福岡県議会 2018-12-18
平成30年12月定例会(第18日)〔資料〕
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┃ 35 │14-3
│厚生労働│乳がん検診の拡充に関する請願 │継 続
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┃ │ │環境 │ │審 査│ ┃
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┃ 36 │14-4
│厚生労働│「国民健康保険の県単位化にあたって、住民の命を守る立場で各
市町村│継 続
│ ┃
┃ │ │環境 │の施策を尊重し、制度の充実を求める」請願 │審
査│ ┃
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┃ 37 │14-5 │文
教│教育格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を求める
請願 │継 続
│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 38 │14-6 │文
教│私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額を求める請願 │継 続
│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 39 │15-1
│総務企画│消費税増税を中止して5%に戻し、
生活費非課税・応能負担の税制を │継 続
│ ┃
┃ │ │地域振興│求める請願 │審
査│ ┃
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┃ 40 │18-1
│農林水産│飯塚市馬敷「金比羅山」の
林地開発許可に関する請願 │継 続
│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 41 │18-3
│総務企画│消費税増税を中止して5%に戻し、
生活費非課税・応能負担の税制を │継 続
│ ┃
┃ │ │地域振興│求める請願 │審
査│ ┃
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2 意見書案第八七号
公立高等学校等における空調設備の設置に係る財政支援を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
公立高等学校等における空調設備の設置に係る財政支援を求めるため
平成三十年十二月十三日
提出者
福岡県議会議員
原 口 剣 生 森 下 博 司
吉 村 敏 男 井 上 忠 敏
福岡県議会議長 井 上 順 吾 殿
公立高等学校等における空調設備の設置に係る財政支援を求める意見書
今日、公立学校における
空調設備設置の補助対象については、幼稚園、小学校、中学校、
義務教育学校、
中等教育学校前期課程及び
特別支援学校にとどまり、高等学校及び
中等教育学校後期課程については対象とされていない。
しかしながら、高等学校は、既に進学率が約九八%に達し事実上、義務教育になっていることは言うまでもない。また、
文部科学省策定の
学校環境衛生基準において、今年度、教室における望ましい温度の基準が三〇度以下から二八度以下に見直され、
高等学校施設整備指針においても、地域の
気象条件等に応じた
冷暖房設備を計画することが重要であるとされており、
高等学校等においても小学校等と同様に必要な学習環境の整備が求められている。
更に、現在、小学校等のみが補助対象とされている
学校施設環境改善交付金は、例年、
地方自治体からの要望に対応できるだけの予算が確保されていないため、要望に対応できる十分な規模の予算が必要である。
よって、国におかれては、次の事項について適切に対策を講じるよう強く求める。
一
公立高等学校等においても
学校施設環境改善交付金の補助対象とすること
二
地方自治体からの要望に対応できる十分な予算の確保を行うこと
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成三十年十二月 日
福岡県議会議長 井 上 順 吾
衆議院議長 大 島 理 森 殿
参議院議長 伊 達 忠 一 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
財務大臣 麻 生 太 郎 殿
総務大臣 石 田 真 敏 殿
文部科学大臣 柴 山 昌 彦 殿
意見書案第八八号
学校における働き方改革の実現を強く求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
学校における働き方改革の実現を強く求めるため
平成三十年十二月十三日
提出者
福岡県議会議員
原 口 剣 生 森 下 博 司
吉 村 敏 男 井 上 忠 敏
福岡県議会議長 井 上 順 吾 殿
学校における働き方改革の実現を強く求める意見書
学校における教職員の働き方について社会的な関心が高まっているが、学校現場では、いまだに実感できる働き方改革とまでには至っていない。
本年六月には、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が可決・成立したが、時間外労働の上限規制については教員が適用外となったことは遺憾である。
教員の過労死や心身を害する事案があり、また、本年六月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」、いわゆる「骨太方針」にも、潜在成長率引上げのための重点的な取組として、長時間労働の是正が挙げられている。
更に、十二月六日には、中央教育審議会第二十回「学校における働き方改革特別部会」において、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(素案)」並びに「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン(案)」が示されたものの、実効性の確保など、なお課題が残されている。
子どもたちの豊かな教育環境の実現のためにも学校における働き方改革の実現は急務である。
よって、国におかれては、次の事項について必要な措置を講じるよう強く求める。
一 教職員の長時間労働是正のため、実際の勤務実態を踏まえた上での業務削減と「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給
与等に関する特別措置法」の見直しを含めた勤務時間法制の整備等の必要な措置を行うこと
二 教職員の健康を守るため、労働安全衛生管理体制の確立に必要な措置を行うこと
三
子どもたちの教育環境の改善及び学校における働き方改革の推進のため、教員定数改善を計画的に行うこと。また、その
ための財源措置を行うこと
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成三十年十二月 日
福岡県議会議長 井 上 順 吾
衆議院議長 大 島 理 森 殿
参議院議長 伊 達 忠 一 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
財務大臣 麻 生 太 郎 殿
総務大臣 石 田 真 敏 殿
文部科学大臣 柴 山 昌 彦 殿
厚生労働大臣 根 本 匠 殿
意見書案第八九号
認知症施策の推進を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
認知症施策のさらなる充実・加速化を求めるため
平成三十年十二月十三日
提出者
福岡県議会議員
原 口 剣 生 森 下 博 司
吉 村 敏 男 井 上 忠 敏
福岡県議会議長 井 上 順 吾 殿
認知症施策の推進を求める意見書
世界に類例を見ないスピードで高齢化が進むわが国において、認知症の人は年々増え続けている。二〇一五年に推計で約五百二十五万人であったものが、二〇二五年には推計で七百万人を超えると見込まれている。
認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要である。
また、認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても、尊厳をもって生きることができる社会の実現を目指して、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、「若年性認知症」など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んで行く必要がある。更に、認知症施策に関する課題は、今や医療・介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっている。
よって、国におかれては、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、次の事項に取り組むことを強く求める。
一 国や自治体をはじめ企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合的
かつ計画的に推進する基本法を制定すること
二 認知症診断直後は、診断を受けても必ずしもまだ介護が必要な状態にはなく介護サービスの対象となりにくいことから、
相談できる人がいない場合が多く、診断直後の空白期間が生じている。この空白期間については、本人が必要とする支援や
情報につながることができるよう、認知症サポーターの活用やガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図るこ
と
三 若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディ
ネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進
めること
四 認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビッグデータの活用を通し、有効な予防法や行動・心理症状に対する適
切な対応など認知症施策の推進に取り組むこと。また、次世代認知症治療薬の開発・早期実用化や最先端の技術を活用した
早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成三十年十二月 日
福岡県議会議長 井 上 順 吾
衆議院議長 大 島 理 森 殿
参議院議長 伊 達 忠 一 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
厚生労働大臣 根 本 匠 殿
意見書案第九〇号
犯罪被害者等の損害回復のため制度改善を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
犯罪被害者等の損害回復を図るため
平成三十年十二月十三日
提出者
福岡県議会議員
原 口 剣 生 森 下 博 司
吉 村 敏 男 井 上 忠 敏
福岡県議会議長 井 上 順 吾 殿
犯罪被害者等の損害回復のため制度改善を求める意見書
犯罪被害者等は、犯罪等により、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産を奪われるといった損害に加え、高額な医療費の負担や収入の途絶等により、経済的に困窮することが少なくない。
もとより、犯罪等により犯罪被害者等に生じた損害について、第一義的責任を負うのは加害者であるが、犯罪被害者等が損害賠償請求訴訟の判決等債務名義を得たにもかかわらず、加害者の支払い意思や能力がないことなどにより、加害者から十分な賠償を受けられない場合が多い。
こうした状況の下、損害賠償の未回収分については、十年を経過すれば消滅時効にかかるため、再提訴をする必要があるが、損害賠償請求額によっては、申立手数料が高額となり、犯罪被害者等にとっては経済的負担が大きい。
このため、本県では、今年三月、議員提案により福岡県犯罪被害者等支援条例を制定し、損害賠償請求訴訟に関する援助等の施策を盛り込んだところである。
しかし、これは本来、国が責任を持ち、全国的な制度運用として対応するべきである。
よって、国におかれては、こうした課題を解決し、犯罪被害者等が被害から回復し、社会の中で再び平穏な生活を営むことができるよう、次期犯罪被害者等基本計画の策定に向けて次の事項について適切に対策を講じるよう強く求める。
一 犯罪被害者等が行う損害賠償請求訴訟の再提訴時における申立手数料の負担軽減や消滅時効期間の伸長を図ること
二 加害者の損害賠償責任の実現に向けて、その他必要な対策を講じること
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成三十年十二月 日
福岡県議会議長 井 上 順 吾
衆議院議長 大 島 理 森 殿
参議院議長 伊 達 忠 一 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
財務大臣 麻 生 太 郎 殿
法務大臣 山 下 貴 司 殿
厚生労働大臣 根 本 匠 殿
国家公安委員会委員長 山 本 順 三 殿
意見書案第九一号
「改正漁業法」の撤回を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
「改正漁業法」の撤回を求めるため
平成三十年十二月十三日
提出者
福岡県議会議員
高 瀬 菜穂子 山 口 律 子
福岡県議会議長 井 上 順 吾 殿
「改正漁業法」の撤回を求める意見書
十二月八日未明、国会において「漁業法等の一部を改正する等の法律案」の採決が行われ、与党などの賛成多数で可決、成立した。
改正された漁業法(以下「改正漁業法」という。)は、養殖用漁業権の免許を漁協を通さずに都道府県知事が企業などに直接与えること、地元漁民に優先的に与えられた定置漁業権の免許を知事の裁量で企業に直接与えることなどを盛り込んでおり、地元優先のルールが廃止された。また、水面を総合的に利用するための調整役を担っている海区漁業調整委員会の漁業者委員を公選制から知事による任命制に変更されたことにより、漁業者の声が封じ込められ、同委員会が行政の下請けにされかねない。更に、沖合漁業や遠洋漁業での乱獲防止のために採られてきた漁船のトン数制限を撤廃し、個々の漁船に漁獲割当量を配分して守らせるとされており、大規模漁業者を優先し、地域の漁業者の生活を無視して一方的な割当てを行う懸念がある。
同法案は、水産の専門家が一人もいない規制改革推進会議が持ち出し、官邸主導で進められたものである。七十年ぶりに改正されるものにもかかわらず、審議に当たっては十分な質疑時間を保障されず、現地調査も、地方公聴会も行われていない。政府主催の説明会に参加した沿岸地区の漁協は七十七組合と一割にも満たず、全国の沿岸地区の単位漁協一千組合、十四万人の漁業者の声が反映されたものとは到底言えない。
元々漁業法は、漁民の総意で漁場を民主的に運用するため、地元の漁業者が全員加入する漁協を沿岸漁業権の一括した受け手とする仕組みであり、戦前の不在地主的な企業の支配で、漁業の利益が都市に流出した反省からつくられた制度である。改正漁業法では、漁業法第一条の法の目的から「漁業者及び漁業従事者を主体」と「漁業の民主化」が削除され、漁業法の根幹を変えるものとなっており、認めることはできない。
よって、福岡県議会は国に対し、「改正漁業法」を撤回し、元に戻すことを要請する。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成三十年十二月 日
福岡県議会議長 井 上 順 吾
衆議院議長 大 島 理 森 殿
参議院議長 伊 達 忠 一 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
農林水産大臣 吉 川 貴 盛 殿
内閣官房長官 菅 義 偉 殿
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┃ ┃
┃ 議 員 派 遣 の 件 ┃
┃ ┃
┃ 平成30年12月20日 ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 次のとおり議員を派遣する。 ┃
┃ ┃
┃1 ハワイ州議会友好訪問 ┃
┃(1)目 的 福岡県議会とハワイ州議会との友好提携に基づき、ハワ ┃
┃ イ州議会との交流を行い、友好関係を継続、発展させる。 ┃
┃(2)場 所 アメリカ合衆国 ┃
┃(3)期 間 平成31年1月14日から平成31年1月18日までの5日 ┃
┃ 間 ┃
┃(4)参加議員 議長が指名する議員 ┃
┃ ┃
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4 閉会中の各常任委員会調査事項
◎ 総務企画地域振興委員会
一 行財政対策について
一 職員の定数、給与及び勤務条件について
一 財産の取得、管理及び処分について
一 消防防災対策について
一 県行政の総合企画及び総合調整について
一 地域振興(広域地域振興・市町村支援)について
一 ITの進展に伴う情報化の推進について
一 交通政策について
一 国際化の推進について
一 地方税制について
◎ 厚生労働環境委員会
一 社会福祉事業の推進について
一
社会保障制度の充実について
一 援護対策について
一 保健・医療並びに環境衛生について
一 自然環境の保全について
一 中小企業等の労働福祉の推進について
一 雇用、就業対策について
一 職業能力開発体制の推進について
◎ 県民生活商工委員会
一 NPO等との協働の推進及び生涯学習の振興について
一 県民の文化及びスポーツの振興について
一 男女共同参画社会の推進について
一 安全・安心まちづくり及び消費者政策の推進について
一 中小企業振興について
一 先端成長産業の育成について
一 観光振興について
一 企業立地の推進について
一 電気・工業用水道及び工業用地造成事業について
◎ 農林水産委員会
一 農林水産業の生産基盤の整備について
一 農林水産物の生産及び流通の安定について
一 農林水産業生産組織の育成強化について
一 農林水産業関係試験研究機関の整備について
一 農山漁村環境の整備について
一 山地・林地等自然環境の保全について
一 食と農林水産業に係る啓発について
一 農林水産業へのIT導入について
◎ 県土整備委員会
一 公共用地取得の推進について
一 道路整備事業について
一 河川改修及び河川総合開発の促進について
一 海岸・港湾整備事業について
一 急傾斜地の崩壊防止について
◎ 建築都市委員会
一 福岡県住生活基本計画について
一 公営住宅の管理について
一 都市計画について
一 公園・街路の整備について
一 下水道の整備について
一 建築指導行政の推進について
一 県有施設の整備について
一 行政改革について
◎ 文教委員会
一 教育改革推進方策について
一 社会の変化に対応した教育の改善・充実について
一 教職員の定数、給与及び勤務条件の改善について
一 県立教育施設の充実について
一 学校週五日制の弾力的な実施について
一 生涯学習の充実について
一 保健体育・スポーツの振興について
一 文化財の保護について
一 私学振興について
一 青少年の健全育成について
一 学校や地域社会における児童生徒の安全対策について
◎ 警察委員会
一 暴力団犯罪の取締りについて
一 少年の非行防止及び健全育成対策について
一 交通指導取締り対策及び交通安全施設の整備について
一 警察施設及び装備の整備について
一 風俗営業等取締り対策について
一 麻薬及び密貿易取締り対策について
一 警察署の管轄区域について
5 閉会中の議会運営委員会調査事項
一 会期、議事日程の大綱について
一 議会において選出する役員及び各種委員の選考について
一 議員の身分に関する調査について
一 議会の組織に関する調査について
一 議会関係の条規の制定及び改廃に関する調査について
一 議会史編さんに関する調査について
一 議会関係施設の運営に関する調査について
一 議会が管理する公文書の開示等に関する調査について
一 議会広報紙の編集等について
一 議会運営の効率化に関する調査について
一 議会改革事項に関する調査について
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