高知県議会 > 2020-07-09 >
07月09日-05号

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  1. 高知県議会 2020-07-09
    07月09日-05号


    取得元: 高知県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-16
    令和 2年  6月 定例会(第354回)-----------------------------------        令和2年7月9日(木曜日) 開議第5日-----------------------------------出席議員       1番  上治堂司君       2番  土森正一君       3番  上田貢太郎君       4番  今城誠司君       5番  金岡佳時君       6番  下村勝幸君       7番  田中 徹君       8番  土居 央君       9番  野町雅樹君       10番  浜田豪太君       11番  横山文人君       12番  西内隆純君       13番  加藤 漠君       14番  西内 健君       15番  弘田兼一君       16番  明神健夫君       17番  依光晃一郎君       18番  梶原大介君       19番  桑名龍吾君       20番  森田英二君       21番  三石文隆君       22番  山崎正恭君       23番  西森雅和君       24番  黒岩正好君       25番  大石 宗君       26番  武石利彦君       27番  田所裕介君       28番  石井 孝君       29番  大野辰哉君       30番  橋本敏男君       31番  上田周五君       32番  坂本茂雄君       33番  岡田芳秀君       34番  中根佐知君       35番  吉良富彦君       36番  米田 稔君       37番  塚地佐智君欠席議員       なし-----------------------------------説明のため出席した者  知事         濱田省司君  副知事        岩城孝章君  総務部長       君塚明宏君  危機管理部長     堀田幸雄君  健康政策部長     鎌倉昭浩君  地域福祉部長     福留利也君  文化生活スポーツ部長 岡村昭一君  産業振興推進部長   井上浩之君  中山間振興・交通部長 尾下一次君  商工労働部長     沖本健二君  観光振興部長     吉村 大君  農業振興部長     西岡幸生君  林業振興・環境部長  川村竜哉君  水産振興部長     田中宏治君  土木部長       村田重雄君  会計管理者      井上達男君  公営企業局長     橋口欣二君  教育長        伊藤博明君  人事委員長      秋元厚志君  人事委員会事務局長  原  哲君  公安委員長      小田切泰禎君  警察本部長      熊坂 隆君  代表監査委員     植田 茂君  監査委員事務局長   中村知佐君-----------------------------------事務局職員出席者  事務局長       行宗昭一君  事務局次長      織田勝博君  議事課長       吉岡正勝君  政策調査課長     川村和敏君  議事課長補佐     馬殿昌彦君  主幹         春井真美君-----------------------------------議事日程(第5号)   令和2年7月9日午前10時開議第1 第1号 令和2年度高知県一般会計補正予算 第2号 職員の給与に関する条例及び警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案 第3号 高知県証明事務手数料徴収条例の一部を改正する条例議案 第4号 高知県税条例の一部を改正する条例議案 第5号 高知県地方活力向上地域における県税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例議案 第6号 高知県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例議案 第7号 高知県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案 第8号 高知県安心こども基金条例の一部を改正する条例議案 第9号 高知県家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例議案 第10号 高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案 第11号 室戸市と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第12号 安芸市と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第13号 土佐市と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第14号 須崎市と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第15号 宿毛市と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第16号 土佐清水市と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第17号 四万十市と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第18号 香美市と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第19号 東洋町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第20号 奈半利町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第21号 田野町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第22号 安田町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第23号 北川村と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第24号 馬路村と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第25号 芸西村と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第26号 本山町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第27号 大豊町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第28号 土佐町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第29号 大川村と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第30号 仁淀川町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第31号 中土佐町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第32号 佐川町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第33号 越知町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第34号 檮原町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第35号 津野町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第36号 四万十町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第37号 大月町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第38号 三原村と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第39号 黒潮町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第40号 高吾北広域町村事務組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第41号 香南斎場組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第42号 香南香美老人ホーム組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第43号 高知県競馬組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第44号 香南清掃組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第45号 幡多広域市町村圏事務組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第46号 高幡消防組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第47号 幡多中央環境施設組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第48号 津野山養護老人ホーム組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第49号 高陵特別養護老人ホーム組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第50号 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第51号 津野山広域事務組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第52号 高幡東部清掃組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第53号 幡多中央消防組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第54号 幡多西部消防組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第55号 嶺北広域行政事務組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第56号 高幡障害者支援施設組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第57号 安芸広域市町村圏事務組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第58号 高幡広域市町村圏事務組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第59号 高知県市町村総合事務組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第60号 南国・香南・香美租税債権管理機構と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第61号 中芸広域連合と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の受託に関する議案 第62号 国道493号(北川道路)道路改築(和田トンネル)工事請負契約の一部を変更する契約の締結に関する議案 第63号 県道安田東洋線防災・安全交付金(明神口トンネル)工事請負契約の一部を変更する契約の締結に関する議案 第64号 町道佐渡鷹取線社会資本整備総合交付金(佐渡鷹取トンネル)工事請負契約の一部を変更する契約の締結に関する議案 請第1号 高知県立の中学校夜間学級(夜間中学)に関する請願について追加 議発第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書議案追加 議発第2号 国際保健衛生分野及び我が国との経済・文化的交流における台湾の重要性に関する意見書議案追加 議発第3号 林業分野における人材確保を求める意見書議案追加 議発第4号 河井両国会議員の議員辞職と真相究明、安倍首相・自民党総裁の政治責任を求める意見書議案追加 議発第5号 新型コロナウイルス感染症対策に「災害対応」を求める意見書議案追加 継続審査の件-----------------------------------   午前10時開議 ○議長(三石文隆君) これより本日の会議を開きます。 議事に先立ちまして、このたびの記録的な大雨により、熊本県や福岡県を初めとする各地においてとうとい生命を犠牲にされました方々に対し、衷心より哀悼の意を表しますとともに、被害に遭われました方々に心からお見舞いを申し上げます。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(三石文隆君) 御報告いたします。 各常任委員会から審査結果の報告があり、一覧表としてお手元にお配りいたしてありますので御了承願います。   〔委員会審査結果一覧表 巻末265ページに掲載〕----------------------------------- △委員長報告 ○議長(三石文隆君) これより日程に入ります。 日程第1、第1号から第64号まで及び請第1号、以上65件の議案並びに請願を一括議題といたします。 これより常任委員長の報告を求めます。 危機管理文化厚生委員長浜田豪太君。   (危機管理文化厚生委員長浜田豪太君登壇) ◆危機管理文化厚生委員長(浜田豪太君) 危機管理文化厚生委員会が付託を受けた案件について、その審査の経過並びに結果を御報告いたします。 当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎重に審査いたしました結果、第1号議案、第7号議案、第8号議案、以上3件については全会一致をもって、いずれも可決すべきものと決しました。 以下、審査の過程において論議された主な事項について、その概要を申し上げます。 初めに、健康政策部についてであります。 第1号「令和2年度高知県一般会計補正予算」のうち、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労交付金について、執行部から、医療サービスを提供するために感染リスクを抱えながらも継続して業務に従事する医療従事者や職員に対して慰労金を給付するものであるとの説明がありました。 委員から、慰労金については遡及して交付するものか。また、今後新たに感染が発生した場合には再度交付されるのかとの質疑がありました。執行部からは、県内で最初に新型コロナウイルスが発生した2月28日以降6月30日までに勤務した職員を対象としている。今後、仮に第2波、第3波と大きな感染が起きた場合については、国に検討していただきたいとの答弁がありました。 別の委員から、対象となる医療従事者には、医療事務や清掃業務など医療機関の委託先も含まれるのかとの質疑がありました。執行部からは、当該医療機関の中での委託業務について、患者と接する業務は対象となる。各医療機関において、おのおのの業務を確認し判断した上で申請していただく形になるとの答弁がありました。 委員から、慰労金の対象となる範囲については、医療機関のほか委託先にも周知が必要であるが、どのような形で広報するのかとの質疑がありました。執行部からは、医療機関に対して申請手続の通知をする際に対象範囲を明記するほか、県民の方に対しては県の広報手段を活用して周知徹底を図るとの答弁がありました。 次に、新型コロナウイルス検査機器整備事業費補助金について、執行部から、新型コロナウイルス感染症の検査体制を強化するため、保健所を設置している高知市に対しPCR検査機器の購入経費を補助するものであるとの説明がありました。 委員から、県と高知市において、PCR検査の役割分担について基準は定めているのかとの質疑がありました。執行部からは、高知市での事案は高知市保健所において、その他の市町村については県衛生環境研究所で検査を行うことが考えられるが、仮に第2波、第3波と発生した際、高知市は人口が多いため、今回導入する検査機器1台だけでは対応し切れないことも想定される。その際は、県においても検査を行うなど、状況を見ながら対応していく。また、PCR検査では、ウイルスが誤って混入するコンタミネーションが発生した場合、機器が一定期間使用できなくなるリスクがある。こうした観点からも、PCR機器を県と高知市の2カ所に設置することは危機管理の面でも有用であり、高知市と連携しながら検査体制を整えていくとの答弁がありました。 次に、地域福祉部についてであります。 第1号「令和2年度高知県一般会計補正予算」のうち、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労交付金について、執行部から、介護・障害福祉施設等で新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながらサービスを提供する職員に対して慰労金を支給するものであるとの説明がありました。 委員から、申請の際の対象者の確認や、現在離職している方についてはどのような形で行うのかとの質疑がありました。執行部からは、事業所において名簿等を作成した上で申請をしていただき、離職している方など事業所において取りまとめが難しい場合は個人で申請していただくこととなるとの答弁がありました。 委員から、申請手続や支給対象について、多くの相談が寄せられるのではないかと思われる。事業所や県民の方に対して慰労金のわかりやすい案内ができるよう、対応窓口を設置することも検討が必要ではないかとの意見がありました。執行部からは、慰労金交付事務の委託先と検討した上で周知を図るとともに、きめ細かな相談対応をしていきたいとの答弁がありました。 次に、障害福祉サービス事業所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金について、執行部から、障害福祉施設等に対して、新型コロナウイルス感染症対策の徹底に必要な各種物品の購入などの費用を助成するものであるとの説明がありました。 委員から、これまでの各施設における新型コロナウイルス感染症の対応状況から、今後どのような対策を考えているのかとの質疑がありました。執行部からは、障害者の施設においては利用者との濃厚接触は避けられないので、いかに予防していくか徹底する必要がある。また、新型コロナウイルス以外の感染症についての対策も、同様に徹底していく必要がある。職員の対応方法やマスク、消毒液などの備蓄についても施設と協議しながら、マニュアル、ガイドラインにより徹底していくとの答弁がありました。 委員から、障害者施設においては、特に明確なルールをつくり、利用者にわかりやすく伝えることが大切である。マニュアルやガイドラインでしっかりと示すとともに、これまでの対応を検証した上で今後の体制を強化していくことが大事であるとの意見がありました。 次に、文化生活スポーツ部についてであります。 第1号「令和2年度高知県一般会計補正予算」のうち、スポーツツーリズム推進事業委託料について、執行部から、本県で開催されるサッカー・高知ユナイテッドスポーツクラブや、野球・高知ファイティングドッグスのホーム戦に県外からの観戦者を多く呼び込み、県内の観光関連の消費拡大やPRを図るため、対戦チームの地元試合会場においてPRチラシを配布するほか、県内の宿泊施設を利用した県外観戦者へ特産品を贈呈するための経費であるとの説明がありました。 委員から、本県開催の試合について、県外からの観戦者はどのくらいを見込んでいるのかとの質疑がありました。執行部からは、1試合につき、サッカーは50人、野球は40人を想定して計画を立てているとの答弁がありました。 委員から、県外観戦者に贈呈する特産品について、金額も含めどのような内容なのかとの質疑がありました。執行部からは、委託先において特産品を選定してもらうこととしており、2,000円から5,000円相当のものを準備する考えであるとの答弁がありました。 別の委員から、特産品については委託先に任せるのではなく、県において一定判断した上で選定したほうがよいのではないか。また、特産品のPRも大事であるが、県外からの観戦者をさらに呼び込むためには、県外で宿泊の割引クーポンを渡す方法が効果があるのではないかとの質疑がありました。執行部からは、県外からの観戦者に特産品を提供することで地産外商にもつなげていきたいとの思いで計画したが、特産品の選定も含め、改めて検討させていただきたいとの答弁がありました。 委員から、他県でも国のGo To キャンペーンに上乗せする形でいろいろな取り組みにより観光客を呼び込もうとする中、少しインパクトが弱いのではないか。再度検討するとともに、事業の成果、効果については開催期間終了後に報告いただきたいとの意見がありました。 以上をもって、危機管理文化厚生委員長報告を終わります。 ○議長(三石文隆君) 商工農林水産委員長黒岩正好君。   (商工農林水産委員長黒岩正好君登壇) ◆商工農林水産委員長(黒岩正好君) 商工農林水産委員会が付託を受けた案件について、その審査の経過並びに結果を御報告いたします。 当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎重に審査いたしました結果、第1号議案、第9号議案、以上2件については全会一致をもって、いずれも可決すべきものと決しました。 以下、審査の過程において論議された主な事項について、その概要を申し上げます。 初めに、商工労働部についてであります。 第1号「令和2年度高知県一般会計補正予算」のうち、中小企業新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金について、執行部から、中小企業者が感染拡大防止に向けて行う施設改修や設備導入などの取り組みを支援するものである。さまざまな業種からの申請に適切かつスピード感を持って対応するため、実績やノウハウを持つ高知県中小企業団体中央会を通じた間接補助とするよう考えているとの説明がありました。 委員から、事業者が実施した感染の予防・拡大防止対策が広く伝わっていないため、例えば飲食業界などでは、客が戻らないという声をよく聞く。感染予防対策ガイドラインに沿った対策をとっているということを広く知ってもらうための方策も検討しているかとの質疑がありました。執行部からは、県や中小企業団体中央会のホームページで、こうした事業を活用して対策を図っている事業者の一覧を掲載し、PRしていきたいとの答弁がありました。 別の委員から、補助制度の周知や、これを活用した対策の呼びかけをきめ細かに行ってもらいたいが、中小企業団体中央会にはそういう役割も担ってもらえるのかとの質疑がありました。執行部からは、中小企業団体中央会は約300の組合が会員となっており、これらの組合を通じて各企業に対象事例を具体的に示すなど、周知と活用促進を図るよう考えている。個々の企業に届くよう、なお協議を進めたいとの答弁がありました。 次に、新型コロナウイルス感染症対策経営健全化特別支援金について、執行部から、感染症対策の県単独融資制度を利用した事業者に、全国統一の融資制度への借りかえ等を促すための支援金である。資金繰りの見直しなどにより経営の健全化を図るとともに、目標どおりに借りかえ等が進めば、県の負担額も約26億円圧縮できる見込みとなっているとの説明がありました。 委員から、対象の事業者とあわせて関係金融機関にも理解、協力を得て、ぜひとも成果が上がるように取り組んでほしいとの意見がありました。執行部からは、対象の事業者には直接ダイレクトメールを送り、この制度を活用した借りかえ等のメリットをしっかりと伝えるが、十分な成果を上げるには関係金融機関の協力が必要となる。借りかえ等に際して、金融機関には手数料等の収入につながることはないが、協力いただけるようしっかりと取り組みたいとの答弁がありました。 次に、新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金について、執行部から、国の持続化給付金を受けてもなお経営状況が厳しい状態が続いている事業者の事業の継続と雇用の維持を図るため、社会保険料の事業主負担分に着目した県独自の給付を行おうとするものであるとの説明がありました。 委員から、今回県がこういう制度を考えていることについて、経営者から期待の声が上がっている。一方で、いつになったら消費が回復するのか、いまだに見通せない状況であり、次の展開を見据えた準備もしておいてもらいたいとの意見がありました。執行部からは、この給付金制度は3カ月間の社会保険料に着目した制度設計としているが、厳しい経営環境が長引いた場合にどうするのかという議論はあると思う。国における今後の補正予算なども見ながら、この状況をできるだけ支援する施策を考えていきたいとの答弁がありました。 さらに、委員から、県単独での支援には財源上の制限もあり、国の支援を要する部分も出てくると思われる。状況を見ながら、必要な支援は早目に国に働きかけていってほしいとの意見がありました。 次に、就業支援事業費について、執行部から、就職氷河期世代の活躍に向けた支援策のための増額補正である。官民連携により構築したプラットフォームのもとで、就職支援等に向けた取り組みを推進していくとの説明がありました。 委員から、オンライン調査により行う就職氷河期世代実態調査について、どういったことを調査し、また調査対象者をどういうイメージで捉えているのかとの質疑がありました。執行部からは、就職氷河期世代の御本人に回答いただく調査を予定しており、現在の雇用形態の状況や、それが望みどおりのものか、また何らかの支援を望んでいるかどうかなどを把握し、支援策の検討につなげたいとの答弁がありました。 次に、農業振興部についてであります。 第1号「令和2年度高知県一般会計補正予算」のうち、特産農畜産物販売拡大事業費について、執行部から、新型コロナウイルス感染症による経済影響対策として、学校給食を通じた地産地消の取り組みや、県外における県産農産物の消費拡大に取り組むための経費であるとの説明がありました。 委員から、学校給食の食材提供は、生産者が助かるよい施策だと思う。給食を食べながら、食材の産地やどのようにつくられているか、また流通、消費などについて学べる仕組みがあればよいと思うが、そういったことも考えられているかとの質疑がありました。執行部からは、食育教材用のパンフレットも作成し、県の職員や食材の生産者が給食の場に出向き、児童生徒に県産農畜産物のよさを知ってもらうよう取り組むこととしているとの答弁がありました。 さらに、委員から、このことをきっかけに家庭においても消費が広がるような仕組みも考えてほしいとの意見がありました。 次に、水産振興部についてであります。 第1号「令和2年度高知県一般会計補正予算」のうち、水産物都市圏外商ネットワーク強化事業委託料について、執行部から、高知家の魚応援の店と連携し、全国300店舗において、県産の食材を使った高知フェアを開催するための経費であるとの説明がありました。 委員から、高知フェアを開催する300店舗について、影響力のある店舗に参画してもらうと波及効果も大きいと思うが、店舗への呼びかけにはどういった工夫を考えているかとの質疑がありました。執行部からは、グルメサイトを運営するなど広く飲食店とのネットワークを有し、情報発信力もある事業者に委託して実施することとしており、波及効果の大きい店舗の掘り起こしなどもお願いしていきたいとの答弁がありました。 次に、報告事項についてであります。 初めに、農業振興部についてであります。 執行部から、国の第2次補正予算で運用の改善などが行われた、高収益作物次期作支援交付金及び経営継続補助金への対応について報告がありました。これらはいずれも県を通さない事業であるが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業者に広く活用いただけるものであり、迅速な情報入手や関係機関との情報共有、推進体制の構築など、事前の準備や周知に積極的に取り組んでいるとの説明がありました。 委員から、交付金、補助金ともに公募期間が短く、対象となる農業者の中には、制度を知らなかったという方もまだいる。周知を徹底するための具体的な取り組みが必要だと思うがどうかとの質問がありました。執行部からは、引き続きJAと連携をして、説明会の開催や戸別訪問により、できる限り幅広に周知するなど、漏れのないように取り組むとの答弁がありました。 別の委員から、こういった支援策の拡充が、生産者にとって、意欲的に次期作に向かうエネルギーになる。個人出荷の農業者に対しても抜け落ちることなく周知してほしいし、今後も、対象品目の追加、予算枠の増など、新たな情報があれば迅速に周知するようにしてほしいとの要請がありました。 次に、林業振興・環境部についてであります。 県立牧野植物園の次期指定管理者について、執行部から、現在の指定管理者である高知県牧野記念財団は指定管理者の選定条件を満たしており、令和3年度からの次期指定管理者として引き続き直指定したいと考えている。今後、指定管理者審査委員会での審査等を経て、12月議会で、指定と第4期代行料予算に係る議案を提出する予定であるとの説明がありました。 委員から、以前から牧野記念財団では、高い技術や知見を持った職員がよりよい処遇対応を求めて転職する事例があり、過去の本会議では、指定管理の切りかえのときに合わせて議論していくとの答弁があった。その後、どのような議論がされているかとの質問がありました。執行部からは、現在牧野記念財団との第4期の指定管理の協議の中で、正職員の増員、期末手当の増額など、次期指定管理に向けての処遇改善について検討しているとの答弁がありました。 次に、新たな管理型産業廃棄物最終処分場の整備に向けた取り組みについて、執行部から、現在進めている施設整備に向けた調査、周辺安全対策の取り組みと、新たな施設の整備・運営主体、概算総事業費などについて報告がありました。 委員から、これから始まる用地の交渉では苦労するようなことも想定されるが、職員の人員配置も含めどのように考えているかとの質問がありました。執行部からは、用地交渉は整備・運営主体において取り組む予定であるが、経験のある人員を配置するなど体制を充実するよう検討し、丁寧に取り組んでいきたいとの答弁がありました。 さらに、委員から、県と佐川町役場の連携が非常に大事になってくると思うが、現状はどうかとの質問がありました。執行部からは、県から職員3名を派遣するなどして、密に連携をとりながら業務を進めているとの答弁がありました。 以上をもって、商工農林水産委員長報告を終わります。 ○議長(三石文隆君) 産業振興土木委員長田中徹君。   (産業振興土木委員長田中徹君登壇) ◆産業振興土木委員長(田中徹君) 産業振興土木委員会が付託を受けた案件について、その審査の経過並びに結果を御報告いたします。 当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎重に審査いたしました結果、第1号議案、第10号議案、第62号議案、第63号議案、第64号議案、以上5件については全会一致をもって、いずれも可決すべきものと決しました。 以下、審査の過程において論議された主な事項について、その概要を申し上げます。 初めに、産業振興推進部についてであります。 第1号「令和2年度高知県一般会計補正予算」のうち、地産外商推進事業費について、執行部から、高知家の魚応援の店を活用した県産食材の流通・販売の回復や、新しい生活様式に適応した外商活動の推進に向けた取り組みを行うための経費であるとの説明がありました。 委員から、オンライン商談促進事業の委託内容は、仕入れ先と販売元が出会うプラットフォームを構築するのかとの質疑がありました。執行部からは、県外と多くのネットワークを持つ地産外商公社等の強みを生かしてオンライン商談の仕組みを構築することで、県内事業者の販路拡大につなげたいとの答弁がありました。 別の委員から、高知家の魚応援の店と連携して県産品をPRする都市圏外商ネットワーク強化事業について、委託事業として全てを一括で委託することになるのか。県産食材のよさを効果的に紹介できるような取り組みを検討してはどうかとの質疑がありました。執行部からは、食材等の仕入れから店舗への配送等を委託することとしている。土佐酒については、酒造組合等と連携して商品を直接PRする機会も持ちながら、継続的な取引につなげるよう取り組みたいとの答弁がありました。 委員から、蔵元の杜氏の方に実際に会場に行ってもらって魅力を伝えてもらうなど、商品にストーリー性を持たせることにより付加価値を高めるなどの戦略を講じてもらいたいとの要請がありました。 次に、中山間振興・交通部についてであります。 第1号「令和2年度高知県一般会計補正予算」のうち、中山間地域対策費の特定地域づくり事業推進アドバイザー派遣事業及び集落活動センターの新しい生活様式対応への支援について、執行部から、各事業でアドバイザーを地域に派遣してそれぞれの現場に沿った助言等を行ってもらうことで、中山間地域における課題解決につなげていく取り組みであるとの説明がありました。 委員から、集落活動センターの新しい生活様式対応への支援について、アドバイザーで対応しなければ実施できないのかとの質疑がありました。執行部からは、コロナ禍により、新しい生活様式に対応するためのガイドラインが示されているが、実践に当たっては専門性が必要であると考えており、個々の状況を確認した上で、それぞれに応じたアドバイスを行い、一つ一つの課題解決を行う丁寧な手法が望ましい。また、集落活動センターの取り組みはそれぞれの地域で異なり、その活動も、宿泊、集いやレストランなど多岐にわたることから、事前に福祉保健所などにも確認したが、県職員だけでの対応は困難と思われる。このため、その分野の知見を有する専門家に出向いてもらうことが適当であると考えているとの答弁がありました。 さらに、委員から、感染症対策もしながら避難所運営にかかわれる人材をつくり、福祉保健所や市町村の職員の人材育成につなげて、地域で育てるという考えはないかとの質疑がありました。執行部から、せっかく専門家のアドバイザーが入るので、集落活動センターのサポーターとして、関係する県職員も入ってスキルアップや情報共有を図れるようやっていくとの答弁がありました。 次に、第1号「令和2年度高知県一般会計補正予算」のうち、交通運輸政策推進費の貸切バス利用促進事業費補助金の創設案について、執行部から、新型コロナウイルス感染症の影響により需要が大きく減っている貸し切りバスの利用回復につなげるため、県内の貸し切りバス事業者に支払った借り上げ料の2分の1を利用者に対して補助するものであるとの説明がありました。 委員から、このような支援は必要であり、実施すべきだと考える。今回の補助金では少ないのではないか。上積みしていくことを考えているのかとの質疑がありました。執行部からは、この事業の実施により、要望が多く、補助金が不足してきた際には、補正予算の計上も検討したいと考えているとの答弁がありました。 さらに、委員から、現在の貸し切りバスの稼働状況はどうなっているのかとの質疑がありました。執行部からは、6月においても非常に厳しい状況であり、事業者の中には前年同月比9割弱の減となっている事業者もいるとの答弁がありました。 さらに、委員から、県内のバス運行事業者が、赤字となっている路線バスの維持のため、貸し切りバスの収益で補填をしている窮状があることなどを考えても、県民の足である公共交通を担う会社自体の運営ができなくなることのないよう、支援をぜひお願いしたいとの要請がありました。 次に、観光振興部についてであります。 第1号「令和2年度高知県一般会計補正予算」のうち、観光振興推進事業費について、執行部から、ことし5月に策定した高知県観光リカバリー戦略に基づき、感染症の収束状況に応じて、国の施策と連動した観光消費の拡大につながる取り組みを段階的に展開することで、甚大な影響を受けている本県の観光需要の早期回復を図るとの説明がありました。 委員から、高知でお泊まりキャンペーンではオンライン旅行会社への登録が必要であり、県内のホテル、旅館の3割程度が対象となる。県内全ての宿泊事業者にメリットのある対策等を考えていく必要があるのではないかとの質疑がありました。執行部からは、今回のキャンペーンは、速やかに、かつ余りコストをかけずに展開することを考えて実施することとした。なお、国の「Go To Travel キャンペーン」の宿泊割引は、全ての旅館、ホテルが対象となる見込みであるとの答弁がありました。 別の委員から、国のキャンペーンの実施時期がまだ明確でない中、6月に開始された県内向けの高知でお泊まりキャンペーンについては終了したが、今後も切れ目なく取り組んでいく必要がある。全国向けの高知でお泊まりキャンペーンが見込み以上に早く終わった場合、支援策は何か考えているのかとの質疑がありました。執行部からは、本県の全国向けの高知でお泊まりキャンペーンは7月10日から開始するので、利用状況を見ながら、不足が生じる場合には、予備費の活用なども含め、利用対象枠をふやすことなどを検討したいとの答弁がありました。 次に、土木部についてであります。 第1号「令和2年度高知県一般会計補正予算」等について、執行部から、繰越明許費の金額等や工事請負契約の一部を変更する契約内容について説明がありました。 委員から、全体的なことであるが、今回のコロナ禍におけるテレワークの推進整備が進められている。公共工事の現場での打ち合わせが滞ることにより工事全体に影響を及ぼすことがないよう配慮をするようにとの要請がありました。 以上をもって、産業振興土木委員長報告を終わります。 ○議長(三石文隆君) 総務委員長横山文人君。   (総務委員長横山文人君登壇) ◆総務委員長(横山文人君) 総務委員会が付託を受けた案件について、その審査の経過並びに結果を御報告いたします。 当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎重に審査いたしました結果、第1号議案から第5号議案、第11号議案から第61号議案、以上56件については全会一致をもって、第6号議案については賛成多数をもって、いずれも可決すべきものと決しました。 次に、請願について申し上げます。 請第1号「高知県立の中学校夜間学級(夜間中学)に関する請願について」は、採決の結果、賛成少数をもって不採択にすべきものと決しました。 以下、審査の過程において論議された主な事項について、その概要を申し上げます。 初めに、総務部についてであります。 第2号議案「職員の給与に関する条例及び警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案」について、執行部から、国家公務員の特殊勤務手当の特例を規定した人事院規則が施行されたことを考慮し、患者から直接検体を採取する作業などに従事した場合の特殊勤務手当の特例を定めるものであり、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として指定されている令和2年2月1日から来年1月31日までの間、適用するとの説明がありました。 委員から、特例の対象となる作業に従事する職員はどの程度いるのかとの質疑がありました。執行部からは、検体採取については、通常は医療機関で行うが、施設にいる方や移動手段がない方については福祉保健所の医師が対応する場合があり、これまでに4件の事例がある。また、検体を直接取り扱う作業については、2月17日から5月31日の間では1日平均3人程度が対象となるとの答弁がありました。 別の委員から、患者等が滞在する宿泊施設において、患者のごみ等を処理する作業に従事した場合と防護服を処理する作業に従事した場合で手当額に差がある理由について質疑がありました。執行部からは、患者のごみ等を処理する作業については、感染者がいる施設における作業であり、通常勤務では想定されない作業に従事するところを評価している。一方、防護服の処理については、患者との接触がなく、ウイルスの飛散するおそれも少ないことから、患者のごみ等の処理とは危険性が異なると考えているとの答弁がありました。 次に、教育委員会についてであります。 第1号「令和2年度高知県一般会計補正予算」のうち、校務支援員の追加配置事業について、執行部から、新型コロナウイルス感染症対策により増加する教員の業務をサポートし、教員が子供の学びの保障に注力できるよう環境を整えるため、市町村が実施する校務支援員の追加配置を支援するものであるとの説明がありました。 委員から、校務支援員にはどのような資格が必要なのか、また確保はできているのかとの質疑がありました。執行部からは、教員免許などの資格は不要で、市町村が公募等の方法により採用を行っており、確保はできていると聞いているとの答弁がありました。 別の委員から、人の確保ができたとしても、各学校で校務分掌を整理し、校務支援員の業務内容を明確化しなければ、学級運営に支障を来すおそれがあるので、各市町村の教育委員会に対して助言をしてもらいたいとの意見がありました。 次に、報告事項についてであります。 総務部についてであります。 ふるさと納税について、執行部から、県内市町村の返礼割合等の状況及び奈半利町のふるさと納税に関する第三者委員会が、次回7月21日の委員会において報告書を取りまとめ予定との説明がありました。 委員から、本来税金は住民サービスのために使用されるべきであり、現在の制度は見直しが必要だと思うが、どのように考えているのかとの質問がありました。執行部からは、自治体の取り組みを支援する寄附に対し税額を控除する仕組みに返礼品が組み合わさったことで、問題や議論が生じている。最高裁の判決も出ており、今後の制度の運用については総務省の対応などを注視していきたい。また、ふるさと納税制度による寄附は、本来別の自治体へ納められる税であることを忘れることなく、制度の趣旨を踏まえ、ルールを逸脱することのないよう、市町村に対して助言していきたいとの答弁がありました。 別の委員から、今回の奈半利町のような、ふるさと納税制度を舞台とした不正事案が起こることのないよう、県内の市町村長に助言し、徹底するべきではないかとの質問がありました。執行部からは、ふるさと納税制度においても職員の不正が起こり得ることが明らかになった。市町村に対し、監査や情報公開などの仕組みを通じ、常に公平性、透明性を保ちながら取り組むよう助言していきたいとの答弁がありました。 次に、教育委員会についてであります。 新型コロナウイルスの影響を踏まえた今後の対応について、執行部から、感染防止対策に取り組みながら、学習のおくれや子供たちの心のケアに対応する学校の教育活動を支援するための取り組みを講じていくとの説明がありました。 委員から、新型コロナウイルスの対応については、現場の教員、児童生徒や保護者の実態を各市町村及び県教育委員会が共有し、連携することが肝要だが、これまでどのように実践してきたのかとの質問がありました。執行部からは、学校現場が通常の学習活動を取り戻すことを第一に考え、現在は学校訪問を控えているが、各市町村教育委員会への聞き取りなどにより、子供や教員の状況を確認している。県教育委員会と市町村教育委員会、学校現場が協力し、学校活動の再開に向けて取り組んでいきたいとの答弁がありました。 別の委員から、教育現場においても新型コロナウイルス感染症対策は多岐にわたるが、これらに対する検証の場を設けることも今後の対策を講ずる上で重要ではないかとの意見がありました。 次に、現在開設準備を進めている公立中学校夜間学級、いわゆる夜間中学に関し、執行部から、高知県立高知南中学校の分教室として設置することや夜間学級の概要について説明がありました。 委員から、分教室での設置とのことだが、なぜ独立した中学校ではないのかとの質問がありました。執行部からは、入学する生徒の数が不確定であるため、生徒数の増減に柔軟に対応できる分教室での設置としたとの答弁がありました。 さらに、委員から、高知南中学校のほうが高知国際中学校と比べて利便性がよいとの話だが、教職員の都合を優先させていると感じられる。高知南中学校は、2年後にはなくなってしまう。分教室でやるということであれば、最初から高知国際中学校でしっかりやることが大切と思うがどうか。また、今回の案には、何が最も学習者のためになるのかという大切な視点が抜けているのではないかとの質問がありました。執行部からは、学び直しの機会を早く整備すべきとの考えのもと検討を重ねてきた案であるが、いろいろと御意見をいただき、なお考えていきたいとの答弁がありました。 さらに、委員から、高知南中学校・高等学校と高知西高校の統合に関して、高知南中学校は募集を停止するまでの経緯もあるので、しっかりと説明しなければならない。すばらしい夜間中学をつくるためにも再度検討すべきであるとの強い意見がありました。 別の委員から、夜間中学の設置自体は教育の機会の提供であり異議はないが、関係者の意見をいま一度調整し、高知南中学校及び高知国際中学校のどちらの分教室として設置することがよいのかを決定してもらいたいがどうかとの質問がありました。執行部からは、いずれの中学校に設置するかということについては、県民の皆様に混乱を生じることのないよう検討していきたいとの答弁がありました。 複数の委員から、県による夜間中学校の設置は意義深いことであり、基本的な考え方は一定理解できるので、今回の議論を踏まえて、よりよい方向性を見つけていただきたいとの意見がありました。 次に、知的障害特別支援学校の狭隘化等への対応について、執行部から、県中央部の知的障害特別支援学校の児童生徒数増加による施設狭隘化等の課題にスピード感を持って対応するため、高知市もしくは南国市、香南市、香美市において40人から50人規模の新たな学校の設置を検討した結果、最も適した施設は現県立高知江の口特別支援学校と考えているとの説明がありました。 委員から、高知江の口特別支援学校には寄宿舎がある。登校が困難な生徒のことを考えれば、寄宿舎をそのまま転用すればよいと思うがどうかとの質問がありました。執行部からは、寄宿舎は通学困難な児童生徒のために設置するものであるが、高知江の口特別支援学校は高知市中心部で比較的利便性のよい地域にあることから、寄宿舎の設置までは考えていない。また、校舎のある地域が長期浸水区域であることから、南海トラフ地震等に備えて、今ある寄宿舎を避難場所として使用したいと考えているとの答弁がありました。 別の委員から、ハード整備とともにソフト対策もしっかりやっていただきたいとの要請がありました。 次に、非強制徴収債権の放棄について、執行部から、令和元年度に高知県債権管理条例に基づき非強制徴収債権の放棄を行ったこと及び債権整理に向けた取り組みに関して説明がありました。 委員から、高等学校の損害金に関する債権回収については、研修によって債権管理に関する知識を習得したとしても、現場だけでは対応が難しい状況も起こる。危機管理の問題もあることから、教育委員会も一緒になって対応することが必要だと思うがどうかとの質問がありました。執行部からは、研修だけでは十分でない部分もある。関係機関と連携しながら取り組んでいくとの答弁がありました。 以上をもって、総務委員長報告を終わります。----------------------------------- △採決 ○議長(三石文隆君) お諮りいたします。 この際、委員長に対する質疑、討論を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、さよう決しました。 これより採決に入ります。 まず、第1号議案を採決いたします。 委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(三石文隆君) 全員起立であります。よって、本議案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、第2号議案から第5号議案まで及び第7号議案から第64号議案まで、以上62件の議案を一括採決いたします。 委員長報告は、いずれも可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(三石文隆君) 全員起立であります。よって、以上62件の議案は、いずれも委員長報告のとおり可決されました。 次に、第6号議案を採決いたします。 委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(三石文隆君) 起立多数であります。よって、本議案は委員長報告のとおり可決されました。 これより請願の採決に入ります。 請第1号「高知県立の中学校夜間学級(夜間中学)に関する請願について」の請願を採決いたします。 委員長報告は不採択であります。委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(三石文隆君) 起立多数であります。よって、本請願は委員長報告のとおり不採択とすることに決しました。-----------------------------------
    △議案の上程、採決(議発第1号 意見書議案) ○議長(三石文隆君) 御報告いたします。 議員から議案が提出されましたので、お手元にお配りいたしてあります。その提出書を書記に朗読させます。   (書記朗読)   〔議発第1号 巻末248ページに掲載〕 ○議長(三石文隆君) お諮りいたします。 ただいま御報告いたしました議発第1号「地方財政の充実・強化を求める意見書議案」を、この際日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。 本議案を議題といたします。 お諮りいたします。ただいま議題となりました議案については、提出者の説明、質疑、委員会への付託、討論を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、さよう決しました。 これより採決に入ります。 議発第1号「地方財政の充実・強化を求める意見書議案」を採決いたします。 本議案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(三石文隆君) 全員起立であります。よって、本議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案の上程、採決(議発第2号 意見書議案) ○議長(三石文隆君) 御報告いたします。 議員から議案が提出されましたので、お手元にお配りいたしてあります。その提出書を書記に朗読させます。   (書記朗読)   〔議発第2号 巻末251ページに掲載〕 ○議長(三石文隆君) お諮りいたします。 ただいま御報告いたしました議発第2号「国際保健衛生分野及び我が国との経済・文化的交流における台湾の重要性に関する意見書議案」を、この際日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。 本議案を議題といたします。 お諮りいたします。ただいま議題となりました議案については、提出者の説明、質疑、委員会への付託、討論を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、さよう決しました。 これより採決に入ります。 議発第2号「国際保健衛生分野及び我が国との経済・文化的交流における台湾の重要性に関する意見書議案」を採決いたします。 本議案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(三石文隆君) 全員起立であります。よって、本議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案の上程、採決(議発第3号 意見書議案) ○議長(三石文隆君) 御報告いたします。 議員から議案が提出されましたので、お手元にお配りいたしてあります。その提出書を書記に朗読させます。   (書記朗読)   〔議発第3号 巻末254ページに掲載〕 ○議長(三石文隆君) お諮りいたします。 ただいま御報告いたしました議発第3号「林業分野における人材確保を求める意見書議案」を、この際日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。 本議案を議題といたします。 お諮りいたします。ただいま議題となりました議案については、提出者の説明、質疑、委員会への付託、討論を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、さよう決しました。 これより採決に入ります。 議発第3号「林業分野における人材確保を求める意見書議案」を採決いたします。 本議案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(三石文隆君) 起立多数であります。よって、本議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案の上程、討論、採決(議発第4号 意見書議案) ○議長(三石文隆君) 御報告いたします。 議員から議案が提出されましたので、お手元にお配りいたしてあります。その提出書を書記に朗読させます。   (書記朗読)   〔議発第4号 巻末257ページに掲載〕 ○議長(三石文隆君) お諮りいたします。 ただいま御報告いたしました議発第4号「河井両国会議員の議員辞職と真相究明、安倍首相・自民党総裁の政治責任を求める意見書議案」を、この際日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。 本議案を議題といたします。 お諮りいたします。ただいま議題となりました議案については、提出者の説明、質疑、委員会への付託を省略し、直ちに討論に入ることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、さよう決しました。 これより討論に入ります。 通告がありますので、発言を許します。 35番吉良富彦君。   (35番吉良富彦君登壇) ◆35番(吉良富彦君) 私は、日本共産党を代表いたしまして、ただいま議題となりました議発第4号「河井両国会議員の議員辞職と真相究明、安倍首相・自民党総裁の政治責任を求める意見書議案」の賛成討論を行います。 7月8日、東京地方検察庁特別捜査部は、去年の参議院選挙で河井克行前法務大臣と妻の河井案里参議院議員が地元議員らに票の取りまとめを依頼し現金を配ったとして、公職選挙法違反の買収の罪で起訴しました。河井前大臣は、去年7月の参議院選挙をめぐり、妻の案里議員が立候補を表明した3月下旬から8月上旬にかけて、広島の県議会議員や首長、地方議員、後援会関係者など合わせて100人に2,900万円余りの現金を手渡し、票の取りまとめを依頼したというものです。また、案里議員も河井前大臣と共謀し、地元議員5人に170万円を配った罪に問われています。買収事件は、既に現金の受け取りを認めた広島県内3名の現職首長を初め議員の辞職へと波及しています。 公職選挙法は第221条で、当選を得、もしくは得しめ、または得しめない目的をもって、選挙人または選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益を供与する行為について、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると、厳しく禁じています。選挙に当たっての買収は、文字どおり票を金で買うもので、民主主義を破壊する言語道断な犯罪であり、厳しく罰せられるべきです。 今回の事件での特徴は、安倍首相や自由民主党本部の関与を証明する告白ラッシュがとまらないことから、安倍総裁の意向を受けた大がかりな買収選挙だったのではないかという疑惑が強まっています。辞職した府中町議は、克行被告人から、安倍さんからと言われ、現金の入った白い封筒を渡されたと証言しています。北広島町議会議長は、克行被告人が同氏の自宅を訪問、安倍首相と案里被告人、菅義偉官房長官と案里被告人が一緒に写真に写っている新聞記事のコピーを複数示し、党本部が応援していると語り、現金20万円が入った白い封筒が渡されたと証言しています。それらの資金は、自民党本部から河井夫妻の自民党支部に振り込まれた1億5,000万円である可能性が指摘されています。 安倍首相は、河井克行被告人と、2019年1月以降法相辞任の10月までに官邸で12回も面会し、9回は異例の単独での面会という特別扱いでした。その中でも、1,500万円の資金提供を受けた4月15日の後の4月17日の面会、そして3,000万円が提供された5月20日の3日後23日の面会、さらに7,500万円提供された6月10日の後の6月20日の面会、これらはいずれも資金提供直後の面会であり、資金提供との関連がうかがわれるものとされています。 当該選挙は、党本部から1候補当たり1,500万円の資金が提供されたと言われていますが、その10倍もの破格の1億5,000万円が出されたのは、自民党総裁である安倍首相の指示なくしてはあり得ないと言われています。下村博文自民党選挙対策委員長も、想像を超えている、あり得ない話と述べ、党本部ということであれば幹事長、あるいは総裁の判断ということと発言をしています。 公選法は、買収をさせる目的で金銭などを交付した場合は買収目的交付罪に当たり、交付した側も罰せられると定めています。1億5,000万円の使途について、当初二階自民党幹事長は、支部の立ち上げに伴う党勢拡大のための広報紙を複数回全県配布した費用に充てられたと述べ、安倍首相も、政党助成金の使い道は自民党は相当厳しくやっている、事後的にもちゃんとチェックしていると述べ、二階幹事長の説明を繰り返していました。 ところが、ことし5月までに広島県選挙管理委員会に提出した政党交付金使途等報告書と政治資金収支報告書に使途を記載していなかったことが判明すると、二階幹事長は、党として支出した先がどうなったか細かく追及しておらず承知していないと言い出しました。6月29日には、中国新聞の質問に対する幹事長室の回答文書で、広報紙に使ったとの報告が実は参院選の前だったこと、夫妻の党支部からは政党交付金の使途等報告書が詳細を不明としたまま党本部へ提出されていたこともわかりました。当初から使途が不明であることはわかっていながら国民を欺こうとしたのなら、到底許されるものではありません。 案里氏の参院選出馬は、安倍首相や菅義偉官房長官らの強い後押しを受けたものです。現地で選挙の主体となる自民党広島県支部連合会は現職の出馬を決めており、案里被告人の出馬に強く反対していたものを、安倍首相らが押し切ったと報道されています。選挙戦では、破格の資金提供だけでなく、安倍首相や菅官房長官も応援に入っています。私の秘書が私の指示で広島に入ったと安倍首相が国会で認めたように、首相の地元山口県から4名もの秘書らも応援に入っています。 買収に使われた資金の約7割が自民党系の地方政治家に配られたのは、もう一人の自民党候補だったベテラン政治家の票を崩すためだったとも言われています。落選したベテラン政治家は、安倍首相に批判的な人物でした。首相の政敵潰しのために、金も人も安倍首相主導の選挙だったのではとの疑惑とともに、安倍首相自身に買収目的交付罪の疑いがかかるとも指摘されています。 逮捕される前日に夫妻は自民党を離党しましたが、克行被告人に首相補佐官を務めさせ、その後法務大臣に抜てきしたのも安倍首相です。わずか2カ月足らずで辞任しましたが、地元紙も、安倍首相に任命責任があるのは当然だとしています。また、説明責任を果たさない夫婦を放置し、国会議員に居座り続けさせ、政治不信を増大させてきた責任も重大です。 自民党本部から振り込まれた資金のうち1億2,000万円は、税金で賄う政党助成金です。それが買収資金に使われていたとすれば、税金を使って民主主義の破壊が行われたことになります。自民党本部から河井夫妻に送金された1億5,000万円もの巨額資金提供の経緯を初め、安倍晋三首相ら政権中枢の関与を解明することは、民主主義を守るため、そして政治への信頼を取り戻すために必要不可欠です。 安倍首相は、閉会中でも求められれば政府として説明責任を果たすと述べていましたが、河井夫妻問題の国会閉会中審査の開催及び出席も拒否している態度は許しがたいものです。地元紙も社説で、その責任を今度こそきっちり果たすべきだと厳しく指弾しています。捜査による全容解明を待つのではなく、国会、政党、政治家みずからが疑惑究明の先頭に立つべきです。 以上、河井両議員においては即刻議員を辞職すること、そして大臣任命権者であり自民党総裁である安倍首相においては1億5,000万円の資金提供を含めた真相を究明し、国民に対する説明と政治責任を果たすことを求める本議案への賛同をお願い申し上げまして、賛成討論といたします。(拍手) ○議長(三石文隆君) 以上をもって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議発第4号「河井両国会議員の議員辞職と真相究明、安倍首相・自民党総裁の政治責任を求める意見書議案」を採決いたします。 本議案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(三石文隆君) 起立少数であります。よって、本議案は否決されました。----------------------------------- △議案の上程、討論、採決(議発第5号 意見書議案) ○議長(三石文隆君) 御報告いたします。 議員から議案が提出されましたので、お手元にお配りいたしてあります。その提出書を書記に朗読させます。   (書記朗読)   〔議発第5号 巻末260ページに掲載〕 ○議長(三石文隆君) お諮りいたします。 ただいま御報告いたしました議発第5号「新型コロナウイルス感染症対策に「災害対応」を求める意見書議案」を、この際日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。 本議案を議題といたします。 お諮りいたします。ただいま議題となりました議案については、提出者の説明、質疑、委員会への付託を省略し、直ちに討論に入ることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、さよう決しました。 これより討論に入ります。 通告がありますので、発言を許します。 32番坂本茂雄君。   (32番坂本茂雄君登壇) ◆32番(坂本茂雄君) 私は、ただいま議題となりました議発第5号「新型コロナウイルス感染症対策に「災害対応」を求める意見書議案」に対する賛成討論を行いたいと思います。 この機会に、九州地方を初めとして5日から続く記録的豪雨によって、各地で犠牲になられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げさせていただきます。これ以上被害が拡大しないことを願うものであります。 さて、コロナ禍のもとでの豪雨災害という複合災害のもと、国民が力を合わせて立ち向かう新型コロナウイルス感染症に対して、阪神・淡路大震災や東日本大震災を初めさまざまな激甚災害を経験し、それを乗り越えようとしてきた教訓の蓄積を災害対応として生かすことが、コロナ禍に対する有効な対策となるものであると考えるところです。 災害対策基本法第2条第1号が定める災害には、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象または大規模な火事もしくは爆発、その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいうとあり、新型コロナウイルス感染症の拡大を異常な自然現象と解することは十分可能であると思われます。また、災害対策基本法施行令では、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没、その他の大規模な事故が第1条に追加して明記されており、地震や天候による自然災害だけが災害ではなく、新型コロナウイルス被害に伴う直接被害や間接的な経済被害等を災害と捉える余地は十分あり得ると思われます。 さらに、現在最も使われている語句の解釈を収録した三省堂大辞林第3版以降では、災害とは、地震、台風、洪水、津波、噴火、干ばつ、大火災、感染症の流行などによって引き起こされる不時の災い、またそれによる被害とあり、感染症も主要な災害の一つとして位置づけられています。このことからも、この感染症の拡大という事象を災害と捉えて、現在の改正新型インフルエンザ等対策特別措置法、いわゆる新型コロナ特措法に基づく対策のほか、災害対策基本法や災害救助法などその他の災害対策関連法制を活用することで、さらなる感染症の拡大防止、コロナ禍に対する生活等の支援が可能になると考えます。 法制度の生かし方としては、直接適用だけではなく、法改正や準用、政令等による拡張、現場の弾力的運用、同種の仕組みを要綱化した地方自治体への交付税など、とり得る方法は多様に存在しており、これまでの災害の経験に学び、先例に基づく知恵を凝らし、有効な新型コロナウイルス感染症対策を講じることが求められているのです。 例えば、激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に倣って、第2次補正予算に、みなし失業給付にかわる新制度として、新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられ、勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接現金を申請できるようにする新たな個人給付制度、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が、雇用保険法の臨時特例法として制度化され、あすから受け付けが始まります。 また、内閣府地方創生推進室の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用事例集には、次のような事例が紹介されています。社会生活を維持するために必要な事業に従事する者で、同居する家族にウイルスを感染させるおそれがある人などについて、地方公共団体が地域の実情に応じて自主的な隔離施設として宿泊施設等を借り上げて提供し、または宿泊費を助成するのに必要な経費に充当する自主的な隔離措置応援事業。ほかの支援施策の対象とならないまたは超える部分について、妊婦や子供、社会福祉施設や食品販売店、運送業者などの社会生活維持のために欠かせない活動主体に対して、地方公共団体がマスク、消毒液などを確保した際に配付する経費に充当する必需物品供給事業など、災害対応とも言える事業が紹介されています。 今回、政府も必要に迫られてこのような対応がされていますが、先ほども述べた激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例であるみなし失業給付などは、早くから災害対応を求めて提起されていたことを受け入れたものにすぎません。 ほかにも、災害救助法を参考に、コロナ禍での生活困窮者に対して在宅避難者とみなし、食料、飲料品、生活必需品を給与したり、コロナ禍での住宅確保困難者に避難所として宿泊施設を供与したり、生業に必要な金銭や用具の給与、貸与を行ったり、学用品給与として生活困窮世帯にネット環境を整備してオンライン授業をあまねく届けることなども可能となります。また、災害対策基本法による自宅待機の指示、警戒区域設定による立ち入り制限や、被災者生活再建支援法による生活再建支援金の支給や、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸し付けなども可能となり、いわゆる新型コロナ特措法だけの取り組みよりも素早くきめ細かな対策や支援も行えたのではないかと思われます。 なお、被災者生活再建支援金と災害弔慰金は、根拠法の改正により、既に差し押さえ禁止の措置がとられていますが、今回の新型コロナウイルス感染症対策中小事業者等持続化給付金や10万円の特別定額給付金について、それぞれ差し押さえ禁止等に関する法律を新たにつくらなければなりませんでした。そして、義援金については、過去の大規模災害については都度特例により差し押さえ禁止の臨時措置がとられてくるなど、これらの災害支援に倣えば、コロナ感染症関連の各種給付金や自治体独自の協力金などに対しても差し押さえ禁止の特別措置を急げたのではないでしょうか。 また、東日本大震災では、個人のローンについては、ペナルティーのない個人債務者の私的整理に関するガイドライン、いわゆる被災ローン減免制度という制度が、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインとして恒久化されるなど、たとえ同じ制度を使うことができないとしても、災害対応として取り組めば、これまで大災害の経済復興のために行われてきた支援策は、新型コロナウイルス感染症における経済支援のヒントになったはずです。 高知県は、高知医療センターの隣接地にある宿泊施設やまももでの感染者受け入れをした際に、自衛隊に対し自衛隊法に基づく災害派遣を要請し、医官2人と隊員2人が、やまもも内のエリア分けや動線確保の助言などを行い、配膳やごみ処理をする県職員を指導されています。これは、災害派遣要請とした以上、コロナ感染症の対応を災害対応として捉えたものであったのではないでしょうか。 今回、災害対策基本法等で住民の生命と生活を守る緊急提言をされた、災害と向き合ってきた有志弁護士らは、この提言の真意について、新型コロナウイルス感染拡大を災害の定義に書き加えるということではなく、新型コロナウイルス感染拡大という未知の危機に対し、災害列島である日本において積み重ねてきた災害対応の経験や知恵の蓄積、原発事故等の事故で得られた反省や教訓の数々を、所管を問わず最大限に生かし、現行の災害関連法や制度を総動員し、コロナ禍で困っている人を救ってほしいということだと述べられています。 新型コロナウイルス感染症と向き合い、感染リスクを抑えるための新しい生活様式での暮らしと働き方、厳しい中での社会経済活動の再開、回復に向けて懸命に取り組まれている県民の思いを受けとめて、高知県議会においてこの意見書を可決するということが、県民のために一層の要望に応え、感染症の拡大防止の対策とコロナ禍における生活生業再建支援に全力を尽くすことにもつながるものと思います。議員各位の御賛同を心からお願いいたしまして、私の賛成討論といたします。(拍手) ○議長(三石文隆君) 以上をもって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議発第5号「新型コロナウイルス感染症対策に「災害対応」を求める意見書議案」を採決いたします。 本議案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(三石文隆君) 起立少数であります。よって、本議案は否決されました。----------------------------------- △継続審査の件 ○議長(三石文隆君) 御報告いたします。 各常任委員長及び議会運営委員長から、お手元にお配りいたしてあります申出書写しのとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。   〔継続審査調査の申出書 巻末263ページに掲載〕 お諮りいたします。ただいま御報告いたしました閉会中の継続審査の件を、この際日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。 閉会中の継続審査の件を議題といたします。 お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、これらの事件を閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三石文隆君) 御異議ないものと認めます。よって、各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。----------------------------------- ○議長(三石文隆君) 以上をもちまして、今期定例会提出の案件全部を議了いたしました。----------------------------------- △閉会の挨拶 ○議長(三石文隆君) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 今議会には、新型コロナウイルス感染症への対応を柱とする令和2年度高知県一般会計補正予算など、当面する県政上の重要案件が提出されました。議員各位におかれては、次なる流行の波に備えた感染症への対策、そして経済の回復に向けての取り組みが盛り込まれた補正予算などについて、終始熱心に御審議をいただきました。おかげさまをもちまして、全議案を滞りなく議了し、閉会の運びとなりました。改めまして、議員各位の御協力に対し、心から感謝を申し上げます。 また、この間、知事を初め執行部の皆さん、そして報道関係者各位には、何かと御協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 新型コロナウイルス感染者は、本県では一定の落ちつきを見せてはおりますものの、県内の経済活動におきましては、観光業や宿泊業を初め飲食業など多くの事業者の皆様が甚大な影響を受け、今苦境に立たされています。どうか執行部の皆さんにおかれましては、英知を絞り、感染症の拡大防止を図りながら、県経済の早期回復に向けた取り組みを進めていただくようお願い申し上げます。議会といたしましても、事業者の皆様の立ち直りをしっかりと後押しするよう、執行部の皆さんとともに精いっぱい取り組んでまいります。 冒頭に申し上げましたとおり、豪雨により、九州では大きな被害が発生をしております。この時期、毎年のように、観測史上例を見ない大雨によるこのような被害が発生をしております。県内においても、激しい雨が長く降り続き、土砂災害などにも十分に警戒する必要があります。 どうか皆様方におかれましては、災害にも十分に備えられ、健康に御留意の上、今後とも県勢の発展と県民福祉の向上に向け、ますます御尽力をいただきますようお願いを申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。 ありがとうございました。 これより、県知事の御挨拶があります。   (知事濱田省司君登壇) ◎知事(濱田省司君) 令和2年6月県議会定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 まず初めに、このたびの熊本県や福岡県を初めとする九州を襲った大雨によりお亡くなりになられた方々に対し、心から哀悼の意を表しますとともに、御遺族の皆様に対しましてお悔やみを申し上げます。また、いまだ複数の方の安否が不明となっており、一刻も早くその方々の生存が確認されますことを願っております。加えて、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。本県といたしましても、できる限りの支援をしてまいりたいと考えているところであります。 今議会には、令和2年度一般会計補正予算や職員の給与に関する条例及び警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案などを提出させていただきました。議員の皆様方には熱心な御審議をいただき、まことにありがとうございました。また、ただいまは、それぞれの議案につきまして御決定を賜り、厚く御礼を申し上げます。 今議会では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や、経済活動の本格的回復に向けた方策並びに地産地消プロジェクト、日本一の健康長寿県構想を初め、人口減少対策、さらには教育政策などに関して数多くの御意見や御提案をいただきました。御審議の過程でいただきました貴重な御意見や御提言を十分肝に銘じ、全力で県政の運営に努めてまいります。 提案説明でも申し上げましたように、現在県内の新型コロナウイルスの感染状況につきましては落ちつきを見せております。引き続き、感染防止対策に努めながら、5つの基本政策と3つの横断的な政策に係る取り組みを前に進めていきたいと考えております。 とりわけ、経済の活性化について申し上げますと、感染拡大防止策を徹底しつつ、経済活動を本格的に再開させていくために、事業の継続と雇用の維持の対策を引き続き実施してまいります。そして、今後は経済活動の回復を図り、さらには社会の構造変化への対応も見据えた各政策のさらなる充実強化を図ってまいります。 これからコロナ後の経済社会において、人々の価値観やライフスタイルなどが大きく変化していくと考えられます。そうした変化を先取りした施策を展開できるよう、職員とともに、官民協働、市町村政との連携・協調によりながら、創意工夫を発揮して、先進的な取り組みにも積極的に挑戦をしていく、そうした気概を持って県政運営に果敢に取り組んでまいる所存であります。議員の皆様には一層の御指導、御鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 これから暑さも本番を迎えます。皆様方におかれましては、御自愛の上、ますます御活躍されますことをお祈り申し上げまして、私からの閉会の御挨拶とさせていただきます。 まことにありがとうございました。----------------------------------- ○議長(三石文隆君) これをもちまして、令和2年6月高知県議会定例会を閉会いたします。   午前11時25分閉会...