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令和 2年環境保健福祉委員会( 3月11日)

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  1. 愛媛県議会 2020-03-11
    令和 2年環境保健福祉委員会( 3月11日)


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    最終取得日: 2023-05-05
    令和 2年環境保健福祉委員会( 3月11日) 環境保健福祉委員会会議録   〇開催年月日  令和2年3月11日(水) 〇開会時刻   午前  9時59分 〇閉会時刻   午後  2時20分 〇場所     環境保健福祉委員会室 〇審査・調査事項等  〇第367回定例会(令和2年2月)提出議案   ― 件名は別添「環境保健福祉委員会日程」のとおり ― 〇出席委員[7人]  委員長     松尾  和久  副委員長    三宅  浩正  委員      越智   忍  委員      菊池  伸英  委員      田中  克彦  委員      毛利  修三  委員      森高  康行
    〇欠席委員[0人] 〇その他の出席者[0人] 〇出席理事者[11人] (保健福祉部)  医療政策監       河野  英明  社会福祉医療局長    高橋  敏彦  生きがい推進局長    吉川   毅  保健福祉課長      馬越  祐希  医療対策課長      大野  和久  医療保険課長      西山  俊実  健康増進課長      中原  一也  薬務衛生課長      神野  雅司  子育て支援課長     佐々木 英生  障がい福祉課長     近藤   修  長寿介護課長      名智   光               午前9時59分 開会 ○(松尾和久委員長) ただいまから、環境保健福祉委員会を開会いたします。  山口保健福祉部長は欠席する旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。  これより議事に入ります。  本日の会議録署名者に森高康行委員、菊池伸英委員を指名いたします。  議案の審査に入る前に、理事者から報告したい旨の申し出がありましたので許可します。 ○(医療政策監) 開会に際して発言のお時間をいただき、ありがとうございます。  御存じのとおり、1月以降、世界中で感染が広がっている新型コロナウイルスに関しまして、本県でも3月に入って2件の感染例が確認されました。  本来、本会議には部長が出席し答弁すべきところ、感染拡大防止対策に注力するための欠席、代理などの異例の対応に対して、議長を初め、議員各位及び各会派の御理解をいただきましたこと、また、本日のこの委員会につきましても、このように御配慮をいただきましたこと、まことにありがとうございます。  県内で初めての感染者が確認されて以降、関係職員はもとより、知事を筆頭に副知事、部長も含め、県庁一丸となってその対応に取り組んでいるところでございます。  配付いたしました資料にございますとおり、幸い現時点では、陽性が確認された2名の方から感染が広がっている状況ではなく、県内で不特定多数の者が感染している状況は確認されておりません。  理事者としては、県民の皆様に冷静に受けとめていただきたいと考えており、資料のとおり、県民及び各団体に対して知事からのメッセージをお送りさせていただきました。  今後とも、県の総力を挙げて感染症対策に取り組んでまいりますので、議員各位におかれましても御理解のほどよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○(松尾和久委員長) それでは保健福祉部の議案の審査を行います。  定第1号議案ないし定第4号議案、定第23号議案、定第24号議案、定第38号議案ないし定第44号議案、定第55号議案及び定第64号議案を一括議題として審査を行います。  理事者の説明を求めます。 ○(保健福祉課長) それでは、今議会に提出しております保健福祉課関係の予算案等につきまして御説明をさせていただきます。  資料5の183ページをお開きください。  令和2年度一般会計当初予算の歳出予算のうち、社会福祉総務費の1は、保健福祉課ほか本庁及び地方局等の社会福祉関係職員の人件費でございます。2は、生活困窮者の早期自立を支援するため、相談窓口を設置し、就労や家計管理に関する支援等を実施する経費でございます。3は、地方局の福祉関係事務所の維持管理に要する経費でございます。4は、民生児童委員の活動等に要する経費でございます。5は、市町が、身元不明で遺体の引き取り手がない死者に関する公告を実施した場合に、県が費用弁償を行うものでございます。6は、国から委託を受けた社会福祉統計調査に要する経費でございます。7は、社会福祉法人及びその施設に対する指導監査並びに福祉サービス第三者評価事業に要する経費でございます。8は、県所管の社会福祉法人が行います地域公益事業について、地域の福祉ニーズを的確に反映するため、住民その他の関係者で構成する県地域協議会を運営する経費でございます。  184ページに移りまして、9は、社会福祉審議会の運営に要する経費でございます。10は、民間福祉施設職員の退職共済制度に対し助成を行うものでございます。11は、高齢または障がいのある矯正施設退所者の社会復帰をサポートする地域生活定着支援センターの運営に要する経費でございます。  社会福祉振興費の1は、県社会福祉大会の開催に対し助成を行うものでございます。2は、県社会福祉協議会が実施します生活福祉資金の貸し付け業務に対し助成を行うものでございます。3は、社会福祉施設整備基金の運用益を積み立てるものでございます。4は、平成16年度で廃止しました生活安定資金の債権整理に要する経費でございます。5は、認知症や知的障がい等を有する方の福祉サービス利用を支援するための体制整備等に要する経費でございます。  185ページに移りまして、6は、福祉、介護人材の確保を図る取り組みを県社会福祉協議会へ委託する経費でございます。7は、外国人介護人材支援センターの運営や、中国からの留学生の受け入れ、外国人介護人材の学習支援を行うものでございます。8は、福祉分野への就業援助等を行う福祉人材センターの運営を県社会福祉協議会へ委託するものでございます。9は、県社会福祉協議会が実施します災害ボランティア養成のための取り組みに対し助成を行うものでございます。10は、災害時に備えて、平時から、行政、社会福祉協議会、NPO等の三者による連携、協働の仕組みや体制づくりを行うものでございます。  186ページに移りまして、11は、「三浦保」愛基金の運用益を活用しまして、社会福祉団体等の活動に対し助成を行うものでございます。12は、地域福祉課題を包括的に解決する体制の構築に向けました取り組みに要する経費でございます。13は、一昨年の西日本豪雨災害で被災された方に対する見守り・相談支援業務を、県社会福祉協議会等へ委託して実施するものでございます。14は、南予地方局の予算で、南予地域において、子供から高齢者まで地域住民が交流できる場を提供する取り組みに要する経費でございます。  社会福祉施設費の1は、県総合社会福祉会館の管理運営に要する経費でございます。  児童福祉総務費の1は、子育て支援課や子ども療育センター等児童福祉関係職員の人件費でございます。  187ページに移りまして、生活保護総務費の1及び2は、生活保護を実施するための事務的な経費でございます。  扶助費の1は、県地方局が実施します生活保護に要する扶助費等でございます。  救助費の1及び2は、災害の被災者等に交付する見舞金や弔慰金等に係る経費でございます。3は、災害時の保健衛生活動や福祉支援活動の円滑な実施に向けました体制強化を図るとともに、福祉避難所の指定促進や機能強化に向けた取り組みを支援する経費でございます。  公衆衛生総務費の1は、健康増進課や衛生環境研究所等の衛生関係職員の人件費でございます。  188ページに移りまして、環境衛生総務費の1は、薬務衛生課や食肉衛生検査センター等の衛生関係職員の、そして次の保健所費の1は、県の保健所職員の、それぞれ人件費でございます。  保健所費の2は、県の6保健所の維持管理に要する経費でございます。3は、保健所政令市であります松山市に対する事務交付金でございます。4は、県保健所の運営に要する経費でございます。  医薬総務費の1は、医療対策課や薬務衛生課等の医薬関係職員の人件費でございます。2は、国から委託を受けました医療施設等の調査に要する経費でございます。  医務費の1は、保健所運営協議会の開催等に要する経費でございます。  189ページに移りまして、医療技術大学費の1は、公立大学法人県立医療技術大学の運営費の交付と、法人評価委員会の運営に要する経費でございます。  元金の1は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく、国への災害援護資金の償還金でございます。  続きまして、193ページをお開き願います。  災害救助基金特別会計について御説明をいたします。  まず、歳入についてですが、国庫負担金の1は、災害救助法が適用される災害が発生した場合の救助活動に要する経費の国の負担分で、1段飛びますが、基金繰入金の1は、同じく県の負担分として災害救助基金から繰り入れるものでございます。  その上の財産運用収入の1は、災害救助基金の運用益でございます。  194ページをお開きください。  次に、歳出予算について御説明いたします。  救助費の1は、災害救助法に基づき設置しております災害救助基金の運用益を積み立てるものでございます。2は、一昨年の西日本豪雨災害に関連し、応急仮設住宅の供与等、必要な救助を継続して行うための経費でございます。  続きまして、資料7の60ページをお開きください。  令和元年度一般会計2月補正予算案について御説明をいたします。  社会福祉総務費の1は、民間福祉施設職員の退職共済制度に対する助成経費でございますが、実績が見込みを下回ったため、減額補正を行うものでございます。  社会福祉振興費の1は、県社会福祉協議会が実施しております介護福祉士修学資金等貸付事業に係る貸付原資の助成を行う経費でございます。  扶助費の1は、医療扶助等が当初の見込みより増えたことに伴いまして増額補正をするものでございます。  次に、今議会に提出しております保健福祉課関係の条例案につきまして御説明をさせていただきます。  資料4の87ページをお開きください。  定第38号議案公立大学法人愛媛県立医療技術大学の役員の損害賠償責任の一部免除に関する条例でございます。  これは、地方独立行政法人法の一部が改正されることに伴いまして、法の施行日であります令和2年4月1日までに公立大学法人愛媛県立医療技術大学の役員の損害賠償責任の一部免除が可能となるよう、必要な事項を定める条例を新たに制定するものでございます。  続きまして、139ページをお願いします。  定第55号議案権利の放棄についてでございます。  このうち、当課の所管分として、1、生活安定資金貸付金に係る元金償還請求権及び延滞利子支払請求権につきまして、回収不能となったため、権利を放棄しようとするものでございます。  以上で保健福祉課関係の説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○(医療対策課長) 医療対策課関係の予算案等について御説明させていただきます。  資料5の199ページをお開きください。  令和2年度当初予算のうち、一般会計の歳出予算でございます。  医薬総務費の1は、医療審議会、准看護師試験委員会、薬事審議会を開催するための経費でございます。  医務費の1から3までは、地域医療に重要な役割を果たす医療機関の施設及び設備整備に要する費用を助成するための経費でございます。4は、東予地域の地域医療体制の充実のために必要な歯科衛生士の確保を目的とし、新居浜市に新設される歯科衛生士養成所の既存建物の改修と、必要な設備を整備する事業を助成するための経費でございます。5は、県の在宅歯科医療の拠点であります県歯科医師会館内の口腔保健センターについて、同会館の老朽化による建てかえに合わせて、当該センター部分の施設更新を行う事業を助成するための経費でございます。6は、ドクターヘリランデブーポイントの拡充を図るため、市町等が行うヘリポート整備を助成するための経費でございます。  200ページに移りまして、7は、地域医療介護総合確保基金について、国の交付金等を財源に基金を積み増すものでございます。8は、愛媛大学医学部の地域特別枠の学生に対する奨学金制度の実施により、地域医療を担う医師を養成するための経費でございます。9は、県内で特に不足する産科医師を確保するため、愛媛県医師確保奨学基金を増資し、愛媛県地域医療医師確保短期奨学金に特定診療科枠を新設するための経費でございます。10及び11は、第7次地域保健医療計画及び地域医療構想を推進するため、保健医療対策協議会地域医療構想推進戦略会議等を開催し、地域医療を確保し、効果的な医療提供体制の構築を図るための経費でございます。12は、地域医療を担う人材を育成するために、愛媛大学に地域医療学講座を設置するための経費でございます。13は、県内の小児、周産期医療体制の構築を図るため、愛媛大学に地域小児・周産期学講座を設置するための経費でございます。14は、県地域医療支援センターに委託し、若手医師の育成、キャリア支援を行う経費でございます。  201ページを御覧ください。  15は、県内外の医療機関を退職する医師と県内の医療機関とのマッチングを図るプラチナドクターバンクの創設や、医師の県内定着の促進、臨床研修医確保など、医師確保のための事業等に要する経費でございます。16は、地域の医療機関の診療機能の維持、確保を図るため、各圏域の実情に応じた医師派遣体制を構築するための経費でございます。17から19は、僻地診療所等に勤務する医師を養成する自治医科大学に対する負担金、僻地診療所の運営補助や代診医派遣等、僻地医療の充実に要する経費でございます。  20及び202ページの21は、在宅医療推進のための研修会や普及啓発活動、医師会等が行う在宅医療連携拠点の運営等を支援し、地域における在宅医療提供体制を構築するための経費でございます。22は、病院群輪番制等、二次救急医療体制の整備運営、広域救急医療体制構築等救急医療体制を整備するために要する経費でございます。23は、小児の急な病気やけがに関する保護者の相談に対し、看護師や医師等の電話相談体制#8000に要する経費でございます。24は、患者の救命率の向上等を図るため、ドクターヘリ運航業務委託費など、ドクターヘリ運航に要する経費でございます。  203ページを御覧ください。  25は、ドクターヘリに搭乗するフライトドクター等の確保と持続的な人材養成を行うため、愛媛大学に救急航空医療学講座を設置するための経費でございます。26は、ドクターヘリ運航を補完するため、消防防災ヘリでドクターヘリ運航を行うための経費でございます。27は、自然災害等への迅速な対応を図るため、災害医療体制の強化及び災害派遣医療チームDMATの拡充や活動支援を行うための経費でございます。28は、大規模災害時の広域的な医療情報提供や、救急搬送時の消防と医療機関の間での情報共有支援を行う、広域災害・救急等医療情報システムの運営に要する経費でございます。29は、令和2年度末で更新時期を迎える同システムを更新するための経費でございます。  30から次の204ページの32までは、医科歯科連携や在宅歯科診療の推進のため、各種事業の実施に要する経費でございます。33は、医療機関の勤務環境改善への取り組みを支援する、県医療勤務環境改善支援センターの運営等に要する経費でございます。34は、愛媛県臓器移植支援センターの運営に要する経費でございます。35は、医療法に基づく医療施設等の構造設備の検査、医療法人等の監督に要する経費でございます。36は、衛生検査所の検査精度の確保及び向上を図るために行う専門委員会の開催等に要する経費でございます。37は、医師不足地域等地域医療体制を確保するため、愛南地域で5Gによる高精細映像伝送システムを活用した地域医療体制のモデルを構築するための経費でございます。  205ページを御覧ください。  保健師等指導管理費の1は、地域医療体制の充実のために必要な看護職員の確保を目的とし、看護師等養成所施設整備を助成するための経費でございます。2は、看護職員修学資金貸付金償還金を国庫に返還するものでございます。3は、院内保育事業を実施する病院に対し、運営費を助成するための経費でございます。4は、看護師等養成所に対し、運営費を助成するための経費でございます。5は、看護師等の離職防止、再就業支援、看護教員の養成支援など、看護職員の確保に要する経費でございます。6は、新人看護職員の資質向上や看護職員の県内定着促進、臨床実践能力の高い看護師育成のための研修等に要する経費でございます。  206ページを御覧ください。  7は、各地域における看護力の強化と、より高度な知識と技術を持った人材を育成するための経費でございます。8は、市町、保健所等の保健師に対する実習指導等に要する経費でございます。  続きまして、資料1の19ページをお開きください。  債務負担行為について御説明いたします。  上から6行目、地域医療医師確保奨学金貸付金は、愛媛大学医学部地域特別枠の令和2年度入学生分に係る奨学金貸与に要する経費について、債務負担するものでございます。  次の愛媛大学に対する寄附、地域小児・周産期学講座分は、令和2年度以降も継続して実施する地域小児・周産期学講座の設置に要する経費について、債務負担するものでございます。  20ページを御覧ください。  ドクターヘリ運航事業は、令和2年度中にドクターヘリ運航業務委託契約の更新を行うに当たり、運航業者との契約期間が複数年度にわたることから、債務負担するものでございます。  続きまして、資料7の64ページをお開きください。  令和元年度一般会計2月補正予算について御説明いたします。  医務費の1及び2は、年度内の事業量の減少や補助事業の辞退があったことから、減額補正を行うものでございます。3は、国の内示が当初予算額を上回ったことにより、増額補正を行うものでございます。
     保健師等指導管理費の1は、年度内の事業実績が減少したことから、減額補正を行うものでございます。  続きまして、資料3の99ページをお開きください。  令和元年度一般会計の繰越明許費の補正でございます。  4の医薬費の看護師等養成所施設整備事業費は、今治看護専門学校の改築工事における旧校舎の解体工事に不測の日数を要したことにより、年度内の完成が見込めなくなったため、繰越明許費を計上するものでございます。  次に、条例案について御説明いたします。  資料4の89ページを御覧ください。  定第39号議案愛媛県医師確保奨学基金条例の一部を改正する条例でございます。  これは、県内で特に不足している産科医を確保するため、短期奨学金制度に貸与額を増額した特定診療科枠を新たに設けることに伴い、医師確保奨学基金の額を増額するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  以上で医療対策課の説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 ○(医療保険課長) 医療保険課関係の予算案について御説明をいたします。  資料5の210ページをお開きください。  令和2年度当初予算のうち、一般会計の歳出予算でございますが、高齢者福祉費の1は、後期高齢者医療広域連合が行う療養の給付等に要する費用の一部を負担する経費でございます。2は、高額な医療費の発生に伴う広域連合の財政リスクを軽減するため、一定額以上の高額医療費の一部を負担する経費でございます。3は、広域連合を財政的に支援するため、低所得者等に対する保険料軽減額の一部を負担する経費でございます。4は、広域連合の財政の安定化を目的に、資金の貸し付け、交付を行うため、県に設置している財政安定化基金に運用益を積み立てるものでございます。5は、医療費の適正化を推進する体制を整備するための県医療費適正化計画推進会議運営経費等でございます。6は、後期高齢者医療に関する広域連合等の指導監督等に要する経費でございます。  国民健康保険指導費の1は、低所得者に対する市町国保の保険料軽減相当額の一部の補填等を行うための経費でございます。  211ページをお開きください。  2は、国民健康保険事業の実施に関して、県が負担すべき経費を特別会計へ繰り出すための経費でございます。3は、国民健康保険の保険者等に対する指導監督等に要する経費でございます。  続きまして、215ページをお開きください。  国民健康保険事業特別会計について御説明いたします。  まず、歳入について御説明いたします。  負担金の1は、市町が県に納付する国民健康保険事業費納付金でございます。  国庫負担金及び国庫補助金は、事業に係る国の負担金等でございます。  前期高齢者交付金の1は、他の保険制度との財政調整により、被用者保険から交付される交付金でございます。  共同事業交付金の1は、著しく高額な医療費が発生した場合に備え、全国規模で実施される共同事業に係る交付金でございます。  財産運用収入の1は、財源不足等に対応するために設置している財政安定化基金の運用益でございます。  一般会計繰入金は、国民健康保険事業特別会計繰出金を一般会計から受け入れるものでございます。  基金繰入金の1は、市町が県に納付する国民健康保険事業費納付金の激変緩和措置に活用するため、財政安定化基金を取り崩して繰り入れるものでございます。  217ページをお願いいたします。  次に、歳出予算について御説明いたします。  総務費の1は、国保運営協議会の運営費など、保険者として行う事務に要する費用でございます。  保険給付費等交付金の1は、市町が行う保険給付の費用等を交付するものでございます。  後期高齢者支援金等の1は、後期高齢者医療制度への支援金等に要する費用でございます。  前期高齢者納付金等の1は、他の保険制度との財政調整に要する費用でございます。  介護納付金の1は、40歳から64歳までの被保険者が負担する介護保険料の納付に要する費用でございます。  共同事業拠出金の1は、著しく高額な医療費が発生した場合に備え、全国規模で実施される共同事業に係る拠出金でございます。  保健事業費の1は、市町が実施している健診予約業務を一元的に実施するシステムの運営費など、市町国保の保健事業を支援するための費用でございます。  基金積立金の1は、財政安定化基金に運用益を積み立てるものでございます。  続きまして、資料7の67ページをお開きください。  令和元年度一般会計2月補正予算案について御説明いたします。  国民健康保険指導費の1は、低所得者の保険料軽減に要する負担金の実績見込みが、当初の見込みを下回ったため、減額補正するものでございます。2は、国民健康保険の保険給付費の実績見込みが、当初の見込みを上回ったことなどから、県の負担額を増額補正するものでございます。  続きまして、71ページをお開きください。  国民健康保険事業特別会計について御説明いたします。  まず、歳入についてでございます。  国庫負担金及び国庫補助金は、事業費の増に伴う国の負担金等でございます。  一般会計繰入金は、保険給付費の増に伴う県の負担金を一般会計から繰り入れるものでございます。  基金繰入金は、保険給付費の増等により不足する財源について、財政安定化基金を取り崩して繰り入れるものでございます。  繰越金は、前年度の国民健康保険事業特別会計からの繰越金でございます。  雑入は、平成30年度に市町に交付した保険給付費等交付金の返還金でございます。  72ページをお開きください。  次に、歳出予算について御説明いたします。  保険給付費等交付金の1は、保険給付費の実績見込みが、当初の見込みを上回ったことなどから、増額補正するものでございます。  諸支出金の1は、事業に係る国の負担金等において、平成30年度の交付額が実績額を上回ったものを返還するため、増額補正を行うものでございます。  以上で医療保険課の説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 ○(健康増進課長) 健康増進課関係の予算案について御説明いたします。  資料5の223ページをお開きください。  令和2年度当初予算のうち、一般会計の歳出予算でございますが、身体障害者福祉費の1は、事故などにより脳に損傷を受けた高次脳機能障害者への支援体制の整備等に要する経費であります。  公衆衛生総務費の1は、原爆被爆者への援護に要する経費であります。  母子保健指導費の1及び2は、未熟児や身体障がい児の医療費の自己負担分を助成する経費であります。3は、結核罹患児童への入院医療に対する公費負担及び学用品等の給付に要する経費であります。4は、市町が乳幼児の医療費に係る自己負担分を助成した場合に、費用の一部を助成する経費であります。5は、特定不妊治療に要する費用の一部を助成する経費であります。  224ページに移りまして、6は、小児慢性特定疾病児童について、医療費の自己負担分を助成する経費であります。7は、新生児の先天性代謝異常等を早期に発見し、治療につなげるための検査等に要する経費であります。8は、保健所や心と体の健康センターが行う不妊相談や、女性の健康教育等に要する経費であります。9は、難病、精神障がい等の医療費に係る公費負担の事務処理システムに要する経費であります。10は、周産期母子医療センターを中心とする、総合的な周産期医療体制を運営するための経費であります。11は、産科医の処遇を改善するため、分娩手当を支給する医療機関等に対して助成する経費であります。  225ページに移りまして、12は、小児慢性特定疾病児童等の自立促進を図るための相談支援事業等に要する経費であります。13は、不妊に悩む方の相談支援体制充実のため、新たに休日に電話相談窓口を設置するための経費であります。  結核対策費の1は、結核患者の医療費の自己負担分を助成する経費であります。2は、結核の予防や蔓延防止を図るために実施する患者指導や健康診断などに要する経費であります。  予防費の1は、難病法の対象外とされているスモンなど4つの疾患の患者に係る医療費の自己負担分を助成する経費であります。2と3は、スモン患者の希望者に対して行う、はり、きゅう、マッサージ治療費と、20歳以上の先天性血液凝固因子障害等の患者に係る医療費の自己負担分を助成する経費であります。  226ページに移りまして、4は、在宅人工呼吸器使用難病の患者に対する訪問看護に要する経費であります。5は、予防接種の健康被害者に対し、障害年金等を支給する市町に助成する経費であります。6は、感染症法に基づく勧告等により、指定医療機関等に入院した感染症患者の医療費の自己負担分を助成する経費であります。7は、ハンセン病療養所入所者の方々の社会復帰を支援し、退所後の生活をケアするために要する経費であります。8は、慢性肝炎及び肝がん等に対する治療に要する費用の一部を助成するとともに、肝炎ウイルス検査で陽性となった方のフォローアップを行う経費であります。9は、難病法に基づく指定難病の患者に係る医療費の自己負担分を公費負担する経費であります。  227ページに移りまして、10は、難病等の患者及び家族から構成される連絡協議会の運営費を助成するための経費であります。11は、感染症法に基づく感染症指定医療機関の運営費を助成するとともに、各指定医療機関の連携を促進するほか、治療等に当たる医療従事者等を養成するための経費であります。12は、感染症の発生状況等の情報の提供等に要する経費であります。13は、感染症の発生予防のための保菌検査や、集団発生時における防疫活動などに要する経費であります。14は、新型インフルエンザに係る連絡会議の開催、防疫訓練の実施、抗インフルエンザ薬の備蓄などに要する経費であります。15は、病原性大腸菌O157の集団発生防止のために行う学校給食従事者等の検便検査に要する経費であります。  228ページに移りまして、16は、エイズに関する相談体制の整備や、正しい知識の普及啓発などに要する経費であります。17は、性感染症、エイズ及びウイルス性肝炎の予防のための検査などに要する経費であります。18は、肝疾患患者に対する医療の充実を図る肝疾患診療相談センターの運営や、コーディネーターの養成等に要する経費であります。19は、肝炎ウイルス検査に関する受検勧奨や受検機会の提供を通じ、肝炎対策を推進するための経費であります。20は、予防接種を受ける際に注意を要する者に対する予防接種の実施や、予防接種に関する医療相談に要する経費であります。21は、ハンセン病療養所の入所者への慰問や、入所者の里帰りに要する経費であります。22は、母子保健指導費の9と同じシステム運営費であります。23は、難病患者を総合的に支援する難病相談・支援センターの運営や、難病医療等ネットワークの整備のための経費であります。  229ページに移りまして、24は、難病医療費助成事務を外部委託するために、難病医療事務センターを設置、運営するための経費であります。25は、市町が行う健康増進事業の助成などを通じ、生活習慣病予防を総合的に支援する経費であります。  精神衛生費の1は、精神障がい者の医療費に係る自己負担分を公費負担する経費であります。2は、心と体の健康センターの維持管理に要する経費であります。3は、精神科病院の実地指導、入院患者の実地診察などの経費であります。4は、母子保健指導費の9と同じシステム運営費であります。5は、休日等に緊急に精神科の診療を必要とする患者に、適切に医療を提供する精神科救急医療システムを運用するための経費であります。  230ページに移りまして、6は、在宅の精神障がい者等に対する生活指導や、県民の心の健康づくりの推進、精神科病院への入院の適否等の審査に要する経費であります。7は、心と体の健康センターが実施する相談等の業務に要する経費であります。8は、市町とともに、地域における自殺対策の推進、体制の強化などに要する経費であります。9は、自殺防止対策の強化を目的に、夜間の電話相談を外部委託するとともに、民間団体に人材養成等を委託するための経費であります。10は、各保健所と心と体の健康センターに地域自殺対策推進センターを設置し、地域における自殺対策の総合的な支援体制の充実を図るための経費であります。11は、心と体の健康センターに相談室を設置し、相談内容に応じて関係機関につなげるひきこもり対策を推進するための経費であります。12は、認知症に関する医療連携等を推進するため、認知症疾患医療センターとなる病院を指定して、運営を委託するための経費であります。13は、自然災害等の緊急時に、精神科医療の提供や心のケアなどを行う専門的な緊急支援チーム、DPATの体制を整備するための経費であります。  231ページに移りまして、14は、二次救急医療機関を受診した精神疾患患者について、精神科救急の時間帯以外でも、精神科病院が受け入れる体制を整備するための経費であります。15は、アルコール、薬物、ギャンブル等の各依存症について、医療機関や相談機関の人材育成、相談員の設置など、支援体制の強化を図るための経費であります。16は、平成30年7月豪雨による被災者の、中長期的な心のケアを行うための相談窓口の設置に要する経費であります。  生涯健康づくり推進費の1は、市町の栄養士の資質向上や、特定給食施設に対する指導等を行うための経費であります。2は、第2次県民健康づくり計画に基づく県民健康づくり運動及び県食育推進計画の推進に要する経費であります。3は、健康増進法に基づき、毎年度実施している国民健康・栄養調査に要する経費であります。4は、歯と口腔の健康づくり推進条例等に基づき、生涯を通じた歯科保健対策を総合的に推進するための経費であります。  232ページに移りまして、5は、国保及び協会けんぽにおける健診、医療、介護のビッグデータを活用して、地域の特性に応じた疾病予防や健康づくりを推進するための経費であります。6は、国民健康保険の被保険者を対象にスマートフォンアプリを配布し、歩行数や健診受診に応じたポイントインセンティブを提供することにより、利用者に自発的な健康づくりの取り組みを促す経費であります。7は、中予地方局の事業ですが、中予地域の企業、事務所における健康づくりの機運醸成と健康づくりを推進するための経費であります。  医務費の1は、県がん対策推進計画に基づき、県がん対策推進委員会等の運営や、がん診療連携拠点病院の機能強化など、総合的ながん対策を行うための経費であります。  続きまして、資料1の19ページをお開きください。  債務負担行為について御説明いたします。  上から5行目のスマートヘルスケア推進事業は、国民健康保険の被保険者を対象に、インセンティブの仕組みを組み込んだスマートフォンアプリを提供するもので、アプリ利用による医療費の抑制効果を複数年にわたり検証するため、令和5年度までの債務負担行為を設定させていただくものです。  以上で健康増進課の説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 ○(薬務衛生課長) 薬務衛生課関係の予算案について御説明いたします。  資料5の237ページをお開きください。  令和2年度一般会計当初予算のうち、歳出予算でございます。  衛生環境研究所費の1は、衛生環境研究所の維持管理等に要する経費であります。2は、老朽化が進んでいる同研究所の移転建てかえ整備に要する経費であります。3は、同研究所が行う細菌、ウイルス、食品及び水道水等の検査に要する経費であります。4は、同研究所が衛生行政に必要な調査研究を行うための経費であります。  食品衛生指導費の1は、食品衛生指導関係の情報システムの運営に要する経費であります。2は、衛生環境研究所が行う、輸入業者からの食品委託検査に要する経費であります。3は、食品事業者を対象とした自主衛生管理に関する研修等を食品衛生協会に委託する経費であります。4は、食品等の収去検査及び食中毒の原因調査等に要する経費であります。  238ページに移りまして、5は、食品衛生監視機動班による食品営業施設等の監視指導に要する経費であります。6は、条例に基づき実施する食の安全・安心対策の推進等に要する経費であります。7は、カネミ油症患者に対し、健康実態調査や検診事業を実施するための経費であります。  環境衛生指導費の1は、動物愛護センターの維持管理等に要する経費であります。2は、動物愛護センターの動物運搬車両の更新に要する経費であります。3は、狂犬病予防注射の指導等に要する経費であります。4は、食鳥検査及び食鳥処理施設の衛生指導に要する経費であります。5は、屠畜検査及び屠畜場の衛生指導に要する経費であります。6は、生活衛生関係営業施設等の指導並びに調理師等衛生関係の資格試験に要する経費であります。  239ページに移りまして、7は、県生活衛生営業指導センターの運営等を補助するための経費であります。8は、動物愛護センターが取り組む動物譲渡会の開催及び収容動物の管理処分等に要する経費であります。9は、犬猫殺処分数の早期抑制に向け、適正飼育の啓発及び地域猫活動等の取り組みを強化する経費であります。  薬務費の1は、国から委託される医薬品等製造業者の監視や薬価調査等に要する経費であります。2は、薬局等の許認可や指導等に要する経費であります。3は、献血や骨髄バンクの普及啓発、市町が実施する骨髄バンクドナーに対する補助への助成等に要する経費であります。  240ページに移りまして、4は、薬物乱用防止の啓発活動及び薬物相談に要する経費であります。5は、麻薬及び覚醒剤取り扱い施設の立入検査等に要する経費であります。6は、温泉法に基づく許可や指導に要する経費であります。7は、保健所において実施する、飲料水の理化学試験等に要する経費であります。8は、毒物劇物製造業者等の指導及び家庭用品の買い上げ調査に要する経費であります。9は、マムシ咬傷事故等に対応するための緊急用抗毒素の備蓄に要する経費であります。10は、医薬品登録販売者試験の実施及び登録に要する経費であります。11は、在宅医療に係る薬剤師の育成及び確保に要する経費であります。12は、危険ドラッグの乱用防止に係る啓発や、知事指定薬物の指導、取り締まりに要する経費であります。  続きまして、資料1の19ページをお開きください。  債務負担行為について御説明いたします。  上から4つ目の衛生環境研究所整備事業は、同研究所の建設期間が令和3年度にまたがることから、令和3年度の建設工事費について債務負担するものであります。  次に、条例案について御説明いたします。  資料4の91ページをお開きください。  定第40号議案公衆浴場設置等の基準等に関する条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例でございます。  これは、公衆浴場及び旅館等の入浴施設におけるレジオネラ症の発生を防止するために必要な衛生措置の基準及び構造設備の基準を追加する等のため、これらの条例の一部を改正しようとするものであります。  105ページをお開きください。  定第41号議案食品衛生法施行条例の一部を改正する条例でございます。  これは、食品衛生法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、この条例の一部を改正しようとするものであります。  107ページをお願いいたします。  定第42号議案愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。  これは、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、立入検査に関する事務等の一部を、保健所を設置する市が処理することとするため、この条例の一部を改正しようとするものであります。  109ページをお開きください。  定第43号議案愛媛県手数料条例及び愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例の一部を改正する条例でございます。  これは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律により、覚せい剤取締法の一部が改正されることに伴い、これらの条例の一部を改正しようとするものであります。
     以上で薬務衛生課の説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 ○(子育て支援課長) 子育て支援課関係の予算案等について御説明いたします。  資料5の248ページをお開きください。  令和2年度当初予算のうち、一般会計の歳出予算ですが、社会福祉振興費の1は、悩みを持つ女性に対する電話相談に要する経費、2は、配偶者などからの暴力、ドメスティック・バイオレンスの相談体制強化等を行う経費、3は、県福祉総合支援センター等に設置する婦人相談員による女性に対する相談、支援に要する経費です。  社会福祉施設費の1は、県福祉総合支援センターのうち、女性支援部門の運営管理に要する経費です。  児童福祉総務費の1は、子ども子育て応援基金へ民間企業等からの寄附金、県出捐金及び運用利息を積み立てるための経費、2は、里親制度の円滑な運用を図るための経費、3は、保育指導専門職員による保育所の訪問指導等に要する経費です。  249ページに移りまして、4は、児童福祉法に基づく保育士の登録等に要する経費、5は、子ども・子育て支援法に基づく、県子ども・子育て会議の開催等に要する経費、6は、中予地方局の予算ですが、中予地方局管内の地域子育て支援グループを対象とする情報交換や、設立、運営の支援に要する経費、7は、結婚、妊娠・出産、子育て支援等の少子化対策事業の実施及び市町が取り組む事業の助成に要する経費、8は、子供の成長段階に応じた情報をスマートフォンに配信する子育て応援アプリの運営に要する経費、9は、市町や紙おむつメーカーと協働して、第2子以降の出生世帯を対象に、約1年分の紙おむつクーポン券を交付する事業に要する経費、10は、子どもの愛顔応援ファンドの普及を促進するとともに、活用方針の検討及び子供たちを支援する団体等のネットワーク化に取り組むための経費です。  250ページに移りまして、11は、子どもの愛顔応援ファンドを活用し、長期休暇中の子供の居場所づくりを初め、本県オリジナルの子育て支援事業に取り組むための経費、12は、えひめ結婚支援センター運営事業の委託に要する経費です。  青少年指導対策費の1は、県VYS連合協議会が開催する大会経費の一部を助成する経費、2は、市町が放課後児童クラブに配置する支援員の研修会の開催等に要する経費です。  児童措置費の1は、児童福祉施設の入所児童の養育に要する経費、2は、愛媛母子生活支援センターの運営管理に要する経費、3は、児童福祉施設等における、産休等による代替職員の配置を助成する経費です。  251ページに移りまして、母子福祉費の1は、交通災害等により保護者等を亡くした児童に係る手当を支給するための経費、2は、ひとり親家庭の医療費の自己負担分を助成するための経費、3は、ひとり親家庭等に対し、児童扶養手当を支給するための経費、4は、県母子寡婦福祉連合会が開催する大会経費の一部を助成する経費、5は、母子父子寡婦福祉資金の貸付金等の財源を特別会計へ繰り出す経費、6は、母子・父子自立支援員による相談活動等に要する経費です。  252ページに移りまして、7は、ひとり親家庭の親が資格を取得するための講座受講費用等を助成する経費、8は、学習支援ボランティアの派遣により、ひとり親家庭児童の学習を支援する経費です。  児童福祉施設費の1は、えひめ学園の運営管理に要する経費、2は、保育所や認定こども園、幼稚園の運営及び幼児教育、保育の無償化に係る費用の一部を助成する経費です。  253ページに移りまして、3は、市町が地域の実情に応じて実施する地域子ども・子育て支援事業の助成に要する経費、4は、福祉総合支援センター、東予及び南予の子ども・女性支援センターのうち、児童相談所の運営管理に要する経費、5は、えひめこどもの城の運営管理に要する経費、6は、市や社会福祉法人等が行う児童福祉施設等の整備を助成する経費、7は、えひめこどもの城ととべ動物園を結ぶジップラインを整備するとともに、てんとう虫のモノレールを修繕するために要する経費です。  254ページに移りまして、8は、えひめこどもの城の汚水処理施設の改修に要する経費、9は、認定こども園の施設整備を助成する経費、10は、平成30年7月豪雨により被災した西予市野村保育所の移転改築等を助成する経費、11は、子育て支援緊急対策事業の実施のため設置した安心こども基金の運用利息を積み増しするための経費、12は、母子家庭等就業・自立支援センターの運営管理に要する経費、13は、児童家庭支援センターの運営管理に要する経費、14は、児童相談所の相談支援活動に要する経費です。  255ページに移りまして、15は、えひめこどもの城に設置するジップラインの広報及び隣接するとべ動物園と一体的なイベントの開催等に要する経費、16は、児童相談の対応を一元的に管理するシステムの運用に要する経費、17は、保育士の確保や質の向上を図るための研修実施等に要する経費、18は、法定年齢到達により、児童養護施設等の入所措置を解除された者に対する支援等に要する経費、19は、拠点病院を中心に児童虐待防止ネットワークを形成し、地域の医療機関の対応力向上を図る経費です。  児童手当費の1は、児童手当法に基づいて市町が支払う、児童手当への負担金等に要する経費です。  256ページに移りまして、私学振興費の1は、私立幼稚園の耐震化を促進するため、学校法人が耐震工事を実施する場合に費用の一部を助成する経費、2は、私立幼稚園の経営安定化を図るため、運営費等に対し助成する経費、3は、私立幼稚園や幼保連携型認定こども園が実施する預かり保育及びその他の子育て支援事業を助成する経費です。  続いて、同じく資料5の259ページをお開きください。  母子父子寡婦福祉資金特別会計について御説明いたします。  まず歳入ですが、一般会計繰入金は、さきに御説明した母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金を一般会計から受け入れるもの、繰越金は、令和元年度貸付原資の未使用額、貸付金元利収入は、これまでに貸し付けた資金の元金及び利子の償還金、県預金利子は、特別会計にて管理するこの資金の利子、雑入は、違約金などです。  260ページをお開きください。  次に、歳出予算について御説明いたします。  260ページから次の261ページにかけての3つの貸付金は、それぞれ母子家庭、父子家庭及び寡婦の経済的自立を図るための修学資金等の貸付金です。同じく3つの管理費は、それぞれ各資金の貸し付け事務等に要する経費です。  次に、資料7の76ページをお開きください。  令和元年度一般会計2月補正予算について御説明いたします。  児童福祉総務費の1は、今年度造成した子ども子育て応援基金へ、今年度受け入れた民間企業等からの寄附金、県出捐金及び運用利息を積み立てるため、増額補正するものです。  児童措置費の1は、児童福祉施設の入所児童数が、当初の見込みを下回ったことにより、減額補正するものです。  母子福祉費の1は、高等職業訓練促進資金の貸し付け実績見込みに応じた県費負担分10分の1を増額補正するものです。  児童福祉施設費の1は、認定こども園の施設整備の事業実績の減などにより減額補正するもの、2は、自立支援資金の貸し付け実績見込みに応じた県費負担分10分の1を増額補正するもの、3は、保育士確保に関する貸し付け事業について、実績見込みに応じた県費負担分10分の1を増額補正するものです。  私学振興費の1は、私立幼稚園の運営費等について、園児数が当初の見込みを上回ったことにより、増額補正するものです。  続きまして、条例案等について御説明いたします。  資料4の113ページをお開きください。  定第44号議案愛媛県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例です。  これは、幼保連携型認定こども園に配置すべき職員に算入することができる副園長等の資格要件に係る特例の期限を、5年間延長する国の府省令の改正があったことから、関係する条例の一部を改正しようとするものでございます。  資料4の175ページをお開きください。  定第64号議案専決処分の承認についてです。  177ページをお願いします。  児童虐待に係る通告をした方の個人情報の漏えいによる損害賠償の額を定めることについての専決処分です。  これは、福祉総合支援センターの職員が児童虐待通告を受けて、子供の安全確認のため対象家庭を訪問した際、職員の不手際により、対象家庭の保護者に通告者の情報を記載したメモを見られ、通告者が対象家庭の保護者に特定されるという事案が発生し、通告者に被害が生じたため、被害相応の損害賠償額として45万円を県が支払うこととしたものです。  なお、賠償の相手方につきましては、氏名、住所などが公開された場合、通告者を初め、通告対象家庭が特定され、さらなる損害が生じるおそれがあることから、この議案書では、個人と表記させていただいております。  本件の損害賠償の額を定めるため、本年1月30日に地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。  以上で子育て支援課関係の説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 ○(障がい福祉課長) 障がい福祉課関係の予算案について説明いたします。  資料5の267ページをお開きください。  令和2年度当初予算について説明いたします。  身体障害者福祉費の1は、重度心身障がい者等の医療費の自己負担分を補助する経費です。2は、常時介護を要する在宅の重度障がい者等に対し手当を支給する経費です。3は、障がいの除去、軽減を図るための医療費の給付に要する経費です。4は、心身障害者扶養共済制度の運営等に要する経費です。5は、障がい者等に対する日常生活用具の給付や、地域活動支援センター等の事業を実施する市町への補助に要する経費です。6は、障害者総合支援法に基づく介護給付費や訓練等給付費の給付、障がいを補完するための補装具の給付に要する経費です。  268ページに移りまして、7は、県の工賃向上計画に基づき、就労継続支援事業所等の工賃水準を向上させるための各種支援に要する経費です。8は、旧県盲人福祉センター卒業生からの寄附金を活用した、視聴覚福祉センター等の設備の整備に要する経費です。9は、県身体障害者団体連合会などが行う活動を補助する経費です。10は、県肢体不自由児協会の大会費用を補助する経費です。11は、盲ろう者のコミュニケーション手段の確保等を行う通訳、ガイドヘルパーの養成及び派遣に要する経費です。12は、視覚障がい者等の相談、指導に当たる指導員の設置及び療育手帳の交付に要する経費です。13は、手話通訳者等の養成や派遣、身体障がい者に対する生活行動訓練、軽度、中等度難聴児の補聴器購入への補助等に要する経費です。  269ページに移りまして、14は、県障がい者社会参加推進センターの運営を補助する経費です。15は、障がい者相談支援専門員の資質向上のための研修や、県自立支援協議会の開催に要する経費です。16は、身体障害者手帳の交付等の事務に要する経費です。17は、身体障害者補助犬の給付に要する経費です。18は、障害者介護給付費等不服審査会などの運営及び市町の障害支援区分認定調査員等の研修に要する経費です。19は、地域で暮らす精神障がい者の社会復帰を促進するための研修会の開催等に要する経費です。20は、障がいを理由とする差別の解消及び障がい者への虐待防止を進めるため、研修やセミナーの開催、広域専門相談員の設置等に要する経費です。  270ページに移りまして、21は、医療的ケア児等の支援者やコーディネーター等の養成に要する経費です。22は、障がい者の芸術文化活動を支援する県障がい者アートサポートセンターの運営や、障がい者芸術文化祭の開催に要する経費です。23は、障害者就労施設等の受注拡大に向けた企業への営業活動の強化に要する経費です。24は、障害者就労施設等で生産した農産物を利用した商品開発の支援と、農福連携マルシェの開催に要する経費です。25は、障害者就労施設と水産加工業者の相互の理解促進を図るため、南予地方局が行う業務体験会の開催等に要する経費です。26は、障害福祉サービス事業所における処遇改善加算の取得促進に要する経費です。27は、県内企業等の接客担当者を対象とした合理的配慮の事例や接遇時の注意点について、マニュアルの作成や研修会の開催に要する経費です。28は、障害福祉分野における介護職員の業務負担軽減を図るため、障害者支援施設等で使用する介護ロボットの導入を補助する経費です。  271ページに移りまして、知的障害者福祉費の1は、県手をつなぐ育成会が知的障がい者への理解を深めるために行う事業を補助する経費です。2は、本県で開催される全国手をつなぐ育成会連合会全国大会の費用を補助する経費です。3は、県歯科医師会が行う施設入所者等を対象にした歯科巡回診療に要する経費です。  社会福祉施設費の1から3は、県身体障がい者福祉センター、県障がい者更生センター、県視聴覚福祉センターの指定管理等に要する経費です。4は、県福祉総合支援センターのうち、身体障がい者支援部門の運営に要する経費です。5は、社会福祉法人等が設置する障がい福祉施設の整備費用を補助する経費です。  272ページに移りまして、知的障害者福祉施設費の1は、障がい児・者施設の機能を活用して、在宅の障がい児・者に各種相談や療育等の指導を行う経費です。2は、障がい者の就労及び生活に関する相談等を行う障害者就労・生活支援センターの運営に要する経費です。3は、県福祉総合支援センターのうち、知的障がい者支援部門の運営に要する経費です。  児童措置費の1は、障がい児が児童福祉施設に入所または通所するための経費であります。  母子福祉費の1は、特別児童扶養手当の認定事務に要する経費です。  児童福祉施設費の1は、子ども療育センターの運営に要する経費です。2は、発達障がい者支援センターの運営に要する経費です。  273ページに移りまして、3は、子ども療育センターの設備の導入に要する経費です。4は、地域における発達障がい者支援体制を整備するため、協議会の運営等に要する経費です。  精神衛生費の1は、受け入れ条件が整えば退院が可能な入院中の精神障がい者について、円滑な地域移行を図るための経費です。  次に、資料7の82ページをお開きください。  令和元年度2月補正予算について説明いたします。  身体障害者福祉費の1は、地域生活支援事業において国の内示額が見込みを下回ったため、減額するものです。  社会福祉施設費の1は、障がい福祉施設整備事業において、国の内示額が見込みを下回ったため、減額するものです。  児童措置費の1は、児童福祉施設に通所する児童数等が見込みを上回ったため、増額補正するものです。  次に、令和元年度一般会計繰越明許費補正について説明いたします。  資料3の99ページをお開きください。  3民生費、1社会福祉費の障がい福祉施設整備事業費は、事業の実施について年度内に完了できないおそれがあるため、繰越明許費を計上するものでございます。  以上で障がい福祉課の説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 ○(長寿介護課長) 長寿介護課関係の予算案等について御説明いたします。  資料5の278ページをお開きください。  令和2年度一般会計当初予算のうち歳出予算でございますが、高齢者福祉費の1は、軽費老人ホームの事務費を助成する経費です。2は、市町の介護給付及び予防給付に要する費用の一部を負担するための経費です。3は、市町が行う介護予防等の地域支援事業に要する費用の一部を負担するための経費です。4は、市町が行う低所得者の保険料軽減に要する費用の一部を負担するための経費です。5は、県在宅介護研修センター、愛ケアの管理運営や各種研修事業の実施に要する経費です。6は、地域密着型介護サービス施設等の整備に助成するための経費です。7は、県老人クラブ連合会に対し大会開催費を助成する経費です。8は、市町の介護保険財政に財源不足が生じた場合に、その不足分を補填するために資金を貸し付け、または交付するための基金積み立てに要する経費です。  279ページに移りまして、9は、長寿者訪問など、9月の老人週間事業を実施するための経費です。10は、高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進等を図るための各種事業を実施する経費です。11は、老人クラブ活動の充実強化を図るための経費です。12は、認知症医療に携わる医師や介護従事者に対する研修を行うための経費です。13は、老人福祉施設及び介護老人保健施設の整備を行った社会福祉法人等に対して、整備資金の利子補給を行うための経費です。  280ページに移りまして、14は、所得の低い方が特別養護老人ホーム等を利用する場合の利用者負担を軽減するために要する経費です。15は、介護保険の要介護認定等に関する不服申し立ての審理を行う審査会の運営等に要する経費です。16は、高齢者保健福祉計画等に盛り込んだ事業の進捗管理を行う委員会の開催に要する経費です。17は、介護支援専門員、ケアマネージャーの資質向上のための研修等に要する経費です。18は、要介護認定に携わる認定調査員や介護認定審査会委員等に対する研修を行うための経費です。19は、介護サービス事業者等の指定や指導、監査等を行うための経費です。  281ページに移りまして、20は、認知症高齢者グループホームに対する外部評価事業の実施と介護サービス情報の公表制度に要する経費です。21は、各市町の地域包括支援センターを支援するための各種会議の開催に要する経費です。22は、県内市町の認知症施策の円滑な実施を支援するほか、若年性認知症も含めた認知症の方や家族を支援する体制整備を行うための経費です。23は、介護施設の開設に係る準備経費を助成するための経費です。24は、介護分野への参入促進と介護資格を有する人材の確保を図るための介護雇用プログラムを実施する経費です。25は、介護関係団体等が行う研修など、人材養成等に要する経費に対して助成する経費です。26は、介護職員の業務負担軽減を図るため、介護事業所が行う介護ロボットの導入経費の助成や、福祉用具等を活用した抱え上げない介護の普及啓発モデル事業を実施するための経費です。  282ページに移りまして、27は、地域の多様な人材を介護現場でのサポート役として育成するとともに、介護職員の資格取得等に要する経費を助成するための経費です。28は、現役世代に介護への理解を深めていただき、介護離職の防止と介護不安の軽減を図るためのセミナーの開催等に要する経費です。29は、アプリを活用して県民向けの介護情報や介護事業者等に有用な情報を提供するための経費です。30は、社会福祉施設における防災対策のあり方を検討する協議会を開催し、各施設が防災関係機関の実地指導を受ける経費を助成するとともに、研修会を開催するための経費です。31は、介護事業所に対し、介護報酬の介護職員処遇改善加算の取得に関する助言、制度周知等を行うことにより、介護職員の処遇改善を促進するための経費です。32は、高齢者の自立支援、重度化防止及び介護給付の適正化の取り組み支援に向けて、職員研修会等を実施し、市町を支援するための経費です。33は、令和4年に本県で開催するねんりんピックの実行委員会の設立、広報活動、式典の基本計画策定や全市町で開催する交流大会の開催準備支援など、大会の開催準備を進めるための経費です。34は、介護事業所の職員の資質向上等を図るため、現任職員の研修受講時に代替職員を派遣するための経費です。35は、介護現場の業務効率化や労働環境の改善を図るため、AIを活用したケアプランの普及展開に向けたモデル事業の実施のほか、介護事業者向けセミナー開催やICT機器導入経費の補助のための経費です。  283ページに移りまして、36は、各市町の認知症地域支援推進員の資質向上や情報共有のための研修等に要する経費であります。  遺族等援護費の1は、県遺族会の戦没者遺族大会開催費に対する助成経費です。2は、8月15日に開催しております県戦没者追悼式に要する経費です。3は、永住帰国した中国残留邦人等の援護に要する経費です。4は、旧軍人の軍歴証明、恩給相談等に要する経費です。5は、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法等の施行等に要する経費です。6は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等の支給に要する経費です。  284ページに移りまして、7は、全国戦没者追悼式等への参列に要する経費です。8は、松山市内にあります県戦没者慰霊塔の維持管理に要する経費です。9は、戦没者遺族の研修や表彰に要する経費です。  次に、令和元年度一般会計補正予算について御説明いたします。  資料7の86ページをお開きください。  高齢者福祉費の1から4までは、いずれも実績が当初の見込みを下回ったため、減額補正するものです。  次に、令和元年度一般会計繰越明許費補正について御説明いたします。  資料3の99ページをお開きください。  3民生費、1社会福祉費の介護基盤整備事業費は、地域密着型介護サービス施設等の整備事業が年度内に完了できないおそれがあるため、繰越明許費を計上するものであります。  以上で長寿介護課の説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 ○(松尾和久委員長) 以上で理事者の説明が終わりました。  暫時休憩いたします。午前11時30分から再開いたします。               午前11時26分 休憩            ――――――――――――――               午前11時32分 再開 ○(松尾和久委員長) 再開いたします。  委員の皆さん、議案に関する質疑はありませんか。 ○(田中克彦委員) 資料5の227ページ、健康増進課の関係です。  新型コロナウイルスのような事態にならないと、なかなか気にとまらないところがあるのは大変申し訳ないと思うのですが、御説明されたように、新型インフルエンザの対策事業や感染症指定医療機関の運営などの感染症対策の予算について、もう少し詳しく教えていただければと思います。 ○(健康増進課長) まず、新型インフルエンザ対策費についてですが、主には新型インフルエンザの流行に備え、タミフルやリレンザ等の抗インフルエンザ薬を備蓄するための費用でございます。令和元年度分につきましては、6月議会で契約に関する議決をいただいたところでございます。  そのほかに、感染症の発生に備えた訓練や研修を実施するほか、協力医療機関で必要となる人工呼吸器や簡易陰圧装置といった医療資器材の購入の補助などがございます。  また、一般防疫対策費は、感染症患者発生時における感染経路の確認や防疫活動に要する経費、食品や水道関係者等の保菌検査に要する経費、また、感染症患者搬送車両の維持管理経費などでございます。  あと、特定感染症検査等事業費は、HIV抗体検査、肝炎ウイルス検査、性感染症検査、それら感染症の相談や啓発事業などを行う経費でございます。  さらに、感染症指定医療機関運営費は、感染症法に基づく感染症指定医療機関に対する運営費の補助や、関係する医療従事者への研修事業、訓練や連携会議の開催のための経費でございます。  その他、結核医療費や肝炎ウイルス検査推進事業費も感染症の対策に係る経費となっております。 ○(田中克彦委員) ありがとうございました。
     我々が報道でしか聞けない部分もあるのかもしれませんけれども、訓練の経費を予算に計上しているということは、訓練は定期的に行われているという認識でいいのですか。 ○(健康増進課長) 訓練は各地方局で実施するほか、本庁では、感染症指定医療機関と連携して実施する場合もあります。  今年度は、1月末に愛媛大学や検疫所と連携して訓練を実施する予定でございましたが、今回新型コロナウイルスが発生したことで、中止とさせていただきました。 ○(田中克彦委員) 医療従事者の方々への研修は、何か国の指針など、具体的なものがあって、これも定期的なものですか。 ○(健康増進課長) 委員おっしゃられたとおり、国の指針等がございまして、定期的に開催しております。 ○(田中克彦委員) 今回、新型コロナウイルスにより緊急事態とも言える状況ですが、これまでの防疫や感染症予防等の対策は、基本的には法律等に基づいて予算を計上されて、訓練や研修を毎年度積み重ねていると理解していいですか。 ○(健康増進課長) そのとおりでございます。  これまで訓練してきた実績で、今回も各病院や県職員が動いているところでございますが、新型コロナウイルスは、全く新しいウイルスですので、十分な知見がないことから、愛媛大学を初め、各感染症指定医療機関等と随時相談、検討しながら対応しているところでございます。 ○(田中克彦委員) ありがとうございました。いろいろと大変かとは思いますが、引き続きよろしくお願いします。  次に、衛生環境研究所の建てかえについて御説明があったのですが、現況はどこまで進んでおられて、建てかえの完了のめどはいつか、改めてお聞かせいただきたいと思います。 ○(薬務衛生課長) 衛生環境研究所の移転、建てかえにつきましては、今年度は新庁舎建設に係る実施設計のほか、移転予定地であります東温市の県有地に現存しております旧職員住宅の解体を行い、敷地の整備を行ったところでございます。  新庁舎の建設期間につきましては、令和2年10月ごろから令和4年2月ごろの約17カ月を見込んでおりまして、来年度の予算では、令和2年度分の建設工事費を計上させていただいております。  資料5の237ページにありますとおり、かなりの額になっておりまして、契約については議会の承認が必要になりますので、6月ごろに入札、仮契約をして、9月議会に諮り、10月ごろの着工を予定しております。  検査機器等の移設や更新等の経費は、令和3年度の当初予算で計上させていただく予定としております。 ○(田中克彦委員) わかりました。  来年度に本体工事にかかられるということですが、こういう施設ですので、バイオセーフティーレベル3クラスの部屋も確保されると思うのですけれども、本体工事をするに当たって国の許可や確認などはあるのですか。 ○(薬務衛生課長) 新型コロナウイルスの検査も衛生環境研究所で実施しておりますが、新庁舎では、微生物試験室を3階に集約いたしまして、出入口においては二重扉やセーフティーチェックを行うなど、全体的にバイオセーフティーレベル2として管理をした上で、特に危険なウイルスや細菌を扱う施設として、バイオセーフティーレベル3の高度安全実験室を設置する予定としております。  なお、バイオセーフティーレベル3につきましては、特に厚生労働省の許可等は必要ありませんが、例えば感染症法で言う、1種、2種病原体を扱う施設については、バイオセーフティーレベル4ということで、扱う際に許可が要ると聞いております。今回の施設については、特に国の許可等が要る施設ではありません。 ○(田中克彦委員) ありがとうございます。  私も衛生環境研究所を見に行かせてもらいましたけれども、壁にクラックが入っていたりして、本当に早く建てかえるべきだったなと今になって改めて思います。  1台だった検査機器を2台にされるという報道もされているのですが、感染症の検査をするに当たって、限定した方しか対応できないということなのですけれども、どういう資格を持たれた職員の方が、今何人ぐらいで対応されているのか、もしわかれば教えていただきたいと思います。 ○(薬務衛生課長) 衛生環境研究所におきまして、主にウイルスや細菌等の検査や研究を行う微生物試験室には、室長を含め9名の職員が在籍しております。資格としましては、臨床検査技師、獣医師、それから薬剤師の3つの職種が在籍いたしております。  その中で、ウイルス検査につきましては、専門の知識と経験が必要不可欠ですので、通常はウイルス科の職員3名が専任で行っているのですけれども、今回の新型コロナウイルスの検査につきましては、これまでPCR検査等に従事した経験のある職員4名を加えまして、現在7名体制で対応しているところでございます。 ○(森高康行委員) 劣悪な環境の中で、本当によく頑張っていたと正直思いますし、こういう事態に御苦労も多いと思います。我々も宮城県など、施設も敷地もすごいなと思うものを幾つか見に行きましたけれども、おくれたがゆえに、全国的にも愛媛の施設はすごいなと言われることを目指していただきたいと思います。  今回の新型コロナウイルスに対して、知事を先頭に本当によく頑張っていると思うのですが、今後、同じようなことがあり得るということを想定しないといけないと思いますし、幸い今治市に獣医師の大学も設置していますので、そことの連携なども進めてもらえればと思います。  今回、施設の整備に3カ年かけて取り組まれるに当たっての意気込みを聞かせていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○(薬務衛生課長) 今回移転いたします東温市見奈良は、近くに愛媛大学医学部がございまして、現在も愛媛大学とは連携協定を結んでおりますけれども、そういった連携協定の中で共同研究等に積極的に取り組んでいきたいと考えております。  また、今回、新型コロナウイルス検査については、疑いも含めましてかなりの数の検査を実施しておりまして、体制を強化する必要があることから、先ほど7名と言いましたけれども、実はもう既に、保健所や県立病院等でウイルス検査に従事した経験がある県職員3名を応援職員として衛生環境研究所に派遣するようにしておりまして、10名体制とします。さらに、愛媛大学医学部にも応援をお願いしておりまして、現在、職員の派遣時期や人数等について調整を行っております。今後、愛媛大学との連携を強化し、新たな取り組みを進めてまいりたいと考えております。 ○(松尾和久委員長) ほかにございませんか。 ○(毛利修三委員) 障がい者の芸術文化活動推進事業についてですが、特に障がいのある方、もちろん障がいのない方もですが、自由に自分を表現できるという意味では、生きがいを感じる非常に大事な分野だと思います。  去年、表現の場として障がい者芸術文化祭を開かれたということですが、状況はどうだったのですか。 ○(障がい福祉課長) 委員お話のありました障がい者芸術文化祭につきましては、昨年の10月12日と13日の2日間、大街道商店街を会場といたしまして、福祉事業所や個人などが参加して、歌やダンスなどのステージ発表やアート作品の展示のほか、デザイナーと障がい者がタッグを組んで、芸術作品の商品化のアイデアを競う48時間デザインマラソンなどのイベントを実施したところです。  人通りの多い大街道で実施したこともあり、多くの来場者がありました。また、参加した障がい者や施設等からは、来年度もぜひ参加したいといった意見が寄せられました。  それから、12月に愛媛県美術館で開催しました障がい者アート展につきましても、これまでで最多となる274点の応募作品と1,906人の来場がありまして、全ての作品を展示するとともに、審査の結果選ばれました特選1名、優秀賞3名などを表彰したところでございます。  両イベントともおおむね好評であったことから、来年度以降も盛り上げていきたいと考えております。 ○(毛利修三委員) 大街道のイベントには、どれほどの人数が参加されましたか。 ○(障がい福祉課長) 大街道でのイベントの参加状況ですけれども、ステージ発表が7団体、商品販売が21団体、アート作品展示が9つの団体や個人、それから、ライブアートパフォーマンスが2団体、アート体験コーナーが5団体など、全体で58の団体、個人が参加したところでございます。 ○(毛利修三委員) 来年度も続けるということでしたが、今年度の参加の呼びかけはどのような形でされましたか。 ○(障がい福祉課長) 呼びかけにつきましては、これまでアート展に参加してきた障がい福祉事業所等を中心といたしまして、昨年6月に開設いたしました障がい者アートサポートセンターからさまざまな団体に呼びかけまして、参加を募ったところでございます。 ○(毛利修三委員) わかりました。できるだけ広く呼びかけて、みんなが参加できるようないいイベントにしていただきたいと思います。  それで、このイベントはもちろん中心のイベントになると思いますが、そのほかに、障がい者の文化活動を支援、推進していくためにどのようなことをお考えですか。 ○(障がい福祉課長) 障がい者の芸術文化活動の推進につきましては、障がい者アートサポートセンターを中心といたしまして、障がい者芸術文化祭の開催のほか、芸術文化活動に関する助言や相談支援、電話相談や、出向いていっての相談を現在もしているところです。そのほか、作品の商品化や販売等に対応する人材の育成研修などを通じまして、障がい者や家族、支援者等へのきめ細かな支援に努めまして、障がい者の芸術活動の推進を図ってまいりたいと考えております。 ○(毛利修三委員) わかりました。どうぞ頑張ってください。 ○(松尾和久委員長) ほかに。 ○(森高康行委員) 232ページのがん対策について、若年末期がん患者在宅療養支援事業費補助金が新しくつくられました。私はがん対策推進議員連盟の一員ですけれども、がんというものは、まさかではなくて本当に2人に1人がなると言われる状況を実感しております。  この予算は大変ありがたい予算だと思いますし、これまで、本会議や委員会でも関心のある議員が訴えてきたことでもあろうと思います。  そこで、この支援事業の対象者や支援内容を明らかにしてほしいということと、それから、県によっては実施主体がNPO法人など、いろいろあるようですが、本県の実施主体はどこなのか。さらに、中予地域は医療体制が整っているのですけれども、私どものような辺地など、県内どこにいても受け入れられる体制が大事だと思います。そのようなことについて今後、どう取り組んでいくのか。そして、告知といいましょうか、こういう制度があるということを周知していく必要があると思いますが、それについても触れていただきたいと思います。 ○(健康増進課長) 若年末期がん患者在宅療養支援事業費について説明させていただきます。  まず、対象者や支援内容についてでございますが、この支援事業は、介護保険制度や小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象とならない18歳から39歳までの若年がん患者で、医師が一般的な医学的見地に基づき回復の見込みがないと診断した者について、住みなれた自宅等で自分らしく過ごせるよう、在宅で療養する際の居宅サービスや福祉用具貸与あるいは福祉用具購入に要する費用の一部を助成することによりまして、患者やその家族の負担を軽減することを目的としております。  助成する金額としましては、介護サービス利用料の上限額を一月当たり6万円としまして、自己負担分の1割を除きました9割の額について、県と市町が2分の1ずつ助成することとしております。  次に、実施主体は市町でございます。40歳以上のがん患者につきましては、介護保険制度の対象となりますので、在宅療養については同制度に基づき市町が介護給付を行っているところでございます。対しましてこの支援事業は、介護保険制度の対象とならない若年がん患者を支援するものでございますので、介護保険制度と同等の行政サービスを提供することを目的として、同制度のプラットフォームを活用しようとするものです。  県としましては、市町と連携した仕組みを構築することが適当と考えており、市町への助言のほか、県民、医療機関、介護事業者等への制度の周知に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、今後の実施市町の拡大についてどのように取り組んでいくかということでございます。  県内のどの地域に住んでいても支援が受けられる体制整備は重要でありますことから、来年度からの事業開始に当たりまして、全市町に協力を依頼しました。その結果、これまでにがん患者に対して直接の支援等を行ったことがなく、直ちに取り組むことは困難という意見もございましたが、松山市、宇和島市、八幡浜市、西予市、松野町、鬼北町の6市町が令和2年度当初から、また、久万高原町が令和2年度の途中から制度開始の予定ということで、準備を進めていただいているところでございます。  また、令和2年度には間に合いませんでしたが、西条市、四国中央市、伊方町の3市町が、令和3年度から実施を検討いただいているところと聞いております。  そのほかの10市町につきましても、他市町での来年度の事業の状況等を踏まえ、令和3年度からの事業開始を前向きに検討いただいているところでございまして、事業に関する説明会の開催などを行い、全市町での事業実施に向けて早期に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  また、普及啓発をどう行っていくかということでございますが、県内のがん患者の多くが、がんの治療経過のどこかのタイミングにおいてかかることになります、県内7カ所の国指定のがん診療連携拠点病院及び8カ所の県指定のがん診療連携推進病院のがん相談支援センターあるいは地域連携室等と制度に関する情報を共有するほか、医師会や介護事業者等に対しましても、事業実施主体であります市町と連携を図り周知活動を行いまして、対象となりますがん患者にしっかりと情報が伝わるように努めてまいりたいと考えております。 ○(森高康行委員) 本当に、隙間が埋まることで県民の安心につながると思うのですけれども、他県の動向はどうなのか、愛媛がおくれているのか、それとも前の方を走っているのかということも含めて、報告をいただいたらと思います。 ○(健康増進課長) この制度に関する他県の状況でございます。  同様の支援事業を実施している県は、茨城県、静岡県、兵庫県、和歌山県、鹿児島県の5県となっております。県によりまして事業の実施主体や対象者、対象年齢、サービスの内容等は多少異なっておりますが、若年がん患者の在宅療養を支援するという趣旨は同じでございまして、同じタイミングで始めるところはあるかもしれませんが、今のところ愛媛県は6番目になりますので、先進的に取り組んでいるという認識でおります。 ○(森高康行委員) ありがとうございました。 ○(松尾和久委員長) 暫時休憩いたします。午後1時より再開いたします。               午後0時1分 休憩            ――――――――――――――               午後0時59分 再開 ○(松尾和久委員長) 再開いたします。  質疑を続けます。  せっかくの機会ですので、所管事項も含めて質問はございませんか。 ○(越智忍委員) 本会議での知事の説明にもありました、医療対策課の愛南町の5Gの関係ですが、この事業の中身をもう少し詳しく教えてください。 ○(医療対策課長) 愛南町で実施する遠隔医療支援システムの整備モデル事業についてですが、高精細かつ低遅延で患者の映像をリアルタイムで伝送できる5G通信によりまして、在宅医療の支援が可能となり、まずは医師不足が深刻な愛南地域におきまして活用を考えております。  訪問診療等を行う若手の研修医や専攻医、それから看護師等が、タブレットを持つことによりまして、南宇和病院の指導的な立場にある医師からのバックアップを受けることができ、診断の手助けや不安解消が図れるほか、患者にとりましても目の前のタブレットで主治医の顔を見ることができるので、あたかもその主治医に診断をしていただいているかのような安心感を与え、信頼関係の構築にもつながることになります。  さらに、南宇和病院のCT画像等の診療情報を、県立中央病院と共有することで、県立中央病院の専門医から助言診断を受けられる体制が構築できます。また、南宇和病院を総合診療専門医の研修拠点とすることも考えておりまして、地域に必要な医師の確保にもつながる事業でございます。 ○(越智忍委員) ありがとうございました。  えひめICT未来創造特別委員会にも属させてもらっていて、先般、東京の5Gの実証施設を見に行かせていただきましたが、非常に有効性があるということで、今回の導入はすばらしい取り組みだなと思っています。  その中で一つ気になっているのが、まだ5G自体が供用開始になっていません。若干プレサービスをしており、私も5G端末が出たら買い換えようかなと思って待ち構えてはいるのですけれど、通信各社の導入時期が明確にされていない状況です。  今回愛南町で取り組まれていくためには、通信環境の整備がまず一番大事になってくるのではないかと思いますけれども、その辺の対応はどうされるのですか。  例えばローカル5Gといって、事業者さん自体が自分のところに5Gの通信環境を設置することも可能ではあるようなのですけれども、今回の事業は、今後の通信事業者の展開も見据えているのでしょうか。 ○(医療対策課長) この事業の検討当初から、NTTドコモの協力を得て予算化に取り組んできたところでございます。予算が成立しました段階で、NTTドコモに対しまして、基地局設置に係る正式要望に向けた協議を行っていきたいと考えておりますが、通信事業者をNTTドコモに限っているということではございません。 ○(越智忍委員) まずは愛南という愛媛県の一番端っこで取り組まれて、これがうまくいくと、私の地元の今治も島嶼部や山間部がいっぱいありますから、これからいろいろな可能性を秘めていて、いいのではないかと思っております。  続いてもう1つ。199ページの医療対策課で、ドクターヘリヘリポート整備の予算が上がっています。説明では、各市町の整備に対して、県が補助するということでしたけれども、令和2年度は県下で何カ所のランデブーポイントを整備されようとしているのか教えていただきたい。 ○(医療対策課長) 当該事業につきましては、真砂土や砂のランデブーポイントの芝生化やアスファルト舗装などを行う市町に対し、一事業当たり500万円を上限として、事業費の2分の1を補助するものであります。平成30年度から進めておりまして、平成30年度に5カ所、令和元年度に6カ所整備をしております。令和2年度につきましては、13カ所分を予算計上しております。 ○(越智忍委員) ありがとうございます。  ドクターヘリは県下で本当に活躍していただいており、これからもますますランデブーポイントは重要になってくると思います。今回は13カ所分の予算を計上ということですけれども、本当は、最終的に何カ所ぐらいを目指すというところまで聞きたいのですが、それはなかなか難しいでしょうから、市町からの要望状況などはどうでしょうか。 ○(医療対策課長) 今のところ、令和2年度の要望については出てきておりませんけれども、できる限り進めていきたいと考えております。  具体的な数字はお答えできなくてすみません。 ○(越智忍委員) これはドクターヘリなので、今回保健福祉部が予算計上しているのだけれども、ヘリポートということであれば、例えば県民環境部の消防防災ヘリが使うことも想定されていますか。 ○(医療対策課長) ドクターヘリが出動中の場合は、消防防災ヘリにも出動していただいております。  ヘリポート自体は、ドクターヘリ、消防防災ヘリのどちらでも使えますので、ランデブーポイントとして共用しております。 ○(越智忍委員) ありがとうございます。  続いていいですか。若干議案とはそれるかもしれませんけれども、先ほどから御説明があるように、今回の新型コロナウイルスは未知の部分がたくさんあり過ぎて、理事者の方たちも不眠不休に近い形で頑張っていただいて、各種情報をどんどん県民に発信し、不安払拭に努めていただいていることにまずは敬意を表したいと思います。  現在、検査体制の関係もあって、希望する方全員が検査を受けられるような状況ではもちろんないし、あるいはそれを全部受け付けていると、不要な混乱を招いて、さらに感染が拡大するおそれがあることは十分理解できます。  そういう中で、我々議員は、多くの県民の方とじかに接することがたくさんあって、いろいろなお話や要望などをいただきます。私の地元は造船や海運や繊維産業が盛んで、ちょっと具体的な例を挙げますと、とある海運会社の船が、修繕等をするために感染者が多い国のドックヤードに入った。そしてその海運会社の社員の方が、工務監督として実際に行ってきた。その関係で、問題はないとは思うけれども、やはり不安があるので一応検査をしてほしいのだが、どうすれば検査できるのかという相談があったので、私は、保健所などの相談窓口に電話していただいて、検査を受けるかどうかはそこの判断によると思いますという御返事をさせてもらったのだけれども、こういった不安を持っていらっしゃる県民の方はまだまだ大勢いることは間違いないと思います。  そこで、今後の検査体制の拡充について、どのようなお考えをお持ちでしょうか。 ○(健康増進課長) 今回の新型コロナウイルスの検査は、新聞報道等でも流れておりますとおり、PCR検査という遺伝子の解析検査をすることになっています。午前中の質疑でもありましたとおり、検査体制の人員については、もともと衛生環境研究所のウイルス科の職員が3名いて、それを研究所の中で7名にふやし、県立病院等の他部局からも3名来てもらって県職員で10名、それにプラスして、愛媛大学や松山市から職員の応援をいただけることになっております。  それから、検査機器につきましては、現在は1台ですが、明日から2台体制となります。ただし、1日当たりの検査可能件数は、1台につき40件、2台になってもその倍ですから80件が限界ということになります。  そういう体制の中で、委員が先ほどおっしゃったように、希望される方全員を検査できればもちろんいいとは思うのですが、実際のところはそういった限界がございますので、37.5度以上の発熱が4日以上かつ呼吸器症状があるなどといった国が示した基準、あるいは受診の目安に合致するかどうか、また、現時点でインフルエンザがいまだにはやっており、それらのほかの疾患の鑑別を受けていただいた上で、医師が感染を疑う場合はPCR検査を受け付けることとしております。  この新型コロナウイルス感染症は、感染しても8割程度の方が軽症であると言われておりまして、医療資源も限られる中、重症者を優先して必要な医療に割り当てるためには、念のための検査については、現時点ではお受けできないことになっております。 ○(越智忍委員) ありがとうございます。  わからないことが不安につながってくるわけですので、そういった不安の解消に向けてもこれからも頑張っていただいて、いろいろな情報発信をお願いしたいと思います。 ○(森高康行委員) 入院推計が2,700人体制という数字が踊っておりまして、マスコミ等でも報道されておりますが、国からそのような人数の入院に対応できる病床を確保するという指導があったのかどうか、あったとしたら県はどうするのか、御報告いただきたいと思います。
    ○(健康増進課長) 先日新聞に報道されました2,700人という数字でございますが、国に問い合わせましたところ、国はその数字自体は出していません。では何かと言いますと、先週、国から通知がございまして、ピーク時の患者発生数を計算するための計算式が示されているだけです。  また、その計算式自体もどういう根拠に基づくものなのかという説明は一切なく、国からは近いうちに説明会を開きますということしかございませんので、私どももあの数字が一体どこまで正しいのか、あるいはあの数字をもとにどういう取り組みをするのかということを現時点ではお答えできない状況でございます。 ○(森高康行委員) 災害と置き換えるならば、最悪を想定してどんな力が我々にあるのかを見きわめる必要があると思います。知事の本会議においての表明で、感染症指定医療機関に9病院ということもあったわけですけれども、実際何床の病床が確保されているのか、ここも関心の深いところだと思うので報告いただければと思います。 ○(健康増進課長) 感染症指定医療機関についてでございますが、指定しているのは10病院ございますが、御存じのとおり、そのうちの三島医療センターは今休止中ですので、実際には感染症指定医療機関は9病院でございます。さらに県立新居浜病院が建てかえをしていることもありまして、現在使用可能な病床は、20床になろうかと思っております。また、一般病床の活用についても検討するという通知が国から来ておりまして、一部調整中のところもありますので厳密な数字ではないのですが、約50床確保できる見込みでございまして、全体で約70床の病床を確保できる見込みでございます。 ○(森高康行委員) 地元の医療関係者と意見交換をしたのですけれども、陰圧室を持っていない医療機関がどう受け入れるのかということについて、かなり難儀していろいろな研究もしているようですけれども、陰圧室がなかったら受け入れはどうなるのでしょうか。 ○(健康増進課長) 委員がおっしゃるように、宇摩圏域については陰圧の感染症病床がなく、宇摩圏域で指定を受けている三島医療センターが現在休止中でございますので、万が一、宇摩圏域で感染者が出た場合には、他の圏域での調整を行った上で患者を搬送することになると思っております。 ○(森高康行委員) WHOがパンデミックという表現を初めて使いましたよね。幸い愛媛県は抑えられているということを感じつつも、本当にパンデミックになったときにはどうするのか。例えば、災害であれば自衛隊や国の応援を要請するなど、いろいろな方法があると思うのですけれども、そこまで最悪のことを想定すれば、100床以下で果たして大丈夫かと不安を持つ県民も多いと思います。最悪のときにはどうするのかということも含めて、答弁があればぜひお願いしたいと思います。 ○(健康増進課長) 陰圧病床がなくても軽症であれば、一般病床での受け入れは可能でございますので、どの程度までふやしていけるのか、各医療機関に問い合わせを続けている状況でございまして、今後、調整していくことになろうかと思います。 ○(森高康行委員) しつこく言いますが、愛媛県内だけで完結するのではなく、国の病院や国の機関、自衛隊なども含めて想定した上での検討を、ぜひ要望しておきたいと思います。 ○(毛利修三委員) 関連してですが、県下の小中学校、高等学校、特別支援学校は臨時休業ですが、幼稚園、保育園はどういう状況ですか。 ○(子育て支援課長) 学校の休業に伴います現在の県内の保育所、幼稚園の状況でございます。  まず、保育所等は、完全休止ではなく保育を希望される親御さんがいらっしゃいましたら受け入れるという体制をとっている園が1園あります。  幼稚園等につきましては、県内109園中87園が通常どおり開園をしておりまして、22園が一部休園もしくは登園の自粛を呼びかけているところでございます。 ○(毛利修三委員) 幼稚園、保育園は、先生や園児の密着等も多いですので、小学校、中学校以上に感染拡大の危険性が高いと思いますが、親御さんの状況等を考えたらなかなか休園はできないかもしれません。県としては、万が一の感染拡大がないように、どのような指導をやっておられるのですか。 ○(子育て支援課長) 保育所、幼稚園等に対する指導でございますけれども、国から通知があった場合には、各園に対して、文書による感染症対策の徹底を呼びかけるとともに、県内で感染者が確認された際には、再度、文書通知による対策の徹底を図っております。 ○(毛利修三委員) 要望でございますが、それこそきめ細かな徹底をして大事な園児を守っていただきたいと思います。 ○(松尾和久委員長) ほかに。 ○(菊池伸英委員) 227ページの14の新型インフルエンザ等対策事業費に関連して質問させていただきます。  国において新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正手続が進められている中、内閣総理大臣による緊急事態宣言を出す動きがあります。これが出されると、特定の区域や都道府県にいろいろな発令要請ができるそうですけれども、それを踏まえて、改正法案が成立した場合、愛媛県としてはどういったことを考えて準備をしているのかを聞かせていただきたい。 ○(保健福祉課長) 委員おっしゃるとおり、昨日国会に新型コロナウイルス感染症の早期終息に向けた法案が提出されておりまして、今週末には成立する見通しということです。内閣総理大臣が緊急事態宣言を公示して、実施すべき期間や区域などを指定する内容になっておりますけれども、実際に出た場合の県の対応は、当然のことながら関係部局と連携するとともに、今後の他県の状況等を踏まえながら、具体的な対応を検討していくというところが現状でございます。 ○(菊池伸英委員) そういう事態も考えて、しっかりと準備をしていただければと思います。  次に、先ほど越智委員からも質問がありました、医療の5Gについてです。  医療対策課長からも説明があったとおり、医療機関が都市部に集中する中で、地域格差を何とかしないといけないということで進めてきた案件ですが、この事業がスタートした2017年当時は、画像の問題や画像送信の遅延が多くて、医師とのコミュニケーションがとれないということで随分ストレスがあったようです。  今回の5Gによって、スピードや画像の問題は解決し、新任のお医者さんなどが専門家からのアドバイスを受けることによって不安が解消され、治療に集中できると思います。でも私は、今までの4Gの環境下で、愛媛県では既に遠隔医療に関する事業を進めていると認識していたのですけれども、この辺りのことを確認させてください。 ○(医療対策課長) これまでに、タブレット等の映像受信装置を使用して、遠隔医療や在宅医療を進めている本県の事業はございません。ICTを活用して、地域の中心となる病院の電子カルテの情報やレントゲン画像等の診療情報を、地域の医療機関と共有する事業は県内各地で進めてきたところでありますが、今回の高精細映像を用いた取り組みは、新たな事業でございます。 ○(菊池伸英委員) わかりました。これからということですね。  では、続いていいですか。226ページの在宅人工呼吸器使用患者支援事業についてお伺いいたします。  この在宅人工呼吸療法は、マスクを口に当ててする呼吸方法と、あと、TPPVというのですかね、気管切開する方法の2つあると思います。今回、在宅人工呼吸器使用患者支援事業費として51万6,000円を予算計上されていますけれども、例えば、たんの吸入までするとか、具体的にどのような支援をしているのか教えていただければと思います。 ○(健康増進課長) この事業は、在宅で人工呼吸器を装着している難病患者に対しまして、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を実施する場合に、その委託先に必要な経費を交付するものでございます。実際、訪問看護が行うものですから、具体的にどのレベルまで行うかは、後ほど確認して御報告させていただきたいと思います。  実のところ、ここ5年ほどは実績がございません。活用される方の申請がなかったという状況にございます。 ○(菊池伸英委員) では、後ほど詳しく教えてください。  ついでに、皆さん御案内のとおり、気管支から人工呼吸器をつなぐと、たんが詰まるので、たんの吸引をしないといけませんよね。愛媛県では、人工呼吸器の使用を、ある程度推進しているということは、介護職員にもたんの吸引を認めようとしていると理解していいのですか。これもわからなかったら後から教えてください。 ○(松尾和久委員長) 質問がよくわからないのですが。県が認めるというのはどういうことですか。 ○(菊池伸英委員) 介護職員が、在宅で療養されている方のたんの吸引を行うことは、県が認めていないのですよね。それを今回この予算を組んで在宅人工呼吸器の使用を推進するということは、その辺りの問題ももちろん考えているかということをお尋ねしているのですけれども。 ○(松尾和久委員長) 吸引するかどうかは国の権限ではないのですか。 ○(菊池伸英委員) 県です。 ○(医療政策監) 通常は、訪問看護、訪問医療の中でケアを受けていただいているのですけれども、この在宅人工呼吸器使用患者支援事業は、ALSなど非常に重症な難病で在宅療養されている方が、診療報酬で定められている回数以上のケアを必要とする場合に、県が支援しましょうという趣旨なので、これぐらいの予算になっております。  もう一つお尋ねの介護職員の方が吸引できるかということについてですが、この事業は訪問看護の方の助成になりますので、これとは別の事業で、こういう技術力を高めるような人材育成の研修はやっておりますけれども、たんの吸引は資格が必要な医療行為になりますので、介護職員の人もどんどんやっていいよということにはならないです。 ○(障がい福祉課長) 追加で説明させていただきます。  先ほどの医療行為につきましては、社会福祉士及び介護福祉士法の改正によりまして、介護職員は、医師の指示など一定の条件のもとで、たんの吸引等を行うことができるようになっております。これについては当課で研修機関の指定を行っておりまして、現在県内7カ所の民間事業所で、特定の者を対象に行うたん吸引等の研修を実施しており、研修終了者はたん吸引ができることとなっております。 ○(菊池伸英委員) わかりました。そういうふうに緩和が進んでいるという理解をさせていただいていいですね。  では、もう一ついいですか。185ページの外国人介護人材受入支援事業についてお尋ねします。  介護の専門的、技術的分野で外国人の受け入れを目指すということで、養成施設ルートと実務経験ルートの2つの受け入れがあるのは御存じだと思いますけれども、修学を一定期間した上で、介護福祉士国家試験を受けて合格し、介護福祉士として3年間働いた後に、在留資格が認められるのですよね。  前に一度、技能実習生が3年働いて特定技能士の1号を取った場合に、合わせて10年間在留できるということを、愛媛県から聞いたのですけれども、私が調べたところ、合格した外国人は、その資格を認められると10年以上在留できるのではないかということですが、どうなのですか。 ○(保健福祉課長) 介護福祉士の国家試験に合格した場合は、在留資格、介護を取得でき、在留期間の更新の回数制限はなくなるということです。 ○(菊池伸英委員) わかりました。10年以上ではなくて、更新することによってずっといることができるということですね。  先ほどの説明で、中国からの受け入れという話が出ましたが、実際のところ、ベトナム、ミャンマーなどいろいろな国から来ていると思うのですけれども、そのあたりを具体的に教えていただければと思います。 ○(保健福祉課長) 保健福祉課で計上している予算は、技能実習生ではなく留学生の受け入れということで取り組んでおります。9月補正予算でマッチングの支援事業を計上させていただいておりまして、中国から受け入れた留学生を、県内の養成施設とマッチングする取り組みを始めさせていただきました。実は、1月に私も、もともと愛媛県と交流があった遼寧省と陝西省政府を訪問して、非常にいい反応で、ぜひやりましょうというお話をいただいております。特に遼寧省の方は、3月に合同説明会を開催するということで手続を進めていたのですが、新型コロナウイルスの関係で、相手側も今は自粛したいということでしたので、3月の開催は見送ったという状態です。 ○(松尾和久委員長) よろしいですか。 ○(菊池伸英委員) はい。最後に、留学生として受け入れて勉強させた後、介護の実習生として、私が最初にお話ししました養成施設ルートと実務経験ルートの2つのルートで受け入れるという認識をしていいのですか。 ○(保健福祉課長) 今回の事業は養成施設ルートですので、あくまでも外国人留学生として入国していただいて、学校で勉強して国家試験に合格できれば、在留資格、介護を取得できるので、更新制限なく就業できることとなります。 ○(菊池伸英委員) わかりました。 ○(松尾和久委員長) ほかにございませんか。 ○(田中克彦委員) 199ページの歯科衛生士養成所施設設備整備事業の関係でお伺いします。  歯医者さんから、歯科衛生士は重要な仕事ではあるのだけれども、処遇の問題などもあって離職率が比較的高い職種と言われていて、辞められた後、新しい方を探すのがなかなか大変だということをよくお聞きします。そういう点で、歯科医師会などからも要望がいろいろと上がっているのだろうと思いますけれども、今回、東予地域で実施するということですが、県内の歯科衛生士は全体的に不足しているけれども、今回は当面東予ということなのか、地域的に東予がとりわけ不足しているからなのか。事業実施に至った背景を教えていただければと思います。 ○(医療対策課長) 歯科衛生士の状況でございますけれども、県内では松山市内に歯科衛生士養成所が2施設ありまして、それぞれ各学年定員40名という状況でございます。平成30年度末現在の就業者数は、2年前の平成28年度末と比べて61人増の1,601人となっており、近年は増加傾向にあります。しかしながら、平成30年度の県内の歯科衛生士の新卒就職希望者数は、求人数が157人に対して62人にとどまっている状況です。  こうした中、新居浜市歯科医師会から、東予地域に設置する養成所への地域医療介護総合確保基金の活用の要望がございまして、新居浜・西条圏域地域医療構想調整会議において審議された結果、必要性について合意されたため、県において事業計画や費用の適格性について審査した上で、必要と認められる経費について予算化するものでございます。 ○(田中克彦委員) 増加傾向というのは現実とちょっとイメージが違ったのですが、要するに専門学校などには行かれるけれども、そのまま県内で就職という結びつきにはならなかったということだと思います。  養成所を開くということですけれども、歯科衛生士として働いていただけるところへのマッチングも含めて、今後、状況も見ながら必要な対応を図っていただきたいと思いますが、それについて何かありましたらお願いします。 ○(医療対策課長) 人口10万人当たりの歯科衛生士数は、東予地域が108.1人、中予地域が131.0人、南予地域が113.1人となっておりまして、県内では東予地域がもっとも少ない状況でございます。今回の事業は、地域医療構想調整会議において、地域として必要であるという要望があり事業化するものでございます。 ○(田中克彦委員) ぜひ、それが実るようによろしくお願いしたいと思います。  続けて、255ページの児童虐待防止医療ネットワーク事業について、拠点病院との連携ということですが、事業として実施するに至った経緯など、できれば詳しく教えていただければと思います。 ○(子育て支援課長) 児童虐待防止医療ネットワーク事業でございますけれども、背景としましては、全国的に児童虐待相談が急増している状況に適切に対応するために、小児症例を多く扱う拠点病院に児童虐待専門のコーディネーターを配置して、医療機関相互のネットワークと地域の医療機関に対する虐待相談体制を整備するとともに、医療機関向けの専門研修の実施や児童虐待防止のマニュアルを作成するものです。小児症例を扱う病院は大小いろいろとございまして、拠点となる病院は症例も多いしノウハウもあるのですけれども、そうではない医療機関もありますので、拠点病院での知見や小児症例等を広く周知して、県内全体の虐待の兆候をつかむためのノウハウを医療関係者に共有していただきたいという思いがあり、また、医療現場からも要望がございましたので、医療機関と連携してこの事業を今回予算化させていただいております。 ○(田中克彦委員) コーディネーターは、どういう方に役割を担っていただいて、どういうことをしていただくのかを教えてください。 ○(子育て支援課長) 小児症例を扱う医師や看護師等の医療従事者に就任していただくことにしておりまして、中核的な病院に1名を配置する予定でございます。 ○(田中克彦委員) 中核的な病院というのは、中予地域の比較的症例の多い病院を想定されているのですか。 ○(子育て支援課長) 現時点では、委託先は決定しておりませんけれども、県医師会とも相談しながら、県内全体で事業が円滑に行えるような医療機関にお願いしたいと考えております。 ○(田中克彦委員) わかりました。続けて構いませんか。 ○(松尾和久委員長) どうぞ。 ○(田中克彦委員) 250ページの子どもの愛顔応援ファンド活用事業について、本会議でもさまざまな議論がありましたが、その中で、休日子どもカレッジ推進事業が来年度も引き続いて予算計上されています。今年度取り組まれた休日子どもカレッジ事業は、例えば夏休みの期間の受け入れは、定数が40人だったと思いますけれども、募集がどれぐらいあって、最終的には延べ何人ぐらいのお子さんを受け入れられたのか、わかれば教えていただきたいです。 ○(子育て支援課長) 今年度、松山市と連携して松山大学で実施いたしました休日子どもカレッジ推進事業につきまして、夏休みの状況は、具体的な申込者数は承知していないのですけれども、松山市外からも申し込みがあるなど、定員がいっぱいとなる申し込みがございまして、36日間開催して、実人数で93人、延べ人数で1,030人の利用があり、これまで放課後児童クラブが利用できなかったために、長期休暇中の仕事を制限していた保護者等にも利用していただいたのではないかと考えております。 ○(田中克彦委員) 来年度の取り組みの規模や計画はどういうことを考えられているのでしょうか。 ○(子育て支援課長) 今年度の実施状況が好評だったので、引き続き実施することとしておりますが、現在、各市町において、4月1日からの放課後児童クラブの入所手続が行われており、その状況を踏まえて、受け入れ人数の拡大などについても検討することとしております。 ○(田中克彦委員) ああいう世代のお母さん方は横の連携があって、SNSなどであっという間に募集が広がる状況もあるのだろうと思います。夏休みだけでも実人数で93人ということですから、予算の規模はあると思いますけれども、できるだけ要望に応えた取り組みが、来年度もさらに広がっていくように、松山市とも調整も図りながら進めていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○(毛利修三委員) せっかくの機会なのでちょっとお聞きしたいのですが、今回食品衛生法が改正され、それに伴う条例改正の説明がございました。  それとは別に、平成21年から施行された食の安全安心推進条例を、議員提案で頑張ってつくったのですが、あの条例との関係はどうでしょうか。 ○(薬務衛生課長) 今回の食品衛生法の主な改正内容は、営業許可制度の見直し等7点ございますが、その中で、先ほど委員おっしゃられた議員提案条例である食の安全安心推進条例に影響するものは3点ございます。  1点目が、県版HACCPとして、県が先導的に行ってきたHACCPの推進ですけれども、法律でHACCPによる衛生管理が原則全ての食品事業者に一律義務化されることになりました。それに伴い、国が定めていた総合衛生管理製造過程承認制度も廃止されまして、都道府県に対してもそれぞればらばらではなくて、国際基準に合った、国が定めるHACCPで実施することが求められておりますので、食の安全安心推進条例の関連規定を見直す必要があると考えております。  2点目は、食品の回収情報報告制度の創設です。このことは、食の安全安心推進条例の第22条で設けているのですけれども、今回、回収情報が国の制度へ一元化されることになり、条例第22条等の規定に基づく事業者からの報告等については二重の規制になりますので、業者にとって過度な負担にならないよう見直しが必要と考えております。  3点目は、危害情報の申し出の創設です。例えば、健康食品などを食べて何か健康被害が発生したとか、あるいは食品を通じて体調が悪くなったという申し出を食品事業者や関係機関からしていただく制度で、この報告等も義務化、国の制度へ一元化されることになりました。しかしこれも、食の安全安心推進条例第25条で申し出制度を定めているので、見直しをする必要があります。  この改正食品衛生法の施行は3段階で行われ、HACCPについては2年間の猶予期間があります。少なくともその猶予期間が終わるまでには条例改正などをさせていただくということで、今、検討しております。整理ができましたら議会に提案させていただきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 ○(毛利修三委員) わかりました。いずれにしてもできるだけ早く見直しというか、改正が必要ということですね。  それからもう一点、細かい話は結構ですので、大体の実態をお聞きしたいのですが、先ほどの説明の中で、難病の団体に対する育成費が90万円という少額の予算でした。難病に指定していただきたいのだが指定が難しいという話があったり、難病の方は立派な先生に診てもらうために、全国回るようなこともあったりして大変費用もかかるので、そういう支援はないですかといったような話がよくあるのですが、難病に指定されている県下の患者数はどれぐらいかを教えてください。 ○(健康増進課長) 令和元年7月現在で指定されている難病は、333疾病ございまして、令和2年度末の患者数を1万4,000人強と見込んで、今回の予算を計上させていただいております。難病の団体につきましては、難病医療等ネットワーク整備事業、あるいは難病医療連絡協議会の設置、愛媛大学附属病院の難病相談支援センターなどを設けて各団体や患者の支援に取り組んでいるところでございます。平成31年3月末時点では、難病の数が2つ少なくて331疾病でございまして、難病医療費の助成を受けている方は、1万804人でございます。 ○(毛利修三委員) 難病患者の支援団体は何団体あるのですか。 ○(健康増進課長) 現在、県難病等患者団体連絡協議会の加盟団体は11団体ございます。 ○(毛利修三委員) 先ほどの人数と団体の数からいったら、お互いの苦しみを分かち合うような団体の数は随分少ないのではないかという気はしますが、初めに言ったように、難病ということだけで本当に苦労しているのに加えて、経済的な面などでも苦労されています。できるだけ県としても支援の手を差し伸べてあげるべきではないかという思いがあるのでこういう話をさせてもらっているのですが、難病団体育成費で90万円の予算ですけれども、いろいろと支援するところがあったら、ぜひお願いしたいと思います。これは要望です。 ○(健康増進課長) 難病等患者団体の育成につきまして、少し前になりますけれども、平成18年の県の財政構造改革の際に、財政危機を理由に補助金が2分の1に減額されました。例年、秋に難病の団体の連合会からも要望書が出されているところではございますが、財政的な支援はなかなか難しいところもございまして、各団体の会報や案内チラシを各保健所に配布したり、先ほども申しました難病相談支援センターなどを通じて活動の支援を行うなど、側面的な支援を行っているところでございます。 ○(毛利修三委員) わかりました。 ○(松尾和久委員長) よろしいですか。ほかに。 ○(田中克彦委員) 手短に。愛媛県で一斉休校が始まってから1週間になりました。各市町の方で放課後児童クラブも学校と連携されながら対応されていると思いますが、状況を教えていただければと思います。 ○(子育て支援課長) 学校の臨時休業措置に伴いまして、県内の各市町では、多くの放課後児童クラブの開所時間を前倒しして実施している状況でございます。具体的に申しますと、今、県内で運営しております324クラブ中278クラブが長期休暇と同様に、午前中に開所して児童を受け入れるという対応をとっております。県内一律ではございませんが、午前中は小学校で児童を受け入れて、午後から児童クラブを利用するといった対応をとっている市町もございます。  いずれにしましても、学校と放課後児童クラブが連携するなど関係者が協力して、子供の居場所が確保できるように取り組んでいるところでございます。 ○(田中克彦委員) 放課後児童クラブの運営費については、国の動きもいろいろと激しくなっているのですが、今の段階では、国の支援策はどういうところまで固まっているのでしょうか。 ○(子育て支援課長) 先ほど申し上げましたように、小学校の臨時休業に伴いまして、午前中からのクラブの利用ニーズが高まっていることから、国では人材確保等、つまり、放課後児童クラブの支援員等を新たに雇い入れる場合に生じる追加費用につきまして、保護者の負担を求めることなく、全額国庫負担という措置を予定しております。詳細な交付要綱や申請手続等につきましては、今後、通知されることになっておりますので、市町がこの制度を有効に活用できますように、県としましては助言等をしてまいりたいと考えております。 ○(田中克彦委員) 国が幾らと決めることも大事ですけれども、やはり現場では必要なものは必要な経費として、今も対応されているわけです。そうたくさん聞いたわけでもないですけれども、マスクが足りない、あるいは、朝から机も何もかも消毒するとなると消毒液が足りないなど、多分追加の費用は幾らでもかかっていると思います。人件費だけではないと思いますので、それこそ一斉休業によって生じたことですから、生じた必要経費は、全部国に請求するぐらいの構えで県も情報収集していただくなど、しっかりと対応していただきたいと思います。  また、この時期、4月1日になると、新1年生の方が放課後児童クラブに入ってくるのですよね。手いっぱいのところに、新1年生が加わると実際どうなるのかという不安も、多分これから出てくると思いますので、そういった先々の親御さん方の心配にもしっかりと応えられるように、市町とも連携しながら考えていただきたいと思います。  自粛する中で、学校でも運動場に出てはだめとか私語はだめとかいろいろなことが言われて誤解が生じていることがありますが、実際に学校に併設されている放課後児童クラブでは、運動場で遊ぶといった普通の活動は、そこまでは規制されていないと思うのですけれども、国からどういう通知が出されているのか、わかれば教えていただけませんか。 ○(子育て支援課長) 国の通知には、運動場の使用などの詳細なことまでは言及されていないのですけれども、委員お話しのとおり、学校に併設されている放課後児童クラブの場合、学校行事に支障がない範囲で、体育館や運動場、遊具等の利用は認められております。放課後児童クラブは生活の場ですので、部屋の中に押し込めて、じっとしていなさいということではなくて、必要に応じて外遊びの時間等を確保して子供の居場所づくりに努めているところでございます。 ○(田中克彦委員) わかりました。それと、空き教室を使ってもいいということも報道では言われているのですけれども、実際、活用されているかどうかまでの詳細は御承知ではないかもしれませんが、一般的には空き教室を活用してもらっても構いませんよと、各市町に周知はされているわけですよね。
    ○(子育て支援課長) 文部科学省からの通知により、教育現場と連携した空き教室の活用や、教員が応援に入ることも可能といった方向性は示されており、市町への周知も行っています。 ○(田中克彦委員) それでは、もう一つ。障がい児の放課後等デイサービスについてですけれども、こちらの方は一斉休業後、どういう状況になっているか、もしわかるようでしたら教えていただけたらと思います。 ○(障がい福祉課長) 就学中の障がい児が、放課後等に通います放課後等デイサービス事業につきましても、学校の臨時休業に伴いまして、県内143事業所中132事業所が午前中からの受け入れを行っております。実際の利用状況ですが、臨時休業実施直後に複数の事業所に聞きましたところ、夏休みのような通常の長期休暇期間中の利用者数と同程度ということでした。その要因としましては、学校でも受け入れを行っていること、また、集団でいることを避けて自宅に待機させている保護者等もいるということですので、現在、私どもや地方局の地域福祉課に受け入れの相談等も来ていないことから、おおむね混乱もなく実施されていると考えております。 ○(田中克彦委員) 1週間たちましたから、状況は変わってくる可能性がありますし、障がいを持ったお子さんは、ストレスがたまってくることもあると思いますので、デイサービスも受けられるし、特別支援学校も休業だけれども受け入れはしているということの周知徹底を、行政からも強めていただきながら、障がいを持ったお子さん方と親御さんが不便をこうむることのないように、引き続き御配慮していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○(松尾和久委員長) ほかにございませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松尾和久委員長) それでは、質疑等もないようですので、採決を行います。  まず、定第1号議案令和2年度愛媛県一般会計予算中、歳出第3款関係分、第4款関係分、第10款関係分(予算流用を含む)、債務負担行為関係分を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第1号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第2号議案令和2年度愛媛県災害救助基金特別会計予算を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第2号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第3号議案令和2年度愛媛県国民健康保険事業特別会計予算を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第3号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第4号議案令和2年度愛媛県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第4号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第23号議案令和元年度愛媛県一般会計補正予算(第5号)中、歳出第3款、第4款、第10款関係分、繰越明許費関係分を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第23号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第24号議案令和元年度愛媛県国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第24号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第38号議案公立大学法人愛媛県立医療技術大学の役員の損害賠償責任の一部免除に関する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第38号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第39号議案愛媛県医師確保奨学基金条例の一部を改正する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第39号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第40号議案公衆浴場設置等の基準等に関する条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第40号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第41号議案食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第41号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第42号議案愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第42号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第43号議案愛媛県手数料条例及び愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第43号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第44号議案愛媛県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第44号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第55号議案権利の放棄について中、関係分を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第55号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第64号議案専決処分の承認について(損害賠償の額を定めることについて)を議題とし、本件を承認することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(松尾和久委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第64号議案は承認することに決定いたしました。  以上で当委員会に付託されました議案の審査を全て終了いたしました。  なお、委員長報告につきましては、私に一任いただくことで御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松尾和久委員長) 御異議ないものと認め、そのとおりに決定いたします。  次に、閉会中の継続調査承認要求についてであります。  お手元にお配りしております要求書を提出することで御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松尾和久委員長) 御異議ないものと認め、そのとおりに決定いたします。  ここで、一言御挨拶を申し上げます。  この1年間、理事者初め委員の皆様には委員会運営に御協力いただきまして、何とか1年間議事進行ができたのではないかと思っております。また、今日は特に新型コロナウイルス対策で大変御苦労をされている中、丁寧な御答弁をいただきました理事者の皆様に感謝を申し上げたいと思います。  また、今日お越しでありませんけれども山口部長と、それから神野薬務衛生課長におかれましては、長い県庁勤めがいよいよ終わるということで、本来なら送別の席で一言お礼を申し述べるところですけれども、こういう事情のときですので、この場をおかりしてこれまでの県政に対する御尽力に感謝を申し上げたいと思います。また、健康に御留意されまして、今後とも御活躍いただけたらと思います。  それでは、1年間御協力いただきましたことに心から感謝申し上げまして、私と副委員長の御挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。  以上をもちまして、環境保健福祉委員会を閉会いたします。               午後2時20分 閉会...