• 学力(/)
ツイート シェア
  1. 愛媛県議会 2019-10-03
    令和元年スポーツ文教警察委員会(10月 3日)


    取得元: 愛媛県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-05
    令和元年スポーツ文教警察委員会(10月 3日) スポーツ文教警察委員会会議録   〇開催年月日  令和元年10月3日(木) 〇開会時刻   午前  10時 〇閉会時刻   午後  3時4分 〇場所     スポーツ文教警察委員会室 〇審査・調査事項等  〇 第365回定例会(令和元年9月)提出議案   − 件名は別添「スポーツ文教警察委員会日程」のとおり − 〇出席委員[8人]  委員長     兵頭   竜  副委員長    西原   司  委員      大石   豪  委員      大政  博文  委員      戒能 潤之介  委員      黒川 理惠子  委員      笹岡  博之
     委員      西原  進平 〇欠席委員[0人] 〇その他の出席者[0人] 〇出席理事者[21人] (教育委員会)  教育長           三好 伊佐夫  副教育長・管理部長事務取扱 武智  俊和  指導部長          川崎   豊  教育総務課長        目見田 貴彦  教職員厚生室長       竹本   豊  社会教育課長        山野  貴志  文化財保護課長       河野  利江  保健体育課長        平井  繁樹  義務教育課長        田坂  文明  高校教育課長        和田  真志  人権教育課長        酒井   学  特別支援教育課長      中村  徹男 (警察本部)  警察本部長         篠原  英樹  総務室長          西村  幸司  警務部長          小島   隆  首席監察官         加藤   泰  生活安全部長        竹田  丈二  刑事部長          二宮  幸仁  交通部長          森平  将文  警備部長          山内   泰  警務部会計課長       白田  英樹                午前10時 開会 ○(兵頭竜委員長) ただいまから、スポーツ文教警察委員会を開会します。  傍聴されている方に申し上げます。  委員会開会中は、所定の席で静粛に傍聴を願います。また、携帯電話等は電源を切っていただきますよう、御協力をお願いします。  これより議事に入ります。  本日の会議録署名者に西原進平委員、大石豪委員を指名いたします。  最初に、理事者から報告したい事項がある旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ○(教育総務課長) 議案の審議に入ります前に少しお時間いただきまして、私の方から先日お配りさせていただきました教育委員会の点検・評価につきまして御報告させていただきます。  資料の表紙、令和元年度教育委員会の点検・評価と記載しました白い冊子はございますか。  教育委員会におきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づきまして、平成30年度に実施しました事業の執行状況等について点検・評価を行い、お手元の報告書を9月24日付けで県議会議長宛てに提出し、議員の皆様にも配付させていただき、あわせて教育委員会のホームページにおいても公表したところでございます。  報告書の概要を簡単に説明いたします。報告書1ページを御覧ください。  点検・評価の対象は、平成30年度の教育基本方針の8項目に基づく重点施策の25施策、78事業等としております。また、愛媛大学大学院の露口教授等3名の学識経験者から御意見をいただき、点検・評価の客観性を確保いたしました。  2ページを御覧ください。  報告書の構成としましては、教育基本方針ごとに基本方針の概要及び成果指標、事業の実施状況、学識経験者の意見、教育委員会の評価をまとめておりまして、内容は3ページ以降に記載のとおりでございます。  なお、成果指標につきましては、生涯学習分野及び美術館の管理運営に係る7指標に関する事務が平成30年度より知事部局へ移管されておりまして、33項目となっておりますが、一部、目標値を達成できなかった指標はありますものの、全体的に前年を上回る取り組みが実践できており、目標達成に向けてそれぞれの事業を進めることができたと考えております。  また、資料の44ページからは昨年度実施しました点検・評価における課題への対応状況を、また53ページからは教育委員会の活動報告を、58ページからは個別事業の実施状況を記載しております。  簡単ではございますが、以上で報告を終わります。 ○(兵頭竜委員長) ただいまの報告事項に関する質疑は後ほど所管事項の中で行いたいと思います。  それでは、教育委員会の議案の審査を行います。  定第87号議案、定第90号議案、定第92号議案及び定第99号議案を一括議題として審査を行います。  理事者の説明を求めます。 ○(義務教育課長) 定第90号議案地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例のうち、教育委員会関係分について御説明をいたします。  資料2の3ページ及び5ページをお開きください。  第5条の教育職員の給与に関する条例の一部改正及び第6条の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部改正につきましては、教育職員のうち会計年度任用職員に移行する者に関して、その給与や勤務時間等について、職務の性質等を考慮して別に定める旨の規定を加えるほか、所要の改正を行うものでございます。  9ページをお開きください。  第10条の農業、水産又は工業に係る産業教育に従事する県立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する条例の一部改正につきましても、会計年度任用職員産業教育手当の支給対象に加えるほか、所要の改正を行うものでございます。  施行日につきましては、令和2年4月1日としております。  続きまして、定第92号議案成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例のうち、教育委員会関係分について御説明いたします。  資料2の38ページをお開きください。  第2条の教育職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、地方公務員法の改正により、成年被後見人または被補佐人に係る欠格条項が削除されることに伴い、成年被後見人等であることを理由に失職する旨の規定を削除するものでございます。  施行日につきましては、改正法の施行期日と同じ令和元年12月14日としております。  以上でございます。御審議のほどよろしくお願いします。 ○(高校教育課長) 定第87号議案令和元年度一般会計補正予算のうち、高校教育課の補正予算案について説明いたします。  資料3の111ページをお開きください。  教職員人事費でございますが、教員採用試験の受験者数の減少、受験倍率の低下傾向が続く中、意欲と能力を兼ね備えた優秀な人材を確保するため、本県の公立学校で教員として働くことの魅力を伝えるウェブサイト及び大学生向けのPR動画の制作などに取り組むための経費でございます。  続きまして、定第99号議案愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例について御説明いたします。資料2の83ページをお願いいたします。  定第99号議案愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例につきまして、小田高等学校及び三瓶高等学校を入学者数の減少に伴い分校とするため、所要の改正を行うもので、令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○(兵頭竜委員長) 以上で、理事者の説明が終わりました。  委員の皆さん、議案に関する質疑はありませんか。 ○(黒川理惠子委員) 資料2の3ページから4ページの教職員における会計年度任用職員と臨時教職員のそれぞれ、どのような方が正規の教職員の方で、どのような方が会計年度任用職員で、どのような方が臨時の教職員か、制度的なものもあるんですけれども、具体的にイメージできるように教えていただきたいと思います。  それと、資料3の111ページの公立学校教員確保対策事業の内容について具体的に教えていただけますか。 ○(義務教育課長) 教育職員の会計年度任用職員につきましては、正規の教員の補助等を行う非常勤講師等がこれに該当いたします。例えば、授業等でコンピュータなどが有効活用できるように学習のサポートを行う非常勤の職員を非常勤講師と呼んでいます。また、中1ギャップ等と言われておりますが、小学校、中学校で児童生徒が学校生活に適応できるように担任を補助する、そのような非常勤の講師がこれに当たります。  また、臨時の教職員につきましては、常時勤務を要する正規の教員の職に欠員が生じた場合、臨時的に任用される教職員でございまして、これは講師と呼ばれている人たちになります。例えば、正規の教職員が年度途中に休職したり退職することもございます。そのときに任用する常勤講師がこれに該当するということになります。 ○(教育総務課長) 先ほどの会計年度任用職員につきまして補足して私の方から制度の概要について簡単に説明させていただきます。  今回、会計年度任用職員制度につきましては、臨時・非常勤職員が地方行政の重要な担い手となっている状況を踏まえ、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により新たに制度を創設し、適正な勤務条件や任用を確保しようとするもので、今議会にその関係議案が提案されたものでございます。  会計年度任用職員につきましては、一般職の任用制度として創設されたもので、教育委員会関係では先ほども御説明がありましたが学校の非常勤講師のほか事務局配置の臨時職員、いわゆる22条職員でありますとか日々雇用職員が該当しておりまして、その多くは令和2年4月から正当に勤務することとなっております。  また、会計年度任用職員とは別に、学校には欠員補充でありますとか休職代員として補充している非常勤講師がおりますが、これらの教育職員につきましてもこれまでの一般職非常勤職員から今回の制度改正で新たに設けられました臨時的任用職員として処遇が改善されるというようなものになっております。 ○(高校教育課長) 二つ目の御質問でございますが、公立学校教員確保対策事業の背景として、教員採用選考試験の受験倍率の低下がございました。これは平成25年から昨年度までの間で全体で9.6倍あった倍率が2.9倍まで下がってきた。今後大量退職が見込まれ、恐らく受験倍率は低位を保っていくということで、教育の質が低下することが懸念されたというところが背景でございます。そこで、教員採用のための専用サイトを立ち上げまして、そのサイトの中で、実際愛媛で働いている先輩方の教員の声でございますとか、あるいは研修制度を紹介して、教員になってからこういったスキルアップができるというふうな紹介もしつつ、教員を目指す大学生に向けて魅力発信PR動画等を送信することで、愛媛県の教員になろうという人材を確保しようというものでございます。 ○(黒川理惠子委員) まず最初に会計年度任用職員と臨時教職員の関係についてですが、それも後の質問もどちらも心配していることは同じなんですけれども、子供から見たらどちらも同じ先生に見えるわけです。市とかそんなところでも半分が正規職員ではなくなっている状態の中で、教育現場においてどんどん会計年度任用職員がふえてきて、教育の質が低下するのではないかということをやはり一番心配しております。  それにあわせて2つ目の質問の公立学校教員確保対策事業についても、少子化によってどうしても絶対数が減ってくる中、先に民間が内定を出して決まっていき、公務員または教職員の採用というのが後ろになってしまう状況で、いい人材を先にとられるではないですけれども、教員の確保が難しくなって、質が低下してくるということをやはり一番心配しています。可能かどうかはともかくとして、民間も6月解禁なんでしょうけれども、採用をもう少し早く考えてもいいのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○(義務教育課長) まず会計年度任用職員の創設に伴って、正規の者と正規でない者の教職員の比率が変わっていくものではございません。ですから、いわゆる非常勤の職員と申しますのは授業の補助、学級担任、その他正規の教員の補助を行うことが原則ですから、先生たちの業務のさらなる充実につなげるために、例えば小学校でいいますと理科専科教員として理科の時間を少しだけ手助けをする。そのために臨時的に学校に配置されるというような職員もいます。あるいは中学校で理科の免許を持つ教員が若干足りないときに少しだけ理科を担当するというような感じで配置するケースがございますので、その分では補助的な役割をしながら学校教育の充実に努めていくというふうに認識しております。  採用に関しましては高校教育課長からお答えいたします。 ○(高校教育課長) 委員にお話しいただきましたように、倍率の低下の一つの要因としてやはり有効求人倍率が高まって、民間企業へ人材が流れているということも確かにございます。そのために今回のサイトを開設したということでございます。  試験の前倒しにつきましては、可能な限り少しでも早くというのもおっしゃるとおりでございます。ただ、いわゆる採用数の割り出しというふうな作業、手続を踏む都合がございますので、その採用試験自体が早くならないとしてもサイトによる宣伝を早くしていって、受験者を逃さないよう引き続きやっていきたいと考えております。 ○(黒川理惠子委員) 時期に関しては大変難しい問題だと思うんですけれども、できたら継続検討していただきたいと思います。要望しておきます。 ○(兵頭竜委員長) 要望です。よろしくお願いします。  ほかにありませんか。 ○(大政博文委員) 今の会計年度任用職員の件です。地方公務員法の第22条が臨時職員で、今回、地方公務員法の第22条の2という新しい1条がつけ加えられて、会計年度任用職員の規定ができたということだと思うんです。どういう背景からそれを切り離さなければならなかったのか。今までだったら地方公務員法の22条で適用していたと思うんですけれども、それをわざわざ1条つけ加えるということは、働く者にとってどういう影響があるのか。また、その背景を教えていただきたいと思います。 ○(副教育長・管理部長事務取扱) 大きな話になってしまいますが、根本的な話、地方公務員法及び地方自治法の改正が基本にございます。これは、御存じのように民間企業も含めました労働者の同一労働同一賃金というところの働き方改革法案の大きな流れの中の地方公務員版ということになろうかと思います。要は、臨時・非常勤職員についても、同一労働同一賃金で適正な任用及び適正な勤務条件を確保するという観点から、今回知事部局も含めまして所要の条例改正がなされているところでございます。例えば22条職員でございましたら昇給ということが基本的にはなかったかと思います。あるいはそういった面で退職手当というのも支給されなかったかと思います。これを昇給もあるような形、あるいは退職手当も支給すると。要は同じような仕事をしている中で、補助業務の中で臨時職員、非正規の方々の給与及び勤務条件を改善しようというような背景があったものと思います。詳しくは担当課の方から説明をさせていただきます。 ○(指導部長) 学校現場でいいますと、非常勤で1日4時間週5日勤務している方というのは、地方公務員法上、一般職ではなくて特別職として給与を定めて、その中で勤務時間等も定められていたんですけれども、先ほど副教育長が申しましたように期末手当の支給であるとか退職手当の支給であるとか、一般職と同等の扱いにということで会計年度任用職員を入れたということでございます。ですから、いろんな組織の中でしっかり支えていただいている方を、特別職というのではなくて、きちんと一般職の中に位置づけて、勤務時間、給与等もほぼ同等に処遇しようという国の流れの中で改正したということでございます。 ○(大政博文委員) 今の説明ですと、会計年度任用職員の方の勤務条件がよくなるというイメージなんですか。わかりました。そしたら、今言ったように実際に働く者の立場からしてみれば、会計年度任用職員で雇用してもらったほうが金銭的にも勤務条件的にもよくなるという認識ですか。ということは、22条職員は基本的に雇用年数が1年間ですよね。会計年度任用職員は先ほど説明があったように、例えば先生が途中で出産のために休まれるといったときに雇用されるということは、雇用期間は短いですよね。ということは、雇用期間の短い人の方が勤務条件がよくなるというような認識なんですか。 ○(指導部長) 先生方が休職、産休をとったときは会計年度任用職員ではなくて、本務者が勤務できないから臨時的任用になります。臨時的任用で、これまでの一般職と同じでございます。会計年度職員はどちらかというと非常勤ということで、先ほど課長が申しました中1ギャップの対応であるとか、音楽の先生が足りないので週何時間先生来てもらえませんかという非常勤、常勤ではなくて非常勤の者を基本的に想定して、ただその中にフルタイムもあるんですけれども、臨時的任用は正規と同等の仕事をしていただく。会計年度は学校現場でいうと補助的に入っていただくというイメージになろうかと思います。産休育休の代替は学級担任もしたり授業もしたりするので、正規と同等でございますので、学校現場では会計年度ではなくて臨時的任用ということで採用することになります。 ○(副教育長・管理部長事務取扱) 今回の分は複雑化といいますか、大きく言いますと、現在、正規の教職員以外の対象になっています臨時及び非常勤の職員というのは4種類ございます。一つが特別職の非常勤職員で、これは学校医とか学校歯科医、学校評議員、専門的な知識を持っている方。これは今回の法改正では関係ございません。次に22条職員。これは会計年度任用職員として先ほど申しましたように22条職員が新しい法律の22条の2というところでのフルタイムの会計年度任用職員になります。日々雇用職員がおりますが、これはいわゆる会計年度職員としてパートタイムの会計年度任用職員になります。そこまでは知事部局と同じなんですけれども、教育委員会におきましては、先ほど川崎部長が申し上げたように常勤講師、いわゆる産休代替とか育休代替の欠員補充をするための常勤の講師がおります。これにつきましては会計年度職員という位置づけではなくて、新しい地方公務員法の22条の3の規定で臨時的任用職員というふうになっています。いわゆる常勤講師につきましては、臨時的任用職員ということで、今まで初任給の上限があったり、あるいは雇用期間の年度末に空白期間を置いて、若干退職手当とかというところにも調整されていたような任用の仕方をしていたんですけれども、これをなくして、いわゆる初任給も上限はなく、あるいは退職手当も満度に出しますというようなことを今回やろうとしているようなところでございます。教育委員会の場合はそういった常勤講師がおるようなところで若干制度改正が複雑になっていますが、少なくとも今まである臨時職員、非常勤職員の給与体系、勤務条件、これを改善しようという中での取り組みということは御理解いただけたらというふうに思っております。 ○(大政博文委員) 雇用形態に応じて同一労働同一賃金を実現するために身分を明らかにするということだと理解させていただきました。  今度は予算の方ですが、先ほどもありました教職員の確保ですけれども、これは高校の先生だけではありません。小学校、中学校の先生においてもやはり倍率の低下が進んでいると思うんですけれども、一緒にするとかいう考えはないんですか。小学校、中学校の先生もあわせて、愛媛県の教員を確保するという視点で、合同でPR動画をつくったりするような考えはなかったんでしょうか。 ○(高校教育課長) この事業自体が小中高特別支援学校全ての教員について行うものでございまして、たまたま説明の立場で私がさせていただきましたが、合同で実施するものでございます。 ○(大政博文委員) わかりました。 ○(兵頭竜委員長) ほかにありませんか。
                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(兵頭竜委員長) それでは、せっかくの機会ですので、所管事項も含めて質問はありませんか。 ○(笹岡博之委員) この教育評価、点検・評価にもつながるところでございます。英語力を向上させ、世界に通用する人材育成をということで、特に我々も中学校から10年近く英語を学びましたけど、しゃべれません。そこで、話す、それから聞く、読む、書くということを重視していこうではないかということと、大学入学共通テストが始まるのに合わせて民間の英語試験を大学入試で活用するということを文部科学省が発表しましたが、このことについていろんな意見がございます。特に受験生の中で不安になっているのは、ちょっと発表が遅過ぎるとか、それから地方に住む、例えば本県でありましたら離島や中山間地はなかなか受験の機会というのが限られてくるのではないかと言われております。まずこの大学共通テストに民間の英語試験を導入するということについて、受験生の方々、それから先生方はどのように受け止めているのかお聞きしたいと思います。 ○(高校教育課長) この大学入学共通テストにおいて、読む、聞く、話す、書くの4技能を問うというのは、先ほど委員おっしゃったように世界に通用する英語力を身につけるために準備されたものでございます。一つの問題点としては、それが民間の試験が導入されるということ。もう一つの問題点としては、文部科学省が言っております成績通知のシステムをどうしていくか。この二つの点で学校現場では不安を抱いているということになります。  まず民間の試験を入れることにつきましては、本県でもこの導入に先立ちまして一般試験のチャレンジということでモデル校を6校ほど仕立てまして、民間の試験を受けてもらってどういう対策をしたらいいかというふうな準備を進めてきて、県下全校で共有しているというふうな試験に対する対策をしております。  次に同システムについてですけれども、今月1日に文部科学省と大学入試センターの担当者に愛媛県に来ていただき、全校の教頭先生、それから進路指導担当の先生に集まっていただきまして説明会をしてもらいました。そこで質疑応答もして、いろんな不安を出していただきました。その不安として大きかったのが、これは新聞等でもございましたが、大学側がその通知システムの活用方針を明確にしていないことが多いと。どういうことかというと、自分があの大学を受けたいと。では、英語の民間試験はどれを使うんだろうかということが示されないので、生徒はここを受けたいんだけど、英検を受験したらいいんだろうか、GTECを受験したらいいんだろうかがわからない。この不安が一番大きいです。そのことについて、先日、文部科学大臣の記者会見で、9月末でシステムの活用方針を公表していない大学は、公表期限を今月10日前後とするということで、システム活用を認めないというふうな措置をするというようなことになってきているんだと思います。これを受けまして各大学が活用方針を明確にしてきてくれれば、学校の方として、我々受験者の方としてもいろいろめどが立ってくるのかなというふうに思っております。  また、いわゆる受験会場が、例えば愛媛県だと松山市だけしかないではないかというふうな不安もございます。そのあたりも文部科学省の方から実施団体に対していろいろリクエストも行っているようでございまして、その対応状況も見ながら、本県としても何とか県下全域の受験者が自分が受けたい民間試験を無理なく受験できるよう検討していきたいと考えております。 ○(笹岡博之委員) よくわかりました。文部科学省からの説明でそういうことがあったということですが、個別に受験生に対して、君はどこの会場でどうするのかということまで、きちっと学校側がケアしてくれるという、そういうような認識でいいんですかね。これは、基本的にインターネット上で自分で申し込むことになっているでしょう。そこら辺のことを聞かせてください。 ○(高校教育課長) 正直具体の民間試験がどう動くかということがまだはっきり見えておりません。今一番見えているのが英語検定でございまして、これが9月18日から10月7日でS−CBTというシステムの予約を受けていくことになります。2月9日から25日が本試験、本申し込みということですが、詳細についてはその本申し込みのときに会場であるとか日付を公表するとなっておりますので、そのときにどういった形でそれぞれの団体から示されるのか。高等学校側としては民間試験と個人との関係ということになりますので、そこが漏れがないように生徒をきちんと指導していくということになろうかと思います。 ○(笹岡博之委員) まだ見えない部分もあるので、お答えづらいところもたくさんあるかと思いますけれども、いずれにしても受験生が不安を覚えないように、また父兄の方もひょっとしたら余り認識していないかもしれません。関心がないということではないんでしょうけど、知識としてこういうところまで及ばないという御家庭もあるかと思いますので、そこら辺のケアもしっかりしていただきたいと思いますが、いかがですか。 ○(高校教育課長) 10月1日の説明会でも全校に申し上げたんですけど、まずは今の2年生が不安なくこの英語の民間試験、あるいは大学入学共通テストを受けられるように、進路指導の体制をきちっととってくださいと。それぞれの学校で個別の生徒がおるわけでございますので、目の前の生徒をそれぞれの学校がきちんとケアをしていきましょうというところで進めております。 ○(兵頭竜委員長) ほかにありませんか。 ○(大石豪委員) 本会議でも質問があったんですが、えひめほっとLINEについての現状を教えていただきたいと思います。9月と来年1月の2回に分けて実施するということだったんですけど、9月の1カ月が過ぎた上での相談件数や内容等を教えていただきたいと思います。 ○(人権教育課長) SNSを活用したいじめ相談窓口、えひめほっとLINEですが、本年度新たに開設して、県内の国公立全ての中学生、高校生を対象として、9月、1月の毎週火曜、木曜に相談を受け付けて、9月がちょうど終えたところでございます。今御質問にありましたとおり9月の8日間で寄せられた相談は157件で、そのうちいじめに関するものは16件ありました。昨年度1年間の電話相談件数は413件でございますが、そのうち中高生からの相談は95件、そしていじめに関するものが27件であったことと比較すると、SNSは相談に対するハードルが非常に低い、気軽に相談できるツールであることがうかがえます。  また、今回の相談の中には、相談者の希望によって相談内容を学校へ連絡した事例もあって、いじめの未然防止に役立てるとともに、学校が問題解決に当たったというケースもございました。さらに、いじめ問題に分類していないんですけれども、相談の中には友人関係の悩みというのが53件ほどありまして、これらに早期に対応することでいじめへと発展させない、未然防止につながるというふうにも考えられます。  今後も電話相談との相談関係や相談の多い時間帯などの分析を行いまして、ぜひ次回の1月の相談にはまた周知等もさせていただいて効果的な相談体制の構築を目指したいというふうに考えております。 ○(大石豪委員) ありがとうございます。本当に気軽なツールという形の方も捉えさせていただきましたので、どんどんこれからスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールライフアドバイザー等との連携が必要だと思います。そちらの方に関して総括的にどういった体制をとっていくのか、今の段階で考えられていることがあったら教えていただけたらと思います。 ○(人権教育課長) 今回のSNSは先ほどおっしゃられたとおり、まず窓口として非常に入りやすいということで、もちろん相談のやりとりの中で解決していくケースもありますし、また子供たちがそれで学校側にいろいろと相談を持ちかける勇気が出るケースもございます。そういったものを受けて学校としては、それが受け入れられる相談体制というのをしっかりつくっていきたい。先ほどおっしゃられたようにスクールカウンセラー、もちろん学級担任を初め養護教諭であるとかさまざまな教員が子供たちの相談を真摯に受けとめて、そして対応に当たるという体制を整えることが重要だと思っています。ケースバイケースでございますので、子供自身の力で乗り越えられる案件もございますし、当然それに対して周囲が関与しなければならない案件もございます。そういうところも情報を整理しながら適切に対応してまいりたいと考えております。 ○(大石豪委員) ありがとうございます。情報をどこまで開示するのかとかいろいろな難点もあるかと思います。これに関しては実際に公立学校のいじめ認知件数が3年連続2,000件超えるようなこともあるんですけど、これらを少しでも減らすような取り組みとして一石を投じることになると思いますので、ぜひともいろいろな点に御留意いただいて、まだ1月にありますので、そちらに向けてよりよい改善点を精査していただくようお願いしたいと思います。要望です。 ○(兵頭竜委員長) 要望です。よろしくお願いします。  ほかにありませんか。 ○(戒能潤之介委員) 点検と評価をちょっと拝見させていただいていて、部活動指導員の配置促進ということで、きのうのスポーツ・文化部でも5カ年計画で国体に向けて競技力の向上を、というような話をしていました。見ると、中学、高校の部活動の指導員に、高度な専門的知識や技術を持った人を配置し、教育力を上げていこうという流れでやっている事業だと思うんですけど、予算がそんなに多くはないんです。その予算も半分ぐらいしか消化できていない。実際の効果としては、顧問や監督をしている先生が、指導員が入ってくることで休みがふえたとか、時間が短くなったということは、大会に指導員が引率していく場合に監督は行かない、指導員が責任を持って練習試合や大会に出る。もちろんそのときに事故があったら指導員が責任を負うのかみたいないろいろなやりとりはちゃんとしているんでしょうけれども、現場で考えてみると、顧問というか監督がいて、非常に高いスキルを持った指導員が来た。その人が教えてくれるとなると、子供たちからしたら、指導方針が違う場合、どっちを聞いていったらいいんだと。そうなってきたときに、子供は敏感なので、こういう世界でこういう結果を残してきた人が教えてくれるとなると、やはりそちらを聞こうとする。監督の立場というかプライドというか、そういうことも多少影響してくるのかなと。そうなると、指導員は入れたいけど、監督、顧問からするとそっちの指導を生徒が聞いてしまうとなったらやりにくくなる。現場ではそういった心配もあるんだろうと思うし、聞いたこともあります。入れたくてもなかなかそういった問題もあってなかなか入れ切れない。予算が半分余るというのは、余った理由はほかにもあるんだろうと思うんですけど、競技力を上げていく意味では、この点検・評価を受けて、なかなか予算が消化し切れていない要因と、これからこの事業に対してはもっとこうやってこういうふうに進めていこうという考えがありますか。顧問から指導員が欲しいという要請を学校長を通じて上げてくるのかなと思ったりするんですけど、顧問がかわると指導員は継続できるのかやめるのかとか、ピンポイントでこの人を指導員で要るということが言えるのかどうかですね。その辺ちょっとよくわからないんですけど、この事業をどういうふうに充実させいくお考えですか。 ○(保健体育課長) 部活動指導員につきましては、配置された学校では専門的な指導をしていただき競技力の向上が図られ、配置された学校におきましては非常に好評でございます。  まず、予算に不用が生じた理由ですけれども、前年度配置要望を市町からとりまして、配置できる見込みの人数で積算しておりますが、実際に配置するのが4月以降になりますので、その時点で予定していた指導員となるべき人が転勤してしまったとか、あるいは実際に配置をお願いしようとしたら、先ほどありましたような引率の際の責任の問題などで家族の反対があったとか、あるいはサラリーマンの場合ですと勤務先との兼業ということになりますので、そちらの理解が得られないというようなことで、予定どおり配置できていないという状況でございます。  今後ですけれども、現在顧問教諭に競技経験がないとか、あるいは学年主任等で多忙な教員が顧問になっている学校に部活動指導員を配置しておりますけれども、教員の負担軽減という側面もございますので、できる限りそういった要件がなくても配置できるような仕組みを考え、さらに配置の人数をふやしたいと考えております。  もう一つ、部活動指導員となる人はある程度学校の指導経験があって、その指導ぶりを校長等が見て、この指導員と顧問とであればやっていけるというような方を指導員として配置しておるようでございますので、そういった指導の食い違いというのは、それほどはないのではないかというふうには考えております。 ○(戒能潤之介委員) 御苦労も多いと思うんですけど、ぜひ今おっしゃっていただいたように充実させていっていただきたいなと思います。  それともう1点、私の高校時代をちょっと振り返ると、最近変わったなと感じるのは、大学進学に関して、指定校推薦というのをよく聞くようになりました。指定校推薦で、割と早い段階で大学が決まるという話をよく聞きます。反面、公立高校でも昔に比べて国公立志向が子供も親も非常に強くなっているというような話も聞きます。学校によって当然差があるだろうと思うんですけど、大学進学するに当たって、指定校推薦とか本試験ではなくて先に決まっていく割合というのは、トレンドとして大分上がってきているんですか。その辺ざっくりな話で構いませんので、教えていただけたらと思います。 ○(高校教育課長) まず推薦と申しますのは、それぞれの大学がこういった学生を求めているということであらかじめ示したもので、いろいろな種類がございます。指定校というのは、ある大学が高校を決めて、この高校から何人とりましょうというところで、それは過去の進学実績等に基づいて大学からその枠があけられるもので、これはそれぞれの学校の進学実績に基づいて違う形になります。ただ、いわゆる一般入試と推薦入試ということになりますと、推薦入試の割合がふえてきているのは間違いございません。それは大学がこういう生徒を求めるんだというアドミッションポリシーや、大学でこういう力を身につけさせますよというディプロマポリシーを示して募集した際に、とにかくここへ行きたいという学生を確保したいという大学の競争があるんだろうと思うんです。それで試験自体が前倒しになっていることはかなり顕著になってきております。実際の数字というのはそれぞれの学校の進学状況について、一般入試で進学したのか、それとも推薦入試で進学したのかという詳細については、現在のところ把握しておりませんので、詳細な数字は申し上げることができませんが、委員の印象に持たれているとおり、推薦入試、前倒しの入試での入学者は確実にふえている状況にはございます。 ○(戒能潤之介委員) 以前、東京の有名私立大学の指定校推薦枠が来た。僕のイメージだったら、そういうところだったらお願いして何とか行きたいなと思うけど、そのとき内々で聞いたら、枠が埋まらず幾つか返したというようなことがあった。もったいないと僕は思ったんだけど、いろいろ聞いてみると、そっちへ行くんだったら地元の、あるいは近辺の国公立大学の方がいい、子供も親もそう思っているというようなことだった。結構最近はそういう意識の人が多いですよ。これは一つの例で、それが全てとは言いませんけど、その辺の流れとして、今の高校生の考え、気質、あるいは家庭環境も当然あると思うんですけど、指定校でそういった学校の枠が来ても、やはり流れ的には国公立大学に行きたい子が、意識が高くなっているという感じでした。 ○(高校教育課長) 私も現場におりましたときに進路指導をやっておりましたので、そのときの印象もあわせてお答えしますと、やはり一番影響するのが経済的な事情でございます。他県に出ていって下宿代を出して仕送りをしてというよりは、同じお金をかけるんだったら優秀な子であっても地元の大学の医学部に行ってお医者さんになることの方がいいというふうな発想は、確かに徐々に強まってきています。いわゆるブランド志向というよりも実質的な進路選択というのが強まっている印象はございますが、あくまでも私の現場での経験の印象でございます。 ○(兵頭竜委員長) それでは、暫時休憩します。  11時5分から再開いたします。               午前10時53分 休憩            ――――――――――――――               午前11時5分 再開 ○(兵頭竜委員長) 再開いたします。  質疑を続けます。 ○(高校教育課長) 失礼いたします。  前半の笹岡委員の御質問に対して、民間試験の成績通知システムと申し上げたんですが、正しくは成績提供システムでございました。おわびして訂正させていただきます。 ○(兵頭竜委員長) 訂正です。よろしくお願いします。  ほかにございませんか。 ○(大政博文委員) 一時はゆとり教育という言葉がはやって、子供たちの自由な時間を確保してあげようというような動きもあったんですけれども、それが学力の低下につながるということで、学習指導要領等の改定によって授業時間数がふえていると思うんです。授業時間がふえたかわりに、今まで伝統的に行っていた各学校独自の行事とかをカットして授業時間に充てるとかいう動きも出てきているようですが、各学校独自の行事というのは、最初はいろんな理由があって伝統的に取り組んできたと思うんです。それを廃止してしまうというのはもったいないような気もしますし、子供たちに歴史を教える上でも重要だと思っております。  各市町、それから学校の校長先生の判断になろうとは思うんですけれども、近年、暑さによって学校はそれぞれエアコンも設置していると思いますので、子供たちには気の毒かもしれませんけれども、例えば夏休みを多少短縮して、その分で今までの伝統行事を続けるべきだと思います。あくまで各市町の教育委員会の判断にはなろうと思いますけれども、そのあたりについて考えがありましたら教えていただきたいと思います。 ○(義務教育課長) まず行事の見直しにつきましては、まずは児童生徒の負担軽減、それから今働き方改革と言われておりますので教職員の負担軽減、そういう面からも検討するということで、5、6年ぐらい前からだんだんと学校行事の見直しを進めております。これも学校の判断にはなってくるんですけれども、とにかく過度な負担にならないようにということを最優先して行事をするということを県教育委員会としては各市町教育委員会を通じて各学校までお知らせしているところでございます。  例えば、私どもが勤務しておりました小学校では、夏休み明け、秋祭りが始まる前に運動会をやるんですけれども、その時期と秋祭りの練習会が重なって、随分遅い時間まで子供たちが練習に出ないといけないという状況がありました。これは地域行事を優先しないといけないわけですから、学校の方では子供に過度な負担がかからないような体制、例えば運動会の練習につきましては、簡素化できるところは簡素化していくというような工夫をしております。そういうことでバランスをとりながら各学校が判断し実施するものと捉えております。  また、エアコンにつきましては、先般報道がございましたように9月1日現在で小中学校の普通教室の58%にエアコンが設置されるようになりました。今年度末にはほとんどの小中学校の普通教室にエアコンが完備される予定となっております。ただ、今年度は、エアコンを設置した小中学校で、夏休みを短縮して授業時間を確保するという動きはございません。今のところ来年度の夏休みについても短縮を予定している市町はないという状況でございます。  また、来年度から小学校では新学習指導要領が全面実施となります。3年生から6年生にかけては外国語活動、英語の授業が週1時間ふえてくるということになっています。これをどのように確保するかにつきましては、各学校が児童や地域の実態に応じて今検討を進めているところでございます。国からは、週当たりの授業の時間を丸々1単位時間、45分間ふやす方法もあるし、場合によってはモジュール学習といいまして、45分を15分、15分、15分に分けて、例えば朝の時間にそれを充てると。合わせて45分とすることを認めるというふうに通知が出ておりますので、そのようなモジュール学習を取り入れながら子供の負担を軽減するというような学校も出てこようかと思います。これから各学校が来年度に向けて具体的な検討を進めていくと認識しております。 ○(大政博文委員) 子供の負担と先生の負担、働き方改革をあわせて、授業数がふえたら行事の廃止変更もやむなしと。どちらを優先的に考えるかといったら、やはり生徒の負担、先生の働き方という考え方だというふうに理解しますので、これで結構です。 ○(兵頭竜委員長) ほかにありませんか。 ○(西原進平委員) 冒頭に御説明いただきました点検・評価でありますけれども、これは議会に提示して、住民に説明責任を果たしていくということなんですが、現実問題これを何部ぐらい作成して、どこら辺まで配付しているんですか。 ○(教育総務課長) 作成部数につきましては手元に数字がございませんので後ほどお知らせさせていただきますが、法律に基づきまして毎年作成しまして、議会へ報告させていただきますとともに、県のホームページでも公開させていただいているところでございます。毎年の報告でございますので、引き続き見直しもしながら点検・評価を進めていきたいと考えています。 ○(西原進平委員) ホームページで公開しているというのはわかったんだけれども、学識経験者の意見というのは、ここに載っているお三方のことを指しているのか、それともホームページ等を見て、また、この冊子を見て外部からどうだこうだという御意見を賜っているのか、そこら辺はいかがなんでしょうか。 ○(教育総務課長) 意見につきましては、それぞれの所管で自己評価をしまして、お三方の有識者の意見をいただくということで進めさせていただいておりますので、それ以外につきましては特に意見を受けて反映しているということはございませんが、ホームページを見て御意見等がございましたら、それに対してはそれぞれ適切に対応していきたいと考えております。 ○(西原進平委員) 議会にくれるというのはわかるんだけど、どこへ出しているのかもわかっていないんだったら、何のためにつくっているのか。自分たちがやった、やったというだけの話なのか。やはりこれは各事業にしてみても、事業主体がそれぞれある。当然そこへも配付していかなければいけないだろうし、その中でその評価に対する評価ももらわないといけないのではないかと思う。そこら辺がわかってないので、ただつくって出しているだけだったら、それほど意味があるものだとは思えないんだけどね。せっかくつくられるし、時間をかけて外部の方まで呼んでやっているんだから、それなりにもっと使い方を工夫されたほうがいいのではないかなと思うんです。今までそういう配付先があかんのだから、答えようがないわね。回答がないんだから仕方ないんだけど。これをやり始めて何年目になるのか。 ○(教育総務課長) この制度は、平成19年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正におきまして新たに設けられまして、平成20年4月から全ての教育委員会において実施しているものでございます。教育委員会の事業につきましては、点検・評価とあわせまして全庁的に事務事業評価というのを実施しておりますが、それにおきましても全事業の自己評価ないし外部評価をあわせて実施しているところでございます。 ○(西原進平委員) もう要望しかないですけどね。せっかくつくられるんですから、各事業主体に送るとか学校に送るとか、予算が幾らかかっているのかわかりませんけれどもその辺は考えて、せっかくですから今後、有効活用していただくように要望しておきます。  先月29日に、地域の資料の収蔵が限界になっているという記事が愛媛新聞に載っておりました。これは博物館の話で、各市町で博物館にいろいろいただいとるんだけれども、それが手狭になっているという話。県立の博物館も手狭でもなんとか今はやっているということでした。僕が思っているのは、十数年前まで70市町村あって、70市町村の中でそれぞれ博物館みたいなものがあって、そこへ、その地域のものであるとか歴史書であるとか、そういうものが多分集まっていたと思う。でも、70市町が20市町になってしまって、現在なくなった旧市町の資料が10年たってくるとどこへ行ったかわからないようになってきているんではないかと心配しているんです。当然そういうことを、きのうスポーツ・文化部で聞いたら、うちは歴史文化博物館と美術館があるだけですから、市町については知りませんと言われました。教育委員会には文化財保護課というのがあるが、この文化財保護課はどこまで手を出しているのか。各市町が持っているようなそういうものについては、それは各市町任せで県としては関与していないということなのか。そこら辺はどうなんでしょう。 ○(社会教育課長) 済みません、博物館に関しましては社会教育課が所管になっておりますので。 ○(兵頭竜委員長) いや、博物館ではなくて、資料についての県としての関わりなので。 ○(西原進平委員) 博物館に限らないで、例えば町の人がいろいろ歴史の資料なんかいっぱいつくっているし、そういうのも寄附しているところがあると思うので、それを全部含めて文化財というのではなかろうかと思ったんだが。その文化財の規定がわからないから聞くけど、そういうものは、県でいったらどこが見るの。 ○(文化財保護課長) 県では文化財保護課です。それで、各市町のそういうような資料は、一義的には各市町で保管していただくという形になります。 ○(西原進平委員) 先ほども申し上げたように、70市町村のときというのはそれぞれ小さくできてきたんです。ところが今は20市町になって、そうすると残りの50ぐらいのところはがしゃがしゃになっている。その中で、確かに市町が必要なものだけかもしれないけれども、県から見てもこれが要るんだよというようなものがあるのかないのか。そういうものがあるとすれば、県としてもその辺は考えていかなきゃいけないだろうと私は思うわけです。本当に愛媛県の資料がなくなってしまう。歴史資料とかそういうものがなくなってしまうと思うので、そこら辺を考えてくれるセクションが県にあるのかないのかというのが一番最初なんだけど。あなたおっしゃるのは、県はそれはしないんだよと。では県の文化財保護課は何をしているの。どこの資料が担当なの。 ○(文化財保護課長) そういう資料につきましては文化財保護課が担当で、各市町におきましては文化財担当のところが担当になろうかと思います。 ○(西原進平委員) だから、ここで言われる文化財の保存に関することという項目があるんだから、この文化財とは何を指しているんですかとお伺いしているんです。どこにあるものを指しているんですか。 ○(文化財保護課長) 文化財につきましては有形文化財、無形文化財、今おっしゃっているのは歴史資料という形になろうかと思いまして、有形文化財ということで、文化財ということになっています。 ○(副教育長・管理部長事務取扱) 議論がかみ合っていないようで申しわけないんですけれども、西原委員が言われるのは、地域には当然継承していかなきゃいけない資料が多い中で、その保存や記録についてどういう形で市町に助言指導していくのかという趣旨だと思います。文化財保護課長が言っている文化財といいますのは、要は文化財保護法に基づく登録文化財や指定文化財のことで、これらについては文化財保護法にのっとった形で対応しているわけですが、それ以外の幅広いものを文化財保護行政の中でどう捉えていくかということについては、昨年度もいろんな団体や市町からこういったものがあるので確認しに来てくれとか、そういう話はございました。ですからトータル的にそれを情報収集して、県教育委員会としてどう保存、保管していくかというようなことになりますと、今現時点で明確なお答えはなかなかできませんが、御提言を踏まえて、実際そういった状況が各市町にあるのかどうかまず状況を確認した上で、県教育委員会として、文化財保護行政としてどういった対応ができるのかというようなことをいろいろ見させていただきたいと思っております。新聞記事を私も拝見しておりますけれども、そのあたりを今後状況把握した上での対応ということになってこようかと思います。 ○(西原進平委員) 実態がないんだから質問しても回答がないんだろうとは思うんだけどね。きのう歴史文化博物館が何をしているのかといったら、県下の博物館の協議会を立ち上げてやっているというお話は聞いたんです。文化財も、20市町しかないんだから、20市町の文化財を保管しているところを集めて、県が主導権を持って文化財に対する認識、また保存に対する意欲、そういうものをつくっていかなかったら、なくなってしまう。本当になくなったら取り返しがつかないのだから、ただ言ってきたものを受けるということではなしに、もっと能動的に残さなきゃ残らない。要らないものは捨てていいんだけど、そこら辺の選択も誰がするのか。学芸員がいないのであなたの課ではできないのかもしれないけど、そこら辺の体制づくりをぜひともやっていただいて、そして本当に各地で埋もれているものを、必要なものを残していっていただきたい。願望でございます。 ○(教育長) 今西原委員さんからいろいろ御提言ございました。市町村合併で、70から20になったということで、いろいろ市町の方も旧町村に手が回っていないというところもあるかもしれませんので、一旦県の教育委員会で20市町に現状把握の調査をいたしまして、今どうなっているのか、今後どうしたらいいのか、そのあたりの現状を踏まえて、県の教育委員会の方からも、意見を言うなりさせていただこうと思っております。現状が十分把握できていないというところがありますので、ちょうど御提言がありましたいい機会だと思いますので、調査をさせていただいて、今後の文化財保護のあり方を検討して、この委員会にもその調査の報告もさせていただけたらというふうに思っております。 ○(西原進平委員) お願いします。 ○(兵頭竜委員長) 要望です。よろしくお願いします。  ほかにありませんか。 ○(教育総務課長) 先ほどの点検・評価の冊子の配布についてでございますが、現時点では議員の皆様と外部評価の3名、それと教育委員会事務局内のみでございます。今後、費用面も考慮した上で有効活用については検討したいと思います。 ○(西原進平委員) 一番目を通さぬ人に渡しても仕方がないということですね。 ○(兵頭竜委員長) ほかにありませんか。 ○(笹岡博之委員) 運動会の組み体操のことをちょっとお伺いしたいんですが、県内の自治体ではこの秋、組み体操をやらないところとやっているところが出てきていると思うんですけれども、まず県内の組み体操を禁止にしたというところの状況を教えていただけますか。 ○(保健体育課長) 県内で市町教育委員会で禁止しているのは松山市教育委員会のみでございます。 ○(笹岡博之委員) これから危険度とかそういうのは現場で判断するということでしょうから、組み体操の中でも簡単な、危険にならないというようなものももちろんあると思います。その辺のことも含めて、県としては組み体操についてはどういうお考えを持たれていますか。 ○(保健体育課長) 組み体操という種目自体につきましては、これは仲間と力を合わせることで責任感だとか連帯感の涵養に資するものでございまして、それに伴って達成感も味わわせることができる集団演技であると考えております。ただ県教育委員会としましては、スポーツ庁からの通知も踏まえて安全に実施するということが大事でございますので、実施に当たってはその狙いを明確にして全教職員で共通理解を図って、練習中の習熟状況を正確に把握して練習計画も見直していく。また、大きな事故につながる可能性があるような体操のわざについては、確実に安全に実施できるということが確認できない限りは実施を見合わせることというような通知も出しておりますので、そういった通知も踏まえて学校長の方で適切に判断されているものと考えております。 ○(笹岡博之委員) 松山市の組み体操をやめようというのを教育委員会の方から通達を出したということについては、賛成の意見が多いですよ。皆さんやはり教育委員会がきちっとそういう見解を出すということが、いわゆる父兄の安心にもつながる。学校現場の方も、教職員の皆さんも、中にはいろいろな意見があると思うんです。だけど、教職員の皆さんもそういうものがきちっと出れば、それはそれで安心して対応できると思うんですね。そういうことも踏まえて、危険なものは禁止しようというのは、それはよくわかりますが、やはり教育委員会として、高校教育も含めてそういうところはきちっとやるべきではないかと思うんですけれども、見解を聞かせてください。 ○(保健体育課長) 現状としまして今年度組み体操を実施します学校、今後、実施予定も含めまして、小学校が270校のうち54校、中学校が128校のうち2校、高校が56校のうち3校、特別支援学校では実施しておりません。このように小学校がかなり残っておるような状況でございます。組み体操を実施している市町というのも限られておる状況でございますので、その市町教育委員会の判断というのもあると思います。先ほど申し上げましたスポーツ庁の通知、あるいは組み体操の目的といいますか狙いなども勘案しまして適切に判断していただきたいというふうに思っております。 ○(笹岡博之委員) わかりました。組み体操にも本当にいろいろ種類があるから、どれぐらいの危険度かというのもわかりません。そこのところは把握をしながら、やはり一回ちょっとどういう状況かということは県教育委員会としても把握してもらいたいなと思います。その上で適切な措置をということで要望しておきます。 ○(兵頭竜委員長) 要望です。よろしくお願いします。  ほかにありませんか。 ○(西原司委員) 高校生のアルバイトのことについてお伺いしたいと思います。僕の学生時代は25年前ですからアルバイトの様子も変わりましたし、職種も変わっていますし、今の高校生のアルバイトに対する認識、意識というのも変わっていると思うんです。アルバイトの可否は、高校での校長先生だとか、あるいは学校での判断だと思うんですが、県内の高校生がアルバイトをしている現状はどうなっているのか、まず教えていただけますか。 ○(高校教育課長) 委員お話しのとおりアルバイトにつきましては各校で定めたルールのもと、生徒から申し出がありましたら、それに対して必要に応じて認めて行わせています。ルールを定めているというのは、例えば保護者の同意は得られているかということを確認したり、あるいはアルバイト先が高校生として適切なものかということを把握するためのものでございます。  長期休業中のアルバイトを認めるケースが多いというふうには認識しておりますけれども、それぞれの学校において、例えば学費を補いたいなどの経済的な理由があれば、いわゆる長期休業中以外であってもアルバイトを認めているケースがあると思います。そういった現状でございます。 ○(西原司委員) ありがとうございます。文部科学省の高校生のアルバイト意識調査をちょっと見ていましたら、大半、アルバイトをしたことがある職種、スーパーマーケットとかコンビニが4割という割合を見たんですが、せんだって新居浜市のあるチェーン店さんが、昨年の11月から2月の間、4カ月間にアルバイトに関する調査を行ったんですね。215名の子にアンケートしてアルバイトやっていますかという問いに67名の方が「はい」と答えているんです。その中で、僕も個別の資料も全部見させてもらったんですが、大半、居酒屋なんですね。学校が居酒屋を許可しているとは思わないんですが、そのあたりどうでしょう。もちろん高校生たちが抱えている、学校の先生に言わないでアルバイトしているケースもあろうかと思うんですが、居酒屋というところはたばこであったりお酒を誘発するようなおそれがある場所だと認識しています。このあたりの認識というかどのようなお考えをお持ちなのかお聞きしたいです。 ○(高校教育課長) まずその調査については私ども全く存じ上げないことでございます。居酒屋でのアルバイトということが認められるかどうかということについては、恐らくは、特に接客に当たる、飲酒をしたお客様との接触がある部分でのアルバイトは認められていないというふうに認識しております。その子たちが許可を得てしているかどうかという数字は出ていないということだと思いますけれども、委員おっしゃるとおり許可を得ずにしているケースももしかしたらあるのかもしれません。 ○(西原司委員) これは民間のところがアルバイトに対する意識として調査をしたわけで、見る限り本当に居酒屋が多かったんですね。ということはやはりそういった環境があるのかと心配もしていますし、夜10時以降アルバイトしている子も中にはいるのかとその調査から見受けられました。アルバイトに対する県の中での調査をしていないのかもわかりませんが、子供たちが、アルバイトを許可していただけるんだったらいい環境のもとでアルバイトをして、学業や資格取得に支障がないような環境づくりというものも今後、お願いしたいと思います。要望です。 ○(兵頭竜委員長) 要望です。よろしくお願いいたします。  ほかにありませんか。 ○(黒川理惠子委員) 令和元年度の全国学力・学習状況調査の結果が発表されて、本県が小学校で7位、中学校で10位ということで、以前の10年ほど前の20位から30位と比較したら本当に先生方の大変な御努力で上位ということで喜ばしいと思っております。  ただ、中学校の英語力だけは全国平均より少し低いというようなことがございますが、県の教育委員会では今回の結果をどのように捉えているのか。そしてまた、今後の取り組みをどのように予定しているのか、お聞かせいただけたらと思います。 ○(義務教育課長) まず教科別の平均正答率につきましては、今回も小中学校ともに国語、算数・数学において全国平均を上回っております。ですから、引き続いて全国の上位水準にあるというふうに認識しております。  ただ、今御指摘のとおり今年度初めて中学校で英語が実施されましたが、全国平均を下回っている状況であります。若干下回ったとはいえ、今回話すことの領域は結果が発表されておりませんが、残りの3領域、読む、書く、聞く、全てで全国の平均を下回っている状況なので、課題があると認識しています。  特に、県では独自の学力調査等を継続的に実施しているんですけれども、その中で資料の読解を通して自分の考えを英語で書くというふうな問題を提示したり、授業の中で聞いたり話したりする力が高められるように、例えば学校の生活の場面などを題材にして即興でやりとりができるような教材を県教育委員会が作成して提供するといった取り組みを進めているところでございます。今後もこれらの取り組みを通じて総合的に各領域を関連づけた英語教育の充実を図ってまいりたいと考えています。 ○(黒川理惠子委員) 英語については今からまだ課題だと思うんですけれども、お聞きすると、各学校に学力向上推進主任の先生を置かれて、その先生方がお互いに情報を持ち合って協議会を開催し、県内でいいところを盛んにまねするなど、向上のために大変御努力をしてくださっており、感謝の念にたえないと思います。  ただ、ちょっと2点お聞きしたいんですけれども、県外、例えば秋田県であるとか学力の高い県がどのような取り組みをしているのか。つまり県外の取り組み等について情報を一定取り入れているようなことはされているのかというのが1点。もう1点が、特に小学生が多分理解してきているか、授業を理解できているかどうかというところに主力を置かれているんだろうなと思うんですが、個人的意見ですけれども、小学校のときに学力テストが幾ら高くても、しっかり食べてしっかり遊んでしっかり寝ている子の方が、その後の伸び率というか成長がいいのではないかと個人的に思っております。そして、秋田県などの話を聞くと、学習というよりも生活の状態とか、生活習慣とかそういったことが大きな要因であるというようなこともお聞きしておりますので、机上の学習以外の学力向上の外的要因について分析して取り組んでいらっしゃるのか、その2点についてお尋ねいたします。 ○(義務教育課長) まず、先進県の取り組みを参考にしたかという御質問でございますが、県では平成24年度から学力向上の5カ年計画を始めました。その後、現在の3カ年計画につながりますが、その前の年度である平成23年度に本県を除く46都道府県に聞き取り調査を行いました。そのときに、全国上位にあった秋田県、福井県、石川県を初めとする多くの県で全県的な学力調査を対象学年の全ての児童生徒に対して行っているということがわかりましたので、本県でも平成24年度から県独自の学力診断調査を始めたところでございます。
     それから、そのときに調査して全国的に余り例がなかったのが、今おっしゃっていただきました学力向上のリーダー、本県では学力向上推進主任と呼んでおりますが、これは全国には余り例がありませんでした。数件しかそのような取り組みはなかったので、本県では平成24年度から学力向上推進主任を全市町立小中学校に設置しました。毎年度2回もしくは3回ほど、全推進主任を地域別に集めて研修会等を実施してまいりました。これが現在の学力の伸びに大きく寄与したのではないかと捉えています。  それから、外的要因では、全国学力・学習状況調査におきましては御存じのとおり学習習慣とか生活習慣とかに関する質問紙調査がございます。もちろん教科の結果とあわせまして、質問紙の調査結果につきましても県では詳細に分析をしております。本県は、例えば将来の夢や目標を持っている、学校のきまりを守っている、地域の行事に参加している、これらの項目で長い間全国上位を維持しております。一方で、先ほど御指摘がございましたが、朝食を毎日食べる、それから家で計画を立てて勉強している、この2項目に関しては全国平均を下回るという状況が続いておりました。このことを受けまして、早寝早起き朝ごはん運動というものを他課と連携して始めまして、ポスターその他で啓発を図っております。また、家で計画を立てて勉強することに関しては家庭学習の手引等を小中学校が連携して作成するなどという取り組みを進めております。  その結果どうなったかにつきましては、家で計画を立てて勉強するという子供は、それまで全国平均を下回ってきていたんですけれども、平成25年度を機にプラスに転じております。若干マイナスに転じた年度もあったんですが、結構高い割合を維持しております。残念ながら朝食を毎日食べるという項目につきましては、平成26年度、それから昨年度は全国平均並みに回復したんですけれども、他の年度は0.3ポイント、0.6ポイントほどなんですが低いという状況がありますので、ここも課題と捉えておりまして、他課と連携しながら取り組みの充実を図ってまいりたいと思っております。 ○(黒川理惠子委員) 生活の状況についても御指導、御努力していただいているということで、大変ありがたいと思います。ただ生活状況の全国平均と県の平均を調べてくださっているのを私もいただいているんですけれども、全体的に生活習慣が乱れているこの御時世にあって、全国平均より上だから、下だからということに余り意味がないような気がするんです。全国と比べて朝食を食べているから安心というよりも、全体数から見てやはり家庭生活の乱れが全体を見て大きいのではないかと思いますので、学力は比較するしかないと思いますが、生活の状況に関しては、全国平均より少し上だからとか下だからとかというのではなく、規則正しい生活ができるような運動を継続していただけたらと思います。要望です。 ○(兵頭竜委員長) 要望です。よろしくお願いします。 ○(社会教育課長) 早寝早起き朝ごはん運動に関しまして補足でございますけれども、子供たちの健やかな成長には運動、食事、休養というのが必要でございます。文部科学省におきましても早寝早起き朝ごはん運動をはやくからやっておりますが、こういう運動の重要性を広く伝え、地域一丸となって推進するために、このたび県におきまして早寝早起き朝ごはんフォーラムinえひめというのをこの10月9日に開催することとなっております。具体的な中身といたしましては、早寝早起き朝ごはん運動の提唱者の一人であります国立青少年教育振興機構の鈴木みゆき理事長をお招きして、子供の生活習慣に関する課題についての御指導をいただくとともに、早寝早起き運動に係ります事例発表などをして啓発に努めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○(兵頭竜委員長) ほかにありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(兵頭竜委員長) それでは、質疑等もないようですので、採決を行います。  定第87号議案令和元年度愛媛県一般会計補正予算(第2号)中、歳出第10款を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(兵頭竜委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第87号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第90号議案地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例中、関係分を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(兵頭竜委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第90号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第92号議案成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例中、関係分を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(兵頭竜委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第92号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第99号議案愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(兵頭竜委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第99号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  以上で、教育委員会の議案の審査を終了いたします。  ここで休憩いたします。  午後1時から再開し、警察本部の議案の審査を行います。               午前11時50分 休憩            ――――――――――――――               午後0時59分 再開 ○(兵頭竜委員長) 再開いたします。  傍聴されている方に申し上げます。  委員会開会中は、所定の席で静粛に傍聴を願います。また、携帯電話等は電源を切っていただきますよう、御協力をお願いします。  マスコミの方に申し上げます。  必ず記者章を着用し、事前にお伝えしております取材時の留意事項を厳守するようお願いします。  最初に、理事者の異動がありましたので、新任理事者を紹介いたします。 ○(警察本部長) 9月9日付で警察本部長として着任いたしました篠原と申します。よろしくお願いいたします。 ○(警務部会計課長) 会計課長の白田でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○(兵頭竜委員長) 次に、警察本部長から報告したい事項がある旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ○(警察本部長) 松山東警察署における誤認逮捕事案の調査結果及び再発防止策について、このたびまとまりましたので、御報告いたします。  まずは、誤認逮捕の当事者となられました女性にはまことに申しわけなく、心よりおわび申し上げます。また、御家族、関係者の皆様を初め県民の皆様に御心配をおかけしたことに対しましても深くおわび申し上げます。  本日は、当委員会で御報告させていただく機会を与えていただき、委員の皆様に感謝申し上げます。  県警といたしましては、今回の事案が発覚した後、誤認逮捕に至った要因等について必要な調査を行いました。その結果、捜査における問題点として、犯人性や消極証拠の裏づけ捜査が欠如していたこと、鑑定結果に対する捜査員等の評価が過大であったこと、そして捜査幹部によるチェック機能及び捜査指揮が欠如していたことが確認されました。  また、その他、取り調べにおける問題点として、取り調べの過程で尊厳を著しく侵害するとともに、殊さら不安を覚えさせ、また、困惑させかねない言辞があったことも確認されました。  調査結果を踏まえ、再発防止策について次の4点を策定いたしました。  1点目は、広く確実に客観証拠を収集し、証拠価値を適正に評価するとともに、裏づけ捜査を徹底することにより犯人性を慎重に検討してまいります。  2点目は、通常逮捕状請求時における組織的検討の着眼点を教養するなどにより、捜査幹部によるチェック機能を強化いたします。  3点目は、警察署の通常逮捕予定事件については、当面の間、警察本部刑事企画課に全件報告させ、事前審査を行うなど、警察本部によるチェック機能を強化いたします。  4点目は、緻密かつ適正な捜査を推進するための指導・教養及び客観的証拠に基づく心情に配意した適正な取り調べを徹底するための指導・教養を徹底してまいります。  今回の事案を深く反省し、今後、同種事案を二度と繰り返さないよう、再発防止に向けた取り組みを推進し、県民の皆様の信頼回復に努め、期待に応えてまいりたいと考えております。  誤認逮捕事案の調査結果及び再発防止策の詳細については、引き続き刑事部長から報告させます。 ○(刑事部長) 松山東警察署における誤認逮捕事案に関する調査結果と再発防止策について御説明申し上げます。  今回の事案に関しましては、平成31年1月9日に松山市内で発生したタクシー運転手被害の窃盗事件につき、タクシー助手席に乗車していた女性客による犯行であることがドライブレコーダーなどから確認され、所要の捜査により、今回誤認逮捕された女性、以下、Aさんとお呼びしますが、この方を犯人として特定し、7月8日に通常逮捕いたしました。  Aさんの勾留は認められず、2日後となる7月10日に釈放となりましたが、その後の裏づけ捜査において別の女性、以下、Bと呼んでまいりますが、このBを含む4人がタクシーに乗車していた事実が特定され、7月18日、Aさんが本件に関与していなかった事実が確定したため、同月26日、Aさんは松山区検察庁において不起訴処分とされました。  捜査の経過でございます。  県警では、誤認逮捕の原因究明のため、今回の事件でどのような捜査が行われたか、なぜAさんを被疑者と特定し逮捕したのか、その経過を調査いたしました。  本事件は、平成31年1月9日、被害者であるタクシー運転手から同日午前2時ごろに若い男女の客4人を乗せたところ、助手席に乗車していた女性に、助手席上に置いた売上金等在中のセカンドバッグを窃取されたとの届け出があり、松山東警察署において窃盗事件として認知いたしました。  タクシーに搭載されたドライブレコーダーには、男性2人、女性2人の計4人が客として乗車し、助手席に乗っていた女性が降車時にセカンドバッグを窃取する状況が記録されており、また、音声データから行き先がこの犯人の女性の自宅であることや、同女性が愛称で呼ばれていることなどを確認いたしました。  また、犯行場所付近に設置された防犯カメラの捜査、犯人が入っていったアパートの入居者の捜査等から、複数の容疑者を浮上させ、捜査により入手した同人らの写真とドライブレコーダーの画像とを見比べた結果、捜査員の主観的判断によりAさんを被疑者と認め、取り調べることとなりました。  5月27日、Aさんに出頭を求め、窃盗事件につき任意の取り調べを実施し、さらに6月4日、顔画像判定用の写真を撮影した上、ポリグラフ検査を実施した後、2回目の任意の取り調べを実施いたしました。  Aさんは、取り調べに対し、当初から事件への関与を強く否定され、また、ドライブレコーダーに記録された犯人の所持品と、Aさんが所有する携帯電話等の所持品の特徴が相違するなどの矛盾点も存在しましたが、松山東警察署では、顔画像判定の結果等を受けて逮捕する捜査方針を決定いたしました。  そして、7月8日、Aさんの居室の捜索を実施した後、Aさんを窃盗事件の被疑者として通常逮捕いたしました。  翌9日、Aさんを松山区検察庁に送致いたしましたが、勾留は認められず、同月10日、Aさんは釈放されました。  釈放後、Aさんに対する裏づけ捜査を進める中で、別に容疑者として浮上したBの取り調べ及び関係者の事情聴取を行ったところ、Bを含む4人で本件タクシーに乗車していた事実が特定され、7月18日、Aさんが本件に関与していなかった事実が確定いたしました。  捜査における問題点でございます。  以上の捜査の経過に関しまして調査を行った結果、誤認逮捕に至った捜査上の問題点として次の4点が確認されました。  まず1点目は、犯人性の裏づけ捜査に関する問題点であります。  捜査の初期段階において、犯人が入っていったアパートが特定されましたが、ドライブレコーダーに記録された犯人とAさんが似ているとの捜査員の主観的判断をもとに、捜査幹部はAさんを被疑者として取り調べるとの捜査方針を立てており、Aさんが犯人でないかもしれないという前提での捜査の指示は行っていませんでした。また、Aさんは本件と無関係であったため、当然Aさんからタクシーの同乗者に関する情報を得ることは不可能であったのですが、Aさんが犯人であると思い込んで捜査を推進したことにより、同乗者に関する捜査も行われませんでした。さらに、本件の捜査では、捜査員一人にドライブレコーダーのデータ解析を任せていましたが、タクシー車内の会話にあった犯人の愛称を聞き間違えておりました。この愛称は、Bの氏名を容易に連想できるものであったことから、捜査の初期段階でドライブレコーダーに記録された音声を正確に聞き取っていれば、Bに関する捜査が推進されたと考えられます。  2点目は、消極証拠の裏づけ捜査に関する問題点であります。  Aさんを捜査対象として絞り込んだ後の捜査において、ドライブレコーダーに記録された犯人の所持品と、Aさんが所有する財布、携帯電話の特徴が相違するなどの矛盾点が存在していたにもかかわらず、それらを解消するための裏づけ捜査が行われませんでした。  3点目は、鑑定結果に対する捜査員等の評価に関する問題点であります。  松山東警察署では、ポリグラフ検査及び顔画像判定によって得られた鑑定結果を過大評価し、Aさんが犯人であることの証拠であると認識しました。特に顔画像判定については、顔画像の照合により類似性を評価するものであり、必ずしも同人を特定するものではないという性質を十分に理解しておらず、判定結果を正しく評価できておりませんでした。  4点目は、捜査幹部によるチェック機能及び捜査指揮に関する問題点であります。  これまで御説明いたしました3点、つまり犯人性の裏づけ捜査、消極証拠の裏づけ捜査、鑑定結果に対する評価の全てにわたり、捜査幹部において捜査の初期段階から犯人性の吟味、第三者による犯行の可能性を念頭に置いた逮捕等に関する検討がなされておらず、チェック機能がおろそかとなり、適切な捜査指揮が行われなかったものであります。  取り調べにおける問題点の有無についてでございます。  Aさんに対する取り調べにおいて、自白を強要するかのような取り調べが行われたとの申し出がありましたことから、取り調べに問題がなかったか否かについても調査を行いました。公表されたAさんの手記にもあったように、取り調べにおける発言の中には、尊厳を著しく侵害するとともに、殊さらに不安を覚えさせ、または困惑させかねない言辞があり、取り調べについては心情に配意しつつ行うべきものであったと考えております。  再発防止方策でございます。  誤認逮捕事案の再発防止のため、調査結果を踏まえた上で、次の対策を徹底することといたしました。  1点目は、犯人性に関する捜査及び裏づけ捜査の徹底であります。  捜査の初期段階において安易に捜査対象を絞り込むことなく、可能な限り広く確実に客観証拠を収集した上で、証拠の価値を適正に評価するとともに、消極証拠に関する裏づけ捜査を徹底することにより、犯人性を慎重に検討してまいります。また、防犯カメラ画像等の解析を複数の捜査員で行うなど、犯人性の特定に決して誤りが生じないよう、正確な解析を徹底いたします。  2点目は、捜査幹部によるチェック機能の強化であります。  捜査幹部において、各捜査状況を初期段階から掌握し、その都度必要な指示や注意を与え、捜査指揮及び捜査管理を徹底するとともに、被疑者特定の理由、逃亡または証拠隠滅のおそれによる逮捕の必要性等に基づく逮捕の妥当性を正しく判断するため、通常逮捕状請求時における組織的検討の着眼点について教養を徹底し、捜査幹部のチェック機能の強化を図ってまいります。  3点目は、警察本部によるチェック機能の強化であります。  警察署の通常逮捕予定事件については、当面、警察本部刑事企画課において報告させた上で、事前審査を行い、必要な場合には証拠の評価、供述内容の吟味を行うなど、警察本部の指導を強化してまいります。また、警察署と警察本部の連携強化を図り、鑑定方法及び内容に関する事前検討並びに判定結果に対する事後検討を実施し、判定結果の趣旨について正しく認識させるための指導を強化してまいります。  4点目は、指導・教養の徹底であります。  本件の問題点及び教訓を踏まえ、ただいま御説明いたしました再発防止対策の徹底による緻密かつ適正な捜査の推進及び客観証拠に基づく心情に配意した適正な取り調べを徹底するため、効果的な指導・教養を実施してまいります。また、鑑定に対する認識を深め、正しい評価に基づいた判断ができるよう鑑定に関する教養を推進してまいります。  県警では、本事案の教訓を全職員の胸に深く刻み、今後、二度と同じ過ちを繰り返さぬよう、本調査結果に基づく再発防止策を強力に推進するとともに、捜査幹部による厳密なチェック及び捜査指揮を徹底するなど、組織捜査を展開して、警察捜査に対する信頼回復に努めてまいる所存であります。  御報告は以上のとおりであります。 ○(兵頭竜委員長) ただいまの報告事項に関する質疑は後ほど所管事項の中で行いたいと思います。  それでは、警察本部の議案の審査を行います。  定第100号議案を議題として審査を行います。  理事者の説明を求めますが、報告第20号ないし報告第23号についてもあわせて報告願います。 ○(交通部長) 定第100号議案愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  配付物件名一覧表2番、愛媛県議会定例会議案の85ページをお開きください。  今回の改正は、愛媛県警察関係事務手数料条例に定める手数料のうち、道路交通法及び道路交通法施行令の一部改正に伴い、運転免許証の更新を受けなかった者に係る運転経歴証明書等手数料を新たに徴収するとともに、災害等による運転免許システムに障害が発生した場合など、やむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に係る運転免許試験手数料等を改定するものであります。  道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第2項の政令で定める日が本年12月1日でありますので、同日からの施行を予定しております。  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○(首席監察官) 専決処分であります自動車交通事故による損害賠償の額を定めることについて、4件御報告をさせていただきます。  1件目でございますけれども、配付物件名一覧表の2番、愛媛県議会定例会議案第90号ないし第110号の129から131ページを御参照ください。
     129ページの報告第20号専決処分の報告についてでございますけれども、131ページに記載しておりますとおり、損害賠償の額は10万8,816円で、賠償の相手方は香川県観音寺市の〇〇〇〇さんでございます。本件は、平成30年10月8日、新居浜市北新町の県道上において、公用二輪車で現場臨場中の職員が、信号交差点を右折する際、職員の前を走行していた相手方車両が横断歩道を横断しようとする歩行者を認めて停車したことに気づくのがおくれ、急制動の措置を講じたが間に合わず相手方の車両に衝突した交通事故による損害賠償でございます。  2件目でございますけれども、133から135ページを御参照ください。  133ページの報告第21号の専決処分の報告についてでございますけれども、135ページに記載しておりますとおり、損害賠償の額は13万7,000円で、賠償の相手方は新居浜市〇〇の〇〇〇〇さんでございます。本件は、平成30年10月30日、新居浜市本郷三丁目の国道11号上において、公用二輪車で現場臨場中の職員が、道路を直進中、職員の前を走行していた相手方車両が渋滞のため停車したことに気づくのがおくれ、急制動の措置を講じたが間に合わず相手方車両に衝突した交通事故による損害賠償でございます。  3件目でございますけれども、137から139ページを御参照ください。  137ページの報告第22号専決処分の報告についてでございますけれども、139ページに記載しておりますとおり、損害賠償の額は5,639円で、賠償の相手方は四国中央市〇〇〇の〇〇〇〇さんでございます。本件は、平成30年12月27日、四国中央市中之庄町の県道上において、公用二輪車で警ら中の職員が交差点を直進する際、左方から交差点に進行する相手方車両が一時停止標識に従って一旦停止後、左右の安全確認を十分行わないまま交差点に進入してきたため衝突した交通事故による損害賠償でございます。  4件目でございますけれども、141から143ページを御参照ください。  141ページの報告第23号専決処分の報告についてでございますけれども、143ページに記載しておりますとおり、損害賠償の額は7万7,890円で、賠償の相手方は新居浜市〇〇〇の〇〇〇〇さんでございます。本件は、平成31年1月18日、新居浜市萩生の市道上において、ミニパトカーで警ら中の職員が交差点を直進する際、減速を十分しないまま交差点を進行したことから、当方と同様に減速を十分しないまま交差点を進行する相手方車両に気づくのがおくれ、急制動の措置を講ずるも間に合わず衝突した交通事故による損害賠償でございます。  以上、4件の交通事故の損害賠償の額を定めるため、本年8月27日に地方自治法第180条第1項の規定により、知事の専決処分をいただきましたので、同法第2項の規定により御報告をいたします。  前議会に引き続き本議会におきましても職員の交通事故を御報告しなければならないことにつきましては、深くおわびを申し上げます。  引き続き職員に対する指導・教養や実技訓練を徹底し、交通事故防止に努めてまいる所存でございます。  以上で御報告を終わります。 ○(兵頭竜委員長) 以上で理事者の説明が終わりました。  委員の皆さん、議案に関する質疑はありませんか。 ○(笹岡博之委員) 今4件のうち3件が新居浜市ですよね。1件が四国中央市ということですけど、この地域に集中しているのは何か特別な事情などがあれば聞かせてもらいたいと思います。 ○(首席監察官) 確かに委員御指摘のとおり今回報告申し上げた4件のうち3件が新居浜警察署で発生しているところではございますけれども、これは新居浜警察署だから発生したというものではなく、今回、損害賠償事案に発展したのが新居浜警察署から3件あったということであります。しかし、今回の件については新居浜警察署としても重く受けとめており、署において朝礼、定例研修会等の機会を活用して指導・教養あるいは実技訓練を充実するなどして職員の事故防止に万全を期していくところであります。 ○(兵頭竜委員長) ほかにありませんか。 ○(大政博文委員) 手数料条例のところなんですけれども、やむを得ない理由で免許の更新ができない場合は手数料を半額にするということで適切な条例改正だと思いますけれども、この施行令の33条の6の2の第6号、やむを得ない理由というのは具体的にどんな理由が挙げられるんですか。 ○(交通部長) 今回、やむを得ない理由というのが新たに道路交通法施行令に加えられました。これは、これまでは運転免許を申請される方、また交付を受ける側に何らかの理由がある場合については一定の規定が設けられております。ところが公安委員会においてやむを得ないと認める場合、例えば災害等が発生して運転免許システムがシャットダウンした、または何らかのトラブルで運転免許の事務ができなくなった、その場合に、免許を受けられた方に対する代償としての規定がなかったということでございまして、その総称をやむを得ない理由ということで今回道路交通法施行令で定めているところでございます。  したがいまして、個別にどのようなものがやむを得なかったかということにつきましては、個別の事例を見まして公安委員会において判断するものと認識しております。 ○(大政博文委員) 個別の案件については、それぞれで判断されるという御答弁だったと思うんですけれども、それで運用できるんですか。といいますのは、具体的なものやある程度の判断基準がないと、どの手数料が適用されるのかというのはなかなか難しいと思うんですけれども、それは今後、順番に決めていくということでよろしいですか。 ○(交通部長) 具体的には、先ほど申し上げましたように運転免許システムの障害、または災害等に基づくものがやむを得ない理由というふうに認識しております。したがいまして、それ以外の理由につきましては、個別に判断するものがあれば判断していくということでございます。 ○(大政博文委員) システムの故障、それから災害、こういう本人には関係ないような事案についても手数料は取られると。システムの障害というのは運転免許証を更新しようとする人の責任ではないですよね。しかし、警察側、運転免許センターでは、そこのシステムの故障で更新できなかった場合でも、半分は手数料を払わないといけないということでしょうか。 ○(交通部長) 委員御指摘のとおりでございます。運転免許証の更新等につきましては、運転免許証のいわゆる物件費というところがございます。また、それに伴います事務手続の人件費というのがございますが、今回は人件費の部分について大幅に減額して、可能な限り物件費を御負担いただくことによって対応していくという趣旨でございます。 ○(大政博文委員) 実費は弁償してもらうという趣旨で、その場で配慮できること、ここの部分については半額の制度を用いると。わかりました。 ○(兵頭竜委員長) ほかにありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(兵頭竜委員長) それでは、せっかくの機会ですので、先ほどの報告も含め、警察本部の所管事項について質問はありませんか。 ○(大政博文委員) それでは、先ほど御報告いただきました誤認逮捕の件について質問させていただきます。  警察とか裁判所、警察につきましては、警察が言うんだからしようがないなとか、裁判所がしたら、裁判所の判断が出たんだからしようがないという国民の信頼の上に成り立っている組織だと思います。この信頼がなければ警察が言っても裁判所が判断しても国民は納得しないというようなことになろうと思いますので、この信頼というのが一番大事だと思います。  幾ら技術とか科学が進歩したとしても、最終的な判断は人間が行うことになります。再発防止策の中でも説明いただきましたけれども、あってはならないような過ちも、人間がする上では絶対ないということは言い切れないと思います。ただそれを少しでもなくす、もしくは間違いが発生したときにどうやってフォローするのか。今回の場合でしたら相手の女性のフォローも必要でしょうし、同じことを繰り返さない、これが一番大事だと思います。  それで、本日、先ほどの説明で、7月26日には犯人ではない、誤認逮捕だというのがはっきりして、本日が10月3日ですから2カ月半ほどたっておりますけれども、もしこの間に同じようなことが起こっておったらというので、やはり調査結果というのはもっと早く報告してもらわないと県民の人も納得しないと思いますし、なぜここまで報告の時間がかかったのか。  それからもう1点は、この誤認逮捕したときであっても組織ですから決裁があって、順次上の人がチェックして捜査に入ると思うんですけれども、そのチェック機能がなぜ働かなかったのか。今回、防止策でも今まで以上に適正に幹部によるチェック機能を働かせてとおっしゃいましたけれども、また、同じような繰り返しになるのではないかということも心配しております。  以上の2点、なぜ調査結果がここまでかかったのか、もう1点は間違いないようなチェック機能がなぜ働かなかったのかという2点についてお伺いしたいと思います。 ○(刑事部長) まず御質問の1点目のなぜ時間を費やしたのかということについて回答いたします。  今回の誤認逮捕については、7月18日に発覚して以降、直ちに刑事企画課において事実確認を開始するとともに、刑事部参事官を筆頭とする12人で構成する調査班を立ち上げ、徹底した調査を行いました。調査においては、被疑者特定の経緯、裏づけ捜査の状況、捜査指揮のあり方など、誤認逮捕に至った要因を明らかにするため、本件捜査に従事した全ての捜査員から聞き取りや関係書類、証拠の確認を行ったほか、認知以降の捜査状況、捜査指揮、捜査管理の状況等、捜査全般にわたって調査を実施いたしました。  今申し上げましたとおり、関係者が多数にわたるとともに、調査項目が多岐にわたる中、必要な調査を行い、誤認逮捕に至った要因や問題点等について全容を把握した上で、調査結果を踏まえた再発防止対策を作成するには、一定の期間が必要であったものであり、御理解をいただきたいと思います。  続きまして、今回の事案により幹部のチェック機能が果たせていなかったという点について御説明いたします。  本件誤認逮捕では、松山東警察署において、本件捜査における幹部によるチェック機能がおろそかとなったことが確認されております。本来であれば捜査幹部において捜査の初期段階から犯人性を吟味し、第三者による犯行の可能性を念頭に置いた捜査を指示した上で、それらのチェックを行わなければならないところがおろそかとなったものであります。  今後は、捜査幹部において各捜査状況を初期段階から掌握し、その都度必要な指示や注意を与え、捜査指揮及び捜査管理を徹底するとともに、被疑者特定の理由、逃亡または証拠隠滅のおそれによる逮捕の必要性等に基づく逮捕の妥当性を正しく判断するための通常逮捕状請求時における組織検討の着眼点について教養を徹底し、捜査幹部のチェック機能を強化してまいりたいと考えております。 ○(大政博文委員) 今、幹部の組織的なチェック機能がおろそかになったという説明を受けたんですけれども、なぜおろそかになったかというのを聞きたいんですけれども。 ○(刑事部長) 捜査の初期段階において、捜査員が、犯人が映ったドライブレコーダーの映像とAさんが似ているとの主観的判断により被疑者として取り調べることとなったものであり、その際、その報告を受けた幹部が、Aさんが犯人ではないかもしれないという前提での指示を行わなかったことが1点あります。また、そのほか同乗者に関する捜査や携帯電話等の消極証拠に関する裏づけ捜査等の指示がおろそかになってしまったものであり、今後、チェック機能の強化を図るための指導を徹底してまいりたいと考えております。 ○(大政博文委員) 組織で対応してチェック機能さえ働いていればこのような女性の方も嫌な思いをせずに済んだでしょうし、実際に捜査に当たった現場の警察の方もこういうことを起こすこともなかったので、ぜひ組織としてのチェック機能を働かせていただいて、同じことが二度とないようによろしくお願いします。 ○(兵頭竜委員長) ほかにありませんか。 ○(戒能潤之介委員) 誤認逮捕という起こってはならないことが起こってしまって、Aさんの心情を考えるとやるせなさを感じるところです。いずれにしても結果には必ず原因があるということで、その原因の調査もされて、そして再発防止に対する報告も今いただきました。当然調査をしていくのと同時に、誤認逮捕がわかった時点で、前回にも説明いただいてお聞きしたんですけど、いずれにしても誤認逮捕がわかった、組織的に当時副署長以下幹部の方がAさんには謝罪に行かれたというような報告をお伺いしました。そのときの説明にもありましたけど、Aさんが受けた心的なつらさなどを思うと、ふだん、当然この件に関して顔も見たことないような、組織的に上の人なんだという立場で謝罪に来られても、当の捜査した捜査員の方も一緒にまず最初に行っておくべきではないか。その当時は捜査員の方は謝罪には行かれていない、上の立場の者が組織的には行ったというようなお話もお伺いしました。Aさんからすると、もちろん先ほど自白の強要はなかったという話でしたけど、これはAさんの立場からすればいろんな受けとめ方があると思います。ですから、きつい言われ方をしたとか、つらかったという思いを持っているかもしれません。Aさんからすれば捜査員の直接捜査された方が一番印象に残っているということで、今後、ひょっとしたらこのことが終わってAさんがどこかで捜査員の方とまちでばったり顔を合わすかもしれない。そういうことを考えたときに、まず最初に捜査員の方も同行して、組織的に上から思い込みでそういう捜査をしてしまって、傷つけるような受けとられ方をするような発言があったかもしれない、まことに申しわけなかったということは、まず初動としてやるべきではないですかというような話もさせていただきました。  その後、今日に至るまで時間が結構ありましたが、Aさんのことを考えると、まず捜査員の方も直接Aさんには謝罪に行かれるべきだというふうに思いますけれども、その後、その件についてどのようになったんでしょうか。 ○(刑事部長) 本件捜査は、署長の指揮のもと、松山東警察署において組織的に取り組んだものであることから、松山東警察署を代表しまして副署長以下の幹部が謝罪したものであります。  なお、個人捜査員に関することは回答を差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても事件に無関係であったAさんに非常な精神的な負担をおかけしたことに関しまして、重ねておわび申し上げます。 ○(戒能潤之介委員) その辺は2回目の意見として言わせていただきましたので、対応していただいているというふうに思いますが、丁寧な対応をぜひよろしくお願いしたいと思います。  もう1点。以前もお話をお伺いしました、過去にも誤認逮捕があったと。当然それを踏まえて、その当時にも再発防止対策というのは出されたと思います。それに沿って組織を挙げてそこの意識教育がされてきた中での今回の件。もちろん人間がやることですから、あってはならないことではあっても、100%ないとは言い切れない。今回こういうことが起こった。今、再発防止対策を改めて披瀝もしていただきました。過去の再発防止対策から今回の件を受けて、特にここはこれから力を入れて、二度と絶対こういうことがないようにやっていくんだというような重きを置いた点というのはどういうところでしょうか。 ○(刑事部長) 委員の御質問にお答えいたします。  県警では、誤認逮捕事案が発生するたびに、誤認逮捕に至った要因などについて必要な調査を行い、その内容を踏まえて再発防止策を作成し、適正捜査教養などを行ってまいりました。しかしながら、今回、捜査に従事した捜査幹部及び捜査員に十分浸透しておらず、本件誤認逮捕事案が発生してしまい、大変申しわけなく思っております。  本事案の発生を踏まえ、今後、同種事案を二度と繰り返さないよう、効果的な指導・教養を推進し、県警全体に浸透させるため、適正捜査等に関する指示文書や教養資料等により、防犯カメラ画像等客観証拠の収集や適正な取り調べの推進等を指示するとともに、全ての警察署に対して巡回教養や各種会議等での指導・教養を強化してまいる所存であります。  今後も、社会の情勢や犯罪の発生状況を見ながら、誤認逮捕防止のため不断の努力を努めてまいります。 ○(兵頭竜委員長) ほかにありませんか。 ○(笹岡博之委員) 県民の間では、やはり今回のことで、県民の安心・安全を守る県警が大きな権力を持っている中でこういうことが起こると、非常に不安になるということと、怒りを感じる、こういうようなことが私たちの方に届いております。その上で、先ほどありました取り調べの件で、適正な取り調べということがございましたけれども、そのことで何点かお伺いしたいと思います。  まず、取り調べを行う中でAさんに対する尊厳、それから不安、困惑をあおるような、尊厳を傷つけるような、そういう行為が、該当するようなことがあったというお話がございましたけれども、調査をするなかで、まずその判断に至った過程をちょっとお聞きしたいと思います。 ○(総務室長) 笹岡委員の御質問にお答えをいたします。  どのような調査を実施したかということなんですけれども、捜査部門におけます調査に加えまして、捜査に従事していない総務部門の中にあります総務課取調べ監督室におきまして、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則に規定されております監督対象行為の該当性につきまして、本件取り調べ官などから事情聴取など所要の調査を実施いたしました。  その結果、今般の取り調べにつきましては、捜査状況等を踏まえ総合的に判断した結果、全く身に覚えのない事実で取り調べを受けていた当事者女性に対し、是認しがたい不安や困惑を与えたほか、その尊厳を害するような行為があったと判断しております。 ○(笹岡博之委員) その不安や困惑を与え尊厳を害するというのは、どういう行為だったのか具体的に言っていただけますか。 ○(総務室長) 本件取り調べにおける手記にもありました二重人格であったり、就職も決まっているなら大ごとにしたくないよねなどの発言に関しましては、事案の内容、取り調べの状況、捜査状況等を総合的に勘案して判断した結果、尊厳を著しく害するとともに、殊さらに不安を覚えさせ、または困惑させるような言辞であったというふうに認めたものであります。 ○(笹岡博之委員) その上でですけど、自白の強要ということですね、これがあったのか、なかったのか、県警の認識というのはどうなのかということを聞かせてください。 ○(刑事部長) 笹岡委員の御質問にお答えします。  調査の結果、尊厳を著しく侵害するとともに、殊さらに不安を覚えさせ、または困惑させかねない不適切な言動が認められましたが、Aさんの自由な意思決定を阻害し、任意性を欠く違法な取り調べとまでは認められませんでした。  いずれにしても、全く身に覚えのない事件で取り調べを受けたAさんは不安を覚え、精神的にも大きな負担を受けたものと察せられます。その点につきましてはまことに申しわけなく思っております。 ○(笹岡博之委員) あったのか、なかったのかという問いだったんですけど。 ○(刑事部長) 不適切な取り調べではありましたが、自由な意思決定を阻害するものではなかったと考えております。 ○(笹岡博之委員) 自白の強要はなかったと、こういう認識だということ、そういうふうに捉えてよろしいですか。 ○(刑事部長) 不適切な取り調べではありましたが、任意性を欠くものではなかったと考えております。 ○(笹岡博之委員) その件はいろいろと自白の強要ということについての定義というのが県警の中、もしくは警察の中にあるでしょうから、それ以上は言いません。  その上でこれから先、適正な取り調べを行うために4点のことがありました。どういうような対策を具体的にとられるのかというのを聞かせてください。 ○(刑事部長) 笹岡委員の御質問にお答えします。  まず、適正な取り調べは捜査の基本であり、捜査員個々の取り調べ技能の向上は重要であります。このため、取り調べに関する研修等において、取り調べに係る知識及び技能はもとより、取り調べの適正を確保しつ、客観的証拠に基づく心情に配意した取り調べを徹底するとともに、先入観を持たずに相手方の話に耳を傾ける姿勢を持つことの重要性を全捜査員に認識させてまいります。  また、真の供述を得るための効果的な質問や説得方法等について、心理学的な手法等の指導・教養を重点的に行い、捜査員個々の取り調べ技能の向上に努めてまいります。  このほか、従来から行っております取り調べ状況報告書の確認等や、取り調べ監督制度の活用等により、取り調べ状況の把握とその適正確保に努めてまいりたいと考えております。 ○(笹岡博之委員) 最後の項目にしますけど、松山東警察署の捜査に当たった署員に対しての処分はどういうふうに考えているのかお聞かせください。 ○(首席監察官) 事案認知以降、監察官室におきまして必要な調査を行ってきたところではございますけれども、今回のことに関係した職員各個人に規律違反は認められなかったため、処分は行わないことといたしました。  なお、主管部門におきまして業務指導により改善を促すことといたしているところであります。 ○(笹岡博之委員) 今ずっとお話を聞いておりますと、やはり基本にのっとって進めていれば、この誤認逮捕というのは起こらなかったんだという印象を持っております。その上で、これから時間がたてば、今はきちっとやってくださるものと感じておりますけれども、こういうことについては、まず署員全体の教育、それから意識改革が必要ではないかという印象を持ちます。ですから、ぜひそのことを猛省していただいて進めていただきたいということを要望させていただいて、終わります。 ○(兵頭竜委員長) ここで暫時休憩いたします。  2時5分から再開いたします。               午後1時53分 休憩            ――――――――――――――               午後2時5分 再開 ○(兵頭竜委員長) 再開いたします。  質疑を続けます。 ○(大石豪委員) 本来起こってはいけないことが起こってしまったというのは御承知のとおりだと思います。当初、そっとしてほしいとAさんは言われていたと思うんですけど、世間に大きく認知され、それとともに許さないと発言されました。許さない。これは本来、警察の皆さんに向けられる言葉ではなかった。その本人に許さないと言わせてしまった重さをしっかりと認識していただきたいと思います。Aさんが受けた苦悩に対するケア、補償、誠意、それがしっかりとAさんに伝わったのか。納得してもらったのか。まだAさん自身に納得していただいていないんだったら、今後、どういった行動をもってAさんと接していかれるのかお聞かせいただければと思います。 ○(刑事部長) 大石委員の御質問にお答えします。  このような結果になってしまったことは真摯に受けとめており、Aさんや御家族を初めとする関係者に対し重ねて心からおわび申し上げます。  Aさんに対しましては、これまでも誠実に対応してまいりましたが、今後もAさんの要望等に応じ必要な対応を行ってまいりたいと考えております。  Aさんが納得されているかという点につきましては、相手がおられることなので回答は差し控えさせていただきます。 ○(大石豪委員) 今後、Aさんの要望があればしっかりと誠実な対応をしていただけると信じておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  捜査経緯を踏まえた上で、初動から始まった経緯関係の中で、解析のことが出ました。ドライブレコーダーを当初一人で解析されていたということだったんですけど、それを直して今回から複数人で解析されると言われていました。まず、どうして一人で解析されていたのかお聞かせいただければと思います。 ○(刑事部長) 大石委員の御質問にお答えします。  防犯カメラ画像等の解析に関しましては、一人の捜査員で最初から最後まで全てを確認したほうが一貫して漏れのない解析ができるというメリットもあるということで、一人の捜査員が実施していた状況にございます。 ○(大石豪委員) そういったメリットがある。ただ今回のケースを踏まえた上で、それではいけないという形で複数人つけたということですよね。そして、その複数人なんですけど、男性目線、女性目線いろいろとあると思います。そういった面でちゃんと男性だけではなくて女性も入っているのか、そういった点をしっかりと考慮されているのかお聞かせいただきたいと思います。 ○(刑事部長) 大石委員の御質問にお答えいたします。  捜査員の中には、女性捜査員を配置しておりますので、委員の御指摘があったことを参考にさせていただきまして、多角的な目線で解析できるように努めてまいりたいと考えております。 ○(大石豪委員) それぞれの目線、やはり違う目線が入ると思います。先ほども御説明の中にありました財布、携帯が違う等、それに対しては、今どきの子なので何個か持っていることもあると思うんですけど、それぞれの目線によれば、それはちょっとおかしいということが出ると思いますので、本当にそういった多角的な目線を持ってこれから捜査に当たっていただければと思っております。  ただ、今回の結果に関しては非常に吟味された上でしっかりと私らに報告があったと思うんですが、それによって、吟味し過ぎるがゆえに初動捜査がおくれてはいかぬとも思っています。そちらの方に関してはしっかりと御留意されているとは思うんですけど、その点に関して何か、どういった対応をとられていくのかお聞かせいただければと思います。
    ○(刑事部長) 大石委員の御質問にお答えいたします。  初動捜査に関しましては、日ごろから各捜査員及び幹部に対しまして、間隙を生じさせないよう、素早い立ち上がり等を厳しく指導し、また、徹底されているところと承知しております。  なお、このたびの初動捜査に関しての問題点というものも見直しながら、今後も治安維持に間隙を生じない指導・教養及び体制をとっていきたいと考えております。 ○(大石豪委員) 犯罪に重大性はないんですけど、それぞれの重さ、時間がかかるもの、それぞれがあると思います。それに適宜適応した上で、今後においても愛媛県民を守る警察としてあってもらいたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。これは強く要望させていただきます。 ○(黒川理惠子委員) 何点かお尋ねしたいんですけれども、ドライブレコーダーのビデオでAさんを特定されたということなんですけれども、なぜ同じアパートにAさんもBも住んでいたのに、ビデオの映像ではBではなくAさんが特定されたのでしょうか。まずそれをお願いします。 ○(刑事部長) ただいまの御質問にお答えいたします。  初動捜査を担当した捜査員が、AさんとBとで、Aさんの方がドライブレコーダーの犯人の映像と似ているという主観的判断によって捜査が始まったものでございます。 ○(黒川理惠子委員) 私など、AKB48を最初に一目見て、48人の区別全くつかないんですけど、女性でも一番同じように見えてしまう年ごろだと思うんですよね。髪型が違ったらまた違うし、それを犯人の方でなくAさんに見違えるというのは本当に、ビデオや映像だけで判断するというところに大きな問題があるのではないかと思います。  2点目なんですけれども、先ほど大きな人権侵害があった、二重人格と言われたとか、就職も決まっているのに大ごとにしたくないだろうと、まるで―――――――おどしのような文句で言われ、女性は男性からきつい言葉で言われただけでも大変深く心的に傷を負います。ましてや20代でこのような言動を浴びせられ、威圧的な態度をとられ、どれだけ傷ついたかと思います。  ちょっと御報告を聞くと、御本人からは後々の要求も余りないということをお聞きしておりますけれども、私がAさんの母親だったら、まずAさんは一点の落ち度もないわけで、そしてこのようなずさんな捜査をされ、心的にも大きな傷を受け、社会的にも取り返しのつかないような名誉を傷つけられました。本当に私が母親だったら絶対に捜査員を一生許せないと思います。なので、組織論で仕方がないのかもしれないです。でも、普通の人間の感覚として、どうして捜査員の方、そして最高責任者である松下元本部長がここにいらっしゃらないのか。それは組織論なのかもしれませんが、到底人間としては理解できません。調査結果を踏まえ、ある程度責任が出るまで、その2人はここにいるべきではないでしょうか。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  そして、県警としてはAさんに対してどのような名誉回復の方法を何かとられることがあるのか、2点目お尋ねします。 ○(警察本部長) 黒川委員にお答えいたします。  今回の事件では、事件と全く無関係であった方を誤認逮捕するという事案を発生させてしまったということ、大変遺憾でございます。県警の最高責任者としてまことに申しわけなく思っております。人事があって本部長がかわりましたけれども、これは立場としてやはり重く受けとめないといけないことであり、私からその思いを申し上げさせていただきたいというふうに思います。  Aさんに対しては、これまでも誠実には対応させていただいたつもりではございますけれども、今後も御要望に応じてしっかりと対応させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 ○(黒川理惠子委員) ここで幾ら謝られてもAさんの名誉回復にはなかなかつながらないと思うので、もう一つ何か方法を考えていただけたらと思います。これは要望です。  あと3点目なんですけれども、一番心配いたしますのが、これを乗り越えていただきたい、そういう強さを持っていただきたいと本当に願っているところではございますが、やはり今は気も張ってらっしゃるし、若いので、この案件がどれだけ不条理なことかというのが後、おいおいわかるということもあると思います。そんなときに例えば心的外傷ストレス障害とか、何年もたってそういうトラウマで病的に出てくるとかいうことも考えられると思います。フラッシュバック症状も起きるということも十分考えられると思います。御本人も手錠をかけられた瞬間が忘れられないと語っておられました。  そこでですが、犯罪被害者の会という支援のシステムはあります。でも、今回のような守ってくれるべき警察による暴力からの被害者を支援するシステムというのはないんでしょうか。後々そういうことが出たときとか、大石委員もおっしゃられましたが、ずっと後々見守るというような、カウンセリングを受けたいと思ったときに受けられるような、そういったサポートシステムのようなものはないんでしょうか。お尋ねします。 ○(警務部長) お答えいたします。  委員の御質問の中の被害者支援制度でございますけれども、こちらの制度としましては、やはり殺人、暴行、性犯罪等の一定の身体犯や交通事故のひき逃げや死亡事故、こういった事故等の被害者や御遺族に対する支援となっていますので、直接というのは、なかなか難しいんですけれども、ただ警察といたしましても御要望があればこういった精神科の先生や心理カウンセラー、あるいは医療機関などを御紹介さしあげることは可能でございますので、そこは誠実に必要に応じて対応したいと考えております。 ○(黒川理惠子委員) その際の費用等はどうなるのかということと、何年ぐらいそれは継続してサポート受けられるのか教えていただけますか。 ○(警務部会計課長) 費用はどうかということですのでお答えいたします。  一般論でございますけれども、損害賠償をするという制度はございますが、本件に関しましてはちょっと具体的な段階になっておりませんので、事案に応じて個別に対応してまいりたいと考えております。 ○(兵頭竜委員長) 課長、期間。 ○(警務部会計課長) 期間も個別に対応してまいりたいと考えております。 ○(黒川理惠子委員) それは何年たった後でも相談があったときに対応していただけるというふうに解釈してよろしいんでしょうか。 ○(警務部会計課長) 今後のことでございますが、現在事態が生じておりませんので明確な御回答はできかねますが、県警といたしまして可能な限り支援をしてまいりたいと考えております。 ○(黒川理惠子委員) では、今後、時間が経過しても相談に乗っていただけ、そして支援していただけるように強く要望させていただきます。お願いいたします。 ○(兵頭竜委員長) ほかにありませんか。 ○(西原進平委員) 先ほど再発防止ということで、幹部がチェックをすると。これ警察の話でしょうかね。幹部がチェックをちゃんとするんだとおっしゃっていましたけれども、今までもチェックはされておったんだろうし、これからチェックをするということは、具体的にどこのチェックをどうするというふうにお考えなのですか。 ○(刑事部長) 西原委員の御質問にお答えします。  今回の捜査におきましては、本来であれば捜査幹部において捜査の初期段階から犯人性の吟味、第三者による犯行の可能性を念頭に置いたチェックを徹底しなければならなかったが、それがおろそかとなり、捜査員の主観的な判断をもとに被疑者取り調べの方針を立てたものであります。また、犯罪の立証上、消極的な要素についても詳細に吟味して裏づけ捜査を徹底すべきところ、そのような指示は行われておりませんでした。加えて、捜査対象として絞り込んだ後の捜査におきましても、犯人の所持品とAさんの所有する財布、携帯電話の特徴が相違するなどの矛盾点が存在していたにもかかわらず、それらを解消するための裏づけ捜査について指示が行われておりませんでした。  県警では、これらの問題点を踏まえまして、捜査幹部において、各捜査状況を初期段階から掌握し、その都度必要な指示や注意を与え、捜査指揮及び捜査管理を徹底するとともに、被疑者特定の理由、逃亡または証拠隠滅のおそれによる逮捕の必要性等に基づく逮捕の妥当性を正しく判断するため、通常逮捕状請求時における組織的検討の着眼点について徹底指導してまいります。  また、新たに捜査主任官の能力の向上を目的として、捜査主任官研修を定期的に開催することとしております。このほか、指示文書、教養資料等の発出や、全ての警察署に対する巡回教養、各種会議専科等での指導・教養を行い、各署の捜査幹部のチェック機能を強化してまいりたいと考えております。 ○(西原進平委員) 今ほど指導・教養というお言葉が出たんですけれども、県警における指導・教養とは具体的に言えば何ですか。 ○(刑事部長) このたびであれば、各捜査段階において、その捜査状況をどういった着眼点で指示、注意を与えるかといったような捜査全般における幹部の能力向上や、現場の捜査員の能力向上等に関しまして、具体的な事例を挙げ教養・指導を徹底してまいりたいと考えております。 ○(西原進平委員) 何かよくわかったようなわからぬような。  それともう1点、先ほどもお話ししたんですが、県警本部によるチェックをこれからされるということでした。これは県下警察署の全部をチェックされるということと認識すればいいのでしょうか。では、これはどれぐらいまでやるのか。時間はいつまでされるのですか。例えば1年間されるとすれば、1年間に、窃盗だけされるのかよくわかりませんが、県下で窃盗は何件ぐらいあるんですか。 ○(刑事部長) 西原委員の御質問にお答えします。  まず、窃盗事件の数で申しますと、平成30年中、6,069件発生しております。また、ことしの8月末現在では2,096件発生しております。 ○(西原進平委員) その2,096件を全部本部へ上げてきて、本部はそれをチェックするという。大変なことになるのではないかと思うんですけど、これもどのぐらい期間されるのかわかりませんが、具体的に大丈夫なんですか。 ○(刑事部長) 西原委員の御質問にお答えします。  先ほど申し上げましたのは窃盗事件の認知件数でございますが、今回県警本部でチェック機能強化する対象事件は、通常逮捕事件に関してであり、県警本部刑事企画課に全件報告を上げさせると考えております。  なお、昨年の通常逮捕の件数は381件でございました。  また、当面の間実施すると御説明しておりますことに関しましては、初めて運用することでありますので、運用しながらその効果等々を確認検討して、見直しを図っていきたいという趣旨でございます。 ○(西原進平委員) そうならないかぬのでしょうけどね。ただこれも時間がたつとやはり薄れるんですよね。だからこれをやって、そしてまた、できれば何年後かにこういうことをやっていくというようなことをしていただいたら、よりよくなるのかなというふうに思いますので、これは要望しておきます。 ○(兵頭竜委員長) ほかにありませんか。 ○(西原進平委員) この件につきましては本会議でも2回質問がありました。当然我々の県議会は本会議が主でありますから、本会議で明快に答弁することが当然だと私は思っています。でも、県警は、とにかくこの委員会でということをおっしゃっております。その中で、我々委員会としては、当然これは委員会の総意として、みんなで意見を取りまとめて、申し入れをするとか究明するとかでそういうことをしておかないと、質問はしたんですけど、そういうことが要るのではないかと私自身は思ったりするんですが、委員長、どうですか。 ○(兵頭竜委員長) ただいま西原委員から当委員会として総意を取りまとめて委員会として警察本部に申し入れをしてはどうかというような御提案をいただきました。私としても、各委員からきょういただいた御意見を取りまとめたいと思いますが、皆さん御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(兵頭竜委員長) 御異議ないと判断をさせていただきます。  それでは暫時休憩いたします。  委員の皆さんは、協議を行いたいと思いますので、議長応接室にお集まりください。               午後2時30分 休憩            ――――――――――――――               午後2時55分 再開 ○(兵頭竜委員長) 再開いたします。  それでは、委員の総意を取りまとめたので、県警察に対して強く申し入れをいたします。  今回発生した誤認逮捕事件は、大変不幸な事件であり、決してあってはならない事件です。誤認逮捕された女性の心中は察して余りあるものがあります。  県警察本部では、本件事案を深く反省し、8月6日の当委員会の閉会中審査において、本部長が心よりおわびするとともに、徹底した原因の調査と再発防止策の策定に取り組み、まとまり次第、県議会に報告するとしていたところ、本日、当委員会において再発防止策について報告があり、改めて本部長から謝罪がありました。  当委員会では、警察本部による報告を受け、各委員よりさまざまな観点より議論が行われ、本件誤認逮捕は、報告にあったとおり捜査員の思い込みと幹部のチェック不足により起きた事案とのことだが、誤認逮捕された女性の人権、人生を考えれば、全くあってはならない間違いであり、極めて遺憾である。重大な人権侵害であり、厳正な処分が必要ではないか。今後は、より一層緻密かつ適正な捜査を図るよう、全捜査員が強い倫理観を持って職務に取り組む必要がある。誤認逮捕された女性に対し誠意を持って対応することなど、多数の意見、要望が出されたところである。  そこで、当委員会として、これらの意見を踏まえた上で、委員の総意により、スポーツ文教警察委員会として、県警察に対し、次のとおり強く申し入れします。  今回の誤認逮捕事件は、決してあってはならない重大な誤りであります。全く非がないまま逮捕勾留された女性の心中は察するに余りあるもので、委員会として強い憤りと遺憾の意を表明します。  県警察に対しては、このような不幸な事件を二度と起こさぬよう、本件を組織全体で猛省し、本委員会において報告されたとおり、捜査において思い込みにより犯人を絞り込むことなく、証拠に基づいた確実かつ慎重な捜査を進めること、緻密かつ適正な捜査や心情に配慮した適正な捜査を行うための指導・教養を徹底すること、捜査幹部や県警本部によるチェック機能の強化を図ることなど、今回の徹底した調査により判明した事項に基づいた実効性のある再発防止策を組織全体で実行すること。加えて、女性の気持ちに寄り添い、丁寧かつ誠意ある対応を継続してとること。また、県民に対し報道発表等丁寧に説明責任を果たすこと。ひいては、大きく損なわれた県民の県警に対する信頼を一日でも早く回復すべく、原点に立ち返り、全ての県民が安全に、そして安心して暮らせるよう、強い決意を持って社会の治安維持や犯罪の抑止に組織一丸となって取り組むこと。  以上のとおり、スポーツ文教警察委員会として県警察に対し強く申し入れします。 ○(警察本部長) 今回の事案、そして、今いただきました言葉を重く受けとめ、今後、同種事案を二度と繰り返さないよう、県警挙げて再発防止に取り組むとともに、県民の安全・安心を守るという強い決意のもと、しっかり治安責任を果たし、県民の皆様の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。 ○(兵頭竜委員長) それでは、その他の所管事項に関する質問があれば。ありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(兵頭竜委員長) それでは、質疑等もないようですので、採決を行います。  定第100号議案愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(兵頭竜委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第100号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  以上で、当委員会に付託されました議案の審査を全て終了いたしました。  なお、委員長報告につきましては、私に一任いただくことで御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(兵頭竜委員長) 御異議ないものと認め、そのとおりに決定いたします。  次に、閉会中の継続調査承認要求についてであります。  お手元にお配りしております要求書を提出することで御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(兵頭竜委員長) 御異議ないものと認め、そのとおりに決定いたします。  次に、6月27日の当委員会で委員長に一任されておりました県外視察は、10月30日水曜日から11月1日金曜日まで、東京都に行くことで準備を進めておりますので、御了承願います。  視察先や行程等の詳細につきましては、改めてお知らせしますので、委員の皆さんの御参加をお願いいたします。  次に、さきの正副委員長会議において決定及び報告されました主な事項について申し上げます。  まず、閉会中の委員会の日程ですが、常任委員会は10月21日月曜日午前10時から一斉開催とし、決算特別委員会を除く4特別委員会は、地方創生・産業振興対策特別委員会が10月25日金曜日午前10時から、防災減災・エネルギー対策特別委員会が10月24日木曜日午前10時から、少子高齢化・人口問題調査特別委員会が10月25日金曜日午後1時から、えひめICT未来創造特別委員会が10月23日水曜日午前10時から開催することが決定されました。  また、決算特別委員会については、11月6日水曜日午前10時から、普通会計及び企業会計の総括審査並びに前年度審査過程で出された主な意見への対応状況報告と質疑、11月7日木曜日午前10時から常任委員会を一斉開催し、部局別決算調査、11月21日木曜日午前10時から審査、現地視察、採決の日程で開催する。  なお、現地視察については、実施の有無を含めて委員長一任となったことが報告されました。  次に、4特別委員会の県外視察については、原則として4年間に2回実施することとなっておりますが、今年度は全委員会が視察を行うこととし、来年1月14日火曜日から1月17日金曜日までの間に2泊3日以内の日程で実施することに決定されました。  正副委員長会議での主な決定事項等は以上であります。  以上をもちまして、スポーツ文教警察委員会を閉会いたします。              午後3時4分 閉会...