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平成30年愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例審査特別委員会(12月12日)

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  1. 愛媛県議会 2018-12-12
    平成30年愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例審査特別委員会(12月12日)


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    最終取得日: 2023-05-05
    平成30年愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例審査特別委員会(12月12日) 愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例審査特別委員会会議録   〇開催年月日   平成30年12月12日(水) 〇開会時刻    午前   10時 〇閉会時刻    午後   3時6分 〇場所      農林水産・建設委員会室 〇審査・調査事項等  〇 第360回定例会(平成30年12月)提出議案   −件名は別添「愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例審査特別委員会日程」のとおり− 〇出席委員[11人]  委員長     毛利  修三  副委員長    兵頭   竜  委員      逢坂  節子  委員      高橋  英行  委員      徳永  繁樹  委員      中   政勝  委員      西原  進平
     委員      古川  拓哉  委員      松尾  和久  委員      三宅  浩正  委員      森高  康行 〇欠席委員[0人] 〇その他の出席者[12人]  条例提出者   石川   稔  条例提出者   村上   要  条例提出者   越智   忍  条例提出者   本宮   勇  条例提出者   黒川  洋介  条例提出者   西田  洋一  条例提出者   福田   剛  条例提出者   塩出   崇  条例提出者   松下  行吉  議会事務局次長 山田  裕章  議事調査課長  松本  賢固  政務調査室長  西田  洋一 〇出席理事者[8人] (総務部)  私学文書課長      井関  有貴 (県民環境部)  環境政策課長      安藤  公一 (農林水産部)  森林局長        佐々木 秀和  林業政策課長      西浦  政隆  森林整備課長      尾花  充彦 (土木部)  技術企画室長      白石  昌史  建築住宅課長      山下  道和  営繕室長        西川  達倫                午前10時 開会 ○(毛利修三委員長) ただいまから、愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例審査特別委員会を開会いたします。  この際、報告いたします。  先日の委員会における私の挨拶に一部不適切な発言がありましたので、取り消しをさせていただきたいと思います。  次に、前回の委員会で委員長一任となっておりました委員席は、ただいま御着席のとおり決定いたしましたので、御了承願います。  これより議事に入ります。  本日の会議録署名者に中政勝委員、松尾和久委員を指名いたします。  それでは、議発第11号議案愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例を議題とし、審査を行います。  初めに、提出者より提案理由について説明願います。 ○(石川稔議員) おはようございます。  それでは、提案者を代表いたしまして、本特別委員会に付託されました愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例について御説明いたします。少し長くなりますが、最後までおつき合いをお願いいたしたいと思います。  開会当日の提案理由でも申し上げましたとおり、先人のたゆまぬ御努力により造成されました人工林資源は、まさに成熟期を迎えており、利用する時代に移行しております。その一方で人口減少が進み、木材需要が減少することが予想される中、木材価格の長期にわたる低迷による森林所有者経営意欲の減退や、林業の担い手不足などにより、林業生産活動は停滞し、木材の生産が伸び悩んでいるほか、間伐等の手入れが行き届かない森林も増加しております。このような現状を打開するためには、木材の安定供給体制の構築と木材需要の創出により、林業や木材産業を活性化させ、豊かな森林資源循環利用を確立することで、林業や木材産業を地域の成長産業に育成することが必要であると考えております。  このことを踏まえ、超党派の議員による条例検討プロジェクトチームを結成し、木材の供給と利用を促進するための新しい条例の検討に着手し、本県の木材の供給や利用に関する現状の把握、そしてまた関係団体との意見交換、さらには広く県民の皆様からの御意見をいただくためのパブリックコメントなどにより、条例に盛り込む内容の協議・検討を積み重ね、今回、お手元の議案の形に取りまとめたところでございます。  以下、この条例の内容について御説明をさせていただきたいと思います。  まず、条例名につきましては、本県における県産木材を初めとした木材の供給と利用を、さらに促進したいとの願いを込めて、条例の目的が一目でわかるように、愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例といたしました。  次に、前文でございますが、条例制定の決意を述べる重要な部分でございまして、本県の現状を踏まえ、木材の安定供給体制の構築と新たな需要の創出により、林業や木材産業を活性化させ、森林資源循環利用を確立することで、林業や木材産業成長産業に育成することに取り組むことの決意をあらわしています。  次に、第1条、目的であります。この条例は、木材の供給及び利用の促進について、基本理念を定めることとあわせて県の責務や市町との連携、関係者の役割を明らかにし、そして木材の供給及び利用の促進に関する施策の基本となる事項を定めることによって、木材の供給及び利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、もって県内の林業及び木材産業の振興を図り、本県経済の活性化と森林の有する多面的機能の持続的な発揮に資するとともに、県民生活の向上に寄与することを目的としております。  第2条、定義であります。この条例におけるそれぞれの用語の定義について規定しております。  第3条、基本理念であります。木材の供給及び利用の促進に当たっての基本姿勢を明らかにするものであり、第1号には、森林経営木材産業の業務に従事する担い手の確保、育成、定着のための経営基盤の強化が進められること。第2号には、木材の供給から消費までの効率的な流通体制が構築されるとともに、従来の木材の利用のほか、新たな加工・利用の技術開発や普及を図ることで木材需要の創出や利用拡大が進められること。第3号には、林業の活性化により森林の適正な管理を図り、森林の有する多面的機能を向上させること。第4号には、1号から3号までの取り組みを通じ、森林資源を充実させ、その循環利用を進めることで、林業、木材産業、その他の関連産業の振興が図られることを規定しております。  第4条、県の責務であります。県は、県産木材を初めとする木材の供給及び利用に関する施策を策定し実施するとともに、その際には関係者との協働に努めることを規定しております。  第5条、市町との連携等であります。県が施策を策定し、実施する際には、市町の施策と整合を図るため、情報交換を行う等緊密に連携するとともに、助言その他の必要な支援を行うよう努めることを規定しております。  第6条、森林所有者の役割であります。森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図るため、所有する森林の適切な整備や保全に努めるとともに、県や市町の施策に協力するよう努めることを規定しております。  続いて、第7条であります。森林組合の役割であります。地域における森林経営の中核的な担い手として、森林の適切な整備・保全、林業の振興に積極的に努めるとともに、県や市町の施策に協力するよう努めることを規定しています。  第8条、林業事業者の役割であります。森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図るための森林の適切な整備・保全、計画的な森林経営による県産木材の安定供給に努めるとともに、県や市町の施策に協力するよう努めることを規定しています。  第9条、木材産業事業者の役割であります。県産木材の有効利用及び流通の促進、木材製品安定供給、加工・利用技術の開発、普及及び継承、人材の育成その他の木材産業の振興に努めるとともに、県や市町の施策に協力するよう努めることを規定しています。  第10条、建築関係事業者の役割であります。木材に係る知識の習得、県産木材の優先的・積極的な利用、木造建築技術の継承や人材育成に努めるとともに、県や市町の施策に協力するよう努めることを規定しております。  第11条、県民等の役割であります。県民や事業者は、木材の供給及び利用の促進が本県経済の活性化や森林の有する多面的機能の持続的な発揮に資することについての理解に努めること、その日常生活や事業活動を通じて県産木材や県産木材製品の利用の促進に努めること、県や市町の施策に協力するよう努めることを規定しております。  第12条、基本計画であります。知事に木材の供給及び利用の促進に関する基本的な計画の策定を義務づけるとともに、関係者の意見の反映や基本計画の公表を求める規定であります。  第13条、木材の供給の促進のための措置であります。県が木材の供給の促進を図るため、必要な措置を講ずるよう努める5つの事項を規定しております。その事項は、1つ、森林の有する多面的機能を向上させ、高度に発揮させるための森林の整備。2つ、持続的・計画的な森林経営を行う体制の構築。3つ、県産木材の安定的・効率的な供給体制の構築。4つ、木材の供給体制を担う人材の育成。5つ、そのほか、県産木材の供給の促進に関することであります。  第14条、木材の利用の促進のための措置であります。県が木材の利用の促進を図るため、必要な措置を講ずるよう努める6つの事項を規定しております。その事項は、1つ、愛媛ブランド材その他の県産木材及び県産木材製品の国内外への販路拡大。2つ、建築物、公共土木施設その他の工作物への積極的な県産木材の利用の推進。3つ、木材の利用促進を担う人材の育成。4つ、木材の加工及び利用の技術の開発及び普及。5つ、木質バイオマスその他の木材の有効利用。6つ、そのほか、県産木材の利用の促進に関することであります。  第15条、公共施設における県産木材の利用等であります。県は、公共施設の整備に当たっては、木造化または木質化を積極的に推進するよう努めること。県は、市町その他公共的団体等に対して、建築物等の木材化または木質化を要請するとともに、県産木材の利用が促進されるよう必要な支援に努めることを規定しております。  第16条、森林資源循環利用の確立であります。県は、第13条から第15条までの措置を実施することにより、県産木材に係る森林資源循環利用を確立し、県産木材を取り扱う事業所の持続可能な事業経営が促進されるよう努めることを規定しております。  第17条、普及啓発であります。県は、森林の有する多面的機能の重要性及び県産木材の利用に関する意義について、県民の理解を深め、森林を社会全体で支えるという機運を醸成するよう普及啓発に努めることを規定しております。  第18条、意見交換等の体制の整備であります。県は、木材の供給及び利用の促進に関する施策を推進するため、関係者等が意見を交換し、相互に協力することができる体制の整備に努めることを規定しております。  第19条、財政上の措置であります。県は、木材の供給及び利用の促進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めることを規定しております。  第20条、施策の実施状況の公表であります。知事は、毎年度、木材の供給及び利用の促進に関する施策の実施状況を公表することを規定しております。  最後に附則であります。  第1項で、施行日は公布の日としております。  第2項において、条例施行の際現に策定されている木材の供給及び利用の促進に関する事項を定めた県の計画は、この条例の第12条第1項の規定により策定された基本計画とみなすことを規定しております。  以上が条例案の概要説明でございます。何とぞ御審議の上、適切な御議決を賜りますようお願いを申し上げますとともに、この条例案の制定に当たり、熱心に取り組んでいただきました条例検討プロジェクトチームメンバー各位を初め、貴重な御意見を提供していただいた県民の皆様方、また、お忙しい中、木材の供給や利用の現状についてのヒアリングや、条例案についての意見交換に対応していただいた理事者の皆様方の御協力に対し、心より厚く感謝申し上げまして、愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例の提案理由説明とさせていただきます。長時間どうもありがとうございました。 ○(毛利修三委員長) 以上で提出者の説明が終わりました。  委員の皆さん、質疑はございませんか。 ○(高橋英行委員) 説明ありがとうございました。大変よくわかりました。  まず、総論についてなんですけれども、愛媛県の置かれている森林資源の現状をもう少し具体的に、そして、このタイミングで条例を提案される理由について、お示しをいただきたいと思います。 ○(石川稔議員) 本会議の提案説明でも申し上げましたけれども、本県の置かれている状況といたしまして、戦後に植林された杉やヒノキを中心とした人工林資源が充実をし、本格的な利用が可能な段階となってきております。しかし、10年後には植林してから66年、70年の森林の面積が最多となり、主伐可能な51年生以上の森林が人工林面積の8割を超えるという偏った齢級構成となることが見込まれております。  今後、少子高齢化の進展により木材需要の減少が見込まれる中で、担い手不足森林所有者経営意欲の減退などによる木材生産活動が進まない状況が続くと、木が大きくなり過ぎて、搬出や加工が困難となり、さらに木材の商品価値が下がるおそれもございます。先人が努力して育ててきた豊かな森林資源を有効に活用するためには、今、この条例を制定することで、県産木材を初めとする木材の供給と利用の促進についての機運を醸成しなければならないと考え、この条例を提案したものであります。 ○(高橋英行委員) ありがとうございました。今回、このタイミングで提案された背景というのはよくわかりましたが、もう一つ、森林環境税森林環境譲与税が来年から導入され、また、ことしの通常国会でも森林経営管理法が成立して施行されるなど、国の方で新たな森林管理制度に関する動きがある中で、今回この条例を制定しようとする理由をお示しいただきたいと思います。 ○(石川稔議員) まず、先ほども御説明させていただきましたけれども、改めて申し上げますと、本県の状況として、県内の人工林資源が充実して、利用する時代に移行しております。その中で担い手不足木材価格の長期にわたる低迷による森林所有者経営意欲の減退などから木材生産活動が進んでいないため、この条例の制定により県産木材を初めとする木材の活用についての機運を醸成し、林業及び木材産業を活性化させ、成長産業に育成することを目指しているものであります。  先ほど御質問もございましたが、一方、国も同様の課題の解決に向けて、林業の成長産業化森林資源の適切な管理の両立を図るため、森林所有者所有森林の管理を義務づけ、市町村の関与による新たな森林管理の仕組みを設ける森林経営管理法を制定するとともに、森林環境税を活用して森林の整備等を進めることとしております。国の制度は森林の整備を主とするものでありますけれども、本件条例は木材の供給と利用を促進することで、林業や木材産業を振興し、森林の適正な整備につなげていくものであります。国の森林環境税の導入や新たな森林管理の制度の制定などの話題も含め、県民の森林や木材に対する関心も高まっているというふうに感じております。  このような中で、この条例を制定し、県産木材を初めとする木材の供給及び利用の促進についての機運を醸成するとともに、国の森林環境税による森林の整備、そしてまた本件条例による供給及び利用の促進という相乗効果によりまして、本県の林業と木材産業の振興を図り、経済の活性化と森林の有する多面的機能の持続的な発揮に資するとともに、県民生活の向上に寄与することを期待しているものであります。 ○(三宅浩正委員) 御説明ありがとうございました。  今、高橋委員の問いかけられたことに少し関連するんですけれども、まず、現状認識をお示しいただいた齢級構成が偏在化しているということは、私も認識を同じにするものでありまして、そういった同じ認識に立ってこの席につかせていただけてよかったなと、こんなふうにも思っているところであります。  そんな中で、この条例の全般的なところのことでお尋ねをしたいんですけれども、国も、これまでの10年間いろんな施策を打ってきています。平成22年には公共建築物などにおける木材の利用促進の法律ができていますし、翌平成23年には六次産業化・地産地消法、平成24年には六次産業化法、平成26年には森林計画制度。そして、来年には森林経営管理法が施行予定と。また人材育成の面におきましても、昨年ちょうど技能実習法が施行されたところであって、本当に矢継早に国の方もしっかりと手を打たれていると思うんですけれども、先ほど答弁の中にもあったように、林業の成長産業化、これがこの条例の目指すところなんだろうと思うんですが、それであるならば、国のここ10年ほどのいろんな取り組みで十分足りているんじゃないか。逆に言えば、この条例があってもなくても、やろうとしていることはできるんではないかというような思いも少しあります。  この条例がないとできないということがもしあるならば、明らかにしていただければと思います。 ○(西田洋一議員) 私の方からお答えをさせていただきたいと思います。  今回提案しております条例と、今までにある国の法律との関係等々がダブっているんじゃないかというような御指摘だと思っております。  我々も、この供給と利用の促進というテーマに絞って条例を制定しようとしたときに、国関係の法律等も調べてみましたが、この条例の直接的上位関係にある法律は見受けられないという判断をいたしております。例えば森林・林業基本法とか、あるいは公共物等における木材の利用の促進に関する法律とか、国の取り組みにはそれぞれの目的がありすべてを網羅したものではありません。  我々のこの供給と利用の促進に関する条例というものが一緒になって、より一層の林業政策に寄与するというような理解のもとにこの条例を提案しておるというところでございます。  石川議員の方から説明もございましたが、森林経営管理法というのは、市町村を介して林業経営意欲の低い森林所有者と、経営意欲と能力がある林業経営者をマッチングし、林業経営の集積・集約化を図るというような法律で、そういうところに市町村がみずから踏み込んで仕組みをつくっていこうと、こういうような法律だと理解をいたしております。  そういったもろもろの法律に対して、我々のこの条例は、木材の供給と利用の促進について規定しており、国の取り組みに加えて、この条例の制定により後押しをするといいましょうか、林業政策に勢いをつける役割があるというぐあいに我々は考えております。 ○(三宅浩正委員) ありがとうございます。後押しをするということが今ありましたけれども、要はこの条例があってもなくても、制度的にはできるということでよろしいんですね。確認です。 ○(西田洋一議員) 先ほど申し上げましたとおり、国で定める法律というのはそれぞれの目的がございまして、これは林業、森林等々のこれからの政策において全てを網羅しているものではない、あるいは大き過ぎて焦点がぼやけているというような点があります。今回、こういった供給と利用の促進というところに焦点を合わせた形の条例で、県なり市町なり、あるいは事業者なりの責務というものを明確にすることによって、国の目指しているそれぞれの法律の方向性と、県内の関係者の皆さん方の協力が合わさって、より強いものが生まれてくるというぐあいに思っておるところでございます。 ○(三宅浩正委員) ありがとうございます。お尋ねしたのは、なくてもできるかどうかということで、今の御答弁を伺いますと、国のものだけでは、どうもやろうとしていることが網羅されてない部分があるという趣旨のお話だったかと思いますが、ではそれはどこなのかということを知りたいんですが、明らかにできるでしょうか。 ○(西田洋一議員) 先ほど、この条例の説明を石川議員の方からしていただきました。何度も言うようでございますけれども、供給と利用の促進というところに焦点を当てて、そして関係する者の努力とか目的とか、そういったものを今回明らかにすることによって、なお一層我々が目指す木材の、あるいは林業の成長産業としての位置づけができるというぐあいに思っておりまして、これは御指摘のように国の法律等ではできないものをやっているのかということではなくて、一緒にすることで、より一層強いものにするというような位置づけでいいんではなかろうかなと。なぜそれをやらなくてはいけないかということは、石川議員が言われたように、今、このときにやらないと、あと10年、20年たったら大変なことになるよという危機感を持った我々の姿勢であるということを申し上げたい。そのために今、この条例をつくって、なお一層力をつけて、そして主の目的に向かって努力をしていこうというのが我々の目的でございます。 ○(三宅浩正委員) ありがとうございます。堂々めぐりになってはいけないんで角度を変えたいと思うんですけれども、先ほど提案者の御説明にもあったように、林業の成長産業化の施策、これを何とかやりたいんだというお話だったと思いますが、ちょうど一昨年、国の方でも日本再興戦略2016というものが閣議決定をされてスタートしておりまして、その中で川上から川下までの事業者がバリューチェーンつながり収益をということを目標に、今、日本全国で動きが始まっていまして、全国16カ所のうち、愛媛県では久万高原町が選定され、しっかり取り組んでいる中で、この条例に描かれているようなことというのは、ほぼできるのではないかという思いを持っております。ちょっと聞き方を変えますけれども、日本再興戦略2016の取り組みで足りるのか、足りないのか、そこをお聞かせください。
    ○(村上要議員) 質問ありがとうございます。国の施策で足りるのか、足りないのかということですが、皆さんも御承知のように、愛媛県でもえひめ森林林業振興プランというのをつくっておりますし、森林経営計画というものをつくってやろうとしています。平成28年度の全国における愛媛県の順位ですが、素材生産量のうち杉が第11位で、ヒノキが第2位、それから外材を含む製材品出荷量が第7位となっておりますことから、森林・林業県であるという自負心を持って、全国47都道府県を網羅した国の施策に加えて、愛媛としてどうしていくのかという意味合いで今回は木材の供給と利用の促進に的を絞って後押ししていこうと、こういう趣旨でございます。私としては、三宅委員の質問に端的に答えさせていただいたつもりですので、その気持ちを理解いただき審議の参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。 ○(三宅浩正委員) 私が問いかけたのは、この条例で描かれていることは、日本再興戦略2016で、足りるのか、足りないのかということで。恐らく足りないところがあるから、条例をおつくりになられようとしているのかなという思いでお聞きをしたんでありますが、今の答弁以上、余り期待できそうにないし、ほかに聞きたいこともたくさんあって時間ももったいないんで、私からの質問はこれで1回やめたいと思います。 ○(松尾和久委員) いろいろと御説明ありがとうございました。愛媛県の森林・林業が抱える課題が、今、大変な状況にあるという流れの中で、今回、この条例を出されているというふうに認識しております。そもそも論に返って申しわけないんですけれども、そうであるならば、愛媛県産の木材の利用と供給といったところを押してくるのかなというふうに思っていたら、先ほど条例の内容について最初から御説明がありましたけれども、条文に県産木材と木材の二つの表現があり、木材だと外国産材も県外産材も入ってきて、その方向性がよくわからんなというところがあったので、なぜ木材の利用と供給というふうにされたのか、まず御説明いただけたらと思います。要は、10年後に愛媛県の林業が大変なことになるから何とかしたいという思いがあってこの条例を出されたのに、県産木材一押しではなくて、木材だったり県産木材だったりしているのはなぜかと。結論として条例名を木材の供給及び利用の促進に関する条例とされたのはなぜかというところをお聞かせいただけたらと思います。 ○(塩出崇議員) お答えさせていただきます。  本条例におきまして、その供給や利用の促進を図る対象は、県産木材を中心とする木材全般と考えているため広く木材とさせていただいております。ただし、個別の施策について、例えば第4条、第8条、第9条などには県産木材と規定させていただいております。この理由といたしましては、県内の木材産業の活性化を図る観点からは、県産木材を原材料とする製品に加えまして、西条市で製造されているCLTなんかのように県外産の木材を原料として県内で製造される製品も含めて需要拡大に取り組む必要があることから、前文や目的その他、県産木材に限定する必要のない条文は、広く木材と規定させていただいたということであります。 ○(松尾和久委員) 条例の一番大事なところは、前文と目的と基本理念だと思うんですけれども、そこが県産木材ではなく木材ということは、要は外材も含む木材の利用に関する条例だという認識でよろしいんですか。 ○(塩出崇議員) 供給あるいは利用を促進させたいのは、当然県産木材でありますけれども、先ほど説明をさせていただきましたように、愛媛県の中には外材を使っておるものもございますので、個々の施策に関する条文において県産木材と書かせていただき、需要を拡大するという意味も含めまして、前文などにおきましては広い意味を込めて木材と書かせていただいております。 ○(松尾和久委員) これ堂々めぐりになりますけれども、県産木材の利用を促進することによって林業を活性化させて、この愛媛県の林業の担い手不足や、県内の業者を活性化させたいという思いなんじゃないんですか。どんどん安い外国産材が入ってきたり、県外産材が入ってきたりしたら、根本にある、県内の林業が衰退していたからこの条例をつくるんだという目的と整合性がとれないと思うんですけれども、その辺はどうなんですか。 ○(塩出崇議員) 完全に県産木材と限定すると、いわゆる事業に関するところについて若干のそごが出るということで、広い意味を込めまして前文では木材、個々の条文では県産木材という形で表記させていただいたということですので、そのあたり御理解願えたらと思うんですけれども。 ○(松尾和久委員) では、この県産木材というのが使われているのはどこだろうというと、事業者とか組合とか県民の役割のところは県産木材となっているんですよね。それ以外の知事の基本計画を出せというところとかは木材となっているんですが、基本計画に県産木材というのが入ってないというのは、どっちに方向性があるのかよくわからないんですけれども。  この条例のそもそもの目的が県内林業をというのであれば、県産材をもっと全面的に押し出していってもいいんじゃないかと思いますけれども、その辺はどうなんですか。 ○(石川稔議員) 松尾委員のおっしゃるとおり、県産木材だけを進めたいという思いはもちろんございますけれども、木材の関連業者、例えばCLTや木質バイオマスの事業者は、県産木材だけでは供給ができないというのが現実問題としてあるわけなんです。  ほとんどの県の条例においては、県産材の供給と利用の促進を図るということを重点的に規定しているのは事実でありますが、特に我々が特徴として御説明させていただきたいのは、今回につきましては、さっき申し上げましたようにCLTやバイオマスなどの本県での木材流通の現状を鑑みて、外国産材に限らず県外産を含めた木材の供給と利用の促進を図りつつ、県産材の供給と利用の促進を図る規定としているほか、木材の利用の促進のみを規定した条例が多い中、本県では利用のみではなくて供給の促進についても規定しているのが、この条例の特徴であります。(「大問題だ、それは。大問題だよ、それは。」と呼ぶ者あり) ○(徳永繁樹委員) 条例の提案に至るまで労があったと思いますけれども、評価をしておきたいと思っております。  三宅委員、あるいは松尾委員の方からさまざま質問がありましたけれども、ほかの先行されている条例制定県というのは、前文に課題意識というのがはっきりと明記されているわけですね。しかし、今回の場合は、非常に抽象的なように思います。だからこそ、さまざまな上位法がある中で、なぜ今この条例制定が必要なのかということを問いただしましたし、今、松尾委員の方からは、県産木材に特化をすべきではないのかという質問もありました。  私たちもフィールドワークを重ねて、きょう来させていただいておりますし、理事者の皆さんにも出席をしていただいておりますけれども、木材の供給というのは、利用促進と表裏一体でありまして、利用促進というのは、供給が鍵となりますので、外材を意識するよりも、県産材の供給をいかに促進していくのかということが、至上命題だと思うんですね。スナダヤさんの例も出ました。バイオマスの例も出ました。よくわかります。でも私どもが今進めようとしているのは、本県の山から切り出した木材を使ってもらうということだと思っております。  兵庫県の県産木材の利用促進に関する条例なんかも見させていただきましたけれども、供給面においては特出しをして規定しているわけなんですね。ここ10年間の課題を考えたときに、この条例の方向性が、県の考える方向性と違っているんじゃないのかなと思うんですけど、そのあたりの意識というのはどうなんでしょうか。 ○(村上要議員) そもそも、なぜ我々がこの条例を提案しようとしたかというのは、冒頭、石川議員から説明をさせていただきました。愛媛の山をどう守っていくのかということで考えて、県産木材ということにしようかということも検討しました。利用促進を目的とする条例をつくっている県が全国で9県ありますけれども、そのほとんどが県産木材という表現をされておりますので、愛媛県もそうしようやと思ったんですけれども、さっきスナダヤさんの例も出ましたように、現実に山を守るだけでなくて、山を利用した木材産業も含めて、木を使うという大きな目的の中でどうしていくのが一番いいのかということで考え、基本ラインとしての前提条件は木を使うこととし、さっき塩出議員からも答弁しましたように、各条項の中で県産材ということに重きを置いて使っていこうと、こういうふうに理念と現実とをマッチングさせるためにはどうしたらいいのかということで悩みながらつくった条例ですので、その点については皆さんにも御理解いただき、議論を深める必要があれば深めていただきたいと思います。 ○(徳永繁樹委員) 言葉を少し変えて質問させていただきたいんですけれども、愛媛でなりわいとして木材を扱っている方々にとって非常に大事なことというのは、安定供給であり、安定供給こそが利用促進につながるんじゃないかと思っております。我々で条例をつくろうとしているんだけれども、どんなことで皆さん苦しまれているんですか、条例にどういったことを盛り込んだらいいでしょうと、製材所など関係者のところに行かせていただき話を聞いたときも、安定供給利用促進につながるとのことでありました。  というふうになりますと、第13条からさまざま条文がありますけれども、やはりほかの県でもやっているように県産木材について特出しをして規定すべきと思います。広くというようなこともありますけれども、今なぜこの時期につくるんかということを鑑みたときに、今、村上議員が言われましたように、愛媛県の山を守る立場に立つならば、県産材の安定供給利用促進につながるという立ち位置で、この条文はもうちょっと手を入れる必要があるのかなと思っているんですけれども、そのあたりどういう認識を持たれているのかちょっと聞かせてほしいんですけれども。 ○(石川稔議員) 先ほどCLTの話もさせていただきましたし、バイオマスの話もさせていただきました。僕も余りわからなかったときは、県産木材で全部賄ったらいいんじゃないのと思っていたんですけれども、関連団体と意見交換をする中で、それだけではやはりいかん、材として使っていくようなことも考えてもらいたいという意見が出てきました。  我々としたら、当然、県産木材を全てそこに供給をさせるようにして、山をもっと活用したらええというふうに思ったんですけれども、さっき言ったように材価の関係で県産木材だけで全てを賄うというのは、生産者、木材関連業者のいずれにとっても躊躇する部分があるという現実の中から、こういう条文にさせていただいたところでございます。 ○(徳永繁樹委員) えひめ森林林業振興プランであったり、躍進プロジェクトあたりでよく使われている表現に人づくり、地域づくり、森づくりというのがあります。今回は利用促進に特化をしているんだということがこれまでの答弁にも出ておりますし、パブリックコメントでもそういったお戻しをされているんですけれども、今一番大事なことは何なのかということで、愛媛の山を守るというところに立脚をするならば、山から木を切り出す供給体制にやはり具体的に踏み込むべきだと思います。  石川議員が言われていることは非常によくわかるんですけれども、今の最優先事項は何ですかという話になってくると、外材も、県外産材も大事なんですけれども、やはり県産木材についての山から木を切り出してくる供給体制の面について、もうちょっとしっかり規定すべきではないのかということを意見表明をしておきたいと思います。 ○(毛利修三委員長) 意見表明ということですが、お答えしますか。 ○(黒川洋介議員) 目的についてはっきりと明記されておらないという御指摘がありましたが、第1条の中間に、県内の林業及び木材産業の振興を図りという文章が入っています。また、第2条の5に、林業事業者、森林について、造林、保育、伐採、その他の森林における施策を行う者を林業事業者と言うということが定義されていますので、県内の林業の振興ということになれば、具体的に県産材とは明記していないんですけれども、十分にこの文章の中に含まれとると私は理解をしています。 ○(松尾和久委員) 関連です。条例を制定する一番の目的は何かというところをまず明らかにしたいので、第1条の目的部分にこだわるんですけれども、黒川議員から御説明がありましたように、木材には県産材も含まれておるんだと、もちろんそれはわかるんですけれども、やはり県産材の普及を図って、供給体制を整えて、山を守ろうというのが目的だと僕は思うんですね。木材とすれば、外国産材や県外産材も含めたものの供給及び利用というようになるわけですよね。では、県外産材や外国産材が供給されて普及し、一方で県産材が普及できないとなると、この条例の目的が達せられない、県内の山を守ることにならないのではないか、愛媛の山が大変だからこういう条例をつくりますという御説明はすごくいいんだけれども、それだったら県産材にこだわるべきじゃないのかと思うということを僕も意見表明しておきます。 ○(毛利修三委員長) 意見表明がありました。  ここで、暫時休憩をいたします。11時10分から再開いたします。               午前10時59分 休憩            ――――――――――――――               午前11時11分 再開 ○(毛利修三委員長) 再開いたします。  質疑を続けます。委員の皆さん、質疑はございませんか。 ○(森高康行委員) 私も、かつて条例制定の座長を務めさせていただいたこともあるので、本当に御苦労はあったろうと思います。座長から、関連団体と会ったという報告がありましたが、どういう団体と意見交換をされたのか、明らかにしていただきたいと思います。 ○(村上要議員) 関係団体といたしましては、愛媛県森林組合連合会、社団法人愛媛県木材協会、そして社団法人愛媛県建設業協会、それから愛媛の森を研究されてレポートを出されておる株式会社いよぎん地域経済研究センターの皆さんと意見交換をさせていただきました。また同時に、愛媛県木材市場連盟、それから愛媛県林業研究グループ連絡協議会に、文書で意見照会をし、御意見をいただいております。 ○(森高康行委員) それからパブリックコメントですが、私も過去にかかわったことがあるんですけれども、なかなかコメントが来ないんですよね。今回、政党のホームページで求めたという新聞記事を拝見したんですけれども、こんなにたくさん来とると。  個人情報にかかわることまでは求めませんけれども、もし、差し支えなかったら、職業とか立ち位置とか、どういう方からのコメントなのかというところを明らかにしていただけたらと思います。 ○(西田洋一議員) 御指摘のように、どういった方からのコメントかというのは説明ができにくいわけなんですけれども、パブリックコメントの内容について、ちょっと説明させていただいたらと思っております。  まず、政党のホームページを利用したということについて、我々は社民党県連のホームページを利用させていただきましたが、私自身も、自民党1会派のときに座長を務めましたけれども、そのときは自民党県連のホームページを利用いたしております。そういうぐあいに、愛媛県議会のホームページを使う余地がありませんので、今回、社民党県連のホームページを利用させていただいた次第でございます。9月19日から10月8日までの20日間で、お二人の方から計5件の意見がありまして、そのうちの3件を条例に反映させました。  採用した意見の1件目は、第1条の目的の規定に県民福祉の向上に資することを加えてはどうかとの御意見でした。当然、今回の条例の取り組みは、最終的には県民生活の向上に寄与するものであるため、採用をさせていただいた次第でございます。  2件目は、第5条の市町との連携等について、修正前は、県が主体となる印象を受けるので、市町の自主性、独自性を重んじて、市町と一緒に取り組んでいくという趣旨を強調してはどうかとの意見がございましたので、意見を踏まえて、市町との連携をより強調した現規定に修正をさせていただきました。  3件目は、第15条の公共施設における県産木材の利用等について、県や市町では、公共施設において積極的に県産木材の利用に取り組んでいただきたいとの意見がありましたので、意見を踏まえて、積極的に推進するよう努める現規定に修正をいたしました。  採用しなかった意見というのが2つございまして、まず1つ目は、県民の心に響くような名称にしてはどうかという御意見でございましたが、検討をいたしまして、条例の名称は一読して内容がわかるようなものがよいというような結論になりましたので、現状のままといたしました。  2つ目は、第16条の森林資源循環利用の確立について、木材利用に重きが置かれているため、供給の面から循環・再生についても触れるとともに、同一樹木の一斉植林から針・広葉樹の混交林や複層林など、山の多様性にも努めることが必要ではないかという視点から、多様な森林の保全・再生に努めることはもとよりという文言を追加してはどうかとの御意見でございました。これについては、議論もいたしましたけれども、この条例は木材の供給と利用を促進するための条例であるため、森林そのものの整備については具体的には規定しておらず、御指摘のあった点については、第13条の木材の供給の促進のための措置の森林の有する多面的機能を向上させ、高度に発揮させるための森林の整備に関することに含まれていると考えまして、現状のままとさせていただきました。 ○(森高康行委員) ありがとうございました。よくぞこういうコメントがいろいろ来たものだなということで、条例をつくるということに関しての熱意には敬意を表したいと思います。  さて、理事者にも出席いただいておりますし、休憩前の議論でちょっと気になることもありますのでお聞きしたいと思います。本会議で知事から、外国人材を入れてでも山の木を出すんだという答弁があったと思うんですが、午前中の議論において、他県の条例では県産材ということを明記しておるけれども、愛媛では外材も認めるからあえてしないんだという答弁がプロジェクトチームからありました。答弁を聞いていて、愛媛県が取り組んでおる施策とややずれてくるように感じたんですが、森林局としての意見はどうですか。県がされている施策については、県産材をとにかく出していくんだという決意を知事の答弁等で感じるんですけれども、この条例は、外材や県外材も大いに認める条例のように思います。そこらあたりのバランスはどうですか。 ○(森林局長) それでは、意見を求められましたので、少しお話しをさせていただいたらと思うんですけれども、御案内のように県内の森林資源というのは、戦後植林された11齢級以上のものが半数以上を占めておりますが、これを有効活用して県内の経済を活性化させたり、林業・木材産業を活性化させたりというのが、非常に大切なことだと思っております。  一般的に木材の流れは、山で伐採されたものが市場に出されて、製材や集成材に加工され販売されていくわけでございますが、県内で伐採された県産材の中には、県内の市場に出すものもあれば、県外に流れていくものもございますし、逆に、近隣の高知県とか徳島県とか九州などいろんなところから市場に集まってくるものもございます。そういったことから、県産材だけに限って製材加工の段階で区分するのは非常に難しくなっております。  そういう意味で、この第2条の中に定義されている県産木材につきましては県内で生産された木材、それから県産木材製品につきましては、県産木材を原材料とした製品または県外から移入した木材を原材料としていうことで、私なりに解釈しますと、外国から入ってくる場合は輸入になるんですけれども、ここは移入でございますので、外国ではなく国内の県外で生産された木材の移入と読むのかなと思っておりまして、この条例の中に、外材は含まれないものと思っております。  そういうことで、木材の流通について県では、県外産の木材でも県内で製材加工された木材については、販売促進等を行っておりますので、幅広く条例の中に書き込まれているというのは、やむを得ないことかなと思っております。 ○(森高康行委員) 御答弁ありがとうございました。そうなってくるとプロジェクトチームが言われたことと全然違ってくるんですが、プロジェクトチームどうですか。 ○(西田洋一議員) 全然違っているという御指摘をいただきまして、我々ちょっとびっくりしているんですけれども、先ほど来、御質問にお答えしてきたとおり、大きくは木材の供給と利用の促進を進めていくことを規定しておりますが、個々の条文の中に愛媛県産木材と入っていますよね。そういう形を持って、林業を愛媛県の成長産業にしていこうということで、森林局長が説明されたとおりの意図であると私は思っておりますので、全然違うという御指摘はちょっと理解ができないところなんですが。 ○(森高康行委員) それでは石川座長、あなたの答弁のCLT、バイオマスのところで外材という言葉が出てきましたけれども、そこはいかがなんですか。 ○(石川稔議員) バイオマスの発電に限定して申し上げますと、県産材だけではちょっと供給がままならないというところがあるのと、あそこでは通常の木材だけではなく、カロリーが高いということもあってパームヤシを燃やしているんですが、そのパームヤシというのが日本でつくれないという現状があります。もちろん県産材を中心に利用していただきたいというのは我々の願望としてありますけれども、それ以外全て遮断してしまって、県産材だけでやってくださいよということになってしまうと、目的のところに書いております林業及び木材産業の振興を図りというところの、木材産業の範疇にバイオマス発電も入っているので、現実として今こういう状況なんですよということをお話しさせていただいたんです。 ○(毛利修三委員長) 先ほど、黒川議員の手も挙がっておりましたが、御意見ということで、何か特別にありましたらどうぞ。 ○(黒川洋介議員) いえ、もうよろしいです。 ○(毛利修三委員長) そしたら、そういうことで。ほかにございませんか。 ○(松尾和久委員) たびたび済みません。こだわってしまうんですけれども、第2条の定義のところで、さっき森林局長がおっしゃっていたのは、県産木材製品の説明であって、木材の定義というのが書かれていないので、一般的に木材というと、外材も入ると読めます。  また、今、石川議員おっしゃったように、現実、県内産だけでは賄えない分野があるのは、私も承知しておりますが、関連業者に聞いてみたところ、県産材の供給を図ることが山を守ることになるとの声を聞いております。  この条例の根本は、山を守りたい。また、愛媛県の森林資源のほとんどが50年を過ぎ、このまま放っておいたら、担い手不足もあり、成長し過ぎて出荷もできなくなるので、それを生かしたいという提案説明だったと思うんですけれども、それに対して今のバイオマス発電で外国産材を使っていることの説明が全く合わないと思うのが1つと、この条例が、県産材の供給及び利用促進というように県産材に主を置いたからといって、県外産や外国産が入ってきてはいけませんなんていう縛りはできないわけですから、そこに気を使うよりは、愛媛県産材を供給、利用することが、10年後、20年後の愛媛の山を守るための条例だと僕は思っていて、全く答弁と趣旨とが合ってないと思うんですけれども。 ○(西田洋一議員) これもちょっと御質問の意図が、私には理解できにくいんですけれども、県産材を使って森を守っていこうという趣旨は、この条例に十分入っておると思っております。そして、川上から川下まで広く木材の利用について考えてもらいたいという狙いもあります。こういう供給と利用についてそれぞれが考えて、最終的に森を守り、循環できるような森を維持して、成長産業にしたい。外材という言葉を使われましたけれども、それはミスだと思っております。県外産を外材というような感覚で言われたんじゃなかろうかと思っております。  そういうことで、松尾委員が言われる、県産材をもっとしっかり使って森を守っていこうというのは、当然、この条例の趣旨に入っていると私は思っておりまして、ちょっとその辺の御指摘が、正直言って理解できないというところでございます。 ○(松尾和久委員) 堂々めぐりになってしまうのかもしれませんけれども、愛媛の森を守りたいんであれば、県産木材にこだわった条例を提出してほしいなと思います。木材の利用について、県民も含めてみんなが意識することによって利用がふえれば、県産材もふえるだろうという趣旨の条例なんだとしたら、僕は愛媛の森を守るという意欲に欠けた条例になってしまうんじゃないかと思います。この条例は、木材全体の利用をふやすための条例なんですか。愛媛の森を守るための条例なんでしょう。愛媛の森を守るための条例なら県産材の利用促進を強く前面に出すべきだと思います。そうしたからといって県産材しか使えないなんてならないわけですから、本来の目的である愛媛の森を守るための条例にするんであれば、県産木材というのを一押しにして何も悪いことはないと僕は思いますよ。そんな思いです。 ○(西田洋一議員) 先ほど私が答弁しましたのでお答えしたいと思いますが、御指摘のように森を守る条例となりますと、この上位の条例になりますが、今回は供給と利用の促進を図るということに焦点を合わせた条例をつくろうということで我々つくったんです。ですから、もとに戻って森林をしっかりしようという条例が必要とならば、それはまた内容が全然変わってくるんではなかろうかと思っております。くどいようでございますが、我々は、供給と利用の促進によって、循環する山を守りながら、あるいは成長産業にしながら、それぞれの形でやっていきますよという条例を今回提案しておるわけでございます。 ○(松尾和久委員) であるならば、供給をするためには森がないと供給できませんよね。その供給を促進することによって森を守ろうと言ってるわけですよね。どこの森を守りたいのかわかりませんが、愛媛の森を守りたいんであれば県産木材とするべきじゃないのかと言ってるんです。よその山を守るために、よその木材を愛媛県で供給と利用促進するという条例なんですか、これは。 ○(西田洋一議員) 後でまた村上議員から補足してもらいたいと思うんですけれども、県産材について全然うたってないとは我々思ってないです。条例の各条文の中に、県産材について具体的に規定をしております。先ほど局長も言われましたように、川上から川下までの林業に関係する業種にはさまざまな形態があるため、前文のこの理念をうたっている中には県産材を入れず、森を守り、成長産業とすること、循環して利用することを大きくうたっているわけで、やらないということじゃなくて、やるということを申し上げておきたいと思います。 ○(村上要議員) 済みません、補足します。条例提出の考えは、前回、私が立ったときに答弁させていただきましたが、県内の山を守らんのかということについては、第1条の目的のところに、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県内の林業及び木材産業の振興を図るとありますが、県内の林業振興を図るということは、山を守っていくととらまえておりますので、御理解いただきたいなと思っております。 ○(松尾和久委員) 私も、県内の森を守らない条例じゃないかとか、やらないと言っているとは言っていません。でも、おっしゃるように県内の森を守りたいんであれば、この条例ができて動かしていく中での第12条の基本計画のところで、「知事は、木材の供給及び利用の促進」となっているんですが、何でここが県産木材ではいかんのかなと。県産木材がなぜ前面に出てこないのかがわからないという意味です。だから何もやってない、やらないとは言ってません。確かに、事業者の役割とか、それぞれの役割に県産木材の利用促進と入っていますから、県産木材の利用に一定の配慮をした条例であることはわかります。だけど県産木材の供給と利用の促進をすることによって愛媛の森を守りましょうということでせっかくつくる条例なのに、そこが弱くなっていませんかと言っておるんですが、これは何回言っても同じ答弁で、こっちも同じ質問をするしかないので、そういう思いがあるということを言っておきます。 ○(毛利修三委員長) ほかに質問はありませんか。 ○(徳永繁樹委員) 我々も、林業分野を成長産業化させるということについては思いを一にしているわけです。条例を提出していただいた先生方からすると、この10年間のさまざまな取り組みで浮き上がった課題の中から、利用と促進をしっかりと特出ししてやろうじゃないかというふうなことだろうと思います。  松尾委員の方から、木材、県産木材という表記についての質問がありさまざまな議論をしていますけれども、やることは読み取れますし、わかっております。それでも、他県がしているように特出しをすべきではないのかという御提案をしているわけなんです。  私どもも、流通業者ばかりではなく、山の方にも川下の方にもお会いしてお話を伺っておりますが、その際に、徳永さん、何としても県産木材が主役になるようなそんな条例をつくってほしいというお願いをいただいております。喫緊の課題として、県産木材の供給もできない、利用もできない状況において処方箋をうつにあたり、利用は県外産木材というのもわかりますが、供給はやはり県産木材に特化してもいいのかなと。  ちょっと違う問題ですけれども、障がい者雇用でも同じで、県がコミットメントすることというのは、非常に波及効果をもたらします。  私もそちら側に座っているときには、見解の相違であるとか、私どもはこういうふうに思っていますといったお話をさせていただきましたけれども、これは、この条例をよりよくするための提案の一つでありますので真摯に取り上げてほしいということを、これも意見表明ということで結構でありますので開陳させていただきたいと思います。 ○(毛利修三委員長) 今、意見表明がございましたが、何かありますか。 ○(村上要議員) 徳永委員が言われるように、我々にも、県産木材、愛媛県の山を何とかしたいという気持ちが強くあります。ところが、先ほど理事者からもありましたように、市場の問題も含めて全体的にどうするかということを幅広く考えた結果、表題は木材の供給と利用の促進ということにしました。  しかし、見ていただいたらわかると思いますが、条文中の施策の、例えば、第8条の林業事業者の役割には、県産木材の安定供給に努めよ、山からもっと出していきましょうと、また、第10条の建築関係事業者の役割のところについても、県産木材の優先的かつ積極的な利用に努めよと書かせていただいております。さらには、第11条の県民等の役割、第13条の木材の供給の促進のための措置の(5)、第14条の木材の利用の促進のための措置の(6)、第15条の公共施設における県産木材の利用等のところ、そのほかにも具体的に県産木材と表記をさせていただいておりますので、意のあるところは一緒じゃないかなと私は思っております。ただ、条例のしつらえ上、幅広くとらまえたものですから、木材の供給という言い方をさせていただいておりますが、そこを県産木材だけに限定せえということであれば、またつくりかえないけませんけれども、できればそういうことで御理解いただけたらありがたいと思います。 ○(毛利修三委員長) ほかにございませんか。 ○(三宅浩正委員) 具体的に何をするかということは第12条以降に示されております。その関係で幾つか御質問申し上げたいんですが、まず第12条、基本計画を定めるにあたって、市町などの意見を聴くほか、県民等の意見を反映するために必要な措置を講じるということが書かれておりますが、関係者からの意見聴取以外には、どのようなことを想定されていらっしゃるのか、明らかにしていただければと思います。 ○(松下行吉議員) 第12条第3項で「市町、森林所有者、森林組合、林業事業者、木材管理業者及び建築関係事業者の意見を聴くほか、県民等の意見を反映するために必要な措置を講ずる」と規定されておりますが、市町等の意見を聴くとは、基本計画案の作成段階で関係者から事前に意見聴取を行い、それを基本計画作成の参考とすることが1点でございます。  「県民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずる」とは、基本計画案が完成した後に、県民から意見募集、具体的にはパブリックコメントを行い、必要があればそれらを基本計画に反映させるということでございます。 ○(三宅浩正委員) ありがとうございます。ここは、この条例の中でも基本計画に係る非常に大切な条文の一つなんだろうと思うんですけれども、他県の条例などでは、どこそこの意見を聞かなければならないということを組織名まで上げて明記している県もおありのようですから、基本計画を定めるにあたって講じる必要な措置の内容については、特出しをしてもいい箇所なのかもしれないという所見だけ明らかにさせていただきたいと思います。これは答弁の必要はございません。  それと次、質問があります。続けて、よろしいでしょうか。 ○(毛利修三委員長) はい、どうぞ。 ○(三宅浩正委員) 第12条も含めて第13条以降なんですが、あれをやる、これをやるということがありますけれども、その中で必要な措置を規定した条文が3カ所あって、それ以外は、ほとんど検討するとか努めるといった努力義務になっています。  先ほど来の議論にあるように、これはもう喫緊の課題なんですよね。10齢級、11齢級の木が偏在をし、これ以上大きくなったら、人手も不足し外国人の手も借りなければならないという本当に大変な状況の中で、始まったばかりの制度だったらいいんですけれども、もう10年近く前からがんがんやっているんだから、議員提案条例をつくるに当たり、行政の皆さんともしっかりと議論を重ねて、検討するとか努めるとかではなく、もっと必要な措置について規定できるところは規定しないと、実のある条例になりにくいと私は思います。  奈良県の条例では必要な措置を講じるというのが11項目あります。きっと、それだけ時間をかけて役所の皆さんと協議されたんでしょうね。私も数が多けりゃいいというものじゃないとは思っておりますけれども、3つしかないというのは、本当に喫緊の課題とどれほどお思いなのかと感じざるを得ないんですが、この第12条第3項、第13条、第14条のこの3つで本当に足りると考えているのかどうか、御所見をお聞きしたいと思います。 ○(西田洋一議員) 御指摘のように、我々にも、そういうしっかりとした表現にしたいなという思いはあります。しかしながら、条例をつくられた経験もおありのようでございますから申し上げるんですが、当然、この施策を実施するに当たっては予算というのが必要となってまいりますし、それぞれの現場の考えというのもありますことから、努力義務という表現にしております。  しかし、この条文がある限りは、我々も議員として、木材の供給と利用に関するものについては、予算化も求めるし、理事者にも事業化して積極的にやるべきじゃないかといった意見を言わないといけないと思っておりますので、措置を講ずると規定した場合と、努力義務にした場合との違いというのは、私は考えていないところでございます。 ○(三宅浩正委員) 御答弁ありがとうございました。考えてはいないという締めくくりでありましたので、それ以上申し上げても仕方ないのかなという印象を持っておりますけれども、この条例の検討のために集まったこの委員会の中で、閉会までに何か具体的なものが盛り込まれるということを、期待しております。今、こんな所見を持っているということを明らかにして終えたいと思います。 ○(逢坂節子委員) これから私が聞いてみたいのは、本当に基本的なことなのですが、第12条第1項に「知事は、木材の供給及び利用の促進に関する基本計画を策定するもの」と規定しているんですけれども、基本計画とはどういうものなのか、説明していただけないでしょうか。 ○(松下行吉議員) これに関しましては、附則の第2項に「この条例の施行の際現に策定されている木材の供給及び利用の促進に関する事項を定めた県の計画は、第12条第1項の規定により策定された基本計画とみなす」とされておりまして、現在、本県では、林業の成長産業化と森林づくりについて定めたえひめ森林林業振興プラン、正式名称は第5次愛媛県総合林政計画が作成されておりまして、これを基本計画とすることを想定しております。(「見ればわかる。」と呼ぶ者あり) ○(逢坂節子委員) 見ればわかるということでありますけれども、第12条の基本計画の策定と、第20条の施策の実施状況の公表では、主語が知事になっているんですが、そのほかの条項では、県が主語になっているんです。知事と県を使い分けする基準があるのかどうか、そこをちょっとお聞かせください。 ○(松下行吉議員) 県と知事というのは、さまざまな条文で主語に使われておりますけれども、当然言葉の意味からもそれぞれ使い分けがありまして、主語を県とする場合は、知事のほか、公営企業、教育委員会など知事部局以外を含むと考えていただき、知事とある場合には、行政の執行機関を知事部局というふうに考えていただいたらと思います。それで、この基本計画というのは知事が策定するということになっております。 ○(徳永繁樹委員) たびたび済みません。先ほどの松下議員の答弁で1つ確認をしておきたいんですけれども、今、逢坂先生が質問をされた基本計画で、附則のところに「第12条第1項の規定により策定された基本計画とみなす」という表現があって、御答弁で第5次愛媛県総合林政計画のことだということを言われたんですけれども、このみなすという表現は、その法律効果を引き継ぐことかなと思っているんですけれども、今からつくっていく条例に既存のプランを位置づけるというのは、法令的にどうなのかなと思うところもありますので、そのあたりの認識について、多分協議はなさったんだろうと思いますが、プロジェクトチームの皆さんから御答弁をいただきたいと思います。 ○(松下行吉議員) さまざまな条例において、同様の内容を附則で規定しているものと考えます。 ○(徳永繁樹委員) この条例案を御提起いただいて、私どももパブリックコメント的なものをとったんですけれども、そのときに行政に携わる方から、この一文ってどうなのかということを言われたんですけれども、きょう法令担当の理事者がおいでていましたら、見解をお聞かせいただきたいんですが。 ○(私学文書課長) このみなすという表現につきましては、先ほど松下議員の方からもお話ありましたとおり、特に問題はないと考えております。 ○(徳永繁樹委員) それでは、現在ある森林・林業振興プランの施策を加速させる、あるいは補完をさせるという立ち位置での条例と理解するんですけれども、そしたら、先ほど三宅委員がお話しをなさった第13条からのさまざまなことですね。文言云々ということなんですけれども、例えば私どもがイメージしておりますのは、私もかつて携わりました、がんの推進条例ですが、条例をつくって、計画をつくって、それに財政的裏づけをつけていくといった行為をしました。それと同じような認識でおりまして、過去10年間の本県林業の取り巻く状況、そしてこれからしなければならないことというのがもう明らかになった中で、私たちがこの条例の中に魂を入れる部分の財政的な裏づけを加速させるという意味では、私も三宅委員が先ほど意見開陳をなさったように、他県同様、施策を講ずるものとするべきであると思います。ふわっとした内容に対しては、ふわっとした対応しかされません。努力するような時代はもう済んだという基本認識に立って、きょう臨ませていただいているということを改めて開陳をしておきたいと思います。
    ○(松尾和久委員) 関連で。 ○(毛利修三委員長) 関連で松尾委員。 ○(松尾和久委員) ありがとうございます。基本計画のことでちょっと関連なんですけれども、その前に、ずっと目的部分にこだわって申しわけないんですけれども、この条例は、先ほど来の説明からいくと、県産木材を含む木材の供給と利用のために促進しようという目的だという認識でよろしいですか。 ○(毛利修三委員長) 答弁を求めます。 ○(石川稔議員) その理解でよろしいかと思います。 ○(松尾和久委員) では、それを踏まえて、この基本計画とみなす第5次愛媛県総合林政計画を見ると、こちらは愛媛県木材、県産材の利用拡大、森林整備の促進が県産材の本格的な活用時代に向けてといって、県産材が主なんですよね。そうすると、この条例をもとに、ここに書いてあるように、知事は、先ほど確認しましたが県外産を含む木材の供給及び利用の促進という大きな枠の条例を実施するための基本計画として、この第5次総合林政計画というのは該当しないんじゃないかと僕は思いますが、どうでしょうか。 ○(石川稔議員) 該当しなくはないと思いますけれども。法律も条例もですが、後からできたものの方が優先をするというか、前にできたものを補強もしくは、後押しするというのが一般的な形ではないかというふうに思っております。  少し話は飛びますけれども、四国4県では、徳島県が一番早くこの類いの条例を制定されたように伺っておるんですけれども、その後、香川県、高知県で条例が定められておりますが、だんだん充実した、そしてまた時宜に適したものになっていっているという印象を僕自身は持っております。  この提案させていただきました供給及び利用の促進に関する条例というのは、その森林・林業振興プランを後押しする条例であると私は理解しております。 ○(松尾和久委員) みなすというのはBにより法律効果をAに生じさせると認識しておるんですけれども、そうなると、基本計画となる森林・林業振興プランの方が県産材の利用に特化して小さな内容になりますよね。そうすると、先ほど言ったように広く木材全体の供給と促進を図る目的のこの条例に、影響を及ぼしていいんですか。 ○(石川稔議員) そこのところが、さっきからずっと松尾委員と我々の間でやりとりをしているところであるんですけれども、第1条の目的の中にも書いておりますけれども、改めて申し上げますと、県内の林業及び木材産業の振興を図るというようなことでございますので、山だけに限定しているわけではありません。過去に、山だけに限定して条例を制定したところはたくさんございますけれども、そういった時代を経て、今、より精度の高い条例として、今回、木材の供給及び利用の促進という形で提案をさせていただいたわけであります。  ですから、県産材を使っていただきたい、今ある資源を最大限活用していただきたいという思いはあるけれども、木材産業というところを視野に入れたときに、県産材だけでは賄い切れない現実もあるんですよということを、何度も申し上げているところであります。県の基本プランとは若干の違いがありますけれども、我々はそれらを踏まえて、今、この条例を出しているということで御理解を賜りたいと思います。(「大問題だよ、大問題じゃないか、それは。」と呼ぶ者あり) ○(松尾和久委員) 今、若干の違いがあると提案者がおっしゃいましたけれども、何が言いたいかというと、提案者からも御説明がありましたように、この条例の目的は木材全体で、そこには県産材も含みますよというわけでしょう。そこの条例の中で、知事は、木材の供給及び利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、木材の供給及び利用の促進に関する基本的な計画を策定するものとするとある以上は、県産材に特化した計画を基本計画とはみなせないんじゃないですか。せっかくつくる条例なんだから、県に対しても基本計画を新たにつくれと言うぐらいの意気込みはないんですか。 ○(石川稔議員) どうしてそういう議論になるのか僕はよくわからないんですけれども、県の基本計画として森林・林業振興プランがあって、それをさらに補完する形で、森林所有者、森林組合、林業事業者木材産業事業者そして建築関係事業者なども含めたものとして提案をさせていただいておるわけであります。 ○(松尾和久委員) ですから、我々は県産木材に限ってほしいと思うけれども、この条例は県産木材に限ってないわけですよ。この森林・林業振興プランには業者のこともいっぱい書かれていますが、それは県内業者のことです。多分何回言っても一緒でしょうが、県内に特化したこのプランが、この条例の基本計画に足り得ないと僕は思います。と言っておきます。 ○(毛利修三委員長) ほかにありませんか。 ○(森高康行委員) 休憩前の答弁で、先進県の条例には県産材と入っているのを、あえて愛媛県のこの条例では外しましたという答弁があったと思うんですけれども、間違いないですか。 ○(石川稔議員) 県産材に限っていないことがある意味、この条例の特徴であります。 ○(森高康行委員) 間違いないということを確認した上で質問します。  一体どこの条例を参考にされたんですか。9県という表現もあったけれども、どこの条例を読まれたのか、ちょっと明らかにしてほしい。 ○(石川稔議員) 条例全部を読んだかどうかは別にして、これまでに、いろんな県で条例が制定されております。さっきも申し上げましたように、四国でいうと徳島県が今から6年前の平成24年度に制定をされておりますが、これは利用の促進を目的とするものであります。次に高知県が平成28年度に、そして香川県が平成29年度に制定をされましたが、この2県については供給及び利用の促進を目的としております。また、先ほど徳永委員から出ました、兵庫県についてもこの範疇に入っております。  そして、ネーミングの仕方はいろいろございますけれども、和歌山県とか奈良県など29の県で類似の条例を制定しておりますので、それらを参考にしながら、取捨選択して今回の条例を成文化させていただいたところでございます。 ○(森高康行委員) 私の地元の四国中央市にある大きな製材所が、材が出てこないから製材業が成り立たないということで、今度廃業するとのことです。恐らく四国中央市に製材所がなくなるだろうという現実を、我々、地元で聞かされております。全国の条例がほとんど県産材に特化した条例なのに、また、村上議員が言ったように杉、ヒノキで全国に冠たる森林県だよと言われる前提があるのに、県産材を外す条例案。しかも西田議員は努力義務でもいいじゃないか、この条例ができた後、財政的な裏づけをとり予算をつければいいじゃないかと言われた。それならもう基本条例という名前に変えませんか。基本条例でしかないと私は感じますけれども、そこらあたりどうですか。 ○(石川稔議員) 基本条例ということになってくると、たかが基本、されど基本、たかが2文字、されど2文字ということで、愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する基本条例というネーミングになろうかと思いますけれども、一般的に名は体をあらわすということで、そのネーミングを見たら大体その中身が理解できるような名称にすべきと思います。  今回の条例についてでありますけれども、木材の供給と利用の促進に関する基本理念や関係者の役割、そしてまた木材の供給及び利用の促進に関する、施策に関する事項などを定めておりまして、現在の名称は、この条例の内容をわかりやすくあらわしているんじゃなかろうかと僕は思っております。  基本条例といって、今、私の頭の中に思い浮かべるのでは、愛媛県議会基本条例でありますとか、愛媛県防災対策基本条例でありますが、これまでの基本条例というのは、例えば議会基本条例であれば、議会に関する基本的事項という非常に大きな内容を定めたものでありまして、今、我々が提案しているのは、幾つか堂々めぐりの部分もございますけれども、木材の供給と利用の促進に絞った条例でありますので、基本条例という名称はふさわしくないんではなかろうかと私は思っております。そういう意味で、基本という2文字を入れることによって、この中身が随分と変わったものにしつらえをしなければならなくなるんじゃなかろうかと思っております。 ○(森高康行委員) 県産材という、いわば、今一番県政が進めておることをあえて外す条例であり、しかも社民党さんのホームページで行ったパブリックコメントへの対応にありましたが、一読して内容がわかるものとしたほうがよいというのであれば、具体的な内容の規定も少ないし、私は基本条例というやり方もあるんではないかなと思います。今後、国の方針が変わった場合に、どんどん条例改正をしていけばいいわけですから、もしそうじゃないとおっしゃるんなら、具体的な規定を入れる改正も検討されたらどうかなと。今の議論の中でいろいろあったと思うんで、ぜひこの昼休みにプロジェクトチームで検討してほしいということを私は提案しておきたいと思います。 ○(毛利修三委員長) ほかにございませんか。 ○(徳永繁樹委員) ちょっと委員長にお願いなんですけれども、条例案をよりよくするために、まだ、さまざま質問を用意させていただいております。午後からもぜひ活発な議論が展開できるように御配慮をお願いしたいと思います。 ○(毛利修三委員長) 私も、当然そのような進め方でいかせてもらいたい、大事なことなので十分議論を尽くしていただきたいと思っておりますので、承ります。 ○(村上要議員) 済みません、休憩に入る前に、先ほど来ずっと県産材という言葉で、議論がかみ合ってないなという印象を持ちますんで立たせてもらったんですが、森高委員が言われたように県産材をあえて外すという、外したら何か県産材をよそへやってしまうような言い方をするんですけれども、我々は県産材という表現を一番頭にはつけずに木材ということにしていますけれども、具体的には県産材をやるんですよと、県内の林業及び木材産業の振興を図るんですよということでしていますから、県産材に重きを置いた木材という認識で出させていただいておりますし、そういう条文になっていることは、さっき説明させていただいたと思いますので、そういうことをちょっと、お互い議員間討論といいますか、提案者と委員の皆さんとの間でもう少しかみ合わせていただくよう、休憩のときにでも整理ができたらいいなと思いますので、あえて発言をさせていただきました。よろしくお願いします。 ○(毛利修三委員長) ここらで一つの区切りとし、休憩に入りたいと思います。午後1時から再開いたします。               午後0時15分 休憩            ――――――――――――――               午後0時59分 再開 ○(毛利修三委員長) 再開いたします。  質疑を続けます。 ○(高橋英行委員) 午前中の議論を踏まえて、私もちょっと言葉の問題で一つ確認をしておきたい部分があるものですから、質問させていただきたいと思います。  えひめ森林林業振興プランの話が出ました。第5次愛媛県総合林政計画ということでありまして、これの中身を見ておりましたら、その基本理念の目指すべき目標のところで、県産材の利用拡大というような文章が含まれています。今回制定する条例と、この辺の食い違いがあってはいけないと私も思いますし、この県の基本計画が骨抜きになるような条例であってはならないということで、一度ちょっと確認をさせていただきたいと思いますけれども、森林・林業振興プランのことですから、これは森林局に答弁をいただけたらというふうに思うんですが、県産材の利用拡大の県産材というのは、具体的にどういうものなのか一度御説明いただけませんでしょうか。 ○(毛利修三委員長) このようなことで、正確を期するためにお願いします。 ○(森林局長) えひめ森林林業振興プランには、県産材の定義について具体的に表記してはございませんけれども、県産材の増産という場合には、県内で生産された原木・木材のことを指しており、条例で定義されている県産木材と一緒で、また、県産材の販路拡大という場合には、県内の事業所で製造された製品のことを指し、条例で定義されている県産木材製品であるというふうに認識しており、このプランの中では県産木材と県産木材製品を含めて、広い意味で県産材としているということでございます。 ○(高橋英行委員) ということであるならば、最終確認なんですけれども、今回の条例はこの基本計画内で、これを要するに条例の方が幅広いということではなくて、この中に含まれるという解釈でよろしいでしょうか。 ○(森林局長) そういう理解でよろしいかと思います。 ○(松尾和久委員) 今の御説明で、県産材、県産木材製品は条例と一緒ですとおっしゃいましたが、県産木材製品の方は、外材を使って県内で生産された製品のことを含んでいるのはわかりますけれども、この条例では、木材というのを幅広い概念で言っているわけでありまして、この木材に当たる部分は、えひめ森林林業振興プランのどこに当たるのかなと思いますが。どこにも当たらないと思いますよ、書いていないですから。 ○(林業政策課長) 先ほど局長が説明しましたように、振興プランにおきましては県産木材となりますと、県内の森林から木材を生産して、それを拡大し増産していくとなっております。さらに、県産材製品の販路拡大とか利用促進ということに関しましては、県外産の杉、ヒノキとか、そういうものも含めて県内で加工した製品の利用促進ということで取り組んでおりますが、外材も含めた木材全般というところまでは、この振興プランの中ではうたっておりません。 ○(松尾和久委員) 違うということが明らかになったので、それでいいです。  先ほど局長からも説明があったように、県産木材製品というのは県内でつくったら、外材を使っても県産木材製品になるわけでしょ。それはこの条例の中の定義にも書いてあるのでわかりますが、こちらで書いている県産木材というのは、県内の木材を対象にしていますと今おっしゃったわけですが、条例の方の木材は、午前中ずっと議論しましたけれども、県産材も含む木材全体、外国産材も県外材も含んだ話だということで、私はあっていないという理解ができたと思います。 ○(毛利修三委員長) ほかにございませんか。 ○(徳永繁樹委員) パブリックコメントの意見と対応という書類をいただいております。第5条の市町との連携等についてということで、多くの市町において森林整備や木材利用拡大への支援が行われており云々という御意見があり、対応として、今お示しをいただいている第5条の形に、意見を踏まえた修正をなさったというふうに理解をしているんですけれども、どういうふうな意見集約をして今の原案になっているのかというあたりをお聞かせいただきたいんですが。 ○(西田洋一議員) ちょっと質問ですが、市町と連携を取ったかということでしょうか。 ○(徳永繁樹委員) もう一度テープを起こします。  パブリックコメントの意見と対応という書類をお示しいただいております。第5条では、市町との連携についてでございます。現在、多くの市町について云々というふうな御意見がございまして、プロジェクトチームの皆さん方は、今お示しをいただいている原案に集約をされたというふうになっていますけれども、どういう意見を交わされて原案に至ったのかというあたりをお示しいただきたいんですが。 ○(西田洋一議員) 私が、先ほどパブリックコメントの質問の2件目の説明で、連携をより強調したという報告をさせてもらったという、その件ですね。  先ほども申したと思うんですけれども、県と市町の役割については、この条例に限らず、主従といいますか上下関係ではなくて、県と市町それぞれが主体的・並列的に取り組むべきものであります。ですから、今後は市町の役割も非常に大事だということを踏まえ、今回提案しておりますような形で修正をしたというところでございます。 ○(徳永繁樹委員) 地方の時代ということもありますし、国・県・市町においてもパラレルな関係だということは私自身も認識しております。  午前中にさまざま議論があった中で、例えば懸案でありました森林環境税が平成31年度から法制特会を通じて市町へ配分されるということになりますと、先ほどの西田議員の答弁にもありましたけれども、市町の役割も非常に大きくなってくる。これまでは、市町に肩がわりしたという表現は適切ではないかもしれませんけれども、森林組合の責務というのが非常に大きかったが、これからは市町が大きな責務を持ってくることを考慮しますと、条例案第5条に市町の責務という表記がないということは、少し今の時代からずれているのかなと思うわけでありますけれども、このあたりの意見交換の状況はいかがでしょうか。 ○(西田洋一議員) 先ほど申しましたように、また、徳永委員も御指摘のように、今後、市町の役割が非常に大きくなる中で、市町と県が連携・協働して取り組んでいかなくてはいけないという重要性については、プロジェクトチームのメンバー全員が同様に認識していましたことから、パブリックコメントへの意見の意味合いを酌んで修正したものでございます。 ○(徳永繁樹委員) 御答弁ありがとうございます。  だったら、市町の責務というのを明らかになさって、今の条例第5条を(1)または(2)という形にしてもいいのかなという御提案をさせていただきたいと思います。  提出者の主要メンバーである石川議員の方から、さまざまな先行県の条例事案をよくよく調査なさったとお聞きしましたが、私どもも同様に調査をさせていただいたところ、市町のリーダーシップを強くして、その中でそれぞれの県産材の利用促進をということをはっきりと書いている県がありますので、これはやはり明記すべきであるというふうに思います。県の立場から助言したり政策連携をするというのは当然のことでありますので、この第5条に加えて、市町の責務を書くべきではないのかなということを御提案申し上げたいと思います。 ○(村上要議員) 御指摘ありがとうございます。  先ほど西田議員からも説明をしましたように、市町とは上下の関係ではなく、徳永委員もパラレルというような言い方をしましたが、対等の立場ということでありますが、我々が、市町の責務としなかったのは、国において、公共建築物等における木材利用の促進に関する法律が平成22年に定められ、市町はその法律に従ってそれぞれの施策を推進されておるということがありますから、その独自性を尊重し、お互いが連携してやろうということで、我々は責務としなかったわけでありますので、見解の違いはあるかもわかりませんが、御理解いただいたらと思います。 ○(徳永繁樹委員) 見解の相違という言葉は、こういう議論の中で余りふさわしくない言葉なんだろうと思いますけれども、本当に林業が厳しい今の時期に、県が一丸となって取り組んでいこうという中では、あえて市町に気づきと学びを与えるべく、やはり責務はあるんだよということをこの中に書き込んでいく。そして、私たちが、上から目線ではなくて、パラレルな関係として、林業を成長産業化していくためにはこういう連携をしましょうよというのをはっきりと書くべきなのだろうと私は思っています。  午前中の議論においても、県産材、木材、いろんな木材という話をしておりましたけれども、全てにおいて読み解けないということがあります。でも、県がはっきりと明言することが大きな波及効果をもたらすという意味合いで、私たちはさまざまな提案をさせていただいております。  確かに条例をここまでつくってくださった皆さん方には敬意を表したいと思うんですけれども、同じつくるんであるならば、そこに一つ一つ魂を入れていきたい。そして、非常に厳しい環境にある方々に私たちは寄り添い、一緒にやるんだというメッセージをこの条例の中でお示しすべきなんだろうと思います。  ぜひとも、見解の相違ということではなくて、同じ議会人の仲間として、このあたりをよくよくお酌み取りいただきたいというふうに私の意見を申し上げておきたいと思います。 ○(村上要議員) たびたび済みません。  昨年、同じような条例を制定した香川県でも、市町の責務という言葉は使わずに、連携としており、平成25年に制定した徳島県も、同様に責務ではなく連携という表現になっております。我々も先ほど申し上げたようなことで、どこか一つの県がしているからということではなくて、愛媛県においてこういうことが望ましいだろうということで提案しておりますので、お互いが気持ちを合わせていただければありがたいと思います。 ○(毛利修三委員長) ほかにございませんか。 ○(松尾和久委員) 連携という意味での関連ですけれども、我々もいろいろ条例をつくってきた中で、国との連携を盛り込んでいる条例があります。  今回の条例においても石川議員が答弁の中で、国が行う施策との相乗効果により森林資源を有効に活用して、守り育てていくことが重要というふうにおっしゃっていたと思うんですけれども、この条例の中に国との連携というのがないのは、何か理由があるんでしょうか。 ○(西田洋一議員) 御指摘のとおり、国との連携をうたっている条例は他県でも見られます。今回、我々もそのことをうたうか、うたわないか、検討はしたんですけれども、わざわざ明文で規定するほど連携が求められているのか不明であるために規定しなかったところでございます。 ○(松尾和久委員) ありがとうございます。  できあがった条例案ですから、ここでそう大きな訂正をどうこう言うつもりはないんですけれども、先ほど来、議論があるように、国の制度を生かしながら、国の予算も使ってこの愛媛県の木材利用を促進しようという狙いがあるなら、やはり国との関係性なしでは、なかなか森を守っていく、山を守っていくということはできないのかなと思うので、そういう点も入れていただけていたらよかったかなという感じがしました。 ○(森高康行委員) せっかく土木部の理事者にも出てもらっておりますのでお伺いしたいんですが、県立武道館は、県産材でやろうという当時の加戸知事の強い掛け声のもとつくられましたが、当時の矢野副知事から聞いた言葉を思い出しておったんですが、なかなか大きな木がないんだよなと。四国中央市の業者からも、「高知から仕入れるけん、何とか県産材ということで押し込めぬか」という相談があったりもしましたけれども、だめだと。今どきならなかなかできないような立派な武道館ができておりますが、県産材でないとだめだということでつくられた武道館でありました。  県産材の活用という意味では、さっき高橋委員から質問のあった県産木材製品も含めて、土木部としてはどう意を用いておるかという現状をちょっと報告いただけたらと思いますが。 ○(営繕室長) 営繕室においては、県産材を使用するということで、平成13年より、公共施設等木材利用推進方針を踏まえ、法律で耐火要求のある建築物は木質化、耐火要求のない小規模建築物は木造化するということで進めさせていただいております。  ちなみに平成29年度の実績といたしましては、学校の耐震化を完了するということで建てかえ工事もたくさんさせていただきましたが、上浮穴高校体育館、宇和島東高校武道場、内子高校部室は木造化で建設し、小田高校体育館、松山商業高校体育館、松山工業高校体育館及び校舎等を木質化で建設させていただきました。 ○(森高康行委員) 業者から、県産材がなかなか手に入らんから県外材でもいいかというような相談があったりしたことはなかったですか。 ○(営繕室長) 当初から設計書に県産材を使用ということでやらせていただいておりますので、県外材でもいいかというような話は特に聞いておりません。 ○(森高康行委員) 先ほど、四国中央市の製材所の例を言いましたけれども、現実に山の材が出せなくなってきておるという県内の現状、これはやはり重く受けとめないといけない。だから、県産材という特記があるときに、恐らく確保にかなりの労力を要しているのではないかな、これは武道館をつくったとき以上に大変厳しいんではないかなということを私は心配しております。  土木部の所管ではないかもしれないけれども、愛媛県森林組合連合会なんかがベトナムや台湾に愛媛の材を売ろうという努力をいろいろしておりますが、この現状についての把握はしていますか。むしろこれは森林局の方かな。とにかく材を海外に売るということについて、理事者に答弁してもらったらありがたいと思います。 ○(林業政策課長) 県産材の海外への販路拡大についてなんですが、愛媛県森林組合連合会が、ベトナムへ原木を中心に製品を輸出していることは一応聞いております。  県としまして、やはり基本的には付加価値の高い製品の輸出を推進しているところであります。 ○(森高康行委員) 中村知事も、営業本部の県関与年間成約額150億円を目標に県産品の海外への販路拡大ということで先頭に立ってくれておりますけれども、やはり材が出ないと、工場で生産できないから売りに行けないというで、どうやって今、材を出していくのか。  海外から林業に携わる人を入れてでも、材を出していこうということを、今、県政が力を入れていると思うので、やはり供給ということについての踏み込みがこの条例には必要だなということを私は感じるんですが、そこらにプロジェクトチームで議論があったのか、何か意を用いたことがあるのなら御報告をいただきたいと思います。 ○(石川稔議員) 大変貴重な御意見、ありがとうございます。  そういう御指摘もありまして、利用を促進するだけではなくて、供給もやっていく必要があり、輸送に携わる方たちも含めてなりわいとしてやっていけるように条例の中でうたい込んだつもりではおります。  そういう意味で、第13条において、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるよう努めるものとするということで、1から5まで書かせていただいておりますように、木材の供給の促進のための措置を漏れなく規定しているつもりであります。ここには、関係者の役割や基本計画のほか、関係する条文にも必要な内容は規定していると考えております。 ○(森高康行委員) えひめ森林林業振興プランは、策定の趣旨に書いておるように、主伐を計画的、段階的に導入するということが肝のプランであると思うんですけれども、条例の第13条に、主伐及び再造林を明記していないところに画竜点睛を欠いているのではないかなという気がしますけれども、見解の相違でしょうか、お願いします。 ○(村上要議員) プロジェクトチームの座長が答えたことを補足するのは失礼なんですけれども、森高委員が言われることを、僕らも受けとめておるから、どうするかということで、条例の表題も木材の利用促進とするのではなく、木材の供給ということを加えました。  よその県の条例を見ましても、利用の促進を目的とする条例というのは、先ほども申し上げましたように9県あります。しかし、供給及び利用の促進という条例は愛媛が提案する前には3県であります。そういった意味で、供給を何とかしていこうということを、我々は強く前面に出したと思っております。  森高委員が言われた主伐の関係につきましても、石川座長が提案したように、戦後植えた木が60年、70年の適齢期以上になろうとしているということがあるんですけれども、主伐だけというよりも、30年から50年の中で必要な材の間伐も含めて条例の第13条では、持続的かつ計画的な森林経営という言葉を使わせていただき、第1条の目的のところの3行目には、総合的かつ計画的に推進しと、そして最後に、多面的機能の持続的な発揮ということも載せておりますが、とにかく、伐って、植えて、使ってという循環をさせていくということで、第16条に循環利用という言葉を表現として使わせていただきました。  我々の位置づけとしては、主伐だけに限っていないということで、まずはプロジェクトチームの考え方を説明しておきますので、あとまた委員の皆さんとも御議論いただいたらありがたいと思います。 ○(森高康行委員) 午前中、締まる前に、村上議員から委員間討議をせよというお話もありました。当政策課題の非常に大切な選挙区から出られておる議員として主伐がいかに大切かということを、兵頭委員にぜひお伺いしたいと思うんですが。  私は、この条例に画竜点睛を欠くといいましたが、それを入れれば非常に大きな前進ではないかなという気がしておりますけれども、兵頭委員の考えはいかがですか。 ○(毛利修三委員長) 委員間討議ということでございます。兵頭委員どうぞ。 ○(兵頭竜委員) 主伐に関しての御質問だと思います。  説明がありましたように、今の愛媛県の森林の状況というのを鑑みると、主伐を計画的にやっていくことは、これから大きく求められていることだと思います。しかし、一方で、そこが進まない現場の現実を危惧しております。  それには、人口の減少、高齢化、労働力不足等の中で、主伐・間伐等を掛け合わせながら総合的な取り組みをし、生産コストを下げて木材の安定供給を進めていかなければ、中山間地域の復興はないというふうに思っております。
     今回の条例の中にそういった文言をということでございましたが、第13条第2号をかいま見た中で、持続的かつ計画的な森林経営という中に、しっかりと含まれているというふうに理解しておりますし、そういったことをやっていくことが必要であるということはしっかりと認識をしながら、また総合的に取り組むことが大事だなというふうに思っております。 ○(森高康行委員) これも見解の相違かもわかりませんが、大事なことなら、私は明記したほうがいいと思う。今後この条例をつくることによって理事者が予算化したり、計画化したりするわけですから、改正する余地があるんなら、主伐、再造林ということを明記する修正を考えてもいいのではないかなということを、委員間討議の私の意見として表明しておきたいと思います。 ○(毛利修三委員長) ほかに討論もないようでございますので、委員間討議は、ここで終了し、本来の質疑に入ります。質問はございませんか。 ○(徳永繁樹委員) 午前中から、双方で、そういうふうに読めるであろう、なかなか読めないよというかみ合わない議論が続いておりますけれども、私どもは、山側の供給体制というのが非常に大事なんだろうというようなことを言い続けております。  座長の方から、パームヤシの話なんかも出ておりましたけれども、要は山側からどんどん木材が出てくるということになってくると、余りほかのことを心配しなくてもいいのかもしれません。だから、まずはここに力点を置く必要があるんだろうというふうに私は思っておりまして、この第13条の、次に揚げる事項について必要な措置を講ずるよう努めるものとするという5項目ですが、この5項目というのは、提出者である皆さんからしたら何を意図しているのかというのを、わかりやすく説明をいただきたいんですけれども。 ○(福田剛議員) 今回の条例では、徳永委員も言われたとおり、供給をするのがすごく大変だということで、第13条では、まず供給促進のための条文を設けております。  (1)は、森を整備しましょうということです。(2)は、森を守る人たちの経営体制をつくりましょうということです。(3)は、供給体制及び流通その他もしっかりしましょう。(4)は、森や流通を守る人材を育成しましょう。(5)が、供給全般をみんなで促進していこうというものであります。 ○(徳永繁樹委員) ありがとうございました。  これまでの議論でありましたように、総合林政計画、森林・林業振興プランを裏づけとして、それを加速させていくんだというふうなことだったんですが、もうこの計画の中に既にやるべきことというのはわかっておられるんだと思うんです。他県の供給側あるいは促進側もそうなんですけれども、具体的に何をするのかということも言ったほうがいいし、書き込んだほうがいいのではないかと思います。  例えば、先ほど、兵頭副委員長の方から、主伐、再造林が非常に大事だという話がございましたが、森林施業の集約化も大事だし、林業事業者の育成強化等も必要だし、路網の整備も必要だし、高性能の林業機械の導入促進も必要なんだというふうなことはわかっておられると思うんです。このあたりというのを、ざっくりとしたような言い方ではなくて、やはり具体的に書き込んだほうがいいのではないかと、これも森高委員がおっしゃるように画竜点睛を欠くとまでは私は言いませんけれども、何度も表現させていただいておりますけれども、多くの皆さんにエールを送るという意味では、踏み込んでここに表記したほうがいい。ファジーな書き方で終始するのは仕方がないということは理解しますけれども、この10年を鑑みたときに、この時期なんだということも考えて、私たちも御提案させていただいておりますので、ぜひ御議論を深めていただきますようお願いしておきたいと思います。 ○(村上要議員) ありがとうございます。主伐の時期に来ているというのは、先ほど私の方からも申し上げましたし、先ほどの兵頭委員の発言にもありましたように、主伐が大事なことだというのはわかるけれども、供給の促進という意味では、条例の中にある持続的かつ計画的な森林経営を行うという文言に尽きるのではないかということでして、主伐、間伐、除伐、再造林といった循環利用を促進するという意味で、第3条の基本理念の(4)のところに、森林資源を充実させ、森林資源循環利用を進めることにより、本県経済を支える林業、木材産業その他の木材関連の振興が図られること、というようにもうたっており、まさに、森林が循環サイクルの中で存在しているという意味合いでもって、我々は提案させてもらっていますが、それでも不十分で委員の皆さんが、「いや、それではいかぬから、全部修正せえや」というんだったら、そういうことになろうかと思いますが、我々の考え方を表明させていただきたいと思います。 ○(徳永繁樹委員) 全ての文章を読みますと、そういうふうに読み解くことも可能なんだろうと理解いたします。ただし、この第13条には、木材の供給の促進のための措置というふうに表記されております。それだったら、ここを読んだらわかるであろう、あそこを読んだらわかるであろうということではなくて、しっかり書き込んだ方がいいと思います。  今、同じ選挙区の先輩そして同僚の方お二人に、答弁していただきましたけれども、お二人の答弁も若干意が違うように私は思います。  同じプロジェクトチームの中でもそれだけ意の相違があるのに、これが成文として出たときに、多くの皆さんからコンセンサスが得られるのかというふうなことで考えるならば、やはりここは特出ししているわけですから、しっかりと書き込んだほうがいいのではないかなと思います。  木材の利用の促進のための措置について規定している第14条の方には、大体、懸案となっている課題をずっと書いていただいているので、こちらはわかるのかなと思いますが、せっかく一言一句に魂を込めた条例案がここに上がってきておりますので、多くの方々が初めて目に触れたとき、そして読み込んだとき、マスコミを通じて発信したときに、エールとなるものを具体的に書き込んだほうがいいと私は思います。 ○(西田洋一議員) 御提案をいただきました。  条例をつくるときには、上位の法律や先にできた制度を踏まえると、ある程度限界があり、何でもかんでも入れることはできないわけですね。表現の仕方にも気を使って、事務局やプロジェクトチームの皆さん方と作っております。  御指摘の主伐ということですが、私もプロジェクトチームで皆さん方と議論するときに、私は県議になって12年目になりますが、最初に県議会に来たときには間伐が主体で、主伐なんていう言葉は一つもありませんでした。これが変遷して、例えば木質バイオマスなどのさまざまな利用用途があるので、ある程度、主伐を進めてもいいのではないかというような発想になってきているが、先ほど村上議員も言われましたように、循環して森の資源を使っていこうという流れの中で、いつかまた森を守るために、主伐から間伐政策、除伐政策が主になってくる可能性もあります。  決して主伐がいけないと言っているのではなく、そういった制度も踏まえた条例として、我々は、表現方法にも非常に気を使っているということを御理解いただきたい。 ○(松尾和久委員) 主伐については、業者からも、今、出荷できる木がある中で、一番大事なんだというのを聞いております。  主伐が、第13条第2号の中に含まれるのは理解できるんですけれども、それを言うなら、第4号に明記されている人材育成もその中に入るのではないかと思います。先ほどから出ているえひめ森林林業振興プランの策定の趣旨のところにも、これまで間伐を進めてきたが、加えて主伐を計画的・段階的に導入することで県産材を増産し、安定的・効率的な供給体制の構築を図ることなどを、この計画のメーンにしますというような趣旨の説明があるんですけれども、そうすると、今、この愛媛県に求められている主伐、間伐を計画的に進めるということを明記されるほうが、この条例制定のメーンになってくるのではないのかなと思うので、私も、徳永、森高両委員と同様に、特出しで書いてもいいのではないかと感じております。 ○(毛利修三委員長) ここで休憩を入れます。2時から再開いたします。               午後1時49分 休憩            ――――――――――――――               午後2時32分 再開 ○(毛利修三委員長) 再開いたします。  質疑を続けます。委員の皆さん、いかがですか。 ○(森高康行委員) 遅れたこと、まず、おわびしておきたいと思います。  大変、朝から精力的な意見交換が行われ、議論が深まったことを私の立場からも感謝申し上げたいと思います。  議論する中で、思いは同じだろうなというような気持ちも確認できたことをうれしく思います。  ただ、どうしてもこの点だけということで、修正案を提出したいと思いますが、委員長いかがでございましょうか。 ○(毛利修三委員長) ただいま、森高委員から本案に対する修正案を提出したい旨の発言がありました。  この際申し上げます。  議論も十分尽くされ、御意見も出尽くしたようでありますので、修正案があれば、ここで全部出していただきたいと思いますが、ほかに修正案を提出したい委員は、おられますか。               〔発言する者なし〕 ○(毛利修三委員長) おられませんね。  それでは、森高委員は、文書で修正案を提出願います。  ここで、暫時休憩いたします。               午後2時35分 休憩            ――――――――――――――               午後2時42分 再開 ○(毛利修三委員長) 再開いたします。  ただいま森高委員から本案に対する修正案の提出がありましたので、事務局に配付させます。  では、お目通しを願います。  それでは、森高委員から修正案の説明を求めます。 ○(森高康行委員) 朝から議論があった、本県の森をどうするかということも踏まえて、また、私どもからも提案した、主伐、再造林ということについて、県政でも重要な課題であるという点を踏まえまして、木材供給の促進のための措置について、本県が森林資源循環利用のために推進している主伐及び再造林について記載するということが修正の提案理由であります。 ○(毛利修三委員長) ただいまのとおりであります。  ここで、暫時休憩をいたします。               午後2時45分 休憩            ――――――――――――――               午後2時59分 再開 ○(毛利修三委員長) 再開いたします。  それでは、修正案も含めて質疑はありませんか。 ○(西原進平委員) 今、森高委員から修正案が出てまいりましたが、法令的に問題があるということはありませんか。 ○(私学文書課長) 法制執務上、特に問題はございません。 ○(西原進平委員) わかりました。  こうして朝から議論が行われ、そして修正案も出て、その修正案も法令上問題がないということでありますので、この条例ができた暁には、理事者の皆さんに、木材の供給及び利用の促進に関する施策をしっかり推進していっていただきたいと思います。  また、きょう、こうして皆さん方も、この会議に出られておるからおわかりでしょうが、法律にせよ、条例にせよ、成文になったら文章だけなんですが、その裏には、きょう何時間もかけたように、みんなの思いや意見がつまっております。そのことも踏まえて、この条例がしっかりと生かされる状況をぜひともつくっていただきたいと私は願っております。  理事者の皆さんにそのことをお願いするのと、やるぞという気があったら、言ってみてください。 ○(森林局長) 当委員会の委員の皆様を初め県議会の皆様には、愛媛県の森林・林業・木材産業の振興に何かとふだんから御尽力をいただいております。また、きょうは、条例の制定ということで、長時間にわたりまして林業に対していろんな御提言、それから御議論を賜りましたことを厚くお礼を申し上げたいと思います。非常に重たい言葉であったと思っておりますので、一つ一つのお言葉を胸に、林業・木材産業の推進に前向きに取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。  本県の森林は、戦後植林された苗木が見事に成熟し、多くの森林が活用期にあるわけでございますけれども、木材というのは再生産が可能で環境にやさしく、私たちの身近にある資源でもございます。使われ方も、建築材料にとどまらず、内装や家具、また、セルロースナノファイバーのような、鉄よりも軽量で強い材料にもなるということでございますし、発電の燃料になるなど幅広く活用されるようになってきてございます。  このような有用な資源を活用していくということは、林業・木材産業成長産業化、伐って、使って、植えて、育てて、また伐るという循環の仕組みを確立する上でも非常に大切で必要不可欠なもので、持続的な社会づくりに大きく寄与するものでもございますので、今回の条例の制定を機に、より一層、木材の供給と利用を促進し、ウッドファーストの社会づくりに努めてまいりたいと思っておりますので、今後とも御指導賜りますようお願い申し上げます。 ○(毛利修三委員長) ありがとうございました。  ほかにございませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(毛利修三委員長) 以上で質疑は終了いたしました。  これから採決を行います。  議発第11号議案愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例を議題として、まず、森高委員提出の修正案について採決を行います。  本修正案に賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(毛利修三委員長) 全員挙手と認めます。  よって、森高委員提出の修正案は可決決定いたしました。  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案の採決を行います。  お諮りいたします。  修正部分を除く部分については、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手を願います。                〔全員挙手〕 ○(毛利修三委員長) 全員挙手と認めます。  よって、修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可決決定いたしました。  なお、委員長報告につきましては、私に一任いただくことで御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(毛利修三委員長) 以上で、当委員会の議案の審査を全て終了いたしました。  一言、御挨拶を申し上げます。  委員各位におかれましては、終始熱心に御議論を賜りますとともに、円滑な委員会運営に御協力をいただきましたことに対しお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。  この愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例に基づく施策が実施されることで、愛媛の林業や木材産業の振興が図られ、本県経済の活性化や森林の多面的機能の発揮につながることを祈念いたしまして私の挨拶とさせていただきます。本当に立派な条例ができたと思います。お疲れさまでございました。  以上をもちまして、愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例審査特別委員会を閉会いたします。               午後3時6分 閉会...