〇欠席委員[0人]
〇その他の出席者[0人]
〇
出席理事者[20人]
農林水産部長 田所 竜二
営業本部長 八十島 一幸
農政企画局長 大北 秀
農業振興局長 道菅 稔
農業振興局技術監 菊池 洋之
森林局長 小池 賢治
水産局長 佐伯 裕
農政課長 矢野 等
営業本部マネージャー 矢野 悌二
農地・
担い手対策室長 久保田 誠
農業経済課長 佐伯 隆
ブランド戦略課長 鶴村 幸弘
農地整備課長 久枝 司
農産園芸課長 中田 治人
畜産課長 佐伯 拡三
林業政策課長 佐々木 秀和
森林整備課長 青野 正義
漁政課長 馬越 史朗
水産課長 前原 務
漁港課長 中川 新六
午前9時56分 開会
○(
石川稔委員長) ただいまから、
農林水産委員会を開会いたします。
これより議事に入ります。
本日の
会議録署名者に中政勝委員、
帽子大輔委員を指名いたします。
本日の議題は、担い手への農地の集積についてであります。
議題について理事者の説明を求めます。
○(農地・
担い手対策室長) それでは、お手元の資料に基づきまして御説明いたします。
○(
石川稔委員長) 着座で。
○(農地・
担い手対策室長) 済みません、失礼します。
資料1ページを御覧ください。
初めに、1の
農地集積の状況についてでございますが、農業の生産性を高め、成長産業としていくとともに、
優良農地を次代につなげていくためには、担い手への
農地集積を加速化するとともに、分散している農地の集約化が必要でございます。
国では、平成36年3月末までに、担い手の
農地利用が全農地の8割を占める
農業構造を実現することを政策目標に掲げ、全国的に担い手への農地の集積と集約化を推進しております。
グラフに、全国の
農地集積の状況をお示ししております。全国の全耕地面積に占める担い手の利用面積のシェアは、平成28年度末において54.0%となっております。平成12年度から22年度には、集積率が3割から5割へと進展しましたが、22年度から25年度までに大きな進展はなく、停滞した状況となりました。
こうした中、国は平成26年度に
農地中間管理事業を創設し、各都道府県に整備された
農地中間管理機構による担い手への
農地集積を強力に進めており、集積率が再び上昇している状況でございます。
資料2ページを御覧ください。
農地集積の全国の状況を地図に示したものです。
右の凡例で色分けしていますように、青色や水色が集積率70%以上の高い地域、緑色や黄色が40%から70%の地域、赤色や紫色が40%に満たない地域となっております。地域ごとに見てみますと、北海道、東北及び北陸地方の水田地帯では集積率が全国平均54.0%を上回っている地域が多く存在し、一方、関東や関西などの都市圏や本県を含む西日本では、全国平均を下回っている地域が非常に多くなっております。
資料3ページを御覧ください。
本県の
農地集積の状況を御説明いたします。
地域農業・産地を守るためには、担い手の確保育成と
農地集積が必要不可欠でございます。本県におきましても、国全体で8割の担い手への集積率を達成するため、本県に一律に割り当てられた69%の目標に向け、各種事業を展開しているところです。
本県の担い手への
農地集積につきましては、平成29年3月末で1万4,159ha、28.4%の集積率になっており、全国の54.0%と比べ低位となっておりますが、同様な地域の中四国では、島根県に続いて第2位、四国では第1位となっております。しかしながら、1年間の担い手への集積面積は平均444ha程度で、集積率は毎年1%程度の増加に止まっている状況で、下段のグラフにありますように、国から割り当てられた目標の達成は難しい状況であると認識しております。
資料4ページを御覧ください。
市町ごとの
農地集積の実績でございます。
平成29年3月末時点の集積率では、松前町が48.8%、内子町が43.7%、西条市が41.8%と、平たんな水田地域や内子町のような農地造成に積極的に取り組んでいる地域が高くなっており、逆に都市化が進んだ新居浜市、島嶼部を抱える上島町、今治市などが低くなっております。
資料5ページを御覧ください。
次に、本県農業の特性についてでございますが、農地の状況を御説明いたします。
本県で
農地集積が進みにくい理由としましては、1つ目が耕地面積の4割強を樹園地が占め、特に中
山間地域では急傾斜の樹園地が多いことが挙げられます。本県では、グラフの耕地面積の割合で示していますように、全国と比べ樹園地の割合が非常に高く、また、
地域別農業集落数の割合のグラフのとおり、中
山間地域の占める割合も高く、本県では傾斜度が15度以上の果樹園が約6割もあり、全国の約2割と比べるとその割合は非常に高く、農地の集約化が困難な状況です。
2つ目は、分散した
小規模農地が多く、農家1戸当たりの
経営耕地面積が小さいことです。農家1戸当たりの
経営耕地面積は0.75haと北海道を除く都府県の約7割と小さく、まとまった農地の利用が困難なことが要因となっております。
資料6ページを御覧ください。
農業従事者に係る本県の特性です。
本県の
基幹的農業従事者は、20年前と比べ約6割に減少し、そのうち約7割が65歳以上で高齢化が進んでおります。
本県では、中段の表に示していますように、平成7年に約5万7,000人であった
基幹的農業従事者が平成27年には約3万5,000人となり、この20年間では毎年1,100人程度が減少していることになります。
また、
農業従事者の年齢につきましても、下段のグラフの
年齢構成割合のとおり、65歳以上の割合は、本県では69.5%と約7割を占め、高齢化が進んでおります。これは、中四国が73.7%、全国は64.6%と全国的な傾向にありますが、担い手の確保・育成と農地の集積・集約化等による
農業経営基盤の強化が喫緊の課題となっているところでございます。
資料7ページを御覧ください。
これからは、本県における担い手への
農地集積の
取り組みについて御説明いたします。
まず、(1)の農地の
集積対策についてでございます。
その1つ目が、
農地中間管理機構による
農地集積でございます。
国は、
農業構造の改革と
生産コストの削減により、農業の競争力を強化し持続可能なものとするため、
農地中間管理機構による担い手への
農地集積・集約化を加速的に推進することとしております。平成27年3月31日に閣議決定された新たな食料・農業・
農村基本計画におきましても、
農地中間管理機構のフル稼働による担い手への
農地集積・集約化と農地の確保が主な施策として位置づけられました。
本県では、平成26年4月から
公益財団法人えひめ農林漁業振興機構が
農地中間管理機構としての業務を開始し、地域内の分散・錯綜した農地を出し手から借り受け、まとまりのある形で受け手となる担い手へ貸し付ける
農地中間管理事業に取り組んでおります。
農地中間管理事業の進捗状況は、下の表ですけれども、これまでに、機構では借り受け募集により512件、約1,063.9haの応募を受けており、農地の出し手については、
市町農業委員会等からの情報により1,223件、371.0haを登録しております。借り受け及び貸し出しの両希望者との
条件交渉等の協議を重ね、農地の
マッチングを行い、約283.1haの農地を借り受け、担い手に転貸しています。
資料8ページを御覧ください。
農地中間管理事業では、出し手への
メリット策として、地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付けた地域に対する
地域集積協力金、機構に農地を貸し付けることにより、経営転換またはリタイアした農業者に対する
経営転換協力金、貸付者の耕作する農地の隣接した農地を機構に貸し付けた農業者に対する
耕作者集積協力金を農地の出し手やその地域に協力金として交付しており、平成29年度の交付単価は御覧のとおりでございます。平成28年度末までの交付実績は、下の表にありますとおり、225.3haで、6,484万6,300円となっております。
資料9ページを御覧ください。
2つ目が、
担い手農地利用集積支援事業でございます。
先ほどの農地の出し手への
メリット策である国の
機構集積協力金に対し、県では、受け手への
メリット策として
県単独事業を実施しております。この事業は、
農地利用集積の加速化を図るため、
中心経営体が農地を利用集積するために必要な農業機械・施設等の整備を支援するものです。国の施策で支援できない部分を県が支援することで、農地の出し手と受け手の双方の
メリット策を講じながら、担い手への
農地集積を促進しております。
この事業につきましては、担い手の5年後の農地の集積計画に基づき
農業用機械等を整備しており、整備後の
事業実施に伴う
農地集積の実績は、下の表にありますが、平成29年9月時点で約24.7haとなっております。
資料10ページを御覧ください。
3つ目が、
荒廃農地の解消でございます。
荒廃農地は、病害虫の
発生源やけものなどのすみかとなり鳥獣被害を助長するなど、周りの営農環境へ悪条件を与えることから、担い手への
農地集積により
荒廃農地の発生防止や農地の再生利用による
荒廃農地の解消に取り組んでおります。
この事業では、
荒廃農地を引き受けて作物の生産を再開する
農業者等が行う再生作業や土壌改良及び
施設整備等の
取り組みを総合的に支援するものであり、国の基金である
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用し、県・
JA等関係機関で組織する県協議会及び市町ごとに組織する
地域協議会を経て、
取り組み主体である
農業者等へ交付されます。平成21年度から事業を実施し、これまでに50.4haの農地が再生されました。
資料11ページを御覧ください。
4つ目は、
農業委員会の新体制への移行に伴う
農地中間管理機構と連携した
農業委員会活動の強化でございます。
平成28年4月の
農業委員会法の改正に伴い、ことし11月までに本県の20市町全ての
農業委員会が新体制に移行し、新たに361名の
農地利用最適化推進委員が任命されました。
農業委員会法の改正により、
農業委員会の重要な用務として、担い手への農地の集積・集約化、
荒廃農地の発生防止・解消、新規参入の促進の、いわゆる
農地利用の最適化の促進が位置づけられており、
最適化推進委員の業務は、人・
農地プランなど
地域農業者等との話し合いの促進、農地の出し手・受け手へのアプローチによる
農地利用の集積・集約化の推進、
荒廃農地の発生防止と解消の推進、
農地中間管理機構との密接な連携となっております。
今後は、これまで以上に
農業委員会と密に連携し、
農地集積の
取り組みを進めてまいります。
資料12ページを御覧ください。
5つ目が、人・
農地プランの推進でございます。
人・
農地プランとは、地域が抱える人と農地の問題の解決に向け、中心となる経営体やそこへの
農地集積、
地域農業のあり方等について地域ごとに話し合い、市町が決定するものです。
各地域では、人・
農地プランの範囲をどのようにするか、地域の農地を守り、
農業経営を続けるのは誰か、どの農地をいつ預けるのか、
地域農業の維持・発展のための
取り組みをどうするか、といった具体的な内容につきまして話し合いがなされており、平成24年度からこの
取り組みが開始され、昨年度末までに20市町、403地域でプランが作成されております。
今後とも、人と農地の問題解決に向けた継続的な話し合いと実効性のあるプランの作成・見直しを推進してまいります。
資料13ページを御覧ください。
続いて、(2)の担い手の確保・育成対策の
取り組みについて御説明いたします。
県では、担い手への
農地集積を進めるためには、農地の受け手となる担い手を確保することが何より重要であることから、これまでも
農業次世代人材投資資金、昨年度までは
青年就農給付金と呼ばれていましたが、この事業を初めとして、
新規就農者や
認定農業者などの担い手の確保・育成を図ってきたところでございます。
今年度からは、さらに新たな
担い手対策に前向きに取り組むJAに対し、
新規就農者の受け入れや育成等の支援を行うとともに、JAみずからの積極的な
農業経営への参入により、
新規就農者の確保・定着や
優良農地の維持を強力に進めるため、
えひめ次世代ファーマーサポート事業を創設しております。
下の図は、この事業により、まず全国から新しい
就農希望者を呼び込み、次に、就農に必要な技術や経営の研修を実施し、そして就農に必要な農地の取得や機械・施設を整備し、定着に至るまでの各段階において一貫してJA等への支援を行うほか、担い手がいない地域等ではJA本体や出資法人の
農業参入等を推進しております。
資料14ページを御覧ください。
今年度は、表のとおり5JAと2公社で実施しており、
荒廃農地を再生した柑橘園地や
野菜ハウス等による研修農場の整備、研修生を呼び込むための
就農相談会への参加、
就農準備研修の実施、
婚活イベントの開催、
新規就農者に必要な
農業用機械の整備、
就農定着支援など、地域の特性に合った事業を実施し、現在募集中のところもありますが、26名が研修を受けております。
今後とも、市町やJA等と一体となって各種事業に積極的に
取り組み、意欲ある担い手の確保・育成に努めてまいります。
資料15ページを御覧ください。
農業従事者の高齢化や減少が続く中、
地域農業を継続していくためには、集落の支え合いを生かした集落組織を育成し、生産活動に取り組むことが重要でございます。
県では、平成27年に関係機関の
実務担当者及び税理士、
司法書士等の専門家で構成する法人化・
農地集積支援チームを設置し、
集落営農組織の設立や法人化を積極的に推進するとともに、経営基盤の強化を図っております。
集落営農の組織化及び法人化に向けた
取り組みを進めるため、国の補助事業であります
農業経営法人化推進事業を活用し、
集落営農の法人化に係る
登記申請等の経費や
集落営農に向けた話し合いや視察、
規約作成等の経費に対して助成するとともに、県の法人化・
農地集積支援チームの活動として、
法人化志向農業者を対象としたセミナーの開催や税理士等の専門家を派遣した相談会などを開催しております。
今後も関係機関と一体となって
集落営農の推進や法人化に取り組むことにより、担い手への
農地集積を促進し、
地域農業の維持・発展に努めてまいります。
資料16ページを御覧ください。
これまで、現在実施しております
農地集積と担い手の確保・育成の
取り組みを御説明しましたが、最後に、新たな
取り組みについて御説明いたします。
ことし5月の
土地改良法の改正により、
農地中間管理機構が借り入れている農地につきましては、農業者からの申請によらず、都道府県が農業者の費用負担や同意を求めずに
基盤整備事業を実施できる制度が創設されました。
この事業では、機構が借り受けている農地で、一定規模以上の面的なまとまりがあり、機構の借入期間が相当程度あること、
事業実施により担い手への農地の集団化が図られることなどが実施の要件となりますが、本県においても関心が高く、
基盤整備事業の拡大に伴う積極的な推進が図れ、
スケールメリットを生かした
農地中間管理事業による
農地集積の促進が期待されるため、これまで以上に機構と
基盤整備担当部局との連携を密にし、事業化に向けて積極的に取り組む所存でございます。
資料17ページを御覧ください。
続いて、
公益財団法人えひめ農林漁業振興機構とJAとの
事業連携協定についてでございます。
機構では、意欲あるJAと
事業連携協定を締結し、JAが実施する
新規就農者への研修支援や
研修修了者への農地の集積を進めることとしております。今年度までに御覧の3JAと連携協定を締結しており、
研修希望者等の
一元的管理、公的機関の介在による農地の円滑な確保、研修終了後のスムーズな就農・
優良農地の貸し付けの
取り組みが進んできており、今後もJAと連携して
新規就農者への研修支援や
研修修了者への農地の集積を円滑に進めてまいります。
県では、今後とも担い手の確保・育成とともに、農地の集積へ向けた各種の事業に積極的に
取り組み、担い手への農地の集積につなげてまいりたいと考えておりますので、引き続き委員の皆様の御支援、御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
以上で、説明を終わります。
○(
石川稔委員長) 以上で理事者の説明が終わりました。
委員の皆さん、議題に関する質疑はございませんか。
○(
帽子大輔委員) 今御説明いただいたんですが、16ページの、
土地改良法が改正されて、新事業の要件を満たせばこの
基盤整備事業ができてくるというところなんですけれども、このことによってもう少し具体的にはどういったことが可能になるのかというのをちょっと深掘りしてお伺いしたいんですが。
○(
農地整備課長) 帽子委員からお話がありました、新たな
土地改良法の改正によります
基盤整備のことですけれども、これはことしの5月に
土地改良法が改正されまして、9月25日をもって施行されております。その中で、新たな
取り組みとしましてできました新制度でございます。
先ほど
久保田室長の方から説明がありましたとおり、ある一定の要件のもとでこの事業が可能となっております。その要件としましては、1つは
事業対象農地の全てに
農地中間管理機構に管理権が設定されていることが大前提でございます。その次に、事業の実施面積でございますけれども、平場地域では10ha以上、中
山間地域では5ha以上でありまして、かつ、各団地は、平場では1ha以上、中
山間地域では0.5ha以上で畦畔や道路、水路等で接続された農地であること。続きまして、機構の借入期間が相当程度といったことで、事業計画の公示日から15年以上の
中間管理権が設定されていること。それと、これは国の概算要求の中にありましたけれども、今は未定でございますけれども、事業完了後5年以内に担い手への農地の集団化率が8割以上となること、また、
事業実施地域の収益が完了後5年後以内、果樹では10年以内に2割以上向上すること。そういった要件を満たす場合に農業者の負担を求めないというような制度を今、要求しているところでございます。
○(
帽子大輔委員) この要件を具体的に今後、満たしていけるような地域というか、そういった見込みは県内には対象があるんでしょうか。
○(
農地整備課長) 県では今回の
土地改良法の制度改正が
農業構造改革の絶好のチャンスと捉えておりまして、
中間管理機構とともにゼロから地元等に啓発をしたところ、中予、南予で具体的な要望地区がありまして、現在実施を検討しているところでございます。また、他地区におきましても詳しい説明を求められるなど事業化に向けました動きが見られております。
今後は機構との連携をより一層密にしまして、
機構関連事業を積極的に推進し、さらなる担い手への
農地集積を進めてまいりたいと思っております。
○(
岡田志朗委員) 関連してなんですけれども、7ページの下段の
農地中間管理事業の進捗状況というのを先ほど御説明を受けたときに、借り受けたいという希望のあった農地は、1,063.9haで、貸し手の方は371haしかない。現実に今、うまくいっているのが283.1ha。ここだけ見ても、借りたいという人の希望よりも現実の農地の方が格段に少ないというのが現状といいますか、それでこの
ミスマッチというか、この差を埋めるために今回のこの新たな
取り組みもあるんじゃなかろうか。これがうまく機能すれば借り手と貸し手の数が合ってくるというふうになるんじゃないかと思われるんですけれども、そういうことではないんですか。
○(農地・
担い手対策室長) 農地の借り受け希望者に対して出し手が少ない理由としましては、借り受け希望者が将来の規模拡大を見込んで早い段階から希望を出していることや、地域内の条件のよいまとまった農地を求めることが多い一方、
農地中間管理機構が転貸している農地は小規模で分散した農地が多く、
借入希望者の作物等の条件や水利の関係が希望に合わないことが多くあることなどからこういった状況になっております。
先ほど委員御指摘のとおり、今回、機構関連の
基盤整備事業ができましたので、そういった
基盤整備とあわせて、借り受け希望者へまとまった農地を条件整備した形で提供できる可能性が広がりましたので、今回の事業につきましては大いに期待しているところでございます。
○(
岡田志朗委員) ありがとうございます。ぜひ、新たな
取り組みをうまく利用して、今言われたとおり、我々の地元でも、実際借りたいんだけれども持っている場所というのが本当にこれではちょっと借りられぬというところばかりなので、そこをうまく整備していただいて
マッチングをうまくしていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
それから、せっかく挙げたついでなんですが、新たな
取り組みの中で積極的な
取り組みをするJAとのという部分がありましたよね。17ページもそうですけれども、13ページから14ページにかけて、前向きに取り組むJAに対してということで、
自分ところの地元のことを言うたらいかぬのですけれども、JA愛媛たいきが入っていないんです。これは、一応前向きに取り組もうとしてやろうとしているんだけれども、今のところまだできていないという状況なのか、それとも前向きな気持ちがないということなのか。その辺、どっちなんでしょうか。
○(農地・
担い手対策室長) JA愛媛たいきにつきましては、現在、
新規就農者の
受け入れ体制整備を検討してございます。ことしの4月の段階ではまだまだ熟度が十分でなかったということで事業を実施されていませんが、今後、そういう体制が整備されることによって、研修生を受け入れ、研修を行い支援するという体制が整えば、十分この事業に取り組めると思いますので、また連携して進めていきたいと思います。
○(
岡田志朗委員) そのとおりで、実際県内の全ての農協が同じようにやっていただかなければいけないというふうに思いますので、今の状況で、やれているところとやれていないところがあるということというふうに捉えていきたいと思いますとともに、この17ページの事業等も、やはり全てのJAが積極的にやっていくという方向にしていただく中で、本当に担い手がしっかりと定着できるようにしていっていただきたいなというふうに思いますので、今後の御努力もよろしくお願いします。
○(
石川稔委員長) ほかにございませんか。
○(
寺井修委員) 済みません。ただいま岡田委員から、17ページの
えひめ農林漁業振興機構の話が出たので。
この協定を結んでおるのが、
JAえひめ中央とJAおちいまばりとJAにしうわの3JAなんですけれども、これは急傾斜地の樹園地の多いJAの管内だと思うんですが、その中でやって、13ページの
えひめ次世代ファーマーサポート事業というのがいろいろ、
JAサポートセンターや中央会や全農から組み入れた中で、
新規就農者の補助事業みたいなのでこの関連でやった場合には、このファーマーサポート事業も一緒に使えるわけなんですか。
○(農地・
担い手対策室長) 17ページの
えひめ農林漁業振興機構とJAとの連携協定のところにつきましては、
JAえひめ中央、JAおちいまばり、JAにしうわとも、先ほどの
えひめ次世代ファーマーサポート事業に取り組んでおります。
えひめ次世代ファーマーサポート事業は、
新規就農者を県内外から広く募集して研修をさせて、農地を取得させて定着させるという一連の流れの中で支援する事業でございます。そういった中で、
えひめ農林漁業振興機構が持つ機能としまして、就農相談事業もありますが、特に中間管理農地の取得の部分でお互いに連携を密にとって相互に協力し合うことによって、より円滑に
新規就農者へ農地が提供できるということになります。
それとあわせて、JAおちいまばりでは、研修圃場を設けるときに中間管理事業を活用しております。そういった意味で機構とJA等で事業連携し、連携協定を結ぶことが担い手確保・育成にとても有効であるということで理解しております。
○(
寺井修委員) 今、御説明いただいたんですけれども、ちょっとわかりにくいのが、この事業連携で研修をさせて協定を結んでいるのは、
研修修了者へ農地を貸し付けることになっているんですよね。でも次世代ファーマーサポート事業の方は、聞いたら何か貸し付けじゃないみたいなお話をしておるんですけれども、これは
就農定着支援の中には農地を買えとか何とかじゃなくて、農業機械の設備とかそういうものが中心になっておるんですけれども、この土地の取得に対してはどうなんですか。
○(農地・
担い手対策室長)
新規就農者が就農する場合、農地は必要でございます。農地がないと就農できません。そうした中で、
農地中間管理機構が取得している間にその農地を、例えば樹園地であれば新植したりしまして新たないい園地にかえるなどして新しい
新規就農者に貸し付けるということで、次世代ファーマーサポート事業の方には直接農地の取得についての支援はございませんが、機構と連携することによって相互に補完し合い、
新規就農者がより円滑に就農できるようになります。
○(
寺井修委員) これ以上は余り聞きませんけれども、できたら
新規就農者が研修して就農した場合に貸し付けるなり、長期に計画ができて就農できて経営が安定できるような方式で、両方をあわせてできるような形にしてあげないと、研修を終えましたからさあどうぞでは、収入にならぬのですよ。園地なんかでは年に何反とか何haとかつくっても、実になるのが1年目に植えて、4年後、5年後で収穫になるけれども、それが一級品になるやらどうやらというのが
新規就農者ではなかなか難しいと思います。それが生活できるような、研修を終えた後を考えて両方をあわせてしてあげないと継続できぬと思うんですが、その辺はやはり考えておりますか。
○(農地・
担い手対策室長)
えひめ次世代ファーマーサポート事業の中で、就農後の定着支援ということで研修あたりも継続してできるようなメニューがありますし、
取り組みも進めております。先ほどの
中間管理機構と農協との連携の中でも、果樹園の場合、できるだけ
新規就農者の収入が上がるようないい園地をあっせんできるよう、相互に
取り組みを進めているというところでございます。
○(
農林水産部長) 寺井委員が御指摘の点が、まさに実は一番のネック、新規に就農しようという希望者は結構いらっしゃるんだけれども、結局農業の世界に何もわからないまま飛び込んで、何のサポートもないままやめていく方も結構おられるというところが一つの大きな要因というふうなことを我々も課題として捉えています。今回、そういう課題からも、この次世代ファーマーサポート事業をつくった狙いは、今まで個々の集落なり個々の単位で希望者を受け入れて、知り合いを頼ってとか、師匠として一遍手伝いに来たからそこの農家を頼ってみたいなところで、そういう人たちを就農サポートするのではなくて、ここはやはり一番しっかりしているJAが、それぞれの
地域農業に組織としてそういう人たちを受け入れて、言ってしまえば学校といいますか塾といいますか、そういうものを設けてちゃんと基礎を教え込む。その間にJAみずからが
荒廃農地をしっかりした圃場としてつくりかえていって、その研修生に研修圃場としてちゃんとその子たちが実際に整備しながら、だんだんそういう
荒廃農地を立派な圃場に育てていって、果樹の場合でしたら、5年ぐらいたったら収益が上がり始めますから、そうなったときに彼らが独立就農したいと言えば、その園地を宛てがって就農のスタートから収益がでるような体制を整えてあげるみたいなことが理想であろうということで、JAさんにそういう役割をしっかり担ってもらえませんかと。担ってもらえる、やる気のある、やらなきゃいけないというふうに考えられたJAさんがしっかり計画を立てられれば、県としても全力で支えますよというところからスタートした事業でございます。
ですので、今ここに出ております各JAさんは、もう既にそういうことを自分で考えられてスタートしているところもあるし、ちょうど今からやろうとしているというところもございます。そういうところの中の、例えば
JAえひめ中央、JAおちいまばり、それからJAにしうわ、この3JAは、
農地中間管理機構、いわゆる
えひめ農林漁業振興機構ともっと密接に連携したら土地も手に入れやすくなるということで、さらにここと連携協定を結んだというところであり、この事業とこの連携協定に直接の関係はありません。因果関係はないんですけれども、補完関係にあるということで御理解をいただいたらと思います。
ただ委員のおっしゃるようなそういうところを、これからJAさんが頑張って、とにかく一遍自分の地域に飛び込んできてくれた新規
就農希望者はしっかりと一人前の農家として就農してもらうんだよと、そうしてくださいねという体制をどうぞ整えてくださいというのは、我々も期待をしていますし、そういうところは全力で今後も支えていきたいと考えています。
○(
岡田志朗委員) 関連して、やはり17ページのこの事業連携はやった方がいいというか、お互い補完機能であれば当然のことながら両方やっておくということがベストだというふうに思いますし、積極的にやっていただきたいというふうに思います。
あわせて
中間管理機構については、JA以外の、JAはもう当てにしないけれども自分は一生懸命やるというような方もやはり
中間管理機構のユーザーであることには間違いないだろうというふうに思いますので、そちら側に対してはどういうようなサポートといいますか、この人たちは自分たちのやりたいようにやるから、構わぬといえば構わぬのかもしれませんが、JA以外に関して現在、どれぐらいの関係にあられるんでしょうか。
○(農地・
担い手対策室長)
農地中間管理機構で管理事業を使っている農業者は、JA組合員以外も多く活用されています。JA組合員以外の方につきましては、市町や
農業委員会、先ほど説明しました
農地利用最適化推進委員も設置されていますので、そういったところの働きかけ等によって農地の出し手と受け手等を掘り起こして機構を活用するという流れになろうかと思います。そういった形で、また、県の普及機関もそういった情報についても支援してまいりたいと考えております。
○(
岡田志朗委員) 済みません、要らぬことを聞きたくなって。
両方というより、まずはJAとの連携の中でこれをきっちり進めていくと。その中で、JAに入っている人以外にもしっかり対応しますよというようなイメージでよろしいんでしょうか。
○(農地・
担い手対策室長) 農地の集積につきましては、JA関係以外、JA組合員以外も、例えば大規模な経営をしたいという個人あたりもありますので、そういったことも含めて両方で推進してまいりたいと考えております。
○(
農政企画局長) 済みません、今の補足ですけれども、きょうの資料で説明もございました9ページの
担い手農地利用集積支援事業というようなことで、この機構を通じた制度は、出し手には奨励金というかお金が出るんですけれども、受け手にメリットが、そういう補助がないということで、
県単独事業で置いておりまして、これにつきましてはJAの組合員を問わず、そういう形態に対して
県単独事業でサポートもしておりますので、やはり県としては、総合的な視点で農地の集積化というのは進めたいというようなことで取り組んでおるところでございます。
○(
岡田志朗委員) すごくわかりやすかったです。
というのは、JA等が絡めばある意味安心感もあるんですけれども、例えば太陽ファームというのが我々の地元にあります。いいこともやっておいでるけれども、実際に行ったら、これちょっとやり過ぎやないだろうかと地元の農業者の方は感じていたりする部分を、ある程度こういうところでかかわることによって縛りもつくるというか、いいことはどんどん応援するけれども、ちょっと暴走気味のところはとめるとかというようなこともできると思うので、そういう意味でかかわりはしっかりと持っていただきながら、全体として優良な農地をつくっていくということにしていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
○(中政勝委員) 勉強不足でちょっとわからないんですけれども、生のミカンを生産する部分においては補助が出ると。だけど六次産業的にいえば、加工したものに対しては補助は出ないのか。それと、やはり成功するためにはそこのモデルケースが要ると思うんですよ。やはりモデルケースをつくって下に落とさないと、一斉にやれと言うてものるか反るかみたいなのは怖くてやれない。やはり成功のモデルケースをつくらないといけないんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○(
石川稔委員長) 例えば何ページぐらいに関連してというか、答える方も答えにくいと思いますけれども。
○(
農政企画局長) 失礼します。ちょっとお答えが合っているかどうかはあれですけれども、まず委員のおっしゃる加工品です。今回御説明いたしましたのは農地の集積ということでございますので、どのような作物をつくるかというのはまた別の形であります。要は農業生産をする、例えば果樹でも生で販売用の果樹も当然ございますし、加工用で販売するケースもございますが、樹園地として経営面積をどう集約するかという方策でございますので、作物には関係ございません。別途加工ということになりますと、先ほどお話がございました六次産業化に対しては、いわゆる商品に対する支援というような制度が別にございます。それはそういう加工食品に対する支援というまた別の視点でございます。
それからもう一点、成功へのモデルケースでございますけれども、そういう意味で、確かにおっしゃるように個人レベルではいろいろあります。先ほど岡田委員からもお話がありましたけれども、受け手と出し手の
ミスマッチというのはどうしてもいいものを先にとりたいということで、個人のスピード感とか経営面積とか力量で個人差が出るんですけれども、そういう意味でも、先ほど来出ておりますJAあたりに、こういう協定に基づいてしっかりした形で進めていくというような形が一つのモデルとなれば、JA以外の方にも一つそのひな形が広がっていけば普及をしていくんではないかというふうに考えておるところでございます。
○(
石川稔委員長) いいですか。
○(中政勝委員) はい。
○(
岡田志朗委員) 13ページの担い手の確保・育成対策で、
新規就農者を受け入れるため、いろいろな事業が出されているんですけれども、ちなみに
新規就農者の年収としてどれぐらいを目標にされているんでしょうか。当然段階的なものがあると思いますし、先ほど言われたように当初と何年か後というのはやはり違ってくると思いますが。
○(農地・
担い手対策室長)
新規就農者につきましては、認定
新規就農者制度と言いまして、市町が計画を認定する制度があります。それでいきますと、目標は基本的には、就農後5年目で250万円を目標としております。
なお、
認定農業者につきましては、県では450万円を目標としていますので、それよりはかなり少ない金額になりますが、将来的には450万円を目指していただきたいと考えております。
○(
岡田志朗委員) 農家の方が、息子はおるんだけれども東京におるよ、大阪におるよ、別の仕事をしているよというような中で、もし跡を継がせるとしたならば、サラリーマンの年収の倍ぐらいは農業でとれるということがあれば、おい、帰ってこいやと言いやすいというような話題がよく出ます。今の250万円ということであれば、逆に言うたら半分というようなことになるんだろうと思います。もちろん農業をやろうと言われる方は、別に年収だけじゃない、食べられさえすれば、後はほかの付加価値の部分、いい環境だったりいい空気だったりという部分を求められる方も多いかもしれませんけれども、やはり結婚して子供を産んでというようなことまで考えたときには、目標というのはこの
認定農業者の方の450万円ぐらいが最低であって、そういう形でしないと、現実に担い手の数をふやすのは難しいんじゃないかなというふうに思います。
というのは、私、森林組合の方にかかわっていますけれども、地域におりたいという人もいます。そういう人は一定数おるんだけれども、その人は一定数しかいないから、逆にいろんなところがとり合います。農協だったり組合だったり林業の事業体であったり、いろんなところがとり合いをして確保する。よそに行っている人を帰すということになると、やはり別なレベルの、先ほど言ったぐらいのサラリーがないと、よそから帰らせるというところまでの重みがない。
今回の担い手確保は、よそへ行っている人を帰らすとか、よそで生まれた人でもIターンで来させるというようなところが狙い目だと思いますので、こういう仕組みの中で所得をふやすというところも取り込みながら、今の250万円なり450万円ぐらいを目標にやれると。いずれにしても所得をふやすという観点をこの担い手確保には入れておかないと、現実にはよそからほかの産業に従事している人が来ることはないというふうに思いますので、ぜひ、この中にそういうものがありますよということであれば御説明もいただきたいんですが、もしまだそれはないよということであれば、そういう知恵もこれから使っていっていただいて、これは農業だけでなくて林業や水産業も全く同じことが言えると思うので、ぜひそういう形の中で所得をどうやってふやすかというところにも取り組んでいただきたいなと思います。ちょっと済みません、最後、要望になってしまいました。よろしくお願いします。
○(農地・
担い手対策室長) 農業に新規参入する場合、先ほどからありましたように、技術が未熟であったり、農地が初期の段階では十分確保できなかったりというような中で、認定
新規就農者の制度がございまして、これは市町が認定するんですけれども、それでは一応5年後250万円を目標にしましょうということになっております。次世代人材投資資金の方でも事業が改正されまして、経営開始型というのは、5年間、250万円以下の方に給付されるわけなんですけれども。250万円を超えた方については段階的に減らしていこうと、もっと多くの所得を目指してほしいという制度に変わってきております。そういった中で、やはり250万円に甘んじることなく、条件が整えば
認定農業者の450万円を当然目指していただきたいし、もっと多くの所得をとれる方はそこを目指していただきたいなと。
あともう一つ、県の方では、えひめ愛顔の農林水産人という形で、本当に元気に農業をやっている方を認定してございまして、その中には本当に農業所得も多い、魅力的な生活も送っている方がたくさんおられます。そういった方をどんどんPRし、表に出ていただきまして、就農の動機づけに結びつけていきたいと考えております。
○(
岡田志朗委員) ありがとうございました。
○(
石川稔委員長) 暫時休憩したいと思いますので、11時10分再開ということで御協力をお願いします。
午前10時54分 休憩
――――――――――――――
午前11時7分 再開
○(
石川稔委員長) それでは質疑を続けます。
○(大西渡委員) この農地の集積について、ちょっとお聞きしたいんだけれども。1ページの表にあるように、目標と現状ですね。平成25年までのグラフをずっと伸ばしていくと54%まで至らぬと思うけれども、何か秘策はあるんですか。目標を達成できる自信のほどは。
○(農地・
担い手対策室長) 1ページの目標の54%は、国の現状の数字です。国はこれを8割に上げたいということで、
農地中間管理事業に積極的に取り組んでいるところです。
本県につきましては、3ページにありますけれども、平成29年3月末の時点が28.4%でございます。国の目標の8割を達成するために、各県に一律に目標面積を割り当てておりますが、その面積は本県では69%です。平成35年度末、36年3月までにということでございます。
本県は、御承知のとおり果樹が中心の、急傾斜地の柑橘が中心の県でございます。国が目標とする8割ですけれども、基本的には水田作、平らな広い農地を担い手集積していくと、10haとか20haとか、そういった大規模な
農業経営をするということを目指していると思います。本県の場合は果樹でございますので、高品質の果実を毎年手をかけてとらないといけないということでございますので、家族で経営する場合も2haとか3ha程度の規模になりますし、土地の条件もありますし、なかなか大きな経営をすることは難しいと考えております。
ただ国の目標でありますように、農地をできるだけまとめる、集約化するとか、規模拡大意欲のある農業者、経営努力のある方については大きな農地を担っていただくということも必要でございますので、本県としても目標に向けて、
中間管理機構事業を活用し、関係機関と連携しながら
取り組みを進めているというところでございますが、なかなか一律にはいきませんよということは常々国の方には申し上げているところでございます。
○(大西渡委員) その
農地集積の場合に、ではこういうふうにすればこのぐらいの収入が上がると、だから生活はできますよと、東京や大阪で働いて帰ってきてもそれに見合うだけの収入がありますよみたいな面もちゃんと説明してあるんですか。
○(農地・
担い手対策室長) 県の方では、
農業経営基盤強化促進法に基づく基本方針というのを設定しております。その中でモデル的な営農類型というのを示しておりまして、例えば個別経営体で沿岸島嶼部の果樹地帯の場合、温州ミカンで3haとか、平たん地域の土地利用で水稲、麦、大豆、水稲作業受託をする場合、11haの規模をしましょうといったようなことで、一応県の基本方針の中で営農利益という形で示しております。その目標は、先ほど言いました
認定農業者の目標、主たる
農業従事者1人当たり年間総労働時間がおおむね200時間、年間農業所得がおおむね450万円というような形で目標を定めて営農類型を定めているところでございます。
○(大西渡委員) はい、わかりました。
○(
石川稔委員長) よろしゅうございますか。
ほか、ないですか。
○(石川稔委員) そうしたら、4ページのところなんですけれども、これ具体的に数字が出ているものでわかりやすいんですけれども、平成29年3月末現在の集積率ですね、上位の1、2、3位と下位の1、2、3位をここに示していただいておるんですが、松前町の48.8%というのは、ほぼフラットな農地が多いから理解はできます。2番目の内子町については43.7%なんですけれども、私はそんなにフラットな農地が広大に存在しているという、そういうイメージはないんです。一方で下位から見てみると、新居浜市が5.4%、上島町が10.9%ということで、上位の1位と下位の1位、つまり松前町と新居浜市を比べると9倍ぐらいの差があるということなんです。この差というのはどういうふうにして出てくるのかということを教えていただければというふうに思いますが。
○(農地・
担い手対策室長) 担い手への農地の集積につきましては、担い手が
農業経営している面積をその市の耕地面積で割ったものでございます。担い手というのが
認定農業者と認定
新規就農者と、先ほどの450万円の基本構想の計画の達成者と、もう一つ、
集落営農組織の一定の条件を満たした者と、これは国の方が規定しております。担い手が多くなれば必然的に集積率は上がります。先ほどちょっと内子町の例が出ましたが、内子町は
基盤整備、農地造成も進んでおりますが、以前から、たばこの時代から本当に担い手が多い地域でございまして、
認定農業者の数も多いということで集積率が上がっております。
新居浜市と松前町の違いなんですが、先ほど委員が言われたとおり、松前町につきましては平たんな水田、稲・麦あたりの土地利用型の経営が中心でございます。そういった中で集積率が上がっている。新居浜市は都市化が進んでおりまして、小規模の農地がたくさんあります。しかも兼業農家が多く担い手の数も少ないということで、集積率は低くなっています。そのあたりの差だと考えております。
○(兵頭竜副委員長) よろしいですか。
○(石川稔委員) はい、オーケーです。
○(
石川稔委員長) ほか、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(
石川稔委員長) それでは、せっかくの機会ですので、所管事項も含めて質問はございませんか。
○(
岡田志朗委員) 済みません。おとといの夜、パジャマ着ようとしたら何かおかしいなと思ったら、ここからカメムシが出てきました。3日の日の夜、靴下を脱いだら靴下の中からカメムシが出てきました。一日中靴下の中にカメムシを入れたまま歩いておったということなんですけれども、きのう息子もズボンの中から出てきたということで、すごくカメムシが多い気がします。
この前、実は鳥獣害対策のことで聞いたとき、中田課長に調べておいていただいて、愛媛県は市町を含めた全体で鳥獣害対策におおよそ10億円弱という費用を使っているという中で、4億円以上の被害額ということでありますが、ことしは、そういう害虫というか、カメムシを含め、果樹に対する害虫の被害ももしかしたら多くなるんじゃないかなというふうに肌で感じておるんですけれども、動向として今、どんな感じでしょうか。
○(
農産園芸課長) カメムシにつきましては、委員おっしゃられるように、ことしは発生が多うございまして、ちょっと日付は忘れましたけれども、そういったことで注意喚起を促すような処置もしております。
特に温州ミカンとか柿とか、そういったところに被害が発生する懸念がありますので、そこはもう防除の徹底をするしかないのかなというふうには考えておりますけれども、県初め農協も一緒になって、そういった注意は呼びかけているところです。
○(
岡田志朗委員) 防除対策もホルモンを活用したりとか、本当にいろんなことの中で防除対策もされているということでありますが、現実にはイタチごっこというかなかなか厳しい状態だと思うんですが、もちろん今は防除するということが一番大事だと思います。
被害が出た場合は、共済制度というかそういうことでも対応はできるんでしたか。
○(
農業経済課長) 農業共済制度の中において、病虫害も対象になっております。
○(
岡田志朗委員) 生産意欲の関係でいうと、やはり丹精込めてつくったものがさあ出荷というときに害虫でやられてしまうというのは、今後の生産意欲にも影響してきますので、今の共済はあるということで一安心というか、万が一のための共済はあるということでしょうが、防除のための技術革新といいますか、しっかり防除できるようなことを今後も進めていっていただきたいと思います。
もし、この最近になって何年か前よりはこういう部分ができましたよとか、何か新しい技術ができたとかそういうことがあったら御紹介いただいたらと思います。なければ構いません。
○(
農産園芸課長) ちょっと今わかりませんので、またもし何か新しい動きが、ニュース的な動きがあれば御報告したいと思います。
○(
岡田志朗委員) ぜひよろしくお願いします。
○(
石川稔委員長) ほか、ございませんか。
○(
帽子大輔委員) 相続未登記の土地で空き家の問題が出ているんですけれども、逆に農業の場合に、相続未登記だけれども、そこで実際に生産をされている農家さんがいらっしゃると思うんですけれども、そういう方たちの土地というのは、担い手の機構で借り受けをすることはできるんでしょうか。ちょっとそこだけ伺いたいと。
○(農地・
担い手対策室長) 相続未登記農地につきまして、最近特に問題になっているところでございます。国の方が平成28年度に全国実態調査をしておりまして、全国で農地につきましては20.8%が相続未登記で、そのうち6%が遊休農地化していると。本県につきましては、農家の30%、2万2,635haの相続未登記農地があります。特に多いのが島嶼部の上島町です。それから中山間の久万高原町が高くなっております。
この相続未登記農地につきましては、平成21年12月に農地法が改正されておりますが、相続等により農地所有権を取得した場合には遅滞なく
農業委員会に届け出ることが義務化されています。平成26年4月施行の農地法の改正で、
農業委員会が所有者等を確知できない旨の公示を行い、知事が裁定を行えば、
農地中間管理機構が利用権を取得し、受け手に貸し付けることができるということで、相続未登記農地についても
中間管理機構を通して利用権の設定が可能になっております。
ただ制度は整っていますけれども、相続未登記の農地を請け負おうとする農家もなかなか出てきません。本県におきましては、これまでこの知事の裁定に至った実績はございません。全国でも今のところ青森県と静岡県で各1事例があるのみです。なかなか相続未登記農地の問題については難しい問題だと認識しております。
○(
帽子大輔委員) これは、現状は相続未登記の土地は余り生産性が高くなかったり、ちょっと生産するに当たっていろいろ条件が整わない土地が多いというような認識でよろしいんでしょうか。というのが、価値が高ければその制度を利用してやろうという動きも多少出るのかなと思ったりもするんです。
○(農地・
担い手対策室長) 委員御指摘のとおり、実際に今、相続未登記の土地については価値がないという、条件が悪い農地が多いということで認識をしております。