愛媛県議会 2017-03-14
平成29年経済企業委員会( 3月14日)
平成29年
経済企業委員会( 3月14日)
経済企業委員会会議録
〇
開催年月日 平成29年3月14日(火)
〇開会時刻 午前 9時57分
〇閉会時刻 午前 11時53分
〇場所
経済企業委員会室
〇審査・
調査事項等
〇 第351回定例会(平成29年2月)提出議案
-件名は別添「
経済企業委員会日程」のとおり-
〇出席委員[7人]
委員長 西田 洋一
副委員長 松尾 和久
委員 古川 拓哉
委員 松下 行吉
委員 村上 要
委員 森高 康行
委員 渡部 伸二
〇欠席委員[0人]
〇その他の出席者[0人]
〇
出席理事者[5人]
(
公営企業管理局)
公営企業管理者 俊野 健治
公営企業管理局長 玉井 和由
総務課長 豊田 秀樹
発電工水課長 竹田 能成
県立病院課長 田中 信政
午前9時57分 開会
○(
西田洋一委員長) ただいまから、
経済企業委員会を開会いたします。
傍聴されている方に申し上げます。
委員会開会中は、所定の席で静粛に傍聴を願います。また、
携帯電話等は電源を切っていただきますよう御協力をお願いします。
これより議事に入ります。
本日の
会議録署名者に、
村上要委員、
松下行吉委員を指名いたします。
最初に、理事者から報告したい事項がある旨の申し出がありましたので、これを許可します。
○(
県立病院課長) それでは、お手元に配付しております
県立新居浜病院整備基本計画の概要について説明いたします。
この
整備計画につきましては、本年度6月の議会で
県立新居浜病院整備基本計画策定費の補正予算の御承認をいただき、6月に
県立新居浜病院整備基本計画策定委員会を設置し検討を進めてまいりましたが、本年2月に
県立新居浜病院整備基本計画として取りまとめましたので、その概要を御報告いたします。
資料は、表紙に
整備基本計画(概要版)と表記したものでございます。これに沿って説明させていただきます。
まず表紙の方ですが、ここに
基本計画のポイントとなる6つの項目を記載しております。
1つ目は、現状の許可病床を313床から73床削減し、整備後は240床とさせていただく計画としております。なお、現在の
稼働病床数は259床で運営しておりますので、現在の
入院患者数をベースに将来的な
入院患者数を推計し、必要と見込まれる病床数としております。
2つ目でございます。本館昭和50年築、別館昭和58年築、それから
救命救急センター平成4年築と、3つの建物に分散している医療機能を1カ所に集約し、新病院を新築する計画といたしております。
3つ目でございますが、現在の
救命救急センター棟は、先ほど言いました平成4年築で、築後24年と比較的新しいことから、新病院を新築後は管理棟として改修を行い有効活用することとしております。
4つ目でございますが、
屋上ヘリポートを整備する計画としております。現在、敷地内の平地にある
ヘリポートにつきましては、ヘリ着陸後に消防隊の救急車に患者を乗せかえて、一度市道に出て
救命救急センターへ搬送しておりますが、大規模災害時には救急車が病院に到着できず、患者搬送に支障を来すおそれがあるため、迅速かつ安全に患者搬送を行えるよう
屋上ヘリポートを整備する計画といたしております。
5つ目でございますが、
整備手法につきましては、設計、施工を一括発注する
デザインビルド方式を採用する予定としております。このことにつきましては、後ほど御説明いたします。
6つ目といたしましては、新病院は平成33年7月ごろの開院を目指すこととしております。
次のページをお開きください。
新病院の医療機能でございますが、表の一番上に書いております、新しい建物は
延べ床面積1万9,580㎡、地上5階建てで免震構造とする予定でございます。
診療科は現行の22診療科とし、病床数はさきに説明いたしましたとおり240床で、その他の主な機能につきましては御覧のとおりでございます。
次に2ページ目、現配置図でございますが、現在の建物等の配置図を載せております。現在の
救命救急センターの右側にあります仮眠室棟、それから院長公舎を取り壊し、その跡地に新病院を建築する計画でございます。
続いて3ページをお開きください。
新病院の配置案でございます。赤のラインで示した部分が新病棟の位置でございます。ここに新病院を建築し、診療機能を移した後、現
救命救急センターを管理棟に改修いたしまして、新病院と管理棟を渡り廊下でつなぎ、その後に旧本館、別館を解体いたしまして、駐車場に整備する計画でございます。
続きまして4ページ、
整備手法をお開きください。
新病院の
整備手法につきましては、今後予想される
南海トラフ地震に対し
災害拠点病院としての役割を果たすためには、可能な限り短期間での整備が必要であること、それから、建築費が高騰している中で、可能な限り
コスト削減を図り、かつ医療の効率的な提供を
行い機能強化を図ることなどを念頭に置きまして、従来の
分離発注方式、
デザインビルド方式、
PFI方式について検討しました結果、工期の短縮やコスト面、
民間事業者の創意工夫の
発揮余地等を考慮いたしまして、
基本設計、実施設計、施工を一括発注する
デザインビルド方式を採用することといたしました。
資料5ページをお開きください。
事業スケジュールでございますが、今年度はこの
整備基本計画を策定いたしました。29年度早々に発注準備に取りかかりまして、30年1月ごろまでには事業者を選定し、契約を結び
基本設計に入りたいと考えております。
また、
基本設計と並行いたしまして、先ほど御説明しました仮眠室棟及び院長公舎を先行して解体することとしております。31年度の着工後、約2年の工期で、33年7月ごろの新病院の開院を目指す計画としております。
下側手の総事業費、
施設整備費関連といたしましては、税込みで総額99億2,000万円としております。なお、平成29年度当初予算に
整備費等の必要な経費を計上しておりますが、この後、総務課長の方から全体の予算説明の中であわせて説明させていただくこととしております。
以上、簡単ではございますが、
県立新居浜病院整備基本計画の概要について説明を終わります。
○(
西田洋一委員長) それでは、
公営企業管理局の議案の審査を行います。
定第1号議案、定第16号議案ないし定第18号議案及び定第47号議案を一括議題とし、審査を行います。
理事者の説明を求めます。
○(総務課長) それでは、
公営企業管理局の平成29年度当初予算案について説明させていただきます。
資料5、平成29年度当初
予算案説明書をお願いいたします。
こちらの方の482ページをお願いします。
まず
一般会計のうち、
公営企業管理局関係分でございます。
一般管理費6,351万2,000円は、企業職員の児童手当の支給に対する
一般会計からの負担金でございます。
病院費86億7,297万4,000円のうち、説明欄の1の30億円は、
病院事業の運転資金として
一般会計から
病院事業会計へ貸し付けるものでございます。
2の56億7,297万4,000円は、
地方公営企業法に基づきまして、その性質上公営企業の収入をもって充てることが適当でない経費等に対する
一般会計からの負担金でございます。
続きまして、
電気事業会計の当初予算案でございます。485ページをお願いいたします。
まず、
収益的収入でございますが、
営業収益30億7,065万円は、
電力料収入や
銅山川発電所における共同施設に係る工業用水、農業用水などからの
受託管理収益等でございます。
財務収益874万2,000円は、預金利息でございます。
事業外収益8,099万4,000円は、児童手当の支給に対する
一般会計からの負担金や
長期前受金戻入等でございます。
電気事業収益計の欄を1段飛ばしまして、
面河ダム等管理費分担金1億2,453万9,000円は、
面河ダム管理経費に対する電気、工水、農水からの分担金等でございます。
次の486ページをお願いします。
収益的支出でございますが、営業費用22億7,904万1,000円は、発電所及び本局の
職員給与費、
運営経費、修繕費、
減価償却費等でございます。
487ページをお願いいたします。
財務費用6,568万5,000円は、企業債の償還利息でございます。
事業外費用1億7,472万円は、雑損失及び消費税でございます。
特別損失200万円は、
固定資産売却損等の
特別損失の発生に備えるものでございます。
予備費の300万円は、例年同額を計上させていただいております。
488ページをお願いいたします。
面河ダム等管理費1億2,161万9,000円は、
面河ダム等の管理に必要な
職員給与費、
運営経費等でございます。
489ページをお願いいたします。
資本的収入でございます。
企業債5,930万円は、
肱川発電所の更新に充当する企業債でございます。
工事負担金2,697万1,000円は、銅山川第一発電所の三
者分水施設の改良工事に充当した企業債の償還金に対する四国中央市の工水、上水からの負担金でございます。
固定資産売却代金5万4,000円は、
固定資産売却収入に備えたものでございます。
490ページをお願いいたします。
資本的支出でございます。
水力発電設備費4億3,013万9,000円のうち、説明欄の1の3億7,079万9,000円は、
銅山川発電所などにおける発電設備の改良に要する経費でございます。
2の5,934万円は、
肱川発電所において、
FIT制度を活用した収益性の向上と
再生可能エネルギーの確保を目的として、全面更新を行うための
実施設計業務委託費でございます。
業務設備費54万円は、本局の
備品購入費でございます。
企業債償還金3億742万9,000円は、企業債の
元金償還金でございます。
他
会計貸付金2億3,922万円は、
西条工水の
経営改善計画に基づく
電気事業から
工業用水道事業への貸付金でございます。
他
会計繰出金2億9,300万円は、
電気事業の
利益剰余金を
病院事業会計に繰り出すものでございます。
利益剰余金の処分につきましては、後ほど説明させていただきます。
続きまして、
工業用水道事業会計の当初予算案でございます。
493ページをお願いいたします。
まず、
収益的収入でございますが、
営業収益17億3,731万2,000円は、給水収益と今治市上水道からの
受託管理収益でございます。
営業外収益8,156万7,000円は、児童手当の支給に対する
一般会計からの負担金や
長期前受金戻入等でございます。
附帯事業収益2,351万6,000円は、
土地造成事業の
土地リース料収入等でございます。
特別利益10万8,000円は、
固定資産売却益の
特別利益の発生に備えるものでございます。
494ページをお願いいたします。
収益的支出でございますが、営業費用10億6,140万1,000円は、松山、今治、西条の3つの
工水管理事務所と本局の
職員給与費、
運営経費、修繕費、
減価償却費等でございます。
495ページをお願いいたします。
営業外費用2億2,533万6,000円は、
企業債等の支払利息、雑損失、消費税でございます。
附帯事業費用252万2,000円は、リースしている土地の
市町交付金でございます。
特別損失100万円は、その他
特別損失の発生に備えるものでございます。
予備費250万円は、前年度と同額を計上させていただいております。
496ページをお願いします。
資本的収入でございます。
他会計からの借入金2億3,922万円は、
西条工水の
経営改善計画に基づく
電気事業会計からの借入金でございます。
工事負担金155万4,000円は、
西条工水の配水管の工事に対する企業からの負担金でございます。
受託収入344万9,000円は、今治工水の改良工事に伴う今治市上水道からの受託収入でございます。
附帯事業収入1,000円は、附帯事業である
土地造成事業の雑入の科目設定のために例年計上させていただいております。
固定資産売却代金5万4,000円は、
固定資産売却収入に備えたものでございます。
雑入5万4,000円は、例年5万円
プラス消費税を計上させていただいております。
497ページをお願いいたします。
資本的支出でございます。
給水設備費6,394万1,000円は、3つの
工水管理事務所で施工いたします配水設備や
浄水設備等の
改良工事費でございます。
企業債償還金6億4,955万9,000円は、企業債の
元金償還金でございます。
附帯事業費370万4,000円は、
東予インダストリアルパークの現在リース中の土地について、リース料に応じて予納金を返還する経費等でございます。
国庫補助金返還金1,000円は、
支出科目設定のために例年計上をさせていただいております。
続きまして、
病院事業会計の当初予算案でございます。501ページをお願いいたします。
まず、
収益的収入でございますが、医業収益419億9,403万5,000円は、入院収益、
外来収益等の
病院収益でございます。
医業外収益65億6,843万円は、
受託研究費などの
病院収益、
一般会計負担金などでございます。
502ページをお願いいたします。
医業外収益の続きでございますが、このうち、説明欄の(20)1,929万4,000円は、
ドクターヘリに搭乗する医師、看護師の確保やヘリに搭載する
医療機器の消耗部品の購入等に要する経費についての
一般会計からの負担金でございます。
4、
電気事業会計からの繰入金2億9,300万円は、先ほど
電気事業で御説明いたしましたとおり、
電気事業会計から繰り入れるものでございます。
特別利益200万円は、雑収益に備えたものでございます。
503ページをお願いいたします。
収益的支出でございますが、医業費用468億9,409万4,000円は、県立4病院や本局職員の
職員給与費や
医療材料費、
運営経費などでございます。
医業外費用10億5,077万2,000円は、駐車場や
院内保育所の
運営経費、
企業債利息、消費税等でございます。
504ページをお願いします。
特別損失800万円は、
固定資産売却損等の
特別損失の発生に備えるものでございます。
予備費150万円は、前年度同額を計上しております。
505ページをお願いいたします。
資本的収入でございます。
企業債7億4,150万円は、
医療機器の整備や
病院施設の建設改良に充当する企業債でございます。
国庫補助金1,000円は、
収入科目設定のために計上させていただいております。
他会計からの借入金30億円は、
一般会計から運転資金を借り入れるものでございます。
他会計からの負担金18億3,254万8,000円は、企業債の
元金償還金等に対する
一般会計からの負担金でございます。
506ページをお願いします。
資本的支出でございます。
病院設備費15億4,363万2,000円のうち、説明欄の1の6億円及び2の9,000万円は、
県立病院の
医療機器の整備や
病院施設の建設改良に要する経費でございます。
3の1億4,263万1,000円は、
県立中央病院整備費のうち、PFIの契約上、後年度に分割して支払うこととされている経費の29年度分でございます。
4の5,255万8,000円は、先ほど
基本計画の説明をいたしました
県立新居浜病院の建てかえに関する事業費のうち、29年度に実施する設計や施設の解体に要する経費でございます。
5の2,316万1,000円は、
県立新居浜病院整備についての
アドバイザー業務の委託や
整備検討委員会の
運営経費でございます。
6の7,224万2,000円は、
県立新居浜病院の整備に係る人件費でございます。
7の5億6,304万円は、
医療機器のリースに要する経費でございます。
続きまして、
企業債償還金の31億8,860万2,000円は、企業債の
元金償還金でございます。
他会計からの
借入金償還金32億9,300万円は、
一般会計からの借入金の償還金でございます。
次に、
病院事業の
債務負担行為について御説明させていただきます。
資料2の320ページをお願いします。
このページの下の方に、第5条におきまして
病院事業の
債務負担行為について定めております。
先ほど
基本計画の説明をいたしました
県立新居浜病院整備事業費でございますが、29年度に入札して設計に着手しまして、平成33年度の完成を予定しておりますので、その間の
債務負担行為を設定いたします。限度は、98億6,324万9,000円に物価変動、消費税及び
地方消費税に関する法令の変更に伴う増減額を加算した額でございます。
次に、
電気事業の
利益剰余金の処分について説明させていただきます。
同じ資料の266ページをお願いいたします。
第9条におきまして、
利益剰余金の処分について定めております。平成29年度におきましては、他
会計繰出金として2億9,300万円を予定しております。
内容としましては、
病院事業会計への繰り出しでございまして、
再生可能エネルギー固定価格買取制度、いわゆる
FIT移行による増益分2億9,300万円を繰り出しいたします。
病院事業会計では、
一般会計からの
長期借入金がありまして、今回繰り入れいたします2億9,300万円を
一般会計に償還いたしまして、
長期借入金を減少させることとしております。
この処理につきましては平成26年度から実施しておりまして、3年間で9億5,000万円を償還して、
長期借入金残高は平成25年度末の約72億円から約63億円に減少しております。今回の4回目の償還で
長期借入金残高は約60億円に減少する予定でございます。
以上が、平成29年度当初予算に係る定第1号議案、定第16号議案、定第17号議案、定第18号議案でございます。
最後に、権利の放棄について説明させていただきます。
資料4の247ページをお願いいたします。
定第47号議案、権利の放棄についてでございます。このうち、
公営企業管理局に関するものについて御説明いたします。
次の248ページをお願いいたします。
5、病院の診療に伴う
診療費支払請求権についてでございます。
医療費の
個人負担分に係る未収金のうち、時効期間の3年を経過したもので、債務者の死亡、所在不明、破産、
生活困窮等により回収不能となっております債権、こちら267ページまでございます。443件、1,753万6,497円につきまして、
地方自治法の規定により権利の放棄の議決を受けようとするものであります。
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○(
西田洋一委員長) 以上で理事者の説明が終わりました。
委員の皆さん、議案に関する質疑はありませんか。
○(
古川拓哉委員) 冒頭にありました
県立新居浜病院整備基本計画の概要について、中身をもう少し詳しくお伺いしたいんですが、まず、最初の説明にありましたこの
ハイブリッド初療室というものと、この
ハイブリッド手術室ですか、これがどういうものなのか、まずお伺いしたいんですが。
○(
県立病院課長) まず、
ハイブリッド初療室と手術室の違いでございますが、初療室といいますのは、
救命救急センターの外来に運ばれてきたときに最初の処置をする治療室でございますが、近年、初療室にCT機とか
血管造影等の機器を備えた部屋を整備する医療機関、
救命センター等が徐々にふえてきております。
それは、従来であれば治療室からCT室に運んだり、
血管造影室に患者さんをストレッチャーに乗せて移動して検査をするという運用でございましたけれども、そういったCTとか血管造影の機器を備えておれば、その部屋の中で検査もできるということで、重症患者さんの検査にかかる時間のロスや患者さんの移動上の身体の負担の軽減といったことで、近年整備するところがふえております。
なお、
中央病院におきましては、初療室に隣接してCT室と
血管造影室がありまして、運用的に
ハイブリッド治療室と同じレベルの運用ができていると考えております。
それから、
ハイブリッド手術室でございますが、同じように、手術室内に
血管撮影装置を整備しようということで、例えば、循環器系の
心臓カテーテルの検査をその手術室の中で行っておる中で、患者さんの状態によっては開胸手術をしなければならないときに、その部屋ですぐに術式の変更が行えるといったところで、
県立病院では
中央病院の方に、26年1月に整備いたしております。
ただ、
新居浜病院の整備に当たりましては
医療機器も高額になりますので、まず初療室につきましては、そういったCTと血管造影を備えた部屋を整備するのか近隣に整備するのかといったことを、今後、
基本設計の段階で詳細について検討していくこととしております。
あわせて、
ハイブリッド手術室につきましては、ここに書いております将来対応ということで、これにつきましてもそういった機器が高額なものですから、
基本設計の段階で、もう少し運用面等も含めて、整備については慎重に検討したいと考えております。
○(
古川拓哉委員) となりますと、この初療室に関しても、まだ確定したわけではないということの理解でよろしいですか。
○(
県立病院課長) 救急医の方からはそういった最新の設備をということで要望がございますが、そういった対応が必要な患者さんが、今後年間どのぐらい予測されるのかを含めて、そういった機器が入るような面積は確保したいとは考えておりますけれども、今後、
基本設計の詳細の中で検討していきたいということでございます。
○(
古川拓哉委員) 今、お話を伺っていると、その
ハイブリッド初療室とか手術室を導入することによって、生存率というか、重症患者に対応する能力がかなり上がるというようなお話だろうと思うんですが、全国の導入事例とかそういったもの、先駆的なものというのはどうなんでしょうか。
○(
県立病院課長) まず
ハイブリッド初療室でございますが、近隣でいきますと平成23年に
大阪府立急性期総合医療センター、平成28年に自治医科大学の
さいたま医療センター、平成29年2月に兵庫県の
災害医療センターで、それと、
関西医科大学総合医療センターでこの3月に導入予定と聞いております。そういった、急性期もしくは
大学病院等で設置が進んでおると聞いております。
それから、
ハイブリッド手術室につきましては、先ほど説明いたしましたとおり、
県立中央病院に26年1月、それから、
香川県立中央病院でございますが、これは26年3月、
愛媛大学医学部附属病院でも26年5月に設置されておりまして、四国内では各
地区中央病院では整備されておるというところでございます。
○(
古川拓哉委員) なかなか、導入事例はあるけれどもまだ先駆的なものはというふうに感じますけれども、こういった機会でないとなかなか導入することもできないんじゃないかなと想像するところなんで、ぜひ前向きな検討をよろしくお願いいたします。
○(
松尾和久委員) ちょっと関連なんで、
新居浜病院のことで。
数年前に
県立中央病院を同じように発注したときに、
PFI方式になりましたね。今回もこの
整備手法のところで、工期の短縮とか
コスト削減とか
民間事業者の創意工夫という項目がありますけれども、これは
県立中央病院のときでも恐らく同じようなことが議論されて、その上でPFIになったと。
もう何年もたっていますけれども、全国的にも最近PFIが減って、
デザインビルド方式が多くなってきているというふうには聞いているんですけれども、今回
デザインビルド方式に変わるときに、PFIと比べて今回
デザインビルド方式になった、全国的な流れももしあるようでしたらそういった、何が原因でそういうふうになってきたか。
恐らく検討したときは、数年前と今回と大体同じような条件で、こういうメリットがあるよということでやっていると思うんですけれども、その違いというものをもうちょっと詳しく教えていただけたら。
○(
県立病院課長) 先ほど委員がおっしゃっていましたとおり、
PFI方式につきましては、25年度に大阪府立成人病センターで事業化され、これを最後に
PFI方式を導入しておるところはないという状況にございます。
それとPFIを検討した結果、当時
中央病院を建てたときには、起債を借りても利率が高かったという部分と、民間資金を1割程度活用してPFI事業を行うんですが、そのときの金利が当時の起債の利率より低く、起債が1.1%でしたけれども、民間の借り入れでは1.005%といった、民間資金を活用する方が利率が低かった状況にございます。
それで、今現在は日銀のマイナス金利政策によって、30年の起債利率が、日々刻々と変わるんですけれども、28年11月現在0.3%で、民間資金を活用した場合には、民間資金を借り入れる際の上乗せ分とか、民間の手数料を取られる分を差し引いても起債の方が安いといったところがございます。
それと、運用面につきましては、PFI事業を運営する特別目的会社いわゆるSPCの人員配置等一定の運営コストが発生するといったところがございまして、
中央病院の規模であればそういったところも吸収できるんですけれども、
新居浜病院は
中央病院に比べて3分の1ぐらいの病床数になろうかと思いますけれども、そういったところでは、特別目的会社の運営費が固定費となって収支に影響してくるということがございます。
それともう1点、
中央病院のPFI事業で、医薬品、それから診療材料の購入にかかる価格の削減手法につきましては、値引き率等をほかの
県立病院の方にも展開しておりまして、あと、いろんな運営事業に関するモニタリングをしておるんですけれども、モニタリングで発生した事象とかその解決方法についてほかの病院にもそれを参考に展開して、清掃業務や給食業務、そういった部分について、いろんな問題が発生した場合の解決方策を展開しており、
中央病院のPFI事業で得たノウハウは、ほかの病院にも展開できており、さらに、
新居浜病院でPFIを入れた場合に、材料費のコストは削減できているけれども、繰り返しになりますが、先ほど言いました特別目的会社の運営コストが固定費用として発生してくることから、PFIで進めていくよりデザインビルドで進める方がよりコストが削減できることとなります。
それと、熊本地震では建てかえ予定であった熊本市民病院において機能が停止になったという部分がございますので、
新居浜病院は
災害拠点病院でございますので、早期に建てかえを行う必要がある中で、PFI事業でしたら法律で20カ月ほど、可能性調査とかそういった部分で法的な期間が必要となってくるので、期間短縮のためにもデザインビルドの方が好ましいのではないかということが
整備基本計画策定委員会の中で議論され決定した次第でございます。
○(
松尾和久委員) ありがとうございました。
○(
松下行吉委員) 同じく
新居浜病院のことでお伺いするんですが、デザインビルドという手法をとって、
債務負担行為の額が99億2,000万円設定されておるんですが、通常、
債務負担行為というのは、予算化されていない部分以降の額を約束する行為だと思うんですが、
債務負担行為のこの99億円の内容をちょっと教えていただきたいんですが。
○(
県立病院課長) 総事業費といたしましては99億2,000万円なんですが、29年度に実施します院長公舎や仮眠室棟の解体で1,900万円ほど、それと、解体の際の監理費用がございますが、これら29年度に実施する分を除いた残りの98億円について、30年度以降の部分について、
債務負担行為をお願いしておる状況です。
○(
松下行吉委員) そうすると、99億2,000万円については総事業費だから、29年度分も入れていますよと。で、30年度以降分として、98億の
債務負担行為をとるということなんですか。
○(
県立病院課長) そうです。
債務負担行為としては98億6,300万円を計上させていただいております。
○(
松下行吉委員) はい、わかりました。
○(
西田洋一委員長) ほかに。
○(森高康行委員) 今喫煙ということがいろいろ取り沙汰されておりますけれども、
新居浜病院の建てかえに当たっては、喫煙についての考え方をどのように整理されていますか。
○(
県立病院課長) 今現在も病院につきましては敷地内禁煙にしております。それで、医療機関につきましては、委員おっしゃられるように、そういった喫煙による被害もあるので、当然継続して、新病院でも敷地内禁煙ということで整備していこうと思っております。
○(森高康行委員) それで、議案の方で報告のあったこの権利放棄の問題なんですけれども、個人情報に満ちあふれた資料を見せてもらったんですが、住所不明というのはちょっと合点がいかぬのですが、何で住所不明になっておるんですか。
○(
県立病院課長) この資料4の方で、住所不明というのは、救急等で来られて、受付票に住所記載等がなかった方の分でございます。電話番号を書かれておられる方がいらっしゃいますので、そこに連絡して、実際には住所が判明した方もおられますし、1回限りでもう来られなかった方もおられます。
それと、住所は記載しておるんですけれども、その後移転して、住民票等も調べて、そこに郵便物を送るんですが、郵便が返ってきたりという方で、住所を書かれておる方でもその後に不明になる方もおられます。
それと、臨戸訪問いたしましても、いつ行っても誰も出てこない、接触できない方がおられるというのも事実でございます。
ここに記載しておる中で、住所不明という記載につきましては、先ほど言いました一番最初の受付票に住所が書かれていない方と、繰り返しになりますが住所を書かれておる中でも、その後転居して所在がわからない方、そういう形で整理させていただいています。
○(森高康行委員) 消防、救急車の利用についてもいろんな議論が、有料化という議論まであるので、何か改善できないのかなと。以前に、改善のためにこういう不良債務にならないようにカード払いとか分割払いを導入した記憶があるんですけれども、誰かわからぬ方を受け付けるということ自体が私、やはりちょっと、改善の余地がないのかなということで、救急車に乗って車両なり手荷物なり免許証なり携帯電話なり、今どきだと必ず何か持っておるわけなので、住所不明で債務放棄せないかぬというのは、ちょっと私合点が、自分の中でいかぬのですが、この改善の努力は何か報告はありませんか。
○(
県立病院課長) まず、繰り返しになりますが、ここに住所不明として記載しておる部分につきましては、受付票に最初の時点で記載がなかった方なんですけれども、その後、病院の方で患者さんの状況を調べたり、住民票を取り寄せたりして判明した方につきましては、その後電話督促とか文書督促を行っております。
それで、委員おっしゃられるのは、そういったことも踏まえても発生防止が重要であるということかと思いますが、以前にも説明させていただいたかと思いますけれども、病院の職員が臨戸訪問してもなかなか、公的債権ではございませんので、税金のように差し押さえができないという部分がございます。
それで、早期回収が重要ということで、病院にかかられて支払いがない方につきましては、3カ月そういった督促等をして、お支払いしていただけない方につきましては、弁護士法人と契約いたしまして、弁護士法人の方から文書、それから電話催促していただくような形にしておりまして、今年度はそういったところに加えまして、6月と2月に、回収可能であろうという方につきましては弁護士法人の職員の方に、実際には病院の職員も臨戸訪問して督促はするんですけれども、弁護士法人の職員の方にも臨戸訪問していただいて、督促をするといった強化はしております。
それと、先ほど言われました、未収金が発生するため、現金を持っていなくてもクレジットカードで支払いすることも導入しておりまして、支払いがなかなかできない方につきましては、入院患者さんで病棟の看護長が情報を得た場合は、事務方も行って納入相談をさせていただくこととしておりまして、それでなおかつ払わない場合につきましては、病院の職員が回収等の努力を、督促等をした上で、3カ月たてば弁護士法人の方に回収を委託するというような手続をとっています。
○(森高康行委員) 200円という債務もあるんです。それに電話をする、訪問をする、弁護士というふうになったら、200円のために何万円かかっとるんだろうという、役所的な本当に、ある意味笑い話のようなことを私感じるんですけれども、ことし申告について家内と相談しておったら、マイナンバーが要るんですね、今申告に。だから例えば知恵として、受け付けたときにマイナンバーの記載を緊急のときは義務づけるとか、携帯電話の番号なり電話の番号を必ず受付で義務づけるとか、何か補完していかぬと、5,000円以下の回収のために何万円もかけておること自体が無駄じゃないかという議論も出るんじゃないかなと思うんで。
民間病院なんかで、救急車で来た、ああまた払わぬやつが来とるなんていうのも聞きます。だけど、そういうのを許したら、制度自体が崩壊していくと思うので、やはり何かの改善方法を国とも協議しながら、人権とか本当に困った人を助けるという行為は当たり前だけれども、200円のために何万円もかけるという行為は改善できないのかなということはこれ、委員長、要望にとどめておきたいと思いますが、お答えあれば。
○(
県立病院課長) 先ほど委員の方から要望がございました200円とか、今回一番少額は50円というのがございます。その中には、ずっと通院されておって、何万円という方はなかなか支払いできない部分があるんですけれども、50円という方につきましては1回限りで、先ほど言った連絡がとれないとか、郵便を送っても返ってくるということで、住所を調べた結果3年を過ぎて回収の余地がないという方につきましては、職員が出張してとか電話してという部分で、回収費用の方が上回る少額債権については、その後の所在がわからないとか、時効を過ぎた分も含めまして、これをいつまで置いておっても未収金は資産として計上されるので、少額債権もこの中で権利放棄させていただこうとしております。
なお、各病院では安易に権利放棄しないよう時効までは努力はしておりますので、その辺、御了解いただきたいと思います。
○(
村上要委員) 森高委員に関連して、国民誰もが適切な医療を受ける権利があるし、それに応じた負担をするという義務もあるわけですけれども、例えば、今説明いただいた資料の248ページ、名前は言いませんけれども、3番目の方は、診療費34万3,200円となっておるんです。これ34万円もということになると、高額療養費の制度もあるわけですが、それを受けた残りがこうなのか、手続しないでこうなのかという疑問が私はあります。
それから、その下の方のページへ移りますと、平成14年度に未払いが生じておって、9年後にまた未払いを生じておる方、あるいはそれと同じような方が見受けられます。この方たちは、どういうことかわかりませんが、仮に生活保護者であるということになれば、生活保護から、同じ国家あるいは行政からの補助という形には変わりはないんですけれども、そこは整理して、ちゃんと収入、支出するということは、必要なことだと思うんですけれども、そういう手続的なものはなされておるんでしょうか。
○(
県立病院課長) 先ほど、村上委員がおっしゃられた34万3,000円は、平成12年度の診療費でございますが、12年当時の高額療養費制度は、例えば30万円かかったら、まず30万円を病院の窓口で払った後に役場に申請して高額療養費分を返していただくという制度でございましたけれども、その後制度が変わりまして、14年10月には70歳以上の方が高額療養費の申請をすれば窓口で払わなくて構わない、それから、19年4月には70歳未満の方にも拡大されたという経緯がございます。
それで、昔の部分につきましては、このほかにもあるんですけれども、国民健康保険料等を滞納して保険が使えない方が全額自己負担となり、(「資格証明ですよね」と呼ぶ者あり)はい。それで、後で調べると、その後に生活保護を受けられて、その部分については生活優先で治療費が払えないとかいった方もございまして、34万3,000円ということになってくると、高額療養費の手続をされぬままずっと残っておる部分になると思いますけれども、一応、その方についても病院の方から督促、訪問等を実施して、生活状況も聞き取りした上で、なかなか回収が難しいと。その後所在不明となり、住基ネット等どこを調べても住所はあるんですけれどもそこにいないという状況で、捕まえようといいますか、それ以上当たりようがないということ、実際にそこに居住していないという部分での権利放棄です。
○(
村上要委員) 県行政のことですから、それぞれの制度に照らして適切にされたということは前提なんですけれども、そういった疑問がありますし、その方についても、1度であればいいんですけれども、2度未払いになっておるんです。だから、2度目に住所不明になったのかわかりませんけれども、その人が悪いとかいうのではなくて、少なくともそういう傾向にある方については社会福祉制度全体としてケア、カバーをしていくようなことを、総合的に連携していくことが必要じゃないかなと思いますので、ぜひ検討していただきたいなと思います。
それで、総括的に申し上げますと、こういう未払い部分が、金額的に、件数的にふえてきておるのか、その傾向だけちょっと教えていただけますか。
○(
県立病院課長) まず、病院の未収金につきましては、平成17年までは、
地方自治法に基づきます法的債権として時効が5年でございました。それで、平成17年に最高裁の判例が出まして、これは、民法適用の私的債権で時効3年だということで、従来、公的債権であれば、会計規程に基づいて不納欠損処分、公営企業の方で法律に基づいた処分をしておったんですけれども、私的債権になった18年度以降は、議会の御承認をいただかないと権利放棄ができなくなりました。
それで、経緯でございますけれども、平成17年に私的債権になって、他県でも余り議会の御承認をいただく案件がなくて、その後、順々に未収金がたまっていくという状況になりまして、他県でも、それでは未収金が資産に載って財務諸表等が適切に反映されないということで、議会の議決をいただくことになりまして、本県では18年度から23年度まで、議会の議決を見送って回収に努めておったんですけれども、その間に年約4,000万円の未収金がふえておりました。
それで、24年度に議会の議決をいただいて、約1,600万円債権放棄しました。その後、25年度約2,000万円、26年度約2,700万円、27年度約1,400万円の債権放棄の承認をいただいてしておりますけれども、債権放棄による減額がない場合でも、過年度未収金については減少傾向にありまして、それは、先ほど言いました高額療養費の制度とか、窓口で払う額が一定額に抑えられた部分と、入院の在院日数が短くなって1回の支払いが一定限られてくるようになった部分があって、過年度未収金は減少傾向になっております。
○(
村上要委員) はい、わかりました。
○(
松尾和久委員) 今の欠損ですけれども、医業収益に占める割合と、人数でいったら何人の患者さんが受診されたうち、何人ぐらい、割合でいったら、0.何%かわかりませんが、もしあったら教えていただけますか。
○(
県立病院課長) まず、現年度の未収金というのが、年度またがって入院されておる方が3月31日で締めたときに現年度未収金で残って、4月1日になると過年度未収金になるんですが、一定の医療費については回収ができております。
それで、副委員長おっしゃられる部分で、ちょっと数字は違うんですけれども、現年度の未収金の経緯でございますけれども、平成18年当時、医業収益が310億円ありまして、現年度未収金が2億8,700万円、収益に占める割合が0.93%でございました。それで、順々に減っていきましてちょっとでこぼこはあるんですけれども、27年度の医業収益が約365億円あります。そのうち、先ほど、18年度が約2億8,700万円と申しましたけれども、27年度の現年度の未収金が約1億6,000万円になっております。
比率でいきますと、収益に対して現年度の未収金は0.45%、0.93%から半分に減っております。ほとんどが回収されていく中で、先ほど言いました、生活に困られておる方とか所在不明の方の未収金が若干残っている状況でございます。
○(
松尾和久委員) ありがとうございました。
○(
古川拓哉委員) 関連しまして、先ほどから、個々の金額の多寡ということもあると思うんですが、一方で、どういった要因かとかそういったことの分類はしてある、いろんな事情があるということは伺っているんですが、その中で、例えば分類別の金額であるとか人数がもしわかるようであれば、教えていただきたいんですが。
○(
県立病院課長) まず、ことしの債権放棄の部分で債務者が死亡して、連帯保証人もわからないという、債務者死亡の案件が約870万円、43人分ございます。それから、所在不明につきましては約181万円、21人分でございます。それから、破産宣告をされた方が約74万円、4人分ございます。それから生活困窮と先ほど言いました少額債権を合わせまして、約628万円で375人分となっております。
○(
古川拓哉委員) ありがとうございます。
○(
西田洋一委員長) 暫時休憩したいと思います。11時10分から始めたいと思います。
午前10時58分 休憩
――――――――――――――
午前11時9分 再開
○(
西田洋一委員長) 再開します。
せっかくの機会でございますので、所管事項も含めて質問をお伺いしたいと思います。
どなたか質問はありませんか。
○(
松下行吉委員) 資料2の311ページ、28年度愛媛県工業用水事業予定損益計算書ということで、最終的に前年度繰越欠損金が122億4,000万円、そして当年度未処理欠損金として117億円ほどの額が上がっているんですが、これはどういう内容なのか教えていただきたいんですが。
○(総務課長) 工業用水事業、特にですけれども、
西条工水につきましては多額の借入金があります。特に
一般会計からは156億円借りております。全体を含めて返していく予定、全体といいますか、ほかの今治工水、松山工水を含めてこの欠損金の額は縮減していっているということでございます。
○(
公営企業管理者) 今治工水はずっと売水活動をしていたんですけれども、結果的に売れなくて、ごめんなさい、
西条工水。20年度に
経営改善計画を立てまして、結果的には給水量を減らすということで、一応経常的には黒字を維持しているんですけれども、そのときの債務負担分が150億円ぐらいまだ残っています。その分がここでいう未処理欠損金として上がっていますので、工業用水全体としては、松山工水とか今治工水の分はまだ資金的にも黒字なんですけれども、
西条工水分の赤字が残っているということです。資金的な赤字が残っている状況です。
○(
松下行吉委員) いつぐらいまでにこれを解消するかめどは立っておるんですか。
○(
公営企業管理局長) 管理者の発言に補足、御説明させていただきますけれども、
西条工水は、ちょうど改善計画を立てたときに22万9,000tから8万7,420tに水量を縮減しております。22万9,000tと8万7,420tの差額分の施設の除却を計上しまして、その分を
特別損失として多分計上しておると思うんですけれども、その分が先ほどの未処理欠損金として残っているということです。
返済の予定ですけれども、当初29年度に達成する見込みだったんですけれども、水量自体がまだ契約給水量を確保できておりません。先ほど予算説明いたしましたとおり、まだ資金不足で
電気事業会計から足りない分を借り入れしている状況でございます。
ただその資金不足の主な内容というのは企業債の償還金で、この償還金も平成36年度に償還予定でございまして、その前後には資金的にも数億余裕が出てくるといったところがございますので、その時点から
一般会計なり工水、電気の償還計画をつくって、順次返済できるんじゃないかというふうに考えております。
○(森高康行委員) この間ラジオを聞いておりまして、なるほどと思った件があって聞きたいんですが、お年寄りがコンビニに突っ込むような交通事故が多い原因をあるお医者さんが言っていたんですけれども、認知症の治療を受けておる患者が認知症の薬をもらいに行っておると。車の運転をするからこうなるんだということをそのお医者さんは言っていました。認知症の認定医が愛媛県が13名、高知県が3名というそのお医者さんの意見もあったんですけれども、あの交通事故を減らすためには免許証を返してくれと県警は県警でやっています。だけど私が思うのは、病院として、あんた治療を受けよんじゃけん、ハンドルなるべく握らぬように公共交通で来てくれんかという指導ぐらいはしていいのかなと、交通事故を減らすためにです。認知症の人がどれくらい治療を受けておって、ああいう悲惨な事故をとめるための策として、そういう指導の余地がないものかと思うんですが報告可能でしょうか。
○(
西田洋一委員長) 所管で構いませんか。
○(
県立病院課長) 認知症の患者数につきましては手元にはございません。それで森高委員おっしゃられますように、この3月12日に道路交通法が改正されて、75歳以上の方で免許証更新時に認知機能の検査、教習所等で講習予備検査を実施するということが定められたのと、それ以前に交通事故を起こされた方についてはそういった検査を受けるという法改正がされたところではございます。
中央病院では、神経内科の認知症外来等で診察自体は実施しておりますけれども、委員がおっしゃられるように診療の中で運転に関するところまで、あくまでも疾患の治療を主体にやっておるので、そこまで聞けるかどうかというのは難しいところではございますが、法改正が3月12日にされましたので、医師会、県警、認知症の専門医等の関係医療機関を含めまして、この法律の施行に協力していく形で連携して取り組んでいきたいと考えております。
○(森高康行委員) 僕は
県立中央病院の眼科にかかったんですけれども、瞳孔を開く検査をした後、運転はできませんから車で来ないでくださいという指導があって、きょうは瞳孔が開きますよと。確かに瞳孔が開いたら明かりが入って運転できないんですよ。眼科でそういう指導があったんだから、認知症外来でも事故が多いでしょうと、車はなるべく控えた方がいいですよと、バス、電車で来てくださいね、おじいちゃん、おばあちゃんというぐらいは、眼科で注意できるのであれば、認知症外来でそういう指導ができぬということはないというふうに思うんだけど、管理者いかがですか。
○(
公営企業管理者) 眼科の薬は確実に症状があらわれて物理的に運転できませんので、そういう指導をしないと逆に医療機関として問われると思います。認知症なり認知症の疑いのところ、本人が自覚しているかしていないかというところが非常に微妙なところだと思うので、これは全体的にドクターとも相談しないといけないし、通院手段がない人をどうするかという問題もありますから、そこら辺は総合的にドクターと協議しながら、どう対応するかというのは検討させていただきたいと思います。
○(森高康行委員) 公営企業だけの問題じゃなしに、医療対策課や医師会なども含めて、とにかくうちのまちでもあるんですよ。ブレーキとアクセルを踏み間違えてどんというのが、私の近くでもありました。認知症だろうなということでこれは社会問題になってきていますから、どこかが考えないと、警察任せじゃなくて私は医師会なり県病院で、医療対策課も含めて考えるべき問題だと思いますから、要望しておきたいと思います。
○(
西田洋一委員長) ほかにありませんか。
○(渡部伸二委員) 先ほどの医療費の未払いの件なんですけれども、生活保護レベルの貧困者がどれぐらいいるのかという問題なんですね。生活保護制度には該当していないんだけれども、実態としては生活保護を受けるべき貧困状態にあるというふうなケースがどのぐらいあったのかということなんですよ。把握していらっしゃいますか。
○(
県立病院課長) 先ほど今年度の
生活困窮等の375件628万円のうち、実際にそういった後に生活保護を受けられてという方が30件144万9,000円、全体の率として8.3%を今回権利放棄させていただくこととしております。
○(渡部伸二委員) 生活困窮者375名のうち、後に30件が生活保護を受けたということですよね。そうじゃなくてですか。
○(
県立病院課長) 生活保護を受けたというのではなくて、定職についておられないとか、そういった御家庭の生活状況等を見て、本人さんにも聞き取りして生活能力がないということで、生活保護を受けたという方ではございません。
○(渡部伸二委員) 済みません、最後聞こえなかったです。生活保護を受けたかどうか。
○(
県立病院課長) この30人全員が生活保護を受けたということではございません。
○(渡部伸二委員) ではない、はい。そうしますと、375人のうちで、本来だったら生活保護を受けるべきレベルにあるというふうに考えられる方がどれぐらいいると推察されますか。
○(
県立病院課長) 375件のうち345件につきましては少額ということでございます。それで30件の中には、この方が本来生活保護を受けるべき方だったんだろうと思うんですけれども、一つの事例といたしましては、先ほど説明いたしましたとおり当時保険料を滞納しておったと。支払いもできないので保険が切れた状態で全額保険が効かないということで高額となっております。それで、生活保護について職員が役場にも相談したんですけれども、年金受給者ということで生活保護の受給要件を満たしていないということで、実際には生活保護が受けられないと。私も未収金回収のため息子さんのところに行ったんですけれども、息子さんもコンビニでバイトしておるような状況で定職についていない。連帯保証人である息子さんの方も生活が手いっぱいで支払いができないというようなことで、弁護士さんの方に回収を依頼してもなかなか難しいということで、一例としてはそういったことですけれども、そういった事例が多数あると考えております。
○(渡部伸二委員) 一般的には払いたくても払えないというふうな方だと思うんですよね、この375人の方々というのは。本来だったら行政サービスの立場からいうと、生活保護を受けるべきだったんだろうと思います。しかし、それがさまざまな理由でもって窓口で申請を拒否されるということがすごく今起こっていますので、そういったことが相当あったんだろうというふうな予想をするんですね。ですから、この少額の医療費を払えないという中には、行政の貧困対策の問題というものがあると思いますね。
それから
新居浜病院の件なんですけれども、概要のところで許可病床数を313床から削減して240床にするという案です。これは実は県立とかの公立の病院のそもそもの趣旨なんですけれども、難病とか災害に対する対応をしっかりとすると。私立では対応できないわけですから、公的病院がそれを担うわけですよね。そういう趣旨からいいますと、そもそもが
南海トラフ地震がこれから起こりますので、病床を減らすというのはどうなんでしょうね。
災害拠点病院でありながら73の病床を減らす。しかし、確かに災害が起こっていない日常の状況の中では、稼働病床が259床ですか。稼働率から見ると比較的低いですね。しかしながら、災害のことを考えると、減らすことになるとリスクは高くなりませんか。この点いかがでしょうか、その点を考慮しましたでしょうか。
○(
県立病院課長)
新居浜病院につきましては、
災害拠点病院ということでございます。それで渡部委員おっしゃられるように、患者さんが多数発生したときには外来の診察のスペース、それから現
救命救急センターも1階につきましては診療機能を有しておりますので、そういったところを活用してトリアージを実施すると。病院内で対応可能な患者さんについては病棟の方で入院治療するんですけれども、重篤でさらに病院が手いっぱいなときには、
屋上ヘリポートを利用して、ヘリ搬送、
災害拠点病院といたしましては、患者の受け入れ、それから適切な医療機関に搬送していくというのも使命でございますので、そういった災害時につきましては、
県立中央病院、そういった他の医療機関と連携して、あと御存じのとおりDMATの受け入れの部屋も設けておりますので、そういったDMAT等を含めて、災害時の対応を適切に講じてまいりたいと考えております。
○(渡部伸二委員)
南海トラフ地震が発生した場合、
新居浜病院圏域の負傷者の発生予測数はどのぐらいですか。
○(
県立病院課長) ちょっと今手元には持ち合わせておりません。
○(渡部伸二委員) 傷害を負った方の発生予測はされた上で240床というふうに決めたんですか。
○(
県立病院課長) このことにつきましては、現在入院しておる患者さん、それから平成37年、2025年でございますが、今の高齢者がピークになった場合の高度急性期病床の利用、急性期病床の利用、慢性期病床の利用というのは地域医療構想策定ガイドラインの中で示されておりますけれども、その中で各高度急性期、急性期、慢性期といった部分での患者予測をした上で、通常運営していく必要病床数を計算しております。
○(渡部伸二委員) ということは、南海トラフのような巨大地震とか津波に伴う負傷者については考慮されていないというふうにとれるんですけれども、この点いかがでしょうか。
○(
西田洋一委員長) 渡部委員、この公営企業は企業として病院経営をされていると思うんですけれども、そういう災害時とか大規模災害時の対応というのは、ちょっと世界が違う感じがするんですよ。だから、全て病院の経営者が全部それを背負わなくちゃいけない、考えなくちゃいけないかというところまで広げると、なかなか無理があるような感じがするんです。ただ県行政としてそういう大規模災害を想定した拠点づくりとか、そういったことは県全体の中で進めていかなくちゃいけない問題かなという感じがするんですけれども。
○(渡部伸二委員) その点はよくわかります。ただ設計段階ですよね。設計段階で災害時の負傷者についても考慮していなければ後から後悔しますね。そういった意味ではこういった設計段階で十分にさまざまな要素について考慮するというお答えですね。その点でいうと、今のお話では、災害時のときの対応については不十分かなという印象がありますね。
デザインビルド方式なんですけれども、事業者の選定方法はどうしますか。
○(
県立病院課長) WTO案件でございますので、
中央病院のPFI手法と同様に、要求水準を出して公告して広く一般の公募といいますか、業者を募集するということになります。
○(渡部伸二委員) この建てかえ段階で、入院患者の扱いはどのようにしますか、現在の入院患者に対する対応ですね。
○(
県立病院課長) 先ほど図面でも説明いたしましたとおり、現在の病院は運営しながら後ろの空き地に建てますので、建物が建って引っ越しの際には、退院可能な患者さんにつきましては退院していただくこととしておりますけれども、
中央病院のときの対応もそうしましたが、建てかえ中については、現病院を運営しておりますので、若干騒音等の問題はあるかとは思いますけれども、現行の機能は維持したまま診療は続けていく予定でございます。
○(渡部伸二委員) 資料の2ページですけれども、ここで診療科数が22、これは変わらないということなんですよね。ところが現在
新居浜病院には精神科、眼科がありませんよね。県病院の中で精神科があるのは
中央病院の外来だけなんですね。入院できないんですね、
中央病院であっても。それから眼科については、今治病院と
新居浜病院は眼科がありませんよね。
ですから、この2つの病院で眼科治療する場合には、ほかの病院、眼科専門病院に移っているんですよね。この状況がさらに続くんでしょうか。この新しい
新居浜病院でも眼科、精神科は設けないんでしょうか。またその理由はどういうことでしょうか。
○(
県立病院課長) 診療科としてはございます。それで診療応援で外来診療は来ていただいておりますし、
救命救急センターを持っておりますので、顔面外傷等、目の部分を負傷された方については診療委託の医師で診察していただくこととしております。
それから精神科につきましては、御存じのとおり県立今治病院で入院病棟も持っておったんですけれども、愛大の方で医師の派遣が受けられないということで休止しております。それから愛媛大学の方には
中央病院にも精神科の医師を1名配置していただいておるんですけれども、先ほど森高委員の御質問でもありました認知症の患者さんがふえておる中で、1人ではなかなか大変な部分がございまして、そういった派遣をお願いしておるのですが、医師の派遣が受けられない中で、精神科を開設することは現時点では難しいと考えております。
○(渡部伸二委員) 私はホームページで見ているんですけれども、
新居浜病院には眼科の診療科の記載がないですよね、ホームページ上は。人間ドックについてはやめているはずなんですが、この記載はあったりしますよね。ホームページの中身をぜひ再チェックをお願いしたいと思います。
当初予算の資料5の501ページのところです。病院における病理解剖の経費が計上されております。病理解剖についてお聞きしたいんですけれども、年間の病理解剖数は何人でしょうか。剖検率はどのぐらいでしょうか。
○(
県立病院課長) 病理解剖につきましては、予算計上させていただいておるのは月7.5体程度で、12カ月で90体を予定しております。
○(渡部伸二委員) 過年度の剖検数を教えてください。直近でいいです。去年でいいです。
○(
県立病院課長) 実績については、ちょっと手元にございませんので、後ほど委員長を通じて回答させていただきます。
○(渡部伸二委員) そしたら過去5年間の剖検率の推移、剖検者数の推移を教えてください。後で結構ですので。
○(
西田洋一委員長) 後でいいですね。
○(渡部伸二委員) 後でいいです。今お持ちでないですね。
それと愛媛県は監察医制度がないものですから行政解剖ができないんですよね。ですから、承諾解剖というやり方、関係者の承諾があって、死因がわからない場合に承諾解剖をしますが、承諾解剖の件数はわかっていますか。
○(
県立病院課長) ほとんどが家族の方の御了解をいただいて承諾して死因等を確認するための解剖でございます。
○(渡部伸二委員) 承諾解剖の件数をお聞きしたんですが。
○(
県立病院課長) それは先ほど言いましたとおり、先ほど予算では90体としておりますけれども、実績につきましては手元にないので、後ほど回答させていただきます。
○(渡部伸二委員) 済みません、混乱させましたが、病理解剖と承諾解剖とは違うんですね。つまり司法解剖があって、行政解剖があって、病理解剖、3つの解剖の仕方があるんですけれども、ここで予算化されているのは 病理解剖ということですよね。
○(
県立病院課長) 済みません、病理解剖のことでございます。
○(渡部伸二委員) そしたら今、行政解剖の数値については把握されてはないですか。
○(
県立病院課長) あくまでも病理解剖だけでございまして、行政解剖については実施しておりません。
○(渡部伸二委員) わかりました。
○(
古川拓哉委員)
県立新居浜病院のことについてお伺いしたいんですが、厚生労働省は
救命救急センターの評価をつけていたと思うんです。それで昨年度までは、
新居浜病院が全国で唯一のCの評価を受けていて、年度が変わって新しいのが出たときにはAに変わっていたということがあったと思うんですが、要因というのはどういうことなんでしょうか。
○(
県立病院課長)
救命救急センターの評価で、この評価につきましては、医療の質という部分ではございませんで、診療体制面、どれだけ医師等が配置されておるかということで評価されておりまして、
新居浜病院につきましては、今年度、4月から整形外科医が不在だったのが3名配置されて再開したということで、評価の際には点数化されておりまして、整形外科医が不在の場合、5点マイナスということで、それと
救命救急センターに救急医等の専従、ずっとそこにいなければならない医師が不在だということで、あと2名以下の場合は2点ということで、そういった専従医が今現在2名確保できておるということと、整形外科がなかった時点で麻酔科医も不在だといった部分がございまして、麻酔科医の配置もされて、27年度の実績でそういったところが認められて、28年12月27日付で厚生労働省の方から通知がありまして、評価Aになったということでございます。
それは従来から県下3つの救命センター、
中央病院、市立宇和島病院、
新居浜病院、3つあったんですけれども、
新居浜病院がAになったことで全部A評価ということになります。
○(
西田洋一委員長) ほかにありませんか。
○(
村上要委員) 506ページに
病院設備費で
県立病院医療機器整備事業費ということで、これ6億円、当初予算で計上されております。これは昨年の予算と同じ金額で、それぞれまた補正予算で必要な機器整備などは当然されると思うんですが、同じ金額でいくことはどうした考えでしておるのかお聞きしたいんですが。
○(
県立病院課長)
医療機器につきましては、日進月歩で年々新しい最新機種が出てくるんですが、それをずっと買っておったんでは、その機器の支払い、それから費用面では減価償却というのが生じてくる部分がございまして、ドクターの方からは最新機器を整備してほしいということがございますけれども、上限枠を設けず際限なく
医療機器を購入してしまうと経営上成り立っていかないということがございますので、一般的に
医療機器につきましては耐用年数が7年でございますけれども、それを1.5倍、9年から10年使っていただいて、10年たつとほとんどの今の機能が刷新されておる部分がございますが、経営面からは1.5倍使っていただいて、この枠の中で
医療機器を計画的に更新して経営面では縛りをかけておるということでございます。
○(
村上要委員) よくわかりました。
そこでお尋ねしますが、新しい機器が日進月歩、もちろんこれが進んできて、先般も
新居浜病院、今治病院に新型CTを導入いただいて、私の身内もその機器のおかげで大事に至らず、長期の入院を迫られることがなくて感謝しておるんですが、いわゆる6億円を当初予算で計上しておるんですけれども、新しい機器が出てきたら全て導入はできぬのですけれども、そういう状況の中で、当初予算では6億円ですが、昨年の決算あるいは今までの毎年度の機器整備状況は幾らになっておるんだろうか。各病院から新しい機器の要求が医師からは出ておるんじゃないかと思うんですが、その金額との差ですね。今後の補正を組むことも含めて傾向として御説明をいただいたらと思います。
○(
県立病院課長) 基本的にはこの6億円の枠の中でするんですけれども、昨年は
ドクターヘリの導入があって、
一般会計から負担いただいた部分があるんですけれども、この枠とは別に
ドクターヘリの部分について補正予算で買わせていただきました。
それで、去年の
医療機器の部分については、そういった起債を充てたのは5億9,900万円で計画どおり進んでおるんですけれども、あと先ほど言いました
ドクターヘリに要する部分については、また別途買っておりますので、最終6億6,200万円の整備をしております。
○(
西田洋一委員長) 課長、それは
ドクターヘリは入っているんですか。
○(
県立病院課長) 6億6,200万円の中に
ドクターヘリも含めて、通常の
医療機器につきましては5億9,900万円でしております。
○(
村上要委員) ということは、当初予算で6億円組んでおるでしょう。去年は補正はなかったですか、この設備費で。
○(
県立病院課長) 6月に
ドクターヘリの補正をさせて……
○(
村上要委員)
ドクターヘリだけですか。
○(
県立病院課長) はい。
○(
村上要委員) 年間のいわゆる
営業収益、営業支出があるんですけれども、全体的な経営の関係としては、6億円を一つの目安としてやっておるということで理解していいんですね。
○(
県立病院課長) 一応6億円の中でさせていただいております。それで、今年度ではございませんけれども、以前に
中央病院の建てかえの前に救命センターを設置した際に整備したもの、それから周産期センターを設置した際に整備したもの、これはある一定まとまった機器を購入しておりますので、そういった機能を低下させてはならないということで、そういった
医療機器の整備が重なる時期につきましては、そういった救命センター整備のための追加は議会の承認をいただいて、必要な機器は整備した経緯がございます。
○(
西田洋一委員長) ほかに。
○(渡部伸二委員) 診療費の未払いの問題で、今回、債権放棄の対象となった県民の方に対して何らかのペナルティーを課せられることは絶対にあり得ないと考えていいですね。
○(
県立病院課長) それはございません。
○(渡部伸二委員) わかりました。
○(
県立病院課長) 先ほど村上委員がおっしゃった6億6,200万円という、27年度の部分だったので、途中で必要な部分について追加で購入した部分があるかとは思います。
○(
西田洋一委員長) よろしいですか。
○(
村上要委員) 一つだけ、最後に。
新居浜病院の
デザインビルド方式を採用するという説明をいただいたんですが、公共工事の入札及び契約の適正化の推進についてという総務省、国土交通省通知が出されておるんですが、その中でいわゆる
デザインビルド方式に加え、発注者の体制を補完するコンストラクションマネジメントというシステム、公共工事の入札に当たっては、これらについても幅広く検討をしなさいよという通知が出されておると思うんですが、CM、コンストラクションマネジメントを採用しないで、あるいはPFIも採用しないでというのはさっき議論があったんですけれども、いわゆるそういう通知をもとに
デザインビルド方式を選んだ理由、
デザインビルド方式もメリット、デメリットがあるわけですけれども、いわゆる根本的な原因、基本的な原因というか、要因をもう一回だけ説明していただけますか。
○(
県立病院課長) コンストラクションにつきましては、ECIということで、市町ではその契約自体がプロポーザル方式の、あと設計が終わったら随意契約という手法になっておったかと思うんですが、市町まではそれが活用できるんですけれども、都道府県については随意契約というのはよっぽどの理由がないとできない状況になっておったかと思いますので、それでそういった法的なことも踏まえまして広く募集するということで、
デザインビルド方式を採用した次第でございます。
○(
村上要委員) 僕の認識間違いかな。
○(
西田洋一委員長) 課長、先ほど説明された理由、資金調達の権利が、条件が前回とは違うというような説明をされましたね。そういうような理解でよろしいですか。
○(
村上要委員) そうそうそう、いわゆる整備のあれもあったから。
○(
西田洋一委員長) よろしいですか。
○(
村上要委員) いいですよ。
○(
西田洋一委員長) 委員の皆さん、ありませんか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○(
西田洋一委員長) 質疑等もないようですので、採決を行います。
定第1号議案平成29年度愛媛県
一般会計予算中、歳出第2款関係分、第4款関係分を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(
西田洋一委員長) 全員挙手と認めます。
よって、定第1号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第16号議案平成29年度愛媛県
電気事業会計予算を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(
西田洋一委員長) 全員挙手と認めます。
よって、定第16号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第17号議案平成29年度愛媛県
工業用水道事業会計予算を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(
西田洋一委員長) 全員挙手と認めます。
よって、定第17号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第18号議案平成29年度愛媛県
病院事業会計予算を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手多数〕
○(
西田洋一委員長) 挙手多数と認めます。
よって、定第18号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第47号議案権利の放棄について中、関係分を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(
西田洋一委員長) 全員挙手と認めます。
よって、定第47号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
以上で、当委員会に付託されました議案の審査を全て終了いたしました。
なお、委員長報告につきましては、私に一任いただくことで御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
西田洋一委員長) 御異議ないものと認め、そのとおりに決定いたします。
次に、閉会中の継続調査承認要求についてであります。
お手元にお配りしております要求書を提出することで御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
西田洋一委員長) 御異議ないものと認め、そのとおり決定いたします。
ここで一言御挨拶を申し上げます。
この1年間、委員長、副委員長、各構成される委員の皆さん方、また理事者の皆さん方の御協力を得て、円満な委員会の運営に御協力いただきましたことを心から厚く御礼申し上げます。
1年間やらせていただきまして、委員の皆さん方の熱心な議論、また真摯な御答弁をいただきました理事者の皆さん方に重ねて厚く御礼申し上げたいと思っております。お世話になりました。
また、お聞きしますと、竹田
発電工水課長におかれましては、3月末をもって御退職というようなことをお聞きいたしております。大変長い間、御苦労さまでございました。県民のため、また県政のために御尽力いただきましたことを心から感謝を申し上げたいと思っております。
なお、今後におきましては、健康に気をつけられて、一層の御活躍をされることを心から御祈念させていただきたいと思います。おめでとうございました。
以上で御挨拶を終了したいと思います。
以上をもちまして、
経済企業委員会を閉会いたします。
午前11時53分 閉会...