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  1. 愛媛県議会 2014-12-11
    平成26年建設委員会(12月11日)


    取得元: 愛媛県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-05
    平成26年建設委員会(12月11日) 建設委員会会議録   〇開催年月日  平成26年12月11日(木) 〇開会時刻   午前  10時 〇閉会時刻   午前  11時41分 〇場所     建設委員会室 〇審査・調査事項等  〇第339回定例会(平成26年12月)提出議案   −件名は別添「建設委員会日程」のとおり− 〇出席委員[7人]  委員長     大西   渡  副委員長    鈴木  俊広  委員      梶谷  大治  委員      菊池  伸英  委員      佐々木  泉  委員      寺井   修  委員      本宮   勇
    〇欠席委員[0人] 〇その他の出席者[0人] 〇出席理事者[18人]  土木部長         田村  弘文  管理局長         山内   司  技術監          溝口  宏樹  河川港湾局長       頼木  清隆  道路都市局長       黒川  重男  土木管理課長       橋本  珠樹  技術企画室長       玉井  龍太  用地課長         芥川  秀海  河川課長         参川  好記  水資源対策課長      馬越 陽一郎  港湾海岸課長       山下  勝徳  砂防課長         青野  正人  高速道路推進監      加藤  嘉朗  道路建設課長       石崎  桂三  道路維持課長       宮岡   等  都市計画課長       山内   浩  建築住宅課長       黒河  孝俊  営繕室長         山下  道和              午前10時 開会 ○(大西渡委員長) ただいまから、建設委員会を開会いたします。  なお、杉本都市整備課長は欠席する旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。  これより議事に入ります。  本日の会議録署名者佐々木委員、本宮委員の両委員を指名いたします。  それでは、定第128号議案及び定第130号議案ないし定第134号議案を一括議題として審査を行います。  理事者の説明を求めます。 ○(土木管理課長) それでは土木管理課より、定第130号議案平成26年度土木建設事業の負担金の額の変更について、御説明をいたします。  資料2の175ページをお開き願います。  今回、御審議をお願いしております負担金の対象事業は、道路の改築事業でございます。該当市町は松山市など19市町、入っておりませんのは松前町でございますが、市町ごとの負担金の変更額は175ページから177ページに記載のとおりでございます。  これは、地方財政法第27条の規定による負担金の額の変更について、該当市町の意見を聞き、承諾を得ましたので、議決を求めるものでございます。  これによりまして、当負担金の総額は1億839万100円の増額となりまして、変更後は8億8,233万9,985円になります。 ○(港湾海岸課長) それでは、港湾海岸課より定第131号議案平成26年度港湾事業の負担金の額の変更について、御説明いたします。  資料2の179ページをお開き願います。  今回、御審議をお願いしております負担金の対象事業は、県単局部改良事業でございます。  該当市町は、松山市など8市3町で、市町ごとの負担金の額の変更は、179ページから180ページに記載のとおりでございます。  これは、地方財政法第27条の規定による負担金の額の変更について、該当市町の意見を聞き、承諾を得ましたので、議決を求めるものであります。  これにより、当負担金の総額は9,937万4,000円の増額で、変更後は7億9,985万6,133円となります。  続きまして、定第134号議案専決処分自動車損傷事故による損害賠償の額を定めることについて)、御説明いたします。  同じく資料2の185ページをお開き願います。  これは、平成26年8月10日松山市高浜町4丁目1503番地104地先におきまして発生いたしました自動車損傷事故による損害賠償の額を31万1,200円と定めたものでございまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったものでございます。 ○(道路建設課長) それでは道路建設課より、定第132号議案宇和島市道坂下津1号線九島大橋橋脚工事(坂下津)の請負契約の変更について、御説明いたします。  資料2の181ページをお開き願います。  九島架橋事業は、宇和島市からの要請を受けまして県が施工しているものでございます。このうち、海峡部をまたぐ九島大橋は延長468m、車道幅員5.5mの橋梁でありまして、まずは先行して工事を行う必要がありました橋脚の坂下津側の工事について、平成27年3月25日までを工期として、清水・浅田共同企業体に発注しているところでございます。  当初、請負契約につきましては、25年2月議会で議決をいただいておりますが、本議案はこの工事に係る請負金額を4つの理由から変更するものでございます。  理由の1つ目は、大型アンカーの使用期間の延長によるものでございます。海底ケーブルの埋没調査の結果、想定よりも橋脚に近い位置に海底ケーブルが敷設されていることが判明しまして、橋脚のコンクリート打設時に使用するアンカーが海底ケーブルに接触してしまうため、別の作業での使用後に撤去する予定であった大型アンカーコンクリート打設時にも使用する必要が生じましたことから、大型アンカーの使用期間を延長したものでございます。  理由の2つ目は、水中不分離性コンクリートの再試験費用の追加によるものでございます。九島大橋の橋脚工事は、非常に特殊な水中不分離性コンクリートを使用することから、施工に際しては実際に使用する材料での試験施工を行い、コンクリートの配合、強度、耐久性等を定めることとなっておりまして、当工事においても、試験施工を行いましたが、一部の項目で基準を満足する結果が得られなかったため、再試験の費用を計上したものでございます。  理由の3つ目は、海域の安全対策の変更によるものでございます。1つ目の理由でありました大型アンカーの使用期間の延長に伴い、工事海域での安全施設の使用期間を延長したことによるものでございます。  理由の4つ目は、コンクリートプラント船の回航費の減額によるものでございます。当工事での使用を予定していたプラント船が同時期に他県での工事で使用されていたことから、プラント船の移動距離が基地となる港から移動するより短くなったことによるものでございます。  これらの理由により、請負金額を10億5,871万5,000円から11億603万2,000円に4,731万7,000円の増額をお願いするものでございます。  続きまして、定第133号議案宇和島市道坂下津1号線九島大橋橋脚工事(九島)の請負契約の変更について、御説明いたします。  資料2の183ページをお開き願います。  同じく九島大橋の橋脚工事でありまして、橋脚の九島側の工事について、平成27年3月25日までを工期として鹿島・泉共同企業体に発注しているところでございます。  当工事も当初請負契約につきましては、25年2月議会で議決をいただいておりますが、本議案も工事に係る請負金額を4つの理由から変更するものでございます。  まず、1つ目は、大型アンカーの使用期間の延長によるものでございます。  2つ目は、海域の安全対策の変更によるものでございます。  3つ目は、コンクリートプラント船の回航費の減額によるものでございます。  これら3つにつきましては、坂下津側の橋脚工事と同じ理由でございます。  理由の4つ目は、基礎ぐいのずれどめ材の再設置によるものでございます。  橋脚の基礎ぐいの支持層となる岩盤が想定より浅い箇所であったことから、基礎ぐいの高どまりが発生したため、あらかじめ基礎ぐいに設置していたずれどめ材を所定の高さに再設置する必要が生じたことによるものでございます。  これらの理由により、請負金額を10億1,724万円から10億8,668万円に6,944万円の増額をお願いするものでございます。 ○(道路都市局長) それでは、都市整備課から提出の定第128号議案愛媛県立都市公園条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。  資料2の171ページをお開き願います。  これは、県立都市公園内において、たき火だけでなく、バーベキューや花見などの火気全般の使用を禁止するため、愛媛県立都市公園条例の一部を改正しようとするものでございます。 ○(大西渡委員長) 以上で理事者の説明が終わりました。  委員の皆さん、議案に関する質疑はありませんか。 ○(本宮勇委員) 最後に御説明をいただいたんですけれども、171ページの都市公園の関係の条例改正の件なんですけれども、これまでのたき火に加えて、その他の火気の使用を禁止するというような状況になっておるんですけれども、この改正に至った経緯と、可決されれば、来年の3月から施行するということなんですけれども、今後の対応についてお伺いしたいと思います。 ○(道路都市局長) 県立都市公園の一つであります道後公園では、桜の木の老齢化や丘陵部の樹木の繁茂に、それから加えまして花見時期の公園利用など、さまざまな問題が顕在化してきたことから、ことしの10月、史跡公園としての保存管理と都市公園としての利用促進を目的としました道後公園活性化計画を策定したところでございます。  本計画では、花見時期のバーベキューにつきまして、においや煙に対しまして、近隣住民から苦情が多く寄せられていることや、公園利用者アンケートにおきましても、バーベキューが迷惑であるとの意見が多いこと、また、県としましても、公園内の火気の自由使用は火災の危険性を高めるだけでなく、公園利用者の安全を損なうおそれがあることから、火気使用全般について規制することが明記されております。  これを受けまして、現行の都市公園条例では火気使用について、たき火のみを禁止行為としていますことから、バーベキューを含めました火気使用全般を規制するよう条例改正することとしたものでございます。  なお、道後公園以外の他の公園につきましては、住民からの要望や苦情等は出されていないものの、火災防止や公園利用の安全確保は全ての公園において共通する課題でございますので、道後公園も含めます全ての県立公園におきまして、規制することとしたものでございます。  施行日につきましては、花見における公園利用者への周知期間を考慮しまして、平成27年3月1日としておりまして、今後、施行までの間、県広報紙やホームページ、それから公園内の看板設置、マスコミへの情報提供等によりまして事前周知を図るとともに、3月の施行後も警備員の増員や職員によるビラの配布等の対応を検討しているところでございます。  今後、指定管理者等とも連携しながら、公園利用者の御理解、御協力が得られるよう周知徹底を図っていきたいと考えております。 ○(本宮勇委員) 先ほど説明いただいたのは、県立の都市公園の道後公園でいろいろ迷惑な声が多いというようなことで対応されたということなんですけれども、ちょっと恥ずかしいんですけれども、県立の都市公園というのは、道後公園以外に大きいところではどの辺があるんですか。 ○(道路都市局長) 県立都市公園は県下に4つございまして、道後公園、それから砥部の総合運動公園、そしてとべ動物園、それと南予レクリエーション都市公園、以上の4つでございます。 ○(本宮勇委員) それで、その他火気ということになりましたら、喫煙についてはどうなんでしょう。喫煙も全て禁止ということで……。 ○(道路都市局長) 今回規制の対象となります火気といいますのは、従来から規制しておりましたたき火以外にバーベキューでありますとか、石油ストーブ、ガスコンロ、しちりん、花火といったような裸火、俗に火が見えておりまして、瞬時に着火するおそれがあるといったようなものが対象となるわけでございますが、当然たばこにつきましても、火気であることは間違いないわけで、たばこにつきましては、決められた一定の場所で喫煙をしていただくといったようなことになってまいります。 ○(大西渡委員長) ほかに。 ○(寺井修委員) 関連で。先ほど道後公園の火気厳禁というお話をされたんですが、たしか検討委員会をつくられて、その中で検討されたと聞いておりますけれども、その結果もそういうことになられたんでしょうか。 ○(道路都市局長) この道後公園活性化計画といいますのは、活性化計画策定委員会を平成25年1月から設置いたしまして、数度にわたる委員会を開催しまして計画を策定したものでございますが、その検討の中で、やはり火気の使用につきまして、特に花火時期のバーベキューにつきまして、近隣住民、それから利用者のアンケート等も実施したわけですが、その中でやはりバーベキューの煙とにおいが迷惑であるといったような近隣の方からの御意見、それから花火の利用者におかれても、バーベキューが非常に迷惑であるといったような御意見が非常に多かったこと。  それから、それらを総合しましても、何らかの規制を求める声が約6割近く占めておりまして、そういったことも考慮の上、活性化計画策定委員会の方でいろいろ道後公園の将来の利用、それから史跡としての利用、そういったことも含めまして、規制が妥当であるといったような結論を得られたものでございます。 ○(寺井修委員) 昔はそういうレクリエーション、レジャーとかいうのが少なかったので、花見シーズンには道後公園で花見とかいうのが、遊びという感覚、レジャーという感覚で行われ、昔からしちりんの貸し出しとか、道具の貸し出しとかでなりわいとされておる業者の方もおられたと思います。そしたら、どうして道後動物園が砥部に移転したかいうと、においが近隣に充満するということも、もとにありました。  それで、それをまた、その時期に楽しみにしておられる方もおられるということで、一応その中で道後温泉組合の理事長さんのところとか、プリンスホテルとか、宝荘とかの方へもお話に行ったと聞いておりますが、その辺はどんなでしょうか。 ○(道路都市局長) 委員、御意見のように実際に道後公園で露店、あるいは臨時売店を営業されている業者の方もおられます。従来は、ござの貸し出しであるとか、お弁当とかを販売しておったといったようなところから、徐々にしちりんの貸し出し、それからバーベキュー道具の貸し出しとかといったものに拡大していったわけですが、そういう商店でそういった貸し出しをしている関係上、一般の方がこういったバーベキューコンロを持ち込んでバーベキューをされている方が徐々にふえまして、商店の貸し出しと一般の方の利用の区別がつきにくくなったといったような経緯もございます。  それとともに、ことし5月に他県でバーベキューの火の不始末から山林火災になりまして、周辺の山林が70ha、21時間にわたって火災が発生したといったような事例も起こっておりまして、道後公園につきましては史跡であるというようなこと、さらにすぐ近隣に県下最大の観光地であります道後温泉を控えているといったようなことも含めまして、におい、煙だけでなく火災の心配、危険性もあるといったようなことから今回、地元の周辺の住民の方々だけでなく、商店、露店の方とも十分協議を重ねまして、一応御理解をいただいた上で、今回の規制をするといったようなことになったわけでございます。 ○(寺井修委員) 商店、近隣の方々、何も営業していない商店街でもない普通の家の方々、中には伊予カンの生産者もおられますけれども、その周りの方々も風の流れによってはにおいが来るということは、前々から聞いておりました。  それで何か火気厳禁というたら、何かえらいひどいんかなと思いよったんですけれども、そういう方々が理解をされておるのであれば、これからやっぱり県民に周知徹底、啓蒙活動をしていただきたいのと、道後公園の桜については、昔からある桜とヤヨイザクラと明治からの桜とか何とかいうのがありますが、何か煙で傷むとか、火気によって。何か物すごい難しいことを都市公園法で決められておりますけど、そのあたりはどうなんですか。 ○(道路都市局長) 道後公園の桜につきましては、委員、御意見のとおりかなり老齢化が進んでおります。桜の根の上でござを敷いて人が踏みつけてとか、そういった影響も当然あるんではなかろうかとは思いますが、桜の木自体の寿命というものもございまして、かなり老齢化しておるというのも事実でございます。  ですので、今回の活性化計画の中では、老齢化した桜の木の植えかえでありますとか、斜面に繁茂しております樹木の伐採でありますとか、そういったことも含めまして、道後公園をさらによりよいものにするための計画を今回、定めたものであります。  特に、私も専門ではないので詳しくはないんですけれども、桜の木にもかなりの種類がございまして、在来種でありますとか、改良されたものであるとか、いろいろございますが、基本的にはもともとこの湯築城にあった桜といったものを中心に、今後、植栽が行われていくものと思っております。 ○(寺井修委員) 最後にお願いしておきたいのは、先ほども申しましたように啓蒙活動とか、いろんな意味で県民に知らしていただきたいというのが強い要望でございます。  バーベキューセット持っていって、しちりん持っていって、火おこして、これいかんが、途中で帰れといったって電車には乗せてくれんし、火消して帰らにゃいかんので。また、ごみとか、いろんな意味でかえって周りの住民の方々に迷惑をかけないように、啓蒙活動をやっぱり強く要望しておきたいと思います。  もうそれ以上は、もう決まったこと、言いません。 ○(佐々木泉委員) 関連。指定された場所では可能なわけですか。それで、どこから指定するのか、あるいは現在、指定しているのはどこか。ちょっと全部まとめて言いましょう。  第2点は、ガスコンロによる鍋、芋炊き、こういったものも禁止されるのか。これはにおいは出ないし、余り影響ないと思うんですが……。
     それから3番目、罰則はどうなっているか。  4番目、バーベキューを禁止しても、どこかでバーベキューをするので、どこの方へ流れていくというふうに見てますか。もし、お勧めのスポットとか、バーベキューやるならここでやってくださいというふうに誘導しないと、ちょっといかんのではないかなと思うので、お伺いします。 ○(道路都市局長) まず、1点目の指定された場所はどこかということでございますが、今回は県立都市公園における規制でございますので、その指定された場所といいますのは、5カ所のキャンプ場でございます。  このキャンプ場につきましては、南レク都市公園に4カ所と、総合運動公園内に1カ所ございますが、こういったキャンプ場につきましては、当初から火気を使用することを前提とした施設を整備しておりますので、そういった箇所につきましては、火気が使用できるということになります。  2点目の芋炊きといったことですが、芋炊きをするためには、当然火気が必要になってまいります。そのためにしちりんでありますとか、カセットコンロでありますとか、そういったものをどうしても使用いたしますので、そういったものについても、今回は規制の対象になります。においは出ませんが、火気を使うということで規制の対象になってまいります。  ただし、売店等につきましては、一定の期間、一定の条件のもとで許可をしておりますので、そういった芋炊きを提供するとか、あるいは焼き鳥を提供するといったその売店には、火気を使うことを一定の条件のもとで許可しますので、そういったものは許可されるといったことになります。  3点目の罰則はあるかということでございますが、この条例におきましては、従来から罰則は設けております。5万円以下の科料といった罰則が設けられておりますが、実際にそれが適用された事例は、現時点ではございません。  それから、バーベキューを禁止した場合、どこかに誘導する、どこかお勧めスポットはないかということでございますが、この規制に当たっては、バーベキューをどこどこでといったようなことは想定はしておりません。桜の季節の花見におけるバーベキューということですので、そういったバーベキューしたい方は桜の木があるところに当然行くわけでございますが、ここへ行ってくださいといったような誘導までは、今回想定してございません。 ○(菊池伸英委員) 同じ件の関連なんですけど、まず県の方でアンケートをとったということだそうなんですが、どういったアンケートなのか、詳しく教えてほしいのが1点と、道後公園の風物詩がなくなるのはすごく寂しいと、だからバーベキューを続けてやった方がいいとかいう意見も多いのも、多分聞いているとは思うんですけど、先ほどの質疑、応答の中で、業者というか商店とも話し合いはちゃんとつきましたよというふうなことだったんですが、どういった話し合いでおさまりがついたのかということを教えてもらいたいのが、2つ目。  とりあえず、2つ聞かせてください。 ○(道路都市局長) まず、1点目のアンケートの内容でございますが、これは周辺の住民の方々、それから公園利用者の方々、双方アンケートは実施しておりますが、まず周辺の住民の方々には「道後公園の花見で気になること、あるいは困っていることはございますか」と、あるいは「花見シーズンに迷惑を感じることがございますか」といったような内容が主なものですが、その結果としましては、「バーベキューが非常に迷惑である」といったような御意見が約3割程度、それから「迷惑を感じることがございますか」といったところに関しまして、「バーベキューが非常に迷惑である」といったようなお答えで、これは、ですから近隣の方、それから利用者の方、それぞれ約3割程度の方が迷惑であるといったような御意見です。  それから、同じく「このままでいいんではないか、やはりバーベキューは時期的にも限られた時期であるので、許可してもいいんでないか」といったような御意見も多く寄せられております。これも3割ちょっとございます。  しかしながら、トータルとしましてみますと、「何らかの制約、制限はかけるべきではないか」といったような御意見が約6割程度ございました。  それから、2点目の売店とどういった話し合いが行われてきたのかといったことに関しましては、売店、それから露店等を営業されておりますのは、現時点では2つの商店と1つの協同組合の計3つの団体、個人が営業をしておるわけですけれども、その方たちとは協議を数回持ちまして、基本的には確かに痛手にはなるが、県が決めたことであれば、仕方がないといったような理解が得られたということでございます。  この商店につきましては、基本的に商店も火気の使用を禁止するといったことではなくて、商店に関しましては、ある程度の制約はかかりますが、火気の使用も許可をすることになりますので、そういったことで一時的な影響は確かにあろうかと思いますが、長い目で見れば、それほど大きな影響はないのではなかろうかといったようなことを考えておるところでございます。  そういったことで、近隣の住民の方々、それから利用者の方々、それからなりわいをしております商店の方々、そういったところと数度にわたって話し合いの場を持ちまして、今回の結論を得たわけでございます。 ○(菊池伸英委員) わかりました。この件について、最後に1点、近隣住民の方と使用される方のアンケートというのは、何人とって、回答はどのぐらいの割合で来たかというのをちょっと教えてください。 ○(道路都市局長) 申しわけございません。現在、手元の資料としまして、私の方持ち合わせてないんです。ちょっとお待ちください……。  近隣の方、それから利用者に関しましては、その場での聞き取り調査等を行って、回答数は165名の回答となっております。 ○(菊池伸英委員) ということは、165名の3割の意見を今回反映して条例に盛り込んだというふうに理解していいんですか。 ○(道路都市局長) このアンケートももちろん参考にはしておりますが、基本的には、先ほど説明で申し上げましたとおり、学識経験者、それから、地元の代表者の方々、道後温泉組合の方々、そういった道後公園に関係する方々を委員とします道後公園活性化計画策定委員会、こちらの方で方針を定めたということでございますので、このアンケートのみをもって条例を改正するに至ったということではございません。  あくまでも、アンケートは参考の数値になろうかと思います。 ○(菊池伸英委員) わかりました。でも、全部で165人でしょう。我々が聞くのは、近隣の住民の反対がすごく多かった。使用している方々もほとんどが反対だったとか、反対が多かったとかっていうふうなことを言われるんですけど、実際のところ、今聞いたら165名ですよ。  花見の期間中というのは、実際何人が使うかというと、165名なんかというのは、1日のうちのもう一部だけですよね。ですから、今みたいな、局長が言うように策定委員会で決めたというんだったら、策定委員会で決めたということをやっぱりはっきりするべきであって、近隣の住民の人たちが反対しているから、使用している人たちが反対しているからいいというふうな言い回しは僕はよくないかなと。ですから、そのあたりのところをしっかりと伝えていただければと思います。  これはもう結構ですよ、もう言いづらいと思うんで……。 ○(大西渡委員長) よろしいですか。 ○(菊池伸英委員) 局長、何かあったら、では。 ○(道路都市局長) 確かにアンケート165名が多いか、少ないか、これ統計学的には決して多い数字ではないのではなかろうかと思います。公園の利用者は、この時期だけでも1万人程度の(「2万人近く」と呼ぶ者あり)利用がございますので、そのうちの165名が多いかといえば、これは確かに少ないだろうということも言えますが、ただその割合といいますのは、ある程度は参考になるのかなということは考えております。  しかしながら、これはあくまでも、先ほど申し上げましたとおり、参考として、そういった意見もあったというのを委員会の方で考慮した上で、委員会で計画を定めたものに従って、今回の条例改正につなげたものですので、御理解をいただければと思います。 ○(菊池伸英委員) 理解しましたよ。でも、ちょっとそのお言葉なんですけれども、近隣の住民プラス使用者に聞いて165人でしょう、局長さん。(「はい」と呼ぶ声あり)ということは、近隣の住民は何世帯に聞いたんですか。 ○(道路都市局長) 近隣のアンケートのデータの資料を持ち合わせてないようでございますので、また、後ほど御説明させていただけたらと思います。 ○(菊池伸英委員) はい、わかりました。  じゃあ、次の質問いいですか。(「ちょっと関連で」と呼ぶ者あり) ○(佐々木泉委員) 今の菊池さんの質問で、大分盛り上がってやっている人の気分と周りの人の気分は、これは違うということで、松山の場合だったら、お祭りになると、もう朝からすごい音量で4時半ぐらいからレコードがかかるんです。わっしょい、わっしょいとね。それは、かなりのところがもう容認しているというかね、もういっときのことだし。そういう点から考えると、こういう条例でこう決めちゃうのはいいのかなというふうな感じがします。何かもっと良識で判断できるところを任せた方がいいことないですか。 ○(道路都市局長) 公園内での火気の厳禁につきましては、他県におきましても、ほとんどの県、具体的には数字で申しますと、34都道府県が規制をしておりまして、公園内において、先ほど申しましたキャンプ場とか、指定された場所は別といたしまして火気厳禁、あるいは火気禁止というのがむしろ一般的でございまして、道後公園のように、もともと認めておったわけではないんですが、ただ「たき火」としか書いていなかった関係上、運用としてバーベキューも認めてきたといった経緯がございまして、今回、先ほども申しましたが、実際に他県において火災が発生したりとか、そういったこともございまして、公園の維持管理、それから道後公園は史跡であるといったようなこと、そういったことも含めまして、やはり火災のおそれがあるということは、紛れもない事実でございますので、もちろん利用者の方々がそれを楽しみにしているといった側面は確かにございますが、それは一定のルールの下で利用していただくということで、御理解をいただきたいというふうに思っております。 ○(佐々木泉委員) 私らもバーベキューをしたことがあるんですよ、そのときの火の後始末というのは相当気使ってやっていますし、そういう点からいうと煙が出ると、それから大歌放声をして騒がしくなると、これも花見の中で、1年の中でそんなことやっている時期はないわけで、それは許容されるべきだと思うし、そういう自立した大人として自覚的にやれば済む話で、47都道府県のうち34都道府県で禁止されているけれども、残り13カ所でやっておるわけですよね。だから、大勢がそっちだからそっちへ合わせようというのは、ちょっと余り定見がないような感じがします。まあ、いいです。 ○(寺井修委員) 関連で、今、佐々木委員言われましたとおり、昼はおとなしいんですよ、案外。見えるし、太陽の下で弁当箱広げて、バーベキュー、焼き肉でも、そうでもない。ただ、夜火を使うと、後始末する人と、中にはけんかする人がおるわけよ。それで、その火を使ったままで、自分らが持ってきてそこのところにごみをためて、放って帰るのを業者の人なり、松山市の清掃の方が片づけたり、いろいろな意味で、道後の場合、その時期のシーズンとはいえ、昼と夜とまた顔が違うところが大分あるんですよ。しちりん投げたりする人もおるんで、割合危ないところもあるんですけど。そういう点を理解すれば、道後の地元の人、確かに周りの伊予カンの生産者の方なんかも、「よい、におってくるんでのう」だの言う人もおります。  それでも、その人らが策定委員会の中で了承されたのであれば、やっぱり試行錯誤の中で進めていくべきではないかという思いがあるんですけど、どんなですか。(「ではもう、そしたら進めてもろうていいですよ」と呼ぶ者あり) ○(道路都市局長) 大変ありがたい御意見だろうと思います。  この道後公園といいますのは、道後温泉に隣接する公園、それから湯築城址といったようなこと、それから県外からの観光客も多い公園でございまして、公園としての価値を高めていくという意味でも、やはり何らかの規制が必要ではなかろうかというふうな考えを持っております。  先ほど寺井委員の方からも火の後始末の話も出ましたが、業者が貸し出しておりますコンロ、バーベキューセット等につきましては、業者の方もある程度の管理が行き届いておるわけですが、一般の方が持ち込みますバーベキューセットにつきましては、その管理が行き届かない、その後始末まで責任は持てないんですが、やはり業者の方はそうはいっても火事を起こしてはいけないというので、一般の方々が捨てた炭でありますとか、そういったものまで後始末をしておるといったような事実もあるようでございます。  そういったことで、火災が起こってからでは手おくれといったようなこともございますし、先ほど全国で34県といいましたが、それは禁止しているのが、そういうことで34県でございますが、その他の県は許可しているかというと、そういったことではございません。あくまでも運用で、それはだめですよと言っておる県がその残りの県のほとんどでございまして、基本的には公園で火気を使うことを認めておるというのは非常に例外的なものでございます。  それと、先ほど菊池委員から御質問ありました近隣住民のアンケート結果の件数はということでございましたが、237件の近隣の住民の方々からアンケートをいただいております。 ○(大西渡委員長) ほかに議案に関する質疑はありませんか。 ○(菊池伸英委員) もうじゃあ、その条例の件はオーケーですよ。ですから、そのアンケートではなくて、策定委員会で決めたという形で進めていただければと思うんですけれども。 まず、この土木の追加案件ですよね。請負金額の変更、約4,000万円と約6,000万、これ実際のところ、どの時点で追加予算が要るというふうに気づいたんですかね、その業者が……。 ○(道路建設課長) 今回の請負契約の変更がどの時点でということでございますけども、今回、大きく4点ほど理由がございます。それで、まず1つは、大型アンカーの件でございますけれども、これは海底ケーブルを埋設されている位置が実際、事前調査していた位置と変わっていたということでございまして、このための対応といたしまして、コンクリートプラント船に設置されているアンカーをそのまま使う予定でありましたが、それができなくなって、既に設置されているアンカーを使わざるを得なくなったということで、これについてはその時点で判明はしておりました。  それから、それ以外にもいろいろ理由はございますけども、1つ、大きな作業として、水中のずれどめ材という設置がございます。これにつきましては、海底で水深が30mある位置でございますので、大変深い位置で作業をするということで、こういった工事の内容を確定させるということにはちょっと時間がかかりました。そのために、今回の12月の議案でということでこの議案を上げさせていただいたということでございます。 ○(菊池伸英委員) そのときに、その時期に気がついたということなんですけど、実際のところ、もともとの根本というのは、計画の段階で間違っていたというふうな、間違っていたというか、憶測不足というか、ちょっとそのあたり具体的にどうなっているのか。 ○(道路建設課長) 最初の大型アンカーの件でございますけれども、まず、これは海底のNTTのケーブルが支障になったために変更したということでございます。この海底ケーブルにつきましては、事前にあるということはわかっておりました。ただその位置につきましては、海図の表記でありますとか、あるいはケーブルの管理者、NTTでございますが、こちらが保管している資料に基づいて恐らくここにあるだろうということで考えておりましたが、それは必ずしも正確なものではなかったということで、工事に入ります直前に、着手前に実際にどの位置にあるかということを調査をして、海上保安庁とかNTTに届けるような決まりになっておりますので、それをやったことによって、初めてうちがわかったということでございまして、これはなかなか事前に把握ができていなかったということが1つございます。  それから次に、水中不分離性コンクリートの再試験ということを御説明いたしましたけども、今回の橋脚の工事は、海底の30mの大変深い位置でコンクリートを打設するというものでございます。海水がある中でコンクリートを打設するという、非常に特殊な工事でございます。  こういった工事をする場合には、こういった工事の設計の施工指針の中においても、実際に使用する材料とか施工箇所の環境を再現をした試験施工を行って、その中でちゃんとできるかどうか、問題点があるかどうかというのを把握して、それに対応してやるようにしなさいという基準がございます。  今回もその基準に基づいて行いましたところ、試験の結果が、圧縮強度とか引っ張り強度とかいろいろございますが、その中で一部せん断という基準だけが所定の試験施工で強度を満足しなかったということでございましたので、この原因を把握、調査しまして、それは実際の材料の分離とか、そういった問題がございましたので、その辺については、きちっとそういった問題が起こらないような対応策をとってやるようにしたと。それをやって、再調査をした結果、基準どおり満足できたということでございますので、これについても、所定の手続といいますか、技術基準にのっとってやったということでございます。  それから、もう一点、基礎ぐいのずれどめ材の再設置というのがございますが、これにつきましては、九島側の橋脚28本ほど基礎ぐいの交換ぐいを打っております。事前に交換ぐいの支持の地盤というのはボーリング調査等をしておりますけども、28本ありましたけども、1本だけは、ちょっと高どまりになったということでございます。  これは、全ての海底の地質を正確に把握するということは難しい問題でございまして、実際のところも工事をやった中で高どまりになって、その部分が所定の高さより浅くなったんで、もともと所定の高さでしたら、ずれどめ材というのを事前に設置をしておりました、くいを設置するときですね。ところがそれが少し浅くなりましたもので、そのずれどめ材の位置をやり直さなくてはいけないということになりました。これはもう事前の調査では、そこまで全部のくいを把握するということは難しい問題でございました。(「打ってみんと、わからないですわね」と呼ぶ者あり)はい。  ということで、それからあと、コンクリートプラント船の回航費が、これ減額ということでございました。これは事前に基地局ということで、沖縄県の方からコンクリートプラント船を持ってくるという積算になっておりましたが、ちょうどこの施工をする時期に、鹿児島県にプラント船があるということで、これは近い距離に運搬の距離を変更したということでございます。  ということで、事前に把握できるものは全て調査等で把握をしております中で、今回のこういった不可抗力といいますか、実際に現場に入ったことによって明らかになった実状に基づいて変更させていただいたということでございます。 ○(菊池伸英委員) 了解です。では、それで進めてください。  次に、専決処分の承認についての損害賠償の額についてに関連してなんですが、これ今、部の方でパトロールとかで実際車使っているのは何台ぐらい台数があるんですかね。 ○(港湾海岸課長) 今、菊池委員の方から御質問があった関係なんですけれども、この賠償というのは、県の公用車ではなくて、民間の方の車に県の管理している施設が損傷を与えたものの賠償金というものを専決処分によって、早くその方に賠償したいということで。  この損傷事故というのは、8月10日の台風11号の風によって松山観光港の第1桟橋の連絡橋の屋根が破損して、近隣の駐車場にとめてあった乗用車に当たって、ウィンドーが割れるとか、屋根がへこむとか、そういうことでございます。(「交通事故ではないですね」と呼ぶ者あり)違います。 ○(菊池伸英委員) その認識の上で、それも兼ねて、今、車の賠償とかの関連で質問させてもらったんですけど、では、その他のところでさせてもらいます。 ○(佐々木泉委員) 九島大橋の関係の請負金額の変更というのは初めてですか。(「9月にも……」と呼ぶ者あり)あったよね。  質問は、もともとの契約額に比べたら、何ぼ高くなっているのかというのが1点と、それから、この2つの案件で減額になっているのはそれぞれ何ぼの減額か、その部分だけ教えてください。 ○(道路建設課長) まず、増額の額でございますけれども、今回、九島大橋の橋脚工事が2件ございまして、1件の坂下津側につきましては、当初が10億5,871万5,000円でございましたものが、約4,731万7,000円の増額をいたしまして、11億603万2,000円になっております。  それから、もう一件の九島側の橋脚工事でございますけれども、当初請負額が10億1,724万円から6,944万円増額いたしまして、10億8,668万円になっております。 ○(佐々木泉委員) それは、さっきの質問で承知です。 ○(道路建設課長) わかりました、失礼いたしました。以前の増額につきましては、上部工の製作・架設でございまして、これにつきましては(「今回初めてだ」と呼ぶ者あり)今回初めての変更でございます、失礼いたしました。下部工については初めてでございます。減額分につきましては、今回のうちで減額をいたしましたのは、コンクリートプラント船の回航費の減額分が坂下津側の方が450万円の減額でございます。それから、九島側の方が約800万円の減額でございます。 ○(佐々木泉委員) 質問の仕方が悪かったんですが、九島大橋を完成させるために、橋脚だけでなくていっぱいありますよね。たしか9月議会でも、何か労賃の上昇で上がったように思うんやけど、最初に契約して、これだけで九島大橋つくりましょうといってたのが、今、どのくらいの金額になって、これからも再々あるんでは困るので、全体の完成がいつなのか、まだこれは橋脚だけでしょうか。九島大橋全体ができるのはどのぐらいで、何ぼぐらいの金額がかかって、これまでのところ何ぼ上がったかという、そのあたり紹介してもらっていいですか。 ○(道路建設課長) まず、九島大橋の完成でございますが、一応、平成27年度末を予定しております。27年度末に向けて取り組んでおるところでございます。  それと、これまでの変更でございますけども、前回の9月議会におきまして、橋梁の上部工の製作・架設分を増額変更をいたしております。この金額が約6,412万の増額でございました。このときの理由といたしましては、労務単価の上昇による工事費の増額ということでございまして、当初設計した時点が25年の8月でございましたけれども、26年の2月に単価が上昇いたしまして、これは国の指導等に基づいて増額変更をしたというところでございます。  それから、今回が今申し上げました2件を合わせまして約1億1,700万円の増額ということでございますので、現時点で約1億8,000万ほどの増額というふうになっております。(「総額」と呼ぶ者あり)一応、今のところ、事業費の総額につきましては、受託額の70億円という総額で動いておりますので、この中でおさめるという状況になっております。 ○(佐々木泉委員) 大体了解しましたけれども、最初の契約で何年もかかるものが、途中で物価の上昇、下落があったり、いろんな事情があったりということで、それぞれ理屈はつくんだけれども、何十億でやりましょうよといったら、やはりそれでつくってもらうということで押していく必要があるんじゃないですかね。多分よそでもうけて、ここでやってもならしていけば、落札額でできるはずですよ。  そういうところで、一般の中小企業なんかどうっていったら、どんどん単価を切り下げられているわけ。それで、労賃が上がりますとか、材料費が上がりますったって、全然認めてくれないと。むしろその中で、6掛けでやれとか、半額でやれとかいうことを押しつけられてきたわけですね。  そうすると、そういうのを下請を使ってやっているとなると、ここに出てきたようなものでは片づかんぐらいのもうけがあるはず。それに、コンクリートプラント船のうく分で安くなったと言うけど、こういういろいろな中に紛れ込ませてきて減額で出てきているけど、恐らくほかの事情がなかったらこんなこと、減額のことは出てこないですよ。  そういう点からいうと、厳し目に見て、今回、前回を合わせて1億7,000万円ほどの増額ですけども、とても認められないと。請け負っているのはこの清水とか、鹿島とか、そういう大きいところですので、ちょっと目は厳しくなります。 ○(大西渡委員長) 暫時休憩をいたします。11時10分に再開します。              午前11時2分 休憩            ――――――――――――――              午前11時11分 再開 ○(大西渡委員長) 再開いたします。  質疑を続けます。  議案に関する質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(大西渡委員長) それでは、その他所管事項も含めて質問はありませんか。 ○(菊池伸英委員) 先ほどの関連の車の件ですけど、休憩が入ったんで、多分調べてくれているとは思うんですけど、大体パトロールから始まって、現場に出るような車というのは何台ぐらいありますか。 ○(土木管理課長) ちょっと数字が古うございます、25年度なんですが、その時点で172台ございます。 ○(菊池伸英委員) はい、わかりました。  それで、よく一般の運送会社なんかが、この車は「誰々、誰べえが運転しています」と、「安全運転しています」なんかっていうふうに書いていますよね。僕は、県のいろんな種類がある中でも、そういうパトロール車とか公に本当に見回りするような車は名前を出して、名前が出せなかったら、愛媛県の何課の車ですとか、きちっとすることによって、車の運転もさらに慎重にするんじゃないかなと。それは民間のそういう運送会社がそれを明示することによって事故の比率も下がったし、マナーもよくなったと、運転する人たちの意識向上にもつながったというふうなことなんですが、そのことについて検討したことがあるかどうか、もしよかったら教えてください。 ○(土木管理課長) 土木部では、いろいろ交通事故等もございますし、また、車も多いことから、特に交通安全対策ということについては力を入れておりまして、今、先ほどお話のありました運転者の名前は入れておりませんけれども、各事務所名、例えば東予地方局建設部でございますとか、何とか土木事務所でございますとか、そういうステッカーは張るようにしてございます。  また、注意喚起のために車内に安全運転に関するステッカーを張っています。また、事故等に対処するために、先ほど申しました172台でございますけれども、全車ドライブレコーダーを設置してございます。 ○(菊池伸英委員) 了解です。 ○(大西渡委員長) よろしいですか。  ほかに質問はございませんか。 ○(佐々木泉委員) えひめ震災対策アクションプランの策定状況というのはどうでしょうか。土木部関係の数値目標、どういうものがあるんでしょうか。  例えば、いっぱい書いてあるんだけれど、既設エレベーターの防災対策の促進といった場合、現状はどうで、そのうち何%をいつまでにどう促進するかというようなことになるのかどうか、そのあたりを教えてください。  これ見ますと、例えば県有施設の耐震化というようなことは、これまでも出ていたし、県営住宅の耐震化を進めるというお考えは聞いておりますが、全部多岐にわたるので、それぞれについて現状、それから目標、計画というようなことが出てくるのかどうか、そのあたりお示しください。 ○(技術企画室長) まず、お尋ねの策定状況と土木部関係の数値の目標についてお答えをいたします。  えひめ震災対策アクションプランは、東日本大震災の教訓ですとか、昨年度公表いたしました愛媛県地震被害想定調査結果を踏まえまして、地震、津波から人命を守るための被害軽減対策でありますとか、被害拡大防止のための災害応急体制、生活再建のための復旧復興体制など、本県が取り組むべき効果的な防災・減災対策につきまして、県民環境部の方で各部局と協議を重ねながら、26年度末に取りまとめるというような計画で今、進んでいるところでございます。  具体的には、最悪で約1万6,000人と想定されております死者数でございますが、これを27年度から10年間でおおむね8割に減少させるというのを大きな目標に置いてございまして、土木部関係といたしましては、住宅、学校、あるいは公共土木施設の耐震補強、それから崖崩れ対策などの地震対策、海岸堤防等の整備などの津波対策を初めといたします県民の安全・安心に直結いたしますハード対策や、それから建設業BCPの普及などいわゆるソフト対策につきまして、年次計画と数値目標を定めるための検討作業というのを現在、行っている最中でございます。
     前半のお答えは以上でございます。 ○(建築住宅課長) ただいま、佐々木委員がおっしゃいまして、住宅の耐震化とか、そういった事項を提示されましたけども、項目によりまして、これまで取り組んでまいりました既存の計画で目標年次の目標数値が決まっているものにつきましては、例えば住宅の耐震化でいいますと、県の住生活基本計画におきまして、平成32年度末90%にするということをうたっておりますので、これはそのままアクションプランの目標値にすることを検討しております。  そして、さらに例示されました既設エレベーターの防災対策の促進という事項でございますけども、これにつきましては、施策の内容が平成21年の建築基準法改正で新たに既設エレベーターに義務づけられました初期微動感知型地震時管制運転装置の既存建築物のエレベーターに対する設置を促進していこうという取り組みでございまして、県では民間建築物等に対しまして、エレベーターの所有者等に対して文書とか、あるいは県のホームページによりまして、その必要性を周知して設置を呼びかけていると、こういった取り組みでございます。  したがいまして、今後とも、早期改修の啓発・指導を行っていくわけでございますけども、この事項におきます評価資料といたしましては、県みずからが計画的に実施してございまして、かつ民間の手本となります県営住宅の既設エレベーターの改修工事、これを計画的にしておりますので、これにつきまして、何年度までに何%の改修率にするとか、そういったところを目標設定をして考えたいと思っております。 ○(佐々木泉委員) このアクションプランの中に、今申し上げたように既設エレベーターの防災対策ということが入っているのでお聞きしたんですけれどね。前のここの議論では、県営住宅は当然やるということはわかりましたが、一般のところは、新設のものについては新しい基準で安全なエレベーターにするけども、既設のところは、そういう改良をする場合もあるけども、なかなか難しいということで、今のお話だと、なかなかそういうところまでは、目標も立てられないし、計画もできない。呼びかけるということになるんですが、それはちょっと弱いという感じがするので、ぜひ御検討いただいて、ここに挙がっている何百項目の半分以上は、数値としていつまでにどこまでやるかということを決めていく必要があるんじゃないかと思います。  せっかくここの中に県警施設の耐震化ってあるんですが、松山東署へ行きますと、もう塀にひびが入っているだけでなくて、傾いているということで、南海トラフまでいかなくても、ちょっとした中地震ぐらいで倒れるんではないかということもありますので、警察がそういうことになるとお気の毒だし、巻き込まれても大変なので、ぜひ注意を促していただきたいという感じがします。  続けてなんですけども、土砂対策の土砂災害防止法が改正をされて、国の方でも土砂対策基礎調査を5年でやりきるということを言ったんですが、愛媛の場合、総額は幾らかかって毎年どのくらいの予算が必要かと、調査に当たるスタッフの延べ人数はどのくらいで、今のスタッフで大丈夫だろうかと思いますので、そのあたりお示しください。私は、国が5年でやりきると言った以上、きちっとした財政措置を行ってしかるべきだと思いますので、それを聞かせてください。  あわせて、この防止法では、土砂災害のおそれのある要援護者関連施設の対策が強化されるというふうに聞きました。そのような施設は県内にどのくらいあって、そのうち砂防関係施設が未整備で、かつ土砂災害警戒区域の指定を受けていない、まあ危ないということですが、それは幾つあるのか、対策はどうかということです。  それでもう一つ、災害対策基本法の改正で、災害時の道路放置車両の強制撤去が可能となったというのは、道路管理者としての県の方針はどうかと、このあたりまとめてお伺いします。 ○(砂防課長) まず、1点目、基礎調査を5年で完了する費用ということでございますけれども、本県には基礎調査を実施する対象となります土砂災害危険箇所、こちらが約1万5,000カ所ございます。そして、このうち26年度末までに約4,000カ所の基礎調査が完了する予定としておりまして、したがいまして、27年度以降に1万1,000カ所の調査をすることとしております。全ての調査は、これまでの実績からいたしますと、約40億円の予算を要することとなります。そして、国が目標としております5年で完了させるとするためには、毎年8億円程度の予算が必要となってまいります。  この基礎調査につきましては、国の交付金事業を導入して行っておりまして、設計コンサルタントへの委託業務で実施しておりまして、これまでも各土木事務所の係長、あるいは課長の指導のもとに担当職員が設計コンサルタント等の打ち合わせ等を行いながら実施しているところでございます。  今後、基礎調査費の増額により、当然業務量の増加が見込まれるわけなんですけれども、こちらについては発注の規模を大きくするなど、効率的で計画的な委託業務の執行に努めますとともに、これまでにも1事務所で1年間に最大6,000カ所を超える調査実績もございますので、(「600」と呼ぶ者あり)申しわけございません、600カ所を超える調査実績もございますので、それらのノウハウを活用しながら、限られた人員の中ではございますが、現体制で対応できると考えております。  そして、2点目、要援護者関連施設の関連でございますけれども、本県では、土砂災害のおそれがある区域に立地している要援護者関連施設、こちらが26年3月末現在で410施設ございます。このうち砂防施設が未整備で、かつ土砂災害警戒区域に指定されていない施設が全体の約3割になります172施設となっております。(「127」と呼ぶ者あり)済みません、127施設となっております、約3割でございます。  これらの箇所の土砂災害警戒区域の指定につきましては、基礎調査を順次行うとともに、調査が完了した箇所から地元説明会の開催や指定の手続を進めておりまして、今後3カ年以内に指定できるよう最大限努力したいと考えております。  また、要援護者関連施設のハード対策についてでございますが、これまで要援護者関連施設の重点整備箇所として、砂防堰堤等の整備を進めておりますので、引き続き重点的な整備に努めてまいりたいと考えております。 ○(道路維持課長) 放置車両の説明をいたします。  まず、災害対策基本法の改正の背景から御説明します。  ことしの2月に、山梨県で大雪で幹線道路に立ち往生する車両が続出し、緊急車両や除雪車が通れず、救助や除雪に支障が出たことをきっかけに災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保できるよう道路管理者による放置車両対策の強化に関して、この11月に災害対策基本法が改正されました。  具体的には、緊急車両の通行を確保するなど緊急の必要がある場合、道路管理者は区間を指定しまして、まず第一に緊急車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令することができます。  2番目としましては、運転者の不在時には、道路管理者みずから車を移動することができるようになりました。  これに絡みまして、去る11月26日には国土交通省松山河川国道事務所により、東温市川之内の国道11号線の登坂車線を用いまして、放置車両の移動訓練が実施されましたところでございます。また、去る12月5日から未明の6日にかけての大雪のときに、四国中央市と徳島県三好市の県境付近の国道192号で、全国で初めて改正災害対策基本法、これを適用いたしまして、四国地方整備局により愛媛県側で80台、徳島県側で50台、計130台の立ち往生の車の移動をしたところでございます。  県としましても、道路管理者による災害時の放置車両の移動については、県民の安全・安心の確保のため、南海トラフ地震などの大規模地震や大雪などの災害時には必要な対策であると考えておりまして、今後、災害対策基本法に基づきまして臨機に対応できるよう、体制を整えていきたいと考えております。 ○(佐々木泉委員) 南海トラフ大地震の場合、県内の道路はあちこちで寸断をされる上に、放置車両がいっぱい出てくると思うんだが、そのときに何人必要で何人可能かというのは、そんな計算はしてますか。 ○(道路維持課長) 前には、詳細な計算はしておりません。 ○(佐々木泉委員) ぜひ地震の被害の規模にもよりましょうけれども、そういうときにどういう人が車両移動の係になるのかということも含めて、係になっても、その人自身が被災する場合もあるわけで、いろんなケースを考えていただいて、殊に愛媛県は原発の被害も場合によってはあるということで検討していただきたいなというふうに思います。 ○(道路維持課長) 道路啓開計画は一応策定しましたけども、今後とも四国の4県と整備局とも打ち合わせしながら、随時見直していきたいと思います。その中で、詳細について検討していきたいと考えております。 ○(佐々木泉委員) 災害の対策であと若干あるんですけれども、いいですかね。  1つは、建設業BCPの取り組みの現況はどうか、紹介してください。  宮城ではかなり活躍をして、それが復興の力にもなっているというんですが、現在、愛媛の業界ではどうなのかということが1点。  もう一つ、東日本大震災では震度6強の地震に耐えるはずの建築物が崩壊をして衝撃を与えていますが、本県の高層建築の耐震性について再検討のようなことをしたのか。その結果、どうかというあたりをお願いしたいと思います。  どうも高層の建物、宮城県では東北大学の青葉キャンパスの9階建ての建物が足元がぐらぐらになって、NHKの分析によると、相撲取りが、力士がこういうふうに四股を踏むような格好で、片っ方ずつ浮き上がって、それで9階にいた人の証言では、もう空中に放り飛ばされるような感じを受けたということで、これ自身は震度6まで大丈夫といっていたものがこういう状態になっているので、大変心配ですし、あるいはマンションのようにいろんな関係者がおるところで高層のマンションが耐震化をできるのかどうかと、ほかの問題もありますし、費用の問題もあります。そのことで、再検討があったかどうかということをお願いします。  ちょっと今、気がついたんですけれども、国土交通省がことしの7月2日に検査済み証のない建築物に係るガイドラインということで、私は大体建築確認というのは、全ての建物がやってたと思うんですけれども、まだしていないのに働いている建物があると、使っている建物があるということで、こんなの愛媛もあるんですかね。そこら辺ももしわかったら紹介もしていただきながら、御答弁いただいたらと思います。 ○(技術企画室長) 委員、お尋ねの最初の部分、BCPの取り組みについての部分のお答えをします。  大規模災害発生時には、地元の建設業者に迅速に対応してもらうため、建設業BCP、事業継続計画というものを認定する組織がございます。えひめ建設業BCP等審査会と申しますが、これを都道府県といたしましたら、全国で初めて23年3月に設立をいたしまして、そこからBCP策定の普及・啓発に努めているところでございます。  現在の策定状況でございますが、格付のA等級業者が158社、B等級業者が39社、合わせまして197社が策定を終えているところでございます。今後もより多くの建設業者に建設業BCPを策定してもらうために、これまでと同様に、総合評価落札方式の入札時の確認評価でございますとか、関係事務所との意見交換会のときに説明をしたり、加えて策定していない業者さんを対象とした建設業BCPの有効性に関する説明会の実施でありますとか、策定効果事例の提供でございますとか、そういうことをもちまして、さらなる建設業BCPの普及・促進に努めてまいりたいと、そういうことにしてございます。  また、宮城の例をおっしゃられましたけれども、効果につきましては、幸いにもこのBCP制度をスタートしてから愛媛県、大きな災害が起こってございません。しかしながら、ことしの3月に発生をいたしました伊予灘の地震におきましては、午前2時ごろの発生にもかかわりませず、西予市で基準を超える活動基準となったところがございまして、そこでは、土木施設の被害の状況をパトロールしてもらって情報提供をしていただく、収集・提供、それから社員の安否の確認でございますとか、自社が請け負っております現場の確認でありますとか、そういう形で実効性を確認したところでございます。 ○(佐々木泉委員) ちょっと今ので、合わせて197社いるということは、していないところの数とか、したところのパーセントとか、それはわかりませんか。 ○(技術企画室長) 全体の数でございますが、現在、愛媛県ではA等級業者とB等級業者を対象にこの認定制度を運用してございます。A等級業者158社と申しましたけれども、これは格付業者198社中158社でございまして、率でいきますと、80%程度です。それから、B等級業者39社と申しましたけれども、これは全体で174社中の39社ということで、22%余りということで、A、B等級の業者さん合わせまして372社中197社で、約53%の認定率ということであります。 ○(建築住宅課長) 東日本大震災におきまして、東北大学の研究棟が耐震改修を施していたにもかかわらず、被害を受けたという話でございますけれども、建築基準法の現在の耐震基準、新耐震基準でございますけども、震度6強の地震に対しまして、人命に危害を及ぼすような倒壊とか全壊はしない、そういった被害は生じないということを目標にしておりまして、耐震改修・補強を行う場合にも、同等の性能を満足することを目標としております。  したがって、東日本大震災でそういった補強を行った建物も被害を受けましたけれども、その東北大学の場合も人命に危害を及ぼすような被害ではなかったと聞いておりますので、現在の耐震基準の目標は達成していたと、こう考えられます。したがいまして、特に本県でその後の建築の耐震性についての再検討等は実施はしておりません。  それともう一点、建築基準法の完了検査のことでございますけども、建築基準法におきましては、一定の区域とか用途制限がございますけども、建築物の工事の着工前には建築確認を受けて、完成したときには国の検査を受けるということになっておりまして、特定行政庁とか、あるいは民間の検査確認機関が検査をしておりますけども、完了検査率というもので申しますと、21年度から25年度の過去5年間におきまして、県下の全体の検査率は90.0%でございます。 ○(大西渡委員長) よろしいですか。  ほかに質問はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(大西渡委員長) それでは、質疑もなされたようですので、これより採決を行います。  定第128号議案愛媛県立都市公園条例の一部を改正する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                  〔全員挙手〕 ○(大西渡委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第128号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第130号議案平成26年度土木建設事業の負担金の額の変更についてを議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                  〔挙手多数〕 ○(大西渡委員長) 挙手多数と認めます。  よって、定第130号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第131号議案平成26年度港湾事業の負担金の額の変更についてを議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                  〔挙手多数〕 ○(大西渡委員長) 挙手多数と認めます。  よって、定第131号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第132号議案宇和島市道坂下津1号線九島大橋橋脚工事(坂下津)の請負契約の変更についてを議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                  〔挙手多数〕 ○(大西渡委員長) 挙手多数と認めます。  よって、定第132号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第133号議案宇和島市道坂下津1号線九島大橋橋脚工事(九島)の請負契約の変更についてを議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                  〔挙手多数〕 ○(大西渡委員長) 挙手多数と認めます。  よって、定第133号議案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、定第134号議案専決処分の承認について(損害賠償の額を定めることについて)を議題とし、本件を承認することに賛成の委員は挙手を願います。                  〔全員挙手〕 ○(大西渡委員長) 全員挙手と認めます。  よって、定第134号議案は承認することに決定いたしました。  以上で当委員会に付託されました議案の審査を全て終了いたしました。  なお、委員長報告につきましては、私に一任いただくことで御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(大西渡委員長) 御異議ないと認め、そのとおり決定いたします。  次に、閉会中の継続審査承認要求についてであります。  お手元にお配りしております要求書を提出することで御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(大西渡委員長) 御異議ないと認め、そのとおりに決定いたします。  次に、さきの正副委員長会議において決定されました主な事項について申し上げます。  閉会中の委員会の日程でありますが、常任委員会は2月3日火曜日午前10時から一斉開催とし、特別委員会は1月29日木曜日午前10時から地域活性化対策特別委員会、午後1時からエネルギー・防災対策特別委員会、1月30日金曜日午前10時から行政改革・地方分権特別委員会、午後1時から環境・水資源対策特別委員会の開催が決定されましたので、よろしくお願いをいたします。  次に、次年度の決算特別委員会で対応状況の報告を求める項目についてであります。これは11月19日の決算特別委員会で各常任委員会から提出された項目の候補をもとに決定されたもので、委員会審査報告書に項目の一覧表を添付して議長に報告する旨、決算特別委員長から報告がありました。  正副委員長会議での主な決定事項は以上であります。  それでは、以上をもちまして建設委員会を閉会いたします。              午前11時41分 閉会...