愛媛県議会 2013-12-10
平成25年環境保健福祉委員会(12月10日)
平成25年
環境保健福祉委員会(12月10日)
環境保健福祉委員会会議録
〇開催年月日 平成25年12月10日(火)
〇開会時刻 午前 9時59分
〇閉会時刻 午後 2時17分
〇場所
環境保健福祉委員会室
〇審査・調査事項等
〇第334回定例会(平成25年12月)提出議案
―件名は別添「
環境保健福祉委員会日程」のとおり―
〇出席委員[8人]
委員長 戒能 潤之介
副委員長 福羅 浩一
委員 大西 渡
委員 木村 誉
委員 佐々木 泉
委員 森高 康行
委員 山本 敏孝
委員 横山 博幸
〇欠席委員[0人]
〇その他の出席者[0人]
〇出席理事者[28人]
(県民環境部)
県民環境部長 岡田 清隆
管理局長 森 理一郎
防災局長 中村 博之
環境局長 大久保 尚
県民生活課長 大西 範幸
男女参画・
県民協働課長 山岡 敏章
人権対策課長 明賀 英樹
消防防災安全課長 吉野 英徳
危機管理課長 杉野 洋介
危機管理監 藥師寺 隆彦
原子力安全対策推進監 伊藤 豊治
原子力安全対策課長 二宮 久
環境政策課長 田中 仁志
環境技術専門監 水口 定臣
循環型社会推進課長 竹内 耕三
自然保護課長 山本 司
(保健福祉部)
保健福祉部長 神野 健一郎
管理局長 門田 公一
健康衛生局長 三木 優子
生きがい推進局長 大島 修一
保健福祉課長 菅 豊正
医療保険室長 橋本 珠樹
医療対策課長 森田 成之
健康増進課長 河野 英明
薬務衛生課長 小野 均
子育て支援課長 水野 良樹
障害福祉課長 越智 和彦
長寿介護課長 山田 裕章
午前9時59分 開会
○(戒能潤之介委員長) ただいまから、
環境保健福祉委員会を開会いたします。
傍聴されている方に申し上げます。
委員会開会中は所定の席で静粛に傍聴願います。また、携帯電話等は電源を切っていただきますよう、御協力をお願いいたします。
これより議事に入ります。
本日の会議録署名者に森高委員、佐々木委員を指名いたします。
それでは、県民環境部の議案の審査を行います。
定第116号議案、定第117号議案、定第126号議案及び定第127号議案を一括議題として審査を行います。
理事者の説明を求めます。
○(男女参画・
県民協働課長) 男女参画・県民協働課の議案について御説明いたします。
資料2の1ページをお開きください。
定第116号議案愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例のうち、当課関係は1ページの第1条の愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正及び3ページ、第2条の愛媛県
男女共同参画センター管理条例の一部改正でございます。
これは配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の題名変更に伴い、愛媛県
男女共同参画センターの設置目的及び業務附則である
配偶者暴力相談支援センターの根拠法令として引用しております同法の題名を改正するものでございます。
次に、29ページをお開き願います。
定第126
号議案指定管理者の指定についてでございます。
愛媛県
男女共同参画センターにつきましては、平成18年度から
指定管理者制度を導入し、
公益財団法人えひめ女性財団を指定管理者に指定して管理運営を行ってまいりましたが、指定の期間が平成26年3月末で満了することから、
次期指定管理者の公募を行いました。
その結果、現在の指定管理者である
公益財団法人えひめ女性財団以外に応募がなく、これまでの業務で良好な成績を上げていることから、
次期指定管理者として適当と判断し、
公益財団法人えひめ女性財団を指定管理者の候補として決定させていただきました。
指定の期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間としております。つきましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
以上でございますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○(
危機管理課長) 危機管理課の議案について御説明をいたします。
同じく資料2の7ページをお開きください。7ページでございます。
定第117
号議案災害派遣手当の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
これは本年6月に大規模災害からの復興に関する法律が制定されたことに伴い、本県で大規模災害が発生した場合に復興計画の作成等のために派遣を要請した
関係行政機関等の職員に対して災害派遣手当を支給することが可能となりましたことから、その支給に関して必要な事項を規定するため、本条例の改正を行うものでございます。
以上でございますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○(
環境政策課長) 環境政策課の議案について御説明いたします。
同じく資料2の31ページをお開きください。31ページでございます。
定第127
号議案指定管理者の指定についてでございます。
愛媛県
体験型環境学習センターにつきましては、平成18年度の
指定管理者制度導入以後、2期にわたり
イヨテツケーターサービス株式会社を指定管理者に指定して管理運営を行ってまいりましたが、指定の期間が平成26年3月末で満了することから、
次期指定管理者の公募を行いました。
その結果、現在の指定管理者である
イヨテツケーターサービス株式会社以外に応募がなく、これまでの業務で良好な実績を上げていることから、
次期指定管理者として適当と判断し、
イヨテツケーターサービス株式会社を
指定管理者候補として決定させていただきました。
指定の期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間としております。つきましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
以上でございますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○(自然保護課長) それでは、自然保護課の議案について御説明いたします。
同じく資料2の1ページをお開きください。1ページでございます。
定第116号議案愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例について、当課所管分を御説明いたします。
2ページをお開きください。
これは当課が所管をしております愛媛県宇和海自然ふれあい館について、愛南町からの申請に基づきまして同町へ譲与するため、県の公の施設としての指定を解除いたしまして、あわせて愛媛県宇和海自然ふれあい館管理条例を廃止するものでございます。
同館は現在、指定管理者として愛南町が無償で管理運営を行っておりますが、先般、同町から
指定管理期間が満了いたします25年度末をもって同館の譲与を受け、町の施設として
足摺宇和海国立公園の利用促進と地域の活性化のために活用したいという理由で、県に譲与申請があったものでございます。
これは県の当施設に対する方向性とも合致することから、手続を進めているところであり、条例案の議決後、愛南町への譲与の手続をしてまいりたいと思っております。
以上でございますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○(戒能潤之介委員長) 以上で理事者の説明が終わりました。
委員の皆さん、議案に関する質疑はありませんか。
○(横山博幸委員) それでは、指定管理者の関係で具体的にもう少しお聞きしたいと思いますけれども、
男女共同参画センター並びに
体験型環境学習センター、いずれも良好な実績であるというふうに表現されて説明を受けましたけれども、もう少し具体的にどういうところが
指定管理者制度にして変わってきたのか。また、あるいは逆に課題があればお聞かせいただきたいと思います。
○(男女参画・
県民協働課長)
男女共同参画センターの指定管理の指定につきましては、
指定管理者制度導入後、相談時間の一部延長や同施設を多く利用する方への料金減免制度を設けるなど、利用者に配慮した柔軟な運営をなされておりまして、収入につきましても、導入以前の最大と平成24年度の実績を比較しましても、30.3%の増加となっております。
利用料収入につきましても57.6%、支出につきましては、保守点検とか清掃の業務委託を一括契約に改めることなどをしまして300万円の削減をするなど、制度導入の効果は大きいものと考えております。
○(
環境政策課長) 愛媛県
体験型環境学習センター、
通常えひめエコ・ハウスと申しておりますが、ここにつきましては平成18年度から
指定管理者制度を導入しております。
民間企業ならではのノウハウを活用いたしまして、同じく指定管理者となっておりますえひめこどもの城との一体的な運営管理を行っていただいております。
指定管理者制度導入以降、着実に利用者が増加しておりまして、
指定管理者導入前の平成17年度が利用者、来館者数が1万741人であったものが、昨年度、24年度につきましては2万1,474人と着実に利用の増加が図られているところでございます。
○(戒能潤之介委員長) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(戒能潤之介委員長) それでは、せっかくの機会ですので、その他所管事項も含めて質問はありませんか。
○(
佐々木泉委員)
南海トラフ巨大地震の被害想定に関係してですけれども、第1次報告は6月に公表されましたが、最終報告はいつ公表するのかと。この秋に出ると思ったんですけれども、12月に延期ということで聞いているんですが、そのあたり公表がいつになるのか教えてください。
○(
危機管理課長) 現在、
被害想定調査の結果の最終確認を行っているところでございますが、さきの9月議会本会議で知事からもお答えをいたしましたとおり、年内には公表したいというふうなことで現在作業を進めているところでございます。
○(
佐々木泉委員) こういうのはよく県議会が終わると途端にぱっと公表されたりするので、物すごいロスがあるわけですね。大まかに言って、昨年、内閣府の検討会が発表した本県の死者、最大1万2,000人、建物全壊19万2,000棟と、これを上回るのか、多少上回るのか、大幅に上回るかそのあたりお知らせできませんか。
○(
危機管理課長) 死者数や建物の全壊棟数の数値につきましては、先ほども申し上げましたように現在最終確認中でございます。また、それだけにとどまりませず、年内に人的・物的被害に加えまして、経済被害や防災対策を講じることによる減災効果などにつきましても一括で公表をさせていただきたいというふうに考えておりますので、現時点の回答は差し控えさせていただいたらと思います。
○(
佐々木泉委員) 私の見当では来週出ると思うんですよ。今の段になって1万2,000人より上回るか下回るかもわからないという、それは県議会を軽視していますよ。上回るのは間違いないと私は言っておきます。
それで、四国のほかの県は、高知が5月、徳島は7月、香川は8月と既に人的・物的被害想定を公表しているんですね。最終報告は高知以外は後になると言っていますが、本県だけが12月に入っても未公表だというのは異常だけれども、このように遅くなっている理由は何ですか。
○(
危機管理課長) 本県の
被害想定調査におきましても、他県と同様にできるだけ早期に実施・公表を目指しておったところでございますけれども、昨年度から調査に取り組んでおりますが、本県にはもともと標高データの最新の値というものがございませんで、例えば国の想定で用いましたデータにつきましては、場所によりましては2mから5mの誤差が含まれるというような状況でございましたことから、国土地理院の方が昨年11月に調査を完了いたしました誤差のほとんどない
航空レーザー測量の結果を使って、地震動ですとか津波高、浸水域などの自然条件の想定を行いまして、本年6月に公表をしたところでございます。他県のそういった詳細なデータというものは23年度中には終了をしておりました。そういった資料をもとに人的・物的被害の
シミュレーションを行ってまいりましたが、そういったデータが整うのが他県に比べて遅かったことから、愛媛県が他県に比べて若干おくれているということでございまして、本県が異常に遅いということではございません。
○(
佐々木泉委員) 報道によると県危機管理課によるということで9月25日の新聞に載っていますが、調査の委託業者が設置した専門の検討委員会で
シミュレーション手法の見直しを指摘する意見があったことを受けて再計算などに時間を費やしていると、こうあったんですが、今のデータがそろっていないというようなところと
シミュレーション手法の見直しを指摘する声があったというのは別物ですか。
それで聞きたいのは、委託業者はどこか、驚いたんですよ。県にこれだけの立派なスタッフがそろっていながら委託業者に頼んじゃう。そういう委託業者で実績があるのか、本県のほか何県の被害想定を行っているのかと。委託業者が設置した、さっきの報道によりましたら検討委員会の専門家という人の顔ぶれというのは誰々か、そのあたり明らかにできませんか。
○(
危機管理課長) まず、委託先でございますけれども、航空測量やデータ解析、
コンサルティング業務などを行っております
株式会社パスコ愛媛支店と契約をしております。想定の実施に当たりましては、全社体制で取り組んでもらっております。
同社では、
南海トラフ巨大地震の
地震被害想定調査に関しましては、本県以外に福岡県、広島県、沖縄県で実施するなど実績がございます。また、
シミュレーションに必要な専門知識を持ったスタッフをそろえておりますことに加えまして、今お話がございました地震や津波に関する学識者で構成する検討委員会において、適宜、技術的助言を得られる体制を整えてございます。
その検討委員会のメンバーでございますけれども、6名の委員がいらっしゃいます。愛媛大学の副学長で
防災情報研究センター長の矢田部先生を会長にいたしまして、愛媛大学から都市防災工学が御専門の二神先生、地震工学が御専門の森先生、県外の委員といたしましては、
港湾物流BCPが御専門の
京都大学防災研究所の小野先生、それと津波防災工学が御専門の東北大学の越村先生、もう一名が地震学が御専門の京都大学の平原先生、この6名の方で委員を構成していただいております。
○(
佐々木泉委員) 愛大の先生に頼むんだったらそういう委託業者を通さなくて直接県の方からお願いしたっていいと思うんですね。福岡だとか広島とかあちこちやっているところに頼まなくたっていいじゃないかというふうに思うんですが、ことしの6月に公表された本県の
地震被害想定調査結果によると、
南海トラフ巨大地震による最大震度というのは、県内の20市町全てが震度6強か7であるということで、建物が震度7の地震でも倒壊しないことが求められるわけですけれども、震度は7までしかないわけで、7から上はどんな地震も規模の例によらず7なんですね。
そうすると、同じ震度7といっても揺れの加速度でいうと100ガル台から3,000ガル台まで規模が異なるはずなんですね。建物被害の想定に当たって、震度7でも6に近い7のところと、
最大限マックスで大きい地震だと同じように倒壊だけで済むのか、全壊になってしまうんじゃないかと、こういう事情は被害の想定に当たって考慮されているのかどうか、ちょっと疑問なので答えていただけますか。
○(
危機管理課長) 建物の被害につきましては、これは内閣府が出しております被害想定の手法に準じまして同じ手法でやっておりますけれども、計測震度と建物被害の関係性をあらわしました
建物被害率曲線というものを用いまして、その被害量を計算しております。
例えば木造住宅、非木造である、そういった種別、それと建築の年数、いつできたかというふうなところによりまして、建物によって、震度によって被害の割合が違ってくるということが過去の事例等で出てきておりますので、そういった被害率曲線というものを用いて建物棟数を
シミュレーションするというような手法でございます。
今回、県の
被害想定調査につきましては、各種項目ごとに市町ごとの被害量を算定いたしまして、防災・減災対策の基礎データとして活用するものでございまして、個々の建物がどうなるかということを想定したものではございませんことから、例えばそういったメッシュごとの加速度を用いて算定するということではなくても、県全体あるいは市町全体の被害量につきましては、一定の精度を持って想定できているものと考えております。先ほども申し上げましたが、この手法につきましては、国も他県も同様の手法を用いてございます。
○(
佐々木泉委員) ガル数によって持ちこたえられる建物とそうでないのと大きく分かれるわけですよね。どの辺の耐久力があるかということによって違うけれども、しかし、2,000ガル、3,000ガルとなったら大方の木造家屋はつぶれちゃいますよ。そういう対策を考えないかぬというので先ほど言った19万2,000なんていうところのレベルにはおさまらぬだろうというふうに私は想像するわけです。
以前、死亡原因の大半が家屋倒壊による犠牲と予測されることから、木造家屋の耐震化を促進するように求めたわけですけれども、家屋が倒壊することによる死傷者を減災するための県の方針というのはどうなっているのかと教えていただきたいと思います。
静岡県の防災ガイド、これによると地震に強い我が家にしようというページで耐震診断無料、耐震補強の設計は9万6,000円までが補助、耐震補強工事は30万から80万までの補助、高齢者世帯への割り増しとか
障害者同居世帯には20万円の割り増し、さらに市町上乗せが5万から30万などとなっています。本県ではどうなっているか。
もっといろいろ調べてみたら、東京の新宿区、耐震補強に費用580万円かかるんだけれども、最高限度額300万円が区から出るんですよ。これで建てかえがどんどん進むと。580万円の工事で300万出ただけにみんなほいほいいうて補強しますよ。そういうことで愛媛の状態を知らせてもらいたいと思います。
○(
危機管理課長) お話にありましたように、家屋の倒壊による死傷者の減災対策として最も有効な対策というのは耐震化の促進ということでありまして、現在、県が独自に行っております、先ほど来出ております
地震被害想定調査におきましては、人的・物的被害や経済被害だけでなく、耐震化等の事前対策を講じることによる減災効果の推定というふうなことも行っておるところでございます。
今後、これらの結果等を踏まえまして、被害の具体的な軽減目標とその実現のために実施すべき対策というものを取りまとめます
減災プログラムというふうなものを今年度、県と市町で設置いたしました広域防災・
減災対策検討協議会におきまして、来年度にかけましてそういった
減災プログラムについても策定をすることとしておりますので、そのプログラムの中で、例えば10年後に人的被害を半減させるというふうな目標を立てたといたしまして、具体的な住宅の耐震化についてはどれぐらいを目標にするというふうなことを立ててやっていきたいというふうに考えてございます。
あと、県内のもう一点ございました耐震強化等への助成等の取り組みでございますけれども、土木部の方からは、県内市町におきましても耐震診断や改修工事等についての補助を行っているというふうには聞いてございますけれども、詳細な内容までは承知をしておりません。県におきましては、市町が改修工事に対して補助を行っている分につきましてその4分の1、上限15万円で県が補助をしているということは承知をしております。
○(
佐々木泉委員) これ静岡県なんですけれども、充実した上で強い我が家にしようと、こういう事業をすれば負担が少なくていけますよというのをパンフレットにしてやっている、愛媛県のには載っていないので、ぜひこれが刺激になるような制度もつくってもらいたいと思います。
最後に、さきの国会で成立した
南海トラフ地震法によって、本県で高台への移転の対象となる学校とか福祉施設とか病院などは幾つあるかと。また、避難タワーとか避難路整備についてはどうか、そのあたりをお願いします。
○(
危機管理課長) お話にございますのは、11月にできました南海トラフのいわゆる特措法と言われる法律のことだと承知いたしますが、その高台移転の補助が受けられる地域と申しますのは、国が指定をいたします
南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、それのうちまだ津波避難対策を特別に強化すべき地域として指定を受けた
南海トラフ地震津波避難対策特別許可地域という地域でございますが、現時点では指定基準等が決まっておりませんで、どの地域が指定されるかわからないという状態でございます。そのため、現時点では該当施設数もお答えすることができません。
避難タワーや避難路整備につきましても、津波避難の特別許可地域に所在する施設が対象になるというふうなことでございますので、現時点ではこれにつきましても不明でございます。
なお、報道によりますと、国の方では3月をめどに地域指定を行いたいというふうに考えておるようでございまして、地域指定に当たりましては、事前に県の意見を聞くというふうなことになっておりますことから、県におきましても市町の意見も踏まえまして、危険な地域が指定から漏れることがないよう、国へ働きかけていきたいというふうに考えております。
○(
佐々木泉委員) 順序が逆なので、県でこれだけのところが被害を受けそうだと、だったら国の方でこういう対策をとってくれと。ちょうどこの
南海トラフ地震法もできたし、ぜひこれを盛り込んでくれというふうな資料を整えて、国に対して3月にこうなる、3月に間に合わせてアピールすべきじゃないんでしょうかね、そういうことを特に要請しておきたいと思います。
○(森高康行委員) 本国会で今、佐々木委員から指摘があった南海トラフの特措法と
災害対策基本法の見直しの改定もあったと思うんです。要援護者等について市町がリスト化すべしということが明記されたということで私は非常に前進してきたなと思いますし、しかし、佐々木委員が言ったように、急げ急げということに同意する反面、一度指定してしまうと財産価値が下がったり、そこに住んでおる方が不安になったりする要素もあるので、私は慎重に急いでほしいというふうに思いますので、そこらあたり余り急ぎ過ぎて取り返しのつかないことがないようにしてほしいと思いますけれども、そもそもこれは4県の正副議長会から
南海トラフ地震にかかわる地震対策の推進ということを要望しておったという経緯があったと思いますので、そのことについて本国会で成立したということですから、今後、津波や地震対策が大きくこれで前進するんじゃないかなと思うし、地元紙の社説などもそのことをきょう取り上げておったようですけれども、そもそもこれはどういうものなのか、まず概要について。
それから、今後、今3月までという話がありましたが、そのあたりもうちょっと詳細なスケジュールが明らかにできるのならお願いしたいと思いますし、この法律ができたことのメリット等も含めて御報告願いたいと思います。
○(
危機管理課長) まず、今回の特措法の概要でございますけれども、これまでの法体系といいますのは、いわゆる東海地震、それと東南海・南海地震とを2つに分けまして別々の特別措置法で防災対策の推進を図ってきたところでございますが、今申し上げました東海地震、東南海地震、南海地震に加えまして、日向灘地震等も含めました
南海トラフ巨大地震発生の可能性というものが出てきましたことから、既存の東南海・南海地震特措法を今回、
南海トラフ地震特措法に改正をしたものでございます。
この法律では、まず、
南海トラフ地震が発生した場合に、著しい地震災害が生じるおそれがあり、地震防災対策を推進する必要がある地域を
南海トラフ地震防災対策推進地域というものに指定をいたします。また、この推進地域のうち、津波避難対策を特別に強化すべき地域を
南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域というものに内閣総理大臣が指定をすることになってございます。
その上で、国が対策に係る財政的な支援を行うことになりまして、特に津波避難対策に関しましては、市町が津波避難対策緊急事業を行う場合に避難場所や避難路の整備費用について国の負担割合を現行2分の1でございますが、これを3分の2に引き上げるほか、高台への住宅を集団移転させるための補助制度の対象に学校や病院などの要配慮者施設を加えたり、集団移転先の農地転用許可要件を緩和するなど、手厚い支援措置が盛り込まれているところでございます。
この法律の今後のスケジュールでございますけれども、先ほども若干触れさせていただきましたが、施行日は法律上は公布日から1年以内の政令で定める日というふうなことにされておりまして、同法は11月29日に公布をされましたことから、遅ければ来年11月末というふうなことになるんですけれども、報道によりますと年内には施行される見通しではないかというふうになってございます。
また、地域指定に関しましては、法や政省令の施行後に行われるということになりますけれども、これも来年3月までに行う見通しというふうに聞いております。しかしながら、その指定に関しましては、まだ国からの正式な通知や情報提供がなくはっきりしておりませんことから、そういったスケジュール等につきましても、あらゆる手段を講じて収集に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
最後に、この法律によるメリットでございますが、この特措法の制定に関しましては、旧法におけます必要な財政上の配慮を行うといった条文を改めまして、特に津波避難対策に関しましては、具体的な財政支援措置が盛り込まれるなど、
南海トラフ巨大地震に国を挙げて取り組んでいこうとする強い意思が感じられまして、対策の充実・強化が一層加速されるのではないかというふうに考えてございます。
また、法律に規定しております財政支援措置に加えまして、国におきましてさまざまな地震津波対策の事業化についても検討されるものと見込まれますけれども、具体的な先ほども申し上げました情報がまだ得られておりませんことから、メリットについて具体的に現時点で申し上げることはできませんが、推進地域や特別強化地域の指定を受けました市町におきましては、支援策を最大限活用することによりまして、地震津波対策が加速するとともに、大きな被害軽減効果というものも期待できますことから、市町に対しましては支援策の積極的な活用について助言するなど、防災・減災対策が促進されるように支援してまいりたいというふうに考えてございます。
なお、先ほどと重なりますけれども、その指定の基準につきましては、国の方でどういった基準をもって地域を指定するかというふうなことがまだ決まっておりませんけれども、指定の際には事前に県に意見照会がございますので、市町の意見が適切に反映できるようにしたいと思っておりますほか、
南海トラフ巨大地震による甚大な被害が想定されます9県の知事で構成しております、一般に9県知事会議と申しておりますけれども、そういったところとも連携をいたしまして、国からの情報収集に努めまして、あらゆる機会を捉えまして本県の実情を踏まえた地域指定が行われますように国の方に働きかけていきたいというふうに考えております。
○(森高康行委員) 整理いただいてありがとうございました。
佐々木委員から指摘もありましたが、年度内となったらあっという間ですから、国が民主党政権時代ほど運営がひどいとは思いませんが、国も完全ではないと思いますので、本県としてもやはり想定するとしたらこの地域かなというようなことも事前にいろいろと、既に南予地域では高台に逃げるというようなことも財政措置を県がしておるような実例もあるわけですから、そういうことも踏まえながら、本県においてはここかなという検討は、国の動きを待たずにすべきだろうなというふうに思いますのと、それから、先ほど佐々木委員が指摘したのは、首都直下が起きるという確率が高い。静岡も地震が起きるということを言われて40年ぐらいになりますから、そういうような危機感の前提での私は取り組みがそういういろんな財政措置が起きたんだと思うので、本県でも国の動向を踏まえて、独自のものは独自のものとして、今後、考え得る手を打っていかないかぬと。そこは国の動き待ちではなくて、むしろ県が積極的に動いていただきたいということを要望しておきたいと思います。
前段触れた
災害対策基本法の要援護者のリスト化という問題については何か情報は把握されていますか。
○(
危機管理課長) 要支援者の名簿の関係につきましては、本会議の方でも質疑等ございましたけれども、現時点ではそれ以上のものは持ち合わせておりませんが、平成26年4月1日にその部分が施行されるということで、県といたしましてもできるだけ早期に市町にはそういった名簿を整理していただくよう働きかけをしているところでございます。
市町におきましては、進行度合いには若干の温度差というものがございます。今回、こういった
災害対策基本法が改正され、名簿の作成が義務づけされたということで、今後、そういった取り組みが加速していくものというふうに思っております。
○(森高康行委員) 要は自主防災の組織が充実しておるところは要援護者、寝たきりの人が多いよとか障害者がそのエリアに多いよというのはかなり把握しておるんですよね。自主防災がないところは恐らく要援護者、要支援者の把握も弱いと思います。ですから、所管が福祉だとか何かという形じゃなしに、自主防災がここなんだから、ぜひそういう面で協力し合って要援護者・要支援者がどれぐらいおるのかということについて把握をすることが地震への備えの意識を高めることにもなると、私はこれを本会議で申し上げましたけれども、これは東日本に行って私なりの教訓なので、ぜひこれは所管がこっちです、あっちですじゃなしに、協力できるところを協力し合って、来るというものへの備えは最大限するんだということで取り組んでいただくことを要望しておきたいと思います。
○(
佐々木泉委員) 徳島県が去年の12月21日に震災に強い社会づくり条例というのを制定しています。先ほど来、改めて国の動向を待つんでなしに、率先して危ないところに目をつけて条例をつくるというのはすぐれた取り組みだと思うんですね。この内容がどういうものかということを紹介いただきたいと思います。
そういうことを言う条件として、私は
南海トラフ地震で県の方がせっかく計算してもらって調査をしてもらった中身でいくと、
南海トラフ地震で宇和島で3,181ガルというのがそこで出ますよ。2番が四国中央市で2,555ガル、あと八幡浜・西予・愛南町が2,000ガル以上と、こういうことになっています。
それから、讃岐から石鎚山の北東部分にかけても活断層が動くと、これは1番が四国中央市で2,154ガル、新居浜が2,051ガルと。いずれも2,000ガル、3,000ガル級のものが動くわけで、ここへ着目したら徳島県の取り組みを学ぶべきだと思いますが、ちょっと紹介いただけますか。
○(
危機管理課長) 徳島県の条例でございますが、これにつきましては、南海トラフを震源とする巨大地震、それと中央構造線活断層帯を震源とする直下型地震等による震災から県民の生命・身体・財産を保護するため、震災対策に関しまして基本理念を定め、県民や自主防災組織、学校や事業者等の役割並びに県の責務というものを明らかにし、関係者相互の緊密な連携及び協働を促進するとともに、より実効性のある具体的な施策を定めることにより、震災対策を総合的かつ計画的に推進するということを目的ということで書いてございます。
この条例におきましては、特に中央構造線活断層帯というものの対策といたしまして、活断層の存在が明らかな場所の周辺、これは活断層を挟みます片側20メートルずつ、幅でいいますと40メートルということになってございますが、そういったところでは学校や病院など公共施設の新築・改築等を規制いたしますとともに、その区域内で不動産の売買等を行う際には、相手にその区域内である旨を説明するよう努力義務というものを課してございます。
私どもが承知しております範囲では、都道府県レベルでは徳島県が初めての取り組みで、市町村レベルでは兵庫県西宮市や神奈川県の横須賀市で条例を制定していくというふうに承知はしております。
○(
佐々木泉委員) 活断層の真上に一定規模以上の建物を建てない規制をして直下型地震の被害を防止するのは当然のことのように思いますけれども、本県の防災部局ではどのような判断かということをお聞かせください。
また、本県では何らかの規制があるのかどうか、なければ条例もつけて規制してほしいわけですけれども、そのあたりお願いします。
○(
危機管理課長) 委員もおっしゃいましたように、一般的には建物がある場所の地面が断層として動く、いわゆるせん断というふうに言われておるようでございますけれども、これにつきましては普通の揺れというものよりも建物に与えるダメージが大きいとされておりますことから、今回の徳島県が条例を制定されたという狙いは理解はできますものの、全国初の取り組みでありまして、その効果や例えば問題点の検証も必要ではないかというふうに考えてございます。
例えば、先ほども活断層と言いましたけれども、そういった間違いなく活断層の位置が特定できるのかというふうなこと、あるいは特定活断層調査区域の範囲、先ほどは徳島県は40メートルと設定しているというふうに申し上げましたが、果たして40メートルというのが学術的にどうなのかというふうな問題、また、調査区域内にある建物の多くは一般住宅でございます。建築制限はかからないものの、例えば危険回避のために自主的にそういった移転を希望するというふうなことになった場合、例えば県として財政的な支援をどうするのかといったような問題など、解決すべき課題というものもあるんではないかというふうに思っております。
さらに、例えば区域内の地価の下落ですとか不動産取引の減少など、個人の財産への影響につきましても十分配慮しなければならないのではないかというふうに考えております。
このため、今後は徳島県での運用開始後の経過を注視するとともに、その効果や問題点を検証いたしまして、活断層研究の専門家の御意見や他県の動向、さらには国の地震対策等も踏まえまして、本県で導入すべきかどうかについては慎重に検討する必要があるというふうに考えてございます。
なお、本県では、現状では活断層上の土地であることをもっての規制というものは行ってございません。
○(横山博幸委員) 記憶が正しければ、12月21日がたしかえひめ防災の日であると思いますが、この防災の日を含めて防災週間という枠組みの中で防災意識向上に何か具体的に取り組む行事予定があれば教えていただきたいと思います。
○(
危機管理課長) 県におきましては、愛媛県防災対策基本条例に基づきまして、県民等の防災に関する関心と理解を深めて防災活動の一層の充実を図りますために、昭和南海地震が発生しました昭和21年12月21日にちなみまして、12月21日をえひめ防災の日というふうに制定をいたしまして、その前後の12月17日から23日までの1週間、これをえひめ防災週間と定めまして、その期間中に防災に関する啓発事業を集中的に実施することとしております。
今年度につきましても県や各市町が行う防災関連の展示ですとか各種訓練広報等によりまして、県民の防災意識の向上を図る減災キャンペーンを実施する予定でございます。
具体的には、県におきましては、本庁や地方局のロビーでのさまざまな写真等の展示あるいは消防訓練など、また、市町におきましてもロビー等におきますポスターや写真やさまざまな防災グッズ等の展示に加えまして防災行政無線による広報、そういったことでございます。
これらに加えまして、その週間からはちょっとずれますけれども、12月25日には県と市町及び防災関係機関が参加をいたしまして、地震発生直後の初動対応を重視しました実践的な図上訓練を実施いたしまして、県及び市町災害対策本部の機能強化や関係機関の連携強化を図ることとしております。これにつきましては、今年度は25日に実施いたしますが、昨年度までは21日に実施をしておりまして、市町議会等との日程の関係もございまして、今年度は週間からはずれますけれども、25日ということで予定をしております。
県といたしましては、今後ともあらゆる機会を通じまして、防災や減災に対する啓発を行いまして、理解促進に努めてまいりたいというふうに思っております。
○(横山博幸委員) はい、ありがとうございました。
○(木村誉委員) そしたら、自転車の条例に関して何点かお伺いしたいと思います。
ちょうど今月から道交法が改正され、施行が始まりました。一番大きな変更点として左側通行の励行ということ、場合によっては罰則もということを伺っていますが、まず現状の法律の変更の周知の状況、それから、今後、どのように周知を進めていくのかについてお伺いしたいと思います。
○(
消防防災安全課長) 委員お話のとおり、12月1日に改正道路交通法が施行されました。自転車で申し上げますと、路側帯の通行方法が変更となりました。これまで左右どちら側の路側帯でも通行が可能でありましたのが左側部分に限定をされたというものでございます。これを受けまして、県警察の方で12月2日、16警察署一斉に街頭指導を実施いたしました。約200人の違反者に対して口頭で指導を行ったということを聞いております。
県といたしましては、この自転車の条例を改正いたしましたことをホームページを通じて広報をいたしておりますとともに、12月になってから高校生を対象とした自転車を安全に楽しく乗る教室、これを東・中・南予3カ所で実施をいたしまして、この場で改正内容について周知の徹底をしてございます。
今後につきましても、県警や交通安全協会等の協力団体と連携をしまして、街頭指導、交通安全教室等において周知を図ってまいりたいと考えております。
○(木村誉委員) ありがとうございます。
この条例は非常に心強く一県民として思っていまして、まず急増する自転車事故の減少に寄与するいい法律変更だと思いますし、それから何より県のこの自転車条例、シェア・ザ・ロードという理念に合致しているとすると、県としては、これは最初が肝心だと思うんですね。施行された、変わったしょっぱなが大事だと思いますので、ここで最大のインパクトを県民の皆さんに与えるということから考えますと、今、御答弁ありましたホームページとか現場でのデモンストレーションとか、あるいは学校を通じてとか、この取り組みは非常にいいわけですけれども、加えて、それでも学生にはそれを通じて伝わるでしょう。現場で遭遇した自転車ユーザーには伝わるでしょう。だけれども、大半の例えば社会人とかあるいは高齢者の方々にはなかなかその情報が届かないわけですよね。
平たくいうと地元テレビ局、民放だったら安いですよね。一定期間集中的にスポットを投入してこういうふうに変わりました、場合によったら罰則もあるということも含めて何か立ち上げ、一気に周知を進めるみたいな取り組みが僕はあってもいいと思うんですね。そういう意味でいうと総務部あるいは広報広聴課さんですか、横の連携の中でさらなる周知ということで取り組みをいただきたいと思うんですけれども。
○(
消防防災安全課長) 委員お話のとおり、初期の段階で周知徹底するということは大変重要なことで、そのとおりだと思っております。ただ県としましても団体と連携をして具体的にスポットを入れるというようなことは費用もかなりかかる部分もございますので、その点検討しないといけないと思いますが、先般の取り組みに関しましては各報道機関、新聞・テレビ等取り上げていただいて、かなり県下周知が図られているものと思っております。
委員言われるように、今後、引き続いていろいろ工夫をしながら広く県民に、高齢者も含めて周知を図れるように努めていきたいと考えております。
○(木村誉委員) それから、この自転車条例、過去の委員会の議事録みたいなところも振り返ってみますと、今年度に愛媛県自転車安全利用研究協議会を立ち上げて、自転車の快適な利用を進めると、総合的対策を打っていくというのが1つあります。
それから、交通安全県民総ぐるみ運動愛媛県本部というのがあって、その下に愛媛県本部運営会議というのがあって、その下に自転車専門部会があってという。ここでも自転車専門部会の役割としては、条例の周知推進というようなことがあるんですが、この辺ごちゃごちゃしてよくわかりにくいんですが、それぞれ何をどう進めようとしているのか。今年度立ち上げているわけですから、この間の成果等について簡潔にお願いします。
○(
消防防災安全課長) まず、自転車安全利用研究協議会について御説明をいたします。
これは自転車の安全で快適な利用を促進するための総合的かつ効果的な対策を研究・協議するということを目的としまして、県・国、警察、松山市、交通安全関係者、自転車の関係者、その他学識経験者等で構成されまして、昨年度から年3回開催をしております。
現在までトータルで5回開催をしておりまして、具体的にいいますと、自転車の条例を制定いたしましたのもこの研究協議会での提言を受けてのものでございましたし、そのほか交通安全教育の広報・啓発方法、ブルーラインとか愛媛マルゴト自転車道の計画を今進めておりますけれども、こういった道路の環境整備について、また、松山市で今取り組んでおります自転車ネットワーク計画というものがございますが、こういったもの、さまざまな事案について各構成員がそれぞれの立場で自由に発言・協議をしていただいて、それぞれの事業主体がこの意見を参考にして事業に反映させていくという目的で進めてございます。
ことし3回目の会合については、来年2月ごろに予定をしておりますが、それについてはヘルメット着用を初めとしました自転車の安全利用促進条例のさらなる推進に向けて、市町との連携方策等について協議をしたいというふうに考えてございます。
続きまして、県民総ぐるみ運動の自転車の専門部会についての御質問でございますが、交通安全県民総ぐるみ運動愛媛県本部は、交通安全に関係が深い97の機関・団体で構成をされておりまして、知事が本部長を務めておられます。この中の46団体が運営委員となりまして、この運営委員によります運営会議によって年間の活動方針等を策定して運営をしております。
自転車の専門部会でございますが、自転車の条例も制定もされましたので、安全対策に関係する団体が委員となりまして構成をしまして、自転車安全利用について具体的に各団体で取り組みを進めていくというものでございます。自転車の安全条例の周知でありますとか具体的な推進、効果的な対策を検討し、それぞれ総ぐるみ運動で進めていくというような流れになってございます。
ことしの会合につきましては、2月ごろ、これも来年2月ごろになりますが、開催予定でございまして、現在、条例の基本理念でございますシェア・ザ・ロードの啓発で活用いたします標識のデザインを公募しております。この公募の作品を集めて表彰を行うこととしておるんですが、その場で選考等を進めてまいりたいというふうに考えております。
○(
佐々木泉委員) 伊方の原発の安全対策について幾つかお伺いしたいんですが、1つは規制庁の担当者が安全管理委員会で規制基準を満たせば安全かという質問が出たときに、安全だと答えられなかったのはなぜかと。また、安全基準の内容自体が引き続き充実・発展するというような答弁でこれが最終ではないんだということを言われました。そうすると追加の審査が必要になるということで、その場合に、仮に既に再稼働された後でもまたとめて再審査をすることになるんじゃないかと。こんなことだったら何が規制基準だろうと、安全とも言えないし、また、幾らでも変わっていってそのたびに違う規制をせないかぬという印象を持ちますので、ここを教えていただきたいと思います。
○(
原子力安全対策推進監) お答えいたします。
まず、規制庁の担当者が安全だと言えなかったことにつきましては、県として考えられることとしましては、原子力規制委員長が国会答弁等で、新規制基準の検討に当たってはIAEA等の安全基準あるいは諸外国の規制基準を確認しながら、世界最高レベルの基準となるように取り組み、新基準への適合状況をしっかりと確認することで、福島第一原発事故と同様の事故は防止できると考えている。今後も継続的に基準の見直しの検討を行っていき、必要に応じてさらなるバックフィットを求めると発言されておりまして、今後も継続的に改善を図っていくこととしていることから、現時点での基準を満たしたとしても、さらなる安全を追求していくという認識のもと、そのような発言がなされていると承知してございます。
また、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、国会事故調等におきましてこれまでの安全規制に対する検討が行われた際に、設置許可がされた原発に対してさかのぼって適用する法的仕組みがないという指摘を受け、国の方では原子力規制法を改正いたしまして、最新の知見が確認された時点で既存施設にも反映する規制への転換が図られているところでございます。既に許可を得た原子力施設に対して新基準への適合を義務づける、いわゆるバックフィット制度が導入されているものと承知してございます。
今後、国がバックフィット制度をどのように運用していくのかにつきましては、現段階では承知してございませんが、そういった新たな基準がまた新たに策定された際には、県としてもその内容を確認していく必要があると考えてございます。
以上でございます。
○(
佐々木泉委員) 大変よくわかりました。
これは要するに安全基準ではないんだということなんですよね。規制基準というのをつくって、これまではいろいろばらばらに規制をしていたけれども、それを統一的に規制をして、あれこれの事故が一遍に起こったり、考えもつかぬようなことが起こったときに、それが大丈夫かどうか電力会社に出させてみて、その規制基準というものに合致していればこれは一定の水準のものだろうということで、だからこれでゴーサインが出たというふうに判断してはいけないというふうに思うんですね。
管理委員会でも、これは安全基準じゃない、規制基準だと、委員の1人がですよ。そうすると危険覚悟で再稼働せないかぬのかなということを述べられてもおるわけですよ。それに対して規制庁のお役人さんは、安全と言いたいけれども言えないわけですね、これは困ると。なぜそこになるかというと、福島の事故が収束していなくて、次から次へと大変なことが起こっている。例えばつい最近の11月28日には、海側の井戸から91万ベクレルの放射能が出るということでびっくりして、そしたら12月3日になったら今度は110万ベクレルだと。これでびっくりしていたら、今度は12月5日の新聞を見たら130万ベクレルだと、どうなってんだと。次々に高いレベルの放射能が出てきて、中でどうなっているかわからないというわけですから、こういうものが全部収束してから、じゃ、一体何でこういうことになるのかとかいうことがはっきりしなきゃ、対策も何もできたものじゃないと思うんですね。
そこで、本会議の続きみたいなことになって失礼なんですけれども、原子炉建屋に航空機やミサイルロケットや隕石、隕石は初めて私持ち出すんですけれども、が直撃した場合の被害予測というのは、国が審査中あるいは検討したことがないということは御答弁で理解をしましたが、県としてそれぞれの被害予測の必要性を認めないかぬのじゃないですかね。また、直撃を受けて大規模な損傷を受けた場合の対策について、国や電力ではなくて県としてはどう考えるかと、このあたりの見解をお願いします。
○(
原子力安全対策推進監) 新規制基準では、本会議の方でも御答弁させていただきましたけれども、大型航空機の衝突があった場合にも伊方原発において過酷事故を発生させない。もし発生したとしても福島第一原発事故のような事態に至らせないようにするための対策が要求されていると認識してございます。
現在、国による審査が進められているとともに、県としても並行してその確認を進めているところであり、県として被害予測までの実施をすることについては、今のところ考えてはございません。
また、新たにつけ加わりました隕石の衝突につきましては、新規制基準骨子策定の際にもパブリックコメントにおいて、原子力規制委員会は隕石の落下は原子力発電所という特定の場所への衝突確率が低いことから評価対象とはしていないが、今後、調査・検討を進めていくとしてございまして、国の検討状況を注視してまいりたいと考えてございます。
また、一方、防災対策において、このような安全性評価とは別に福島第一原発事故を踏まえた伊方原発から放射性物質の大量放出などを想定して地域防災計画の修正や訓練等を実施しているところでございます。
○(
佐々木泉委員) 国の説明はよくわかったんですけれども、こういったものがロケットや隕石がぶつかったらどうなるかということも想像力を働かせて、こうなるんじゃないかという心配を協議してほしいわけですよ。当たったらどうなるかといって当たらないよというのは返事じゃないと思うんですね。宝くじが当たったらどうなるかという話をしているのに当たらないよというのは全然おもしろくないでしょう。
これは原発という大変な放射能を出すような施設に対して、万が一そういうものがぶつかったときに耐えられるのかという話ですから、宝くじどころの比ではないと思います。
それから、以前、送電線の耐震性について質問をしたら、地震の揺れに対する独自の耐震基準はないが、風速40mの風圧過重に耐え得るレベルを持って耐震基準としているということだったわけですが、フィリピンで記録された風速90mでは、送電線はどうなるんでしょうか。
○(
原子力安全対策推進監) 以前御質問いただきましたのは、平成23年6月の議会における御質問と考えられますけれども、送電線鉄塔の耐震性について御質問がございまして、その当時に耐震基準は設定されていないが、国の電気設備の技術基準では風速40mの風圧過重等に耐えられることを求められているとお答えさせていただいているところでございます。
また、御質問のフィリピンで記録された台風30号のような風速90mの風過重に対しまして、送電線鉄塔につきましては倒壊する可能性は否定できないものの、伊方原発におきましては、外部電源が遮断されたとしても原子力発電所には非常用ディーゼル発電機等の電源設備が備えられておりますので、外部電源が喪失したとしても発電所自身には影響は与えないと考えてございます。
○(
佐々木泉委員) ちょっと正面から答えていただきたいんですけれども、送電線塔が風速90mで倒れるのか倒れないのかと、そういうことは答えないんですか。
○(
原子力安全対策推進監) 風速90mの風が吹けば倒れる可能性はあるということは、それで倒れるかどうかということにつきましては、ちょっとお答えすることはできないと。
○(戒能潤之介委員長) 暫時休憩をいたします。
11時15分から再開いたします。
午前11時5分 休憩
――――――――――――――
午前11時13分 再開
○(戒能潤之介委員長) 再開いたします。
質疑を続けます。
○(大西渡委員) 近ごろテレビ、新聞で食材の虚偽表示の問題が非常に出ておりますけれども、本県の状況はどういうふうな状況でしょうか、教えていただきたいと思います。
○(県民生活課長) 今回の食材の虚偽表示問題は、阪急阪神ホテルズを皮切りに全国各地のホテルや百貨店などへ広がりを見せておりますが、その中で、本県におきましても10月29日に自主公表されました宇和島市内のホテル内のレストランにおける不適正なメニュー表示を初め、複数の自主公表がなされているところでございます。
そして、これらの概要でございますけれども、各地で見られる内容と同様、牛脂注入肉の使用を明記せずにステーキと表示したり、それとかバナメイエビの使用でシバエビのチリソースであるとかいうような表示ですとか、また、既製品の漬物を自家製の漬物というような表示、それとか市販牛乳をフレッシュミルクなどと表示したものというふうになっております。
以上でございます。
○(大西渡委員) そういう事件、僕はあえて事件と申し上げますけれども、こういうふうな状況を受けて県はどういうふうな対応をとられているのか、今後、どういうふうにやろうとしているのか、お聞かせください。
○(県民生活課長) いずれの事業者も原因の一つといたしまして、景品表示法の認識不足を上げておりますことから、事業者に法律の趣旨をしっかり認識していただくために、去る11月11日でございますけれども、県内の飲食店等が加盟する愛媛県食品衛生協会を初めとする関係9団体に対しまして、県民環境部長名で法令遵守等の会員への周知依頼文を送付いたしますとともに、県ホームページにおきましても同様の趣旨の周知を図っているところでございます。
また、庁内の食品表示関係各課で情報共有を図り、機会を捉えて事業者への景品表示等の周知・啓発を行うことにつきましても申し合わせているところでございます。
今後の対応ということでございますが、10月29日に景品表示法をテーマにした事業者向けのコンプライアンス講習会を開催したところでございますが、県内の業界における表示の適正化に向けた自主的な動きを見据えつつ、ホームページやいろんな機会を通しまして、景品表示法等に係る情報の提供や啓発等に今後とも一層努めますとともに、国において外食関連等の業界を一斉調査し、表示の適正化に向けた取り組み状況等を取りまとめて、年内を目途に外食のメニュー表示などを規制する景品表示法をわかりやすく解説するガイドラインを策定するというふうにしておりますことから、引き続き国の動向も注視しながら、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○(大西渡委員) よくわかりました。
ただ僕はこれは法律とか条例の問題じゃなくて、例えば会社の社長とかあるいは現場のコック長の人間性、その人たちが本当に恥というものを知っているかどうかということに帰するような気がするんやけれども、あなたがおっしゃるのはいろいろホームページに出しました、法令の遵守もやりなさいよと言うたというようなことだけでは解決できないような気がするんですよ。恥を知れと僕は言いたいのですが、いかがでしょうか。
○(県民生活課長) 県民の食に関する安全安心を確保していくためには、一義的には事業者がしっかり法令を遵守して対応していただくということが必要であるというふうに認識しております。あわせて、やはり我々行政の方からも事業者に対しては、今回も事業者が理解していなかったという点もございますので、事業者に対してわかりやすくしっかりとそういった法令等についての研修等、情報提供等をして、いずれにしても県民の食の安心安全を図る上で、引き続き事業者に対する法規制に関する法の調査等々も含めながら適正に対応していきたいというふうに考えております。
○(大西渡委員) これは消費者もひょっとしてエビの種類がわからぬとか、ステーキの中に脂を入れてそれが本当のステーキかどうかわからぬ。消費者も悪いこともあるんかなとは思うけれども、おいしいんだよね、あれ。ステーキの中に脂を入れたら、だからわからぬ。課長は食べたことはありますかね。
○(県民生活課長) 私は食しておりませんので、味については答弁しづらいところがあるんですけれども、報道等によりますと、牛の脂肪を特殊な機械を使って肉に注入すると。霜降り肉にというような感じのものに してということでございますので、柔らかくて、かたい肉も少し柔らかくなるだろうと思いますが、そういうお肉として販売、食されているというふうに思っております。
○(大西渡委員) ありがとうございました。
○(森高康行委員) ある意味政治的な問題としてこの問題が推移しておるんですけれども、レッグ最終処分場の問題についてちょっと聞いてみたいんですけれども、そもそもこの問題はどういうことなのか、どういう経過をたどっておるのかということをまず報告を願いたいと思います。
○(
循環型社会推進課長) 株式会社レッグの最終処分場についてお答えさせていただきます。
この最終処分場につきましては、昭和61年、産業廃棄物処理施設の設置届を県の方に提出されまして県の方で受理をして、翌昭和62年から稼働をしておる施設でございます。その後、平成10年度に廃棄物処理法に関する権限が県から松山市に移譲されたことから、関係書類等も含めまして事務の引き継ぎを行ったような経緯がございます。
その後、同最終処分場につきましては、平成23年に市の方で地下水路から廃濁水の流出を確認し、また、平成9年以前に埋立禁止物の廃油が埋め立てられていたというような事実が判明したということで、市では同社並びにその代表者等に対しまして、生活環境保全上の支障があるということで幾度となく措置命令、改善命令を発出しているところでございます。
市におきましては、その後、25年4月、産業廃棄物特別措置法に基づく支障除去等の事業につきまして、国の補助を受けることが決定いたしまして、事業の実施に向けてボーリング調査や実施設計等の事業を開始しておるところでございます。
さらに、今年度になり、市では行政対応検討部会、それから原因者責任検討部会の2部会を設置いたしまして、これまでの行政の対応を検証するとともに、原因者及び関係者の責任追及、さらに再発防止の検討を行っておりまして、県もオブザーバーとして参加をしておるところでございます。
なお、このうち行政検討部会では、県と市が等しい立場で連携をして、県には人的支援・財政的支援からなる総合的支援を行うことが妥当ではないかというような内容の方針を今取りまとめているというふうに承っておりまして、年度内に審議会に報告をし、その後、審議会から市長に答申される予定であるというふうに聞いておるところでございます。
○(森高康行委員) 報道によりますと、法人名や代表者が何回も代わっておるというようなこともちょっと聞きましたが、事実として個人情報があるでしょうから、名前等は難しいかもわからぬが、事実としてそういうことがあるのかどうか、可能な範囲で報告を願いたいと思います。
○(
循環型社会推進課長) 当該会社でございますが、先ほど申し上げました県への届け出申請の2年前、昭和60年に会社設立をされてございます。その後、設立当初、五明環境整備株式会社という会社名でございました。その後、16年7月1日に現在の株式会社レッグという会社名に社名が変更になってございます。
議員御指摘がありましたように、登記簿謄本等を見ますと、この昭和60年から現在までの29年間に延べ16人の代表取締役が就任をされておる。また、多いときには1年間に4人の社長の交代があるというようなことがわかっておる状況でございます。
○(森高康行委員) 今後、年度内に人的・財政的支援を含めたということが答申されるんじゃないかということですが、県としては何かそういう方面についても検討しておることは何かございますか。いろいろ検討されておるとは思うんだけれども、明らかにできることがあったら報告願いたいと思います。
○(
循環型社会推進課長) いわゆるこの最終処分場の問題につきましては、県が当初届け出を受理したわけでございますが、それから県の管轄課、その時期にいずれも関係法令に基づきまして適切に対応したものと認識をしておりますけれども、そういうこともありまして、現段階で県に責任があるとは考えてございませんが、しかし、県としては先ほど申し上げましたように、最終処分場の設置届を受理し管轄をしていた時期があるという事実、それからその後、松山市に引き継いだ経緯、それから広域行政を担う県としての役割等を踏まえて、市に対しては今後ともでき得る限りの協力はしていきたいと考えておりまして、先ほど議員のお話にありました支援内容についても、今後、松山市からの要請を受けて検討をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
なお、県としては、あくまでレッグを含むこの問題の原因者等に対しまして、厳格な責任追及や費用求償をすることが支援の大前提と考えておりまして、今後、市の告発などの責任追及の動きや原因者責任検討部会というもので検討されておりますので、その辺の状況というのも注視してまいりたいと考えておるところでございます。
○(森高康行委員) 最後に、硫酸ピッチの不法投棄ですか、私も振り返ってそんな事件が今治であったなということを思いますけれども、今回もある意味、不良な運営がされておったということでありますので、国等の法律、また、県の条例等に準じて政治的ないろんな動きがあるにしろ、私はしっかり県としての責任を果たしていただきたいということを要望しておきたいと思います。
○(
佐々木泉委員) 原発の問題に戻りたいんですけれども、国へ再稼働のための規制基準に合致しているかどうかの審査を上げておりますけれども、その際に地元との協議を経て協議書を提出するということになっているのに、その協議をしていないんじゃないかという疑問が持たれています。
御承知のとおり、愛媛県と伊方町と四国電力の安全協定書の9条によると、四国電力は原子炉その他の主要な施設を変更する場合に、あらかじめ県や伊方と協議してその了解を得なければならないと。協議書というのは上がっているけれども、実際に協議しているのかどうかということ、協議書が上がれば協議したというふうになるのか、そのあたりも含めてお答えいただきたいと思います。
実は、ニュースを見ていたら島根県の島根原発の場合は、知事が松江市とかそのほかの市町とも協議をしないと安全協定、指定基準に合致しているかどうかの申請をできないということで、そのままずっと国の方に審査の申請を上げていないということですね。そういう島根県の方のいろんな資料を見ていると、同じ理屈で新潟県もずっと事前協議ができていないということでやまっておったと。最近考えを変えたようですけれども、そのあたり愛媛県は物わかりがいいというか、四国電力から出された事前協議書というのができたらそれでよしとすることになるのか、ちょっと疑問が起きておりますので、お答えいただいたらと思います。
○(
原子力安全対策推進監) 今回、事前協議がありました案件ですけれども、福島第一原発事故を踏まえて策定されました新たな規制基準に適合をしているかどうかの審査を受けるために、四国電力が原子力規制委員会に求めたものでございまして、愛媛県としても法令に基づいて伊方原発の安全性が確認されることは当然必要なことと考えております。
よって、申請自体につきまして了解が必要な事項としては考えていないということでございます。
○(
佐々木泉委員) しかし、この安全協定の9条を見ると、変更し、廃止しもしくはほかの理由で事態を変えようとするときには、それらの計画についてあらかじめ県や伊方町と協議をして四国電力がその了解を得なければならないと、こうなっているわけですね。すなわちそういう変更をしようとする場合に、その計画についての四国電力が持っている計画について、県や伊方町に諮らなければならない、事前協議せないかぬ。その審査を求めるかどうかについても、当然意見を聞いて協議をするという必要があるんじゃないんですか。
○(
原子力安全対策推進監) 今回の申請の中身につきましては、四国電力におきまして代替格納容器スプレイポンプだとか水素再結合装置など、炉心や格納容器の損傷防止のための安全確保上重要な設備の設置が含まれておりますけれども、これらの設備につきましては、福島事故の緊急対策として既に設置済みとなっている設備でございまして、基準の方が後から基準化されているということがございますので、それらの基準に適合しているかどうかを確認するための申請自身を事前協議とすることは妥当ではないということで、今回の申請全体に係る新設備等の供用、使用を開始する前という意味ですけれども、を事前協議の案件として取り扱っているものでございます。
以上でございます。
○(
佐々木泉委員) ちょっと最後のところがよくわからなかったんだけれども、要するに以前に動いていたやり方とは別のやり方でいろんな新たな安全対策と称してくっつけて、それを含めて運転するわけですから、前の運転と仮に再稼働した場合の運転は違うわけですよね。それだったらこういう形で違ったものにして動かそうと思うんだけれども、この申請をしていいかどうかというのは地元とよく協議しなきゃいけないのは当たり前じゃないですか。じゃないといつの間にかどんどんどんどん中身が変わっていって、それを四国電力が申請をすると。それに承認の判こをどんどん押すようなものだと。
それが1つと、現に島根でとまっているわけですから、事前協議ができないよと。特に松江市も中電と事前協議の協定を結んでいてそれがうまくいかないと、何せ県庁所在地に原発があるわけですから、おいそれといかないでしょう。そういうよその例があるわけだから、愛媛でも事前協議というのを経ないで国の方に上げることができないというのは十分通用する論理だと思います。むしろそっちの方が今、推進監が述べられたような解釈の方が愛媛方式と言っていいのか、物わかりのいいやり方ではなかろうかというふうに思うんですが、どうでしょうか。
○(
原子力安全対策推進監) 先ほどもお答えしましたけれども、事前協議に係る事項としましては、これから新たに設置する機器につきまして、その設置に係るものの協議として扱われるものでございまして、今回、既に追加的に整備されているものが基準で強化されて基準化されたものについて事前協議とする使用の供用の開始については事前協議とするということにしておりますけれども、その申請自身を事前協議とはしていないということでございます。
また、他県、他府県の協定につきまして、島根県とか新潟県のお話がございましたけれども、そもそも事前協議書をとっていないところも他県においてはございますので、それぞれの県においてどのような考えのもとでそういった扱いがなされているかについては、詳細については承知してございません。
○(
佐々木泉委員) 県によって違ったら大ごとじゃないでしょうかね。今のお話ですと四国電力がいろいろと付加的に安全対策を講じたと、もう済んでいるからそのことは申請の対象ではないと。そうなると、次々と手を加えて電力会社が勝手にいろんなものをつけても、それは事前協議が要らないと。今回もいろんな付加的な安全対策をとりましたよね、それは全然協議なしに勝手にやったということなんですか。
○(
原子力安全対策推進監) もう一度お答えさせていただきますけれども、事前協議の必要な事項といたしましては、基準に伴って整備する設備に限定されてございまして、今回、旧基準では求められていなかった設備については、もう既に安全対策に必要な工事は進んでいたということで、それが新しい、これは国側の勝手なということは変な話ですけれども、国側で新しい基準をつくったときにその設備が基準化された、そのことに対して事前協議の申請が必要云々の前に既に物があるという状態ですので、それに対して安全性の確認が必要として事前協議のマターにはしていないということでございます。
○(
佐々木泉委員) 何かすっきりしない説明なんですけれども、島根とか新潟はそれで突っ張っていたと。県民の意向を代表してきたように私は思うんだけれども、あれだけの事故を経験しているわけですからここは慎重にやってもらいたいと思うので、ぜひ他県の状態も、よそはよそよというんじゃなしに調べていただきたいですね。お願いします。
○(森高康行委員) 原子力防災訓練、本会議でも聞かせてもらったことに関連しますが、知事も記者会見で課題等について、今後、検証していきたい、アンケート等も行うということでしたが、私どもも現地で見せてもらっていろいろ課題があるなというのは痛感した1人なんですけれども、その後どうでしょうか。避難
シミュレーション等についても含めて総括的な課題が出てきておるよというようなことがあったら報告をいただきたいと思いますが。
○(
原子力安全対策課長) まず、10月に実施いたしました原子力防災訓練の検証ですけれども、参加住民、それから市町、関係機関へアンケート調査を実施いたしますとともに、11月中旬に市町とか参加関係機関で事後検討会を開催しまして、改善点等を協議したところでございます。
さらに、今後、専門機関であります原子力安全基盤機構による評価結果の報告を受けまして、今後の改善につなげていくということにしております。
具体的には、参加住民の方からは、広域避難計画の策定後初めて避難経路や避難手段も含めて実際に受入市町への避難が体験できたと。あるいは初めて取り入れました防災メール、それから緊急速報メール、これらが住民への迅速な広報手段として有効であったと。このような評価する意見がある一方で、交通渋滞を心配する声、それからより多くの住民、それから幅広い年代層が参加するための休日実施の希望、このようなものが寄せられております。
それから、参加行政機関からは、複合災害によります道路の被災や渋滞などを想定した訓練の必要性、想定を示さないブラインド訓練の順次導入、避難先の施設での統括者等の設置や住民に対する事故状況等の情報伝達、応援要員等まで含めた緊張感の共有、地域を分けた小規模での密度の高い訓練の検討といったような訓練内容の充実・改善に向けた意見が出されております。
また、県議会の先生方も含め参観をいただきまして、この場をおかりして改めてお礼を申し上げますけれども、その御参加いただいた議員さんあるいは他県の参加者等から、参加者への冒頭での概要説明や案内ルートをもっと強化してほしい。それから空港で訓練があってやむを得ないかもしれないけれども、より高い場所での見学ができればよかった、配布資料を参観者にも配布してほしい等の改善点が指摘されております。
また、一方、参観者から御意見として、災害対策本部の運営が参考になった、あるいはスクリーニング、安定ヨウ素剤の投与等が参考になったというように評価する意見もいただいております。
これらのいただいた意見につきましては、専門機関の評価結果とあわせまして今後の訓練に反映しますとともに、重点区域内の7市町全てで避難行動計画が策定できましたので、さらにその周知を図るなど、住民避難等の実効性の向上に努めてまいりたいと考えております。
それから、もう一点御質問のありました
シミュレーションの関係でございますけれども、現在、専門業者に委託して実施しておりまして、これは万が一原子力災害が発生した場合の住民避難に関しまして、実動訓練では検証が困難な避難時間ですとか交通渋滞の発生状況などの
シミュレーションを行いまして、その検証結果を避難対策に反映させるということを目的にしております。
この具体的な内容といたしましては、本会議でもお答えしましたように、伊方原発からの距離に応じた段階的な避難、それから自家用車利用率の違いによります混雑状況、それから交通規制によります渋滞緩和効果等に加えまして、複合災害時の道路の被災を想定した避難や船舶等の手段を利用した避難などにつきましても現在検証を進めております。この結果につきましても、先ほどの防災訓練の検証結果とあわせまして、広域避難計画の改定に盛り込んでいきたいと考えております。
○(森高康行委員) ありがとうございました。
○(
佐々木泉委員) 西予の例の産業廃棄物焼却場について幾つかあるんですけれども、一遍に聞きましょうね。内容変更の焼却場の建設工事の現況はどうかと、進捗率などですね。また、同じ場所に集積施設とか分別施設の工事が進んでいますが、その現況もどうかと。
そして、そこの産廃はどこから持ってきて産業廃棄物を処理する、その残りかすもどこで処分するかといったあたりも紹介をしていただいたらと思います。
さらに、今、住民が県を訴えられている立場ですけれども、その行政訴訟の争点といったものを私は理解しておかないといけませんので御紹介ください。
○(
循環型社会推進課長) 西予市の産業廃棄物焼却場についてお答えさせていただきます。
まず、現地の今の状況についてでございますが、現地の状況といたしましては建築確認を受けて建屋の建設工事に着手しているという状況であると。設備につきましても焼却炉や冷却塔などの設備の一部が搬入されておるというような状況でございます。
今後の見込みといたしましては、事業者から聞き取りをしたところによりますと、大体1月末ごろに焼却設備の搬入・設置、建屋の工事等が完成するのではないかという見込みを受けております。
それから、隣接する処理施設についてでございますが、建屋と処分設備ともに既に完成をしておりまして、現在は操業に必要な産業廃棄物処分業の申請が出されておりまして、その審査をしておる最中でございまして、年内には許可となる見込みでございます。
それから、2点目のどこの産廃を焼却するのかというようなことなんですけれども、一応、当該会社の設置許可申請書に事業計画の概要を記載した書類があるわけなんですけれども、計画上、どこの企業の産廃を焼却するのか等の記載はなされているんですけれども、個別の企業の取引に関することでございましてお答えすることはできないと考えております。
それから、訴訟の話なんですけれども、今現在訴訟中でございまして、争点という話だったと思うんですけれども、8月29日に松山地裁の方から送達された訴状によりますと、原告側の方は、県が行った許可処分について行政手続法等に関する手続に瑕疵があるという点、それから廃棄物処理法に規定する施設の構造基準や施設管理基準等の許可要件を具備していないという点で違法であると主張をなさっておられます。
この件に関しましては、係争中のため、詳細な御説明はここでは控えさせていただきますが、県といたしましては、今回の許可処分で法的な点で違法なところはなく、原告の主張には理由がないというようなことで棄却を求めて控訴することとしておる状況でございます。
○(
佐々木泉委員) それにしても三瓶側の町民のほとんど9割方が反対をしていて、裁判に訴えるという住民側から見れば本当に思い切ったことをやっているのに対して、関連施設の設備はもうほとんど完成していると。業者としての届けをしてそれが許可されれば動き出す。こっちの方の裁判を起こされているその建物、南予エコの焼却場もどんどん進んでいるという、この状態は異常じゃないかと思うんですけれども、県の方としては誠意を持って住民と話し合って説得すべきことは説得するし、意見も聞くというふうに表明されていたと思うんですけれども、この状況は何とかなりませんか。部長どうでしょうか。
○(県民環境部長) 南予エコにつきましては、先ほど来課長が説明しておりますとおり、県として法令・要綱・手続的にはしっかりとした対応をしておるものと認識しております。ただ事実といたしまして、三瓶町町民の方々、十分な御理解ができていただいていない、この点につきましては県といたしましても業者に対して事あるたびにこちらにも呼びまして、しっかりと説明をしながら事業を進めるよう、そういった形で指導を、西予市とも連携いたしまして十分やっておるところでございます。今後も引き続きましてその努力は続けたいと思っております。
○(山本敏孝委員) 私、ちょっと方向を変えまして、本会議でも議論されたんですけれども、石鎚山系のエコツーリズム、この推進についてお伺いしたいんですけれども、富士山が世界遺産に登録されたというようなこともあって登山ブームというのが起きていますけれども、中国・四国最高峰の石鎚山、これも10年ぐらい前から登山ブームが起きておりまして、特に若い人たち、女性も非常に登山愛好家がふえてきておりまして、石鎚山の頂上付近にはまともなトイレがないというふうなことで、非常に登山者の方から要望も強かったんですけれども、県もこのたび努力していただいて、本格的なエコに関係するようなすばらしいトイレを計画していただいて、天候の関係もあるでしょうけれども、来年の秋ぐらいには完成するような計画というふうに承っておりますので、これはぜひともよろしくお願いしたいと思うんですが、そのときに本会議でも答弁されましたエコツアープランを造成してエコツアー等に350人余りの実績があったというふうな答弁があったわけでありますけれども、どのようなエコツアープランを造成しているのかということと、今年度のモニターツアー等の実績状況、このあたりがどうなのか、ひとつお聞かせいただきたいと思います。
○(自然保護課長) それでは、石鎚山系のエコツーリズムの推進についてお答えしたいと思います。
西日本最高峰の石鎚山ということで、その魅力をいかに伝えていくかということでエコツーリズムの推進に努めてきたところでございまして、そのためにはということで地元ならではの視点から石鎚の魅力を景観だけではなくて、いろんな視点から捉えてエコツアーとして商品を造成していこうということで取り組みを進めてまいりました。それで地元関係者あるいは旅行関係者あるいはエコツアーの関係者の特に石鎚山系のエコツーリズム推進協議会を通じまして、その方々とともに道後等の宿泊施設を一緒に「旅づくり塾」ということでワークショップを実施いたしました。そして、その中で地元関係者ならではのお勧めの4つのプランという1泊2日のモデルコースをつくったところでございます。
石鎚は登るだけではなくて、面河渓であるとかあるいは名水であるとかさまざまな魅力がございます。それをエコツアーガイドによっていかに紹介をし歩いていただくか、動いていただくかということでつくったものでございます。
モデルツアーといたしましては、発見新たな「自分〜ReBorn〜」、「山の神、水の神様、お湯の神様と出会う旅」、「石鎚のパワースポットでネイティブJAPAN体験〜人生見つめ直しの旅〜」、「西日本最高峰石鎚山!お山の恵みをのんびりたっぷり満喫ツアー」、といったユニークな名前を聞くだけでも楽しそうなものをつくっていただきました。これについては実際に商品化していただこうということで、旅行雑誌のインターネットを使った集客を図るとともに、東京ビッグサイトでございました旅博でありましたり、あるいは本県、広島の旅行会社、JR四国やさらに道後の旅館等からさらに旅行会社に働きかけるというような取り組みを進めてまいりました。
それで、まず本年度についてはモニターツアーを実施しようということで、10月、11月に実施をいたしまして、その中で「西日本最高峰石鎚ゆったり登山」であるとか、「紅葉の面河古道と面河山岳博物館」など6つのモニターツアーを実施いたしまして、そこに116人の参加があったところでございます。
また、さらに「旅づくり塾」に参加をいただきました道後や久万、西条の旅館等と連携をいたしまして、インターネットの予約サイトでございますじゃらんネットを活用いたしまして募集をいたしました新たな石鎚山への宿泊プランに5社、238名の参加があったところでございまして、25年度のエコツアー事業では合わせて354名という新たな顧客の掘り起こしができたということで関係者にも感謝しているところでございます。
○(山本敏孝委員) 愛媛県の場合、しまなみ海道だとか、それから南予観光などを含めて、いわゆる観光立県を標榜して進めておられるわけでありますので、このエコツアーについても非常にこれはプラスになってくると思いますので、今後とも観光立県、そしてまた地域振興のために大いに進めていただくように要望しておきますので、よろしくお願いします。
○(戒能潤之介委員長) それでは、質疑等もなされたようですので、採決を行います。
定第116号議案愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例中関係分を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(戒能潤之介委員長) 全員挙手と認めます。
よって、定第116号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第117
号議案災害派遣手当の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(戒能潤之介委員長) 全員挙手と認めます。
よって、定第117号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第126
号議案指定管理者の指定について(愛媛県
男女共同参画センター)を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手多数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手多数と認めます。
よって、定第126号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第127
号議案指定管理者の指定について(愛媛県
体験型環境学習センター)を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手多数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手多数と認めます。
よって、定第127号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
続きまして、請願の審査を行います。
お手元の日程表を御覧ください。
まず、伊方原発の再稼働に慎重な審議を求める請願第262号を議題として審査を行います。
現況等について、理事者の説明を求めます。
○(
原子力安全対策課長) 請願第262号に関しまして、現況等の説明をさせていただきます。
原子力規制委員会におきましては、平成25年7月8日に四国電力が提出した新規制基準への適合性、審査申請につきまして現地調査が実施されますとともに、審査会合では断層の連動を考慮した地震津波の検討を行うことなどの指摘がなされ、今後、四国電力が対応していくこととなっております。
県といたしましては、今後とも国における審査経過を見きわめながら、原子力安全専門部会において適切に確認を行っていくとともに、原子力規制委員会の判断が示された場合には、同委員会からその根拠や考え方等を含めて詳細に説明を求め、それを踏まえて審議することとしております。
伊方原発の再起動につきましては、県では安全性の確認等を含む国の考え方、四国電力の取り組み姿勢、地元の理解の3点を総合的に判断することとしておりますが、国の具体的な方針が示されていない現状では白紙の状況でございます。
以上でございます。
○(戒能潤之介委員長) 委員の皆さん、意見等はありませんか。
○(
佐々木泉委員) この請願は県議会の慎重な審議を求めるということなので、全く異議がないので賛成をしたいと思います。反対する方に伺いたいんだけれども、慎重な審議をしなくていいのかということになってしまいますよ、賛成しましょう。
○(大西渡委員) 佐々木委員の意見に賛成の部分もありますが、私はこの件に関しては当議会において伊方原発の安全性について最重要課題の1つとして、当委員会やエネルギー・防災対策特別委員会において既に慎重に審議しているところであります。今後、原子力規制委員会の審査結果等も踏まえて議論すべきものであると考えます。
また、県ではさっき説明もありましたが、再起動について国の考え方を聞いた上で四国電力の取り組み姿勢、県民の代表である我々県議会等の意見を含めた地元の理解の3点を総合的に判断するということにしておりまして、不採択が適当であると思います。
○(戒能潤之介委員長) それでは、採決を行います。
請願第262号を議題とし、本件を採択することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手少数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手少数と認めます。
よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。
次に、伊方原発の再稼働に慎重な審議を求める請願第263号を議題として審査を行います。
現況等について、理事者の説明を求めます。
○(
原子力安全対策推進監) 請願第263号につきまして、現況の説明をさせていただきます。
県では、国への申請と同日に提出のあった事前協議書について、国における審査と並行して確認していることとしております。伊方原子力発電所環境安全管理委員会及び同原子力安全専門部会において、原子力規制委員会や四国電力の出席を求めながら慎重に審議を進めているところでございます。
また、原子力安全専門部会は福島第一原発事故以降、議論の専門性が高まっているということから、安全性について集中して審議していただくために、旧技術専門部会を再編するとともに委員を増員して設置したものであり、原子炉工学、地震工学、材料工学などさまざまな分野の専門家に就任いただいているところでございます。
県といたしましては、今後とも国における審査過程を見きわめながら、原子力安全専門部会において適切に確認していくこととしておりまして、原子力規制委員会の判断が示された場合には、同委員会からその根拠や考え方を含めた詳細な説明を求め、それを踏まえ慎重に審議をすることとしてございます。
以上でございます。
○(戒能潤之介委員長) 委員の皆さん、意見等ありませんか。
○(
佐々木泉委員) これも慎重な審議を求めるということで賛成なんですが、先ほどとはまた一味違いまして、いろんな原発の再稼働をめぐる論点が5つ書いてあって、それぞれ学ぶところも多いと思うんですね。今の御説明では、私は恐らく理論家の推進監ですから、1から5まで一つ一つ反論するなり評価をするなりされるのかと思って楽しみにしておったんですけれども、素通りされたので、これはやはりここに人の名前まで出てやっているわけですから、これらの方を呼んでやりたいと思います。
例えば地震モーメントに4.7倍もの食い違いができたらこれは大ごとですよ。こういうことを一つ一つ知りたいと思うので、慎重な審議を求めることについては大賛成ということで、これは採決、賛成をしたいと思います。
○(山本敏孝委員) 今の佐々木委員が慎重審議、それから委員会等に専門家を招致して慎重に審議しろというふうなお話でありましたけれども、今まで当議会におきましても特別委員会を設置いたしまして、ここで国や、それから原発関連、そういうふうな人たちの専門家を呼んでいろいろと意見を聞いて慎重に審議をしてきたところでありますし、先ほども説明がありましたけれども、県では四国電力の事前協議書等について、伊方原子力発電所環境安全管理委員会及び同原子力安全専門部会において慎重に審議を進めていると私は認識するわけでありますし、また、県は福島第一原発事故後に安全性に対する審議体制を強化するために伊方原子力発電所環境安全管理委員会、原子力安全専門部会を設置しており、同専門部会には原子炉工学や地震工学、材料工学などさまざまな分野の専門家が就任をしておる。そういう人たちの意見が私は十分反映されておるというふうに考えておりますので、不採択にしたいと思います。
○(戒能潤之介委員長) それでは、採決を行います。
請願第263号を議題とし、本件を採択することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手少数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手少数と認めます。
よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。
次に、伊方原発環境安全管理委員会と同・原子力安全専門部会の傍聴者に対し身分証明書を提示させることをやめされるよう、県知事に申し入れることを求める請願第264号を議題として審議を行います。
現況等について、理事者の説明を求めます。
○(
原子力安全対策推進監) 請願第264号につきまして、現況の説明をさせていただきます。
伊方原発環境安全管理委員会及び同専門部会におきましては、県の定めます審議会等会議の公開に関する指針に基づきまして、会議を原則公開としてございます。その傍聴に際しましては事前登録をお願いしているところでございまして、傍聴を希望される方には報道機関及び一般の方の区分けをして事前にお申し込みをお願いし、会議の当日には会議を適正に運営するためにも、事前に登録のあった方かどうかの確認が行える運転免許証等の提示をお願いしているところでございます。これらは会議を適正に運営していくためにも、会議主催者として定めたものであり、傍聴を阻害するものとは考えてございません。
また、近年におきましては、国等で開催されている審議会の傍聴では同様に登録制となっているところが多くございまして、また、その入場に際しては本人確認のための身分証等の提示が求められているところでございます。
以上でございます。
○(戒能潤之介委員長) 委員の皆さん、意見等はありませんか。
○(横山博幸委員) 私は、これは今説明があったとおりで、当然に身分証明書は提示するべきというふうに思いますから反対いたします。
○(
佐々木泉委員) 私はそれとは逆に、何で本人の確認をこんなに厳しくしないと適正な運営が図れないのか、疑問に思いますね。県議会の本会議でも、委員会でも、委員会の場合は事前に申し込みをして抽せんするんですけれども、本人の確認なんかしないんですよ。きのう、松山市議会を傍聴したら、住所も氏名も書かさないわけね、自由ですよ。だから必要な座席数があれば誰でも入れたらいいと。それでもって議論が左右されたり、大声を出しそうな人が入るのを阻止できるとか、そういうことは本当に失礼な話じゃないかなと思います。
本会議でも申し上げたんだけれども、阿部悦子さん、その人に本人確認ができない、阿部悦子さんが2人来てどっちが本物かというようなことがあればそれはそれで方法があるでしょうけれども、たった1人ですよ。すぐに入れたらよかったと思いますけれども、そういう点では見解が変わらないわけだからこういう請願を採択して現状を変えてほしいと思います。賛成です。
○(森高康行委員) どうも今、本会議で言われたことをもう一回佐々木委員さん言われたけれども、身分証明書を持っていなかった議員が紹介議員になってこの請願が提出されており、私は県議会議員として身分証明書が出せないような県議会議員が公の会議に出ることの方が不思議でなりません。
佐々木委員さんもそうだろうけれども、政党本部に行ったときでも、我々も自民党本部に行っても身分証を見せてくれと。1階の受付で誰々さんに会いたいという申し入れをして、決まった会議でもそういうチェックがある。特にこういう原発の問題であるという非常に政治的に過熱しやすい課題でありますから、静謐な環境での審議がされなければならない。
かつて教科書問題で非常に妨害するような行為もあったのも現実であったわけですから、私は身分証明書を提出してもらうことが適切であるということで反対を表明したいと思います。
○(戒能潤之介委員長) ほかに御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(戒能潤之介委員長) それでは、採決を行います。
請願第264号を議題とし、本件を採択することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手少数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手少数と認めます。
よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。
次に、伊方原発環境安全管理委員会、同・原子力安全専門部会の県議会議員への周知徹底と傍聴者枠を別途設けることを県知事に申し入れすることを求める請願第265号を議題として審査を行います。
現況等について、理事者の説明を求めます。
○(
原子力安全対策推進監) 請願第265号の請願につきまして、現況の説明をさせていただきます。
伊方原発環境安全管理委員会及び同専門部会の開会の周知につきましては、県が定めます、先ほども申し上げましたけれども、審議会等の会議の公開に関する指針に基づきまして、報道機関に情報提供をするとともに、県のホームページへの掲載をするなど、広く県民の方々に周知し、傍聴者を募集しているところでございます。
当委員会及び同専門部会の傍聴者枠につきましても、県が定めます指針に基づきまして定めているものであり、可能な範囲の中でできるだけ多くの県民の方に公平に傍聴していただいているところでございます。
以上でございます。
○(戒能潤之介委員長) 委員の皆さん、意見等はありませんか。
○(
佐々木泉委員) これも私も前からずっと思っていたんですけれども、県の審議会とかそういうところの傍聴は、県議会の議員だったら特別扱いしなさいとか一般県民と差をつけなさいということでなくて、県が主催をしたり、県関係の会議ということで出入り自由にすべきじゃないかなと思うんですよ。
例えば、この県議会の委員会の傍聴でも一般の方は申し込みをして抽せんですけれども、今後ろに座っておられるように議員はフリーパスで入ってくるわけですね。それが県政の推進に役立つと思うからそういう制度をやっているので、この委員会並みに特別枠を設けていただくというのは大いに進めていただきたいというふうに思います。
○(木村誉委員) わからなくもないんですけれども、ただ県議会議員への周知徹底という部分についてはちょっとという印象を持ちまして、私もそうですけれども、県議会議員として自分が取り組むべき政務調査とか、積極的に情報を取りに行くべきだし、県のホームページに既に明らかな公開されている情報ですし、例えば私は個人的にも県のホームページも隅から隅まで日ごろとっていますし、実際に控室に何の案内もなかった行事、そういう会合に対して自分が手順に従って申し込んで手続を経て拝聴したりとかいうことも日ごろ難なくやっていて当たり前の行為と思っていますので、特段このことは不適切ではないかというふうに思います。
○(森高康行委員) 請願内容と請願事項を読みますと、大変県議会議員に対して失礼な私は内容だと思います。この委員会に出ていない議員は全部勉強していないんじゃないかという一方的な決めつけでありますから、こういう請願について県議会議員にもっと勉強してもらうように知事に議員がお願いをすべき請願というのは、私は請願を採択すべきではないというふうに思っています。
○(戒能潤之介委員長) それでは、採決を行います。
請願第265号を議題とし、本件を採択することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手少数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手少数と認めます。
よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。
次に、審議会等の会議録の作成と公開に関する請願第266号−1を議題として審査を行います。
現況等について、理事者の説明を求めます。
○(
環境政策課長) 請願第266号−1の現況等について御説明いたします。
愛媛県環境影響評価審査会の会議録につきましては、県が定めます審議会等の会議の公開に関する指針において、その作成までは求められておらず、会議結果を作成し、会議の資料と合わせて一般の閲覧に供することとなっております。
今治市新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価準備書を議題とする愛媛県環境影響評価審査会におきましてもこの指針に基づき会議を公開で開催し、その会議結果である答申書及び会議資料を広報広聴課において公開しているところでございます。
○(戒能潤之介委員長) 委員の皆さん、意見等はありませんか。
○(
佐々木泉委員) 公開されているからこそ、その公開の場にいない人に傍聴したと同じだけの情報が伝わるようにするのが当然のスキームだと思いますので、え、会議録なかったのと、こういうふうに思われますので、当然のこととして採択すべきだと思います。
○(戒能潤之介委員長) ほかにありませんか。
○(大西渡委員) 今の件ですけれども、県が定める審議会等の会議の公開に関する指針、今説明がありましたけれども、では、愛媛県環境影響評価審査会の会議録の作成までは求められておらず、この指針に基づき公開のもとに会議が開催されるとともに、この会議結果である答申書が一般に閲覧に供されているため、不採択とすることが適当であると考えます。
○(戒能潤之介委員長) それでは、採決を行います。
請願第266号−1を議題とし、本件を採択することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手少数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手少数と認めます。
よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。
以上で県民環境部の議案の審査を終了いたします。
休憩いたします。
午後1時から再開し、保健福祉部の議案の審査を行います。
午後0時17分 休憩
――――――――――――――
午後0時59分 再開
○(戒能潤之介委員長) 再開いたします。
傍聴されている方に申し上げます。
委員会開会中は、所定の席で静粛に傍聴願います。また、携帯電話等は電源を切っていただきますよう、御協力をお願いいたします。
最初に、理事者から報告したい事項がある旨の申し出がありましたので、これを許可します。
○(保健福祉部長) このたび、精神通院医療費公費負担制度に係る医療機関の指定の事務処理が遅延するという不適切な事案が発生しましたので、御報告させていただきます。
この事務は、精神通院医療を受ける方が医療費の公費負担制度を利用できる医療機関をあらかじめ県が指定するという事務でありまして、今回判明した事務処理の遅延は、平成24年度に在籍しておりました担当職員が、他の業務に追われ、処理すべき事務の大半を処理せずに未処理のままとしていたため、結果的に25年度分の事務処理も遅延し、あわせて665件が未処理となっていたものでございます。
本事案は、職員が事務処理を怠っていたことに加え、管理監督体制にも問題があったと深く反省をしております。
遅延していた事務につきましては、指定申請及び更新申請のあった全ての医療機関が所定の要件を満たしておりましたことから、それぞれ本来処理すべきであった日付をもって指定及び更新の処理を行ったところでございます。
なお、医療機関は既に指定されたものとして制度運用がなされておりましたことから、通院医療を利用されている方々には不利益等は生じておりません。
迅速かつ正確な事務処理が求められる県におきましてこのような事態が発生し、関係者の皆様に御迷惑をおかけしたことにつきまして心からおわびを申し上げます。
保健福祉部といたしましては、今後、内部のチェック体制の強化を図るなど再発防止に努めてまいります。まことに申しわけございませんでした。
○(戒能潤之介委員長) ただいまの報告事項に関する質問は、後ほど行いたいと思います。
これより議事に入ります。
保健福祉部の議案の審査を行います。
定第115号議案、定第116号議案、定第118号議案及び定第128号議案ないし定第135号議案を一括議題として審査を行います。
理事者の説明を求めます。
○(
保健福祉課長) 保健福祉部所管の議案について御説明いたします。
資料2の33ページをお開きください。
定第128
号議案指定管理者の指定についてでございますが、以下、47ページの定第135号議案までの8議案につきましては、当部内の5つの課が所管いたしております公の施設の指定管理者の指定につきまして御審議をいただくものでございますので、保健福祉課の方で一括して御説明いたします。
保健福祉部が所管いたしております公の施設のうち、8施設につきましては
指定管理者制度を導入しておりますけれども、現在の指定期間が今年度末で終了いたしますことから、次期の指定管理者について公募を行いました。その結果、8施設とも現在の指定管理者1社のみから申請があり、事業計画等を厳正に審査しました結果、適正な管理運営が見込まれますことから、再度、指定管理者として指定するものでございます。
個々の施設につきましては、33ページの愛媛県総合社会福祉会館は社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会を、35ページのファミリーハウスあいは特定非営利活動法人ラ・ファミリエを、37ページのえひめこどもの城は
イヨテツケーターサービス株式会社を、39ページ、愛媛県立愛媛母子生活支援センター、それから41ページの愛媛県身体障害者福祉センター、43ページの愛媛県障害者更生センター及び45ページの愛媛県
視覚障害者福祉センターの4施設は社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団を、そして47ページの愛媛県在宅介護研修センターは特定非営利活動法人愛と心えひめを、それぞれ指定管理者として指定するものでございます。指定期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。
以上で、保健福祉部関係施設の指定管理者の指定につきましての説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。
○(医療対策課長) 今議会に提出しております医療対策課関係の一般会計補正予算案について御説明いたします。
資料3の8ページをお開きください。
定第115号議案平成25年度一般会計補正予算(第3号)でございます。医務費の1、災害拠点病院等機能強化事業費は、地域医療再生計画に基づき災害拠点病院等が行う機能強化のための資機材整備に対して補助をするものでございます。
2、災害拠点病院等施設整備事業費は、地域医療再生計画に基づき、災害拠点病院等が行う機能強化のための施設整備に対して補助するものでございます。
以上、医療対策課の補正予算額は2,346万6,000円で、補正後の予算総額は60億6,999万3,000円となります。
以上で医療対策課の説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。
○(薬務衛生課長) 薬務衛生課関係の条例案について御説明いたします。
資料2の9ページをお開きください。
定第118号議案食品衛生法施行条例の一部を改正する条例についてでございますが、これはノロウイルスによる食中毒の発生防止を図るための公衆衛生上講ずべき措置の基準を定めるため、食品衛生法施行条例の一部を改正しようとするものでございます。
以上で薬務衛生課の説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。
○(
子育て支援課長) 今議会に提出しております子育て支援課関係の条例案について御説明いたします。
資料2の1ページをお開きください。
定第116号議案愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例でございます。このうち、当課関係分は、2ページの県婦人相談所と県立さつき寮に係る下線部分の文言を改めるものでございますが、これは配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴いまして、法律の名称が改正されるとともに適用対象が拡大されましたことから、これらに対応するため、愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
以上で子育て支援課関係の説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。
○(戒能潤之介委員長) 以上で理事者の説明が終わりました。
委員の皆さん、議案に関する御質疑はありませんか。
○(横山博幸委員) 午前中もお聞きしたんですけど、指定管理者の関係で、たくさんありますから、35ページのファミリーハウスあいについてお伺いします。
これは当初からラ・ファミリエが運営に当たっていると思いますけれども、その後の成果について具体的にお伺いしたいと思います。
○(健康増進課長) 同施設は平成18年から
指定管理者制度を導入して指定管理者となっておりますけれども、その前、平成15年4月に設置した時点から、管理運営をこのラ・ファミリエが運営しているようでございます。
同施設の平成24年度の利用状況ですけれども、宿泊・休憩利用者数が3,368名、利用料金の収入が395万1,000円ということで、23年度に比べまして利用者数で0.6%の増、それから料金収入で15.0%増となっておりまして、平成24年度が過去最高の料金収入となっております。
以上でございます。
○(横山博幸委員) ありがとうございました。
○(戒能潤之介委員長) ほかにございませんか。
○(森高康行委員) 加戸県政のときに鳴り物入りで始まった在宅介護研修センター、いろいろ議論もあったんですけれども、運営されておるようですが、利用実績がどうであるのかということと、利用促進をどう図っておるのかということについて報告を願いたいと思います。
○(長寿介護課長) 在宅介護研修センターの利用実績でございますけれども、平成16年4月の開設時からことし10月末までの研修参加者は延べ9万124人で、近年の研修参加者が、23年度が9,310人、24年度が9,838人、25年度、今年度は10月末までの7カ月で5,685人と、年間1万人前後で推移しております。
また、利用促進の御質問でございますけれども、センターの方では、年間約270回研修しておりますけれども、うち約130回は出前講座として外に出向いて講座を開催しておりますほか、県の広報誌であります「愛顔のえひめ」あるいはテレビ・ラジオ等のメディアを活用いたしまして広報宣伝に努めているところでございます。
さらに、今年度につきましては、「三浦保」愛基金を活用いたしまして、夏休みに小中学生親子を対象に、県在宅介護研修センターと県介護実習普及センター等を見学するバスツアーを実施いたしますほか、現在、東・中・南予3カ所におきまして、両センターの講師や職員が地域に出向いて講演や出張相談を行います出前セミナーに取り組んでおりまして、今後とも利用促進を図ってまいりたいと考えております。
○(森高康行委員) せっかくつくった施設ですから、存在意義が十分発揮されるように努力をお願いしたいと思います。
保健福祉課長の説明で、指定管理者がそれぞれ1社だけだったというのは、若干違和感を感じますけれども、その点について、新規参入者がいなかったのかどうか、また、求めたのかどうか、競争の公平性等についてこの結果を見ると疑問が持たれますけれども、どうだったのか、明らかにしていただきたいと思います。
○(
保健福祉課長) 今回、更新に当たりましては、全ての施設につきまして公募を行いました。それと、県で定めておりますガイドラインに基づきまして、新規参入の機会が制限されることのないよう、募集期間を十分確保することや、施設に関します情報を可能な限り詳細に公表すること、それから新規参入希望者と現在の指定管理者に情報格差ができるだけ生じないよう十分に配慮することを遵守いたしております。新規参入を制限しない公正な運用を行ったところではございます。
その上で、8施設全てが現指定管理者のみの申請となりましたけれども、これはそれぞれの施設の業務の中身が一定の専門性を要求されるものであること、それから、現在の指定管理者にはやはり過去の運営実績に基づきますノウハウの蓄積があることなどから、新たな参入がなかったのではないかと推測はいたしております。
ただ、申請者が1社のみであったことにより、競争原理が働かず、
指定管理者制度の目的でございますサービス向上や経費の削減が行われないということがないように、提出されました申請書の内容を厳正に審査いたしまして、効果的・効率的な管理運営ができるかどうか十分検討した上で候補者を決定いたしましたが、今後とも適正、確実な事業計画や収支計画の実行を指導してまいりたいと思っております。
○(戒能潤之介委員長) それでは、せっかくの機会ですので、そのほか所管事項も含めて御質問はありませんか。
○(横山博幸委員) それでは、9月の本議会でも質問させていただいたんですけれども、「えひめ発の規制緩和提言」というのが7月に公表されておりますけれども、その中で、中国向けの輸出拡大を目的に、水産物の輸出手続に係る負担軽減と迅速化を図るため、保健所で衛生証明書を発行できるように国に要請しておったと思いますけれども、その後の状況はいかがでしょうか。
○(薬務衛生課長) 中国への水産物の輸出につきましては、その輸出の都度、衛生証明書が必要とされておりまして、現在、国内に9施設しかない業務登録検査機関に委託をしているところでございまして、この証明書発行に係る日数・経費等が県内の水産業者さんには負担になっていることから、県では、保健所での証明書発行を可能とするよう、えひめ発規制緩和提言等において国に強く要望してまいりました。
厚生労働省では、中国政府側と協議を重ねた結果、平成26年1月1日から自治体の衛生部局での衛生証明書の発行が可能となり、県では現在、6保健所におきまして発給体制の準備を行っております。
また、この衛生証明書の発行要件となります業者さんが自主的に行う自主検査の検査機関に当県の衛生環境研究所が本年10月11日から追加登録されましたことから、関係事業者の負担軽減、利便性が大幅に改善されると考えております。
今後とも、関係部局と連携して、県内水産物の安全確保を図ることはもとより、保健福祉部といたしましても、県内企業者が迅速に輸出できるよう協力してまいりたいと考えております。
○(
佐々木泉委員) 生活保護関係の問題で聞きたいんですが、生活保護法の改悪とは私は呼べないが、それが通って、これで申請の権利が抑えられてはならないと感じていますが、最近問題になったことで、親族による扶養義務が生活保護の要件だというような内容の違法な文書が申請者の親族あてに送られていたということが全国的に問題になっています。この文書は公文書であるにもかかわらず、民間企業が作成したということで、わかっただけでも全国の519自治体がこの企業を利用していると報道されました。
本県でも、このような事例があるのかどうか、お尋ねします。
○(
保健福祉課長) お話の文書の問題でございますが、生活保護法では、民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものとされておりますけれども、一部の自治体の扶養照会書におきまして、扶養が保護を受けるための要件であると誤認させるおそれがある表現となっていたことでございます。原因は、北日本コンピューターサービスという会社が製作いたしました生活保護管理システムの基本仕様がそういう表現となっていたため、同じシステムを使用しております自治体は、ほとんど同じ表現、文面になっていた模様でございます。
厚生労働省から11月8日付で是正指導の通知があり、本県におきましては直ちに県内福祉事務所に対しまして周知徹底とあわせて状況を確認しましたところ、先ほどの会社のシステムを使用しております3つの市におきまして同様の表現になっておりましたけれども、現在は全て改善されていると聞いております。
以上でございます。
○(
佐々木泉委員) 文書で親族に照会をかけるというのは、一般的に行われていることなんですね。それも見ますと、例えば家族構成とか、それぞれの収入とか、勤務先だとか、そういう調査書を送っているケースがあります。こういう、私から見たら、それぞれの権利を侵害しかねないような内容になるんじゃないかと思うので、調査書に、こういう調査は任意であり、回答するかしないかは自由である、扶養できない場合は構わない、などについて書く必要があるのではないかと思うんですが、書いてあるんでしょうか。また、そのように市町に助言すべきと考えるが、どうでしょうか。
○(
保健福祉課長) 扶養照会の御質問でございますけれども、保護の申請があった場合には、直系血族と兄弟姉妹などに対しまして扶養能力の調査をするというふうになっておりまして、対象親族は扶養届書によりまして、家族構成、勤務先や収入等のほか、金銭的な援助ができるかどうか、あるいは電話や手紙のやりとりなど精神的な支援ができるかどうかなどについて御記入いただくものとなっております。
ただ、これらについて記入がない、あるいは届出書の返送がないからといいまして、保護の開始決定や保護の要否に何ら影響を及ぼすということはございません。扶養義務者の状況や交流状況の把握といった面からは、やはり調査は必要であると考えております。
それから、扶養届出書につきましては、厚生労働省が施行細則準則で様式を定めておりまして、各自治体はその様式にのっとりまして、それぞれ様式を定めております。
そういうことでございまして、扶養義務者は支援や援助ができない場合は、「できません」というところに印をつけるというふうに回答することもできますし、県も国が示しました様式に基づいて照会を行っておりますので、市町に助言することは考えておりません。
○(
佐々木泉委員) 国会論戦の中で、やはりその申請が阻害されることがあってはならないという立場から議論が行われて、例えば親族との人間関係が壊れている場合には、あえて扶養照会をかけないというふうに厚生労働大臣が答えている場面もあります。
そういうところも見ていただいて、いやしくも申請が阻害されないように、市町に対しても助言をしていただきたいと要望しておきたいと思います。
○(木村誉委員) 今のお話にも関連するんですけど、地域の民生委員さんで、今月、3年ごとの見直し、一斉改選が行われましたが、そこで課題が明確な形で浮き彫りになったと思います。
1つは、今、担われている、県でいうと4,000名弱でしょうか、の方々の高齢化という問題、もう一つは担い手不足です。それが不足しているために、要件を緩和して、つまり定年延長してでも、あと1期お願いするといったことも結果としてあったというふうに伺っておりますが、そういう意味で、地域社会にとって生活保護の方もそうですけれども、そういう方をきちっと福祉につないでいく役割を果たす民生委員はとても重要なのですが、それが今回は何とかクリアできたとしても、次の3年後はなかなか不透明であるという課題がこのたびあったわけです。
そこに対して、どのように今回の課題に取り組んでいこうとしているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○(
保健福祉課長) ただいま委員お話のとおり、民生・児童委員につきましては地域を支える重要な存在でございます。公的に位置づけされているにもかかわらず、無報酬のボランタリー的な位置づけでございまして、委員個々人の社会奉仕の心や情熱に支えられている面が大変大きいかと思います。
この12月に3年に1回の一斉改選を迎えましたが、先ほど委員おっしゃられたように、高齢化の問題、それからなり手の問題、非常に厳しくなってきております。そういう中で、家庭内虐待でありますとか、孤立死の問題、それから災害時の要援護者支援など、民生・児童委員に期待される課題の方は非常にふえてきている。それから、単身高齢者でありますとか生活困窮者などの見守りの対象もふえてきている。
一方で、個人情報でありますとかプライバシーを盾に面談を拒まれたり、オートロックマンションがふえたりと、活動に苦労されることも多くなってきていると聞いております。
このため、全国の自治体で委員の担い手確保が重要課題になっておりまして、これまで比較的確保が容易でございました本県におきましても、定員充足に苦労する市町がふえてきておりまして、将来的にこの制度が持続できるのか、担当課といたしましては不安も覚えているところでございます。
まずは、民生・児童委員御自身が委員活動のやりがいや喜びを対外的にPRしていただくとともに、行政の方は、委員のやる気、モチベーションを高める努力をすることが必要であろうと考えていますけれども、時代の変化に対応しまして、制度の見直し・検討に着手する時期にも来ているのかなというふうにも考えております。
県として、現時点で制度をこうすべきという具体的な方向性を持っているわけではございませんが、担い手確保は全国的な課題となっておりますことから、委員の法的位置づけでありますとか、待遇面、報酬のあり方等につきまして、検討課題として国において必要な見直しを講じることが必要ではないかと感じているところでございます。
以上でございます。
○(木村誉委員) なかなか妙手となるような対策は持ち合わせてないということですけども、それが現実だろうと思います。
ただ、今後、人口構成の内訳というのはますます高齢化にシフトしてくることを想定しますと、なかなか難しいと思います、民生委員の持続は。何人かにお話を伺っておりますと、負担が限界に近づいてきている、地域によっては限界を超えている。これからますますそういう単身世帯、要はニーズはこれからもっともっと膨らんでいくときに、この負担では、とてもじゃないが、私はできるけれども、次の人に渡せないというんですね。
だから、この解決の一つの糸口になるのは、どうやって負担を軽減できるかということです。それは頭数をふやす、人数をふやすと、相対的に1人当たりの負担は軽減します。それを民生委員とは違った形で、地域ごとに新たなネットワークとか、そういったところも含めて人数をふやしていきながら、1人のカロリーを下げていくという方法も考えられますし、あるいは費用、ボランティアとおっしゃっていましたけれども、例えば手当を倍にすると、精神的な負担を考えますと、軽減される、もっと頑張ろうという気になるかもしれません。
というふうなことで、どのようにすれば、愛媛県として民生委員さんの負担を軽くさせて、だから次に回っていく、モチベーションも持続できるというふうな仕組みを、これは答えは多分よその県に聞いてもないと思いますので、ぜひ愛媛オリジナルじゃないですけども、そういった検討を期待したいと思いますので、よろしくお願いします。
○(横山博幸委員) 在宅医療についてお伺いしたと思います。
今、国は、高齢者福祉とともに医療も在宅でという方向を出しておりますけれども、ここでいつも担うのは看護師さんだと思います。県立中央病院を初め施設内での看護師さん不足というのも大きな課題になっておりますが、在宅医療を中心にしたときの看護師さんの育成確保という観点においては、どのように取り組みをされるのか、お伺いしたいと思います。
○(医療対策課長) 委員御指摘のとおり、確かに8月の社会保障制度改革国民会議の報告にもございますように、これからは病院完結型の医療から地域完結型への医療の転換が求められております。その中で、在宅医療の重要性はますます増しておりまして、この体制整備が求められているところでございます。
これまでも、先ほど御質問の看護師の育成確保の問題につきましては、訪問看護ステーションを対象とした研修でありますとか、平成23年度から、各地域において地域看護力を強化しようということで、地域看護力強化事業というのを実施しておりますが、主に医療機関の看護職員を対象とした技術研修でありますとか、県内どの地域においても研修が受けやすい体制を整備いたしまして、地域における看護力の強化を図ってきたところでございます。
また、今年度拡充いたしました地域医療再生計画におきましては、病院・診療所・訪問看護ステーション・介護施設等で働きます看護職員の実態把握を行いますとともに、質の高い在宅医療を担ってもらおうということで、看護師の育成確保を図るために、医療と介護分野の人的ネットワークの構築とか、研修体制や研修の周知方法の検討、地域の在宅医療にかかわる看護職員の研修の実施などによりまして、看護職員の育成確保、看護力強化を図っていくことを考えております。
○(横山博幸委員) ありがとうございました。
○(
佐々木泉委員) 肝炎の患者の問題について、どう支援していくかという質問をしたいと思います。
本県のB型肝炎、C型肝炎の患者はどのくらいいらっしゃいますか。治療を続けながら生活している実態、あるいは高額な治療費の実態、県の方でつかんでいれば御紹介ください。
○(健康増進課長) 肝炎患者の正確な患者数については把握はできてないんですけれども、平成23年度に国が実施しました患者調査によりますと、推計でございますが、本県で治療中の患者さんは、B型ウイルス肝炎で約1,000人、それからC型ウイルス肝炎で約3,000人、それから肝がんが約1,000人、肝硬変が約1,000人と推計されております。
慢性肝炎でインターフェロン治療等を受けられる患者さんの場合は、非常に頻繁に通院で注射を打つだとか、あるいは入院の治療が必要な場合がありますし、あるいは副作用等もありますことから、働きながら治療をするということが非常に困難なケースも多いというふうに聞いております。
また、肝炎が進行しまして肝硬変だとか肝がんになられた患者さんの場合は、医療費の助成制度がないこともございまして、経済的負担が非常に大きいというふうに思われます。
また、高額な治療費がどういう実態なのかにつきましては、詳細は把握しておりませんけれども、肝炎患者のインターフェロン治療につきましては医療費の助成制度がございまして、薬価ベースでございますけれども、自己負担3割と考えますと、1カ月約16万程度の自己負担がかかる計算になりますけれども、医療費の助成制度によりまして、1カ月1万円から2万円の自己負担になるように助成をしているところでございます。
○(
佐々木泉委員) 昨年9月の県議会で患者救済に関する意見書を採択されて、私もその中で知ったんですが、救済策の実施、特に治療費への公的支援制度の確立、こういったものを求めていく。中でも、肝硬変、肝がんの患者への特別支援などを国に求めるようになっていますが、1年ちょっとたっているんで、どういう前進面があるのか、また県としてどう行動するのかというあたりを御紹介いただきたいと思います。
今、インターフェロンについては助成があるけれども、例えばがんの治療というのはありませんし、肝硬変もないということで、こういう治療を受けている場合、インターフェロンの自己負担分と合わせると、年間に80万から100万ぐらいかかっているという話があります。こういう点からいくと、B型、C型の感染というのは、習慣的な予防注射での針の使い回しとか、輸血や血液製剤の投与などの医療行為による感染が原因というふうに県議会の意見書も述べていますので、国などの責任が大きいと思うんですが、そういう点では早く救済の対策を進めなければいけないと思いますので、お答えいただきたいと思います。
○(健康増進課長) 肝硬変、肝がんに対する治療の方の助成でございますけれども、国の肝炎対策推進協議会というのがございまして、これは肝炎対策基本法に基づいて基本方針を作成するために厚生労働省が設置した会議でございますけれども、その協議会の平成26年度予算要求に係る意見書の中で、今回、肝硬変、肝がんを含みます全ての肝炎医療に係る医療費助成制度の創設が盛り込まれております。
現在のところ、国は、治療に係る医療費助成の対象を、新しい薬が出るとか、新しい治療法が出るたびに拡大はしておりますけれども、まだ今のところ、肝がん、肝硬変に対する治療にまでは及んでいないところでございます。
○(
佐々木泉委員) 県として、どう行動するかということも伺ったんですが、広島では、こういう肝炎の方への健康管理手帳というものが出ていて、肝炎に関する知識とか、あるいは治療とか、それから患者同士の交流の問題とか、ネットワークですね、それに基づいてかなり充実した内容で紹介をしています。69ページまであるというんですから、私も読んでみて、例えば肝硬変の方、生魚は避けた方がいいというのは知っとったんですけども、注意と書いてある中で、特にC型肝炎の方は、レバー、緑黄野菜、乳製品、シジミなどは、勧めているのかと思ったら、控えるべきだと書いてあるんで、これまで頭に入っていたのと随分違うなというふうに思って、私の誤解が解かれたという……、こういうような手帳を広島が作成して配布してるんですが、本県でも検討してはどうでしょうか。こんなところも含めてお答えいただきたいと思います。
○(健康増進課長) 先ほどの県としての対応でございますけれども、今、国の制度拡充の動向を見守っているところでございますが、国の制度が変わりましたら、県の方でも適切な助成制度になるように対応してまいりたいと考えております。
それと、健康管理手帳でございますが、平成23年度に愛媛県でも県の肝炎対策推進計画を策定したんですけれども、その策定する際に、検討会を開催いたしまして、その場で、患者団体の代表の方だとか、あるいは肝炎治療の専門家の先生方と意見交換をさせていただきまして、その際には、現在のところ健康管理手帳も必要ないだろうという意見がございまして、今のところは健康管理手帳の作成は予定はしておりませんけれども、各県でそういう手帳が作成されてきておりますので、そういったようなものも参考に、また、今後、患者団体等と意見交換を行っていきたいというふうに考えております。
○(森高康行委員) 午前中の県民環境部でも指摘したんですけれども、
災害対策基本法が変わって、要援護者等のリストが市町に義務づけられたわけですが、この部としては、このことについて何か取り組まれたり、意を用いることはございますか。
○(
保健福祉課長) 災害時に、地域におきまして、要援護者の方をいかに避難させるかというような形、非常に大事なことでございます。おっしゃられたように、市町におきまして要援護者を把握して、次の段階、当部におきましては、本会議でも御質問いただきましたけれども、福祉避難所の事前指定と、いざというときにきちんと機能する体制をつくると、そういうことが我々に求められていると思っております。
○(森高康行委員) 結局、私も現地に行って思ったのは、最後は金目の問題だなと。備蓄飲料、備蓄食料、毛布を一つとっても、やはり金が発生してきますので、福祉施設等の措置を超えるわけですから、数倍のものを受け入れるということを決定するというのは人的パワーの問題もあるわけで、そこらあたりの金目については県としてどう考えるのか、ここがやはりネックになってくると思うんですけど、いかがでしょうか。
○(
保健福祉課長) 当部に関係します、主に福祉施設の関係の人員の確保の問題等があろうかと思います。
東日本大震災の例で言いますと、災害によりまして介護職員等の派遣要請を行いました社会福祉施設に対しましては、施設種別ごとに介護サービス費でありますとか、自立支援給付費等が支弁されました。また、定員を一時的に超過して要介護者等を受け入れた場合は、超過人数等に対応した介護サービス費が支弁されたと聞いております。このため、介護職員に係る人件費につきましては、派遣要請施設が介護サービス費等から支払うことが原則とされました。
それと、介護職員等の派遣に要する経費の旅費とか宿泊費が必要になりますが、それにつきましては、災害救助費から支弁されるようになっておりますし、福祉避難所として避難者を受け入れている社会福祉施設につきましては、避難者に対して食事等の提供、あるいは被服・寝具等の支給などを行いました場合に、これらの経費につきましても災害救助費の対象とされました。
国も、今回の大震災におきましては、通常のルールに固執せずに柔軟に対応されたのではないかと考えてはおりますけれども、実際、現地に行かれてお話を聞かれたということで、恐らく現地の方からすると、満足できない点も多かったのではないかと思います。
いつ、どこで大きな災害が起こるかもわかりませんので、今後のために、ぜひ現地の本音を、国でありますとか、我々他の地方自治体にもお伝えいただければと考えております。
○(森高康行委員) 私も9回行った中で、一度、福島の二本松の市長と話したときに、なるほどと思ったのが、今回も東松島の施設で思ったんですけれども、ブラザーとかシスターという、ふだんの交流がいざというときに即応で協力してくれる。人を派遣してください、助けてくださいということも対応ができるということで、二本松なども、日本海側の市とか東京との連携があって、ベッドを空けるからすぐ送ってもいいよとかいう連絡があったとかいうのを市長からも聞きましたし、今回の東松島は交流のある施設からの3日後の派遣ということがあったようですから、そういう面では、法人格を持って大きく全国展開している施設などは別にして、やはり本県のそういう施設が、なるべくブラザー、シスターをつくって交流を通じて、いざというときに応援し合えるようなことも大事なのかなというのを感じましたので、積極的にはそういう情報を、施設にも福祉法人にも提供していただきたいと思うので、ぜひそこらあたり踏み込んで今後進めていっていただくことを要望したいと思いますが、お答えがあれば伺いたいと思います。
○(
保健福祉課長) おっしゃるとおり、災害が起きましたら、その地域だけ、その施設だけでなかなか完結できない、対応できないということもございます。広域的な支援というのが非常に大事なことになると思いますので、県としても今後対応しますが、一応、県内でもそういう対応が必要であろうということで、同種の施設間の相互支援の仕組みづくりにつきまして施設サイドで取り組まれておりまして、県でも災害時の相互応援というのを要請してきております。
本年4月に南予地区の老人福祉施設協議会における災害時の相互応援協定が、それから8月に県老人保健施設協会における災害時の相互支援協定が締結されました。老人福祉施設協議会の方では、全県下の協定締結に向けまして、中予・東予地区におきましても役員間で協議をするなど、取り組みが進んでいると聞いております。今後、障害者支援施設など、ほかの種別の施設にも拡大することが必要であろうと考えております。
また、大規模災害が発生した場合は、県内だけの相互支援では対応できないということで、全国レベルの災害時広域支援ネットワークの構築が必要であろうかと思います。
この点につきまして、厚生労働省では、全国社会福祉協議会など関係団体と協議を進めていると聞いておりまして、県といたしましても、今後とも市町と施設側に大規模災害に備えた相互支援協定の締結、福祉避難所の事前指定を働きかけますとともに、委員おっしゃられたように日ごろからの交流もできる限りするということを要請したいと思っております。
○(木村誉委員) 国の法改正、法整備に伴って愛媛県の影響はどうか、2点お伺いしたいと思うんですが、1つは、改正動物愛護管理法ですね、この改正によりまして、この9月から終生飼育者、飼い主さんですね、に対して、終生飼養ということが義務化されたということですけれども、やむを得ない理由を除いて、そうでない場合は引き取りを拒否することができるというところが大きなポイントだったと思いますが、この9月の施行後、保健所なり動物愛護センターでの引き取りの減少といいましょうか、変化があったのか、なかったのかを、まず伺いたいと思いますが、どうでしょうか。
○(薬務衛生課長) 本年9月からの改正法の施行によりまして、御指摘のとおり終生飼養の原則に反する場合には引き取りが拒否できることになりましたが、引き取り窓口である市町と協力して終生飼養の責務を説明し、再考を促すなど、現在、周知徹底に努めているところでございます。
改正法の施行後、9月、10月におけます所有者からの引き取り頭数につきましては、昨年の同時期と比べまして、犬、猫ともに若干減少はしておりますが、これは引き取り頭数全体が少なくなっていること、また、季節とか気候の変動要因も種々あることから、年単位で経過を見ていかなければいけない必要があると考えております。
なお、市町の引き取り窓口担当者の方に聞きますと、本改正によりまして終生飼養の責務について住民の方に非常に理解を得られやすくなったとの声も届いておりますことから、今後とも指導・啓発の強化に努めて、引き取り数ひいては殺処分数の削減に努めてまいりたいと考えております。
○(木村誉委員) 引き続きよろしくお願いします。それともう1点の方ですが、がん登録推進法です。
今の国会でこれが成立しました。9月議会でも私の方から取り上げさせてもらいましたが、そのとおり成立したということでありますが、そこで愛媛県としての準備ですね、これが全ての病院・診療所にがん患者の登録が義務づけられたということなので、これは病院側の対応は大変なものがあろうかと思います。
これに対して県は、施行まで期間がありますから、その間どのように準備されるのか、教えていただきたいと思います。
○(健康増進課長) がん登録推進法が成立しましたので、この法律によりまして全国がん登録が実施されることになります。この法律によりまして、病院は全て、それから診療所につきましては厚生労働省令により定められるところによりまして、県が指定する診療所から届け出が義務づけられるということになります。
現在、県が実施しております地域がん登録では、医療機関の方から届け出を任意で求めているところでございますが、今後、病院に対しましては、法施行後は義務づけになることの周知を図る必要があると考えております。
また、診療所につきましては、今後示されます省令を踏まえまして、該当する診療所に対しては指定に応じるように協力を求めてまいりたいというふうに考えております。
また、全国がん登録で届け出をされる情報の内容でございますが、これにつきましても、今後、省令で示される予定でございますけれども、恐らく現在本県でも採用しております全国の標準方式に準拠した内容になるだろうということが想定されておりますので、新法が施行されるまでの間は、引き続きできるだけ多くの医療機関から現在の愛媛県がん登録に届け出がなされるように、今後とも、地域がん登録の委託機関であります四国がんセンターあるいは医師会等と連携して関係者の理解促進や医療機関担当者への研修などを実施して精度向上を図ってまいりたいと考えております。
○(
佐々木泉委員) 10月11日に福岡の病院で火事があって、患者が10人亡くなったと。そのときに、こういう小さい町の病院の防火施設はどうなっているのかということが社会問題になりました。うっかり病院と言ってしまったんですけども、ベッド数20以上が病院で、19以下は有床診療所とか有床のベッドのある診療所という名前で病院の名前が使えなくて、医院とか何々科、この場合だったら〇〇整形外科という名前の医院になっていたわけですが、スプリンクラーとか防火扉などの整備の状況、愛媛県内でどうなっているのか、実際に機能するかどうかの調査も含めてどうなっているのか気になります。
一方、こういう防火設備を義務づけると、負担に耐えられず無床化のおそれがあるということが言われておりますが、そうならないための対策はどうでしょうか。
○(医療対策課長) 先日、福岡県で発生しました医院火災におきまして、厚生労働省で病院と有床診療所、そして入院施設を有する助産所を対象に防火対策に係ります実態調査を実施いたしまして、県内につきましては、調査の対象施設が病院が143、有床診療所221、助産所が3でございまして、各施設の建物の構造でありますとか、スプリンクラーの設置状況、防火戸などについてアンケート調査を実施しました結果、施設からの回答は約77%の回答でございました。
調査の結果、スプリンクラーの設置につきましては、病院では約70%の施設に設置されておりますが、有床診療所については約5%と低率でございました。また、防火戸の整備につきましては、火災報知機と連動します防火戸が約6割ございまして、旧式の温度ヒューズ式の防火戸、温度に対応する防火戸でございますが、の設置は数カ所だけでした。なお、作動状況につきましては、保健所が計画的に実施しております立入検査の際に、防火戸の動線上に作動に支障となる物を置かないような指導を実施しております。
このスプリンクラーの設置につきましては消防法で定められているところでございまして、防火戸の設置につきましては建築基準法ということで、それぞれ施設の規模に応じて基準が定められております。
この所管省庁であります消防庁や国土交通省におきましても、医療機関の防災体制について実態調査を実施しておりますことから、今後はこれらの検査結果の情報共有を図りながら、連携して指導していきたいと考えております。
なお、有床診療所に対しますスプリンクラーの設置につきましては、厚生労働省で本年度の補正予算で補助制度を検討しておりますことから、今後こういった国の動きを十分注視してまいりたいと考えております。
○(
佐々木泉委員) 有床診療所というのは3割が赤字だということが報道されましたが、それに加えて来年の4月から管理栄養士を配置しなければならないと、義務化が始まるので、ベッドの維持が困難となって無床化するのではないか、そういう診療所が出るおそれがあるということですが、現在の配置状況などの実態と今後の見通し、それから対策、そのあたりはどうでしょうか。
○(医療対策課長) 平成22年度から平成24年度まで保健所が行いました医療機関数の結果では、県内のこの間の対象の有床診療所は234ございましたが、うち47診療所、20.1%で管理栄養士を配置しております。
委員御指摘の入院医療機関への管理栄養士配置義務化につきましては、平成24年度の診療報酬改定によりまして管理栄養士を置かなければ入院基本料を請求できなくなりまして、その経過措置が終わり、完全実施されるのが平成26年4月からとなっておりますことから、各診療所におきましては、その人材確保に大変苦慮しているというふうに聞き及んでおります。
このような中、国の中央社会保険医療協議会は、今月4日の総会におきまして、26年度改定において24年度から、先ほど申しました改定した有床診療所の入院基本料の要件から栄養管理体制を外して、改定前の栄養管理実施加算に戻すことを大筋了解したとのことでございまして、審議結果は次回の診療報酬改定に反映されると認識はしておりますが、今後の動向を注視したいというふうに考えております。
○(
佐々木泉委員) 愛媛県保険医協会というところが調査した内容だと、「もし完全義務化をされた場合にはベッドをなくさないかぬ」というところが26.7%、「このまま行けば管理栄養士を置けないから無床化にするのが決まっている」というのが11%ということで、「何とかこのまま維持できる」というのは半分ぐらいしか残ってなくて、軒並み無床化の方向に行くんじゃないかという心配すらあるんですね。
ぜひ、実情に沿って何とか対策をできないか、ちょっと見通しが出てきたようなので、その方向へ向けて県からも応援してあげていただきたいというふうに思います。
このいろんな観測の中で、有床診療所のベッド数というのは、この20年間で6割減ってしまったというショッキングな数字を紹介されておりましたが、愛媛県の場合は、こういう有床診療所の数やベッド数というのはピーク時に幾つあって、現在幾つになっているか、それぞれどのくらいの減少率かということを、わかれば教えていただきたいんですが。
○(医療対策課長) 有床診療所の病床数のピークは平成2年でございます。有床診療所の数につきましては、平成2年が656カ所で、現在、平成25年10月末でございますが、223カ所、有床診療所の病床(ベッド)数につきましては平成2年が8,623床で、現在は3,534床ということで、ピーク時から有床診療所数は約66%減少しております。また、その有床診療所の病床数につきましては約59%減少しております。
○(
佐々木泉委員) その数字を聞いただけでびっくりするので、何か、町のお医者さん、医療機関を守りたいという気持ちがしてまいります。問題点を摘出して、何とか地域の医療体制が維持できるように格段の御努力をいただきたいと思います。
○(大西渡委員) この間、新聞で、輸血に由来するエイズウイルス感染事件の報道がありました。ご覧になったと思いますが、今回のような事件を受けて、現在の献血制度に対して何が問題であるのか、また、今後どのように対応していかれるのか、お聞かせください。
○(薬務衛生課長) 現在、日本では、献血をされました血液は厳重な検査によりまして世界でも最高水準の安全性が確保されておりますが、ウイルスに感染してすぐ、直後には、この検査を行っても検出できない空白時期、いわゆるウインドー・ピリオドがありまして、現在の技術では極めてまれではありますが、ウイルス感染の可能性を完全に排除することはできないとされております。
これに対応するため、日本赤十字社では、検査目的の献血はできないということを事前にお知らせするとともに、献血の問診時におきまして、HIVのリスク行動等に関する確認を行ってはおりますが、今回の事例はウインドー・ピリオドにある感染者が献血した血液が、日赤の全ての対応・検査をすり抜けて2名の方に輸血をされてしまい、1名の方にHIVが感染したという事例でございます。
この厳重な検査、NAT検査と言いますが、平成11年からこの検査を導入いたしまして、このような事例、HIVへの感染は2例目となっております。
日赤ではより一層の検査体制強化の検討を開始したところでございますが、県としましても、HIVの検査を各保健所におきまして無料・匿名で受け付けをしていることから、日赤血液センターと協力いたしまして、県民の皆さんに対し、感染の心配のある方や検査目的の方の献血は避けていただきますよう強く呼びかけ、今後とも安全な血液製剤の安定供給の確保に努めてまいりたいと考えております。
○(大西渡委員) 私もライオンズで献血運動に携わっているんですけど、献血者数が減少しておると。私もこの間、フジグランの裏側の駐車場のところを借りてやるんですけど、80名来てくれて、60名しか献血者がなかったんですね。だから、20名は病気か何か、エイズじゃないとは思うけど、断られたんだろうと思いますが、県下全体の状況はどんなふうになってるんでしょうか。
○(薬務衛生課長) 県内の献血者数でございますが、平成3年度の約10万9,000人をピークにしまして徐々に減少してまいりまして、平成24年度には5万5,000人と半減しております。ただ、医療技術の進歩や各医療機関の御協力によります適正使用の推進がございまして、現時点では県内で必要な血液は何とか県内の献血で賄えている状況でございます。
しかしながら、この減った中でも、若年層、10代、20代の方の献血者数が平成3年度約5万2,000人いらっしゃいましたが、昨年度には1万1,000人と約5分の1まで激減しております。この背景としましては、若年者層自体が減少しているほか、献血意識の低下などが考えられますが、このまま若年層の献血者数が減少し続けますと、将来、非常に深刻な血液不足を招く可能性があると考えております。
このため、県としましては、血液センター等と連携いたしまして、高校生に献血を体験してもらえるよう、学校献血の実施等機会の確保に努めますともに、愛顔の高校生献血推進会議というものを開催いたしまして、献血へつなげるための方法を高校生みずからにも考えていただこうという事業などを行いまして、献血への理解促進を図っているところでございます。
今後も引き続き、特に若年層を中心とした献血等の効果的な普及啓発を実施していき、血液製剤を安定的に確保していきたいと考えております。
○(大西渡委員) ありがとうございました。
○(
佐々木泉委員) 国会で社会保障プログラム法が出て、大変心配しております。
この社会保障プログラム法は、少子化対策・医療・介護・年金の4分野に大きな変更をしていこうということで、基本は自助自立だと。福祉というのは自助自立ができない場合に社会で支えるわけですけども、権利として憲法に書かれておるこういう福祉の問題が自助自立と。これまで自助・公助・共助というふうに並んで書いてあったものが、プログラム法では自助自立ですからね、自分でやんなさいというふうに変わっていくのかなと思います。
それぞれの内容についてはいろいろありますが、県の行政にとっては、この法律によってどのような変化が生じると思っていますか。
○(
保健福祉課長) さきの臨時国会で成立いたしました、いわゆる社会保障制度改革プログラム法に関しまして、県に影響が生じると見られます主なものといたしましては、国民健康保険の運営主体の都道府県への移管、それから病床の機能分化・連携によります地域医療ビジョンの策定などが挙げられますけれども、9月議会の本会議で知事が答弁いたしましたように、改革の基本的方向には一定の評価をしておりますものの、改革案には課題や懸念される点も多く残っているところでございます。
成立いたしましたプログラム法は、個別法案の提出スケジュール等を示した工程表とも言えるものでございますけれども、分野ごとの詳細な制度設計は、現在、厚生労働省の審議会等で検討されているところでございます。
県としましては、国保制度の見直しや医療提供体制改革につきましては地方に重大な影響を及ぼすものでございますため、国に対しては、結論ありき、スケジュールありきで推し進めることなく、地方と丁寧かつ誠実に協議を行い、地方の合意を得たものについて法案提出等の措置を講ずるべきと考えておりまして、今後も全国知事会等を通じて要請してまいりたいと考えております。
○(
佐々木泉委員) その姿勢でやっていただいて、できるだけ県民のためになる方向で切り開いていただけたらと思うんですが、これまで国の方がやってきたことは、意見を聞く段階ではほとんど聞かずに、変えるとなったら、4月1日発足で、3月から毎日のように通達が出て、新しい制度で、あっちをやりかえ、こっちをやりかえということで、県の職員の皆さんにも大変過大な負担を強いてきたというふうに思います。
今度の場合も、変えることは決まってるけど、変える具体的な中身というのはほとんど示されてないんですよね。ただし、消費税の増税で社会保障の充実に回るのは2.8兆円だと言っているが、負担増、給付減を計算すると3兆円になるということで、差し引き2,000億円も国民負担の方が上がるという分析もあります。
そこで、例えば70歳から74歳の医療費の窓口負担、これが強まります。介護保険の自己負担も、今、1割負担ですが、これを2割に上げるというような計画をされていて、今わかっている範囲でプログラム法による県民の負担増という点では、県としてどんな影響があるというふうに見ていますか。
○(
保健福祉課長) 県民の負担増が検討されている主なものといたしまして、医療分野では、先ほど委員おっしゃられたように、70歳から74歳の方の医療費の自己負担引き上げが予定されておりますが、これにつきましては、現在70歳以上の方は1割のままで、3割負担であります69歳の方が70歳に到達したときに2割負担にしようとするものでございまして、個人で見た場合は、負担のふえる人が出ないように配慮する仕組みとなる見込みでございます。
介護保険制度につきましては、一定以上の所得がある方の利用者負担が1割から2割へ引き上げられるほか、現役並み所得のある方の高額介護サービス費の負担限度額の引き上げ、それから食費や居住費を補助します補足給付の所得制限につきまして預貯金等を勘案することなどが検討されておりますが、これらにつきましては、サービスの利用に全く影響がないとは言えませんけれども、一定以上の所得がある方を対象としておりまして、低所得者の保険料の負担軽減の強化とセットで検討されていると聞いております。
いずれにいたしましても、今後も高齢化等で増嵩いたします社会保障費に対応いたしまして、持続可能な社会保障制度を構築するためには、安定財源の確保とともに負担能力に応じた負担という見直しの方向性につきましてはやむを得ないのかなと思っております。
○(
佐々木泉委員) これで最後にします。
特に深刻なのが、難病の患者さんへの負担増が中に入っているということで、例えばこれまで自己負担がなかった県民税非課税世帯も最大6,000円の負担が生じるようになりますし、重症者の方の負担も新たに出てくる。そうなると、数万円の支払いが新たに必要になるというところが出てくるわけですが、こういう難病患者の医療負担をどのように変えられようとしているのかということと、県としては、こういう難病患者さんを守るためにどのような対策をとるか、ここをお教えいただけたらと思います。
○(健康増進課長) 難病対策につきましては、委員言われたとおり、今、平成26年1月の通常国会に法案を提出する予定ということで、難病対策委員会において12月中の最終取りまとめに向けて検討しているというふうに聞いております。
その検討委員会の素案を見ますと、今現在、56疾患に限られております医療費の給付の対象疾患を300を超える数に拡大する。一方で、全ての疾患に重症度の分類を設定して、重症度によっては医療費の補助が受けられない方が出てくるような制度設計を聞いております。
また、非課税世帯、低所得者に対しましても、一定の自己負担金を設定するだろうというような内容となっておりますが、その分、患者団体等々の意見交換を受けて、今現在、再度検討されているということで、今月13日に最終の委員会が開かれるというふうに聞いておりますので、今それを注視しているところでございます。
県としてどうするかでございますけれども、今回の難病対策の見直しは、医療費だけではなくて、福祉サービスや就労支援などの拡大を図るなどといった総合的な難病対策を進めるということになっておりますので、難病患者の地域支援の対策に関しましても、国の動向を注視しまして、新制度の移行に当たりまして遺漏のないような万全の準備をしたいというふうには考えています。
○(戒能潤之介委員長) それでは、質疑等もなされたようですので、採決を行います。
定第115号議案平成25年度愛媛県一般会計補正予算(第3号)、歳出第4款を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(戒能潤之介委員長) 全員挙手と認めます。
よって、定第115号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第116号議案愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例中、関係分を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(戒能潤之介委員長) 全員挙手と認めます。
よって、定第116号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第118号議案食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(戒能潤之介委員長) 全員挙手と認めます。
よって、定第118号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
議事の都合により、副委員長と交代いたします。
〔委員長退室〕
○(福羅浩一副委員長) 定第128号議案は、戒能委員長が除斥となりますので、私が委員長の職を務めます。
定第128
号議案指定管理者の指定について(愛媛県総合社会福祉会館)を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手多数〕
○(福羅浩一副委員長) 挙手多数と認めます。
よって、定第128号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
戒能委員長と交代します。
〔委員長入室〕
○(戒能潤之介委員長) 次に、定第129
号議案指定管理者の指定について(ファミリーハウスあい)を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手多数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手多数と認めます。
よって、定第129号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第130
号議案指定管理者の指定について(えひめこどもの城)を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手多数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手多数と認めます。
よって、定第130号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第131
号議案指定管理者の指定について(愛媛県立愛媛母子生活支援センター)を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手多数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手多数と認めます。
よって、定第131号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第132
号議案指定管理者の指定について(愛媛県身体障害者福祉センター)を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手多数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手多数と認めます。
よって、定第132号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第133
号議案指定管理者の指定について(愛媛県障害者更生センター)を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手多数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手多数と認めます。
よって、定第133号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第134
号議案指定管理者の指定について(愛媛県視聴覚福祉センター)を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手多数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手多数と認めます。
よって、定第134号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次に、定第135
号議案指定管理者の指定について(愛媛県在宅介護研修センター)を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔挙手多数〕
○(戒能潤之介委員長) 挙手多数と認めます。
よって、定第135号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
以上で当委員会に付託されました議案の審査を全て終了いたしました。
なお、委員長報告につきましては、私に一任いただくことで御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(戒能潤之介委員長) それでは、そのとおりに決定いたします。
次に、閉会中の継続調査承認要求についてであります。
お手元にお配りしております要求書を提出することで御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(戒能潤之介委員長) 御異議ないものと認め、そのとおりに決定いたします。
次に、正副委員長会議における結果を報告いたします。
まず、閉会中の委員会の日程であります。
常任委員会は1月31日金曜日午前10時から一斉開催とし、4特別委員会は1月30日木曜日午前10時からエネルギー・防災対策特別委員会、午後1時から行政改革・地方分権特別委員会、2月3日月曜日午前10時から地域活性化対策特別委員会、2月4日火曜日午前10時から環境・水資源対策特別委員会、以上のとおり開催することに決定されました。
次に、4特別委員会の県外視察についてであります。
4特別委員会とも平成26年1月16日木曜日から1月17日金曜日まで1泊2日の行程で実施することになりました。
次に、次年度の決算特別委員会で対応状況の報告を求める項目についてであります。
これは、11月26日の決算特別委員会で各常任委員会から提出された項目の候補をもとに決定されたもので、委員会審査報告書に項目の一覧表を添付して議長に報告する旨、決算特別委員長から報告がありました。
以上であります。
以上をもちまして、
環境保健福祉委員会を閉会いたします。
午後2時17分 閉会...