愛媛県議会 2010-09-30
平成22年総務企画委員会( 9月30日)
〇
欠席委員[0人]
〇その他の出席者[0人]
〇
出席理事者[18人]
(
総務部諸局関係)
総務部長 長谷川 淳二
総務部管理局長 神野 健一郎
新
行政推進局長 渡部 素臣
総務管理課長 松森 陽太郎
人事課長 石川 孝夫
職員厚生室長 石丸 猛男
財政課長 神野 一仁
税務課長 大西 宏昭
市町振興課長 村山 卓
私学文書課長 森 理一郎
行政システム改革課長 兵頭 昭洋
会計管理者・
出納局長 岡本 靖
出納局会計課長 岩國 元
出納局審査課長 菊地 久男
人事委員会事務局長 清水 進
人事委員会事務局次長 門田 正文
議会事務局次長 川口 和男
監査事務局次長 藤原 徹明
午前9時59分 開会
○(
明比昭治委員長) ただいまから、
総務企画委員会を開会いたします。
なお、
篠崎監査事務局長は都合により欠席する旨の連絡がありましたので、お知らせをいたします。
傍聴される方に申し上げます。
委員会開催中は、所定の席で静粛に傍聴をお願いします。また、
携帯電話は電源を切っていただきますよう、御協力をお願いいたします。
これより議事に入ります。
本日の
会議録署名者に
赤松委員、
玉井委員を指名いたします。
それでは、ただいまから
総務部諸局関係の議案の審査を行います。
定第97号議案、定第98号議案及び定第113号議案を
一括議題として審査を行います。
理事者の説明を求めますが、報告第14号についてもあわせて報告を願います。
○(
財政課長) それでは、
財政課関係分について御説明いたします。
資料1の3ページをお願いします。
まず、
一般会計の
補正予算額でございます。
定第97
号議案平成22年度愛媛県
一般会計補正予算(第3号)のうち
財政課関係分でありますが、
一般会計の
補正予算額は第1条の中ほどにありますとおり197億8,148万4,000円で、今年度の累計額は6,271億7,739万円となりまして、これは昨年度の9月補正後の予算額に比べますと4.7%の減となっております。
次に、5ページをお願いいたします。
第1
表歳入歳出予算補正のうち歳入でありますが、まず一番上、
地方交付税の補正額3億2,414万5,000円は、7月の交付税の
配分決定を受けまして、今回の
補正予算の財源として必要な額を計上するものであります。
その次の分担金及び負担金1,645万円と、その次の
国庫支出金1億2,969万2,000円は、それぞれ事業の執行に伴うものであります。
その次の
財産収入2万円は、基金の
運用利子であります。
また、繰入金30億1,413万1,000円は、
地域活性化・
生活対策臨時基金や
ふるさと雇用再生特別基金などの
各種基金から
繰り入れを行うものであります。
一番下の繰越金15億2,664万5,000円は、平成21年度
一般会計の
決算剰余金の補正であります。
続いて、6ページでございますが、まず諸収入134億3,640万1,000円は
中小企業振興資金貸付金の償還金などであります。
最後の県債13億3,400万円は
道路事業や
高等学校整備事業などに係るものでありまして、歳入の補正額の合計は一番下の欄にありますように197億8,148万4,000円となります。
次に、15ページをお願いいたします。
第4
表地方債補正でありますが、今回補正する額は、補正額のところにありますが、
河川事業9,600万円、
道路事業2億2,500万円、
高等学校整備事業9億7,900万円、第一
別館耐震改修事業3,400万円の4事業でありまして、合計額は、次の16ページにございますが、13億3,400万円となっております。
次に、資料3をお願いします。資料3の8ページであります。
歳出でありますけれども、
財政基盤強化積立金14億1,332万3,000円は、
地方財政法の規定に基づき、平成21年度
一般会計決算剰余金の2分の1相当額を例年どおり積み立てるものであります。
次に、資料18の3ページをお願いします。
定第113
号議案平成22年度愛媛県
一般会計補正予算(第4号)でありますが、
経済対策関係経費といたしまして、第1条の中ほどのとおり34億1,864万4,000円を追加するものでありまして、今年度の累計額は6,305億9,603万4,000円となりまして、これは昨年度の9月補正後の額に比べますと4.18%の減となります。
続きまして、5ページをお願いしたいと思います。
第1
表歳入歳出予算補正のうち歳入でありますが、まず
地方交付税の補正額727万4,000円は、今回の
追加補正予算の財源として必要な額を計上するものであります。
次の分担金及び負担金7,320万6,000円から、その次の
国庫支出金21億4,662万5,000円、そして
財産収入363万9,000円と一番下の寄附金90万円、これらはそれぞれ
事業執行に見合う額を計上いたしております。
続きまして、6ページでございます。
繰入金6億円、これは
緊急雇用創出事業臨時特例基金と
森林そ生緊急対策基金から
繰り入れを行うものであります。
最後の県債5億8,700万円は、農地や
道路事業など
防災対策に係るものでありまして、歳入の補正額の合計は34億1,864万4,000円となります。
次に、11ページをお願いいたします。
第3
表地方債補正ですが、今回補正する額は、
河川事業2,300万円、
農業農村事業5,600万円、
災害関連事業1億800万円、
道路事業4億円の4事業でありまして、これも合計は、次のページにありますとおり5億8,700万円となっております。
次に、資料2をお願いします。資料2の39ページです。
報告第14号平成21年度愛媛県
歳入歳出決算に係る
健全化判断比率の報告についてであります。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、
都道府県は毎年度、
健全化判断比率等を算定の上、
監査委員の審査を経て議会に報告し公表することとされておりますので、21年度決算に係る比率を報告するものであります。
内容につきましては別冊にしておりまして、資料14をお願いいたします。
平成21年度決算に係る
健全化判断比率及び
資金不足比率報告書でございます。
表紙をめくっていただきますと目次がございますが、大きく3つの報告書に分かれておりまして、このうち
財政課所管分といたしまして、一番上にあります
健全化判断比率1から4まで4つの指標がございますが、これについて説明をさせていただきます。
まず、1ページをお願いしたいと思います。
まず、1、
実質赤字比率でありますが、これは
一般会計等の
実質赤字額の
標準財政規模に対する比率でありまして、赤字の程度を示すものであります。21年度におきましては、
一般会計等の
実質収支の合計が黒字でありますことから
実質赤字額はございませんで、算定される比率はありません。なお、国の基準でありますが、
実質赤字比率については、イエローカードに当たる
早期健全化基準というのが3.75%、レッドカードに当たる
財政再生基準というのが5%とされておりますが、今申し上げましたように、本県はいずれにも該当をいたしておりません。
その下、2、
連結実質赤字比率でありますが、これは
公営企業会計等も含めた全会計を対象とした
実質赤字額の
標準財政規模に対する比率でありまして、
地方公共団体全体の赤字の程度を示すものであります。この表の(1)と(2)が
一般会計等と
公営企業会計を合わせた全会計の
実質赤字の合計額であります。そして(3)と(4)が同じく全会計の黒字の合計額ということでありますので、
連結実質赤字比率というのは(1)と(2)の合計から(3)と(4)の合計を引いたもの、それが赤字ということで、その比率を出すんですけれども、21年度においては黒字の方、(3)と(4)を足した数字の方が赤字よりも大きいことから
連結実質赤字額はございません。したがって、算定される比率もございません。ということで、
早期健全化基準、
財政再生基準ともに該当をしておりません。
続いて、2ページでございます。
3、
実質公債費比率でありますが、これは、
一般会計等が負担する
元利償還金等、つまり地方債の
返済額等の
標準財政規模に対する比率を3カ年平均したものであります。この比率が高まるほど財政の弾力性が低下していることを示す資料であります。21年度は、一番下の欄ですが、17.6%となっております。なお、この数値は
早期健全化基準を7.4ポイント下回っております。
続きまして、3ページでございますが、4の将来
負担比率でありますが、これは
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の
標準財政規模に対する比率でありまして、将来、
財政運営を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものであります。(1)将来負担額の中で大きいものは、表のイにあります
一般会計等に係る地方債の現在高、そしてホにあります
退職手当に係る
負担見込み額でございますが、今回の将来
負担比率は198.8%、一番下の欄でございますが、となっておりまして、
早期財政化基準は400%でありますので、本県はこの基準を201.2ポイント下回っているという状況であります。
以上、20年度につきまして、21年度の決算についても、いずれの比率も
早期健全化基準を下回っておりまして、これら
数値自体は問題ないレベルとなっております。
ただ付言をさせていただきますと、
本県財政は今後とも
財源不足が見込まれます。そして
財源対策用基金も
枯渇状態に近づいているというようなことから、これらの算定結果にかかわらず、依然として予断を許さない状況にあると認識をいたしているところであります。
財政課関係分は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○(
総務管理課長) それでは、
総務管理課の平成22年度
補正予算案について御説明をいたします。
まず、資料3の4ページをお願いいたします。
まず、
財産管理費の1の県庁第一
別館耐震改修工事実施設計委託業務費ですが、第一別館は
地震などの
災害発生時には
災害対策本部が設置される
防災対策上重要な庁舎でありますが、13年度に実施いたしました
耐震診断では、一部で必要な
強度レベルを満たしていない内容でございました。県民の安全・安心を確保するためにも早期に
改修工事を行う必要がありますことから、今回、
工事着手に必要な
実施設計を行うものでございます。
なお、財源につきましては
社会資本整備総合交付金を活用することといたしてございます。
次に、2の県庁非
常用発電設備改修工事調査設計委託業務費ですが、現在の第一別館の非
常用発電設備は、法令で電源の確保が義務づけられております
消防設備などへの
電力供給能力しかございません。このため、第一別館の耐震化が完了いたしましても
非常時優先業務の継続に必要な電源として活用することができませんので、今回、第一別館の
耐震改修にあわせまして、既存の非
常用発電設備の更新、増強を行うための調査、それから
実施設計を行うものでございます。
続きまして、
繰越明許の補正につきまして御説明をいたします。
資料の方は資料1になります。資料1の11ページをお願いいたします。
今説明をさせていただきました県庁第一
別館耐震改修工事実施設計委託業務費につきましては、
調査実施設計耐震評定委員会によります
評定作業の業務に約11カ月間が必要でございまして、来年度の10月が
完了予定となります。また、県庁非
常用発電設備改修工事調査設計委託業務費につきましては、第一別館の
耐震改修工事の設計にあわせまして検討する必要がございますが、
耐震改修工事の
受託業者との協議に不測の日数を要するおそれがございまして、
年度内完了が困難になることも予想されます。このようなことから、この2つの事業につきまして
繰越明許をお願いするものでございます。
以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○(
人事課長) 今議会に提出しております
条例議案のうち、
人事課関係の議案について御説明をいたします。
資料2の1ページでございます。
定第98
号議案特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の一部を改正する条例でございます。
行政委員の報酬など
非常勤職員の報酬は、
地方自治法の規定により、
勤務日数に応じて支給するとされておりますが、条例で特別の定めをした場合はこの限りでないとされているところでございます。本県の
行政委員の報酬につきましては、条例におきまして月額としているところでございます。
しかしながら、昨年7月の
全国知事会の
住民福祉を支える
地方消費税の引き上げを含む
税制抜本改革の提言におきまして、
行政委員の報酬の
あり方等については一層の行革を進めることとされたことや、本年7月には
全国知事会の
行政改革プロジェクトチームから
行政委員報酬の見直しの方向性が示されたことなどを踏まえまして、
地方自治法の原則である
勤務日数に応じた支給を基本といたしまして報酬の見直しを実施することといたしました。具体的には、1カ月当たりの
勤務実績が比較的少ない
人事委員会、
教育委員会、
選挙管理委員会、
労働委員会、
収用委員会、海区
漁業調整委員会、
内水面漁場管理委員会の7つの委員会について、
日額報酬とすることといたしました。
報酬の額でございますが、
人事委員会など5つの委員会につきましては、委員長、会長を日額3万円、委員を日額2万7,000円、海区
漁業調整委員会と
内水面漁場管理委員会につきましては、会長を日額2万1,000円、委員を日額1万9,000円としております。この1日当たりの報酬額につきましては、同じ
行政委員であります常勤の
監査委員の
月額報酬を参考に設定をしたものでございます。
以上が見直しの概要でございます。
あと、議案書に沿って御説明をいたしますが、資料1ページの改正後の欄、第7条でございますが、
日額報酬の
支給方法に関する規定の整備でございます。
また、改正前の欄の第7条の規定の削除につきましては、今回の報酬の見直しに伴いまして
労働委員会委員に対する
特例報酬の支給を廃止するものでございます。
資料の2ページでございますが、別表の第2、これは先ほど御説明いたしましたとおり、今回見直しを行う7つの委員会の報酬額について、月額から日額に改正をするものでございます。
3ページでございますが、附則の第1項の
施行期日でございますけれども、今議会で議決をいただければ速やかに実施すべきと考えておりますので、平成22年11月1日としております。
以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○(
市町振興課長)
市町振興課の
補正予算案について御説明いたします。
資料3の11ページをお開き願います。
生活環境施設整備費の1、過疎・
離島地域遠距離通学援助事業費につきましては、過疎・
離島地域におきまして市町が行います小中学校の
遠距離通学児童生徒に対する
通学費補助を支援するものでありまして、
改正過疎地域自立促進特別措置法の施行によりまして
過疎地域が拡大したことに伴い、
補助対象地域が追加になりましたため、所要の経費を補正するものでございます。
以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○(
明比昭治委員長) 以上で理事者の説明が終わりました。
委員の皆さん、議案に関する質疑はありませんか。
○(
山本敏孝委員) ちょっと
財政課長にお伺いしておきたいんですが、先ほどの
健全化判断比率がありました。この説明をいただいたんですけれども、
公債費比率、それから将来
負担比率ともに一応
健全化基準を下回っておるということで安堵はしておるんですけれども、危機意識を持って当たらなければならないというふうな説明をいただいたんですけれども、他県と比べて愛媛県はかなり細かいところまで非常に倹約というか、出費を抑えながらやってきたということは非常に全国的にも優等生的な点があると思うんですよね。
それで、我々も知事にいろいろな要望とか陳情をいたしましても、出てくる言葉はお金がないというふうなことがまず先に来るというふうな状況でありまして、今後ともそういうふうなことで倹約しながら、我々も地域の要望、期待にいかにこたえていくかということが大きな政治課題ではあるんですけれども、参考的に聞いておきたいんですが、このパーセント、このあたりが全国的に言って愛媛県はどのくらいの位置にあるのか、このあたりをちょっと参考のために教えてほしいんですが。
○(
財政課長) ちょうど9月28日にその
速報値が出たところでございますので、それをちょうど見たところなんですが、数字が出ておるのが
実質公債費比率と将来
負担比率であります。
赤字関係の2つの指標は全
都道府県ございませんのでこの2つになりますが、
実質公債費比率につきましては本県は41位でございます。ですから悪い方ということであります。
全国平均が13.0%でございます。
加重平均でありますが、13.0%に対してうちは17.6%でありまして、順位としては41位、昨年度は42位でございました。
そして、将来
負担比率、これが全国の平均値が229.2%でございまして、こちらの方は本県は12位でございます。負担が低い方、昨年は10位でございました。数字上はそういうことになっております。
○(
山本敏孝委員) これ、随分順位が違うわけよね、
実質公債費比率と将来
負担比率。これ、41位と12位ということはかなり違うんですけれども、このあたりの原因はどういうところにあるんですか。
○(
財政課長) 昨年から
健全化判断比率の分析を始めたわけなんですけれども、私どももその差が出ていることを分析したわけですけれども、
実質公債費比率というのは
地方債等の
償還金等が主でございますので、ずっと本県、公債費が高くなっておりました。それで、どうしても本県の財政も圧迫しておった状況から言えば
実質公債費比率はずっと悪化してきておったということで、40位ぐらいというのはそういう数字を反映しておるんですけれども、将来
負担比率の12位というのが上だなと感じられるんではないかと思うんですが、実は将来の負担ですから、
県債残高というのは
標準財政規模に比べて本県は非常に少のうございます。9,000億円を超えた
県債残高になっておりますが、全国で比べると額自体は小さい額になっておりますので、将来に影響を与える
県債残高の少なさなどが反映されて将来の
負担比率はこのぐらいの位置になっていると、こういうことでございます。
○(
明比昭治委員長) ほかにありませんか。
○(
赤松泰伸委員) 先ほどの資料2のいわゆる
行政委員等の報酬の見直し、これは全国の知事会等々というのがあるんですけれども、それじゃ説明にならないので、いわば社会常識的な面からそういった批判があることからということなのか、どういう趣旨でまずその見直しをしようとしたのか。
そして私、議員選出の
監査委員をさせていただいているんですけれども、実際に
公安委員会と多分、
監査委員会が排除されたと思う。排除という言葉じゃないんかな。今回の中に入っていないんですけれども、その辺はどういう根拠でそういうふうな形をとられたのか。他県の状況。
そしてもう1点は、この改正によってどれだけ県の負担が減りますよと、トータル的にそういうことが試算できます。これはもう試算ではっきりするわけですから、その金額を教えてください。
○(
人事課長) 大きな改正の背景といたしましては、
全国知事会等でもそういった動きがあったということも含まれますけれども、滋賀県の
行政委員の例が訴訟になっておりまして、
地裁レベル、そして
大阪高裁の判決がこの4月に出ておりますけれども、一部の委員については、これは
月額報酬で支給することについては違法であるという判決が出ておりまして、ただ一定の
勤務実績があるものについては直ちに違法であるとは言えないというような、ちょっと判断が分かれたような判決が出ておりまして、そういったことも参考といいますか基準にいたしまして、
全国知事会の改革の方向といたしましても、そういった法律の趣旨を踏まえながら、裁判の動向でありますとか各県の動向も見ながら各県の実情に応じた見直しをしなさいという方向が出されております。
そういうことで、本県の各委員会の
勤務実績等も見まして、
公安委員会と
監査委員会につきましては、
大阪高裁の基準も参考にしますと一定の
勤務日数といいますか
勤務実績があるものですから
月額報酬ということで、他の7つの委員会について日額化という方向で見直しの対象といたしました。
他県の状況でございますけれども、もともと一部の委員会で、例えば
収用委員会のみ日額化というような県も過去にはあったんですけれども、ここ最近でいきますと、昨年から見直しをした団体が10団体ございます。そして結果といたしましては、日額化ないし日額と月額の併給としておる県が全国で21県、現在も月額化のままで置いている県が26県という状況でございますが、残りの26県につきましても、情報交換をしますといろいろ見直しの検討はされておるようでございます。
この見直しに伴う影響でございますけれども、
年間ベースで過去の実績で見ますと約5,900万円の歳出減ということになる見込みでございます。
○(
赤松泰伸委員) 5,900万円、結構あるなというふうに感じましたけれども、自分が
監査委員をしているということで、わかりやすく言えば、
監査委員と
公安委員はこれにしてもいわゆる減額の効果がないと、同等かもしくはその必要がないということでよろしいんでしょうか、わかりやすく言うと。
○(
人事課長) それなりの実績といいますか、
勤務実績があるということでございます。
○(
豊田康志委員)
赤松委員の関連で、今、一応差額のほう、僕はよくわかったんですけれども、現実的にそれを施行するに当たって報酬額は月額から日額にしたという部分でどのように算定したかというふうなことと、今、他県の話は聞きました。どの程度の水準なのかという、その金額が。それと、出席する日は当然対象になるんですけれども、事前の資料の精査であったりとか事前の準備なども当然労務の中にかかってくるんじゃないのかなと思うんですが、そのあたりはどの程度考慮されたのかなということ。
○(
人事課長) 報酬額の算定でございますけれども、常勤の
監査委員も月額で報酬の支払いをしておりますが、常勤の
監査委員の1日当たりの報酬額を参考に設定いたしております。委員長と委員とで3万円と2万7,000円で差を設けておるんですけれども、これは、もともと月額20万円と18万円という差がございましたので、この割合を用いております。
海区と内水面の委員会につきましては、もともと
月額報酬も低かったんですけれども、全国の昨年あたりからの改正の状況を見ますとやはり差を設けておりまして、約7割、例えば人事、教育、選挙、労働、
収用委員会等の委員の報酬に比べますと約70%程度ということで、他県の状況を見て報酬額を決定いたしております。
それと、この水準ですが、他県で日額をしておる平均をとりますと、ほぼ同水準となっております。平均額とほとんど同程度の額となっております。
それと、報酬の支払いの仕方といいますか、もともと
月額報酬としておった考え方としましては、そういった自己研さんでありますとか事前の準備とかそういったこともあわせて月額としておったというような意味合いもあるんですけれども、今回、日額にするということで、委員会への出席以外にも例えば議会への出席でありますとか現地調査とか各種行事への参加でありますとか、そして事前準備につきましても事前の相談業務といいますか、明確なものについては報酬の対象にする方向で、これは会計上も問題になりますので、
支給方法につきましては各委員会のもう少し支給の細かい規定を今検討しておるところでございます。
○(玉井敏久委員) 先ほど、額の見直しということで今回補正されるわけなんですが、このときに例えば
労働委員会等であれば、例えばこういうふうな経済情勢ですから労働争議が多くなっているだとかいうことによって
勤務日数が変わったりだとか、あるいは定員ということがあって、今トータルで5,900万円ぐらい削減されるというような話も聞こえてきたんですが、そういうふうなことで、
人事委員会から始まって、改定を見直すことにあわせて定員の見直しだとか定数に合った、そういうふうなところについてはこれ着手を今回はされていないんですけれども、今後の方向性というのか、そういったあたりはどんなふうになっていくんでしょうか。
○(
人事課長) 定員の見直しについてはちょっと今回触れておりませんけれども、そのあたりにつきましては、各委員会の事務局とも必要であれば相談をしていきたいなと思っております。
○(玉井敏久委員) 総額的に大幅に削減がされるということの見直しになっていくんですけれども、例えば人員についても、適正な人員によって争議だとか、例えば委員会の人数を減らしてでもそれに対応していくんであれば、そういうふうな見直しの仕方もあるんではないんかなと思ったので、ちょっと意見というか、そういうふうな形で提案させてもらいました。
○(
人事課長)
労働委員会として、条例等で使用者団体から何名とか基本的には議会で決まっておりますので、いろいろ自治法と公務員法あるいは個別の法律に基づいて設置しておるものですので、ちょっとそういった関係もあろうかと思うんです。
○(玉井敏久委員) そうですか。わかりました。
○(大西渡委員) 関連で。改正後の人事、教育、それぞれの委員会の1日につきの報酬額、僕はぱっと見て、いい仕事をしているのかなと、すごい高いなというふうな感じがまず1点しております。
それからもう1つは、
選挙管理委員会が前は1日1万2,000円から2万7,000円になっておるし、
労働委員会も1万2,000円から2万7,000円になっておるし、収用委員も1万2,000円から2万7,000円に上がっておるでしょう。これはなぜこういうふうなことが起こったんですか。ちょっと日額が高過ぎるような気がするんですけれども、どんなんでしょうか。
○(
人事課長) これは、他県とも同程度ではあるんですけれども、
行政委員というのは
地方自治法で定められた執行機関ということで、知事から独立した執行機関ということで一定の行政分野について大きな権限を持って事務を執行しておるわけでありまして、非常に重い職責を担うものでございます。加えまして、事前の準備でありますとか相談業務でありますとか、あるいはいろんな服務規定でも制約を受けておるというような状況もございまして、そういったことも勘案して設定をしておるわけでございまして、おおむね妥当な線ではないかというふうに考えております。
それと、もともと
選挙管理委員会の補充員でありますとか
収用委員会の予備員というのは、欠員ができたときに補充していただく、あるいは
収用委員会でも利害関係が関係しておるような場合にはかわっていただくとかいうことで、あらかじめ選任をしておったわけでございまして、そのときの状況に応じて勤務1日につきということで、もともと日額で設定をしておったわけでございます。
今回、日額にするということで、そのやっていただく勤務に対する対価としての報酬という意味からいけば同額にするのが適当であろうということで、月額の委員さんの報酬を日額に改正するのにあわせて1日当たりの単価も同額ということにしたわけでございます。
○(清家俊蔵委員) さきほどお聞きしたらよかったんですけれども、申しわけないです。
実質公債費比率の件、もとに戻って申しわけないんですけれども、僕は県会議員になって20年なんですが、当初、愛媛県というのは
公債費比率でいうたらかなり全国で上位の方にいたというふうに自慢できる県やというふうに思っていました。
実質的には、平成16年度の三位一体改革、多分一番大きな影響が出ておるんだろうとは思うんですけれども、全国よりも私は愛媛県、特に職員の皆さん方も給料カットしたりとか、かなりの努力をされて財政の健全化に取り組まれているというのはもう御案内のとおりなんですけれども、全国で41位というのにちょっと僕は順位でいくと非常にびっくりしたんです。平均が13.08なんですよね。そういう中でいったら、これ、もし分かればで結構なんですけれども、全国のトップがどのぐらいで、41位の前後というのはコンマ何ぼぐらいでずっと10県ぐらい並んでおるんかどうか、あるいは随分離れているのか、その辺ちょっとわかればお聞かせいただけたらと思います。
○(
財政課長) 一番低いといいますのが東京都でございまして、3.1%でありまして、私どもの41位の周辺といいますのが、大体16から17というのが確かに10県ぐらいあるような感じでございますが、下の方と言ったら失礼なんですけれども、言わせていただくと、北海道が一番悪くて24.0%、四国の中でいいますと、徳島県が20%を超えておりまして20.7%というような状況でありまして、本県の場合、今回17.6%ということでございます。0.4去年より悪くなっておるんですが、3カ年平均の数値ということもあって悪くなっておるんですが、さっきの報告書の中の2ページですけれども、単年度というのが一番下から2番目のところにあるんですが、この3カ年平均をしておるわけなんですけれども、20年度、21年度と何とか
公債費比率、単年度では下がってきております。これまでも御報告や御説明してきたと思うんですが、本県の公債費は平成20年度をピークに減少に転じているという御説明もしたことがございますが、そういうことを反映して20年、21年単年度では比率が下がってきております。
劇的にどんどん下がっていくというのは難しいかとは思いますが、
実質公債費比率も来年度以降、落ちついてくるのではないかとは思っております。
○(
明比昭治委員長) ほかに議案に関する質疑ありませんか。
○(
豊田康志委員)
市町振興課長の方から離島の通学費の助成の御説明があったんですが、本事業の地域の選定の考え方と、現在対象になっている児童数などの現状はどうなのかというのを少し教えていただきたい。
○(
市町振興課長) 本事業の地域の選定と児童数の傾向についてということでお答えいたします。
この事業の対象となる過疎・
離島地域は17市町ございます。そのうちで県の補助する前提となる市町というのは、市町から住民への助成制度がある市町のみということでございまして、助成制度がない上島町、伊方町、松野町はこの助成の対象とはなっておりません。ですので、過疎・離島市町の17市町のうちの14市町が対象という形になってございます。
対象の小学生、中学生については、小学生の場合は通学の距離が4キロ以上ですと文部科学省の補助あるいは特別交付税措置がありますので、そこに満たない部分、3キロから4キロというところの遠距離通学をしている人、それから中学生については、同じく6キロ以上が対象となっておりますので、4キロから6キロを本事業の対象としてございます。
そういった小中学生についての状況でございますけれども、少子化によって小中学生自体が減少しているということもございますけれども、小中学校の統廃合が進みまして、補助対象の距離を超える長距離通学者についてはふえてきてございます。ただ大体、平成18年度から平成22年度という5カ年で見ても、対象となる小中学生、約2割減という形になってございます。
○(
明比昭治委員長) 何人ぐらいあるかと。
○(
市町振興課長) 具体的な人数を申し上げます。
平成22年度で対象となるのは235名となっております。
○(
豊田康志委員) 本事業については、過疎の進行の歯どめというふうなことが趣旨になるとは思うんですけれども、具体的にこの事業をやることでどのような成果が上がっているかなというのを。
○(
市町振興課長) 失礼いたしました。すみません。
今回の改正を含めて対象人数となりますと、先ほど235名と申し上げましたが、337名が正しいので訂正させていただきます。
この事業をやることによってということで、効果をなかなか見きわめるのは難しいとは思いますけれども、1つは県民生活への影響、また、市町村合併による学校統廃合について、これについての遠距離通学者を抱える住民の経済的負担を軽減すると、あるいは定住を促進するというところで効果があるというように考えておりまして、継続を希望しているということでございます。
○(
明比昭治委員長) 何かございませんか。せっかくの機会でございますので、所管事項を含めての質問はございませんか。
○(
山本敏孝委員) 今、財政的な問題もいろいろと出たんですけれども、遊休している県有地、これも売却をしていって財政的に少しでも足しになればということでやっておられると思うんですけれども、これが始まったのは、今の加戸県政になって1期目の終わりごろに、その当時、その前の知事のときにいろんな大きな箱物をたくさんつくって、そしてその支払いを財政豊かなときには割合払わんで、延べ払いで一番長い期間をとってまして、それで財政が厳しくなってから支払いのピークがばっと来たというふうな状況があったんです。
そこで、我々も地域課題をいろいろと要望するのに財政的にも資金的にも非常に難しいというふうなところに当たりまして、そこで我々は、地域の声を何とか実現するためには議員みずからもやはり痛みを伴ってやらなきゃいけないということで、私がちょうど9年前、議長をしておりましたときに、当初、理事者の方ではまだ給与カットをしてなかったんですけれども、議会の皆さんに諮って、まず議員みずからの給与カットしようということが1つ、それからそのときに議長公舎を売却しようじゃないかということで、いわゆる何年かの後の議長になるであろうという可能性のある人四、五人に私も全部当たって、その了解もとった上で自民党県連、党内の方にお話をいたしまして、そういうことならよかろうということで、知事に対して、まず議長公舎を売ってくださいと、そして財源の足しにもしてください、そのかわり我々の要望も、またいろんなことの県民の要望もお願いしますよというふうなことを前提に申し上げて、知事も非常に喜んでいただいたんです。
そのときに、知事公舎と議長公舎が面積が大体同じなんです。地域も大体似通っておると。しかし、議長公舎の3倍ぐらいで知事公舎が売れるということがわかりまして、そんなら我々としては、県のやはり知事公舎といったらシンボルだから知事公舎だけは売ってほしくないということであったんですが、知事の方から、同じ敷地で3倍で売れるんだから知事公舎を売ろうと。それで知事公舎を議長公舎に移そうというふうな案でやったんですよね。
そのころから遊休県有地をどんどん売って、あのころはかなり価格もいい値段で売れたんです。それで進めてきて、ある程度のそういうプラス面になったんですけれども、財政的には。最近、非常に地価が下がってきておるというふうなことと、それで遊休地自体も少なくなってきておるということで、この効果が非常に今少なくなってきておると思うんですよね。
だから、余り期待はできないんですけれども、こういうことがいつまでできるのか、今後の見通しを含めて、このような売却にどういうふうに今後とも取り組んでいって、期待度はどの程度あるのか、そのあたりも参考のためにちょっとお聞かせいただければと思いますので、よろしく。
○(
総務管理課長) 山本委員から御質問ございました遊休県有地の売却の関係でございます。
委員お話のとおり、平成12年に県有地の売却を進めようというようなことで県有地の管理処分推進班というものを組織しまして、県有地の棚卸しというような、洗い出しというようなこともしております。それ以降、知事公舎を初め主だった県有地、相当売却を進めてまいりました。本議会でも部長の方が答弁しましたように、これまで12年度からの10年間ですと121件、約138億円の県有地売却で貴重な財源に充ててございます。
現状はと申しますと、委員お話のように地価がどんどん下がっておると。先般発表されました基準地価を見てみましても、全国的な傾向ではありますけれども、本県の場合にも、基準値となっておりますのが本県の場合410ありますが、そのうちの405地点、これは5地点が追加になったということで410になっておるんですけれども、前年と比較しますとすべての地点で地価は下落しておるというような状況にありまして、非常に厳しい状況にあります。
それから、やはり県有地の売却をある意味支えていただいておったという、高額で購入をしていただいておったマンション業界、これが昨年来、大手のマンション業者が次から次へと経営不振に陥るというようなことで、そういったことで買い手の方にも厳しい面が出てまいったのは事実であります。
それから、もう1つ大きい問題は、今まで高額で売却できておったそういう土地がもう枯渇の状況になっておると。今残っております土地、主だったもので億単位で売れようかなという土地は、私どもが見ます限りでは松山市周辺でもう3カ所程度というような状況でございます。あとは東予とか中予とかに点在しております例えば職員の公舎の跡地、ですからこれはそんなに土地は広うございません。売却するとしても個人の方が対象になるような土地であります。その上に底地にいろいろ問題のある土地もございまして、その条件整備にもやはり経費をかけなきゃいけないというようなことで、極めて厳しいような状況にはあるんですが、その中でも県としましては、うちの
総務管理課が前面に立ちまして、手をこまねいておっては管理コストがかさむだけで財源対策にもつながりませんから、新しい遊休地の売り払い方策というようなことで、職員にも知恵を出してもらいながらいろいろ考えております。
今まではすべて競争入札方式というようなことで売却しておったんですが、そうすると個人の方がなかなか参加しづらいというようなこともありますので、1つには今年度から民間のノウハウを活用しようということで、不動産業界団体、これは県内に2団体ございます。そのうちの1つの団体とたちまち9月17日に協定を結びまして媒介制度を導入するというようなことで、今まで入札をかけて不落札になった、それから入札をかけても相手が来てくれないというような物件につきまして、こういう不動産業界の方の助けをかりながら売却を進めていければなということで、そういったことも考えております。
それから、昨年度なんですが、個人の方の入札をたやすくしようということで公募抽せん方式というような入札方式も導入いたしました。これによりまして、小規模の物件ではありますが2件ほど売却をいたしております。
それから、入札に際しまして、初回入札の際には予定価格は伏した状態での入札というふうなことを従前はしておりました。これも、予定価格公表というのが時代の流れでもありますので、そういったことも昨年度から一部取り組んでおるところでございます。
それからもう1点は、土地を売って財源対策につなげていくというのはなかなか厳しい状況にあります。限られた、こうなってくると県にとっての大切な資産にもなるわけでございますので、これからは売却だけではなくて、本会議で部長の方から答弁をいたしましたが、今後は土地の有効活用というようなことも考えていきたいなと考えております。1つは、市や町、それから国を相手に県有地との交換、県が借りて地代を払うことを考えれば、交換をすればその地代は要らなくなりますので、そういったことを今後、進めていきたいなというのが1つ。それからもう1つは、全国でも一部取り組んでおる自治体もございます定期借地権、事業用定期借地権、こういったことも活用しながら、費用対効果に劣ります遊休地の整備と管理の方にも努めていきたいと考えております。
○(
山本敏孝委員) そこで、部長にちょっと要望しておきたいんですけれども、先ほどから言いましたような財政健全化計画、これを推し進めようとしてくると、いわゆる県民に対するサービス低下、そういうふうなことも起きてくる心配もあるわけなんです。
それで愛媛県は、先ほどから言っているように、全国の中でも非常にそういう財政的、今の遊休地の売却も進めながら今日何とかやってきておるというふうな現状でもありますし、職員の給与カットにいたしましても、これも何年も何年も続けてくるとやはり職員の士気低下といいますか、仕事に対する情熱、意欲的な低下ということにもあらわれてくるんではないかという心配を私たちもするわけなんです。
ですから、今後のことなんですけれども、我々は一生懸命地方はこういう努力をしておる。そして国では地域主権というふうな言葉を今民主党では使っておりますけれども、この地域主権というのは私は非常に疑問があるんですよね。これは、やはり日本の国の場合は国民主権であって、地域が、それぞれ県なり市町が主権を持ってやり出したら、こればらばらになってくると思うんですよ。だからそういうことになったら国の形も崩れてしまうんで、地域の主権というのを私は言葉上、非常に問題があるというふうに思うんで、これは、私は今行政改革・道州制特別委員会の委員長をやっておるのですけれども、やはり分権につながっていくような形で、その分権には権限的なものと財政的なものとが相一緒になってこなければよくないと思いますので、ひとつ国に対して、分権を進めることと、それとそれに対する財源的な措置、これを一対として十分考えてもらうように、国に対してさらに強く発言してもらいたい。次期知事も含めてそういう姿勢をとっていただくことを要望しておきますので、よろしく。
○(
総務部長) 山本委員の貴重な御提言と、それから財政構造改革、財政健全化について委員を初め議会の方からも多大なる御尽力と御努力をいただいておること、感謝申し上げます。
財政構造改革の取り組みと今の財政状況については
財政課長の方から御説明しましたが、補足的に言いますと、本県は先ほど言いましたように将来
負担比率、いわゆる借金を幾ら抱えているかと、一般の家庭でいえば住宅ローンでどれぐらい抱えているかという比率は全国と比べれば比較的低い、良好なんですけれども、
実質公債費比率、単年度の借金の返済にどれぐらい圧迫されているかと、要は毎月の住宅ローンの支払いがどれぐらい大変かというのは全国的に見るとかなり悪い。やはりこの比率は、まず借金の返済額の度合いが分子で、分母が本県の一般財源の額ということで、先ほど委員も言いましたように、本県は加戸県政以前に単独事業中心にかなり量的に拡大した時期があって、その借金の返済が大体10年か20年ぐらいの単位であるので、そのピークが今ちょうど来ているということと、その分母の方、三位一体改革で交付税が大幅に削減された。その削減の度合いが本県のように財政力が弱いところほど非常に多かったという、いわばダブルパンチで
実質公債費比率、借金の返済の圧迫度が高いという状況であります。
ただこれも
財政課長申し上げましたように、ピークアウトをしております、単年度で言いますれば。それは、ひとえに財政構造改革の取り組みで、遊休土地の売却を初め歳出歳入全般にわたって一丸となって取り組んだ成果だと思います。
したがいまして、そういう成果をしっかり見ながら、一方ではやはりどうしても国の地方財政対策なり税制改革の影響が大きいですから、そういうのを踏まえながら、委員がおっしゃいました給与カットを初めとする職員の士気の問題の対応ですとか、あるいは県民サービスの低下を来さないような事務事業の確保の努力について検討してまいりたいと思います。
あわせまして、国に対する要望ということでございますが、これまで六団体等通じて
地方交付税の復元充実ですとか、あるいは
地方消費税の引き上げを初めとする
税制抜本改革の実現を要望してまいりましたが、やはり相当、今の民主党政権におけるいわゆる提言なり陳情のシステムがどうなるかというものもありますし、あと相当これから厳しい時代になりますので、委員おっしゃったように、どういう形でやればより実効ある訴え方ができるかというのはまた検討課題とさせていただいて、訴え方についてはまた検討してまいりたいと思います。
○(
山本敏孝委員) よろしく頼みます。
○(
明比昭治委員長) では、暫時休憩いたします。
午前11時6分 休憩
――――――――――――――
午前11時16分 再開
○(
明比昭治委員長) それでは、再開をいたします。
○(
赤松泰伸委員) 県職員の給与カットの件、相当、気にはなっているんですけれども、先般、人事院勧告が9月27日ですか、公表されていましたけれども、人事院勧告の概要を改めてちょっとお聞きしたいんです。
○(
人事委員会事務局次長) 人事院勧告の概要について御説明いたします。
本年の月例給の公務員比較を行いました結果、県職員が県内民間給与を1人当たり平均912円、0.23%上回ることになりました。
人事委員会としましては、引き下げ改定の場合でも情勢適用の原則に基づきまして、県職員の給与の適正な水準を確保するとの基本的な考え方のもと、公民格差を是正するために県職員の月例給を引き下げる勧告を行ったところでございます。
主な改定内容につきましては、まず月例給ですが、これは人事院勧告、国の勧告に準じた改定でございますが、おおむね30歳代までの職員及び医師等を除きます職員の給料月額の引き下げということで、平均改定率はマイナス0.1%、これは2年連続の引き下げでございます。
それから、次に残りの格差を解消するために、特に公民格差が拡大している傾向が見られます55歳を超える職員のうち行政職6級相当以上の管理職に対します給与月額及び管理職手当の支給額を一定率、これマイナス1%でございますが、減額をすることとしております。これによりまして、行政職の平均給与月額、現在39万7,352円のところが39万6,430円となりまして、マイナス922円ということとなります。
続きまして、期末勤勉手当の引き下げでございますが、こちらの方も県職員が民間より0.2月分上回っているということで、0.2月分引き下げを行います。この結果、現行の4.15月分から3.95月分の引き下げで、こちらの方も2年連続の引き下げとなりまして、昭和38年以来47年ぶりに4月分を割り込むという厳しい結果となっております。
これらの結果、職員の平均の年間給与でございますが、行政職給料表適用職員で平均9万8,000円、マイナス1.5%の減少となります。
なお、改定の実施時期でございますが、引き下げ改定であるため7月の遡及は行わないこととしておりますが、4月から改定実施日前日までの公民格差相当分を解消する必要がありますため、12月期の期末手当の額で調整措置を講ずるということにしております。
概要としましては以上でございます。
○(
赤松泰伸委員) これ、給与カットとの関係というのはどうなるんですか。給与カット以前の金額での人事院勧告なのか、そうじゃない今の給与カットをした段階での人事院勧告なのか。
○(
人事委員会事務局次長) 給与勧告といいますのは、適正な給与水準ということでございまして、給与カットを行う前の比較でございます。
○(
赤松泰伸委員) では、給与カット以前に戻しての勧告の金額ということですけれども、実質給与カットをした場合とはどういうふうになりますか。
○(
人事委員会事務局次長) 行政職の平均給与額でございますが、給与カット後の比較でいきますと、現行が39万2,005円というところが、現行が民間給与と給与カット後の県職員との比較を行いますと、4,435円県職員の方が下回っておるという結果になっております。
○(
赤松泰伸委員) ということは、現状の給与カットの方が人事院勧告よりも依然、実質給料の方が低いという解釈でよろしいんですよね。
○(
人事委員会事務局次長) そうでございます。
○(
赤松泰伸委員) 民間企業、これは企業のもとのデータのとり方で違うんですけれども、例えば、きょうマスメディアの方いらっしゃいますけれども、マスコミとか銀行とか、そういったところのある程度の人たちの給与と比較すると、恐らく、これは間違いないと思うんですけれども、県職員の方がかなり低いんですね。製造業から始まって、そのデータのとり方によっての違いがあるということで、その辺はできたらわかりやすくデータを提出していただかないと、人事院勧告という一言だけで、また、今実質給与という部分で言われると、県職員が、マスコミ報道されたとき、実際今、給料カットされているのに、実際には低いのに、もっと下げねばいけないというようなイメージでとられがちなんですよ。
だから、抵抗勢力じゃないんですけれども、国家公務員も含めて公務員が何か1つのものという受けとめ方をされることに僕はちょっと危機感を覚えていまして、これだけ一生懸命勉強して、行政職に夢を持ち、そして県民の奉仕者として皆さん方は頑張ってくれている。そのモチベーションが下がって、これでどうするんだろうという意識がありまして、例えば私の持っているデータで県職員と民間企業、これ民間企業はどこまでかわかりませんけれども、初任給ですけれども、大卒初任給が19万3,774円、県職員17万2,940円、こういう基準なんです。ですから、そのとり方によって違うんです。例えば銀行さんどれだけ初任給払ってますか、マスメディアさんどれだけ払ってますか、それで一定規模の100人以上とか200人以上、そういう規模によってのあれがあるんですよ。
だから、もっとわかりやすく、将来的に公務員を目指そうという人もああそうなんだというところと、マスコミも含めて実際にそうなんだと。自分たちが多いときは絶対言わないですからね。そういうものなんですよ。だから、そういったものをわかるような形でいかに県民に知らせていくかということ、これは将来的に大事なことだと思いますので、そのあたりの対応を検討していただきたいと思いますけれども、これ答弁ぜひ欲しいんですが。
○(
人事委員会事務局長) 非常に複雑な公民格差の比較方法でございます。その説明の場を与えていただいたということと思うんですが、今、委員御指摘のいろんな数字ございます中で、まず
人事委員会勧告報告の基本は、労働基本権が制約されていると。その代償措置として、これも法律にある給与決定の原則に基づきまして、民間給与との比較、あと国家公務員との比較で適正な給与水準をお示しすると、これは鉄則でございます。
その中に、確かに大手の企業は非常に高いとか、初任給のお話にもありましたし、一方、非常に事業規模の小さいところは少ないとか、そういう中で公務員給与が高い低いというお話のことだと思うんですが、私どもとしましては、その原則のもと、人事院と共同で民間給与実態調査、これは実はラスパイレス方式と言ってまして、例えば県の課長補佐級、5級の人と民間企業との同等のポストの人、また、年齢も一緒、学歴も一緒、こういう人たちを4,000人弱のデータの中からピックアップしていきまして、県職員の給料を民間の現実と合わせたら幾らかというのが、先ほどの912円安い形になったということで、私どもといたしましては給与水準は非常に適正なものであるという立場でございます。
○(
赤松泰伸委員) 人事院勧告の話をしているんじゃないんです。要は、一般の県民の皆さんが、いろんな職種や規模によって県職員の給与というのは比較してどうなんだというようなデータ開示をしていただいたら、もっと県職員の給料が高いとか安いとかというのが比較はしやすい。そういう情報提供ができないものか、できればそういう提供を今後、していただければよくなるんじゃないのかなと。
さきほど、例の特別職の行政職の大西さんから2万7,000円から3万円が高いか低いか、これいろんな議論があると思うんですよ。それだけの地位と立場の人、例えば弁護士さんが1日2万7,000円だったら安いか高いか、そういう話はきちっとある程度常識的にわかりやすく判断できるように示していかないと、きちっとした判断材料にならない部分があるんじゃないのかなということを申し上げておりまして、できればそういうような方向で、一般の県民が見てわかるような形の情報開示というのを今後はしていく必要があるんじゃないかのかなと、そういうことをもうこれは要望にしておきますが、ひとつお願いをしたいというふうに思います。
私は、行政職の給与というのは決して高いとは思っておりません。そのあたりの給与カットで、先ほどわかりましたが、給与カットをしているのは人事院勧告も踏まえて今、皆さん方はその低い水準で我慢してやっていただいていると。誇りを持って我々は県民のために奉仕していると。その高い崇高な理念を持ち続けて、モチベーションを維持して頑張っていただきたいというふうにお願いをしておきたいと思います。もう答弁要りません。
○(玉井敏久委員) 熱い話だったと思うんですけれども、職員の賃金という話があったと思うんですが、もう1つは命の方向というようなことで、先ほど予算の方の説明の中で、県庁第一別館の
耐震改修工事の話で委託業務費を立てて財産管理をしていこうというようなことであって、特に優先順位が高いということと、あとそれが適用で対象になるというようなことだと思うんですが、県内にはそれぞれ庁舎があるかと思っています。そういったところで、例えば総務部の主管というのか管理とか土木部の管理とかいろいろあると思うんですけれども、やはり職員の命を守っていくというところでは、耐震化基準のところに満たしていないような建物もあるんじゃなかろうかと思います。
それとあと、災害時にはそれぞれのそういう地方局として基地機能を果たしていかないかんというようなこともあろうかと思うんですが、県内の中でこの庁舎については耐震基準を満たしていなくて早急にというようなところがあるんであれば、それをちょっと御提示していただきたいと思います。
○(
総務管理課長) 本庁以外の県の出先庁舎の状況という御質問だと思いますが、法律で
耐震診断、それから
耐震改修努力義務が課されております庁舎、これは県の行政庁舎では全部で15棟ございます。この中には当然本庁舎も含んでおりますが、本庁舎4棟を除きます11棟のうち東予、中予、南予の各地方局庁舎、それから八幡浜支局につきましては、いずれも昭和56年以降の建築というようなことで、耐震性に問題はございません。残りの今治支局庁舎は昭和44年の建築というようなことになっておりますので、耐震性についての確認が必要な状況にございます。
それから、残る6棟、今治も含めますと6棟ですけれども、出先機関の庁舎につきましては、丹原庁舎が平成元年に建築をされておりますので、ここも耐震化の問題はございません。残る庁舎につきましては
耐震診断の必要があろうかと考えておりますので、総務部
総務管理課の方で所管しておりますのは今治総合庁舎ということになりますが、それ以外の四国中央総合庁舎、それから久万、大洲、西予、愛南、この総合庁舎につきましては所管課は土木部の方になります。
耐震診断等につきましては今後、土木部とも協議をしながら考えていきたいなと考えてございます。
○(
赤松泰伸委員) 先般、パスポートの申請がグランフジで、多分愛媛県では松山市への権限移譲はその他の場合は一番最後だったと思うんですけれども、例えば大阪でも、橋下知事とそして大阪市長と時々マスメディアに取り上げられていまして、ある面、権限移譲という部分についてはわかりやすく言うと、当該市の方が担当するとなるとそっちの人件費は当該市が持たないといけない。一方で県が持つと県の給与がある。これは、例えば宇和島の市立病院と県の県立病院とも一緒の話になってくるんですけれども、権限移譲というは、先ほど地域主権の山本委員さんからの話がありましたが、地方分権という流れの中で、今、言いたいことはまた後で言いますけれども、現状いわゆる権限移譲がどの程度進んでいるのか。特に市町村別にある程度ランクづけをしていただいたらどういうふうな順位になっているのか、現状をまず御説明ください。
○(
行政システム改革課長) 権限移譲の現状につきまして、県では平成18年に御案内のとおり権限移譲についての推進指針というものを設けまして。56パッケージになっております。これを計画的に市町に移譲していこうということで現在とり進めているところでございます。
その中には、それぞれの市町の事情がございますので、なべてすべての市町に受けていただきたいといういわゆる一律移譲事務というものがございます。これにつきましては、現在22年度で73.1%移譲です。ですので、その前が67.2%、21年度が67%ですので、徐々に移譲が進んでいるという状況でございます。
特に、各市町別で申し上げますと、やはり宇和島市、大洲市、これらはほぼ9割を超えておりまして、中にはもう目前に大きな法改正を控えておるようなものもございまして、ちょっと移譲を延期にしているようなものもございますので、これらを除きますと、こういった2つの市については100%移譲が完了しているという状況でございます。むしろ中部地区の市町においてやはりまだ移譲が進んでいないと、こういう状況になっております。
○(
赤松泰伸委員) これは、今後の地方分権等のどこかで大きな問題になっていくと思うんですよ。いわゆる財源と権限の移譲ですが、愛媛県の場合なんかは、知事もつらかったんでしょうけれども、人件費をこれだけ削減して職員数をかなりカットしてきた、減らしてきた。それは権限の移譲もそこの背景にはあったんだというふうに思うんです。
今後のその部分で、どこの県もそうだと思うんですけれども、いわゆる中核都市と県という立場、そして末端のいわゆる離れた地域の部分の財政と権限という部分が、これは国・県・地方もあわせて大きな論点になっていくというふうに私は感じています。
ですから、例えば松山市あたりは、多分一番権限移譲が進んでいないのは松山市じゃないかというふうに推察ができるんですが、といいますのは、いわゆる県都という中での県の役割と市の役割という部分の交通整理がなかなかできにくい。今後、そのあたりも踏まえた県の平準化を目指した分権社会というものを国とあわせて同時にどう考えていくのか。これは道州制の議論に結びついていくものがあると思うんですけれども、いわゆる松山市というものの今の、先ほどもうちょっと突っ込んで権限移譲というものが進んでいないとすれば、どこに原因があると思いますか。
○(
行政システム改革課長)
赤松委員おっしゃるとおり、中核市である松山市は18対象事業のうち8事業が終わっておりまして移譲率としては44.4%で、20の市町の中では移譲率が一番低いということになっております。
確かに委員がおっしゃるとおり、1つの基礎自治体の市町と、そして広域自治体の
都道府県とのきっちりとした明確な役割分担をするということが一番理想的だと思います。ただ我々が進めております権限移譲と申しますのも、市町との協議の上で、県知事の持っている権限を県が執行すればいいのか、それとも市の方で執行すればいいのか、それはどちらの方が効率的なのか、あるいは県民にとって利便性が高くなるのか、こういったことを市町と協議しながら、この事務については市町でやった方がいいですとか、この事務については基礎自治体として市町がやってもいいかもしれないけれども、技術的な問題あるいは専門的な知識の問題、こういったことでやはり県に残しておいた方がいいだろうとか、あるいは財政的な問題、それから市町の住民対策、こういったことで県が残さざるを得ないといったようなものについてはパッケージに入らないと、こういったものもございます。
それで、ただ一律移譲事務といいますのは、これはすべて市町でやればよろしいということでやっていくことですので、松山市につきましてもすべて受けていただきたいというのが我々の考えでございます。
ただし、県民の方から見ますと、中予地区が進んでいない1つの理由としまして、非常に交通アクセスがよいということと、やはり県庁とか、あるいは地方局にしてもアクセスよく利便性が高いということで、非常に移譲が進んでおります南予地区と比べますと、やはり県民の目から見れば、県庁に行くかあるいは市役所に行くか、それほど大きな差はないというふうなことで比較的移譲が進まない、それも1つの大きな原因ではないかというふうに考えております。
○(
赤松泰伸委員) 大体その辺はわかります。ですから、市町にしましても住民負担という形が目に見えてくるところでまた違った視点になってきます。財政というものを控えた中に、その辺の論議はまた今後、大きな議論として見守っていきたいというふうに思っていますが、今度は角度を変えて、三番町の松山庁舎です。
当初予算に入っていたかどうかちょっとわかりませんが、賃貸契約で土地は松山市、建物は県、そのあたりの契約が切れた対応をどういうふうに考えられているのか、ちょうど清家委員に聞いたんですけれども、八幡浜にも同じような場合があって、八幡浜の方はすんなり団体が借りてくれた。要は建物と土地、市の立場と県の立場と言っているのが、さきほどのお金の問題から含めて違った立場になる可能性があるので、まず現状だけちょっと教えてもらえますか。
○(
総務管理課長) 三番町ビルですけれども、三番町ビルは委員お話のとおり、土地は松山市所有、それから上物、建物につきましては県の所有ということで、土地につきましては松山市と契約を更新しながらしておりましたが、ことしの5月15日で最終の契約が切れると。なぜ最終かといいますと、建物自体もこれ建築後もう50年を間近に控える。来年の11月29日で50年を迎えるというような状況で建物の老朽化も激しいというようなことから、松山市との契約の中で、土地は市の方に更地にした状態で返すことというのが契約の中でうたわれておりました。
松山市ともいろいろ話を事前にはいたしましたが、何らかの形で使われてはどうですかというようなことも問いかけはいたしましたが、結果として松山市側から更地にして返してほしいということで、今年度の当初予算で予算をつけていただきまして、今、解体の設計、それから10月には解体の作業に入ります。来年の3月31日には松山市に更地で返還することといたしております。
それからもう1点、委員の方から八幡浜の方ではという話がございました。
県の方でも地方局の再編等を行いまして、八幡浜につきましては八幡浜支局というような位置づけになりました。職員数も減らしました。組織の見直しも行っております。そういった中で遊休の空きスペースが生じまして、地元の1団体の方あたりからせっかくあいておるんだから貸してくれないだろうかというような要請がございまして、これも昨年度に県の行政財産の目的外使用許可基準というのを改正いたしまして、そういった公益に反しない範囲において講習会、研究会等のために一時的に使用する場合には、使用料はいただきますが、半日単位、590円とか470円のレベルではございますけれども、お貸しをするというようなことにしております。
それからもう1点、これは国の機関になるんですが、八幡浜区検察庁の八幡浜庁舎、八幡浜の建物が古くなったので入居先を探しておるというような相談が県の方にございました。ここに対しても一応行政財産の使用許可というようなことで、更新しながらにはなりますが、今年度の4月から貸し付けを行っております。
そういったことで、一応、生じました遊休スペースにつきましてはできる限り有効に、貸し付けするなりの有効活用をいたしております。
○(
赤松泰伸委員) 何が言いたかったかといいますと、市の立場、当然契約に基づいて建物の方を壊して真っさらにして返してほしい。そのとおりの契約ですからそうなんですよ。でも県の立場から見ると、これだけ財政難のときに何に使われるかわかりませんけれども、更地にして、向こうの計画をどこまで把握しているかどうかわかりませんが、もう少し待ってくれて倉庫にでも使っていただいたらという部分のやはり1つの協調性という部分が今から問われてくるんだろうというふうに思うんです。
ですから、市町とのさきほど言った分権の問題も含めて、財政的なお互いの状況というものをどういったふうに真摯に受けとめていくのかという部分が、お互いの主張というのが違ってくる。だから、さきほど言いましたように、大阪市と大阪府との立場というのは、特に県都が一番大きなこの問題をどこの県も抱えている問題が出て、そういう話も具体的にある。今後はそういったところも分権というものを、では道州制を議論する上ではしっかりと議論をしながらやっていかないと、簡単にさっきのような話をはいそうですかということじゃないんだろうというふうに思っていまして、きょうはそれぐらいで、自己主張だけちょっとさせていただいておったというふうに思いますけれども、答弁は結構でございます。
○(清家俊蔵委員) 人事交流についてちょっとお尋ねしたいんですが、長谷川部長も国の方から愛媛県に来ていただいて、愛媛県から国の方に行っている人事があるのかどうか、あるいは他県との人事交流、市町との人事交流、この人数がわかれば教えていただきたいと思います。
○(
人事課長) 他の県、団体との人事交流でございますが、国との関係でいきますと、総務省あるいは経済産業省の方へ県から今7名行っております。国からは
総務部長を初め9名の方を迎えております。
他県との交流でございますが、これは広島県と1名、これはかなり古くからですが、交流という形で1名お互いに人事交流をしております。それと、あと四国3県ですが、これは加戸知事の肝いりでということで、現在、技術職も含めましてお互いに3名、各県と交流しておりまして、トータルでうちが9名を迎え入れて、9名をうちから出しております。
それと、市町との関係でございますが、現在、県から市町の方へは新居浜市へ1人、これは土木の技術職を派遣しております。市町からの受け入れは、これは
市町振興課の方が窓口になりましてやっていただいておるんですが、市町村行政等の分野を中心に12名受け入れをしております。
○(清家俊蔵委員) よくわかりました。
さきほどから地方分権とかいろんな権限移譲の問題等々でいくと、人事交流というのも非常に大事だと思うんですよ。お互いが、長谷川
総務部長を初め県の情報も入りやすいでしょうし、こちらの事情も国に対して言いやすい。他県、広島を含める四国3県についてもやっぱり人事交流というのも、今後、お互いがどういうふうな県政をやっていくかというふうなことに関しても意義があることだろうというふうにも思いますし、市町との人事交流というのも非常に大事だろうと思っています。
ここでお尋ねしたいのは賃金体制です。例えば国から
総務部長を初め何名か来られていますけれども、これは当然国が支払われておる。他県へ行く場合は愛媛県が持たれておるのか、あるいは出先機関の方が持たれるのか、あるいは市町村の関係はどうなっておるかだけちょっと教えていただきたい。
○(
人事課長) いろんなパターンがあるんですけれども、国から
総務部長を初め来ていただいておる方、あるいはこちらから国の方へ行っておるような場合は、通常、割愛と呼んでおりますけれども、一たんもとの団体をやめまして、その行った先の団体で選考採用ということで採用されておりますので、これはそれぞれの行った先の団体でそこのもう職員になっておりますので、行った先の団体が給与を負担しております。
国にこちらから行っておる場合で、実務研修性というような形でこちらが負担しておるケースもございます。
それと、市町との関係でいきますと、うちの方針といたしまして、県職員が市町の方へ行く場合、県の重要施策の推進でありますとか権限移譲でありますとか、そういった関係で派遣をする場合には県の負担で行っております。ただし、市町の方から要望があって、例えばぜひ技術職が欲しいとかみたいなことで派遣しておる場合は、その行った市町の方で負担をしていただいております。
全体的に言うとそういった形でございます。
○(清家俊蔵委員) 受け入れる方。
○(
人事課長) 県の方へ市町から受け入れておるケースでは、これも実務研修生という形で市町の方の負担で来ていただいております。
○(清家俊蔵委員) 少し聞いたのは、市町との人事交流、今言われたように、市町が人件費を負担するということが大きなネックになって、なかなか県と市町の人事交流が進まないんではないか、そこが大きな原因やないかというふうな御指摘もありましたので、ぜひ、通常働くところで給料は支払うというのが建前であろうと思いますけれども、金額の大小、差額はそれぞれ調整されるとか何かをして、もっと県内の市町との人事交流がスムーズに、なお活発にできるようにぜひ今後、検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。要望で結構です、これは。
○(
明比昭治委員長) ほか、ありませんか。
〔発言する者なし〕
○(
明比昭治委員長) それでは、質疑もないようですので、採決を行います。
まず、定第97
号議案平成22年度愛媛県
一般会計補正予算(第3号)中歳入歳出第2款総務部関係分、
繰越明許費、地方債を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(
明比昭治委員長) 全員挙手と認めます。
よって、定第97号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次、定第98
号議案特別職の職員の給与及びその他の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(
明比昭治委員長) 全員挙手と認めます。
よって、定第98号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
次、定第113
号議案平成22年度愛媛県
一般会計補正予算(第4号)中、歳入、地方債を議題とし、本件を原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(
明比昭治委員長) 全員挙手と認めます。
よって、定第113号議案は原案のとおり可決決定いたしました。
続きまして、請願の審査を行います。
請願第264号を議題として、審査を行います。
まず、現況について理事者の説明を求めます。
○(
私学文書課長) それでは、請願第264号県民に対する行政書士制度の周知及び行政書士法の遵守についてに関する現況等について御説明をさせていただきます。
愛媛県行政書士会は、会員であります行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを主な目的として行政書士法に基づき設立された法人でございます。
行政書士法上、県は愛媛県行政書士会の会則の認可、会員の行政書士法違反の報告、聴取等の権限を有しており、行政書士に対しては立入検査、懲戒処分の権限を有するなど、行政書士会及び行政書士に関する監督庁となっております。
県としては、監督庁としての立場から、これまでも愛媛県行政書士会が実施する行政書士制度広報月間等の活動に対しましては協力を行ってきたところでございます。
このため、県民に対して行政書士制度がさらに周知され、また、行政書士法の遵守が一層徹底されることは、行政手続の円滑な実施に寄与し、あわせて県民の利便に資するものでありますことから、行政書士制度の趣旨に沿うものであると考えております。
○(
明比昭治委員長) 委員の皆さん、意見はございませんか。(「今の見解のとおりでいいんじゃないですか」と呼ぶ者あり)
それでは、採決を行います。
請願第264号県民に対する行政書士制度の周知及び行政書士法の遵守についてを議題とし、本件を採択することに賛成の委員は挙手を願います。
〔全員挙手〕
○(
明比昭治委員長) 全員挙手と認めます。
よって、請願第264号は採択することに決定をいたしました。
以上で、総務部・諸局関係の議案の審査を終了いたしました。
以上をもちまして、本日の委員会を閉会いたします。
なお、あすは午前10時から再開し、企画情報部の議案の審査を行います。
午前11時54分 閉会...