▼最初のヒットへ(全 0 ヒット)
松原委員長 これより総務部及び
人事委員会関係の質疑、質問を開始いたします。
松岡委員 私からは、県税の
滞納整理についてお伺いをいたします。
新型コロナウイルスの
感染拡大などによる新たな行政需要の発生とともに、
少子高齢化の急速な進展に伴い、従来からの
行政サービスに対する需要も、これまで以上に高まってきていると思います。そういった中で、今回、池田知事も、「大事なものを守る」、「新しいものをつくる」、「誰一人取り残さない」っていう、この3つの理念で県政を進めていきたいと、取り組んでいきたいということでしたけれども、まずは、喫緊の課題である
新型コロナウイルス感染症対策と原油価格、それから
物価高騰対策、こういったことをしっかりと取り組んでいきたいということでした。
このような状況の中で、県政の課題の対応を進めていくためには、何よりもまず、財源の確保が必要不可欠だと思うんですけれども、そこで、県の主要な
自主財源である県税の
徴収確保に向けて、県税の
滞納状況も含めてどのような取組を行っているのか、お伺いをいたします。
椋田総務部長 松岡委員の県税の
滞納整理についての御質問にお答えを申し上げます。
令和3年度の県税の徴収率は、現
年課税分が99.7%、
滞納繰越分は40%、合計で99.1%となっているところでございます。こちらは、前年度と比べ現
年課税分と合計では0.3%の上昇、
滞納繰越分につきましては8.3%の上昇となっているところでございます。令和3年度末時点の
収入未済額は約11億1100万円となっておりまして、こちらは前年度と比べまして約3億1800万円、率にいたしますと22.2%減少をしているところでございます。その内訳といたしまして、
個人県民税が約8億2300万円、
法人事業税は約1億2300万円、
不動産取得税は約4800万円、
自動車税は約8400万円、その他が約3,300万円となっているところでございます。
収入未済額に占める
個人県民税の割合が全体の7割を超えているというような状況となってございます。
松岡委員 滞納額は減少している、しかし、なお約11億円の滞納があるということだと思うんですが、納税は国民の義務でありますから、状況によっては滞納が発生することもあるかなと思います。公平性の確保の観点からも、
滞納整理については積極的に取り組んでいただきたいなというふうに思うところなんですが、その中でも、滞納額全体の7割以上が
個人県民税の滞納ということでありましたが、
個人県民税の
徴収確保対策としてどのような取組を行っていて、その結果どうなっているのかということについてお聞かせください。
あと、
個人県民税以外の税目についても、
徴収確保のためにどのような取組を行っているのか。さらに、
コロナ禍の中で厳しい状況に置かれた方がいらっしゃると思いますので、そういった方への対応をどのようにされているのか、併せてお伺いをいたします。
椋田総務部長 松岡委員の再度の御質問にお答えを申し上げます。
まず、
個人県民税につきましては、市町が
個人市町民税と合わせて賦課徴収をしているところですけれども、
個人県民税の
収入未済額につきましては、平成19年度の所得税からの税源移譲によりまして、平成18年度の12億6000万円余から平成21年度には20億2000万円余と約1.6倍に増加したところでございます。
そこで、県では、県職員が市町の職員の身分を併せ持つ
香川滞納整理推進機構の積極的な活用と、また、
特別徴収の
運用拡大によりまして
滞納整理の強化と滞納の
発生防止の両面から、市町とともにこの
滞納整理に積極的に取り組んできているところでございます。令和3年度は、
個人市町村民税等を含めまして2億2000万円余、そのうち
個人県民税におきましては5500万円余を徴収しておりまして、令和3年度末におけます
個人県民税の
収入未済額は、平成21年度の20億2000万円余から8億2000万円余まで約6割減少しているところでございます。
また、
滞納発生の防止につきましては、徴収率が高く、
滞納防止効果の高い
特別徴収の
運用拡大に努めまして、令和元年度から県内の全市町で
特別徴収を徹底した結果、平成19年度に60.9%でございました、この
特別徴収の割合が、令和3年度には83.4%と22.5ポイント増加しているところでございまして、一定の
滞納防止効果があったものと考えているところでございます。
また、
個人県民税のみならず、県が徴収している他の税目につきましても、滞納者に対しまして、まずは督促状を、そして、さらに
差押え予告としての催告書を送付いたしまして納付を促すとともに、電子的な
預貯金照会や給与等の財産調査を行いまして、財産があるにもかかわらず納税をしない方につきましては、積極的に滞納処分を行っているところでございます。
一方、
新型コロナウイルス感染症の影響によりまして納付が困難な状況にある場合につきましては、
納付相談をいただいた際に、その状況や心情に十分配慮した説明を行うとともに、
徴収猶予でありましたり、換価の猶予制度の適用、また、分割納付に応じるなどの対応を行ってきているところでございます。
今後も、税負担の
公平性確保の観点から県税の
滞納整理に取り組み、県の
自主財源である県税の
徴収確保に努めていきたいと考えております。
松岡委員 要望ですけれども、税の徴収っていうと、本当にいろいろ入り組んでいるし、時代が変われば、それぞれいろんなところの難しさって出てくると思うんですけれども、とはいえ、その公平さっていうのもありますから、
徴収確保のために
滞納整理の強化、それから滞納の
発生防止の両面から引き続き積極的な取組を進めていただきたいと思うんです。
もちろん、納税に対してそうなんですけれども、先日、私の知人から、市町だったら身近で分かるんだけれども、県民税ってなると、ちょっと距離があって、何にどう使われているのかというのが把握できていない。そもそも自分たちの家計の中で想像できる範囲で物事は捉えていくから、ちょっと市町よりも先に、また県となると、なかなか捉えにくいから、何にどう使われていてって。私たちは常にこういうところにいるから、大体そういう流れが分かったとしても、普通に生活している人たちからすると、距離があるっていうところにひとつ問題があるのかなあというふうにも思うところであります。
ですから、県税に対して、まず興味を持っていただく、御理解をいただく、そして、それが納税がどうなっていくかというところだと思うんです。この質問をする際に、いろいろ県の
ホームページも見ている中で、「納税や増税を喜べる社会へ」という子供たちの作文がありました。これは
附属坂出中学校の3年生の男の子が作文を書いている中で、非常に税制度が複雑で分かりにくいっていう言葉をよく聞くんだけれども、自分も関わるっていうことでいくと、消費税ぐらいしかないんだと。あとは親御さんが言う中で、ああ、そんな税もあるのか、こんな税もあるのかっていうことは何となく聞いていたと。ですが、この
コロナ禍の中でいろんなニュースを見るたびに、いろいろ補い合ってるんだなっていうことが理解できたんだと。それで、税にもたくさん種類があるんだけれども、種類が多くあるからこそ、減収したものを増収したもので補えたり、一部の人に負担が集中しないようになるのではないか、そう書いてるんですけれども、後で読んでいただきたいんですが──読んでらっしゃると思いますけれども──、増税とか
消費税率アップなどと聞くと、どうしてもネガティブに捉えてしまう人もいるかもしれない。しかし、いつ自分が支えてもらい、助けてもらう立場になるかもしれません。支えることができる人が困った人をみんなで力を合わせて助ける。みんながそう考えることで、増税することや納税できることを喜べる社会になればいいなと思いましたっていう締めくくりなんですね。本当に端的にすごく本質を突いた内容の作文だったなあっていうふうに思うんです。
コロナ禍で本当にたくさんの方が苦しまれている中で、中学3年生の子が、こういう見方をきちんとしていて捉えてるんだなということは、私は逆に、すごく学ばされたというか、感銘を受けたところなんですね。こういう作文一つ取ってみても、皆さん、多分、読んでらっしゃる方と読んでらっしゃらない方、実はいると思うんですね。税務課の
ホームページですので、総務部の皆さんは読んでらっしゃるかもしれないけれども、これって、いろんな方に読んでいただきたいなと思うし、私たちが発信していくっていうことは、ここにいる職員さん、我々もそうですけれども、こういった関わる人が発信していかないと、よりこの距離は縮まらないと思うので、そういうところも含めながら、根本の部分と、そして、どうやって、そういう確保をしていくかっていう両面できちんともう少し考えていただけたらいいなあというふうに要望いたしまして終わりたいと思います。
木村委員 1点だけ質問させていただきます。
6月議会に続いてみたいな感じなんですけれども、職員の
勤務環境の改善、また、
過労死等の
防止対策について質問させていただきたいと思います。
過労死等は人権に関わる問題、「人の命はかけがえのないものであり、どのような社会であっても、
過労死等は本来あってはならない。」去年の7月にバージョンアップして確立された、「
過労死等の防止のための対策に関する大綱」いわゆる
過労死等防止対策大綱に盛り込まれている言葉であります。今回の変更の一番の特徴は、公務員に関する取組を明記したことであります。あわせて、
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い人手不足の状態となった医療現場や
保健所等の職場で
過重労働が明らかになるなど、
新型コロナウイルス感染症の対応や働き方の変化による
過労死等の
発生防止が必要と言及し、
ウィズコロナ、
ポストコロナの時代の新しい働き方である
テレワーク、副業、兼業、フリーランスについても調査研究の対象として注視していくこととしており、長期間労働、
過重労働における健康被害、
メンタルヘルス、ハラスメントが過労死の発生につながっていると位置づけている。方向性としては、それを改善していこうということで、よい方向には向かっているとは思いますが、とは言いながら、やはり、日々の業務であります実行実践につなげているのは分かっているんですけれども、なかなか皆さんの意識改革、また、少しでも業務改善と、そういったことも含めながらしていかなければならないということであります。
県職員は、ここ数年、息つく間もなく
新型コロナウイルス対策やおととし11月から13例続いた高
病原性鳥インフルエンザの対応等、また、最近では、先日の
台風災害対応もありました。先の見えない思いを抱えながらも、自らの職務職責を果たそうと長時間の労働、
過重労働に耐え、懸命に頑張っておられていると思います。疲れや
ストレスの蓄積は相当のものだと思います。いつ過労で倒れる事案が発生してもおかしくないような状況もあると思います。そのような事案がないよう対応していかなければなりません。
そこで、
人事部局、
人事委員会にお尋ねいたしますけれども、長時間の時間外勤務を行った職員への
保健指導、体の相談、
健康相談、
ストレスチェック、
人事委員会が行うこととなっている
勤務条件等の苦情、相談等に取り組んでこられたことと思いますけれども、職員の
健康管理に責任を持つそれぞれの立場として、非常事態に立ち向かう、対応する職員を守るため、具体的にどのような対策をしてこられたのか、また対策の現状、それに対する評価、また、まだまだやらなければならない課題についてはどのようなものがあるのか、お尋ねしたいと思います。
椋田総務部長 木村委員の
勤務環境の改善と
過労死等防止対策についての御質問にお答え申し上げます。
超過勤務時間が多い職員に対しましては、各所属におきまして、毎月初めに月45時間超の職員を抽出いたしまして、所属長が全員と面談を行った上で、本人の希望や所属長、産業医の判断によりまして、産業医が面談による
保健指導を行っているところでございます。また、今ほど御指摘いただきました危機発生時には、直接対応に当たりました職員への組織的な支援が重要であると考えておりますことから、例えば
鳥インフルエンザの発生時には、防疫業務に当たりました職員への
臨床心理士、
保健師等によります
健康相談、獣医師など
過重勤務者への
産業医等による面談を行ったところでございます。
また、
新型コロナウイルス感染症の対応に当たりましては、保健所長であります
産業医自身が
過重勤務者であったということもございましたので、職員課の産業医が保健所におきます
保健指導などの支援を行ったところでございます。
さらに、長時間勤務などの仕事上の不安、悩みまたは
ストレスを抱える職員に対しましては、
メンタルヘルス相談や疾病予防など様々な
健康相談を、
職員課健康管理室に配置をしております産業医や
臨床心理士、保健師が行っているところでございます。
ストレスチェックにつきましても、平成28年度から毎年、全職員を対象に実施をしておりまして、高
ストレス者と判定された職員に対しましては、産業医による面接指導や職員の希望による
臨床心理士による
健康相談などを実施しておりまして、
過重労働の
保健指導を行う産業医に対しまして高
ストレス者の情報提供も行っているところでございます。また、
ストレスチェックの集団分析も実施しておりまして、所属長へのフィードバックも行っているところでございます。
県といたしまして、この
超過勤務時間が多い職員に対しまして、このような対策を講じているところではございますけれども、職員の
メンタルヘルスの状況といたしまして、精神及び行動の障害による
長期療養者、こちらは、最近の10年間で約2倍に増加しているところでございまして、特に男性の高齢層、女性の若年層で増加をしているというふうに認識をしております。
このような中で、
長期療養者の増加や、病状の回復が不十分なまま
職場復帰し再療養に至る職員が多いという現状を踏まえまして、職員の
メンタルヘルス対策の指針でございます香川県職員の心の
健康づくり計画こころいきいきプラン、こちらを昨年12月に改定いたしまして、
病気休職者の
試し出勤の必須化、
試し出勤に取り組む場合に、病気休暇の付与日数の上限を90日から180日としたこと、また、
長期療養者の
職場復帰支援の必須化など
職場復帰支援制度の拡充を行いまして、本年4月から実施をしているところでございます。この
試し出勤につきましては、4月から8月末までに14人実施しておりまして、この
試し出勤が終了いたしました7人中6人が
職場復帰をしたところでございます。
また、近年の
長期療養者の増加や、このたびの
職場復帰支援制度の拡充に対応するために、
臨床心理士をこの4月から1名増員いたしまして4名体制といたしまして、より丁寧に
メンタルヘルス相談に対応できるよう
相談体制の充実も図っているところでございます。その結果、
メンタルヘルスの
相談件数につきましては、この8月末現在で
相談件数、実人員150人、
延べ相談件数928件と、昨年の9月末現在と比較いたしましても、1割程度増加してきたところでございます。
職場復帰支援制度の拡充や
臨床心理士の増員、また、この相談の充実につきましては今年度から開始したものでございまして、まだ、この効果についての評価は、いましばらく状況を見る必要があるのかなというふうに思ってるところではございますけれども、今後とも
メンタルヘルス不調の
未然防止、早期発見、早期対応、円滑な
職場復帰と
再発防止のために、職員が気軽に相談できるように、より丁寧に相談に対応できるようにしていきたいと考えているところでございます。
森岡人事委員会事務局長 木村委員の
勤務環境の改善と
過労死防止対策についての御質問にお答えいたします。
委員御指摘のとおり、
人事委員会は
労働基準監督機関として、また、職員の勤務時間など
勤務条件を所掌する人事機関として重要な役割を担っていると認識しております。
人事委員会といたしましては、職員からの
苦情相談に対応するとともに、長時間労働を削減するため、これまで規則において
超過勤務命令を行うことができる上限時間を設定するほか、昨年の
人事委員会の報告の中でも、
メンタルヘルス対策を含めた
健康管理対策の重要性や総実勤務時間の短縮に向けた取組の必要性について言及したところでございます。
総実勤務時間の短縮のうち、
年次有給休暇の取得につきましては、年々増加するなど一定の成果が現れてきておりますが、
超過勤務時間につきましては、
新型コロナウイルス感染症や複雑多様化する行政課題への対応等の必要から十分な減少が見られない状況であり、大きな課題と認識しております。
今後とも、過労死は絶対に起こさないという決意の下、
知事部局、
教育委員会、警察本部とも
情報共有や連携を図りながら長時間労働の削減に取り組んでまいりたいと考えております。
木村委員 やっぱり相談が増えたら、ちょっと心配になってきますし、おる部署、おる部署、そのとき、その時点で忙しくなってくれば、職員の方に対する負担というのも増えてくるので、一概にこの部署とこの部署、それぞれ状況が違うと思いますので、その数字だけじゃない深い部分もあると思います。
その中で、数字が出とる分で質問させていただきたいと思うんですけれども、部局別の超勤時間の推移を見てみようと思います。まず、
知事部局ですけれども、平成20年度から平成25年度までは、月の
超過勤務がおおむね20時間以下だったんですけれども、平成26年度から令和3年度までは20時間を超えているというふうな状態が続いていると思います。増加傾向になった要因はいろいろあると思うんですけれども、病院局でも、平成24年度までは20時間以内だった
超過勤務が平成25年度以降令和3年度までは、同じく20時間を超えているという状況でございます。
これが直接の関係かは分かりませんけれども、
長期療養者の推移も伸びています。部局別の
超過勤務の増加と同じように、平成25年度頃から増えてきております。平成25年度の
長期療養者は70人、うち24人が精神疾患ということでしたが、令和3年度の
長期療養者は108人、
うち精神疾患の方は59人となっており、いずれも増えている状況です。定時の勤務も気の抜けない激務な仕事でありますし、それ以上の
超過勤務で対応しなければならないとすれば、先ほど説明いただきましたとおり、
相談体制、また指導方法、職務過多の
アフターフォローは、
管理職員のみならず、
勤務間インターバルの活用とか、一部の自治体が行っている
職務専念義務──職専免ですね──の対象を拡大するとか、いろいろ検討すべきことも出てくると思いますけれども、
超過勤務の増と
長期療養者の
因果関係、また働きやすい環境へやるべき手だてなど、いろいろお尋ねしたいと思います。
椋田総務部長 木村委員の再度の御質問にお答えを申し上げます。
まず、
超過勤務の増と
長期療養者との
因果関係ということでございますけれども、精神及び行動の障害の
長期療養者につきましては、鬱病であったり、抑鬱状態、適応障害といった病名によりまして療養する場合が多くあります。これらにつきましては、医学的に、その原因について解明されていないところでございまして、一般的には幾つもの要因が重なって発症するとされているところでございます。
また、
メンタルヘルス不調の原因といたしましては、職場の悩みや職場での人間関係などのほかに、家族の問題など実に様々であるというふうに考えられまして、また、それらが絡み合って起こるということもあるので、その原因を特定することは難しいというふうに考えております。
一方、職員が健康で充実して働くことができる
職場環境づくりにつきましては、先ほど申し上げました
保健指導や
健康相談、
ストレスチェックなどの取組のほかに、職員の
超過勤務の縮減の取組につきまして、従来から
超過勤務縮減に向けての
具体的取組方策を定めまして、
超過勤務命令の手続の適正化や定時に退庁しやすい
職場環境の整備、会議や業務の進め方の
見直し等につきまして、具体的な方策を示しながら
所属長等の意識を喚起いたしますとともに、本庁や出先機関の職員一人1月当たりの
平均超過勤務時間数につきまして、毎月、部長会議でも報告しまして
情報共有を図ることや、取組状況につきまして
所属長等から聞き取りを行うことなどにより
超過勤務の縮減に努めてきているところでございます。
今年度は、昨年度に引き続き、
超過勤務時間が多い職員がいる所属や
平均超過勤務時間数の伸びが大きい所属の所属長からのヒアリングを行うとともに、
超過勤務の適正な管理を徹底する観点から、所属長による
超過勤務の現認につきまして、毎月第4週を現認週間として全庁的に取り組んでいるところでございます。
今後とも事務事業の見直しや
事務処理方法の改善等、積極的に推進しまして
超過勤務の縮減を図り、職員が健康で充実して働くことができる
職場環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
なお、
勤務間インターバル制度につきましては、現在、人事院のほうで、
テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会におきまして、この
勤務間インターバルの確保の方策等について、本年度内をめどに結論を得るということで検討されてるというふうに承知をしているところでございます。
当該研究会におけます
専門的見地からの検討結果も踏まえまして、
勤務間インターバルや御指摘の職専免の拡大につきまして、
人事委員会の勧告、報告を尊重することを基本に、他の都道府県の状況等も確認いたしまして研究をしてまいりたいと考えているところでございます。
木村委員 いろいろ検討して、職務に対する働きやすさ、いい職場を目指さなければなりませんし、問題があれば、いろいろな打つ手は無限ですので、探っていただきたいと思います。
最後、要望になりますけれども、職員は、県にとって本当に宝でございます。隅々で動いていただく本当に大事な仕事をされていると思います。このかけがえのない財産を生き生きと活躍してもらうための環境整備を行っていただきたいと思います。任命権者である県として一層の
安全配慮義務に努めていただきたく、
人事委員会におかれましても、
労働基準監督機関としての役割をしっかり果たしていただけるよう要望します。
公務員の方、いろんな方からお聞きしますけれども、
国家公務員、
地方公務員、時間外労働時間1月当たり80時間以内とか言われますけれども、時間の区切りなしに、その80時間にいってなかっても、大体、上長者といいますか、管理職の方が鬱病になったり、長期休暇を取られる。1人抜けて応援が来るところもあるんですけれども、応援が来ない間は、当然、少数精鋭でやる、時間が長くなる、休日出勤になる。いろいろな部署で聞いたりします。
家庭のことを言ったらいかんのですけれども、やっぱり、管理職の方ともなりますと、40代、50代になりますから、家庭のこともきちっとしなければならない、仕事もきちっとしなくてはならない。しかし、仕事の業務は膨大になってくるということで、これは公務員だけでなしに、サラリーマン、事業者の方も一緒なことなんで特別扱いできないか分かりませんけれども、でも、いっぱいいっぱいでやっているということなんですね。そういったことで、そういう理由で長期休暇になれば、県としても損失は大きなものになりますので、引き続きこの問題も、また取り上げて質問させていただきたいと思いますので、改善のほうよろしくお願い申し上げまして質問を終わります。
香川委員 今、職員の
メンタルヘルス、長期休暇についてお話がありましたけど、私は短期のほうといいますか、
新型コロナウイルスの感染の状況についてお伺いしたいと思います。
今頃は、累計で14万人にもなっているっていうことで、一番多い日には2,000人を超えて、過去最多では2,762人と、去年、おととしあたりまでは、コロナが出ると大変だということで、みんながそこへ近寄らんようにいろいろやったんですけど、今はもう、どこで誰がコロナになってるか分からないと。多分、皆さんの中にも、知り合いの方がコロナになった方が一人もいないっていうことは絶対ないと思うんですよね。すごいコロナに侵されてるっていう大変な状況なんですけれども、そういうことを考えますと、県の職員にも、相当数の感染者が出ていると思うんですけれども、まず、その状況についてお伺いいたします。
椋田総務部長 香川委員の職員の
新型コロナウイルスの感染状況についての御質問に対してお答えを申し上げます。
知事部局におきます職員の感染状況につきましては、令和3年4月に初めて
新型コロナウイルスに感染いたしました職員が確認されて以降、令和3年末までの9か月間に感染した職員は約20人でございましたけれども、今年の年明けからの感染急拡大、いわゆる第6波では感染する職員が急増いたしまして、月間30人を超える月もあったところでございます。また、第6波が収まりました本年5月と6月につきましては、一旦、職員への感染は少なくなっておりましたけれども、7月以降の感染急拡大、いわゆる第7波におきましては、再び感染する職員が急増いたしまして、8月には、これまでの最多を大きく更新いたします月間150人超の職員への感染が確認されたところでございます。
9月につきましては、これまでのところ、感染した職員は約70人となっておりまして、8月のような状況は脱しているものと考えておりますけれども、これまでに
知事部局の約15%に相当いたします職員が感染しているほか、職員自身が感染していないものの、家族等が感染し、その接触者となったことで出勤することができない状況となりました職員も多数生じたところでございます。
なお、職員に対しましては、感染対策期の移り変わりごとに、その対策期において求められております感染
防止対策や3つの密の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染
防止対策を徹底するように周知をしているところでございます。また、職場におけます
感染拡大の防止の観点からは、時差出勤の時間帯の拡充で出勤時間帯の分散化を促してきたほかにも、これまで一定の職員に限っておりました在宅勤務につきまして、当分の間、全職員が利用回数上限なく実施できるようにするとともに、1人1台パソコンのモバイル化やチャットツールの導入などによりまして、在宅勤務を実施しやすい環境整備を図るなど様々な対策を講じてきたところでございます。
香川委員 15%の職員が感染したと。これは感染者ですか、それとも濃厚接触者なんかのも入れてるのかどうか。それともう一つ、会計年度任用職員とかいう方が入ってるのかどうか。また、県の出先機関はほとんどの職員がそうなんですけど、例えば指定管理をしているようなところは、よそから見ると全部県の職員になります。例えばふじみ園とか、そういうんに関しましても、こういうものも入ってるんですか、入ってないんですか。そのあたりから、まず確認をお願いします。
椋田総務部長 香川委員の再度の御質問にお答えを申し上げます。
今ほど申し上げた人数につきましては、
知事部局におきます正規・非正規含めた職員の感染状況ということでございます。なので、出先機関の職員は入っておりますけれども、指定管理の職員は入っていないところです。
今、15%程度というふうに申し上げましたけれども、この数字というのは、県民の感染割合と大体同じというような状況になっております。
香川委員 県民と同じぐらいということなんですけれども、さっきの濃厚接触者はどうなんだったんですか。濃厚接触者は別にいるわけですか、それとも15%に含まれてるのでしょうか。
椋田総務部長 再度の御質問にお答え申し上げます。
濃厚接触者については、今ほどの数字には含まれていないところでございます。こちらにつきましては、実際、我々のほうが、なかなか把握できない状況もございまして、何人というような統計は取れていないところでございます。
香川委員 濃厚接触者まで入れると、かなりの方が関係していると。もちろん、これ一度に感染したわけじゃないから、ばらばらになってるんでね、それだけ人数が減ったということじゃないんでしょうけれども、よく聞かされるのが、中央病院なんかは、何度も報告があるんですけれども、最初のうちは、看護師さんやお医者さんが40人、50人だから、救急患者の受入れを停止したとか、そういう話はあったんですけど、そのうち1病棟全部閉めるっていうんですか、そういうことまでなったんですけれども、県のほうは、そういう影響っていうのは出たんでしょうか、出なかったんでしょうか、お伺いいたします。
椋田総務部長 香川委員の再度の御質問にお答え申し上げます。
知事部局におきましては、報道発表もいたしましたとおり、令和3年5月にさぬき動物愛護センターの職員が
新型コロナウイルスに感染いたしまして、約1か月間臨時休館したことがございましたけれども、これまでのところ、これ以外に窓口の閉鎖に至ったような事例は生じていないところでございます。
職員が
新型コロナウイルスの感染者となった場合や感染者の接触者となった場合に職員が職場に出勤することができなくなりますため、同一の所属におきまして、同じ時期にそのような職員が複数発生した場合にはマンパワーの確保が一時的に困難となり、業務が停滞する、そういったおそれが生じる可能性がございます。ただ、そのような状況の場合につきましては、県民サービスの提供に影響が生じないように、例えば、部局の枠を超えて職員を動員するなど臨機応変に応援態勢を構築いたしまして対応してきたところでございます。
また、家族等が感染して、その接触者となって出勤することができない場合、発症していないような場合におきましても、職員本人が陰性で体調に問題がない場合でありましたら、モバイルパソコンを持ち帰りまして在宅勤務を実施することにより、出勤できない期間におきましても自宅で業務を継続することができると、そういったような取扱いもしているところでございます。
この在宅勤務を実施する場合につきましては、必要に応じてチャットやオンライン会議システムなどを活用することで、中の職員との協議やコミュニケーションを図りながら業務を継続することができているというように聞いてるところでございます。これまでのところ、今ほど申し上げました臨機応変な応援態勢の構築や、また、在宅勤務の活用等によりまして、仮に複数の職員が出勤できないといった状況があるような所属におきましても、県民生活に不可欠な業務を継続することができていると考えておりまして、県民サービスの提供に大きな影響は生じていないものと承知をしているところでございます。
香川委員 影響が生じてない、非常にいいことだなと思うんですけど、もう一つお伺いしたいんですけれども、コロナ患者に対する扱いで全数把握っていうのがなくなりましたよね。その前に、例えば65歳以上の老人の方とか、若い方なんかで症状がない方は陽性者登録センター、そちらに登録すればいいということになりまして、昨日からは全数把握がなくなったということで、昨日の発表の数字っていうのは本当の数字かどうか分からない。自分で検査キットでやった人が報告しなきゃ、その方は数に上がらないわけなんですよね。そういうふうにだんだん対応が変わってきてるんですけれども、県庁としては、これからそういう対応は職員に対して変えていくおつもりがあるのか、ないのか、そのあたりをお伺いいたします。
椋田総務部長 香川委員の再度の御質問にお答えを申し上げます。
県庁といたしましては、これまでも職員の健康状態等の把握といったような観点から、また、人員の管理といった観点から、陽性となった職員の方につきましては、所属長を通じて御報告をいただいているようなところでございます。これからもそういった観点は変わらないのかなと思っておりますので、陽性者については、その方の把握ということは続けてまいりたいというふうに考えております。
香川委員 今までどおり続けていただけるということで、そういうこともあろうかなというふうに思いますけれども、ぜひとも、先ほども長期休暇、そういうのもございましたけれども、職員の方、健康、大変ですので、感染防止のために努力をしていただいて、これからも県民の方に頑張っていただきたいということを要望いたしまして終わります。
黒島委員 昨日、安倍元総理の国葬の儀が行われました。我々を代表して、議長が長時間にわたってお参りをいただいた。心から御苦労さんと言いたいと思います。御苦労さまでございました。
昨日の国葬の儀を拝見しながら、いろんな方が弔辞を読まれました。本当に私の心に響いたのは、菅前総理の安倍さんに対する弔辞でございました。特に山縣有朋が伊藤博文を亡くされたときの心境を述べたときのことっていうのは、本当にそうだろうというふうな感じがいたしたわけです。
そういう中で、私はもう一点、気にかかったことがございます。いいとか悪いとかではなくて、安倍元総理は、どんなに忙しいときでも、精神的に苦しいときでも、何でもない話を官房長官としながら心を落ち着かせた、そういう時間を取ったというふうなところがあったと思うんですね。そのときに私はふと思ったんですが、いいとか悪いとかという意味ではなくて、前知事の浜田知事のときに、監査委員が年に一度、最後に知事に意見を申し上げる機会がございます。私が監査委員のときに、知事は少し細かく見過ぎてるんではないか、これは職員に大変な負担をかけてる、本来の知事の仕事はそうではないんではないか、監査委員として一言申し上げるということを言いました。2回目に私が言ったのは、議長のときでございまして、いろんな会に議長は知事と同席するわけですが、知事が招集をしてるんです。私が3分前、2分前に行っても来ていない、時に遅れることがある。これは大変失礼だということを直接申し上げました。招集した人間が遅れるなんてことはおかしい。まして1分前でないと入ってこない。私は、それが浜田知事のスタイルだったと思います。大変な多忙な日常を過ごしたんではないか。それに伴って、私は、多分、職員も大変多忙な状況だったというふうに推察をしておるわけですね。
今回、そういう中で、いろんな県民から、私は知事と直接話ができるんだ、直接会うことができるんだということをよく聞いたんです。確かに、県民と直接会うということは大変大切なことだろうと思います。今回、新しい知事になって、知事は右も左も分からないわけです。私は、やはり県議会議員とか、あるいは職員と話し合う時間というのは十分に取るべきではないかというふうに感じております。特に二元代表制ということであれば、我々議員との時間というのは大切にしてもらいたい。前知事とはなかなか会えなかったですね、私は。無理やり何時にしてくれと、こっちが、そらあいかんがとかというようなことで、なかなか日程が取れなかった。
今回、新しい知事になって、どういう形で県民と接するか、どういう人たちと会うのか、どういう時間帯をつくるのかというのは、公室長ねえ、あんたが、これから今までの経験を踏まえて知事に対して十分にアドバイスをする必要があるんではないか。知事ですから、なりたてですから、いろんな人に会いたい、いろんな人の話を聞きたい、これは当然です。これやってると私は続かないと思いますよ。前の知事と同じようになって、言ったら悪いけども、一分一秒を削るような大変なことになってしまう。
皆さん御存じのように、知事の運転手、大変だったですよね、はっきり言って。そういうことのないようトップというのは余裕がないと駄目なんですよ。全体を見回すという余裕がないトップは私は駄目だと思います。そのためには、これから、どういう形で、どういう人たちに会って、どういう県民との交流を図るのかということをきちんと考えながら知事の日程を考える必要があると思うんですが、知事といろんな方から会いたいという要望について、今、どんな基準を設けているのか、お聞きをしたいと思います。
尾崎知事公室長 黒島委員からの知事の面会者、どういった方がということでございます。
知事が御就任されまして、今約3週間経過したところでございます。やはり、大勢の方が知事に表敬訪問なり面会したいというような御連絡はいただいております。ただ、当然、知事の時間を調整する中で、基本的には、今おっしゃったように、9月議会を控えておりますので、当然、それに向けた対応をする時間、それから、そのための職員との時間というのをまず確保させていただいた上で表敬訪問等の時間を調整してきております。
誰でも知事に、すぐオファーがあったら会えるのかというふうにしてるわけではなくて、知事とも相談しながら、早期に会わないといけないということと、少し時間を置いてというようなことで調整はさせていただいておりますので、今、御指摘いただいたように、全く知事が県政の政策判断をする上で、そこの時間はしっかり取れるように、また、県議会の方の御意見もきちんとお聞きするようなことで調整していきたいと思っておりますので、当然、そういうふうなことで我々としてもやっていってるつもりでございますけども、今、御指摘いただいた意見を踏まえて知事の日程は調整してまいりたいというふうに思っております。
黒島委員 ちょっと引っかかるのが、知事と相談しながらということなんですね。知事、香川県の実情を分かってますか。はっきり言って、分からないと思いますよ。誰がそれをサポートするんですか。私はそれができてないと思ってるんですよ。本来、副知事なり、あるいは政策部長なり総務部長なりいろんな方が、この方は県といろんなつながりがあって、こういうことですとかということを教えてあげないと、知事は皆さんと会いたいと思いますよ。まして団体なんていうのは、さも公的な団体のような名前をつけてるのがたくさんあるわけですよ。その団体にも上下があって、これとは会わないかんとか、これには直接返事したらいかんとかというようなことは、まだまだ、私は知事さんでは判断が無理だと思います。
選挙のときには、いろんな名刺交換もやってるでしょ。それをどのようにコントロールするかっていうのは、私は公室長の腕にかかってると思うんですよ。大変厳しいかも分かりませんけど、これは鬼になってでも、それはきちっとやっていかんと、一度広げた間口は狭められないですよ、評判が悪くなります。狭いところを増やすと、これは評判がよくなるんですよ。私は逆だと思ってるんですよ。この辺について、一度、議会なり、あるいは幹部なり十分話合いをする必要があると思うんですが、公室長、どう思いますか。
尾崎知事公室長 黒島委員の再度の御質問ですが、当然、知事も、これまで国政のほうにおられた方で県政は初めてでございます。長年、香川県も離れておったということで、当然、我々幹部の職員が、言い方は変ですけど、きちんとアドバイスというたら失礼になるかもしれませんけども、きちんと一つ一つの事項について現状なり課題を説明して、ある程度は部局長のほうで方針を持った上で知事ときちんと話せるというような環境が大事だと思っております。
就任当初、知事のほうからも、基本的には、まず各部局長で判断した上で、必要なものについて私に上げてくださいというようなことを、最初に知事のほうから我々も指示を受けておりますという確認をしておりますので、今は各部局のほうで判断しておりまして、大分、知事のほうに上がる書類というのも減ってはきておりますので、知事も、そういう面では、判断できる時間というのを確保して、我々もきちんと考え方をお伝えできる、直接お話しできる時間というのを、今、できるだけ確保するようにしておりますので、できるだけ部局長がきちんと判断した上で意見が言えるように、時間をきちんと確保して取り組んでまいりたいと思います。
黒島委員 今の返事を聞いて少し安心したんですが、大体これだけの組織になると、部長が判断をほとんど全てすべきなんですよ。任せられるかどうかということなんですよね、上に立つ人間は。任せられない人間に部長なんかをさす必要ないんです。あまりにも今回は、何回も言いましたけども、いろんな局をつくったり、部をつくったりして、非常に組織が複雑怪奇になってるわけですが、本来、県庁ぐらいの組織なら、部長対応である程度やっていくべきだと私は思うんですね。それが直接課長に聞いたり、係長に聞いたりすると、部長はすることないですよ、嫌になってきますよ、それは。判断できなくなってくる、そうでしょ。
今回のことでも、経済的なことであるとか、いろんな陳情であるとかというのは、まず部長が判断をすべきであって、それから政治的なものは、どうしても議会と、あるいは政党と、まずきちっと話をして、どうするかという判断をするべきであって、そういうことができなければ、もう小豆島でも、俺は知事と直接電話できるんやとかと言ってるのを聞くんですよ。ほんなら、陳情に来てしたらええやないかと、こうなりますよ、それは。そういうことが非常に増えてる。下手すると、それは、だんだんだんだん、年々増えるんです。
知事にしても、人間関係ができると断れなくなる。そうすると、時間がだんだんだんだん狭まって、我々との話合いの時間がなくなる。それをするためには、組織をどうやって動かすかという大局がなければ私は駄目だと思いますね。昨日、菅前総理の話を聞きながら、私は、やはり人の上に乗っていく人間は、それぐらいの度量がないと駄目だと思います。そうやって人を育てるというぐらいのことは、私は今回の知事に期待をしなければいけないと思いますので、公室長の手で一度部長を集めて、きちっと通達をするなり、話合いをするなり、ぜひやってもらいたいということをお願いして私の質問にいたしたいと思います。
松原委員長 以上で、総務部及び
人事委員会関係の質疑、質問を終局いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
松原委員長 御異議なしと認め、総務部及び
人事委員会関係の質疑、質問を終局いたします。
引き続き危機管理総局及び公安委員会の審査を行いますが、準備のため暫時休憩いたします。
午前11時15分から再開いたします。
なお、電鈴による再開の報知はいたしませんので、適宜御参集願います。
(午前10時58分 休憩)
(午前11時15分 再開)
(危機管理総局長、資料説明)
松原委員長 これより危機管理総局及び公安委員会関係の質疑、質問を開始いたします。
松岡委員 先ほど総局長から、今定例会に補正予算案として提案されている住宅用火災警報器設置促進事業について、本県では設置状況が低調であるということの説明をいただきました。消防庁が公表した資料によりますと、昨年1年間で全国で約1万9500件の建物火災が発生したと。そのうち住宅の火災が半数以上、約1万650件を占めているということで、本県においても、昨年は建物火災が158件、うち住宅の火災が84件と、全国と同様、住宅火災の割合が半数強という状況にあります。また、本県では、昨年、住宅火災による死者11人のうち、逃げ遅れによる死者が6人となっています。
住宅用火災警報器は、そういった住宅火災からの逃げ遅れを防ぐために非常に重要な機器でありますし、消防法では、全ての住宅への設置が義務づけられている。さらに、市町の条例により設置基準等が定められています。
そこでまず、住宅用火災警報器の設置に関する基準はどのようになっているか、また、本県における現在の設置状況がどのようになっているかということをお伺いいたします。
田中危機管理総局長
松岡委員の住宅用火災警報器の設置促進についてのお尋ねにお答えいたします。
住宅用火災警報器は、煙や熱を感知した場合に、音や音声により警報を発することで、いち早く火災を知らせ、特に火災の発生に気づきにくい就寝中の逃げ遅れを防ぐなど命を守るために非常に重要な機器であり、消防法の規定により平成18年6月から新築住宅を対象に、また、平成23年6月からは全ての住宅を対象に設置が義務づけられたところでございます。
また、設置基準につきましては、市町の火災予防条例で具体的に定めることとされておりますが、本県では全ての市町が同一の基準で定めておりまして、具体的には、2階建て住宅で寝室が2階にある場合には、寝室と寝室のある2階に通じる階段の天井または壁面の高い位置に設置することとなっております。
次に、住宅用火災警報器の本県の設置状況につきましては、消防庁の住宅用火災警報器設置状況調査によりますと、全住宅の設置が義務づけられた平成23年の設置率は62.7%でしたが、その後、普及啓発の効果等もあり、一定は伸びてきたものの、近年は鈍化しているところでございまして、本年6月1日現在の設置率は72.5%、全国46位と、全国平均の84%を下回っているような状況でございます。
また、住宅に設置していても、市町の条例に定めた設置基準を満たしてない場合もありまして、その基準を満たした設置となっている、いわゆる条例適合率につきましても、本県は54.8%と、全国平均の67.4%に比べ、こちらも10%以上低い水準となっているのが現状でございます。
松岡委員 命を守るものということで、頭では分かっとんやけど、なかなか設置状況がっていうところだと思うんですよね。本県の設置率が全国平均より10ポイント以上、下回っているっていうことなんで、ここの原因もどういうところにあるかっていうのも多分お考えでしょうから、お聞かせいただきたいんですけれども、そういった住宅用火災警報器を普及するために、市町や消防ではチラシを作成して街頭で配布したり、国でもパンフレットや動画を作成して
ホームページに掲載するなど広報啓発を行っております。
県においても、これまでも普及啓発を行ってきたと思いますけれども、今回、設置状況が低調であることを踏まえて、こういった予算もつけて新たな対策を行うんだと思うんですけれども、今回の補正予算により住宅用火災警報器の設置を促進するために、具体的にどのように取り組もうとしているのか、お伺いをいたします。だから、何で下がっとるか、低調なんかっていう、そのお考えも踏まえてお答えいただけたらと思います。
田中危機管理総局長
松岡委員の設置促進のための具体的な取組等についての再度のお尋ねについてお答えいたします。
設置が低いという状況としては、やはり、その必要性とかといったものに対する県民の皆様への普及というか、そういうお知らせというのが十分至っていないのかなということがありまして、今回、その普及啓発に特に力を入れてまいりたいと思っております。
これまで県としましては、その普及啓発につきましては、チラシを作成しまして、防災フェスタとか、各種イベント等で、また、住宅用火災警報器を販売している家電量販店や、ホームセンターの店頭で配布していたほか、地域の住宅事情を比較的把握していると思われる電気工事業者とかLPガス販売業者に対して、顧客の方に適切な設置を呼びかけていただくよう依頼してきたところでございます。また、昨年度からは、地震発生時の家具類の転倒等による被害を軽減することを目的に実施しております香川県家具類固定サポート制度では、県防災士会の会員が住宅を訪問した際に、併せて住宅用火災警報器の設置を指導してもらうなどの取組も始めているところでございます。
こうした取組もしておりますけど、まだまだそういった普及啓発をさらに行っていく必要があると考えまして、より一層の普及啓発を図るため、先ほど御説明したこれまでの取組に加えまして、県の広報誌「THEかがわ」11月号に特集記事の掲載を行うとともに、また、県政テレビとか、あとラジオなどを活用し、広報を効果的に行ってまいりたいと考えております。
さらに、県民の皆様が手に取ってくれるような、インパクトもあって分かりやすいチラシを新たに作成させていただいて、未設置の世帯に対しては、その設置の効果とか具体的な設置場所、設置方法をより詳しく周知していきたいと思っております。
また、既に設置している世帯に対しても、正常に作動するかどうかの定期的な点検を行っていただくよう依頼するとともに、その本体の電池の寿命が約10年ということとなっておりますので、交換等の必要性──点検をしながら交換等もしてくださいというようなことも呼びかけてまいりたいと考えておりまして、具体的には、県消費生活センターが年間50回程度開催しておりますくらしのセミナーでの配布や、住宅リフォーム業者に協力を依頼しまして顧客への普及啓発を行っていただくほか、11月の秋季全国火災予防運動実施期間に合わせて、新聞広告による広報も行っていきたいと考えておりまして、今回、その必要な経費につきまして、今議会に補正予算としてお願いしているところでございます。
また、設置率向上に向けては、県だけではなかなか取り組むのも難しいので、市町や消防本部にも積極的に取り組んでもらう必要がありますことから、先月25日に県内消防機関等予防事務主管課長会議を開催しまして、その効果的な取組について意見交換を行った結果、市町広報誌への掲載や県が今回新たに作成を予定しておりますチラシを活用して戸別訪問をするなどの啓発に取り組んでいただくこととなっております。
県といたしましては、市町や消防本部と協力しながら、こうした取組を集中的に行い、住宅用火災警報器設置の重要性、必要性を県民の皆様に強く意識していただくことで、火災から命や財産を守る住宅用火災警報器の設置率の向上につなげてまいりたいと考えております。
松岡委員 そうですね。私も要望のところで何点かお伝えしたかったことは、もう今の御答弁の中に入ってましたんで、昨年ですかね、この質問をされた先生がいらっしゃいましたけど、この1年でぐっと進んでるかなというところ、取組状況が非常によく理解できましたので、あとは、戸別訪問って非常に大事やと思います。ここにも書いてますけど、特に地域の古い住宅等が多分なかなかできてないところがあると思うんですけれども、とにかく直接お会いして、その重要性っていうのを分かっていただくということがありますので、戸別訪問は、やはり市町の協力がなければできないことだと思うので、しっかりと市町と連携していただきたいですし、さっきリフォームという話もありましたけれども、自治会も踏まえて、みんなで取り組んでいかなきゃいけないよねっていうことで引き続きお願いしたいと思います。相手に伝わるように取り組んでいただけたらなと。相手がきちんと必要だなと思わない限りは、幾ら普及啓発しても意味がないことですので、相手がどうこのメッセージを受け取ってくれるかっていう、そこをきちんとしていただけたらなというふうに思います。これはもう要望で終わりたいと思います。
次に、消防団へのドローン配備についてお伺いをいたします。
9月18日のオンラインニュースで消防庁は、全国の消防団にドローンを導入する方針を固めたと報じられています。この記事によれば、令和5年度からドローンの操縦方法の講習を各地で実施して、災害時における被害状況の早期把握につなげる狙いとしています。来年度予算の概算要求に4000万円を計上するなど約400人の受講を想定しているということです。
私がこの質問を取り上げようと思ったのは、実は、このオンラインニュースに出る前、以前より地元の若手の団員さんからドローンが利用できないかなあというお話もお伺いしておりましたんで、状況的にも、やっぱり、国もそういうことで進めているんだなということで今回取り上げさせていただきました。
ドローンを活用することによって、例えば火災を防御するのに必要な火点をリアルタイムに監視できる。あと、延焼の度合いを把握したりすることは、つまりは戦略的な消火活動や避難行動を取ることができると。また、火災以外でも、行方不明者の捜索や土砂崩れの現場確認等々、用途はいろいろ考えられるという意見をいただきました。
もちろん、この背景には、団員さんの減少というのも見られるので、的確にどれだけのことができるだろうかということが前提になってくると思うんですけれども、今後発生が危惧される南海トラフ地震による広域被害状況や孤立集落の生存者の確認など早急な対策が求められる現状下において、取得した情報を関係機関で共有すること、作戦指令を出す災害対策本部と、その活動現場のやり取りもスムーズになるのではと考えられています。
被害の分析は、やはり伝聞による二次情報より、一次情報による直接確認がはるかに優位性があると考えますので、さらなる対応の迅速化と災害等による被害の軽減に向けて、災害時にドローンを早い段階で運用できるようになればいいなあというふうに思っております。
そこで、現在のドローン運用について、県内の各消防機関や消防団での配備状況はどのようになっているのか。また、県として、災害等におけるドローンの有効性をどのように認識しているのか、まずお伺いをいたします。
田中危機管理総局長
松岡委員の消防団へのドローン配備についてのお尋ねにお答えいたします。
遠隔操作などにより飛行させることができる無人航空機のドローンにつきましては、災害発生時における効果的な消防・防災活動の実施を目的に、全国の消防関係機関で導入に向けた動きが出ているところではございますが、本県の配備状況といたしましては、今年4月時点で県内9消防本部のうち、高松市消防局と三観広域行政組合消防本部にそれぞれ2機、
丸亀市消防本部に1機のドローンが配備されております。また、1つの消防本部のほうでは導入を検討していると聞いております。また、消防団につきましては、県内17の消防団がございまして、そのうち直島町消防団のみ1機のドローンが導入されているところでございます。
ドローンの有効性でございます。
災害対応におけるドローンの活用につきましては、委員御指摘のとおり、災害現場での広範囲な状況確認をはじめ、火災発生時の消火活動や適切な避難行動、行方不明者の捜索など様々な場面でその効果が期待できると言われていることは、私も十分承知はしております。実際、昨年7月に発生しました静岡県熱海市の土石流災害では、消防機関のドローンにより災害現場の映像をリアルタイムで確認できたほか、その映像を基に住宅地図との比較などを行って、安否確認のための部隊投入の場所が決定されるなど、ドローンが有効に活用されたというふうに伺っております。
また、私自身も、先日、消防学校で行われました消防職員の初任教育生の実技訓練発表会というのに参加させていただきまして、そこで、火災現場で逃げ遅れた要救助者をドローンにより捜索するという訓練を視察させていただきました。当然、煙が非常に立ち込めて、放水作業もしているんですけれども、そういった悪条件の中でもドローンの映像を見せていただいたんですが、非常に鮮明に映っておりますし、操作もきちんとできることで非常に広範囲に捜索もできるなと、その有効性を実感したところでございます。
今後、県内消防機関への導入を進めて、そういったことを踏まえまして、今後は消防機関等への導入については進めていくべきものであるというふうに考えております。
松岡委員 実際に、そういう現場に行かれて、そういう訓練を見たら、より一層、必要性というのがよく分かると思うんですけれども、消防機関はもちろんなんですけれども、これはもうちょっと先になるかもしれない、本県では。けれども、私が特に申し上げたいのは、やはり現場ですぐに活用できなければ意味がないということで、その現場というのは、地元に精通する消防団、地域に根差して活動する消防団がどこよりも真っ先に行くわけで、特に私なんかは綾川ですので、山間部とか過疎地域になってきますので、消防団員のほうが現場に行くのが早かったりするんですよね。そういうところで、このドローンがあれば、被害状況も早期に把握できるということもありますから、ドローンを活用したいっていう前向きな消防団があれば、ぜひ支援をしていただきたいなあというふうに思います。
確かに一方で、もちろん分団によっては、なかなかそれが難しいと考えられる、運用ができないっていうところもあろうかと思います。災害時に機体を効率的に活用していくためには、ドローンの安全管理に関する知識、それから操作技術、操縦者の育成っていうところも必要と考えます。今回、消防庁は、ドローンの操作に必要な講習を各都道府県の消防学校で行うなど地域防災力の充実強化に取り組んでいくという考えでありますので、県では、今後、消防団でのドローン活用に向けてどのように取り組んでいくのか、お伺いをいたします。
田中危機管理総局長
松岡委員の消防団へのドローンの活用についてどのように具体的に取り組んでいくかという再度のお尋ねでございます。
先ほど御答弁させていただきましたとおり、本県の消防機関ではドローンの導入が進んでいないというような状況にありまして、その要因の一つとしましては、ドローンの仕組みとか使用ルールに関する知識やその検討がまだ十分に行われていないことが考えられますことから、まずは、こうしたことを消防関係者等に対して広く周知啓発していく必要があると考えています。このため、県では、県の消防学校において、令和元年に国から無償貸与を受けた画像伝送装置を備えた大型機が1機ございまして、また、操作練習を目的とした3機の小型機を活用しまして、消防職員や消防団職員に対しまして、機体の説明とか基本操作の研修を行っているところでございます。
なお、委員御指摘の国の来年度予算の概算要求で示されましたドローンの運用アドバイザーを全国の消防学校に派遣して、消防団員に対するドローンの操縦講習などを行うという取組につきましては、国のほうに確認したところ、現在、その詳細なスキームについては、まだ検討しているというところではございますが、まずは、そのドローンの導入に関心を持ってもらうことを目的としていると伺っておりまして、その事業の詳細が明らかになりましたら、県としてもその活用を検討してまいりたいと考えております。
また、実際のドローンの活用に当たりましては、通常の消防活動において捜索、救助以外の目的で、人口集中地区や150メートル以上の上空などの飛行禁止区域等を飛行させる場合には、国土交通省の許可を受ける必要があり、そのためには、操縦者の飛行経歴とか知識、能力などが国土交通省の定める審査基準に適合している必要があることからも、委員御指摘のとおり、操縦者の育成というのは非常に重要になってくると、そういった課題もあると認識しております。
ドローンの操縦につきましては、現在、民間団体が国土交通省認定の技能認証講習を実施しておりますが、本年12月から国がドローンの操縦者に対して、ドローンを飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明する制度である技能証明というのが運用されると伺っておりまして、今後、こうした制度も積極的に活用していけるよう情報収集に努めるとともに、県内の消防機関や消防団に対して周知を図っていく必要があると考えております。
ドローンの活用に当たりましては、こうした課題はあるものの、迅速な災害対応、被害の軽減化という観点からは非常に有用でありますことから、県といたしましては、消防本部や消防団の御意見等も十分伺いながら、国の新たな事業等も活用し、その導入に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
松岡委員 これからのことですので、これも技術力がなかったら、まずできない話だとも思いますので、そういったところを知っていただく、それから育成していくっていうところがまずメインになってくると思うんですけれども、最後は、どうしてもこういう話になってくると、本部っていうことになってくると思うんですけれども、行く行くは消防団の現場判断でできるようになればいいなというふうには思っておりますので、そういうところも見据えながら、引き続きこれから前向に取り組んでいただきたいとお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。
松原委員長 暫時休憩をいたします。
午後は1時から再開いたします。
(午前11時40分 休憩)
(午後 1時06分 再開)
松原委員長 再開をいたします。
質疑、質問を続行いたします。
広瀬委員 私からは3点質問させていただきます。
最初に、歩行者優先社会の推進ということで、これはそんな大げさなものではなくて、要するに、信号機のない横断歩道で車が止まるってことを、今、かなり全国的にそういった運動が進められてると思いますし、私も何回か、この総務委員会とか本会議一般質問でも、こういったテーマで質問させていただいてきましたけれども、また、危機管理総局では、後ほど質問で挙げさせてもらいます「歩行者ファーストかがわ」っていうのをやっていたりとか、あるいは県警でも様々な取組をしていただいてると思います。
最近、私が運転していても、かなり横断歩道で車が一時停止するっていうケースが、前に比べたら多くなってきたんじゃないかなっていう気がしています。一方、地元紙で5月1日の記事として、車両による横断歩行者妨害を原因とする歩行者対車の事故について、2021年度に歩行者が12歳以下だったケースは、2020年度に比べて9.4%減少したという記事がありました。これが65歳以上の場合でも3.2%減少したというようにありまして、これは2021年4月に「交通の方法に関する教則」が改正されて、手挙げ横断が43年ぶりに復活して1年がたち、手挙げによる事故防止の効果が出た可能性が高いと分析していたわけですけれども、横断歩道を渡るときには手を挙げるってのは、昔、そう言われてたし、ずっとそれが継続してるのかと思ったら、交通の方法に関する教則からは一旦消されていたんですね。それが43年ぶりに復活したことがいい結果になって現れてるのではないかということだったんですけれども、質問の第1番目は、香川県での横断歩行者妨害の事故の発生件数は最近はどんな状況になっているかということ、そしてまた、手挙げ横断が43年ぶりに復活したとのことですけれども、この経緯についてお伺いするとともに、県内でのこのことの周知啓発はどう行われているかについてお伺いいたします。
旭交通部長 広瀬委員の歩行者優先社会の推進についての御質問にお答えいたします。
まず、県内における横断歩行者妨害が原因となる交通事故につきましては、令和2年の発生件数が69件で、うち1人の方が亡くなっております。令和3年につきましては、発生件数46件、死者の方が1人、それから、今年8月末では、発生件数が26件で死者が2人となっております。
発生件数は年々減少しておりますが、今年につきましては死者が増加しているところであります。したがいまして、交通事故総死者数の減少傾向を定着させるためには、引き続き歩行者が安心して横断歩道を利用できる対策を推進していくことが必要であると考えております。
また、いわゆる手挙げ運動の復活の経緯につきましては、その当時、2020年東京オリンピック・パラリンピックを開催するに当たり、国内の交通事故死者数に占める歩行者の割合が欧米諸国に比べ高いことから、世界一安全な道路交通の実現を目指すため、人優先の交通安全思想の下、その減少を図ることとし、歩行者優先や正しい横断ルールを定着させることが課題とされていました。
そこで、政府におきまして、第11次交通安全基本計画に歩行者の安全確保を重視すべき視点として策定したことを踏まえまして、令和3年4月に、委員御質問の交通の方法に関する教則等を改正し、その内容に、横断するときは手を挙げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにすべき旨の記載が追加されたことによるものです。
次に、県内での周知や広報啓発につきましては、日本自動車連盟(JAF)による信号のない横断歩道における車両の一時停止率が全国平均より低いことや、道路横断中の歩行者の死亡事故が発生していることなどの実態を踏まえまして、県警察では、令和3年から年間運動として取り組んでおります「横断歩道は歩行者優先運動」、これを中心として、正しい歩行者の横断方法やドライバーが遵守すべき歩行者優先の基本的なルールにつきまして、チラシの配布やポスターの掲示、各種広報媒体の利用に加え、各種キャンペーンや児童・生徒、高齢者に対する交通安全教室、そしてドライバーに対する運転免許更新時講習等の場において周知啓発を推進しているところでございます。
広瀬委員 その手挙げ運動も効果があるものですし、特にお子さんたち、これは
教育委員会にも関係しますけれども、横断歩道を渡るときには手を挙げるということを徹底していただきたいというふうに思います。
危機管理総局のほうの質問になるんですけども、先ほどちょっと取り上げました歩行者ファーストかがわの運動、去年からやってまして、2年目になるかと思いますけれども、この運動について、運動の内容はどういったものなのか、昨年度の実績、本年の状況についてお伺いいたします。
田中危機管理総局長 広瀬委員の歩行者ファーストかがわの運動についての御質問にお答えいたします。
JAF──日本自動車連盟の調査によりますと、本県における令和3年の信号機のない横断歩道での車両の一時停止率は25.2%となっており、徐々に改善されてはいるものの、全国平均30.6%に対し5.4ポイント下回る結果となっております。このため、御質問の歩行者ファーストかがわ推進運動を実施しておるところでございまして、こうした状況も踏まえまして、横断歩道における歩行者優先の徹底を図り、交通死亡事故抑止につなげるため、令和3年度から実施しております。
この運動でございますが、県、県警察、交通関係団体等で構成しますかがわ交通安全活動推進実行委員会が主催しまして、運転免許証を持ち、県内に在住または通勤通学している方が3人一組でチームをつくり、チーム全員が率先して横断歩道における歩行者等の優先ルールを遵守するとともに、啓発用のマグネット式のステッカーを車両に貼って、周囲の車両にもルールの遵守の呼びかけを行うことで、県民運動として、横断歩道は歩行者優先の意識向上を図っていこうとするものでありまして、1人1,000円の参加費と参加協賛いただいている企業・団体の協賛金で運営しているところでございます。
参加チームの募集期間は7月から8月の2か月間、取組の実施期間は9月から12月までの4か月間でありまして、実施期間終了後、参加者全員の方に運転記録証明書を送付しますとともに、無事故無違反を達成したチームには達成通知書を送付しまして、併せて、抽せんにより商品を贈呈することとしております。
昨年度の実績でございますが、職場、家族、友人同士などのチーム1,490チーム、4,470人の方に参加していただき、9割強に当たる1,356チームが無事故無違反を達成し、そのうち253チームに協賛企業の御協力をいただき、ギフト券や協賛品などの商品を贈呈させていただいたところでございます。今年度につきましては1,417チーム、4,251人に参加していただいており、現在、チーム一丸となって無事故無違反を目指して取り組んでいただいているところでございます。
このほか、歩行者優先の県の取組といたしましては、本年7月から、「みんなで交通安全を守ることをあたりまえに」をテーマに、お笑いコンビCOWCOWを起用しまして、「横断歩道は歩行者が絶対優先」を重点項目の一つとして、動画や新聞広告などにより広報啓発を展開するとともに、交通死亡事故の
再発防止に向けた教訓等をまとめましたマンスリーレポートでも、横断歩道は歩行者が絶対優先ということを呼びかけてまいっているところでございます。
広瀬委員 数年前だと、横断歩道に誰かが立っていても、全然それは無視して走っていってしまう車が多かったし、私も、場合によっては、そんなこともあったような気がしますけれども、最近、そういった運動の効果も出て、止まる車が多くなってきてるということは非常に喜ばしいですし、また、今後もしっかり推進していただきたいと思うんですけれども、これは信号機のない横断歩道とはちょっと違うんですが、交差点の信号のあるようなところの横断歩道で悩ましいことがあって、これは質問というよりも教えていただきたいことで、警察のほうの話になりますけれども、最近、横断歩道を歩いてるお年寄りが多くて、お年寄りなもんだから、歩き方が非常に遅くて、特に左折しようとしてる車が、横断歩道を歩いてるお年寄りが通るのを待ってるわけですけども、お年寄りのほうは、自分の歩くのが遅いから、車に、どうぞどうぞお先に行ってくださいっていうようなことがあるんですね。私も2回ぐらい見かけましたけれども、車のドライバーとしては、そうはいかない、自分は待たなきゃいけないみたいなことでロック状態になって、どちらも動かないみたいな、そういった状態を見かけたわけですけれども、これは実際、ドライバーとしてどう対処するのが正しいのか、それについてお伺いしておきます。
旭交通部長 広瀬委員の、お先にどうぞといいますか、歩行者がそうした場合の対応についての御質問にお答えさせていただきます。
横断歩道におきましては、横断しようとする歩行者が優先であるため、先に歩行者に横断していただくことが基本的なルールでございますけども、しかしながら、歩行者が行う、こういうお先にどうぞに関しましては、個別具体的に判断していかなければなりませんけれども、こうしたケースにつきましては、ドライバーの方は、周囲の安全を確認して安全な速度で進行していただくということが妥当であると考えております。
広瀬委員 分かりました。私もそういう目に遭いましたら、そうしたいというふうに思います。
次の質問になるんですけれども、交通信号遵守対策ということで、これは6月の当委員会のときに大山委員のほうから質問がありました。要するに、交差点で信号があって、黄色の信号でも止まらずに行ってしまう車が随分多いと、その辺もしっかりと取り締まったらどうかという、そういった質問だったわけですけども、これ非常に私もあのときに同感だったわけで、何とか信号無視しても危なくもないし、捕まりもしないって、そういった意識が県民の一部にかなり広がってるんじゃないかっていう思いもするわけですけれども、実際に、そういったドライバーがどれぐらいいるのか、ちょっと調査してみようと思いまして、交差点1か所ですけども、何回か交差点の角に車を止めて、どれぐらい、そういったドライバーがいるか、調査してみました。ただ、黄色っていうのは止まらなきゃいけないけども、行かなきゃいけないときもあるわけで、黄色だと、なかなかその判定が難しいので、一時停止線のあたりでは、信号がもう既に赤になってるのに行ってしまう車、それがどれぐらいいるか、それを調べてみました。
調べた交差点としては、高松の春日町の片田交差点──私の地元のほうで、高松市の中でも非常に交通量が多いところで有名な交差点ですけれども、そこで日を替えて3回、1回30分ぐらい、ある角に車を止めて、こっちからこう行く車と、こっちからこう行く車、それぞれがどれだけ信号を守ってるかっていうのを調査したわけですけれども、完璧に停止線のところで赤になってるのに行ってしまうっていうのはなかなか微妙なので、停止線と、あるいはその停止線の先に横断歩道があるわけですけども、停止線から横断歩道あたりを通過してるときに赤になっても行ってしまった車、そういった車は、もっと早くから黄色を視認してたはずなのに行ってしまう、そういった車がどれぐらいいるかっていうのを調べたところ、1回目の8月20日、昼ぐらいですけども、30分の間に、2方向でそれぞれ2回、計4回ぐらい、ほとんど赤なのに行ってしまった車が4台ありました。2回目が9月23日、これは4時ぐらいの30分ですけども、これは3台が行きました。9月25日、これは全部で8台行ってるんですが、このときに特徴的だったのが、左折する車が赤なのにそっと左折して行ってしまうような、そういったのが多かったように思います。
確かに、大山委員が言ったように、そういう信号遵守がなされてないなって感じを改めて実感したわけですけども、これが、何かそれを破る──日頃、私が感じることですけども、そういった赤信号でも行ってしまう車は、暴走族みたいな、お兄ちゃんみたいな、そういったドライバーっていうよりも、若い女性だったり、おばちゃんだったりとか、そういった人までがそういうことをやってるようなことがあります。まさに赤でも行っても大丈夫だとか、捕まらないとか、そういった意識が県民の中にかなりあるのではないかということを感じた次第です。
県警察としては、こうした県下の交通信号の遵守状況をどう認識しているのか、改めてお聞きしたいのと、そうやって赤信号でも止まらず行ってしまう行為を減らすために何らかの対策…。私も感じたのは、あれを一々取り締まって検挙してたりしたら、かなり数が多いから、例えば踏切で一時停止しない車を捕まえると、あいつもおるだろう、あいつもだろうってなことで非常に混乱するっていうようなこともあるし、なかなか難しいなとは思うんですけれども、こういった状況を何とかしていくために、県警察としてはどのように取り組んでいこうとするのか、お伺いしたいというふうに思います。
旭交通部長 広瀬委員の交通信号遵守対策につきましての御質問にお答えいたします。
信号を守ることにつきましては、全ての交通参加者にとって最も基本的なルールの一つであるものの、委員御指摘のとおり、依然として信号を遵守しない一部のドライバーが散見されるところでありまして、また、こうした違反については重大事故に直結する、信号無視を含む交差点関連違反といったところにつきましては取締りを行わなければならない重要な課題であると認識しております。
そのため、県警察におきましては、飲酒運転、無免許、著しい速度超過や信号無視、横断歩行者妨害等の交通事故に直結する悪質、危険な取締りを重点として推進しているところであり、また、委員の御質問のとおり、県民の取締り要望の多い飲酒運転や信号無視、横断歩行者妨害等の違反につきましては、特に取締りを強化しているところでございます。
しかしながら、こうした違反が多いというところもありますので、交通信号を遵守する意識を県民に保持してもらいたいという取組につきましては、幼少期から高齢者に至るまで段階的な交通安全教育の場において、信号を守ることの重要性を繰り返し指導しているところであり、また、県警察におきましては、自動車等の運転者に模範となる運転を実践していただくためのかがわ交通安全パートナーシップという制度を通じまして交差点における安全行動の励行を呼びかけているほか、運転免許更新時講習や各種キャンペーン等により交通安全意識の高揚を図っているところでございます。
加えまして、春・秋などの交通安全運動の期間中や5日、20日などの毎月の交通安全日を中心とした警察官の街頭監視やパトカーによるレッド走行等の活動によりドライバーに緊張感を持たせ、信号無視等の交通違反を防止する街頭活動も強化しているところであります。
今後、県警察におきましては、広報啓発活動や交通安全教育、そして交通指導取締りを適切に推進することで、より一層、ドライバーに対する交通ルールの徹底と交通安全意識の高揚を図ってまいります。
広瀬委員 ぜひしっかり対策を取っていっていただきたいというふうに思います。
次の質問になるんですが、3番目、運転免許証の返納に関することなんですけれども、高齢者が、もう自分は運転するのは無理だと判断したときに自主返納するってことを警察等も勧めているわけですけども、今、自主返納するには2つ方法があって、一つは運転免許センターに行って返納すると。運転免許センターってのは数も少ないし、かなり遠かったりするので、最寄りの警察署に行って返納するってこともできるわけですね。ただ、その2つの違いは、運転免許センターの場合は、運転免許証に代わる運転経歴証明書、これが身分証明書にもなるし、いろいろ商店とかでやってる割引を受けられたりする、いいものなので、これをもらう人は多いと思うんですけれども、それが運転免許センターで返納した場合には、その日に運転経歴証明書ももらって帰れるんだけども、警察署に行った場合には、その日には運転経歴証明書をもらえずに、2回警察署に行って、2回目で経歴証明書をもらって帰るっていうシステムだったんですが、それはないだろうってことで、数年前に警察署に行っても、そのときに郵送して経歴証明書を送ってくださいって言えば、お金が500円弱ぐらいかかるんですけれども、その運転経歴証明書は送ってくれるので、1回行けば済むっていうことになったわけです。
私も、いろいろ高齢者の方から、行くのがとにかく大変なんだと。さらに、運転免許証は返納するわけだから車で行けないわけで、前には議会の質問で、これも県民の方からの要望で、警察署じゃなくて地元の交番でそういった手続をやってもらえないかっていうことも質問したんですが、それはなかなか難しいということで駄目でした。また、返納するときに、行きは運転していって、帰りは、もう返納しちゃって運転免許証がなくなるんだけども、帰りだけ利くような仮免みたいなので帰れるようなシステムにできないかとか、いろいろな御相談を受けてるけども、この質問の事前にいろいろ相談した限りは、なかなかそういったことも難しいっていうことで今日の質問なんですが、自主返納するのに、行くんじゃなくて、自主返納するときにも郵送で自主返納できないかと。そうすると、1回も行かなくて自主返納もできるし、経歴証明書も送られてくるっていうようなことができる。これは愛知県でやってるということなので質問させていただきたいんですが、これについて、本県ではこういった制度にするのはどんなんでしょうか。
旭交通部長 広瀬委員の運転免許証の郵送による自主返納の御質問にお答えをいたします。
委員御指摘の愛知県で郵送による自主返納を実施していることにつきましては承知しております。同制度につきましては、県民の利便性向上のための有効な制度の一つであるものと認識しております。しかしながら、郵送による申請では、返納に関する本人の意思確認に問題が若干あること、自主返納の対象でない者が申請した場合に、記載内容が不備であった場合に受理できないといった課題もあり、全国で実施してるのは、今のところ3県のみとなっております。
県警察といたしましては、厳しい高齢運転者に係る交通事故情勢を踏まえ、自主返納がしやすい環境の整備は、高齢運転者による交通事故の抑止を図る上で最も重要であると認識しており、こうした課題に対応するためには、申請者の利便性向上を図る実施方法につきまして、他県の状況や全国的な動向を踏まえまして今後検討させていただきたいと思います。
広瀬委員 ぜひ今後検討をお願いしたいと思います。
自主返納する人が多くなってきてるというのは、いろんな地方自治体で、返納したら、こういったものがもらえますよっていうようなことを様々やってるわけですね。高松であれば、交通ICカード1万円分ぐらいとか、タクシーチケット1万円分とか、そういうものをもらえるので自主返納するっていうこともあるんですけども、私が思うには、要するに自主返納しなくても、例えば、自分の免許証が3年たって、あと1年でもう失効すると。だから、わざわざ警察署だとか免許センターに行かなくても、その失効を待って、もうそれ以降は車に乗らないというふうに決める人もいるかと思うんだけども、それだと、さっき言ったような、これ自治体側の話ですけども、1万円のカードとかもらえないんですね。いわゆる申請による運転免許の取消し通知書っていうのを警察でもらって、それを高松市役所とかに持ってかないと交通カードとかがもらえないという、この辺も自治体側で何とか変えたらいいのになとも思うんですけれども、そういった運転免許証を自動失効したときに関してなんですけれども、自主返納じゃなくて自動失効した場合も、運転経歴証明書は申請すればもらえるんですね。運転経歴証明書も、さっき言ったように、いろいろ特典があるので、商品が割引になったりとか、バスが半額になったりとか、そういうことがあるので、誰でももらいたいわけだけども、現在、免許が失効して経歴証明書をもらいたい場合には、運転免許センターに行くしかないということなので、質問は、運転免許証の自主返納と同じように、運転免許センターだけじゃなくて、地元の警察署でも、これを受け付けてくれるようにできないかということですけれども、これについてはいかがでしょうか。
旭交通部長 広瀬委員の失効免許の経歴証明書の申請場所の御質問にお答えいたします。
失効免許に係る経歴証明書の交付申請につきましては、免許を保有していた本人であることの確実な確認が必要となりますが、失効後、長期間経過した方の中には免許証を廃棄または紛失される方もおり、このような方につきましては、警察署には旧免許証の顔写真による本人確認、それから、交付要件の確認ができるシステムがないという課題がありますから、現状としては、申請を受け付けておりません。
ただ、県警察といたしましては、御提言の趣旨を踏まえ、利便性の向上について今後研究してまいりたいと思います。
広瀬委員 要望ですけれども、これも県民の方からの要望なんですけども、運転免許返納に関して、運転経歴証明書をもらうか、もらわないかとか、いろいろ複雑な手順があるので、その辺、県警の
ホームページを見ても、なかなか分かりづらいと。それを見る人は大体お年寄りなので、もうちょっと分かりやすいものにしてもらいたいっていう要望をいただいてました。それについて要望して質問を終わりたいと思います。
香川委員 1点お伺いしたいと思います。
令和3年度の消費生活相談の状況によりますと、県に寄せられる消費生活相談の件数は減少傾向にあるものの、昨年度は5,064件と、依然として多くの相談が寄せられているようです。昨年度の相談内容を見てみますと、通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入だった。あるいは最初はゼロだと、無料だと言うのに、実際は定期購入だったとか、こういう相談が211件、前年度の299件と比較して88件減少したものの、依然多くの相談が寄せられているほか、副業で簡単にもうかるなどの相談が116件と、前年度の94件と比較して22件増加するなど手口も悪質化、深刻化している状況がうかがわれております。
こうした中、民法改正によりまして今年4月に成年年齢が18歳に引き下げられ、今後、契約の知識や経済観念、社会経験がまだまだ未熟な18歳や19歳の若者が消費者トラブルに巻き込まれるケースも増えてくるのではないかと懸念されています。消費者トラブルを防ぐためには、消費者教育が重要となってくると考えますが、まず、18歳、19歳といった若年層からの相談状況がどうなっているのか、お伺いします。また、県では、これまで若年者を含め消費者教育にどのように取り組んできたのか、お伺いいたします。
田中危機管理総局長 香川委員の若年者を含めた消費者教育の推進についての御質問にお答えいたします。
委員御指摘のとおり、本年4月の改正民法の施行により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴いまして、特に未成年者が親の同意を得ずに契約した場合に、その契約を取り消すことができる民法に定める未成年者取消し権の行使ができなくなる18歳、19歳といった世代の消費者被害の拡大が懸念されているところでございます。
こうした中、県消費生活センターと県内4か所の県民センターが今年の4月1日から8月末までに受け付けました、この4月から新たに成年となりました18歳、19歳からの消費生活相談は14件となっておりまして、その具体的な内容といたしましては、1回きりだと思ってサプリ等を購入したが、実際は定期購入だったなどといった定期購入に関する相談が3件と最も多く、その他、学費の分割払いに関することとか、あとSNSサイトの会員登録に関することなどがございました。
若者を含めた消費者教育のこれまでの取組でございますが、消費者トラブルに遭わないためには、消費者が契約に関する法律等の知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かどうかを自分自身で検討、判断できる力を身につけておくことが必要であります。そのためには、消費者教育や注意喚起をしっかりと行っていくことが重要でありますことから、県では、学校、地域、職場、家庭など様々な場において、幅広い年齢層を対象に消費者教育や周知啓発を行っているところでございます。具体的に申し上げますと、若者に対しましては、短大とか大学だけではなくて、高校へも消費生活相談員を派遣いたしまして、悪質商法やSNS、インターネットなどを使った消費者問題について、若者向け消費生活講座を実施しましたほか、県内の高校や特別支援学校では、消費者庁が作成しました高校生向けの教材──Q&A方式になっておりますが──「社会への扉」というパンフレットを活用した授業を実施するなど、高校生の消費生活に関する知識や意識の向上を図るなどの取組を行っているところでございます。
また、
相談件数に占める割合の高い高齢者に対しては、悪質商法や架空請求による振込詐欺などについて、市町や消費者団体と連携しまして、くらしのセミナーやお年寄りのための消費者教室などを県内各地で年間200回以上行うとともに、セミナーに参加できない高齢者の方や認知症等により判断能力が十分でない方については、県の消費生活相談窓口と地元警察、市町、地域の福祉協議会などの関係団体が連携した見守りネットワークの構築に努めているところでございます。
さらに、もし消費者トラブルに遭った場合にも、すぐに相談していただけるよう消費者ホットライン188(いやや!)について、様々な機会や媒体を用いまして広く周知を行うとともに、県消費生活センターや最寄りの県民センターなどの相談窓口についても周知を行っているところでございます。
香川委員 大体状況は分かったんですけど、
コロナ禍による生活様式の変化とかデジタル化の進展など様々な要因によって、消費者問題も一層複雑多様化していくのではないかと思います。一方で、より健全な取引社会を実現していくためには、消費者も社会のことをいろいろ勉強して賢い消費者になっていくことが大事だと思われます。今年度、県では消費者教育推進計画の見直しを行う予定と聞いていますが、消費者を取り巻く現状を踏まえ、どのような課題があると考え、どのように消費者教育に取り組んでいこうとしてるのか、お伺いします。
田中危機管理総局長 香川委員の消費者を取り巻くどのような課題があるかということと、消費者教育に、さらにどのように取り組んでいくかということの再度のお尋ねにお答えいたします。
消費者教育につきましては、県では、消費者教育の推進に関する法律や国の消費者教育の推進に関する基本的な方針を踏まえ策定いたしました、計画期間を平成30年度から令和4年度までとする香川県消費者教育推進計画に基づきまして、被害に遭わない、合理的な意思決定ができる自立した消費者にとどまらず、よりよい社会の発展のために積極的に関与する消費者の育成を目指し、関係機関と連携いたしまして、先ほど御答弁させていただきました様々な取組を行っているところでございます。
こうした中、高齢化の進行や本年4月からの成年年齢の引下げによる消費者の多様化、さらには、委員御指摘のデジタル化の進展や
新型コロナウイルス感染拡大の影響などによる社会情勢の変化など、消費者を取り巻く環境は大きく変化してきており、今後、こうした変化を踏まえたきめ細やかな対応が必要になってくると考えております。このため、若年者が相談しやすいメール等による消費者生活相談の推進や多様な高齢者の実態や社会のデジタル化を踏まえた消費者教育の一層の工夫、消費者が適切に情報を収集、発信する力を身につけるための取組や、メディアの特性や対象となる年齢層等を踏まえた効果的な情報提供手法の検討などが必要になってくるものと考えております。
県では、現行の消費者教育推進計画の計画期間が来年の3月末で終了いたしますことから、今年度、本計画の見直しを行うこととしておりますが、この見直しに当たりましては、消費者や事業者の代表、学識経験者で構成される香川県消費生活審議会の御意見も伺いながら検討を進めていくこととしておりまして、今年度は、これまでに2回の審議会を開催し、県の消費者教育の現状や課題、こうした次期計画の策定の考え方について御説明をいたしまして、御了承をいただいているところでございます。
なお、現在、国におきましても、基本的な方針の見直しの検討が進められているところでございまして、国では、今回の見直しに当たり、基本的な取組は維持しながらも、消費者教育の進捗、社会経済情勢の変化等を踏まえて内容を充実させるとの考え方が示されておりますことから、現計画の見直しに当たっても、こうした国の動向にも十分留意していく必要があるものと考えております。
今後、県議会の御意見もいただきながら、来年2月までに3回程度審議会を開催するほか、パブリックコメントも実施した上で、来年3月には次期消費者教育推進計画を策定することとしており、消費者を取り巻く関係を適切に踏まえた消費者教育に取り組んでまいりたいと考えております。
香川委員 ぜひ頑張っていただきたいなと思います。
ただ、今の消費者教育推進計画を見せていただいたんですけれども、一つ、これはこれで本当に頑張らないかんなと思うんですけれども、これを見ると、何かだまされるほうが悪いというような発想になっとるような推進計画になってるんじゃないかなっていうような気がいたしております。この中でいろいろ書いてるんですけども、何かあったときは相談しなさいよっていうふうに書いてるんですけれども、相談されたほうですね、今、県下に4か所か5か所、相談なんとかというところがあったんですけど、そのときの対応というのはどのようになってるのでしょうか、お伺いしてもよろしいでしょうか。
田中危機管理総局長 県内の相談対応としましては、現在、県の消費生活センターに専門の相談員がおりますし、あと県民センターのほうにも、そういった消費者生活の相談員を配置しておりまして、実際、相談があった場合は、できるだけそういう資格を持った方が相談内容を聞き取りまして、解決に向けた助言を行うとともに、トラブルの相手である事業者とのあっせん等も行っておりますし、法律の専門家が必要な場合には、そういった方を紹介するなどして円滑に問題が解決するように取り組んでおります。
香川委員 その相談センターには、警察と言っちゃあれなんですけど、そういう公安関係の方なんかはいらっしゃるんでしょうか、どうなんでしょうか。
田中危機管理総局長 香川委員の再度のお尋ねでございます。
現在のところ、警察関係の方はおいでません。
香川委員 身を守るために消費者教育推進、それは絶対せんかったらいかんのですけど、だまされるほうよりか、だますほうが悪いっていう発想もあるんじゃないかなと思うんですけれども、これ民事ですから対応が非常に難しいところもあると思うんですけれども、警察としては、こういうところに対してどのような対応を今取っているのか、お伺いいたします。
濱野生活安全部長 香川委員の安全相談に対する対応についての御質問にお答えしたいと思います。
香川委員御指摘のとおり、スマホの普及に伴いネット環境が変化するなど社会情勢の変化に伴いまして、犯罪の多様化、手口の悪質化といったものが近年顕著となっております。御指摘のとおり、改正民法の施行後、特に少年が絡む契約に関するトラブルとか、そういったものを中心としたものが懸念されるところですが、県警察におきましては、少年だけではなく、県民の幅広い世代の方から、あらゆる警察活動を通じまして、県民の安全・安心を守るため各種事件の端緒情報の把握、集約に努めております。
いずれにいたしましても、県民の声に真摯に耳を傾けるとともに、各種法令に違反するなど事件化が可能なものにつきましては、徹底して事件研究をしているところでございます。このたびの消費者契約に絡むトラブル事案等も含めまして、犯罪の
未然防止というのが先決だと思われますので、犯罪の態様に応じた適切な取組を推進してまいります。
香川委員 前回の消費者教育推進計画の中のアンケートによりますと、そういう相談機関に相談するっていうのが非常に少なくって、大抵の方は泣き寝入りしてるっていう結果が出ております。だまされたというので非常に悔しいと思うんですけれども、相談したって仕方がないっていうふうに思われると一番困るんで、消費生活センターに、専門の方を入れるっていうようなこともおっしゃっておりますし、警察も、事件化できることは事件化するということになっておりますけれども、そういう教育も大事ですけど、消費者の信頼を得るのも大事だと思いますので、教育共々そちらのほうもよろしくお願いしまして質問を終わります。
黒島委員 通告をしておりませんので、どなたが答えていただくか分からんのですが、危機管理総局というのは、一体どこからどこまでが危機管理なのか、教えてください。
田中危機管理総局長 黒島委員の危機管理総局の範疇についてのお尋ねにお答えいたします。