香川県議会 2021-06-01
令和3年6月定例会 資料
香川県議会議長 十 河 直 殿
提 出 者
香川県議会議員 木 村 篤 史
米 田 晴 彦
森 裕 行
樫 昭 二
山 本 悟 史
発議案第3号
コロナ禍により低迷した
経済再生を目指した
消費税率の低減を
求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり
会議規則第23条の規定により提出します。
─────────────────────────────
発議案第3号
コロナ禍により低迷した
経済再生を目指した
消費税率の低減を求める意見書(案)
長引く
コロナ禍で経済は低迷し雇用や生活環境の悪化が危惧される状況にある。現
在、
コロナ収束に向けた
ワクチン接種が急がれているものの、接種は円滑に進んでお
らず、また相次ぐ変異株の出現により、依然として気を抜けない状態が続いている。
特に、
コロナ対策による行動制限や
営業自粛等の影響を直接受ける旅行業、旅客運送
業、
外食産業等の
飲食関係業者及び文化・
芸術関係者などにおいては、先が見通せな
い苦しい経営状況が続き、破綻に追い込まれることも少なくない。
このパンデミックな事態は明らかに有事であり、
経済再生を目指す積極的な財政出
動や減税などの施策をしなければ、景気低迷が長期化し生活再建も図れず、結果的に
税収の減に繋がっていくことは明らかである。
よって、
コロナ禍による
経済的打撃が回復するまでの間、
消費税率の低減を強く求
める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年7月12日
香 川 県 議 会
─────────────────────────────
令和3年7月12日
香川県議会議長 十 河 直 殿
提 出 者
香川県議会議員 新 田 耕 造
鏡 原 慎一郎
高 木 英 一
大 山 一 郎
宮 本 欣 貞
山 田 正 芳
辻 村 修
米 田 晴 彦
竹 本 敏 信
都 築 信 行
樫 昭 二
松 岡 里 佳
発議案第4号 「生理の貧困」への対応策を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり
会議規則第23条の規定により提出します。
─────────────────────────────
発議案第4号
「生理の貧困」への対応策を求める意見書(案)
経済的な理由で
生理用品を買うことができない等の「生理の貧困」が問題となって
いる。
民間団体「#みんなの生理」が行った学生等のアンケートでは、「過去1年以
内に
金銭的理由により
生理用品の入手に苦労したことがある」との回答は20%にの
ぼった。
これは
コロナ禍において突然生じた問題ではなく、それ以前から
経済的理由により
生理用品が買えない等の問題が放置されてきたこと、またその背景には虐待やネグレ
クト、家庭事情により子どもが親に相談し辛い等、
社会的課題と関連しているケース
もあり、多く取り組むべき課題が内包されると考えられる。これまでに、「地域女性
活躍推進交付金」(予備費13.5億円)についての自治体等への説明会・公募が実
施されているが、問題の性質上、継続的かつより手厚い支援が必要と考えられる。
よって、本議会は、政府に対し、
経済的困窮のため
生理用品が買えない等の問題及
び、そこに内包される課題を解消するための対策を継続・拡充するよう求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年7月12日
香 川 県 議 会
─────────────────────────────
【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣
内閣官房長官 内閣府
特命担当大臣(
男女共同参画) 衆・
参両院議長
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和3年7月12日
香川県議会議長 十 河 直 殿
提 出 者
香川県議会議員 山 本 悟 史
白 川 和 幸
氏 家 孝 志
西 川 昭 吾
黒 島 啓
綾 田 福 雄
松 本 公 継
平 木 享
三 野 康 祐
都 築 信 行
樫 昭 二
松 岡 里 佳
発議案第5号 新型コロナウイルス
ワクチン接種の円滑な実施を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり
会議規則第23条の規定により提出します。
─────────────────────────────
発議案第5号
新型コロナウイルス
ワクチン接種の円滑な実施を求める意見書(案)
新型コロナウイルスの
ワクチン接種は、感染拡大防止と社会経済活動正常化の切り
札として期待され、現在、国を挙げてその取組みが本格化しており、本県においても、
市町、医療機関や関係団体等と緊密な連携のもと、早期の接種の促進及び加速化に取
り組んでいるところである。
しかしながら、国において、市町村が行う接種で使用されるファイザー社製ワクチ
ンの今後の供給量が減少するとの見通しが示されたほか、モデルナ社製ワクチンにつ
いても、供給見通しが立たないことを理由に職域接種や大規模集団接種の申請受付一
時休止が発表された。64歳以下の
ワクチン接種への移行時期でもあり、現場では接
種計画や進捗への影響を懸念する声や戸惑いの声が上がっている。
よって、国においては、新型コロナウイルスの
ワクチン接種の円滑な実施を実現す
るため、下記の事項について確実に取り組むよう強く要望する。
記
1 市町村が
ワクチン接種を計画通り着実に実施するために、必要なワクチン量を、
現場のスケジュールに合わせて適時適切に供給できるよう、また、地域によって格
差が生じないよう、ワクチンの十分かつ迅速な確保・供給に万全を期すこと。
2 職域接種、大規模集団接種の申請受付の一時休止により、今後の
ワクチン接種に
混乱が生じないよう、既に申請を受け付け、未承認の企業・団体や自治体に対して、
今後の手続きも含め早急に対応方針を示すとともに、責任をもってワクチンを供給
すること。
3
ワクチン接種等を担う医療従事者の確保に向けた更なる支援を行うこと。
4 接種体制の整備に係る費用については、引き続き、国の責任において必要な財政
措置を講じること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年7月12日
香 川 県 議 会
─────────────────────────────
【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官
行政改革担当大臣 内閣府
特命担当大臣(
経済財政政策) 衆・
参両院議長
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和3年7月12日
香川県議会議長 十 河 直 殿
提 出 者
香川県議会議員 山 本 悟 史
白 川 和 幸
氏 家 孝 志
西 川 昭 吾
黒 島 啓
綾 田 福 雄
松 本 公 継
平 木 享
三 野 康 祐
都 築 信 行
樫 昭 二
松 岡 里 佳
発議案第6号 ヤングケアラーへの支援強化を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり
会議規則第23条の規定により提出します。
─────────────────────────────
発議案第6号
ヤングケアラーへの支援強化を求める意見書(案)
近年、家族にケアを要する人がいる場合に、本来大人が担うようなケア責任を引き
受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートを行っている18歳未満の子ども、
いわゆるヤングケアラーの存在が問題視されており、本人の育ちや教育に影響がある
といった指摘がなされている。
このような状況を受け、国が2020年度に全国調査を実施した結果、中学2年生
の5.7%、全日制高校2年生の4.1%の者が、世話をしている家族がいると回答
している。
国では、ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェク
トチームを立ち上げ、去る5月17日に報告書を取りまとめたところであり、この中
で、今後取り組むべき施策として、悩み相談の支援、関係機関連携支援、教育現場へ
の支援、適切な福祉サービス等の運用の検討等が挙げられている。
ヤングケアラーは家庭内のデリケートな問題であることなどから表面化しにくいう
え、現状ではヤングケアラーに対する支援制度が十分に確立されていないため、ヤン
グケアラーを早期に発見し、関係機関が連携して適切な支援につなげていくことが重
要である。
よって、国においては、ヤングケアラーへの支援強化を図るため、下記の事項につ
いて格段の措置を講じるよう強く要望する。
記
1 支援が必要なヤングケアラーの実態把握を行うとともに、ヤングケアラーの気持
ちに寄り添った広報・啓発により社会的認知度の向上を図ること。
2 ヤングケアラー支援に対する国、都道府県、市区町村、または事業者及び関係機
関の役割を明らかにするとともに、これらの相互連携を図り、社会全体で支援する
仕組みを構築すること。
3 地方自治体が行う相談窓口の設置や福祉、介護、医療、教育等関係機関の職員等
への研修等ヤングケアラー支援の取組みに対し、必要な支援が適切に推進できるよ
う国において財政措置を講ずること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年7月12日
香 川 県 議 会
─────────────────────────────
【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣
内閣官房長官 衆・
参両院議長
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和3年7月12日
香川県議会議長 十 河 直 殿
提 出 者
香川県議会議員 谷 久 浩 一
岡 野 朱里子
高 城 宗 幸
尾 崎 道 広
香 川 芳 文
鎌 田 守 恭
木 村 篤 史
高 田 良 徳
広 瀬 良 隆
樫 昭 二
山 本 悟 史
松 岡 里 佳
発議案第7号 公共交通事業者等への支援の拡充・強化を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり
会議規則第23条の規定により提出します。
─────────────────────────────
発議案第7号
公共交通事業者等への支援の拡充・強化を求める意見書(案)
今般の
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、訪日外国人や国内旅行者の激
減に加え、イベントの中止・延期などにより、公共交通や航空機の利用者が大幅に減
少しており、路線バスの廃止やフェリー航路の運休など、公共交通に深刻な影響が出
始めている。
また、在宅勤務、オンライン会議など「新しい生活様式」の定着により、今後も利
用者数が回復しない可能性もあり、鉄道、バス、タクシー、フェリー等の公共交通事
業者等の経営環境は極めて厳しい状況にある。本県においては、臨時交付金を活用し、
公共交通事業者が行う
感染拡大防止対策や利用促進の取組みを支援しているが十分と
は言えない状況である。
さらに、本県では、高松空港からの直行便を活用した外国人観光誘客などに積極的
に取り組んできたところであるが、
新型コロナウイルス感染症の影響による航空需要
の減退による国内線の大幅な減便、国際線の全面運休や利用者の減少に伴い、着陸料
や駐車場収入、テナント売上等主要な収入が大幅に減少しており、空港運営事業者は、
管理コスト等の削減など様々な業務の見直しを実施しているものの、滑走路等の基本
施設やターミナルビルの機能維持などの固定費が大きく、厳しい経営状況にある。こ
れに加え、県内に地盤を置く多くの関連事業者が、利用者の減少により事業継続につ
いて困難を極めている。
よって、国においては、地域公共交通の維持確保を図るため、次の措置を講ずるよ
う強く要望する。
記
1 新型コロナウイルス感染拡大の影響により利用者数が激減し、厳しい経営状況に
置かれている、鉄道、バス、タクシー、フェリー等公共交通事業者等の事業継続を
確実にするため、既存制度の拡充を含め、強力な支援措置を講ずること。
併せて、支援のための十分な財源の確保を行うこと。
2 空港の安定的かつ持続的なサービスの提供ができるよう、空港運営事業者、グラ
ンドハンドリング事業者、給油事業者及び空港内サービス事業者などを含めた空港
運営に関わる事業者に対して、事業継続のための直接的な支援対策を講ずること。
また、
新型コロナウイルス感染症が一定程度収束した際には、地方空港における
航空ネットワークの速やかな回復のための支援を行うこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年7月12日
香 川 県 議 会
─────────────────────────────
【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 国土交通大臣 内閣官房長官
衆・
参両院議長
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10 請願陳情文書表
環境建設委員会(環境森林部)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(受理番号) 3-4 │(受理年月日)令和3年5月21日 ┃
┠────┬────────────┴────────────────────┨
┃ │ 陳 情
┃
┃ ├─────────────────────────────────┨
┃ │
┃
┃件 名│ 福島第一原発の放射能汚染水を海洋投棄しないよう求める意見書 ┃
┃ │ の提出について
┃
┃ │
┃
┃要 旨│ 福島原発から流されるトリチウムを含む処理水は、本当に安全なの ┃
┃ │か。当初、東京電力は、汚染水に含まれる放射性物質の情報を正確に ┃
┃ │発信しておらず、多くの人はアルプス(多核種除去設備)ではトリチ ┃
┃ │ウムだけが処理できずに基準値を超えていると思わされている。 ┃
┃ │ ところが、2018年8月の河北新報などによると、2017年度 ┃
┃ │のデータでは、ヨウ素129、ルテニウム106、テクネチウム99 ┃
┃ │が告示濃度限度を65回も超えていることがわかった。
┃
┃ │ 2019年3月1日時点に保管してあるアルプス処理水のデータを ┃
┃ │見ると62核種において、約8割が告示濃度限度を超えており、告示 ┃
┃ │基準濃度の19900倍にもなる放射性物質も存在している。 ┃
┃ │ 現状は、アルプスでは放射性物質を十分に除去出来ておらず、処理 ┃
┃ │水はプルトニウムなどを含む汚染水のままだということがわかる。さ ┃
┃ │らに汚染水に含まれる炭素14について、東京電力は最近まで、その ┃
┃ │存在さえチェック出来ていなかった。その後、2次処理をするとして ┃
┃ │いたが、その結果の詳細報告の公表もされていない。また、告示基準 ┃
┃ │濃度を超えたトリチウムについても、安全性に疑問が残る。トリチウ ┃
┃ │ムの半減期は12.3年で、リスクが無視できる状態になるまで12 ┃
┃ │0年以上かかるという主張もある。また、体内でタンパク質や糖など ┃
┃ │にくっつき長期間留まる。
┃
┃ │ そのような状況の中、現時点において、福島原発の汚染水をアルプ ┃
┃ │スで処理した処理水を海に放出することは、非常に大きな問題がある。 ┃
┃ │公聴会では、漁業従事者から「試験操業を繰り返し、やっと本操業が ┃
┃ │見えてきたのにトリチウム汚染水が放出されたら、今までの苦労が水 ┃
┃ │の泡になってしまう。後継者を育てないと技術の継承もできず、福島 ┃
┃ │の漁業は壊滅してしまう。」と切実に訴えられ、漁業に極めて深刻な ┃
┃ │影響を与える可能性が大である。
┃
┃ │ 告示濃度基準を超えた処理水をアルプスで再処理しても、汚染水が ┃
┃ │告示濃度基準を下回るのかどうかも不透明である。周辺海域にいる魚 ┃
┃ │が生体濃縮などにより、放射性物質に汚染される可能性はゼロではない。┃
┃ │「トリチウムはすでに原発が流している」という言説があるが、既に ┃
┃ │流しているということが、安全であるということの証明には全くなら ┃
┃ │ない。
┃
┃ │ 過去に開催された多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員 ┃
┃ │会では、福島原発敷地内の残土置き場にタンクを設置することや原発 ┃
┃ │の敷地を広げることもできるのではとの意見も出されている。トリチ ┃
┃ │ウムを除去する技術も研究が進んでいると聞く。時間や費用がかかっ ┃
┃ │ても、汚染されたものを海洋投棄するという選択肢は絶対に取るべき ┃
┃ │ではない。
┃
┃ │ 大量に汚染水を海洋投棄し、将来「問題があった」では手遅れであ ┃
┃ │る。危険性を指摘する意見がある限りは、他の方法を選択するべきで ┃
┃ │ある。
┃
┃ │ 原発事故により甚大な被害を被っている被災者に汚染水の海洋放出 ┃
┃ │によって追い打ちをかけるようなことがあってはならない。これまで ┃
┃ │福島県産の農畜水産物などの安全性の確保や風評被害の克服に取り組 ┃
┃ │んできた生産者の努力と将来への展望を根底から覆すことになる。 ┃
┃ │ 政府、東京電力は、福島と周辺の住民にとって加害者である。とり ┃
┃ │わけ自由民主党政権は住民の反対の声を暴力的に押しつぶし、危険と ┃
┃ │わかっている原発を拡大してきた大きな責任がある。被害者が「やめ ┃
┃ │てくれ」と訴えることを、加害者が強引に行うなど決して許されるこ ┃
┃ │とではない。
┃
┃ │ 放射性物質は拡散させないことが原則である。汚染水を海洋投棄し ┃
┃ │ないよう国、東京電力に意見書を提出するよう陳情する。
┃
┠────┼─────────────────────────────────┨
┃審議結果│不採択
┃
┗━━━━┷━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─────────────────────────────
文教厚生委員会(教育委員会)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(受理番号) 3-5 │(受理年月日)令和3年6月2日 ┃
┠────┬────────────┴───────────────────┨
┃ │ 陳 情
┃
┃ ├────────────────────────────────┨
┃ │
┃
┃件 名│ 教員免許更新制の廃止を求める意見書の提出について
┃
┃ │
┃
┃要 旨│ 文部科学省は3月12日、第11期中央教育審議会に対し、「『令 ┃
┃ │和の日本型学校教育』を担う教師の育成・採用・研修等の在り方に ┃
┃ │ついて」を諮問した。その中で、教員免許更新制について「『教師 ┃
┃ │の資質能力の確保』『教師や管理職等の負担の軽減』『教師の確保 ┃
┃ │を妨げないこと』のいずれもが成立する解をみいだし」「抜本的 ┃
┃ │な見直しの方向について先行して結論を出してほしい」とされてい ┃
┃ │る。
┃
┃ │ これは、第10期中教審において教員免許更新制が議論され、廃 ┃
┃ │止を含めた制度見直しを求める意見が相次ぎ、「現場教師を対象と ┃
┃ │する一定規模の調査」を行った上で「包括的な検証を行う」ことが ┃
┃ │「申し送り」されたことによるものである。
┃
┃ │ 教員免許更新制は、教員に多大な負担をもたらし、教員未配置の ┃
┃ │要因の一つとなっている。義務標準法が改正され2021年度から ┃
┃ │小学校の35人以下
学級が前進することになり、今後、教員確保が ┃
┃ │必要不可欠な課題となる。その点からも、教員免許更新制の廃止は ┃
┃ │きわめて重要である。
┃
┃ │ 以上の趣旨に沿い、下記について、国に対し意見書を提出される ┃
┃ │よう陳情する。
┃
┃ │ 記
┃
┃ │ 1 国は、教員免許更新制を廃止すること
┃
┠────┼────────────────────────────────┨
┃審議結果│不採択
┃
┗━━━━┷━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─────────────────────────────
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(受理番号) 3-6 │(受理年月日)令和3年6月2日 ┃
┠────┬────────────┴───────────────────┨
┃ │ 陳 情
┃
┃ ├────────────────────────────────┨
┃ │
┃
┃件 名│ 給食無償化を求める意見書の提出について
┃
┃ │
┃
┃要 旨│
コロナ禍のもとで、子どもの成長・発達を保障する学校給食の果 ┃
┃ │たす役割が再確認された。一方で、雇用情勢の悪化や消費税の増税 ┃
┃ │などが家計に追い打ちをかけている。
┃
┃ │ 全日本教職員組合(全教)の行った各自治体の給食費に関わる補助 ┃
┃ │制度に関するアンケート調査や文科省の調査結果から、給食費の補 ┃
┃ │助をする自治体が年を追うごとに増えていることが明らかになった。 ┃
┃ │しかし、財政力による自治体間格差が大きくなっている点も明らか ┃
┃ │になっている。
┃
┃ │ 子どもの食をめぐる状況は、成長・発達の重要な時期にもかかわ ┃
┃ │らず、栄養素摂取の偏り、朝食の欠食、肥満ややせの増加など、問 ┃
┃ │題は多様化、深刻化してきている。地域を理解することや食文化の ┃
┃ │継承、自然の恵みなどを理解する上で、食は重要な教材である。学 ┃
┃ │校給食は、食教育の「生きた教材・食の教科書」として、学校教育 ┃
┃ │法でも教育活動の一環に位置づけられている。
┃
┃ │ 公教育の機会均等の立場から、居住する地域によって教育費負担 ┃
┃ │に著しい格差を生じさせることなく、子どもたちの健全な食生活の ┃
┃ │確立のために食育が重要な役割を果たすことを踏まえ、子どもたち ┃
┃ │の健やかな発達を保障するためにも国の責任で、すべての小中学校 ┃
┃ │で学校給食を実施し、給食を無償にすることが強く求められている。 ┃
┃ │ 以上の趣旨に沿い、下記について、国に対し意見書を提出される ┃
┃ │よう陳情する。
┃
┃ │ 記
┃
┃ │ 1 国の責任で、給食を無償とすること
┃
┠────┼────────────────────────────────┨
┃審議結果│不採択
┃
┗━━━━┷━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─────────────────────────────
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(受理番号) 3-7 │(受理年月日)令和3年6月2日 ┃
┠────┬────────────┴───────────────────┨
┃ │ 陳 情
┃
┃ ├────────────────────────────────┨
┃ │
┃
┃件 名│ 「国の責任による『20人
学級』を展望した
少人数学級のさらな ┃
┃ │ る前進」を求める意見書の提出について
┃
┃ │
┃
┃要 旨│ 様々な課題を抱えた子どもたちが増える中、一人一人に行き届い ┃
┃ │た教育を保障するため、全国の多くの自治体が独自に
少人数学級を ┃
┃ │実施している。こうした地方の動きに後押しされ、2021年3月 ┃
┃ │31日、「公立義務教育諸学校の
学級編制及び教職員定数の標準に ┃
┃ │関する法律(以下、義務標準法)の一部を改正する法律」が成立し、小 ┃
┃ │学校全学年での35人
学級の実現に道を開いた。
┃
┃ │ しかし、35人以下
学級でも
学級規模は大きく、
コロナ禍のもと、 ┃
┃ │密を避けるための身体的距離の確保など、さらなる
少人数学級を求 ┃
┃ │める声が出されている。そして、小学校全学年での35人以下
学級 ┃
┃ │を5年かけずに早期に実現すること、小学校・中学校・高校の全学 ┃
┃ │年で「20人
学級」を展望したさらなる
少人数学級の実現は、圧 ┃
┃ │倒的多数の父母・保護者と教職員、地域住民の強い願いである。ま ┃
┃ │た、義務標準法の改正の動きを受けて、自治体独自の
少人数学級は ┃
┃ │今年度、15道県3政令市で前進しているが、国の責任による施策 ┃
┃ │ではないため、自治体間格差が広がっていることも厳しい現実であ ┃
┃ │る。教育の機会均等を保障するためには、地方に負担を押しつける ┃
┃ │ことなく、小学校・中学校及び高校全学年で、「20人
学級」を展 ┃
┃ │望したさらなる
少人数学級の前進と、そのための教職員定数改善を ┃
┃ │行うことがきわめて重要である。
┃
┃ │ 以上の趣旨に沿い、下記について、国に対し意見書を提出される ┃
┃ │よう陳情する。
┃
┃ │ 記
┃
┃ │1 国の責任で、小学校、中学校、高校のすべてで「20人
学級」 ┃
┃ │ を展望した、
少人数学級をさらに前進させること
┃
┃ │2 国は
少人数学級実現のため、義務標準法・高校標準法を改正し ┃
┃ │ て教職員定数改善計画を立てること
┃
┠────┼────────────────────────────────┨
┃審議結果│不採択
┃
┗━━━━┷━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─────────────────────────────
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(受理番号) 3-8 │(受理年月日)令和3年6月2日 ┃
┠────┬────────────┴───────────────────┨
┃ │ 陳 情
┃
┃ ├────────────────────────────────┨
┃ │
┃
┃件 名│ 特別支援学校の実効ある設置基準の策定及び特別支援
学級の
学級 ┃
┃ │ 編制標準の改善を求める意見書の提出について
┃
┃ │
┃
┃要 旨│ 全国的に特別支援学校の児童・生徒数の増加が進み、令和2年度 ┃
┃ │学校基本調査によれば、在籍者数は2010年度の12万1815 ┃
┃ │人から2020年度には14万4823人と、10年間で2万30 ┃
┃ │08人増えている。一方、学校数は2010年度が1039校で2 ┃
┃ │020年度が1149枚と110校増えただけで、在籍数の増加に ┃
┃ │見合った学校建設が進んでいない。150人を想定した規模の学校 ┃
┃ │に400人以上の児童・生徒が押し込まれるなど、子どもたちの学 ┃
┃ │ぶ権利を奪うばかりか、命と健康をも脅かしている。
┃
┃ │ 各学校では、1つの教室をカーテンやつい立てで仕切り2教室と ┃
┃ │して使ったり、図書室や音楽室などの特別教室を普通教室に転用し ┃
┃ │たりしている。トイレが足りず休み時間に行列ができる、スクール ┃
┃ │バスでの通学時間が1時間を超える等、児童・生徒の急増に教育条 ┃
┃ │件の整備が全く追いついていない。この問題の根本に、幼稚園、小 ┃
┃ │学校、中学校、高校、大学、専門学校などにはある「学校設置基準」 ┃
┃ │(学校を設置するのに必要な最低の基準)が、特別支援学校にはな ┃
┃ │いことがある。
┃
┃ │ 多くの父母や保護者・団体が特別支援学校の設置基準策定を求め ┃
┃ │て運動を続けてきた。その運動が実を結び、設置基準策定が現実の ┃
┃ │ものとなりつつある。しかし、児童・生徒数や
学級数の上限等を規 ┃
┃ │定することや、既存校にも「設置基準」を適用させるなど、実効性 ┃
┃ │のある「設置基準」の策定なしには、特別支援学校の過大過密の解 ┃
┃ │消や教育環境の改善にはつながらない。また、実効性のある「設置 ┃
┃ │基準」を具体化させるためには大幅な予算増も必要である。 ┃
┃ │ また、全国的に特別支援
学級在籍の児童・生徒数の増加も止まら ┃
┃ │ない。学校基本調査によれば、小中学校合わせて2010年度14 ┃
┃ │万5431人から2020年度30万540人と約2.07倍にな ┃
┃ │っている。
┃
┃ │ 在籍する児童・生徒の状況は多様で、医療的ケアが必要な子ども、 ┃
┃ │学年に沿った教科学習が可能な情緒障害の子ども、個別対応が常時 ┃
┃ │必要な子ども等々、実態に大きな差がある。さらに、支援
学級では ┃
┃ │一つの
学級に小学校では1年生から6年生まで、中学校では1年生 ┃
┃ │から3年生までが在籍し、学年差年齢差に応じた指導が必要である ┃
┃ │にもかかわらず、十分な対応ができないのが現状である。 ┃
┃ │ 8人の子どもを一人で担任することは負担が大きく、すでに限界 ┃
┃ │を超えている。しかし、1993年の第6次定数改善以来、特別支 ┃
┃ │援学校の
学級編制標準は1
学級8名のまま変わっておらず、これを ┃
┃ │引き下げることが必要である。
┃
┃ │ 以上の趣旨に沿い、下記について、国に対し意見書を提出される ┃
┃ │よう陳情する。
┃
┃ │ 記
┃
┃ │1 特別支援学校の実効ある設置基準を策定するとともに国の財政 ┃
┃ │ 支援を拡充すること
┃
┃ │2 特別支援
学級の
学級編制標準を改善すること
┃
┠────┼────────────────────────────────┨
┃審議結果│不採択
┃
┗━━━━┷━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─────────────────────────────
◎議決一覧
┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┓
┃番 号│ 件 名 │審議結果│ 議決月日 ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃第 1号│令和3年度香川県一般会計補正予算議案 │原案可決│ 7月12日┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃第 2号│令和3年度香川県立病院事業会計補正予算 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │議案 │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃第 3号│香川県
過疎地域における県税の特別措置条 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │例議案 │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃第 4号│香川県税条例の一部を改正する条例議案 │ 〃 │ 〃 ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃ │香川県離島
振興対策実施地域における県税 │ │ ┃
┃第 5号│の特別措置条例等の一部を改正する条例議 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │案 │ │ ┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┛
┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┓
┃番 号│ 件 名 │審議結果│ 議決月日 ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃第 6号│香川県建築審査会条例等の一部を改正する │原案可決│ 7月12日┃
┃ │条例議案 │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃ │香川県高齢者、障害者等の移動等の円滑化 │ │ ┃
┃第 7号│の促進に係る信号機等に関する基準を定め │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │る条例の一部を改正する条例議案 │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃第 8号│工事請負契約の締結について(小豆地域特 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │別支援学校建築工事) │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃第 9号│専決処分事項の承認について(令和3年度 │承 認│ 〃 ┃
┃ │香川県一般会計補正予算) │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃第 10号│専決処分事項の承認について(令和3年度 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │香川県一般会計補正予算) │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃第 11号│令和3年度香川県一般会計補正予算議案 │原案可決│ 6月21日┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃第 12号│香川県公安委員会委員の任命同意について │同 意│ 7月12日┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃発 議 案│
地方財政の充実・強化を求める意見書(案)│原案可決│ 〃 ┃
┃第 1 号│ │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃発 議 案│
過疎対策事業債及び
辺地対策事業債の必要 │ 〃 │ 〃 ┃
┃第 2 号│額の確保等を求める意見書(案) │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃発 議 案│
コロナ禍により低迷した
経済再生を目指し │否 決│ 〃 ┃
┃第 3 号│た
消費税率の低減を求める意見書(案) │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃発 議 案│「生理の貧困」への対応策を求める意見書 │原案可決│ 〃 ┃
┃第 4 号│(案) │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃発 議 案│新型コロナウイルス
ワクチン接種の円滑な │ 〃 │ 〃 ┃
┃第 5 号│実施を求める意見書(案) │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃発 議 案│ヤングケアラーへの支援強化を求める意見 │ 〃 │ 〃 ┃
┃第 6 号│書(案) │ │ ┃
┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
┃発 議 案│公共交通事業者等への支援の拡充・強化を │ 〃 │ 〃 ┃
┃第 7 号│求める意見書(案) │ │ ┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┛
─────────────────────────────
Copyright (c) Kagawa Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved....