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  1. 香川県議会 2019-11-01
    令和元年[11月定例会]環境建設委員会[土木部] 本文


    取得元: 香川県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-31
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 高城委員長  これより質疑、質問を開始いたします。 高木委員  それでは、私から最初に椛川ダムの整備について質問させていただきます。  10月12日から13日にかけて東日本を縦断した台風19号は、広い範囲に大雨をもたらし、総雨量が1,000ミリを超えた地点があったほか、多くの地点で観測史上1位を記録するとともに、各地で河川の氾濫や土砂災害を引き起こしました。報道によりますと、国は、群馬県にある八ッ場ダムが、本格的運用前の試験湛水を開始したばかりで水位が低かったため、ほぼ空の状態だったことから予定の容量より多い雨水をためることができ、下流の氾濫防止の大きな要因になったとの見方を示したとされています。インフラ整備による治水効果を発揮させるためには、着実に、そして計画的に整備を進めていくことが重要であると、八ッ場ダムのニュースを見て感じました。  ダムは完成するまでに長い期間を要する事業であり、現在整備中の椛川ダムは平成8年度に建設事業採択をされ、平成15年度に河川整備計画を策定し、平成23年度に国のダム検証を経て、平成26年度にダム本体工事の契約を行い、昨年3月には定礎式を行うなど、本体工事完成に向けて工事が進んでいます。  本定例会において、令和2年度から令和3年度までを期間とする債務負担行為を追加する議案が提案されていますが、ダム本体工事も含めて現在の進捗状況と今後の見通しについて、お伺いさせていただきます。 片山土木部長  椛川ダム本体建設工事につきましては、平成26年2月定例会におきまして、平成27年度から令和2年度までを期間とする債務負担行為の議決をいただくとともに、平成26年9月定例会におきまして、大成・飛島・村上特定建設工事共同企業体と請負金額189億5400万円で本体建設工事の請負契約を締結する議決をいただきまして、平成26年10月15日から令和2年9月30日までの工期として工事を進めているところでございます。  ダム本体建設工事進捗状況といたしましては、ダム本体基礎掘削斜面部におきまして新たな弱層の存在が判明したことなどにより、対策工法の検討や追加対策工事の実施で工事のおくれが生じたことから、工期短縮を図るためダム本体コンクリート打設におきまして新工法の採用や夜間作業の実施等に取り組んでおりましたが、当初、計画いたしておりました令和2年9月末の工期内での完成が困難な状況となっております。  このような中、11月末時点では本体コンクリートの打設量ベースで約85%、打設高さは約63メートル、全体の高さが88.5メートルで約71%の進捗率でございます。ダム本体建設工事の完成時期につきましては、関連する取水設備工事等の調整の結果、令和3年の夏ごろとなる見込みであり、工期延長を行う必要が出てまいりました。このため、今定例会におきまして、ダム本体建設工事整備スケジュールを見直しまして、債務負担行為を令和3年度まで追加設定する議案を提案しているところでございます。  一方、ダム本体建設工事は、工期延長となるものの、付替道路工事などを含む全体事業としては、当初の計画どおり令和3年度の事業完了を目指して進捗を図っていくこととしております。  ダム本体建設工事以外の他の工事の進捗状況につきましては、付替県道の約4キロメートルは既に全線を供用開始しており、付替市道の約3キロメートルは、こちらは概成工事が完了している約2.3キロメートルの区間も含め、延長の約93%で工事着手をしている状況となっております。このほか、水源地対策特別措置法に基づき平成17年3月に策定いたしました水源地域整備計画に沿って、ダム下流や付替道路沿線で公園整備等もあわせて進めているところでございます。  椛川ダムは、県民の皆様の安全・安心の確保のため、治水・利水両面から重要な事業であり、引き続き県議会を初め県民の皆様に御理解をいただきながら、早期に事業効果が発揮できるよう進めてまいりたいと考えております。 高木委員  椛川ダムは、洪水調整のための治水目的のダムであると同時に、水道用水などの水源とする利水目的のダムでもありますので、高松市にある香川県広域水道企業団への新規水道用水供給のためにも、一日も早い完成が望まれております。  そこで、再質問でございますが、ダム本体工事の完成後、上水道の利用開始時期につきましてお伺いさせていただきます。 片山土木部長  椛川ダムは香川県広域水道企業団が、渇水に強いまちづくりを推進するため、新規水源の開発により自己水源を確保することを目的といたしまして、1日当たり9,000トンを新たに取水できるよう共同事業者として参画しております。  新規水道水の取水開始時期につきましては、通常、貯水池の水位を上昇及び下降させてダム本体貯水池周辺の斜面の安全性を確認する、いわゆる試験湛水が完了し、ダムの本格的な運用開始後とされているところでございます。椛川ダムの現時点での試験湛水の開始時期につきましては、先ほど申しましたように令和2年夏ごろにコンクリート打設が完了いたしまして、引き続き天端橋梁や取水設備等を施工した後、令和2年度末ごろを見込んでおります。試験湛水に要する期間といたしましては、椛川ダムには通常のダムにはない渇水対策容量を持っており、県内のダムでは最大の貯水容量でありますことから、降雨の状況にもよりますが、長期間になることが予想され、シミュレーションした結果、完了まで約3年半の期間を見込んでおります。  したがいまして、試験湛水終了後に新規水道水の取水を開始しようとすれば、早くても令和6年度中になる見込みとなります。このため、早期に新規水道水の取水開始が可能となるように検討いたしました。試験湛水開始後、一定の貯留ができた段階で、供給量に制限を加えることで取水を開始し、その取水の開始時期につきましては、降雨の状況にもよりますが、令和3年度と見込んでおります。  椛川ダムは、台風や集中豪雨などによる水害に備えるため、また、安定した水資源を確保し渇水に備えるため重要な事業でありますことから、早期に事業効果が発揮できるように進めてまいりたいと考えております。 高木委員  高松市の歴史を振り返りますと、1994年に平成の高松砂漠と言われた大渇水があったと思うのです。最近知ったのですが、それより前に、1600年代初めごろにはこのあたりが3カ月ぐらい雨が降らずに大干ばつになったことも過去にありましたので、今部長が答弁いただきましたスケジュールどおりにいくように頑張ってください。高松市も、これが完成すると、鶴市地区から地下水をくみ上げ、それを御殿浄水場に送る工事が完成していると思うのです。それが終わると、水不足の心配はなくなると思うのです。そういうことで最初に申し上げましたように、地域住民の安全・安心のためにも今答弁いただいたスケジュールどおりの完成に向けて頑張っていただきたいと思います。  それと、長期的な視点からいえば、私は市議時代、この椛川ダムは内場ダムに比べて流域面積が狭いと聞いておりますので、将来的な課題として、それをカバーするには何がということも考えていただきたいと思います。  それと、担当の方から聞きましたが、計画時に落差を利用した小水力発電も検討されたようですが、どうも無理だったようでございます。その後、機械の小型化やローコスト化が進んでいると思います。これから水力発電や太陽光や自然発電をしなければならないと思いますので、こういうところにもこれから長い目で取り組んでいただきたいと思います。
     それでは、次の質問ですが、香川県営住宅条例の改正につきまして質問させていただきます。  民法の一部改正により債権関係の規定の見直しが行われたことから、国土交通省ではこの改正事項を踏まえ、公営住宅の管理を適正に行うよう「公営住宅管理標準条例(案)」を示しました。このような状況の中、本定例会に香川県営住宅条例の一部を改正する条例議案が提出されています。  そこで、質問ですが、その香川県営住宅条例の内容につきまして、お伺いさせていただきます。 片山土木部長  今回の条例につきましては、主な改正点は5点ございます。1点目は連帯保証人の極度額に関する規定、2点目は連帯保証人免除制度の導入、3点目は県営住宅等の修繕に要する費用の規定、4点目は明け渡し請求に係る損害賠償額利息の利率、5点目は特定公共賃貸住宅としての一般県営住宅等の使用等に係る規定となってございます。  まず、1点目の極度額につきましては、民法の改正により令和2年4月より極度額を定めない保証契約は無効と規定されたことから、県営住宅入居に伴う連帯保証債務も極度額を定める必要があるため、規則で定めることとしております。  2点目の連帯保証人免除制度につきましては、身寄りのない単身高齢者が増加していることを踏まえ、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないよう、連帯保証人を免除できる制度を導入することとしております。  3点目の修繕費用につきましては、改正民法原状回復義務が示され、判例で具体的に負担区分を明示することを求められたことから、条例で入居者が負担する費用を知事が別に定める旨を規定することとしております。  なお、現在、入居時に「香川県営住宅住まいのしおり」を配付し負担区分を明示しており、改正民法並びに判例の要件に対応済みでありますことから、入居者の方への取り扱いについては変更が生じないと考えております。  4点目の損害賠償額延滞金利息につきましては、公営住宅法第32条を引用して年5分としてきたところでございますが、公営住宅法の条文が法定利率に改正されたことに伴いまして、同様に改正することとしております。  5点目は、特定公共賃貸住宅としての一般県営住宅等の使用等に係る規定でございます。公営住宅は原則、低額所得者への住宅提供を目的としておりますが、特定公共賃貸住宅として一般県営住宅等を提供できる制度、いわゆる「みなし特公賃」の制度が設けられております。本県におきましては、これまで低額所得者への住宅提供を重視してきたことから、これまでみなし特公賃制度を活用してきませんでしたが、県営住宅入居状況や社会情勢の変化を踏まえ、県営住宅の有効活用を図るため、「みなし特公賃」制度の規定整備を行うものでございます。 高木委員  利用しやすいように取り組んでいただきたいと思います。  「公営住宅管理標準条例(案)」において連帯保証人に関する規定が削除されている中、今回の今説明いただきました案では連帯保証人を継続し、新たに連帯保証人免除制度を設けるとのことでありますが、この免除制度導入に至った考え方につきましてお伺いさせていただきます。 片山土木部長  本県では、入居予定者が保証人を立てやすいよう、平成13年4月に連帯保証人の人数を2名から1名に軽減、また、平成17年4月に連帯保証人の収入要件を緩和、さらに平成24年4月には連帯保証人県内居住要件を緩和してきたところでございます。民法改正案が来年4月1日施行ですが、民法改正に伴い個人根保証契約において極度額の設定が必要になることや身寄りのない単身高齢者の増加を踏まえ、平成30年3月に国から「保証人を確保できないため入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要」との通知が発出されたことも踏まえ、本県でも連帯保証人の取り扱いにつきまして検討を行ってきたところでございます。  連帯保証人を廃止する場合、連帯保証人を確保することができない者を救済できるものの、滞納が増加し、債権管理上の問題が生じるおそれがあること、また、緊急連絡先の確保が困難になること、また、既入居者との均衡を失すること等の課題がありまして、県営住宅の管理運営に支障を来す可能性があることから、引き続き連帯保証人を求めることとしております。しかし、保証人が確保できないことにより入居できないといった事態が生じないよう、生活困窮者である生活保護受給者や、知事が認める例えば社会福祉協議会等の法人の見守りが受けられる者など、家賃滞納の懸念が低く、入居後の生活の安定が見込まれる方について知事が認めた場合には、連帯保証人を免除できる制度を導入することといたしております。 高木委員  連帯保証人の極度額が3カ月では十分な保証が得られないのではないかと考えますが、この件についてお考えをお聞かせください。 片山土木部長  委員御指摘のとおり、極度額の設定に当たりましては、連帯保証人を確保しやすく、心理的負担とならないように、公営住宅法施行令に基づきまして算出される近傍家賃の額に明け渡しの対象となる3カ月を乗じた額としたいと考えております。  その額で十分な保証が得られないかという御質問ですが、まずは早期の滞納での催告書の発送を行いまして、それでも滞納が解消しない場合は、提訴提起開始時期を繰り上げるなどの迅速な事務手続を確実に進めることで家賃滞納の抑止に努めてまいりたいと考えております。  県といたしましては、今回の条例改正により連帯保証人免除制度を導入し、連帯保証人が確保できないために入居できないといった事態が生じないようにし、かつ家賃滞納を抑止し、入居後も安定的に県営住宅に入居できるよう福祉部局との連携を密に行い、真に住宅に困窮する者に住宅を提供し、安定的な生活が行えますよう取り組んでまいりたいと考えております。 高木委員  困窮者もいろいろおられますので頑張っていただきたいと思います。要望ですが、条例改正によって、連帯保証人が確保できないために入居できない方がなくなるよう福祉部局との連携をしっかりとっていただくとともに、家賃の滞納整理を適切に行い、家賃をきちんと払っている人との間に不利益を生じないようにしてください。と申しますのは、私もつい最近あったのですが、私がよく知っている84歳でまだバリバリ元気で働いているある会社の会長がいるのですが、話を聞くと、景気そのもの右肩上がりですが、個人差が出ているということです。ですから、家賃の関係で県営住宅が一番安いケースがありますので、こういうところもきちん現状を把握した上で、真に困っている方が利用できるように頑張って取り組んでください。  それともう一つは、私の地元に牟礼団地があるのですが、最近民間のマンション、アパートでも結構空き家がふえているのです。まだまだふえると思います。そういう中で民間とのバランスをとって、場合によったら例えば新婚さんや若い夫婦が借りたときには県営住宅に入るのと同じぐらいな助成制度を設けるほうがトータルでは安くいくようなケースがあると思うのです。ですから、今後、民間のアパートやマンションとのいい意味で整合性を持った県住のあり方を考えていただきたいと思います。  次の質問は、老朽マンション管理対策についてお伺いさせていただきます。  ことしの秋に知ったのですが、滋賀県野洲市では先月、築50年弱の鉄筋コンクリートの全9戸の3階建て廃墟マンションが市によって解体されます。その撤去費用は約1億円という新聞記事がありました。ネットで見ると、もう誰も住んでおられないし、手すりは崩れるし、本当にぼろぼろでした。それで、1970年に建てられたこのマンションには管理組合がなく、2013年には腐食した3階の手すりが地上まで垂れ下がったほか、2018年の大阪府北部地震で側壁が崩れ落ちるとともに、ことしの夏の雨の影響で再び側壁が崩れ落ちたそうです。ある区分所有者の方は、迷惑をかけているのは申しわけない、今となれば撤去時に修繕しておけばよかった、購入当時マンションを管理するなどの発想は誰にもなかったとおっしゃっております。  国の調査では、所有者が不明もしくは連絡のとれない空室があるマンションの割合は全体の3.9%。総戸数に対し、所在不明、連絡先不通の住居が2割を超えるマンションも2.2%あり、築40年を超えるマンションは、20年後には現在の4.5倍の367万戸に達すると発表されています。そして、東京都ではことし4月から老朽化と居住者の高齢化という「2つの老い」に対応するとともに、廃墟マンションの発生を防ぐために、1983年以前に建てられたマンションについて管理状況の届け出を義務づけ、対象は都内のマンションの4分の1に当たる1万4000棟という記事がありました。そして、届け出すらない場合はより危険度が高いと思います。  質問でございますが、本県における分譲マンションの総棟数とそのうち1983年以前に建てられた棟数、それと、本県におけるマンションにおいて所有者が不明もしくは連絡がとれない空室の割合について、わかる範囲内でお答えください。 古川住宅課長  マンションの数でございますが、平成30年の住宅・土地統計調査によりますと全国で約570万戸、本県では約2万1300戸、住宅全体の約5.5%が分譲マンションであると推計されております。委員御指摘の空室のマンション数や築40年超のマンション数といったものにつきましては全国レベルの調査であるとお聞きしておりまして、香川県での数字は把握しておりません。 高木委員  香川県は東京都や大阪府に比べると比較的少ないと思うのですが、こういう課題が東京都では発生しているし、こうなってくると廃屋も一緒なのですが、本当にいくら費用がかかるかわからないと思うのです。ですから、今後、東京都の事例も調査した上で取り組んでいただきたいと思います。  1983年以前に建てられたマンション管理状況の届け出を東京都のように義務づける考えはお持ちかどうかにつきましてお伺いさせていただきます。 古川住宅課長  分譲マンションでは、区分所有者の意識や価値観の違いによる合意形成の難しさに加えまして、大規模改修に向けた建物に関する技術的な専門的知識の不足など、マンションを維持管理していく上で多くの問題があり、さらに管理組合の運営に関するトラブルも発生しているようでございます。また、マンションの老朽化や区分所有者の高齢化に伴う管理組合の役員等のなり手不足がさらにマンションを維持管理していく上で新たな課題となっております。今後、適切な管理、修繕が行われないマンションが放置され、管理が不全化することでみずからの居住環境の低下のみならず周辺環境にも深刻な影響を及ぼすおそれがございます。  こういったことから、国では平成13年8月にマンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的とする「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を施行しまして、マンションの管理の適正化を推進するための措置を講じております。具体的には、法律の施行に合わせまして「マンションの管理の適正化に関する指針」を策定し、管理組合はこの指針に留意して組合導入や管理規約長期修繕計画の策定など、適正に管理するよう努めなければならないこととされております。また、管理組合から委託を受けて管理事務を行う「マンション管理業者」に国への登録を義務づけ、管理組合の運営、その他のマンションの管理について受託業務が適切に行われるようにしております。さらに、管理組合区分所有者の相談に応じる「マンション管理士」を創設し、管理組合の運営や管理について助言や指導等の援助を行う体制を整備しております。  県におきましては、管理組合からの管理上の相談に対し、制度の紹介や国が標準モデルとして策定した区分所有者間で定めるマンション管理ルールであります「マンション標準管理規約」及びその解説である「マンション標準管理規約コメント」などの情報提供を行っております。  委員御指摘のマンション管理状況の届け出につきましては、東京都の事例などを調査研究いたしますとともに、今後ともマンション管理の適正化が図られるよう、必要な情報収集や情報提供に努めてまいりたいと考えております。 高木委員  このような課題が今後、起こる可能性が高まっておりますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。  それと、来年、1990年代にビルやマンションに設置された多くのエレベーターが老朽化し、設備の更新がふえるエレベーターの2020年問題が起きようとしております。大手電機メーカーが設置した国内のエレベーターは約100万台とのことで、某メーカーの幹部は、バブル以降に建てられたビルで更新期を迎えているとのことです。エレベーターメーカーや管理会社も努力されていますが、エレベーター2020年問題が本県で問題にならないよう情報収集するとともに、市町とも連携して取り組んでいただくことを要望して質問を終わらせていただきます。 鏡原委員  2点質問をさせていただきたいと思います。  まず、1点目は、県営住宅についてです。  香川県が現在運営をしております県営住宅は31団地あると聞いております。古いものでは天神前団地で築68年、新しいものでは、先ほどもありましたが牟礼団地のM-16号棟で築14年でありますが、全体でおおむね築約40年から50年の建物が多くある現状です。現在は「香川県営住宅長寿命化計画」に基づいて、安心・安全な住宅の供給と住環境向上を図るための景観改善等を行っていると承知しております。本年度は外壁及び屋上防水改修等を行っていると伺っておりますが、まずは改善事業の状況について、また、古い住宅の配管等、見えない部分への長寿命化対策をどのように行っているのか、お伺いいたします。  あわせて、県営住宅の現在の入居状況や空室率について、また、移転促進事業の状況についてもお伺いします。 新宅土木部次長  まず、長寿命化計画に基づく改善事業の状況についてでございます。  平成28年度から令和7年度までの10年間を計画期間といたしまして、香川県営住宅長寿命化計画において建物を耐用年限まで安心・安全に活用するということで、建設後30年から50年を経過した住棟のうち42棟で外壁改修や屋上防水改修景観改善などを行うとともに、老朽化した設備配管、配線の取りかえ、また、内装改修といった住戸改善を17棟で実施しているところでございます。また、今年度は景観改善を香川団地ほか1団地で行うとともに、木太川西団地では景観改善に加え、住戸改善エレベーター設置工事を実施しているところでございます。  今年度末までに32棟の改善事業実施見込みでございまして、進捗率は54%と順調に進捗している状況でございます。  今後とも長寿命化計画に沿って景観改善や住居改善、エレベーターの設置などを実施しまして、居住水準の向上と安全・安心な住宅の供給に努めてまいります。  次に、入居状況及び空き室率でございます。  県では現在、6,113戸の県営住宅を管理しておりまして、令和元年11月1日現在で入居戸数は4,379戸でございます。したがって、空き戸数は1,734戸となりまして、空き家率は28.4%になっております。  続きまして、移転促進事業の状況でございます。  香川県営住宅長寿命化計画に基づきまして、現在管理中の住戸は耐用年限まで管理・運用することを原則として、耐用年限を超えるものについては原則廃止としております。このため、耐震性が不足する一宮、香川、牟礼、国分寺、飯山の各団地の住棟におきましては、平成23年度から289戸の入居者を対象に、別の住棟や近隣の県営住宅への優先的な入居による移転をお願いしているところであり、先ほど289戸のうちの216戸が本年10月までに移転を完了している状況でございます。  また、耐用年限を経過する天神前小、香川、国分寺、飯山の各団地の住棟につきましては、平成19年度から144戸の入居者を、また、西春日団地におきましては平成30年度から35戸の入居者を対象に移転をお願いしているところであり、本年10月末までに129戸の移転が完了している状況でございます。  さらに天神前、昭和、松島の全108戸につきましては、令和3年度から6年度にかけまして耐用年限を迎える状況でございます。団地内やその周辺に移転先を確保することが難しい状況ですので、比較的近くに位置する木太コーポラス団地の大規模改修後の住居や、木太川西団地の空き住戸に移転していただく方針で、入居者への説明会やアンケート調査を今年度から実施している状況でございます。  今後とも別の住棟や近隣の県営住宅への入居のあっせんなど交渉を続けまして、移転に対しての合意形成が図られるように取り組んでまいります。 鏡原委員  配管等の見えない部分への長寿命化対策をどう行っているかをもう一度答弁いただきたいのと、移転促進事業の中で、なかなか移転をしていただけない方もいらっしゃるかと思うのですが、建物が古くなって取り壊しをするような段階になって移転をお願いしている状況なので、こういった建物は、長寿命化対策の対象になっていなくて、そこが廃止されるから移転という話だと思うのですが、そこにとどまりたい方への対応は丁寧に行っていく必要があると思うのですが、その対策はどうなっているのかお聞かせください。 古川住宅課長  まず、配管、配線等の見えないところの改善ですが、老朽化した設備配管、配線の取りかえにつきましては、内部改修、住戸改善という中で実施をしており、今年度は木太川西団地の1号棟について改修を進めております。  次に、移転促進の関係ですが、耐震性が不足する住棟や耐用年限を経過する住棟でまだ移転に至っていない住戸が123戸あり、そういった方々につきましては、お住まいの建物の安全性につきまして説明を行いますとともに、移転先についての具体的な希望を個別にお伺いするなど丁寧に対応しながら協力を求めているところでございます。 鏡原委員  ぜひ移転に関しては安全性という部分に重きを置いていただいて、まだ住んでいるのであれば、安全性の部分については県としてもしっかりと対応していただきたいと申し上げておきます。  それと、最近単身高齢者の孤独死や熱中症の報道が夏場よくあるのですが、これから寒くなりますが、古い建物であればヒートショックの問題等々が出てきます。そういった中で、入居いただいている方、先ほどの高木委員の答弁の中にもありましたが、単身の高齢者の方もこの県営住宅の中には多く住まわれていると思うのですが、まずその割合はどれぐらいあるのかを伺います。 新宅土木部次長  入居者の単身高齢者の割合ですが、令和元年11月1日現在、県営住宅の入居戸数4,379戸のうち65歳以上の単身高齢者は1,140戸ですので、約26%になります。 鏡原委員  埼玉県の県営住宅では70歳以上の希望者の方に対して定期的に電話連絡を行うような安否確認制度を導入しているようであります。また、これから単身高齢者の入居者が増加することを見込んで、IoTを活用した見守りサービスを県営住宅に導入する予定とのことです。例えば冷蔵庫のドアが一定時間あけ閉めがない場合は親族に通報が行くといったようなものでありますが、本県においても単身高齢者の方が安心して県営住宅で暮らしていけるように、見守りサービスに取り組んでいく必要があると考えているのですが、その点についてお伺いしたいと思います。 新宅土木部次長  単身高齢者の見守りサービスにつきましては、基本的には市町の福祉部局において取組がなされると承知しておりますが、委員御指摘の埼玉県の県営住宅における事例も含めまして、住宅部局としてどういった取組ができるのか、そういった事例を今後、調査していきたいと思います。 鏡原委員  ぜひ福祉関係の部局とも協力をしながら、高齢化率が全国的にも最先端を走っている香川県としてしっかりとこういった問題には取り組まないといけないと思っています。単身高齢者の方が亡くなると、すぐに発見されなくて数日間たったとか、長ければ1カ月後ということもあります。県営住宅になるとお隣、上下という位置関係で発生してきますので、そういった部分については特に注意していただきたいと思います。  次の質問に移ります。  河川の水位計等についてお伺いしたいと思います。  河川は、河川の水位を確認するための水位計や量水標が設置されています。例えば大雨や台風などで河川水位が上昇して危険水位になった場合には、水位計や量水標を確認していろいろな対応を行っていくわけであります。しかしながら、量水標については経年で劣化していき、見えにくいところも存在をしているのですが、維持管理等はどのように行っているのか、また、最近では水位計の設置を鋭意行っているとお伺いをしておりますが、その状況についてどのようになっているのかお伺いします。  また、水位上昇時、特に大雨や台風時の水位監視の体制はどのようになっているのか3点についてお伺いいたします。 西川理事  河川の水位の把握手段として、観測機器を用いて水位を遠隔監視できる「水位計」と、数値目盛りを表示し現地で目視確認できる「量水標」により観測しております。このうち水位計につきましては、県管理の43河川93カ所及び国管理の土器川1カ所を県の水防計画に位置づけ、その水位情報を「香川県水防情報システム」で関係市町に伝達いたしますとともに、住民の適切な避難行動を促すことを目的に、かがわ防災Webポータルで県民の皆様に広く周知しているところでございます。その他県管理の1河川1カ所におきましても、県が地元の市に水位情報を伝達している状況でございます。一方、量水標につきましては、水位計を設置した95カ所のうち、地元の消防団等がパトロールの際に堤防道路などから容易に目視で水位状況が確認できる場所などに65カ所設置しております。これら水位計や量水標の維持管理につきましては、出水期前のパトロール等で点検を行い、適切な管理に努めているところでございます。  次に、水位計の設置状況ですが、従来の常時観測を行う95カ所に加え、中小河川の水位監視を強化するため、洪水時の水位観測に特化した小型で低コストの危機管理水位計を昨年度新たに33河川34カ所に設置し、今年度は23河川32カ所の設置を進めているところでございます。  そして、水位監視の体制ですが、大雨や台風時の水位監視の体制につきましては、大雨注意報等が発表された場合、県庁河川砂防課及び各土木事務所等におきまして水防体制を編成して水位計の情報を確認しますとともに、必要に応じて現地をパトロールするなど、適切な水防体制の整備に努めているところでございます。  近年頻発化・激甚化している豪雨による洪水のおそれが高まる中、河川の水位情報は住民の皆様に避難を促す情報として重要となっていることから、県としましては県民の皆様の安全・安心のため、引き続き水位計等の新設を適切に維持管理するとともに、大雨や台風時の水位監視につきまして万全を期してまいりたいと考えております。 鏡原委員  水位計や量水標については消防団の方や行政の方等が河川の状況を知る上で大きな役割を果たしてくれています。また、近くの住民の方の意識の啓発にもつながると考えております。そういった意味でも量水標については確認しやすい場所への設置や表示をしていくことは重要であると考えておりますし、出水前の監視、パトロールをしているということですので、現状の把握はできていると思いますので、今後、再度の点検と、必要であれば修繕、また、水位計、量水標の新たな設置も含めた見直しをしていただきたいと思っております。  中小河川の簡易的な水位計については、いろいろ市町の意見を聞きながら設置をしているとお伺いしております。市町としても災害時の水門の管理に人を張りつける中で、従来は大雨の中、かっぱを着てどうなっているのかを監視しながら行っていたのですが、簡易的な水位計の設置により計測した数値を見てその対応ができることで、行政職員の安全対策にもつながります。ことしは23河川32カ所につけるということですので市町の意見をより反映して、しっかりと早期に必要とされる箇所に設置が完了するように取組を進めていただきたいと思うのですが、その点についてお伺いしたいと思います。 西川理事  委員御指摘のとおり、水位計は避難につながる重要な水位情報を県民の皆様に広く周知する手段として、また、量水標は現地で直接河川の水位情報を得る手段としての役割を果たしております。量水標の点検につきましては、出水期前のパトロールでの点検の結果、劣化により視認性が低下した場合などには適切に修繕を行っているところでございます。県としましては、現在、よりきめ細やかな河川の水位情報を容易に把握でき、県民の皆様に広く周知することができる危機管理水位計の設置を推進しているところであり、量水標の新たな設置につきましては、大規模氾濫等減災協議会を通じまして地元市町や消防団の意見も伺ってまいりたいと考えております。 鏡原委員  香川の河川の多くが天井川であり、大雨や台風時などには地域住民の方は常に不安を抱えております。適切な判断をするためにも量水標の設置や水位計で計測したデータの公表は重要でありますので、今後とも管理を十分に行っていただいて、地元の自治体とも連携して、簡易水位計の設置が必要な箇所については早急に進めていただきますよう要望を申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 谷久委員  それでは、1点御質問させていただきます。  まず、滋賀県の大津市の悲しい事故がありました。その事故を受けて政府が6月に開いた関係閣僚会議で、子供たちが集団で移動する際の経路の安全点検を9月末日までに終え、その結果を踏まえて歩道の拡充や防護柵の設置などを進めることを申し合わせたと伺っております。登下校中の子たちが車の事故に巻き込まれて亡くなったりしたスクールゾーンや子供たちが通学するゾーンにおいては大体守られて点検も進んでいると思っているのですが、例えばこの大津市の場合は保育園の子たちが、俗に言うお散歩の時間にぐるっと園の周りを回っている状況の中で起きた事故だと聞いております。  香川県においてもことしの6月18日付の内閣府からの通知を受けて、保育園と保育施設等の関係者や県警察の関係者と道路管理者である県また市町が連携をして合同点検を実施していると聞いております。その点検結果についてお伺いさせていただきます。  また、あわせて土木部において県の約800カ所の交差点の独自緊急点検を実施していると聞いておりますが、その点検結果についてもお伺いいたします。 片山土木部長  委員御指摘のとおり、ことし6月18日付の内閣府等の通知を受け、保育施設等の関係者におきまして、交通安全の観点から、子供が集団で移動する経路における危険箇所の抽出を行っております。このうち移動ルートの変更など保育施設側で独自の対応が可能なものを除く県内397カ所におきまして、県警察や保育施設等の関係者と道路管理者である国、県、市町が連携して9月末までに全ての箇所で合同点検を終えております。点検の結果、国や県、市町の道路管理者において対策が必要な箇所は230カ所で、このうち県管理道において対策が必要な箇所は72カ所でした。  また、5月の大津市での事故を踏まえ、県独自に県管理道のうち主要な交差点約800カ所につきまして、待ちスペースの有無や縁石、防護柵の設置状況等の緊急点検を7月までに実施いたしました。このうち緊急度の高い小学校周辺500メートル以内の210カ所の交差点について交通量や交差点の利用状況等を踏まえた分析を行ったところ、169カ所の交差点において対策が必要と判断いたしました。  今回の点検により、先ほどの内閣府からの通知を受けて実施した子供が集団で移動する経路の緊急安全により対策が必要と判断した72カ所と、県が独自に実施した主要な交差点での緊急点検において対策が必要と判断した169カ所のうち重複は10カ所ありますので、231カ所の交差点等で何らかの対策が必要であると判断しております。 谷久委員  それぞれ点検結果、また、県管理道路において多くの箇所で対策が必要ということで報告を受けました。合計231カ所あるということでございますので、道路管理者としてこれらの対策を今後、どういう形で進めていくのか、再度お尋ねさせていただきます。 片山土木部長  内閣府等から通知を受けて実施した緊急安全点検で対策が必要とされた72カ所につきましては、国の交付金や県単独事業を活用して早期に対策を実施することとしておりまして、個別の状況に応じて即効性の高い防護柵の設置や水路へのふたかけによる歩行空間の確保、路面標示の設置等の対策のほか、抜本的な対策として歩道の整備を実施することとしております。今年度は46カ所において対策を行うこととしております。このうち県道高松停車場栗林公園線の栗林公園付近や国道436号のエンジェルロード付近など、早期に対策が可能な箇所や地元協議が調った16カ所については、区間線等の路面標示の設置や歩道の段差解消などの対策を既に完了しております。  また、県独自で実施した緊急点検において対策が必要となった169カ所の交差点については、先ほど申しました内閣府の点検により対策が必要とされた重複する10カ所を除いた159カ所のうち19カ所については事業中であり、残る140カ所につきましても、通学路に指定されている交差点から順次、国の交付金や県単独事業を活用しながら歩車道境界ブロックや防護柵の設置、路面標示の設置等の対策を実施することとしております。  県といたしましては、緊急安全点検等の結果を十分に踏まえ、地元市町や関係者に御協力いただきながら、県警察や保育施設、教育委員会等の関係者とも連絡を密に図り、お子さんたちが安全で安心して通行でき、悲惨な事故が発生しないよう、交通安全施設の整備に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 谷久委員  こういった形で、例えば行ってきますといって出て行った子たちが帰ってこないということをメディアが取り上げて、だからこそ今こういう点検をして、自分たちが生活するために安全と安心を公共が担保しなければならないのだと放送するのですが、ただ、本当に今、道路自体も走りやすくなりました。昔は歩道ももっと狭かったし道路ももう少し狭かったイメージがあって、みんながそれぞれ気をつけていたと思うのです。今度、これから今の状況を見ていくと、ブレーキアシストつきの車が普及してきて、車を運転することに関して、自分を過信し過ぎて、注意力が散漫になってきているのではないかと思うのです。そういったところも含めて、まずはドライバーがしっかりと安全運転をしてもらうことと、道路を歩く方々も、いつ車が来るかもわからないとしっかりと気をつけるし、保育園の子たちが歩くときには、そういうようなことを徹底していくことが必要だと思います。  ただ、いつこういったことがあるかわかりませんので、しっかりと安心と安全を確保するのが行政としての大きな役目だと思いますので、しっかりと点検をしていただいて、早急に改善が必要な場所は改善していただいて、二度とこのような悲惨な事件、事案が起こらないようにしっかりと対策を練っていただきたいと要望して終わります。 西川委員  県営住宅の管理について質問をさせていただきたいと思います。  先ほどリベラル香川の鏡原委員の質問に関連する部分もあるのですが、県営団地の入居数、入居世帯数はどれぐらいになるのですか。  それと、県営団地にも種類があると思うのですが、マンションの団地、平家の県営団地の割合についてもお願いします。 尾崎土木部次長  県営住宅の管理戸数等については、令和元年11月現在で棟数は369棟ありまして、6,113戸に対しまして4,379戸が入居しております。空き家率の反対になるのですが、入居率は71.6%になります。一方で入居という視点で言いますと、耐震性不足や耐用年限の経過に伴い老朽化した住棟については、入居者の安心・安全の確保のため他の棟へ移転をお願いすることとしております。このような住棟が114棟、870戸あることから、これらを除いた入居可能な住宅は255棟、5,243戸となっております。  もう一点の御質問の県営住宅の住棟のタイプ、建て方ごとの年数と入居率についてでございます。  県営住宅には大きく2つの住棟タイプがありまして、1つは廊下や階段室を共用部分とする、いわゆる共同住宅タイプで、主に昭和40年以降に建設された中高層住宅であり、県営住宅の多くはこのタイプでございます。もう一つは廊下や階段などを共用しないいわゆる長屋建てのタイプで、主に昭和40年代から50年代にかけて建設された一部中低層の住宅に見られるものもございます。  現在入居可能な住棟タイプごとの棟数と入居率ですが、共同住宅タイプは223棟、4,925戸に対しまして3,755戸が入居しており、入居率は76.2%になってります。一方、長屋建てのタイプは32棟、318戸に対しまして295戸が入居しており、入居率は92.8%になっております。 西川委員  香川県では、犬の殺処分率が全国ワーストワンという不名誉なことになっております。これの原因は一概には言えないわけですが、いろいろな事由が積み重なってそういう結果になっています。県庁には、どこの部署においても苦労はありましょうが、特にこの犬に関しては保健所や担当部署が苦慮しています。そして、知事も、これは最重要課題としての位置づけかどうかわかりませんが、全国知事会でも余り大きな顔もできないような状況にいることで、私は、この問題は、全部署を挙げて協力体制で、さまざまな角度から解決をしていかなければいけないと思っております。  県営団地にもこれまでにいろいろ規定があったと思います。恐らく何年来同じだと思います。最近では香川県にも新しいマンションやいろいろな民間が建っておりますが、大体はペット可という入居状況になっております。そこで県営団地も規約を変えてペット入居可としてはどうかと思います。例えば保健所やしっぽの森の宣伝なども行って、大きい犬は共同住宅タイプで、小型犬やは長屋建てのタイプでのように区分するなどして、県営住宅でもペットを飼えるように変更をしたらどうですか。  それによって殺処分率も減るわけであります。また、工事現場には野良犬も近所にいますので、工事をしているときに野良犬の子犬だったら何点、親犬だったら何点といって評価点数を上げるぐらいの取組もして、他県とは違うやり方で香川県独自の犬対策を取ってはどうでしょうか。こんな話は当てはまるかというか不健全かもわからないのですが、もし戦争になったら陸海空の全軍が連携をとって自国を守らなければならないわけであります。そういう意味でこの香川県の犬対策について、健康福祉部だけで取り組むには重い問題だろうと私は思っておりますので、要望というような甘いことではなくて、県営住宅の入居についてペットを可にする検討をしていただきたいのです。これからの時代に即して入居規定を検討してほしいということに対して返答をいただきたいのですが、よろしくお願いします。 尾崎土木部次長  まず、現状についてお答えさせていただきますが、県営住宅でのペットの飼育につきましては、これまで近隣住戸への音やにおいの問題、動物に対するアレルギーといった健康上の問題などの理由により、禁止しております。また、入居の際にはペットの飼育禁止を記載した入居者募集案内をお配りするなどして、入居する際には御理解をいただいているところでございます。  一方で委員御指摘のペットの飼育が可能な住宅の提供については、委員のおっしゃる動物愛護に県庁全体で取り組んでいる観点からの趣旨も理解できるものでありますが、今申し上げましたように県営住宅は、長屋でありながらも壁一枚の共同住宅のようなタイプでございますので、そこにお住まいの方の御理解、自治会の方の御理解とかいろいろなことも必要であり、難しい問題であると認識をしております。  委員の香川県独自の対策の答えにはならないのですが、まず他県や市町の公営住宅でそういった取り扱いがどのようになされて、どうすれば合意形成がされペットと住民の方が共存していけるのかということを調査してまいりたいと思っております。 西川委員  これは他県の事例も多分ないと思います。香川県が、全国で殺処分率がワーストワンで、それも一概に香川県の県民性の問題ではないと私は思っているのですが、そういう誤解を与えることは香川県民としても、我々代表としても余り芳しくないので、解消したいという思いなのです。  例えば、宇多津町団地で、ペットの飼育が可能な住棟を何棟か設けて、しっぽの森や保健所から引き取ってもらって飼っていただくようにしてはどうでしょうか。昔は番犬の意味で犬を飼っていて、治安の問題で泥棒対策にもなるのです。  そういうことでいろいろメリット、デメリットがあるのはわかっているのですが、民間はメリット、デメリットを行政よりも厳しく見ております。都会から来るチェーン店などは、1つの店を出すのでも、周りに何があるか、線路がある、川があるというようなことを調べて損か得か、メリットがあるかデメリットがあるかを、生き馬の目をくり抜くようなぐらいの精神で損得勘定をやるわけです。そういうようにマンション業者がペットを可にしているような時代ですから、きちんと区分けしてペット可とするほうがニーズはあります。さっき、あいている部屋がたくさんあるとおっしゃっておりました。そういう部屋も埋まるのではないかと思うのです。そういう意味でもこれは取り組んでいただきたいのです。検討してください。これからもその経緯について折に触れまた質問や要望をしますので、よろしくお願い申し上げて私の質問を終わります。 樫委員  まず、激甚化する自然災害と防災という点で何点かお尋ねをしたいと思います。  東日本を中心に大規模な浸水被害や土砂崩れを引き起こした台風19号から2カ月が過ぎました。住宅被害は8万7896戸、堤防決壊は7県にまたがり、71河川140カ所、死者は13都県で90人、行方不明5人、避難者は23万7008人と大変な状況でありましたが、原因は地球温暖化だと言われております。きょうの朝のニュースを見ましても、地球温暖化でことし一番集中的に被害を受けたのは日本だと言われておりました。台風は一般的には日本付近に来ると大体衰弱して温帯低気圧になるタイプが多かったのですが、最近は衰弱しないまま日本付近に来ます。逆に強まるものもあります。これが今回の台風19号、台風15号でもあったわけです。
     海水温が上がると台風ができやすく発達しやすい状態になり、日本付近まで強いままで来ます。雨も風も強いまま来る状況の中で、ことしは各地で観測史上初めてという記録が出ております。これからはそういったことが常態化するのではないでしょうか。激甚化する自然災害に対して防災の再検討が必要だと思うわけなのですが、土木部長の御所見をお伺いしたいと思います。 片山土木部長  県ではこれまで洪水被害や土砂災害の軽減のため、河川改修やダムの建設、砂防ダムの整備などを推進いたしますとともに、河川の水位情報などの防災情報を市町や県民の皆様へ提供するなど、ハード、ソフト両面にわたって対策を講じてきたところでございます。  委員御指摘のように近年の豪雨災害を受けまして、現在、「国において気候変動を踏まえた水災害対策」について検討が進められておりますことから、それらの国の動向をまず注視はしていきますが、県といたしましては、引き続き河川整備などのハード対策に取り組みますとともに、国や市町と連携して、住民の皆様がリスクを察知し、主体的に行動ができるよう、大規模氾濫等減災協議会等を通じてソフト対策にも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 樫委員  今までの対策ではなく、抜本的な対策の再検討が必要だという認識を持って取り組む必要があると思うのです。11月に開かれた全国知事会議でも国に対して、地方と連携し、教訓を生かした対策など防災対策の強化を求める意見が続出したと聞いております。  政府が12月にまとめる経済対策で検討されている防災・減災施策の概要は4点ほどあります。1点目は大きな被害を受けた施設の復旧と強化を同時に進める改良復旧の促進、2点目は河川の水位上昇を防ぐ工事への個別補助制度の創設、3点目は市街地地下での雨水貯留施設の緊急整備、4点目は豪雨に対したダム的機能を持つ調整池の整備前倒しを進めるという4点が出されていますが、本県としてこの国の施策をどのように活用していくおつもりでしょうか。 稲田河川砂防課長  委員御指摘のように、新聞などでは政府が12月にまとめる経済対策の概要について報道されているところではございますが、現時点では国から経済対策の具体的な内容が示されておらず、活用できる施策がどのようなものかお答えできる状況ではございません。今後、経済対策について国から具体的な内容が示された場合には、財政部局とも調整する必要がありますが、県民の皆様の安全・安心を確保するため、積極的に活用してまいりたいと考えております。 樫委員  ぜひそういった国の施策をすぐ生かした対応をしていただきたいと思います。次の質問に移りますが、ハザードマップについてであります。  台風19号での千曲川決壊による長野市の浸水地域などでは洪水ハザードマップのとおりに浸水したと言われています。西日本豪雨の倉敷市真備町もそうであったと言われています。ハザードマップの住民への周知、それを読み取る教育が必要だと思います。ハザードマップを自治体職員や住民参加で作成し、安全な避難経路・避難場所などを表示する地図にしなければならないと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 稲田河川砂防課長  ハザードマップに関する問題については、「香川県大規模氾濫等減災協議会」の幹事会などの場において、「逃げ遅れゼロ」を実施するため県で作成を進めている「想定される最大規模の降雨に基づく洪水浸水想定区域図」の活用方法やハザードマップを作成する際の留意点など、実務レベルのきめ細な協議を行い、県民の皆様にとってわかりやすいハザードマップが作成されるよう市町を支援しているところでございます。 樫委員  そういうハザードマップの対応は重要になると思います。  それで、一つは災害危険地域での開発と防災の問題という点なのですが、高度経済成長期以降、遊水池となる低湿地や急傾斜地などに住宅や工場の開発許可が出され、立地が進展していきました。そういう中、台風19号で被害が出た代表格が長野市の北陸新幹線の車両基地の浸水、川崎市の低湿地の工場跡地を開発し建設されたタワーマンションの地下の水没です。西日本豪雨の倉敷市真備町でもそういった事態がありました。災害危険地域への開発許可は極力避け、河川整備のハード面での対策とともに移転避難の対策が必要であると思いますが、この危険地域での開発という点について今後、どういう対応をとられるのか、特に台風19号やあるいは去年の西日本豪雨の被害を踏まえてどのようにされるおつもりか、お尋ねいたします。 稲田河川砂防課長  県といたしましては引き続き河川整備などのハード対策を着実に進めるとともに、国や市町と連携し、住民の皆様がリスクを察知し、主体的に行動できるよう防災情報の提供やハザードマップ作成の支援を行うなど、ソフト対策にも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 樫委員  そういうことをぜひやっていただきたいと思いますが、今回こういう被害が起きた中で言われているのは、事前の気象情報とダムの緊急放流の問題です。台風19号について気象庁は前日の午前に発表し、記録的大雨になると警告をしていたため、河川法第52条に基づいて河川管理者が指示を出すダムの事前放流をすべきであったのです。昨年の西日本豪雨でも、発災前日午後の気象庁発表後に事前放流をしていたならば、倉敷真備町等での水害は防げたと言われております。その教訓からことし5月に高梁川水系の新成羽川ダムの事前放流が決定され、夏には実施されたと聞いております。今後、この河川法第52条をどう活用するかが問われていると思うのですが、本県としてはどういうお考えかお尋ねします。 稲田河川砂防課長  河川法第52条は、河川管理者は、洪水による災害の防除または軽減のため緊急の必要があると認められるときにダムの設置者に対して必要な措置をとるよう指示することができることを規定しているものですが、昭和39年の新河川法制定以来、現時点では全国の利水ダムにおいてこれまでの運用実績はない状況でございます。一方、本年11月26日に開催されました国の「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」においてダムの事前放流について検討が行われたところであり、今後、国や他県の動向について注視してまいりたいと考えております。 樫委員  去年の西日本豪雨で倉敷市で起きた事態を受けて、中国電力との交渉も経て、事前放流はやるべきだという強い要望が出されて、岡山では今年5月に方針を決定して夏に事前放流が実施されたという例が既にできているのです。だから、今回も事前放流をしていたらこういった被害は防げたのではないかと言われているのです。それは本県にもこういった集中豪雨や大きな台風被害が襲いかかってくるかわからないのですから、こういうものを事前に検討して、その体制をつくることが必要だと思うのです。  その点で次にお尋ねしたいのは、河川流域全体での情報伝達が重要になってくると思うのです。台風19号による水害は、千曲川や那珂川など国管理の河川では上流部の豪雨が中流部や下流部で災害を発生させています。洪水が流下するのに時間がかかるため、雨がやんでからの氾濫も発生しております。西日本豪雨でも、高梁川上流部での豪雨で下流部の倉敷市真備町で堤防決壊して甚大な被害を発生させています。  河川を管理する国や都道府県、避難情報を出す市区町村の責任が問われていて、河川流域全体での情報伝達の体制確立が重要で、そういう中でさっき言いましたダムの事前放流という河川法に基づいた対応も生かされてくると思うのです。だから、国、県、市町の上流から下流の緊急の情報伝達体制が重要だと言われているのですが、この点についてはいかがでしょう。 稲田河川砂防課長  市町や防災関係者も参画している「香川県大規模氾濫等減災協議会」の取組の中で常日ごろから情報伝達についての確認や意見交換を行うとともに、毎年出水期前に気象台及び市町と情報伝達訓練を実施するなど、適切に対応しているところでございます。 樫委員  適切に対応していたらああいう東日本での事態はなかったのです。だから、そういう体制をやるべきだと言っているのです。先ほど言いましたように、気象庁は大変なことになると警告していたのに、その対策について国と都道府県と各市町で十分な連携がとれなかったからこうなったのです。だから、私はこういう教訓を生かして体制をとったらどうですかと言っているのに、答弁で、していますと言うのでは、そのとおりやって、災害が起きたらどうするのですか。専門家がこの台風19号の教訓を指摘をしているのです。これに対してやっていますという答弁で済むのでしたら、こんな対応は必要ないのです。部長、どうですか、やっていますという答弁でいいのですか。 片山土木部長  我々といたしましては、例えば台風19号、台風15号のような日降雨量が900ミリを超える大雨が降ったということでございますが、それでも耐えられる連絡体制をとるために、常日ごろから大規模氾濫減災協議会の場を通じて出水期前に情報伝達訓練を実施していますので、引き続き実施して、来るべき災害にも備えていきたいと考えております。 樫委員  部長の今申し上げた点を本当に守ってやってください。  それと5点目は、農林漁業などを衰退させない問題ということなのですが、洪水に対する防災対策では、河川流域などの環境保全が重要だと言われております。農林漁業を日ごろから守り存続させて、森林や水田などの保水力や遊水池機能などを十分に発揮できるようにすることが大事だと思います。今どんどん宅地化されて、そういう遊水池機能が失われ、森林も荒れ放題で保水力が低下することが大災害を招くことにつながっています。農業や林業を大事にし、最後は海へ流れていくわけなのです。大量の土砂やごみが海に行っています。そういう中で漁業を守るために、今、一生懸命災害ごみの復旧を誰がやっているのでしょうか。自分の生活を守らないといけないから、漁業者がやっているのです。こういう状況にあることで、農林水産業を日ごろから守っていくことが災害を防いでいく道だと言われておりますが、この点についてはいかがでしょうか。 稲田河川砂防課長  委員御指摘のとおり森林や水田は降雨を一時的に貯留する機能も有していますことから、洪水に対する防災対策の一助として有効であると考えております。 樫委員  答弁にもありましたように有効な施策なのです。それで、今私が申し上げました点とは、防災の専門家である磯部作国土問題研究会副理事長、放送大学客員教授が指摘した内容なのです。こういう防災の専門家の指摘を十二分に生かす体制をぜひとっていただきたいと思います。  それで、次の質問に移りますが、近年、地球温暖化の急速な進展で豪雨が発生する頻度が急増しています。2014年に氾濫危険水位を超過した河川数は国と都道府県の管理河川ですが、2014年では83河川であったのが、2018年には474河川と5.7倍にも激増しております。本県ではどういう状況になっているのか、お尋ねいたします。 稲田河川砂防課長  本県における氾濫危険水位超過状況については、基準水位を設定している12河川のうち、2014年にはゼロ、2015年には1河川、2016年には4河川、2017年には5河川、2018年には3河川において超過したという状況となっております。 樫委員  一番多いときで5河川が超過したというのですが、この河川名を教えてください。 稲田河川砂防課長  2017年に、本津川、綾川、大束川、高瀬川、財田川の5河川において超過しております。 樫委員  本県でもこういう氾濫危険水位を超過した河川がふえてきている状況で、全国と同じ状況だと思います。  こういう中で、台風19号では過去最大の24時間降水量を観測した地点が103カ所に上り、過去の災害データや経験はもはや通用しなくなったと言われております。2015年の水防法改正でハザードマップ作成の基となる浸水想定区域図の対象雨量が「旧基準の数十年から100年に一度レベルから1000年に一度レベル」に変更されております。国土交通省の集計によると、新基準での洪水ハザードマップを公表している市町村は現在33%でありますが、本県では善通寺市と多度津町のみ公表となっております。おくれの原因は、県河川の12河川のうち高松市内の4河川、香東川、新川、春日川、本津川でしか水深予測が完了していないことが指摘されております。要は県の河川の公表ができないと市町村の洪水ハザードマップもできないことになるわけでして、県としては急ぐ必要があると思いますが、この調査についていつまでに完了させ、公表する予定なのか、お尋ねいたします。 稲田河川砂防課長  県では香東川など水防上重要な12河川で「計画規模降雨」に基づく浸水想定区域図は既に公表しておりますが、平成27年の水防法の改正を受け、「想定される最大規模の降雨」に基づく洪水浸水想定区域図の作成を現在、順次進めておりまして、委員御指摘のとおり香東川など4河川については既に公表しているところでございます。残る8河川についても鋭意進めているところではございますが、今年度中には公表していきたいと考えております。 樫委員  わかりました。ぜひ早く公表して、各市町がハザードマップを作成することを進めていっていただきたいと思います。  次に、水害の避難計画の作成について、河川の氾濫で浸水するおそれのある福祉施設や病院などの要配慮者利用施設のうち、利用者の避難計画を作成済は全国で35.7%になっております。本県では47.1%で、全国平均を上回っていますが、おくれていることには変わりはありません。作成促進を急ぐ必要があると思いますが、この点についてはどういう取組をしておられるのか、お尋ねします。 稲田河川砂防課長  県では市町と連携・協力しながら、これまでさまざまな機会を通じ施設管理者に対し避難確保計画策定を促す周知を行うとともに、具体的な計画策定方法などについて説明する講習会を開催するなど、対象施設全てが早期に計画を策定できるよう支援していきたいと考えております。 樫委員  積極的に推進をお願いしたいと思います。  この治水について県民の生命と財産を守る治水行政を、2点転換すべきではないかということでお尋ねをしたいと思います。  第1点目は、水害で最も恐ろしいのは堤防の決壊です。洪水が越水しても決壊しない、あるいは決壊しづらい堤防に強化する安価な技術、耐越水堤防の工法は既に確立され、実用化されてきました。旧建設省は1980年代後半から全国の9河川で耐越水堤防工法を実施しております。ところが、国土交通省になって中止されました。理由は不明ですが、これは臆測ですが、ダム建設推進のための妨げになるのではないかとも言われております。この耐越水堤防工法は比較的安価ででき、そして期間も短期間だと言われております。こういった工法があるのであれば、これを実施できるように国に働きかけるべきでないかと思いますが、いかがでしょう。  もう一点は、流域治水です。滋賀県では流域治水の推進に関する条例が制定されております。2014年ですが、立地規制、建築規制を洪水対策の重要な柱として位置づけています。この条例は、浸水警戒区域を指定し、近くに避難場所がなく地盤のかさ上げもしない場合は、原則として住宅や福祉施設などの新築、増改築を許可しないとしています。そして、浸水警戒区域内の既存住宅を改築、増築するときに地盤のかさ上げ等の工事費用を助成する制度もつくられております。本県としてもこのような条例制定を行い、県民の命と財産を守る治水行政へと転換をすべきと思いますが、この点についてお伺いいたします。 稲田河川砂防課長  まず、1点目の委員御指摘の「耐越水堤防工法」についてでございますが、土木学会から平成20年10月に出された「耐越水堤防整備の技術的な実現性の見解」において、「設計技術は現状では確立されていない」と報告されております。  なお、現在、国においては氾濫リスクが高い区間などについて、堤防決壊までの時間を少しでも引き延ばすため、堤防天端の保護や堤防裏のり尻の補強などによる「危機管理ハード対策」が進められており、土器川についても対策は実施されております。  近年の豪雨災害を受け、国において「気候変動を踏まえた水災害対策」についても検討が進められておりますことから、今後、国の動向にも注視してまいりたいと考えております。  次に、滋賀県の「流域治水推進に関する条例」においては委員御指摘のような取組もありますが、本県ではこれまで洪水被害や土砂災害軽減のため、河川改修やダムの建設、砂防ダムの整備を推進するとともに、河川の水位上昇など防災情報を市町や県民の皆様へ提供するなど、ハード・ソフト両面にわたって対策を講じてきたところでございます。県といたしましては、引き続き県民の皆様の生命、財産を守るため、国や市町と連携・協力してハード・ソフト両面にわたり着実に治水対策を推進してまいりたいと考えております。 樫委員  私は「耐越水堤防工法」を申し上げたのですが、それより新しいよい工法ができたならそれはそれでいいと思うのですが、今の「耐越水堤防工法」は安価でできることが特徴なわけでして、その新しい工法は工事費用がどうなるのか、その点も十分今後検証して、本当に急いでやらないといけないわけですから、治水をどうするかというハードの面についてはしっかり検討してやっていただきたいと思います。  もう一つの滋賀県での流域治水条例なのですが、これは先進的な内容だと思うのです。だから、こういうものを市町と一緒にやっているということなのですが、本当に実効あるものにしていくためには、先ほども住宅開発の問題を言いましたが、ここはだめというものをはっきりさせる意味でも条例をつくって、危険なところには住宅は建てさせないという県の姿勢を示すことにもなるわけなので、条例については検討していただきたいと思うのですが、部長、どうでしょうか。これは知事にも相談していただきたいと思うのですが、お答えをいただきたいと思います。 片山土木部長  治水の対策方法についてはいろいろな考え方がございます。例えば総合治水という考え方もありまして、県でも一部そういう取組をしているところでございます。その中で委員御指摘の滋賀県の「流域治水推進に関する条例」において、一部、住宅を建てさせないという取組もありますが、県といたしましては、これまでやってきましたようなハード・ソフトの両面にわたって対策を今後も引き続き進めていきたいと考えております。 樫委員  西日本豪雨で大災害が起きた広島県や岡山県、また愛媛県でも、独自に、災害が起きてから対応が始まっているのです。だから、私は、災害が起きる前に県としては万全の態勢をとっていく姿勢を示してもらいたいと思います。事前の対策として本当にどうしていくのかという点については十二分に検討していただきたいということを申し上げて、この質問を終わりたいと思います。  あと一点、県営住宅の問題です。  1つは、連帯保証人についてです。今回の条例改定案では、生活保護世帯あるいは知事が認める法人の支援を受ける者、すなわち社会福祉協議会の見守りサービスを受けられる人は連帯保証人を免除し、それ以外は極度額を定めて保証人を求めるやり方でいいのでしょうか。既に東京都は保証人を廃止していると聞いておりますし、また、各府県でもこの保証人制度を廃止するのが十数県ぐらいあるという話も聞いておりますが、本県としては保証人制度を残す、それも極度額を定めてやるということなのですが、この極度額を聞きましたら近傍の住宅家賃を参考にして極度額を5万円から25万円ぐらいと聞いております。こういう金額をこの住宅や人についてはいくらの極度額で保証人、連帯保証人を求めるとなったら、これだけ払わなければいけないのかと、金額を見て、もうあなたのためだったら保証人になってあげるという人が後ろへ引くようなことになるのではないですか。私も民間の住宅をあっせんする不動産の人に「極度額というのができたら保証人になる人はもういなくなります。金額を書いたらそれはもう無理です。だから、もう保証会社に全部頼むような方向で考えているのです」と言われました。恐らくこれを実践すると、保証人でもうみんなが後をひいて難しい、入居したいが入れないということが起きる可能性が大きくなるのではないかと思います。  それから、生活保護世帯や、あるいは社会福祉協議会等の支援が受けられる人について連帯保証人を免除した場合「緊急時の連絡先確保」が条件になるのでしょうか、お尋ねいたします。  それから、失業・病気などの場合は家賃減免、徴収猶予が必要であります。民生部局との連携が求められておりますが、この点についてはどうなっているのか、お尋ねします。私は、悪質滞納者との違いを明確にして、実情に応じた対応を行っていただきたいと思います。  敷金ですが、低所得者にとって敷金3カ月は重いと思います。岡山市などは連帯保証人の廃止にあわせて敷金も廃止をしているということでございます。本県としても、検討すべきではないでしょうか。  また、入居者の資格要件について、国の標準条例案では「国税・地方税を滞納していない者」の規定が削除されております。本県において県税などの滞納者に入居の道が開かれるようにすべきと思いますが、この点もあわせてお答えをいただきたいと思います。 古川住宅課長  まず、連帯保証人制度を廃止しない理由ですが、委員御指摘のとおり東京都など十数県で廃止または廃止の方針と聞いておりますが、一方で本県同様、多くの県が継続する方針であると聞いております。各県さまざまな検討を行った上での結論でありまして、本県の場合は県営住宅の管理運営に支障を来す可能性があるということで、一定の免除制度を設けた上で連帯保証人制度を継続することとしたものです。  極度額につきましては、今回の民法改正で根保証契約公営住宅の家賃等の入居時に保証債務が確定していない契約の保証人保護の観点から、極度額を定めない根保証契約は無効とされたものです。従来、県営住宅連帯保証人は入居者の債務を上限なく支払う義務があるところ、どれぐらいの債務があるかはっきりしないまま連帯保証人になっていたわけですが、条例改正後はあらかじめ極度額を示すことでみずからの債務額がどれぐらいになるのかを明確に理解した上で保証人になっていただく制度になっております。その上で極度額の設定につきましては、連帯保証人を確保しやすく、心理的負担とならないように近傍家賃の額に明け渡しの対象となる3カ月を乗じた額、先ほど委員からもお話がありましたとおり、安いところで約5万円、高いところで25万円ぐらいの幅で設定をさせていただきたいと考えております。  それから、緊急連絡先ですが、連帯保証人を免除して入居する方につきましても、緊急連絡先は管理上必要になってまいります。そういったことで免除する方につきましては社会福祉協議会等の見守りを受けていただくことになりますので、親族等を確保できない方については社会福祉協議会等を緊急の連絡先とする方向で現在、調整を行っているところでございます。  次に、家賃減免のお話ですが、家賃減免につきましては、滞納の有無にかかわらず、減免申請を行っていなければ申請を促しているところでして、減免の要件を満たす方には減免を行っております。  福祉部局との連携につきましては、従来から失業等で家賃支払いが困難となっている方につきまして、住居確保給付金制度を御案内させていただいております。今回の条例改正を踏まえまして、住宅部局で把握した生活困窮の端緒となる事象を社会福祉協議会等の相談窓口に確実につなげていくための方法につきまして、こちらも福祉部局と協議を進めているところでございます。  それから、悪質滞納者との関係ですが、本当に生活困窮で支援をする方につきましては社会福祉協議会等との連携の中で同行訪問を実施するなど、適切に福祉的支援が行き渡るように福祉部局へのつなぎを行ってまいります。一方で、こちらからの再々の催告に対して支払い意思を見せず、電話や訪問にも応対しない等の状況から悪質滞納者であると思われる方につきましては、早期の滞納整理を実施していく方針でございます。  それから、敷金につきましては、賃貸借契約の債務を担保する目的で徴収しているものであり、退去時の原状回復に必要な退去修繕費などの補填に充てる必要がありますことから、敷金の規定を削除することは現時点では考えておりません。  それから、最後に県税などの滞納者が入居できるようにすべきではないかという御質問でございますが、県営住宅の建設、運営は県民の税金によって行われておりますところで、税負担の公平性の観点から、県営住宅の入居に際して県税の滞納がないことを要件としているところでございます。  なお、県税を滞納している者であっても、DVの被害者や犯罪被害者、それから移転促進の対象者など緊急的に入居する必要性が高い方につきましては入居できるように対応してまいりたいと考えております。 樫委員  極度額を設定したら、これだけだったら、それでは保証人になろうかと課長はおっしゃっているが、金額を見たら、私が払わないといけないのかとなって保証人になるのをやめるというのです。だから、民間の不動産業者の方は、もう保証人の提案はしないと、もう保証会社に保証をしてくださいということでやりますといっているのです。だから、恐らく県が言うように極度額を設定したら、今までだったら金額を書いてないから、はいはいと連帯保証人になっていましたが、恐らく、極度額を書いたらそこで詰まってしまう、前へ向いて行かないケースがふえるのではないかと思うわけなのです。だから、そうなったときに住宅困窮者に対してどうするのかということが今問われているのです。だから、もうこれを決めてやるのなら私一人が言ったからといってどうにもなるわけではないのですが、実践してみて本当に困るのだったら、これ東京都を初め十数県がやっているよう廃止に向かわなければいけないと、いずれはそうなっていくのでないかと思いますが、今後の見通しも含めて、部長、これでよろしいのでしょうか、お尋ねをいたします。 片山土木部長  県といたしましては、他県の状況も含めましていろいろと多方面から検討いたしましてこのような方針を固めておりますので、この方針でやってまいりたいと考えております。 高城委員長  いいですか。 樫委員  終わります。 高城委員長  暫時休憩をいたします。  午後は、1時10分から再開いたします。  (午後0時10分 休憩)  (午後1時10分 再開) 高城委員長  再開をいたします。  質疑、質問を続行いたします。 香川委員  午前中、樫委員が大所高所から災害について大きな質問をされましたので、私はごく身近な質問をさせていただきたいと思っています。  今回の台風19号は、関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となって、13都県で大雨特別警報が発令され、河川の堤防が140カ所も決壊するなど、各地に甚大な被害をもたらしました。その一方で狩野川台風で被害を受けた狩野川放水路や埼玉県の首都圏外郭放水路など、これまでに実施してきた治水対策が洪水被害を軽減したとの報告もあったところです。台風19号に関しましては、伊豆半島で総雨量778ミリという大雨が降りました。狩野川水路が効果を発揮して本川の水位を約2メートル低下させて河川の氾濫を食いとめ、約1万6000戸の浸水被害を防いだことや、埼玉県春日部市にある首都圏外郭放水路では約1000万平方メートル以上の水を排水し周辺河川の氾濫を防いだことなど、これまで推進してきたハード対策の重要性について改めて再認識したところであります。  近年、全国各地で想定を上回る豪雨災害が頻発する中、逃げおくれゼロを目指したソフト対策は当然重要となりますが、ソフト対策と並行して河川改修などのハード整備による事前防災対策を着実に推進し、水害に備えることが重要であります。香川県でも平成16年度の台風23号による豪雨では県内各地で河川が氾濫し、飯山町や綾歌町では大束川沿岸で海のようになり甚大な浸水被害が発生しております。また、毎年氾濫危険水位を超えている大束川の河川改修は事前防災対策として重要と考えますが、その進捗状況についてお伺いいたします。 片山土木部長  大束川は、丸亀市南端に位置する城山に源を発しまして、丸亀市綾歌町、飯山町を北流し、宇多津町で海に流れ込む流路延長約17キロメートル、流域面積約59平方キロメートルの二級河川でございまして、昭和28年度から河口より順次河川改修を実施してきているところでございます。現在の大束川の整備は、平成14年8月に我楽橋から県道善通寺府中線の富士見橋までの約1.7キロメートルについて、おおむね20年間を整備目標とする「大束川水系河川整備計画」を策定いたしまして、この計画に沿って、浸水被害の軽減を図るため、50年に一度発生する規模の洪水を安全に流下させることを目標に、河川の流下能力を現況の約3倍以上に引き上げる整備を行うことにしています。国の防災・安全社会資本整備交付金事業等により河道の拡幅や支障となる堰の改築、橋梁のかけかえ等による河川改修を進めているところでございます。  委員の御指摘がありました平成16年の台風23号による豪雨では、河川改修が完了しておりました河口から高松自動車道交差点地点より上流側の我楽橋付近までの約6.5キロメートルの区間については、氾濫による浸水被害はなかったものの、我楽橋から上流の未改修区間では河道が狭小であったことなどから越水により河川が氾濫し、床上浸水149戸、床下浸水239戸にも及ぶ甚大な浸水被害が発生しており、これまで重点的に整備を進めてまいったところでございます。  お尋ねの進捗状況については、整備計画区間1.7キロメートルのうち、平成30年度末までに富士ミサワ団地までの約1.2キロメートルの改修工事を実施しておりますとともに、その上流の新開橋までの用地買収を終えております。また、今年度は富士ミサワ橋の架け換え工事や橋梁の上下流の護岸工事を推進いたしますとともに、新開橋よりさらに上流の用地買収も進めているところでございます。今後とも地元関係者の御理解、御協力を得ながら残る区間の用地買収や護岸工事などを進めまして、整備計画区間の早期完了に向け、事業の推進に努めてまいりたいと考えております。 香川委員  1.7キロメートルの計画区間のうちのミサワ団地までの約1.2キロメートルの工事が完了しています。平成14年から20年間といいますと令和4年ですから、間もなく計画期間が終わるということで、私が見ていても、大体工事の終わりが見えているのではないかと思います。平成16年の台風23号では、計画区間の最上流端となる富士見橋より上流についても多くの浸水被害があったと記憶しているのですが、今後の取組についてお伺いいたします。 片山土木部長  委員御指摘のとおり、富士見橋上流におきましても平成16年の台風第23号に伴う豪雨では多くの浸水被害が生じておりまして、引き続き整備を進めていく必要があると考えております。整備計画区間の護岸の詳細設計については既に富士見橋まで終えているところでございまして、残る富士見橋の橋梁設計を行うためには計画区間より上流の河道計画を踏まえる必要があったことから、先行して計画区間より上流の現地測量や河道計画の検討を実施しているところでございます。  今後は河川整備計画で定めた計画区間の残る500メートルについて引き続き進捗を図っていくとともに、富士見橋より上流区間についても円滑に着手できるよう、昨年度検討した河道計画に加え、今後、必要な測量や調査を行いまして、事業区間の延伸に伴い必要となる「大束川水系河川整備計画」の変更について具体的に国との協議を進めてまいりたいと考えております。県といたしましては、引き続き関係者の御理解、御協力を得ながら、大束川の浸水被害の軽減が図られますよう事業の進捗に努めてまいりたいと考えております。 香川委員  ぜひよろしくお願いいたします。その上流域なのですが、御存じのように去年もおととしも2回ぐらい、氾濫危険水位を超えまして避難勧告が出ました。かなりの方が避難をしましたので、ぜひとも今の計画を進めるとともに、それより上流につきましても丸亀市とも協議しながら計画をつくってください。お願いを申し上げまして、この質問を終わります。  続きまして、県道善通寺綾歌線の中方橋についてお伺いいたします。  平成27年7月の台風11号で、橋脚の一つが上流側に傾きまして、車道上において段差が確認されました。被災直後には人や車などの通行の安全性が確保できないことから全面通行止めとなったため、周辺の道路で大渋滞が発生し、改めて道路の重要性を認識したところであります。当該橋梁は設置年度が昭和25年と古く、歩道幅員等も狭いことから、災害復旧にあわせて道路幅員を拡幅することとしました。被災した東側については平成29年12月に工事が完了し、引き続き西側についても上流側に仮設橋を設置して、昨年からの通行を切りかえ、架け替え工事が進められているところです。  まず、工事の現在の進捗状況についてお伺いいたします。 安西土木部次長  中方橋は、平成27年7月の台風11号で被災したため、国と協議の上、被災箇所だけを被災前の機能で復旧するだけでなく、災害復旧事業と防災・安全交付金事業、県単独事業を組み合わせて道路幅員の拡幅等、現在の構造基準で架け替えを進めております。架け替え工事の手順といたしましては、新たに整備することとしている橋長319メートルを東側147.5メートルと西側171.5メートルに分け施工することとしており、被災箇所を含む東側から工事を行うこととしております。  これまでの進捗状況につきましては、平成29年12月に東側の整備を完了し、その後西側の架け替え工事に着手するため、東下流側に設置していた仮橋を西上流側に移設し、平成30年5月からは西側の通行を仮橋に切り替えたところでございます。現在行っている西側工事の下部工の整備につきましては、10月末までに橋脚3基が全て完了し、橋台1基を残すのみとなっております。完成までには橋長171.5メートルの鋼橋の上部工、それから橋面舗装工、西側左岸の交差点改良工事等を行う必要があります。 香川委員  安西次長は、当時は道路課長で、努力していただきまして、東側につきましては災害ということできちんと期間内に終わったのですが、西側になった途端にちょっとスピードがおくれております。今、仮設道で通行には問題ないのですが大型が通れないということなのです。それと同時に仮設の関係で信号が変則的になっておりまして、信号が3回待ち、4回待ちというのが結構ありまして、善通寺市や丸亀市の垂水地区から来る方からかなりいろいろと文句を言われております。一日も早くやりたいのですが、今回債務負担行為で2億5000万円ついていましたが、どのような内容になっているのか、お伺いいたします。 安西土木部次長  今後は橋脚に引き続き、残る下部工工事である西側の旧橋台の撤去及び新橋台の1基を工事する予定としております。橋台の工事に当たりましては、中方橋がかかる土器川の堤防の一部を開削しますので、堤防にかわる仮締め切りを設置する必要がございます。土器川を管理している国と協議いたしましたところ、出水期の河川への影響を小さくするため、二重鋼矢板によるこの仮締切りを梅雨時期までに行うこととなりました。工事の契約から仮締切りの設置までに4カ月程度を要し、梅雨時期までに工期を確保するためには、今定例会に債務負担行為の追加を提案いたしまして議決されれば、旧橋台の撤去及び新橋台の設置の工事を早期に発注したいと考えております。 香川委員  梅雨どきまでに工期を確保するというのは、工事が梅雨どきまでに終わるということなのですか、それとも、工事はその後になるのですか。 安西土木部次長  梅雨どきまでに工事を行うのは二重鋼矢板による仮締切りで、堤防のかわりになるものを梅雨どきまでにつくるということでございます。 香川委員  それが2億5000万円もかかるわけなのでしょうか。それとも、どこまでやっていただけるのでしょうか。 安西土木部次長  今回2億5000万円の工事として予定しておりますのは、西側旧橋台の撤去及び新橋台の1基の工事を予定しているところでございます。 香川委員  それでは、来年の予算では橋台だけです。あと、上部工は大体どのぐらいの費用がかかるものなのか、それといつごろできるものなのでしょうか。 安西土木部次長  上部工につきましては令和3年度を予定しておりまして、国からの予算配分の状況にもよりますが、約5億円を考えております。 香川委員  来年か再来年にはできるということでよろしいのですね。 安西土木部次長  先ほども御説明をさせていただきましたが、橋梁上部工のほかに舗装工、それから交通安全工、交差点工がございまして、これが令和4年度の工事となっておりますので、供用は令和4年度と予定しております。 香川委員  予算の関係で仕方ないのでしょうが、先ほども言いましたように交通渋滞が起こっております。なるべく早く工事していただけるようにお願いしまして、質問を終わります。 高田委員  せっかくなので私からも、善通寺市は中方橋が本当にいつかっていう方が多いので、私のところにもいつまでかかるのだと言われておりますので、一応急いでもらうことを要望しておきたいと思います。  大きく2点ございます。  1点目に土砂災害特別警戒区域内の住宅等に対する支援事業についてお聞きをいたします。
     このことは9月定例会で質問をしました。そのときのお答えが、外壁補強などには75万9000円、また、移転する場合、住宅の除去に約100万円、住宅の購入ローンの利子補充に約420万円を上限に国と自治体合わせての補助があることを知りました。また、特別警戒区域には約5,000戸の建物があることも知りました。ですから、その該当地区の皆さんにはしっかりこれらの支援があることをPRしてほしいことを要望して前回の質問を終わったのですが、確認する意味でもう一度教えてもらいたいことがあります。  これらの補助事業の実績について、あのとき多度津町の1件のみと言われていまして、全然、補助を使ってないのかと思っていますが、これは「がけ地近接等危険住宅移転事業」という事業でありますから、昨年のみの実績で言えば1件でありますが、その前をさかのぼれば多くの実績があるのではないかとも思っています。そして、補強工事に75万9000円出るということでありますので、この補強工事も含めて、大体この間の5年程度でいいので、わかれば実績を教えていただきたいと思います。 尾楠建築指導課長  まず、5年間の実績につきましては、まず特別警戒区域からの移転に対する除却は、多度津町1件のみでございます。一方、補強工事に対する実績につきましては、この間ございませんので、ゼロです。以上でございます。 高田委員  5年間では、多度津町1件のみです。多分、この「がけ地近接等危険住宅移転事業」はもう大昔からあったと思います。だから、そういう意味ではこの特別警戒区域内以外での、例えば建築基準法に基づく指定を含めての実績もないのですか。 尾楠建築指導課長  「がけ地近接等危険住宅移転事業」につきましては、国は昭和49年から行っています。香川県につきましては、過去ではがけ条例対象区域内での除却が61戸、それと建物助成が57戸の実績がございます。ただ、近年、補助制度の利用が進まないということで、これは長年住みなれた土地を離れたくない住民の方々の気持ちや、住宅の除去に対して最近では分別ということで除却費が高騰していまして、補助限度額を超えて自己負担が要ることが原因で進まないのではないかと思っています。 高田委員  私もそのように思います。  そういう意味で、なかなか今まで生まれ育ったところを変わることはないのですけれど、前回申し上げたとおり突然この土砂災害特別警戒区域に最近指定されたという話で、後から指定されたものですから、そこに住んでいる方々の戸惑い、あるいは持っていきようのない怒りはあるのではないかと思うのです。だから、そんな中でこの補助事業が5,000戸もあるということですから、みんながみんな知っているのかとも思います。これは各市町の連携した補助事業になっていますから、市町の補助がなければこの事業は利用できないということだと思います。ですから、県内の市町の中で実施しているところと実施していないところ、この事業が使えるところ、使えないところがあると思いますので、どの程度の市町で実施されているのですか。また、この未実施の市町に対して県の対応はどのようにされているのか、これらの事業が実施されるように、現実は実績がないので余り働きかけをしてないかもしれませんが、PR不足もあると思うので、そのあたり働きかけはされているのかどうか、お聞きしたいと思います。 尾楠建築指導課長  県では、先ほど申しました「がけ地近接等危険住宅移転事業」につきまして、一般的に市町負担額の半額を助成する制度を設けて現在進めておりまして、それを活用して、市町に対してこの国の事業の活用を働きかけております。しかし、委員の質問のとおり現時点では進んでないということで、現在、特別警戒区域を対象とした市町の中でこの制度を創設している市町につきましては、三豊市、多度津町、宇多津町、観音寺市の4市町でございます。高松市と善通寺市につきましては特別警戒区域のうち、がけ条例を適用されるものを対象としていることで、全体では6市町での適用になっております。  それと、県としましては、先ほど申しました補助制度のない市町に対しては毎年のように市町を訪問して制度創設をお願いしています。また、市町担当課長会議などの機会を捉えて制度の創設を要請したり、働きかけをしております。しかし、なかなか進まないということで、住民の方々に対しての周知も必要ということで、県では制度をホームページ等で公開しまして広く周知をしております。  県としましては、現在、台風、集中豪雨という土砂災害、それから県民の皆様の生命や財産を守る観点でどうしてもこの事業を進めたいと市町へ働きかけをしまして、市町と連携して引き続き防災・減災対策に取り組んでまいりたいと考えております。 高田委員  これは昭和49年からの補助事業ですから、もう45年もたっています。幾ばくかあったので最近はほとんど適用されていないということですが、先ほど言ったように420万円ですから、そこに同じところに建てたのでは出ないが、その地域を外したところに建てかえれば、除去費用に100万円、そしてローンの利子補給に420万円ですから、45年もあれば家の建てかえだってあるわけで、これは一定飛びついてくれる人が、あり得るのではないですか。余りにもこの実績が少ないのは、PRが不足しているということと、各市町がもっとこの国の補助事業を利用した人命を守る取組に対して真剣になってもらいたいということをもっと言ってほしいと思っています。ですから、住民に対するPRはホームページだけ、これ以上言えないのですが、この事業に対する市町の反応はどうですか。 尾楠建築指導課長  市町へ訪問して説明をしているのですが、市町にはいろいろな財政事情もございますので、反応としてはちょっと薄いという感じを受けております。実際、市町に対しても、こういう移転対象のところに代替えの土地が出てきたときに、市や町から出て行くような話もありまして、市町内で住んでいただきたいこともあってなかなか進まない事情があるようです。 高田委員  わかりました。なかなか難しいですが、制度としてはいい制度だし、人命を守るための一つのやり方としては間違いないと思っています。  善通寺市と高松市は、この土砂災害特別警戒区域というくくりではなくて、建築基準法に基づく「がけ地」内の住宅はどれぐらいの戸数があるのですか。 尾楠建築指導課長  崖地の戸数につきましては、個々の建物の崖地からの距離などで判断しますので、なかなか全体数はつかめていないのが現状です。 高田委員  わかりました。もうこれ以上は聞きません。とにかく市町に対する説得とPRに努めていただきたいと思っています。  2点目であります。工事発注に係る課題についてお聞きしたいと思います。  まず、指名競争入札参加資格基準をその審査についてお聞きしたいと思います。  この審査は、土木監理課職員が行っていると思うのですが、建設業者やコンサルタントを含めて、膨大な数、1,000社以上があり、そこから出てきた指名競争入札の参加資格の申請書をその土木監理課職員で審査するということでありますので、どの程度の頻度で審査をされているのですか。また、申請文書だけで審査しているのか、あるいは聞き取り調査等をしているのですか。申請は出されたが、資格に満たないというのがあるのですか。土木監理課職員は何人ぐらいで、どの程度の業務量なのか教えてください。 植松土木監理課長  県では、指名競争入札による建設工事発注業務の円滑な執行を図ることを目的に「香川県建設工事指名競争入札参加資格基準」を定め、県が発注する建設工事に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格について審査を行い、算定した総合点数によって格付を行っているところでございます。  まず、資格審査に当たる人数及び審査の頻度ですが、土木監理課の担当職員と各土木事務所担当職員が4人ずつ交代しながら行っておりまして、定期には2年に一回の審査で、取得した参加資格は2年間有効であり、また、新規の申請や業種追加の申請につきましては定期の審査の間の年でも審査を行い、この場合、取得した資格の有効期間は1年となります。  なお、定期の審査で資格が2年間有効な場合にも、定期の審査の間の年については、公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が建設業法の規定に基づき毎年受審を義務づけられている経営事項審査において、その状況を確認しているところでございます。  次に、審査の内容、方法等についてですが、入札参加資格審査では建設業の許可の有無、経営事項審査の受審の有無、平均完成工事高、社会保険の加入状況、税金の納入状況等について審査しており、具体的には、申請者に「入札参加資格申請要領」に定める書類を作成の上持参していただき、先ほど申し上げました担当職員が聞き取り調査等を行うことにより直接内容を確認しているところです。 高田委員  建設工事指名競争入札参加者資格基準と審査における総合点数要領を見せてもらっても難しいのでよくわからないですが、今あった経営事項審査というのがあります。経営事項審査と他の審査は、例えば具体的に社員や技術者が何人いるのかというのはどちらでやるのですか。経営事項審査でやるのですか、この資格者審査でやるのですか。 植松土木監理課長  基本的には毎年行う経営事項審査の中でも確認させていただきますし、あわせて新規に申請があった場合の内容を再度確認しております。 高田委員  それで、2年に一度ということは決まっているのですか、何月何日までに、毎年毎年、2年に一度の何月とか、あるいは申請者が最初に申請したときから2年、2年で全部ずれていくのですか。 植松土木監理課長  申請期日については、基本的には決まっております。2年間のきちんとした周期で審査を受け付けております。 高田委員  これを見ると、私はよくわからないのです。資格審査を申請する日の直前の10月1日の直前のそのものの事業年度終了の日の審査基準日とする経営事項審査を受けた者と、全然日本語になっていないのとか、直前のものは全く私には理解不能な文章なのです。とにかく2年に一度のこの時期に申請書を出すのだろうと思います。  それで、点数が出ます。この点数の算定要領を見せていただいたのですが、これも私には理解不能です。Cイコールマイナス10プラスや5掛けるJが何かよくわからないのですが、いろいろな内容を審査して格付が決まります。その格付、俗に言うAランク、Bランク、Cランクでしょうが、これによってここに書いてあるどれだけの請負金額の受注ができるのでしょうか。このあたり、全ての業種でなくてもいいので、具体的に一般的な業種でどういう格付があればどういう権利があるのか教えてください。 植松土木監理課長  代表的なもので、例えば土木一式工事ですと、ランクづけといたしましてはA、B、Cとありまして、Aであれば設計金額が3000万円以上の入札に参加でき、Bであれば700万円以上3000万円未満、Cであれば700万円未満という区分となっております。 高田委員  そういうことだと思うのですが、私はこの総合点数算定要領は、難しいと思います。これを全部電話で確認する、何社ぐらいあるのかも聞いてないです。何社ぐらいをこれ全部一つ一つ聞いているのですか。これを見れば技術力、若年技術職員数、ISO、雇用者数やエコアクション、障害者雇用とたくさんの項目がここで出ているのですが、このあたり恐らく申請書の中に書かれるのでしょうが、細かい確認はできないと思います。どういう聞き取り調査をされているのでしょうか。 植松土木監理課長  まず、対象業者数でございますが、31年度、32年度の業者数につきましては、建設工事で1,675社、コンサルで408社でございます。  調査方法ですが、先ほど申し上げましたように申請者で書類を作成し、持参していただいたものに対して聞き取り確認しておりますが、基本的に申請者で資格のあるなしを確認した上で申請がなされておりますので、1件に対して過大な時間を要する状況にはなっていないのが実情でございます。 高田委員  毎年の経営事項審査があるので、そういう意味では書類審査中心になるのだろうと思っています。たくさんの項目を土木監理課で審査しているので、業務も煩雑化されているのではないか、もう少し合理的なやり方ができないのかというのが私の思いであります。  それと、契約のときに、10月から法定福利費を明示することになりました。法定福利費を明示しなさいというのは、ある意味私たちが言ってきた働く方々がどういう状況で働かされているかということを書くという契約になったのは本当によいことだと思っていますが、ここに法定福利費が幾らと明示されたとしても、それが適正なのかどうかというのは県が見て決めるしかないのです。額を書かせたのはいいが、それを県が審査をして、これは安過ぎるのではないかとか高過ぎるのではないかはどういう基準で見ていただけるのでしょうか。 植松土木監理課長  委員御指摘のとおり、国等の動きを踏まえまして、本県でもことし10月1日以降に入札公告等を行う工事から、元請業者に対して契約締結後速やかに当該工事における法定福利費を明示した書類である「請負代金法定福利費内訳書」を提出することを義務づけたところでございます。「請負代金法定福利費内訳書」の内容につきましては、県との契約内容を拘束するものではありませんが、記載された法定福利費の金額が明らかに不適当と思われる場合には元請業者に対して算出方法の確認を行い、誤りがあれば再提出を求めるなどの指導を行っているところでございます。 高田委員  その明らかにだめだという基準が知りたいと思ったのですが、基準よりも何も、法定福利費幾らと書いていることよりも、本当に法定福利費として使われているかという確認が大事な気がするのですが、このあたりの確認はされないのでしょうか。 植松土木監理課長  御指摘の点は重要な点であろうかと思いますが、まずは法定福利費をきっちりと計上していただくところが大事かと思っていますので、そこを重点的に取り組んでいるところでございます。 高田委員  そのあたりが限界なのかと思いますので、よろしくお願いします。  もう一つ、働き方改革に関連してなのですが、コンサルタント業務です。設計委託業務における長時間労働の問題は深刻な状況だと聞いています。受注者は、ある意味弱い立場です。役所から成果品を提出しなさい、何日までにやりなさいという中で、コンサルティング会社の方々は長時間労働になっていると聞いています。  そこで、これは法律ができて時間外労働の上限規制、罰則規定をつくったわけですが、これだけでは解決しないでしょう。そこで、ウィークリースタンスという取組が国土交通省で提言をされたと聞いています。このウィークリースタンスは、長時間労働抑制のために受注者と発注者が1週間におけるルールやスタンスを定めるもので、この7月から香川県においてもその実施要領が適用されていると聞いていますが、この状況を教えてください。 尾幡技術企画課長  ウィークリースタンスにつきましては、計画的に業務を履行することで設計業務等の品質確保につなげるとともに、ワークライフバランスの推進など担い手の育成及び確保を目的として、受発注者で1週間のルールを定めて業務を行う取組であり、委員御指摘のとおり本県におきましても災害に関する業務などを除く全ての業務を対象として本年7月に取組を開始したところでございます。  その主な実施内容といたしましては、水曜日は定時に帰宅を心がける「ウェンズデー・ホーム」、月曜日を依頼の期限日としない「マンデー・ノーピリオド」、金曜日に依頼をしない「フライデー・ノーリクエスト」の3点で、今年度につきましては、業務の進捗に差し支えない範囲で契約後に受発注者間で合意の上、決定することとしております。その実施状況につきましては、11月末現在で対象となる443件の業務のうち213件で行っているところです。  今後とも本取組を通じて計画的な業務の履行により業務環境が改善され、より一層の品質向上につながるとともに、建設業界が魅力ある仕事、現場となれるよう、ウィークリースタンスの理解促進に努めてまいりたいと考えております。 高田委員  これは実はいい取組で、私も県の職員のときにコンサルティング会社の方々に大変な御迷惑をかけたと思います。来週の月曜日までに持ってきてとよく県の職員は言うのです。月曜日までに持ってくることはもうやめよう、金曜日に依頼をすることもやめよう、確かにそのとおりだと思います。これは金曜、月曜に限ったわけではなくて連休明け、連休前も含めてだと思いますが、これ以外にも国では、受注者、発注者で取組を決めていて、県の要領にも、3つの取組以外にも協議して決定しています。国のものを見ると例えば何時以降、16時以降からの打ち合わせはしないとか、ノー残業デーの勤務時間外の依頼はしないなどがあります。ウィークリースタンスの推進チェックシートというのがあって、ノー残業デーは、発注者側は何曜日で受注者は何曜日や、始業時間や終業時間を書いた上で両方が協議をして決めていこうという取組なのですが、今言ったようにこの3つ以外を決めているところがあるのですか。あるいはこれは国のチェックシートなのですが、こんな形でやっているのかどうか、教えてください。 尾幡技術企画課長  本県における取組の状況といたしまして、11月末現在の先ほどの件数の中でこの主な3つの項目以外に取組内容を取り決めた事例は今のところございません。ただ、こちらの実施要領の中にも書いておりますとおり、受発注者間で合意した上でこの3つの取組以外のことを追加して取り組むことにつきましては特に拒むものでもございませんので、まずはそういった受発注者で協議の上、よりよい取組については決定していただきたいと思っております。  次に、国で取り組まれているウィークリースタンス推進チェックシートにつきまして、本県におきましては契約後に調査職員との間で打ち合わせをして取り決めを行いますが、こういったチェックシートによる確認等は現在行っておりません。 高田委員  覚書みたいなものはあるのでしょうか。口頭ではだめだと思いますが、例えばこの3つ、水曜日、月曜日、金曜日について、どのような確認をされるのですか。 尾幡技術企画課長  現時点では7月から始めた取組ということで十分ではないかもしれませんが、口頭での確認も含めた実施内容の確認となっておりまして、今後、よりウィークリースタンスの理解促進に努める中で考えていきたいと思います。 高田委員  最後、要望です。  一応確認書にも覚書にもなるので、国がしているチェックシートを双方がやるべきだろうと思うのと、例えば月の最後のプレミアムフライデーも連動したような形にしたらいいと思いますので、そのあたりも今後、考えていただくことをお願いして質問を終わります。 高城委員長  以上で、土木部関係の質疑、質問を終局いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 高城委員長  御異議なしと認め、土木部関係の質疑、質問を終局いたします。  本日は、これをもって散会いたします。 Copyright (c) Kagawa Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved....