香川県議会 2017-09-01
平成29年9月定例会 資料
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1 日取表
平成29年9月県議会定例会日取表
会期23日間
┏━━┯━━┯━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 月│ 日│曜│会 議│ 摘 要
┃
┠──┼──┼─┼─────┼──────────────────┨
┃ 9│20│水│本 会 議│開会・
提案理由説明・
委員長報告 ┃
┠──┼──┼─┼─────┼──────────────────┨
┃ │21│木│休
会│議案調査のため
┃
┠──┼──┼─┼─────┼──────────────────┨
┃ │22│金│本 会
議│代表質問・
決算行政評価特別委員会設置┃
┠──┼──┼─┼─────┼──────────────────┨
┃ │23│土│休 会│秋 分 の 日
┃
┠──┼──┼─┼─────┼──────────────────┨
┃ │24│日│休
会│ ┃
┠──┼──┼─┼─────┼──────────────────┨
┃ │25│月│委 員
会│総務委員会 ┃
┠──┼──┼─┼─────┼──────────────────┨
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 改正後
│ 改正前 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
│ (議会運営委員会の
設置) │ (議会運営委員会の
設置) │
│第3条の2 略 │第3条の2 略 │
│2
議会運営委員会の委員の定数は、12│2
議会運営委員会の委員の定数は、11│
│ 人とする。 │ 人とする。 │
│3 略 │3 略 │
│ │ │
└──────────────────┴──────────────────┘
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に、第9条の規定により改選される
議会運営委員の
任期については、第3条の2第3項において準用する第3条第1項の規定にかかわ
らず、平成30年5月1日までとする。
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平成29年10月12日
香川県議会議長 五所野尾 恭 一 殿
提 出 者
香川県議会議員 大 山 一 郎
松 本 公 継
松 村 秀 樹
谷 久 浩 一
十 河 直
水 本 勝 規
宮 本 欣 貞
山 本 悟 史
高 田 良 徳
樫 昭 二
都 築 信 行
氏 家 孝 志
発議案第2号 北朝鮮による
弾道ミサイルの発射と核実験に抗議する決議(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します
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発議案第2号
北朝鮮による
弾道ミサイルの発射と核実験に抗議する決議(案)
北朝鮮は、平成29年8月29日に北海道の上空を通過する形で
弾道ミサイルを発
射し、さらに、9月3日には6回目となる核実験を強行した。
これを受けて、
国連安全保障理事会は9月11日に、
追加制裁決議を全会一致で採
択し、国際社会が結束して一段と強い圧力をかける姿勢を示したが、北朝鮮は9月1
5日に、再び北海道の上空を通過する形で
弾道ミサイルを発射した。
北朝鮮が国際社会の強い抗議と警告を無視して、我が国の上空を通過する形で弾道
ミサイルの発射を強行し、さらに爆発規模が過去最大と推定される核実験を強行した
ことは、許されざる暴挙であり、断じて容認できない。
本県議会は、本年6月定例会において「北朝鮮による
弾道ミサイル等の発射に抗議
する決議」を行ったところであるが、北朝鮮に対し、その軍事的暴挙に断固として抗
議するとともに、核兵器及び
弾道ミサイル等の計画を即刻に放棄し、更なる軍事的挑
発行動を行わないよう重ねて強く求めるものである。
また、国は、北朝鮮に対し、
国連安全保障理事会決議に基づく制裁措置の完全履行
と国際社会と一体となった更なる実効ある外交措置のもと、平和的な問題解決に全力
を尽くすとともに、国民に対して、北朝鮮の
弾道ミサイル発射や
避難行動等に関する
的確な情報提供を行うなど、国民の安全と安心の確保に万全を期すことを強く求める。
以上、決議する。
平成29年10月12日
香 川 県 議 会
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【提出先】
内閣総理大臣 外務大臣 防衛大臣
内閣官房長官 衆・
参両院議長
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平成29年10月12日
香川県議会議長 五所野尾 恭 一 殿
提 出 者
香川県議会議員 大 山 一 郎
松 本 公 継
松 村 秀 樹
谷 久 浩 一
十 河 直
水 本 勝 規
宮 本 欣 貞
山 本 悟 史
高 田 良 徳
都 築 信 行
氏 家 孝 志
発議案第3号 水道事業の広域化等に対する支援の充実・強化等を求める
意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。
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発議案第3号
水道事業の広域化等に対する支援の充実・強化等を求める意見書(案)
言うまでもなく、水道は国民の日々の生活や経済活動にとって、欠くことのできな
い重要なライフラインであり、水道事業については、将来にわたって事業の持続性を
確保するために、適切な管理による健全な施設の保持、財政基盤の確保、
経営ノウハ
ウや技術力等を有する人材の育成・確保等といった基盤の強化を図ることが喫緊の課
題となっている。
また、全国の
水道事業者が、人口減少により給水収益が減少するなか、老朽施設の
大量更新や耐震化への対応、
熟練技術者の大量退職に伴う次世代への技術の継承等の
様々な課題を抱えており、中小規模の
水道事業者が今後も単独経営を維持した場合、
将来的に事業を安定的に継続させることが困難になることが懸念されている。
そこで、職員確保や経営面での
スケールメリットの創出につながる広域連携の手法
を活用することが、中小規模の
水道事業者において有効であることから、国において
は、
水道ビジョンや新
水道ビジョンの策定、
予算措置等により、広域化(事業統合)
を中心とする広域連携の推進を図っており、今後は、広域化のみならず様々な広域連
携をより一層推進することが求められている。
さらに、水道事業の基盤強化についても、平成28年11月22日に出された厚生
科学審議会(水道事業の維持・向上に関する
専門委員会)の報告書において、国は、
基本的かつ総合的な施策を策定し、これを推進するとともに、
地方公共団体並びに水
道事業者及び
水道用水供給事業者に対する必要な技術的及び
財政的援助を行うよう努
めなければならないこととされている。
よって、国におかれては、水道事業を取り巻く多くの課題を解決し、将来にわたっ
て持続可能な水道を構築していくため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 広域化をはじめとする、水道事業の基盤強化を図るために必要な
制度的対応を早
期に行うこと。
2 水道の基盤強化を強力に推進するため、水道事業の広域化に係る必要な財政措置
を行うこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年10月12日
香 川 県 議 会
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【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣
厚生労働大臣 内閣官房長官
衆・
参両院議長
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平成29年10月12日
香川県議会議長 五所野尾 恭 一 殿
提 出 者
香川県議会議員 大 山 一 郎
松 本 公 継
松 村 秀 樹
谷 久 浩 一
十 河 直
水 本 勝 規
宮 本 欣 貞
山 本 悟 史
高 田 良 徳
樫 昭 二
都 築 信 行
氏 家 孝 志
発議案第4号
私学助成制度の堅持及び充実・強化を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。
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発議案第4号
私学助成制度の堅持及び充実・強化を求める意見書(案)
私立学校は、独自の建学の精神に立脚し、新しい時代に対応した特色ある教育を積
極的に展開するなど、公教育の発展に大きく寄与している。
公教育の健全な発展は、公私相まった教育体制が維持されてこそ、それが可能とな
り、個性化・多様化という時代の要請にも応え得るものとなる。
しかし、少子化の進行による生徒・園児数の減少等により、私立学校を取り巻く経
営環境は厳しさを増しており、その存続が危ぶまれる状況に置かれている。
また、保護者の
経済的負担については、
高等学校等就学支援金制度や奨学のための
給付金制度、さらに本年度からは、
私立中学校等修学支援実証事業費補助金制度が創
設され、改善されてはいるものの、公立学校に比べ今なお大きいのが現状である。
こうした中、
私立学校振興助成法第1条に規定するとおり、教育条件の維持向上と
保護者の
経済的負担の軽減を図るとともに、学校経営の健全性を高め、私立学校の一
層の振興を図ることが強く求められる。
よって、国におかれては、
私立学校教育の重要性に鑑み、
教育基本法第8条及び教
育振興基本計画の趣旨に則り、現行の私学助成に係る
国庫補助制度及び
地方交付税措
置を堅持するとともに、一層の充実・強化を図られるよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年10月12日
香 川 県 議 会
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【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣
文部科学大臣 内閣官房長官
衆・
参両院議長
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平成29年10月12日
香川県議会議長 五所野尾 恭 一 殿
提 出 者
香川県議会議員 大 山 一 郎
宮 本 欣 貞
樫 昭 二
氏 家 孝 志
発議案第5号 「所得税法第56条の見直し」を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。
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発議案第5号
「所得税法第56条の見直し」を求める意見書(案)
中小事業者は、
地域経済活動の担い手として、日本経済の発展に貢献してきたとこ
ろであるが、不況が長期化する中で、
中小零細事業者は倒産・廃業などかつてない危
機に直面している。そうした中で、事業を支える女性は
自営中小零細事業者の家族従
業者として、また
女性事業主として営業に携わりながら、家事、育児、介護と休む間
もなく働いている。
しかし、所得税法第56条の規定により、配偶者とその他の家族が事業に従事した
場合の対価は、必要経費に算入しないこととされている。これゆえに、配偶者もさる
ことながら、子ども等の
家族従業者は社会的にも経済的にも全く自立できない状況で
ある。家業を手伝いたくても手伝えないことが、
後継者不足に拍車をかけている。
ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では、「自家労賃を必要経費」と
しており、日本だけが世界の進歩から取り残されている。
民法、労働法や社会保障の上においても「一人ひとりが人間として尊重される憲法
に保障された」権利を税法上でも要求するものである。
2015年末に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画において、所得税法第
56条の見直しについても言及されており、また、これまでに、9県議会を含め、多
数の自治体の議会が「所得税法第56条見直し・廃止」の決議・意見書を国に提出し
ている。
家族従業者は、事業の重要な担い手である。よって、国におかれては、税の公平性
に考慮し、所得税法第56条を見直すよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年10月12日
香 川 県 議 会
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【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣
内閣官房長官 衆・
参両院議長
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平成29年10月12日
香川県議会議長 五所野尾 恭 一 殿
提 出 者
香川県議会議員 大 山 一 郎
松 本 公 継
松 村 秀 樹
谷 久 浩 一
十 河 直
水 本 勝 規
宮 本 欣 貞
山 本 悟 史
高 田 良 徳
樫 昭 二
都 築 信 行
氏 家 孝 志
発議案第6号 軽油引取税の課税免除措置に関する意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。
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発議案第6号
軽油引取税の課税免除措置に関する意見書(案)
軽油引取税については、平成21年度の地方税法改正により、道路特定財源として
の目的税から普通税への変更に伴い、平成24年3月末をもって課税免除措置が廃止
される予定となっていたが、各界からの強い要請により3年間の延長が2度実施され、
平成30年3月末で適用期限を迎えることとなる。
この課税免除措置は、本県の農林水産業における漁船や作業用機械、採石場内の重
機、公共交通を支える鉄道や船舶等にも活用されるなど、県内の幅広い産業の経営安
定に貢献してきたところである。
しかしながら、厳しい経営環境に置かれている地方の事業者にとって課税免除措置
が廃止されれば、さらに大きな負担増を強いられることになるなど、地域経済にも深
刻な影響を及ぼすことが懸念される。
特に農林水産業においては、燃油は不可欠であり、コストに占める燃油費の割合は
極めて大きく、これ以上の負担の増加は、農林水産業者を廃業へと追い込むことにな
る。
よって、国におかれては、幅広い産業への影響を考慮し、軽油引取税の課税免除措
置の平成30年4月以降の継続又は恒久化を強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年10月12日
香 川 県 議 会
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【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 農林水産大臣 経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官 衆・
参両院議長
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平成29年10月12日
香川県議会議長 五所野尾 恭 一 殿
提 出 者
香川県議会議員 三 野 康 祐
佐 伯 明 浩
有 福 哲 二
斉 藤 勝 範
鎌 田 守 恭
新 田 耕 造
尾 崎 道 広
森 裕 行
広 瀬 良 隆
氏 家 孝 志
発議案第7号 小中学校におけるプログラミング教育の必修化に対して支援を
求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。
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発議案第7号
小中学校におけるプログラミング教育の必修化に対して支援を求める意見書(案)
インターネットの普及にとどまらず、インターネットを利用したIoTの活用分野
の拡大、自動車の自動運転をも可能とするAI(人工知能)の開発など、近年におけ
るIT技術の発展は著しく、「第四次産業革命」とも呼ばれる大きな転換期を迎えて
いる。
新たなニーズに対応し得る人材の確保は世界的にも共通の課題であり、我が国にお
いてもグローバルに活躍し得る人材を育成する上で、ITスキルの向上は不可欠なも
のである。しかし、2016年に経済産業省が発表した資料によると、IT人材は2
020年時点で約37万人、2030年で最大約79万人が不足すると推計されてい
る。
2020年度にプログラミング教育が小学校において必修化されることに伴い、各
都道府県教育委員会においては、人材育成、指導内容等について、独自に試行錯誤を
繰り返しているが、「どの分野に力点を置き、いかなる人材を養成するべきか」とい
う課題は残されたままである。地域間の格差を是正するためにも、中核となる指導内
容は全国共通のものとなることが求められる。
一般家庭におけるIT機器の普及は著しく、児童生徒たちは幼少期よりIT機器に
接することが珍しくなく、教員に求められる技能はおのずと高いものとならざるを得
ない。このことから、近年、特に顕著となっている教職員の多忙化に拍車をかけるこ
ととなりかねず、外部人材の活用など、人的あるいは財政的支援が必要となる。
従来、小中学校におけるIT機器の整備は、主に基礎自治体に委ねられてきたもの
の、自治体の財政力により整備状況に大きな差が生じているのが実状である。プログ
ラミング教育において、自治体間の格差を是正するためにも、指導上必要となる機器
の整備などに対する財政措置が求められる。
よって、国におかれては、小中学校におけるプログラミング教育の円滑な実施のた
め、下記の事項を実施されるよう強く要望する。
記
1 早期にプログラミング教育の指導の概要について明らかにすること。
2 自治体間の格差を是正するためにIT機器の整備等に係る必要な財政措置を行う
こと。
3 民間の人材を積極的に活用したり、小規模な地方自治体などにおいて適正な人員
配置が困難な場合は、広域での対応を認めるなど、弾力的な人材配置を認めること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年10月12日
香 川 県 議 会
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【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣
文部科学大臣 経済産業大臣
内閣官房長官 衆・
参両院議長
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12 請願陳情文書表
総務委員会(議会事務局)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(受理番号) 29-3 │(受理年月日)平成29年7月31日 ┃
┠────┬─────────────┴──────────────────┨
┃ │ 陳 情
┃
┃ ├────────────────────────────────┨
┃ │
┃
┃件 名│
香川県議会議員の海外視察のあり方の抜本的な見直しについて ┃
┃ │
┃
┃要 旨│ 今回、テレビ番組で取り上げられた
香川県議会議員の海外視察問題 ┃
┃ │に対して、多くの県民から「公費でこんな贅沢旅行をしていたとは知 ┃
┃ │らなかった」「香川県民として本当に恥ずかしい」「税金を払う気がし┃
┃ │なくなる」「ムダ遣いした県費を返還してほしい」などの怒りの声が沸┃
┃ │き起こっている。
┃
┃ │ この問題は、決して取り上げられた6名の議員だけの問題ではない。┃
┃ │議員の公金意識、すなわち議員の基本姿勢を問う問題として、県民の ┃
┃ │厳しい目は、香川県議会の海外視察そのものに対しても向けられてい ┃
┃ │る。議員の皆さんも、今回の番組への反響の大きさを通して「議会の ┃
┃ │常識は、県民にとっての非常識であった」ことに気づかれたと思う。 ┃
┃ │ 今こそ、香川県議会の海外視察のあり方を、少なくとも以下のよう ┃
┃ │な点を含め、抜本的に見直すときである。そして、その議論は非公開 ┃
┃ │の検討委員会などではなく、県民に開かれた場で行われることを強く ┃
┃ │求める。
┃
┃ │ 記
┃
┃ │1 必要性の議論:海外視察を計画するに当たり、県政に密接な関係 ┃
┃ │ があるかどうか、その成果は本当に県民に還元されるのか、という ┃
┃ │ 視察の必要性の視点、要する経費は適正か、多人数で参加する必要 ┃
┃ │ があるか、などの費用対効果の視点などから厳しく検討し、議員派 ┃
┃ │ 遣を諮る議会には、それらを踏まえた詳しい資料を提出して、議会 ┃
┃ │ で十分に議論する機会を保障すること。
┃
┃ │2 報告:視察の報告書は提出期限を決めて速やかに公表し、その視 ┃
┃ │ 察に要した経費を含め、議会のホームページでも公開すること。視 ┃
┃ │ 察後、速やかに、県民が参加できる視察報告会を開催すること。 ┃
┃ │3 検証:視察の成果が県政に反映され、県民に還元されるものであ ┃
┃ │ るかどうか、県民の意見を聴き、検証すること。
┃
┃ │4 経費節減:
地方自治法第2条第14項を遵守し、最少の経費で最 ┃
┃ │ 大の効果を挙げるべく、航空機のビジネスクラスや高級ホテルなど ┃
┃ │ の利用を控えて経費を節減すること。
┃
┠────┼────────────────────────────────┨
┃審議結果│継続審査
┃
┗━━━━┷━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
総務委員会(総務部)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(受理番号) 29-4 │(受理年月日)平成29年8月15日 ┃
┠────┬─────────────┴──────────────────┨
┃ │ 陳 情
┃
┃ ├────────────────────────────────┨
┃ │
┃
┃件 名│
私学助成制度を拡充し、学費の公私間格差を是正することを求める意 ┃
┃ │見書の提出について
┃
┃ │
┃
┃要 旨│ 高校生の3割を超える生徒が私立高校に通い、幼児教育、大学教育 ┃
┃ │においては、その8割を私学教育が担っており、私学は公教育の場と ┃
┃ │して大きな役割を果たしているが、教育条件等の整備の多くは、保護 ┃
┃ │者の学納金負担に任されている。
┃
┃ │ 平成22年度から施行され、平成26年度に加算支給額と対象世帯 ┃
┃ │を拡大した就学支援金制度と、平成26年度から実施された「奨学の ┃
┃ │ための給付金」により、学費の公私間格差は、一定程度是正された。 ┃
┃ │ しかし、私立学校の学費は、就学支援金分を差し引いても、全国平 ┃
┃ │均年額で初年度納付金59万円、入学金を除いて43万円と高額な負 ┃
┃ │担が残る。また、各都道府県の授業料減免制度の差により、居住する ┃
┃ │場所によって学費負担に大きな格差が出る学費の自治体間格差も存在 ┃
┃ │しており、この実態をなくしていくには、国の就学支援金制度の拡充 ┃
┃ │が強く求められる。
┃
┃ │ 未来を担う子供たちのために教育予算を増額し、私学に通う生徒・ ┃
┃ │保護者の学費負担を軽くするための私立高校生への就学支援金制度の ┃
┃ │拡充と、私学教育本来のよさを一層発揮させる教育条件の維持・向上 ┃
┃ │を図るための私学への経常費助成補助の大幅な拡充は当然の方向であ ┃
┃ │り、強く求められるところである。
┃
┃ │ ついては、下記の項目について国に意見書を提出されるよう陳情す ┃
┃ │る。
┃
┃ │ 記
┃
┃ │1 保護者の学費負担軽減のために、支給対象に施設設備費等を加え ┃
┃ │ るなど、私立高校生への就学支援金制度を拡充すること。 ┃
┃ │2 私立学校への経常費助成補助金を増額すること。
┃
┃ │3 教育予算を大幅に増額すること。
┃
┠────┼────────────────────────────────┨
┃審議結果│採択
┃
┗━━━━┷━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─────────────────────────────
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(受理番号) 29-5 │(受理年月日)平成29年9月15日 ┃
┠────┬─────────────┴──────────────────┨
┃ │ 陳 情
┃
┃ ├────────────────────────────────┨
┃ │
┃
┃件 名│ 私学助成の充実について
┃
┃ │
┃
┃要 旨│ 本県における私立中学校・高等学校・幼稚園・学校法人立幼保連 ┃
┃ │携型認定こども園は、それぞれが独自の建学精神の下、特色ある教 ┃
┃ │育を展開し、「教育県かがわ」の向上、発展に公的役割を適切に果た ┃
┃ │している。
┃
┃ │ また、近年、我が国が直面する様々な課題を踏まえ、変化の激し ┃
┃ │い社会を生き抜く力を持った子どもの育成に積極果敢にチャレンジ ┃
┃ │をしているところである。
┃
┃ │ しかしながら、家庭の教育費負担額の公私間格差は依然大きいも ┃
┃ │のがあり、私立高等学校等経常費補助金の生徒・園児一人当たりの ┃
┃ │単価における公私間の格差についても、依然として縮まっていない ┃
┃ │現状がある。
┃
┃ │ ついては、本県の学校教育の発展にとって重要な役割を担ってい ┃
┃ │る私学に対し、保護者の教育費負担の軽減並びに経常費補助金の増 ┃
┃ │額、退職金補助率の引き上げがなお一層図られるよう、下記の項目 ┃
┃ │について陳情する。
┃
┃ │ 記
┃
┃ │1 私学教育の重要性をより一層御理解いただき、私学教育の充実、 ┃
┃ │ 発展のため、私学保護者の教育費負担の軽減並びに私学助成の充 ┃
┃ │ 実を図ること。
┃
┃ │2 私立学校・幼稚園の健全な発展を図るため、国に対し、私学助 ┃
┃ │ 成の
国庫補助制度の充実強化を求める意見書を提出すること。 ┃
┠────┼────────────────────────────────┨
┃審議結果│採択
┃
┗━━━━┷━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─────────────────────────────
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(受理番号) 29-6 │(受理年月日)平成29年9月19日 ┃
┠────┬─────────────┴──────────────────┨
┃ │ 陳 情
┃
┃ ├────────────────────────────────┨
┃ │
┃
┃件 名│ 核兵器禁止条約の調印を求める意見書の提出について
┃
┃ │
┃
┃要 旨│ 広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経た ┃
┃ │今年7月7日、ついに核兵器禁止条約が採択された。
┃
┃ │ 条約は、核兵器について破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器 ┃
┃ │であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するもの ┃
┃ │であると断罪し、これに「悪の烙印」を押し、核兵器は、歴史上は ┃
┃ │じめて明文上も違法なものとなった。
┃
┃ │ 条約は、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とそ ┃
┃ │の威嚇にいたるまで、核兵器にかかわるあらゆる活動を禁止し、ま ┃
┃ │た核保有国の条約への参加の道を規定するなど核兵器完全廃絶への ┃
┃ │枠組みを示し、被爆者や核実験被害者への援助をおこなう責任も明 ┃
┃ │記され、被爆国、被害国の国民の願いに応えるものとなっている。 ┃
┃ │ このように、核兵器禁止条約は、被爆者とともに国民が長年にわ ┃
┃ │たり核兵器完全廃絶を願い行動してきたことが実現した画期的な内 ┃
┃ │容である。広島と長崎への原爆投下に見られる核の惨禍を体験し、 ┃
┃ │その経験から戦争放棄を定めた憲法を持つ日本は、核兵器の禁止に ┃
┃ │賛同し、推進の先頭に立つことが強く求められる。
┃
┃ │ 平和首長会議も核兵器禁止条約早期締結を求めており、9月20 ┃
┃ │日には核兵器禁止条約の署名が開放される。
┃
┃ │ ついては、すみやかに禁止条約に調印することを求める意見書を ┃
┃ │国に提出されるよう陳情する。
┃
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┃審議結果│不採択
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総務委員会(政策部)
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┃(受理番号) 29-7 │(受理年月日)平成29年9月19日 ┃
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┃ │ 陳 情
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┃ │
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┃件 名│ 消費税10%への増税中止を求める意見書の提出について ┃
┃ │
┃
┃要 旨│ 「賃金が減っている」「年金が減ったのに、医療も介護も負担が ┃
┃ │重すぎる」─消費税大増税路線、大企業優遇のアベノミクスで、格 ┃
┃ │差と貧困は拡大する一方である。安倍政権は、特定の産業や業界、 ┃
┃ │企業だけが潤うような政治の私物化を行っている。国の税収も所得 ┃
┃ │税、法人税、消費税の3税すべてが減ってしまい、アベノミクスの ┃
┃ │失政は、経済と財政に深刻な影響を与えている。
┃
┃ │ いまこそ、税金の集め方、使い方を切り替える時である。 ┃
┃ │ 「社会保障や財政再建のため」と国民を欺き、所得の少ない人ほ ┃
┃ │ど負担が重い消費税増税ではなく、巨額の富を蓄えている大富豪や ┃
┃ │大企業に応分の負担を求める税制にするべきである。大軍拡や大型 ┃
┃ │開発中心の予算にメスを入れ、税金は社会保障、若者、子育て支援 ┃
┃ │などに優先して使うべきである。そうすれば、格差と貧困を是正す ┃
┃ │ることができ、景気の回復にも役立つ。その道こそ、日本国憲法を ┃
┃ │生かした経済政策ではないだろうか。
┃
┃ │ ついては、消費税10%への引上げ反対を求める意見書を国に提 ┃
┃ │出されるよう陳情する。
┃
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┃審議結果│不採択
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◎決算行政評価特別委員会委員名簿
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┃ 委員会名 │ 正副委員長 │ 委 員 ┃
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┃ │ │ 木村 篤史 │ 高木 英一 │ 谷久 浩一 ┃
┃ │ 花崎 光弘 ├───────┼───────┼───────┃
┃決算行政評価│ │ 広瀬 良隆 │ 新田 耕造 │ 三野 康祐 ┃
┃特別委員会 ├───────┼───────┼───────┼───────┃
┃(14名) │ │ 有福 哲二 │ 西川 昭吾 │ 樫 昭二 ┃
┃ │ 山本 悟史 ├───────┼───────┼───────┃
┃ │ │ 石川 豊 │ 辻村 修 │ 山本 直樹 ┃
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平成29年9月22日現在
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◎議決一覧
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┃番 号│ 件 名 │審議結果│ 議決月日 ┃
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┃第 1号│平成29年度香川県一般会計補正予算 │原案可決│10月12日┃
┃ │議案 │ │
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┃第 2号│平成29年度香川県特別会計補正予算 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │議案 │ │
┃
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┃第 3号│香川県自転車の安全利用に関する条例 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │議案 │ │
┃
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┃第 4号│香川県障害のある人もない人も共に安心│ 〃 │ 〃 ┃
┃ │して暮らせる社会づくり条例議案 │ │
┃
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┃第 5号│香川県使用料、手数料条例の一部を改正│ 〃 │ 〃 ┃
┃ │する条例議案 │ │
┃
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┃第 6号│香川県駐車場条例の一部を改正する条 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │例議案 │ │
┃
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┃第 7号│香川県土地改良施設の管理に関する条 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │例等の一部を改正する条例議案 │ │
┃
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┃第 8号│香川県営住宅条例の一部を改正する条 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │例議案 │ │
┃
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┃番 号│ 件 名 │審議結果│ 議決月日 ┃
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┃第 9号│香川県都市公園条例の一部を改正する │原案可決│10月12日┃
┃ │条例議案 │ │
┃
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┃第 10号│職員の公益的法人等への派遣等に関す │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │る条例の一部を改正する条例議案 │ │
┃
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┃第 11号│香川県広域水道企業団の設置について │ 〃 │ 〃 ┃
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┃第 12号│財産の取得について │ 〃 │ 〃 ┃
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┃第 13号│建設事業に対する市町の負担金について│ 〃 │ 〃 ┃
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┃第 14号│工事請負契約の締結について(三豊警察│ 〃 │ 〃 ┃
┃ │署新築工事) │ │
┃
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┃第 15号│工事請負契約の締結について(高松南高│ 〃 │ 〃 ┃
┃ │校校舎棟第2期改築工事) │ │
┃
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┃第 16号│訴訟の提起について │ 〃 │ 〃 ┃
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┃第 17号│平成28年度香川県一般会計の決算の │継続審査│ 〃 ┃
┃ │認定について │ │
┃
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┃第 18号│平成28年度香川県特別会計の決算の │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │認定について │ │
┃
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┃第 19号│平成28年度香川県立病院事業会計の │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │決算の認定について │ │
┃
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┃第 20号│平成28年度香川県水道用水供給事業 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │会計の決算の認定について │ │
┃
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┃第 21号│平成28年度香川県工業用水道事業会 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │計の決算の認定について │ │
┃
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┃第 22号│平成28年度香川県五色台水道事業会 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │計の決算の認定について │ │
┃
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┃第 23号│平成29年度香川県一般会計補正予算 │原案可決│ 9月29日┃
┃ │議案 │ │
┃
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┃第 24号│香川県人事委員会委員の選任同意につ │同 意│10月12日┃
┃ │いて │ │
┃
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┃番 号│ 件 名 │審議結果│ 議決月日 ┃
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┃発 議 案│
香川県議会委員会条例の一部を改正す │原案可決│ 9月20日┃
┃第 1 号│る条例議案 │ │
┃
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┃発 議 案│北朝鮮による
弾道ミサイルの発射と核実│ 〃 │10月12日┃
┃第 2 号│験に抗議する決議(案) │ │
┃
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┃発 議 案│水道事業の広域化等に対する支援の充 │ 〃 │ 〃 ┃
┃第 3 号│実・強化等を求める意見書(案) │ │
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┃発 議 案│
私学助成制度の堅持及び充実・強化を求│ 〃 │ 〃 ┃
┃第 4 号│める意見書(案) │ │
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┃発 議 案│「所得税法第56条の見直し」を求める│ 〃 │ 〃 ┃
┃第 5 号│意見書(案) │ │
┃
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┃発 議 案│軽油引取税の課税免除措置に関する意 │ 〃 │ 〃 ┃
┃第 6 号│見書(案) │ │
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┃発 議 案│小中学校におけるプログラミング教育の│ │
┃
┃第 7 号│必修化に対して支援を求める意見書 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │(案) │ │
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