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都築委員長 これより、質疑、質問を開始いたします。
松原委員 大きく2点について質問をさせていただきたいと思います。
まず、1点目ですが、橋梁の
老朽化対策についてお聞かせいただきたいと思います。
ことしで戦後72年ということで、
高度経済成長期と言われる時期に数多く建てられた
インフラ施設が、これから一斉に更新の時期を迎え、今、我が国全体としてこの
インフラ施設の
老朽化対策が喫緊の課題となっているところであります。
そんな中、国においても、平成25年11月に
インフラ長寿命化基本計画が策定され、目標値や
ロードマップが示されました。
また、平成26年7月には、重要な
道路施設について、5年に1回の近接目視による
定期点検が義務づけられ、4段階の評価項目が規定されました。
そして、ことし8月30日、国交省から平成26年度から平成28年度までの
点検実施状況や結果等が公表された
道路メンテナンス年報が発表になりました。それによると、構造物の機能に支障が生じているまたは生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態という4段階評価の中で一番悪い評価である
判定区分IVになったのが、3年間の累計で、橋梁が396橋、
トンネルが27カ所、歩道橋などの
道路附属物が13施設ということでありました。
平成24年、
笹子トンネルの天井板の落下事故という大きな事故があり、この事故をきっかけに
老朽化対策というのが大きく注目されるようになりました。こうした中、
県土木部としても、耐用年数が近づいている、あるいは過ぎている施設について、
老朽化対策を行っていく必要があると思います。
それで、今回、特に
道路施設の中でも数が多く、規模も大きい橋梁について、その
老朽化対策をお聞かせいただきたいと思います。
ことしの1月に策定した香川県
橋梁長寿命化修繕計画を見ると、県でも20年後には築50年以上の橋が8割を超えているということで、計画的な対策が必要になってくると思います。
そこでまず、この
県管理橋の点検結果と今後の県の
取り組みについてお伺いをいたしたいと思います。
葛西土木部長 県では、平成20年度から
橋梁点検要領を定め、
定期点検による橋梁の現状把握に着手し、その結果に基づき平成21年度に香川県
橋梁長寿命化修繕計画を策定して、その後、平成24年度までの5年間で全ての橋梁の一巡目の点検を行ったところであります。その点検結果をもとに毎年
長寿命化修繕計画を見直し、計画的に修繕を行ってきたところです。
平成25年度からは二巡目の点検に着手しておりましたが、委員御指摘のように、平成26年度に
道路法施行規則が改正され、点検は近視目視により5年に1回の頻度で行うことを基本とし、その健全性については4段階に区分することなどが
道路法施行規則や国の
点検要領で定められたため、県では、具体的な
点検方法や主な変状の
着目箇所等を示した
橋梁点検要領を平成26年9月に改訂し、平成26年度から平成28年度までの3年間で
県管理橋梁の約76%に当たる1,208橋について点検を実施し、この結果、緊急に措置を講ずべき状態の
判定区分IVに該当する橋梁はなく、
次期点検までの5年以内に措置を講ずべき状態の
判定区分IIIは点検した橋梁の約13%に当たる162橋、長期的な
修繕コスト低減の観点から予防的に措置を講ずることが望ましい状態の
判定区分IIは、
点検橋梁の約55%に当たる669橋でありました。
判定区分はいずれも
全国平均並みです。例えば、
次期点検までの5年以内に措置を講ずべき状態の
判定区分IIIの162橋については、
全国平均が11%に対して香川県が約13%です。また、長期的な
修繕コスト低減の観点から予防的に措置を講ずることが望ましい状態の
判定区分IIが、
全国平均が50%に対して香川県が55%ということで、大体
全国平均並みの割合となっている状態であります。
今後も、県では毎年実施するこの点検の結果をもとに、
長寿命化計画の見直しを行うとともに、
劣化状況を適切に把握しながら、計画的かつ効果的な維持・補修工事に
取り組み、県民の皆様の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えております。
松原委員 県の管理橋については、
長寿命化の
修繕計画に沿って順調に進んでいるということで、そちらのほうは進めていただきたいと思います。
再質問で少しお聞かせいただきたいのが、県内の
道路延長の8割以上を占めている
市町道関係の橋梁についてです。延長が長いわけで、相当な数になってくると思います。しかし、他の県でもそうですが、市町においては人員的な問題や技術的な問題があり、なかなか管理が難しいところがあるのではないかと思います。そうした十分でない体制を県としても補っていく必要があると思いますが、県としての市町への支援についてお聞かせをいただきたいと思います。
葛西土木部長 まず、委員御指摘のとおり、橋梁や
トンネル等の
道路施設の
老朽化対策は、市町にとっても重要な課題でありますことから、
老朽化対策に対する課題を把握して共有し、効果的な
老朽化対策を推進するために、国、県及び全ての市町等で構成される香川県
道路メンテナンス会議を平成26年6月に設置しました。平成26年度には3回、平成27年度には2回、平成28年度には3回
メンテナンス会議を開催しました。今年度も7月にこの
メンテナンス会議を開催して、
定期点検の予定などについて報告するとともに、市町における予算・人材等の不足といった課題や
点検状況等についての意見交換をして、国に対して
定期点検や修繕に対する事業費の確保等について要望を行ったところであります。
また、県においては、市町の人材不足、技術力不足を補うため、
市町管理橋梁等の点検、診断を県が受託して行う
地域一括発注を行っており、平成26年度は1市で16橋、平成27年度は4市2町で149橋、平成28年度は1市で132橋について行っております。
さらに、市町職員の
技術力向上のため、この
メンテナンス会議主催で
橋梁点検や診断に係る基礎技術の習得を目的とした
橋梁マネジメント現場支援セミナーを実施してきたところです。
今年度からは、職員による
直営点検の実施を予定している市町で
アドバイスを希望する市町をケーススタディーとして、点検から診断の過程で
アドバイスを行う
橋梁点検実践セミナーを実施する予定としております。
今後とも、橋梁や
トンネル等の
道路施設の老朽化については、香川県
道路メンテナンス会議を活用しながら、国や市町とも連携して計画的かつ効果的な対策を進めてまいりたいと考えております。
松原委員 ぜひよろしくお願いします。もう一点お聞かせいただきたいのですが、この
老朽化対策で6月27日に国交省からダムの
再生ビジョンが発表されました。これは既存のダムをかさ上げしたりすることで貯水量を大幅にふやしたり、また、堆砂対策などによって
長寿命化を図っていこうということです。やはり限られた予算で進めていかなければなりませんので、大々的にダムの
再生ビジョンを立てて、既存の施設を改良しながらこれから行っていくということでした。
このような既存の施設を生かした
老朽化対策、
長寿命化対策も進んでいくと思いますが、それとあわせて、県内でも15ダムの
管理施設を対象とした現行の
長寿命化計画を見直すということも伺っています。せっかくの機会なので、その更新における内容、また、今後の
進め方等をあわせてお聞かせいただきたいと思います。
葛西土木部長 土木部で現在管理中のダムは、昭和28年に完成した
内場ダム、
長柄ダムを初め、現在、15ダムとなっており、そのうち供用後30年以上経過しているダムが9ダムあり、全体の半数以上に及び、
老朽化対策が課題となっております。
このため、限られた予算の中で
ダム機能を良好に維持していくために、施設の延命化や更新を含む費用の平準化、最小化の実現を目指す必要があり、平成25年度にダムについても
長寿命化計画を策定したところであります。
ダムの
長寿命化計画については、平成20年度に策定した
公共土木施設を対象とした
アセットマネジメント基本方針に基づき、平成22年度から策定に着手し、平成25年度までに県管理の15ダム全てについて、
放流ゲートなどの機械設備や
ゲート操作に必要な情報を処理し、
土木事務所等へ送信するなどの
電気通信設備に係る
長寿命化計画を策定しました。
長寿命化計画については、
計画期間を50年とし、毎年5
ダム程度で実施している
定期検査の結果を踏まえ、施設の機能の健全性についての評価を行うとともに、ダムの特徴や施設等の重要度を考慮した
維持管理を行うこととしています。
また、施設の
長寿命化にあわせ、
維持管理に要する費用を把握し、予算の平準化を図ることとしております。
整備に当たっては、施設の老朽化が進んだ機器の更新を優先することとして、平成26年度から
五郷ダム、平成27年度から門入ダム、平成28年度から
前山ダム、
吉田ダムの
電気通信施設等の更新に着手しております。
平成25年度の
長寿命化計画策定以降、毎年実施してきた
定期検査が一巡して全てのダムについて点検が終わり、施設の
老朽度合いが更新されたことから、予算の平準化について改めて検討を行い、
長寿命化計画を今年度更新することとしております。
今後は、引き続き、
長寿命化計画に基づき、来年度以降実施する
長寿命化対策を計画的、効率的に行うとともに、適切な
維持管理に努め、県民の皆様の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えております。
松原委員 ダムについてはそういうことで了解しました。
それでは
老朽化対策について、要望という形で終わらせていただきたいのですが、今回、橋梁の
老朽化対策について質問をさせていただきましたが、この橋梁や
トンネル、
道路そのものといった
道路施設は、我々の生活、経済、流通にとってなくてはならないものです。また、災害時にも人命救助や緊急物資の輸送に使われる大変役割の大きい
インフラ施設であり、
老朽化対策について、これから本当に課題となってくると思いますので、計画的に、また、迅速に適切に
維持管理に努めていただきたいと思います。
そして、2点目ですが、
住宅セーフティーネット機能の強化という点でお伺いをしたいと思います。
「衣・食・住」という言葉があります。これは我々人間にとって生きていく上で必要なものを表現した言葉であります。裏を返せば、このどれか1つが欠けても生活することができないというもので、我々が生活していく上での重要な権利の一つです。しっかりと住宅が確保できるような仕組みが、この「
住宅セーフティーネット」であります。
本県も
少子高齢化が進んでおり、高齢者の世帯がふえております。特に、
高齢者単身世帯が大変多くなっており、これからもふえ続けていくだろうと言われております。
そのほか、
子育て世帯や、被災された方、障害を持った方、外国人、それから生活保護を受けているような低所得者の世帯の方々は、今、
住宅市場の大半を占めている民間の
賃貸住宅の業者からしたら、やはりリスクと捉えられるということで、なかなかその住宅の確保が困難な現状であります。
これらの方々は
住宅確保要配慮者と位置づけられているところでありますが、要配慮者の方々も最低限の普通の住まいを確保していくことが必要ではないかと思っております。家族構成や所得水準、
子育て等の事情、
身体的状況等によって住宅の確保ができない、あるいは、困難になるというのは避けなければならないことであると思っております。
そうした方々が御自身の力で速やかに住宅を確保できるような社会的な
環境づくりを行っていく仕組みが、いわゆる「
住宅セーフティーネット法」であると私自身理解していますが、時代の流れとともに社会情勢も変化してきており、これまで進められてきた運用では需要と供給の
ミスマッチがたびたび起こっているということも伺っておりました。
また、現在の
空き家対策における問題や課題トータル的に勘案してこの住宅の
セーフティーネット機能をさらに高めていこうということもあり、この4月に法改正が行われ、10月25日より新たな制度としてスタートするということになりました。
そうしたことから、今回、その
法改正施行に関連して、今議会で「香川県使用料・
手数料条例の一部を改正する条例」に関して、「
住宅確保要配慮者に係る
円滑入居賃貸住宅事業の登録申請に係る手数料」を追加する改正案が提案されているところであります。
そこで、今回の一部改正の趣旨とその
改正内容についてお伺いします。
また、今回の
改正内容を受け、この
住宅セーフティーネットの
機能強化について、県としてどのように取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。
葛西土木部長 まず、一部改正の趣旨と
改正内容について、この
住宅セーフティーネット法は、
住宅確保要配慮者に対する
賃貸住宅の
供給促進を目的として平成19年に施行され、これまでこの法に基づき
住宅供給の
取り組みがなされてきたところです。
国の推計によれば、今後、さらに高齢者の
単身世帯が大幅に増加することや生活の利便性をより重視する傾向が強まる中、
賃貸住宅に転居する高齢者が増加すると見込まれており、
住宅確保要配慮者は今後も増加するとされております。
一方で、委員御指摘のとおり、近年、
民間住宅の空き家が増加傾向にあり、活用可能なものが数多く存在するといった調査結果も報告されております。
このような状況の中、空き家となっている
民間賃貸住宅を活用し、
住宅確保要
配慮者向けの
賃貸住宅の
供給促進を図り、これまでの
住宅セーフティーネットをより強化する目的で今回の法改正が行われております。
改正住宅セーフティーネット法の主な
改正内容は2点あり、まず1点目は、賃貸人がその所有する空き家を
住宅確保要配慮者の入居を拒まない
賃貸住宅として
都道府県等へ登録し、登録した住宅については、改修・入居への支援が受けられる
賃貸住宅の
登録制度が創設されました。2点目は、
都道府県等が指定した
居住支援法人が要配慮者に
登録住宅に関する
情報提供を行い、
入居相談や
家賃債務保証を行う
住宅確保要配慮者の
入居円滑化に関する措置が創設されております。
今後の県の
取り組みについて、
賃貸住宅の
登録制度は、
改正住宅セーフティーネット法が施行される10月25日以降直ちにその運用を開始できるよう、
住宅確保要
配慮者向け賃貸住宅の登録に要する
審査手数料を定めた「香川県使用料・
手数料条例の一部を改正する条例案」を今定例会へ上程しているほか、改正法の施行に伴い必要となる
関係様式を県の細則で定めるなど、準備を進めているところであります。
2点目の
住宅確保要配慮者の
入居円滑化に関する措置については、本年6月に
不動産団体や
福祉協議会、市町並びに県の
住宅部局や福祉部局から構成されている香川県
居住支援協議会を開催し、今回の法改正の内容や各構成員の
取り組みについて情報共有を図ったところです。
この協議会は、今年度2回目の会議を来月末にも開催する予定であり、今後、
居住支援活動をより効果的に展開していくため、1点目は
関係団体間の連携、2点目は相談対応の
体制づくり、3点目は関係者への理解の促進、4点目は
登録住宅の確保とその
情報提供、5点目は
居住支援サービスとの連携等について協議を行うこととしております。
なお、改正された法の施行後、登録された住宅に関する情報を
県ホームページに掲載するほか、
関係団体の窓口に備えつけるとともに希望する
県営住宅の住戸に入居できなかった方や母子家庭などの
優先入居待ちの方に提供することなどについて、今後、検討してまいりたいと考えております。
今後、この協議会を核にして
関係団体がより一層連携を図ることにより、
住宅確保要配慮者が安心して暮らせる住まいの確保に向け、
居住支援活動の強化・充実に取り組んでまいりたいと考えています。
松原委員 もう一点お聞かせいただきたいと思います。今回の
改正住宅セーフティーネット法に関連した新しい制度として、法改正に基づいて登録した住宅に対して、
地方公共団体が家賃の補助や
改修費補助を新たに制度として設けることができるということですが、そのことについて県としての
取り組みをお伺いします。
葛西土木部長 委員御指摘のとおり、今回の法改正により、
地方公共団体は国の
社会資本整備総合交付金制度等を活用して
住宅確保要
配慮者向けの
登録住宅の改修費への補助や
登録住宅に
低額所得者が入居する場合の家賃の一部補助を行うことが可能となっております。
登録住宅の改修や入居の
経済的支援については、
住宅確保要配慮者に最も近い市町の意向が重要であるため、本年6月に
住宅セーフティーネット法一部改正に係る
支援制度説明会を開催して、
補助制度の概要や実施による効果等について説明を行いました。
その際、市町からは、国の
補助制度が改正された法の条文には盛り込まれておらず、予算措置にとどまっていることなど、今後の国費補助の考え方が不明確のままとなっていることに懸念が示されたところです。
このため、
登録制度への
補助制度の活用については、
住宅セーフティーネット制度の強化を図るために有効とは考えていますが、国の後年度負担の考え方など、確認すべき点があることから、今後、
居住支援協議会等を通じ、県内でのニーズの把握に努めるとともに、市町とも協議しながら検討してまいりたいと考えております。
松原委員 それでは、要望という形でこの質問も終わらせていただきたいと思います。先ほどの部長の答弁の中にもありましたが、この要配慮者の中でも圧倒的に多いのが単身の高齢者の世帯であり、この数がこれからもふえるということで、今回新たな
住宅供給を促すような新しい仕組みができたのですが、まだまだ
住環境整備の充実という点では課題も山積されている状況であります。
しかし、こうした新しい制度がスタートするという中で、幾らか前に進んでいるものと思われますので、改善もしながら進めていただきたいと思います。
そして、この制度は土木部に加えて
健康福祉部も関連すると思います。そうした中で、横断的な連携をとりながら今後も要配慮者が快適に普通に暮らせるような
環境づくりの推進に努めていただくようにお願いをして私の質問を終わります。
岡野委員 最初に、
アンダーパスについてお伺いをいたします。
さきの台風18号でもそうでしたが、
局地的豪雨などにより水害の増加が予想されております。今回、その中でも
アンダーパスについてお伺いしますが、
アンダーパスは県内に何カ所ありますか。
西川土木部次長 まず、
アンダーパスについては、道路と鉄道などが立体交差する箇所で、道路が下をくぐり抜けるように通っており、加えて周辺地盤より道路の高さが低くなっている箇所を
アンダーパスと呼んでおります。
そして、
委員お尋ねの車道の
アンダーパスについては、県内には40カ所存在しており、その内訳としては、国管理が2カ所、県管理が8カ所、
市町管理が30カ所となっております。
岡野委員 アンダーパス冠水による事故は全国で起きており、栃木県では2008年に軽自動車が水没し、運転者が亡くなるという事故がありました。その後、
自動遮断機を取りつけるなどの対策をしていると伺っております。
また、ことしの6月、京都において、
アンダーパス水没車両からの要
救助者救出訓練が実施されるなど、各地でその対策を進めようとしているところです。
今答弁された中で県の管理は8カ所とありましたが、市町の管理であったとしても、県民の命が奪われるということはあってはならないことであり、この対策が本県としても急がれると思いますが、冠水による被害をなくすために、今現実に行っている対策について教えてください。
西川土木部次長 アンダーパスの
排水対策は、
排水ポンプの整備によって行うのが通常であります。県管理8カ所の全箇所で
排水ポンプを設置しており、そのうち1カ所、
県道善通寺府中線については、近接して河川が流れていることから、河川の水位が高くないときは自然流下での排水が可能な構造となっております。
そのような中で、委員御指摘の
ゲリラ豪雨などにより降雨量がポンプの排水能力を超えた場合や、降雨により流れ込んだごみによる
目詰まりを起こした場合などには、
アンダーパスに水がたまり、冠水が発生することとなります。そういったことから、まず
排水機能を確保するために、県では毎年定期的に機器の
メンテナンスを兼ねて
排水設備の
定期点検を行っているほか、路面のごみ等によりポンプの機能が阻害されないよう、
道路巡視時に路面のごみ等の清掃なども行い、
排水設備の能力が十分発揮できるように適切な
維持管理に努めているところであります。
また、
冠水状況を監視するために、自然流下する1カ所を除いた7カ所について
監視カメラや
水位センサーを設置し、出先の
土木事務所や県庁において、インターネットを通じてリアルタイムで現地の状況を確認しているところであります。
そのような中で、まず水位が5センチメートルに達したとき、
出先事務所の
警報装置が作動し、職員や維持業者が通行どめの準備に入り、水位が15センチメートルに達したときには
警報装置が再度作動し、現地の
電光表示板に自動的に通行どめが表示され、
赤色回転灯が作動するようになっております。その場合は、直ちに現地において
バリケード設置による通行どめの措置を行うとともに、交通誘導を行い、交通の確保に努めております。
先日の台風18号でも、県管理では高松市内の2カ所において冠水による通行どめを実施したところでありますが、幸いにも車両等の水没等の被害は発生しませんでした。
また、日ごろから
冠水被害防止対策として、路面や側壁に水深を明示する着色、最深水深がゼロから0センチメートルから5センチメートルの場合は青色、5センチメートルから15センチメートルの場合は黄色、15センチから50センチの場合は赤色といった表示を行って
道路利用者に冠水の危険性があることを注意喚起するとともに、冠水時の目安にもなるようにしているところであります。
今後も、県では
排水設備の適切な
維持管理を行い、
排水機能を確保するとともに、大雨の非常時には
道路利用者に速やかに
情報提供を行い、県民の皆様の安全・安心の確保に努めたいと考えております。
岡野委員 先日の台風18号においては、鬼無にあるJRの線路の下の
アンダーパスが冠水し、車が水没した事故がありましたが、あそこはどこの管理なのですか。
西川土木部次長 あそこは高松市管理です。
岡野委員 高松市が管理だからといって、事故があった場合に県は関係ないというわけにはいきません。県だけができていれば良いということではなく、全県下40カ所でそういう事故が起こらない体制をつくっておくことが必要だと思いますが、部長いかがですか。
葛西土木部長 アンダーパスにおいて事故が起きるというのは最悪なことだと思っておりますので、そういう事故が防げるように、
道路メンテナンス会議等で顔を合わす機会に十分情報交換等をやっていきたいと考えております。
岡野委員 先ほども申し上げましたが、死亡事故が起こった
アンダーパスを抱えている自治体においては、いろいろな対策を総合的にとろうということで、県やさらに広域なところが声をかけて対策協議会などをつくって対策を進めていると聞いております。
私は知りませんでしたが、
アンダーパスでの死亡事故も、近年、起こっているようです。それで、先ほど部長も市だから関係ないとは言えないと答弁されましたが、例えば先ほど申し上げました栃木県において、今回の台風18号の際、通行どめの誘導をしていたと聞きました。しかし、余りにもひどい豪雨で前が見えるか見えないかというところでは、なかなかその誘導が見えたり見えなかったりするという話も聞きました。ですから、人が立って案内するとか、バリケードということ以外に何かより有効的な方法がないのかということや、夜中の豪雨において、前を見るだけで一生懸命なドライバーがいる場合、どういうことが一番効果的なのかということをしっかり考えていくべきだと思うので、県管理以外の箇所も一緒に考えていただくように要望して
アンダーパスのことは終わります。
次に、公契約についてお伺いをいたします。
公契約については、他に主な担当のところがあるのかもしれませんが、土木工事や建設工事に関係して契約が発生することが多いものですから土木部長にお伺いしたいと思っております。
今回の代表質問で、リベラル香川の三野議員から公契約について質問がありました。たびたびの質問ではありますが、知事答弁の中に、公契約に関する庁内の研究会において検討を重ねるなど、これまでも入札・契約制度の改善などに努めているという話がありましたが、実際にこの庁内の研究会においてどのような議論がなされているかというのを簡単に教えてください。
三好土木監理課長 この庁内研究会について、主催としては総務部財産経営課が中心となって行っており、今手元にそうしたものがないのですが、私ども土木部からも当然参加させていただいて契約制度全体に関しての検討を行っています。
特に今回知事の代表質問の答弁にもあったように、土木部においては建設工事を所管しているということで、今年度については土木工事、建設工事に関しての見直しとして例えば低入札調査基準価格や最低制限価格の引き上げ等を行っていると代表質問で答弁しているところであります。
岡野委員 答弁の中で、今回どうなったかということはわかっているのですが、もう少し踏み込んで、どこまで議論が進んでいるのか、進んでいないのかということを教えていただきたかったのです。土木部からどなたが出ていて、この委員会にその会議に出ている方がいるのか、それともそのメンバーではないということですか。
三好土木監理課長 メンバーには入っているのですが、私は直接今回その検討会には4月以降参加はさせていただいてはおりません。担当職員が出席してその検討の中に入っているということです。
岡野委員 具体的にどんな担当をしている方がそこに出席されるのですか。
三好土木監理課長 土木監理課に契約建設業グループというのがあり、そちらで入札や契約制度の改善等を行っていますので、そうした担当を中心に土木部からは参加しているということです。
岡野委員 重要な話だと私たちは思って質問を繰り返させていただいています。ほかの都道府県においては、公契約は理念条例のものが大分あるし、実際に効力がある条例のものもあるということで条例化が進んでいると聞いていたので、もう少し部内でも調整や、どういう意見を次の会議に上げようかなどが取りまとめられてその担当の方が出られているのかと思ったけれども、そういうことでもないということですか。
三好土木監理課長 各部局それぞれの分もありますので、土木部所管の部分については、次年度こういうような見直しを行いますというような話は報告しているということです。
岡野委員 そこで議論してどうにかなるという話があればと思い質問しましたが、今どんな議論があるかは十分には把握してないということで話を進めたいと思います。今回の知事の答弁の中では、社会保険加入対策を強化し、全ての県発注工事において1次下請業者を社会保険等加入業者に限定したところであるという答弁がありましたが、1次下請は私たちのイメージで、相当大手だと思います。地場の零細企業やそのさらに下の規模の小さいところ、ひとり親方、個人事業主でやっているような方のところは、それはなかなか適用されないのではないかと思います。その1次下請業者までを社会保険加入業者に限定するというところで十分なのかと思ったのですが、いかがですか。
三好土木監理課長 健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険等については、もし入ってないということであれば、いざというときの公的保障が確保されず、特に、最近人材不足と言われている建設業界ですので、こういった未加入によって若年の入職者数が減少する要因にもなる一方、法定福利費を適切に負担する事業者ほど競争上不利になるという状況が生じておりました。
こうした状況を踏まえて、平成24年3月に国の中央建設業審議会から、行政や発注者、元請下請、建設労働者などの関係者がそれぞれの立場から社会保険等への加入の
取り組みを進めるべきであるという提言がなされ、それぞれ今対応を進めているところであります。
まず、県においては、平成24年11月以降、建設業許可や経営事項審査の際にあわせて加入状況を確認し、未加入の場合は当然加入するように指導をしており、その指導に応じない事業者については、労働局や日本年金機構に通報するという
取り組みを開始しており、今も続けております。
また、平成26年の入札契約適正化法の改正と、この法改正に基づく国の指針が変わり、それを受けて平成27年度からは県工事の入札参加資格者名簿では社会保険等の未加入業者を一切排除しています。これは元請の方です。
加えて、平成27年度から県発注工事の元請業者に対して、下請代金総額が3000万円以上、建築一式の場合は4500万円以上の工事については、社会保険等未加入業者と下請契約をすることを禁止して制裁金等のペナルティーを入れておりましたが、この4月からは金額要件を撤廃して、1次下請については、県発注工事において社会保険等の加入業者に限定しています。
2次下請以下への拡大という御質問かと思いますが、現在、県工事の下請業者の社会保険等の加入状況については、県工事の場合、下請に出す下請通知書や、施工体制台帳の備えつけの義務がありますので、こちらのほうで確認を行っており、今確認しているところでは、2次下請以下の下請業者も含めて平成28年7月以降、未加入業者は県が発注した工事においては、確認されていない状況です。
一方、国の直轄工事については、ことしの4月から社会保険等未加入事業者を排除するということで、これは2次下請以下にもこの4月から拡大し、この10月からは制裁金等のペナルティーも実施すると伺っております。
本県においても県発注工事における下請業者の社会保険等加入をより確実にしたいと思っております。
今そういった未加入業者がいないということを説明しましたが、やはりそうしたものをより確実にするために、他県の状況も参考としながら、今後、2次下請以下の下請業者への対象拡大を検討してまいりたいと考えております。
岡野委員 私の家も内装屋なので、よく話を聞きます。社会保険に入っていない人が正社員かどうかということにもよりますが、ないことはないという現実をきちんと見ていただき、国の制度により近づけるために、さらに拡大に向けて進んでいっていただけたらと思います。
もう一つ質問です。これは公契約になるのかどうか分かりませんが、小さな下請業者にとって、材料費が大きな負担になっていると聞いております。これは、下請が担っている工事費について、元請からの支払いは、工事の発注から最後の完了まで分割されておりてくるわけですが、材料費を元請が負担せず、下請業者が負担して、材料を先に買うということがあり、工事完了まで長期間ある現場においては特に困っているという話を聞いております。そういう話はお聞きになっておりますか。
三好土木監理課長 下請業者の資金繰りといいますか、元請からの支払いというお話だと思います。直接的な声として、私はちょっと存じ上げていないのですが、どうしても建設工事、特に建築系の工事については多重構造というか、下請が3次、4次、場合によればもっと下まで行く場合もありますから、そうした上からの支払いがなかなか来ないというような事態はひょっとしたらあるのかもしれません。
岡野委員 県の建築一式の場合、分離発注ということがないわけですから、電気や水道や最終の工事業者まで下請の中に入っていくわけです。それで、例えばある企業に、月末支払いが給料も含めて3000万円あるとします。元請からきちんとお金が来ない場合、その3000万円を払い切れません。すると、そのさらに下請の業者に払い切れないというような状況になり、自己資金繰りにすごく困っているという話を聞きます。
どれぐらい内部留保をつくっていれば土木建築系の会社はやっていけるのかと私も銀行に聞きました。そうすると、支払いの3カ月分の内部留保があればやっていけるだろうが、月末支払い分の3カ月分の内部留保を持っている土木建築系の中小企業は県内にはほとんどないということです。いつもぎりぎりのところでどうにか数字合わせをしてやっているという現状で、1つ何かが起こると連鎖倒産が発生するだろうというような話でした。
今私が何を言いたいかというと、元請から1次下請、そしてその下請、その末端の個人事業主までにどんなふうにきちんと支払いが行き届いているのか、約束どおり期日どおりいっているのか。下請はなかなか元請に文句は言えない中、仕事をもらわないとやっていけないわけですから、そういうところが現実的に契約するときにきちんと契約上入っているのかどうか、それを教えてください。
三好土木監理課長 建設業法の中で、下請代金の支払いについての規定があります。建設業法第24条の3、第1項に、「元請人は注文者から出来形部分に対する支払いや工事が完成したときの竣工払いを受けたときは、下請人に対して相当する下請代金を1カ月以内で、かつできる限り短い期間内に支払わなければならない」とあります。契約であるから当事者で自由に決められるのですが、この規定は強行規定といい、例えば、当事者間で1カ月よりも長い期間の契約を定めたとしても、1カ月になるという規定がまず定められております。
それから、同じ条文の第2項に、元請人は注文者から前金払いの支払いを受けるという趣旨の規定があります。県工事でも前金払いを行っていますが、元請人が前金払いの支払いを受ければ、下請人に対して資材の購入や建設労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を前金払いとして支払うよう適切に配慮しなさいということです。こちらは努力規定ですが、そうしたものが建設業法の条文で整備されております。
県においては、こういった建設業法の規定のほか、「法定福利費を含む下請代金の支払いをできる限り現金払いにより行うこと」とか、「手形期間についてはできる限り短い期間とすること」とか、そういった元請人による下請代金の支払いや下請人への配慮ということに適切に対応していただくように、例年8月、12月に建設業
関係団体に周知依頼を行っています。
岡野委員 その努力義務を含む枠組みというのはあるだろうし、こちらからはよりあるべき形をお願いしているだろうとは思いますが、なかなかそういう現実に至っていないということを中小零細・個人事業主の方たちから聞くことがあり、とても心が痛くなるような話がたくさんあります。本当にその事業がないとお金を回していけない業者さんは、それでも仕事をとるという状況はまだまだ変わってないわけで、私たちは公契約条例が必要であると、契約の一々を規定するものが必要であると言っているわけです。ですから、よりそこに近づけるように業者の皆さんが何か1つあったら連鎖倒産しなくてはいけないというぎりぎりの状態でしているということを理解しながら仕事をこれからもやっていっていただきたいと要望して終わります。
高木委員 私のほうからは2点質問をさせていただきます。
まず、第1点目は、九州北部豪雨を踏まえた流木対策について質問をさせていただきます。
今年7月の九州北部を襲った記録的な豪雨から2カ月が経過しましたが、被災地では今も大量の流木が残されたままとのことであります。
この豪雨被害では、山間部で多数の斜面崩壊等が発生し、国土交通省は8月下旬に、過去最大級の流木被害であったと発表しています。
九州北部のこの地域は、林業が盛んな地域であったこともあって、土砂とともに多量の流木が流出し、橋の下でせきとめられ、川の水が住宅地にあふれ出したようです。また、流木が橋にひっかかることによって水の力が集中して橋梁を倒壊させる一因になったとも言われています。
そこで、質問です。このような土砂災害を防ぐには、砂防ダムの建設が不可欠であったと思いますが、今回の災害を踏まえて、砂防ダムの効果がどうであったのか、また、今後の砂防事業における流木対策についてどのように取り組まれるのか、まずこの点から質問させていただきます。
葛西土木部長 委員御指摘のとおり、今回の九州北部豪雨では、記録的な豪雨により、林業が盛んな地域で大規模な土砂災害が発生し、大量の流木を含む土砂が川に流れ込んだことが浸水被害を拡大した原因の一つであったとされております。
砂防ダムの効果については、国土交通省が7月に九州北部の被災地で行った災害調査によると、砂防ダムが土砂だけでなく流木もせきとめ、下流の人家や道路等への被害を軽減したことが報告されております。
また、本県でも平成16年の台風豪雨において、各地で土石流が発生し、とうとい人命を失うなど大きな被害をもたらしましたが、砂防ダムが設置された渓流では、土石流を砂防ダムでせきとめ、下流の人家への被害が軽減した事例があります。
このように、今回の九州北部豪雨災害のような土砂災害の防止や下流河川への流竹木の流出を防ぐには、砂防ダムの整備が有効となっております。
次に、砂防ダムにおける流木対策については、国が技術的な検討を行い、昨年4月に砂防基本計画策定指針が改定され、原則、流木どめがついた砂防ダムや透過構造の砂防ダムを整備することが示されているため、本県においても、昨年度からこの指針に沿った砂防ダムの整備を進めているところです。
このように、土砂災害を未然に防止し、県民の皆様の生命と財産を守るため、砂防ダムの整備は非常に重要な施策であることから、今後とも着実に施設整備を行っていきたいと考えております。
高木委員 御答弁いただいたとおり、砂防ダムによる流木防止について、積極的に取り組んでいただきたいと思います。
また、今回の土砂災害においては、記録的な豪雨による影響が大きいと思われますが、森林の手入れ等の問題もあると思います。香川県では、ヒノキと杉を逆に植えているところがあります。ヒノキは横に倒れるけど杉は縦に倒れる。それで、山が崩れたところもあります。そういうところも、今後、研究しなくてはいけません。森林の保全については、治山事業が行うものと思われますが、砂防事業との関連も密接にあるのではないですか。砂防事業の実施に当たり、治山事業との調整が重要になると考えますが、どのように取り組んでいかれるのか、この点についてもお答えください。
葛西土木部長 砂防ダムは、土石流等の土砂災害から人命や財産を守るために設置するのに対し、治山事業というのは、主として山肌の崩壊を防止し、森林の維持造成を目的として設置しているものであります。
砂防事業と治山事業というのは、非常に密接に関係しており、事業の実施に当たっては、国の機関である香川森林管理事務所や県の土木・林務担当部署から成る香川地区砂防・治山連絡調整会議を毎年定期的に開くなどして事業実施箇所等の情報共有や調整を図っているところであります。
例えば、平成27年7月に綾川町内の相津川で土砂災害が発生した際には、国有林内の山腹が崩壊して渓流内に不安定な土砂が堆積して残ったことから、香川森林管理事務所と協議・調整を行い、それぞれが行う対策を協議して、県の土木部では災害関連緊急砂防事業で砂防ダムを1基整備し、国の香川森林管理事務所では治山ダム1基とのり面保護工を施工したところであります。
土木部としては、今後とも治山事業と連携して砂防事業の推進を図り、県民の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えております。
高木委員 私の経験からでも、流木が詰まるということは道路が壊されるなどの原因になります。一番私の記憶に残っているのは、平成16年の台風23号のときに旧牟礼町でも大雨が降り、町道が二、三カ所、完璧に壊されました。これは谷筋に盛り土しているところの下の
トンネル部分が狭かったところです。県道も壊されたのですが、これは半分で済みました。これは恐らく開口部が大きかったからだと思います。そういうところも影響すると思いますので、開口部の問題や今部長から答弁いただいたような流木対策にも取り組んでいただきたいと思います。
高松市でも8月21日に10分間当たり23.5ミリの雨が降りました。これは観測史上最高です。このような記録的な過去最高の降雨であるとか台風においても、状況が以前とは全然違います。今回の台風18号でも、日本海に抜けるかと思うと、鹿児島から四国の吉野川沿いを通り、大阪市内を通って、日本海へ抜けて、札幌市まで通りました。本当に想像がつきません。また、ある人から聞いて知ったのですが、100年前の日本の平均雨量は1600ミリです。最近は1500ミリです。100ミリ雨が減っているにもかかわらず集中豪雨が降る。これはやはり地球温暖化の影響だと思います。
こういうことで、今回のような異常気象で九州北部のような豪雨がどこで発生してもおかしくないと思われます。土砂災害の防止は県民の命を守るために重要な課題でありますので、今後とも砂防事業の推進に取り組んでいただきたい。それから先月の台風18号において、牟礼町で1カ所だけ床上浸水しました。これはなぜかというと、県管理の川原川と県道の橋のところに流木が詰まって水があふれました。牟礼川は30年ぐらい前に拡幅して問題なかったのですが、川原川のほうはオーバーフローして1カ所だけ、王墓というエリアに結構水がたまりました。
ここには松池という源流池があり、海まで約2キロしかないのです。平成16年の台風23号でも保健医療大学の近くで同じようなケースがあったのですが、海まで約2キロしかないのに、なぜ起こったか。その原因として、近くに竹やぶがあるのです。昔は竹を使っていましたから、きれいに整備されていましたが、そういう竹やぶから竹が流れ、その箇所に詰まってオーバーフローしたケースがあります。これは、私は県や市などの行政だけに言ってもいけないと思います。旧牟礼町含めて香川県内ほとんどの自治体で年に1回や2回は一斉清掃します。そういうところと県や市が連携して、地元もきちっと管理や清掃をしてくださいということを広報するとか、地元の例えばコミュニティーを通じてお願いするとか、それで防がなければ、全て行政がすることは難しいので、住民意識の向上にも努めてこういうことが二度と起こらないように取り組んでいただきたいと思っております。
次の質問は、海浜の保全と越波対策についてお伺いさせていただきます。
志度湾では、昔砂浜であった海岸の砂がなくなったり、逆に昔砂のたまらなかったところに海砂がたまったりする現象が起こっています。庵治半島の先端の江の浜海岸は県道が海側に拡幅され、波が直接堤防に当たって離岸流が発生するために、昔地びき網が行われていた海岸の砂がなくなり、強風時に越波が発生しています。この強風が最近発生したのは、朝鮮海峡で低気圧が異常に発達して台風並みの低気圧になった時、北風が吹いてこの江の浜海岸の県道の堤防に当たって越波が民家にまで波が大量に降ってきたようなことがありました。
そこで、志度湾の海岸で昔砂浜だったところが岩場になり、逆に砂がたまらなかったところに砂がたまるという現象の原因と砂浜の復元に向けた
取り組みについて質問です。庵治半島の江の浜海岸は強風時に越波が直近の3年の間に2回発生しているのですが、その越波対策についてまずお聞かせください。
竹内港湾課長 本県では、島嶼部を含め7市5町が海岸に面し、平成28年度版の海岸統計によると、平成28年3月31日現在、その延長は約737キロメートルに及んでおり、このうち約278キロメートルを海岸保全区域に指定し、地震・津波、高潮、波浪などによる被害を防止するため、海岸保全施設の整備を進めております。
整備に当たっては、平成27年に海岸法に基づく海岸保全基本計画を見直し、それぞれの海岸の特性に応じて護岸や突堤の整備などの防護面を重視した施設整備や、養浜などの環境面に配慮した砂浜復元対策の実施に加え、海水浴などの海岸利用を促進するための施設整備を行うなど、海岸保全施設の整備を総合的に推進しております。
委員御指摘の志度湾における海浜の復元については、高松市庵治町の高尻海岸保全区域において、堤防や養浜などの整備工事を平成15年度に完了しております。
一方、高松市牟礼町の牟礼港海岸保全区域においては、塩屋海岸で砂の流失などが見受けられるため、今後、さらに砂が減少した場合には、護岸等に悪影響が及ぶおそれもあることから、引き続き侵食の進行状況を確認するとともに、国の調査・研究や他県の事例などを参考に、海岸の特性に合った対策について研究を行い、どのような対策工が効果的であるかの検討を行ってまいります。
それから、原因については、一般的に海岸の侵食は、埋め立てなどにより沿岸の砂の動きの連続性が断たれることや、防波堤等により波が遮られること、また、陸域の河川から海岸に供給される砂が減少することなどが原因であるとされております。
県としては、今後とも防護、環境、利用について、それぞれの海岸に必要な施設整備を行い、県民の皆様に親しまれ、また、安全・安心な海岸の整備と保全に努めてまいります。
高木委員 最後に要望ですが、今の答弁のとおり頑張っていただきたい。大阪湾を例にとれば、泉南から姫路の沖に至るまでほとんどがコンクリートで固められています。しかし、香川県、とりわけ高松以東においては、屋島西町から屋島一周、庵治半島一周、大串半島、津田の松原、ベッセルおおち、白鳥のランプロファイアの近くの海岸、安戸池に至るまで、一部を除けばほとんど自然海岸が残っております。この海岸を維持することにより、香川県の人口が2060年には、何もしなければ60万まで下がるという中で、巨大都市を抱える近畿地方からの入り込み客増による活性化を図れます。一年半先に高松自動車道が完成すると津田から向こうは時速100キロで走行が可能ですから、安全無事に来られます。そういう海岸整備をすることによって地域の魅力が増します。魅力はこれから本当にふるさと香川のパワーになりますから、そのためにもきちっとした昔の海岸や自然を残すことが重要です。現実に日本においても、釧路湿原も直そうとしているし、それから100年ぐらいの長期計画でフロリダ半島もフロリダ湿原をやろうとしております。
また、ルール地方といえば、私が中学、高校時代には大工業地帯でした。ところが、ここが放棄され、フランスやドイツが何をしているかというと、昔の河川や堤防を復元して、徐々に人が来出してにぎわいを取り戻し、活力が増したエリアもあります。その基礎基本はやはり昔の自然海岸を保全し守ること。もしどうしても不要になったときには自然に戻すこと、これが私は香川県をより一層魅力ある地域にして元気のある地域にするためだと思っておりますので、今課長に答弁いただいたとおり、すばらしい自然海岸を維持されますことを心から要望します。
川本道路課長 御質問の江の浜海岸については、高松市が管理する江の浜漁港内の漁港海岸であり、そこに県道高松牟礼線が接しています。県道の高松牟礼線は、庵治半島の海岸部を周回する路線であり、沿線住民の皆様の通勤・通学などの日常生活を支えるとともに、地域の主要産業である石材、水産物の運搬に必要不可欠な路線であることから、これまでも大町地区の線形改良など、緊急度の高いところから整備を進めているところです。
御質問の江の浜海岸の越波対策については、委員御指摘の内容を踏まえて、対策の必要性等について整理するとともに、海岸管理者である高松市と協議を進めてまいりたいと考えております。
今後とも県では必要な道路整備を進め、県民の皆様の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えております。
高木委員 答弁いただいたとおりに頑張っていただきたいと思います。江の浜海岸は珍しいことに、沖には客船の「飛鳥」が通るのです。本当に絶景です。復元されたところでいえば、庵治町の高尻海岸は確かに砂がふえましたが、ふえ過ぎており、たまに除去していただいています。だから砂の復元と、景観保全をあわせて取り組んでいただきますことをお願いして質問を終わらせていただきます。
竹本委員 1つは、本津川の改修についてであります。先般の台風18号でも警報が出て、翌日に県民の人から、あれはどこで水位を測っているのですかと聞かれ、2カ所でやっていますよという話もしたのですが、近年、非常に予測が難しい大雨が降っており、本津川の関係についても、ずっと要望させていただきましたが、着々と土木部のほうでやっていただいて改修が進んできております。特に、鬼無のほうも終わって、落合橋周辺も改修が進んでおり、国分寺工区は暫定改修が終わっているところも含めて、今後、本格改修に入っていきます。
我々は県にもお願いをしながら着々と改修が進んできていると思っています。しかし、県民からすると、なかなか進まないというのが実感で、うちのほうの改修はいつごろになるのかという話がやはりあるのです。
年数を言うとびっくりするので余り言わない。少し時間がかかりますとは言いますが、あの計画を見ると、20年、30年というような改修計画になっており、それを言ってしまうと県民は落胆をしてしまいますので、順次改修を進めて、川下のほうからずっと直ってきておりますよと言って安心をしてもらっているのです。そのときに、川幅の少ないところや蛇行したところについては途中カットをし、狭隘部分については改修をするという県の方針がありますが、現実に大雨対策のときに、川の底に土砂をためるなというわけにもいかないので、土砂がたまり、そこに草も生えてくる。特に目につくところは、お話をすれば高松
土木事務所がすぐ動いて調査をしてくれるのですが、住民の人からすると、言わなくても常にそういうところは先にのけてほしいということです。その土砂がのけば当然下流に行く水の流れもよくなるので、災害に結びつきにくいのではないかという、素朴な意見です。まずはそれとあわせて、どうしても河川から大雨のときにオーバーフローするような箇所について、対策を考えていってもらいたい。
というのも、水が低い、護岸が低いところについては、かさ上げをするなどをしながら、蛇行していればそこへ当然水が当たるわけですから、その対策など、いろいろ工夫をしながら考えていってほしいと思っているので、本津川の改修計画及び現状について答弁をいただいたらと思います。
葛西土木部長 河川を整備する際には、河川整備計画ということで、今委員からも御指摘があったおおむね20年から30年を計画対象期間とする中期的で具体的な整備の内容を定めております。
県では、この河川整備計画を、まずは国の社会資本整備総合交付金を活用して整備している河川について優先的に順次策定しているところであり、これまでに本津川など9河川で策定しております。
本津川の河川整備計画では、河口から国分寺町にある市道関ノ池唐渡池線の新名橋までの約9キロメートルを計画対象区間としておおむね30年間で護岸の整備や堰、橋梁の改築などに加え、河口部での高潮対策を実施し、平成16年と同規模の洪水や高潮に対しての安全を確保することとしております。
あわせてこの整備計画では、水質や植物の保全など、環境に配慮した河川整備にも努めることとしております。
まず、委員御指摘の本津川の河川改修ですが、この整備計画に基づいて、今、河口から国道11号の新本津川橋までの6.6キロメートルを高松工区、それから新本津川橋から新名橋までの約2.4キロメートルを国分寺工区として整備を進めているところです。
このうち下流側の高松工区については平成20年度までに河口から県道衣掛郷東線の本津川橋上流にある村田井堰までの約3.7キロメートルの区間の整備を行い、また、平成21年度からは支流古川合流点付近までの約1.2キロメートルを緊急対策特定区間に設定して重点的に整備を行いました。この結果、平成25年度までに合わせて河口から約4.9キロメートルの改修が完了しています。
さらに、平成26年度からは、古川合流点から国道11号までの高松工区の残り約1.7キロメートルにおいて改修事業を進めており、平成27年度には県道円座香西線の落合橋左右岸の用地買収を完了させ、平成28年度には落合橋のかけかえ工事に着手しています。
今年度は、落合橋のかけかえ工事を完了させるとともに、市道御厩町4号線、衣掛東橋上流までの約400メートルの用地買収も御協力をお願いしているところです。
次に、上流側の国分寺工区の約2.4キロメートルにおいては、川幅が委員御指摘のように特に狭くなっている箇所や線形が悪い箇所について、下流側の流れる量、流下能力を勘案しながら暫定的な改修を進めており、昭和55年度から順次用地の御協力をいただき、一定規模の用地の御協力が得られたところについては、これまでに新本津川橋から野間川合流点までの約1.6キロメートル区間の暫定改修が完了している状況となっております。
水があふれるところについても、下流の流下能力を勘案した中でかさ上げ等を行っているところです。
厳しい財政状況ではありますが、今後とも地元関係者の御理解、御協力を得ながら、本津川については、高松工区を早く完了させて残る国分寺工区の本格改修に向け着手できるように事業の推進に努めたいと考えております。
また、土砂がたまって草が生えて流下能力に不安が残る箇所については、出水期前、大体年度当初に地元等からの御意見をいただいたり、出水期前にみずから河川管理者として見たりして、計画的に土砂の撤去に努めているところです。
竹本委員 土砂の関係は計画的に行っていただきたいと思います。
土木事務所言えば、対応はしてくれるのですが、県民の人が不安に思わないように、先に巡回をして目につくところは積極的にやっていただきたいと思っております。
それと、何といっても大雨のときに県民の人は、警報が出て、エリアメールも頻繁に入って、沿川の人は避難してくださいとか、そういう情報が出てくると、本津川は本当に大丈夫かという心配がありますので、不安解消のためにも、一刻も早くこの改修を進めていただきたいし、先ほど言った線形の悪いところについて、流下能力の関係などで、そこが一つの防波堤のようになり、近くの人は非常に心配していますので、十分そこの住民の御意見を配慮していただいて改修に努めていただきたいと思います。
それと、緊急輸送道路沿道建築物など耐震対策支援事業については、本当に南海トラフ地震がいつ起きるかということから、いろいろな挨拶などでも、もう間近に迫っているのですという話がよく聞かれます。災害が起きたときに、緊急車両が現場へ行けない、建物が倒れて通行できないということではいけないと思います。
そこで、建設業協会などと、災害時には一刻も早く障害物を撤去して緊急車両が通れるような協定も結んでいると聞いていますが、実際に災害現場へ行けるかどうかということもあり、それよりはまず、緊急車両が通る沿線で地震でも壊れない、道路を塞いでしまわないための対策をしていただきたい。そのために支援事業を行っているわけなので、その進捗状況についてお聞かせいただけたらと思います。
山本土木部次長 南海トラフを震源とする大規模な地震の発生が懸念されている中、緊急輸送道路は、委員御指摘のとおり、災害時には住民の避難や、救急・救援活動、緊急物資の輸送等の重要な役割を果たすことから、沿道建築物の耐震化を促進し、倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防止することは県として大変重要であると考えています。
県では、平成23年11月に、国の
補助制度を活用して香川県緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業を創設し、昭和56年5月31日以前に着工したいわゆる旧耐震基準の建築物で、高さが地震により道路側に倒壊した場合、道路の中心線を越えてしまうものを補助対象としたところです。
補助内容については、1平方メートル当たりの単価の限度額というのもありますが、耐震診断と補強設計については補助率が3分の2で、その内訳は、国が3分の1で、県と市町がそれぞれ6分の1であります。また、補助金の限度額は1棟当たり400万円、その後の耐震改修や建てかえでは、同じく補助率は3分の2で、補助金の限度額を1棟当たり6000万円としているところであります。
県内の対象建築物の数は、本年9月1日現在で462棟あり、そのうち現在
補助制度を設けている市町は7市1町ですが、そこの中で補助対象となるものは、今説明した462棟のうち208棟あります。
進捗状況については、
補助制度を創設した平成23年度から平成28年度までの数字で、耐震診断が12件、補強設計が7件、耐震改修が6件の補助を行っています。
また、平成25年11月に耐震改修促進法が改正され、
地方公共団体が指定する緊急輸送道路の避難路の沿道建築物については耐震診断が義務づけられ、その結果が公表されますが、その場所の耐震診断の補助率が、3分の2から10割補助、負担割合は国が2分の1、県、市町がそれぞれ4分の1に引き上げられることになっています。この制度による緊急輸送道路のうち広域的な輸送道路に必要な主要幹線道路であり、多くの避難者の利用が想定されるDID地区内の第1次輸送確保路線である20路線、約54キロメートルを県では対象としていますが、平成28年度までの3年間で対象建築物が138棟あり、そのうち耐震診断は19件行われており、補助を行っているところであります。
竹本委員 確かに補助率とかいろいろ配慮しているとは思いますが、この対象物件から実際に補助を行った分を見ると、非常に進んでいますという話はちょっとしにくいですね。いろいろ県や市町も努力しながら、物件の所有者の方にお話はしていると思いますが、なかなか進んでいかないという一番の大きな原因は何でしょうか。
山本土木部次長 これは半ば想像になってしまいますが、耐震診断については、先ほど説明した10割補助のある避難路とした沿道建築物以外は、3分の1の自己負担があるということで金銭的な問題もあり、あと仮に10割の補助であったとしても、そこで耐震性が不足するとなった場合、改修なり建てかえなりしなければなりません。そのことで自己負担が生じるというところが原因なのではないかと考えています。
耐震改修工事については、今説明しましたとおり、3分の1の自己負担で補助金上限が6000万円までということもありますので、特に大きな建物になると自己負担が非常に大きくなるというようなことや、耐震改修の工事中には、場合によって建物が使えなくなり、店舗や事務所ビルなどの施設では建てかえも含めた長期的な事業計画も立てなければならないということから、すぐに改修に着手することが困難であるというのが原因かと考えております。
竹本委員 緊急車両が通る道を塞いだら困ります。実際にそこに住んでいる人は、自分もけがをしたり大変なことになりますから、そういうことも話をしながら、1件でも多く耐震診断、耐震改修に賛同していただけるように、もっと努力をしていただきたいと思っております。
最後に、県営国分寺団地の件についてお聞かせいただけたらと思います。県の
県営住宅、公営住宅の関係については、新しくはもう建設をしないという方向で進んでいます。その部分については以前反対の立場で意見を言わせていただきましたが、確かに民間の住宅は空いているところがあるので、そういう数値を出すのですが、現状は
県営住宅ほど家賃が安い
賃貸住宅というのはありませんので、その点だけはきちんと押さえておかないといけないのではないかと思っております。そういう意味で、国分寺県営団地住宅は利用されていない敷地がたくさんあります。1つは、設計図面もできてもう工事にかかるというところまでいっていたとも聞いたのですが、新しくはもうつくらないという話で中止になり、今はもう草むらになっています。本当に真四角、長方形の広い土地です。草が生えることだけが問題で、草刈りをしてもらっているというところと、既に住宅を撤去した空き地です。もう一つは、まだ撤去ができておらず、窓ガラスを割られ、中に悪さをする人が入るという懸念があり、今はベニヤ板で窓ガラスも全部くぎ打ちしています。住民の人からすると、入居者が全然いないし、景観上も余りよろしくはないので、早く撤去したらどうかという話もよく聞きます。そういう部分できょう聞きたいのは、住宅の跡地利用についてです。あんなまとまった土地というのはなかなか見つかりません。それといま一つは、国分寺
県営住宅の中に走っている道路についてですが、あれは土地が道路のようになっているだけなのです。私は以前、あの道路を高松市道に早く払い下げをすれば県営団地の空き用地の中の利用においていろんな選択肢があるのではないかという質問をしました。あの広い土地を一遍に誰か買ってくれと言ったところで、あんな広い土地で事業する人はいませんので、そう簡単に見つからないということで、それならば、あそこを市道にすればいろんな選択肢が考えられるという話もしたことがあるのですが、よくよく考えてみますと、あれだけまとまった土地を切り売りするのは、ちょっともったいないと思います。周辺には、特に国分寺町にはJRの駅が2つあったり、国道11号が走ったり、国道32号が走ったり、高速道路も府中のスマートインターチェンジや県道円座香南線があり、ことでんも走っている、非常にいいところなのです。そういうところでああいう土地があるということなので、これは有効利活用をしないといけないと思いますので、たちまち今案があるというわけではないと思いますが、今後、どのような考え方であの国分寺県営団地の用地を考えていくのか、そこのところを聞かせていただいたらと思います。
河井土木部次長 国分寺団地については、平成19年に再編整備計画で見直しを行い、31棟81戸と耐震性が不足している7棟63戸の入居者の方々にお願いして、別の
県営住宅等への移転を進めてきたところです。
これにより、現在までに先ほどの棟のうちほとんどの36棟126戸の移転が完了しており、それらの敷地面積は、御指摘のとおり約2万平米強という状況になっています。
これらの結果、国分寺団地の一部については、建物は残っているものの、その用地は委員御指摘のとおり、未利用の状態となっております。このため、平成26年度においては、将来の利活用に備えるということで、区域内の法定外公共物、農道、水路等の払い下げを国から受けているところです。
その後、本年4月には県の総務部が、国および高松市に対して、この土地の利用の考えについて照会を差し上げましたが、現在のところ、お考えはないというお答えをいただいたと聞いております。
今後、この利活用を図ってまいりますには、一帯を開発する場合、これもまた委員御指摘のとおりなのですが、この区画が建築基準法の道路に接道していないこと、また、道路北側のエリアの中にあっても、中央部に現在も入居者がいらっしゃる建物が2棟残っており、これらを挟む形で全体が区画されているような形状になっているなど、幾つかの課題があります。
いずれにしても、県の貴重な財産でありますので、ぜひ有用な利活用が図られるように引き続き総務部と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えてございます。
竹本委員 本当に大事な財産なので、慎重に県民のためになるような利用方法、活用方法を考えていただきたいということを申し上げて終わります。
都築委員長 暫時休憩いたします。
午後は、13時ちょうどから再開いたします。
(午前11時56分 休憩)
(午後 0時59分 再開)
都築委員長 再開いたします。
質疑、質問を続行いたします。
石川委員 国道11号の豊中観音寺拡幅の整備について質問させていただきます。
国道11号は国の直轄国道であり、徳島、香川、愛媛の3県にまたがる四国においても大変重要な幹線道路であり、生活道路として、あるいは物流の大動脈として欠かすことのできない最重要な路線であると認識しております。
また、三豊観音寺工区については、高速道路の利用率の向上にも大きく影響するのではないかと認識しております。
西讃地域における国道11号については、1日約2万2000台の通行量があるそうです。特に朝夕は慢性的な渋滞が発生し、混雑しております。
三豊観音寺工区については、三豊市側で工事が行われており、道路幅など目に見える形で我々に工事の概要がわかってきております。
そこで、三豊観音寺工事区の全体事業について、区間や全体の事業費、いつごろ完成するのかについてお聞きします。その中で特に、財田川や宮川について橋梁の工事がまだできていないようですが、その辺のことについてまずお聞きしたい。それから28年度の進捗率について、どれぐらい全体の中で進んでいるのか、また、今年度の予定についてもわかる範囲でお知らせいただきたいと思います。
葛西土木部長 国道11号豊中観音寺拡幅については、三豊市の笠田小学校北交差点から観音寺市の植田町原交差点までの延長約4.6キロメートルの区間において、現況2車線で幅員がおおむね10メートル程度の現道を、今回、4車線の全幅29メートルに拡幅する計画で、平成20年度から全体事業費191億円をもって国が整備している事業であります。
平成20年度から測量及び設計を、平成22年度からは三豊市側から先行して用地買収を進めるとともに、昨年度から拡幅部の用地買収済み箇所において、順次、官民境界構造物の整備などの改良工事が実施されており、事業全体の昨年度末時点の進捗率は、事業費ベースで約22%、用地の面積ベースでは約30%となっております。このうち、用地については、三豊市側から重点的に行っているという中で、さぬき豊中インターチェンジから本山小学校の区間での用地の面積ベースの進捗率は8割程度となっております。
また、今年度の整備予定について、三豊市ではさぬき豊中インターチェンジ出入り口付近での改良工事を推進し、三豊市、観音寺市の市境においては、橋梁工事に着手するとともに、新たに観音寺市の本大地区などにおいて用地買収を進めていく予定と伺っており、現地での整備がより一層進んでいくものと期待しているところであります。
このような直轄国道の整備は、本県の交通の円滑化や交通安全の確保とともに、地域産業の活性化や緊急輸送道路として
機能強化を図る上で大変重要な事業であり、早期の完成に向けて地元市と連携して整備の促進に取り組んでまいりたいと考えております。
石川委員 大体いつごろ完成予定としているのか、その辺わかりませんか。
また、財田川と宮川にかかる橋梁について、昔は大体工事に入る前に橋を最初にかけていたこともあり、架橋が遅くなっているように見えて地元は心配しているのですが、橋梁がかかるのはいつごろになるのか、教えていただきたい。
葛西土木部長 まず、完成時期について、平成20年度から全体事業191億円という中で、平成30年度以降の残事業費がまだ139億円ほどで、大体10年間でこの状況ですので、そのあたりの完成時期というのはまだ明確にはお聞きしておりません。
それから、橋梁工事について、現在、三豊市と観音寺市の市境に、ちょうど二級河川の財田川と支川の宮川が並行して流れており、現橋梁の上流側に拡幅部分の橋梁を新設するということで、今年度は財田川にかける新たな本山橋の両岸に橋台2基、宮川にかける新たな本山小橋の左岸側に橋台1基、この3基を整備する予定で、既に国において発注したと伺っております。
今からこの橋台や橋脚がありますので、まだ当分かかるかと思いますが、完成時期についてはお伺いしていない状況であります。
石川委員 大体の概要については説明いただいてわかって、安心をしております。
それで、三豊工区のほうは随分進んでおり、観音寺のほうはこれからだと思うのですが、観音寺工区の事業予定はどのようになっているのか、お知らせいただきたいと思います。
葛西土木部長 観音寺側においては、まず観音寺の本大地区などにおいて用地買収を新たに今年度から進めていくということになっております。
それと同時に、県道観音寺池田線の本大交差点について、国道11号の拡幅整備にあわせて県のほうでも交差点改良を行っていきます。そこについては県のほうで国の交付金事業を活用して順次平成26年度から着手して進めている状況です。今年度も引き続き用地取得を行っていくことになっております。
このあたり、工期がいつまでかというところは、まだ当分かかりそうで、完成時期については明言することはできません。
石川委員 本山橋を下って県道の観音寺池田線の本大交差点にすぐ当たるのですが、あそこは観音寺に入っての初めての交差点でありますし、観音寺のイメージに大きく影響すると思うので、県のほうも取り組んではいただいておりますが、国道ができる前までに完成できるように御配慮をお願いしたいと思います。
2回ほど地元説明会も終わっており、一部用地買収もしていると聞いているのですが、ちょっとピッチがおくれているという感じもしますので、国道ができ上がるまでに観音寺側のほうは完成するようにお願いをしたいと思っております。
国道11号は前々から渋滞が起こっており、早くしなければいけないということですが、私も地元の国会議員が国土交通副大臣をしているときに行ってお願いしたり、あるいは道路局次長が地元の方でおられたりしたときにお願いをしてもう十四、五年になります。だから、やはり国の仕事というのは十四、五年かけてやっと目に見える形であらわれてくるという感がするわけですが、県におきましても大変な努力をしていただいているのですが、政治家や官僚に良い人材の方がいればスムーズに進むのでないかと思い、私も国会議員の先生に会うたびにお願いをしているのですが、県も負けないように情熱を持って事業費の予算の確保と早期の完成に向けて努力をしていただきたいと要望して終わります。
山本(直)委員 大規模氾濫減災協議会についてお聞きします。
先日の代表質問でこの件について、知事から、大規模氾濫減災協議会の設置に向けた
取り組みをしているという答弁があったのですが、私もそういうことになっていたことを知らなかったので驚きました。こういった協議会は、今までにできていて当然のことであると思います。当然、県の各部局で災害などを予防するためにいろいろ行っているので、わざわざこういうものをつくる必要があるのかと思いました。普通は法律が変わったとかで必置義務ができたとか、国がそうするから、当然県もそうしなくてはいけないということではないかという気がしているのです。それで、大規模ということで対象河川を12にしたのだと思いますが、県内にはもっとたくさん二級河川があるはずで、そのあたりについてどのように選んだのかということをまずお聞きしたい。それから、もう各
土木事務所で協議会のためのブロック会議は開催されており、当然、そこで協議会の設置等々について協議したということですので、その協議の内容、特に中讃土木だけでもまず教えていただければと思います。
葛西土木部長 まず、この大規模氾濫減災協議会というものについては、代表質問等でもお答えしておりますが、本年6月19日に水防法等の一部を改正する法律ができ、その中で、「知事は、洪水予報河川や水位周知河川について、想定最大規模降雨により、当該河川が氾濫した場合の、水災による被害の軽減に資する
取り組みを、総合的かつ一体的に推進するために、必要な協議を行う大規模氾濫減災協議会を組織できる」とされました。先ほどの12河川というのは、これに基づいた洪水予報河川と水位周知河川ということです。具体的に言いますと、洪水予報河川は香東川、水位周知河川については、中讃土木管内の綾川や大束川、金倉川といったところで行おうとしております。
そして、ブロック会議の協議の内容については、協議会の構成員が県や市町、気象台、香川河川国道事務所のほか、必要と認める者とされており、本県ではその設立に向けて、
土木事務所管内ごとにブロック会議を8月に開催し、メンバーの県や市町の土木、土地改良、危機管理、消防の関係者と一緒になってこの協議会の設立に向けた協議を開始し、いざというときのために、そういうところで意見交換をしていると聞いております。
山本(直)委員 そういうことですか。それで、協議会設置の背景と目的において、洪水氾濫による被害を軽減するため、ハード・ソフト対策を推進することを目的としているようですが、
取り組み事項を見せていただいたら、水害タイムラインの充実、水害危険性の周知、要配慮者利用施設における避難体制構築への支援、それから防災協議の推進という形になっています。これを見ると、確かにソフト面の対策は十分できるだろうけど、ハード面が抜けているのではないかという気がしています。
葛西土木部長 協議会で取り組む内容については、委員御指摘のとおり、主なものとしては、そういったものが中身になると思っております。
それに加えて、この協議会では、いざ氾濫が起きるときにどういう状況になっていくのかなど、過去の氾濫実績も加味した中での皆さんの意見交換も行ってまいりますので、おのずと弱点部等については何らかの対策を今後考えていかなければいけないのではないかということで、ハード・ソフト両面にわたって何らかのことが議論されていくのではないかと思っております。
山本(直)委員 浸水想定区域図を平成29年度にある程度作成するようですが、資料を見せていただいたら、区域図策定河川というのが12あり、例えば、大束川は平成29年度に作成、湊川や津田川が平成30年度作成と書いていますが、どうせするのだったら一緒に全部したらどうかと思いますが、いかがでしょうか。
葛西土木部長 12河川について全て同時に策定していけばどうだろうかといった御意見です。現在、12河川あり、今年度が7河川、それから来年度が残る5河川を順次作成しようとしておりますが、これについては、想定される最大規模の降雨というところに基づいて行うということなので、できれば一緒にというのもあろうかと思いますが、作業量や期間的な話等を考えると、この7河川と5河川というのが妥当なところと考え、分けて行っております。
しかしながら、一刻も早く全てできるように努力をしてまいりたいと考えております。
山本(直)委員 作業量といいますが、これを見たら、別に土木の職員の数が足らないからというわけではないですね。割と西のほうを早くして、東のほうが遅い。だから、例えば、金倉川ができるけど、大束川は人数的に足らないからできないということならばわかるのだけど、そうではなく、長尾土木管内が来年になっていることについて、どう思いますか。
葛西土木部長 委員御指摘のとおり、今年度作成中の川について、具体的にいいますと、香東川、新川、春日川、本津川、綾川、大束川、金倉川ということで、ちょうど高松土木管内と中讃土木管内になっています。平成30年度には、残る湊川、津田川、鴨部川、高瀬川、財田川の5河川ということで、長尾土木管内と西讃土木管内になっています。
これは、まず中讃土木管内については、土器川という一級河川があり、これについてはもう既につくられている状況です。それから、次の大きな川というのは香東川ということで、ここの2つをまず先行的にやっていこうと始めております。
山本(直)委員 やはり、それは大きなところからということですね。
それで、台風18号による集中豪雨という話であります。今までと様相が違うということはわからないことはないですが、丸亀でも被害がありました。私の近所では西汐入川、金倉川ですが、何とか持ちこたえています。ただ、二級河川については多分皆さん方も県の河川については大丈夫だったと思います。
実際はそこへ入るまでにいろいろ問題があり、私どもの西汐入川であれば西汐入川へポンプアップなどをして入れなければいけない。ところが、なかなかそれが追いつかなくてあふれるという状況が見られたのです。多分これは前からそうではないかと思います。県であれば、例えば、内水排除については市の話ですと言いますが、いつもそればかりではやっていけないのではないかと思います。市民であり、また、県民でもありますから、そういった意味ではやはり何らかの対策が必要です。大災害とかではなく、ちょっと床下浸水したとか床上浸水になったとかということが今回の台風でもあったのではなかろうかと思います。そういった面について、これから何かを県としてやることができないのかといつも思うのですが、土木部長の意見をお聞かせください。
葛西土木部長 まず、先ほど申しました大規模氾濫減災協議会の対象について、12河川が対象ということですが、香川県においては、これに加えて土砂災害についても同様に市町と情報共有、連携を図る必要があるといったことから、本県独自の
取り組みとして、土砂災害対策についても同協議会での協議の対象としたいと考えております。
また、先ほど来出ております西汐入川や過去に浸水等があった川も、浸水の実態等について把握した後に、それらの区域内の住民に対して水害の危険性の周知や要配慮者利用施設における避難体制構築等に取り組まなければいけないと思っており、これらも協議会で検討することとしたいと考えております。
山本(直)委員 今土砂災害の話が出ましたので質問します。今回、土砂災害により1人不幸な犠牲者が出られたことは本当に残念な話です。
それで、土砂災害ということを聞きたいのですが、県は土砂災害の危ない箇所をかなり把握していると思うのですが、県全体としてどれくらいあるのかについて教えていただきたいと思います。
葛西土木部長 県下の土砂災害危険箇所については3つ区別があり、土石流危険渓流が2,900カ所余り、地すべり危険箇所が117カ所、急傾斜地崩壊危険箇所が3,953カ所、合計6,972カ所あります。
山本(直)委員 それだけの数に対して、なかなかハードで対応することは追いつきません。だから、特別にこれという分から整備していかないと仕方がないのではないかと思います。私のいる丸亀では、今、急傾斜でダムを作っておりますのであの地区は大丈夫だと思っています。
それで、補助基準について、県が補助する分は、たしか関係者が2戸以上なければいけません。一軒家が危ないといっても、あそこは他に人が住んでいませんというところは、県の補助金の対象にならないと理解していますが、合っていますか。
葛西土木部長 現在、土砂災害の中の急傾斜地崩壊対策において、大きくは2つあります。県が行う事業と市町に行っていただく事業があり、そのうち県が行っているのは、国の交付金事業の対象となるような、例えば、崖地の高さが10メートル以上であること、移転適地がないこと、保全対象となる人家が10戸以上あることなどが、県が行う国の交付金事業を活用する事業であります。
また、市町に対しては、これらに満たない場合、委員御指摘のとおり、人家が2戸以上、崖地の高さが5メートル以上という場合には、市町が施工する急傾斜地崩壊対策工事に県費補助ということで2分の1を補助しているところであります。
山本(直)委員 2戸というのは、崖が落ちてくるところに2戸ということですか。崖上にある場合は上も足してということですね。
県の仕事は、十分やってくれているのですが、どうしても市町の場合は予算的に厳しいので、できるだけ手厚い補助もお願いしたいと要望します。
それともう一つ、先ほどの水害の話です。今年、丸亀の汐入で被害があったところも昔はそれほど水害という意識がなかったのです。田んぼがある意味でダムみたいな役目をして、保水能力が物すごくあったと聞いています。そのために大丈夫だったということがあったのです。それが、最近はだんだんと開発されて農地が減ってきて、保水能力が足らなくなったというのがまず原因としてあるような気がしています。
それと、特に、西汐入川もそういった意味では昔危なかったのですが、私の近所は下水がたまたま合流式であったため、生活排水も雨水も全部そこで面倒見てくれると言われていました。でも、大丈夫と思っていたら何年か前にやられたのです。何でやられたかというと、やはり保水能力がなくなったためです。陸上競技場が建ち、30町歩ぐらい農地が減った。さらに、その上にスーパーができましたから、そういったことでかなり田んぼが減ったことが原因ではなかろうかという気がしています。
それが個人の勝手だという話はずっとありますが、たまたまこの前新聞を見ていると、滋賀県が、田んぼなどを宅地化するときにある程度条件をつけているとのことです。例えば、かさ上げをしてから家を建てるなどです。それから、例えば、大規模に開発するのだったら、地下に潰れる分だけのタンク等を設置するとか、行政がある程度そういった条件をつけなければ、これからは非常に厳しい状況が出てくるのでないかという気がしています。宅地はどんどんふえますから、そういった例も勘案しながらこれから行政としてどうすれば災害を防げるかというのをもう少し頑張って考えていただきたい。昔視察で東京へ行ったときは、東京では地下にタンクの中に雨水をためたり、地下に水路をつくったりといろいろしています。都市はそれでいける。香川県の場合そこまでしなくてよいと思いますが、やはりある程度の規制も必要ではないか。これからはそういったことも含めて、協議会を開くのは結構ですが、考えてやっていただければと思います。その辺、部長の決意をお聞かせください。
葛西土木部長 委員御指摘のとおり、滋賀県の事例が出ておりましたが、宅地開発等のときに、例えば、浸水域で、底が深さ30センチであれば30センチかさ上げしなさいとかいったことが行われているという新聞報道が出ていたと思います。
今回の場合も、西汐入川については、川自体は河川管理者、あと内水については丸亀市ということで、行政としては違いますが、同じ水があふれたり、たまったりしているところですので、市とも一緒になって総合的に考えていかなければいけない課題だと思っており、今後ともやっていきたいと思います。
山本(直)委員 多分、県民の皆さんは、これは県の仕事、市の仕事だとわかりませんから、ここにいらっしゃる委員の皆さんに対して、うちが水に浸かったという相談がどうしても寄せられます。市の仕事というのはわかりますが、きちっと市と対応を図りながらやっていただければと思います。
都築委員長 以上で、土木部関係の質疑、質問を終局いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
都築委員長 御異議なしと認め、土木部関係の質疑、質問を終局いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
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