香川県議会 2014-09-01
平成26年9月定例会 資料
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した文書
─────────────────────────────
1 日取表
平成26年9月県議会定例会日取表
会期24日間
┌──┬──┬─┬────┬─────────────────────┐
│ 月│ 日│曜│会 議│ 摘 要 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ 9│22│月│本
会議 │開会・
提案理由説明・
委員長報告 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │23│火│休 会│秋 分 の 日 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │24
│水│休 会│議案調査のため │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │25│木│本
会議 │代表質問・
決算行政評価特別委員会設置 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │26
│金│委員会 │総務委員会 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │27
│土│休 会│ │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │ るもの(他の情報と照合
することに │
│ │ より、特定の個人を識別
すること
が │
│ │ できることとなるものを含む。)又 │
│ │ は特定の個人を識別
することはでき │
│ │ ない
が、公に
することにより、なお │
│ │ 個人の権利利益を害するおそれ
があ │
│ │ るもの。ただし、次に掲げる情報を │
│ │ 除く。 │
│ ア・イ 略
│ ア・イ 略 │
│ ウ
公務員等(
国家公務員法(
昭和 │ ウ 公務員等(
国家公務員法(昭和 │
│ 22年法律第120号)第2条第1
│ 22年法律第120号)第2条第1 │
│ 項に規定
する国家公務員(独立行
│ 項に規定
する国家公務員(独立行 │
│ 政法人通則法(平成11年法律第
│ 政法人通則法(平成11年法律第 │
│ 103号)第2条第4項に規定
す │ 103号)第2条第2項に規定
す │
│ る
行政執行法人の役員及び
職員 │ る
特定独立行政法人の役員及び │
│ を除く。)、
地方公務員法(
昭和 │ 職員を除く。)、
地方公務員法( │
│ 25年法律第261号)第2条に規
│ 昭和25年法律第261号)第2条 │
│ 定
する地方公務員並びに独立行
│ に規定
する地方公務員並びに独 │
│ 政法人等(
独立行政法人等の
保有 │ 立行政法人等(
独立行政法人等の │
│ する情報の公開に関する法律(平
│ 保有する情報の公開に関する法 │
│ 成13年法律第140号)第2条第
│ 律(平成13年法律第140号)第 │
│ 1項に規定
する独立行政法人等 │ 2条第1項に規定
する独立行政 │
│ をいう。以下同じ。)、
総務省設 │ 法人等をいう。以下同じ。)、総 │
│ 置法(平成11年法律第91号)第4
│ 務省設置法(平成11年法律第91 │
│ 条第15号の規定の適用を受ける
│ 号)第4条第15号の規定の適用を │
│ 法人(
独立行政法人等であるもの
│ 受ける法人(
独立行政法人等であ │
│ を除く。)及び
地方独立行政法人 │ るものを除く。)及び地方独立行 │
│ (地方独立行政法人法(平成15
│ 政法人(
地方独立行政法人法(平 │
│ 年法律第118号)第2条第1項
│ 成15年法律第118号)第2条第 │
│ に規定
する地方独立行政法人を
│ 1項に規定
する地方独立行政法 │
│ いう。以下同じ。)の役員及び
職員│ 人をいう。以下同じ。)の
役員及 │
│ をいう。以下同じ。)の職務の遂
│ び職員をいう。以下同じ。)の職 │
│ 行に係る情報に含まれる当該公
│ 務の遂行に係る情報に含まれる │
│ 務員等の職の名称その他職務上
│ 当該
公務員等の職の名称その他 │
│ の地位を表す名称及び氏名(公に
│ 職務上の地位を表す名称及び氏 │
│ することにより、当該個人の権利
│ 名(公に
することにより、当該個 │
│ 利益を不当に害するおそれ
がある
│ 人の権利利益を不当に害するお │
│ もの及びそのおそれ
があるものと
│ それ
があるもの及びそのおそれ
が │
│ して議長
が定める職にある公務員
│ あるものとして議長
が定める職に │
│ 等の氏名を除く。)
│ ある
公務員等の氏名を除く。) │
│ エ 略 │ エ 略 │
│ (2)・(3) 略 │ (2)・(3) 略 │
│ (4) 略 │ (4) 県議会若しくは県議会以外の県 │
│ │ の機関、国の機関、県以外の地方公 │
│ │ 共団体、
独立行政法人等又は地方独 │
│ │ 立行政法人
が行う事務又は事業に関 │
│ │ する情報であって、公に
することに │
│ │ より、次に掲げるおそれその他当該 │
│ │ 事務又は事業の性質上、当該事務又 │
│ │ は事業の適正な遂行に支障を及ぼす │
│ │ おそれ
があるもの │
│ ア~エ 略 │ ア~エ 略 │
│ オ 県若しくは県以外の地方公共団 │ オ 県、国若しくは県以外の地方公 │
│ 体
が経営
する企業、独立行政法人
│ 共団体
が経営
する企業、独立行政 │
│ 等又は
地方独立行政法人に係る事
│ 法人等又は
地方独立行政法人に係 │
│ 業に関し、その企業経営上の正当
│ る事業に関し、その企業経営上の │
│ な利益を害するおそれ
│ 正当な利益を害するおそれ │
│ (5)~(8) 略 │ (5)~(8) 略 │
│ │ │
│ (手数料) │ (手数料) │
│第17条 略 │第17条 前条第1項の規定により公文書 │
│ │ の公開を受けるものは、県公開条例第 │
│ │ 17条(第4項を除く。)の規定の例に │
│ │ より、手数料を納入
しなければならな │
│ │ い。 │
│ │ │
│ │ 第3節 公文書の任意的な公 │
│ │ 開 │
│第20条 削除 │第20条 議長は、第5条各号に掲げるも │
│ │ の以外のものから、公文書の公開の申 │
│ │ 出
があったときは、これに応ずるよう │
│ │ に努めるものと
する。 │
│ │2 第17条の規定は、前項の規定により │
│ │ 公文書の公開を受けるものについて準 │
│ │ 用
する。 │
│ │ │
└───────────────────┴───────────────────┘
附 則
1 この条例は、公布の日から施行
する。ただし、第2条中
香川県議会情報公開条例
第7条第1号ウの改正規定は、平成27年4月1日から施行
する。
2 この条例の施行の際現に
されている第2条の規定による改正前の
香川県議会情報
公開条例第20条第1項の規定による公文書の公開の申出については、なお従前の例
による。
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平成26年10月15日
香川県議会議長 宮 本 欣 貞 殿
提 出 者
香川県議会議員 五所野尾 恭一
佐 伯 明 浩
新 井 由 泰
高 木 英 一
辻 村 修
尾 崎 道 広
米 田 晴 彦
竹 本 敏 信
都 築 信 行
樫 昭 二
村 上 豊
西 川 昭 吾
発議案第2号 私学助成制度の堅持及び充実・強化を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出
します。
─────────────────────────────
発議案第2号
私学助成制度の堅持及び充実・強化を求める意見書(案)
私立学校は、独自の建学の精神に立脚
し、新しい時代に対応
した特色ある教育を積
極的に展開
するなど、公教育の発展に大きく寄与
している。
公教育の健全な発展は、公私相まった教育体制
が維持
されてこそ、それ
が可能とな
り、個性化・多様化という時代の要請にも応え得るものとなる。
しかし、少子化の進行による生徒・園児数の減少等により、私立学校を取り巻く経
営環境は厳しさを増しており、その存続
が危ぶまれる状況に置かれている。
また、高等学校等就学支援金制度
が実施
されているものの、保護者の経済的負担に
ついては、公立学校に比べ今なお大きいの
が現状である。
こうした中、私立学校振興助成法第1条に規定
するとおり、教育条件の維持向上と
保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、学校経営の健全性を高め、私立学校の一
層の振興を図ること
が強く求められる。
よって、国におかれては、私立学校教育の重要性に鑑み、教育基本法第8条及び教
育振興基本計画の趣旨に則り、現行の私学助成に係る国庫補助制度及び地方交付税措
置を堅持
するとともに、一層の充実・強化を図られるよう強く要望
する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出
する。
平成26年10月15日
香 川 県 議 会
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【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 文部科学大臣 内閣官房長官
衆・参両院議長
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平成26年10月15日
香川県議会議長 宮 本 欣 貞 殿
提 出 者
香川県議会議員 香 川 芳 文
新 田 耕 造
松 本 公 継
斉 藤 勝 範
高 城 宗 幸
黒 島 啓
綾 田 福 雄
森 裕 行
砂 川 保
白 川 容 子
都 築 信 行
村 上 豊
西 川 昭 吾
発議案第3号 「山村振興法」の期限の延長及び「森林・林業基本計画」の
推進等を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出
します。
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発議案第3号
「山村振興法」の期限の延長及び「森林・林業基本計画」の
推進等を求める意見書(案)
山村における経済力の培養と住民の福祉向上を図り、併せて地域格差の是正と国民
経済の発展に寄与
するため、昭和40年に「山村振興法」
が制定
され、多様な支援
が
行われてきた
が、山村を取り巻く情勢は、主要産業である農林業の低迷や就業機会の
減少、生活環境整備の遅れと過疎化・高齢化に伴う集落機能の低下などを抱え、依然
として厳しい状況にある。
特に国土の約7割を占める森林
が有する国土の保全・水源のかん養等の多面的機能
が、今後益々低下
していくこと
が懸念
される。
よって、国におかれては、下記事項について特段の措置を講じられるよう強く要望
する。
記
1 平成27年3月末に有効期限
が到来
する「山村振興法」の期限を延長
するととも
に、「森林・林業基本法」による施策の展開を踏まえた都市と山村の較差是正を主
眼に置き、地域山村
が果たす多面的機能の発揮に係る国の責務を明確に
し、対策を
講じ、また、山村振興法第3条(山村振興の目標)に、林業・木材産業の振興によ
る地域資源を活用
した地域林業の確立、就業機会の増大と雇用確保、若者定住に向
けた条件整備を明確に位置づけ、対策を講じること。
2 「森林・林業基本計画」に基づく森林・林業の再生と、森林の多面的機能の持続
的発揮に向け、森林整備の推進と地球温暖化防止森林吸収源となる森林の拡大・機
能向上に必要な予算を確保
するとともに、「地球温暖化対策のための税」の使途に
森林吸収源対策を追加
する等、森林吸収源対策に係る安定的財源確保を図ること。
3 地域林業を指導
する森林施業プランナー等の育成・確保及び振興山村市町への林
務担当職員の配置に向けた国の支援措置を講じるとともに、林業事業体への定住対
策として、所得補償を行うための林業就業給付金(仮称)の制度化及び住居に関す
る自治体の優遇措置への支援を行うこと。
4 「公共建築物等木材利用促進法」に基づく、地域材を利用
した公共建築物整備の
促進及び販売コーディネート機能を併せ持つ官民共通のストックヤードの整備など、
地域材の計画的供給体制・販売体制を確立
するとともに、未利用資源を活用
した再
生可能エネルギー政策の推進に当たっては、原木買取価格の山元への還元をはじめ、
地域雇用の確保を図ること。
5 森林経営計画の定着に向け、集約化の促進に対する更なる支援の拡充や条件不利
地域などでの水源林造成事業による公的森林整備の拡充を進めるとともに、不在村
者所有森林などの集約施業
が困難な森林については、地方公共団体等の買入れ促進
を図るための全額国費による予算措置を行うこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出
する。
平成26年10月15日
香 川 県 議 会
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【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣
農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 内閣官房長官
衆・参両院議長
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平成26年10月15日
香川県議会議長 宮 本 欣 貞 殿
提 出 者
香川県議会議員 砂 川 保
高 田 良 徳
竹 本 敏 信
三 野 康 祐
森 裕 行
米 田 晴 彦
樫 昭 二
白 川 容 子
発議案第4号 介護・子ども予算の充実・強化を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出
します。
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発議案第4号
介護・子ども予算の充実・強化を求める意見書(案)
2014年6月に成立
した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進
する
ための関係法律の整備等に関する法律」に関し、介護保険制度については、保険給付
として要支援1と2の高齢者に提供
されてきた訪問介護と通所介護
が、2015年4
月から3年間かけて市町村事業への移行
が進められる。
この見直しについては、多くの関係者及び関係団体からは、地域資源や財政基盤に
よる「地域間格差の拡大」や必要なサービス
が提供
されないことによる「要支援者の
介護の重度化」及び「介護労働者の処遇低下」などに関する不安
が指摘
されてきた。
こうした不安
が現実のものにならないための施策の実施については、国会議論にお
ける厚生労働大臣答弁や法案採択にあたっての参議院厚生労働委員会における附帯決
議として採択
されたところである。
併せて、2015年4月から本格実施
が予定
されている、子ども・子育て支援新制
度については、必要な予算
が確保
されていないことから、保育の質の改善策として実
施
が予定
されている保育士の配置基準の見直しや処遇改善及び放課後児童クラブや児
童養護施設等の改善
が極めて不十分な内容となっている。
よって、国におかれては、介護保険制度については、地域間格差やサービス低下及
び福祉労働者の処遇低下を招くことなく、制度の充実を図るとともに、子ども・子育
て支援新制度については、保育の質を改善
するため、下記の事項について格段の措置
を講じられるよう強く要望
する。
記
1 介護保険制度改正によって、保険給付から市町村事業に移行
された訪問介護と通
所介護については、地域間格差やサービス低下及び福祉労働者の処遇低下を招かな
いために必要な予算を確保
すること。
2 子ども・子育て支援新制度の本格実施に必要と
される約1兆円の財源を確実に確
保すること。
子ども・子育て支援新制度の財源
が確実に確保できるまでは、新制度の実施は行
わないこと。
3 介護労働者及び保育士などの福祉人材の確保と処遇改善を進めるための予算を確
保すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出
する。
平成26年10月15日
香 川 県 議 会
─────────────────────────────
平成26年10月15日
香川県議会議長 宮 本 欣 貞 殿
提 出 者
香川県議会議員 石 川 豊
氏 家 孝 志
谷 久 浩 一
大 山 一 郎
十 河 直
水 本 勝 規
平 木 享
三 野 康 祐
山 本 悟 史
西 川 昭 吾
都 築 信 行
樫 昭 二
発議案第5号 軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた
取り組みの推進を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出
します。
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発議案第5号
軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた取り組みの
推進を求める意見書(案)
軽度外傷性脳損傷は、転倒や転落、交通事故、スポーツ外傷などにより、頭部に衝
撃を受けた際に脳
が損傷
し、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維
が断
裂
するなど
して発症
する疾病である。
その主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下をはじめ、
てんかんなどの意識障害、半身まひ、視野
が狭くなる、
匂いや味
が分からなくなるな
どの多発性脳神経まひ、尿失禁など、複雑かつ多様である。
しかしながら、軽度外傷性脳損傷は、受傷者本人から様々な自覚症状
が示されてい
るにもかかわらず、MRIなどの画像検査では異常
が見つかりにくいため、労働者災
害補償保険(労災)や自動車損害賠償責任保険の補償対象にならないケース
が多く、
働くこと
ができない場合には、経済的に追い込まれ、生活に窮することもあるの
が現
状である。さらに、本人や家族、周囲の人たちも、この疾病を知らないために誤解
が
生じ、職場や学校において理解
されずに、悩み、苦しむ状況も見受けられる。
世界保健機関(WHO)においては、外傷性脳損傷の定義の明確化を図った上で、
その予防措置の確立を提唱
しており、我が国においてもその対策
が求められるところ
である。
よって、国においては、以上の現状を踏まえ、下記事項について適切な措置を講ず
るよう強く要望
する。
記
1 軽度外傷性脳損傷(MTBI)について、国民をはじめ、教育機関等に対し、広
く周知を図ること。
2 画像所見
が認められない高次脳機能障害の労災認定に当たっては、厚生労働省に
報告
することと
されている
が、事例の集中的検討を進め、医学的知見に基づき、適
切に認定
が行われるよう、取り組みを進めること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出
する。
平成26年10月15日
香 川 県 議 会
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【提出先】
内閣総理大臣 総務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官
衆・参両院議長
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平成26年10月15日
香川県議会議長 宮 本 欣 貞 殿
提 出 者
香川県議会議員 石 川 豊
氏 家 孝 志
谷 久 浩 一
大 山 一 郎
十 河 直
水 本 勝 規
平 木 享
三 野 康 祐
山 本 悟 史
西 川 昭 吾
都 築 信 行
樫 昭 二
発議案第6号 「危険ドラッグ」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める
意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出
します。
─────────────────────────────
発議案第6号
「危険ドラッグ」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書(案)
昨今、「合法ドラッグ」や「合法ハーブ」などと称して販売
される薬物は、いわゆ
る「危険ドラッグ」であり、人体への使用により、呼吸困難を起こしたり、死亡
した
りする健康被害
が多数発生
しているほか、危険ドラッグの使用
が原因で正常な判断
が
できない状態での自動車運転による重大な交通事故
が全国で相次いで発生
するなど、
深刻な社会問題となっている。
危険ドラッグは、「合法」と称していても規制薬物と似た成分
が含まれているなど、
大麻や覚せい剤と同様に、人体への使用は有害であり、好奇心などから安易に購入、
使用
することの危険性
が強く指摘
されている。
厚生労働省は、省令を改正
し、昨年3月から「包括指定」と呼ばれる方法を導入
し、
成分構造
が似た物質を一括で指定薬物として規制
した。また、今年4月には改正薬事
法
が施行
され、指定薬物については、覚せい剤や大麻と同様、単純所持
が禁止
された。
しかし、指定薬物の認定には時間を要することや、危険ドラッグの鑑定には簡易検
査方法
がないため、検査には時間
がかかること
が課題と
されている。
よって、国におかれては、危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策の強化のため、
下記事項について格段の措置を講じられるよう強く要望
する。
記
1 インターネットを含む国内外の販売・流通等に関する実態調査及び健康被害との
因果関係に関する調査・研究の推進、人員確保を含めた取り締まり態勢の充実を図
ること。
2 簡易鑑定
ができる技術の開発をはじめ、鑑定時間の短縮に向けた研究の推進、指
定薬物の認定手続の簡素化を図ること。
3 薬物乱用や再使用防止のために、「危険ドラッグ」の危険性の周知及び学校等で
の薬物教育の強化、相談体制・治療体制の整備を図ること。
4 「危険ドラッグ」の疑いのある商品の販売を一時停止できるよう薬事法を改正
す
るなど、法整備を図ること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出
する。
平成26年10月15日
香 川 県 議 会
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【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣
内閣官房長官 国家公安委員会委員長 衆・参両院議長
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成26年10月15日
香川県議会議長 宮 本 欣 貞 殿
提 出 者
香川県議会議員 石 川 豊
氏 家 孝 志
谷 久 浩 一
大 山 一 郎
十 河 直
水 本 勝 規
平 木 享
三 野 康 祐
山 本 悟 史
西 川 昭 吾
都 築 信 行
樫 昭 二
発議案第7号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出
します。
─────────────────────────────
発議案第7号
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書(案)
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実
施されている
が、対象となる医療
が、B型・C型ウイルス性肝炎の根治を目的と
した
抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限
定
されているため、医療費助成の対象から外れている患者
が相当数に上る。特に、肝
硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担
せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も
多く、生活に困難を来している。
また、現在は肝硬変を中心と
する肝疾患も身体障害者手帳の交付
が受けられる身体
障害者福祉法上の障害認定の対象と
されているものの、医学上の認定基準
が厳しく、
現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮
していないとの指摘
がなさ
れているところである。
平成23年12月の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置
法の制定時には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援
の在り方について検討を進めること」との附帯決議
がなされた。
ウイルス性肝炎による肝硬変・肝がん患者に対する、医療費助成を含む生活支援の
実現は、一刻の猶予もない課題である。
よって、国におかれては、下記事項について格段の措置を講じられるよう強く要望
する。
記
1 ウイルス性肝炎による肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度の創設について、検
討を着実に進めること。
2 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準について、速
やかに患者の実態に応じた認定制度に見直すこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出
する。
平成26年10月15日
香 川 県 議 会
─────────────────────────────
【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 衆・参両院議長
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成26年10月15日
香川県議会議長 宮 本 欣 貞 殿
提 出 者
香川県議会議員 花 崎 光 弘
松 原 哲 也
山 下 昭 史
有 福 哲 二
山 田 正 芳
鎌 田 守 恭
白 井 昌 幸
高 田 良 徳
広 瀬 良 隆
村 上 豊
樫 昭 二
西 川 昭 吾
発議案第8号 軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出
します。
─────────────────────────────
発議案第8号
軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書(案)
軽油引取税については、平成21年度の地方税法改正により、道路特定財源として
の目的税から普通税へ変更
されたことから、平成24年3月末をもって課税免除措置
が廃止
される予定となっていた
が、各界からの強い要請により3年間の延長措置
が認
められ、平成27年3月末で適用期限を迎える状況にある。
この課税免除措置は、本県の農林水産業における漁船や作業用機械、採石場内の重
機、公共交通を支える鉄道や船舶、さらには冬季の観光産業であるスキー場のゲレン
デ整備車等にも活用
されるなど、県内の幅広い産業の経営安定、収益向上に貢献
して
きたところである。
しかしながら、近年、燃油価格
が限り無く高騰
する中、厳しい経営環境に置かれて
いる地方の事業者にとって課税免除措置
が廃止
されれば、さらに大きな負担増を強い
られることになるなど、地域経済にも深刻な影響を及ぼすこと
が大いに懸念
される。
特に農林水産業においては、燃油は不可欠であり、コストに占める燃油量の割合は
極めて大きく、燃油価格の上昇は直ちに経営を圧迫
し、これ以上の負担の増加は、農
林水産業者を廃業へと追い込むことになる。
よって、国におかれては、軽油引取税の課税免除措置を受けている農林水産業者、
鉱物採掘業者、索道事業者等の経営
が圧迫
され、地域経済を支えている産業の衰退を
招くことのないよう、軽油引取税の課税免除措置を平成27年4月以降も継続
される
よう強く要望
する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出
する。
平成26年10月15日
香 川 県 議 会
─────────────────────────────
【提出先】
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 農林水産大臣 経済産業大臣
国土交通大臣 内閣官房長官 衆・参両院議長
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10 請願陳情文書表
総務委員会(政策部)
┌──────────────────┬───────────────────┐
│(受理番号) 26-13 │(受理年月日)平成26年8月27日 │
├────┬─────────────┴───────────────────┤
│
│ 陳 情 │
│ ├─────────────────────────────────┤
│件 名│ 法務局
が担う登記の事務・権限等の地方への移管に反対
する意見書 │
│ │ の提出について │
│
│ │
│要 旨│ 平成22年6月に閣議決定
された「地域主権戦略大綱」では、国の │
│ │出先機関の原則廃止の姿勢の下、地方自治体への事務・権限等の移譲 │
│ │など抜本的な改革を進めること
が定められた。 │
│ │ 私どもは「国と地方の役割分担の見直しを行い、事務・権限を地方 │
│ │自治体に移譲
する事などにより抜本的な改革を進め、地域における行 │
│ │政を地方自治体
が自主的かつ総合的に実施できるように
する」という │
│ │同大綱に定める国の出先機関改革の理念については反対
するものでは │
│ │ない。 │
│ │ しか
し、「法務局
が行う事務・権限を地方に移管
すること」について │
│ │は、私ども土地家屋調査士の業務
が法務局の行う事務と密接に関係
し │
│ │ている見地から、下記理由により、その理念の実現を懸念
している。 │
│ │(1)法務局
が行う登記制度は、国民の重要な財産を守り、不動産取 │
│ │ 引の安全に寄与
する信用制度であり、中立性・公正性の高い機能 │
│ │ を有している。また、国民の権利擁護に係るものであり、全国統 │
│ │ 一
した法解釈や運用を要し、統一
した事務処理基準を堅持
する必 │
│ │ 要
がある。 │
│
│ よって、国の機関である法務局
が全国的に統一
した基準によ │
│ │ り直接実施
しなければならないこと。 │
│ │(2)法務局の登記官
が職務を遂行
するに当たっては、民法・不動産 │
│ │ 登記法・会社法等のその高度な法律的専門的知識・能力に基づく │
│ │ 判断
が求められている。 │
│
│ 地方に移管
された場合、地方自治体及びその職員の能力につい │
│ │ て著しい負担
が生じるとともに、地域により業務処理において格 │
│ │ 差
が生じることも懸念
される。 │
│
│ した
がって、登記事務に従事
する専門職員の教育及び研修は、 │
│ │ 国
が一元的・体系的に行うこと。 │
│ │ ついては、法務局
が担う登記の事務及び権限を地方に移管
すること │
│ │について反対
する意見書を国に提出
されるよう陳情
する。 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│審議結果│ 継続審査 │
└────┴─────────────────────────────────┘
─────────────────────────────
総務委員会(総務部)
┌──────────────────┬───────────────────┐
│(受理番号) 26-12 │(受理年月日)平成26年8月18日 │
├────┬─────────────┴───────────────────┤
│
│ 陳 情 │
│ ├─────────────────────────────────┤
│件 名│私学助成制度を拡充
し、学費の公私間格差を是正
することを求める意 │
│ │見書の提出について │
│
│ │
│要 旨│ 2010年度に施行
された「高等学校等就学支援金制度」と各都道 │
│ │府県の授業料・学費の減免制度等により、私立高校生の学費負担は一 │
│ │定程度軽減
されてきた
が、保護者負担はなお残っている。 │
│ │ 日本政府は2012年9月に、国際人権社会権規約第13条2(b) │
│ │(c)の留保を撤回
し、高校・大学の無償教育を漸進的に導入
するこ │
│ │とを国際的に宣言
しており、国の責任により、私立高校生を含む全て │
│ │の高校生において無償化を進めるべきである。さらに、都道府県にお │
│ │いて、私立高校の授業料減免制度
が更に拡充
され、私立高校に通う生 │
│ │徒の学費負担における自治体間の格差
が是正
されること
が、教育の機 │
│ │会均等を保障
する点からも重要である。 │
│ │ また、専任教員数など教育条件における公私間格差を是正
すること │
│ │も重要である。 │
│ │ よって、国においては、日本の教育の発展のために私学教育の振興 │
│ │を図る立場から、公立高校と私立高校の学費の格差を是正
し、すべて │
│ │の子ども
が希望
する高校教育を受けられるように
するために、特段の │
│ │措置を講ずるべきである。 │
│ │ ついては、下記の項目について国に意見書を提出
されるよう陳情
す │
│ │る。 │
│
│ 記 │
│ │1 国
が私学助成制度を拡充
し、学費の公私間格差是正をすすめるこ │
│ │ と。 │
│ │2 国
が私立高校等就学支援金制度を拡充
すること。 │
│ │3 教育予算を大幅に増額
すること。 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│審議結果│ 採 択 │
└────┴─────────────────────────────────┘
─────────────────────────────
┌──────────────────┬───────────────────┐
│(受理番号) 26-15 │(受理年月日)平成26年9月12日 │
├────┬─────────────┴───────────────────┤
│
│ 陳 情 │
│ ├─────────────────────────────────┤
│件 名│ 私学助成の充実について │
│
│ │
│要 旨│ 本県における私立高等学校・中学校・幼稚園は、それぞれ
が独自の │
│ │建学精神の下、教育における多様性を尊重
し、質の高い教育を可能と │
│ │
する環境の構築に努めている。 │
│ │ また、近年の少子化・高齢化、グローバル化など、我が国
が直面
す │
│ │る危機的な状況を踏まえたとき、私学は更に創意工夫を重ね、多様で │
│ │変化の激しい社会を生き抜く力を持った子どもの育成に努め、未来へ │
│ │の飛躍を実現
する人材をより多く育てていくこと
が重要であると考え │
│ │ている。 │
│ │ しか
しながら、公私間での保護者の教育費負担の格差は依然として │
│ │大きいもの
があり、私立高等学校等経常費補助金の生徒・園児一人当 │
│ │たりの単価における公私間の格差についても、依然として縮まってい │
│ │ない現状
がある。 │
│ │ ついては、私学教育の重要性をより一層ご理解いただき、私学保護 │
│ │者の教育費負担の軽減及び経常費助成の増額、退職金補助率の引き上 │
│ │げ
が図られるよう、下記の項目について陳情
する。 │
│
│ 記 │
│ │1 県財政
が極めて厳しい折ではある
が、私学教育の重要性をより一 │
│ │ 層ご理解いただき、私学保護者の経費負担の軽減並びに私学助成の │
│ │ 充実を図ること。 │
│
│ │
│ │2 私立学校の健全な発展を図るため、国に対し、私学助成の国庫補 │
│ │ 助制度の充実強化を求める意見書を提出
すること。 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│審議結果│ 採 択 │
└────┴─────────────────────────────────┘
─────────────────────────────
┌──────────────────┬───────────────────┐
│(受理番号) 26-16 │(受理年月日)平成26年9月16日 │
├────┬─────────────┴───────────────────┤
│
│ 陳 情 │
│ ├─────────────────────────────────┤
│件 名│ 所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出について │
│
│ │
│要 旨│ 業者婦人は自営中小零細業者の家族従業者として、また女性事業主 │
│ │として営業に携わりながら、家事、育児、介護と休む間もなく働いて │
│ │いる。 │
│ │ しか
し、どんなに働いても、家族従業者の「働き分」(自家労賃)は │
│ │税法上、所得税法第56条「配偶者とその親族
が事業に従事
したとき、 │
│ │対価の支払いは必要経費に算入
しない」(条文要旨)により、必要経費 │
│ │として認められていない。事業主の所得から控除
される働き分は、配 │
│ │偶者の場合は年間86万円、家族の場合は年間50万円である。 │
│ │ また、息子や娘たち家族従業者は、わずか50万円の控除
が所得と │
│ │みなされるため、社会的にも、経済的にも全く自立できない。家業を │
│ │手伝いたくても手伝えないこと
が、後継者不足に拍車をかけている。 │
│ │ 所得税法第56条は、日本国憲法の、法の下の平等(憲法第14条)、│
│ │両性の平等(同24条)、財産権(同29条)などを侵している。 │
│ │ 所得税法第57条では、特例として青色申告を税務署長から承認を │
│ │受ければ、給料を経費に
すること
が出来る
が、同じ労働に対して、青 │
│ │色と白色で差をつける制度自体
が矛盾
しており、基本的人権を侵害
し │
│ │ている。 │
│ │ 明治時代の家父長制度そのままに、人格や労働を認めない人権侵害 │
│ │の法律
が、現在も業者婦人を苦しめており、ドイツ、フランス、アメ │
│ │リカなど、世界の主要国では、『自家労賃を必要経費』と
している中で、│
│ │日本だけ
が世界の進歩から取り残されている。 │
│ │ 私たちは税法上も、民法、労働法や社会保障上でも「一人ひとり
が │
│ │人間として尊重
される憲法に保障
された」権利を要求
する。 │
│ │ ついては、所得税法第56条を廃止
することについて、国に意見書 │
│ │を提出
されるよう陳情
する。 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│審議結果│ 不採択 │
└────┴─────────────────────────────────┘
─────────────────────────────
経済委員会(農政水産部)
┌──────────────────┬───────────────────┐
│(受理番号) 26-14 │(受理年月日)平成26年9月11日 │
├────┬─────────────┴───────────────────┤
│
│ 陳 情 │
│ ├─────────────────────────────────┤
│件 名│ 漁業用軽油に係る軽油引取税の免税措置の堅持に関する意見書の提 │
│ │ 出について │
│
│ │
│要 旨│ 漁獲量の減少や魚価の低迷、さらには、東日本大震災による原発事 │
│ │故の風評被害による水産物の消費の減退などにより、本県の漁業を取 │
│ │り巻く環境は、一層深刻の度を増している。漁業において、燃油は不 │
│ │可欠であり、コストに占める燃油費の割合は極めて大きく、燃油価格 │
│ │の上昇は、直ちに漁業経営を圧迫
するものである。 │
│ │ 農林漁業の用途に供する軽油については、時限的に免税措置
が講じ │
│ │られている
が、燃油価格の上昇も含め、これ以上の負担の増加は、漁 │
│ │業者を廃業へと追い込むことになる。 │
│ │ ついては、今後も水産物を県民に安定供給
し続けるため、漁業者の │
│ │経営安定
が維持
されるよう、下記の項目について国に意見書を提出さ │
│ │れるよう陳情
する。 │
│
│ 記 │
│ │1 漁業用軽油に係る軽油引取税の免税措置を堅持
すること。 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│審議結果│ 採 択 │
└────┴─────────────────────────────────┘
─────────────────────────────
◎決算行政評価特別委員会委員名簿
┌──────┬───────┬───────────────────────┐
│ 委員会名 │ 正副委員長
│ 委 員 │
├──────┼───────┼───────┬───────┬───────┤
│ │ │ 新井 由泰 │ 米田 晴彦 │ 山下 昭史 │
│ │ 尾崎 道広 ├───────┼───────┼───────┤
│決算行政評価
│ │ 松原 哲也 │ 有福 哲二 │ 都築 信行 │
│特別委員会 ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ (13名)
│ │ 高城 宗幸 │ 黒島 啓 │ 辻村 修 │
│ │ 高田 良徳 ├───────┼───────┼───────┤
│ │ │ 水本 勝規 │ 村上 豊
│ │
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
平成26年9月25日現在
─────────────────────────────
◎議決一覧
┌─────┬───────────────────┬────┬──────┐
│番 号
│ 件 名 │審議結果│ 議決月日 │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 1号│平成26年度香川県一般会計補正予算議案│原案可決│10月15日│
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 2号│平成26年度香川県特別会計補正予算議案│ 〃 │ 〃 │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 3号│香川県いじめ問題再調査委員会条例議案 │ 〃 │ 〃 │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│ │香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営│
│ │
│第 4号│等の基準等に関する条例等の一部を改正
す│ 〃 │ 〃 │
│ │る条例議案 │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 5号│香川県駐車場条例の一部を改正
する条例議│ 〃 │ 〃 │
│ │案 │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 6号│香川県使用料、手数料条例等の一部を改正│ 〃 │ 〃 │
│ │
する条例議案 │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 7号│香川県都市公園条例の一部を改正
する条例│ 〃 │ 〃 │
│ │議案 │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 8号│香川県スポーツ施設条例の一部を改正
する│ 〃 │ 〃 │
│ │条例議案 │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 9号│香川県個人情報保護条例の一部を改正
する│ 〃 │ 〃 │
│ │条例議案 │
│ │
└─────┴───────────────────┴────┴──────┘
┌─────┬───────────────────┬────┬──────┐
│番 号
│ 件 名 │審議結果│ 議決月日 │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│ │政治倫理の確立のための香川県知事の資産│
│ │
│第 10号│等の公開に関する条例等の一部を改正
する│原案可決│10月15日│
│ │条例議案 │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 11号│警察署の名称、位置及び管轄区域に関する│ 〃 │ 〃 │
│ │条例の一部を改正
する条例議案 │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 12号│財産の取得について │ 〃 │ 〃 │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 13号│財産の処分について │ 〃 │ 〃 │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 14号│建設事業に対する市町の負担金について │ 〃 │ 〃 │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 15号│工事請負契約の締結について(香東川総合│ 〃 │ 〃 │
│ │開発事業椛川ダム本体建設工事) │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 16号│工事請負契約の締結について(高松南高校│ 〃 │ 〃 │
│ │校舎棟第1期改築工事) │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 17号│訴訟の提起について │ 〃 │ 〃 │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 18号│平成25年度香川県一般会計の決算の認定│継続審査│ 〃 │
│ │について │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 19号│平成25年度香川県特別会計の決算の認定│ 〃 │ 〃 │
│ │について │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 20号│平成25年度香川県立病院事業会計の決算│ 〃 │ 〃 │
│ │の認定について │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 21号│平成25年度香川県水道用水供給事業会計│ 〃 │ 〃 │
│ │の決算の認定について │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 22号│平成25年度香川県工業用水道事業会計の│ 〃 │ 〃 │
│ │決算の認定について │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│第 23号│平成25年度香川県五色台水道事業会計の│ 〃 │ 〃 │
│ │決算の認定について │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│発 議 案│
香川県議会の議員の資産等の公開に関する│
│ │
│第 1 号│条例及び
香川県議会情報公開条例の一部を│原案可決│ 〃 │
│ │改正
する条例議案 │
│ │
└─────┴───────────────────┴────┴──────┘
┌─────┬───────────────────┬────┬──────┐
│番 号
│ 件 名 │審議結果│ 議決月日 │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│発 議 案│私学助成制度の堅持及び充実・強化を求め│原案可決│10月15日│
│第 2 号│る意見書(案) │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│発 議 案│「山村振興法」の期限の延長及び「森林・│
│ │
│第 3 号│林業基本計画」の推進等を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │
│ │(案) │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│発 議 案│介護・子ども予算の充実・強化を求める意│否 決│ 〃 │
│第 4 号│見書(案) │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│発 議 案│軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労│
│ │
│第 5 号│災認定に向けた取り組みの推進を求める意│原案可決│ 〃 │
│ │見書(案) │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│発 議 案│「危険ドラッグ」の根絶に向けた総合的な│ 〃 │ 〃 │
│第 6 号│対策の強化を求める意見書(案) │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│発 議 案│ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の│ 〃 │ 〃 │
│第 7 号│拡充を求める意見書(案) │
│ │
├─────┼───────────────────┼────┼──────┤
│発 議 案│軽油引取税の課税免除措置の継続を求める│ 〃 │ 〃 │
│第 8 号│意見書(案) │
│ │
└─────┴───────────────────┴────┴──────┘
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