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  1. 香川県議会 2013-06-01
    平成25年[6月定例会]文教厚生委員会[教育委員会] 本文


    取得元: 香川県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-31
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 高城委員長  これより、質疑、質問を開始いたします。 新田委員  それでは、質問をさせていただきます。  まず1点目は、香川の子供たち読書離れについてであります。  子供たち読書離れが言われて久しいようでありますが、最近の子供たちは本を読まないとか、また、読んでいても名作と言われる本は読んでいないと、よく言われております。昔は、子供のころに夏目漱石芥川龍之介、森鴎外とかを読んだものです。私も小学校中学校のころ、土日に、よく本を読んだという気がします。そのときの何かしらの本を読むということが、今日の自分の血や肉になっているような気がいたします。本を読むことは人生を豊かにすると言われますけど、特に小・中学校のときによい本に触れることは、深い感動とともに自分の生きがいを考えることができるので、非常に大切だと思います。  そこで、本県の子供たち読書離れの状況についてどのように捉えているのか、教育委員会としてどのような対策をとっているのか、お伺いしたいと思います。  これは、四国新聞が、平成24年10月に1カ月間「中高生の読書離れ鮮明」という記事を書いたものです。県の教育委員会アンケートについての記事です。読書というのは、本当に人生を豊かにしますし、今、申しましたように、こんなちっぽけな自分ですけれど、今日あるのは、小学校5・6年のときに、いろんな本を読んだからだという気もします。そういったことで、答弁をお願いしたいと思います。 細松教育長  本県の子供たち読書離れの状況、あるいは対策等についての質問でございます。  教育委員会では毎年、子どもの読書活動に関するアンケート調査を実施いたしまして、今の子供たちがどれだけ本を読んでいるのか等について調査・アンケートをしているところでございます。それによりますと、委員御指摘のように、幼児とか小学生というレベルでは、読書の冊数、あるいは1週間にどのぐらい読むかという頻度においては、増えてきている状況でございます。しかしながら、中学生あるいは高校生と学年が上がるごとに、読書量が減少しており、また、その読んでいる本の内容についても、名作とか、あるいは古典的な作品ではなくて、どちらかというとライトノベルあるいは携帯小説というものが、最近読まれている傾向にございます。  また、こうしたことが、昨年度、全国学力テストの国語のB、つまり応用力で全国平均を下回ったことでもあり、私どもも、危機感を持っております。国語Bというのは長文の問題を、この用紙の大きさなのですけれど、3ページにわたる長文をじっくり読んで、それに解答するという問題があります。それに無解答という傾向があります。それは長い文章をしっかり読みこなす能力が、本県の子供たちに不足してきているのではないかという認識でございます。そうしたことで、中学生高校生、特に中学生を中心にしっかりした本をじっくり読ませるということが大切ではないかと思っております。  そうしたことで、昨年の12月に香川県子ども読書活動推進計画を策定しましたけれども、その中に、子供たちに読んでもらいたい推薦図書目録を作成して、近現代の名作、あるいは古典的な作品の読書を薦めることで、質の向上を図っていこうということで取り組んでおります。そうしたことで、このたび香川の子供たちに読んでもらいたい100冊を教育委員会で選定して、子供たち読書離れを食い止めようと、今、取り組もうとしているところでございます。 新田委員  読書は単に教養を身につけるだけではなくて、創造力とか、考える習慣とか、豊かな心を育むものだと思います。最近のいじめや暴力行為なども、読書離れと無関係ではないと感じます。県教育委員会として、初めて推薦図書を選定したことは評価いたしますが、今後、どのように周知と徹底を図っていくのかをお聞きしたいと思います。  今のお話の中で、やや古くなるか、あるいはまだ無理かわかりませんが、例えば「徳川家康」の作家は誰でしたか、二十何巻ありますが、あの本も読んだら本当におもしろいです。それから例えば「三国志」もかなり長い物語ですけれども、このような本も、中・高生とかに、読んでもらったらと思いますが、100冊の図書の中に、入っていましたか。  (「入っておりません」と呼ぶ者あり) 新田委員  そういう本を推薦したらいかがでしょうか。本当に二十何巻ありますから。「徳川家康」の作者は誰でしたか。  (「山岡荘八」と呼ぶ者あり) 新田委員  そう、山岡荘八さんです。この本を読むには忍耐が要ると思うのですが、人生をずっと書いてあるし、非常に感銘を受けたと思うのですが、100冊の図書の周知徹底を、どのように図っているかをお聞きします。 細松教育長  周知の方法ですけれども、このたび100冊を選び出したということで、今後は県立図書館で、特に夏休み期間中に特設の展示コーナーを設置して貸し出したいと思っております。  また、7月、8月を家庭啓発月間としておりますけど、それに合わせて私どものほうで、夏休みに入る前に、全ての子供たちを通して保護者に広報誌「さぬき教育ネット」を出しており、その中で教育委員長からのメッセージを添えて、夏休みにおいて読書をしっかりすることを呼びかけてまいりたいと思っております。今回の分は、小学校中学生まででございますけれど、こうしたことを踏まえて、高校生にも、今、御指摘があった本をしっかり読むというような雰囲気づくりや、環境づくりを、今後整えてまいりたいと思っております。 新田委員  この話は本当に尽きないですけれども、「国木田独歩」の作品で短いけれど、「非凡なる凡人」という小説があるのです。これにも高校生のときに、非常に感銘を受けたのです。平凡こそ非凡なのだという話があって、本当に「独歩」の小説というのは非常におもしろいと思うのです。  次に行かせてもらいますけれど、近代史の歴史教育についてです。これはお隣の国ですけど、韓国で朝鮮戦争がありましたが、これは北が南を攻撃したのか、南が北を攻撃したのか、教育長、これはどちらだと思いますか。
    細松教育長  ちょうど6月25日、今日だと思いますけれど、北が南を侵略して朝鮮戦争が勃発したと理解しております。 新田委員  これは韓国の例ですけれど、韓国国内でも歴史対立があり、朴大統領偏向教育を批判したということで、驚きました。6月25日に朝鮮戦争が勃発したのですが、韓国で高校生の調査を行ったらしいのです。そうすると、南が北を攻撃したと言う人が69%いたというのです。ですから、教育長の言われたのと全く反対のことを韓国の高校生は答えたというのです。これは解説からですが、問題の背景には、韓国の現代史の見方をめぐって左右の対立があり、親北政権の左派系の学者による影響が強いからこういうことになったので、韓国も何とか新しい歴史教科書に見直そうとしていると言っているのです。  ここに「朝鮮戦争」という本があります。もう絶版になっていると思うのですが、これは歴史の証人として申し上げようと思っていますが、この本は、神谷不二さんが書いています。これは昭和41年に初版されている本ですけれど、神谷不二さんは慶應義塾大学の教授で、東京大学を卒業し、それから大阪市立大学の教授となり、次に慶應義塾大学の教授になった人です。それで2000年ごろに勉強会がありまして、この人の話を聞いたのです。そうすると、2000年のころに韓国の教授から、この本をぜひ韓国語で出版させてくれという話があったのだと話されました。どうしてかというと、自分は、北が南を攻撃したと、南が侵略されたのだということを韓国内で言っているのだが、その当時の大学生はうそだと言うのだというのです。自分が言っても仕方ないから、日本人が書いたこの本をぜひ韓国で出版させて欲しいということを、その2000年のころに言っていたのです。それがこの本なのです。  だから、私は歴史の教科書による歴史教育は非常に大変というか、重要だと思っていて、教育によって真実がいかようにも曲げられると思いました。そういう話をしていたら、最近になり、朴政権になった韓国で歴史認識の対立の話があるので、けんか両成敗じゃないですけれど、どっちが侵略したのか、していないかというような話は物すごく大切なのだと思います。  この本に書いているのは、当時の世界情勢からどうして朝鮮半島で戦争が起きたのかという話もあります。それから、アメリカアチソンという当時の国務大臣が、線を引いて、アメリカは韓国や台湾に余り関心はないのだ、防衛戦は日本列島とフィリピンだというアチソン演説を1月にしたのです。今ではこれが北をして、あるいはソ連をして南へ侵略しても大丈夫だというサインを送ったのではないかと言われています。それが今、我々の現代史の常識になっているのですけれど、やはり正しい認識を常に教えていかないといけないと思っているのです。  ですから、特に近現代史の中で、例えば今、領土問題とかいろいろありますけれども、具体的にまず教えているのか、教えていないのかということをお聞きしたいのです。 細松教育長  領土問題とか日本をめぐる国際関係の中で、今、どのように教育しているかについては、きちんと教えていると認識しております。 新田委員  どこまできちんと教えているかわかりません。  それから、もう一つは、国連については、例えば国連中心主義とかいろいろありますが、その国連の中に敵国条項というのがあるのです。日本とドイツ、いわゆる枢軸国は変なことしたら攻撃してもいいのだという条項です。国連がそういう立場だということを教えていますか。 細松教育長  つぶさに確認したわけではございませんが、今のマスコミ、新聞等でも、敵国条項の削除について国を挙げて取り組んでいることの報道が十分されております。そういう新聞を使った教育ということも一方でされておりますので、そうしたことで教えられているのではないかと思っておりますけれども、そこまでの確認は、行っておりません。 新田委員  私は別に押しつけているわけではないのです。現実にそういう条項があると言っているわけです。この国連の、国連至上主義というのを、加瀬英明さんが「United Nationsは要するに連合国なのだ」と言っています。日本で国連という言葉に変えているだけで、実際は戦勝国の仲間内の会ではないのかという話をしていて、敵国条項も結局、対日・対独参戦をしたら戦勝国に入れてやるよということなのだと加瀬さんは言っているのです。教育の中では、常に国連は物すごく平等であって、みんなを守ってくれるのが相互防衛の仕組みだとされてきました。大体、相互防衛というのもおかしな話です。集団的防衛になるから、異論があるのだけど、そこに日本が入っていることも、国連自身集団的防衛の中の一環です。だけど、片や個別的防衛権しかないと、いろいろ言っているのです。自分が高校生のとき、その辺の難しい問題を疑問に持っていましたから、高校生になったら教室で教えたほうが絶対いいと思います。子供だからということはやめたほうがいいと思います。おっしゃられたように、常に新聞などでも敵国条項が出てきているのですから、今の社会問題や、何でこういう問題になっているのかについて、何かと臭いものにふたをするような態度では教育はいけないと思います。特に、近現代史や、今起こっている問題を、私は自分の考えを押しつけるつもりはないですけれども、事実関係としてきちんと理屈で教えたほうがいいと思うのですが、それはきちんとやっていただいていますか。 竹内高校教育課長  歴史教育での、近現代史、特に現代社会に至る歩みと特色の理解に直接かかわりますので、非常に大事なものだと思っております。近現代史につきましては、日本史でというのが一般的ではありますけれども、先ほど国際連合の話がありましたが、国際政治国際経済という形で、政治経済とか、現代社会とかという教科の中で取り上げておりますので、委員御指摘のような具体的な事例も取り上げていると理解しております。 新田委員  余りこの問題で長くやったら、尽きないのでやめますが、申し上げましたように、あの韓国でさえそうなっているので、本当に教育というのは大変だと思うし、日本もいろいろな意味で、自分たちが置かれている状況を話していかなければならない。それから、本当に危険に思っているのは、大東亜戦争、第2次世界大戦に入ったときに、日本の包囲網というのができました。やはりそういう経過も本当は教えていたほうがよいと思います。また、宋美齢がアメリカへ行って、日本は侵略だ、侵略だ、と言って、アメリカの同情を買うわけです。そこで、アメリカの世論が一気に対日ということで非常に厳しくなる。今、中国がそういうことを今、戦略的にやろうとしています。私はそう思うのです。あるいは韓国も同じようなことをやろうとしている。  ですから、その辺だけはきちんと教えていかないといけない。何でこんなことを言うかというと、もう昔の日本と今の日本と違います。何が違うかというと、我々は外へ出ていっているのです、あるいは外から人が入ってくるのです。そうすると、例えば韓国の人が来たらそういう教育で来ているから、やはりそれに対して、いや、違うよという反論できるような理屈づけをしておかないと負けてしまいます。勝ち負けとかという話じゃないのだけど、事実はこうだよという話をしていかなければならないだろうと思います。  最近、「古事記」を読んでいるのですけれども、韓半島と日本は物すごくつながりがあるので、諸外国の人にも「古事記」を読んでもらいたい。国家が編さんしたものだから、うそを別にして、日本人は、この100年とか200年ぐらいの話ではなくて、1000年ぐらい昔から非常に韓半島とつき合いがあるのだという話を、教養として外国人にしたほうがいいと思うのです。現代訳で「古事記」を読んでいるのですが非常におもしろいし、自分らの祖先ということを一度振り返って思うところがあります。これは言いませんけれども。「古事記」は100冊の中に入っていましたので、私はこれはいいと思うのです。  これから国際化していけばいくほど、歴史というバックグラウンドがないとなかなか外で闘えない、別に闘うといってファイトをするわけではないです。要するに友好もあるし、理論づけをしなければならないと思うので申し上げているので、お願いしたいと思います。  それから最後になりますけど、義務教育の段階で、中学校を卒業したら社会に出る人もいるわけで、税金とか、選挙とか、年金とかの教育をどうしているのかと思います。特に税に対する意識、納税意識をどういう現場で教育をされているのかということをお聞きしたいと思います。 細松教育長  納税関係を含めた教育についてでございますけれど、小学校では社会、あるいは中学校でも公民的分野の学習において、租税の役割などや、税がどのように使われているかなどの教育を教科書等に基づいて行っています。あわせて、本県では租税教育推進協議会が国税庁の関係団体としてございます。そこで生活と税ということで、税がどのように役立っているかについて、全国統一の教材ではなく、香川県の独自の教材を、小学校の6年生用ですとか、あるいは中学校の3年生ですとかの副教材をつくり、香川県の議会とか、香川県の予算とか、社会保障とかにも税が含まれていますということを、この教材を使って教えております。  これに伴って、単に我々だけではなく、国税庁の方や税理士といった民間の方を講師として派遣して、小学校あるいは中学校の場で租税教室を行って、具体的に身近なところで税金がどのように使われているか、だから税金というのは大事なのだということを、より身近なところでわかるように教育を進めております。 新田委員  アメリカなどでは個人が全部税金を納めますけれど、日本の場合は会社員だったら会社が全部納めてくれるので、だんだん納税の意識というのは薄れてくるのかとも思うのですが、社会の成り立ちとか、納税とか、特に選挙とかも、やはり何回も教育していかなければならないと思います。1年に1回とか、例えば選挙があるたびに、繰り返し教育していかなくてはという気がしているのです。  変な話で驚いたのですが、参議院選挙が行われますが、実はこの選挙を行うことを知らない人もいるのです。要するに何の選挙かを知らない人もいるのです。我々はこういう立場にいるから知っているのかもわかりませんけれども、県とか市町村の役割とかも、一から教えていかなければ、という気がするときがあります。我々はここにいるのでわかっているのですけれど、繰り返し、そういう社会の仕組みを、中学、高校で教えていただきたいと思って質問をやめます。 松本委員  私からは学校給食における異物混入についてお尋ねしたいと思います。  近年、脂質の過剰摂取や野菜の摂取不足などの偏った栄養摂取、朝食の欠食などによる食生活の乱れや肥満、痩身傾向などが多く見受けられるようになり、子供たちの健康を取り巻く問題が深刻化しております。このような中、食育に対しての考えが見直されており、食育は生きる上での基本であり、知育、徳育、体育の基礎となっております。また、食を通じて地域等を理解することや食文化の継承を図ること、自然の恵みや勤労の大切さなどを理解すること、また考えること、そして健全な食生活を実践することができる人間を育てることが重要であり、そういった観点からも食育を推進することが求められております。  この食育を推進していく上で大事なのは、学校で直接学べる学校給食だと思います。学校給食は、適切な栄養摂取や健康の保持増進など、子供たちにとって大変重要な役割を担うとともに、友達と一緒に語りながら食事ができる非常に楽しい時間でもあります。私が学生時代学校生活で楽しみにしていたことは、国語、算数などはもちろんですが、今でも友達と集まって学生時代の話をするのですけれども、やはり体育とか図工、歴史、そして給食の時間の話がよく出てきます。給食当番での出来事や、当時、こういうメニューがあったとか、残った御飯を担任の先生がおにぎりを握ってくれて、それを競っておかわりするなど、会話によく花を添えてくれます。このように私にとっては楽しい時間が、給食でありました。  本県では昨年から、学校給食における異物混入事件が多発しており、非常に残念に思っております。近年の新聞報道などを見ておりますと、県内で見つかった異物混入は、2010年度に2件、11年度にはゼロ件でしたが、昨年度は12件、これは件数が最も多かった新潟県の19件に次ぐ2番目の多さでもあります。また、各都道府県が学校給食を提供している児童生徒10万人当たりの混入件数を見てみますと、香川県は14.65件で、全国平均の1.09件を大きく上回っており、ワーストであります。そして、今年度はこれまでに既に7件も発生しており、その発生率は全国1位とも報道されております。  そこで、ここまで報道されている異物混入事件について、具体的にはどのような異物が混入されていたのか、また、その原因は判明しているのか、まずお伺いしたいと思います。 細松教育長  異物混入についての御質問でございますけれど、委員御指摘のように、学校給食の場というのは、食育を学ぶ場であるとともに、子供たちにとっては楽しみにしている場所、時間でもあろうと思います。そうした中で、御指摘のようにこの異物混入事故というのが、昨年、今年度と立て続けに出ていることについては、学校給食に対する信頼というものを損ねかねない問題だと認識しております。  その中で、どんな異物が混入されていたかということでございますが、昨年度12件、今年度7件の19件の事故のうち、一番多いのがビスとかくぎ等々、金属片のようなものが16件で最も多くなっています。その他はチョークとか、あるいはパンの中に虫が入っていた等が3件ございます。  それに対して原因がどこまでわかっているかでございますけれど、異物混入があったときには、当然のことですが、調理場の機械、あるいは備品の中でねじが外れていないか、あるいは老朽化によって剥離していないか、そのあたりの原因をくまなく調査しております。あるいは、納入過程や、納入業者製造過程で異物が入ってないかどうか等々、あらゆる可能性をにらみながら調査を行っておりますが、これまで原因が判明したのは、この19件のうち5件にとどまっており、それ以外は原因不明、あるいは調査中という状況になっております。 松本委員  異物混入事件が発生しますと、先ほど教育長も言われていましたが、安全で安心な学校生活という基本のところが崩れることにもなると思います。事故が多発している現状は学校給食の信頼が大きく揺らいでいると言ってもいい状況であると思いますし、こうしたことが今後起こらないように、早急に対策をとることが大切であると思います。  そこで、このような事故が起こらないようにするために、また万が一、再度起こった場合、子供たちの安全を第一に、万全な対策をするべきと思いますが、調理場や学校ではどのような対策をしているのか、お尋ねしたいと思います。  また、教育委員会では異物混入防止として、市町に対してどのような働きかけ、または支援をしているのかもあわせてお尋ねしたいと思います。 細松教育長  この異物混入については、信頼関係を失いかねないことで、安全・安心な給食を提供するというのは学校給食の使命でございます。そうしたことで、先ほど申し上げましたが、調理場でのいろいろな研修、職員の研修とか、あるいはその食材を保管するときに施錠をするとか、そうしたことについて細心の注意を払った取り扱いをしております。  また、給食で異物が発見された場合には、それがもしかしたらほかの子供にも入っているのではないかということで、緊急に停止して、ほかの代替食で対応するというような対応もしております。今回、異物混入が続けざまに起こったということで、各市町の教育委員会では新たな対応をとりたいということで、食品を納入する納入時の検収人数をふやそう、あるいは点検箇所、回数をふやしていこうといった対応をとっているところもございます。また、金属片が多かったということで、調理場金属探知機の導入を検討している市町もあるとお聞きしているところでございます。  こうした市町の取り組みに対しまして、県教委では今回いろいろな混入事故が起こったということで、新たに調理場から、子供たちの一人一人の食器に給食が届く時点まできちんと責任者、教室ですと学級担任になりますけれど、そうした者が気を配って確認することで安全を徹底するように、この6月に県教委から各市町の教育委員会等に周知依頼をしたところでございます。  また、7月に開催する、各市町の学校給食担当者や調理場の職員を対象にする研修会を、異物混入の対策に先進的というか、これまでの事故を踏まえて新たな取り組みを行っている市町の事例を、ほかの市町も自分のところに起こりかねないという意識を持って共有してもらう場にしたいと思っております。また、民間の食品加工場において食品管理指導を行っている専門家をお招きして、研修を行おうと考えております。  こうした事故は起こってはならないことでございます。給食を安全に提供するという使命を果たすために、これからも安全な給食が提供される取り組みを市町教育委員会ともども取り組んでまいりたいと考えております。 松本委員  新聞でも報道されているデータなのですけれど、12年度の異物混入の全国の総数は102件、新潟がトップだったのですが、これが19件。残念なことに香川県は12件です。長野が10件、神奈川と静岡が9件、47都道府県のうち一つでも混入があったというのは4割強の20都道府県であって、実は6割弱はゼロ件なのです。  いろいろと調べてみますと、国でもこの異物に関する共通の基準は設けていないということでありますけど、香川県の場合であればこういうことがたくさんありましたので、今、さまざまな対策等を練られたり、12年度だったらマニュアルは6市6町で作成されているということですけど、まだされていない市町もあるようですので、マニュアルの早期作成を県からもぜひ促していただきたい。やはりこの学校給食が新聞に出たことによって、周辺の保護者、またPTAの方からも、うちの学校の給食は、本当に安全で安心して子供に食べさせることができるのかと不安な気持ちを言ってこられる方も多くおります。楽しく給食を食べられるよう、また食育を広く進めていく上でも、この学校給食の信用の回復は行っていかなければならないと思います。今後、同じことは二度と繰り返さないよう、強く要望させていただきたいのと同時に、繰り返さないことを誓っていただきたいと思います。  また、これを機に、この学校給食以外のところでも起こり得る物事の対策に対して先手を打つことは大事ではないのかなと思います。考えられる諸問題に対しても、マニュアルや会議等で対策等を練りながら、こうした悪いイメージを香川県から発信しないように、ぜひとも強く要望させていただきまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 谷久委員  小豆地区における新設高校についてお尋ねさせていただきます。  2月21日、さきの2月の定例会の代表質問で、知事が、新しい高校を東蒲生の土地で整備していくことを答弁されました。その調査費が2100万円予算化されたことは、皆様方も御承知のとおりでございます。29年の4月に開校するということで、実際に知事が発表されてから現在まで4カ月たって、29年の4月から引き算をしていくと、非常にタイトなスケジュールではないかと心配をしております。  そこで、新設高校の整備に向けた進捗状況はどのような状況かということと、土地を集約しなければいけませんので、特に地元の方々の合意の状況についてお伺いさせていただきます。  また、スケジュール的には本当にタイトな中で、これまでの経緯を含めると、私も小豆島に住んでいながら言うのも何なのですが、非常に多くの調整事項があると思っているのです。Aさんに話をしたらBさんにもきちんと話を通さなければいけないとか、Cさんにも話をしなければいけないとか。いろいろなところで、いろいろな調整をしていかなければならない地域だと思っています。この高校の再編整備、新設高校の整備については、教育委員会だけではなく、土木部も含めて、あるいは県全体で取り組む必要があると思っております。そして実際には造成とか、建築に関しても、その後の段階の話はどんどん進んできているのですけど、その前の用地の段階がほとんどできていない。後の段階はすごく進んでいるけれども、一番大事な根っこの部分ができていない状況なので、今の状態で本当に29年の4月開校に向けて計画的に進めていくのは難しいのではないかと危惧しております。  そこで、例えば、小豆島の現地に新設高校の開設に向けた準備室をつくるとか、教育委員会としても積極的に用地取得に向けた動きを行っていくなど、全県的に取り組んでいく中で、教育委員会も主体的に動いていかなければならないと思っているのですが、教育長は、どのようにお考えでしょうか。お願いします。 細松教育長  小豆地域での高校、統合校の整備に向けての進捗状況等々でございます。  まず、進捗状況でございますけれど、先般、統合校を東蒲生で整備したいということを公表した後、地元説明会を今まで8カ所で行ってきています。小豆地域のPTAの関係者、それから各地区の住民の方々に対する説明会等を行いまして、概要等を説明し、理解と協力をお願いしております。  そうした中で、建設予定地に関して予算をいただいております。そして地形測量調査等を行う必要がございますので、6月1日に調査に関する地元説明会を開いております。そうした中で御協力いただいておりますので、来月以降、地形測量調査、あるいは埋蔵文化財の試掘調査を実施してまいりたいと考えているところでございます。  御指摘のように、小豆地域の高校の子供たちのこれからの状況を考えると、一日も早く統合校を建設したい思いでございます。なかなか厳しいタイトなスケジュールであることは承知しておりますけれど、今年度は先ほど申し上げました地形測量調査等を実施し、今年度中には造成工事の設計、あるいは建物の基本設計並びに地権者との用地交渉を進めてまいりたいと思っております。  用地の取得関係でございますが、これまで3月と6月の2回、東蒲生地区の住民、あるいは土地所有者を対象に説明会を実施いたしました。出席者の反応としては、おおむね好意的と私ども受けとめております。そうしたことで、地域住民の方々の御理解をいただきながら、速やかに用地交渉等を進めてまいりたいと考えております。  それから、新設高校に向かっての統合につきましては、現在、両高校の教職員、あるいは地元の小豆島町、土庄町の教育長に委員をお願いして、小豆島高校、土庄高校の統合準備委員会を設置し、既にいろいろ統合に向けての意見調整を進めているところでございます。今後、具体的な用地取得等に入る段階において、地元での組織をどうするかということについては、私どもも用地交渉等が本格的になれば、今のままでは不十分ではないかと、何らかの対策、対応、体制を組む必要があると思っております。そうしたことで今、調整をさせていただいているところでございます。 谷久委員  今年度中にしようとする計画は把握できます。それでは、今年度中に調査をして、文化財等々の調査をしながら、基本設計や、建築に関しての設計の準備段階に入っていくという解釈でいいのですね。そこで大事なのが、今、統合をする学校のための地元の2町の教育関係者の方々が集まって、準備室をつくられるという話なのですが、あくまでこれは用地取得ではなく、学校の新しいスタイルの部分ではないかと認識しているのです。だから、そこで用地取得の話をすることは、恐らく無理だと思うのです。  だからこそ、私はずっとお願いしてきたように、私が思うところがあって、できたらいいと思っていたのですが、今回は知事も表明されましたし、できれば耐震化されたすばらしい校舎のもとに、すばらしい教育カリキュラムのもとに、一刻も早く子供たちを送り込んであげたい気持ちでいっぱいでございます。だからこそ、教育委員会も県もしっかり入り込んでいって、準備室をつくらなければいけないという答弁をしてほしかったのです。もう一度、お願いします。 細松教育長  私から御答弁させてもらったつもりですけれど、その説明が十分ではなかったのですが、確かにおっしゃるように、統合準備委員会は、むしろ新しい学校をどのような内容にしていくか、あるいは土庄高校、小豆島高校の生徒をどのようにして移行させるかなどを検討するところでございます。委員がおっしゃるように、現地での用地取得については、先ほど最後のほうで申し上げたつもりでございましたけれども、今の体制では不十分ではないかということで、体制を強化するべく、鋭意関係部局と調整させていただいている状況でございます。 谷久委員  ぜひ、準備室開設に向けた動きを早急に行っていただきたいと思います。と申しますのも、小豆島の地形は、皆さん方も御存じだと思いますが、国道436号線が走っていて、ほぼ旧内海町と土庄町の間ぐらい、やや土庄寄りにあるのですが、実際に国道といいながら道も狭いところもあるのです。そこは交通量が非常に多い状況です。多分、小豆島で一番多い場所です。結局、子供たちが安心し、安全に通学できるための通学路の整備も行っていかなければならない事業となってきます。  ということは、そういった整備を開校時期に合わせるとすると、新設高校がほとんどできてから国道を広げるのでは何もならないのです。やはり開校時期に合わせて整備していくことが必要だと思うのです。準備室は、どの部署がどのようにして子供たちが通学する学校周辺の道路の整備を進めていくかの検討や調整を行わなければならないのに、こちらの部署は教育論だけ検討して、土地の取得はできない。国道は道路課の関係だから、道路課で国道の拡幅をしたらいいというような、連携のないことでは整備は絶対に前に進みません。  教育委員会が、東蒲生に高校を整備するという話をしたのですから、小豆島でも国道436号線の期成会もできており、そういう中で地域の方々も高校の整備に協力していこうという思いがあるのですから、早急に準備室を立ち上げていただいて、全島的に動いてもらう仕組みづくりを一刻も早く発信してもらいたいと思いますし、また早急に整備していただきたいと思っております。  知事が肝いりで「整備をします」と言っておられるのですから、しっかり前に向けて進めていくということを、この答弁は要らないので、要望だけさせていただいて、またその状況を見ながら、おいおいと質問をさせていただきます。 白川委員  1点だけ質問をさせていただきたいと思いますが、その前に、先日、いじめ防止対策推進法案が衆参わずか4時間という審議で、関係者、当事者などから意見聴取もないままに賛成多数で可決されました。この法律は、子供に対していじめの禁止を義務づけて懲罰で取り締まる仕組みが中心だということで、これでは子供の心をさらにゆがめてしまうのではないか、それから教員との信頼関係を壊してしまって、いじめの対策に対しても逆行してしまうことになると思います。ほかにもいじめの対策としては、道徳教育を中心に据えるとか、家庭まで規範意識の教育の義務を課すとかが考えられます。遺族らの知る権利の保障も明確でないという問題もあると思います。  この国会の中での質疑を通じて、提案者側が懲罰を与えるという意図はないという答弁もいたしましたけれども、法律の矛盾を、ここでも浮き彫りにしたのではないかという感じがします。いじめ防止対策推進法が、このままでは子供の心をますますゆがめてしまって、本来のいじめの対策とはならないと思っておりますので、また今後、次の委員会でも、このいじめの問題についても、質問をじっくりさせていただきたいと思います。いじめ防止対策推進法が国会で決まりましたけれども、これに対して一言述べさせていただきました。  質問に入りますが、今の、義務教育の中での教員の配置、特に講師の問題について質問をさせていただきたいと思います。  講師といいましても、臨時的任用講師ですとか、また非常勤の講師ですとか、さまざま種別はありますけれども、最初にお聞きをしたいのですが、今の香川県内の義務教育の中での教師の定数が何人なのか、その中で特に臨時的任用講師の数は何人なのかを教えていただきたいと思います。 鈴木義務教育課長  白川委員から御質問のあった本県の市町立小中学校の講師の数についてお答えさせていただきたいと思います。  本年の5月1日現在の数字でございますけれども、常勤講師については366人、週30時間の勤務である非常勤講師が19名となっており、合わせて385名でございます。これは全体に占める割合としましては7.1%となっております。 白川委員  5,497名の定数の中で占める割合ということですが、それに時間講師をプラスすれば158人いらっしゃると思いますので、1割以上は講師ということで、義務教育の中での先生方の配置が進められていると思います。1割もの講師ということで、これは非常に多いと思います。今、正規の方を定数の退職者の関係でどんどん採用しており採用がふえていっていると思いますが、それに伴って、少しずつでも減ってきている数でこの数ですから、この間、本当にどれだけ香川県の教育が、非常勤の方に頼ってきたかが浮き彫りになると思います。  同時に、講師の皆さんは、たしか昇給も早くとまります。一定以上になるともう上がらないということです。新規採用のときは正規の方とほぼ変わりない年収だと思います。しかし、それが一定以上になりますと、上がっていかない、どんどん差が開いていくことになると思います。担任と同じような仕事をされている方もおられると思いますので、同じ仕事をしていて、これだけの差ができてくるのは、正常な状態なのかということが、すごく疑問に思うわけです。そこで地方公共団体が臨時の教員を雇用、採用する場合に、地公法で緊急の場合とか、臨時の職に関する場合に任用できると定められていて、その任用期間というのは6カ月、そして更新回数1回だけであり、再更新はできない、また、最長1年であると決められていると思います。現在、香川県では、何年も臨時的任用講師をしている方はいらっしゃるのでしょうか。 鈴木義務教育課長  年数について何年もというのがどこまでかはありますが、年をまたいで講師として勤務されている教員がおります。 白川委員  先ほども申しましたけれども、臨時教員を繰り返し任用する場合、任用期間というのは6カ月、それから更新は1回だけ、再更新はできずに、最長1年です。この規定は、今の御答弁からするとどういうふうに解釈をされるのでしょうか。 鈴木義務教育課長  地公法の規定については、我々としては遵守をしているところであります。その考え方としては、講師について勤務をお願いする際には日数を区切って、期限を切って任用をしているところでありまして、我々としては地公法の規定については遵守しているところであります。 白川委員  今の御答弁で日数を区切って、期限を切ってとおっしゃられますと、実際にはどのようにされているのでしょうか。 鈴木義務教育課長  さまざまな講師の雇用形態がありますが、例えばこの夏休み期間中ですとか、そういった形で雇用を区切るような形で勤務をお願いしております。 白川委員  実際には、一度6カ月で更新していただいて、年度末で1日お休みとっていただいているのです。その上でまた続けて勤務ということで雇用されていると思います。その辺いかがでしょうか。そうされていますね。 鈴木義務教育課長  そういった講師の方もいらっしゃいます。 白川委員  先日、教育委員会から資料もいただいたのですが、ある教育事務所では、退職される皆様へということでプリントが配られております。この中でも3月31日だけ、雇いどめということで、1日だけを雇わずに、それで1年の契約が切れたということで、ひとまず1年としておいて、その次にまた新しく雇用したという形で、もう一度お願いをするというようなことが繰り返されていると思います。こそくだと言えばこそくなやり方なのです。こういうやり方はそもそも地公法第22条に基づいて行っていると思いますが、地公法の第22条自体、例えば土木工事でダムの工事があって、工事が終わればそこで一旦雇用は切れるけれども、また専門職を雇わなければいけないので、臨時に雇用するという特例を規定しているのだと思います。ですから臨時教員の継続的な任用を禁止することを趣旨としていると思うのです。この臨時教員が年度を超えて繰り返し任用される場合、任期が終了した時点で正規採用に切りかえるという、第17条に基づいて雇用することが当たり前だと思います。  そこで教育長にお聞きをしたいのですけれども、今、この定数の中で1割の方が非正規の雇用で講師をしていらっしゃるということで、この講師の方を抜きにして、今の香川県の教育というのは成り立っていくのでしょうか。 細松教育長  講師の中にもいろいろ種類がございますけれど、今の講師の話は、常勤講師と言われる22条講師と言われる方と思います。そうした方は366人ということでございますけれど、その講師の方に頼らざるを得ないということが教育現場にあることについても御理解いただきたいと思います。と申しますのは、学校の教職員の数は、御承知のように生徒数がもとになっており、その生徒数によって学級数が決まると、それに基づいて先生の数が決まるということで、一定の予測をもとに配置しますけれど、その生徒の数が年度初め、入学式の段階でやはりふえたり減ったりします。そういう中で毎年生徒の数に、あるいは学校ごとに積み上げる数に変動があります。  さらに今後の状況を見ますと、少子化の進展、あるいは統廃合ということが進むという中で、全てを正規教職員で埋めておくことは、なかなか難しいという事実もございます。そういう中で、講師の方に頼らざるを得ない部分がございますので、そこは御理解いただきたいと思っています。我々としましては正規教員をできるだけふやしたいという思いは持っており、関係当局にも話をさせていただいております。教育現場にはそういった現実があるということも、何とぞ御理解いただければと思っております。 白川委員  年度初めのクラスの確定がするまでということは理解できますけれども、しかし、毎年毎年これだけの非常勤の方が生まれているわけですから、本当に優秀な講師の方は多いと思います。その方たちが何年も続けて、やってはならないという、地公法で定められている規定に反した雇われ方を続けられていることについては、目をつぶることはできないと思うのです。ですから、優秀な先生方を、これから香川の教育に携わっていただく、そういう方を育てていくという面でも、しっかりとその先生方が講師でなく、正規の職員として生活が安定して食べていけるということは、教育を行っていく上で大前提だと思うのです。  教育長がお答えになりましたが、臨時的任用教員の方が300人超えているというのが、全てが全てクラス確定のための数ではないと思いますけれども、そこは変えていく方向をしっかりとっていただかなければいけないと思うのです。それについては、子供たちの教育のためにも進めていかなければならないと思います。実績からも定数からいっても、正規で雇用されて当然だと思うのです。また、このことを続けていくことに、先ほど教育長が御答弁をされたクラスの確定のための時期ということ以外に何かメリットがあるのでしょうか。子供たちにとって何かメリットがありますか。それから雇われている講師の方、それから一緒に仕事をされている先生方、それから親や学校の中で何かメリットがありますか。 細松教育長  1割とおっしゃいますけれども、数的に申し上げますと、いわゆる22条講師というのは7%弱ということでございますので、まずその点を、御理解いただきたいと思います。  それからメリットということでございますけれども、私どもにとってメリットがあるとかではなくて、先ほど言ったような教育現場の実態からして、そういう方に頼らざるを得ないという現実があるということでございます。ただ、一方において、講師を長く経験している方について、正規教員の道を広げるということで、2年か3年ほど前ですけれども、県の中でたしか2年の講師経験を積んでいる方については特別選考という枠を設けて、年齢も50歳未満に引き上げた上で、当然、一定の最低限の試験はございますけれど、正規教員に移行できる採用制度の見直しを図っております。決して何かメリットがあるとかではなく、やむを得ず講師の方にお願いしているのが正直なところでございます。 白川委員  教育長も今、お答えになりましたけれども、臨時的任用教員の件で7.6%だということで、そんなに多くないという御答弁だったのかもしれませんが、私はこの前、国からの資料で四国の数をいただいたのです。7.6%とはいえ、香川県は四国の中でも臨時的任用教員の数は一番多いのです。ですから、この間どんどん数が上がってきておりました。もともと徳島も多かったのですけれども、他県は大分下がってきております。香川県も23年度が8.5%ということで、臨時的任用講師としては、この年が近々の年度では多かったと思うのですが、今年度は8.5%から7.6%に落ちているということもあるとは思いますが、他県に比べたらやはり大分これは高いのです。先ほどなぜメリットを聞いたのかといいますと、クラスが確定するということはあるかもしれませんが、結局、定数の中での数をきちんと採用していないわけですから、臨時的任用講師ということで、やはり不安定な安上がりの給料で、進めていっているということが一番の問題ではないかと思うわけなのです。ですから、ここの不安定なところをしっかりと切りかえていくことを進めていただきたいと思います。  実際、現場の子供たちのためにも不安定な雇用の先生ということはやめたほうがよいと思いますけれども、その先生方がどういう負担を強いられているのかということも少しお聞きをしたいと思います。先ほどお話しいただきました年度末の1日だけ、お休みするといいますか、解雇されるということで、講師の方の健康保険とか年金などはどうなっているのでしょうか。 細松教育長  22条講師については、地公法上の制約があって、30日で一旦区切って、31日を空白にするという、雇用が継続しないようにするための、やむを得ない措置でございます。22条講師に対する報酬については、給料表の1級の適用ということで、職員と同じように教職調整額、それから各種手当、それから休暇制度もございます。当然、保険制度もございますけれども、その31日だけについて言えば、それは国民年金に1日だけ切りかえるということでございます。 白川委員  講師の方は、退職金もないのです。他県では退職金が出ているところもありますけれども、そういうところでも最終的には差がかなり出てくると思います。  教育長がお答えになりました年度末の話です。3月31日だけ年金が切れるとお答えになりましたが、健康保険については、どうお答えになったのでしょうか。 細松教育長  社会保険制度については、その30日までは年金が共済年金、あるいは保険制度も共済保険でございますけれど、その31日の分については年金が切りかわるということでございます。 白川委員  講師の方は、共済組合には入れないので、共済ではないです。健康保険です。3月31日に厚生年金に入れていないということは、どういうことが起こっているのでしょうか。年金についてです。 星加総務課長  白川委員の御質問にお答え申し上げます。  3月31日には健康保険、厚生年金保険の被保険者資格を喪失しておりますので、3月は厚生年金には入っていないということになります。4月から新たに健康保険、厚生年金保険に加入しても引き継いだことにならないので、3月は国民年金等への加入が必要になります。 白川委員  その3月31日に切られるということだけで、今、課長がお答えになったような状況が生まれてくるのです。周知をしていない場合は、3月31日に就職していないと、3月は厚生年金に入れませんから、国民年金に切りかえなければいけないということを知りえないわけです。周知が徹底されていなければ、自分から年金の切りかえに行かなければ、年金を掛けてないことになるのです。これが過去から何年も繰り返されれば、1年にしたら1カ月かもしれませんが、何年も繰り返されることによって数カ月という穴があくわけなのです。そういうことを御存じでしたか。 細松教育長  私もこの教育長の立場に立つときに、1日空白を生じるために、国民年金を納めておりますので承知しております。 白川委員  本当に講師の皆さんは優秀で、先ほど教育長もおっしゃられたように、講師の方なくしては香川の教育は進んでいかないという方も含めて、1年に雇用を限られております。これは地公法で決められていることですから、その方が本当に必要であれば、きちんと定数の枠で雇えばいいわけです。しかし、それをしないでこういうことを繰り返してきている。次の年度も雇用しようとしている方が、3月31日だけを切られるということで、健康保険もない、3月は厚生年金を掛けられないということまで起こっているわけです。ですから、空白の1日というふうに呼ばれている、この1日のために講師の方が犠牲になって、不安定な状況が生まれているということが続いているわけですから、ここのところはしっかりと改善の策をとるということを、こういう皆さんからもいろいろ今の現場の方の意見も聞いていただいて、切りかえていくということをお約束していただけないでしょうか。 細松教育長  無条件に切りかえるということは、制度的になかなか難しいのではないかと思います。そういう中で、先ほども申したように講師経験者については特別選考ということで正規の道を広げているということで、対応してきているということでございます。  なお、年金関係等について、1日の空白について、なお講師の方への周知が不十分ということであるのであれば、周知を十分図ってまいりたいと考えております。 白川委員  最後にしますが、1点、聞き忘れていましたので再質問をします。厚生年金の場合、雇用者負担がありますから、2分の1の負担分を県が払いますね。しかし、3月の場合は全然資格がないわけですから国民年金に入るということで、結局、教育委員会はその負担もしていないということになるのですね。 細松教育長  その点は、正確に確認してお答えさせていただきます。 白川委員  負担をしていないのですから、実際に払っていないのです。これについては国からきちんと対応するように通知も来ているはずです。こういうやり方は地公法に違反をしているからやめる方向で通知が来ているはずですので、しっかり見直しをしてください。せめて年金や医療保険など、本人の都合によってやめるわけではないのですから。本人が実際知らない場合だってあるのですから、この対策はしっかりとやりますというお約束はできませんか。 細松教育長  先ほど申しましたように地公法とか関係法律のもとでいろいろ苦渋しながら、対応しているということでございます。そういう中で、どこまで公として対応できるかについては、その制度の中できちんと精査してまいりたいと思っております。 都築委員  私からも1点、御質問させていただきます。高等学校段階での発達障害生徒の支援についてであります。
     その前に、先日、まんのう町立の中学校を拝見させていただきまして、視察目的とは違うのですけれども、施設の内容が防災的な機能を備えた学校施設になっておりました。私もこれまで災害発生が予想される前に、そういった機能も備えるべきという話もしておりましたが、本当に理想的なまんのう町の中学校でございましたので、香川県からも今後、抜本的に建てかえるというのはなかなか県内でもないと思いますけれども、そうした視点もあわせ持ちながら、お口添え等をいただければということで、一つ申し添えておきます。  それでは本題でございますが、この件については、4月17日に軽度の発達障害生徒のための高等学校設立推進親の会という任意団体が、知事並びに教育長に御要望しております。その中身も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。  現在、LD、ADHD、高機能自閉症、アスペルガー症候群など、特別な教育的ニーズを持つ子供に対する特別支援教育が全国で進められております。香川県におきましても特別支援教育を積極的に推進していただいているのは評価をさせていただいております。  ところで、軽度の発達障害の子供たちは、義務教育の時期は地元の小学校中学校で学んでおります。中学校を卒業しますと多くの子供は高等学校へ進学していくわけでございます。文部科学省の08年度の全国調査によりますと、発達障害が疑われる中学3年生の割合は2.9%、このうち75.7%が高校に進学、高校進学者に占める割合は2.2%と推計されております。県内でも同様の傾向ではないかと思いますが、もし実態的なものを把握されているようであれば、後ほど御答弁の中に入れていただければと思います。  また、社会に出る一歩手前の高等学校段階は、将来の進路を見詰めながら多くのことを学んでいく必要があり、軽度の発達障害の生徒にとって非常に大切な時期と言えます。しかし、高等学校に入学した場合も幾つかの大きな課題を抱えることになるわけであります。他人の気持ちを察することの難しい生徒は、しばしば人間関係においてトラブルを起こしてしまったり、また聴覚、触覚などに過敏な生徒は、通常学級の中で席に座っているだけで精いっぱいとなり、学習を進めることが困難な状況となる場合もあります。さらにこの時期は思春期のさなかにあり、周囲の人の言動が気になり、いじめや不登校、ひきこもりの状態になる生徒も少なくありません。  このため、軽度の発達障害の生徒は高等学校段階において、対人関係の調整方法などの社会的スキルを身につける学習や、適切な進路選択に向けた多様な就労体験などの支援が望まれるところでございます。また基礎的な学力や体力の向上においては、一人一人の障害に応じたプログラムの設定、少人数におけるきめ細かい支援を必要ともしているわけであります。  そこで、高等学校段階の軽度の発達障害の生徒の持つこうした教育的ニーズを理解し、それに応じた対応をしていくことが求められていると思いますが、一般の高等学校に通学されている生徒、また養護学校に途中から転校する生徒さんもその中にはいらっしゃるようでありますが、各種の高等学校段階での発達障害生徒への支援についてどのような取り組みが行われているのか、お伺いをいたします。 細松教育長  まず、発達障害を含めて特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合については、直近で私どもが調査しているところによりますと、24年の12月現在の時点でございますけれど、小中学校の段階で7.1%、それから全日制、定時制、通信制全てを含んだ県立の高等学校では、発達障害も含めて特別な教育的支援を必要とする生徒の数ということで、1.7%ということでございます。  そうした中で、高等学校段階でどのような教育をしているかということでございますけれど、普通学級、普通の全日制、定時制、通信制を含む通常の公立学校に通っている場合においては、特別支援教育コーディネーターを学校でそれぞれ指名して、そのコーディネーターを中心に特別な支援を必要とする生徒に対して、全校生徒、先生方一人一人が情報共有して、学校全体で支援する体制をとるということで取り組んでおります。  また、発達障害も含めてでございますけれど、特別支援学校というのがございます。そういう中で、善通寺養護学校では体に障害のある生徒、あるいは内臓疾患のある生徒に加えまして、心の病気である発達障害等も含めた精神疾患を抱えている生徒を受け入れて教育を行っているということが本県の現在の実態でございます。 都築委員  特別支援教育コーディネーターを配置してというお話でありました。今から申し述べます支援員制度というのがリンクしているのかどうかですが、北海道教委がそうした実態を調査いたしまして、細やかな対応の必要性を認識されまして、モデル的に発達障害などで支援が必要な生徒が在籍する道立8高校に生徒を個別に支える特別支援教育支援員というのを正式に配置をしております。こうした道教委の高校教育課も当該事業での支援員配置効果として、人間関係づくりがスムーズとなり、学習の意欲も維持されるようになったと分析をしているところでございます。  もちろん北海道教委もモデル的でありますので、この効果を踏まえて全校配置に向けて取り組まれるというふうに考えられるわけですけれども、この支援員や、特別支援教育コーディネーターは各校に配置をされているのか、その状況についてお伺いしたいと思います。 細松教育長  本県では、特別支援教育コーディネーターという障害教育について特別の知識を有する者を、全ての学校で配置しております。ただ、今、御指摘のような特別支援教育支援員は、高等学校段階では配置しておりません。コーディネーターとは別物だと思います。 都築委員  中身的にコーディネーターと支援員というのが、おそらく支援員のほうが寄り添いながらの支援ということではないかと考えられます。また整理をしていただきたいと思います。私が言いたいのはきめ細かな対応が必要ではないかということで、いろいろなものを配置しても効果がなければ意味がありませんので、北海道教委の施策について、参考にお話をさせていただいたところであります。  この話ですけれども、一般の高校には進学する学力を備えているわけですけれども、先ほども述べましたとおり、入学して後、人間関係などさまざまな状況に遭遇し、リタイアをしていく子供たちもいらっしゃいます。先ほどお話がありました善通寺養護学校普通科の一部のクラスにおいては、軽度の方々に入学していただいて、普通教育に準じた教育もしていただいているとお伺いしておりますが、先ほど教育長が言われた発達障害、特別な教育の必要な子供たちが、普通科、また夜間、通教、それぞれの高校にいらっしゃるのだと思います。受け入れの幅といいますか、受け入れの人数といいますか、それがないばかりにそちらのほうに行っている方々もいらっしゃるかもしれないわけなのです。例えば徳島県では、発達障害を持った子供向けに専門的な教育、就労に向けた取り組みを施していただく、みなと高等学園という名前なのだそうですが、設置をしていると伺っております。  今、この発達障害施策というのが、それまでなかなか認識ができなかった分野であります。法律もできまして、抜本的な対応をしていくべきではないかと思っております。一歩踏み込みまして、専門的な学校の設置というのは非常に大きな話ではありますけれども、何か工夫をして受け皿となる教育機関等をつくっていただくわけにはならないかと思います。  普通の教室に行けば何かしらのトラブルを受けてしまうかもしれません。また、養護学校のクラスにはなかなか足が向きにくいということもあるかもしれません。親御さんにとっては安心して子供たちを通わせてあげられる、入学段階からそうした選択ができる環境を整えてあげれば、より安心して親子ともに高校の時代を過ごすことができるのではないかと考えます。その点について教育長のお考えをお聞かせいただければと思います。 細松教育長  今、御指摘がございました徳島のみなと高等学園のことでございますけれど、みなと高等学園は、御承知のように、発達障害に加えて病弱の障害がある生徒を対象とした高等部に特化した学校でございます。病弱では合わせて11名の定員を持った学校と承知しております。  そうした子供たちに対して、本県では先ほど申したように、発達障害に加えて、みなと高等学園と同じような病弱の障害がある子供に対しては、善通寺養護学校で対応しているということでございます。善通寺養護学校の高等部の生徒は、52人在籍しておりますけれど、身体に障害がある生徒、あるいは内臓疾患等を除いた心の病気を持った生徒が37人在籍しております。本県の場合には、高等部において他県のように定員を設けずに、来る者に合わせて定員を柔軟に考えていこうということで運営をしております。  みなと高等学園のような学校設置等についてのお話でございますけれど、委員御指摘のように、私も特別支援学校が保護者にとって頼りがいがあり、信頼できる学校づくりは、施設の設置に限らず、大事なことだと思いますので、今後も保護者等から信頼ができる学校づくりに努めてまいりたいと考えております。 都築委員  最後に、先ほどお聞きしましたように、小中学校では7.1%ということもあります。何度も言いますけれども、今、善通寺養護学校の一部の学級も非常に受け皿として機能しているとは思いますけれども、今後のキャパの問題等々も考えますと、そこを拡大していって、こうした特化したようなことを打ち出すだけでも、選択肢の幅が広がり、親御さんたちが非常に安心できるのではないかと考えます。すぐに学校設置というのはなかなか要検討の部分もあるかと思いますので、お酌み取りをいただきまして鋭意検討をしていただければと思います。 高城委員長  暫時休憩いたします。午後は1時から再開いたします。  (午前11時45分 休憩)  (午後 1時07分 再開) 高城委員長  再開をいたします。  質疑、質問を続行いたします。 竹本委員  それでは、数点にわたって質問をさせていただきます。  まず第1点は、教育委員会改革についてお伺いをいたします。  先般、政府の教育再生実行会議が提言をした教育委員会改革が明らかになりました。提言の柱は、一つは教育長を教育行政の責任者にするということ、もう一点は、首長が教育長の任免権を持つということです。ここのところについて、各都道府県の教育長に対するアンケート調査が明らかになりました。国の議論を見守るとして、大半の県が賛否を保留しておりましたけれども、香川県の細松教育長は賛成という内容であったと聞いておりますけれども、この提言の内容には、教育長の権限強化で、他の教育委員の役割がさらに薄まる可能性があるという指摘や、あるいは教育委員の意見などを十分に聞く制度は必要であること、また教育の政治的中立と教育行政の安定を確保する狙いを持つ合議制の現行制度は維持すべきであることとあります。また、罷免権は伝家の宝刀とも言えるので、それを示唆するだけで教育長がみずから進退を決めることになるのではないかということで、政治介入に懸念が示される。また、現行制度の検証を十分やってほしいという意見も同時に出されているわけでありますけれども、教育長を教育行政の責任者にするということと、教育長の任免権を持つというこの2点について、一体どのような根拠を持って賛成に至ったのか、お聞かせをいただいたらと思います。  あわせて、改革をするということは現行の教育委員会の制度に問題点がある、あるいは不都合があるという認識の上に立って改革に賛同をしたのではないかと思っております。仮に今の教育委員会制度が順調に、また前向きに機能しているという認識に立てば、何事も一緒でありますけれども、変える必要はないのです。何かに問題があるから変えるということなのですから、それに賛成をしたというその根拠を明らかにしていただきたいと思います。 細松教育長  御指摘の御質問は、先般、ある新聞社から出されたアンケート調査の全国取りまとめを踏まえての御質問と思いますけれど、そのアンケート調査の内容は、この4月15日に出されました第2次教育再生実行会議からの提言の部分についてどう考えるのかということでございます。提言の内容は、地方公共団体における教育行政の責任体制を明確にするため、首長が任免を行う教育長が地方公共団体の教育行政の責任者として教育事務を行うよう現行制度を見直すこと、首長による教育長の任命、罷免に際しては、議会の同意を得ることとし、議会が教育長の資質能力をチェックすることであり、この部分についてのアンケート調査でございます。  それに対しまして、私は基本的に賛成であるということでお答えさせていただきました。現行の教育委員会制度は、合議制の執行機関である教育委員会が執行する制度でございます。そして、その代表者である者は委員長であります。教育長は事務の総括者であるというように制度ができておりますけれど、その合議制の教育委員会制度、その代表者である委員長と教育長の間での責任の所在が不明確ということは常々感じておりましたので、これに対して賛成するということを回答させていただいたものでございます。 竹本委員  それでは教育委員会制度の中で教育長が本来は責任を持つということになっていますけども、そうではなくて、教育委員長教育長の責任の分担がわからないという答弁でしょうか。教育委員会の中の教育委員長教育長との関係での不都合は、もう一度お聞きしますが、何があるのでしょうか。 細松教育長  教育行政については、合議制である教育委員会が執行するということになっております。その合議制の教育委員会の代表者は委員長になっております。教育長は、その教育委員会から特定の事務について権限を委ねられて、事務の総括者として事務を執行しなさいというようになっております。そういうことから、この委員長と教育長の責任や権限の所在が不明確になっているのではないかということで、先ほどのアンケートに答えさせていただいたということです。 竹本委員  ということは、教育委員長が会の代表者であるので、早く言えば責任は教育委員長にあるということになります。それで合議制をしながらやっていく。それに対して、何が不都合なのでしょうか。何に問題があるのでしょうか。わかりませんが、何が問題なのですか。教育委員長に責任があることは、はっきりしてないことはありません、はっきりしています。 細松教育長  端的に言えば、いろいろな会合で、いろいろな県民の方に会うときに、委員長と教育長を混同されているとか、よくわからないということで、説明するときも大変窮することが多いのですけれど、教育委員長教育長の間の権限、あるいは責任の所在というのが不明確で、県民からもなかなかわかりにくいシステムになっているのではと感じておりましたので、アンケートについて先ほどの回答をさせていただいたということです。 竹本委員  県民の間から教育長教育委員長の関係がなかなか理解をしてもらえていないということが問題だという認識ですか。それでしたら、教育委員会の制度上の問題、あるいは教育委員会のあり方について、教育委員会は長年、教育委員会制度で来ているわけですので、教育委員会のPRが十分できていなかったということでしょう。これが問題ではないですか。自分たちがきちんと説明ができなかったことを棚に上げて、単に教育委員長教育長の関係がよくわからないという声を聞いたから改革をしなければならないというのとは違うと思います。教育委員会のあり方や、教育委員会の制度がどうなっているのかということを、これまで、どのような場所で、どのような周知方法をとって行ってきたのでしょうか。 細松教育長  委員長と教育長の間の権限や責任がわかりにくいということの例示の一つとして県民の方からの話を申し上げたわけで、その制度をどのようにPRしてきたかについては、あえて積極的に説明を行ったときには、教育委員長とはこういうもの、教育長はこういうものという御説明はしてまいりましたけれども、正直なかなか不明確な点があるのではないかとは思っております。 竹本委員  そのことをもって教育長を教育行政の責任者にするということに賛成するとはならないと思います。今の現行制度の中で、具体的にその責任問題の話が出ました。あるいは教育委員長教育委員会の問題も話があった。それ以外に何があるのでしょうか。 細松教育長  それ以外といいますと。 竹本委員  それ以外に、現在の教育委員会制度の中の問題点は何があるのでしょうか。 細松教育長  そもそもこの提言も、教育委員会制度について先ほどのような点から抜本的に見直すということで、それに付随して、県民の方にもわかりにくい制度になっているのではないかという点はあると思いますけれど、制度の中で一番そこがポイントではないかと思います。 竹本委員  今の話を聞きましたら、余り大した問題はなく、今の現行制度で十分やっていけるので、手直しは必要かもしれませんが、抜本的な改革までは踏み込む必要がないと思います。にもかかわらず、賛成をするというのは、私は問題があると思っております。  それと、今は合議制ですけれども、仮に教育長を教育行政の責任者にして、議会の同意などいろいろ要りますが、首長がその任免権を持つと当然首にもできることになります。こうなると、現在の政治的中立が脅かされるおそれが出てくると思います。大半の都道府県がまだ議論が十分出てないので、その議論を見守りたいといって態度を保留しているのに、賛成だと、余り軽々しく判断をすべきでないと思います。具体的に合議制にこういう問題があるとか、いろいろな話が出てきて、教育委員会そのものの機能が損なわれているというような問題のときに初めて抜本的な改革をするという番が出てくるのであって、それがないのになぜ賛成するのか、非常に不思議でなりません。  今後、国の議論に具体性が出てくると思いますけれども、十分に考えて、当初は賛成したが、よく話を聞いてみると、今のほうがよいということになる可能性もありますので、教育長という立場で、判断を慎重にしてもらいたいと申し上げたいと思います。  今回の本来の趣旨でありませんが、教育委員会の制度の一番大きな問題点があります。学校の生徒に対してはきちんと自分の名前を言って、自分の意見を述べるような子供たちになりなさいと言って教育をしていると思いますが、教育委員会の合議制の中で、無記名で賛成、反対を投票させるのは、大きな問題です。教育委員みんなが胸を張って、自分の意思は自分の名前を堂々と言って自分の考え方を述べるというような教育委員会にすることが先決ではないかと思っておりますので、そのことを申し上げて次に移ります。  続いて体罰の関係についてお聞きをいたします。体罰の関係で、大津市での問題から始まってこれまでにもいろいろな問題があったと思います。新聞紙上を含めて大津市での問題で大きくクローズアップをされたので、各都道府県でこの体罰の関係等について調査を始めたようであります。県は去年の4月の30日から3月31日の1年間実施をしたということで、その結果が公表されました。新たに23校で29件の体罰が判明したと発表したわけであります。1次分と合わせると、40校66件で、教員59人が延べ150人に体罰を加えていたとなっております。  また、アンケート調査をしたそうでありますけれども、公立中学校で1次分が8件、新たに10件の体罰が判明した。高校は1次の調査ではゼロ件、新たに11件が判明をした。小学校では1次分3件、新たに7件が判明をした。  こういうことで、その中身は体罰の発覚でありますけれども、児童からの訴えが15件、教員の申告は11件となっているようでありますが、この体罰の状況と教育委員会として今後どのような対策を講じようとしているのか、また、今まで講じてきたのかについてお聞かせいただきたいと思います。 細松教育長  体罰に関しての御質問でございますけれど、今回の調査については、他県でのいじめを受けて文部科学省からの指示に基づいて全国的に調査を行ったものでございます。全児童生徒、そして保護者、教員に、記名式でアンケート調査を行ったということでございます。その結果が先ほど御指摘のような内容でございますけれど、今回のアンケート調査においては、行為の対応として非常に軽微な事案も含めてアンケートに出てきたもの全て報告があったということでございます。  具体的に申し上げますと、例えば授業中、私語のやまなかった生徒に対して頭を平手で1回軽くたたいたといった事案も17校から出てきております。また、指示に従わなかった生徒に対して、授業に臨む姿勢になっていなかった子供に教科書の背表紙で頭を軽くたたいたとか、そうした非常に軽微な事案も含めてアンケート調査に出てきたもの全て報告いただいたという内容でございます。  そうしたことではございますけれど、この体罰については未然防止ということで、この1月に各学校に改めて体罰についての注意をお願い申し上げました。日ごろ学校の中で起こっていることについて、管理職が、常時状態を把握しておくこと等についてでございます。  また、3月には文部科学省から体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について、具体の事例で体罰、法律で禁止されているような体罰、それから認められるような懲戒、あるいは正当な行為といった具体的な参考例が示されておりますので、それらを校長会や研修会の場で指導徹底している状況でございます。 竹本委員  社会的な問題として、いじめや体罰の問題が出てから、教育委員会として、各学校に対して体罰等についての報告を上げるように指導をしていたのではないでしょうか。 細松教育長  体罰等に限らず、学校での重大、あるいは異例の事故等につきましては、県に報告するよう規則で定めております。そうした中で、報告が上がってきているものでございます。 竹本委員  システム的には上がってくるようになっています。しかし、報告が上がっていないのが現状でないかと思います。というのは、やはり第1次の調査と、第2次の調査で件数がふえてきたのは、教育委員会が本腰になったというように先生方が受けとめて、これは隠していたら大変なことになるので早く上げようといって上がってきたのも中にはあるのではないかと思います。  大津市での問題も含めて、学校、教育委員会の中で、この物事を隠そうという隠蔽体質があるのではないかというのが世間一般の人たちの話ですが、これはあってはならないと思います。やはり逐一、報告をして、そのことについて解決をしていくということが大事ではないかと思っております。一つは、小学校でよく問題があったときに、部活動で奉仕活動をさせているのですが、これは当然、反省をさせる意味で奉仕活動をさせているのです。これは中讃でも西讃でも東讃でも聞きました。この奉仕活動は何のためにさせているのでしょうか。 鈴木義務教育課長  運動部活動につきましては、学校教育の一環として実施されるものでございます。ただいま委員御指摘の点については、部活動について、例えば野球部であれば野球場の整備、あるいはテニス部であればテニスコートの整備等々、運動する上での場を整えるということも非常に学校教育上、重要なものであると認識をしております。 竹本委員  この奉仕活動をさせるときに、十分な状況等を学校の先生は把握をして、原因の所在まできちんと捉えて、このような状況がなぜ起きたのかというところまで踏み込んで判断をしないと、適切な指導はできないと思います。  私も太っていますけれども、先般も、子供の体型が太っているので、おまえは豚だと非難されたことがありました。そのことに対して腹を立てて、確かにノートを破った。その行為そのものは、いけないことだと思います。しかしその原因は、自分の体型を同級生から非難をされたことで、誹謗中傷されたことがあってそういう結果になった。そのことをきちんと学校の校長も含めて把握をしないで、A君がやったということで話が進んでいました。実はそこに生徒が2人おりました。B君は知らないと、私はやっていないと言いました。ところが、後で、十分に調査をすると、A君はやっていなくて、やってないと言ったB君がやっていた。にもかかわらず、学校側はA君がやった、そしてノートを破ったC君も悪いということでこの奉仕活動をさせたのです。言われた被害者であるC君にも、奉仕活動をさせる。そして原因がB君とわかったときに、校長はどう言ったでしょう。学校教育は公平でなければいけない。ノートを破った者にも奉仕活動してもらった。後からだけども、言ったB君にも奉仕活動してもらうと言って、私の前で約束しました。その後聞くと、B君には奉仕活動をさせていません。こんな教育でいいのですか。違うでしょう。  なぜ今、学校が荒れたり、子供たちが言うこと聞かないのかという一番根本の原因は、先生と生徒の信頼関係がないということでしょう。その子供たちは今後、学校で校長等を含めて、学校の校長や先生はいいかげんで、うそをついたり、不公平なのだと思うことでしょう。こんなことで正常な学校教育ができるのでしょうか。それで私が学校に行って、私の目の前で、公正にもう一方の者にも奉仕活動をさせますと言いながらさせていない。教育長は、これをどう思うのですか。 細松教育長  個別の事案については、十分事情をお聞きさせていただければと思います。 竹本委員  基本は、学校の教諭と生徒の関係を一番大切にしなければならないということです。先生を慕い、先生を尊敬しておれば、先生の言うことを聞くのです。しかし、先生が余りにも不公平であり、偏ってひいきをする、公平でないというように子供が感じると、先生の言うことは聞かない。これは根本でしょう。教育委員会の改革をしなければならないという前に、先生と生徒の信頼関係をどう築いていくのかということに力を入れなさい。問題はここでしょう。私はここが大きな問題だと思っております。いずれにしても体罰の問題は、一体原因がどこにあるのかを十二分に精査して、判断の誤りがないようにしてもらいたいと申し上げて終わります。  次は、よく似た問題になりますが、いじめの問題であります。この国会でいじめ対策法が成立をいたしました。また、先般は文部科学省が犯罪行為に当たるいじめの例示をしたところであります。このいじめの問題でありますけれども、何かあったときに、確かに子供を叱らなければなりません。しかし、叱るだけでは先ほどお話をしましたように、生徒と先生が対立をするばかりなんです。やはり叱り方というのは、私も経験がありますが、本当に自分が悪いことをしたときに先生に怒られたら、先生が怒った、何や、あの先生はとは思いません。  だから、きちんと叱り方を考えていかなければいけないと思いますし、最近の子供は、昔は怒られたら発奮をして、何くそ、勉強もする、スポーツもすると言って頑張ったのですが、最近はそういう子供は非常に少なくなりました。とにかく褒めてあげないといけない。スポーツ少年団でも一緒です。褒めて使わないといけないというふうに変わってきております。そういう意味からすると、叱り方についても、悪いことしたのに褒めるわけにはいきませんから、そういうことも、念頭に置きながら、叱り方を考えていかなければならないのではないかと考えているわけであります。  県教育委員会は、継続的に状況を捉えるよう学校に小まめな報告を求めるほか、相談体制の充実を図りたいと言っていると思いますが、この具体的に相談体制の充実を図るであるとか、学校に小まめな報告を求めるというところの現状報告についてお聞かせください。 鈴木義務教育課長  ただいま竹本委員御指摘のいじめの問題に対する御質問にお答えします。  まず、相談体制についてでありますけれども、1点目は、保護者の方、あるいは子供を対象にさまざまな相談窓口を設けさせていただいており、相談しやすい環境づくりに努めております。例えば、県の教育センターで「いじめ24時間電話の相談窓口」を設けております。これはどういう状況であっても24時間、保護者や子供からいじめに関する相談を受け付けるという体制をとっております。また、そういう相談があった場合には、事実確認等についても関係機関と連携しながら対応に努めさせていただいているところでございます。 竹本委員  24時間体制で相談に乗っているということなのですが、この体制をとってから、いじめの問題についてどの程度の件数が上がってきていますか。 鈴木義務教育課長  いじめ24時間電話のいじめの相談件数についてでございますが、平成24年度につきましては659件、電話の相談がございました。そのうちいじめに関するものは41件でございました。 竹本委員  多分、御存じだと思いますけれども、いじめの問題は昔からありましたけれども、先生に言ったり仲間に言えば、これはチクるという言葉で、悪いことをしたというような感覚を、以前は子供たちが持っていました。今は持っているかどうかわかりません。何かあったら先生にすぐ言う、あるいは友達に言うこと自体がチクるという言葉で恥ずべき行為だというような認識を、子供たちが以前は持っておりました。  私は、相談があったら、とにかく事実はきちんと学校の先生に報告をしなさい、構わないですよ、どんどん言いなさいということを言いますけれども、子供たちの感覚の中にチクるということは恥ずべき行為だというような風潮があれば、24時間受け付け体制であってもなかなか現実的にはいじめが出てこないのではないかと非常に心配をするわけであります。いじめられても泣く泣く我慢をし、辛抱し、誰にも相談をしない、親にも相談をしない、学校にも当然相談をしない、友達にも言わない、このようなことがずっと積み上がって、最終的には最悪の事態を招くということが今まで起きてきたのではないでしょうか。そこのところを現場にいる教師が、もっと子供たちの小さな変化も見つけて、早く手を打っていくことを積極的に進めないと、なかなかいじめの問題はなくならないと思っております。  これは学校だけの問題でなく、先般も新聞報道がありましたが、会社の中でもいじめが蔓延をしているわけでしょう。大人社会でも蔓延している、子供社会も一緒で、一体この日本はどうなっていくのかという心配をするわけであります。この、いじめゼロを目指す意味からしても、上がってきた報告にどのような対策をして、どのような解決方法に持っていくのかということを、真剣に専属で議論をするような機関が、どうしても必要だと思います。そうでないと、学校の先生が多忙な中で、そのことだけに取り組むことは、不可能に近いと思いますので、私は、いじめの対策として第三者委員会を設置して、その中で上がってきた案件について一つ一つ議論をして、どこに問題があるのか、解決はこのようにするべきではないかというような意見交換をする機会をつくらないといけないと思いますが、教育長はどうお考えでしょうか。 細松教育長  いじめについては、おっしゃるように、未然予防として、速やかに相談しやすい体制をつくり、相談を受けたらいじめられる側に立って、親身になって、心に寄り添って対応するということが大切でございます。今、このいじめ電話相談などにいただいた内容については、速やかに学校に返したり、本課の生徒指導先生が行って具体的に指導するということをしております。また、学校の中では生徒指導とか、それぞれの委員会や組織を備えておりますので、そういう中で学校全体がいじめ問題について組織的に対応するということで現在進めております。  また、警察との連携も、常日ごろからとるようにしておりますし、また福祉関係などの関係機関とも、常日ごろから連携をとるということをしているところでございます。 竹本委員  ぜひその体制をきちんと整備をして、悲劇が起きないように、早目早目の対策を講じていただきたいと思っております。  先ほどの第三者委員会の設置についての答弁がないのですが、考え方だけ、聞かせてください。 細松教育長  現在のところ、常設的な委員会までは考えておりませんけれども、いじめの背景というのがいろいろ複雑になっておりますので、いじめがあったときには、学校だけではなく、関係機関との連携ということは常日ごろからとっております。そうした連携も緊密にとりながら対応してまいりたいと思っております。 竹本委員  このいじめ対策法の中で、今までは我々も教育委員会の対応や学校の対応に対して、こうすべきでないかという質問等をしてきたのですが、この中では行政側、つまり教育委員会や学校だけの問題でなくて、設置した行政にも責任があるということで、一緒になって解決をしなければならないということが、このいじめ対策法の中に入っておりますので、今、教育長が言ったたように、教育委員会だけの責任で対処するのではなく、行政も一緒になって、どういう対策をしていくのかということで、いじめゼロを目指すように努力をしていただきたいということを申し上げたいと思います。  もう一点は、昨年、讃岐国府跡が見つかりまして、歴史的に非常に重要な場所でありますので、富士山のように世界遺産とまではいきませんが、讃岐の国の一番行政の中心であったところが見つかったわけでありますので、よかったと喜んだところであります。聞くところによると、大体ここがそうだろうという場所の1割ぐらい発掘が終わったとのことですが、現状についてどの程度発掘が進んでいるのか、それとあわせて、この国府跡の跡地を今後どのように活用をしていこうとしているのかもお聞かせください。 細松教育長  讃岐国府跡の発掘調査でございます。御承知のように、現在、水田として利用されている土地を、水田として利用しない時期にお借りして、その期間、表土を剥いでその下を発掘し、また水田として利用する時期になると、もとに戻してお返しをするという状況でございます。したがいまして、これまでのデータを踏まえて、ここに国府の中心跡があったのではないかという目星をつけて、発掘している状況でございます。  そうした中で、昨年度に発掘した限りでは、塀に沿って瓦がずっとある瓦ぶき塀が、政庁としての限界でないかということで、ほぼ確証を得られ、讃岐国府があったということが確認されたということでございます。  今後、この国府跡について国の史跡指定を目指していきたいと考えております。ただ、史跡を目指すということになれば、その全体像、大体の中心部は把握できましたけど、それがどれだけの広さを持っているかという全容を確認することが必要となりますので、今後、その時期には、お借りしながら全体像の発掘調査を進めていきたいと思っています。それについては何よりも地元の所有者の御理解が必要でございますので、そうした方の御理解を得ながら進めてまいりたいと思います。そういうことで、現在では全体の8%程度にとどまっております。  それから活用関係については、県民の共通財産ということで、県民に説明会等々を行っておりますし、また町歩きのコースに組み入れたりしております。県民の共通の財産として県民に関心をさらに持っていただくような取り組みを進めてまいりたいと思っております。 竹本委員  国の史跡の指定を受けるには、全体像がわからなければならないということもありますが、この発掘の作業とあわせて、先般もこの近くの根香寺と白峯寺の遍路道が指定をされましたが、周辺のいろいろな資源をうまく利用して、一大観光地として、県外からの来客をふやしていくという方法も非常に大切でないかと思います。すぐ近くには、八十番札所国分寺の横に、僧房跡が整備されております。お坊さんがそこで修業をしていた、生活等を含めて復元ができております。周辺も一緒にして、この国府跡も発掘しながら、そういうことも頭に入れながら考えていくことは非常に香川県にとって重要でないかと思っておりますので、あわせて今後、検討をしていただきたいと思っております。  もう一点、就学援助の関係についてお伺いをいたします。生活保護費の基準額が見直されるということで、保護費は8月から段階的に引き下げが始まります。最大10%の大幅削減になるわけであります。特に安倍政権は骨太の方針で、さらなる保護費抑制を掲げているわけでありますが、就学援助の利用者はふえており、生活保護を受けていない家庭の子だけで142万人となっているそうであります。対象は、生活保護基準額を目安にして決める自治体が多いと聞いておりますけれども、生活保護費の引き下げで就学援助を受けられる水準も一緒に下がり、対象から漏れる家庭が出るのではないかと大変危惧をいたしております。  そこで、就学援助受給者の状況がどうなっているのか、あわせて県教育委員会では、就学援助費は生活保護基準額を目安にしているのかどうなのか、それから今後、就学援助費の受給水準はどうなっていくのか、これら3点をお聞かせください。 鈴木義務教育課長  ただいまの竹本委員の御質問にお答えをさせていただきます。  制度としましては大きく2種類ございまして、いわゆる要保護と言われるものが生活保護を必要とする御家庭への支援ということになります。こちらが本県では、小中学校の全児童生徒に占める割合としては約1.2%の御家庭となってございます。それからもう1種類、準要保護という制度がございますけれども、こちらについては要保護、生活保護を受けるほどではないのですけれども、例えば市町村民税が非課税になっている御家庭が対象になっております。こちらが23年度の数字でございますけれども、約11.8%の御家庭を対象として、こちらは市町が主体となって援助を行っているところでございます。  今後の状況でございますけれども、本年8月1日から生活扶助基準を見直すという厚生労働省の大きな方針が示されています。この影響で、これまで生活保護を受けていた方の一部が対象から外れることも予想されるわけですけれども、国からの方針といたしましては、本年度については、この制度の変更に伴う影響ができる限り及ばないようにするということが全閣僚の間で申し合わせ事項となってございますので、市町に対し、そういった方針で対応をするように通知を行ったところでございます。 竹本委員  この就学援助において、特に生活保護を受けてない人たちの割合というのは23年度で11.8%というのは非常に多いですね。ここから子供の貧困というのが生まれてくるというように大変心配をいたします。本年度は影響がないようにということで各市町に通達をしたということで、一安心ということになりますけれども、本年度はということは、次年度はどうなるかわからないということになるのか、何年かにわたっていくのかというのは明らかになっていないのでしょうか。 鈴木義務教育課長  現時点では明らかになってございません。平成16年度から準要保護の制度は市町に財源移譲されまして、どういう判断をするかについては市町の判断に委ねられておりますので、今後、財政負担がふえるということも予想されますので、今後については各市町において検討中であると承知しております。 竹本委員  どこの自治体、県も非常に財政的に苦しいのですが、各市町も大変苦しんでいます。それからすると、この生活保護費の基準額に合わせていこうという動きが今後出てくる可能性もあるわけなのです。そうしますと、本当に大変な生活を強いられるという家庭がふえるということになっていくわけでありまして、その場合に、県から市町に対して何らかの手だてというのは法的にはできるのでしょうか、できないのでしょうか。 鈴木義務教育課長  学校教育法第19条だと思いますけれども、就学援助については市町村が援助を行うということが規定されておりますので、基本的には市町が検討することだと認識しております。 竹本委員  これ以上、子供の貧困がふえないように、また、この就学援助というのは本当に低所得者にとってはありがたい話なので、ぜひこれが削られないように、国にもお願いしていただくよう、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。  最後にもう一点、香川県の大学生等の奨学金の関係であります。この中に「意欲や能力が高いにもかかわらず、経済的な理由で大学へ進学することが困難な方」となっております。募集要項3申込資格(2)に書いておりますが、「次表の学力基準を満たす人の中の基準で、平均した値が3.5以上」となっていますが、平均なのです。大学へ行く場合は、どちらかというと専門的にこの分野へ行きたいとかがあるので、平均で出すべきなのか、こちらの分野は非常に能力的に高いけれども、他の分野が少し悪いというようなこともあると思うので、余り平均で3.5以上と決めて、この奨学金を出すのが本当にいいのかどうかということもあるので、数字的にそれだけ決めていくのか、考え方を聞かせてください。 細松教育長  スタートしたばかりの制度という部分もございますし、この制度については全国日本学生支援機構の1種奨学金と同じ基準を持ってきております。そういうことで、現在のところは直ちに見直すというところまでは至っておりません。 竹本委員  準用しているということでありますけれども、各都道府県それぞれいろいろな事情もあると思います。特にここはアスリートを育てようと言って、そちらに力を入れると、なかなか勉強がついていかないという場合もあると思うので、やはり香川県は香川県の事情がありますので、その点も今後、加味していただきたいと申し上げて終わります。 五所野尾委員  大きく2点ほど質問をさせていただきます。  新年度も始まってまだそう日もたっておりませんので、きょうはさわり程度という感じでいこうかと思っております。最初の1点は、主幹教諭、指導教諭の状況でございます。学校における組織運営体制や指導体制の確立を図るために、この主幹教諭、指導教諭が置かれるということになりまして、香川県でも順次置かれていっているわけでございます。そういう中で、最初に、この主幹教諭、指導教諭というのは具体的にどのような仕事を行っているのかをお聞きしたいと思います。
    鈴木義務教育課長  五所野尾委員の御質問にお答え申し上げます。  まず主幹教諭でございますけれども、こちらは管理職の命を受けまして、学校それぞれについて組織的に取り組む必要がある課題に関する情報を集約し、関係者を横断的に束ねて問題解決に向けた統括的な役割を担う職として配置をさせていただいてございます。  指導教諭につきましては、特に近年、若年教員が増加している中、そういった若年教員等の授業力の向上等を図るため、授業指導、あるいはみずからの授業公開を行うなど、日常的に教諭に対して指導、助言を行い、学校全体の教育力の向上を図るといったことを目的に配置をさせていただいてございます。 五所野尾委員  学校内での組織運営、指導体制の確立という点で非常にいろいろな働きを担っているということだと思います。  それでは、香川県では現在、配置の状況はどうなっているのかということと、もう一つ、配置したことによる効果でこのようなものが生まれてきているというのがありましたらお知らせください。 鈴木義務教育課長  まず配置数についてでございますけれども、主幹教諭については、現在、小学校9校、中学校5校、県立学校7校の21校に計21名配置をさせていただいてございます。それから指導教諭につきましては、現在、小学校25校、中学校21校の、合わせて46校にそれぞれ1名ずつ、計46名を配置させていただいてございます。  成果につきましては、まず主幹教諭については、配置校から学校課題の解決、あるいは保護者対応に向けて迅速な対応が図られたということ、あるいは主幹教諭の動きというのが他の教職員にもいい影響を与え、ミドルリーダー層の意識改革につながったりしているといった報告を受けてございます。  また指導教諭につきましては、日常的な指導の助言、例えば子供への指導のあり方、あるいは板書、ノート指導などといった点での若年教員の指導力向上といったことが図られているということや、同僚や中堅、それからベテラン教員も刺激を受けているといった成果の報告を受けてございます。 五所野尾委員  今、御報告があったわけですが、非常に現場においては好意的に受けとめているようでございます。私が聞いているところでは、学校行事等のときに非常に細かい点まで主幹教諭が指導してくれるので、非常に助かっているというような若年教員の声もございました。また、学校全体を見て動いてくれるので助かるとか、あるいは管理職と一般の教諭との間に立って、いろいろな面で要望や困ったことなども相談に乗ってもらえるという話もございまして、主幹教諭は非常に役立っているという気がいたしているところです。  ただ、課題としては、今、報告があったように、まだまだ数が少なくて、中規模校でもまだ置かれていないわけですが、特に一人当たりの校務分掌等が非常に多い小規模校こそ必要なのだという声もあるようでございます。管理職と一体になって学校運営をやっていくという意味から言いましても、やはりまだ置かれてない学校こそ、望まれているという声が聞こえてきております。  ただ、問題としては、主幹教諭としての養成や、そういう働きを十分にするだけの研修という面が、十分なのかということになりますと、働きが十分にできる人もたくさんいるわけですが、主幹教諭に急になったりしますので、やはり養成をしておかないと、今後ふやしていったときに、すぐに十分な働きができないのではという感じもいたしておるところでございます。  指導教諭ですが、ことしから大幅にふえてまいったわけですが、先ほど課長の話にもありましたように、若手教師の指導という面から言いますと、今まででは専任ではしてくれませんでしたので、こういうことはなかったようですが、計画的な指導を受けられるようになった点は、非常によかったと、若年教師以外の人にも非常に好意的に受け取られているようでございます。  今後、若年層が非常にふえてくる時代に入ってきているわけでございますので、より効果を期待しております。また多くの学校で配置をしないと、大変なことになるという気がしているところでございます。そういう点も要望にしておきたいと思います。  それでは、続きまして2番目の、小中学校での特別支援教育についてです。午前中、都築委員からも高校の話がございました。それに非常に関連いたしているわけですが、障害のある子供が自立し、社会参加するために必要な力を養うために、障害のある子供一人一人を教育的ニーズに応じて支援を行うということに重点を置いているのですが、特別支援教育というのは、やはり幼稚園、小中学校、高校、全ての学校で実施されるものであります。また、そういう気持ちで取り組まなくてはいけないということが基本になくてはならないものだと思っているわけなのです。そういう中で、最近、発達障害等により生活面や学習面において支援を必要としている児童生徒が非常にふえているということをよく聞くのです。報告を見てみましても、小中学校の通常の学級に在籍する児童生徒のうち、LD、学習障害、ADHD、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症などの発達障害等による学習・生活両面での支援が必要な者が、6%程度存在する可能性があるというようなことが書かれているようでございます。そこで香川県において、県下の状況をどう認識されておられるのかをお聞きしたいと思います。 細松教育長  通常の学級に在籍し、特別な教育的支援を必要とする生徒の状況でございます。学習面あるいは行動面で著しい困難を持っていて、何らかの教育的支援を必要とする子供の状況でございますが、小学校で7.6%、中学校で6.0%、小中合計ですと7.1%、そして高等学校では、全日、定時制、通信制も含みますけれど、1.7%という状況になっております。 五所野尾委員  非常にふえていることを裏づけるようなデータだと思います。  そういう中にありまして、午前中も質問が出たわけですが、学校全体で特別支援教育を進めるために、全ての学校に置いている特別支援教育コーディネーターの件について質問したいと思います。まずどんな役割を果たしているかということからお聞かせいただきたいと思います。 細松教育長  全ての学校に特別支援教育コーディネーターを置いておりますけれども、その役割といたしましては、全ての先生方が特別支援教育に理解を持って携わっていくために設けている校内委員会で中心的な役割を担っていただくこと、関係機関との連絡調整、それから保護者に対する相談窓口等の役割を担っていただくこととなっております。 五所野尾委員  非常に中心的な役割だということなのですが、現状では、各学校でどういう人がこのコーディネーターになっているのでしょうか。 平畑特別支援教育課長  現在のところ、特別支援教育コーディネーターの養成研修が行われておりまして、この養成研修を受講した者や、特別支援の教育に明るい者などとなっております。 五所野尾委員  校内におけるその人たちの地位、あるいは仕事はどのようなものでしょうか。 平畑特別支援教育課長  それぞれの学校におきまして、特別支援が必要な子供たちがいた場合に、その子供たちにどのような教育や支援が必要であるかを考えまして、それを学級担任や、部活動の担当、あるいは授業の担当などと連絡調整を行うという立場にございまして、教諭が当たっております。 五所野尾委員  今、説明がありましたが、私が聞くところでは、担任とか教務主任などの人たちが兼任することが非常に多いようでございます。ただ、全部の学校で、そういう人たちが研修を受けていて、知識、技能、能力があるというわけにはいかないようでございまして、専門的な知識や経験を持たない、あるいは十分でない人も当たらざるを得ない場合も結構あるようでございます。そういう点は問題だという気がいたしております。コーディネーターの制度は非常にいいし、なかなかよく考えられていると思うわけですが、人材の養成、研修等をもっとやらなければ、今後大変だという気がいたします。また、今後はある程度、専門の人を養成し、専任化しなければならないときが来ているという気がいたしております。その点につきましては要望ということにしておこうと思います。  次に、特別支援教育支援員の話をさせていただきたいと思います。小中学校に在籍する障害のある子供たちを適切に指導するには、やはり教師のマンパワーだけでは十分な支援ができないので、学級担任等を補佐する役割の、支援員の活用が非常に重要だと現場で言われているわけですし、また非常に頑張っていただいている例も多いようでございます。  そこで、具体的な役割と県下での配置状況についてお聞かせいただきたいと思います。 平畑特別支援教育課長  役割といたしましては、子供たちに寄り添いまして、必要な支援、あるいは見守りを行うということになっております。配置の状況につきましては、現在、必要な257の学校に配置をしているところでございます。 五所野尾委員  人数等はどうでしょう。 平畑特別支援教育課長  257校で386名となっております。 五所野尾委員  この支援員というのは市町が配置するということでございまして、その市町に対しては国からも資金的な支援があるということでございます。しかしながら、支援員も、やはり専門的な知識なり対応を十分に身につけていないと非常に難しい面のある仕事でございますので、そういった点の課題があるのではないかと思います。  また、支援員の勤務時間は限られており、いない時間帯がどうしてもできるわけで、この場合は担任が全部見ることになりますが、担任だけではなかなか難しい場面もあるようでございます。今後、支援員の拡充や、養成といった点も大きな課題になるという気がいたしておりますが、これに対して何かありますか。 細松教育長  まさに、五所野尾委員がおっしゃるとおりでございまして、この特別支援教育支援員は、本当に学校現場の先生にとって役立っていることでございます。現在、この支援員の配置については交付税措置がされていますけれど、県内をマクロ的に見ますと、交付税で措置されているであろう人数よりは多くの支援員を配置しており、それについては、現在、国からの緊急雇用創出基金という今年度限りの時限の基金を活用して支援員を配置している状況でございます。  そういうことで、今年度は何とか学校現場の需要に応じた対応をとっていますけれども、今後のことを考えると、特別支援教育支援員に対する手当を充実してもらう必要があります。先般の重点要望にも、特別支援教育支援員の充実について、現場では交付税で算定されている以上に必要とされているということで、交付税を充実していただくよう強く要望しているところでございます。  それとあわせて、委員がおっしゃるように、支援員の資質の向上もまた大事なことでございます。特に教育支援員が発達障害関係の子供たちにどう対応するかについては、どんどん新しい知見等が得られておりますので、それを支援員に吸収していただくための研修も大切だと思っております。そうしたことで、各市町には、我々が講師として積極的に出ていくからどんどん支援員に対する研修をやってくださいと呼びかけておりますし、市町もそれに応えていただいている状況でございます。この特別支援教育支援員の資質向上は、質と量の両面から充実が必要だと思っておりますし、そういう方向で臨んでまいりたいと思っております。 五所野尾委員  ありがとうございました。特別支援教育は、これから教育界にとりましても非常に重要な分野になっていくのではないかと思います。今、教育長から非常に前向きな答弁をいただきましたので、今後、頑張っていただくようお願いして質問を終わります。 高城委員長  以上で教育委員会関係の質疑、質問を終局いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 高城委員長  御異議なしと認め、教育委員会関係の質疑、質問を終局いたします。  本日はこれをもって散会いたします。 Copyright (c) Kagawa Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved....