香川県議会 > 2006-02-07 >
平成18年2月定例会(第7日) 本文

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  1. 香川県議会 2006-02-07
    平成18年2月定例会(第7日) 本文


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    最終取得日: 2023-05-31
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット)   出  席  議  員    塚  本     修 君    松  本  康  範 君    斉  藤  勝  範 君    西  川  昭  吾 君    大  山  一  郎 君    有  福  哲  二 君    都  築  信  行 君    白  川  容  子 君    竹  本  敏  信 君    小  河  雄  磨 君    黒  島     啓 君    都  村  尚  志 君    十  河     直 君    香  川  芳  文 君    高  城  宗  幸 君    花  崎  光  弘 君    村  上     豊 君    渡  辺  智  子 君    石  井     亨 君    梶     正  治 君    高  田  良  徳 君    名  和  基  延 君    石  川     豊 君    平  木     享 君    水  本  勝  規 君    宮  本  欣  貞 君    辻  村     修 君    大  西  邦  美 君    大喜多      治 君    砂  川     保 君    篠  原  正  憲 君    木  村  嘉  己 君    高  岡  哲  夫 君    組  橋  啓  輔 君    綾  田  福  雄 君    白  井  昌  幸 君    増  田     稔 君    筒  井  敏  行 君
       尾  崎  道  広 君    鎌  田  守  恭 君    篠  原  公  七 君    山  本  直  樹 君    藤  本  哲  夫 君   欠  席  議  員    な        し    ─────────────────────────────         地方自治法第百二十一条による出席者           知     事  真  鍋  武  紀 君           副  知  事  川  北  文  雄 君           出  納  長  泉     浩  二 君           政 策 部 長  多  田  健一郎  君           総 務 部 長  山  本  伸  二 君           環境森林部長   尾  崎     猛 君           健康福祉部長   宝  田  守  夫 君           商工労働部長   佐  藤  克  己 君           農政水産部長   山  田  哲  也 君           土 木 部 長  谷     宣  璋 君           知事公室長    山  下  幸  男 君           防 災 局 長  細  松  英  正 君           観光交流局長   村  井  真  明 君           水 道 局 長  中  山     貢 君           教育委員会    佐  野  伸  治 君           委  員  長           教  育  長  和  泉  幸  男 君           公安委員会    神  原     博 君           委  員  長           警察本部長    沖  田  芳  樹 君           代表監査委員   野  田  峻  司 君           監 査 委 員  平  尾  榮  一 君           事 務 局 長           人事委員会    武  田  安紀彦  君           委  員  長           人事委員会    宮  本  恵  百 君           事 務 局 長           労働委員会    蓮  井     進 君           事 務 局 長           政策部次長    天  雲  俊  夫 君    ─────────────────────────────     議  事  日  程(第七号)                平成十八年三月二十三日(木)午前十時開議 第  一 議案第 百五号 香川県教育委員会委員の任命同意について 第  二 議案第 百六号 香川県教育委員会委員の任命同意について 第  三 議案第 百七号 香川県監査委員の選任同意について 第  四 議案第 百八号 香川県収用委員会委員の任命同意について 第  五 議案第 百九号 香川県収用委員会委員の任命同意について 第  六 議案第 百十号 香川県収用委員会委員の任命同意について 第  七 議案第百十一号 香川県収用委員会予備委員の任命同意について 第  八 議案第百十二号 香川県収用委員会予備委員の任命同意について 第  九 議案第  一号 平成十八年度香川県一般会計予算議案 第  十 議案第  二号 平成十八年度香川県特別会計予算議案 第 十一 議案第  三号 平成十八年度香川県立病院事業会計予算議案 第 十二 議案第  四号 平成十八年度香川県水道用水供給事業会計予算議              案 第 十三 議案第  五号 平成十八年度香川県工業用水道事業会計予算議案 第 十四 議案第  六号 平成十八年度香川県五色台水道事業会計予算議案 第 十五 議案第  七号 香川県市町合併推進審議会条例議案 第 十六 議案第  八号 香川県民間事業者等が行う書面の保存等における              情報通信の技術の利用に関する条例議案 第 十七 議案第  九号 知事等の給与等の特例に関する条例議案 第 十八 議案第  十号 香川県障害者介護給付費等不服審査会条例議案 第 十九 議案第 十一号 香川県身体障害者社会参加支援施設条例議案 第 二十 議案第 十二号 香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例              議案 第二十一 議案第 十三号 特別会計の設置に関する条例の一部を改正する条              例議案 第二十二 議案第 十四号 香川県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当支              給条例の一部を改正する条例議案 第二十三 議案第 十五号 特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する              条例議案 第二十四 議案第 十六号 香川県立文書館条例及び香川県立図書館条例の一              部を改正する条例議案 第二十五 議案第 十七号 香川県行政手続条例の一部を改正する条例議案 第二十六 議案第 十八号 香川県職員定数条例の一部を改正する条例議案 第二十七 議案第 十九号 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員              の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案 第二十八 議案第 二十号 香川県職員退職手当条例の一部を改正する条例議              案 第二十九 議案第二十一号 知事等の給与、旅費及び退職手当に関する条例の              一部を改正する条例議案 第 三十 議案第二十二号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す              る条例議案 第三十一 議案第二十三号 障害者自立支援法の施行に伴う関係条例の整備に              関する条例議案 第三十二 議案第二十四号 香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正              する条例議案 第三十三 議案第二十五号 香川県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正              する条例議案 第三十四 議案第二十六号 附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等              に関する条例の一部を改正する条例議案 第三十五 議案第二十七号 香川県身体障害者総合リハビリテーションセンタ              ー条例の一部を改正する条例議案 第三十六 議案第二十八号 食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準に関す              る条例の一部を改正する条例議案 第三十七 議案第二十九号 香川県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を              改正する条例議案 第三十八 議案第 三十号 香川県立病院事業の設置等に関する条例の一部を              改正する条例議案 第三十九 議案第三十一号 香川県計量検定所条例の一部を改正する条例議案 第 四十 議案第三十二号 香川県立農業大学校条例の一部を改正する条例議              案
    第四十一 議案第三十三号 香川県港湾管理条例の一部を改正する条例議案 第四十二 議案第三十四号 香川県営住宅条例及び高松広域都市計画事業高松              港頭土地区画整理事業施行条例の一部を改正する              条例議案 第四十三 議案第三十五号 公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正す              る条例議案 第四十四 議案第三十六号 栄養教諭制度の導入に伴う関係条例の整備に関す              る条例議案 第四十五 議案第三十七号 産業教育手当の支給に関する条例の一部を改正す              る条例議案 第四十六 議案第三十八号 定時制通信教育手当の支給に関する条例の一部を              改正する条例議案 第四十七 議案第三十九号 教育長の給与、旅費、退職手当及び勤務時間等に              関する条例の一部を改正する条例議案 第四十八 議案第 四十号 香川県立学校職員及び香川県市町立学校県費負担              教職員定数条例の一部を改正する条例議案 第四十九 議案第四十一号 香川県高等学校定時制課程及び通信制課程在学生              修学資金貸付条例の一部を改正する条例議案 第 五十 議案第四十二号 香川県少年自然の家条例の一部を改正する等の条              例議案 第五十一 議案第四十三号 香川県警察職員定数条例の一部を改正する条例議              案 第五十二 議案第四十四号 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改              正する条例議案 第五十三 議案第四十五号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法              律施行条例の一部を改正する条例議案 第五十四 議案第四十六号 香川県警察関係手数料条例の一部を改正する条例              議案 第五十五 議案第四十七号 香川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条              例の一部を改正する条例議案 第五十六 議案第四十八号 香川県精神保健福祉審議会条例を廃止する条例議              案 第五十七 議案第四十九号 香川県地域改善対策職業訓練受講資金等貸付条例              を廃止する条例議案 第五十八 議案第 五十号 香川県飼料検定条例を廃止する条例議案 第五十九 議案第五十一号 香川県地域改善対策高等学校等奨学資金貸与条例              を廃止する条例議案 第 六十 議案第五十二号 かがわ男女共同参画プラン(後期計画)の策定に              ついて 第六十一 議案第五十三号 香川県環境基本計画の策定について 第六十二 議案第五十四号 香川県緑化推進基本計画の廃止及び香川県みどり              の基本計画の策定について 第六十三 議案第五十五号 香川県高齢者保健福祉計画(第二期)の廃止及び              香川県高齢者保健福祉計画(第三期)の策定につ              いて 第六十四 議案第五十六号 県道路線の認定・廃止について 第六十五 議案第五十七号 権利の放棄について 第六十六 議案第五十八号 流域下水道の維持管理に要する費用の市町の負担              について 第六十七 議案第五十九号 香川国際交流会館の指定管理者の指定について 第六十八 議案第 六十号 県民いこいの森野営場の指定管理者の指定につい              て 第六十九 議案第六十一号 大川山野営場の指定管理者の指定について 第 七十 議案第六十二号 香川県公渕森林公園の指定管理者の指定について 第七十一 議案第六十三号 ドングリランドの指定管理者の指定について 第七十二 議案第六十四号 香川県満濃池森林公園の指定管理者の指定につい              て 第七十三 議案第六十五号 香川県社会福祉総合センターの指定管理者の指定              について 第七十四 議案第六十六号 香川県立大川圏域健康生きがい中核施設の指定管              理者の指定について 第七十五 議案第六十七号 香川県立坂出宇多津圏域健康生きがい中核施設              の指定管理者の指定について 第七十六 議案第六十八号 香川県立三豊圏域健康生きがい中核施設の指定管              理者の指定について 第七十七 議案第六十九号 香川県立小豆圏域健康生きがい中核施設の指定管              理者の指定について 第七十八 議案第 七十号 香川県立高松圏域健康生きがい中核施設の指定管              理者の指定について 第七十九 議案第七十一号 さぬきこどもの国の指定管理者の指定について 第 八十 議案第七十二号 香川県視覚障害者福祉センターの指定管理者の指              定について 第八十一 議案第七十三号 香川県身体障害者療護施設たまも園の指定管理者              の指定について 第八十二 議案第七十四号 香川県聴覚障害者福祉センターの指定管理者の指              定について 第八十三 議案第七十五号 香川県ふじみ園及び香川県ふじみ園福祉ホームの              指定管理者の指定について 第八十四 議案第七十六号 香川県身体障害者総合リハビリテーションセンタ              ーの指定管理者の指定について 第八十五 議案第七十七号 香川県新規産業創出支援センター及び香川県科学              技術研究センターの指定管理者の指定について 第八十六 議案第七十八号 女木島野営場の指定管理者の指定について 第八十七 議案第七十九号 瀬戸大橋記念公園の指定管理者の指定について 第八十八 議案第 八十号 坂出緩衝緑地(番の州球場を除く)の指定管理者              の指定について 第八十九 議案第八十一号 坂出緩衝緑地(番の州球場)の指定管理者の指定              について 第 九十 議案第八十二号 香川県サンポート高松交流拠点施設等の指定管理              者の指定について 第九十一 議案第八十三号 香川県オリーブ公園の指定管理者の指定について 第九十二 議案第八十四号 香川用水記念公園の指定管理者の指定について 第九十三 議案第八十五号 土器川公園の指定管理者の指定について 第九十四 議案第八十六号 さぬき空港公園の指定管理者の指定について 第九十五 議案第八十七号 香川県営住宅等(直島団地を除く)の指定管理者              の指定について 第九十六 議案第八十八号 香川県営住宅等(直島団地)の指定管理者の指定              について 第九十七 議案第八十九号 香川県立体育館及び香川県立武道館の指定管理者              の指定について
    第九十八 議案第 九十号 香川県立三豊体育館の指定管理者の指定について 第九十九 議案第九十一号 香川県立大川体育館の指定管理者の指定について 第  百 議案第九十二号 香川県県民ホールの指定管理者の指定について 第 百一 議案第九十三号 包括外部監査契約の締結について 第 百二 議案第九十四号 全国自治宝くじ事務協議会への堺市の加入及びこ              れに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の              変更について 第 百三 議案第九十五号 訴訟の提起について 第 百四 議案第九十八号 平成十七年度香川県一般会計補正予算議案 第 百五 議案第九十九号 平成十七年度香川県特別会計補正予算議案 第 百六 議案第  百号 平成十七年度香川県立病院事業会計補正予算議案 第 百七 議案第 百一号 平成十七年度香川県水道用水供給事業会計補正予              算議案 第 百八 議案第 百二号 平成十七年度香川県工業用水道事業会計補正予算              議案 第 百九 議案第 百三号 平成十七年度香川県五色台水道事業会計補正予算              議案 第 百十 議案第 百四号 建設事業に対する市町の負担金の一部変更につい              て 第百十一 請願陳情二十二件 第百十二 閉会中継続調査事件 第百十三 発議案第 一号 香川県議会議員の報酬の特例に関する条例議案 第百十四 発議案第 二号 三位一体の改革の推進に関する意見書(案) 第百十五 発議案第 三号 日朝国交正常化に努力し、拉致問題の平和的解決              を求める意見書(案) 第百十六 発議案第 四号 北朝鮮による日本人拉致問題の早期全面解決を求              める意見書(案) 第百十七 発議案第 五号 低髄液圧症候群(髄液が漏れる病気)の治療推進              を求める意見書(案) 第百十八 発議案第 六号 高金利引下げに関する意見書(案)    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)ただいまから本日の会議を開きます。  本日の日程は、配布のとおりであります。  日程に入るに先立ちまして、諸般の報告をいたします。  職員に朗読させます。    (職員朗読)   諸般の報告 一、知事から、地方自治法第百四十九条の規定に基づく議案八件を受理いたし  ました。 一、各常任委員長から、会議規則第九十四条の規定に基づく審査報告書を受理  いたしました。 一、各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第九十三条の規定に基づ  く閉会中継続調査申出書を受理いたしました。 一、会議規則第二十三条の規定に基づく発議案六件を受理いたしました。 ◯議長(塚本 修君)以上で諸般の報告を終わります。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)日程第一、議案第百五号、香川県教育委員会委員の任命同意についてから日程第八、議案第百十二号、香川県収用委員会予備委員の任命同意についてまでの八議案を一括議題といたします。  知事の提案理由の説明を求めます。  真鍋知事。    (知事真鍋武紀君登壇) ◯知事(真鍋武紀君)本日、追加上程された議案につきまして、御説明いたします。  今回提案の第百五号議案ないし第百十二号議案は、いずれも人事案件であります。  第百五号議案及び第百六号議案は、教育委員会委員について、第百八号議案ないし第百十二号議案は、収用委員会委員及び収用委員会予備委員について、任期満了に伴い、後任者をそれぞれ任命しようとするものであります。  第百七号議案は、県議会議員のうちから選任されました監査委員の退職に伴い、その後任者を選任しようとするものであります。  提案いたしました方は、適任者であると思いますので、議員の皆様方におかれましては、よろしく御同意賜りますようお願いいたします(降壇) ◯議長(塚本 修君)以上で提案理由の説明を終わります。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)お諮りいたします。  ただいま説明のありました議案については、委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(塚本 修君)御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、日程第九ないし日程第百十一を一括議題といたします。  本件に関し、各常任委員長の報告を求めます。  総務常任委員長鎌田守恭君。    (鎌田守恭君登壇、拍手) ◯鎌田守恭君 今期定例会における総務委員会の審査の経過及び結果について御報告いたします。  本委員会に付託されました案件は、議案二十七件、陳情八件であります。以下、審査の過程において論議された主な事項について、その概要を申し上げます。  第一点は、団塊の世代対策についてであります。  間もなく団塊の世代の大量退職時代を迎えることから、多数の都道府県でこれらの世代に対する移住促進の体験ツアーや地域活動への誘導など、具体的な対策を実施、検討しております。  そこで、本県においても、県人のUターンを促進し、第一線で活躍していただけるような方策が必要と考えるが、今後の取り組みについて理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、今年度、県庁内に団塊の世代対策のプロジェクトチームを立ち上げ、現状分析や課題の整理等を行ったが、今後は経済界とも意見交換をして、全県的な取り組みを進めたい。  施策の基本的な方向としては、単なる援助ではなく、社会で活躍できる場をつくることが大切であり、就業や就農を促進したり、会社等での経験をボランティア活動など、地域の中で生かしてもらうことが重要である。  来年度は、ボランティアやNPO活動への参加を促すためのセミナーの開催や講師の派遣、旅行商品の開発等のほか、団塊の世代対策の情報をまとめたポータルサイトを県のホームページ内に開設する予定である。  さらに、東京事務所に新たに課を設けて体制の充実を図り、再就職支援等による県内への定住や就労の促進に取り組みたいとの答弁がなされたのであります。  第二点は、財団法人香川情報化推進機構の見直しについてであります。  昨年の地域ICT未来フェスタを終え、同財団の役割は終わったのではないかと考えるが、今後の方針について理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、同財団は情報化の普及啓発や人材育成などの事業を実施してきたが、平成十二年にはインターネットのプロバイダー事業を廃止し、平成十六年にはe―とぴあ・かがわがオープン、さらに地域ICT未来フェスタも終了し、財団でなければ実施できない事業はなくなったと考えている。  今後は、県とe―とぴあ・かがわが財団の事務事業を引き継ぐこととし、現在、財団において廃止に向けた意思決定が円滑に図られるよう、財団の出資団体等と個別に協議を進めているとの答弁がなされたのであります。  第三点は、集中改革プランによる職員削減についてであります。  集中改革プランにおける職員の削減目標は四・六%と聞いているが、包括外部監査では、教員数が他県と比較して児童・生徒数の減少ほど減っていないと指摘されている。職員数の六〇%近くを占める教育委員会の人件費をどうするかが大きな課題であり、教育委員会を中心とした県の職員削減について理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、職員削減については、平成十八年度までの見込みとして、知事部局等が二百四十九人、教育委員会が六百二十七人と、行財政改革推進プランを大幅に上回るペースで進めている。そういう中、一層の定員管理の適正化という観点から、平成十七年四月からの五年間で四・六%以上の削減目標を設定するよう国から集中改革プランの策定を求められており、県では知事部局等が七・九%、教育委員会が五%など、全体で四・六%という削減目標を設定し、国に提出したいと考えている。  なお、教育委員会の五%は、児童・生徒数の見込み等に基づいて新たな目標を設定したものである。  今後は、さらなる事務事業の廃止・見直し、市町への権限移譲、アウトソーシングの実施等を徹底して行い、一年でも早く職員の削減目標を達成できるよう全力を挙げて取り組んでいくとともに、包括外部監査で効率的な教育サービスの提供を求められた教育委員会や警察本部にもこれまで以上の人員削減を求め、総人件費を抑制していきたいとの答弁がなされたのであります。  第四点は、警察署の管轄区域見直しに伴う体制整備についてであります。  市町合併の進展により、本年四月に丸亀警察署、平成十九年四月に高瀬警察署及び観音寺警察署の管轄区域の見直しが行われるが、これに伴う治安体制の整備等について、理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、丸亀警察署は、本年四月に地域を中心に、刑事、交通部門等に警察官を約二十人増員配置するとともに、駐在所の勤務員を増員して二十四時間交代の交番として治安維持強化に当たることとしている。  また、三豊市、新観音寺市の人口規模などから、平成十九年四月を目途に観音寺警察署から高瀬警察署へ若干名の警察官を配置がえするとともに、高瀬警察署は来庁者の増加が予想されることから、平成十八年度に執務室の改修や運転免許講習会場の整備を行いたいと考えている。  今後とも治安維持に不均等あるいは間隙を生じさせることのないよう警察署の体制整備に取り組んでまいりたいとの答弁がなされたのであります。  このほか、新年度予算についての考え方、県税の増収、琴電連続立体交差事業、瀬戸大橋の利用促進、県有未利用地の売却、情報システム最適化の推進、四県連携、地域コミュニティー活性化支援事業、包括外部監査、県顧問弁護士の考え方、私学の振興、かがわ男女共同参画プラン後期計画、県職員住宅の見直し、防災対策、交通死亡事故抑止対策、けん銃盲発事故の原因究明等々についても、意見、要望を交えながら理事者の見解をただしたのであります。  なお、三月二十二日の委員会において、指定管理者の指定に関して、指定管理候補者の代表者を知事や副知事が務めている団体は、指定する側とされる側の代表者が同じであり、県民感情からすれば不自然と思うが、問題点と対応について、理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、今回の指定議案の中で、知事及び副知事が代表となっている団体は五団体あるが、指定管理候補者の選定に当たっては、公平性、透明性を確保する観点から、外部の方にも選定委員会に参加いただき、厳正に審査してきたところであり、また、県とは別人格を有していることから、法的には問題ないと考えている。  しかしながら、県議会での議論を踏まえ、誤解を受けることがないようにということで、今月中に知事、副知事がそれぞれの団体の代表者から退任し、四月から新しい代表者の下で施設の管理業務を行うとの答弁がなされたのであります。  以上のような審査過程を経た後、付託されました議案二十七件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決し、陳情八件につきましては、お手元御配布の審査報告書のとおり決した次第であります。  これをもって総務委員会の報告を終わります(拍手、降壇) ◯議長(塚本 修君)環境建設常任委員長平木 享君。    (平木 享君登壇、拍手) ◯平木 享君 今期定例会における環境建設委員会の審査の経過及び結果について御報告いたします。  本委員会に付託されました案件は、議案三十二件、請願陳情六件であります。以下、審査の過程において論議された主な事項について、その概要を申し上げます。  まず第一点は、地球温暖化対策についてであります。
     地球温暖化は、人類の生存にもかかわる深刻な地球規模の問題であるが、まず、地域レベルで対策を推進する必要があります。  このため県は、香川県地球温暖化対策推進計画を策定し、温室効果ガス削減のため、さまざまな施策に取り組むようでありますが、県民意識の醸成や地球温暖化防止活動推進センターの指定、地球温暖化防止活動推進員の委嘱などをどのように進めていくのか、理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、地球温暖化防止のためには、県民や事業者の方々が環境に負荷をかけない行動を展開していただくことが必要であり、アイドリングストップや買い物袋持参キャンペーンなど具体的でわかりやすい事例と効果を示した普及啓発が重要であると考えている。また、地球温暖化防止活動推進センターについては、行政主導ではなく、実際に活動される方が主体的に運営する仕組みができるよう関係者と意見交換を行いながら検討を進めるとともに、地球温暖化防止活動推進員については、地域や職場における活動のリーダーを養成し、取り組みを広げていきたいと考えているとの答弁がなされたのであります。  第二点は、県営住宅の廃止・削減についてであります。  現在、香川県営住宅検討委員会の答申を受け、県営住宅の廃止・削減の検討が行われているところでありますが、その検討状況と今後のスケジュール、また、説明会の開催状況や住民の移転についての考え方などについて、理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、検討委員会の答申を尊重し、香川県営住宅ストック総合活用計画を今月中に見直すこととしており、データの整理を終え、今後五年間の廃止・削減団地の選定や残る団地の整備方針などについて最終調整を行っている。  入居者への説明会は、二月七日から現在まで、九団地で延べ十一回開催しており、三月中にすべての説明会を終えるよう順次開催してまいりたい。  また、実施に当たっては、高額所得者や家賃滞納者などに対する明け渡し請求など、厳正な対応による移転先の確保や補償の問題に適切に対応するとともに、入居者説明会での意見やアンケート調査結果も踏まえ、本年九月までに取りまとめる県営住宅再編整備計画において、高齢者や障害者、低所得者への影響が最小限となるよう、きめ細かな対応を図ってまいりたいとの答弁がなされたのであります。  第三点は、県営広域水道第二次拡張事業についてであります。  県内の水道を広域的かつ計画的に整備するため、平成十一年度から実施されております第二次拡張事業について、東讃地域への給水見通しなど進捗状況について、理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、今年度までに約百九億四千万円の事業費で、東讃・中讃地域への送水管整備などを図ってきたところであり、送水の安全度を高め、非常時の給水拠点となる田面調整池の本体工事も完了したところである。来年度は、約十三億八千万円の事業費により、八・五キロの送水管を布設するとともに、高松以東への重要な給水拠点となる岡調整池の造成に着手する予定である。  東讃地域への給水見通しについては、平成十九年度中に東かがわ市へ給水できるよう取り組んでまいりたいとの答弁がなされたのであります。  第四点は、アスベスト対策についてであります。  アスベストによる県民の健康被害を防止するため、香川県アスベストによる健康被害の防止に関する条例が施行されており、本条例に基づく届け出状況や民間建物の調査状況などについて理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、これまでアスベストを使用する建築物の解体等は、大気汚染防止法や本条例に基づき十七件の届け出がなされている。また、店舗や事務所など多数の者が使用する建物の所有者に義務づけたアスベスト使用の有無の届け出は、条例施行一カ月で五十四件にとどまっていることから、今後は、対象者リストを作成し、直接、個別に届け出を指導してまいりたい。  また、昭和三十一年から平成元年までに施工された延べ床面積千平方メートル以上の民間建物の調査については、対象建物二千四百四棟のうち二千二百四十三棟の所有者から報告があり、このうち七十四棟でアスベストが使用されているとの報告がなされたところである。なお、文書や電話での調査が困難な残る百六十一棟については、今後、現地調査の実施などにより状況の把握に努めたいとの答弁がなされたのであります。  なお、新年度における道路予算については、前年度に比べ大幅に減少していることから、委員より、補正を含めた今後の予算確保について、強く要望がなされたのであります。  このほか、三豊鳥坂インターチェンジ、公共工事のコスト縮減、応急危険度判定制度、災害復旧事業、県民参加のみどりづくり事業、環境保全活動の促進、希少野生生物の保護対策、香川大学との連携融合事業、香川用水水源の森保全事業、一般廃棄物と産業廃棄物の一体処理、水道施設の震災対策、水道用原水調整池などについて、意見、要望を交えながら、理事者の見解をただしたのであります。  以上のような審査過程を経た後、付託されました議案三十二件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決し、請願陳情六件につきましては、お手元御配布の審査報告書のとおり決した次第であります。  これをもって環境建設委員会の報告を終わります。(拍手、降壇) ◯議長(塚本 修君)文教厚生常任委員長名和基延君。    (名和基延君登壇、拍手) ◯名和基延君 今期定例会における文教厚生委員会の審査の経過及び結果について御報告いたします。  本委員会に付託されました案件は、議案四十七件、請願陳情七件であります。以下、審査の過程において論議されました主な事項について、その概要を申し上げます。  まず第一点は、県立津田病院廃止後の地域医療の確保についてであります。  県立津田病院の廃止に当たっては、地元自治会からも診療所を設置するなど地域医療の充実を求める陳情がなされており、県としては廃止後の地域医療の確保に向けて一定の支援を行うとのことでありますが、支援を行うに当たってはしっかりとした理論づけが必要であります。  そこで、さぬき市に対する支援はどのような考え方のもとに、どういう支援を考えているのか、理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、これまで津田病院が担ってきた救急医療や小児・周産期医療、災害時医療といった部分については今後とも確保する必要があり、その一環として新白鳥病院の整備に向けて取り組んでいるところである。  しかしながら、大川地域の患者動向から考えると、すべての患者が白鳥病院に行くとは考えられず、さぬき市の区域で一定の医療を確保することが望ましいと考えている。  そこで、津田病院廃止後の大川地域における地域医療については、白鳥病院とさぬき市民病院が連携を図りながら担っていく必要があることから、現在、さぬき市民病院においては、その整備に向けた取り組みが進められているところであり、津田地区においては、廃止後の津田病院を利用した診療所の設置を考えている。  これらは、大川地域の公的医療体制の再編に当たり津田病院の機能を引き継ぐ施設であり、後医療の確保に関する責任の観点から、さぬき市に対して一定の支援を行う必要がある。  支援の対象としては、さぬき市民病院の整備に要する費用の中で、津田病院廃止に伴う建設費の増嵩分と診療所建設に要する経費を考えている。  その補助額については、国や他県の事例も参考にしながら、今後検討していく。また、補助の時期については、さぬき市との協議が必要であるが、早くても平成二十年度以降になるとの答弁がなされたのであります。  第二点は、きらめくかがわの高校づくり推進事業についてであります。  本事業は、高校生の学力向上や就職指導、地域に開かれた学校づくりなどの学校独自の取り組みのほか、教員の指導能力向上などの取り組みを通して、魅力ある高校づくりを推進しようとするものであります。  そこで、この事業の内容や特色ある高校づくりのための学校独自の取り組みなどについて、理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、本事業は、各学校が特色づくりのために独自に企画したプランを支援することや教員の教科指導力を高めるためのかがわ教員道場を開催すること、また、高校の合同説明会を開催することなどの内容から成っている。  学校独自の取り組みとしては、専門学科では、ロボットや省エネカーなどのものづくりや、伝統工芸士、高度熟練技能者等による技術指導講座の開設などを考えている。  普通科高校では、生徒に最先端の技術や研究などを体験させるための企業や大学、研究所などへの短期内地留学の実施や、OBを中心とした大学生が生徒からの質問に答えるという学習支援制度の導入、さらに、地域の公共施設や通学路の清掃などのボランティア活動の支援などを考えている。  また、かがわ教員道場は、今年度から始めたものであるが、来年度は国語、数学などの普通教科に、新たに工業、商業などの専門教科も加えた九教科で、百人程度の人員で実施したい。  さらには、各高校の教育内容や特色ある教育活動を積極的に情報提供してほしいという県民の方々からの要望を受け、今回初めての試みとして、中学生や保護者などを対象に県下の高校が一堂に会した合同説明会を八月にサンメッセ香川で開催するとの答弁がなされたのであります。  このほか、少子化対策の基本的な方向性、母乳育児の推進、不妊治療費の県単独上乗せ助成制度、県立病院事業への地方公営企業法全部適用、救命救急センターの県西部への設置、介護予防サポーター制度、医師の確保対策、生活保護世帯の状況、教育委員会における教職員の人員削減、映像文化による香川の活性化事業、県立高校の再編整備、就学援助費の受給等の状況、アスベスト対策、スクールカウンセラーの状況、学校における英語教育、学校の耐震化等々についても、要望、提言を交えながら、理事者の見解をただしたのであります。  以上のような審査過程を経た後、付託されました議案四十七件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決し、請願陳情七件につきましては、お手元御配布の審査報告書のとおり決した次第であります。  これをもって文教厚生委員会の報告を終わります。(拍手、降壇) ◯議長(塚本 修君)経済常任委員長水本勝規君。    (水本勝規君登壇、拍手) ◯水本勝規君 今期定例会における経済委員会の審査の経過及び結果について御報告いたします。  本委員会に付託されました案件は、議案十八件、陳情一件であります。以下、審査の過程において論議された主な事項について、その概要を申し上げます。  まず第一点は、まちづくりについてであります。  先般、大手スーパーのイオンから高松市香西地区への大型店新設の届け出があったところであり、現在、香川県はオーバーストア状態が続いておりますが、大型小売店の出店は、中心市街地における商店街との競争を激化させるなど、地域経済に及ぼす影響は大きなものがあります。また、今後のまちづくりのあり方を考える上でも早急に対応すべき問題であります。  そこで、県では、新規事業として、広域まちづくり商業振興事業を立ち上げて広域的な観点から、まちづくりのあり方について検討を行おうとしておりますが、その内容及び大型小売店出店への対応について、理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、本事業は、まちづくりの見直しの内容を踏まえるとともに、学識経験者などで構成される広域まちづくり商業振興検討委員会を設置し、大型小売店や既存の商店街が果たす役割及び地域に与える影響等について調査分析を行い、これらをもとに大型小売店の立地のあり方や中心市街地の活性化などについて、県民の視点にも配慮しながら専門的な見地から幅広く検討を行うものである。  また、まちづくりは、市町が主体となるべきであるが、県も広域的な立場で市町との役割分担を明確にした上で、検討委員会の中でまちづくりの方策を検討してまいりたい。  さらに、大型小売店の出店に対しては、大規模小売店舗立地法に基づき、生活環境の保持という観点から審査を行うこととなるが、大規模小売店舗立地審査会の意見や地元高松市、周辺住民の意見も聞いて、適切に対処してまいりたいとの答弁がなされたのであります。  なお、現在、国においてまちづくり三法の見直しが進められているところであり、県として、本県の実情を考慮し、必要な意見の申し出などを行うよう要望がなされたのであります。  第二点は、農産物の消費拡大についてであります。  社会経済情勢の変化に伴い生活様式が多様化し、健康志向が高まるとともに、食に対する嗜好が多様化することにより、年々農産物の消費が減少してきております。しかしながら、農産物の生産量は余り変わっていないため、農産物価格の下落や生産調整という事態になり、農業者の収益面に影響が出てくることになります。  また、消費の減少は、ダイエットのために食べないことが健康にいいという風潮も影響しているようですが、健康を保つためにも食べることが大事であり、農産物を消費していくことが生産振興にもつながることから、食育も兼ねた農産物の消費拡大について、理事者の見解をただしたのであります。  これに対して理事者は、生産振興においては当然のことながら、販売戦略も非常に重要となっており、県内外で消費拡大のための取り組みを関係団体とともに実施している。  県内においては、消費者を対象とした収穫体験や講演会活動などを行っているほか、学校給食においてはモデル地域を設定して学校栄養士の協力のもと地産地消を推進しているところである。さらに、玄米粉の開発や小原紅早生を利用したジャムの商品化など、新たな需要の開拓と高付加価値化に取り組むほか、ホームページにおいても県産農産物の出荷情報や産直施設の情報などを提供している。  県外に向けては、主要出荷先である京浜や京阪神の消費者に県産農産物のファンになってもらうため、市場駐在員と連携して各種の企画を実施している。さらに、都市圏における量販店での販売促進活動の際には、生産者みずからが店頭で実演販売等を行うとともに、さまざまな機会をとらえてイベントに参加することも効果が大きいと考えている。  いずれにしても、県産農産物の消費拡大は、息長く継続的に施策を実施することが必要であり、新たに策定される香川型食育推進運動方針等に沿って、生産、流通、消費等、幅広い団体と連携しながら、その消費拡大に努めてまいりたいとの答弁がなされたのであります。  このほか、技能五輪・アビリンピック、地域企業の国際取引支援、量的金融緩和の解除対策、産業技術センターのあり方、商工会の合併、指定管理者制度、高齢者雇用安定法の改正、大型イベントの誘致・支援、小豆島観光の振興、栗林公園の集客増の取り組み、ジャパンフラワーフェスティバルの開催、品目横断的経営安定対策、鳥獣害防止対策、ミカンの袋かけなど高付加価値化推進による産地の活性化、盆栽のブランド化と生産振興、内水面環境の保全、養殖ノリ不作対策、水産研究予算の確保と今後の新魚種開発等々についても、意見、要望を交えながら理事者の見解をただしたのであります。  なお、昨日の委員会において理事者から、指定管理者指定議案に関連して、知事や副知事が指定管理候補者の代表者を務めている団体については、今月中に当該団体の代表者から退任し、四月からは、新しい代表者のもとで施設管理業務を行うこととしているとの報告がなされたのであります。  以上のような審査過程を経た後、付託されました議案十八件につきましては、原案どおり可決すべきものと決し、陳情一件につきましては、お手元御配布の審査報告書のとおり決した次第であります。  これをもって経済委員会の報告を終わります。(拍手、降壇) ◯議長(塚本 修君)以上で委員長報告を終わります。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)これより議案の採決に入ります。  まず、議案第一号、第二号、第五号及び第四十号の四議案を一括議題といたします。  これらの四議案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  これらの四議案を、いずれも原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よってこれらの四議案は、いずれも原案のとおり可決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第三号、第四号、第六号、第七号、第九号、第十八号ないし第二十号及び第三十五号の九議案を一括議題といたします。  これらの九議案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  これらの九議案を、いずれも原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よってこれらの九議案は、いずれも原案のとおり可決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第八号、第十号、第十一号、第十三号、第十五号ないし第十七号、第二十二号、第二十四号ないし第二十九号、第三十三号、第三十四号、第三十六号、第四十一号、第四十二号、第四十五号ないし第四十七号、第四十九号ないし第五十一号、第五十六号ないし第五十八号、第六十号、第六十一号、第六十三号ないし第七十号、第七十二号、第七十四号、第七十八号、第八十号ないし第八十三号、第八十五号、第八十六号、第八十八号、第九十号、第九十二号、第九十四号、第九十五号及び第百号ないし第百四号の五十七議案を一括議題といたします。  これらの五十七議案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  これらの五十七議案を、いずれも原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立全員、よってこれらの五十七議案は、いずれも原案のとおり可決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第十二号、第三十号ないし第三十二号、第三十七号、第三十八号、第四十三号、第四十四号、第五十三号ないし第五十五号及び第九十九号の十二議案を一括議題といたします。  これらの十二議案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  これらの十二議案を、いずれも原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よってこれらの十二議案は、いずれも原案のとおり可決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第十四号、第二十一号、第三十九号、第四十八号、第五十二号、第七十三号、第七十五号、第七十六号、第八十七号及び第九十八号の十議案を一括議題といたします。  これらの十議案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  これらの十議案を、いずれも原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よってこれらの十議案は、いずれも原案のとおり可決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第二十三号及び第九十三号の二議案を一括議題といたします。
     これらの二議案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  これらの二議案を、いずれも原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よってこれらの二議案は、いずれも原案のとおり可決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第五十九号、第六十二号、第七十一号、第七十七号、第七十九号及び第八十四号の六議案を一括議題といたします。  これらの六議案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  これらの六議案を、いずれも原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よってこれらの六議案は、いずれも原案のとおり可決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第八十九号を議題といたします。  本案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  議案第八十九号を、原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よって本案は、原案のとおり可決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第九十一号を議題といたします。  地方自治法第百十七条の規定により、花崎光弘君を除斥いたします。    (花崎光弘君退場) ◯議長(塚本 修君)本案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  議案第九十一号を、原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立全員、よって本案は、原案のとおり可決いたしました。  花崎光弘君の除斥を解きます。    (花崎光弘君入場)    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第百五号、香川県教育委員会委員の任命同意についてを議題といたします。  本案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  議案第百五号を、同意することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立全員、よって本案は、同意することに決しました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第百六号、香川県教育委員会委員の任命同意についてを議題といたします。  本案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  議案第百六号を、同意することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よって本案は、同意することに決しました。  この際、ただいま教育委員会委員に任命同意されました和泉幸男君のごあいさつがあります。  和泉幸男君。    (和泉幸男君登壇、拍手) ◯和泉幸男君 ただいま私の教育委員選任につきまして、皆様方の御同意を賜り、改めて責任の重大さを痛感いたしております。  もとより微力ではありますが、心を新たにし、本県教育の基本理念とするところの夢に向かってチャレンジする人づくりのため、努力を重ねてまいる所存であります。  議員の皆様方におかれましては、どうか引き続き格別の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。(拍手、降壇)    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第百七号、香川県監査委員の選任同意についてを議題といたします。  地方自治法第百十七条の規定により、辻村 修君を除斥いたします。    (辻村 修君退場) ◯議長(塚本 修君)本案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  議案第百七号を、同意することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よって本案は、同意することに決しました。  辻村 修君の除斥を解きます。    (辻村 修君入場)    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第百八号、香川県収用委員会委員の任命同意についてを議題といたします。  本案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  議案第百八号を、同意することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立全員、よって本案は、同意することに決しました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第百九号、香川県収用委員会委員の任命同意についてを議題といたします。  本案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  議案第百九号を、同意することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立全員、よって本案は、同意することに決しました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第百十号、香川県収用委員会委員の任命同意についてを議題といたします。  本案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  議案第百十号を、同意することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立全員、よって本案は、同意することに決しました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第百十一号、香川県収用委員会予備委員の任命同意についてを議題といたします。  本案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  議案第百十一号を、同意することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立全員、よって本案は、同意することに決しました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、議案第百十二号、香川県収用委員会予備委員の任命同意についてを議題といたします。  本案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  議案第百十二号を、同意することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立全員、よって本案は、同意することに決しました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)これより請願陳情の採決に入ります。  まず、陳情十七の十四、陳情十七の十五及び陳情十七の十六の三件を一括議題といたします。  地方自治法第百十七条の規定により、綾田福雄君及び鎌田守恭君を除斥いたします。    (綾田福雄君、鎌田守恭君退場) ◯議長(塚本 修君)これらの陳情三件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  これらの陳情三件を、いずれも委員会審査報告書のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(塚本 修君)御異議なしと認め、委員会審査報告書のとおり決定いたします。  綾田福雄君及び鎌田守恭君の除斥を解きます。    (綾田福雄君、鎌田守恭君入場)    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、陳情十八の一を議題といたします。  本陳情の委員会審査報告書は不採択であります。  本陳情については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  陳情十八の一を、委員会審査報告書のとおり決することに賛成の諸君の御起立を求めます。
       (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よって本陳情は、委員会審査報告書のとおり決定いたします。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、陳情十八の二を議題といたします。  本陳情の委員会審査報告書は不採択であります。  本陳情については、討論の通告がありますので、発言を許可いたします。  渡辺智子さん。    (渡辺智子君登壇、拍手) ◯渡辺智子君 私は、陳情十八の二、香川県情報公開条例第十七条の閲覧手数料規定の廃止についてを採択すべきとの立場から討論いたします。  県議会での活動を始めて十一年、私は一貫して情報公開の重要性を訴えてきましたが、この間、本県の情報公開も随分進んできました。  請求される前にみずから公開していこうという取り組みも進み、先日は一億円以上の県の支出に関してはホームページで公開していくという新しい方針も発表されたところで、こうした姿勢は高く評価するところです。  ところが、このほど情報公開に取り組む県の基本姿勢に大きな疑問符が投げかけられるような事態が発生しました。  本県の情報公開条例第十七条には、手数料の規定があり、コピー代以外に閲覧するだけで一件二百円の閲覧手数料が徴収されることになっています。この閲覧手数料については、一九九五年、食糧費の全国一斉公開請求が初めて行われたとき、香川県では閲覧手数料約十万円とコピー代約十二万円の計約二十二万円かかることがわかり、市民グループが文書の入手を断念するという事件がありました。  他県でも、数十万円に上る閲覧手数料やコピー代を請求されるという事態が起こり、大きな問題になりました。当時、閲覧手数料を取る都道府県は四都県ありましたが、その後の条例改正によって、現在、規定のあるのは東京都と香川県だけです。香川県では、この規定は残ったものの、公益目的などの場合減免されるという規定によって、実質的にはこの申請をすれば免除されるという運用がされてきました。  閲覧手数料は、情報公開制度の重大な阻害要因とされ、毎年行われている全国市民オンブズマンの情報公開度ランキングでも、手数料を取る東京都は、ランキング最下位よりもさらに下の失格とされてきましたが、香川県は減免規定が幅広く運用されているということで、これまで失格を免れてきました。  ところが、昨年、これまでと同様に公益目的を理由として減免申請をした県民の公開請求に対して、減免が認められないという事態が起きました。行政が出したくないという情報について、公益目的とは認めないという恣意的な運用がされれば、十一年前のように多額の閲覧手数料という高いハードルによって、県民が実質的に公開請求ができないことになり、この制度は機能しなくなるという可能性が現実のものとなったのです。  担当課は、「行政文書の公開事務は特定の者のためにする役務の提供であり、制度を利用しない者との負担の公平を図る観点から、受益者負担として手数料を徴収することが適当である」としていますが、この考え方は情報公開制度に対する根本的な認識を誤ったものです。  情報公開は、特定の請求者個人へのサービスではなく、県民に説明責任を果たすという行政の責務であり、情報公開によって県政が透明化され、県民の県政への参画が進めば、その恩恵はすべての県民に還元されるという認識に立って制度を運用すべきものです。  例えば、大阪府は、「公文書公開請求権が広く一般に知る権利の保障に資するものであることから、それに要する経費は、本来、他の行政事務と同じく公費で賄われるべきである」としています。  また、静岡県では、「地方分権に対応した県民本位の県政を築き上げていくには、県民と行政がともに協力し合い、施策を進めていくことが不可欠で、県民参加の手段である情報公開制度は利用しやすいものでなければならない。また、行政に課せられた説明責任を全うするための制度であるという理念からも、請求者に負担させることはやめ、手数料は廃止すべきである」として、閲覧手数料を廃止しました。  東京都以外の他の四十五道府県も、同様にこのような基本姿勢に立って、閲覧手数料を徴収しないという姿勢を貫いているのです。  担当課は、国の情報公開法にも開示請求手数料規定があるという理由を挙げていますが、情報公開制度に関しては、国よりも地方の方が進んでいます。地方分権を国に強く求めている県として、また、国よりもはるかにこの情報公開に取り組み、県民とともにこの制度をよりよいものにしてきた県としては、「国も手数料を取っているから」などという恥ずかしい理由を挙げるべきではありません。  以上のような理由で、本県の情報公開制度の根本を揺るがすおそれのある閲覧手数料規定は、減免という恣意的な判断の加わる余地のある運用ではなく、規定そのものを廃止すべきであり、これを求める本陳情は採択すべきであると考えます。  さらには、県議会として、この規定を廃止する条例改正に早急に取り組むべきであるということを訴え、議員の皆様の御賛同を心よりお願いして、私の討論を終わります。(拍手、降壇) ◯議長(塚本 修君)以上で通告による討論は終わりました。  討論を終局いたします。  これより、陳情十八の二を起立により採決いたします。  陳情十八の二を、委員会審査報告書のとおり決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よって本陳情は、委員会審査報告書のとおり決定いたします。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、陳情十八の四及び陳情十八の五の二件を一括議題といたします。  これらの陳情二件の委員会審査報告書は、いずれも不採択であります。  これらの陳情二件については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  これらの陳情二件を、いずれも委員会審査報告書のとおり決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よってこれらの陳情二件は、いずれも委員会審査報告書のとおり決定いたします。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君) 次に、請願十八の六を議題といたします。  本請願の委員会審査報告書は、不採択であります。  本請願については、討論の通告がありますので、発言を許可いたします。  梶 正治君。    (梶 正治君登壇、拍手) ◯梶 正治君 請願十八の六、香川県営住宅の廃止・削減計画の撤回についてを採択すべきであるという立場で討論いたします。  先日の一般質問の中で、目の前で起こっている残虐な行為に対する無感覚さの拡大が大変な問題であると指摘されました。県営住宅連合自治会からの請願を不採択にしようとしている香川県議会も、同様の無感覚に陥っているのではないでしょうか。  二千戸を上回る全国にも類のない香川県営住宅削減の方針が議会に対して初めて明らかにされたのは、昨年九月二十一日の環境建設委員会、香川県営住宅検討委員会の答申案の報告でありました。その後、九月二十九日に正式答申が出され、四日後の一般質問では早くも答申の実施という答弁が出され、以後これを根拠にして削減に向けた具体的作業が進められてしまいました。それ以後、幾人もの議員が指摘したように、答申というものを受ければ、それは自動的に県の決定になるのか、それともいつの時点かで知事が意思決定したのか、今に至るまで明確になっておりません。  このような政治手法を許してしまうなら、議会の機能はますます低下し、県民の民意から離れた独善県政を生むことになるでしょう。理事者側の答弁は、「移転に伴う影響が最低限となるよう、きめ細かな対応を図ってまいりたい」だけで、何を聞いてもこの答弁しか出てこない。議論がかみ合っていないのに、そのまま時間切れで済ませるような態度と言わざるを得ません。私個人を門前払いにするのは結構ですが、議員を選出してくれた県民に対して不誠実な態度は許されません。請願採択により、理事者側のなし崩し手法に対する議会としての毅然たる態度を示すべきだと考えます。  さて、県営住宅連合自治会からの請願を採択すべき最大の理由は、廃止削減によって県が県民から住宅を奪うという冷酷非道な県政運営は許されないということであります。知事は、「県政は県民のためにある」と言われますが、その中には、「ただし公営住宅入居者は除く」と加えなければなりません。年金生活者や若い世帯を初め、歯を食いしばって頑張っている県民が報われなくていいのでしょうか。住宅という最大のセーフティーネットをなくしていいのでしょうか。我々香川県議会議員の基本的な姿勢が問われているのです。  採択すべき三つ目の理由は、市町との信頼回復のためであります。この点に関する理事者側答弁は、「アンケート調査を行った後、市町担当者を個別に呼び強く要請した」の一点張りです。一方、例えば丸亀市の理事者は、市議会の場で「具体の相談はなかった」と明言しているのですから、どちらかがうそをついたことになります。大変な問題です。  五月に行ったという市町アンケートの原文がここにあります。標題は、香川県における市町の住宅施策に関する調査であり、県営住宅の削減など一言も触れておりません。このアンケートをもって市町の意見は聞きましたという答弁では納得できません。最近、県政に対する市町からの不信感がとみに強まっているのは、こういう姿勢が大きく原因していると考えられます。この際、市町との信頼回復のために、一たん立ちどまって慎重な協議を改めて始めるべきです。  ところが、県は、慎重に進めるどころか、二月議会開会前、地域住宅協議会前、入居者説明会前に、手回しよく二つの不動産業界団体と協定を締結し、退去者の住宅あっせんに対する媒介報酬と事務手数料の支払いまで既に約束しているのであります。  以上述べましたとおり、県民を踏みにじり、県議会を軽視し、市町を無視する県営住宅削減の動きをとめなければ、県民の負託に反することになるでしょう。請願採択という勇気ある行動をとっていただくことをお願いし、私の討論といたします。(拍手、降壇) ◯議長(塚本 修君)以上で通告による討論は終わりました。  討論を終局いたします。  これより請願十八の六を起立により採決いたします。  請願十八の六を、委員会審査報告書のとおり決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よって本請願は、委員会審査報告書のとおり決定いたします。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、残余の請願陳情十四件を一括議題といたします。  請願陳情十四件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  請願陳情十四件を、いずれも委員会審査報告書のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(塚本 修君)御異議なしと認め、委員会審査報告書のとおり決定いたします。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、日程第百十二、閉会中継続調査事件を議題といたします。  各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第九十三条の規定により、お手元に御配布の申出書のとおり、閉会中継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。  各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中継続調査に付したいと存じますが、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(塚本 修君)御異議なしと認め、さよう決します。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、日程第百十三、発議案第一号、香川県議会議員の報酬の特例に関する条例議案を議題といたします。  本発議案は、議員綾田福雄君ほか六名の自由民主党議員会、けんみんねっと、公明党議員会、日本共産党議員団共同提出であります。  案文は、配布のとおりであります。  お諮りいたします。  本発議案については、提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(塚本 修君)御異議なしと認め、さよう決します。  本発議案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  発議案第一号を、原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立全員、よって本発議案は、原案のとおり可決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、日程第百十四、発議案第二号、三位一体の改革の推進に関する意見書案を議題といたします。  本発議案は、議員鎌田守恭君ほか十一名の自由民主党議員会、社会民主党・県民連合、けんみんねっと、公明党議員会共同提出であります。  案文は、配布のとおりであります。  お諮りいたします。  本発議案については、提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(塚本 修君)御異議なしと認め、さよう決します。  本発議案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  発議案第二号を、原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よって本発議案は、原案のとおり可決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、日程第百十五、発議案第三号、日朝国交正常化に努力し、拉致問題の平和的解決を求める意見書案を議題といたします。  本発議案は、議員砂川 保君ほか六名の社会民主党・県民連合提出であります。  案文は、配布のとおりであります。  提出者代表高田良徳君の説明を求めます。
     高田良徳君。    (高田良徳君登壇、拍手) ◯高田良徳君 発議案第三号、日朝国交正常化に努力し、拉致問題の平和的解決を求める意見書について、提案理由の説明をさせていただきます。  先月、北京で開かれた日朝政府間協議は、何の進展もなく終わったと報道されました。我が国は、拉致被害者の早期帰国と真相究明、元工作員の容疑者ら実行犯の引き渡しを要求しましたが、北朝鮮はすべて否定し、逆に北朝鮮国民を誘拐、拉致したとして、日本の脱北者支援団体関係者の引き渡しを迫るという暴挙に出ました。国外に出たい人を支援するのと、無理やり拉致するのを同列に扱った、まさに論外で、これは時間稼ぎ以外の何物でもありません。この北朝鮮側の誠意のない対応に強い怒りを覚えるのは、皆さん同じだと思います。  このような状況の中で、国民感情として経済制裁という圧力を求める声が高まってくる、心情的には理解できますが、ここは冷静に対応すべきだと思いますし、小泉首相は、そういう意味から大変冷静だと思います。今、感情的に経済制裁に踏み切って拉致問題が解決するでしょうか。イラクでは、アメリカ等の経済制裁によって多くの人命が失われたことは報道されたとおりです。今でも北朝鮮では、食糧不足のために栄養失調に苦しむ子供たち、その果てに死んでいく人々が多くいます。だからこそ、ピョンヤン宣言の流れは、日朝国交正常化交渉を反故にすると、日本側の拉致問題も解決しないかわりに、北朝鮮も経済支援が受けられないということになっていると思います。  北朝鮮政府は、経済制裁を宣戦布告と見なすと言っています。当然、挑発と考えますが、「テロ国家には屈しない」と感情的になり、その北朝鮮を封じ込める経済制裁を行ったら、一体どのような事態になるでしょうか。  先日の予算委員会でも、小泉首相は、「制裁すれば、懲らしめれば日本の思い通りにいくかというと、そういう問題でもない。韓国も中国も北朝鮮への支援体制を強化している。日本だけが経済制裁を強めて効果があるか考えなくてはいけない」と述べました。首相がどのような意図で経済制裁に消極的なのかはわかりませんが、確かに経済制裁の効果は、日本と北朝鮮に国交がある周辺の第三国を経由すれば何とでもなるということで疑問視されていることも事実であり、逆に、北朝鮮に口実を与え、下手をすれば日朝協議の交渉テーブルがなくなり、拉致問題の進展が望めなくなるという可能性もあるということだと思います。  また、拉致被害者は、我が国だけではありません。韓国での拉致被害者は七百人とも言われています。しかし、それでも韓国は、北朝鮮との交流を深め、支援体制を強化する中で太陽政策を進めています。これは、韓国が北朝鮮に屈しているわけでは決してありません。敵視政策をすることが、自国にとっても何ら利益をもたらさないことを知っているからです。  七十年前、我が国も米英から経済制裁を受けました。結果、武士は食わねど高楊枝で、国民だけが苦しみ、大日本帝国は経済制裁には屈しなかったのではないでしょうか。そして、日中戦争、太平洋戦争への引き金になったという歴史を日本国民は知っています。  三年ほど前、経済制裁について報道された中で、救う会会長が、「向こうは制裁を宣戦布告と見なし、ミサイルを撃ち込むことに必ずなる。日米安保条約を発動し対応すると首相は答えるべきだ。戦争を恐れてはならない」と語ったようですが、とんでもありません。拉致事件によって苦しみ続けている人々のことを考えれば、拉致問題は一刻も早く解決しなければならないのは当然です。被害当事者の地村さんの手記の中で、「そもそも北朝鮮による拉致事件はなぜ起きたかを考えると、その一つに、戦後国交が正常化されていない日本との対立関係が背景にあるものと考えられる」と書いており、日朝国交正常化を実現していく努力の中でこそ、解決に向けた道が再び開かれてくるものだと思います。  ピョンヤン宣言は、国交正常化を早期に実現させるため、あらゆる努力を傾注すること、そして国交正常化の実現に至る過程においても、日朝間に存在する諸問題に誠意を持って取り組むと宣言し、両首脳で確認しました。その履行を双方が反故にしようとしています。もう一度ピョンヤン宣言に立ち返り、六カ国協議も含めたさらなる外交努力で、拉致問題を平和的に解決するよう強く求めるものです。議員諸氏の御賛同のほど、よろしくお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。(拍手、降壇) ◯議長(塚本 修君)以上で説明を終わります。  お諮りいたします。  本発議案については、委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(塚本 修君)御異議なしと認め、さよう決します。  本発議案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  発議案第三号を、原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立少数、よって本発議案は、否決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、日程第百十六、発議案第四号、北朝鮮による日本人拉致問題の早期全面解決を求める意見書案を議題といたします。  本発議案は、議員鎌田守恭君ほか七名の自由民主党議員会、公明党議員会共同提出であります。  案文は、配布のとおりであります。  お諮りいたします。  本発議案については、提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(塚本 修君)御異議なしと認め、さよう決します。  本発議案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  発議案第四号を、原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立多数、よって本発議案は、原案のとおり可決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、日程第百十七、発議案第五号、低髄液圧症候群(髄液が漏れる病気)の治療推進を求める意見書案を議題といたします。  本発議案は、議員名和基延君ほか十名の各派共同提出であります。  案文は、配布のとおりであります。  お諮りいたします。  本発議案については、提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(塚本 修君)御異議なしと認め、さよう決します。  本発議案については、討論の通告がありませんので、直ちに起立により採決いたします。  発議案第五号を、原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立全員、よって本発議案は、原案のとおり可決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)次に、日程第百十八、発議案第六号、高金利引下げに関する意見書案を議題といたします。  本発議案は、議員砂川 保君ほか十二名の社会民主党・県民連合、けんみんねっと、日本共産党議員団共同提出であります。  案文は、配布のとおりであります。  提出者代表石井 亨君の説明を求めます。  石井 亨君。    (石井 亨君登壇、拍手) ◯石井 亨君 私は、発議案第六号、高金利引下げに関する意見書について、その提案理由を説明いたします。  近年の自殺者数の変遷というのを見てみますと、一九八九年から九五年ごろ、平均およそ年間二万人の自殺者というものを私たちの国は抱えておりました。それが、九八年から二〇〇〇年あるいはそれ以降を見てみますと、年三万人という、こういう数字を示しております。およそ一・五倍、一万人の増加という数字を見たわけでありますが、その内訳を見てみますと、四十五歳から六十九歳の男性が増加分のおよそ六割以上、また、その多くが完全失業者でありました。  自殺の理由を見てみますと、経済・生活苦による自殺件数、これが急増しておりまして、その変遷はおよそこの間六倍という変化を示しております。これらの国家的損失は一兆円余りとも試算されております。  また、その親族、友人の中でこういう自殺を体験してしまいますと、いわゆる自殺に対するハイリスクグループとして自殺の危機と隣り合わせに生きていくということが指摘されております。  ことし、この香川県議会におきましても、さきの文教厚生委員会で、香川県下においても生活保護率がこの十年間で一・三倍ぐらいに伸びたという、こういう指摘がありました。一方で、義務教育費、就学費補助受給者がこの五年間で一・五倍に伸びているという、こういう数値が指摘されておりました。表面化していないものの、潜在的な生活困窮者が増加しているということを如実にあらわしているのではないかと、こういうふうに受けとめられますが、都市部を中心として、こうした経済的な問題というのが学力に影響を及ぼしているのではないかという、こういう指摘すらあるというのが昨今の状況であります。  経済・生活苦は、家庭を崩壊させ、子供たちの教育の機会を損ない、離婚、蒸発、ホームレスの増加、生活保護の急増、自殺の急増、あるいは凶悪犯罪の増加という現象をもたらしてきました。その大きな原因の一つに、多重債務があることは紛れもない事実であります。  中小零細企業の経営破綻、家庭生活の破綻の背景に、高金利の無秩序な貸金業の実態があり、さらには、これらを規制する法体系が縦割りで一貫性を持たないという現実があります。  平成十六年の自然人の破産は全国で二十一万件を超えており、いわゆる破産予備軍というのは、正確な数字こそわかりませんが、百万とも二百万とも言われています。今日、約二千万人が利用しているという消費者金融。大手消費者金融六社だけで、口座数は一千三百万口座、一口当たりの平均与信残高は、貸し越しですが五十三万円に達しており、これらを計算してみますと、労働者の四人に一人が消費者金融から借り入れ、利息だけで毎月一万一千五百円を返済しているという、こういう計算になります。  また、中小零細企業においては、年一〇%を超える金利で借り入れをすると確実に破たんをすると言われております。いまや、国民、県民の多くが、働く場においても、生活する日常の場にあっても、返済不能に陥るまで過剰融資を受ける可能性にさらされ、また、現に高金利の過剰融資を受けている状況にあるといえます。  普通金利、公定歩合が〇・〇〇一%から〇・一%という超低金利状態の中で、利息制限法の最高金利は二〇%、出資法の上限金利が二九・二%、日掛け金融にあっては特例として五四・七%という高金利が、これは明らかに市場に照らして合理性を欠いていると言わざるを得ません。  また、実際の貸付では、利息制限法に罰則がないために、最高金利を超えた融資が出資法の罰則規定に抵触する範囲内において公然と行われてきました。これら、いわゆるグレーゾーン金利に対しては、昨今、違法との司法判断が相次いでおります。しかし、司法の場に持ち込めない人にとっては、救済の手がありません。  こうした状況を受けて、金融庁は、この仕組みが多重債務の増加につながり、消費者保護の観点から放任できないということを認め、法制度整備の方針を打ち出しております。超低金利の時代にあって、多くの生活困窮者を生み出す非合理的な高金利の引下げは、当たり前の堅実な生活者の願いであり、政府は、社会問題化している多重債務の解消に向け、法整備を行わなければなりません。香川県議会は、その県民の願いと期待にこたえて、県民の不安を解消すべく意見書を出したいと思います。御配布の案文のとおりでございます。  内容御検討の上、議員諸氏の賢明な判断のもと、全員一致で採択されることをお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。(拍手、降壇) ◯議長(塚本 修君)以上で説明を終わります。  お諮りいたします。  本発議案については、委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(塚本 修君)御異議なしと認め、さよう決します。  本発議案については、討論の通告がありますので、発言を許可いたします。  白川容子さん。    (白川容子君登壇、拍手) ◯白川容子君 発議案第六号、高金利引下げに関する意見書案に賛成の立場で発言をいたします。  今、自殺や自己破産者の増加など、深刻な社会問題の背景になっている消費者金融の規制を求める議論が大変広がっております。最高裁は、消費者の保護を重視する判決を相次いで下し、金融庁もこれを受けて六月までに結論を得たいとしています。  消費者金融業界の統計を見ると、一人当たりの借入額百四十五万円、借入先三・三社という平均的利用者像が浮かび上がります。約三割の金利がつけば、年間五十万円近い利息を払うことになります。高利に返済が追いつかず、借金が膨れ、複数の消費者金融を利用して返済困難に陥るというのが常態化をしております。  破産予備軍と言われる多重債務者も、二百万人に上ります。普通預金の金利がほとんどゼロ%という異常な超低金利の中、消費者金融はわずか一、二%の金利で大銀行から調達をしたお金を、二五から二九・二%の高金利で貸し付けをしています。まさに暴利としか言いようがありません。銀行や保険会社が持つ国民の貯蓄が、消費者金融に回り、結局国民に貧困と格差を広げています。  こうした中、先日は、お隣の徳島県でも県議会で高金利引下げに関する意見書が採択されました。我が香川県議会においても、今議会に香川県司法書士会から高金利引下げに関する陳情が寄せられています。  現在、貸金業者の暴利を規制をする法律は二段構えになっています。利息制限法は、年十五から二〇%を上限金利として定めていますが、罰則はありません。刑事罰がある出資法の上限金利は、年二九・二%です。この二つの上限金利の差の部分は、グレーゾーンと呼ばれています。サラ金や商工ローン業者は、このグレーゾーンに注目をして、貸金業規制法のみなし弁済規定によって高金利の契約を行い、暴利をむさぼっている状態です。  こうした問題が大きくなる中、グレーゾーンについての新しい動きが生まれています。一つは、みなし弁済を認めないという画期的な判決が相次いでいること。そして、二つ目には、金融庁もグレーゾーン金利撤廃へと法改正を進めていることです。  今、消費者金融の被害者、そして救済に取り組む団体、消費者団体が、少なくともグレーゾーンをなくすこと、さらに上限金利を適正な水準に引き下げることで、被害を根絶すべきだと強く要求しているのは当然です。  高金利被害は、国民のだれもがいつ落ち込んでも不思議でない、日本社会に開いた落とし穴です。それを防ぐ改革は待ったなしです。小泉首相も「高金利をむさぼっている業者に被害を受けないような対策を講じなければならない」と述べています。  こうした国会の動きに、地方議会からも応援の声を上げていくためにも、本意見書に御賛同いただけますように訴えまして、討論を終わります。(拍手、降壇) ◯議長(塚本 修君)以上で通告による討論は終わりました。  討論を終局いたします。  これより発議案第六号を、起立により採決いたします。  発議案第六号を、原案のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(塚本 修君)起立少数、よって本発議案は、否決いたしました。    ───────────────────────────── ◯議長(塚本 修君)以上で全日程を終了いたしましたので、議事を閉じます。  これをもって、今期議会を閉会いたします。                      午前十一時五十四分閉議・閉会 Copyright (c) Kagawa Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved....