徳島県議会 > 2022-12-15 >
12月15日-04号

  • 駐車場料金(/)
ツイート シェア
  1. 徳島県議会 2022-12-15
    12月15日-04号


    取得元: 徳島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-17
    令和 4年11月定例会   令和四年十一月徳島県議会定例会会議録(第四号) 令和四年十二月十五日    午前十時二分開議       出席議員計三十五名          (その番号・氏名左のとおりである)     一  番     増  富  義  明 君     二  番     立  川  了  大 君     三  番     井  下  泰  憲 君     四  番     福  山  博  史 君     五  番     梶  原  一  哉 君     六  番     浪  越  憲  一 君     七  番     仁  木  啓  人 君     八  番     東  条  恭  子 君     九  番     原     徹  臣 君     十  番     北  島  一  人 君     十一 番     大  塚  明  廣 君     十二 番     山  西  国  朗 君     十三 番     岩  佐  義  弘 君     十四 番     古  川  広  志 君     十五 番     長  池  文  武 君     十六 番     吉  田  益  子 君     十七 番     須  見  一  仁 君     十九 番     元  木  章  生 君     二十 番     岡  田  理  絵 君     二十一番     南     恒  生 君     二十二番     岩  丸  正  史 君     二十三番     岡     佑  樹 君     二十四番     黒  崎     章 君     二十五番     扶  川     敦 君     二十六番     達  田  良  子 君     二十七番     寺  井  正  邇 君     二十八番     喜  多  宏  思 君     二十九番     重  清  佳  之 君     三十 番     嘉  見  博  之 君     三十一番     岡  本  富  治 君     三十二番     杉  本  直  樹 君     三十三番     西  沢  貴  朗 君     三十四番     臼  木  春  夫 君     三十五番     庄  野  昌  彦 君     三十六番     山  田     豊 君   ────────────────────────  出席職員職氏名     事務局長     加  藤  弘  道 君     次長       島  田  浩  寿 君     議事課長     大  屋  英  一 君     政策調査課長   佐  金  由  美 君     政策調査課副課長 秋  山  敏  二 君     議事課副課長   木  邑  博  英 君     議事課課長補佐  一  宮  ル  ミ 君     議事課係長    小  泉  尚  美 君     議事課主任    丸  山  香  織 君     議事課主任主事  広  田  亮  祐 君   ────────────────────────  列席者職氏名     知事       飯  泉  嘉  門 君     副知事      酒  池  由  幸 君     副知事      勝  野  美  江 君     政策監      瀬  尾     守 君     企業局長     板  東  安  彦 君     病院事業管理者  北  畑     洋 君     政策監補兼危機管理環境部長              谷  本  悦  久 君     政策創造部長   村  山  直  康 君     経営戦略部長   伊  藤  大  輔 君     未来創生文化部長 上  田  輝  明 君     保健福祉部長   森  口  浩  徳 君     商工労働観光部長 梅  田  尚  志 君     農林水産部長   平  井  琢  二 君     県土整備部長   松  野  秀  生 君     会計管理者    金  井  仁  志 君     病院局長     佐 々 木  季  裕 君     財政課長     福  岡  克  己 君     財政課副課長   高  木  和  久 君   ────────────────────────     教育長      榊     浩  一 君   ────────────────────────     人事委員長    森     俊  明 君     人事委員会事務局長福  田  輝  記 君   ────────────────────────     公安委員     北  島  義  貴 君     警察本部長    松  林  高  樹 君   ────────────────────────     代表監査委員   岡  崎  悦  夫 君     監査事務局長   藤  本  真  路 君   ────────────────────────  議 事 日 程   第四号 令和四年十二月十五日(木曜日)午前十時開議 第 一 議案自第二号至第三十七号、計三十六件及び請願                       (委員長報告)                       (議   決) 第 二 請願閉会中継続審査の件       (議   決) 第 三 議案自第三十八号至第四十二号、計五件                       (議   決) 第 四 議第一号              (議   決) 第 五 議第二号及び第三号、計二件     (議   決) 第 六 議自第四号至第六号、計三件     (議   決) 第 七 議第七号              (議   決) 第 八 議第八号              (議   決) 第 九 議第九号              (議   決) 第 十 議第十号              (議   決) 第十一 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査の件                       (議   決)   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) これより本日の会議を開きます。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 まず、知事から、お手元に御配布のとおり、議案の提出通知がありましたので、御報告いたしておきます。 次に、お手元に御配布のとおり、議員提出議案が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 次に、米澤公安委員長から、お手元に御配布のとおり、本日の会議を欠席いたしたい旨の届出がありましたので、御報告いたしておきます。 なお、代理として北島公安委員が出席する旨通知がありましたので、御報告いたしておきます。 諸般の報告は以上であります。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) これより本日の日程に入ります。 日程第一、「議案第二号・令和四年度徳島県一般会計補正予算(第九号)より第三十七号に至る計三十六件及び請願」を議題といたします。 以上の各件に関し、各委員長の報告を求めます。 総務委員長・増富義明君。   (増富議員登壇) ◎総務委員長(増富義明君) おはようございます。トップバッターでございます。総務委員長報告を申し上げたいと思います。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案については、全て原案のとおり可決すべきものと決定し、請願については、お手元に御配布の「請願審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げたいと思います。 まず最初に、公安委員会関係について申し上げたいと思います。 徳島県警察・地域警察再編計画についてであります。 本件に関し、委員から、今年度の地域警察の再編による効果及び来年度の予定はどのようになっているのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 令和四年度においては、鳴門警察署管内で二件、三好警察署管内で二件の再編を行ったところである。各警察署管内の情勢については、刑法犯認知件数人身交通事故発生件数に減少が見られるなど、体制強化による成果が現れている。 また、令和五年度は、小松島警察署管内で二件、牟岐警察署管内で一件の再編を予定している。統合後は、DVやストーカーといった人身安全関連事案や事件事故等について迅速・的確に対応するとともに、地域住民の方々に寄り添った身近な警察活動を継続し、安全・安心の確保に努めてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、田舎の町では駐在所の警察官が地域のことをやってくれているので、大変ありがたく思っている。統合後もそういった精神を持ち続けてもらいたい。また、統合する地域の皆様には十分な周知をしてもらいたいとの要望がなされたのであります。 このほか、   警察職員の懲戒処分事案について   県警察防犯アプリについて   警察官の巡回連絡について等々の議論がなされたのであります。 次に、経営戦略部・監察局関係について申し上げたいと思います。 まず、働きやすい職場環境の構築についてであります。 本件に関し、委員から、社会情勢や行政需要の変化に対応できる人材が求められる中、今後、段階的に定年が延長することを踏まえ、豊富な経験や専門知識を持つ職員を活用することにより、全ての職員が、ここへ来てよかったと思えるような組織づくりに取り組んでもらいたい。 また、メンタルに不調を来す職員が増えてきているように思うので、相談窓口を充実するとともに、人を大切にする、風通しのよい職場環境づくりにも努めていただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、   「未知への挑戦」実装費の執行状況について   職員の超過勤務の縮減について   指定管理料の設定について等々の議論がなされたのであります。 次に、政策創造部関係について申し上げたいと思います。 まず、大阪・関西万博の推進についてであります。 本件に関し、委員から、二〇二五年に開催される大阪・関西万博はまさに世紀のイベントであり、地方創生実現のきっかけとなる絶好の機会である。万博を成功させるためには、県を挙げて取り組む必要があり、予算はもとより、人員確保、体制整備をお願いしたいとの要望がなされたのであります。 このほか、   来年度の施策の基本方針について   EBPMの取組状況について   市町村の特別交付税について等々の議論がなされたのであります。 最後に、未来創生文化部関係について申し上げます。 まず、新たな武道館の整備についてであります。 本件に関し、委員から、新たな武道館の整備に向けた検討状況はどのようになっているのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 徳島市を含む関係部局のメンバーから成るプロジェクトチームにおいて、これまで二回の会合や先進地視察を行ったところである。また、柔道、剣道、弓道の各連盟から成る三道会からは、多数の控室、それから副道場、剣道、柔道の整備、Bリーグの関係者からは、五千人以上の収容人数やスイートルームの設置といった各種の基準を満たすことなど、様々な御意見をいただいているところである。 今後は、徳島東工業高校跡地における徳島市が所有する敷地を含め、候補地を広く有効に活用し、新たな武道館が多くの県民にとって有益な施設となるよう検討を進めてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、土地の活用に関する協議においては、引き続き誠心誠意努めていただくとともに、新たな武道館が県民に喜ばれ、県内のスポーツ振興につながるような施設となるよう、今後ともしっかりと検討を進めていただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、   男女共同参画基本計画改定素案について   今後の少子化対策の取組について   出産、子育てのしやすい職場づくりに向けた県内企業における実態調査について等々の議論がなされたのであります。 なお、請願に基づき、「核兵器のない世界の実現に向け、唯一の戦争被爆国として主導的役割を果たすことを求める意見書」を総務委員長名で発議し、別途議長宛て提出いたしましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 以上、審査の概要を申し上げまして、総務委員長の報告といたします。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 経済委員長・原徹臣君。   (原議員登壇) ◎経済委員長(原徹臣君) おはようございます。経済委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案について審査いたしました結果、付託議案については、全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、農林水産部関係について申し上げます。 まず、徳島県みどりの食料システム戦略基本計画素案についてであります。 本件に関し、委員から、基本計画策定に当たり、環境負荷を低減する生産者の取組の促進や、有機農業をはじめとするエシカル農産物の適正価格設定に向けた方策について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 生産者の環境負荷低減活動を促進するため、機械等を整備する場合の所得税、法人税の負担軽減や経営改善資金の償還期間延長などのメリット措置を伴う認定制度が設けられている。認定の基準となる環境負荷の低減に資する技術を、生産者に分かりやすく基本計画に盛り込み、認定が円滑に行われるよう準備を進めたいと考えている。 また、そうした取組により栽培された農産物が、適正な付加価値を加算した金額で取引されるよう、メディアを活用した情報発信や消費者団体との協働による理解促進と利用拡大を図るとともに、将来にわたり消費者となる子供たちに対し、環境に配慮した農業が環境保全に果たす役割やエシカル農産物の価値を学ぶ機会を設けるなど、食育を推進してまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、消費者にエシカル農産物の価値を見いだしていただくとともに、多くの生産者に環境負荷低減活動を実施いただけるよう取り組んでいただきたいとの要望がなされたのであります。 次に、国土強靱化対策についてであります。 本件に関し、委員から、五か年加速化対策予算等を活用した農山漁村地域における国土強靱化対策の成果及び今後の計画について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 これまで、国土強靱化対策予算を活用し、農業用ため池の老朽化対策や山地災害防止のための治山対策、漁港施設の防災機能強化など、自然災害に強い農山漁村地域づくりに向け、優先順位をつけて対策工事を進めてきたところである。 一方、ますます激甚化、頻発化する気象災害や、南海トラフ地震など、新たな自然災害に対応し、引き続き対策を実施するためには、相当の予算が必要であることから、本年十一月、国に対して政策提言を行ったところである。今後も、あらゆる機会を通じて国に要望してまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、計画的な防災・減災対策、国土強靱化対策を推進するため、また、地域の守り手である建設産業が深刻な担い手不足に直面する中、その使命を果たし、健全に発展できる環境となるよう取り組んでいただきたいとの要望がなされたのであります。 なお、本件について、委員からの提案に基づき、協議の結果、「防災・減災、国土強靱化対策の強力な推進を求める意見書」を経済委員長名で発議し、県土整備委員長と連名で、別途議長宛て提出いたしましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 このほか、   ターンテーブルの運営状況等について   野生鳥獣による農作物被害について等々の議論がなされた次第であります。 次に、商工労働観光部関係について申し上げます。 まず、徳島県観光振興基本計画第四期の策定についてであります。 本件に関し、委員から、どのような基本施策の下、計画を策定していくのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 本計画の骨子案については、新型コロナウイルスの感染拡大による新しい生活様式の普及など環境変化や、二〇二五年大阪・関西万博の開催など本県特有の状況を踏まえ、オール徳島での観光振興の推進体制の強化、コンテンツの充実、受入環境の整備、情報発信・誘客営業の強化、インバウンド誘客の五つの基本方針を柱としている。 この骨子案を十二月二日の観光審議会に諮ったところ、本県の強みであるサステナブルツーリズムの推進や、SNSやインフルエンサー等の有効活用など、様々な意見をいただいたことから、これらを新たな要素として基本施策に盛り込んだ上で計画の策定を進めてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、多くの観光客に来ていただき、本県の観光を楽しんでいただくため、官民一体となって取り組む実効性のある計画にしていただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、   人材の確保・育成について   徳島県物価高騰対策応援金について等々の議論がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、経済委員長報告といたします。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 文教厚生委員長・岩佐義弘君。   (岩佐議員登壇) ◎文教厚生委員長(岩佐義弘君) 文教厚生委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案については、全て原案のとおり可決すべきものと決定し、請願については、お手元に御配布の「請願審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、教育委員会関係について申し上げます。 まず、学校における脊柱側わん症の検査についてであります。 本件に関し、委員から、学校における脊柱側わん症の検査をどのように進めていくのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 学校における脊柱側わん症検査は、家庭での観察結果を基に、学校の担任や養護教諭等が脊柱の状況を確認し、定期健康診断時に、その情報提供を受けた学校医が視診及び触診を行うことにより実施しているが、本県での発見率は、突発性側わんが多いとされる中学生女子で〇・七%と、全国平均より低くなっている一方、発見率の高い自治体では機器を使った検査も行われており、国においても、今年度から、学校健診において脊柱側わん症を早期に発見し支援につなげていく環境整備に係る調査研究予算を確保し、機器を使った脊柱側わん症の検査の研究を始めたところである。 今後とも、県医師会と連携し、児童生徒の健康診断マニュアルに沿った適切な検査を進めるとともに、国の動きについても注視してまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、検査機器の導入に向け、市町村と連携して前向きに進めていっていただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、   学校における道徳教育について   エシカル教育の推進について   教員の確保について等々の議論がなされた次第であります。 次に、保健福祉部・病院局関係について申し上げます。 まず、妊婦の口腔ケアについてであります。 本件に関し、委員から、妊婦の口腔ケアについて、今後どのように取り組んでいくのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例を受けて策定した徳島県歯科口腔保健推進計画では、重点的に取り組む項目において、妊娠期及び乳幼児期の歯科保健対策を掲げ、県歯科医師会との連携の下、妊婦のための歯科保健冊子「えがおがおどる健口手帳」を作成、配布している。 また、コロナ前は、母親教室での虫歯・歯周病予防に関する直接指導、コロナ感染拡大後は、母親教室で使用する指導用リーフレットの作成、配布など、妊娠期の生理的変化や口腔内変化の知識の普及、妊婦に対する歯科保健指導や歯科健診の受診勧奨に取り組んできたところである。 今後、市町村の母子保健担当者を対象とした研修会を開催し、妊婦歯科健診の実施に向けた体制整備の方法や受診者増への取組等、他県の好事例を周知することにより、妊婦歯科健診未実施の市町村に対し働きかけを強めるとともに、各市町村において実施できる財源を確保できるよう、国への政策提言を検討してまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、国への予算措置の要望と市町村への広報周知活動を引き続き実施していただきたいとの要望がなされたのであります。 次に、プラス一〇〇〇歩運動についてであります。 本件に関し、委員から、本県は全国に比べ歩く歩数が少ないということであるが、県として運動対策にどのように取り組んできたのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 運動不足解消のきっかけとなるよう、県の健康増進計画である健康徳島21に基づき、医師会、大学、ウオーキング協会等と連携し、ウオーキングマップの作成や阿波おどり体操の普及啓発など、県民が運動しやすい環境整備に取り組んでいる。 また、令和二年四月からは、とくしま健康ポイントアプリ「テクとく」を活用し、日常のウオーキングや健康診断、健康イベントの参加により健康ポイントがたまり、協賛店特典を受けることができるなど、楽しくお得に運動習慣の定着を図る取組を行っている。 今後とも、県民一人一人が運動習慣の定着や身体活動の増加に取り組みやすい環境整備に向けて、根気強く進めてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、体を動かし歩くことは非常に大事で、よく運動して自己免疫力を高めている人はウイルス感染症にかかりにくく重症化しにくいと考えられていることから、県としてもぜひ体力増強を推奨していただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、   新型コロナウイルス季節性インフルエンザ同時検査キットの流通について   外来医療体制整備計画について等々の議論がなされた次第であります。 なお、請願に基づき、「国の教育政策における財政的支援を求める意見書」を文教厚生委員長名で発議し、別途議長宛て提出いたしましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 以上、審査の概要を申し上げまして、文教厚生委員長報告といたします。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 県土整備委員長・福山博史君。   (福山議員登壇) ◎県土整備委員長(福山博史君) 県土整備委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案について審査いたしました結果、全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、企業局関係について申し上げます。 まず、水力発電所の能力増強に向けた取組についてであります。 本件に関し、委員から、再生可能エネルギーの導入促進による経営力強化を目指し、具体的にどのようなことを実施していくのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 まず、日野谷発電所では、将来のリニューアルにおける発電能力の増強を実現するため、今年度から二か年かけて構築物現状診断を行っており、これを着実に進め、概略設計や工事発注につなげたいと考えている。 また、川口発電所においては、運用改善による発電能力の向上を目指しており、発電水量増加の際の安全性確認試験を老朽化対策工事の実施に併せ行い、発生電力増加の可能性について検討を行うこととしている。 今後も保守管理に万全を期すとともに、長期的な見通しに立った修繕計画と抜本的な老朽化対策を戦略的に実施し、機会を捉えて既存設備を最大限活用することに努め、経営力の増加はもとより、CO2の削減を図ってまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、発電所の能力アップは、新規開発に比べて費用対効果が高くなることが期待されることから、引き続き調査検討を行いながらしっかりと進めていただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、水源地域の森林保全について議論がなされた次第であります。 次に、危機管理環境部関係について申し上げます。 まず、食品栄養成分表示の消費者教育の推進についてであります。 本件に関し、委員から、県民に向けた効果的な普及啓発の取組について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 消費者が栄養成分表示を適切に読み取り、一人一人の特性やライフステージに合わせた食品を選択することが、健全な食生活の実現につながる。そのために必要な知識、理解を深め、栄養成分表示の活用を促すためには、効果的な普及啓発を行う必要があることから、公益社団法人徳島県栄養士会と連携し、若年者、中高年者、高齢者といったライフステージ別でのセミナーを開催し、理解促進に努めているところである。また、商業施設における啓発キャンペーンの実施や出張相談窓口の開設により、広く普及啓発を行っている。 今後も、事業者の適正表示を支援するとともに、消費者自らが栄養成分表示を正しく理解し、自身の健康づくりに役立てられるよう、消費者教育を推進してまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、栄養成分表示を具体化することで、正しい消費行動に結びつく。消費者である県民に対し学びのを提供するとともに、生産者や事業者との協力の下、効果的な対策をお願いしたいとの要望がなされたのであります。 このほか、   再生可能エネルギーの地産地消の取組について   鳴門わかめの産地偽装防止対策について等々の議論がなされた次第であります。 次に、県土整備部関係について申し上げます。 まず、公共交通の維持・存続についてであります。 本件に関し、委員から、利用促進に向けた意識啓発の取組について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 これまで、国、市町村及び交通事業者との役割分担と連携により、公共交通の最適化や利便性向上に取り組んできたところである。その結果、南小松島駅を拠点とした路線バスの再編と、パターンダイヤ導入による乗り継ぎネットワークの構築、阿南駅以南における高速バスとJRの共同経営など、他地域のモデルとなる四国初、全国初の取組が評価され、大臣表彰を受賞したところである。 一方、厳しい状況下にある公共交通の現状や利便性向上に向けた取組を県民に知っていただくとともに、利用を呼びかけていくことも重要であることから、去る十二月四日に、「乗ってのこそう」をテーマに、県下三地域で開催するリレーシンポジウムを県南部からスタートしたところである。 県下全域で、公共交通を乗って残すための機運醸成を重層的に図り、利用促進を進めてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、公共交通は、学生や免許を返納した高齢者など、ほかに移動手段を持たない方にとってはなくてはならないものである。今後も、公共交通の維持存続のため、県民が自分ごととして考えられる機会を設けるとともに、関係者と連携しながら、乗って残すための意識啓発と利用促進を図り、地域に愛される公共交通となるようしっかりと取り組んでいただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、   JR牟岐線の新駅設置について等々の議論がなされた次第であります。 また、委員から、去る十二月二日に成立した国の補正予算には防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策が盛り込まれており、インフラ整備が遅れている本県においては大変期待を寄せる予算である。相次ぐ自然災害に屈しない県土づくりを進めて、県民の安全・安心を守る必要があることから、国に対して意見書を提出してはどうかとの提案に基づき、協議の結果、「防災・減災、国土強靱化対策の強力な推進を求める意見書」を県土整備委員長名で発議し、経済委員長と連名で、別途議長宛て提出いたしましたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上、審査の概略を申し上げまして、県土整備委員長報告といたします。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 以上をもって、委員長の報告は終わりました。 これより、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 二十六番・達田良子君。   (達田議員登壇) ◆二十六番(達田良子君) 私は、日本共産党を代表して、「請願第十九号・消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を政府に送付することを求める請願書」を採択するべきとの立場で討論いたします。 来年十月から実施が予定されているインボイス制度は、小規模事業者やフリーランスで働く人々に深刻な負担増をもたらします。 これまで、基準期間の課税売上高が一千万円以下であれば、消費税の納税は免除されていました。しかし、インボイス制度の登録事業者になれば、納税義務が発生します。消費税の仕入税額控除を受けるためには、登録事業者の発行する適格請求書が必要なため、登録していない事業者は取引から排除されることが懸念されます。 さて、私は、議員各位に思い起こしていただきたいと思います。昨年十二月十六日、徳島県議会は、「インボイス制度導入に係るシルバー人材センターへの適切な措置を求める請願」を全会一致で採択し、国に意見書を提出しています。 この意見書から抜粋しますが、「生きがい就業をしているシルバー人材センターの会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念される。シルバー人材センターにとっては、新たな税負担はまさに運営上の死活問題である」と述べています。 今回の請願第十九号も、消費税の免税事業者に新たな負担を強いる制度は、コロナ禍から再起を図る事業者の重い足かせとなります。インボイス制度によって、新たに二千四百八十億円の消費税収が増えると財務省が試算しています。実施されれば、住民、個人事業主の暮らしと営業がますます苦しくなりますと訴えています。 表現が緩やかかどうか、違いはありますけれども、これらの請願の趣旨は、インボイス制度の理不尽さを訴える点では同じものです。ところが、一方は採択、一方は不採択、これでは一体何を基準に判断しているのか、県議会の姿勢が問われるのではないでしょうか。 本請願は、消費税インボイス制度の二〇二三年十月からの導入を中止するように意見書を政府に送付してもらいたいという中小零細企業や個人事業主の切実な要望です。徳島県の事業所の大半が中小零細企業であることから、県の経済にとっても重大な問題です。 この九月末現在で、全国二百八十九自治体からインボイス制度の中止や延期を求める意見書が五百四十三件提出されていますが、さらに今、増えつつあります。このような中、徳島県議会では、本請願を不採択にするなどあってはならないことと考えます。徳島県の経済に責任を負わない県議会なのか、一貫性がない県議会なのかということを県民から言われることは免れないと思います。 よって、本請願を採択し、消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を政府に送付するべきと述べ、討論といたします。議員各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(南恒生君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「議案第二号・令和四年度徳島県一般会計補正予算(第九号)より第三十七号に至る計三十六件」を起立により採決いたします。 以上の三十六件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立全員であります。 よって、以上の三十六件は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、請願を採決いたします。   〔仁木・東条・長池・吉田・臼木・庄野六議員退席、出席議員計二十九名となる〕 まず、「請願第十九号・消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を政府に送付することを求める請願書」を起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、不採択であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員長報告のとおり不採択と決定いたしました。   〔仁木・東条・長池・吉田・臼木・庄野六議員出席、出席議員計三十五名となる〕 次に、「請願第十八号・国の教育政策における財政的支援に関する請願及び第二十一号の計二件」を採決いたします。 以上の二件に対する委員長の報告は、採択であります。 これを委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 御異議なしと認めます。 よって、以上の二件は、委員長報告のとおり採択と決定いたしました。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 次に、日程第二、「請願閉会中継続審査の件」を議題といたします。 各委員会から、お手元に御配布のとおり、閉会中の継続審査の申出があります。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次、発言を許可いたします。 十五番・長池文武君。   (長池議員登壇) ◆十五番(長池文武君) 新しい県政を創る会の長池でございます。 請願第二十号ですかね、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度が総務委員会に付託されまして、先ほど委員長報告の中にありましたが、委員会のほうでは継続審査ということになりました。紹介議員の一人でありますし、採択してほしかったなあという気持ちはあるんですが、正直、不採択でのうてよかったなあというふうに思っております。本音で言っております。 継続でよかったというわけではないんですが、不採択でなくてよかった。継続審査ということは、今日閉会した後も継続して閉会中も審査する、それぞれがこの課題について調査する、勉強するということの継続でございますんで、ぜひそういった意味では、生き残ったというか、続けて審議していただけたらなあというふうに思っております。 このLGBTに関する課題は、この前、先日も代表質問を私させてもらいましたし、我が会派からも九月、六月とそれぞれ仁木さん、東条さんがこのを借りて質問してまいりました。また、過去に遡って何度もやってまいりましたんで、私はもう今日ここで自分の思いといいますか会派の思いを多くは語りません。 ただ、一個だけ紹介したいんですが、このマスク、この前の代表質問のときにしていまして、このマスクの意味を説明しなかったんですよ。新聞とかテレビを見た方から案外反響がありまして、あれはどういう意味でとか、派手なマスクしとんなぐらいにしか感じなかった人もおれば、あれはそういった性的マイノリティーの方のというのがぴんとくる方もいらっしゃいまして、今日もそういう方がいらっしゃったらなあと思って、マスクをあえてしております。 このレインボーというカラーは、いわゆる性的少数者、マイノリティーの当事者の方であったりそれを支援、応援しようという方々のシンボルカラーなんですね。シンボルカラーです。そういうことでございます。シンボルカラーでございまして、私もその一人としてこのマスクをこういう議場では紹介させていただいております。そういうことでございます。そうやって聞いたら、多分ここにおる皆さんは、ああそういうことかということなんだろうなあと思います。 このマスクをするのは実は非常に、非常にというか、ちょっと勇気が要るんですね。勇気が要る、こういうマスクをするのは。ここにいらっしゃる方は誰もこれを一枚もしていませんので、私だけですから結構勇気が要るんですが、このマスクをするたびに思うのは、多分、世の中いろいろマイノリティーの方といいますかね、弱者の方というのはいらっしゃるんですが、勇気が要るんだろうなと思います、生きていくのに。 ずっとそういう思いで、人に変なふうな目で見られたり、おかしいやつと思われたりしてきたんだろうなあというふうに感じるわけですよ。だから、私は、ちょっとでもその気持ちが共有できたらと思って、今日もこのマスクをさせてもらいました。 ぜひ、聞けば分かるような話なんです。ですんで、ぜひ、継続ということでございますんで、皆様方におかれましてもそういった当事者の方の声を直接聞いていただいて、一体何が望みなのか、どういった思いで生きてきたのか、どんな苦しいことがあったのかというのを直接聞く機会を議会でも持っていただけたらなあと、さらには、理事者の皆様方も知事におかれましてもそういう機会をつくっていただけたらなあというふうに思っております。 この後、まだ論客が二人もおりますんで、もう今日は私はこの辺で終わらせていただきたいと思いますが、ぜひとも皆様方には御理解賜りますようお願いを最後に申し上げまして、討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。
    ○議長(南恒生君) 二十六番・達田良子君。   (達田議員登壇) ◆二十六番(達田良子君) 私は、日本共産党を代表して、「請願第二十号・パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の創設及び性的少数者に関する諸問題への取組に関する請願」について、継続ではなく採択するべきという立場で討論いたします。 どういう立場の人や分野の問題であれ、マイノリティーの人たちが肩身の狭い思いで生活せざるを得なかったり、あるいは差別や偏見のためにありのままの自分を肯定できなかったりすれば、それは健全な社会とは言えません。逆に、マイノリティーと言われる人たちが暮らしやすいほど、その社会の全ての構成員にとっても暮らしやすい社会であると言えます。 特に、性的マイノリティーをめぐっては、問題がふだんほとんど公然と語られることのない性意識、性行動に関わる事柄であり、また当事者がカミングアウトしなければ事態が表面化しないために、最後のマイノリティーと言われてきました。しかし、この間、性の多様性を認め合い、性的マイノリティーへの差別をなくし、誰もが個人の尊厳を尊重される社会の実現を求める運動が広がって、行政や社会を大きく動かしつつあります。 現在、全国二百四十一自治体で同性パートナー認証制度が開始、徳島県でも九市町で導入されています。今年の一月四日現在、百四十七自治体、総人口の四割以上をカバーするまでに広がりました。 パートナーシップ制度は、制度を導入した自治体の中で、同性カップルにも異性カップルが結婚している場合とほぼ同等の権利を認めるものです。公営住宅への入居、緊急時の病院での面会など、親族同様の扱いを受けることが可能になります。 日本ではこれまで、性的マイノリティーの人たちの人権と生活向上のための制度や法整備などの取組は、統一教会や宗教右派と保守議員との強いつながりの中で妨げられ、なかなか進展できなかったということを指摘しておかなければなりません。 本請願が示している、八・九%の方がLGBT層であるという電通による調査結果や、県内にも声を出せずにひっそりと生きることを余儀なくされている当事者が多く居住しているはずという指摘は重いものがあります。 よって、徳島県の教育、福祉、医療、就業、その他の行政活動等において、性的指向、性自認に関する広く正しい理解の増進を図るよう諸施策に取り組むこと、また性的少数者に関わる諸施策の実施を保障するために、徳島県パートナーシップ届出制度を創設すること、これは決して先送りしてはならない緊急性のある問題だと考えるものです。よって、本請願は直ちに採択するべきです。 議員各位の御賛同をお願いし、討論といたします。 ○議長(南恒生君) 二十五番・扶川敦君。   (扶川議員登壇) ◆二十五番(扶川敦君) 私も、「請願第二十号・パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の創設及び性的少数者に関する諸問題への取組に関する請願」について、継続審議ではなく採択すべきという立場で討論いたします。 先ほど長池議員もおっしゃいましたが、今、継続審議になろうかとしておるわけですが、正直申しまして私も、討論するに当たりまして、大体分かっていたつもりなので、念のためと思って、図書室に行って、このLGBTの問題を書いてある本を開いて読んでみました。すると、全然分かっていなかったということが分かりました。 まだ全部読めていないんですけど、これが一番大事なことだなと思うことがありましたので、そういうことを中心にちょっとだけ討論したいと思います。 私たち人間の肌の色というのは、単なる個々人の属性、特徴にすぎません。それによって差別し不利益を与えることが人権侵害であるのは、今や世界の常識であります。 それと同じように、性自認、自分が男なのか女なのか、そうでないのか、あるいは性的指向、自分が女を好きなのか男を好きなのか、あるいはそうでない人を好きなのか、そういうものも個人の属性なのであって、それによって社会が不利益を与えるとすれば、それは人権侵害であります。 性自認や性的指向が多数派の方と違っているにすぎない、そういう属性を持っているにすぎないレズビアンであったりゲイであったりバイセクシュアルであったりトランスジェンダーであったりする性的少数派は、性的多数派であるヘテロセクシュアルかつシスジェンダー--これも昨日勉強しましたけども--が利用することを前提につくられた制度や施設によって、人間として人間らしく生きる権利を一部侵害されていることは間違いありません。 同性同士の恋愛による結婚が認められなかったり、学校や公共施設のトイレに男用、女用しかなかったり、あるいは障がい者用しかなかったりするのは、性的少数派に対する分かりやすい人権侵害だと思います。 私はマジョリティーの性自認と性指向を持っておりますけども、もし女性のトイレを使えと言われたら、非常に抵抗感がある、嫌な思いをすると思います。マイノリティーの方が、逆に考えれば、そういう立場に置かれたらどういう気持ちになるか、それを想像するのが大事なんだなあと思いました。 アメリカでは、二〇一五年六月に、最高裁が、同性婚を憲法上の権利として認める判断を示しました。昨日、十二月八日のニュースを見ておりますと、性別にかかわらず結婚を認める結婚尊重法というものが民主党バイデン政権の下で成立いたしました。すごいなと思います。 台湾でも、二〇一九年五月、同性婚を合法とする法律が施行されています。今後、世界の潮流として、同性婚を可能にする方向に進むことは間違いない、私はそう思います。 一方、日本では、同性婚はまだ合法化されておりません。しかしその中で、自治体として、住宅への入居や手術の同意等、性的マイノリティーである方々の権利を、まずは法律を変えなくていい範囲から保障していく取組として、パートナーシップ制度あるいはファミリーシップ制度を導入する自治体が増えてまいりました。既に指摘されているように、日本人の六割がそういう自治体に住んでおります。 ところが、さきの本会議での長池議員の質問に対して、県のほうからは、まずは県民の理解の促進に努めるというような趣旨の答弁がありました。まずは、今はまだしないという意味ですね。このたび提出された請願を継続審議にするということに賛成という御意見の方も、恐らくその県の立場を理解しておられるんだろうと思います。 しかし、社会の中で肩身の狭い思いをして人権侵害に耐えてきた人たちが、たとえ少数であっても今実際にこの徳島県にいるということを認識しているのであれば、その人権侵害を絶対に放置するべきではありません。そのことに気がついた者からどんどん声を上げていく、人としての義務があるんではないでしょうか。 ちょっと話が大きくなりますが、国際政治において、日米欧等には個人の自由、民主主義、人権の尊重といった共通の価値観があるということで、プーチン政権下のロシアや中国や北朝鮮との対比でよく口にされます。専制的な国家が持たない民主主義国家の大きな優位性あるいは魅力というものの一つの大きな柱が人権の尊重であります。 その民主主義国家、我々日本において、選挙を経て特別な権限を与えられた政治家こそ、よりよい社会をつくっていく作業の先達となって、人権侵害に苦しむマイノリティーの皆さんの権利を擁護し行動する責任があるのではないでしょうか。 今回の請願が求めるパートナーシップ制度の実現、ファミリーシップ制度の実現は、性自認や性的指向による差別という人権侵害に長い間子供の頃から苦しめられてきた一部の県民の皆様に大きな希望をもたらすものだと思います。したがって、継続審議で先延ばしするよりは、直ちに採択するほうが、その皆さんを救う希望をもたらす行動である、政治家としての責任であるということを訴えまして、議員各位の御賛同をお願いし、討論といたします。 ○議長(南恒生君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「請願第二十号・パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の創設及び性的少数者に関する諸問題への取組に関する請願」を起立により採決いたします。 本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査と決定いたしました。 次に、「請願第一号の三・ひとりひとりを大切にするゆきとどいた教育について」を起立により採決いたします。 本件は、委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査と決定いたしました。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 次に、日程第三、「議案第三十八号・令和四年度徳島県一般会計補正予算(第十号)より第四十二号に至る計五件」を議題といたします。 以上の五件について、提出者の説明を求めます。 飯泉知事。   (飯泉知事登壇) ◎知事(飯泉嘉門君) 本日、追加提出いたしました案件は、令和四年度徳島県一般会計補正予算案はじめ五件であります。 まず、第三十八号議案につきましては、国の総合経済対策に即応し、十六か月予算の第一弾として、県民の暮らしと命並びに事業者の皆様方の業と雇用を守り抜くよう、切れ目なく対応するとともに、未来につながる取組を加速するために編成いたしました総額三百二十八億円の十一月追加補正予算案であります。 まず、一つ目の柱「暮らしと命を守る取組」では、全国で大変危惧されている新型コロナと季節性インフルエンザとの同時流行下におきましても医療サービス全体の維持強化を図るため、県民の命と健康を守る病院診療所や歯科診療所、薬局における感染症対策や診療体制の確保への取組に対し、施設の種別や規模に応じた支援を行い、医療体制をしっかりと確保いたしてまいります。 また、県医師会や県看護協会、県薬剤師会の皆様方の御協力の下、徳島市内におきまして、新たに、ドライブスルー方式で受診することのできる臨時発熱外来センターを今月二十五日にプレ開設後、多くの医療機関が休診となる三十日から一月三日までの間、午前九時から正午まで、医師による臨時診療を実施するとともに、重症化リスクの低い有症状の方々に対する抗原検査キットの臨時無料配布を、三十日から一月三日までの間、徳島市内では午後一時から午後三時まで、県南、県西では午前十時から正午まで、県内三圏域で実施し、年末年始における診療・検査体制の確保をしっかりと図ってまいります。 さらに、季節性インフルエンザにつきましては、過去二年間、国内での流行がなく、集団免疫が低下していることから、重症化リスクの高い方々が入所する高齢者施設や障がい者施設での感染拡大を最小限に抑えるため、インフルエンザ感染者が発生した高齢者施設などで入所者や職員の予防的服用が必要と医師が判断した場合、希望する施設に対し、抗インフルエンザ薬を無料配布し、施設内での感染拡大防止をしっかりと図ってまいります。 次に、学校や児童等利用施設における感染防止対策の強化策といたしまして、十代以下の感染者の増加が顕著でありますことから、児童等利用施設及び学校におきまして、早期発見、早期封じ込めのために実施する抗原検査キットを活用した戦略的な集中検査について必要な予算を増額し、保育士や教職員などへの検査体制を強化いたしてまいります。 また、児童生徒及び教職員などに感染者が発生した場合にも、新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図りながら、子供さんたちの健やかな学びを継続するため必要となる保健衛生用品の購入などについて支援いたしますとともに、県立学校においてもしっかりと整備いたしてまいります。 次に、公共事業につきましては、令和二年十月、全国知事会はもとよりのこと、地方六団体のトップとして、私から当時の菅総理に対し、国と地方の協議ので直接提言し実現した国の防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策を積極的に活用し、県土強靱化を切れ目なく推進するため、吉野川の堤防整備や勝浦川の河道掘削をはじめ、あらゆる関係者が協働し水災害に対応する流域治水の推進で百二十五億円を、阿南安芸自動車道桑野並びに福井道路や県道日和佐小野線の整備をはじめ、産業振興や地方創生の礎となる道路ネットワークの構築で三十七億円、三三大橋、上海川一号トンネル、末広岸壁、第一金清池など既存インフラへの予防保全型老朽化対策の加速で百十億円など、総額二百七十九億円の公共事業費を確保し、新次元の分散型国土の具現化に向け、一層加速いたしてまいります。 次に、子供の安心・安全の確保といたしまして、送迎時における安全対策を強化し、保護者の皆様方の不安を解消するため、子供の送迎用バスに義務化される安全装置の設置、登降園状況の管理共有化を支援する登園管理システムの導入、見守りタグなどICTを活用した子供見守りサービスの導入といった安全管理対策に取り組む幼稚園や、市町村が支援する認可保育施設以外の保育施設などを支援いたしてまいります。 また、県立特別支援学校におきましても、送迎用バスを利用して通学する際の安心・安全を確保するため、全ての送迎用バスに安全装置を整備いたしてまいります。 次に、家畜防疫検査体制の強化といたしまして、今年度に入り、県内で野生イノシシの豚熱感染が相次いで確認されるとともに、高病原性鳥インフルエンザの感染が昨日までで香川県をはじめ全国十七道県--今も青森がどうなるか--で確認され、この時期では発生件数、殺処分数におきましても過去最多となる状況の中、家畜伝染病の発生予防と蔓延防止に向け、PCR検査機器を新たに整備し、検査診断体制をより一層強化いたしてまいります。 次に、消費生活相談体制の強化といたしまして、大きな社会的課題となっている霊感商法をはじめとした悪質商法から消費者の皆様方を守るため、来年一月から三月までを消費生活相談特別対策期間と位置づけ、弁護士や心理専門職と連携し、県消費生活情報センターの相談機能を強化いたしますとともに、多くの県民の皆様方に御利用いただけるよう、SNSやテレビなどの各種媒体を活用し、周知徹底を図ってまいります。 次に、二つ目の柱「業と雇用を守る取組」では、国の総合経済対策に呼応した迅速な支援として、十月十一日からスタートした全国の旅行者を対象とする「みんなで!徳島旅行割」につきましては、十一月から県独自の上乗せ助成「みんなで!徳島旅行割プラス」を開始し、今月二十七日まで実施することといたしております。 このたび国から、年明け以降は一月十日から全国旅行支援を開始するとの方針が示されたため、同日から旅行閑散期を含む三月末まで徳島旅行割を実施することのできるよう、必要な予算を増額し、観光需要の喚起による県内の消費拡大にしっかりと取り組んでまいります。 また、原油・原材料価格高騰などにより経営が圧迫されている県内中小・小規模事業者などの事業継続と経営の安定を図るため、国の新たな信用保証制度に本県独自の保証料補助を加え、他の資金からの借換えや追加の資金需要に対応する新たな融資制度を創設いたします。 さらに、エネルギーや資材費高騰の影響を大きく受けるシイタケ生産事業者の皆様方の事業継続に向け、生産に係る省エネルギー化設備の導入や資材価格高騰分の一部を支援いたしてまいります。 次に、三つ目の柱「未来につながる取組」では、オロナミンC球場の改築につきまして、令和八年度中のグランドオープンに向け、来年秋の工事着手を目指し、次のステップである実施設計に取り組んでまいります。 次に、妊婦の方や子育て家庭の皆様方が安心して出産、子育てができる環境を整備するため、市町村において、妊娠期から出産、子育てまでを一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を実施するとともに、十万円相当の経済的支援を一体的に実施するため、必要な予算を確保いたしてまいります。 以上の結果、開会日の提案分を含め、十一月補正予算としては過去最大規模となる四百三十八億円となり、補正後の予算額につきましては五千九百六十一億百七十万二千円となります。 次に、第三十九号議案は、教育委員会委員の任命について、第四十号議案は、人事委員会委員の選任について、第四十一号議案は、収用委員会委員の任命について、第四十二号議案は、土地利用審査会委員の任命について、それぞれ議会の御同意をお願いするものであります。 議員各位におかれましては、原案どおり御賛同賜りますよう、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(南恒生君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 以上の五件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 討論なしと認めます。 これより採決に入ります。 まず、「議案第三十八号・令和四年度徳島県一般会計補正予算(第十号)」を起立により採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 次に、「議案第三十九号・教育委員会委員の任命について」を起立により採決いたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。 次に、「議案第四十号・人事委員会委員の選任について」を起立により採決いたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。 次に、「議案第四十一号・収用委員会委員の任命について」を起立により採決いたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。 次に、「議案第四十二号・土地利用審査会委員の任命について」を起立により採決いたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 次に、日程第四、「議第一号・徳島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の制定について」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより「議第一号・徳島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の制定について」を起立により採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 次に、日程第五、「議第二号・徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について及び第三号の計二件」を議題といたします。 以上の二件について、提出者の説明を求めます。 二番・立川了大君。   (立川議員登壇) ◆二番(立川了大君) 私は、提出者を代表いたしまして、ただいま議題となっております「議第二号・徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」及び「議第三号・徳島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正について」、提案理由の説明を行います。 まず、「議第二号・徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」説明いたします。 このたびの条例改正は、我々議員の期末手当の支給割合の見直しを内容とするものであります。 先般、国においては、人事院勧告に基づき、国家公務員の一般職の給与改定を行い、それに準じ、特別職の国家公務員の期末手当の額を改定しており、国会議員においても同様の措置がなされているところであります。 従来、議員の期末手当の支給月数の改定については、特別職の国家公務員や国会議員に適用される支給割合に準じて、知事等の特別職と同様の改定を行ってまいりました。今回の改正については、会派間で議論を行い、従来の考え方に基づき、支給割合を〇・〇五月引き上げることとする条例改正を提案するに至ったものであります。 その理由として、御承知のように、現在、政府においては、人への投資の柱に据えております賃上げを加速させ、消費の活性化や、さらにはコロナ下からの景気回復を確実なものにするとされているところであります。 このたびの期末手当の引上げについては、継続的な賃上げ、特に中小企業等における呼び水にも資するものであります。議員各位には、ぜひ御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。 次に、「議第三号・徳島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正について」説明させていただきます。 このたびの条例改正は、令和五年四月から令和六年三月までの間の議員報酬の月額の減額を内容とするものでございます。 我々議員の議員報酬の月額については、平成十六年四月から減額措置を継続して実施してまいりました。 県議会といたしましては、原油価格・物価高騰が県民生活に与える影響を考える中、引き続き県内の景気動向を見極めるため、議長三万円、副議長及び議員二万円の減額を継続することが適当であると考えております。 議員各位にはぜひ御賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(南恒生君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 以上の二件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 三十六番・山田豊君。   (山田議員登壇) ◆三十六番(山田豊君) 私は、日本共産党を代表して、提案されております「議第二号・徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」を反対の立場で討論いたします。 今、提出者説明を聞きました。県民の皆さん、これでええと言うかと。私は、残念ながらそうとは言えないというふうに思います。 議第二号は、徳島県議会議員の期末手当を、議長は六万八千八百七十五円、副議長は六万二千三百五十円、そして我々議員は五万八千七百二十五円引き上げるというものです。 議員報酬については、本県財政の健全化に資するためとして、減額措置が継続されています。議長が月額三万円、副議長と議員が二万円、これは賛成ですし、当然です。しかし、期末手当だけを引き上げることに県民への理解が得られるか、説明責任が果たされるでしょうか。 この議案に反対する第一の理由は、県民の生活実態の厳しさです。 コロナ禍、物価高騰などで、県民の生活が非常に厳しくなっています。今回の人事院勧告の実施でも、物価高騰が続く中、実質賃金のマイナス分もカバーできないなどの声も出ています。また、年金削減、高齢者医療窓口負担二倍化など、厳しい影響が出ております。 そして、消費税一〇%に引き上げられ、景気回復の実感は県民にはなく、県民の暮らしが大変な中での議員の期末手当引上げは認めることはできません。 反対の第二の理由は、議員の期末手当引上げについて県民への説明責任が果たされているかという点です。 人事委員会の報告及び勧告の趣旨などを考慮して、議員の期末手当についても支給割合を改正するというふうに先ほども言われましたけれども、人事委員会勧告は一般職員のボーナスの引上げについて勧告したものです。また、これまで慣例的に、議員の期末手当は知事、特別職に準じて決定するとされておりますけれども、知事ら特別職の期末手当の決定については、国家公務員一般職への人事院勧告に沿って特別職国家公務員の給与が決定され、それに準じて知事ら特別職の期末手当は決定されております。 人事委員会や人事院勧告では、議員の期末手当を引き上げる根拠とはなりません。果たしてこれで県民への説明責任が果たされたと言えるのか、ここに大いに疑問があります。 以上、反対の理由を簡潔に述べました。議員各位の賛同をお願いして、討論を終わります。 ○議長(南恒生君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「議第二号・徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」を起立により採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立多数であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 次に、「議第三号・徳島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正について」を起立により採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立多数であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 次に、日程第六、「議第四号・核兵器のない世界の実現に向け、唯一の戦争被爆国として主導的役割を果たすことを求める意見書より第六号に至る計三件」を議題といたします。 お諮りいたします。 以上の三件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより採決に入ります。 以上の三件は、これを原案のとおり決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 御異議なしと認めます。 よって、以上の三件は、原案のとおり可決されました。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 次に、日程第七、「議第七号・次世代電力網の増強を求める意見書」を議題といたします。 本件に関し、提出者の説明を求めます。 十三番・岩佐義弘君。   (岩佐議員登壇) ◆十三番(岩佐義弘君) 私は、ただいま議題となっております「議第七号・次世代電力網の増強を求める意見書」について、提案理由説明を行います。 世界的な気候変動危機に待ったなしで求められる脱炭素の推進には、再生可能エネルギーの導入を適切に拡大し、電力供給の安定化を図っていく必要があります。 一方で、我が国の電力系統は、北海道、東北、四国といったように地域ごとに需給バランスが調整されていることから、地域偏在する再生可能エネルギー資源を広域的な電力融通することには対応できず、四国電力管内をはじめ全国各地の電力会社管内において出力制御問題が生じているのが実情です。 去る平成二十九年二月定例会で、「自然エネルギー出力制御問題の抜本的解決を求める意見書」を可決しておりますが、再生可能エネルギーの出力制御を提言し、バランスよくエネルギーの最適化を図るとともに、災害時などの回復力向上を図ることを目的に、電力系統線の増強をさらに強く求めていってはどうかと考えます。 目下、国では、次世代電力網のマスタープランを検討しており、今後、その具体化に向けた施策を打ち出していくものと認識するところでありますが、再生可能エネルギーを最大限活用し、脱炭素社会、エネルギー安全保障を具現化するとともに、災害時における広域的な電力供給の支援体制を構築するため、電力網の次世代化を図り、送電経路の新設や送電容量の増強など、送電系統の整備を加速化することを強く要望するものであります。 以上、議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(南恒生君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 討論なしと認めます。 これより「議第七号・次世代電力網の増強を求める意見書」を起立により採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 次に、日程第八、「議第八号・森林整備等林野関係事業の推進に関する意見書」を議題といたします。 本件に関し、提出者の説明を求めます。 三十二番・杉本直樹君。   (杉本議員登壇) ◆三十二番(杉本直樹君) 私は、提出者を代表いたしまして、ただいま議題となっております「議第八号・森林整備等林野関係事業の推進に関する意見書」についての提案理由を説明させていただきます。 国土の三分の二を占める森林は、山地災害の防止や水資源の涵養、地球温暖化対策への貢献など、国民生活に様々な恩恵をもたらしております。また、戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎える中、これまでの取組によって、国産材の供給量が拡大するとともに、林業産出額や林業従事者給与も増加するなど、よい流れが生まれてきております。この流れをさらに大きく確実なものとしていくことが重要であります。 一方、二〇五〇年のカーボンニュートラル実現に向け、我が国最大の吸収源として、森林、木材の最大限の貢献が求められているとともに、近年、地球温暖化の影響により、局地的な豪雨や大型の台風等による大規模な山地災害が全国各地で頻発しております。 また、昨年来のいわゆるウッドショックの影響に加え、今般の円安やロシアによるウクライナへの侵攻など、木材需給の不透明さが増す中、経済安全保障の観点からも、海外の情勢の影響を受けにくい木材の需給構造を早急に構築することが求められてもおります。 さらに、「伐って、使って、植えて、育てる」森林サイクルを確立し、カーボンニュートラルや国土強靱化、地方創生や経済安全保障にも貢献する森林・林業・木材産業によるグリーン成長を実現するため、森林・林業・木材産業施策の総合的かつ計画的な推進が必要であります。 こうしたことから、国に対し、森林吸収量の確保強化や国土強靱化に向けた森林整備や治山対策の予算の確保、生産基盤の整備、川上から川下までの総合的な対策による国産材の安定的かつ持続的な供給体制の強化のほか、新たな技術の導入や林業のデジタル化とイノベーションの推進による、若者、女性、高齢者等が安全で働きやすい新しい林業の実現、GX・DX時代にふさわしい多様な担い手の育成確保や山村振興対策の充実、さらには令和六年度から森林環境税の賦課徴収が始まることを踏まえた、より一層の制度の円滑な運用などの実現を強く要望するものであります。 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 ○議長(南恒生君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 討論なしと認めます。 これより「議第八号・森林整備等林野関係事業の推進に関する意見書」を起立により採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 次に、日程第九、「議第九号・令和六年度以降の本州四国高速道路を含む「全国共通料金制度」の継続を求める意見書」を議題といたします。 本件に関し、提出者の説明を求めます。 三十一番・岡本富治君。   (岡本議員登壇) ◆三十一番(岡本富治君) 私は、提出者を代表いたしまして、ただいま議題となっております「議第九号・令和六年度以降の本州四国高速道路を含む「全国共通料金制度」の継続を求める意見書」について、提案理由の説明を行います。 本州四国連絡高速道路、通称本四高速は、NEXCO区間と異なった料金体系となっていました。徳島県議会をはじめ関係団体や関係府県市が連携し、熱い熱い思いで格差是正を求めた結果、平成二十六年四月、全国共通料金制度がやっと実現いたしました。知事はじめ、大変だったことを今思い起こしております。 これにより、本県はもとより、全国と四国の往来により、本四高速の交通量は順調に増加し、全国への経済波及効果が年間約二・四兆円に達するなど、本四高速は観光や物流の大動脈になっていますが、本四高速を含めた現行の全国共通料金制度は当面十年間の時限措置でありました。再び実現以前の料金となれば、本県をはじめ四国が全国一律の高規格道路料金体系から切り離されて、地方創生や分散型国土づくりへ悪影響を及ぼすことになります。 そうならないために、県議会として、国において、二〇二五年大阪・関西万博やポストコロナ新時代に向け、本州-四国間の人と物の交流拡大を図り、経済波及効果を持続的に発展させるため、大事な年であります令和六年度以降も本四高速を含めた全国共通料金制度を継続するよう強く要請するものであります。よろしくお願いいたします。 なお、関西広域連合議会においても、今後、同趣旨の意見書を提案したいと思っております。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(南恒生君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 討論なしと認めます。 これより「議第九号・令和六年度以降の本州四国高速道路を含む「全国共通料金制度」の継続を求める意見書」を起立により採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 次に、日程第十、「議第十号・選定療養費制度の弾力的運用を求める意見書」を議題といたします。 本件に関し、提出者の説明を求めます。 三番・井下泰憲君。   (井下議員登壇) ◆三番(井下泰憲君) 私は、提出者を代表いたしまして、ただいま議題となっております「議第十号・選定療養費制度の弾力的運用を求める意見書」について、提案理由の説明を行います。 初診時選定療養費は、外来医療の機能分化を推進するために国が定めた制度で、ほかの医療機関からの紹介状を持参せずに大病院を受診する場合に、受診した患者が診療費とは別に負担することとされており、このたび令和四年度診療報酬改定に伴い、選定療養費を徴収する病院においては一斉に料金が改定されました。 この選定療養費制度は、患者が中核病院に集中することを防ぎ、地域における医療提供体制の維持や確保に一定の役割を果たしており、その必要性については理解するものであります。 しかし、その一方で、医療機関が少ない地域においては、体調急変時など、自宅から近い選定療養費徴収病院を利用せざるを得ないケースもあり、所得の少ないひとり親家庭や年金生活を送る高齢者世帯にとっては、このたびの大幅な増額改定による経済的負担が重くのしかかり、医療を受ける機会を断念せざるを得ない事態となることが危惧されています。 そこで、本県においては、夜間小児救急を輪番制で実施している西部圏域の特殊性に鑑み、今回の値上げに合わせ、住民税非課税世帯等を対象として、選定療養費を徴収する県立病院の夜間小児救急を受診した場合に、このたびの初診時選定療養費の引上げ額に相当する金額を給付する本県独自の制度を創設していただいたところであります。 低所得の子育て世帯や高齢者世帯がいつでも安心して必要な医療を受けることができる環境を確保することは、国の責任の下、早急に解決すべき喫緊の課題でもあります。 よって、県議会といたしまして、国においては、地域の実情に応じた選定療養費制度の弾力的な運用を行うことを強く要望するものであります。 以上、提案理由の説明といたします。皆さんよろしくお願いします。 ○議長(南恒生君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 討論なしと認めます。 これより「議第十号・選定療養費制度の弾力的運用を求める意見書」を起立により採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(南恒生君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 次に、日程第十一、「常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査の件」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(南恒生君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 以上をもって、今期定例会の会議に付議されました事件は、全て議了いたしました。   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 知事から挨拶があります。 飯泉知事。   (飯泉知事登壇) ◎知事(飯泉嘉門君) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し述べさせていただきます。 今期定例会も、本日、最終日を迎えましたが、議員各位におかれましては、県政各般にわたり終始熱心に御審議を賜り、提出いたしました議案につきましては全て原案どおり御決定をいただき、誠にありがとうございました。 御審議を通じまして議員各位から賜りました数々の貴重な御意見、御提言につきましては、今後の県政運営に当たりまして十分配意いたしてまいります。 なお、この際、五点御報告を申し上げます。 まず、新型コロナウイルス感染症につきまして、十一月中旬以降、各県におきまして新規感染者数が過去最多を更新するなど、本格的な第八波到来が懸念されておりますが、全国的に新規感染者数の増加傾向は継続しているものの、急激な感染拡大による医療逼迫には至っていない状況であります。 一方、水際対策の大幅緩和や全国規模の観光需要喚起策の実施などが後押しとなり、各地で旅行者数が増加するなど、社会経済活動の回復基調が鮮明となっており、その下支えとなる感染拡大防止対策が大変重要となっているところであります。 本県では、高齢者施設や児童等利用施設の職員及び小中高、特別支援学校の教職員の皆様方を対象として、戦略的な集中的抗原定性検査を実施いたしますとともに、県医師会をはじめ関係機関と連携の下、診療日数の増加や診療時間の延長による外来医療体制の強化を図るなど、先手先手で感染拡大防止を図ってまいっております。 また、去る十二月二日、県対策本部を開催し、専門家会議の皆様方の御意見を踏まえ、政府分科会により示されましたオミクロン株対応の新レベル分類の内容に合わせる形でとくしまアラートを改定し、同日、本県を改定後のレベルツー、感染拡大初期に位置づけさせていただきました。 さらに、年末年始の人流増加による感染拡大や季節性インフルエンザとの同時流行を迎え撃つ医療・検査体制の確保を指示いたしますとともに、県民の皆様方に対し、暖房使用時の換気をはじめ基本的な感染防止対策の徹底、体制強化したとくしま健康フォローアップセンターの活用などについて改めてお願いしたところであり、本日追加提案いたしました十一月追加補正予算も活用し、感染拡大防止対策に万全を期してまいります。 多大なる御理解、御協力をいただいております県民そして事業者の皆様方に対し、このをお借りし厚く御礼を申し上げますとともに、最前線で対応いただいている医療従事者の皆様方に対しましても、心より感謝を申し上げる次第であります。 今後とも、県民や事業者の皆様方を守り抜くとともに、社会経済活動の回復をしっかりと支えるため、新型コロナウイルス感染症に対し、必要な対策を迅速に実施いたしてまいります。 次に、徳島県版セーフティネットの構築につきましては、生活に困窮する方々への食料支援などに取り組む団体への県産食材等の年内からの無料配布に向け、十二月五日より募集を開始し、早速、年越し支援を実施する団体から御応募いただくなど、好評をいただいているところであります。 また、生活困窮世帯の方々に対する県産食料品などの無償配布につきましても、配布する加工食品の生産を障がい者就労支援施設に発注するなど、支援体制を整えたところであり、対象となる方々への申込み案内を順次開始いたしているところであります。 さらに、ひとり親世帯の方々や子供さんたちに食事の提供を行っていただく子ども食堂、多様な方々への支援を行う拠点として県が認定するユニバーサルカフェへの県産米をはじめとする県産食材、県菓子工業組合を通じ、希望に合わせ提供する特色ある阿波菓子などの無償配布につきましても、本日より申込み案内を開始いたします。 今後とも、関係機関の皆様方としっかりと連携を図り、困難な状況にある方々へ必要な支援が行き届くよう、しっかりと取り組んでまいります。 次に、県内事業者の皆様方の事業継続に向けた本県独自の支援制度として新たに創設いたしました、商工業並びに農林水産業をはじめ全ての業種を対象とし、本年二月から五月にかけ実施した徳島県事業継続応援金に続き、法人二十万円、個人十万円を一律給付する徳島県物価高騰対策応援金、二年連続となる過去最大の最低賃金引上げとなった本県において、厳しい経営環境の中、賃金引上げを行う中小・小規模事業者の生産性向上に向けた取組に対し助成する徳島県賃上げ応援事業につきましては、速やかに事業運営体制を整え、両事業とも十二月五日より申請受付を開始いたしております。 また、飲食店への需要喚起策として発行いたしておりますとくしまグルメプレミアム食事券につきましては、新年会や成人式、おせち料理のテークアウトなどでぜひ利用したいとの多くの御要望にお応えし、一月三十一日まで利用期間を延長させていただいたところであります。 年末年始の資金需要が高まる中、物価高騰対策応援金につきましては、申請から七日以内の迅速な給付に努めており、本県独自の中小企業向け融資制度による資金繰り支援と併せ、県内事業者の皆様方の事業継続をしっかりと応援させていただきます。 次に、大鳴門橋自転車道につきましては、去る十月二十四日、徳島県自転車活用検討委員会を開催いたしましたところ、委員の皆様方から実現に向けた大きな期待が寄せられるとともに、来訪者に満足していただける環境づくりに向け、様々な御意見、御提言をいただいたところであります。 そこで、検討委員会内に、有識者やサイクリスト、鳴門市をはじめ地元団体で構成する大鳴門橋自転車道検討部会を設置し、新たなにぎわい施設として、周辺地域と一体となった安全で快適な通行空間確保やおもてなし力の充実に向け、積極的に検討を進めてまいります。 今後とも、大鳴門橋自転車道が世界中のサイクリストが行き交う令和の夢のかけ橋として、地方創生の起爆剤となりますよう、来年度の事業着手を見据え、兵庫県をはじめ関係機関と連携し、スピード感を持って取り組んでまいります。 次に、本県農林水産物の輸出拡大に向けた海外大規模食品見本市への出展につきまして、これまでも、コロナ下においても、現地特派員による飲食店でのプロモーション、越境ECサイトの活用など、輸出戦略を積極的に展開してまいりました結果、令和三年度の本県農林水産物の輸出額は過去最高額となる二十九億九千万円を達成いたしたところであり、本県農林水産業が将来に向けさらに発展していくためには、世界の巨大需要を取り込み、市場の変化やニーズを直接把握することが大変重要となります。 そこで、フランス・リヨンにおいて来年一月十九日から五日間、世界の外食産業のトレンドが集まりますと言われるSIRHA二〇二三へ四年ぶり、また二月二十日から五日間、UAE・ドバイで開催されるGulfood二〇二三においては三年ぶりに、現地会場で徳島ブースを出展し、徳島三大香酸かんきつやハラール牛肉などの展示商談はもとよりのこと、本県の観光、物産に関するPRを実施いたします。 今後とも、とくしまブランドの輸出拡大に向け、事業者の皆様方や関係機関が一体となり、成長著しいグローバルマーケットへの挑戦にしっかりと歩みを進めてまいります。 さて、国におきましては、去る十二月二日、物価高克服・経済再生実現のための経済対策を実行するため編成された第二次補正予算が成立し、また来年度当初予算の編成作業がまさに大詰めを迎えているところであります。 新型コロナ、災害列島、人口減少の三つの国難に加え、ロシアのウクライナ侵攻や歴史的な円安に伴う原油価格・物価高騰など、過去に例を見ない国難に直面する中、鋭意、情報収集や分析を進め、まずは、ただいま御議決いただきました十一月追加補正予算の早期執行、そして二月補正予算、さらには骨格予算となる来年度当初予算までの十六か月予算の編成に向け、県民の皆様方の暮らしと命並びに業と雇用を守り抜くべく全力を傾注してまいる所存でありますので、議員各位の格段の御支援、御協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 最後となりましたが、報道関係の皆様方の御協力に対しましても、厚く御礼を申し上げるところであります。 年の瀬も近づき、何かと御多忙の折、議員各位におかれましては、くれぐれも御自愛いただき、お健やかな年末年始をお迎えくださいますよう御祈念申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) 閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 今期定例会は、去る十一月二十八日の開会以来、十八日間にわたり、各種提出案件等について終始御熱心に御審議を賜り、本日、閉会の運びとなりました。議員各位には深甚なる敬意と感謝の意を表する次第であります。 また、連日、議会運営に御協力くださいました飯泉知事をはじめ理事者各位並びに報道機関の皆様方に対しましても、心から御礼申し上げる次第であります。 さて、今期定例会におきましては、原油価格・物価高騰を受けた新たな県版セーフティネットの構築や事業者支援、さらには感染拡大第八波への備えなど、喫緊の課題に即応し、国の経済対策に呼応した十六か月予算の第一弾となる補正予算審議をはじめ、オロナミンC球場の改築、新型コロナとインフルエンザの同時流行への備え、公共事業におけるさらなる物価高騰対策など、起こり得る課題を先取りし、解決すべく、活発な議論が展開されたところであります。 知事をはじめ理事者各位におかれましては、議員各位から表明された意見や要望を今後の施策に十分反映されますよう、強く期待する次第であります。 さて、本年を顧みますと、長引くコロナ禍やロシアによるウクライナ侵攻に伴う原油価格・物価高騰の影響を受け、県内においてもその影響が顕在化するなど、いまだ県民、事業者にとって厳しい状況が続いております。 県議会といたしましては、県民及び県内事業者の皆様の不安払拭に向け、今後とも全力を傾注してまいる所存でありますので、理事者各位におかれましても、引き続き、でき得る限りの対策を迅速に講じられますよう、重ねて要望いたしておきます。 今年も残すところ僅かとなり、年の瀬が近づき、寒さも日々厳しくなってまいりました。皆様方におかれましては、健康に十分御留意され、輝かしい新年を迎えられますよう心から祈念いたしまして、閉会の御挨拶といたします。(拍手)   ──────────────────────── ○議長(南恒生君) これをもって、令和四年十一月徳島県議会定例会を閉会いたします。      午前十一時五十六分閉会   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △令和3年11月徳島県議会定例会の議案について(提出)                                   財第342号                              令和4年12月15日  徳島県議会議長  南 恒 生 殿                 徳島県知事 飯 泉 嘉 門            令和4年11月徳島県議会定例会の議案について(提出) このことについて,別添のとおり提出します。第 38 号 令和4年度徳島県一般会計補正予算(第10号)第 39 号 教育委員会委員の任命について第 40 号 人事委員会委員の選任について第 41 号 収用委員会委員の任命について第 42 号 土地利用審査会委員の任命について △議第1号   徳島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の制定について 右の議案を別紙のとおり、地方自治法第百十二条及び徳島県議会会議規則第十四条第一項の規定により提出する。   令和四年十二月十四日        提 出 者   全 議 員 徳島県議会議長    南   恒 生 殿   徳島県議会の保有する個人情報の保護に関する条例目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 個人情報等の取扱い(第四条―第十七条) 第三章 個人情報ファイル(第十八条) 第四章 開示、訂正及び利用停止  第一節 開示(第十九条―第三十一条)  第二節 訂正(第三十二条―第三十八条)  第三節 利用停止(第三十九条―第四十四条)  第四節 審査請求(第四十五条―第四十七条) 第五章 雑則(第四十八条―第五十三条) 第六章 罰則(第五十四条―第五十八条) 附則  第一章 総則 (目的)第一条 この条例は、徳島県議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義)第二条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二 個人識別符号が含まれるもの2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。 一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。4 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章から第三章まで及び第六章において「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、徳島県情報公開条例(平成十三年徳島県条例第一号。以下「情報公開条例」という。)第二条二項に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限る。5 この条例において「個人情報取扱事務」とは、議会が所掌する事務であって、当該事務を執行する上で個人情報の収集、利用、提供、管理、廃棄又は消去を伴うものをいう。6 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの7 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。8 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 一 第一項第一号に該当する個人情報当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 二 第一項第二号に該当する個人情報当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。9 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。 一 第一項第一号に該当する個人情報当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 二 第一項第二号に該当する個人情報当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。10 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。11 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。12 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。13 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人をいう。14 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 (議会の責務)第三条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。  第二章 個人情報等の取扱い (個人情報取扱事務の登録及び閲覧)第四条 議長は、個人情報取扱事務であって、氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により特定の個人を検索することができる状態で記録された個人情報を使用するものを開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。 一 個人情報取扱事務の名称 二 個人情報取扱事務の目的 三 個人情報の対象者の範囲 四 個人情報の記録項目 五 個人情報の収集先 六 前各号に掲げるもののほか、議長が定める事項2 議長は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。3 議長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。4 前三項の規定は、議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。 (個人情報の保有の制限等)第五条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第十三条第二項第二号及び第三号並びに第四章において同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的の明示)第六条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。 三 利用目的を本人に明示することにより、県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 (不適正な利用の禁止)第七条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。 (適正な取得)第八条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (正確性の確保)第九条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 (安全管理措置)第十条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 (従事者の義務)第十一条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第二項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この条及び第五十四条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (漏えい等の通知)第十二条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。 二 当該保有個人情報に第二十一条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 (利用及び提供の制限)第十三条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 二 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 三 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び病院事業管理者並びに県が設立した地方独立行政法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第二条第八項に規定する行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の課又は職員に限るものとする。5 保有特定個人情報に関しては、第二項第二号から第四号まで及び第三十条の規定は適用しないものとし、他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第十三条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的利用目的以外の目的自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない第十三条第二項自ら利用し、又は提供する自ら利用する第十三条第二項第一号本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき第三十九条第一項第一号又は第十三条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき第十三条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号利用法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき第三十九条第一項第二号第十三条第一項及び第二項番号利用法第十九条 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)第十四条 議長は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)第十五条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 (仮名加工情報の取扱いに係る義務)第十六条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第五十条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 (匿名加工情報の取扱いに係る義務)第十七条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第四十三条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。3 前二項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 第三章 個人情報ファイル (個人情報ファイル簿の作成及び公表)第十八条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下この条において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。 一 個人情報ファイルの名称 二 個人情報ファイルの利用目的 三 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第一号ヘにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第二号において「記録範囲」という。) 四 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法 五 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 六 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 七 第三十二条第一項ただし書又は第三十九条第一項ただし書に該当するときは、その旨2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 一 次に掲げる個人情報ファイル  イ 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)  ロ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル  ハ 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル  ニ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの  ホ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの  ヘ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル  ト イからヘまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル 二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの 三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル3 第一項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第四号若しくは第六号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。  第四章 開示、訂正及び利用停止   第一節 開示 (開示請求権)第十九条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章及び第四十九条において「開示請求」という。)をすることができる。 (開示請求の手続)第二十条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。 一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 三 前二号に定めるもののほか、議長が定める事項2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この章において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 (保有個人情報の開示義務)第二十一条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報又は情報公開条例第八条第七号に規定する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 一 開示請求者(第十九条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第二十八条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。  イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報  ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報  ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。  イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの  ロ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 四 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由がある情報 五 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 六 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの  イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ  ロ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ  ハ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ  ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ  ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ  ヘ 県、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ (部分開示)第二十二条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。2 開示請求に係る保有個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 (裁量的開示)第二十三条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 (保有個人情報の存否に関する情報)第二十四条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 (開示請求に対する措置)第二十五条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第六条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限)第二十六条 前条各項の決定(以下この章において「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第二十条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定による開示決定等をしなければならない期間のうちに、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、当該開示決定等をしなければならない期間に算入し第二十七条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)第二十八条 開示請求に係る保有個人情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第四十六条第二項第三号及び第四十七条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条第一項の決定(以下この章において「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第二十一条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第二十三条の規定により開示しようとするとき。3 議長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第四十六条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 (開示の実施)第二十九条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。4 前項の規定による申出は、第二十五条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 (他の法令による開示の実施との調整)第三十条 議長は、他の法令(情報公開条例を除く。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 (開示請求に係る手数料等)第三十一条 開示請求に係る手数料の額は、無料とする。2 開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。   第二節 訂正 (訂正請求権)第三十二条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第三十九条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 二 開示決定に係る保有個人情報であって、第三十条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第四十九条において「訂正請求」という。)をすることができる。3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 (訂正請求の手続)第三十三条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。 一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 三 訂正請求の趣旨及び理由 四 前三号に定めるもののほか、議長が定める事項2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の訂正義務)第三十四条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 (訂正請求に対する措置)第三十五条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限)第三十六条 前条各項の決定(以下この章において「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十三条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定による訂正決定等をしなければならない期間のうちに、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、当該訂正決定等をしなければならない期間に算入しない。 (訂正決定等の期限の特例)第三十七条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 訂正決定等をする期限 (保有個人情報の提供先への通知)第三十八条 議長は、第三十五条第一項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。   第三節 利用停止 (利用停止請求権)第三十九条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 一 第五条第二項の規定に違反して保有されているとき、第七条の規定に違反して取り扱われているとき、第八条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第十三条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき当該保有個人情報の利用の停止又は消去 二 第十三条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき当該保有個人情報の提供の停止2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及び第四十九条において「利用停止請求」という。)をすることができる。3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 (利用停止請求の手続)第四十条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。 一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 三 利用停止請求の趣旨及び理由 四 前三号に定めるもののほか、議長が定める事項2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の利用停止義務)第四十一条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 (利用停止請求に対する措置)第四十二条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限)第四十三条 前条各項の決定(以下この章において「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四十条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定による利用停止決定等をしなければならない期間のうちに、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、当該利用停止決定等をしなければならない期間に算入しない。 (利用停止決定等の期限の特例)第四十四条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 利用停止決定等をする期限   第四節 審査請求 (審理員による審理手続についての特別の定め)第四十五条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項ただし書に規定する条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求がされた場合とする。 (審査会への諮問)第四十六条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政不服審査法第八十一条第一項の機関(第五十一条において「審査会」という。)に諮問しなければならない。 一 審査請求が不適法であり、却下する場合 二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。) 三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合 四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合2 前項の規定により諮問をした場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第二号において同じ。) 二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)3 第一項の規定による諮問は、審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち議長が定めるものの写しを添えてしなければならない。 (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)第四十七条 第二十八条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)  第五章 雑則 (未整理保有個人情報についての特例)第四十八条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第四章(第四節を除く。)の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。 (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)第四十九条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 (個人情報等の取扱いに関する苦情処理)第五十条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 (審査会への諮問)第五十一条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。 (施行の状況の公表)第五十二条 議長は、毎年一回、この条例の施行の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。 (委任)第五十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。  第六章 罰則第五十四条 職員若しくは職員であった者、第十条第二項若しくは第十六条第五項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第六項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第五十五条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第五十六条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第五十七条 前三条の規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。第五十八条 偽りその他不正の手段により、第二十五条第一項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。附則この条例は、令和五年四月一日から施行する。提案理由徳島県議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 △議第2号   徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について 右の議案を別紙のとおり、地方自治法第百十二条及び徳島県議会会議規則第十四条第一項の規定により提出する。   令和四年十二月十四日        提 出 者   嘉 見 博 之   杉 本 直 樹                寺 井 正 邇   岩 丸 正 史                岡 田 理 絵   重 清 佳 之                元 木 章 生   山 西 国 朗                井 下 泰 憲   立 川 了 大                福 山 博 史   井 川 龍 二                須 見 一 仁   喜 多 宏 思                原   徹 臣   岡 本 富 治                岩 佐 義 弘   増 富 義 明                大 塚 明 廣   南   恒 生                西 沢 貴 朗   北 島 一 人                庄 野 昌 彦   臼 木 春 夫                古 川 広 志   梶 原 一 哉                扶 川   敦   浪 越 憲 一                黒 崎   章  徳島県議会議長   南   恒 生 殿   徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例第一条 徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十四年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。  第五条第二項中「百分の百六十二・五」を「百分の百六十七・五」に改める。第二条 徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。  第五条第二項中「百分の百六十七・五」を「百分の百六十五」に改める。   附 則1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。2 第一条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。3 第一条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて令和四年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。提案理由 国会議員の期末手当が改定されたことに鑑み、議長、副議長及び議員の期末手当についても同様の改定を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 △議第3号   徳島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正について 右の議案を別紙のとおり、地方自治法第百十二条及び徳島県議会会議規則第十四条第一項の規定により提出する。   令和四年十二月十四日        提 出 者   嘉 見 博 之   杉 本 直 樹                寺 井 正 邇   岩 丸 正 史                岡 田 理 絵   重 清 佳 之                元 木 章 生   山 西 国 朗                井 下 泰 憲   立 川 了 大                福 山 博 史   井 川 龍 二                須 見 一 仁   喜 多 宏 思                原   徹 臣   岡 本 富 治                岩 佐 義 弘   増 富 義 明                大 塚 明 廣   南   恒 生                西 沢 貴 朗   北 島 一 人                庄 野 昌 彦   臼 木 春 夫                山 田   豊   達 田 良 子                古 川 広 志   梶 原 一 哉                扶   川 敦   浪 越 憲 一                岡   佑 樹   黒 崎   章  徳島県議会議長   南   恒 生 殿   徳島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例 徳島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例(平成十六年徳島県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。 「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に改める。   附 則 この条例は、令和五年四月一日から施行する。提案理由 本県財政の健全化に資するため、令和五年四月から令和六年三月までの間の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額について減額を継続する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 △議第4号   核兵器のない世界の実現に向け、唯一の戦争被爆国として主導的役割を果たすことを求める意見書 上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。   令和4年12月14日        提 出 者   総 務 委 員 長  増 富 義 明  徳島県議会議長   南   恒 生 殿  核兵器のない世界の実現に向け、唯一の戦争被爆国として主導的役割を果たすことを求める意見書 広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経た2017年7月7日、歴史的な核兵器禁止条約が採択され、2021年1月22日に発効し、2022年9月22日現在の条約調印国は91か国、批准国は68か国です。そして、本年6月21日から23日にかけて、第1回締約国会議がオーストリアの首都ウィーンで開催されました。このことは、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」という被爆者(ヒバクシャ)の思いが国際社会を大きく動かしたものであり、人類の悲願である核兵器の禁止・廃絶を具体化する大きな一歩となるものです。 本年2月には、ロシアによる大義のないウクライナへの軍事侵攻が勃発し、ロシアのプーチン大統領が、戦略的核抑止部隊に「特別警戒」の命令を出し、核兵器が使用され得る危険な状況が生まれました。核兵器の非人道性が指摘される中でのこのような命令は、この間の核兵器廃絶に向けた努力と気運を踏みにじるものであり、断じて許されるものではありません。 このような中、岸田首相は、2023年に日本で開催されるG7サミットの開催地を広島と決定しました。そして、本年6月、ドイツ・エルマウで開催されたG7サミットの記者会見で「G7首脳が、広島の地から、核兵器の惨禍を二度と起こさない、武力侵略は断固として拒否する、との力強いコミットメントを世界に示したい」と発言しています。 また、徳島県議会では、1982年10月20日に「非核の県」宣言をしています。この宣言では、「世界恒久平和の実現は、徳島県民の悲願である」とし、「核兵器等の完全な撤廃のため徳島県を『非核の県』とする」としています。 米国の同盟国である我が国は、現在、核兵器禁止条約に参加していませんが、唯一の戦争被爆国である日本は、核兵器廃絶の実現に向けて特別の役割と責任を負っています。 よって、日本政府が、核兵器保有国と非保有国の橋渡しを積極的に進め、核兵器廃絶のために主導的役割を果たすことを強く求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和  年  月  日        議   長   名 提 出 先   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   外務大臣 協力要望先   県選出国会議員 △議第5号   防災・減災、国土強靱化対策の強力な推進を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。   令和4年12月14日        提 出 者   経 済 委 員 長  原   徹 臣                県土整備委員長  福 山 博 史  徳島県議会議長   南   恒 生 殿  防災・減災、国土強靱化対策の強力な推進を求める意見書 近年、気候変動の影響により激甚化・頻発化する気象災害や、切迫する南海トラフ巨大地震など、まさに我が国が「災害列島」となっている。 昨年9月には、県南部に「線状降水帯」が発生し、四国で初めて「顕著な大雨に関する情報」が発表され、床上、床下浸水の住家被害が発生するなど大きな爪痕を残したところである。また、本年9月も気象庁が「過去に例がない危険な台風」として最大級の警戒を呼びかけた台風第14号をはじめ、大規模災害が相次いで発生し、全国各地に甚大な被害をもたらした。 加えて、南海トラフ巨大地震の発生確率が「40年以内に90%程度」に引き上げられるなど災害リスクが高まっており、我々の暮らしはこれら自然災害に脅かされている。 こうした中、国においては「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を進めているところである。本県においても、流域治水対策や高規格道路ネットワークの整備など、県土強靱化は着実に進捗しているものの、「命の道」となる高規格道路のミッシングリンクの解消、吉野川・那賀川水系の堤防整備やダム再生、中小河川の河道掘削、沿岸部の地震・津波対策、橋梁や排水機等の長寿命化対策のほか、農業用ため池等の老朽化対策や山地災害危険地区等における治山対策、漁港施設の防災機能強化など、県内インフラの整備は道半ばであり、相次ぐ自然災害に屈しない県土づくりを進め、県民の安全・安心を守り、地方再生を図ることは我々の使命である。 よって、国においては、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に必要な予算・財源を例年以上の規模で確保し、資材価格が高騰する中でも、防災・減災、国土強靱化施策の更なる加速化・深化を図るとともに、5か年加速化対策後においても、中長期的かつ明確な見通しの下、予算・財源を通常予算とは別枠で確保し、継続的・安定的に取組を進めるよう強く要請する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和  年  月  日        議   長   名 提 出 先   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   財務大臣   農林水産大臣   国土交通大臣   内閣官房長官   国土強靱化担当大臣   内閣府特命担当大臣(防災) 協力要望先   県選出国会議員 △議第6号   国の教育政策における財政的支援を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。   令和4年12月14日        提 出 者   文教厚生委員長  岩 佐 義 弘  徳島県議会議長   南   恒 生 殿  国の教育政策における財政的支援を求める意見書 学校現場を取り巻く環境が複雑化・困難化し、学校に求められる役割が拡大するとともに、新しい教育課題への対応も求められている中、教員が子どもたちと向き合う時間を確保し、誇りとやりがいを持てる環境を整え、教員の長時間労働の改善を図る必要がある。 令和5年度国予算の概算要求では、小学校における35人学級の計画的な整備と小学校における高学年の教科担任制の推進等を図り、義務教育9年間を見通した指導体制による新しい時代にふさわしい質の高い教育の実現を図るとともに、学校における働き方改革、複雑化・困難化する教育課題へ対応するために必要な定数増の要求がなされているが、これらの施策に確実に対応するためには、地方の実情を踏まえた教職員定数の改善が不可欠である。 また、いわゆる人材確保法は、学校教育が次代を担う青少年の人間形成の基本をなすものであることに鑑み、教員の給与について特別の措置を定め、優れた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的に制定されたものであるが、近年、教員給与体系の再構築の動きのもと、教員特有の手当の削減等が行われてきたところである。 学校教育の成否は教員の資質能力に負うところが大きく、優秀で質が高く、意欲に溢れた人材を確保することが極めて重要である。 さらに、義務教育に係る教職員の給与等について、義務教育費国庫負担金制度によりその一部を国が負担するなど、国から一定の支援が行われているが、地方自治体の財政状況にかかわらず、全国一律に教育の機会均等とその維持向上を図るためには、国の責務として必要な財源を保障する必要がある。 よって、国においては、次の事項が実現されるよう強く要請する。1 今日的な教育諸課題に対応するため、更なる義務教育諸学校等の標準法の改正をし、教職員定数の改善を図ること。2 教育現場に優れた人材を確保するため、人材確保法を尊重し、教育専門職としてふさわしい給与・待遇とすること。3 教育の機会均等と教育水準の維持向上のために、義務教育に係る費用を全額国庫負担とすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和  年  月  日        議   長   名 提 出 先   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   総務大臣   財務大臣   文部科学大臣 協力要望先   県選出国会議員 △議第7号   次世代電力網の増強を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。   令和4年12月14日        提 出 者   消費者・環境対策委員長  喜 多 宏 思  徳島県議会議長   南   恒 生 殿  次世代電力網の増強を求める意見書 気候変動危機を受け、世界共通の課題となる脱炭素社会を実現させるとともに、長期化するウクライナ侵攻による燃料価格、電気料金の高騰など顕在化したエネルギー安全保障に対応するためには、昨年度閣議決定された第6次エネルギー基本計画に基づき、再生可能エネルギー導入を拡大し、電力供給の安定化を図っていく必要がある。 一方で、我が国の電力系統は、北海道、東北、四国といったように、地域ごとに需給バランスの調整をしており、地域偏在する再生可能エネルギー資源を、広域的な電力融通することには対応できず、全国各地の電力会社管内において、出力制御問題が生じているのが実情となっている。 よって、国においては、再生可能エネルギーを最大限活用し、脱炭素社会、エネルギー安全保障を具現化するとともに、災害時における広域的な電力供給の支援体制を構築するため、電力網の次世代化を図り、送電経路の新設や送電容量の増強など、送電系統の整備を加速化することを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和  年  月  日        議   長   名 提 出 先   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   財務大臣   経済産業大臣   GX実行推進担当大臣   環境大臣   内閣官房長官 協力要望先   県選出国会議員 △議第8号   森林整備等林野関係事業の推進に関する意見書 上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。   令和4年12月14日        提 出 者   全 議 員  徳島県議会議長   南   恒 生 殿  森林整備等林野関係事業の推進に関する意見書 国土の3分の2を占める森林は、山地災害の防止や水資源のかん養、地球温暖化対策への貢献等、国民生活に様々な恩恵をもたらしている。また、戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎える中、これまでの取組によって、国産材の供給量が拡大するとともに林業産出額や林業従事者給与も増加するなど良い流れが生まれており、この流れをさらに大きく確実なものとしていくことが重要である。 一方、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、我が国最大の吸収源として森林・木材の最大限の貢献が求められているとともに、近年、地球温暖化の影響により、局地的な豪雨、大型の台風等により全国各地で大規模な山地災害が頻発している。 さらに、昨年来のいわゆるウッドショックによる影響に加え、今般の円安やロシアによるウクライナ侵攻など、木材需給の不透明さが増している状況にある中、経済安全保障の観点からも海外情勢の影響を受けにくい木材の需給構造を早急に構築することが必要となっている。 ついては、「伐って、使って、植えて、育てる」森林サイクルを確立し、カーボンニュートラルや国土強靱化、さらには地方創生や経済安全保障にも貢献する「森林・林業・木材産業によるグリーン成長」を実現すべく、森林・林業・木材産業施策の総合的かつ計画的な推進に向け、次の事項の実現を強く要望する。1 森林吸収量の確保・強化や国土強靱化に向け、間伐の着実な実施に加え、主伐後の再造林、保育、林道をはじめとする路網整備、病虫獣害対策等に必要な予算を十分に確保すること。  また、災害から国民の生命・財産を守っていくため、荒廃山地の復旧対策をはじめ、山腹崩壊・流木・土石流対策等の事前防災・減災に向け、治山対策の予算を十分に確保すること。  さらに、これらの対策を着実に実施するため、事業の円滑な発注及び施工体制の確保に向けて取り組むこと。2 製品の供給力強化に向けた木材加工流通施設の整備、原木の供給力強化に向けた搬出間伐や主伐後の再造林対策、林道等の路網や高性能林業機械、苗木生産、森林資源情報など生産基盤の整備、新規参入支援も含めた担い手の確保・育成、さらには、製材やCLT等の木材利用の促進による国産材の需要拡大など、国産材の安定的かつ持続的な供給体制の強化に向け、川上から川下までを通した総合的な対策を強力に推進すること。3 伐採から再造林・保育に至る収支をプラス転換するとともに若者・女性・高齢者等にも働きやすく安全で魅力ある「新しい林業」の実現に向け、異分野の知見や技術、人材を活用しながら、新たな技術の導入による経営モデルの構築、エリートツリー等の生産拡大、森林GISや航空レーザ測量データ等のICTの活用による森林情報の精度向上・高度利用、遠隔操作・自動操作機械や木質新素材の開発・実証、さらには、地域一体となって林業活動にデジタル技術をフル活用する取組を支援するなど、林業のデジタル化とイノベーションを推進すること。4 「緑の雇用」事業等による林業従事者の確保・育成や労働安全対策の強化等の取組の支援を一層推進するとともに、造林に係る林業経営体の新規立ち上げへの支援や林業高校・林業大学校等における人材育成への支援、進化し続けるデジタル技術を含む多様な技術の習得等に対する支援を強化するなど、GX、DX時代に相応しい多様な担い手の確保・育成の取組を推進すること。5 我が国全体が人口減少時代に突入する中、森林の管理や利活用が適切に実施されるよう、「関係人口」や「交流人口」の拡大に向けた森林空間利用等の創出、地域住民やNPO、自伐林家等の多様な主体による森林管理活動への支援、バイオマス資源の有効活用、特用林産物の生産振興支援等、山村振興対策の充実を図ること。6 温室効果ガス排出削減目標の達成や国土保全の推進を図るため、森林整備に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された森林環境譲与税制度については、林業の人材育成や市町村における境界画定の推進など、一定の成果をあげているところだが、令和6年度から森林環境税の賦課徴収が始まることも踏まえ、森林整備を着実に進展させるため、より一層制度の円滑な運用を図ること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和  年  月  日        議   長   名 提出先   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   財務大臣   農林水産大臣   環境大臣   林野庁長官 協力要望先   県選出国会議員 △議第9号   令和6年度以降の本州四国高速道路を含む「全国共通料金制度」の継続を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。   令和4年12月14日        提 出 者   全 議 員  徳島県議会議長   南   恒 生 殿  令和6年度以降の本州四国高速道路を含む「全国共通料金制度」の継続を求める意見書 高速道路料金については、地域間格差のない全国一律の利用しやすい料金体系とすることが肝要であるが、本州四国連絡高速道路(以下「本四高速」という)は、NEXCO区間と異なる料金体系となっていたことから、徳島県議会をはじめ、関係団体や関係府県市が連携し、格差是正を求めた結果、平成26年4月、「全国共通料金制度」が実現した。 これにより、本四高速が利用しやすくなった結果、人口減少が進む中、平成29年には明石海峡大橋、平成31年には大鳴門橋の累計交通量が、それぞれ2億台を突破するなど、本県はもとより、全国と四国の往来により、本四高速の交通量は、順調に増加(コロナ禍の影響を除く)し、全国への経済波及効果が年間約2.4兆円に達するなど、本四高速が地方創生や分散型国土づくりに欠かすことのできない「観光や物流の大動脈」になっている。 しかしながら、本四高速を含めた現行の「全国共通料金制度」は、当面10年間(平成26~令和5年度)の時限措置であり、国・地方が総力を挙げて地方創生に取り組む中、再び実現以前の料金となれば、本県をはじめ四国が全国一律の高規格道路料金体系から切り離され、本四間の「人」や「モノ」の交流が減少し、地方創生や分散型国土づくりへ悪影響を及ぼすことが懸念される。 よって、国におかれては、2025年大阪・関西万博やポストコロナ新時代に向け、本州四国間の「人」と「モノ」の交流拡大を図り、経済波及効果を持続的に発展させるため、令和6年度以降も本四高速を含めた「全国共通料金制度」を継続することについて強く要請する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和  年  月  日        議   長   名 提出先    衆議院議長    参議院議長    内閣総理大臣    財務大臣    国土交通大臣    内閣官房長官 協力要望先    県選出国会議員 △議第10号   選定療養費制度の弾力的運用を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。   令和4年12月14日        提 出 者   全 議 員  徳島県議会議長   南   恒 生 殿  選定療養費制度の弾力的運用を求める意見書 初診時選定療養費は、医師の負担軽減や外来医療の質の向上を図るため、大病院は紹介・専門外来を担い、一般的な外来受診は「かかりつけ医」に相談するといった「外来医療の機能分化」を推進するために国が定めた制度で、他の医療機関からの紹介状を持参せずに大病院を受診する場合に、受診した患者が診療費とは別に負担することとされている。 この度、令和4年度診療報酬改定に伴い、本年10月1日より、選定療養費の下限額が、初診時は5,000円から7,000円に、再診時は、2,500円から3,000円に増額となったことを受け、選定療養費を徴収する病院においては、一斉に料金改定が行われた。 この選定療養費制度は、患者が中核病院に集中することを防ぎ、地域における医療提供体制の維持や確保に一定の役割を果たしており、その必要性については理解するものである。 しかし、その一方で、医療機関が少ない地域においては、体調急変時など、自宅から近い選定療養費徴収病院を利用せざるを得ないケースもあり、所得の少ないひとり親家庭や年金生活を送る高齢者世帯にとっては、この度の大幅な増額改定による経済的負担が重くのしかかり、医療を受ける機会を断念せざるを得ない事態となることが危惧される。 そこで、本県においては、夜間小児救急を輪番制で実施している西部圏域の特殊性に鑑み、今回の値上げに合わせ、住民税非課税世帯等を対象として、選定療養費を徴収する県立病院の夜間小児救急を受診した場合に、この度の初診時選定療養費の引上げ額に相当する金額を給付する本県独自の制度を創設したところであり、同じような実情を抱える地域は、他県においても数多く存在するものと考える。 国難というべき少子高齢化が急速に進行する中、低所得の子育て世帯や高齢者世帯等が、いつでも安心して必要な医療を受けることができる環境を確保することは、まさに我が国における喫緊の課題である。 よって、国においては、地域の実情に応じた選定療養費制度の弾力的な運用を行うことを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和  年  月  日        議   長   名 提出先   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   財務大臣   厚生労働大臣   内閣官房長官 協力要望先   県選出国会議員 △欠席届                             徳公委第467号                           令和4年12月5日 徳島県議会議長 南  恒生 殿                          徳島県公安委員会                          委員長 米澤 和美               欠 席 届 所用のため、令和4年12月15日の本会議に出席することができませんので、お届けします。 なお、代理として、徳島県公安委員会委員北島義貴を出席させますのでよろしくお願いします。 △委員会審査報告書    令和4年11月定例会 総務委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 令和4年12月15日 徳島県議会議長  南   恒 生 殿                    総務委員長  増 富 義 明議案番号付託事項審査結果第 2号令和4年度徳島県一般会計補正予算(第9号)  第1条第1表歳入歳出予算補正中   政策創造部に関するもの  第2条第2表債務負担行為補正中   未来創生文化部に関するもの原案可決第 3号職員の退職手当に関する条例の一部改正について原案可決第 4号徳島県税条例の一部改正について原案可決第 5号徳島県未来創生文化関係手数料条例の一部改正について原案可決第 6号就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の一部改正について原案可決第10号個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について原案可決第15号当せん金付証票の発売について原案可決第17号徳島県青少年センターの指定管理者の指定について原案可決第18号徳島県立埋蔵文化財総合センターの指定管理者の指定について原案可決第31号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正について原案可決第32号知事等の給与に関する条例の一部改正について原案可決第33号会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について原案可決第36号徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正について原案可決第37号徳島県会計年度任用警察職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について原案可決   令和4年11月定例会 経済委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 令和4年12月15日 徳島県議会議長  南   恒 生 殿                    経済委員長  原   徹 臣議案番号付託事項審査結果第 2号令和4年度徳島県一般会計補正予算(第9号)  第2条第2表債務負担行為補正中   商工労働観光部,農林水産部に関するもの原案可決第 8号徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の一部改正について原案可決第22号徳島県立大鳴門橋架橋記念館等の指定管理者の指定について原案可決第23号徳島県立美馬野外交流の郷の指定管理者の指定について原案可決第24号徳島県立出島野鳥公園の指定管理者の指定について原案可決第25号徳島県立神山森林公園の指定管理者の指定について原案可決第26号徳島県立高丸山千年の森の指定管理者の指定について原案可決   令和4年11月定例会 文教厚生委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 令和4年12月15日 徳島県議会議長  南   恒 生 殿                    文教厚生委員長  岩 佐 義 弘議案番号付託事項審査結果第 2号令和4年度徳島県一般会計補正予算(第9号)  第1条第1表歳入歳出予算補正中   保健福祉部に関するもの  第2条第2表債務負担行為補正中   保健福祉部に関するもの原案可決第 7号国民健康保険法施行条例の一部改正について原案可決第14号地方独立行政法人徳島県鳴門病院第3期中期目標の変更について原案可決第19号徳島県立総合福祉センターの指定管理者の指定について原案可決第20号徳島県立障がい者交流プラザ(障がい者交流センター等)の指定管理者の指定について原案可決第21号徳島県立障がい者交流プラザ(障がい者スポーツセンター)の指定管理者の指定について原案可決第34号徳島県学校職員給与条例の一部改正について原案可決第35号徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について原案可決   令和4年11月定例会 県土整備委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 令和4年12月15日 徳島県議会議長  南   恒 生 殿                    県土整備委員長  福 山 博 史議案番号付託事項審査結果第 2号令和4年度徳島県一般会計補正予算(第9号)  第1条第1表歳入歳出予算補正中   危機管理環境部に関するもの  第2条第2表債務負担行為補正中   危機管理環境部に属するもの原案可決第 9号徳島県県土整備関係手数料条例の一部改正について原案可決第11号由岐大西線緊急地方道路整備工事色面トンネルの請負契約の変更請負契約について原案可決第12号一般国道438号道路改築工事一ノ瀬トンネルの請負契約について原案可決第13号日和佐小野線緊急地方道路整備工事恵比須浜トンネルの請負契約について原案可決第16号徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の指定管理者の指定について原案可決第27号徳島県富田浜第一駐車場等の指定管理者の指定について原案可決第28号新浜町団地県営住宅の指定管理者の指定について原案可決第29号徳島県藍場町地下駐車場等の指定管理者の指定について原案可決第30号県道の廃止について原案可決 △請願審査報告書          令和4年11月定例会請願審査報告書 本委員会に付託された請願は,審査の結果,次のとおり決定しましたから,徳島県議会会議規則第94条第1項の規定により報告します。 令和4年12月15日 徳島県議会議長 南 恒 生 殿                         総務委員長  増 富 義 明受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者 住所氏名審査 結果備考19令和4.
    11.21『消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を政府に送付することを求める請願書』  インボイス制度が実施されれば,中小事業者やフリーランスにとっては事務や消費税負担の増加につながり,コロナ禍からの再起を図る事業者の重い足かせとなる。  中小企業や個人事業主の事業継続と発展のために,消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を国に提出願いたい。 (山田 豊 達田良子 扶川 敦)3.13重税反 対統一行動徳 島県実行委員 会 代表者  佐野 仙二不採択  21令和4. 11.28『核兵器のない世界の実現に向け,唯一の戦争 被爆国として主導的役割を果たすことを求める意見書の提出を求める請願』  核兵器禁止条約は,被爆者とともに日本国民が長年にわたり熱望してきたものであり,人類の悲願である核兵器の禁止・廃絶を具体化する大いなる一歩となるものである。  こうした中,ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が勃発し,核兵器が使用され得る危険な状況が生まれている。  唯一の戦争被爆国である日本は,核兵器廃絶の実現に向けて特別の役割と責任を負っている。  ついては,核兵器のない世界の実現に向け,唯一の戦争被爆国として主導的役割を果たすことを求める意見書を国に提出願いたい。 (嘉見博之 杉本直樹 寺井正邇 岩丸正史  岡田理絵 重清佳之 元木章生 山西国朗  井下泰憲 立川了大 福山博史 井川龍二  須見一仁 喜多宏思 原 徹臣 岡本富治  岩佐義弘 増富義明 大塚明廣 南 恒生  西沢貴朗 北島一人 吉田益子 仁木啓人  東条恭子 長池文武 庄野昌彦 臼木春夫  山田 豊 達田良子 古川広志 梶原一哉  扶川 敦 浪越憲一 岡 佑樹 黒崎 章)ヒロシマ被爆 アオギリⅡ世 平和祈念植樹 写真展徳島実 行委員会 代表者  久積 育郎採択                   不採択の理由受理 番号件 名 及 び 理 由19『消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書を政府に送付することを求める請願書』  消費税法の改正を含む「社会保障と税の一体改革関連法」は,既に可決・成立しており,インボイス制度についても令和5年10月の導入に向け必要な準備が進められております。  消費税については,税率を10パーセントに引き上げる際,低所得者に配慮する観点から軽減税率制度が導入されており,インボイス制度は,このような複数税率制度の下で,課税の適正性や透明性を確保するために創設された制度であります。  現在,国において,インボイス制度の導入による事業者への影響を考慮し,中小企業・小規模事業者等向けの補助金の拡充や免税事業者等との取引に対し経過措置を設けるとともに,令和5年度税制改正に向け,政府・与党において,小規模事業者に対する新たな負担軽減措置の創設に関する議論が行われていることから,御要望には沿えません。         令和4年11月定例会請願審査報告書 本委員会に付託された請願は,審査の結果,次のとおり決定しましたから,徳島県議会会議規則第94条第1項の規定により報告します。 令和4年12月15日 徳島県議会議長 南 恒 生 殿                         文教厚生委員長  岩 佐 義 弘受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者 住所氏名審査 結果備考18令和4. 11.18『国の教育政策における財政的支援に関する請願』  国の教育政策における財政的支援に関し,次のとおり国へ意見書を提出願いたい。  ① 今日的な教育諸課題に対応するため,更なる義務教育諸学校等の標準法の改正をし,教職員定数の改善を図ること。  ② 教育現場に優れた人材を確保するため,人材確保法を尊重し,教育専門職としてふさわしい給与,待遇とすること。  ③ 教育の機会均等と教育水準の維持向上のために,義務教育に係る費用を全額国庫負担とすること。 (嘉見博之 杉本直樹 寺井正邇 岩丸正史  岡田理絵 重清佳之 元木章生 山西国朗  井下泰憲 立川了大 福山博史 井川龍二  須見一仁 喜多宏思 原 徹臣 岡本富治  岩佐義弘 増富義明 大塚明廣 南 恒生  西沢貴朗 北島一人 吉田益子 仁木啓人  東条恭子 長池文武 庄野昌彦 臼木春夫  山田 豊 達田良子 古川広志 梶原一哉  扶川 敦 浪越憲一 岡 佑樹 黒崎 章)徳島県教職員 団体連合会 委員長  喜多 政博    外1名採択 △請願閉会中継続審査申出書     令和4年11月定例会請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も,なお,継続して審査する必要があると決定しましたから,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和4年12月15日 徳島県議会議長 南 恒 生 殿                         総務委員長  増 富 義 明受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者 住所氏名理由20令和4. 11.22『パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の創設及び性的少数者に関する諸問題への取組に関する請願』  近年,性的少数者に関する問題に注目が集まっており,地方自治体においても様々な取組が行われるようになった。平成27年の東京都渋谷区及び世田谷区の取組がきっかけとなり,現在,全国で241自治体,徳島県においても9市町で同性パートナーの認証制度が導入されている。  性的少数者に関する問題は人権問題である。  性的少数者が自分らしく生きられ,多様な在り方を互いに受け止め合う社会の実現に向けて,次の事項を請願する。  ① 県の教育,福祉,医療,就業,その他の行政活動等において,性的指向,性自認に関する広く正しい理解の増進を図るよう,諸施策に取り組むこと。  ② 性的少数者に関わる諸施策の実施を保障するために,「徳島県パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を創設すること。 (吉田益子 仁木啓人 東条恭子 長池文武  庄野昌彦 臼木春夫 山田 豊 達田良子  古川広志 梶原一哉 扶川 敦 浪越憲一  黒崎 章)レインボーと くしまの会 代表   長坂 航審査未了    令和4年11月定例会請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も,なお,継続して審査する必要があると決定しましたから,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和4年12月15日 徳島県議会議長 南 恒 生 殿                         防災・感染症対策委員長  大 塚 明 廣受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者 住所氏名理由1の3令和元. 6.11『ひとりひとりを大切にするゆきとどいた教育について』  子どもたちのひとりひとりが大切にされ,安心して学べるよう,次の事項について配慮願いたい。  ① 体育館等の施設を含めた学校関連施設の耐震化率100%を早期に実現すること。  ② 巨大地震による津波に対して子どもたちの安全な避難場所の確保をすること。 (山田 豊 達田良子 扶川 敦)ゆきとどいた 教育をめざす 徳島県連絡会 代表者  山本 正美    外1名審査未了 △閉会中継続調査申出書     令和4年11月定例会閉会中継続調査申出書 本委員会は,次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和4年12月15日 徳島県議会議長 南 恒生 殿                    総務委員長 増富 義明    1 創造的な政策の策定及び推進について    2 広域行政及び広域連携の推進について    3 市町村行財政及び地域振興対策について    4 行財政対策について    5 行政の経営管理について    6 県民生活の向上について    7 県民活動の促進について    8 文化振興対策の推進について    9 交通安全及び防犯対策について    令和4年11月定例会閉会中継続調査申出書 本委員会は,次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和4年12月15日 徳島県議会議長 南 恒生 殿                    経済委員長 原 徹臣    1 商工業の振興及び雇用対策について    2 観光振興対策及び国際戦略の推進について    3 農林水産業の振興対策について    令和4年11月定例会閉会中継続調査申出書 本委員会は,次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和4年12月15日 徳島県議会議長 南 恒生 殿                    文教厚生委員長 岩佐 義弘    1 福祉対策の推進について    2 保健医療対策の推進について    3 保健衛生行政の推進について    4 病院事業の経営について    5 学校教育及び社会教育の推進について    令和4年11月定例会閉会中継続調査申出書 本委員会は,次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和4年12月15日 徳島県議会議長 南 恒生 殿                    県土整備委員長 福山 博史    1 危機管理対策について    2 防災対策の推進について    3 環境対策の推進について    4 交通体系の整備について    5 道路網の整備について    6 県土保全対策の推進について    7 都市施設の整備について    8 港湾施設の整備について    9 住宅対策について    10 公営企業の経営について    令和4年11月定例会閉会中継続調査申出書 本委員会は,次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和4年12月15日 徳島県議会議長 南 恒生 殿                    議会運営委員長 元木 章生    1 議会の運営について    2 議会の会議規則,委員会に関する条例等について令和 4年11月定例会                     地方自治法第百二十三条第二項の規定による署名者                               議  長    南       恒   生                               副 議 長    井   川   龍   二                               議  員    山   西   国   朗                               議  員    福   山   博   史                               議  員    東   条   恭   子...