令和 2年 9月定例会 令和二年九月
徳島県議会定例会会議録(第五号) 令和二年十月七日 午前十時二分開議 出席議員計三十六名 (その番号・氏名左のとおりである) 一 番 増 富 義 明 君 二 番 立 川 了 大 君 三 番 井 下 泰 憲 君 四 番 福 山 博 史 君 五 番 原 徹 臣 君 六 番 北 島 一 人 君 七 番 梶 原 一 哉 君 八 番 仁 木 啓 人 君 九 番 東 条 恭 子 君 十 番 浪 越 憲 一 君 十一 番 大 塚 明 廣 君 十二 番 山 西 国 朗 君 十三 番 岩 佐 義 弘 君 十四 番 須 見 一 仁 君 十五 番 井 川 龍 二 君 十六 番 古 川 広 志 君 十七 番 高 井 美 穂 君 十八 番 長 池 文 武 君 十九 番 吉 田 益 子 君 二十 番 岡 佑 樹 君 二十一番 元 木 章 生 君 二十二番 岡 田 理 絵 君 二十三番 南 恒 生 君 二十四番 岩 丸 正 史 君 二十五番 寺 井 正 邇 君 二十六番 黒 崎 章 君 二十七番 扶 川 敦 君 二十八番 達 田 良 子 君 二十九番 喜 多 宏 思 君 三十 番 重 清 佳 之 君 三十一番 嘉 見 博 之 君 三十二番 岡 本 富 治 君 三十四番 西 沢 貴 朗 君 三十五番 臼 木 春 夫 君 三十六番 庄 野 昌 彦 君 三十七番 山 田 豊 君 ────────────────────────
出席職員職氏名 事務局長 秋 川 正 年 君 次長 和 田 茂 久 君 議事課長 大 屋 英 一 君
政策調査課長 佐 金 由 美 君 議事課副課長 高 杉 康 代 君
政策調査課副課長 日 下 栄 二 君
議事課主査兼係長 谷 本 か ほ り 君
政策調査課係長 大 草 史 雄 君
議事課係長 幸 田 俊 樹 君
議事課主任 小 泉 尚 美 君
議事課主任 築 山 優 君 ────────────────────────
列席者職氏名 知事 飯 泉 嘉 門 君 副知事 後 藤 田 博 君 副知事 福 井 廣 祐 君 政策監 瀬 尾 守 君 企業局長 市 原 俊 明 君
病院事業管理者 香 川 征 君
政策監補兼政策創造部長 北 川 政 宏 君
危機管理環境部長 志 田 敏 郎 君
経営戦略部長 板 東 安 彦 君
未来創生文化部長 上 田 輝 明 君
保健福祉部長 仁 井 谷 興 史 君
商工労働観光部長 黒 下 耕 司 君
農林水産部長 松 本 勉 君
県土整備部長 貫 名 功 二 君
会計管理者 近 藤 理 恵 君 病院局長 梅 田 尚 志 君 財政課長 岡 航 平 君 財政課副課長 藤 坂 仁 貴 君 ──────────────────────── 教育長 榊 浩 一 君 ────────────────────────
人事委員長 祖 川 康 子 君
人事委員会事務局長桑 原 孝 司 君 ────────────────────────
公安委員長 森 秀 司 君
警察本部長 小 澤 孝 文 君 ────────────────────────
代表監査委員 近 藤 光 男 君
監査事務局長 三 好 誠 治 君 ──────────────────────── 議 事 日 程 第五号 令和二年十月七日(水曜日)午前十時開議 第一 議案自第一号至第二十二号、計二十二件 (
委員長報告) (議 決) 第二 請願閉会中継続審査の件 (議 決) 第三 議案第二十三号 (
特別委員会設置) (
委員選任) 第四 議案自第二十四号至第二十八号、計五件 (
特別委員会設置) (
委員選任) 第五 議案自第二十九号至第三十二号、計四件 (議 決) 第六
常任委員会及び
議会運営委員会閉会中継続調査の件 (議 決) ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) これより本日の会議を開きます。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 まず、
監査委員から、本年九月に実施した
現金出納検査の結果について、
議長宛て報告書が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 次に、知事から、お手元に御配布のとおり、議案の提出通知がありましたので、御報告いたしておきます。 諸般の報告は以上であります。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) これより本日の日程に入ります。 日程第一、「議案第一号・令和二年度徳島県
一般会計補正予算(第五号)より第二十二号に至る計二十二件」を議題といたします。 以上の各件に関し、各委員長の報告を求めます。
総務委員長・
浪越憲一君。 (
浪越議員登壇)
◎
総務委員長(
浪越憲一君) おはようございます。
総務委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案について審査いたしました結果、全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
公安委員会関係について申し上げます。 まず、県警察の
災害対策についてであります。 本件に関し、委員から、本年七月の熊本県をはじめ九州地方を中心とした豪雨、先日の台風十号の接近など、最近の豪雨災害は予測がつかない状況である。また、本県においては、
南海トラフ巨大地震や
中央構造線活断層地震の発生も予想されており、
自然災害対策は待ったなしであり、県警察の
災害対策はどうなっているのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 防災拠点である
県警察本部及び沿岸の警察署において、津波や高潮対策として、
庁舎出入口に止水板を設置するとともに、
自家発電装置等の主要機器を高所に移転するなどの対策を講じているところである。また、迅速かつ効果的な救助活動を行うためには、関係機関との連携はもとより、他の
都道府県警察との連携が重要であると認識しており、平素より中四国や近畿圏の各府県警察と定期的な合同訓練を実施するなど、対処能力の向上と連携強化に努めている。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、
新型コロナウイルス感染防止対策も講じつつ、警察職員の対処能力の向上、体制の確保、
施設整備、他の
都道府県警察との連携等にしっかりと取り組み、今後も災害対応に万全を期してほしいとの要望がなされたのであります。 このほか、 退職者の再就職について
徳島中央警察署の新
庁舎整備事業について 県警察の情報発信の在り方について 通学路の
交通安全対策について等々の議論がなされた次第であります。 次に、
未来創生文化部関係について申し上げます。 まず、旧
文化センター跡地への新
ホール整備についてであります。 本件に関し、委員から、徳島市における新
ホール整備については、これまで長年にわたり膠着状態であったものが、今やっと動き出した状況である。本会議の代表質問で、知事から、
県青少年センターのアミコビルへの移転や徳島市
中心市街地の活性化など、力強い答弁があったが、新
ホール整備に至った経緯及び整備に向けた基本的な方向性、考え方はどのようになっているのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 徳島市の新
ホール整備については、去る九月十一日に、
内藤徳島市長から知事に対し、旧
文化センター跡地と隣接する
県青少年センター用地と一体化し、県市協調により、新たな文化芸術の拠点を整備してほしいという、これまでの方針を大きく転換する要望がなされ、新
ホール整備はもとより、徳島市中心部が抱える諸課題の突破口にしたいという市長の思いを知事が受け止めたものである。詳細については今後検討していくこととなるが、まず、知事並びに徳島市長が参画する検討会議を早急に立ち上げ、県民が使いやすく、
感染症リスクに対応した県都にふさわしい新ホールの整備について、
スピード感を持って検討を進めてまいりたい。 との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、県都にふさわしい新ホールの整備は、多くの市民、県民の思いである。様々な課題があると思うが、できるだけ早く検討会議を立ち上げ、県都徳島市にふさわしいすばらしい新ホールが建設できるよう頑張ってほしいとの要望がなされたのであります。 このほか、 インターネット上の人権侵害への対応について等の議論がなされた次第であります。 次に、
経営戦略部・
監察局関係について申し上げます。 まず、脱ハンコ!
県庁バックオフィスデジタル化加速事業についてであります。 本件に関し、委員から、県庁の事務を支えるバックオフィスシステムのうち、電子決裁による
オンラインへの対応は、職員の負担軽減や事業者の利便性の向上など、様々なメリットがある。また、電子化による
ペーパーレス化は、業務の効率化はもとより、本県が目指す二〇五〇年までに
温室効果ガス実質ゼロにも寄与することから、環境保全にも意識しながら、さらなる電子化を進め、働き方改革や持続可能な
行政サービスの提供に努めてほしいとの要望がなされたのであります。 このほか、
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた
指定管理者への対応について ローカル5Gの今後の展開について
公文書管理条例について等々の議論がなされた次第であります。 最後に、
政策創造部関係について申し上げます。 まず、国勢調査の
実施状況についてであります。 本件に関し、委員から、国勢調査は、様々な
基礎データとなる非常に大事な調査であるが、
新型コロナウイルス感染症や腕章の紛失事案の発生などにより、調査の円滑な実施について心配している。
感染拡大防止対策、紛失事案の再発防止の徹底に取り組むとともに、正確な調査ができるよう、市町村や調査員のフォローに努めてほしいとの要望がなされたのであります。 このほか、
マイナポイント利用促進!徳島県
版プレミアムポイント事業について
地方自治法上の
審査申立てについて等々の議論がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、
総務委員長報告といたします。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君)
経済委員長・南恒生君。 (
南議員登壇)
◎
経済委員長(南恒生君)
経済委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案について審査いたしました結果、全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
商工労働観光部関係について申し上げます。 まず、ニューノーマル阿波おどりの祭典についてであります。 本件に関し、委員から、徳島の経済、観光の回復を図る上で重要な事業であると考えるが、どのような形で開催するのか。また、
新型コロナウイルス感染防止のためにどのような対策を考えているかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 十二月上旬に、アスティとくしまを
メイン会場として、有名連による迫力ある演舞のほか、県内外の会場を
オンラインで結んで開催するとともに、海外からも
ビデオメッセージで参加いただく予定である。 また、
新型コロナウイルス感染防止対策としては、事前の座席指定や人数限定による三密回避、入場時の検温、消毒、
マスク着用の徹底、とく
しまコロナお知らせシステムの
事前登録依頼などにより、徹底した
感染予防対策を行うこととしている。 この
イベントを通じて、
ウイズコロナ時代に即した新しい阿波おどりの実証を行い、その成果を来年度の阿波おどり
イベントに生かせるよう、しっかりと取り組んでまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、夏の阿波おどりをはじめ多くの
イベントが中止となっている中、県が先陣を切ってこのように大きな
イベントを開催することは、非常に心強い。
新型コロナウイルス感染症対策においても、考えられる対策を確実に行った上で、
ウイズコロナ時代における
イベントの在り方を示していただきたいとの要望がなされたのであります。 次に、
とくしま応援割についてであります。 本件に関し、委員から、本年夏に実施した
とくしま応援割について、どのような実績であったか。また、今後はどのように進めていくのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 当初は、一万人泊を目標に、七月末までの実施を予定していましたが、多くの県民や事業者から継続を望む声があり、八月末まで延長を行った結果、四万人泊を超える御利用をいただいた。 このような成果や国のGo To トラベルの効果を生かし、閑散期である冬の
観光振興にしっかりとつなげていくため、本年十二月から、冬の
とくしま応援割を実施したいと考えている。実施に当たっては、これまでの結果を十分検証の上、より実効性の高いものにしてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、夏とは違う徳島の冬の観光を楽しんでいただけるよう、PRを十分検討し、県民が、
新型コロナウイルス感染防止対策を十分に行った施設に安心して宿泊できるよう、快適な
環境づくりにも配慮しながら、冬の
とくしま応援割を成功させていただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、
そごう徳島店閉店による離職者への対応について
観光振興を図るための
新型コロナウイルス感染防止対策について
県工業技術センターの事業について 観光施策における阿波弁の活用について等々の議論がなされた次第であります。 次に、
農林水産部関係について申し上げます。 まず、
徳島すだちキャンペーンについてであります。 本件に関し、委員から、
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて厳しい経営状況にある飲食店や
ハウスすだち生産者への支援を目的として実施されたと聞いているが、どのような内容であったか。また、今後はどのような取組を行うこととしているのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 徳島の食を楽しむことができるお店として登録いただいている阿波ふうど繁盛店において、
ハウスすだちを無償で配布したところ、すだちを使ったメニュー千八百二十八食分が提供されるとともに、SNSなどで情報を発信いただき、大変好評であった。 今後も引き続き、阿波ふうど繁盛店と連携し、
鳴門わかめ、阿波尾鶏といった本
県ならではの食材を順次取り上げて
キャンペーンを展開することとし、県産食材を扱う生産者などを支援してまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、飲食店、生産者、消費者に喜んでいただける施策であるので、今後も積極的に情報発信し、強力に推進していただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、
新型コロナ対策農林漁業者応援給付金の
実施状況について
和牛肉等学校給食提供推進事業の
実施状況及び今後の取組について 県産
農林水産物の輸出に向けた取組について
誘客施策等における
商工労働観光部との連携について等々の議論がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、
経済委員長報告といたします。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君)
文教厚生委員長・須見一仁君。 (
須見議員登壇)
◎
文教厚生委員長(須見一仁君)
文教厚生委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案について審査いたしました結果、全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
保健福祉部・
病院局関係について申し上げます。 まず、徳島県
国民健康保険運営方針の改定についてであります。 本件に関し、委員から、今回の改定の主な内容について伺いたい。また、
納付金算定方式に係る資産割の廃止により、被保険者の負担はどのように変化するのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 納付金の算定方式として現在採用している所得割、資産割、均等割、平等割の四方式のうち、資産割の廃止による三方式への移行、各市町村間の
保険料水準の将来的統一を見据えた
保険料水準の在り方の検討、国から交付される
保険者努力支援制度の県交付分の活用により、各市町村の取組に応じた重点配分、近年の
収納率実績を勘案した新たな
保険料収納率の目標設定、これら四点が主な改定内容である。 また、固定資産の価値に応じて賦課される資産割の縮小に伴い、収入の実情に合わせた所得割の負担割合が高まることとなる。納付金の算定に当たっては、三年間をかけて段階的に資産割を縮小させることにより、被保険者への影響をできるだけ少なくしてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、低所得者層に対して重い負担を強いる資産割の廃止に向けた方向性が示されたことを大変評価する。
国民健康保険は、国民皆保険制度の最後のとりでとなるので、引き続き安定的な財政運営に努めていただきたいとの要望がなされたのであります。 次に、介護問題についてであります。 本件に関し、委員から、今後、
社会保障関連分野で人手不足となる二〇二五年問題に対し、県としてどのように対応していくのか。また、一人でも多くの高齢者が介護を必要とせず、健康に毎日を過ごすことが一番大事なことであるが、県としてどのような取組を進めているのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 介護職員の
処遇改善加算の取得促進をはじめ、
アクティブシニアの方に介護の周辺業務を担っていただく
県版介護助手制度の普及・定着の推進、将来の
介護サービスを支える若年世代を対象とした介護教室の開催など、多様な人材を確保するための取組を実施するとともに、職員の働き方改革の推進やICT化の推進、
介護ロボットの導入支援、
コロナ禍により離職等を余儀なくされた方を
介護事業者にトライアル雇用していただく
ワークシェアリング事業、
介護福祉士資格取得の促進など、総合的な
介護人材確保対策に取り組んでいる。
介護予防策としては、フレイルサポーターの養成、
フレイル予防対策動画の
テレビ放送や
老人クラブ連合会等を通じた
DVD配布により、
フレイル予防の取組を継続的に実践していただけるよう取り組んでいる。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、今後とも、人材確保のための様々な取組を通じ、一人でも多くの介護人材を確保していただきたい。また、
介護予防、
フレイル予防の部分についても、引き続き積極的に取り組んでいただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、
新型コロナウイルス感染症対策について 徳島県鳴門病院第三期中期目標について
季節性インフルエンザの流行に備えた
医療提供体制整備について
認知症施策推進大綱を踏まえた県の施策について
生活福祉資金貸付制度の特例貸付について等々の議論がなされた次第であります。 次に、
教育委員会関係について申し上げます。 まず、通学時の
JR車両過密対策についてであります。 本件に関し、委員から、板野駅から撫養駅までの間において、十一月から新たに
臨時通学バスを運行するとのことであるが、このたび鳴門方面の運行を増やすこととした理由について伺いたいとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、
県立学校生に対する
JR利用状況調査の結果、百人以上の生徒が乗車する列車区間のうち、バス運行が可能な区間において
臨時通学バスを運行しているところであり、鳴門方面については百六十七人の生徒が乗車し混雑状態にあったが、
バス待機場所の確保が困難であり運行できていなかった。このたび、板野駅周辺の
民間商業施設の御協力をいただき、
バス待機場所の確保のめどが立ったことから、早急に最終調整を行い、十一月から、板野駅-撫養駅間の
臨時通学バスの運行をしてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、
臨時通学バスの運行に係るアンケート結果においても大変好評な事業であり、今回の
運行区間増加は評価している。今回得たノウハウを様々なことに生かすとともに、今後、
インフルエンザの流行も重なるため、子供たちの受験や就職に影響のないよう努めていただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、 教員の働き方改革について
特別支援教育について
GIGAスクール構想について 人権教育について 小中学校の管理職再任用制度について
スポーツ王国とくしまを目指す
競技力向上について等々の議論がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、
文教厚生委員長報告といたします。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君)
県土整備委員長・岩佐義弘君。 (
岩佐議員登壇)
◎
県土整備委員長(岩佐義弘君)
県土整備委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案について審査いたしました結果、全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し、検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、
県土整備部関係について申し上げます。 まず、新たな
海上交通導入に向けた実証運航についてであります。 本件に関し、委員から、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
訪日外国人観光客が激減する中、
アフターコロナを見据えた新たな
海上交通導入に向けた取組について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 今後、開催が予定されているワールドマスターズゲームズ二〇二一関西や、二〇二五年大阪・関西万博など、関西を中心にさらなるインバウンド客の来訪が見込まれることから、こうしたインバウンド客を本県に取り込み、誘客促進や交流人口の拡大を図るための準備として、本年秋に新たな海上交通の実証運航を実施したい。 また、新しい取組としては、移動そのものに価値を見いだせるよう、大鳴門橋や鳴門海峡の渦潮などの景色を楽しめるプチクルーズの要素を取り入れたルートで運航し、実証運航でいただく様々な意見を踏まえた上で、さらなる運航計画の改善に取り組んでまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、県内の魅力ある景観を生かして、訪日外国人が繰り返し来ていただけるように取り組んでもらいたい。また、旅行関係者をはじめ専門家の意見を聞くとともに、採算面も検討した上で、さらに発展させていただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、 建設工事における設計金額の違算について 旧徳島市
文化センター跡地の県有地に係る対応について 緊急地方道路整備事業に係る補正予算の内容について 徳島東部都市計画区域における市街化区域の設定について 鉄道高架事業の現状について等々の議論がなされた次第であります。 次に、企業局関係について申し上げます。 まず、容量市場における入札結果についてであります。 本件に関し、委員から、容量市場の入札結果の状況や企業局への影響について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 容量市場の入札については、日野谷発電所など四水力発電所が参加し、去る九月十四日に公表された約定価格は、指標価格を大きく上回る一キロワット当たり一万四千百三十七円となり、四年後に容量市場から得られる企業局の収入額は、四水力発電所合計で六億一千万円程度となる。また、容量市場から得られる収入額は、売電契約額から差し引かれることから、結果的に企業局の収入額は変わらない見通しである。 引き続き、情報収集を十分行い、電力の安定供給と電気事業の健全経営に努めてまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、今後、制度変更も見込まれることから、その動向をしっかりと注視し、引き続き健全経営に努めていただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、 小水力発電の取組状況と今後の見通しについて 川口ダム上流域の河川環境改善について等々の議論がなされた次第であります。 最後に、危機管理環境部関係について申し上げます。 まず、徳島県
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に関する条例についてであります。 本件に関し、委員から、クラスター発生時の施設名公表の流れについてはどのようなものか。また、営業再開後に県が行う安全宣言などのほかに、どのような支援を検討しているのか。さらに、事業者に対する事業者版スマートライフ宣言やガイドライン実践ステッカー掲示の義務化について、十分な周知が必要ではないのか。加えて、差別的取扱い等を防止するために県が講ずる措置とはどのような想定をしているのかとの質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 施設の公表については、感染者と接触した方が把握できない場合、かつ感染者と接触した方が感染する可能性がある場合に公表する。営業再開時には、安全宣言の実施に合わせ、各種支援制度の相談窓口等を紹介すること、さらには、施設や店舗側が独自で行う安全宣言についてもできる限り協力してまいりたい。 本条例の周知については、県下の各世帯に対して、新聞折り込みチラシ等により、条例の内容を分かりやすく、広く広報できるよう検討し、各部局や市町村の協力も得て、関係団体や事業者にしっかりと周知してまいりたい。 差別的取扱い等の防止のために講ずる措置については、
新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及はもとより、差別的取扱い等の禁止に関する啓発、さらに、インターネット上の書き込みに対する監視や、人権侵害相談日を開設するなど、県として継続的な啓発をしっかりと行ってまいりたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、条例の公布日に向けて早急に周知するとともに、本条例により防ぐことができる感染拡大をしっかり防止していただきたいとの要望がなされたのであります。 このほか、
新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン実践店ステッカーについて 水素エネルギーの普及促進について Go To イート
キャンペーンに向けた飲食店に対する感染症対策について等々の議論がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、
県土整備委員長報告といたします。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) 以上をもって、委員長の報告は終わりました。 これより、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
寺井正邇君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 三十七番・山田豊君。 (山田議員登壇)
◆三十七番(山田豊君) 私は、日本共産党を代表して、提案されております議案第六号、第七号には反対の立場で討論いたします。 議案第六号と第七号は、住基ネットとマイナンバー制度が連動しているもので、マイナンバーの独自利用事務の拡大を図るものです。 今回新たに、私立や国公立の高等学校の専攻科の生徒たちに対する奨学のための給付金支給に対する事務を加え、本県独自で利用するための規定を設け、住基ネットとマイナンバー制度を連動して事務を処理できるようにするものです。 住基ネットやマイナンバー制度では、意図的に情報を盗み得る人間がいるなど、悪意による情報漏えいだけではなく、システムを取り扱う職員のヒューマンエラーなど、一〇〇%情報漏えいを防ぐ完全なシステムを構築することは不可能です。 マイナンバーは、大量の個人情報を蓄積し、税、医療、年金、福祉、介護、労働保険、災害補償などなど、あらゆる分野の情報を一つの番号にひもづけしていくことが狙われています。他人に自分の情報の何を知らせ何を知らせないかコントロールできる自己情報コントロール権が、著しく侵害されることになります。 さらに、マイナンバーの交付率の状況ですけれども、九月一日時点で、全国では人口比で一九・四%、二割に満たない状況、県内はそれよりもさらに低い一六・六%にとどまっています。マイナンバーカードが普及しない最大の理由は、国民の行政に対する不信、個人情報漏えいへの不信感であります。 菅首相が、マイナンバーカードによって、二〇二二年度末にはほぼ全国民に行き渡ることを目指すなどと表明していますけれども、五年間でマイナンバーカードをやって、二割しか普及していないのに、二二年度までにほぼ全員に持たせるというなら、運転免許証とひもづけるなど、よっぽど強権的なやり方でなければ普及はできません。そういうことをやれば、ますます大事な個人情報の漏えいや、そのことによる被害の拡大が生まれることは必至です。 日本国民は他国と比べて個人情報の漏えいなどに関する不安が非常に強いという、令和元年版情報通信白書など、総務省の調査結果でも示されています。そういう問題をわざわざ脇に置いて、とにかくマイナンバーカードを持ってくださいというのは違うのではないかと思います。 県民の利便性の向上及び行政事務の効率化に資するためといいますけれども、情報漏えいの危険性については、国民の不安がますます高まっています。よって、住基ネットとマイナンバーが連動する二つの条例案には賛成できません。 以上、反対の理由を述べました。議員各位の御賛同をお願いして、討論を終わります。
○議長(
寺井正邇君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「議案第六号・住民基本台帳法施行条例の一部改正について及び第七号の計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(
寺井正邇君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、「議案第一号・令和二年度徳島県
一般会計補正予算(第五号)より第五号に至る五件及び第八号より第二十二号に至る十五件の計二十件」を起立により、採決いたします。 以上の二十件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを
委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(
寺井正邇君) 起立全員であります。 よって、以上の二十件は、
委員長報告のとおり可決されました。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) 次に、日程第二、「請願閉会中継続審査の件」を議題といたします。 防災・感染症対策特別委員会から、お手元に御配布のとおり、閉会中の継続審査の申出があります。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
寺井正邇君) 討論なしと認めます。 これより「請願第一号の三・ひとりひとりを大切にするゆきとどいた教育について」を起立により、採決いたします。 本件は、委員会から申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(
寺井正邇君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査と決定いたしました。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) 次に、日程第三、「議案第二十三号・令和元年度徳島県一般会計歳入歳出決算並びに各特別会計歳入歳出決算の認定について」を議題とし、前回の議事を継続いたします。 お諮りいたします。 本件につきましては、九名の委員をもって構成する普通会計決算認定特別委員会を設置し、これに付託の上、審査の終了するまで閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
寺井正邇君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 次に、お諮りいたします。 ただいま設置されました普通会計決算認定特別委員会の委員の選任につきましては、議長において、 福 山 博 史 君 喜 多 宏 思 君 岡 本 富 治 君 増 富 義 明 君 立 川 了 大 君 元 木 章 生 君 黒 崎 章 君 仁 木 啓 人 君 扶 川 敦 君の九名を指名いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
寺井正邇君) 御異議なしと認めます。 よって、普通会計決算認定特別委員会の委員の選任につきましては、ただいまの議長の指名のとおり決定いたしました。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) 次に、日程第四、「議案第二十四号・令和元年度徳島県病院事業会計決算の認定についてより第二十八号に至る計五件」を議題とし、前回の議事を継続いたします。 お諮りいたします。 以上の五件につきましては、九名の委員をもって構成する企業会計決算認定特別委員会を設置し、これに付託の上、審査の終了するまで閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
寺井正邇君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 次に、お諮りいたします。 ただいま設置されました企業会計決算認定特別委員会の委員の選任につきましては、議長において、 井 川 龍 二 君 原 徹 臣 君 浪 越 憲 一 君 井 下 泰 憲 君 山 西 国 朗 君 西 沢 貴 朗 君 高 井 美 穂 君 東 条 恭 子 君 達 田 良 子 君の九名を指名いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
寺井正邇君) 御異議なしと認めます。 よって、企業会計決算認定特別委員会の委員の選任につきましては、ただいまの議長の指名のとおり決定いたしました。 この際、申し上げます。 次の休憩中、普通会計決算認定特別委員会におかれましては第一委員会室において、企業会計決算認定特別委員会におかれましては第三委員会室において委員会を開会され、委員長及び副委員長を互選の上、その結果を議長宛て御報告願います。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) 議事の都合により、休憩いたします。 午前十時四十四分休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 午前十時五十九分開議 出席議員計三十六名 (その番号・氏名左のとおりである) 一 番 増 富 義 明 君 二 番 立 川 了 大 君 三 番 井 下 泰 憲 君 四 番 福 山 博 史 君 五 番 原 徹 臣 君 六 番 北 島 一 人 君 七 番 梶 原 一 哉 君 八 番 仁 木 啓 人 君 九 番 東 条 恭 子 君 十 番 浪 越 憲 一 君 十一 番 大 塚 明 廣 君 十二 番 山 西 国 朗 君 十三 番 岩 佐 義 弘 君 十四 番 須 見 一 仁 君 十五 番 井 川 龍 二 君 十六 番 古 川 広 志 君 十七 番 高 井 美 穂 君 十八 番 長 池 文 武 君 十九 番 吉 田 益 子 君 二十 番 岡 佑 樹 君 二十一番 元 木 章 生 君 二十二番 岡 田 理 絵 君 二十三番 南 恒 生 君 二十四番 岩 丸 正 史 君 二十五番 寺 井 正 邇 君 二十六番 黒 崎 章 君 二十七番 扶 川 敦 君 二十八番 達 田 良 子 君 二十九番 喜 多 宏 思 君 三十 番 重 清 佳 之 君 三十一番 嘉 見 博 之 君 三十二番 岡 本 富 治 君 三十四番 西 沢 貴 朗 君 三十五番 臼 木 春 夫 君 三十六番 庄 野 昌 彦 君 三十七番 山 田 豊 君 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 普通会計決算認定特別委員会及び企業会計決算認定特別委員会の委員長及び副委員長の互選結果の報告がありましたので、御報告いたしておきます。 まず、普通会計決算認定特別委員会につきましては、 委 員 長・元 木 章 生 君 副委員長・福 山 博 史 君 以上のとおりであります。 次に、企業会計決算認定特別委員会につきましては、 委 員 長・井 川 龍 二 君 副委員長・原 徹 臣 君 以上のとおりであります。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) 次に、日程第五、「議案第二十九号・徳島県
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に関する条例の制定についてより第三十二号に至る計四件」を議題といたします。 以上の四件について、提出者の説明を求めます。 飯泉知事。 (飯泉知事登壇)
◎知事(飯泉嘉門君) 本日、追加提出いたしました案件は、議案四件であります。 まず、第二十九号議案は、
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止と社会経済活動の引上げの両立を図るため、県の責務や、県民、事業者の役割を明確にするとともに、クラスター発生施設の公表や差別的取扱いの禁止などについて定める条例を制定するものであります。 次に、第三十号議案及び第三十一号議案は、県立高校及び特別支援学校高等部における生徒一人一台タブレット端末を導入するため、学習者用コンピューターなどの購入契約について議決をお願いするものであります。 また、第三十二号議案は、教育委員会委員の任命について、議会の御同意をお願いするものであります。 議員各位におかれましては、原案どおり御賛同賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
寺井正邇君) これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。 この際、申し上げます。 質疑につきましては、会議規則第五十三条において、「議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない」及び「自己の意見を述べることができない」旨、規定されております。 また、登壇回数は三回、質疑時間は申し合わせにより二十分程度以内となっておりますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 二十七番・扶川敦君。 (扶川議員登壇)
◆二十七番(扶川敦君) まず、議案第二十九号・徳島県
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関する条例の第二条三号から、条文に沿って質疑をいたします。 私は、委員会の議論において、三密が避けられない性風俗分野について、ガイドラインがつくられておらず、各種支援制度の対象外となっている問題について、差別的ではないかと主張してまいりましたが、今回提案されている条例の第二条三号においては、ガイドラインの定義について、国、県、市町村または業界団体等が業種ごとに定めた
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止指針及びこれらを参考に各事業者において自ら作成した指針をいうと定義しております。 この条文は、各事業者、すなわち各性風俗店・業者についても、独自に作成した指針をガイドラインとして認めていくものだと解釈してよいのか、お尋ねいたします。 また、そのようにして作成された個別の性風俗業者のガイドラインについては、第五条二項に定められた事業者版スマートライフ宣言またはガイドライン実践店ステッカーの掲示をしていただく対象となるのか、お尋ねいたします。 次に、第六条一項では、クラスター又はその活動の状況がクラスターを発生させるおそれのある患者が発生した場合であって、当該施設において当該クラスター等により
新型コロナウイルス感染症に感染したおそれのある全ての従業者、利用者その他の関係者に対して当該クラスター等の発生後直ちに連絡を行うことができないときその他の
新型コロナウイルス感染症の拡大の防止のために必要があると認めるときは、当該施設の名称を公表するとしております。 この条文には、クラスターが発生した場合だけではなくて、クラスター発生のおそれがある患者が発生した場合という文言が盛り込まれ、これは私自身も委員会で主張してまいった内容が反映しているものと受け止めております。 そこで、念のためお尋ねいたします。 この規定によりますと、二十一人ものお客さんの追跡ができなかった六例目の性風俗店での感染者発生のような事態が、条例施行後、また起こるようなことがあれば、今度は公表の対象となると考えてよいのか、お答えをください。 次に、第六条二項では、施設の使用者等の他に当該クラスター等の発生の原因について責めに任ずべき者があるとき又は施設の使用者等が適切な感染防止策を講じていたにもかかわらず当該クラスター等が発生したものと知事が認めるときには、県は必要な支援を行うとしております。 ここで言う適切な感染防止策とは、ガイドラインをどこまで遵守していた場合を指すのでしょうか。 また、それについて、今後、要綱などにより何らかの具体的基準を示す予定があるのか、お尋ねいたします。 また、同じく第六条二項の必要な支援については、委員会の議論において、安全宣言や経営支援の各種制度の御案内等が例示されましたが、他県のような協力金の支払いも含めた支援について、今後検討を行う可能性があるのかどうか、お尋ねいたします。 最後に、第七条においては、何人も、
新型コロナウイルス感染症の患者及び医療従事者並びにこれらの家族並びに事業者のみならず全ての者に対し、不当な差別的取扱い、誹謗中傷その他の権利侵害をする行為をしてはならないと定めております。 この条文には、県自身が行う行為も含めて、性風俗業者や従業員に対する差別的取扱い等をしないことが含まれていると考えてよいのか、この点もお尋ねいたします。 以上、答弁によりまして、質問をするかもわかりません。 (志田
危機管理環境部長登壇)
◎
危機管理環境部長(志田敏郎君) 扶川議員の、徳島県
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に関する条例案についての御質問に順次お答えしてまいります。 まず、業界としてガイドラインが存在していない性風俗店について、国、県、市町村または業界団体等が業種ごとに定めた
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止指針を参考に、各事業者において自ら指針を作成した場合、これをガイドラインとして認めるのかとの御質問でございます。 このたびの条例は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に向け、県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、クラスター発生施設の公表等及び差別的取扱い等の禁止について定めることによりまして、感染拡大防止と社会経済活動の引上げの両立を図ることを目的としております。 このうち、県の責務につきましては、感染拡大防止と社会経済活動の引上げの両立のための総合的対策の実施、また市町村との緊密な連携などを規定するとともに、県民の役割といたしまして、県民一人一人の基本的な感染防止策の実践等に加えて、事業者版スマートライフ宣言や県が製作しましたガイドライン実践店ステッカーを掲示した施設の利用、また国が提供する接触確認アプリケーション、いわゆるCOCOA、この接触確認アプリの利用、さらには本県独自のシステムでございますとく
しまコロナお知らせシステムの活用を規定しております。 さらに、条例の柱の一つである事業者の役割といたしまして、感染拡大防止のためのガイドラインの遵守その他の適切な感染防止策を講ずるとともに、ガイドラインを遵守していることを見える形で示していただき、県民の皆様に安心して利用していただけるよう、それぞれの店舗や施設で実施している感染防止策を示した事業者版のスマートライフ宣言またはガイドライン実践店ステッカーの掲示を義務として規定しております。 このうち、ガイドラインにつきましては、第二条におきまして、国、県、市町村又は業界団体等が業種ごとに定めた
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のための指針及びこれらを参考に各事業者において自ら作成した指針としており、この条例におけるガイドラインは、業界団体等が業種ごとに定めたものだけに限定せず、これらを参考にして各事業者が工夫して自ら作成したものについても含まれることとなります。 このため、性風俗店に限らず、各事業者がそれぞれの業態や店舗の実情に応じ、自ら作成した指針につきましても、業界団体等が定めた
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のための指針を踏まえた内容のものであれば、ガイドラインに該当することとなります。 次に、個別の性風俗業者のガイドラインについては、第五条第二項に定められた事業者版スマートライフ宣言又はガイドライン実践店ステッカーの掲示をしていただく対象となるのかとの御質問でございます。 この条例では、事業者の皆様に、御自分の店舗や施設において適切な感染防止策を実施していることを県民の皆様にお知らせし、施設や店舗を安心して御利用いただくため、事業者版スマートライフ宣言または県が製作しましたガイドライン実践店ステッカーの掲示につきまして、義務として規定しているところでございます。 このうち、事業者版スマートライフ宣言は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、ガイドラインを遵守していることを自ら宣言していただくものでございます。また、ガイドライン実践店ステッカーにつきましては、業界団体において、その所属する事業者がガイドラインに沿って感染拡大の防止に取り組んでいることを認定した上で、県に交付の申請を行った場合に、県が条例の第三条第三項に基づき、当該申請の内容を確認し、適正であると認めるときには、業界団体に対し交付するものであります。 この条例におきましては、全ての事業者においてガイドラインの遵守その他の適切な感染防止策を講ずることを求めておりまして、特定の業種を対象から除外するものではございません。このため、各事業者にあっては、それぞれの業態や店舗の実情に応じた感染防止策について工夫を行っていただきまして、その内容を事業者版スマートライフ宣言もしくはガイドライン実践店ステッカーとして掲示していただくこととしており、さらに、各業界団体にあっては、第五条第三項に基づき、当該業界団体に加入している事業者の方々に対してガイドライン実践店ステッカーの導入を働きかけるなど、ガイドラインの遵守その他の感染拡大を防止するための取組を積極的に進めていただきたいと考えております。 次に、条例第六条第一項に規定するクラスター発生施設の名称等の公表についての御質問でございます。 今回提出している条例案におきましては、県内の施設においてクラスターが発生した場合、またはその活動の状況がクラスターを発生させるおそれのある患者が発生した場合であって、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のために必要があると認めるときには、感染症法第十六条第一項の規定、すなわち、都道府県知事は、収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない、この規定に基づきまして、当該施設の名称等を公表することを規定しております。 具体的に申し上げますと、公表を行う条件としましては、感染者が発生した施設におきまして、感染者と接触した人を全て把握できていないとき、または、把握はできるものの、感染のおそれのある全ての従業者、利用者その他の関係者に対して感染者の発生後直ちに連絡を行うことができないときであって、接触した人に感染が拡大する可能性があると認められる場合には、感染症法第十六条第一項の規定に基づき、当該施設の名称、当該施設における感染防止策の状況を公表することとしております。 これに加えまして、当該クラスター等の発生の要因が、ガイドラインの遵守をはじめ事業者版スマートライフ宣言または県が製作したガイドライン実践店ステッカーの掲示など適切な感染防止策が講じられていなかった、この場合には、その講じられていなかった感染防止策について公表するものと規定しているところでございます。 さらに、その他感染を拡大させないための適切な行動を個人が取ることができるようにするために必要な情報を公表することも位置づけております。 なお、全員に直ちに連絡が取れる場合でありますとか、感染者、接触者の両者がマスクを着用しており、接触時間が短く、感染の可能性が低い場合など、接触した人に感染が拡大する可能性があると認められない場合については、公表は行わないこととなります。 今後、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、クラスター等が発生した場合におきましては、施設の名称等の公表について、この条例案の規定に従い、適切に判断してまいります。 次に、第六条第二項では、施設の使用者等の他に当該クラスター等の発生の原因について責めに任ずべき者があるとき又は施設の使用者等が適切な対策を講じていたにもかかわらずクラスター等が発生したと知事が認めるときには、県は必要な支援を行うとしているが、ここで言う適切な感染防止策はガイドラインをどこまで遵守していた場合を指すのかとの御質問でございます。 第六条第二項におきましては、施設の使用者等又は当該施設の利用者に係るクラスター等が発生し、当該施設の名称等が公表された場合において、施設の使用者等の他に当該クラスター等の発生の原因について責めに任ずべき者があるとき又は使用者等が適切な感染防止策を講じていたにもかかわらず当該クラスター等が発生したと認められるときであって、施設の使用者等の積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施への協力、また、その他の県が実施する感染拡大防止策への協力が得られるときは、県は、当該施設の使用者等が当該クラスター等の発生後に行う感染拡大防止策について必要な支援を行うものとすると規定しており、必要な支援を行う要件としては、適切な感染防止対策が講じられていたかどうかが大きなポイントとなります。 この判断に当たりましては、第五条第二項に掲げるガイドラインの遵守その他適切な感染防止策の
実施状況を十分に見極める必要がございます。このため、例えば飛沫感染対策としてマスクの着用や換気対策、席と席との一定の間隔の確保など、また、接触感染対策としては、設備や備品の消毒など、こうした項目がガイドラインに基づき実践されていたかどうか、そして、その内容はどの程度のもので、感染防止に資するものであったかどうか、こういった点を個別具体的に検証を行った上で、支援の実施について判断してまいります。 次に、その必要な支援について、他県のような協力金の支払いも含めた支援を行う、そういう支援について検討を行う可能性はあるのかとの御質問でございます。 クラスター等の発生に伴い施設名等の公表がされた場合の支援につきましては、施設や店舗側に責めがなく、県の積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施への協力が得られることを要件としまして、営業再開時の安全宣言の実施のほか、国、県が実施する各種支援制度や相談窓口の積極的な紹介などを行いたいと考えております。 さらに、これらに加えまして、施設や店舗側がそれぞれ独自に行う安全宣言等に対する支援について、個々のケースにおける必要性を勘案し、対応してまいります。 次に、第七条に関して、何人も全ての者に対し不当な差別的取扱い等をしてはならないとされているが、この条文には性風俗業者や従業員に対する差別的取扱い等をしないことが含まれていると考えてよいかとの御質問でございます。 第七条におきましては、何人も、
新型コロナウイルス感染症の患者及び医療従事者並びにこれらの家族並びに事業者のみならず全ての者に対し、
新型コロナウイルス感染症に感染し、又は感染しているおそれがあること、
新型コロナウイルス感染症の感染防止策を適切に講じていないおそれがあること等を理由として、不当な差別的取扱い、誹謗中傷その他の権利利益を侵害する行為をしてはならないと、このように規定しております。
新型コロナウイルス感染症が全国に蔓延する中、いわれのない差別、例えば、ネット上で特定の方がコロナに感染しているといった真偽不明の情報が流れる、あるいは、感染した方を排除するような言動が繰り返されるなど、心が痛む事案が各地で生じております。こうした差別的言動は、
コロナ禍という歴史的な危機を、県民、事業者、行政が一丸となって乗り越えていく上で、あってはならないことでございます。 このため、この規定に基づき、人権をしっかりと守る取組を実施することとしておりまして、正しい知識の普及の面では、県ポータルサイトでの注意喚起や記者発表を活用した情報発信、差別的取扱い等の禁止に関する啓発としては、人権啓発ポスターの作成配布、本県ゆかりの方々によるメッセージ動画の作成、また、新聞での広報、JRやバスでの広告、あいぽーと徳島での県民講座の開催、さらに、インターネット上の差別書き込みに対しましては、徳島大学、鳴門教育大学、徳島文理大学、四国大学の県内四大学の学生や県の職員によるモニタリングの実施でありますとか、悪質な書き込みに対する削除要請、弁護士と連携しましたインターネット上の人権侵害相談日の開催といった取組の充実強化を図ってまいります。 こうした取組を通じ、
新型コロナウイルス感染症の感染者や医療従事者、またその御家族等に対する差別や誹謗中傷を決して許さない徳島づくりを進めてまいります。
○議長(
寺井正邇君) 以上をもって、通告による質疑は終わりました。 これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 以上の四件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
寺井正邇君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
寺井正邇君) 討論なしと認めます。 これより採決に入ります。 まず、「議案第二十九号・徳島県
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に関する条例の制定について」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(
寺井正邇君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 次に、「議案第三十号・学習者用コンピュータの購入契約について」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(
寺井正邇君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 次に、「議案第三十一号・充電保管庫の購入契約について」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(
寺井正邇君) 起立全員であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 次に、「議案第三十二号・教育委員会委員の任命について」を起立により、採決いたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は、御起立を願います。 (賛成者起立)
○議長(
寺井正邇君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) 次に、日程第六、「
常任委員会及び
議会運営委員会閉会中継続調査の件」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
寺井正邇君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) 以上をもって、今期定例会の会議に付議されました事件は、全て議了いたしました。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) 知事から挨拶があります。 飯泉知事。 (飯泉知事登壇)
◎知事(飯泉嘉門君) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し述べさせていただきます。 今期定例会も、本日、最終日を迎えましたが、議員各位におかれましては、県政各般にわたり終始熱心に御審議を賜り、提出いたしました議案につきましては全て原案どおり御決定をいただき、誠にありがとうございました。 御審議を通じまして議員各位から賜りました数々の貴重な御意見、御提言につきましては、今後の県政運営に当たり十分配意いたしてまいります。 初めに、平成二十四年十二月の政権発足以降、歴代最長の七年八か月を記録した安倍内閣は、去る九月十六日、総辞職されました。 この間、安倍前総理におかれましては、政府主催全国知事会議や国と地方の協議の場などを通じ、地方と心を一つに、徳島はじめ地方の声をしっかりと受け止め、真摯に御対応いただいたところであります。特に、地方創生の推進や、防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策、さらに新型コロナ対応では、地方創生臨時交付金の創設及び総額三兆円への増額や、本県の融資額連動型企業応援給付金をモデルとした国の持続化給付金の創設など、徳島はじめ全国知事会からの政策提言を数多く実現をいただき、深く感謝を申し上げるところであります。 今後ますますの御活躍と一日も早い健康の御回復を心からお祈りを申し上げる次第であります。 また、同日、菅新内閣が発足いたしました。今後とも、全国知事会長として、引き続き、国と心を一つに、我が国が直面する人口減少、災害列島、そして新型コロナ、三つの国難を打破し、県民をはじめ国民の皆様方が
アフターコロナ時代を見越した新たな地方創生を実感できるよう全力を傾注してまいる所存でありますので、議員各位をはじめ県民の皆様方の一層の御理解、御協力を賜りますようお願いを申し上げる次第であります。 なお、この際、六点御報告を申し上げたいと存じます。 まず、
新型コロナウイルス感染症対策につきましては、本県では、八月に四件のクラスターをはじめ、感染拡大の大きな波に見舞われる中、徹底した封じ込め対策を講じた結果、九月以降、新規感染者数は減少し、病床の逼迫度も好転するなど、現在の感染状況は落ち着きを見せているところであります。 このため、九月十八日には、約一か月半ぶりに、県の対応基準とくしまアラートを全面解除するとともに、
イベント開催制限につきましても、九月十九日から、人数の上限等を緩和する国の新たな方針が示されましたことから、本県におきましても、国と歩調を合わせ、緩和の基準をお示しいたしたところであります。 しかしながら、県内の感染が終息したとは言えず、県民、事業者の皆様方には、この秋冬の
季節性インフルエンザ流行期に向けまして、引き続き、気を緩めることなく感染防止対策に取り組んでいただく必要がありますことから、友人や御家庭内での感染対策を徹底し、家庭内にウイルスを持ち込まないこと、特に高齢者と同居される御家族、また高齢者にサービスを提供する方々には対策を徹底いただくことなどについて、改めてお願いいたすところであります。 一方、全国知事会におきましては、九月二十五日、自由民主党総務部会関係合同部会会議におきまして、地方六団体を代表いたしまして、新型コロナの影響で地方税財源の大幅な減少が懸念される中、まち・ひと・しごと創生事業費の拡充継続はじめ、地方一般財源総額の確保充実、国土強靱化三か年緊急対策終了後のさらに五年間延長、地方創生第二幕を強力に推進するため、地方創生推進交付金及び拠点整備交付金の拡充、デジタルトランスフォーメーションに不可欠な5Gをはじめ、Society5・0実現に向けた基盤の整備、待機児童解消や不妊治療への支援並びに
GIGAスクール構想の実現をはじめ、次世代を担う人づくりなど、国の令和三年度予算編成に向けた提言を実施いたしたところであります。 また、九月二十六日には、新型コロナウイルス緊急対策本部及び臨時の全国知事会議を合同開催し、菅総理が打ち出した二〇二五年度までの行政デジタル化実現の動きに即応し、全都道府県が参画するデジタル社会推進本部の新設を決定するとともに、
インフルエンザワクチンの需要増に対し十分な量を供給し、高齢者等に優先接種できる体制の整備、悪化する雇用の受皿確保のため、リーマンショック時を上回る基金を活用した緊急雇用創出事業の創設、5Gはじめ情報通信基盤の整備を進め、
アフターコロナを見据えた新次元の分散型国土の形成、偏見や差別、デマなど排除のため、国による広報啓発はじめ、人権を守る強力な対策の実施など、
新型コロナウイルス感染症に関する緊急提言を取りまとめ、九月二十九日には、西村新型コロナ対策担当大臣に、また昨日十月六日には、新たに就任されました田村厚生労働大臣に対し、強く要請いたしたところであります。 今後とも、
コロナ禍による歴史的危機を打破すべく、ただいま御議決をいただきました
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に関する条例の下、感染拡大防止と社会経済活動の引上げの両立を図り、菅総理はじめ関係閣僚に対し、タイムリーな政策提言を行ってまいります。 次に、新
ホール整備につきまして、今定例会代表質問でお答えいたしました新ホールの整備に向け、私並びに徳島市長さんが参画する県市協調未来創造検討会議を創設し、来る十月二十二日、第一回会議を開催いたします。 本会議は、文化芸術をはじめ、経済、観光、市民活動、青少年の関係団体の皆様方や学識経験者など、各界を代表するメンバーで構成し、新ホール及び青少年センターの各専門部会での御論議を踏まえ、年内に基本方針を取りまとめてまいります。 今後とも、新ホールが、県民の皆様方が誇る県都のランドマークとなり、青少年センターが県都の
中心市街地の新たな活力となりますよう、
スピード感を持って取り組んでまいります。 次に、オリンピック聖火リレーにつきまして、去る九月二十八日、大会組織委員会から実施概要が発表され、日程を、来年三月二十五日に福島県をスタートする百二十一日間、本県での実施を四月十五日、十六日とすることが決定されました。 また、聖火ランナーや走行ルートにつきましては、原則として変更しない方針となり、これまで全市町村を通るルートの実現を目指してきた本県といたしましては大変喜ばしい限りであり、このたびの聖火リレーが、新型コロナを乗り越えた先にある「希望の灯り」として、県民の皆様方の記憶に深く刻まれるレガシーとなりますよう、開催準備に万全を期してまいります。 次に、新たな海上交通の導入に向けた取組につきまして、二〇二五年大阪・関西万博を見据えたチャレンジの第一歩、海上交通の実証運航に向け、関係者と調整を進めてまいりましたところ、来る十月十九日、関西国際空港から紀淡海峡や鳴門海峡を経由し、亀浦港及び沖洲マリンターミナルに寄港する周回ルートにより実施する運びとなりました。 今後とも、
アフターコロナを見据えた関西からの誘客促進や交流人口の拡大を図るよう、新たな海上交通の実現に全力で取り組んでまいります。 次に、高速道路ネットワークの整備につきまして、四国横断自動車道徳島東-津田間におきましては、いよいよ今月から、新町川橋上部工の架設が開始されるとともに、去る十月二日、インターチェンジの名称をそれぞれ徳島沖洲、徳島津田とし、徳島ジャンクション-阿南間の道路名を徳島南部自動車道とすることが発表されるなど、開通に向けた取組が着実に進んでいるところであります。 今後とも、国、西日本高速道路株式会社及び地元自治体と連携し、徳島沖洲-徳島津田間の開通はもとより、高速道路ネットワーク早期整備を一層加速いたしてまいります。 次に、国営かんがい排水事業吉野川北岸二期地区につきまして、吉野川北岸用水は、阿讃山ろく地帯に農業用水を安定供給する地域念願の施設として、これまで県内有数の園芸産地形成に大いに貢献してまいりましたが、完成から三十年以上が経過し、施設の老朽化や耐震性の確保、営農の多様化に伴う水需要への対応など、様々な課題が生じているところであります。 このため、地域の強い期待にお応えし、老朽化した施設の改修などを行う新たな事業の実施につきまして、国に対し強く働きかけてまいりましたところ、今年度の新規事業着手地区として吉野川北岸二期地区が採択され、十一月の中旬には国事業所の開所式が行われる運びとなりました。 最後となりましたが、議員各位におかれましては、ますます御自愛の上、県勢発展のために御活躍賜りますよう心からお祈りを申し上げますとともに、報道関係の皆様方につきましても、その御協力に対し厚く御礼を申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。皆様方、どうもありがとうございました。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 今期定例会は、去る九月十一日開会以来、二十七日間にわたり、各種提案案件等について終始御熱心に審議を賜り、本日、閉会の運びとなりました。議員各位には、深甚なる敬意と感謝の意を表する次第であります。 また、連日、議会運営に御協力いただきました飯泉知事をはじめ理事者各位並びに報道機関の皆様方に対しましても、心から御礼を申し上げる次第であります。 さて、今期定例会におきましては、
新型コロナウイルス感染症、災害列島、人口減少という三つの国難打破に向けた補正予算審議をはじめ、県市協調による新たなホールの整備、消費者行政、消費者教育の発展、農林水産業や観光の振興、
県内道路網や堤防などの社会資本整備、新たな海上交通の導入、さらには来年度予算の編成方針など、県政各般にわたる諸課題について、活発な議論が展開されたところであります。 知事をはじめ理事者各位におかれましては、議員各位から表明されました意見や要望を今後の施策に十分反映されますように、強く期待する次第であります。 特に、
新型コロナウイルス感染症対策に関しましては、去る九月十八日、とくしまアラートが解除されたものの、いまだ終息には至っておりません。今後、
季節性インフルエンザの流行期を迎えるに当たり、いま一度、
感染拡大防止対策に万全を期すとともに、持続可能な社会の実現のためには社会経済活動を両立させる必要があり、理事者各位におかれましては、でき得る限りの対応を取られますよう、重ねて要望いたしておきます。 季節が進み、昼夜の寒暖差が大きい時期となってまいりました。皆様方におかれましては、健康に十分御留意の上、県勢発展のため、ますます御活躍を賜りますよう心から祈念いたしまして、閉会の御挨拶といたします。 ────────────────────────
○議長(
寺井正邇君) これをもって、令和二年九月徳島県議会定例会を閉会いたします。 午前十一時四十分閉会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
△令和2年9月徳島県議会定例会の議案について(提出) 財第268号 令和2年10月7日 徳島県議会議長 寺 井 正 邇 殿 徳島県知事 飯 泉 嘉 門 令和2年9月徳島県議会定例会の議案について(提出)このことについて,別添のとおり提出します。第 29 号 徳島県
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に関する条例の制定について第 30 号 学習者用コンピュータの購入契約について第 31 号 充電保管庫の購入契約について第 32 号 教育委員会委員の任命について
△委員会審査報告書 令和2年9月定例会 総務委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 令和2年10月7日 徳島県議会議長 寺 井 正 邇 殿
総務委員長 浪 越 憲 一議案番号付託事項審査結果第 1号令和2年度徳島県
一般会計補正予算(第5号)
第1条第1表 歳入歳出予算補正中
政策創造部,
経営戦略部,未来創生文化部,公安委員会に関するもの
第4条第4表 地方債補正原案可決第 6号住民基本台帳法施行条例の一部改正について原案可決第 7号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部改正について原案可決第 8号徳島県税条例の一部改正について原案可決第21号教育用パソコンの購入契約について原案可決 令和2年9月定例会 経済委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 令和2年10月7日 徳島県議会議長 寺 井 正 邇 殿
経済委員長 南 恒 生議案番号付託事項審査結果第 1号令和2年度徳島県
一般会計補正予算(第5号)
第1条第1表 歳入歳出予算補正中
商工労働観光部,農林水産部に関するもの
第2条第2表 繰越明許費中
商工労働観光部,農林水産部に関するもの
第3条第3表 債務負担行為補正中
農林水産部に関するもの原案可決第 9号徳島県
新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金条例の制定について原案可決第10号徳島県農林水産関係手数料条例の一部改正について原案可決第11号肥料取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について原案可決第13号令和2年度県営土地改良事業費に対する受益市町負担金について原案可決第14号令和2年度広域漁港整備事業費等に対する受益市町負担金について原案可決第15号令和2年度県営林道開設事業費に対する受益市町負担金について原案可決 令和2年9月定例会 文教厚生委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 令和2年10月7日 徳島県議会議長 寺 井 正 邇 殿
文教厚生委員長 須 見 一 仁議案番号付託事項審査結果第 1号令和2年度徳島県
一般会計補正予算(第5号)
第1条第1表 歳入歳出予算補正中
保健福祉部,教育委員会に関するもの
第2条第2表 繰越明許費中
保健福祉部,教育委員会に関するもの
第3条第3表 債務負担行為補正中
教育委員会に関するもの原案可決第 2号令和2年度徳島県
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)原案可決第22号地方独立行政法人徳島県鳴門病院第3期中期目標の策定について原案可決 令和2年9月定例会 県土整備委員会 審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第77条第1項の規定により報告します。 令和2年10月7日 徳島県議会議長 寺 井 正 邇 殿
県土整備委員長 岩 佐 義 弘議案番号付託事項審査結果第 1号令和2年度徳島県
一般会計補正予算(第5号)
第1条第1表 歳入歳出予算補正中
危機管理環境部,県土整備部に関するもの
第2条第2表 繰越明許費中
県土整備部に関するもの
第3条第3表 債務負担行為補正中
県土整備部に関するもの原案可決第 3号令和2年度徳島県港湾等整備事業特別会計補正予算(第1号)原案可決第 4号食品衛生法施行条例の一部改正について原案可決第 5号徳島県食品表示の適正化等に関する条例の一部改正について原案可決第12号徳島県県土整備関係手数料条例の一部改正について原案可決第16号令和2年度県単独道路事業費に対する受益市町村負担金について原案可決第17号令和2年度県営都市計画事業費に対する受益市町負担金について原案可決第18号令和2年度県単独砂防事業費等に対する受益市町村負担金について原案可決第19号令和2年度港湾建設事業費に対する受益市負担金について原案可決第20号鳴門池田線緊急地方道路整備工事曽江谷新橋上部工の請負契約の変更請負契約について原案可決
△閉会中継続調査申出書 令和2年9月定例会 請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も,なお,継続して審査する必要があると決定しましたから,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和2年10月7日 徳島県議会議長 寺 井 正 邇 殿 防災・感染症対策委員長 福 山 博 史受理
番号受理
年月日件名・要旨
(紹介議員氏名)提出者
住所氏名理由1の3令和元.
6.8『ひとりひとりを大切にするゆきとどいた教育について』
子どもたちのひとりひとりが大切にされ,安心して学べるよう,次の事項について配慮願いたい。
① 体育館等の施設を含めた学校関連施設の耐震化率100%を早期に実現すること。
② 巨大地震による津波に対して子どもたちの安全な避難場所の確保をすること。
(山田豊 達田良子 扶川敦)ゆきとどいた
教育をめざす
徳島県連絡会
代表者
山本 正美
外1名審査未了 令和2年9月定例会 閉会中継続調査申出書 本委員会は,次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和2年10月7日 徳島県議会議長 寺井 正邇 殿
総務委員長 浪越 憲一 1 創造的な政策の策定及び推進について 2 広域行政及び広域連携の推進について 3 市町村行財政及び地域振興対策について 4 行財政対策について 5 行政の経営管理について 6 県民生活の向上について 7 県民活動の促進について 8 文化振興対策の推進について 9 交通安全及び防犯対策について 令和2年9月定例会 閉会中継続調査申出書 本委員会は,次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和2年10月7日 徳島県議会議長 寺井 正邇 殿
経済委員長 南 恒生 1 商工業の振興及び雇用対策について 2
観光振興対策及び国際戦略の推進について 3 農林水産業の振興対策について 令和2年9月定例会 閉会中継続調査申出書 本委員会は,次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和2年10月7日 徳島県議会議長 寺井 正邇 殿
文教厚生委員長 須見 一仁 1 福祉対策の推進について 2 保健医療対策の推進について 3 保健衛生行政の推進について 4 病院事業の経営について 5 学校教育及び社会教育の推進について 令和2年9月定例会 閉会中継続調査申出書 本委員会は,次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和2年10月7日 徳島県議会議長 寺井 正邇 殿
文教厚生委員長 須見 一仁 1 福祉対策の推進について 2 保健医療対策の推進について 3 保健衛生行政の推進について 4 病院事業の経営について 5 学校教育及び社会教育の推進について 令和2年9月定例会 閉会中継続調査申出書 本委員会は,次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので,徳島県議会会議規則第75条の規定により申し出ます。 令和2年10月7日 徳島県議会議長 寺井 正邇 殿 議会運営委員長 岩丸 正史 1 議会の運営について 2 議会の会議規則,委員会に関する条例等について
地方自治法第百二十三条第二項の規定による署名者 議 長 寺 井 正 邇 副 議 長 岡 田 理 絵 議 員 福 山 博 史 議 員 高 井 美 穂 議 員 仁 木 啓 人...