徳島県議会 > 2000-03-22 >
03月22日-05号

  • "漁港管理会設置条例"(/)
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  1. 徳島県議会 2000-03-22
    03月22日-05号


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    平成12年 2月定例会   平成十二年二月徳島県議会定例会会議録(第五号) 平成十二年三月二十二日    午前十時三十三分開議      出席議員計四十名          (その番号・氏名左のとおりである)     一  番     川  端  正  義 君     二  番     嘉  見  博  之 君     三  番     森  田  正  博 君     四  番     喜  田  義  明 君     五  番     須  見  照  彦 君     六  番     黒  川  征  一 君     七  番     古  田  美 知 代 君     八  番     山  田     豊 君     九  番     岡  本  富  治 君     十  番     藤  田     豊 君     十一 番     谷     善  雄 君     十二 番     庄  野  昌  彦 君     十三 番     橋  本  弘  房 君     十四 番     冨  浦  良  治 君     十五 番     久 次 米  圭 一 郎 君     十六 番     長  池  武 一 郎 君     十九 番     樫  本     孝 君     二十 番     来  代  正  文 君     二十一番     竹  内  資  浩 君     二十二番     福  山     守 君     二十三番     西  沢  貴  朗 君     二十四番     吉  田  忠  志 君     二十五番     北  島  勝  也 君     二十六番     杉  本  直  樹 君     二十七番     佐  藤  圭  甫 君     二十八番     児  島     勝 君     二十九番     原     秀  樹 君     三十 番     川 真 田  哲  哉 君     三十一番     遠  藤  一  美 君     三十二番     柴  田  嘉  之 君     三十三番     平  岡  一  美 君     三十四番     四  宮     肇 君     三十五番     近  藤  政  雄 君     三十六番     元  木     宏 君     三十七番     中  谷  浩  治 君     三十八番     大  西     仁 君     三十九番     阿  川  利  量 君     四十 番     谷  口     修 君     四十一番     大  田     正 君     四十三番     榊     武  夫 君   ────────────────────────  出席職員職氏名     事務局長     西  本  辰 年 男 君     次長       後 藤 田  一  夫 君     議事課長     西  成  忠  雄 君     調査課長     前  田     薫 君     議事課課長補佐  大  道  和  夫 君     調査課課長補佐  森  住  孝  義 君     議事係長     日  関     実 君     事務主任     島  尾  竜  介 君     同        堀  部     隆 君     主事       豊  田  孝  一 君     同        大  屋  英  一 君     同        谷  本  か ほ り 君   ────────────────────────  列席者職氏名     知事       圓  藤  寿  穂 君     副知事      坂  本  松  雄 君     出納長      野  田  浩 一 郎 君     企業局長     牧  田     久 君     総務部長     寺  田     稔 君     企画調整部長   諸  橋  省  明 君     保健福祉部長   辰  巳  真  一 君     環境生活部次長  松  平     清 君     商工労働部長   飛  田  昌  利 君     農林水産部長   高  柳  充  宏 君     土木部長     甲  村  謙  友 君     財政課長     岡  本  誠  司 君     財政課主幹兼課長補佐              乾     和  雄 君   ────────────────────────     教育委員長    真  鍋  克  俊 君     教育長      青  木  武  久 君   ────────────────────────     人事委員長    村  崎  正  人 君     人事委員会事務局長中  川     巖 君   ────────────────────────     公安委員長    吉  成  敏  夫 君     警察本部長    塩  田     透 君   ────────────────────────     代表監査委員   大  和     恒 君     監査事務局長   十  川  勝  幸 君   ────────────────────────  議 事 日 程   第五号   平成十二年三月二十二日(水曜日)午前十時三十分開議 第一 平成十年度徳島県一般会計歳入歳出決算並びに各特別会計歳入歳出決算の認定について                       (委員長報告)                       (議   決) 第二 議案自第一号至第百十二号(除く第七十四号及び第七十五号)、計百十件及び請願                       (委員長報告)                       (議   決) 第三 請願閉会中継続審査の件        (議   決) 第四 議案第百十三号及び第百十四号、計二件 (議   決) 第五 議第四号               (議   決) 第六 議第一号、議第二号、議第三号、議第五号及び議第六号、計五件                       (議   決) 第七 副議長辞職の件            (議   決) 第八 特別委員辞任の件           (議   決) 第九 「とくしま子ども未来21プランに関する調査について」    「とくしま長寿プランに関する調査について」                       (議   決) 第十 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査の件                       (議   決)   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) これより本日の会議を開きます。   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 監査委員から、昨年十二月から本年二月にわたり実施した現金出納検査の結果について、議長あて報告書が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 また、包括外部監査人から、包括外部監査結果の報告が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 次に、知事から、お手元に御配布のとおり、議案の提出通知がありましたので、御報告いたしておきます。   ──────────────────────── △財第88号  (参照)                          財第88号                      平成12年3月22日 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿                徳島県知事 圓 藤 寿 穂   平成12年2月徳島県議会定例会の議案について(提出)  このことについて,別添のとおり提出します。 第 113 号 監査委員の選任について 第 114 号 収用委員会委員及び予備委員の任命について   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 次に、お手元に御配布のとおり、議員提出議案が提出されておりますので、御報告いたしておきます。 諸般の報告は以上であります。   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) これより本日の日程に入ります。 日程第一、「平成十年度徳島県一般会計歳入歳出決算並びに各特別会計歳入歳出決算の認定について」を議題といたします。 本件は、去る十一月定例会に提出され、普通会計決算認定特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査が行われていた事件であります。 本件に関し、委員長の報告を求めます。 普通会計決算認定委員長・大西仁君。   〔大西(章)・長尾両議員出席、出席議員計四十二名となる〕   (大西(仁)議員登壇) ◎普通会計決算認定委員長(大西仁君) 普通会計決算認定委員長報告を申し上げます。 本委員会は、去る一月十四日、十七日、十八日及び十九日の四日間開会し、昨年十一月定例会において付託されました「平成十年度徳島県一般会計歳入歳出決算並びに各特別会計歳入歳出決算の認定について」の審査を行いました。 まず、決算の概要について申し上げます。 一般会計の歳入決算額は、六千百五十五億一千九十八万円余、歳出決算額は五千九百三十二億六千六百十八万円余で、歳入歳出差し引き額は二百二十二億四千四百七十九万円余となり、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は、三十三億一千四百四十三万円余の黒字となっております。 用度事業特別会計外十五特別会計については、歳入総額は八百三十四億五千三百五十四万円余、歳出総額は七百三十五億三百三十五万円余で、歳入歳出差し引き額は九十九億五千十八万円余となり、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は、九十億八千二百二万円余の黒字となっております。 平成十年度は、国の経済対策に呼応し、歳入決算額、歳出決算額ともに過去最高額となりましたが、決算に係る財政構造は、歳入に占める県税などの自主財源の割合が前年度に比べ減少しており、また公債費比率においても、前年度に比べ上昇し、高い水準となっているなど、厳しいものとなりました。 本委員会としては、このような財政状況下において、予算がその目的に沿って適正に執行され、県民福祉の向上に寄与しているかどうかについて、特に意を用いて審査いたしました。 その結果、本決算は妥当なものと認め、認定すべきものと決定いたした次第であります。 以下、審査の過程において議論のありました諸点について、その概要を申し上げます。 まず、「行財政改革」についてであります。 本件に関し、委員から、二十一世紀の分権型社会を見据えた簡素で効率的な行財政システムの構築への取り組みについて及び平成十年度末の県債残高が前年度と比べて大きく増加したことから、財政健全化への取り組みについて質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 分権型社会に即した行財政システムの構築については、「徳島県新行財政システム推進大綱改訂版アクション21」により、組織機能の再編、定数の適正な管理、県民サービスの向上の視点に立った事務事業の見直し及び財政健全化プログラムの推進などを柱に、出先機関の九十機関程度への縮減、約千五百件の事務事業の見直し、また一般行政部門職員数の百人削減など、具体的に目標、計画を定め、取り組んでいる。 また、平成十年度一般会計決算における県債発行額は、一千七十二億円余で、前年度に比べ、二三・八%の増加となり、県債残高が大幅に増加した。 その主な要因は、国の緊急経済対策による公共事業の追加補正に伴うもので、本来交付税で措置されるべき財源が地方債として措置されていることによるものである。 今後の県債への対応については、国の地方財政措置として発行を指導される県債や借換債を除き、各年度の県債発行額の上限を四百五十億円とするなど、適正な財政運営に努めてまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、特に職員数の削減に当たっては、職員の資質の向上を図り、行政サービスの低下のないよう十分勘案しつつ、今後も行財政改革に積極的に取り組むよう要望する発言がなされた次第であります。 また、関連して、横割り予算の取り組み状況について論議があり、もっと幅広く横割り連携を強く推し進めるよう要望する発言がなされた次第であります。 次に、「収入未済額の縮減」についてであります。 本件に関し、委員から、母子寡婦福祉資金貸付金に係る収入未済額の縮減に向けた県の取り組み状況及び貸付利率の見直しについて質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者側から、 収入未済額は、倒産あるいは疾病などにより返済が滞り、ふえてきているものである。こうした現状を踏まえ、貸し付けに当たっては、経済的自立を支援するという観点から十分調査を行った上で実行していきたい。 収入未済額についても、母子相談員による家庭訪問などを通じて督促を行うなど、縮減に向けてさらに努力を続けてまいりたい。 また、貸付利率については、就学資金を初め多くの貸し付けが、既に無利子となっている。その他についても、今後拡大される見込みであるが、引き続き国に対して要望してまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、疾病あるいは生活困窮者については、当然柔軟に対応すべきであると認識しているが、収入未済額がこのまま累積すれば、今後この制度を利用して自立に向けて努力しようとする人たちへの貸し付けに支障が生じることも懸念される。 この貸付制度が今後とも十分活用されるよう、未納者に対して可能な限り督励、督促を行い、また新規貸し付けに当たっては適切に対処されるよう要望する発言がなされた次第であります。 このほか、本委員会の審査を通じて論議のありました主な事項といたしましては、  企画調整部においては、「阿佐海岸鉄道への支援状況について」  環境生活部においては、「消防防災ヘリコプターの運用状況について」  商工労働部においては、「とくしま県民総合キャンパス整備事業の進捗状況について」  農林水産部においては、「環境保全型畜産確立対策事業の執行状況について」  土木部においては、「地震防災緊急事業五カ年計画の進捗状況について」  教育委員会においては、「生きる力を育くむ地域ネットワーク推進事業の実施状況について」  公安委員会においては、「県内の銃器犯罪の状況と対策について」などなど、平成十年度において講じられた各般にわたる施策などについて数多く質疑を重ねることにより、決算全般についての審査を行うとともに、あわせて理事者に対し、それぞれ善処または検討方要請し、今後の施策に反映されるよう提言がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、普通会計決算認定委員長報告といたします。   ──────────────────────── △普通会計決算認定特別委員会審査報告書  (参照)   普通会計決算認定特別委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。   平成十二年三月二十二日         普通会計決算認定委員長 大 西   仁 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿議案番号付  託  事  項審査結果備考平成十一年 十一月定例 会付託分平成十年度徳島県一般会計歳入歳出決算並びに各特別会計歳入歳出決算の認定について認  定     ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 八番・山田豊君。   (山田議員登壇) ◆八番(山田豊君) 私は、日本共産党を代表して、一九九八年度、平成十年度の一般会計等歳入歳出決算の認定に反対の立場で討論をいたします。 反対理由の第一は、同和行政の問題です。一九九七年三月三十一日で国の同和対策のための特別措置法が終わり、地方単独事業についても廃止を含む抜本的見直しというのが国の方針になっています。ところが、一九九八年度も同和対策の県単事業は全く見直しされず、他県では行われていないような同和地区高齢者等保健福祉補給金支給事業、徳島県町村同和促進事業、同和対策推進会委託事業、しらすうなぎ採捕事業補助金、同和地区産業促進協会補助金同和地区持家建設利子補給事業などの県単事業を漫然と続けています。 さらに、部落解放同盟県連と全国自由同和会県連に対し、同和対策の推進会を通じて一億三千六百万、県町村会へ三千八百万円もの団体補助金が出されております。 九八年には、日本の民主主義にかかわる、徳島の民主主義にも非常に深くかかわってきた川島町議の除名事件、鴨島第一中学校での筆跡鑑定事件、部落解放同盟の幹部であった森本グループの建設業法違反事件、競売入札妨害事件、徳島市の体育振興公社互助会事件など、解放同盟に絡む数々の異常な事件が相次いで起こり、県民から強い批判の声が巻き起こりました。 こういう状況からしても、同和行政や同和教育の特別対策は終結をさせて、一般対策に移行すべき時期に来ていると考えます。しかし、一九九八年度のこの決算では、団体補助金を含む県単事業など同和対策事業を漫然と続けており、これは部落問題の解決に逆行するものです。この点からも、到底認めるわけにはまいりません。 反対理由の第二は、大型プロジェクトの問題です。第十堰の可動堰化の直轄負担金として、一億一千五百七十三万円を支出しています。第十堰可動堰化については、今県民の中からも、また全国からも疑問や反対の世論が大きく広がっています。このような県民の多くが反対をしている大型開発事業に税金をつぎ込むことは認められません。 以上、簡単ではありますけれども、基本的問題点の要点のみ申し上げまして、反対討論といたします。議員各位の御賛同をお願いして、討論を終わります。 ○議長(近藤政雄君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより「平成十年度徳島県一般会計歳入歳出決算並びに各特別会計歳入歳出決算の認定について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、認定であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員長報告のとおり認定されました。   ────────────────────────   〔大田議員退席、出席議員計四十一名となる〕 ○議長(近藤政雄君) 次に、日程第二、「議案第一号・平成十二年度徳島県一般会計予算より第七十四号、第七十五号の二件を除き第百十二号に至る計百十件及び請願」を議題といたします。 以上の各件に関し、各委員長の報告を求めます。 総務委員長・柴田嘉之君。   〔大田議員出席、大西(章)議員退席〕   (柴田議員登壇) ◎総務委員長(柴田嘉之君) 総務委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案についてはすべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願についてはお手元に御配布の「請願審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し述べます。 最初に、公安委員会関係について申し上げます。 まず、公安委員会が果たすべき役割と権能についてであります。 本件について、委員から、神奈川県警、新潟県警を初めとして、全国的に警察行政への批判が高まる中、本県においても不祥事案が発生したが、警察の不祥事防止に向けた公安委員会のあり方について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 公安委員会は、警察から独立した組織であり、警察行政の民主的運営の保障、政治的中立性の確保を目的として、警察を管理する権限を有している。 具体的には、警務、生活安全、刑事、交通、警備など警察業務全般の実施状況について定例的に詳細な報告を受けて、これに対する意見、要望、提言または指示を行うこと等により、警察業務に反映させる。 また、先般の不祥事案についてはいち早く報告を受けるとともに、迅速、厳正に対処するよう指導をしたところである。 今後も、公安委員会として、県民に信頼される警察行政が展開されるよう心して当たっていきたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、公安委員会には独自性と迅速性が求められる。また、警察法の改正の動向に関連して、公安委員会の事務局の独立等警察機能の強化に努め、警察に対する監察機関としての役割を十分果たしていただき、県民の期待にこたえるよう強く要望する発言がなされた次第であります。 このほか、  本県の特別監察の実施内容について  図書券をかけることの賭博性について  架橋後の警察業務負担増加部署への人員配置について  徳島北警察署の改築計画について  交番、派出所の巡回連絡の実施状況について  地域行政総合会議への警察の参加について  「安全・安心・街づくり推進要綱」の内容について等の議論がなされた次第であります。 次に、総務部関係について申し上げます。 まず、地方分権時代における地方税財源の確保についてであります。 本件について、委員から、法人事業税等県税収入が伸びない中、県債残高の増加や地方交付税特別会計における財源不足など、地方財政を取り巻く環境は非常に厳しいものがあるが、地方税財源の積極的な確保について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 地方分権下において、地方税財源を確保するには大きくは次の三つの方法が考えられる。 一つは、「国税の基幹税目についての税源移譲」であり、本県においては重要要望として国に要望を続けている。 二つ目は、法定外目的税等の新税の創設であり、地方分権一括法による課税自主権の観点から、本県においても税財源の一方策として検討してまいりたい。 三つ目は、賦課徴収面での努力である。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、地方自治の母国イギリスの地方財政が破綻をしていると言われる。我が国がそうならないために、交付税制度の維持、拡充とあわせて、地方税財源の確保のためのさまざまな制度改革を、まず四国四県が一致して、地方から国に対し具体的に要望するよう発言がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 地方交付税の拡充強化については、引き続き国に要望していくとともに、四国四県担当者間で望ましい制度改革について研究をしてまいりたい。との発言がなされた次第であります。 このほか、  市町村合併に対する支援策について  県債発行とそれに見合う公共的支出の効果について  障害者作業所等への物品発注について  少子化対策の所管部局について  猪の山会館の跡地利用について  特殊勤務手当の見直し状況について等の議論がなされた次第であります。 最後に、企画調整部関係について申し上げます。 まず、政策評価制度の導入についてであります。 本件について、委員から、新長期計画の戦略プロジェクトを対象に、事業や施策の成果を客観的な形で県民に提示するベンチマークによる政策評価制度の導入を検討していることに対し、その導入の目的と手法について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 厳しい財政状況のもと、地方分権化時代においては、行政みずからその内容をわかりやすく透明性の高いものにし、県民の理解を得ながら行政と県民が協働する中で地域づくりを進めていく必要があるため、政策評価制度の導入を図るものである。 導入に当たっては、十三の戦略プロジェクトについてそれぞれテーマを設定し、そのテーマの達成状況を実感できる具体的な数値を「チャレンジ指数」と名づけ、その数値目標に向かって行政、県民、さらに国、市町村それぞれが努力をする。 そして、その数値の動き、経過を見ながら政策効果を分析し、次の新しい施策につないでいくという循環型システムを考えている。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、県民参加の新しい行政システムの試みとして各部局と十分協議して、県民が納得するものをつくり、開かれた行政を目指してほしい。 また、政策形成に資するためのシステムとして、政策評価がなされるよう要望する発言がなされた次第であります。 このほか、  四国いやしのみちづくり事業の内容について  和歌山航路からの関西国際空港への連絡について  空港の利用促進及び航空輸送体制の充実への取り組みについて  夢と活力あふれる地域づくり支援統合補助金の内容について  予算編成に当たっての取り組み姿勢について  高速バスにおける車いす対策について  ノンステップバス車両の導入の取り組みについて  県土利用のあり方について  新長期計画における小松島地域の位置づけについて  企画調整部の重点事業の進捗状況について等の議論がなされた次第であります。 なお、北海道議会からの依頼に基づき、「北方領土問題の早期解決に関する意見書」を、また請願に基づき、「陸上自衛隊一個普通科連隊の誘致に関する決議」を協議の結果、発議し、別途議長あて提出いたしておきましたので、御趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 以上、審査の概要を申し上げまして、総務委員長報告といたします。   ──────────────────────── △総務委員会審査報告書  (参照)   総務委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。   平成十二年三月二十二日               総務委員長 柴 田 嘉 之 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿議案番号付  託  事  項審査結果備考第一号平成十二年度徳島県一般会計予算  第一条第一表 歳入歳出予算中   総務部
      企画調整部   出納課   公安委員会   選挙管理委員会   人事委員会   監査委員   議会に関するもの  第三条第三表 債務負担行為中   総務部   公安委員会に関するもの  第四条第四表 地方債  第五条    一時借入金  第六条    歳出予算の流用原案可決  第二号平成十二年度徳島県用度事業特別会計予算原案可決  第三号平成十二年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算原案可決  第十五号平成十二年度徳島県証紙収入特別会計予算原案可決  第十六号平成十二年度徳島県給与集中管理特別会計予算原案可決  第二十二号職員の再任用に関する条例の制定について原案可決  第二十三号徳島県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について原案可決  第三十八号地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務部関係条例の整備に関する条例の制定について原案可決  第三十九号地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う企画調整部関係条例の整備等に関する条例の制定について原案可決  第七十三号包括外部監査契約について原案可決  第七十六号平成十一年度徳島県一般会計補正予算(第四号)  第一条第一表 歳入歳出予算補正中   総務部   企画調整部   出納課   公安委員会   選挙管理委員会   人事委員会   監査委員   議会に関するもの  第三条第三表 繰越明許費補正中   総務部に関するもの  第四条第四表 地方債補正原案可決  第七十七号平成十一年度徳島県用度事業特別会計補正予算(第一号)原案可決  第七十八号平成十一年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計補正予算(第一号)原案可決  第八十九号平成十一年度徳島県証紙収入特別会計補正予算(第一号)原案可決  第九十号平成十一年度徳島県給与集中管理特別会計補正予算(第一号)原案可決  第九十六号職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正について原案可決  第九十九号徳島県総務関係手数料条例の制定について原案可決  第百号徳島県企画調整関係手数料条例の制定について原案可決  第百七号徳島県警察関係手数料条例の制定について原案可決     ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 経済委員長・遠藤一美君。   〔大西(章)議員出席、出席議員計四十二名となる〕   (遠藤議員登壇) ◎経済委員長(遠藤一美君) 経済委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案につきましてはすべて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして論議がありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方を要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、商工労働部関係について申し上げます。 まず、出島地区土地信託事業についてであります。 本件に関し、委員から、コート・ベール徳島ゴルフ場の建設工事費が大幅に増加したこと等について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 社会経済情勢の変化により、平成元年のコンペ時に計画していたリゾートホテルやマリーナ等の建設を見送ったことから、集客性を確保するためにはゴルフ場のグレードアップを図る必要があったことや、排水対策等に費用がかさんだためである。との答弁がなされたのであります。 次に、委員から、第三セクター方式によりゴルフ場運営を継続することについて、経営の見通しや人材の確保等について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 収入面においては、年間入場者数を平成十一年度見込みと同程度とし、客単価については平成十一年度見込みから若干減じた額としており、支出面においては、人件費の圧縮など極力経費削減に努める。 また、借入金による支払利息がなくなること等により、かなり厳しい収入見込みをしてもやっていけると考えている。 また、人材については、現場の実質的な責任者を民間企業のノウハウを持った意欲的な人にお願いすることも検討したい。 なお、信託契約を途中で解除するようなことになったことについて、社会経済情勢の著しい変化があったとはいえ、十分に反省しなければならないと考えている。 今後は、速やかに第三セクターによる運営に移行し、県南地域の振興やスポーツの拠点として県民に愛されるゴルフ場にしていきたい。との答弁がなされたのであります。 また、新徳島交流ターミナル(仮称)についても質疑がなされ、委員から、四国横断自動車道との関係や高速バス事業者の将来動向、観光客を引き寄せる体制づくり等について強い意見がなされ、委員長において、十分心して取り組むよう要望した次第であります。 このほか、  徳島県商工労働関係手数料条例の制定について  徳島県労政事務所設置条例の廃止について  関空行き直行バス路線の発着場について  滞在型の観光施設の充実等について  三〇〇〇日の徳島戦略に盛り込まれた事業の総括及び教訓について  中小企業対策のあり方について  無担保無保証人保証制度について  とくしま伝統工芸振興費の概要について  経営革新支援法の運用について  緊急地域雇用特別対策等について  雇用拡大に向けての取り組みについて  三工業団地開発の見直しに伴う今後の工業用地の確保方策について等の論議がなされた次第であります。 次に、農林水産部関係について申し上げます。 まず、千年の森づくり推進事業についてであります。 本件に関し、委員から、この事業の内容及び自然林を守っていくための対策等について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 この事業では、全体を、ブナを主体とした自然林の保全を基本とする保全ゾーンや杉の人工林の伐採跡地を、県民参加のもと、主に広葉樹林として育成する育成ゾーンなどのゾーンに分けて整備を進めたいと考えている。 なお、保全ゾーンの整備については、歩道の補修等最小限にとどめ、ブナなどの自然林に対しては今後全く手を加えるつもりはない。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、県はこれまで自然林を伐採し、その後で新しい苗木を植えるといった事業も行っているが、この事業に対しては新たな自然破壊を起こさないように努めてほしいとの要望がなされたのであります。 このほか、  片仮名事業名について  林道開設事業大川原旭丸線について  神山森林公園内の植栽事業について  間伐関係の事業のあり方について  積極的な水産業の振興対策について  徳島県農林水産関係手数料条例の制定について  徳島県漁港管理会設置条例の廃止について  ため池の改修工事等の必要性について  広域営農団地農道整備事業について  吉野川下流域地区国営総合農地防災事業について等の論議がなされた次第であります。 なお、本県における林業・木材産業の採算性の低下、山村の過疎化や森林の荒廃といった現状を解決するためには、森林を循環型社会の基盤とし、森林の利用と保全の両面を図る必要があることから、国への意見書の提出を求める提案があり、協議の結果、「森林・林業・木材産業基本政策確立に関する意見書」を発議し、別途議長あて提出をいたしたので、趣旨御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げる次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、経済委員長報告といたします。   ──────────────────────── △経済委員会審査報告書  (参照)   経済委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。   平成十二年三月二十二日               経済委員長 遠 藤 一 美 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿議案番号付  託  事  項審査結果備考第一号平成十二年度徳島県一般会計予算  第一条第一表 歳入歳出予算中   商工労働部   農林水産部   地方労働委員会   海区漁業調整委員会   内水面漁場管理委員会に関するもの  第三条第三表 債務負担行為中   商工労働部   農林水産部に関するもの原案可決  第四号平成十二年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算中   商工労働部に関するもの原案可決  第六号平成十二年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算原案可決  第七号平成十二年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算原案可決  第八号平成十二年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算原案可決  第九号平成十二年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算  第一条第一表 歳入歳出予算中   農林水産部に関するもの  第二条第二表 地方債原案可決  第十号平成十二年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算原案可決  第十二号平成十二年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算  第一条第一表 歳入歳出予算中   農林水産部に関するもの原案可決  第十三号平成十二年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算中   商工労働部に関するもの原案可決  第二十九号徳島県大規模小売店舗立地審議会設置条例の制定について原案可決  第三十号徳島県労政事務所設置条例の廃止について原案可決  第三十一号徳島県卸売市場条例の一部改正について原案可決  第三十二号徳島県繭品質評価手数料徴収条例の廃止について原案可決  第三十三号徳島県中山間地域等直接支払基金条例の制定について原案可決  第四十一号地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産部関係条例の整備等に関する条例の制定について原案可決  第四十五号徳島県職業能力開発審議会条例の一部改正について原案可決  第六十三号肥料取締法施行条例の制定について原案可決  第六十四号漁港法施行条例の制定について原案可決  第七十六号平成十一年度徳島県一般会計補正予算(第四号)  第一条第一表 歳入歳出予算補正中   商工労働部   農林水産部   地方労働委員会   海区漁業調整委員会に関するもの  第二条第二表 継続費補正中   商工労働部   農林水産部に関するもの  第三条第三表 繰越明許費補正中   商工労働部   農林水産部に関するもの原案可決  第七十九号平成十一年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計補正予算(第一号)中   商工労働部に関するもの原案可決  第八十号平成十一年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計補正予算(第一号)原案可決  第八十一号平成十一年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計補正予算(第一号)原案可決  第八十二号平成十一年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計補正予算(第一号)原案可決  第八十三号平成十一年度徳島県県有林県行造林事業特別会計補正予算(第一号)原案可決  第八十四号平成十一年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計補正予算(第一号)原案可決  第八十六号平成十一年度徳島県港湾等整備事業特別会計補正予算(第一号)  第一条第一表 歳入歳出予算補正中   農林水産部に関するもの原案可決  第八十七号平成十一年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計補正予算(第一号)中   商工労働部に関するもの原案可決  第百三号徳島県商工労働関係手数料条例の制定について原案可決  第百四号徳島県農林水産関係手数料条例の制定について原案可決  第百八号平成十一年度県営林道開設事業費に対する受益町村負担金の追加について原案可決  第百九号平成十二年度徳島県一般会計補正予算(第一号)原案可決  第百十号土地信託契約の解除に伴う民法上の和解について原案可決  第百十一号不動産の取得について原案可決  第百十二号徳島県立出島野鳥公園の設置及び管理に関する条例の制定について原案可決     ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 文教厚生委員長・杉本直樹君。   (杉本議員登壇) ◎文教厚生委員長(杉本直樹君) 文教厚生委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案についてはすべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願についてはお手元に御配布の「請願審査報告書」のとおり決定いたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、教育委員会関係について申し上げます。 まず、高校教育改革についてであります。 本件については、委員から、新通学区域の素案を初め、地域に根差した学校づくり等一連の改革案について、学校選択の自由を初めさまざまな観点から質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 新通学区域の素案については、今後の検討に当たって基本的な考え方を示したものであるが、それぞれの地域の事情等から一部に反対意見があることは十分承知している。通学区域外からの希望者に対しては、推薦制度の活用等で柔軟に対応できるよう、これからも検討を重ねてまいりたい。 また、普通科高校においては、学校間の序列意識を払拭し、教育活動の一層の活性化を図るため、生徒には可能な限り地元高校へ入学していただき、地域の教育力を生かした、地域が育てる、地域に根差した学校づくりを進めてまいりたい。 さらに、学校選択の自由の保障については、推薦制度のより積極的な活用で対応する等、入学者選抜制度の改善の中でも今後も検討してまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、完全無欠な区割りの実現は難しいと理解しているが、今後の検討に当たっては、本県の教育水準が低下することのないように十分留意し、地域の実情等を考慮し、可能な限り生徒、保護者の希望が実現するよう配慮していただきたいとの発言がなされた次第であります。 このほか、  教科書採択の透明性と公正確保について  体育・スポーツ部活動の重要性について  教員の給与体系について  文化財の保護管理について  障害児教育の充実について  同和教育のあり方について  「総合的な学習の時間」について  県立高校の改築・改修について  徳島県教育振興基本構想について  環境教育の充実について  入学願書不受理処分執行停止申立事件について  学校評議員制度について  教員の資質の向上について等の議論がなされた次第であります。 次に、環境生活部関係について申し上げます。 まず、二十一世紀環境保全創造施策についてであります。 本件について、委員から、二十一世紀に向けた環境保全のあり方について、保健環境センターの機能強化や環境創造構想の設立等、組織体制の強化といった観点から質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 環境をめぐるさまざまな問題に適切に対処するため、昨年四月に二十一世紀環境創造推進チームを創設し、「ISO一四〇〇一」の認証取得あるいは二十一世紀環境創造拠点のあり方の検討等に鋭意取り組んでいるところである。 基本的には、今後とも現行組織を継続しながら、地球温暖化対策地域推進計画及び地球環境保全行動計画の策定、環境創造機構の設立等、環境保全に向けたさまざまな施策に積極的に取り組んでいきたい。 微量化学物質の検査・分析機能の強化については、バイオハザード、ケミカルハザード等の施設整備を含め、十分な対応が可能となる体制整備についても、今後基本構想を策定する中で検討を重ねてまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、二十一世紀の「環境先進県徳島」を目指し、環境分野における組織体制については、今後抜本的な見直しをする必要があると認識している。 特に、保健環境センターにおける検査・分析体制の機能強化は重要かつ緊急の課題であり、今後の積極的な対応を期待しており、建物については十分な免震装置を備えた耐震建築とするよう強く要望するとの発言がなされた次第であります。 このほか、  徳島県環境影響評価条例について  廃棄物処理対策の推進について  同和関係予算について  徳島市内における産業廃棄物の野積みについて  フロンガス対策について  徳島県民文化祭について  グラウンドワーク事業の推進について等の議論がなされた次第であります。 最後に、保健福祉部関係について申し上げます。 まず、導入間近に迫った介護保険制度についてであります。 本件について、委員から、介護保険制度における要介護認定の申請及び結果通知、ケアプラン作成状況、またこの制度の円滑な施行に向けた広報のあり方等について質疑がなされた次第であります。 これに対し、理事者から、 認定の状況については、二月末の概数で申請が二万二千件余り、結果通知は約一万五千件となっており、約八六%の申請が終了している。 また、ケアプランの作成状況については、現在約六〇%程度が着手済みであると見込まれている。ケアプランが未作成である場合には、サービス利用時に費用の全額を支払っていただくことになるが、適正なサービス給付については後日介護保険からの償還払いで対応できることとなっている。 この制度の円滑な導入については、さまざまな問題点が指摘されているが、今後とも利用者の立場に立った充実した広報に努め、各市町村等に対しても遺漏のないよう周知徹底について、引き続き指導してまいりたい。との答弁がなされた次第であります。 これに対し、委員から、一連の認定作業に関しては、周知不足によるトラブルも発生しており、高齢者の立場に立ったわかりやすい広報と各事業主体に対しての十分な指導がぜひとも必要であると痛感している。 また、要介護認定に対する不服申し立ての制度については、その手続方法が相当複雑、不明瞭であるように一般的には理解されていることから、簡略化、図式化したものを作成することも必要であると思われる。 さらに、ケアプラン作成に当たる介護支援専門員については、その大部分が民間の居宅介護支援事業者に所属しており、サービス提供者の立場で行動することが懸念されていることから、十分な対策を講じていただくよう強く要望するとの発言がなされた次第であります。 また、この問題に関連して、  高齢者住宅の改修補助制度について  低所得者に対する施策について  介護報酬単価における通院介助設定について等の議論がなされた次第であります。 このほか、  徳島社会保険事務局との今後の連携について  県立病院における結核対策について  生活保護制度について  医薬分業の推進について  子育て支援施策について  同和行政のあり方について  看護職員の充足状況について等の議論がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、文教厚生委員長報告といたします。   ──────────────────────── △文教厚生委員会審査報告書  (参照)   文教厚生委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。   平成十二年三月二十二日             文教厚生委員長 杉 本 直 樹 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿議案番号付  託  事  項審査結果備考第一号平成十二年度徳島県一般会計予算  第一条第一表 歳入歳出予算中   保健福祉部   環境生活部   教育委員会に関するもの  第三条第三表 債務負担行為中   環境生活部に関するもの原案可決  第四号平成十二年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算中   環境生活部に関するもの原案可決  第五号平成十二年度徳島県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算原案可決  第九号平成十二年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算  第一条第一表 歳入歳出予算中   教育委員会に関するもの原案可決  第十四号平成十二年度徳島県育英奨学金貸付金特別会計予算原案可決  第十七号平成十二年度徳島県病院事業会計予算原案可決  第二十四号徳島県診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正について原案可決  第二十五号徳島県介護保険財政安定化基金条例の制定について原案可決  第二十六号徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部改正について原案可決  第二十七号徳島県環境影響評価条例の制定について原案可決  第二十八号公害の防止に係る規制の基準等に関する条例の一部改正について原案可決  第三十五号徳島県立学校使用料、手数料徴収条例の一部改正について原案可決  第三十六号徳島県教育委員会委員定数条例の制定について原案可決  第三十七号徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の一部改正について原案可決  第四十号地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う環境生活部関係条例の整備に関する条例の制定について原案可決  第四十四号徳島県地方精神保健福祉審議会条例の一部改正について原案可決  第四十六号徳島県スポーツ振興審議会条例の一部改正について原案可決  第四十七号徳島県社会福祉審議会設置条例の制定について原案可決  第四十八号栄養改善法施行条例の制定について原案可決  第四十九号精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例の制定について原案可決  第五十号毒物及び劇物取締法施行条例の制定について原案可決  第五十一号児童福祉法施行条例の制定について原案可決  第五十二号徳島県児童相談所の名称、位置及び所管区域を定める条例の制定について原案可決  第五十三号生活保護法施行条例の制定について原案可決  第五十四号知的障害者福祉法施行条例の制定について原案可決  第五十五号食品衛生法施行条例の制定について原案可決  第五十六号と畜場法施行条例の制定について原案可決  第五十七号理容師法施行条例の制定について原案可決  第五十八号墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定について原案可決  第五十九号クリーニング業法施行条例の制定について原案可決  第六十号美容師法施行条例の制定について原案可決  第六十一号徳島県環境衛生適正化審議会設置条例の制定について原案可決  第六十二号消防法施行条例の制定について原案可決  第七十六号平成十一年度徳島県一般会計補正予算(第四号)  第一条第一表 歳入歳出予算補正中   保健福祉部   環境生活部   教育委員会に関するもの  第三条第三表 繰越明許費補正中   保健福祉部   環境生活部   教育委員会に関するもの原案可決  第七十九号平成十一年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計補正予算(第一号)中   環境生活部に関するもの原案可決  第八十八号平成十一年度徳島県育英奨学金貸付金特別会計補正予算(第一号)原案可決  第九十一号平成十一年度徳島県病院事業会計補正予算(第一号)原案可決  第九十七号徳島県病院事業の設置等に関する条例の一部改正について原案可決  第百一号徳島県保健福祉関係手数料条例の制定について原案可決  第百二号徳島県環境生活関係手数料条例の制定について原案可決  第百六号徳島県教育関係手数料条例の制定について原案可決     ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 土木委員長・橋本弘房君。   (橋本議員登壇) ◎土木委員長(橋本弘房君) 土木委員長報告を申し上げます。 本委員会は、付託されました議案及び請願について審査いたしました結果、付託議案についてはすべて原案のとおり可決すべきものと決定し、請願についてはお手元に御配布の「請願審査報告書」のとおり決定をいたしました。 以下、審査の過程におきまして議論のありました事項、あるいは理事者に対し検討または善処方を要請いたしました事項について、その概要を申し上げます。 最初に、土木部関係について申し上げます。 まず、吉野川第十堰建設事業についてであります。 本件に関し、委員から、現時点における事業に対する県の考え方について質疑がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 生命や財産を守ってほしいという住民の願いにこたえていくことが行政の責務である。そのためには、治水、利水、環境面の諸問題を解決し、バランスよく調和させる計画が大事であると考えている。 現時点では、吉野川第十堰建設事業審議委員会や県議会の意見等を踏まえて判断すると、河口から十三キロ地点での可動堰案が妥当だと考えている。 今後、市民参加のあり方に関する懇談会で定められたルールに基づいて議論される対話の場で、いろいろな代替案が出てくると思われるが、現計画にかわる、より妥当な案があれば弾力的に対応していきたい。との答弁がなされたのであります。 これに対し、委員から、第十堰審議委員会の結論が住民に十分受け入れられていない状況や、市民参加のあり方に関する懇談会に可動堰に反対している市民団体が参加していない現状をかんがみて、この懇談会を本当に実のあるものとし、最終結論に結びつくものとなるよう、建設省とともに努力してもらいたいと要望する発言がなされた次第であります。 また、この問題に関連して、今後の広報のあり方についても議論がなされ、委員から、今後の広報については可動堰ありきという姿勢ではなく、賛成、反対双方の意見の紹介、住民団体等から提起される代替案や、それらに対する県や建設省の考え方などの紹介に重点を置くよう要望する発言がなされた次第であります。 このほか、  現計画についての認識等について  代替案の取り扱いについて  現堰の切下案等の検討について  道路橋と堰との分離施工について  徳島環状道路の徳島市国府町から藍住町間の工事着手の時期等について  現堰から高瀬潜水橋付近の間の堆積砂利等の撤去について  ボーリング調査の実施状況について  吉野川河川整備基本方針の策定状況について等の議論がなされたほか、  最低制限価格の事前公表制度の見直しについて  工事監督体制等の充実等について  建設業者の格付における主観点の拡大について  工事仕様書等の閲覧方法の改善について  環境影響評価条例の対象となる土木部関係事業の範囲について  東環状線の整備に伴う公共施設の移転状況等について  県道大麻北村線共栄橋の整備について等の議論がなされた次第であります。 次に、企業局関係について申し上げます。 まず、西長峰工業団地の未売却用地についてであります。 本件に関し、委員から、土地造成が完了してから六年余りが経過していることから、辰巳工業団地の例に倣い、西長峰工業団地についても、区画の分割や県内企業の立地を検討するなどの要望がなされたのであります。 これに対し、理事者から、 早期売却に向けて、知事部局とともに情報収集等に努めているところであるが、現時点では具体的な売却の予定はない。 しかしながら、徳島自動車道の全線開通によりアクセスもよくなることや、今後は景気の浮揚も見込まれることから、具体の引き合いには柔軟な対応をするなど、一日も早く売却できるよう努力していきたいとの答弁がなされた次第であります。 このほか、  西長峰工業団地の管理事業について  今後の土地造成事業への取り組みについて  風力発電所の学習施設等としての活用について  那賀川など、河川の上流域の森林づくりへの支援について  大麻工業用水道事業の経営等について  藍場町地下駐車場における短時間の料金制度の導入等について  知事部局との人事交流について等の議論がなされた次第であります。 以上、審査の概要を申し上げまして、土木委員長報告といたします。   ──────────────────────── △土木委員会審査報告書  (参照)   土木委員会審査報告書 本委員会に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第七十七条第一項の規定により報告します。   平成十二年三月二十二日               土木委員長 橋 本 弘 房 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿議案番号付  託  事  項審査結果備考第一号平成十二年度徳島県一般会計予算  第一条第一表 歳入歳出予算中   土木部   収用委員会に関するもの  第二条第二表 継続費  第三条第三表 債務負担行為中   土木部に関するもの原案可決  第十一号平成十二年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計予算原案可決  第十二号平成十二年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算  第一条第一表 歳入歳出予算中   土木部に関するもの  第二条第二表 地方債原案可決  第十三号平成十二年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算中   土木部に関するもの原案可決  第十八号平成十二年度徳島県電気事業会計予算原案可決  第十九号平成十二年度徳島県工業用水道事業会計予算原案可決  第二十号平成十二年度徳島県土地造成事業会計予算原案可決  第二十一号平成十二年度徳島県駐車場事業会計予算原案可決  第三十四号建築基準法施行条例の一部改正について原案可決  第四十二号地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う土木部関係条例の整備等に関する条例の制定について原案可決  第四十三号地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う企業局関係条例の整備に関する条例の制定について原案可決  第六十五号徳島県法定外公共用財産管理条例の制定について原案可決  第六十六号地すべり等防止法施行条例の制定について原案可決  第六十七号急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例の制定について原案可決  第六十八号道路法施行条例の制定について原案可決  第六十九号海岸法施行条例の制定について原案可決  第七十号徳島県流水占用料等徴収条例の制定について原案可決  第七十一号都市計画法施行条例の制定について原案可決  第七十二号港湾法施行条例の制定について原案可決  第七十六号平成十一年度徳島県一般会計補正予算(第四号)  第一条第一表 歳入歳出予算補正中   土木部   収用委員会に関するもの  第二条第二表 継続費補正中   土木部に関するもの  第三条第三表 繰越明許費補正中   土木部に関するもの原案可決  第八十五号平成十一年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計補正予算(第一号)原案可決  第八十六号平成十一年度徳島県港湾等整備事業特別会計補正予算(第一号)
     第一条第一表 歳入歳出予算補正中   土木部に関するもの  第二条第二表 繰越明許費  第三条第三表 地方債補正原案可決  第八十七号平成十一年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計補正予算(第一号)中   土木部に関するもの原案可決  第九十二号平成十一年度徳島県電気事業会計補正予算(第一号)原案可決  第九十三号平成十一年度徳島県工業用水道事業会計補正予算(第一号)原案可決  第九十四号平成十一年度徳島県土地造成事業会計補正予算(第一号)原案可決  第九十五号平成十一年度徳島県駐車場事業会計補正予算(第一号)原案可決  第九十八号徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正について原案可決  第百五号徳島県土木関係手数料条例の制定について原案可決     ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) この際、申し上げます。 少子・高齢化対策特別委員会に付託いたしてありました請願につきましては、お手元に「請願審査報告書」を御配布いたしてありますので、委員長報告は省略いたします。 以上をもって、各委員長の報告は終わりました。 これより、ただいまの委員長及び委員会の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 八番・山田豊君。   (山田議員登壇) ◆八番(山田豊君) 私は、日本共産党を代表して、ただいま提案されております議案第一号、第二十四号、第三十号、第三十五号、第四十号、第四十一号、第七十六号、第九十九号から第百七号、さらに第百九号から第百十二号に反対の立場で、請願第四十九号を採択でなく不採択にせよという立場で、その主なものを討論いたします。 条例議案や地方分権一括法関連の議案については、委員会で反対理由を表明しておりますので、基本的に省き、また請願第四十九号「陸上自衛隊の誘致活動について」は、議員提出議案で反対討論を行いますので、第一号及び第百九号から第百十二号について主に反対討論を行います。 まず、議案第一号・二〇〇〇年度、平成十二年度の徳島県一般会計予算案についてであります。 この予算案に反対する第一の理由は、県民世論調査に示され、県政が真っ先にやらなければならない教育、福祉、暮らしの施策には冷たく、県民の多くが疑問を持ち反対を示している大型開発優先の予算だという点です。 十万人を超える市民が住民投票で、可動堰ノーを明確に示しました。今、必要なことは、この九〇%を超える可動堰反対の市民の意思、県民の意思を足げにする態度を捨てて、可動堰計画を白紙撤回し、自然環境の保全と治水の目的を両立させ得る新しい計画を探究する謙虚な態度、これこそ今県がとるべき態度です。しかし、今回の予算案には、第十堰可動堰化のための県民負担八千二百六十六万六千円を計上し、広報活動に県独自で二千万円計上をしています。この予算は、県民には到底納得いくものではありません。 よって、反対をいたします。 さらに、農林水産省の構造改善局疑惑が国民から厳しい批判を受ける中で、国会で今回新たに浮上したゼネコンの談合疑惑が指摘された国営吉野川下流域農地防災事業の件です。この事業は、当初五百五十億円で二〇〇二年度の完成予定が、今や七百四十三億円の総事業費、工期も二〇〇六年度と言われていますけれども、経済委員会での視察の中で、工事事務所の所長が総事業費も完成年度もさらに膨らみ、延びると言われ、事業費も工期も、どれ一つとして県民と県議会への約束事が守られていない、本当にずさんな計画でございます。こういう事業に、県民の税金を負担金として四億九百六十一万六千円を計上しています。こんなずさんな事業は、抜本的見直しが必要です。 その他広域農道、沖洲の二期工事等々、不要不急の大型開発事業を推進する予算は認めるわけにはいきません。 第二は、不公正、浪費の同和行政の問題です。 同和対策の県単事業については、厳格な見直しが国の方でも指摘されています。先ほども、討論いたしましたけれども、本県では来年度予算でもまともな見直しがされず、三十億円余が計上されています。さらに、問題なのは、同和地区実態調査費三千六百五十万円が計上されている点です。この調査は、昨年八月六日に、解放同盟と県同和対策本部長である坂本副知事との交渉の中で要求が出され、副知事も一日も早く調査を実施していきたいと表明したことが、解放同盟の機関誌にも報道されています。この同和地区実態調査が、解放同盟からの要請であったことは明らかです。徳島市でも、この実態調査は無期限凍結、事実上の棚上げが決まっています。結局、この調査の目的は、二〇〇一年度末までの経過措置終了後も同和対策事業を続ける根拠にしようとするものであり、この調査自体、総務庁も必要なしとしており、部落問題の解決に逆行するものです。 漫然と同和対策事業を進めるこの予算案は、到底認められません。 次に、議案第百九号から百十二号までのコート・ベール関連予算です。今年度までのコート・ベールゴルフ場は八十二億六千八百万円もの負債総額になり、県政史上の大失政の一つになっている点です。 反対の理由の第一は、この失政に対して経過と問題点が、県議会と県民に十分報告されていないという点です。なぜそうなったか、今までの経過と問題点を十分吟味せずに再出発したのでは、同じ誤りを繰り返すおそれがあることは明瞭です。県民からさまざまな疑問の声が上がっています。 一つは、県当局が、当初パブリックゴルフ場でやるという構想が、なぜ全国ただ一つの預託金を集めた信託方式になったのか。 第二に、開業するときに巨額の借入金を抱えて経営が成り立たないことが、那賀川町議会への住友信託銀行からの資料や当時の状況から見て明らかであったのに、だれがどういう根拠でゴーサインを出したのか。 第三に、なぜ県が住友信託に言われるままに、当初二十六億円の建設費が七十二億円にはね上がったことに応じたのか。 さらに第四は、信託解除の経緯も、県が主体的に判断したと言われてきましたけれども、実際は住友信託側が解除を申し出たことが和解契約書で明らかになりましたけれども、なぜ事実と違う報告をしたのか等々、何一つこの疑問に県当局は答えていません。この中での建設費の高騰問題も、住友信託から聞き取った数字は提出をされておりますけれども、根拠になる企画書や工事資料、こういう資料は全く示されないまま、つまり事業失敗の背景を明らかにする県当局の努力が全く見られないという点でございます。 先ほど指摘をした四つのなぜという疑問の解明を放棄したばかりではなく、初歩的なことでも解明の努力を怠りました。それは、経済委員会で、たびたび出島開発に幾ら県費を投入したのかという質問が出されました。その答弁は、コート・ベールの出資金百万円と、粗造成の県負担経費三千五百五十四万五千円、これだけです、これ以外はありません、こういう答弁を繰り返し行っていました。ところが、予算書を見るだけでもそうではない、出島地区の開発計画推進事業費が一九九五年度、平成七年度まで計上されており、平成二年度から平成七年度までで九千六十七万八千円使われていることが判明をいたしております。しかし、それ以前にも、経済委員会の議事録を見てみますと、昭和六十一年の六月議会で三千九百万円のコンサルヘの委託費、さらに昭和六十三年二月議会で、六百万円の測量費の支出を、当時答弁しているのに、平成二年以前はわからないと、こういう無責任ぶりです。 これだけの失政をもたらした経過と問題点を、全く県民と県議会に知らせずに、この予算を認めることは到底できません。 第二に、巨額の債務を生んだ責任を全くとろうとしない無責任な態度が問題です。県民の多くが指摘し、マスコミでもたびたび指摘された失政の責任を重く受けとめるべきです。この計画を進めた前知事や当時の県幹部、債務が膨れ続けたことを放置してきた圓藤知事や県幹部、当然責任をとるべきです。ところが、知事は、第三セクターに運営を引き継ぎ、県南地域のレクリエーション振興に努めることが責任のとり方だと、あきれた答弁をしています。これまた、全く無責任な態度であり、到底県民に理解されません。責任の重大さを自覚すべきであります。 第三に、県民の税金を投入し、第三セクターでゴルフ場を運営することに県民の合意が得られないという点です。自治省の三セク経営状況調査でも、半数が赤字になり、とりわけ観光・レジャー分野の赤字がひどく、経営破綻もこの分野で顕著になっていることから、自治省でも赤字三セクが解散に追い込まれれば自治体財政に大きな影響が出ると言われて、指摘をされています。経済委員会でも、収支見込みの資料が出されましたが、入場者数も単価も同じ数字を並べただけ、入場者数が減らない保証はないのに、その場合の試算もされてなく、多くの委員がずさんな計画だと批判の声が出ました。さらに、この第三セクターは、ただゴルフ場を継続させることだけが事業目的になっており、県民の中から、民間活力で遊休地開発という名目で始まったこの事業が、民間も手を出さないゴルフ場になっているのに、またぞろ県民の税金を投入することは妥当ではないという声が上がっています。 コート・ベールゴルフ場の対応では、信託を解除し、県民の声を聞き、他の方策へ転換すべきであります。 最後に、今言ってきたように、事業失敗の背景を明らかにする努力を県が全くとらない状況の中で、第三セクターで再出発しようとする予算を議会が認めるということになれば、県民の立場で県政をチェック、監督しなければならない県議会の役割をみずからが否定することにつながり、県民から強い批判が出ることは当然です。不満はあるがこの処理しかないという声が一部の議員から上がっていますが、決めるのは我々議員一人一人です。 以上、意見を申し上げました。議員各位の御賛同をお願いして討論を終わります。 ○議長(近藤政雄君) 十五番・久次米圭一郎君。   (久次米議員登壇) ◆十五番(久次米圭一郎君) 私は、今議会に提案されております第百九号議案、同じく第百十号議案、第百十一号議案のコート・ベールゴルフ場問題に絞って、反対の立場から討論をするものでございます。 本件につきましては、この議会でも委員会及び本会議において随分たくさんの論議がなされたところでございますけれども、このことにつきましては調べれば調べるほど、そして事実が判明すればするほど、まことに不明朗かつ複雑怪奇であります。私は、やはり議会の立場から、問題点を明らかにしておく必要があると、こう思うのであります。まず、大変複雑な問題ではありますけれども、若干整理して申し上げたいと思います。 まず、今回この議会に提案されたごく最近の経過を見ましても、何か慌てて急にとんとんと進めようとしておるような気がするわけです。まず、今回のこの補正予算、平成十二年度第一号、ついその数日前に予算案を提出しておって、数日後にこの問題だけに絞って慌てたように追加してきたと。おかしな話ですね、これは。それから、ここに和解契約書というのがあるんですけれども、これはこの三月一日付、つい最近ですけれども、県と那賀川町とが相手方の住友信託銀行の社長との間に、圓藤知事と那賀川町長との名前で公印を押して契約書がもう既にできとるわけです。この内容についても非常におかしいわけなんですけれども、この経過だけ見ても、本会議に和解案ということで要旨を提案して説明しておりながら、議会の承認なしに議会開会中に慌てふためいたように契約書に判を押した理由は何だろうか。例えば、これは県議会においていわゆる契約書が、これは信託契約の解除に関する契約書、これが必ず承認されとるという前提でなければ、こんな時期には契約書に判つけませんね。もしきょうこの議会でこの契約書案が否決されたら、知事どうするんですかね、これは。あなたの責任は本当に前代未聞の大醜態になる。だから、議会は自分の言うとおりに追認するような形で、この和解契約を承認してもらうもんだと決めてかかっとる。これぐらい議会を軽視した態度はないと、まず感じます。 次にですが、この契約書を見てみますと、和解契約書ということになっとんです。和解というのは、その前に紛争や係争があったり、訴訟ざたがあったりするのが当然なんですけれども、我々は住友信託と県及び那賀川町との間に和解や係争があるやいうことは聞いておりません。紛争の要点ということが別紙についとんです、別紙として。この和解契約書の別紙として紛争の要点というのがついとんですが、長くなるので全部は読みません。短いんですよ、要点といったって本当に十数行ですが、「コート・ベールの経営が当初の予想と大きく異なり、現在多額の累積債務が発生している」と、「住友信託はそういう事態を受けて、平成十一年度に至って県に対して本件信託契約の解除について協議を申し出た」ということです。つまり、信託契約の解除を申し出たのは、明らかに住友側ですね。そして、今回は、その住友側の言い分をそのまま聞いて、県費六十三億円の予算を計上して、相手のまあ気に入るようにまとめよんでないかいなと、こういうふうに思わざるを得ないわけです。 まず、ちょっと感じるのですが、平成十一年度に至って、つまり去年、去年こんな重大なことを相手方から言われたら、知事はなぜ議会及び県民に対してそういうことを発表しないんですか。いや、発表するどころか、つい最近に至るまで、相手方からこういう申し出を受けたという事実さえ否定してきた。これはなぜですか。まず、今回の経過の中で最も不明朗なその一つであります。 契約書を私読んでみたんですよ、もとの契約書ね、信託契約書。この契約書というのは資産の信託契約、一般の人にはわかりにくいことですが、非常にわかりやすう言いますと、県と那賀川町が持っておる土地という資産を、住友信託の方から、任してください、運用をこっちがしてあげます。プロとしてのノウハウを持っとります。ゴルフ場として経営して運用すれば利益を生じます。利益が発生したら、配当金として県に毎年でも払いますと、こういうことですね。たしか、平成七年度か八年度には一千万円程度の配当金を受け取っとるように聞いてますね。ところが、この土地を相手にゆだねたら、利益を生んで配当をもらうどころか、わずか五年のうちにどうにもならんようになったから契約を解除してくれと向こうが言うてきたんでしょ。普通であれば相手方の責任、住友信託側の、つまり信託会社の基本とする、他人の財産を有利に運用しましょうという約束を破ってるんですから、これを追及して、容易に契約解除には応じないという態度こそが大事であったと思うのであります。そして、そういう問題を県議会及び県民の前に明らかにして、議会も一体になって信託会社側と交渉に当たる。当然、これが態度であっただろうと思うのに、それをしなかった。なぜなんですかね。不思議でならないですね。 信託契約をしますと、信託契約の契約は議決案件です。しかしながら、信託会社が行う事業計画については、これは当然県に承認を求めて、県は結構結構、そんなにようけ要るんだったらもっと銀行から借りなさい、結構結構と。パブリックゴルフ場にしては分不相応な豪勢なクラブハウスをつくります。ああよろしいよろしいって、みんな県は承認してきてるんですよ。しかし、信託会社の事業という名前になれば、これは議会のチェックを受けない。何かこう信託制度という隠れみのに隠れて、全く無責任なことを遂行してきた。だれの意思なんでしょうかね。知事の意思なんでしょうか。圓藤知事の意思なんでしょうか。不思議でならないところであります。 先を急ぎまして、今回の契約書案について、ちょっとどうしてもわからないことがあるわけなんですが、この契約書案では住友信託銀行は債権、債務のすべてを清算して──ほうり出すわけですね、身ぎれいになって、もう手を引いてしまう、それの受け皿になるのは第三セクターのコート・ベール。県が議会に提出した説明資料によりましても、そう書いてあるんですよ。「住友信託はゴルフ場をコート・ベールに譲渡し、その代金をもって信託財産に残存する債務を償還する」。つまり三セクに、もっと具体的に言いますと、ゴルフ場を五十八億円で売る。それで、これまで現在まで累積しとる赤字はきれいに清算しますと、こういうことを議会に説明してきとります。 ところが、すぐ気がつくんですが、その一は、それじゃあこの住友信託が今信託財産の中で背負っておる債務、借金は何ぼか、八十二億円余りでしょう。コート・ベールからの代金をもって清算する、これは五十八億円でしょう。八十二億円マイナス五十八億円で、二十四億円足らなくなるじゃないですか。住友信託はどうしてこれが清算ができるんですか、二十四億足りないのに。おかしいですね。この点についてよく読んでみますと、こういうことも言うとんですね、契約書にも書いてありますけども。五十八億円で三セクのコート・ベールに売って、しかしそれでも借金がみんな払えない、債務が存続する。ここには「債務の償還に不足する額」と書いてあります。借金が払えない二十四億円については、県と那賀川町がこの和解契約のできた後の六月十五日以降に速やかに払うたげると、こういうこと言うとるわけです。私は、さきの本議会の質疑の場でこの点も聞いたつもりなんですけれども、つまり本当なら、和解契約というんなら、住友信託側と県、那賀川町との間のいろいろな権利義務を皆きちっと書いとかないかん。当然でしょう。書いてなくて、どうして後で相手方に約束の履行が迫れますか。書いたものがない。書いてあるのはたった七カ条の契約書。ちょっと試みに言いますけれども、最初の信託契約は微に入り細をうがって四十条から成っとんのに、これだけ複雑な問題、しかも相手方の申し出によって契約を解除しようとする解除の契約和解案、和解契約についてはたった七カ条。そこに、今私が申し上げたような明白な疑問点が存在するわけですね。 もう一つ言えば、住友信託は新コート・ベールに、三セクのコート・ベールに五十八億円でゴルフ場を売却すると、こういうことになっております。ところが、三セクコート・ベールが発足して持っとるお金は、これは五十億円しかないんですよ。これ新資本金五十億円、このうち四十九億円は実質県が出すわけですね。三セクで民間からも集めると言よるけれども、一億円です、五十億円中の。御存じでしょう、知事さん。つまりその一点を見ても、一体三セクのコート・ベールはどのように資金調達をするのか。このような会社がまた新たな金融機関からの借り入れを起こせるようなふうには思えませんね。そんな信用はないと思う。そうすると、八億円の明白な差についてどうするんですかと、私は先日の質疑でここで聞きました。そしたら、皆さんもお聞きになったと思う、これ大事なところなんですが、預託金分ですね、これは複雑なんですけども、一般の事業会社等から一口六百万円で三百九十九口の預託金を集めて、償還期限五年据え置きで払いますと、こういう約束をしております。こういう債務についても、当然住友信託は三セクのコート・ベールに押しつけるわけです、当然ですね。私が聞いたことに対して、こういうふうにお答えがあったと思うんですけれど、「二十四億円を住友信託から三セクのコート・ベールがもらうんですよ」と、こういうふうにたしか御答弁があった。商工労働部長の飛田さん、答えたでしょう、あなた。答えましたね。 ですから、そのことについて、もしそうならその契約書が要るんじゃありませんか。それがない。何も書いてない。こんな問題、実はこの議会で終わらないと思うんですよ。たちまち二十四億円の償還を求められたときにどうしますか。もうこの七月に据置期限が来て、下さいっちゅうたら、これ払うお金が何にもない、どうするんですかね。ですから、この収拾案自身が慌ていきに当面を糊塗したというか、というふうにしか受け取れないというようなことを指摘さしていただきたいと思う。 私は、今回のこの和解契約書、そして六十三億円余りの県費計上をもってしても、これで終わらないんじゃないかと思うんですね。よく世間では、近代社会のこの社会では、手形を書いたら払わないかんわね、その日に期限に。払わなければこれは倒産ということですね。銀行取引が停止される。ところが、県の説明では、預託金の償還期限が来たら、償還の請求をせんように相手方に頼んで回って待ってもらうっちゅうようなことを言うとるわけですよ。これ、およそ行政機関がとるべき態度ですか。しかも、そういう一連の、今いろいろ申し上げたようなことを当然契約書の中にうたっておらなければならないのに、何にも書いてない。書いてあるのは、これも大事なことですが、「前項の規定により、なお支払うことのできない信託財産に存続する債務については、信託契約解除後、直ちに委託者が受託者に受益割合に応じて支払う。前二項の具体的な処理方法等については別に定める」と、「別に定める」ちゅうのも先に決めとかないかんのんじゃありませんか。別に定めとんですか、既に、実は。それなら議会に公表すべきです。なぜ隠すんですか、そんなことを。大事な点です。ですから、そのことについて一応指摘しておきたいと思います。 私は一議員の立場で、これだけ重大な問題を皆様方に申し上げたいなと、こう思ってここへあえて立ったわけです。これはやはり丸のみにして全員異議なし、賛成ではちょっと困るんじゃないかな、後々。こういうふうにも思います。相当の議員の皆様もそう思っておいでるんじゃないかと思うんです。私は、知事がこういう収拾案を提案するのが、あなただけの人にしてはおかしいなと思うんですよね。十五億円の和解金をもらったもらった、ようやったと言うてもらいながら、目の前で二十五億円の和解金を相手に払うんですよ。こちらでこんだけ取り上げた、こっちは隠しとくわけですよ。こっちが十億円多いんを相手に渡すわけですから。違いますか。もし違うんであったら、堂々ともっと説明すべきだ。予算の内容もそうなっておる。私が県の各理事者から聞いたところもそうなっておる。 以上、討論させていただきました。どうなるんか、荷の重い問題ですね、これは。そして、これでふたしてうやむやにするには余りにも血税の乱費と言わざるを得ない。そもそも、もうけて配当を上げますよという口車に乗って契約して、五年そこそこで契約解除してください、解除に要するお金は県が出してください、こういう言い分をのんだこと。そして、こういう契約をそもそもしたこと、だれが責任をとるんですか。民間であったら社長交代は言うまでもありませんよ。これで終わらせてもらいますけれども、以上の趣旨をもちまして、到底私はこの議案には承諾できないという立場でございます。議員の皆様の御賛同をお願い申し上げるところであります。 ○議長(近藤政雄君) 四十番・谷口修君。   (谷口議員登壇) ◆四十番(谷口修君) 私は、ただいま議題となっております「議案第一号・平成十二年度徳島県一般会計予算案」に反対の立場で討論を行うものであります。 その第一は、県単独の同和対策予算についてであります。この県単独予算については、これまでも毎年のようにその問題点について詳細に指摘しながら意見を述べ、次年度には改善されることも期待を込めて討論を重ねてまいりました。しかし、十二年度予算を見ても、前年度比一億円の減額とはなっておりますが、対象事業内容はほとんど前年同様のものであります。その総額は三十億余という膨大な予算となっております。顧みますと、一九六九年、昭和四十四年、時の佐藤栄作総理は、今の日本の社会に部落差別があることは民主主義国家として実に恥ずかしいことだ、一日も早く解消しなければならないと、同和対策特別措置法が施行され、国民の課題として国を挙げて取り組んできたことは御承知のとおりであります。あれから三十年が経過した今日、同和地区とさげすまれていた対象地域は昔日の面影はなく、生活環境は改善、整備されてまいりました。一方、精神的な面においては、三十年間に及ぶ同和教育によって、いわゆるいわれなき部落差別は、完全とは言えないまでも差別事件はほとんど見られなくなってまいりました。このようなときに、圓藤知事が県単独事業として三十億という県民の血税を使って部落差別事業を進めていることを、このまま黙って承認することは許されることではありません。 具体的に、一、二、例を挙げてみますと、知事、部落出身者なら県内どこにいても、六十五歳以上になれば保健福祉補給金という名目で四万円が支給されることになっていることを知事は御存じでしょうか。部落出身者であるということだけで、どんなに生活が裕福であっても四万円。これは、どんな部落差別をどのように解消するために必要なのか、全く説明がされていないのであります。また、同和対策推進会委託費並びに補助金を合わせて約二億四千万円、毎年のように同じ委託費や補助金が出されております。そして、それが、どんな部落差別がどのように解消されたかという詳細な中身は全く明らかにされておりません。いずれの項目を見ましても、いわれなき部落差別がどう解消されるのかということは、ほとんど明確にならないものばかりであります。 また、こんな重大な問題について、委員会でも激論を重ねてまいりましたが、なぜかマスコミもほとんど取り上げません。しかし、私は、圓藤県政のえせ同和予算については広報紙を準備して広く県民に知らせる責任があることも痛感いたしておりますので、実行に移したいと思っておりますことも明らかにし、県単同和対策予算案に反対いたします。 次に、可動堰推進のための広報宣伝費として計上いたしております二千万円に反対いたします。 県が建設省と一体となって、可動堰推進のためこれまで行った広報宣伝は、初めに可動堰ありきの基本に立ち、その広報内容は常に流域住民の恐怖心をあおり、不安、動揺に陥れようとするものであり、さらにその多くがうそとごまかし、でっち上げでありました。恐らく今後の広報活動もこれまでの延長線上で続けられるでありましょう。建設大臣の発言がくるくると回転木馬のように変化をしている今日、圓藤知事も、県民の血税を無益に浪費することのないように冷静に長期展望を立てられ、その展望を着実に進められることを期待し、第十堰可動堰化のための広報宣伝費については反対をいたします。 最後に、林道大川原旭丸線の旭工区七千万円の事業費に反対をいたします。この林道は、大川原旭丸両工区から双方から着工され、既に四〇%の工事が完了いたしております。この林道に関して、私は三たび現地に行き、未着工区の予定地内にも行って詳しく調査をしてまいりました。特に、旭丸工区は海抜一千メートル以上の尾根筋に近い急峻な斜面を掘り崩して工事を進めるため、自然林が破壊され山腹崩壊が相次いでおります。既に、工事が完了するかしない間にも、大崩壊があり、災害復旧費一億円という大工事となった箇所もあります。自然保護団体の方々からもルート変更を強く求められているところでありますが、県は一度決めれば聞く耳持たぬとの態度で計画どおり進めています。特に、これから着工する旭丸工区は県下最大のウラジロモミ林や自然植生としては日本の南限──南の限界のところだというサラサドウダンツツジも植生しており、環境保護の立場からも強く反対するものであります。 以上、申し述べまして反対討論を終わるわけでありますが、議員諸氏のぜひ御賛同を賜りますようにお願いいたします。 ○議長(近藤政雄君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「議案第一号・平成十二年度徳島県一般会計予算及び第百九号より第百十二号に至る四件の計五件」を起立により、採決いたします。 以上の五件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、以上の五件は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、「議案第二十四号・徳島県診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正について、第三十号、第三十五号、第四十号、第四十一号、第七十六号及び第九十九号より第百七号に至る九件の計十五件」を起立により、採決いたします。 以上の十五件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、以上の十五件は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、「議案第二号・平成十二年度徳島県用度事業特別会計予算より第二十三号に至る二十二件、第二十五号より第二十九号に至る五件、第三十一号より第三十四号に至る四件、第三十六号より第三十九号に至る四件、第四十二号より第七十三号に至る三十二件、第七十七号より第九十八号に至る二十二件及び第百八号の計九十件」を起立により、採決いたします。 以上の九十件に対する委員長の報告は、可決であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立全員であります。 よって、以上の九十件は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、「請願」を採決いたします。 まず、「請願第四十九号・陸上自衛隊の誘致促進について」を起立により、採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、採択であります。 これを委員長報告のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員長報告のとおり採択と決定いたしました。 次に、「既に採決した請願を除く請願」を採決いたします。 本件に対する委員長及び委員会の報告は、お手元に御配布いたしてあります「請願審査報告書」のとおりであります。 これを委員長及び委員会の報告のとおり決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、「既に採決した請願を除く請願」は、委員長及び委員会の報告のとおり決定いたしました。   ──────────────────────── △請願審査報告書(総務委員会)  (参照)   請願審査報告書 本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。   平成十二年三月二十二日               総務委員長 柴 田 嘉 之 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考四九平成一二  三・一陸上自衛隊の誘致促進について  日本の平和と安全を確保するためには、自衛隊が迅速かつ適切に対応できるように平素から備えておくことが肝要である。現在、本県には陸上自衛隊がないため、災害時の支援に即応体制で臨めるようにするため等の理由から、県議会として、早期に陸上自衛隊の誘致促進のための決議をされるよう配慮願いたい。 (大西 仁 平岡一美 竹内資浩) (児島 勝 須見照彦 谷 善雄) (長池武一郎)徳島県防衛協会  会長   坂本 好    外 二名採 択 △請願審査報告書(文教厚生委員会)    請願審査報告書 本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。   平成十二年三月二十二日             文教厚生委員長 杉 本 直 樹 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考四四 の二平成一二 二・二四ゆきとどいた教育に関する教育条件の整備・充実について  いじめ等子供たちを取り巻く教育状況は深刻の度を増しており、全ての子供たちに確かな学力と民主的な人格を形成する教育を保障するために教育条件の整備・充実が求められているため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。 のうち ③ 教育予算を増額し、教育費の保護者負担の軽減を図り、教育施設・設備を充実すること。 ④ 全ての障害児に対し、発達と障害に応じた教育を保障し、充実を図ること。 ⑤ 義務教育費の国庫負担を守るよう国に働きかけること。 ⑥ 学校建物の危険箇所を早急に補修・改築すること。 (山田 豊 古田美知代)ゆきとどいた教育をめざす徳島県連絡会  代表   榎本浩一採 択要送付 要報告 △請願審査報告書(土木委員会)    請願審査報告書 本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。   平成十二年三月二十二日               土木委員長 橋 本 弘 房 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考二五平成一一  九・七主要地方道津田川島線の上喜来橋の上流側への自歩道設置について  徳島自動車道の開通等に伴い、上喜来橋付近の道路は利用通行車輌が増加しているが、上喜来橋の下流側には自歩道が設置されているが上流側には設置されていないため、一般通行者及び中学校、高等学校の生徒の登下校時には主要地方道津田川島線を横断しなければならず交通事故多発の恐れがあるため、上喜来橋上流側に自歩道を設置されるよう配慮願いたい。(須見照彦)市場町長  小笠原 幸   外三二名採 択要送付 要報告四七 の二平成一二 二・二九阿南市新野町の土木事業の施行について  のうち (遠藤一美 嘉見博之 谷 善雄)阿南市新野町振興会  会長   福良文徳    外 六名    一 新野駅周辺の県道阿南相生線と羽ノ浦福井線が交差する地域の県道改良について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。  ① 用地交渉を速やかに行い拡幅改良を早急に計画実施すること。不採択   ② 全面的な改良が困難である場合は、年次的に局部改良を行い、車の待避箇所の確保を行うこと。採 択要送付 要報告一 県道廿枝バイパスを早期に着工されるよう配慮願いたい。採 択要送付 要報告一 県道山口・鉦打線の西重友付近の約四〇〇メートルの区間について、拡幅改良に向け速やかに用地確保に取り組まれるよう配慮願いたい。採 択要送付 要報告一 県道阿南相生線の新野西小学校前から谷口地区に至る区間の改良について、早期に着工されるよう配慮願いたい。採 択要送付 要報告一 桑野川の改修について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。  ② 大歳橋から旧平等寺橋の区間は事業計画区域外となっているが、土砂等の堆積が甚だしい等のため、蓮池堰周辺域の拡幅改良を実施すること。採 択要送付 要報告   不採択の理由受理番号件 名 及 び 理 由四七 の二阿南市新野町の土木事業の施行について  のうち 一 新野駅周辺の県道阿南相生線と羽ノ浦福井線が交差する地域の県道改良について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。  ① 用地交渉を速やかに行い拡幅改良を早急に計画実施すること。  新野駅周辺の現道は、幅員が狭小で線形が悪く、改良が必要な区間でありますが、人家が連なっているため現道拡幅は困難でありますので、抜本的な対策として平成七年度から廿枝バイパスとして事業を進めているところであります。  現道の狭隘で交通安全上隘路になっている区間につきましては、局部的な改良事業を進めてまいりますが、全面的な改築については、御要望に沿えません。 △請願審査報告書(少子・高齢化対策特別委員会)    請願審査報告書 本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたから、徳島県議会会議規則第九十四条第一項の規定により報告します。   平成十二年三月二十二日         少子・高齢化対策委員長 橋 本 弘 房 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者住所氏名審査結果備考五〇平成一二  三・二無認可保育園に対する補助事業の拡充について  多くの無認可保育園は、地域のさまざまな保育要求に応え、産休あけ保育等、認可保育園の補完的役割を果たしており、地域になくてはならない保育園となっているため、無認可保育園に対する補助事業拡充について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。 ① 認可外保育施設健康安全普及促進事業の事業費を増額し、無認可保育園園児の傷害保険料を事業対象に加えること。 ② 障害児保育を実施している無認可保育園に対して補助金を交付すること。 ③ 三歳未満児保育を実施している無認可保育園に対して補助金を交付すること。 ④ 延長保育、夜間保育、一時保育を実施している無認可保育園に対して補助金を交付すること。 ⑤ アトピー等に対して特別食給食を提供している無認可保育園に対して補助金を交付すること。 (大田 正 山田 豊 古田美知代) (谷口 修 長池武一郎)すぎの子共同保育所  理事長   安本佳代子採 択要送付 要報告   ────────────────────────   〔樫本・遠藤両議員退席、出席議員計四十名となる〕 ○議長(近藤政雄君) 次に、日程第三、「請願閉会中継続審査の件」を議題といたします。 各委員会から、お手元に御配布のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 七番・古田美知代君。   〔樫本・遠藤両議員出席、藤田・中谷両議員退席〕   (古田議員登壇) ◆七番(古田美知代君) 私は、日本共産党を代表して、請願第十号、第十一号、第十三号、第十四号、第十九号、第二十一号、第二十八号、第二十九号の一、二、第四十四号の一、第四十四号の二の①、②、第四十五号、第四十六号を採択せよという立場で討論をいたします。 従来から主張しているものについては基本的に省きますが、今回新たに継続となった請願第四十四号、第四十五号、第四十六号について討論をいたします。 まず、請願第四十四号の一、二は、行き届いた教育に関する請願です。いじめ、不登校、中途退学の増加、学級崩壊、校内暴力など、子供たちを取り巻く教育状況は深刻の度を増しています。すべての子供たちに確かな学力と民主的な人格を形成する教育を保障するために、今ほど教育条件の整備・充実が求められているときはありません。そのために、三十人以下学級の実現、教職員増、私学助成の増額など抜本的な改善が必要です。 よって、この請願は採択すべきです。 請願第四十五号、第四十六号は、徳島県立保育専門学院の存続を求める請願です。現在、少子化問題が深刻で大きな課題となっています。徳島県は、合計特殊出生率が中四国で最下位の一・四二で、全国平均の二・五倍の速さで低下している状況です。子育て支援の重要な役割を担う福祉専門職員の養成並びに地元人材育成の観点からも、保育専門学院の使命は大変重要であると考えます。保育専門学院の半世紀にわたる輝く歴史と実績の上に、今こそ公的責任における保育士養成施設としてぜひとも存続すべきと思います。 よって、この請願も採択すべきです。 以上、討論を行いました。議員各位の御賛同をお願いして、討論を終わります。 ○議長(近藤政雄君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、「請願第十三号・小・中・高等学校の一学級の定数について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。   〔中谷議員出席、出席議員計四十一名となる〕 ○議長(近藤政雄君) 次に、「請願第十四号・小・中・高等学校の一学級の定数について及び請願第四十四号の二のうち「小・中・高等学校を早期に三十人以下学級とし、定時制については二十人以下学級とすること」、「一人ひとりが大切にされる教育が進められるように、教職員数を大幅に増やすこと」の計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第十号・乳幼児医療費の無料化の制度等について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第四十五号・県立保育専門学院の存続等について及び請願第四十六号の計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第二十九号の一・桑野川の増水による災害対策事業について及び請願第二十九号の二の計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立)
    ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第二十八号・株式会社カツミョウの産業廃棄物焼却炉について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第六号・徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦分校の独立等について」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第十一号・乳幼児医療費助成の拡充について、請願第十九号、請願第二十一号及び請願第四十四号の一の計四件」を起立により、採決いたします。 以上の四件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、以上の四件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第四十一号・徳島空港拡張工事等に伴い埋もれようとしている砂の手入れ砂としての採取について及び請願第四十三号の計二件」を起立により、採決いたします。 以上の二件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、以上の二件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「請願第四十七号の二のうち「桑野川の災害復旧等関連緊急事業及び改良復旧事業について、詳細設計の折りには地元の意見を多く取り入れること」、「大歳橋から旧平等寺橋の区間は事業計画区域外となっているが、土砂等の堆積が甚だしい等のため、土砂等の浚渫を実施すること」、「上流域の護岸(川又・谷口・友常地域)では樹木等の自然繁茂が著しく、洪水時にはそれらの枯木や倒木が障害となりながら下流域への害をなす要因となっているため、伐採撤去等の整備をすること」を起立により、採決いたします。 本件については、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 次に、「既に採決した請願を除く請願」を採決いたします。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、「既に採決した請願を除く請願」は、各委員会から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。   〔杉本議員退席、出席議員計四十名となる〕   ──────────────────────── △請願閉会中継続審査申出書(総務委員会)  (参照)   請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。   平成十二年三月二十二日               総務委員長 柴 田 嘉 之 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者住所氏名理由四四 の一平成一二 二・二四ゆきとどいた教育に関して私学助成を大幅に増やすことについて  いじめ等子供たちを取り巻く教育状況は深刻の度を増しており、全ての子供たちに確かな学力と民主的な人格を形成する教育を保障するために教育条件の整備・充実が求められているため、私学助成を大幅に増やすよう国に働きかけられるよう配慮願いたい。(山田 豊 古田美知代)ゆきとどいた教育をめざす徳島県連絡会  代表   榎本浩一審査未了四八 三・一法人事業税への外形標準課税導入反対について  法人事業税への外形標準課税の導入については、企業の雇用や投資活動に抑制的に作用し、企業に固定費負担が重くのしかかるため、経済活力を削ぐ恐れがある等の理由から、同税を導入しないよう配慮願いたい。(樫本 孝 谷 善雄)徳島県商工会議所連合会  会頭   坂本 好   外 三名審査未了 △請願閉会中継続審査申出書(経済委員会)    請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。   平成十二年三月二十二日               経済委員長 遠 藤 一 美 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者住所氏名理由二九 の一平成一一 九・二二桑野川の増水による災害対策事業について  住民の生命と財産が保護され、安心して希望が持てる生活が保障されるようにするため、阿南市桑野地域の内水を強制排水する施設を山口樋門及び田野樋門の辺りに設置されるよう配慮願いたい。(遠藤一美 谷 善雄 嘉見博之)桑野地域振興協議会  会長   清水 智   外五五名審査未了四一一一・一一徳島空港拡張工事等に伴い埋もれようとしている砂の手入れ砂としての採取について  砂地畑で生産されている甘藷及び大根の連作障害等による品質低下防止のためには、手入れ砂による土壌管理が不可欠であり、徳島空港拡張工事及び周辺整備工事に伴い埋もれようとしている砂について、限りある資源の有効活用を図り、全国に誇れる産地維持のため、生産可能な入手条件のもと、手入れ砂として、この砂の採取について配慮願いたい。(竹内資浩 森田正博 四宮 肇) (柴田嘉之 川端正義 北島勝也) (吉田忠志 福山 守 榊 武夫) (大田 正 冨浦良治 久次米圭一郎)徳島県経済農業協同組合連合会  代表理事会長   山瀬 博   外 七名審査未了四三一二・二七徳島空港拡張工事等に伴い埋もれようとしている砂の手入れ砂としての確保について  鳴門市東部地域の海岸付近の砂地畑地帯は特産物である甘藷及び大根の産地であるが、土壌管理のために不可欠の手入れ砂の確保が困難な状況下にあるため、徳島空港拡張工事及び周辺整備工事に伴い埋もれようとしている砂の有効活用として、この砂の手入れ砂としての確保について配慮願いたい。(榊 武夫 吉田忠志 川端正義)鳴門市長   亀井俊明   外 六名審査未了四七 の一平成一二 二・二九阿南市新野町の耕地事業の促進について 一 中山間地域総合整備事業について、十分な予算の確保等について配慮願いたい。 一 阿南市新野町内の圃場整備は、ほとんどが県道拡幅工事等との併用事業により用地確保が図られることから同時施行が望ましいが、ほとんどが農林事業が先行し非効率となっているため、是正策等を講じられるよう配慮願いたい。 一 阿南丹生谷広域農道の建設について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。  ① 起点に当たる新野町平川内・月夜工区については圃場整備の関連もあるため、計画変更の上、早急に着工すること。  ② 喜来トンネルが来春には完成する予定であるが、鷲敷側の国道一九五号までの取り合い道の整備を急いで実施し、地元住民が有効利用できるようにすること。(遠藤一美 嘉見博之 谷 善雄)阿南市新野町振興会  会長   福良文徳   外 六名審査未了 △請願閉会中継続審査申出書(文教厚生委員会)    請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。   平成十二年三月二十二日             文教厚生委員長 杉 本 直 樹 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者住所氏名理由四平成一一 六・二三徳島市入田町における遊歩道について  県民の健康増進と観光資源の発掘のため、次の事項を実現されるよう配慮願いたい。 ① 西原から建治寺へ登る道路、天満から建治寺へ登る道路及び天満から滝を通って建治寺へ登る道路を、遊歩道とすること。 ② 建治寺から神山森林公園展望台へ遊歩道を新設すること。 ③ 東龍王生活環境保全林の中心の道から徳島市営球場、蝦尾僧越(南谷)、安都真遺跡及び一宮城跡への遊歩道を新設すること。(中谷浩治 佐藤圭甫 原 秀樹)徳島市入田町春日   山下昭彦審査未了五六・二三県立看護大学の設置について  高齢化の進展、介護保険の導入など保健、医療、福祉を取り巻く状況の変化に伴い、看護サービスの拡充や看護職員の資質の向上が必要であること等のため、県立看護大学が早期に設置されるよう配慮願いたい。(中谷浩治 四宮 肇 竹内資浩) (谷 善雄 西沢貴朗 榊 武夫) (黒川征一 山田 豊 古田美知代)社団法人徳島県看護協会  会長   宮城泰子   外一九名審査未了六六・二三徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦分校の独立等について  徳島県の看護教育の充実を図るため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。 ① 徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦分校を、看護専門の一貫校として独立させること。 ② 富岡東高等学校にある専攻科を羽ノ浦分校に併設すること。 ③ 高等学校と専攻科の一学年の定員を同数とすること。(児島 勝 北島勝也 杉本直樹) (谷 善雄 西沢貴朗)羽ノ浦町議会議長   岩佐慶治   外 三名審査未了一〇六・二八乳幼児医療費の無料化の制度等について  若い父母の経済的負担による育児不安を解消するため、乳幼児医療費の無料化の制度の早期実現を求める意見書を国に提出願いたい。(山田 豊 古田美知代)新日本婦人の会徳島県本部  代表者   石躍芳江審査未了一一六・二八乳幼児医療費助成の拡充について  若い父母の経済的負担による育児不安を解消するため、就学前の全ての子供の医療費を入院、外来を問わず無料化されるよう配慮願いたい。(山田 豊 古田美知代)新日本婦人の会徳島県本部  代表者   石躍芳江審査未了一三六・二八小・中・高等学校の一学級の定数について  子供達がゆとりをもって学び健やかに成長し合えるようにするため、小・中・高等学校の一学級の定数を三〇人以下にすることを求める意見書を国に提出願いたい。(山田 豊 古田美知代)新日本婦人の会徳島県本部  代表者   石躍芳江審査未了一四六・二八小・中・高等学校の一学級の定数について  子供達がゆとりをもって学び健やかに成長し合えるようにするため、県内の小・中・高等学校の一学級の定数を三〇人以下にされるよう配慮願いたい。(山田 豊 古田美知代)新日本婦人の会徳島県本部  代表者   石躍芳江審査未了一九 七・一乳幼児医療費助成の拡充について  若い父母の経済的負担による育児不安を解消するため、就学前の子供の医療費を入院、外来を問わず、所得制限なしで、無料化されるよう配慮願いたい。(山田 豊 古田美知代)徳島県民主医療機関連合会  会長   岡島文男審査未了二一 七・一市町村の国民健康保険会計への助成について  国民健康保険の国保料を軽減し、被保険者の経済的負担を少なくするため、県が県下の市町村の国民健康保険会計へ至急助成を実施されるよう配慮願いたい。(山田 豊 古田美知代)徳島県民主医療機関連合会  会長   岡島文男審査未了四四 の二平成一二 二・二四ゆきとどいた教育に関する教育条件の整備・充実について  いじめ等子供たちを取り巻く教育状況は深刻の度を増しており、全ての子供たちに確かな学力と民主的な人格を形成する教育を保障するために教育条件の整備・充実が求められているため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。  のうち ① 小・中・高等学校を早期に三〇人以下学級とし、定時制については二〇人以下学級とすること。 ② 一人ひとりが大切にされる教育が進められるように、教職員数を大幅に増やすこと。(山田 豊 古田美知代)ゆきとどいた教育をめざす徳島県連絡会  代表   榎本浩一審査未了四五二・二五県立保育専門学院の存続等について  徳島東環状線都市計画道路の計画により県立保育専門学院の存廃が検討されていると聞いているが、子育て支援の重要な役割を担う福祉専門職員の養成並びに地元人材育成の観点からも同学院の使命は重要であると思われるため、同学院の存続及び現代の児童福祉ニーズに即した教育内容の更なる充実を図られるよう配慮願いたい。(川端正義 児島 勝 吉田忠志)
    (福山 守 原 秀樹 喜田義明) (榊 武夫 橋本弘房 大田 正) (庄野昌彦 冨浦良治 黒川征一) (山田 豊 古田美知代 長尾哲見) (大西章英 谷口 修 久次米圭一郎) (長池武一郎)徳島県立保育専門学院後援会  会長   富永正俊 審査未了四六二・二五県立保育専門学院の存続等について  徳島東環状線都市計画道路の計画により県立保育専門学院の存廃が検討されていると聞いているが、児童福祉の重要な役割を担う福祉専門職員の養成は重要な課題であることから、同学院の存続及び現代の児童福祉ニーズに即した教育内容の更なる充実を図られるよう配慮願いたい。(川端正義 児島 勝 吉田忠志) (福山 守 原 秀樹 喜田義明) (榊 武夫 橋本弘房 大田 正) (庄野昌彦 冨浦良治 黒川征一) (山田 豊 古田美知代 長尾哲見) (大西章英 谷口 修 久次米圭一郎) (長池武一郎)徳島県立保育専門学院同窓会  会長   古林真弓審査未了 △請願閉会中継続審査申出書(土木委員会)    請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。   平成十二年三月二十二日               土木委員長 橋 本 弘 房 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者住所氏名理由三平成一一 六・二二桑野川の改修について  住民の生命と財産が保護され、安心して生活ができるようにするため、次の事項の実現について配慮願いたい。  のうち ① 桑野川下流の引堤を早期に完成させること。(遠藤一美 嘉見博之 谷 善雄)桑野地域振興協議会  会長   清水 智   外二六名審査未了七六・二八徳島県営鳴門陸上競技場改修について  徳島県内でサッカーのJリーグ関係等の公式戦や大きな大会を開催できるようにするため、徳島県立鳴門陸上競技場を次のとおり改修されるよう配慮願いたい。  のうち ② 照明装置を、一五〇〇ルクス以上にすること。 (大西 仁 平岡一美 竹内資浩) (来代正文 岡本富治 森田正博) (四宮 肇 柴田嘉之 川端正義) (遠藤一美 嘉見博之 中谷浩治) (樫本 孝 藤田 豊 阿川利量) (元木 宏 児島 勝 須見照彦) (谷 善雄 北島勝也 吉田忠志) (福山 守 原 秀樹 喜田義明) (佐藤圭甫 杉本直樹 西沢貴朗) (川真田哲哉 榊 武夫 橋本弘房) (大田 正 庄野昌彦 冨浦良治) (黒川征一 長尾哲見 大西章英) (谷口 修 久次米圭一郎 長池武一郎)徳島県サッカー協会  会長   折野喜三夫   外 二名審査未了八六・二八土木事業の実施について  海部町姫能山地区における濁流洪水による家屋、農地、町道及び堤防等の被害を防ぐため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。 ① 大井大堰から上流の相川口までの河川堆積物を、一・五メートル程度取り除くこと。 ② 能山堤下流の樋門を一・五メートル程度に拡張するとともに、同樋門を電動化すること。(平岡一美 樫本 孝 遠藤一美) (嘉見博之 藤田 豊 岡本富治) (中谷浩治 西沢貴朗 谷 善雄) (児島 勝)海部町大井字田尻   西山勝喜   外一〇名審査未了九六・二八文化の森南東斜面山間部一帯における住宅団地造成反対について  文化の森南東斜面山間部一帯二〇町歩の農地及び山林において計画されている住宅団地造成については、その施工により、森林伐採による自然環境破壊、大雨出水時の災害発生等を招くことから、同計画に対する開発許可がなされないよう配慮願いたい。(庄野昌彦)文化の森南東斜面開発反対期成同盟会  代表世話人   中井彰一審査未了一五 の二六・三〇阿南市下大野町渡り上り地区における一般廃棄物処理施設等の建設等について  有限会社リフレッシュ阿南が工場を移転しようとしている場所は、農村地帯であり、都市計画法上の調整区域であり、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理施設が設置、建設されるのは適正な場所とは言い難く、都市計画法上、許可しないよう配慮願いたい。(大西章英)下大野町渡り上がり暮らしを守る会  会長   大西正明   外 一名審査未了二三八・一〇飯尾川第二樋門の架け替えについて  飯尾川第二樋門は、経年七〇有余年が過ぎ、数少ない観音開きになっていることから、水門が開いているときに高潮などがくると水門が閉まらなくなり水害を起こす危険性がある。また、樋門に架かる橋も老朽化が著しく歩行者等が通行するには高欄が低く危険であるため、飯尾川第二樋門の架け替えをされるよう配慮願いたい。(原 秀樹)徳島市春日町宝野   藤村 浩審査未了二四八・三〇県道羽ノ浦福井線の歩道の設置等について  阿南市長生小学校児童及び地域住民の安全な通行を確保するため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。 ① 県道羽ノ浦福井線が県道阿南那賀川線と合流するところの歩道を早期に完成させること。 ② 県道羽ノ浦福井線諏訪ノ端地区における抜本的な山肌の崩壊対策をとること。 ③ 県道羽ノ浦福井線諏訪ノ端地区に安全に歩行できる歩道を設置すること。(遠藤一美 嘉見博之 谷 善雄)長生小学校PTA  会長   工藤敏和   外一一名審査未了二六九・一六出島川改修事業の早期完成等について  那賀川町上福井地区では、台風等の大雨の度に冠水し、危険な状態となるため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。  のうち ① 出島川改修事業を早期に完成させること。 ② 緊急対策として、県道大林・那賀川・阿南線から出島川間の「新戸井悪水」排水路を拡張すること。 ③ 緊急対策として、「新戸井悪水」排水路と出島川の結線点の矢板を撤去すること。 ④ 緊急対策として、出島川の国道五五号バイパス橋梁から上流部、約九〇メートル間のヒューム管を撤去すること。(児島 勝)上福井協議会  会長   新田正昭   外 一名審査未了二七九・二〇鳴門市大麻町板東字中谷地区に計画されている残土処理場の造成の不許可について  鳴門興発株式会社は、現在稼働中の陰ノ谷残土処理場において、過去に中央広域環境施設組合の排出した焼却灰の不法投棄を許し、結果として不正な業務管理を行っていた企業であるため、同社が鳴門市大麻町板東字中谷地区に計画している残土処理場の造成については不許可とされるよう配慮願いたい。(榊 武夫 吉田忠志 川端正義)鳴門市大麻地区自治振興会  会長   藤江武市   外 一名審査未了二九 の二九・二二桑野川の増水による災害対策事業について  住民の生命と財産が保護され、安心して希望が持てる生活が保障されるようにするため、阿南市桑野地域の内水を強制排水する施設を大地樋門、谷樋門及び蛭地樋門の辺りに設置されるよう配慮願いたい。(遠藤一美 谷 善雄 嘉見博之)桑野地域振興協議会  会長   清水 智   外五五名審査未了三二九・二四都市計画法施行令に基づく開発許可制度の規制規模の見直しについて  都市計画法における開発許可制度本来の趣旨が反映されるため、また、土地住宅市場の活性化を図るために、本県における現行の五〇〇平方メートルという規制規模を一〇〇〇平方メートルに見直されるよう配慮願いたい。(北島勝也 樫本 孝 長池武一郎) (喜田義明)社団法人徳島県宅地建物取引業協会  会長   近藤久之審査未了三三九・二四岡川の阿南市長生町西方地区周辺の浚渫等について  のうち  阿南市長生町西方地区の北部を流れる岡川の右岸には堤防があるが左岸には堤防がないため、台風等の大雨の度に氾濫し、被害を及ぼすため、岡川の阿南市長生町西方地区周辺の改修工事を早期に着手されるよう配慮願いたい。(遠藤一美 谷 善雄 嘉見博之)岡川中流域住民の会  代表者   小川 隆審査未了三七九・三〇岡川改修工事等について  のうち
    一 毎年の梅雨期や台風のときの集中豪雨により岡川が氾濫、増水し、田畑や道路が冠水するため、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。  ③ 用地買収が完了した地区から岡川改修工事に着手すること。 一 大津田川の改修工事を推進されるよう配慮願いたい。(遠藤一美 谷 善雄)阿南市西部開発期成同盟会  会長   遠藤一美   外一〇名審査未了四七 の二平成一二 二・二九阿南市新野町の土木事業の施行について  のうち 一 桑野川の改修について、次の事項が実現されるよう配慮願いたい。  ① 桑野川の災害復旧等関連緊急事業及び改良復旧事業について、詳細設計の折りには地元の意見を多く取り入れること。  ② 大歳橋から旧平等寺橋の区間は事業計画区域外となっているが、土砂等の堆積が甚だしい等のため、土砂等の浚渫を実施すること。  ③ 上流域の護岸(川又・谷口・友常地域)では樹木等の自然繁茂が著しく、洪水時にはそれらの枯木や倒木が障害となりながら下流域への害をなす要因となっているため、伐採撤去等の整備をすること。(遠藤一美 嘉見博之 谷 善雄)阿南市新野町振興会  会長   福良文徳   外 六名審査未了 △請願閉会中継続審査申出書(同和・人権・環境対策特別委員会)    請願閉会中継続審査申出書 本委員会に付託された請願を次のとおり閉会中も、なお、継続して審査する必要があると決定しましたから、徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。   平成十二年三月二十二日       同和・人権・環境対策委員長 榊   武 夫 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿受理 番号受理 年月日件名・要旨 (紹介議員氏名)提出者住所氏名理由二八平成一一 九・二二株式会社カツミョウの産業廃棄物焼却炉について  ゴミ焼却炉から出るダイオキシン等の被害から住民を守るため、株式会社カツミョウの産業廃棄物焼却炉の営業許可を出さないよう配慮願いたい。(須見照彦)阿波の生活環境を守る会  会長   切中義弘審査未了三六九・二七鳴門市木津中山地区における産業廃棄物中間処理施設建設反対について  鳴門市木津中山地区に設置計画されている産業廃棄物中間処理施設は、地元住民が反対しているため、許可しないよう配慮願いたい。(榊 武夫 吉田忠志 川端正義)木津神地区自治振興会  会長   井形 晃   外 二名審査未了   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 次に、日程第四、「議案第百十三号・監査委員の選任について及び議案第百十四号の計二件」を議題といたします。 お諮りいたします。 以上の二件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより採決に入ります。 最初に、「議案第百十三号・監査委員の選任について」を起立により、採決いたします。 まず、四十宮惣一君について採決いたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。 次に、藤江駿吉君について採決をいたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。   〔平岡議員退席、出席議員計三十九名となる〕 次に、平岡一美君について採決いたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。   〔平岡議員出席、出席議員計四十名となる〕 次に、杉本直樹君について採決いたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。   〔杉本議員出席、出席議員計四十一名となる〕 次に、「議案第百十四号・収用委員会委員及び予備委員の任命について」を起立により採決いたします。 本件は、これに同意することに御賛成の方は御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立全員であります。 よって、本件は、これに同意することに決定いたしました。   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 次に、日程第五、「議第四号・陸上自衛隊一個普通科連隊の誘致に関する決議」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件については、提出者の説明を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 十二番・庄野昌彦君。   〔藤田議員出席、大田議員退席〕   (庄野議員登壇) ◆十二番(庄野昌彦君) 私は、新風21を代表いたしまして、「議第四号・陸上自衛隊一個普通科連隊の誘致に関する決議」は、採択ではなく、不採択にすべきとの立場で討論を行います。 先般三月七日の総務委員会において、「陸上自衛隊の誘致促進に関する請願」が審議されました。請願の中身は、一、不測の事態の場合に陸上自衛隊の迅速な救援が必要である。二、地域の活性化になる。これが主な理由であり、最後には、誘致してもらうためには、防衛庁を初めとする関係省庁に県民のはっきりとした意思表明をする必要があるということが述べられていました。私は、委員会の中で、陸上自衛隊の県内誘致を県民のはっきりとした意思表明という意味で県議会でやるのは甚だ疑問であるし、それに対して責任が持てないと主張いたしました。というのも、陸上自衛隊の話は、まだ具体的計画はまだまだの白紙の状態であるし、県民にもほとんど情報らしい情報は与えられていないと判断しているからであります。また、自衛隊誘致の持つ県民に対してのリスクを考えると、採択すべきではないと主張してまいりました。しかし、残念ながら採択され、本日決議として提案がなされています。 この決議文を読ましていただくと、県民の生命・財産を守る、地域の活性化に大きく寄与といった、いわば耳ざわりのいいことばかりが強調されている中身であります。私は、今まで陸上自衛隊が果たしてこられた災害救助活動等、評価をしておりますし、全面的に否定をするものではありませんが、現在の自衛隊を取り巻く環境は今までとは比較にならないくらい危険な状況に置かれているということであります。なぜ、中期防衛力整備計画の中で、陸上自衛隊が十八万人から十六万人に削減されるにもかかわらず、四国が旅団に格上げになり、部隊拡大を打ち出したのか。これは、皆様も御存じのとおり、冷戦後アメリカの軍事政策が対ソ連からアジア、すなわち太平洋側にシフトしてきたからであります。諸外国は軍事費を削減している中、なぜ私たちがアメリカの軍事政策にそれほどの議論もなく協力しなくてはいけないのでしょうか。それも進んで手を挙げてまで。 昨年、日米新ガイドライン法や周辺事態法が、もっと議論をという野党の声を無視し、数の力で成立しました。これは言うまでもなく戦争協力法であり、自衛隊も自治体も民間も周辺事態という日本の自衛に無縁のアメリカの戦争に参加を求めたものであります。とりわけ自衛隊は、米軍も当然使用することとなり、有事になれば真っ先に攻撃目標となるでありましょうし、そこに住む地域住民は多大な生命と財産のリスクを負うことになります。航空自衛隊出身で善通寺市長宮下裕氏も、有事の際は大変心配である旨の発言をされています。 さらに、地域活性化ということが言われていますが、徳島県には四国の他県にはない海上自衛隊が、松茂町と小松島市にあります。松茂町では、空港の自衛隊管理が民間空港の自由な発着を阻害しており、また練習機のタッチ・アンド・ゴーによる騒音被害もあります。小松島市和田島町も長年騒音で悩んでいると聞いております。地域活性化とはこのようなものなのでしょうか。陸自部隊は、ヘリ部隊、戦車部隊もあります。各地で住民の苦情も聞かれます。一九九四年四月二十四日の愛媛新聞の報道では、松山駐屯地の特科大隊の大砲の訓練のことが書かれておりますが、予想をはるかに超える大きな音に泣き出す子供もいた。付近住民も、窓が揺れ、大きな音がし窓ガラスが震えた。たまらず駐屯地に電話をしたとあります。平穏な住民生活は大打撃を受けることもあるのです。こんなことも県民の方々によく知ってもらわなくてはなりません。 また、こんなことも言われています。これは一九九七年八月十九日の朝日新聞、「善通寺で考える戦争と平和」の中の引用ですが、「善通寺駐屯地の敷地面積は二十六ヘクタール、千八百人、市総務課によると、市の歳入三十五億円のうち自衛隊関連は、隊員の市民税約一億二千万円と防衛施設庁からの助成交付金など約三千万円である。しかし、財政担当者は、市街の一等地にあるので固定資産税が取れない。もし民有地だったら約一億円入るだろうと話をしました。善通寺商工会議所も、車で簡単に市外に出ることができる時代なので自衛隊員が地元で消費することが少なくなった。また、同市の自営業者は、あの敷地に自衛隊ではなく何らかの工場があれば、周りに下請の工場などができて町の発展につながっただろう。長い目で見れば、自衛隊は善通寺の発展を阻んでいると思うと述べた。」このような記事を目にしました。物事をいろんな角度から見る必要があると思いました。 自治体の任務は、住民の安全、健康及び福祉の保持であります。地域活性化は、住民の自発的な議論と平和的な地場産業の育成強化が基本であると考えています。まず自衛隊ありきでは、短絡過ぎると思います。 また、災害救助からいえば、陸上自衛隊の誘致を真っ先に言うのではなく、自衛隊の性格を軍隊ではなく災害救助専門として分離するとか、別個の災害救助隊をつくることを要望するだとか、そういった議論が先に来るべきであると思います。先日テレビで、フランスの国際救助隊のことが報道されていました。地震被災地の救援活動に、世界じゅう駆けずり回っていました。一九八五年、メキシコ、一九九〇年、イラン、一九九五年、神戸、一九九九年、トルコなど、その専門性と隊員の活躍は目をみはるものがありました。独自の災害救助隊の要望なら、私も賛同したいと思います。 また、陸上自衛隊の現職幹部が一九九四年に東富士演習場で起こした違法射撃事件が明らかになり、組織的に隠ぺい工作をするなど、その姿勢が批判されているところでもあります。また、県内のどこに誘致をするにしても、地元の意向が重要なことは言うまでもありません。現在、県内で唯一、町議会で誘致決議を行っている那賀川町にしましても、町長は現在情報収集に努めており、夏ごろをめどにアンケートなどで町民の意見を聞いた上で判断したいと言っております。このような不透明な時期に、県民の代表である県議会が決議を行うことは、市町村に対してのプレッシャーにもなり、到底県民の理解を得られないと考えます。もっと議論を、もっと情報を、これが現在の県民の声であると思います。 以上のような理由から、この決議は採択ではなく不採択にすべきであると考えます。議員各位の御賛同をお願いをして、討論を終わります。 ○議長(近藤政雄君) 二十一番・竹内資浩君。   〔大田議員出席、出席議員計四十二名となる〕   (竹内議員登壇) ◆二十一番(竹内資浩君) 私は、自由民主党・県民会議を代表いたしまして、ただいま議題となっております「議第四号・陸上自衛隊一個普通科連隊の誘致に関する決議」について、賛成の立場から討論を行います。 戦後、我が国憲法は九条の解釈の違いにより、自衛隊自体を認めようとしない政党や進歩的文化人と呼ばれる学者らを中心に、その反対運動も激しい時代がありました。六〇年、七〇年の反安保闘争などは余りにも有名であります。これらの人たちは、自衛隊という言葉を聞くだけで拒否反応を示し、直ちに戦争やアジアの国々への侵略につながると大げさに騒ぎ立ててきたのであります。自分の国を守るということは、イコール大切な家族を守ることそのものなのであります。私たちは、ふだん泥棒が入ってこないように、仮にピストルや刃物を振りかざす精神異常者や凶悪犯が近くに来れば、自分の家にかぎをかけ、お年寄りや妻や子を命がけで守るのは至極当然の当たり前のことなのであります。しかし、これらの人たちは非武装中立とやらのわけのわからない理論を振りかざし、侵略されても、また妻や子が危害を加えられても無抵抗と、じっとしている方がいいなどというようなことを平気でおっしゃる方もありました。これらの人たちの考え方の中には、水と空気は何もしないでただで手に入る。平和平和と口で唱えていれば、唱えていさえすれば、平和で暮らせると本気で考えているのかと疑いたくなると言った評論家や一部の識者の声もあるくらいであります。あの中立国のスイスでさえ、国民すべてが兵隊であり、各家庭にはシェルターがあります。戦前戦後を通じ、共産主義国や社会主義国のすべてに軍隊は実在しましたし、現在もあることは御案内のとおりであります。そういった基地があるから、あるいは日米安保条約があるから戦争に巻き込まれるんだというこの議論は本末転倒であり、今まで米軍が四万数千人という、そういった駐留をしながら日本の自衛隊とともにこの国を守ってきた、平和を守ってきたこの体制をどう考えていらっしゃるのか、非常に疑問な点があるわけであります。また、隣の火事を見ながら、その火事を必死で消すこともなく、自分の家だけを守っているような、そんな姿勢で本当に日本の国のこの平和や安全が守れるのか、私は非常に疑問を感じているところであります。 戦後五十年が過ぎ、その間我が国は目覚ましい復興と発展をなし遂げてまいりました。豊かで安全な国という意識が国民の間にきっちりと根をおろしているのであります。そして、今日の繁栄を支えてきた背景には、日米安保条約があることを忘れてはならないのであります。 加えて、我が日本の平和と安全のため命を賭して血のにじむ努力を重ねてきた自衛隊員の皆様の涙ぐましい姿が、そこにあるのであります。ピストルも機関銃も持たされずに、丸腰で向かったカンボジアやイスラエル、中東地域等、とうとい命を失ったり大けがで片手や、あるいは目、両足をなくしながら、その任務に忠実に従い、世界平和のために頑張ってこられた崇高な行動に、感動と感謝の気持ちを持って迎えた国民は数多いのであります。最近の世論調査では、七〇%を超える国民が自衛隊を認め、その活動に大いに期待し、感謝している報告がなされております。 加えて、自衛隊には、最近特にその重要性を増している大規模災害に対する災害派遣があります。我が徳島県は、知る人ぞ知る台風銀座であります。また、阪神・淡路大震災の例からも、いつ何どき大災害が起こるかもわからないのであります。幾ら立派な防災計画を立てても、現実には一分一秒を競う迅速な、そしてよく訓練された的確な救援作業ができるかどうかで、初めてとうとい人命や大切な財産を守ることができるのであります。本県の直近の例では、平成八年五月に一宇村と勝浦町で山火事がありました。本県は迅速に香川県善通寺市の第二混成団に災害派遣要請をいたしましたが、到着までには約三時間余りを要しています。もし災害が大地震であったり、集中豪雨による堤防の決壊であったり、一分一秒を争う災害であったら、被災した本人はもとより、その家族、関係者にとっては非常に長い三時間であり、気の遠くなるような時に違いありません。本県の防災計画の実効性を担保するためには、ぜひとも陸上自衛隊の県内駐屯は不可欠であると強く確信するものであります。 このほかにも、平成十一年四月からでも、県内で砲弾五個、焼夷弾一個、機関砲弾一個、手榴弾一個の計八個の不発弾が発見され、計六個の不発弾処理が行われているのであります。このように、陸上自衛隊員は、常にみずからの危険を顧みず職務を全うし、安全で安定した地域社会をも支えていると言っても過言ではありません。また、その規模が一千人になるか二千人になるかわかりませんが、いずれにしてもその家族を含めると小さな町より多く、相当な経済効果をも期待できるものであり、本県の人口増にもつながるのであります。したがいまして、我々といたしましては、全国に本県と奈良県しか、今駐屯していない県が二県、その一県に当たっております。 本件決議について賛成し、一日も早い駐屯を心から願うものであります。議員各位の御賛同をお願いして、討論を終わります。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(近藤政雄君) 七番・古田美知代君。   〔冨浦・北島・阿川三議員退席、出席議員計三十九名となる〕   (古田議員登壇) ◆七番(古田美知代君) 私は、日本共産党を代表して、「議第四号・陸上自衛隊一個普通科連隊の誘致に関する決議」に反対の立場で討論いたします。 憲法前文では、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」と、また第九条では、「戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と明記しています。多大の犠牲を与えたアジア太平洋戦争から引き出された教訓は、今世界の流れにもなろうとしています。自衛隊は自衛のためというのが従来の政府の説明でしたが、新ガイドライン、新日米防衛協力の指針と、昨年成立した周辺事態法によって極めて危険な方向に変質してきています。周辺事態とは、日本の自衛に無縁のアメリカの干渉戦争であり、これに自衛隊も自治体も民間も参加させられることから、アジアや世界の諸国に大きな不安を与えています。陸上自衛隊の誘致を望む決議は、そのための新たな体制を整える防衛庁の意図と結びついて出されているものと判断されます。県民の批判をかわすため、災害への対応や地域経済の活性化などを名目にしていますが、本質は対ソに重点を置いていた自衛隊の配置を、周辺事態戦略に合わせて新たな体制に整えるための四国での基地強化であり、しかも用地の確保、議会の誘致決議が大きな要件となるなどとして基地の新設を図っています。 徳島県には、既に松茂に海上自衛隊教育航空群と、小松島の和田島に航空隊の基地があり、新ガイドラインによって米軍の使用が新たな危険と不安をもたらしているところです。かつて、私のおじもその一人ですが、白菊特攻隊が松茂基地から飛び立ち、前途ある青年の命を散らしてしまいました。自衛隊一連隊は家族を含め千数百人になるので、住民税もふえ、食料品の調達や飲食などの経済効果があるとか、土地は自治体が取得して防衛庁に貸す方式で永久に賃貸料が入るなど、地域の活性化に役立つという点ですが、基地部分の固定資産税はゼロになり、防衛庁からの交付金は交付税の減少原因ともなるなど、経済効果には到底役立ちません。災害への対応ならば、本来その役割を担い、県民の生命、財産を守るために奮闘している消防隊員をふやし充実させることが大切です。自然災害の発生しやすい地域を多く有する徳島県だからこそ、陸上自衛隊に頼るのでなく、体制を整えておくべきだと考えます。 全国的には、基地の撤去が切実な課題になっています。自衛隊基地の誘致決議でなく、平和憲法の精神を生かした取り組みこそ、行うべきと思います。 以上、「陸上自衛隊一個普通科連隊の誘致に関する決議」に対する反対理由を述べて、私の討論を終わります。 ○議長(近藤政雄君) 四番・喜田義明君。   〔冨浦・北島両議員出席、四宮議員退席、出席議員計四十名となる〕   (喜田議員登壇) ◆四番(喜田義明君) 私は、自由民主党・交友会を代表し、「議第四号・陸上自衛隊一個普通科連隊の誘致に関する決議」に賛成の立場から討論いたします。 国家の平和と安全は、今日まで不断の努力によって確保されてまいりました。とりわけ、我が国自衛隊が担ってきた役割は大きく、二十一世紀を目前に控え、ますますその重要さを増そうといたしております。自衛隊の主たる任務は、我が国の平和と独立を守り、国家の存立と安全を確保するという国の防衛であります。が、平成七年十一月に策定された新防衛大綱においては、大規模災害など各種の事態への対応や、より安定した国際社会における安全保障環境の構築への貢献を行うといった新たな方向も示されております。こうした中、自衛隊機能の充実と防衛力の質的な向上を図るため、陸上自衛隊においても新たな再編が始まっており、今後香川県善通寺市の第二混成団が旅団化され、四国内に四個連隊が配置される予定であります。この機会に、徳島県への陸上自衛隊誘致の意思表示を明確にし、時期を逸することなくその実現に努力すべきであります。 誘致の第一の理由は、災害時に即応体制で臨める点であります。本県は南海道地震を初めさまざまな自然災害によって、多くのかけがえのないとうとい命や貴重な財産が失われてきました。被害が甚大な大規模災害時の支援には、これまでの例を見るまでもなく、我が国でも唯一の自己完結した装備を持つ陸上自衛隊の展開がどうしても必要となります。ところが、本県の実情を見ると、災害時には他府県の駐屯地からの救援を待つという状況があり、県民は大きな不安を感じております。陸上自衛隊が展開していないのは、全国でも我が徳島県ほか一県であります。災害時の初期初動のおくれは、すなわち人命の危機を増大させます。地元自治体と常日ごろから連携をとり、災害時には地域を熟知した部隊が速やかに被災地の救助に向かう、他府県の部隊にも的確な情報を発信し、必要な救援も受けるといったことが何より重要であります。県民の生命と財産が守られ、安全で安心して暮らせる県土づくりは県民福祉の基盤をなすものであり、すべての県民の願いであります。誘致を実現し、一日も早い災害時の即応体制が整備されることを望むものであります。 誘致の第二は、地域の活性化と経済効果であります。他県の例でも、帯同する家族などにより流入人口が増大することや、地元で採用され通う若い隊員の数も多いことなどから、雇用と定住の面でも大きな期待ができ、地元自治体への税収面などで町が潤うばかりでなく、さまざまな面で地域の活性化や経済効果が期待されています。 以上の観点から、第二混成団の旅団化に合わせ、徳島県に一個普通科連隊が配置されることを強く望むものであります。本件決議について、賛成をするものであります。議員各位の御賛同をお願いいたしまして、私の討論を終わらしていただきます。 ○議長(近藤政雄君) 四十番・谷口修君。   〔四宮・阿川両議員出席、出席議員計四十二名となる〕   (谷口議員登壇) ◆四十番(谷口修君) 私は、ただいま議題となっております「議第四号・陸上自衛隊一個普通科連隊の誘致に関する決議」に反対の立場で討論を行います。 今年は、第二次世界大戦が終結してから五十五年であります。日本は、明治維新以来、富国強兵をスローガンに軍備増強に邁進してまいりました。一九一〇年には、日韓併合で朝鮮の独立を奪い、三一年には満州事変を引き起こしました。三七年からは、泥沼の日中戦争に突入、四一年には太平洋戦争を引き起こしたのであります。日本は、大東亜共栄圏の名のもとにアジア各地を侵略し、アジアの人民に多大の犠牲をもたらしました。また、国内では、治安維持法や特高警察、憲兵などによる国民の人権が抑圧され、三百万人もの戦争犠牲者も生み出してしまったのであります。一九四五年の日本の敗戦によって、戦前の暗黒政治、ファシズム体制は崩壊いたしました。日本国憲法は、戦前の日本が犯してきた愚行の反省に立って、戦争と武力の放棄を高らかに宣言したのであります。ところが、平和な自由かつ民主的な日本建設が先にされるかに見えたのもつかの間、米ソの冷戦によってアメリカの占領政策は次第に反動的なものに変わりました。一九五〇年、朝鮮戦争の勃発によって、自衛隊の前身である警察予備隊が創設されました。また、この年、レッドパージが行われ、労働運動や社会主義運動が弾圧されました。警察予備隊は、治安維持という名目で労働運動や社会主義運動をも抑圧するためにつくられたことは明白であります。保安隊から五四年につくられた自衛隊の任務の一つに治安維持があることは、自衛隊が国民を守るどころか、国民の基本人権を抑圧する機能をも持っていることを如実に示していると思うものであります。その後、自衛隊は、日米安保体制にがっちりと組み込まれ、治安維持の機能とともに対ソ戦を担う軍事力として増強されていったのであります。その結果、今や自衛隊は世界第二の軍事力になってしまいました。 自衛隊は、日本国憲法に言う戦力であることは明白であります。歴代の保守政権は、自衛のためという奇妙な論理を使って、解釈改憲を行ってきました。しかしながら、憲法九条の改正を声高らかに叫び続けているのは、彼ら自身が自衛隊は違憲の軍隊であることを認識しているからにほかならないと思います。戦後五十五年間、自衛隊に対する国民の目は厳しく、歴代政府も専守防衛に撤すると公言してきました。しかしながら、実際は日・米・韓の軍事演習など対ソ戦を想定した軍事訓練を行ってきたことも御承知のとおりであります。ただ、名目上は、集団的自衛権は否定せざるを得ませんでした。 ところが、昨年成立した周辺事態法は、これまでの日米安保体制を百八十度変更させ、専守防衛を名目的に吹き飛ばしてしまいました。すなわち、アメリカが引き起こした戦争に日本が自動的に組み込まれる体制ができ上がったのであります。日本周辺といいますが、この周辺は地理的概念ではないということなので、東南アジアばかりか中東までも含まれる、いや世界じゅうどこも周辺であるという理解も成り立つわけであります。この周辺事態という戦争には、自衛隊が後方支援を行うことは当然のこととして、自治体や民間人も戦争勢力に参加させられるという大変な代物であります。アメリカは、ソ連の崩壊による冷戦の終結に際し、これまでの軍事戦略を対ソ戦略から世界監視戦略に変更いたしました。これは、イラクや北朝鮮のようにアメリカの言いなりにならない国を力づくで抑えつけ、アメリカを世界の憲兵として位置づけるものであります。 このようなアメリカの軍事戦略の変更に追随する形で、自衛隊も部隊の再編成を行ってきているのであります。例えば、対ソ戦に必要とされていた北海道の部隊を削減し、自衛隊の海外派兵に都合のよい四国や九州の部隊を増強しようとしています。四国では、現在二千人の陸上自衛隊がいますが、それを三千六百人に増強しようという計画であります。そのためには、新たな基地が必要なのですが、自治体に、自衛隊さん私の町に来てくださいというラブコールを送らせ、最も都合のよいところに基地を選定しようとしているのであります。こういう中で、自治体の誘致合戦が始まっているのが現在の状況であると思います。それまでも、自衛隊の基地は、騒音公害や交通妨害などさまざまな犠牲を近隣住民にしわ寄せてきましたが、周辺事態法の成立によって、これまでとは質的に違ったトラブルが引き起こされる危険性が大きくなってきたことも当然であります。 誘致請願の決議文の理由は、自衛隊が大災害に必要だと言っていますが、災害救助に鉄砲や機関銃は要りません。消防への予算を拡大するとか、災害救助隊をつくればいいのであります。人殺しの訓練は必要ありません。また、経済の活性化になるとも言っていますが、多少の迷惑料をもらっても、近隣住民の生活、生命と財産が脅かされ、騒音などに悩まされることも考えると、とても賛成するわけにはまいりません。陸上自衛隊がないのは、徳島県と奈良県だと言っていますが、海上自衛隊や航空自衛隊がある県はさほど多くはありません。 陸・海・空の三軍がそろっているところは、なおさらであります。いずれにしても、自衛隊の誘致は百害あって一利ないと言わざるを得ません。地方自治法にあるように、自衛隊の任務は、住民の安全、健康及び福祉の保持にあります。本議会が徳島県民の生命と安全を確保しようと考えるならば、自衛隊の誘致は直ちに中止すべきであると考えるのでありますが、以上、意見を申し述べて、反対討論を終わります。 ○議長(近藤政雄君) 以上をもって、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより「議第四号・陸上自衛隊一個普通科連隊の誘致に関する決議」を起立により、採決いたします。 本件は、これを原案のとおり決することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、原案のとおり可決されました。   ──────────────────────── △議第四号 陸上自衛隊一個普通科連隊の誘致に関する決議 (参照) 議第四号    陸上自衛隊一個普通科連隊の誘致に関する決議  右の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。   平成十二年三月二十一日          提 出 者      柴 田 嘉 之                     喜 田 義 明                     岡 本 富 治                     森 田 正 博                     大 西   仁                     元 木   宏                     吉 田 忠 志                     北 島 勝 也                     長 池 武一郎  賛 成 者   平 岡 一 美  竹 内 資 浩  来 代 正 文   四 宮   肇  川 端 正 義  遠 藤 一 美   嘉 見 博 之  中 谷 浩 治  近 藤 政 雄   樫 本   孝  藤 田   豊  阿 川 利 量   児 島   勝  須 見 照 彦  谷   善 雄   福 山   守  原   秀 樹  佐 藤 圭 甫   杉 本 直 樹  西 沢 貴 朗  川真田 哲 哉   久次米 圭一郎 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿   ────────────────────────    陸上自衛隊一個普通科連隊の誘致に関する決議  国家の平和と安全は、今日まで不断の努力によって確保されてきた。とりわけ、我が国の自衛隊が担ってきた役割は大きく、二十一世紀を迎え、ますますその重要さを増そうとしている。  防衛大綱においても、その主たる任務である我が国の平和と独立を守り、国の存立と安全を確保するという国の防衛に加え、大規模災害など各種の事態への対応やより安定した国際社会における安全保障環境の構築への貢献を行うといった、今後の我が国自衛隊が進むべき方向が示されているところである。  このため、自衛隊機能の充実と防衛力の質的な向上を図ることとし、新たな再編が行われており、陸上自衛隊においても、九個師団・六個旅団の十六万人体制に移行することとしている。そうした中で、香川県善通寺市の第二混成団も旅団化の対象となっており、四個連隊として、四国に分散配置されるとのことである。  現在、陸上自衛隊は、四国の他の三県をはじめ、全国の都道府県で百六十の駐・分屯地に展開されているが、全国でも陸上自衛隊が駐屯しないのは、我が徳島県他一県だけである。  特に、本県は紀伊水道から太平洋に及ぶ長い海岸線を有し、自然災害の発生しやすい地域でもあることから、災害時の支援には、即応体制で臨める陸上自衛隊の展開が是非とも必要である。  これまでも陸上自衛隊には大規模山林火災などで、救済活動等を受けているところであるが、災害が発生した場合、他県の駐屯地からの救援を待つという現状には、県民は大きな不安を感じている。  県民の生命と財産を守り、安全で安心して暮らせる県土づくりを実現するためにも、本県への陸上自衛隊の駐屯を強く望むものである。  また、陸上自衛隊が駐屯することにより、地域の活性化にも大きく寄与するものと期待を寄せるところである。  よって、本県議会は、以上の観点から防衛庁に対し、第二混成団の旅団化に合わせ、本県に一個普通科連隊が配置されることを強く望むものである。  右、決議する。   平成  年  月  日                  徳 島 県 議 会   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 次に、日程第六、「議第一号・徳島県議会委員会条例の一部改正についてより第三号に至る三件、第五号及び第六号の計五件」を議題といたします。 お諮りいたします。 以上の五件は、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより採決に入ります。 以上の五件は、これを原案のとおり決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、以上の五件は、原案のとおり可決されました。   ──────────────────────── △議第一号 徳島県議会委員会条例の一部改正について (参照) 議第一号    徳島県議会委員会条例の一部改正について  右の議案を別紙のとおり、地方自治法第百十二条及び徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。   平成十二年三月二十一日          提 出 者      来 代 正 文                     須 見 照 彦                     竹 内 資 浩                     平 岡 一 美                     大 西   仁                     谷   善 雄                     児 島   勝                     榊   武 夫                     大 田   正 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿   ────────────────────────    徳島県議会委員会条例の一部を改正する条例  徳島県議会委員会条例(昭和三十四年徳島県条例第十二号)の一部を次のように改正する。  第十九条第一項中「法令」を「法律」に改める。    附 則  この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 提案理由  地方自治法の一部が改正されたことに伴い、関係規定について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。   ──────────────────────── △議第二号 徳島県議会会議規則の一部改正について 議第二号    徳島県議会会議規則の一部改正について  右の議案を別紙のとおり、徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。   平成十二年三月二十一日          提 出 者      来 代 正 文                     須 見 照 彦                     竹 内 資 浩                     平 岡 一 美                     大 西   仁                     谷   善 雄                     児 島   勝                     榊   武 夫                     大 田   正 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿   ────────────────────────    徳島県議会会議規則の一部を改正する規則  徳島県議会会議規則(昭和五十四年徳島県議会規則第一号)の一部を次のように改正する。  第四十七条第一項中「法令」を「法律」に改める。    附 則  この規則は、平成十二年四月一日から施行する。   ──────────────────────── △議第三号 北方領土問題の早期解決に関する意見書 議第三号    北方領土問題の早期解決に関する意見書  右の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。   平成十二年三月二十一日          提 出 者      柴 田 嘉 之                     喜 田 義 明                     岡 本 富 治                     森 田 正 博                     大 西   仁                     元 木   宏                     吉 田 忠 志                     北 島 勝 也                     庄 野 昌 彦                     長 尾 哲 見                     長 池 武一郎  賛 成 者   平 岡 一 美  竹 内 資 浩  来 代 正 文   四 宮   肇  川 端 正 義  遠 藤 一 美   嘉 見 博 之  中 谷 浩 治  近 藤 政 雄   樫 本   孝  藤 田   豊  阿 川 利 量   児 島   勝  須 見 照 彦  谷   善 雄   福 山   守  原   秀 樹  佐 藤 圭 甫   杉 本 直 樹  西 沢 貴 朗  川真田 哲 哉   榊   武 夫  橋 本 弘 房  大 田   正   冨 浦 良 治  黒 川 征 一  大 西 章 英   谷 口   修  久次米 圭一郎 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿   ────────────────────────    北方領土問題の早期解決に関する意見書  我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方領土の返還実現は、戦後五十余年を経た今日においても、なお、変わることのない全ての国民の願いである。  このような中、平成十年十一月の「モスクワ宣言」において、西暦二千年までに平和条約を締結するよう全力を尽くすとの決意が再確認されたことは、問題解決に向けた大きな前進であり、北方領土の返還に寄せる国民の期待は極めて大きいものがある。  よって、政府におかれては、日本とロシア連邦との間に、真に安定的な平和友好関係を確立するため積極的な外交交渉を行い、平和条約を締結するとともに、北方領土の早期返還を実現されるよう強く要望する。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                  議   長   名  提 出 先    内閣総理大臣    外務大臣    自治大臣    総務庁長官  協力要望先    衆参両院議長    県選出国会議員   ──────────────────────── △議第五号 森林・林業・木材産業基本政策確立に関する意見書 議第五号    森林・林業・木材産業基本政策確立に関する意見書  右の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。   平成十二年三月二十一日          提 出 者      遠 藤 一 美                     冨 浦 良 治                     平 岡 一 美                     樫 本   孝                     来 代 正 文                     福 山   守                     原   秀 樹                     川真田 哲 哉                     山 田   豊                     谷 口   修          賛 成 者    提出者を除く全議員 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿   ────────────────────────    森林・林業・木材産業基本政策確立に関する意見書  森林は、木材の供給はもとより、水資源のかん養及び山地災害の防止等の機能を通じ古くから国民生活と深く関わってきた。  また、今日、地球温暖化、生物の多様性の保全など地球環境問題が大きく取り上げられ、安全、安心で快適な国民生活の基盤として、森林の重要性が改めて認識されている。  我が国の森林は、山村地域の林業や木材産業の生産活動によって守り育てられてきたが、これまでの各種施策や関係者の努力にもかかわらず、林業・木材産業の採算性の低下、山村の過疎化、担い手の減少・高齢化等から森林の荒廃が進み、林業・木材産業は衰退している。  このまま推移するならば、二十一世紀につなぐ国民生活の基盤の維持、国土保全、環境保全に対応できなくなることが憂慮される。  よって、政府におかれては、このような状況を踏まえ、森林・林業・木材産業に関する基本政策を確立するため、次の措置を講じられるよう強く要望する。  一 木材自給体制の確立と生産・消費対策の強化を図ること。  一 持続可能な森林経営を行うため税制度の改正を図ること。  一 間伐など森林整備の促進を図ること。  一 森林の国土保全、環境維持への抜本的な対策を図ること。  一 直接支払制度の創設など広範囲な森林整備の担い手の育成・確保を図ること。  一 林政に関する法体系の整備を図ること。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                  議   長   名  提 出 先    内閣総理大臣    大蔵大臣    農林水産大臣    自治大臣  協力要望先    衆参両院議長    県選出国会議員   ──────────────────────── △議第六号 アレルギー性疾患対策の早期確立を求める意見書 議第六号    アレルギー性疾患対策の早期確立を求める意見書  右の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第十四条の規定により提出する。   平成十二年三月二十一日          提 出 者      全  議  員 徳島県議会議長 近 藤 政 雄 殿   ────────────────────────    アレルギー性疾患対策の早期確立を求める意見書  近年において、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性結膜炎及び花粉症等アレルギー性疾患に悩む患者・国民の数は増加の一途をたどり、いまや「国民病」となりつつある。平成七年度の厚生省の調査によれば、乳児の29%、幼児の39%、小児の35%、成人においては21%に上っております。  その要因として、大気汚染や近年の食生活や住環境の変化における人工化学物質の多用や細菌(ダニ、カビ等)の繁殖、ストレスの増加など、さまざまなものが関与し、複雑に絡み合っていると言われています。これらの疾患に悩む患者・国民は、効果的な治療法や的確な情報のないままに、深刻な苦痛から不快な症状に至るまで、さまざまな症状に悩まされ、日常生活や社会生活にも深刻な影響がもたらされております。  こうした深刻な状況を打開するためには、アレルギー性疾患発生の仕組みの解明と、より効果的な治療法の確立が一層強く求められております。  政府においては、総合的なアレルギー性疾患対策の推進を図るために、次の事項について、より強力な対策の実現を求めるものであります。  一 乳幼児健診においてアレルギー検査が促進されるよう予算等の充実を図ること。  一 アレルギー性疾患の病態・原因の解明、効果的な治療法の開発推進のため、研究費の大幅増額を図ること。  一 アレルギー性疾患の研究拠点として、国立アレルギー総合センターを設置するとともに、アレルギー専門医の養成を図り、主要医療機関への「アレルギー科」の設置の拡充を促進すること。  一 人体に有害な食品添加物等の使用を減らすとともに、食品にかかわる原材料・添加物の成分、遺伝子組換え作物の使用の有無等について、消費者に分かりやすい表示の徹底を図ること。  一 人体に有害な作用をもたらす化学物質等の住宅等への使用は、安全なものに転換すること。  一 SOX(硫黄酸化物)、NOX(窒素酸化物)及び浮遊粒子状物質等の大気汚染物質の削減対策を強化すること。  一 花粉症等をもたらす樹種から花粉症の少ない樹種への転換を進めること。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                  議   長   名  提 出 先    内閣総理大臣    大蔵大臣    厚生大臣    農林水産大臣    建設大臣    自治大臣    環境庁長官  協力要望先    衆参両院議長    県選出国会議員   ────────────────────────   〔北島・川真田両議員退席、出席議員計四十名となる〕 ○議長(近藤政雄君) 次に、日程第七、「副議長辞職の件」を議題といたします。 副議長・川真田哲哉君から、副議長の辞職願が提出されております。 これより、川真田哲哉君の「副議長辞職の件」を起立により、採決いたします。 本件は、これを願い出のとおり許可することに御賛成の方は、御起立を願います。   (賛成者起立) ○議長(近藤政雄君) 起立全員であります。 よって、副議長の辞職は、願い出のとおり許可されました。   〔北島・川真田両議員出席、出席議員計四十二名となる〕 お諮りいたします。 ただいま副議長が欠員となりましたので、この際、「副議長の選挙」を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これより、「副議長の選挙」を行います。 選挙は、投票により行います。 議場の閉鎖を命じます。   (議場閉鎖) ○議長(近藤政雄君) ただいまの出席議員数は、四十二名であります。 お諮りいたします。 立会人に、    竹  内  資  浩  君    谷     善  雄  君    大  田     正  君の三君を指名いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 投票用紙を配布いたさせます。   (投票用紙配布) ○議長(近藤政雄君) 投票用紙の配布漏れはありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 配布漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。   (投票箱点検) ○議長(近藤政雄君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 投票は、単記無記名であります。 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて、順次御投票を願います。 点呼を命じます。   (後藤田次長点呼、投票) ○議長(近藤政雄君) 投票漏れはありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 開票を行います。    竹  内  資  浩  君    谷     善  雄  君    大  田     正  君 お立ち会いを願います。   (開票) ○議長(近藤政雄君) 投票の結果を御報告いたします。  投票総数    四十二票    有効投票    四十二票    無効投票      零票  有効投票中    原     秀  樹  君   三十三票    榊     武  夫  君     六票    山  田     豊  君     二票    長  尾  哲  見  君     一票 以上のとおりであります。 この選挙の法定得票数は、十一票であります。 よって、原秀樹君が副議長に当選されました。 議場の閉鎖を解きます。   (議場開鎖) ○議長(近藤政雄君) ただいま副議長に当選されました原秀樹君が議場におられますので、本席から、会議規則第三十二条第二項の規定による告知をいたします。   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 川真田哲哉前副議長から、退任のごあいさつがあります。   (川真田議員登壇) ◆三十番(川真田哲哉君) 副議長退任に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 顧みますれば、昨年五月臨時議会におきまして、皆様方の御推挙にあずかり、第八十四代徳島県議会副議長の重職につかせていただきました。この間、議長の驥尾につき、議会運営に当たってまいりましたが、何分にも不行き届きの点が多かったにもかかわらず、近藤議長初め議員各位、圓藤知事初め理事者の方々、また報道関係の皆様方の御指導、御協力を得まして、今日まで副議長という職を大過なく果たすことができました。ここに、皆様方の御厚情に対しまして、深く御礼を申し上げます。 なお、今後とも県勢発展のために一段の努力をいたしたいと存じますので、なお一層の御指導、御鞭撻を賜りますように心からお願いを申し上げまして、退任のあいさつといたします。本当にありがとうございました。(拍手)   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 次に、原秀樹副議長から就任のごあいさつがあります。   (原議員登壇) ○副議長(原秀樹君) 一言ごあいさつ申し上げます。 ただいまは、議員の皆様の御推挙によりまして、第八十五代徳島県議会副議長に選任をいただき、まことに身に余る光栄と感激いたしております。 本県は、間近に迫りました二十一世紀に向けまして躍進の途上にあり、この重要な時期に当県議会に寄せる県民の期待もまことに大きなものがあると思われます。それだけに、任務の重大さを痛感いたしておりますが、皆様方のお力添えをいただきながら議長を補佐し、誠心誠意円滑で公平な議会運営と県勢発展のため努力いたす所存でございます。 議員の皆様、そして知事初め理事者の皆様並びに報道関係の皆様におかれましては、今後とも御指導、御鞭撻を心よりお願い申し上げまして、就任のごあいさつといたします。どうもありがとうございました。(拍手)   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 議事の都合により、休憩いたします。      午後一時二十三分休憩   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    午後一時二十七分開議      出席議員計四十二名          (その番号・氏名左のとおりである)     一  番     川  端  正  義 君     二  番     嘉  見  博  之 君     三  番     森  田  正  博 君     四  番     喜  田  義  明 君     五  番     須  見  照  彦 君     六  番     黒  川  征  一 君     七  番     古  田  美 知 代 君     八  番     山  田     豊 君     九  番     岡  本  富  治 君     十  番     藤  田     豊 君     十一 番     谷     善  雄 君     十二 番     庄  野  昌  彦 君     十三 番     橋  本  弘  房 君     十四 番     冨  浦  良  治 君     十五 番     久 次 米  圭 一 郎 君     十六 番     長  池  武 一 郎 君     十七 番     大  西  章  英 君     十八 番     長  尾  哲  見 君     十九 番     樫  本     孝 君     二十 番     来  代  正  文 君     二十一番     竹  内  資  浩 君     二十二番     福  山     守 君     二十三番     西  沢  貴  朗 君     二十四番     吉  田  忠  志 君     二十五番     北  島  勝  也 君     二十六番     杉  本  直  樹 君     二十七番     佐  藤  圭  甫 君     二十八番     児  島     勝 君     二十九番     原     秀  樹 君     三十 番     川 真 田  哲  哉 君     三十一番     遠  藤  一  美 君     三十二番     柴  田  嘉  之 君     三十三番     平  岡  一  美 君     三十四番     四  宮     肇 君     三十五番     近  藤  政  雄 君     三十六番     元  木     宏 君     三十七番     中  谷  浩  治 君     三十八番     大  西     仁 君     三十九番     阿  川  利  量 君     四十 番     谷  口     修 君     四十一番     大  田     正 君     四十三番     榊     武  夫 君   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 日程第八、「特別委員辞任の件」を議題といたします。 本日付をもちまして、各特別委員会委員全員から、辞任をいたしたい旨の願い出があります。 お諮りいたします。 本件は、これを願い出のとおり許可することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は、願い出のとおり許可することに決定いたしました。   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 次に、日程第九、「とくしま子ども未来21プランに関する調査について」、「とくしま長寿プランに関する調査について」を議題といたします。 少子・高齢化対策特別委員会に付託の上、調査が終了するまで閉会中の継続調査をすることとなっております「とくしま子ども未来21プランに関する調査について」、「とくしま長寿プランに関する調査について」につきましては、これを「少子化対策に関する調査について」、「高齢者保健福祉計画に関する調査について」に変更するとともに、引き続き調査が終了するまで閉会中の継続調査とすることといたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 次に、お諮りいたします。 この際、任期満了となりました常任委員、議会運営委員及びただいま欠員となりました特別委員の選任の件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 「常任委員、議会運営委員及び特別委員選任の件」を議題といたします。 各常任委員会、議会運営委員会の委員の定数につきましては、   総務委員           十一名   経済委員           十一名   文教厚生委員          十名   土木委員            十名   議会運営委員          九名であります。 お諮りいたします。 各特別委員会の委員の定数につきましては、   総合交通対策特別委員     十一名   同和・人権・環境対策特別委員  十名   少子・高齢化対策特別委員    十名   水資源・下水道対策特別委員   十名といたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 お諮りいたします。 常任委員、議会運営委員及び特別委員の選任につきましては、委員会条例第六条第一項の規定により、お手元に御配布の「委員名簿」のとおり指名いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、常任委員、議会運営委員及び特別委員の選任につきましては、お手元に御配布の「委員名簿」のとおり決定いたしました。   ──────────────────────── △委員名簿  (参照)委 員 会 名委           員総務委員会竹 内 資 浩 大 西   仁 橋 本 弘 房川 端 正 義 福 山   守 榊   武 夫遠 藤 一 美 児 島   勝 大 西 章 英藤 田   豊 川真田 哲 哉経済委員会嘉 見 博 之 来 代 正 文 黒 川 征 一岡 本 富 治 西 沢 貴 朗 山 田   豊近 藤 政 雄 北 島 勝 也 長 池 武一郎阿 川 利 量 須 見 照 彦文教厚生委員会中 谷 浩 治 喜 田 義 明
    長 尾 哲 見樫 本   孝 佐 藤 圭 甫 谷 口   修元 木   宏 冨 浦 良 治原   秀 樹 大 田   正土木委員会柴 田 嘉 之 吉 田 忠 志 古 田 美知代四 宮   肇 谷   善 雄 久次米 圭一郎平 岡 一 美 杉 本 直 樹森 田 正 博 庄 野 昌 彦議会運営委員会柴 田 嘉 之 福 山   守 冨 浦 良 治樫 本   孝 吉 田 忠 志元 木   宏 北 島 勝 也来 代 正 文 庄 野 昌 彦総合交通対策特別委員会嘉 見 博 之 児 島   勝 榊   武 夫平 岡 一 美 杉 本 直 樹 長 尾 哲 見樫 本   孝 川真田 哲 哉 長 池 武一郎来 代 正 文 冨 浦 良 治同和・人権・環境対策特別委員会柴 田 嘉 之 福 山   守 古 田 美知代遠 藤 一 美 喜 田 義 明 久次米 圭一郎森 田 正 博 北 島 勝 也藤 田   豊 黒 川 征 一少子・高齢化対策特別委員会川 端 正 義 吉 田 忠 志 橋 本 弘 房岡 本 富 治 谷   善 雄 山 田   豊大 西   仁 西 沢 貴 朗阿 川 利 量 庄 野 昌 彦水資源・下水道対策特別委員会四 宮   肇 原   秀 樹 大 西 章 英竹 内 資 浩 佐 藤 圭 甫 谷 口   修中 谷 浩 治 須 見 照 彦元 木   宏 大 田   正   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) この際、申し上げます。 各委員会におかれましては、次の休憩中に、お手元に御配布いたしてあります「委員会招集通知書」のとおり、委員会を開会され、委員長及び副委員長を互選の上、その結果を議長あて御報告願います。   ──────────────────────── △委員会招集通知書  (参照)                         徳議第100号                      平成12年3月22日 各 委 員 様                      徳島県議会議長            委員会招集通知書  次のとおり,委員長及び副委員長互選のための委員会を招集いたします。委 員 会 名月 日時   刻場   所総務3月22日本会議休憩中第1委員会室経済〃〃第2委員会室文教厚生〃〃第3委員会室土木〃〃第4委員会室総合交通対策3月22日常任委員会終了後第1委員会室同和・人権・環境対策〃〃第2委員会室少子・高齢化対策〃〃第3委員会室水資源・下水道対策3月22日常任委員会終了後第4委員会室議会運営3月22日他の委員会終了後第1委員会室   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 議事の都合により、休憩いたします。      午後一時三十分休憩   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    午後一時五十三分開議      出席議員計四十名          (その番号・氏名左のとおりである)     一  番     川  端  正  義 君     二  番     嘉  見  博  之 君     三  番     森  田  正  博 君     四  番     喜  田  義  明 君     五  番     須  見  照  彦 君     六  番     黒  川  征  一 君     七  番     古  田  美 知 代 君     八  番     山  田     豊 君     九  番     岡  本  富  治 君     十  番     藤  田     豊 君     十一 番     谷     善  雄 君     十二 番     庄  野  昌  彦 君     十三 番     橋  本  弘  房 君     十四 番     冨  浦  良  治 君     十五 番     久 次 米  圭 一 郎 君     十六 番     長  池  武 一 郎 君     十七 番     大  西  章  英 君     十八 番     長  尾  哲  見 君     十九 番     樫  本     孝 君     二十 番     来  代  正  文 君     二十一番     竹  内  資  浩 君     二十二番     福  山     守 君     二十三番     西  沢  貴  朗 君     二十四番     吉  田  忠  志 君     二十五番     北  島  勝  也 君     二十六番     杉  本  直  樹 君     二十七番     佐  藤  圭  甫 君     二十八番     児  島     勝 君     二十九番     原     秀  樹 君     三十一番     遠  藤  一  美 君     三十二番     柴  田  嘉  之 君     三十三番     平  岡  一  美 君     三十四番     四  宮     肇 君     三十六番     元  木     宏 君     三十七番     中  谷  浩  治 君     三十八番     大  西     仁 君     三十九番     阿  川  利  量 君     四十 番     谷  口     修 君     四十一番     大  田     正 君     四十三番     榊     武  夫 君   ──────────────────────── ○副議長(原秀樹君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。   ──────────────────────── ○副議長(原秀樹君) この際、御報告申し上げます。 各委員長から、お手元に御配布の「委員長・副委員長名簿」のとおり、委員長及び副委員長の互選結果の報告がありましたので、御報告いたしておきます。   ──────────────────────── △委員長・副委員長名簿  (参照)委  員  会  名委  員  長副 委 員 長総務委員会 竹 内 資 浩  児 島   勝 経済委員会 岡 本 富 治  須 見 照 彦 文教厚生委員会 大 田   正  樫 本   孝 土木委員会 谷   善 雄  柴 田 嘉 之 議会運営委員会 来 代 正 文  北 島 勝 也 総合交通対策特別委員会 冨 浦 良 治  嘉 見 博 之 同和・人権・環境対策特別委員会 森 田 正 博  黒 川 征 一 少子・高齢化対策特別委員会 吉 田 忠 志  橋 本 弘 房 水資源・下水道対策特別委員会 佐 藤 圭 甫  四 宮   肇    ──────────────────────── ○副議長(原秀樹君) 次に、経済委員・近藤政雄君から、議長の職務を行う都合上、辞任いたしたい旨の願い出があります。 お諮りいたします。 この際、「議長の常任委員辞任の件」を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○副議長(原秀樹君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 「議長の常任委員辞任の件」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、これを願い出のとおり許可することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○副議長(原秀樹君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は、願い出のとおり許可することに決定いたしました。   ──────────────────────── ○副議長(原秀樹君) 議事の都合により、休憩いたします。      午後一時五十三分休憩   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    午後一時五十四分開議      出席議員計四十二名          (その番号・氏名左のとおりである)     一  番     川  端  正  義 君     二  番     嘉  見  博  之 君     三  番     森  田  正  博 君     四  番     喜  田  義  明 君     五  番     須  見  照  彦 君     六  番     黒  川  征  一 君     七  番     古  田  美 知 代 君     八  番     山  田     豊 君     九  番     岡  本  富  治 君     十  番     藤  田     豊 君     十一 番     谷     善  雄 君     十二 番     庄  野  昌  彦 君     十三 番     橋  本  弘  房 君     十四 番     冨  浦  良  治 君     十五 番     久 次 米  圭 一 郎 君     十六 番     長  池  武 一 郎 君     十七 番     大  西  章  英 君     十八 番     長  尾  哲  見 君     十九 番     樫  本     孝 君     二十 番     来  代  正  文 君     二十一番     竹  内  資  浩 君     二十二番     福  山     守 君     二十三番     西  沢  貴  朗 君     二十四番     吉  田  忠  志 君     二十五番     北  島  勝  也 君     二十六番     杉  本  直  樹 君     二十七番     佐  藤  圭  甫 君     二十八番     児  島     勝 君     二十九番     原     秀  樹 君     三十 番     川 真 田  哲  哉 君     三十一番     遠  藤  一  美 君     三十二番     柴  田  嘉  之 君     三十三番     平  岡  一  美 君     三十四番     四  宮     肇 君     三十五番     近  藤  政  雄 君     三十六番     元  木     宏 君     三十七番     中  谷  浩  治 君     三十八番     大  西     仁 君     三十九番     阿  川  利  量 君     四十 番     谷  口     修 君     四十一番     大  田     正 君     四十三番     榊     武  夫 君   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 次に、日程第十、「常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査の件」を議題といたします。 お諮りいたします。 本件は、これを各委員会から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(近藤政雄君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。   ──────────────────────── △閉会中継続調査申出書  (参照)    閉会中継続調査申出書  本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。   平成十二年三月二十二日               総務委員長 柴 田 嘉 之 徳島県議会議長  殿    記 一 事 件 1 行財政対策について       2 徳島県新長期計画の推進について       3 警察施設の整備について 二 理 由 調査未了   ────────────────────────    閉会中継続調査申出書  本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。   平成十二年三月二十二日               経済委員長 遠 藤 一 美 徳島県議会議長  殿    記 一 事 件 1 商工業の振興及び雇用対策について       2 観光振興対策について       3 農林水産業の振興対策について 二 理 由 調査未了   ────────────────────────    閉会中継続調査申出書  本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。   平成十二年三月二十二日             文教厚生委員長 杉 本 直 樹 徳島県議会議長  殿    記 一 事 件 1 福祉対策の推進について       2 保健医療対策の推進について       3 自然保護の推進について       4 文化振興対策の推進について       5 生涯学習の推進について       6 防災対策の推進について 二 理 由 調査未了   ────────────────────────    閉会中継続調査申出書  本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。   平成十二年三月二十二日               土木委員長 橋 本 弘 房 徳島県議会議長  殿    記 一 事 件 1 道路網の整備について       2 県土保全対策の推進について       3 都市施設の整備について       4 空港・港湾施設の整備について       5 住宅対策について       6 公営企業の経営について 二 理 由 調査未了   ────────────────────────    閉会中継続調査申出書  本委員会は、次の事件を閉会中もなお継続して調査する必要があると決定しましたので、徳島県議会会議規則第七十五条の規定により申し出ます。   平成十二年三月二十二日             議会運営委員長 来 代 正 文 徳島県議会議長  殿    記 一 事 件 1 議会の運営について       2 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 二 理 由 調査未了   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 以上をもって、今期定例会の会議に付議されました事件は、すべて議了いたしました。   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 知事からあいさつがあります。 圓藤知事。   (圓藤知事登壇) ◎知事(圓藤寿穂君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 二月県議会定例会も本日最終日を迎えましたが、議員各位におかれましては、平成十二年度当初予算案を初め県政各般にわたり、終始御熱心に御審議を賜り、提出いたしました議案につきましてすべて原案どおり御決定をいただき、まことにありがとうございました。 御審議を通じまして議員各位から賜りました数々の貴重な御意見、御提言につきましては、今後の県政運営に当たり、十分配意し、県勢発展のためさらに努力を重ねてまいりたいと、決意を新たにいたしております。 さて、今定例会の冒頭の所信でも申し上げましたように、本年は記念すべき歴史の節目の年であるとともに、大きな時代の転換期とも言うべき年であり、特に本県にとりましては、去る十一日の徳島自動車道の全線開通に象徴されるように、本格的な大交流と地域間競争の新たな局面の中で次世紀を迎えようとしております。私は、こうした変化を的確に見据え、県勢発展のために必要な諸施策を積極的に推進し、県民の皆様方の先頭に立って、「いのち輝く世界の郷とくしま」づくりに全身全霊を傾けてまいる所存でございますので、議員各位のなお一層の御支援、御協力をお願い申し上げます。 また、報道関係の皆様方に対しましても、厚く御礼申し上げます。 最後になりましたが、皆様方には御自愛の上、県勢発展のためますます御活躍されますよう心から祈念いたしまして、閉会のごあいさつといたします。   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今期定例会は、去る二月二十四日開会以来、本日までの二十八日間にわたる会期でございましたが、この間議員各位におかれましては、平成十二年度徳島県一般会計予算を初め各種提出案件及び県政上の重要課題について、終始御熱心に御審議を賜り、本日閉会の運びとなりました。これもひとえに各位の御精励のたまものであり、深甚なる敬意と感謝の意を表する次第であります。 また、連日議会運営に御協力くださいました知事初め理事者各位並びに報道機関の皆様方に対しても、心から御礼を申し上げます。 さて、去る三月十一日、井川池田─川之江東間の開通により、徳島自動車道が全線開通をいたしました。四国の四県都が高速道路で結ばれることにより、四国全体の経済の発展、文化の交流や地域の連携にも大きく貢献するものと確信をいたします。 こうした時期に当たり、圓藤知事を初め理事者各位におかれましては、本県発展のため、なお一層の御奮闘を期待してやまない次第であります。 時下、春暖の侯であります。皆様方におかれましては十分御自愛の上、県勢発展のため、ますます御活躍賜りますよう心から祈念をいたしまして、閉会のごあいさつといたします。(拍手)   ──────────────────────── ○議長(近藤政雄君) これをもって、平成十二年二月徳島県議会定例会を閉会いたします。      午後一時五十九分閉会   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  地方自治法第百二十三条第二項の規定による署名者            議  長   近  藤  政  雄            旧副議長   川 真 田  哲  哉            新副議長   原     秀  樹            議  員   岡  本  富  治            議  員   吉  田  忠  志            議  員   冨  浦  良  治...