山口県議会 > 2023-01-19 >
03月10日-07号

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  1. 山口県議会 2023-01-19
    03月10日-07号


    取得元: 山口県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-15
    令和 5年 2月定例会   令和五年二月山口県議会定例会会議録 第七号      令和五年三月十日(金曜日)  ────────────────────        議事日程 第七号      令和五年三月十日(金曜日)午後一時開議  第一 会議録署名議員の指名  第二 議案第一号から第四十号まで、第四十四号から第六十一号まで及び     び意見書案第一号、第二号並びに請願一件(委員長報告・採決)  第三 議案第六十二号から第六十五号まで(上程・採決)  ────────────────────        本日の会議に付した事件  日程第二 議案第一号から第四十号まで、第四十四号から第六十一号まで及び       意見書案第一号、第二号並びに請願一件  日程第三 議案第六十二号から第六十五号まで                会議に出席した議員(四十七人)                          塩   満   久   雄 君                          林       哲   也 君                          木 佐 木   大   助 君                          先   城   憲   尚 君                          友   田       有 君                          髙   瀬   利   也 君                          酒   本   哲   也 君                          平   岡       望 君                          西   本   健 治 郎 君                          二   木   健   治 君                          宮   本   輝   男 君                          藤   本   一   規 君                          高   井   智   子さん                          猶   野       克 君                          藤   生   通   陽 君                          合   志   栄   一 君                          小 田 村   克   彦 君                          曽   田       聡 君                          俵   田   祐   児 君                          吉   田   充   宏 君                          新   谷   和   彦 君                          岡       生   子 君                          島   田   教   明 君                          石   丸   典   子さん                          井   上       剛 君                          松   浦   多   紋 君                          守   田   宗   治 君                          森   繁   哲   也 君                          槙   本   利   光 君                          井   原   寿 加 子さん                          橋   本   尚   理 君                          山   手   康   弘 君                          畑   原   勇   太 君                          磯   部   登 志 恵さん                          河   野       亨 君                          笠   本   俊   也 君                          有   近   眞 知 子さん                          森   中   克   彦 君                          友   広       巌 君                          戸   倉   多 香 子さん                          上   岡   康   彦 君                          新   造   健 次 郎 君                          坂   本   心   次 君                          中   嶋   光   雄 君                          江   本   郁   夫 君                          柳   居   俊   学 君                          国   本   卓   也 君                会議に欠席した議員(なし)                                議案等の説明のため会議に出席した                    知事          村 岡 嗣 政 君                    副知事         平 屋 隆 之 君                    総務部長        内 海 隆 明 君                    総務部理事       近 藤 和 彦 君                    総合企画部長      松 岡 正 憲 君                    産業戦略部長      前 田 安 典 君                    環境生活部長      藤 田 昭 弘 君                    健康福祉部長      弘 田 隆 彦 君                    商工労働部長      小 関 浩 幸 君                    商工労働部理事     三 浦 健 治 君                    観光スポーツ文化部長  三 坂 啓 司 君                    農林水産部長      高 橋 博 史 君                    土木建築部長      和 田   卓 君                    会計管理局長      京牟礼 英 二 君                    財政課長        安 藤 公 浩 君                    公営企業管理     正 司 尚 義 君                    企業局長        今 村 政 裕 君                    教育長         繁 吉 健 志 君                    副教育長        木 村 香 織 君                    公安委員長       今 村 孝 子さん                    警察本部長       中 西   章 君                    監査委員        小 田 正 幸 君                    監査委員事務局長    本 多 昭 洋 君                    労働委員会事務局長   松 田 一 宏 君                    人事委員会事務局長   大 田 敦 夫 君                会議に出席した事務局職員                    事務局長        國 吉 宏 和 君                    事務局次長       原 田 和 生 君                    総務課長        嶋 田 英一郎 君                    議事調査課長      岡 本 正 敏 君                    政務企画室長      國 弘 敏 和 君                    秘書室長        植 木 啓一郎 君                    議事調査課主幹     作 本 真 得 君                    主査兼議事記録係長   益 本 悟 史 君                    主任          河 村 美也子さん                    主任          賀 山 智 江さん                    主事          佐 伯 和 樹 君   ─────────────    午後一時開議 ○議長(柳居俊学君) これより本日の会議を開きます。   ───────────── △日程第一会議録署名議員の指名 ○議長(柳居俊学君) 日程第一、今期定例会における会議録署名議員の指名を行います。 岡生子君、酒本哲也君を指名いたします。   ───────────── △日程第二議案第一号から第四十号まで、第四十四号から第六十一号まで及び意見書案第一号、第二号並びに請願一件 ○議長(柳居俊学君) 日程第二、議案第一号から第四十号まで、第四十四号から第六十一号まで及び意見書案第一号、第二号並びに請願一件を議題といたします。   ──────────────────────    委員長報告 ○議長(柳居俊学君) これより所管委員会における議案、意見書案及び請願の審査の経過並びに結果に関し、各委員長の報告を求めます。 環境福祉委員長 新造健次郎君。    〔環境福祉委員長 新造健次郎君登壇〕(拍手) ◆環境福祉委員長(新造健次郎君) 環境福祉委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び所管事項全般にわたり、執行部に説明を求め、質疑、検討の結果、議案第一号及び第四十四号のうち本委員会所管分の議案二件については、賛成多数により、議案第二十二号のうち本委員会所管分並びに議案第二号、第十二号、第十四号、第二十八号から第三十三号まで、第四十号、第五十四号及び第五十六号の議案十三件については、全員異議なく、いずれも可決すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、健康福祉部関係では、 新型コロナウイルス感染症対策について、 国は感染症法上の位置づけを二類相当から五類に変更することを明らかにしたが、このたびの国の動きについて、どのように受け止めているのか。 また、相談体制や検査対応、医療提供体制の整備など様々な課題が想定されるが、どのように対応するのかとの質問に対し、 これまで、幾度にもわたり、変異株による感染拡大の波を経験したが、市町や医療関係機関との連携の下、ウイルスの特性に即した対策を機動的に実施し、乗り越えてきた。このたびの国の決定は、ウイズコロナ下での社会経済活動の正常化に向け、新たな段階に進んだものと認識している。 五類変更後は、自主的な感染症対策がベースとなるため、県民に不安や混乱を与えることがないよう、円滑に移行することが重要であることから、体調変化時の相談等に応じる受診・相談センターの運用や、高齢施設等の従事に対する検査を引き続き実施していく。 また、これまでコロナ診療経験がない医療機関に対し、院内感染対策の支援等を行い、広く一般的な医療機関で安心して受診できる体制を確保していくとの答弁がありました。 これに関連して、O 他県との連携についてなどの発言や要望がありました。 次に、少子化対策について、 本県における少子化の現状とその要因についての見解、また、来年度以降の取組について伺うとの質問に対し、 本県の出生数は減少傾向が続き、少子化に歯止めがかからない厳しい状況にあり、二十五歳から三十九歳の女性人口の減少、未婚化、晩産化や経済情勢など様々な要因が考えられる。 来年度は、やまぐち婚活応縁隊を結成し、地域のつながりを生かした結婚の後押しをするとともに、結婚に対する前向きな意識や結婚を応援する機運の醸成を図るため、山口きらら博記念公園において、ブライダル業界と連携したイベントを開催することとしている。 さらに、まちかどネウボラに助産師を派遣し、専門的知見に基づいた指導や助言が受けられる相談体制の強化、また、家事負担の軽減につなげるため、第三子以降の出生世帯に対する家事代行サービスの利用券の贈呈などを行う。 これまでも、少子化対策の推進については国に要望してきたところであるが、今後も、国と歩調を合わせた少子化対策を進めていくとの答弁がありました。 これに関連して、O 子育て支援の取組等についてO 結婚応縁センターの取組状況等について このほか、O 県内の専門医の状況についてO 産婦人科・小児科オンライン相談の体制についてO 医療人材バンクの実績と取組についてO 県立病院機構の第四期中期計画についてO 県立総合医療センターの機能強化等についてO 特定健診の受診率向上等についてO 国民健康保険標準保険料引上げ等についてO 南方地域戦没慰霊祭の参列遺族への支援についてO 障害ICTサポートセンターの運用についてO 低出生体重児向けの手帳についてO 病児保育のオンライン化についてO 障害児に特化した保育所等の設置についてO 障害児を育てる親の相談場所についてO 乳幼児医療費助成制度の拡充についてO 安心安全保育体制強化事業についてO 保育所の耐震化についてO 保育士の配置基準についてO 新生児の先天性代謝異常検査についてO 子ども家庭センターの設置についてO ヤングケアラーの相談窓口設置についてなどの発言や要望がありました。 次に、環境生活部関係では、 脱炭素化に向けた取組について、 来年度当初予算における、民生部門に対する新たな取組はどのようなものかとの質問に対し、 家庭向けの取組として、共同購入支援事業により、太陽光発電や蓄電池の購入希望を県内から募り、一括調達によるスケールメリットを生かし、通常よりも安い費用での設置を可能とすることで導入を促進していく。 また、事業向けの取組として、中小企業を対象とした設備導入補助事業により、国の交付金や脱炭素社会実現基金を活用した自家消費型の太陽光発電、蓄電池等の導入補助に加え、県産品登録された設備に対しては、県独自の上乗せ補助を実施していく。 今後とも、県民や事業の理解と参画を得ながら、実効性のある取組を着実かつ速やかに推進していくとの答弁がありました。 次に、ニホンジカの管理対策について、 ニホンジカの生息状況と、その被害防止に向けた捕獲頭数の増加について、どのように取り組むのかとの質問に対し、 ニホンジカは県西部を中心に生息しており、その生息頭数は増加傾向にある。令和三年度末における推定生息数は約三万六千頭と過去最高となっており、減少に転じさせるためには、毎年約一万頭の捕獲が必要である。 このため、捕獲強化に向けて、効率的な捕獲方法であるくくりわなについて、令和四年度に規制を撤廃した。 なお、ニホンジカの管理対策については、指定管理捕獲等事業による捕獲等に加え、農林水産部と連携しながら総合的に取り組んでまいるとの答弁がありました。 このほか、O 人口減少問題への対策についてO 犯罪被害等支援についてO DV対策についてO つながりサポート事業についてO LGBTQへの対応についてO ゼロカーボン・ドライブ普及啓発拠点整備事業についてO ZEHの啓発・導入支援についてO 省・創・蓄エネの導入促進事業についてO 山口県食の安心・安全推進基本計画の改定についてO 旅館等でのレジオネラの防止対策についてO 動物愛護管理推進事業についてO ごみのポイ捨て防止についてO 海洋ごみ対策についてO 廃棄物の3R推進についてO 希少野生動植物保護支援員の人数の推移についてO 生物多様性やまぐち戦略の見直しについてなどの発言や要望がありました。 終わりに、意見書案について御報告申し上げます。 本委員会に付託された意見書案第二号の国民皆歯科健診の実現を求める意見書案については、我が国の成人期以降の歯科健診受診体制は不十分な状況であり、国において、昨年六月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針二○二二に、国民皆歯科健診についての具体的な検討を行うことが初めて盛り込まれたことを踏まえ、具体的な検討を早急に進めるよう、国に強く求めていきたいなどの意見があり、採決の結果、賛成全員により、可決すべきものと決定をいたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手) ○議長(柳居俊学君) 商工観光委員長 石丸典子さん。    〔商工観光委員長 石丸典子さん登壇〕(拍手) ◆商工観光委員長(石丸典子さん) 商工観光委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び所管事項全般にわたり、執行部に説明を求め、質疑、検討の結果、議案第一号、第四十四号及び第六十一号のうち本委員会所管分並びに議案第十五号の議案四件については、賛成多数により、議案第九号、第二十二号、第二十四号及び議案第五十一号のうち本委員会所管分並びに議案第三号、第四十五号、第五十七号の議案七件については、全員異議なく、いずれも可決すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、商工労働部関係では、 企業誘致の推進について、 企業誘致優遇制度の拡充は、本県の立地競争力強化の点でどのような意義があると捉えているか。また、補助金の活用が見込まれる企業へのアプローチを今後どのように進めていくのかとの質問に対し、 デジタル化やグリーン化、製造拠点の国内回帰に対する国の経済政策が大きく進展し、成長分野に係る企業の設備投資が活発化する中、地方の自治体間における地域間競争は激化している。 こうした中、企業の設備投資等に対する補助上限を最大五十億円とするほか、誘致企業が確実に雇用を確保し、円滑に操業できるよう、県外からの若年層及び女性の転入に対し加算を行う雇用奨励金の拡充など、中四国・九州で最高水準の優遇制度を創設することで、他県と競合する案件の誘致を優位に進めていけると考えている。 また、企業へのアプローチについては、企業の投資情報に詳しい専門機関の協力も得ながら、成長分野への投資が見込まれる企業リストを作成し、東京・大阪事務所を中心に、企業への折衝をより強力に行っていくとともに、このたび拡充する優遇制度や産学公で構成するネットワーク協議会などを活用し、本県産業力の強化に資する優良企業の誘致に向けた積極的な誘致活動を展開していくとの答弁がありました。 これに関連して、O 新たな産業団地の整備についてO 誘致企業撤退時の対応についてなどの発言や要望がありました。 次に、中小企業に対する物価高騰緊急対策について、 原油価格や物価の高騰等により、厳しい経営環境に置かれる中小企業に対する支援にどのように取り組むのかとの質問に対し、 物価高騰等により、企業物価指数の大幅な上昇等に見られるように、企業経営に大きな影響が及んでおり、今後も、さらなる上昇や高止まりが懸念されている。 引き続き、厳しい状況にある事業への影響を緩和し、その事業継続を支援するため、省エネ機器等の導入補助を行うほか、消費需要喚起を目的としたECサイト等での商品販売に対する送料支援や、クラウドファンディングを活用した店舗支援等の物価高騰対策を実施することとしている。 予算成立後は、中小企業支援機関等との関係機関と連携を強化し、支援を必要とされる事業へ速やかに届くよう、これら事業の周知や募集を含め、中小企業に対する支援にしっかりと取り組んでまいるとの答弁がありました。 これに関連して、O 事業への支援策の周知についてなどの発言や要望がありました。 このほか、商工業振興関連では、O 中小企業の脱炭素化に向けた取組についてO 社会起業家の育成についてO やまぐち産業労働プラン(最終案)についてO 産業労働部の設置についてO 商工会・商工会議所の体制強化についてO 中小企業のデジタル化の推進についてO 中小企業のリスキリングの推進について 雇用・人材育成関連では、O 就職氷河期世代の就労支援についてO 女性デジタル人材の育成についてO 働き方改革の推進について 電力関連では、O 電気料金の値上げについてO GX実現に向けた基本方針と第六次エネルギー基本計画に対する県の認識についてO 上関原発建設計画に対する県の対応についてO 原子炉設置許可申請について 労働委員会関連では、O 下関市立大学における不当労働行為についてなどの発言や要望がありました。 次に、観光スポーツ文化部関係では、 インバウンドの再起動について、 今年度の事業では、ビッグデータを分析したターゲットの明確化や、情報発信の最適化などのマーケティング戦略にも取り組まれてきたが、その成果をどのように生かし、インバウンドの拡大に向け、どのように取り組むのか。 また、山口宇部空港における国際線の再開や将来の定期便化に向けては、アウトバウンドの確保も課題であると考えるが、どのように取り組むのかとの質問に対し、 これまでの取組において、市場ごとのターゲット層や興味・関心、有効な情報発信の手法などを明らかにしたところであり、来訪数、旅行支出額などから、来年度は、特に誘客効果が見込まれる台湾へのプロモーションを強化することとしている。 具体的には、台湾最大の訪日観光情報サイトやテレビ番組、人気の高い台湾プロ野球の試合会場での観光PRなど、ターゲット層に適した媒体を複合的に活用した集中的かつ戦略的なプロモーションにしっかりと取り組んでまいる。 また、国際線の再開に向けては、令和五年度中の韓国との定期便化、台湾やベトナムからのチャーター便の誘致に向け取組を進めており、アウトバウンド向けの旅行商品造成に対する支援や運航当初の知名度アップに向けた県民へのプロモーションの実施など、インバウンドの需要はもとより、アウトバウンドの需要を確保するための取組を実施することとしているとの答弁がありました。 次に、アウトドアツーリズムの推進について、 コロナ禍で生じた新たなニーズを踏まえ、アウトドアツーリズムの推進に向け、キラーコンテンツ開発に取り組むとされているが、その具体的な内容はどのようなものか。 また、この取組を通じて、観光地域づくりや観光消費の向上にどのようにつなげていくのかとの質問に対し、 大がかりなハード整備にも対応できるよう、上限額一億円、補助率四分の三と思い切った補助制度を新たに創設し、本県特有の自然形状を存分に生かした、大規模で付加価値が高く、本県にこれまで例のないアウトドアツーリズムを象徴する、山口ならではのキラーコンテンツの開発を力強く進めてまいる。 また、この取組に当たっては、開発事業費の支援だけにとどまらず、地域の関係等が一丸となって観光地域づくりを推進できるよう、新たに立ち上げるアウトドアツーリズムを推進する協議会において、やまぐちDMOと連携を図りながら、コンテンツを活用した誘客や、食や温泉等の観光資源を組み合わせた周遊の促進など、地域による観光消費の向上をテーマとしながら、実践的な取組を進めることで、観光地域づくりにつなげてまいるとの答弁がありました。 このほか、観光振興関連では、O 観光地の受入れ環境整備についてO 新たな観光プロモーションの展開についてO 地方ローカル線の観光利用の促進についてO 長生炭鉱跡地の観光資源としての活用について 交通政策関連では、O 地方ローカル線の維持・確保についてO 地域公共交通の維持・確保について 国際交流関連では、O 国際交流の推進についてO 長生炭鉱について スポーツ推進関連では、O 部活動の地域移行に向けた取組について 文化振興関連では、O 地域による文化資源の磨き上げについて 県史編さん関連では、O 県史編さん事業の実績についてなどの発言や要望がありました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手) ○議長(柳居俊学君) 農林水産委員長 西本健治郎君。    〔農林水産委員長 西本健治郎君登壇〕(拍手) ◆農林水産委員長(西本健治郎君) 農林水産委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び所管事項全般にわたり、執行部に説明を求め、質疑、検討の結果、議案第一号、議案第二十二号、議案第四十四号及び第六十一号のうち本委員会所管分並びに議案第四号から第六号まで、第十三号、第二十号、第三十四号、第四十六号から第四十八号まで及び第五十五号の議案十四件については、全員異議なく、いずれも可決すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、農林業の知と技の拠点について、 施設の供用開始に向けた取組を伺うとの質問に対し、 農林業の知と技の拠点は、農業大学校や農業試験場等の統合メリットを生かして、本県農林業の人材育成や新技術開発の核となることが期待されており、新設する土地利用学科等において即戦力となる人材の育成に取り組むとともに、民間企業等の力を積極的に取り入れたプラットフォーム体制を構築し、本県独自の新技術開発の取組を加速化していく。 さらに、新設する食品加工オープンラボでは、六次産業化支援や体験イベント等、消費を含めた多様な連携交流事業を行うなど、広く県民に活用される拠点となるよう取組を充実していくとの答弁がありました。 次に、県産農林水産物等の輸出拡大について、 これまでの取組や課題を踏まえた新たな戦略について伺うとの質問に対し、 本県には、フグや和牛など、味や品質で高い評価を受けている県産品もあるが、小ロットであることや、商品集約等を行う商社がいないことが課題となっている。 新たな戦略では、地域間競争に打ち勝つことができるよう、輸出先国のニーズに対応した高品質な品目を多数集約した大ロット化による輸送コストの優位性を確保できる仕組みを構築し、多品目で大ロットの輸出を推進することとしており、令和八年度には、県産農林水産物等の輸出額について、現状の二・六倍となる七億円の達成を目指しているとの答弁がありました。 これに関連して、O アフターコロナを見据えた県産農林水産物の海外展開についての発言や要望がありました。 次に、県産飼料生産・利用拡大促進事業について、 本事業の趣旨とその取組内容について伺うとの質問に対し、 本事業は、水田等を活用した県産飼料の生産拡大や広域流通体制の構築等による利用拡大を進めるとともに、病害に強い飼料作物の普及により、輸入飼料から国際情勢等に影響を受けにくい県産飼料への転換を図るものである。 具体的には、生産に必要な機器や飼料の保管に必要なストックヤードの整備などへの支援を行うとともに、飼料の作付面積拡大に対する経費の一部を助成することとしている。 また、専門家を派遣し、飼料生産に係る技術指導や経営面への助言を行うとともに、耕種農家と畜産農家の飼料の需給マッチング等を行うこととしているとの答弁がありました。 このほか、農業関係では、O 豚熱発生に伴うジビエ利用への支援についてO やまぐち農林漁業ステキ女子の確保対策についてO 鳥獣被害の対策と捕獲方法についてO 県産農林水産物のさらなる需要拡大についてO やまぐち旬彩の宿の認知度向上についてO きらら博記念公園を拠点とした活力創出における農林水産部の取組についてO デジタルサイネージの活用状況についてO ぶちうま!アプリ利用拡大の方法についてO 就農支援資金特別会計予算の執行状況についてO 農福連携による労働力の確保についてO 山口県種苗条例の策定状況と今後の取組についてO 農業分野におけるJクレジットの取組についてO 有機農業推進計画における有機農業の目標達成に向けた取組等についてO 家畜伝染病の要因と防疫対策について 林業関係では、O 林業事業体の確保・育成の取組強化についてO 森林Jクレジット活用推進事業の取組と効果についてO 県内における木質ペレットの製造についてO エリートツリーコンテナ苗安定供給体制整備事業の狙いと取組についてO 新たなドローン緑化技術による山地災害復旧促進事業の狙いと取組についてO 太陽光発電事業に係る林地開発の許可等についてO 森林保全巡視指導員の配備状況についてO ゴルフ場跡地における太陽光発電計画について 水産業関係では、O やまぐち型養殖業推進事業の概要と方向性についてO やまぐちほろ酔い養殖業推進事業の取組状況と今後の販売展開についてO クロマグロの資源管理についてO 長門市に打ち上げられた鯨の対応についてO 魚が大量に打ち上げられた際の対応についてO 新たに建造される捕鯨母船関鯨丸と現行船日進丸の違いについてO 鯨肉の消費拡大についてO 藻場保全に対する今後の取組についてO Jブルークレジットの申請の手続等についてなどの発言や要望がありました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手) ○議長(柳居俊学君) 土木建築委員長 俵田祐児君。    〔土木建築委員長 俵田祐児君登壇〕(拍手) ◆土木建築委員長(俵田祐児君) 土木建築委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び所管事項全般にわたり、執行部に説明を求め、質疑、検討の結果、議案第六十一号のうち本委員会所管分については、賛成多数により、議案第一号、第九号、第二十二号、第二十四号、第二十七号、第四十四号及び第五十一号のうち本委員会所管分並びに議案第十一号、第十六号から第十八号まで、第二十五号、第三十五号、第三十八号、第五十三号及び第五十八号から第六十号までの議案十八件については、全員異議なく、いずれも可決すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、土木建築部関係では、 山口きらら博記念公園の交流拠点化に向けた新たな構想の策定について伺うとの質問に対し、 山口きらら博記念公園については、山口の豊かさや住みよさを実感できる交流拠点として、また、県外の人に山口の魅力を感じ、訪れてもらえる集客拠点として整備を行うこととしている。 このため、来年度は、拠点施設にふさわしい施設整備やイベントの開催等による交流拡大の取組の方向性を示した基本構想を策定することとしている。 策定に当たっては、まず、県民参加による構想検討ワークショップや民間活力の導入を図るためのサウンディング調査、宿泊利用やモビリティー導入等の社会実験を実施するなど、幅広く意見を聞きながら検討を進めることとしており、できるだけ早期に素案を作成したいとの答弁がありました。 これに関連して、O シンボルイベント開催に向けてのコンセプトの検討やコンテンツホルダーの発掘についてO 拠点化に向けた民間団体との連携についてO 山口きらら博記念公園交流拠点化推進室を設置する意義と想定される効果についてなどの発言や要望がありました。 次に、公共事業関係の予算について、 県財政が厳しい中、公共事業関係予算の確保に向け、どのような考え方で今回の当初予算の編成を行われたのかとの質問に対し、 県財政が厳しく、公共事業関係予算の大幅な増額が見込めない中で、令和五年度当初予算については、やまぐち未来維新プランに掲げる施策の早期具現化に向け、特に、新たな県づくりの本格始動と予算配分の重点化を踏まえた予算編成を行った。 具体的には、本県の産業力強化に資する港湾や幹線道路網等の基盤整備、大規模な自然災害に備える河川改修や砂防等の防災・減災対策、橋梁やトンネル等の社会インフラの老朽化対策等について、着実に取組を推進するために必要な予算を確保したところである。 こうした結果、令和五年度当初公共事業関係予算の一般会計の総額は約六百十二億円と対前年度比一○二・一%を確保するとともに、老朽化対策については約百二十五億円と対前年度比一四三・五%の予算を確保したところであるとの答弁がありました。 これに関連して、O 老朽化対策についてO 産業・交流基盤の整備についてO 再編関連特別地域整備事業についてなどの発言や要望がありました。 このほか、O 港湾整備等の推進についてO 建設DXの推進についてO 山陰道の建設促進についてO くし山県営住宅の建て替えについてO 津布田海岸の整備についてO 河川のしゅんせつについてO 上関原発に係る公有水面埋立免許についてO ダムの耐震性についてO 港湾の維持管理についてO 道路の外側線の補修についてO 建設産業活性化推進事業についてO 持続可能なまちづくりの取組についてなどの発言や要望がありました。 次に、企業局関係では、 工業用水道施設の強靱化や老朽化対策を今後どのように進めるのかとの質問に対し、 企業局では、自然災害の発生時においても、安定した給水が継続できるよう工業用水道施設の耐震化や停電対策等を進め、施設の強靱化を図っており、来年度は主に、周南地区において、配水槽の耐震補強や耐震性を備えたバイパス管の整備などの管路の耐震化、宇部・山陽小野田地区や下関地区において、水路橋の耐震補強等を行うこととしている。 また、施設の多くが建設から四十年以上を経過し、更新時期を迎えていることから、実施時期の最適化や事業費の平準化を図りながら、施設の更新等を進めているところであり、来年度は主に、周南地区や宇部・山陽小野田地区等において、耐震性を備えた管路への更新、周南地区や下関地区等において、ポンプ設備に電力を供給するための受変電設備や各ユーザー企業への送水をコントロールするための監視制御設備の取替えなどを行うこととしている。 企業局としては、今後も引き続き、工業用水道施設の強靱化や老朽化対策を計画的かつ着実に進め、工業用水の安定供給に努めてまいるとの答弁がありました。 このほか、O 工業用水道事業の事業運営に係る予算編成の考え方についてO 工業用水の需要開拓の取組についてO 平瀬発電所建設事業の進捗状況等についてO 佐波川発電所のリニューアルについてO 水力発電の普及啓発についてO やまぐち維新でんきの申込み状況についてO 未利用落差を活用した小水力発電所の開発についてO 小水力発電開発促進支援事業についてO 新たなエネルギー開発としての風力発電についてO 今後の水力発電の開発の可能性についてO 水源林整備推進事業についてO 企業局経営の進め方についてなどの発言や要望がありました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手) ○議長(柳居俊学君) 文教警察委員長 髙瀬利也君。    〔文教警察委員長 髙瀬利也君登壇〕(拍手) ◆文教警察委員長(髙瀬利也君) 文教警察委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び所管事項全般にわたり、執行部に説明を求め、質疑、検討の結果、議案第一号のうち本委員会所管分並びに議案第三十六号の議案二件については、賛成多数により、議案第二十四号及び第四十四号のうち本委員会所管分並びに議案第三十七号の議案三件については、全員異議なく、いずれも可決すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、教育関係では、 いじめ・不登校対策の充実について、 来年度から全国初の取組として新たに実施される、中学校及び高校ゼロ年生からの教育相談事業において、対象を中学校、高校入学前の児童生徒とした理由と、その期待される効果について伺うとの質問に対し、 小・中・高校のいじめの認知件数及び新規不登校児童生徒数を学年別の割合で見ると、いじめの認知件数の割合は中学校一年生と高校一年生で、新規不登校児童生徒数の割合は高校一年生で大きい状況にあることから、中学校及び高校に入学前の児童生徒を対象とした取組を進めることとした。 各生徒の悩みや特徴等を入学前に学校が把握できるため、入学後も切れ目のない支援を行うことができることや、四月当初からスクールカウンセラーとの関係が構築できているため、学校生活で不安や悩みを感じたときは、すぐにスクールカウンセラーへつなぐことができること等の効果が期待されるとの答弁がありました。 次に、教員不足への対策について、 来年度は中学校二・三年の三十五人学級化などを臨時的に見送るとのことだが、今回の変更措置に係る詳細と現在の状況に至った原因について伺う。 また、今回の変更は緊急避難的な措置として、令和六年度からは三十五人学級としてほしいが、新たな取組も含め、今後、教員の確保にどう取り組むのかとの質問に対し、 本年一月上旬の各市町教委からの報告により、来年度に雇用を希望する再任用や臨時的任用の教員が、例年と比べて減少することが見込まれたため、任用を希望しない教員に対して、改めて個別に意向を確認するなどの緊急調査を行った結果、来年度当初、教員が大幅に不足することが判明した。 県教委としては、この結果も踏まえ、大変厳しい判断ではあるが、今回の教員不足の状況においても、学級担任の確保や各教科の履修が全県で実施できるよう、中学校二・三年の三十五人学級化やその他加配の一部を臨時的に見送ることとし、一月末に各市町教委に連絡したものである。 臨時的任用教員等の確保には、志願の一層の確保が必要であるため、今月二十五日にオンライン説明会を緊急開催するとともに、来年度は新たに、人づくりを支える教師確保推進事業を行うこととしており、魅力PR動画の作成や、いわゆるペーパーティーチャーに向けた教職入門セミナーの実施、また、教員免許未取得を対象とした特別選考の新設を予定している。 これまで以上に、教員の仕事のやりがいや山口県教育の魅力を積極的に発信することなどにより、教員を志望するの拡大に努めるとともに、市町教委と臨時的任用教員の確保や新たな人材の掘り起こしを行うなど、中学校二・三年の三十五人学級化の臨時的な見送りが一年限りとなるよう取り組んでまいるとの答弁がありました。 このほか、O 子供の体力の向上についてO モンスターペアレントに対する教員支援の取組についてO 教員不足の解消に向けた決意についてO 県教委とハワイ州教育局との教育分野の協力に関する覚書についてO 次世代の教育環境デジタル化推進事業の取組についてO 県立高校再編に伴う高校生の通学支援についてO 県内大学の魅力の発信についてO 公立夜間中学に係るニーズ調査の結果等についてO 山口県の英語教育についてO 外国人との共生社会に向けた取組についてO 障害雇用率達成のための取組についてO 県立高校再編による小規模校・分校の廃止についてO やまぐちの未来を創る!フロントランナー育成事業等の新年度予算における取組についてなどの発言や要望がありました。 次に、警察関係では、 犯罪捜査の高度化について、 捜査のデジタル化を推進するため、来年度から捜査支援分析課が新設されるが、デジタル化に対する現状認識、新設課の業務内容や期待される効果について伺うとの質問に対し、 情報通信技術の発展に伴い、秘匿性の高いSNSアプリなど新たなデジタル技術が犯罪の手段として悪用され、うそ電話詐欺などにおいて、犯罪のスピード化、広域化が進む中、警察捜査においても、社会に普及するデジタル技術のさらなる活用や最新システムの導入等による、捜査の一層のデジタル化、高度化が求められており、捜査支援分析体制の強化が不可欠であると認識している。 本年四月、新たに設置される捜査支援分析課では、各種捜査支援システムを活用した情報、犯罪手口等の分析や防犯カメラ映像、スマートフォンデータの解析など、社会や犯罪情勢の変化に対応した捜査をより一層推進し、日々発生する犯罪の早期検挙・解決を図り、県民生活の安全と安心の確保に取り組んでいく。 捜査支援をより強力に推進することで、聞き込みや取調べなど、真に人にしかできない捜査に限られた人員を集中投入することが可能となるほか、これまで人の力に頼っていた捜査を、デジタル技術を活用して行うことにより、捜査の効率化、スピード化が図られるものと考えているとの答弁がありました。 このほか、O サイバー犯罪対策についてO 女性活躍促進の取組についてO 高齢交通死亡事故多発警報発令中の取組強化についてO 総理警護の反省、教訓とG7広島サミットに向けた取組についてO 時間外勤務削減等の働き方改革についてO 警察犬の活動状況についてO 警察業務のデジタル化の取組についてO 成人年齢引下げによる契約に関する被害防止対策等についてO 懲戒処分に至らない非違事案の判断基準等についてO 高齢の防犯指導等の安全対策についてなどの発言や要望がありました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手) ○議長(柳居俊学君) 総務企画委員長 畑原勇太君。    〔総務企画委員長 畑原勇太君登壇〕(拍手) ◆総務企画委員長(畑原勇太君) 総務企画委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び所管事項全般にわたり、執行部に説明を求め、質疑、検討の結果、議案第一号、第二十七号及び第四十四号のうち本委員会所管分並びに議案第七号、第八号、第十号、第十九号、第二十一号、第二十三号、第二十六号、第三十九号、第四十九号、第五十号及び第五十二号の議案十四件については、全員異議なく、いずれも可決すべきものと決定をいたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、デジタル改革の深化・加速化について、 デジタル社会の実現に向けては、デジタル改革の成果をより多く県民が実感できるよう、デジタル実装を軸に取組を推進していくことが重要と考えるが、今後どのように取り組んでいくのかとの質問に対し、 デジタル技術の活用は、実証段階を経て、技術を様々な分野の現場に組み入れ、役立つものに仕上げ、大きく広げる実装の段階に進む必要があり、このたびのやまぐちデジタル改革基本方針の改定に当たって、人にやさしいデジタル社会実現特別委員会からの提言等を踏まえ、デジタル実装により、県民の実感を高めることを取組の主眼に据えたところである。 改定後の基本方針では、これまでの取組成果や特別委員会からの提言等を生かし、新たな取組も加えて、具体的取組の発展・強化を図ったところであり、この基本方針に基づき取組を進めることにより、目に見える成果を上げ、他県に先んじた先進的な取組も生み出していけるものと考えている。 さらに、デジタル実装推進基金の創設により、デジタル推進局が中心となって、県政の各分野における取組をデジタル実装を目指すものへ先導、集中させてまいる。 こうしたデジタル実装の取組を軸に、デジタル改革をさらに深化・加速化し、県民の暮らしをデジタルが支え、より豊かなものとできるよう、確かな成果を上げていくことを目指し、取組を進めてまいりたいとの答弁がありました。 これに関連して、O やまぐちデジタル改革基本方針に基づく取組の成果と課題についてO 山口県デジタル実装推進基金で行うデジタル実装事業についてO 行政分野におけるデジタル実装の成果と今後の取組についてO マイナンバーカードの利用拡大に向けた市町への支援についてO 光ファイバーの未整備地域への対応についてO デジタル人材の育成に関わる成果と今後の取組についてO 高齢のニーズを踏まえたデジタルディバイド対策についてO デジタル技術による業務効率化や生産性向上の実績や課題についてなどの発言や要望がありました。 次に、新たな体制による今後の産業戦略の展開について、 新年度には、産業戦略部と商工労働部が一体化し、産業労働部が新設されるが、これまでの産業戦略部の実績をどのように評価しているか。 また、新たな組織体制の下、脱炭素化への対応や海外展開の推進等の取組をどのように進めていくのかとの質問に対し、 産業戦略部は、平成二十五年四月に産業戦略本部とともに設置され、これまで、産業や支援機関、関係部局等との連携の下、産業インフラの充実や重点成長分野の事業化、企業誘致など様々な取組を進めてきた。 一方で、脱炭素化の世界的潮流やデジタル化の急加速など、産業界を取り巻く環境は大きく変化している。 とりわけ脱炭素化への対応は、CO2を多く排出するコンビナート企業等を有する本県にとって喫緊の課題であることから、やまぐちコンビナート低炭素化構想や、これを核とした、やまぐち産業脱炭素化戦略の策定を進めてきたところであり、これらの具現化に向けた基金の創設や関係予算の編成を行ったところである。 また、今後、未来維新プランや産業脱炭素化戦略等に基づく取組を本格化させるに当たり、産業戦略部と商工労働部を一体化することは、統一した指揮命令系統の下で関係課が連携し、迅速かつ柔軟な意思決定、事業展開ができる効率的な組織体制が構築され、脱炭素化への対応や海外展開の推進など、産業界を取り巻く課題の解決に、一層のスピード感を持って対応できるものと考えているとの答弁がありました。 これに関連して、O やまぐち産業脱炭素化戦略(最終案)に対する企業等からの意見や評価についてO 戦略の具現化に向けた基金や施策の概要についてO カーボンニュートラルコンビナートの概要及びその実現に向けた事業展開の見込みについてO 自動車関連産業の電動化への対応について このほか、戦略的な海外展開の推進に関連して、O ASEAN諸国訪問の成果を踏まえた具体的な対応についてO 新設される海外展開推進室の取組内容についてなどの発言や要望がありました。 次に、人を引きつける魅力ある県づくりの推進について、 先日、総務省が公表した昨年の住民基本台帳人口移動報告において、中国五県で唯一、本県の転出超過の状況が改善したとの報道を目にした。 課題山積と言われる中にあっても、県づくりの取組に成果が出ている点もあり、こうした点に目を向け、さらに伸ばしていくという発想が大切だと考えるが、やまぐち未来維新プランの下、特に若者を引きつける魅力ある県づくりに、今後どのように取り組んでいくのかとの質問に対し、 これからは、若い人が地域で活躍し、また、若者が住みやすいと感じられる町にしていくことが地域の活性化につながると考えている。 そのため、やまぐち未来維新プランに掲げたプロジェクトのうち、特に若い人のチャレンジを応援していくための取組として、来年度は、産業維新では、起業を志す若者に向けたチャレンジへの支援に、大交流維新では、山口きらら博記念公園の持つポテンシャルを生かし、幅広い世代の県民が集い、交流し、県民の活力を創出・発信するにふさわしい交流拠点施設としての整備に、生活維新では、子育て環境の充実や働き方改革の推進、デジタル基盤の充実等のほか、人づくりの分野においては、経済的理由で修学が困難な学生のための奨学金返還補助制度の創設や、高校生を対象とする最先端の研究を踏まえた講義・演習、ICTを活用したハイレベル課外授業の拡充等に取り組むこととしている。 やまぐち未来維新プランに掲げたこうした施策を通じて、若い人が元気に頑張れる、若い人に住みよいと感じていただけるまちづくり、県づくりを進めてまいりたいとの答弁がありました。 これに関連して、O 転出超過縮小の要因についてO 地方創生の取組におけるこれまでの成果についてO 市町が行う地方創生の取組との連携についてなどの発言や要望がありました。 次に、米軍岩国基地関係では、O 今年度の航空機騒音の状況についてO 外来機の飛来や基地周辺での訓練等の動向を踏まえた県の対応についてO 米軍人等による事件・事故への対応についてO 令和五年度県交付金事業の予算編成の考え方と新規・拡充事業の内容についてO 住宅環境改善支援事業の実施状況と来年度の予定についてO 移駐後の課題を踏まえた安心・安全対策や地域振興策に係る今後の県の対応についてなどの発言や要望がありました。 このほか、O 公職選挙法違反事案に係る県の対応についてO 農業試験場跡地利用基本構想(最終案)の策定までの経過と基本構想に基づく今後の跡地利用の検討の進め方についてO 県税収入の増加要因と税収確保に向けた取組についてO 地域防災力の充実強化についてO 救急業務高度化推進事業の創設経緯や目的等についてO 物価高騰に対する県の認識と今後の対応についてO 東京大学先端科学技術研究センター連携事業についてO 県ホームページの充実やSNSでの情報発信についてO 山口県中山間地域づくりビジョン(最終案)の改定と今後の取組についてO 地域おこし協力隊員の活動実績や県内への定住・定着の状況についてO 山口県離島振興計画(案)の策定と今後の取組についてO テレワーク移住支援事業の支給要件等についてなどの発言や要望がありました。 次に、本委員会に付託された意見書案第一号については、拘置所及び拘置支所は、刑事司法制度を支える非常に重要なインフラであり、居住する地域によって受け得る司法サービスや刑事政策に大きな格差が生じることのないよう十分な配慮が必要であるとの意見があり、採決の結果、全員異議なく、可決すべきものと決定いたしました。 終わりに、本委員会に付託された請願第一号については、請願は、議員と旧統一教会との関わりについて精査することを求めるものだが、旧統一教会はもとより、あらゆる組織・団体との間において、県民の誤解を招いたり、信頼を損なうような関係を持たないよう、議員として適切に対応していくことが重要であり、その責任は議員自らが負うべきものであるという意見や、今回のような請願が提出されるのは、旧統一教会と地方議員との関わりについて明らかになっていないと感じているからであり、議員一人一人が説明責任を果たすなど、関係を精査し対応することは大変重要であるという意見があり、採決の結果、賛成少数により、不採択とすべきものと決定をいたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手)   ──────────────────────    討 論 ○議長(柳居俊学君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、それぞれの持ち時間の範囲内において、順次発言を許します。 木佐木大助君。    〔木佐木大助君登壇〕(拍手) ◆(木佐木大助君) 日本共産党県議団を代表して、討論を行います。 本定例会議に提案された五十八議案のうち、議案第一号、十五号、十七号、二十七号、三十五号、三十六号、四十四号及び六十一号の八議案に反対し、残る五十議案には賛成をいたします。 反対する主な議案について理由を述べます。 議案第一号、二○二三年度一般会計当初予算についてであります。 反対する理由の第一は、コロナ禍と物価高騰で苦しめられている県民の暮らしとなりわいへの支援策が極めて不十分なことであります。 本会議でも指摘しましたが、昨年十二月の山口市の消費物価指数は、前年同月比四・四%増、とりわけ光熱水道費は一六・八%も上昇しています。生活保護世帯を含む低所得世帯にとっては、まさに死活問題であります。 新年度予算には、物価高騰対策事業として約六十九億円計上されていますけれども、家計を直接支援する施策は全くありません。医療、介護、福祉、教育施設向けの施策の財源は国庫であり、県費が充てられているのは中小業者向けの施策に限られています。 今こそ、家計を直接支援する施策に取り組むべきであります。 第二は、山口県の未来を見据えたときに、喫緊の課題である少子化や人口流出を食い止めるための施策が乏しいことであります。 若者が結婚して家庭を持つ、そして子供を望む家庭では産んで育てていく。以前は当たり前だったことが、もうけ最優先で働くを犠牲にする新自由主義経済によって困難になっています。 こんなときにこそ、住民福祉の増進をイの一番の仕事とする地方自治体の出番であります。県内十九市町は、住民のニーズに応えて、子供医療費助成制度の拡充に取り組み、新年度には、下関市が十月から通院は中学校卒業まで完全無料化をする、そして通院は高校卒業まで広げます。上関、田布施、平生三町も対象年齢を高校卒業まで拡充いたします。 ところが山口県は、新年度も対象年齢は小学校未就学児、そして所得制限、一部負担金ありという水準にまた固執されました。対象年齢は十八年間据置きであります。さらに、一部負担金導入という改悪まで行ってきました。 本会議での質疑で、県が制度の拡充を拒むのは、拡充すると維持できないとの理由から、現行水準維持を基本としているわけではない旨の答弁もありました。さらに市町が拡充しているのは、それは、それぞれの自治体が住民のニーズ等を踏まえて判断されているものとも言われました。お金はある、住民ニーズもあることを知りながら、やらない理由ばかりを繰り返してきている山口県の対応には、怒りすら覚えます。 こんな理不尽な県の姿勢を変えるために、県政与党の皆さんも含めて、ぜひ声を上げていただくよう強く要望をいたします。 小中学校の給食費無償化も、県内では岩国市、萩市、和木町に続き、阿武町が新年度からの無償化を発表いたしました。下関も半額助成に踏み切ります。給食費無償化について県教委は、現時点では考えていないと答弁されました。現時点ではなく、将来的に近い将来には、こういう含みを持たせたものとして理解するものであります。 第三は、一方で、不要不急の大型公共事業、大企業への過度の支援が目立つことであります。 新年度予算には、往時より減少したとはいえ、八百八十六億円の投資的経費が計上されています。大半は道路や橋梁、港湾、河川の維持管理、防災対策など必要な事業でありますけれども、橋梁部を含めて約八キロメートルで、二千九百億円から三千五百億円の事業費が見込まれている下関北九州道路や、四百億円以上の木屋川ダムかさ上げ事業など、まさに不要不急の事業も含まれています。 こうした理由をもって、新年度一般会計当初予算に反対をいたします。 議案第四十四号、二○二二年度一般会計補正予算についてであります。 歳出では、民生費が約三十三億円、衛生費が約六十九億円と健康福祉部所管だけで百三億円もの減額であります。教育費も二十五億円の減額であります。金額だけに目を向ければ、子供医療費助成制度や少人数学級の拡充、教職員の多忙化改善などの施策に使えていたものであり、容認できません。 また、本補正では、県税収入の上振れ分などを活用して、後で触れますが、四つの基金に計二百億円が積み立てられます。基金に積み立てるのではなく、新年度の一般行政経費として使われるべきものであり、絶対に容認できません。 議案第二十七号は、資金積立基金条例の一部を改正する条例であります。 二○二一年度決算資料によると、山口県は財政調整基金など二十五の基金を持ち、合わせて約五百十七億円の積立金などを保有しています。 本条例には、新たに安心・安全基盤強化、デジタル実装推進、脱炭素社会実現、活性化・県民活力創出、そして退職手当の五つの基金を設けるものであります。 このうち定年延長など、将来にわたり必要不可欠の退職手当の支給に必要な財源を確保するための退職手当基金を設けることには賛成をいたしますが、残り四つの基金を設けることには反対をいたします。 地方自治法第二百四十一条第三項は、基金のうち、特定目的のために財産を取得し、または基金を積み立てるための基金は、当該目的のためでなければ処分はできないとしています。 提案された新たな基金のうち、退職手当基金を除く四つの基金の設置目的は、どれも極めて曖昧であります。 一例を挙げると、安心・安全基盤強化基金の目的は、県民生活における安心・安全、これを確保するための基盤の強化を図ることとありますが、解釈によっては何にでも使え、わざわざ特定目的の基金をつくる必要性はありません。 貴重な財源を目的が曖昧な基金に積み立てることで、一般行政経費が圧迫されることも考えられます。よって、本条例には反対をいたします。 議案第十七号は、二○二三年度、工業用水道条例の一部を改正して、各工業用水道の料金について、電気料金等の値上げにより使用料を上げる一方で、相対的に基本料金を下げるものであります。 工業用水道事業会計は、大量の未稼働水、未事業水などを抱え、これまでも一般会計から多額の財政支援を受けてきました。過去には、経営立て直しのため、ユーザー企業から協力金を徴収した時期もあります。今でも県の工業用水の単価は、全国で五番目に安い安価であります。大企業に限って協力金を徴収することなども検討すべきと考え、両議案には反対をいたします。 議案第三十六号は、学校職員定数条例の一部を改正する条例であります。 新年度から、小・中・高校、中等教育学校、特別支援学校の教職員を百十九人も減らすものであります。 教育委員会の当初予算案に計上された給与関係費は、新年度では一千三億円、二○一九年度と比較すると百五十五億円も減額されています。教職員定数は、この五年間で小学校百七十三人、中学校百十八人、高等学校百七十八人、中等学校二人、特別支援学校二十二人の合計四百九十三人も減らされることになります。 今、教育現場では、いじめや不登校、暴力など問題行動が増加をして、教職員の多忙化も深刻化するばかりであります。 こうした影響もあり、新年度は臨時的任用教員の確保が困難を極め、県民要望に応え、全国に先駆けて実現した小中学校の三十五人以下学級の一角が崩れる危機的状況に直面しています。 こうした下でのさらなる教職員定数の削減は、絶対に許されません。県費での採用も含め、教職員の増員に取り組まれることを強く要望いたします。 最後に、議案第六十一号、二○二二年度の建設事業に要する市町負担金についてであります。 今年度も三十八事業について、十九市町から計三十四億円の負担金を徴収します。 県内の全十九市町が、子育て世帯の強い要望に応えて子供の医療費助成制度を大幅に拡充しています。私たちが県に拡充を求めている財政を市町が負担をしているのです。せめて、建設事業に要する経費の一部を市町に負担させる制度はもう廃止して、市町の財政を側面支援すべきであり、本議案には反対をいたします。 次に、請願第一号を不採択とした総務委員会の畑原委員長報告についてであります。 同請願は、霊感商法や高額献金によって、信者やその家族への深刻な人権侵害を引き起こしてきた世界平和統一家庭連合、旧統一教会が、国政でも、地方政治でも政治家と癒着を強めてきたことを告発して、全ての議員が旧統一教会との関係を断絶するために、一、山口県議会議員一人一人が自らの責任において説明責任を果たすことなど関係をきちんと精査をして対応すること、二番目に、山口県議会として各議員にそうした対応を促していくことの決議の採択を求めるものであります。 旧統一教会によって人生をめちゃくちゃにされた元信者や、その二世の方々の心情を思えば、至極当然の内容であり、不採択とすることは、山口県議会の良識が問われることになります。どうか同請願が採択されるよう、全ての議員の皆さんにその協力を改めて呼びかけるものであります。 最後に、今年度末をもって本会議に出席されている七人の参与員の方々、三浦商工労働部理事や松田労働委員会事務局長をはじめ、多くの県職員の方々が退職されます。 この間、議場から厳しい言葉を突きつけることもありましたけれども、お互い県民福祉の向上を目指す立場では共通していたものと思います。日本共産党県議団を代表して、心からお礼を申し上げます。 また、今期をもって勇退される議員の方々もおられます。政治的立場は違うものの、県勢振興を願う気持ちには違いはなかったものと感じています。退職される職員の皆さん、また、勇退される議員の方々も健康に留意をされ、新しい分野で末永く御活躍されるよう祈念するものであります。 以上で、日本共産党県議団を代表しての討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
    ○議長(柳居俊学君) 笠本俊也君。    〔笠本俊也君登壇〕(拍手) ◆(笠本俊也君) 自由民主党会派を代表して、知事から提出されている全ての議案及び意見書案に賛成し、請願一号を不採択とすることに賛成の立場から討論を行います。 まず、意見書案第一号 宇部拘置支所の収容業務の継続を求める意見書及び第二号 国民皆歯科健診の実現を求める意見書については、関係する団体からも強い要望があり、我が会派から提出したものであり、満場の御賛同を頂きますようお願いを申し上げます。 次に、請願一号に対する我が会派の意見は、先ほど委員長から報告があったとおりであります。 我々議員は、特定の団体に限ることなく、いかなる宗教団体に対しても適切な対応をしていく、これが議員としてあるべき基本的なありようであり、議会の場において特定の団体だけを取り上げ、大きく言いはやす本請願に賛意を示すことはできません。 また、本請願は、議会として各議員に対応を促すことなどを求めていますが、そもそも、これらは議場の場で取り上げ、決議するしないという議論をする性質のものではなく、各議員が自身の判断と責任において行動し、その行動の全ての責任は議員自らが負うべきものであります。 他党の議員に言われるまでもなく、今回の旧統一教会に係る事案を受け、我が党は、公党としての自己責任を果たすため、ガバナンスコードを改訂し、地方議員にもその方針はしっかりと周知徹底されており、促されるまでもなく、適切な対応に努めるのは当然であります。 我々県議会議員は地域の代表です。他人を非難、中傷、否定するだけではなく、もっと前向きに、山口県の未来のため、将来を担う子供たちのための政策論争を交わすべきではありませんか。(「そうだ」と呼ぶあり) そのことを強く申し上げ、請願一号は委員長報告のとおり、不採択とすべきであります。 さて、村岡県政も今年で十年目に入りました。人口減少、少子高齢化がさらに進み、コロナ禍にも見舞われた中ではありますが、その中でも、山口県はどのようによりよくなってきたのかという問いに対する答えをしっかりと出していくことが求められています。 こうした思いでお尋ねした、次年度県政運営に関する私どもの代表質問に対し、知事は、本県の経済や暮らしをより高いレベルに引き上げていく発展的再生を実現させるとの決意を述べられ、目下、県民生活にとっての大きな課題である物価高騰への対応についても、現下の物価高で傷んだ社会経済を再生させると強い答弁を頂いたところであります。 県政与党である我々自由民主党会派は、村岡知事による県政運営の成果が着実に芽を出し、それがしっかりと県民に届けられるよう促していく責務があります。 そこで、議案第一号の令和五年度一般会計予算について、賛成の立場から一括して意見を述べさせていただきます。 まず、このたびの予算の柱の一つである新型コロナ対策については、ようやく出口が見えつつある中、ウイズコロナ下での万全の体制を講じるに十分な予算額が確保されており、また同時に、県立総合医療センターの建て替えをはじめ、将来に向けての対策も具体化されるなど、引き続き、県民の命と健康を守り抜く知事の強い思いが表れた予算となっています。 今後、感染症法の五類に変更されることで、県民の間に不安や医療現場に混乱を生じることがないよう、県には細心の注意を払って、まずは円滑な移行を行い、それが落ち着いた後には、このたびのパンデミックの検証に努めていただきたいと願います。 現場で何が起こっていたのか、最前線に立ち続けた保健所職員や医療関係からの情報を改めて整理し、検証することが、コロナを経験した我々の責務であり、今後、起こり得る新たな感染症に対する万全の備えとなるからであります。 次に、コロナ禍で傷んだ地域経済の再生に追い打ちをかけている物価高騰への対応については、六十九億円に上る県独自の予算額を措置されたことを高く評価しています。 この上は、この支援策が、困難に直面している多くの県民や事業に迅速に届けられるよう速やかな執行をお願いいたします。 また、物価高騰の根本的な解決は、物価の上昇に応じて価格への転嫁が進み、同時に、それに対応できるだけの賃金が着実に上昇するという循環が生まれることですが、それに至る道のりは決して容易なことではなく、この間、県民や事業には大きな負担がかかり続けることにも、県はしっかりと目配りをしなければなりません。 私どもは、地域を回る中で、本当に厳しいという切実な声を日々耳にしています。特に、中小企業を経営する方は、従業員の生活を守るため何とか賃上げをしたいが、自身の経営も物価高騰により逼迫した状況にあるという、まさに苦境に立たされているのです。 困難な状況が、今、県政のあらゆる分野に及んでおり、こうしたときこそ、県民に寄り添い、頼りにされる県政でなくてはなりません。 このたびの物価高騰への対応は、言わば災害対応と同様であり、今月中に取りまとめられる国の追加対策の情報収集はもちろん、総合的な窓口の明確化や取組の一体化など、県の顔の見える対応が求められています。 県民の声にきめ細かに耳を傾け、現状を分析し、決して場当たり的な対応とならぬよう、中長期的視点を持ちながら、何ができるかを常に考え、そして迅速に対策を講じる。こうした対応を、今後も緊張感を持って取り続けていただくよう、強くお願いいたします。 次に、このたびの予算のもう一つの柱である、新たな県づくりの本格始動に関して意見を申し述べます。 まず、産業の脱炭素化については、このたび、知事は、戦略の策定に併せて七年ぶりの組織改編を決行され、また、十億円を超える規模の補助金や中小企業支援なども盛り込まれており、並々ならぬ意欲を感じているところです。 もとより、CO2排出量の多い構造である本県の産業脱炭素化と成長の両立は、国全体の脱炭素化の試金石であると言っても過言ではありません。 こうした意味で、国における前例のない規模の支援策を本県産業に結びつけるため、また、本県に工場や事業所が立地する企業が、思い切った設備投資に踏み切るためにも、県の本気度が目に見えることは非常に重要であります。 県には、新たな組織の力を最大限発揮し、これらの予算の着実な執行はもとより、事業費が不足する事態に至るぐらいの積極性で取り組んでいただきたいと思います。 次に、デジタル改革についてです。 知事は、これまで推進してこられたデジタル改革のステージを、次年度からは実装段階へと押し上げ、県民にとって実感の持てる成果を出していくとの思いを熱く述べられました。 私どもも大いに期待しているところですが、全国のどこにも見本がない中で進める改革の実現には、多くの試行錯誤やチャレンジの繰り返しが必要であることは、これまでも申し上げてきたとおりであります。 また、実証から実装の間には大きな谷があると言われており、これを乗り越えるため、可能性のあるプロジェクトには集中的な投資を行い、また、横展開の容易なものは、くまなく全県的に広げていく取組をちゅうちょなく進めなければなりません。 そうした意味で、二月補正で新たな基金を設けられることは、まさに適切な方針であると考えます。何よりも、知事のお考えを財源の裏打ちという形で示されたことこそが、我が会派が求めてきた改革の具体化につながることであり、この財源を選択と集中により大胆に活用し、県民の目に見える形での成果にしっかりとつなげていただきたいと思います。 次に、人づくりのうち、少子化対策、人口減少については、県政の最重要課題に掲げ続ける一方で、ここ十年で出生数が約三割減少するなど、歯止めがかかっていません。 少子化の解決に特効薬はなく、結婚、出産、子育て、働き方など、多岐にわたる分野の課題が交錯する難題でありますが、我が国の人口構造の面から、今後、数年のうちに手を打たねば、少子化の進行を止められなくなるといった専門家の指摘もあるところです。 我々は、こうした危機を改めて再認識し、これまで以上に踏み込んだ対策に臨む覚悟が求められています。 このたびの県の予算においては、我が会派が要望した、医療的ケア児への対応や、障害の有無にかかわらず安心して学び遊べる環境づくりなど、子供・子育てに対して、地方ならではのきめ細かな施策がしっかりと盛り込まれており、私どもは、こうした予算措置を高く評価しているところです。 その一方で、少子化という難題に向けては、これで十分とは言い切れないのも事実であります。 岸田内閣においては、子供・子育て政策を政権の最重要政策と位置づけ、来年度の骨太方針に向けて、政策の検討を重ね、方向を示すとされるなど、少子化対策に真正面から取り組む姿勢を示されています。 子供・子育て政策は、まさに最も有効な未来への投資であり、希望出生率すら達成できない現状は、何としても打破していかなければなりません。 今後、県におかれては、予算の円滑な執行と並行して、国の施策に呼応した取組を進めていくことはもとより、本県独自の思い切った政策の企画立案に果敢にチャレンジしていただくよう、強くお願いいたします。 さて、ロシアのウクライナ侵攻勃発から一年がたちました。国際社会がこの暴挙を止めることができないことへのもどかしさと同時に、このことがもたらしている物価高騰に、安全保障が国民生活の基盤となっていることを改めて痛感します。 とりわけ、エネルギー資源をはじめとした多くの物資を海洋輸入に依存する我が国にとっては、日米同盟を基軸としてシーレーンを自由で開かれたものとしておくことが、死活的に重要であり、安全保障の確保と平和で安定した国民生活の維持は密接不可分なのであります。 残念ながら、我が国周辺には多くの課題や脅威が存在しており、そのリスクは年々増しています。 こうした状況を踏まえ、岸田総理は防衛力の抜本的な強化を図る安全保障三文書の閣議決定をされたわけであります。 中国の軍事費が既に日本の六倍、北朝鮮のミサイル発射は過去に例のない頻度で繰り返されている中、理想論だけでは我が国の安全を、ひいては国民の暮らしと生命を守ることは決してできないということをこの場で申し上げておきたいと思います。(「そうだ」と呼ぶあり) 以上、予算案に対して賛成の立場からるる申し述べました。 知事は、このたびの予算編成に発展的再生という思いを込められました。未来に向けた財源として二百億円の基金も用意されました。ようやくコロナ禍の出口が見えてきた中、知事の言葉を借りるならば、まさに今こそ、県全体が元気を取り戻すために全力を尽くすときであります。 地域に目を凝らせば、暗い課題ばかりでなく、若者や新規事業がまちづくりに参画する姿もあり、新たな視点での魅力的な取組によって町が発展的再生を遂げる事例も芽吹いてきています。 また、先日発表された国の調査結果では、山口県は中国地方で唯一、人口の転出超過が減少しました。今年、全国で最も高い倍率となった周南公立大や一期生の卒業を控える山口東京理科大など、若者の県内定住の可能性を秘めた多くのチャンスが本県にはあります。 今は決して尻込みをしているときではないのです。知事はじめ、執行部におかれては、県庁から山口県の元気を再生していくとの気構えで、令和五年度の県政運営に取り組んでいただくよう、切にお願いする次第です。 県民一人一人の声が政治の原動力であり、その声を政策に反映させることが県政与党である我が自由民主党の使命であります。(「そうだ」と呼ぶあり)安全で安心して暮らせる、未来に希望が持てる山口県を築き上げるため、私どもは多くの課題にひるまず、正面から向き合っていく覚悟であることを申し上げ、そしてその決意と実績を来る県議選では県民の皆様にしっかりと訴えてまいる所存であることを申し上げ、討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(柳居俊学君) 曽田聡君。    〔曽田聡君登壇〕(拍手) ◆(曽田聡君) 公明党の曽田聡です。会派を代表して、全ての議案及び意見書案に賛成の立場から討論を行います。 まず、提出された議案は、いずれも知事の提唱される新たな県づくりが本格的にスタートするために必要不可欠なものであり、私どももしっかりお支えしていく所存でございます。 その上で、議案第一号 令和五年度一般会計予算案について、建設的な視点で意見を述べさせていただきます。 最初に、コロナで落ち込んだ地域経済の反転攻勢に係る関係予算についてです。 本県経済の好循環を実現するためには、全企業の九九・七%を占め、従業の約七割を雇用する中小企業の再生・強化が欠かせません。 来年度、県は、新商品開発の支援をはじめ、省エネに資する設備導入の補助、カーボンニュートラルの理解促進など、中小企業の付加価値や生産性向上に係る様々な支援策を設けることとされています。 必ずや中小企業の賃上げに向けた環境整備を図られるものと大いに期待していますが、同時に、中小企業には一定のDX改革を達成しなければ乗り越えられない課題も待ち受けています。言い換えれば、DX改革が一気に進めば、本県の中小企業の活性化が達成される可能性は高まるのです。 多くの中小企業が県の支援を受け、DX改革に乗り出すことができるよう、「Y─BASE」を拠点とし、地域の商工会や商工会議所等とも連携した上で、県は、企業に寄り添った取組を集中的に進めていただくよう、お願いをいたします。 また、県経済の起爆剤となるのは、やはりどう考えてもインバウンドです。予算案に計上されているプロモーションや旅行商品造成は、宿泊事業など関係の声をよく聞き、時間を置くことなく、速やかに実施する必要があります。 県内の宿泊施設は、コロナ禍、県の手厚い支援策によって一定の経営体力を温存することができ、しかも将来に向けた施設整備も着実に進みました。その強みをフルに生かさない手はありません。コロナ前、残念ながら隣県に遠く及ばなかったインバウンド宿泊数の大幅なアップを目指していただきたいと思います。そのポテンシャルが本県には十分にあると考えます。 外国人に選ばれる県であるためには、多文化共生の推進も欠かせません。多文化共生が進めば、インバウンドにも少なからずよい影響を及ぼすことと思われますが、何より県経済の回復の面で、これは大変重要な要素であります。 人手不足に悩む我が国の経済は、外国人労働なしには回らないところまで来ています。外国人やその子弟が十分な日本語教育を受けられる環境を整備していくことは、他人ごとではありません。 ただでさえ、このまま円安基調が続けば、母国への仕送り額が目減りするため、外国人労働の日本離れが加速すると言われています。そうなると、ますます人手不足に陥り、地域経済の再生にブレーキがかかってしまいます。 外国人労働が住みよい地域をつくることは、一方で、公平性の観点から多くの課題を伴いますが、一つ一つ県民の理解を得た上で、前に進まなければ本県の未来は切り開けません。 予算案に計上されている事業は、多文化共生という単体での取組ですが、今述べましたように、この問題は産業政策から切り離すことができません。産業政策のパッケージの一つとして、今後の積極的な事業展開に期待をしております。 次に、人づくりや安心・安全の確保に関する予算についてです。 まず、多くの新規事業が並ぶ出産、子育て支援については、今後も機動的に山口県らしい対策を図っていただきたいと思います。 県の最重要課題は、人口減少でありますので、それを少しでも食い止めるためには、今後も短期と中長期の両方の対策が必要です。 ヤングケアラー支援についても、来年度、相談窓口設置やボランティア人材の育成に取り組まれることは、大きな前進です。 子供は社会の宝です。今後は、教育と福祉が緊密に連携し、また県と市町が一体となって、この問題に鋭意取り組んでいただきたいと思います。 また、県が所有する子供関係の施設の中には、著しい老朽化によって入所している小中学生が非常に不便な生活を強いられている施設もあります。一般質問で取り上げたカリエンテ山口への支援と同様に、まずは隗より始めよで、こうした身近なところにも目を向けながら、新たな県づくりを始めていただきますよう、お願いいたします。 また、障害福祉については、補助犬の普及と同様に、昨年十月に制定された障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例の理解促進も急がねばなりません。 依然として、障害に対する差別的取扱いは後を絶たず、人づくりを掲げる本県は、あらかじめこうした状況に至る芽を摘み取らなければなりません。 予算案の最後は、デジタル改革についてです。 公明党は、誰一人取り残されないデジタル社会の実現を目指して、これまでも様々な提言を行ってまいりました。 その一つが、高齢のデジタルディバイドの解消であり、確定申告もスマホからできるようになったように、今後は、高齢の生活に自然とデジタルツールが入り込んでいく、いわゆるユーザーインターフェースが重要となっています。 使いにくいサービスは使われず、かえって不便すらあります。ユーザーインターフェースの質こそが、デジタル改革の成否を決めると言っても過言ではありません。誰一人取り残されないという視点で進めるデジタル改革が、デジタル実装を実現する近道でもあるのです。 このたびデジタル改革に向けた新たな基金がつくられることには、私どもも大きな期待を寄せています。基金を財源にして、繰り返しますが、誰もが使いやすい質の高いデジタル改革をしっかりと進めていただきますようお願いする次第でございます。 続きまして、二件の意見書案については、いずれも賛成をいたします。 まずは、第一号 宇部拘置支所の収容業務の継続を求める意見書についてです。 拘置支所に収容される方は、身柄は拘束されていますが、いまだ刑事裁判の判決が確定せず、あくまでも被疑及び被告の段階であり、意見書案にあるように、十分な配慮がなされる必要があります。 また、本来、被疑等の勾留をするのは拘置所及び拘置支所となりますが、我が国では、拘置所等に移送されず、警察の留置場に留め置かれる代用監獄制度が残っており、この制度については、国連の規約人権委員会等から廃止の勧告を受けているところです。 代用監獄制度が残っている理由の一つが拘置所等の不足であることを踏まえれば、今回の宇部拘置支所の収容業務の停止はあってはならないことであり、その継続を求める意見書には賛成をいたします。 次に、第二号の国民皆歯科健診の実現を求める意見書についてです。 現在、歯科健診が義務づけられているのは、一歳半と三歳、小中高生の学校健診、それに塩酸などの化学物質を扱う労働に限られています。 また、自治体で四十歳から七十歳までの十歳ごとに実施している歯周病検診も受診率一割未満と極めて低く、特に就労世代では、歯周病を有する割合が高い状況となっています。 歯周病は、心臓血管疾患、糖尿病などの発病リスクを高めることはよく知られており、また口腔粘膜の異常が口腔がんを引き起こすことも周知のごとくであります。 現在、口腔の健康をシームレスに維持することの重要性が広く認識されているにもかかわらず、成人期以降の歯科健診の受診率が低調となっているのは、すなわち職場等での歯科健診が義務化されていないからです。 健やかな生涯を送ることは、国民誰しも願いであり、そのために必要な国民皆健診の早期実現を求める本意見書案には賛成をいたします。 以上で、議案第一号及び意見書案について意見を述べさせていただきました。 このたびの予算案は、私ども公明党が要望した内容が随所に反映されており、高く評価をしております。ぜひ知事には、アクセル全開で新たな県づくりのスタートを切っていただきますよう、お願いと御期待を申し上げまして、公明党を代表いたしまして討論とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(柳居俊学君) これをもって討論を終結いたします。   ──────────────────────    表 決 ○議長(柳居俊学君) これより採決に入ります。 まず、議案第一号及び第六十一号を採決いたします。 議案二件に対する委員長の報告は可決であります。議案二件は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成起立〕 ○議長(柳居俊学君) 起立多数であります。よって、議案二件は、各委員長の報告のとおり可決されました。   ──────────────────────    表 決 ○議長(柳居俊学君) 次に、議案第十五号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成起立〕 ○議長(柳居俊学君) 起立多数であります。よって、本案は、委員長の報告のとおり可決されました。   ──────────────────────    表 決 ○議長(柳居俊学君) 次に、議案第十七号、第二十七号、第三十五号及び第四十四号を採決いたします。 議案四件に対する委員長の報告は可決であります。議案四件は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成起立〕 ○議長(柳居俊学君) 起立多数であります。よって、議案四件は、各委員長の報告のとおり可決されました。   ──────────────────────    表 決 ○議長(柳居俊学君) 次に、議案第三十六号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成起立〕 ○議長(柳居俊学君) 起立多数であります。よって、本案は、委員長の報告のとおり可決されました。   ──────────────────────    表 決 ○議長(柳居俊学君) 次に、請願第一号を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成起立〕 ○議長(柳居俊学君) 起立多数であります。よって、本請願は、委員長の報告のとおり不採択と決定をいたしました。   ──────────────────────    表 決 ○議長(柳居俊学君) 次に、議案第二号から第十四号まで、第十六号、第十八号から第二十六号まで、第二十八号から第三十四号まで、第三十七号から第四十号まで、第四十五号から第六十号まで及び意見書案第一号、第二号を一括して採決をいたします。 議案五十件及び意見書案二件は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成起立〕 ○議長(柳居俊学君) 起立全員であります。よって、議案五十件及び意見書案二件は、各委員長の報告のとおり決定をいたしました。   ──────────────────────    字句等の整理について ○議長(柳居俊学君) ただいま意見書案が議決をされましたが、字句等の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶあり〕 ○議長(柳居俊学君) 御異議なしと認めます。よって、字句等の整理は、議長に委任することに決定をいたしました。   ───────────── △日程第三議案第六十二号から第六十五号まで ○議長(柳居俊学君) 日程第三、島田教明君ほか十二人から提出の議案第六十二号 山口県議会個人情報保護条例、議案第六十三号 山口県議会会議規則の一部を改正する規則、議案第六十四号 山口県議会委員会条例の一部を改正する条例、議案第六十五号 山口県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案は、お手元に配付のとおりでございます。   ──────────────────────    提出の説明及び委員会付託の省略について ○議長(柳居俊学君) ただいま議題となっております議案四件につきましては、提案理由の説明及び委員会付託を省略をし、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶあり〕 ○議長(柳居俊学君) 御異議なしと認めます。よって、議案四件につきましては、提案理由の説明及び委員会付託を省略をし、直ちに採決をすることに決定をいたしました。   ──────────────────────    表 決 ○議長(柳居俊学君) これより議案第六十二号から第六十五号までを一括して採決をいたします。 議案四件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成起立〕 ○議長(柳居俊学君) 起立全員であります。よって、議案四件は、原案のとおり可決されました。   ───────────── ○議長(柳居俊学君) 以上で、今期定例会に付議されました事件は、全て議了をいたしました。   ─────────────    議長挨拶 ○議長(柳居俊学君) 閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 今期最後の定例会は、本日をもって終了することになります。 本県の喫緊の課題であり、静かなる有事とも呼ばれる現下の少子化、人口減少の進行は、今後、我が国の経済活動、インフラ、社会保障制度などにも大きな影響を及ぼすことが懸念をされ、地域の活力維持が急務とされています。 こうした中、新元号「令和」の発表で始まりました四年間を顧みますと、新型コロナウイルス感染症の流行や混沌とした国際情勢に端を発する原油価格や物価の高騰、また自然災害の相次ぐ発生など、極めて厳しい社会経済情勢でありました。 この間、本県におきましても、新型コロナの感染拡大防止に向け行動制限を余儀なくされるなど、県民生活に深刻な影響を及ぼす事態となりましたが、村岡知事の下、県民の命と生活を守ることを最優先に、安全で希望と活力に満ちた山口県の実現に向けた取組が進められているところであります。 こうした中、県議会では、県民に身近な開かれた県議会を目指し、脱炭素やデジタル化などの新たな社会変革にも的確に対応できるよう、政策立案や政策提言をはじめ、時代に即した議会改革に鋭意取り組んでまいりました。 また、ロシアのウクライナ侵略や北朝鮮のミサイル発射に抗議する決議も行い、議会として、軍事的暴挙に対する強い抗議と非難の意を全会一致で明確に示してまいりました。 さらに、コロナ禍で海外との往来が困難な時期もありましたが、リモートでの台湾台南市議会との友好交流に関する覚書の締結、また入国制限の規制が徐々に緩和されてきた令和四年度には、海外展開のさらなる拡大に向け、ASEAN地域への調査訪問団の派遣やハワイ州議会との友好提携の締結など、県勢発展につながる可能性を秘めた積極的な国際交流にも努めてまいりました。 このように議員各位におかれましては、種々精励を賜りましたが、どうか四月の統一選挙に挑まれる関係の皆様には、悔いのない選挙戦を戦われますことを心より念願をするものであります。 また、今期をもって御勇退をされる方々には、これまでの御功績に対しまして深甚なる敬意と謝意を表しますとともに、御健康には十分御留意をされまして、今後とも、県政にお力添えを賜りますよう、お願いを申し上げる次第であります。 なお、不肖私、この四年間議長を務めさせていただきましたが、この間、県民の声を第一義とし、円滑なる議会運営を行うことができました。これもひとえに皆様方の温かい御厚情のたまものと、改めて深く感謝を申し上げます。 最後になりましたが、村岡嗣政知事をはじめ、関係参与員の皆様や報道関係の皆様方に対しましても、改めて感謝の意を表する次第であります。 長く続いた新型コロナとの闘いは様相を変えつつあり、社会経済活動の正常化に向け動き出す中において、活力ある地方創生の実現には多様化する地方議会の役割を的確に果たしていかなければなりません。 県議会の使命と責任の重大さに改めて思いをいたしつつ、山口県のさらなる発展と皆様方の一層の御活躍を念願をいたしまして、御挨拶といたします。   ───────────── ○議長(柳居俊学君) これをもって、令和五年二月山口県議会定例会を閉会をいたします。皆様、御苦労さまでございました。    午後二時五十六分閉会   ─────────────     地方自治法第百二十三条第二項の規定によりここに署名する。             山口県議会 議     長   柳   居   俊   学                   会議録署名議員   岡       生   子                   会議録署名議員   酒   本   哲   也   ───────────── △◇合意書 山口県議会とハワイ州議会との交流に関する合意書山口県議会とハワイ州議会上院・下院は、山口県とハワイ州の相互理解と友好を深めるため、共に協力していくことをここに合意する。両議会は、経済、教育、文化など各般に渡る分野における人的交流や相互訪問を通じて、山口県とハワイ州の繁栄とさらなる幸福の実現に向け努力するものとする。以上のことを確認するため、2023年1月19日、ハワイ州ホノルル市において、本合意書に署名する。          山口県議会              ハワイ州議会          議長                 上院議長          柳居 俊学              ロナルド D.コウチ                             ハワイ州議会                             下院議長                             スコット K.サイキ   ───────────── △◇議員提出議案   議案第六十二号   山口県議会個人情報保護条例    令和五年三月十日提出                 山口県議会議員   島   田   教   明                 同         曽   田       聡                 同         塩   満   久   雄                 同         友   田       有                 同         守   田   宗   治                 同         山   手   康   弘                 同         畑   原   勇   太                 同         友   広       巌                 同         坂   本   心   次                 同         戸   倉   多 香 子                 同         橋   本   尚   理                 同         藤   本   一   規                 同         宮   本   輝   男   山口県議会個人情報保護条例目次第一章 総則(第一条―第三条)第二章 個人情報等の取扱い(第四条―第十六条)第三章 個人情報ファイル(第十七条)第四章 開示、訂正及び利用停止 第一節 開示(第十八条―第三十条) 第二節 訂正(第三十一条―第三十七条) 第三節 利用停止(第三十八条―第四十三条) 第四節 審査請求(第四十四条―第四十六条)第五章 雑則(第四十七条―第五十二条)第六章 罰則(第五十三条―第五十六条)附則第一章 総則(目的)第一条 この条例は、山口県議会(以下「議会」という。)における個人情報の取扱いについての基本的な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。(定義)第二条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)二 個人識別符号が含まれるもの2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用若しくは購入又は発行を受けるごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用若しくは購入又は発行を受けるを識別することができるもの3 この条例において「保有個人情報」とは、議会事務局の職員(以下この章から第三章まで及び第六章において「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、山口県情報公開条例(平成九年山口県条例第十八号。以下「情報公開条例」という。)第二条第二項に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限る。4 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの5 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。6 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。7 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。8 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。9 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人をいう。10この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。(議会が保有する個人情報の保護)第三条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。第二章 個人情報等の取扱い(個人情報の保有の制限等)第四条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第十二条第二項第二号及び第三号並びに第四章において同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。2 議会は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。(利用目的の明示)第五条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。(不適正な利用の禁止)第六条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。(適正な取得)第七条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。(正確性の確保)第八条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。(安全管理措置)第九条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。2 前項の規定は、議会から個人情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けたが受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。(従事の義務)第十条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった、前条第二項の業務に従事している若しくは従事していた又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働(労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働をいう。以下同じ。)若しくは従事していた派遣労働は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。(漏えい等の通知)第十一条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。二 当該保有個人情報に第二十条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。(利用及び提供の制限)第十二条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。二 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。三 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受けるが、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外のに提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会事務局の特定の課若しくは室又は職員に限るものとする。5 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項に規定する特定個人情報である保有個人情報に関しては、第二項第二号から第四号まで及び第二十九条の規定は適用しないものとし、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。┌─────┬───────────────────┬──────────────────────┐│第十二条 │法令に基づく場合を除き、利用目的以外の│利用目的以外の目的             ││第一項  │目的                 │                      ││     ├───────────────────┼──────────────────────┤│     │自ら利用し、又は提供してはならない  │自ら利用してはならない           │├─────┼───────────────────┼──────────────────────┤│第十二条 │自ら利用し、又は提供する       │自ら利用する                ││第二項  │                   │                      │├─────┼───────────────────┼──────────────────────┤│第十二条 │本人の同意があるとき、又は本人に提供す│人の生命、身体又は財産の保護のために必要があ││第二項  │るとき                │る場合であって、本人の同意があり、又は本人の││第一号  │                   │同意を得ることが困難であるとき       │├─────┼───────────────────┼──────────────────────┤│第三十八条│又は第十二条第一項及び第二項の規定に違│第十二条第五項の規定により読み替えて適用する││第一項  │反して利用されているとき       │同条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限 ││第一号  │                   │る。)の規定に違反して利用されているとき、行││     │                   │政手続における特定の個人を識別するための番号││     │                   │の利用等に関する法律第二十条の規定に違反して││     │                   │収集され、若しくは保管されているとき、又は同││     │                   │法第二十九条の規定に違反して作成された特定個││     │                   │人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特││     │                   │定個人情報ファイルをいう。)に記録されている││     │                   │とき                    │├─────┼───────────────────┼──────────────────────┤│第三十八条│第十二条第一項及び第二項       │行政手続における特定の個人を識別するための番││第一項  │                   │号の利用等に関する法律第十九条       ││第二号  │                   │                      │└─────┴───────────────────┴──────────────────────┘(保有個人情報の提供を受けるに対する措置要求)第十三条 議長は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。(個人関連情報の提供を受けるに対する措置要求)第十四条 議長は、第三に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。(仮名加工情報の取扱いに係る義務)第十五条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第四十九条において同じ。)を第三(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けたを除く。)に提供してはならない。2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。5 前各項の規定は、議会から仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けたが受託した業務を行う場合について準用する。(匿名加工情報の取扱いに係る義務)第十六条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第四十三条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。3 前二項の規定は、議会から匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けたが受託した業務を行う場合について準用する。第三章 個人情報ファイル(個人情報ファイル簿の作成及び公表)第十七条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。一 個人情報ファイルの名称二 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称三 個人情報ファイルの利用目的四 個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得るに限る。次項第六号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「記録範囲」という。)五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法六 記録情報に本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報が含まれるときは、その旨七 記録情報を議会以外のに経常的に提供する場合には、その提供先八 次条第一項、第三十一条第一項又は第三十八条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地九 第三十一条第一項ただし書又は第三十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。一 議会の議員若しくは議員であったに係る個人情報ファイルであって、専ら議員報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの二 職員又は職員であったに係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与、報酬若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)三 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル四 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル五 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの六 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル七 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの八 前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル3 第一項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。第四章 開示、訂正及び利用停止第一節 開示(開示請求権)第十八条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。2 未成年若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。(開示請求の手続)第十九条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。一 開示請求をするの氏名及び住所又は居所二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項2 前項の場合において、開示請求をするは、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした(以下「開示請求」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。(保有個人情報の開示義務)第二十条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。一 開示請求(第十八条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第二十七条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報二 開示請求以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。イ 法令の規定により又は慣行として開示請求が知ることができ、又は知ることが予定されている情報ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものロ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの四 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由がある情報五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものイ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれロ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれハ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれヘ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ(部分開示)第二十一条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。2 開示請求に係る保有個人情報に前条第二号の情報(開示請求以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。(裁量的開示)第二十二条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求に対し、当該保有個人情報を開示することができる。(保有個人情報の存否に関する情報)第二十三条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。(開示請求に対する措置)第二十四条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第五条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求に対し、その旨を書面により通知しなければならない。(開示決定等の期限)第二十五条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、第十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。(開示決定等の期限の特例)第二十六条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十五日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。一 この条の規定を適用する旨及びその理由二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限(第三に対する意見書提出の機会の付与等)第二十七条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求以外の(以下この条、第四十五条第二項第三号及び第四十六条において「第三」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条第一項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三の所在が判明しない場合は、この限りでない。一 第三に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第二十条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。二 第三に関する情報が含まれている保有個人情報を第二十二条の規定により開示しようとするとき。3 議長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。(開示の実施)第二十八条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けるは、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。4 前項の規定による申出は、第二十四条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。(他の法令による開示の実施との調整)第二十九条 議長は、他の法令の規定により、開示請求に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。(手数料)第三十条 議会から保有個人情報の開示を受けるは、山口県使用料手数料条例(昭和三十一年山口県条例第一号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。第二節 訂正(訂正請求権)第三十一条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第三十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報二 開示決定に係る保有個人情報であって、第二十九条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。(訂正請求の手続)第三十二条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。一 訂正請求をするの氏名及び住所又は居所二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項三 訂正請求の趣旨及び理由2 前項の場合において、訂正請求をするは、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした(以下「訂正請求」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。(保有個人情報の訂正義務)第三十三条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。(訂正請求に対する措置)第三十四条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求に対し、その旨を書面により通知しなければならない。2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求に対し、その旨を書面により通知しなければならない。(訂正決定等の期限)第三十五条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十二条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。(訂正決定等の期限の特例)第三十六条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。一 この条の規定を適用する旨及びその理由二 訂正決定等をする期限(保有個人情報の提供先への通知)第三十七条 議長は、第三十四条第一項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。第三節 利用停止(利用停止請求権)第三十八条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。一 第四条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六条の規定に違反して取り扱われているとき、第七条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第十二条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去二 第十二条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。(利用停止請求の手続)第三十九条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。一 利用停止請求をするの氏名及び住所又は居所二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項三 利用停止請求の趣旨及び理由2 前項の場合において、利用停止請求をするは、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした(以下「利用停止請求」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。(保有個人情報の利用停止義務)第四十条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。(利用停止請求に対する措置)第四十一条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求に対し、その旨を書面により通知しなければならない。2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求に対し、その旨を書面により通知しなければならない。(利用停止決定等の期限)第四十二条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、利用停止請求に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。(利用停止決定等の期限の特例)第四十三条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。一 この条の規定を適用する旨及びその理由二 利用停止決定等をする期限第四節 審査請求(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)第四十四条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。(山口県情報公開・個人情報保護審査会への諮問)第四十五条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、山口県情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。一 審査請求が不適法であり、却下する場合二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げるに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)二 開示請求、訂正請求又は利用停止請求(これらのが審査請求人又は参加人である場合を除く。)三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)(第三からの審査請求を棄却する場合等における手続)第四十六条 第二十七条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)第五章 雑則(議会に保有されていないものとみなす場合)第四十七条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第四章(第四節を除く。)の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。(開示請求等をしようとするに対する情報の提供等)第四十八条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとするがそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとするの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。(個人情報等の取扱いに関する苦情処理)第四十九条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。(山口県情報公開・個人情報保護審査会への諮問)第五十条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、山口県情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。(開示、訂正及び利用停止の状況の公表)第五十一条 議長は、少なくとも毎年一回、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の状況を公表しなければならない。(その他)第五十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。第六章 罰則第五十三条 職員若しくは職員であった、第九条第二項若しくは第十五条第五項の委託を受けた業務に従事している若しくは従事していた又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働若しくは従事していた派遣労働が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第五項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第五十四条 前条に規定するが、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第五十五条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第五十六条 偽りその他不正の手段により、第二十四条第一項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けたは、五万円以下の過料に処する。附 則(施行期日)1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。(山口県使用料手数料条例の一部改正)2 山口県使用料手数料条例の一部を次のように改正する。  別表第一の8の表の次に次の一表を加える。 8の2 議会関係使用料手数料┌─┬──────┬─────┬────────────────┬─────┬─────────┐│項│公の施設又は│名   称│     区    分     │単   位│ 金     額 ││ │事務の種類 │     │                │     │         │├─┼──────┼─────┼────────────────┼─────┼─────────┤│一│保有個人情報│公文書の写│複写機により用紙(日本産業規格A│一枚につき│     十円  ││ │の開示に関す│し等交付手│列三番までのものに限る。)に複写│     │(カラーで出力し ││ │る事務   │数料   │したものを交付する場合     │     │たものにあつて  ││ │      │     │                │     │は、二十円)   ││ │      │     │電磁的記録に記録された事項を用紙│一枚につき│     十円  ││ │      │     │(日本産業規格A列三番までのもの│     │(カラーで複写し ││ │      │     │に限る。)に出力したものを交付す│     │たものにあつて  ││ │      │     │る場合             │     │は、二十円)   ││ │      │     │                │     │         ││ │      │     │電磁的記録を光ディスク(日本産業│一枚につき│    四十円  ││ │      │     │規格X〇六〇六及びX六二八一に適│     │         ││ │      │     │合する直径百二十ミリメートルの光│     │         ││ │      │     │ディスクの再生装置で再生すること│     │         ││ │      │     │が可能なものに限る。)に複写した│     │         ││ │      │     │ものを交付する場合       │     │         ││ │      │     │                │     │         ││ │      │     │その他の方法により交付する場合 │一回につき│実費に相当する額 ││ │      │     │                │     │         ││ │      │     ├────────────────┴─────┴─────────┤│ │      │     │備 考                             ││ │      │     │  用紙の両面に複写し、又は出力したものを交付する場合の手数料の││ │      │     │ 金額は、片面を一枚として算定する。              │└─┴──────┴─────┴────────────────────────────────┘(山口県情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)3 山口県情報公開・個人情報保護審査会条例(令和四年山口県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。 第二条第一号に次のように加える。ハ 山口県議会個人情報保護条例(令和五年山口県条例第二十号)第四十五条第一項)第十五条に次の一項を加える。2 前節の規定は、山口県議会個人情報保護条例第四十五条第一項の規定により審査会に諮問がされた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十一条第八条第四項第八条第三項第八条第二項第八条第一項公文書諮問実施機関公文書に記録されている諮問実施機関諮問実施機関公文書の公文書(同条第二項に規定する公文書諮問実施機関(山口県情報公開条例第二十一条第一項の規定により審査会に諮問した同条例第二条第一項に規定する実施機関をいう。以下この節において同じ。)保有個人情報議長保有個人情報に含まれている議長議長保有個人情報の保有個人情報(山口県議会個人情報保護条例第二条第三項に規定する保有個人情報議長議案第六十三号   山口県議会会議規則の一部を改正する規則    令和五年三月十日提出                 山口県議会議員   島   田   教   明                 同         曽   田       聡                 同         塩   満   久   雄                 同         友   田       有                 同         守   田   宗   治                 同         山   手   康   弘                 同         畑   原   勇   太                 同         友   広       巌                 同         坂   本   心   次                 同         戸   倉   多 香 子                 同         橋   本   尚   理                 同         藤   本   一   規                 同         宮   本   輝   男   山口県議会会議規則の一部を改正する規則山口県議会会議規則(昭和三十一年制定)の一部を次のように改正する。目次中「第百二十条」の下に「・第百二十一条」を加える。第百十五条中「、印刷して」を削る。第百二十条を第百二十一条とし、第十七章中同条の前に次の一条を加える。(配布に代わる措置)第百二十条 議長は、この規則の規定(第二十七条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)の規定を除く。)により配布する文書の記載内容と同一の内容を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて議長が定めるものをいう。)により議員(第百十五条(会議録の配布)の会議録にあつては、議員及び関係)が閲覧することができる状態に置く措置を講ずることをもつて、これらの文書の配布に代えることができる。附 則この規則は、令和五年六月一日から施行する。議案第六十四号   山口県議会委員会条例の一部を改正する条例    令和五年三月十日提出                 山口県議会議員   島   田   教   明                 同         曽   田       聡                 同         塩   満   久   雄                 同         友   田       有                 同         守   田   宗   治                 同         山   手   康   弘                 同         畑   原   勇   太                 同         友   広       巌                 同         坂   本   心   次                 同         戸   倉   多 香 子                 同         橋   本   尚   理                 同         藤   本   一   規                 同         宮   本   輝   男   山口県議会委員会条例の一部を改正する条例山口県議会委員会条例(昭和三十一年山口県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。 第二条総務企画委員会に関する部分中「、総合企画部及び産業戦略部」を「及び総合企画部」に改め、同条中「商工観光委員会」を「産業観光委員会」に改め、同条商工観光委員会に関する部分中「商工労働部」を「産業労働部」に改める。第十三条の次に次の一条を加える。(出席の特例)第十三条の二 委員長は、県民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症のまん延を防止する必要がある場合、大規模な災害が発生した場合その他非常事態が発生した場合において、委員長が委員会を招集する場所に参集することが困難な委員があると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、当該委員を当該場所以外の場所から委員会に参加させることができる。この場合において、当該委員は、委員会に出席したものとみなす。2 委員は、前項の方法により委員会に参加しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。3 前二項に定めるもののほか、第一項の方法による委員会への参加について必要な事項は、議長が定める。   附 則(施行期日)1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第十三条の次に一条を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。(経過措置)2 この条例の施行の際現に改正前の山口県議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第二条に規定する商工観光委員会(以下「旧委員会」という。)の委員であるは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の山口県議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項ただし書の規定により、改正後の条例第二条に規定する産業観光委員会(以下「新委員会」という。)の委員として指名されたものとみなす。3 この条例の施行の際現に旧委員会の委員長及び副委員長であるは、施行日に、改正後の条例第七条第二項の規定により、新委員会の委員長及び副委員長として互選されたものとみなす。4 この条例の施行の際現に改正前の条例第二条に規定する常任委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。議案第六十五号   山口県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例    令和五年三月十日提出                 山口県議会議員   島   田   教   明                 同         曽   田       聡                 同         塩   満   久   雄                 同         友   田       有                 同         守   田   宗   治                 同         山   手   康   弘                 同         畑   原   勇   太                 同         友   広       巌                 同         坂   本   心   次                 同         戸   倉   多 香 子                 同         橋   本   尚   理                 同         藤   本   一   規                 同         宮   本   輝   男   山口県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例山口県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十一年山口県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。 第三条第四項を次のように改める。4 議員は、議長が定めるところにより、招集に応じて議会若しくは委員会に出席するため又は地方自治法第百条第十二項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)に出席するために旅行する場合における経路及び方法その他議長が定める事項を議長に届け出なければならない。 第三条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。5 議員が招集に応じて議会若しくは委員会に出席するため又は協議等の場に出席するために旅行した場合における費用弁償の額は、前項の規定により届出がされた経路及び方法であって議長が合理的と認めるものにより算出した額とする。この場合において、当該経路に有料道路の利用区間がある場合には、別表第二の旅行雑費の欄に掲げる額に当該利用区間に係る通行料に相当する額を加算した額をもって旅行雑費の額とする。 別表第二招集旅費の欄を削る。   附 則 この条例は、令和五年四月三十日から施行する。   ───────────── △◇意見書案   意見書案第1号宇部拘置支所の収容業務の継続を求める意見書 上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。  令和5年3月6日                  提出                   山口県議会議員   友   田       有                   同         藤   生   通   陽                   同         島   田   教   明                   同         国   本   卓   也                   同         曽   田       聡                   同         森   中   克   彦宇部拘置支所の収容業務の継続を求める意見書(案) 国においては、本年3月末をもって、建物の老朽化等を理由に宇部拘置支所の収容業務を停止し、停止後の収容業務を下関拘置支所に集約することとしている。 収容業務が集約された場合、これまで宇部拘置支所で接見していたは、50キロメートル以上離れた下関拘置支所に出向かなければならなくなり、時間的・経済的負担が大幅に増大し、弁護人による迅速な弁護活動に支障が生じるばかりでなく、面会に不便や困難が生じ、家族等の心理的な負担も大幅に増大することが懸念される。 また、宇部拘置支所では、近年においても、年間延べ二、三千人の被告人の収容が行われており、その数は全国的に見ても少なくない。 拘置所及び拘置支所は、刑事司法制度を支える非常に重要なインフラであり、居住する地域によって、住民が受け得る司法サービスや刑事政策に大きな格差が生じることのないよう、十分な配慮がなされる必要がある。 よって、国におかれては、宇部拘置支所の収容業務を継続するよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和5年3月10日                   山口県議会議長    柳   居   俊   学   ─────────────────────  意見書案第2号国民皆歯科健診の実現を求める意見書 上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。  令和5年3月6日                  提出                   山口県議会議員   平   岡       望                   同         守   田   宗   治                   同         猶   野       克                   同         橋   本   尚   理国民皆歯科健診の実現を求める意見書(案) 現在、我が国では、乳幼児に対する母子保健法に基づく歯科健診や、小学校、中学校、高等学校等の児童・生徒に対する学校保健安全法に基づく歯科健診等は実施が義務づけられているものの、40歳、50歳、60歳、70歳のに対する健康増進法に基づく歯周疾患検診や、高齢の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢歯科健診などは義務づけがされておらず、成人期以降の受診体制は十分とは言えない状況にある。 近年、歯と口腔の健康は、生活習慣病の予防に資するなど、全身の健康を保持・増進するための重要な要素であることが明らかになっており、人生100年時代を迎える中で健康寿命を延ばすためには、「8020運動」の取組をさらに進めるなど、歯と口腔の健康維持が極めて重要である。 本県議会においても、平成24年3月に、議員提案により「山口県民の歯・口腔の健康づくり推進条例」を制定し、定期的な歯科健診の受診を県民の責務として位置づけるなど、県民の歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組んでいるところである。 こうした中、国においては、令和4年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」に、生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)の具体的な検討を行うことが初めて明記された。 よって、国におかれては、国民皆歯科健診の実現に向けた具体的な検討を早急に進めるとともに、下記の事項について措置されるよう強く求める。記1 国民皆歯科健診の制度設計等に関する具体的な検討を進めるに当たっては、地方自治体をはじめ関係の意見を十分に反映させること。2 国民皆歯科健診の実施に関しては、国において十分な財政措置を講じること。3 国民皆歯科健診の実現と合わせて、国民に対して歯と口腔の健康づくり及び歯科健診の重要性についての啓発や健診受診後の定期的な歯科受診の勧奨を行うなど、歯科疾患の発症や再発、重症化予防のため、ひいては、全身の健康につながるよう、総合的な取組を推進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和5年3月10日                   山口県議会議長    柳   居   俊   学 △◇議案の審議結果表 議     案     名                               議決結果  議 決 月 日議案第  一号 令和五年度山口県一般会計予算                      可決    三月   十日議案第  二号 令和五年度母子父子寡婦福祉資金特別会計予算               可決    三月   十日議案第  三号 令和五年度中小企業近代化資金特別会計予算                可決    三月   十日議案第  四号 令和五年度下関漁港地方卸売市場特別会計予算               可決    三月   十日議案第  五号 令和五年度林業・木材産業改善資金特別会計予算              可決    三月   十日議案第  六号 令和五年度沿岸漁業改善資金特別会計予算                 可決    三月   十日議案第  七号 令和五年度当せん金付証票発売事業特別会計予算              可決    三月   十日議案第  八号 令和五年度収入証紙特別会計予算                     可決    三月   十日議案第  九号 令和五年度土地取得事業特別会計予算                   可決    三月   十日議案第  十号 令和五年度公債管理特別会計予算                     可決    三月   十日議案第 十一号 令和五年度港湾整備事業特別会計予算                   可決    三月   十日議案第 十二号 令和五年度地方独立行政法人山口県立病院機構特別会            可決    三月   十日        計予算議案第 十三号 令和五年度就農支援資金特別会計予算                   可決    三月   十日議案第 十四号 令和五年度国民健康保険特別会計予算                   可決    三月   十日議案第 十五号 令和五年度産業団地整備事業特別会計予算                 可決    三月   十日議案第 十六号 令和五年度電気事業会計予算                       可決    三月   十日議案第 十七号 令和五年度工業用水道事業会計予算                    可決    三月   十日議案第 十八号 令和五年度流域下水道事業会計予算                    可決    三月   十日議案第 十九号 山口県公文書等管理条例                         可決    三月   十日議案第 二十号 山口県種苗条例                             可決    三月   十日議案第二十一号 山口県部制条例の一部を改正する条例                   可決    三月   十日議案第二十二号 山口県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正す            可決    三月   十日        る条例議案第二十三号 知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条            可決    三月   十日        例議案第二十四号 山口県使用料手数料条例の一部を改正する条例               可決    三月   十日議案第二十五号 山口県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例              可決    三月   十日議案第二十六号 山口県収入証紙条例の一部を改正する条例                 可決    三月   十日議案第二十七号 山口県資金積立基金条例の一部を改正する条例               可決    三月   十日議案第二十八号 子育ての文化の創造のための子育て支援・少子化対策            可決    三月   十日        の推進に関する条例の一部を改正する条例                 可決    三月   十日議案第二十九号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条            可決    三月   十日        例の一部を改正する条例議案第 三十号 指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に            可決    三月   十日        関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案第三十一号 指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基            可決    三月   十日        準等を定める条例の一部を改正する条例議案第三十二号 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の            可決    三月   十日        要件を定める条例の一部を改正する条例議案第三十三号 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準            可決    三月   十日        を定める条例の一部を改正する条例議案第三十四号 山口県農林総合技術センター条例等の一部を改正する            可決    三月   十日        条例議案第三十五号 山口県工業用水道条例の一部を改正する条例                可決    三月   十日議案第三十六号 山口県学校職員定数条例の一部を改正する条例               可決    三月   十日議案第三十七号 山口県立博物館条例の一部を改正する条例                 可決    三月   十日議案第三十八号 桜県営住宅(仮称)新築工事の請負契約の締結につい            可決    三月   十日        て議案第三十九号 包括外部監査契約の締結について                     可決    三月   十日議案第 四十号 地方独立行政法人山口県立病院機構に係る中期計画の            可決    三月   十日        認可をすることについて議案第四十一号 監査委員の選任について                         同意    三月   六日議案第四十二号 山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会の委員の任命につ            同意    三月   六日        いて議案第四十三号 収用委員会の委員及び予備委員の任命について               同意    三月   六日議案第四十四号 令和四年度山口県一般会計補正予算(第五号)               可決    三月   十日議案第四十五号 令和四年度中小企業近代化資金特別会計補正予算(第            可決    三月   十日        一号)議案第四十六号 令和四年度下関漁港地方卸売市場特別会計補正予算             可決    三月   十日        (第二号)議案第四十七号 令和四年度林業・木材産業改善資金特別会計補正予算            可決    三月   十日        (第一号)議案第四十八号 令和四年度沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第一            可決    三月   十日        号)議案第四十九号 令和四年度当せん金付証票発売事業特別会計補正予算            可決    三月   十日        (第一号)議案第 五十号 令和四年度収入証紙特別会計補正予算(第一号)              可決    三月   十日議案第五十一号 令和四年度土地取得事業特別会計補正予算(第一号)            可決    三月   十日議案第五十二号 令和四年度公債管理特別会計補正予算(第一号)              可決    三月   十日議案第五十三号 令和四年度港湾整備事業特別会計補正予算(第二号)            可決    三月   十日議案第五十四号 令和四年度地方独立行政法人山口県立病院機構特別会            可決    三月   十日        計補正予算(第一号)議案第五十五号 令和四年度就農支援資金特別会計補正予算(第一号)            可決    三月   十日議案第五十六号 令和四年度国民健康保険特別会計補正予算(第二号)            可決    三月   十日議案第五十七号 令和四年度産業団地整備事業特別会計補正予算(第一            可決    三月   十日        号)議案第五十八号 令和四年度電気事業会計補正予算(第二号)                可決    三月   十日議案第五十九号 令和四年度工業用水道事業会計補正予算(第二号)             可決    三月   十日議案第 六十号 令和四年度流域下水道事業会計補正予算(第二号)             可決    三月   十日議案第六十一号 令和四年度の建設事業に要する経費に関し市町が負担            可決    三月   十日        すべき金額を変更することについて議案第六十二号 山口県議会個人情報保護条例                       可決    三月   十日議案第六十三号 山口県議会会議規則の一部を改正する規則                 可決    三月   十日議案第六十四号 山口県議会委員会条例の一部を改正する条例                可決    三月   十日議案第六十五号 山口県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に            可決    三月   十日        関する条例の一部を改正する条例 △◇意見書案の審議結果表 意  見  書  案  名                               議決結果  議 決 月 日意見書案第一号 宇部拘置支所の収容業務の継続を求める意見書               可決    三月   十日意見書案第二号 国民皆歯科健診の実現を求める意見書                   可決    三月   十日 △◇請願の審議結果表 番   号 件           名             提 出            審 議 結 果請願第一号 県議会議員と旧統一教会との関わりの調査と説明    市民連合@やまぐち       不採択      を求めることについて                    共同代表 内山 新吾...