平成 20年 9月定例会 平成二十年九月
山口県議会定例会会議録 第七号 平成二十年十月十日(金曜日) ──────────────────── 議事日程 第七号 平成二十年十月十日(金曜日)午後一時開議 第一
会議録署名議員の指名 第二 議案第一号から第十八号まで及び請願五件(委員長報告・採決) 第三 議案第十九号から第二十三号まで(
決算特別委員会及び
企業会計決算特別委員会設置・付託) 第四 議案第二十五号(上程・採決) 第五 意見書案 ──────────────────── 本日の会議に付した事件 日程第二 議案第一号から第十八号まで及び請願五件 日程第三 議案第十九号から第二十三号まで 日程第四 議案第二十五号 日程第五 意見書案 会議に出席した議員(四十九人) 柳 居 俊 学 君 吉 井 利 行 君 伊 藤 博 君 石 﨑 幸 亮 君 吉 田 和 幸 君 塩 満 久 雄 君 水 野 純 次 君 林 哲 也 君 加 藤 寿 彦 君 有 福 精 一 郎 君 先 城 憲 尚 君 友 田 有 君 佐 々 木 明 美さん 小 泉 利 治 君 岡 村 精 二 君 久 保 田 后 子さん 二 木 健 治 君 藤 本 一 規 君 重 宗 紀 彦 君 藤 生 通 陽 君 松 永 卓 君 合 志 栄 一 君 西 嶋 裕 作 君 末 貞 伴 治 郎 君 新 谷 和 彦 君 田 中 文 夫 君 島 田 明 君 渋 谷 正 君 木 村 康 夫 君 石 丸 典 子さん 国 井 益 雄 君 守 田 宗 治 君 山 手 卓 男 君 槙 本 利 光 君 畑 原 基 成 君 吉 敷 晶 彦 君 久 米 慶 典 君 秋 野 哲 範 君 河 野 亨 君 大 西 倉 雄 君 長 谷 川 忠 男 君 森 中 克 彦 君 河 村 敏 夫 君 藤 井 律 子さん 友 広 巌 君 上 岡 康 彦 君 今 倉 一 勝 君 新 藤 精 二 君 竹 本 貞 夫 君 会議に欠席した議員(なし) 議案等の説明のため会議に出席した者 知事 二 井 関 成 君 副知事 西 村 亘 君 総務部長 三 好 猛 君 総務部理事 奈 原 伸 雄 君 総合政策部長 岡 田 実 君 地域振興部長 小 田 由紀雄 君 環境生活部長 伊 藤 通 雄 君 健康福祉部長 今 村 孝 子さん
商工労働部長 佐 本 敏 朗 君 農林水産部長 松 永 正 実 君 土木建築部長 柳 橋 則 夫 君 国体・障害者
スポーツ大会局長 太 田 光 宣 君 会計管理局長 河 嶌 繁 太 君 財政課長 吉 浜 隆 雄 君
公営企業管理者 清 弘 和 毅 君 企業局長 菊 本 義 徳 君 教育委員長 大 島 昌 子さん 教育長 藤 井 俊 彦 君 公安委員長 清 水 孝 子さん 警察本部長 御手洗 伸太郎 君
代表監査委員 村 田 博 君
監査委員事務局長 田 中 一 郎 君
労働委員会会長 瀧 井 勇 君
労働委員会事務局長 西 本 達 喜 君 人事委員長 佐久間 勝 雄 君
人事委員会事務局長 山 本 充 二 君
選挙管理委員長 福 田 隆 司 君 会議に出席した事務局職員 事務局長 木 村 克 己 君 事務局次長 中 山 哲 郎 君
審議監兼議事調査課長 清 水 英 司 君 総務課長 橋 本 雅 寛 君 政務企画室長 秋 貞 憲 治 君 秘書室長 市 原 栄 一 君
議事調査課長補佐 田 中 肇 君 議事記録係長 大 井 良 平 君 主任主事 河 村 美也子さん 主任主事 末 永 聡 子さん 主事 吉 本 完 君 ───────────── 午後一時開議
○議長(島田明君) これより本日の会議を開きます。 ─────────────
△日程第一
会議録署名議員の指名
○議長(島田明君) 日程第一、今期定例会における
会議録署名議員の指名を行います。 林哲也君、石丸典子さんを指名いたします。 ─────────────
△日程第二議案第一号から第十八号まで及び請願五件
○議長(島田明君) 日程第二、議案第一号から第十八号まで及び請願五件を議題といたします。 ───────────────────── 委員長報告
○議長(島田明君) これより関係委員会における議案及び請願の審査の経過並びに結果に関し、各委員長の報告を求めます。 厚生委員長 大西倉雄君。 〔厚生委員長 大西倉雄君登壇〕(拍手)
◎厚生委員長(大西倉雄君) 厚生委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び
所管事項全般にわたり、執行部に報告、説明を求め、質疑、検討の結果、議案第一号及び第五号のうち本
委員会所管分、並びに議案第六号の議案三件については、全員異議なく、いずれも可決すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、
環境生活部関係では、
地球温暖化対策に係る取り組みについて、 今年度、山口県では民生部門で年間を通じて、緑のカーテンなど、さまざまな
CO2削減対策を実施しており、特にライトダウンキャンペーンは、企業の協力を得た大きな取り組みであったが、どのような効果があったのか、また、来年度はどのように取り組むのかとの質問に対し、 今年度六月二十一日の夏至から七月七日のクールアースデーまでの取り組みでは、延べ六百七十八施設が参加し、CO2の削減実績は二十八・三トンで、これはガソリン換算で一・二万リットル相当であった。こうした県民運動について、来年度はさらに拡充することも検討してまいりたいとの答弁がありました。 これに関連して、O 初の県内一斉ノーマイカーデーの実施についての質問や要望がありました。 次に、食の安心・安全に関する条例の骨子案について、 基準を超えた残留農薬を含むチンゲンサイが流通する事案が発生した。食品衛生法には出荷の制限に関する規定はないが、骨子案の食の安心・安全に関する条例の措置では、出荷の制限、自主報告制度、立入検査、公表が規定されている。これにより条例制定後は出荷農家の指導ができることとなるのか。また、なぜ罰則を設けないのかとの質問に対し、 骨子案では、今回の事案の場合、条例を根拠に出荷を制限することができることとなる。罰則については、立入検査、勧告、公表により十分抑止効果があるものと考えており、設けていないとの答弁がありました。 このほか、O
国民文化祭出演団体の選定・支援等についてO 演劇、音楽会等の鑑賞を行う県民の割合についてO 公立文化施設、美術館等の連携についてO
秋吉台国際芸術村の利用促進対策についてO 萩美術館・
浦上記念館陶芸展示施設の整備についてO 市町の
男女共同参画基本計画の策定状況についてO
男女共同参画相談センターの相談業務についてO 農林水産分野における男女共同参画の推進についてO 「
食品衛生関係行政処分及び苦情等の処理に関する要領」の見直しについてO
残留農薬基準値を超過した県内産チンゲンサイへの対応についてO フェロシルトの搬入に対する県の対応についてO
帝人ファイバーのペットボトルのボトル・ツー・ボトルリサイクルの休止についてO レジ袋の削減に向けた取り組みの検討状況についてO 日本海沿岸への
医療廃棄物等の漂着についてなどの発言や要望がありました。 次に、
健康福祉部関係では、 まず、薬事行政について、 医師不足、看護師不足、介護の
マンパワー不足が続く中で、薬剤師も不足しているとの現場の実態がある。今後、潜在薬剤師の活用等にどのように取り組まれるのかとの質問に対し、 薬剤師に関しては、病院等においてさまざまな業務を担当しており、現場からは、不足しているとの声も聞いている。今後は、現場の実態を調査してまいりたいとの答弁がありました。 次に、
医療費適正化計画における療養病床再編について、
全国医療費適正化計画がまとまったが、三十八万床を十五万床にするとの目標は、二十二万床になった。県の計画は、療養病床のおよそ六割を減すとしているが、八月の療養病床を抱える医療機関に対する転換意向調査結果を踏まえ、計画を見直すべきではないか。また、目標以上の残存数になった場合も、その県の療養病床数が存続していけるよう、必要な対策を講ずることを国に要望されたいとの質問に対し、 本県の療養病床の目標値は、国が示す算定式を踏まえ、直近の実態調査である十九年八月の入院患者の医療区分をもとに、
後期高齢者人口の伸びも加味し、本年四月に設定したものであり、本県の実情を踏まえたものと認識しており、現時点で見直しは考えていない。計画の推進に当たっては、入院患者や家族が不安を抱かないよう、また、医療機関の自主的な判断を尊重しながら進めてまいりたいと考えている。なお、療養病床の適正化については、県民、医療機関の意向が尊重されるよう政府要望等で要望をしたいとの答弁がありました。 このほか、O 小規模な放課後預かりサービスへの支援についてO 高齢者、障害者が一緒に住めるグループホームへの支援についてO
産科医療補償制度への
県立総合医療センターの加入等についてO
重度心身障害者医療費助成についてO
心身障害者扶養共済制度についてO
新型インフルエンザ対策についてO
毒物劇物取扱者試験願書の紛失についてO 山口県薬剤師会が行う相談事業等についてO ドクターヘリの導入等についてO 障害者の歯科診療体制の整備についてO
医療費適正化計画の平均在院日数の短縮等についてO
後期高齢者医療制度に係る審査請求等についてO
山口大学医学部の定員増についてO 小児科、産科の集約化・重点化に伴う病床数の調整についてO 医師修学資金の
返還免除指定医療機関についてO 北浦地域などの有床診療所への支援についてO
県立衛生看護学院のあり方についてO
県立総合医療センターへの緩和ケア病棟の設置についてなどの発言や要望がありました。 終わりに、請願について御報告申し上げます。 本委員会に付託された「消費者行政の体制・人員・予算の抜本的拡充を求めることについて」及び「
地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を政府等に求める意見書の提出について」については、採決の結果、「採択すべきもの」と決定しました。また、「貧困の連鎖を断ち切り、市民の生活の底上げを求める意見書の提出について」の請願に関しては、採決の結果、「不採択とすべきもの」と決定しました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手)
○議長(島田明君)
商工労働委員長 重宗紀彦君。 〔
商工労働委員長 重宗紀彦君登壇〕(拍手)
◎
商工労働委員長(重宗紀彦君)
商工労働委員会を代表いたしまして、本委員会においてなされた所管事項に係る発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、中小企業の金融の円滑化に向けた取り組みについて、 景気が後退局面にある中、県と
信用保証協会が連携し、積極的に中小企業の資金繰りをサポートしていく必要があると考えるが、今後、県はどのように取り組むのかとの質問に対し、 金融機関、
信用保証協会に対し、積極的な融資・保証を要請するほか、当面、制度融資について年末資金の前倒しを実施するとともに、国の緊急経済対策とも整合を図りながら、制度融資の要件緩和等を検討するなど、引き続き、中小企業の金融の円滑化に努めてまいりたいとの答弁がありました。 次に、「住み良さ
日本一元気県づくり加速化プラン」に基づく取り組みについて、
加速化プランにおいて掲げる「新規雇用二万人創出構想」の実現のため、今後、県としてどのように取り組むのかとの質問に対し、 企業誘致の推進、創業・新事業展開の促進や、やま
ぐち型産業クラスターの形成、また、農林漁業や医療・福祉分野への新規就業の促進などの諸施策を加速化させることにより、あらゆる分野において、若者の県内における幅広い就業の場を創出するとともに、
若者就職支援センターの一層の機能強化等により、本県産業を支える若年人材の確保に努めるなど、「新規雇用二万人創出構想」の実現に取り組んでまいりたいとの答弁がありました。 また、
加速化プランでは、
企業誘致倍増計画の実現を目標として掲げているが、今後、企業誘致の推進にどのように取り組むのかとの質問に対し、 企業誘致の推進体制をより一層強化するとともに、立地環境に対するさまざまな企業ニーズに的確に対応するため、産業用地や工業用水の確保など、産業基盤の整備や、
大型企業誘致等を視野に入れた各種優遇措置の充実を図り、本県産業の持つ強みや特性を生かした誘致活動や、県内企業の内発展開に積極的に取り組んでまいりたいとの答弁がありました。 また、これに関連して、人脈の活用や、市町との連携による企業誘致の促進に向けた要望などがありました。 次に、
上関原子力発電所立地計画に関連して、O 知事意見についてO 上関町における電源交付金による地域振興についてO 建設予定地の地盤についてO 高
レベル放射性廃棄物の処分についてO 中国電力のCMについてなどの発言や要望がありました。 このほか、O 商業・商店街の振興についてO 平成二十年度政策評価の結果についてO 中小企業の技術力強化についてO
外資系企業誘致についてO 山口県労働委員会に対する行政訴訟事件についてO 山口県独自の農商工連携の取り組みについてO
産業技術センターの
地方独立行政法人化についてO 仕事と家庭の両立支援についてO 雇用促進住宅の廃止についてO 許認可事務の迅速化についてO (仮称)
ふるさと産業振興条例に係る県の取り組み促進についてO 県民の安心・安全の確保についてなどの発言や要望がありました。 終わりに、請願について御報告を申し上げます。 本委員会に付託された請願「貧困の連鎖を断ち切り、市民の生活の底上げを求める意見書の提出について」は、
不安定就労者や低賃金労働者の雇用関係の改善については、早急に取り組む必要があると考えるが、国においては、現在、「働く人を大切にする雇用・労働施策」に取り組んでおり、また来年度予算概算要求の主要施策に「新規雇用戦略の推進」を掲げ、今後三年間を集中重点期間としてニーズに応じたきめ細かな支援施策に取り組むなど、既に
不安定就労者や低賃金労働者の雇用関係の改善について、重点的に取り組んでいるところである。また、最低賃金法も、平成二十年七月から大幅に改正されているなどの意見があり、採決の結果、「不採択」と決定いたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手)
○議長(島田明君)
農林水産委員長 河村敏夫君。 〔
農林水産委員長 河村敏夫君登壇〕(拍手)
◆
農林水産委員長(河村敏夫君)
農林水産委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び
所管事項全般にわたり、執行部に説明を求め、質疑、検討の結果、議案第三号のうち本
委員会所管分及び議案第八号の議案二件については、賛成多数により、議案第一号のうち本
委員会所管分及び議案第二号の議案二件については、全員異議なく、いずれも可決すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて御報告申し上げます。 まず、県内産チンゲンサイの残留農薬の基準値超過について、 今後の再発防止対策として、県としてどう取り組むのかとの質問に対し、 食の安心・安全が問われている中で、このような事件が発生したことは、大変遺憾である。 朝市等に直接出荷する農家に対しては、これまであらゆる機会を通じて、防除基準の周知を図ってきたところであるが、なお一層の徹底が必要であると考えている。現在、
市場出荷農産物を中心に、関係農協が実施している出荷前の自主検査も参考にしながら、生産履歴記帳の取り組みの徹底などにより、農薬の適正使用と安心・安全な農産物の供給に向け、農家指導とチェック体制の一層の強化に取り組んでまいりたいとの答弁がありました。 なお、本件については、特に、高齢の生産者に目を向けた防除基準の周知等の農家指導を十分に行うなど、再発防止に向けた取り組みを徹底して行うよう、本委員会として執行部に対し要望いたしました。 次に、地産・地消の推進について、 地産・地消の理念を推し進めていけば、消費者と生産者との距離をできるだけ近づけ、少しでも消費者には安く、生産者には高くの双方のメリットを追求していくことに行き着くのではないか。 そのためには、量販店に依存することなく、消費者に顔が見える
農水産物直売所の果たす役割が大きいと考えるが、県としてどう考えるかとの質問に対し、 地産・地消の基本は、消費者と生産者との顔の見える関係づくりであり、これまで販売協力店や朝市などの取り組みにより、生産された農水産物の地域内循環が形成されてきている。 これにより、消費者にとっては、新鮮で安心・安全な農水産物が手軽に購入できるメリットがあり、また、生産者には、需要の拡大と安定供給が可能というメリットが生まれている。 今後とも、再生産可能な価格の設定など、消費者・生産者双方にメリットのある流通の構築に向けて、生産・流通・消費の協働により、引き続き協議を進めてまいりたい。 また、朝市等の直販所については、地産・地消の取り組みの原点でもあり、今後とも朝市のネットワークの拡大等を引き続き支援してまいりたいとの答弁がありました。 次に、
漁業取締船建造工事の入札について、 応札業者が一社で入札が実施されており、適正な競争性が確保されているとは言えず、問題があるのではないかとの質問に対し、 本件は
条件付き一般競争入札で執行し、公告により入札参加機会を確保しており、結果として応札した業者が一社であったものの、競争性は確保されたものと考えているとの答弁がありました。 次に、農地・水・環境保全向上対策の推進について、 減農薬等環境に配慮した農業に取り組む地域に対して支援を行う「営農活動支援」について、農家の努力が報われるよう一層進めるべきと思うが、どう取り組むのかとの質問に対し、 循環型農業を推進する立場から、県としては、農薬や化学肥料を五○%削減する取り組みを支援する本事業を推進することは、農産物の付加価値向上の面からも重要と考えている。 現在、農薬や化学肥料を三○%削減するエコファーマーの認定も進んでいることから、今後は、こうした取り組みを「営農活動支援」の拡大につなげ、事業の推進を図ってまいりたいとの答弁がありました。 次に、県産木材の利用促進について、 輸入木材については、一部の関税が引き上げられるなど、県産木材の利用拡大にとって好機であると思われる。一層の利用促進に向け、どう取り組むのかとの質問に対し、 県産木材利用の大宗を占めるものは住宅分野での利用である。県では平成十八年度から優良県産木材の認証制度を創設し、その木材を利用した住宅に対して助成している。現在までに約二百四十戸の利用があり非常に好評である。 また、公共施設などへの活用では、県庁内の関係部局で構成する「県産木材利用推進連絡会」を設置し、周知徹底した結果、平成十年ベースと比較して、県産木材の利用が二・四倍伸びている。 今後も県内の工務店や関係機関と連携して、県産木材の利用促進に向けて取り組んでまいりたいとの答弁がありました。 このほか、O 食の安心・安全条例の骨子案についてO 家畜排せつ物の利用促進に係る課題についてO 鳥獣被害防止対策についてO 土地改良区の財務状況についてO ジャンボタニシ対策についてO ミニマム・アクセス米のあり方についてO 岩国市周東食肉センターへの支援についてO 米飯給食の推進についてO アルゼンチンアリによる農作物被害についてO 戸別農家への所得補償についてO 緑資源幹線林道の見直しについてO 伊予灘の漁業協定についてO アユ冷水病対策についてO LED集魚灯についてO 六連島における漁業整備についてO 「磯焼け」対策についてO フグ産地偽装事件への対応についてなどの発言や要望がありました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手)
○議長(島田明君) 土木建築委員長 吉田和幸君。 〔土木建築委員長 吉田和幸君登壇〕(拍手)
◆土木建築委員長(吉田和幸君) 土木建築委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び
所管事項全般にわたり、執行部に説明を求め、質疑、検討の結果、議案第一号及び第三号のうち本
委員会所管分、並びに議案第七号、第九号から第十五号まで、及び第十八号の議案十一件については、全員異議なく、いずれも可決すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、土木建築部関係では、 上関原子力発電所建設計画に係る公有水面埋立免許について、 公有水面埋立免許手続と原子力発電所建設手続との関係はどうなっているのかとの質問に対し、 公有水面埋立免許手続は、公有水面埋立法に基づき、審査を行うものであり、一方、原子力発電所建設手続は、国の資源エネルギー庁が所管する原子炉等規制法に基づき進められるものである。 したがって、公有水面埋立免許手続は、原子力発電所の設置の可否について審査を行わず、あくまでも公有水面埋め立ての可否について審査を行っているところであるとの答弁がありました。 また、公有水面埋立免許願書の縦覧期間中に提出された意見書の内容はどのようなものか。今後、審査に当たっては、この意見をどのように取り扱うのかとの質問に対し、 縦覧期間中に、四百四十一人の方々から意見書が提出されている。主な意見としては、原子力発電所の立地への反対や、希少生物の保護、環境保全措置に関するものなどである。 なお、提出された意見書については、公有水面埋立免許願書の審査の判断基準の一つとするとの答弁がありました。 さらに、公有水面埋立免許願書に対する県の審査については、県民も注目しているところであり、審査を行うに当たっての県の考えはどうかとの質問に対し、 公有水面埋立法に基づき、国土交通省の法令に関する解釈を踏まえ、適正かつ客観的に審査を行ってまいりたい。 また、審査に当たっては、土木建築部のみならず、関係部局が一丸となって全力で進め、できるだけ早く結論を出すよう取り組んでまいりたいとの答弁がありました。 これに関連して、 公有水面埋立免許願書の内容、公有水面埋立免許に係る手続とその進捗状況、審査内容、審査体制、意見書の公表、処分の時期などの質問がありました。 次に、港湾環境整備事業について、 徳山下松港N7地区において実施されている港湾環境整備事業は、地場産業の振興など、地域にとって大変重要な事業であり、速やかな事業効果の発現が必要と考えるがどうかとの質問に対し、 当該事業は、周南市の一般廃棄物及び周南地域の産業廃棄物処分場として、地元からの強い要請に基づき行っているものである。早期に事業効果が発現できるよう、今後とも計画的にその整備に努めてまいりたいとの答弁がありました。 このほか、O 政策評価における「成果をあらわす指標」についてO 総合評価方式による入札についてO 山口宇部有料道路のETC整備後の状況についてO 萩有料道路の無料化についてO 山口県の新しい道路整備計画についてO 道路・河川の草刈りについてO 建設業の新分野への進出支援についてO 山口きらら博記念公園水泳場についてなどの発言や要望がありました。 次に、企業局関係では、 厚東川・厚狭川工業用水道改築事業について、 ユーザー企業からの安定給水の要望にどのように対応しているのかとの質問に対し、 企業局では、ユーザー企業から要望を受け、平成十五年度から、おおむね十カ年計画で、主要管路の二条化やループ化の改築事業を進めているところである。 事業の進捗率は、平成十九年度末で約五○%であり、事業完成後には、漏水などの事故時に断水することなく工業用水の供給が可能となるとともに、これまで送水を停止しないとできなかった施設の点検・補修も可能となる。 また、改築事業が料金の引き上げにつながらないよう努めてまいりたいとの答弁がありました。 このほか、O 発電業務の効率化についての発言がありました。 終わりに、請願について御報告申し上げます。 本委員会に付託された「上関原発計画について」の請願に関しては、現在、県において、公有水面埋立法に基づき、適正に審査を行っているところであり、現時点では審査状況をしっかり見守っていくべきとの意見があり、採決の結果、全員異議なく、「不採択とすべきもの」と決定いたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手)
○議長(島田明君) 文教警察委員長 末貞伴治郎君。 〔文教警察委員長 末貞伴治郎君登壇〕(拍手)
◆文教警察委員長(末貞伴治郎君) 文教警察委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び
所管事項全般にわたり、執行部に説明を求め、質疑、検討の結果、議案第十六号については、可決すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、警察関係では、 山口県警察として、水上バイク等の危険行為の規制に向けた迷惑防止条例の改正について、進捗状況はどうかとの質問に対し、 全国的な条例の制定状況と取り締まりの現状、県内海水浴場における走行実態や事故、苦情、取り締まりの要望等の受理状況などの調査を行うとともに、海水浴場を管理する関係市町やマリンレジャー店に対する意見照会などを実施した。その結果、水上バイク等による危険行為を規制する必要があると判断し、現在、条例改正について関係部局と協議しており、来年の海水浴シーズンに間に合うように作業を進めてまいりたいとの答弁がありました。 次に、他県において、ゲリラ豪雨で水没した車で女性が死亡するという事案があったが、本県では、この種の事故を防止するための通信指令の取り組みや災害危険箇所の把握、また、災害発生時の関係機関との連携体制はどうかとの質問に対し、 通信指令の取り組みとして、今回の栃木県の事例を教訓に、一一○番等で受理した緊急事案に対しては、すべて警察官を臨場させて対応するほか、同時期に同一地域で同様の通報を受理した場合は、現場の確認・特定を最優先にし、受理者と指令者の複数で内容を確認しながら適切な指令を行うこととしている。また、警察署や消防、道路管理者等との連携を密にし、情報の共有化を図ることなどについて、再徹底を行ったところである。 災害危険箇所の把握については、平素から各警察署管内ごとに、危険箇所の把握に努めているところであり、管内のハザードマップを作成し、災害発生予想時のパトロールや、住民への注意喚起に活用しているところである。また、関係機関との連携体制については、従前から知事部局はもとより、自治体、消防、自衛隊を初め、道路管理者、公共交通機関など関係機関と有機的な連携を図っているが、今後、情報の共有化はもちろん、従来から行っている各種防災訓練の中で、水没事案も含めた訓練を行うなど、より迅速・的確な災害警備活動ができるよう努めるとの答弁がありました。 このほか、O 「県警ふれあいフェア」の内容及び反響についてO 迷惑一一○番通報の現状と警察活動への支障についてO インターンシップなど優秀な人材確保に向けた取り組みについてO 米軍犯罪への対応についてO 選挙違反取り締まりについてO 警察官の自殺問題及びけん銃の取り扱いについてO 警察の昇任試験制度についてO 警察職員の交通事故防止等についてO 振り込め詐欺被害抑止に向けた全国に誇れる対策の必要性についてO 密航の現状と防止対策についてO 大麻事案の現状と摘発状況についてO 警察音楽隊の役割と活動状況等についてO 女性に配慮した交番機能の充実・強化についてO 交番のライトアップ、ポリス・アイシステムについてO 巧妙化する振り込め詐欺の手口の特徴や県民への周知についてO 振り込め詐欺被害抑止に向けた支援隊の活動についてO 老朽化した交番の建てかえ計画についてO 職務質問等の技術の伝承に向けた技能指導官の活動状況についてO 高齢運転者標識「もみじマーク」の着用状況や保護義務についてなどの発言や要望がありました。 次に、教育関係では、 公立小中学校の学力向上対策について、全国学力・学習状況調査結果から、各地域、各学校の個別の原因を洗い出し、取り組むべきではないかとの質問に対し、 各市町教委には、学校ごとの状況、昨年度との比較データ等を渡しており、各市町教委において各学校ごとの課題を点検し、基礎的・基本的な学習の定着、それを活用する力を育成する授業、一人一人に応じた指導や学習システム、また、家庭との連携などの課題について、各学校の状況を踏まえた取り組みを強化していく。また、県教委としても、こうした取り組みへのバックアップを強化・加速化していきたいとの答弁がありました。 また、学力向上のためには、学校、家庭、PTAの連携が必要であると思うが、どう取り組んでいるのかとの質問に対し、 これまで家庭に対して、ふれあい夢通信や学校通信等を活用しさまざまな啓発を行っているが、家庭の状況に応じた、さらなる取り組みを進めたい。また、PTAとの連携については、全県下で行われる各市町別の会議に出向き、説明等を行うなど連携を進めているとの答弁がありました。 これに関連して、O 全国学力・学習状況調査結果の分析状況についてO 充て指導主事の加配についてO 全国学力・学習状況調査結果の家庭や地域への公表についてO 学校における習熟度別少人数指導の状況についてO 指導力不足教員の現状についてO 家庭での宿題の実施状況についてなどの質疑や要望がありました。 次に、山口国体に向けた競技力向上対策について、競技力の向上のためには、優秀な指導者の確保と指導力の向上を図る必要があると思うが、どう取り組んでいるのかとの質問に対し、 競技力向上対策として、選手の育成・強化と指導者の確保等に取り組んでいるが、中でも、少年への指導については、高い指導力を有する教員の採用や、強化指定校への教員の適正配置などに努めている。また、指導者のさらなる資質向上を図るため、全国トップレベルの指導者を招聘し、指導者への直接指導を行うなど、指導力の向上にも努めているとの答弁がありました。 これに関連し、O 今後の国体の目標値についてO 大分国体の成績についてなどの質疑や要望がありました。 このほか、O 不登校の現状と対策についてO 携帯電話の学校への持ち込み禁止についてO 臨時的任用教員の採用方法や選考基準についてO 教員免許更新制度の状況についてO 学校事務の共同実施の状況についてO 学校裏サイトについてO 岩国商業高校の再編の可能性についてO 学校給食に係る事故米使用の現状及び今後の対策についてO 総合支援学校における視覚障害者に対応した教育の提供についてO 教育用コンピューターの買い入れについてO 高等学校の学力の現状と今後の取り組みについてなどの発言や要望がありました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手)
○議長(島田明君) 総務企画委員長 畑原基成君。 〔総務企画委員長 畑原基成君登壇〕(拍手)
◆総務企画委員長(畑原基成君) 総務企画委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 審査に当たりましては、関係議案及び
所管事項全般にわたり、執行部に説明を求め、質疑、検討の結果、議案第一号及び第五号のうち本
委員会所管分、並びに議案第四号及び第十七号の議案四件については、全員異議なく、いずれも可決すべきものと決定いたしました。 次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。 まず、愛宕山地域開発事業に関し、 愛宕山地域開発事業に関する県と岩国市との協議において、市議会内に設置された「愛宕山地域開発事業調査特別委員会」の開催や、同委員会への資料提出の是非について県が言及したことについては、絶対に許されるべきではない。県は市の意向を尊重し節度ある対応をすべきと考えるが、どうかとの質問に対し、 県と市との協議における意思形成過程において、自由な意見交換はなされるべきであると考えるが、その一方で節度ある対応は必要であり、今後とも市の意向を十分尊重して対応していきたいとの答弁がありました。 また、岩国市の内部文書と言われているものについて、疑惑を持たれているような文書であれば、県は市に対し開示するよう言うべきと考えるが、どうかとの質問に対し、 岩国市の文書管理の問題は、市において自主的に対応されるべきものであり、市において「真偽不明」、「非開示」とされていること、さらには県として七項目と言われるような打診や確認をした事実もないことから、県としては、これについて見解を述べたり、開示を求めることは考えていない。 特に、市の情報公開条例に基づく判断は尊重すべきであり、県が開示すべきかどうか言うべきではないとの答弁がありました。 このほか、O 事業跡地の売却価格及び国への売却時期等の見通しについてO 用地の買い取りに係る国への要望先省庁についてO 愛宕山地域開発事業地内の法定外公共物(里道)の取り扱いについてなどの質問がありました。 次に、岩国基地問題に関連して、 米海軍掃海ヘリの臨時展開から一年を経過し、また九月十日の国への要請以降、国からの具体的な回答もない中で、知事による要請等、早急に強力なアクションが必要と考えるが、どうかとの質問に対し、 国へは早期の具体的な回答を要請しているが、いまだに返事がないのは大変遺憾であり、引き続き粘り強く対応していく。その際の県の対応の仕方については、国の回答や米側の情報を確認の上、検討していきたいとの答弁がありました。 また、岩国市の安心・安全対策に関する要望案に関し、O 県警と米軍憲兵隊の共同パトロールについてO 米軍機の飛行時間短縮について発言や要望がありました。 このほか、O 旧由宇町上空の米軍機の低空飛行に係る騒音問題についてO 最近の航空機騒音に対する苦情件数の増加に係る今後の対応についてO 海上自衛隊岩国航空基地所属機の事故に係る今後の対応についてなどの質問がありました。 次に、岩国基地民間空港の再開に関し、 岩国飛行場滑走路の沖合移設事業が約二年遅延することによる民間空港再開への影響はないかとの質問に対し、 民航ターミナル地域と新滑走路とは位置的に離れており、また、平成二十二年十月の羽田空港再拡張事業の完了後、離発着枠の配分の調整に時間を要すると聞いているため、移設事業の遅延が民間航空再開に影響を及ぼすことはないと考えているとの答弁がありました。 また、国の概算要求に民間空港再開関係の予算が盛り込まれなかったが、県としては、これについてどのように受けとめているのかとの質問に対し、 国土交通省からは、今後、政府全体の取り組み方針が明確になれば、どのような協力が可能か検討していくとの回答を得ている。県としては、早期に政府としての方針が決定され、所要の予算確保がされるよう、引き続き国に要請するなど、岩国市とも連携して取り組んでいきたいとの答弁がありました。 このほか、O 民間空港再開のスケジュールについてO VORの整備についてなどの質問がありました。 次に、消防・防災対策に関連して、O 東ソー等における最近の事故に係る対応についてO 大阪での雑居ビル火災を受けた県内消防本部独自の特別査察の結果及び県の対応等についてO 性風俗店の防火設備等の実態調査結果に係る県の対応についてO 航空自衛隊機の訓練に係る安全確保についてなどの発言や要望がありました。 このほか、O 県職員及び県庁臨時職員の採用試験についてO 県職員の時間外勤務についてO 市町の健全化判断比率等についてO デスティネーションキャンペーンについてO 下関地域総合武道館等PFI事業についてO 全国障害者スポーツ大会の基本計画についてO 自動車税の身体障害者等に対する減免制度についてO 市町立病院への一般会計からの繰り出しについてO きらら浜の土地利用についてなどの発言や要望がありました。 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。(拍手) ───────────────────── 討 論
○議長(島田明君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、持ち時間の範囲内において、順次発言を許します。 水野純次君。 〔水野純次君登壇〕(拍手)
◎(水野純次君) 日本共産党県議団を代表して討論を行います。 我が党は、本日、採決される十八議案のうち、議案第一号、第三号、八号、九号、第十一号から十三号及び十五号の八議案に反対し、残り十議案に賛成をいたします。 最初に、議案第一号 平成二十年度山口県一般会計補正予算についてであります。 同議案には、現下の厳しい県民生活の中で、省燃油操業促進支援事業や
後期高齢者医療制度の導入に伴う重度心身障害者医療対策費など、県民にとって喫緊必要な施策が含まれており、両事業を初め他の施策には賛成するものでありますが、徳山下松港埋立護岸工事を主な内容とする不要不急の港湾環境整備事業費が含まれておりますので反対をいたします。 次に、議案第八号
漁業取締船建造工事の請負契約の締結についてであります。 県漁業取締船「りょうせい」は平成三年三月の竣工以来、十七年間、主に瀬戸内海の密漁船等の取り締まりに活躍をしてまいりました。このたび、老朽化と漁船取り締まりの高速機能強化のため新たに建造することとされたのであります。 しかし、高速化のためのアルミ加工技術等の条件面を根拠として、
条件付き一般競争入札の結果、三菱重工業株式会社が六億八百万円で落札をいたしました。 山口県が平成十八年に導入した
条件付き一般競争入札は、その事務処理要領の中で、「この要領は、公共工事の入札に係る透明性、競争性、公平性をより確保するため」とその導入趣旨に明記をしているのであります。それにもかかわらず、私たちの調査によれば、今回の事態は、競争性も公平性もない、ましてや県民への説明責任を到底果たすことができない不透明さなのであります。 私たちが、調査の発端として気づいたのは、一つ、この入札に参加した業者が前述の一社のみであったこと、二つ、入札執行結果一覧表によると、予定価格六億八百四十四万円に対し、一回目は六億九百万円と予定価格を上回ったため、不成立となり、二回目の六億八百万円でようやく落札されました。落札率は実に九九・九二%の神わざであります。三、山口県と同業者の漁業取締船建造にかかわる歴史的な経過であります。県は昭和六十一年度の「ひりゅう」、平成二年度の「りょうせい」の建造をともに随意契約で同社に発注しております。平成十三年の「きらかぜ」建造は三社による指名競争入札が行われましたが、またもや同社が落札。そして、今回の
条件付き一般競争入札も、参加したのは三菱重工業の一社のみであります。結果として、この二十二年間、三菱重工業の一手独占なのであります。 こうした点を考えると、一般競争入札の趣旨である透明性も競争性も全く果たされておりません。県民に透明性を持った入札結果と説明することは到底できないと言わざるを得ないのであります。我が党は明確に反対をいたします。 なお、長崎県議会でも取締船の建造契約をめぐって
農林水産委員会が行われ紛糾をいたしました。落札率が九八・五五%と高率だったのが発端とお聞きをしております。我が県の落札率は、実にこれをはるかに上回る九九・九二%、一回目は不落札であったこともつけ加えておくものであります。 さらに、議案第十五号 維新百年記念公園陸上競技場新築工事の請負契約の締結についてであります。 この議案については、さきの六月県議会で、契約するJVを構成する西松建設が外為法違反容疑で東京地検から捜索を受けたため、電気設備工事の請負契約を締結する議案だけを提案・採決をいたしました。 今議会には本格的事業着工のため、四十一億七千万円余の請負契約の締結が上程されているのであります。そもそも、我が党の陸上競技場の新設に対する基本的態度は、既設施設の改修で、十分可能であると考えるものであります。同競技場が二巡目国体の開会・閉会行事が行われる象徴的施設であることも十分承知した上で、過大なハード建設は自粛してしかるべきなのであります。 国体の施設基準では、式典会場は観客席が仮設スタンドを含み約三万人となっています。 また、二○○七年度、新設第一種公認陸上競技場の多目的基本仕様でも、観客席の収容数は一万五千人以上となっており、既設の県陸上競技場の常設観客席一万五千人で十分足りますし、国体の式典のときだけ、残りを仮設席とて補えば十二分に間に合うわけであります。県民、県財政の厳しき折だけに、改めて簡素な二巡目国体の原点に、当局が立ち返られることを強く指摘しておくものであります。 議案第九号一般国道四百九十号線、すなわち、地域高規格道路小郡・萩道路の請負契約の締結、議案第十一号は県道山口宇部線――地域高規格道路山口・宇部線、議案第十二号及び十三号は都市計画道路宇部湾岸線で、ともに巨額の道路予算がつぎ込まれ、国体開催に間に合わせるため、事業進捗に、まさにまっしぐらであります。 私たちは県庁や県議会に国道九号線を通って小郡方面から北上してきますと、朝田トンネルを必ず通ります。そのトンネルの上には、墳墓群の典型である第Ⅰ地区を保存している朝田墳墓群の重要な価値を、私は以前よりぜひ一度皆さんに紹介したいと考えておりました。「県史資料編考古1」に記載されております。 同墳墓群は西日本を代表する大規模な埋葬遺跡であります。一九七五年から八五年までの間に、計七次にわたる発掘調査が実施され、弥生時代から古墳時代までの墳墓が、実に二百以上も集中的に発見されているのであります。 特に、弥生時代前期末から庄内期にかけての箱式石棺墓を中心とした「集団墓」の段階、古墳時代前期・中期の方形周溝墓を中心とした「特定個人」の段階、さらには古墳時代後期から終末期にかけた横穴式の「家族墓」の段階と、一つの地域で墳墓、すなわち、当時の人間や集団のありようと変遷が示される極めて貴重な遺跡なのであります。 そこに、昭和四十七年から、国は国道九号線のバイパス工事を行い、そして山口県は平成九年から山口・宇部線の工事を重ねて行い、二百以上の「集団墓」は今まさにズタズタにされようとしているのであります。 朝田墳墓群は近隣八カ所に集中しております。トンネル上の第Ⅰ区以外は、バイパス事業でⅢ地区、Ⅳ地区、Ⅴ地区がほぼ消滅をしました。その上、今、集中的に工事の行われている朝田トンネルの小郡側山手にはⅡ地区、Ⅵ地区、Ⅶ地区、Ⅷ地区の四カ所が残されているのですが、その上を、山口・宇部線がまともに通り、北端部分でⅧ地区が消滅、同線から九号線への進入道路でⅡ地区、Ⅵ地区、Ⅶ地区が消滅、国体主会場となる維新百年陸上競技場への近道として、その必要性が全く疑問視される旧九号線への進入道路で、壊滅的な打撃を受けているのであります。 人間が生きてきたあかしである、大切な文化財や歴史をないがしろにしてきた今日までの人間の所業が、今、地球温暖化や未曾有の世界的経済危機につながる因果応報ではないのかと、私は考えますし、その典型を山口・宇部線の道路改築事業に見る思いでもあります。一体全体こんなことで本当にいいのでしょうか。 最後に、議案第三号 平成二十年度に県が行う建設事業の市町負担額を決める議案であります。 国の直轄事業負担金にすべての都道府県が廃止の要望をし、山口県もまた例外ではありません。また、前回負担金の軽減が行われた平成六年以降、二井県政になって一度も軽減策が行われていないことも繰り返し指摘し続けてまいりました。「市町と歩む県政」を標榜されてきた二井県政で、財政的には県よりもさらに厳しい市町の年々耐えがたい実情を考え、完投前のこの期を逃せば、後で大きな禍根を残すことになるのであります。負担金の廃止を切望しますが、せめて、全国平均を上回る、単独道路改良事業、都市公園整備事業での負担率の改善を、改めて強く求めるものであります。 最後に、請願についてであります。 請願第三号、四号は、「貧困の連鎖を断ち切り、市民の生活の底上げを求める」ものです。 言うまでもなく、今、日本全国に貧困と格差が広がっております。社会保障、労働の分野において、貧困を防止し、また貧困から救い出す社会のセーフティネットの構築が、今ほど求められている時期はありません。憲法第二十五条が規定する生存権の保障は国の責務でもあります。よって国に対し、社会保障の削減を中止し、充実すること、
不安定就労者や低賃金労働者の雇用関係の改善を求めることは、まさに喫緊の課題であり、ぜひとも採択すべきものであります。 請願五号は、上関原発建設のための公有水面埋立免許願書に免許を与えないよう求めるものです。 原発は未完成の技術であり、自然環境に与える影響も看過することはできません。建設のために上関周辺に残された極めて貴重な環境を壊す埋め立ては全く容認できないことを改めて申し上げ、反対討論を終わります。 御清聴ありがとうこざいました。(拍手)
○議長(島田明君) 佐々木明美さん。 〔佐々木明美さん登壇〕
◎(佐々木明美さん) 皆さん、お疲れさまです。社民党の佐々木明美です。私は、提案をされております議案のすべてに賛成をいたします。そして、請願五件のうち、三、四、五号に反対をし、あとは賛成をいたします。 そこで、請願三号、四号について反対の討論を行います。 請願三号、四号は、「貧困の連鎖を断ち切り、市民の生活の底上げを求める意見書の提出について」というものです。 小泉えせ構造改革で決定的となった弱肉強食政治で、今、私たちは社会保障制度の後退、働き方の規制緩和、都市と地方の格差などなど、さまざまな後遺症で苦しんでいます。 我が国は既に、欧米諸国と比較しても十分に小さな政府でありながら、毎年二千二百億円の社会保障費の削減が、医療、年金、介護、生活保護など、安心・安全の暮らしの根幹部分で、給付減と負担増を招いています。 また、非正規労働者の割合が過去最高となり、山口県でも働く人の三分の一を占めています。さらに、四人に一人が年収二百万円以下であり、生活保護水準以下の暮らししかできない、いわゆるワーキングプア――働く貧困層と言われる人たちが急増しています。 こうした深刻な社会状況と昨今の物価高や景気後退などもあり、今や日本の貧困率は、アメリカに次ぐワーストツーと言われています。こうした状況を踏まえ、国と政治の責任として、憲法二十五条の具体化のために、早急に今取り組まなければなりません。よって、不採択に反対をいたします。 続いて、請願五号 上関原発についてです。 そこで、皆様にお見せするものがございます。これが、この分厚な書類、全部ではありませんが、中国電力から県に提出された公有水面埋め立てに必要な願書と言われるものです。私も、とてもこれ全部読みこなす能力も根気もありません。私は、この不採択となった請願に反対をいたします。 それでは、今からその反対の理由を述べます。 土木建築委員会の皆さん方は、まず、この膨大な願書を精査していただいて、執行部がただいま審査中でありながらも、県議会としての責任で不採択という大胆、明快な結論を出されたものと、私は思っておりました。 ところが、土木建築委員会では、執行部は法に基づいて適正に審査を行っているところであり、現時点では審査状況をしっかり見守っていくべきとして、全員異議なく、不採択との委員長報告を聞き、唖然としました。しかし、これも、一つの見識かもしれません。 さて、執行部は、上関原発建設の可否についての審査を行わず、公有水面埋立法に基づく審査を行うとの方針です。しかし、埋め立ての目的は、原発建設ですから、ここで私は改めて上関原発計画について言及をしなければなりません。皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 まず、第一点、知事はこれまで、上関町の政策選択と国のエネルギー政策の尊重の二つの理由で計画の同意を、さらに、知事の責任については、六分野二十一項目の知事意見について、国の責任ある対応という三つの立場を繰り返し発言され、今日に至る上関原発計画を容認してこられました。 しかし、上関町の政策選択尊重については、道路や橋を建設する、または、一般的な施設を誘致するなどということとは、全く質もスケールも違います。環境、地域振興、まちづくりのあり方などなど、上関町のみならず、山口県や日本の将来にまで影響を及ぼす事案です。 だからこそ、知事は当時、上関町周辺二市三町の意見を聞かれたのではありませんか。単なる政策選択を尊重するという事案であれば、こういう周辺の首長さんなどの意見を聞く必要もないと思います。当時の、そして現在も、周辺市町、山口県民の世論は、原発建設について反対、あるいは、慎重という意見が過半数を超えていると思われます。 つい最近、光市長が、「瀬戸内海のような閉鎖性水域で事故が起こったら大変、安全性が絶対でない以上、建設は認められない」と議会で答弁をされたということです。この市長も、間もなく引退をされるということで大変残念ですけれども、九月議会での光市長の答弁だそうです。 こうした状況にもかかわらず、今議会では、知事は地方自治の本旨という言葉まで引っ張り出して、御自分の意見の正当性を主張されました。しかし、逆に言えば、この立場を根拠にすることでしか、原発建設に同意する理由が見い出せないということではないでしょうか。私は断じてそう思います。 二点目です。十月四日、朝日新聞「声」欄に、下関市の沢村和世さんの投書が載りました。原発建設は国による離島の棄民政策であるとして、予定地から四キロ足らずの祝島は、島民の九割以上が建設に反対をしている。彼らは、漁業補償金の受け取りも拒否し、自力で農漁業振興と島おこしに頑張っているが、埋め立ては彼らの生産活動に悪影響を与える。また、毎秒百九十トンの温排水と、微量とはいえその中の放射能は、徐々に瀬戸内海全体を殺していくのではないかという投書の趣旨です。 皆さんの中には、もし事故が起これば、祝島ばかりではなく、上関町内も大きな被害を受けると言われる方がいらっしゃると思います。祝島、祝島言うなとおっしゃる方もいるかもしれません。事故は、確かに祝島ばかりではなく、町内、あるいは、県内広く影響が広がります。 しかし、一層考慮しなければならないのは、祝島は面積七・六七平方キロメートル、十二キロメートルの海岸線を持つ離島であり、いざというときは避難のすべがないということです。せんだっての久米議員の一般質問でも、これが、本当に明らかになったというふうに思います。 山口県は、この祝島の自由漁業、許可漁業を営む権利を無視して、一九九四年の立地環境調査から今日まで、中電事業者による建設計画を容認してきたのです。いわば、県による祝島の切り捨てであり、漁業権者の同意を得ずして、事ここに至っている立地事例は、全国でも異例です。 三番目です。願書にも明記してありますが、中電が上関町を原発立地の適地として選定した理由の一つが、地盤が強固であるということです。そして、国もそれを了解をしております。 ところが、驚いたことに、中電は、その根拠となるデータを国に提出しておりません。国は、にもかかわらず、そのことを追認をしているのです。私たちが、中電に対してそのデータの開示を要求しましたら、社内データだから外部に出せないという信じられない答弁でした。県はこれに対し、国が原子力設置許可申請が出た段階で立地に関する審査をすると答弁をしております。 しかし、この段階まで来れば、地盤が脆弱であったとしても、立地はノーということはあり得ず、初めに建設ありきの原発行政となっているのです。この件について、私は二○○七年九月本会議及び
商工労働委員会で指摘をしたところです。 一方で、地質の専門家は、中電と国の見解とは異なり、予定地はかたいがもろい、ぼろぼろの岩盤であると警告をしています。 また加えて、予定地は、今後三十年間の間にマグニチュード六・五から七・四の地震の起きる可能性が四○%あると言われる地震特定観測地域に当たっております。 四点目です。その他電源需要の必要性はなく、経済性、環境保全、解決できない核のごみ処理などなどの面からも、国のエネルギー政策には重大な問題を抱えています。何より、各種交付金を誘導策として、過疎地域に原発を押しつける国のやり方、それを地方自治の名のもとに容認する県知事の手法は、原発マネー頼みの自治体運営であり、恒久的な地域振興策足り得ません。 以上、さまざまの解決できぬ課題を抱えている上関原発計画です。 さらに、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく、瀬戸内海の特性に配慮する知事の責任について申し上げます。 まず、第一点、予定地は、瀬戸内の最後の楽園とも言うべき地域です。国の天然記念物であり、山口県レッドデータブックでは、最高ランクに指定されているカンムリウミスズメを初め、カラスバト、スナメリ、ハヤブサなど、絶滅が危惧される希少な生物が数多く確認をされています。 第二点、原発は出力の三倍の熱を出すそうです。例えば、百万キロワットの原発の場合、原子炉の中で三倍の熱を出し、その三分の二は海に捨てています。言ってみれば、百万キロワットの原発で二百万キロワットのエネルギーを、取水時の温度より七度C高い温度で、温排水として海に捨てているのです。 上関原発の場合、一号、二号炉、計毎秒百九十トンを閉鎖性水域の瀬戸内海に放出することになるのです。これには微量の放射能も含まれ、海の生態系を狂わせることは当然予想されます。 以上、さまざま述べてまいりましたけれども、これらは、今回、公有水面埋め立ての重大な問題点であるにもかかわらず、早急に不採択の結論が出たことには、全く信じがたく納得がいきません。不採択に反対する理由です。 さて、願書については、今執行部は、環境生活部、農林水産部、土木建築部、教育委員会がそれぞれの担当を審査されているとのことです。山口県の将来に深い悔いを残すことのないよう、賢明な判断を下していただくよう強くお願いをしておきます。 以上で討論を終わります。ありがとうございました。
○議長(島田明君) これをもって討論を終結いたします。 ───────────────────── 表 決
○議長(島田明君) これより採決に入ります。 まず、議案第一号、第三号、第八号、第九号、第十一号から第十三号まで及び第十五号を採決いたします。 議案八件に対する委員長の報告は可決であります。議案八件は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(島田明君) 起立多数であります。よって、議案八件は、各委員長の報告のとおり決定いたしました。 ───────────────────── 表 決
○議長(島田明君) 次に、請願分離採決一覧表の請願第三号及び第四号を採決いたします。 請願二件に対する委員長の報告は不採択であります。請願二件は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(島田明君) 起立多数であります。よって、請願二件は、各委員長の報告のとおり不採択と決定いたしました。 ───────────────────── 表 決
○議長(島田明君) 次に、請願分離採決一覧表の請願第五号を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(島田明君) 起立多数であります。よって、本請願は、各委員長の報告のとおり不採択と決定いたしました。 ───────────────────── 表 決
○議長(島田明君) 次に、議案第二号、第四号から第七号まで、第十号、第十四号、第十六号から第十八号まで並びに請願分離採決一覧表の請願第一号及び第二号を一括して採決いたします。 議案十件及び請願二件は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(島田明君) 起立全員であります。よって、議案十件及び請願二件は、各委員長の報告のとおり決定いたしました。 ─────────────
△日程第三議案第十九号から第二十三号まで
○議長(島田明君) 日程第三、議案第十九号から第二十三号までを議題といたします。 ─────────────────────
決算特別委員会及び企業会計
決算特別委員会の設置について
○議長(島田明君) 議案第十九号については、十三人の委員をもって構成する
決算特別委員会及び議案第二十号から第二十三号までについては、十三人の委員をもって構成する企業会計
決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(島田明君) 御異議なしと認めます。よって、議案五件については、十三人の委員をもって構成する
決算特別委員会及び企業会計
決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ─────────────────────
決算特別委員会及び企業会計
決算特別委員会の委員の選任について
○議長(島田明君) ただいま設置されました特別委員会の委員の選任については、山口県議会委員会条例第五条第一項の規定により、林 哲 也 君 友 田 有 君 藤 生 通 陽 君 畑 原 基 成 君 河 野 亨 君 大 西 倉 雄 君 藤 井 律 子さん 竹 本 貞 夫 君 秋 野 哲 範 君 小 泉 利 治 君 久 米 慶 典 君 国 井 益 雄 君 佐 々 木 明 美さん 以上、十三人を決算特別委員に、塩 満 久 雄 君 有 福 精 一 郎 君 岡 村 精 二 君 二 木 健 治 君 重 宗 紀 彦 君 田 中 文 夫 君 河 村 敏 夫 君 友 広 巌 君 今 倉 一 勝 君 上 岡 康 彦 君 水 野 純 次 君 槙 本 利 光 君 合 志 栄 一 君 以上、十三人を企業会計決算特別委員に、それぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(島田明君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました以上の諸君を、それぞれの特別委員に選任することに決定をいたしました。 ───────────────────── 正副委員長互選のための委員会招集
○議長(島田明君) これより特別委員会の委員長及び副委員長互選のため、
決算特別委員会を第七委員会室に、企業会計
決算特別委員会を第八委員会室に、それぞれ招集いたします。 互選の結果は、議長に報告願います。 ─────────────
○議長(島田明君) この際、委員会開催のため、暫時休憩いたします。 午後二時二十六分休憩 ───────────── 午後二時四十分開議
○議長(島田明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ───────────────────── 正副委員長互選結果の報告
○議長(島田明君) 正副委員長互選の結果を報告いたします。決 算 特別委員長 竹 本 貞 夫 君 同 副委員長 藤 井 律 子さん 企業会計決算特別委員長 水 野 純 次 君 同 副委員長 岡 村 精 二 君 以上のとおりであります。 ─────────────
△日程第四議案第二十五号
○議長(島田明君) 日程第四、柳居俊学君外十二人から提出の議案第二十五号 山口県議会会議規則の一部を改正する規則を議題といたします。 議案は、お手元に配付のとおりでございます。 ───────────────────── 提出者の説明及び委員会付託の省略について
○議長(島田明君) 議案第二十五号については、提案理由の説明及び委員長付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(島田明君) 御異議なしと認めます。よって、議案第二十五号については、提案理由の説明及び委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 ───────────────────── 表 決
○議長(島田明君) これより議案第二十五号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(島田明君) 起立全員であります。よって、議案第二十五号は、原案のとおり可決いたしました。 ─────────────
△日程第五意見書案
○議長(島田明君) 日程第五、大西倉雄君外六人から提出の食の安心・安全の確保を求める意見書案、
地方消費者行政の抜本的拡充及び法整備を求める意見書案、河村敏夫君外七人から提出の生産資材価格高騰対策並びに食料自給率向上対策に関する意見書案、末貞伴治郎君外七人から提出の私学助成制度の充実強化に関する意見書案を議題といたします。 意見書案は、お手元に配付のとおりでございます。 ───────────────────── 提出者の説明及び委員会付託の省略について
○議長(島田明君) 意見書案については、提案理由の説明及び委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(島田明君) 御異議なしと認めます。よって、意見書案については、提案理由の説明及び委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 ───────────────────── 表 決
○議長(島田明君) これより意見書案四件を一括して採決いたします。 意見書案四件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(島田明君) 起立全員であります。よって、意見書案四件は、原案のとおり可決されました。 ───────────────────── 字句等の整理について
○議長(島田明君) ただいま意見書案が議決されましたが、字句等の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(島田明君) 御異議なしと認めます。よって、字句等の整理は、議長に委任することに決定いたしました。 ─────────────
○議長(島田明君) 以上で、今期定例会に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 これをもって、平成二十年九月山口県議会定例会を閉会いたします。皆様、大変お疲れでございました。 午後二時四十四分閉会 ───────────── 地方自治法第百二十三条第二項の規定によりここに署名する。 山口県議会議長 島 田 明
会議録署名議員 林 哲 也
会議録署名議員 石 丸 典 子 ─────────────◇議員提出議案 議案第二十五号 山口県議会会議規則の一部を改正する規則 平成二十年十月十日提出 山口県議会議員 柳居俊学 同 加藤寿彦 同 友田有 同 藤生通陽 同 守田宗治 同 畑原基成 同 大西倉雄 同 藤井律子 同 竹本貞夫 同 石丸典子 同 久米慶典 同 槙本利光 同 合志栄一 山口県議会会議規則の一部を改正する規則 山口県議会会議規則(昭和三十一年制定)の一部を次のように改正する。 題名の次に次の目次を付する。目次 第一章 総則(第一条-第十四条) 第二章 議案及び動議(第十五条-第二十条) 第三章 議事日程(第二十一条-第二十五条) 第四章 選挙(第二十六条-第三十三条) 第五章 議事(第三十四条-第四十五条) 第六章 発言(第四十六条-第六十条) 第七章 委員会(第六十一条-第七十三条) 第八章 表決(第七十四条-第八十四条) 第九章 請願(第八十五条-第九十条) 第十章 秘密会(第九十一条・第九十二条) 第十一章 辞職及び資格の決定(第九十三条-第九十七条) 第十二章 規律(第九十八条-第百五条) 第十三章 懲罰(第百六条-第百十三条) 第十四章 会議録(第百十四条-第百十七条) 第十五章 協議又は調整を行うための場(第百十八条) 第十六章 議員の派遣(第百十九条) 第十七章 補則(第百二十条) 付則 第百十九条を第百二十条とする。 第十六章を第十七章とする。 第百十八条第一項中「第百条第十二項」を「第百条第十三項」に改め、第十五章中同条を第百十九条とする。 第十五章を第十六章とし、第十四章の次に次の一章を加える。 第十五章 協議又は調整を行うための場第百十八条 法第百条第十二項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)として、別表の第二欄に掲げる協議又は調整を行う必要があると認められるときに、それぞれ同表の第一欄に掲げる場を設けるものとする。2 別表の第一欄に掲げる場に出席することができる議員は、それぞれ同表の第三欄に定める議員とする。3 別表の第一欄に掲げる場を設けるときは、それぞれ同表の第四欄に定める者が招集する。4 前三項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要するときは、議長がこれを決定することができる。5 前項の規定により協議等の場を設けるに当たつては、名称、目的、出席することができる議員の範囲及び招集する者を明らかにしなければならない。6 前各項に定めるもののほか、協議等の場の運営その他について必要な事項は、議長が定める。 付則の次に次の別表を加える。別表(第百十八条関係)┌──────┬──────────┬────────────┬─────────────┐│ 名 称 │ 目 的 │出席することができる議員│ 招集する者 │├──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│全員協議会 │議案の審査又は議会の│すべての議員 │議長 ││ │運営に関しすべての議│ │ ││ │員の出席を求めて行う│ │ ││ │べき協議又は調整 │ │ │├──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│議会の活性化│議会の活性化、運営等│議会運営委員が所属する会│出席する議員の互選により選││等に関する検│に関する協議 │派に所属する議員及び議長│出された会長(会長が選出さ││討会 │ │が定める議員 │れていない場合は、議長) │├──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│政策立案等検│議員の提案する政策に│議会運営委員が所属する会│出席する議員の互選により選││討会 │係る条例又は提言に関│派に所属する議員及び議長│出された会長(会長が選出さ││ │する協議 │が定める議員 │れていない場合は、議長) │└──────┴──────────┴────────────┴─────────────┘ 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 ───────────
△◇意見書案 食の安心・安全の確保を求める意見書案 上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。 平成20年10月10日 提出者 山口県議会議員 大西倉雄 同 藤井律子 同 有福精一郎 同 守田宗治 同 秋野哲範 同 石丸典子 同 藤本一規食の安心・安全の確保を求める意見書 食は国民の健康に直結し、安心して暮らすための根本的な問題であることから、食の安全確保が強く望まれている。 このような中、食肉の偽装、流通過程での産地偽装や期限表示の改ざん、中国産冷凍ギョーザによる健康被害の発生、乳製品等へのメラミン混入などの事件が相次いでおり、とりわけ、農水産物の安全を所管する農林水産省が販売したカビ毒や基準値を超えた残留農薬を含んだ事故米などが食用に流通した不正転売事件では、流通先が学校や高齢者福祉施設の給食にまで及ぶなど、食の安全に対する国民の関心と不安感がこれまで以上に高まっている。 こうしたことは、食の関連事業者のモラル低下等から発生した場合が多いが、法令と行政機関が多岐にわたることや、検査体制が十分でないことも混乱を招く一因となっている。 よって、国におかれては、食の安心・安全の一層の確保を図るとともに、国民の健康を守るため、下記のとおり必要な措置を講ずるよう強く要望する。記1 食品表示に関する関係法令の整理、食品表示基準の統一など、消費者や食品関連事業者にわかりやすいものとするための制度を早期に充実・強化すること。 2 食品の生産段階から最終消費段階までの経路の追跡及び遡及が可能となる制度の充実を図ること。3 食の安心・安全に係る監督官庁を一元化するとともに検査体制の充実を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年10月10日 山口県議会議長 島 田 明 ────────────────────
地方消費者行政の抜本的拡充及び法整備を求める意見書案 上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。 平成20年10月10日 提出者 山口県議会議員 大西倉雄 同 藤井律子 同 有福精一郎 同 守田宗治 同 秋野哲範 同 石丸典子 同 藤本一規
地方消費者行政の抜本的拡充及び法整備を求める意見書 近年、ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故、シュレッダーによる指切断事故、中国産の冷凍ギョーザへの毒物混入事件や乳製品等へのメラミン混入事件、一連の食品表示偽装、コンニャクゼリーによる窒息死など、多くの分野で消費者被害が顕在化している。 また、振り込め詐欺や多重債務などの被害も後を絶たない状況にある。 このような中、消費生活センターなど地方自治体の消費生活相談窓口は、国民にとって身近で信頼できる窓口として、相談受付から助言・あっせん・紛争解決まで一貫して対応しており、その役割はますます重要となっている。 政府は、消費者・生活者重視に政策を転換し、消費者行政を一元的に推進するための消費者庁の設置を進めておられるが、真に国民の安心・安全な生活を確保するためには、国民に身近な相談窓口となっている地方自治体における消費者行政の充実強化が不可欠である。 よって、国におかれては、消費者行政の一層の充実を図るとともに、国民の安心で安全な生活の実現に向け、下記のとおり必要な措置を講じられるよう強く要望する。記1 消費者の相談が、地方自治体の消費生活相談窓口で適切に助言・あっせん等により解決されるよう、消費生活センターの設置、業務及びあっせん処理等の機能を法的に位置づけるとともに、被害情報の集約体制を強化し、国と地方のネットワークを構築するなど、必要な法整備を行うこと。2
地方消費者行政の体制整備などの抜本的な拡充強化に向けた財政措置を講ずること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年10月10日 山口県議会議長 島 田 明 ────────────────────生産資材価格高騰対策並びに食料自給率向上対策に関する意見書案 上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。 平成20年10月10日 提出者 山口県議会議員 河村敏夫 同 林哲也 同 友田有 同 新谷和彦 同 山手卓男 同 西嶋裕作 同 上岡康彦 同 水野純次生産資材価格高騰対策並びに食料自給率向上対策に関する意見書 昨今の農業経営の現場では、市場への投機マネーの流入や、世界的な需要の増大などにより、原油、肥料、飼料などの生産資材価格が急激に高騰しており、生産者の置かれた環境は大変厳しい状況にある。 このため、生産者や関係団体は、生産コスト低減や生産性向上の取り組みを懸命に進めているものの、引き続き状況は非常に厳しく、本県農業の維持発展にとって危機的な状況となっている。 また、世界的な穀物需給の逼迫により、穀物価格は史上最高値の水準まで高騰し、我が国の食料の安定供給に不安が生じている中、食料自給率はカロリーベースで40%と先進国で最低水準にまで低下している。 さらに、このたび発覚した事故米穀の問題は、多くの国民の食の安心・安全に対する不安をさらに増大させ、消費者の国産指向という生産拡大に向けた「追い風」に水を差すなど、生産者や関係団体に甚大な影響を及ぼしているところである。 よって、国におかれては、生産者や関係団体が喫緊の農業経営危機を克服するとともに、食料自給率向上のため、地域の特性に応じた持続的な農業経営の展開を支える万全な対策を早急に講じられるよう、以下の重点項目の実現を強く要請する。記1 原油、肥料、飼料価格の高騰による生産コスト増大に対応するための、低コスト生産の取り組みを支援すること。2 食料自給率向上のため、次の地域農業振興対策を講ずること。 (1)担い手の育成・支援や耕作放棄地の活用対策を強化すること。 (2)米、大豆、麦や青果物、畜産・酪農等、品目別の生産振興の取り組みを支援すること。3 事故米穀の不正規流通の問題について、再発防止の取り組みを徹底するとともに、MA米については、今後のWTO農業交渉等において、あり方を含めた十分な検証を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年10月10日 山口県議会議長 島 田 明 ────────────────────私学助成制度の充実強化に関する意見書案 上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。 平成20年10月10日 提出者 山口県議会議員 末貞伴治郎 同 河野亨 同 柳居俊学 同 伊藤博 同 田中文夫 同 吉敷晶彦 同 小泉利治 同 新藤精二私学助成制度の充実強化に関する意見書 我が国の私立学校は、建学の精神に立脚し、新しい時代に対応した特色ある教育を展開しており、本県においても公教育の発展に大きな役割を果たしている。 しかしながら、私立学校の経営は、依然として厳しいものがあり、しかも、少子化による幼児・児童・生徒数の恒常的かつ大幅な減少等により、その経営基盤は、極めて厳しい状況におかれている。 また、公教育の将来を考えるとき、公私相まっての教育体制が維持されてこそ健全な発展が可能となり、個性化、多様化など時代の要請にもこたえ得るものである。 こうしたことから、私立学校振興助成法第1条に規定するとおり、教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全性を高めていくことが強く求められている。 よって、国におかれては、私立学校教育の現状と重要性を認識され、私立学校教育の振興について定めた教育基本法第8条及び教育振興基本計画の趣旨にのっとり、私学振興に必要な財源を確保されるとともに、内容の充実を図られるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年10月10日 山口県議会議長 島 田 明
△◇議案の審議結果表 議 案 名 議決結果 議 決 月 日議案第 一 号 平成二十年度山口県一般会計補正予算(第二号) 可決 十月 十日議案第 二 号 平成二十年度沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第 可決 十月 十日 一号) 議案第 三 号 平成二十年度の建設事業に要する経費に関し市町が負 可決 十月 十日 担すべき金額を定めることについて 議案第 四 号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条 可決 十月 十日 例の整理に関する条例 議案第 五 号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行 可決 十月 十日 に伴う関係条例の整備等に関する条例 議案第 六 号 貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正す 可決 十月 十日 る条例 議案第 七 号 山口県港湾施設管理条例の一部を改正する条例 可決 十月 十日議案第 八 号
漁業取締船建造工事の請負契約の締結について 可決 十月 十日議案第 九 号 一般国道四九〇号道路改良工事の請負契約の締結につ 可決 十月 十日 いて 議案第 十 号 一般国道四九一号赤滝大橋(仮称)橋りょう整備工事 可決 十月 十日 (上部工)の請負契約の締結について 議案第 十一 号 県道山口宇部線朝田IC高架橋(仮称)橋りょう整備 可決 十月 十日 工事(上部工)の請負契約の締結について 議案第 十二 号 宇部都市計画道路一・四・二宇部湾岸線助田高架橋 可決 十月 十日 (仮称)橋りょう整備工事(上部工第五工区)の請負 契約の締結について 議案第 十三 号 宇部都市計画道路一・四・二宇部湾岸線助田高架橋 可決 十月 十日 (仮称)橋りょう整備工事(上部工第六工区)の請負 契約の締結について 議案第 十四 号 山口県立萩美術館・
浦上記念館陶芸展示施設新築工事 可決 十月 十日 の請負契約の締結について 議案第 十五 号 維新百年記念公園陸上競技場新築工事の請負契約の締 可決 十月 十日 結について 議案第 十六 号 物品の買入れについて 可決 十月 十日議案第 十七 号 公の施設に係る指定管理者の指定について 可決 十月 十日議案第 十八 号 県道路線の変更について 可決 十月 十日議案第 十九 号 平成十九年度山口県歳入歳出諸決算について 継続審査 十月 十日議案第 二十 号 平成十九年度電気事業会計の決算について 継続審査 十月 十日議案第二十一号 平成十九年度工業用水道事業会計の決算について 継続審査 十月 十日議案第二十二号 平成十九年度総合医療センター事業会計の決算につい 継続審査 十月 十日 て 議案第二十三号 平成十九年度こころの医療センター事業会計の決算に 継続審査 十月 十日 ついて 議案第二十四号 教育委員会の委員の任命について 同意 十月 三日議案第二十五号 山口県議会会議規則の一部を改正する規則 可決 十月 十日
△◇意見書案 食の安心・安全の確保を求める意見書案 可決 十月 十日
地方消費者行政の抜本的拡充及び法整備を求める意見書案 可決 十月 十日生産資材価格高騰対策並びに食料自給率向上対策に関する意見書案 可決 十月 十日私学助成制度の充実強化に関する意見書案 可決 十月 十日
△◇請願の審議結果表 番号 委員会名 件 名 提 出 者 審 議 結 果一 厚生 消費者行政の体制・人員・予算の抜本的拡 山口県弁護士会 採択 充を求めることについて 会長 内 山 新 吾 二 厚生
地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制 山口県弁護士会 採択 度の整備及び財政措置を政府等に求める意 会長 内 山 新 吾 見書の提出について 三 厚生 貧困の連鎖を断ち切り、市民の生活の底上 反貧困キャラバン山口県実行 不採択 げを求める意見書の提出について 委員会 委員長 内 山 新 吾 外一人 四 商工労働 貧困の連鎖を断ち切り、市民の生活の底上 反貧困キャラバン山口県実行 不採択 げを求める意見書の提出について 委員会 委員長 内 山 新 吾 外一人 五 土木建築 上関原発計画について ストップ!上関原発計画 不採択 責任者 上 里 恵 子...