税外債権の実体的な動きとして、現年と過年の2つの動きがありますが、この債権そのものは時効が生ずるものなのでしょうか。
2:
◯答弁(
税務課長) それぞれ、時効期間等は異なりますけれども、途中で時効の適用はあります。
3:
◯質疑(
井原委員) そうすると、それぞれ年数は違うけれども、一定程度期間が経過すれば、いずれ時効が生じて県は債権を放棄するという認識でいいのですか。
4:
◯答弁(
税務課長) 時効につきましては、途中で中断の事由、例えば債務承認であるといった事由が生じれば、その都度、中断しますけれども、それが一定期間行われなかったような場合につきましては、時効期間が経過するということになります。
5:
◯質疑(
井原委員) 非常に多岐にわたっていますので、それぞれ個別の状況があると思うのですが、これらについて契約期間を超えた場合、基本的には違約金が発生するわけですけれども、これらについては全て同じ考え方でいいでしょうか。
6:
◯答弁(
税務課長) 返済期までに返済が行われない場合には、違約金等が発生することになりますけれども、こうしたものにつきましても、その対象になってくると認識しております。
7:
◯質疑(
井原委員) 契約期間内に返済されないことによって、税外債権の部分について割り増しがつきますが、通常どの程度の利率が上乗せされるのでしょうか。
8:
◯答弁(
税務課長) 違約金の率につきましては、貸付金ごとにそれぞれ基準が異なりますけれども、民法、商法、その他の基準で算定しながら定めるものと認識しております。
9:
◯質疑(
井原委員) そこで発生する金額は、最終的な回収時または不納欠損で落とす最終時に精算されるという考え方でいいですか。
10:
◯答弁(
税務課長) 最終時というわけではなく、違約金が発生した都度、返済を求めております。個々具体の処理の仕方につきましては、また確認をさせていただきたいと思うのですけれども、基本的には弁済期が過ぎますと、その時点で違約金が発生しますので、それについても、元金を含めて弁済されなければ、元本と同じ時期に時効を迎えることになりますし、同じように権利放棄等の処理をしていくことになります。
11:
◯質疑(
井原委員) 例えば、100万円があって返済利息が5%とします。そうすると、105万円が次の年に繰り越されるのか、それとも最終的に5年かかったら125万円の返済を受けて完了となるのか、帳簿上の数字はどうなっているのか、お尋ねします。
12:
◯答弁(
税務課長) 今回、計上している数字につきましては、違約金も含めて全て計上してという形になります。
13:
◯質疑(
井原委員) そうならば、違約金込みですね。
14:
◯答弁(
税務課長) はい。
15:
◯質疑(
井原委員) 毎年、それがふえていきますよね。勘定科目として、この違約金の部分と元金、貸付金は一つのものに包括されるというふうに理解していいですね。
16:
◯答弁(
税務課長) 勘定科目としては別と思いますけれども、今回、提示している資料につきましては、違約金を含めたものとして計上しております。
17:
◯質疑(
井原委員) そうであれば、環境県民局の調定額8,407万円がありますが、1万2,000円の収入額だから、その差額だけが次の期に送ってあるのですけれども、ここに延滞利息は入っていないのですか。
18:
◯答弁(
税務課長) 環境県民局につきましては、過年度分のみが滞納となっておりまして、これにつきましては、既に金額が確定したものとなっております。
19:
◯質疑(
井原委員) 過年度分だからこそ、延滞利息がつくのではないですか。それでは、確定して時効を迎えるまでずっとこの金額でいくということですか。
20:
◯答弁(
税務課長) 例えば、地域政策局の48万1,000円につきましては、全て過年度分でございますけれども、金額的に既に確定したものでございまして、これが全て平成30年度に収入されたということです。
21:
◯質疑(
井原委員) 環境県民局はどうですか。
22:
◯答弁(
税務課長) 環境県民局につきましては、8,400万円余りが過年度分として計上されておりまして、このうち1万2,000円ほどが収入になったということでございます。この8,400万円の内訳につきましては、現在、資料が手元にございませんので、それが元本に係るものなのか、それとも既に確定した違約金等に係るものかの内訳については後ほど回答させていただければと思います。
23:
◯質疑(
井原委員) そうではなくて、基本的には過年度分が8,407万円あるわけです。そこで1万2,000円の収入があって云々という話ではなくて、違約金が上に乗っかるとすれば、これは、ふえていかなければいけないわけです。違約金が5%あるとすれば、その金額はどこに行ってしまうのかと思っているのです。さっき言われた部分についての整理ができていないようにしか見えないのですが、これでいいのですか。
24:
◯答弁(
税務課長) 既に確定した違約金につきましては、表に計上しているのですけれども、弁済期が過ぎたまま、違約金の金額が確定していないものが、ここに含まれているかどうか、時間経過するごとに将来的にふえていく部分について、計上されているかどうかにつきましては、十分確認できておりませんので、私のほうから、また後ほど御回答させてください。
25: ◯意見・要望(
井原委員) 制度としての運用の中で、決まっているものはそれなりの手続、処理をしなければいけないわけです。延滞金が、元金に上乗せされて、次の年に送られるならば、そういった処理をされて当たり前な話です。返済されないうちは、ずっと延滞金を繰り返し上に乗せていく、例えば5%の延滞金がつけば、ずっと複利になって上に乗っかっていくわけです。その処理がしてあるのかどうか、要するにこれはもう基本的に貸し借りの意識の問題です。返済に対する督促などの業務が本当になされているのかどうか、返してくれる人は返してくれたでいいと。最終的には年限を切って、不納欠損で終わりと、相手が倒産するなり破産すればそれで終わりだということでは、本来の意味が違ってくると思うのです。
先ほどの部分をお調べいただくと同時に、実質的にどれだけの回収業務を行っているのかも含めて調べていただきたいと思います。よろしくお願いします。
(5) 閉会 午前11時37分
発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...