広島県議会 2019-09-01
令和元年9月定例会[ 資料 ]
推進課長
農業経営 向 井 雅 史 農業技術課長 出 原 寛 之
発展課長
畜産課長 吉 川 栄 浩 水産課長 飯 田 悦 左
林業課長 高 木 孝 夫 森林保全課長 山 崎 裕 実
農林整備 小 池 直 弘 農業基盤課長 八 尋 浩 司
管理課長
ため池・農地 池 田 浩 之 土木建築 岩 田 昌 文
防災
担当課長 総務課長
建設産業課長 寺 尾 優 幸 用地課長 東 義 弘
技術企画課長 細 羽 則 生 道路河川 黒 川 幸 雄
管理課長
道路企画課長 長 田 和 久 道路整備課長 吉 田 晋 司
河川課長 木 村 成 弘 砂防課長 山 本 悟 司
土砂法指定推進 古 川 信 博 空港
振興課長 沖 見 広 徳
担当課長
港湾
振興課長 上 場 慶一郎 港湾漁港 宮 本 伸 治
整備課長
都市計画課長 栢 英 彦 都市環境 樋 口 稔
整備課長
建築課長 吉 田 勝 則 住宅課長 河 野 龍
営繕課長 川 畠 満 企業
総務課長 米 村 公 男
土地整備課長 中 須 邦 康 水道課長 後 藤 博 光
水道広域連携 川 西 隆 弘 流域下水道課長 北 山 忍
推進
担当課長
県立病院課長 山 口 浩 央 財政課参事 草 薙 真 一
財政課参事 中 田 健 治
教 育 委 員 会
教育次長 長谷川 信 男 管理部長 池 田 克 輝
教育部長 福 嶋 一 彦 乳幼児教育・ 池 田 肇
教育支援部長
参 与 生 田 徳 廉
総務課長 江 原 透
秘書広報室長 山 崎 真 紀 教職員課長 山 田 哲 也
職員給与室長 石 岡 敬 章 施設課長 吉 田 宏
健康
福利課長 佐 伯 敦 哉 文化財課長 白 井 比佐雄
学校経営 山 本 聖 典 教育支援 十 時 明 子
支援課長
推進課長
学びの変革 寺 田 拓 真 義務教育 河 北 光 弘
推進課長 指導課長
個別最適な学び 中 谷 一 志 高校教育 竹 志 幸 洋
担当課長 指導課長
豊かな心 阿 部 由貴子 特別支援 三 浦 直 宏
育成課長 教育課長
生涯学習課長 田 坂 嘉 章
(兼)乳幼児教育
支援センター長
公 安 委 員 会
警察本部長 鈴 木 信 弘 総務部長 池 田 泰 明
警務部長(兼) 角 広 志 生活安全部長 松 田 浩
広島市警察部長
地域部長 政 近 利 久 刑事部長 川 崎 契
交通部長 高 橋 勉 警備部長 甲 田 忍
警務部参事官 岩 上 譲 治 総務部参事官 上 新 宏 一
(兼)首席監察官 (兼)
総務課長
総務部財務局長 釜 野 朋 民 警務部参事官 岡 本 祐 二
(兼)会計課長 (兼)警務課長
生活安全部 小 出 義 範 地域部参事官 小 西 明
参事官(兼)生活 (兼)地域課長
安全
総務課長
刑事部参事官 長 澤 和 夫 交通部参事官 三 上 達 也
(兼)刑事総務 (兼)交通企画
課 長 課 長
警備部参事官 井 澤 雄 介
(兼)公安課長
選挙管理
委員会
事務局長 上 平 毅
監 査 委 員
事務局長 井 口 秀 登 合同
総務課長 道 下 三 保
監査総括監 木 本 宏 美 監査管理監 森 紀 之
人 事 委 員 会
事務局長 藤 原 直 樹 合同
総務課長 道 下 三 保
公務員課長 八 剣 学
労 働 委 員 会
事務局長 武 田 直 也 事務局次長 川 崎 裕 展
合同
総務課長 道 下 三 保 主任労働監 石 迫 弘 幸
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2: 請 願 の 審 査 結 果 表( 委 員 会 )
令和元年九月
定例会
新規付託の請願
┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━┓
┃請願番号│ 件 名 │付託
委員会│
審査結果┃
┠────┼───────────────────────────────────┼─────┼────┨
┃一─二 │安芸灘大橋早期無料化に関する請願 │建設
委員会│継続
審査┃
┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┛
3:
発議第九号
豚コレラ対策の強化を求める意見書
昨年九月、国内で二十六年ぶりに豚コレラの発生が確認されて以降、複数県に感染が拡大し、これまで十四万頭以上
が殺処分されるなど甚大な被害をもたらしているが、豚コレラの発生原因及び感染経路はいまだ解明されておらず、今
後、全国的な感染拡大につながるおそれもある。
国は豚コレラ対策として、養豚場の豚へのワクチン接種を実施する方針を固めたところであるが、豚コレラが発生し
た地域では、出荷量が大幅に減少するなど、流通も含め、業界全体として大変憂慮すべき状況となっており、また、食
肉価格の上昇にも波及するなど、国民生活への影響が懸念される。
さらに、訪日外国人旅行者の増加や市場のグローバル展開などに伴うアフリカ豚コレラなどの国内侵入リスクも高ま
っている。
よって、国におかれては、今回の事態を国家レベルの危機事案と受けとめ、感染の拡大防止、撲滅に向け、総合的な
豚コレラ対策の強化を図るため、次の
事項について措置されるよう強く要望する。
一 豚コレラウイルスの国内での蔓延防止のため、国主導のもと対応方針を決定し、発生原因や感染経路を早急かつ徹
底的に究明するとともに、地方自治体や養豚農家が行う防疫対策の取り組みに対する支援の充実を図ること。
二 被害を受けた養豚農家の経営及び生活再建等への支援策を充実するとともに、風評被害の防止対策を強化すること。
三 海外で感染が拡大しているアフリカ豚コレラ等の家畜伝染病の国内侵入を防止するため、検疫体制の強化を図るこ
と。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
緒 方 直 之 福 知 基 弘 沖 井 純
窪 田 泰 久 狭戸尾 浩 三 好 良 治
畑 石 顕 司 石 橋 林太郎 宮 本 新 八
尾 熊 良 一 的 場 豊 西 本 博 之
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4:
発議第十号
過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求める意見書
我が国の過疎対策は、昭和四十五年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以降、数次にわたる特別措置法の制定を
通じて全国的な対策が行われ、地域の社会基盤整備が進められてきた。
本県においても、過疎地域が大半を占めている中
山間地域の価値や豊かさを、県民共通の財産として理解し、次の世
代に引き継いでいくため、平成二十五年に「広島県中
山間地域振興条例」を制定し、また、平成二十六年に「広島県中
山間地域振興計画」を策定し、持続可能な中
山間地域の実現に向けて取り組んでいるところである。
過疎地域は、安全・安心な農林水産物の供給、森林や田畑による土砂の流出防止や水源の涵養、地球温暖化の防止な
ど、さまざまな多面的・公益的機能を担っており、将来にわたって引き継いでいかなければならない国民共有の財産で
ある。
しかしながら、人口減少や少子高齢化が進展する中で、地域の基幹産業である農林水産業の衰退、農地の荒廃等によ
る県土の保全への影響、担い手不足による地域コミュニティーの衰退等、過疎対策は喫緊の課題である。
こうした中、現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は、令和三年三月末をもって失効することとなるが、過疎地域
が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、これまで以上に過疎地域に対する総合的かつ積極
的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
よって、国におかれては、これまでの課題を整理した上で、過疎地域自立促進特別措置法にかわる、時代に即した新
たな法律を制定し、現行法での指定地域を維持しつつ、過疎地域の活性化に向けた抜本的・総合的な対策を講じるよう
強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
緒 方 直 之 福 知 基 弘 西 本 博 之
的 場 豊 尾 熊 良 一 宮 本 新 八
石 橋 林太郎 畑 石 顕 司 三 好 良 治
狭戸尾 浩 窪 田 泰 久 沖 井 純
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5:
発議第十一号
私学助成の充実強化等を求める意見書
本県の私立学校(高等学校、中等教育学校、中学校、小学校及び幼稚園)は、おのおのの建学の精神に基づき、時代
や社会の要請に応じた特色ある教育を展開し、我が国の公教育の発展に大きな役割を果たしている。
現在、我が国では少子高齢化が進行し人口が急速に減少する中で、ソサエティー五・〇時代の到来を見据え、新しい
時代に向けた人材育成が求められている。公教育の一翼を担う私立学校が、国の進める教育改革に的確に対応し、我が
国の将来を担う子供たちに、時代の変化に対応できる知識や能力を身につけさせるためには「新たな教育」に対応した
環境を整備する必要があるが、このための膨大な経費を全て各私立学校が負担するには限界がある。私立学校が今後と
も我が国の学校教育の先駆的実践と健全な発展に寄与し、将来を担うすぐれた人材を育成するためには、財政基盤の安
定が必要不可欠である。
また、学校教育におけるICT環境の整備及び学校施設設備の耐震化と長寿命化は、公教育を担う学校の共通基盤を
整備促進する観点から、国の責務としてさらなる支援が必要である。
よって、国におかれては、私立高等学校等教育の重要性を認識し、教育基本法第八条の「私立学校教育の振興」を名
実ともに確立するため、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持し、一層の充実を図るとともに、公教育の新たな基
盤となるICT環境の整備充実や、私立学校の保護者の経済的負担の軽減のための就学支援金制度の拡充強化を図るよ
う強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
緒 方 直 之 福 知 基 弘 沖 井 純
窪 田 泰 久 狭戸尾 浩 三 好 良 治
畑 石 顕 司 石 橋 林太郎 宮 本 新 八
尾 熊 良 一 的 場 豊 西 本 博 之
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6:
発議第十二号
高齢運転者の交通事故防止対策の促進を求める意見書
近年、交通事故の発生件数は減少傾向にあるが、七十五歳以上の高齢運転者の死亡事故の割合は高まっており、単純
ミスによる事故も目立っている。
国は平成二十九年施行の改正道路交通法で、七十五歳以上の免許保持者に違反時や免許更新時に認知機能検査を受け
ることを義務づけたところであるが、高齢運転者の安全対策及び安全運転支援の取り組みの拡充は待ったなしの課題で
ある。
よって、国におかれては、地方自治体や民間事業者とも連携しながら、高齢運転者の安全運転支援と地域における移
動手段の確保を進めるため、次の
事項について早急に取り組むことを強く要望する。
一 「安全運転サポート車」等の普及を一層促進すること。
二 高齢運転者による交通事故を減らすため、「安全運転サポート車」に限定した免許の創設や、走行できる場所・時
間帯などを制限した条件つき運転免許の導入を検討すること。
三 免許を自主返納した高齢者が日々の買い物や通院などに困らないよう、コミュニティーバスやデマンド型乗り合い
タクシーの導入など地域公共交通ネットワークのさらなる充実を図ること。また、地方自治体などが行う、免許の自
主返納時における、タクシーや公共交通機関の割引制度などを支援すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
緒 方 直 之 福 知 基 弘 西 本 博 之
的 場 豊 尾 熊 良 一 宮 本 新 八
石 橋 林太郎 畑 石 顕 司 三 好 良 治
狭戸尾 浩 窪 田 泰 久 沖 井 純
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7: 議 員 派 遣 の 件(案)
令和元年十月二日
次のとおり議員を派遣する。
一 団 名
広島県議会四川省友好提携三十五周年記念訪問団
二 目 的
四川省との友好提携三十五周年を記念して実施される記念行事に訪問団を派遣し、広島県と四川省との相互交流
の一層の拡大を図る。
三 主要行事
(一)四川省長との会談
(二)広島県・四川省友好提携三十五周年記念行事
四 期 間
令和元年十一月九日(土)から
令和元年十一月十三日(水)まで(五日間)
五 派遣者
広島県議会議長 中 本 隆 志
広島県議会議員 (団長)山 崎 正 博
〃 佐 藤 一 直
〃 西 本 博 之
〃 石 津 正 啓
〃 的 場 豊
〃 畑 石 顕 司
〃 林 大 蔵
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8: 【紙屋町
周辺地区活性化推進特別委員会調査事件】
一 紙屋町周辺地区の高次都市機能の強化に関する調査の件
二 官公庁街の土地利用(県庁敷地を含む)のあり方及び民間活力の活用方策に関する調査の件
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9: 【九月
定例会委員会議案付託表】
総 務 委 員 会
県第七七号議案
令和元年度広島県一般会計補正予算(第二号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第一三款 繰 越 金
(歳 出)
第 二款 総 務 費
第 三条 債務負担行為の補正
県第八〇号議案 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例案中所
管
事項
(参 考)
第 一条 職員の給与に関する条例の一部改正
第 二条 職員の退職手当に関する条例の一部改正
第 三条 特別職の退職手当に関する条例の一部改正
県第八一号議案 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に
関する条例の一部を改正する条例案
県第八三号議案 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条第一項の規定に基づく職務権限の特例に関する
条例の一部を改正する条例案
県第八四号議案 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例の一部を改正する条例案
生活福祉保健
委員会
県第七七号議案
令和元年度広島県一般会計補正予算(第二号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第一二款 繰 入 金
第一五款 県 債
(歳 出)
第 二款 総 務 費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 三条 債務負担行為の補正
第 四条 地方債の補正
県第八〇号議案 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例案中所
管
事項
(参 考)
第 四条 広島県立自然公園条例の一部改正
第 五条 広島県心身障害者扶養共済制度条例の一部改正
県第八五号議案 児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案
県第八六号議案 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こ
ども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案
農林水産
委員会
県第七七号議案
令和元年度広島県一般会計補正予算(第二号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 七款 分担金及び負担金
第 九款 国 庫 支 出 金
第一五款 県 債
(歳 出)
第 六款 農林水産業費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 二条 繰越明許費の補正
第 四条 地方債の補正
県第八〇号議案 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例案中所
管
事項
(参 考)
第 六条 広島県土砂の適正処理に関する条例の一部改正
県第八二号議案 広島県手数料条例等の一部を改正する条例案中所管
事項
(参 考)
第 二条 広島県手数料条例の一部改正
県第九〇号議案 広島県卸売市場条例を廃止する条例案
建 設 委 員 会
県第七七号議案
令和元年度広島県一般会計補正予算(第二号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 七款 分担金及び負担金
第 九款 国 庫 支 出 金
第一五款 県 債
(歳 出)
第 六款 農林水産業費
第 八款 土 木 費
第 二条 繰越明許費
第 三条 債務負担行為の補正
第 四条 地方債の補正
県第七九号議案
令和元年度広島県流域下水道事業会計補正予算(第一号)
県第八二号議案 広島県手数料条例等の一部を改正する条例案中所管
事項
(参 考)
第 一条 広島県手数料条例の一部改正
第 三条 広島県河川区域内占用料等徴収条例の一部改正
県第八七号議案 広島県屋外広告物条例の一部を改正する条例案
県第八八号議案 広島県建築基準法施行条例の一部を改正する条例案
県第九一号議案 工事請負契約の締結について
文 教 委 員 会
県第七八号議案
令和元年度広島県高等学校等奨学金特別会計補正予算(第一号)
県第八九号議案 広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例案
警察・商工労働
委員会
県第八〇号議案 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例案中所管
事項
(参 考)
第 七条 広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例の一部改正
県第八二号議案 広島県手数料条例等の一部を改正する条例案中所管
事項
(参 考)
第 四条 広島県警察関係手数料条例の一部改正
県第九二号議案 財産の取得について
10: 【九月
定例会に提出された議案及び議決の結果】
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓
┃議 案 番 号 │ 件 名 │ 付託
委員会 │議 決 別│ 提出年月日 │ 議決年月日 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │ │ 総務
委員会 │ │ │ ┃
┃ │ │ 生活福祉 │ │ │ ┃
┃県第 七七号議案│
令和元年度広島県一般会計補正予算(第二号) │ 保健
委員会 │原案可決 │令 一、 九、一八│令 一、一〇、 二┃
┃ │ │農林水産
委員会│ │ │ ┃
┃ │ │ 建設
委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 七八号議案│
令和元年度広島県高等学校等奨学金特別会計補正予 │ 文教
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │算(第一号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 七九号議案│
令和元年度広島県流域下水道事業会計補正予算(第 │ 建設
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │一号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │ │ 総務
委員会 │ │ │ ┃
┃ │ │ 生活福祉 │ │ │ ┃
┃県第 八〇号議案│成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等 │ 保健
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │を図るための関係条例の整備に関する条例案 │農林水産
委員会│ │ │ ┃
┃ │ │ 警察・商工 │ │ │ ┃
┃ │ │ 労働
委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │行政手続における特定の個人を識別するための番号 │ │ │ │ ┃
┃県第 八一号議案│の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関 │ 総務
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │する条例の一部を改正する条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │ │農林水産
委員会│ │ │ ┃
┃県第 八二号議案│広島県手数料条例等の一部を改正する条例案 │ 建設
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │ 警察・商工 │ │ │ ┃
┃ │ │ 労働
委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三 │ │ │ │ ┃
┃県第 八三号議案│条第一項の規定に基づく職務権限の特例に関する条 │ 総務
委員会 │原案可決 │令 一、 九、一八│令 一、一〇、 二┃
┃ │例の一部を改正する条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 八四号議案│広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例の │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │一部を改正する条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 八五号議案│児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に │ 生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 │ 保健
委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提 │ │ │ │ ┃
┃県第 八六号議案│供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こど │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │も園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 │ │ │ │ ┃
┃ │部を改正する条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 八七号議案│広島県屋外広告物条例の一部を改正する条例案 │ 建設
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 八八号議案│広島県建築基準法施行条例の一部を改正する条例案 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 八九号議案│広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する │ 文教
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九〇号議案│広島県卸売市場条例を廃止する条例案 │農林水産
委員会│ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九一号議案│工事請負契約の締結について │ 建設
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九二号議案│財産の取得について │ 警察・商工 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │ 労働
委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九三号議案│広島県教育
委員会委員の任命の同意について │ 付託省略 │同意する │ 〃 │令 一、 九、二六┃
┃ │ │ │ことに可決│ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九四号議案│広島県公安
委員会委員の任命の同意について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九五号議案│広島県土地利用
審査会委員の任命の同意について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │平成三十年度広島県歳入歳出決算認定の件 │決算特別
委員会│継続
審査 │ 〃 │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │平成三十年度広島県公営企業の決算の認定及び剰余 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ ┃
┃ │金の処分の件 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃発 議 第 九号│豚コレラ対策の強化を求める意見書 │ 付託省略 │原案可決 │令 一、一〇、 二│令 一、一〇、 二┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃発 議 第 十号│過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │律の制定を求める意見書 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃発 議 第十一号│私学助成の充実強化等を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃発 議 第十二号│高齢運転者の交通事故防止対策の促進を求める意見 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │書 │ │ │ │ ┃
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
11: 【監査結果
報告並びに出
納検査報告】
自
令和元年六月
定例会┐
├の間の県報掲載分
至
令和元年九月
定例会┘
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓
┃ 監査、検査年月日 │ 対 象 機 関 │ 県報掲載年月日 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃令 一、 七、 五 │会計管理部会計総務課 │ 令 一、 七、二五 ┃
┃ (例月出納検査) │総 務 局 税 務 課 │ ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃令 一、 七、二五 │会計管理部会計総務課 │ 令 一、 八、二六 ┃
┃ (例月出納検査) │総 務 局 税 務 課 │ ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃令 一、 八、二六 │会計管理部会計総務課 │ 令 一、 九、二六 ┃
┃ (例月出納検査) │総 務 局 税 務 課 │ ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃平三一、 四、二二 │世 羅 警 察 署 │ 令 一、 八、二二 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃平三一、 四、二三 │福 山 東 警 察 署 │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃令 一、 五、 八 │三 原 警 察 署 │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃令 一、 五、 九 │安芸高田警察署 │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃令 一、 五、二三 │広島商業高等学校 │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃令 一、 六、 五 │東部工業技術センター │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃令 一、 六、 六 │三次高等技術専門校 │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃令 一、 六、 七 │農業技術大学校 │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃令 一、 六、一〇 │庄原特別支援学校 │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃令 一、 六、一二 │広島港湾振興事務所 │ 〃 ┃
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┃令 一、 六、一三 │三次看護専門学校 │ 〃 ┃
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