広島県議会 2018-09-01
平成30年9月定例会[ 資料 ]
農業経営 向 井 雅 史 農業技術課長 吉 長 光一郎
発展課長
畜産課長 西 本 好 宏 水産課長 飯 田 悦 左
林業課長 高 木 孝 夫 森林保全課長 山 崎 裕 実
農林整備 八 尋 浩 司 農業基盤課長 高 田 善 雄
管理課長
土木建築 岩 田 昌 文 建設産業課長 財 満 芳 洋
総務課長
用地課長 北 原 朋 納 技術企画課長 細 羽 則 生
道路河川 黒 川 幸 雄 道路企画課長 重 政 英 治
管理課長
道路整備課長 吉 田 晋 司 河川課長 木 村 成 弘
砂防課長 山 本 悟 司 土砂法指定推進 古 川 信 博
担当課長
空港
振興課長 沖 見 広 徳 港湾
振興課長 上 場 慶一郎
港湾漁港 宮 本 伸 治 都市計画課長 菅 島 章 文
整備課長
都市計画課 栢 英 彦 下水道公園課長 長谷川 寿 男
政 策 監
建築課長 吉 田 勝 則 住宅課長 河 野 龍
営繕課長 的 場 弘 明 企業
総務課長 米 村 公 男
土地整備課長 中 須 邦 康 水道課長 後 藤 博 光
水道広域連携 川 西 隆 弘 財政課参事 夏 目 啓 一
推進
担当課長
財政課参事 草 薙 真 一
教 育 委 員 会
教育次長 畦 地 博 之 管理部長 池 田 克 輝
教育部長 諸 藤 孝 則 乳幼児教育・ 池 田 肇
教育支援部長
参 与 北 川 千 幸
総務課長 大 内 貞 夫
秘書広報室長 山 崎 真 紀 教職員課長 山 田 哲 也
職員給与室長 佐 伯 敦 哉 施設課長 江 原 透
健康
福利課長 寺 川 和 己 文化財課長 白 井 比佐雄
学校経営 山 本 聖 典 教育支援 十 時 明 子
支援課長
推進課長
学びの変革 寺 田 拓 真 県立学校改 吉 田 宏
推進課長 革
担当課長
義務教育 中 谷 一 志 高校教育 阿 部 由貴子
指導課長 指導課長
豊かな心 山垣内 雅 彦 特別支援 西 岡 律 子
育成課長 教育課長
生涯学習課長 田 坂 嘉 章
(兼)乳幼児教育
支援センター長
公 安 委 員 会
警察本部長 石 田 勝 彦 総務部長 宮 尾 豪 範
警務部長(兼) 高清水 善 弘 生活安全部長 池 田 泰 明
広島市警察部長
地域部長 由良野 久 刑事部長 住 田 克 俊
交通部長 土 井 智 志 警備部長 松 田 浩
警務部参事官 政 近 利 久 総務部参事官 岩 上 譲 治
(兼)首席監察官 (兼)
総務課長
総務部財務局長 是 平 賢 治 警務部参事官 増 田 昌 昭
(兼)会計課長 (兼)警務課長
生活安全部 山 本 学 地域部参事官 小 西 明
参事官(兼)生活 (兼)地域課長
安全
総務課長
刑事部参事官 濱 田 紀 之 交通部参事官 長 澤 和 夫
(兼)刑事総務 (兼)交通企画
課 長 課 長
警備部参事官 田 口 信 光
(兼)公安課長
選挙管理
委員会
事務局長 上 平 毅
監 査 委 員
事務局長 井 口 秀 登 合同
総務課長 富 田 厳 穗
監査総括監 馬屋原 珠奈美 監査管理監 森 紀 之
人 事 委 員 会
事務局長 長谷川 信 男 合同
総務課長 富 田 厳 穗
公務員課長 石 濱 真
労 働 委 員 会
事務局長 松 森 善 郎 事務局次長 船 尾 恭 司
合同
総務課長 富 田 厳 穗 主任労働監 石 迫 弘 幸
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2: 請 願 の 審 査 結 果 表 (
委員会)
平成三十年九月
定例会
継続
審査中の請願
┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┓
┃請願番号│ 件 名 │付託
委員会│
審査結果 ┃
┠────┼───────────────────────────────────┼─────┼─────┨
┃二九─一│中学校卒業までの医療費無料化の早期実現を求める請願 │生活福祉 │継続
審査 ┃
┃ │ │保健
委員会│ ┃
┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
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3: 県議第一
号議案
広島県県産木材利用促進条例案
広島県県産木材利用促進条例
森林は、木材を供給するとともに、県土の保全、水源の涵(かん)養、憩いの場の提供などの多面的かつ公益的な機
能を有し、本県経済や、県民生活に大きな役割を果たしてきた。
そして、木材は、健康で快適な暮らしを作り出す上で有効な材料であり、環境への負荷が少なく、再生産が可能であ
ることから、循環型社会を形成する上で重要であり、木材をエネルギーとして利活用し、地球温暖化の防止に役立てる
など、近年、木材の利用拡大に対する期待が高まっている。
ここに、県内の森林の継承や循環型社会の形成をはじめとする多くの恩恵を県民が享受できるように、県内の森林か
ら生産された木材の消費を拡大することを基本とし、県産木材の利用の促進について、基本理念を明らかにしてその方
向性を示し、これに必要な施策を総合的に推進していくため、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、県産木材の利用の促進に関する基本理念を定め、県の責務並びに市町、森林所有者、林業事業
者、木材産業事業者、建築関係事業者及び県民の役割等を明らかにし、県産木材の利用の促進に関する施策の基本と
なる
事項を定めることにより、県産木材の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、品質の
高い製品を安定的に供給し、もって林業及び木材産業の振興による本県経済の活性化、循環型社会の形成並びに豊か
な県民生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 県産木材 県内で生産又は加工された木材をいう。
二 県産木材の利用 建築材料、工作物の資材、製品の原材料若しくはエネルギー源として県産木材を使用すること
又は県産木材が使用された木製品を使用することをいう。
三 森林所有者 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第二項に規定する森林所有者をいう。
四 林業事業者 森林施業(造林、保育、伐採その他の森林における施業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。
五 木材産業事業者 木材の加工又は流通の事業を行う者をいう。
六 建築関係事業者 建築物の設計又は施工の事業を行う者をいう。
(基本理念)
第三条 県産木材の利用の促進は、次に掲げる
事項を基本理念として行われなければならない。
一 森林が、多面的かつ公益的機能を有し、再生産が可能な資源であることに鑑み、県産木材の利用の促進により、
森林が次の世代へ継承され、循環型社会の形成が図られること。
二 木材は、二酸化炭素を長期に固定する機能を持ち、また、木材のエネルギー利用は、環境への負荷が少なく再生
産が可能であることから、地球温暖化の防止に貢献し地球環境の保全が図られること。
三 林業及び木材産業の持続的な発展が本県経済の活性化に資することに鑑み、県産木材の利用の促進により、その
経済的価値の向上が図られること。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県産木材の利用の促進に関する施策
を総合的かつ計画的に策定し、及びこれを実施する責務を有するものとする。
(市町との協働)
第五条 県及び市町は、それぞれが実施する県産木材の利用の促進に関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、
相互に連携を図りながら協働するものとする。
(森林所有者の役割)
第六条 森林所有者は、基本理念にのっとり、森林の有する多面的かつ公益的機能が持続的に発揮されるよう、その所
有する森林の適正な整備及び保全に努めるとともに、県が実施する県産木材の利用の促進に関する施策に協力するよ
う努めるものとする。
(林業事業者の役割)
第七条 林業事業者は、基本理念にのっとり、地域における森林の経営の中核的な担い手として、森林の適切な整備及
び保全、林業の振興並びに良質な県産木材の安定的な供給に努めるとともに、県が実施する県産木材の利用の促進に
関する施策に協力するよう努めるものとする。
(木材産業事業者の役割)
第八条 木材産業事業者は、基本理念にのっとり、県産木材の有効利用及び安定供給の推進、県産木材の新たな用途の
開発その他木材産業の振興に努めるとともに、県が実施する県産木材の利用の促進に関する施策に協力するよう努め
るものとする。
(建築関係事業者の役割)
第九条 建築関係事業者は、基本理念にのっとり、自らの事業活動を通じて、県産木材に係る知識の習得、県産木材の
積極的な利用及び普及並びに木造建築の技術の継承及び一層の向上に努めるとともに、県が実施する県産木材の利用
の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の協力)
第十条 県民は、基本理念にのっとり、県産木材の利用が森林整備を促進することについて理解を深めるとともに、そ
の日常生活又は事業活動を通じて、県産木材の利用に協力するよう努めるものとする。
(基本指針)
第十一条 知事は、県産木材の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、県産木材の利用の促進
に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針において、次に掲げる
事項を定めるものとする。
一 県産木材の利用の促進に関する取組方針及び目標
二 県産木材の利用及び供給の確保に関する基本的
事項
三 前二号に掲げるもののほか、県産木材の利用の促進に関する必要な
事項
3 知事は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、市町長に通知しなけ
ればならない。
(県産木材の安定供給の推進)
第十二条 県は、県産木材の安定供給を推進するため、県産木材の生産に係る基盤の整備、森林施業の集約化、林業事
業体の育成その他の必要な施策を講ずるものとする。
(県産木材の加工・流通体制の整備)
第十三条 県は、県産木材の加工及び流通の体制の充実強化を図るため、関係施設の整備及び生産性の向上に対する支
援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(県産木材の利用の促進)
第十四条 県は、県産木材の利用の促進を図るため、次に掲げる
事項について必要な施策を講ずるものとする。
一 公共施設等における県産木材の利用の促進に関すること。
二 県産木材を使用する建築物の建設及び建築物の内装の木質化の促進に関すること。
三 県産木材の新たな用途の開発に関すること。
四 県産木材の販路の拡大に向けた支援に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、県産木材の利用の促進に関すること。
(木質バイオマスの利活用の促進)
第十五条 県は、間伐材、林地残材その他の未利用の木質資源をバイオマスエネルギーとしてその利活用の促進を図る
ため、木質バイオマス施設の整備への支援、新たな利用を推進するための調査及び情報収集その他の必要な施策を講
ずるものとする。
(普及啓発)
第十六条 県は、県民が木に親しみ、触れ合い、木材の良さ、その利用の意義及び木の文化を学ぶ機会の確保や、県産
木材に関する情報の発信その他の方法により県産木材の利用促進に関する普及啓発に努めるものとする。
(人材の育成)
第十七条 県は、木材に関連する事業者等に対して、県産木材の利用促進を担う人材の育成に必要な施策を講ずるもの
とする。
(体制の整備)
第十八条 県は、県産木材の利用の促進に関する施策を総合的に推進するため、市町、森林所有者、林業事業者、木材
産業事業者、建築関係事業者等が相互に連携し、及び協力することができる体制の整備に努めるものとする。
(財政上の措置)
第十九条 県は、県産木材の利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものと
する。
(施策の実施状況の公表)
第二十条 知事は、毎年度、県産木材の利用の促進に関する施策の実施状況を公表しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
県産木材の利用促進に関する基本理念を定め、県の責務や関係者の役割等を明らかにして施策を総合的に推進し、林
業及び木材産業の振興による本県経済の活性化、循環型社会の形成並びに豊かな県民生活の実現に寄与するため、この
条例案を提出する。
提 出 者
沖 井 純 岩 下 智 伸 尾 熊 良 一
河 井 案 里 宮 本 新 八 中 本 隆 志
中 原 好 治 栗 原 俊 二 松 浦 幸 男
城 戸 常 太 児 玉 浩
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4:
発議第九号
国土強靱化に向けた防災・減災対策の充実強化を求める意見書
平成三十年七月豪雨では、西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨となり、土砂災害や河川の氾濫などにより甚大な
被害が発生した。
被災地では、とうとい人命が失われ、多くの建物、道路、河川、鉄道、さらに農林水産業や商工業等にまで広範に被
害が生じ、住民生活や経済活動が大きな打撃を受けている。
被災地においては、早期の復旧・復興に向けて懸命に取り組んでいるが、大規模な被害が広域的に生じており、今回
の事態に対応するためには、国のより一層の支援が不可欠である。
よって、国におかれては、平成三十年七月豪雨による被害状況を踏まえ、災害復旧を初め、国土強靱化に向けた防災・
減災対策の充実強化を着実に推進するため、次の
事項について措置されるよう強く要望する。
一 土砂・流木の流出による被害発生箇所の二次災害防止対策や応急対策の実施においては、再び被害を生じさせない
ようあらゆる支援を行うこと。また、特に被害が大きい地域においては、河川の治水対策と流出土砂・流木対策を一
体的に検討する専門的知見と工事実施について高度な技術力を要することから、土砂災害の専門家による調査等の技
術支援を行うなど、総合的な治水・土砂災害対策を行うこと。
二 下流に人家や公共施設があり、決壊すると多大な影響を与えるため池の防災・減災対策について、地域への財政支
援を強化すること。
三 住民生活の安全・安心の確保を図るため、災害復旧・災害関連事業予算の確保や補助対象の拡大を図るなど、復旧
に向けてより一層の財政支援を行うとともに、あらゆる災害の未然防止と発災後の迅速な対応に向け、国土強靱化の
推進に必要な財源を安定的に確保すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
児 玉 浩 桑 木 良 典 安 井 裕 典
緒 方 直 之 沖 井 純 伊 藤 真由美
出 原 昌 直 渡 辺 典 子 宮 本 新 八
尾 熊 良 一 瀧 本 実 西 村 克 典
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5:
発議第十号
旧優生保護法による被害者救済を求める意見書
昭和二十三年に施行された旧優生保護法は、知的障害や精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めてい
た。
同法はその後、平成八年に障害者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正された。
厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障害者等は約二万五千人、このうち本人の同意なしに不妊手術
を施されたのは、本県の事案を含め一万六千四百七十五人と
報告されている。
本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題がある。
また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは、当事者に対する補償等の措置が講じられている。
旧法のもとで不妊手術を受けた当事者らの高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても早急な救済措置
を講じるべきである。
よって、国におかれては、次の
事項について措置されるよう強く要望する。
一 速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。
二 その際、都道府県の所有する「優生保護
審査会」の資料や民間所有のカルテ類など、個人が特定できる資料につい
て、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。なお、調査に時間がかかるこ
とが予想されることから、資料の散逸・処分等を起こさないように保管・保存に必要な措置をとるよう努めること。
三 旧法改正から二十年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講
じること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
児 玉 浩 桑 木 良 典 西 村 克 典
瀧 本 実 尾 熊 良 一 宮 本 新 八
渡 辺 典 子 出 原 昌 直 伊 藤 真由美
沖 井 純 緒 方 直 之 安 井 裕 典
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6:
発議第十一号
児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書
今般、東京都目黒区で両親から虐待を受け女児が死亡するという痛ましい事件が発生した。
このような虐待事案は、近年、急増しており、平成二十八年度全国の児童相談所に寄せられた児童虐待相談件数は
十二万件を超え、五年前と比べると倍増している。
こうした事態を重く受けとめ、国は平成二十八、二十九年と連続して児童福祉法等を改正し、児童虐待防止対策を強
化してきた。
しかし、今回の事案は、児童相談所が関与していたにもかかわらず、虐待から救うことができなかった。
虐待から子供の命を守るためには、子供の異変に早期に気づき、虐待の芽を摘むことが何よりも重要であり、そのた
めには児童相談所のみならず関係機関や民間団体等が協働し、虐待の防止に取り組むことが必要である。
よって、国におかれては、こうした痛ましい事件が二度と繰り返されないためにも、児童虐待防止対策のさらなる強
化に向け、次の
事項に取り組むことを強く要望する。
一 平成二十八年度に政府が策定した「児童相談所強化プラン」を拡充し、市町村における児童虐待防止体制の強化や
中核市・特別区への児童相談所の設置、さらには、児童相談所の機能強化や警察との役割分担なども加えた児童虐待
防止体制を強化するプランを新たに策定するとともに、地方交付税措置を含めた必要な財源を速やかに講ずること。
二 児童相談所間及び児童相談所と市町村の情報共有については、仮に転居があったとしても、危機感や支援状況を確
実かつ迅速に引き継げるよう、引き継ぎの全国共通ルールを定めるとともに、全国からアクセスできるシステムを整
備すること。また、児童相談所と警察との情報共有については、必要な情報がタイムリーかつ確実に共有できるよう
にするとともに、適切かつ効果的に情報共有できるシステムを新たに構築すること。
三 保育所や幼稚園・学校と情報共有を図ること。いじめ防止対策と同様、小中学校の校務分掌に虐待対応を位置づ
け、対応する組織を明確化するとともに、スクールソーシャルワーカーを中心とした学校における虐待対応体制を整
備すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
児 玉 浩 桑 木 良 典 安 井 裕 典
緒 方 直 之 沖 井 純 伊 藤 真由美
出 原 昌 直 渡 辺 典 子 宮 本 新 八
尾 熊 良 一 瀧 本 実 西 村 克 典
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7:
発議第十二号
私学助成の充実強化等を求める意見書
本県の私立学校(高等学校、中学校、小学校及び幼稚園)は、建学の理念に基づき、時代や社会の要請に応じた特色
ある教育を展開し、我が国の公教育の発展に大きな役割を果たしている。
今後、公教育の一翼を担う私立学校が、国の進める教育改革に的確に対応し、我が国の将来を担う子供たちに、時代
の変化に対応できる知識や能力を身につけさせるためには、新たな教育に対応した環境を整備する必要があり、このた
めの莫大な経費を全て各私立学校が負担するには、各私立学校ともおのずと限界がある上に、少子化の進行等により経
営環境は厳しさを増し、授業料等の増額を抑制する社会の風潮の中で授業料の改定もままならないのが現状である。
加えて、平成三十一年十月に消費税の二%増税が実施されれば、そのまま学校法人の負担増につながるなど、一層厳
しい局面に立たされている。
また、学校施設設備の耐震化と長寿命化、学校教育におけるICT環境の整備は、公教育を担う学校に共通する基盤
の整備促進を図る観点から、国の責務として私立学校へのさらなる支援が必要である。
加えて、高等学校等就学支援金制度によってもなお公私間の授業料負担格差は継続しており、このたび創設された私
立中学校等の低所得世帯の生徒等への授業料支援制度もまた支援金額としてはわずかである。
子供たちの学校
選択の自由、教育機会の保障の観点からも就学支援金制度の拡充強化を通じた公私間の学費負担の格
差是正は重要な課題である。
よって、国におかれては、私立高等学校等教育の重要性を認識し、教育基本法第八条の「私立学校教育の振興」を名
実ともに確立するため、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持し、一層の充実を図るとともに、私立学校の施設耐
震化補助の拡充等教育環境の整備充実や、私立学校の保護者の経済的負担の軽減のための就学支援金制度の拡充強化を
図るよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
児 玉 浩 桑 木 良 典 西 村 克 典
瀧 本 実 尾 熊 良 一 宮 本 新 八
渡 辺 典 子 出 原 昌 直 伊 藤 真由美
沖 井 純 緒 方 直 之 安 井 裕 典
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8:
発議第十三号
観光振興対策の充実強化を求める意見書
我が国を訪れる外国人旅行者は、年々増加しており、今後もこの流れを継続させるためには、国、地方が一体となっ
た誘客促進の取り組みをこれまで以上に推進し、急速に発展するアジア地域に加えて新たな国、地域の観光需要を取り
込んでいくことが求められる。
特に、「ラグビーワールドカップ二〇一九」、「東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会」、「ワール
ドマスターズゲームズ二〇二一関西」等の国際
スポーツ大会の開催と連動した魅力ある観光地形成への取り組みを、官
民が連携して推進することで、訪日客を地方に誘導し、地域経済の活性化につなげていく必要がある。
また、平成三十年七月豪雨災害等により、各地で宿泊キャンセルが相次ぐなど、観光関連産業に非常に大きな影響を
及ぼしているため、その影響要因の払拭を図り、観光需要の早期回復に向けた支援の拡充が必要である。
よって、国におかれては、訪日客のさらなる誘客促進を図り、地域経済の活性化につなげるため、次の
事項について
措置されるよう強く要望する。
一 新たな訪日客層を開拓するとともに、地方における官民連携した誘客の取り組みへの支援を充実すること。
二 魅力ある観光地の形成促進のため、伝統、文化、景観など地域資源の活用・保全等に対する支援を充実すること。
また、日本版DMO、広域観光周遊ルートの形成への支援を行うこと。
三 無料WiFi環境の整備などによる通信環境の改善、多言語表記等の充実、訪日外国人が旅行しやすい環境の整備
を迅速に推進すること。
四 災害発生後に著しく落ち込んだ旅行需要を一日も早く回復させるため、国内外に向けて正確な情報を発信するな
ど、引き続き誘客に向けた取り組みを行うとともに、宿泊等観光産業の経営支援、観光地の復興への迅速かつ集中的
な対策を行うこと。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
児 玉 浩 桑 木 良 典 安 井 裕 典
緒 方 直 之 沖 井 純 伊 藤 真由美
出 原 昌 直 渡 辺 典 子 宮 本 新 八
尾 熊 良 一 瀧 本 実 西 村 克 典
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9: 【九月
定例会委員会議案付託表】
総 務 委 員 会
県第七〇
号議案 平成三十年度広島県一般会計補正予算(第四号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 五款 地 方 交 付 税
第一一款 寄 附 金
第一二款 繰 入 金
第一三款 繰 越 金
第一五款 県 債
(歳 出)
第 二款 総 務 費
第 四条 地方債の補正
県第七七
号議案 広島県税条例の一部を改正する条例案
県第七八
号議案 地域再生法に規定する地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条
例案
県第七九
号議案 広島県議会議員及び広島県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条
例案
生活福祉保健
委員会
県第七〇
号議案 平成三十年度広島県一般会計補正予算(第四号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第一二款 繰 入 金
第一四款 諸 収 入
第一五款 県 債
(歳 出)
第 二款 総 務 費
第 三款 民 生 費
第 四款 衛 生 費
第 三条 債務負担行為の補正
第 四条 地方債の補正
県第八〇
号議案 医療法に基づく病院等の人員及び施設の基準等を定める条例の一部を改正する条例案
県第八一
号議案 老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案
県第九三
号議案 災害廃棄物の処理に関する事務の事務委託に関する協議について
農林水産
委員会
県第七〇
号議案 平成三十年度広島県一般会計補正予算(第四号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 七款 分担金及び負担金
第 九款 国 庫 支 出 金
第一二款 繰 入 金
第一四款 諸 収 入
第一五款 県 債
(歳 出)
第 六款 農林水産業費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 二条 繰越明許費の補正
第 六款 農林水産業費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 四条 地方債の補正
建 設 委 員 会
県第七〇
号議案 平成三十年度広島県一般会計補正予算(第四号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 七款 分担金及び負担金
第 九款 国 庫 支 出 金
第一四款 諸 収 入
第一五款 県 債
(歳 出)
第 六款 農林水産業費
第 八款 土 木 費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 二条 繰越明許費の補正
第 八款 土 木 費
第 三条 債務負担行為の補正
第 四条 地方債の補正
県第七二
号議案 平成三十年度広島県県営住宅事業費特別会計補正予算(第三号)
県第七三
号議案 平成三十年度広島県工業用水道事業会計補正予算(第二号)
県第七四
号議案 平成三十年度広島県土地造成事業会計補正予算(第二号)
県第七五
号議案 平成三十年度広島県水道用水供給事業会計補正予算(第二号)
県第七六
号議案 広島県手数料条例の一部を改正する条例案
県第八二
号議案 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例案
県第八三
号議案 広島県建築基準法施行条例の一部を改正する条例案
県第八四
号議案 工事請負契約の締結について
県第八五
号議案 工事請負契約の締結について
県第八六
号議案 工事請負契約の締結について
県第八七
号議案 工事請負契約の締結について
県第八八
号議案 工事請負契約の締結について
県第八九
号議案 財産の無償譲渡について
県第九一
号議案 損害賠償の額を定めることについて
文 教 委 員 会
県第七〇
号議案 平成三十年度広島県一般会計補正予算(第四号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一五款 県 債
(歳 出)
第一〇款 教 育 費
第 四条 地方債の補正
県第九〇
号議案 財産の取得について
警察・商工労働
委員会
県第七〇
号議案 平成三十年度広島県一般会計補正予算(第四号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一五款 県 債
(歳 出)
第 五款 労 働 費
第 七款 商 工 費
第 九款 警 察 費
第 四条 地方債の補正
県第七一
号議案 平成三十年度広島県中小企業支援資金特別会計補正予算(第一号)
県第九二
号議案 損害賠償の額を定めることについて
10: 【九月
定例会に提出された
議案及び議決の結果】
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┃議 案 番 号 │ 件 名 │ 付託
委員会 │議 決 別│ 提出年月日 │ 議決年月日 ┃
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┃県第 七〇
号議案│平成三十年度広島県一般会計補正予算(第四号) │各常任
委員会 │原案可決 │平三〇、 九、一八│平三〇、一〇、 二┃
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┃県第 七一
号議案│平成三十年度広島県中小企業支援資金特別会計補正 │ 警察・商工 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │予算(第一号) │ 労働
委員会 │ │ │ ┃
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┃県第 七二
号議案│平成三十年度広島県県営住宅事業費特別会計補正予 │ 建設
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │算(第三号) │ │ │ │ ┃
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┃県第 七三
号議案│平成三十年度広島県工業用水道事業会計補正予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │(第二号) │ │ │ │ ┃
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┃県第 七四
号議案│平成三十年度広島県土地造成事業会計補正予算(第 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │二号) │ │ │ │ ┃
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┃県第 七五
号議案│平成三十年度広島県水道用水供給事業会計補正予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │(第二号) │ │ │ │ ┃
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┃県第 七六
号議案│広島県手数料条例の一部を改正する条例案 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃県第 七七
号議案│広島県税条例の一部を改正する条例案 │ 総務
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃ │地域再生法に規定する地方活力向上地域における県 │ │ │ │ ┃
┃県第 七八
号議案│税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │案 │ │ │ │ ┃
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┃ │広島県議会議員及び広島県知事の選挙における選挙 │ │ │ │ ┃
┃県第 七九
号議案│運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │案 │ │ │ │ ┃
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┃県第 八〇
号議案│医療法に基づく病院等の人員及び施設の基準等を定 │ 生活福祉 │原案可決 │平三〇、 九、一八│平三〇、一〇、 二┃
┃ │める条例の一部を改正する条例案 │ 保健
委員会 │ │ │ ┃
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┃県第 八一
号議案│老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 │ │ │ │ ┃
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┃県第 八二
号議案│都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関す │ 建設
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │る条例の一部を改正する条例案 │ │ │ │ ┃
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┃県第 八三
号議案│広島県建築基準法施行条例の一部を改正する条例案 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃県第 八四
号議案│工事請負契約の締結について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃県第 八五
号議案│工事請負契約の締結について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃県第 八六
号議案│工事請負契約の締結について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃県第 八七
号議案│工事請負契約の締結について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃県第 八八
号議案│工事請負契約の締結について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃県第 八九
号議案│財産の無償譲渡について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃県第 九〇
号議案│財産の取得について │ 文教
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃県第 九一
号議案│損害賠償の額を定めることについて │ 建設
委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃県第 九二
号議案│損害賠償の額を定めることについて │ 警察・商工 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │ 労働
委員会 │ │ │ ┃
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┃県第 九三
号議案│災害廃棄物の処理に関する事務の事務委託に関する │ 生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │協議について │ 保健
委員会 │ │ │ ┃
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┃県第 九四
号議案│広島県教育
委員会委員の任命の同意について │ 付託省略 │同意する │ 〃 │平三〇、 九、二六┃
┃ │ │ │ことに可決│ │ ┃
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┃ │平成二十九年度広島県歳入歳出決算認定の件 │決算特別
委員会│継続
審査 │ 〃 │ ┃
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┃ │平成二十九年度広島県公営企業の決算の認定及び剰 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ ┃
┃ │余金の処分の件 │ │ │ │ ┃
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┃県議第 一
号議案│広島県県産木材利用促進条例案 │ 付託省略 │原案可決 │平三〇、 九、二六│平三〇、一〇、 二┃
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┃発 議 第 九号│国土強靭化に向けた防災・減災対策の充実強化を求 │ 〃 │ 〃 │平三〇、一〇、 二│ 〃 ┃
┃ │める意見書 │ │ │ │ ┃
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┃発 議 第 十号│旧優生保護法による被害者救済を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃発 議 第十一号│児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃発 議 第十二号│私学助成の充実強化等を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃発 議 第十三号│観光振興対策の充実強化を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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11: 【監査結果
報告並びに
出納検査報告】
自平成三十年六月
定例会┐
├の間の県報掲載分
至平成三十年九月
定例会┘
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┃ 監査、検査年月日 │ 対 象 機 関 │ 県報掲載年月日 ┃
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┃平三〇、 五、二八 │会計管理部会計総務課 │ 平三〇、 七、 九 ┃
┃ (例月出納検査) │総 務 局 税 務 課 │ ┃
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┃平三〇、 七、 五 │会計管理部会計総務課 │ 平三〇、 七、二三 ┃
┃ (例月出納検査) │総 務 局 税 務 課 │ ┃
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┃平三〇、 七、二五 │会計管理部会計総務課 │ ┃
┃平三〇、 七、三一 │総 務 局 税 務 課 │ 平三〇、 八、二七 ┃
┃ (例月出納検査) │ │ ┃
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┃平三〇、 八、二七 │会計管理部会計総務課 │ 平三〇、 九、二五 ┃
┃ (例月出納検査) │総 務 局 税 務 課 │ ┃
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┃平三〇、 四、二六 │海 田 警 察 署 │ 平三〇、 七、一七 ┃
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┃平三〇、 五、 八 │廿 日 市 警 察 署 │ 〃 ┃
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┃平三〇、 五、一六 │県立廿日市西高等学校 │ 〃 ┃
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┃平三〇、 五、一七 │県立黒瀬特別支援学校 │ 〃 ┃
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┃平三〇、 五、二二 │広 島 南 警 察 署 │ 〃 ┃
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┃平三〇、 五、二九 │県立呉高等技術専門校 │ 〃 ┃
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┃平三〇、 五、三〇 │西部こども家庭センター │ 〃 ┃
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┃平三〇、 六、 五 │県立加計高等学校 │ 平三〇、 八、 九 ┃
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┃平三〇、 六、 七 │県立総合技術研究所 │ 〃 ┃
┃ │保健環境センター │ ┃
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┃平三〇、 六、 八 │県立芦品まなび学園高等学校 │ 〃 ┃
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┃平三〇、 六、一二 │江 田 島 警 察 署 │ 〃 ┃
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┃平三〇、 六、一三 │県立尾道商業高等学校 │ 〃 ┃
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┃平三〇、 六、一四 │東 広 島 警 察 署 │ 〃 ┃
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┃ │県立可部高等学校 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │県立忠海高等学校 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃平三〇、 七、三一 │県立御調高等学校 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │県立沼南高等学校 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │県立油木高等学校 │ 〃 ┃
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┃ │県立高陽高等学校 │ 平三〇、 八、 九 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │県立東高等学校 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │県立庄原実業高等学校 │ 〃 ┃
┃平三〇、 七、三一 ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │県立戸手高等学校 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │県立因島高等学校 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │県立廿日市特別支援学校 │ 〃 ┃
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