令和 6年 2月 定例会(第358回)令和6年2月 第358回
定例奈良県議会会議録 第6号 令和6年3月25日(月曜日)午後1時
開議 -------------------------------- 出席議員(43名) 1番 永田 恒 2番 川口 信 3番 芦高清友 4番 金山成樹 5番 星川大地 6番
松木秀一郎 7番 山田洋平 8番 清田典章 9番 関本真樹 10番 疋田進一 11番
若林かずみ 12番 斎藤有紀 13番 伊藤將也 14番 藤田幸代 15番 福田倫也 16番 福西広理 17番 工藤将之 18番 中川 崇 19番 原山大亮 20番 小村尚己 21番 浦西敦史 22番 川口延良 23番 池田慎久 24番 西川 均 25番 乾 浩之 26番 亀甲義明 27番 大国正博 28番 小林 誠 29番 佐藤光紀 30番 清水 勉 31番 松尾勇臣 32番 米田忠則 33番 粒谷友示 34番 田中惟允 35番 荻田義雄 36番 岩田国夫 37番 中野雅史 38番 山本進章 39番 井岡正徳 40番 阪口 保 41番 藤野良次 42番 森山賀文 43番 山村幸穂
-------------------------------- 議事日程 一、
議会運営委員会委員の辞職許可及び定数変更 一、諸報告 一、
予算審査特別委員長報告 一、
常任委員長報告 一、令和6年度議案、議第1号から議第63号並びに令和5年度議案、議第104号から議第118号、議第121号及び報第34号から報第36号並びに請願第1号及び請願第2号の採決 一、教育長の任命同意 一、令和5年度議案、議第120号の採決 一、
意見書決議 一、追加議案の上程と同採決 一、議員派遣の件 一、再議書の提出 一、令和5年度議案、議第120号及び議第121号の採決 一、
常任委員会の閉会中審査事件の上程と同
採決 --------------------------------
○議長(岩田国夫) これより本日の会議を開きます。
--------------------------------
○議長(岩田国夫) この際、お諮りします。
議会運営委員会委員の辞職及び同委員会の定数変更、教育長の任命同意、
意見書決議、知事提案の追加議案の上程及び同採決、議員提案の追加議案の上程及び同採決、議員派遣の件を本日の日程に追加することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、さように決します。
--------------------------------
○議長(岩田国夫) 次に、42番
森山賀文議員より、
議会運営委員会委員の辞職願が提出されておりますので、この許可の件を議題とします。 お諮りします。 42番
森山賀文議員の
議会運営委員会委員の辞職を許可することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、さように決します。
--------------------------------
○議長(岩田国夫) 次に、
議会運営委員会委員の定数変更についてを議題とします。 お諮りします。 議会運営の都合により、
議会運営委員会の委員の定数を9名に変更したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、さように決します。
--------------------------------
○議長(岩田国夫) 次に、監査委員から
現金出納検査結果の報告があり、その写しをお手元に配付しておりますので、ご了承願います。
--------------------------------
○議長(岩田国夫) 次に、令和6年度議案、議第1号から議第63号並びに令和5年度議案、議第104号から議第118号、議第121号及び、報第34号から報第36号並びに請願第1号及び請願第2号を一括議題とします。 まず、
予算審査特別委員会に付託しました各議案の審査の経過と結果について、同委員長の報告を求めます。--35番
荻田義雄議員。
◆35番(荻田義雄) (登壇)
予算審査特別委員会を代表いたしまして、ご報告申し上げます。 去る3月6日の本会議におきまして、
予算審査特別委員会に付託を受けました議案の調査並びに審査の経過と結果につきまして、ご報告を申し上げます。 当委員会は、付託されました議案22件につきまして、知事をはじめ
関係理事者出席のもと、鋭意調査並びに審査を行ったところであり、特に総括審査においては、多数の項目について、長時間に及ぶ審査を行ったところです。 その結果、令和6年度議案、議第1号につきましては、起立採決の結果、否決することに決しました。 なお、残余の議案、すなわち令和6年度議案、議第2号から議第16号並びに令和5年度議案、議第104号、議第110号から議第113号及び報第34号中、当
委員会所管分については、全会一致をもっていずれも
原案どおり可決または承認することに決しました。 以上が、付託を受けました議案の調査並びに審査の経過と結果であります。 また、委員各位から行政各般にわたる数多くの要望・意見の開陳があり、その主なものについては、次のとおりであります。一 重要な施策の決定にあたっては、議会や
関係市町村と議論されたいこと。一
広域防災拠点における受援体制の検討については、
中核的広域防災拠点として整備が表明されている
県立橿原公苑が災害時に液状化のリスクもあるほか、
航空搬送拠点として十分機能するか疑問が残るため、専門家の意見を聴取し、防災体制の確立に向け進められたいこと。一 五條市県有地における防災拠点の計画については、地元住民の意見を聞き、
太陽光発電施設を含め、検討し直されたいこと。一 消防学校の移転については、移転場所の
浸水リスクや狭隘な周辺道路の状況を踏まえ、防災拠点との一体整備を含め、検討し直されたいこと。一 移住・
定住促進施策については、南部・東部地域のみならず県全体の取組として、効果的に取り組まれたいこと。一
地方自治法の規定にある「最小の経費で最大の効果」を守られたいこと。一
自主財源確保に向けて、庁内で連携して取り組むとともに、公正な
受益者負担の観点から、使用料など歳入全般にわたっての見直しに引き続き取り組まれたいこと。一 県政課題へ的確に対応するとともに、繁閑調整や職員の柔軟な働き方が可能となるよう、組織の見直しを引き続き進められたいこと。一
橿原公苑リニューアルにあたっては、スポーツ・
文化担当部局と防災部局が十分に連携して、各施設の整備内容や規模等について検討を進められたいこと。一
橿原文化会館の閉館について、これまで担ってきた機能の代替策について関係団体と協議を行うとともに、
県域ファシリティマネジメントの視点を持って、慎重に検討されたいこと。一 新
西和医療センターの移転整備については、周産
期医療体制の充実など地元からの要望を踏まえ、進められたいこと。一 国道169号の通行止めにより経済的な影響を受けている川上村、上北山村、下北山村に対して、3村
宿泊等促進キャンペーンの早期実施などにより、支援を行われたいこと。一 奈良の食と農を生かした魅力ある観光振興について、県が主体となって進められたいこと。一
天平祭廃止後の
平城宮跡周辺地域の活性化や誘客促進について、関係者の意見も聞きながら、検討を進められたいこと。一 老朽化が進む
特別支援学校の施設整備について、優先順位を検討して進められたいこと。 以上、これをもって
予算審査特別委員会の報告といたします。 何とぞ議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(岩田国夫) 次に、所管の
常任委員会に付託しました各議案の審査の経過と結果について、各
常任委員長の報告を求めます。 初めに、
総務警察委員長の報告を求めます。--27番
大国正博議員。
◆27番(大国正博) (登壇)
総務警察委員会のご報告を申し上げます。 去る3月1日、並びに3月6日の本会議におきまして、
総務警察委員会に付託を受けました請願及び議案の調査並びに審査の経過と結果につきまして、ご報告を申し上げます。 当委員会は、3月8日に開催し、付託されました請願2件及び議案13件につきまして、理事者の出席を求め、慎重に調査並びに審査を行いました。 その結果、まず、請願第1号「大
規模広域防災拠点等の整備に関する請願書」及び請願第2号「大
規模広域防災拠点等の整備に関する請願書」につきましては、賛成多数をもちまして、いずれも採択することに決しました。 次に、令和6年度議案、議第17号、議第18号中・当
委員会所管分、議第20号から議第22号、議第23号中・当
委員会所管分、議第24号、議第25号、議第48号及び議第54号並びに令和5年度議案、議第107号及び議第114号につきましては、全会一致をもちまして、いずれも
原案どおり可決することに決しました。 また、報第36号につきましては、理事者から詳細な報告を受けたところであります。 以上、
総務警察委員会の
委員長報告といたします。 何とぞ、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(岩田国夫) 次に、
厚生委員長の報告を求めます。--22番
川口延良議員。
◆22番(川口延良) (登壇)
厚生委員会のご報告を申し上げます。 去る3月6日の本会議におきまして、
厚生委員会に付託を受けました議案の調査並びに審査の経過と結果につきまして、ご報告を申し上げます。 当委員会は、3月11日に開催し、付託されました議案30件につきまして、理事者の出席を求め、慎重に調査並びに審査を行いました。 その結果、令和6年度議案、議第18号中・当
委員会所管分、議第23号中・当
委員会所管分、議第28号中・当
委員会所管分から議第45号、議第49号、議第56号、議第57号及び議第59号から議第62号並びに令和5年度議案、議第106号、議第108号及び議第117号につきましては、全会一致をもちまして、いずれも
原案どおり可決することに決しました。 以上、
厚生委員会の
委員長報告といたします。 何とぞ、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(岩田国夫) 次に、
経済労働委員長の報告を求めます。--20番
小村尚己議員。
◆20番(小村尚己) (登壇)
経済労働委員会のご報告を申し上げます。 去る3月6日の本会議におきまして、
経済労働委員会に付託を受けました議案の調査並びに審査の経過と結果につきまして、ご報告申し上げます。 当委員会は、3月11日に開催し、付託されました議案7件につきまして、理事者の出席を求め、慎重に調査並びに審査を行いました。 その結果、令和5年度議案、議第121号につきましては、賛成多数をもちまして、また、令和6年度議案、議第23号中・当
委員会所管分、議第46号、議第52号、議第53号、議第58号及び議第63号につきましては、全会一致をもちまして、いずれも
原案どおり可決することに決しました。 以上、
経済労働委員会の
委員長報告といたします。 何とぞ、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(岩田国夫) 次に、
建設委員長の報告を求めます。--25番
乾浩之議員。
◆25番(乾浩之) (登壇)
建設委員会のご報告を申し上げます。 去る3月6日の本会議におきまして、
建設委員会に付託を受けました議案の調査並びに審査の経過と結果につきまして、ご報告を申し上げます。 当委員会は、3月8日に開催し、付託されました議案9件につきまして、理事者の出席を求め、慎重に調査並びに審査を行いました。 その結果、令和6年度議案、議第18号中・当
委員会所管分、議第23号中・当
委員会所管分、議第47号及び議第51号並びに令和5年度議案、議第116号、議第118号、報第34号中・当
委員会所管分及び報第35号につきましては、全会一致をもちまして、いずれも
原案どおり可決または承認することに決しました。 また、報第36号中・当
委員会所管分につきましては、理事者から詳細な報告を受けたところであります。 以上、
建設委員会の
委員長報告といたします。 何とぞ、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(岩田国夫) 次に、
文教くらし委員長の報告を求めます。--40番
阪口保議員。
◆40番(阪口保) (登壇)
文教くらし委員会のご報告を申し上げます。 去る3月6日の本会議におきまして、
文教くらし委員会に付託を受けました議案の調査並びに審査の経過と結果につきまして、ご報告を申し上げます。 当委員会は、3月8日に開催し、付託されました議案10件につきまして、理事者の出席を求め、慎重に調査並びに審査を行いました。 その結果、令和6年度議案、議第18号中・当
委員会所管分、議第19号、議第26号、議第27号、議第28号中・当
委員会所管分、議第50号及び議第55号並びに令和5年度議案、議第105号、議第109号及び議第115号につきましては、全会一致をもちまして、いずれも
原案どおり可決することに決しました。 以上、
文教くらし委員会の
委員長報告といたします。 何とぞ、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(岩田国夫) 次に、22番
川口延良議員ほか20名から令和6年度議案、議第1号「令和6年度奈良県
一般会計予算」に対し、修正の動議が提出されましたので、これを併せて議題とします。 修正案はお手元に配付しておりますので、ご了承願います。 22番
川口延良議員に提案理由の説明を求めます。--22番
川口延良議員。
◆22番(川口延良) (登壇)自由民主党・無所属の会の川口延良でございます。 議第1号「令和6年度奈良県
一般会計予算」に対する修正案について、提案者を代表いたしまして提案理由をご説明させていただきます。 昨年5月、山下知事は、これまで県が計画していた一部事業について
事業見直しをされましたが、その見直しのいずれも、意思決定に至った経緯や理由が判然としないものばかりであり、
荒井前知事肝煎りの事業を止めることが目的となっているかのごとく、知事の独断で県政が進められており、県政や県民に与える影響は大変大きく、危惧しております。 県の事業やそれに伴う予算は、この県議会で議論し決めていくものであり、県と県内39市町村との信頼関係のもと、互いに連携協力しながら、県政発展に資する事業を前に進めていくことを強く願っておりますし、県事業や
県公共施設は地域住民の理解と協力がなければ成り立たないと考えております。 その観点から申し上げますと、知事が示した25ヘクタール以上の
メガソーラー建設計画に対し、五條市長や
五條市議会議員から反対の要望書が提出されたのをはじめ、橿原市長ほか11市町村長から
意思決定プロセスにおける地元との連携に関する要望書が、また、北葛城郡3町長からは県事業における
関係市町村に対する特段の配慮に関する要望書が相次いで提出されました。 我々は、傾聴と協調、つまり、相手の話に耳を傾け理解しようとすること、違う意見や考えを持つ人たちと同じ目標達成に向けて行動することが大切だと考えております。山下知事には、もっと丁寧な説明と、地域の声を受け止め、真摯な態度で県政運営に当たっていただきたい、そのことをまず申し上げたいと思います。 また、議会の最大の責任は、県民の生命と自由と財産を守ることであると第一に考えたときに、安易に事業を前に進めるわけにはいかず、基本構想・基本計画・事業実施の段階ごとに県議会でしっかりと審議できる仕組みを作成し、県議会に与えられた責任と使命を果たすべく、ここに予算の修正案を提出するに至ったところであります。 まず、
消防学校移転整備事業についてです。 現在の宇陀市にある消防学校は昭和48年に設置されており、老朽化が進んでいることや、敷地面積が近畿府県の中で最も狭く、近隣に住宅が存在するため、十分な教育訓練を行うことができないという課題があります。 本年2月7日の
定例記者会見で山下知事は、消防学校を旧
高田東高等学校に移転する方針を示され、当初予算に
消防学校移転整備事業費を計上されました。 旧
高田東高等学校は
浸水想定区域となっており、災害時に浸水被害の懸念があります。また、平成24年に消防庁が示した資料によりますと、災害時に消防学校の資機材を使うことは有用であると示されています。浸水すると資機材が活用できない可能性や、防災拠点との距離が離れていると、災害時に応援部隊との機敏な連携が困難ではないかと考えております。そして、周辺道路は狭隘で
大型車両等が進入できないなど、災害時に役割を果たすことができないおそれがあります。 以上の事柄を踏まえると、消防学校は奈良県の消防力とともに防災力を強化する重要な施設であり、防災拠点と一体で整備を図ることが望ましいと我々は考えておりますので、
有識者会議等を通じてゼロベースで検討する必要があると考え、奈良県
消防学校移転整備事業費700万円は全額削除いたします。 次に、
広域受援体制事業についてです。 当初、奈良県
地域防災計画などを踏まえ、奈良県及び紀伊半島の大
規模災害発生時の防災力の大幅な強化を図ることを基本計画とし、令和3年6月に奈良県大
規模広域防災拠点整備基本計画が立案されました。この計画は、五條市で3段階に分けて
広域防災拠点の整備を行う内容です。 現在、段階的な整備計画において、5ヘクタールの平場を有する
広域防災拠点、600メートル級滑走路を有する
広域防災拠点まで土地買収が完了している状況であります。
山下知事就任後、昨年6月に当初の計画を大幅に見直すとの発表をされ、1月24日の
知事定例記者会見で
広域防災拠点整備の新たな方針が示されました。 具体的に申し上げますと、五條市において大
規模広域防災拠点を整備する予定であった県有地に、1ヘクタールのヘリポート、数ヘクタールの防災倉庫などの防災機能及び20ヘクタール前後の巨大な
メガソーラーを設置し、災害時に可
搬型蓄電池等を活用する方針を発表するものであります。 突然発表された新たな方針については、県庁内で十分な議論がなされておらず、
政策決定プロセスは不透明であります。 また、具体的な防災機能や
メガソーラー以外の
県有地活用方法についても、有識者等との十分な議論がなされておらず、山下知事の独断で判断したと言わざるを得ません。 また、令和6年2月19日に奈良県主催で行われた五條市での
住民説明会では、
メガソーラーを活用した防災事業について多くの反対の声が上がっており、地元の理解が得られていない状況であります。 我々は、専門家や有識者等の意見も取り入れるとともに、奈良県全体の防災体制の在り方を検討するため、
基本構想策定にまずは着手していただきたいと考え、
広域受援体制検討事業費4,766万4,000円のうち、委託料4,514万1,000円を削除いたします。 そして、
有識者会議等において、五條市と橿原市を中心として県全体の防災体制を総合的に検討するため、本県の
総合防災体制基本構想策定に係る委託料として、5,174万1,000円に修正するとともに、旅費、需用費、役務費も増額修正いたします。 次に、
スポーツ振興推進費のうち、
橿原公苑リニューアル整備事業費についてであります。 奈良県では、2031年(令和13年)に開催される
国民スポーツ大会・
全国障害者スポーツ大会を契機に、県内の
スポーツ施設の
老朽化対策や
バリアフリー対策の整備に向けた検討とあわせて、新しい
陸上競技場が計画されていました。 しかしながら、山下知事は、就任直後の
事業見直しにより、
国民スポーツ大会・
全国障害者スポーツ大会の開催に向けては、施設を新設するのではなく、既存施設を有効活用することを基本とし、
競技環境向上に必要な修繕や改修を大会後の有効活用も見据えて実施するとの方針を示されました。 その後、橿原公苑第1体育館と第2体育館の老朽化や
バリアフリー化については、個別改修または統合改築を検討された結果、両体育館を統合するとともに、
橿原文化会館の主な機能を一体化させた新アリーナを建設する方針が本年1月4日に示されたところであります。 我々は、老朽化が激しい橿原公苑第1体育館や第2体育館を建て替えることには賛同しておりますが、スポーツ、文化、防災の3つの機能を備えた新アリーナの建設にあたっては、次の点に留意しなければならないと考えております。 1 現在の利用状況や
国民スポーツ大会・
全国障害者スポーツ大会をはじめ、近畿大会や全国大会も実施できるような、
総合スポーツ施設としての
競技床面積や設備など機能を十分確保すること。 2 奈良県には
バンビシャス奈良という
プロバスケットボールチームがあり、将来上位リーグへ昇格する場合、観客席数が5,000席という条件があることを考慮した規模にすること。 3 新アリーナは、
橿原文化会館の主な機能を加えた一体施設にするとの方針が示されていることから、コンサートやイベント、講演会など幅広い利用ができるような建物構造にすること。 4 橿原公苑第1体育館、第2体育館、
橿原文化会館の土、日、祝日の稼働率はそれぞれが100%に近い状況であるため、これまでどおり
スポーツ団体や
文化活動団体をはじめ、広く市民団体が希望に応じて利用できるよう、一定の規模を備えた施設整備を図ること。であります。 新たに建設されるアリーナは、スポーツ、文化、防災の3つの機能面での検討はもちろん、
利用者目線や市場ニーズに合致した規模についても多角的に検討する必要性があることから、令和6年度においてはまず
基本構想づくりから着手し、策定された
基本構想案を県議会でしっかり議論した上で、次の段階となる
基本計画策定へ移行する手順を踏んで再整備を進めることが肝要であると考えることから、
橿原公苑リニューアル整備事業費2億759万5,000円のうち、
基本計画策定に係る委託料7,722万円を削除いたします。そして、橿原公苑再
整備基本構想策定に係る委託料として7,722万円に修正いたします。 また、2031年の
国民スポーツ大会・
全国障害者スポーツ大会開催に向けましては、令和6年度末までにすべての会場選定を行わなければならず、3つの機能を兼ね備えることに伴って新アリーナの規模が大きくなった場合には、その一部の機能を切り離すことや橿原公苑第1体育館・第2体育館の敷地以外の県有地の活用も検討していく必要があると考えておりますので、新
アリーナ適地検討事業費として7,722万円を増額修正いたします。また、それに伴い予備費を7,722万円削除し1億2,278万円といたします。 我々は、
一般会計予算の修正案を提出するにあたり、県民生活への影響や県政の停滞を招くことのないよう格段の配慮をすべきとの考えから、予算の修正は事業推進を阻害することのないよう、
知事提案予算案のうち、本県にとって重要な防災体制の構築と
国民スポーツ大会・
全国障害者スポーツ大会を見据えた施設整備について、まず第1段階として真に必要な機能をしっかりと精査した上で基本構想を策定するための予算としたところであります。 まずは、奈良県全体の
総合防災対策を構築するに必要な機能を精査するための基本構想の策定から始めるべきであると考えます。近い将来、高い確率で発生すると言われる
南海トラフ地震や
奈良盆地東縁断層帯地震などを想定した最善の防災体制を構築するため、専門家や学識経験者らの意見も参考にしながら、ともに知恵を絞り、すべての県民が安全に安心して暮らせる奈良県をつくっていこうではありませんか。 また、橿原公苑の整備事業について、とりわけ新アリーナに必要な機能を備える規模の施設整備を進めるため、適地の検討を含め、まずは基本構想を策定し、
基本構想案を議会で議論し、次の基本計画案策定へと1つ1つ段階を経て着実に前へ進めることが大切であると我々は考えています。 県民誰もが安全に安心して暮らせるよう県政のあるべき姿を思い描き、この県議会でよりよい県政をつくるために徹底的に議論し、山下県政に対して是々非々の立場で、これからも我々に与えられた責任と使命を果たしてまいることを県民の皆様にお誓い申し上げ、予算修正案の提案理由説明といたします。 議員各位のご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(岩田国夫) お諮りします。
委員長報告及び修正案に対する質疑並びに修正案の委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、19番原山大亮議員に発言を許します。--19番原山大亮議員。
◆19番(原山大亮) (登壇)19番日本維新の会、原山大亮でございます。 請願第1号、第2号大
規模広域防災拠点等の整備に関する請願書について不採択の立場で反対討論をいたします。 当請願書は、五條市長並びに五條市議会議長より提出され、紹介議員におかれましても、会派自由民主党・無所属の会のほぼ全議員によるものであり、大変重く受け止めております。 その内容を確認いたしますと、五條市で予定されておりました大
規模広域防災拠点用地での利活用に関し、再生エネルギー(太陽光)による大型電源施設の撤回を求めておられます。 しかしながら、皆様方もご承知のとおり、今定例会にこの事業に関する具体的な予算は計上されておりません。さらに、当県有地の取得には緊急防災・減災事業債を適用しており、その使途は防災に資する事業が大前提となり、ソーラーパネルで発電した電力を可搬型バッテリーに蓄電し、災害時に避難所へ届けることを目的としておられます。この事業に関し、環境アセスメントや具体的な議論を行う前に撤回を求めておられるわけであります。 また、当初の理念に従って整備を行うとありますが、再検討されている奈良県防災対策において、一定の制限を設けることにもなると考えます。今後の奈良県の防災の在り方について再検討を行うことはここにおられる多くの議員が求めたことであり、ゼロベースで検討を行う上で、この請願書に対し賛同することは、まさにダブルスタンダードではないでしょうか。 その拠点に付随する道路整備に関しましても、
予算審査特別委員会で明らかとなりました、限りなく実現不可能な2,000メートル級滑走路を備えた大
規模広域防災拠点が元となっており、五條市の県有地にどの程度の防災拠点が必要で、どのような道路整備が必要なのか、再度、検証し直す必要性があると思っております。 いずれにしましても、奈良県が事業を行う上で、当該自治体や地域住民に対し、実現不可能な事業を前提とする用地の取得や説明があったことは、真摯に反省しなければならないと思います。 今後、奈良県が実現不可能な事業を前提にすることや、無理のある税金の支出をやめ、本当に必要な防災対策を講じ、県民の安心・安全をしっかりと考え、二度と奈良県民に対し同じような思いをさせないために、大変恐縮ではございますが、五條市長並びに五條市議会議長に対しましてご協力を賜りますことを心からお願いいたしまして、本請願書を不採択といたします。 議員各位のご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(岩田国夫) 次に、43番山村幸穂議員に発言を許します。--43番山村幸穂議員。
◆43番(山村幸穂) (登壇)日本共産党の山村幸穂です。議案についての意見を述べます。 議第1号
一般会計予算案については、県民的批判の大きかった前荒井知事が進めてきた大型開発、五條市での大規模防災拠点への2,000メートル級滑走路建設や関西国際空港への鉄道新線建設、近鉄奈良駅の地下移設計画、平城宮跡の体験館建設構想などの中止をされましたことには賛同いたします。 また、県民が繰り返し要望してきた、子どもの医療費助成制度の対象年齢の拡大、現物給付化や保育士の処遇改善、発達障害児支援拡充、パートナーシップ制度の実施、私立高等学校授業料無償化など、県民の願いが実現されたことは評価いたします。 しかし奈良県は、リニア中央新幹線駅を奈良市附近に誘致することを目指していますが、JR東海がリニア中央新幹線の工事完了を令和9年から令和9年以降と変更申請し、国も認可したように、いつできるのか全く不透明となっています。深刻な環境破壊、省エネに反する大きな電力消費、費用対効果から見ても、巨額の建設費をどうするかなど問題が大きく、国民的な意義が乏しいリニア中央新幹線の誘致推進はやめるべきです。 また、京奈和自動車道のうち大和北道路の建設が始まり、大深度による地下トンネル区間も着工されますが、地下埋蔵文化財への影響、大
深度地下工事による住民生活への影響も懸念されます。そもそも、巨額の費用をかけて建設する効果や必要性があるのか疑問です。 いずれも経済効果を見込んでおりますが、県民は身近なバス路線の廃止によって、通院や買物にも困る現状を何とかしてほしいとの願いが切実です。リニア中央新幹線や地下トンネルの高速道路建設よりも身近な生活道路や公共交通を優先すべきと考えます。 また、巨額の税金投入で国民の批判が強く、予定している海外パビリオン建設に着工している国は今日まで僅か8か国であり、資材の不足など開催までに間に合うのかと建設業界からも指摘されているなど、見通しが立たない大阪・関西万博は中止して、能登半島地震の復旧復興を優先してほしいという声が大きく広がっています。万博関連予算は、債務負担を含めて約6億2,900万円としていることに反対します。 知事は、五條市の防災拠点整備予定地に住民の反対の声を押し切ってでも
メガソーラー計画を推進すると発言を繰り返しています。太陽光発電は推進すべきですが、
メガソーラーは、海外などの巨大資本による投資目的で開発され、環境破壊につながることから反対です。 将来のエネルギーとして、水素活用は選択肢の1つであるとは思いますが、いまだコストが大変高く、商用化は見通せません。巨額の政府資金を当てにして、県民が望んでいるわけではない大企業のための水素社会の実現を目指すよりも、環境を壊さない建物の屋根を活用するなど、市民参加での太陽光発電をはじめ、今ある技術での再生可能エネルギー普及・省エネ住宅などの省エネ対策を思い切って促進すべきです。 失われた30年と言われる日本経済の停滞の中で、賃金が上がらず、物価高で、県民の暮らしも中小零細事業者も大きな打撃を受け、苦しんでいます。とりわけ、奈良県で働く人の現金給与総額は、22年度厚生労働省の統計によると1か月当たり全国平均より5.5万円も少ない現状です。 県の産業政策では、体力ある企業への誘致助成金、新たに起業する起業家への支援はありますが、地場産業をはじめ、小規模事業者、商店などへ賃上げができるように直接支援を行って地域経済を支えることこそ求められています。 物価高によって、学校給食の食材購入にも影響が出ています。子どもたちに栄養バランスのとれたおいしい給食を提供するために県の支援が必要だと思います。 相次ぐ国民健康保険料や介護保険料の値上げ、医療費の負担などに苦しんでいる県民の暮らしに寄り添った支援を強化するよう求めます。 よって、令和6年度
一般会計予算案に反対します。 知事におかれては、県民の利益最優先の立場で、地元住民に十分な説明を行い、反対意見にも耳を傾け、県民が納得できるよう丁寧な対応を強く求めます。 議第14号、令和6年度奈良県国民健康保険事業費特別会計予算について、国民健康保険県単位化を全国に先駆けて推進してきた奈良県では、2024年度から統一保険料となり、多くの県民の保険料負担は増え続けています。 新年度予算では、市町村の納付金は減額されますが、市町村独自の保険料軽減は実施できません。加入者の所得は低く、これ以上の保険料負担は限界であり、さらなる基金の繰入れなど、保険料軽減策を実施すべきです。また、マイナンバーカードの健康保険証利用を強制するのではなく、これまでどおり紙の保険証を維持すべきです。よって、反対します。 議第19号は、県立高等学校等職員定数を減ずるもので、職員の過重労働を軽減するため、反対します。 議第23号、奈良県手数料条例等の一部を改正する条例のうち、奈良登大路自動車駐車場の駐車料金の値上げには反対します。 次に、請願第1号、第2号について、五條市民の願いは2,000メートル級滑走路の整備を求めるものではなく、道路建設も防災拠点から切り離しての要望であることから、
メガソーラーの設置の方針を撤回してほしいと求めるものであるという点で、賛成いたします。 議第121号、奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例については、奈良県内でも
メガソーラー開発をめぐって住民の大きな反対運動が起こり、裁判で闘っている事案もある中、昨年制定されたこの条例は、
太陽光発電施設が地域環境と調和するように、生活環境に係る被害を防止して環境の保全を図り、県民が安全に安心して暮らせる地域社会の実現に資することを目的とするとうたわれています。 改正案では、土地の形状変更伴わない場合であっても知事の許可を必要とし、環境アセスメントの対象とするもので、より住民の安全のための規制を厳しくするものです。他府県では、形状変更伴わないとして、環境アセスメントを行わずに開発された
メガソーラーが、住民への被害を及ぼす危険な状況である事例もあると聞いております。 こうしたことを考えても、住民の不安を取り除き、安全を守るためには必要な改正であり、早急に実施・実現すべきと考えます。よって、賛成いたします。 以上で討論を終わります。
○議長(岩田国夫) 次に、40番
阪口保議員に発言を許します。--40番
阪口保議員。
◆40番(阪口保) (登壇)無所属の阪口保でございます。 議第1号、令和6年度
一般会計予算案に賛成討論をいたします。 令和6年度
一般会計予算案は、私立高等学校授業料の実質無償化、県立高校トイレピッカピカ5か年計画の推進として、トイレの洋式化・乾式化の設計の実施等の新規事業も盛り込まれています。 山下知事が選挙公約に掲げていた施策である、教育、こども・子育て支援の充実、女性活躍の推進に重点を置いた予算編成であると考えています。 一方、さらなる防災力強化に取り組むため、平成23年の紀伊半島大水害における本県南部地域の被害状況や、本年発生した能登半島大地震の被害等を教訓に、大規模
広域防災拠点整備を見直し、
中核的広域防災拠点として、
県立橿原公苑の活用を含めた広域受援体制検討事業が予算計上されています。 また、毎年開催してきた奈良大立山まつりなど各種イベントを廃止するなど、費用対効果を考えての見直しも行われています。 さらには、将来世代に負担を先送りしないために、県債発行残高を抑制した予算案となっています。 引き続き、税金の無駄な支出をなくし、納税者である県民の立場に立って、税金を有効に使っていただきたいと考えています。 以上で、賛成討論を終わります。 議第121号、奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例案に反対討論いたします。 まず、奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例が制定された経緯についてです。 本県では、平群町、山添村で
メガソーラーの設置について地元住民から反対運動が起こりました。どちらも山の中腹の山林を伐採し、大規模
太陽光発電施設を設置するというもので、下流域の住民は、自然破壊、土砂災害等の不安があるということで、反対されました。 私は、山添村の住民の方々の相談を受け、令和3年9月28日の本会議で、山の中腹の山林を伐採し造成することにより、下流域の住民に土砂災害等の被害が発生するおそれがあり、被害を防ぐために規制の条例をつくることを荒井前知事に求めました。令和4年6月2日の本会議では、早急に条例をつくる必要があると荒井前知事に発言しました。また、山添村の馬尻山の
メガソーラーに反対する会が令和3年11月19日に約1万人の署名を集め、荒井前知事に署名を提出しています。署名提出時には、荒井前知事との面談も行われ、地元の思い等を伝えられていました。 このような経緯のもと、本県は、当初のガイドラインの作成から、より実効性の高い条例の制定に変更されました。 この条例は、環境政策課が令和3年12月から条例制定に取りかかり、公布まで1年余り要しています。 その間に1か月かけてパブリックコメントを実施し、県民の意見を聞いています。その意見公募に204件の意見提出があり、そのうち山添村から101件の意見提出がありました。今までにない多くの方がパブリックコメントに意見を寄せ、県民の意見が凝縮されていると言っても過言ではありません。 令和5年3月27日に、奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例を公布、半年間の周知期間を経て、令和5年10月1日に施行されたものです。 今回、議第121号の条例改正案を提案された議員の方で、
メガソーラーを規制する条例の制定を求めて県議会の本会議で質問された方はいません。また、令和5年10月1日に施行後、この半年間で条例の不備を本会議で指摘された議員もいません。突如、このような時期に改正案を提出されたのが不思議でたまりません。 一方、本県の環境政策課には、県民から、条例の公布、施行後も条例についての意見等はなかったと伺っています。今般の条例改正案には、山添村の馬尻山の
メガソーラーに反対する会の方も反対であるとのことです。 本県の施策に関する基本的な計画、指針等の策定及びこれらの重要な改定については、パブリックコメントの実施が必要であります。ただし、議員提案は、奈良県においてはパブリックコメントの対象となっていません。 しかし、今回のような条例改正は、県議会の本会議等で審議し、県が条例改正案を作り、パブリックコメントを実施して改正していくべきです。もしくは、議員の議員提出条例においては、パブリックコメント手続要綱等を作成し、議会がパブリックコメントを実施すべきです。 1年かけて条例案を検討し、パブリックコメントがなされ、県民の意見を反映して条例制定したものを、パブリックコメント、県民の意見を聞かずに改正することは、県民無視につながります。 次に、条例改正案の問題点を指摘させていただきます。 1つ目は、第9条第2項で「必要な措置を講じ、地域住民等の理解を得るよう努めなければならない。」の規定を「地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」と変更されましたが、地域住民等の理解を得ることと、地域住民の意見を反映させることの差異が分かりません。また、意見の反映とは、地域住民から具体的にどのような意見を取り入れることなのでしょうか。 さらには、第4条第2項では、「地域住民等の理解を得るよう努めなければならない。」との規定が残っていますので、第9条第2項と第4条第2項との規定と比較すると整合性に欠けます。 2つ目は、第10条第2項を追加し「知事は、設置許可をしようとするときは、当該設置許可に係る事業区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の長その他の
関係市町村の長から意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。」となっています。 市町村長と地域住民の意見は、
メガソーラーの許可をめぐって対立している事例があります。事実、山添村では、反対住民と村長が対立していました。市町村の長、そのほかの
関係市町村の長から意見を聞き、その意見を尊重することとありますから、市町村の長の発言権が増すこととなります。当然、地域住民の意見が反映されないことも考えられます。今回の条例改正案は、将来、
メガソーラーの設置を緩和することにつながる可能性もあります。さらには、その他の
関係市町村の長とは、どこまでの範囲を示しているのか不明確です。 最後に、改正附則関係において、「公布の日から施行する」こととなっていますが、本件条例改正案は、知事の許可が必要な範囲を広げるなど、規制を変更する内容を含んでいることから、半年ほどの周知期間が必要であると考えます。 私は、条例改正案の手順(パブリックコメント)の不備、条例改正案の内容の不明確な箇所、市町村の長の権限を強めていることから、この条例改正案に反対でございます。 以上で反対討論を終わります。
○議長(岩田国夫) 次に、26番亀甲義明議員に発言を許します。--26番亀甲義明議員。
◆26番(亀甲義明) (登壇)26番亀甲義明でございます。 議第1号、令和6年度奈良県
一般会計予算について、公明党を代表いたしまして反対討論をさせていただきます。 知事は、昨年の選挙により当選され奈良県知事となられました。当選後、多くの
事業見直しをされました。 当選され、公約に掲げたことの実現は大切ではありますが、知事となられたからには、より広い見識に立って、物事への判断、基準の在り方が大切であり、また、住民目線で丁寧な説明と地域の方々の声を聞く耳を持ち、一人でも多くの合意形成を図られることが知事としての責任であり、その合意形成の取組があってこそ、民主主義であります。 事業の見直しなどにおいては、地域の合意を得る努力と、地元地域への伝え方、伝える順番への配慮が必要ではないでしょうか。 今回の新年度事業案では、発達障害児者への支援の充実に向けてニーズ調査を行い、発達障害者への支援の充実など、福祉や教員の負担軽減など、教育環境、子育て環境の取組など、大変評価させていただいております。 しかし、五條市の県有地を活用した大
規模広域防災拠点計画の変更に関して、
メガソーラー整備構想が前提であり、住民理解が進んでいない。
県立橿原公苑の整備により、
中核的広域防災拠点での活用に関しても、
広域防災拠点の4機能である進出拠点、救助活動拠点、
航空搬送拠点、物資輸送拠点を満たす
中核的広域防災拠点としての機能が十分なのか。位置づけや消防学校移転などを含め、災害時の広域受援体制が決まらなければ、奈良県の広域防災体制が不透明であり、まだまだクリアしないといけない課題が多くあります。個々の事業での検討ではなく、再度、奈良県全体の防災体制の構築に向け、専門家などの意見を聞きながら検討すべきであり、県民の生命と財産を守らなければならない。安易に前に進むべきではないと考えます。 また、県立
橿原公苑リニューアル整備については、アリーナを新設することは評価しています。しかし、現状の
県立橿原公苑でのアリーナ建設は、敷地面積や運動施設率などで一定程度のアリーナ規模が想定されます。事業構想では、メインアリーナ、サブアリーナ、武道場、弓道場に、併せて文化会館機能、防災機能を兼ねることにより、運動床面積が小さくなることも想定されます。また、大きな改修整備をすると、何十年間は大きな改修等はできません。 子どもから高齢者まで、障がいもある人もない人も多くの県民が様々なスポーツや活動により快適に取り組める環境へとの考えであるのであれば、施設改修においても、競技者、観戦者に寄り添った施設整備や
県立橿原公苑に来られる多くの方々に喜んでいただける、公苑全体の整備が必要であります。今後、ニーズなどを含め、橿原公苑全体の整備に関して、さらなる検討が必要であると考えます。 山下知事が望む奈良県の構想において、それを進むべき道筋・順序・手続があり、そのための十分な説明と議論、意見の受け止めという合意形成があって初めて進めていくべきだと考えております。 よって、議第1号、令和6年度奈良県
一般会計予算に反対させていただきます。
○議長(岩田国夫) 次に、5番星川大地議員に発言を許します。--5番星川大地議員。
◆5番(星川大地) (登壇)5番、日本維新の会、星川大地でございます。 日本維新の会を代表して、
予算審査特別委員会に付託されました全議案に賛成の立場から討論を行います。 知事は、昨年5月の就任後、徹底した行財政改革に取り組むという強い信念のもと、令和5年度予算の執行について、県民目線に立って慎重に検討され、予算額で約70億円、総事業費ベースで約4,730億円の見直しを行われるとともに、県の施策や事務事業の再構築にに取り組むこととされました。 今定例会に提出されました新年度予算案におきましても、予算の使い方の抜本的な見直し等に積極的に取り組まれ、約21億円の削減を行う一方、奈良県の発展に真に必要な取組には予算を重点配分し、県民や事業者の安心と暮らしへの責任、奈良県の子ども、若者の未来への責任、豊かで活力ある奈良県をつくる責任の3つの責任を果たすため、県政各分野の諸課題に積極果敢に取り組むこととされました。 具体的には、まず、大規模かつ広範囲な災害に対応するための
広域防災拠点等における受援基本方針の策定や、五條市県有地における受援機能確保等の検討など、県民の命と財産を守るための防災力の強化に取り組まれます。 発達障害のある子ども等への支援については、発達障害の診断を行う医師の確保・育成に取り組むとともに、福祉と医療が適切な役割分担と連携ができる仕組みを構築されます。また、西和地域の拠点病院である
西和医療センターの移転整備については、令和13年度中の開院に向けて、整備基本計画の策定や用地調査などを実施されます。 次に、こども・子育て支援については、保育士の処遇改善や教員の負担軽減を図るとともに、子ども医療費助成について現物給付方式の対象年齢を拡大されるなど、本県の未来を担う若者や子どもに対して積極的な投資が行われます。中でも、高等学校授業料等支援制度の大幅な拡大については、家庭の経済的状況に関わらず、子どもたちが希望する進路の選択を可能とするものであり、大いに評価いたします。 次に、脱炭素・水素社会の実現については、県施設における
太陽光発電施設整備など再生可能エネルギーの導入拡大や水素の利活用の取組のほか、産業部門における脱炭素化を積極的に誘導・支援していくなど、エネルギー施策、産業施策、二酸化炭素吸収源整備施策等を一体的かつ効果的に推進されます。 また、様々な新規施策も盛り込まれた新しい産業政策のパッケージに基づく人材確保の抜本的強化やスタートアップ・プログラムなどの取組は、職員が県内企業を訪問して聞き取った課題等を踏まえたものであり、奈良県の産業が活性化されることを期待いたします。 観光振興においては、新たに観光戦略本部を立ち上げ、観光資源の高付加価値化、観光人材の育成、交通アクセス・インフラの整備など、奈良の魅力向上につながる取組を進められるとともに、大阪・関西万博の催事準備や機運醸成、周遊・滞在型観光を促進することとされています。 令和13年の
国民スポーツ大会・
全国障害者スポーツ大会に向けては、引き続き各市町村との連携のもと、競技会場の選定を進めるとともに、大会後においても多くの県民がスポーツを楽しめる拠点となる
県立橿原公苑のリニューアル整備に取り組まれます。 このように、県政全般にわたる喫緊の課題に対して、県民目線に立った施策が新年度予算に計上されており、奈良県の持つ可能性を最大限に引き出し、県民が暮らしの豊かさを実感できる奈良県の実現に向けて、大いに期待できるものとなっています。 一方、財政運営の面からも、将来世代に過度な負担を先送りしないよう、県債の発行を抑制し、県債残高を前年度から約245億円減らされています。さらに、交付税措置のない県債残高と県税収入額との比率は2.7倍と、前年度より改善し、財政の健全性を維持されており、高く評価できるものであります。 以上のことから、日本維新の会といたしましては、
予算審査特別委員会に付託されましたすべての議案に賛成いたします。
○議長(岩田国夫) 次に、20番
小村尚己議員に発言を許します。--20番
小村尚己議員。
◆20番(小村尚己) (登壇)自由民主党・無所属の会、小村尚己でございます。自由民主党・無所属の会を代表して反対討論をさせていただきます。 県民の生命と財産を守ることは、県政が果たすべき最重要課題であります。今後の奈良県の防災体制については、さきの
予算審査特別委員会等の質疑を通じても、事前の検討が十分ではないことが明らかとなっています。このため、県全体を捉えた総合防災の機能を見直すことなどを踏まえて、委員会では予算案を否決した上で、さきに修正案を提出したところであります。 先般、
中核的広域防災拠点を整備する考えが表明されました。しかし、災害対応のために整備するはずの防災拠点やその周辺の道路においては、災害時に機能しない危険性が指摘されています。また、この拠点を中心として効率的な防災の体制を組むことについても、事前の検討が十分に行われておりません。防災を前提とした施設ではない、航空法の検討、液状化の危険性、木々が倒れ道路を塞ぐ、様々な懸念材料があります。 中核的な拠点の候補地としては、防災拠点の予定地として考えられてきた五條市の県有地の活用も含めて考えられるべきところ、既にこの土地における広大な面積の
メガソーラー計画も発表されています。必要な防災の機能を検証してから土地の利活用の方法が検討されるべきであって、県民の生命と財産を守るという奈良県が果たすべき最重要課題に第一に向き合う必要があるのではないでしょうか。 消防学校においては、その資機材を活用したり、防災拠点と併設したりすることで防災力を高めることが期待できます。今般発表された移転先は
浸水想定区域となっていて、そのメリットを十分に発揮できない懸念があります。先の中核となるべき防災拠点とあわせて、どう整備すべきなのか、一体的に考える必要があります。
県立橿原公苑のリニューアル整備事業については、県より基本計画が提出され、十分な機能を有する新アリーナの建設が望まれるところでありますが、その利用ニーズが把握できないばかりか、観客席数やバリアフリーなどの内容も固まっておりません。検討が不十分な状況と言え、基本計画を策定する段階とは言えないのではないかと指摘させていただきます。 最後になりますが、我が会派としましては、知事・理事者の皆さん、もしくは他会派と対立構造をつくる気は毛頭ございません。私たちが、政党も背景も関係なく、ただただ奈良県民のためにという本来の目的を見失うことなく、議論をしっかりとしたその先には必ず奈良県の発展があるはずです。 奈良県民の命を守るため、また、さらなる奈良県の発展を確実なものとするため、様々な声に耳を傾け、対話を重ねる姿勢をさらに強いものとし、県が市町村とともに歩みながら発展する、傾聴と協調の県政が執行されることを願ってやみません。 本議案におきましては、以上の理由により反対することをお示しするとともに、議員の皆様には、この趣旨をご理解いただきますようお願い申し上げまして、私の反対討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。
○議長(岩田国夫) 次に、6番
松木秀一郎議員に発言を許します。--6番
松木秀一郎議員。
◆6番(
松木秀一郎) (登壇)6番、日本維新の会、
松木秀一郎でございます。 議第121号「奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例」について、反対の立場から討論をいたします。 まず、第5条及び第6条について、知事の許可が必要な範囲を土地の形質の変更で規則で定めるものを伴うものに限定している趣旨を論じます。 これは、生活環境に係る被害の防止や環境の保全を意図した条文です。
太陽光発電施設の設置の際、一定の高さの崖が生じる等、住民の生活環境等への影響が大きいと考えられる方法にのみ、知事の許可を要しています。限定を排することで、事業者は、影響が少ない場合にまで許可の取得義務が課されることになります。また第6条では、第5号に掲げる区域である旧宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域において、同法の許可不要となるものにまで、知事の許可を要することとなります。 これらは条例の目的に比して過大な規制であり、不適当と考えます。憲法上の事由とも関連する規制は、政策目的に鑑み、必要かつ最小限の規制として合理性を有するべきです。 次に、本件議案の第9条において、第5条の許可を申請しようとする者は、「地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。しかし、この住民の意見は条文上明確ではありません。多種多様な意見が出る中で、住民の求める内容等が相反することも想定されます。当該条文の執行は極めて困難と考えます。 先般の
経済労働委員会にて、提案者である自由民主党・無所属の会の議員より、地域住民等などの理解を得るよう努めなければならないという従来の解釈とは変わらないとの答弁をいただいております。あえて定義を曖昧にする意義はないものと考えます。 次に、第10条第1項ですが、県の設置許可の要件の一部を市町村の条例等に違反しないこととすることは、本来、県が責任を持って許可すべき事項の判断の一部を市町村に委ねることとなり、不適当と考えます。 また、第10条第2項において、県の設置許可にあたり、どのように意見を尊重するか、これが不透明であります。
関係市町村の長からの意見も、この条例の趣旨、目的に沿わない場合もあり得ます。どのような意見についても尊重義務があると規定することは、条例の執行上、懸念があると言わざるを得ません。
関係市町村の長の範囲も明確になっておらず、運用が困難です。既に、第23条におきまして、「市町村の条例との関係」が規定されております。先般の委員会でも、重ねて書き足したと、提案者である自由民主党・無所属の会の議員から答弁がありましたが、条例を複雑にすれば県民や事業者に無用の混乱を招きます。 また、そもそも本条例制定の経緯を俯瞰すると、本件議案自体が違和感を禁じ得ません。本条例は、複数の議員が複数回、本会議や委員会で提起し、当時の荒井知事、理事者、専門家を交えて、慎重かつ活発な議論を行った中で制定されたものと理解しております。過去の議会動画を見ると、事業者の対応について、課題の洗い出しを丁寧に行ってきたように思います。住民への説明がない、環境を顧みない、設計・施工がずさん、申請が虚偽、規制をよく分かっていない、利益のみを追求しているといったような、課題に応じた議論がなされてきました。 一方、本件議案は先般の委員会にて、有識者に関しては、法的な観点で1名に確認したのみであると、提案者である自由民主党・無所属の会の議員から答弁をいただいております。限られた専門家の意見をもとに、パブリックコメントもとらず、施行までの経過措置すら想定されていません。 本条例は令和5年3月に制定され、施行から半年もたっておりませんが、制定までの議論は何だったのでしょうか。真剣に議論されてきた過去の議会を軽視するものと言わざるを得ません。 傾聴と協調の精神を持ち、丁寧な議論、対話を重ねることを大切にする賢明な議員の皆様には、このような事案には反対していただくことを願いまして、私からの反対討論を終わります。ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。
○議長(岩田国夫) 次に、12番斎藤有紀議員に発言を許します。--12番斎藤有紀議員。
◆12番(斎藤有紀) (登壇)自由民主党・無所属の会、斎藤有紀です。 議第121号「奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例」の提案理由に対し、賛成の立場より申し上げます。 化石エネルギーに替わり、自然界に存在するエネルギー、その1つである太陽光を用いて発電することを目的とし、
太陽光発電施設は広く普及されてきました。
太陽光発電施設は、発電の際にはCO2などの温室効果ガスを発生しないなど、環境負荷を低減することができ、さらには太陽がある限り枯渇することのないエネルギーであるなど、様々なメリットがあります。 しかしながら、近年、激甚化・多発化する自然災害により、
太陽光発電施設が破損してしまい、環境負荷を増加させてしまうデメリットが多数発生しているのも事実です。また、地域環境への影響も大きいことから、奈良県においても、令和5年に奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例が制定されましたが、他県と同様に、条例制定後も社会情勢の変化や地域の課題に合わせて、先んじた改正の必要もあります。 大阪府堺市や和歌山県すさみ町の
太陽光発電施設の事故に代表されるように、条例制定時には想定されていない事象が発生している現実があり、これらに対応するように条例を改正していくということは、
太陽光発電施設を安全かつ効果的に設置・維持管理等を行う上で非常に重要であると考えます。 また、今回の改正においては、地域住民やその代表である市町村長の意見を聴く機会をしっかりと確保することに重点が置かれており、改正により他県と同程度の機会を確保することによって、より地域住民が安心できる効果的な設備の設置や維持管理等が行えるようになっていくのではないでしょうか。 これらのことから、本条例の改正は、時代の流れに即した大変有意義なものであると考えます。本改正により、より地域住民が安心できる
太陽光発電施設の設置及び維持管理等が行われ、地域との調和を促進されることを期待し、賛成いたします。 議員各位の賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(岩田国夫) これをもって討論を終結します。 しばらく休憩します。
△午後2時26分休憩
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△午後2時42分再開
○議長(岩田国夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより採決に入ります。 まず、
総務警察委員長から報告がありました請願第1号及び第2号について、起立により採決します。 請願第1号及び第2号について、
総務警察委員長報告どおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(岩田国夫) 賛成の議員は、しばらくの間ご起立願います。 ご着席願います。 起立多数であります。 よって、請願第1号及び第2号は、採択することに決しました。 次に、令和6年度議案、議第1号の採決を行います。 まず、本案に対する22番
川口延良議員ほか20名から提出された修正案について、起立により採決します。 本修正案に賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(岩田国夫) 賛成の議員は、しばらくの間ご起立願います。 ご着席願います。 起立多数であります。 よって、修正案は可決されました。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、採決します。 令和6年度議案、議第1号について、修正部分を除く部分を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(岩田国夫) 賛成の議員は、しばらくの間ご起立願います。 ご着席願います。 起立多数であります。 よって、令和6年度議案、議第1号は、修正議決した部分を除き、原案のとおり可決されました。 次に、令和6年度議案、議第14号、議第19号及び議第23号について、起立により採決します。 以上の議案を各
委員長報告どおりそれぞれ決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(岩田国夫) 賛成の議員は、しばらくの間ご起立願います。 ご着席願います。 起立多数であります。 よって、本案はいずれも各
委員長報告どおり決しました。 次に、令和5年度議案、議第121号について、起立により採決します。 本案については、
経済労働委員長報告どおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(岩田国夫) 賛成の議員は、しばらくの間ご起立願います。 ご着席願います。 起立多数であります。 よって、本案は
経済労働委員長報告どおり決しました。 次に、令和6年度議案、議第2号から議第13号、議第15号から議第18号、議第20号から議第22号及び議第24号から議第63号並びに、令和5年度議案、議第104号から議第118号及び報第34号から報第36号については、各
委員長報告どおりに、それぞれ決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認めます。 よって、本案はいずれも各
委員長報告のとおり決しました。
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○議長(岩田国夫) 次に、令和5年度議案、議第119号を議題とします。 本案については、質疑、委員会付託及び討論を省略し、ただちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認めます。 令和5年度議案、議第119号「教育長の任命について」お諮りします。 本案については、原案に同意することに決して、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、本案は、これに同意することに決しました。
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○議長(岩田国夫) 次に、令和5年度議案、議第120号を議題とします。 本案については、質疑及び委員会付託を省略し、ただちに討論に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、16番福西広理議員に発言を許します。--16番福西広理議員。
◆16番(福西広理) (登壇)16番日本維新の会、福西広理です。 私からは、議第120号「奈良県の県行政に関する基本的な計画等を議会の議決すべき事件として定める条例の一部を改正する条例」に対し、反対の立場で討論を行います。 今回改正されようとしている条例は平成20年7月に制定されており、目的は、
地方自治法第96条第2項の規定に基づき、県行政に関する基本的な計画等の策定には議会の議決が必要とすることで、議会が計画の段階から積極的な役割を果たし、もって県民の視点に立った県行政の推進に資することとされています。 そして、今回改正する内容の1つ目は、議会に諮らないといけない計画が、これまで5年以上の計画であったものを3年以上の計画と短縮するものであります。 現状の条例でも、5年以上の中長期的な計画を作成する際には議会に諮られ、議決が必要となっておりますので、既に議会のチェック機能は果たされているものと考えます。 改正案では、3年間という短期的な計画までもが議会に諮らなければならないということになります。そうなりますと、資料の作成や議会との調整等、職員の事務量が増大することは容易に推測できますし、膨大な数の短期的な計画も含め、すべての計画を議会がチェックできるとは思えません。 また、今回の改正案での、5年以上を3年以上と変更する合理的根拠が全く不明確ですので、反対といたします。 次に、第2条の第2号中の「法令により知事その他の執行機関が策定することとされているもの及び特定の地域を対象とするものを除く」という部分を削除しようとする案についてですが、なぜ法令で定められている文言を削除されるのか、削除する必要があるのか、その意図が何なのか示されておらず、理解ができません。 我々議員は、奈良県政の中長期的な計画策定時には、しっかりと県民の意見を計画に反映していかなければならない責務があるという考えには同意いたします。 しかし、今議会に提出されたこの条例の改正案、議第120号に関しては、本定例会のどの委員会にも付託されず、議員間討議も全くされずに、本日の採決を迎えております。 この条例改正案を提出された皆様は、これまで知事に対しても、議論や話合いの場を設けることの重要性を執拗に求めてこられたわけですから、この件に関しても、しっかりと議論を重ね、冒頭に申し上げました、本条例の目的である県民の視点に立った県行政の推進に資する条例改正案にする必要があると思います。 よって、今回の条例改正は、議論が十分にされていないということからも反対いたします。 以上のことから、我々、会派日本維新の会は、議第120号「奈良県の県行政に関する基本的な計画等を議会の議決すべき事件として定める条例の一部を改正する条例」に反対いたします。 議員の皆様には慎重なご判断をいただきますようお願いを申し上げまして、私の反対討論とさせていただきます。
○議長(岩田国夫) 次に、10番疋田進一議員に発言を許します。--10番疋田進一議員。
◆10番(疋田進一) (登壇)自由民主党・無所属の会の疋田進一でございます。 議第120号「奈良県の県行政に関する基本的な計画等を議会の議決すべき事件として定める条例の一部を改正する条例」について賛成の立場で討論いたします。 平成20年6月議会において議員提案され、全会一致で可決された本条例は、施行から15年以上が経過いたしました。地方議会を取り巻く環境は大きく変化し、議会の役割と責任はますます大きくなっています。県議会は、住民の代表機関として、執行機関に対する監視、審議、修正を行い、積極的に政策提案をすることが使命として課せられています。 そのため、事業実施に向けた計画なども、昨今の時代の流れの早さに対応できるよう、仕組みづくりをすることが必要であると考えます。そして、その事業実施においては、基本構想、基本計画、事業実施と段階ごとに県議会の場で議論できる仕組みをつくり、より積極的に県議会が役割を果たす必要があると考えます。 以上のことを重視した条例改正案であり、基本計画などの段階ごとに審議し、条例に制定されている基本計画等の定義を見直し、議決対象となる基本計画などの範囲を拡大するための条例改正案であると考えております。 これは法定計画も含め、地域の声をしっかりと取り入れる機会を設ける、そして、議会のルールに従い、この条例の改正を求めるものでございます。 本改正により、計画などの実効性及び透明性が高められ、より県民の視点に立った県行政が推進されると考え、賛成いたします。 議員各位におかれましては、ご賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
○議長(岩田国夫) これをもって討論を終結します。 これより採決に入ります。 令和5年度議案、議第120号について、起立により採決します。 本案に、賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(岩田国夫) 賛成の議員は、しばらくの間ご起立願います。 ご着席願います。 起立多数であります。 よって、本案は、原案通り可決されました。
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○議長(岩田国夫) 次に、30番清水勉議員より、意見書第1号、日常生活用具給付事業であるストーマ装具の給付事業の改善についての
意見書決議方の動議が提出されましたので、清水勉議員に趣旨弁明を求めます。--30番清水勉議員。
◆30番(清水勉) (登壇)意見書第1号、日常生活用具給付事業であるストーマ装具の給付事業の改善についての意見書(案)につきましては、意見書案文の朗読をもって提案に代えさせていただきます。 意見書第1号 日常生活用具給付事業であるストーマ装具の給付事業の改善についての意見書(案) 日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等に対して、市町村が行う地域生活支援事業の内の必須事業の一つとして、障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付事業が行われている。 申請方法等は、市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後に給付等を受ける制度であり、その費用負担にあっては、国が100分の50以内、都道府県が100分の25以内、利用者負担は市町村の判断によるとされている。しかし、この費用負担については現状、十分な額が国および県から負担されているとは言えず、市区町村は100分の25を大幅に超えた割合で負担をしている実情がある。そのため、第93回全国市長会議(令和5年6月7日)において、障害者福祉施策に関する提言1-(1)に、「都市自治体が障害者総合支援法等に基づく事業を安定的に運営し、都市自治体の超過負担及び自治体間格差が生じないよう国庫負担基準の見直しを含め、十分な財政措置を講じること」を重点提言として関係府省へ提出(6月30日付)されている旨が公表されている。このことからも、給付基準額の見直しは、単純に地方自治体への要望として解決するものではなく、その実現には関係府省のご協力がなくてはならないものとして、更なる積極的検討をお願いする次第である。 この事業に、消化器系、尿路系ストーマ装具の給付事業も含まれているが、オストメイト協会の調査によると1993年に国が設定した補装具基準額と現在の給付基準額がほぼ同額であり、約30年にわたり改定がされていないため、個人負担額が増加していること。また、大規模災害時の避難所における良好な生活環境の確保が必要であることを踏まえ、次の項目について改善されるよう強く要望する。1 市町村が実施する地域生活支援事業のストーマ装具給付事業等について、市町村の実態を把握したうえで国負担の必要額を確保されたい。2 災害時の避難所における良好な生活環境の確保が必要であることを踏まえ、オストメイトに必要な機材、装具の公的備蓄を進められたい。3 福祉避難所において、オストメイトのスムーズな入所を推進されたい。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和6年3月25日 奈良県議会 何とぞ議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(岩田国夫) 10番疋田進一議員。
◆10番(疋田進一) ただいま、清水勉議員から提案されました意見書(案)に賛成いたします。
○議長(岩田国夫) 41番藤野良次議員。
◆41番(藤野良次) ただいま、清水勉議員から提案されました意見書(案)に賛成します。
○議長(岩田国夫) ただいまの動議は、成規の賛成があって成立しました。 よって、直ちに議題とします。 お諮りします。 意見書第1号については、30番清水勉議員の動議のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、さように決します。
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○議長(岩田国夫) 次に、14番藤田幸代議員より、意見書第2号、若者のオーバードーズ(薬物の過剰摂取)防止対策の強化を求める
意見書決議方の動議が提出されましたので、藤田幸代議員に趣旨弁明を求めます。--14番藤田幸代議員。
◆14番(藤田幸代) (登壇)意見書第2号、若者のオーバードーズ(薬物の過剰摂取)防止対策の強化を求める意見書(案)につきましては、意見書案文の朗読をもって提案に代えさせていただきます。 意見書第2号 若者のオーバードーズ(薬物の過剰摂取)防止対策の強化を求める意見書(案) 近年、処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる市販薬の濫用・依存や急性中毒が、重大な社会問題となりつつある。実際、市販薬の過量服薬(オーバードーズ)による救急搬送が、2018年から2020年にかけて2.3倍に増加したという報告や、精神科医療施設を受診する患者において、市販薬を主たる薬物とする薬物依存患者が、2012年から2020年にかけて約6倍に増加したといった報告がある。 国立精神・神経医療研究センターの2020年調査によると、全国の精神科医療施設で薬物依存症の治療を受けた10代の患者の主な薬物において、市販薬が全体の56.4%を占めているとのことである。また、過去1年以内に市販薬の濫用経験がある高校生の割合は「60人に1人」と深刻な状況にあることも明らかになった。 不安や葛藤、憂鬱な気分を和らげたいなど、現実逃避や精神的苦痛の緩和のために、若者がオーバードーズに陥るケースが多く、実際、市販薬を過剰に摂取することで、疲労感や不快感が一時的に解消される場合があり、同じ効果を期待してより過剰な摂取を繰り返すことで、肝機能障害、重篤な意識障害や呼吸不全などを引き起こしたり、心肺停止で死亡する事例も発生している。 市販薬は違法薬物とは違い、所持することで罪にはならないことから、濫用が発見されにくいという現実があると同時に、オーバードーズによる健康被害は、違法薬物よりも深刻になる場合もある。よって政府において、このような薬物依存による健康被害から一人でも多くの若者を守るために、次の特段の取り組みを求める。1 現在、濫用等の恐れがある医薬品の6成分を含む市販薬を販売する際、購入者が子ども(高校生・中学生等)である場合は、その氏名や年齢、使用状況等を確認することになっているが、その際、副作用などの説明を必須とすること。1 若者への薬剤の販売において、その含有成分に応じて販売する容量を適切に制限すると同時に、対面かオンライン通話での販売を義務づけ、副作用などの説明と合わせて、必要に応じて適切な相談窓口等を紹介できる体制を整えること。1 濫用の恐れがある薬の指定を的確に進めると同時に、身分証による本人確認のほか、繰り返しの購入による過剰摂取を防止するために、販売記録等が確認できる環境の整備を検討すること。1 若者のオーバードーズには、社会的孤立や生きづらさが背景にあるため、オーバードーズを孤独・孤立の問題として位置づけ、若者の居場所づくり等の施策を推進すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和6年3月25日 奈良県議会 何とぞ議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(岩田国夫) 1番永田恒議員。
◆1番(永田恒) ただいま、藤田幸代議員から提案されました意見書(案)に賛成いたします。
○議長(岩田国夫) 17番工藤将之議員。
◆17番(工藤将之) ただいま、藤田幸代議員から提案されました意見書(案)に賛成いたします。
○議長(岩田国夫) ただいまの動議は、成規の賛成があって成立しました。 よって、直ちに議題とします。 お諮りします。 意見書第2号については、14番藤田幸代議員の動議のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、さように決します。
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○議長(岩田国夫) 次に、43番山村幸穂議員より、意見書第3号、公立高等学校の教育環境の充実等に関する
意見書決議方の動議が提出されましたので、山村幸穂議員に趣旨弁明を求めます。--43番山村幸穂議員。
◆43番(山村幸穂) (登壇)意見書第3号、公立高等学校の教育環境の充実等に関する意見書(案)につきましては、意見書案文の朗読をもって提案に代えさせていただきます。 意見書第3号 公立高等学校の教育環境の充実等に関する意見書(案) 少子高齢化による人口減少は我が国にとって重大な問題である。就学年齢の子どもの減少による学校統廃合は、過疎化の進行の一因ともなり、地域の存続にもかかわる問題となっている。 子育て世代の教育費負担軽減のため、公立・私立学校の学費軽減や無償化が進んでいるが、一方で、本県の県立高等学校においては、築後40年を超える施設が半数以上を占めるなど
老朽化対策に追われている状況であり、今日では当然ともいえるトイレの洋式化や体育館空調設備の整備も私立高等学校と比較すると遅れをとっている。また、公立高校でのスポーツ、文化、ICTにかかわる施設の整備や人材の充実、今後さらなるグローバル人材育成のための海外留学支援制度の一層の充実なども必要である。 すべての子どもたちに、家庭環境や地域環境の違いによる教育格差を生じさせてはならない。子どもたちが希望に沿った質の高い教育を選択できるようにするためには、地域の特色を生かした魅力ある学校づくりとそれにつながる新しい時代にふさわしい教育環境の整備が不可欠である。 よって、公立高等学校がより一層幅広く質の高い教育活動を展開する拠点となり、持続的な地方創生の核として機能していくためにも、国におかれては、ソフト・ハード両面での財政支援を充実させることを強く要望する。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和6年3月25日 奈良県議会 何とぞ議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(岩田国夫) 3番芦高清友議員。
◆3番(芦高清友) ただいま、山村幸穂議員から提案されました意見書(案)に賛成します。
○議長(岩田国夫) 42番
森山賀文議員。
◆42番(森山賀文) ただいま、山村幸穂議員から提案されました意見書(案)に賛成します。
○議長(岩田国夫) ただいまの動議は、成規の賛成があって成立しました。 よって、直ちに議題とします。 お諮りします。 意見書第3号については、43番山村幸穂議員の動議のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、さように決します。 以上の意見書については、会議規則第41条の2の規定により措置することにします。
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○議長(岩田国夫) 次に、本日、知事から議案1件が提出されました。 議案送付文の写し並びに議案をお手元に配付しておりますので、ご了承願います。
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○議長(岩田国夫) 次に、令和5年度議案、議第122号を議題とします。 議案については、知事の提案理由説明、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、直ちに採決に入ります。 令和5年度議案、議第122号、「副知事の選任について」お諮りします。 本案については、原案に同意することに決してご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、本案はこれに同意することに決しました。
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○議長(岩田国夫) 次に、村井浩副知事のご挨拶があります。自席からお願いします。
◎副知事(村井浩) ただいま、議長、そして議員の皆様方から、挨拶の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。 ご承知のとおり、私は今年度末をもって、副知事の職を退任することとなりました。職員の時代から、そして副知事の期間、長い間、議員の皆様方にはいろいろな面でご指導を賜ってまいりました。本当にありがとうございます。改めて感謝を申し上げたいと思います。 ただいまご議決をいただきました、私の後、新副知事、福谷でありますけれども、私以上にご交誼を賜りたく、改めてお願い申し上げたいと思います。 議員の皆様方には、今後も奈良県政の一層の発展のために、ご活躍願うことを改めて祈念申し上げまして、退任のご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。(拍手)
○議長(岩田国夫) 次に、ただいま副知事の選任同意を与えました福谷健夫氏のご挨拶があります。
◎福谷健夫氏 失礼いたします。ただいま、選任のご同意をいただきました。誠にありがとうございます。甚だ微力ではございますが、誠心誠意、今後、奈良県政発展のため、鋭意努力するつもりでおります。議員の皆さま方におかれましても、引き続きまして、ご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。(拍手)
○議長(岩田国夫) 次に、吉田教育長のご挨拶があります。 自席からお願いします。
◎教育長(吉田育弘) こうして自席で、最後に挨拶の機会をいただきますと、10年間が思い出されて、本当に感無量の思いでございます。 高等学校の数学の教員から、20世紀が終わろうとする1999年の8月1日に県教育委員会に異動になりまして、この24年8か月、振り返りますと、21世紀の本県教育の在り方を探し続けてきたように思っております。最後の10年間は反省すべき点もございましたが、悔いのない10年にできたのも、議員の皆様のおかげでございます。本当にどうもありがとうございました。(拍手)
○議長(岩田国夫) 次に、本日、教育長の任命同意を与えました大石健一県立畝傍高等学校長のご挨拶があります。
◎県立畝傍高等学校長(大石健一) 失礼いたします。ただいま、任命のご同意をいただきました。大変ありがとうございます。微力ではございますけれども、奈良県教育のさらなる発展のために尽くしてまいりたいと思っておりますので、議員の皆さま方のご指導、ご鞭撻、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。(拍手)
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○議長(岩田国夫) 次に、23番池田慎久議員ほか5名から、令和6年度議案、議第64号「奈良県議会委員会条例の一部を改正する条例」についての議案が提出されました。 議案はお手元に配付しておりますので、ご了承願います。
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○議長(岩田国夫) お諮りします。 本案については、提案理由説明、質疑、委員会付託及び討論を省略し、ただちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認めます。 お諮りします。 令和6年度議案、議第64号については、
原案どおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認めます。 よって、本案については、
原案どおり可決されました。
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○議長(岩田国夫) 次に、「議員派遣の件」を議題とします。 お諮りします。 本件については、会議規則第95条の規定により、お手元に配付のとおり、議員を派遣することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、さように決します。
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○議長(岩田国夫) ただいま、知事から発言の申し出がありますので、発言を許可します。
◎知事(山下真) (登壇)先ほど可決されました、令和5年度議案、議第120号及び議第121号につきましては、異議があるため、
地方自治法第176条第1項の規定に基づき、再議に付します。後ほど再議書を提出させていただきます。
○議長(岩田国夫) 議事運営の都合により、会議時間を午後12時まで延長します。 しばらく休憩します。
△午後3時20分休憩
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△午後5時45分再開
○議長(岩田国夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、お諮りします。 令和5年度議案、議第120号「奈良県の県行政に関する基本的な計画等を議会の議決すべき事件として定める条例の一部を改正する条例」再議の件及び、令和5年度議案、議第121号「奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例」再議の件を本日の日程に追加することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、さように決します。
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○議長(岩田国夫) 知事から、令和5年度議案、議第120号「奈良県の県行政に関する基本的な計画等を議会の議決すべき事件として定める条例の一部を改正する条例」及び、令和5年度議案、議第121号「奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例」について、
地方自治法第176条第1項の規定により、再議に付する旨の文書が提出されました。 再議書はお手元に配付しておりますので、ご了承願います。
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○議長(岩田国夫) 令和5年度議案、議第120号「奈良県の県行政に関する基本的な計画等を議会の議決すべき事件として定める条例の一部を改正する条例」再議の件及び令和5年度議案、議第121号「奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例」再議の件を一括して議題とします。 知事に再議に付する理由の説明を求めます。
◎知事(山下真) (登壇)それではまず、議第120号を再議に付す理由から申し上げます。 地方自治制度において、議会は県の重要な意思決定に関する事件を議決する議事機関として、知事は県の事務を管理し及びこれを執行する執行機関としてそれぞれ位置づけられています。 ちなみに再議書をコンパクトにまとめてしゃべっていますので、再議書どおり読んでいるわけではございません。 それを前提として、議会の議決事項は
地方自治法第96条第1項に列挙されております。そして
地方自治法第96条第2項において、その例外として議決すべき事項を追加で定めることができるとされております。 本条例は、この
地方自治法第96条第2項に基づき平成20年に制定されました。しかし例えば、事柄の性質上、当然、長の権限と解さざるを得ない事項などについて、この例外規定に基づき無制限に議決すべき事項の対象を拡大できるわけではございません。 本条例案は、広範な基本計画を一律に議会の議決に付すことを求めるものであります。先ほど述べたような考え方に照らせば、本条例は執行機関である知事と議会との適切な役割分担を阻害するおそれがあり、不適切であると考えます。 また、執行機関の計画策定及び行政執行の観点からも多くの問題がございます。今回の改正により、議決の対象となる計画が大幅に増加いたします。これにより、資料作成や議会との調整など、職員の事務量が大幅に増大することは明らかであります。これは本県が進める働き方改革に逆行するものであり、ひいては県民サービスの提供に支障が生じることが懸念されます。 そのほか、計画の性質によって計画策定のスケジュールを前倒しせざるを得ない場合や、計画が可決されない場合に、大幅に計画の開始が遅れる場合等が発生することが考えられ、これらは執行機関の行政執行を著しく困難にすることが考えられます。 個別の具体的な条文についても様々な問題があります。一例を申し上げれば、例えば本条例により、法令により知事等が策定することとされているものを議会の議決対象とすることになります。しかし、知事が作成する計画の中には、策定手続等があらかじめ国の法令に規定されており、議決対象について法令上制限がある場合などがあります。その場合、国の法令と本県の計画との間で整合性がとれていない状態が生じるおそれがあります。 本条例の制定過程にも問題があります。まず、令和6年3月6日に行われた本条例の提案理由説明は、現行条例が制定された時のものとほぼ同一であります。そのため、その後の状況の変化をどのように捉え、今回、なぜ改正が必要との結論に至ったのか、その理由が全く明らかではありません。 また、平成20年3月に、各会派において議員提案政策条例の制定フローが合意されました。しかし、今回の条例は、その経るべき手続にのっとらずに提案されており、その制定過程は慎重さを欠き、不適切と言わざるを得ません。 さらに、そもそも本条例は、議会の権限を拡大する内容であり、かつ執行機関との役割分担を大きく変更するものであります。したがって、本来は議会内部における十分な検討や執行機関との協議が行われるべきですが、いずれも十分ではありません。 このため、
地方自治法第176条第1項の規定に基づき、先ほどの本会議で可決された条例につきまして、再議に付すものであります。 最後に、再議は知事として大変重い決断でございます。県議会議員お一人お一人には熟慮に熟慮を重ねた上での再度のご判断を奈良県知事としてお願いしたいと思います。 続きまして、同様に、本日可決されました議第121号「奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例」に対する再議につきまして、その理由を申し上げます。 我が国の産業社会構造をグリーンエネルギー中心へ転換するグリーントランスフォーメーションは、産業の強化、経済成長を実現するための最重要課題であります。 本県でも国の方針と同様、カーボンニュートラル実現を目標として決定しており、その目標達成のためには、本県の地理的制約なども勘案し、太陽光発電を中心に再生可能エネルギーの主力電源化を進める必要があります。 このような背景を踏まえ、本県では、住民の生活環境に係る被害の防止と環境保全を図るために必要な措置等を講ずることにより、本県の今後の発展に重要な
太陽光発電施設の導入を住民の生活環境への影響と調和的に進めるため、令和5年3月に奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例を制定いたしました。 本条例は、その現行条例を改正するものですが、以下に述べるように様々な問題点があります。 まず、規制の対象及び内容が不適切であり、本来規制の必要性のない場合にまで規制を課すこととしており、住民の生活環境に係る被害の防止等の現行条例の趣旨を後退させるものとなっております。 また、義務の内容が不明確かつ履行困難であり、行政や事業者が条例を適切に遵守することができず、かえって行政や事業者に住民の生活環境に係る被害防止のための措置等の実行を阻害するものであります。 具体例を申し上げますと、本条例の第9条第2項には、「第5条の許可を申請しようとする者は、前項の説明会での意見等を踏まえ、地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」と書いてございますが、ここで言う地域とはどこからどこまでの範囲を指すのか、住民とは誰を指すのか、その意見とは具体的に誰のどういう意見を指すのか、全く不明瞭でございます。 地域の住民の中でも様々な意見があるのが通常でございます。地域の自治会の役員の意見が地域住民の意見を代表するとは限りません。そうしますと、地域住民の意見を反映させるために第5条の許可を申請しようとする者が講じなければならない必要な措置とは何なのか全く分からないわけでございまして、事業者に不可能を強いるものでございます。 さらに、本条例の第10条第2項、「知事は、設置許可をしようとするときは、当該設置許可に係る事業区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の長その他の
関係市町村の長から意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。」とあります。 「当該設置許可に係る事業区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の長」とは、事業の計画によって特定できますが、その他の
関係市町村というのが、どこまでを含んでいるのか全く不明確でございます。 そして、知事はそれらの首長の意見を聞き尊重しなければならないとありますが、どういう措置を講じたら尊重したことになるのか、これも全く不明瞭でございます。 法律や条例の条文というのは、解釈する際に疑義が出ないように、きちんとあらゆる場合を想定して条文を作成する必要がございます。そのために、執行機関が条例案等を議会にお示しする際には、曖昧な解釈ができないように、きちんと条文のチェックをするわけでございますので、こういった条文が執行機関からの提案で議会に上程されるということは普通ございません。 さらに言えば、こういった問題が考えられます。先ほど、阪口議員の反対討論の中で山添村の例が出されました。地元の住民は反対である、一方で村長は推進派であるという発言がございました。これを本県の担当職員に確認したところ、正確には、前の村長はどちらかというと推進派だったが、今の村長は中立だということでございます。 ある時点の首長の意見を尊重して県が許可、不許可を決めて、その後、村長選挙や町長選挙、市長選挙があって首長が替わって意見が変わった場合は、知事の許可の前提となる市町村の意見が変わることになるわけです。そうすると、前の首長の意見をもとにした許可に対して許可取消しの訴訟が起こせることになるのでしょうか。そうした矛盾もございます。 さらに、担当に確認したところ、平群町の事例では、地元の住民は反対しているけれども、町長はどちらかといえば推進派であると確認をいたしました。そうすると、許可を申請するものは住民の意見を尊重して必要な措置を講じなければならない。知事は、地元の首長の意見を尊重しなければならない。一体どうなるのでしょうか、県は。許可したらいいのか、許可すべきではないのか全く分からないわけでございます。 つまり、許可をする際の要件というのは、誰それの意見に左右されるという、そういう要件をもとに許可するか、許可しないかを決めるという法律とか条例はないわけです。客観的に、当該
太陽光発電施設の設置が何らか住民に危険を及ぼすのか、被害を及ぼすのか、そういう客観的な要件で判断するのが、通常、こういう法律や条例なわけでございます。 ですから、地元の首長の意見を尊重するとか、地元の住民の意見を尊重するとか、そういう、人の意見で許可、不許可を決めるという、この条例の構造自体に問題があると言わざるを得ないわけでございます。今、ご紹介した話が、本条例に含まれる決定的な問題点でございます。 さらに土地利用や太陽光発電事業は、経済活動の自由など憲法上の権利と関連するにもかかわらず、現行条例の施行から僅か半年で条例の目的に対して不必要に過大な規制を導入するものであって、県民などの正当な所有権や営業の自由等を侵すものであると言わざるを得ません。 現在、本県も含めて8県で同様の条例が制定されていますが、本県はその中でも厳しい規制を課しております。その内容をさらに厳しくすることは、県民の自由な経済活動を阻害し、本県の産業競争力を衰退させるものでございます。 そもそも本件条例は、県民の権利を制約し県民に義務を課す条例でございます。通常、そのような条例は県民生活にも大きな影響を及ぼすため、議案を提案する前にパブリックコメント手続等を行うべきでございます。しかし、本条例はそのような必要な手続を踏むことなく提案された条例であり、今後、同様のケースであしき前例となる可能性がございます。 そのほかにも、個別具体的な条文や制定手続について、再議書に記載のとおり、様々な問題点がございます。 そもそも、今回の条例改正が提案された狙いは何なのか、そのことを私はこの場で話さないわけにはいきません。 法律や条例というのは、普遍性や公平性が必要でございます。特定の事業を狙い撃ちにして、それを止めさせるような目的で制定されるべきものではありません。 本改正案は、提案の過程に問題があることや、五條市でも制定が予定されている市町村の条例に違反しないことが許可の条件とされていることなどからすると、本県が五條市の県有地で進めようとしている防災拠点及びそれに非常用電源を供給する
太陽光発電施設の設置の計画を妨害しようとする意図があることは明らかであります。これは県議会の条例制定権の濫用と言わざるを得ません。 さらにここに、自由民主党の参議院議員選挙の公約がございます。2022年の自由民主党の参議院議員選挙の公約でございます。ここに、徹底した災害対策で、国民の生命・財産・暮らしを守ると記載されております。背景には防災服を着た岸田内閣総理大臣が写っております。 その中にこういう公約がございます。消防・防災用の非常用電源を再生可能エネルギーと蓄電池に転換し、常用電源から賄う仕組みに変換する取組みを支援します。もう一度言います。消防・防災用の非常用電源を再生可能エネルギーと蓄電池に転換する、まさに、県が五條市の県有地でやろうとしていることでございます。送電線が切れても、再生可能エネルギーや蓄電池があれば、災害時の非常用電源として被災者の皆さんを助けることができる、それを自由民主党も参議院選の公約で高々と掲げているわけでございます。 しかしながら、今回の条例改正は、こうした本県の取組を支援するどころか、これを妨害しようとする条例にほかなりません。これが、今、自由民主党・無所属の会の皆さんが提案されて改正したことであると言わざるを得ません。 こうしたことから、私は、
地方自治法第176条第1項の規定に基づき、先ほどの本会議で可決された条例につきまして、再議に付すものでございます。 繰り返しになりますが、再議は知事として大変重い決断でございます。県議会議員お一人お一人には、熟慮に熟慮を重ねた上での再度のご判断を奈良県知事としてお願いいたします。よろしくお願いします。
○議長(岩田国夫) この際、お諮りします。 令和5年度議案、議第120号「奈良県の県行政に関する基本的な計画等を議会の議決すべき事件として定める条例の一部を改正する条例」再議の件及び、令和5年度議案、議第121号「奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例」再議の件につきましては、質疑、委員会付託及び討論を省略し、ただちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認めます。 なお、採決についてはそれぞれ行います。 まず、令和5年度議案、議第120号「奈良県の県行政に関する基本的な計画等を議会の議決すべき事件として定める条例の一部を改正する条例」再議の件を起立により採決します。 この場合、さきの議決のとおり決定することについては、
地方自治法第176条第3項の規定により、出席議員の3分の2以上の者の同意を必要とします。 出席議員数は43人であり、その3分の2は29人であります。 本件をさきの議決のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(岩田国夫) 賛成の議員は、しばらくの間ご起立願います。 ご着席願います。 ただいまの起立者は、3分の2に達しません。 よって、令和5年度議案、議第120号「奈良県の県行政に関する基本的な計画等を議会の議決すべき事件として定める条例の一部を改正する条例」再議の件は、さきの議決のとおり決定することは、否決されました。 令和5年度議案、議第120号「奈良県の県行政に関する基本的な計画等を議会の議決すべき事件として定める条例の一部を改正する条例」再議の件は、さきの議決のとおり決定することが否決されましたので、廃案となりました。 次に、令和5年度議案、議第121号「奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例」再議の件を起立により採決します。 この場合、さきの議決のとおり決定することについては、
地方自治法第176条第3項の規定により、出席議員の3分の2以上の者の同意を必要とします。 出席議員数は43人であり、その3分の2は29人であります。 本件をさきの議決のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(岩田国夫) 賛成の議員は、しばらくの間ご起立願います。 ご着席願います。 ただいまの起立者は、3分の2に達しません。 よって、令和5年度議案、議第121号「奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例」再議の件は、さきの議決のとおり決定することは、否決されました。 令和5年度議案、議第121号「奈良県
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例」再議の件は、さきの議決のとおり決定することが否決されましたので、廃案となりました。
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○議長(岩田国夫) この際、お諮りします。
常任委員会の閉会中審査事件を本日の日程に追加することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、さように決します。
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○議長(岩田国夫) 次に、
常任委員会の閉会中審査事件について、お諮りします。 奈良県議会委員会条例の所管事項のとおり
常任委員会に閉会中の審査を付託することとし、その期間は次期定例会開会までとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声起こる)
○議長(岩田国夫) ご異議がないものと認め、さように決します。
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