奈良県議会 > 2021-09-28 >
09月28日-05号

  • "地元配慮"(/)
ツイート シェア
  1. 奈良県議会 2021-09-28
    09月28日-05号


    取得元: 奈良県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-18
    令和 3年  9月 定例会(第347回)令和3年9月         第347回定例奈良県議会会議録 第5号             令和3年9月28日(火曜日)午後1時1分開議   --------------------------------    出席議員(40名)      1番 小村尚己        2番 樋口清士      3番 植村佳史        4番 川口延良      5番 山中益敏        6番 亀甲義明      7番 小林 誠        8番 浦西敦史      9番  欠員        10番  欠員     11番 池田慎久       12番 西川 均     13番 乾 浩之       14番 松本宗弘     15番 大国正博       16番 太田 敦     17番 佐藤光紀       18番 清水 勉     19番 阪口 保       20番 井岡正徳     21番 田中惟允       22番 中野雅史     23番 奥山博康       24番 荻田義雄     25番 岩田国夫       26番 小林照代     27番 山村幸穂       28番 猪奥美里     29番 尾崎充典       30番 藤野良次     31番 和田恵治       33番 米田忠則     34番 出口武男       35番 粒谷友示     36番 秋本登志嗣      37番 小泉米造     38番 中村 昭       39番 今井光子     40番 森山賀文       41番 田尻 匠     42番 山本進章       43番 川口正志    欠席議員(1名)     32番 国中憲治   --------------------------------     議事日程 一、追加議案の上程 一、当局に対する一般質問 一、知事提案理由説明 一、予算・決算審査特別委員会の設置と正副委員長及び委員の選任並びに議案の委員会付託   -------------------------------- ○副議長(和田恵治) これより本日の会議を開きます。 会議時間を午後6時まで延長します。   -------------------------------- ○副議長(和田恵治) この際、お諮りします。 追加議案の上程を本日の日程に追加することにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○副議長(和田恵治) ご異議がないものと認め、さように決します。   -------------------------------- ○副議長(和田恵治) 次に、当局に対する一般質問を行います。 順位に従い、2番樋口清士議員に発言を許します。--2番樋口清士議員。(拍手) ◆2番(樋口清士) (登壇)皆様、こんにちは。自由民主党の樋口清士でございます。よろしくお願いいたします。 それでは、副議長の許可を得まして、ただいまより一般質問を行います。 今回は、新たな土地利用の仕組みの構築について、新たな森林環境管理制度について、大和川流域総合治水対策についての3項目について荒井知事に対して質問いたします。 まず、1つ目の質問項目である新たな土地利用の仕組みの構築について、質問いたします。 現行の土地利用についての計画体系としては、国土利用計画(全国計画)及びこれを一体として策定される国土形成計画(全国計画)を上位計画とし、国土利用計画(全国計画)を基本とした奈良県国土利用計画、さらにこれを基本とした奈良県土地利用基本計画が策定されています。 土地利用基本計画においては、県土を都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域自然環境保全地域の5つの地域に区分し、それぞれ個別の関連法に基づき、規制等が行われています。 ここで、現在の土地利用の現状を見ますと、人口減少時代の到来、土地開発需要の低下等を要因として、空き家・空き地の増加による市街地のスポンジ化、農地・森林における施業放棄地など管理放棄された土地の増加が進んでいるほか、防災・減災の立場からの土地利用制限の必要性、自然環境の再生・保全の必要性が高まるなど、土地利用に係る課題が変化してきております。 このように、単一目的からの調整だけでは解決できない問題や、どの分野が扱うか曖昧な土地利用の問題が増えてきている中で、乱開発による自然環境の破壊等を背景として昭和49年に構築された現行の土地利用制度体系では対応が困難となってきており、土地利用の誘導・調整を広域的・総合的な観点から計画的に行うための何らかの仕組みが必要となっております。 このような中、平成27年8月に閣議決定された第五次国土利用計画(全国計画)において、土地利用基本計画を通じた土地利用の総合調整の積極的な実施が盛り込まれ、翌年1月には土地利用基本計画制度に関する検討会が設置され、土地利用基本計画制度の機能・役割の点検、今後のあり方等について検討され、平成28年10月に中間取りまとめが示されました。そこでは、今後の当該計画制度の活用のあり方について、土地利用に関する地理空間情報の集約、土地利用の総合調整のあり方の見直し、他の土地利用計画との一元的運用、開発等の許可・指導の基準としての活用、制度の役割・活用方法の周知、こういった内容が提言されました。 さらに、令和3年6月に国土審議会計画推進部会、国土の長期展望専門委員会が取りまとめた国土の長期展望の中で、国土の管理構想の策定と取組を進めることがうたわれ、同じく令和3年6月に国土審議会計画推進部会国土管理専門委員会最終取りまとめを行い、その中で国土の管理構想を取りまとめ、さらにその中で国土の管理の課題及び管理のあり方とともに、都道府県の役割、都道府県管理構想の位置づけ、管理のあり方、こういったものが示されました。 このような取組の流れの中で、令和2年3月に土地基本法が改正され、同年5月に改正法に基づき新たに土地基本方針が策定され、この中で低未利用土地の需要喚起と取引のマッチング、有効利用の誘導、管理不全土地等対策の促進等を図る取組の推進、土地の境界及び所有者情報の明確化、こういった内容が盛り込まれました。 他方、奈良県においても、今後の本県の発展に資する土地利用のあり方を検討するため、令和2年2月に奈良県土地利用に関する懇談会を設置し、現在まで3回の会議を開催し、全国的な課題とともに、奈良県における具体的な課題認識の下に検討を進めているところです。 そこで、新しい土地利用制度の仕組みの具体的な内容については、いまだ検討途上とは思いますけれども、現時点での知事のお考えについて伺いたいと思います。 県では新たな土地利用の仕組みの構築に取り組んでいますが、その進捗状況をお聞かせください。特に、合理的な土地利用を促進するため市町村との調整や施策分野間の調整などが重要と考えますが、今後どのように取り組んでいくのかお聞かせください。 次に、2つ目の質問項目である、新たな森林環境管理制度について質問いたします。 木材価格の低迷、国産材の競争力の弱さ、収益性の低下、担い手の高齢化と後継者不足など林業が抱える問題が指摘されて久しく、結果として施業放置された森林が増加し、森林の荒廃が進み、さらには近年の気候変動と相まって豪雨災害、多様な生態系への影響その他の様々な問題が発生するところとなっております。 このような状況を背景として、平成13年には林業基本法に代わって、森林・林業基本法が施行され、地方自治体が施策の策定・実施主体として積極的に位置づけられました。 その後、平成31年4月に森林経営管理法が施行され、森林所有者の委託を受けて民間の林業経営者に再委託するなどにより林業経営と森林の管理を実施する制度として、森林経営管理制度が整備されました。 さらに、この森林経営管理法の制定を踏まえ、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に森林環境譲与税と森林環境税が創設され、市町村においては、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用が、また、都道府県においては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用が確保されることとなりました。 令和3年6月には、森林・林業基本法に基づき森林・林業基本計画が改訂され、森林・林業・木材産業によるグリーン成長を目標とし、森林資源の適正な管理・利用、新しい林業に向けた取組の展開、木材産業の競争力の強化、都市等における第2の森林づくり、新たな山村価値の創造といった方針が示されました。 他方、奈良県においては、平成27年4月にスイス、ベルン州と、平成28年11月にはスイスのリース林業教育センターと友好提携を締結し、スイスの森林環境管理制度を学び、これをモデルとした奈良らしい新しい森林管理制度の導入の必要性が判断されました。 令和2年3月には、奈良県の森林環境管理制度の枠組みと方向性を定める奈良県森林環境の維持向上により森林と人との恒久的な共生を図る条例、及び奈良県県産材の安定供給及び利用の促進に関する条例を制定し、翌令和3年には令和7年度までの5年間を計画期間とする奈良県森林環境の維持向上及び県産材の利用促進に関する指針を策定いたしました。 また、令和3年4月には奈良県フォレスターアカデミーを開校し、新たに森林管理を担う人材育成を開始しました。 このように、奈良県独自の森林環境管理制度の構築に向けて着々と手を打ってきており、今後その推進に大きな期待を寄せているところでございます。 そこで、知事に伺います。 県では、スイスの森林環境管理制度をモデルとした新たな森林環境管理制度の構築に取り組んでおりますが、今後の長期的な目標とそれに向けた取組の方向性についてお聞かせください。 特に、新たな森林環境管理制度を運用するためには、それを担う人材の育成が重要となりますが、現場での作業員や高度な専門性を備えた人材などの育成について今後どのように取り組んでいくのかをお聞かせください。 最後に、3つ目の質問項目である大和川流域総合治水対策について質問いたします。 大和川流域では、昭和57年8月の台風10号及び台風9号後の低気圧による被害を筆頭に、これまで数多くの浸水被害が発生しております。近年でも平成19年7月に1,000戸を超える浸水被害が発生するなど、流域内で毎年のように被害が発生しております。 このような浸水被害は、大和川流域の奈良県域で昭和30年代後半から急激な流域開発の進行に伴い、洪水時の流出量が増大したこと等が要因となっており、このような状況に対応するために昭和57年6月に総合治水対策特定河川に大和川北部が指定されました。翌昭和58年には、奈良県内の流域市町村、奈良県及び国による大和川流域総合治水対策協議会を組織し、総合的な治水対策について協議し、昭和60年に大和川流域整備計画を策定し、河川改修やダム建設等を行う治水対策と、流域の保水機能を積極的に保全する流域対策とを合わせた総合治水対策に取り組んできたところです。 近年では全国各地で豪雨や台風による水災害が激甚化・頻発化しており、今後気候変動によりさらに水害被害の増大が予想されております。 このような状況を踏まえ、令和3年5月に特定都市河川浸水被害対策法等が改正され、流域治水の計画・体制の強化とともに、河川・下水道における対策強化と流域における雨水貯留対策の強化を推進することとなり、現在、大和川流域における治水対策の強化のため、大和川を特定都市河川に指定することが検討されております。 他方、奈良県においては、防災調整池の設置を必要としない小規模開発の増加、市町村による流域対策の低迷、ため池の減少による保水力の低下、浸水被害のおそれのある区域における市街化区域編入など、社会情勢の変化を背景として、平成29年10月に大和川流域における総合治水の推進に関する条例を制定いたしました。本条例に基づき、治水対策、流域対策の強化に土地利用対策を加えて、支川流域の市町村が連携して一体的に取り組むことが目指されております。 治水対策については、河川整備等により流下能力を高めることが肝要ですが、奈良県域においては亀の瀬狭窄部がボトルネックとなっており、当面は流域対策、特に雨水貯留対策の強化が急務となります。 しかし、令和2年度末の流域対策の進捗状況を見ますと、雨水貯留浸透施設ため池治水利用施設については、県計画対策量75万立方メートルに対して達成率は126%となっていることに対して、市町村計画対策量約107万立方メートルに対して整備済みが約71万立方メートルと、達成率は66%と対応が遅れています。また、その内訳を見ますと、流域24市町村のうち、達成率が100%を超えているのは9市町のみ、6市町は50%に満たない状況にあり、進捗状況に差が出ております。 上流部の市町の対応の遅れは下流部の市町に負担をかけることとなることから、その対応が急がれます。さらに、近年の水災害の激甚化・頻発化を踏まえれば、雨水貯留対策のさらなる強化が必要と考えます。 そこで、知事に伺います。 近年の激甚化する豪雨災害の状況等を踏まえ、大和川流域の治水対策の強化が求められていますが、県・市町村における計画対策量の見直しや、ため池の治水利用のための整備促進などの対策について、今後どのように進めていくのか、お聞かせください。 なお、このテーマにつきましては、以前から上流部での対応が下流部に負荷をかけていることを非常に心苦しく思っておりまして、であればこそ、上流部の議員がこの質問をさせていただくべきと考えておりましたけれども、先日、清水議員が質問されて、少し後れを取ったと感じているところでございます。ただ、上流部の議員もこういった危機感、危機意識を持っているということをぜひご理解いただければと思います。 以上で登壇しての質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○副議長(和田恵治) 荒井知事。 ◎知事(荒井正吾) (登壇)2番樋口議員のご質問がございました。お答え申し上げます。 最初は、新たな土地利用の仕組みの構築、合理的な土地利用をどのように促進するのか、市町村との調整、施策分野の調整など、どのようにするのかという趣旨のご質問でございます。 我が国の土地利用の仕組みでございますが、議員お述べのように、地価高騰や人口増加の時代に、乱開発を防止する制度としてスタートしたように思われます。現行制度はこの延長線上にあり、今の時代に合わなくなっているところが多くあると認識しております。 議員もお述べになりましたが、そもそも国土利用計画法に基づく土地利用基本計画でございますが、都市とか農業、森林、自然公園、自然保全の5つの地域の総合調整を担う計画ということになっております。総合計画として、名前はいいのですけれども、その実態は都市計画法農業振興地域の整備に関する法律、日本の国土を大きく権限を持っております都市計画と農業振興地域の整備に関する法律と、その2つの縦割りの色合いがかなり強いように思います。日本の土地は、このような省の権限に分配されて合理的な土地利用はされていないという評価が多くあるところでございます。 例えば、奈良県でもインターチェンジ周辺など開発需要の高い土地であっても農用地であるなどの事情から、地域の実情に応じた土地の有効利用が図られないこともございました。 また、雇用の場の創出と消費の拡大等を図り、本県経済の自立につながる土地利用をしようとしても、ごく一部の土地所有者が反対して何もできないことは、この国のみならず奈良県でも大きな課題だと考えております。 土地利用の公有・私有の歴史でございますが、大和に政権があったときは公地公民と呼ばれておりました。その後、三世一身の法や荘園制によりまして土地の私有化が進んだように思います。また、江戸時代には、土地は公儀のものということで、転封とかがごく頻繁に行われました。明治になって、土地の個人所有を前提とした地租改正がありまして、土地の私有制が前提となりました。戦後は、土地の所有権の私権が非常に大きくなったという歴史があるように思います。公有と私有の間を往復している感じがいたします。今は私有権が大きく進んでしまった反動としても公有の意味、公の関与を強めようという時代に変わってきているのかと感じております。 このようなことを踏まえますと、本県においては、現状の土地利用の課題解決に向け、独自に新たな取組を進める必要があるのではないかと思っております。 具体的には、都市・農地・森林等の各分野において高い見識をお持ちの方々に参画いただいて、奈良県土地利用に関する懇談会を設置して、これまで3回の議論を行ってきました。 その中で、有識者の方からは、県土をどう利用し、どう管理するかを地域で考える時代になってきているということや、省庁の縦割りではなく奈良県の実情に即した、地元の実情に即した土地利用を考えることが重要などの勇気の出る意見をいただきました。さらに、マスタープラン型の計画ではなく、これからは各地域の取組を汲み上げて計画を策定すべきと、ボトムアップ型の土地利用計画は望ましいなど、新たな土地利用の仕組みの構築に向けた斬新な視点をご教示いただいてきております。 また、今、議員からもご指摘がありましたように、土地利用の分野におきましても地方分権一括法の施行等により市町村の役割はますます重要になってきております。このため、昨年度から市町村長サミット地域フォーラムにおいて、土地利用とまちづくりをテーマに、市町村長や地域の方々にご参加いただき、計6回の議論を行ってきたところでございます。 今後も、市町村等との情報や意識の共有を図りつつ、都市・農地・森林・景観等の政策分野を越えた横断的で地域の関心に沿った議論を深め、この成果を本県の土地利用に関する計画策定や、可能であれば条例制定にもつなげていきたいと考えております。 新たな森林環境管理制度についてのご質問がございました。 長期的な目標と人材育成についてのご質問でございました。 県では、議員お述べのとおり、奈良県森林環境の維持向上により森林と人との恒久的な共生を図る条例を令和2年3月に制定いたしました。森林の4機能と言われます、防災、森林資源生産生物多様性保全、レクリエーションを高度に発揮することを目的とした新たな森林環境管理制度でございます。 具体的な取組の内容になりますが、目指す森林の姿を4つに区分いたしております。恒続林と適正人工林、自然林、天然林の4つでございます。現在、多く見られます施業放置林をこれらの森林区分に誘導することを目的にしております。 新たな森林環境管理制度の推進には、森林環境管理を総合的にマネジメントできる、議員もお述べになりました人材の養成が極めて重要であると認識しております。本年4月に開校いたしました奈良県フォレスターアカデミーでは、森林に関する高度な専門知識や幅広い能力を習得するための教育を行っております。例えば、水分の多い場所には杉やキハダを植林するといった林内の地形、土壌の種類等に応じた造林施業などについて、フィールドワーク中心のカリキュラムを実施しております。そして、卒業後には県職員であります奈良県フォレスターあるいは林業事業体の職員等として、目指す森林の姿へと的確に誘導することのできる人材を養成してまいりたいと思います。 この奈良県フォレスターは、その一生の勤務期間中、ある特定の森林の面倒を見るという森の保健師といったイメージで育てていきたいと思っております。また、近い将来、この奈良県フォレスターアカデミーと、専門性の高い研究機関でございます奈良県森林技術センターにおいて、人材養成と研究を一体的に行える体制を整えたいと思っております。より高度な専門知識を有した人材を養成したいと思っております。例えば、既に奈良県森林技術センターでは恒続林化を効果的に行う研究に取り組んでいただいておりますが、その成果を活用した人材養成も考えております。新たな森林環境管理制度を着実に推進するため、奈良県フォレスターアカデミーで養成した奈良県フォレスターが中心となり、また市町村や森林組合、出所者を支援する団体なども連携を強化して、本県が目指す森林づくりに多角的に、また全力で取り組んでいきたいと思っております。 次のご質問でございますが、大和川流域総合治水対策についてでございます。 大和川水系では、昭和57年の大水害を契機に国・県・関係市町村が連携して、流域全体で水害に強いまちづくりを進めるため総合治水対策に取り組んでまいりました。 大和川には亀の瀬という狭窄部がございますが、河川改修などによる対策に限界があると言われておりますので、ため池貯留や流域貯留浸透施設等の対策も重要でございます。 昭和61年より県・流域市町村ごとに目標量を設定し取り組んできておりますが、この目標量に対しまして達成した市町村がある一方、達成していない市町村もございます。概して内水河川の上流部に位置する市町村は、下流での被害を軽く見て、整備の進捗が遅い状況でございます。 上流における市・町の取組が進まず目標が達成できていないことにつきましては、毎年実施している国・県・流域市町村の首長で構成する大和川流域総合治水協議会の場で、進捗状況や問題意識の共有化を図り、私からも対策の遅れている市町村への強い呼びかけを行っています。アイランドというまとまった机に上流の市町村首長と下流の首長、一緒に座るわけでございます。上流、進んでいないのに、何か文句言いなさいよと言って、その言い訳をさせるといった手を使っております。しかし、上流の首長さんと下流の首長さん、結構仲がいいものですから、そんなに大きなけんかにならないというのは残念なことでございますけれど、そのような上流と下流の調整といいますか、やはりお互いに思いやるということは、この分野で大事なことでございます。 また、ため池治水利用につきましては、ため池管理者との調整が必要でございますことや大がかりな工事が必要となることで対策が進まない状況にございました。 そこで、最近は大がかりな工事となるため池の堤のかさ上げなどではなく、使われなくなった利水容量の治水利用を可能にするなど、コスト抑制の工夫を行い、ため池を利水利用から治水利用への転換の促進を図ってきております。 このようなため池は、平時水をためておくのではなく日頃は空けておいて大雨が降ったら水をためるというように計算が一変することになりました。これらの取組により、令和2年度までの2か年で新たに約7万2,000トンの治水容量を確保し、進捗率も59%から66%へ約7%向上いたしました。水をためる場所が増えますと、それだけまちに流れる水が減るわけでございますので、その分減災は確実になると思って進めてきております。 併せまして、平成29年に大和川流域における総合治水の推進に関する条例を制定いたしまして、流域上流と下流の市町村と県が協定を締結し、治水力向上の計画を策定していただいた市町村が実施するため池の治水利用に対しましては、県支援のかさ上げを行うことにいたしました。引き続き、この条例に基づいた事業促進に努めてまいりたいと思っております。 さらに、平成29年10月の台風21号による大和川流域の水害を契機に、新たなためる対策といたしまして、平成30年から奈良県平成緊急内水対策事業に着手いたしました。事業開始後の令和元年10月の台風19号によります全国的な被害を受けまして、今まで30年に1度の想定の要領でございましたが、100年に1度の大雨にも耐えられる容量のグレードアップにも取り組んでおります。 加えまして、本年5月の特定都市河川浸水被害対策法の改正によりまして、特定都市河川の指定要件として下流に狭窄部を有し流下が困難な河川が追加されました。九州の球磨川を想定した、球磨川の災害を契機に改正が行われたのでございますが、奈良県の亀の瀬の狭窄部にぴったりの改正でございました。追加された場合には奈良県平成緊急内水対策事業への国からの補助率は3分の1から2分の1に引き上げられることになります。これは大きなかさ上げだと思います。この大和川がこの特定都市河川に指定されるよう、国に対し強く要望しているところでございます。 今後も大和川流域の治水対策の強化を図るため、市町村への財政支援・技術的支援を行いながら、これらの取組を進め、上下流一体となったためる対策を強力に推進していきたいと思います。県も全力で支援を申し上げたいと思っております。ご質問ありがとうございました。 ○副議長(和田恵治) 2番樋口議員。 ◆2番(樋口清士) ご答弁ありがとうございます。 それでは、逐次各項目について再質問等を行わせていただきます。 まず、新たな土地利用の仕組みの構築についてでございます。 いろいろと新しい取組を進められようとしているということでございまして、非常に期待しております。 1つですね、国土の管理構想、読んでいきますと、都道府県の役割ということでいろいろ書かれております。土地利用の管理に関する検討の前提となり、市町村や地域における取組の円滑化にも資する各種情報のデータベースとしての整備・提供、地域での話合いや管理の取組の実行に係る専門家やファシリテーター等の紹介・派遣、広域的・流域的な視点から市町村間や関係機関の調整・連携、こういった項目が挙げられておりますけれども、この国土の管理構想というのはどちらかというと、管理放棄されている土地をどうしていくかというところに少し主眼が、軸足が置かれているようにも感じるのですけれども、本来は奈良県でいえば全県的に適正な管理等、合理的な利用を促進するということを前提に県土全体を射程に入れたものの考え方というのが必要になると思っております。 先ほど知事からボトムアップ型ということでマスタープラン型からボトムアップ型への転換ということをおっしゃっていましたけれども、実際、現実的に考えればその方向、間違いはないだろうと思っているのですが、ただ一方で、市町村ごとに個々の思いで土地利用を進めていこうということになってくると、広域的な視点からの整合性とか合理性、こういったことが少し損なわれないかという、その辺の少し心配がございます。そのために市町村との調整とか、あるいは分野間の調整を行う際の指針みたいなものです。広域的な視点からの県の考え方というものを示していくことも必要なのではないのかと思うわけです。 指導しているときに、県はこう考えているよということをある程度示していくことの必要性というのがあるのかと。そういうことも考えられるので、知事にお伺いしたいのですけれども、具体的な土地利用について検討を進めるために、例えば先ほど申しました地理空間情報のデータベースの整備と提供、こういうのは一番下地の話なのですが、そういう県としての役割。それと、マスタープランではないのですけれど、補助金を何か提供するような、方向性の提示みたいなことができないのか。そういう方法、あるいは、そういうことも含めて市町村を支援する具体的な取組ということで、何か今お考えになっていることがあればお聞かせいただきたいと思います。 ○副議長(和田恵治) 荒井知事。 ◎知事(荒井正吾) 日本の土地というのは歴史上そんなに増えていないわけで、島国ですから領土がそんなに増えていないわけでございます。その中で暮らしていかなければいけない。土地利用の効率的・合理的利用というのは、もうすごく大きなことだと思います。 その土地利用をどのようにするかというのは、管理をどのようにするかというと、あるいは土地の利用の仕方を変えるプランニングをどのようにするかと2つ大きな課題がありますけれど、議員のおっしゃいます土地のデータといいますか、情報というのは両方に必要でございます。管理のための情報も要るし、プランニングをするときの情報も要る。どのように土地を利用しようかというときのその利用の方向です。工場を造ったほうがいいのか、農業でいいのか、まちをつくるのか、あるいは高齢者の施設を造るのかという、人口とか経済の動態の情報というのも、国土の情報と加えて利用者の需要の情報というのも大きなことで、併せて県のマネジメントをどのようにするかということになろうかと思います。 それをマネジメントする主体が私有といいますか、個人でありましたらばらばらになって、情報があってもばらばらでございますので、それをある地域でまとめていい方向に持っていくと。その技術が今や一番大事かと。それは誰がするかと。地方分権で市町村がということになるのですけれど、市町村が基本だと思いますけれども、ちょっとしたハンデもございます。 といいますのは、市町村でいきますと、地権者と皆顔見知りなのです。首長さんが。例えば、強制収用などしたことがないという首長さんのほうが圧倒的に多いわけで、あそこの角は知った人の家だからということになって、道路が、インフラができないというハンデもある状況でございます。それを地域の人が、このまちはこのようにしていこうよと、大きなまちづくりについて世論を向けるには、情報とそれを統合していい案をつくる、議員がおっしゃった調整といいますか、そのような政治的な役割がすごく大事でございます。それは市町村だけでもできればいいのですけれども、インフラとか公益に関係いたしますので県も一緒に入って、一緒に土地利用の方向、調整、考えていきましょうよというのが奈良モデルのような形になってきております。 いろいろな場所で、もう1年、2年、地域フォーラムで検討しております。首長さんが夢を語っていただきまして、このまちはこのようにしたい、高齢者が健康に住めるまちにしたい、そのためにはその利用の形態も変わってきます。そのようなことがやっと奈良県でも議論ができるようになってきました。それが土地の私有権を公の目的に使うというふうに転換できる政治的な調整というのが必要だと思います。 マスタープランは家を建てるところと建てられないところと、特に農地と都市とその区分を決めるというのが大きな役割でございました。すると、区分があるようなないようなごちゃごちゃ感がすごくあります。やはり整合性の取れたいい眺めのまちにしようというのは、我々地域の者の情熱と知恵になろうかと思います。今のいろいろな情報というのも、いろいろな分野の情報が必要かと思いますけれども、県は情報を集めて、整理するのはむしろ優れているところがあると思いますので、県の役割をよく自覚しながらいい土地利用の計画づくりができるように努めていきたいと思っております。 ○副議長(和田恵治) 2番樋口議員。 ◆2番(樋口清士) ありがとうございます。 何が必要か。多分土地利用を考えるときの前提条件になる。ここは触っちゃいけないよとか、あるいはここはこういうことに適するよという、そういうベーシックな情報をまず整理して、提示していく必要がある。提示することによって、あるいは共有することによって、市町村なり地権者さんが、ああなるほど、こういう方向性ならいい、これはできないと、多分判断できてくるのかと。そういうものの情報の整理と提示というのがまずは県としては一番大事なところで、その上で、こういうことに向いているのではないか、あるいはインフラ整備をしていく中で、この土地はこういう形で使うのが一番有効、合理的ではないのかという、そういう方向性の提示みたいなことをしながら、先ほどの政治的な調整というところに入っていくというのが仕組みとしては考えられるところなのかと思いますので、今後また詰めていかれるだろうと思いますが、制度設計の中でそういったところも含めて少しいろいろお考えいただければと思います。期待しております。 次の質問に移ります。 新たな森林環境管理制度の話ですけれども、今、県が進めているスイスモデル、必ずしも県の林業政策と一致するものではなくて独自性というのがかなり含まれているのだろうと。 スイスの林業あるいは森林管理制度を見ていますと、今までの日本の林業スタイルとは全然違うやり方になって、県としてはどこまでそこに合わせていくのか。その中でも日本の独自性みたいなものを一定維持していくということもあるのかもしれないですけれど、いずれにしても、長期的にどうしていくかということを考えていくときに、恐らく奈良県独自のいろいろな課題、あるいは恒続林のお話、先ほどされていましたけれども、かなりいろいろと調査・研究しながら、そのノウハウなり実績なりを積み重ねながら次の手を考えていくという、そういう作業が必要になってくるのだろうと思うのです。 知事から、奈良県森林技術センターでの研究も含めた人材の育成あるいは機能の強化を図っていくという話もありましたけれども、ぜひ一度考えていただきたいのは、奈良県立大学という、奈良県の課題に対応するためのいろいろ研究調査をやっていく大学がございます。今、理工学部の新設ということがありますけれども、少しそんなところも、一度そういう研究者を置くとか、こういう森林県奈良ではの研究テーマとか講座とか、こういうものを設置することも少し考えられてみてはどうかと思います。これは単なる提案でございますので、一度またご一考いただければと思うのです。 圧倒的に足りないのではないかと思いますのは、今、奈良県フォレスターアカデミーで育てているのは、どちらかというとマネージャー的なマネジメントする人間で、現場の作業員というレベルで、今までのやり方と違うことをやっていこうとすると、当然そこの研修というのが必要となってくるので、実際の作業をやる方々はどう育てていくのかというところと、それは奈良県森林技術センターでやっていますということなのですけれど、圧倒的に人の数というのが、要るのではないか。 一番心配していますのは、都市の近郊部の森林、必ずしもきちっと管理されているわけではなくて、一般的には農家の方が過去植林されて、割とそこをそのまま放っておかれているところってたくさんあるのです。こういうところの管理をするマンパワーというのをどうやって確保していくのかと。そういうところは実は収益性もなくて、割と低くて、林業としてなかなか成り立たない。森林組合などもないというところで、どういう管理の仕方をしていくべきなのかというところで、私は生駒に住んでいますので、そういうところは非常に心配なのです。この辺り、もし何かお考えがあればお聞かせいただけますでしょうか。 ○副議長(和田恵治) 荒井知事。 ◎知事(荒井正吾) 森林の場所はいろいろありますが、その管理を誰がするのか、どのようにするのかということを考えますと、ごく最近のことですけれども、森林はもうかるものだから、もうけに応じて管理しなさいと。林業と森林管理と裏腹になっていたわけでございます。すると、そのもうからない森林が全体にできてきて、森林管理のパワーがもう極端に落ちてきたと。それがいい木のできる森林ならそこそこでありますけれども、そうでないところは議員おっしゃいますように農業をしている人が代わりに管理した形にすると。中山間地みたいなところで、中山間地は農地にもならない、森林にもならないというので、中山間地ということになるわけでございますけれど、その利用は果樹を植えるとか柿を植えるとかという利用の仕方もあるのですけれども、平地として今まで大きな収入源になりました稲というのが取れない、水田ができないところでございますので、1つは、もうけに応じて管理するという思想によりますと、果実を、果樹を植えて管理すると。これは全国でも行われているところでございますので、今の時期、ブドウや梨、桃、イチジクとか植えて、それで管理をするという傾向があって、それに成功されているところも多いわけでございます。 しかし、そのようなことが行われない中山間地はたくさんございますので、ほったらかしという、森林に指定されてもそれは施業放置林ということになってしまう。しかし農地でもないし、場合によっては水がたまって崩れ落ちて危ないと。水害から土が流れてくるという危険も発生すると。管理はしっかりしないと被害が起こるよと、これは方々で発生しているわけでございます。 もう一つは、そのような管理は、もう施業を放置するならば空き家と同じように、もう公有化して公の管理にしたほうがよっぽど安全だという思想もあるわけでございますけれども、しかし、またやはり先祖代々のものだからといって、ほったらかすのは自由だからという思想もまだ今の時代あるわけで、これは極めて危険な状況だと思っています。 どのような知恵を出すかということにはなるわけでございますけれど、まず森林については、中山間地を含めて施業放置というのは大変問題だと。森林は所有者が管理しなければいけない。所有者の責任として管理責任を明記するというのが一番大事かと。出発点として大事かと思います。 国の法律では、なかなか書いていない。奈良県の条例には所有者の責任というのは一応書きました。所有者であるからには、私有権であってもほったらかすと駄目ですよと。森林が、木を縦に並べると水が来ると落ちてしまいますよと。横に並べると少し止まりますよといったことから始まります。危険な施業放置ということ、大変行政機関としては注目せざるを得ないということでございます。 あとは、利用されないで、安全だけれどもほったらかして、みっともないといったところもございまして、それは経営してそのもうけで繁栄させなさい。いや、そんなことはなしに、もうけがあってもなくても管理するというのは法体系としてございませんので、そこまで所有権の義務を課するかどうかというのは、日本全体の課題かというように思っています。 公有、私有の関係でして、私はなるべく公有化にして、もう放棄を明確にしてもらったほうが管理の観点からは望ましい、危ない中山間地が少なくなるということになると思います。 それと、中山間地は鳥獣害被害の発生地でございます。鳥獣が人里に出てくるか出てこないかというバッファゾーンが、ある程度要るという観点もございます。そのような観点の管理というのはまだ十分でない。日本の法制でも十分でない。農地を管理する省、森林を管理する省、まちを管理する省と、ばらばらになっているのが国の実態でございます。地域としては見過ごせない状況かと認識しております。まだ十分な知恵は出ませんけれども、問題意識は議員と同じように思っているところでございます。 ○副議長(和田恵治) 2番樋口議員。 ◆2番(樋口清士) ありがとうございます。 なかなか答えのないところで質問して申し訳ないのですけれど、ただ、森林の持つ公益的機能というのが必ずあるので、その維持管理のための財源として森林環境税みたいなものがある。こういうものをもう少し有効に活用できないのかと。収益が上がれば、当然その地権者と管理費用をコストを持った主体に分配されていけばいいと思うのですけれど、例えば実際持っておられる方が直接管理するというのは、非常に高齢化も進んで難しくなっている中で、森林管理のサービスみたいなものです。そういう業を興していくこともまた考えていかないといけないところなのだろうと。そういうことも含めて、収益を上げていくためのいろいろな業があります。今は県でも流通システムについて考えておられますし、国でも森林サービス産業ということの育成ということも考えられ始めていますので、川上から川下までこういう森林に係る産業を興していって、連関させていって、森林県奈良の産業モデルみたいなものを構築していくことも1つ考え方として、方向性としてはあるのかと。その中で、その収益なり税金なりをどう分配していく、使っていくのかといったことをまた仕組みの中で考えていくということが、多分試行の方向性として何かあるのかとも思って、まだ少し漠然としたあれなのですけれど、またいろいろお知恵を絞っていただければと思います。 次、流域の総合治水のことについて、これは質問ではございませんのですけれど、危機意識が上流部で少ないという、薄いということ、これは確かなのだろうと。やはりそこのところを実際認識してもらうための方策というのは何か考えられないのかと。 まず1つは、いつまでにどれだけのことをやるかという目標設定なり出来高をきちんと見える化していくということが、まずは大事なのだろうと。支川の流域で協定を結んで計画をつくっていくということが、一応条例の立てつけとしてあるわけで、その計画をつくっていくことによって、そこの見える化というのは多分図れるのだと、特に期待しているわけなのですけれども、であればこそ、上流部の市町を含む流域のところの協定の締結と計画策定というのは、やはり急いでいかないといけないだろうと。 もう一つは、インセンティブなりペナルティーということを考えていかないといけないのかと。インセンティブのことについては計画策定、それから協定を結べば補助率アップですよということがあるので、それは1つ手だてなのですけれど、例えば下流部で水災害が起きたときの復旧の経費というのは、市町村にかなりかぶってくるということであれば、それを一定分担するとか、こういうことができるのかどうかというのは少し置いておいても、やはりそういう危機意識というのは何らかの形で持っていただく、実感していただくということも必要なのだろうと思っております。 さらに、そのため池の利活用というか、治水機能を求めていくときに、多分管理者との調整で手間取りますというお話が、せんだっての知事の答弁の中にもございましたけれども、なぜ手間取っているのか、どこに問題があるのか。多分個々個別に問題点は違うと思うのですけれど、その細かいところを一個一個市町村に確認しながら、どこに県として手当ができるのかということを考えていただく必要があるのかと。具体的にその支援の策というのをまたいろいろと考えていっていただきたいと思います。私からは以上でございます。 ○副議長(和田恵治) 次に、19番阪口保議員に発言を許します。--19番阪口保議員。(拍手) ◆19番(阪口保) (登壇)創生奈良、生駒市選挙区選出の阪口保でございます。早速質問に入ります。 最初に(仮称)山辺郡山添村太陽光発電計画(メガソーラー)について質問します。 本日は、山添村の方々が多数傍聴に来られています。 質問に当たっては、地元の方と複数回にわたり面談をしています。この質問を通して、今日傍聴に来られている山添村の方々の思いが知事に伝わることを期待いたしています。知事、よろしくお願いいたします。 (仮称)山辺郡山添村太陽光発電計画の概要は、計画予定地が山辺郡山添村大字広代、同村春日地内です。 開発の地区面積は約81ヘクタールで、馬尻山の標高400メートルから500メートルの傾斜地での大規模な開発となっております。甲子園球場の広さはおよそ3.85ヘクタールですので、甲子園球場の約21倍の広さです。なお、土地利用の現況は、山林、農地、原野等でございます。 馬尻山の麓に位置する直下流の四カ大字の春日、大西、菅生、広代の多くの住民の方は、メガソーラーの開発が明らかになってから大規模太陽光発電の設置反対の活動をされています。 なお、山添村議会は2019年12月大規模太陽光発電設置の反対決議を全会一致で可決しています。 本県は、良好な自然環境の保持、災害及び公害の発生防止並びに県土の適正かつ合理的な利用を図る目的で各種開発事業に係る事前協議実施要綱を定めており、(仮称)山辺郡山添村太陽光発電計画も大規模な開発であり、各種の許認可申請に先立つ事前協議が行われています。 具体的には、事前協議書を計画地の存する市町村長を経由し、知事に提出し、事前協議を経て、事業者が林地開発申請を行い、知事が林地開発許可を出す手順となります。 私は、本県に各種開発事業に係る事前協議についての文書を開示請求しました。開示請求文書の中の事業計画書の黒塗りの箇所に誤りがあったという事実を指摘いたします。 こちらでございます。この資料は、議員、傍聴者の皆様にはお手元に配付させていただいております。 令和元年7月、奈良県知事に提出した事業計画書では、事業主体が東京都千代田区にある合同会社山・添となっており、黒塗りの3社による合同会社となっています。 また、奈良県山添村の再生可能エネルギー事業についての文書では、事業母体として合同会社山・添となっていますが、組成した3か所が黒塗りとなっています。 そして、本事業は黒塗りの3か所の協力により確定したと記載されています。 なぜこのように黒塗りした文書を出すのか甚だ疑問を持つところでございますが、この黒塗りの部分は事業母体が合同会社山・添で、株式会社Kエナジー、JFEプラントエンジ株式会社、AAA株式会社の3社が組成した合同会社ではないでしょうか。 住民がJFEプラントエンジ株式会社に確認したところ、本年5月に山・添に合同組成した事実はないと回答しています。また、AAA株式会社は既に廃業しており、JFEプラントエンジ株式会社と同様、合同会社として合同組成した事実がないと回答しています。 その後、本年6月、株式会社Kエナジーは、AAA株式会社及びJFEプラントエンジ株式会社が合同して設立した合同会社の記載、山・添の実質的事業母体が、JFEプラントエンジ株式会社である旨の記載がありますが、山・添は弊社が100%支配する会社であり、係る記載は事実と異なりますと山添村長に誤記載についてのおわび文書を提出しています。 再度要約して説明いたしますと、事業計画書の事業主体は株式会社Kエナジー1社でございます。 このように、提出書類の誤りや地元の説明内容に誤りがあれば、住民と開発事業者との信頼関係が大きく損なわれます。 次に、本県は各種開発に係る事前協議において、24項目にわたって業者に指導しています。しかし、指導事項の22項(法令遵守)と23項(地元等への配慮)において、指導内容を満たしていない事例があります。指導事項の22項(法令遵守)を満たしていない1つが、山添村水道水源保護条例の遵守についてでございます。 山添村は、水質の汚濁を防止し清涼な水を確保するために、山添村水道水源保護条例を制定しており、同条例では水源保護地域において対象事業を行うときの水源保護、並びに山添村水道水源保護審議会の審査が必要となっています。メガソーラーの計画地は、山添村の公共水道の水源地の1つであり、ここでの飲料水が地元住民、小・中学校、高等学校や給食センター、村役場等への公共施設に供給されていることから、同条例の審議会の審査が必要となります。令和3年3月25日の第3回目の山添村水道水源保護審議会では、メガソーラー発電事業場が春日区、大西区の水源を汚濁するという結論に至っており、現状では、メガソーラーの開発は山添村水道水源保護条例の定めを逸脱するものとなっています。 さらに、指導事項の22項(法令遵守)と23項(地元等への配慮)を満たしていないもう一つは、山添村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の遵守についてです。本県は、指導事項の22項で、(法令遵守)事業実施に当たっては、関係する各種法令を遵守するとともに、当該事業に起因する問題が生じたときは、関係機関と協力して事業者において解決することと指導しています。 まず、地元が不安を持つことを説明します。 山辺郡山添村太陽光発電計画は、馬尻山の標高400メートルから500メートルの森林地帯の傾斜地での開発であること。本年7月の静岡県熱海市の土石流による被害は、起点周囲が標高約400メートルに当たり、起点辺りの盛土が豪雨によって流れ出たと言われています。熱海市の土砂災害もあり、住民の不安がますます増すものとなっています。 こちらが県に令和元年7月提出された土地利用現況平面図でございます。 平面図の緑が山林、黄色が田、茶色が畑、薄い緑が原野、赤い線が里道等でございます。81ヘクタールの土地の現況は、山林、農地、原野等で山林が多くを占めており、樹木の伐採等で自然の保水力をなくすことになります。 次に、県に提出された造成計画平面図ですが、山添村大字春日・広代・菅生ほかで、ピンクのところが盛り土、黄色のところが切土でございます。この造成計画平面図からは、広範囲の地域で盛土と切土の工事を行うことが分かります。また、造成計画平面図の黒の直線は盛土の高さを表しています。この造成計画平面図の1つの直線の区切りが5メートルですから、5つの区切りで25メートルとなります。この造成計画平面図から、20メートル、25メートルの高い盛土ができることが分かります。 開発後の約81ヘクタールの主な内訳は、太陽光パネルの設置範囲が約39ヘクタール、残地森林約23ヘクタール、造成森林約7ヘクタール、造成緑地約10ヘクタール等となっています。 メガソーラーの計画地の下流には住居があり、谷を埋め立てることにより、集中豪雨が起これば、土砂災害の発生の可能性があり、生活の基盤を脅かすことにつながります。 また、山添村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例では、盛土の高さが1メートル以上の箇所がある場合と切土の高さが2メートル以上の箇所が一部でもある場合を含む事業については、その定めに基づき、事業主等の責務として埋立て等に係る事業を行うに当たり、土地周辺関係者に理解を得るように努めるとともに、施工に伴う苦情または紛争を生じたときは、誠意を持ってその解決に努めなければならないとあります。 今のところ、山添村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に沿った事業計画の説明と協議がなされていません。また、山添村土地埋立等審議会も、一度も開催されていません。つまり、指導事項22項(法令遵守)山添村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が遵守されていません。 また、本県の指導事項の23項(地元等への配慮)では、事業を円滑に進めるため、事業実施に先立って地元自治会等関係者に事業説明を行うなど、事業計画に対しての理解が得られるように努めることと指導していますが、条例に沿った事業計画の説明と協議がなされておらず、事前協議に当たっての本県の指導事項の22項と23項の要件を満たしていないと言えます。 このこと以外にも、本事案のメガソーラーの開発には、農地転用の5条申請が必要なところですが、農業委員会は非農地証明での申請を承認しています。また、非農地証明の承認時に隣地との当事者の立会いをせずにずさんな境界画定をしています。 そこで、知事に伺います。 1つ目は、(仮称)山辺郡山添村太陽光発電計画についての、まず1点目でございます。 (仮称)山辺郡山添村太陽光発電計画予定地は、公共水道の水源地にあり、水源地が造成により汚濁、また水質・水量に悪影響が出る可能性があるが、事業主体は計画を推進するために必要な山添村水道水源保護条例に基づく山添村水道水源保護審査会の審査で承認を受けていない。これは県の各種開発事業に係る事前協議での指導事項の22項(法令遵守)を満たしていないと考えますが、いかがお考えでしょうか。 2点目は、(仮称)山辺郡山添村太陽光発電計画を進めている事業主体は、計画を推進するために必要な山添村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づき、土地周辺関係者に理解を得るように努めるとともに、施工に伴う苦情または紛争を生じたときは、誠意を持ってその解決に努めなければならないが、現状では地元住民に対し十分な事業計画の説明や協議がなされていない。これは県の各種開発事業に係る事前協議での指導事項の23項(地元等への配慮)を満たしていないと考えますが、いかがお考えでしょうか。 3点目は、(仮称)山辺郡山添村太陽光発電計画は、馬尻山の麓に位置する直下流の四カ大字(春日、大西、菅生、広代)の多くの住民や山添村議会が反対しています。計画の推進には地元の理解、協力が必要であり、現状を踏まえると計画の推進は困難であると考えますが、知事の所見を伺いたいと存じます。 2点目は、太陽光発電所に係る条例の制定についてでございます。 先日の熱海市の災害など、近年、山の斜面に設置した太陽光施設が大雨により崩れたりする問題が発生しています。 そこで、災害の危険がある地域や自然の生態系への影響が見込まれる場所、住居からの距離が近い場所等への太陽光発電所の設置を規制するための条例の制定を県として検討すべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
    ○副議長(和田恵治) 荒井知事。 ◎知事(荒井正吾) (登壇)19番阪口議員のご質問がございました。山添村の太陽光発電計画についてのご質問でございます。お答え申し上げます。 山添村の太陽光発電事業でございますけれども、経緯を申し上げますと、事業開始の動きがあることが山添村から伝えられたため、県の事前協議制度というのがございますが、それを通じて事業開始される場合はこれこれの配慮が要りますよということを、24項目にわたって指導事項として開発を予定されている事業者にお伝えしたものでございます。 議員お述べになりました法令遵守あるいは地元協議というのは、事業を開始する場合は要りますよという指導要綱でございます。それに対して、現在までのところ、山添村の条例に基づく承認が開発には要る、あるいは場合によっては県の森林開発の許可が要るといったことは予想されますが、そのような申請に係るアクションはないという状況でございますので、事前指導だけが行われた状況での違反がどのようなものかといった質問になっているように思います。 まず経緯から申し上げたいと思います。 事前の協議制度というのはどういうものかということになるわけでございますが、県では開発事業に関する情報を早期に把握するとともに、必要となる各種許認可について事業者及び庁内関係者が認識し、適正な事業実施の確保を図るため、各種許認可に先立つ事前協議制度を設けております。ご質問のあった山添村の太陽光発電施設計画につきましては、少し前になりますが、令和元年の7月に開発事業者から山添村を経由して県へ事前協議書が提出されました。庁内関係部局で内容を検討いたしまして、法令遵守や地元への配慮をはじめ、24項目の指導事項を、同年9月に県から山添村を経由して開発事業者へ伝えたものでございます。 繰り返しになりますが、この指導事項というのは申請されて開発される場合には許認可等についてはこの指導事項に沿わないと許認可が下りませんよといった類のことがたくさん入っていると思います。 これに対して、事業者からは令和2年11月に県が指導した全ての事項について適切に対応する旨の回答があり、この事前協議制度としては終了したということになるわけでございます。本番といいますか、実際の申請がない場合の事前の協議のやり取りがあったということが第1弾でございます。 議員のご質問になりますこの事前協議における法令遵守、地元配慮については条例に違反するのではないかというご質問でございますので、その点をお答え申し上げたいと思いますが、この事前協議における法令遵守の指導条項でございますが、当該条例を制定した山添村の条例に基づく承認ということが当面予想されますので、その条例を制定した山添村にこの県の法令遵守の指導について問い合わせましたが、山添村の回答といたしましては、令和3年9月17日に現地を確認したが、事業予定地内で工事に着手していないため、現時点で事業者が条例に基づく協議を行っていないとしても、条例に違反するものではないという見解を伝えられておりました。 また、地元等への配慮につきましても同様に山添村に問い合わせましたが、事業者による地元住民への説明が進んでいないことは把握しているが、事業者が地元の理解を得る方法を模索しており、現段階で条例の努力規定に違反するものではないというふうな回答が山添村から寄せられております。 先ほど申し上げましたように、事前協議は本来の行為、これは山添村の承認行為、あるいは県になりましたら森林開発許可ということになると思いますが、そのような場合の法令遵守、地元説明ということになりますので、そのような工事をやっていないと、申請もしていないということでありますれば、その事前協議における遵守事項、指導というのは直ちに本番の承認の係る条例の違反には法令上当たらないという解釈でございます。 事前協議制度を所管するのは県でございますが、条例制定者は村でございますので、村の条例に反しているという状況ではないということでございますので、県として事前協議は条例の承認に係る場合にはこのようなことをすべきであるという指導をしたところでございますので、その本番といいますか、村の条例に基づく承認の起動がまだ始まっていないので、まだ今の段階での条例違反とは言えないという見解を認識したいと思います。 その次に、それはそれといたしまして、議員お述べのように多くの住民や村議会が反対しているとのご指摘がございます。この県の指導要綱の事項にも関係することでございますが、開発事業者は、事業を遂行しようとする場合は、本県が事前協議で示した指導事項に従い法令を遵守し、地元等に対して理解を得るべき十分な説明を尽くすべきということは、県の指導事項の内容でございますので、そのような指導事項、今までのところ、令和2年11月に守ると言っておられますけれど、まだその行動が進んでいませんので、これからどうなるかということの、そういう状況のことだと思います。これからどのように進むかということには注視していきたいと思いますが、県は事前協議で出しました事前協議の指導事項はぜひとも遵守していただきたいと思っております。そうでなければなかなか村の承認も下りないのが普通ではないかと、これは一般的な観察になりますけれども、そのように思うのが普通だと思っております。 2つ目の質問になりますが、太陽光発電所のそのものについての条例の制定を検討すべきではないかということでございます。 平群のほうでの太陽光発電の事業もありまして、その場合にガイドラインは必要ですと申し上げたところでございます。それとの関連もあるかと拝察いたします。 お答え申し上げたいと思いますが、太陽光発電設備を設置して電気事業者に電気を供給する事業は、いわゆるFIT法と言われます電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき経済産業大臣が認定する事業だと思われます。設備設置につきます土地等の改変が行われる場合は、その行為について県・市町村が個別法や条例に基づき許可等を行うということでございます。太陽光発電そのものの許可は経済産業大臣がいたしますが、森林を開発する、あるいは農地を開発するといった場合には、その農地・森林を所管しております市町村や県がその改変が適切かどうかという観点からの許可を行うという2本立てになっていると思っております。 議員ご指摘の太陽光発電設備の設置に係る都道府県レベルの条例は、現在4県ございます。兵庫県、和歌山県、岡山県、山梨県で制定されております。その内容は、太陽光発電施設の設置に当たりまして、自然環境や生活環境等との調和を図り地域住民とのトラブルを回避することを目的に、事業者に対し着手前に事業計画書の提出、住民説明会の開催を求めることが主なものになっております。先ほど山添村で申し上げました県の事前協議制度と同種の条例になっているとも思われます。 本県におきましても、近年メガソーラー設置に関わって、地域の方々とのトラブルが見受けられます。このような状況を踏まえまして、県としては6月県議会の猪奥議員のご質問に対する答弁で申し上げた次第でございますが、今年度中にメガソーラー設置に関するガイドラインを制定したいと思っております。 このガイドラインの内容でございますが、災害防止や良好な自然環境、生活環境等の保全の観点から、事業者による土地の選定や事業計画策定に当たっての考慮が必要な区域を示す予定でございます。この区域でやる場合、山の上、森の中、自然環境を保全すべき地域についての、そういう区域でメガソーラーを開発する場合の配慮事項に当たって、その区域では考慮しなさいというまず区域を示したいと思います。 併せまして、事業者による事業計画や住民説明の計画などの事前提出を求め、必要に応じて指導した上で、その実施状況を確認することなどが主な内容になると考えております。 このような本県のガイドラインは他県で条例の基づく措置の内容に遜色がないものと思っております。劣らないものだと、条例でやるかガイドラインでやるかという違いで、その内容については決して厳正さに欠けるところはないように思っております。 ご質問の条例制定をすべきではないかというご質問に対しましては、このガイドラインを策定・運用し、事業者を指導していく中で、条例の制定の必要があれば改めて検討したいと思っています。条例かガイドラインかという形式の違いではありますが、内容については大変厳正なものになると思っておりますので、その運用でやはり少し弱いのではないかということがあれば、条例にしてもやぶさかではないと思いますが、ガイドラインでも大丈夫のような規制が指導ができるのではないかと今は考えております。ご質問に対する差し当たりのお答えは以上でございました。ご質問ありがとうございました。 ○副議長(和田恵治) 19番阪口議員。 ◆19番(阪口保) まず確認でございますが、知事のお話では事前協議は終わったと。しかし、今後林地開発等の申請が要るわけでして、その審査のときにおいてはきっちりと土砂災害等あるかないかとか住民の意向も尊重して検討していくというふうな理解でいいのでしょうか。 ○副議長(和田恵治) 荒井知事。 ◎知事(荒井正吾) そのように思っております。事前協議というのでも指導したわけでございますが、本番の開発事業申請行為がありましたら、この指導要綱に従ってしていただかなければいけませんということを改めて申し上げたところでございます。 ○副議長(和田恵治) 19番阪口保議員。 ◆19番(阪口保) 今の答弁につきましては、私は納得いたしております。 ただし、事前協議に当たって、私、各種開発事業に係る事前協議について開示請求いたしました。そうしましたら、もう真っ黒なところが多いのです。このように真っ黒なところが5枚続きます。また、どの土地でそういう行為がなされるのか、メガソーラーが設置されるのか、全て真っ黒なのです。その場所も分からない。こういうふうに開示請求して議員に真っ黒なところを見せるということはいかがなものかと。知事はそういう指導はされないと思っていますので私は質問していまして、私自身は県土利用政策室の対応についてはいかがなものかと思っています。 また、今までのこの開示請求を見ましたら、各種開発における事前協議においては、土地利用上、特別問題がないということで、土地調整会議等も開催せずに処理されています。ただし、令和3年7月12日に県土利用政策室に春日・大西・広代の区長と馬尻山のメガソーラーに反対する会から指導事項22項(法令遵守)と23項(地元等への配慮)を十分に満たしていないという事前協議の取消しの陳情書も来ています。議会でも今回私が初めて取り上げましたし、今後、予算審査特別委員会、決算審査特別委員会等も開催されて、そこで会派としても質問していく予定になっております。やはり十分審議していただいて、情報公開もしていただくと。こういうふうに開発して問題があったでは平群の二の舞になってしまいますので、十分な審査をお願いしたいということでございます。 こういうことについて再度お聞きをしたいと思います。 ○副議長(和田恵治) 荒井知事。 ◎知事(荒井正吾) 実際に開発をしようと思うと、その周りの方々と調整して同意を得ないとなかなかできないのが普通だと思いますので、現実に山添村に聞いてもそういうことは今のところされていないということでありましたら、現実にその事業がなかなか進んでいないということだと思います。それは、本当に進む気配がありましたら、その承認あるいは県の森林開発許可という法令に基づく行為が必要でございますので、必ずこの区域についてこういうことをするから地元の承認を得たということが出てこないと、なかなか普通なら通らないと思うわけで、事前の話でございます。それはするよと言って返事されているという状況でございますので、それが実行されるかどうかにかかっていると思います。それが、いや、それ、危ないよといっても、まだどういうお気持ちで事業者がおられるか分かりませんので、それはどう思うかと聞かれても、法令の遵守、それと地元調整等には指導条項のとおりしてもらわないと困りますよということを繰り返し、聞かれたら言うしかないとは思っております。大変ハードルの高いといいますか、大事な条項だと思っていますので、それを無視するということは絶対にあってはいけないことだと思いますので、それはどのようにこれから進展するかは厳正に注意していきたいと思います。 議員ご心配なのかとも思いますけれども、勝手にやっちゃ困るよということはご心配、許可なしにやるということはそれこそ法令違反の実行でございますので、直ちに何もできなくなるというのが普通だと思いますので、そういうことは普通はされないようにも思うのですけれども、注視・監視をするべき対象になるとも思うところでございます。 ○副議長(和田恵治) 19番阪口保議員。 ◆19番(阪口保) 再度確認なのですが、最終的に林地開発の許可を出されるのは知事ですので、その許可に当たっては土砂災害等ないかということを十分検討されて許可するかしないかということを決められるというふうな理解でよろしいでしょうか。 ○副議長(和田恵治) 荒井知事。 ◎知事(荒井正吾) そのようにご理解していただいて結構だと思います。 ○副議長(和田恵治) 19番阪口保議員。 ◆19番(阪口保) 山添村の方からは知事に要望書を出したいとおっしゃっています。知事、ご多忙だと思うのです。新型コロナウイルス感染症対策、先頭に立っていただいて頑張っていただいて、その結果、昨日では奈良県の感染者9人ですか。そういうふうに減少いたしております。私自身も新型コロナウイルス感染症対策会議に参加させていただいて、知事と意見交換もさせていただいています。ご多忙だとは思うのですが、要望書等を持ってくるとき、担当課が受け取るのではなく、これは許可されるかされないか分からないのですが、結論に至る経過が大事でございまして、要望書を持っていったときに知事と面談していただければありがたいのですが、その点についてはいかがでしょうか。 ○副議長(和田恵治) 荒井知事。 ◎知事(荒井正吾) 議会で面談の要望があるのは珍しいことでございますので、議会で要望があったらなかなか断りにくいと思います。そもそも断るべきものではないと思っております。 議員も少しお述べになりましたように、時間の調整ということがあろうかと思いますので、少し秘書課を通じて時間の調整などをやらせていただきたいと思います。 ○副議長(和田恵治) 19番阪口保議員。 ◆19番(阪口保) 山添村に、私、数回行っていまして、山添村の方には、知事は反対の根拠を正確に説明すればその根拠に基づいて判断されると述べております。ぜひそういう機会を取っていただければありがたいと思っています。 最後、条例の制定についてなのですが、知事の答えで私はある程度は納得しました。このガイドラインが条例の制定と遜色のないものにするという答弁でございました。 知事が言われたように、都道府県では4県条例を制定していまして、ただ、山梨県ではガイドラインを制定したけれどもガイドラインが効果がなかったので、結局のところ条例を制定したというふうな経緯があるわけです。都道府県と市町村で太陽光発電の規制について条例制定をしていっていますので、条例を制定していかなければ、もしくはガイドラインを厳しくしていかなければ、そこの都道府県なり市町村で太陽光発電をしていこうというふうな動きが出ていきますので、ガイドラインの制定をきっちりしていただきたい。 念のためにお聞きしたいのですが、そのガイドラインの制定というのはいつ頃になる予定でございましょうか。 ○副議長(和田恵治) 荒井知事。 ◎知事(荒井正吾) 平群のときにもそのように申し上げました。できるだけ早くと思っておりますが、遅くとも年度内にはつくりたいというように思っております。年度内ということは、今年の秋から出して、調整とパブリックオピニオンなども要るかもしれませんので、実質的には年内で作業して、年度内に完成できるようにと思っております。 ○副議長(和田恵治) 19番阪口保議員。 ◆19番(阪口保) 本日、知事の答弁で、ある程度私は納得いたしています。今後、予算審査特別委員会・決算審査特別委員会等もあります。またほかの議員さんもいろいろな場で質問等があるかもしれません。やはり、メガソーラー、認めるか認めないか。これ、十分審議してやはり結論を出していくべきだろうと。 私自身、最初申し上げましたように、議員に提出する書類が真っ黒であれば何も分からないのですよ。議員の権威をきっちり担当者は認識していただいて、今後よろしくお願いいたします。 時間が余っていますが、質問の趣旨は終わりましたので、終わらせていただきます。 ○副議長(和田恵治) しばらく休憩します。 △午後2時35分休憩    -------------------------------- △午後2時54分再開 ○議長(荻田義雄) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、29番尾崎充典議員に発言を許します。--29番尾崎充典議員。(拍手) ◆29番(尾崎充典) (登壇)皆様こんにちは。香芝市選挙区選出、新政ならの尾崎充典でございます。 新型コロナウイルス感染症の第5波がこの奈良県でも猛威を振るいました。この感染症による昨日までにお亡くなりになられた147名の方々のご冥福をお祈りするとともに、今なお入院中及び療養中の263名の皆様方におかれましては一刻も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。 それでは質問に入らせていただきます。 本県での開催が47年ぶりとなる第85回国民スポーツ大会及び第30回全国障害者スポーツ大会が、10年後の令和13年に奈良県で開催される予定です。この機会を十分に生かし、奈良県におけるスポーツ大会の開催のあり方をはじめ、スポーツに関するあらゆることを抜本的に見直すことが大切だと考えています。 何十年か後に、スポーツに関わる全ての意識と環境があのときを契機に変わった、と評価され、令和13年がスポーツ改革元年と言われるよう、抜本的意識改革が必要と思われる論点を述べながら、5点の質問を知事あるいは教育長にさせていただきます。 まずは、大勢の人が関わるスポーツ大会開催のあり方について議論したいと思います。 さきの東京オリンピック・パラリンピックでは、様々な指摘がされながらも実施され、新型コロナウイルス感染症が変異株の猛威のため、医療崩壊を起こしてしまいました。今年予定されていた三重とこわか国体、三重とこわか大会も中止に追い込まれましたが、この事態はまだまだ収束が見えず、今後も新たな感染症で世界中が同規模の混乱に陥ることを想定しなくてはならないとの指摘もあります。 私は、約10年後の奈良国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会開催に向けても、この前提で対策を講じる必要があると考えます。選手や大勢の関係者が動き、様々な活動が行われる大会の開催においては、何より県民の命を守る視点が重要となってまいります。 都市圏で起こっている医療崩壊では、必要な医療につながることができずに命を落とす人が増えている現状があります。奈良県では、知事のこれまでの取組と同様、絶対に医療崩壊を防ぐという覚悟をもって大会の開催に取り組まなければなりません。その前提で、仮に10年後の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が新型コロナウイルス感染症と同等の感染症が蔓延している状況であったとしても、開催を可能にするという気概で取り組むべきだと考えています。 幸い私たちには時間があります。加えて、今後一層医学的・科学的な検証が進むことも予想できるため、三重県と、約10年後に大会を控える奈良県とでは、前提が決定的に違います。 奈良県においては、現在、主会場地の選定など会場計画が進められていると思いますが、会場地の選定に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響が今後も続くことを考えておく必要があるのではないでしょうか。例えば、開会式・閉会式を競技ごとに県内の自治体で分散開催し、各会場に大型モニター画面を設置してオンラインでつなぐ等の、感染症対策に配慮した開会式・閉会式の分散開催も視野に入れておくべきだと考えます。コロナ禍以前の開催方法を前提とした会場計画であるならば、見直しが必要ではないでしょうか。 そこで、知事にお尋ねします。 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の本県開催に向けて、新型コロナウイルス感染症などの感染症対策を考慮した会場計画や会場地の選定が必要と考えますが、ご所見を伺います。 次に、子どもの命に関わる喫緊の課題である、熱中症対策です。 環境省のサイトでは日々の暑さ指数が地図表示されており、この暑さ指数のうち、運動に関する指針では、危険レベルが5段階に分かれています。5段階のうち、下から2段目、危険度が比較的低いレベルでも熱中症による死亡事故が発生する可能性があるとされています。 そのぐらい注意を要するにもかかわらず、相変わらず湿度が非常に高い日の夕方に子どもたちのクラブ活動がされています。これは問題視せざるを得ません。 今年の東京オリンピック、男子テニスでロシアの選手が暑さで呼吸に苦しみ、もし死んだら国際テニス連盟は責任を取るのかと抗議したことが話題になりました。また、札幌で実施された男子マラソンでも、出場106人中何と3割近い30人が棄権しました。スタート時の気温が26度、湿度80%という環境でしたが、世界のトップアスリートが競うオリンピックにおけるこの実態は、結果として子どもたちに悪い影響を与えると思います。 令和3年4月に、文部科学省から熱中症事故の防止について(依頼)という文書が、各都道府県教育委員会宛てに出されています。 この内容について一部紹介しますと、学校管理下における熱中症事故は前年よりも減少しているものの、今後も国内での熱中症が増加していくことが懸念されることから、熱中症警戒アラートも活用しながら、熱中症事故の防止について適切に対応することとし、熱中症は適切な処置を講ずれば十分防ぐことが可能であるため、活動前に適切な水分補給を行うとともに、活動中や終了後も適宜補給することができる環境を整備すること。また、熱中症の症状が見られた場合には、早期の水分・塩分補給、体温の冷却または病院への搬送等の処置を行うこと。 体がまだ暑さに慣れていない時期や、それほど高くない気温でも湿度等の条件により熱中症が発生していることを踏まえ、教育課程内外を問わず、4月頃から熱中症事故の防止のための適切な措置を講じること。 活動する場所による空調設備の有無などに合わせて、活動内容を設定すること。 マスクを着用している場合、気候の状況等により熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、マスクを外す対応を取ること。 夏季休業日の検討に当たっては、学校及び地域の実態などを踏まえて判断することといった内容です。 同じ趣旨の文書がスポーツ庁から各都道府県スポーツ主管課にも出されています。 熱中症対策は学校現場やスポーツ少年団あるいは地域のスポーツクラブ等にわたる課題でありますが、ここでは学校現場における課題について教育長にお尋ねします。 気温や湿度が高く、熱中症になる危険性がある時間帯に部活動が行われておりますが、学校の管理下においても多数の熱中症事故が発生している状況を踏まえ、熱中症事故の防止にどのように取り組んでいくのか、お答えください。 次に、毎年開催される各種スポーツ大会の日程についても、今までの常識を疑う必要があります。猛暑日に子どもたちのスポーツクラブの練習がなされていました。炎天下の日になぜ無理して練習するのかという理由として、大会が近いからという実態があります。青少年の健全育成とはかけ離れたその実態は見過ごせません。猛暑期間に練習しなくともいいように大会のスケジュールを変更するだけで、解決することが多いと思います。すぐにできることは、県大会開催時期の見直しです。 一方、奈良県だけで実現できないものもあります。青少年の健康に悪い影響を及ぼすスケジュール変更の重要性を国や関係団体に対して、しっかり訴えていく必要があります。 私見ですが、夏の甲子園を秋あるいは冬の甲子園に変えるぐらいの変革が必要だと思います。甲子園のような象徴的な大会の運用が変われば、そのスポーツに関わる全ての人たちへの浸透力が違ってくるからです。 そこで、教育長にお尋ねします。 現在、生徒たちが出場する多くの大会が暑い時期に開催されていますが、関係団体に働きかけ、開催日程を涼しい時期に変更することで生徒の健康を守ることができると考えますが、お考えをお聞かせください。 次に、スポーツ指導のあり方です。 本年5月に、奈良県スポーツ推進審議会の第1回定例会議がリモートで行われ、私も参加させていただきました。その中で、水泳の自由形で2大会連続オリンピックに出場された千葉すず委員の発言が強く印象に残っているので、会議録から引用させていただきます。 指導者のレベルの低さが問題。スポーツをする楽しみや自信をつけさせてあげることが大切なのに、指導者の問題で興味を持てなくなっている。部活の指導者などの質を高め、楽しめることが長く続けることにつながる。今の時代に合った伸ばせる指導者を育成するための指導者教育に力を入れてほしいというものでした。 同審議会の発言で、横浜国立大学の名誉教授である蝶間林利男委員は、奈良県が発行する県独自の指導員という制度をつくられてはと提案されていました。また、甲子園大学学長の佐久間春夫委員長は、この独自の指導員制度の提案に着目され、今後、特に指導者が重要なのだということを踏まえ、重視していきたいと述べられています。 千葉委員の今の時代に合ったというキーワードからは、幾つものことが連想されます。 私自身も中学生からテニスに明け暮れる学生生活を送っていました。今の時代には考えられないしごきが普通にあり、水分を補給するから汗をかくんだ、だから飲むなという都市伝説としか言いようのない理由により、適切な水分補給もなし、発達段階である子どもの身体事情にも一切考慮がない、根性論が柱となった指導が日常的にありました。スポーツ技術の向上とは無縁の指導者による暴力もあり、さきの審議委員の発言にあったスポーツをする楽しみや自信をつけさせてあげるという、指導者の基本的な役割は全く果たさず、とにかく根性をつけることが主眼だった自分の経験を思い出しました。 昨今ようやく日本におけるスポ根指導が問題視され、SNSの普及も相まって、指導者による子どもへの暴力行為や暴言が明るみに出るようになりました。 著名人がスポ根指導に警鐘を鳴らす試みも話題になっています。バレーボール女子日本代表の益子直美さんは、引退後、スポーツメンタルコーチの資格を取得し、昭和のしごき指導から脱却させるために益子直美カップというイベントを開催しておられます。この大会には指導者が子どもたちを怒ってはならないというルールが設けられており、子どもたちに監督は怒らないからどんどんチャレンジしようと発信しています。その結果、この大会に来る子どもたちは、いつもならミスが怖くて捕りにいかないボールもチャレンジしたら捕れるようになったとうれしそうに話すようです。 益子さんは、現役時代、いいプレーができると、これで怒られなくなって済むという思いが真っ先に来るだけで、バレーボールが楽しいと思ったことは一度もなかったという自身の経験がベースにあるようです。ミスを指摘し人格を攻撃する言葉をかける昔のやり方は指導とは言えない。それを続けると選手は委縮するだけで考える能力を奪うだけであり、アタックNo.1や巨人の星から早く脱却しなければならない、とメッセージを発信する益子さんの思いに私も強く共感します。 以前、大阪市立桜宮高等学校のバスケットボール部キャプテンが顧問からの体罰を苦に自殺しました。その後、体罰の是非について社会的議論が巻き起こり、事件後、文部科学省が全国的に一斉調査に踏み切りました。それまで体罰による教職員の処分は年間300人から400人だったのが、事件が起こった2012年度は2,253人と激増、2013年度には3,953人まで膨れ上がりました。その後は減少傾向で、2016年度には654人と、徐々に元の水準に戻りつつありますが、看過できないのが体罰によって懲戒免職になった教職員は過去10年間で、全国で4人しかいないということです。わいせつや飲酒運転で処分を受けた教職員のうち、50%以上が懲戒免職になっていることと比較しても、体罰があまりに軽んじられていると言わざるを得ません。 一方で、ハーバード大学と福井大学教授の共同研究で明らかにされましたが、体罰によって感情や思考、犯罪抑止力をつかさどる前頭葉の前野の体積が減少するそうです。つまり体罰によって反社会的行動や暴力的行動に対する自制心が鈍るということです。 また、実は暴言、いわゆる言葉の暴力のほうが深刻であることも判明しています。暴言を受けると、聴覚野が変形するため情報の取捨選択ができなくなり、難聴や幻聴も見られるようになり、鬱病や自殺願望が芽生えることが判明しています。 さらに、カナダやアメリカの医学者の共同研究の結果が2018年に発表され、体罰禁止の度合いを国ごとで対比・検証したところ、明確に体罰が禁止されている国が若年層の暴力への依存度が低い、暴力的行為が少ないということになっております。 これを裏づけるのが体罰排除の成功例として名前が挙がるスウェーデンだそうです。1958年に学校での体罰が全面禁止された後、1978年には家庭における体罰も全面禁止されました。牛乳パックにも体罰脱却を印刷する周知徹底ぶりで、国を挙げてこの問題に取り組んだ結果、国内の体罰容認派は著しく減少しました。 益子さんが指摘した巨人の星に見られるスポ根指導自体が、日本における体罰容認派の存在を証明しています。体罰のないスポーツ指導の研究に携わる方によると、体罰は調教であるということです。強権的・抑圧的な指導をする教職員やスポーツ指導者は、生徒や子どもたちを上からしか見ておらず、体罰を行ってきた人は、体罰の弊害が科学的に証明されたとしても、その有用性をなお信じるそうです。相当厄介です。 意識改革は一朝一夕にはいきません。日本における体罰容認の意識が完全に払拭されていない現実や人格を攻撃する言葉を浴びせる言葉の暴力があることを前提に、学校現場で子どもたちを守るため、部活動の顧問や外部指導者の選定に当たり、決して体罰を行わないことが重要であると考えます。 そこで、教育長にお尋ねします。 部活動の外部指導者の選定に当たり、決して体罰などを行わないことを確認する必要があると考えますが、いかがでしょうか。また、部活動の顧問を含め、体罰などについての研修を行っているのか、お答えください。 また、体罰をゼロにするまで指導者への粘り強い発信を続けることが重要になってきます。奈良県内では、体罰・暴言を認めない、根性論やしごきを容認しないという空気を浸透させるために、県が先頭に立ち、強いメッセージを県内に発信するツールが必要になってくると思います。そのような観点から、(仮称)スポーツ指導者検定を創設し、県民に浸透させることが必要です。 そこで、知事にお尋ねします。 地域のスポーツ活動に携わる指導者が決して体罰などを行わないよう、体罰及び言葉の暴力を禁止する項目や、先ほどの質問の熱中症対策あるいはメンタルヘルスなどの項目を盛り込んだ(仮称)スポーツ指導者検定を新たにつくる必要があると考えますが、ご所見をお聞かせください。 以上で壇上の質問を終わります。(拍手) ○議長(荻田義雄) 荒井知事。 ◎知事(荒井正吾) 29番尾崎議員のご質問にお答え申し上げます。 最初のご質問は、新型コロナウイルス感染症感染が蔓延している状況も想定した国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会などを考えるべきではないかと、取り組むべきではないかという趣旨のご質問でございます。最近の新型コロナウイルス感染症の対応にも大いに役に立つ面があろうかと考えながら拝聴しておりました。 本県では、コロナ禍における大規模なスポーツ大会や文化イベント等の実施について、既に様々な感染症対策を講じながら積極的に取り組もうとしているところでございます。 例えば、奈良マラソンでは、本年は大会規模を縮小するなどの対策の下、開催に向けて現在準備を進めております。ムジークフェストならや、奈良県みんなで楽しむ大芸術祭などにおいても、ユーチューブによる動画配信や会場定員の見直しなど様々な工夫を凝らしながら実施してきました。 10年後に予定しております本県での国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催につきましては、本年11月に市町村や競技団体、関係機関などで構成する準備委員会を設置し、大会の基本方針や実施計画の策定のほか、競技会場地選定などの検討に着手したいと考えております。 準備を進める上で、10年後の新型コロナウイルス感染症の影響を確実に予見することは、現時点では困難であろうとは考えますが、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会のような大規模な大会の開催に当たりましては、感染症に限らず台風や大雨などの自然災害、その他あらゆる状況を想定し、安全・安心な大会の実現に向けて取組を進める必要があろうかと考えております。 まだ先の話でございますが、よく研究して進めていきたいと思います。 もう一つの私に対するご質問でございますが、スポーツ指導のあり方についてということでございます。スポーツ指導者の検定を新たに作成したらどうかというご提案も含まれております。 スポーツの現場におきましては、指導者による体罰や言葉の暴力は決して許されるものではありません。いけないことだと考えております。 指導者は競技指導力に加えまして熱中症対策、メンタルヘルス対策などの知識のほか、コミュニケーション能力なども兼ね備えていることは必要であろうかと思っております。オリンピック・パラリンピックのコーチの様子を見ておりますと、やはり人格ともに指導力を発揮されているチームがメダルに近かったように思います。スポーツ指導者というのは随分優劣があるという印象を受けました。 スポーツ指導に関しましては、公益財団法人であります日本スポーツ協会公認の資格制度がございます。現在県内には競技団体や学校部活動、総合型地域スポーツクラブなどの指導者2,392名が、公認資格を取得されている状況でございます。県では、毎年この資格取得促進のため、熱中症対策やメンタルヘルスなどのほか、アンチ・ドーピングや栄養管理など、スポーツ医科学に関する研修会などを実施しているところでございます。 県では、10年後に国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催が予定されていることから、スポーツ指導者の人材育成は取り組むべき重要な課題の1つとして認識しております。有識者、アスリートなどで構成されます県スポーツ推進審議会においても、同趣旨のご意見をいただいております。 スポーツの指導者は、スポーツに取り組む人や選手を主体に考えていただきたいと思います。また、スポーツは楽しいものであることを伝えるとともに、選手が設定した目標を、選手みずから考えて達成できるように導く指導者であってほしいと願っております。 このような指導者は、学校の体育でも同じことだと思います。本人が生涯にわたってスポーツを楽しめる体力・技術・メンタリティーをスポーツ指導者は若者に植えつけていただくようにしていただきたいと思っております。 このようなスポーツ指導者の養成は、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会を開催するに当たりまして、スポーツ施設の整備とともに、あるいはそれ以上に大事なことではないかと改めて思っております。引き続き、誰もが、いつでも、どこでも、安心して楽しくスポーツに親しめる環境づくりに努めてまいりたいと思います。 指導者のスポーツ検定のあり方についてのご質問でございましたが、学校のスポーツ指導者、地域スポーツ指導者あるいは高度のアスリートの指導者、指導者の像がまだはっきりいたしません。今みたいな考えでいきますと、少し研究をする必要があるのかと思っております。県立医科大学のスポーツの医科学の知見も借りながら、また地域でスポーツを楽しんでいただく環境づくりとともに指導者づくりというのは必要でございますので、環境と指導、あるいはそういう風習といいますか、流儀というのは大事なことでございます。今議員がおっしゃいましたように、大会を開催するレガシーというのは会場だけでなくてそのような文化といいますか、流儀というのも改めて大事なことだということをご質問から感じたところでございますので、スポーツ指導者の育成または検定の必要性ということも少し研究していきたいと。大事だと思いつつ、研究していきたいと思った次第でございます。私の答弁は以上でございます。ご質問ありがとうございました。 ○議長(荻田義雄) 吉田教育長。 ◎教育長(吉田育弘) (登壇)29番尾崎議員のご質問にお答えいたします。 私には3つの質問をいただいており、1つ目は熱中症対策について事故防止への取組についてのお尋ねでございます。 平成30年の夏の記録的な高温を受け、熱中症の事故防止対策として、令和元年度には各県立学校に気温や湿度、輻射熱から熱中症の危険度を判断する暑さ指数測定装置を運動場や体育館に設置いたしました。部活動をはじめとする教育活動全般におきまして、暑さ指数を計測することとし、暑さ指数28度を超えた場合には、教員は活動内容、場所等の環境条件を十分に把握するとともに、積極的に休息を取らせ、水分を十分に補給させます。また、環境省、気象庁から発表される熱中症警戒アラートの基準となる暑さ指数33度を超えた場合には、原則活動を中止といたします。 環境省では熱中症を未然に防止するため、熱中症予防情報サイトを設置し、熱中症対策や暑さ指数の予測値や実況値の提供を行っております。暑さ指数の本県の地図表示は、奈良地方気象台の観測地点がある6か所でございますが、管理職がこの県全体の情報を把握しながらそれぞれの学校で設置する暑さ指数測定装置に基づいて個別対応することは、熱中症の事故防止に大いに役立つと考えております。各学校には、毎朝定時に本サイトにアクセスすることや、またはそれに代わって管理職がメール配信サービスを利用することを、現在徹底いたしております。 部活動での熱中症を防ぐためには、校長の責任の下、指導者が正しくリスクを把握し、判断した上で生徒に適切な行動を働きかけることが大切でございます。そのため、本年度の運動部活動指導者の研修会におきまして、最新の知識やデータに基づく熱中症の予防と対策についての内容を取り入れ、事故防止に努めているところでございます。 2つ目は、生徒の健康を守るため運動部活動の大会日程を涼しい時期に変更してはどうかとのお尋ねでございます。 全国中学校体育大会や全国高等学校総合体育大会、全国高等学校野球選手権大会などの全国大会が、まず大会要項等で開催時期を夏季休業中と決めております。そしてその予選大会として、県大会については5月上旬から7月下旬、近畿大会については6月下旬から8月上旬に開催されるのが現状でございます。 このことを問題といたしまして、スポーツ庁は昨年3月に「運動部活動改革プラン 学校体育大会の在り方に関する研究」を取りまとめ、学校体育大会の見直しに係る取組の1つとして全国大会・地区大会の全体を俯瞰した各大会の精選等を可及的速やかに行うことといたしております。 具体的には、日本中学校体育連盟及び全国高等学校体育連盟において、主催する全国大会について、その規模の縮小や精選といった見直しを行うことといたしております。また、その上で、地域の体育連盟に対しましては、市区町村大会、地区大会、都道府県大会等の重複の見直しや廃止、縮小等について教育委員会等とも連携して取り組むことを期待されております。 運動部活動の全国大会等につきましては、教員の働き方改革の観点からも全国教育長協議会において、見直しの議論がされております。本県教育委員会も賛成の立場を取っており、関係団体に働きかける予定でございます。 私は競技ごとに全国大会のあり方が見直しされてよい、見直しされるべきだと思っておりまして、議員お述べの開催日程の検討が進むよう、私も努力してまいりたいと考えております。 最後に、部活動の外部指導者の選定に当たり、体罰などを行わないことの確認や研修を行っているのかとのお尋ねでございます。 県教育委員会では、地域スポーツ人材活用支援事業を実施いたしておりまして、県立高等学校17校の運動部活動に対して、外部指導者25人を現在派遣いたしております。外部指導者の専門的な技術指導または助言によりまして、生徒の活動が充実し、部活動の活性化が図られております。 また、外部指導者の選定に当たりましては、専門知識及び指導経験を有するとともに、部活動の意義を理解し当該顧問に協力できる者であることなどを踏まえまして、体罰等は行わないことを条件に任用いたしております。 さらに、例年開催する運動部活動指導者研修会におきましては、顧問とともに外部指導者も参加することといたしておりまして、本年度は熱中症の予防や体罰・ハラスメントの防止について研修を行いました。校長の指導監督の下で各学校において研修も行うなど、運動部活動において体罰、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメント等の根絶に向けた取組を今後も徹底してまいりたいと考えております。以上でございます。どうもありがとうございました。 ○議長(荻田義雄) 29番尾崎充典議員。 ◆29番(尾崎充典) それぞれご答弁ありがとうございました。もう本当に満足する答弁でございました。 奈良県での国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催方法につきましては、様々なケースを想定し準備を進めていく必要があるという答弁もいただきました。 知事ご存じのように、三重県も国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会を、奈良県と同じように10年前から準備をし、それで結果的には中止となりました。ところが、聞きますと、感染防止対策基本方針や、あるいはガイドラインなども準備していた、非常に残念だったと思います。奈良大会の成功に向けて万全の準備をよろしくお願いしたいと思います。 指導者の育成についても、知事と重要性について共有できたと思っております。知事のおっしゃったように、子どもたちが長くスポーツを楽しめる。私、10年後に47年ぶりに国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会があるのですけれど、そこに出た子どもたちが47年後にも何らかの形でその国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に関わっているという状況が非常に好ましくて、それこそ知事がおっしゃっている健康寿命日本一に向かえるのだと思います。そのためにも研究すると言っていただきました(仮称)スポーツ指導者検定、よりよい形で実現していただけたらうれしいと思います。 教育長には再質問させていただきたいと思います。 実は、体罰や暴言はとても効果的なのです。指導として。さきほどまで否定していたのに、尾崎、何言い出すんだと思われる人もいるかもしれませんが、地元の元高等学校の先輩にお伺いすると、よく効くんだ、成績も上がるんだ、勝つんだというふうなお話も伺いました。実はそれがとても厄介なのです。大きなストレスを受け続けると鬱病になってしまいます。1回目のストレス、体罰でなる人もいれば10回目になる、あるいは100回受けても一切そういうことにならない、非常に耐性の強い人もいらっしゃいます。実はそういう方々がもし指導者になった場合、成功体験として残ってしまいます。ある意味無限のループが続いてしまう。これが長らくその指導方法が続いてしまうということにつながっている気がします。 私は、その話から体罰は覚醒剤とかいわゆる薬物と同じではないかとも感じております。その意味でも絶対に許してはならないと思います。そして、少し教育長に確認しておきたいのですけれども、指導者や私、ここにいらっしゃる方々それぞれがみんなここまでは大丈夫という基準、ばらばらに持っていると思うのです。それをそれぞれの価値判断で、自分たちの若い頃よりましだからオーケーではなくて、そういうものを明確にしておかなければならないと思います。適正な指導と体罰や暴言の線引きを県民の皆さんに分かりやすく説明していただけたら幸いです。 ○議長(荻田義雄) 吉田教育長。 ◎教育長(吉田育弘) まず、国が、文部科学省でございますけれども、平成25年5月に運動部活動での指導のガイドラインをつくっておりまして、そこに一定の基準、殴る蹴るだけではなくて長時間にわたって無意味な正座をさせる行為でありますとか、あるいは人格等を侮辱したり否定したりする発言、こういったことも体罰等に該当するという基準を設けております。そして、このガイドラインを各学校で研修することによって、基準の統一化を図られているところでございます。 ただ、この国の基準にだけ頼っているのがいいのかどうか、議員おっしゃいましたように体罰は根絶すべきであるということをやはり踏まえますと、本県でのこれまでの体罰事例がどのような場面でどのような状況で起こっているのかということをやはり一旦整理それから分類していく必要があるのではないかと。そして今後の防止対策や判断基準にも生かしていきたいと、このように考えております。 ○議長(荻田義雄) 29番尾崎充典議員。 ◆29番(尾崎充典) ありがとうございました。ぜひとも取り組んでいただきたいと思います。 少し時間がありますので、奈良県の大野選手が金メダルを取りました日本柔道、実は大きく変わりました。井上康生監督がいわゆる根性論からデータ解析へ、科学的な分析を重んじていくという取組をした結果、実はリオデジャネイロの1個前のロンドンでは、実は女子選手が1人だけ金メダルを取っただけだったのです。その大改革をされた結果、今回9個の金メダルにつながりました。 実は映像研究のために20名の科学研究部なるものを立ち上げて、徹底的な映像検証、2万件ぐらいの映像を徹底的に研究して科学的に検証してやった。実は、そしてもう1個あるのです。それは選手との信頼関係の強化に努められた。これが一番ではないかと私は思います。日本のいわゆる伝統武道であります柔道が変わってくれました。他のスポーツも私は十分に変われるはずというように思います。その強い思いを込めて、今回の私の質問が奈良県のスポーツのあり方を変えるきっかけになりますことを願いまして、質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(荻田義雄) 次に、3番植村佳史議員に発言を許します。--3番植村佳史議員(拍手) ◆3番(植村佳史) (登壇)議場の皆様、奈良テレビ放送をご覧の皆様、こんにちは。自由民主党奈良市・山辺郡選挙区選出の植村佳史でございます。本日は、最後となりましたので、どうかよろしくお願いいたします。 議長の許可をいただきましたので、既に通告いたしております数点について理事者に質問をさせていただきます。 最初に、新型コロナウイルス感染症関連について数点お聞きいたします。 まず、新型コロナウイルス感染症も約1年9か月となり、県内で直接の死因が新型コロナウイルス感染症に感染されお亡くなりになられました129人と、関連死18人を含む147人の方々にお悔やみを申し上げます。 また、対策本部と医療従事者及び関係職員各位には献身的なご努力をいただき、感謝申し上げます。 そして、エビデンスに基づく緊急事態宣言やまん延防止措置を取らずに、県独自の緊急対処措置で対処され、成果を出された知事の英断を評価いたします。 さらに、宿泊療養施設の量的拡充と9月10日の新型コロナウイルス感染症対策会議で要望させていただきました中和地域への宿泊療養施設の新設と、重症化や中等症化を防ぐため医師による診察体制や入院施設との連携、さらに抗体カクテル療法の活用についても一定の評価をいたします。実際に今月感染されて、迅速に抗体カクテル療法を受けて回復されました奈良市内50歳代男性からも喜びの声をいただいております。そのこともお伝えいたします。 さらに、新型コロナウイルスワクチン接種の対応とその後の副反応、健康被害救済制度の対処が遅れる市町村に代わって、県新型コロナワクチン副反応コールセンターでの対応措置についても、感謝の声が届いておりますことも併せてお伝えいたします。 また、今年の2月議会での感染症臨時病院の必要性について提案をさせていただいておりましたが、いわゆる野戦病院の設置や感染された妊婦の対応についても評価させていただきます。 そのような県の取組から第5波と言われる6都道府県に緊急事態宣言が発令された8月2日から9月25日までの間での奈良県での感染者数は、6,434人と昨年1月28日からの累計感染者数1万5,567人の41%を占める、過去最高の感染者数となりましたが、直接の死因が新型コロナウイルス感染症感染での死亡者は10人であり、この間の致死率は0.15%まで抑制されました。季節性のインフルエンザの致死率0.1%に近づけられたことは、これはすごい成果であると評価いたしたいと思います。全国でも致死率が奈良県のように下がってくると、安倍前内閣総理大臣が述べておられました、感染症二類を五類に変更も期待できるのではないかと思います。 さて、先ほど述べました、新型コロナウイルス感染症治療薬として注目されている薬品名ロナプリーブ、いわゆる抗体カクテル療法について9月3日の厚生委員会で質問をさせていただいたところでは、県内でも宿泊療養中の方への投薬も検討されているとのことでしたが、今は既に使用されているとのことです。 そこで、医療政策局長に抗体カクテル療法の効果と、本県における抗体カクテルの活用状況についてお伺いいたします。 次に、新型コロナウイルスワクチン接種に関してお聞きいたします。 奈良県における新型コロナワクチン接種率は57%を超え、それに伴い、ワクチン接種の有無を巡る差別など人権を侵害する事象が見受けられる傾向にあり、いかなる場合でも差別、偏見、いじめなどは決して許されるものではないと県ホームページなどでもうたっております。 一方、奈良県議会におきましても、職場などにおけるワクチン接種への同調圧力や接種済証明書の発行による行動の制限、差別を誘発することがないように、本年6月議会で、政府に対して新型コロナウイルスワクチン接種に関する意見書を議決し、提出いたしました。 その中では特に「個人の意思によってワクチンを接種しない選択をした場合も、誹謗中傷や差別、行動制限、職業上の制限などの不利益が生じることのないよう、地方自治体と連携し、ガイドラインの策定や相談体制の整備などの対策を行うこと」と明記したところであります。 そのような中、先日、五條市の中学校で担任教諭が生徒に対し、新型コロナウイルスのワクチン接種の有無を挙手させるなどして調査していたことが保護者などからの抗議で分かり、私にも抗議の声が寄せられました。すぐに県学校教育課に事実確認と抗議をしましたところ、当該学校は保護者に対して謝罪文を配付したこと、また市教育委員会は、ワクチン接種は任意であり不適切でした。二度とこのようなことが起きないように厳重に注意をしましたとしていることを、県学校教育課から報告いただきました。 そこで、文化・教育・くらし創造部長にお尋ねします。 6月議会で議決された政府に提出した新型コロナウイルスワクチン接種に関する意見書において、ワクチンを接種しない選択をした場合も誹謗中傷や差別、行動制限、職業上の制限などの不利益が生じることのないよう、国に対してガイドラインの策定などを求めていますが、いまだ国からの動きはない中で、このような人権問題についての県の考え方や具体的な取組についてお聞かせください。 次に、子どもへの新型コロナウイルスワクチン接種についてお尋ねします。 このパネルの台は県内産の木材でございます。これは浦西議員のご協力で小村議員からお借りしております。そして、パネルは、今回初めてですが、これは奈良県立図書情報館で作らせていただきました。 お手元の資料①をご覧ください。これは厚生労働省がホームページで公表している新型コロナウイルス感染症の国内発生動向、9月22日18時時点の速報値です。ご覧のとおり、全国の陽性者数は累計は166万人余り、死亡者数は1万4,000人余りとなっております。そして、10代の子どもの死亡率は0.0%となっております。 次に、資料②は同じく厚生労働省の公表している国内発生動向(速報値)の重症者割合は、9月に10代後半の基礎疾患など複数の重症化リスクがあった男女2名が死亡されましたが、今年の1月、7月、8月の9月22日の速報値においても10代未満、そして10代、20代は0.0%となっております。 次に、資料③は清水議員から頂きました。7月9日に県新型コロナウイルス感染症対策会議で資料請求された、奈良県における重症者の年代別内訳累計ですが、奈良県においてこれまでに20代未満の新型コロナウイルス感染症に感染・発症による重症化・死亡割合は0%であり、これは全国の傾向とも類似しております。 一方、次の資料④は厚生労働省のホームページで公表されている、コロナワクチン接種に伴う副反応の疑いの資料ですが、9月10日の厚生労働省第68回予防接種ワクチン分科会副反応検討部会の資料では、10代の接種回数約170万回に対して、死亡1人、副反応439人、重篤な副反応が44人という事例が報告されています。 なお、この新型コロナワクチンについて、厚生労働省は接種した後でも新型コロナウイルスに感染する可能性があり、それをブレークスルー感染と呼んでいるということです。また、感染予防効果の期間についても現在、明らかにはなっていません。 そのような中、英国政府の諮問機関であるワクチン・予防接種合同委員会(JCVI)は9月3日付で12歳から15歳の子どもへの新型コロナワクチンの接種を一部のケースを除いて一律に推奨することはしないとの方針を示し、特に心筋炎を懸念と報道されていました。 また、時事メディカルニュースによりますと、CDC米疾病対策センターのアン・M・ハウス博士は、米国においてファイザー製の新型コロナウイルスワクチンを接種した12歳から17歳の少年に発現した副反応9,246件のデータを解析し、9.3%が心筋炎を含む重篤な副反応であったと発表したとのことです。ワクチン接種先進国においても、10代の子どもたちへの接種に対しては慎重な議論が出始めているようであります。 一方、本県における10代の子どもへの接種を促進する必要性について、9月3日の厚生委員会で、その根拠としては10代の子どもが5万人感染し、入院された方もいる。また、重症の確率を大きく下げる、減らす、同居の家族・周囲の人を守ることにつながる、地域の多くが接種することで防御率が高まる、学校などで安心な日常生活を取り戻すことに期待などとしておられます。 しかし、私は新型コロナウイルス感染症が始まってから1年8か月も既に経過しており、国内での感染者が166万人中10代の感染者は約5万人であり、そして入院しても、そもそも重症化率が0.0%の10代の子どもたちをどうやってこれ以上に確率を大きく下げるというのでしょうか。不思議に感じております。 また、同居の家族を守るためにとのことですが、先ほどの厚生労働省が公表している副反応の最新状況からも10代の子どもにとっては、重い基礎疾患のある方は別として、健康な子どもにおきましては新型コロナウイルス感染症に罹患して重症化するリスクよりも、ワクチン接種後の副反応のリスクのほうが高いことを示しています。 そのようなことから、同居の家族、周囲の人を守ることにつながるとはいえ、感染しても重症化のリスクは極めて少ない、未来のある健康な子どもに中長期の副作用について明らかにされていないワクチンの接種を大人と同様に勧奨することには、副反応のリスクを背負わせることにつながるのではないかという懸念を払拭できません。どちらかといえば、子どもと接する大人側が感染しないように対処するほうが望ましいのではないかとも感じます。 そこで、医療政策局長にお尋ねします。 感染しても重症化しにくい傾向にある10代の子どもへのワクチン接種に当たっては、より慎重に適切な判断が可能となるよう、副反応のリスクについて保護者と本人に対して十分な情報提供が必要と考えますが、県の具体的な取組についてお聞かせください。 最後に、消防の広域化について質問します。 奈良県広域消防組合は、県内11消防本部が消防組織法に基づいて広域化し、平成26年4月1日に誕生し、構成市町村は県下37市町村であります。 平成28年4月に高機能消防指令システム・消防救急デジタル無線システムを導入した通信指令センターの運用が開始され、広域化前のそれぞれの管轄区域を越えた出動が可能となりました。すなわち、GPS機能を活用し、消防車両、救急車両、ドクターカーなどの位置や状況を瞬時に把握し、災害現場に最も近い車両から出動部隊を編成する直近出動体制を取ることが可能となりました。 そして組合設立から8年目に入り、高機能消防指令システム・消防救急デジタル無線システムは6年を迎え、システムの更新について検討する時期となっています。そのような中で、国の方針は県単一の消防指令システムの運用を目指していますが、現状、奈良市と生駒市は加入されていません。 そのような中で、令和3年3月22日付で各都道府県消防防災主管部長宛てに、消防庁消防・救急課長は、今後、消防指令センターの共同運用は将来の消防財政に与える効果が大きいことから、施設などの整備費、維持管理費などについてそれぞれが単独で整備した場合と比較するなど、削減効果が分かるように適切に記載することとあり、特に全県一区などの大規模な共同運用の実現に向けては、都道府県が適切な支援を行うこととあります。特に県から財政重症警報発令中の奈良市にとっては、奈良市ドクターカーの単独運営なども含め、大変不安な課題が多々あると懸念いたしております。 そこで、危機管理監に伺います。 本県でも消防指令センターの全県一区の共同運用を推進すべきと考えますが、いかがでしょうか。 以上、壇上よりの質問とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(荻田義雄) 平医療政策局長。 ◎医療政策局長(平夏来) (登壇)3番植村議員からのご質問にお答えさせていただきます。 私には2問ご質問いただきました。 まず1つ目、抗体カクテル療法の効果と本県における活用状況についてでございますが、ご質問の抗体カクテルとは新型コロナウイルスに対する治療薬で、ウイルスの増殖を抑制し、重症化を防ぐ効果があるとされています。また、海外の臨床試験では新型コロナウイルスによる死亡などのリスクを70%程度低下させる効果があったとされています。 この治療薬は、新型コロナウイルスに感染された方で基礎疾患を持っておられるなどの重症化のリスクがあり、かつ酸素投与が必要な症状ではないなど、一定の状態にある方が投与の対象となります。 本県ではこの治療薬の使用が認められた7月以降、投与の対象となる方のうち希望者について順次、新型コロナ対応病院で投与が行われ、入院されている方については、今月23日までに23の病院で421名の方に、また宿泊療養施設に入所された方については昨日までの6名の方に投与されています。 引き続き、関係の医療機関と投与体制の強化について協議を進め、重症化予防の徹底につなげたいと考えております。 2つ目は10代のお子様への新型コロナワクチン接種について、適切な判断が可能となる副反応のリスクも含めた、保護者と本人に対する県としての情報提供の取組、こういったことに関するご質問をいただきました。 日本小児科学会によると、12歳以上の子どもへの新型コロナワクチンの接種にあたっては、メリットとデメリットについて接種を受ける本人と保護者が十分に理解し、接種の可否を判断することが必要であるとの見解が示されています。 そこで、県では若年者のワクチン接種について、副反応のデメリットや接種のメリットに関する国や関連学会等の情報を収集し、現時点での知見を集約した、12歳以上の若年者への新型コロナワクチン接種Q&Aを作成し、県ホームページに掲載したところでございます。 今後もこのQ&Aを随時更新し、また、新たな知見や情報の収集に努め、本人や保護者が接種の可否を適切に判断できるよう情報発信に努めてまいります。以上でございます。ご質問ありがとうございました。 ○議長(荻田義雄) 吉田文化・教育・くらし創造部長。 ◎文化・教育・くらし創造部長(吉田晴行) (登壇)3番植村議員から私に対しまして新型コロナワクチン接種に関わって人権問題についてのご質問をいただきました。お答えいたします。 県では、ワクチン接種の推進は、今後の日常生活を取り戻す上で重要な取組であると位置づけております。一方で、ワクチン接種は予防接種法上、努力義務と位置づけられており、あくまでも県民の皆様が納得された上で接種のご判断をいただくものでございます。 既に、ワクチン接種に関わって、ワクチン接種しないなら今後付き合わないと言われたなどの相談が寄せられていますが、いかなる場合であっても差別、偏見、いじめといった行為は決して許されるものではありません。県民の皆様には新型コロナウイルス感染症やワクチン接種に関連する憶測などに惑わされず、県など行政機関の提供する正確な情報に基づき、人権侵害につながることのないよう、冷静な行動を取っていただきたいと考えているところでございます。 また、ワクチン接種を希望していても接種できない方や、みずからの意思で接種しない方もおられます。そういった方々の気持ちを理解し、思いやることも必要だと考えております。 このため、県では新型コロナウイルス感染症奈良県緊急対処措置や県ホームページなどにおきまして、繰り返し人権への配慮やワクチン情報について発信を続けているところでございます。また、県人権施策課の相談窓口などにおいて、ワクチン接種に関する差別や新型コロナウイルス感染症に関連した人権相談について対応しているところでございます。 今後も引き続き、様々な機会を捉え、県民への啓発に取り組んでまいります。また、差別をする方にその差別意識が誤っていることを理解していただけるよう、再発の防止に努めるほか、差別を受けた方の立場に立った対応・取組を進めてまいります。以上でございます。ご質問ありがとうございました。 ○議長(荻田義雄) 杉中危機管理監。 ◎危機管理監(杉中泰則) (登壇)3番植村議員から消防の広域化につきまして、その中でも消防指令センターの全県一区での運用についてのご質問を頂戴いたしました。お答えいたします。 県内の消防指令センターは、奈良県広域消防組合の通信指令センターと、奈良市と生駒市が共同で設置している消防指令センターの2か所ございます。ともに平成28年4月に高機能消防指令システムを導入し、5年余りが経過しているところでございます。 国が平成18年に策定しました、市町村の消防の広域化に関する基本指針によりますと、標準的な規模の都道府県であれば消防指令センターは原則、全県一区での共同運用が望ましいと示されております。 一方、共同運用を進めるに当たりましては、地域の実情を十分に踏まえた検討が必要であるという認識をしております。 県では、全県での消防指令センターの共同運用の検討を進めるため、本年8月に第1回の消防指令センターの共同運用のあり方に関する調整会議を開催し、各消防本部からシステムの更新に関する検討状況や課題などについて聞き取りを行ったところでございます。 引き続き、各消防本部の意見を聞きながら検討に当たっての助言を行うなどの支援を進めたいと考えております。以上でございます。ご質問ありがとうございました。 ○議長(荻田義雄) 3番植村佳史議員。 ◆3番(植村佳史) 再質問は議席より行います。答弁ありがとうございました。10代へのワクチン接種について再質問させていただきたいと思います。 報道によりますと、英国新聞ガーディアンは、9月10日付で基礎疾患のない12歳から15歳の少年たちが分析中の4か月間にワクチン関連の心筋炎と診断される確率は、新型コロナウイルスに感染して入院するよりも4倍から6倍高いということが分析により分かったとする内容の記事を掲載したとありました。そのことから、県ホームページの10代の子どもたちと保護者用の、12歳以上の若年者への新型コロナワクチン接種Q&A、先ほどご答弁いただいたものですが、それの情報提供にとどまらず、先ほど紹介しました厚生労働省発表の副反応の状況についても具体的に明示して、ホームページだけではなく紙ベースでの学校配付も徹底して行うなどの慎重かつ丁寧なリスクとベネフィットの情報提供が必要だと思います。 さらに、Q&Aの内容に関しても、国内の最新情報の掲載をお願いしたいと思います。例えば、Q&A、問8番では「12歳~15歳の者がファイザー社ワクチン(コミナティ)接種後の死亡例や重篤な副反応はありますか」といった質問に対しまして、その答えは「ファイザー社における海外での臨床試験の結果より、死亡例はありませんでした。重篤な有害事象について、7件認められましたが、いずれも治験薬との因果関係は否定されています」、このようにあります。しかし、9月10日の厚生労働省の公表では、ファイザーとモデルナワクチンの接種で日本国内で10代における副反応疑いは、死亡1人、副反応439人、重篤な副反応が44人という事例が公表されています。こういった公式の情報を分かりやすく提供いただけないかと思います。いかがでしょうか。 そして、重症化割合0.0%の10代の健康な子どもへのワクチン接種の勧奨については、より慎重にお願いしたいと思うのですが、その2点についてお考えをお聞かせください。 ○議長(荻田義雄) 平医療政策局長。 ◎医療政策局長(平夏来) Q&Aにつきましては、地域の実情に応じて活用していただけるよう改めて市町村に提供させていただきたいと思っております。 また、本人や保護者が接種の可否を適切に判断できるようにということで、県としてもそういったことは大切であると考えております。 今後も国の動向を注視するとともに、国が発出している情報を分かりやすくお伝えする工夫をさせていただくということで、必要な情報を県民に届けていきたいと考えてございます。 ○議長(荻田義雄) 3番植村佳史議員。 ◆3番(植村佳史) ありがとうございました。以降は、意見並びに主張とさせていただきます。 治療薬については、まず中外製薬の抗体カクテル療法を先ほどお聞かせいただきました。 このロナプリーブは、全国的には7月19日に特例承認され、9月15日までに全国では約2万7,000人に使われたとお聞きしております。さらに、入院や死亡のリスクを79%減らす効果が確認された点滴治療薬ソトロビマブ、これについても厚生労働省は昨日27日には承認したというニュースがありました。これまではコロナワクチン一本やりで全国的にもやってきたわけですが、治療薬もだんだんと進んできたことから、コロナ禍の収束に向けて、今後とも本県におきましても治療薬の確保によろしくお願い申し上げたいと思います。 それから、ワクチンの有無に関する10代の子どもたちのワクチンに関しては、先ほど情報提供をしていただけるということでございますので、ぜひお願いしたいと思います。そして、勧奨についても強度な勧奨が起こらないようにお願いしたいと思います。 また、人権の問題に関しましても、先ほど積極的に取り組むと答弁いただいておりますので、ぜひしっかりと推進していただきたいとお願いします。 最後に、全県一区の消防広域化の推進についてご支援をお願いしたいと思います。そのことに関連しまして、非常に関連性が高いドクターカーについて少し紹介したいと思います。 奈良市のドクターカーの状況については、奈良市民からも不安の声が寄せられています。ここで紹介したいと思うのですが、奈良市のドクターカーは運用時間が9時から5時であります。そして、日曜日と年末年始は休業しております。県の広域消防組合のドクターカーは24時間体制でやっていただいております。そのことから、奈良市では夜間や日曜日に交通事故に遭遇したり、心筋梗塞などを発症した場合は、大変不安な状況であると聞いております。 先般もお盆明け平日の早朝6時台に奈良市内の名阪国道で、車両による人身事故が発生し、単独であったようですが、そのときに奈良市のドクターカーが出動できないことから、奈良県広域消防組合のドクターカーに、これは協定に基づいて午前10時頃に要望をしたようです。それを受けて奈良県消防広域組合ドクターカーは午前11時前に現場に到着して、対応していただきました。これは事故発生から約四、五時間後に病院に到着されたとのことです。 幸い今回は奈良県広域消防組合のドクターカーの支援のおかげで、負傷者の一命を取り留めることができたわけですが、今後、このようなことがないようにどうすればいいのかという不安の声が奈良市民より寄せられています。 今回の件は、奈良県広域消防組合に奈良市が本来参加していれば、そのようなことなくドクターカーもスムーズに現場に到着していたと考えます。奈良市在住の県民の生命を守るために24時間対応の奈良県広域消防組合のドクターカーを北和地域の三次救急が可能な奈良県総合医療センターにも設置を望むという奈良市民からの声が寄せられています。このことを知事に要望させていただき、どうかよろしくお願いしたいと思います。以上で質問を終わらせます。ありがとうございました。 ○議長(荻田義雄) これをもちまして当局に対する一般質問を終わります。   -------------------------------- ○議長(荻田義雄) 次に、本日知事から議案5件が提出されました。議案送付文の写し並びに議案をお手元に配付しておりますので、ご了承願います。 次に、議第101号から議第103号及び報第29号、報第30号を一括議題とします。 知事に提案理由の説明を求めます。 ◎知事(荒井正吾) (登壇)ただいま提出いたしました議第101号は、令和2年度一般会計及び特別会計決算の認定についての議案でございます。議第102号は、人事委員会の委員の選任、議第103号は、公安委員会の委員の選任に関する議案でございます。また、報第29号は、令和2年度奈良県内部統制評価の報告について、報第30号は、令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、それぞれ報告するものでございます。 どうぞ慎重にご審議の上、よろしくご認定またはご議決いただきますようお願い申し上げます。   -------------------------------- ○議長(荻田義雄) 次に、議第88号から議第101号及び報第21号から報第30号を一括議題とします。 お諮りします。 予算審査のため、9人の委員をもって構成する予算審査特別委員会を、決算審査のため、10人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を、それぞれ設置することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○議長(荻田義雄) ご異議がないものと認め、さように決します。 お諮りします。 ただいま設置されました予算及び決算審査特別委員会の委員長、副委員長及び委員の選任については、議長から指名推選の方法により指名することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○議長(荻田義雄) ご異議がないものと認め、さように決します。 よって、お手元に配付の予算及び決算審査特別委員会委員名簿のとおり指名します。 被指名人にご異議ありませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○議長(荻田義雄) ご異議がないものと認めます。 よって、それぞれ指名のとおり選任されました。 なお、議案は、お手元に配付しております議案付託表のとおり、記載の委員会に付託いたします。 お諮りします。 会議規則第39条第1項の規定により、常任及び予算審査特別委員会に付託いたしました各議案については、令和3年10月7日までに、決算審査特別委員会に付託いたしました各議案については、令和3年10月20日までに審査を終わるよう期限をつけることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○議長(荻田義雄) ご異議がないものと認め、さように決します。   -------------------------------- ○議長(荻田義雄) 12番西川均議員。 ◆12番(西川均) 常任委員会及び予算審査特別委員会開催のため、明、9月29日から10月7日まで本会議を開かず、10月8日会議を再開することとして、本日はこれをもって散会されんことの動議を提出します。 ○議長(荻田義雄) お諮りします。 12番西川均議員のただいまの動議のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○議長(荻田義雄) それでは、さように決し、次回、10月8日の日程は、常任及び予算審査特別委員長報告と同採決とすることとし、本日はこれをもって散会いたします。 △午後4時14分散会...