平成14年 2月 定例会(第260回) 平成十四年第二百六十回
定例奈良県議会会議録 第四号 平成十四年三月七日(木曜日)午後一時四分開議 由本知己・
北中路子速記 -------------------------------- 出席議員(四十四名) 一番 山本進章 二番 菅野泰功 三番 中野雅史 四番 上田 悟 五番 笹尾保博 六番 奥山博康 七番 森下 豊 八番 粒谷友示 九番 今井光子 一〇番 山村幸穂 一一番 田中美智子 一二番
神田加津代 一三番 鍵田忠兵衛 一四番 中辻寿喜 一五番 安井宏一 一六番 丸野智彦 一七番 森川喜之 一八番 高柳忠夫 一九番 田中惟允 二〇番 樹杉和彦 二一番 岩田国夫 二二番 大保親治 二三番 欠員 二四番 飯田 正 二五番 辻本黎士 二六番
秋本登志嗣 二七番 米田忠則 二八番 小林 喬 二九番 田尻 匠 三〇番 欠員 三一番 山下 力 三二番 畭 真夕美 三三番 国中憲治 三四番 山本保幸 三五番 杉村寿夫 三六番 松井正剛 三七番 新谷紘一 三九番 欠員 四〇番 寺澤正男 四一番 服部恵竜 四二番 上松正知 四三番 上田順一 四四番 新谷春見 四五番 中村 昭 四六番 梶川虔二 四七番 松原一夫 四八番
川口正志 -------------------------------- 欠席議員(一名) 三八番 出口武男
-------------------------------- 議事日程 一、当局に対する
一般質問 --------------------------------
○議長(小林喬) これより本日の会議を開きます。 会議時間を午後六時まで延長します。 --------------------------------
○議長(小林喬) ただいまより当局に対する一般質問を行います。 順位に従い、四十六番梶川虔二議員に発言を許します。--四十六番梶川虔二議員。(拍手)
◆四十六番(梶川虔二) ただいまから一般質問をさせていただきます。 けさの毎日新聞に、川瀬尚子さん、このままだと一カ月有半の命しかないという宣告を受けられ、移植手術をしないといけないということで、一千万円の金を要するということで、県民に支援を求められております。今日の
医療保険制度ではどうにもならないのでしょうか。知事から
一言コメントをいただいたらありがたいと思います。 我が国の政治経済はまさにどん底です。小泉内閣の今日の政治手法に加えて、外務省の
裏金づくり、あるいは農水省の
BSE対策、精肉会社の産地虚偽、あるいは
リサイクル工場のフロン放出など、国民生活に直接関係のある事件が次々と露呈をしております。これらの不正は日本社会の構造的なものでありますが、同時に、サービスにしろ物づくりにしろ、その品質の信頼性はそれに携わる人の信頼性の問題であろうと思います。 質問の第一点目として、
市町村合併についてお尋ねをいたします。 今政府が力を入れております
市町村合併の最も基本的な点は、主権者たる住民の主権行使の範囲の問題であり、この行為範囲が大き過ぎたり、またあまりにも小さ過ぎたりすると、今日の行政の有効性が十分機能しない場合があると思います。したがって、主権行使の範囲としての合併は住民主権の核をなすものであり、その行使は住民の意思と責任において行われるべきものであると思います。そして、その
市町村合併の前提は、中央政府の自治体に対する関与の縮小もしくは廃止であり、分権の徹底でありますが、税財源の移譲はなされず、未完の分権状態にあります。それらの原則を無視して、二〇〇五年三月三十一日までに合併しなさい、こんな特典があるぞと言わんばかりです。例えば交付税は十年間は旧
市町村ごとの額を保証すると言っております。しかし、十年十五年経過すると、
スケールメリットがあるとして交付税は減額されます。長期的に見れば財政上の誘導措置のメリットは極めて低下すると思います。国は来年度より交付税の段階補正、すなわち五万人以下の市町村の行政経費をできるだけ手厚くするための補正を見直し、交付税を減らすとしておりますが、合併促進のためのむちと言わざるを得ません。 そこでお尋ねしますが、
県下市町村の段階補正の額はどの程度減額されるのでしょうか。 また、住民の総意で合併を決めるべきだと言っている知事は、兵糧攻めのようなやり方をする国に意見をされたのでしょうか。 県は
市町村合併要綱を策定し、合併の案として六つの案を示しています。私の住んでいるところは、生駒郡と北葛城郡の一部の七カ町の合併案を示されております。新庄、當麻にも見られますように、県が示した案と異なっていますが、その点はどのように感じているのかと思う次第であります。とにかく住民にはいろいろな意見もあります。住民が総意を示すためには住民投票が必要であります。しかし、今、国会に提案されている法案は、住民投票に関しては、
合併協議会の設置を議会が否決した場合、改めて設置を求める住民投票ができる制度であります。中間的手続を住民投票に付しているにすぎないと思います。そんな間接的な投票でなく、
合併案そのものの賛否は
最終意思決定手段としての住民投票によるべきだと思います。知事はどのように思っておられるでしょうか。以上、ご所見をお聞かせください。 次に二点目として、JR関係についてお尋ねをいたします。 京都に来ていただいた観光客を奈良方面に、多様な形で足を伸ばしていただくために、昨年三月から
JR奈良線に快速、銘打って「
みやこ路快速」が走り出し、活況を呈していると聞いております。この快速の実現には、奈良県や奈良市をはじめ関係者のご尽力や、JR側の思いが一致し実現したものと思います。一方、法隆寺駅は二〇〇五年には橋上駅に建て替えられるようです。斑鳩町に一方的に過重な負担にならぬように、県としても考えていただくよう強くお願いをしておきます。 そこで、企画部長にお尋ねをいたします。画期的に開設された快速です。もう一つの
世界文化遺産法隆寺のある法隆寺駅までと言えば王寺駅までになりますが、三つの
世界文化遺産を結ぶ
快速列車実現に努めてほしいと思いますが、いかがでしょうか。昨日も
新谷春見議員からJRのことで質問されました。こちらの方が少し問題が易しいのではないかなと思っておる次第でございます。 さらに、JR駅の段差解消について、福祉部長にお尋ねをいたします。JR駅の段差解消はあまり進んでいなのではないかと思います。例えば法隆寺駅など、駅舎に入るのに北口で五十センチ三段ほどの階段が、南口では十センチの段差があります。JR駅の
エレベーター設置は駅舎改造の計画とにらみ合わせていくのはわかりますが、
段差解消等はできるのではないでしょうか。県は、法隆寺駅を含むJR駅についてどのような協議をしているのでしょうか。 以上二点についてお尋ねをいたします。 続いて第三点目として、
知的障害者の虐待対策について、福祉部長にお尋ねをいたします。 昨年十二月に、
県立大淀授産所の元入所者が、入所当時虐待されたと関係者や奈良県を訴えました。県は、調査した結果、虐待が特定できず、したがって虐待はなかったという見解をとっております。裁判の結果を待つ以外にないのかと思います。一生懸命介護なさっている方には誠に失礼ですが、現場では結構、いじめ、虐待、権利侵害はあるのではないでしょうか。熱心に指導するあまり、それがいじめ、虐待、権利侵害になってあらわれる場合、また、そうした事実はないのに、一方的に現場の介護に当たっている職員を加害者にしてしまうケースもあるのではないでしょうか。 アメリカのイリノイ州
社会福祉法人レイグラハム協会の例を専門誌で概観したことがございます。私たちは、日本で権利侵害という場合、狭い意味での虐待や金銭搾取などを連想いたします。しかし、
レイグラハム協会では、それらに加えて放置ということも権利侵害と位置づけ、対策をしていると言っております。具体的に申し上げますと、散歩の際、本人の姿を見失うとか、適切な医療ケアが少しでもおくれた場合とか、また、
個別支援計画にある
サービスメニューがある期間提供されていない場合などが、虐待とか権利侵害に当たると言っております。虐待のケースを非常に細かく決めているようでございます。 そこで質問の第一点目として、県内施設で虐待や権利侵害が起こらないように、県は施設に対してどのような指導をしているのでしょうか。 二〇〇三年度から始まる
支援費制度も考えると、ぜひ弁護士や有識者など民間人で構成する
福祉オンブズマン制度をつくる必要があるように思いますが、いかがでしょうか。こう言いますと、県は、
県社会福祉協議会の中にと言いたいと思いますが、県立施設で起こった事件を県や県社協が調査したり、あるいは民間施設だって、定年したらどこかに再雇用してもらおうと考えている職員もあろうと思います。これらが調査しても十分なものにはならないと思います。被害者になった者も加害者にされた者も不幸です。民間人に委嘱して
福祉オンブズマン制度をつくるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 次に、中小企業の
環境ISO一四〇〇一について、要望と質問をいたします。 今私たちの住む環境は、地球規模で悪化が進んでおります。これは何とかしなければならないと、
温暖化対策京都会議や
NPO団体等の取り組みの結果、今日では環境は事業活動のキーワードになり、品質のISO九〇〇〇と並んで一四〇〇一の認証を受けなければ、各種の活動の領域から淘汰されると言っても過言ではなくなりました。企業者、特に建設業など、真剣にならざるを得なくなるようです。県でも三月認証を目指して努力されているところであります。ところが、
ISO認証を受けるには、例えば三百人規模の企業で申請料百五十万円、以降
サーベランス料として一年目、二年目はそれぞれ六十万円、三年目にはまた百五十万円要するようです。これとは別に、コンサルタントに申請を依頼すれば、さらに経費はかさみます。
中小零細企業ではとてもという話を聞きます。県では、
アドバイザー派遣や
ISO取得支援資金制度など対策はされておりますが、申請に必要なる経費を縮減するために、数社が共同して取得する方法もあるようです。さまざまな研究をしていただきますよう要望しておきます。 また、来年度、県では、県民への
エコライフファミリー登録制度や、
エコスクールモデル校指定を予定されておりますが、環境に配慮した
企業づくりに取り組む
中小零細企業者を登録する(仮称)
エコ事業所登録制度をつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 次に五点目として、
狂牛病BSE関係について、農林部長にお尋ねをいたします。 昨年発生したBSEは、酪農家、
食肉関係者、消費者などに大きな打撃を与えました。BSEは確かに恐ろしい病気のようですが、正確な知識と情報、行政や関係者の良心的な対応があれば、牛肉を食べてもそんなに危険はないはずであります。原因は
異常プリオンを含んだ肉骨粉ということですが、八月六日に問題の牛は、と畜されましたが、驚くほど時間をかけて九月十日になって、農水省はようやくBSEが発生したと公表をしました。そして、問題の牛は焼却処分にしていたとうその発表をし、それがばれたために慌てて、肉骨粉にした後だったと訂正をします。肉骨粉が危険だという海外の情報を知りながら、飼料業者に配慮するあまり、豚や鶏への使用を放任し、結果として牛への使用を許すといった農水省のやり方は、まるでエイズの非加熱製剤を放置した厚生省と同じに見えてなりません。 そこで質問ですが、第1点目として、肉骨粉は、動物の肉や骨を加熱して脂抜きをし、乾燥して粉砕したもので、これを
レンダリング加工と言うそうですが、県内には
レンダリング工場は幾社存在しますか。焼却する肉骨粉が県内には、既製のものだけでも千五百トンあると聞いておりますが、焼却のめどは立っているのでしょうか。 そして二点目として、国土の狭いイギリスで酪農を効率的に進めるため、牛は太り、牛乳をたくさん出すため、肉骨粉が使われるようになり、日本にも広がり、共食いの恐ろしさが見えなくなっておりました。費用はかかりますが、BSEから消費者を守るため、この際有機畜産、すなわち家畜を工業製品でなく生き物として扱う、できるだけ国内でつくった飼料を使う、自由な行動が可能な場所を確保する、どんな家畜にも草を十分食べさせるといった手法の畜産を推進すべく研究をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 次に六点目として、
大和川流域治水関係について、土木部長にお尋ねをいたします。 大和盆地から唯一の水の出口、大和川亀の瀬が
地すべり地帯であり、ここが閉塞されることのないよう、
地すべり対策を年間三十億円、実に国の
地すべり対策予算の四割の資金を投入して工事が続けられております。最近の降雨の状況を見ておりますと、
ヒートアイランド現象でしょうか、時間雨量八十ミリ、九十ミリという雨が一昨年、二昨年と降り、洪水被害が生じております。時間雨量三十ミリ降りますと、川のゲートを閉めて内側で遊水させ、浸水を目の当たりにする斑鳩町三代川、安堵町岡崎川、あるいは王寺町などの住民は、一刻も早い大和川亀の瀬の河床掘り下げを待っているのであります。亀の瀬の河床を掘り下げるために右岸山の地すべりをとめなければならないということで、深礎工、すなわち直径六・五メートルの
コンクリート柱を四十二本ほど打ち込まなければならないと聞いております。工事の進捗も気の遠くなるような話でしたが、いよいよ四年先の二〇〇六年度には完成するということが明らかにされたようです。二〇〇六年度に完成するのであれば、直ちに二〇〇七年度には河床掘削に着工できるように、今から準備をすべきだと思います。 そこで質問ですが、掘り下げ工事計画、掘り下げ断面の設計など、既にできているのでしょうか。 そして、これからの国の考え、県の国への働きかけの状況などをお聞かせください。 次に第七点目として、
大和川流域下水道第三次処理区の潅漑用水の関係について、土木部長にお尋ねをいたします。 大和平野はもともと潅漑用水に恵まれず、ため池の普及が進んでいたところであります。開発の進んだ
竜田川流域は潅漑用水が不足するかに見えましたが、上水道の普及により生活排水や
水洗トイレの排水が潅漑用水の役割を果たし、事なきを得ております。ところが、公共下水道が普及すると、生活排水も
水洗トイレの排水も流域管を通って大和郡山市の
浄化センターに行き、潅漑用水が不足するのではないでしょうか。
竜田川流域の農民はそのことを真剣に心配し、大和川からポンプ揚水をしなければならないのではと、あるいは、水はそこに返すことはできないのかと考えております。水道の水は、宇陀川や吉野川から生駒谷に持ってきたものかもしれませんが、それをそっくり
浄化センターに持っていったならば、潅漑用水は不足するのではないでしょうか。この点について県のお考えをお聞かせください。 次に第八点目といたしまして、三室病院の関係で要望いたします。その前に、三室病院の接遇を指摘したことがありますが、最近非常によくなったように思います。関係者や職員の努力に敬意を表します。 三室病院はオープンしてから二十三年になり、設備のリニューアル、これまで積み残してきた問題、あるいは駐車場の台数不足など、対策の必要があり、改善を要望しておきます。 一番の問題は、国道二五号の関係です。朝のラッシュアワーに東から来た車が右折して病院に入ろうとした場合、二車線しかないため、後続車が渋滞をいたします。これまでに、この部分の対策用の土地は所有者は絶対放さないということでしたが、今は売りに出し、看板が上がっております。お隣の民家はかつて協力の態度を示していただいたことがあります。が、県は、
病院オープン以来今日まで現状のままにしてきました。五十センチ幅の歩道を自転車で走る人があります。昨年は、女子高校生の自転車とスクールバスとで人身事故を起こしたことがありました。今県は、国道一六八
号香芝市内から三室病院東の交差点まで四車線道路とする都市計画の変更を行うべく、既に王寺町内では用地取得もされております。特に交通量の多い王寺本町一丁目から三室交差点までは国の直轄区間です。一日も早い道路整備が望まれているところであります。国道二五号の
都市計画変更ができるよう、至急に国に働きかけていただきますよう強く要望しておきます。 続いて第九点目として、教育三法の改正と今後の奈良県の教育についてお尋ねをいたします。 我が国の教育改革を図るものとして、
学校教育法、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律、
社会教育法のいわゆる教育三法改正が、与党側の強引な国会運営により成立いたしました。今回の教育改革並びに三法の改正案は、森前首相の
私的諮問機関にすぎなかった
教育改革国民会議の報告を受けて、急いで改正されたものであります。なぜこれほどまでに、
文部科学省がこの
私的諮問機関に拘束されなければならなかったのかと言われております。
学校教育法の改正でいえば、できる子、できない子の二極化を許し、
出席停止措置要件の明確化ということがなされており、公教育の放棄にもつながりかねないものになっております。この点、
出席停止措置の期間中の子どもの学習権の保障や生活指導など、どのように考えているのでしょうか。 第二点目として、
地方教育行政法の改正においては、子どもの指導を適切に行うことができない教員を免職し、教員以外の職に採用することが可能とされました。だれが見ても子どもの指導に適さない教師もあるかと思いますが、教員の採用、研修など人事管理の責任や、第三者による判定審査や
不服申し立てなどはどのように考えているのでしょうか。 以上、教育長のご見解をお聞かせください。 質問の第十点目として、
県警本部長にお尋ねをいたします。 このたび、全日本手をつなぐ育成会は
知的障害者ハンドブックを作成し、警察庁の計らいですべて警察組織に三万部を配布したと聞いております。これが(現物を示す)その
知的障害者ハンドブックでございます。全国的に、
知的障害者が行方不明になった、悪質商法にだまされた、恐喝や暴行の被害を受けた、性的被害を受けた、犯罪の加害者と間違われたといったケースが頻発をし、身近な例では、
西和署管内でも上牧中学の女生徒が男性につけられ、それがストーカーとされて、町内の一部で、不審者に気をつけるようにといったビラが配られたようです。これを聞いた三郷町の
知的障害者通所施設、
福祉法人ちいろば会の関係者が西和署を訪ね、事情を話し協議したという事例が発生をしております。もちろん、このようなマイナス的なことばかりでなく、奈良県警でも
知的障害者を手厚く保護、誘導いただいている事例も聞いております。 同育成会では、どんなときに警察にかかわったかという
アンケート調査をしております。その結果は、捜査願い四四%、被害者として一五%、不審者の疑いで一五%、加害者の疑いで一五%となっております。このような実態に対し、ほとんどの警察官は
知的障害者と
精神障害者の区別はつかない、知らないというよりは興味がない、酔っぱらいも薬物中毒も
知的障害者も同じようなものだと思っていると、ある月刊誌は紹介をしております。
知的障害者は、物事を理解する力や表現する力は弱いけれど、心の中には豊かなものをたくさん持っております。そして、彼らはどんな人にも人間として尊重され、犯罪の被害等に遭うことなく幸福に暮らす権利があります。しかし、現実には犯罪被害に遭っても泣き寝入りを強いられ、放置されているのです。そのようなことを一人ひとりの警察官にじっくりと理解していただきたいと思います。 そこで質問ですが、このたびの全日本手をつなぐ育成会の
知的障害者ハンドブックは、
奈良県警本部に幾冊配当され、県内にどのように配布されたのか。また、単に配布するだけでなく、研修会等なされたのでしょうか。あるいは計画はあるのでしょうか。 また、必要に応じ、奈良県手をつなぐ育成会と連携をとって理解を深めてはと思いますが、
県警本部長のお考えをお聞かせください。 これをもちまして一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(小林喬) 柿本知事。
◎知事(柿本善也) 四十六番梶川議員のご質問にお答えいたします。 お答えする前に、予告のない質問らしきものがございまして、ただ全然触れないでおくのもいかがかと思いまして、一言触れさせていただきます。 移植手術の話をされているんだろうと思いますが、確かに、
社会保険制度にもすべてにわたって出来事が可能になればいいんですが、その限界も現在あると思います。したがいまして、やはりそれを補うために周辺の方が善意のご協力をしていただいて、その願いをかなえていただければと、こう思う次第でございまして、それだけ申し述べさせていただきます。 次に、私に対する質問は、
市町村合併についてのお尋ねでございます。 第一点は
交付税制度の問題でございまして、人口五万以下の市町村における交付税の段階補正を見直すと、こういうことでございます。これは、国のいわゆる骨太の方針と言われる、昨年六月の閣議決定の方針に従って行われるものでございまして、それはまずどの程度の減額になるんだろうかということですが、まだこれは法案審議の途中でございますので、公表はされておりません。ただ、ある程度の試算をちょっと情報を手に入れておりますので、その数字を申し上げますと、人口千人ぐらいの団体で二千四百万円、ただし、これは三年間で落としていく額でございます。同様にして、四千人の団体で五千五百万円、八千人の団体で五千二百万円程度、二万人程度の団体で五千万円程度と、これはされております。各団体への影響を勘案して平成十四年度から三年かけて引き下げると、こういうことでございまして、おおむね交付税の
基準財政需要額の二、三%と、こういう数字かと判断している次第でございます。 この段階補正の趣旨でございますが、こうした地方団体の合理化や効率化への意欲を弱めることのないよう、その見直しを図るべきであるというのが、先ほど冒頭に申し上げました骨太の方針の指摘でございまして、これは聞くところによりますと、例えばいろんなやり方で、職員の兼務とか、外部委託とか、そういうところでの手段によりまして、合理的、効率的な行財政運営を行っている市町村もあるので、そのような実態を反映した見直しを行うと、こういうふうにされたと、こう伺っている次第でございまして、市町村の合理的な財政需要と無関係に合併促進のために
地方交付税を減額する趣旨とは受け取っておらない次第でございます。 なお、県としてどうかと、こういうお尋ねでございます。
地方交付税制度の重要性は私もこの本会議で何度もお答えさせていただいているとおりでございまして、奈良県を含めまして、地方団体にとりましては不可欠の制度でございまして、その総額の安定的な確保につきましては、機会をとらえて働きかけてまいりましたし、あるいは今後に当たりましてもこの
交付税制度の改正がありました場合も、小規模町村において事務事業の執行に支障の生じることのないよう、これも従来から要望意見として関係方面に申し上げているところでございます。いろいろご質問の中でございましたが、やはりみずからの税源ではございませんので、
交付税制度の一つの枠組みということは、どうしても性格上の限度があるのではないかと考えている次第でございます。 次に、住民投票についてのお尋ねでございます。
市町村合併につきましては、現在いわゆる合併特例法が平成十七年三月末で期限切れになると、こういう点がございます。これを念頭に置きますと、それぞれの市町村が合併を進められる場合は、自主的、主体的に具体的な検討を行い、早期に結論を見出していくべき時期に来ているということは、そのとおりであろうと考えている次第でございます。その際に、
市町村合併の
最終意思決定手段として住民投票を導入すべきではないかというご意見でございますが、これはやはり住民投票制度というものと、とりわけ議会との関係というふうにどう考えるかと、こういうことが大変大きな問題でございまして、従来から一般的な住民投票制度の導入ということはいろいろ意見があるわけですが、これにつきましては国の地方制度調査会の答申、これは一昨年十二月の答申でございますが、住民投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力のあり方等、種々検討すべき論点があるとされまして、今後とも引き続き検討することが必要であると、こういうのが現在の状況でございます。 なお、
市町村合併に際して、そういう大変大きな問題でございますので、
合併協議会設置について住民投票制度を導入する法案が国会で審議されております。あるいは別途、住民投票といいましても住民投票する条例が要るわけでございまして、これにつきましては埼玉県の上尾市とか、滋賀県の米原町におきまして、
市町村合併に関連して住民投票の条例が制定されている例がございます。いずれにしても議会を抜きにしてはできない話ではなかろうかと思っておりまして、そういう議論を行われた結果としての一つの対応かと思います。こういう動きが県内で出てきたような場合には、その地域の自主的、主体的な議論の結果として尊重していきたいと考える次第でございます。 なお、そういう全国的な動きにあわせて、県内の各地におきましても法定協議会設置の議案が提出されたり、あるいは任意の協議会が設置されるなど、そうした取り組みが出てきているところでございます。こうした各地域の動きを十分注視いたしまして、関係市町村の意向も踏まえながら、それぞれの地域の実情に応じた支援を積極的に実施してまいりたいと、さように考えている次第でございます。 以上でございます。
○議長(小林喬) 小滝企画部長。
◎企画部長(小滝晃) 四十六番梶川議員のご質問にお答えさせていただきます。 私に対するお尋ねは、
JR奈良線の、
みやこ路快速につきまして、三つの
世界文化遺産を結ぶ快速列車の実現ができないかというお尋ねでございます。
JR奈良線の京都と奈良を結ぶ快速列車の運行につきましては、平成十三年三月より、愛称を
みやこ路快速として、京都-奈良間が十五分時間短縮されまして四十分で結ばれることとなったところでございます。現在のダイヤでは昼間の時間帯三十分間隔で運行がなされております。一方、大和路線の奈良-王寺間の区間でございますけれども、現在十五分の所要時間となっておりまして、十分間隔で列車が運行されているという実情でございます。また、京都から奈良を通りまして王寺へ至る区間のダイヤでございますけれども、奈良駅での乗りかえ時間を含んで最も早い到達時間で五十八分、平均で六十五分の所要時間を要するという実情となっております。 そこで、議員お述べの、
みやこ路快速の王寺駅までの乗り入れという点でございますが、JR西日本にこの点についての見解を確認いたしましたところ、JR西日本は、大和路線と奈良線の輸送需要に大きな差があることや、奈良線に単線区間が多く容量面の制約があることなどを理由として、現時点では困難であるというふうなことを言っております。他方におきまして、今回のJR西日本の和歌山線及び桜井線の合理化案の問題を契機といたしまして、昨年十二月の県議会のご指摘も踏まえまして、県の観光政策や地域振興政策とJRの実施する施策との連携強化を図るための、県とJRの間の連絡会議を設置することとしております。私どもといたしましては、今後はこの連絡会議の場も活用しながら、JR西日本と幅広く協議を鋭意行ってまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(小林喬) 橋本福祉部長。
◎福祉部長(橋本弘隆) 四十六番梶川議員のご質問にお答えをいたします。 私に対しましては二点ご質問がございました。一点目はJR関係について、法隆寺駅を含むJRの駅のバリアフリー化について、JRとどのような協議をしているのかというお尋ねでございます。 駅のバリアフリー化につきましてはこれまでからも、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例の趣旨について啓発いたしますとともに、平成十三年度からは、人にやさしい鉄道駅整備事業として、駅のエレベーターやスロープ、トイレを含みます福祉的整備について重点的に支援を行うこととし、鉄道事業者に対しまして、条例の趣旨の啓発や補助制度の活用について積極的に働きかけを行ってまいったところでございます。JR西日本に対しましては、平成十二年度から十三年度にかけまして延べ十五回協議を重ねてきており、JR法隆寺駅についても整備促進をお願いしてきたところでございます。JRでは補助制度を活用して、平成十三年度にはJR王寺駅のエレベーター三基が整備されたところですが、JR法隆寺駅を含め、まだ多くの未整備の駅がありますので、今後とも市町村との連携を図りながら、駅のバリアフリー化についてJR西日本にさらに強く働きかけてまいりたいと考えております。 次に、二点目のご質問は
知的障害者の虐待対策について、まず、施設内での虐待や権利侵害が起こらないよう、施設に対しどのように指導しているのかとのお尋ねでございます。
知的障害者施設をはじめ社会福祉施設におきましては、生活のすべての場面において虐待や権利侵害が起こらないよう、人権に配慮した処遇の確保が重要であると認識をいたしております。平成十五年度から障害者の福祉サービス利用については
支援費制度が導入され、障害者本人が施設と対等な関係で施設を選び利用する時代に入りますことから、各施設ではこれまで以上に情報公開をし、利用者の人権を尊重した、質の高いサービスを提供する努力が求められております。こうしたことを背景に平成十二年六月、国から、利用者の人権が擁護され主体的な利用が可能となっているか、また、虐待等、拘束とか暴言、暴力、放置などですが、人権侵害を起こさない体制ができているか等を自己評価するために、障害者(児)施設のサービス共通評価基準が示されたところでございます。
知的障害者施設ではこの評価基準を使いまして、すべての施設で自己評価が実施されておりますが、県としても、利用者の権利擁護の観点から、絶えず施設自身が努力することが大事であると考えております。また、施設の指導監督に際しましては、入所者本人等の希望に基づきまして処遇計画を策定されているかなど、入所者の処遇を主眼事項として実地検査を行っております。また、県に直接保護者の方から、施設で虐待を受けているのではないかなどの苦情や相談が寄せられる場合には、直ちに当該施設の施設長等からの事情聴取を行いますとともに、施設訪問、ケース記録のチェック等を行うなど、事実関係や状況把握に努めまして、その都度必要な指導・助言を行うこととしているところであります。 次に、弁護士、有識者など民間人で構成する
福祉オンブズマン制度をつくる必要があると考えるが、どうかというお尋ねでございます。
知的障害者の権利擁護につきましては、障害者やその家族の相談窓口といたしまして、弁護士による相談もできる、障害者一一〇番事業を実施しておりますが、施設処遇に係る相談にも応じているところでございます。一方、施設においても、利用者が施設に対して苦情が言いやすい環境と苦情解決の仕組みづくりが重要であると考えておりまして、苦情解決体制の整備を積極的に指導しているところであります。現在二十の
知的障害者施設のうち、苦情受付け担当者や苦情解決責任者が設置されている施設が十八施設、九〇%でございます。弁護士、大学教授、民生委員などの第三者委員を設置している施設は十五施設、七五%となっております。また、
県社会福祉協議会の奈良県運営適正化委員会の中に、大学教授、弁護士、医師等第三者で構成される独立機関としての苦情解決合議体を設置いたしまして、苦情解決に必要な相談、助言、調査、またはあっせんを行っているところでございます。さらに、福祉サービスの質の向上を図るために、国においては、施設事業者や利用者以外の公正中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場からサービス評価を行う、第三者評価事業の本格的な導入に向けた検討が進められているところです。今後ともこうした一連の仕組みづくりを通じまして、
知的障害者の人権に配慮した適切な施設運営が行われるよう指導してまいります。 以上でございます。
○議長(小林喬) 大倉生活環境部長。
◎生活環境部長(大倉潔) 四十六番梶川議員のご質問にお答えをいたします。 (仮称)
エコ事業所登録制度についてのご提案でございます。 今日の環境問題、ご承知のように、県民の日常生活や事業活動から生ずる環境負荷が大きな原因でございます。とりわけ地球温暖化問題は、資源やエネルギーの消費等を通じまして日常生活や事業活動に密接にかかわっているという点から、国や、あるいは国際的な取り組みと並びまして、県としても地域の取り組みを推進する必要があると考えておりまして、県民、民間団体、企業との連携を図りつつ、さまざまな啓発を行ってまいったところでございます。議員お述べの、十四年度実施を予定いたしておりますエコライフファミリー登録は、今年度作成の県民行動指針のさらなる普及、啓発を図るために、県内でエコライフを実践していただいています家庭を登録いたしまして県民の皆さんに紹介することなどによりまして、広く県民一人ひとりの環境にやさしい行動の実践を促す事業でございます。また、企業による環境に対する取り組みも推進をしていく必要がございます。県といたしましてはこれまで、
ISO認証取得のための資金融資、あるいは専門家派遣、また、多量排出事業者の減量化等への取り組みを推進するための廃棄物減量化自己評価ガイドライン、あるいは減量化マニュアルを作成、配布するなど、企業の環境に配慮した取り組みを支援いたしてきたところでございます。今後とも県民、事業者の環境に配慮した実践行動を促進するためのさまざまな施策につきまして、議員にご提案をいただきました趣旨も踏まえながら検討をいたしてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(小林喬) 市原農林部長。
◎農林部長(市原徳也) 四十六番梶川議員のご質問にお答えをいたします。 BSE問題に関連をいたしまして、肉骨粉の焼却のめど、そして有機畜産の奨励について、二点のお尋ねがございました。 まず、化製場等に関する法律に基づく知事の許可を受け肉骨粉等を製造する事業者は、現在四社、県内にございます。焼却する肉骨粉等は一般廃棄物に該当し、昨年来、県内各市町村に焼却を依頼してまいりましたが、進んでいないのが現状でございます。そのため、県外の民間廃棄物処理施設で焼却できるよう調整を図りました結果、化製場の所在市町と受入れ関係機関とが現在協議を進めており、近々焼却が始まるものと考えております。また、事前協議の段階で一定期間継続して焼却できる旨の了解も得ており、約千五百トンの在庫分も含め、十分焼却処理が可能と考えておるところでございます。 さて、次の有機畜産の奨励についてでございますが、本県の畜産農家は耕地保有面積等が少ないこと、さらに外国産の飼料が非常に安いという事情等によりまして、現在飼料の大部分を輸入物に頼っているのが現状でございます。そのため、県畜産技術センターみつえ高原牧場で、草地を活用し放牧による足腰の強い牛づくりの実践、展示、普及を行っているほか、農家の水田を利用し、青刈り稲を飼料に利用する技術の研究に取り組んでおります。今のところ、適正品種の選定、省力的な管理方法、使用機械の検討、家畜の嗜好性などの試験をしているところでございます。今後とも関連技術の開発と普及に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(小林喬) 前田土木部長。
◎土木部長(前田諭) 四十六番梶川議員のご質問にお答えします。 私に対しては二点のご質問がございました。まず第一点目として、
大和川流域下水道第三次処理区の供用による潅漑用水への影響についてのご質問でございます。
竜田川流域においては、宅地開発等による急激な人口の増加により生活雑排水等の汚水が急増し、竜田川の水質が急速に悪化しているところでございます。本県では、竜田川の水質の向上、清潔の保持を図るため、平成十一年度から生駒市並びに生駒郡四町の下水を受ける
竜田川幹線に着手し、平成十九年度当初による全線供用開始を目標にして、現在整備促進に重点的に取り組んでいるところであります。大和川水系は地形的、気候的な要因により平常時の流量が少なく、古来からため池等により潅漑用水を確保してきた経緯がございます。ご指摘の竜田川水系につきましては吉野川分水の導入がなされておらず、現在でも潅漑用水については、ため池、竜田川に依存しております。
竜田川流域で下水道が供用されますと、従来竜田川等に流入している生活雑排水等は下水道に取り込まれ、竜田川に流れ込まなくなるであろうことは、議員お述べのとおりでございます。しかしながら、下水道によって取り込まれる生活雑排水等は、もともと水道用水として紀の川、室生ダム等、他の水系から導入されたものでございます。それと、河川の流量に影響しない深井戸等からのものでございます。したがって、古くから竜田川に依存している潅漑用水に対しては、生活雑排水等を下水道に取り込むことによる影響はほとんどないと考えております。竜田川の水質改善は重要な課題でございまして、今後とも竜田川の水質浄化、清潔の保持を図るため、水環境の改善等に努力してまいりたいと考えております。 二点目のご質問でございます。大和川の洪水対策として亀の瀬の河床掘り下げを行うに当たりまして、
地すべり対策の完成後に河床の掘り下げ工事計画、あるいは掘り下げ断面の設計などを行うに当たって、それらが既にできているのか。また、今後の国の方針、国への働きかけの状況についてどうかという問い合わせでございます。 亀の瀬地すべりの対策事業は、昭和三十七年より国の直轄事業として本格的に着手されておりまして、県はこれまでより、
地すべり対策の早期完成を最重点で要望しているところであります。国においては平成十二年度までに約五百九十億円の事業費を投入し、平成十三年度予算としても、全国の直轄
地すべり対策事業の約四割に当たります三十億円を確保し、対策を重点的に推進していると聞いているところであります。地すべり区域全体で二ブロックあるうち、西側の清水谷ブロックは概成しておりまして、東側の峠地区ブロックにおいては現在、
地すべり対策として直径六・五メートル、深さ八十メートルから百メートルにも及ぶ長大深礎杭を施工中でございまして、平成十二年度末で全体四十二本中三十四本が完成しているところでございます。この長大深礎杭は、順調に進展すれば平成十八年ごろに完成すると聞いているところでございます。これにより地すべりについて一定の安全度が確保できるものと考えております。今後引き続き、地すべりの安全度に対応した大和川の段階的な河床整正の着手が要望されるところでありますが、国からは、河床整正の計画については地すべりの挙動に悪影響がないように慎重に検討中であると聞いているところであります。県としましては、深礎杭工事完了後に地すべりの安全度に応じた、昭和五十七年洪水の流下に対応する河床整正がまず行われ、段階的に大和川の改修が実施されていくよう強く要望してまいる所存でございます。 以上でございます。
○議長(小林喬) 藤原教育長。
◎教育長(藤原昭) 四十六番梶川議員のご質問にお答えいたします。 教育三法の改正にかかわってのご質問でございます。 まず第一点は、
出席停止措置についてのお尋ねでございます。 今回の
学校教育法の改正は、児童生徒に出席停止を命じる場合の要件を明確にしたということでございまして、出席停止を命じる際には保護者の意見聴取を行わなければならないことや、出席停止期間中の学習面の支援、その他必要な支援について定めたものでございます。これを受けまして市町村の教育委員会が管理運営規則を定めまして、それに基づいて指導上の配慮事項、措置後の指導のあり方等を規定することになっておりまして、三月中にはすべての市町村で定められることになっております。そこで、出席停止の措置を行う場合には、生徒の行動や考え方が改善されるように、学習や生活に関する個別の指導計画を作成するとともに、保護者、教員、市町村教育委員会の体制を整えて、一体となってそれぞれの役割を果たすことが大切であると考えております。県教育委員会といたしましては、実際の運用に当たりまして、生活面、学習面での望ましい支援が行われるように市町村教育委員会に助言・指導してまいります。 第二点は、指導が不適切な教員への法的対応にかかわるお尋ねでございます。 地教行法の改正によりまして、いわゆる指導力不足教員の処遇につきましては、都道府県の教育委員会が厳正な対応をするよう法的に整備されたわけでございます。この改正を受けまして、県の教育委員会においては、昨年十一月に教員の資質向上に関する検討委員会を設置いたしまして、指導力不足教員等につきまして実態及び定義、支援、対応策、判定のあり方等について検討いただいているところでございます。議員ご質問の判定審査につきましても協議をいただく事項でございますが、当然公平性、客観性を備えた内容で整備されるものであると考えておりまして、判定についての手続は、規則改正も含めまして慎重な審査を経て対応するよう努めてまいります。なお、
不服申し立てにつきましては現行法で対応できるものと考えております。今後とも教員の資質向上の観点から研修の充実を図るとともに、指導力不足教員への適正な人事管理体制の確立に努めてまいります。 以上でございます。
○議長(小林喬) 綿貫警察本部長。
◎警察本部長(綿貫茂) 四十六番梶川議員のご質問にお答えいたします。 まず、
知的障害者ハンドブックについてでありますが、本県警察は警察庁を通じ四百冊の提供を受け、既に本部関係各課をはじめ各警察署の関係課及び全交番・駐在所に配布しております。今後、各種研修会においてもこれらのハンドブックを有効に活用してまいりたいと考えております。また、ご指摘の、奈良県手をつなぐ育成会をはじめ関係機関・団体とも今後必要な連携を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。