京都府議会 2023-06-15
令和5年魅力ある地域づくりに関する特別委員会初回[ 配付資料 ] 開催日: 2023-06-15
┃(中部担当) │ ┃ ┃ ┃
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┃地域政策室企画参事 │吉 田 宏
則┃ ┃農村振興課参事 │野 田 敦 司┃
┃(南部担当)
│ ┃ ┃ │ ┃
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┃大学政策課長 │河 野
勉┃ ┃経営支援・
担い手育成課長 │小 塩 佳 市┃
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┃ 【文化生活部】
┃ ┃ 【建設交通部】 ┃
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┃文化生活部副部長 │川 崎 浩
孝┃ ┃交通政策課長 │笹 井 淳┃
┃(スポーツ・文教担当)
│ ┃ ┃ │ ┃
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┃文化生活部理事 │村 井 伸 也┃
┃(スポーツ振興課長事務取扱) │ ┃
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┃ 【公安委員会】 ┃
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┃交通規制課長 │小 野 慶 秋┃
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( 計 16 名 )
*議事内容に応じ、必要な理事者を適宜追加
2: 魅力ある
地域づくりに関する
特別委員会 委員名簿
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┃ │ 氏 名 │ 会 派 │ 他の所属 │ 備 考 ┃
┃ │ │ │ 委員会等 │ ┃
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┃ │ │ │ │ ┃
┃委員長 │ 青 木 義 照 │ 自 民 │ 文 教 │ ┃
┃ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ ┃
┃副委員長│ 二之湯 真 士 │ 〃 │ 政 建 │ ┃
┃ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ ┃
┃ 〃 │ 畑 本 義 允 │ 維 国 │ 農 商 │ ┃
┃ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ ┃
┃委 員│ 中 島 武 文 │ 自 民 │◎ 危 健 │ ┃
┃ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ ┃
┃ 〃 │ 家 元 優 │ 〃 │◎ 農 商 │ ┃
┃ │ │ │ │ ┃
┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨
┃ │ │ │ │ ┃
┃ 〃 │ 武 田 光 樹 │ 〃 │ 農 商 │ ┃
┃ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ ┃
┃ 〃 │ 北 岡 千はる │ 維 国 │ 危 健 │ ┃
┃ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ 文 教 │ ┃
┃ 〃 │ 西 山 龍 夫 │ 〃 │ │ ┃
┃ │ │ │ 議 運 │ ┃
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┃ │ │ │ │ ┃
┃ 〃 │ 馬 場 紘 平 │ 共 産 │ 総 警 │ ┃
┃ │ │ │ │ ┃
┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨
┃ │ │ │ │ ┃
┃ 〃 │ 森 吉 治 │ 〃 │ 農 商 │ ┃
┃ │ │ │ │ ┃
┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨
┃ │ │ │ │ ┃
┃ 〃 │ 田 中 美貴子 │ 府 民 │ 危 健 │予算特別副委員長 ┃
┃ │ │ │ │ ┃
┠────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┨
┃ │ │ │ │ ┃
┃ 〃 │ 池 田 輝 彦 │ 公 明 │ 政 建 │ ┃
┃ │ │ │ │ ┃
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◎委員長
3: 【閉会中の継続審査及び調査事項】
大学の知と学生の力を取り入れた地域活性化、観光やスポーツを通じた
様々な交流機会の拡大など、地域のポテンシャルの向上を目指した魅力あ
る
地域づくりに関する施策について
4: 令和5年3月8日
京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿
魅力ある
地域づくりに関する特別委員長 井 上 重 典
魅力ある
地域づくりに関する
特別委員会中間報告書
令和4年5月府議会臨時会閉会後から現在に至るまで、本委員会が調査及び研究し
てきた状況について、別紙のとおり中間報告いたします。
(別紙)
魅力ある
地域づくりに関する
特別委員会中間報告書
1 本委員会の設置目的
担い手不足や自然災害の発生により浮き彫りとなった地域社会の諸課題を解決し、
魅力ある
地域づくりを目指す施策について調査し、及び研究する。
2 本委員会の活動状況
○ 令和4年6月9日、第7委員会室において、関係理事者から所管事項に係る事務
事業概要について説明を聴取した。また、今後の調査研究の内容について委員間討
議を行った。
○ 令和4年7月20日、第7委員会室において、セブン商店会 アドバイザリーボ
ード座長 林 定信 氏を参考人として招致し、「商店街を中心としたにぎわい創
出について」をテーマに委員会を開催した。本府における取組状況の説明を聴取し
た後、当該参考人から、長岡京市のセブン商店会における取組について説明及び意
見を聴取し、これに対する質疑及び委員間討議を行った。
○ 令和4年10月3日、第7委員会室において、株式会社Localize 代表
取締役 庄田 健助 氏を参考人としてオンラインにて招致し、「移住者視点の地
域おこしについて」をテーマに委員会を開催した。本府における取組状況の説明を
聴取した後、当該参考人から、福知山市におけるまちづくりに関する取組について
説明及び意見を聴取し、これに対する質疑及び委員間討議を行った。
○ 令和4年12月21日、第7委員会室において、富山大学 学長補佐・特別研究
教授 中川 大 氏を参考人として招致し、「地域公共交通の利便性向上と活
性化に向けた取組について」をテーマに委員会を開催した。本府における取組状
況の説明を聴取した後、当該参考人から、富山市及びヨーロッパにおける公共交通
政策について説明及び意見を聴取し、これに対する質疑及び委員間討議を行った。
○ 令和5年3月8日、第7委員会室において、「
地域づくりの今後の展望について」
をテーマに委員会を開催した。理事者から本府における取組状況の説明を聴取し、
これに対する質疑を行った。また、今期の所管事項の調査を踏まえ、総括的な委員
間討議を行った。
3 本委員会の所管に係る主な動き
○ 令和4年11月15日、総務省より、令和3年度の各都道府県及び市町村の移住相談
窓口等における相談受付件数が、統計を開始した平成27年度以降過去最多の約
324,000件となったことが公表された。
4 残された主な課題
本委員会の設置目的に掲げられた諸課題について、調査及び研究を進めた結果、
なお引き続き調査及び研究を要する次のような課題が残されていると考える。
○商店街の個性を活かした取組と地域が共生するまちづくりにつながる支援の検
討
○移住・定住者と地域の結びつき強化による地域の魅力向上及びその発信に関する
取組の推進
○地域の特性に応じた公共交通の利便性向上と地域活性化につながる支援の在り
方の検討
5: 魅力ある
地域づくりに関する
特別委員会 活動状況
(令和4年5月~令和5年4月)
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┃年月日 │ 区 分 │ 主 な 内 容 ┃
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┃ 4. 5.18│委 員 会 │1 委員長の選任 ┃
┃ │ │2 副委員長の選任 ┃
┃ │ │3 副委員長の順位 ┃
┃ │ │ ┃
┃ 6. 9│正副委員長会│1 出席要求理事者 ┃
┃ │ │2 確認事項 ┃
┃ │ │3 本日の委員会運営 ┃
┃ │ │ ┃
┃ 6. 9│委 員 会 │1 出席要求理事者 ┃
┃ │ │2 確認事項 ┃
┃ │ │3 所管事項に係る事務事業概要 ┃
┃ │ │4 委員間討議 ┃
┃ │ │5 今後の委員会運営 ┃
┃ │ │ ┃
┃ 6.16│正副委員長会│1 定例会中の委員会運営 ┃
┃ │ │2 今後の委員会運営 ┃
┃ │ │ ┃
┃ 7.20│委 員 会 │1 所管事項の調査 ┃
┃ │ │ 「商店街を中心としたにぎわい創出について」 ┃
┃ │ │ 参考人:セブン商店会 ┃
┃ │ │ アドバイザリーボード座長 林 定信 氏 ┃
┃ │ │2 委員間討議 ┃
┃ │ │3 閉会中の継続審査及び調査 ┃
┃ │ │4 今後の委員会運営 ┃
┃ │ │ ┃
┃ 7.26│正副委員長会│1 今後の委員会運営 ┃
┃ │ │ ┃
┃ 9.16│正副委員長会│1 定例会中の委員会運営 ┃
┃ │ │2 オンライン委員会に関する申合せ ┃
┃ │ │3 今後の委員会運営 ┃
┃ │ │ ┃
┃ 10. 3│委 員 会 │1 オンライン委員会に関する申合せ ┃
┃ │ │2 所管事項の調査 ┃
┃ │ │ 「移住者視点の地域おこしについて」 ┃
┃ │ │ 参考人:株式会社Localize 代表取締役 庄田 健助 氏 ┃
┃ │ │3 委員間討議 ┃
┃ │ │4 閉会中の継続審査及び調査 ┃
┃ │ │5 今後の委員会運営 ┃
┃ │ │ ┃
┃ 12. 9│正副委員長会│1 定例会中の委員会運営 ┃
┃ │ │2 今後の委員会運営 ┃
┃ │ │ ┃
┃ 12.21│委 員 会 │1 所管事項の調査 ┃
┃ │ │ 「地域公共交通の利便性向上と活性化に向けた取組について」 ┃
┃ │ │ 参考人:富山大学 学長補佐 特別研究教授 中川 大 氏┃
┃ │ │2 委員間討議 ┃
┃ │ │3 閉会中の継続審査及び調査 ┃
┃ │ │4 今後の委員会運営 ┃
┃ │ │ ┃
┃ 5. 3. 3│正副委員長会│1 定例会中の委員会運営 ┃
┃ │ │2 今後の委員会運営 ┃
┃ │ │ ┃
┃ 3. 8│委 員 会 │1 所管事項の調査 ┃
┃ │ │ 「
地域づくりの今後の展望について」 ┃
┃ │ │2 中間報告 ┃
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┃年月日 │ 区 分 │ 主 な 内 容 ┃
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┃ │ │3 委員間討議 ┃
┃ │ │4 閉会中の継続審査及び調査 ┃
┃ │ │5 今後の委員会運営 ┃
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委 員 会 6回
正副委員長会 6回
※新型コロナウイルス感染症の状況を考慮して管外調査を中止
※2月定例会の委員会(令和5年3月8日開催)において、新型コロナウイルス感染症
対策として、1年間の「委員会活動のまとめ」の議事を設けなかったため、希望する委
員から書面により提出がされた。
別紙のとおり、その内容を委員名簿順に記載した。
6: (別紙)
令和5年2月定例会
委員会活動のまとめ
○井上重典委員長
昨年の5月に委員長に選任していただき、委員長の職務を全うすることができましたの
も、森口、小鍛治両副委員長をはじめ、委員の皆様方のおかげであり、委員会運営につきま
しては格段の御協力をいただき心から感謝を申し上げます。また理事者の皆様方におかれ
ましても大変にお世話になりまして本当にありがとうございました。
今期は、調査研究を主に運営をしてまいりましたが、コロナ禍ということで、管外調査の
中止など、委員会運営について御不便、御迷惑をおかけすることもありましたが、本委員会
が所管する課題については参考人や理事者から様々な状況をお聞きする中で、大変有意義
な調査、研究をしていただけたと感じております。
令和4年7月20日には、「商店街を中心としたにぎわい創出について」をテーマに、長岡
京市のセブン商店街の林様から元気な商店街づくりについて伺いました。一つの商店から
波及をして順次、商店街の活力が生まれてきた説明には説得力がありました。
10月3日には「移住者視点の地域おこしについて」をテーマに、福知山市に移住されて商
店街等の活性化に取り組んでおられる庄田様から取組状況や成果について伺いました。庄
田様主催の福知山市新町商店街で「ワンダーマーケット」が開催される日は他市から若い人
が多く集まり活気づいており、他の商売にも良い影響は出ておるのが何よりの効果だと思
います。
12月21日には「地域公共交通の利便性向上と活性化に向けた取組について」をテーマに富
山大学の中川教授にヨーロッパにおける公共交通施策について御説明いただき、意見交換
を行いました。私も海外視察でドイツの公共交通トラムを視察し乗車いたしました。昭和時
代に東京都電や京都市電が走っておりましたが、ドイツでは現在も活用されている状況は
自家用車の乗り入れ規制ができていることなど日本との違いが見受けられました。地域公
共交通は府民生活になくてはならない交通手段でありますので、地域の方々も年に何回か
乗車していただき、「乗って残す公共交通」をスローガンに議員を引退いたしましても地域
づくりには頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。
○森口亨副委員長
まずもって井上委員長、小鍛治副委員長、そして委員の皆様、また、理事者並びに事務局
の皆様方には、この1年間本当にお世話になりました。経験不足の私が副委員長ということ
で皆様に御迷惑をおかけしましたこと、この場を借りてお詫び申し上げます。
特に、井上委員長と事務局の皆様におかれましては、調査事項の設定や参考人招致など委
員会活動の全てにおいて、計画や事前準備等に御尽力いただきましたことに心から敬意を
表しますとともに感謝申し上げます。
この魅力ある
地域づくりに関する
特別委員会の設置目的は、担い手不足や自然災害の発
生により浮き彫りとなった地域社会の諸課題を解決し、魅力ある
地域づくりを目指す施策
について調査研究することですが、特に担い手不足については、人口減少社会と東京一極集
中により深刻な課題となっています。同時に、人口減少による担い手不足は、里山や田畑な
ど人間の経済活動により維持管理されてきた自然環境をも荒廃させ、自然災害が甚大化す
る要因の一つとなっています。
本
特別委員会の所管事項の調査で、商店街を中心としたにぎわい創出、移住者視点の地域
おこし、そして、地域公共交通の利便性向上と活性化に向けた取組の3つのテーマについて
参考人からお話を伺うことができました。その中で感じたことは、この委員会のテーマでも
ある人材の課題です。にぎわい創出や地域おこしにとって、いかにリーダーとなる人材や担
い手が大切であるか、そして、行政も含めた地域が協力体制を構築できるかということでし
た。改めて「
地域づくりは人づくり」であると確信いたしました。
最後に、委員会活動に御協力賜りました全ての方々に心から感謝申し上げますとともに、
理事者の皆様に心から敬意を表し感謝申し上げたいと思います。
また、文化首都・京都への文化庁移転を契機に、東京一極集中が是正され地域創生へとつ
ながることを心から祈念いたしますとともに、本委員会で学ばせていただきましたことを
しっかりと生かし、京都府政に微力ながら貢献できるよう精一杯努力することをお誓い申
し上げ、委員会活動のまとめといたします。
1年間、大変お世話になり本当にありがとうございました。
○小鍛治義広副委員長
井上委員長、森口副委員長をはじめ、委員の皆様、そして理事者及び事務局の皆様には、
1年間大変お世話になり心から御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうござい
ました。
コロナ禍が長期化する中、地理的に南北に長く、京都市という一つの都市が府の人口の半
数以上を占めるという、全国でも例のない、唯一の京都府における、魅力ある
地域づくりに
関する
特別委員会の活動は有意義なものでありました。
本
特別委員会の主要な目的は、担い手不足や自然災害の発生により浮き彫りとなった地
域社会の諸課題を解決し、魅力ある
地域づくりを目指す施策について調査し、及び研究する
というものでありました。
令和4年7月には、セブン商店会アドバイザリーボード座長の林定信氏が参考人として、
「商店街を中心としたにぎわい創出について」をテーマに委員会を開催しました。
長岡京市のセブン商店会における取組について、ずっと商店街を守ろうとされてきた方
と新たにお店を開きたい方、とりわけ女性が中心となり、ショップオーナーとお客を同時に
呼び込み、徐々に発展されてきた経緯はとても興味深かったです。
また、12月には、富山大学学長補佐・特別研究教授の中川大氏を参考人として招致し、「地
域公共交通の利便性向上と活性化に向けた取組について」をテーマに委員会を開催し、富山
市及びヨーロッパにおける公共交通政策について御教授をいただきました。
今後、人口減少が著しいと予測される地方において、コンパクトシティを構築し生活しや
すい機能強化を図ることの重要性が分かりました。
いずれの調査研究においても、今後の政策立案、実現に向けて大いに参考となり、感謝い
たします。1年間大変お世話になり、ありがとうございました。
○磯野勝委員
井上委員長、森口、小鍛治両副委員長をはじめ、委員の皆さん、理事者の皆さん、事務局
の皆さんには大変お世話になり、感謝申し上げます。
参考人招致により、魅力ある
地域づくりについて意見交換を行いました。
セブン商店会アドバイザリーボード座長の林定信氏より「商店街を中心としたにぎわい
創出について」学びました。京都府における商店街活性化の取組状況の説明を聴取した後、
当該参考人から、長岡京市のセブン商店会における取組について説明を受け、商店街におけ
る人材育成と地域との連携について意見交換ができました。
株式会社Localize代表取締役の庄田健助氏よりオンラインにて「移住者視点の地域おこ
しについて」学びました。京都府における取組状況の説明を聴取した後、当該参考人から、
福知山市におけるまちづくりに関する取組について説明を受け、移住者と地元のかかわり
方のヒントやこれに対する意見交換を行いました。
富山大学学長補佐・特別研究教授の中川大氏より「地域公共交通の利便性向上と活性化に
向けた取組について」学びました。京都府における取組状況の説明をした後、当該参考人か
ら、富山市及びヨーロッパにおける公共交通政策について学び、先進地や海外での実績につ
いて説明を受け、これに対する意見交換を行いました。
これら参考人も交えた意見交換では、各委員から活発な質疑や発言が聞けて、今後の魅力
ある
地域づくり推進について広く学ぶことができました。
ありがとうございました。
○光永敦彦委員
正副委員長、委員の皆さん、お世話になりました。
また理事者の皆様にも大変お世話になり、ありがとうございました。
コロナ禍、物価高、少子高齢化など、地域をとりまく現実は、加速度的に深刻となってい
ます。
こうした中、今期は、富山の公共交通の考え方と実践から気づかされることが大きかった
印象を持っています。
以前、議会の海外調査で、ドイツを調査した際に、「人が電車に乗りに来るのでなく、鉄
道が人や村に寄り添っていくのです」と説明があり、その哲学に感銘したことを覚えていま
す。今回、富山の実践から、京都や全国で広がる生活交通バスの困難さの解決に対する考え
方を、経済効率や経営効率のみから判断するのは、やはり間違っていると実感しました。実
際、左京区比叡平のバス減便問題は、経営的に厳しいから減便し、減便前提で、その路線を
維持するという制度設計では、いつまでたっても増便できず、住民には不便をかけてしまう
ことになります。したがって、便利にして人が住めるようにしていく、つまりまちづくりや
産業政策と一体に、便利さを確保していくという国の補助金制度の根本的な見直しが必要
だと感じます。その意味では、公の役割は決定的です。
その意味で、京都府として、南北に長く、格差の大きい実態を踏まえたまちづくり、地域
づくりの視点を持ちつつ、京都府が生活交通への公的責任を果たしながら、産業政策等と一
体にハンドリングしていくことが大切だと考えています
1年間ありがとうございました。
○島田敬子委員
1年間、お世話になりました。
魅力ある地域とは、住んでいる人が安心して住み続けられる地域であると思います。
委員会では、商店街の活性化の取組や移住者視点の
地域づくり、公共交通政策に関連して
参考人を招致した学ぶことができました。住民の熱意と関係者の知恵、連携で互いの思いが
一致して大きな力になることが分かりましたが、それに対する行政の熱意ある支援が必要
であることも明らかだと思います。
その点では、12月定例会で招致した中川大富山大学学長補佐・特別研究教授のお話はまち
づくり、
地域づくりに当たっての公共の役割とは何かという点で大変参考になりました。
中川氏の公共交通に対する考え方は、事業採算性をベースとした従来の考え方でなく、地
域住民にとって不可欠で社会的利便性が高い施策については不採算であっても何としても
やらなければならないとの立場を述べられていますが、全くその通りだと受け止めました。
公共交通政策に関わらず、住民のいのちや健康に関わる施策についても採算性が優先さ
れ、すっかり行政の頭もそのようになっていて、効率化の名のもとに切り捨てるようでは、
地域は存続さえ危ぶまれると考えます。
「公共」の在り方を考え直すために必要なことは、市民や自治体が事業の赤字を穴埋めし
ていると考えるのではなく、住民や地域全体の利便性が向上するために、それに見合う負担
をしていると考えることが大事だとの見解に、今一度、府の施策についても見直す必要があ
ります。
住民の利便性が高まり、子育て施策などが充実したまちには、若い人も住み続け、人口が
増え、税収も増えるという先例はいくらでもあります。こうした好循環を生む
地域づくりこ
そ必要です。
○迫祐仁委員
担い手不足や自然災害の発生で浮き彫りになった地域社会の諸課題を解決し、魅力ある
地域づくりを目指す諸策について調査し、研究するということでしたが、昨年7月に起きた
大雨による地域農業への被害、農道や山林道などの被害、また1月の大雪による倒木などの
被害や道路の状況が地域生活にどのような影響を与え、魅力ある
地域づくりにどのような
対策が必要なのかということなどについては当委員会としては審議がされなかったなと1
年のまとめをする中で今、思っています。
地域への移住者がコロナ禍で増えてきたと聞きますが、コロナが少し落ち着いてきたと
言われてからは、首都圏への仕事を求める人が戻っているとの情報もあり、地域への移住は
厳しいものがあるのかなと思っています。
セブン商店街の「商店街を中心としたにぎわい創出について」は、第1回の会合に地元の
商店街に係る友人から参加を促され、勉強する気持ちで参加し、参考人の林定信さんを中心
に地元の商店の人が参加しやすい方法で丁寧に取り組まれているなと感心して、その後の
取組など見させていただき、商店街での催しにも参加して、輪が広がっていることを実感し
ていました。上京区でも昔からある商店街が地域の小学校や保育園、買い物客も含めて、い
ろいろな地域行事をされていることなど元気なところは一緒だと思っていましたが、それ
を取り扱う事務局がおられるというところに違いがあるなと感じました。
福知山市の移住者視点の地域おこしについては、同じ思いの人をどう作るか=見つける
かという点で地元の信用金庫の役割も大きいなと感じました。上京区でもクラフトビール
を作っている方やお寺での催しを取り組んでいる方がおられますが、この地域をどうして
いくのかという目標=
地域づくりという仲間という人たちがいないという感じがしている
ので、声をかけていきたいと思っています。
富山大学学長補佐・特別研究教授の中川大氏のお話は富山のまちづくりの北陸新幹線建
設で、これまでの在来線が第3セクター化されて「あいの風とやま鉄道」となりましたが、
地域のローカル線はしっかりと維持されているというお話でした。ネット情報では、朝夕の
混雑が激しい、スピードが遅くなっているなどのことも書いてあるので、再度現場を伺い、
しっかりとお話を聞きたいと思っています。先生のお話しされた、地域間の幹線車両をしっ
かりと自治体が応援するということが大事だということは、今の日本の地域のまちづくり
には必要なことだと思っているので、世界の例も学びたいと思っています。
井上委員長をはじめ森口、小鍛治副委員長、委員の皆さん、また、理事者の皆さん、1年
間ありがとうございました。
○北岡千はる委員
井上重典委員長及び森口亨、小鍛治義広両副委員長さんにおかれましては、円滑な委員会
運営に御尽力賜り、本委員会の設置目的にありますとおり、担い手不足や地域社会の諸課題
について調査研究を行うことができましたことに感謝申し上げますとともに、委員各位に
もお世話になり、誠にありがとうございました。併せて、委員会活動をサポートいただきま
した議会事務局の皆様方にも心より感謝申し上げます。
(1) 「商店街を中心としたにぎわい創出」について
林定信参考人から長岡京市のセブン商店会における取組をお聴きし、各地域に在る資源、
つまり、人や物をいかに見出し、コーディネートするリーダーによって、地域のにぎわいや
魅力ある取組を創出でき得ることを確認いたしました。
地域によっては、様々なノウハウや行政の支援策に精通する人材が不足している場合も
あることから、仕掛けができる人材派遣が必要と考えるとともに、起業希望の方、とりわけ
女性の起業支援策の充実を図る必要があると考えます。
関わる人々が、無理なく、楽しみながら、各地域の特性を生かしたまちづくり支援策を提
案していきたいと思います。
(2) 「移住者視点の地域おこし」について
庄田健助参考人から、福知山市の取組についてお聴きし、1)移住促進のための補助金、2)
空き家バンク制度、3)お試し住宅、4)ふくちファンクラブ、5)ワンストップ窓口の設置等々、
基本的な仕組みや支援について整っていると同時に福知山市の強みを生かしていることを
確認しました。
府内各地で、移住者から選ばれる取組がされていますが、1)医療機関や施設の状況、2)生
活の維持(仕事)、3)住居の取得、4)タイムリーな情報発信と地域と繋がる手だて等々の課
題が考えられますので、強みを生かすとともに、それらの課題について行政がいかにサポー
トでき得るかも重要となります。
また、各地域の強みを生かし、どういった方をターゲットとして市町村が施策を戦略的に
推進するのか、府との連携協議が必要と考えます。
全国各地の先進事例を学ぶことも必要ですが、移住者の皆様方の意見は、そこに住む人々
の優しさがうれしいとの声を多く聞きますことから、先住の方々が、移住者の方に対し、過
度な期待や要求を求めないことも大切な視点かもしれません。
(3) 公共交通の利便性向上について
地域住民の移動には不可欠であり、運行便数の減数が地域の在り方に大きく影響します。
京都市内の山間地域のみならず、公共交通の運行がない地域においても免許返納等、高齢
化に伴い、各地域で移動の方法が困難な状況が増えていることから、府市で協議をし、必要
な対策を講じることが急務と考えます。
今委員会での調査、質疑を通して、基本は「人づくり」である事を再認識するとともに、
急激な少子高齢化の状況下で、関係施策の充実や官民一体となったまちづくりの対策もよ
り推進していくべく提言してまいります。
結びに、長引くコロナ下にあって、緊張の中で業務に当たっていただいております関係理
事者の皆様には深く感謝申し上げますとともに、引き続き、府民の安心・安全な生活の向上
に向けて御尽力賜りますようお願いいたします。
○小原舞委員
はじめに、井上委員長、森口副委員長、小鍛治副委員長をはじめ委員の皆様には、この1
年間大変お世話になり、ありがとうございました。
また、理事者の皆様方、事務局の皆様におかれましては、日々、府政の推進のため御尽力
をくださり心から感謝いたします。
委員会においては、「商店街を中心としたにぎわい創出について」セブン商店会アドバイ
ザリーボード座長の林定信氏、「移住者視点の地域おこしについて」株式会社Localize代表
取締役の庄田健助氏、「地域公共交通の利便性向上と活性化に向けた取組について」富山大
学学長補佐・特別研究教授の中川大氏を参考人として、現状と課題について聴取し、委員間
においても活発な議論を行うことができ大変有意義であったと思います。
地域公共交通に関する調査では、日本と欧州の公共交通政策の相違点について把握する
ことができ、非常に興味深く、今後の政策に生かしていきたいと思える内容でありました。
コロナ禍においても、積極的に公共交通の近代化、活性化、利便性向上、利用促進をするこ
とは世界の潮流であるということを、データを基に説明いただき、特にスイスの事例は、人
口2万人台の小都市においても、鉄道ダイヤを大幅に増便し(26年間で12便から32便へ)、
その結果、利用者は大幅に増加しており社会的なサービスとして「政策」を実施する考え方
を学ばせていただきました。
人口減少、少子高齢化で悩む地方都市において、今後、公共交通の充実、地域の足の確保
は今後一層重要になってくると思われます。公費負担は「市民の利便性向上と社会的利益の
増進のため」と捉えて富山市は2005年頃から先進的な公共交通政策(富山ライトレール等)
を実施し、利用者の増加や住民意識の向上など大きな成果を得られています。赤字路線を抱
える地方都市における公共交通の充実は喫緊の課題であり、沿線自治体の利用促進の取組
の充実化に合わせ、便数を増やす等の利便性の向上は事業者等のリスクを考慮すると実証
実験のような形で取り組んでみることも必要かと思われます。今後の持続可能なまちづく
りにおいて京都府としての役割はいかにあるべきかについて考察するとともに多くの気づ
きを得ることができ大変有意義な委員会活動となりましたことに改めて感謝いたします。
コロナ禍の中で、管内外調査は実施されませんでしたが、地域の諸課題について参考人の
方からの大所高所に立った御指南や、関係理事者からの事務事業概要にかかる説明を受け
て、委員間討議を行い、新たな知見を得ることができました。南北に長い地形を有する京都
府においては、均衡ある発展が必要であり、人口減少、少子高齢化が進む京都北部の活性化、
府域全体の魅力ある
地域づくりのために、本委員会での学びを生かして政策提言し、課題解
決につなげてまいりたく存じます。
7: 魅力ある
地域づくりに関する
特別委員会 管内外調査実施状況
1 管内調査
┏━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃年度│ 年 月 日 │ 調 査 先 及 び 調 査 事 項 ┃
┣━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ │ │○ 宇治市役所[於:お茶と宇治のまち歴史公園(茶づな)] ┃
┃ │ │ ・ 宇治市の新たな情報発信施設「茶づな」について ┃
┃ │ │ ・ 施設視察 ┃
┃ 3│ 3.11.19│○ 南山城村役場[於:南山城村文化会館] ┃
┃ │ │ ・ 移住・定住促進の取組について ┃
┃ │ │○ 株式会社南山城[於:南山城村文化会館] ┃
┃ │ │ ・ 道の駅による地域の活性化について ┃
┃ │ │ ・現地視察(道の駅お茶の京都みなみやましろ村) ┃
┗━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
2 管外調査
┏━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃年度│ 年 月 日 │ 調 査 先 及 び 調 査 事 項 ┃
┣━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 3│ │新型コロナウイルス感染症の状況を考慮して管外調査を中止し、 ┃
┃ │ │管内調査を実施 ┃
┣━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 4│ │新型コロナウイルス感染症の状況を考慮して管外調査を中止 ┃
┗━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
8: 京都府議会魅力ある
地域づくりに関する
特別委員会規程
(設置)
第1条 京都府議会に魅力ある
地域づくりに関する
特別委員会(以
下「委員会」という。)を置く。
(調査)
第2条 委員会は、大学の知と学生の力を取り入れた地域活性化、
観光やスポーツを通じた様々な交流機会の拡大など、地域のポテ
ンシャルの向上を目指した魅力ある
地域づくりに関する施策に
ついて調査し、及び研究する。
(構成)
第3条 委員会は、委員12人をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長2人を置く。
附 則
この規程は、令和5年5月26日から施行する。
9: 令和5年度 委員会運営に関する申合せ
1 委員会の活動について
(1) 定例会中の活動
ア 常任委員会及び予算
特別委員会分科会(標準的な運営)
┌───┬────────────────────────────┐
│1日目│1 開会 │
│ │2 報告事項 │
│ │3 付託議案及び審査依頼議案(質疑終結まで) │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │
│ │4 閉会 │
├───┼────────────────────────────┤
│2日目│1 開会 │
│ │2 付託議案(討論・採決) │
│ │3 審査依頼議案(適否確認) │
│ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │
│ │4 付託請願 │
│ │5 所管事項(○○○○部) │
│ │6 閉会 │
├───┼────────────────────────────┤
│3日目│1 開会 │
│ │2 所管事項(△△△△部) │
│ │3 閉会中の継続審査及び調査 │
│ │4 今後の委員会運営 │
│ │5 その他 │
│ │6 閉会 │
└───┴────────────────────────────┘
下線部…予算
特別委員会分科会関係の議事
審査依頼議案がない場合は「常任委員会」として開催
イ
特別委員会(標準的な運営)
┌───┬────────────────────────────┐
│1 日│1 開会 │
│ │2 所管事項の調査 │
│ │ (1) 理事者からの説明 │
│ │ (2) 参考人からの意見聴取 │
│ │3 委員間討議 │
│ │4 閉会中の継続審査及び調査 │
│ │5 今後の委員会運営 │
│ │6 その他 │
│ │7 閉会 │
└───┴────────────────────────────┘
参考人の招致は、前の定例会の委員会に諮り、招致決定を行うものとする。
ただし、前の定例会中にテーマや候補者が整わなかった場合は、正副委員長で協
議の上、招致を決定し、速やかに各委員に報告するものとする。
また、「3 委員間討議」を実施するか否かについては、各委員会の付議事件等
を勘案し、各委員会の裁量で判断するものとする。
(2) 5月臨時会中(令和6年5月臨時会)の活動
ア 常任委員会及び予算
特別委員会分科会
┌───┬───────────────────────────────┐
│1 日│1 開会 │
│ │2 報告事項 *報告事項の実施については、委員会の裁量 │
│ │3 付託議案及び審査依頼議案(質疑終結まで)┐ │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│ │4 付託議案(討論・採決) │ *該当委員会 │
│ │5 審査依頼議案(適否確認) │ のみ │
│ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ┘ │
│ │6 委員会活動のまとめ │
│ │ ・委員の意見開陳 │
│ │7 その他 │
│ │ ・委員長及び理事者あいさつ │
│ │8 閉会 │
└───┴───────────────────────────────┘
下線部…予算
特別委員会分科会関係の議事
審査依頼議案がない場合は「常任委員会」として開催
イ
特別委員会 1日間
┌───┬───────────────────────────────┐
│1 日│1 開会 │
│ │2 中間報告(政策提案・提言及び中間報告) │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │
│ │3 委員会活動のまとめ(委員会活動の所感) │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │
│ │ ・委員の意見開陳 │
│ │4 その他 │
│ │ ・委員長及び理事者あいさつ │
│ │5 閉会 │
└───┴───────────────────────────────┘
下線部…政策提案・提言がまとまった場合の議事
(3) 閉会中の活動
ア 初回委員会
各委員会の出席要求理事者の決定及び委員会運営に関する申合せの内容
について確認するとともに、所管部局の事務事業概要等を聴取する。
イ 常任委員会(毎月常任)
定例会中の委員会が開催される月以外にも常任委員会を開催することと
し、議事内容は、報告事項の聴取や特定のテーマに係る所管事項の調査等、
委員会の裁量で弾力的に運営する。
また、委員会として必要な場合は、適宜、参考人を招致することができ
るものとし、参考人制度を活用した調査については、定例会中の特別委員
会の例によるものとする。
ウ
特別委員会
定例会中の
特別委員会以外にも、必要に応じて
特別委員会を開催するこ
とができることとする。
エ 管内外調査
管内調査は、閉会中の常任委員会の活動日に実施することができること
とし、同一時期に同一広域振興局管内に集中しないよう委員会間相互の調
整に努めるとともに、広域振興局長の対応が困難な場合など、
出席理事者
の弾力的な対応を了承するものとする。
また、管外調査に係る事前調査については、調査概要等の資料を、事前
又は車中等において委員に配付することをもって代えることができるもの
とする。
なお、管内調査においては、可能な場合は府民傍聴を認めるものとする。
オ 出前議会
出前議会については、各常任委員会の裁量により実施するものとする。
(4) 行催事等に係る委員会調査
府が主催・共催・後援する行催事等で、委員会の所管事項の調査のため、
委員が出席することが有意義と認められるものについては、委員会に諮り委
員会調査として実施する。ただし、行催事を追加する場合は、正副委員長で
協議の上、実施するものとする。
(5) 委員会活動の広報
各委員会の活動状況等を、テレビ広報番組及び議会広報(議会だより、ホ
ームページ、SNS)により紹介する。
なお、委員会や管内調査、出前議会等において、テレビ広報番組及び議会
広報作成のための取材、撮影、録音は、支障のない範囲でこれを認めるもの
とする。
(6) 委員会活動のまとめ
5月臨時会における「委員会活動のまとめ」については、年間を通じた総
括的なものとし、次期委員会の初回委員会において、理事者に配付するもの
とする。ただし、
特別委員会において、政策提案・提言がまとまった場合は、
「委員会活動のまとめ」に代えて、政策提案・提言を配付する。
なお、委員会活動のまとめにおける意見開陳に当たって必要な場合は、理
事者に対する質疑も可能とする。
委員会において、統一した意見や提言・要望等を理事者に提出することが
合意された場合は、理事調整会議においてその取扱いを協議する。
┌─────┐
(7) 委員会の年間運営 │別紙1-1│
└─────┘
┌─────┐
※
特別委員会の年間運営 │別紙1-2│
└─────┘
2 議案の審査について
┌───┐
(1) 議案の付託区分 │別紙2│
└───┘
┌───┐
(2) 議案審査の流れ │別紙3│
└───┘
(3) 議案の審査報告(委員長報告)
常任委員会及び予算
特別委員会(分科会により詳細審査を行った場合)の
委員長報告は、委員会審査報告書の配付のみとし、委員長報告は省略する。
ただし、少数意見の報告がある場合は、委員長報告を行う。
3 請願の審査について
(1) 請願の審査順序
┌………………┐ ┌─────┐ ┌──┐ ┌───────┐
:紹介者の説明:→│委員の発言│→│採決│→│審査報告書提出│
└………………┘ └─────┘ └──┘ └───────┘
注)委員からの求めに応じ、理事者から現状説明
(2) 請願者の趣旨説明
ア 請願者から申し出があった場合は、正副委員長で協議し、その許否を決
める。
イ 許可する場合、委員会室のスペ-ス、審査時間等の関係から、請願者の
入室は3人以内とし、説明は5分程度とする。
(3) 審査結果等
ア 結論には採択(一部採択、趣旨採択を含む。)と不採択とがある。
イ 結論が出ず、更に継続して審査を必要とするものについては、継続審査
とする。
4 委員会の公開等について
(1) 傍聴
ア 傍聴は、議員のほかは委員長の許可を必要とする。
イ 府政記者は、委員長の許可を得る手続を省略するものとする。
ウ 議員及び府政記者以外の者は、委員会傍聴要領によるものとする。
(2) モニターテレビ視聴及びインターネット議会中継
委員会審議の公開に当たっては、モニターテレビ視聴及びインターネット
議会中継も併せて実施するものとする。
(3) 写真撮影、録音等
写真撮影、録音等の申し出があった場合は委員長が委員会に諮って許否を
決するものとする。
5 意見書・決議について
(1) 委員会提出
意見書・決議(以下「意見書等」という。)の提出を求める請願で、全会
一致で採択されたものに係る意見書等及び事前に各会派の意見が一致した意
見書等で、当該常任委員会において議題とし、審査の結果、全委員が賛成の
場合は当該委員会の提出とし、委員長名で提出する。
(2) 会派提出
常任委員会で審査した結果、委員会提出になじまないと認められる案件及
び委員会提出とすることに至らなかった案件は、会派提出とする。
なお、意見書等の提出については、委員会の付託請願(陳情・要望を含む。)、
又は所管事項で審議の上、頭出しをすることとし、委員会の審議になじまな
い案件については、審議になじまない理由及び意見書等の趣旨について説明
の上、頭出しをすることとする。ただし、委員会に所属の委員がいない会派
については、委員長から頭出しを行うこととする。
6 その他
(1) 会議時間
ア 会期中の委員会の開会時刻は、常任・特別の各委員会とも午後1時30分
を基本とするものとする。
イ 委員会を午後5時以降も引き続き行う場合は、委員長から委員に了解を
得るものとする。
(2) 緊急事態における委員会運営
府民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある感染症のまん延を防止するた
め必要な措置を講じるべき場合又は大規模な災害その他の緊急事態が発生
し、若しくはそのおそれがあることにより委員会を招集する場所に参集する
ことが困難な委員がある場合において、委員長が必要と認めるときは、次の
対応を行うことができる。
ア オンライン委員会の開催
「オンライン委員会に関する申合せ」に沿ってオンライン形式により委
┌───┐
員会を運営する。 │別紙4│
└───┘
イ 委員外議員の発言
当該委員に代わって委員以外の議員の発言を認める(委員外議員の所属
する委員会が同時に開催されている場合を除く)。
その場合、代わりに発言する議員は、委員長に申し出て了承を得るとと
もに、副委員長に連絡する。
また、代わりに発言する議員の発言時間等は、当該委員に認められてい
た範囲で認めることとする。
(3) 質問時における資料等の使用
ア 質問は、口頭で行うことを原則とする。
イ 図表、写真、現物等言論で表現し難い場合に限って、資料を使用できる
ものとし、資料等を使用する場合は、事前に正副委員長会の了承を得るも
のとする。ただし、その暇がない場合は、委員長に申し出て了承を得ると
ともに、事前に副委員長に連絡する。
(4) 常任委員会における所管事項に係る会派持ち時間制
所管事項に係る質問については、会派持ち時間制とし、各会派の持ち時間
は、20分に会派委員数を乗じた時間を目安とする。
なお、所管事項に係る質問については2日間に分けて行い、会派持ち時間
を2日間で割り振ることとし、その配分については各会派の裁量とする。
(5) 副知事の委員会への出席
常任・
特別委員会においては、政策条例や特に重要な予算案の審議など、
提出議案や報告事項等の重要度を勘案し、理事調整会議で協議の上、出席要
求を行う。
(6) ペーパーレスによる委員会運営
全ての常任委員会及び
特別委員会(予算・決算を含む。)について、初回
委員会以降、ペーパーレス委員会として運営することを基本とし、「ペーパ
┌───┐
ーレス会議の運営に関する申合せ」に沿って運営する。 │別紙5│
└───┘
なお、出席要求理事者のうち、最前列に着席する者は情報端末の使用を基
本とする。
(7) 情報端末機器の使用
委員会において情報端末機器を使用する場合は、「京都府議会情報端末機
器使用・管理ガイドライン」で定められた事項を遵守することとする。
┌───┐
│別紙6│
└───┘
10: 別紙1-1
委 員 会 の 年 間 運 営
┌────────────────────────────────┐
│ 初回委員会【委員会活動のスタート】 │
└────────────────────────────────┘
○前期委員会活動報告書の配付
○所管部局の事務事業概要等を聴取
○
特別委員会は、今期の委員会運営方針を協議
┌────────────────────────────────┐
│ 定例会中の委員会 │
└────────────────────────────────┘
(常任)○報告事項の聴取、議案審査、請願審査、所管事項の質問
(特別)○所管事項の調査、委員間討議(※各委員会の裁量で実施を判断)
┌────────────────────────────────┐
│ 閉会中の委員会 │
└────────────────────────────────┘
┌…………………………………………………………………………………┐
:■常任委員会の毎月開催 :
: ・報告事項の聴取 :
: ・所管事項の調査 :
: ・参考人の招致など :
└…………………………………………………………………………………┘
┌…………………………………………………………………………………┐
:■管内外調査(調査活動) :
: ・所管、テーマに応じた現地・現場における調査 :
└…………………………………………………………………………………┘
┌…………………………………………………………………………………┐
:■出前議会(広聴活動) :
: ・府民のニーズを府政の推進に活かすために、地域住民や関係 :
: 団体等と意見交換 :
└…………………………………………………………………………………┘
┌────────────────────────────────┐
│ 委員会活動の広報 │
└────────────────────────────────┘
┌…………………………………………………………………………………┐
:■テレビ広報番組・議会だより・ホームページ・SNS :
: ・定例会等の結果や各委員会の活動状況等について、テレビ広報 :
: 番組、議会だより、議会ホームページ及びSNSにより紹介 :
└…………………………………………………………………………………┘
┌────────────────────────────────┐
│ ※【委員会活動のまとめ】(5月臨時会) │
└────────────────────────────────┘
○年間を通じた総括的なものとして位置付け
別紙1-2
特別委員会の年間運営
┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ │ ┏━━━━━┓ ┃
┃ 5月 │ ┃5月臨時会┃(5/26)
特別委員会設置、正副委員長互選 ┃
┃ │ ┗━━━━━┛ ┃
┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨
┃ 6月 │・合同委員長会議 (6/9) ※委員会運営の申合せの協議、確認 ┃
┃ │・初回
特別委員会(6/15) ※出席要求理事者決定、確認事項、 ┃
┃ │ 今期の委員会運営方針の協議 ┃
┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨
┃ │ ┏━━━━━┓ ┃
┃ 7月 │ ┃6月定例会┃ ※参考人陳述・意見交換、委員間討議 ┃
┃ │ ┗━━━━━┛ ┃
┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨
┃ 8月 │ (毎月常任)(注) ┃
┃ │・管内外調査(1泊2日又は2泊3日) ┃
┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨
┃ │ ┏━━━━━┓ ┃
┃9、10月│ ┃9月定例会┃ ※参考人陳述・意見交換、委員間討議 ┃
┃ │ ┗━━━━━┛ ┃
┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨
┃ 11月 │ (毎月常任)(注) ┃
┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨
┃ │ ┏━━━━━┓ ┃
┃ 12月 │ ┃12月定例会┃ ※参考人陳述・意見交換、委員間討議 ┃
┃ │ ┗━━━━━┛ ┃
┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨
┃ 1月 │ (毎月常任)(注) ┃
┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨
┃2、3月│ (毎月常任)(注) ┃
┃ │ ┏━━━━━┓ ┃
┃ │ ┃2月定例会┃ ※参考人陳述・意見交換、委員間討議 ┃
┃ │ ┗━━━━━┛ ┃
┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨
┃ 4月 │ (毎月常任)(注) ┃
┠…………┼…………………………………………………………………………………………………………┨
┃ │ ┏━━━━━┓ ┃
┃ 5月 │ ┃5月臨時会┃ 【政策提案・提言としてまとめる場合】 ┃
┃ │ ┗━━━━━┛ ┃
┃ │ ※政策提案・提言(報告書)の決定 ┃
┃ │ ※
中間報告書の決定 ┃
┃ │ ※委員会活動の所感 ┃
┃ │ 【政策提案・提言としてまとめない場合】 ┃
┃ │ ※
中間報告書の決定 ┃
┃ │ ※委員会活動のまとめ ┃
┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
(注)必要に応じて毎月常任の活動日の前後等に閉会中の
特別委員会を開催することも可能
別紙2
議 案 の 付 託 区 分
┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 区 分 │ 付 託 先 ┃
┠──────────────┼───────────────────────────┨
┃1 予算議案 │○ 予算
特別委員会に付託 ┃
┠──────────────┼───────────────────────────┨
┃2 決算認定議案 │○ 前年度の決算認定議案は、決算
特別委員会を設置し、 ┃
┃ │ 付託 ┃
┃ │○ 決算
特別委員会の構成は、議長及び副議長を除く全議 ┃
┃ │ 員の半数 ┃
┠──────────────┼───────────────────────────┨
┃3 条例及び請負契約議案等 │○ 同時に提案された予算議案に密接に関連する議案につ ┃
┃ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ┃
┃ │ いては、予算
特別委員会に付託 ┃
┃ │○ その他の議案については、当該議案を所管する常任委 ┃
┃ │ 員会に付託 ┃
┠──────────────┼───────────────────────────┨
┃4 人事案件 │○ 委員会付託を省略(全体審議) ┃
┠──────────────┼───────────────────────────┨
┃5 委員会提出議案 │○ 委員会付託を省略 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 予算議案に密接に関連する議案 ┃
┌─────────────╂────────────────────────╂───────┬───┐
│ 議決権の内容 ┃ 予算特別 ┃ 常任 │決算 │
│ ┃ ┃ │特別 │
├─────────────╂──┬─────────────────────╂───────┼───┤
│ ┃ │1)財務に関する条例 ┃ │ │
│ ┃ │ ・基金条例、特別会計条例等 ┃ │ │
│ ┃ │2)歳入予算を伴う条例 ┃ │ │
│ ┃ │ ・府税条例、手数料徴収条例等 ┃ │ │
│ ┃ │┌ ┐┃ │ │
│ ┃ ││ ※条例の改正内容による歳入の増減が予│┃ │ │
│条例の制定、改廃 ┃一部││ 算に計上されている場合に限る │┃ その他 │ │
│ ┃ │└ ┘┃ │ │
│ ┃ │3)歳出予算を伴う条例 ┃ │ │
│ ┃ │ ・給与条例等 ┃ │ │
│ ┃ │┌ ┐┃ │ │
│ ┃ ││ ※条例の改正内容による歳出の増減が予│┃ │ │
│ ┃ ││ 算に計上されている条例であって、事業│┃ │ │
│ ┃ ││ の執行に要する予算に係るものを除く │┃ │ │
│ ┃ │└ ┘┃ │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│予算 ┃○ │ ┃ │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│決算の認定 ┃ │ ┃ │ ○ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│税の賦課徴収、分担金等徴収┃一部│市町村負担金を定める等の議案で ┃ その他 │ │
│ ┃ │あって予算に計上されているもの ┃ │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│契約の締結 ┃ │ ┃ ○ │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│財産の交換、譲渡、貸付け ┃ │ ┃ ○ │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│不動産の信託 ┃ │ ┃ ○ │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│財産の取得又は処分 ┃一部│予算に計上されているもの ┃ その他 │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│負担付きの寄付又は贈与 ┃一部│予算に計上されているもの ┃ その他 │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│権利の放棄 ┃ │ ┃ ○ │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│公の施設の独占的利用 ┃ │ ┃ ○ │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│訴えの提起等 ┃ │ ┃ ○ │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│損害賠償 ┃ │ ┃ ○ │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│公共的団体等の活動の調整 ┃ │ ┃ ○ │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│法令に基づくもの ┃ │ ┃ ○ │ │
├─────────────╂──┼─────────────────────╂───────┼───┤
│基本的な計画の議決 ┃ │ ┃ △ │ │
│ ┃ │ ┃(分野別計画)│ │
└─────────────┻━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻───────┴───┘
別紙3
議 案 審 査 の 流 れ
┌──────────┐
│ 提出者の説明 │
└────┬─────┘
本 会 議 │
┌────┴─────┐
│ 質疑・委員会付託 │
└────┬─────┘
├…………………………………………┐
│ 《予算
特別委員会》
│ :
│ ┌…………………………┐
│ :正副委員長・幹事協議:
│ :会の協議を経て、予算:
│ :特別委員長が審査依頼:
│ └…………………………┘
├────────────────┐
……………………………┼…………………………………………┼………………………
《常任委員会》 《予算
特別委員会分科会》
│ │
(付託議案) │ (審査依頼議案) │
┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐
│ 議 案 説 明 │ 一体的 │ 議 案 説 明 │
└────┬─────┘ に運営 └────┬─────┘
常任1日目 │ │
┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐
│ 質 疑 │ 一体的 │ 質 疑 │
└────┬─────┘ に運営 └────┬─────┘
│ │
……………………………┼…………………………………………┼………………………
│ │
┌────┴─────┐ │
│ 討 論 │ │
└────┬─────┘ │
常任2日目 │ │
┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐
│ 採 決 │ │ 適 否 確 認 │
└────┬─────┘ └────┬─────┘
│ │
│┌…………………┐ │
│:附 帯 決 議: │
│└…………………┘ │
│注)案件が可決されない限り、 │
│ 発議することはできない │
│ │
│┌…………………┐ │
│:少数意見の留保: │
│└…………………┘ │
│注)1人以上の賛成者必要 │
│ │
┌────┴─────┐ ┌────┴──────┐
│ 審査報告書提出 │ │ 審査報告書提出 │
│ (議長あて) │ │(予算特別委員長あて)│
└──────────┘ └───────────┘
11: 別紙4
オンライン委員会に関する申合せ
1 オンライン委員会の開催事由
次のいずれかの場合において、委員長が必要と認めるとき
(1) 府民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある感染症のまん延を防止するために必要
な措置を講じるべき場合
(2) 大規模な災害その他の緊急事態が発生し、又はそのおそれがあることにより委員会
を招集する場所に参集することが困難な委員がある場合
2 オンライン委員会の出席手続
(1) オンライン委員会の開催の決定
委員長は、京都府議会委員会条例(以下「条例」という。)第12条の2第1項の規定
によりオンライン方式による委員会の開催を決定したときは、所属委員に対し、その旨
を通知するものとする。
(2) オンラインによる参加の申請
オンライン委員会開催の通知を受け、委員会にオンライン方式による参加を希望す
る委員は、原則として、オンライン方式による出席を希望する日の2日前(府の休日に
当たる日は、日数に算入しない。)の午後1時までに、オンライン参加申請書(別添様
式)を委員長に提出するものとする。
なお、期限を過ぎた後にオンライン出席申請書の提出があった場合にも、可能な限り
柔軟に対応するものとする。
(3) オンライン方式による出席の許可
委員長は、(2)の申請書を提出した委員が委員会室へ参集しないことが適当であると
認めた場合又は参集することが困難であると認めた場合は、これを許可するものとす
る。
(4) 接続テスト
ア オンライン方式による出席が許可された場合は、原則として、オンライン方式によ
る出席を希望する日の前日(府の休日に当たる日は、日数に算入しない。)の午後1
時までに、委員会開催時と同様の条件で議会事務局と接続テストを行うこととする。
イ オンライン方式により委員会に参加する委員(以下「オンライン参加委員」という。)
は、委員会開会予定時刻の30分前までに、議会事務局職員との間で通信環境が良好
に保たれていることを確認するものとする。
3 オンライン委員会の基本的事項
(1) オンライン参加委員の責務
ア オンライン参加委員は、常に映像と音声の送受信により委員会室の出席委員と相
互に状態を認識しながら通話することができるようにするとともに、次に掲げる事
項を遵守することとする。
(ア)情報セキュリティ対策を適切に講じること。
(イ)オンライン参加委員以外の者がいない室内で行うこと。
(ウ)委員会に関係しない映像や音声が入り込まないようにすること。
(エ)オンライン参加委員は、不測の事態の際に事務局と連絡が取れるよう、携帯電話
を常備すること。
イ オンライン方式により委員会に参加するために必要な機器や通信環境を整えるこ
と。
(2) 委員長の権限
ア 正副委員長は、円滑な議事運営を確保する観点から、オンライン方式で委員会に参
加することができないこととする。
イ オンライン参加委員が条例第19条第2項に規定に該当する場合は、オンライン参
加委員の通信回線の遮断により、映像と音声の送受信を停止する措置を講じること
ができることとする。
4 通信回線に不具合が生じた場合の対応
委員会開催中に通信回線に不具合が生じ、オンライン参加委員の発言の聴取等の続行
が困難になった場合、委員長は、速やかに次の対応を行うこととする。
┌ ┐
│1) 委員長が休憩を宣告 │
│2) 当該オンライン出席委員に電話等で状況確認 │
│3)-1 通信回線が復旧した場合 │
│ → 委員長が再開を宣告し、委員会を続行 │
│3)-2 通信回線復旧のための手段を尽くしても復旧しない場合 │
│ → 当該委員は離席したものとみなし、委員長が再開を宣告し、委員会を続行 │
└ ┘
5 表決の方法
(1) 表決は、委員会を招集する場所に出席している委員とオンライン参加委員で同時に
行うものとする。ただし、委員長は、表決宣告から表決までの間に、オンライン参加委
員に通信障害が発生したものと認めたときは、当該委員を離席したものとみなし、当該
委員は、表決に加わることができないものとする。
(2) 簡易表決を行う場合、委員長は、オンライン参加委員及び会議室の委員双方から異議
の有無を諮るものとする。
(3) 挙手採決を行う場合、オンライン参加委員は、意思が明確に判別できるよう、挙手の
状態で、手のひら全体がパソコン等の通信機器の画面上に表示され、明瞭に映像として
他の委員に送信されるようにするものとする。
(4) 投票による表決は、オンライン委員会においては行わないものとする。
6 オンライン委員会の会議記録
会議記録の作成に当たっては、オンライン参加委員がオンライン方式により参加した
ことを明記することとする。
7 その他
(1) 当分の間、総括質疑、秘密会及び互選委員会はオンライン方式の対象としないことと
する。
(2) 参考人のオンライン参加については、1(オンライン委員会の開催事由)にかかわら
ず、参考人から要請があった場合は認めることとする。
8 定めのない事項
この申合せに定めるもののほか、オンライン委員会に関し必要な事項は、正副委員長で
協議の上、決定するものとする。
12: ┌──┐
│様式│
└──┘
オンライン参加申請書
年 月 日
委員会
委員長 様
委員名____________
京都府議会委員会条例第12条の2第3項の規定により、オンライン方式に
よる委員会参加の許可を求めます。
1開会日
年 月 日
2理由
3メールアドレス(オンラインによる出席に必要な情報等の送付先)
4緊急連絡先(通信回線に不具合が生じた際等の携帯電話連絡先)
※この申請書に記載いただいた個人情報は、オンライン委員会出席の目的以外には使用いたしません。
13: 別紙5
ペーパーレス会議の運営に関する申合せ
1 目 的
ICTの様々なメリットを活かし、府議会における各種会議の審議の一層の充実及び
進行の円滑化を図ることを目的とする。
2 対象とすることができる会議
常任・
特別委員会、議会運営委員会(理事会、議会改革検討小委員会、同作業部会を含
む。)及び京都府議会会議規則第122条第1項の規定による議案の審査又は議会に関し協
議又は調整を行う場とする。
ただし、互選委員会及び秘密会は対象外とし、各常任・
特別委員会正副委員長会、予算・
決算
特別委員会正副委員長・幹事協議会等の取扱いは、正副委員長等の協議により決定す
る。
3 対象者
議員、出席要求理事者(補助職員を含む。)及び議会事務局職員とする。
4 使用する情報端末及び使用時の注意事項
別途定める「京都府議会情報端末機器使用・管理ガイドライン」に沿って使用する。
5 Wi-Fiルーターの利用
京都府議会が設置する京都府議会Wi-Fiルーターを利用する際は、別添「京都府議
会Wi-Fiルーター利用規約」に沿って利用する。
6 電子データ※の対象資料等 ※文字検索が可能なPDF形式のファイル
(1) ペーパーレスで運営する場合は、原則、全ての資料を電子データ化の対象とすること
とする。ただし、電子データ化が困難な場合は、必要に応じ、紙資料の利用も可能とす
る。
(2) 大部の資料は、希望者にのみ紙で配付することを基本とする。
(3) 会議の招集権者が審議の充実に資すると判断した資料を会議アプリケーションに格
納することも可能とする。
7 端末に不具合が生じた場合の対応
(1) 特定の情報端末に不具合が生じた場合は、議会事務局が用意する代替端末を貸与す
る。
(2) 通信障害等により複数の情報端末に不具合が生じた場合は、会議を中断し、復旧のた
めの対応を取るものとし、復旧が困難な場合は、情報端末の使用を中止し、紙資料の配
付により会議を再開し、審議を行うものとする。
8 サポート体制
(1) 必要に応じ、議員等への端末操作研修を実施するものとする。
(2) 必要に応じ、資料閲覧用のモニターを設置するものとする。
(3) 情報端末の操作補助者の入室を認めるものとする。
9 その他
(1) ペーパーレスで会議を運営する場合であっても、出席者の判断により、情報端末機器
による資料閲覧又は、紙資料の使用を柔軟に選ぶことができることとする。
(2) 府政記者及び傍聴者については、会議アプリケーションを使用し、対象とする会議の
資料を提供することを原則とする。
(3) 電子データ化した会議の資料は、府議会のホームページにも掲載する(傍聴者用に配
付したものに限る)。
なお、個人情報など非公開情報に該当する箇所は、マスキング処理するものとする。
(4) この申合せに定めのない事項は、各会議において調整するものとする。
14: ┌──┐
│別添│
└──┘
京都府議会Wi-Fiルーター利用規約
令和5年4月1日制定
(趣旨)
第1条 この規約は、京都府議会が設置する京都府議会Wi-Fiルーター(以下「府議会Wi-
Fi」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 府議会Wi-Fiの利用目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 京都府議会におけるペーパーレス会議システムの運用
(2) その他京都府議会が特に認めたもの
(利用者)
第3条 府議会Wi-Fiを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 京都府議会議員
(2) 京都府議会事務局職員
(利用者の遵守すべき事項)
第4条 府議会Wi-Fiを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を
遵守するとともに、別紙同意書により、本規約に同意しなければならない。
(1) 議会事務局による、運用及び管理上必要な指示に従うこと。
(2) 利用する通信端末のOSやソフトウェアのバージョンを最新に保つ等セキュリティ対策に
努めること。
(3) SSIDやパスワードを他人に教えないこと。
(4) 利用する通信端末がウイルスに感染したとき、又は感染した可能性があるときは、速やか
に議会事務局に報告し、指示された必要な措置を講じること。
(5) 府議会Wi-Fiの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第
128号)その他関係法令等を順守すること。
(利用者資格の停止)
第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、議会事務局は事前に通知することなく、
直ちに当該利用者の利用者資格を停止することができるものとする。
(1) 次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、この規約に違反した場合
(3) その他、利用者として不適切と議会事務局が判断した場合
(禁止事項)
第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 議会事務局又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供す
る行為
(3) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(4) 前各号に掲げるもののほか、議会事務局が不適切と判断する行為
(本規約の変更)
第7条 議会事務局は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附 則
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
┌──┐
│別紙│
└──┘
京都府議会Wi-Fiルーター利用規約同意書
京都府議会Wi-Fiルーター利用規約に同意し、府議会Wi-Fiルーターを
利用いたします。
令和 年 月 日
ご署名____________
15: 別紙6
京都府議会情報端末機器使用・管理ガイドライン
第1 ガイドラインの趣旨
○ 京都府議会(以下「議会」という。)では、令和3年3月に策定したICT利活用推
進・実施計画に基づき、議会が管理するアプリケーション(以下「議会アプリ」という。)
の利用や、会議(委員会及び京都府議会会議規則(昭和31年京都府議会規則第2号)に
規定する協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。))の運営において、
情報端末機器を使用する機会が拡大している。
このような情報端末機器の利活用の拡大が議会・議員活動を充実させる一方で、それ
ぞれの議員においては、機器や情報などの取扱いに係るセキュリティ及びコンプライア
ンスについて、より高い意識が求められることとなっている。
そこで、円滑な議会運営及び議会への府民の信頼を確保することを目的に、各議員が
議会活動において、情報端末機器を適切に使用・管理するためのガイドラインをここに
定めるものである。
第2 議員の責務
○ 議員は情報端末機器の使用・管理に当たり、次に掲げる事項について十分に配慮し、
このガイドラインの規定を遵守するものとする。
(1) 第三者の権利を侵害し、又は府政の推進を妨げることのないよう情報を取り扱う
こと。
(2) 情報の漏洩、議会アプリの機能の毀損等を防止するためのセキュリティ対策に努
めること。
(3) 情報端末機器を使用する状況、目的、方法等について、府民の目から見て疑念が生
じることのないようにすること。
(4) それぞれの会議における情報端末機器の使用に関する定めを遵守するとともに、
その運営を妨げないこと。
第3 議会事務局の責務
○ 議会事務局は、議員が議会活動において情報端末機器を円滑かつ適切に使用できるよ
う、議会アプリの管理、通信環境の確保その他の必要な環境の整備に努めるものとする。
第4 情報端末機器の調達
1) 議員は、議会アプリを使用する情報端末機器(以下「議会アプリ用端末」という。)
※及び会議で使用する情報端末機器について、原則として、自ら、又は自らが所属する
会派を通して、調達するものとする。
┌ ┐
│※ 次の情報端末機器を含む。 │
│ ・ 日常的に使用してはいないが、議会アプリをインストールしている情報端末機器 │
│ ・ 議会アプリをインストールしていないが、インターネットブラウザ等により、議会ア│
│ プリのサービスを利用している情報端末機器 │
│ ・ その他、URL、ID、パスワード等の議会アプリへのアクセスに関する情報が保存│
│ されている情報端末機器 ┘
└
2) 議員及び出席要求理事者が会議で使用する情報端末機器はタブレット端末、ノートパ
ソコン又はスマートフォン(それぞれインターネット通信又は電源に必要な附属機器を
含む。)のうち任意のものとする。
第5 情報端末機器の管理
1) 議員は、議会アプリ用端末のセキュリティ対策のため、基本ソフトウェアの更新を行
うものとする。
2) 議員は、議会アプリ用端末について、画面ロック機能を設定する等、その監督下にな
い第三者が無断に使用することのないように対策を行うものとする。
3) 議員は、議会アプリ用端末について、盗難、紛失及び無断使用を防止するため、公共
の場その他の第三者の出入りのある場所に放置しない等、適切に運搬、保管等を行うも
のとする。
4) 議員は、セキュリティソフトのインストール等、議会アプリ用端末のセキュリティ対
策の強化に努めるものとする。
第6 議会アプリの使用等
1) 議員、出席要求理事者及び議会事務局職員その他の議会アプリの使用を許可された者
(以下「議会アプリの使用者」という。)は、議会アプリのID、パスワード等の情報に
ついて第三者に知られることがないよう適切に管理するものとする。
2) 議会アプリの使用者は、個人情報その他の議会及び執行機関において公開が予定され
ない情報について、議会アプリを用いて共有してはならないものとする。
3) 議会アプリの使用者は、議会アプリを用いて共有する資料のうち、議会事務局及び執
行機関が作成したもの以外のものについて、複製、頒布等を行う場合には、当該資料に
係る著作権等の権利を侵害しないよう十分に配慮するものとする。
第7 議会アプリ用端末の盗難・紛失等への対応
1) 議会アプリの使用者は、次に掲げる事象が発生した、又は発生したおそれがある場合
には、速やかにその旨を議会事務局に連絡するものとする。
(1) 議会アプリ用端末の盗難又は紛失
(2) 議会アプリ又は議会アプリ用端末のコンピュータウィルスの感染
(3) 議会アプリ又は議会アプリ用端末への不正アクセス
(4) 議会アプリのID、パスワード等の漏洩
2) 1)の連絡があったとき、議会事務局は、当該連絡に係る議会アプリのアカウントを速
やかに停止し、必要に応じ議会アプリを提供する事業者等に連絡した上で、被害防止、
機能復旧等のために適切な対応を行うものとする。
第8 会議における情報端末機器の使用
1) 議員及び出席要求理事者は、本会議場で開催される場合及びそれぞれの会議において
特に使用できない旨を定めている場合を除き、会議において情報端末機器を使用するこ
とができる。
2) それぞれの会議において特に定められた場合を除き、議員及び出席要求理事者は、会
議において次の事項を行うことができるものとする。
(1) あらかじめ情報端末機器又はインターネットサーバー上に保存しておいた議事に
関係する資料等の閲覧
(2) 議事に関係する資料等についてインターネットを利用して行う検索
(3) 会議における審議経過の記録や発言原稿とするためのワードプロセッサ機能(メモ
機能)の使用
(4) その他、それぞれの会議において認められている議会アプリの機能の使用
3) それぞれの会議において特に定められた場合を除き、議員及び出席要求理事者は、会
議において次に掲げる事項を行ってはならないものとする。
(1) 通話、電子メール、ソーシャルメディア等による外部との通信
(2) 議事に関係のない情報端末機器の使用その他の会議の目的に照らして必要のない
情報端末機器の使用
(3) 議会の品位を損なうような情報端末機器の使用、節度のない情報端末機器の使用そ
の他の府民の目から見て疑念が生じるような情報端末機器の使用
(4) 会議の委員長又は主宰者の許可を得ていない、会議の撮影、録音及び録画
(5) 会議の委員長又は主宰者が情報端末機器の使用を認めないこととしている場面で
の情報端末機器の使用
4) 議員及び出席要求理事者は、会議において情報端末機器を使用するに当たっては、電
子音や振動音が鳴らないようにするとともに、操作音が議事の支障とならないように配
慮するものとする。ただし、災害等に係る緊急速報メール等の受信音についてはこの限
りではない。
5) 4)の緊急速報メール等の受信音が鳴った場合には、会議の委員長又は主宰者は、必要
に応じ、その内容について確認を行うものとする。
6) 議員及び出席要求理事者は、会議において情報端末機器を使用するに当たっては、そ
の画面に傍聴者等の目が向けられていることに常に意識し、個人情報その他の議会及び
執行機関において公開が予定されない情報その他の第三者に開示すべきでない情報及
び府民の目から見て疑念が生じるような内容が表示されないようにするものとする。
7) 議会事務局は、会議の円滑な運営を確保するため、Wi-Fiルーターの設置等、議
員が議会事務局の管理する無線LANに情報端末機器を接続できる環境の整備に努め
るものとする。
8) 議員は、会議において情報端末機器を使用するに当たっては、その電源はバッテリー
対応とし、インターネットへの接続その他の情報端末機器(附属機器等を含む。)を使用
するために必要な準備については、7)の無線LANを除き、原則として、それぞれの議
員の責任において行うものとする。
9) 会議の委員長又は主宰者は、議員及び出席要求理事者に会議における情報端末機器の
使用に係る規定を遵守させ、議事運営に支障が生じないようにするため、必要な注意喚
起等を行うものとする。
第9 管内調査及び管外調査における情報端末機器の使用
1) 議員及び出席要求理事者は、委員会及び協議等の場が実施する管内調査及び管外調査
において、情報端末機器を使用することができる(それぞれの会議において特に使用で
きない旨を定めている場合を除く。)。
2) 管内調査及び管外調査において情報端末機器を使用するに当たっての電源の確保、イ
ンターネットへの接続その他の必要な準備については、原則として、それぞれの議員の
責任において行うものとする。
3) 議員及び出席要求理事者は、管内調査及び管外調査において、議会の品位を損なうよ
うな情報端末機器の使用、節度のない情報端末機器の使用その他の説明者の信頼を損な
うような情報端末機器の使用をすることのないように十分に配慮するものとする。
4) 会議の委員長又は主宰者は、議員及び出席要求理事者に情報端末機器の使用に係る規
定を遵守させ、調査の円滑な実施に支障が生じないよう、必要な注意喚起等を行うもの
とする。
5) 会議の委員長又は主宰者は、管内調査及び管外調査における情報端末機器の使用に関
し、このガイドラインに定めるもののほか、議員及び出席要求理事者に対し、調査の円
滑な実施のために必要な指示を行うものとする。
第10 その他
1) 情報端末機器の使用が認められていない議会の会議に情報端末機器を持ち込む場合
には、机上には置かず、電源を切る等により電子音、振動音及びディスプレイ等の光が
室内に漏れないようにするものとする。
2) 議員がその地位を失った場合には、議会事務局は、議会アプリの当該議員のアカウン
トを停止するものとする。
3) 議員は、このガイドラインに定めるもののほか、情報端末機器の使用・管理に関し、
第三者の権利を侵害し、又は府政の推進を妨げるような事象が発生した、又は発生のお
それがある場合は、速やかに議会事務局にその旨を連絡するものとする。
4) このガイドラインの議員に関する規定は、議会アプリの使用が認められた会派の職員
について準用するものとする。
5) このガイドラインに定めるもののほか、議会活動における議員の情報端末機器の使
用・管理に関する事項については、議会運営委員会において協議し、決定するものとす
る。
附 則
このガイドラインは、令和5年6月9日から施行する。
発言が指定されていません。 ↑ ページの先頭へ...