京都府議会 > 2012-12-01 >
平成24年公共交通機関・道路整備対策特別委員会12月定例会 表紙
平成24年関西広域連合に関する特別委員会12月定例会 表紙
平成24年関西広域連合に関する特別委員会12月定例会[ 参考資料 ]
平成24年関西広域連合に関する特別委員会12月定例会[ 配付資料 ]
平成24年警察常任委員会12月定例会1日目[ 参考資料 ]
平成24年建設交通常任委員会12月定例会1日目 本文
平成24年建設交通常任委員会12月定例会1日目 次第
平成24年建設交通常任委員会12月定例会1日目 表紙
平成24年府民生活・厚生常任委員会12月定例会1日目 本文
平成24年議会運営委員会12月定例会 本文
平成24年議会運営委員会12月定例会 次第
平成24年議会運営委員会12月定例会 表紙
平成24年議会運営委員会理事会12月定例会 表紙
平成24年議会運営委員会12月定例会[ 別紙 ]
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平成24年12月定例会(第5号)  本文
平成24年議会運営委員会理事会12月定例会 本文
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平成24年議会運営委員会12月定例会 次第
平成24年議会運営委員会12月定例会 表紙
平成24年12月定例会(第1号)  本文
平成24年12月定例会(第1号) 名簿・議事日程
平成24年議会運営委員会12月定例会[ 別紙 ]
平成24年議会運営委員会12月定例会 本文
平成24年12月定例会 目次
平成24年議会運営委員会12月定例会 次第
平成24年議会運営委員会12月定例会 表紙
平成24年議会運営委員会12月定例会[ 別紙 ]
平成24年議会運営委員会12月定例会 本文
平成24年12月定例会(第2号)  本文
平成24年警察常任委員会12月定例会1日目 本文
平成24年警察常任委員会12月定例会1日目 次第
平成24年議会運営委員会12月定例会 表紙
平成24年12月定例会(第6号)  本文
平成24年議会運営委員会12月定例会[ 別紙 ]
平成24年総務・環境常任委員会12月定例会1日目[ 配付資料 ]
平成24年12月定例会(第2号) 名簿・議事日程
平成24年12月定例会(第3号)  本文
平成24年文教常任委員会12月定例会1日目[ 配付資料 ]
平成24年議会運営委員会理事会12月定例会[ 別紙 ]
平成24年府民生活・厚生常任委員会12月定例会1日目 次第
平成24年府民生活・厚生常任委員会12月定例会1日目 表紙
平成24年12月定例会(第5号) 名簿・議事日程
平成24年議会運営委員会12月定例会[ 別紙 ]
平成24年12月定例会(第4号)  本文
平成24年12月定例会(第4号) 名簿・議事日程
平成24年文教常任委員会12月定例会1日目 本文
平成24年公共交通機関・道路整備対策特別委員会12月定例会[ 参考資料 ]
平成24年総務・環境常任委員会12月定例会1日目 次第
平成24年総務・環境常任委員会12月定例会1日目 表紙
平成24年議会運営委員会12月定例会 表紙
平成24年関西広域連合に関する特別委員会12月定例会 本文
平成24年関西広域連合に関する特別委員会12月定例会 次第
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平成24年公共交通機関・道路整備対策特別委員会12月定例会[ 配付資料 ]
平成24年公共交通機関・道路整備対策特別委員会12月定例会 本文
平成24年農商工労働常任委員会12月定例会1日目[ 参考資料 ]
平成24年農商工労働常任委員会12月定例会1日目[ 配付資料 ]
平成24年警察常任委員会12月定例会1日目 表紙
平成24年建設交通常任委員会12月定例会1日目[ 参考資料 ]
平成24年12月定例会(第6号) 名簿・議事日程
平成24年府民生活・厚生常任委員会12月定例会1日目[ 参考資料 ]
平成24年議会運営委員会12月定例会 本文
平成24年議会運営委員会12月定例会 次第
平成24年12月定例会(第3号) 名簿・議事日程
平成24年建設交通常任委員会12月定例会1日目[ 配付資料 ]
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平成24年警察常任委員会12月定例会1日目[ 配付資料 ]
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平成24年文教常任委員会12月定例会1日目 表紙
平成24年総務・環境常任委員会12月定例会1日目[ 参考資料 ]
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平成24年文教常任委員会12月定例会1日目[ 参考資料 ]
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平成24年12月定例会(第7号) 名簿・議事日程
平成24年議会運営委員会理事会12月定例会 表紙
平成24年議会運営委員会12月定例会[ 別紙 ]
平成24年議会運営委員会理事会12月定例会 本文
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平成24年公共交通機関・道路整備対策特別委員会12月定例会 次第
平成24年農商工労働常任委員会12月定例会1日目 本文
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平成24年防災危機管理・地球温暖化対策・エネルギー政策特別委員会12月定例会 本文
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平成24年議会運営委員会12月定例会 表紙
平成24年12月定例会[巻末掲載文書(目次)]
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平成24年文化スポーツ振興・京都ブランド戦略特別委員会12月定例会 表紙
平成24年議会運営委員会12月定例会 表紙
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平成24年少子・高齢社会対策特別委員会12月定例会[ 参考資料 ]
平成24年少子・高齢社会対策特別委員会12月定例会[ 配付資料 ]
平成24年少子・高齢社会対策特別委員会12月定例会 本文
平成24年少子・高齢社会対策特別委員会12月定例会 次第
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平成24年文化スポーツ振興・京都ブランド戦略特別委員会12月定例会[ 参考資料 ]
平成24年文化スポーツ振興・京都ブランド戦略特別委員会12月定例会[ 配付資料 ]
平成24年文化スポーツ振興・京都ブランド戦略特別委員会12月定例会 本文
平成24年文化スポーツ振興・京都ブランド戦略特別委員会12月定例会 次第
平成24年12月定例会(第7号)  本文
平成24年議会運営委員会理事会12月定例会 本文
平成24年議会運営委員会理事会12月定例会 次第
平成24年防災危機管理・地球温暖化対策・エネルギー政策特別委員会12月定例会 表紙
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平成24年防災危機管理・地球温暖化対策・エネルギー政策特別委員会12月定例会[ 参考資料 ]
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      ・平成24年度アクションプランについて   ・有識者会議等について   ・京都府営水道ビジョン(中間案)の策定について   ・洛西浄化センター下水汚泥固形燃料化事業について   ・京都府環境を守り育てる条例施行規則の一部改正(最終案)について 4:  (1) 自動車税及び自動車取得税の障害者減免制度の見直しについて ◯中野総務部長  それでは、自動車税、それから自動車取得税の障害者減免制度の見直しについて御報告を申し上げます。お手元に資料が1枚ございますので、こちらをごらんいただきたいと思います。  自動車税、それから自動車取得税の障害者減免制度につきましては、京都府では、障害の程度などの要件に該当いたします場合に、これら自動車2税について減免を行ってきたところでございます。特に自動車税につきましては、毎年度3万8,000台前後、税額にいたしまして約15億円程度の減免を行ってきているところでございます。  これにつきまして、お手元資料の「1 見直しの趣旨」のところにございますとおり、この制度を必要としておられる方々に配慮した上で、税の公平の観点から、広く府民の皆様の御理解が得られるようなものとなりますように、京都府包括外部監査における提言なども踏まえまして、この制度に関して見直しを行おうというものでございまして、見直しの内容につきましては、「2 見直し(案)の概要」のところに掲げておるところでございます。  具体的な内容といたしましては、まず1点目が、税負担の公平性を確保するという観点から、限度額を設定しようというものでございます。現行制度におきましては、一定の要件に該当する場合に、自動車関係2税、これは全額減免ということで行っております。これにつきまして、自動車税の場合4万5,000円、それから自動車取得税の場合は取得価格300万円に税率を乗じた額を減免限度額と設定をいたしまして、障害をお持ちの方が、この限度額を超えるような自動車の所有あるいは取得をされる場合、具体的に言いますと、排気量の大きい自動車を所有される場合、それから金額的に高価な自動車を取得された場合には、減免限度額を超過する部分について税の御負担をいただきたいというものでございます。  それから、2点目といたしましては、(2)のところにございますけれども、申請者の利便性向上の観点からの見直しということでございまして、自動車税の減免申請の受付期間を通年化するということ、それからあわせて月割りの減免を実施する。さらには申請手続の簡素化を行うというものでございます。  現行制度では、減免の申請につきましては4月から5月ということで申請期間を限定いたしております。ただ、年度途中で障害者手帳の交付を受けられる場合などがございますので、それに対応いたしまして、今後は通年での受付を行うということと、あわせて申請がありました翌月以降から自動車税を月割減免していけるように見直しを図りたいというものでございます。  それからあわせて、障害のある方の御家族が所有、運転されている場合、現在は「生計同一等に関する福祉事務所長等の確認手続」というものを必要としておるわけでございますけれども、これについては手続簡素化の観点から廃止をしまして、御本人の誓約でもってかえることとしたいというものでございます。  以上の見直しによりまして、この自動車関係2税の障害者減免制度、より広く府民の皆様の御理解が得られる制度となるのではないかと考えておりまして、これにつきまして、今後といたしましては3のスケジュールのところにございますとおり、来る平成25年2月の定例会に条例改正案を提案させていただき、その後、御承認をいただければ、周知期間を十分にとった上で、平成26年4月1日からの施行ということで考えているところでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 5:  (2) 平成24年度アクションプランについて ◯本田政策企画部長  続きまして、政策企画部から平成24年度アクションプランについて御報告を申し上げます。お手元のホッチキスどめの資料をごらんいただきたいと思います。  まず、1ページにありますように、本年度は5つの新規のプランと、次のページにまいりまして3つの改定プラン、その真ん中以下に33の推進プラン、合わせて41のプランにつきまして検討、推進してきているところでございます。  新規や改定を予定しておりますプランにつきましては、9月定例会におきまして関係の委員会において中間案を報告させていただきますとともに、10月11日から11月7日までパブリックコメントを実施、127名の方から279件に及びます御意見をいただいたところでございます。今議会で関係委員会におきまして最終案を報告させていただき、御意見を伺った後に、年内に各プランの決定、公表をさせていただきまして、継続して推進するプランも含めまして、その内容を25年度の予算に反映させていただきたいと存じております。  それでは、本委員会にかかわりますプランにつきまして順次報告させていただきます。なお、継続して推進するプランの概要につきましては、お手元の資料、先ほどの2ページの真ん中ほど以下をごらんおきいただきたいと存じます。  まず、新規策定を予定しております政策企画部の「京都スマート情報化プラン」について、概要を説明させていただきます。資料の6ページをお開きいただきたいと存じます。  京都スマート情報化プランでございますが、最近、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)であるとか、スマートホンであるとか、タブレット端末といった持ち運び可能なモバイル機器と言われるものが急速に普及してまいりまして、利用が拡大しております。府政におきましても、府民との一層の情報共有でありますとか、府民協働を推進するため、最新の情報通信技術を最大限に活用いたしまして、新たな時代に即した対応を積極的に行い、さらなる府民満足の向上を実現していくことが必要と考えまして、検討を進めてまいったところでございます。  具体的な施策につきましては、右側の7ページをごらんいただきたいと思いますが、京都府政情報共有プロジェクト、これは仮称でございますが、こういったプランを掲げておりまして、一つには、政策策定や推進に当たりまして、府民、行政等が一層協働していくために、このソーシャル・ネットワーク・サービスを利用することとしまして、その対象についても段階的に拡大をしていきたいと思います。また、その基盤といたしまして京都府の情報そのものをデジタル化いたしまして、システムに蓄積して、その上でオープンにして、府民の方々と情報共有の高度化を図っていくというものでありまして、こういったシステムの導入を推進していきたいという施策について重点的に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。  なお、9月議会の本委員会に中間案を報告させていただいた折にいただきました御意見やパブリックコメントを実施しました折に寄せられました意見につきましては、取り組みそのものに対する期待とともに、情報弱者とされる方々への対応について十分に配慮が必要という、事業を実施するに当たっての留意についても御意見いただいておりまして、その御意見についてはプランのほうに反映させていただいておりますので、御報告を申し上げたいと思います。  政策企画部からは以上でございます。 6: ◯石野文化環境部環境エネルギー局長  それでは続きまして、資料の9ページでございますが、文化環境部のほうから地球温暖化対策プラン(府庁の省エネ・創エネ実行プラン)につきまして報告を申し上げたいと思います。  このプランは、京都府自身が率先して省エネ・創エネの取り組みを進めまして、それによって温室効果ガス排出量の削減を図りますとともに、新しいエネルギー社会づくりに向けた事業者モデルとなることを目指す行動計画でございます。  さきに実施をいたしました中間案のパブリックコメントにおきましては、この再生可能エネルギーをふやすためにも府がそのモデルとして屋根貸しなどを進めるべきといったような御意見であるとか、あるいはスマートメーター等の通信制御機能を活用して電力の消費行動をシステム的に効率化することが大切であるといった具体的な取り組み内容を中心に御意見をいただいたところでございます。これらの御意見をこのプランの検討会議で検討いただきまして、最終案に反映させて整理を行ったものでございます。  前回御報告した内容と少し重複する部分もございますが、計画のポイントとなる部分のみを説明させていただきます。  12ページをごらんいただきたいと思いますが、この12ページの中段に、当面の目標という囲みがございます。このプランにおいては、府庁の温室効果ガス排出量を今後3年間で平成23年度と比べて7%以上削減する。実質で7%以上ということで、この削減をしていくという目標でございます。また、再生可能エネルギー電力の売電とか森林吸収源対策など、社会の低炭素化に貢献する取り組みの推進を目標として掲げているところでございます。  飛びますが、14ページをお願いしたいと思います。14ページには、当面3カ年の主な取り組みとして、エコとエコノミーの両立を基本といたしまして、省エネ、創エネ、エコ行動、それから森林吸収源対策、温暖化への適応策の5つの分野での取り組みを推進することとしております。創エネの分野では、これはパブリックコメントでも御意見をいただいておりました、屋根・土地貸しによる太陽光発電の推進、また、エコ行動の欄をごらんいただきますと、3つ目の黒丸でございますけれども、新型のBEMS(ベムス)、このベムスといいますのはビル・エネルギー・マネジメント・システムの略でございまして、ビルの中の電力の使用状況を見える化をして自動制御していくというシステムでございますが、こういうものを導入してオフィスのスマート化の推進をするといった先駆的な取り組みを進めていくことといたしております。  また、この備考欄をごらんいただきますと、整備導入手法について、今回の府議会の中でも御意見をいただいておりましたが、省エネ設備改修での民間型のエスコ(ESCO)の活用であるとか、太陽光発電設備導入におけるリース等での導入検討といった新しい導入手法も取り入れまして、最少のコストで最大の効果が得られるような省エネ・創エネ設備の導入を推進してまいりたいと考えております。これらの取り組みにつきまして、できる限り前倒しして実現していけるよう、来年度当初予算への反映に取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 7:  (3) 有識者会議等について ◯本田政策企画部長  続きまして、政策企画部から有識者会議等につきまして御報告を申し上げます。  お手元、表裏の1枚ものの資料でございますが、有識者会議等につきましては、設置目的等を踏まえつつ、必要性について常に点検を行ってきたところでありますけれども、近年、地方自治体が要綱等に基づいて設置している会議につきまして、地方自治法に規定する附属機関との関係でいろいろと議論が生じているところであります。これを踏まえまして、さらに徹底した点検を行いまして、有識者会議等の位置づけを一層明確化しようとするものでございます。  点検の結果でございますが、2の(1)にございますように、平成24年9月末時点で点検したものについて、今年度末にどれぐらいのものになるかというのを見込んだ数字でありますけれども、おおむね176会議でありまして、その内訳を性質別に整理しますと、(2)のようになってございます。  今後の対応についてでありますが、3の(1)にありますように、点検の結果、審議事項に照らしまして、専門的知見を有する外部委員等の合議による審議結果をもって、府の機関としての意思決定とすることが適当なものにつきましては、それぞれの会議の審議機能をさらに強化した上で、附属機関とすることとしております。具体的には、表に記載しております京都府営水道事業経営審議会、京都府公衆浴場入浴料金審議会、京都府指定管理者等選考審査会の3つの会議につきましては附属機関に位置づけまして、条例化を図りたいと考えてございます。  なお、裏面にまいりますと、条例化するもの以外の有識者会議等につきましては、引き続き必要性について不断の点検を行ってまいりますとともに、会議の位置づけについて疑義が生じることのないように、運営方法等について十分留意したいと考えております。  政策企画部からの報告は以上でございます。 8:  (4) 京都府営水道ビジョン(中間案)の策定について ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  文化環境部の報告事項3件中、上下水道関係2件について、私のほうから報告をさせていただきます。  お手元にホッチキスどめで、表紙に「府営水道ビジョン(中間案)の策定について」という資料がございます。これに沿って説明をさせていただきます。  府営水道ビジョンにつきましては、さきの9月府議会でも報告させていただきましたが、その後、ビジョン検討会での御意見もいただき、中間案を取りまとめたところでございます。  ビジョンの内容でありますが、「2 ビジョンの主な取り組み方策」のところにございますように、将来の水需要を受水市町がつくっておりますビジョンや受水市町が推計した推計値をベースに予測をした上で、現有施設の維持が必要と検証を行い、3浄水場中唯一残っている乙訓浄水場の耐震化、そして老朽化の進んでいる宇治系送水管の速やかな更新・耐震化等、安心・安全確保対策を進めてまいります。また、(3)にございますとおり、経費につきましては府営水道独自の更新基準年数を設定するなどしながら、現行水準以下、10%減に経費を抑制するという形を目指すものとし、これを前提に受水市町の理解、納得を得ながら、ビジョン検討会集約意見を踏まえ、格差の縮小に向け検討を進めてまいります。  次に、裏面をお開きください。3の特徴でありますが、今日の状況や府営水道の歴史、経過を踏まえ、さまざまな連携、上下水道を通じた水循環、京都府の独自性という3つの横断的視点を据えたこと。そして(2)にございますとおり、受水市町との連携という点に特に力点を置き、プロセスを重視して取りまとめを進めてきたというところが大きな特徴でございます。  今後の予定でございますが、パブリックコメントを実施し、必要な修正を行った上で、2月府議会で最終案を御報告させていただき、本年度末を目途に策定をしたいと考えてございます。  なお、大部な資料でございますが、ビジョン中間案の本体、それから資料集、概要版を3点セットで別途お配りをしてございますので、お目通しをいただければと存じます。 9:  (5) 洛西浄化センター下水汚泥固形燃料化事業について ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  続きまして、同じ資料の2枚目の洛西浄化センター下水汚泥固形燃料化事業についてでございます。  洛西浄化センターでは、1にございますように、現在、下水汚泥を焼却の上、処分しているところでございますが、焼却炉の老朽化が進む中、今後の対策について昨年度から、資料の一番下に参考というところで示してございます洛西浄化センター汚泥処理方式検討委員会を設置し、御意見をいただきながら検討を進めてまいりました。検討委員会において、汚泥の有効利用や温室効果ガス排出量の削減、経済性といった多角的観点から検討いただき、提言を得ましたことから、この提言に沿って下水汚泥を固形燃料とする事業を来年度から具体的に動かすため、現在、検討を進めているところでございます。  事業の枠組みといたしましては、2の事業期間のところにございますとおり、3年間をかけて設計・建設し、20年間にわたり管理・運営を委託する。これらをすべて一括で契約をするDBO方式を想定しており、事業費については総計で約80億円を想定しているところでございます。  今後、他府県事例等も踏まえ、学識経験者等専門家の意見も引き続き聴取しながら、効果的な事業展開ができるよう引き続き検討を進めてまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 10:  (6) 京都府環境を守り育てる条例施行規則の一部改正(最終案)について ◯石野文化環境部環境エネルギー局長  それでは続きまして、ただいまの資料の3枚目でございますけれども、京都府環境を守り育てる条例施行規則の一部改正(最終案)についてということで御報告を申し上げます。  9月の本委員会で中間案の概要を報告させていただきまして、パブリックコメントを行いまして、最終案を取りまとめたものでございます。  1の改正の趣旨にございますように、本年の5月に国において水質汚濁防止法の施行令等が一部改正されまして、法に基づく特定の事業場からの排出水に係ります有害物質及び排水基準が追加されました。これを受けまして、京都府が環境を守り育てる条例に基づいて独自に定めております横出しの規制基準の改正を行おうとするものでございます。  2の改正の内容をごらんいただきますと、排水に係る規制の追加ということで、2の(1)のとおり、1,4-ジオキサンという、これは発がん性が指摘されている有害物質でございますが、これにつきまして国の改正によります排水基準値に準じた基準値を設定して、条例が独自に規制をかけております対象事業場に対して適用していくというものでございます。  また、地下浸透禁止物質の追加ということで、(2)にございますように、1,4-ジオキサンを初め3つの物質を、条例規制の対象事業場における地下浸透禁止の対象としていくという内容でございます。  10月に行ったパブリックコメントでは、地下水の水質の監視をしっかりと実施してほしいといった御意見をいただきまして、それを踏まえて環境審議会から最終案の答申をいただいたところでございます。この委員会に御報告を申し上げた後、最終案に基づきまして施行規則の改正を行いまして、来年1月を目途に施行させていただくという予定で進めているところでございます。  文化環境部からの報告事項は以上でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 11:   (発言) ◯林委員  では、まず初めに、アクションプランの京都スマート情報化プランについてお聞きしたいと思います。  まず、新規施策のスキームのもう少し具体的なイメージが今の段階であれば教えていただきたいのですけれども、SNSといってもいろいろなバージョンがあって、匿名性が高いものもあれば、実名主義をとっているものもあったりとかいうことで、いろいろなのが考えられるのかなと思いますが、留意点で認定制度というのがあるので、一定、絞り込んで登録していただくような形になったりするのかなということもあるのですが、今、具体的にどういったものを活用する方向で考えているのかというのがあれば、教えていただきたいと思います。 12: ◯本田政策企画部長  今、御指摘のようにいろいろな方途があろうかと思っておりまして、具体的にどんな情報をここに入れていくかというのは、個人情報保護条例でありますとかいった観点からの絞り込みといいますか、スクリーニングも必要になってまいりますので、今後順次検討を深めていきたいと思っております。また、この政策形成のソーシャル・ネットワーク・サービスの利用につきましては、これは政策をつくっていくに際しまして、今まではパブリックコメントという形で計画ができ上がってから御意見をいただいたのですけれども、それをいただく前の段階、もう少し手前からいろいろな御意見を賜ればと思っておりまして、その御意見を賜るにつきましても、最終的には一般の皆さんからたくさんいただけたらと思うのですが、当面、いろいろこういったサービスについて考えますと、サイトの炎上とかいったようなこともございますので、若干そこらあたりについては段階的にいろいろと知見を重ねながら充実していきたいと思っております。  以上です。 13: ◯林委員  わかりました。では、どういった枠組みを使うかについてはまたこれから考えていかなければいけないということだと思いますが、今までのパブリックコメントみたいに、「できました、投げました、お返事いただきました、参考にします」みたいな話ではなくて、その手前からやりとりしていきたいということだと理解しました。  あと、2つ目の政策形成のSNS活用については、一定の部署が始めて、それを広げていくという感じだと思うのですが、具体的にはどの部署ぐらいからとか考えていらっしゃるのですか。 14: ◯本田政策企画部長  具体的にどの部署というよりは、どういった課題から設定をして、どういった方に対して一番初めにこういった政策形成のとっかかりのところから参加していただくかというところ、まだ具体的なイメージを持ってつくり上げているわけではないのですけれども、できるだけ府民の皆さんの生活にかかわる、密着したようなところから御意見を賜って政策形成を図っていくというようなところから、とっかかりを求めていきたいと思っております。  以上です。 15: ◯林委員  わかりました。では、課題に応じてというところなのかもしれないのですけれども、まず、こういう取り組みがどうなのかというところから入ってもいいのかなと思います。  あと、日本の中でも行政では佐賀県の武雄市か何かがフェイスブックを一応公式のものに使っていたりするのですが、見てみると余りホームページと変わらないのかなという印象を正直受けまして、例えば海外なんかでの先進事例で、行政がそういったものを活用してやりとりしている事例について、何か研究なり検討の中で出てきたりしたものがあれば教えていただきたいのですけれども。 16: ◯本田政策企画部長  海外の事例は情報政策課から申しますが、武雄市の場合も確かにおっしゃいますとおり、ホームページと余り変わらないなという印象を持ちますので、まだ本当にとっかかりの行政サービスの、サービスという言い方はおかしいですけれども、行政の政策形成の新しい試みでございますので、そこにつきましてはいろいろな障害であるとか課題であるとか、武雄市のほうも抱えておるようでありますので、そういった情報を得ながら、私どもは、よりいいものをつくっていきたいと思っております。
    17: ◯原田政策企画部情報技術専門監  海外におけるSNSの政策等への活用の状況でございますけれども、全世界的に試行錯誤が進んでいる状態でございまして、現在、テスト的にやられております事例につきましては、アメリカのテキサスにおけるの事例でございますとか、ロンドンにおける事例でございますとか、さまざまな事例は確認はしておりますし、その内容もチェックはしてございますけれども、まだ試行錯誤の段階を抜けてないというところで理解してございます。  以上でございます。 18: ◯林委員  それでは、そういった先進事例もつかみながら、あとユーザー目線で、どういうのが一番活用しやすいのかということも、実際のユーザーの方々ともやりとりしながら考えていただけたらと思います。  それから、2つ目ですけれども、洛西浄化センター下水汚泥固形燃料化事業について少し教えていただきたいのです。  今、セメント原材料等への建設資材利用が集中的に行われていて、その利用も44%という状況があるということで、固形燃料化していこうということなのですが、これは110トン/日から50トン/日になるのはどういう内訳でなるのか、まず1つ。 19: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  現在稼働しております焼却炉を全面的に使わないようにするわけではなくて、半分稼働させながら新しい施設に更新をしていくということでございます。 20: ◯林委員  今の実際の稼働率、要は処理量というのはどういう感じになっているのですか。 21: ◯吉田水環境対策課長  110トンの焼却炉がございますけれども、今、直近の平成23年度のデータですと、70トン処理しております。これは施設の余裕が必要でございますので、その程度の差がございまして、今、現状1基しかございませんので、今後2基に移っていく過程ということで、今回のが1期の工事ということで、110トンの炉も数年間程度は継続して利用していくということでございます。 22: ◯林委員  ということは70トンで処理していて、そのうちの44%が建設資材等で利用されているけれども、残りの部分が活用されていないと。それを乾燥炭化して燃料にして石炭代替にするということだと思うのですが、この50トンというのはおおむね、焼却炉も稼働させながらやる上では大体このぐらいの幅でいいのかなということが今回の検討で上がってきたということで、それに応じて次の段階は、今度、もし第2期があるのであれば、それに持っていこうというようなイメージでしょうか。 23: ◯吉田水環境対策課長  2期目のが50トンの規模の施設をつくろうと思っておりまして、現在ですと40トンの処理を見込んでおります。残りの30トン分は焼却炉で処理をし続けまして、第2期の工事につきましても、数年後だと思いますけれども、またそのときに応じて最新の技術を適用すると何がいいかというのを考えながら、第2期の工事、最適な処理方式、事業方式を考えていきたいと考えております。 24: ◯林委員  あと、その有効利用についてなのですけれども、石炭代替として石炭火力発電所なんかに持ち込むのだと思うのですが、これは売却になるのですか、それともどういう扱いになるのでしょうか。 25: ◯吉田水環境対策課長  処理でできてくる固形燃料化物は有価物となります。ですから、それ自体価格がついておりまして、利用先で買っていただけるものです。一方で、運搬過程でも運搬費というのがかかりますので、そういったところの関係で処理処分のお金のほうは決まってきますので、全体で見るとどうなるかは実際の民間事業者の提案によるところとなっております。 26: ◯林委員  今、有効活用できていない部分が有効活用できたとしても、そんなに売りさばいて、もうかるような話では当然ないという話でしょうか。 27: ◯吉田水環境対策課長  そうでございまして、大きな利益が出るものではなくて、今までかかっている処分費がかからなくなって、若干の利益が出ると。また一方、持っていき先によるのですけれども、運搬費のほうも一定かかってきますので、総合的に見てどうかというのは今後決まってくるところでございます。 28: ◯林委員  いずれにしても、有効活用しながらいろいろな効果が見込めるということですので、承知いたしました。よろしくお願いします。  以上です。 29: ◯田中委員  アクションプランと有識者会議について少しお聞きしたいのですけれども、というか教えてほしいのです。アクションプランというのがいつもよくわからないのですけれども、一つ一つの内容は別にして、検討委員会というのは職員の内部機関ですね。 30: ◯本田政策企画部長  アクションプランにつきましては、それぞれの課題に応じまして専門家の皆さんから個々の意見を賜りまして、それを参考にいたしまして行政のほうがつくっていくと。おおむねターゲットとしては、大体2年、3年のうちには事業化をしたほうがいいのではないかというものを挙げているものでございます。  以上です。 31: ◯田中委員  ということは、今おっしゃった中で、一つは、専門家の意見ということだから、この有識者会議みたいなのにくっついておるということなのかということと、もう一つは、二、三年の間に具体化をしていくというか、プランをつくってそれを具体化しながらやっていって、どこかでこれがなくなっていって、そして新たなものが積み重なってくるということなのだろうと思うのですけれども、これどんどこどんどこ上に積み重なっておるというわけではないのですか。ざっとした話で言うたら、ここ5年とか6年とかの話で、どれぐらいがふえて、どれぐらいが減って、大体数がいつも同じぐらいになっておるのか。同じじゃないとあかんとは思わないけれども、どういう状況なのですか。  というのは、もともとの聞いている疑問は、要は各部から出ているが、これは各部における重要課題についてこのアクションプランというものを我々が見ていたら、ほとんどその部の動きというものの中の中心的なものがわかるのか、多分そうじゃないような感じもするのだけれども、そうではなくて、時代時代によって新たな課題として出てくるようなものを取り上げているということなのか。それとも、もっともっと個別具体のことについて今やるべきだというようなことが拾い上げられているのか。要はプランだけを見ていると、プランに対する中身は我々はいろいろ思うけれども、トータルとしてどうなっているのかというと、部によっては多いとか少ないとか、これは事業の内容にもよるのですけれども、プランのほうに頼ってやっているところと余りそれに頼らないというか、余り気にしないでやっているところがあるのかとか、そういう濃淡とか、その辺は基本的にどういう組み立てでやっているのかということを知りたいわけです。 32: ◯本田政策企画部長  アクションプランの数につきましては後ほど担当職員から紹介させていただきますが、まず有識者会議との関係を申しますと、これは要綱設置の有識者会議ということでございまして、このアクションプランでお集まりいただいた専門家の皆さんでもって一つの意思決定をするというのではなくて、個々の御意見を賜って、それを参考にしながら行政がアクションプランという形でまとめ上げていくという内容でございまして、それをもとにして議会の御審議を賜って、府民の方からパブリックコメントをいただいた上で決定していくというものでございます。  また、その対象となる課題につきましては、委員御指摘のとおり、各部のものをすべて網羅的にということではなくて、御案内のありましたように新しい課題について、新しい知見なり新しい専門的な経験であるとかいったものを行政の中に参考意見としていただいてつくっていこうというものでありまして、通常のベースとなるようなものにつきましては、「明日の京都」の中でいろいろとベンチマークレポートなんかをやりながら数値を追いかけていって、それで課題となるものはしっかり対応していくという形になっておりますので、そういうベースのものは「明日の京都」で、それから新しいものについてはこのアクションプランでというようなことにして、この府政の全体的な運営を差し上げているところであります。 33: ◯畑村政策企画部企画監  アクションプランの数でございますけれども、平成14年度にスタートいたしまして、当初10プランでスタートいたしました。先ほど部長が申し上げましたように、新しい事業をつくり上げていくというのがこのアクションプランの目的でございますので、その役割を終えたものは順次廃止をしていくという形で進めてまいりまして、一番多いときに57プランございました。現在は41プランをメンテナンスしているという状況でございます。  以上でございます。 34: ◯田中委員  何となくわかったのですが、前に「明日の京都」をつくったときの最終あたりから私はこの議会に参加したのですが、そのときにも少し聞いたけれどもよくわからなかったのだけれども、「明日の京都」という総合計画をつくるとアクションプランというものはすべて変わっていくのかと聞いたことがあるのですけれども、いや、そうでもないと言うたので、どういうことかなと思っていたのだけれども、別物で、先のことについてのめど、新たなものをつくっていくのだという意味では、今のでよくわかりました。  ところで、そうすると、これがその部においてはこういうことがあるだろうとか、もちろん各部が一番よく知っているわけだから、そこから出てくることが一番大事であるし、それがすべてであるべきなのでしょうけれども、トータルとしては、ここの部では、これからの施策というものにこういうことがあるのだろうということであるならば、この部にはもっとこういうこともあるのと違うか、この部ではこういうことがプランとしてあるべきでないかというようなトータルな話というのはどこでやっているのですか。 35: ◯本田政策企画部長  先ほど御案内を申し上げましたように、基本的にはいろいろな課題がどのように動いているかというベースのところは「明日の京都」の中でずっとやっていくわけですけれども、その中で「明日の京都」だけでは対応できないものが出てきたりすると、このアクションプランのほうへ行く。もしくは、こういった議会の審議の中でこういったことが課題ではないかという御指摘をいただいて、そのいただいた御指摘をもとに次の年のというか、直近のアクションプランを立てるときにアクションプランの新規のものとして上げていくというような形をとっております。もちろんその間には府民の皆さんからいただいたり、いろいろな関係団体の方から問題点としてのいろいろな御意見を賜ったりすることもありますので、そういったものをすくい上げていく形でアクションプランというのは新しい課題というものを見つけていって、これを政策化する一つの段階と位置づけております。  以上です。 36: ◯田中委員  要するにプランの統括は「明日の京都」を、もちろんその流れというか、実施度というか、到達度というか、そういうものを当然検討しているところがあるでしょうけれども、このプランについても必要なものが必要なようにプラン化されているかということは、そこでチェックしているということになるのですか。 37: ◯本田政策企画部長  御指摘のとおりでありまして、そういったところでしっかりと検証しながら、アクションプランが陳腐なものにならないように進行していっているということでございます。 38: ◯田中委員  一応、理解しておきます。  有識者会議ですが、今おっしゃった有識者会議は要綱設置の有識者会議というのを有識者会議と言っているのですか。要綱設置以外のものがあるということですか。 39: ◯本田政策企画部長  有識者会議と申しますのは有識者の方に集まっていただいた会議でありまして、それが機関としての意思決定をいただいて、府政において十分に尊重してやるものについては条例化するなり、法律上決められたものもありますけれども、そういった形でしっかりとした制度的な担保をしていこうと。それ以外のものについては要綱設置ということで、一般的な有識者会議として御意見を賜るような会議体、もしくは個々の委員さんがお集まりいただいて意見をいただく場というような位置づけをしております。  以上です。 40: ◯田中委員  ということは、先ほどのアクションプランで、それぞれのプランのところが有識者の方にいろいろ参考意見もいただくと。各部局の任意でやっているのでしょうけれども、その分は、ここの有識者会議という中には入っていないということですね。 41: ◯本田政策企画部長  この数の中に入ってございます。 42: ◯田中委員  プラン関係の27会議という中にあるということですか。 43: ◯本田政策企画部長  条例化対象ではありませんけれども、有識者会議というところに入っております。 44: ◯田中委員  このアクションプラン等々を聞くそういう27会議も含めて要綱設置等の有識者会議というものがあって、その中に附属機関として設置する会議というのがあるということですか。ここに附属機関とする会議というのが書いてあって。 45: ◯本田政策企画部長  附属機関とする会議と申しますのは地方自治法でいいます附属機関でございますので、法律で決められているか条例で設置するかということでありますので、そういった附属機関というグループが1つありますと。それ以外の有識者会議というのがありまして、今回のアクションプランについては、それ以外の部分に入ってございます。 46: ◯田中委員
     附属機関というのは、今ここに下3つはたまたま書いてあるけれども、それ以外にたくさんあるわけですね。これだけですか。 47: ◯本田政策企画部長  附属機関と申しますのはほかにもたくさんございまして、例えば特別職の報酬審議会であるとかいったものが既にたくさんありまして、それ以外に今回この3つを、できれば次回の会議にも条例化という形でお願いをしたいと思っているという趣旨でございます。 48: ◯田中委員  ごめんなさい。さっきの説明であったのだろうけれども、ちょっと聞き漏らしていまして。わかりました。それなら、附属機関というのはどのぐらいあるのですか。 49: ◯本田政策企画部長  条例設置の附属機関と申しますものは現在30、法律設置が33ございます。これを見直していきますので、結果として法律設置が32、条例設置が28といったものになります。これはもちろん議会でお認めいただいたらということです。 50: ◯田中委員  ということは、法律設置の附属機関というのと、それから条例設置の附属機関というのと、それ以外に要綱による設置された有識者会議というのが外部から意見を聞く機関としてあるということですね。 51: ◯本田政策企画部長  はい。御指摘のとおりであります。 52: ◯田中委員  とすると、それは全部で何人ほどおられるのですか。 53: ◯本田政策企画部長  人数までは把握できていません。申しわけございません。 54: ◯田中委員  それは皆、有効に機能してもらわないと困るし、機能しているのだろうと思いますけれども、要するに相当な数がそこにいろいろな方から御意見を聞いているということですよね。そういうことで成り立っているのだと言われればそうかもしれないけれども、一度、数を教えてください。意識というか、考え方の発想というものを余り外部に頼り過ぎていないかということと、そこから入ったものがイコール府の施策であるというふうにフリー通過をしているとは思わないけれども、そういうことであってはあかんし、その辺の集約を数としてばさっと議会に持ってきても、正直言うて議会では、不思議なことに、あるものはわかるけれども、ないものはわからないですよね。ないものがわかると一番いいのだけれども。そういうことがありますので、そんな思いをこっちも持っていますけれども、それは議論してもしょうがないので、どのぐらいの数があるのかなと。また教えてください。 55: ◯本田政策企画部長  御案内いただきまして、御要望もございましたので、若干時間がかかると思いますけれども、しかるべく正副委員長と相談させていただきます。 56: ◯田中委員  大体でよろしいです。 57: ◯光永委員  最初に、自動車税及び自動車取得税の障害者減免制度の見直しについてですけれども、1つは、ほかの府県の状況で、全部は難しいでしょうけれども、およその傾向だとかがもしわかれば教えていただきたいのと、あと軽自動車税は市町村部分ですね。この対応とか、あるいは今回の見直しとの関係でそちらの検討が市町村で何かあるのかどうかとか、そのあたりは私はちょっと存じ上げないので、まず、その2点についてわかれば教えていただけますでしょうか。 58: ◯中野総務部長  まず、自動車税の障害者減免につきまして、一定の限度額を既に設けている都道府県ということで申し上げますと、我々が調べたところでは25都道府県におきまして既に一定の限度額が設けられているというところでございます。  さらに具体的に申し上げますと、4万5,000円を限度としている都道府県が22、それよりもう一つ下のランク、3万9,500円のところを限度額としている都道府県が3ということで我々のほうでは把握をしております。  それから、同じく自動車取得税のほうにつきましても、25都道府県におきまして既に一定の限度額が設けられていると把握をしているところでございます。  それから、軽自動車税のほうでございますけれども、こちらのほうは年額にいたしまして普通の軽自動車税は7,200円でございます。今回、我々自動車税のほうで一定の限度額を設けようといいますのは、一般の府民の皆さんの目から見て非常に不公平感が大きい部分がございまして、例えば、この表でごらんいただきまして6リッター超、要するに6,000cc超の車に乗られている方は、現在、免税額で11万1,000円でございますけれども、これを丸々減免しているというのが現在の姿でございます。これを見ますと、非常に高額な税金を全額減免ということで非常に不公平感をお持ちの方がいらっしゃるというところが、今回、我々の見直しに当たってのきっかけといいますか、基本的な問題意識でございますけれども、先ほど申しましたとおり、軽自動車税のほうは年額で7,200円ということですので、これについて一定、減免の限度を設けるといった動きがあるというようなことまでは、我々のほうは承知はしていないところでございます。 59: ◯光永委員  これは障害をお持ちの方の制度なので、その障害をお持ちの方の団体などからの意見だとか、あるいは当事者の方々からの意見というのは、府民的にはそういう不公平だという意見が出ているのはわかりましたけれども、逆に当事者の方からはどういったものがあったでしょうか。 60: ◯中野総務部長  今、順次、障害者の方々の団体を回って御説明をさせていただいているところでございまして、具体的に今のところまだ皆さんの御意向をはっきりと把握しているわけではございませんので、また別の機会に、どのような御意見があったかなどについては御報告させていただきたいと思います。 61: ◯光永委員  それはぜひしていただけたらと思いますが、そうなりますと、来年の2月に条例改正案が出されて、それから周知するということになっていきますね。条例施行予定が26年だから再来年ということになるわけで、それで言いますと、2月段階で条例改正案を提案するまでにいろいろ意見を聞いて、その意見がどうだったのかということを議会に教えてもらうという機会が日程的にはないと思うのですけれども、そのあたりでいうとそんなに先というか、再来年の4月実施予定であるのであれば、提案そのものをそんなに、もう少しそういう意見がどうだったのかということも議会にも言っていただくという場があってもいいのかなと思うのですけれども、この点のお考えはいかがでしょうか。 62: ◯中野総務部長  税制度に手を加えようといたしますと、システムの改修含めてかなり事務的にも時間がかかりますのと、あとそれから、一部の方には税金をこれまでいただいていなかったものをいただくような格好になりますので、これについては十分な周知期間をとりたいということで、1年間をとるというつもりでこの2月定例会に条例案の提案ということでスケジュールを考えているわけでございますけれども、障害者団体の方々の御意見等を伺いまして、その様子につきましては別途、毎月の定例の委員会なり、機会を捉えまして御報告をさせていただければと考えております。 63: ◯光永委員  これは初めて具体的にお聞きしたので、全体としてどういう御意見なのかということを我々も把握しないと判断しようがないという趣旨で述べておりますので、そういう意味では、府民的な意見でこういうふうな改正にと説明されるのであれば、当事者の方からの御意見や関係団体からの御意見を我々もお聞きしないとちょっと判断しあぐねますので、そこはそういうものとして丁寧にお願いできたらと思います。これは要望しておきたいと思います。  それともう一つは、先ほどあった洛西浄化センターの下水汚泥固形燃料化事業についてですが、DBO方式をとるのはどういう理由なのかということと、あと、京都府のいろいろな施設の改修等で、あるいは施策を推進する上でのこういうDBO方式をとるというのはこれまであったのかどうか、これはわかれば教えていただけますでしょうか。 64: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  DBO方式を採用するのは京都府としては今回が初めてのケースということになります。  DBO方式を採用した理由でありますが、先ほどの資料の中で言ってございました洛西浄化センター汚泥処理方式検討委員会というので、昨年度、しっかり検討いただきました。全国的な事例としても既に10件ほど先導事例がございます。その大部分がDBO方式をとってございます。民間の活力を最大限に活用しながら、少しでも経済的に事業を円滑に進めるという観点でございます。固形燃料化施設というのはそれぞれのメーカーによってかなり違いがございまして、どこかのメーカーがつくりますと、そのメーカーが事実上その後の維持管理についてもほぼ独占的な地位を得てしまうということがございます。したがいまして、設計・製造と管理・運営というものを切り離すよりも、一括して委託をする。しかも、今回は固形燃料化施設でございますので、固形燃料をどのように活用していくのか、このところまで含めて長い目で経営の安定性を確保する必要があるということから、この検討委員会での議論としてもDBO方式が最も適当であるという提言をいただいて、今回、検討を進めているということでございます。 65: ◯光永委員  もともとDBO方式でやるのがいいのかというのは私は少し意見がありますけれども、いわばこれ自身に限って言えば特殊な施設であるので、それはわかるのですけれども、そもそも全体として分離・分割でやろうだとか、そういう流れもあるし、設計は設計でちゃんとやろうだとか、そういう流れが全体としてある中で、DBO方式でまとめてということに対して私は少し疑問を持っています。それは私の意見として表明しておきたいと思います。  その上で、今回、先ほども少しありましたけれども、現在、焼却炉で110トン日量で焼却して、運搬して、有効活用等していますということでしたね。そのうち今回は第1期で50トンで、第2期がどうなるかは今後の実績を見つつということだったのですけれども、となると50トン分は、この焼却炉で燃やしている分を固形燃料化施設に移すという関係になるという理解でいいのですか。 66: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  先ほど担当課長から説明をさせていただいた内容ですけれども、110トンの焼却炉で現在処理をしているのが70トンでございます。70トンのうち30トンについては焼却炉で引き続き処理をし、今回御紹介いたしました50トンの固形燃料化施設で40トンを処理していこうということでございます。 67: ◯光永委員  となると、現在焼却している焼却炉は今後どうしていくのかというのは、第2期がどうかということは別にしても、当面その50トンの固形燃料化施設をつくった後についてはどうするのかというのはめどがあるでしょうか。 68: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  現在の焼却炉は平成15年4月に整備をしてございまして、大体、耐用年数のめどとしては10年ということが言われてございます。ただ、少し長寿命化等の事業を手を入れてございますので、あと、この検討してございます新しい固形燃料化施設ができ上がって稼働するころというのが現在の焼却炉のほぼ更新時期に当たってくるのではないかと考えてございます。固形燃料化施設の稼働状況を見ながら、現在の焼却炉の更新を並行して検討していくという長期的なスケジュールで現在のところは考えてございます。 69: ◯光永委員  それでも仮に40トン、50トン施設が可能だけれども実際は当面40トンでということで運用した場合、残る30トンは今後使っていきますよということになったら、この部分は第2期を増設なりしないともうもたないということになりますね。そうすると、もともとの焼却炉の処理、耐用年数との関係では可能なのですか。 70: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  少し時間差を置いて現在の焼却炉は将来的に廃止をしていくということでございます。先ほど言いました耐用年数との絡みでいきますと、平成32年ごろには現在の焼却炉をそのまま維持するのが難しい状況に入りますので、それまでに現在の焼却炉にかわります施設、それは固形燃料化施設がよいのか、それとも違う方式がよいのか、これは今回の施設の整備を進めながら、運転状況を見ながら検討していくということになります。 71: ◯光永委員  それでは、固形燃料化事業で今回DBO方式で仮にやられるとすれば、それができる業者というのは国内にどれぐらいありますか。 72: ◯吉田水環境対策課長  昨年度、有識者の方に入っていただいて検討委員会を開催したときに、技術公募というのを行っております。実際に洛西浄化センターの土地の条件とかで処理規模とかを提示して、どういった事業ができますかということを一般的に公募いたしました。そのときに6社から固形燃料化事業の提案がございましたので、少なくとも6社については事業が実施できるものと考えております。 73: ◯光永委員  現行の焼却炉の運営は現在やられていますよね。今回、新しいDBO方式でやった場合に、仮にその6社がこの方式でやるとしたときに、この6社のうちどこかが落札されるということに仮になった場合は、当然今の運営をどうするのかというのはどうなっていくのでしょうか。 74: ◯吉田水環境対策課長  現在の焼却炉はメンテナンスを維持管理業者に発注して行っております。今回につきましてはDBO方式ということで固形燃料化施設の設計・建設、管理・運営というところを一括してやっていただきますので、恐らくは今のメンテナンス業者とは違うところが別途契約して管理していただくことになるものと考えております。 75: ◯光永委員  現在のメンテナンス等を引き受けていただいている業者さんは府内業者さんでしょうか。それともう一つ、6社、技術公募を行われた業者さんは、府内の業者はあるのでしょうか。 76: ◯吉田水環境対策課長  今のメンテナンスしていただいている業者は府内の業者ではございません。あと、6社につきましても、府内の業者はございません。 77: ◯光永委員  DBO方式でやるとどうしても規模が大きくなっていくので、特殊な施設ではあろうかと思いますけれども、府内の業者などでもできるところがあるのかなと私は考えるのですけれども、そういう点で最初に述べましたように、私はこのやり方自身がどうかということの検討を要するのではないかと思います。そういう角度から、どうしても実施される現場のほうでは、固形燃料化事業をするにはこういう仕組みが一番いいというふうに技術サイドからはそういう論議があるのかもしれませんけれども、実際入札にかけて仕事としておこしていく、あるいは長期的に管理していくということを考えたら、地元の業者さんにということも当然あろうかと思いますし、また、これは浄化センターですから、府の施設としてどう運営するんだという公的な責任ということも当然あるかと思いますけれども、そのあたりの検討はされたのか、今後は今の指摘についてはどういうふうにされるのか、教えていただけますでしょうか。
    78: ◯吉田水環境対策課長  先ほど申したとおり現状のメンテナンス業者も府外の業者が取っておるところがございますし、また、焼却炉等の大型の汚泥処理施設もなかなか府内にはできる業者がないというのが現状でございます。固形燃料化施設に限らず、そういった現状がございますので、府内業者の観点も我々も考えておりましたけれども、現状ではこのような検討結果となっておるところでございます。 79: ◯光永委員  先ほど私が述べたとおり、私自身の意見としてはそういうことなので、それはそれでしっかりと検討もしていただいて、公的な施設でもありますので、これは努力していただきたいと要望しておきたいと思います。  それともう1点、有識者会議の件ですけれども、これもかなり多岐にわたっているので、すべて細かくお聞きすることはできないかもしれませんが、今回、こういう形で新たに附属機関とする会議を3会議されるということになったということは、それ以外のものについては今までどおりの要綱等の設置に基づくものにするということだと思いますが、それは多分一つ一つについて検討し、評価されたと思うのですけれども、そういうもののまとめのようなものはあるのですか。 80: ◯本田政策企画部長  条例化しない要綱設置として整理するものにつきましては、資料の裏面にありますように、行政が行う判断の材料とするため、専門家等により意見交換等の場として設けるもの、こういうものであれば条例化をしないというメルクマールを一定示しておりまして、それに従って各部局のほうが判断をされておるというところでございます。  以上です。 81: ◯光永委員  ということは、これは各部局が出されて、各部局でみずからがこれは従来どおりでいいですよという判断をしたということであって、取りまとめておられる部局が総合的に再評価したとかいう、複数の目でチェックしたということではないのですか。 82: ◯本田政策企画部長  一定内容もお聞きしておりますが、我々基準を示しておりますので、それに沿って大きな問題がないというところでありますので、基本的には部局の判断によるというところであります。 83: ◯光永委員  基準は先ほど言われた目的との関係で、違うものは機械的に外したという理解でいいのですね。 84: ◯本田政策企画部長  一定の基準に従って条例化するものは条例化した上で、充実強化を図りまして、しっかりとした位置づけを行ったというところであります。また、条例化しないものについては、紛らわしくないような運営であるとか名称にするということでありますので、各部局のほうでそのように取り扱いたいと思います。 85: ◯光永委員  今回、こういう形で全体176もの会議をそれぞれ部局ごとに点検をされて、幾つか課題も浮き彫りになったのではないかと思うのですけれども、今後、不断の見直しだとか点検、今回は附属機関とするかどうかという基準で点検されたのだと思いますけれども、そもそも任期がどうなのかとか、先ほど人数の話も出ましたけれども、そういうあたりの総合的な点検は、当然政策企画部の所管なのかなという気はするのですけれども、そうした見直しそのものは今後されるおつもりとかはあるのですか。 86: ◯本田政策企画部長  委員御指摘の点につきましては常日ごろからやっておりまして、今回においても改めてその旨は徹底しておりまして、例えば176に至ります前に、今年度内に課題が終わるようなものについてはその時点で廃止というようなことは徹底しておりますので、十分に反映させていただいていると思っております。 87: ◯光永委員  そういうことではなくて、当然プランが終わるものについては再編してなくなっていくのは、それは当たり前の話なのですけれども、そうではなくて、全体としてこれだけの外部有識者等の意見を伺う組織があって、それ全体として例えば人がいっぱい重複していないかとか、そういうことを細部にわたって点検していかないと、あるいは同じ人がずっとやられているとかいうことがあるわけですよね。そこは確かにたくさんあるので、全部が全部細かくチェックしにくい部分はあるのかもしれませんけれども、これだけふえてきたということは、むしろそこの意見が正確に反映できるかどうかは仕組みとしてチェックが要るのではないかと思うのですが、そのあたりについては個々のものをどうかというだけではなくて、全体としてどうかという評価をどこかでしないといけないのではないかと思うのです。そこはどうでしょうか。 88: ◯本田政策企画部長  同じ方がたくさんのこういった有識者会議のところに名前を連ねるということはなるべく避けるようにというのは当然のことながら私どものほうから申しております。また一方で、もう1点、非常に重要な点ですけれども、男女共同参画条例というのがございまして、附属機関についてもしっかりと均等になるようにというような項目もございますので、そういった点についても十分配慮するようにとか、そういったことについては私どものほうでしっかりと指導といいますか、通知をして、それに沿って構成等を考えるようにということで伝えております。 89: ◯光永委員  一定どこかで総論としてどうなのかということは検討していただけたらなと、これは要望しておきたいのですけれども。  もう1点、この有識者会議にかかわって、たくさんの御意見をプラン等に反映したり施策に反映するという案として出されたものが、基本的には議会にも報告されて、それでパブリックコメントをやってとなっていくと思いますけれども、これは当然府の施策に対する意見という仕組みですね。そうなった場合に、そこから出された意見が府がそのままそのとおり行くということなのか、変わったものがどういうふうにあるのかというのは、そこは把握されていますか。 90: ◯本田政策企画部長  先ほど田中委員のほうからも御懸念はございましたけれども、基本的には要綱設置の有識者会議と申しますものは委員個人の方から御意見を賜って、その賜った御意見を参考にして施策を立てていくということでありますので、いただいた意見そのまま施策化されるというような性質のものではございませんので、御懸念のようなことはないかと思います。 91: ◯光永委員  それは何かチェックされたわけですか。ないというのは何か根拠があるわけですか。 92: ◯本田政策企画部長  それは私どもというよりは、原課それぞれで、そういった形で運営をしておるということであります。 93: ◯光永委員  これは理念的な話をしても多分詰まらないと思うので、少し具体的にどうかというのは私も今後見ていきたいとは思いますが、率直に言って、行政ニーズが多様化しているということもあるのかもしれませんが、たくさんの意見をたくさんの方から有識者という形で聞いていくということは、ある面重要なことだと思います。しかし、それがむしろ施策推進に当たっての後押しになったりだとかいうことだけになると、それは本末転倒ということになっていくかと思いますので、一つ一つの施策についてそういうことがないように、当然、議会の意見もあるだろうし、府民の意見もあるだろうし、関係団体の意見もあるだろうから、そういうものとしてやっていただかないと、それは人選の段階から非常に大事なことだと思いますので、それも含めて、今後、政策企画部としては全体をトリアージされる部局にあると思いますので、そういう努力はぜひ懸念が起こらないようにしていただきたい。これは要望しておきたいと思います。  それと、もう1点は水道ビジョンのことです。これはかなり膨大ですので全部がということにはならないのですけれども、少しお聞きしておきたいのは、検討会で出された資料と今回がどう変わったのかというのは、そもそも論のところで何か変わったものはあるのですか。 94: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  検討会自身は昨年の10月からやってきてございます。9月の段階で素案を出し、それから9月府議会にも報告をし、10月にも2回やらせていただいております。その都度、細かくいろいろなところが変わってございます。例えば資料集等についても検討会の中で、内容について専門用語が多過ぎるということから、用語事例集をつけたり、あるいは府の現在の水道経営の状況を示す指標を明確に他府県との比較で示すとか、こういった内容のものがかなり多く入ってきたというようなことがございます。具体的にどこがどうと申し上げられるレベル以上の大きな変更をしてございます。 95: ◯光永委員  資料がついたり、わかりやすく説明されたりというのはそうなのでしょうけれども、大きな変更点でしょうか、政策的な変更点が別にあったというわけではないという理解でよろしいのですね。 96: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  どちらかといいますと、その構成の中の1つのブロックを特出しして出すとか、あるいは文言等の修正でありますとかいうような部分を中心に、10月以降の意見を踏まえた変更は行ってございます。 97: ◯光永委員  わかりました。それでは、この水道ビジョンの中で、受水の10市町全体の水需要の見通しが平成34年度の推計値では減少していきますね。しかし、内訳で言うと府営水部分は増加をして、自己水部分は減少幅が大きいと思うのですけれども、それは何か理由はあるのでしょうか。 98: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  基本的には、府営水を今後の市町村の水道経営上どの程度使うのかというのは、市町村の考え方を尊重するという立場でこの需要予測をやってまいりました。資料集の中でいきますと、22ページ以降に受水市町の受水割合の推移があり、23ページ以降に各市ごとに今後府営水をどの程度使っていくのかという考え方を個票としてつけさせていただいておりますけれども、これを全部合計した結果、全体としては府営水を多く使っていこうというところのほうが多くございまして、全体の水需要が減る中で府営水へのシフトがふえるため、府営水の水需要としては増加をするという結果になったということでございます。 99: ◯光永委員  おっしゃったように、市町水道は非常に大事だと思いますので、市町村が市町村自身の意向や市町の水道事業そのものの今後のあり方自身を慎重に判断されていくというのが基本だと思いますけれども、京都府の考え方として、3.11もあったり、宇治を初めとした南部の災害などもあったので、そういうことの対応を考えたときには、複数の水源だとか複数の水道事業そのものを一定確保しておくというのは必要なことだし、それは府営水を今後どうするのかということも、そういう論議は府営水自身もそういうことがあったと思いますけれども、その点で京都府は市町村との、そういう要望は要望であるのかもしれませんけれども、考え方ですね。今後、当面34年をめどにということになるのですけれども、長期的には府営水と市町村の水道事業、あるいは自己水部分をどうするのかということについては、京都府の考え方というのはあるのでしょうか。 100: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  その点は、かなり市町村の状況によって違うだろうと思います。現在、府営水をほとんど使っていないところが出発点となるのか、府営水を大量に使っているところが出発点になるのかによって今後の推移は変わってくるだろうということがございます。それから府営水道最大の特徴といたしましては、3浄水場接続事業というのをこの間やりまして、安心・安全な給水体制という点では、1つの浄水場でもし何らかの事故があっても他の浄水場からの水でカバーできるという点がございます。これは府の中での複数水源の確保と言えるかもしれません。したがいまして、府としては、この広域接続事業といったものの効果についても十分市町村に説明し、御理解をいただきながら、各市町村でもう既に水道ビジョンをつくって考え方を固めておられるところもございますので、そこで十分検討していただいた内容を資料として提供いただきたいと申し上げましたし、ビジョン検討会の委員さんのヒアリングの中でそのあたりの確認もして、再考の必要があるものについては委員さんからの意見として市町にも提示をしてございますので、それを踏まえた結果は府としては最大限尊重していこうということでございます。 101: ◯光永委員  あくまで市町村の意向や市町村の水道事業の実情が非常に大事だと思いますので、その点はぶれないようにしていただきたいし、同時に3浄水場の接続事業で、これによって水道が安定しますよということを市町村に説明することで、むしろ自己水部分を市町村がせっかく確保してやろうとしているのが府営水に置きかえるようなことを推奨するというようなことにはならないように、そこは自治体の判断だと思いますので、そういう側面もしっかり見ておいていただきたいと思います。  それで、今回、アンケートなども出されて、その結果も出されていると思いますけれども、アンケートの中ではっきりしているのは、理解されている方の中では、「料金が高い、何とかならないのか」というのが結構大きいと思うのですけれども、今回、基本水量から基本料金という形に変える提案がされているかと思います。市町村によって大分違うと思いますけれども、例えばこれまで基本水量で、実際に使っている水量が3割とか4割とかいうところと、そうではなくて、基本水量の実際の使用料が7割とか、多いときは8割とか使っておられる、それぞれ差がありますよね。それぞれによって今回の基本料金という考え方に変えたときに、料金が上がるのか下がるのかというのは、そこはどうでしょうか。 102: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  今回、ビジョン検討会のほうでおまとめいただいた意見につきましては、料金自体をさわるのではなくて、現在の基本水量という言葉、基本水量掛ける単価で基本料金が決まってくるという枠組みの中で、基本水量というのがあたかも市町村が使わない水を府から買わされているといった誤解がかなり生じている部分があるのではないか。本来、基本水量というのは市町村が府に対し、これだけの水が必要であると申し出、要望をされて、それに基づいて府が整備をしてきた水量でございますので、そこらあたりがしっかりわかるように、要望を変えるか、基本水量掛ける単価の結果としての基本料金自体を条例に規定をする、そうした形のほうがよいのではないかということでございますので、個々の市町村ごとに基本料金が上がったり下がったりということではございません。 103: ◯光永委員  これまで水道料金は基本水量で必要な一定の財源を賄うという仕組みでありましたね。そういうものがあって先ほどおっしゃったようなことが言われるということもあったかと思いますけれども、今後、基本料金というふうに賄うようになりますと、使う水道量によって変わるということは当然起こるということなのですね。 104: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  膨大なものですので、十分お目通しいただかないとなかなかわかりづらい部分があるのかもしれないのですけれども、ここで意見としてまとめられている部分は、まず誤解が生じるような規定については、誤解が生じないように改めるべきであろうと。これを急ぐべきであろうと。その次に、基本料金のあり方についても光永委員がおっしゃったとおり、現在、基本水量と実給水量との間で大きな乖離、格差がございますので、その格差はできる限りたくさん使っているところは、今、基本水量と言っている費用を案分している数字の部分を少し上げて、そうでないところについては下げていく。全体として融通調整をしていこうという、この2つの内容からなってございます。これは時間差を置いてやっていくということでございますので、御質問の点については、次の料金改定、平成27年度からの予定でございますが、その中でやっていくということになろうかと思います。 105: ◯光永委員  それはよくわかるのです。しかし、結果として誤解があるとかないとかいう話を入り口にして、基本水量から基本料金に変えていくということになった場合に、当然そこの乖離部分を基本料金という形で変えていけば、実使用量に応じた変更は当然起こるのではないのですか。そこは今後の改定に委ねられるのはわかるのですけれども、今後のめどとしてそうなっていくのではないのかと。そこが変わらないということは言えるのかどうかですね。そこはどうですか。 106: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  繰り返しになりますけれども、第一段階と第二段階があると。第一段階のところは形式的な用語の改正であったり、基本水量を基本料金に置きかえるということで、現実の市町村の負担は変わらない手直しをするということになります。第二段階の部分については、例えば大山崎町や久御山町のように基本水量との乖離格差が非常に大きいところ、ここのところについて、現在の基本水量を下げるような調整ができないか。これは全体のもう少し水量がふえてくるところがどれぐらいふやしていくのかということによって変わってまいりますけれども、そういう調整を図るべきであろうと。これはあくまで第二段階の話ということでございます。 107: ◯光永委員  これ以上聞いても言えないのかもしれません。しかし、今後そういう概念を変えるということになると、それは当然それに応じた、先ほどの繰り返しになりますが、実使用量との関係でどうなるのかというのは当然論議が出るし、当然それは展望して市町村なんかも考えられるし、住民の皆さん、府民の皆さんもそれは当然そこを考えられると思います。そうなりますと大事なのは、これは府営水ですので、京都府として料金を今は上がらない、概念の変更で今後に委ねられるということで言っておられますが、今後、料金改定が日程に上っていって、実際の使用の量がどうなるかということになった場合、京都府は値上がり分など、あるいは料金が、収入が例えば全体は減っていくわけですから、減っていくという可能性になったときの、京都府がそれについてどう負担軽減策を講じるのかということについては検討されているのでしょうか。 108: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  報告の中で申し上げましたとおり、府としては、例えばこれは水源費、水利権を確保するためのダムの開発費負担金であるなり何なり長期的に投資をしてきた経費でどうしようもない部分もございますけれども、老朽施設の更新等についての基準年数を決めたりする中で、経費節減努力をしっかりやっていこうということで、目標を1割カットという形にしてございます。全体の経費を下げない限り、府営水道の料金を下げるということはできません。したがいまして、全体を下げる努力をした上で、受水市町間でどのように負担をいただくのか。老朽化が進行しているところはそれだけそこの部分に経費がかかりますので、そこは御負担をお願いしなければいけませんし、逆に今までの減価償却費が償却が終わっていく部分については市町村の負担が減っていくということになります。ここらあたりの受益と負担の考え方をしっかり市町村のほうにも説明し、御理解をいただく中で料金改定等の議論を進めていくということになろうかと思います。 109: ◯光永委員
     それはもともとの基本水量が使っていない分も含めて契約をして、その分を払っていますよという中で、だから高いのだという論議がずっとあって、それで来たわけですね。そもそもアンケートをとったら全体高いですよと。だから下がらないのでしょうかと。そういう論議があって、今回、誤解があるという説明でしたけれども、そこの概念を考えますと。料金については今後ですとなっていますよね。それでいよいよ料金改定のときに上がってしまったり負担がふえたりしたら、これは元も子もないわけで、もともとの出発点はそこをどうするのかということを考えたときに、今あったようないろいろな設備投資や更新の負担を京都府はしていますので、それ以外は受益者負担で全部やってもらうのですわという発想の枠内だったら、これは必ず新たに負担がふえていく可能性があるところが出るわけで、そこは政策部分が当然あるわけです。政策的に判断して、こういうことをやっていこうということをやってきたわけで、うちはこれで設備投資しているから、あとは皆さんでということにはならないというぐらい京都府は説明もし、説明というか、府営水を使ってくださいと言ってきたし、それは政策的に保障しましょうというふうにやってきたわけで、そういう意味では政策的な判断として一定の負担軽減策を講じるということだって、今の会計の取っかえの中でやるというだけではない判断だって当然要るのではないかと。これは我々がずっと言ってきたわけですけれども、そのことはここでやりとりをしても仕方がないので、そういう意見を改めて述べておきたいと思います。  それで最後に、そういう点では効率化だとか広域化ばっかりでどんどん進めていって、結局、市町村の自己水部分はどんどん減っていくということになっていくと、これは住民の方にとっては、いざというときの対応ということを考えたときに、あるいはこれまでのいろいろな経過から見ても、そこを細らせていくということになるのはよくないと思いますので、そのあたりはしっかりと目くばせもしていただいた慎重な対応を強く求めておきたいと思います。  以上です。 110: ◯大野委員  簡潔に2点だけ教えていただきたいと思います。  まず、洛西浄化センターの中で、焼却灰が一部有効利用されていると。有効率は44%、これは別として、この総括はどういう形にされて、平成34年で耐用年数がだめになるから、この焼却炉はだめですよと、こうなるということですか。 111: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  下水汚泥の処理の問題でありますけれども、有効利用ができていない部分については、フェニックス(大阪湾広域臨海環境整備センター)であったり、埋め立て処分というような形でございます。フェニックスのほうも5年で満杯になるという話もございますし、それと、現実にそこでリサイクルをされずに、フェニックスは少し違う意味があるかもしれませんけれども、それよりも社会全体のためにも、下水汚泥を汚泥として、廃棄物として処理をするのではなくて、有効活用していくほうがよいだろうというのが基本的な発想でございます。全国的には平均で78%程度のリサイクル率がございますので、それに比べて洛西については非常に低いと。それはフェニックスがあったり、いろいろな経過の中でそうなってきたけれども、今後、先が見えてきた状況、そして焼却施設自身が老朽化をしておって、これが一旦何らかの事故等で使えなくなったりしますと、一挙にその分、大きな重量の汚泥を処理する必要がございますので、そこで処分費も大量にかかるということがございます。こうしたことから、今回、その資源の有効活用と、それから現在の施設の老朽化への対応と、それから経済性といった点を考えて事業化を検討しているということでございます。 112: ◯大野委員  古い話で記憶に定かでないのですが、ここでたしか建築資材というか、タイルというか、ブロックというか、つくっていましたね、これは今どうなっているのですか。 113: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  下水汚泥を活用して焼成れんがという、れんがをつくっておりました。たしか平成19年度までつくってございました。いろいろ京都府としては資源の有効活用ということでチャレンジをしてきたものでございますけれども、なかなか技術の部分で、そこで商品化をして京都府自身が売っていくということについてはいろいろな限界もある。品質面での問題も出てきたということから、現在は焼成れんがの製作はしてございません。 114: ◯大野委員  それに対する費用、耐用年数等考えて、どの程度損害が出たのですか。 115: ◯吉田水環境対策課長  補足させていただきますと、焼成れんがのほうは、きちっと処分制限期間まで全部使って施設の稼働をいたしました。施設を廃止しようとしているころに、れんがの販路がなかなかなくなりつつございましたので、その焼成炉でまた更新することはせずに焼却をしておるというところが実態でして、特に損害が出ているということではございません。 116: ◯大野委員  ありがとうございます。それを聞いて安心いたしました。新しい施設を導入して、また途中でだめだったからやめるということのないように、先ほどの説明をいただいて、プラスマイナスどうなるのかということまで十分に精査しておく必要があるのではないだろうか。販路だとか、そういう関係でどうなるかわかりませんという相手任せの話ではないように、十分その点は押さえていただきたいと思っております。  次にもう1点、先ほど来からの水道のビジョンの問題で、さきの委員会でもかなり私いろいろ注文をつけておったのですが、各市町村と受水市町との話し合いの中で、特筆してこれは困ったという問題はなかったですか。 117: ◯小西文化環境部公営企業管理監兼副部長  今回は個別の受水市町といいますか、浄水場系別の費用の動向を明らかにしてございます。宇治系については、かなり老朽化が進んでいるので上がらざるを得ないであろうと。逆に木津・乙訓系については、かなり下がっていくであろうということでございます。したがいまして、宇治系の市町への対応というのは非常に丁寧にやらせていただいてございます。基礎資料を積み上げる段階、ビジョン検討会にかける前の段階のところからかなり説明をしてございます。そこで出てきました疑問については一つ一つ丁寧に説明をさせていただいておりまして、現在、これについて何か問題があるという意見は最終的には出てございません。 118: ◯大野委員  ありがとうございました。非常にその点を心配いたしておりまして、先ほど光永委員からもありましたが、料金問題については非常に各市町村が心配されておりますので、平成27年の料金改定のときに、各市町村が納得できるような形でぜひともお考えをしていただきたいということを要望して、終わります。 119: 3 付託議案の審査(質疑終結まで)   下記の議案について審査(質疑終結まで)が行われた。   ・第1号議案「平成24年度京都府一般会計補正予算(第5号)中、所管事項」   ・第4号議案「京都府民の生活環境等を守るための硫酸ピッチの規制に関する緊急措          置条例一部改正の件」   ・第20号議案「当せん金付証票発売の件」   ・第22号議案「平成24年度京都府一般会計補正予算の専決処分について承認を求める          件」   ・第23号議案「平成24年度京都府一般会計補正予算(第6号)中、所管事項」   ・第24号議案「職員の給与等に関する条例等一部改正の件」   ・第25号議案「京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例一部改正の件」   ・第26号議案「職員の退職手当に関する条例等一部改正の件」 120: ◯中野総務部長  それでは、本委員会に付託をされております総務部関係の議案につきまして御説明を申し上げます。  まず初めに、平成24年度京都府一般会計補正予算についてでございますけれども、第1号議案、それから第23号議案の歳入につきまして、繰越金、府債で合計20億3,500万円となっているところでございます。  それから、第20号議案でございます。当せん金付証票発売の件についてでございますけれども、平成25年度の宝くじの発売総額を150億円以内とするものでございます。  それから、第22号議案でございます。平成24年度京都府一般会計補正予算の専決処分について承認を求める件でございますけれども、衆議院議員総選挙、それから最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴いまして、一般会計予算を補正する必要が生じましたため、平成24年11月16日付けで専決処分をさせていただきました。その承認をいただきたいというものでございます。  以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 121: ◯石野文化環境部環境エネルギー局長  それでは続きまして、文化環境部所管の議案につきまして説明を申し上げます。  ただいまの資料の3ページでございますが、第4号議案、京都府民の生活環境等を守るための硫酸ピッチの規制に関する緊急措置条例一部改正の件についてでございます。この条例、硫酸ピッチ条例でございますが、平成15年度当時に全国あるいは府内でも多発しておりました硫酸ピッチの不法投棄事案に対応するために、3年間の時限条例として制定をしたものでございます。平成16年1月から施行いたしましたが、その後これまで3回、各2年間延長してまいりました。さきの9月定例会の本委員会で御報告を申し上げましたように、府内におきましては条例施行後は事案の発生はございません。全国的にも事案は減少傾向にあるわけでございますが、一方で府が実施しております軽油の抜き取り調査におきましては、依然として硫酸ピッチの生成につながります識別剤、クマリンという識別剤がございますが、その除去処理をした不正軽油が見つかっているという状況がございます。硫酸ピッチの不適正処理の懸念は払拭されていないと考えられることから、この資料の下の段にございますが、条例の期限を、今、施行後9年間としていたものを11年間ということで、さらに2年間延長いたしまして、平成27年1月17日までとするものでございます。  以上でございます。よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。 122: ◯森下職員長  それでは、本委員会に付託されております第24号議案、25号議案、26号議案の3議案の概要につきまして御説明を申し上げます。  お手元に配付しております資料の概要をごらんいただきたいと存じます。  まず、第24号議案、職員の給与等に関する条例等一部改正の件でございますが、去る10月10日に京都府人事委員会から職員の給与等に関する報告及び勧告を受けまして、その取り扱いにつきまして検討を進めてきたところでございますが、この勧告を尊重し、これに基づき改正することが適当であると判断したところでございます。  その内容は、給料表につきまして、医療職給料表(1)及び第2号任期付研究員給料表を除くすべての給料表の改定を行うとともに、給与構造改革の給与水準引き下げに伴う経過措置額を引き下げることといたしております。また、昇給及び勤勉手当に勤務成績を反映する場合の評価期間取り扱いにつきまして、各任命権者の取り扱いにあわせまして人事委員会規則で定められるよう改正をいたしております。これらの改定の実施時期は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日とし、平成25年1月1日を予定しております。次に、第25号議案、京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例一部改正の件の概要でございますが、知事、副知事の退職手当につきまして、全国の都道府県における支給状況や京都府特別職報酬等審議会委員の意見を踏まえまして、退職手当額を計算する際の支給割合を、知事は100分の70から100分の65に、副知事は100分の50から100分の45に引き下げることといたしております。  この改定の実施時期は、平成25年1月1日を予定しております。  次に、第26号議案、職員の退職手当に関する条例等一部改正の件の概要でございますが、国家公務員の退職手当につきましては、総務省等の要請により人事院が行った民間企業の退職給付の実態調査によりますと、国家公務員の水準が民間の水準を13.65%上回っているとの調査結果となっており、官民の均衡を図る観点から、退職手当の支給水準を引き下げるよう国家公務員退職手当法が改正され、平成24年11月26日に公布され、平成25年1月1日から施行されることとなっております。京都府職員の退職手当につきましては、これまでから国に準じて措置しているところであり、均衡の原則等を踏まえまして、国家公務員の退職手当に準じて支給水準引き下げが必要であると判断したところでございます。  その内容でありますが、官民均衡を図るために設けられている調整率を現行の100分の104から100分の87に引き下げるとともに、これまで適用対象外となっておりました勤続20年未満の退職者などを加え、すべての退職者を対象として、平成25年3月1日以降の退職から適用することといたしております。  なお、経過措置として、平成25年3月1日から同年11月30日までの間は調整率を100分の98、平成25年12月1日から平成26年8月31日までの間は調整率を100分の92と、国と同様に9カ月単位で段階的に引き下げることといたしております。  以上が条例の概要でございます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 123:   (質疑・答弁) ◯迫委員  第26号議案の職員の退職手当に関する条例等の一部改正についてですけれども、今おっしゃいましたが、職員にとって退職金が、100分の104から100分の87という大幅な削減になる条例が年度途中に出されてきているということですが、なぜ提案されたのかということですね。それとあと提案の経過、それと職員の具体的な削減額というのは大体幾らぐらいになるのですか。 124: ◯森下職員長  今回の職員の退職手当の引き下げにつきましては、今、御説明しましたけれども、国が人事院の調査で、官民との格差が平均で403万円程度既についていると。これは平成22年時点でなっておりましたので、そこからしますと、均衡の原則から見直しは必要ということで国は法改正をしてきたということになっています。  改定につきましては、公務員の場合いろいろな通算規定とかがございますので、基本的には国に準じて改正した経緯がございますので、これにつきまして導入が必要ということで、今回提案させていただいております。  ただ、この改定の幅が極めて大きいということから、当然、経過措置も3年間ということで定めていますし、この間、職員団体とも十分に協議を延べ5回しておりまして、十分に理解を得ながらやってきたつもりですけれども、ただ、厳しい内容であったということでかなりやりとりがありましたけれども、総体として当局としてやらざるを得ないという説明を十分にした上で、これ以外の職員の勤務条件等の改善でできることはできるだけ積極的にこれからもやっていこうという基本姿勢を示していますので、そういうところを説明しながら、一応この提案につきましてはやむを得ないだろうということで総体的な意見をいただいているという状況でございます。 125: ◯迫委員  実際にこの決定が行われたというのは11月16日ですね。その日、衆議院が解散した日で、審議そのものも午前午後の2時間前後だと伺っていますけれども、そういう中で、民主・自民・公明の多数で、まともな審議がされないままに強行的に可決されて、国家公務員の退職手当、先ほどお話があったように403万円の大幅な削減が決められて、それが地方に押しつけられてきているということで、このこと自体が無謀なものだと私は思うのです。  そこで、今お話がありましたけれども、この条例で職員とか教職員にとって退職後の生活設計が狂ってしまうというか、重大な不利益変更となるのではないかというのが1つと、それから年度内の実施ということで、先ほどお話がありました9カ月単位の経過措置区分があるということですけれども、そのことで職場内とか、子どもさんの関係とか、保護者の関係も含めて、行政の運営とか学校運営に支障を来さないのかという点ではどうでしょうか。 126: ◯森下職員長  不利益変更につきましては、当然、確かに急な法案の通過という印象を私も持っておりますが、既に官民との格差がもう出てしまっていますので、例年以上に丁寧な職員団体との交渉をしてきたということで理解を求めてきた経過がございます。そうした中で、執行体制の問題等ございますが、それにつきましては当然当局として円滑な制度導入を図りまして、現場に混乱が起きないような形にするということで、やりとりを個々の細かい点も点検しましたけれども、何とか円滑な行政運営ができるだろう、また学校運営ができるだろうということから今回提案をしているということで御理解賜りたいと思います。 127: ◯迫委員  理解を求めてきたということなのですけれども、厳しい今の勤務環境の中で、府民の、子どものために頑張ってこられた職員とか教職員にとって到底受け入れられる内容ではないと思います。それと、年度内の実施ということで、経過措置区分、行政運営とか学校運営の実情が考慮されていないのではないかということで、国から言われたとおりという形で言いなりというか、その辺では、そのまま京都府に持ち込むということは、円滑な行政運営とか学校運営について当局責任を放棄するのではないか、重大な問題だというふうに、これは指摘しておきたいと思います。  その上で、今年度途中での突然の退職手当の削減という異常な状況のもとで、職員とか教職員への説明と職場、学校運営に対する責任が大変重たいと思います。今後生じる3月再任用の希望とか、該当者とか、それから中途採用者の労働条件とか、執行体制の確保、いろいろな問題が出てくると思いますけれども、これに丁寧に対応されていくのかというのが1つと、それからデフレ不況の中で脱却が求められているもとで、今回の400万円を超える退職金の削減ですけれども、この提案が京都全体の地域経済にも重大な影響を与えるのではないかという点ではどうでしょうか。 128: ◯森下職員長  今回の見直しが大きな変更であるということは当然だと思うのですけれども、これにつきましては個々の職員にとっての今後の生活にも関係してきますので、それにつきましては丁寧に個々の職員等には説明をして理解を得ていくと思っていますし、また、執行体制も個々の現場に応じまして適切に対応するということでございます。  それから、デフレ等の話でございますが、あくまでも公務員の場合、均衡の原則という大原則がございますので、それにのっとった対応をせざるを得ないということで御理解賜りたいと思います。 129: ◯迫委員  雇用の拡大とか賃上げが内需を拡大してデフレを克服していくという問題だと思いますので、景気回復を図る道だと私は思っていますので、この厳しい経済情勢が続くもとで、京都府が府民の暮らしの安定と、府の職員さんとか教職員さんの勤務条件を守ることに一層の責任を果たしていってほしいということを求めて、終わります。 130: ◯光永委員  同じく退職手当のことなのですけれども、前の常任委員会のときでしたか、これは私聞いたのですけれども、実施しない団体がありますね。年度内に実施しない団体が6団体ぐらいあったかと思うのですけれども、それはその後変わっていますか。
    131: ◯森下職員長  今いろいろと動いている状況がありますけれども、聞くところによりますと、京都府を除いて年度内に施行する団体が26で、大阪府は既に退職手当をカットしておりますので、実質やっているということで、これで27になります。それから、年度を越えて平成25年4月1日施行ということだと思いますけれども、その団体は7つあると聞いておりますが、事情等聞きますと、それぞれの団体における状況はかなり幅がありまして、代表的な例でいきますと、今年度に入りましてかなり大幅な給料カットをしている団体がございまして、それと激変等の緩和措置もあって若干ずらしている団体もあるやに聞いております。あとは個々の御判断かなと思っております。 132: ◯光永委員  事実として、今年度の年度途中でやらない団体があるというのは事実だろうし、個々の事情で言うたら京都府だってそういうカットをしてきた経過もあるわけで、ほかがたくさんカットしたから年度内にやらないのですという理由にはならないと私は思いますが、少なくともなぜ今やるのかということについては、なぜ年度を越えてからという判断をしなかったのか、これはどうなのですか。 133: ◯森下職員長  これも説明しておりますが、基本的にはこの制度改正につきましては民間の情勢、また国の取り扱いも準拠していくということ、それと今、確かに年度を越えて施行する団体もございますけれども、過半を超える都道府県が年度内施行をしようということの均衡論等々あわせまして導入していきたいということですし、また、国も当然年度内施行をしますので、そうなりますと退職手当等に関するいろいろな地方財政上措置の問題とかいろいろな関係が出てきますので、年度内に施行せざるを得ない。それと当然この比較が既に平成22年度段階で官民の間で403万円の格差があるということで、できるだけ早く格差を埋める手だてを講じる必要があるということで、総体的に判断して提案しているものだと御理解賜りたいと思います。 134: ◯光永委員  今の話だったら、結局、独自判断よりも横並びが大事だと。さらに国の財政的措置などのことが大きいのだという話だと思うので、それだったら独自に決断をして対応することだって私は可能だと思うので、そこは厳しく求めておきたいのですが、国の財政的な措置などについての影響などが何かあるのですか。 135: ◯森下職員長  これは既に国のほうが退職手当法を提案するだろうという状況のときから、例えば府の場合は退職手当債にかなり頼っている状況があるのですけれども、その退職手当債の基準のものは旧の基準でとりあえずは国のほうに話をしておりますが、その時点で既に国から、新しい基準で出し直していただきたいという通知文書も出ている状況がございますので、そういう意味では地方財政上の影響も無視できない状況にあるなと理解をしております。 136: ◯光永委員  それ自身、私は国が問題だと思いますけれども、その影響というのはどれだけあるわけですか。 137: ◯森下職員長  今回403万円程度の見直しをすれば、最終的には退職手当の額でいきますと約50億円ぐらいの減少になるだろうと。大体ここ数年の平均で見ると320億円ぐらいの退職手当がかかってきますけれども、50億円減りますので、大体270億円オーダーぐらいの退職手当の所要額になってくるかと思っております。 138: ◯光永委員  交付税の影響なども何かあるわけですか。 139: ◯森下職員長  交付税につきましては、全体の基準財政需要額の中でどう構成するかによって非常にわかりづらいところがあるのですけれども、ほんまの推計の推計でいきますと、大体基準財政需要額が50億円程度の減であれば、大体20億円か30億円程度の財政需要額が下がってくるのではないかと思っておりますので、それに対して幾ら交付税が上がってくるかにつきましては全体の数式によっているものかなと思っておりますが、少なからず影響が出てくるだろうと理解しております。 140: ◯光永委員  今の話で言いますと、交付税の影響額は確かにないことはないかもしれませんけれども、少なくとも年度内にやらないと交付税が来年度についてものすごく打撃的な影響を受けるという額ではないし、退職手当債だって発行額全体から見れば、単年度的にはいろいろ影響は出るのでしょうけれども、それは言うたら発行額の話なわけですから、そういう意味では現ナマそのものが減るとかいう話では全然ない性格のものでありますので、それは言うまでもないことですけれども、そういう意味では私はこういうことを提案すること自身が問題だと思いますけれども、少なくともこの年度内に急いでやるということはないのじゃないかなと思いますので、これははっきり言って、こういうことを提案すること自身が私はおかしいと思っております。これはぜひこういうものは提案しないように求めておきたいと思います。  同時に、あと1点お聞きしておきたいのは、先ほどの説明の中でも、今後の職員体制だとか、そういうことについて一定努力したいという話がありましたね。全部は聞けませんけれども、例えば今後大きく見込まれる可能性があるのは国家公務員の給与カット措置ですね。これは7.8%ですか。これと京都府の関係で言うと、それは当然持ち込まないということなのですね。 141: ◯森下職員長  今、国が復興財源確保のため等のことから平均で7.8%カット措置を2年間やっております。この影響を受けまして、新聞報道等で見ますと、財務省の財政諮問審議会等で、地方にもそういう国並みのカットに応じた交付税等の見直しが必要ではないかという議論が出てきていますが、これにつきましては当然、国はこの間、そういう給与カットとか職員の削減等の見直しをしないままで今回大きく7.8%カットしましたけれども、既に地方では大幅な人員体制の見直し、当然効率化を図りながらということが前提になりますけれども、それに加えまして、いろいろと給与カット等しながら今の財政運営をしてきているということになりますので、それでいきますと、この7.8%につきまして地方に押しつけるのは筋としてはおかしいのではないかということで、これは全国6団体としまして申し入れをしておりますので、そういう意味ではこのスタンスは変わらず取り組んでいきたいと思っておりますが、ただ、国の今後の地方財政措置等がどうなってくるかというのは今後とも注目していく必要があるなと思っております。 142: ◯光永委員  そういう決意表明をされたということで、そういうことは絶対ないように、これは強く求めておきたいと思います。  以上です。 143: 4 閉 会   巽委員長から閉会宣告が行われた。                                  ― 以 上 ― 発言が指定されていません。 ↑ ページの先頭へ...