滋賀県議会 2021-07-16
令和 3年 6月定例会議(第2号〜第8号)−07月16日-07号
令和 3年 6月
定例会議(第2号〜第8号)−07月16日-07
号令和 3年 6月
定例会議(第2号〜第8号)
令和3年6月
定例会議会議録(第8号)
令和3年7月16日(金曜日)
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議事日程 第7号
令和3年7月16日(金)
午 前 10 時 開 議
第1 議第105号から議第107号まで(滋賀県
公安委員会委員の任命につき同意を求めることについてほか2件)(
知事提出)
第2 議第90号から議第104号まで(令和3年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号)ほか14件)ならびに請願(各
委員長報告)
第3 意見書第5号から意見書第7号まで(
重要土地等調査規制法の廃止を求める意見書(案)ほか2件)(
議員提出)
第4 滋賀県
基本構想の
実施状況報告の件
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本日の会議に付した事件
第1 日程第1の件
第2 日程第2の件
第3 日程第3の件
第4 日程第4の件
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会議に出席した議員(42名)
1番 井 狩 辰 也 2番 本 田 秀 樹
3番 柴 田 清 行 4番 重 田 剛
5番 白 井 幸 則 6番 村 上 元 庸
7番 清 水 ひ と み 8番 河 井 昭 成
9番 佐 口 佳 恵 10番 小 川 泰 江
11番 黄 野 瀬 明 子 12番 松 本 利 寛
13番 杉 本 敏 隆 14番 田 中 松 太 郎
15番 角 田 航 也 16番 塚 本 茂 樹
17番 山 本 正 18番 大 橋 通 伸
19番 駒 井 千 代 20番 中 村 才 次 郎
21番 桑 野 仁 22番 周 防 清 二
23番 海 東 英 和 24番 加 藤 誠 一
25番 竹 村 健 27番 目 片 信 悟
28番 有 村 國 俊 29番 大 野 和 三 郎
30番 岩 佐 弘 明 31番 富 田 博 明
32番 細 江 正 人 34番 川 島 隆 二
35番 奥 村 芳 正 36番 木 沢 成 人
37番 清 水 鉄 次 38番 冨 波 義 明
39番 江 畑 弥 八 郎 40番 成 田 政 隆
41番 九 里 学 43番 今 江 政 彦
44番 中 沢 啓 子 45番 節 木 三 千 代
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会議に欠席した議員(なし)
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会議に出席した説明員
知事 三 日 月 大 造
教育長 福 永 忠 克
選挙管理委員会委員長 世 古 正
人事委員会委員長 曾 根 寛
公安委員会委員長 大 塚 良 彦
代表監査委員 藤 本 武 司
副
知事 江 島 宏 治
副
知事 中 條 絵 里
知事公室長 東 勝
総合企画部長 川 崎 辰 己
総務部長 森 中 高 史
文化スポーツ部長 中 嶋 実
琵琶湖環境部長 石 河 康 久
健康医療福祉部長 市 川 忠 稔
商工観光労働部長 水 上 敏 彦
農政水産部長 西 川 忠 雄
土木交通部長 野 崎 信 宏
会計管理者 浅 見 裕 見 子
企業庁長 河 瀬 隆 雄
病院事業庁長 宮 川 正 和
警察本部長 滝 澤 依 子
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議場に出席した
事務局職員
事務局長 西 出 佳 弘
議事課長 山 本 昌 男
議事課課長補佐 内 田 吉 行
午前10時30分 開議
○議長(
富田博明) これより本日の会議を開きます。
────────────────
△諸般の報告
○議長(
富田博明) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
地方自治法の規定に基づき、
出納検査報告書が提出されましたので、別途送付いたしておきました。
────────────────
○議長(
富田博明) これより日程に入ります。
────────────────
△議第105号から議第107号まで(滋賀県
公安委員会委員の任命につき同意を求めることについてほか2件)(
知事提出)
○議長(
富田博明) 日程第1、議第105号から議第107号までの各議案を
一括議題といたします。
これより、
上程議案に対する提出者の説明を求めます。
◎
知事(三日月大造) (登壇)ただいま提出いたしました議案につきまして御説明申し上げます。
議第105号は、滋賀県
公安委員会委員に
大塚良彦さんを任命することについて、議第106号は、滋賀県
監査委員に奥博さんを選任することについて、議第107号は、滋賀県
人事委員会委員に曾根寛さんを選任することについて、それぞれ同意を求めようとするものでございます。
以上、何とぞよろしく御審議、お願いをいたします。
○議長(
富田博明) 以上で、提出者の説明は終わりました。
お諮りいたします。
議第105号から議第107号までの各議案については、いずれも
人事案件でありますので、質疑、
委員会付託および討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」)
御異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。
まず、議第105
号議案を採決いたします。
滋賀県
公安委員会委員に
大塚良彦氏を任命することに同意するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。
起立全員であります。よって、議第105
号議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
次に、議第106
号議案を採決いたします。
滋賀県
監査委員に奥博氏を選任することを同意するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。
起立全員であります。よって、議第106
号議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
最後に、議第107
号議案を採決いたします。
滋賀県
人事委員会委員に曾根寛氏を選任することに同意するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。
起立全員であります。よって、議第107
号議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
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△議第90号から議第104号まで(令和3年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号)ほか14件)ならびに請願(各
委員長報告)
○議長(
富田博明) 日程第2、議第90号から議第104号までの各議案ならびに請願を
一括議題といたします。
これより、各
常任委員長の報告を求めます。
まず、総務・企画・
公室常任委員長の報告を求めます。23番
海東英和議員。
◎23番(
海東英和議員[総務・企画・
公室常任委員長]) (登壇)去る7日の本会議において、総務・企画・
公室常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。
本
委員会が付託を受けました議案は、議第90
号令和3年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号)のうち本
委員会所管部分および議第104
号令和3年度滋賀県
一般会計補正予算(第4号)のうち本
委員会所管部分の予算案2件ならびに議第91号から議第94号までの
条例案4件、以上合わせて6議案でありました。
去る9日および12日に
委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、
全員一致でいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、請願について申し上げます。
本
委員会が付託を受けました請願は4件でありました。審査の結果につきましては、お手元に配付されております
請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。
なお、請願第11号の審査の過程において、委員からは、請願の趣旨は一定理解するものの、減税を判断する場合は
代替財源についても考える必要があり、また、
軽自動車税を扱う市町への影響も考慮すべきであることからも十分に検討を行い、慎重に審議すべきであるとの意見が出され、採決の結果、
全員一致で継続審査すべきものと決しました。
以上をもちまして、総務・企画・
公室常任委員会の報告を終わります。
○議長(
富田博明) 次に、
土木交通・警察・
企業常任委員長の報告を求めます。25番
竹村健議員。
◎25番(
竹村健議員[
土木交通・警察・
企業常任委員長]) (登壇)去る7日の本会議において、
土木交通・警察・
企業常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。
本
委員会が付託を受けました議案は、議第90
号令和3年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号)のうち本
委員会所管部分をはじめ、議第98号の
条例案1件ならびに議第99号、議第100号、議第102号および議第103号のその他の議案4件、以上合わせて6議案でありました。
去る9日および12日に
委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、議第90号のうち本
委員会所管部分につきましては賛成多数で、議第98号、議第99号、議第100号および議第102号につきましては
全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。
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委 員 会 審 査 報 告 書
本
委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、
会議規則第76条の規定により報告します。
令和3年7月16日
滋賀県議会議長 富 田 博 明 様
滋賀県議会教育・
文化スポーツ常任委員会委員長 冨 波 義 明
………………………………………………………………………………
議第90号 令和3年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号) 可決すべきもの
第1条
歳入歳出予算の補正のうち
歳出の部 款11 教育費[項6 大学費を除く]
──────────────────────────────
請 願 審 査 報 告 書
本
委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、
会議規則第93条第1項の規定により報告します。
令和3年7月16日
滋賀県議会議長 富 田 博 明 様
滋賀県議会総務・企画・
公室常任委員会委員長 海 東 英 和
………………………………………………………………………………
所管
委員会名 総務・企画・
公室常任委員会
請願番号 7
受理年月日 令和3年6月30日
件名 美浜原発3号機の運転停止について
審査結果 不採択とすべきもの
委員会の意見
措置
請願番号 8
受理年月日 令和3年6月30日
件名 「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出について
審査結果 不採択とすべきもの
委員会の意見
措置
請願番号 10
受理年月日 令和3年7月1日
件名 「消費税インボイス制度の実施中止を求める」との意見書の提出を求めることについて
審査結果 不採択とすべきもの
委員会の意見
措置
請願番号 11
受理年月日 令和3年7月1日
件名 精神障害者保健福祉手帳2級保持者に対する自動車税減免を求めることについて
審査結果 継続審査すべきもの
委員会の意見
措置
──────────────────────────────
請 願 審 査 報 告 書
本
委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、
会議規則第93条第1項の規定により報告します。
令和3年7月16日
滋賀県議会議長 富 田 博 明 様
滋賀県議会環境・
農水常任委員会委員長 大 橋 通 伸
………………………………………………………………………………
所管
委員会名 環境・
農水常任委員会
請願番号 4
受理年月日 令和3年6月29日
件名 オーガニック・自然農法による農産物の生産推進について
審査結果 採択すべきもの
委員会の意見
措置
知事に送付
請願番号 9
受理年月日 令和3年6月30日
件名 コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策を求めることについて
審査結果 不採択とすべきもの
委員会の意見
措置
──────────────────────────────
請 願 審 査 報 告 書
本
委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、
会議規則第93条第1項の規定により報告します。
令和3年7月16日
滋賀県議会議長 富 田 博 明 様
滋賀県議会教育・
文化スポーツ常任委員会委員長 冨 波 義 明
………………………………………………………………………………
所管
委員会名 教育・
文化スポーツ常任委員会
請願番号 5
受理年月日 令和3年6月29日
件名 コロナ禍のもと、児童・生徒・学生の健康と学習権が守られるために、生理用品の学校配布と設置ならびに相談環境の整備を求めることについて
審査結果 不採択とすべきもの
委員会の意見
措置
請願番号 6
受理年月日 令和3年6月30日
件名 高校全県1学区制度の見直しについて
審査結果 不採択とすべきもの
委員会の意見
措置
──────────────────────────────
○議長(
富田博明) 以上で、各
常任委員長の報告は終わりました。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。
まず、39番江畑弥八郎議員の発言を許します。
◆39番(江畑弥八郎議員) (登壇、拍手)議第103
号淀川水系河川整備計画の変更について意見を述べることにつき議決を求めることについて、
委員長報告に反対の立場で、チームしが 県議団を代表して討論を行います。
今回の議案は、淀川水系全体の
河川整備計画に関して、滋賀県として県益を考え、どのような意見を述べるかがポイントであります。
今計画の最大の変更点は、宇治川、桂川、木津川という3つの大きな河川が合流して淀川として流れる、それぞれの川の計画流量の変更だと考えます。現計画においては、宇治川、毎秒1,500トン、桂川、毎秒3,600トン、木津川、毎秒4,900トンが合流して、淀川、毎秒1万700トンとなっています。これが、宇治川は毎秒1,500トンのままですが、桂川は毎秒4,300トン、プラス毎秒700トン、木津川は5,500トン、プラス毎秒600トンとなりました。これらが合流した淀川は、プラス毎秒100トンの毎秒1万800トンとなっています。現状は、3つの川の流量の合計の値より、淀川で流れる計画量は大きな値、計画上、余裕がある状態です。しかし、今後の計画では、3つの河川の流量が、毎秒1,500トン、プラス毎秒4,300トン、毎秒5,500トン、合計毎秒1万1,300トンとなり、淀川の毎秒1万800よりも大きくなります。
ここから分かることは、今後は、合流地点の直近に天ヶ瀬ダムを持つ、宇治川で流量調整をすることになるということです。これまで天ヶ瀬ダムは、操作規則上、洪水時に天ヶ瀬ダムで流量を絞る2次カットを設けていますが、実際に2次カットが行われたことは実は一度もありません。しかし、今後はこの2次カットを行えるようになるという計画になっています。ここが最大の変更点であります。
これを踏まえて、滋賀県として、今回の
河川整備計画(変更案)への意見を申し述べるならば、次の2点を国に求める必要があると指摘いたします。
まずは、洪水を安全にできる限り早く下流に流せるように、下流の河川整備を求めるということです。水は、下流に流せればあふれることはありません。宇治川の毎秒1,500トンの流量を将来的に増やすように、そのための河川整備を進めるように要望すべきであると考えます。滋賀県にとって大変重要なことです。雨の降り方が変わってきていると、その対応が必要だということであれば、この本質的なところを主張すべきと考えます。また、これは洗堰の全閉回避にも間違いなく効果があります。したがって、滋賀県の県益という点から、滋賀県の流域から早く安全に水を下流に流すことを主張すべきであるということ、これが1点目であります。
次に、現に滋賀県で行った勉強会におけるシミュレーションにおいて、
大戸川ダムが整備された場合であっても、平成27年9月の関東・東北豪雨の規模の大雨の場合、大戸川流域の浸水状況はダムが整備がされない場合と変わらないぐらい浸水するとされ、同時に、琵琶湖においては洗堰の全閉時間が長くなるという結果が出ています。また、効果があるとされたほかの降雨パターンにおいて、後放流に時間を要するという結果が出ていることは忘れてはなりません。
いずれにしても、この計画変更によって、滋賀県流域に水が長く滞在する状況になっていくことになるということが分かっており、雨の規模が大きな場合、その傾向が強くなると勉強会などの検証結果からも推察されます。今回の
河川整備計画の変更による影響に対する安全対策を国の責任において実施することを求め、これを主張すべきということ、これが2点目であります。
これまでに述べた2点について、将来の滋賀県の流域の治水、安全のために必要不可欠な意見であると考えます。
最後に、あえて
大戸川ダムについて申し上げるならば、幾つかの手法を検討した結果、
治水効果は変わらないものの、コスト面において優れているという理由が
知事から度々説明されております。
治水効果が変わらないのであれば、コストに表れない自然環境への影響などを考えて、他の手法を検討するということが可能でないかと考えるところです。治水の効果が変わらないという前提ならば、流域治水にいち早く取り組んできた滋賀県として、川の中の対策と川の外の対策、ハード、ソフト両面から最適解を追求するということに取り組む必要があるのではないかということを申し上げ、反対の討論といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いをいたします。(拍手)
○議長(
富田博明) 次に、35番奥村芳正議員の発言を許します。
◆35番(奥村芳正議員) (登壇、拍手)それでは、今議会において
知事より提案されております
淀川水系河川整備計画の変更について意見を述べることにつき議決を求めることについて、自由民主党滋賀県議会議員団を代表いたしまして、
委員長報告に賛成の立場で討論をいたします。
まず初めに、今月3日に静岡県熱海市におきまして発生いたしました土石流による土砂災害におきましてお亡くなりになりました方々に心からお悔やみ申し上げますとともに、被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。また、いまだ安否不明の皆様の一刻も早い発見をお祈りするものであります。
このたびの大災害もそうですが、台風をはじめ、これまでから各地で甚大な被害を発生させております線状降水帯による大雨、また、その影響によって発生する水害、土砂災害など、予想や想定をはるかに超える事態が頻発する中で、このたび、
知事が、地域の流域住民の命と財産を守るために、
淀川水系河川整備計画の変更案に同意するとされたことに、長年大雨のたびに命の危険にさらされてきた住民の皆様に成り代わりまして感謝を申し上げます。
昨今の異常とも言うべき
気候変動は、人々の生活を一変させ、また、命までも脅かす危険な状況となってきております。
具体的に、平成24年8月に発生した大津市南部豪雨の甚大な被害、また、平成25年9月の台風18号による被害をはじめとして、大きな被害をもたらす
豪雨災害が本県においても顕著になってきたことを受け、県において平成30年に大戸川治水に関する勉強会を開催し、本県における治水の効果や影響の面から
大戸川ダム本体の必要性を検証されてきました。
そもそも、平成20年に京都府が実施されました技術検討会においては、「
大戸川ダムは、中上流の改修の進捗とその影響を検証しながら、その実施についてさらに検討を行う必要がある」とされ、その京都府の技術検討会の根拠を持って、滋賀県、大阪府が、
大戸川ダムは一定の
治水効果があることを認めるが、施策の優先順位を考慮すると、
河川整備計画に位置づける必要はないと意見されたのであります。平成21年3月に策定した
河川整備計画においては、そうした府県の意見を受け、中上流部の河川改修の進捗状況と、その影響を検証しながら実施時期を検討するとされています。
その後、国では、前回示された整備計画から約10年が経過し、その間、全国各地で発生した豪雨被害なども鑑み、淀川水系における中上流部の河川整備の進捗とその影響を検証され、令和元年6月にさらなる治水対策を検討すべき段階にあるとの結果を示されました。
また、京都府では技術検討会、また、大阪府においては河川整備審議会において検証され、
大戸川ダムについては、京都府では、桂川の事業進捗等に伴い、必要性、緊急性が高まっている、大阪府では府域に十分な
治水効果があるとの結論を出され、
河川整備計画の変更についても、関係6府県の意思統一が図られ、今回、
淀川水系河川整備計画(変更案)が示されたところであります。
下流、中上流に係る各自治体が、それぞれに勉強会や検討会を開催し、十分な検証を行い導き出された結果は、決して軽いものではなく、重く受け止め尊重すべきと考えます。
これ以上に確かなエビデンスはないと考えます。
ダム本体について反対される意見には、
治水効果は限定的との見解を示していますが、効果があることは認めています。流域治水の考え方についても、国が示す流域治水関連法では、ダムの代わりに
事前放流や住まい方の工夫という法体系ではありません。国における流域治水の考え方は、まずはダム建設を含むありとあらゆる河川整備を行うことに加え、流域住民の命を守るソフト事業を行うこととしております。まさに
大戸川ダム建設は時宜を得たものと考えます。反対派も認めるダムの効果、我々はその効果が限定的だとは思いませんが、こうした効果を治水上、生かし、さらにソフト面において、人々の命を守るため機能させていくものだと考えております。
私たちは、あらゆる手段を用いて流域沿川の皆さんの命を守ることを強く主張したいと思います。これまでから流域沿川にお住まいされる皆さんは、長年、命の危険にさらされながら、政治と行政のはざまで翻弄されてまいりました。この問題は、決して滋賀県南部の限られた地域の問題ではないということも強く申し上げたいと思います。洪水のたびに琵琶湖の水位上昇による浸水被害にさいなまれてきた本県にとって、瀬田川洗堰の全閉を含めた制限放流時間を短縮できる
大戸川ダムは、決して限られた地域の問題ではありません。改めて、大津市のみならず、ダム上流の甲賀市も含め、流域住民の皆さんに思いをはせ、しっかりとこの計画を実行に向けていくことは、地域の声を県政に届ける我々県議会議員に与えられた責務であり、我が会派としてもしっかりと取り組んでまいります。
さきの2月
定例会議では、我が会派から、
大戸川ダムの早期着工に向けて治水・河川政策を強力に推進することを求める、住民の生命と財産を守るダム等の河川政策の推進を求める決議を提出し、可決いただいたところですが、他方、チームしがの皆様も、住民の生命と財産を守る治水・河川政策の推進を求める決議というほぼ同じタイトルの決議を提出されました。そこでは、流域治水の取組の加速を求めながら、その取組の一つとして
大戸川ダム建設を求めているのか、そうでないのか、私たちには不明瞭でありました。
三日月
知事は、県民の生命と財産を守る立場から、相当の覚悟をもって大きな決断をされ、
大戸川ダム建設推進に向けて取り組んでこられました。言わば、この意見書に反対するということは、
知事不信任を突きつけるものであります。
そして、別の側面から見ますと、この
淀川水系河川整備計画(変更案)は、
大戸川ダムのみについて変更案が出されているわけではありません。
知事から出される意見についても、変更案に同意することに加え、16項目にわたり、県下各地の課題についても
知事意見として出されております。こうした課題や問題に対する意見は、県民や各関係市町の思いに寄り添うものであります。
加えて言うならば、県下の市町に対する意見照会においても、地元大津市からは、速やかに計画を変更し、事業着手を主張されており、他の自治体からも反対意見はありませんでした。また、下流関係基礎自治体からも、
河川整備計画の迅速な見直しを求める緊急要望を4月に出されております。
このように、本県のみならず各市町からも熱望されておりますこのたびの
淀川水系河川整備計画の変更は、住民の命を第一に考える立場なら、変更案について同意するとした議第103号に賛成することが我々滋賀県議会議員の責務であります。まさしくダム建設反対のみ、ただそれのみに執着し、本議案に反対するということは、県民の命と財産、また、思いを踏みにじる、軽視していると言わざるを得ません。どうか見識ある議員各位におかれましては、県民のかけがえのない命を守るためにも、本議案に対し賛成されますことをお願い申し上げ、賛成討論といたします。(拍手)
○議長(
富田博明) 次に、11番黄野瀬明子議員の発言を許します。
◆11番(黄野瀬明子議員) (登壇、拍手)日本共産党滋賀県議会議員団を代表して、議第90号、議第94号、議第103号を可決すべきものと決した各常任
委員長報告に対しての反対討論を行います。
まず、議第90
号令和3年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号)についてです。
現在、滋賀県においては、国民スポーツ大会のために総額213億円もの彦根主会場整備が行われております。今回の補正予算は、主会場となる金亀公園整備と第一種陸上競技場建設について、県費を国費として38億円に振り替えるものです。
日本共産党県議団は、県民の命と暮らしを守る施策を最優先し、巨額過ぎる国民スポーツ大会関連の公園整備、競技場などの施設整備は事業を縮小するよう強く求めてまいりました。昨年からの新型コロナウイルス感染拡大によって県民の命と暮らしはかつてなく脅かされています。コロナ危機においても、主会場整備事業は何らの変更もなく進められていることについて、認められません。失業、廃業、生活困窮が広がる中において、今行う補正予算は、感染拡大抑止対策や県民の生活となりわいを守る施策を次々と打ち出すものであるべきです。巨額を要する国スポ関連の彦根主会場整備事業は大幅に縮小し、コロナ対策に予算を集中することを強く求めます。
加えて、先日、東京都では第4回目の緊急事態宣言が発令され、第5波の兆しです。県内でも感染力の強い変異株L452R、いわゆるデルタ株が6件検出されています。コロナを封じ込めるために、ワクチンの迅速、安全な接種とともに、PCR検査を拡大することが求められています。本補正予算には、イベントサーベイランスは盛り込まれておりますが、社会的検査の予算がないことは重大問題です。無症状の感染者を早期に発見し保護する社会的検査を求めるとともに、福祉施設等が行った検査費用への補助を求めます。
次に、議第94号滋賀県使用料および
手数料条例の一部を改正する
条例案は、医薬品等の流通に係る手数料の値上げで、県民、事業者への年間160万円の負担増になることから反対します。
最後に、議第103
号淀川水系河川整備計画の変更について意見を述べることにつき議決を求めることについてです。
本議案は、
知事意見として、
大戸川ダムについて本体工事を早期に実施することを求めておりますが、以下の理由により反対するものです。
1点目、2008年の4府県知事合意でダム建設の凍結を発表した当時、滋賀県は、
大戸川ダム建設に伴う環境への影響はいまだに払拭されておらず、未来世代への責任としてダム整備についての判断を委ねると説明されてきました。その後においても、ダム本体の環境影響調査をされておりません。
知事は、「一般的にダムは周辺の地形を改変いたしますため、水質、動植物の生息や生育、生態系などに対し、影響はあるものと認識しております」と御答弁されました。地方公聴会では、大戸川流域の方々から、環境負荷の大きいダム治水ではなく、そのお金でしっかりとした堤防、遊水地などの防災を考えてほしい、SDGs──持続可能な開発目標に照らし、ダムではなく、ほかの治水方法を求めるとした意見も上がっております。ダム建設に伴う環境への影響があるから整備の判断を未来世代に委ねるとしてきたのに、環境影響について検証なくダム建設を求めることは認められません。
2点目、ダム上流のリスクが明らかにされていないことです。ダム上流の大戸川流域には、土石流の危険渓流が236か所、全県の1割強がここに集中することから、洪水時にダム湛水域に流木や土砂が流入した場合の対策を求めました。
知事は、「今後、国において調査、検討が進められ、対策が講じられるものと考えております」と答弁されましたが、ダムの放流口に流木などが詰まるなどのリスクは、特に洪水時、ダム上流の信楽地域の浸水被害を深刻にするなど、ダム治水の是非に関わる重大問題です。リスクが明らかにされずにダム整備を進めることは認められません。
3点目、琵琶湖周辺での浸水被害の軽減や洗堰全閉解消に与える
大戸川ダムの影響は微々たるもので、かつ、ダムがあることによって全閉時間が延長することさえあるからです。2018年の県の勉強会の結果、全閉時間が延びる結果も出ております。
大戸川ダムは洗堰全閉解消を目的とした施設ではないため、ダム操作によっては琵琶湖周辺の浸水をひどくする逆効果があることから、
大戸川ダム整備を求めることは認められません。
4点目、今求められるのは、
気候変動に伴う激甚、頻発化する豪雨から人命を守る治水です。
大戸川ダムは、県の勉強会のシミュレーションでも、ダム治水の限界を超えれば、異常洪水時防災操作、いわゆる緊急放流を行うことも示されました。大戸川流域の田上、上田上地域においては、ダムは
内水氾濫に効果が薄く、ダムがあることによって
内水氾濫の浸水時間が長くなる結果も示されました。リスクを伴うダム治水ではなく、流域治水関連法に盛り込まれた貯留機能保全区域など、新たな代替案の再検討を求めましたが、誠実に検証されようとせず否定をされたことは、最良の施策を検討したとは言えず、ダムありきで認められません。
5点目、4月に成立した流域治水関連法は、近年の想定外の豪雨で多くの人命が失われた痛切な教訓から、これまでの河川管理者主体の治水政策から、より一層住民参画を進める制度が示されました。流域水害対策協議会などへの流域の住民の参画を求めるものですが、新しい制度への住民参画は保障されていません。想定外の豪雨から人命を守るために、新たに定められる制度への住民参画を強く求めます。
以上の点から、
大戸川ダム建設はきっぱりと中止し、住民参加でダムに頼らない治水政策を早急に推進することを強く求めて反対討論を終わります。(拍手)
○議長(
富田博明) 次に、7番清水ひとみ議員の発言を許します。
◆7番(清水ひとみ議員) (登壇、拍手)それでは、公明党滋賀県議団を代表いたしまして、議第103号の
土木交通・警察・
企業常任委員長報告に賛成する討論を行います。
本年7月1日からの大雨は、静岡県熱海市で痛ましい土石流災害を引き起こし、お悔やみとお見舞いを心より申し上げます。続いて、鳥取県、島根県、九州地方などで、線状降水帯によって引き起こされた集中豪雨による被害が発生しました。
本県においても、先週来の雨は、まさにバケツをひっくり返すような降り方で、改めて気候が変化していることを痛感しています。今後も、
気候変動の影響により、水害がさらに頻発化、激甚化する可能性は大きいと考えられます。これまで経験したことのない大きな洪水に対する日常からの備えの重要性とともに、自助、共助の具体化が一段と求められています。
このような状況の中、滋賀県では、3回にわたり今後の大戸川治水に関する勉強会が開かれ、そのまとめの中に、「大戸川流域で、実際に降った平成25年台風18号に加え、さきの西日本豪雨をはじめ、近年全国で発生した豪雨を対象とし、これらが大戸川流域に降った場合、
大戸川ダムを整備することで同ダムが滋賀県内に与える効果や影響を検証した」とされ、「その結果、
大戸川ダムは、大戸川流域においては、計画規模の洪水に対して大戸川からの氾濫を抑制する効果とともに、超過洪水に対しても被害低減や氾濫を遅らせる効果があることが明らかとなった。また、瀬田川洗堰操作においては、全閉を含む制限放流時間が短縮できる場合が多いことが判明した」とあります。
これら勉強会の内容を踏まえ、三日月
知事は、近年の豪雨の状況からも、
大戸川ダムの早期整備を望むと滋賀県の方針を転換され、今議会での議案提出に至りました。苦渋の選択で集団移転された上田上大鳥居町の皆様をはじめ、不安な日々を送られてきた多くの周辺地域の皆様のお気持ちにようやくお応えすることができるようになりました。
私たち公明党滋賀県議団は、平成25年台風18号の直後に、浸水被害を受けた田上地域をはじめ被害の出た地域を歩き、被災者の声を直接お聴きし、被害の様子を目の当たりにしました。被災された方々から、1階まで水が来て覚悟した、生きているのが不思議なくらいだ、ダムさえ整備されていれば、ここまで被害は大きくならなかったのではないか等の悲痛なお声をお聞きしました。私も水害に遭われた地域の皆さんと一緒に泥水を運び出しましたが、家の中に入った泥水は、バケツで何度運び出しても地面からじわじわと湧き出てきて、なかなか減ることがなく、地域の皆さんの疲れ切った悲しさと悔しさの入り混じったつらい表情は、今後、防災・減災対策にしっかり取り組んでいくとの決意とともに私の心に焼きついています。
その後、被災された方々の努力で何とか生活に落ち着きを取り戻されたときに、もう一度あのような洪水が起これば、うちの工場はやっていけない、河川改修も急いでやってほしいし、何としてもダムの建設計画を復活してほしい等の切なるお声が届けられました。本年3月の
淀川水系河川整備計画(変更原案)に関する公聴会を傍聴した折も、地元の方の台風18号の被害後、大雨が降るたびの不安と
大戸川ダム本体工事の早期着工を強く要望される声をお聞きしました。
最後に申し上げます。平成27年関東・東北豪雨を想定したシミュレーションにおいて、洪水範囲は大きく変わらないまでも、氾濫の発生が
大戸川ダム整備前に比べ8時間後になり、豪雨時の避難時間や避難路の確保が期待できると言われています。現在、国においては、この5月より避難情報の見直しを行い、本県においても、マイタイムラインの作成による備えや避難行動要支援者への個別避難計画作成も進められており、かけがえのない命を守るため、
大戸川ダムの早期整備をと強く訴え、議第103号の
土木交通・警察・
企業常任委員長報告に賛成の討論とさせていただきます。(拍手)
○議長(
富田博明) 最後に、13番杉本敏隆議員の発言を許します。
◆13番(杉本敏隆議員) (登壇、拍手)私は、日本共産党県議団を代表いたしまして、今議会に提出されている全ての請願について採択されることを強く求めて討論をしたいと思います。
最初に、請願第4号オーガニック・自然農法による農産物の生産推進について、採択すべきとした
委員長報告に賛成の討論をします。
本請願は、安全で安心な農産物を次代を担う子供に食べさせたい、滋賀のオーガニック農産物を
子供たちが給食でおいしく食べられるようにとの願いから、オーガニック・自然農法による農産物の生産推進を求めています。現在、日本の食料自給率は38%しかありません。アメリカを中心とする輸入農産物によって、遺伝子組換え、グリホサート等の農薬残留、成長ホルモンの発がん性などが指摘され、食の安全が根底から脅かされています。また、自民党農政は、大規模化、化学肥料、農薬の多投など工業的農業を進め、小規模、家族農業を切り捨ててきました。世界では持続可能な農業や小農を大切にし、環境と生物多様性を守る農業が大きな潮流となっています。以上の立場から、安全な地元の農産物の生産推進と子供の健康を願う本請願に賛成をするものです。
次に、請願第5号から請願第10号までは、不採択とした
委員長報告に反対の立場で討論をします。
まず、請願第5号コロナ禍のもと、児童・生徒・学生の健康と学習権が守られるために、生理用品の学校配布と設置ならびに相談環境の整備を求めることについて討論をします。
コロナ禍で女性の貧困が深刻な問題となり、生活困窮の児童生徒が増え、生理用品購入が困難となり、不衛生な状態に置かれている問題が明るみになりました。本請願は、教育施設の女子トイレに無償で自由に使える生理用品の配置および養護教諭らに心や体の悩みを気兼ねなく相談できる環境の整備を求めています。
政府が4月6日に決定した子供・若者育成支援推進大綱は、子供の貧困問題への対応の一環として、学校で生理用品を必要とする児童生徒への対応がなされるよう
教育委員会等に対し促すとしています。生理用品の無償配布を実現する会発起人、代表の安齊和穗さんは、トイレットペーパーと同じように学校や公衆トイレに自由に使える生理用品が当たり前に置いてある、そんな世界を実現したいとし、SDGsの目標5に掲げられているジェンダー平等を真の意味で達成するためにも、女性の生理現象におけるあらゆる負担をみんなで共有、理解し合うことが大切だと発信されています。
委員会審査の中で、今議会の補正予算で既に実現しているから本請願に反対するなどという意見がありましたが、本請願が求めているのは、
県立学校の生徒だけではないこと、一過性でなく永続的な対処を求めていること、相談環境の整備も求めていることから、その反対意見には道理がありません。
女性の生理は、人類が子孫を残すための必要不可欠の生理現象であり、ジェンダー平等を実現するためにも、この問題の解決は重要です。SDGsの目標5は、ジェンダーの平等を実現し、全ての女性と女児のエンパワーメントを図るとしています。この立場から本請願が採択されることを強く求めます。
次に、請願第6号高校全県1学区制度の見直しについてを討論いたします。
県立普通科高等学校通学区域全県一区制度が導入されてから16年目になります。これまで、南部に人気が集中し北部の高校に活気がなくなる、一部の学校の倍率が高くなり過ぎ競争が激化している、人口減少や若者流出等に向き合っている市町から相当数の生徒が市外の進学伝統校に流出し、市内の高校教育が地盤沈下する、市内の高校が定員に満たないなどの意見が出されてきました。昨年の県立高校の在り方に関する意見聴取でも、現在の全県一区制を立ち止まって考える必要があるのではないか、高校は地域とともに歩む学校としての存在は大きいものであり、この問題は地域の活気にも大きく関わっている問題だ、全県一区制により一部の学校に優秀な生徒が集中し、地域のバランスが崩れている、本来なら各校が特色を出すことでカバーするべきだが、特色ある学校づくりにも限界があるのではないかなどの意見がありました。今、人口減少が進む湖北、湖西、甲賀等の高校の活力低下、地域の活力低下と全県一区制の問題を真剣に検討することが求められています。
普通科高校全県一区制を可能とした2001年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正時の参議院の附帯決議では、受験競争の激化、学校間格差の拡大等を招かないよう努めること、また、通学区域の設定に当たっては、地域社会の意向等、地域の実態を十分踏まえるよう努めることとされています。この指摘は、滋賀県の現在の高校の在り方を考える上で重要であります。
多くの生徒が学習塾に通っており、生徒の高校選択の最優先の基準は、学校の特色ではなく、学習塾の指導にあります。塾教育と全県一区制が重なることにより、人口減少地域での生徒の流出という構造的な地域活力喪失システムが出来上がっています。県教委は、魅力と活力ある高校、特色ある高校づくりで、人口減少地域のこうした問題の解決を図ろうとされていますが、特色ある学校づくりにも限界があります。それは、全県一区導入時と今から13年後の県立全日制高校募集定員のシミュレーションで示されています。同期間の全県の中学卒業生の数は1万4,370人から1万2,091人で84%に減少します。しかし、募集定員は甲賀市が65%に、長浜市が66%に、高島市が38%にまで減るとされています。
県立高校の在り方を検討するなら、この地域と高校の問題を、全県一区制16年と人口減少地域の衰退の問題をもっともっと深く検討すべきであります。6月18日に開かれた在り方検討
委員会では、これまでになく全県一区制度についての発言がされたようであります。会長の「これまで全県一区制度の中で県立高校の魅力化がなされてきたことを考えると、県北部への生徒の流れをつくる魅力づくりや部活動をどう活性するかは、通学区域をいじらなくてもできる議論ではないか。この辺りは、もう少し丁寧に議論をしていきたい」という発言は注目されます。私は、人口減少地域を考慮した通学区域の設定をしなければ、甲賀、湖北、湖西の高校と地域の活力低下はさらに進行すると思いますが、検討
委員会での丁寧な議論を求めたいと思います。
以上の趣旨から、県立高校全県1学区制度の見直しを求める本請願が採択されることを強く求めます。
次に、請願第7号美浜原発3号機の運転停止について討論をいたします。
運転開始から44年を超える美浜原発3号機が再稼働されましたが、2011年の東京電力福島第一原発事故後の法改定で、運転期間を原則40年と定めて以降、それを超える原発の再稼働は初めてです。原発は、運転期間の長短に関わらず、一たび事故を起こせば甚大な被害を招くことは10年前の福島第一原発事故で明らかになっています。ましてや、この大事故の後に決められた原則40年まで形骸化させ、老朽原発の運転を常態化することは、周辺住民をはじめ、国民を一層危険にさらす暴挙と言うほかはありません。
機器の交換などが行われても、原子炉本体を取り替えることはできません。炉心から出る中性子線の照射によって原子炉圧力容器の鋼鉄の壁が次第にもろくなる脆化も深刻です。老朽化し酷使されている原発ほど、事故時に、緊急炉心冷却装置が作動して冷却水が注入されたときの衝撃で圧力容器が割れる危険性が高いと指摘をされています。美浜3号機の運転開始は1976年12月です。古い技術水準で設計されたことのリスクについての懸念も消えません。耐震補強などがされても継ぎはぎだらけです。
美浜原発から近距離にある琵琶湖北部の4漁協がそろってこの請願を出されました。美浜3号機の再稼働は、なりわいも生活も根底から脅かすものであり、その運転停止を要望されるのは極めて当然のことであります。それは、圧倒的多数の長浜市民や高島市民の声でもあります。県民のこういう声に耳を傾け、事に当たるのが県会議員の使命ではないでしょうか。議員各位の本請願への賛同を強く求めます。
次に、請願第8号日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書の提出について討論をします。
日米地位協定が在日米軍に世界に類のない異常な特権を保障しているために、日本にとって屈辱的な事態が進行しています。
第1に、今、全国で大問題になっている米軍機による低空飛行訓練です。首都東京では、米軍ヘリが新宿駅周辺で、日本の航空法が禁止する人口密集地での高度300メートルを下回る飛行を繰り返しています。米軍は、日米地位協定に基づく航空特例法で、安全を無視した自由な軍事訓練が容認されており、アメリカの植民地のような事態が進行をしています。爆音被害も深刻で、厚木基地では連日、夜間離発着訓練が強行され、周辺住民は耐え難い爆音被害を訴えています。嘉手納、普天間、横田、岩国基地などでも年々深刻化をしています。
第2に、米軍犯罪や米軍事故を日本側が裁けず、国家主権を侵害する屈辱的な事態が明らかになっています。沖縄での由美子ちゃん殺人事件、小学生11人、地域住民6人が亡くなった宮森小学校への米軍ジェット機墜落事故、米海兵隊員による少女暴行事件、横須賀での女性撲殺事件、岩国での女性レイプ事件など、全国で米兵が国民に危害を加える事件が頻発してきましたが、地位協定に基づく密約によって日本が裁判権を行使しない恥ずべき実態がありました。1952年から2017年度の米軍による日本国内の事件、事故の件数は、政府が明らかにしているだけでも21万1,316件に及び、日本人死者は1,093人に達しています。米軍機の墜落事故でも、事故が基地外であっても、米軍が事故処理を取り仕切り、日本の警察が捜査できない取決めが地位協定に存在しています。
第3に、米軍基地からの重金属、汚染物質の垂れ流しによる環境汚染も深刻な実態にあります。横須賀では鉛や水銀などの重金属が次々発見され、基地周辺に生息する背骨の曲がった奇形のハゼからはPCBやヒ素が見つかりました。沖縄では、有機フッ素化合物──PFASによる飲料水汚染が今大問題となっています。環境汚染を無視した汚染物質の垂れ流しの根源は、日米地位協定で米軍の原状回復義務が免除されているところにあります。
日米地位協定が米軍に与える特権の異例さは、米軍基地があるドイツやイタリアと比べるとよく分かります。それらの国では、米軍の施設区域の使用や訓練、演習で国内法令が適用されます。日本では航空法などの国内法は米軍に適用されません。基地管理権でも、ドイツやイタリアは米軍基地への立入りを認めていますが、日本は排他的管理権で日本の立入りを認めない治外法権となっています。訓練や演習でも、ドイツやイタリアでは事前通告、許可、承認が必要ですが、日本では規制する権限もないし、通報すらされません。こうして比較すると、日本の置かれた屈辱的な状態が際立ちます。
なぜ日本では米軍の特権がかくもひどい形で続いているのか。日本は、戦後、米軍に占領されましたが、そのときに占領軍が持っていた特権が今日までそっくり引き継がれているからであります。1952年に、サンフランシスコ平和条約で、日本は形式上は独立しますが、そのときに合わせて日米安保条約が締結され、その際、秘密裏に日米行政協定を結び、占領軍として米軍が持っていた特権を駐留軍としての米軍がそのまま引き継ぎました。それを、1960年、日米安保条約を改定した際に、今の日米地位協定にそのまま引き継ぎました。そして、その日米地位協定は、戦後76年もたっているのに、今日まで一度も改正されていません。他の国は何度も改定をしています。
全国
知事会は、2018年7月、日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令など国内法を原則として米軍にも適用させることを求めました。これに倣って滋賀県議会が本請願を採択することを強く求めます。
次に、請願第9号コロナ禍における米の需給改善と米価下落の対策を求めることについて討論をいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大の下、米などの農産物は、需要の急減による価格暴落に直面しています。一方、コロナ禍で生活が困窮し、食べたくても買えないという人も増えています。アメリカや欧州では、農家から過剰在庫を国が買い上げ、必要とする人に届けています。特にアメリカは、10兆円の予算を組んで、食料を買い取り、困窮者に配っています。日本政府は、買い上げて提供するという政策がありません。しかし、自粛要請や緊急事態宣言など政府の政策によって米が余る状況がつくられているのだから、政府が米を買い上げ、それを生活困窮者の支援に回すことは当然やるべきであります。生活困窮者への備蓄米の援助拡大は与野党問わず主張しています。請願が採択されることを強く求めます。
次に、請願第10号「消費税インボイス制度の実施中止を求める」との意見書の提出を求めることについて討論をいたします。
政府が消費税のインボイス──適格請求書制度を2023年10月から実施することに伴う措置として、消費税の課税業者登録がこの10月から始まる予定です。適格請求書には、商品ごとの税率や税額に加え、業者の課税登録番号を記載する必要があります。これは管轄税務署に消費税課税業者として登録することで得られる番号です。つまり、消費税課税業者にしか適格請求書は発行できません。
年間課税売上高が1,000万円以下の零細業者は消費税納税の義務はありません。適格請求書制度導入後、免税業者から仕入れていた課税業者は納税額が増えるため、取引を断るか、免税業者に課税業者への転換を迫ることになります。
免税業者として扱われるのは、小規模な小売店や理容、美容などサービス提供業者に限りません。ウーバーイーツの配達員やシルバー人材センターに登録しているお年寄りなど幅広く対象です。免税業者から課税業者への転換が大規模に迫られ、重い税負担と煩雑な実務負担を避けるため廃業が相次ぐおそれもあります。適格請求書制度の導入は、課税業者と免税業者を分断するのに加え、多数の個人事業主を廃業に追い込みかねません。
さらに、インボイスは、販売農家の約9割を占める売上げ1,000万円以下の農家にも大きな影響を与えます。地元で採れた新鮮で安心な農産物を消費者に届けている各地の産直センター。参加する多くの農家が免税農家です。この免税農家からインボイスが発行されないと、産直センターは仕入れ分の消費税額を差し引くことができなくなり、産直センターの負担が増大します。生産者に消費税課税事業者になってもらうか、負担をそのままかぶるかの選択を強いられます。生産者が飲食店や小売店、スーパーマーケットに出荷するときにも問題が生じます。出荷先が課税事業者である場合に、出荷先からインボイスの発行が求められます。免税農家は、課税事業者になるか消費税分の値引きかを求められ、拒めば取引を打ち切られる可能性も出てきます。
インボイスは、農家の経営の意欲を奪い、農家にも産直にも打撃を与えるものです。先日、東近江市では、自民党も含めて、この請願が賛成多数で採択をされています。よって、インボイス中止を求めるこの請願が採択されることを求めます。
最後に、請願第11号精神障害者保健福祉手帳2級保持者に対する自動車税の減免を求めることについて、継続審査とした
委員長報告に反対の討論をします。
本請願は、自動車税減免の対象となっていない精神障害者保健手帳2級保持者が生活のために自動車を必要とする実態を考慮し、共同作業所等で受け取る賃金の安さなどを指摘し、自動車税減免の対象とすることを求めています。私もかつて相談を受けたことがあり、県当局への改善を求めたことがありますので、この案件はよく承知をしています。2011年11月定例会の一般質問で自民党の西村久子議員が取り上げ、当時の
総務部長は、直ちに自動車税の減免を拡大することは難しいが、指摘された課題は、障害のある方々が社会に復帰し、社会参加を支える上での大切な課題ということで受け止めさせていただきたいと答弁しています。それから10年がたっています。継続審査にするのではなく、今議会でこの請願を採択し、改善が図られることを強く求めて討論を終わります。(拍手)
○議長(
富田博明) 以上で討論を終わります。
これより採決いたします。
まず、議第103
号議案および請願第8号を一括採決いたします。
以上の各案件を、各
常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立多数であります。よって、議第103
号議案および請願第8号は、各
常任委員長の報告のとおり決しました。
次に、請願第7号を採決いたします。
請願第7号を、総務・企画・
公室常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立多数であります。よって、請願第7号は、総務・企画・
公室常任委員長の報告のとおり決しました。
次に、議第90
号議案および議第94
号議案ならびに請願第5号、請願第6号および請願第9号から請願第11号までの5請願を一括採決いたします。
以上の各案件を、各
常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立多数であります。よって各案件は、各
常任委員長の報告のとおり決しました。
最後に、議第91号から議第93号まで、議第95号から議第102号までおよび議第104号の12議案ならびに請願第4号を一括採決いたします。
以上の各案件を、各
常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。
起立全員であります。よって各案件は、各
常任委員長の報告のとおり決しました。
────────────────
△意見書第5号から意見書第7号まで(
重要土地等調査規制法の廃止を求める意見書(案)ほか2件)(
議員提出)
○議長(
富田博明) 日程第3、意見書第5号から意見書第7号までの各議案が議員から提出されておりますので、
一括議題といたします。
案文については、お手元に配付いたしておきました文書のとおりであります。
この際、件名および提出先を職員に朗読させます。
(山本
議事課長朗読)
──────────────────────────────
令和3年7月16日
滋賀県議会議長 富 田 博 明 様
提 出 者 黄野瀬 明 子
松 本 利 寛
杉 本 敏 隆
節 木 三千代
議 案 の 提 出 に つ い て
令和3年度滋賀県議会定例会令和3年6月
定例会議に下記の議案を提出します。
記
意見書第5号
重要土地等調査規制法の廃止を求める意見書(案)
………………………………………………………………………………
令和3年6月、自衛隊や米軍の基地等の周辺の土地・建物を所有・利用する住民の個人情報を調査し、土地・建物の利用を規制する「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(
重要土地等調査規制法)が成立した。同法は、内閣総理大臣が自衛隊・米軍の基地等、海上保安庁の施設、原子力発電所などの「重要施設」の敷地の周囲約1kmの範囲と国境離島を「注視区域」に指定し、区域内にある土地・建物の所有者等の利用状況を調査することを定めている。さらに、「注視区域」のうち特に重要な施設等に係る区域を「特別注視区域」に指定し、土地・建物の売買等に事前の届出も義務付けている。政府は、自衛隊の施設等に係るものだけで「注視区域」の候補は全国で四百数十か所、「特別注視区域」の候補は百数十か所に上るとしており、本県においても、自衛隊7施設周辺の住民約2万5,900人が調査等の対象になるおそれがあるとの試算も報じられている。また、当該区域内の土地・建物の取得が敬遠されることで土地取引価格が下落するなど、経済的不利益を被る可能性もある。
また、調査のために関係行政機関の長や関係地方公共団体の長などに提供を求める情報の範囲が政令に委ねられていることから、その範囲が、職歴や海外渡航歴、思想・信条、家族・交友関係などに及ぶ可能性も否定できない。
さらに、政府は、防衛施設等の周辺の土地を外国資本が取得してその機能を阻害することなどを防止することを目的としているとしてきたが、これまで土地の所有によって支障が生じた例は確認されておらず、立法事実の存在自体が疑問である。
よって、国会および政府におかれては、同法を廃止されるよう、強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年7月16日
滋賀県議会議長 富 田 博 明
衆議院議長
参議院議長 あて
内閣総理大臣
──────────────────────────────
令和3年7月16日
滋賀県議会議長 富 田 博 明 様
提 出 者 黄野瀬 明 子
松 本 利 寛
杉 本 敏 隆
節 木 三千代
議 案 の 提 出 に つ い て
令和3年度滋賀県議会定例会令和3年6月
定例会議に下記の議案を提出します。
記
意見書第6号
今夏のオリンピック・パラリンピック開催の中止を求める意見書(案)
………………………………………………………………………………
新型コロナウイルス感染症の感染拡大はとどまらず、感染拡大が落ち着く保証はなく、むしろ変異株の出現や置き換わりにより、警戒の必要性は強まっている。ワクチンの接種が始まったものの、集団免疫を作り出すには秋から冬までにかけて一定の時間が必要であり、感染力の強いデルタ株なども広がっていることから、ワクチンのみで全ての感染を防げるものではない。
新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身会長も「オリンピックを開催すれば、今より感染リスクが高くなるのはどう考えても普通だ。開催するというならリスクを最小限にすることが必要だが、ゼロにはできない」と発言している。リスクをゼロにできないということは、オリンピック・パラリンピックの開催で、新たな感染拡大の波が起こる危険があるといえる。
また、「無観客が望ましい」との専門家有志の提言も顧みず、1競技会場の観客数の上限を1万人とすることが決まったことから、1日最大20万人の観客数が見込まれている。選手および関係者で10万人を超す人が入国すると想定され、ボランティアを含めると観客数が延べ約310万人規模の試算が出されるなど、大規模な人の流れが予想されている。
東京近隣の各
知事は、病床のひっ迫状態から、五輪関係者のための病床を確保・占有することはできないと表明しており、医療従事者からも、オリンピック・パラリンピックへの看護師等の派遣はできない、心身ともに限界である、との悲鳴が上がっている。また、今夏のオリンピック・パラリンピックの開催中止を求める署名が40万人を超えた。各報道機関の世論調査でも、中止や延期を求める声が8割を超えているものもある。
開催中に感染拡大が起これば、開催関係者や国民の命を確実に守れる保障は現状ではなく、その影響は全国に及びかねない。
世界的にも、ワクチンの接種が進む国がある一方、接種が進まない国との格差が大きく、参加する選手がフェアに競技できる状況ではない。
これまでのアスリートの皆さんの並々ならぬ努力には敬意を表するところであるが、だからこそ、オリンピック憲章の精神に基づく、フェアで世界中の人々が祝福できる大会であるべきである。現在の日本の新型コロナウイルス感染症の状況は危機的であり、国民の命も日々失われていることから、まずは国民の命を守ることが求められる。
よって、政府におかれては、
新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すため、今夏のオリンピック・パラリンピックの開催を中止されるよう、強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年7月16日
滋賀県議会議長 富 田 博 明
内閣総理大臣
東京オリンピック競技大会・ あて
東京パラリンピック競技大会担当大臣
──────────────────────────────
令和3年7月16日
滋賀県議会議長 富 田 博 明 様
提 出 者 佐 口 佳 恵
田 中 松太郎
中 沢 啓 子
節 木 三千代
議 案 の 提 出 に つ い て
令和3年度滋賀県議会定例会令和3年6月
定例会議に下記の議案を提出します。
記
意見書第7号
仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約の早急な批准を求める意見書(案)
………………………………………………………………………………
2019年6月、ジュネーブで開催された国際労働機関(ILO)総会で、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約と同条約を補足する同名の勧告が採択され、本年6月25日に同条約が発効した。
条約は、暴力とハラスメントのない場所で働くことが「全ての人の権利」だとし、保護すべき対象を正規や派遣、パートなどの契約上の地位にかかわらず、全ての労働者をはじめ、訓練中や雇用が終了した人、ボランティア、求職者など幅広く定め、また、職場だけでなく、出張先や通勤中の行為、電子メールなどのやり取りの過程なども含むものとしている。
そして、加盟国には、暴力およびハラスメントを禁止する法律の制定や、制裁措置、被害者の救済と支援措置などを義務付けている。
この条約の採択には日本政府、日本労働組合総連合会(連合)と一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)が参加しており、経団連は棄権したものの、日本政府や連合が賛成したことに期待が寄せられている。しかし、2019年5月に改正された職場でのパワーハラスメント防止を義務付ける労働施策総合推進法には、行為そのものの禁止や罰則は盛り込まれず、企業に相談窓口の設置などのパワーハラスメントの防止策に取り組むことを義務付けるにとどまった。
ILO
事務局長のガイ・ライダー氏は「ほとんどの国では経済団体も条約に賛成したことを見るべきだ」と指摘し、ハラスメント根絶は、企業の生産性向上や経済成長にも好影響を与えることを強調した。また、アジアのリーダーである日本の決断が仕事の世界における暴力およびハラスメントによる被害を世界的に減らすことにつながるとの見方を示している。
現在、職場における暴力とハラスメントによる被害は後を絶たない。被害者救済と被害の根絶を進めるために、日本でも対策が急務である。
よって、国会および政府におかれては、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約を早急に批准することを求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和3年7月16日
滋賀県議会議長 富 田 博 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
外務大臣
厚生労働大臣
──────────────────────────────
○議長(
富田博明) お諮りいたします。
意見書第5号から意見書第7号までの各議案については、提出者の説明、質疑および
委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
これより討論に入ります。
発言通告書が提出されておりますので、順次、これを許します。
まず、21番桑野仁議員の発言を許します。
◆21番(桑野仁議員) (登壇、拍手)それでは、意見書第5号
重要土地等調査規制法の廃止を求める意見書(案)について、自由民主党滋賀県議会議員団として反対の立場から討論をいたします。
今回のこの法律は、国境離島や防衛施設周辺における土地の所有や利用に対して、かねてより安全保障上の観点からは懸念があることから必要とされていたものであります。特に、人口減少が進み、国境離島における土地所有者不明問題から、いつの間にか売買されるケースなども散見され、滋賀県においても、陸上自衛隊大津駐屯地や今津駐屯地、そして饗庭野演習場をはじめとした安全保障上重要な施設もあることから、他人事ではありません。
この意見書(案)の中には、土地の所有によって支障が生じた例は確認されていないということをもって、立法事実の存在が疑問であるとしていますが、放置することによって生じるおそれがあるリスクには事前に対応しておくべきであり、実際に支障が生じてからでは遅いのです。
現に防衛省の調査において、防衛関係施設の隣接地で外国人による所有と類推される土地が確認されており、特に外国資本による説明困難な土地の取得もあることから、国民の間で大いなる不安が広まっていることは事実であり、支障が生じることがないよう、状況把握に努めていく必要があるのではないでしょうか。
また、この意見書(案)にある人権を侵害するということですが、国会の附帯決議においても、区域を指定する際にはあらかじめ自治体の意見を聞くことや、罰則の適用も限定的にすること、また、思想信条の自由やプライバシーの権利などを侵害しないように十分配慮することなどが盛り込まれております。
あたかも強引に進めたかのような印象をつけようと躍起になっておられますが、この法律は、自民党、公明党、日本維新の会、そして国民民主党が賛成をしており、その批判に全く当たりません。その国民民主党の国会における賛成討論にもありますが、そもそも民主党政権時代に、民主党内に外国人による土地取得に関するPTを立ち上げ、議論が進められた経緯もあります。そうした意味では、民主党政権時代の議論の流れから国民民主党は筋を通したことをしたのではないかと思います。
一方で、立憲民主党は、政府により恣意的運用のおそれがあるとの理由でこの法案には反対をしています。今回の意見書(案)にもその点が触れられており、立憲民主党の主張と合致しておりますが、先ほど申し上げたように、その点は十分に考慮されております。
最後に、国民民主党の賛成討論の言葉を引用したいと思います。「あらゆる方向から少しずつ法規制を強め、未来に生きる
子供たちに安心・安全な世界を残していけるよう、今こそ立法府がその責任を果たしていかなければなりません」、まさにその責任を果たすということをされたのだと思います。国益というものをどう考えるのか、国家国民の安全保障をどう考えるのか、そういう議論から逃げてはいけません。政局ばかりに目を向け、未来が見えないようでは、責任のある議論はできないでしょう。日本の国土と国民を国が守ることは当然の責務です。本来であれば、この法律は十分だとは言えないのですが、大きな一歩を踏み出したことは事実であり、さらなる議論が進められればと思います。
特に安全保障の問題は、未来に向けた我々の責任です。圧力に負けないよう、それぞれの議員の確かな御判断の下、反対する立場に御賛同いただきますことをお願いし、討論を終わります。(拍手)
○議長(
富田博明) 次に、12番松本利寛議員の発言を許します。
◆12番(松本利寛議員) (登壇、拍手)私は、日本共産党県会議員団を代表して、意見書第5号、意見書第6号について賛成の討論を行います。
まず、意見書第5号
重要土地等調査規制法の廃止を求める意見書についてであります。
この6月に、自衛隊や米軍の基地等周辺の土地、建物を所有し、利用する住民の個人情報を調査し、土地、建物の利用を制限する重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律が、幾多の国民の反対の声を押し切って成立をしました。
同法は、内閣総理大臣が、自衛隊や米軍の基地、原子力発電所などの重要施設の周囲約1キロと国境の離島を注視区域に指定し、区域内にある土地、建物の所有者等の利用状況を調査することを定めるとともに、特に重要な施設等に係る区域を特別注視区域として、土地、建物の売買等に事前の届出義務を付しています。法が規定する5年後の見直しで、周囲1キロという範囲もさらに拡大される可能性があります。
国会の論戦で、自衛隊の基地等に係る注視区域の候補地は全国で四百数十か所、特別注視区域の候補地は百数十か所に上るとされ、県内でも自衛隊の7施設周辺の住民、約2万5,900人が調査の対象となるおそれがあると報じられています。
この法律の重大な問題は、誰が、誰を対象に、どんな情報を、いつ、どこで、どういう方法で調査するのか、土地、建物の利用規制の勧告、命令の対象となる機能阻害行為はどういった行為なのかなど、核心的な部分を全て政府の判断に任せていることです。土地や建物の利用状況調査を名目に幅広い市民監視を可能とするものであり、その歯止めがありません。調査や情報収集の対象は誰なのか、条文上の制限がないことを政府も認めました。あらゆる人が対象になり得ます。職業や収入、交友関係やSNSでの発信など、個人に関わる情報について、土地利用と関係がなければ調査対象とならないといいます。しかし、関係があるかどうか、判断するのは調査する側であり、条文上も限定がありません。
政府は、役所や事業者、地域住民から情報提供を受ける窓口をつくるといい、密告まで奨励するつもりです。あらゆる手段が総動員されようとしています。利用規制の対象となる注視地域、売買等の届出義務が罰則つきで課される特別注視地域、いずれも無限に広がり得ます。自衛隊や米軍の基地のほか、生活関連施設として原発や軍民共用空港を政令で定めるとしています。しかし、条文上の限定はありません。生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように、発電所や水道施設、1日10万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定をされ得ます。
機能阻害行為についても、総理大臣が必要と認めた場合には、公安調査庁、自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室などから情報提供を受けることも条文上排除されていません。何が具体的に機能阻害行為に当たるのか、法には何も書かれていません。基地への抗議行動などを弾圧する手段として使われるのではないかと懸念が上がっているのは当然であります。
この法律は、国民が軍事施設周辺でスケッチや写真撮影をしただけでスパイ扱いされ罰せられた戦前、戦中の治安維持法を思い起こさせるものであります。歴史の教訓を踏まえ、国民の思想信条や住居の自由を侵害するおそれのある違憲、違法な法律はすぐに廃止されるべきです。議員各位がこの意見書に賛同いただくことを強く求めて賛成討論といたします。
次に、今夏のオリンピック・パラリンピック開催の中止を求める意見書についてです。
東京オリンピック開催まで1週間となった中で、東京の新型コロナウイルスの感染拡大が急速に広がっています。14日の新規感染者が1,149人、15日が1,308人確認され、1日の感染者数が、第4波初期の5月13日以降、2か月ぶりに1,000人を超える日が2日連続となっています。第3波以降に繰り返されてきた緊急事態宣言解除、感染再拡大のデータで比較しても、宣言解除から1,000人到達するまでの増加ペースが最も速く、驚異的な感染拡大のスピードになっています。感染力の強いデルタ株に対する感染も1日の人数として2番目に多く、陽性者に占めるデルタ株は29.9%に達しています。全国では新たに3,418人の感染が確認され、オリンピック期間中に過去最大級の大きな感染の波が訪れる危険性が確実に高まっています。
一方、政府やオリンピック
委員会が宿泊地や競技会場を大きな泡で包むようにして外部と隔離するバブル方式を取るとしているものの、海外選手団の来日が本格化する下で、来日した選手と関係者、国内在住の業務委託スタッフ6人がウイルス検査で陽性となったと発表されました。また、ブラジル選手団を受け入れる浜松市の宿泊施設スタッフも、5人が新型コロナに感染していることが判明など、各方面の関係者の感染が相次いでいます。
こうした開催地東京のコロナ感染状況を踏まえ、世界34か国の看護師等が組織するグローバル・ナーシズ・ユナイテッド──世界看護師連盟が、デルタ株など新たな脅威が広がる中で、日本を含め多くの国でワクチン接種率が低いことなどを挙げて、公衆衛生に対する五輪開催のリスクはあまりにも大きいとして、東京オリンピック・パラリンピックの中止、延期を求める書簡を国際オリンピック
委員会のバッハ会長と日本の菅首相に送付したと報道をされています。
日本国内でも、オリンピック・パラリンピックの中止、延期を求めるデジタル署名に過去最高の45万人が署名するなど、中止、延期の世論は、開催直前にもかかわらず、依然として大きな世論になっています。読売新聞の調査によりますと、東京都内など1都3県での無観客開催が決まった後、今夏の五輪について「どのようにするのがよいと思うか」との設問に3つの選択肢を示したところ、東京都民の回答は、「中止する」が50%で、「無観客で行う」が28%で、大きく中止が上回っています。
今、日本をはじめ、深刻な感染状況のインドネシアやシンガポール、さらに韓国などアジアの諸国でコロナの感染拡大が深刻となっています。東京オリンピックを通じてこのパンデミックが一層深刻化すれば、世界中でさらなる多くの命が失われる事態になります。今、コロナウイルスのワクチン接種が進む国がある一方で、ワクチン接種が遅々として進まない多くの国が存在をしています。また、ワクチン接種が進んだ国々でも新しい変異株の下で再感染が広がっています。コロナパンデミックの下で、選手に深刻なコロナ格差が広がり、フェアに競技できる状況にありません。オリンピック・パラリンピックは、その憲章の精神に基づくフェアで世界中の人々が祝福する大会であるべきであります。
来週に予定されているオリンピック、その後に開催予定されているパラリンピックは、開催国日本の国民はもとより、世界の人々の命を守ることを最優先に、適切な時期に延期し、この夏の大会は中止するべきであると考えます。議員各位には、今夏のオリンピック・パラリンピックの開催の中止を求める意見書に賛同いただくことを強く呼びかけて賛成討論といたします。(拍手)
○議長(
富田博明) 次に、1番井狩辰也議員の発言を許します。
◆1番(井狩辰也議員) (登壇、拍手)意見書第7号仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約の早急な批准を求める意見書(案)について、反対の立場から討論いたします。
この条約および勧告に関しては、日本政府の立場でILO総会の採択で賛成しております。仕事の世界における暴力およびハラスメントは容認できるものではなく、政府としても、ハラスメントの防止対策を強化する法改正などを通じてハラスメントのない職場づくりを積極的に取り組んでおります。政府も私たちも、暴力やハラスメントのない仕事の世界を実現するために、これまでも、そしてこれからも尽力する立場であることは変わりはありません。
また、このILO総会では、使用者側である経団連は棄権しておりますが、その理由としては、条約は定義が広く、線引きがどうなるのかはっきり分からないとしております。一方で、政府は、おおむね妥当であると考えておりますが、国際法との整合性をさらに検討する必要性から、まだ検討に時間を要するとの立場であります。そもそもハラスメントの定義は難しく、どこに線引きをし、どこからを禁止するのかといった議論がなかなか進んでいない現状もあります。また、国内法では各ハラスメントが起こる状況を限定的に示しておりますが、この条約ではハラスメントを複合的に起こり得るものとして捉えております。
このように、日本のハラスメント関連法とハラスメント禁止条約の間には、まだ検討しなくてはならない課題があることから、日本として、まずは関連法の課題を整理し、改正に向けた議論を進めることが先決であり、その先に批准を検討していくべきなのが道筋であると考えます。特にこうした関連法の見直しには、労使双方をはじめ関係者の意見を丁寧に聴取して進める必要があります。そうした意味で、国内の関連法にない部分を含んでいる条約を国内関連法の整備が進んでいない状況で批准するということは、拙速感が否めず、時期尚早であると考えます。
また、現在、条約を批准した国は、アルゼンチン、エクアドル、フィジー、モーリシャス、ナミビア、ソマリア、ウルグアイの7か国にとどまっており、多くの国で議論がまだ続いているかと思われます。グローバル化した世界で国際標準を目指していくという考え方を否定はしませんが、だからといって、各国においてそれぞれ社会規範が違うように、その国の法律も重視しながら議論を進めなくてはいけません。現状で整合性が取れないのであればなおさらであり、慎重に議論を進めていくべきであります。
我々は、まず国内関連法を国会で十分議論された上で批准に向けていくべきと考え、まだ十分な議論がないまま批准を求める本意見書(案)には反対の立場を表明するものであります。議員各位の御賛同をお願い申し上げ、討論といたします。(拍手)
○議長(
富田博明) 最後に、39番江畑弥八郎議員の発言を許します。
◆39番(江畑弥八郎議員) (登壇、拍手)意見書第7号仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約の早急な批准を求める意見書について、チームしが 県議団を代表して賛成の立場で討論をいたします。
2019年6月、ジュネーブで開催された国際労働機関──ILO総会で、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約と同条約を補足する同名の勧告が採択をされ、本年6月25日に同条約が発効いたしました。条約は、暴力とハラスメントのない場所で働くことが全ての人の権利だとし、保護すべき対象を、正規や派遣、パートなどの契約上の地位にかかわらず、全ての労働者をはじめ、訓練中や雇用が終了した人、ボランティア、求職者など幅広く定め、また、職場だけではなく、出張先や通勤中の行為、電子メールなどのやり取りの過程なども含むものとしています。そして、加盟国には、暴力およびハラスメントを禁止する法律の制定や制裁措置、被害者の救済と支援措置などを義務づけております。
この条約の採択には、日本政府、日本労働組合総連合会──連合と一般社団法人日本経済団体連合会──経団連が参加しており、経団連は棄権したものの、日本政府や連合が賛成したことに期待が寄せられております。しかし、2019年5月に制定された職場でのパワーハラスメント防止を義務づける労働施策総合推進法には、行為そのものの禁止や罰則は盛り込まれず、企業に相談窓口の設置などのパワーハラスメントの防止策に取り組むことを義務づけるにとどまったものであります。ILO
事務局長のガイ・ライダー氏は、ほとんどの国では経済団体も条約に賛成したことを見るべきだと指摘、ハラスメント根絶は、企業の生産性向上や経済成長にも好影響を与えることを強調しました。また、アジアのリーダーである日本の決断が仕事の世界における暴力およびハラスメントによる被害を世界的に減らすことにつながるものと、そういう見方を示しておられます。
私は、昨年の11月定例会におきまして、県庁内のハラスメント対策について、人事
委員会が実施した職員アンケートの結果を踏まえて一般質問させていただきました。その内容は、「過去3年以内に県の職場でハラスメントを受けたと感じる」と回答した職員の割合は全体で24.1%となっており、三日月
知事も答弁で、大変高い数値であり重く受け止めている、ハラスメントの予防や解決に向け、人事評価手法の見直しやハラスメントを許さない職場風土への変革といった取組を望まれているものと認識していると答弁されました。また、清水鉄次議員も、教職員におけるハラスメントについて厳しい状況をただされ、そして、対応の遅れも指摘をされております。
このように、あらゆる職場における暴力とハラスメントによる被害は後を絶ちません。被害者救済と被害の根絶を進めるために、日本の条約の批准は急務であります。議員各位の御賛同をよろしくお願いをいたします。(拍手)
○議長(
富田博明) 以上で討論を終わります。
これより採決いたします。
まず、意見書第5号議案および意見書第6号議案を一括採決いたします。
意見書第5
号議案および意見書第6
号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立少数であります。よって、意見書第5
号議案および意見書第6
号議案は、否決されました。
次に、意見書第7
号議案を採決いたします。
意見書第7
号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立多数であります。よって、意見書第7
号議案は、原案のとおり可決いたしました。
お諮りいたします。
ただいま議決されました意見書中万一字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」)
御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。
なお、意見書は本職から直ちに関係先へ提出をいたします。
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△滋賀県
基本構想の
実施状況報告の件
○議長(
富田博明) 日程第4、滋賀県
基本構想の
実施状況報告の件を議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、滋賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件として定める条例第5条第1項に基づき、来る9月
定例会議で報告を求めることに決するに御異議ありませんか。
(「異議なし」)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
────────────────
○議長(
富田博明) 以上で、本
定例会議に付議されました案件は全て議了されたものと認めます。
────────────────
△休会の議決
○議長(
富田博明) お諮りいたします。
明17日から9月13日までは、休会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
────────────────
○議長(
富田博明) 来る9月14日は、定刻より本会議を開きます。
以上で、令和3年6月
定例会議を終了いたします。本日はこれをもって散会いたします。
午後0時15分 散会
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