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  1. 滋賀県議会 2021-03-19
    令和 3年 2月定例会議(第24号〜第32号)−03月19日-09号


    取得元: 滋賀県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-14
    令和 3年 2月定例会議(第24号〜第32号)−03月19日-09号令和 3年 2月定例会議(第24号〜第32号)                 令和3年2月定例会議会議録(第32号)                                        令和3年3月19日(金曜日)           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第9号                                         令和3年3月19日(金)                                         午 前 10 時 開 議  第1 会第1号から会第3号まで(滋賀県議会会議規則の一部を改正する規則案ほか2件)(議員提出)  第2 議第66号から議第80号まで(令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)ほか14件)(知事提出)  第3 議第1号から議第39号までおよび議第66号(令和3年度滋賀県一般会計予算ほか39件)ならびに請願(各委員長報告)  第4 決議第2号および決議第3号(住民の生命と財産を守るダム等の河川政策の推進を求める決議(案)ほか1件)(議員提出)  第5 意見書第1号から意見書第4号まで(核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書(案)ほか3件)(議員提出)  第6 特別委員会付託調査案件(各特別委員長中間報告)  第7 委員会の閉会中の継続調査の件           ────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  第1 日程第1の件  第2 日程第2の件
     第3 日程第3の件  第4 日程第4の件  第5 日程第5の件  第6 日程第6の件  第7 日程第7の件           ────────────────────────────── 会議に出席した議員(42名)    1番   井  狩  辰  也       2番   本  田  秀  樹    3番   柴  田  清  行       4番   重  田     剛    5番   白  井  幸  則       6番   村  上  元  庸    7番   清  水  ひ と み       8番   河  井  昭  成    9番   佐  口  佳  恵       10番   小  川  泰  江    11番   黄 野 瀬  明  子       12番   松  本  利  寛    13番   杉  本  敏  隆       14番   田  中  松 太 郎    15番   角  田  航  也       16番   塚  本  茂  樹    17番   山  本     正       18番   大  橋  通  伸    19番   駒  井  千  代       20番   中  村  才 次 郎    21番   桑  野     仁       22番   周  防  清  二    23番   海  東  英  和       24番   加  藤  誠  一    25番   竹  村     健       27番   目  片  信  悟    28番   有  村  國  俊       29番   大  野  和 三 郎    30番   岩  佐  弘  明       31番   富  田  博  明    32番   細  江  正  人       34番   川  島  隆  二    35番   奥  村  芳  正       36番   木  沢  成  人    37番   清  水  鉄  次       38番   冨  波  義  明    39番   江  畑  弥 八 郎       40番   成  田  政  隆    41番   九  里     学       43番   今  江  政  彦    44番   中  沢  啓  子       45番   節  木  三 千 代           ────────────────────────────── 会議に欠席した議員(なし)           ────────────────────────────── 会議に出席した説明員               知事              三 日 月  大  造               教育長             福  永  忠  克               選挙管理委員会委員長      世  古     正               人事委員会委員長        曾  根     寛               公安委員会委員長代理      北  村  嘉  英               代表監査委員          藤  本  武  司               副知事             西  嶋  栄  治               副知事             中  條  絵  里               知事公室長           水  上  敏  彦               総合企画部長          廣  脇  正  機               総務部長            江  島  宏  治               文化スポーツ部長        中  嶋     実               琵琶湖環境部長         石  河  康  久               健康医療福祉部長        川  崎  辰  己               商工観光労働部長        森  中  高  史               農政水産部長          西  川  忠  雄               土木交通部長          吉  田  秀  範               会計管理者           浅  見  裕 見 子               企業庁長            河  瀬  隆  雄               病院事業庁長          宮  川  正  和               警察本部長           滝  澤  依  子           ────────────────────────────── 議場に出席した事務局職員               事務局長            西  出  佳  弘               議事課長            山  本  昌  男               議事課課長補佐         瀬  川  進  一           ──────────────────────────────   午前10時16分 開議 ○議長(細江正人) これより本日の会議を開きます。    ──────────────── △諸般の報告 ○議長(細江正人) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  地方自治法の規定に基づき、監査結果報告書および包括外部監査結果報告書がそれぞれ提出されましたので、別途送付いたしておきました。  次に、公安委員会大塚良彦委員長が都合により本日の会議に出席できませんので、代理として北村嘉英委員が出席されておりますので、御了承願います。    ──────────────── ○議長(細江正人) これより日程に入ります。    ──────────────── △会第1号から会第3号まで(滋賀県議会会議規則の一部を改正する規則案ほか2件)(議員提出) ○議長(細江正人) 日程第1、会第1号から会第3号までの各議案が議員から提出されておりますので、一括議題といたします。            ────────────────────────────── 会第1号  滋賀県議会会議規則の一部を改正する規則案  上記の議案を提出する。   令和3年3月19日                              提 出 者  滋賀県議会議会運営委員会                                       委員長  岩 佐 弘 明    滋賀県議会会議規則の一部を改正する規則  滋賀県議会会議規則(昭和31年滋賀県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。  第2条中「出産」の右に「、育児、介護、看護」を加え、「事由」を「やむを得ない事由」に改め、同条に次の1項を加える。 2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届けることができる。  第89条第1項中「、請願者の住所(法人」を「ならびに請願者の氏名および住所(法人その他の団体」に、「所在地および名称)を記載し、請願者(法人の場合には、その代表者)が署名または記名押印しなければ」を「名称および所在地ならびに代表者の氏名)を記載しなければ」に改め、同条第2項中「署名または記名押印しなければ」を「署名しなければ」に改める。    付 則  この規則は、令和3年4月1日から施行する。            ────────────────────────────── 会第2号  滋賀県議会委員会条例の一部を改正する条例案  上記の議案を提出する。   令和3年3月19日                              提 出 者  滋賀県議会議会運営委員会                                       委員長  岩 佐 弘 明    滋賀県議会委員会条例の一部を改正する条例  滋賀県議会委員会条例(昭和31年滋賀県条例第28号)の一部を次のように改正する。  第27条第1項中「署名または押印しなければ」を「署名しなければ」に改める。    付 則  この条例は、令和3年4月1日から施行する。            ────────────────────────────── 会第3号  滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例の一部を改正する条例案
     上記の議案を提出する。   令和3年3月19日                                     提 出 者  中 村 才次郎                                           奥 村 芳 正                                           清 水 鉄 次                                           中 沢 啓 子                                           節 木 三千代    滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例の一部を改正する条例  滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)の一部を次のように改正する。  第2条第2号中「昭和22年法律第67号)」の右に「第120条の会議規則、同法第130条第3項の規則その他の議会に関する規程、同法」を加え、同条第3号ア中「地方自治法」を「議会、地方自治法」に改める。    付 則  1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。  2 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)の一部を次のように改正する。    第19条を次のように改める。  第19条 削除            ────────────────────────────── ○議長(細江正人) お諮りいたします。  会第1号議案および会第2号議案については、提出者の説明、質疑および討論を、会第3号議案については、提出者の説明、質疑、委員会付託および討論を、それぞれ省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。  会第1号から会第3号までの各議案を一括採決いたします。  以上の各議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって各議案は、原案のとおり可決いたしました。    ──────────────── △議第66号から議第80号まで(令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)ほか14件)(知事提出) ○議長(細江正人) 日程第2、議第66号から議第80号までの各議案を一括議題といたします。  これより、上程議案に対する提出者の説明を求めます。 ◎知事(三日月大造) (登壇)それでは、ただいま提出いたしました議案につきまして御説明申し上げます。  議第66号は一般会計の補正予算案でございまして、関係機関との協議調整に時日を要したことなど諸般の事情により、年度内に事業執行の見通しが得られない経費につきまして、繰越明許費として令和3年度に繰越しをしようとするものでございます。  国の補正予算に係る事業分をはじめ、補正後で679億2,222万6,000円となりまして、前年度に比べ227億5,167万7,000円の増となっております。  今後は、これらの工事費等の計画的かつ円滑な執行を図り、早期に所期の事業目的を達成できますよう努めてまいる所存でございます。  次に、議第67号から議第80号までは、人事案件でございます。  議第67号は滋賀県副知事の選任に関するものでございまして、平成25年7月から7年9か月にわたり副知事の任に当たっていただきました西嶋栄治副知事が退任されることに伴いまして、県政の重要課題に引き続き適切に対処、対応していくため、後任の副知事には、長年、県行政に携わり、県内の実情に精通し、経験豊富な江島宏治さんを新たに選任することについて、同意を得ようとするものでございます。  選任に御同意いただければ、江島さんには、時代が大きく変化する中、常に県行政がその変化に対応できているかという視点を大事に、その職務に当たっていただきたいと考えております。  議第68号は、滋賀県教育委員会委員に石井太さんを任命することについて、議第69号および議第70号は、滋賀県収用委員会委員に生駒英司さん、小川慈さんを任命することについて、議第71号から議第80号までは、琵琶湖海区漁業調整委員会委員に浦谷一孝さん、小川三弘さん、木村常男さん、久保加織さん、佐野高典さん、谷口孝男さん、松井弥惣治さん、松岡正富さん、光永靖さん、横江久吉さんを任命することについて、それぞれ同意を求めようとするものでございます。  以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(細江正人) 以上で、提出者の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案のうち、議第67号から議第80号までの各議案については、人事案件でありますので、質疑、委員会付託および討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。  まず、議第67号議案を採決いたします。  滋賀県副知事に江島宏治氏を選任することを同意するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって議第67号議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議第68号議案を採決いたします。  滋賀県教育委員会委員に石井太氏を任命することを同意するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって議第68号議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議第69号議案および議第70号議案を一括採決いたします。  以上の各議案を、原案のとおり同意するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって各議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  最後に、議第71号から議第80号までの各議案を一括採決いたします。  以上の各議案を、原案のとおり同意するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって各議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  これより、質疑に入ります。  議第66号議案に対し、質疑はありませんか。    (「なし」)  質疑なしと認めます。    ──────────────── △議第66号(令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号))(各常任委員会付託) ○議長(細江正人) 議第66号議案は、お手元に配付いたしておきました文書のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────────────                  令和3年2月定例会議議案付託表                                        令和3年3月19日(金) 〇総務・企画常任委員会  議第66号 令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)   第1条 繰越明許費の補正のうち    款1 議会費    款2 総合企画費     款3 総務費    款11 教育費のうち     項6 大学費 〇土木交通・警察・企業常任委員会  議第66号 令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)   第1条 繰越明許費の補正のうち    款9 土木交通費    款10 警察費    款12 災害復旧費のうち      項3 土木交通施設災害復旧費 〇環境・農水常任委員会  議第66号 令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)   第1条 繰越明許費の補正のうち    款5 琵琶湖環境費     款8 農政水産業費     款12 災害復旧費のうち     項1 琵琶湖環境施設災害復旧費     項2 農政水産施設災害復旧費 〇厚生・産業常任委員会  議第66号 令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)   第1条 繰越明許費の補正のうち    款6 健康医療福祉費    款7 商工観光労働費 〇教育・文化スポーツ常任委員会  議第66号 令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)   第1条 繰越明許費の補正のうち     款4 文化スポーツ費
        款11 教育費[項6 大学費を除く]           ────────────────────────────── ○議長(細江正人) ただいま付託いたしました議案は、休憩中に審査を終了し、再開後の本会議において報告されるようお願いいたします。  しばらく休憩いたします。   午前10時24分 休憩    ────────────────   午前11時45分 開議 ○議長(細江正人) 休憩前に引き続き、会議を開きます。    ──────────────── △議第1号から議第39号までおよび議第66号(令和3年度滋賀県一般会計予算ほか39件)ならびに請願(各委員長報告) ○議長(細江正人) 日程第3、議第1号から議第39号までおよび議第66号の各議案ならびに請願を一括議題といたします。  これより、各委員長の報告を求めます。  まず、総務・企画常任委員長の報告を求めます。27番目片信悟議員。 ◎27番(目片信悟議員[総務・企画常任委員長]) (登壇)去る2月26日および本日の本会議において、総務・企画常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  まず、2月26日に付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第17号から議第22号までおよび議第24号の条例案7件ならびに議第39号のその他の議案1件、以上合わせて8議案でありました。  去る9日および10日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、議第17号および議第24号につきましては賛成多数で、議第18号ほか5件につきましては全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、本日付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第66号令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)のうち本委員会所管部分の1議案でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は2件でありました。審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  以上をもちまして、総務・企画常任委員会の報告を終わります。 ○議長(細江正人) 次に、土木交通・警察・企業常任委員長の報告を求めます。24番加藤誠一議員。 ◎24番(加藤誠一議員[土木交通・警察・企業常任委員長]) (登壇)去る2月26日および本日の本会議において、土木交通・警察・企業常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  まず、2月26日に付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第23号、議第25号から議第27号までおよび議第31号の条例案5件ならびに議第32号から議第36号までのその他の議案5件、以上合わせて10議案でありました。  去る9日および10日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、議第36号につきましては賛成多数で、議第23号ほか8件につきましては全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、本日付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第66号令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)のうち本委員会所管部分の1議案でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、所管事項調査の際、滋賀県企業庁経営戦略について、委員からは、工業用水の需要拡大に向けて、新規受水企業を獲得するための攻めの方策を企業誘致の視点で検討すべきであるとの意見が出されたところであります。  以上をもちまして、土木交通・警察・企業常任委員会の報告を終わります。 ○議長(細江正人) 次に、環境・農水常任委員長の報告を求めます。25番竹村健議員。 ◎25番(竹村健議員[環境・農水常任委員長]) (登壇)去る2月26日および本日の本会議において、環境・農水常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について、御報告を申し上げます。  まず、2月26日に付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第37号および議第38号のその他の議案2件でありました。  去る9日および10日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、本日付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第66号令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)のうち本委員会所管部分の1議案でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、環境・農水常任委員会の報告を終わります。 ○議長(細江正人) 次に、厚生・産業常任委員長の報告を求めます。39番江畑弥八郎議員。 ◎39番(江畑弥八郎議員[厚生・産業常任委員長]) (登壇)去る2月26日および本日の本会議において、厚生・産業常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  まず、本日付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第66号令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)のうち本委員会所管部分の1議案でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、2月26日に本委員会が付託を受けました案件は、請願1件でありました。  審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  最後に、所管事項調査の際、委員からは、新型コロナウイルス感染症への対応について、新型コロナウイルスワクチンによる副反応を心配をしてワクチンを打たない人もいると思うが、差別につながらないように配慮してもらいたい、中小企業活性化施策実施計画について、県がつくった活性化のための実施計画なので、新規事業を中小企業に伝えるに当たっては職員が率先をして詳細まで説明を行い、中小企業の安心につなげていただきたいなどの意見が出されたところであります。  以上をもちまして、厚生・産業常任委員会の報告を終わります。 ○議長(細江正人) 次に、教育・文化スポーツ常任委員長の報告を求めます。40番成田政隆議員。 ◎40番(成田政隆議員[教育・文化スポーツ常任委員長]) (登壇)去る2月26日および本日の本会議において、教育・文化スポーツ常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について御報告申し上げます。  まず、2月26日に付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第28号から議第30号までの条例案3件でありました。  去る9日および10日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、本日付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第66号令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)のうち本委員会所管部分の1議案でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、教育・文化スポーツ常任委員会の報告を終わります。 ○議長(細江正人) 最後に、予算特別委員長の報告を求めます。34番川島隆二議員。 ◎34番(川島隆二議員[予算特別委員長]) (登壇)予算特別委員会における審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  去る2月26日の本会議において本委員会が付託を受けました議案は、議第1号令和3年度滋賀県一般会計予算をはじめ、議第2号から議第11号までの10特別会計予算および議第12号から議第16号までの5企業会計予算の合わせて16議案でありました。  本委員会では、去る2月26日から3月17日までの間、委員会ならびに分科会を開催し、鋭意、審査および調査を行いました。その中で、3月4日、5日および8日は、各部局の施策等を横断的かつ総合的に審査するため全体質疑を行い、18人の議員が活発な質疑を行ったところです。  全体質疑においては様々な角度から質疑が行われ、その中で、防災と保健福祉の連携モデル構築事業について、近年の自然災害の頻発化や激甚化、今後の高齢者の増加を踏まえ、要配慮者への取組は重要であるため、モデル事業だけではなく、全県挙げての取組を進められたい、未来へつなぐしが文化活動応援事業および文化芸術公演支援事業について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため文化芸術分野は活動の自粛等をしているが、多くの団体が事業を利用して活動を再開できるよう周知徹底に努められたい、山を活かす巨樹・巨木の森保全事業について、トチノキなど巨木の保全は地元の方の理解が大変重要であり、滋賀県の恵まれた自然環境や環境意識の高い県民性を生かし、全国に誇れる滋賀県の財産となるよう事業を進められたい、緊急雇用創出事業について、必要な方にしっかりと情報が届き成果につながるような周知徹底と、事業終了後も一時的な雇用ではなく継続的な生活の安定につながるようフォローが必要である、地域の健康を支える公共交通の在り方検討について、コロナ禍において、県内の乗合バスや貸切りバスの利用状況は厳しく、持続可能な地域公共交通を維持確保していくため、県が実態把握をして、スピード感を持って公共交通政策を進められたい、基金運用について、一括的な管理体制や専門的な知識が必要であり、職員の育成を図るとともに、一般基金の運用も検討されたい、スクール・サポート・スタッフの配置について、教職員の児童生徒と向き合う時間を確保するため、各学校の実情に合わせた効果的な配置が必要であり、予算確保に努められたいといった意見が出されるなど、各予算に係る施策や課題に対し、終始熱心な議論が交わされました。  また、各分科会での調査においては、これまで述べました内容とは別に、総務・企画分科会では、エネルギー政策推進費について、スマート・エコハウス普及促進事業などの予算が組まれているが、このペースで2050年にCO2ネットゼロを実現できるのか、到達点を見据え、根拠を持って政策立案されたい、土木交通・警察・企業分科会では、留守番電話を活用した特殊詐欺被害の防止について、固定電話による特殊詐欺被害が6割占める中、留守番電話機能を活用した新たな事業によって、より効果的な被害防止に取り組まれたい、環境・農水分科会では、農業技術振興センターの試験研究調査指導費について、国や民間企業等と連携した研究に力を入れ、研究成果については農業者の所得向上につながるよう、しっかりと戦略を立てて進めていただきたい、厚生・産業分科会では、SNSを活用した自殺予防相談事業とSNSを活用したこどもと親の悩み相談事業について、SNSを活用することで相談件数は増えると思うが、その後の対応をしっかりと行い、自殺や児童虐待の未然防止につなげていただきたい、教育・文化スポーツ分科会では、県立学校ICT環境整備事業について、学校におけるICT機器の整備が進むこととなるが、実際に指導を行う教職員の能力が重要となることから、支援を行う専門人材の配置など、ソフト面でのサポートにもしっかりと取り組まれたい、といった意見等が出されたところです。  最後に、審査の結果について申し上げます。  ただいま申し上げましたとおり、本委員会として慎重に審査をいたしました結果、議第1号、議第8号および議第9号の3議案については賛成多数で、議第2号から議第7号までおよび議第10号から議第16号までの13議案については全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  当局におかれましては、全体質疑における議論や分科会における調査の中で出された意見などを施策に十分反映させるとともに、執行に当たっては、最少の経費で最大の効果が発揮されるよう要望しておきます。  以上をもちまして、予算特別委員会の委員長報告といたします。           ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和3年3月10日  滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                      滋賀県議会総務・企画常任委員会副委員長 田 中 松太郎           ………………………………………………………………………………  議第17号 滋賀県附属機関設置条例の一部を改正する条例案               可決すべきもの  議第18号 滋賀県職員定数条例の一部を改正する条例案                 可決すべきもの  議第19号 滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例等の一部を改正する条例案 可決すべきもの  議第20号 滋賀県新型コロナウイルス感染症対策基金条例および滋賀県税条例の一部を改正する条例案                                            可決すべきもの  議第21号 滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定する条例の一部を改正する条例案                                            可決すべきもの  議第22号 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案            可決すべきもの  議第24号 滋賀県行政財産使用料条例の一部を改正する条例案              可決すべきもの  議第39号 包括外部監査契約の締結につき議決を求めることについて           可決すべきもの           ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和3年3月10日  滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                  滋賀県議会土木交通・警察・企業常任委員会委員長 加 藤 誠 一           ………………………………………………………………………………  議第23号 滋賀県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例案            可決すべきもの  議第25号 滋賀県道路法に基づく県道の構造に関する技術的基準を定める条例の一部を改正する条例案                                            可決すべきもの  議第26号 滋賀県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案              可決すべきもの  議第27号 滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案      可決すべきもの  議第31号 滋賀県地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例案        可決すべきもの
     議第32号 契約の締結につき議決を求めることについて(大津能登川長浜線補助道路整備工事)  議第33号 契約の締結につき議決を求めることについて(大津能登川長浜線補助道路整備工事)                                            可決すべきもの  議第34号 契約の締結につき議決を求めることについて(神郷彦根線補助道路整備工事)  可決すべきもの  議第35号 契約の締結につき議決を求めることについて(新庄寺(長浜)県営住宅建替事業)                                            可決すべきもの  議第36号 契約の変更につき議決を求めることについて(原松原線補助都市計画街路工事) 可決すべきもの           ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和3年3月10日  滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                       滋賀県議会環境・農水常任委員会委員長 竹 村   健           ………………………………………………………………………………  議第37号 国の行う土地改良事業に要する経費について関係市が負担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて                                            可決すべきもの  議第38号 琵琶湖流域下水道湖南中部処理区の管理に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて                                            可決すべきもの           ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和3年3月10日  滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                   滋賀県議会教育・文化スポーツ常任委員会委員長 成 田 政 隆           ………………………………………………………………………………  議第28号 滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部を改正する条例案 可決すべきもの  議第29号 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案      可決すべきもの  議第30号 滋賀県立近代美術館条例の一部を改正する条例案               可決すべきもの           ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和3年3月17日  滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                          滋賀県議会予算特別委員会委員長 川 島 隆 二           ………………………………………………………………………………  議第1号 令和3年度滋賀県一般会計予算                       可決すべきもの  議第2号 令和3年度滋賀県市町振興資金貸付事業特別会計予算             可決すべきもの  議第3号 令和3年度滋賀県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算         可決すべきもの  議第4号 令和3年度滋賀県中小企業支援資金貸付事業特別会計予算           可決すべきもの  議第5号 令和3年度滋賀県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算        可決すべきもの  議第6号 令和3年度滋賀県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算           可決すべきもの  議第7号 令和3年度滋賀県公債管理特別会計予算                   可決すべきもの  議第8号 令和3年度滋賀県国民健康保険事業特別会計予算               可決すべきもの  議第9号 令和3年度滋賀県土地取得事業特別会計予算                 可決すべきもの  議第10号 令和3年度滋賀県用品調達事業特別会計予算                 可決すべきもの  議第11号 令和3年度滋賀県収入証紙特別会計予算                   可決すべきもの  議第12号 令和3年度滋賀県モーターボート競走事業会計予算              可決すべきもの  議第13号 令和3年度滋賀県琵琶湖流域下水道事業会計予算               可決すべきもの  議第14号 令和3年度滋賀県病院事業会計予算                     可決すべきもの  議第15号 令和3年度滋賀県工業用水道事業会計予算                  可決すべきもの  議第16号 令和3年度滋賀県水道用水供給事業会計予算                 可決すべきもの           ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和3年3月19日  滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                       滋賀県議会総務・企画常任委員会委員長 目 片 信 悟           ………………………………………………………………………………  議第66号 令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)                可決すべきもの   第1条 繰越明許費の補正のうち    款1 議会費    款2 総合企画費    款3 総務費    款11 教育費のうち     項6 大学費           ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和3年3月19日  滋賀県議会議長 細 江 正 人  様                滋賀県議会土木交通・警察・企業常任委員会委員長 加 藤 誠 一           ………………………………………………………………………………  議第66号 令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)                可決すべきもの   第1条 繰越明許費の補正のうち    款9 土木交通費    款10 警察費    款12 災害復旧費のうち     項3 土木交通施設災害復旧費           ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和3年3月19日  滋賀県議会議長 細 江 正 人  様                     滋賀県議会環境・農水常任委員会委員長 竹 村   健           ………………………………………………………………………………  議第66号 令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)                可決すべきもの   第1条 繰越明許費の補正のうち    款5 琵琶湖環境費    款8 農政水産業費    款12 災害復旧費のうち     項1 琵琶湖環境施設災害復旧費     項2 農政水産施設災害復旧費           ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和3年3月19日  滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                       滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長 江 畑 弥八郎           ………………………………………………………………………………  議第66号 令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)                可決すべきもの
      第1条 繰越明許費の補正のうち    款6 健康医療福祉費    款7 商工観光労働費           ──────────────────────────────                  委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   令和3年3月19日  滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                   滋賀県議会教育・文化スポーツ常任委員会委員長 成 田 政 隆           ………………………………………………………………………………  議第66号 令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)                可決すべきもの   第1条 繰越明許費の補正のうち    款4 文化スポーツ費    款11 教育費 [項6 大学費を除く]          ──────────────────────────────                   請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   令和3年3月10日  滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                       滋賀県議会総務・企画常任委員会副委員長 田 中 松太郎          ………………………………………………………………………………                                 所管委員会名 総務・企画常任委員会 請願番号   1 受理年月日  令和3年2月17日 件名     滋賀県に提出する許認可・届出等の申請書に行政書士代理人欄を設けることについて 審査結果   採択すべきもの 委員会の意見 措置     知事に送付 請願番号   2 受理年月日  令和3年2月19日 件名     核兵器禁止条約の批准を日本政府に求める意見書提出について 審査結果   採択すべきもの 委員会の意見 措置     意見書提出          ──────────────────────────────                   請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   令和3年3月10日  滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                        滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長 江 畑 弥八郎          ………………………………………………………………………………                                 所管委員会名 厚生・産業常任委員会 請願番号   3 受理年月日  令和3年2月19日 件名     国に「全国一律最低賃金1500円を求める意見書」の提出を求める請願書 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置          ────────────────────────────── ○議長(細江正人) 以上で、各委員長の報告は終わりました。  ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。    (「なし」)  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。  まず、45番節木三千代議員の発言を許します。 ◆45番(節木三千代議員) (登壇、拍手)私は日本共産党滋賀県議会議員団を代表いたしまして、ただいま報告されました議第1号令和3年度滋賀県一般会計予算、議第8号令和3年度滋賀県国民健康保険事業特別会計予算、議第9号令和3年度滋賀県土地取得事業特別会計、議第17号滋賀県附属機関設置条例の一部を改正する条例、議第24号滋賀県行政財産使用料条例の一部を改正する条例、議第36号契約の変更につき議決を求めることについておよび議第66号令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)について、可決するとした各委員長報告に反対の討論を行います。  まず、議第1号令和3年度滋賀県一般会計予算について述べます。  1つ目は、新年度予算が、コロナ対策を最優先されなければなりませんが、国民スポーツ大会に重点が置かれ、巨額の予算が投じられようとしていることは問題であります。  新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が、滋賀県では直近で人口10万人当たり近隣府県の中で大阪に次いで2番目に多く、下げ止まりの傾向です。全国で感染力が強いとされる変異株の流行が懸念されるなど、感染再拡大、リバウンドの危険もあります。  新規感染者数が減少している今こそ、コロナ封じ込めのための無症状感染者を発見、保護するPCR検査等を思い切って大規模に実施することが必要であり、政府の方針も、検査で抑えるしかないとの変化も生まれています。  参議院予算委員会中央公聴会の公述人として出席した政府の新型コロナウイルス対策本部分科会の尾身茂会長は、重症者リスクの高い場所への社会的検査は感染対策の上で非常に意味があるとして、今、高齢者施設でやっているが、福祉施設や医療機関などにも同じようにやっていけばいいと主張。この検査は1回だけやるのではほとんど意味がない、定期的に続けてやるのが極めて重要だと答えています。  地方自治体の取組が重要ですが、滋賀県の新年度予算は、残念ながら、こうした無症状の感染者を発見する社会的検査の予算はゼロであります。大規模な社会的検査で感染封じ込めの方針を持つことを求めておきたいと思います。  保健所や県衛生科学センターなど公衆衛生に係る組織の強化拡充は喫緊の課題です。保健師は7人の増員にとどまらず、大幅に増やすべきです。老朽化している彦根保健所は、直ちに適切な場所に建て替えするべきです。雨漏りする県衛生科学センターも、5年先と言わずに、直ちに建て替えすることを求めます。  医療体制の強化も必要です。全ての医療機関への減収に対する補填を国に求めるとともに、県として独自の支援策に支援をするべきです。コロナによる営業と暮らしは一層深刻になっています。事業継続のための新たな直接支援は全く不十分であります。必要な方に直接の支援が行くように強く求めるものです。  一方、新年度予算では、(仮称)彦根総合運動公園、新県立体育館、また、草津市立プールの整備などのこうした国体関連の費用が87億円余にも及びます。また、議第9号令和3年度滋賀県土地取得事業特別会計では、主会場整備に係る土地取得も、また、議第66号令和2年度滋賀県一般会計補正予算(第14号)については、繰越明許費として国スポ関連では33億円も積まれ、合わせて120億円余になります。  コロナ禍の下で、県民の命と暮らしを何よりも守らなければなりません。巨額の国スポ費用は削減をし、検査の拡充、公衆衛生の体制強化、医療機関への支援、営業や暮らしへの直接支援へ回すよう強く求めるものです。  また、コロナワクチン接種についても、市町任せにせずに、県としての役割を発揮するよう求めます。  2つ目は、教育委員会に係る予算について述べます。  草津養護学校の教室不足の解消のために増築が行われようとしています。同養護学校の児童生徒数は開校時の3.5倍にもなっており、大規模になれば子供1人当たりに配置される教員が少なくなる問題を解消するには、分離新設しかありません。  設置基準について、文部科学省は、現存する特別支援学校の編成、施設および設備については直ちに適用しないという論点を有識者会議に示しています。教育委員会の言う設置基準を見据えるとして、分離新設を先送りすることは保護者の願いに応えられません。直ちに検討することを求めるものです。  また、働き方改革の一貫として配置されてきたスクール・サポート・スタッフの予算が4割削減されようとしています。県立学校でいえば僅か4,700万円です。削減するべきではありません。  また、児童生徒が増加する野洲養護学校、八日市養護学校のスクールバスは増車をし、安心・安全に子供たちが乗車できるよう強く求めるものです。  3つ目は、県民の福祉や暮らしを守る地方自治体の役割の発揮を強く求めます。  中学校卒業までの医療費の無料化や住宅リフォーム助成制度の創設で、今行われている市町の取組を滋賀県としてしっかりと後押しすることを求めます。  また、本予算について4つの問題を指摘しておきます。  1つは、信楽窯業試験場の整備です。  地中埋設物──岩石が見つかり、地盤改良として、当初予定の600万円を大きく上回り、債務負担行為として9,800万円が組まれ、事業予算では16倍もの工事予算となろうとしています。一旦工事は中止し、甲賀市と話合いを行い、今回の工事費について解決を図られるべきものです。甲賀市の土地を等価交換の条件で進めていますが、みすみす県が多額の費用を持ち出す必要はなしと求めておきたいと思います。  2つ目は、社会福祉法人グロー前理事長に対して、性暴力被害を受けた元職員から前理事長と法人に対して民事訴訟が行われているにもかかわらず、同法人は理事会全員の刷新もされず、社会福祉法人グローに県立信楽学園、むれやま荘の指定管理を継続したことに、県の姿勢がいかに弱いかということを浮き彫りにしています。県民に到底説明がつかないことも議会の議論で明らかになりました。到底認められるものではありません。  3つ目は、大戸川ダム建設を推進しようとしていることです。ダムに頼らない流域治水政策を進めることを求めます。  4つ目は、ホストタウンの基金です。  前のめりに進める必要なしと補正予算でも述べましたが、全国の自治体では撤退が相次いでいます。オリンピックの選手ガイドブックでは、海外選手は試合の5日前にしか入国できず、即選手村で調整が行われます。事業の目的である交流などは到底無理な話となり、全てPCR検査など受入れ自治体の責任で行うなど、大きな負担になることは間違いないという問題を指摘しておきます。  次に、議第8号令和3年度滋賀県国民健康保険事業特別会計予算についてです。  新年度から第2期国保運営方針で進められようとしています。予算特別委員会で明らかにしたように、令和6年度以降の統一化に向けて、市町の納付金に納付率を反映し、収納率の高い市町の保険料値上げに向かおうとしていることは問題です。今年度新たに20億円の基金が積み増しされ、合計で46億円にもなります。保険料の値上げになる統一化はやめて、ため込んだ基金を使って、払える国保料へ引き下げることを求めます。  次に、議第17号滋賀県附属機関設置条例の一部を改正する条例についてです。  本条例は、民間活力による新たな都市公園の整備手法を創設するとして、公園の再生・活性化を目的に、都市公園法に基づいて指定管理者選定委員会を創設するとしています。改正による特例措置として、民間事業者に対して許可期間を10年から20年間とし、飲食店や売店など便益施設の建蔽率が2%から12%へ大幅に緩和され、占有物件の設置も可能になります。市民のための公共のオープンスペース、緑地の保全、防災拠点という都市公園本来の機能、目的が民間事業者のもうけのために損なわれるおそれがあります。よって、認められません。  次に、議第24号滋賀県行政財産使用料条例の一部を改正する条例についてです。  本条例は、工業技術総合センター試験使用料のうち窯業設備使用料の値上げを行おうとするもので、総額370万円もの負担増となろうとしています。地元の陶器関連企業の製品開発のために使用されることですから、負担を増やすべきではありません。  最後に、議第36号契約の変更につき議決を求めることについて、原松原線補助都市計画街路工事についてです。  本議案は、都市計画道路原松原線について、1.7キロメートルのバイパス整備の契約について変更を求めています。もともと49億7,000万円余のトンネル工事が、変更に変更を重ね、さらに今回21億円余の積み増しで、総額87億4,400万円もの契約変更を行うものであります。当初の契約から見れば37億6,000万円余、1.8倍にも膨れ上がりました。同工事の費用対効果も、当初は2前後が、今回の補正で1は超えるものの大きく下がっています。  今議会で我が会派の杉本議員は、長浜バイオ大学ドームの人工芝の張り替え工事で広範な凹凸になっている現状を取り上げ、改善を求めました。知事は、長浜バイオ大学ドームの不良工事については、認められた予算の中でということを理由に、利用者の改善を求める願いに背を向けています。  一方、原松原線に係る工事は、専決処分も含めると計11回もの契約変更が行われ、積み増しされようとしています。認められた予算とは何か。御都合主義も甚だしいものです。11回もの契約変更というのは常軌を逸しています。そもそも、調査、設計に問題があったことは明白です。よって、このようなずさんなやり方は認められません。  以上るる述べましたが、今、国スポよりコロナ対策です。県民の暮らしは日々深刻な状況になっています。そのことに県政がしっかりと目をやり、県民の福祉や暮らしの願いに寄り添い、命を守る県政に切り替えることを重ねて申し上げまして、反対の討論といたします。(拍手) ○議長(細江正人) 次に、11番黄野瀬明子議員の発言を許します。 ◆11番(黄野瀬明子議員) (登壇、拍手)私は日本共産党県議団を代表し、請願第2号核兵器禁止条約の批准を日本政府に求める意見書提出についてを採択すべきと決した委員長報告に対して、賛成の討論を、請願第3号国に全国一律最低賃金1,500円を求める意見書の提出を求める請願書を不採択とした委員長報告に対し、反対する討論を行い、両請願への議員の皆さんの御賛同を求めるものです。  まず、核兵器禁止条約の批准を日本政府に求めることについてです。  菅義偉首相は昨年9月の国連総会で、「ヒロシマ、ナガサキが繰り返されてはならない。この決意を胸に、日本は非核三原則を堅持しつつ、核兵器のない世界の実現に向けて力を尽くします」と演説しました。一方で、米国の核抑止力の正当性を損なうとして、核兵器禁止条約への参加を拒んでいます。しかし、この論理は成り立ちません。  核抑止とは、いざというときには核兵器を使い、ヒロシマ、ナガサキのような非人道的惨禍を繰り返すことをためらわないということです。こうした日本政府に対し、県内在住の被爆者からは、日本政府に見捨てられ、人生そのものを否定される思いだ。痛烈な批判が上がっています。被爆国の日本が抑止力の立場に立つこと自体、許されないと考えるものです。  日本政府は、唯一の被爆国として、禁止条約で対立する非核保有国と核保有国の橋渡しをすると言いますが、両者180度違う立場を橋渡しできる道理はありません。日本政府は橋渡しの実例として、国連総会に提出した決議が多数の賛成で採択されたことを挙げています。しかし、この決議は核兵器禁止条約を無視しているため、核廃絶の先頭に立つ国々からは厳しい批判を浴び、一方、米国は棄権、中国、ロシアは反対しました。日本の橋渡し論は国際的に破綻しています。
     そもそも、日本政府の決議は核廃絶を究極目標とする核保有国の立場であり、この究極論も2000年のNPT再検討会議で、非核保有国の厳しい批判によって、核保有国が取り下げざるを得なかった破綻済みの主張であります。こういう政府が唯一の戦争被爆国と看板にして橋渡しを説くのは、欺瞞そのものだと言わざるを得ません。  日本政府は、核抑止力に依存する理由として安全保障環境を挙げます。もとより、北朝鮮の核開発は止めなければなりません。しかし、自衛のための核抑止力を主張する北朝鮮に、核の傘に頼る日本の訴えは説得力を持ちません。核廃絶を迫る外交的な打開策を打つべきであり、核兵器禁止条約への参加が重要な鍵だと考えるものです。  いま一つは、日米安保条約の下でも、禁止条約への参加はできるということを強調したいと思います。日米安保条約には、核兵器という言葉は一言もありません。核兵器の使用や威嚇を援助、奨励、勧誘しないなどの義務を履行するなら、軍事同盟の下でも禁止条約に参加することは可能です。実際、核保有国の同盟国にも条約参加の動きが生まれています。  NATO加盟国のベルギーは、昨年発足した連立政権が、核兵器禁止条約によって多国間の核軍縮を更に加速させられるような方法を模索したいと施政方針を表明しました。同じくNATO加盟国のドイツでも、メルケル政権で連立を組むドイツ社会民主党が、ドイツ領内の核兵器は私たちの安全を高めるものではなく、その逆だと述べ、米国の戦術核兵器の更新に反対しました。  この変化の土台には、各国内で核兵器禁止条約を支持する国民世論があります。ベルギーでは国民の64%が条約参加を支持し、反対は17%、ドイツでは国民の66%が条約参加を支持、反対は12%です。日米軍事同盟を結ぶ日本では、条約参加の支持が72%に達し、反対は24%にとどまりました。日本政府の言う抑止力は必要だと考える人は国民の9%にも届かず、少数だということを強調したいと思います。  戦後、核兵器問題の交渉の主役は米ソ中心の核保有大国でした。内容も核廃絶ではなく、軍備競争のルールづくりでした。核軍拡競争は、80年代に一時は6万発の核兵器が蓄積され、他方で新たな核保有国が次々に生まれ、矛盾と破綻に直面をしたのであります。  こうした下で、90年代後半から、アジア、アフリカ、ラテンアメリカの途上国を中心とする非同盟諸国と被爆者を先頭とする市民社会が、NPT第6条を生かして核廃絶に進もうという国際的機運が広がり、2000年のNPT再検討会議で核保有国に自国核兵器の完全廃絶を約束させ、2010年には核兵器のない世界を達成し維持するための必要な枠組みを確立するための特別な取組を行うことを最終文書に盛り込み、2017年の核兵器禁止条約成立に導いたのであります。今年開催されるNPT再検討会議は、核保有国に対し第6条の義務履行を求め、前進を求める重要な会議となります。  核兵器固執勢力のたくらみは根強いものですが、世界史の大局で見るならば、この逆流は追い詰められ、孤立しつつあります。核兵器禁止条約の成立は、核兵器の終わりの始まりだと確信を持つものです。核兵器禁止条約を批准する日本政府をつくることにこそ展望があると申し上げて、賛成討論といたします。  次に、国に全国一律最低賃金1,500円を求める意見書の提出を求める請願についてです。  昨年10月の最低賃金の改定で、滋賀県は僅か2円の引上げにとどまり868円となりました。消費税が8%から10%に増税されたことを踏まえると、少なくとも2%程度は引き上げる必要がありました。僅か2円では、最低賃金近辺で働く労働者の実質賃金は目減りし、厳しい暮らしは変わりません。さらに、コロナ禍の影響で時間短縮、休業などによる減収、収入減となり、働くこと、暮らしていくこともままなりません。  滋賀県民主青年同盟がこの間集めた滋賀県内の青年の実態は、日本が先進国であると世界に胸を張れない深刻なものであります。自分が本当に就きたい職業は賃金が低過ぎて生活できないため諦めて別の職業に就いた、生活費を稼ぐために毎日労働だけで時間が過ぎ、何のために働いているか分からない、支出を減らすために1日1食にし、カップラーメンで済ませる、将来が心配で貯金をすると友人と過ごすお金がない、給料が安過ぎて家族を持つ展望が持てないなどです。先進国にふさわしい賃上げ政策が必要です。  全国労働組合総連合が行った最低生計費試算調査では、1日8時間で月150時間働く場合、時給1,500円が必要である結果となりました。マーケットバスケット方式で試算され、生きるのにぎりぎりな生活費ではなく、生命維持に必要な衣食住、安全、健康のための質、人間関係により人間の尊厳が保たれる生活費を試算したものです。  今の最低賃金はあまりに低過ぎて生活できない、結婚の壁となるとされる年収300万円は、時給1,500円なければ超えられないことは明らかです。最低賃金の引上げは日本経済全体にもプラスの効果をもたらします。  労働運動総合研究所の試算では、時給1,500円への引上げで国内最終需要が16兆円余り増加し、国内生産が30兆円余り増加します。それに伴い、付加価値が13兆円余り、雇用が約164万人増加し、税収も2兆円余り増加します。  滋賀県で時給1,500円に引き上げた場合、労働者20万9,000人に影響し、賃金増加総額は1,630億円、県内最終需要増加額が957億円となっています。深刻な内需の低迷、地域経済の落ち込みから脱却するためにも、賃金の大幅引上げは有効です。実効性ある賃金引上げは、中小企業の支援とセットでなければなりません。  最低賃金の引上げに中小企業が求める支援策は、税、社会保険料の負担の軽減、これを挙げる回答が65%と最多です。  一方、政府の中小企業の賃上げ支援策は、業務改善助成金しかなく、制度開始2011年の予算の39億円から、2019年度予算は6.9億円へ5分の1以下にまで減額されています。  日本共産党は、大企業に恩恵のある法人税減税ではなく、中小企業の賃上げ支援を約1,000倍の7,000億円に拡大し、社会保険料の事業主負担の減免で最賃引上げの環境をつくることを提案しています。最低賃金引上げの政策は、その環境をつくる政治決断だということを強調し、議員の皆さんの御賛同を求めて、討論を終わります。(拍手) ○議長(細江正人) 以上で、討論を終わります。  これより採決いたします。  まず、請願第2号を採決いたします。  請願第2号を、総務・企画常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立少数であります。よって請願第2号は、不採択とすることに決しました。  次に、議第1号、議第8号、議第9号、議第17号、議第24号、議第36号および議第66号の7議案ならびに請願第3号を一括採決いたします。  以上の各案件を、各委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって各案件は、各委員長の報告のとおり決しました。  最後に、議第2号から議第7号まで、議第10号から議第16号まで、議第18号から議第23号まで、議第25号から議第35号まで、議第37号から議第39号までの33議案ならびに請願第1号を一括採決いたします。  以上の各議案を、各委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって各案件は、各委員長の報告のとおり決しました。    ──────────────── △決議第2号および決議第3号(住民の生命と財産を守るダム等の河川政策の推進を求める決議(案)ほか1件)(議員提出) ○議長(細江正人) 日程第4、決議第2号住民の生命と財産を守るダム等の河川政策の推進を求める決議案および決議第3号住民の生命と財産を守る治水・河川政策の推進を求める決議案が、議員から提出されておりますので、一括議題といたします。            ──────────────────────────────                                           令和3年3月19日 滋賀県議会議長  細 江 正 人 様                                    提 出 者  中 村 才次郎                                           加 藤 誠 一                                           目 片 信 悟                                           富 田 博 明                                           川 島 隆 二                                           奥 村 芳 正                  議 案 の 提 出 に つ い て  令和2年度滋賀県議会定例会令和3年2月定例会議に下記の議案を提出します。                          記 決議第2号  住民の生命と財産を守るダム等の河川政策の推進を求める決議(案)            ………………………………………………………………………………  淀川水系河川整備計画は平成21年3月に策定され、約10年が経過したところである。計画の策定後、堤防の強化や中上流部の河川改修、天ヶ瀬ダム再開発等の河川整備事業が大幅に進捗した一方、淀川流域では平成25年台風18号や平成30年7月豪雨などにより洪水が相次いで発生し、全国的にも毎年のように集中豪雨による甚大な被害が発生するなど、さらなる河川整備の推進が喫緊の課題となっている。  そうした中、本県議会では、平成29年12月に「県益を最優先する河川政策の推進を求める決議」を可決した。それを受けて県では、「今後の大戸川治水に関する勉強会」を開催し、大戸川ダムの効果について検証され、治水効果が確認されたことなどから、三日月知事はダムの必要性を認めるとともに、本体工事の早期整備を望まれた。また、国においても「淀川水系関係6府県調整会議」を設置し、淀川水系のさらなる河川整備に向けて、河川整備計画の変更手続を進めることが全会一致で確認され、今般、淀川水系河川整備計画の変更原案において本体工事を含む大戸川ダムの整備が明記されたところである。  さらに、本年2月には、気候変動による災害の激甚化・頻発化を踏まえ、総合的かつ多層的な水災害対策の実現を目指し、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されたところである。  もとより、どのような手段を講じても完全ということはないが、行政としては、住民の生命と財産を守るため、ハード対策・ソフト対策の取り得る限りの手段を講じていく責務がある。同法案においても、河川管理者が主体となって行う河川整備等の事前防災対策を加速化させることが求められている。  よって、県当局においては、大戸川ダムの早期着工に向けて国や関係府県と緊密に連携し、住民の生命と財産を守るための治水・河川政策を強力に推進するよう強く求める。  以上、決議する。   令和3年3月19日                                          滋 賀 県 議 会            ──────────────────────────────                                           令和3年3月19日 滋賀県議会議長  細 江 正 人  様                                    提 出 者  河 井 昭 成                                            佐 口 佳 恵                                            小 川 泰 江                                            田 中 松太郎                                            角 田 航 也                                            塚 本 茂 樹                                            山 本   正                                            大 橋 通 伸                                            冨 波 義 明                                            江 畑 弥八郎                                            成 田 政 隆                                            九 里   学                                            今 江 政 彦                                            中 沢 啓 子                  議 案 の 提 出 に つ い て  令和2年度滋賀県議会定例会令和3年2月定例会議に下記の議案を提出します。                          記 決議第3号  住民の生命と財産を守る治水・河川政策の推進を求める決議(案)            ………………………………………………………………………………  気候変動の影響により、全国各地における水災害の激甚化・頻発化が急速に深刻化してきており、今後はさらに降雨量や洪水発生頻度の増加が見込まれている。ダム等のハード整備は多大な時間を要することから、堤防強化等のハード対策に加えて、水防災に対応したまちづくりや安全な住まい方の工夫等のソフト対策も総合的に進める流域治水の必要性がより一層高まっている。  滋賀県では、平成26年3月に「滋賀県流域治水の推進に関する条例」を可決し、全ての者が将来にわたって安心して暮らすことができるよう、自助・共助・公助を基本として、水災害リスクに配慮したまちづくり・住まい方等、地先の安全度を踏まえた水害に強い地域づくりを目指した取組を進めてきた。  また、国においては、本年2月に「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」(流域治水関連法案)が国会に提出され、河川管理者等による治水に加え、浸水被害に対する安全性を事前確認する制度の創設や、利水ダムを活用した事前放流の拡大、また、水防災に対応したまちづくりや安全な住まい方の工夫等の対策を国、流域自治体、企業や住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む流域治水の実現を図る必要性が示されたところである。  よって、県当局においては、こうした状況を踏まえ、国をはじめとする、あらゆる関係者と十分に連携して、ハード、ソフト両面での総合的な流域治水の取組を加速させ、住民の生命と財産を守る治水・河川政策を推進するよう強く求める。  以上、決議する。   令和3年3月19日                                          滋 賀 県 議 会            ────────────────────────────── ○議長(細江正人) これより、上程議案に対する提出者の説明を順次求めます。  まず、決議第2号議案に対する提出者の説明を求めます。34番川島隆二議員。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇、拍手)それでは、決議第2号住民の生命と財産を守るダム等の河川政策の推進を求める決議案の提案説明をいたします。  まず、皆さんも御承知のとおりでありますが、最近の集中豪雨によりまして非常に甚大な被害が出ております。我々県議会といたしましても、そうしたことを重く受け止め、平成29年12月に、県益を最優先する河川政策の推進を求める決議というのを可決いたしました。これを受けて、知事当局のほうでは勉強会を発足いたしまして、その勉強会の中で、大戸川ダムというものの有効性を確認をされ、知事自らがその必要性を認め、治水効果が高いこの大戸川ダムの本体工事の早期整備を望まれたという経緯がございます。  また、国においても、ハード、ソフト両面において早くこの河川整備を進めていきながら、水防災対策の実現を目指す、今、法律の改正案が国会に提出をされております。  我々が求めるのは、総合的かつ多層的な河川整備計画と、その計画の速やかな遂行でありまして、ダムを含め、ハード対策、ソフト対策、これを取り得る限りのことをやっていくというのは、我々の同じような責務であろうというふうに思っております。よって、県当局におきましては、この大戸川ダムの早期着工に向けて、これは国や関係府県と緊密に連携をしていただきたい。  そして、その末には、住民の生命と財産を守るために治水河川対策を強力に推進していただきたいということを強く求める決議でございます。ぜひとも皆様議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げて、私からの提案説明といたします。(拍手) ○議長(細江正人) 次に、決議第3号議案に対する提出者の説明を求めます。44番中沢啓子議員。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇、拍手)決議第3号住民の生命と財産を守る治水・河川政策の推進を求める決議案について、提案説明を行います。
     気候変動の影響により、全国各地における水災害の激甚化、頻発化が急速に深刻化しており、堤防強化等のハード対策とソフト対策を総合的に進める流域治水の必要性がより一層高まっています。滋賀県では、滋賀県流域治水の推進に関する条例を制定し、安心して暮らすことができるよう取組を進めてきました。  また、国においては、本年2月に特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案が国会に提出され、浸水被害に対する事前確認の制度の創設や利水ダムを活用した事前放流の拡大、また、安全な住まい方等の対策をあらゆる関係者が協働して取り組む流域治水の実現を図る必要性が示されました。  県当局においては、このような状況を踏まえ、あらゆる関係者と十分に連携し、ハード、ソフト両面での対策を計画的、効果的に組み合わせて県全域の総合的な流域治水に取り組み、住民の生命と財産を守る治水・河川政策を推進することが求められていることから、本決議を提案しようとするものです。  よろしく御審議の上、議員各位の御賛同を賜りますことをお願い申し上げまして、提案説明とさせていただきます。(拍手) ○議長(細江正人) 以上で、提出者の説明は終わりました。  しばらく休憩いたします。   午後0時38分 休憩    ────────────────   午後1時54分 開議 ○議長(細江正人) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。  まず、13番杉本敏隆議員の発言を許します。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇、拍手)殊さらに大戸川ダム早期着工を求める意図は何か。全て答弁は議案提出者に求めます。 ○議長(細江正人) 13番杉本敏隆議員の質疑に対する議案提出者の答弁を求めます。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)それでは、杉本議員の質問に丁寧に答えたいと思います。  殊さらに大戸川ダム早期着工を求める意図は何かということなんですが、ちょっといろいろと説明したいと思います。  平成30年11月29日、この日に三日月知事は、ダム建設計画に伴って水没する集落が移転した大津市上田上の大鳥居町を視察されております。この視察において、地元住民無視の4府県合意によって絶望にあった立ち退きを受け入れた元住民らも同行されて、三日月知事に一日も早い着工を訴えられたことは御存じいただいているというふうに思います。  こうした経緯の中で、ダム建設が凍結されたことによって、集落跡にはダム建設用の土砂約70万立方メートルが積み上げられたままの状態が続いている現状に、三日月知事は、「苦渋の決断をしてもらったのに心配をかけている、しっかりと取り組んでいきたい」と語ったとも報道されていました。  ここまで言えばお分かりになるかと思いますが、早期着工を求める意図は、淀川水系河川整備計画が前進する今、協力され移転を余儀なくされ、ここまで待たされた地元住民の思いに寄り添えば、誰しも早く着工をと思うのが、人として、また議会人としての行動ではないでしょうか。我々が求める意図は、まずここにあります。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)なぜ姉川や天野川の問題は取り上げないんですか。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)今、大戸川ダム着工をと言われたんで、大戸川ダムの話をしました。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)じゃ、決議で、なぜ姉川、天野川を取り上げないんですか。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)今回は大戸川ダムを取り上げての決議でありますので、姉川、天野川ではないということです。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)大戸川ダムの建設を求めているのは誰ですか。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)せっかくでありますので、加藤議員に答弁を委任したいと思います。 ◎24番(加藤誠一議員) (登壇)誰が求めているのかということでございますが、御党、杉本さんも県民の声ということをよく言われるわけでございますが、まさにそうでございます。  まずは、今、川島議員から答弁がございましたように、大戸川ダム建設事業計画を苦渋の決断で受け入れていただいた、また、住み慣れた土地を手放すという、そういう犠牲を払っていただいた皆様方、また、出水のたびに心配をなさっておられる大戸川の沿川の皆様方、そういった方からは大戸川ダムを早く着工してほしい、そういう声がありますし、求められているというのが1点。  そして、こうした思いも受けまして、近年頻発しますこうした豪雨災害を踏まえまして、勉強会で検証結果も踏まえ、知事も大戸川ダムの必要性を認識されて、県民の生命、財産を守るという立場から、大戸川ダムの早期整備を国に求めておられるということであります。  加えて申し上げますなら、誰がということでございますので、大戸川ダムに直接関連する大津市、それから甲賀市、栗東市のみならず、県内全市町の首長さんで構成されております河港・砂防協会というのがございまして、この団体からも要望が上がっております。  さらにもう一つ言いますと、昨年──令和元年5月でございますが、淀川水系の関係の市町村、これ51の市町から、ダム事業を含めた治水事業全般のより一層の加速を求めるという決議も出ています。そうした方からの声が求めているということでございます。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)国交省に大戸川ダムの早期着工を求めている団体は何ですか。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)加藤議員に答弁を委任します。 ◎24番(加藤誠一議員) (登壇)ただいま申し上げましたように、先ほど、大戸川ダムに直接関連する大津市、甲賀市、そうした関連の市町村からも行っているというふうに聞いております。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)国交省に直接大戸川ダムの早期着工を求めている団体を教えてください。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)もう一度、加藤議員に委任します。 ◎24番(加藤誠一議員) (登壇)団体、いろんな団体があると思いますけれども、全てを把握しているわけでございませんが、そのことを大津市から行っておられるのは確認しております。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)民間団体を教えてください。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)じゃ、加藤議員に委任します。 ◎24番(加藤誠一議員) (登壇)ただ、直接という言葉でございましたので、私も直接行かれたということを見たわけでございませんけれども、間接的に、大戸川ダムの地元の協議会がございまして、毎年ではないんですが、近々だったか、最近もありました。ここには国土交通省の出先の方も来られておりますので、その協議会の方が要望されているというふうに聞いております。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)JAPICですよ。  次にいきます。  大戸川ダムの治水効果の限界についてお尋ねします。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)大戸川ダムの治水効果の限界でありますが、まず、想定を超える豪雨から県民の生命を守るために、ダムや河川改修などの川の中の対策、避難体制の構築──川の外の対策ですね、これを組み合わせると。これはあらゆる手段を講じて被害を最小限に抑えるということが重要であると、これは皆さん共通しているのかなというふうに思いますけども。  近年発生している豪雨、これについては、ダムの洪水調節によって下流河川の水位上昇、これを抑制する。それで浸水被害が軽減された事例は多数、これは報告されております。地形や土地利用の状況に応じてダムを活用していくということは、有効な手段の一つであるということでもあります。  この大戸川ダムに限ってでありますが、これについては、県が実施した勉強会、これにおいても、計画規模の洪水、発生頻度の高い洪水に対して、大戸川からの氾濫を抑制する効果があることは確認をされています。  さらに、計画規模を超える洪水、発生頻度の低い洪水であっても、氾濫を軽減する効果や氾濫を遅らせる効果というのは確認をされております。これは大阪の検証、それから京都府の検証でも同じような治水効果があるというのは確認をされております。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)大戸川ダムの治水効果における限界を聞いているんです。勉強会でも出されていますやろ。答えてください。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)大戸川ダムが持っている治水効果が大戸川ダムの効果の限界であります。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)平成27年の関東・東北豪雨についてのケースでの分析はどうなっていますか。 ○議長(細江正人) 杉本議員に申し上げますが、ただいまの質疑と決議との関連を御説明願います。(「いや、勉強会で平成27年の関東・東北豪雨のケースを分析しているんです。そこで大戸川ダムの限界が示されているんです。そこを聞いているんです」)その決議との関連は。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)申し訳ないですけど、平成27年の豪雨、関東の豪雨か、これに関して手元にちょっと資料がないんで、今、明確に答えられません。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)答えられないということですので、次いきます。  ダムによる洪水被害拡大の事例を教えてください。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)洪水被害の拡大の事例ですが、まず、これは2013年──平成25年の台風18号、この影響で9月15日から16日にかけて滋賀県の山間部で600ミリを超える雨となりまして、その洪水は大きな被害をもたらしました。  記録によりますと、この日は、16日午前2時40分から午後2時30分まで約半日間、ダム同様の洪水調節機能を持つ瀬田川南郷洗堰が41年ぶりに全閉となりまして、その影響もあって、琵琶湖の水位が最大約1メートルも上昇するという洪水になったと。流入河川の水位も加わりまして、琵琶湖沿岸の田畑は浸水を余儀なくされるという被害が拡大された。このとき、農作物被害は1,610ヘクタール、被害額も約5億2,000万円に上っている。これはやっぱり皆さん記憶に新しいと思います。  この洪水に関連して申し上げますと、当時の嘉田知事は翌17日に定例会見を行って、その会見で、「全閉操作は下流の地域を守るためにある程度は受忍をしなければならない。ただ、全閉の影響は最小化するよう国に申し入れたい」と、当時、どこか人ごとのように話したとも報じられておりまして。  一方、ダムの放流面からは、ダムは下流河川の水位上昇を抑えるために、洪水時にダムに水をためますが、異常洪水時防災操作は、洪水によりダムの貯水容量を超えるおそれがあるときに貯留された水を一気に放流するのではなくて、ダムへの流入量と同じ流量を放流するものであるということは皆さん御承知のとおりだと思います。  したがって、操作によってという事例はございません。また、放流における事前連絡が不備であるとか、そういったソフト対策の面の弱さから、結果として事故につながったものはあるというふうに思います。  重ねて申し上げますけども、異常洪水時防災操作では流入量以上の放流を行うことはないことから、ダムによって浸水範囲が拡大するというものではないということであります。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)西日本豪雨でダムによって被害が拡大されたと報道されてますが、御承知ですか。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)それは四国の話かな。どこの話かな。ということですかね。四国は知っています。あと岡山もありました。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)ダムがあったがために被害が極端に大きくなったという事例が全国にあります。  最後にお尋ねします。大戸川ダムによる環境破壊をお尋ねします。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)お答えいたします。  大戸川ダムによる環境破壊ということですが、環境の影響については、これは事業主体である国が環境影響評価を実施されておりますけども、今後も、事業の各段階において適切に調査、検討して対応されるというふうに思っております。  大戸川ダムは流水型ダムとして整備されることが予定されておりますので、土砂も水も含め、全てをせき止めるものではないと。貯水型ダムよりも比較的影響が少ないダムとして計画をされていると。これは知事答弁にも同じような話があったと思うんですが、現状、そういう計画であるということであります。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)流水型ダムの問題点をお尋ねします。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)流水型ダムの問題点というよりも、貯水型よりも流水型のほうが環境影響が少ないからこっちでいきましょうよという話だろうと思うんですけども、土砂、水の流れが変わるからということで環境の影響がという話だろうと思うんですが、そういった影響をなるべく少なくしようと。ダムを造ることでいわゆる治水の安全度を保ちながら、環境影響もより少なくしようというふうに工夫をされているダムなのかなというふうに思います。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)流水ダムが持っている問題点を教えてください。 ◎34番(川島隆二議員) (登壇)問題点よりも、ちょっとメリットのほうを見たほうがええのかなと思いますので。要は貯留型よりも、せき止めるという観点からすると、流水型のほうがそういった環境影響は小さいというところが一番大きなメリット、そこをやっぱりちゃんと見ていったほうがええかなというふうに思います。(「問題点を聞いているんです。聞いていることに答えてくださいよ。流水型ダムの問題点を聞いているんです。議長、答弁きちんとしてくださいよ。聞いていることに答えてないんだから」)それはダムがないよりはダムがあったほうが、少しの水の流れとか少しの土砂のたまりとか、そういうのはあると思います。だけど貯留型よりも流水型のほうが少ない。まるっきりゼロではないというところではありますので。そういった意味では、環境影響を少なくするように工夫をしているダムだということが一番大きなメリットであって、問題点と言われると、そこに、じゃ、ゼロかというとゼロじゃないんで、少しはあるんで、そこが問題点だろうというふうに思います。 ○議長(細江正人) 杉本議員に申し上げますが、質問の時間を経過いたしておりますので、答弁はあの程度として、終わりましょう。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇)議長、終わります。あとは討論で深めます。(拍手) ○議長(細江正人) 以上で、13番杉本敏隆議員の質疑を終了いたします。  次に、35番奥村芳正議員の発言を許します。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇、拍手)決議第3号に対する質疑を行います。  本年1月21日の大阪府知事が大戸川ダム建設容認の意向の報道を聞いたとき、思わず、よっしゃ、と思ったのは私だけではないと思います。ましてや三日月知事におかれては、1年前に県としての勉強会において効果を確認された大戸川ダムが大阪府でも必要と確認されたとなれば、ほっとされたと思います。  その後、京都府でも同様に確認されたこともあって、国では淀川水系河川整備計画の変更へと進めば、我が滋賀県にあって取るべき行動は、まずは、変更案で位置づけられた大戸川ダムの一刻も早い整備を国に求めることではないでしょうか。  それは淀川流域とともに、大戸川流域の皆さんの命と暮らしを守るための必然的行動であります。その先頭に立つ知事を県議会としても応援し、共に進めようとの決議をさせていただいたところ、他の会派の皆さんにも賛同をお願いしておりました。  非常にこの決議には驚いております。決議のタイトルがほぼ同じで、よく読めば、ベースは本県の流域治水条例を推進するという基本は同じなのに、なぜ別に決議を出されたのか、不思議でなりません。ダム等は時間がかかるとあるだけで、今まさに議論にある大戸川ダムをどのようにお考えか、会派を代表して質疑をさせていただくものであります。  まず、決議第3号の表題にある治水・河川政策の推進には、今般国が示した淀川水系河川整備計画の変更も念頭に置き、その推進も含まれていると理解してよろしいでしょうか、伺います。 ○議長(細江正人) 35番奥村芳正議員の質疑に対する議案提出者の答弁を求めます。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)まず、淀川水系河川整備計画の変更案については、現在、国の責任において議論がなされている最中であり、正式に決定されてないものであると認識をしています。現段階においては、現行の淀川水系河川整備計画をもって河川整備が進められていると考えています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)よく分かりませんので、別の角度で再度確認をさせていただきます。  ならば、淀川水系河川整備計画を推進するということは治水・河川政策ではないとおっしゃるのでしょうか。確認をさせてください。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)今般国が示した淀川水系河川整備計画の変更については、まだ決定されてないものだと認識をしています。なので、現在、淀川水系河川整備計画がございますので、そちらのほうの計画をもって現在は進められていると思っております。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)決議の治水・河川政策には国の計画は入っていないとしながら、その国の計画、滋賀県を含む淀川水系の計画で治水・河川政策であるという、このことは二枚舌の決議と言わざるを得ないと受け止めるんですが、いかがですか。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)未確定である今の変更案ではなく、現在の国の淀川水系河川整備計画をもって進められているという認識をしています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)治水・河川政策の推進に関して、もう一つ確認をさせてください。  ダムには治水ダム、利水ダム、その2つを兼ね備えた多目的ダムがあることは御承知のことと思います。治水政策というからには、治水ダムは当然含めての政策とおっしゃっているものと理解しますが、これも念のためにお伺いします。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)ダムも治水に入っていると思っています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)ダムも含めるという答弁と理解させてください。  治水ダムである大戸川ダムは含むと、このように結びつけてよろしいですか。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)現行の淀川水系河川整備計画案を基に考えておりますので、今のところでは位置づけられていないという認識をしています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)決議の本文には、これまでの取組の事実が述べられています。そこで、さらに幾つか確認をさせていただきたいと思います。  「本県は流域治水の推進に関する条例を可決し、水害に強い地域づくりを目指した取組を進めてきました」とありますが、ハード面での取組としては、具体的には条例第9条1項1号にある洪水による河川の氾濫を防ぐための取組とされている「河道の拡幅、堤防の設置、河床の掘削、洪水調節の機能を有する施設(ダム等を含む)の設置等対策」を行ってきたとの考えと理解してよろしいですか。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)県条例9条1項にあるとおり、「河道の拡幅、堤防の設置、河床の掘削、洪水調節の機能を有する施設(ダム等を含む)の設置等の対策」も、できることから行ってきたと考えています。  流域治水は、川の中の対策だけではなく、川の外の対策も行うものであり、これらを併せて総合的に取り組まれてきており、今後も取り組まれていくべきであるという認識をしています。  なお、取組実施状況については、昨年も9月定例開議において、条例38条に基づき知事から報告がありましたが、議会においても流域治水に関する施策の実施状況の報告を受け、慎重に確認しているところだと認識しています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)端的に。ダム以外の工事には取り組んできたとの答弁であるとさせていただきます。
     河川の氾濫を防ぐ取組は、いきなり工事とはならないわけで、調査から必要性の検討、工法の検討、そして予算措置から施工へと一連の手順がトータルで政策と言えます。このことは誰もが承知しているところでありますが、そこで、既に効果は一定あるとされていた大戸川ダムについて改めて滋賀県知事が検証を行ったことは、私は流域治水の取組と思いますが、提案者はどのようにお考えでしょうか。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)知事が実施された今後の大戸川治水に関する勉強会は、滋賀県として大戸川ダムの治水に関する効果、影響を検証されたものだと感じておりますが、具体的には、大戸川流域に与える治水効果の検証、瀬田川洗堰操作に与える影響の検証をされたものと理解をしています。  勉強会では、被害低減、氾濫を遅らせる効果があること、瀬田川洗堰の全閉を含む制限放流時間の短縮できる場合が多いことが判明したとまとめられたと認識をしています。  知事が行った勉強会は、流域治水の推進の一つと捉えられると思います。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)さらに、堤防の強化、川の掘削などの河川整備におけるあらゆる調査検討も、提案者は河川政策ではないとおっしゃっていると理解してよろしいですか。再度確認をします。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)答弁を塚本議員に委任したいと思います。 ◎16番(塚本茂樹議員) (登壇)お答えをします。  9条1項に記載のある河道の拡幅とか堤防の設置、河床の掘削、それも含めて治水の推進ということでは理解しております。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)次に、最近の国の動きを述べておられます。国会に提出された特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案には、提案者は賛成をされているのか、念のためにお伺いをいたします。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案、いわゆる流域治水関連法案は、あらゆる関係者が協働して取り組む流域治水の実効性を高める法的枠組みとされています。この流域治水関連法案の内容を見ると、滋賀県が平成26年から先行して取り組んできた施策の強化につながるものであると認識をしています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)ということは、賛成をされているというふうに理解してよろしいですか。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)今回の法改正においては、知事も本県の施策の強化につながるものと考えており、今後、この法律の適用を検討するなど、一層の水害に強い地域づくりに努めてまいりたいということをおっしゃってますし、しっかりと検討して活用していくということが望まれていると思います。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)端的に。賛成されるか反対されるか、このことについてお答えください。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)答弁を塚本議員に委任します。 ◎16番(塚本茂樹議員) (登壇)この法律に関しては、今、国会で議論がなされています。9つの法案を束ねた法案ということで、この中身の詳細についてはこれから出てくるんだろうなという部分を含めて、しっかりと判断をしていきたいなというふうに思っています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)それはおかしいと思うんですよ。賛成するかできないか分からないという段階で、その動きをもって決議という形で県当局に求めることは、さすがに無責任極まりないものだと考えます。というか、自分の意思が定まっていない中で、なぜ、何を決議したいのかと言いたいのが本音でございます。  では、国の改正法律案と本県の流域治水条例の違いをどのようにお考えでしょうか、お伺いをします。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)理念、基本的な考え方や施策骨子などについては、改正法律案と本県条例は同様の趣旨と認識をしています。  また、国土交通省からは、滋賀県の流域治水の取組は先進事例として参考にしたとの趣旨のお言葉をいただいたと仄聞をしておりますので、この点からも基本的な方向性は一致しているのではないかと考えています。  そのほか、施策内容の相違点は、今後定められてくる運用等の内容を精査し、我が会派としても詳細に確認していきたいと思っています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)国が言っている県条例との違いを紹介しておきます。  県条例の9条1項3号は、「対策が困難な場合は」とされていますが、国の法律は、あらゆるハード対策を行い、かつ、あらゆるソフト対策も行うとの姿勢であると伺いました。端的に言えば、国はAかBではなくAもBもという、この考えであると、国の法案を進めることは当然治水ダムも含めるということであります。  決議の最後に県当局に求めているハード、ソフト両面での総合的流域治水の取組とは、さきの県条例9条の第1項における取組と理解してよいか、改めてお伺いします。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)総合的流域治水の取組とは、県条例9条第1項のいわゆる「ながす」対策だけではなく、条例2条2項に定義があるように、「ながす」に加え、「ためる」「とどめる」「そなえる」対策を組み合わせて実施することであると認識をしています。  重ねて申し上げるまでもありませんが、流域治水は川の中の対策だけではなく、川の外の対策も行うものです。くしくも、どのような手段を講じても完全ということはないと自民党県議団の皆さんからの決議にもうたわれていますが、ハードだけでもソフトだけでも十分ではありません。ハード、ソフト両面の対策を条例にうたわれているように計画的、効果的に組み合わせて、総合的に取り組まれていくべきであると認識をしています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)ということは、県当局に治水ダムのことは求めていないということでしょうか。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)条例の中には、先ほど書いてあったとおり、ダム等を含む設置等の対策も入っていると認識をしています。  ただ、今回の決議の中では、現行の淀川水系河川整備計画をもって河川整備が進められており、それをベースに決議を出させていただいております。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)続けて確認をします。  加速させるという中には、今回改定に向けて動き出した淀川水系河川整備計画も入っていると理解しますが、よろしいですか。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)冒頭の質問にもお答えさせていただきましたけれども、淀川水系河川整備計画の変更案については、現在、国の責任において議論がされている最中であり、正式に決定されたものではないという認識をしています。現段階においては、現行の淀川水系河川整備計画をもって河川整備が進められていると考えておりますので、決議の中ではそれをベースに提案をさせていただいております。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)再度確認をしますが、結局、大戸川ダムの整備も加速させることを求めていると解釈をさせていただいてよろしいですか。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)現行の淀川水系河川整備計画において、「大戸川ダムの本体工事については中・上流部の河川改修の進捗状況とその影響を検証しながら、実施時期を検討する」となっています。我が会派の提案した決議のタイトルにあるように、住民の生命と財産を守る治水・河川政策の推進については、水災害に対して、県全体を捉えていかに地先の安全度を高めていくかという視点で申し上げております。  滋賀県の治水政策の基本的な考え方、流域治水という観点で申し上げれば、流域治水条例でも記載があるとおり、ダムもハード整備の一つの手法であるとは考えますが、ハード、ソフト両面の対策を条例にうたわれているように計画的、効果的に組み合わせて、県全域を捉えて総合的に取り組まれていくべきものであると考えています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)後半でじっくりと、この治水とハード、ソフトの関係についてお伺いしたいと思いますが、念のためね、知事は大戸川ダムの効果を確認し、その結果から整備推進を国にも求めるという姿勢であることを承知されていますか。お伺いします。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)答弁を塚本議員に委任します。 ◎16番(塚本茂樹議員) (登壇)お答えします。  先般行われた県の大戸川ダムの検証において、知事は大戸川ダムは有効性を確認して、必要だということを国に対して求めていくということは議場の答弁でもされていますし、それは理解をしております。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)さきの江畑議員の一般質問で、大戸川の新設ダムより既存ダム活用のほうが早く安い、有効ではないかとの問いに対しまして、知事は見解を相入れないとされました。この決議で県当局に求めている治水・河川政策は、今確認した知事の考えを推進することなのか、知事が相入れないとした江畑議員の考えを推進することなのか。どちらなのか、はっきりしていただきたいと思いますが、いかがですか。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)答弁を塚本議員に委任したいと思います。 ◎16番(塚本茂樹議員) (登壇)江畑議員の質問に対する知事の答弁でも相入れないということがありました。質問の内容は、利水ダムの有効利用という中で、利水ダムの事前放流の拡大とか、今余っている利水ダムの中で治水として活用できる量の分を有効に使って検討したらどうかという話やったと思うんですけれども、提案したと思うんですけども、相入れないという理由は、例えば事前放流なんかで、今言われている4つのダムあたりで6,000トンを超える事前放流によって治水に使えるだろうという部分はあるけれども、それは不確実なものやから計画には入れることはできませんよというのが知事の答弁で、そこの部分は、我々の提案の部分は相入れないよというふうに私は認識しております。(発言する者あり)それで、ダムに関しては、そもそも我々が出している決議に関しましては、滋賀県のこれからの治水とか河川政策をしていく上で、総合的な流域治水を進めていこうということの提案でございますので、個々個別の整備について言及をしているというものではございませんので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(細江正人) 後方は静粛に願います。そして、塚本議員、不規則発言に反応しないように。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)もう一回、今の塚本議員の発言を再度確認したいんですけれども。大戸川ダムを推進というふうに知事はおっしゃっているんですが、それを受け入れるまでに、江畑議員のああいう発言というか、議会での質問があったわけなんですけど、これはどちらかといえば、皆さんは知事の考えに準じてこの決議を持っていきたいというふうにされるのか。もう一度、どちらを取るかという考えではどちらか、お答えください。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)答弁を塚本議員に委任したいと思います。 ◎16番(塚本茂樹議員) (登壇)非常にこの大戸川ダムの議論というのは、多分、これからこの場で数時間の間で議論できる問題じゃないのかなというふうには思っているんです。  我々も、ダムを、治水ダムを含めた大戸川ダムも含めて、ダムを完全に否定しているわけではなくて、知事が勉強会したときとか、その後、天ヶ瀬の再開発の工事変更のときの知事意見を求められたときも我々は提案させてもらったんですけれども、琵琶湖の治水というものの基本は、琵琶湖の水をいかに早く下流に流すかというのが基本だと思っているんです。  あのときに、じゃ、特に琵琶湖の治水といえば瀬田川洗堰の全閉操作というのは、これはもう絶対避けてほしい。そのために、大戸川ダムは一定短時間になりますよという効果も出ていたけれども、水位が高い状態も続くというちょっとデメリットの部分も出てました。特にやっぱり、我々がその全閉操作に効くのはやっぱり瀬田川の改修、いわゆる狭隘部の鹿跳の改修というのをまず最初にして、その上で大戸川ダムかなというふうには我々ちょっと思っている部分があるんで、そこの議論をおいといてダムを加速さすとか、そういう部分はじっくりと、もうちょっとやっぱり議論していきたいなというふうに思っています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)今のところは、ちょっと冷静に聞いておきたいと思っておりますが。  知事の姿勢を承知されておるというのも今の答弁の中で伺いました。令和3年度の当初予算は、当然、その知事の姿勢の上に立っての予算であります。その予算には大戸川ダムを前提とした河川改修予算が含まれていることは御承知のはずであります。  先ほどの令和3年度の予算に対する反対討論の中で、節木議員からは、本会議の中での大戸川ダムの予算が含まれているから反対ですという意思表示をされたところでございます。ところが、チームしがの皆さんは、その予算案に賛成をされておられますよね。ということは、この決議は大戸川ダム推進を容認しているとしか県民には見えませんし、当然、知事もそう思われ、我々もそう思って理解をしたところであります。共産党の皆さんは一貫して大戸川ダムには賛成されていませんから、予算案にも賛成されていませんでした。これは筋が通っております。予算を賛成されたが、大戸川ダムは認めないとか反対では、全く筋が通りません。  改めて伺いますが、大戸川ダムを前提とした河川整備予算が含まれる予算案に賛成されたということは、知事の姿勢、すなわち大戸川ダム推進方針に賛成されたということで間違いないのか。端的にお答えをいただきたいと思います。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)答弁を塚本議員に委任します。 ◎16番(塚本茂樹議員) (登壇)お答えします。  大戸川ダムの推進の予算という部分の具体的な予算、すいません、大戸川の河川整備の予算は確認をしておりますけれども、推進の予算という部分はちょっと確認はできておりません。その前提にしているかどうかというのは、それぞれが思う感覚の部分だと思うんで。河川整備の予算は当然入っていたのを理解してますし、大戸川ダム推進を前提にした予算という部分に関しては、ちょっと。その予算がどういうふうな形で出てたのか、ちょっと今……。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)先ほどの節木議員の反対討論、大戸川ダム予算が入っている以上、この予算は認められません。反対理由で言うてはりましたよね。それはお聞き届けいただいてますよね。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)共産党さんの反対討論は聞いておりました。そうおっしゃってたのを聞いておりました。予算というのは入ってたかもしれませんが、ただ、私たちは、この決議においては現在の河川計画をベースに考えておりますし、これから国の責任において公聴会等が開かれて、様々な御意見を聞かれて、その中で今後修正もある案だと思っております。その場合、まだ未確定なものですので、それに関して、私たちがこの決議の中でそれを推進するということで述べているわけではないという認識をしています。  なので、この決議においては、県全域の治水と河川整備ということで、しっかりと県全体を考えた上で、総合的にハード、ソフトに取り組むべきだという決議を提案をさせていただいております。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)大分盛り上がってまいりましたけれども、このことは本当に大事やと思うんです。我々はこの予算に賛成するに至って、土木交通部だけではなく、多くの予算特別委員会などを設けて真摯に議論をしてまいりました。その中に当然、大戸川ダム予算も含まれているという認識の下に、ようやく知事の後押しができるという、県当局に我々も申し添えていきたい部分がありましたので、ともにチームしがさんと我々、知事与党であるというふうに認識してたんです。ということは、知事を応援するためにも大戸川ダムについての予算に賛成をして、県政を前へ進めていこうという思いでおるんですけれども、もう一回そこを確認させてください。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)知事選においては知事を応援してまいりましたし、共に良い県政にしていこうという思いはあります。ただ、全て100%まるというか、100%オーケーということでもないというときもあると認識をしています。  今回のものにおいては、やはりハードだけではなくて、ソフトも含めて全体をしっかりと見ていくということがやっぱりすごく大事だと思っておりますし、その中で、さらには淀川水系の河川整備計画に関することですので、そこに関してはこれから公聴会がなされて、その中で様々な議論がされ、国が必要と思われるものに関しては変更していかれる可能性がある案だと思っておりますので、それをベースに考えているわけではなく、現行のもので一定効果があるというのは以前から認識をしておりますし、それが今後どうなっていくかというのは今後検証し、また私たちもしっかりと見ていきたいと思っています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)最後にはっきりさせてください。大戸川ダムは不要とお考えなのか、お伺いします。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)ここに関しましては、以前から一定効果があるというのは、そういう評価が出ているというのはしっかり認識しています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)この決議には大戸川ダムも含まれていますか、お伺いします。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)この決議は、川の中の対策だけではなくて、川の外ということでハード、ソフト両面をということで考えておりますし、個別のものに対して決めているという決議ではなく、県全域の治水・河川政策を、住民の命と財産を守るための治水・河川政策の推進を求めている決議です。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)決議には大戸川ダムが含まれているかいないか、どちらかです。端的にお答えください。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)答弁を塚本議員に委任します。 ◎16番(塚本茂樹議員) (登壇)お答えします。  決議の中に大戸川ダムが含まれているか含まれてないかという質問なんですけれども、さっき代表も申しましたように、一定効果はあるものだというのは理解をしています。  ただ、このように今、気候変動によって大雨もひょっとしたら近々に降るかもしれないし、でも今ダムはないですよね。ダム、さあ今日から造ろうとなったら、計画で4年、工事で8年、12年。その間に100年に一度を超えるような雨が降らないという保証はないし、降る確率も今高くなってきている。そういった中で、ダムの出来るまでのその間に、川の外の対策で、ソフトの対策でやれることはあるんじゃないかなというふうには思ってます。  どうも今の河川の部分は、国土強靱化ということで川の中の対策が重点に、特にハード整備が重点になっておる傾向があるのではないのかなというふうに思っているし、これはバランスよくハード、ソフトを組み合わせてやっていくという部分の中では、大戸川ダムも大戸川流域の話であればそれは当然含まれるんだとは思いますけれども。  要は、人の命を守ると、財産を守ると、守っていこうという部分では、それは奥村代表が言われておることも多分同じ思いだと思うんです。そこまでにたどり着く間に、我々はダムがこのまま計画に乗って造っていくような方向になるとしたとしても、でも、12年とか、多分もうちょっとかかるのかなと思うんですけれども、その間に、やっぱりできることは、外のことでできることはしっかりとやっていこうと。  大戸川流域でいうと、ダムが出来ても100年を超える雨が降ったときに浸水する地域というのはあるわけで、ダムが出来たら全てが解決される地域でもないですやん。やったら、いろんな手をしてやっぱりあの流域を守っていくということだと思うんで、この我々の決議にダムが入っているとか入ってないとかということではなくて、しっかりとこれから、滋賀県全体、治水の安全度をどう上げていくかと。殊さら聞かれておる大戸川流域についても、どういうふうにしたら命と財産が守れるのかなという議論はこれからもしっかりしていきたいし、今、国でも淀川水系という中での大戸川ダムの議論はされていますけれども、(「入っているか入ってないかだけ」)いやいや、入ってるとか入ってないとかという、そういう質問では……。(発言する者あり) ○議長(細江正人) 静粛に願います。 ◎16番(塚本茂樹議員) (登壇)入ってるとか入ってないという質問には、そういう次元の決議ではないというふうに申し上げます。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)もうね、今、ちょっと答弁しづらかったと思いますけれども、我々、この大戸川ダムの流域の皆さんの声を間近に聞いて、そしてまた滋賀県の河川整備についても多くの議論を今日まで戦わせてまいりました。それは知事与党だからどうのこうじゃなくて、先日来の知事答弁とかを総称しますと、大戸川ダムの建設費用が1,000億を超えるから無駄やというんじゃなくて、もう既に700億円を超える予算が投入されてるんやと。あと、完成までの年度は、今おっしゃっていただいたように、12年もあれば完成します。ところが、河川を強化に努めて、掘削だとか堤防の強化だとかに取り組むとなれば県予算で30年以上かかる、こんなことも当局からの答弁の中でいただきました。  そういうことを鑑みますと、この大戸川の整備に、今、知事が英断をされて取り組むとされたんですから、議会としても当然これは後押しをしていかなあかんという我々は思いで、この決議を提出させていただいたわけでございます。  そんな中、同じような内容で、何か大戸川ダムはどうのこうので隠すんじゃなくて、一緒にやりましょうというのは知事の名せりふですよ。今こそ議会も一つになって一緒にやろうというのを、チームしがさんであれば、この呼びかけに対して、よっしゃ分かった、一緒に取り組もうというふうにおっしゃっていただけると思うんですが、もう一度、大戸川ダムは必要だと、この決議には入っているかどうか、お答えください。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)このチームしがの決議は、住民の命と財産を守る治水・河川政策の推進を求める決議でありまして、個別のものを指して言っているわけではございません。その中で、しっかりとハードとソフトと併せて対策をしていくということが非常に大事だということを述べておりまして、県全域を見て、計画的に、また効果的に組み合わせるということも含めて、県全域を捉えて総合的に取り組まれていくことというのを望んでいる決議です。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)今も中沢代表がおっしゃったように、皆さんの決議第3号の下3行、「ハード、ソフト両面での総合的な流域治水の取組を加速させ、住民の生命と財産を守る治水・河川政策を推進するよう強く求める」。ハードとは何を指しているのか。治水の代表的なものは何か。ちょっと答えてください。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)答弁を塚本議員に委任します。 ◎16番(塚本茂樹議員) (登壇)ハード、ソフト両面で総合的な流域治水を進めていくという部分のハードの中には、当然ダムも入っております。ただ、先ほどの議論から、大戸川ダムがこの決議の中に入っているか入ってないかとかいうところまで意識してはないです。  要は、先ほど奥村代表のほうが、河川整備で掘削やと30年かかるよと、金額も30億かかるよと。川の中の対策はそうなんですよ。大戸川ダムがコスト的に一番安いというダムの検証を国交省がしたときに、利水ダムの買上げ、プラス河川の掘削でダムよりも高くつくという、それも読ませてもらいました。大戸川ダム流域でいえば7.8キロを掘削していかんとあかんと。あと、プラス淀川の最下流のところも掘削せんならんというようなことも確認はさしてもらってます。  じゃ、川の中ではなくて川の外も、要はハードと川の外のソフトの部分を掛け合わせて、いかにその流域を、30年かかる、ダムやったら12年やと。いやいや、外の対策を入れたらもっと早く、命守れるんちゃうかという部分も含めて進めていこうということなんで、ダムが入ってるとか入ってないじゃなくて、そこら辺も含めて議論していきましょうということなんで、ということです。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)そもそも我が会派がこの決議を出すに当たって、なぜ出そうかとしたいきさつというのは、もう皆さん御存じのように、私、冒頭で言いましたよね。1月に大阪府知事が大戸川ダムを容認される発言をしていただきました。そのことを受けて、京都府も大戸川ダムを指して認めていこうと。大戸川ダムということを位置づけていただきました。このことを受けての決議を我々は今出すべきやと。当局に対して応援する意味で、県議会としてしっかりと大戸川ダムを応援していく決議を出そうよ。これは令和3年度に向ける予算の中にしっかりうたい込んでいただいて応援していこうよ、賛同していこうよという思いで、この決議第2号を出させていただいたわけなんです。  皆さんにとったら、今、この第3号で提出していただいてますけれども、これは知事に対する応援のメッセージであるはずであるにもかかわらず、問うたときに、大戸川ダムだけでなくなんてことで言葉を濁す。濁すことなく、大阪も京都もようやく大戸川ダムを認めていただく発言をしていただいているんです。議会としてもしっかりとここは、我が滋賀県議会も大戸川ダムをしっかりと進めていきたい。これは県当局だけじゃない。議会もそういうふうに思っているんです。これを下流の府県に示すべきやと私は思うんですけど、もう一回、この視点に立ってお答えください。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)これまでも、治水・河川政策では川の中の対策とハード面の対策があるんですけれども、皆さんの思いとしてはハード面の対策が強調されていると思っています。その中で、なかなか川の対策の中でもハード面が対策が強調され過ぎていて、川の外の対策とソフト面の対策は後れがちで、ともすると、ハード対策をすれば大丈夫といった状況になっていたのではないかということを考えたときに、川の外の対策、ソフトの対策も今後はしっかりと行うという意思を明確に示す必要があるとの趣旨から、我が会派は決議案を提出しています。このことは法の改正の動きにも合致するものであると自負をしております。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)だからね、我々自民党県議会議員団は、そういったことも含めて、今の流れ、理解していただいていますよね。大阪、京都、ようやく両府県知事合意の殻を破って、河川整備予算というか、ダム建設についてのことを容認していこうという流れに今応じなくて、いつ応じるのやと。そういう段階やと私は思ってるんです。そのことについて中沢代表はどのようにお考えか。もう今、ここは代表同士なんです。今日の御自身の衣装のように白黒はっきりさせる意味で、大戸川ダムを応援していく、知事と一緒に応援していくのか、お答えください。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)何度も申し上げて恐縮なんですけれども、私たちは県全域を考えたときに、この治水、川の外の対策も川の中の対策も、ハード、ソフトも併せて計画的に、また効果的に組み合わせて、県全域をしっかり捉えて総合的にやっていくべきだという思いで、この決議を出させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)私にはまだ12分残っているんです。最後までね。やっぱりこれは膝突き合わせてるんですから、こうして。こんな機会めったにないですよね。代表同士がこんなにして意見を戦わす。これは執行部にとっても物すごい心強いというふうに見ていただいているように私は思うんです。これで、この議会のこの決議をもって、これからの河川政策、そしてまたダム政策、大戸川ダムを国へもっともっと勢いを持って働きかけていこうという知事が、これで意思を固められると思うんです。  今日は答弁の指定をしてないんで、知事はもうむずむずして聞いておられると思うんですけれども。我々は知事を応援する立場じゃないですか、大戸川ダムを。流域住民の皆さんにとっては熱望されている河川施策の一つなんです。我々も何回も大戸川流域に足を運ばさせていただきました。  昨日もね、いい天気やったんで、大戸川ダムの建設のために先祖伝来の土地を譲っていただいて、集団移転を余儀なくされた大鳥居町の移転先へ伺ってまいりました。その碑を眺めたときに、「悠久の時の流れに大戸川 せせらぎは往く 静かなる山里の地に 未来を求め 望む六個山」。先祖伝来の、断腸の思いで土地を譲ってでも、未来の子供たち、子孫のために、ダム建設のために土地を譲っていただいた先人の方がいらっしゃるんです。そうした方々の思いを酌み入れるのであれば、私たちは議会人として今ここで決断して、応援していかなくてはならないというふうに思うんですが、いかがですか。もう一度伺います。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)実は、うちの会派の人間も大戸川の流域に少し足を運ばさせていただいた者もおります。そのときに、想定浸水深がやっぱり2メートル以上になるところというのは、まだまだもう少しあるんですね。その中で、やはり一刻も早い対応をしないといけないだろうという思いを持って帰ってきております。  当然、垂直避難でありますとか地先の安全度マップの周知を再度していただいて、しっかりと備えていただくということも大事だと思いますし、その中でしっかりと命と財産を守るということを、川の外も含めて進めていくということが肝要なことであろうと思いますし、それはどこかの地域だけではなくて、県全域でしっかりと進めていくということが大事だと思っています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)もう傍聴の皆さんも、いつまでやってんねんということをお思いの方もいらっしゃるかもわかりません。やっぱり、今、中沢代表に、この決議の下3行、ハード、ソフト両面、この言葉と治水、河川の対策。治水という言葉で、やっぱりダムという言葉をここで取り込まなくては、大切やと思うんですけれども、そこら辺の議論を、皆さんの決議を出すに当たって議論はありましたか。教えてください。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)答弁を塚本議員に委任します。 ◎16番(塚本茂樹議員) (登壇)議論はございました。いかにこの水災害から人と命を守る、財産を守るということは念頭に入れて、議論はしっかりしています。  先ほど来、この我々が出した決議に大戸川ダムが入っているとか入ってないとか、ちゃんとしたお答えができてないかもしれないんですけれども、自民党さんが出されている決議という部分に関しては、やっぱり国が位置づけているその大戸川ダムという部分をしっかりとやっていっていこうというような意味合いの部分。それはそれで、地元に入られて、そういう苦渋の選択で土地を譲った、そういう人たちの思いを酌みながら造っていこうと、今がチャンスやと、時期やということで、この決議案が出されているのだろうというふうに思ってます。  我々は、大戸川流域ということだけでなくて、滋賀県全体の中で、大戸川流域以外にも日野川でも野洲川でも、姉川、高時川でもやっぱり危ない場所もあるし、これからそこの治水・河川政策をしていく上で、やっぱりハード、ソフト両面でしっかりと総合的に、どっちかに偏るんではなくて総合的に、河川政策を進めるんであれば県当局にそういうふうにちゃんとしてくださいという決議なんで、性質的には別の決議かなというふうに思っているんで。それぞれ、我々が自民党さんの決議に関してではなくて、我々は我々でこう出させてもらったということでございます。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)我が会派の決議に皆さんが賛成してくれるというなら、もうこの議論は済んで、ありがとうございますで終わるんですけれども。  これ、これ以上やっぱりこだわるというか、我々としたら、皆さんも我々も県民の生命と財産を守る、そういったことで趣旨うたっていますよね。その中にね、政策として一連の流れがようやく道筋がついてきた大戸川ダムに、県当局に応援する意味でこの決議を出しているんですから。
     皆さんの、なぜって聞くと、県全域とか河川全部とか、そういう答えをされるんですけれども、我々の立場として、県域のことも考えるのは当然ですよ。しかしながら、今、追い寄せてきたこの事業に対して、知事に対する応援メッセージを出すための決議なんですね。  この決議の重さというのは、どうですか。分かりやすい決議やと我々は思っているんですけれども。問うてもなかなか答えづらい、分かりにくい決議。どちらを取ればええかみたいなところになってくるんですけれども、もう一回、この大戸川ダムを中心にこの治水政策、そしてまたハード政策についての考えをお伺いしたいと思います。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)何度もお話しして恐縮なんですけれども、滋賀県は平成26年に滋賀県流域治水の推進に関する条例を提案されて、県議会としても可決してやってきていると思っています。その中で様々なことを少しずつ進めてきてはいただいていますけれども、国のほうでも今般、本年2月にいわゆる流域治水関連法案ですね、こちらが提出されたということもあり、滋賀県が進めている流域治水のこの条例に即した「ながす」「ためる」「とどめる」「そなえる」という対策をしっかりと進めて、住民の生命と財産を守る治水・河川政策をして、県全域でしっかりと総合的に対策を取り組んでいっていただきたいという思いで、それを応援するという思いも入れて決議を提案させていただいています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)今答弁いただいたように、その議論は我々も既に一緒に一生懸命やりましたよね。その歴史を知っているのも、なかなかここにおられるのが少なくなってきました。そやけども、あのときの議論は私は決して無駄じゃない。あれほど真剣にみんなが考えて、流域治水という言葉で議論を戦わせたのも、この中では本当に大切な議論やったと思っています。それゆえね、ようやくなんですよ。あのとき、あれだけはね飛ばされた大戸川ダムが、日の目を帯びてきたんです。我々としたら、もう待ちに待ったという、そういう思いでいっぱいなんです。ここまで追い寄せてきた事業なんですよ。700億円以上かけて追い寄せてきた事業をもうこれで要らないというのは、滋賀県、我々にとってマイナスでしかないというふうに思うんですけれども、中沢代表は大戸川ダムに対しては、もう県益やのうて、今、滋賀県にとって必要か必要でないかと問われたら、どのようにお答えになりますか。 ◎44番(中沢啓子議員) (登壇)今回の私たちの決議に関しましては、川の中も外もしっかりと進めていくということで提案をさせていただいています。 ◆35番(奥村芳正議員) (登壇)もう大分議論がかみ合わなくなってまいりましたですね。大戸川ダム、そこばっかり言うてない。外野席からも飛んできましたよね。我々ね、そんな思いでないんです。そればっかりという声もおっしゃってる方もいらっしゃいますけれども、我々、あの地にお住まいの方々の声を聞けば聞くほど、何度も足を踏み入れて、畳をたたいてでも発言された方々がいらっしゃいました。そういった方々の意思を無駄にしてはいけない、こんな思いをようやく実現する段階に入ってきたと、このように思ってなりません。(発言する者あり)そうなんです。  今ここで決断することによって、我々は県政を当局と一緒に前へ進めていくことができるという思いで、皆さんのこの決議第3号については少し矛盾があるんじゃないかな。なぜここで大戸川ダムをうたい切れていないのかなと。誰かのよっぽどの力強い応援が必要なのかな。これを聞いて、かえって矛盾を感じられる同志がいらっしゃるかもわかりません。  チームしがの皆さんの中にも、当該地域からの選出の県議会議員もいらっしゃるでしょう。その方々が地元の声をどのように反映されて、今回の決議に賛否を問われたときに反応されるのか。一回、冷静になったときに、どうやった、我々のこの決議に対して皆さんどう思った。代表なら聞ける立場ですから、聞いてみてください。私は、結局、治水政策と言いながらも大戸川ダムが含まれないならば、何を求めているのか全く分からない決議であるように思えてなりません。  決議第3号は、大戸川ダムに賛成しているように見せかけているだけの県民を欺くような決議としか言わざるを得ないです。良識ある方は間違いのない判断をされることを願って、質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。(拍手) ○議長(細江正人) 以上で、35番奥村芳正議員の質疑を終了いたします。  以上で、質疑を終わります。  お諮りいたします。  決議第2号議案および決議第3号議案については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。  まず、13番杉本敏隆議員の発言を許します。 ◆13番(杉本敏隆議員) (登壇、拍手)日本共産党県議団を代表いたしまして、決議第2号について反対討論をします。  最初出された決議案の表題にダムは入っていませんでした。私が自民党から再三求められて、質疑要旨を提出した後に中身を変えられると。これは後出しじゃんけんみたいな話で、どうも納得いきません。しかも、議会最終日、年度末の最終日にこういう決議案を出してきて、質疑時間もきちっと保障しないで議論を進めようというところに、本当に県民の命と財産を守るための治水を求めているのかどうか、疑問を感じて仕方がありません。  本論に入ります。  この決議案は、住民の命と財産を守る河川政策の推進を求めるとありますが、案文の最後に、「よって、県当局においては、大戸川ダムの早期着工に向けて、国や関係府県と緊密に連携し、治水・河川政策を強力に推進するよう求める」とされています。つまり、この決議が目的とするところは、大戸川ダムの早期着工にあります。  しかし、滋賀県の南端にある大戸川の治水は、滋賀県民の命を守る治水・河川政策においてその限られた一部であって、大多数の県民に関わるものではありません。唯一、滋賀県全域と大戸川ダムとの関連を示そうとしたのが、2年前の大戸川ダムの効果、影響を検証するための勉強会において、大戸川ダムが瀬田川洗堰操作に与える影響の検証です。しかし、ダム推進の学者ばかり集めたその勉強会においても、計画を超える規模の洪水では逆に洗堰の全閉時間が長くなるという結論も出ています。  そもそも、琵琶湖の貯水量は275億トン、その0.08%しかない大戸川ダムで琵琶湖の水位操作を考えること自体が滑稽です。今日の気象予報の精度をもってすれば、洪水前の琵琶湖の水位操作こそ核心的な問題であります。  県内には毎年避難勧告が出される河床より低い地域があり、そこに住む住民は大水害におびえているけれども、河川整備が進んでいない危険箇所が多数あります。なのに、今の議論を聞いていても、殊さら大戸川ダムの早期着工だけを取り上げることに、県民の生命と財産を守ることとは別の意図を感じざるを得ません。  京都大学名誉教授の今本博健氏は、ダム時代の幕が閉じられるようとしているのにダムを必要と信じている人たちがいることについて、次のように述べています。「これまでの治水計画がダムを中心としており、計画されながらまだ出来ていないダムが多いものですから、ダムが必要と思うのは無理もありません。しかし、それは錯覚です。治水面でもダムに頼ってはいけないのです。また、頼ろうとしても頼れない。ダムには限界もあれば弊害もあります。そのことを知れば、ダム時代が終わることが納得できると思います」と述べています。  日本の地形は急峻なのでダムを造っても貯水量は少なく、治水のための想定容量を超えれば、入ってくる水をそのまま放流しなければならず、洪水調整をできなくなる限界があります。2004年7月の新潟水害の場合、信濃川支川の五十嵐川上流には笠堀ダムと大谷ダムという2つのダムがあり、刈谷田川上流にも刈谷田川ダムがありながら、三条市と中之島町を中心に、死者15人、全壊家屋30棟、半壊家屋129棟、床上浸水6,900棟、床下浸水6,332棟、氾濫面積53平方キロメートルという大水害が発生しました。  ダムがあるのにどうして水害になったのか。特に五十嵐川では、2つもダムがあり、もう水害は起こらないものと安心していたと多くの疑問が出されました。下流に住む人々はダムの機能を過大評価していました。ダムの治水機能の限界をダムの下流の住民は理解する必要があることを教えていると思います。  2018年7月の西日本豪雨では、愛媛県にある肱川で大洪水が発生し、野村ダム下流で5人の溺死者、650棟の浸水、鹿野川ダムの下流で3人の溺死者、4,600棟の浸水という大水害が起こりました。両ダムとも計画ピーク流入量を大幅に超える流入があり、数時間で満杯となり、流入量イコール放流量となる緊急的な操作をしなければならなかった。後の解析結果によると、ダムがあることによって洪水容量が時間的に急激に増えていました。これによって避難時間が大幅になくなり、大きな被害となりました。  ダムは巨大で自然地形を大きく改変するため、これが出来るともう水害はないと、流域住民は安心してしまう傾向があります。しかし、計画を超える豪雨が来る、洪水調節容量を使い果たし、かえって危険を招いています。ダムによって高められた洪水エネルギーが下流の堤防を破壊し、大被害を招いてきました。  想定を超える豪雨にはダムは全く効果がないことは、滋賀県の勉強会の検証でも明らかになっています。2015年の関東・東北豪雨のケースでは、大戸川ダムは大戸川流域の氾濫を防ぐことに全く効果がないことを示しています。  今日、異常気象が頻発する下で、明治以降の近代治水工事の基本である、想定した洪水を川の中に閉じ込めるという考え方が限界に来ていて、いろいろな問題が起こっています。2019年10月の台風19号で、千曲川をはじめ55河川、79か所で堤防が決壊し大きな被害が出ました。2018年7月の西日本豪雨のときは、岡山県真備町で小田川の堤防が決壊し多くの人命が奪われました。2015年9月の関東・東北豪雨でも、茨城県常総市の鬼怒川の堤防が決壊し犠牲者が出ました。  人が亡くなる洪水は、堤防が決壊し一気に水が流れ出し、その勢いが大きな犠牲を生みます。国が管轄している河川で堤防が決壊した原因の7割から8割は、河川の水位が上がって堤防を水が乗り越えて、堤防が削られて壊れるという越水破堤です。  新潟大学名誉教授の大熊孝氏は、「治水問題の解決は越流しても破堤しにくい堤防にある」と指摘をされています。このことは国土交通省も認め、2000年に河川堤防設計指針第3稿を出し、その中で耐越水堤防の普及を図るとしていました。ところが、その後、方針が変わりました。2001年12月の熊本県の川辺川ダムの住民討論会で、耐越水堤防を整備したらダムは要らないと住民から指摘され、耐越水工法を導入するとダムを推進できないと考え、2002年にさきの指針を廃止するとの通知を出しました。それ以来、耐越水堤防は国交省が認めない工法となってしまいました。  国交省の河川、ダム事業の予算の3分の1はダム関連の予算であり、これを耐越水堤防の予算に回せば治水が大きく進むことになります。また、川の中だけの対策では限界があることから、森林や農地の保全、遊水地の確保、氾濫の危険性の周知方法や避難体制の整備、土地利用の規制など、総合的な洪水対策が必要です。  淀川水系流域委員会の委員長を務めた宮本博司氏は、「想定外の洪水に対して人の命を守るということを最優先として何をするかという、本来の治水に転換することを真剣に考え、実行するときに来ている」と指摘をされています。  そもそも、大戸川ダムの目的について、国交省は下流の淀川水系の治水安全度の向上としていますが、その効果は全く限定的なものです。大戸川ダムが完成した場合、200年に一度の洪水が発生すると仮定して、淀川の基準点である枚方地点の水位は僅か19センチ低下させることができるだけ。国交省は、大戸川ダムを造り水位を19センチ引き下げないと、淀川の水位が計画高水位を17センチオーバーし、氾濫、破堤するとしています。しかし、実際の堤防の高さは17センチどころか、計画高水位よりも約4メートルも高く、実際に破堤することは想定しにくい。  さらに、菅首相が総裁選に立候補した際、想定外の豪雨災害への洪水対策、その目玉政策として掲げたのは利水ダムの活用です。首相はこれを洪水対策の切り札とし、その後、一級河川の全99水系で事前放流の協定が結ばれ、洪水への対処能力は45億トン増え、従来の2倍となりました。関電の喜撰山ダムも大戸川ダムの3分の1の容量を持っています。協定ではこの事前放流による洪水調整可能容量は497万トンとされており、そうすると、ますます大戸川ダムが必要との根拠がなくなります。  京都府でも専門家らによる淀川水系の河川整備に関する技術検討会が開催され、1月28日、大戸川ダムの整備に着手することの緊急性が高まっているとの提言を京都府知事に出しました。ところが問題なのは、このダム必要論の根拠を過大に設定していることにあります。  2013年の台風18号では、淀川流域にある天ヶ瀬ダムへの流入量は実測でピーク時毎秒1,360トンであったが、技術検討会では、この実測をはるかに超える毎秒2,150トンが流入すると、実に800トンも過大な設定で議論をしています。しかし、天ケ瀬ダムの上流部の鹿跳渓谷を毎秒2,150トンもの水量が流下することはあり得ない。また、近畿整備局は、台風18号による京都府内の被害が実際は177億円であったにもかかわらず、18号台風並みの洪水ならば被害額は3兆円との試算を示しています。こうした過大な設定をすることにより、ダムありきの議論をミスリードしています。  では、誰が大戸川をはじめダムの早期着工を求めているのか。2020年12月、鉄鋼、ゼネコンなどの大企業が組織する日本プロジェクト産業協会──JAPICが豪雨災害に関する緊急提言を発表。そこでは、川辺川ダムなどとともに大戸川ダムの建設推進を掲げています。緊急提言は、12月9日、赤羽国土交通大臣に手渡され、大臣は、民間から具体的な提言が出てくるのはありがたいと応じています。国交省の背後にいる大企業、ゼネコンこそ、ダム建設で莫大な利益を上げようとするダム推進者であります。  ダムは、自然環境を破壊し、川の物質循環を遮断し、土砂の堆積によって機能低下します。将来、土砂で満杯になったときは、洪水調節機能を失うという致命的欠陥を持っています。流水型ダムはこうした問題を緩和するとしていますが、流水型ダムには穴に流木や土石が入り塞がる可能性があることや、洪水時に水位が上昇してダム上流に湛水域ができると、その末端付近の流速が急速に退化して土砂が堆積することにより、洪水が何度か発生すればその状況が累積されます。粗い石がダム上流に残り、ダム下流の川床の泥質化も危惧されています。何よりも大規模に自然を破壊することに変わりはありません。  こうした環境への悪影響が明らかになってきたことを背景に、アメリカでは、1995年に開墾局長官が「ダムの時代は終わった」とダム開発時代の終えん宣言をした後、ダム撤去に拍車がかかり、1999年から2019年までの20年間に、大小合わせて1,200基近くのダムが撤去されました。  今年1月、国連大学は水インフラに関する最新報告書を発表し、ダムの老朽化による高まるリスクを警告しました。2050年までに世界人口のほとんどが20世紀に建設された設計寿命が過ぎた数万基のダムの下流域に住むことになる、日本を含めた全世界にある5万8,700基の大規模ダムのほとんどが1930年から1970年にかけて建設され、50年から100年の設計寿命である点を紹介。特に大型コンクリートダムは、建設から50年が経過した時点から老朽化の兆候を示し始める可能性が極めて高いと指摘をしています。  ダムの決壊件数の増加、ダムの修理、維持費用の段階的な増大、貯水池堆砂の増加、ダムの機能性と実効性の損失などが相互連関し老朽化を進めていると報告書は指摘をしています。環境問題とともに財政問題としても、莫大な費用をかけたダムは建設で終わりはなく、ダムの寿命が来たら更新、撤去にさらに莫大な費用が必要になります。  滋賀県が設置した大戸川ダム勉強会なるものについて、2018年4月の本会議で、私は、「4知事合意の撤回、大戸川ダム建設推進への方針転換の理由づけが目的である」と批判をしました。事の経過はそのとおりとなり、三日月知事は大戸川ダム推進に変節しました。勉強会の座長になった寶馨氏は、13年前、大戸川ダムは必要ないとした淀川水系流域委員会の宮本博司委員長を批判し、大戸川ダムは流域によい効果を上げることが期待できるとしていた人物です。  ダム推進や容認の学者ばかりを集めた勉強会の検証結果を旗印に掲げ、ダムが環境に及ぼす影響は全く検証せず、ダム建設推進を声高く求めることは、自然環境回復のためにダム撤去を進めるアメリカをはじめとする国々の動き、ダムの老朽化による危険を告発している国連大学の報告など、世界の流れを見ない時代錯誤と言わざるを得ません。  とりわけ今日、新型コロナウイルス感染症が全世界に広がっている中で、環境問題は人類の死活に関わる問題となっています。人類の歴史の中で、感染症の流行は人類が定住生活を始めたとき以来のものと言われています。ただ、この半世紀くらいは、エイズ、エボラ出血熱をはじめ、新型コロナウイルス感染症まで、新しい感染症が多発しています。厚労省によると、この30年間に少なくとも30の感染症が新たに出現しているとされています。こんなに頻繁に新しいウイルスが出現するということは、人類の歴史になかったことです。  人間による生態系への無秩序な進出、熱帯雨林の破壊、地球温暖化、それらによる野生生物の生息域の縮小などによって、人間と動物の距離が縮まり接触が始まる。動物が持っていたウイルスが人間に伝わる。これが新しい感染症の出現になっている。資本主義が利潤第一で自然環境の破壊をどんどん進めることによって、新しい感染症が次々と現れているというのが今の状況です。  コロナ禍で環境問題が鋭く問われているときに、環境破壊を招くダム建設推進を求めることの時代錯誤、的外れは度し難いものです。今、このような決議を上げれば議会の水準が鋭く問われることになり、各方面から批判を浴びることは必至です。よって、決議第2号は否決すべきであることを強く主張して、反対討論を終わります。(拍手) ○議長(細江正人) 次に、27番目片信悟議員の発言を許します。 ◆27番(目片信悟議員) (登壇、拍手)自由民主党滋賀県議会議員団、公明党滋賀県議団を代表し、令和2年度決議第2号住民の生命と財産を守るダム等の河川政策の推進を求める決議につきまして、賛成討論を行います。  まず本題に入る前に、先ほどの杉本議員の反対討論において、大戸川ダム問題は、大津市南部のごく限られた地域のことであり、全県のことから考えるとささいなことであると。あたかも生命、財産を守ることに否定的な反対討論をされたことに、大津市選出の議員として強い憤りと失望感を今抱いております。  我々県議会は、それぞれの地域の代表として、それぞれの地域課題を背負ってこの議会に寄せていただいて、様々な県政全般の課題から地域の課題に至るまで、この中で議論をさせていただいている。ダムの賛否は別として、やはり地域住民に寄り添う、しっかりとそういった取組をする、これが我々に与えられた責務であります。大津市南部の一部の限られたそうした問題ではなく、全県的にこうした問題を我々はしっかりと議会で訴えてまいりたいというふうに思います。  それでは、本題に入らせていただきます。  近年、全国各地で気候変動の影響による水害の頻発化、激甚化が顕在化しており、中でも令和2年7月豪雨では、球磨川や築後川などの大河川においても氾濫が相次いで発生し、80名を超える死者、行方不明者、約1万7,000棟にも及ぶ家屋被害をもたらしたことは記憶に新しいところであります。  本県におきましても、平成25年台風18号では琵琶湖で41年ぶりの瀬田川洗堰全閉操作が行われ、その僅か4年後、平成29年台風21号では再び全閉操作が行われました。これらの台風では、県内の河川堤防が決壊し氾濫するなど、甚大な洪水被害をもたらしました。  現在の異常なまでの気象状況下では、人命を脅かす洪水等の災害はいつ発生してもおかしくない状況にあります。大戸川流域においても、近年、台風や集中豪雨による農地等の浸水被害が多発しており、平成25年台風18号では、家屋の床上・床下浸水や橋梁の流出など甚大な被害をもたらしたわけであります。  流域では過去から幾度となく水害に見舞われた中、昭和43年に大戸川ダム建設の予備計画調査が開始され、住民はダム建設計画を苦渋の決断で受け入れ、住み慣れた土地を手放すという大変な苦しみの中、事業が一日でも早く完成し安心して暮らせる地域になってほしいと、我慢に我慢を重ねてこられたのであります。  本県議会では、こうした状況、また大戸川流域住民の願いを踏まえ、平成29年12月、大戸川ダム本体工事の一日も早い着工を国や下流府県に働きかけることなどを求め、県益を最優先する河川政策の推進を求める決議を可決いたしました。  これを受け、県当局は平成30年5月に今後の大戸川治水に関する勉強会を立ち上げ、大戸川ダムが滋賀県内に与える効果や影響について検証を行った結果、大戸川ダムは、大戸川からの氾濫を抑制する効果、氾濫を遅らせる効果があり、また、瀬田川洗堰操作において全閉を含む制限放流時間を短縮でき、ダムの後期放流方法を工夫することによって、琵琶湖ピーク水位を抑制できるといった効果があるとの結論に至ったのであります。そして平成31年4月、三日月知事は、勉強会での検証結果等を踏まえ、国に対し大戸川ダムの早期整備を求めることを表明されたのであります。  そもそも、大戸川ダムの治水効果は以前から認められているところであり、近年豪雨が頻発していることを踏まえ、令和2年7月、淀川水系6府県調整会議において、さらなる河川整備について国と関係府県で意見交換が行われ、国からは改めて大戸川ダムの治水効果等が示されました。  これを受けて、大阪府、京都府では学識者による検証が行われ、その結果、大戸川ダムに十分な治水効果があること、また、必要性が高まっていることなどが確認され、大戸川ダムが凍結された当時とは大きく状況が変化してきたのであります。  また、令和3年2月には、淀川水系6府県調整会議において、河川整備計画の変更手続を進めることが国と関係府県とで確認、さらに淀川水系河川整備計画変更原案が国から示され、河川法に基づく手続が開始されました。この中で大戸川ダム本体工事の整備実施が示され、昭和43年の調査着手から半世紀を超えて、ようやく実現に近づきつつあります。  国における流域治水の考え方は、まずはダム建設を含むありとあらゆる河川整備を徹底的に行った上で、流域住民の命を守るためのソフト事業を行うこととしており、まさに大戸川ダム建設は時機を得たものと考えます。  加えて、三日月知事が相当の覚悟を持って大きな決断をされ、建設推進に向けて取り組まれるこの政策を私は知事与党の一人としてしっかりと支え、完成に向けて、共に歩みを進めるものであります。  何度も申し上げます。誰もが治水効果を認め、流域住民の命を守るための政策が大戸川ダム建設であり、治水のために進める河川整備であります。このような重要政策を進めないで何が知事与党か。また、大津市選出の議員として、本流域に住まいされる多くの皆様方が切に願い、また、強く建設を求めることは地域住民の声であり、これをしっかりと受け止め本決議に賛同することは、大津市選出議員として大津市民に寄り添うものであると考えます。  先ほどの質疑で県全域を捉えての決議ということであれば、本決議に対しても、チームしがさん、ぜひ賛同をお願いをしたいものであります。大津市民をはじめ、大戸川流域住民である甲賀市民、ひいては大阪府民や京都府民の生命や財産もしっかりと守るとの思いを込め、本決議に賛同するものであります。  また、最後にあえて申し上げます。  本決議は、別途提出されております決議第3号に記載の河川政策に関することも包括をしており、また、それに基づく具体、大戸川ダム建設早期着工などを示したものであり、決議第3号ではそうした記述がないこと、また、現行の河川整備計画に基づいて決議を出されたこの第2号に、第3号のこの部分も全て包括しているということから、この決議によって、この第3号が具体的に何を求めているのか、大戸川ダム建設を求めているのかそうでないのかが不明瞭で不十分でありますことから、賛同はできません。  どうか、私どもの決議第2号に対しても、議員各位の賛同をお願いを申し上げ、賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(細江正人) 最後に、39番江畑弥八郎議員の発言を許します。 ◆39番(江畑弥八郎議員) (登壇、拍手)それでは、チームしが 県議団を代表して、決議第3号について、賛成の立場で討論を行います。  気候変動の影響により、全国各地における水災害の激甚化、頻発化が急速に深刻化してきており、今後はさらに総雨量や洪水発生頻度の増加が見込まれております。  今日までの流域全体のバランスを考えた治水事業の蓄積により、全般的には治水安全度が向上してきた一方で、地域の氾濫リスクは実感しにくく、水害に対する認識も薄れつつあります。しかし、大河川でさえ年超過確率30年に一度、50年に一度程度の安全度には達しておらず、地方の中小河川はさらに低い安全度にあります。水害に対して脆弱な地域を多く抱える中、高齢化や人口減少で水防活動、避難は一層困難となっております。  そうした中、これからの治水計画に求められるのは流域全体を見据えた視点であります。防災対策に大胆な投資を行うとともに、流域全体を俯瞰した強靱性の高い国土づくりと、地域のリスクに応じた効率的な国土利用への転換が求められております。国、県、市町、自治会等の地域コミュニティー、民間企業および県民が協働し、実際の計画事業を担う土木技術者、土木技能者等が専門的な知見と能力を発揮させ、地球温暖化を見据えた国土計画を再構築するときが来ております。  流域治水は、流域の自然を適度に保全、活用しつつ、河川管理者が治水対策を実施し、地方自治体が保水、遊水機能を有する土地の保全整備、内水排除のための下水道整備、氾濫リスクのより少ない場所への都市や住宅の誘導、災害危険区域の設定、防災集団移転事業の推進などを行い、地域コミュニティーや住民が円滑な避難体制を構築するという自助、共助、公助の総力を挙げた治水の総体であります。  自然環境の保全、親水、利水、文化の継承等とのバランスも考えたハード対策の徹底に加え、氾濫リスクの高い地域では、地域の状況とニーズを踏まえた上で氾濫リスクの差異を前提としたまちづくりを行い、並行して、保険システムをはじめとした種々の市場メカニズム等を通じた対策を講じ、災害危険区域を指定するなどして居住の制限も行うべきであります。  幸い、本県では平成26年3月、滋賀県流域治水の推進に関する条例を可決し、全ての者が将来にわたって安心して暮らすことができるよう、自助、共助、公助を基本として、水災害リスクに配慮したまちづくり、住まい方等、地先の安全度を踏まえた水害に強い地域づくりを目指した取組を進めてきました。  また、国においては、本年2月に特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案──流域治水関連法案が国会に提出され、河川管理者等による治水に加え、浸水被害に対する安全性を事前確認する制度の創設や利水ダムを活用した事前放流の拡大、また、水防災に対応したまちづくりや安全な住まい方の工夫等の対策を、国、流域自治体、企業や住民等あらゆる関係者が協働して取り組む流域治水の実現を図る必要性が示されたところであります。  今後は、流域の状況を俯瞰しつつ、地先の水防体制を強化し、避難計画を再考する必要があります。いずれにせよ、気象庁、国や県等の河川管理者、市町、報道機関、水防管理者や地域コミュニティー、民間企業および個人等、関係する主体の間で話合いを習慣化し、子供たちをはじめとする一般市民への防災教育を通じ、川について知る機会を増やす取組も重要となってまいります。  強靱性の高い国土づくりと地域のリスクを踏まえた戦略的な国土利用を進めるためには、最重要の河川整備への投資とともに、氾濫を抑える流域対策および氾濫リスク評価等に基づき、氾濫に備える流域対策を進化させ、ハード、ソフト両面で地先の水防を行う必要があります。  加えて、氾濫リスクに基づくまちづくり、住まい方の改善等による被害軽減も進め、まちづくり政策と治水政策が一体となった流域治水の実現に向けた重点的施策の実施が求められております。  私も、先ほど来から話が出ておりますように、一般質問で知事と流域治水について議論をさせていただきました。まさにこれまで申し上げてきた内容を主張させていただいたところです。  その上で基本的な考え方を簡潔に申し上げますと、要は、いかに滋賀県に降った雨を早く県外に流していくのか。できるだけ県内に水をとどめておかない、このことこそが県民の命を守る一丁目一番だと考えております。その上で、上下流の安全のバランスをどう考えるかが流域治水だと思います。  長年の悲願である琵琶湖の洗堰の全閉操作の解消もこのことに尽きると思います。ぜひ、事前放流に琵琶湖洗堰も加えるべきであると考えます。滋賀県が優先すべきはこのことであり、大戸川地先の河川改修もしかりであります。  以上のことから、県当局においては、こうした状況を踏まえ、国をはじめとするあらゆる関係者と十分に連携して、ハード、ソフト両面での総合的な流域治水の取組を加速させ、住民の生命と財産を守る河川対策を推進するよう強く求める決議第3号案に賛成とし、議員各位の賛同をお願いを申し上げます。よろしくお願いをいたします。(拍手) ○議長(細江正人) 以上で、討論を終わります。  これより採決いたします。  まず、決議第2号住民の生命と財産を守るダム等の河川政策の推進を求める決議案を採決いたします。  決議第2号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって、決議第2号議案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、決議第3号住民の生命と財産を守る治水・河川政策の推進を求める決議案を採決いたします。  決議第3号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって、決議第3号議案は、原案のとおり可決いたしました。  お諮りいたします。  ただいま議決されました決議中、万一字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)
     御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。  この際、あらかじめ会議時間の延長をいたします。    ──────────────── △意見書第1号から意見書第4号まで(核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書(案)ほか3件)(議員提出) ○議長(細江正人) 日程第5、意見書第1号から意見書第4号までの各議案が議員から提出されておりますので、一括議題といたします。  案文については、お手元に配付いたしておきました文書のとおりであります。  この際、件名および提出先を、職員に朗読させます。    (山本議事課長朗読)            ─────────────────────────────── △意見書第1号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書(案)                                           令和3年3月19日 滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                                    提 出 者  河 井 昭 成                                           黄野瀬 明 子                                           田 中 松太郎                                           塚 本 茂 樹                  議 案 の 提 出 に つ い て  令和2年度滋賀県議会定例会令和3年2月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第1号   核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  2017年7月に国連で採択された核兵器禁止条約(以下「条約」という。)は、2020年10月に批准した国が発効要件である50か国に達したため、2021年1月に発効し、世界の平和を願う人々に大きな希望を与えた。  条約では、締約国は、核兵器の使用がもたらす破滅的な人道上の結果を深く憂慮すること、核兵器の使用は武力紛争に適用される国際法、特に国際人道法の原則と規定に反していることを考慮すること、ならびに核兵器使用の被害者および核実験の被害者にもたらされた容認しがたい苦難と損害に留意することとされている。  また、条約は、締約国に対して核兵器の開発、実験、生産、製造、保有、貯蔵、使用または使用の威嚇など、核兵器に関するあらゆる活動を禁止しており、抜け道を許さないものとなっている。  さらに、条約は、核保有国の条約への参加の道を規定するなど、核兵器の全面的な廃絶への枠組みを示している。加えて、核兵器の使用や実験による被害者への援助を行う責任も明記されている。  政府は、核兵器の保有国と非保有国の分断が深まるなどとして、条約には署名しないとしているが、我が国は唯一の戦争被爆国であり、核兵器の廃絶に向けて真摯に努力すべきである。  よって、国会および政府におかれては、条約の署名・批准を行われるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和3年3月19日                                   滋賀県議会議長  細 江 正 人  衆議院議長  参議院議長  あて  内閣総理大臣  外務大臣            ─────────────────────────────── △意見書第2号 新型コロナウイルスの感染拡大を抑止するための社会的検査の全額国庫負担を求める意見書(案)                                           令和3年3月19日 滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                                    提 出 者  黄野瀬 明 子                                           松 本 利 寛                                           杉 本 敏 隆                                           節 木 三千代                  議 案 の 提 出 に つ い て  令和2年度滋賀県議会定例会令和3年2月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第2号   新型コロナウイルスの感染拡大を抑止するための社会的検査の全額国庫負担を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  新型コロナウイルスの感染拡大を抑止するためには、PCR検査を従来のように濃厚接触者を対象にした行政検査だけでなく、抜本的に拡充し、無症状であっても早期に陽性者を把握し、保護・治療するなど必要な対応を講ずることが重要である。そのことが社会経済活動との両立を図ることにつながる。  滋賀県内でもクラスターが発生しているが、その多くが医療や介護施設、高齢者施設である。そのことに鑑みても、また、厚生労働省が示しているとおり、感染リスクが高い施設や職域については、定期的な社会的検査が必要である。  本年2月から新型コロナウイルスのワクチン接種が始まっているが、ワクチン接種と一体的に、医療従事者や介護従事者、保育士や幼稚園教諭、学校教員をはじめ、エッセンシャルワーカーらを対象にした定期的なPCR検査を実施することが求められている。  よって、国会および政府におかれては、実効ある対策を講ずるため、社会的検査の全額を国庫負担とされるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和3年3月19日                                   滋賀県議会議長  細 江 正 人  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣 あて  財務大臣  厚生労働大臣            ─────────────────────────────── △意見書第3号 ジェンダー平等(男女共同参画)社会の実現を求める意見書(案)                                           令和3年3月19日 滋賀県議会議長  細 江 正 人  様                                    提 出 者  小 川 泰 江                                           松 本 利 寛                                           角 田 航 也                                           駒 井 千 代                                           中 沢 啓 子                  議 案 の 提 出 に つ い て  令和2年度滋賀県議会定例会令和3年2月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第3号   ジェンダー平等(男女共同参画)社会の実現を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  あらゆる女性差別の禁止、撤廃を求める女性差別撤廃条約が1979年に国連で採択されてから今日まで、世界各地で男女差別をなくすための法整備や社会条件づくり、意識改革を含めた努力が積み重ねられてきた。国連のSDGs(持続可能な開発目標)のゴール5にも、ジェンダーの平等と女性の能力強化がうたわれている。  日本国内においても、女性差別撤廃条約を1985年に批准した後、男女共同参画社会基本法が1999年に、女性活躍推進法が2015年に制定され、女性活躍のための法整備が一定進められてはいる。  しかし、世界の進み方は日本をはるかにしのぎ、世界と日本との差は拡大する一方であり、世界経済フォーラムが公表した「ジェンダー・ギャップ指数2020」における、日本の総合スコアは0.652、順位は153か国中121位(前回は149か国中110位)と世界最低のレベルにある。  2020年12月に閣議決定された「第5次男女共同参画基本計画」では、当初の計画案にはあった「選択的夫婦別氏」の文言が削除され、また、「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度」とする第4次の計画での目標は、最長10年先延ばしになった。  コロナ禍で、ジェンダー不平等の社会構造が女性に厳しい負担をもたらすことが浮き彫りにされ、脆弱な立場に置かれやすい女性の視点に立った政策がなお一層強く求められている。  賃金・雇用面での男女間格差や根強く存在する性別による固定的役割分担意識の解消、女性も男性も子育てや介護を仕事と両立できる環境の整備など、女性活躍とワーク・ライフ・バランスに向けた実効性ある取組を強力に推進していく必要がある。  また、誰もが生き生きと暮らし、働ける環境を整えるためには、あらゆるハラスメントやDVの根絶等、多様性を認め合い、一人ひとりの人権を尊重するジェンダー平等、男女共同参画の更なる推進が重要である。  よって、国会および政府におかれては、ジェンダー平等、男女共同参画社会の実現を目指すため、下記の事項に取り組まれるよう強く求める。                          記 1 性別による固定的役割分担意識の解消に向けた教育を推進すること。 2 女性も男性も子育てや介護と仕事を両立できるよう、テレワーク等個々の事情に応じた柔軟で働きやすい環境の整備を図ること。 3 選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正を速やかに行うこと。 4 女性が活躍できる社会づくりに取り組むための十分な財源を確保すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和3年3月19日                                   滋賀県議会議長  細 江 正 人  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  財務大臣  法務大臣      あて  文部科学大臣  厚生労働大臣  経済産業大臣
     女性活躍担当大臣  内閣府特命担当大臣  (男女共同参画)            ─────────────────────────────── △意見書第4号 中小企業者等への支援の拡充等を求める意見書(案)                                           令和3年3月19日 滋賀県議会議長 細 江 正 人 様                提 出 者  滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長  江 畑 弥八郎                  議 案 の 提 出 に つ い て  令和2年度滋賀県議会定例会令和3年2月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第4号   中小企業者等への支援の拡充等を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  世界的な新型コロナウイルス感染症の流行により、我が国の経済、雇用、労働環境等は大きな影響を受け、中小企業者や小規模事業者、とりわけ、飲食・観光関連事業者は深刻なダメージを受けている。  中小企業者等は、我が国の産業や生活の基盤を支える役割を果たしており、その事業継続と雇用維持を図ることは我が国の経済や社会にとって極めて重要である。政府は、これまでから中小企業者等に対して様々な支援を行ってきているが、中小企業者等の経営は依然として厳しく、経営状況の実態を踏まえた更なる支援が求められている。  特に、今後の新型コロナウイルス感染症の感染動向を見通すことは難しい状況であるため、その動向を注視しながら、中小企業者等がこれ以上ダメージを受けないよう、即効性のある対策を行うとともに、コロナ禍からの回復に向けて、将来を見越した対策を併せて行っていくことが重要である。  よって、国会および政府におかれては、コロナ禍で厳しい経営環境にある中小企業者等への支援の拡充等のため、下記の事項に取り組まれるよう強く求める。                          記 1 中小企業者等の事業継続や雇用維持のため、即効性のある対策を矢継ぎ早に行うとともに、将来を見越した対策を併せて行うこと。 2 新型コロナウイルス感染症が収束し、中小企業者等の経営環境が安定した暁には、経済を好転させるためにも、最低賃金について、できるだけ早期に全国加重平均1,000円を実現するとともに、誰もが安定した生活を確保できるよう取り組むこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和3年3月19日                                   滋賀県議会議長  細 江 正 人  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣 あて  財務大臣  厚生労働大臣  経済産業大臣            ─────────────────────────────── ○議長(細江正人) お諮りいたします。  意見書第1号から意見書第3号までの各議案については、提出者の説明、質疑および委員会付託を、意見書第4号議案については、提出者の説明および質疑を、それぞれ省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。  まず、24番加藤誠一議員の発言を許します。 ◆24番(加藤誠一議員) (登壇、拍手)自由民主党滋賀県議会議員団を代表して、ジェンダー平等(男女共同参画)社会の実現を求める意見書に対し、この中の1点、賛成をしかねる点を申し上げます。  もとより男女共同参画社会を実現することは、これからの日本の発展という大局的にも非常に重要な課題であり、その実現に向けた政策に滋賀県としても果敢に取り組むことに反対をするものではありません。  今議会、中沢議員の男女共同参画についての質問において、本県の現状分析に関する質問で、中條副知事は管理職的職員への女性従事者の割合について、本県は14.7%で、全国39番目という低さであるとの答弁でありました。  国の第5次男女共同参画基本計画では確かに目標年を延ばされていますが、その要因の一つが、本県の14.7%という実情にあることを分かっておられるのでしょうか。まずは「隗より始めよ」です。批判的に先延ばしだという前に、本県がその目標を達成し全国の上位になること、またはその道筋をつけるのが先決ではありませんか。  ただ、そのことだけで賛成しかねるというのではありません。今回の意見書で強く求めている、下記事項にある「選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正を速やかに行うこと」。この民法改正を速やかに行うという点について、民法改正というのは政策を現実化するための手続、行為でありますが、今求めるべきことは、実現したいその選択的という制度が、日本の将来を背負ってくれる子供たちにとってもよりよい制度にすることではないかと思います。  世界の流れだとか賛成が多くなってきたとか、もちろんそうした流れも無視はできません。単にそれだけで、勢いだけで早く民法を改正せよと、これはあまりにも無責任ではないかと思うわけであります。  具体的に申し上げます。かつて平成8年に法制審議会が民法改正案要綱を示していますが、その後、平成21年の第171国会に民主党ほか3会派が提出した民法改正案、結局、審議未了となっていますが、この案では、「別氏夫婦の子の氏は出生の際に父母が協議で決めることとされ、したがって、兄弟姉妹は氏、姓が異なってもよいとし、さらに、父母の協議が調わない場合は家庭裁判所が定める」というものであります。  人の氏名、これは個の表象と言われまして、個人の人格の重要な部分であるとされています。しかしながら、制度推進者と言われる方の中には、もし子供が育ってきて、もう一方の名字のほうがよかったと思うなら、15歳になったら家庭裁判所に自ら申し立てればよいので、どうぞ御安心をと言われる方があります。夫婦で意見が合わないことで家庭裁判所でどちらの氏か決められる、そうした子供さんが出てくる可能性が、また、気に入らなければ15歳になって自由に変えればよい、提案者の皆さんもそのようにお考えなのでしょうか。  申し上げたいことは、夫婦別姓の問題、それを進めることに異を唱えているわけではありません。夫婦別姓の問題は、単に夫婦がそれを選択するというだけの問題ではなく、生まれてくる子供の人権としても、もっと真剣に議論されるべきではないかと思います。  だからこそ、国の第5次男女共同参画基本計画では、そうした子供のことも含めた具体的な制度設計について幅広く意見を求め、国会での議論、司法の判断を踏まえたさらなる検討を進めるとしていると思っています。  この意見書を提出された皆さん、あるいは賛同される皆さんは、子供の人権として、その子供の姓、氏の在り方をどのようにお考えでしょうか。賛成された方にはぜひともお考えを聞かせていただきたいと思っております。今、質疑をすればよかったと改めて思ったわけでございます。次に残しておきます。  民法改正を伴う重要な案件でありますが、全国知事会でもこの議論はこれまでにはまだされていないと承知をしております。民法改正を速やかに行うことの前に、将来を背負う子供たちにも受け入れられる、責任ある制度設計を求めるべきであります。現時点で単に速やかに民法改正を求めるというのは、私はあまりにも無責任ではないかと思います。  よって、このことをもって原案には賛成はできないと申し上げ、討論を終わります。(拍手) ○議長(細江正人) 次に、15番角田航也議員の発言を許します。 ◆15番(角田航也議員) (登壇、拍手)チームしが 県議団を代表して、意見書第3号ジェンダー平等(男女共同参画)社会の実現を求める意見書案について、賛成の立場で討論します。  東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗前会長の「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」「わきまえている」などといった発言が世界的な注目を浴び、我が国のジェンダー不平等社会の現実が浮き彫りとなりました。  また、男女平等不平等の度合いを示す世界経済フォーラムのジェンダー・ギャップ指数が153か国中121位と、世界最低レベルにあることを裏づける結果ともなりました。今回の森前会長の発言そのものは、男女平等をうたったオリンピック憲章を守るべき大会のトップが公の場でするには、極めて不適切かつ差別的であったことは論を待ちません。  加えて、そのことよりももっと根深い問題とされたのは、女性蔑視的な発言があった際に周囲に笑いが起きるなど、組織の中の誰一人抗議したり否定する人がいなかったという、差別を容認する風土があったことと、わきまえている発言に象徴される、異論を許さない、同質性を求める同調圧力の存在です。残念ながら、こうした問題は当該組織に限ったものではなく、日本社会の至るところに存在すると言わざるを得ません。  この差別を容認する風土や同質性を求める圧力を解消するには、まずは組織内の女性の数を増やすことが重要であると考えます。同質性の高い組織には、リスクを楽観視したり組織の実力を過大評価したり、都合の悪い情報を遮断する社会ではなく、組織の規範を重視するといった傾向があると言われます。こうした弊害をなくす上でも、組織内の構成比率に極端な偏りがあってはいけないと考えます。  政府は、あらゆる分野の指導的地位に女性が占める割合を2020年までには少なくとも30%にという目標を掲げ、これまで様々な取組がなされてきました。その結果、上場企業の女性役員数が増加するなど、一定女性の参画が進んでいる分野もある一方で、政治分野など一向に進んでいない分野もあり、全体として30%の水準には到達できず、政府目標は最長10年先延ばしになりました。要因を分析し、目標の早期実現に向け障壁となるものの除去に、なお一層スピード感を持って取り組んでいただくことを求めるものです。  森前会長の発言直後に実施された電通総研のジェンダーに関する意識調査によりますと、日本はジェンダー平等に向けて真剣に取り組むべきだとの意見に、「そう思う」「ややそう思う」とした男性の回答が計72%にも上っています。今回の森前会長の発言は、これまで性差別やジェンダー不平等イコール女性の問題と捉えられがちでしたが、男性もまた当事者であり、問題解決の重要な担い手であることを気づかせる意識変革のきっかけとなったようにも思われます。  少子高齢化が進み、男性だけでは働き手が足りず、女性にもさらなる社会参加が求められていますが、女性が働きながら安心して子供を産み育てるためには、男性も家事や育児に責任を持って参加することが不可欠です。固定的な性別役割分担意識や男性中心の組織運営では、既にこの国の社会は立ち行かなくなっています。日本の社会と各組織が持続可能に発展していくためには、男女が対等な立場で様々な領域に参画し家庭の責任も分かち合える、そうしたジェンダー平等社会の実現が男性にとっても重要であり、決して他人事ではありません。  また、男性の生きづらさの解消という観点からも、ジェンダー平等の実現が求められます。少し前の日本では、女性に対しては経済的な自立や社会的活躍のチャンスを制限する一方で、男性に対しては、外で稼ぎ、家族を養えてこそ一人前、男は弱音を吐くなといった窮屈な男らしさを求める風潮がありました。  その結果、苛酷な競争や長時間労働を強いられたり、育児や介護への参加がはばかられ、心身ともに不健康な生活を送りがちで、従来から女性よりも男性で自殺や孤独死の割合が高い傾向があり、そうした男らしさの規範が男性にとって生きづらい社会になっていることを示しています。  もっとも、こうした問題も男性中心社会を無理やり維持しようとしてきたことのゆがみであって、女性だけでなく男性の一部も苦しめてきたと捉えるべきと考えます。  このように、従来のジェンダー不平等な社会は、男性にとっても生きづらく不幸な社会であって、ジェンダー平等社会の実現は、性別にかかわらず、LGBT等の方も含め、全ての人が幸せを感じ輝くことができる社会の実現にもつながるものであり、取組を一層加速させる必要があると考えます。  加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大により、ジェンダー不平等の社会構造が女性に厳しい負担をもたらすことが浮き彫りになりました。すなわち、外出自粛や休業等による生活不安、ストレスから生じる配偶者等からの暴力や性暴力の増加、深刻化が懸念されることや、女性の占める割合が多い非正規雇用、宿泊、飲食サービス業等への影響が大きいことから、女性の雇用、所得に特に影響が顕著に現れ、経済的困難に陥る独り親家庭の増加も危惧されるところです。  実際、女性の非正規労働者は、1月の労働力調査で前年同月比68万人減と男性の3倍を超える減少数で、女性の雇い止めが進んでいるのが現状です。また、昨年の女性の自殺者数が2年ぶりに増加に転じていることも憂慮されます。  こうしたことから、あらゆるハラスメントの根絶やDVリスク、児童虐待リスクへの対応の強化、命と人権を守るセーフティネットの充実強化等、緊急の対策が求められます。また、雇用の継続や生活困窮世帯の経済的な支援の拡充を図ることも喫緊の課題です。  加えて、コロナ禍を契機に、女性も男性も子育てや介護と仕事の両立がしやすくなるよう、テレワーク等個々の事情に応じた柔軟で働きやすい環境の整備を進めることも重要と考えます。  最後に、選択的夫婦別姓制度について申し上げます。  この問題につきましては、昨年の2月定例会議におきまして、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書が賛成多数で可決され、国に提出されたところでありますが、昨年の12月に閣議決定されました第5次男女共同参画基本計画で、第4次の基本計画に記載され当初の第5次の計画案にもあった「選択的夫婦別氏」の文言が削除され、「夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、さらなる検討を進める」という表現に後退したことから、再度、ジェンダー平等社会実現の一環として法制化を求めるものです。  60歳未満の成人7,000人を対象にした昨年10月に行われた民間の調査によりますと、7割の人が選択的夫婦別姓に賛成という結果が出ております。詳しく見ますと、「自分は夫婦同姓がよいが、ほかの夫婦は同姓でも別姓でも構わない」が35.9%で、「自分は夫婦別姓が選べるとよいが、ほかの夫婦が同姓でも別姓でも構わない」が34.7%で、両者合わせて実に70.6%の方が選択的夫婦別姓に賛成していることになります。「自分は夫婦同姓がよい、ほかの夫婦も同姓であるべきだ」と回答した選択的夫婦別姓に反対の人は僅かに14.4%でした。  政府答弁によると、法律で夫婦同姓を義務づけている国は日本だけであり、選択的夫婦別姓を認めない現行の民法については、国連から差別的であるとして過去に何度も是正勧告を受けてきたところでもあります。現行民法において選択的夫婦別姓が認められていないことから、改姓による不利益を回避する目的で、事実婚を選択するカップルや、結婚そのものを諦める例もあると聞き及びます。  また、少子化が進み、一人っ子同士が結婚する場合も多くなった現在、姓を受け継ぎたいという思いから、別姓での結婚を可能にする法整備を求める声も聞かれるところです。  他方で、選択的夫婦別姓の導入に反対の方は、家族の絆や一体感が損なわれるとか、子供はどちらの姓を名のるのか、通称名で旧姓が使用できるから夫婦別姓を導入する合理的理由はないなどと主張されます。しかし、家族の絆や一体感とはいかなるものなのでしょうか。別姓でも同姓でも、絆や一体感の強い家族もあれば弱い家族もあると思います。通称で生活されている家族は、皆、一体感や絆の弱い家族なのでしょうか。  戸籍名はふだん表に出ない以上、子供にとって親の名前は通称のはずです。一体感が損なわれるから別姓は駄目だというなら、通称名を広く使用することも否定しなければなりません。  また、自分が結婚して姓が変わっても親や兄弟との絆や、自分の子供が結婚して姓が変わっても、子供との絆は変わるものではないと思います。子供はどちらの姓を名のるのかについては、兄弟で同じにすべきかどうかも含め議論の余地がありますが、結婚時に決めておくか、子供が生まれたときに決めることになり、夫婦で決められないときは家庭裁判所が決めることになると考えます。  親子別姓のデメリットを指摘もされますが、国際結婚や離婚、再婚、事実婚、里親制度などにより、既に親子別姓は珍しくありません。むしろ、いろんな家族の在り方、多様性を認め合う共生社会の実現につながりますし、親子別姓をネガティブに捉えること自体が、親子別姓の子供たちを生きづらくさせてしまいます。  通称名で旧姓が使用できるから夫婦別姓を導入する合理的理由はないとの主張に対しましては、あくまで旧姓は通称名なので、正式な場面では使えないことや、複数の名前があることによる混乱のおそれがあるということを指摘させていただきます。  以上のことから、選択的夫婦別姓制度の導入に反対の主張は、いずれも合理的な根拠が弱く、批判として当たらないものと考えます。  誰もが自分らしく生き生きと暮らし、働ける環境を整えるためには、夫婦別姓も当たり前に選択できる多様性のある社会でなければなりません。一人一人の人権を尊重するジェンダー平等社会の推進をするためにも、選択的夫婦別姓制度の導入に向けて民法を改正すべきと考えます。  「今の制度では、家族になりたいのになれない、困難な状況に陥っている人たちがいる。ここには大きな問題があります。政治はこういうところに一番目を向けなくてはいけません。私が考える政治の責任は、困っている人に何ができるかです」。これは、前男女共同参画大臣で、現在は東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長橋本聖子氏の言葉です。  以上、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、ジェンダー平等(男女共同参画)社会の実現を求める意見書案についての賛成討論といたします。  次に、チームしが 県議団を代表して、意見書第4号中小企業者等への支援の拡充等を求める意見書案について、賛成の立場で討論します。  我が国の企業数の99.7%、従業員数において68.8%を占める中小企業・小規模事業者──以下、中小企業者等と略しますが──は、地域経済と雇用の根幹であり、中小企業者等の持続的な発展なくして日本経済および地域経済は成り立たないと言っても過言ではありません。  しかし、今、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、我が国の経済は大きな影響を受け、多くの中小企業者等は営業自粛や休業等を余儀なくされ、経営悪化に陥っています。  東京商工リサーチの調査によりますと、新型コロナウイルス感染症が長引いた場合、廃業を検討する可能性がある中小企業者等は8.1%で、実際の事業者数に置き換えると30万者近くになる計算です。特に飲食業では37.9%、その他の生活関連サービス業は29.6%、道路旅客運送業は28.5%、宿泊業は21.9%と、個人消費者主体に事業展開している業種の廃業検討率が高く、こうした業種の中小企業者等が深刻なダメージを受けていることが分かります。  今後、さらなる感染拡大の波が押し寄せ、再度の全国規模の緊急事態宣言という事態に陥れば、倒産、廃業が急増し、我が国経済は立ち行かなくなるおそれがあります。そうならないためにも、感染拡大の防止と検査体制、医療提供体制の拡充、円滑なワクチン接種を並行して進めていく必要があります。  加えて、地域経済や雇用を支え、地域社会をつくり上げてきた中小企業者等が事業を継続し、雇用を維持できるよう支援することが、我が国の経済や社会にとって極めて重要かつ喫緊の課題であります。  これまでから政府は、持続化給付金や家賃支援給付金の創設、雇用調整助成金の拡充、特別貸付や無利子融資など様々な資金繰り支援等、コロナ禍で影響を受けている中小企業者等に対し様々な支援策を講じられてはいますが、中小企業者等の経営は依然として厳しいものがあり、事業規模や減収割合など経営状況に応じたきめ細かい支援が必要とされています。  また、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せず、経済活動が正常に戻るまでに長期間を要することが想定されることから、中小企業者等への各種支援の延長や支給要件の緩和に加え、事業継続に希望が持てるよう、コロナ後も見据えた設備投資など生産性の向上や雇用維持への直接助成等、抜本的な支援策を行っていくことも重要であり、政府に強く求めるところです。  他方で、コロナ禍の中、労働者の生活も苦しくなっている現状があります。特に、社会機能を維持するために欠かせない仕事を担っておられるエッセンシャルワーカーと呼ばれる労働者は、最低賃金近傍で働く方も少なくなく、離職を防ぎ社会機能を維持する観点からもその処遇改善は喫緊の課題であり、最低賃金の引上げは社会的要請であるとも言えます。  中小企業者等への支援を十分に行き渡らせ、その経営環境が安定した後には、落ち込んだ個人消費を喚起し、経済を活性化させるためにも、最低賃金の引上げや、それに伴う賃金全体の水準の向上も必要であると考えます。  政府は2016年度の経済財政運営と改革の基本方針の中で、最低賃金について、「年率3%程度を目途として、名目GDPの成長率にも配慮しつつ引き上げていく、これにより全国加重平均が1,000円となることを目指す」との方針が打ち出され、2016年度以降、4年連続で3%を超える引上げがなされてきました。その結果、2019年の全国加重平均は901円となり、東京都および神奈川県では初めて1,000円の大台を超えるなど、最低賃金引上げの流れができつつありました。  しかしながら、コロナ禍の中小企業者等への影響が考慮され、昨年は全国加重平均で1円の引上げとなる902円にとどまり、本県におきましても868円と2円の引上げにとどまりました。  滋賀県の最低賃金である時給868円で1日8時間、1か月20日間働いても月収14万円に届かず、年収も167万円ほどにしかなりません。ここからさらに保険料や税金が引かれることになります。学生や非正規で働く若い人たちの中には、こうした状況下で将来の展望が描けず、進みたい道を断念したり、結婚や出産を諦めたりする人も少なからずいます。  働いても働いても貧困状態にある就労者、いわゆるワーキングプアの問題はいまだ解消されておらず、コロナ禍でさらに格差が広がるおそれも現実のものとなりつつあります。こうした事態を回避し、雇用形態や職種にかかわらず、誰もが夢や希望を持って安心して暮らせる社会を実現するためには、最低賃金の引上げが必要であると考えます。  コロナ後、中小企業者等の経営環境が安定し、最低賃金引上げの環境が整い次第、できるだけ早期に政府が目指すとされた全国加重平均1,000円を実現させ、その後も引き続き、誰もが安定した生活が確保できる水準まで、最低賃金の引上げに積極的に取り組むことを政府に求めるべきと考えます。  以上のことから、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、中小企業者等への支援の拡充等を求める意見書案についての賛成討論といたします。(拍手) ○議長(細江正人) 最後に、12番松本利寛議員の発言を許します。 ◆12番(松本利寛議員) (登壇)私は日本共産党県議会議員団を代表して、意見書第2号、意見書第3号について賛成の討論を行います。
     まず、意見書第2号新型コロナウイルスの感染拡大を抑止するための社会的検査の全額国庫負担を求める意見書についてです。  新規感染者数の減少の下げ止まりが顕著で、東京などでは逆に増加傾向にあります。また、感染力が強いとされる変異株の流行が懸念されるなど、感染再拡大──リバウンドの危険が多くの専門家から指摘をされています。新規感染者数が一時期より減少し、検査能力に余裕ができている今こそ、コロナ感染を封じ込めるために、無症状感染者を発見、保護するPCR検査を思い切って大規模に実施することが必要です。特に、高齢者施設等への社会的検査を医療機関や福祉施設、保育園などにも広げ、職員に対して定期的に検査を行い、感染防御を図ることが重要です。  また、モニタリング検査を1日10万件の桁で大規模に行い、感染封じ込めを図るとともに、変異株の疑いを確認をする検査の割合を大幅に引き上げることが極めて重要です。モニタリング検査について政府が基本的対処方針に盛り込んだものの、13都府県で1日1万件を目指すでは少な過ぎます。無症状感染者への検査の陽性率は0.05%から0.1%とされ、1県当たり1日800件程度の検査では数値になって表れないし、これでは感染拡大の兆候や感染源を探知することは到底できません。10倍以上の規模に引上げを求める必要があります。  変異株について、神戸市が1週間に陽性者の69%を対象に行った調査で、変異株の割合が39%だったことを指摘をしていますが、政府の方針では、陽性者の5から10%を対象に変異株かどうかを確認するとしていますが、体制をもっと強化する必要があります。気づいたときには変異株が蔓延している事態にならないように、変異株のサーベイランスの抜本的強化を要求する必要があります。  感染を比較的抑えている今の時期こそ、封じ込めのための大規模検査をしっかりやることが大事であり、それを怠ったら、変異株による第4波が起こることにもなりかねません。こうした一連のPCR検査を抜本的に強化し、コロナ感染を徹底して抑止することこそ重要であり、これらに要するPCR検査に係る検査費用の全額を国庫負担とされることを強く求めるものです。議員各位の賛同を切にお願いをするものであります。  次に、意見書第3号ジェンダー平等(男女共同参画)社会の実現を求める意見書についてです。  ジェンダー平等を目指す運動が広がる中で、日本の政治と社会の現状はまだまだ立ち後れています。政治の目標にジェンダー平等社会の実現を据え、大きな変化と前進をつくる必要があります。  新型コロナ感染拡大は、非正規雇用が多く家族ケアをより多く担う女性にとりわけ厳しい影響を与えました。解雇や雇い止め、育児や介護などの負担の集中、暴力や虐待の増大が女性を襲い、女性の自殺が急増したことは深刻であります。  昨年は、日本が女性差別撤廃条約を批准してから35年目の節目の年でした。条約を生かす立場で歴代政府がまともに取り組んできたならば、これらの女性たちの苦しみはかなり軽減されていたはずです。経済効率が最優先で、医療や福祉など人間が生きる上で本来最も重要であるはずのケアが大切にされない。  雇用の場では、女性をはじめ、育児、介護などを担う労働者は低賃金の補助的労働があてがわれ続けられ、意思決定の場に女性が少な過ぎます。こうした社会の改革の後れが長年にわたって放置されてきました。それが現在、日本をジェンダー・ギャップ指数121位のジェンダー平等後進国にして、性別や家族の形態などによって差別されず、多様な生き方が認められる社会の実現を阻んでいます。  この現状におかしいと声を上げ、行動に踏み出す運動は粘り強く継続し、新たな広がりを見せています。性暴力根絶を訴えるフラワーデモが、コロナ禍でもオンラインも活用しながら全国で取り組まれました。多くのメディアが性暴力の被害の実相を報道し、法務省の刑事法検討会への被害者当事者の参加が実現しました。性暴力事件の一連の無罪判決が控訴審で逆転するなど、社会の空気を確実に変えてきました。  一方、菅政権が昨年末に閣議決定した第5次男女共同参画基本計画の策定過程では、自民党の時代錯誤の姿があらわになりました。選択的夫婦別姓制度の導入を求める若い世代をはじめとする圧倒的多数の声に背を向け、基本計画から「選択的夫婦別氏制度」の文言まで消しました。しかし、これは逆に世論の怒りを燃え上がらせる結果になっています。  今、大事なことは、社会福祉法人グローの理事長による女性職員に対する性暴力が職場で繰り返されていた実態や、さきに決議された慰安婦問題に見られる戦時性の性暴力を解決済みとすることや、なかったことにするなどの行動や言動は、ジェンダー平等を進める国際社会から厳しく批判されるものと考えます。日本が国際社会から孤立しかねません。  国際社会は、2030年に向けて持続可能な社会をつくる目標を掲げて取り組んでいます。貧困の撲滅、気候変動の抑止、平和と公正の実現など17ある目標全てを実現する上でも、ジェンダー平等が鍵を握るとして本腰を入れて進めています。日本は後れを取るわけにはいきません。ジェンダー平等、個人の尊厳と多様性が尊重され、誰もが希望の持てる日本を実現することがいよいよ重要です。  議員各位におかれては、ジェンダー平等(男女共同参画)社会の実現を求める意見書第2号に賛同いただくことを強く要請をして、討論を終わります。(拍手) ○議長(細江正人) 以上で、討論を終わります。  これより採決いたします。  まず、意見書第1号議案および意見書第2号議案を一括採決いたします。  意見書第1号議案および意見書第2号議案を、原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立少数であります。よって、意見書第1号議案および意見書第2号議案は、否決されました。  次に、意見書第3号議案を採決いたします。  意見書第3号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって意見書第3号議案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、意見書第4号議案を採決いたします。  意見書第4号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって意見書第4号議案は、原案のとおり可決いたしました。  お諮りいたします。  ただいま議決されました意見書中、万一字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。  なお、意見書は本職から直ちに関係先へ提出いたします。    ──────────────── △特別委員会付託調査案件(各特別委員長中間報告) ○議長(細江正人) 日程第6、特別委員会に付託中の調査案件について、委員長の中間報告の件を議題といたします。  琵琶湖・気候変動対策特別委員長、地方創生・ICT推進対策特別委員長、行財政・新型コロナウイルス感染症等危機管理対策特別委員長および国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会対策特別委員長から、付託中の調査案件について中間報告をしたいとの申出がありましたので、これを許可します。  まず、琵琶湖・気候変動対策特別委員長の報告を求めます。17番山本正議員。 ◎17番(山本正議員[琵琶湖・気候変動対策特別委員長]) (登壇)琵琶湖・気候変動対策特別委員会が付託を受け、調査研究をしてまいりました案件につきまして御報告を申し上げます。  本委員会は、付託事件のうち、琵琶湖保全再生施策に関する計画の改定について、琵琶湖をとりまく森林および治水対策についておよび気候変動に対する本県のあり方についてを重点調査項目とし、新型コロナウイルス感染症対策にも留意しながら、積極的な調査研究を進めてまいりました。  まず、琵琶湖保全再生施策に関する計画の改定についてでありますが、平成27年に施行された琵琶湖の保全及び再生に関する法律を受けて、平成28年度に策定された琵琶湖保全再生施策に関する計画を本年度末に改定するに当たり、より実効性の高いものとなるよう議論を重ねてまいりました。  また、平成11年度に策定されました琵琶湖総合保全整備計画、いわゆるマザーレイク21計画につきましては、今回の琵琶湖保全再生計画の改定に合わせて、琵琶湖保全再生計画との重複を解消し、これまでの取組を継承できる新たな枠組みが構築されることから、県当局に説明を求めるとともに、マザーレイク21計画の進行管理および評価や提言を行う場であるマザーレイクフォーラムの運営委員の方との県民参画委員会を開催し、「びわ湖のこれまで、そしてこれからについて」をテーマに、ポストマザーレイク21計画について意見交換を行うなど、多面的な調査を実施しました。  委員からは、法律で国民的資産に位置づけられた琵琶湖であるので、滋賀県民だけではなく、下流府県民にもその認識を持って積極的に琵琶湖の環境保全に取り組む姿勢を持ってもらえるよう働きかけられたい、琵琶湖の諸課題に対する財源について、滋賀県が日本の水環境の先導になるという気概を持ち、計画改定時に交付税措置などの支援を国に強く求めていかれたい、環境基準の新しい指標の導入を国に対して滋賀県からもっと積極的に発信していくべきである、研究には時間がかかることが多いが、琵琶湖環境科学研究センターとも連携し、琵琶湖の生態系や水質についての調査研究が実効性のある政策提言に結びつくように取り組まれたい、琵琶湖保全再生計画に係る多くの取組があるが、取り組むことにより環境のどこにどの程度影響しているのか、見える形で分析し、次につなげていくことが大切である、琵琶湖の水産資源の減少や、特に漁業や林業の担い手の減少についてもっと重点的に取り組まれたい、レジャー利用などで琵琶湖からの恩恵を受ける立場にある方からの受益者負担について本腰を入れて考えるべきである、琵琶湖の特性を生かした観光振興を推進しつつも、一番大切な琵琶湖の環境保全の視点を忘れてはならない、などの意見が出されたところであります。  特に、琵琶湖の湖底のプラスチックごみに関しましては、湖底のプラスチックごみを回収できるのは現状、漁業者だけであるにもかかわらず、事業系の一般廃棄物として扱われ、処分費用が漁業者負担になっているため、県として早期の公的なルールづくりが必要ではないか、海洋プラスチックごみに関しては国でも対策が進められているが、琵琶湖は湖であるため対象とならない、法律で国民的資産として位置づけられた琵琶湖のプラスチックごみに対しては、現状を国に訴え、予算措置を求めていかれたい、などの意見が出されたところであり、当委員会として、漁業者が琵琶湖の湖底から引き揚げたプラスチックごみが一般廃棄物だからといって、漁業者の責任で処理をしてもらうのではなく、県として責任を持って実効性のある公的な仕組みをつくること、今般の琵琶湖保全再生計画の改定に当たり、湖底のプラスチックごみに関する対策を計画に明記するとともに、国へも財源を要望し、県としても主体性と責任感を持って積極的な対策を講じることを強く求めたところであります。  次に、気候変動に対する本県のあり方についてでありますが、温室効果ガス増加の影響により見られる気温上昇などの気候変動に対して、気候変動の影響による被害を回避、軽減するための適応策について、県当局に対し、農業・畜産・水産分野、水環境・水資源・自然生態系分野、自然災害分野で重点的に説明を求めるとともに、気候変動が要因とされている全層循環についても説明を求めました。  また、農業技術振興センターの作業指導所および花・果樹研究部を訪問し、気候変動に適応した茶および果樹の試験研究について調査を行いました。  なお、琵琶湖を取り巻く森林および治水対策につきましては、気候変動とも密接に関係することから、気候変動と併せた調査を行いました。  委員からは、気候変動は温室効果ガス排出削減策を取りながらも、県を挙げて適応策に取り組まなければいけないが、日々の暮らしの中で誰もが分かりやすい取組やキャッチコピーを提示されたい、県でも温暖化に対応した農産物の品種育成や研究をしているが、米が中心であり、栽培面積が少ない果樹や野菜の分野については国において早期に品種の育成をされるよう働きかけられたい、今後の気温上昇を考えると、全層循環の未完了が今後も起こると考えられる、対策を講じることは難しいとのことであったが、まずはメカニズムや原因、可能であれば少しでも効果的な対策を考えられたい、気候変動により災害が頻発化、激甚化することも考えられるため、災害に備える的確な施策が実施されるようにされたい、といった意見が出たところです。  以上が本委員会におけるこれまでの調査研究の主な概要でありますが、当局におかれましては、本委員会で出されました提言、意見を十分に尊重され、日本が誇る琵琶湖を次代に引き継いでいけるよう強く求めるものであります。  以上をもちまして、琵琶湖・気候変動対策特別委員会の中間報告を終わります。 ○議長(細江正人) 次に、地方創生・ICT推進対策特別委員長の報告を求めます。45番節木三千代議員。 ◎45番(節木三千代議員[地方創生・ICT推進対策特別委員長]) (登壇)地方創生・ICT推進対策特別委員会が付託を受け、調査研究をしてまいりました案件について御報告を申し上げます。  本委員会は、付託事件のうち、地方創生については、人口減少時代に適応した活力ある滋賀の創出についてを、ICT推進については、ICTの推進および活用方策についてを重点調査項目として、調査研究を進めてまいりました。  まず、地方創生について申し上げます。  人口減少時代に適応した活力ある滋賀の創出についてでありますが、昨年度に策定された人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀総合戦略が着実に進められているかを点検するため、県当局に対し、適宜、実施状況等について説明を求めました。  その中でも、総合戦略の方向を示す「みんなで応援する結婚・出産・子育てと人生100年時代の健康しがの実現」「次世代に向かう産業の活性化と多様で魅力ある働く場の創出」「様々な人々が集い、琵琶湖と共生する魅力的な滋賀づくりと次世代への継承」の3つの基本政策について重点的に調査を行うこととし、「結婚・出産・子育てに係る支援」「人材の確保・定着」「移住促進、関係人口の創出・拡大」の3つのテーマで、さらに議論を深めたところであります。  また、「人材の確保・定着」の観点では、製造業が集積する本県において、今後も技術を持った人材の需要が見込まれますことから、ICTを活用した地方創生や高等専門学校の設立に向けた取組をされている徳島県の特定非営利活動法人グリーンバレーを訪問し、現地調査を行うなど、多面的な調査を重ねてまいりました。  調査の過程において、委員からは、移住の促進について、東京だけでなく関西圏などにも注力すべきであるほか、仕事が重要であるため移住した人の就業状況について把握する必要がある、教育による人材育成と企業における人材ニーズが一致するよう、教育と企業誘致を一体的に考えていく必要がある、結婚支援における出会いの場について、関心事が近いと結婚に結びやすくなるため、様々な青少年の活動に対する支援を行うなど、異なるアプローチも必要ではないか、地域公共交通について、自動運転は実証実験の段階であるが、データの収集に努め、自動運転による公共交通を普及させていくことが必要である、外国人材の受入れ支援について、言葉の壁が大きいことから、就労者だけでなく、その家族についても教育や生活面で支援すべきである、事業承継支援については、行政や金融機関などで個別に支援を実施すると非効率であるため、金融機関等との情報共有や連携が必要である、などの意見が出されたところであります。  次に、ICT推進について申し上げます。  ICTの推進および活用方策についてでありますが、本県では、ICTやデータを課題解決に向けた有効な手段として積極的に活用していくこととし、ICTの進歩に的確に対応しながら、計画的にICTやデータの活用施策を推進していくためのビジョンとして、滋賀県ICT推進戦略を策定しているところであります。本委員会では、このことを踏まえ、県当局に対して、ICTを活用した新型コロナウイルス感染症対策やICTの教育分野での活用、本県経済の活用化に向けたデジタル化の推進等について説明を求めてまいりました。  また、滋賀大データサイエンス学部を訪問し、データサイエンス学部の概要および地方自治体との連携について調査を行うとともに、滋賀大や商工会議所の方々と県民参画委員会を開催し、人工知能プログラミング教室を通じた人材育成や地域の活性化について意見交換を行ったところであります。  調査の過程においては、委員からは、リモートワークについて、新型コロナウイルス感染症が収束した後も継続していく必要があるほか、庁内システムにアクセスできるモバイルWi−Fiルータ等を増やすべきではないか、「もしサポ滋賀」について、LINEやスマートフォンを理解していないと店舗も積極的に顧客に説明できないことから、活用促進のためのマニュアル等でフォローする必要があるのではないか、新型コロナウイルス感染症対策サイトについて、情報が適時更新されていないことから、ICTの活用による運用面の改善が必要である、ICTの教育分野での活用について、5Gの導入や通信障害発生時に対処できる仕組みづくりを検討する必要があるほか、ICTの活用はキャリア教育にもつながることから部局連携で進める必要がある、本県経済の活用に向けたデジタル化の推進について、本県はスマートフォンの保有率が高いことから、マイナポイント等の事例を踏まえた上で、スマートフォンを通じた滋賀県経済の活性化につなげていく必要がある、ICTによる観光振興について、検索エンジン等により収集された情報を分析、活用することにより戦略を策定する必要があるほか、ビワイチアプリのコンテンツが不十分であり、情報を充実させる必要がある、などの意見が出されたところであります。  以上が本委員会におけるこれまでの調査研究の主な概要でありますが、当局におかれましては、本委員会で出された提言、意見を十分に尊重されるよう強く求めるものであります。  以上をもちまして、地方創生・ICT推進対策特別委員会の中間報告を終わります。 ○議長(細江正人) 次に、行財政・新型コロナウイルス感染症等危機管理対策特別委員長の報告を求めます。23番海東英和議員。 ◎23番(海東英和議員[行財政・新型コロナウイルス感染症等危機管理対策特別委員長]) (登壇)行財政・新型コロナウイルス感染症等危機管理対策特別委員会が付託を受け、調査研究をしてまいりましたことについて御報告を申し上げます。  本委員会は、付託事件のうち、行財政改革については、持続可能な行財政基盤の確立についてを、新型コロナウイルス感染症等危機管理対策については、感染症や自然災害等に係る危機管理対策の強化についてを重点調査項目として、調査研究を進めてまいりました。  初めに、行財政改革について申し上げます。  持続可能な行財政基盤の確立についてでありますが、今後の財政収支見通しや自主財源確保の取組状況等について説明を求めるとともに、滋賀県公共施設等マネジメント基本方針の中間見直しについて丁寧に議論し、調査を行いました。  調査の過程において、委員からは、二酸化炭素排出削減や省エネの視点を含めて基本方針の中間見直しを検討する必要がある、維持管理の最適化、施設の有効活用における歳入確保については全庁的に取り組む必要がある、などの意見が出されたところであります。  滋賀県公共施設等マネジメント基本方針については、令和2年度中見直しを予定されていましたが、これら意見を踏まえ、より実効性のある基本方針とするため、検討期間を1年延ばし、改定時期を令和3年度とされたところです。  次に、新型コロナウイルス感染症等危機管理対策について申し上げます。  感染症や自然災害等に係る危機管理対策の強化についてでありますが、特に新型コロナウイルス感染症対策について、感染状況等を踏まえ、8月と1月には臨時の委員会も開催し、取組の進捗状況等について確認を行ってまいりました。また、陸上自衛隊今津駐屯地、司令鈴木基数氏を参考人としてお招きし、陸上自衛隊の災害派遣、新型コロナウイルス感染症に係る陸上自衛隊の対応等について伺うなど、知見を深めてまいりました。  さらには、甲賀市役所を訪問し、感染症対策におけるクラスター対応、県と市の連携、危機管理体制等の現状や課題について意見交換を行ったところであります。  調査の過程において、委員からは、入院病床の逼迫については一面的に捉えるのではなく、新型コロナウイルス感染症以外の患者の対応など、医療を守りながら、ぎりぎりのところで調整して感染症対策をしていただいていることを理解した上で、新型コロナウイルス感染症対応を県民の皆さんに分かりやすくタイムリーにアナウンスすることが最も大切なことである、感染症対応については、保健所の機能強化をはじめ、危機管理として、的確なPCR検査を含む人的かつ施設、設備面での体制整備と併せ、身体的にも心理的にもケアしながら進めていける体制を整備する必要がある、感染症が拡大している中で地震等の災害が発生した際の対応を考える必要がある、避難所運営のガイドラインを検討すべきである、備蓄するものなどは市町と意見交換や情報共有を図るべきである、などの意見が出されたところであります。  なお、本委員会は、県外調査は行いませんでした。  以上が本委員会におけるこれまでの調査研究の主な概要でありますが、当局におかれての新型コロナ感染症に立ち向かってこられた御努力に敬意を表しますとともに、本委員会で出されました提言、意見を十分に尊重され、引き続き万全の体制で対応していただくことを強く求めるものであります。  以上をもちまして、行財政・新型コロナウイルス感染症等危機管理対策特別委員会の中間報告を終わります。 ○議長(細江正人) 最後に、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会対策特別委員長の報告を求めます。21番桑野仁議員。 ◎21番(桑野仁議員[国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会対策特別委員長]) (登壇)国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会対策特別委員会が付託を受け、調査研究をしてまいりました案件について御報告を申し上げます。  本委員会は、付託事件のうち、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催およびその後を見据えた施設・環境の整備について、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催およびその後を見据え、滋賀県競技力向上基本計画を踏まえた、競技力の向上と指導者の育成についておよびスポーツを活用した健康増進についてを重点調査項目とし、今年度は両大会の施設、環境の整備および競技力の向上と指導者の育成の2点を中心に、調査研究を進めてまいりました。  まず、1点目の両大会の施設・環境の整備についてでありますが、県当局に対し、施設整備の進捗状況、両大会に向けた機運醸成や観光振興の取組、障害者スポーツの推進等について説明を求めてまいりました。  また、国スポ会場として内定している東近江市能登川アリーナや長浜伊香ツインアリーナ等を訪問し、整備状況を調査するとともに、平成30年度に両大会を開催した福井県を訪問し、主会場となった県営陸上競技場の視察や、同県内の各障害者スポーツ団体と意見交換を行うなど、多面的な調査を行ってまいりました。  調査の過程において、委員からは、本県開催の両大会は1年延期となったが、選手の方々は大会に出ることを生きがいとし、この大会に照準を合わせて取り組んでおられため、選手ファーストで、情熱とスピード感を持って大会に向けた施策に取り組まれたい、競技者はコロナ禍で活動の場を奪われ落胆している方もおられるので、その場をどのように提供していくかが非常に大事であり、財政面や設備の不備などをしっかりと点検し、競技者の意見を吸い取って施策に反映することが必要ではないか、新型コロナウイルス感染症と付き合いながら、両大会を県民の希望となるものにするために、感染拡大の度合いに応じた大会全体の対応策の取りまとめをつくるべきではないか、両大会が1年延期したことをチャンスと捉えて、障害者の実情に合わせた具体的な会場整備を行われたい、市町においても障害者スポーツ協会が立ち上げられるよう県から後押しをし、障害者スポーツの裾野を広げるための支援をなされたい、などの意見が出されたところであります。  次に、競技力の向上と指導者の育成についてでありますが、県当局に対し、指導者の確保、育成、強化拠点校の取組、滋賀県競技力向上基本計画の改定等について、重点的に説明を求めてまいりました。  また、現場における強化拠点校の取組を調査するため、県立彦根翔西館高等学校を訪問し、部活動顧問や部員の生徒と県民参画委員会を行い、忌憚のない意見交換を行うとともに、部活動の視察を行うなど、調査研究を進めてまいりました。  調査の過程において、委員からは、競技力向上基本計画について、来年度から計画上の躍進期に入るが、成績が振るわない競技を含めた全ての競技力を向上する必要があるため、大会の1年延長を踏まえた上で、しっかりと見直しをされたい、国スポに向けた競技力向上だけではなく、滋賀県としての将来に向けた恒常的な競技力向上を考えるべきではないか、指導者の養成について、優秀な指導者を定期的に招き指導実践等を実施するとのことだが、年に何回か招くだけでは指導力強化につながりにくいと思うので、結果を求めるための方法を考えられたい、教職員の定数が不足していると言われる中、指導者として競技力向上に取り組んでもらうためには、それぞれの職場の理解が必要であるし、県全体の定数も含めて体制を考えていくべきである、当県開催の国スポに出場できなくなったターゲットエイジの選手に対して、いかに支援をして他の大会に出る機会を提供できるかが大事である、国は選手の競技力向上のための費用は出せないとのことであるが、大会を1年延期することで約3億円の費用がさらに必要となるため、国にしっかりと要望していくべきであるなどの意見が出されたところであります。  以上が本委員会におけるこれまでの調査研究の主な概要でありますが、とりわけ本年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、10月に開催予定だった鹿児島国体・障スポの延期が決定し、本県で開催予定の両大会も1年延期の2025年開催を受け入れることになりました。  本委員会では、延期の検討段階から、県当局に対して延期に関わる考え方や国等からの支援状況などの説明を求め、また、昨年10月には滋賀県スポーツ協会理事長および滋賀県障害者スポーツ協会副会長を参考人としてお招きをし、両大会の延期について御意見を伺うなど、選手や関係者など多方面に及ぶ影響に対して最善な対策が行えるように、活発な議論を繰り返して行ってまいりました。  当局におかれましては、本委員会で出されました提言、意見を十分に尊重され、大会に関わる全ての人々が主役として輝き、夢や感動を未来へつなぐ大会として開催できるよう、全庁挙げて、より一層取り組まれることを強く求めるものであります。  以上をもちまして、国立スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会対策特別委員会の中間報告を終わります。 ○議長(細江正人) 以上で、各特別委員長の報告は終わりました。    ──────────────── △委員会の閉会中の継続調査の件 ○議長(細江正人) 日程第7、委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。  各委員長から、お手元に配付いたしておきました文書のとおり、閉会中の継続調査の申出がありました。            ──────────────────────────────               閉会中における委員会の継続調査事件申し出一覧表
    委員会名 総務・企画常任委員会 事件   1.県政の広報について      2.防災対策について      3.基本構想について      4.国際交流について      5.県民生活の安全対策について      6.県政の情報公開について      7.エネルギー政策について      8.ICT推進について      9.私立学校の振興対策について      10.行財政問題について      11.地域振興について      12. モーターボート競走事業について 委員会名 土木交通・警察・企業常任委員会 事件   1.交通基盤の整備について      2.公共土木施設の整備および災害復旧対策について      3.上水および工水供給事業について      4.警察施設の整備について      5.生活安全対策について      6.交通事故防止対策について 委員会名 環境・農水常任委員会 事件   1.琵琶湖水政について      2.環境政策について      3.廃棄物対策について      4.下水道の整備について      5.自然保護対策について      6.農林水産業振興対策について 委員会名 厚生・産業常任委員会 事件   1.高齢者、障害(児)者、児童および家庭福祉対策について      2.保健衛生および医療対策について      3.子どもおよび青少年の育成について      4.商工業および中小企業振興対策について      5.観光対策について      6.労働福祉および雇用安定対策について      7.病院事業について 委員会名 教育・文化スポーツ常任委員会 事件   1.文化、芸術の振興対策について      2.スポーツの振興対策について      3.学校教育および社会教育について 委員会名 議会運営委員会 事件   1.定例会の会期および日程等議会の運営に関する事項について      2.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について      3.議長の諮問に関する事項について            ────────────────────────────── ○議長(細江正人) お諮りいたします。  各委員長からの申出のとおり決するに、御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。    ──────────────── ○議長(細江正人) 以上で、本定例会議に付議されました案件は全て議了されたものと認めます。    ──────────────── △知事の閉会挨拶 ○議長(細江正人) この際、知事から発言を求められておりますので、これを許します。 ◎知事(三日月大造) (登壇)閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  細江議長、富田副議長はじめ議員の皆様には、今年度は5月に臨時議会を開きコロナ対策に係る補正予算について御審議いただくなど、この1年、終始真摯で活発な議会活動を進めていただきましたことに、厚く御礼申し上げます。  昨年の1月下旬以降、とりわけ昨年3月5日に本県で最初の新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認されてからは、コロナ一色となりました。コロナ対策を最重点とした令和2年度でございました。医療や福祉、交通や物流など、私たちの生活を支えてくださっている皆様に、改めて厚く御礼申し上げます。  また、県民の皆様には感染拡大防止に多大な御協力をいただいていることに心から感謝申し上げます。  新型コロナウイルス感染症につきましては、今定例会議におきましても、関連する令和3年度当初予算および令和2年度補正予算を議決いただいたところでございますが、引き続き、感染防止対策と医療提供体制の充実強化に取り組むとともに、経済、雇用、生活支援対策にしっかりと取り組んでまいる所存でございます。  コロナ禍の中、心の悩みを抱えている方への支援をはじめ、県民や事業者の皆様の切実なお声に耳を傾け、思いに寄り添いながら施策を進めてまいりますので、議員各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。  また、今定例会議におきましては、令和3年度当初予算案をはじめ、幅広い観点から活発な御議論を賜りました。これまでの議論を基にしながら今後の県政を運営してまいりますが、新年度におきましては、コロナ対策に万全を期しつつ、次の時代を見据えながら、特に、「ひとの未来」「社会経済の未来」「自然の未来」の3つの未来を展望し、その未来を確かなものとしていくため、重点的に取り組んでまいりたいと存じます。  感染症拡大の要因の一つと言われている気候変動の進行を食い止め、今を生きる私たちのみならず、未来を生きる子供たちの命と暮らしを思いやることの重要性を県民の皆様と共有し、今こそ、私たち自らと人々の幸せのために、私たちと琵琶湖や地球の未来のために、未来を変える一歩を踏み出し、全ての人の命を守り、次の世代とともに生きる滋賀をつくってまいりたいと考えております。  本年7月には、琵琶湖の日制定から40周年を迎えます。石けん運動以来、自分たちの環境は自分たちで守ろうとする精神を次世代に引き継ぐため、多くの皆様とともに、琵琶湖版SDGsであるMLGs──マザーレイクゴールズづくりを進めており、より多くの主体とともに、暮らしや地球の課題を映す鏡である琵琶湖を通じて、持続可能な世界に向けて未来につながる一歩を踏み出してまいりたいと考えております。  さらに、新年度におきましては、医療福祉、CO2ネットゼロ、道路整備など様々な分野において条例や計画の制定、改正を控えております。県民の負託を受けられた議員の皆様の御意見をしっかりとお伺いしながら、共に持続可能な滋賀をつくる礎を築いてまいりたいと思いますので、引き続きよろしく御指導をお願いいたします。  最後に一言申し上げます。  西嶋栄治副知事には、本年度末をもって退任されることとなりました。この間、豊富な行政経験を基に私を支えてくださいました。最高の理解者、最大の支援者でありました。議員の皆様からの御指導も、温かく、また時に厳しい御指導も賜りながら、琵琶湖の保全再生をはじめ、新型コロナウイルス感染症や自然災害などの危機事案への対応、財政の健全化などの取組に尽力いただきました。たくさんの学びがあった、また思い出のあるこの本議場におきまして、議員各位のお許しを賜り、西嶋副知事のこの間の多大の労をねぎらいたく存じます。本当にありがとうございました。(拍手)  これらをしっかりと受け継ぎ、本当の意味での健康しがをつくるため、基本構想に掲げます「未来へと幸せが続く滋賀」の実現に向けて、県政の発展に努めてまいります。議員の皆様には、引き続きよろしく御指導賜りますようお願いを申し上げます。これからも一緒に頑張りましょう。  結びに、皆様の今年度1年間の御尽力と御厚情に改めて厚く御礼申し上げ、閉会に当たり御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。    ──────────────── △議長の閉会挨拶 ○議長(細江正人) 高席からではございますが、閉会に当たりまして、私からも一言御挨拶申し上げます。  昨年4月28日の招集会議をもちまして開会いたしました今期定例会は、5月臨時会議と4つの定例会議を経て、本日ここに閉会を迎えることとなりました。議員各位ならびに当局の皆様方には、議事運営に格別の御協力を賜りましたことに対しまして、心から感謝を申し上げます。  今年度を顧みますと、世界中が新型コロナウイルス感染症に翻弄され、その対応に明け暮れた1年でありました。今年に入り、第3波の影響により隣接する京都府や岐阜県を含めた11都府県に緊急事態宣言が出される中、本県も1月だけで948名の感染者が確認され、医療体制も非常事態と言うべき状況に陥りました。  現在、感染状況は落ち着きを取り戻しつつありますが、今後は、この1年余で積み重ねた知見と反省を生かし、長期戦に備えた計画的な取組が必要であります。まずは、喫緊の課題であるワクチン接種を円滑に行えるよう県として全力で取り組み、県民の命と暮らしを守り続けなければなりません。  さらに、長引く感染により県の経済は大変疲弊しており、雇用面にも大きな影響が及んでおります。引き続き、中小企業への支援や雇用の創出といった施策を推し進め、本県の経済、雇用を力強く立て直していく必要があります。  一方、コロナ禍の中で、社会は新たな変革期を迎えつつあります。その一つとして、テレワークやキャッシュレス決済といった社会の中でのデジタル化が大きく進みました。県議会としても、コロナ禍を単なるピンチとせず、このような新たな流れをさらに加速させて、滋賀県の未来に向けたチャンスに変えていけるよう、力を尽くしていきたいと存じます。  さて、今期定例会議の各議案はいずれも県民生活に直結する重要な案件でありましたことから、代表質問をはじめ、一般質問や予算特別委員会全体質疑で活発な質疑、質問が行われました。中でも、新型コロナウイルス対策費などにより過去最大となった令和3年度一般会計予算をはじめ、各予算については予算特別委員会を設置し、総合的かつ集中的に審査を行ったところです。  当局におかれましては、本定例会議において可決いたしました諸案件の執行に当たって、審議過程において議員各位から出されました意見等を十二分に尊重していただきますよう、重ねてお願い申し上げます。  また、県議会では、来年度よりタブレット端末を導入することといたしました。これにより、ペーパーレス化の推進や、さらなる議会審議の充実、効率性の向上に努め、県民の皆様の負託に的確に応えていけるよう取り組んでまいる所存でございます。  結びに、長期にわたりました今期定例会もこれで閉会いたしますが、皆様方におかれましては、くれぐれも御自愛いただき、県勢のさらなる発展と県民生活の向上のため御尽力賜りますようお願い申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。(拍手)    ──────────────── ○議長(細江正人) 以上で、令和3年2月定例会議を終了いたします。  これをもって、令和2年度滋賀県議会定例会を閉会いたします。   午後5時25分 閉会    ────────────────...