(2)
質疑、
意見等
◆
駒井千代 委員 中止された
事業について、経緯と、
影響はどれぐらいの
規模なのか確認させてください。
◎
若井 農業経営課長 中止したものにつきましては、マキノ町
農協が建てております
堆肥舎でして、
台風によって
屋根が飛んだことで、復旧についてこの
事業の要望を上げられてきたものです。
屋根の張りかえや、
鉄骨の交換を考えておられたのですけれども、実際、
鉄骨の資材が非常に高騰したことと、
基礎はそのままにして
鉄骨だけを考えていたのですけれども、実際のところ
基礎の部分も直さないとだめで、
事業費が当初思っていた以上に膨らんできたのが事実です。
補助金が
一定限られていまして、
農協負担分が非常に大きくなるので、結局、
経営判断の中で
事業の
取り下げをされました。タイミング的には、3月の繰り越しの審議をいただいているときに
相談があり、地元とも協議したのですけれども、最終的に
取り下げになったものです。実際は、
応急処置をしながら今の
施設を使われていると
現場からは聞いています。
◆
駒井千代 委員 今のままでされているということは、ことし
台風がまた起きますと、かなり大きな
被害が生じる
可能性があるということですか。
◎
若井 農業経営課長 応急処置ですので、ことし
台風が来れば、また
被害が出るおそれはあるかとは思います。ただ、今、
高島地域と
湖南地域で
農協合併を予定されていることもあり、
施設整備については熟慮されていると思っています。
3
公益法人等の
経営状況説明書について(
公益財団法人滋賀県
水産振興協会)
出資法人経営評価の結果について(
公益財団法人滋賀県
水産振興協会)
(1)
当局説明 二宮水産課長
(2)
質疑、
意見等
◆
杉本敏隆 委員 3つの
事業をやっているけれども、
ニゴロブナ、
ホンモロコ、
アユ、それぞれについての
事業費はどのぐらいになっているのですか。県の
補助金はそれぞれどのぐらいなのか、わかりますか。
◎
二宮 水産課長 まず、
ニゴロブナの
増殖事業は3,000万円
程度の
事業です。
ホンモロコは、今
補助事業で700万円
余りの
放流事業を行っております。そして、
アユの
人工河川の
事業につきましても3,000万円
程度の
事業となっておりますが、詳細な
数字は、調べてすぐにお答えしたいと思います。
◆
杉本敏隆 委員 全部足しても7,000万円弱で、先ほどの
山田沖の
シジミの
砂地造成の
事業費が1億8,000万円と言っていましたけれども、その分をここへ回したら、
ニゴロブナ、
ホンモロコ、
アユの
増殖をもっと図ることができると思うのです。
シジミの
砂地造成のことを思ったら、その辺のことをよく考えてほしいと思います。
意見ですけれども、かなり肯定的な
評価をされていますが、
効果性のところで、おおむね
計画放流を達成しているとあります。
台風の
影響を受けた魚種もあったというのは
アユのことだと思うのですけれども、僕が計算したのでは、18トン
放流して10トン分ぐらいは全然
効果がなかったと当時は計算して、安曇川でもああいう失敗をして、かなりの
予算をつぎ込んで、半分以上が無駄になっているようなことをやっておいて、おおむねこの
計画放流を達成している、それに対して県も何にも物を言っていないのは、これは少し問題でないかと思うのですけれども、いかがですか。
◎
二宮 水産課長 アユの
人工河川は、
委員御
指摘のとおり、昨年
台風で冷たい水をとる
取水口が土砂で埋まってしまいました。その
影響があり、もともと目標とした
アユの
ふ化仔魚の
流下数に対して45%
程度の
放流に終わったのが事実です。それにつきましては、天候のことがありましたし、なかなか県として
施設の
管理上のこともありましたので、やむを得ないと思っているところです。それにつきましても、
人工河川の
施設の
運用につきましては、これからはそういったことがないように適切に
管理して、委託を受けている
水産振興協会の
事業が滞りなく行われるように我々としてもしっかりと行っていきたいと思っているところです。
それから、先ほど
事業費について概算で申し上げたのですが、今年度の
ニゴロブナ栽培漁業推進事業補助金は2,250万6,000円、
ホンモロコ資源回復対策事業補助金が793万8,000円
余り、
人工河川管理運用事業委託料が3,054万8,000円となります。
◆
杉本敏隆 委員 人工河川の成果は、
計画の半分も上げていないのに、おおむね
計画量は達成されている、それに対して県も全然物を言っていません。そういうことを所見の中に書くべきではありませんか。
◎
西川 農政水産部長 昨年の
人工河川の
運用につきまして、
台風という一種の不可抗力ではあるものの、結果的にああいう形になりました。ただ、今回、
出資法人であります
滋賀県
水産振興協会の
評価は県が所有します
人工河川の
施設を使用しながら、その
運用の一部を県から受託をして行っています。
一方、その
施設そのものが埋まって
機能を発揮しなかったことにつきましては、やはりここは
施設を所有する県側の責任であると考えており、その観点から
水産振興協会の
評価は
一定の
努力義務の中でやったということを
評価しているところです。
なお、
施設管理者である県としては、それに対して昨年おわびを申し上げ、
補正予算を頂戴して、ことし4月までにその
回復を図りました。
4
卸売市場法の
改正について
(1)
当局説明 平井食の
ブランド推進課長
(2)
質疑、
意見等
◆
駒井千代 委員 既存のところも新たに
認定を取るということですけれども、例えば、大津の
公設卸売市場の
方向性について
検討がなされるなど、今上げていただいている中で今後の
方向性について
検討されているところ、新たに
認定制度になるにあたって、今後の
方向性について少し変えていこうという、
廃止までは行かないかもしれないのですけれども、何かそういう動きがあるのかどうか、確認させてください。
◎
平井 食の
ブランド推進課長 今、9
市場のうち総合の4
市場については、これまでどおり進めていきたいという
意向を確認しています。
あとの5
市場については、まだ十分な
意向の
方向性は持っていませんので、これからいろいろ
説明や
相談をさせていただきながら進めていきたいと考えています。
◆
駒井千代 委員 認定制度は国がするということはあるのですけれども、県として、これについてもかかわりはしっかりとしていくということでよろしいですか。
◎
平井 食の
ブランド推進課長 法律の中で
認定した
市場については県がしっかりと
指導をしていくとなっていますので、
認定をしないところまでは関与をすることはありませんが、
認定するところについては、全て
現状のように
指導なり助言を努めてまいりたいと考えています。
◆
成田政隆 委員 少し細かいところを聞きたいのですけれども、
スケジュールの中で新制度に基づく
認定申請の受け付け、
認定の開始とありますが、
申請を受け付けてから
認定を開始するまで大体どれぐらいの
タイムスケジュールになるのでしょうか。
◎
平井 食の
ブランド推進課長 時間的には、審査がありますので、1カ月ぐらいはかかるかと思いますが、いずれにしても、早目に
申請は全部、施行までに終わるような形で
指導させていただきながら進めてまいりたいと考えております。
◆
成田政隆 委員 非常に細かくて恐縮ですけれども、
廃止条例案の提案が可決するのが12月下旬になって、そこから受け付け、
認定開始ということで、12月末の
状況の中でいろいろ
手続などをする形になるかと思うのですが、12
月最終週の中でやって、いろいろと大変にならないかという心配があるのですが、その
あたりはどうなのでしょうか。
◎
平井 食の
ブランド推進課長 条例そのものは
廃止ですが、許可のための
条例ですので、新しい
法律に基づくところの許認可については、既に
法律の中に定められていますので、それに基づいて
手続を進めることができる状態になっています。対象の方々には一旦昨年度に
説明をしていますので、準備を進めていただいていると考えていますが、具体的な
相談についてはこれからしたいと考えています。
○
加藤誠一 副
委員長 幾つか
市場がありますが、
滋賀県として今の
市場の
流通は、これでいいのですか。例えば
改正からすると、新たにこういう
市場みたいな形で
改正するのはできるけれども、県の立場としてはどうあるべきかというものは持っているのですか。
◎
平井 食の
ブランド推進課長 今、第10次
市場整備計画では、この9
市場を、重要な
市場と認識していまして、今後もこういうものはやはり必要だと認識しているところです。多種多様な
流通が新たに出てきておりますので、すぐにどうこうというものではありませんが、ある
程度、
市場の取引も減っているのも事実です。規制が
一定緩和され、いろいろな
取り組みをされる中で、
法律にも書いてありますように、これを核としたような
流通、いろいろなものを組み合わせたような
流通形態は、しっかりとしていく中での1つの核になるものだと理解をしているものです。
○
加藤誠一 副
委員長 今までは
計画であったけれども、せっかくこういう機会なので、改めてそういう
食品流通の
滋賀県のありようを
検討して、
計画まで行かないかもしれませんけれども、何かつくったほうがわかりやすいのではありませんか。
◎
平井 食の
ブランド推進課長 流通そのものは、いろいろと多種多様にこれから変わってまいりますので、県が決めて導いていくという方向にはなかなかならないのではないかと考えていますけれども、今いただいた御
意見を参考にさせていただきながら今後の施策に対応してまいりたいと考えています。
○
加藤誠一 副
委員長 前もあったのですけれども、
流通の実態は大事だと思います。今、各
農協がやっている産直を含めて、
滋賀県内の農産物を含めた
流通の実態は、この際調べたほうがいいと提案しておきます。
5 農地中間
管理事業について
(1)
当局説明 若井農業経営課長
(2)
質疑、
意見等
◆
奥村芳正 委員 このパンフレットには地域の5年後、10年後の農業を考えてみませんかといううたい文句があります。
周りの農地を見ても、担い手不足は肌で感じているところがたくさんあるので、集約化なり任せていかないと仕方ないという農業者の方が数多くいらっしゃるのです。これに対する縛りを、例えば、息子の代に任そうとしても、これは後々、相続する方の同意まで必要になってくるのですか。親の代で集約化したいけれども、息子の代になったら要らないということになり、足を引っ張ることになっても困ります。これはどれぐらいの拘束力があるのですか。少し危惧するところがあるのですが、農業者のどの時点で集約化にゴーサインを出したら、どれぐらいの拘束力があるのか教えてください。
◎
若井 農業経営課長 拘束力といいますか、一応、借り受け希望を出された場合、転貸された部分は最低の年数が10年になっておりますので、10年間はこの転貸がされることになると思います。
◆
奥村芳正 委員 10年の間に貸し手の方がお亡くなりになった場合は、相続される方についても売り買いはできませんとなるのですか。
◎
若井 農業経営課長 基本的に10年の期間があり、相続された方と受けておられる方が合意されたら解約はできると思います。
◆
奥村芳正 委員 解約はできる。しかし、何ヘクタールもあるところで、ぽつんと解約されたら契約者としてはそれで大丈夫なのですか。
◎
若井 農業経営課長 農地中間
管理機構との契約については、相続された方にそのまま引き継がれていると御理解いただきたいと思います。
◎
西川 農政水産部長 基本的には、出し手と農地中間
管理機構がまず契約をします。そして、農地中間
管理機構が今度は受け手との間でまた契約をするという関係ですが、この契約自体は、例えば代がわりされましても、契約自体が相続されますので、相続人においてもこの契約は有効です。したがって、契約期間が続く間については、相続をされた方の
意向とは別にこの契約は有効ということです。ただ、そのときに先ほど
若井課長が申し上げましたように、当事者の出し手と受け手がお互い納得の上で、それでは解除しましょうということになった場合には、当然解約する
手続がとれますけれども、これは受け手が納得されない限りはそういうことにはならないということです。
◆
奥村芳正 委員 危惧するのは、大
規模農家の方に委託をして、その企業も代がわりがうまくしていけるかです。今は一生懸命手を挙げてやっていただいているのですけれども、その方の会社にもし何かあったとき、出し手側に不利益ということはないけれども、出した限りはその会社を育成していけるような手だても必要ではないかと思うのですが、その
あたりは心配ないのですか。
◎
若井 農業経営課長 経営の継承は、大
規模な法人も、個人の経営も、集落営農組織も全て課題かと思っております。うまく引き継がれていくように、課題のある場合は、しがの農業経営
相談所も設けておりますし、普及
指導活動による
相談活動を通じて円滑に経営が継承されるよう支援をしていきたいと思っております。
◆
奥村芳正 委員 小
規模農家は、集約化して、それに乗っかっていかないといけない時代に入っていますので、パンフレットをつくってやっているのですから、行く末を農家の方に不安を与えないような制度に、しっかりと持っていっていただけるよう要望しておきます。
◆
杉本敏隆 委員 農地の出し手の掘り起こしに努めるということは、農業をやめる人をふやすという
事業ではありませんか。
◎
若井 農業経営課長 担い手の農地の利用集積・集約化を逆に見れば、農業をやめられる方が出てきている形になると思います。
◆
杉本敏隆 委員 持続可能な農業という話があって、国連ではことしから10年間を家族農業の10年にするという話がありました。この間の世界的な教訓は、
規模を拡大して効率化をしたら、食糧の増産を図れると思ったけれども、実際には
規模を拡大することによって、農地が荒廃したり、担い手が倒れて前へ進まないということがあって、やはり家族農業を重視しないことには、持続可能な農業は続かないと今世界的に言われていて、
滋賀県も基本構想の中に
SDGsを取り入れることで、その考え方と農地の出し手の掘り起こしに努めて、農業者をやめさせて、減らしていくことは、矛盾していると思うのですけれども、どう考えているのですか。
◎
若井 農業経営課長 農業経営の持続性は非常に大事で、
滋賀県の農業、農村を守っていく必要があると思っています。そういう中で、持続するためには、農業で採算がとれることが大前提になってくるかと思いますし、土地利用型の場合、ある
程度の
規模がないと収益性も低いです。また、小
規模でも農業を意欲的にやっていきたいという方については、土地利用型ではなく、野菜とか集約的な作物をつくって、収益を上げて農業で採算をとっていく道筋で取り組んでいただきます。最近聞いていますのは、1ヘクタールと小
規模で、もう何ともならないということが、先ほども
奥村委員の話もあったと思うのですけれども、そういった方は集落で話し合っていただいて組織をつくってもらい、大
規模農家に預けてもらうという
方向性ではないかと思っているところです。
◆
杉本敏隆 委員 日本政府の考え方と国連の考え方は、相反しているように思うのです。これは日本政府のやっていることを受けて、こういう
法律に基づいてこういう
事業をやっているけれども、他方でこの
SDGsを掲げて、持続可能な農業をやろうと基本構想の中にうたっているわけだから、そこの整合性がとれていないということを聞いているのです。
◎伊地智 農業経営課地域農業戦略室長 家族農業についてですが、
滋賀県の農業経営体は2万188経営体あり、そのうちの95.8%になります1万9,335経営体は家族経営体という
状況に今もあります。したがいまして、今の
滋賀県の農業は、家族経営体でもっているといっても過言ではないと思います。
ただ、
滋賀県は水田農業が主体ですので、今の米の価格では、土地利用型、要は米を中心とした経営という中では、1ヘクタール
程度という非常に小
規模な面積では経営的に成り立たないため、農業を中心的に
規模を拡大してやっていこうという方に農地を集積する
取り組みや、集落ぐるみで農業をしていこうという方については集落営農組織という形、あるいは個人でもっとしっかりと専業農家になりたい方については、園芸品目等高収益な作物を導入するといった
取り組みをこれまでから実施してまいりました。
SDGsということで、持続的な発展について、効率的な農業を実践するという中で進めてまいりましたので、そういった中でできてきた農業の経営体を今後ともしっかりと継続的に経営が成り立っていくように、経営の体質強化や、効率化を県としてしっかりと支援していくことにより、農業の継続的な発展を図ってまいりたいと考えているところです。
◆
杉本敏隆 委員 少し答えになっていないと思うけれども、1ヘクタールぐらいの農家は、もう全部農地を出してやめようということですか。
◎伊地智 農業経営課地域農業戦略室長
委員がおっしゃるとおり、担い手農家だけで地域農業が守れることにはならないと思います。田んぼの中だけでしたら、多分、担い手農家で守っていけると思うのですけれども、田んぼには農道もあれば用排水路等があります。そういった
管理がなかなかできないので、今は地域で世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策等で非農家の方も一緒になって、守っていただくような
取り組みも進めながら、地域農業の持続性を保っていきたいということで、取り組んでいるところです。
6
アユの
漁獲と
資源状況について
(1)
当局説明 二宮水産課長
(2)
質疑、
意見等 なし
7
滋賀県ため池中長期整備
計画について
(1)
当局説明 中川農村振興課長
(2)
質疑、
意見等
◆中村才次郎
委員 前期に調査をして、中期、後期で対策を立てられるのはわかるのですけれども、その中でも、もう要らなくなったため池を
廃止すればいいというのがたくさんありますが大体何カ所ぐらいあると思っておられますか。
◎中川 農村振興課長 これまでため池の所有者や地域との直接的な確認はしておりませんが、昨年8月に先ほど申し上げた緊急点検を、県職員と市町、県土連や土地改良区の御協力を得てやってまいりました。そのときの
状況から行きますと、80から90カ所ぐらいの池が本当に使われているのだろうか、
場所はあっているかといった
状況であり、
廃止も考えていかなければならないため池はあります。ただ、これは、先ほども申しましたように、まだ所有者との詳細な確認が詰められておりませんので、不明確な
数字ではありますが、ゼロではないということです。
8 三重県における野生イノシシ豚コレラ陽性事例に伴う本県の対応について
(1)
当局説明 渡辺農政水産部技監
(2)
質疑、
意見等
◆周防清二
委員 前回の豚コレラ拡大のときに、10キロメートル圏内に入るということで、野生イノシシは捕獲をしてはいけないと言われていたのですけれども、こういった拡大をして、野生同士だからいつどのように広がっているかわかりません。今回、捕獲をしてはいけないという話にはならないのかということを、まず確認しないといけません。何で前回は捕獲してはいけなかったのかを確認のためにお聞かせください。
◎渡辺 農政水産部技監 捕獲ですけれども、今
説明させていただきましたとおり、積極的に銃で捕まえに行くことは、逆にイノシシをどんどん追い詰めて広範囲に動いていくため、感染のリスクを広めるので、捕獲、狩猟はやりません。今回の捕獲は、わなを仕掛けて、わなにかかったイノシシについて検査をするものです。
滋賀県で本年2月に発生したときも、そういう積極的な狩猟は28日間禁止して、あわせてわなで捕獲したイノシシの検査は、その当時もしておりました。
◆周防清二
委員 前回はわなもだめだったと聞いて、わなを取り上げたのですけれども、そうではなかったのですか。
◎渡辺 農政水産部技監 前回も狩猟は禁止にしていたかと思うのですけれども、わなでの捕獲検査はしておりまして、今回27頭
滋賀県で検査しておりますが、そのうちの9頭はわなで捕獲したイノシシの検査でした。
9 一般所管事項について
なし
10
委員長報告
委員長に一任された。
閉会宣告 12時04分
県政記者傍聴:なし
一般傍聴 :なし...