7番 田 中 松 太 郎 8番 角 田 航 也
9番 塚 本 茂 樹 11番 藤 井 三 恵 子
12番 杉 本 敏 隆 13番 節 木 三 千 代
14番 駒 井 千 代 15番 山 本 正
16番 大 橋 通 伸 17番 冨 波 義 明
18番 井 阪 尚 司 19番 木 沢 成 人
20番 中 村 才 次 郎 21番 佐 藤 健 司
22番 目 片 信 悟 23番 有 村 國 俊
24番 大 野 和 三 郎 25番 岩 佐 弘 明
26番 山 本 進 一 27番 富 田 博 明
28番 細 江 正 人 29番 高 木 健 三
30番 生 田 邦 夫 31番 川 島 隆 二
32番 奥 村 芳 正 33番 野 田 藤 雄
34番 西 村 久 子 35番 佐 野 高 典
36番 家 森 茂 樹 37番 吉 田 清 一
38番 粉 川 清 美 39番 成 田 政 隆
40番 九 里 学 41番 清 水 鉄 次
43番 柴 田 智 恵 美 44番 今 江 政 彦
45番 中 沢 啓 子
──────────────────────────────
会議に欠席した議員(なし)
──────────────────────────────
会議に出席した
説明員
知事 三 日 月 大 造
教育長 青 木 洋
選挙管理委員会委員長 世 古 正
人事委員会委員長代理 曾 根 寛
公安委員会委員長代理 大 塚 良 彦
代表監査委員 北 川 正 雄
副知事 西 嶋 栄 治
副知事 由 布 和 嘉 子
総合政策部長 福 永 忠 克
総務部長 藤 本 武 司
県民生活部長 浅 見 孝 円
琵琶湖環境部長 廣 脇 正 機
健康医療福祉部長 川 崎 辰 己
商工観光労働部長 江 島 宏 治
農政水産部長 高 橋 滝 治 郎
土木交通部長 川 浦 雅 彦
会計管理者 青 木 幸 一
企業庁長 桂 田 俊 夫
病院事業庁長 宮 川 正 和
警察本部長 鎌 田 徹 郎
──────────────────────────────
議場に出席した
事務局職員
事務局長 廣 瀬 年 昭
議事課長 山 本 昌 男
議事課参事 吉 田 亮
午前10時 開議
○議長(
川島隆二) これより本日の会議を開きます。
────────────────
△表弔
○議長(
川島隆二) 日程に入るに先立ち、申し上げます。
東日本大震災の発災から本日で8年を迎えます。お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表し、黙祷をささげたいと思います。
恐れ入りますが、
傍聴席の皆様も黙祷をお願いいたします。
御起立をお願いいたします。
〔全員 起立〕
黙祷。
〔黙 祷〕
黙祷を終わります。
御着席願います。
────────────────
△諸般の報告
○議長(
川島隆二) 次に、諸般の報告をいたします。
地方自治法の規定に基づき、
出納検査報告書が提出されましたので、別途送付いたしておきました。
次に、
人事委員会西原節子委員長が都合により本日の会議に出席できませんので、代理として
曾根寛委員が、また、
公安委員会堀井とよみ委員長が都合により本日の会議に出席できませんので、代理として
大塚良彦委員が、それぞれ出席されておりますので、御了承願います。
────────────────
○議長(
川島隆二) これより日程に入ります。
────────────────
△議第98号から議第119号まで(平成30年度滋賀県
一般会計補正予算(第13号)ほか21件)(
知事提出)
○議長(
川島隆二) 日程第1、議第98号から議第119号までの各議案を
一括議題といたします。
これより、
上程議案に対する
提出者の説明を求めます。
◎知事(
三日月大造) (登壇)本日もどうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、このたび、県の施設におきまして、
入居者の方から水道や電気、
ガス等の
使用料金を徴収するために設置しています
メーター、いわゆる
子メーターにつきまして、
計量法に定められております
有効期間を超過したものを使用していたことが判明いたしました。
法令に基づき指導、監督すべき立場である私どもみずからが違反をすることはあってはならないことであり、入居されている方々に多大な御迷惑をおかけいたしますとともに、県民の皆様の
県行政に対する信頼を損ねる行為であり、深くおわび申し上げます。
また、
本件事案につきましては、県民の皆様への公表およびその対応が事案の発生時から大幅に遅くなりましたことを、重ねておわび申し上げます。
有効期間を超過した
子メーターにつきましては、速やかに
交換等を行ってまいりますとともに、二度とこのようなことが起こらないよう、
有効期間の適切な管理など、
再発防止策を徹底し、県民の皆様の信頼を一日も早く回復するよう努めてまいります。
それでは、ただいま提出いたしました議案の概要について御説明申し上げます。
議第98号の
一般会計補正予算案につきましては、
年度内における各事業の
執行状況および最終的な
財源見通しに基づき所要の調整を行い、総額で143億7,797万9,000円の
減額補正を行おうとするものでございます。
まず、歳出につきましては、2月6日に発生いたしました
豚コレラに関する
防疫措置や
蔓延防止、
農家支援対策に要する経費を追加いたしますとともに、
実績見込みを踏まえた
障害者自立支援給付費等の増額、また、
中小企業関係の
貸付金のほか、
人件費や
一般行政経費などにつきまして
執行残等を踏まえた精査を行うなど、所要の調整を行おうとするものでございます。
特に、今回の
豚コレラへの対応に関しましては、
発生時点から関係の皆様に多大なる御協力と御支援を賜り、これまで滞りなく
防疫措置を終えることができました。おかげさまをもちまして、去る3月5日の
畜産関係車両に対する
消毒処理の完了以降、現在に至るまで、本県内では新たな事例の発生は確認されておりません。
今回の
豚コレラの対策も生かしながら、世界的な
家畜伝染病の
発生リスクに対して、しっかりと
防疫体制を構築し、万全を期してまいりたいと存じます。
次に、歳入についてでございますが、県税は、法人二税が48億8,920万円の増額になるなど、53億1,330万円の増額となりましたほか、
地方交付税では
決定状況を踏まえた増額、
国庫支出金や
県債等につきましては、
事業費の変動などを踏まえて所要の調整を行おうとするものでございます。
このような
歳入歳出の調整を図った上で、
財政調整基金および
県債管理基金につきまして、
財源調整のための取り崩しを見送るとともに、積み立てを行うことにより、今年度末において297億円の残高を確保することとしております。こうした措置によりまして、後年度の
財政負担や当面する諸課題への対応に備えてまいりたいと考えております。
議第99号から議第114号までは、
特別会計および
企業会計につきまして所要の調整を行ったところでございます。
次に、
条例案件について申し上げます。
議第115号は、
琵琶湖森林づくり県民税の使途を明らかにするため、改正を行おうとするものでございます。
議第116号は、国の
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、必要な規定の整備を行おうとするものでございます。
次に、その他の案件について申し上げます。
議第117号から議第119号までは、県の行う
建設事業等に要する経費について、
年度内の
執行状況等に基づき、
関係市町が負担すべき金額を定めることについて、それぞれ議決を求めようとするものでございます。
以上、何とぞよろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
川島隆二) 以上で
提出者の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
議第98号から議第119号までの各議案に対し、質疑はありませんか。
(「なし」)
質疑なしと認めます。
────────────────
△議第98号から議第119号まで(平成30年度滋賀県
一般会計補正予算(第13号)ほか21件)(各
常任委員会付託)
○議長(
川島隆二) 議第98号から議第119号までの各議案は、お手元に配付いたしておきました文書のとおり、所管の
常任委員会に付託いたします。
──────────────────────────────
◎知事(
三日月大造) この3月1日に報告を受けるまでは存じ上げませんでした。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)知事は3月1日まで全く
御存じなかったということで、じゃ、
商工観光労働部長は、いつこの事案をお知りになったのでしょうか、お伺いいたします。
◎
商工観光労働部長(
江島宏治) お答えいたします。
所管課から報告を受けましたのは、昨年11月15日でございます。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)11月7日に故障が発見されたと、
主管課担当は直ちに赴いたと、こういう先ほどの答弁であったと思います。部長がお知りになったのは、それから8日後ですか、11月15日であると、こういう御答弁であったと思います。
では、この事案というのが
計量法違反、すなわち懲役または
罰金刑を伴う
法令違反であるというふうに認識をされたのはいつでしょうか。
商工観光労働部長にお伺いいたします。
◎
商工観光労働部長(
江島宏治) お答えいたします。
この事案を知ることとなりました昨年11月15日でございます。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)11月15日にこの事案を
御存じになって、しかも、それが明らかに
計量法違反であるということをその日に認識されていたということであります。本来でありましたら、県が
法令違反を犯しているということが判明すれば、直ちに公表し、県民に説明すべきであると思うのですが、その公表が3月になったというのはなぜなんでしょうか。
商工観光労働部長にお伺いいたします。
◎
商工観光労働部長(
江島宏治) お答えいたします。
事案を知った時点で、速やかに公表することも検討したところでありますが、他の
県有施設にも同様の事案があるのではないかと思われたことから、全庁的な
調査方法について
総務部と検討、協議を進めることとなったものでございます。
その後、
総務部において全
庁調査を行っていただき、取りまとめた後、公表に至ったものと承知しております。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)それが11月15日から、全
庁調査の指示というのは恐らくことしの1月31日に出されていると思うんですが、二月半かかっていると。私は、まず事実を公表すべきであると思います。しかも
法令違反であります。期限切れの使用といいますと、ぱっと思い浮かべますのでは、
車検切れの
公用車の運行というのが思い浮かびます。
昨年6月に、
健康医療福祉部所管公用車の
車検切れ運行という不祥事がございました。このときの対応について、
健康医療福祉部長、どのようになされたのか、お伺いいたします。
◎
健康医療福祉部長(
川崎辰己) (登壇)お答えいたします。
昨年の6月29日、
南部健康福祉事務所の職員が
公用車1台の
自動車検査証を確認しておりましたところ、
当該公用車の
車検期間が同年6月22日で満了しており、同月23日から29日までの間、職員延べ6人が、
車検切れの状態で計6回、116キロの運行を行っていたことが判明をいたしました。このような事態を引き起こしましたことにつきまして、改めましておわびを申し上げたいと思います。
同事務所では、直ちに当該車両の使用を中止するとともに、自動車整備業者へ引き取りを依頼し、6月29日のうちに引き渡しをしたところでございます。
当日が金曜日でございましたので、週明けの7月2日の月曜日に健康福祉政策課に報告がございました。そして、その日のうちに事案の概要と対応を知事に報告をしたところでございます。また、同じく同日中に、同事務所から草津警察署に
車検切れ運行の事実を報告いたしました。
その上で、翌7月3日に記者発表をし、県民の皆様におわびを申し上げたところでございます。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)同じく平成27年6月に、農政水産部所管
公用車で同様の事案が発生をしたという報告を受けております。このときの対応につきまして、
農政水産部長に御説明をお願いいたします。
◎
農政水産部長(高橋滝治郎) (登壇)お答えいたします。
議員お尋ねの事案は、当部の水産課が管理する
公用車1台につきまして、平成27年5月21日に
車検期間が満了していたにもかかわらず、管理の不徹底により、職員が
車検切れに気づいた同年6月15日午後6時ごろまでの間、延べ20回、走行距離1,159キロにわたり業務に使用していたものでございます。
職員の不注意と管理監督が不十分であったことにより、こうした事態を引き起こしましたことに、改めておわびを申し上げます。
6月15日に
車検切れに気づいたことを受け、直ちに運転者に連絡をとり、出張先の長浜市内において運行を中止し、警察への報告を行ったところです。
翌6月16日には、まず、農政水産部各所属が管理する車両156台について一斉点検を行い、ほかに同様の事態がないことを確認し、同日午後4時に記者会見を行い、県民の皆さんに公表するとともに、おわびを申し上げたところでございます。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)わざわざ両部長におわびしていただくつもりでお尋ねをしたんではないんですけれども、今、御報告いただいたように、この
車検切れが発覚したときというのは、同日もしくはその翌日にもう知事まで報告が行ってる。しかも、時間的な制約があったと思うんですけれども、同日ないしは翌日に記者発表がなされて、県民へのおわびもなされていると。
いずれも
車検切れのときは素早い対応が行われている。しかも、先ほど
商工観光労働部長からは、どういうふうに全庁の調査をしたらいいのかも含めて、
総務部との協議が随分時間がかかったというふうに聞いたんですけれども、今、
農政水産部長からお聞きしたら、もう即日、所有する156台は直ちに
車検切れしてないかを調べたと。こういう
車検切れのときは本当にすばらしい、すばらしいじゃないけども、素早い対応をされているわけです。
ところが、今回は、11月の判明から、11、
12、1、2、ほぼ4カ月経過してから公表がされたということになっているわけです。何でこんなに公表がおくれたのか。これも
総務部長と
商工観光労働部長、それぞれにお伺いをしたいと思いますので、まず
総務部長、お願いいたします。
◎
総務部長(
藤本武司) お答えをいたします。
事案が発覚いたしました時点で、当該施設を所管している部局において速やかな公表を検討しているということを伺っておりましたが、いつ行うのかというフォローがしっかりできていなかったという連携の不十分さもあり、全
庁調査について
商工観光労働部との調整に日時を要してしまったこと、さらに、調査結果を待って公表をいたしましたことで、おくれが生じてしまったところでございます。まずは、法違反の事実があったことを速やかに公表すべきであったと反省をいたしております。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)同じく
商工観光労働部長、お願いいたします。
◎
商工観光労働部長(
江島宏治) お答えいたします。
今、
総務部長から御説明ありましたように、全庁的な
調査方法について
総務部と検討、協議するのに日時を要してしまったことが、公表がおくれた原因であると認識しております。まずは、法違反の事実があったことを速やかに公表すべきであったと反省しております。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)
総務部長は、まずは担当が公表するものやと、そう思っていたというお話でございましたし、
商工観光労働部長は、全庁的な調査をどうしたらいいのかを考えていたと。どうなっていたんかなと思うんですけれども。
最初、11月7日に
ミシガン州立大学連合日本センター、これから何遍も出てきますのでJCMUと通称で言わせていただきますが、JCMUで判明をしたと。このとき、同施設内の
メーターの
有効期限がどうなのか。これ、誰でも思うことやと思うんです。
さっき、
農政水産部長は、1つの車が
車検切れやったときに、自分とこの所管の156台全部調べよと、こういう指示をしたと、こういうお話がありました。JCMUで幾つも
子メーターがあるというのは、当然
御存じなわけです。
商工観光労働部長が知らんかっても、国際室が知っているのか、国際室が知らんかっても、委託を受けてる
国際協会は少なくとも知ってるはずであるというふうに思っておりますし。
じゃ、このときに、施設内の
メーターの
有効期限がどうなのか。この疑いが出るというのは当然のことであると思いますが、このときに、JCMUで使用している
メーターの調査はされたのかどうか、
商工観光労働部長にお伺いいたします。
◎
商工観光労働部長(
江島宏治) お答えいたします。
先ほどお答えしましたように、
子メーター2個から
有効期限が過ぎているということが判明しましたので、同じころに、その他のJCMUの、あそこは宿泊棟と分かれておりますので、
子メーター、ほかにもあるかどうか、あるいはその
メーターがどういう状況なのかということを調査しておりまして、その報告を受けております。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)今の調査をされたのはいつで、報告を受けたのはいつかわかりますか。
商工観光労働部長、お願いします。
◎
商工観光労働部長(
江島宏治) お答えいたします。
調査されたのはちょっとはっきり、私、今、手元にありませんが、11月15日、報告を受けたときに、あわせてその報告を受けました。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)いや、私、先ほど言いましたように、同じ施設であったら、じゃ、その施設、全部一遍調べてみようというのは、これ当然のことやと思うんです。それが11月7日にわかって、11月15日の報告やと、こういうふうに聞いてるんですけれども。3月4日でしたか、5日でしたか、私どもが聞かせていただいたときには、電気、水道、エネルギー
メーターですか、それぞれ38個が
有効期限切れであったという、こんな事実が出てきているわけですわ。これを全く公表しなかったというのは、私は不思議でならんと思っておりまして、この件、後ほどまた出てきますので、次、行きます。
車検切れ公用車の運行という道路運送車両法違反行為と今回の
計量法第16条違反行為に対する認識に、どうも軽い重いがあったんではないかというふうに先ほどの答弁から聞かせていただいておりますけれども、その辺のことについて、
商工観光労働部長の認識をお伺いいたします。
◎
商工観光労働部長(
江島宏治) お答えいたします。
道路運送車両法も
計量法も、いずれも、定められた基準等を守ることにより公共の福祉を図るという重要な法律であると認識いたしております。したがって、これらの法律に違反するということは、あってはならないことであると認識いたしております。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)どっちもあってはならんこと、そうなんですよ。ところが、
車検切れの車のときは、それぞれの部局、すぐ対応しておられる、すぐ県民に公表しておわびされてる。ところが、今回の事案については全く知らされてないと、こういうことで、どっちも大変ですって今おっしゃいますけれども、いや、そうじゃないん違うかと、
商工観光労働部長の認識はというふうに私は思ってるんです。
ちなみに、ちなみにですよ、無車検運行には、行政処分がありますけれども、行政処分は別にいたしまして、6カ月以下の懲役または30万円以下の
罰金刑というふうに規定をされております。ところが、
計量法16条違反には、6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれの併科が規定されております。
単純には比較できませんけれども、
計量法違反のほうが、罪としては同等か、それ以上に重いというふうに言えると思います、30万円と50万円ということで。少なくとも、
計量法違反のほうが軽微な罪であるということは言えないと思います。
計量法事務を所管すべき
商工観光労働部自身に、その認識の甘さがあったと言わざるを得ませんが、
商工観光労働部長に御所見をお伺いいたします。
◎
商工観光労働部長(
江島宏治) お答えいたします。
計量法を所管している
商工観光労働部としては、率先して
計量法を遵守していくべき立場にあると認識しております。今回、このような事案が発生し、県民の皆様の県政への信頼を損ねることになったことに対しまして、深くおわび申し上げます。
改めて、
計量法に対する認識を再確認し、職員の意識啓発に取り組んでまいりたいと考えております。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)と、今部長はおっしゃっていただきましたけれども、とてもとても、今回のこの事案が明らかになって以降も、そういうふうに思っていられるというふうに私は理解できません。
計量法16条の解釈の仕方なんですけれども、和歌山県のホームページでは、「検定等を受け、合格したものでなければ使用することができない」とされておりまして、多くの自治体の表現につきましては、「計量器は、検定に合格し、かつ
有効期間内のものでなければ、取引または証明に用いることができない」と、法律どおりに禁止規定というふうに解釈されております。
ところが、この事案を去る2月28日に両副知事に、また3月1日に知事に報告、協議されたときの資料によりますと、
有効期間が定められており、この期間内のものを利用しなければならないとされているわけです。本来、違反品使用禁止規定なんです、これ。ところが、知事への報告については合格品使用義務規定と。おんなじような意味だと思うんですけども、だめなものは使ってはいけないという規定と、いいものを使いなさいという規定というのは、やっぱりニュアンスが違うと思うんです。意味はおんなじでしょうけれども、法的なニュアンスは違うと思います。
同じく和歌山県のホームページでは、「計量器の
有効期間と検査」との表題で、「計量器にはそれぞれ
有効期限が定められており、
有効期限を超過した計量器を使い続けることは、
計量法違反となります。県では使用期限を超過した計量器が使用されていないか、また決められた法定検査を正しく受けているか等の検査を実施しています」とホームページに書いてあります。
しかし、本県では、ばたばたやと思うんですけども、去る3月4日にホームページを新しくされまして、「電気・水道・ガスなどの
メーターの
有効期間などについて」との表題で、「お使いの
メーターについて確認し、合格品でない場合(取引、証明外品)や
有効期間を超過しているものは速やかに交換を行ってください」とされており、「電気・水道・ガスなどの
メーターについて
有効期間などを確認しましょう」との呼びかけになっております。どうも他人事というのか、罪の意識がないというのか、軽く済まそうとしているというのか、ちょっとこんな表現でいいのかなと思っております。
ちなみに、3月6日の中日新聞なんですけども、ここのところに、超過が認められた場合、口頭指導や文書で指導されるほか、改善されない場合は
罰金刑などが科されると、こういうふうに報道されております。恐らく、県の職員さんがこの法律の説明を求められて、こういうお話をされたんだと思うんですけれども、そうなんですか。違反したら
罰金刑などが科されるって、法律に書いてあるやないですか。しかも、この口頭指導や文書で指導するのは、どこなんですか。
商工観光労働部でしょう。それがこんな解釈をマスコミに言うんですか。これ、中日新聞さんが勝手に書かれたと言うんなら取り消しておきます。
さて、調査の結果、45施設の379個の
メーターで
有効期間超過が判明されたとされています。うち30施設114個は本年度中に交換、15施設265個については来年度以降に交換するとされているようであります。交換するまでは違法状態が続くことになると思いますが、その取り扱いについてはどのようにされるのか、
総務部長にお伺いいたします。
◎
総務部長(
藤本武司) お答えをいたします。
電気などの使用料の算定につきましては、使用許可に伴う共益費の徴収について定めました
総務部長通達におきまして、
子メーターにより使用実績が判明する経費については、これに基づいた金額とし、それ以外の経費については、使用面積に応じた面積割によることとされております。
したがいまして、
メーターを交換するまでの間はこれに基づいて徴収することとなり、関係所属に3月1日付事務連絡で通知をしたところでございます。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)11月7日に最初にわかって、11月15日には
商工観光労働部長までは行っていたと。全
庁調査をして、3月1日に今の面積割で、だめなところは面積割でやりなさいというふうになったということなんですが、じゃ、2月いっぱいまではどういう形になってたんですか。
総務部長にお伺いします。
◎
総務部長(
藤本武司) 2月までのこの間につきまして、対応が各所属で不統一になっていた感はあるかと思います。従前どおりの取り扱いのまま行っているケースもあるかと思います。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)ということは、11月から3月1日まで違法状態を放置していたと、私はこういうふうに断言しておきたいと思います。
この交換費用というのはどういうふうに取り扱われるんでしょうか。
総務部長、お伺いします。
◎
総務部長(
藤本武司) お答えをいたします。
今回の
メーター交換に要する費用につきましては、管理者が、県か、また指定管理者かによって取り扱いが異なってまいります。まず、県が直接管理しております施設につきましては、全ての施設において、
年度内の突発的な修繕等に備えた予算枠を一定確保しておりまして、その中で対応することとしております。また、指定管理施設につきましては、原則、基本協定に基づきまして、現行の指定管理料の中で指定管理者に対応いただくこととなりますが、3つの施設につきましては、指定管理業務以外の用途のために設置をしておりますので、県による対応が必要となります。
この3施設、具体の対応でございますが、まず、びわ湖こどもの国については、交換費用が少額であり、
施設管理経費の執行残で既に対応済み、また、長寿社会福祉センターおよび福祉用具センターにつきましては、新年度予算案において計上しております別の修繕事業の内容を一部変更いたしまして対応することを考えているところでございます。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)修繕費等の中で対応するということですけれども、これやっぱり、本来は11月にわかってるんやから11月中に調査をかけて、やっぱりそれなりの金額で、交換が必要なものについては新年度予算としてしっかりと要求するべきであるというふうに私は思っておりまして、3月の時点で公表や、わかった、こんなもん来年度予算に間に合うわけありませんわなと、今みたいな対応にならざるを得ないということで、非常に不可解と指摘をしておきまして、次、行きます。
ちょっと飛ばします。
今年度中にも、障害者雇用の不適切な報告でありましたり統計調査の不適正事案など、国や他府県で起こってることが本県でも見られたということは御承知のとおりであります。期限切れ
メーターが存在することが確認された時点で、ほかに同様の事例がないかを直ちに調査することは当然のことであります。
調査の結果、今回のようなことが判明すれば、交換するまでの使用料徴収不能や交換費用が発生するということは容易に想像ができることであり、それに伴い予算措置が必要であるということも当然であります。
ところが、昨年11月7日に
メーター故障がわかって以来、本年1月31日に全
庁調査にかかるまで3カ月弱を要しております。さらに、その結果を取りまとめた上で、知事への報告は3月1日と、まだ1カ月余りを要しております。何かしつこいようですけど、何でこんなに時間がかかったのか、
総務部長の御説明をお伺いいたします。
◎
総務部長(
藤本武司) お答えをいたします。
さきにお答えをいたしましたとおり、全
庁調査の実施に係ります両部間の調整不足によりまして、調査の着手までに時間を要しましたこと、また、
子メーターの交換の時期や交換に要する経費等について追加調査を行うなどいたしましたため、2月末に調査の取りまとめを行い、3月1日に知事に報告を行ったところでございます。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)部長は両部の調整というふうにおっしゃいますけれども、私からすれば、両部のなすり合いとしか思えません。
料金徴収用の
メーターでしたら、定期的に検針行ってるはずですよね。
電気メーターでしたら一月に1回とか、水道
メーターでしたら二月に1回とか、もともとの電気事業者さん、水道事業者さんに
施設管理者がお支払いする分を共益費としていただくんやから、それに合わせて検針されてると思うんです。毎月なり二月に1回、誰かが、管理者が誰かに委託してか何か知りませんけれども、きっちり検針してるわけでしょう。
ということは、県が管理する施設の
子メーターというのは、その所在というのは全て把握されてるわけでしょう。じゃ、その適正な計量器には、その
有効期限というのが明示されていて、期限切れであれば、そこ、期限いつになってますかというのを調査してくださいって
総務部長なり
商工観光労働部長が言えば、こんなんすぐわかることでしょう。どこに
メーターがあるか、誰かが必ず一月に1回は調べてるんやから。どうもここが私わからんのですわ。
料金徴収用
メーターの
有効期限の調査というのは、極めて容易なものであるというふうに私は思っております。
その調査とその結果公表に、昨年11月以降4カ月も要していた。また、議会を含めて県民に一切に知らされていなかった。知事御自身も3月1日まで一切知らされておられなかった。極めて重大な職務怠慢であると思います。これ、職務怠慢でなければ、意図的な遅延行為、さらには極めて悪質な隠蔽行為です。そのいずれかであるとしか私は言いようがないと思います。遅延行為なのか、職務怠慢なのか、隠蔽行為なのか。
うがった見方をしますと、きょうの時点で私、質問させていただいてるんですけども、3月4日に私どもが初めて知った。3月1日に知事が初めてお知りになったというのは、私どもも今議会で任期終了です。任期最後の議会の代表質問終わった、
一般質問終わった、予算特別委員会全体質疑の発言通告も終わった、この時点でやっと公表するというのは、ここの場で、本会議場でこの問題が取り上げられないという、このタイミングを狙っていたと、こういうふうにしか私思えないんです。だから、わざわざ私はきょう
緊急質問という形でここに立たせていただいております。
県民、議会どころか、この県の最高責任者である知事御自身も3月1日までこの事案について全く知らされていなかったと、冒頭、知事に御確認をさせていただきました。明らかな
法令違反行為がその監督官庁たるべき県においてなされていたことは、重大な背信行為であり、さらに、そのことが最高責任者の知事に知らされていなかったことは、組織全体の透明性、またコンプライアンスにかかわるゆゆしき問題であると言わざるを得ません。
ここで、もう最後の質問を知事にする予定で原稿を渡しておりました。ところが、先ほど来、
総務部長から答弁をお伺いいたしておりまして、ここでやめるわけにはいかんことになってしまいました。実は、この発言通告をさせていただいてから、昨夜、資料をもう一度精査いたしておりましたら、不思議なことに気がつきました。
さきに述べましたように、2月28日に副
知事協議がされ、3月1日に
知事協議がされておりますけれども、その2日前の2月26日に、
総務部の部内協議が行われておりますね。この部内協議の資料では、
2018年11月、この時点でJCMUで判明した最初のレストラン設置の2
メーターについて、これは全部おんなじ資料なんですが、その次に、宿舎棟の各部屋、電気38台、水道38台が設置当時のままと推察(
有効期間切れ)とされております。
その下のほうに、
メーター取りかえについて、レストラン設置分の2
メーターは取りかえ済み、これはそれでいいんですが、その次の行に、JCMUに貸し付けている宿舎棟は協議の上、対応と、こういうふうにされておりまして、昨年の11月の時点で、
商工観光労働部御当局はJCMUの
メーターは
有効期間切れであるということが、宿泊棟のほうです、
有効期間切れであるということが推察されているわけですね。この対応についてどうしようかということを協議していたいうふうに書かれておるわけです。この時点でかなりの数の
メーターが、38個ずつです、76個です、が法律違反であったということが推察されてるわけです。
この項目というのはちょっと通告しておりませんでしたけれども、先ほど来、全
庁調査や全
庁調査や、それは商労部やとか
総務部長おっしゃいますので、この時点でわかってたということなのに、何でそれまで一切公表されない、また知事にも報告されなかったのか。改めて
総務部長にお伺いいたします。
◎
総務部長(
藤本武司) お答えをいたします。
さきにお答えをいたしましたように、公表につきましては所管部局においてなされるものというふうに伺っておりましたのを、その後の確認を怠ったということが1つございます。それと、そのために調査の着手までに時間を要してしまった。さらに、その後、調査の取りまとめを待って知事に報告、そして公表という手順を踏んでしまったということでございまして、最初に気づいたときに、しっかりとその法違反の事実を踏まえた対応をすべきであったということにつきまして、改めておわびを申し上げます。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)今、最後のほうで、知事に報告、公表と、こうおっしゃいました。ところが、これが不思議なんです、これが。今、言いましたね、2行。宿舎棟の各部屋、電気38台、水道38台が設置当時のままと推察(
有効期限切れ)という1行と、その次のJCMUに貸し付けている宿舎棟は協議の上、対応。この2行が2月26日の
総務部部内の協議資料にあるんです。あるんです。ところが、2月28日の副
知事協議、3月1日の
知事協議資料は、この2行とも抜けてるんです。
ということは、副知事お2人も三日月知事も、この11月の時点で、それぞれ38台、76台の
メーターが
有効期限切れがかなり疑われるという事実。それから、それが疑われたので、疑われたいうよりも、そういうことが私は判明したからだと思いますけれども、宿舎棟について、どういう料金支払いの方法をとるのがいいのかということを協議されてるわけでしょう。そういう事実が2日前の部内協議ではこの資料に載っているのに、副知事、
知事協議の2つの資料には抜けてるんです。何でなんですか。
総務部長、お伺いいたします。
◎
総務部長(
藤本武司) お答えをいたします。
先ほど来、議員から御指摘をいただいております2月26日の
総務部内の協議資料で、宿舎棟の各部屋、電気38台、水道38台が設置当時のままと推察(
有効期間切れ)と、こういう表記がなされていたと。それが2月28日の副
知事協議、また3月1日の
知事協議の段階で削ったのはなぜかと、こういうことでございますけれども、私どもが調査のとりまとめをいたしました一覧表をその際つけて、全体の数はこういう状況になりましたという報告をする際に、中に、ミシガン州立連合日本センター宿舎棟について、それぞれ電気、水道、それからその他ということで、38ずつ3つ、全て114のそういう
有効期間切れがあったということは申し上げております。
ただ、今、御質問いただきましたように、11月時点でそれが
有効期間切れであったというようなことをなぜこの資料で削ったのかということにつきましては、すいません、そこまで確認をできておりませんでした。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)いや、ここのところは通告してませんのでね。ただ、部内協議であった資料が、知事、副知事のところでは削られてあるんですよ。11月の時点で、その一覧表はありますよ、一覧表は。一覧表にはあるけれども、このJCMUについて11月の時点でわかってましたということは、知事、副知事には知らせてないわけですわ。これは今のは説明になりません。もう一度お願いします。
◎
総務部長(
藤本武司) お答えいたします。
意図的にそういうことをわざわざ言わないために削ったという思いは全くございませんで、調査結果が全体がまとまったので、それでもって御報告をしたと。
有効期間を過ぎたまま使用されていたことが判明というふうに最初に記載をしておりますので、それで含めて、全体がこういう形で
有効期限切れで使用されていたというふうに御報告をしたというふうに私は理解をしております。
◆36番(
家森茂樹議員) (登壇)これ、今、意図的ではないとおっしゃいますけど、ほかは全くおんなじペーパーなんですよ。この2行だけが削られてるんです。こんなもん、意図的以外の何物でもないでしょう。もう一度お願いします。
◎
総務部長(
藤本武司) お答えをいたします。
この資料の件について、私自身、確認をそこまでできておりませんでした。申しわけありませんでした。