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平成31年 1月23日文教・警察常任委員会−01月23日-01号
平成31年 1月23日厚生・産業常任委員会−01月23日-01号

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  1. 滋賀県議会 2019-01-23
    平成31年 1月23日厚生・産業常任委員会−01月23日-01号


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    平成31年 1月23日厚生・産業常任委員会−01月23日-01号平成31年 1月23日厚生・産業常任委員会               厚生・産業常任委員会 会議要録                                開会 10時01分 1 開催日時      平成31年1月23日(水)                                閉会 10時59分 2 開催場所      第四委員会室 3 出席した委員    塚本委員長、岩佐副委員長             周防委員藤井委員駒井委員細江委員、             西村委員清水委員(欠席:生田委員) 4 出席した説明員   川崎健康医療福祉部長および関係職員 5 事務局職員     是永主査田中主幹 6 会議に付した事件  別紙次第書のとおり
    7 配付した参考資料  別紙のとおり 8 議事の経過概要   別紙のとおり                  議事の経過概要 開会宣告 10時01分 《健康医療福祉部所管分》 1 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例要綱案に対して提出された意見とそれに対する県の考え方について (1)当局説明  丸山障害福祉課長 (2)質疑、意見等駒井千代 委員  幾つか修正点が出たと思うのですけれども、3ページの「年齢および能力に応じ」のところが変更された点について、障害者基本法に沿ってそもそも当初はこの文章で規定されていたわけですが、それを変更した理由についてもう少し詳しくお願いいたします。 ◎丸山 障害福祉課長  この御意見をいただきまして、十分原点に立ち返って検討をさせていただいたところです。  このパブリックコメントでいただきました御指摘を踏まえたときに、「年齢と能力」という言葉が非常に形式的といいますか、そういうことで、より一人一人個々の特性を見るという意味にふさわしい言葉として「発達段階」に変更してはどうかと至ったものです。  先ほども御説明させていただきましたが、この条例で用います「発達段階」は、生活年齢発達年齢も含めた双方の意味を持つということです。この条例の根底にあります一つとして、糸賀一雄先生考え方もありますが、先生も「生まれながらに持っている人格の発達権利を徹底的に保障するのだ」という思想を言っておられまして、「この子らを世の光に」ということもおっしゃったわけです。  そういったことも踏まえまして、この「発達段階」という言葉は、区分や制限ではなく、一人一人が発達していくということです。それは階段を歩むようにステップを踏んで発達をしていくという、その人なりの発達という多様性を認めながら教育をしていく考え方と捉えております。  先ほど申しました、そういった糸賀先生考え方も踏まえまして、この条例全体の流れとして適切な表現だと考えて、修正に至ったものです。  この「発達段階」という言葉について、さまざまな御理解があると思いますので、私どももこういった考え方なり、さらに誤解を生まないようにしていかなければならないと考えておりまして、条例逐条解説等も今後つくってまいりますので、そういう中でしっかりとお伝えをし、広めていきたいと考えております。 ◆駒井千代 委員  県民政策コメントの中で一番出てくるのは、やはり「ともに」という言葉を入れてほしいということだったと思うのです。ですので、今おっしゃった修正ですけれども、この発達段階そのものに対しては、幅広いからこそ運用が恣意的にならないようにといいますか、本人家族などの当事者の意思も尊重されながら、ともに生きていくことを基盤として学んでいくということでよろしいですか。 ◎丸山 障害福祉課長  インクルーシブ教育が、そういった形できちんと本人あるいは保護者の方に情報をお伝えして、その中で進路を決めていただき、なるべく障害のあるなしにかかわらず、ともに学んでいくことを目指す考え方です。  特に、きちんとした説明あるいは本人保護者の意向を尊重するということでは、この条例の規定の教育に関する規定の(イ)のところに、障害者およびその保護者への意見聴取および必要な説明を行わず、またこれらの者の意見を十分に尊重しないことが差別に当たるという規定がありますので、そこでしっかり担保するものと考えております。 ◆駒井千代 委員  実際は学校の教育現場といいますか、教育委員会とのすり合わせも必要だと思いますが、文言の変更等については、なぜそのような形でいくのか、また運用をしっかりと担保するための意見交換など、理解をし合っているということでよろしいですか。 ◎丸山 障害福祉課長  この修正に当たっては、教育委員会意見交換をしまして、双方納得の上での修正であり、考え方については一致していますので、今後教育委員会とともにこの条文の普及に努めていきたいと考えております。 ○塚本茂樹 委員長  障害者差別解消法の法律ができて、その実効性を補完するために条例をつくることは議会も一致でつくっていきましょうということで、今年度の条例の中でも目玉だと思います。  条例が2月定例会議で審査されますけれども、条例ができたことがゴールではなく、それこそ条例をいかに運用していくかが大事だと思っています。先ほど駒井委員からも意見がありました、最初の2−3のアの「年齢および能力」という法律で掲げられている文言を「発達段階」という言葉に変えることは、やはり滋賀県として発達という言葉可能性多様性を考えての変更だと思っています。あくまでも条例ができた後の運用はしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 ◆藤井三恵子 委員  今の関連ですけれども、学校教育理解促進はわかるのですが、生涯学習の関係では、市民センター等でのいろいろな活動も含めて、あらゆるところで学びはあると思うのです。スポーツや芸術は分野別に書いてあるのですけれども、その点はどのように考えておられるのでしょうか。 ◎丸山 障害福祉課長  そういったさまざまな学びをしていくことにつきましては、差別の定義の部分ではなくて、県の施策部分になりまして、この資料2の要綱で申しますと、5ページの一番下の15に、県は、障害等に関する県民および事業者理解を深めるために、次の施策を講ずると順に書いております。  この中で(1)のところに、障害等に関する知識の普及および啓発がありまして、今回修正をかけますけれども、その中で学び合って相互理解を促進することを書いています。この学び合うとは、学校教育だけではなくて、生涯学習の中でも取り組んでいくものですので、こういう施策を進めることで普及をしていきたいと考えております。 ◆藤井三恵子 委員  そのように理解はしていたのですが、さらにいろいろな学習会をするにしても、障壁と言われたらそうなのですけれども、なかなか行けないことがあります。お互いがバリアフリーで行き来できる環境づくりは県ということですけれども、事業者などいろいろなところにも波及していきながら、条例化を進める上でも地域で進めていくことが大事だと思っております。意見です。 2 平成29年度 障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果について (1)当局説明  丸山障害福祉課長 (2)質疑、意見等駒井千代 委員  まず、養護者による虐待が一番多いことについて、被虐待者知的障害のある二、三十代の方で、虐待者は父親が多いということですけれども、ここにどのように対応するかという点において、身体的虐待に陥った原因があると思うのです。それをどのように見ておられるのですか。  もちろんあってはならないということで、施設等では研修等をされているのですが、この一番多い養護者に対しての取り組みに対しては、助言・指導や見守りの実施など、個別対応的になっていまして、ここをどうするかをもう少し考える必要があると思うのですけれども、背景を含めてもう少し説明をお願いします。 ◎丸山 障害福祉課長  1点目の養護者虐待要因です。これにつきましては、さまざまなことがあろうかと思いますが、一つは養護者自身が、虐待に当たるという認識、例えばしつけの一環としてたたいてしまうことが、そもそも虐待と御理解をいただいていない部分もあると思います。  もう一つは、やはり養護上で非常に大変な状況、経済的な面もありますし、例えば生活全般が苦しい、あるいは障害のある子供という育てにくさもあって、そういうことが要因になって追い込まれていくといいますか、虐待をしてしまうことが大きな要因ではないかと考えております。  2点目の事業所における指導部分ですが、先ほど申しましたとおり研修等を行っておりまして、例えば実地指導として、毎年一定数、現地の施設に出向く指導や、年1回、全事業所を集めた集団指導を必ず実施しております。そういう中で、虐待についての意識、虐待防止について周知をし、取り組みの強化を指導しているところです。  実際に虐待が起こったと通報のあったところにつきましては、市町とともに県としても施設実地指導で臨時に出向きまして、そういう要因等も分析しまして、指導・助言の中で改善を促していく、あるいは経営方針として職員への処分であるとか、保護者本人への対応などの指導をしております。  非常に件数が多いということですが、最後に説明をさせていただきましたとおり、感度が高まっていると理解をしておりますので、そういった点でさらに感度を高めていただけるように、実地指導等の機会を踏まえまして指導をさせていただこうと考えています。 ◆駒井千代 委員  今説明いただいたのですけれども、例えば本人がしつけと思っていて虐待の認識がないのは、児童虐待も含めた全般でいろいろあったりすると思うのですが、それだと被虐待者年齢がもう少し低い未成年の場合に、むしろ多くなるのではないかと思うのです。年齢構成が二、三十代となっているのはどうしてなのかと思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。 ◎丸山 障害福祉課長  ケース・バイ・ケースになりますが、障害のある方の場合、例えば別居するとか自立して別に生活をされることが、障害のない方と比べますと、必ずしもそういう状況にありません。引き続き、両親と住んで家族からさまざまな支援を受けながら生活をされる中、成人後の20代、30代の方も一緒に暮らす長い経過の中でそういった事態に至ることがあると受けとめております。 ◆駒井千代 委員  ということは、なかなか個々知的障害と言っても幅がありますので、難しさはあるかもしれませんが、障害のある方が仕事を持つための支援をしていくことがやはり虐待防止になるので、就労支援をしっかりとやっていくということですか。 ◎丸山 障害福祉課長  さまざまなことで御家族が追い詰められて、虐待に至ることもあります。そういった面からは、追い詰められない生活をきちんとしていけて、本人も当然ですけれども、御家族も望む生活を実現していくことが必要です。  本人に対しては就労をして、経済的にも自立をしていく中で、一定御家族とも適切な家族関係距離感があれば、虐待が起こる要因やリスクは減るということですので、就労支援も当然虐待の予防につながると思いますし、障害福祉サービス相談虐待防止につながるものと考えております。  障害者福祉施策全般を進めることが虐待防止につながると認識しておりますので、そういう観点からも施策に取り組んでいきたいと考えております。 ◆細江正人 委員  少し教えてほしいのですが、最後に障害者権利擁護センター設置状況について報告があるのです。このことについて、もう少し詳しく説明いただけませんでしょうか。 ◎丸山 障害福祉課長  法律で、都道府県におきましては障害者権利擁護センターという名称で、市町においては障害者虐待防止センターを設置するように定められております。県におきましては、障害福祉課の中に相談員を設置しまして、障害者権利擁護センターという名前を出して対応をしています。市町におかれましてはさまざまな名称を使用されておりまして、障害担当の部署であったり、市町によってはそれ以外の部署ということです。  そのほか、相談等をやっている法人に業務を委託して設置する形など、いろいろな形でセンターの周知を対外的にして、取り組んでおられるところです。 ◆細江正人 委員  大体市町では設置ができていると見ていいのでしょうか。 ◎丸山 障害福祉課長  市町設置状況ですが、この調査におきまして、設置をしていないという回答を寄せているところがあります。  ただ、対応をしていないわけではなくて、これは地方自治体の義務ですので、そういうところであっても通報を受け付け、必要な調査を行うなどの対応を行っているところです。 ◆細江正人 委員  電話による通報ということですが、電話番号などの告知はできているのですか。 ◎丸山 障害福祉課長  県の専用電話を設けまして、パンフレットをつくって周知をしておりますし、各市町窓口を明確にして、電話番号を記載して周知をしているものです。 ◆細江正人 委員  そうすると、そのパンフレットは、毎年新たに配布されていたり、施設の壁に設置している状況をイメージしたらいいのですか。  というのは、パンフレットを一遍つくったけれども、何年もたっている事態はないかという懸念がありますので、お尋ねします。 ◎丸山 障害福祉課長  パンフレットにつきまして、毎年必ず配布しているかと言われますと、そういう形にはなっていません。必要の都度、市町にお配りをするなどの対応ですので、今後、より適時に配布できるよう工夫して取り組んでいきたいと考えております。 ◆西村久子 委員  いろいろなデータを出してもらいました。感想を含めて言いたいと思います。  1ページの調査結果の上に表で全体像があります。ここで問題になってくるのは、養護者による障害者虐待漸増傾向にあります。養護者というと、やはり家庭が基礎になると思うのです。一番安住の地であるところでこういう状況であることは、非常に悲しい実態であり、それをどうするかです。  では、施設がそれを賄えるかというと、そういうわけにもいかないので、どのようにお考えかをお聞きします。  また、5ページにある虐待の種別・累計では、心理的虐待が最も多く75%と書いています。身体的虐待に至った経緯はいろいろとあると思うのですけれども、深い事情があって身体的に手が出たわけではなく、危険が迫っている折にとっさに行ったことがあると思えるのです。  4ページでは、相談通報者の中に本人による届け出が9件あるわけです。本人からは、痛かったなどの表現しか、なかなか難しいだろうと思うのです。精神的虐待を受けたのです、心理的虐待を受けたのですと言えるところまで本人が深く分析できるかどうかは疑問だと思うので、ここは痛かったという程度かなと私は思います。  ところが、その次に多いのが、当該施設の事務所の設置者管理者が多いのです。従事していただいている事業所職員よりも、やはり管理者のほうが敏感に察知されている状況がここで伺えますけれども、ではチェック度がどうなっているかを施設の中で、研修の中で入念にやっていただかないとだめだと思います。  感想的なことですけれども、そんなことを感じながらこの表を見させていただきました。私はやはり老人も含めてですけれども、障害者も本当は家庭にいたい、家族と一緒にいたい。その家族の中で虐待を受けるという現場を考えた折に、声に出して本当に言っておられるでしょうか。心理的な虐待を受けている、いじめられているという認識を持たれているのか、それもどうかと思うのです。  非常に弱い立場にいる声を出せない人たちが、自分を表現する方法として、本当にこの数字どおりでいいのか、もっとあるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ◎丸山 障害福祉課長  養護者による虐待が多い、また、ふえている状況に対しましては、深刻に受けとめております。なかなか声に出せない本人家庭がいるという前提に立っておりまして、虐待として認知されていない件数も、通報されていない件数もあると思いますし、またまだ十分な対応になっていない部分もあろうと思っております。  養護者虐待については、市町取り組みをいただいている状況ですので、毎年繰り返し市町の担当を対象とした研修もしております。そういう取り組みも続けまして、市町取り組みを後押しすることをまた考えていき、充実をさせたいと思います。  本人がなかなか虐待されていることに気づかないこともあると考えております。少し虐待とは違いますが、権利の侵害という面では先ほど説明をしました障害者差別対応がありまして、その中で、今度条例地域相談支援員という本人の代弁といいますか、サポートを行う相談員を置く検討を進めております。  そこには、さまざまな相談が入ってくると思いますので、より相談窓口が充実していく面もあって、そういう意味で虐待に関する相談についてもサポートをする中で、今まで埋もれていたものが明確になって対応していけると考えております。  また、施設ですが、やはり施設責任者である管理者の意識が、組織全体のアンテナの高さに大いに影響すると考えておりまして、管理者に対して研修等を行っております。そういう中で喚起をしているところです。  ただ、それだけでは十分ではありません。管理者からさらに個々職員研修等をやっていただく、あるいはOJT的に指導いただくことが重要です。そういった取り組みをしていただくように、実地指導等で引き続き現場に出向いて、取り組み状況を見ながら、その取り組みに応じた助言をすることで、より施設内部に浸透するように取り組んでいきたいと考えております。
    西村久子 委員  施設では効果は出てくると思うのです。では家庭で起こった問題について、その起こした人たちも決して陰湿な虐待ではなくて、自分自身が苦しい状況の中でどうしていいのかわからない中で、自然的にそういう流れになっていた場合、常にその家族に向けてどこかで助け舟が出される状況をつくり出さないとだめだと思うのです。  もちろん相談者などの対応もあるとは思うのですけれども、ここは改善される傾向になるように御努力いただきたいと思います。 ◎丸山 障害福祉課長  相談支援窓口があることを、さまざまな家庭により届けられるようにしていくことが大変重要なことと思っております。窓口があり、相談してもいいという状況がわからないことが、大変困難を生み出す要因と考えていますので、まずは虐待という言い方をしなくても、相談場所があちこちにあることを、市町とともに普及啓発を図っていくことに、引き続き取り組んでいきたいと考えております。  相談支援員の方々は、幸い高いスキルを持って専門的に取り組んでいただいておりますので、そういった相談活動の中で能動的に拾い上げられるように、また関係者と協議、調整をしていきたいと考えています。  それともう一点、先ほど細江委員の御質問にあったパンフレットですが、訂正をさせていただきます。毎年、各市町電話番号も記載したパンフレットをつくっておりまして、この啓発業務は県の社会福祉協議会に委託しております。そこを通じて配布している状況です。 ○塚本茂樹 委員長  私から2点ですけれども、児童生徒の分野は児童虐待防止法の適用になるということです。その説明は、健康医療福祉部の子ども・青少年局で昨年説明を受けているのですけれども、そこでの児童虐待は、障害の有無に関係なく数字が出ていたのではないでしょうか。その中で、障害を持たれている方の部分を分けていたかどうか、今記憶にないのですけれども、障害者虐待に関しての説明のときに、児童虐待のほうも障害を持っている子供たちで、虐待を受けているという数字を一緒に示してくれたら、年齢関係なく障害者に対する虐待がどうだったのかが一緒に議論できると思うので、その工夫をしてくださいということが1点です。  あと、使用者による障害者虐待について、数字労働局の管轄になり、県は把握できていないということで数字が消えていると思うのですけれども、これから就労をふやしていきましょうという動きの中で、就労されている方に関してのデータも、労働局が出してくれるのかどうかわからないのですけれども、そういうところもしっかりと把握をしてほしいと思います。よろしくお願いいたします。 ◆清水鉄次 委員  全然違うことですけれども、何年か前に障害者施設で大変な殺人事件が起こりました。その前に施設の中でいろいろな経過があったのではないかと思うのですけれども、そういった分析も非常に重要ではないかと思うのです。  そういう大変な事件が起こる前に、いろいろな指導相談等があったのかも含めて、1回分析をするべきではないでしょうか。やはり施設内はどちらかというと閉鎖的な部分もあるので、情報が入ってこない部分があるのではないかと思うのです。そういった点も一度研究されたらどうかと思うのですが、いかがですか。 ◎丸山 障害福祉課長  虐待再発防止を図っていく上で、そういう要因を分析して対応していくことは、大変重要と考えております。現在も個別の虐待事案につきましては、施設に出向いて要因を把握し、分析し、それに対する施設の見解や対応を求めて報告してもらい、指導をしているところです。そういった形で1件1件、施設に対しては結果のフィードバックをしているところです。  ただ、そういった個々ケースを集約して、例えばその材料をもとに全体の研修で生かしていくことについては、まだ部分的にしかできておりません。今後、御指摘いただいたことを踏まえまして、滋賀県内状況について総合的に分析して、再発防止に生かしていけないか、さらに考えていきたいと考えています。 閉会宣告  10時59分  県政記者傍聴:なし  一般傍聴  :2人...