7 配付した
参考資料 別紙のとおり
8 議事の
経過概要 別紙のとおり
議事の
経過概要
開会宣告 10時01分
《
健康医療福祉部所管分》
1 滋賀県
障害者差別のない
共生社会づくり条例要綱案に対して提出された
意見とそれに対する県の
考え方について
(1)
当局説明 丸山障害福祉課長
(2)質疑、
意見等
◆
駒井千代 委員 幾つか
修正点が出たと思うのですけれども、3ページの「
年齢および能力に応じ」のところが変更された点について、
障害者基本法に沿ってそもそも当初はこの文章で規定されていたわけですが、それを変更した理由についてもう少し詳しくお願いいたします。
◎
丸山 障害福祉課長 この御
意見をいただきまして、
十分原点に立ち返って検討をさせていただいたところです。
この
パブリックコメントでいただきました御指摘を踏まえたときに、「
年齢と能力」という
言葉が非常に形式的といいますか、そういうことで、より一人一人
個々の特性を見るという意味にふさわしい
言葉として「
発達段階」に変更してはどうかと至ったものです。
先ほども御
説明させていただきましたが、この
条例で用います「
発達段階」は、
生活年齢や
発達年齢も含めた双方の意味を持つということです。この
条例の根底にあります一つとして、
糸賀一雄先生の
考え方もありますが、先生も「生まれながらに持っている人格の
発達の
権利を徹底的に保障するのだ」という思想を言っておられまして、「この子らを世の光に」ということもおっしゃったわけです。
そういったことも踏まえまして、この「
発達段階」という
言葉は、区分や制限ではなく、一人一人が
発達していくということです。それは階段を歩むようにステップを踏んで
発達をしていくという、その人なりの
発達という
多様性を認めながら
教育をしていく
考え方と捉えております。
先ほど申しました、そういった
糸賀先生の
考え方も踏まえまして、この
条例全体の流れとして適切な表現だと考えて、
修正に至ったものです。
この「
発達段階」という
言葉について、さまざまな御
理解があると思いますので、私どももこういった
考え方なり、さらに誤解を生まないようにしていかなければならないと考えておりまして、
条例の
逐条解説等も今後つくってまいりますので、そういう中でしっかりとお伝えをし、広めていきたいと考えております。
◆
駒井千代 委員 県民政策コメントの中で一番出てくるのは、やはり「ともに」という
言葉を入れてほしいということだったと思うのです。ですので、今おっしゃった
修正ですけれども、この
発達段階そのものに対しては、幅広いからこそ運用が恣意的にならないようにといいますか、
本人や
家族などの当事者の意思も尊重されながら、ともに生きていくことを基盤として学んでいくということでよろしいですか。
◎
丸山 障害福祉課長 インクルーシブ教育が、そういった形できちんと
本人あるいは
保護者の方に情報をお伝えして、その中で進路を決めていただき、なるべく
障害のあるなしにかかわらず、ともに学んでいくことを目指す
考え方です。
特に、きちんとした
説明あるいは
本人や
保護者の意向を尊重するということでは、この
条例の規定の
教育に関する規定の(イ)のところに、
障害者およびその
保護者への
意見聴取および必要な
説明を行わず、またこれらの者の
意見を十分に尊重しないことが
差別に当たるという規定がありますので、そこでしっかり担保するものと考えております。
◆
駒井千代 委員 実際は学校の
教育現場といいますか、
教育委員会とのすり合わせも必要だと思いますが、文言の
変更等については、なぜそのような形でいくのか、また運用をしっかりと担保するための
意見交換など、
理解をし合っているということでよろしいですか。
◎
丸山 障害福祉課長 この
修正に当たっては、
教育委員会と
意見交換をしまして、
双方納得の上での
修正であり、
考え方については一致していますので、今後
教育委員会とともにこの条文の
普及に努めていきたいと考えております。
○
塚本茂樹 委員長 障害者差別解消法の法律ができて、その
実効性を補完するために
条例をつくることは議会も一致でつくっていきましょうということで、今年度の
条例の中でも目玉だと思います。
条例が2月
定例会議で審査されますけれども、
条例ができたことがゴールではなく、それこそ
条例をいかに運用していくかが大事だと思っています。
先ほど駒井委員からも
意見がありました、最初の2−3のアの「
年齢および能力」という法律で掲げられている文言を「
発達段階」という
言葉に変えることは、やはり滋賀県として
発達という
言葉の
可能性や
多様性を考えての変更だと思っています。あくまでも
条例ができた後の運用はしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
◆
藤井三恵子 委員 今の関連ですけれども、
学校教育の
理解促進はわかるのですが、生涯学習の
関係では、
市民センター等でのいろいろな活動も含めて、あらゆるところで学びはあると思うのです。スポーツや芸術は
分野別に書いてあるのですけれども、その点はどのように考えておられるのでしょうか。
◎
丸山 障害福祉課長 そういったさまざまな学びをしていくことにつきましては、
差別の定義の
部分ではなくて、県の
施策の
部分になりまして、この資料2の要綱で申しますと、5ページの一番下の15に、県は、
障害等に関する県民および
事業者の
理解を深めるために、次の
施策を講ずると順に書いております。
この中で(1)のところに、
障害等に関する知識の
普及および啓発がありまして、今回
修正をかけますけれども、その中で学び合って
相互理解を促進することを書いています。この学び合うとは、
学校教育だけではなくて、生涯学習の中でも取り組んでいくものですので、こういう
施策を進めることで
普及をしていきたいと考えております。
◆
藤井三恵子 委員 そのように
理解はしていたのですが、さらにいろいろな
学習会をするにしても、障壁と言われたらそうなのですけれども、なかなか行けないことがあります。お互いがバリアフリーで行き来できる
環境づくりは県ということですけれども、
事業者などいろいろなところにも波及していきながら、
条例化を進める上でも地域で進めていくことが大事だと思っております。
意見です。
2
平成29年度
障害者虐待防止法に基づく
対応状況等に関する
調査結果について
(1)
当局説明 丸山障害福祉課長
(2)質疑、
意見等
◆
駒井千代 委員 まず、
養護者による
虐待が一番多いことについて、被
虐待者は
知的障害のある二、三十代の方で、
虐待者は父親が多いということですけれども、ここにどのように
対応するかという点において、
身体的虐待に陥った原因があると思うのです。それをどのように見ておられるのですか。
もちろんあってはならないということで、
施設等では
研修等をされているのですが、この一番多い
養護者に対しての
取り組みに対しては、助言・
指導や見守りの実施など、個別
対応的になっていまして、ここをどうするかをもう少し考える必要があると思うのですけれども、背景を含めてもう少し
説明をお願いします。
◎
丸山 障害福祉課長 1点目の
養護者虐待の
要因です。これにつきましては、さまざまなことがあろうかと思いますが、一つは
養護者自身が、
虐待に当たるという認識、例えばしつけの一環としてたたいてしまうことが、そもそも
虐待と御
理解をいただいていない
部分もあると思います。
もう一つは、やはり養護上で非常に大変な
状況、経済的な面もありますし、例えば
生活全般が苦しい、あるいは
障害のある子供という育てにくさもあって、そういうことが
要因になって追い込まれていくといいますか、
虐待をしてしまうことが大きな
要因ではないかと考えております。
2点目の
事業所における
指導の
部分ですが、
先ほど申しましたとおり
研修等を行っておりまして、例えば
実地指導として、毎年一定数、現地の
施設に出向く
指導や、年1回、全
事業所を集めた
集団指導を必ず実施しております。そういう中で、
虐待についての意識、
虐待防止について周知をし、
取り組みの強化を
指導しているところです。
実際に
虐待が起こったと
通報のあったところにつきましては、
市町とともに県としても
施設の
実地指導で臨時に出向きまして、そういう
要因等も分析しまして、
指導・助言の中で改善を促していく、あるいは
経営方針として
職員への処分であるとか、
保護者、
本人への
対応などの
指導をしております。
非常に件数が多いということですが、最後に
説明をさせていただきましたとおり、感度が高まっていると
理解をしておりますので、そういった点でさらに感度を高めていただけるように、
実地指導等の機会を踏まえまして
指導をさせていただこうと考えています。
◆
駒井千代 委員 今
説明いただいたのですけれども、例えば
本人がしつけと思っていて
虐待の認識がないのは、
児童虐待も含めた全般でいろいろあったりすると思うのですが、それだと被
虐待者の
年齢がもう少し低い未成年の場合に、むしろ多くなるのではないかと思うのです。
年齢構成が二、三十代となっているのはどうしてなのかと思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。
◎
丸山 障害福祉課長 ケース・バイ・
ケースになりますが、
障害のある方の場合、例えば別居するとか自立して別に
生活をされることが、
障害のない方と比べますと、必ずしもそういう
状況にありません。引き続き、両親と住んで
家族からさまざまな
支援を受けながら
生活をされる中、成人後の20代、30代の方も一緒に暮らす長い経過の中でそういった事態に至ることがあると受けとめております。
◆
駒井千代 委員 ということは、なかなか
個々の
知的障害と言っても幅がありますので、難しさはあるかもしれませんが、
障害のある方が仕事を持つための
支援をしていくことがやはり
虐待の
防止になるので、
就労支援をしっかりとやっていくということですか。
◎
丸山 障害福祉課長 さまざまなことで御
家族が追い詰められて、
虐待に至ることもあります。そういった面からは、追い詰められない
生活をきちんとしていけて、
本人も当然ですけれども、御
家族も望む
生活を実現していくことが必要です。
本人に対しては就労をして、経済的にも自立をしていく中で、一定御
家族とも適切な
家族関係、
距離感があれば、
虐待が起こる
要因やリスクは減るということですので、
就労支援も当然
虐待の予防につながると思いますし、
障害福祉サービスや
相談も
虐待の
防止につながるものと考えております。
障害者福祉施策全般を進めることが
虐待の
防止につながると認識しておりますので、そういう観点からも
施策に取り組んでいきたいと考えております。
◆
細江正人 委員 少し教えてほしいのですが、最後に
障害者権利擁護センターの
設置状況について報告があるのです。このことについて、もう少し詳しく
説明いただけませんでしょうか。
◎
丸山 障害福祉課長 法律で、都道府県におきましては
障害者権利擁護センターという名称で、
市町においては
障害者虐待防止センターを設置するように定められております。県におきましては、
障害福祉課の中に
相談員を設置しまして、
障害者の
権利擁護センターという名前を出して
対応をしています。
市町におかれましてはさまざまな名称を使用されておりまして、
障害担当の部署であったり、
市町によってはそれ以外の部署ということです。
そのほか、
相談等をやっている法人に業務を委託して設置する形など、いろいろな形で
センターの周知を対外的にして、取り組んでおられるところです。
◆
細江正人 委員 大体
市町では設置ができていると見ていいのでしょうか。
◎
丸山 障害福祉課長 市町の
設置状況ですが、この
調査におきまして、設置をしていないという回答を寄せているところがあります。
ただ、
対応をしていないわけではなくて、これは地方自治体の義務ですので、そういうところであっても
通報を受け付け、必要な
調査を行うなどの
対応を行っているところです。
◆
細江正人 委員 電話による
通報ということですが、
電話番号などの告知はできているのですか。
◎
丸山 障害福祉課長 県の
専用電話を設けまして、
パンフレットをつくって周知をしておりますし、各
市町も
窓口を明確にして、
電話番号を記載して周知をしているものです。
◆
細江正人 委員 そうすると、その
パンフレットは、毎年新たに配布されていたり、
施設の壁に設置している
状況をイメージしたらいいのですか。
というのは、
パンフレットを一遍つくったけれども、何年もたっている事態はないかという懸念がありますので、お尋ねします。
◎
丸山 障害福祉課長 パンフレットにつきまして、毎年必ず配布しているかと言われますと、そういう形にはなっていません。必要の都度、
市町にお配りをするなどの
対応ですので、今後、より適時に配布できるよう工夫して取り組んでいきたいと考えております。
◆
西村久子 委員 いろいろな
データを出してもらいました。感想を含めて言いたいと思います。
1ページの
調査結果の上に表で全体像があります。ここで問題になってくるのは、
養護者による
障害者虐待が
漸増傾向にあります。
養護者というと、やはり
家庭が基礎になると思うのです。一番安住の地であるところでこういう
状況であることは、非常に悲しい実態であり、それをどうするかです。
では、
施設がそれを賄えるかというと、そういうわけにもいかないので、どのようにお考えかをお聞きします。
また、5ページにある
虐待の種別・累計では、
心理的虐待が最も多く75%と書いています。
身体的虐待に至った経緯はいろいろとあると思うのですけれども、深い事情があって身体的に手が出たわけではなく、危険が迫っている折にとっさに行ったことがあると思えるのです。
4ページでは、
相談・
通報者の中に
本人による届け出が9件あるわけです。
本人からは、痛かったなどの表現しか、なかなか難しいだろうと思うのです。
精神的虐待を受けたのです、
心理的虐待を受けたのですと言えるところまで
本人が深く分析できるかどうかは疑問だと思うので、ここは痛かったという程度かなと私は思います。
ところが、その次に多いのが、
当該施設の事務所の
設置者、
管理者が多いのです。従事していただいている
事業所の
職員よりも、やはり
管理者のほうが敏感に察知されている
状況がここで伺えますけれども、では
チェック度がどうなっているかを
施設の中で、
研修の中で入念にやっていただかないとだめだと思います。
感想的なことですけれども、そんなことを感じながらこの表を見させていただきました。私はやはり老人も含めてですけれども、
障害者も本当は
家庭にいたい、
家族と一緒にいたい。その
家族の中で
虐待を受けるという現場を考えた折に、声に出して本当に言っておられるでしょうか。心理的な
虐待を受けている、いじめられているという認識を持たれているのか、それもどうかと思うのです。
非常に弱い立場にいる声を出せない
人たちが、自分を表現する方法として、本当にこの
数字どおりでいいのか、もっとあるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
◎
丸山 障害福祉課長 養護者による
虐待が多い、また、ふえている
状況に対しましては、深刻に受けとめております。なかなか声に出せない
本人、
家庭がいるという前提に立っておりまして、
虐待として認知されていない件数も、
通報されていない件数もあると思いますし、またまだ十分な
対応になっていない
部分もあろうと思っております。
養護者の
虐待については、
市町に
取り組みをいただいている
状況ですので、毎年繰り返し
市町の担当を対象とした
研修もしております。そういう
取り組みも続けまして、
市町の
取り組みを後押しすることをまた考えていき、充実をさせたいと思います。
本人がなかなか
虐待されていることに気づかないこともあると考えております。少し
虐待とは違いますが、
権利の侵害という面では
先ほど説明をしました
障害者差別の
対応がありまして、その中で、今度
条例で
地域相談支援員という
本人の代弁といいますか、
サポートを行う
相談員を置く検討を進めております。
そこには、さまざまな
相談が入ってくると思いますので、より
相談窓口が充実していく面もあって、そういう意味で
虐待に関する
相談についても
サポートをする中で、今まで埋もれていたものが明確になって
対応していけると考えております。
また、
施設ですが、やはり
施設の
責任者である
管理者の意識が、組織全体のアンテナの高さに大いに影響すると考えておりまして、
管理者に対して
研修等を行っております。そういう中で喚起をしているところです。
ただ、それだけでは十分ではありません。
管理者からさらに
個々の
職員に
研修等をやっていただく、あるいはOJT的に
指導いただくことが重要です。そういった
取り組みをしていただくように、
実地指導等で引き続き現場に出向いて、
取り組み状況を見ながら、その
取り組みに応じた助言をすることで、より
施設内部に浸透するように取り組んでいきたいと考えております。
◆
西村久子 委員 施設では効果は出てくると思うのです。では
家庭で起こった問題について、その起こした
人たちも決して陰湿な
虐待ではなくて、
自分自身が苦しい
状況の中でどうしていいのかわからない中で、自然的にそういう流れになっていた場合、常にその
家族に向けてどこかで助け舟が出される
状況をつくり出さないとだめだと思うのです。
もちろん
相談者などの
対応もあるとは思うのですけれども、ここは改善される傾向になるように御努力いただきたいと思います。
◎
丸山 障害福祉課長 相談支援の
窓口があることを、さまざまな
家庭により届けられるようにしていくことが大変重要なことと思っております。
窓口があり、
相談してもいいという
状況がわからないことが、大変困難を生み出す
要因と考えていますので、まずは
虐待という言い方をしなくても、
相談場所があちこちにあることを、
市町とともに
普及啓発を図っていくことに、引き続き取り組んでいきたいと考えております。
相談支援員の方々は、幸い高いスキルを持って専門的に取り組んでいただいておりますので、そういった
相談活動の中で能動的に拾い上げられるように、また
関係者と協議、調整をしていきたいと考えています。
それともう一点、
先ほど細江委員の御質問にあった
パンフレットですが、訂正をさせていただきます。毎年、各
市町の
電話番号も記載した
パンフレットをつくっておりまして、この
啓発業務は県の
社会福祉協議会に委託しております。そこを通じて配布している
状況です。
○
塚本茂樹 委員長 私から2点ですけれども、
児童生徒の分野は
児童虐待防止法の適用になるということです。その
説明は、
健康医療福祉部の子ども・
青少年局で昨年
説明を受けているのですけれども、そこでの
児童虐待は、
障害の有無に
関係なく
数字が出ていたのではないでしょうか。その中で、
障害を持たれている方の
部分を分けていたかどうか、今記憶にないのですけれども、
障害者虐待に関しての
説明のときに、
児童虐待のほうも
障害を持っている
子供たちで、
虐待を受けているという
数字を一緒に示してくれたら、
年齢に
関係なく
障害者に対する
虐待がどうだったのかが一緒に議論できると思うので、その工夫をしてくださいということが1点です。
あと、
使用者による
障害者虐待について、
数字は
労働局の管轄になり、県は把握できていないということで
数字が消えていると思うのですけれども、これから就労をふやしていきましょうという動きの中で、就労されている方に関しての
データも、
労働局が出してくれるのかどうかわからないのですけれども、そういうところもしっかりと把握をしてほしいと思います。よろしくお願いいたします。
◆
清水鉄次 委員 全然違うことですけれども、何年か前に
障害者施設で大変な
殺人事件が起こりました。その前に
施設の中でいろいろな経過があったのではないかと思うのですけれども、そういった分析も非常に重要ではないかと思うのです。
そういう大変な事件が起こる前に、いろいろな
指導や
相談等があったのかも含めて、1回分析をするべきではないでしょうか。やはり
施設内はどちらかというと閉鎖的な
部分もあるので、情報が入ってこない
部分があるのではないかと思うのです。そういった点も一度研究されたらどうかと思うのですが、いかがですか。
◎
丸山 障害福祉課長 虐待の
再発防止を図っていく上で、そういう
要因を分析して
対応していくことは、大変重要と考えております。現在も個別の
虐待事案につきましては、
施設に出向いて
要因を把握し、分析し、それに対する
施設の見解や
対応を求めて報告してもらい、
指導をしているところです。そういった形で1件1件、
施設に対しては結果のフィードバックをしているところです。
ただ、そういった
個々の
ケースを集約して、例えばその材料をもとに全体の
研修で生かしていくことについては、まだ
部分的にしかできておりません。今後、御指摘いただいたことを踏まえまして、
滋賀県内の
状況について総合的に分析して、
再発防止に生かしていけないか、さらに考えていきたいと考えています。
閉会宣告 10時59分
県政記者傍聴:なし
一般傍聴 :2人...