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平成30年 9月定例会議(第9号〜第15号)−10月12日-07号

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  1. 滋賀県議会 2018-10-12
    平成30年 9月定例会議(第9号〜第15号)−10月12日-07号


    取得元: 滋賀県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-14
    平成30年 9月定例会議(第9号〜第15号)−10月12日-07号平成30年 9月定例会議(第9号〜第15号)                 平成30年9月定例会議会議録(第15号)                                       平成30年10月12日(金曜日)            ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第7号                                         平成30年10月12日(金)                                         午 前 10 時 開 議  第1 議第139号から議第148号まで(滋賀県公害審査会委員の任命につき同意を求めることについてほか9件)(知事提出)  第2 議第110号から議第115号まで、議第121号から議第131号までおよび議第134号から議第138号まで(平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)ほか21件)ならびに請願(各委員長報告)  第3 意見書第13号から意見書第18号まで(障害者の法定雇用率制度への信頼回復と障害者が活躍できる環境づくりの推進を求める意見書(案)ほか5件)(議員提出)  第4 議員派遣の件            ────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  第1 日程第1の件  第2 日程第2の件  第3 日程第3の件  第4 日程第4の件            ──────────────────────────────
    会議に出席した議員(43名)    1番   桑  野     仁       2番   周  防  清  二    3番   村  島  茂  男       4番   加  藤  誠  一    5番   竹  村     健       6番   海  東  英  和    7番   田  中  松 太 郎       8番   角  田  航  也    9番   塚  本  茂  樹       11番   藤  井  三 恵 子    12番   杉  本  敏  隆       13番   節  木  三 千 代    14番   駒  井  千  代       15番   山  本     正    16番   大  橋  通  伸       17番   冨  波  義  明    18番   井  阪  尚  司       19番   木  沢  成  人    20番   中  村  才 次 郎       21番   佐  藤  健  司    22番   目  片  信  悟       23番   有  村  國  俊    24番   大  野  和 三 郎       25番   岩  佐  弘  明    26番   山  本  進  一       27番   富  田  博  明    28番   細  江  正  人       29番   高  木  健  三    30番   生  田  邦  夫       31番   川  島  隆  二    32番   奥  村  芳  正       33番   野  田  藤  雄    34番   西  村  久  子       35番   佐  野  高  典    36番   家  森  茂  樹       37番   吉  田  清  一    38番   粉  川  清  美       39番   成  田  政  隆    40番   九  里     学       41番   清  水  鉄  次    43番   柴  田  智 恵 美       44番   今  江  政  彦    45番   中  沢  啓  子            ────────────────────────────── 会議に欠席した議員(なし)            ────────────────────────────── 会議に出席した説明員               知事              三 日 月  大  造               教育長             青  木     洋               選挙管理委員会委員長      世  古     正               人事委員会委員長        西  原  節  子               公安委員会委員長        堀  井  と よ み               代表監査委員代理        平  岡  彰  信               副知事             西  嶋  栄  治               副知事             由  布  和 嘉 子               総合政策部長          福  永  忠  克               総務部長            藤  本  武  司               県民生活部長          浅  見  孝  円               琵琶湖環境部長         廣  脇  正  機               健康医療福祉部長        川  崎  辰  己               商工観光労働部長        江  島  宏  治               農政水産部長          高  橋  滝 治 郎               土木交通部長          川  浦  雅  彦               会計管理者           青  木  幸  一               企業庁長            桂  田  俊  夫               病院事業庁長          宮  川  正  和               警察本部長           鎌  田  徹  郎            ────────────────────────────── 議場に出席した事務局職員               事務局長            廣  瀬  年  昭               議事課長            山  本  昌  男               議事課参事           吉  田     亮   午前10時9分 開議 ○議長(川島隆二) これより本日の会議を開きます。    ──────────────── △諸般の報告 ○議長(川島隆二) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  決算特別委員会の正副委員長の互選の結果、32番奥村芳正議員が委員長に、40番九里学議員が副委員長に、それぞれ当選されましたので、御報告いたします。  次に、地方自治法の規定に基づき、出納検査報告書が提出されましたので、別途、送付いたしておきました。  次に、北川正雄代表監査委員が都合により本日の会議に出席できませんので、代理として平岡彰信監査委員が出席されておりますので、御了承願います。    ──────────────── ○議長(川島隆二) これより日程に入ります。    ──────────────── △議第139号から議第148号まで(滋賀県公害審査会委員の任命につき同意を求めることについてほか9件)(知事提出) ○議長(川島隆二) 日程第1、議第139号から議第148号までの各議案を一括議題といたします。  これより上程議案に対する提出者の説明を求めます。 ◎知事(三日月大造) (登壇)ただいま提出いたしました議案につきまして御説明申し上げます。  議第139号から148号までは、いずれも滋賀県公害審査会委員に、石井太さん、勝見武さん、川瀬新也さん、岸本直之さん、桑野園子さん、佐武直子さん、田邉野百合さん、山川正信さん、山口豊子さん、吉田和宏さんを任命することについて、それぞれ同意を求めようとするものでございます。  以上、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川島隆二) 以上で提出者の説明は終わりました。  お諮りいたします。  議第139号から議第148号までの各議案については、いずれも人事案件でありますので、質疑、委員会付託および討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。  議第139号から議第148号までの各議案を一括採決いたします。  以上の各議案を、原案のとおり同意するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって、各議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。    ──────────────── △議第110号から議第115号まで、議第121号から議第131号までおよび議第134号から議第138号まで(平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)ほか21件)ならびに請願(各委員長報告) ○議長(川島隆二) 日程第2、議第110号から議第115号まで、議第121号から議第131号までおよび議第134号から議第138号までの各議案ならびに請願を一括議題といたします。  これより、各常任委員長の報告を求めます。  まず、総務・政策・企業常任委員長の報告を求めます。24番大野和三郎議員。 ◎24番(大野和三郎議員[総務・政策・企業常任委員長]) (登壇)去る2日の本会議において、総務・政策・企業常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について御報告申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第110号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)のうち、本委員会所管部分、議第134号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会所管部分、議第135号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第8号)および議第137号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第9号)のうち本委員会所管部分の予算案4件、議第129号および議第136号のその他の議案2件、以上合わせて6議案でした。  去る4日および5日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、議第134号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第7号)のうち、本委員会所管部分に係る審査の過程において、委員からは、5年前の源泉所得税の徴収漏れの発生時の再発防止策が生かされずに、同様の事案が発生し、延滞税や不納付加算税などの余分な費用が発生したことは非常に重き事態であることから、今後はより一層慎重な取り組みを求める、などの意見が出されたところでございます。  また、議第136号建物収去土地明渡等請求訴訟の提起につき議決を求めることについてに係る審査の過程において、委員から、教育会館敷地に係る県有地については、医療福祉拠点整備事業を進めると県が政策決定したにもかかわらず、結局、平成29年当時から何ら進展がない状況が続いているが、当該敷地は県民の財産であり、この間、いたずらに時間を費やしたことは県民益の損失であることをよく肝に銘じた上で、今後は取り組まれたい、これからの公判の経過については適宜議会に報告されたい、などの意見が出されたところでございます。  次に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は2件でありました。審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  以上をもちまして、総務・政策・企業常任委員会の報告を終わります。 ○議長(川島隆二) 次に、県民生活・土木交通常任委員長の報告を求めます。21番佐藤健司議員。 ◎21番(佐藤健司議員[県民生活・土木交通常任委員長]) (登壇)去る2日の本会議において、県民生活・土木交通常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第110号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管部分、議第134号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会所管部分および議第137号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第9号)のうち本委員会所管部分の予算案3件、議第112号の条例案1件、議第121号のその他の議案1件、以上合わせて5議案でありました。  去る4日および5日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、議第110号のうち本委員会所管部分および議第112号につきましては賛成多数で、議第134号のうち本委員会所管部分ほか2件につきましては全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、所管事項調査の際に、滋賀県立琵琶湖漕艇場整備基本計画について、これまでから現施設に存する宿泊機能はなくすという説明がなされてきたところではありますが、基本設計を行う段階になって、競技団体からは、宿泊機能の維持を求める声が寄せられており、当該施設は再整備後も競技団体との連携が不可欠であるにもかかわらず、基本計画がそうした調整が不十分なまま取りまとめられているのではないかと懸念されることから、競技団体とのこれまでの協議の経緯等について、改めて委員会での説明を求めることとしたところであります。  以上をもちまして、県民生活・土木交通常任委員会の報告を終わります。 ○議長(川島隆二) 次に、環境・農水常任委員長の報告を求めます。5番竹村健議員。 ◎5番(竹村健議員[環境・農水常任委員長]) (登壇)去る2日の本会議において、環境・農水常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。
     本委員会が付託を受けました議案は、議第110号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管部分および議第137号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第9号)のうち本委員会所管部分ならびに議第111号および議第138号の2特別会計補正予算の予算案4件、議第115号の条例案1件、議第130号および議第131号のその他の議案2件、以上合わせて7議案でありました。  去る4日および5日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、議第110号のうち本委員会所管部分につきましては賛成多数で、議第137号のうち本委員会所管部分ほか5件につきましては全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、議第137号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第9号)のうち本委員会所管部分に係る審査の過程において、委員からは、一連の台風被害により農業、水産業の担い手が意欲を失わずに、少しでも早く再建ができるよう、県として、支援策のあり方について今後も引き続き検討されたい、などの意見が出されたところであります。  以上をもちまして、環境・農水常任委員会の報告を終わります。 ○議長(川島隆二) 次に、厚生・産業常任委員長の報告を求めます。9番塚本茂樹議員。 ◎9番(塚本茂樹議員[厚生・産業常任委員長]) (登壇)去る2日の本会議において、厚生・産業常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について御報告申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第110号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管部分、議第134号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会所管部分および議第137号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第9号)のうち本委員会所管部分の予算案3件、議第113号および議第114号の条例案2件、議第123号から議第128号までのその他の議案6件、以上あわせて11議案でありました。  去る4日および5日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、議第110号のうち本委員会所管部分および議第113号につきましては賛成多数で、議第134号のうち本委員会所管部分ほか8件につきましては全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、厚生・産業常任委員会の報告を終わります。 ○議長(川島隆二) 最後に、文教・警察常任副委員長の報告を求めます。23番有村國俊議員。 ◎23番(有村國俊議員[文教・警察常任副委員長]) (登壇)去る2日の本会議において、文教・警察常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第110号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管部分および議第137号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第9号)のうち本委員会所管部分の予算案2件、議第122号のその他の議案1件、以上合わせて3議案でありました。  去る4日および5日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、文教・警察常任委員会の報告を終わります。            ───────────────────────────────                    委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成30年10月5日  滋賀県議会議長 川 島 隆 二  様                     滋賀県議会総務・政策・企業常任委員会委員長 大 野 和三郎            ………………………………………………………………………………  議第110号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳入の部 全  部     歳出の部 款2 総合政策費    第4条 地方債の補正  議第129号 県の行う建設事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて                                            可決すべきもの  議第134号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第7号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳入の部 全  部  議第135号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第8号)                可決すべきもの  議第136号 建物収去土地明渡等請求訴訟の提起につき議決を求めることについて      可決すべきもの  議第137号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第9号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳入の部 全  部    第2条 地方債の補正            ───────────────────────────────                    委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成30年10月5日  滋賀県議会議長 川 島 隆 二  様                    滋賀県議会県民生活土木交通常任委員会委員長 佐 藤 健 司            ………………………………………………………………………………  議第110号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳出の部 款4 県民生活費          款9 土木交通費          款12 災害復旧費のうち           項3 土木交通施設災害復旧費    第2条 繰越明許費    第3条 債務負担行為の補正のうち     1 追加 176 プール整備事業費補助PFIアドバイザー業務)          178 補助道路整備事業(国道477号)          179 補助道路整備事業(彦根八日市甲西線)          180 補助道路整備事業小佐治甲南線)          181 補助道路修繕事業(国道367号)          182 補助道路修繕事業小佐治甲南線)          183 補助道路修繕事業(春日竜王線)          184 補助道路修繕事業世継宇賀野線)          185 補助雪寒対策事業(杉本余呉線)          186 単独道路改築事業(国道367号)          187 単独道路改築事業大津能登川長浜線)          188 単独道路改築事業(水口甲南線)          189 道路補修事業          190 補助広域河川改修事業(鴨川)          191 補助河川環境整備事業(琵琶湖(木浜内湖))          192 補助河川総合流域防災事業(余呉川)          193 補助河川総合流域防災事業(大川)          194 単独河川改良事業(法竜川)          195 単独河川改良事業(家棟川(野洲市))          196 単独河川改良事業(天神川)          197 単独河川改良事業(妓王井川)          198 単独河川改良事業(家棟川(湖南市))          199 単独河川改良事業(大同川)          200 単独河川改良事業(日野川)          201 単独河川改良事業(祖父川)          202 単独河川改良事業(芹川)          203 単独河川改良事業(菜種川)          204 単独河川改良事業(高時川)          205 単独河川改良事業(石田川)          206 みずべ・みらい再生事業          207 中規模堰堤改良事業(宇曽川ダム)          208 補助通常砂防事業(穴太川)          209 補助通常砂防事業(細谷)          210 補助都市計画街路事業近江八幡能登川線)          211 補助土木施設災害復旧事業     2 変更 44 補助道路整備事業(国道421号)          51 補助道路整備事業木之本長浜線)          56 補助道路整備事業幸津川服部線)          66 補助道路整備事業近江八幡大津線)          69 補助道路修繕事業(国道307号)          72 補助道路修繕事業大津能登川長浜線)          76 補助道路修繕事業栗東志那中線)          86 補助広域河川改修事業(長命寺川)          92 補助広域河川改修事業(姉川・高時川)          95 補助河川総合流域防災事業(琵琶湖(湖西圏域))          128 補助砂防総合流域防災事業(基礎調査)          140 補助都市計画街路事業(片岡栗東線)          172 補助道路修繕事業彦根近江八幡線
     議第112号 滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例案                                            可決すべきもの  議第121号 契約の締結につき議決を求めることについて(五番領安井川線補助道路整備工事)                                            可決すべきもの  議第134号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第7号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳出の部 款9 土木交通費  議第137号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第9号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳出の部 款9 土木交通費          款12 災害復旧費のうち           項3 土木交通施設災害復旧費            ───────────────────────────────                    委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成30年10月5日  滋賀県議会議長 川 島 隆 二  様                         滋賀県議会環境・農水常任委員会委員長 竹 村  健            ………………………………………………………………………………  議第110号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳出の部 款5 琵琶湖環境費          款8 農政水産業費          款12 災害復旧費のうち           項2 農政水産施設災害復旧費    第3条 債務負担行為の補正のうち     2 変更 34 県営かんがい排水事業  議第111号 平成30年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算(第1号)         可決すべきもの  議第115号 滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例の一部を改正する条例案      可決すべきもの  議第130号 県の行う土地改良事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて                                            可決すべきもの  議第131号 流域下水道事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて                                            可決すべきもの  議第137号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第9号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳出の部 款5 琵琶湖環境費          款8 農政水産業費          款12 災害復旧費のうち           項1 琵琶湖環境施設災害復旧費           項2 農政水産施設災害復旧費  議第138号 平成30年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算(第2号)         可決すべきもの            ───────────────────────────────                    委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成30年10月5日  滋賀県議会議長 川 島 隆 二  様                        滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長 塚 本 茂 樹            ………………………………………………………………………………  議第110号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳出の部 款6 健康医療福祉費    第3条 債務負担行為の補正のうち     1 追加 177 抗インフルエンザウイルス薬備蓄業務  議第113号 滋賀県老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案                                            可決すべきもの  議第114号 滋賀県と滋賀県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例案                                            可決すべきもの  議第123号 権利放棄につき議決を求めることについて                  可決すべきもの  議第124号 権利放棄につき議決を求めることについて                  可決すべきもの  議第125号 権利放棄につき議決を求めることについて                  可決すべきもの  議第126号 権利放棄につき議決を求めることについて                  可決すべきもの  議第127号 権利放棄につき議決を求めることについて                  可決すべきもの  議第128号 損害賠償の額を定めることにつき議決を求めることについて          可決すべきもの  議第134号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第7号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳出の部 款7 商工観光労働費  議第137号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第9号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳出の部 款6 健康医療福祉費            ───────────────────────────────                    委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成30年10月5日  滋賀県議会議長 川 島 隆 二  様                       滋賀県議会文教・警察常任委員会副委員長 有 村 國 俊            ………………………………………………………………………………  議第110号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳出の部 款10 警察費          款11 教育費  議第122号 契約の締結につき議決を求めることについて(運転免許センター新築等整備工事(第3期工事))                                            可決すべきもの  議第137号 平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第9号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳出の部 款10 警察費          款11 教育費            ──────────────────────────────                    請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   平成30年10月5日  滋賀県議会議長 川 島 隆 二  様                      滋賀県議会総務・政策・企業常任委員会委員長 大 野 和三郎            ………………………………………………………………………………                              所管委員会名 総務・政策・企業常任委員会 請願番号   8 受理年月日  平成30年9月26日 件名     沖縄県民の民意と地方自治を尊重し、国が沖縄県に対して名護市辺野古の米軍新基地建設の工事にかかる損害賠償請求をしないことを求める意見書を提出するよう求めることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置
    請願番号   9 受理年月日  平成30年9月26日 件名     日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を米軍にも適用させること等を求める意見書の提出を求めることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置            ────────────────────────────── ○議長(川島隆二) 以上で、各常任委員長の報告は終わりました。  ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。    (「なし」)  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。  まず、12番杉本敏隆議員の発言を許します。 ◆12番(杉本敏隆議員) (登壇、拍手)私は、議第110号、112号および113号について、可決すべきとした各常任委員長報告に反対する討論を行います。  まず、議第110号平成30年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)について討論します。  この補正予算に反対する理由は2つあります。  1つは、スポーツ施設整備費3,359万円として計上されている2024年国体に向けた草津市でのプール整備の問題です。  そもそも、国体に向けた県の施設整備は不合理の連続であり、到底、県民の理解を得られるものではありません。第1に、14ヘクタールしかない彦根総合運動場を主会場に選定したために、まだ十分使える県の既存施設をことごとく破壊をし、耐震改修したばかりの彦根市の体育館まで潰すという愚行を重ねています。  この200億円の巨費を投じる主会場、陸上競技場整備は、大会の競技施設は既存施設の活用に努めるものとする、という国体開催基準要綱細則に真っ向から反しているとともに、国体の簡素効率化を求めた2002年の全国知事会の緊急決議以来の全国の流れにも逆行しています。  主会場に選定した時点で、隣接する農地の買収が自明になっていたにもかかわらず、その農地の一部で県費を投入して土地改良を進め、それを今買収していることは、明らかに地方財政法に違反をしています。この問題については、先般、住民監査請求を行い、このような税金の使い方が認められていいのか、厳正な監査を求めているところであります。  県民の税金を原資として土地改良を行った農地は、当然に農業のために活用すべきであります。およそ土地改良を行って一度も作付をしない、こんなことは全国に例がありません。全く不合理が極まっています。  第2に、新県立体育館整備も交通不便な谷底を建設地に選んだがために、近隣の事例では60億円でメーンとサブの立派な体育館ができているのに、その1.5倍以上の100億円以上を投じるという、これも不合理な話であります。  そして第3に、今回の補正予算で出てきた草津市でのプール整備。昨年度の当局の説明では最大60から70億円とされていたものが、今回、約100億円とされています。国体施設整備の経費を抑えるために、市町と共同でプールを整備するとしていたそもそもの理由が破綻をしています。しかも、市道の整備まで県が3分の2を負担するというに至っては、全く無原則であります。  公的資源を民間に投げ出し、事故の危険、経営破綻のリスクを住民と自治体にしわ寄せするPFIによる整備も問題であります。PFIの受注は大手ゼネコンが担い、地元企業を排除する仕組みとなっています。PFI事業は地方自治を侵害し、地元企業の参入を妨げ、住民サービスの後退につながるおそれがあります。  この議案に反対するもう1つの理由は、民間児童福祉施設等整備助成費1億1,500万円余に含まれる近江八幡市における障害者施設整備です。  当初予算と今回の補正予算で約2億円の補助金を国と県が出し、岡山県の社会福祉法人三穂の園が旧安土悠々元気園の敷地内にグループホームと通所施設を同時に整備する問題であります。これは障害者権利条約等に基づく職住分離の原則を、初めて滋賀県で破るという重大問題です。  これまで滋賀県では、職住分離の観点から、障害者の通所施設の敷地内にグループホームの整備は一切認めてきませんでした。今回、これをゆがめたのが、近江八幡市長による厚生労働大臣への依頼に基づく国の圧力によるものならば、ゆゆしき問題であります。  障害者権利条約の精神に背き、障害者福祉に取り組んでいる人々の努力に水を差す、時代逆行の施設整備に補助金を出すことはやめるべきであります。誰一人取り残さないSDGsを県政に取り込んでいるというのは看板倒れであります。よって、この補正予算は否決すべきであります。  次に、議第112号滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例案について反対討論をします。  マイナンバー制度は、現在も従業員から集めたマイナンバーが盗難に遭い流出したなどのトラブルや、マイナンバーを口実にした詐欺などが頻発しています。確定申告や年金の扶養親族等申告書などにマイナンバーの記載欄ができたことで、手続が複雑化、煩雑化し、国民は無用な混乱を押しつけられています。  日本共産党は、マイナンバー制度の廃止を求めています。もともと、国民の税、社会保障情報を一元的に管理する共通番号の導入を求めてきたのは財界でした。社会保障を自分で納めた税、保険料に相当する対価を受け取るだけの仕組みに変質させ、徹底した給付抑制を実行し、国の財政負担、大企業の税、保険料負担を削減していくことが、政府、財界の最大の狙いであります。  マイナンバーは、それまでにあった住基ネットなどと比較にならない大量の個人情報を蓄積し、税、医療、年金、福祉、介護、労働保険、災害補償など、あらゆる分野の情報を一つの番号にひもづけしていくことが狙われています。この際限のない拡大が、プライバシー権の侵害や詐欺やなりすましなどの犯罪の拡大につながります。  アメリカでは、社会保障番号の流出、不正使用による被害が、全米で年間20万件を超えると報告されています。同様の制度がある韓国でも、700万人の番号が流出して情報が売買され、大問題となりました。イギリスでは、労働党政権下の2006年に導入を決めた国民IDカード法が、人権侵害や膨大な費用の浪費のおそれがあるとして、政権交代後の2011年に廃止をされました。  マイナンバー制度には、巨大なIT箱もの利権という側面もあり、制度の維持費やシステム改修に伴う国や自治体の負担も相当の額に上ることも重大であります。  以上の見地から、議第112号に反対をいたします。  最後に、議第113号滋賀県老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について、反対の討論をします。  サテライト型施設については、本体施設が人員に関する基準を満たしていることを前提に、入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、職員の配置を緩和することができるとしていますが、これは事故の危険性の増大やサービスの低下を招くおそれがあります。よって、賛成できません。  こうした規制緩和の背景にあるのは、老人ホームの運営の困難であります。特別養護老人ホームへの入所は、原則、要介護3以上に限定されたため、今後ますます低所得で孤立した高齢者が急増し、介護難民はますます増大するおそれがあります。  このような中にあって、環境上の理由や経済的理由により、自宅で生活することが困難な高齢者が入所する養護老人ホームの役割がますます大きくなってきます。今必要なことは、こうした改悪とは反対に、養護老人ホームの職員配置基準を充実させることであります。  よって、この議案には賛成できないことを表明して、討論を終わります。(拍手) ○議長(川島隆二) 次に、13番節木三千代議員の発言を許します。 ◆13番(節木三千代議員) (登壇、拍手)私は、日本共産党滋賀県議会議員団を代表いたしまして、請願第8号沖縄県民の民意と地方自治を尊重し、国が沖縄県に対して名護市辺野古の米軍新基地建設の工事に係る損害賠償請求をしないことを求める意見書を提出することについて、請願第9号日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を米軍にも適用させること等を求める意見書の提出について、不採択とした委員長報告に反対し、2件の請願の採択を求めて討論をいたします。  9月30日の沖縄知事選挙で、40万票に迫る史上最多得票で玉城デニー新知事が誕生いたしました。玉城新知事は就任記者会見で、「翁長雄志前知事の遺志を引継ぎ、今こそ県民が心を一つにし、誇りある豊かな沖縄を実現していく必要がある。普天間飛行場、基地の閉鎖、返還、辺野古新基地建設の阻止に向けて、全身全霊で取り組んでまいりたい」と述べました。  今回の知事選挙の勝利は、このように沖縄県民の確固たる意思を示しました。同時に、首相官邸が主導し、国家権力を総動員して沖縄県民の民意を押しつぶそうとした安倍政権に対する痛烈な審判ともなりました。安倍政権は、沖縄に対する強権政治をきっぱりとやめるべきであります。  ところが、選挙結果を受けてもなお、安倍政権の新基地建設推進の立場に、菅官房長官談話で、変わりはないとしていることは言語道断であります。沖縄県が8月末に辺野古埋め立ての承認を撤回したことに、政府は法的対抗措置をとろうとしていますが、埋め立て予定海域に軟弱地盤や活断層の存在が判明し、そもそも建設は困難という問題も浮上をしています。  沖縄県が行った埋め立て承認の撤回は、公有水面埋立法の正当な手続による県の公益に基づいた判断であります。政府は損害賠償請求を検討しているとしていますが、こんなことがまかり通れば、もはや民主主義国家、法治国家ではないと言わなければなりません。  本請願は新基地建設の是非は問うていません。沖縄県のみにとどまらない地方自治そのものの根幹にかかわるものであります。県議会として、請願第8号沖縄県民の民意と地方自治を尊重し、国が沖縄県に対して名護市辺野古の米軍新基地建設の工事に係る損害賠償請求をしないことを求める意見書を提出することを求める請願の採択を強く求めるものであります。  7月、在日米軍に治外法権的な特権を認める日米地位協定について、全国知事会が日米両政府に抜本的な見直しを提言いたしました。米軍基地のない府県を含め、47知事の総意は極めて重いものがあります。日本政府は正面から受けとめ、米国政府に対して必要な改定を直ちに求めるべきであります。  沖縄知事選挙では、玉城氏はもちろん、佐喜眞淳候補も同協定改定を明確に公約に掲げています。安倍首相官邸が全力で支援していたのですから、安倍政権は地位協定改定に全力を挙げる責任があります。そうでなければ公約違反と、このそしりは免れません。  10月10日、北海道議会では、日米地位協定のあるべき姿への見直しを求める意見書が、自民党、公明党を初め、全会一致で可決をされています。滋賀県では請願でありますように、2013年9月16日、陸上自衛隊饗庭野演習場で、米海兵隊の垂直離着陸機MVオスプレイを使った国内初の日米共同訓練が行われ、県や高島市の要請を無視して、市役所や駅の上空を飛行しました。来年1月から3月には、オスプレイを使った日米共同訓練が実施されようとしています。  県民の安心、安全を確保するためにも、滋賀県議会として、請願第9号日米地位協定を抜本的に見直す意見書を上げられるよう、強く賛同を求め、討論を終わります。(拍手) ○議長(川島隆二) 以上で討論を終わります。  これより採決いたします。  まず、請願第8号を採決いたします。  請願第8号を総務・政策・企業常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって、請願第8号は、総務・政策・企業常任委員長の報告のとおり決しました。  次に、議第110号、議第112号および議第113号の3議案ならびに請願第9号を一括採決いたします。  以上の各案件を各常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって、各案件は、各常任委員長の報告のとおり決しました。  次に、議第135号議案および議第136号議案を一括採決いたします。  議第135号議案および議第136号議案を、総務・政策・企業常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって、議第135号議案および議第136号議案は、総務・政策・企業常任委員長の報告のとおり決しました。  最後に、議第111号、議第114号、議第115号、議第121号から議第131号まで、議第134号、議第137号および議第138号の17議案を一括採決いたします。  以上の各議案を各常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって、各議案は、各常任委員長の報告のとおり決しました。    ──────────────── △意見書第13号から意見書第18号まで(障害者の法定雇用率制度への信頼回復と障害者が活躍できる環境づくりの推進を求める意見書(案)ほか5件)(議員提出) ○議長(川島隆二) 日程第3、意見書第13号から意見書第18号までの各議案が議員から提出されておりますので、一括議題といたします。  案文については、お手元に配付いたしておきました文書のとおりであります。  この際、件名および提出先を職員に朗読させます。    (山本議事課長朗読)            ─────────────────────────────── △意見書第13号 障害者の法定雇用率制度への信頼回復と障害者が活躍できる環境づくりの推進を求める意見書(案)                                           平成30年10月12日 滋賀県議会議長 川 島 隆 二 様                                    提 出 者  田 中 松太郎                                           塚 本 茂 樹                                           駒 井 千 代                                           山 本   正                                           成 田 政 隆                                           柴 田 智恵美                                           今 江 政 彦                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成30年度滋賀県議会定例会平成30年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第13号   障害者の法定雇用率制度への信頼回復と障害者が活躍できる環境づくりの推進を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  厚生労働省が本年8月に公表した国の行政機関における障害者の雇用状況の再点検結果により、国で雇用される障害者の実雇用率が2.49%から1.19%へ修正されるとともに、33機関のうち27機関において合計3,396人が必要数より不足していたことが判明した。本県でも障害者の雇用状況の報告に際し身体障害者手帳等を所持していない職員が含まれていた等、国の行政機関だけでなく地方自治体においても厚生労働省のガイドラインで定める確認が徹底できていなかった事例が明らかとなっている。 率先して障害者を雇用すべき行政機関において不適切な算定が行われていたことは、障害者の法定雇用率制度に対する信頼を損ないかねない事態である。  政府においては、国における法定雇用率の達成に向けた採用計画の策定等の取組を早急に行うこととされているが、民間企業や行政機関における障害者の雇用・就業を推進するためには、障害者の希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍できることが重要である。  よって、政府におかれては、障害者の法定雇用率制度への信頼回復と民間企業や行政機関において障害者が活躍できる環境づくりを推進するため、下記の事項について取り組まれるよう強く求める。                          記
                                                    以上  1 行政機関において障害者雇用率の不適切な算定が行われた原因を究明するとともに、再発防止のための対策を講ずること。  2 障害者の希望や特性等に応じ、安心して働き続けられる環境を整備するため、民間企業や行政機関の職場における障害者雇用への理解を促進し、雇用に関するノウハウを蓄積するとともに、情報共有を図ること。  3 障害者を含む誰もが自身の状況や希望に応じた働き方を選択できるよう、ICTの活用等により多様で柔軟な働き方の実現に向けた施策を推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年10月12日                                   滋賀県議会議長  川 島 隆 二  内閣総理大臣 あて  厚生労働大臣            ─────────────────────────────── △意見書第14号 家庭教育支援法の制定を求める意見書(案)                                           平成30年10月12日 滋賀県議会議長 川 島 隆 二 様                                    提 出 者  海 東 英 和                                           中 村 才次郎                                           山 本 進 一                                           奥 村 芳 正                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成30年度滋賀県議会定例会平成30年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第14号   家庭教育支援法の制定を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  家庭教育は全ての教育の出発点であり、家庭に教育の基盤を築くことがあらゆる教育の基盤として重要である。  しかし、家族構成の変化や地域における人間関係の希薄化の影響を受けて、家庭教育に関して身近に相談できる相手を見つけることが難しいという孤立の傾向や、家庭教育に関する多くの情報の中から適切な情報を取捨選択しなければならないことから、かえって悩みを深めてしまうなど、家庭教育を行う困難さが指摘されている。  さらに、家庭環境が多様化している中で、子供が学校生活に容易に適応できないといった困難を抱える家庭が増えており、家庭教育において学校教育の前段階としての役割を果たすことが求められるなど、家庭教育への期待は高い状況にある。  未来社会の担い手である子供たちを育成する家庭は、社会と国の基本単位であり、家庭教育の支援においては、全ての家庭の家庭教育に対する応援と、困難を抱えた家庭の個別の事情に寄り添う支援が求められている。  よって、国会および政府におかれては、家庭教育支援に関する施策を総合的に推進するため、家庭教育支援法を制定されるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年10月12日                                   滋賀県議会議長  川 島 隆 二  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣 あて  文部科学大臣  厚生労働大臣            ─────────────────────────────── △意見書第15号 水道施設の戦略的な老朽化対策等を求める意見書(案)                                           平成30年10月12日 滋賀県議会議長 川 島 隆 二 様                                    提 出 者  海 東 英 和                                           山 本   正                                           中 村 才次郎                                           目 片 信 悟                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成30年度滋賀県議会定例会平成30年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第15号   水道施設の戦略的な老朽化対策等を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  日本の水道普及率は97%を超え、市民生活や社会経済活動に不可欠の重要なライフラインとなっている。  平成30年6月に発生した大阪北部を震源とする地震や西日本を中心とした7月豪雨では、水道施設の被害により住民の生活に大きな支障が生じたところであり、水道事業においては、地震などの自然災害時等においても、水道施設の安全性の確保や給水の確保、被災した場合でも速やかに復旧できる体制の確保等が必要とされている。  しかし、水道施設・管路の耐震化率は依然として低く、自然災害に対する備えが十分であるとはいえない状況にある。 さらに、水道事業は、人口減少による料金収入の減少や水道施設の老朽化など、直面する課題への対応が急務となっている。  また、簡易水道事業は農山漁村部を中心とする住民の生活に必要不可欠な社会基盤であるが、その未普及地域の解消は依然として大きな課題である。  よって、国会および政府におかれては、水道事業の基盤強化および水道施設の耐震化等を戦略的に推進するため、下記の事項について総合的な対策を講じられるよう強く求める。                          記  1 老朽化対策や耐震化対策をはじめ、国民の生命を守るインフラ設備である水道施設の更新・維持・管理に要する経費への財政支援を強化すること。  2 水道事業の戦略的な基盤強化を図るために、水道施設の管理者である地方公共団体等と連携をさらに深め、広域連携や適切な資産管理、官民連携の推進等の具体的な措置を講ずること。  3 簡易水道事業については、未普及地域の解消や老朽化施設の更新等に必要な財政支援を行うこと。また、水道施設の更新事業等の実施に係る現行の国庫補助制度の採択基準が実態と乖離していることから、補助要件の緩和を行うこと。さらに、簡易水道事業と上水道事業を統合した市町村および今後統合する市町村について、状況に応じた財政支援を行うこと。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成30年10月12日                                   滋賀県議会議長  川 島 隆 二  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣 あて  厚生労働大臣  国土交通大臣            ─────────────────────────────── △意見書第16号 キャッシュレス社会の実現を求める意見書(案)                                           平成30年10月12日 滋賀県議会議長  川 島 隆 二 様                                    提 出 者  海 東 英 和                                           山 本   正                                           中 村 才次郎                                           目 片 信 悟                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成30年度滋賀県議会定例会平成30年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第16号   キャッシュレス社会の実現を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  世界各国のキャッシュレス決済比率を比較すると、キャッシュレス化が進展している国は40〜60%台であるのに対し、我が国は約20%にとどまっている。我が国でキャッシュレス支払が普及しにくい背景としては、治安の良さや現金に対する高い信頼等の社会情勢に加え、消費者がキャッシュレス支払に対して漠然とした不安を持っていること、さらには、実店舗等における端末負担コストやネットワーク接続料、加盟店手数料等のコスト構造の問題等が挙げられる。  しかしながら、近年は、実店舗等における人手不足やインバウンドへの対応等のためにキャッシュレス化の必要性が高まるとともに、スマートフォンを活用した支払サービスが登場するなど、キャッシュレス化の促進に資する動きも見られる。  政府は、平成26年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」において、キャッシュレス決済の普及による決済の利便性・効率性の向上を掲げるなど、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催等を見据えて、キャッシュレス化の推進を図っており、平成30年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」では、今後10年間にキャッシュレス決済比率を倍増し、4割程度とすることを目指すこととしている。  キャッシュレス化の推進は、事業者の生産性向上やインバウンド需要の取り込み、消費者の利便性向上に加え、支払データの蓄積を通じたイノベーションの実現にもつながるなど、経済全体に大きなメリットがある。  よって、政府におかれては、キャッシュレス社会を実現するため、下記の事項について取り組まれるよう強く求める。                          記 1 実店舗等がコストを負担している支払手数料の在り方を見直すなど、ビジネスモデル変革のための環境整備を行うこと。 2 地域の商店街と連携したポイント制度等のインセンティブ措置を検討し、消費者に対する利便性向上を図ること。 3 QRコード等のキャッシュレス支払に関する技術的仕様の標準化を行うなど、サービスの統一規格の整備や標準化等を行うこと。 4 産官学が連携して必要な環境整備を進めるとともに、キャッシュレス支払を通じて新たに生み出されるデータの利活用によるビジネスモデルの構築を促進すること。 5 キャッシュレス化を進めるに当たっては、高齢者等に配慮し、使いやすいシステムの開発を推進するなどの対応を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年10月12日                                   滋賀県議会議長  川 島 隆 二  内閣総理大臣  経済産業大臣 あて  国土交通大臣
               ─────────────────────────────── △意見書第17号 学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書(案)                                           平成30年10月12日 滋賀県議会議長 川 島 隆 二 様            提 出 者  滋賀県議会県民生活土木交通常任委員会委員長  佐 藤 健 司                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成30年度滋賀県議会定例会平成30年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第17号   学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  本年6月18日午前7時58分に大阪北部で震度6弱を観測した地震では、児童を含む5名が亡くなり、400名以上が負傷した。特に、学校関係では、多くの児童生徒が重軽傷を負い、1,200を超える学校で校舎等の天井・ガラス等の破損、壁のひび割れ、断水等の物的被害を受けた。  中でも、学校施設のブロック塀が倒壊して下敷きになった児童が死亡したことは大変痛ましく、二度とこのようなことがあってはならない。全国的に学校施設の耐震化は進められているが、通学路等のブロック塀は盲点になっている可能性があり、同様の惨事が起こらないよう、学校施設の点検や安全性確保はもとより、児童生徒が利用する通学路についても速やかに点検した上で、安全性確保に向けて早急な改善を図ることが必要である。  よって、政府におかれては、引き続き学校施設や通学路のブロック塀等の緊急総点検と安全対策を行うことが重要であり、下記の事項について積極的に対応されるよう強く求める。                          記 1 全国の通学路の緊急点検・調査を実施し、工事が必要な場合は、民間事業者とも連携しつつ速やかに実施するとともに、地方自治体に対する技術的・財政的支援を行うこと。その際、一般家庭の塀であっても倒壊の可能性があるなどの場合に支援できる制度を検討すること。また、国土交通省の社会資本整備総合交付金および防災・安全交付金の積極的な活用を促進すること。 2 学校施設の安全対策に要する費用については、塀の修繕など小規模工事に対する補助制度、法定点検やそれに伴う修繕への補助制度の創設等を検討すること。その際、400万円以上と定められている文部科学省の学校施設環境改善交付金(防災機能強化事業)の補助対象事業の下限額について、広域での申請を認めるなど弾力的に運用すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年10月12日                                   滋賀県議会議長  川 島 隆 二  内閣総理大臣  総務大臣   あて  文部科学大臣  国土交通大臣            ─────────────────────────────── △意見書第18号 児童虐待防止対策の更なる強化を求める意見書(案)                                           平成30年10月12日 滋賀県議会議長 川 島 隆 二 様                提 出 者  滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長  塚 本 茂 樹                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成30年度滋賀県議会定例会平成30年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第18号   児童虐待防止対策の更なる強化を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  本年3月、東京都目黒区で両親から虐待を受け女児が死亡するという痛ましい事件が発生した。このような虐待事案は、近年急増しており、平成29年度に全国の児童相談所に寄せられた児童虐待相談対応件数は13万件を超え、5年前と比べると倍増している。  こうした事態を重く受け止め、政府は平成28、29年と連続して児童福祉法等を改正し、児童虐待防止対策を強化してきた。しかし、今回の事案では、児童相談所が関与していたにもかかわらず、子供を虐待から救うことができなかった。  虐待から子供の命を守るためには、子供の異変に早期に気づき、虐待の芽を摘むことが何よりも重要であり、そのためには児童相談所のみならず関係機関や民間団体等が協働し、虐待の防止に取り組むことが必要である。  よって、政府におかれては、こうした痛ましい事件が二度と繰り返されないためにも、児童虐待防止対策の更なる強化に向け、下記の事項に取り組まれるよう強く求める。                          記 1 平成28年度に政府が策定した「児童相談所強化プラン」を拡充し、市町村における児童虐待防止体制の強化等を行うとともに、地方交付税を含む必要な財源措置を速やかに講ずること。 2 子供の問題を児童相談所に一極集中させている現状を改めること。具体的には、児童相談所と市町村の役割分担を更に明確にするとともに、施設やNPO等民間機関・団体や他の行政機関等との連携を強化する「児童相談体制改革」を行うこと。 3 児童相談所間および児童相談所と市町村との情報共有については、仮に転居があったとしても、危機感や支援状況が確実かつ迅速に引き継げるよう、引継ぎの全国共通ルールを定めるとともに、全国からアクセスできる情報システムを整備すること。また、児童相談所と警察との情報共有については、必要な情報が適時かつ確実に、また適切かつ効果的に共有できる仕組みを新たに構築すること。 4 保育所や幼稚園・学校と情報共有を図ること。また、小中学校の校務分掌に虐待対応を位置づけ、対応する組織を明確化するとともに、ソーシャルワーカーを中心とした学校における虐待対応体制を整備すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年10月12日                                   滋賀県議会議長  川 島 隆 二  内閣総理大臣  総務大臣  文部科学大臣     あて  厚生労働大臣  国家公安委員会委員長            ─────────────────────────────── ○議長(川島隆二) お諮りいたします。  意見書第13号から意見書第16号までの各議案については、提出者の説明、質疑および委員会付託を、意見書第17号議案および意見書第18号議案については、提出者の説明および質疑を、それぞれ省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。  まず、11番藤井三恵子議員の発言を許します。 ◆11番(藤井三恵子議員) (登壇、拍手)私は、日本共産党滋賀県議会議員団を代表いたしまして、意見書第14号家庭教育支援法の制定を求めることについて、意見書第15号水道施設の戦略的老朽化対策等を求めることについて、および意見書第16号キャッシュレス社会の実現を求める意見書について、各委員長報告に対しての反対討論を行います。  初めに、意見書第14号家庭教育支援法の制定を求めることについてですが、これは、家庭教育支援法の制定に関する請願が第193回通常国会に出されましたが、森友・加計学園問題で国会審議が揺れ、真相隠しのための共謀罪法案を強行採決、そこで幕が閉じられ、結局、その法案は審議未了で見送られた経緯があります。  この家庭教育支援法案は、2012年4月に安倍晋三首相が会長となり発足をさせた親学推進議員連盟が、長年、立法化したいと目指してきたものであります。基本理念では、家庭教育とは、親が子供に必要な生活習慣をつけさせることなどだとして、親が子育ての意義を理解すること、国や自治体、学校や地域住民が連携するよう求めています。  法案3条、4条では、国と自治体が家庭教育支援の施策を策定するよう義務づけられており、5条では、学校や保育所に国や自治体の施策に協力義務を課し、家庭教育支援活動の拠点とするとともに、6条では、地域住民に施策に協力する努力義務を定めております。この施策の活用とするところが議員連盟の進める親学であります。  親学は、親が変われば子も変わると、親の責任を過大に描き、発達障害も親が変われば治るなどと、科学的根拠もない理論を展開したことで、発達障害のある当事者あるいは家族などから強い批判が寄せられました。  また、母性、父性、男の子らしさ、女の子らしさといった性別の差、性差を強調し、郷土愛、愛国心を獲得させることなど、国にとって都合のよい価値観を押しつけるものとなっています。そうなれば、子供の思想、良心の自由や学習権などを著しく侵害し得ることになりかねません。  また、特定の家族像を国が望ましいと設定することは、現代社会において、さまざまな価値観で暮らしている多様な生き方をしている個人を否定することにもつながり、家族における個人の尊厳と、両性の本質的平等を規定する憲法24条の精神にも反するものだと言わざるを得ません。そうした観点から、昨年3月末、自由法曹団が法制度に反対する意見書を国に提出をされています。  今、子供の貧困格差が社会問題となっている中で、子育てをどうすればいいのか悩んでいる家庭がふえています。そのような中で、家庭教育支援法案の中身は、その答えにはならないと考えます。  まずは、労働環境の整備、公的育児施設の充実、そこで働く保育士や教員の待遇改善など、制度を整えることが国や地方自治体の役割ではないでしょうか。それを怠り、子供を取り巻く問題を家庭の責任にして、親はもっと頑張れという精神論や道徳的メッセージで乗り越えようとしているのがこの法案の中身であり、問題であります。よって、本意見書案に反対です。  次に、意見書第15号水道施設の戦略的な老朽化対策を求める意見書ですが、この案文の中に、水道事業の戦略的な基盤強化を図るための広域連携と官民連携の推進などと書いてありますが、今回のこの意見書の目的の中身は、さきの通常国会に提出をされた水道法改定案と同じものであります。  水道法改定のポイントは、民営化と広域化の推進という点であります。現行の水道法は、安全で安定的に水を国民に等しく供給するために、憲法25条の生存権保障を具体化するものとして、1957年に制定をされました。このため、現在の水道事業経営を行う公営企業に利潤はなく、黒字は全て将来の水道事業へ再投資されています。水道に利潤を含むことを認める水道民営化は、本来の水道法の精神に背く憲法違反と言えます。  第1の民営化についてでありますが、政府は水道事業への民間企業参入により、全国2.7兆円の水道料金を市場化し、水を商品として扱おうとしています。また、資産としての施設は自治体が保有し、企業は運営権を得て運営するコンセッション方式を進めるとしています。  政府は、コンセッション方式では完全民営化ではないので大丈夫と説明をしますが、資産は自治体が保有したままで、企業は固定資産税を払う必要がない。リスクは自治体に負わすことができ、民間企業には有利な仕組みとなっています。既に全国初の下水道コンセッション方式を導入した静岡県浜松市では、住民訴訟のリスクは公が負担すると契約をされています。  第2に、広域化という点では、約1,300事業ある水道事業を都道府県に1から数事業を統合し広域化するというもので、その母体は県営水道や企業団と呼ばれる用水供給事業を想定しています。今回の法改定では、広域化は国が基本方針を定め、都道府県が計画を策定するという形で狙っています。地方の実情などが後回しになります。  世界では民営化を進めた国もありますが、この15年で32カ国、267件が再公営化に戻されています。フランスでは、2000年から2009年まで33件だった再公営化の事例が、10年以降は73件と40件ふえ、2倍にふえています。世界で再公営化が広がったのは、料金が高くなった、情報開示がなく経営が不透明、整備投資は計画どおり行われないなどの理由で進められました。世界に逆行する民営化、広域化について進める水道法改定を求める本意見書は反対です。  最後に、意見書第16号キャッシュレス社会の実現を求める意見書についてでありますが、安倍政権は、未来投資戦略2017で、2027年6月までにキャッシュレス決済比率を倍増し、4割程度とすることを目標としています。しかし、現状はそんなに進んでおりません。それは、既にクレジットカードやインターネットによる決済がかなり進んでいるからです。  今、若者を中心に、お財布携帯が一般的なキャッシュレスの支払いの方法となっています。カードローンで金銭感覚が麻痺し、クレジット破産など年々増加するなど、社会問題にもなっています。  現金の発行、決済に費用がかかると言われますが、キャッシュレス社会こそ、システムの開発、導入、維持に膨大なコストがかかるはずで、新たな利権の温床にならないかが心配です。  また、日銀は2016年にフィンテックセンター──IT技術による金融システムのセンターでありますが、これを立ち上げ、キャッシュレス化を研究されています。しかし、ネット社会においてセキュリティー問題があります。  中央銀行が発行する電子通貨のアイデアも俎上に上がり、実用化されれば、システムを握る中央銀行が個人のお金の流れまで把握することが可能となります。なぜ今キャッシュレス化を急ぐのか。基本的な議論が欠けていると考えます。よって、このキャッシュレス社会の実現を求める意見書案については反対であります。  以上、討論を終わります。(拍手) ○議長(川島隆二) 次に、32番奥村芳正議員の発言を許します。 ◆32番(奥村芳正議員) (登壇、拍手)意見書第14号家庭教育支援法の制定を求める意見書について、賛成の立場から発言をさせていただきます。  私たち自由民主党は、教育の出発点は家庭教育であると考えています。教育基本法においても、保護者が子供の教育について第一義的責任を有すること、国や地方自治体が家庭教育の自主性を尊重しつつ、家庭教育支援に努めるべきことを定めています。  このように、家庭教育は学校教育の前段階としての役割を果たすことが求められていますが、現実は、家庭環境が多様化している中で、子供が学校生活に容易に適応できないといった困難を抱えている家庭がふえてきております。  そのような問題を抱える家庭において、家庭教育に関する相談についても、地域での人間関係の希薄化、家族構成の変化などにおいて、こうした相談相手を身近に見つけられない実情があり、孤立傾向にあると言われております。  さらに、家庭教育に関する情報を取得するにも、情報社会がゆえに情報が氾濫し、みずからが適切な情報を取捨選択しなければならないことがかえって悩みを深めてしまうなど、家庭教育を行う困難さが指摘される状況であります。  そのような現状を鑑み、日本の未来を担う子供たちを育成するため、社会と国の基本単位である家庭に対し、本意見書での親子の育ちを応援する学習機会の充実や地域人材力を活用を推進すべきと考えます。  また、学校などとの連携により、家庭教育に関する保護者の悩みや不安の解消、さらに、家庭教育の充実につなげる家庭教育支援チームの全市町村への普及を図る体制などの総合的に家庭教育支援を推進するための家庭教育支援法の早期制定を求めるものであります。  議員各位の賛同をお願いをいたします。  次に、意見書第13号障害者法定雇用率制度への信頼回復と障害者が活躍できる環境づくりの推進を求める意見書(案)について、反対の立場から発言をさせていただきます。  厚生労働省が本年8月に国の行政機関における障害者の雇用状況について、実雇用率が1.19%へ修正され、27機関において合計3,396人が必要数より不足していたことを公表いたしました。  本県でも障害者の雇用状況の報告に際し、障害者手帳等を所持していない職員が含まれていたなど、国の行政機関だけでなく、地方自治体においても、厚労省の指針で定める確認ができていなかった事例が明らかになっています。率先して障害者を雇用しなければならない行政機関で不適切な算定が行われていたことは、障害者の法定雇用制度に対する信頼を損なうゆゆしき事態であります。  それを受け、政府では8月28日に関係閣僚会議を開催し、弁護士など第三者が加わった検証チームを設置し、原因究明、再発防止策などを10月めどに取りまとめることを決定したところであります。  中央省庁を初めとする国の行政機関に対しては、この再発防止策の内容に沿って適切な措置が講じられることになる見込みとなっており、本意見書で指摘されている原因究明、再発防止を求めることについては、既に対応をされております。  また、国会においても、衆議院厚生労働委員会の理事懇談会を開催し、政府より必要な報告を受け、現在進められている地方自治体の調査の結果を踏まえ、今後、国会で適切に対応していく方針とのことであります。  なお、自由民主党といたしましても、障害者雇用促進法の理念を追求することは当然のことであり、今回の問題の発覚を受けて、政府与党としての真相究明と再発防止策の策定を求めることに、働き方改革の推進によって障害者を含む働く人全ての労働環境の改善を推進するものであり、意見書で言われるまでもなく既に取り組んでいることから、本意見書提出については反対とさせていただきます。(拍手) ○議長(川島隆二) 最後に、16番大橋通伸議員の発言を許します。 ◆16番(大橋通伸議員) (登壇、拍手)意見書第13号障害者の法定雇用率制度への信頼回復と障害者が活躍できる環境づくりの推進を求める意見書について賛成の立場から、意見書第14号家庭教育支援法の制定を求める意見書について反対の立場から、チームしが 県議団を代表して討論いたします。  まず初めに、意見書第13号についてです。
     ことし8月、厚生労働省が中央省庁の障害者雇用の状況について調査した結果、計3,396人分が国のガイドラインに反して不正に算入されていることが判明いたしました。その結果、1,000人を超えて減少する国税庁を筆頭に、全体の約8割に当たる27の機関で障害者雇用数が減少し、障害者の実雇用率は2.49%から1.19%へと修正され、法定雇用率に満たないこととなりました。  現在、障害者雇用率の不適切な算定が行われた原因究明に向けた取り組みが進められているところではあります。しかし、民間事業者には法定雇用率に達しない場合、ペナルティーが科せられる一方、行政機関には科せられていないこともあり、県民の方からは厳しい御意見をお聞きしています。  再発防止に向けては、障害者の法定雇用率制度への県民の信頼回復にまで至らなければ、今後、障害者雇用が停滞ないし後退することになってしまいかねません。障害者の促進雇用に関する法律は、御承知のとおり、1960年に身体障害者の雇用を目的として掲げられた身体障害者雇用促進法に始まり、その後、1987年に知的障害者の雇用義務へと範囲を拡大し、現在の名称へと変更され、さらに、2006年からは精神障害者を雇用した場合も雇用率に算定できることになりました。  いま一度、数値目標達成ありきではなく、同法が障害者がその能力に適合する職業につくことを通じて、その職業生活において自立することを促進するために制定されたということに立ち返った議論が必要と考えます。  滋賀県では、今年度、(仮称)滋賀県障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例の制定に向けて検討しているところですが、その中でも社会的障壁について触れています。障害者が安心して働き続けられるようにするためには、障害者雇用への理解を促進し、雇用に関するノウハウの蓄積と情報共有を図るとともに、近年のICTの活用等による社会的障害を取り除くことで、より多様で柔軟な働き方を進めることが重要であります。  意見書は、国に対し、このような環境づくり推進のため、新たな施策づくりをされることを求めるものです。  次に、意見書第14号についてです。  家族においても、家族の数だけ家族の形があります。また、子供の健やかな成長は親の熱い願いであり、家庭教育が大切であることは言うまでもありません。しかし、この法案は、法の名称こそ家庭教育支援法ですが、その中身は家庭教育介入法です。支援という日本語が持つ意味とは大きくかけ離れた内容であり、国民の誤解を生むことになります。  憲法24条、家庭生活における個人の尊厳と両性の平等の2項には、「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」とあります。この法案は、現行憲法との整合性がとれていないことは明白であり、安倍総理が意欲を示す憲法改正への思惑が透けて見えます。  この法案の背景、経過について触れます。  平成18年、第1次安倍政権下で教育基本法が改正されました。当時を覚えていますが、愛国心を書き込むことに連動しての家庭教育の新設は大きな議論となり、審議不足との声を残しての成立でした。  改正された教育基本法の新たな第10条、家庭教育には、「国及び地方公共団体は、家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるように努めなければならない」とあり、このたびの家庭教育支援法案の提出の根拠となっています。ちなみに、この法案は昨年度の国会での提出が野党の反対で見送られました。  虐待、貧困、いじめなど近年顕在化する子供たちをめぐる課題、問題について、家庭教育を支援することによって、それらを克服しようとする議論が出てきました。行政の責務と領域を見誤ることなく、本当の意味での支援が必要です。  意見書にある「家庭教育は全ての教育の出発点、家庭に教育の基盤を築くことがあらゆる教育の基盤として重要」のくだりについて、私たち会派は反対します。  憲法24条は、戦前が男女不平等の時代であったことへの反省を踏まえてできました。この法案にうたう家庭教育ならびに家庭に係るこの認識は、戦前、戦中の家制度から決別した憲法24条、家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的な平等に反します。憲法の精神、多様性および自主性が尊重されるべき家庭に反します。よって、公権力が介入を許すこの法の制定は、到底容認できるものではありません。  加えて、「家庭は国の基本単位であり、家庭教育の支援においては、全ての家庭の家庭教育に対する応援」のくだりです。家庭は国の基本単位、軍国主義を植えつけた戦前、戦中の教育、家庭教育への国の介入を想起させます。このくだりも、さきと同じ理由で賛同できません。  家庭教育のあり方に口を出さない、私的領域に介入、干渉しないというのは、さきの大戦の大いなる反省の一つでした。虐待のある家庭や生活困窮家庭への応援ならまだしも、全ての家庭に対する応援とは、公権力の行き過ぎた介入であり、家庭を法で縛ることにつながりかねません。  あまたの犠牲、代償の上に、もう二度と過ちは繰り返しませんと誓って生まれた憲法の精神を忘れてはなりません。戦争に突き進んだ愚を再び犯してはなりません。  家庭は子供の尊厳を保障し、子供の夢を育んでいくかけがえのない大切なところです。だからこそ、だからこそ、憲法13条、個人の尊重、憲法19条、思想、良心の自由、憲法24条、家庭の中での個人の尊厳や両性の平等を逸脱してはなりません。  子供たちをめぐる今日的な諸課題に対し、家庭教育を教育の切り口から迫ると、厳しい状況にある家庭を追い込むことになります。親を大切に、家庭のきずなを大切にを強調することは、虐待や貧困に悩む子供にとっては逆効果になることもあります。また、差し迫った支援が必要な家庭に保護者の責任を求め過ぎると、親を追い詰めることにもなります。虐待のケースであれば、児童虐待防止法の拡充で取り組むことが妥当であり、そこで、その効力の発現を目指すべきです。  そもそも、各家庭が家庭教育に対する責任を自覚して役割を認識することは、法で定めるようなことではないと我が会派は考えます。  以上、意見書第14号家庭教育支援法の制定を求める意見書に対する反対討論といたします。議員各位の賛同をお願いし、討論を終わります。(拍手) ○議長(川島隆二) 以上で討論を終わります。  これより採決いたします。  まず、意見書第13号議案を採決いたします。  意見書第13号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立少数であります。よって、意見書第13号議案は否決されました。  次に、意見書第14号議案を採決いたします。  意見書第14号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって、意見書第14号議案は原案のとおり可決いたしました。  次に、意見書第15号議案および意見書第16号議案を一括採決いたします。  意見書第15号議案および意見書第16号議案を、原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって、意見書第15号議案および意見書第16号議案は原案のとおり可決いたしました。  最後に、意見書第17号議案および意見書第18号議案を一括採決いたします。  意見書第17号議案および意見書第18号議案を、原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって、意見書第17号議案および意見書第18号議案は、原案のとおり可決いたしました。  お諮りいたします。  ただいま議決されました意見書中、万一、字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。  なお、意見書は、本職から直ちに関係先へ提出いたします。    ──────────────── △議員派遣の件 ○議長(川島隆二) 日程第4、議員派遣の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本件については、会議規則第128条第1項の規定により、お手元に配付いたしておきました文書のとおり、派遣いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。            ──────────────────────────────                   議 員 派 遣 の 件(その1)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項および滋賀県議会会議規則(昭和31年滋賀県議会規則第1号)第128条第1項の規定に基づき、次のとおり議員を派遣する。  1 派遣の目的   第18回都道府県議会議員研究交流大会への参加(都道府県議会議員による共通の政策課題等に係る意見交換)  2 派遣の場所   東京都  3 派遣の期間   平成30年11月13日  4 派遣する議員  議会運営委員会が決定する8人以内の議員   平成30年10月12日                                          滋 賀 県 議 会            ──────────────────────────────                   議 員 派 遣 の 件(その2)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項および滋賀県議会会議規則(昭和31年滋賀県議会規則第1号)第128条第1項の規定に基づき、次のとおり議員を派遣する。  1 派遣の目的   第15回近畿6府県議員交流フォーラムへの参加(近畿圏の共通課題等に係る意見交換)  2 派遣の場所   兵庫県  3 派遣の期間   平成30年11月19日  4 派遣する議員  議会運営委員会が決定する10人以内の議員   平成30年10月12日                                          滋 賀 県 議 会            ──────────────────────────────                   議 員 派 遣 の 件(その3)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項および滋賀県議会会議規則(昭和31年滋賀県議会規則第1号)第128条第1項の規定に基づき、次のとおり議員を派遣する。  1 派遣の目的   地方議会活性化シンポジウム2018への参加(地方議会の活性化に関する意見交換)  2 派遣の場所   東京都  3 派遣の期間   平成30年11月19日  4 派遣する議員  議会運営委員会が決定する2人以内の議員   平成30年10月12日                                          滋 賀 県 議 会            ────────────────────────────── △休会の議決 ○議長(川島隆二) お諮りいたします。  明13日から11月28日までは休会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。    ──────────────── ○議長(川島隆二) 来る11月29日は定刻より本会議を開きます。  以上で平成30年9月定例会議を終了いたします。  本日はこれをもって散会いたします。   午前11時17分 散会    ────────────────...