滋賀県議会 2016-10-13
平成28年 9月定例会議(第9号〜第15号)−10月13日-07号
平成28年 9月定例会議(第9号〜第15号)−10月13日-07号平成28年 9月定例会議(第9号〜第15号)
平成28年9月
定例会議会議録(第15号)
平成28年10月13日(木曜日)
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議事日程 第7号
平成28年10月13日(木)
午 前 10 時 開 議
第1 議第141号から議第148号まで(滋賀県
公安委員会委員の任命につき同意を求めることについてほか7件)(知事提出)
第2 議第119号から議第126号までおよび議第131号から議第140号まで(平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第2号)ほか17件)ならびに請願(各
委員長報告)
第3 意見書第14号から意見書第22号までおよび決議第7号(
地方議会議員の選挙期間中におけるビラの頒布を可能とする
公職選挙法の改正を求める意見書(案)ほか9件)(議員提出)
第4 議員派遣の件
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本日の会議に付した事件
第1 日程第1の件
第2 日程第2の件
第3 日程第3の件
第4 日程第4の件
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会議に出席した議員(43名)
1番 村 島 茂 男 2番 加 藤 誠 一
3番 竹 村 健 4番 佐 藤 健 司
5番 目 片 信 悟 6番 海 東 英 和
7番 田 中 松 太 郎 8番 角 田 航 也
9番 塚 本 茂 樹 10番 下 村 勳
11番 藤 井 三 恵 子 12番 杉 本 敏 隆
13番 節 木 三 千 代 14番 駒 井 千 代
15番 山 本 正 16番 大 橋 通 伸
17番 冨 波 義 明 18番 井 阪 尚 司
19番 木 沢 成 人 20番 中 村 才 次 郎
21番 有 村 國 俊 22番 大 野 和 三 郎
23番 岩 佐 弘 明 24番 山 本 進 一
25番 富 田 博 明 26番 細 江 正 人
27番 高 木 健 三 28番 生 田 邦 夫
29番 川 島 隆 二 30番 小 寺 裕 雄
31番 奥 村 芳 正 32番 野 田 藤 雄
33番 西 村 久 子 34番 佐 野 高 典
35番 家 森 茂 樹 36番 吉 田 清 一
37番 粉 川 清 美 39番 成 田 政 隆
40番 九 里 学 41番 清 水 鉄 次
43番 柴 田 智 恵 美 44番 今 江 政 彦
45番 中 沢 啓 子
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会議に欠席した議員(なし)
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会議に出席した説明員
知事 三 日 月 大 造
教育長 青 木 洋
選挙管理委員会委員長 世 古 正
人事委員会委員長 益 川 教 雄
公安委員会委員長 小 林 徹
代表監査委員 北 川 正 雄
副知事 西 嶋 栄 治
副知事 池 永 肇 恵
総合政策部長 宮 川 正 和
総務部長 日 爪 泰 則
県民生活部長 拾 井 泰 彦
琵琶湖環境部長 村 上 浩 世
健康医療福祉部長 藤 本 武 司
商工観光労働部長 福 永 忠 克
農政水産部長 高 橋 滝 治 郎
土木交通部長 桑 山 勝 則
会計管理者 大 谷 雅 代
企業庁長 高 砂 利 夫
病院事業庁長 笹 田 昌 孝
警察本部長 渡 邊 国 佳
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議場に出席した
事務局職員
事務局長 丸 尾 勉
議事課長 入 江 建 幸
議事課課長補佐 吉 田 亮
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午前11時38分 開議
○議長(野田藤雄) これより本日の会議を開きます。
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△諸般の報告
○議長(野田藤雄) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
決算特別委員会の正副委員長の互選の結果、33番
西村久子議員が委員長に、17番
冨波義明議員が副委員長にそれぞれ当選されましたので、御報告いたします。
次に、
地方自治法の規定に基づき、
出納検査報告書が提出されましたので、別途送付いたしておきました。
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○議長(野田藤雄) これより日程に入ります。
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△議第141号から議第148号まで(滋賀県
公安委員会委員の任命につき同意を求めることについてほか7件)(知事提出)
○議長(野田藤雄) 日程第1、議第141号から議第148号までの各議案を一括議題といたします。
これより、上程議案に対する提出者の説明を求めます。
◎知事(三日月大造) (登壇)ただいま提出いたしました議案につきまして御説明申し上げます。
議第141号は、滋賀県
公安委員会委員に、
堀井とよみさんを任命することについて、議第142号から148号までは、いずれも滋賀県
土地利用審査会委員に、上田和子さん、駒林良則さん、壽崎かすみさん、鈴木道代さん、松井正文さん、目片匡さん、野洲和博さんを任命することについて、それぞれ同意を求めようとするものでございます。
以上、何とぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(野田藤雄) 以上で提出者の説明は終わりました。
お諮りいたします。
議第141号から議第148号までの各議案については、いずれも人事案件でありますので、質疑、
委員会付託および討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」)
御異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。
まず、議第141号議案を採決いたします。
滋賀県
公安委員会委員に
堀井とよみ氏を任命することを同意するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立全員であります。よって、議第141号議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
次に、議第142号から議第148号までの各議案を一括採決いたします。
以上の各議案を原案のとおり同意するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立全員であります。よって、各議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
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△議第119号から議第126号までおよび議第131号から議第140号まで(平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第2号)ほか17件)ならびに請願(各
委員長報告)
○議長(野田藤雄) 日程第2、議第119号から議第126号までおよび議第131号から議第140号までの各議案ならびに請願を一括議題といたします。
これより、各
常任委員長の報告を求めます。
まず、総務・政策・
企業常任委員長の報告を求めます。
◎5番(
目片信悟議員[総務・政策・
企業常任委員長]) (登壇)去る3日の本会議において総務・政策・
企業常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について御報告申し上げます。
本委員会が付託を受けました議案は、議第119号平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第2号)のうち本
委員会所管部分および議第140号平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号)のうち本
委員会所管部分の予算案2件、議第123号の条例案1件、議第137号のその他の議案1件、以上合わせて4議案でありました。
去る5日および6日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、請願について申し上げます。
本委員会が付託を受けました請願は3件でありました。
審査の結果につきましては、お手元に配付されております
請願審査報告書のとおりでありますので、御了承を願います。
以上をもちまして、総務・政策・
企業常任委員会の報告を終わります。
○議長(野田藤雄) 次に、県民生活・
土木交通常任委員長の報告を求めます。
◎4番(
佐藤健司議員[県民生活・
土木交通常任委員長]) (登壇)去る3日の本会議におきまして県民生活・
土木交通常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。
本委員会が付託を受けました議案は、議第119号平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第2号)のうち本
委員会所管部分および議第140号平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号)のうち本
委員会所管部分の予算案2件、議第124号の条例案1件、以上合わせて3議案でありました。
去る5日および6日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、議第119号のうち本
委員会所管部分および議第140号のうち本
委員会所管部分につきましては賛成多数で、議第124号につきましては全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもちまして、県民生活・
土木交通常任委員会の報告を終わります。
○議長(野田藤雄) 次に、環境・
農水常任委員長の報告を求めます。
126
補助道路整備事業(
大津南郷宇治線)
130
補助道路整備事業(
五番領安井川線)
135
補助道路修繕事業(
大津能登川長浜線)
議第124号 滋賀県特定非
営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案 可決すべきもの
議第140号 平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号) 可決すべきもの
第1条
歳入歳出予算の補正のうち
歳出の部 款8
土木交通費
第2条
債務負担行為の補正のうち
1 追加 175
補助道路整備事業(
湖北長浜線)
176
補助道路整備事業(
近江八幡大津線)
177
補助道路修繕事業(
賀田山安食西線)
178
補助広域河川改修事業(真野川)
179
補助河川総合流域防災事業(西の湖)
2 変更 50
補助道路修繕事業(国道477号)
59
補助広域河川改修事業(鴨川)
69
補助河川総合流域防災事業(百瀬川)
148
補助道路整備事業(
葛籠尾崎大浦線)
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委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。
平成28年10月6日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
滋賀県議会環境・
農水常任委員会委員長 山 本 正
………………………………………………………………………………
議第119号 平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第2号) 可決すべきもの
第1条
歳入歳出予算の補正のうち
歳出の部 款4
琵琶湖環境費
款7
農政水産業費
第3条
債務負担行為の補正のうち
2 変更 32
県営経営体育成基盤整備事業
議第120号 平成28年度滋賀県
流域下水道事業特別会計補正予算(第1号) 可決すべきもの
議第136号 財産の処分につき議決を求めることについて 可決すべきもの
議第138号 県の行う土地改良事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて
可決すべきもの
議第139号 流域下水道事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて
可決すべきもの
議第140号 平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号) 可決すべきもの
第1条
歳入歳出予算の補正のうち
歳出の部 款4
琵琶湖環境費
款7
農政水産業費
第3条
債務負担行為の補正のうち
1 追加 173 県営みずすまし事業
174 県営農村振興総合整備事業
2 変更 31 県営かんがい排水事業
32
県営経営体育成基盤整備事業
34 県営農地防災事業
──────────────────────────────
委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。
平成28年10月6日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
滋賀県議会厚生・
産業常任委員会委員長 井 阪 尚 司
………………………………………………………………………………
議第119号 平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第2号) 可決すべきもの
第1条
歳入歳出予算の補正のうち
歳出の部 款2
総合政策費のうち
項3
総合政策企画費[観光交流局分]
款5 健康医療福祉費
款6 商工観光労働費
議第121号 平成28年度滋賀県病院事業会計補正予算(第1号) 可決すべきもの
議第122号 滋賀県国民健康保険運営協議会条例案 可決すべきもの
議第133号 権利放棄につき議決を求めることについて 可決すべきもの
議第134号 権利放棄につき議決を求めることについて 可決すべきもの
議第135号 権利放棄につき議決を求めることについて 可決すべきもの
議第140号 平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号) 可決すべきもの
第1条
歳入歳出予算の補正のうち
歳出の部 款5 健康医療福祉費
款6 商工観光労働費
──────────────────────────────
委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。
平成28年10月6日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
滋賀県議会文教・
警察常任委員会委員長 富 田 博 明
………………………………………………………………………………
議第119号 平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第2号) 可決すべきもの
第1条
歳入歳出予算の補正のうち
歳出の部 款9 警察費
款10 教育費
第3条
債務負担行為の補正のうち
1 追加 171 高等学校施設整備事業(長浜北星高等学校再編整備)
議第125号 滋賀県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改正する条例案 可決すべきもの
議第126号 滋賀県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例案 可決すべきもの
議第131号 契約の締結につき議決を求めることについて((新校)長浜北高校校舎新築その他工事)
可決すべきもの
議第132号 契約の締結につき議決を求めることについて(国宝延暦寺根本中堂および重要文化財延暦寺根本中堂廻廊保存修理工事)
可決すべきもの
議第140号 平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号) 可決すべきもの
第1条
歳入歳出予算の補正のうち
歳出の部 款10 教育費のうち
項4 高等学校費
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請 願 審 査 報 告 書
本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。
平成28年10月6日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
滋賀県議会総務・政策・
企業常任委員会委員長 目 片 信 悟
………………………………………………………………………………
所管委員会名 総務・政策・
企業常任委員会
請願番号 11
受理年月日 平成28年9月23日
件名 「老朽原発」高浜原発1・2号機、および美浜原発3号機の再稼働を認めないよう求めることについて
審査結果 不採択とすべきもの
委員会の意見
措置
請願番号 13
受理年月日 平成28年9月27日
件名 国が地方自治を尊重し沖縄県と真摯に基地問題についての協議を継続するよう求める意見書を提出することを求めることについて
審査結果 不採択とすべきもの
委員会の意見
措置
請願番号 14
受理年月日 平成28年9月27日
件名 免税軽油制度の継続を求めることについて
審査結果 採択すべきもの
委員会の意見
措置 意見書提出
──────────────────────────────
請 願 審 査 報 告 書
本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。
平成28年10月6日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
滋賀県議会環境・
農水常任委員会委員長 山 本 正
………………………………………………………………………………
所管委員会名 環境・
農水常任委員会
請願番号 12
受理年月日 平成28年9月26日
件名 TPP協定を国会で批准しないことを求めることについて
審査結果 不採択とすべきもの
委員会の意見
措置
──────────────────────────────
○議長(野田藤雄) 以上で、各
常任委員長の報告は終わりました。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。
まず、28番生田邦夫議員の発言を許します。
◆28番(生田邦夫議員) (登壇)議第121号の厚生・
産業常任委員長報告に反対する討論でございます。
平成28年度滋賀県病院事業会計補正予算(第1号)に反対いたします。
先日、ある方に「生田さんよ、あんたはほんまに県立病院をよく批判するなあ」と言われました。確かに人権、福祉の世界と同じく、医療の世界の議題は示されたのに水戸黄門の印籠をかざされたときのごとく、異議を挟むことなく「ははあー」と頭を下げて従っていればいいんだという流れがあるように私には思えるのです。しかし、この世界のこと、少しわかりますので私の話を聞いてください。
単純に考えたら、この補正予算のどこに問題があるのやということかもしれません。平成28年度当初予算の枠内では、今回の薬、抗がん剤オプジーボの薬剤費の枠がないから、6億9,000万円の枠がないから増額補正させてください。これだけのことだと皆さんは思いますか。成人病センターはオプジーボという薬を27年度中に既に14人の患者さんに延べ49回使い、その薬代は6,650万円でした。平成27年度2月補正の成人病センターの薬品費2億8,500万円の増額補正の中に含まれていたそうです。オプジーボは1人の治療費に1年間で3,600万円かかる話です。どこかのよその病院で100歳を超えた患者さんにこの薬を使った例があるそうです。びっくりします。やはりその医師の常識を疑います。今までのところ、成人病センターでのこの薬の投与、最高齢者ですね、患者さんは80歳の男性1人、そして、同じく80歳の女性の方1人とのことであります。
実は、この薬の使用に当たってのガイドラインはまだできていません。成人病センターにて治療している方で、この薬の治療対象者がこの平成28年度中に14名から42名になりそうですので認めてくださいという。実は、まだこの薬での保険治療が認められていない病気の人の数も含めて、最高で42名です。成人病センターにはいろいろ問題があると思います。国からの毎年の普通交付税、衛生費のところですが、入院病床数の計算で3年前から541床ではなくて494床で計算するようになっているのに、県はまだ、いまだに許可病床数541床と言い張ります。この成人病センターの今回の増築も、この541床でなされたわけです。国はもう水増し請求は認めないと言っているのです。県、そして成人病センターがやっているのは、ダブルスタンダードであり、それはやってはならないことです。
さらに、平成28年度前半は、393床でしか動いていないのです。県が言う病床数より158ベッド、近畿厚生局の許可病床数より101ベッドあいているのです。だから、平成28年度の当初予算よりも、既に7億円の入院収入減が見込まれます。ことし後半はさらに入院患者が減るのは、成人病センターの状況を見たら誰の目にも明らかであります。ですから、収入はどうやら7億円以上減ると予想されます。
滋賀県病院事業庁、経営管理課の担当者に聞くと、当初予算に見積もっていた成人病センターの薬品費、薬代は、約21億円ですが、ことしの12月ごろには、どうやらこの枠を超えそうなので補正予算を組むと言います。27年度からオプジーボを使っていながら28年度の当初予算にはオプジーボの薬代は入ってなかったのです。28年度の当初予算は27年11月ごろにつくったので、薬品費の中に入れられなかったと説明します。地方公営企業法施行令では、支出予算を超えて支出ができないと言います。一方、私が明らかに収入減が見込まれるときはどうするのかと彼らに聞きますと、この収入減の部分は、たとえそうであっても放っておいて構いません、規則がない、取り決めにないからいいのですと言うのです。仮にことしの後半で収入減を取り戻そうとしたら、入院患者数は1日393人ペースではなくて460人ほどにしなければ目標達成はできません。少ない入院患者数で収入の帳尻を合わせようとしたら、それは1人当たりの入院単価を無理やり上げなければ無理です。ここのところを本当に放っておいて構わないのでしょうか。
この抗がん剤を使って治療している滋賀県下の12病院での協議をまだしていません。また、県と病院との間での協議もしておりません。確かに高額新薬のジレンマがあります。副作用がありますが、使っても2割ぐらいの人にしか効かないようだと言われていますが、それでもがんの勢いを抑える高い効果が期待されるので、がん患者には希望があります。一方、一月の薬代が260万円、1年で3,600万円の治療費というのは、これは保険制度の危機であります。
この薬、日本で開発されました。しかし、薬価、薬代ですが、日本では100ミリグラムで72万9,849円しますが、アメリカでは29万7,832円、イギリスでは何と15万234円です。国は余りにもこの薬が日本で高いので、薬価を下げようとしています。この10月から中央社会保険医療協議会薬価専門部会で審議していて、2年に1度の薬価改定ではなくて、期間中改定をしようとしています。取りあえず25%下げようとしています。すると、改定が今年度中ならば、病院事業庁は今回の増額補正のすぐ後で減額補正を出し直すのでしょうか。
県にも医療費適正化計画があるのでしょう。県には考える責任があります。口出しをして責任を果たしたらどうでしょうか。
今回、成人病センターの職員が、仕事を頑張って、外来患者、入院患者もふえて、その結果、治療に使う薬代も予定していた額よりふえたので認めてくださいという話ではありません。一見、収入が6億9,000万円ふえるように見えますが、実際には1,300万円の手間賃だけ、これだけがふえるだけであります。やる気と危機意識があれば、28年度のすぐ初めにこの問題には対応できたと思います。でも、しませんでした。手間賃1,300万円ふえることも大事ですが、収入が7億円以上減ることのほうがもっと大変なことなのでしょう。
病院事業庁は、もう一度整理して、11月議会に補正予算を出し直すべきと考えます。よって、私はこの補正予算に反対いたします。
○議長(野田藤雄) 次に、13番節木三千代議員の発言を許します。
◆13番(節木三千代議員) (登壇、拍手)私は、日本共産党滋賀県議会議員団を代表いたしまして、議第119号平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第2号)、議第122号滋賀県国民健康保険運営協議会条例、議第126号滋賀県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例、議第136号財産の処分につき議決を求めることについて、議第140号平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号)について、可決すべきとした各
常任委員長の報告に対して反対の討論を行います。
まず、議第119号平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第2号)および議第122号滋賀県国民健康保険運営協議会条例を一括で討論します。
2018年4月から国民健康保険を市町村と都道府県が共同で運営する制度に改変されようとしています。議第122号は、国保運営方針を諮問する滋賀県国民健康保険運営協議会を設置しようとするもので、議第119号は、同運営協議会の委員報酬などの補正予算となっています。
そもそも国民健康保険の都道府県単位化は、安倍政権の進める医療保険改悪法のもとで都道府県に国保運営方針の策定を義務づけ、それを都道府県が別途作成する医療費適正化計画や地域医療構想と整合させることを義務づけています。国保運営方針による市町村への予算配分、医療費適正化計画による給付費抑制、地域医療構想による病床削減、これらの権限が全て都道府県に集中し、強権的に給付費削減を推進させる、ここに狙いがあるということをまず指摘しておきたいと思います。
その上で、国保の都道府県単位化でこれまで市町が行ってきた独自の一般会計からの繰り入れが解消され、国保料、国保税がさらに引き上げられる。市町は県への100%の納付金を迫られ、保険証の取り上げや差し押さえなどの滞納制裁が一層強化されかねません。そんなことになれば住民の苦難は増すばかりです。
市町村が運営する国保の最大の問題は、住民の支払い能力をはるかに超える高い国保料、国保税です。完納できない世帯は滋賀県でも2万4,000世帯を超えています。こうした事態を引き起こした原因は、国の負担割合を半分に削減してきたことにあります。
またもう1つは、加入者の所得減、貧困化です。国保世帯主の4割は年金者、3割は非正規労働者という構造的問題があります。都道府県単位化でこれらの矛盾は解決するどころか一層拡大するおそれがあり、医療保険改悪法、国保の都道府県化の中止、撤回を求めるものです。よって、可決すべきとした
委員長報告に反対するものです。
次に、議第126号滋賀県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例です。
現条例では、カメラを人に向ける行為まで摘発の対象にしていませんが、今回の改正案では、盗撮目的でみだりに写真、ビデオカメラ、その他撮影機能を有する機器を人に向け、または設置してはならないとしています。国民救援会県本部副会長の玉木昌美弁護士は、「みだりに写真機等を向け」は極めて不明瞭です、カメラを人に向けただけで処罰するというのだから、本来事件にすべきでないものまで事件にして、いわゆる冤罪を生む危険性がありますと指摘をしています。
改正案に対して滋賀県警が行った意見公募でも、写真機を人に向けたり、人の姿や風景などの撮影を規制するものなのか、下着等を撮影する目的をどのように立証するのか、憲法21条の表現の自由に抵触しないのかなどの疑問が続出しています。
条例では、適用上の注意(第15条)で、その本来の目的を逸脱し他の目的のためにこれを乱用することがあってはならないとし、県警は客観的証拠により立証することになるとしていますが、盗撮の意図がなくても警察官の判断で犯人にされる場合もあり、乱用がされないという保障はありません。もちろん盗撮は犯罪であり、被害者の心に傷を負わせる卑劣な行為で、絶対に許されるものではありません。しかし、今回の改正案は、盗撮とは無関係の人に疑いをかけ、冤罪を誘発する危険性があること、人々の自由な活動まで制限をすることにつながりかねないということから、可決すべきとした
委員長報告に反対するものです。
次に、議第136号財産の処分につき議決を求めることについてです。
本議案は、大石竜門自然保護地について、新名神高速道路事業における本線およびサービスエリアの一部が計画され、当地を処分するための譲渡契約を締結するものです。
当地は、豊かな自然を開発から守るために県が取得したものであります。今回の譲渡はやむを得ないとの判断でありますが、滋賀県環境審議会自然環境部会で委員からは、道路で分断をされる、問題は必ず出てくるとの心配の声が出されています。この新名神は、小泉内閣時代の2003年、道路公団民営化を前に、名神、京滋バイパスに次ぐ3本目は要らないことを理由に2区間は抜本的見直し区間とされ建設が凍結されていたものです。2014年4月に全線整備が必要だと凍結が解除されましたが、不要不急の事業は中止すべきであります。そして、既存の高速道路の老朽化対策や維持管理、更新こそ最優先に進めることを願い、可決すべきとした
委員長報告に反対するものです。
最後に、議第140号平成28年度滋賀県
一般会計補正予算(第3号)です。
本補正予算で計上されています首都圏ネットワーク強化事業は、来年3月に開設予定の東京日本橋での首都圏情報発信拠点に向けてのPRのための予算が計上されています。本事業は首都圏の消費者やバイヤーにアピールすることが最大の狙いになっていますが、実際にどれだけの効果が得られるのか、検証することは難しく、しかも10年間で10億円という多額の運営費を要しますが、県民の暮らしにこそ回すべきです。
また、自転車によるびわ湖一周、ビワイチをさらに促進するとして道路整備事業が計上されています。今年度はこのビワイチに県と市町を合わせますと5億円もの多額の予算がつぎ込まれようとしています。
そもそも今の地方創生交付金の使い方は、国の意向に沿ったものであり、県民の暮らしを応援するものでないことは問題です。そのことを指摘し、可決すべきとした
委員長報告に反対をするものです。
以上で討論を終わります。(拍手)
○議長(野田藤雄) 最後に、11番藤井三恵子議員の発言を許します。
◆11番(藤井三恵子議員) (登壇、拍手)通告に従いまして、請願3件について、先ほど各常任委員会委員長から採択、報告をされました、その内容について討論をさせていただきます。
請願第11号「老朽原発」高浜1・2号機および美浜原発3号機の再稼働を認めないよう求めることについて、請願第12号TPP協定を国会で批准しないことを求めることについて、請願第13号国が地方自治を尊重し沖縄県と真摯に基地問題についての協議を継続するよう求める意見書を提出することを求めることについて、この3件について、請願者の趣旨に賛同し、不採択とすべきとした各委員長からの報告に対する反対討論を行います。
まず、請願11号についてでありますが、原子力規制委員会は10月5日に、運転開始から12月で丸40年になる関西電力美浜原発3号機を新規制基準に適合しているとして設置変更の許可をしました。運転開始から40年を超える運転期間の延長認可を申請している老朽原発としては、関西電力高浜原発1、2号機に続いて3基目です。老朽原発は事故が起きたときの危険性が高いため動かすべきではないとの声が広がっております。
原子力規制委の意見募集についても、1,390件の意見が寄せられました。意見には、3号機の2次系配管が減肉摩耗による破損によって11名が死傷された2004年の事故に触れ、長期間にわたり適切に管理されていない設備を多数有する40年を超える原子炉を、机上の計画だけを審査して延長運転を認めるべきではないと批判したものや、熊本地震のように複数回の強い揺れの影響について考慮されていないなどがありました。
東京電力福島第一原発事故後に改定された原子炉等規制法で、原発の運転期間を40年とした上で、規制委が認めれば最長20年の運転延長が容認をされました。しかし、これはあくまで例外的な措置のはずでした。日本は地震と火山の国であり、原発に依存し続けるリスクは大き過ぎます。
規制委の役割は、福島第一原発事故の教訓を十分に踏まえ、二度と原発の過酷事故を繰り返さないように、原発の安全性、審査を厳格に行い、とりわけ安全性の担保されない原発の稼働を許さず、国民の生命、身体の安全、環境の保全を図るところであります。
ところが、相次ぐ老朽原発の運転延長許可は、原発再稼働を推進する国、電力事業者の姿勢に追随するものであり、政府から独立した権限を与えられた第三者機関としての役割、使命を放棄するに等しいものです。40年ルールを骨抜きにし、新たな原発安全神話の創造に加担するものとの批判を免れません。請願者が指摘をされるように、福井県の老朽原発で大事故が起これば、滋賀県民の命と財産、生命が根底から脅かされ、琵琶湖が汚染され、関西一円に甚大な被害をもたらします。よって、老朽原発について40年ルールの厳格な適用およびその再稼働を認めないことを国に強く求める、この意見書の採択を求めるものであります。
次に、請願第12号TPP協定を国会で批准しないことを求めることについてでありますが、安倍政権は、今の臨時国会の中でTPP協定の推進を強行しようとしています。しかし、輸入米の価格偽装が政府のTPP影響試算の根拠を壊しています。
多国籍企業がグローバルに設けるシステムを拡大し、国内産業、雇用を犠牲にしても構わないというTPPへの不安と批判は、農業関係者だけでなく、広く国民諸階層に広がっています。また、アメリカを初め8つのTPP協定参加国においても反対世論が過半数となっております。
TPP協定は本文、附属書、交換文書を入れて6,300ページになっています。ところが、TPP加盟国ではGDPでアメリカに次いで2番目に大きい日本であるのに、日本語の正本がないという屈辱的な事態となっています。TPP断固反対としていた自民党の公約違反、重要農産物の関税削減・撤廃など、国会決議の違反、国会への黒塗りの資料提出で情報を公開しないことなど、うそやごまかしが横行しています。このようなやり方で国民に真実を知らせず、アメリカで批准の見通しが全く立っていないもとで、日本がTPP批准を急ぐことには全く道理がありません。
TPP協定は、ISD条項のわなをあらゆるところに仕掛けており、米国のグローバル企業、代理人、弁護士たちがつくり上げたものだということも明らかです。巨大多国籍企業の利潤追求のために関税を撤廃し、食の安全、医療、雇用、保険、共済、国、自治体の調達など、あらゆる分野の非関税障壁を撤廃することにTPPの本質があることがますます明らかになっています。よって、亡国のTPP協定は批准すべきではありません。この請願の趣旨採択を求めます。
最後に、請願13号の沖縄基地問題にかかわる請願でありますが、安倍政権の沖縄に対する強権的なふるまいは、常軌を逸したものだと言わなくてはなりません。参院選直後、人口140人そこそこの東村高江地区に全国から500人もの機動隊を動員し、反対する住民を力ずくで排除し、米軍オスプレイ着陸帯建設を強行しました。警察が生活道路を封鎖する、自衛隊ヘリが空から重機を運び込む、防衛局が無断で国有林を大量に伐採する。どれも違法行為そのものであります。
辺野古の米軍新基地建設をめぐっても、安倍政権は、総務省の国地方係争処理委員会で国と県との真摯な話し合いを求めたにもかかわらず、話し合いによる解決を放棄し、県を一方的に提訴するという暴挙に打って出ました。これは国と自治体が対等、協力の関係であることを定めた
地方自治法を根底からじゅうりんする態度であります。
参議院選挙では、辺野古新基地建設反対のオール沖縄の伊波洋一候補が、10万票を超える大差で自民現職閣僚を破って勝利し、沖縄選出の衆参6人の国会議員の全員がオール沖縄の議員となって、自民党議員はゼロとなりました。このように、選挙でこの上なく明瞭な民意が示されたにもかかわらず、それを一顧だにしない態度が、今、民主主義の国で許されるものではありません。問われているのは日本の地方自治、民主主義の根本です。よって、国が地方自治を尊重し沖縄県と真摯に基地問題について協議を継続するよう求める意見書を提出することを求める県民の請願について採択されるよう、議員各位の賛同をお願いをいたしまして、討論を終わらせていただきます。(拍手)
○議長(野田藤雄) 以上で、討論を終わります。
これより採決いたします。
まず、請願第11号を採決いたします。
請願第11号を総務・政策・
企業常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立多数であります。よって、請願第11号は、総務・政策・
企業常任委員長の報告のとおり決しました。
次に、請願第12号を採決いたします。
請願第12号を環境・
農水常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立多数であります。よって、請願第12号は、環境・
農水常任委員長の報告のとおり決しました。
次に、請願第13号を採決いたします。
請願第13号を総務・政策・
企業常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立多数であります。よって、請願第13号は、総務・政策・
企業常任委員長の報告のとおり決しました。
次に、議第119号、議第122号、議第126号、議第136号および議第140号の5議案を一括採決いたします。
以上の各議案を各
常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立多数であります。よって、各議案は、各
常任委員長の報告のとおり決しました。
次に、議第121号議案を採決いたします。
議第121号議案を厚生・
産業常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立多数であります。よって、議第121号議案は、厚生・
産業常任委員長の報告のとおり決しました。
最後に、議第120号、議第123号から議第125号まで、議第131号から議第135号までおよび議第137号から議第139号までの12議案ならびに請願第14号を一括採決いたします。
以上の各案件を各
常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立全員であります。よって、各案件は、各
常任委員長の報告のとおり決しました。
しばらく休憩いたします。
午後0時25分 休憩
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午後1時14分 開議
○議長(野田藤雄) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
────────────────
△意見書第14号から意見書第22号までおよび決議第7号(
地方議会議員の選挙期間中におけるビラの頒布を可能とする
公職選挙法の改正を求める意見書(案)ほか9件)(議員提出)
○議長(野田藤雄) 日程第3、意見書第14号から意見書第22号までおよび決議第7号の各議案が議員から提出されておりますので、一括議題といたします。
案文については、お手元に配付いたしておきました文書のとおりであります。
この際、意見書案については件名および提出先を、決議案については件名を、それぞれ職員に朗読させます。
(入江議事課長朗読)
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△意見書第14号
地方議会議員の選挙期間中におけるビラの頒布を可能とする
公職選挙法の改正を求める意見書(案)
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
提 出 者 大 橋 通 伸
成 田 政 隆
九 里 学
清 水 鉄 次
議 案 の 提 出 に つ い て
平成28年度滋賀県議会定例会平成28年9月定例会議に下記の議案を提出します。
記
意見書第14号
地方議会議員の選挙期間中におけるビラの頒布を可能とする
公職選挙法の改正を求める意見書(案)
………………………………………………………………………………
我が国では、人口減少や著しい高齢化などの大きな課題に直面しており、現在、国と地方が一丸となり、地域の特徴を活かし、活性化を図る地方創生を推進しているが、その実現には地方公共団体の長(以下「首長」という。)とともに、二元代表制の一翼を担う地方議会の役割が大きく問われている。
地方創生の推進のためには、各地方公共団体で地域活性化につながる自律的かつ持続的な政策の展開を図るとともに、その政策を首長とともに推進していく
地方議会議員の選挙を政策本位に転換していく必要がある。
しかしながら、現行の
公職選挙法では、国会議員や首長の選挙においては、候補者による選挙運動のためのビラの頒布が認められているが、
地方議会議員の選挙においては一切認められていない。
このため、
地方議会議員の選挙期間中においては、候補者が掲げる地域の将来像を具現化するための政策を伝える手段が著しく制限され、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた現在でも、有権者が適正に判断し、投票行動に活かせる状況となっていない。
このことに関しては、平成22年11月に全国都道府県議会議長会から国に対し緊急要請が行われるとともに、第190回通常国会における特別委員会で可決された、
公職選挙法の一部を改正する法律案に対する附帯決議では、今後速やかに検討を進め、必要な措置を講ずることとされているところである。
よって、国会および政府におかれては、こうした状況を踏まえ、
公職選挙法を改正し、
地方議会議員の選挙において、候補者による選挙運動のためのビラの頒布を可能とするよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄
衆議院議長
参議院議長 あて
内閣総理大臣
総務大臣
──────────────────────────────
△意見書第15号 国における憲法改正議論の推進を求める意見書(案)
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
提 出 者 細 江 正 人
小 寺 裕 雄
佐 野 高 典
家 森 茂 樹
議 案 の 提 出 に つ い て
平成28年度滋賀県議会定例会平成28年9月定例会議に下記の議案を提出します。
記
意見書第15号
国における憲法改正議論の推進を求める意見書(案)
………………………………………………………………………………
日本国憲法が昭和22年に施行されてから今日に至るまでの約70年間において、我が国を巡る国内外の諸情勢は劇的な変化を遂げており、大規模災害等の緊急事態への対応や環境問題、家族のあり方など、現行憲法が施行された当時には想定されていなかった課題への対応が求められている。
とりわけ、安全保障環境については、グローバル化の進展等により世界のパワーバランスが大きく変化している中で、国際的なテロ活動やサイバー攻撃といった国境を越えた脅威も増大するなど、我が国を取り巻く状況は、緊迫の度を増している。
こうした情勢の変化を受け、様々な憲法改正案が各政党、各報道機関、民間団体等から提唱されており、国会においては、平成19年の日本国憲法の改正手続に関する法律の成立を機に憲法審査会が設置され、憲法改正に向けた環境が整備されたところである。
しかしながら、成文憲法を持っている世界各国では、情勢の変化に応じて憲法の改正を行っているが、我が国では、劇的な情勢の変化にもかかわらず、これまで一度も憲法の改正は行われていない。また、憲法改正を議論する環境は整備されたものの、主権者である国民の関心を引き付けるほどの活発な議論が行われているとは言い難い状況にある。
よって、国会および政府におかれては、新たな時代にふさわしい憲法の改正について、憲法審査会において憲法改正案を作成するとともに、国民が自ら判断するための国民投票の実現に向け、国民への丁寧な説明や幅広い議論が行われるよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
法務大臣
──────────────────────────────
△意見書第16号
地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書(案)
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
提 出 者 木 沢 成 人
佐 野 高 典
粉 川 清 美
九 里 学
議 案 の 提 出 に つ い て
平成28年度滋賀県議会定例会平成28年9月定例会議に下記の議案を提出します。
記
意見書第16号
地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書(案)
………………………………………………………………………………
地方創生が我が国の将来にとって重要な政治課題となり、その実現に向け大きな責任を有する地方議会の果たすべき役割は、ますます重要となっている。
こうした要請に応えるため、
地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より専門的な知識が求められ、専業として活動する議員の割合も高くなっている。
しかしながら、昨年実施された統一地方選挙では、道府県議会議員選挙の平均投票率が過去最低となったほか、無投票当選者の割合が高くなるなど、住民の関心の低さや
地方議会議員のなり手不足が大きな問題となった。
こうした中、選挙権年齢の引下げに伴い、若者に対して政治への関心を高めるための啓発活動の充実強化を図るとともに、誰もが議員に立候補するなど政治参加しやすいように、年金制度を時代に相応しいものとすることが人材の確保につながっていくものと考える。
よって、国会および政府におかれては、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、
地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を早急に実現するよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
財務大臣
総務大臣
厚生労働大臣
──────────────────────────────
△意見書第17号 無年金者等対策の推進を求める意見書(案)
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
提 出 者 冨 波 義 明
岩 佐 弘 明
小 寺 裕 雄
野 田 藤 雄
吉 田 清 一
中 沢 啓 子
議 案 の 提 出 に つ い て
平成28年度滋賀県議会定例会平成28年9月定例会議に下記の議案を提出します。
記
意見書第17号
無年金者等対策の推進を求める意見書(案)
………………………………………………………………………………
平成24年の年金制度の改正において、年金を受給できない、いわゆる無年金者等への対策として年金の受給資格期
間を現在の25年から10年に短縮すること、低所得の年金受給者対策として年金生活者支援給付金等を支給することが定められ、その実施は消費税率10%への引上げ時とされた。
日本における年金の受給資格期間は、アメリカおよびイギリスでは10年、ドイツでは5年としていること、フラン
スおよびスウェーデンでは受給資格期間が設けられていないことなどと比較すると明らかに長く、厚生労働省の推計によると、受給資格期間を25年から10年に短縮することで、新たに約64万人が受給資格を得る可能性があるとされている。
政府は、平成29年4月から予定していた消費税率10%への引上げを平成31年10月まで延期することを決定するとと
もに、年金の受給資格期間の短縮を本年8月に閣議決定された「未来への投資を実現する経済対策」において、平成
29年度中に実施すると決定したところである。
よって、政府におかれては、必要な財源の確保を含め、安心できる社会保障の実現に向けて、早急に下記の措置を
講じられるよう強く求める。
記
1 無年金者対策は喫緊の課題であることから、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する措置については、平成29年度中に確実に実施できるよう必要な体制の整備を行うこと。
2 低所得の年金受給者に対する年金生活者支援給付金等の支給については、必要な財源を確保した上で、出来る限り早期の実施を目指すこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄
内閣総理大臣
財務大臣 あて
厚生労働大臣
──────────────────────────────
△意見書第18号 「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書(案)
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
提 出 者 冨 波 義 明
岩 佐 弘 明
小 寺 裕 雄
野 田 藤 雄
吉 田 清 一
中 沢 啓 子
議 案 の 提 出 に つ い て
平成28年度滋賀県議会定例会平成28年9月定例会議に下記の議案を提出します。
記
意見書第18号
「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書(案)
………………………………………………………………………………
現在、非正規雇用労働者の賃金やキャリア形成などの待遇は、非正規雇用労働者(パートタイム労働者)の時間当たりの賃金が正社員の6割程度であるなど、正規と非正規の間で大きな開きがあるのが現状であり、女性や若者などの多様で柔軟な働き方を尊重しつつ、一人ひとりの活躍の可能性を大きく広げるためには、我が国の労働者の約4割を占める非正規雇用労働者の待遇改善は、喫緊の課題となっている。
今後、急激に生産年齢人口が減少していく我が国においては、多様な労働力の確保とともに、個々の労働生産性の向上は不可欠となっており、賃金だけでなく、正規、非正規を問わない社員のキャリアアップに資する教育訓練プログラムの開発・実施をはじめとする、雇用の形態に関わらない均等・均衡な待遇を確保するなど、非正規雇用労働者の待遇改善のための総合的な施策を迅速に実施することが求められている。
よって、国会および政府におかれては、日本の雇用制度に既に組み込まれている独自の雇用慣行や中小企業への適切な支援にも十分に留意しつつ、非正規雇用労働者に対する公正な待遇を確保し、その活躍の可能性を大きく広げることになる「同一労働同一賃金」を一日も早く実現するため、下記の措置を講じられるよう強く求める。
記
1 不合理な待遇差を是正するためのガイドラインを早急に策定するとともに、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定を整備すること。
2 非正規雇用労働者と正規労働者との不合理な待遇差の是正、両者の待遇差に関する事業者の説明の義務化などについて関連法案の改正等を推進すること。
3 経営の厳しい環境にある中小企業に対し、非正規雇用労働者の昇給制度の導入等による賃金アップや待遇改善に取り組みやすくするための様々な支援のあり方について十分に検討すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
厚生労働大臣
──────────────────────────────
△意見書第19号 チーム学校運営の推進等に関する法律の早期制定等を求める意見書(案)
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
提 出 者 海 東 英 和
大 橋 通 伸
中 村 才 次 郎
岩 佐 弘 明
議 案 の 提 出 に つ い て
平成28年度滋賀県議会定例会平成28年9月定例会議に下記の議案を提出します。
記
意見書第19号
チーム学校運営の推進等に関する法律の早期制定等を求める意見書(案)
………………………………………………………………………………
現在の我が国の学校現場では、経済格差などによる貧困問題、保護者等からの多様な要望への対応などにより、学
校や教員に求められる役割が拡大し、学校や教員が抱える課題は複雑化・多様化している状況にある。
教員の勤務実態に関する国内外の調査によると、我が国においては教員の長時間勤務の実態が明らかになっている
ことから、教員が総合的な指導を担うという我が国における学校の特徴を活かしつつ、複雑化・困難化する課題にチームで対応できる体制を構築していくことなどの、早急な対策が必要となっている。
よって、国会および政府におかれては、教職員体制を整備充実し、専門職員や専門スタッフ等が学校運営や教育活
動に参画していく「チーム学校」の実現を図るための「チーム学校運営の推進等に関する法律」を早期に制定すると
ともに、学校や教員が抱える課題等に適切に対応するため、下記の措置を講じられるよう強く求める。
記
1 教員が本来担うべき業務に専念でき、子どもと向き合う時間が確保できるように、学校や教員が携わってきた従来の業務を見直すとともに、教員の業務の適正化を促進すること。
2 部活動の指導については、教員の負担軽減を図るとともに、これを充実させるため、休養日の設定を徹底した上で、地域のスポーツ指導者、引退したトップアスリート、退職した教員、運動部や文化部に所属する大学生などの地域の幅広い主体から協力が得られるように、環境の整備を進めること。
3 教員の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向け、心身ともに健康を維持できる職場づくりを図り、定期的な実態調査の実施やメンタルヘルス対策を推進すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
文部科学大臣
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△意見書第20号 軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書(案)
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
提 出 者
滋賀県議会総務・政策・
企業常任委員会委員長 目 片 信 悟
議 案 の 提 出 に つ い て
平成28年度滋賀県議会定例会平成28年9月定例会議に下記の議案を提出します。
記
意見書第20号
軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書(案)
………………………………………………………………………………
索道事業を営む者のスキー場において、専ら当該スキー場の整備のために使用するゲレンデ整備車や降雪機等の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除措置が、平成30年3月末をもって終了することとなる。
当該課税免除措置は、冬季の観光産業の重要な柱であるスキー場産業の維持や発展に大きく貢献してきたことから、当該課税免除措置が廃止されると索道事業者は大きな負担を強いられ、スキー場の経営維持が困難になるとともに、冬季の観光産業全体だけではなく、地域経済にも大きな影響を与えることとなる。
よって、国会および政府におかれては、免税軽油制度を今後も継続されるよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
国土交通大臣
──────────────────────────────
△意見書第21号 有害鳥獣被害防止対策の推進を求める意見書(案)
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
提 出 者
滋賀県議会環境・
農水常任委員会委員長 山 本 正
議 案 の 提 出 に つ い て
平成28年度滋賀県議会定例会平成28年9月定例会議に下記の議案を提出します。
記
意見書第21号
有害鳥獣被害防止対策の推進を求める意見書(案)
………………………………………………………………………………
農林水産業に被害を与える野生鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)に対しては、これまでから様々な対策が講じられてきたが、有害鳥獣の生息域の拡大、駆除を行う狩猟者の減少などにより、有害鳥獣の数は増加し、有害鳥獣による農作物に対する被害額は、近年、200億円前後で推移するなど深刻な状況となっており、クマなどの大型獣による人的被害も頻発しているところである。
農作物等の財産的被害だけでなく、人命等の人的被害を防止するためには、生態系や生物の多様性の確保に配慮しつつ、有害鳥獣の一定数を駆除していく必要があるが、駆除に係る処理後の費用負担や駆除数の増加などにより、有害鳥獣の個体数の大幅な減少には至っていない。
よって、政府におかれては、有害鳥獣による被害防止対策を推進するため、下記の措置を講じられるよう強く求める。
記
1 有害鳥獣による被害防止対策の中核となるコーディネーターを育成するとともに、鳥獣被害対策実施隊などの有害鳥獣の捕獲等を行う者を確保するために、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の改正等をはじめさらなる措置を講じること。
2 電気柵をはじめとする侵入防止柵施設の安全を確保するため、施設の設置者に対する指導の一層の徹底を図ること。
3 有害鳥獣の生態行動を的確に把握し、その個体数を管理するため、ICT(情報通信技術)の積極的な活用を推進すること。
4 食肉として積極的な活用を促進し、付加価値を付けるなどにより六次産業化を推進すること。
5 広域で利用できる捕獲された有害鳥獣の食肉処理加工施設を各地に整備すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄
内閣総理大臣
農林水産大臣 あて
経済産業大臣
環境大臣
──────────────────────────────
△意見書第22号 警察官の増員に関する意見書(案)
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
提 出 者 滋賀県議会文教・
警察常任委員会委員長 富 田 博 明
議 案 の 提 出 に つ い て
平成28年度滋賀県議会定例会平成28年9月定例会議に下記の議案を提出します。
記
意見書第22号
警察官の増員に関する意見書(案)
………………………………………………………………………………
本県は、近畿、中部、北陸の各経済圏を結ぶ主要幹線道路が縦横に走っている利便性や琵琶湖をはじめとする豊かな自然環境などにより、子育て世代を中心に他都道府県からの転入が多いことから、国立社会保障・人口問題研究所による平成25年3月の地域別将来推計人口では、全ての都道府県で人口が減少する平成37年においても、本県人口は現在とほぼ同水準を維持すると推計されている。
こうした状況を反映し、本県の治安情勢においては、DV・ストーカー事案や児童虐待、インターネットを利用した犯罪など若い世代が当事者となることの多い事案についての申告や相談が数多く寄せられる傾向にあり、また高齢者等を対象にした特殊詐欺の被害が高い水準で推移するなど、子供から高齢者までの全ての県民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現までは、いまだ道半ばの状況にある。
平成13年度から平成28年度までの間に全国で30,825人の警察官が増員され、警察官1人当たりの負担人口の軽減や刑法犯認知件数の減少等に一定の効果が見られた。
しかしながら、本県においては、今なお警察官1人当たりの負担人口が全国2位の626.4人と、全国平均である495.1人を大きく上回っている状況にあり、警察官1人当たりの刑法犯認知件数や110番受理件数も全国平均を上回っているなど、極めて警察官の負担が大きい状態が続いている。
よって、国会および政府におかれては、このような本県の情勢を十分に勘案の上、県民生活の安全と平穏を確保するため、本県警察官の増員が図られるよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣 あて
総務大臣
国家
公安委員会委員長
警察庁長官
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△決議第7号 北陸新幹線の敦賀以西の整備において米原ルートの実現を求める決議(案)
平成28年10月13日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄 様
提 出 者 角 田 航 也
細 江 正 人
佐 野 高 典
九 里 学
議 案 の 提 出 に つ い て
平成28年度滋賀県議会定例会平成28年9月定例会議に下記の議案を提出します。
記
決議第7号
北陸新幹線の敦賀以西の整備において米原ルートの実現を求める決議(案)
………………………………………………………………………………
北陸新幹線は、東京・大阪間を上信越・北陸地方経由で結ぶ整備新幹線の1つであり、昨年3月に長野・金沢間が開業し、平成34年度の敦賀延伸に向け整備が進められているところである。
敦賀・大阪間のルートについては、本年4月に、与党の整備新幹線建設推進プロジェクトチームの下に設置された北陸新幹線敦賀・大阪間整備検討委員会において、小浜・舞鶴・京都ルート、小浜・京都ルート、米原ルートの3ルートに絞り込む中間取りまとめが行われ、国による概算事業費や需要見込み等の調査の結果を踏まえて、最終的なルートが決定される予定である。
米原ルートは、開業までの期間や費用対効果等を総合的に勘案すれば、最も合理的なルートであり、国の厳しい財政状況の中で、国家的見地から国民の効用を最大化できるとともに、平成39年にリニア中央新幹線が品川・名古屋間で開業し、米原経由の東京・北陸間の移動時間が短縮されると、その優位性はさらに高まることとなる。
また、米原地域は、地理的・歴史的に近畿、東海、北陸を結ぶ交通の要衝であり、現在においても交通の結節点となっており、米原ルートの実現は、近畿、東海、北陸の各経済圏の中心としての本県の地理的優位性を最大限に高め、産業や観光の振興などを通じて多大な経済波及効果が期待できるだけでなく、3つの経済圏の発展と利便性向上に大きく寄与するものである。
よって、本県議会は、北陸新幹線の敦賀以西の整備において、国家的観点から、利用者便益と経済合理性に優れる米原ルートが実現することを強く求める。
さらに、本県では、地域間交流の促進と県土の均衡ある発展を図るために、北陸本線と湖西線の交流電化区間を直流化して琵琶湖を取り囲む「琵琶湖環状線」実現に県と関係市町村で約75億円を拠出した経緯があること、これらの路線が地域住民にとってなくてはならない通勤、通学手段であり、観光ルートとしても重要であること等を十分に考慮して、北陸本線および湖西線が西日本旅客鉄道株式会社から経営分離されることは認められない。
以上、決議する。
平成28年10月13日
滋 賀 県 議 会
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○議長(野田藤雄) お諮りいたします。
意見書第14号、意見書第16号から意見書第22号までおよび決議第7号の各議案ついては、提出者の説明を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
これより意見書第15号議案に対する提出者の説明を求めます。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇、拍手)意見書第15号国における憲法改正議論の推進を求める意見書案について、提案説明を行います。
戦後間もない昭和21年11月3日に交付され、翌昭和22年5月3日に施行された日本国憲法は、以来約70年間、一度も改正を加えられることなく今日に至っております。諸外国の憲法が時代の変化とともに幾度も改正を加えられていることに比して、先進国の中では唯一改正を加えられていない世界でも希有な憲法となっております。
この間、我が国をめぐる国内外の諸情勢は劇的な変化を遂げており、大規模災害等の緊急事態への対応や環境問題、家族のあり方など、現行憲法が施行された当時には想定されていなかった諸課題への対応が十分であるとは言いがたいところがあります。とりわけ安全保障環境については、グローバル化の進展等により、世界のパワーバランスが大きく変化している中で、国際的なテロ活動やサイバー攻撃といった国境を越えた脅威も増大するなど、我が国を取り巻く状況は緊迫の度を増しております。
こうした情勢の変化を受け、さまざまな憲法改正案が各政党、各報道機関、民間団体等から提唱されており、国会においては平成19年に憲法96条の規定に基づく日本国憲法の改正手続に関する法律を制定し、同法を受けて両院に憲法審査会が設置され、憲法改正に向けた環境が整備されてきたところであります。
しかしながら、冒頭にも述べましたとおり、成文憲法を持っている世界各国では、情勢の変化に応じて憲法の改正を行っているところでありますが、我が国ではこういった劇的な情勢の変化にもかかわらず、これまで一度も憲法の改正は行われておりません。
また、憲法改正を議論する環境は整備されたものの、主権者である国民の関心を引きつけるほどの活発な議論は行われているとは言いがたい状況にあります。
つきましては、国会および政府におかれましては、新たな時代にふさわしい憲法の改正について憲法審査会において憲法改正案を作成するとともに、国民がみずから判断するための国民投票の実現に向け、国民への丁寧な説明や幅広い議論が行われるよう強く求めるため、本意見書を提出しようとするものであります。
よろしく御審議の上、議員各位の御賛同を賜りますことをお願い申し上げまして、提案説明とさせていただきます。(拍手)
○議長(野田藤雄) 以上で、提出者の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。発言通告書が提出されておりますので、これを許します。
12番杉本敏隆議員の発言を許します。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇、拍手)意見書第15号について、最初に意見書案提出の根拠について提出者に質疑をいたします。
2013年11月13日、右翼改憲団体の日本会議などがつくる美しい日本の憲法をつくる国民の会は、東京永田町の憲政記念館に約800人を集め、全国代表者大会を開き、安倍政権下で実現しないと改憲の機会は遠のくと檄が飛び、今後の運動方針として憲法改正の早期実現を求める地方議会決議を47都道府県全てで実現するという意見書運動を提起しましたが、この今回提出されております意見書提出者は、このことを承知しておられますか。お尋ねをいたします。
○議長(野田藤雄) 12番杉本敏隆議員の質疑に対する議案提出者の答弁を求めます。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)杉本議員から御質問を賜りました。より丁寧に説明をさせていただける機会を与えていただきましたことをありがたく感謝申し上げます。
ただいま御指摘いただきました大会については、私は承知をいたしておりません。
なお、参考までに、今出てまいりました美しい日本の憲法をつくる国民の会の成立につきましては、そのホームページによりますと、平成26年10月1日と記載をされております。御指摘の大会は、その1年前ということになっております。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)御承知ないということなんですけども、それでは、この意見書のひな形は右翼改憲団体の日本会議がつくったものではありませんか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)ただいまの御質問につきましては、同じく提出議員であります我が党の政務調査会長、細江正人議員よりお答えをさせていただきます。
◎26番(細江正人議員) (登壇)お答えいたします。
今定例会に提出いたしました意見書案は、現在までに提出されている各地方議会の意見書を参考にはさせていただきました。しかしながら、御指摘いただきましたことは全く承知をいたしておりません。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)承知をされていないのは、ちょっと勉強不足でないかなというふうに思いますけども、この意見書を採択しようという大会が開かれて、そういう案文が出されたのが、先ほど紹介しましたように2013年の11月です。その翌年の14年2月に石川県議会で、日本会議がつくった意見書のひな形をもとに石川県会議員が意見書案を出しまして、14年2月に石川県議会で採択されました。それを受けて同年3月13日付で、自民党本部が各都道府県連会長幹事長宛てに意見書採択の要請文を発し、石川県議会の意見書を文案として添付をされています。そのことは御承知ですか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)自民党本部から意見書を出すようにというものは出ております。そもそも自由民主党は憲法改正を党是といたしております。しかしながら、御指摘をいただいた日本会議からの要請によるものではないと、こういうことでございます。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)だから、2014年3月13日付で自民党の県連に本部から来たときに、石川県議会が採択した意見書文が添付されていたのではないですか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)今回出しました意見書は、今御指摘いただいております石川県議会と全く同じということではございません。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)答弁になっていないんですけど、石川県議会の意見書が国の、自民党の本部のほうから添付されてきたのではないですか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)私は覚えておりません。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)日本会議のひな形をもとにした石川県議会の意見書案と、今回出されておりますこの意見書案を比べてみますと、第1に、施行以来今日に至るまで約70年間、一度も改正が行われていない、2番目に、我が国をめぐる内外の諸情勢は劇的な変化を遂げている。(発言する者あり)違うで、一緒やということを言うてるんですよ。3番目に一緒なのは、家族環境など、諸問題や大規模災害等への対応を求めている、4つ目に、さまざまな憲法改正案が各政党、各報道機関、民間団体等から提唱されている、5番目に、憲法審査会が設置され、憲法改正に向けた制度が整備されている、それから6番目に、憲法審査会において憲法改正案を早期に作成し、国民がみずから判断する国民投票を実現するよう強く求めると。この中身は、全く一緒なんですよ。(発言する者あり)だから、石川県議会がもとにした日本会議のひな形をもとにしているのではないかということを質疑しているんです。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)議員は石川県議会、石川県議会とおっしゃっていただきますが、今日まで33の、道はどうやったかなと思うんですけど、33都府県で既に意見書提出がなされております。それらの33の文案を総合的に参考にはさせていただいたというのが先ほどの細江議員の答弁でございます。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)33のを参考にしたということは、日本会議の提起を受けた意見書決議を上げようという運動を御承知されているのではないかというふうに私は推測をします。
この問題、そこをおいて、では、県民の中に、この憲法改正を求めるどのような声があるのか、お尋ねをします。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)どのようなという具体的な声は、上げるわけには、非常に困難でございますけれども、本日もたくさんの方、傍聴をいただいておるようでございます。改憲に賛成の方、また異議を唱えられる方、さまざまおられるようでございます。憲法改正の是非についてさまざまな議論があることは御案内のとおりであります。憲法を求める声もあれば、すべきでないという考え方の方がおられることも十分承知をいたしております。
しかし、本意見書案は、表題のとおり、憲法改正議論の推進を求めると、こういう意見書でありまして、直ちに改憲を求める意見書にはなっていないということを御了解いただきたいと思います。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)県民の具体的な声は聞いていないという答弁だったと思います。(発言する者あり)違いますか。じゃ、どういう声が具体的にあるんですか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)さまざまな声がございますという答弁をさせていただきました。ただ、改憲を求める意見というのと、この意見書案は、憲法改正議論の推進を求める意見書でございます。ちなみに直近の新聞、テレビのデータを探させていただきました。参議院選後の本年7月18日の毎日新聞によりますと、7月16、17の両日、全国世論調査を実施した。参議院選の結果、改憲勢力が衆参両院で憲法改正の発議に必要な3分の2を超える議席を占めたことを踏まえ、国会で改憲の議論を進めることに賛成という回答は51%を占め、反対の32%を19ポイント上回ったという記事がございました。さらに、テレビ朝日、報道ステーション、本年8月調査、8月14日によりますと、あなたは憲法を改正する具体的な議論を国会で進めていくことに賛成ですか、反対ですか。テレビ朝日さんが賛成63、反対23、わからない14%との結果が示されております。本意見書案は、あくまでも憲法改正議論の推進を求めるものであります。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)それでは、昨年4月の県議選において、意見書の提出者は憲法改正または改憲議論の促進を公約されていますか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)昨年の私の県議会選挙においては、わざわざ私の公約として掲げるということはいたしておりません。ただ、公約というのは、することを列挙した、いわゆるポジティブリストでありますから、公約に挙げていないことをするというのが別にどうということはないと思っております。
もう1つ、私が所属いたします自由民主党は、過去4回の国政選挙でいずれも憲法改正を公約にいたしております。また、私自身も政党の一員として憲法改正議論の促進を求めるものであります。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)憲法改正や改憲議論の促進を公約はしていないということを確認しました。
それでは、案文の中身についてお尋ねします。
大規模災害時等の緊急事態について、憲法はどういう改正が必要なのか、お尋ねをいたします。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)現在の憲法というのは平常時を想定されております。現行の法体系では有事や大規模災害等の場合、即時の対応ができないということが、東日本大震災の場合、また、さきの熊本地震などでも指摘をされているところであります。どういう改正が必要なのかというお尋ねでありますが、この意見書はどういう改正が必要なのかどうかを議論していただきたいというのが意見書の趣旨でありますので、よろしくお願いいたします。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)環境問題についても挙げておられますけども、これについてもどういうことでここに挙げておられるんですか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)お答えいたします。
高度成長期に深刻となりました騒音、大気汚染、水質汚濁などの、いわゆる公害に始まりまして、大規模開発や近年の地球温暖化など、環境問題はさらに複雑、多様化いたしております。これらに対処するために現憲法には規定をされていない環境権について憲法に加えるべきではないかと公明党などは主張をしておられます。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)そういう問題は、今の憲法に基づいて、法律できちっと対応できるのではないかと思います。
それでは、家族のあり方について、憲法のどういう改正を必要とされる、そういう状況というのを想定されているのですか。お尋ねします。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)お答えいたします。
我が国の国連加盟前でございました。かつ、日本国憲法が施行された後という1948年に、国連総会において採択をされました世界人権宣言第16条3項には、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会および国の保護を受ける権利を有するとあります。しかし、ここにうたわれております国が保護すべき家族に関する記述は、日本国憲法にはございません。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)それでは、国際的なテロ活動やサイバー攻撃といった国境を越えた脅威が増大しているということについて、憲法のどういう改正が必要とお考えですか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)何度も申し上げますが、どういう改正が必要なのかどうかというのは、改正が必要であるのかないのかを含めた議論を進めていただきたいというのがこの意見書の文案でございます。ということと、この問題につきましては、さきの大規模災害時の緊急事態についてお答えしたことと同様でございます。
なお、せっかくお聞きをいただきましたので、極めて私の個人的な考え方でありますが、日本国憲法前文、日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意したとされておるのは御存じのとおりであります。平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、これを明らかに裏切る核実験やミサイル開発を進める周辺国が存在することに鑑み、有事の際の緊急事態条項について議論を進めることは喫緊の課題と私は個人的に考えております。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)具体的な条文の改正についてはこの意見書では触れないということなんですけども、次に、立憲主義についてお尋ねをします。
憲法は国の最高法規という認識をお持ちですか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)憲法第98条に定められているとおりであります。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)昨年9月の安保法制、強行採決されましたけども、ここで海外での武力行使や集団的自衛権の行使を容認するというようになりましたけれども、これは憲法違反と考えておられませんか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)個人的にはそれに対する考え方は持っております。しかしながら、意見書案には、そのことについて一切触れておりません。したがいまして、今回は議案に対する質疑でありますので、この場で議論すべき問題ではないと考えております。
なお、せっかくのお尋ねでございますので、参考までに、成立した法案が憲法に適合するか否かというのは憲法第81条に定めるとおりであります。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)憲法9条の第2項は、陸海空軍、その他の戦力は、これは保持しないということで、自衛隊は基本的に違憲であるというのがあったんですけども、戦後の自民党政権、政府の解釈では、自衛隊は防衛のための、自衛のための最低限の戦力であるから戦力ではないと。部隊であるが戦力でないというふうに言って、だから、自衛のための最小限の部隊だから海外での武力行使も集団的自衛権の行使もできないというのが歴代自民党政権の内閣法制局長官もずっと答弁してきました。これについては、ほとんど全ての憲法学者も、それから最高裁の元長官もそういうことを発言されておられます。こういうことを御存じなのかどうか、違憲であるというお考えがあるのかないのか、あわせてお伺いします。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)先ほど申し上げましたとおり、ただいまの御質問はこの意見書案に対する質疑とは離れていると思っております。
ただし、先ほども申し上げましたように、集団的自衛権の行使という、それの根拠となります、いわゆる安保法制が憲法違反であるか否かを判断できるのは、唯一最終憲法第81条によるところであると私は解釈をいたしております。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)私が聞いたのは、こういうふうに憲法改正の議論を推進せいと言われるからには、その憲法が国の最高法規として守られるということが前提ではないんですか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)現在、制定されている法律は、全て日本国憲法に適合しているものと私は理解をいたしております。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)それでは、今日の憲法をめぐる情勢のもとでのこの意見書案が持つ意味に関して質疑をします。
参議院選直後に安倍首相は、憲法改正について、いかに我が党の案をベースにしながら3分の2を構築していくか、これがまさに政治の技術だと発言しましたが、これを承知していますか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)新聞等では拝見をいたしております。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)自民党の憲法改憲草案は、憲法9条2項を変え、国防軍を創設するとしていますが、これは海外での武力行使を無条件、無制限に可能にするものです。提出者はこれを求めておられるのですか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)何度も申し上げておりますが、本意見書案につきましては改正内容については一切触れておりませんので、ただいまの御質問は議題外であるというふうに思っております。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)自民党の、政権党のトップが自民党がつくった憲法の改正案をベースにして国民審査会で議論するという発言をされているんです。その自民党の改憲案の中には、今の国防軍創設が書いてあるんですよね。だから、この憲法改正の議論を推進せいという意見書を出すということは、そういうことを前へ進めよということではないんですか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)もう1問前の御質問と一緒になっているのかなと、あわせての御質問かと思うんですけれども、もう1問前の首相の記者会見の内容につきましては、自民党で単独で衆参の3分の2は持っていないと。したがって、3分の2が賛成できる改正案をつくる、このつくることが政治的な技術だと、こういうふうにおっしゃっている。その3分の2を超える賛同者が得られる案があれば改憲案として国民投票にかけるようにしたいと、こういう内容であったと思っております。したがって、それに向けてベースを何にするのかというのは、自由民主党総裁である安倍首相が自民党原案を提出されるというのは当然のことであるというふうに思っております。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)ついでに尋ねますけども、自民党改憲案は憲法97条を全部削除して、国民の基本的人権を公益および公の秩序で制限するとしていますが、提出者はこのようなことを求められているのですか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)何度も申し上げますが、この意見書案では中身については一切求めておりません。
せっかくのお尋ねでございますので、個人的なただいまの質問に対する考え方を申し上げさせていただけたら、国益および公の秩序と表記しておりますのは、現行憲法で言う公共の福祉、これをわかりやすく表現したものでございます。公共の福祉と基本的人権についての兼ね合いについては非常に複雑きわまりないと。実は私も昨年の今、公共の福祉と基本的人権について、この議場で質問をさせていただいたことがございます。そこで、自民党原案に言う公益および公の秩序という表現ではだめだとおっしゃるのなら、じゃ、もっといい表現を出しましょうや、そういうことを議論しましょうや、そして、最良の表現に変えるなら変える、変えないなら変えない、そういう結論を早く出すような議論を進めていただきたいというのが本意見書案でございます。よろしく御理解をいただきたいと思います。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)公共の福祉というのは、基本的人権同士の重なった場合に、これを制限する内容であって、全然意味が違います。関係ないとおっしゃられますけども、今の憲法をめぐる情勢の中で、自民党の安倍首相が自民党の改憲案をベースに3分の2をいかに構築していくかというお話をされているところに、こういう意見書案を出して憲法改正議論を進めよということの持つ意味は、そういう憲法97条を廃止したり、憲法9条2項を廃止して国防軍を創設すると、こういうことを求めることにつながっているというふうに私は思うんですけども、お考えはいかがですか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)温度は違うと思いますけれども、各党、改憲案というのを持っておられるわけであります。各党が持っておられるなら、それぞれの原案を出していただきたいと。それぞれの原案があって、原案があって初めて議論が進むと、こういうことなので、議論を進めようとすれば各党の案を出していただきたい。そこで、各党の案の中で自民党案をベースに議論をしたいというのは自由民主党総裁として当然の立場であるというふうに私は理解をいたしております。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)だから、憲法97条の廃止とか、憲法9条2項を変えて国防軍創設ということにつながっていくというふうに私は指摘をしております。
最後にお伺いします。県会議員は、憲法尊重擁護義務を負うのか負わないのか、どのようにお考えでしょうか。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)地方公務員特別職であります県議会議員は、憲法第99条の適用範囲であるというふうに認識しております。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)もう時間も……。(発言する者あり)120分やったら、次、一般質問ができないので、最後の最後。
それでは、提出者は、県会議員は誰のために活動すると考えておられるのか、お尋ねします。
◎35番(家森茂樹議員) (登壇)県会議員の根本的な御質問をいただきました。県民の皆様方から6度にわたって負託を受けまして、この議場に寄せていただいて22年目を迎えます私に、1期2年目の杉本議員から御質問をいただきました。心してお答えをさせていただきたいと思います。
地方自治法第1条の2に、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとすると定められております。議決権を持つ滋賀県議会議員は、滋賀県と滋賀県民のために活動することが基本であることは言うまでもありません。同時に、
地方自治法を初めとするあらゆる法律の最高法規である憲法についての国民的議論を喚起し、民主主義の原点とも言える国民投票の実現を目指す、また、県議会においても自由に議論することは提案説明でも述べさせていただきましたとおり、滋賀県益と滋賀県民のために必要な行動であると考えるものであります。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇)後については、また討論のほうで主張したいと思います。終わります。(拍手)
○議長(野田藤雄) 以上で、12番杉本敏隆議員の質疑を終了いたします。
以上で質疑を終わります。
お諮りいたします。
意見書第14号から意見書第19号までおよび決議第7号の各議案については、
委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
これより討論に入ります。
発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。
まず、12番杉本敏隆議員の発言を許します。
◆12番(杉本敏隆議員) (登壇、拍手)意見書第15号から第19号までおよび決議第7号について、反対討論を行います。
最初、意見書第15号憲法改正議論を求める意見書への反対討論をします。
憲法9条は、戦争と武力の行使を永久に放棄し、戦力不保持と国の交戦権否認という恒久平和主義を徹底した、世界史的意義を持っています。さらに、日本国憲法の先駆性は、第9条だけではありません。30条にわたる豊かで先駆的な人権条項も世界に誇るべきものであります。
他方、自民党の憲法改正草案は、憲法9条2項を改変して国防軍を書き込むとともに、基本的人権を永久不可侵とする条項を削除し、それを公益および公の秩序の範囲内でしか認めないものだとするなど、人類普遍の基本的人権すら否定しようとしています。
2013年11月に日本会議などが提起をしました憲法改正の早期実現を求める地方議会決議を47都道府県全てで実現するという提起を行いました。これに参加していた石川県議が、日本会議のひな形に沿って意見書案をつくり、2014年2月に採択させたのが最初の事例です。自民党本部もこれに飛びつき、同年3月に各都道府県連宛てに意見書採択の要請文を石川県議会の意見書を文案として添付して発しました。その後、各地に広がりましたが、兵庫県議会では、請願だけは採択したものの、県民の強い反対で意見書は提出できないという結果になっています。神奈川県議会では、公明党を賛成に引き込むために、意見書の案文から憲法改正の早期実現という文言を削除し、国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求めるという欺瞞的な意見書が採択され、同様の案文で東京、京都などが意見書を採択しています。
今回出されている意見書案は、石川などの憲法改正を求める意見書と京都などの憲法論議を求める意見書文の折衷案文です。しかし、施行以来一度も改正が行われていないとか、内外の情勢の劇的な変化に対応する憲法が求められるとか、憲法審査会が設置され、早期に憲法改正を実現する、あるいはその議論を求めるというような論理の組み立ては共通であり、もともと日本会議がつくったひな形に基づくものです。つまり、この意見書は県民の願いに基づくものではなく、右翼団体の意向に基づくものであります。
意見書案は、国内外の情勢が劇的に変化しているが、これまで一度も憲法改正が行われていないとして憲法改正を求めていますが、個別具体的にどの情勢に対応して、現憲法のどの条文をどのように変える必要があるのかについては全く触れていません。それは先ほどの質疑でも確認しました。安倍首相は、参院選が終わった途端、いかに我が党の案をベースにしながら3分の2を構築していくか、これがまさに政治の技術だと言い出しました。この発言に照らし合わせると、このような意見書案が持つ意味は憲法9条の2項の改悪による国防軍の創設や、憲法97条削除による基本的人権の否定につながるものです。県民はそのようなことを全く望んでおらず、逆に憲法9条のもとでの平和な日本、基本的人権に基づく豊かな生活こそ県民多数の願いであると思います。
県会議員は、県民の負託を受けて活動しなければなりません。にもかかわらず、県民の願いに逆行し、右翼団体の意向に沿う意見書を数の力で採択することは、県民、有権者への裏切り行為であり、県民の厳しい非難を浴びることは必定であります。よって、このような意見書は不採択とすべきです。
次に、意見書第16号地方議員の厚生年金への加入を求める意見書について、反対討論を行います。
本意見書は、地方議員が被用者年金制度に加入して基礎年金に上乗せの報酬比例部分のある年金制度とするなど、地方議員の年金制度に関する法整備を求めるものです。
そもそも基礎年金、国民年金が、満額納めても月6万5,000円という低さが問題です。最低保障年金を導入し、定額年金問題の根本的解決にこそ力を尽くすべきです。地方議員だけが低い基礎年金を理由に公費を入れて上乗せすることに県民の理解は得られません。よって、本意見書には反対します。
次に、意見書第17号無年金者等対策の推進を求める意見書について反対討論を行います。
本意見書は、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮することを平成29年度中に実施することを求めており、我が党も受給資格期間の10年への短縮を消費税増税と切り離し、速やかに実現することを求めてきました。
本意見書は、年金生活者支援給付金の早期の実施を求めていますが、今重大な問題は、公的年金を4年間で3.4%も削減し、国民年金の平均受給額が月5万円なのに、その貧しい年金をさらに削り込んでいることであります。さらに安倍政権は、物価下落時などのマクロ経済スライドの未実施分を翌年度以降にまとめて削減する改悪法を国会に提出しており、この臨時国会で成立を狙っていますが、こんなことこそ中止をすべきであります。また、株式運用の拡大で、2015年度と今年度で10兆円もの巨額損失を出したことも重大です。老後の安心を保障する年金積立金の株運用から手を引くことこそ求められています。
また、公的年金制度の中に、最低保障の仕組みがないのは先進国では日本だけです。低年金、無年金者の底上げを図る最低保障年金制度の創設を進めるべきです。よって、本意見書には賛成できません。
意見書第18号同一労働同一賃金の実現を求める意見書について、反対討論をします。
安倍首相は、働き方改革の名で長時間労働の是正、同一労働同一賃金などに取り組むとしています。
本意見書は、非正規雇用を拡大してきた労働者派遣法大改悪の反省がないまま、安倍政権が進める多様な働き方を大前提とした待遇改善を目的とする非正規雇用の新たな拡大を進めるものです。このような政府の目指す同一労働同一賃金では、非正規雇用が当たり前になりかねません。
また、今国会で成立させようとしている残業代ゼロ法案は、長時間労働、過労死をさらにひどくするものです。労働時間の上限規制をするなど、働くルールの強化が必要であり、県議会として残業代ゼロ法案の撤回こそ意見書として政府に提出すべきではないかと考えます。よって、本意見書に反対するものです。
意見書最後の第19号チーム学校運営の推進等に関する法律の早期制定等を求める意見書について、反対討論を行います。
チーム学校運営の推進等に関する法律案については、幾つかの問題点があると思います。この法案は、校長に対する必要な権限の付与により、上意下達式の学校管理、教職員管理の強化が進み、教職員および教職員集団の自発的な力を低下させるおそれがあります。また、事務職員がより重要な役割を担うとされており、本来教員がやらねばならない仕事まで引き受けさせられるなどとして事務職員の労働強化を進め、それを起因とする教員との軋轢を引き起こすおそれがあります。さらに、教職員と専門的知識を有する者との適切な役割分担ということが述べられており、教員が全面的に生徒とかかわることを否定し、教育の分業化を進め、教員と子供たちが中心となった教育本来のあり方を後退させるおそれがあります。
この法案の提出理由は、学校が直面する諸問題が複雑化しているからということですが、複雑化する諸問題の解決の道は、学校に専門的知識を有する者を配置することではなく、生徒、保護者、その家庭のことを深く理解できる常勤常駐の正規教員を抜本的にふやすことです。よって、この意見書には反対です。
最後に、決議第7号北陸新幹線の敦賀以西整備において米原ルートの実現を求める決議に反対討論を行います。
私は、整備新幹線の路線をめぐって地方自治体が競い合い、県議会がこのルートの実現を求めるなどと決議を上げるのは異常に思えます。建設費や住民生活への影響、環境問題、並行在来線経営分離の問題などについて詳細な情報を県民に提供し、どのルートがいいのか、そもそも新幹線の敦賀以西延伸が必要なのか、一から県民の声を聞き、判断を仰ぐべきです。
決議案は、米原ルートの実現で産業や観光の振興などを通じて多大な経済波及効果が期待できるとしていますが、滋賀県民にとって具体的なメリットは明らかにされていません。もともと滋賀県は属地主義による建設費負担の考え方では、滋賀県にとって便益に比して財政的負担が極端に大きいとしており、県民へのメリットは抽象的であり、ほとんど期待できるものではありません。
逆に、デメリットは数々懸念をされます。長浜駅に停車する特急がなくなり、長浜市民は大変不便になります。長浜市や米原市のルート沿線で住民が受ける被害や自然破壊なども危惧されます。そして、何よりも建設費の県民負担は100億円を超えると想定されます。建設費を関西広域連合で分担するという保証もありません。さらに、決議案にもあるように、北陸線や湖西線のJRからの経営分離の問題も行方が定かではありません。第三セクター化された路線では、運賃値上げ、減便、自治体財政負担など、住民犠牲が広がっています。
以上のような諸問題を北陸新幹線米原ルートは抱えており、その実現を県議会が求めるのは拙速であると言わざるを得ません。よって、この決議には反対です。
以上で終わります。(拍手)
○議長(野田藤雄) 次に、8番角田航也議員の発言を許します。
◆8番(角田航也議員) (登壇、拍手)チームしが 県議団を代表し、決議第7号北陸新幹線の敦賀以西の整備において米原ルートの実現を求める決議案について、賛成の立場から討論を行います。
北陸新幹線の敦賀から大阪までのルートについては、現在与党の整備新幹線建設推進プロジェクトチームのもとに設置された北陸新幹線敦賀・大阪間整備検討委員会において、本年4月に絞り込まれた3つのルート案について議論が行われているところであり、国による概算事業費や事業見込み等の調査結果を踏まえ、本年中には最終的なルートが決定される予定であります。
そんな中、先月には、市長会や町村会から米原ルートを求める要望書が提出され、また、地元経済界を中心に北陸新幹線米原ルート実現促進期成同盟会が設立され、決起大会が開催されるなど、米原ルートを嘱望する力強い声が上がってきております。
そして過日、絞り込まれた3つのルート案について、県独自に建設費や費用対便益を試算した調査結果が公表されました。それによりますと、米原ルートが3つの案の中で最も建設費が安くて工期も短く、年間利用者数も最多との結果が出ました。また、費用を1とした場合の便益が、米原ルートは1.60、小浜・京都ルートは0.54、舞鶴ルートは0.18と、米原ルートのみが費用を上回る便益があるとの結果も出て、米原ルートの優位性がデータの上でも裏づけられたところであります。
したがいまして、米原ルートは開業までの期間や費用対効果など、客観的データをもとに総合的に勘案すれば、最も合理的なルートであり、国の厳しい財政状況の中で、国民の効用を最大化できるルートであると言えます。
さらに、平成39年にリニア中央新幹線が品川・名古屋間で開業し、米原経由の東京・北陸間の移動時間が短縮されますと、近畿、東海、北陸の3つの経済圏と首都圏との広域交流が促進され、我が国の一体的な発展に資するものとなり、米原ルートの優位性はさらに高まることとなります。
加えて、米原ルートの実現は、3つの経済圏の中心としての本県の地理的優位性を最大限に高め、産業の集積や広域観光の需要の増大などを通じて、多大な経済波及効果が期待できるとともに、近畿、東海、北陸、3つの経済圏の発展と利便性の向上に大きく寄与するものと考えます。
以上のことから、北陸新幹線の敦賀以西の整備において、利用者便益と経済合理性にすぐれる米原ルートの実現を求める決議をすべきものと考えます。
また、本県では、地域間交流の促進と県土の均衡ある発展のために、北陸本線と湖西線を直流化した琵琶湖環状線、敦賀駅直通の新快速を実現し、利便性の向上を図られてきました。そして、これらの路線は地域住民にとってなくてはならない通勤、通学手段であるのも現実であります。
さらに、関西経済圏の都市間ネットワークを構成し、広域周遊観光ルートとしても重要な路線であり、今後の滋賀県の観光戦略においても、経営分離が行われると利用者の利便性が著しく低下することとなります。
以上のことから、ルート決定後になされます並行在来線のJRからの経営分離の議論においては、北陸本線および湖西線がJR西日本から経営分離されることがないよう求めるべきものと考えます。
以上、決議第7号への議員各位の御賛同をお願いし、討論といたします。(拍手)
○議長(野田藤雄) 最後に、37番粉川清美議員の発言を許します。
◆37番(粉川清美議員) (登壇)公明党滋賀県議団を代表いたしまして、意見書第15号国における憲法改正議論の推進を求める意見書案に賛成の立場で討論します。
先ほどの質疑を聞いておりましても、議論の推進を求める意見書だということを何度も念を押されていたことを大変印象的に見せていただきました。
意見書の冒頭で述べているように、日本国憲法が施行されてから今日までの約70年間において、我が国をめぐる国内外の諸情勢は劇的な変化を遂げていて、現行憲法が施行された当時には想定されていなかった課題への対応が求められていると思います。
一部の政党、勢力が9条改正を念頭に置き、憲法改正について議論することすら否定するかのような主張をされておりますけれども、憲法改正に賛成か反対かといった議論ではなく、何が足りていて何が足りないのか、中身の議論が必要だと思います。
憲法改正といっても、各党の考え方はいろいろと違います。我が党公明党は、現行憲法については高く評価しており、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和の3原理、これはこれからも大切にしていくべきものと考え、特に憲法9条におきましては、戦争放棄と戦力不保持を規定した1項、2項が恒久平和主義を堅持する上で重要な役割を果たしていて、平和安全法制を制定する過程でも憲法のもとで許される自衛権の限界をはっきり決めたことからも、憲法9条を改正する必要はないとの考え方を表明しています。
戦後70年を経て、憲法にふさわしい新しい価値が形成されていれば、新しい規定を設けて憲法に加えることは否定しませんが、現在、どの項目について加憲すべきかの議論は成熟をしておりません。その上で我が党は、時代の変化に伴う新たな価値を加える加憲という立場でおります。9条改正を念頭に置き、公明党を含め、改憲勢力とレッテル張りをすることは、事実と全く違います。
また、公明党は、憲法改正の議論のあり方について、国会の憲法審査会で議論を深め、国民の理解を得ながら合意形成に努力していくべきとの考え方を示してまいりました。未来志向の憲法改正を議論しようと言われている民進党を含めて、憲法改正の議論を否定しない政党が国会の議席の3分の2を超えている状況で、問題は、何をどのように変えるのかという議論が全く進んでいないことであり、もっと国会の中で、どこをどう進めるべきかの議論を深めることが大事だと考えます。
また、あらゆるメディアの調査でも、憲法改正の議論は国民に理解されていないという結果が出ております。国会でも議論がほとんど深まっていないのだから当然の調査結果だと思います。憲法改正は国会が発議するもので、国会で議論を深めて合意をつくっていくことが重要であり、その意味では、プレーヤーはあらゆる政党であり、与党も野党もないと思います。まずは各党、各議員が憲法審査会を中心に落ちついて議論を深めることが必要であり、国民の理解をじっくりと促しながら国会で幅広い合意形成を進めていくべきと考えます。
以上のような理由から、新たな時代にふさわしい憲法について、国民への丁寧な説明や幅広い議論が行われるように求めた意見書には賛成するものです。議員各位の賛同を求め、討論といたします。(拍手)
○議長(野田藤雄) 以上で討論を終わります。
これより採決いたします。
まず、意見書第14号議案を採決いたします。
意見書第14号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立少数であります。よって、意見書第14号議案は否決されました。
次に、意見書第15号議案を採決いたします。
意見書第15号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立多数であります。よって、意見書第15号議案は原案のとおり可決いたしました。
次に、決議第7号議案を採決いたします。
決議第7号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立多数であります。よって、決議第7号議案は原案のとおり可決いたしました。
次に、意見書第16号から意見書第19号までの各議案を一括採決いたします。
以上の各議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立多数であります。よって、意見書第16号から意見書第19号までの各議案は、原案のとおり可決いたしました。
最後に、意見書第20号から意見書第22号までの各議案を一括採決いたします。
以上の各議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者 起立〕
御着席願います。起立全員であります。よって、意見書第20号から意見書第22号までの各議案は、原案のとおり可決いたしました。
お諮りいたします。
ただいま議決されました意見書および決議中、万一、字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」)
御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。
なお、意見書は、本職から直ちに関係先へ提出いたします。
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△議員派遣の件
○議長(野田藤雄) 日程第4、議員派遣の件を議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、会議規則第128条第1項の規定により、お手元に配付いたしておきました文書のとおり派遣いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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議 員 派 遣 の 件(その1)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項および滋賀県議会会議規則(昭和31年滋賀県議会規則第1号)第128条第1項の規定に基づき、次のとおり議員を派遣する。
1 派遣の目的 第16回都道府県議会議員研究交流大会への参加(都道府県議会議員による共通の政策課題等に係る意見交換)
2 派遣の場所 東京都
3 派遣の期間 平成28年11月15日
4 派遣する議員 議会運営委員会が決定する8人以内の議員
平成28年10月13日
滋 賀 県 議 会
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議 員 派 遣 の 件(その2)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項および滋賀県議会会議規則(昭和31年滋賀県議会規則第1号)第128条第1項の規定に基づき、次のとおり議員を派遣する。
1 派遣の目的 地方議会活性化シンポジウム2016への参加(地方議会の活性化に関する意見交換)
2 派遣の場所 東京都
3 派遣の期間 平成28年11月7日
4 派遣する議員 議会運営委員会が決定する2人以内の議員
平成28年10月13日
滋 賀 県 議 会
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△休会の議決
○議長(野田藤雄) お諮りいたします。
明14日から11月28日までは休会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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○議長(野田藤雄) 来る11月29日は定刻より本会議を開きます。
以上で、平成28年9月定例会議を終了いたします。本日はこれをもって散会いたします。
午後2時22分 散会
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