滋賀県議会 > 2015-10-13 >
平成27年 9月定例会議(第9号〜第15号)−10月13日-07号

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  1. 滋賀県議会 2015-10-13
    平成27年 9月定例会議(第9号〜第15号)−10月13日-07号


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    最終取得日: 2023-05-14
    平成27年 9月定例会議(第9号〜第15号)−10月13日-07号平成27年 9月定例会議(第9号〜第15号)                平成27年9月定例会議会議録(第15号)                                       平成27年10月13日(火曜日)            ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第7号                                         平成27年10月13日(火)                                         午 前 10 時 開 議  第1 議第139号から議第148号まで(滋賀県公害審査会委員の任命につき同意を求めることについてほか9件)(知事提出)  第2 議第119号から議第125号までおよび議第130号から議第138号まで(平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)ほか15件)ならびに請願(各委員長報告)  第3 意見書第14号から意見書第24号まで(平和安全法制関連法の強行採決に抗議し、同関連法の廃止を求める意見書(案)ほか10件)(議員提出)  第4 議員派遣の件            ────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  第1 日程第1の件  第2 日程第2の件  第3 日程第3の件  第4 日程第4の件            ──────────────────────────────
    会議に出席した議員(44名)    1番   村  島  茂  男       2番   加  藤  誠  一    3番   竹  村     健       4番   佐  藤  健  司    5番   目  片  信  悟       6番   海  東  英  和    7番   田  中  松 太 郎       8番   角  田  航  也    9番   塚  本  茂  樹       10番   下  村     勳    11番   藤  井  三 恵 子       12番   杉  本  敏  隆    13番   節  木  三 千 代       14番   駒  井  千  代    15番   山  本     正       16番   大  橋  通  伸    17番   冨  波  義  明       18番   井  阪  尚  司    19番   木  沢  成  人       20番   中  村  才 次 郎    21番   有  村  國  俊       22番   大  野  和 三 郎    23番   岩  佐  弘  明       24番   山  本  進  一    25番   富  田  博  明       26番   細  江  正  人    27番   高  木  健  三       28番   生  田  邦  夫    29番   川  島  隆  二       30番   小  寺  裕  雄    31番   奥  村  芳  正       32番   野  田  藤  雄    33番   西  村  久  子       34番   佐  野  高  典    35番   家  森  茂  樹       36番   吉  田  清  一    37番   粉  川  清  美       38番   蔦  田  恵  子    39番   成  田  政  隆       40番   九  里     学    41番   清  水  鉄  次       43番   柴  田  智 恵 美    44番   今  江  政  彦       45番   中  沢  啓  子            ────────────────────────────── 会議に欠席した議員(なし)            ────────────────────────────── 会議に出席した説明員               知事              三 日 月  大  造               教育委員会委員長        藤  田  義  嗣               選挙管理委員会委員長      伊  藤  正  明               人事委員会委員長        益  川  教  雄               公安委員会委員長        小  林     徹               代表監査委員          北  川  正  雄               副知事             西  嶋  栄  治               知事公室長           宮  川  正  和               総合政策部長          堺  井     拡               総務部長            青  木     洋               琵琶湖環境部長         拾  井  泰  彦               健康医療福祉部長        藤  本  武  司               商工観光労働部長        福  永  忠  克               農政水産部長          安  田  全  男               土木交通部長          桑  山  勝  則               会計管理者           田  端  克  行               企業庁長            森  野  才  治               病院事業庁長          笹  田  昌  孝               教育長             河  原     恵               警察本部長           笠  間  伸  一            ────────────────────────────── 議場に出席した事務局職員               事務局長            日  爪  泰  則               議事課長            太  田  喜  之               議事課課長補佐         吉  田     亮   午後1時 開議 ○議長(西村久子) これより本日の会議を開きます。    ──────────────── △諸般の報告 ○議長(西村久子) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  決算特別委員会の正副委員長の互選の結果、35番家森茂樹議員が委員長に、44番今江政彦議員が副委員長にそれぞれ当選されましたので、御報告いたします。  次に、地方自治法の規定に基づき、出納検査報告書が提出されましたので、別途送付いたしておきました。    ──────────────── ○議長(西村久子) これより日程に入ります。    ──────────────── △議第139号から議第148号まで(滋賀県公害審査会委員の任命につき同意を求めることについてほか9件)(知事提出) ○議長(西村久子) 日程第1、議第139号から議第148号までの各議案を一括議題といたします。  これより、上程議案に対する提出者の説明を求めます。 ◎知事(三日月大造) (登壇)ただいま提出いたしました議案につきまして、御説明申し上げます。  議第139号から148号までは、いずれも滋賀県公害審査会委員に、秋山徳浩さん、荒川葉子さん、勝見武さん、川瀬新也さん、岸本直之さん、桑野園子さん、田邉野百合さん、山川正信さん、山口豊子さん、吉田和宏さんを任命することについて、それぞれ同意を求めようとするものでございます。  以上、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(西村久子) 以上で提出者の説明は終わりました。  お諮りいたします。  議第139号から議第148号までの各議案については、いずれも人事案件でありますので、質疑、委員会付託および討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。  議第139号から議第148号までの各議案を一括採決いたします。  以上の各議案を原案のとおり同意するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって、各議案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。    ──────────────── △議第119号から議第125号までおよび議第130号から議第138号まで(平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)ほか15件)ならびに請願(各委員長報告) ○議長(西村久子) 日程第2、議第119号から議第125号までおよび議第130号から議第138号までの各議案ならびに請願を一括議題といたします。  これより、各常任委員長の報告を求めます。  まず、総務・企業常任委員長の報告を求めます。 ◎22番(大野和三郎議員[総務・企業常任委員長]) (登壇)去る1日の本会議において総務・企業常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第119号平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管部分を初め、議第122号から議第124号までの条例案3件、議第135号のその他の議案1件、以上合わせて5議案でありました。  去る5日および6日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、議第124号につきましては賛成多数で、議第119号のうち本委員会所管部分ほか3件につきましては全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、議第122号滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例案に係る審査の過程において、条例案では平常時に一般県民等に貸し出す1階会議室の開館時間や休館日について規定されているが、センターは本県の防災や危機管理を行うための施設であることを強く打ち出さないと、本来の役割について県民の皆さんが誤解するおそれがある。ついては、1階会議室の使い方はもとより、1年365日、24時間、責任を持って本県の危機管理を行うためのセンターであることを県民の皆さんに徹底されたいなどの意見が出されたところであります。  次に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は2件でありました。審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  以上をもちまして、総務・企業常任委員会の報告を終わります。 ○議長(西村久子) 次に、政策・土木交通常任委員長の報告を求めます。 ◎17番(冨波義明議員[政策・土木交通常任委員長]) (登壇)去る1日の本会議において政策・土木交通常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第119号平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管部分を初め、議第125号の条例案1件、議第138号のその他の議案1件、以上合わせて3議案でありました。  去る5日および6日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は1件でありました。  審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  最後に、所管事務調査の際、人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略(案)に係る調査の過程において、今後の事業実施が確かなものとなるように、国との連携にしっかりと取り組んでいただきたいといった意見が出されたところであります。  以上をもちまして、政策・土木交通常任委員会の報告を終わります。 ○議長(西村久子) 次に、環境・農水常任委員長の報告を求めます。 ◎24番(山本進一議員[環境・農水常任委員長]) (登壇)去る1日の本会議において環境・農水常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。
     本委員会が付託を受けました議案は、議第119号平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管部分および議第121号の特別会計補正予算の予算案2件、議第136号および議第137号のその他の議案2件、以上合わせて4議案でありました。  去る5日および6日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、環境・農水常任委員会の報告を終わります。 ○議長(西村久子) 次に、厚生・産業常任委員長の報告を求めます。 ◎16番(大橋通伸議員[厚生・産業常任委員長]) (登壇)去る1日の本会議において厚生・産業常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について御報告申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第119号平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管部分および議第120号の特別会計補正予算の予算案2件、議第130号から議第134号までのその他の議案5件、以上合わせて7議案でありました。  去る5日および6日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査をいたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は1件でありました。  審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  以上をもちまして、厚生・産業常任委員会の報告を終わります。 ○議長(西村久子) 最後に、文教・警察常任委員長の報告を求めます。 ◎21番(有村國俊議員[文教・警察常任委員長]) (登壇)去る1日の本会議において文教・警察常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第119号平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管部分の1議案でありました。  去る5日および6日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、審査の過程において、学習船「うみのこ」の新船建造事業については、平成29年3月を完了期間として、新船建造工事に係る一般競争入札を行ったが、入札参加業者がなく、入札不調となり、それに伴い、納入期限を1年延長し、債務負担行為を含む年度区分を変更したいとの説明がありました。  委員からは、入札不調が発生した要因の一つとして、教育委員会内部で組織的な対応ができていなかったのではないか、新船の建造という大きな事業を進めるのだから、県全体として組織的な体制をしっかりと考えるべきである、子供たちにとって期待が持てる新船「うみのこ」となるよう、これからはしっかりと議会に対して適宜報告を行い、遅滞なく準備を進めてもらいたい、これまで説明のあった予算額を上回らないように、また、少しでも一般財源の持ち出しが少なくなるように、交付金の活用などを含め最大限の努力をしていただきたい、当初の計画より1年延長されることになるが、子供たちのために必ず平成30年4月からは新船の就航が開始されるようお願いしたいなどの意見が出されたところであり、本委員会においては、こうした審査の過程を踏まえ、次の附帯決議を付することを全員一致で決した次第であります。  議第119号平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)に対する附帯決議。  知事は、平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)第3条債務負担行為の補正のうち、第3表2、変更の表中、109の項および110の項に掲げる事項に係る債務を負担する行為をするに当たっては、次の措置を講ずべきである。  1、新たな学習船を建造するに際しては、その詳細に関する説明を適宜議会に対してすること。  2、新たな学習船の建造に係る工事の入札が再度不調となることがないよう、組織的な体制を構築し、遅滞なく準備を進めること。  3、新たな学習船の建造に係る工期の変更はやむを得ないが、建造に係る費用については現在の予算額を上回らないよう最大限努力すること。  以上をもちまして、文教・警察常任委員会の報告を終わります。            ──────────────────────────────                    委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。  平成27年10月6日 滋賀県議会議長 西 村 久 子  様                        滋賀県議会総務企業常任委員会委員長 大 野 和三郎            ………………………………………………………………………………  議第119号 平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)                可決すべきもの   第1条 歳入歳出予算の補正のうち    歳入の部 全  部    歳出の部 款1 議会費         款2 総合政策費のうち          項1 秘書広報費         款3 総務費   第4条 地方債の補正  議第122号 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例案           可決すべきもの  議第123号 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案        可決すべきもの  議第124号 滋賀県税条例の一部を改正する条例案                    可決すべきもの  議第135号 県の行う建設事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて                                            可決すべきもの            ──────────────────────────────                    委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。  平成27年10月6日 滋賀県議会議長 西 村 久 子  様                      滋賀県議会政策土木交通常任委員会委員長 冨 波 義 明            ………………………………………………………………………………  議第119号 平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)                可決すべきもの   第1条 歳入歳出予算の補正のうち    歳出の部 款2 総合政策費のうち          項4 県民生活費          項6 統計調査費         款8 土木交通費         款11 災害復旧費   第2条 繰越明許費   第3条 債務負担行為の補正のうち    1 追加 116 補助道路整備事業近江八幡竜王線)         117 補助道路整備事業(愛知川彦根線)         118 補助道路整備事業(栗東志那中線)         119 補助道路整備事業(千町石山寺辺線)         120 補助道路整備事業(杉谷嶬峨線)         121 補助道路整備事業(安養寺入町線)         122 補助道路修繕事業大津能登川長浜線)         123 補助道路修繕事業(多賀永源寺線)         124 補助道路修繕事業(山東本巣線)         125 補助道路修繕事業(南船木西万木線)         126 道路補修事業         127 補助河川総合流域防災事業(余呉川)         128 補助河川総合流域防災事業(大川)         129 単独河川改良事業(大宮川)         130 単独河川改良事業(大石川)         131 単独河川改良事業(大戸川)         132 単独河川改良事業(思川)         133 単独河川改良事業(高時川)         134 みずべ・みらい再生事業         135 受託河川事業(大川)         136 補助港湾改修事業(長浜港)         137 総合土砂災害対策推進事業打見山雨量観測局移設)         138 補助砂防総合流域防災事業(萱原谷)         141 補助土木施設災害復旧事業    2 変更 32 補助道路整備事業大津能登川長浜線)         33 補助道路整備事業(大津信楽線)         35 補助道路整備事業(木之本長浜線)         37 補助道路整備事業(南郷桐生草津線)         42 補助道路整備事業丁野虎姫長浜線)         50 補助道路修繕事業(国道303号)         52 補助道路修繕事業(国道421号)         57 補助道路修繕事業(葛籠尾崎大浦線)         62 補助広域河川改修事業(日野川)         78 補助通常砂防事業(風呂山谷)         79 補助通常砂防事業(日野谷川)         82 補助通常砂防事業(丹生川)         84 補助砂防総合流域防災事業(妓王井川支流)         91 補助急傾斜地崩壊対策事業(石山内畑地区)  議第125号 滋賀県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例を廃止する条例案                                            可決すべきもの  議第138号 関西広域連合規約の変更につき議決を求めることについて           可決すべきもの
               ──────────────────────────────                    委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。  平成27年10月6日 滋賀県議会議長 西 村 久 子  様                        滋賀県議会環境農水常任委員会委員長 山 本 進 一            ………………………………………………………………………………  議第119号 平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)                可決すべきもの   第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳出の部 款4 琵琶湖環境費          款7 農政水産業費  議第121号 平成27年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算(第1号)         可決すべきもの  議第136号 県の行う土地改良事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて                                                   可決すべきもの  議第137号 流域下水道事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて                                                      可決すべきもの            ──────────────────────────────                    委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。  平成27年10月6日 滋賀県議会議長 西 村 久 子  様                        滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長 大 橋 通 伸            ………………………………………………………………………………  議第119号 平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)                可決すべきもの   第1条 歳入歳出予算の補正のうち    歳出の部 款5 健康医療福祉費         款6 商工観光労働費  議第120号 平成27年度滋賀県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)                                            可決すべきもの  議第130号 権利放棄につき議決を求めることについて                  可決すべきもの  議第131号 権利放棄につき議決を求めることについて                  可決すべきもの  議第132号 権利放棄につき議決を求めることについて                  可決すべきもの  議第133号 権利放棄につき議決を求めることについて                  可決すべきもの  議第134号 権利放棄につき議決を求めることについて                  可決すべきもの            ──────────────────────────────                    委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。  平成27年7月10日 滋賀県議会議長 西 村 久 子  様                        滋賀県議会文教・警察常任委員会委員長 有 村 國 俊            ………………………………………………………………………………  議第119号 平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)                可決すべきもの    第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳出の部 款9 警察費          款10 教育費    第3条 債務負担行為の補正のうち     1 追加 139 高等学校施設整備事業(彦根翔陽高等学校耐震改修)          140 高等学校施設整備事業(彦根西高等学校・彦根翔陽高等学校再編整備)     2 変更 109 学習船建造監督業務          110 学習船建造事業          112 高等学校施設整備事業(長浜北星高等学校耐震改修)          114 高等学校施設整備事業(長浜北星高等学校再編整備)            ──────────────────────────────                    請 願 審 査 報 告 書 本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。  平成27年10月6日 滋賀県議会議長 西 村 久 子  様                        滋賀県議会総務企業常任委員会委員長 大 野 和三郎            ………………………………………………………………………………                                 所管委員会名 総務・企業常任委員会 請願番号   6 受理年月日  平成27年9月25日 件名     国に対し、所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求めることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置 請願番号   7 受理年月日  平成27年9月25日 件名     実効性ある避難計画が策定されていないなど住民の安全が確保できない中では、高浜原発3号機、4号機の再稼働をしないよう求める意見書の提出を求めることについて 審査結果   採択すべきもの 委員会の意見 措置     意見書提出            ──────────────────────────────                    請 願 審 査 報 告 書 本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。  平成27年10月6日 滋賀県議会議長 西 村 久 子  様                      滋賀県議会政策土木交通常任委員会委員長 冨 波 義 明            ………………………………………………………………………………                               所管委員会名 政策・土木交通常任委員会 請願番号   8 受理年月日  平成27年9月25日 件名     憲法違反の「安全保障関連法」の廃止を求める意見書の提出を求めることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置            ──────────────────────────────                    請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   平成27年10月6日 滋賀県議会議長 西 村 久 子  様                        滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長 大 橋 道 伸            ………………………………………………………………………………                                 所管委員会名 厚生・産業常任委員会 請願番号   9 受理年月日  平成27年9月25日 件名     地域包括ケアの推進に伴う低所得者対策(セーフティネットの構築)等について 審査結果   採択すべきもの 委員会の意見 措置            ──────────────────────────────
    ○議長(西村久子) 以上で、各常任委員長の報告は終わりました。  ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。    (「なし」)  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。  まず、12番杉本敏隆議員の発言を許します。 ◆12番(杉本敏隆議員) (登壇、拍手)日本共産党県議団を代表して討論を行います。  まず、議第119号平成27年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)について、賛成するものですが、今回の補正予算の37%を占める地方創生先行型上乗せ交付金にかかわって、2つの問題を指摘したいと思います。  10月5日に大筋合意をされたTPP交渉で、安倍政権はアメリカへの譲歩を繰り返しました。米では、アメリカやオーストラリアに特別枠を設定して輸入を大幅にふやす、酪農製品の輸入拡大のため輸入枠を設定する、牛肉・豚肉の関税を大幅に引き下げ・廃止するなどとされています。どれをとっても、重要品目の聖域は守るとした公約を公然と投げ捨てています。  大筋合意の内容は、地域経済、雇用、農業、医療、保険、食品安全、知的財産権など、国民の生活・営業に密接にかかわる分野で、日本の国民の利益と経済主権をアメリカや多国籍企業に売り渡すものであり、断じて容認できません。とりわけ滋賀の農業に壊滅的な打撃をもたらすものであり、地方創生とは逆行し、今回の補正予算の地方創生の取り組みの努力などを台なしにするものであります。  大筋合意をしましたが、TPP交渉が決着したわけではありません。これから協定文書の作成とその調印、さらに、各国の批准、国会承認という段階があります。滋賀の農業と地域振興のためには、滋賀県は政府に対し、TPP協定書作成作業から撤退し、調印を中止することを求めるべきだということ強く主張したいと思います。  第二に、地方創生先行型交付金は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援と銘打っています。全国では、この交付金を活用して子供の医療費助成の拡充に踏み切った自治体が数多くあります。子供の健やかな成長のために必要な医療をお金の心配なしにすぐに受けることができる子供の医療制度の拡充は、子育て家庭の最も強い要望であり、少子化対策という点でもど真ん中の施策です。  今回の補正予算の地方創生策は移住促進や観光振興が大半となっていますが、今後、地方創生と言うなら、地域住民の具体的な声や要望を取り入れ、地方自治体の一番の仕事である住民福祉の増進に力を注ぐこと、地域の地場産業への直接的支援と後継者の育成に力を入れることを強く要望したいと思います。  次に、議第124号滋賀県税条例の一部を改正する条例案および議第125号滋賀県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例を廃止する条例案について、反対討論をします。  どちらも、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、すなわちマイナンバー制度の施行に伴うものであることが反対の理由です。  日本に住む人一人残らず12桁の番号割り振って国が管理するマイナンバー制度の利用開始は来年1月ですが、国民が望んでもいない番号を一方的に押しつけようというやり方は余りにも乱暴で危険です。マイナンバーについて3つの問題を指摘したいと思います。  第一に、今懸念されているのが番号通知が届かない不達という問題です。  マイナンバーを知らせる通知カードは、5日時点で住民票登録をしている住所に市区町村から世帯全員分まとめて簡易書留で今月中旬以降送られてきますが、国内約5,400万世帯のほぼ全てに書留を送ったことは、日本の郵便市場、例がありません。住民票を居住場所に移していない場合や、さまざまな事情で受け取れない場合など、大量の不達が出ると見られています。  特別区の文京区で世帯の25%以上、政令市の大阪市で15%、中核市の千葉県船橋市で20%などと見込まれています。平均1割なら540万世帯、2割なら1,080万世帯に届かないという、制度の前提を揺るがす事態であります。  第二に、マイナンバーの最大の問題は、歯どめのない情報漏えいという問題であります。  マイナンバーによって、現在各機関で管理されている年金、税金、住民票などの個人情報が容易に1つに結びつけられることになります。個人情報は分散して管理をした方がリスクが低くなるのに、マイナンバーのように一元化するやり方は格段に危険にさらす逆行でしかありません。個人情報の漏えいや成り済まし被害が劇的に拡大するおそれがあります。まだ通知もされていないのに、既にマイナンバーをかたる詐欺被害も出ています。  マイナンバー制度のリスクについて、1、情報漏えいを100%防ぐシステムは不可能であること、2、意図的に情報を盗み売る人間がいること、3、一度漏れた情報は流通、売買され、取り返しがつかないこと、4、情報は集積されるほど利用価値が高まり攻撃されやすくなることが指摘されています。  日本年金機構から125万件もの情報流出が発覚し、政府の情報管理への不安が強まる中、当初、予定した基礎年金番号とマイナンバーの連結は、最長1年5カ月延期しました。しかし、年金機構以外の公的機関などで万全の対策がつくられているという状況ではありません。情報保全措置が不十分な地方自体が存在する実態が判明しており、マイナンバー運用までに対策が間に合う保証はありません。  従業員や家族のマイナンバーを集め、罰則つきで厳格に管理することが求められている民間企業も対応が立ちおくれています。中小企業は業務の煩雑さや出費の重さなどに頭を抱えている状況です。  全員強制、生涯不変、官民共通利用の番号制度の導入は、世界でも日本だけです。しかも、世界では見直しが進んでいます。官民共通利用で強制付番という点で、日本のマイナンバーは韓国の住民登録番号に近い、極めて危険な制度と見られています。  今、韓国では、ネットショッピングでも住民登録番号の入力が必要なほどですが、2008年からの7年間で累計2億人分以上の個人情報が流出していると指摘されています。特に、昨年1月には韓国の大手クレジットカード3社から延べ約1億人分の顧客情報が流出していたことが明らかになり、社会に大きな不安と衝撃を与えました。  アメリカでは、年間900万件を超える共通番号関連の成り済まし犯罪が起こり、国防総省は2011年、独自の限定番号に転換しました。最近では、公的医療保険の番号を独自番号に切りかえるかどうかの議論が行われております。  ドイツ、フランス、イギリス、オーストラリアなどでは、共通番号制が市民的自由の抑圧、国民のプライバシーの侵害の危険性、不正利用の危険性を高めるといった観点から、分野別番号を維持し、共通番号を利用した情報連携を行えるような仕組みはつくらない、行わない、また、廃止をしています。  日本が導入しようとしているマイナンバーは、世界で見直しが行われているとんでもない制度であります。  さらに、政府与党は、マイナンバーを銀行口座や健康診断などの情報にも結びつける方針です。健康保険証や図書館の貸し出しに使う案まで検討しています。消費税増税時の還付金手続に使う案まで持ち出し、国民を驚かせました。制度が始まる前から利用範囲を野放図に広げる意向が官民から続出していることは、利用対象を限っているから安全という政府の安全神話が全く成り立ってないことを示しています。  最後に、マイナンバーが国民に大きなメリットがなく、社会保障を壊す道具になることであります。  初期費用だけで約3,000億円も投じ、国民にも自治体、企業にも多大な負担と労力を求めるマイナンバー制度は、国民の願いから生まれたものではありません。国民の所得・資産を厳格につかみ、税・社会保険料の徴収強化などを効率よく実施管理したい政府とマイナンバーをビジネスチャンスにしたい大企業の長年の要求から出発したものです。  中央社会保障推進協議会の山口一秀事務局長は、「マイナンバー制は個人情報を丸裸にするもので、低所得者からも徴収を徹底的に強化し、給付を抑え込むことを狙っています。人権として保障されるべき社会保障を、お金がない人がサービスが受けられない自己責任に変質させてしまうものです。社会保障を壊す道具にするのがマイナンバーです」と指摘しています。  内閣府の最新の世論調査では、マイナンバーの内容を知らない人が半数以上です。情報保護に不安を感じる人もふえています。国民の支持や理解が広がらない制度を急ぐ必要はなく、延期しても国民には何の不利益もありません。マイナンバーの来年1月の本格運用に突き進むのでなく、凍結、中止こそが必要であることを強く主張して、討論を終わります。(拍手) ○議長(西村久子) 次に、11番藤井三恵子議員の発言を許します。 ◆11番(藤井三恵子議員) (登壇、拍手)日本共産党議員団の藤井三恵子でございます。請願にかかわり、3点にわたって討論を行わせていただきます。  請願第7号実効性ある避難計画が策定されていないなど住民の安全の確保ができない中では、高浜原発3号機、4号機の再稼働をしないよう求める意見書の提出を求めることについて採択すべきとした総務・企業常任委員会委員長報告に対する賛成討論と、請願第6号国に対して所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求めることについての不採択とする委員長報告および第8号憲法違反の「安全保障関連法」の廃止を求める意見書の提出を求めることについて不採択とする政策・土木交通常任委員会委員長報告に反対する立場で討論を行います。  まず初めに、請願第7号実効性ある避難計画が策定されていないなど住民の安全が確保できないなかでは、高浜原発3・4号機の再稼働をしないよう求めることについては、現在も原発再稼働に向けた動きが強まる中で、規制委員会の田中委員長は「現段階で安全だとは言いがたい」とする新基準が安全基準ではないこと。あえて安全神話が国民に振りまき福島事故に対する対応もされない中で、こうした再稼働の動きに住民の方から心配の声が上がっても当然ではないでしょうか。  知事もさきの答弁の中で、今なお解明されていない原発事故の教訓から「再稼働される時期ではない」と答えられ、また、先日9月の首長アンケートでも、知事は再稼働を認めないと答えられたと報じられております。  さらに、滋賀県の隣接県、福井には、全国でも集中する原発施設があり、滋賀県は30キロ圏内という危険区域に位置し、琵琶湖の汚染や住民被害があること、避難経路も確立をされない中での川内原発の再稼働がされた次には高浜原発かと言われているそんな中で、再稼働はあり得ないという当然の御意見だと考えます。  先日10月11日、新潟県柏崎刈羽原発の再稼働反対集会が1,300人余り行動をされています。全国各地、大きく反対の世論が高まっています。滋賀県からも早急に国、関係機関に意見を上げる必要があります。ぜひとも御賛同をお願いいたします。  次に、請願第6号の国に対し、所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求める請願についてでありますが、この請願趣旨にありますように、提出者は、地域を支える中小業者の切実な請願であります。ぜひとも県民の働く地域のなりわいと暮らしを支える人々の声に耳を傾け、意見を上げていただきたいと思います。  中小零細企業の労働者の中では、家族事業者というだけで、配偶者は86万円、そのほかの親族は年50万円税控除されるだけで、実質賃金は最低賃金にも満たず、子供の保育園入所をするのに所得証明が出ない、車のローンも組めない、休業補償や出産育児休暇もないなど、さまざまな被害がありますし、低単価、低年金でどう暮らせばいいのかと深刻な相談が寄せられる実態です。  政府も2010年に中小企業憲章の中で、「中小企業は経済を牽引する力であり、社会の主役」と明確に位置づけ、家族経営については地域社会の安定をもたらすと評価をしています。しかし、税制の中には事業主とともに働き営業を支える家族従業者の働き分は、所得税法56条、配偶者とその家族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないという条文趣旨により必要経費として認められておらず、憲法に保障されている個人の尊厳と両性の平等に差別的な税制として、制定以降大きく社会情勢が変わった中でも変わらずに差別が行われております。  こうした中で60年以上経過し、現在、会計知識の向上やパソコン会計の普及などで、青色申告と白色申告との間に実質的な差異がなくなり経過しております。  世界に目を向けますと、主要国では青色、白色の区別なく、家族事業者の給料を経費として当然認めています。日本の所得税法56条は、国連女性差別撤廃委員会でも問題と指摘をされています。全国では約400自治体において、働き分を賃金として認めない所得税法第56条は人権侵害、直ちに意見を上げるべきと意見書が提出をされています。  滋賀県においても、先日、愛荘町で可決をされたようですけれども、全県でも働くなら滋賀、住むなら滋賀と言われる施策を進めるためにも国への意見を上げるべきだと考えます。議員各位の御賛同をお願いいたします。  次に、請願第8号憲法違反の「安全保障関連法」の廃止を求める意見書提出についての請願でありますが、さきの国会で9月19日、安倍政権は国民に十分な説明もせず、大多数の反対を押し切ってこの安全法制を強行可決、成立させました。これまで自衛隊を集団的自衛権の行使で海外での戦場に向かわせることはなかったが、安倍政権はこの歴代自民党政権が違憲だとしてきた考えを180度変え、戦争参加する仕組みを進める法律をつくりました。国民は絶対に認めるわけにはいきません。これまでの参考人、公述人である方々からは、この安保法制は明らかに憲法違反だと言われ、山口繁元最高裁判官が9月1日には、「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」としています。  また、政府が合憲とする砂川事件判決についても、「当時の最高裁が集団的自衛権を意識していたとは到底考えられない」と政府の解釈を批判しました。法律の可決後もこうした良識ある専門家が大きく反対世論を高めて行動に立ち上がっておられます。  戦後70年の年に、この悲惨な戦争の反省からつくられた日本国憲法は、日本が再び戦争する国にならないことをかたく決意をしつくられたもので、集団的自衛権行使によって世界に誇れる憲法9条の形骸化は許されるものではありません。  県議会の総意として、平和を希求し県民の命や暮らしを守る立場から、安全保障関連法案に対し廃止を求める意見を提出してまいりましょう。請願の趣旨に賛同いただくことを強くお願いし、請願に対しての不採択とする委員長報告に反対の態度を表明し、討論とさせていただきます。(拍手) ○議長(西村久子) 以上で討論を終わります。  これより採決いたします。  まず、請願第7号を採決いたします。  請願第7号を総務・企業常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。可否同数であります。よって、地方自治法第116条の規定により、本職において請願第7号に対する可否を採決いたします。  請願第7号について、本職は不採択と採決いたします。よって、請願第7号は不採択とすることに決定いたしました。  次に、請願第8号を採決いたします。  請願第8号を政策・土木交通常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって、請願第8号は、政策・土木交通常任委員長の報告のとおり決しました。  次に、議第124号議案および議第125号議案ならびに請願第6号を一括採決いたします。  以上の各案件を各常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって、各案件は、各常任委員長の報告のとおり決しました。  最後に、議第119号から議第123号までおよび議第130号から議第138号までの14議案ならびに請願第9号を一括採決いたします。  以上の各案件を各常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって、各案件は、各常任委員長の報告のとおり決しました。    ──────────────── △意見書第14号から意見書第24号まで(平和安全法制関連法の強行採決に抗議し、同関連法の廃止を求める意見書(案)ほか10件)(議員提出) ○議長(西村久子) 日程第3、意見書第14号から意見書第24号までの各議案が議員から提出されておりますので、一括議題といたします。  案文については、お手元に配付いたしておきました文書のとおりであります。  この際、件名および提出先を職員に朗読させます。    (太田議事課長朗読)            ────────────────────────────── △意見書第14号 平和安全法制関連法の強行採決に抗議し、同関連法の廃止を求める意見書(案)                                           平成27年10月13日 滋賀県議会議長  西 村 久 子 様                                    提 出 者  節 木 三千代                                            山 本   正                                           成 田 政 隆                                           九 里   学                                           中 沢 啓 子                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成27年度滋賀県議会定例会平成27年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第14号   平和安全法制関連法の強行採決に抗議し、同関連法の廃止を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  平和安全法制関連法(以下「関連法」という。)は、本年9月19日に十分な審議を経ることなく、参議院本会議で可決され、成立した。  関連法は、安倍内閣が行った集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更に基づくものであり、事態対処法や国際平和協力法など本来それぞれ別個に審議すべき10本の法律を一括して改正した「平和安全法制整備法」と新たに制定された「国際平和支援法」からなるものである。  関連法において、戦闘地域での兵站(たん)活動、戦乱の続く地域での治安維持活動、核兵器や毒ガス兵器、劣化ウラン弾やクラスター爆弾まで輸送できるとする後方支援活動は、憲法が禁止する武力行使そのものであり、関連法が憲法違反の法律であることは、国会の審議を通じてだけではなく、多数の憲法学者、内閣法制局長官経験者、最高裁判所長官経験者までが、関連法案を「憲法違反」と断じていることからも明白である。  また、国会での審議が進むにつれて、国民の間でも関連法に対する「反対」の声が広がり、各種世論調査でも、「今国会で成立させるべきでない」が約6割を占め、「政府の説明が不十分」とするものが約8割に上ったことは、関連法について、国民の理解が十分に得られていないことを示すものである。  さらに、国会審議の中で、「軍軍間の調整所の設置」や「南スーダンの国連平和維持活動での駆け付け警護の実施」などが国会と国民にも示されないままに自衛隊の内部において検討されていたことが明らかになり、関連法の成立を前に成立を前提とした具体化が図られていたことは極めて異常な事態である。  よって、憲法の根幹に深く関係する関連法が十分な審議を行われることなく成立したことは極めて遺憾であることから、本県議会は、関連法の強行採決に強く抗議するとともに、国会および政府におかれては、第189回通常国会において成立した関連法を廃止するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年10月13日
                                      滋賀県議会議長  西 村 久 子 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣   あて 外務大臣 防衛大臣            ────────────────────────────── △意見書第15号 フランチャイズの加盟店のオーナーを保護する法律の制定を求める意見書(案)                                           平成27年10月13日 滋賀県議会議長  西 村 久 子 様                                    提 出 者  藤 井 三恵子                                            杉 本 敏 隆                                           節 木 三千代                                           九 里   学                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成27年度滋賀県議会定例会平成27年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第15号   フランチャイズの加盟店のオーナーを保護する法律の制定を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  現在、コンビニエンスストア、量販店、飲食店などの多くがフランチャイズという制度を導入しているが、この制度は、フランチャイズの本部の統一した指導等により、仕入れ、雇用等が行われることから、高い目標などが示されたり、従業員給与などの経費が低く見積もられるなど、フランチャイズの加盟店のオーナーには不利になることが問題となっている。  とりわけ、コンビニエンスストアにおいては、フランチャイズの本部に納めるロイヤルティが、廃棄ロス等による損失も含めて計算されることになっている場合があり、このような場合には、廃棄ロス等による損失が増加しても、本部は損害を受けず、加盟店のオーナーの負担が増加する場合がある。  アメリカやEU諸国では、フランチャイズの加盟店のオーナーの保護など、フランチャイズを規制する法律が制定されているが、我が国においては、加盟店のオーナーを保護するための法律が制定されておらず、中小小売商業振興法や独占禁止法などの法律では、フランチャイズの本部の加盟店に対する様々な優越的地位の濫用を防止する機能が有効に働いていない。  よって、国会および政府におかれては、このような状況を踏まえ、フランチャイズの加盟店のオーナーを保護する法律を早期に制定するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年10月13日                                   滋賀県議会議長  西 村 久 子 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣  あて 経済産業大臣 内閣官房長官            ────────────────────────────── △意見書第16号 住民の安全が確保されていない状況の中での、高浜発電所3号機および4号機の再稼働を行わないことを求める意見書(案)                                           平成27年10月13日 滋賀県議会議長  西 村 久 子 様                                    提 出 者  塚 本 茂 樹                                            藤 井 三恵子                                           杉 本 敏 隆                                           節 木 三千代                                            九 里   学                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成27年度滋賀県議会定例会平成27年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第16号   住民の安全が確保されていない状況の中での、高浜発電所3号機および4号機の再稼働を行わないことを求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  関西電力高浜発電所3号機について、平成27年8月17日に原子力規制委員会は、使用前検査を開始し、関西電力高浜発電所3号機および4号機(以下「高浜原発」という。)の再稼働への動きが進んでいる。  既に政府や関西電力からは、高浜原発の再稼働を進めていくとの方針が示されているが、その再稼働に係る地元同意については、立地自治体である福井県と高浜町に限定され、原子力災害対策指針において原子力施設から概ね半径30kmの範囲を目安とされている緊急時防護措置を準備する区域内(以下「UPZ圏内」という。)に所在する本県を含む地方自治体については、その対象とはされていない。  また、UPZ圏内に所在する地方自治体は、重大事故に備えて避難計画を策定することが必要となっているが、その実効性のある計画策定はいずれの地方自治体においても困難な課題があるとともに、新しい規制基準においては避難計画の策定が再稼働の要件となっていないことから、現状のまま再稼働が行われると、住民の安全が十分に担保されず、重大事故が発生した場合には、住民の命や健康、暮らしに大きな被害が発生するだけでなく、琵琶湖への影響が懸念されている。  よって、政府におかれては、実効性のある避難計画が策定されていないなど住民の安全が十分に確保されていない状況の中では、高浜原発の再稼働を行わないよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年10月13日                                   滋賀県議会議長  西 村 久 子 内閣総理大臣   あて 経済産業大臣            ────────────────────────────── △意見書第17号 地方財政の充実・強化を求める意見書(案)                                           平成27年10月13日 滋賀県議会議長  西 村 久 子 様                 提 出 者  滋賀県議会総務企業常任委員会委員長 大 野 和三郎                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成27年度滋賀県議会定例会平成27年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第17号   地方財政の充実・強化を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  地方自治体においては、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、環境対策、地域交通の維持などの果たす役割が増大する中で、人口減少対策を含む地方創生の取組などの新たな政策課題に直面している。  一方、地方公務員を始め公共サービスを担う人材が減少し、不足する中で、新たな公共ニーズに対応することが困難となってきていることから、その人材の確保を進めるとともに、これに見合った地方財政基盤を確立することが不可欠である。  政府においては、2020年度の財政健全化目標の達成に向けた計画の策定が進められており、地方の歳出削減についても議論されているところであるが、地方において不可欠なサービスが結果的に削減されることになれば、景気回復に向かっている地方経済に水を差し、地域の経済の好循環や地方創生の実現も困難となる。  よって、国会および政府におかれては、2016年度の政府予算や地方財政計画の検討に当たっては、歳入・歳出を的確に見積るとともに、人的サービスとしての社会保障予算の充実を図り、健全な地方財政を確立するために、下記の措置を講じられるよう強く求める。                          記 1 社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。 2 子ども・子育て支援の新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保と地方財政措置を的確に行うこと。 3 復興交付金、震災復興特別交付税などの復興に係る財源措置については、復興集中期間終了後の2016年度以降も継続すること。また、2015年度の国勢調査の結果を踏まえ、人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を検討すること。 4 法人実効税率の見直し、自動車取得税の廃止など各種税制の廃止や減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保を始め、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。また、償却資産に係る固定資産税やゴルフ場利用税については、市町村の財政運営に不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。 5 地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」および「まち・ひと・しごと創生事業費」については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保すること。また、これらの財源措置については、臨時・一時的な財源から恒久的財源へと転換を図り、社会保障、環境対策、地域交通対策などの経常的に必要な経費として振り替えること。 6 地方交付税の財源保障機能および財源調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年10月13日                                   滋賀県議会議長  西 村 久 子 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣  あて 財務大臣 総務大臣            ────────────────────────────── △意見書第18号 地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見書(案)                                           平成27年10月13日 滋賀県議会議長  西 村 久 子 様                提 出 者  滋賀県議会政策土木交通常任委員会委員長 冨 波 義 明                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成27年度滋賀県議会定例会平成27年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第18号   地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  将来にわたる「人口減少問題の克服」と「成長力の確保」の実現のためには、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げられた政策パッケージを拡充強化し、「地方創生の深化」に取り組むことが必要である。  政府は、本年6月30日に平成28年度予算に盛り込む地方創生関連施策の指針となる「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」を閣議決定した。  全国の地方自治体では、平成27年度中に5年間の目標や施策の基本的方向などをまとめた「地方版総合戦略」が策定されることになるが、国においては、その戦略に基づく事業などの地方発の取組を支援するため、地方財政措置としての約1兆円の「まち・ひと・しごと創生事業費」や、平成28年度に創設される新型交付金など、今後5年間にわたる継続的な支援とその財源の確保を行うことが必要となってくる。
     よって、政府におかれては、地方創生の深化に向けた支援のため、下記の事項を実施されるよう強く求める。                          記 1 地方財政措置としての「まち・ひと・しごと創生事業費」と各府省の地方創生関連事業や補助金、さらには新型交付金との役割分担を明確にし、必要な財源を確保すること。 2 平成27年度に創設された「まち・ひと・しごと創生事業費」については、地方創生に係る各地方自治体の取組のベースとなるものであるから、恒久財源を確保した上で、5年間は継続すること。 3 平成28年度に創設される新型交付金については、平成26年度補正予算に盛り込まれた「地方創生先行型交付金」以上の額を確保するとともに、その活用に当たっては、対象分野や対象経費を拡大するなど、地方自治体にとって使い勝手の良いものとすること。 4 新型交付金事業に関連し、地元負担が生じる場合は、各自治体の財政力などを勘案した上、適切な地方財政措置を講ずるなど、地方創生に意欲のある地方自治体が参加できるように配慮すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年10月13日                                   滋賀県議会議長  西 村 久 子 内閣総理大臣 財務大臣     あて 総務大臣            ────────────────────────────── △意見書第19号 ICT(情報通信技術)の利活用による地域活性化とふるさとテレワークの推進を求める意見書(案)                                           平成27年10月13日 滋賀県議会議長  西 村 久 子 様                提 出 者  滋賀県議会政策土木交通常任委員会委員長 冨 波 義 明                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成27年度滋賀県議会定例会平成27年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第19号   ICT(情報通信技術)の利活用による地域活性化とふるさとテレワークの推進を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  近年、都市住民の農山漁村への移住の意向が大きく上昇しており、政府が実施した「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」では、東京在住者の40.7%が地方への移住を「検討している」または「今後検討したい」と回答している。  一方で、「仕事がない」、「子育て環境が不十分」、「生活施設が少ない」、「交通手段が不便」、「医療機関が少ない」などの移住に当たっての多くの課題も指摘されている。  これらの課題を解決し、地方へ移住するという新しい人の流れをつくるためには、地方にいながら大都市と同様に働き、学び、安心して暮らせる環境を実現することができるとされるICTの利活用が不可欠であり、ICTの環境の充実によって、地域産業の生産性の向上やイノベーションの創出による地域の活性化を図ることも可能である。  このようなことから、どこにいてもいつもと同じ仕事ができる「ふるさとテレワーク」を一層促進し、観光など地方への訪問者の増加につなげていくことが可能な高速情報通信網の充実、とりわけWi−Fi環境の整備が必要となる。  よって、政府におかれては、企業活動や雇用の地方への好循環を拡大し、地方創生を実現するために、下記の事項に取り組まれるよう強く求める。                          記 1 ICT環境の充実には、Wi−Fi環境の整備が不可欠であることから、活用可能な補助金、交付金等を拡充し、公衆無線LAN環境の整備を促進すること。 2 平成27年度からスタートしたテレワーク関連の税制優遇措置の周知を図るとともに、この制度を一層充実させ、拠点整備や雇用促進につながる制度とすること。 3 テレワークを活用して新たなワークスタイルを実現した企業を顕彰する制度を創設するとともに、関係のセミナーを開催するなど、テレワークの普及啓発を推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年10月13日                                   滋賀県議会議長  西 村 久 子 内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣     あて 厚生労働大臣 経済産業大臣            ────────────────────────────── △意見書第20号 家畜衛生対策の充実強化を求める意見書(案)                                           平成27年10月13日 滋賀県議会議長  西 村 久 子 様                提 出 者  滋賀県議会環境農水常任委員会委員長 山 本 進 一                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成27年度滋賀県議会定例会平成27年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第20号   家畜衛生対策の充実強化を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  我が国の家畜衛生対策は、家畜伝染病予防法および家畜保健衛生所法に基づいた防疫体制が確立され、家畜伝染性疾病の発生予防およびまん延防止に効果を上げている。  一方、経済活動が世界規模に拡大している中で、周辺諸国からの重大な家畜伝染病の侵入が強く懸念されており、平成22年度に大発生した口蹄疫や昨年度に発生した高病原性鳥インフルエンザ等は、畜産農家のみならず、地域経済に大きな影響を与えている。  我が国の迅速な防疫は国際的に高く評価されているが、平成25年度に7年ぶりに発生した豚流行性下痢は全国に広がり、「豚流行性下痢(PED)防疫マニュアル」に基づく発生予防およびまん延防止対策による取組がさらに必要となっている。  このような状況の中で、家畜保健衛生所に勤務する獣医師は、家畜伝染病の発生に対する危機管理の強化や防疫業務の遂行、家畜飼養衛生管理に係る農家指導等を通じて、疾病の発生予防や食品の安全性確保に努めるなど、畜産の振興を図る上での地域の家畜衛生を支えるリーダーとしての役割を果たす重要な存在となっている。  しかし、これらの業務に従事する獣医師の処遇および獣医系大学における畜産分野の教育は十分とは言えず、各都道府県においては獣医師および獣医師の代替職員の確保に大変苦慮している状況である。  よって、国会および政府におかれては、家畜衛生対策の充実強化を図るため、下記の措置を講じられるよう強く求める。                          記 1 家畜衛生業務に従事する獣医師の社会的重要性に配慮した処遇改善をするために必要な家畜保健衛生費の拡充を図ること。 2 家畜伝染病や人獣共通感染症対策に的確に対応できる人員を確保するために必要な予算を計上するなど、必要な支援を行うこと。 3 海外悪性伝染病などが発生した場合に対応できる施設や機器の整備に対する助成を拡大すること。 4 獣医系大学における畜産分野の教育を充実すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年10月13日                                   滋賀県議会議長  西 村 久 子 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣   あて 総務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣            ────────────────────────────── △意見書第21号 災害ボランティアに係る支援制度の充実を求める意見書(案)                                           平成27年10月13日 滋賀県議会議長  西 村 久 子 様                  提 出 者  滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長 大 橋 道 伸                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成27年度滋賀県議会定例会平成27年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第21号   災害ボランティアに係る支援制度の充実を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  近年、全国で大地震や火山の噴火、豪雨による災害などの発生が相次いでおり、その後の復旧から復興に至る過程において、瓦礫の処理、家屋の清掃、家具等の搬出を行うだけでなく、要配慮者宅への訪問介護などの心のケア活動を行う災害ボランティアによる支援が不可欠な状況となっている。  東日本大震災においても、発災直後に多くの災害ボランティアが必要となったが、平成25年10月の内閣府の調査結果によると、災害ボランティアへの参加に当たって交通費や宿泊費等の資金的な余裕がないことが、支援活動の開始に際しての大きな障害となっていることが明らかとなった。  今後、その発生が懸念される首都直下地震や南海トラフ巨大地震などが発生した場合、東日本大震災を大幅に上回る規模の災害ボランティアが必要となることが明らかであるが、現在、我が国には大規模災害の被災地に十分な災害ボランティアを集める環境は整っておらず、民間の鉄道会社や旅館などによる独自の災害ボランティア割引の活用や地方自治体による災害ボランティア用バスの運行支援等の取組にとどまっている。  よって、政府におかれては、多くの団体や関係者が災害ボランティアに取り組みやすくなるような支援の在り方を早急に検討し、官民協働による災害ボランティアへの支援の仕組みを構築するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年10月13日                                   滋賀県議会議長  西 村 久 子 内閣総理大臣 経済産業大臣   あて 国土交通大臣            ────────────────────────────── △意見書第22号 TPP(環太平洋パートナーシップ)協定に関する意見書(案)                                           平成27年10月13日 滋賀県議会議長  西 村 久 子 様                                    提 出 者  加 藤 誠 一                                           佐 藤 健 司                                           富 田 博 明
                                              生 田 邦 夫                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成27年度滋賀県議会定例会平成27年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第22号   TPP(環太平洋パートナーシップ)協定に関する意見書(案)            ………………………………………………………………………………  TPP協定については、本年10月5日に米国アトランタで開催された交渉参加12か国による閣僚会合において、大筋での合意に至ったことにより、世界の国内総生産(GDP)の約4割を占める世界最大の自由貿易圏の成立に向け、大きな一歩を踏み出したこととなる。  今回の合意により、自動車製造業等の輸出関連産業には輸出拡大等のメリットが期待される一方、農林水産業には、コメ、牛肉等の主要品目を中心に関税撤廃の例外が確保されたとされるものの、関税の引下げ等による大きな影響が懸念される。  今後は、TPP協定交渉の参加各国における国会承認等の国内手続へと進むこととなるが、TPP協定は、農林水産業のみならず、食の安全、医薬品をはじめとする医療、保険、金融、知的財産などのあらゆる面において、国民生活に直接的に影響する問題が含まれていることから、合意された内容について、改めて国民に対する丁寧な説明が必要不可欠である。  よって、政府におかれては、今後の国民生活に生じる影響について、速やかに適切な情報提供を行われるとともに、農林水産業等の競争力や経営基盤の強化等を図るために必要な措置が講じられるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年10月13日                                   滋賀県議会議長  西 村 久 子 内閣総理大臣 財務大臣 外務大臣     あて 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣            ────────────────────────────── △意見書第23号 原子力災害に備えた避難計画の実効性を高めるために必要な支援を求める意見書(案)                                           平成27年10月13日 滋賀県議会議長  西 村 久 子 様                                    提 出 者  加 藤 誠 一                                           竹 村   健                                           富 田 博 明                                           川 島 隆 二                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成27年度滋賀県議会定例会平成27年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第23号   原子力災害に備えた避難計画の実効性を高めるために必要な支援を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  本年8月に、九州電力株式会社川内原子力発電所が発電を再開し、我が国においては1年11か月ぶりに原子力発電所が稼働した。本県に隣接する若狭湾沿岸に設置されている原子力発電所についても、新規制基準に基づく使用前検査が開始されるなどの動きがある。  原子力災害対策指針においては、原子力施設から概ね半径30kmの範囲を目安に緊急時防護措置を準備する区域内(以下「UPZ圏内」という。)とされているが、当該UPZ圏内に所在する地方自治体は、重大事故に備えて避難計画を策定することとされている。  住民の不安感を払拭するためにも、避難計画の実効性を高めていくことが必要であるが、原子力発電所の稼働は、国のエネルギー政策の一環であり、安倍総理大臣も本年10月6日の原子力防災会議において、「原発事故が起きた場合、国民の生命や身体、財産を守るのは政府の重大な責務」であると、明確に発言されているところである。  よって、政府におかれては、UPZ圏内に所在する地方自治体の避難計画の実効性を高めるため、緊急避難道路の整備を促進する等の必要な措置を早急に講じられるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年10月13日                                   滋賀県議会議長  西 村 久 子 内閣総理大臣 財務大臣     あて 経済産業大臣            ────────────────────────────── △意見書第24号 ユネスコ記憶遺産に登録された「南京事件」に関係する登録の撤回を求める意見書(案)                                           平成27年10月13日 滋賀県議会議長  西 村 久 子 様                                    提 出 者  加 藤 誠 一                                           竹 村   健                                           富 田 博 明                                           川 島 隆 二                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成27年度滋賀県議会定例会平成27年9月定例会議に下記の議案を提出します。                          記  意見書第24号   ユネスコ記憶遺産に登録された「南京事件」に関係する登録の撤回を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  国連教育科学文化機関(ユネスコ)は、本年10月10日に、中国が申請していたいわゆる「南京事件」に関係する文書を「記憶遺産」として登録したと発表した。  そもそも、南京事件は、1937年(昭和12年)に日本軍が中華民国の首都南京市を占領した際の事件として、中国が一方的かつ過大な被害を主張しているもので、事実存否や規模、犠牲者数などを巡って、現在においてもなお議論が続けられている。  このような状況下にあることから、政府が中国に申請の撤回を申し入れ、またユネスコにも制度改善と問題となる懸念を伝えていたにもかかわらず、一方的な主張に基づく申請によって、完全性や真正性に大きな問題がある南京事件の資料を記憶遺産に登録されたことは、誠に遺憾である。  また、このことは、我が国をはじめ世界における歴史認識をゆがめるなど、偏向教育にもつながりかねない大きな問題も含んでおり、断じて容認できるものではない。  よって、国会および政府におかれては、ユネスコに対して即時の登録の撤回を求めるとともに、「記憶遺産」は世界の各地に伝わる重要な古文書などを人類の財産として保護するという極めて崇高な取組であることから、断じて政治利用をさせてはならないということを各国とともに強く求めるべきである。  さらに、今回のような本来の目的にも逸脱するような理不尽な登録に対して、平和を理念に掲げるユネスコにも断固たる措置を含め、毅然とした態度を取るよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年10月13日                                   滋賀県議会議長  西 村 久 子 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣     あて 外務大臣 文部科学大臣            ────────────────────────────── ○議長(西村久子) お諮りいたします。  意見書第14号から意見書第16号までおよび意見書第22号から意見書第24号までの各議案については、提出者の説明、質疑および委員会付託を、意見書第17号から意見書第21号までの各議案については、提出者の説明および質疑をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。  まず、15番山本正議員の発言を許します。 ◆15番(山本正議員) (登壇、拍手)意見書第14号平和安全法制関連法の強行採決に抗議し、同関連法の廃止を求める意見書(案)について、チームしがを代表して、賛成の立場から討論いたします。  戦後70年の日本が世界に誇るべきは、一貫した平和主義と成熟した民主主義であります。しかし、今回の関連法が憲法違反という声の中で、国民の理解が得られないままに強行採決されたことによって、そのどちらもが踏みにじられたのではないでしょうか。  平和安全法制関連法、以下、同関連法とします。の廃止を求める意見書案に賛成する理由は、大きく4点あります。  まず、同関連法は憲法違反であるということです。国会の幾つもの審議の場で憲法違反を指摘されながらも、ついにどの場面においても納得できる説明がなされませんでした。同時に、なぜ集団的自衛権を行使する必要があるのか、法案の目的すら不明確になり、審議が進むにつれて、成立させるべきではないということが明らかになりました。  また、憲法違反指摘の例については、意見書案に紹介された以外にも、衆院憲法審査会において参考人招致された憲法学者3人がそろって違憲であると発言されたことや、『憲法判例百選』執筆の憲法学者へのアンケートで回答のあった121人のうち、実に119人、98.3%の憲法学者が違憲または違憲の疑いがあるとされています。  戦後70年、歴代内閣がかたくなに守り通してきた憲法解釈、戦争放棄と専守防衛が私たちの社会にもたらした功績は余りにも大きく、日本の平和主義が世界の国々に認められ、ここまでの平和と繁栄をつくり上げてきた、支えてきたと言えます。武力ではなく、一貫した平和主義こそが、戦争やテロの標的にされず、最大の抑止力であり、経済発展の最大の要因であったとも言えます。  日本の安全保障は、これまで憲法と日米安保条約との間でバランスを保ちながら進化してきた道のりがあります。今回の関連法の成立によって、その緊張感もバランスも崩れ、日本の安全保障は憲法側から日米安保条約に大きく傾くことになるでしょう。平和国家としての歩みが、70年間の積み重ねが、この関連法の成立によって、まさに水泡に帰すのではないかと危惧するものです。  一方で、審議期間中、礒崎首相補佐官から出た言葉に、「法的安定性は関係ない」というものがありました。これは、防衛や軍備が最優先であり、憲法との整合性は二の次であるというものです。国民の多くは、「法的安定性は関係ない」というこの言葉こそが内閣の本音であり、関連法の設計思想であると受け取ったことでしょう。  日本は法治国家です。民主主義国家でもあります。法律や条例によって社会のルールが定められ、また、その最高法規が憲法であり、法律も行政内閣もこれを超えて存在することは許されません。国民を守るために、権力者の暴走を許さないために憲法があります。憲法違反であると指摘を受けながら明確な説明がないままに強行採決された法に対して、立憲主義をないがしろにした法に対して、私たちは強く廃止を求めるものです。  次に、今回の同関連法の成立が強行採決であったことです。  冒頭に申し上げたとおり、戦後70年の日本が世界に誇るべきは平和の堅持と民主主義の成熟であります。数に任せた結果ありきの審議、単なる多数決ではなくて、審議を通じ内容が十分につまびらかにされた上で課題を抽出し、どの対策がいいのか、どの道がいいのか、十分に議論し審議した上で採決をするというのが成熟した民主主義です。  今回、さまざまな疑問点や指摘を受けながら、最後まで明確な答弁か得られず議論が空回りしたこと、また、総理自身が国民の理解は進んでいないと言いながらの採決であったこと、秘密保護法を盾にとり、黒塗りだらけの資料が提出され、自衛隊の活動がつまびらかにされませんでした。この秘密保護法も、以前に同内閣によって強行採決されたものです。  また、審議も始まらない4月に、アメリカ議会での演説において、安倍総理は「夏までに必ず実現する」と約束してきました。国会の軽視、主権者たる国民の軽視の最たるものと言えます。  約8割の国民が理解は進んでいないという中にあっても、「成立すれば、いずれわかる」とする総理の姿勢、質問者に、「まあいいじゃん、そんなことは」とか「早く質問しろよ」とやじを飛ばして質問を遮る総理の姿勢、おおよそ民主主義の精神からかけ離れたものです。  そんな中で、議論が尽くされることなく、国民の理解を得られることもなく強行採決されたということからも、強く廃止を求めるものです。  次に、廃止を求める理由として3点目です。戦争への反省と教訓が挙げられます。  310万人という第二次世界大戦で最も多くの犠牲者を出した日本、同時に、世界で唯一の被爆国です。原爆によって、突然2,000度の熱波が一瞬にして地上を焼き尽くし、人類史上最悪の殺りくと破壊が行われました。想像もつかない凄惨な状況の中で、広島では20万人、長崎14万人もの犠牲者が出ました。  二度と戦争をしてはならない、どんなことがあっても戦争というものには一歩も近づいてはならない、戦争の凄惨さ、悲惨さ、筆舌に尽くしがたい悲しみを私たちは先人から教えられ、とうとい犠牲と引きかえにさまざまな教訓を受け継いでいるはずです。だからこそ、戦争放棄を柱とした憲法が生まれ、戦後70年の世界に誇るべき平和国家としての歴史を刻んでまいりました。  成立した関連法では、地球規模の後方支援や他国軍への弾薬提供などが盛り込まれています。まさにアメリカの戦争の後押しをするような今回の関連法の成立は、さきの大戦で犠牲となられた方々の教訓を踏みにじるものであり、決して許されるものではありません。  次に、未来への責任、次世代にツケを残さないという観点からも廃止を求めます。
     現代の日本は自給自足で成り立つ国ではありません。産業の原材料となる資源はもとより、消費する食料やエネルギーだけでも、そのほとんどを世界の国々に頼っています。食料自給率は39%にすぎません。また、エネルギー全体では約96%を、原油に至っては約99%を海外に依存しています。  終戦後、日本の社会は、焼け野原と深刻な食糧難、エネルギー不足から立ち上がり、やがて、まもなく大きな経済成長を遂げていきますが、それを支えたのが世界から認められた平和国家としてのスタンスでした。  日本の国を守ることは、武力ではなくて、平和国家としての信頼感を世界に示すことにあります。世界中の国々と良好な関係を築くことにあります。それが資源のない国日本が唯一生き残れる道と言えるかもしれません。  未来への責任として私たちが享受している平和と繁栄を次世代へつなぐために、この関連法の廃止を強く求めるものです。  以上、平和安全法制関連法の強行採決に抗議し、同関連法の廃止を求める意見書(案)についての賛成討論といたします。議員各位の賛同をお願いいたします。  次に、意見書第22号TPP(環太平洋パートナーシップ)協定に関する意見書(案)について、チームしが 県議団を代表して、反対の立場で討論を行います。  去る10月5日、米国アトランタにおいて行われた環太平洋戦略的経済連携協定、いわゆるTPP協定の交渉に関する閣僚級会合において、交渉参加各国が大筋では合意されました。  私たちは、我が国が世界の貿易立国として現在の豊かさを次世代に引き継ぎ、活力ある社会を発展させていくためには、国益に沿ったルールづくりに参加し、アジア太平洋の地域において高いレベルの経済連携を進め、世界の貿易投資促進において主導的な役割を果たす必要があると感じています。  また同時に、国民に対する説明責任として、今回のTPP協定の交渉で行われた大筋合意の内容と交渉過程を初め、現時点で判明していることの全てを明らかにしていかなければなりません。  本意見書案では、国民生活に生じる影響についての情報提供だけを求めていますが、本来、交渉過程を初めとする内容の全てが明らかにされるべきであり、これまで県議会で提出された意見書も同趣旨でありました。  また、今回の大筋合意により、世界最大の自由貿易圏の成立に向けて大きな一歩を踏み出したと評価していますが、それ以前に国民に丁寧に説明する必要と責任があると考えます。  今後、合意内容や交渉過程の情報開示を速やかに行い、国会においても与野党が合意している衆参両院の委員会決議が守られたのか等の検証も必要です。  よって、現段階で本意見書を提出することについては反対するものです。議員各位の賛同をお願いいたします。(拍手) ○議長(西村久子) 次に、2番加藤誠一議員の発言を許します。 ◆2番(加藤誠一議員) (登壇、拍手)自由民主党滋賀県議会議員団を代表いたしまして、政府の説明責任を求めるというための意見書第22号TPP(環太平洋パートナーシップ)協定に関する意見書(案)に賛成の立場から討論をさせていただきます。  先ほどの説明責任を求めるという意味では同じような内容なんでございますが、なぜ反対なのかわかりませんが、去る10月5日、アメリカのアトランタで日程を延長してまで行われていたTPP──環太平洋パートナーシップ協定の交渉が参加12カ国による閣僚会議におきまして、難航していた分野でも各国が折り合い、大筋合意に達したと発表されました。  安倍政権は農業を守るとして、米、麦、牛・豚肉など農産物重要5品目を聖域と位置づけてきました。しかし、報道された合意内容は、確かに関税の撤廃ではありませんし、WTO──世界貿易機関のセーフガードも盛り込まれてはいますが、米の無関税輸入の特別枠の新設や牛肉・豚肉の関税を15年以内には半分以下の水準にするなど、これで日本の農業が守れるのかと農業関係者には新たな不安と懸念が生まれています。  TPPが全31の分野をカバーする大型の通商協定で、工業品の関税99.9%の撤廃や知的財産権から環境保護まで幅広いルールであることから、甘利大臣は「21世紀型のルール、貿易のあり方を示す大きな基本になる」と意義を強調されていました。また、安倍内閣総理大臣も「価値観を共有する国々が自由で公正な経済圏をつくっていく国家百年の計」と成果を述べられていました。  しかし、だからといって、日本の農林水産業がみじんなりとも犠牲になるようなことが決してあってはなりません。当時、過去でございますが、前原外務大臣、大分前でございますけれども、講演で「日本の国内総生産──GDPにおける第一次産業の割合は1.5%だ。1.5%を守るため98.5%のかなりの部分が犠牲になっているのではないか」、このようなことを述べておられましたが、これは言いかえますと、日本農業は犠牲になってもよいというようなことを言っておられるのかなと耳を疑ったときがございました。  我が会派の野田議員も、本年2月の議会におきまして、TPP交渉で国益を守るために「衆参農林水産委員会の決議の姿勢を守り、積極的な情報の開示を強く求める」と強い口調で、まさに農業者を代表するがごとく意見を述べられております。  今般の大筋の合意は、さきの衆参農林水産委員会決議に照らして整合性はあるのか、また、関税の撤廃に例外を確保したとされるものの、重要農産物の大幅な開放や関税の引き下げ、撤廃等による日本農業への影響は具体的にどうなのか、政府には経緯なども踏まえて国民に対しての説明責任があります。  既に政府は農業を初めとする産業への影響を最小限に食いとめるため、全閣僚をメンバーとするTPP対策本部の設置を表明されましたが、まずは、国民生活生ずる影響について、速やかに適切な情報を明らかにされるべきであります。  そして、安倍総理は、「農業は国の基であり、美しい田園風景を守っていくことは政治の責任だ。生産者が安心して再生産に取り組むことができるよう、若い皆さんにとって夢のある分野にしていくために、我々も全力を尽くしていきたい。農林水産業をしっかりとそうした分野にしていきたい」と会見でも述べられました。  その発言に対して、国民、農業者への本気度を示すならば、早急に農林水産業を初め日本の産業の競争力強化や経営基盤の強化等を図るための措置を講じられるべきであります。  以上、政府の責任ある行動を強く求めることに議員各位の賛同をお願いいたしまして、討論といたします。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(西村久子) 次に、13番節木三千代議員の発言を許します。 ◆13番(節木三千代議員) (登壇、拍手)私は、日本共産党滋賀県会議員団を代表いたしまして、意見書第14号平和安全法制関連法の強行採決に抗議し、同関連法の廃止を求める意見書、意見書第15号フランチャイズの加盟店のオーナーを保護する法律の制定を求める意見書および意見書第16号住民の安全が確保されていない状況の中での、高浜発電所3号機および4号機の再稼働を行わないことを求める意見書について賛成の討論を、意見書第23号原子力災害に備えた避難計画の実効性を高めるために必要な支援を求める意見書、意見書第22号TPP(環太平洋パートナーシップ)協定に関する意見書について、意見書第24号ユネスコ記憶遺産に登録された「南京事件」に関係する登録の撤回を求める意見書については、反対の討論を行います。  まず、意見書第14号平和安全法制関連法案の強行採決に抗議し、同関連法の廃止を求める意見書について、賛成の討論をします。  安倍内閣が5月に安保法案、いわゆる戦争法案を提出し、強行された9月の19日までに法案の撤回、慎重審議を求める意見書を可決した議会は、何と397議会にも及びました。  国民の6割が今国会での成立に反対し、憲法違反であることがこれだけ明瞭な法案を、公聴会を開いたその直後に参議院の委員会で、突然審議を打ち切って強引な法案採決が行われました。  この法案は、審議をすればするほど批判が広がりました。意見書でもあるように、8割の国民が政府の説明が十分でないと言っています。にもかかわらず、法案を、いかに政権党が国会で多数を持っているからといって、その力をもって強行することは、民主主義の国では許されません。憲法の主権在民の原則に反する暴挙だと言わなければなりません。改めて強く抗議をするものです。  安保法制、戦争法廃止は、いよいよ切実な課題です。1つは、自衛隊が国連平和維持部隊、PKOで派兵されている南スーダンでは、停戦合意が崩れ、政府軍と反政府軍の武力衝突が起き、兵士と住民が入りまじる武力紛争になっています。その中で、PKO法の改定で自衛隊の任務が大きく拡大をし、駆けつけ警護を行えば、自衛隊が他国の住民に銃口を向け発砲をして殺したり、自衛隊員から戦死者を出す初めてのケースになりかねません。また、来年度5兆円を突破すると見られる軍事費は今後も見込まれ、社会保障など国民生活を圧迫することも必須です。  2つは、立憲主義の回復が急務だということです。  国会で多数の議席を持つ政権政党であっても、憲法の枠は絶対に守らなければいけないという立憲主義です。しかし、安倍政権は憲法9条のもとで集団的自衛権の行使は許されない、海外での武力行使は許されないとしてきた憲法の解釈を閣議決定で180度転換してしまいました。権力者が憲法を守らなくなったら、その国は無法国家になり、独裁政治に道を開くことになります。その立場を許せば、国民の皆さんが安心して生活できる基盤さえなくなりかねないからです。  戦後かつてない新しい国民運動が広がっている中で、10月の8日の総がかり実行委員会の呼びかけで行われた集会では、戦争法廃止、主催者が「全国の怒りのエネルギーは消えず、むしろ希望が見えているようにも思える」として、2,000万人署名が提起をされました。闘いは政府与党の強行採決によってとまるものではありません。戦争法廃止を求める意見書が岩手県議会で可決をされました。加えて今、9市町村で可決をされています。県民の平和への願いを受けとめて、安保法制、戦争法の廃止を強く求め、本意見書を是非とも賛同していただきますよう呼びかけるものです。  次に、意見書第15号、フランチャイズの加盟店のオーナーを保護する法律の制定を求める意見書について、賛成討論を行います。  地域になくてはならないコンビニは、品物を売るだけでなく、公共料金や住民票交付など自治体サービスの窓口を初め、ATM設置や電子商取引のサービスまで手がけています。全国では5万店を超え、滋賀県では1年前よりも店舗数は約50店舗ふえて551店舗にも及び、今や住民の暮らしの支えになっています。  しかし、現状は、24時間年中無休のため、病気でも家が火事でも親が死んでも仕事を休めない。事前の説明と違い、幾ら働いてももうけが出ない。赤字続きでやめたいが、多額な借金と解約違約金を取られるのでで、やめたくてもやめられないと、店主の手取りはわずか、従業員にも十分な賃金が払えず、利益は本部に吸い取られていき、コンビニエンスストアを初め、フランチャイズ業界では今、本部と加盟店の間で紛争、裁判が続出しています。  フランチャイズ取引契約は、独立した自営業者であるチェーン加盟店がチェーン本部の看板使用や営業指導を受けるかわりに、その対価を本部に支払うシステムですが、本部による拘束性が極めて強い取引であるために、本部の姿勢によって不利益を受ける加盟店が生まれることにもなります。  特に意見書でもあるように、本部は、通産大臣でさえ「大変高い比率」と言うほどのロイヤリティ、上納金を加盟店から徴収し、加盟店の経営がどんなに苦しくても本部は必ずもうかるという不公平な仕組みがまかり通っています。加えて、本部からは24時間年中無休を強要されたり、商品仕入れの不当な制限などが強いられるなど、不公正な取引が行われています。また、本部が同じチェーン加盟店の営業を顧みないで、利潤追求のために多店展開を繰り広げ、もうからない加盟店を閉店させ、次々と店舗をふやしています。  政府は70年代にマニュアルまでつくってフランチャイズシステムを奨励してきました。紛争トラブルに関しては、中小小売商業振興法にフランチャイズ取引等の情報開示規定を設けたり、フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考えについてフランチャイズ・ガイドラインをつくって対処しようとしてきました。  しかし、中小小売商業振興法は、本部に対して販売条件や経営指導、契約期間の解除、加盟金などについて、書面交付と説明を定めているもの、1つは、閉店数や紛争トラブルの有無など、本部に不利な情報を開示する義務がないこと、2つは、法律の適用範囲が小売業だけで、サービス・飲食業などのフランチャイズ取引には適用されないこと、3つは、違反者に対する厳しい罰則がないことなど、極めて不十分なものです。そのために、加盟希望者にフランチャイズ契約書が事前に渡されず、本部の勧誘員の甘言だけで契約させられるなどの事例が広く見受けられます。  また、フランチャイズ・ガイドラインは、公正取引委員会の法運用に関する考えを表明しただけで、適用事例は全くなく、今まで公正取引委員会が積極的に取り締まろうともしていません。結局、加盟店の権利・利益を保証するものにはなっていません。  およそ100年の歴史を持つフランチャイズ発祥の地、米国では、詐欺的勧誘や不公正取引を直視し、本部の不当な行為を厳しく規制してきました。ドイツやフランスでも、加盟者の権利や利益を保護するルールが定められています。  全国フランチャイズ加盟店協会の植田忠義事務局長は、「フランチャイズが国民経済に大きな影響を持つに至ったのですから、取引の基本ルールを定めることは当然」と話しています。加盟店の地位・権利が確立され、その経営が守られてこそ、フランチャイズ業界の健全な発展が保障されると考えます。そのために紛争トラブルの主な原因になっている本部の不当な勧誘や不公正・不公平な取引を規制し、加盟店の事業者としての営業と権利を守るルールの確立をすることが急務です。  既に奈良県議会では、同趣旨の意見書が6月議会で全会派一致で採択されています。滋賀県議会におきましても、本意見書の賛同を強く求めるものです。  次に、意見書第16号住民の安全が確保されていない状況の中での、高浜発電所3号機および4号機の再稼働を行わないことを求める意見書について、賛成の討論を行います。  同趣旨の請願がただいま僅差で不採択とされました。6月県議会では、新聞報道によれば、関西電力と経済産業省が必死の根回しを行ったと報じられました。県民の請願を邪魔するようなこのような働きかけがもしあるとすれば、厳しく戒められなければなりません。原発の危険から県民の命と安全を守るためにも、ぜひとも賛同されるよう訴えるものです。  どこの原発でも住民が一番に不安に感じているのが避難計画です。政府は、万が一事故が起きた場合は、国は関係法令に基づき責任を持って対処するとしていますが、規制委員会など国の機関が防災計画、避難計画の実効性を審査する仕組みはありません。  原子力災害対策指針に示された避難計画では、電源喪失など過酷事故に至る危険な状況になったら、1、PAZ内──原発からおおむね5キロメートル圏内の住民のうち要配慮者の避難、2、PAZ内住民の避難とUPZ──30キロメートル圏内住民の屋内退避を行い、3、さらに必要があれば、UPZ内住民の避難やUPZ圏外住民の屋内退避・避難も行います。  これを見ただけでも、同時に行われるPAZ圏内住民の避難とUPZ圏内の住民の屋内退避が混乱することなく行われるのか、車等の移動手段は確保されるのか、入院患者等が避難先で必要な医療が継続して受けられるのか、深夜だったら、悪天候だったら、地震で道路が使えなくなったら、事態の進展に避難が果たして間に合うのかと数々の懸念が出てきています。  福島原発事故の現実を振り返れば、例えば道路が整備されたとしても、現実に機能し得る計画を策定することは極めて困難だと言わざるを得ません。  全国知事会危機管理・防災特別委員会の泉田裕彦新潟県知事は、8月24日、原子力規制委員会の田中俊一委員長と面談し、緊急時迅速放射能影響予測ネットワーク──SPEEDIの活動や計画策定等の省庁横断的な支援を求めました。  原子力発電関係道府県議会議長協議会の政府要請書、7月でも、防災対策は県境を越えた避難先の確保・維持、避難手段と避難経路の確保・維持、積雪対策等、資器材の整備への財政支援、PAZ・UPZの内外にかかわらず必要な支援など30項目に及び、原発のために国から押しつけられた困難な課題に苦労されている様子がうかがえます。  福島原発事故から4年と7カ月、福島ではいまだ避難されておられる方が11万人に及んでいます。放射能汚染水漏れなど、収束のめどさえ立っていません。なのに、第三次安倍内閣で閣僚になった高木復興大臣は7日の就任会見で、「被災地の原発についても原子力規制委員会の基準を満たせば再稼働させるのが政府の一貫した方針だ」と述べて、福島の被災地からは怒りの声が起こっています。  高浜原発の再稼働は来月不可能となったものの、関電は、高浜原発3号機、4号機の再稼働の差しとめを命じた福井地裁の仮処分決定に異議申し立てをしており、こうした大事なときに県議会としてこの意見書を上げることは、今極めて重要だと言わなければなりません。ぜひとも本意見書に賛同されることを心から呼びかけるものです。  そして、意見書第23号原子力災害に備えた避難計画の実効性を高めるために必要な支援を求める意見書については、反対の討論をいたします。  道路整備を促進する等、措置を求めていますが、道路整備だけでは原子力災害に対して住民の命を守ることはできません。同意見書は原発の再稼働を前提にしたものであり、反対するものです。  次に、意見書第22号TPP(環太平洋パートナーシップ)協定に関する意見書について、反対の討論を行います。  10月の5日、米アトランタで行われたTPP環太平洋連携協定閣僚会合は、大筋合意に達したと発表されました。交渉で安倍政権は、早期妥結を最優先にしてアメリカへの譲歩を繰り返しました。  2012年の総選挙で自民党は、「ウソつかない。TPP断固反対。ブレない」と、こんなポスターを掲げて公約をして政権に復帰しました。TPP交渉に関する国会決議(2013年4月)は、米や牛肉など重要5品目を交渉除外し、段階的な関税撤廃も含めて認めないことを明記をしています。今回の大筋の合意は、これらの公約や国会決議を公然と投げ捨てたものです。  農産物重要5品目の関税削減や輸入特別枠の新設を行うのを初め、関税を設定している834品目のうち約半数で関税を撤廃します。国内生産者への影響は大きく、米は無関税の特別輸入をアメリカ向け7万トン、オーストラリア向け8,400トンもの新設をし、牛肉も現行の38.5%の関税を将来には9%に削減をするとし、滋賀県の近江米、近江牛への影響は必至です。その一方で、自動車の関税は、日本は無税であるのに対して、アメリカが今回の場合でも関税撤廃の時期をTPP関税交渉の中で最も遅くするとしています。  TPPは、農業だけでなく、地域経済、雇用、医療、保険、食品安全、知的財産権など、国民の生活・営業に密接にかかわる分野で、日本の国民の利益と経済主権をアメリカや多国籍企業に売り渡すものであり、断じて容認することはできません。  意見書では、合意の内容について改めて国民に丁寧な説明が不可欠としていますが、そもそも国民の生活・営業にかかわる重要な条約であるにもかかわらず、日本政府の諸提案も交渉相手からの要求も国民には一切知らされない、徹底した秘密交渉で大筋合意に行ったことは異常です。  国会決議では、交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告をするとともに、幅広い国民的議論を行うよう措置することを明記しています。滋賀県議会においても、昨年3月24日に可決された意見書の中で、TPP交渉において衆議院および参議院の農林水産委員会決議の実現を図られるとともに、交渉により収集した情報については国民に十分な情報提供を行うように求めていますが、安倍政権の交渉姿勢は国会決議さえ踏みにじる国民無視の暴走と言わなければなりません。本来ならば、県議会として強く抗議をするべきではないでしょうか。  また、意見書では、農林水産業等の競争力や経営基盤の強化を図るために必要な措置を講ずることを求めていますが、輸入自由化による打撃は国内対策などでは防ぐことができないことは、過去、牛肉・オレンジの自由化でも、ウルグアイ・ラウンド交渉における米の市場開放でも明らかです。米価の暴落に苦しむ農家に追い打ちをかけるものです。  しかし、安倍政権が大筋合意をしたからといって、TPP交渉が決着したわけではありません。これから協定文書の作成とその調印、さらに、各国の批准、国会承認という段階があります。国民の食と安全を脅かし、日本経済と暮らしに深刻な影響を及ぼす大筋合意の内容とアメリカに大幅譲歩を繰り返した実態が明らかになれば、国民のより大きな反対世論が湧き起こらざるを得ないでしょう。TPP協定書作成作業から撤退し,調印中止を強く求め、反対討論といたします。  最後に、意見書第25号ユネスコ記憶遺産に登録された「南京事件」に関する登録の撤回を…… ○議長(西村久子) 24号です。 ◆13番(節木三千代議員) すいません。もとい24号ユネスコ記憶遺産に登録された「南京事件」に関する登録の撤回を求める意見書について、反対の討論を行います。  この意見書では、南京事件そのものについて中国が一方的かつ過大な被害を主張をしているものだとし、事実存否や規模、犠牲者数などをめぐっても現在もなお議論が続いているとしていますが、実際に事実は存在をしています。  南京虐殺は、1937年11月に上海を制圧した日本軍が12月13日、南京を占領した後、発生しました。日本軍は南京城の内外で逃げおくれた中国兵や子供、女性を含む一般市民を虐殺し、性的暴行、略奪、放火などを行いました。この虐殺は、南京陥落から約3カ月間続き、被害者は「十数万人以上、20万人に近いかそれ以上」と笠原十九司著『南京事件』で言われています。  当時、現地にいた外国人や複数のジャーナリストは惨状を世界に発信しました。「日本軍の野蛮な行為、大規模な捕虜の処刑、略奪、強姦、民間人の殺害、その他暴行などにより、日本の勝利は台なしになった」ニューヨーク・タイムズのF・T・ダーディン、38年1月9日付。「日本軍は少なくとも5,000人を射殺し、その大半は埋葬の手間を省くため川岸で実行された」駐華ドイツ大使館の報告第113号に添付、などとしています。  当時の兵士たちは虐殺を書きとめています。砲兵伍長として参戦していた永井仁左右さんは、「城壁の隅に多数押し込め鉄条網を張り機関銃で射殺し、なおまた石油をかけて焼殺した隊もあった」と、このように回想録で述べておられます。  南京攻略作戦は、上海派遣軍司令官の松井石根A級戦犯が参謀本部の統制に従わず軍隊を進軍させました。そのために作成計画は不十分で、食料や軍馬の餌などの補給を考えておらず、現地調達主義をとり、進軍の途中での略奪や暴行などが頻発しました。しかも、日本は宣戦布告もせずに、支那事変と称して戦争ではないと言い続け、日本軍は捕虜の扱いなどの戦時国際法の規定を投げ捨てています。その上、軍紀の乱れと中国人への侮蔑意識が虐殺につながりました。  笠原十九司名誉教授は、「急に編成された部隊で、戦意が低いため、南京を占領すれば何をやってもいいと、兵士をあおる上官もいた」と、このように言っています。その上で、「靖国派が東京裁判や南京虐殺やA級戦犯を裁き、侵略戦争についても否定をしようとしています」と言います。こうした靖国派の立場は、ファシズム、軍国主義を否定した戦後の平和秩序に真っ向か、挑戦をするものです。  もちろん事件についてユネスコ記憶遺産にすることについては、慎重な対応が必要だと私たちは考えます。しかし、この問題を考える上でも、過去に日本が犯した侵略戦争に反省をし、歴史の真実に向き合うことがアジア諸国との真の平和と信頼を得るためにも必要だと考えます。よって、南京事件について事実を否定している意見書について反対をするものです。(拍手) ○議長(西村久子) 次に、26番細江正人議員の発言を許します。 ◆26番(細江正人議員) (登壇、拍手)意見書第23号原子力災害に備えた避難計画の実効性を高めるために必要な支援を求める意見書(案)について、賛成の立場から討論をいたします。また、意見書第24号ユネスコ記憶遺産に登録された「南京事件」に関係する登録の撤回を求める意見書(案)について、これも賛成の立場から討論をさせていただきます。  まず、8月の川内原発に続いて、愛媛県伊方原発の再稼働が最終局面を迎えようとしている中、本年10月6日、原子力防災会議において、安倍総理から、「原発事故が起きた場合、国民の生命や身体、財産を守るのは政府の重大な責務」との考え方が明確に示されました。このことは、伊方原発のみならず全ての原発に当てはまる概念であり、非常に重い発言であります。  また、滋賀県において若狭湾周辺の原発から30キロメートルのUPZ圏内に当たるため、重大事故に備えて避難計画が滋賀県地域防災計画原子力災害対策編として記されているところであります。また、本年7月には長浜市でこの計画に沿って原子力防災訓練も行われたところであります。  ただ、課題があるのも事実であります。例えば高島市の今津港から船で避難する場合を考えれば、大型船が出入りできるようにしなければいけないにもかかわらず、まだ整備が済んでおりません。ここは民間港でありますが、原子力防災の観点からも県が何がしかの対策を打たなければいけないのに、それを行ってきていないのであります。このことは、県が避難計画の実効性を上げるための努力を欠いていると捉えられてしまいます。  先ほどの総理の言葉にあるとおり、行政のトップである知事が真っ先に頭に置いておかなくてはならないことは、原発事故が起きた場合、県民の生命や身体、財産を守るのが重大な責務であるということであります。その点からすると、住民の不安感を払拭するためにも、避難計画の実効性を速やかに高めていくことが県民から求められているのではないでしょうか。  そのためにも陸海空の避難を速やかにするためにも、滋賀県の課題でもある緊急避難道路の整備を促進するなどの措置を早急に講じていただけるよう、国にも求めていくことが必要であります。  避難計画の実効性がないからだめだというのではなく、その実効性を高めることが行政の責任としてやらなければいけないことだということを議会も肝に銘じなければいけません。一日も早い県民の不安感を払拭するためにも、この意見書への賛同を各位にお願い申し上げまして、次の意見書第24号ユネスコ記憶遺産に登録された「南京事件」に関係する登録の撤回を求める意見書(案)について、賛成の立場から討論に移ります。  そもそも南京事件とは、まだ議論が続いているところであり、今回の登録に関しても、中国の一方的かつ過大な被害のプロパガンダ的な主張をうのみにするような話ではありません。南京事件は、その犠牲者数でも日中間で大きく主張が異なります。それを中国側のみの資料によってこの南京事件が記憶遺産として認められることは、日本政府として強硬に抗議をしていく必要があります。  ユネスコのような国際機関が南京事件の中国側の資料を記憶遺産に登録するということは、その資料にお墨つきを与えることになり、さらにこうした動きが活発化するおそれもあります。中国側が示した資料の中には、捏造が確認された写真や不適切な資料も含まれているとの報道もありますが、記憶遺産の概念からすると、この今回のことはユネスコの政治利用につながるおそれを内包するものであり、ユネスコの威信をも傷つける非常に危うい決定と言わざるを得ません。  また、このことは学校現場にも影響を与えます。今の教科書では、歴史的事実が定まっていないことから抑制的な記述が主流を占めていますが、今回のユネスコの決定により偏向教育に陥る危険性が伴ってまいります。一部の教師により、記憶遺産を金科玉条のごとく扱い、事実であるかのような教育が行われることは断じて避けなければいけません。  いまだ論争が続いているこの件についての今回のユネスコの決定に対し、日本国政府は、ユネスコの記憶遺産の本来の目的の概念である「世界各地に伝わる重要な古文書などを人類の財産として保護する」というものに合致するように、その審査に当たっては政治利用のないことを強く求めるべきであります。  今、政府では、ユネスコの分担金の拠出停止も含めて議論が続いているところでありますが、こうした国際機関での事実関係に基づかない理不尽な決定に関しては、断固として措置を求めるべきであります。ユネスコはその憲章に、「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心に平和のとりでを築かなければならない」とあることから、一方の国の一方的な主張に基づく今回の決定は、厳に慎むべきであります。よって、政府に対して今回の決定に断固とした措置を求め、日本の正当性を国際社会でもあらゆる手段を講じて主張し、毅然とした態度を強く求めるものであります。議員皆様の御賛同をお願い申し上げ、賛成討論とさせていただきます。(拍手) ○議長(西村久子) 最後に、37番粉川清美議員の発言を許します。 ◆37番(粉川清美議員) (登壇、拍手)公明党滋賀県議団を代表して、意見書第23号原子力災害に備えた避難計画の実効性を高めるために必要な支援を求める意見書(案)に賛成の立場で討論させていただきます。  原子力災害対策指針においては、原子力施設からおおむね半径30キロメートルの範囲を目安に緊急時防護措置を準備する区域内とされ、重大事故に備えて避難計画を策定することとされています。住民の不安に応えるためにも避難計画の実効性を高めていくことが必要です。  また、この実効性ある避難計画については、今議会に提案されております原発の再稼働に関する請願や意見書でも触れられていますが、そもそも原子力災害に備えた避難計画は、原発の再稼働云々の前に、とまっている今も、また、廃炉への取り組みの将来においても、常に事故を想定した対策や実効性ある避難計画を策定して備えることが必要であります。  しかし、現実は、現在策定されている滋賀県の避難計画(原子力災害編)は、屋外退避や市外への避難が必要となった場合、原発事故の原因となる災害などによっては避難のための道路や港湾が使えない場合が想定されますが、その対策がいまだにできていない状況です。特に湖西地域は、高島市から大津市などへの避難道路として、国道161号のバイパス道路の現状では、地震などの災害で原発事故が起こった場合など避難が大変難しい状況で、緊急避難道路の整備が必要と考えます。  国においても、原子力災害時対応の避難計画について、地域ごとの原子力防災協議会を開催して対応する方針を示しています。今後、国は、滋賀県や高島市などが入った防災会議を開き、その中で国と県が協力して新たな避難計画を策定するなどの考え方を確認したところですが、県民の安全が十分に確保される実効性ある避難計画の策定に向けて、国が県と連携して取り組まれるよう強く要望するものです。  特に意見書の中で指摘されているように、避難計画の実効性を高めるために緊急避難道路の整備を促進するなどの必要な措置を国が責任を持って早急に講じられるよう求め、意見書第23号に対する賛成の討論といたします。(拍手) ○議長(西村久子) 以上で討論を終わります。  これより採決いたします。
     まず、意見書第14号議案を採決いたします。  意見書第14号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立少数であります。よって、意見書第14号議案は否決されました。  次に、意見書第15号議案を採決いたします。  意見書第15号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立少数であります。よって、意見書第15号議案は否決されました。  次に、意見書第16号議案を採決いたします。  意見書第16号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。可否同数であります。よって、地方自治法第116条の規定により、本職において意見書第16号議案に対する可否を採決いたします。  意見書第16号議案について、本職は否決と採決いたします。よって、意見書第16号議案は否決されました。  次に、意見書第22号議案を採決いたします。  意見書第22号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって、意見書第22号議案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、意見書第23号議案を採決いたします。  意見書第23号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって、意見書第23号議案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、意見書第24号議案を採決いたします。  意見書第24号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって、意見書第24号議案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、意見書第17号から意見書第21号までの各議案を一括採決いたします。  以上の各議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって、意見書第17号から意見書第21号までの各議案は、原案のとおり可決いたしました。  お諮りいたします。  ただいま議決されました意見書中、万一、字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。  なお、意見書は、本職から直ちに関係先へ提出いたします。    ──────────────── △議員派遣の件 ○議長(西村久子) 日程第4、議員派遣の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本件については、会議規則第128条第1項の規定により、お手元に配付いたしておきました文書のとおり派遣いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。            ──────────────────────────────                   議 員 派 遣 の 件(その1)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項および滋賀県議会会議規則(昭和31年滋賀県議会規則第1号)第128条第1項の規定に基づき、次のとおり議員を派遣する。  1 派遣の目的   第12回近畿6府県議員交流フォーラムへの参加(近畿圏の共通課題等に係る意見交換)  2 派遣の場所   奈良県  3 派遣の期間   平成27年11月9日  4 派遣する議員  議会運営委員会が決定する6人以内の議員   平成27年10月13日                                          滋 賀 県 議 会            ──────────────────────────────                   議 員 派 遣 の 件(その2)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項および滋賀県議会会議規則(昭和31年滋賀県議会規則第1号)第128条第1項の規定に基づき、次のとおり議員を派遣する。  1 派遣の目的   第15回都道府県議会議員研究交流大会への参加(都道府県議会議員による共通の政策課題等に  係る意見交換)  2 派遣の場所   東京都  3 派遣の期間   平成27年11月17日  4 派遣する議員  議会運営委員会が決定する8人以内の議員   平成27年10月13日                                          滋 賀 県 議 会            ──────────────────────────────                   議 員 派 遣 の 件(その3)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項および滋賀県議会会議規則(昭和31年滋賀県議会規則第1号)第128条第1項の規定に基づき、次のとおり議員を派遣する。  1 派遣の目的   地方議会活性化シンポジウム2015への参加(地方議会の活性化に関する意見交換)  2 派遣の場所   東京都  3 派遣の期間   平成27年11月16日  4 派遣する議員  議会運営委員会が決定する2人以内の議員   平成27年10月13日                                          滋 賀 県 議 会            ────────────────────────────── △休会の議決 ○議長(西村久子) お諮りいたします。  明14日から11月26日までは休会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。    ──────────────── ○議長(西村久子) 来る11月27日は、定刻より本会議を開きます。  以上で、平成27年9月定例会議を終了いたします。本日はこれをもって散会いたします。   午後2時49分 散会    ────────────────...