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平成17年12月定例会(第24号~第29号)-12月13日-05号

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  1. 滋賀県議会 2005-12-13
    平成17年12月定例会(第24号~第29号)-12月13日-05号


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    平成17年12月定例会(第24号~第29号)-12月13日-05号平成17年12月定例会(第24号~第29号)  平成17年12月滋賀県議会定例会会議録(第28号)                                       平成17年12月13日(火曜日)            ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第5号                                         平成17年12月13日(火)                                         午 前 10 時 開 議  第1 議第201号から議第278号まで(平成17年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)ほか77件)(質疑、質問)            ─────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  第1 日程第1の件            ─────────────────────────────── 会議に出席した議員(42名)    1番   福  本  庄 三 郎  君   2番   若  山  秀  士  君    3番   上  田  昌  之  君   4番   蔦  田  恵  子 さん    5番   小  寺  裕  雄  君   6番   山  田  和  廣  君    7番   山  田  尚  夫  君   9番   辻        貢  君    10番   小  杉  武  志  君   11番   西  川  勝  彦  君
       12番   岡  崎  基  子 さん   13番   大  井     豊  君    14番   河  部  哲  幸  君   15番   谷     康  彦  君    16番   森     茂  樹  君   17番   桐  山  ヒ サ 子 さん    18番   中  沢  啓  子 さん   19番   徳  永  久  志  君    21番   北  野  加 代 子 さん   22番   出  原  逸  三  君    23番   青  木  愛  子 さん   24番   佐  野  高  典  君    25番   三  宅  忠  義  君   26番   上  田     彰  君    27番   家  森  茂  樹  君   28番   清  水  克  実  君    29番   吉  田  清  一  君   30番   杼  木  捨  蔵  君    31番   辻  村     克  君   32番   赤  堀  義  次  君    33番   冨 士 谷  英  正  君   34番   世  古     正  君    35番   三  浦  治  雄  君   36番   中  村  善 一 郎  君    37番   黒  田  昭  信  君   38番   上  野  幸  夫  君    39番   橋  本     正  君   40番   滝     一  郎  君    43番   黒  川     治  君   46番   梅  村     正  君    47番   朝  倉  克  己  君   48番   沢  田  享  子 さん            ─────────────────────────────── 会議に欠席した議員(1名)    8番   太  田  正  明  君            ─────────────────────────────── 会議に出席した説明員              知事              國  松  善  次  君              教育委員会委員長        高  橋  啓  子 さん              選挙管理委員会委員長代理    深  田  作  治  君              人事委員会委員長代理      宮  崎  君  武  君              公安委員会委員長        吉  田     修  君              代表監査委員          中  森     武  君              副知事             廣  田  義  治  君              副知事             安  藤  よ し 子 さん              出納長             池  口  博  信  君              政策調整部長          近  藤  月  彦  君              総務部長            馬  場     章  君              県民文化生活部長        谷  口  日 出 夫  君              琵琶湖環境部長         伊  藤     潔  君              健康福祉部長          澤  田  史  朗  君              商工観光労働部長        河  本  光  明  君              農政水産部長          橋  本  俊  和  君              土木交通部長          河  崎  和  明  君              企業庁長            三  谷  健 太 郎  君              教育長             斎  藤  俊  信  君              警察本部長           永  野  賢  治  君            ─────────────────────────────── 議場に出席した事務局職員              事務局次長           塩  見  和  夫              議事調査課長          吉  田  哲  也              議事調査課課長補佐       西  島  義  昌              議事調査課副主幹        山  本  昌  男            ───────────────────────────────   午前10時2分 開議 ○議長(冨士谷英正君) これより本日の会議を開きます。    ──────────────── △諸般の報告 ○議長(冨士谷英正君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  選挙管理委員会委員長伊藤正明君が都合により本日の会議に出席できませんので、代理として同委員深田作治君が、また、人事委員会委員長市木重夫君が都合により本日の会議に出席できませんので、代理として同委員宮崎君武君がそれぞれ出席されておりますので、御了承願います。    ──────────────── ○議長(冨士谷英正君) これより日程に入ります。    ──────────────── △議第201号から議第278号まで(平成17年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)ほか77件)(質疑、質問) ○議長(冨士谷英正君) 日程第1、議第201号から議第278号までの各議案に対する一般の質疑ならびに質問を続行いたします。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。  まず、5番小寺裕雄君の発言を許します。 ◆5番(小寺裕雄君) (登壇、拍手)おはようございます。きのう、車を置いて帰りましたので、けさは珍しく電車で参りました。雪の影響で少し時間もおくれぎみで、大変混雑をしておりましたが、私の近くに座っていた20代前半と思われる女性がおもむろに紙袋から直径15センチメートルはあろうかと思われるメロンパンを取り出されまして、大きな口をあけて食べ始めました。彼女はそのメロンパンを完食した後に、口紅を直し、ビューラーで、2センチメートルはありそうなまつげを上向きにする作業に熱中されました。私はこちらへ来るまで大変退屈しなくてよかったわけですが、彼女が南草津駅で私の前を通り過ぎていかれるときに、唇の下にメロンパンの粉がついておりました。お互いに恥ずかしい行為には気をつけたいなというふうに感じた次第でございます。  さて、恒例のことしの漢字がきのう決まりまして、「愛」という言葉だそうでございます。ここ近年は暗い世相を反映して、余り明るい漢字が選ばれてまいりませんでしたが、ことしは黒田清子さんの御結婚や愛・地球博の成功から、また、ゴルフや卓球のアイちゃんの活躍に応募が一番多かったそうでございます。これからまた披露させていただくお話も、実は愛に大いに関係があります。少し前にはやった話で、ディズニーランドのレストランの話です。恐らく知っておられる方もおられるのではないでしょうか。  ある夫婦がディズニーランドを訪れました。そして、レストランに入ったときのことです。その夫婦は、2人分のコースを注文した後、お子様ランチを別にもう一つ注文しました。お子様ランチは9歳以下の子供専用のメニューである旨が断ってあるために、アルバイトの青年は、失礼ですが、お子様ランチはだれが食べられるのですかと尋ねました。夫婦は顔を見合わせた後に、言いにくそうにしていましたが、夫人の方が話し始めました。死んだ子供のために注文したくて。やっと授かった娘でしたが、体が弱く、1歳の誕生日を待たず神様のもとに召されました。きょうは子供の誕生日ですが、いつか病気が治ったら子供を連れてこようと話していたディズニーランドに来たのです。きょうはその子の誕生日でして、誕生日にディズニーランドに行って食事をするという私たちの夢を果たしに来たのです。メニューを見たらお子様ランチがあったので、子供と一緒に食べようと思って。そう言って、夫婦は目を伏せました。  それを聞いたアルバイトの青年は、わかりました、ぜひお召し上がりくださいと言って、御家族の皆様、どうぞこちらの方にと、4人席の一番いい席、家族テーブル席に夫婦を案内し、子供用のいすを用意しました。そして、子供さんはこちらにと、まるで亡くなったその子供が生きているかのように小さないすに導いたのです。食事が始まってしばらくすると、バースデーケーキが運ばれてきました。夫婦が、ケーキは注文していませんがと驚いていると、青年が、こちらはお店からのサービスでございますと言いました。そして、レストランの照明を落とし、アナウンスとともに、みんなでハッピーバースデーを歌ってくれたということです。  その夫婦が涙を流して感謝したことは言うまでもありませんという話なのですが、実は同様の話は、形を変えて幾つもあります。また、この話自体も真実かどうか、わかりません。この話は、マニュアルで徹底されているはずのアルバイトの青年にまで、ウォルト・ディズニーの精神である、お客様に感動を与えるといった精神が行き渡っており、自分の仕事内容やマニュアルを超えてでも自発的に顧客満足を第一に考えられるディズニーランドの経営のすばらしさを具体的にわからせてくれるものとして、また、泣かせる話としても有名です。  政治も行政も、住民に対するサービス業であるということからすれば、ディズニーランドに学ぶところはたくさんあるのではないでしょうか。厳しい時代ではありますが、どんなときでも県民の満足を第一にした県政でありたいと考えるところです。今回も、お金を使わず、既存のものを利用することで考えられることや、物事の仕組みを変えることで、より一層高い効果が上げられるといった観点から、一風変わった質問も織りまぜておりますが、ぜひそれぞれのお立場で、気概を持った真摯な御答弁をいただくようお願い申し上げまして、通告に従い、質問に入らせていただきます。  まず、栄養教諭制度について、教育長にお尋ねいたします。  私は、昨年の9月定例議会で、食育の推進という項目で、学校給食の推進や栄養教諭制度の内容等について質問をいたしました。また、本年の9月定例議会では、7月に国会において食育基本法が施行されたことを受け、今後、本県の食育推進計画を策定していくに当たって、知事の食育に対する考え方について質問をいたしました。私がこれほどまでに食育に期待を寄せるのは、食育が、家庭においては食生活と食習慣の改善に、学校においては給食を通じた食指導に、また、地域や社会においては農業や流通、また、食文化や地域文化に対する理解にと、さまざまな分野で大きな成果を上げることが期待されるからです。  中でも、21世紀の日本を担う子供たちに対する食育は最重要課題の一つであり、学校給食をその中心に置いた教育現場で実施する食に関する指導の充実が必要であると考えます。  学校における食に関する指導を充実していくためには、学校全体での食に関する指導計画の作成や、教科等における指導、家庭や地域と連携した取り組みなどにおいて中核的な役割を担う栄養教諭の配置がまず必要となります。そして、そのために、この夏には、全国で現職の学校栄養職員栄養教諭免許状を取得するための講習会が改正され、本県においても多くの学校栄養職員が熱心に受講されたものと承知いたしております。  栄養教諭の配置につきましては、本年度より既に福井県、高知県、北海道で先行して配置が開始されており、また、長崎大学附属小学校でも配置がされるなど、それぞれの栄養教諭が非常に積極的に職務に取り組まれていると聞き及んでおります。本県におきましても、配置がなされた場合には、食育の推進に大きな成果を上げるものと期待をされます。  そこで、知事が9月議会で言われた身土不二の精神を踏まえつつ、滋賀の食育推進計画の策定を進めるとともに、学校における食に関する指導の中核的な役割を果たす栄養教諭の配置を、平成18年度からぜひ本県におきましても早急に進めるべきであると考えます。教育長のお考えをお尋ねするものであります。  次に、コミュニティ・スクールについて、教育長にお尋ねいたします。  昨年6月、地方教育行政法が改正され、いわゆるコミュニティ・スクール法が成立いたしました。コミュニティ・スクールとは、地域運営学校と言われるもので、学校運営協議会制度にのっとり、教育委員会より指定を受けた公立学校が学校運営協議会を設置し、開かれた学校教育や地域ぐるみの学校を推進するために、地域、保護者、学校の代表者が三位一体となって学校の運営を行う制度のことであります。この制度では、学校運営協議会が大きな権限を有しており、委員は特別職の地方公務員として、その意見を学校の運営に反映させることができるのはもちろんのこと、その学校の教育課程や教職員配置についても、責任と権限を持って意見を述べることが保障されており、今までの個人的な意見を述べるだけの学校評議員制度やPTAとは大きく異なります。  地方分権一括法施行以来、国から地方へ、官から民へということで、さまざまな改革が進められてきましたが、私は、このコミュニティ・スクール法こそが、学校運営協議会を通じて学校運営に地域住民が参画することにより、地域の実情に応じた特色ある学校づくりを実現するための法律であり、義務教育の大改革、国庫補助負担金の問題だけでなく、まさに義務教育における主導権を、官からコミュニティー、地域、すなわち民へ移行させる象徴的なものだと考えております。  本県におきましては、湖南市の岩根小学校が本年、推進委員会を設置し、学校運営協議会立ち上げを目指して活動しておられます。岩根小学校では、教育はサービスと認識し、入学した子供たちには満足してもらい、地域や保護者に評価される教育を目指すために、さまざまな改善に取り組んでおられます。具体的には、生活、文化、伝統などを共有する地域との共同体であるローカルコミュニティーと、福祉や芸術など、テーマごとに学区外の協力者と築く共同体であるテーマコミュニティーに分けて、さまざまなボランティアスタッフが教育に参加することで交流を図っておられます。  私は以前より、これからの教育改革を推し進めるために、特色ある学校づくりには、学校長への人事権も含めた大幅な裁量権の拡大や、教職員の新たな評価制度や表彰制度の導入などを推し進めるべきであることや、子供の成長のためには学校給食の推進や朝の読書運動の推進についてなど、多くの質問や提言をしてまいりました。そして、このコミュニティスクール制度の導入こそが究極の学校のあるべき姿であり、地域の人々が保護者や先生と一緒に子供たちをどう育てていくのか、そのためにどんな学校にしていくのか、何を手法に取り入れるのか、自主的に教職員の人事にも及んで運営してもらえるならば、必ずやそれぞれの地域において、すばらしい特色ある学校がたくさん誕生してくるものと期待をしております。  もちろん、直接的には市町教育委員会が主体となって、それぞれの自治体で推進していただくことでありますが、教育長のこのコミュニティ・スクールという制度に対するお考えと、滋賀県における今後の取り組みについてお伺いいたします。  続きまして、昼寝について総務部長と教育長にそれぞれ質問いたします。  10月13日の朝日新聞の25面、生活欄に興味深い記事が載っておりました。それは「学校が昼寝のススメ」というタイトルでした。要約して紹介しますと、1学期に毎日、昼休みに15分間の昼寝時間を設けて、生徒から、授業に集中できる、勉強の効率が上がったなどの効果が報告された福岡県久留米市の県立明善高等学校では、2学期になって昼寝タイムを再開したというものでした。午後1時15分、各教室に校内放送でモーツァルトが流れると、弁当を食べ終えた生徒たちは自分の机にまくらを置き、うつ伏せになって昼寝を始める。参加は自由だが、十数人が顔を伏せている教室もある。1時半、放送が終わると、それぞれが午後の準備を始めた。  取り組みのきっかけは、3月に実施した生徒の食生活や部活動などの健康調査。睡眠時間が平均5時間32分で、10年前の調査と比較しても約1時間も減っており、生徒の8割以上が午後に強い眠気を感じていることもわかったとあります。教員サイドからも、午後の授業は集中力に欠ける、放課後の部活動で不注意が目立つなどの意見も出ていたために、大雄信英校長の提案により、6月より昼寝タイムを始めたとのことです。さらに、寝顔を見られたくない女子生徒のための教室も用意し、鉢植えを置いたり、生徒や卒業生がかいた絵を飾ったりして、安らげる雰囲気もつくる工夫もされているとのことです。大雄校長によると、まだ試みを始めて間もないが、効果は出てきている、さらに多くの生徒の参加を促したいと話をしておられます。  昼寝の効用に関する研究は最近とみに進んでおり、県立明善高等学校の場合には、久留米大学医学部の内村直尚助教授が協力しておられますし、この研究の権威としては、広島大学の総合科学部教授、堀忠雄教授の研究室が有名です。また、昼寝については文部科学省でも研究されており、快適な睡眠の確保に関する総合研究班が、正しい昼寝の方法というレポートにまとめております。  まず、人が眠くなったり起きていたりするのは、ホメオスタシス性睡眠衝動時刻依存性覚醒作用の相反する2つの作用が、どちらがどれだけ強いかによって、毎日の睡眠と覚醒のサイクルを生み出していることによります。前日の睡眠が不足していれば、翌日の午後に睡魔に襲われることは当然ですが、たとえそうでなくても、人は、毎日の就寝時間と起床時間のちょうど中間時刻より12時間後に生理的に睡眠衝動が起きることが明らかになっております。ですから、前日午後11時に就寝し、朝6時に起床したような場合においても、その中間時刻の午前2時半より12時間後の午後2時ごろになれば、たとえ睡眠時間が十分であっても眠くなることは至極当然と言えるわけです。  広島大学の堀教授の研究によれば、こうした午後の睡眠衝動を抑えるためには、昼食後の休み時間に10分から20分程度の午睡、すなわち昼寝をとることで解消されることが証明されております。そして、調査の結果としては、眠気が消え、単純なうっかりミスを防ぐ効果があること、作業意欲が向上し、成果が上がること、血圧が下がり、リラックス効果があることなどの報告がされております。  久留米大学の内村助教授による県立明善高等学校の調査では、成績が上がったという声が参加者の2割から上がったほか、規則正しい生活のリズムができるようになったという者は9割を超え、昼寝によって1日の生活リズムが整えられていることが証明されています。最近では昼寝の重要性は民間企業でも認識され、午後の効率性向上や作業事故、交通事故防止等を目的に実施する企業がふえてきております。  そこで、まず、総務部長にお尋ねいたします。  ただいま私が申し上げた昼寝の重要性と効果に対してどのような感想、また所見をお持ちになられますか。また、本県では過去にサマータイムの導入に向けて、庁内挙げた壮大な実験、検証をされた実績がありますが、その進取の気性あふれる滋賀県庁職員に敬意を払いながら、短時間の昼寝を職員の間で推進することで、どれぐらいの効果があるか、1つの課でぜひ実験、検証してみてはどうかと提案いたします。総務部長の積極的な御答弁を期待するところであります。  また、内村助教授の調査で浮かび上がった現代の高校生の生活実態は、平日の平均睡眠時間は約6時間、休日前夜は8時間43分と、寝だめする傾向が見られるほか、帰宅後、深夜、コンビニ等へ出かけたり、塾で遅くなったりなど、社会環境の変化による生活の夜行化が特徴づけられております。  そこで、教育長は久留米市の県立明善高等学校の取り組みと成果に対して、どのような御感想を持たれましたでしょうか。そして、私は、県内の学校においても同じく昼寝の実践をすべきではないかと考えますが、どのようにお考えになられるでしょうか。御答弁、よろしくお願い申し上げます。  最後に、ラジオ体操について、教育長にお尋ねします。  「ラジオ体操第一、用意」と、明朗な声とともに快活な音楽が流れ、朝の空気にすがすがしく広がっていく。だれもが子供時代に体験したラジオ体操は、全国各地で毎朝行われている国民的な運動であります。実は私はことし、町内の子供会の会長を拝命いたしておりまして、そのため、夏休みにはラジオ体操の当番をさせていただきました。子供のころには何でもなかったラジオ体操も、中年になり、こうした体型でやってみますと、朝の6時半にもかかわらず汗が噴き出し、息も乱れがちになってまいりました。終わった後は、適度な運動による心地よい疲労感が感じられ、朝の食事がいつにも増して進みました。  だれもが知っているこのラジオ体操は、昭和3年──1928年11月に、逓信省の簡易保険局が、アメリカのメトロポリタン生命保険会社が行っていたラジオ体操をヒントに、日本放送協会や文部省の協力を得て、東京中央放送局からラジオ体操の放送が開始されたのが始まりとされております。その後、さまざまな改定を経て、昭和26年──1951年5月に現在の3代目ラジオ体操が制定され、放送が開始されました。また、「新しい朝が来た」でおなじみのラジオ体操の歌ができたのは、昭和31年──1956年。作詞は、「悲しき口笛」の藤浦洸、作曲は、「青い山脈」などのヒット曲を歌った藤山一郎であります。さらに、平成11年には高齢者向けに「みんなの体操」が新たに制定されました。  最もポピュラーで、かつテンポもよく、一つの運動が流れるように自然につながっていく名作、ラジオ体操第一は、もはや芸術の域に達しておりますし、トリッキーな動きが、一見とっつき悪い印象を与えますが、回数を重ねるごとに味が出るラジオ体操第二も非常に人気を博しております。さらに、ほとんどその存在が知られていないものの、より一層の体力増進を目的として誕生し、パワフルな動きが特徴的なラジオ体操第三まで含めますと、流れ、わざ、力と三位一体になって発揮されるそれぞれの特徴は、まるで仮面ライダー1号からV3までの関係を想像させるほどのインパクトがあります。  今日では、国内各地ではもちろんのこと、遠く海外はハワイ、ブラジル、またペルーなどの諸外国でも盛んにラジオ体操は行われており、世界各地に広まっております。  ラジオ体操の具体的効用は、指導者の長野信一さんによりますと、エネルギー消費量は、第一、第二を合わせても40から50キロカロリー前後と、高くはありませんが、全身を満遍なく動かすため、血液循環や新陳代謝が高まり、筋力アップにもつながるとのことであり、動きの目的を意識しながら体操をすると、より効果があると言われています。  同じく子供会の役員をしている友人からは、出席カードを地域の高齢者の皆さんに配布したところ、多くの方がラジオ体操に参加され、子供たちとひとり暮らしのお年寄りたちとの交流が図れ、とても楽しいラジオ体操が夏休みを通じて開催できたという話も具体的事例の一つとして聞きました。  スポーツ体操として、健康増進や規則正しい生活習慣の形成のために、また、高齢者の健康維持や肥満防止などの予防策として、さらには、地域社会におけるコミュニティーづくりのために、まだまだほかにも、企業の労災防止や組織形成の方策としてもラジオ体操は本当に有効なツールであると、改めて認識をいたしております。  そこで、家庭における生活リズムの向上のために、子供たちの規則正しい生活習慣の形成手段として、また、高齢者と子供たちの世代間交流や地域社会形成のツールとして、ラジオ体操などを推進してはどうかと考えますが、具体的な事例を紹介いただくとともに、教育長の積極的な御答弁を期待いたしまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。(拍手)
    ○議長(冨士谷英正君) 5番小寺裕雄君の質問に対する当局の答弁を求めます。 ◎総務部長(馬場章君) (登壇)昼寝についての御質問にお答えをいたします。  まず、昼寝の重要性と効果についての感想、また所見ということでございますが、最近の書籍やインターネット等によりますと、昼寝は午後からの強い眠気が消え、うっかりミスを防ぐ効果があった、あるいは、交通事故などの発生を防いだり、作業効率や判断力を向上させた、さらには、健康面でも血圧が下がり、ひいては生活習慣病予防にも結びつくなど、その重要性や効果についての事例が数多く紹介されており、私も昼寝の効果につきましては十分理解をしているつもりでございます。  そこで、1つの職場で昼寝の効果について実験、検証してみてはどうかとの御提案についてでありますが、御提案の趣旨は、職員の職務能率の向上の観点からは、これも十分理解できるところでございます。  労働基準法によりますと、休憩時間は、一定の時間を継続勤務したことにより蓄積された疲労を回復させて、勤務能率の増進および災害防止を図ることを目的として、自己の時間として自由に利用できる時間とされております。県職員におきましても、みずからの判断に基づき、職務に支障のない範囲において個々に休憩時間中に短時間の昼寝をとり、午後からの勤務能率の向上に心がけている職員も、中にはいるものと存じております。  一方、県民サービス向上の観点から考えますと、県職員は、休憩時間といえども来庁者の方や電話に素早く対応する使命があり、たとえ短時間であっても昼寝することを推奨することは、こうした県民サービスの低下につながるおそれもありますことから、公務職場での実施に当たっては慎重な判断が求められるものと考えております。したがいまして、私といたしましては、昼寝の効果を確かめる実験を本県の1つの職場で組織的に行うことはなかなか難しい面があると考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ◎教育長(斎藤俊信君) (登壇)栄養教諭制度についての御質問にお答えいたします。  子供たちに対する食育は、子供たちが生涯にわたって健全な心と体を培い、豊かな人間性をはぐくんでいくための土台となるものであり、大変重要でございます。こうしたことから、学校における食に関する指導のさらなる充実を目指し、本年の4月から栄養教諭の制度がスタートし、7月には食育基本法が施行され、来年3月には国の食育推進基本計画が策定されることとなっております。  栄養教諭は、現在、学校栄養職員が担当している学校給食の献立づくりなどの栄養管理と、調理指導、衛生管理、食材の選定や管理などの職務に加え、児童生徒に対する栄養指導や栄養管理など、食に関する指導を担当することとなります。本県においても、いよいよ食育を本格化することになりますが、そのためにも、学校における食育推進の中心的役割を担う栄養教諭をできるだけ早く配置することにより、指導体制を充実していく必要がございます。  そこで、今年度、小・中・県立学校の現職の栄養職員を対象にした栄養教諭育成講習会を実施いたしました。受講した栄養職員は83名でございましたが、そのうち、既に小学校あるいは中学校などの教員免許状を持っているため、今回の講習だけで栄養教諭としての資格要件を備えることができた18名が、栄養教諭としての免許状を取得することとなりました。  全国各都道府県の配置状況を見ますと、北海道で11名、福井県で10名、高知県では5名の栄養教諭を今年度から配置され、大阪府では来年1月からの配置、さらに幾つかの府県が平成18年度からの配置を検討されているところでございます。  県教育委員会といたしましては、平成15年、16年の2カ年にわたり、安全かつ安心な学校給食推進事業や、学校給食における学校、家庭、地域の連携推進事業に取り組み、それらの事業を通して、子供たちの食の安全に対する意識や、食への関心が高まってきたことや、地元の食材や旬の野菜を取り入れた給食を通して、学校と家庭、そして地域との連携が進んできたことなどの成果も見えてまいりました。こうした状況をとらえ、食育の推進に取り組む県内の拠点となるような学校において、何とか栄養教諭を配置できるよう、来年度予算の中で検討を進めたいと考えております。  次に、コミュニティ・スクールについてお答えいたします。  小・中・県立学校が、地域に開かれた学校づくりを進めていくために、小中学校では平成10年ごろから市町村教育委員会において、学校評議員、またはそれに準じた制度を設けております。また、県立学校では平成12年度から、すべての学校で、保護者、有識者、地域や産業界から5名の学校評議員をお願いし、校長は評議員から学校の教育目標や教育計画、また、重点的に取り組む教育活動等について意見をお聞きし、学校運営に生かすように努めております。こうした中で、昨年6月にコミュニティ・スクールの制度が法制化されたところであります。  そこで、御質問のコミュニティ・スクールに対する考えについてでございますが、コミュニティ・スクールの制度は、保護者や地域の方々が一定の権限と責任を持って学校運営協議会の場に参画し、学校運営や教職員の人事についても意見を述べ、校長は、協議会が承認する基本方針に従って学校運営を行うという、従来にはない新しい仕組みでございます。学校運営の中に保護者や地域住民が直接参画し、それぞれが教育における役割を果たすことが教育の充実につながるものと考えます。  平成14年度からの3年間、東京都や京都市などの小中学校で行われたコミュニティ・スクール導入のための実践研究の報告では、その成果として、地域のニーズを反映した特色ある学校づくりが進んだということや、自分たちの学校は地域の学校であるという意識が高まったなどの報告がございます。しかし、その反面、校長と学校運営協議会の教育方針が合わず混乱が生じたとか、学校運営協議会の求めるような教員をそのとおりに確保することが難しいといった人事面の課題、また、予算面において、学校裁量をどのように拡大できるかなどの課題も報告されております。  また、本年10月の「新しい時代の義務教育を創造する」という中央教育審議会の答申では、学校運営協議会と校長との権限の関係を明確にすることや、協議会の委員に適材を得ることが必要との指摘もあり、本来コミュニティ・スクールが持つ理念の実現に向けては、まだまだ検討し、解決していかなければならない課題があるものと受けとめております。  今後の取り組みでありますが、本県では湖南市立岩根小学校が、地域とともに豊かに変革する学校を目指し、平成18年度のコミュニティ・スクールの立ち上げに向けて取り組んでおります。本年度は、学校運営協議会の組織づくり、地域に根差した教育活動の構想等について実践研究を進めるとともに、地域や保護者への啓発を進めているところであります。  県教育委員会といたしましては、まずは岩根小学校のコミュニティ・スクールの運営が円滑に進むよう支援するとともに、今後、全国の研究校で進められる取り組み状況もしっかりと把握しながら、その成果と課題を見きわめまして、今後の展開に生かしてまいりたいと存じます。  次に、昼寝についての御質問にお答えいたします。  小寺議員からは、福岡県久留米市の県立明善高等学校の取り組みについて詳しく御紹介いただいたところであります。まず、その取り組みと成果について、どのような感想を持っているかというお尋ねでありますが、私たちにとって十分な睡眠をとるということは、健康を維持し、心身をリフレッシュさせ、物事に積極的に取り組んでいこうとする意欲と活力を与えてくれる大変大切なものであります。そういった意味で、県立明善高等学校が昼寝で成果を上げておられるというお話をお伺いして、大変興味深く、参考になる取り組みであるという感想を持っております。  県内の学校においても、同じく昼寝を実践すべきではないかという御提案でございますが、現在、各学校では、昼休みには弁当を食べた後で生徒同士で語り合ったり、好きな本を読んだり、スポーツで体を動かしたり、中には昼寝をするなど、生徒たちがそれぞれ自分の思いのもとに午後からの学習に向けて過ごしております。  昼寝タイムをすべての学校で設けるということはなかなか難しい面がございますが、私といたしましては、昼寝をするということもリフレッシュには効果があると考えておりますので、一度、県立高校の校長会の場で取り上げて話をしてみたいと思っております。  次に、ラジオ体操についての御質問にお答えいたします。  私自身も小学校のときには、夏休みになると、毎朝、近くの神社に集まって、友達や近所の方と一緒にラジオ体操をして、すがすがしく、元気よく一日のスタートを切った日々を懐かしく思い出すところであります。  ラジオ体操は、今でも県内のいろいろな地域で夏休みの行事として実施されております。お尋ねの、地域づくりとしての具体的な事例としましては、例えば大津市の長等小学校区では、青少年育成学区民会議が中心となり、小学校のグラウンドで夏休みの間に20日間実施され、皆勤賞や参加賞を渡すなどの工夫をされながら、幼児や児童からお年寄りまで500人に及ぶ地域住民の取り組みとして、30年にわたり続けておられます。また、能登川町の東小学校区では、顔と名前が一致するまちづくりをスローガンに、小学校区の地域教育協議会の方々がラジオ体操の出席カードを手づくりして、地域の大人の方々にも配布し、みんなが一緒に参加して取り組んでおられます。  子供の名前がわかり、気軽に話しかけられるようになったというお年寄りの声も寄せられ、日々のあいさつや子供たちへの声かけにもつながっていると伺っております。このほかにも、先ほど御紹介いただきました小寺議員の地元でのラジオ体操と同じような取り組みが、県内の各地域で展開されております。このように、ラジオ体操は健康の保持増進や生活リズムの向上に加えて、地域における世代間交流の場としても実に大きな意味を持つ取り組みであります。  しかしながら、かつて夏休みにはほとんど毎朝6時半には集まっていた子供たちも、近年では、まず子供の姿が減り、実施期間も短縮され、開始時間もおくらせたりというように、さま変わりしてまいりました。ラジオ体操が持つさまざまな効用を考えますと、私としては、夏休みのラジオ体操にもっともっと地域で取り組んでいただきたいという思いを改めて強く感じております。特に最近は、子供たちの安全という点に十分な備えが必要でございますが、子供会やPTA、また地域教育協議会などにも連携を呼びかけまして、ラジオ体操の推進がさらに図られるよう努めたいと存じます。 ○議長(冨士谷英正君) 次に、46番梅村正君の発言を許します。 ◆46番(梅村正君) (登壇、拍手)きょうも県立堅田高等学校の皆さんを初め、多くの傍聴をいただいております。青年よ政治を監視せよとは、ある哲人の言葉でありますが、今、時代は大きな変化を迎えておりまして、皆さん方の透き通った目で県政を見詰め、また、御意見をお願いする次第でございます。  それでは、3点にわたりまして質問をさせていただきます。  初めに、東海道新幹線栗東新駅について、知事に伺います。  知事は今議会の提案説明で、JR東海が新駅設置の工事に着手する条件がほぼ整ったとして、年内にJRとの工事協定を締結したい、また、開業時期については平成24年度になる見込みなどを述べられました。2点について伺います。  私は、さきの議会で、県民への具体的な説明責任が不十分との指摘とあわせ、具体的な地域振興計画やプロセスを示し、住民の皆さんとともに将来の姿を考えていくという取り組みの必要性について伺ったところであります。また、大津市と甲賀市との未調整部分につきましては、債務負担行為と工事契約行為は一体でありますことから、将来へ課題を残さないことを確認させていただきました。  1点目は、知事からは、開業を待たずして新駅を生かした地域づくりへ努力する旨の答弁をいただきました。今、JRとの工事協定という極めて重要な時を迎えており、県民への説明責任と地域での取り組みの具体化が欠かせないのでありますが、さきの議会答弁趣旨である、県民の皆さんが新駅設置を具体的にイメージできるような情報提供、また、新駅を核とした地域振興策や広域的な観光振興の展開などは、住民の意見が反映されてこそ、また、そのような熱気があってこそ初めて、開業を待たずして新駅を生かした地域づくりができると思うのであります。  そのためには、県民の皆さんが、新駅設置により期待する将来に手ごたえを感じられるのかどうかの具体的な判断材料の提供が必要と思います。また、新駅設置効果を最大限に引き出すには、地域での取り組みが不可欠でありますが、どのように進められるのか、予定されている協定までに示す必要があると思いますが、その見解を伺うものであります。  2点目に、甲賀市の未調整部分について伺いますが、さきにも述べましたとおり、工事契約までに解決しなければならない課題とは皆の共通認識でありますが、どのような見通しなのでしょうか。また、解決に至らなかった場合、どのような対処方法を考えておられるのか、伺います。協定までに全力を傾注して協議を調えたいとのお気持ちは察するに余りありますが、期日も迫ってきた今だからこそ、決意だけではなく、具体的に県民に示すべきであり、そのことこそ説明責任であると思いますことから伺うものであります。  次に、減災対策の推進について、知事、県民文化生活部長土木交通部長、教育長にそれぞれ伺います。  県は、30年以内にマグニチュード7.8、発生確率最大9%という琵琶湖西岸断層帯について、堅田断層周辺など3カ所を、また花折断層での地震発生を想定した建物や人的被害予測はまことに甚大であり、深刻さは一段と増しております。人の命と財産を守るため、すべての人が知恵と力を出し合い、支え合い、でき得ることはすべてし尽くして、被害を少しでも少なくしていくという、すべての人の願いに一歩近づける減災への取り組みは、今、確実に進めなければなりません。  公明党大津総支部は、深刻な被害予想が公表された琵琶湖西岸断層帯について、ことし7月、断層帯が走っている大津市、志賀町、高島市の県民2,704人、自治会143団体と230事業所の計3,077人の方々に対し、減災へのアンケート調査を実施し、現場の視点からお答えをいただきました。御多忙にもかかわらず御協力いただきましたことに心から感謝を申し上げる次第でございます。この調査結果は、本県の減災への実態が浮き彫りになったと思っておりますが、その分析結果と、今後強化しなければならない取り組みについて、提案も含め、以下、知事に伺います。  1点目は、認識と実行についてですが、住民に対する調査結果では、琵琶湖西岸断層帯を知っていると、また、聞いたことがあるとの合わせての回答は実に93%と高いのに比べ、被害予測について、知っていると聞いたことがあるでは56.5%に減少する結果でありました。一方、自分や家族が今日までに行った減災への取り組みの内容を伺うと、防災備品の備蓄22.2%、家族での話し合い21.7%でありましたが、ハード面の実際の取り組み、例えば住宅を改修したは2.2%、ブロック塀などを補強したは1.3%という、極めて少数でありました。知っているという認識の高さと実際の取り組みの低さとの、このギャップ、実態をどのように見るのか、どう対処するのかであります。  私は、これからの大きな課題は、認識から行動へという取り組みであると考えますが、知事の見解と今後の対応について伺います。  2点目に、耐震診断、耐震改修について、自宅が昭和56年5月以前の木造住宅にお住まいの方にお聞きしますと、耐震診断の無料化制度を知らないという回答が実に77.2%に上り、また、耐震診断をされますかとの問いには67.3%がしないとの、それぞれの回答に、驚きと厳しい実態を知らされました。減災は耐震診断からという視点での現状は極めて厳しい状況であります。  次に、では、耐震診断をしないと答えていただいた方にその理由を伺いましたところ、第1位は、改修費用がない、45.6%、2位は、手続が煩雑そう、18.0%でありました。耐震診断が進まないのは、耐震改修の自己資金がないからとの回答が、実に5割弱に上ったことが特筆されます。また、現在、耐震改修に支援制度がありますが、この耐震改修が進まない理由を聞きますと、やはり、改修費用がないという60.7%と、圧倒的に多数でありました。  これらのことを考えますと、現状の取り組み内容のままで耐震改修を進めるといっても限界があるのではないかと思います。耐震診断や耐震改修を推進するためには、危機感に立った意識啓発とともに、改修費用がないという現実の課題に対する具体的な対応策が不可欠であります。  そこで、提案ですが、現在の耐震改修支援制度は、耐震診断の総合評点0.7未満でありますが、0.7から1.0未満の場合でも、改修費用の補助対象に拡充すべきと思いますが、どうでしょうか。  また、手続が煩雑そうが18%もありましたが、わかりやすい啓発と、例えば耐震改修申請書はパソコンから引き出せるようにするなど、少しでも手続の簡素化への工夫、改善をすべきでありますが、どうでしょうか。  そして、アンケートの回答の中には、安価な耐震改修や補強への技術研究と情報提供を求める回答がありましたが、不幸にも家屋が破壊となっても、人命を失うことがないような補強方法や、安価な改修技術の研究について取り組む必要があるのではないかと思いますが、見解を伺います。  これらは、建築物に対する補助制度でありますが、一方、避難路の確保は災害防止の重要事項であり、避難路確保のために塀の強化などへの支援策も含めた制度の拡大を考えてはどうかと思いますが、見解を伺います。  また、相談場所がわからないが26.3%もありましたが、周知方法などに問題はないのか、課題と今後の対応について伺います。  3点目に、減災への大きな課題は地域の防災力であります。それは、人と、より現実的な訓練の繰り返しで決まると私は思います。設問で、自分の地域の避難場所を知っておられますかと伺いましたところ、知らないが24.3%と約4分の1に上りました。また、御家族は自力で指定の避難場所に行けますかと聞いたところ、行けないとの回答は23.7%で、これも約4分の1でありました。まことに深刻であります。被害は、発生の時間帯によっても大きく異なりますが、このような課題も含め、地震発生時はリスクが重なり、想像以上のパニックで異常な混乱と1次被害のみならず、2次被害の発生など、被害を相乗的に甚大にするのではと危惧をいたします。平時の認識と発生時の現実の落差が起こす被害を極力小さくする手だてが不可欠でありますが、どのように考えておられるのか、見解と対応を伺います。  私は、今回の調査結果から感じましたのは、みずからの地域がどのような実態なのか、具体的に認識することが不可欠ということであります。例えば、自分の家族や地域の中で自力で避難できない災害弱者の方々の状況はどうなのか、地域の地形はどのようになっているのか、複数の避難路はあるのか、地域内の建物は木造が多いのか少ないのか、消火器はどこにあって、だれが操作するのか、避難や救助に対して協力してくれる会社あるのかないのか、医者や看護婦はいるのかいないのか、救助できる人はいるのかなど、減災の一歩は、まず発生時に地域住民で何ができるのかという現状の認識であり、相互に助け合いができる人や物を十分に生かすことであると思います。  その内容は、もちろん地域それぞれ異なりますことから、その地域の現状に最も適した対応策を講じることこそ、具体的な減災への一歩の取り組みになると思うのであります。そして、その認識とともに重要なのは、現場重視の具体的な訓練であります。設問で、発生時の心配事をお聞きいたしますと、火災と自宅や塀の倒壊が上位でありましたが、袋小路になっている地域などは、塀などの倒壊で避難路が絶たれたらどうするのかを具体的に考えねばなりません。  これらのことから、地域でのプラスの要素、マイナスの要素を踏まえた上で、地域防災力の強化を目指して、市町とともに地域ごとに初動時の体制と対応の計画、身近な地域での減災訓練の実施など、現実的な減災への機運の醸成と取り組みが必要と思いますが、これら、知事の見解を伺うものであります。  次に、県民文化生活部長に伺います。  1点目は、高齢者や障害者、妊婦の方々など災害弱者への対応についてですが、先ほども述べましたとおり、自力で避難できない方が約4分の1と回答され、また、身体的に無理、避難所が遠い、助けてくれる人がいないなど、深刻な回答もいただきました。これら一人一人の不安に対してきめ細かな対応が不可欠であります。その方々の把握と救助はだれがするのか、家族なのか、地域なのか、すべて異なる障害に対した救助方法など、市町と、より具体的な災害時要支援者への支援対策が必要と思いますが、どうでしょうか。  2点目は、深刻な問題の一つに避難場所の問題があります。避難することについて心配な点を伺ったところ、身体的に避難は無理が7.5%、避難所が遠いは19.6%で、計26.1%もあり、一段と高齢化が進む中、現在の指定避難場所の啓発は現実的ではなく、リスクも大きくなります。この解消策として、最も身近な、例えば隣組のような単位で、いわば第1避難場所を決めることであります。ここを住民の安否確認や状況把握と情報提供、迅速な救助などの地元の拠点として、多面的な効果があると思いますが、この考え方と推進策について伺います。  3点目に、地域の事業者の方々に、発生時の地域の被災者への支援の可否をお聞きいたしますと、回答は、考えていると、今後検討するが84.9%と、高い意識がうかがえました。尼崎でのJR列車事故のときもそうでありましたが、事故現場近くの会社の方々が仕事をとめ、救援活動をされたとの懸命の支援が報じられておりました。これらの支援をいただくことは地域防災力強化の大きな力となりますことから、地域での具体的な連携強化を図るべきと思います。事業者への啓発も含めた対応について伺います。  土木交通部長に伺います。  事業者の、昭和56年5月以前の社屋で耐震診断の実施についてお聞きいたしますと、していないは82.2%でありました。また、耐震改修については、改修をしたと、近くするは13.2%、塀や窓ガラスの耐震化をしたと、今後するは25.3%でありました。そのことは、避難路などへの落下物や天井の落下なども含め心配され、あわせ、多くの社員や不特定多数の人が集まる建物などの耐震化は急がねばなりません。  また、今、許されない耐震構造偽造問題が大きな社会問題になっておりますが、建築物への不信や耐震診断、耐震改修への思いの希薄化が危惧されますだけに、より一層積極的な対応が必要と考えます。また、来年施行される改正耐震改修促進法により県は耐震改修促進計画の作成が義務づけられておりますが、それらの取り組みとあわせ、伺います。  次に、教育長に伺います。  私は、災害を直視し、真正面から向き合うことは大切と思っております。災害文化の醸成には確かに時間はかかりますが、将来のために不可欠でありますことから、防災への意識や取り組みが日常習慣となっていくために、学校教育の場での対応が重要と思います。教育長の見解を伺います。  最後に、再び知事に伺います。  琵琶湖西岸断層帯には、重要な湖西線、国道161号が走っておりますが、被災は生活や産業など、甚大な被害を与えます。震度6や7の発生、また、液状化は構造物に影響を与える可能性があると言われる危険数値、PL10以上の地点が路線周辺に集中しておりますが、道路、橋梁、橋脚などについてはどうなのか、伺います。  私は、この調査の全体を通して、先ほど述べましたとおり、認識から行動へということを切実に実感いたしました。知事は、ことし1月17日に、阪神・淡路大震災より10年を迎え、減災元年と宣言、県民にメッセージを送られ、鋭意取り組んでこられました。この調査結果では、減災への取り組みがいかに困難であるかということを知らされた厳しい結果でありましたが、それだけに、この実態を何としても乗り越え、将来の安全、安心を築くために、いま一度視線を地元、現場に落とした、力強い減災への取り組みが必要と考えます。今回の調査では、今述べました諸点のほか、県民の皆さんからは、さまざまな観点から多くの貴重な御意見をいただきました。知事に提出をさせていただいております報告書のとおりでありますが、ぜひ施策展開への一助にと願うものであります。  知事は、調査の全体から、本県の減災への実態をどのように読まれたのでありましょうか。財政厳しいときではありますが、ぜひ予算の確保、地域防災力向上への取り組みや、国では9月1日を防災の日とされておりますが、本県において月1回の地域防災の日を設定するなど、提案したいのであります。市町とともに総力を挙げ、深刻な現状の打破のために力強い対策を願うものであります。知事の決意と今後の取り組みについて見解を伺います。  最後に、子供を犯罪や事故から守る取り組みについて、知事に伺います。  情報化の進展、24時間の経済産業活動や人口増加など、さまざまな社会構造の変化の中で、子供を社会全体で守る取り組みは喫緊の課題であります。今世紀の主体者である児童生徒を守り育てることは大人の責任であり、そのために尽くし切ることは、将来の財産とも思います。  過日来、奈良県、広島県、栃木県で、いずれも小学1年生の女児が下校時に殺害されるという、言葉では言い尽くせない悲惨な事件が続発いたしました。警視庁が過日発表いたしました昨年1年間の事件で、例えば、小学生が被害に遭った件数は2万6,717件で、そのうち、殺人が26件、傷害が379件、略取、誘拐は104件など凶悪事件に遭う件数が増加していると指摘されておりました。一方、交通事故につきましても、先日12月8日、県内において集団登校をされていた児童10人の列に乗用車が突っ込み、児童5人がはねられ、けがをするという事故が発生するなど、痛ましい事件が毎日のように報道され、子供を外に出せないという声が聞かれるほどであります。  私は以前の本会議で、子供の目線で通学路の総点検や学校周辺のスクールゾーンをセーフティーゾーンにと、徹底的に点検し、安全対策を尽くすことを求めましたが、今日の事件の続発を考えるとき、現状よりもう一歩も二歩も踏み込んだ取り組みが必要ではないでしょうか。  現在、本県では子供に関しては、DV防止法や児童虐待防止法などの法律に準拠した取り組みを初め、青少年健全育成条例、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例などを施行し、各部局が懸命に事業に取り組んでおられますが、今日の現状を踏まえ、チャイルドファースト社会──子供優先の社会を目指した、子供を守る対策の強化は一刻の猶予も許されません。  その対応策として、例えば、現行条例の内容を拡大強化させることや、今、県では子ども権利条約批准に伴う条例検討委員会をスタートさせ、子供が人権を尊重され、健やかに育つ環境づくりを目的として、滋賀の子供たちを県民総ぐるみで守り育てようという(仮称)子ども条例を検討されておられますけれども、私たち大人がこれらの課題から子供を守ることが子供の人権を最大に尊重すると思いますことから、今日の緊急課題も含めた内容の総合条例化を図り、具体的な対策を強化すべきと思います。  知事は、今日までの経過と、悲惨な事件、事故が続発する今日の現状をどのように感じられているのか、未来の使者である児童生徒を守り、一人も被害者を出さないという強い決意とともに、その取り組みをどのようにされるのかを伺いまして、質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(冨士谷英正君) 46番梅村正君の質問に対する当局の答弁を求めます。 ◎知事(國松善次君) (登壇)梅村議員の3点の御質問にお答えします。  まず、東海道新幹線新駅についてであります。  東海道新幹線新駅の設置は本県の長年の念願でありましたが、JRが新駅に着手する前提であります3点の条件がほぼ整い、いよいよ現実のものとなってまいりました。駅の開業に伴い、新たな人や情報の往来が生まれ、新たな企業の立地とともに、観光や物流などの第3次産業がおこり、さらには、新しい物を研究開発する大学や研究機関も集まってくるものと考えております。こうした新しい環境が生み出されることで、企業にとりましてはビジネスチャンスが生まれ、人々にとりましては新たな出会いが生み出され、それぞれの地域で資源を掘り起こし知恵を結集して新たなまちづくりをしていくことによりまして、さらに人々が集い、相乗的に地域の活性化が促されるものと考えます。  そこで、1点目の県民の皆さんが将来に手ごたえを感じるだけの判断材料を提供することが必要ではないかとの御質問であります。  これまで新幹線新駅に関する議論の多くは、その建設費や利用者予測、あるいは経済波及効果といった費用対効果、そして、新駅の意義あるいは必要性に関するものでございました。いよいよこれからは、工事協定の締結によりまして新駅の着工時期や開業の時期が明らかになりますので、イメージも明確となり、それを見据えた企業活動やまちづくりの展開などの議論が期待できます。現に幾つかの企業からは、新幹線新駅の設置を見込んでの本県への企業立地等のお問い合わせをいただいております。  こうしたことを受けまして、いかに新駅をビジネスに活用していくのか、いかにまちづくりに活用していくのかなど、それぞれの企業や地域みずからが新幹線新駅を生かした将来展望を考えていただき、また、大いに議論し合っていただけるものと考えております。  また、促進協議会では、経済波及効果等の調査におきまして、新駅の効果を引き出し、地域の発展につなげていくため、具体的な地域整備戦略をあわせて策定しているところであります。新駅のアクセス交通体系の整備や観光ルート等の設定、あるいは草津線複線化の推進などを内容とするものでありますが、県民の皆さんには、こうしたことを一つの手がかりとしていただき、新駅設置によって築かれる地域の将来像をいろいろイメージしていただけるものと考えております。議員から御指摘いただきましたように、県民の皆さんが将来に手ごたえを感じていただけるよう、さらに工夫を凝らし、広報に努めてまいりたいと考えております。  新駅設置効果を最大限に引き出すには地域での取り組みが不可欠だが、どのように進めるのかというお尋ねでありますが、ただいま申し上げました促進協議会で策定されました地域整備戦略をも踏まえ、新駅の開業に向けまして、関係各自治体の連携協力のもとに、みんなで長期的視点から南部地域の将来ビジョンといったものを策定し、一体となる取り組みが必要であると考えております。  予定されております工事協定までに示す必要があるとの御指摘でございますが、これまでの広報の取り組みは、県民の皆さんの機運を醸成していくという上でまだまだ不十分でございました。工事協定締結によりまして新駅の着工や開業時期がいよいよ明確となり、新幹線設置をより実感していただけるといったこともありますので、これを契機としまして、今後、県はもとより、促進協議会や関係市と協働で取り組んでまいりますが、特に広報、啓発につきましては、さまざまな媒体を活用しながら、引き続き関係者で努力しますとともに、現地での着工に合わせた記念事業等の実施など、地域でのまちづくり活動の中でも取り組んでいただきたいと考えております。  また、先般、経済界の方々等を中心に設立されました滋賀の元気なまちづくり県民会議におきましては、JRとの工事協定が締結されれば、直ちに新駅の募金活動に取り組みを始めていただくことや、あわせまして啓発活動等にも力を入れて取り組んでいただく計画と聞いております。こうした経済界の方々がみずからの経験を踏まえて広報・啓発活動を行っていただくことに期待をいたしますとともに、県といたしましても、県民会議とともに連携協力し、新駅の開業を見据えまして、県民の皆さんに具体的な将来の姿をイメージしていただけるよう、さらに努力してまいります。  次に、甲賀市との未調整部分についてのお尋ねであります。  これまで甲賀市と協議を重ねてまいりましたが、現在のところ、まだ甲賀市の御理解を得られるといった状況ではありませんので、年内の締結に向け努力しているところであります。解決に至らなかった場合、どのような対処方法を考えているのかというお尋ねでありますが、自治体を取り巻く財政環境は極めて厳しく、今後、地域間競争もますます厳しさを増していくと考えられますだけに、これに打ち勝つためには一日も早く新駅設置の効果を県下全域にもたらしていくことが肝要であるといったことから、年内に工事協定を締結したいと考えておりますし、JRにおきましても、かねてより、互いに努力し、前に進めていこうという考え方であります。こうしたことから、甲賀市議会の残された会期等を考えますと、現在調っている範囲内でまずは年内工事協定を締結するといったこともあるいは視野に入れざるを得ないといったことも想定されますが、その場合であっても、引き続き促進協議会と県が甲賀市に対して負担を求める調整が必要であると考えております。いずれにいたしましても、最後まで精いっぱい努力する所存であります。  次に、減災対策の推進についての御質問にお答えします。  まず、住民の地震に対する認識と実行のギャップについてであります。  琵琶湖西岸断層帯の地震につきましては、国の長期評価を受けまして、県の広報誌やホームページ、テレビやラジオなど、さまざまな広報媒体を活用して、広く県民の皆さんへの情報提供に努めてきたところであります。また、県で実施いたしました被害想定調査結果の公表以降は、啓発パンフレット「できることから地震対策」というものを作成し、全戸配布いたしましたほか、県内各地域に出向きまして出前講座を積極的に展開し、とりわけ志賀町におきましては、町の要請を受けまして、町と協力し、全自治会を対象とした出前講座を11日間にわたって集中的に開催してきたところであります。  そうした中で、このたび公明党大津総支部によりアンケート調査が実施されたところでありますが、結果を見せていただきますと、認識度合いにつきましては、思っていたよりも高い結果が示されたと思っておりますが、このことは、これまでの啓発や地域に出向いての出前講座を開催し、住民の皆さんと直接話し合ってきたこと等の成果も反映されているのではないかと思っております。一方、県民の減災への取り組みにつきましては、残念ではありますが、厳しい結果が出されたものと受けとめております。この認識と実行の間のギャップの大きな要因の一つには、地震に対する関心や理解はできるが、いざ実行に移そうとすると、心の中に、私のところは大丈夫だろうといった油断やすきがあるのではないかと思ったりします。このことは、阪神・淡路大震災当時の貝原兵庫県知事が、多くの県民の心の中に、地震は起こらないだろうという油断やすきがあった。このことがこれほどの大災害にしてしまったと話しておられることからも推測されるところであります。  地震はいつか必ずやってまいります。いざというときに備えて、できることから着実に減災に取り組んでいただけるよう、市町と協力し、それぞれの自治会が中心となり、地域で実効のある取り組みがしていただけるよう、こうした努力をこれからも続けていきたいと考えます。  次に、木造住宅の耐震診断、耐震改修の5点の御質問にお答えします。  1点目の補助制度の拡充につきましては、さきの阪神・淡路大震災において多くの木造住宅が倒壊した教訓から、まず、倒壊の可能性が高いと診断されました住宅、すなわち総合評点0.7未満の住宅対策を第一に取り組む必要があると考えまして、本制度を創設し、取り組んでいるところでございます。総合評点0.7から1.0未満の住宅につきましては、耐震改修優遇税制度を創設ということで対応することとし、そのことを国に強く要望してきたところであり、来年度から実現されるものと期待しております。また、県におきましては、県内金融機関にお願いし、耐震改修工事に特化した、無担保で低利の融資制度の創設を積極的に働きかけ、既に実施していただいている金融機関や、現在御検討いただいている金融機関もございます。  今後とも、国、他府県の状況も見据えながら、適宜適切に対応してまいりたいと考えます。  2点目の申請手続の簡素化についてでありますが、申請様式は県民の皆さんにわかりやすいように、また、記入項目や添付書類などを必要最小限にとどめておりますし、登録業者制度を採用し、業者による代理申請を可能としているところであります。既に耐震診断に係る申請書につきましては県のホームページから引き出せるようにしておりますが、耐震改修の申請書につきましても対応できるよう、現在、準備を進めているところであります。  3点目の補強方法や安価な耐震改修技術の研究についてであります。  現在、この分野は、可能性と必要性が非常に高い市場ということで、建設資材メーカーや建設業界が新商品や新技術の開発に取り組んでこられ、これら民間が開発した新技術などを財団法人の日本建築防災協会が審査、評価し、国土交通省では新技術情報提供システムにより、民間が開発した新技術等を公開しておられます。本県におきましても同様に、このような情報に対して常にアンテナを高くし、技術者講習会等を通じまして技術者に直接的かつ効果的に普及してまいりたいと考えております。また、家屋が倒壊いたしましても、すき間をつくり、生き延びるための防災ベッドのような商品の情報につきましても、県民の皆さんに広く紹介してまいりたいと考えております。  4点目の塀の強化等の支援策も含めた制度の拡大についてであります。
     塀単体の強化に対する支援につきましては、みずからの地域はみずから守るという基本的な考え方から、一定の改修費用は自己負担をしていただくといったことが基本であると考えておりますが、耐震・バリアフリー改修工事補助金におきまして、住宅の耐震改修にあわせて実施していただく塀の改修につきましては補助金の対象としております。  5点目の相談場所の周知についてでありますが、耐震診断、改修に関する一般的な相談につきましては、住民の方に一番近い市町の窓口で行っていただいており、このことは広報誌や防災行政無線、ケーブルテレビ等で広報を実施し、窓口を紹介しております。さらに、技術的な内容につきましては、地域において顔の見える業者で、悪質な業者等が入り込まないような窓口に耐震改修設計・施工業者の登録名簿を備え置き、悪質リフォーム対策も兼ねた形での専門家の情報を提供しているところであります。  市町の窓口で対応できない場合は、湖国すまい・まちづくり推進協議会に相談業務を委託し、実施しているところでありますが、県民の皆さんが地震を正しく恐れ、日ごろから減災の知識を持ち、耐震診断をして備えるのは当然といった意識が定着できれば、みずから相談や診断改修へ行動を起こしていただけるものと考えられますので、周知方法等について検討し、市町とのより一層の連携を図り、耐震化の推進に向けて取り組んでまいりたいと考えます。  次に、地域の防災力についてであります。  平時の認識と発生時の現実の落差につきましては、県民の皆さんの備えとして、一人一人がみずからの命はみずからが守るという意識を持っていただき、住宅の点検や非常食の備蓄などに取り組んでいただくとともに、また、阪神・淡路大震災では、要救助者の8割が、隣組などの地域の皆さんによって救出されたという教訓を踏まえまして、日ごろから、自治会や隣組など、地域の連携、きずなを深めていただくことが大事であると考えます。  これまでに他県で発生いたしました大規模災害の経験では、発生直後は情報が混乱し、みずからの周りのこと以外は何もわからず、被災地全域がパニック状態に陥っているというのが現実でございます。このことは一定避けて通ることができないものの、県民や行政など、すべての関係者がそれぞれの役割を果たすとともに、協力して災害への備えを行うことによりまして、この落差は縮めていけるものと思うものであります。  また、地域の実情を反映した初動体制の対応と計画などの作成や訓練の実施につきましては、私も大変重要なことであると考えております。自治会など、地域住民の皆さんが一堂に会して、さまざまな被害を想定したハザードマップや、特に危険箇所、消火栓を初め、被災時の避難ルートや安否確認の方法などをみずから検討、作成し、実際に訓練を行っていただくことは、減災対策を進めていく上で極めて意義の深いものであり、現実に県内の自主防災組織で、災害図上訓練DIGを活用して安否確認訓練やシナリオレス訓練を実施し、大きな成果を上げていただている地域がございます。こうしたことから、自主防災組織の育成、強化や自主防災組織のリーダー育成、災害図上訓練DIGの普及支援など、地域の防災力を高めるための取り組みを、市町と連携協力しながら積極的に実施していきたいと考えております。  次に、湖西線、国道161号の道路、橋梁、橋脚についてであります。  JR西日本からは、湖西線にはおおむね7,000本の橋脚があり、震度6程度になると、ひび割れ等の損傷が発生する可能性がありますが、地震は地形や地盤などによりさまざまな影響を受けますことから、一概に言い切れないと聞いております。現在の取り組み状況につきましては、JR西日本に確認いたしましたところ、湖西線は、特定鉄道施設に係る耐震補強に関する省令において列車の本数が国の定める基準以下でありますが、琵琶湖西岸断層帯の近傍に位置し、高速運行列車区間であるといったことから、福知山線列車脱線事故を契機に本年5月にJRで策定されました安全性向上計画におきまして、湖西線の耐震化についても計画に盛り込まれたということであります。これを受けまして、本年10月より橋脚の耐震診断が開始されたところでありまして、その結果を踏まえ、できるだけ早期に耐震改修工事に着手するとお聞きしております。  また、阪神・淡路大震災では、橋が重大な損傷をこうむると、修復に時間を要したことや、高架橋等の倒壊によります第三者への2次的被害を防止する必要があったことを教訓といたしまして、国では、鉄道や高速道路と立体交差をします跨線橋や跨道橋および緊急輸送道路ネットワーク上の橋のうち、昭和55年以前の設計基準に基づいて供用されています橋の耐震補強対策を推進されております。近畿地方整備局滋賀国道事務所によりますと、国道161号の耐震補強は、バイパス部を含めまして対策を要する橋梁44橋のうち、平成16年度末には4橋の対策が完了し、平成17年度には13橋の対策を完了させ、平成19年度末にはすべて完了させると聞いております。  県といたしましては、琵琶湖西岸地域のかけがえのない緊急輸送道路であります国道161号の耐震補強対策を早期に完了されるよう、国に強く要望してまいりたいと考えております。  最後に、減災に対する私の決意と今後の取り組みであります。  まず、今回お示しいただきましたアンケート調査結果についてでありますが、調査結果を拝見しますと、御指摘のとおり、琵琶湖西岸断層帯を知っておられる方は多数おられますが、自分の問題として実際に耐震診断を行っている人や避難場所を知っておられるといった方などについては少数であったということで、全体としては大変厳しい結果であったと受けとめております。  予算の確保につきましては、厳しい財政環境にありますが、17年度予算から特別枠を設けまして地震防災プログラムの着実な実施を図っておりますが、来年度予算におきましても、個人木造住宅への耐震診断や改修への補助、意識啓発など、必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えます。  地域防災の日の設定につきましては、毎年9月1日が防災の日、1月17日が防災とボランティアの日と定められておりますので、この両日の前後で行われます行事の中に生かすことや、それぞれの自治会等で、地域でみずからの防災の日を設定していただくことが地域防災力の向上につながっていくのではないかと思ったりします。  減災対策こそ、行政だけではできるものではありませんので、県民一人一人の取り組みの積み重ねが大きな力となって減災につながっていくものと考えます。このため、今年1月17日に減災元年を宣言し、県民総ぐるみで取り組むことを提唱させていただいているところでございまして、今後とも、市町や関係機関とも協力しながら、減災対策にはしっかりと取り組んでまいります。  最後に、子供を犯罪や事故から守る取り組みについての御質問にお答えします。  小学生が殺害される事件が広島県や栃木県、さらには京都府で連続して起こりました。また、県内でも、集団登校中の小学生が交通事故の被害者になりました。広島県、栃木県、京都府で起きた、こうした事件は、まさに子供の未来と夢が断たれた悲しい犯罪であり、強い怒りを覚えます。また、交通事故でけがをされた児童の皆さんには一日も早く回復されることを心からお祈り申し上げます。そして、何よりも、子供の安全を守るための取り組みを、今こそ県民の皆さんと一緒になって強化していかなければならないという決意を新たにしているところであります。  県では去る12月5日には、県、教育委員会、警察本部が合同で安全推進委員会を開き、複数で登下校することを重ねて徹底し、保護者や地域の住民の皆さんとの連携を一層強化することとしたところであります。これに続きまして、9日にはPTAや子ども安全リーダーの皆さんと協働して通学路の一斉パトロールを実施し、あわせて通学路や公園などの安全点検、子ども110番の家の点検などを行ったところであります。  今回の一連の事件を契機といたしまして、県民の皆さんには、子供の安全を確保しなければという関心が急激に高まっております。子供に対する犯罪には厳罰をもって対処すべきであるとか、学校や保護者は安全対策をさらに強化すべきだなど、さまざまな意見をお聞きしております。まずは、保護者、地域の皆さん、そして、学校や警察署などが協働して子供に目を配り、子供を見守る取り組みを強化することが大事であると考えます。あわせて、子供の安全確保に関するこれまでの県の施策や制度につきましても、この機会に子供の視線から見直し、点検することといたします。その中で、御提案のありましたことにつきましても検討してまいりたいと考えます。  また、子供に関する条例についてでありますが、子供が命と人権を大切にして、夢を持って健やかに育つ環境づくりには、家庭、地域、県民、そして行政が、それぞれの役割と責任を果たすことを基本として、力を合わせ、総ぐるみで取り組んでいかなければなりません。そういった取り組みの後押しとなるようなものとして、議員御指摘のような、いわば子供についての総合的な条例としての性格を持ったものにしてまいりたいと考えております。  特に、広島県などに続いて、お隣の京都府でも小学生が殺害されるなど、子供たちの悲惨な事件が続発していますだけに、このような悲しい子供の事件や事故が繰り返されることのないよう、滋賀県として県民総ぐるみの取り組みを一層強化してまいる所存であります。 ◎県民文化生活部長(谷口日出夫君) (登壇)減災対策の推進についての3点の御質問にお答えいたします。  まず、災害時要援護者対策についてでありますが、地震のみならず、風水害による災害も含めまして考えていく必要がございます。内閣府におきましては、昨年の風水害の教訓を踏まえまして、平成16年10月には、集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する検討会を設置し、災害時要援護者への情報伝達体制の整備、情報の共有および避難支援計画の具体化などについて、さまざまな角度から検討し、本年3月に、災害時要援護者の避難支援ガイドラインが取りまとめられたところであります。  このことを受けまして、県といたしましては、現在作成中であります、洪水等避難計画作成のための支援マニュアルの中に反映させるとともに、平常時の地域における見守り、助け合いの体制づくりや、災害図上訓練DIGあるいは福祉マップづくりの中において、具体的な災害時の要援護者対策に取り組んでいきたいと考えております。  次に、避難所の問題についてであります。  市町の地域防災計画において指定されております避難所は、県内で約1,900カ所となっております。避難所の多くは学校や公民館などとなっており、住民の方々にとって必ずしも自宅の近くに避難できるわけではありませんし、また、避難所まで行くことのできない方もおられます。県内の自治会の中には、このような問題を解決するため、地域の広場や集会所など、自分たちで定めた集合場所に参集し、そこで安否確認を行ってから、それぞれ助け合いながら、そろって避難所に移動するということを取り決めておられる事例も多く見られるところであります。こういった第1避難場所につきましては被災時に大変有効で重要なことと考えておりますが、避難所に係る対策については、まず市町が対応されますことから、市町と自主防災組織などが話し合っていただき、避難に当たっての課題や問題点を洗い出した上で、自治会等、地域にふさわしいルールづくりを行っていただきたいと考えており、県職員が出向く出前講座やDIGの場においても重要なこととして説明を申し上げているところであります。  県といたしましては、そのような活動を支援するために、自主防災組織リーダーの研修会や、県が防災番組として月曜日から金曜日まで放映しております「くらしSafety」などを通じて先進事例を紹介するなど、支援を行ってまいりたいと考えております。  次に、地域事業者との連携についてでありますが、災害等が発生した場合、企業、事業所においても、地域社会の一員として市町と協力してその対応に当たっていただくことは、企業にとっても重要で有益なことであると考えております。既に企業においても積極的にお取り組みをいただいているところもありますが、県といたしましては、従業員の生命の安全確保や、地元市町や自治会とどのように協力し合うかなどについて、商工会議所や経済産業協会等関係団体、また、民間企業へ出向きまして取り組みをお願いしているところであります。今後も、企業内消防組織の編成や地域の一員としての活動を重点に、企業に直接出前講座を行うなど、機会あるごとに協力を求めてまいりたいと考えております。 ◎土木交通部長(河崎和明君) (登壇)減災対策の推進についての御質問のうち、土木交通部に関する部分についてお答えいたします。  1点目の多くの社員や不特定多数の人が集まる建物の耐震化でありますが、これらの建築物につきましては、建築物の耐震改修の促進に関する法律により、一定の用途、一定の規模以上のものを特定建築物として位置づけ、耐震化の努力義務を課しているところであり、耐震診断の経費の補助を行ってきたところでありますが、さらに促進を図るために、平成17年11月に法律が改正され、特定建築物の対象範囲を拡大するとともに、倒壊危険度の高いものについて建築基準法により改修を命令することができることとなりました。  また、避難路などへの落下対策につきましては、平成17年3月の福岡県西方沖地震ではビルガラスの歩道への落下や、8月の宮城県沖地震ではスポーツ施設の天井落下事故が発生いたしましたが、その都度、国土交通省から各県へ実態調査の依頼がありまして、それぞれについて緊急調査を行ったところでございます。その調査対象は、落下飛散につきましては、繁華街等で3階以上、かつ昭和53年以前に建築されたもので県内に4件ありまして、現在指導中であります。また、大規模天井の建築物につきましては、500平方メートル以上のものが対象であり、県内に該当するものが52件、うち、崩落対策済みは1件、防止対策実施予定6件、指導中が4件、残る41件について指導予定としているところであります。  また、2点目の耐震診断等の積極的な対応でございますが、今回の構造計算書偽装問題により、技術者倫理が問われ、建築士や建築確認制度等に対し信頼を著しく失ったことは、技術者の一員である私としても極めて残念でございます。今後は、早急に信頼の回復を図り、耐震診断につきましては、建築物の安全性を評価する重要な手段でございますので、多くの方に受診していただくよう、あらゆる手段を通じて広報、啓発に努めてまいりたいと考えております。また、耐震改修につきましても同様に対処したいと考えております。  3点目の改正耐震改修促進法の取り組みにつきましては、建築物の耐震改修の一層の促進を図るため、国が策定される基本方針に基づき、県においては、市町とも協議し、建物用途別の耐震診断、耐震改修の目標数値設定や、重点的に耐震化すべき地域や建築物の考え方、緊急輸送道路や避難路の位置づけ等について定める耐震改修促進計画を平成18年末までに策定することとしております。また、市町が策定する耐震改修促進計画や、市民啓発のために作成する地震防災ハザードマップに対してマニュアルを整備するなど、技術的な支援をしてまいりたいと考えております。 ◎教育長(斎藤俊信君) (登壇)減災対策の推進についての御質問のうち、学校教育の場での対応についてお答えいたします。  学校教育においては、災害が一たん起これば、どんな被害が発生するのか、また、被害を減らすため、いかに行動すべきかということを我が身のこととして繰り返し学ばせ、災害に向き合う力をしっかりと育てていくことが大切であります。  そこで、小学校、中学校、県立学校ごとに、それぞれ段階に合わせた指導計画を作成し、理科では地震の原因や伝わり方、社会科では自然災害が発生しやすい日本の特色などを学び、家庭科では住まいの耐震性などを学び、さらに、道徳や特別活動、総合的な学習の時間などを利用して幅広く防災教育に取り組んでおります。また、県教育委員会で作成した防災教育の副読本を使って、地震の起こるメカニズムやその恐ろしさ、災害のすさまじさを学ばせ、子供たちみずからが災害の状況をとらえ、的確に判断し行動できる指導をいたしております。また、昨年末に起きたスマトラ沖地震のときに話題になりました「稲むらの火」という物語を紙芝居に仕立てるなど、工夫しながら、迅速な対応が命を守るということを子供たちに教えております。  学校での避難訓練につきましては、地震や火事を想定して各学期ごとに行われており、このことが日常習慣となるように、日ごろからの防災意識を高める取り組みをしております。  御指摘のとおり、災害を直視し、真正面から向き合うことは、防災教育を進めるに当たっても大切なことでございます。防災への意識や取り組みが日常習慣となるよう、防災教育の一層の充実に努めてまいりたいと存じます。 ○議長(冨士谷英正君) 次に、18番中沢啓子さんの発言を許します。 ◆18番(中沢啓子さん) (登壇、拍手)通告に従いまして、5項目にわたりまして質問いたします。  男女共同参画について、知事および政策調整部長に質問いたします。  男女共同参画とは、男女が社会の対等な構成員として、みずからの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うことを言い、県としては平成14年4月に滋賀県男女共同参画推進条例を施行し、パートナーしが2010プランを策定し、推進に取り組んでこられました。  プランでは、男女がともに参画するための基盤づくり、男女の人権が尊重される土壌づくり、男女がともに多様な生き方ができる環境づくりの3つの基本目標に6つの重点課題が設定されておりました。項目は、政策・方針決定過程への女性の参画を進める、男女共同参画意識を高める、生涯を通じた男女の性と健康を守る、男女間のあらゆる暴力をなくす、家庭生活と社会参画を両立させる、多様な働き方ができる場をつくるとなっておりますが、重点項目の中で、特に政策・方針決定過程への女性の参画を進めると男女共同参画意識を高めるについての現在までの取り組みの状況と課題を、政策調整部長にお伺いいたします。  昨年、次世代育成支援対策推進法の中でも、男性の働き方や、家庭生活、社会生活の中での男女共同参画の推進、そのための意識改革と環境整備が整っているほど出生率が高くなるという議論が随分されてまいりました。審議会委員の女性の割合が、9月にようやく30.9%に達しました。一方、全国民間企業の管理職につく女性の割合は、係長が11%、部長は2.7%にしかすぎません。方針決定の場に参画する女性の割合を平成17年度の国連開発計画報告で見ると、先進国の中で最も低く、43番目でした。国では今、基本計画の改定作業中ですが、改定に向けての基本的な考え方として、2020年までに指導的立場の女性を少なくとも30%程度にする、仕事と家庭の両立のために男性の働き方の見直しなど9項目を挙げています。政策・方針決定の場に女性の参画がふえることを願うものです。  また、現場で頑張ってきた先輩が登用されることによって後輩の励みにもなります。滋賀県では、定数47人中、女性が7人と、女性議員の割合が多い県となりましたが、県の女性管理職の登用の現状と、政策・方針決定の場への女性の参画と女性管理職の登用について今後の基本的な考え方を、知事にお伺いいたします。  次に、指定管理者制度について、総務部長にお伺いいたします。  6月議会において施設の設置管理条例が改正され、募集要項に基づき募集をし、審査会において指定予定者を決定し、今議会に、契約と契約金額の債務負担が上程されております。今回初めてのことであり、さまざまな課題もあったと思います。  指定管理者は、その施設の持つ性格や機能に応じて、おのおの、どのような団体が受けると県民の福祉の向上に資するか、方針があると思いますし、その方針によって公募のための要項をどのようにするかが決まります。身近な施設であれば、県民、NPO、地域で管理していただいた方が効果的だと思われる施設に関しては、それなりの募集要項と公募基準があり、リスクに関しても配慮が必要になることもあるでしょう。  また、例えば門司港の観光施設は、JTBと人材派遣会社と警備会社など4社がつくったJVで指定管理者になりました。JTBや広告会社の本体の知恵や情報、人脈を使いながら、市内だけではできないことが可能になるという施設管理もあります。また、図書館では、公募をし、高いハードルである図書館司書を58%という要件を設けたら、75%の図書館司書をそろえられたというところもあったようです。  今までは県内の企業、団体に委託されれば、地域に税収が入り、地域の雇用につながったけれども、全国レベルの大手企業が入ることで雇用がなくなり、また、地域の技術者が下請になってしまう可能性も含んでおります。これからは、全国レベルの大手企業は他府県での多様なデータを蓄積し、公募に対しての申請では有利になることが多いと思います。地域の技術の伝承や育成などの地域重視のメリットとデメリット、大手企業の持つメリットとデメリットをどう判断するかが問われてきます。  今後、指定管理者の施設の性格や機能によって、公募の募集要項、審査基準も変化が求められると思います。また、施設によっては事業計画を数年前から決め、準備にかかられるところもあるかと思います。直営施設も含め、次回の指定管理の施設の公募、非公募は決定時期も考慮して検討しなければなりません。また、施設の所管の部署でも、今回の指定を点検し、施設のあるべき姿を考え、これからの取り組み、次回の指定に反映することが必要だと思います。  施設の性格や機能によって、指定の方針、地域の技術や伝承や育成など、地域重視のメリットとデメリット、大手企業の持つメリットやデメリットをどのように考えられるのか、所見をお伺いいたします。  そして、今回の応募要項や審査基準はだれが決め、思う結果が得られたのか、しが協働モデル研究会の報告の中に指定管理者についての報告がありましたが、どのように生かされたのでしょうか。あわせて伺います。  今後、検証しながら、よりよい制度に行くことが重要です。今回の公募、非公募、それぞれどのような課題があり、今後、検討すべきことは何だったのか、今後の取り組みをお伺いし、次の質問に移ります。  琵琶湖と条例について、以下、知事および琵琶湖環境部長に質問いたします。  琵琶湖は、人々の生活を支え、また、豊かな文化の源になる、400万年の歴史を有する世界屈指の古代湖であり、その長い歴史の中で、豊かな環境と多種多様な動植物がはぐくまれてまいりました。知事は9月議会の答弁の中で、琵琶湖の環境をできる限り健全な姿で次の世代へと引き継いでいくことは、私たちに課せられた重大な責務であると考えております。琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例や琵琶湖水上安全条例などの環境や安全に関するルールをしっかりと守っていただくことを基本として、できる限り環境への負荷が少ないレジャー利用を推進しているところですと述べられました。現在、滋賀県は、マザーレイク21計画を立て、昭和30年代の水質を目指されていますが、琵琶湖を健全に守るため、水環境のために多額の税収を投入して取り組んできています。  私たちは、姉妹都市であるミシガン州で五大湖室を訪問し、環境や外来魚対策について研修しました。ミシガン湖でも環境のために4サイクルエンジンの使用は当然ですとのことでした。琵琶湖でも2サイクルエンジンの使用禁止を決められました。環境を守る姿勢が、県民との協働につながると思います。知事からも、ルール違反の一部の不心得な利用者に対しましては、停止命令や罰金なども含め、指導、監視に当たって厳正に対処してまいりたいと考えますとの答弁もいただきました。  今年度、琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例が見直しの年であり、審議会から答申がありましたが、しっかりと琵琶湖の自然環境を守るという基本姿勢を守って当たっていただきたいと思います。昨年は、琵琶湖水上安全条例が改定され、今議会ではプレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例が上程され、野生生物との共生のための条例が検討中です。これらの琵琶湖に関する条例を総合して、今後、どのような姿勢で琵琶湖に対して取り組んでいこうとされておられるのか。また、現在、条例制定3年になろうとしておりますが、課題と思われるものは何か、また、答申をどのように受けとめ、取り組んでいかれるおつもりか、琵琶湖を預かる知事として、決意もあわせてお伺いいたします。  今回の答申の中で指定区域に関しても触れておられましたが、琵琶湖はラムサール条約登録湿地であり、また、県としてヨシ群落を守るための条例も制定し、毎年多額の予算をかけてヨシ群落の復元に取り組んでおられます。自然環境保全の観点から、しっかりとした保全が望まれます。従来型2サイクルのエンジンは、4サイクルエンジンや環境型の2サイクルエンジンと比較して、物質によっては琵琶湖の水質への負荷は5倍から10倍になるとのこと。しっかりとした対応策が必要です。小型船舶協会の方が参加してみずからつくられたマナーズブックには、湖岸域はすべて陸から400メートルは徐行区域になっております。産卵等、魚など動植物への影響も考えれば、マナーズブックのとおり、本来、すべての湖岸域は徐行すべきと考えます。また、実効性を上げるためには、警察や指定管理者ともしっかりと連携して取り組む必要があります。そして、自然に敬意を払い、毅然とした態度で監視、指導を行い、罰金も含め、周知徹底することが実効性を上げることにつながると思います。  来年度からは、県民の方々に、琵琶湖の水源を守る森林のための県民税も御負担いただきます。住民に対し説明責任が果たせるような条例の見直しと取り組みが不可欠となります。  プレジャーボートの利用状況について、県内外の割合も含め、現状をどのように把握しておられるのか、琵琶湖環境部長にお伺いいたします。  また、実効性を上げるためには、罰金も含め、しっかりと取り締まることが必要です。特例を認めることが、県としての琵琶湖を守る姿勢が一歩後退したようにとられるおそれがあります。環境に対しては、県民の理解や県民を巻き込んでの取り組みが必要なときだけに、条例改正に当たっては、整合性のとれた見直しと取り組みが必要です。さらに、監視・指導体制の確立が必要となりますし、検証しながら、例えば3年というように一定期間を置いて条例の見直しが必要と考えます。  琵琶湖環境部長は、答申を受け、琵琶湖環境の保全という目標に対してどのように取り組んでいかれるおつもりか、基本的な考えをお伺いいたします。  また、琵琶湖への負荷を考えれば、同時にプレジャーボート以外の船も従来型2サイクルエンジンからの転換も課題の一つと考えます。マザーレイク21計画の着実な取り組みによって、大切な琵琶湖が健全な姿で次世代に引き継がれることを願い、次の質問に移ります。  次に、在宅医療の推進について、健康福祉部長にお伺いいたします。  日本の在宅での死亡の割合は、1951年に82.5%であったものが、50年後の2003年には13%と、一貫して低下してきており、逆に病院や診療所での死亡の割合が増加してきております。その一方で、平成16年度の終末期医療に関する調査等検討会報告書によりますと、御自身が痛みを伴い、治る見込みがなく、死期が迫っている場合、療養生活は最後までどこで送りたいですかとの問いには、施設等を利用する必要がなければ自宅で最後まで療養したいと答えている人が60%にも上っています。在宅での療養生活を望みながらも、これができない理由として、約8割の方が、介護してくれる家族に負担がかかると答えておられますし、約6割の方は、症状が急変したときの対応に不安があるとしておられます。  また、現在、国においては、医療費適正化に向けた医療制度改革が議論されており、連日、新聞紙上をにぎわせておりますが、12月1日には、政府・与党医療改革協議会から医療制度改革大綱が示されました。この大綱の基本的な考え方を見てみますと、まず、安心・信頼の医療の確保と予防の重視が挙げられており、医療提供体制の確立と予防を重視した保健医療体制へと転換を図っていくこととされております。また、医療費適正化の総合的な推進では、生活習慣病対策と長期入院の是正などに取り組むこととされております。  これらのことから、在宅医療の推進は、平均在院日数の短縮に向けて重要な位置を占め、今後、国においても強力に施策が推進されるものと考えます。また、在宅医療は、終末期の医療だけでなく、長期の療養を余儀なくされる患者にとっても、これからぜひとも推進が必要とされる医療ではないかと考えております。急性期から回復期を経て在宅医療へという流れが、原則として日常の医療圏で完結するような体制を確保することが、これからの医療に求められているものと思います。  県として、これまでの在宅医療の現状をどのように認識し、これからの課題は何だとお考えですか。また、在宅医療を進めていくために具体的にどのようなおつもりがあるのか、健康福祉部長にお伺いいたします。  次に、彦根城築城400年とまちづくりについて、知事および商工観光労働部長に質問いたします。  琵琶湖の東北部、彦根の地は、地形上、交通や戦略上の要衝で、石田三成の佐和山城や彦根城が築かれました。世界文化遺産暫定リストに登録されている国宝彦根城は、関ケ原の合戦により、徳川四天王の一人、井伊直政がこの地に移り、彦根藩の基礎が築かれ、慶長9年──1604年から築城され、慶長12年──1607年ごろ天守が完成したとされています。平成19年には築城から400年がたとうとしています。世界大戦をも超え、今、そのままの気高い雄姿を残す彦根城は本当に貴重な遺産です。さまざまな暮らしの中で、人々はお城を仰ぎ見てきたことと思います。  今は地方分権と言われ、地方がしっかりとアイデンティティーを持って地域経営がされることが望まれる時代になりました。これからは新たな地域づくりが望まれます。築城400年を祝って、国宝・彦根城築城400年祭を開催しようと実行委員会が立ち上がり、基本構想が練られております。ただ、単なるイベントではなく、これから百年の計となる新たな彦根の幕あけの年になることを念じております。イベントのあり方として、単なるお祭りではなく、次の時代につながるイベントのあり方があると言われております。例えば万博。万博は、そこに行って未来を仮想体験することで、みんなが、そうか、こんな時代が来るのだと体験し、社会全体が変わっていくというイベントだそうです。基本構想の中でも、国宝彦根城の400年の歴史と伝統に培われた文化を再認識し、次世代に継承することや、市民の発意による新たな彦根の文化、魅力の創造、ゆかりの地域との連携、交流が述べられております。  今、書店に行くと、お城をテーマにしたシリーズ本が多く出版されております。先日、安土町長がローマ法王に安土城の資料がバチカンにあれば、ぜひ見せていただきたいと頼みに行かれたと聞いております。滋賀には多くのお城があります。小谷城跡、長浜城、鎌刃城跡、彦根城、佐和山城跡、安土城跡などなど、歴史の舞台となった古城、城跡が連なっております。古城街道として歴史ロマンを漂わす地、滋賀。ぜひとも県下のお城を持つ多くの地域と連携して、知恵を出し、いいきっかけにしていきたいと思っております。  県としてもぜひ、県の中の地域のまちづくり支援、広域連携、交流の支援など、主体的にとらえ、一緒に知恵を出し、新しい1ページを開けていただきたいと思います。  また、次世代のために、環境に配慮した観光の新たな取り組み、例えばパーク・アンド・ライドや、愛・地球博でもベロタクシーが走っていたように、観光や生活の場の中での自転車タクシーの活用などにも取り組んでいけたら、県民と協働のモデルづくりや環境への取り組みのいいきっかけづくりとしても活用していけると思います。今回、国宝・彦根城築城400年祭の名誉会長を受けていただいた知事に、国宝彦根城の400年を迎えるに当たり期待するところをお伺いいたします。  さて、9月議会の中村議員への答弁にも、情報発信にもしっかりと取り組むと述べていただきました。平成18年には琵琶湖環状線直流化や長浜駅の改築等が完成します。また、ビジターズビューローの近江のテーマの5年間の最終年が平成19年で、お城をテーマにという話も出ております。国宝彦根城築城400年を迎え、新たな広域での観光ルートの設定や、旅行業者での取り組みや、情報発信、企業の方々への働きかけを含め、せっかくの機会ですので、ぜひとも広域での取り組みとしてしっかりと位置づけていただき、ともに取り組むことが重要と考えますが、商工観光労働部長のお考えをお伺いいたします。  いま一度、今までの暮らしを顧み、新たな百年の計になる築城400年を迎えられるよう願い、質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) ○議長(冨士谷英正君) しばらく休憩いたします。   午後0時   休憩    ────────────────   午後1時3分 開議 ○議長(冨士谷英正君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  18番中沢啓子さんの質問に対する当局の答弁を求めます。 ◎知事(國松善次君) (登壇)中沢議員の3つの御質問にお答えします。  まず、男女共同参画についての御質問であります。  県における女性管理職の登用状況につきましては、教員と警察官を除きます一般職員で、本年度は次長級1名、課長級11名、参事級18名でありまして、参事級以上の管理職に占める女性管理職員の割合は4.8%となっております。  まだまだ努力を要する数値であると思っておりますが、男女共同参画推進条例が制定される前の平成13年4月では3.7%でありましたので、これに比較しますと、人数で8人、割合では1.1%の増となっております。これは、御承知のとおり、平成15年度から本庁の各部局に女性の課長や室長を配置したことによるものでありますが、常々申し上げておりますとおり、県行政の対象は、そもそも半分の方が女性でありますし、天の半分は女性が支えるという中国の言葉もございます。こうしたことを考えますと、あらゆる分野における政策や方針の決定に、社会の対等の構成員である男女がともに参画しているということは不可欠でありまして、条例の施行を受けて、県みずからが率先垂範すべきという強い思いから、積極的な女性登用を行ってきたものであります。  各部局における組織目標の設定や政策課題の協議、予算編成の協議などを通じまして、県行政のそれぞれの部局の政策形成や方針決定に女性職員が参画して意見を表明する場が確実にふえてきていると思っておりますし、また、それぞれの女性管理職員が組織のリーダーとして能力を発揮し、適切に行政課題に対応していると認識しております。  また、課長補佐級以下の女性職員の登用状況を、10年前の平成7年度と本年度の知事部局について比較いたしますと、課長補佐・主幹級では24人から62人にふえ、また、副主幹・主査級では184人から222人に、それぞれ増加しており、人数的にはまだ少数ではありますものの、女性の管理監督者の層は着実に厚くなってきております。  次に、今後の女性管理職の登用についての基本的な考え方でありますが、私は、男女の別なく、すべての県職員がそれぞれの個性や能力を最大限に発揮して、地域や県民の皆さんのために大いに活躍してもらいたいと思っております。このため、これまでのように男性主導で政策や方針を決定するのではなく、男女がともに輝く社会をみんなで築いていくのだということを目指して、女性も政策決定の場に積極的に参加し、その意見を政策に反映していく、そうしたことがこれからの地域主権の時代に県行政に求められる大事なことであると考えております。  現在のところ、管理職登用の前段階であります課長補佐級の行政職女性職員の数は少なく、また、女性の年齢別職員数も、30歳代後半以下の年齢層が厚くなっておりますこともあわせ考えますと、この先、直ちに女性管理職の数を大幅にふやしていくということは困難な状況にあります。しかし、人事配置や職務分担などに性別による偏りがないかなどを見直し、女性職員の育成を図りますとともに、引き続き積極的な登用に努めてまいりたいと考えます。  次に、琵琶湖と条例についての3点の御質問にお答えします。  まず、1点目の琵琶湖に対する取り組みの姿勢でありますが、我が国最大の湖であります琵琶湖は、近畿1,400万人の生活や産業活動を支える貴重な水資源としての価値にとどまることなく、人々に潤いや安らぎを与える心の支えでもありますし、私たち人間は琵琶湖からさまざまな恩恵を享受してまいりました。また、琵琶湖は400万年の歴史を有する世界屈指の古代湖であり、その長い歴史の中で、豊かな環境と多種多様な動植物がはぐくまれてまいりました。こうした多面的な価値を有する琵琶湖は、未来からの大切な預かり物であり、琵琶湖の環境をできる限り健全な姿で次の世代へと引き継いでいくことは、私たちに課せられた重大な責務であります。  しかしながら、琵琶湖を取り巻く状況は依然として厳しく、水質の保全、水源の涵養、自然環境、景観の保全、それぞれになお多くの課題があります。環境問題への県の取り組みは、いわば一つの文化の創造とも言え、大量生産、大量消費、大量廃棄型と言われますこれまでの私たちの暮らしを、自然と人間との共生に立脚したものに変えていくということであると考えます。  こうした新しい価値観を踏まえ、琵琶湖を21世紀における湖沼保全のモデルとするために、平成12年3月にマザーレイク21計画を策定し、琵琶湖と人との共生という基本理念のもと、総合的、計画的な取り組みを進めております。議員御指摘のレジャー条例を初めとする各種の条例も、マザーレイク21計画の基本理念の実現を目指して、琵琶湖が直面する課題への一つ一つの対応であり、これらの取り組み相互の有機的な連携を図りながら、県民等との幅広い協働のもと展開することで、マザーレイク21計画の目標が達成できるものと考えるものであります。  次に、2点目のいわゆるレジャー条例の課題についてでありますが、平成15年4月から施行されましたレジャー条例は、環境に配慮した新しいレジャースタイルの定着、推進を図り、琵琶湖と人間との共生を目指した、滋賀らしさの象徴とも言うべき取り組みとして全国に発信することができました。条例施行以降、これまでの間、県民や関係事業者、レジャー利用者等、幅広い関係者の御理解と御協力のもとに、具体的な取り組みが着実に進展し、その成果があらわれつつありますが、琵琶湖への環境負荷の一層の削減に向けて、今後さらに重点的に取り組むべき課題も幾つか残されております。  具体的には、まず、外来漁のリリース禁止につきましては、着実にその取り組みの輪が広がりつつありますが、ノーリリースを実践していただいている方はまだ6割程度にとどまっておりますし、ノーリリースをさらに広げていく必要がございます。また、プレジャーボートの航行規制につきましては、県や市町にこれまで寄せられました苦情件数が条例施行当初に比べますと半減するなど、一定の成果を上げつつありますが、一部の水域におきましては、依然として多くの苦情が寄せられている状況であります。さらに、来年度からスタートいたします2サイクルエンジンの規制につきましても、滋賀県に登録されている新規取得艇の多くが環境対策型のエンジンのものとなりつつありますが、琵琶湖で現在使用されているプレジャーボートのうち、環境対策型エンジン搭載艇はまだ2割程度にとどまっております。今後、こうした課題を解決するためには、対策の一層の充実強化が必要であると認識しております。  3点目の答申をどのように受けとめ、取り組んでいくのかということでありますが、去る12月7日に琵琶湖レジャー利用適正化審議会からいただきました答申においては、レジャー条例のこれまでの成果や課題を踏まえ、レジャー利用の適正化の推進に向けての今後の措置のあり方について提言をいただきました。審議会の答申の取りまとめに当たっては、大変活発な御議論をいただきましたが、どの委員におかれても、琵琶湖をもっとよくしたいという思いが共通であり、今回の答申にはそうした熱い思いが込められていると考えております。  私といたしましては、この答申に込められたこうした思いをしっかりと受けとめ、琵琶湖と人間との共生というマザーレイク21計画の基本理念に沿って県としての考え方を取りまとめ、議会での御意見も伺った上で、レジャー条例の見直し案をぜひとも年内に県民政策コメントに付していきたいと考えております。
     世界的にも貴重な琵琶湖をフィールドに湖沼保全のモデルをつくり、国内はもとより、世界の同じような課題を有する湖沼の保全に貢献することは、まさに滋賀県民の誇りであり、世代を超えた壮大な挑戦と言えます。琵琶湖と人間との共生の実現に向けた、この大いなる挑戦に、引き続き県民の皆さんとともに全力で取り組んでまいりたいと考えます。  最後に、彦根城築城400年とまちづくりについての御質問にお答えします。  彦根城は、全国に4つしかない国宝天守閣が今に残り、近世城郭の完成した姿を非常に美しくとどめております。二重の堀をめぐらし、四季を織りなす庭園を備えるなど、日本のみならず、世界を代表する歴史的な遺産であります。言うまでもなく彦根市のシンボルであり、市民の誇りであります。市におかれましては、夢京橋キャッスルロードの整備を初め、これまでから市民との協働により、この彦根城を生かしたまちづくりに熱心に取り組んでこられました。  今回、彦根市では、国宝・彦根城築城400年祭を企画され、再発見と新創造といったことを基本理念に、城やまちの歴史、文化を振り返り、新たな文化、魅力の創造を目指すとのことであります。市民を初め、各種団体、経済界、行政などが一丸となって取り組むという計画をお伺いいたしますと、時宜を得たすばらしい取り組みであるという思いから、私も実行委員会の名誉会長をお引き受けさせていただきました。  本県は早くから幾度となく歴史の表舞台に登場し、数多くの歴史文化遺産に恵まれ、豊かな自然や人々の交流と相まって、特色のある多様な地域文化がはぐくまれてまいりました。こうした、地域の持つさまざまな個性や資源を生かして、それぞれの地域の住民の皆さんやNPO、企業、行政など、多様な主体の協働で、個性豊かな地域づくりが県内各地で進められることによりまして、滋賀県全体が、より魅力的に輝くものと考えます。  今回の彦根市における400年祭は、まさにこれを具体化するものであります。この取り組みが市民との協働によるまちづくりを一層確実なものとして、個性輝くまちへとさらに発展する契機となることを期待しますとともに、彦根市での取り組みがモデルとなって他の地域へとつながっていくことを願っているところであります。  県といたしましても、来年度のNHK大河ドラマ「功名が辻」の放送や、琵琶湖環状線の開業に続く大きなイベントとなりますことから、その効果が県内外の広い範囲に及ぶよう、市との連携を密にしながら応援してまいりたいと考えております。 ◎政策調整部長(近藤月彦君) (登壇)男女共同参画ついての御質問のうち、男女共同参画計画の重点目標、政策・方針決定過程への女性の参画を進めると男女共同参画意識を高めるの取り組み状況と課題についての御質問にお答えいたします。  まず、政策・方針決定過程への女性の参画を進めるということにつきましては、県の審議会等における女性の登用を積極的に促進するとともに、各分野における女性リーダーの育成等に努めてまいりました。この結果、平成17年3月末現在における県の審議会等における女性の登用率が30.5%となり、平成22年度までに30%という計画の目標値を達成することができまして、一定の成果が上げられたのではないかと考えております。  しかしながら、地域の分野におきましては、例えば、女性の代表、副代表のいる自治会の割合は、右肩上がりとなってはおりますものの、目標値の15%に対しまして6%と、女性の参画が進んでいない状況にございます。また、行政機関や民間事業所におきましても、社会のあらゆる分野において2020年までに指導的地位に女性が占める割合として平成15年に国の男女共同参画推進本部が決定いたしました30%程度という数字にはまだ遠いところから、今後の課題と認識しておりまして、引き続き女性の参画が促進されるよう、取り組みを進めてまいりたいと考えております。  次に、男女共同参画意識を高めるということにつきましては、家庭、地域、職場、学校など、社会のあらゆる分野に対し、積極的な啓発、広報に努めており、各振興局での地域さんかくひろばの開催、また、男女共同参画センターでの各種フォーラムやセミナー、講座の開催などによりまして男女共同参画意識の醸成に努めますとともに、地域での推進を担う人材の育成に取り組んでまいりました。  今年度実施いたしました第38回県政世論調査によりますと、男は仕事、女は家庭という考え方に同感しない、または、どちからといえば同感しない方であると回答された方の割合が51.7%となり、男は仕事、女は家庭という考え方に同感する、または、どちらかといえば同感する方であると回答された方の割合39.2%を12.5ポイント上回っておりまして、意識の面では一定理解が進んできているものと考えております。  また、各分野における男女の地位の平等感につきまして、今回の県政世論調査と平成14年度に実施した男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査の結果とを比較いたしますと、男性が優遇されている、または、どちらかといえば男性が優遇されていると回答した方の割合が、例えば家庭生活の分野では、14年度調査では65.8%から今回は51.8%に、職場の分野では75.6%から54.9%にそれぞれ減少しておりまして、男女の地位の平等感という面でも、徐々にではありますが、望ましい方向に向いているのではないかと考えております。  しかしながら、家庭、地域、職場や社会通念、慣習、しきたりなど、社会全体を通して見た場合にはどうかということになりますと、男性が優遇されている、または、どちらかといえば男性が優遇されていると回答された方の割合は、14年度調査に比べて減少はしておりますものの、県民全体の約7割という状況になっておりますことから、今後は、意識の向上が一層実態面での変化に結びつきますように、引き続き男女共同参画意識の啓発に努めてまいりたいと考えております。  以上2点につきまして、取り組み状況と課題を申し上げましたが、男女共同参画社会づくりは、社会の仕組みづくりと意識の醸成をあわせ行っていくことが重要であります。また、その取り組みは広範囲にわたりますことから、今後とも関連部局との連携に意を用いながら、施策の積極的な推進に努めてまいりたいと考えております。 ◎総務部長(馬場章君) (登壇)指定管理者制度に関する3点の御質問にお答えをいたします。  まず、1点目の御質問のうち、施設の性格や機能による指定の方針についてであります。  指定管理者の指定につきましては、各施設の設置管理条例におきまして、県民の公平な利用の確保のほか、施設の効用の発揮や経費の縮減、安定した管理能力といった基準により、最も適切な管理を行うことができる者を選定することとされております。具体的な選定に当たりましては、各部局ごとに設置しました選定委員会において、それぞれの施設の設置目的や性格、管理運営の実態等を踏まえ、どのような観点で評価するのか、あるいは、どのような点を重視していくのかなどを見きわめた上で、条例の基準をより具体化した審査基準を定めたところであり、その方針に沿って、より適切な管理者が選定されたものと考えております。  次に、指定管理者の指定に当たって、地域を重視することや、大手企業による管理のメリット、デメリットについてでございますが、一般的に、地域を重視すれば、地域の雇用や地域経済への波及効果が期待できますものの、参入範囲が限定され、競争性が制約されるといった問題が考えられます。一方、大手企業であれば、安定的な管理能力や豊富な情報、経験を生かした提案が期待できますものの、県外事業者の場合、地域経済等への影響が懸念されますことから、今回の募集におきましては、施設の実態等を踏まえながら、地域経済の活性化といった観点についても最大限配慮をしたところであります。  次に、2点目の募集要項や審査基準の作成等に関する御質問でありますが、これらは指定管理者の選定に当たって重要なポイントとなりますことから、その作成に当たりましては慎重に検討いたしました。まず、募集要項につきましては、利用料金制の採用や県が支出する管理料算定の考え方など、県として統一的に取り扱う事項について全庁的に調整した上で、各施設所管部局におきまして、施設の設置目的や管理運営実態等を勘案し、それぞれの選定委員会の御意見を踏まえて作成いたしました。また、審査基準につきましては、指定管理者の選考過程における公平性や透明性を確保する観点から、有識者や利用者等の外部委員を含むそれぞれの選定委員会において決定していただきました。  この結果、公募施設につきましては、17件の募集に対し63者という多数の申請があり、経費面では、単年度当たり約1億9,700万円の削減効果が見込まれるほか、開館時間の延長や利用料金の割引など、住民サービスの向上につながる積極的な提案がなされておりますことから、まずは相当の効果があったものと受けとめております。  また、しが協働モデル研究会の報告におきましては、特にNPOとの協働という観点から、指定管理者制度への参入の促進や、NPOの自立につながる制度設計、さらには、行政とNPOとの関係の透明性の確保や、管理運営に対する評価の必要性などが留意点としてまとめられております。  この報告を踏まえ、公募施設については、申請資格において特段の制限を設けず、幅広く申請していただくことといたしましたし、また、NPOの自立につながる制度運用という点では、利用料金制の採用により指定管理者の経営努力が反映される仕組みとしたことが挙げられます。さらには、透明性の確保や管理運営に関する評価に関しましても、選考結果等の情報を積極的に公表するとともに、報告の徴収や実地調査等により、利用者の声を含めた管理運営の実態を的確に把握し、評価していくこととしております。  この結果、今回、公募した17件のうち3件についてNPO法人からの申請があり、水環境科学館については、NPO法人が参画するグループが指定管理者の候補者として選定されたところであります。  次に、3点目の今回の選定における課題と今後の取り組みについてであります。  この制度は、具体的な手続に関し、法律上詳細な規定が設けられておらず、多くの部分が各自治体の裁量にゆだねられておりますことから、指定管理者の選定に当たりまして、県立施設の指定管理者制度導入ガイドラインを策定し、その方針に沿って手続を進めてまいりました。しかしながら、今回、公募施設において、議案提出前ではありましたが、候補者が辞退されるといった事例がございましたように、今後、さまざまな事態に即応し得る選定手続の確立に向け、細目的な内容を充実させる必要があると考えております。また、非公募施設につきましては、今回の選定結果を見る限り、公募施設と同様の経費節減効果は見込まれますが、競争性が確保されないという点は否めないことから、募集に際し、より効率的で効果的な管理運営に向けて、申請者の経営努力をどのように促していくかが課題であると認識しております。  いずれにいたしましても、この制度は、住民サービスの向上と行政コストを縮減することが目的でありますことから、現実の管理運営内容も含めて、その効果や課題を検証していく中で、今後とも、公募、非公募のあり方も含め、制度の趣旨に沿った、より適正な運用を目指してまいりたいと考えております。 ◎琵琶湖環境部長(伊藤潔君) (登壇)琵琶湖と条例についての2点の御質問にお答えします。  まず、1点目は、プレジャーボートの利用状況についてであります。  平成16年度末の時点で全国で約34万隻のプレジャーボートが登録され、そのうち約8,000隻が県内で登録されております。この登録数を琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例、いわゆるレジャー条例施行前の平成14年度末と比べますと、全国では約14%の減少、本県では約21%の減少となっております。また、実際の利用状況について見ますと、ことしの7月下旬の日曜日に実施した調査では、琵琶湖で確認されたプレジャーボートの数は約1,400隻でありました。これを平成14年の同期と比較しますと、約50%の減となっており、琵琶湖におけるプレジャーボートの数は大きく減少していると見られます。  プレジャーボートの環境対策型エンジンへの転換状況でありますが、環境対策型エンジンを搭載したプレジャーボートの割合は、ことし4月現在で約21%にとどまっております。プレジャーボートに占める水上オートバイの割合につきましては、県内で登録されているプレジャーボートの約35%が水上オートバイとなっております。また、実際の利用状況について、ことしの夏に琵琶湖で実施した調査では、プレジャーボートの半数以上が水上オートバイという結果でありました。利用者の居住地につきましては、ことしの8月に実施したアンケート調査で見ますと、県内居住者が33%、県外からは67%となっており、大阪府、京都府、愛知県、奈良県、岐阜県などの近隣府県からの利用者が大半となっております。  次に、2点目の琵琶湖レジャー利用適正化審議会の答申を受けた取り組みの基本的な考え方についてであります。  今回の答申においては、条例のこれまでの成果や課題を踏まえ、大きく4点の御提案をいただきました。  1点目は、プレジャーボートの航行規制の監視、取り締まりの徹底であり、悪質な違反者に厳格に対処するため、積極的に停止命令を出し、停止命令違反に対しては厳正に罰則を適用すべきであるとの提言でありました。  2点目は、自然環境の保全などの観点からの新たな航行規制水域の指定であり、宿泊施設、保養所、別荘の所在地など、静かな環境がその価値を高めている地域の周辺の水域や、水鳥の生息地、ヨシ群落など、琵琶湖の自然環境を保全する上で特に重要な水域についても、航行規制水域として指定すべきであるとの提言でありました。  3点目は、環境対策型エンジンへの確実な転換の推進です。平成20年3月までとされている2サイクルエンジン規制の猶予期間の延長は適当でないとする一方、環境対策型エンジンへの転換を確実に図るための方策として、転換促進計画の策定など、一定の厳しい条件を満たすことについて知事と協定を締結したマリーナ等に保管、係留されているプレジャーボートの利用者について、転換促進計画を遵守することを条件に猶予期間の特例措置を認め、持ち込み艇を含む、できるだけ多くのプレジャーボートをマリーナ等の管理下に置くことにより、環境対策型エンジンへの確実な転換を図るという方法が提案されております。ただし、この提案については、そのねらいどおりに持ち込み艇の管理強化や環境対策型エンジンへの転換促進につながるか、強く懸念する意見もあり、答申においては、こうした懸念も十分踏まえ、環境対策型エンジンへの転換を確実に図るための方策を県において検討する必要があるとされたところであります。  4点目は、外来魚のリリース禁止区域の追加であり、現在、リリース禁止の適用範囲となっていない河川区域等の水域に関しても、琵琶湖の生態系への影響を考慮してリリース禁止の適用範囲としていく必要があるというものであります。  このほかにも、花火、バーベキュー、キャンプ場など、レジャー活動に伴うごみの散乱や騒音等の迷惑行為に対処するためのローカルルールによる取り組みの推進についても提言をいただいております。  戦後の高度成長期以降、社会経済や人間活動の急激で多様な変化に伴い、琵琶湖とその周辺地域の環境は大きく変貌し、さまざまな環境問題が生じるに至っております。このため、マザーレイク21計画が理念としております、琵琶湖と人間との共生の実現に向けましては、琵琶湖にかかわるすべての人々が、まず環境負荷を最小限にとどめる暮らしや産業活動を実践することが求められます。レジャー活動の適正化もその一つであり、県といたしましては、今回の答申を十分に踏まえ、県としての考え方を取りまとめ、議会での御意見も伺った上で、レジャー条例の見直し案をぜひとも年内に県民政策コメントに付したいと考えております。 ◎健康福祉部長(澤田史朗君) (登壇)在宅医療の推進についてお答えをいたします。  在宅医療の代表的な例としましては、1つには、がん末期の患者さんに痛みを和らげるための治療、あるいは、筋萎縮性側索硬化症、いわゆるALSの患者さんに、たんの吸引や人工呼吸器の管理を行うなど、医療ニーズの高い患者さんに対しまして、入院中と同じ医療を提供することにより家族と一緒に療養生活を送ることを実現するものであります。また、2つ目としまして、高齢者の足の骨折などの場合、退院直後から自宅でリハビリテーションを提供することにより、寝たきりを防ぎ、早期に日常生活に復帰することを支援するものなどが挙げられます。  この在宅医療に対する県民のニーズは高いものがあると認識をしております。患者さんは在宅療養を望み、家族もみとりたいという思いがあります。そして、何より、自宅にいながらにしての療養は、生活の質を高めます。しかし、在宅療養を支える医師や看護師が見つからず、やむなく病院で最期を迎えたという声も多く聞きます。  滋賀県の現状でございますが、平成16年の在宅で亡くなられた方は14.3%と低く、全体の8割が病院で亡くなられております。また、平成15年度国民健康保険の医療費に占める訪問看護の割合は0.16%と、非常に少ない状況にあり、これは全国とほぼ同様の状況でございます。  在宅医療が滋賀県においても進まない要因は、次の5つと考えます。第1に、病院は、病院内で医療を完結しなければならないという思いが強く、また、地域の情報に乏しいため、入院から在宅まで、切れ目のない医療の提供ができないこと。第2に、その負担感から、積極的に在宅医療を担おうとするかかりつけ医が少ないこと。第3に、医療に熟知していないケアマネジャーがケアプランを作成すると、訪問看護やリハビリテーションなどの必要なサービスが組み込まれないことがあること。第4に、患者や家族は在宅医療に対する不安や、その場合の負担を考え、利用をためらうこともあること。第5に、在宅医療に係る診療報酬等が不十分なため、採算面から運営が大変なことでございます。  在宅福祉を今後一層進める上でも在宅医療は大きな支えとなります。今後、県民のニーズにこたえるため、また、生活の質──QOLを高めるためにも、ぜひとも在宅医療を充実させていきたいと考えております。滋賀県では昨年度から、湖北地域で在宅医療のモデル事業を実施しております。関係者が地域のネットワークを築くため、まず、市立長浜病院において、かかりつけ医や訪問看護師、薬剤師等と連携して、退院調整を行う体制づくりを行っております。今後は、かかりつけ医の在宅医療に対する意識を向上させるとともに、医師間で専門性を相互に補完したり、不在時にほかの医師がかわって医療を継続したり、緊急入院を可能とする体制の構築など、支援をしていきたいと考えております。また、在宅医療の中で、その中心的役割を担うのは訪問看護でございます。ケアプランや退院調整時に適切に組み込まれるよう、また、県民が利用しやすくするよう、その重要性や効果について事例を整理し、紹介していきたいと考えております。  これまでも、県内の甲賀市や済生会の訪問看護ステーションは24時間訪問看護を行うなど、全国に先駆けた取り組みを行ってまいりました。今後は、訪問看護師が病院に出向いて退院調整のための意見交換を行ったり、患者が訪問看護ステーションに通う通所看護を実施するなど、新たな取り組みを積極的に展開してまいりたいと考えております。  現在、県内には55のステーションが稼働しておりますが、比較的規模の小さい施設が多く、サービスの提供や経営的な観点からも十分な規模とは言えないのが現状でございます。そのため、今後、県内のステーションの適正な配置のあり方や役割等についても検討していきたいと考えております。  また、国に対しましては、政策誘導を図る観点からも、在宅医療に関する診療報酬点数を引き上げるよう、積極的に要望してまいりたいと考えております。  以上、申し上げましたとおり、これらの地域医療ネットワークの整備を着実に進め、患者が、住みなれた地域や家庭において24時間安心で質の高い療養生活を送りたいという思いがかなえられるよう取り組んでいきたいと考えております。 ◎商工観光労働部長(河本光明君) (登壇)彦根城築城400年祭に対する取り組みについてお答えいたします。  彦根城は、姫路城などとともに、現存する国宝の一つであり、本県の重要な観光資源であります。この築城400年を祝して築城400年祭が開催されますことは、彦根市だけにとどまらず、本県のイメージアップにつながるものであり、本県への観光誘客に大いに効果を上げる取り組みとしていただきたいと期待をしております。この期待の背景でありますけれども、彦根市を含む湖東地域の観光入り込み客数は、ここ数年、横ばいから、やや減少する傾向を示しており、残念な状況にあります。湖東地域の中心である彦根市は、魅力ある観光都市づくりを目指されておりますが、観光誘客促進のためには、城を中心とした町並みなど、地域の観光魅力にさらなる磨きをかけ、地域が主体となって観光客の受け入れ環境を高めていただくことが重要と考えます。  御指摘のように、このたびの築城400年祭も、単なる一時的な観光イベントに終わらせることなく、将来的にも持続的な誘客につながるような魅力ある彦根のまちづくりを目指した400年祭となるよう、期待をしております。  県としては、現時点での予定ではありますが、県下の広域観光イベント推進事業の5カ年計画の最終年として、平成19年度に「近江の城郭」と銘打って、県内に現存する城郭や石垣、城跡、また、庭園やゆかりの品など、城をテーマにしながら、滋賀の文化や歴史といったものを集中的に情報発信していくことを検討しております。この事業の一環としまして、400年祭につきましても、観光誘客促進のための取り組みとしてプレスツアーや首都圏での観光キャンペーンの開催などを行うことも一案ではないかと考えております。  いずれにしましても、厳しい予算状況の中でありますので、本県への観光誘客促進に効果の上がる事業について、今後検討してまいりたいと考えております。 ○議長(冨士谷英正君) 次に、15番谷康彦君の発言を許します。 ◆15番(谷康彦君) (登壇、拍手)リハビリテーションセンターについて一般質問を行います。  高齢社会の到来や疾病構造の多様化の中で、リハビリテーションの提供体制の整備が求められております。本県では、ほとんどの医療機関でリハビリテーションが今日まで実施されてきましたが、診療報酬の問題や、その医療機関との間の連携不足などがあり、十分なサービスが受けられない状況もあったと推測がされます。リハビリテーションは、身近なところで一貫したサービスが受けられることが必要とされます。県下の関係するそれぞれの機関が連携し、効率的なリハビリテーションが実現することや、不採算部門についても十分なリハビリテーションが受けられるなど、高度・専門的なリハビリテーションも含め、滋賀のリハビリテーションサービスの質的向上が求められてきました。  リハビリテーションセンターの設置については、平成7年に初めての庁内関係者によるリハビリテーション検討作業部会の設置、開催に始まり、翌年、実態調査が行われました。平成12年には、リハビリテーションセンター早期整備についての請願が2月県議会において採択され、整備を願う県民の願いが関係者に届けられたのであります。そして、ようやく昨年、平成16年にリハビリテーションの整備計画が作成され、今回、滋賀県立リハビリテーションセンターの設置および管理に関する条例の提案に至ったものと理解するところであります。  滋賀県下のリハビリテーションのサービス向上により、疾病や外傷などによる障害が生じても、社会生活から阻害されることなく、再び人間らしく生きたいと願う多くの人たちの切なる願いに向けて大きく前進したものと思います。リハビリテーションセンターの設置は、高齢者予備軍である私自身にとっても心強い味方と、うれしく思う次第です。  しかし、滋賀県下の状況は、喜ぶ人がいればいいと、手放しで評価できるものでなく、気がかりな部分や疑問点が少なからずあります。そこで、まず、健康福祉部長に質問をいたします。  今日まで、当然ながら、リハビリテーションにかかわって多くの関係機関の取り組みがあり、また、リハビリテーションサービスを必要とする多くの人たちがおられるわけです。県下におけるリハビリテーションの現況についてお伺いをいたします。  今回のリハビリテーションセンターの整備は、県リハビリテーション施策の主要な事業であると位置づけされております。それでは、今日まで実施してきた滋賀県のリハビリテーション施策とは何だったのか。それらの問題点と今後の施策の進め方、目指すところについて、あわせてお伺いをいたします。  新しく本県のリハビリテーションサービス提供体制を整備するに当たっては、実践体制の構築とともに、リハビリテーションの理念を県全域で共有し定着させることが不可欠と考えられます。このことは、計画においても、リハビリテーション支援部門の大きな役割の一つとされておりますが、そのリハビリテーションの理念を、知事にお伺いいたします。  いかなる事業にせよ、独善的であってはならないのは当然であります。リハビリテーションセンターの整備目的には、本県のリハビリテーションの向上を図っていくためには、地域リハビリテーションや総合リハビリテーションを推進し、地域と県全域でつなぐ具体的支援のネットワークづくり云々とありますように、今日まで取り組んできた関係施設や機関などとの連携や機能分担は将来的にも欠かせないものと考えますが、いかがですか。こうした課題について、関係者などとどのように、どれだけ話し合いが行われ、そこで示された問題点はどのようなものであったかをお伺いをいたします。  連携や機能分担抜きのリハビリテーションセンター整備は考えられません。というのも、現在、県下のリハビリテーションを行う立派な施設が十分に生かされているとは言えない現状もあります。一方、当センターの医療施設とよく似た、回復期の高度・専門的リハビリテーション医療を目指した施設整備が滋賀医科大学においても計画されていると聞きます。これら、リハビリテーションを行う県下の他の関係機関とはどのような関係を構築しようとしているのか。予定される機能分担の内容について、以上、健康福祉部長にお伺いをいたします。  リハビリテーションは、地域のリハビリテーションや総合的リハビリテーションの推進活動を支援する支援部門と、高度・専門的なリハビリテーション医療を提供する医療部門の2部門によって構成されます。このうち、支援部門は県の直営で、医療部門は、今議会に提案されています公営企業法の全部適用により、設置されます病院事業管理者に知事部局から広範な権限を移譲し、権限と責任を一体化して経営者責任を明確化した成人病センターでリハビリテーションセンターの事業として行うということであります。  リハビリテーションセンターは、当然ながら、センター長のもと、支援部門と医療部門が密接に連携をとりながら一体的に運営され、センター長は、支援部門はもちろん、医療部門についても何らかの関与をするわけです。経営責任の明確化を図るならば、その経営の範囲にも明確な一線が当然必要と考えます。来年4月に就任する病院事業庁長は、病院事業における人事権や予算執行権など広範な権限が責任とともにあるはずです。しかし、就任後に予定される新事業については、政策医療であるにせよ、人事や事業内容などに関与することなく成人病センター業務に新たに組み込まれることから、実態は一部適用と何ら変わりがなく、全部適用をないがしろにするようにも見えます。今回の県立病院の公営企業法の全部適用で目指すところを危惧するのであります。表札のかけかえだけでは改革は進みません。  こうした環境のもと、病院事業の自主性、独立性はどのように担保されるのか。このたびの病院の経営改革と政策医療の組み込みについて、知事の御所見をお伺いいたします。  リハビリテーションセンターの医療部門を成人病センターが受け持つわけですが、もしこの部門の事業、すなわち回復期の高度・専門的リハビリテーションを成人病センターが直接行えば、従来実施してきました急性期のリハビリテーションの延長として行うことができれば、一体的に対応ができ、病院、患者双方にとってわかりやすく、合理的とも思えるのですが、今回の計画は、リハビリテーションセンター経由で成人病センターが医療事業を行うことで、責任や権限の所在をわかりにくくしている気がします。  複雑に見えるリハビリテーションセンターの医療部門を受け持つ県立病院の経営と、リハビリテーションセンターの運営とその関係について、健康福祉部長にお伺いをいたします。  この部門の診療報酬については、近年改善されてきたとはいえ、国の支援は期待できず、経営での不採算が心配をされます。このたびのリハビリテーションセンターの整備は、多くの県民の強く、かつ切実なニーズがあってのことと思います。私も県民の願いに沿った運営を切望するわけですが、開設は平成18年度中とのこと。開店休業ということはあり得ませんが、リハビリテーションセンターの開設を待たれる県下の患者の状況とセンターの体制をお伺いいたします。  また、医師不足が心配されますが、専門医を初めとする医療スタッフの確保と見通しについて、以上、健康福祉部長にお伺いし、私の一般質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(冨士谷英正君) 15番谷康彦君の質問に対する当局の答弁を求めます。 ◎知事(國松善次君) (登壇)谷議員のリハビリテーションセンターについての御質問にお答えします。  まず、1点目のリハビリテーションの理念についてでございます。  リハビリテーションは、ラテン語の「リ(Re)」という言葉と「ハビリス(Habilis)」あるいは「ハビリターレ(Habilitare)」という言葉から成っていると言われ、再び適した状態を獲得するという意味だと理解しております。すなわち、リハビリテーションは基本的に、疾病や外傷等による障害があっても社会生活から阻害されることなく、再び人間らしく生きる権利を獲得することであります。したがって、高齢者や障害のある方々が、家庭や住みなれた地域社会で、そこに住む人たちとともに生活し、社会の活動へと参加できるよう、自立した社会生活を実現することが最終的な目的であると理解しております。  また、リハビリテーションは、医学を初め、教育、職業、社会といったさまざまな観点から取り組みを進めるものでありまして、運動機能に限られたものではなく、日常生活や社会生活に必要な人としての機能や役割を回復することであります。このことから、リハビリテーションを必要とする人たちに対し一貫した支援を総合的に行うことが大変重要となります。  次に、2点目の病院改革と政策医療の組み込みについてであります。  県立リハビリテーションセンターは、地域リハビリテーションの機能を支援する支援部門と、専門的リハビリテーション医療を提供する医療部門で構成することにしております。  このうち、医療部門につきましては、病院事業として経営的視点から効果的に業務を進める必要がありますので、病院事業管理者にその経営をゆだね、成人病センターの業務として一体的に実施することにしたものであります。したがって、第一義的に、その経営につきましては、病院事業管理者の責任のもとに自主性と自立性を発揮して進めていただくというように考えております。その一方で、医療部門は、県立リハビリテーションセンターの機能として位置づけられるものでありますので、高齢者や障害のある方々の多様なニーズにこたえ、関係機関等との連携のもとに業務を進める必要があります。こうした点についても十分踏まえた経営をしてもらう考えであります。  今後、県立病院に新たな政策医療を組み入れる場合は、その事業の進め方や内容、体制などについて事前に十分協議や調整を行うことによりまして、病院事業管理者の自立性と自主性を担保することにしたいと考えております。県立病院は、高度・専門的医療や政策医療などの質の高い医療を提供することが、まさにその使命であります。また、これを達成するためには、健全な経営体制の確立が必要不可欠でもあります。そのために、その両者があたかも車の両輪のように、ともに実現できるように、県立病院の経営改革に不断の努力を続ける考えであります。 ◎健康福祉部長(澤田史朗君) (登壇)リハビリテーションセンターについての6つの御質問にお答えします。  1点目の県下におけるリハビリテーションの現状についてでございます。  高齢社会の到来等により、要介護の高齢者や身体に障害のある人々が増加しつつありますが、こうした人たちの多くが回復期や維持期のリハビリテーション医療を必要といたしております。また、主なリハビリテーション提供機関・施設でございますが、病院や診療所、老人保健施設、デイケア施設、障害者福祉施設などでありますが、このうち、県下で総合リハビリテーション施設としての基準を取得しております病院は6カ所、回復期リハビリテーション病棟を設置している病院は4カ所となっております。  次に、2点目のリハビリテーション施策の問題点と今後の施策の進め方、目指すところについてでございます。  県としましては、2次保健医療圏ごとに連絡協議の場を設けるとともに、南部と湖北の地域振興局に理学療法士、作業療法士を配置し、必要な情報提供や助言、技術的支援等を行ってまいりました。しかしながら、身近な地域における専門機関等の設置、高度・専門的リハビリテーション医療の提供など、また、連携の強化といった課題があると認識をしております。このため、今後は、1つとして、身近な地域で展開する、2つとして、協働により総合的な展開をするという2つの視点から、地域リハビリテーション広域支援センターの設置や県立リハビリテーションセンターの整備などを進めることといたしております。  3点目の、リハビリテーションセンターに係る関係者との話し合い、およびそこで示された問題点についてでございます。  センターの整備につきましては、総合保健対策協議会やリハビリテーション協議会等において、関係団体の代表の方々に委員として参加していただき、これまで議論を重ねてまいりました。また、個別の関係団体とも話し合いを多く持ち、数多くの貴重な御意見をいただきました。その内容でありますけれども、従事する職員の育成や技術的助言といった支援が必要であるとか、地域の医療機関等では対応が困難な人々を、高度・専門的リハビリテーション医療を提供できる施設において受け入れが必要とするものでございました。  そこで、4点目の関係機関との関係構築や、予定されている機能分担についてでございます。  まず、支援部門で行う各種の事業を通しまして、関係機関等との連携を一層促進してまいりたいと考えております。また、医療部門では、3次保健医療圏で対応が必要な人たちを中心に、地域の医療機関などから受け入れを行い、回復期の高度・専門的なリハビリテーション医療を提供することによって機能分担を明確にしたいと考えております。  次に、5点目の県立病院の経営とリハビリテーションセンターの運営についてでございます。  県立リハビリテーションセンターの医療部門は、従来の急性期の機能に加えまして、新たに回復期の高度・専門的リハビリテーション医療を整備し、成人病センターの業務として一体的に行うことにしたものでございます。したがいまして、その業務は、病院事業管理者の経営責任のもと、病院長の指導、監督によって行っていただくことになります。その一方で、県立リハビリテーションセンターの機能として、政策的観点から、地域の医療機関などとの機能分担や、支援部門とともに一体的運営を行っていくことが必要でございます。このため、開設後は、両者が緊密な協議、調整を行うことや職員がその身分を兼務することなどにより病院事業と県立リハビリテーションセンターが協働して活動できるよう、環境整備に努めてまいりたいと考えております。  次に、6点目のリハビリテーションセンターの開設を待たれる患者の状況とセンターの体制、医療スタッフの確保の見通しについてでございます。  まず、3次保健医療圏での対応を必要とし、開設後、入院を希望される方は、身体機能障害や複合的な高次脳機能障害をあわせある脳血管疾患の方、頸髄・脊髄損傷の方、頭部外傷による高次脳機能障害などがある方などでありまして、年間、合わせて百数十人程度であると推測されます。また、センターの体制でございますが、医療部門において診療報酬基準の総合リハビリテーション施設などを取得するものとしておりまして、これに見合った医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などを配置することとしております。  次に、医療スタッフの確保と見通しについてでございますが、リハビリテーション医を初めとする専門医は、派遣を関係の大学へお願いしており、最終的には必要な人員を確保いたしたいと考えております。また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったスタッフも、必要な人員は確保できるものと考えております。  県立リハビリテーションセンターの開設は、高齢者や障害のある人たちを初め、県民すべての願いでありまして、来年度の開設に向けまして万全の準備を進めてまいりたいと考えております。 ○議長(冨士谷英正君) 次に、22番出原逸三君の発言を許します。 ◆22番(出原逸三君) (登壇、拍手)通告に従いまして、2点の質問を行います。  まず、公共下水の汚泥処理について、琵琶湖環境部長にお伺いいたします。
     滋賀県は、近畿圏1,400万人の生活を支える貴重な水資源を有している琵琶湖を抱えているということから、この水質管理には細心の注意を払ってまいりました。そのために下水道の普及に努め、その普及率は現在、78.2%で、全国第7位、そして、平成22年には85%を目標にしています。さらに、通常の有機物除去のみならず、窒素、りんの除去を行う高度処理は、人口普及率において全国第1位であります。その下水道の役割は、1、生活環境を改善する、2、浸水からまちを守る、3、水質を保全する、4、下水道資源や施設を有効利用する、5、望ましい水循環、水環境を創造するとして、それぞれの役割を発揮すべく、各種施策を展開されております。  しかし、4の項の下水道資源や施設を有効利用するでは、下水道は、処理水、下水汚泥、下水熱等の多くの利用可能な資源、エネルギーを持っており、省エネ、リサイクル社会の実現と地球環境保全に向けて、その有効利用を図りますとうたいながら、まだ十分な取り組みができていないと思っています。確かに、循環型社会に向けてということで、溶融スラグは、骨材、砕石等の代替として利用されておりますが、処理コストを含め、今の処理システムだけでよいのか、疑問が残るところであります。すなわち、現在の下水処理システムでは、多額のお金を使っているというイメージしか持てません。  私は、ことし5月に全国議長会の欧州地方行政視察に行く機会をいただき、イギリス、スウェーデン、ハンガリーに行きました。そのうち、環境を視察テーマにしたスウェーデンでは、ストックホルム市下水道処理公社を訪問いたしました。その公社では、下水処理をして出るスラッジは消化タンクで発酵させ、メタンガスを回収し精製し、車の燃料として使用するとともに、消化後の汚泥は脱水し、農家において肥料として使用するようにしているとのことでありました。しかし、その農家の反応はいま一つであるということでありました。また、地域暖房所で、海に放水する前に余熱を吸収し、暖房として各家庭に供給しているとも言われておりました。もちろん、メタンガスを精製する装置、ちなみに年間150万立方メートル処理する設備でありましたが、約6,400万円と言われておりました。その設備やメタンガス燃料スタンドも見てまいりました。その設備で30万人の汚泥を処理し、年間300万立方メートルのメタンガスを精製しているとのことでありました。  そこで、滋賀県においても、新エネルギー政策との関係も踏まえ、県が目指す環境先進県らしく、循環型社会に向けて公共下水の汚泥処理に工夫を凝らし、メタンガスの精製を行い、そのメタンガスを使っての公用車等の運行を含めて下水処理システムを改善していく必要があると思いますが、どのように考えておられるのか、お伺いをいたします。  次に、障害者自立支援法施行に伴う市町への支援について、健康福祉部長にお伺いいたします。  ことし10月31日に衆議院において障害者自立支援法が成立しました。障害者施策の喫緊の課題は、本来、支援費制度によって施設から地域へと戻れるようになった障害者がどこでも必要なサービスを公平に受けられるようにするとの基本認識に立って施策を整えることこそが常道でありました。しかし、結果的に障害者の声が届かず、負担増を求めるものになりました。その定率負担制度が利用者の生活に及ぼす経済的および心理的な影響が心配であります。また、新制度導入により保障されるサービス水準等、どうなるのかを含め、多くの問題が政省令にゆだねられていることなどから、問題の多い法であるとの認識を持っております。しかし、法が成立した以上、その法が障害者にとってためになるものにしていかなければなりません。その視点から、以下、質問をいたします。  今回の障害者自立支援法の目指すものは、1、障害者が一人一人の能力や適性を持っているという考え方に立ち、それぞれに応じた個別支援を行うこと、2、自立した生活を営むことを支援すること、3、障害者や障害児の福祉の増進とともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会づくりを進める、であります。  そして、改革のポイントは、1、サービス提供主体を市町村に一元化し、障害の種類、いわゆる身体障害、知的障害、精神障害にかかわらず、障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供すること、2、障害者がもっと働ける社会にということで、障害のある方が企業等で働けるよう、福祉側からも支援すること、3、地域に限られた社会資源を活用できるよう、規制緩和すること、4、公平なサービス利用のための手続や基準の透明化、明確化ということで、支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続や基準を透明化、明確化すること、5、増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化を図ること、これは、利用したサービスの量等に応じた公平な負担ということで、障害者が福祉サービス──個別給付や公費負担医療制度を利用した場合に、利用したサービスの量や医療費、所得に応じた公平な負担を求めることや、国の財政責任の明確化ということで、福祉サービス──個別給付の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改めることであります。  さて、現在の障害者制度である支援費制度の導入に際しては、前々年度より、国、県ならびに各福祉圏域において新制度に関する情報や説明会が頻繁に開催され、さらに、県においては支援費制度準備担当を置かれるなど、新制度への円滑な移行のために体制の整備や準備にかなりの時間を費やされたと認識しております。このことを受けて、県下各市町においても、平成15年4月の新制度の開始に向けて、県の指導のもと、前年9月には利用者説明会、10月からは受け付け開始と、統一した段取りで進めてこられました。しかし、現実は非常に厳しいスケジュールであり、何とか制度施行期日にやっとスタートできたというのが各市町の思いであったと思います。  これに対して、障害者自立支援法案については、衆議院の解散による審議未了のために廃案になりましたが、再提出後10月31日に衆院で可決、成立し、11月7日に公布された経緯があります。今回提示されたスケジュールによると、自立支援医療ならびに障害者福祉サービスの一部は平成18年4月から、その他のサービスや事業は平成18年10月からとされています。そのことからすると、支援費制度と比較しても非常に厳しい状況であると思っています。また、当該制度に関する政令、省令なども12月末ごろと聞いておりますし、果たして実施主体となる県下各市町は十分な準備期間を持って新制度へ円滑に移行できるのか、危惧しているところであります。  そこで、来年4月の法施行に向けて県下各市町の準備状況はどのようになっているのか、お伺いをいたします。  また、支援費制度導入時と比較して厳しいスケジュールになっていますが、各市町、事業所への指導も含めて、県の果たすべき役割についてお伺いをいたします。  次に、障害者自立支援法では、3障害──身体、知的、精神──ばらばらの制度体系、精神障害者は支援費制度の対象外で、実施主体は都道府県、市町村に2分化されていたものを、3障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に含め、市町村に実施主体を一元化しました。都道府県はこれをバックアップし、積極的に支援するとなっています。  そこで、直ちに市町は十分な体制を確保できない場合も想定されますので、県はその場合、市町に対して具体的にどのような支援をされようとしているのか、お伺いをいたします。  次に、障害者自立支援法では、現行の居宅サービス、施設サービスが再編され、介護給付と訓練等給付に類型化が図られます。介護サービス、介護給付等の手続については、支給決定段階において介護保険よりも多い106項目の調査が行われ、そして、介護給付を希望する場合は2次判定を行うこととなります。この場合、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町に置かれる審査会の審査および判定に基づき、障害程度区分の認定を受ける必要があります。また、この支給決定、サービス利用プロセスにケアマネジメントが導入されることとなるため、市町は新たに介護保険制度と同様に組織体制を整備する必要があり、支給決定調査は、市町職員や社会福祉士、精神保健福祉士、保健師やケアマネジャーなど、一定の研修を終えた専門職員を直接に雇用したり、または委託して実施することになります。  しかし、各市町の障害福祉所管課が、今でも専門職員の絶対数が不足している中で、さらに確保することは並大抵ではありません。特に保健師については、精神保健福祉法の改正に伴い、平成14年から精神保健福祉業務に関する権限が県から市町村へ一部移管されましたが、障害者を支える体制として、介護保険と比較して県下の体制は不十分ということを、障害者や家族の会からも聞いております。  そこで、障害者自立支援法のもとで、新たに市町が実施主体となる認定審査会の運営に当たり、また、認定調査員のアドバイザーとして県下各市町に対し、地域振興局単位に配置されている保健師や障害福祉関係専門機関に所属している各専門職員による積極的な支援を行うべきと考えますが、いかがなものか、お伺いいたします。  最後に、今、障害者福祉制度は大きな変革期を迎えており、近い将来の介護保険制度との統合も視野に入れた中で、既存制度との仕組みの再編が行われています。また、各種サービスの実施主体が統一、統合されようとしております。このような状況の中で、新法の定める各種サービスが、より身近な市町のもとで円滑に行うことができるよう、県はその役割を果たさなければなりません。  そこで、県は、あっせん、調整等の機能に終始せず、福祉先進県として、県民の福祉向上、障害者の幸せを追求するため、各市町への積極的な支援を願うものでありますが、そのお考えをお伺いいたしまして、質問を終わります。(拍手) ○議長(冨士谷英正君) 22番出原逸三君の質問に対する当局の答弁を求めます。 ◎琵琶湖環境部長(伊藤潔君) (登壇)出原議員の公共下水の汚泥処理についての御質問にお答えいたします。  本県の下水道事業は、公共用水域の水質保全や県民生活の環境改善を目的として普及率の向上を急ぐとともに、窒素、りんを除去する高度処理の導入や、下水汚泥の100%リサイクルに鋭意努力してまいりました。下水汚泥は、下水道の普及率の向上とともに着実に増加し、平成16年度には脱水汚泥で年間約7万2,000トンが発生しております。このうち、湖南中部および湖西の浄化センターから発生する約5万6,000トンについては溶融処理を行い、約6,000トンの溶融スラグとして建設資材に有効活用を図っております。また、東北部および高島の浄化センターから発生する約1万6,000トンは、産業廃棄物として処分委託し、堆肥やセメントの原材料等として有効利用を進めております。  このように、下水汚泥のリサイクルには積極的に取り組んでおりますが、一方で、現在採用しております焼却溶融方式は大量のエネルギー消費を伴いますことや、処分委託方式には多額の委託経費が必要になるといった課題がありますことから、省資源で効率的なリサイクルシステムについて種々調査、検討を進めているところでございます。  その検討の一つに、議員御指摘のメタンガスを回収する汚泥消化方式があります。微生物を使って高濃度のメタンガスを発生させるこの方式は、天然ガスとほぼ同じ成分のクリーンエネルギーの利用が期待できるとされています。議員からはスウェーデンでの実例を御紹介いただきましたし、国内におきましては、神戸市において市バスの燃料として活用した試験走行が実施されたと聞いております。この方式は、発生メタンガスを熱エネルギーに利用することも含め、各分野から多くの期待が寄せられているところですが、一方で、汚泥の発酵過程で発生する窒素やりんを高濃度に含有する分離液をどう処理するかといった課題もございます。琵琶湖を擁する本県においては、水質保全の観点から、この分離液を再度水処理過程に戻し、高度処理することが求められますが、そのためには、高度処理システムの増設が必須となり、新たな投資が必要になることなどから、なお調査、検討を続けている段階にあります。  このほか、汚泥から水素や炭素を回収する方式、汚泥を炭化汚泥や乾燥汚泥に加工し、電気事業者等がバイオマス燃料として使用する方式も一部で取り組まれておりますが、水素等回収方式はシステムとしてはなお開発途上でありますことや、バイオマス燃料化方式は、活用に当たって、近くに火力発電所など需要施設の立地が求められる等の課題がございます。  下水汚泥の処理と有効利用は今後とも下水道事業の大きな課題でありまして、提案、試行されている方式も含め、引き続き積極的な調査研究を急ぎながら、本県にふさわしい方式を見出してまいりたいと考えております。 ◎健康福祉部長(澤田史朗君) (登壇)障害者自立支援法の施行に伴う市町への支援について、4点の御質問にお答えします。  1点目の県下各市町の準備状況と県の果たすべき役割についてでございます。  御指摘のとおり、今回、新法成立から施行される来年4月までには、わずか5カ月しかなく、非常に厳しいスケジュールとなっていると認識をしております。各市町に準備状況を伺いますと、現在、新法の施行を前提とした新年度の執行体制や予算の編成、利用者負担の見直しに対応するための住民への周知、支給決定システムの改修準備、審査会など共同事業化の調整など、大きな制度変更に対応するための準備に追われているということでございます。  具体的な内容を規定する政省令も今月中には国から示されると伺っておりますが、県といたしましては、収集した情報をいち早く市町にお伝えするとともに、準備の方針をお示しし、また、わかりやすい事務の手引となる資料を作成し、市町や施設、事業所あてに提供するなどして、今後とも引き続き、できる限りの支援に努めてまいりたいと考えております。  2点目の市町の体制確保に対する県の具体的な支援についてでございます。  新法では、御指摘のとおり、原則としてサービスの提供主体が市町村に一元化されます。最も身近な行政主体である市町で福祉サービスの利用決定が受けられるということは、障害のある方々にとっても、より利便性が向上するという点では望ましいものでございます。しかしながら、早期療育事業や専門的な相談支援事業など、サービスの内容によっては個々の市町では対応できないものがありますので、県としても複数の市町による共同事業化を支援してまいりたいと考えております。  さらに、市町では実施困難な広域的、専門的事業については県が実施するなど、市町を中心に置きつつ、市町の体制が整うまでの間、県として役割を果たしてまいりたいと考えております。  3点目の障害程度区分の認定に当たって県の専門職員が市町に対し積極的な支援を行うべきという点についてでございます。  県下の市町における専門職員の体制は、いまだ十分とは言えないと認識しております。障害程度区分の認定に当たりましても、市町において円滑かつ適正に行われるよう積極的に支援してまいりたいと考えております。とりわけ、身体、知的、精神の3障害の中で、特に精神障害については、御指摘のとおり、県の支援がより必要であると考えております。  県では現在も、地域振興局などに保健師を配置しまして、各圏域の市町に対する技術的支援や精神保健福祉に関する人材養成などを実施しておりますが、このたび市町が障害程度区分の認定を行うに当たりましても、こうした保健師が認定調査や審査会の運用に対する技術的支援や調査で同行訪問などの支援を行うこととしております。また、県の精神保健福祉センターにおいて、医師、保健師および心理士が、市町の障害程度区分の認定やサービス支給の要否決定などにおいて、専門的な立場から技術的支援を行うこととしております。またさらに、認定調査については、市町が精神障害者地域生活支援センターに委託することもできることとされており、県としては、支援センターに対する支援も検討しているほか、認定調査員に対する必要な研修も実施することといたしております。  4点目の福祉先進県として各市町への積極的な支援をという点についてでございます。  本県ではこれまで県がリードして数々の先進的な取り組みを行いながら、現在の障害福祉サービスの水準を築き上げてまいりました。しかし、今後は市町に、より主体的に取り組んでいただく必要がございます。県としましては、引き続き新しい課題、難しい課題、制度のすき間となっている課題に積極的に取り組んでいくとともに、市町における施行準備が円滑に進むよう、そして、何よりも障害のある人が必要なサービスを確実に受けながら生き生きと暮らすことができるよう、市町に対し積極的に支援をしてまいりたいと考えております。 ○議長(冨士谷英正君) 次に、28番清水克実君の発言を許します。 ◆28番(清水克実君) (登壇、拍手)年次改革要望書について、知事にお伺いをいたします。  年次改革要望書、正確には日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書という大変長いタイトルの外交文書であります。これ自体は、実はネットで日本語の仮訳を簡単に閲覧することができるようになっております。1993年の宮澤・クリントン日米首脳会談で合意されて以来交わされてきたもので、2004年10月14日付の文書は、A4で46ページに及んでおります。本件に関しては、月刊誌に「警告リポート 奪われる日本 米国に蹂躙される医療と保険制度 米国の日本改造計画」という見出しで掲載をされておりまして、御承知の方も多いかと思います。  さっと目を通して感じることは、ここまでやるかというのが第一印象であります。今日まで実施されてきた、あるいは、これから実施されようとしている、いわゆる構造改革なるものはほとんど本要望書に記載されてあります。内容も、電気通信、情報技術、エネルギー、医療、金融、さらに、法務制度改革、商法、流通と多岐にわたり、前文の中で、本要望書において米国は、日本郵政公社の民営化計画が進んでいることを受け、勢いを増している日本における民営化の動きに特段の関心を寄せた。これに関して、日本経済に最大限の経済効果をもたらすためには、日本郵政公社の民営化は意欲的かつ市場原理に基づくべきだという原則が米国の提言の柱となっている。米国は、地方レベルで構造改革および規制緩和を通じ、成長を促進する画期的な取り組みとして、日本の構造改革特区域制度を引き続き支援する。また、米国は、最近の日本の独占禁止法強化に向けた努力を歓迎するとともに、そのためには、現在検討されている措置の早期施行をこの提言の中で要望し、日本が着実に独占禁止執行制度を改善することを支援する。さらに、米国は、増加する農業分野における規制障壁への対応に向けた提案措置を初めて含めた等々であります。  さらに、その要望は実にきめ細やかなものとなっており、一例を挙げれば、談合防止策に関しては、そのⅢ-B-1において、関係省庁または公取委に進み出て談合の存在を報告した最初の会社に対して、指名停止を含む行政制裁を免除するとあります。あめとむちで統治する米国の占領政策そのもののような気がいたします。談合防止に関しては、日本の中央政府も地方政府も米国も価値観はほぼ共通しており、その防止について指摘されるのはまだ許容範囲としても、細かな施策まで強要されるのは、あきらかに独立国家に対する主権侵害であります。  國松知事は、今実施されている日本の国、地方を巻き込んだ構造改革なるものの実態が、米国政府から日本政府へ押しつけられた、ほとんど内政干渉に近い、いわゆる年次改革要望書に沿って行われていることに関してどのような所感をお持ちでしょうか。  バブル経済崩壊後、体力の落ちた日本の銀行や生保に対してBIS規制を適用し、多くの保険会社が外資の傘下に入り、今また、いわば国民のセーフティーネットである簡易保険制度の民営化を果たし、次なる標的は、本要望書にあるとおり、農業、医療分野にターゲットが絞られてくることは確実であると思慮されます。食料自給率が40%前半まで落ち込んだ我が国農業を維持、発展させることは国や地方の根幹にかかわることであり、理不尽な要求に対しては県民挙げて対処する必要があります。現在の本県の林業の置かれている状況を見れば、そのことは一目瞭然であります。  また、医療に関しては、現在、平均寿命、健康寿命、ともに世界でトップクラスの位置を占めているのは、戦後の科学技術の発展はもちろんでありますが、国民皆保険制度というフリーアクセス制度が大きく寄与していることは間違いがありません。医療保険制度研究会で編集された「目で見る医療保険白書」によって、日米の医療費を比べてみると、1人当たり医療費では、米国が59万1,730円、日本が31万874円。総医療費の対GDPでは、米国の13.9%に対し日本は7.8%であり、政府が社会主義的な価格統制を行っている日本より市場経済にゆだねている米国の方が医療費が高いという報告があります。その高い医療費の米国の平均寿命、乳児死亡率は、いずれも先進国で最低であり、WHOの報告でも、医療制度の評価は日本の1位に比べて米国は世界で15位であります。  高齢化がますます進捗する地方にあっては農業も医療も生活手段として極めて重要であり、これから行われる諸改革は、米国政府ではなく、日本国民の民意を尊重し、地方政府の意見をまず第一義とする方向で行われなければなりません。来るべき米国の内政干渉から地域農業を守り、医療制度改革においては社会の安全装置としての機能が十分発揮できるよう、滋賀県知事として、さらには全国知事会のメンバーの一人として強く主張すべきであると考えますが、いかがお考えでしょうか。  つけ加えますが、今日、世界において資本主義と共産主義を代表する米国と中国において、ともに大きな貧富の差が存在することは、歴史の皮肉かイデオロギーの嫌みとしか言いようがありません。  次に、指定管理者制度についてお伺いします。指定管理者制度については、本制度が導入される前から、あるいは本議会の代表質問においてもたびたび質問がなされており、それだけに本制度の関心の高さ、ある種の期待感がうかがわれるわけであります。既に議案として提出されておりますので、本質問では、さきの県民ネットワークの代表質問における第3点目、指定管理者の施設管理運営の監視、評価に絞ってお尋ねをいたします。  今回の指定管理者制度の実施に当たっては、それぞれの所管部署が、公募、非公募も含めて制度設計から管理者選定まで一貫して担当、恐らく実施後の、いわゆるモニタリングも同様の体制で行われるものと考えられます。指定管理者自身によるモニタリングの方法、つまりセルフモニタリングとしては、さきの答弁によりますと、管理者としては、各施設の実態に応じ、アンケート調査や意見箱、運営協議会の設置などの取り組みをしていただくとのことでありますが、これでは、今まで県や委託先が実施してきた内容と大差はなく、さらに言えば、アンケート調査や運営協議会の設置というモニタリングシステムが時代の要請に応じられなくなり、うまく機能しなかったという現実があります。  民間において採用されているSLA──サービス・レベル・アグリーメント、提供するサービスのレベルを定量化した指数、あるいは顧客満足度調査指標、現場視察による品質指導、クレーム対応評価指数などを用いたモニタリングなど、指定管理者がどのような方法でセルフモニタリングを実施するのか、指定管理者制度の重要な運営のポイントの一つであるセルフモニタリングシステムについて、必ずしも明確になっていないのではないかと考えられます。  指定管理者のセルフモニタリングについては、県は制度設計においてどのような位置づけをされ、指定管理者においてはどのようになっているのでしょうか。総務部長にお聞きをいたします。  実施されたセルフモニタリングは、管理運営に生かされなければなりません。1つは、指定管理者自身の管理運営に、あと1つは施設の設置者にであります。一方、施設の設置者である県は、モニタリングの方法として、年度ごとの事業報告のほか、例月あるいは四半期など定期の報告を求めたり、必要に応じて実施調査をするなどと答弁をされていますが、これらは、最小の経費でもって行われる必要があります。指定管理者のモニタリングのために新たに職員を張りつけたり、業務量を従来よりふやしていたのでは、施設によってはトータルとしてコストアップになってしまったということにもなりかねません。私の理解では、庁内で指定管理者すべてをモニタリングする組織を設置し、当該部署にゆだねるというのがいいのではないかと思います。施設によって諸事情があり、条件が異なるという反論があるでしょうが、モニタリング手法というのは、要するに、基本的にはそんなに変わらないのではないでしょうか。総務部長はどのようにお考えでしょうか。  県全体の組織でいえば、今後、市町合併が進捗する中、県の果たす役割としては、管理、監督という業務にシフトしていかざるを得ないと考えられます。各種法人の監査、農協の監査、指定管理者の管理、監査など、管理、監査業務を一本化し、専門職、要するにプロでもってこれらの業務に当たるというのが本来ではないかと思慮されます。この点に関しても総務部長の所見を求めます。  次に、代表監査委員にお伺いいたします。  端的に申し上げまして、指定管理者制度のもとでは、かかる費用という面では、設置者と指定管理者との間で協定額が定められており、これは行政処分ですから、双方が違反しない限り変更の余地はないということになります。また、毎月の事業報告や実施調査などはモニタリングの一環として、設置者である県が実施することになっております。今後、指定管理者に対して監査委員はどのような監査を実施されることになるのか、代表監査委員にお伺いいたします。  この項、最後に、教育委員会が所管する公の施設の指定管理者制度についてお伺いいたします。  平成17年10月26日、中央教育審議会は、新しい時代の義務教育を創造するとした答申を取りまとめられ、公表されました。この答申は、御承知のように、三位一体の改革に関する平成16年11月の政府・与党合意において、義務教育制度について費用負担についての地方案を生かす方策、教育水準の維持向上を含む義務教育のあり方について検討し、平成17年秋までに中央教育審議会において結論を得るとされたことから取りまとめられたものであります。  本答申の冒頭、第1部総論、義務教育の目的・理念において次のように記載をされております。変革の時代であり、混迷の時代であり、国際競争の時代である。このような時代だからこそ、一人一人の国民の人格形成と国家・社会の形成者の育成を担う義務教育の役割は重い。国はその責務として、義務教育の根幹、まず第1に機会均等、2番目として水準確保、3番目として無償制を保障し、国家・社会の存立基盤がいささかも揺らぐことのないようにしなければないけないと記載されております。義務教育の根幹の第1番目として、何よりも機会均等が唱えられています。この理念は県の責務としても全く同様であります。  本質問では、県立アイスアリーナを例にして、指定管理者制度と教育目的を有する公的施設との関係についてお尋ねいたします。  体育施設のような、県民が共有する施設、特にアイスアリーナのような特殊な公的施設は、本来ですと、県内どこからでも等距離であるところに設置されるのが望ましいのですが、もちろんそんなことは不可能であります。本県は地形が楕円に近く、そういったことが比較的に可能なわけですが、中央に琵琶湖があるために市町が分断されるという結果を招いています。県立アイスアリーナは、設置規則を見ても明らかなように、児童生徒に特別な配慮がされており、スポーツ教育の一環としてスケートを体験させることが設置目的の一つであることは明らかであります。しかしながら、湖西や湖北など辺境部に生活する児童生徒にあっては、費用や時間の制約上、当該施設を利用することが困難であります。財政事情が厳しい旧郡部の市町にあっては、学校予算は逼迫しているのが現状であり、丸一日をつぶさなければならないとなると、カリキュラム編成にも影響ができ、結局、スケート体験は無理ということになっているのが現状ではないでしょうか。  さきに申し上げましたように、義務教育の根幹の第一は機会均等であり、かかる不合理は県の責務において解消されるべきであります。今般、指定管理者制度が実施される当たって、この点はどのように制度設計され、指定管理者においてはどのようなメニューを提示されたのでしょうか。  以上、教育長にお尋ねをいたします。  最後に、警察とメディアについて、警察本部長にお伺いをいたします。  NHK大津放送局の記者が放火未遂事件で逮捕された事件で、滋賀県警などの合同捜査本部は、容疑者の出入りしていた県警記者室の当該記者席を家宅捜査する際、県警記者クラブにその旨を伝え、また、これを受けて県警記者クラブでは捜査本部に対して立ち会いと取材の申し入れをしたと、平成17年11月8日の新聞で報道されています。記者室そのものは、県警記者室であれ県政記者室であれ、それぞれの必要性から、報道機関に無償で提供されているものであり、これ自身、私はおかしいと思っていますが、決して記者クラブに提供されているものではありません。現状認識としては、恐らく記者室にたまたま記者クラブ加盟各社が取材用の机やロッカーあるいは通信装置を置いていたにすぎないと理解をされます。  記者クラブという任意の親睦団体の名前はたびたび耳にしますが、本県の場合、マンションの一室でも借りているとか、現実にどこかに空間を所有しているのかは承知していないところであります。県警が管理している県警記者室を家宅捜査する際、なぜ、記者室を所有も管理もしていない、かつ占有しているわけでもない県警記者クラブにその旨を伝える必要があるのか。今申し上げたように、県警記者室と県警記者クラブとの因果関係はないと解されます。まず、警察本部長にお尋ねをいたします。  次に、県警記者クラブに家宅捜査する旨通知されたのが11月7日の夕刻、家宅捜査を実施されたのが翌8日の夕刻、この間、24時間の時間差があります。一般論として、家宅捜査の事前通告というのはどのような場合に行われるのでしょうか。さきの代表質問に際しての本部長の答弁にもありましたように、放火というのは凶悪犯罪であります。結果を見ましても、死者が出ていてもおかしくない状況であったと推測をされます。そういった凶悪犯罪の容疑者に関する家宅捜査において事前通告を実施し、かつ、24時間の猶予を現実に与えるというのはいかがなものでしょうか。容疑者がメディアの一員であるというだけで、このような格別の配慮をされる根拠についてお伺いいたします。  次に、県警記者クラブが捜査本部に対して立ち会いと取材の申し入れをされたと報道されています。県警記者クラブがどのような要求を捜査本部にされようと、それは自由でありますが、この件に関してはどのように対処されたのでしょうか。  先般、本県県会議員が逮捕され、その後の捜査において議員控室が家宅捜査をされた際、県警は議会事務局に捜査礼状を提示されていますが、実際に占有している会派、自民党・湖翔クラブに対しては事前通告も立ち会い要請もなかったと承知をしておりますが、それはどのような理由によるのでしょうか。  もちろん、メディアの現代社会に対する多大な影響を勘案するとき、警察とメディアについての特殊な関係が存在することについては、一定の理解をしております。  最後に、このたび発生した広島の女児誘拐殺人事件につきましては、疑われている容疑者宅に多くのメディアが取材に訪れ、結果的に捜査妨害的な障害が生じた旨、報道されています。メディアに捜査権がない以上、こういった取材と称する行動には、速やかな捜査が期待されている中、国民生活を守る上でも何らかの対策が必要と思われますが、一般論として本部長はいかがお考えでしょうか。  以上で一般質問を終わります。(拍手) ○議長(冨士谷英正君) しばらく休憩いたします。   午後2時50分 休憩    ────────────────   午後3時17分 開議 ○議長(冨士谷英正君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  28番清水克実君の質問に対する当局の答弁を求めます。 ◎知事(國松善次君) (登壇)清水議員の年次改革要望書についての御質問にお答えします。  まず、要望書についての所感であります。  いわゆる年次改革要望書というものが有識者等の間で話題になっていることは承知しておりますが、我が国が取り組んでおりますさまざまな構造改革は、国であれ、県であれ、みずからの必要性から主体的に取り組まなければならないと判断をし、実施しているものでございます。これまで我が国の成長を支えてまいりました日本の経済、行政、社会のシステムが、戦後60年を経過する中で、さまざまな制度疲労を起こし、経済活動や国民生活に大きな影響を与えていると思います。国の構造改革は、こうしたことから、21世紀にふさわしい仕組みをつくることにより、我が国の持つ潜在的な能力を十分に発揮できるよう進められているものでありまして、将来の発展のためにどうしても必要なことであります。  本県におきましても、社会経済情勢の変化に的確に対応し、県勢を持続的に発展させていくためには、県独自の財政構造改革を初めとしまして、行財政改革に取り組むことが不可欠と判断し、積極的に推進してきたところであります。  次に、知事として、地域農業を守り、医療制度改革においては社会の安全装置としての機能が十分発揮できるよう、強く主張すべきではないかという御意見でありますが、私としましては、米国からの干渉のいかんにかかわらず、地域経営を預かる立場とその責任から、これまでもさまざまな機会をとらえて県の考え方を国に主張し、提案してまいりましたし、これからも主張してまいりたいと考えます。  例えば地域農業について申し上げれば、農業、農村は、良質な食料を安定的に供給するという基本的な役割だけではなく、生態系や景観の保全、さらには、伝統文化の伝承といった多面的な機能を発揮しております。琵琶湖を預かる県として、環境にこだわった農業に対する直接支払制度の導入や、担い手として集落営農を育成するなど、県独自の持続可能な地域農業の推進に努めてきております。  また、これまでからも、政府への提案活動や意見交換、さらには、関係府県と協働によります環境農業を推進する研究会を設立するなど、本県の取り組みが国の施策として反映されるよう、私なりに努力をしてきておりますし、このことが、本年10月に決定された国の経営所得安定対策等大綱で一定の位置づけにつながったものと思っております。  また、医療制度につきましては、我が国では質の高い保健医療水準のもとで、国民皆保険やフリーアクセスで、だれもが安心して医療を受けられる体制を実現し、平均寿命は戦後60年間で30歳も伸びるなど、文字どおり世界一となりました。しかしながら、急速な少子高齢化の進展や財政状況の悪化など、医療を取り巻く環境が変化する中で、国民医療費が大きく伸びるなど、現行制度の維持が困難となり、見直しが必要となってきております。  このため、国におきましては、医療費適正化を基本的な視点として、去る10月に医療制度構造改革試案を公表し、12月1日には医療制度改革大綱が決定されたところであります。改革試案に対しましては全国知事会から意見を表明してきておりますが、138万県民の健康を守る立場にある私といたしまして、何より県民への良質で安全な保健医療の提供を第一に考え、持続可能な医療制度の構築に向け、全国知事会の場なども活用しながら、主張すべきものは主張してまいりたいと考えております。  このように、私は現場の責任者として、当然のことながら、県民生活にかかわるさまざまな懸案に対し、その解決に向けて率先して国に行動を起こしていきたいと考えております。  今後におきましても、県議会の皆さんとも、地方六団体の一員として連携させていただき、地方の意見が国にしっかり反映されるよう、積極的に働きかけていきたいと存じます。 ◎総務部長(馬場章君) (登壇)指定管理者制度に関する3点の御質問にお答えをいたします。  まず、1点目の指定管理者のセルフモニタリングについてであります。  公の施設は、多様な行政サービスを提供し、県民を初め、多くの皆さんに幅広く利用していただいておりますことから、利用者ニーズに沿った管理運営を行うことが極めて重要でありますことから、平成17年2月に取りまとめました公の施設の見直しについての方針の中で、利用者の意識調査を定期的に実施し、日常の施設運営等に反映していくことを運営改善の取り組みの一つとして盛り込んだところであります。  また、指定管理者制度を導入するに当たりましても、適切な施設管理を確保する観点から、県立施設の指定管理者制度導入ガイドラインにおきまして、施設利用者の意見の継続的な聴取と、その反映ということを対応すべき重要なポイントとして位置づけました。このガイドラインを受けて、各所属部局による指定管理者の募集に当たっては、施設利用者の利便性の向上等を図るため、申請者から利用者の要望の把握方法やその対応策について具体的に提案をいただくことといたしました。  この結果、指定管理者においては、利用者の御意見を把握するための具体的な方策として、各施設の実態に応じてメールや意見箱等、さまざまな方法によるアンケート調査や利用実態調査の実施、さらには、利用者等から成るモニター会議を設けるなどの手法が取り入れられることとなっております。  また、こうして得られる御意見への対応として、それらを具体的にどう評価し、管理運営に生かしていくかという点につきましては、学識経験者を含む運営協議会やスタッフミーティングにおいて検討を行うほか、対応内容を施設内やホームページに掲載するなどの方法により、顧客満足度の把握とその向上に努めることとされており、それぞれの指定管理者の経営手法やノウハウ、蓄積された経験などを生かしながら、適切に対応していただけるものと考えております。  次に、2点目の指定管理者すべてをモニタリングする組織の設置についてであります。  指定管理者制度においては、公の施設の管理に民間を含む幅広い事業主体の参入が認められる中で、県は公的施設の設置者として必要な指導等を行っていく必要があることから、法律で定められた年度ごとの事業報告のほか、定期的に業務等の報告を求めたり、必要に応じて実地調査を行い、施設の設置目的に沿った行政サービスが適正に提供されるよう、適時適切に必要な指示を行っていくこととしております。  こうしたモニタリングを一つの部署で対応してはどうかというご提言につきましては、確かに指定管理者の管理運営の実態を把握するというモニタリングの手法については、各施設に共通した点もあろうかと存じますので、そうした組織体制による一元的な対応も考えられるところであります。しかしながら、収集した情報を施設の設置目的に照らしてどう評価し、管理運営や行政サービスの改善等にどう結びつけていくかを判断していくには、各施設の管理運営実態を十分把握しておく必要があるほか、それぞれの行政分野における専門性も要求されますことから、一元化することにより専門性が発揮されない側面もあるのではないかと考えられます。  現時点においては、指定管理者の管理運営の実態が明確でなく、必要な事務量を把握することも困難でありますことから、今後、管理運営の実態を把握し、一元化によるメリットとデメリットを十分検証しながら、こうした組織の必要性を見きわめてまいりたいと考えております。  次に、3点目の各種法人の監査等の業務を一本化して、専門職で業務に当たるのが本来ではないかとのお尋ねでございます。
     各種法人の監査や検査に関しましては、理事会運営や財務状況など、多くの法人に共通する部分もありますが、一方で、それぞれの法人が行う業務に関する部分につきましては根拠法令や監査で見るべき視点が異なっております。例えば社会福祉法人では施設の管理運営など対人サービスの基準が守られているかどうか、また、農協検査では貸し付けや共済事業などが健全に行われているかどうかといった観点から各種の法令や国が定める基準に基づいて監査が行われておりまして、それぞれ異なる専門的な知識や監査技術が求められております。さらに、監査の指摘事項に伴う改善指導等につきましても、各部局における行政権限行使の指導・監督業務と密接にかかわっておりまして、こうした状況を勘案いたしますと、法人の監査業務だけを各部局から切り離して全庁で一括して担当する組織を設けることは難しいのではないかと考えております。  ただ、今後、厳しい定数事情のもと、限られた人員で業務を遂行する必要がございますので、所管部局から意見を聞きながら、より効率的、効果的に監査が実施できるよう努めてまいりたいと存じます。 ◎教育長(斎藤俊信君) (登壇)御質問の指定管理者制度のうち、教育委員会が所管します公の施設の指定管理者制度についてお答えいたします。  広域行政を担う県の公の施設については、地理的な立地条件を考慮しながら、文化施設や社会教育施設、体育施設などをできるだけバランスよく配置することにより、県全体としての均衡が図られてまいりました。御質問の県立アイスアリーナも、周辺の環境や交通アクセス、さらには周辺施設の整備状況など総合的に考慮され、大津市瀬田大江町に建設され、平成12年度にオープンいたしました。  アイススケートの利用者数は平成16年度では約7万3,000人であり、そのうち、県内の幼稚園、小中学校などの団体利用が約7,000人あり、湖西や湖北からは、確かにその人数は多くはございませんが、小中学校や子供会、スポーツ少年団の利用がございます。  指定管理者制度の実施に当たり、義務教育の機会均等という点についてどのような設計を行ったのかとの御質問でございますが、アイスアリーナから遠い位置にございます湖西や湖北の学校だけをとらえた支援という特別の設計はいたしておりませんが、学校教育との連携ということから、県教育委員会として、県内の小中学校や高等学校が学校行事やクラブ活動に使用する場合には、従来に引き続き、小・中・高校生に対する通常料金の2分の1とする設計を行いました。  また、指定管理者においてどのようなメニューが提示されたのかというお尋ねでございますが、指定管理者制度では、条例で定められた使用料の額を上限として、指定管理者がみずから利用料金を設定できるようになり、今回、貸し切り利用以外のすべてのスケート利用の料金を、条例で定められた額よりさらに引き下げるというメニューが指定管理者から提示されました。また、団体利用を御利用いただく学校の児童生徒に対しては、専門の指導員による基礎からの丁寧な技術指導を行うというメニューも提示されております。さらに、個々の児童生徒が利用する際の割引制度を設けたり、幼児、ジュニア、シニアなどの年齢別スケート教室を年間通して開催することなど、事業の充実を図って、県内のアイススケートの普及にも力を入れていくというメニューの提示もございました。  御質問の中で、湖西や湖北などの児童や生徒にとっては、費用や時間の制約からアイスアリーナの利用が困難であり、義務教育の機会均等という考え方から見て不合理ではないか、県の責務で解消すべきではないかという御指摘をいただきましたが、その点につきましては、私は、どこまでの範囲をもって義務教育の機会均等をとらまえていくべきなのかということだと思います。県の責務としてとらえるべきかどうかについては、現実にはなかなか難しい課題ではないかと考えます。先ほど申し上げました料金面や運用面からのメニューを通じまして学校利用が促進されることを期待しているところでございます。御理解のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ◎警察本部長(永野賢治君) (登壇)警察とメディアについての御質問についてお答え申し上げます。  御質問は、本年4月から6月にかけて大津市および岸和田市内において発生いたしました連続放火事件の被疑者としてNHK記者を逮捕したことに伴い実施しました、警察本部記者室に対する捜索に関するものでございますが、警察が管理している記者室の捜索を実施するに当たり、県警記者クラブに連絡する必要はあるのか、家宅捜索の事前通告はどのような場合に行われるのか、県警記者室を家宅捜索した際、事前通告し、時間的に猶予を与えるなどの格別の配慮をしたのはなぜか、記者クラブからの立ち会いと取材の申し入れに対してどのように対処したのかという御質問でございますけれども、御質問に係ります事件は、現在まだ捜査中でございまして、捜索、差し押さえはその一環として行っているところでございます。そういう事情でございますので、具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと思いますが、捜索は刑事訴訟法の規定に基づいて実施しておりまして、手続の公正を担保するために必要とされる、しかるべき立会人に立ち会いを求めて行ったものでございます。したがいまして、事前通告という趣旨で連絡したものではなく、格別の配慮をしたものでもございません。  また、御質問にありましたような立会と取材の申し入れはありましたけれども、捜索の実施という犯罪捜査の遂行上、特に影響を受けたものではございません。  次に、県議会議員を逮捕し議員控室を捜索した際、会派に事前通告、立会要請をしなかったのはなぜかとの御質問でございますけれども、さきに申し上げましたとおり、同控室の捜索につきましても、刑事訴訟法に定めております手続に基づきまして、必要なしかるべき立会人を得まして実施したところでございます。  最後に、広島で発生いたしました女児殺人事件に係る取材についての御質問でございますけれども、現在、他府県で捜査中の事件に関することでございます。私からこの席でお答え申し上げることは適当ではないと思料されますので、控えさせていただきたいと存じます。  以上でございます。 ◎代表監査委員(中森武君) (登壇)指定管理者に対する監査についての御質問にお答えいたします。  指定管理者制度の導入に伴いまして、監査委員の職務権限を規定しております地方自治法第199条につきましても、あわせて、指定管理者について、必要があれば監査することができる旨改正されたところでございます。もとより、このような規定が置かれておりますのは、公金の適正な支出を保障することなどを目的とするものでありますことから、必要な場合には監査を実施することとなります。  今般導入されます指定管理者制度は、公の施設の管理について、県の出資団体や公共団体、また、公共的な団体に限らず、民間事業者なども指定管理者として指定することを可能としたものでありますことから、監査の対象となります指定管理者には、公金を含め、その財務手続、会計処理について、より専門的な確認を得ている団体も含まれてくることになります。さらに、当該公の施設を所管する部署などでも、指定管理者に対し事業報告を求めたり実地調査を行うなど、一定の取り組みがなされるものと考えております。  指定管理者に対する監査の実施につきましては、こうしたことにも配意する必要があると考えておりますが、公金の適正な支出を保障するという監査の立場からは、必要な場合は監査を実施していかなければなりませんし、また、監査を実施することにより、その管理のあり方などについて、所管部署に対し、監査委員として必要な意見を申し上げていくこともあるのではないかと考えております。  指定管理者に対する監査の実施は、制度が平成18年度から導入されますことから、原則的には平成19年度からとなります。今後、所管部署での対応などを見きわめ、監査委員協議によりまして、指定管理者に対する監査のあり方についての方針を定めてまいりたいと考えております。 ○議長(冨士谷英正君) 最後に、4番蔦田恵子さんの発言を許します。 ◆4番(蔦田恵子さん) (登壇、拍手)最後の質問者になります。皆様、お疲れかとは思いますけれども、私は、いつも早口になりがちのようでございますので、焦らず、ゆっくりとさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。3点の質問をいたします。  まずは、防災対策についてです。防災につきましては、今議会の一般質問でも2人の議員から質問がされておりまして、最後を務める私としては大変やりづらい部分もございますけれども、それだけ防災対策が重要だということで、御了承いただければと思います。  さて、6,400人を超えるとうとい命を奪った阪神・淡路大震災発生から、間もなく11年を迎えようとしております。あっという間にわけのわからぬ間に親を失ってしまったお子さんたちも、今や中学生、高校生に成長されています。今改めて、あの地震を恨みたい気持ちでいっぱいになりますけれども、恨んでも仕方のないことでありまして、私たちは、あの地震から学んだことを生かして、減災に努めなければなりません。  最近では、昨年10月には新潟県中越地震、ことしは福岡県西方沖地震や宮城県沖地震など、次々と起こる大地震によって甚大な被害が発生しています。各地で発生している大地震のニュースを聞くにつれ、行政、地域、企業、家庭と、それぞれの立場での防災対策の重要性が認識され、真剣に取り組まれるようになってまいりました。  防災について考えるとき、自分たちの命は自分たちで守るのだという意識が最も大切です。もとより、自助、共助の取り組みの重要性は言うまでもなく、県を初め、市町でも広く呼びかけられているところです。しかし、県民の生命、財産を守るという、県行政としての最も重要な役割を果たすために、その対策はまだ十分ではありません。県を預かる立場の行政が、有効に効率的に防災対策を確立していくことが急務です。行政がなすべきことをしっかりと行い、方向性を示すことこそが、より強力な県民の理解や協力につながるのではないでしょうか。  本年5月に開催されました滋賀県防災会議の冒頭のあいさつで、知事は、ことしを滋賀の減災元年と位置づけ、災いを減らすという減災の視点で自然災害と向き合い、県民の皆さんや企業の方々などと一緒に取り組むこととしたと、防災に対する強い決意をのべられました。  また、平成15年度から16年度にかけて行われました琵琶湖西岸断層帯などの地震による被害想定調査結果が地域防災計画に反映して掲載されたところであります。この中で、琵琶湖西岸断層帯はマグニチュード7.8の地震が発生するという推定がなされ、阪神・淡路大震災がマグニチュード7.3ですから、それよりもかなり大きな地震であり、堅田断層の南部が動いたケース1の場合、全壊、半壊建物合わせると、県下の建物戸数のおよそ20%に当たる、合計およそ10万棟が倒壊、死者数は1,300名などと、驚くべき数字が並びます。また、県内には、琵琶湖西岸断層帯のほかにも、花折断層帯や湖北山地断層帯、野坂・集福寺断層帯、柳ケ瀬・関ケ原断層帯など、至るところに活断層があり、湖岸沿いにおきましては液状化の懸念もあります。  こうした事態を踏まえ、滋賀県地震防災プログラムでは、県民や事業者の皆さんには、みずからの命や財産はみずから守るという考え方で、地震、防災に関する知識の習得や家庭での予防対策など、実践していただきたい事柄を訴えています。  しかしながら、私自身、ことし5月から、住んでいる地域で自主防災会のメンバーとして、機会があるごとに防災の講習会や防災訓練に参加しておりますが、参加人数はさみしい限りで、一般に防災に対する意識は高いとは言えないと認識しております。防災について、より広く、より深く啓発、広報することが求められます。  以下、県民文化生活部長に質問をいたします。  まず、県民に対する啓発、広報の現状と今後の取り組みについて伺います。  今年度、防災に関する啓発事業として、どのような事業に取り組まれたのでしょうか。減災元年のことし、県内でどれくらい行われたのでしょうか。  また、県の担当職員さんが、県以外が主催する催しに出かけて出前講座をされるというケースもあろうかと思いますが、こうしたものも含めて、県として、さまざまな形の中でどれくらいの県民の方に防災についてじかに話をすることができたと受けとめていらっしゃいますでしょうか。  また、参加者の反応と効果のほどについて、どのようにとらえていらっしゃいますでしょうか、お伺いいたします。  講習会などのほかにも、広く一般に知らしめるためには紙媒体やマスメディアを使った広報も積極的に行っていかなければなりません。現在もさまざまな手段がとられていますが、中でも、今年度からスタートしました、びわ湖放送の「びびっとモーニング」という番組があります。これは月曜から金曜まで、毎日朝6時半から生放送されているもので、この中に、7時40分ごろから「減災元年──くらしSafety」という、県が提供しているコーナーがございます。朝の忙しい時間帯であることに加えて、各局、熾烈な視聴率戦争が展開されている中、一体どれくらいの方が見てくださっているのか、若干不安はありますけれども、県民の皆さんに防災について毎日細かく情報を流し、さまざまな観点から考えていただくことは大変意義のあることで、こうした情報発信は継続することに意味があると思われます。びわ湖放送の朝の番組による、防災に関する情報発信について、何を期待し、今後についてどのように考えていらっしゃるのでしょうか。  幾らよい情報を流しても、見てもらわなければ意味がありません。よりわかりやすくて、おもしろくて、ためになる番組になり、県の防災への取り組みに役立ってくれることを期待しております。  次に、自主防災組織のリーダーの養成について伺います。  滋賀県地震防災プログラムの中には、自主防災組織のリーダーを対象とした研修会を行うことが明記されていますが、現在、静岡、三重、愛知、兵庫の4県においては、NPO法人日本防災士機構が養成する防災士と同レベルの研修を県の費用で実施し、相当数の防災リーダーを養成しています。滋賀県においても独自の基準により、各市町と共同で防災リーダーを養成していくことが、自主防災活動を実のあるものにし、活性化させるために必要なのではないでしょうか。お考えをお聞かせください。  続いて、防災センターの設置について伺います。  防災センターは、災害対応を迅速かつ的確に行うための総合防災の拠点であり、平常時には防災について学ぶ場として、地震体験や消火体験などをして、防災に関する正しい知識と行動を身につけることを目的とするものです。しかし、県にはこうした防災センターはありません。ちなみに、全国的には8カ所設置されています。滋賀県地震防災プログラムには防災センターの整備に関する項目があり、災害時の情報収集や伝達、的確な対応を行うための防災センター構想があります。私は、県の防災の拠点施設としての必要性を感じておりますが、今後の防災センター設置に対する県のお考えをお聞かせください。  次に、市町との連携について伺います。  県や各市町で防災の取り組みが展開され、市や町では独自の施策が見られ、地域によって対応に違いがあり、防災活動の進みぐあいにばらつきが出ているようです。例えば、防災拠点施設を設置しているところとそうでないところ、県内では、2005年の資料ですので合併前の旧市町村の状況になりますが、50市町村のうち15市町で設置されているのみとなっています。また、施設の中身も、備蓄目的のみのものから防災学習ができるものまで、さまざまです。そうした市町の防災の取り組みに対して県はどのようにかかわっているのでしょうか。県民の安全を守るという県の責務を考えると、県と市町の、より一体となった取り組みが不可欠であると考えます。市町との連携について現状をどのようにとらえ、今後どのように取り組んでいかれるのか、質問いたします。  もう一つ、消防団に対する県の取り組みについて伺います。  消防団は、地域防災体制の中核的存在として、県内幅広く活動してくださっています。日々の地域火災の対応のみならず、大災害時に果たす役割は極めて大きく、地域住民から大きな期待が寄せられています。しかし、県下の消防団の現況はといいますと、団員数はここ数年、1万人弱で横ばい状態、さらに、市町の条例に対する充足率もおよそ96%となっており、団員の確保が課題となっています。加えて、構成メンバーの高齢化、サラリーマン化が進んでおりまして、大規模災害が発生した際、このような状況で対応できるのか、不安を感じざるを得ません。  消防団は各市町が管理者であるわけですが、県はこのような状況をどのように受けとめておられるのか。また、県としてどのように取り組もうとしておられるのか、お伺いいたします。  地域の消防、防災力の向上を図るため、県が消防団活動をサポートしていくことが求められていると思います。  次に、土木交通部長に質問いたします。  県では、個人木造住宅の耐震診断と耐震改修は、地域防災計画で年次計画を立てて行っておられますが、本年9月27日に公表されました内閣府の調査でも、大地震が起こると思うと回答されたのは、平成9年調査時の2倍となっています。しかし、実態は、県の今年度の耐震診断は目標のおよそ30%、改修に至ってはおよそ4%とのことであり、予想以上に低い状況となっています。普及、啓発を含め、より一層の取り組みを強化していただきたいと思います。  そこで、質問ですが、県が早急に診断すべき木造住宅は何戸あると見込んでいるのか。診断した結果、改修を必要とする住宅の戸数はどの程度あるのか。多額の費用がかかるため、なかなか進まないようですが、改修へ導くための手だてはどのように考えているのでしょうか、お伺いいたします。  さて、今、大きな社会問題にまで発展しました、マンションなどの構造計算偽装について、県内にはないとのことで、一応安心はしているところです。しかし、設計業者や建設業者などは違え、県内のマンション住民は、このマンションは大丈夫だろうかと不安を払拭し切れていないと考えます。  そこで、現行の耐震基準を満たしていない昭和56年5月以前に建てられたマンションに住む住民がまとまり耐震診断を受けようとした場合の、県としての支援策はあるのでしょうか、お伺いいたします。  防災に対する企業の取り組みについて、商工観光労働部長に伺います。  防災については企業の取り組みも大変重要であります。大規模な企業では防災対策はとられつつありますが、中小零細企業におきましては、まだまだ手つかずのところが多いようです。企業防災マニュアルの作成など、企業に対して県が積極的に呼びかけ、啓発していくことが求められます。企業の防災対策への県の取り組みについてお聞かせください。  以上、多くの質問になりましたけれども、災害に立ち向かう心強い御答弁をよろしくお願いいたします。  2点目に、食育に対する取り組みについて質問いたします。  私たちは、三度三度の食事がおくれると、おなかがすいた、早く何かが食べたいとなります。しかし、これは単に食欲でしかありません。食というのは、空腹が満たされればそれでいいというものではなく、私たちの心も体も食の上に成り立っていることを考えますと、私たちは、食べることに対してもっと意識を高める、あるいは意識を180度変えなければならないのかもしれません。生活に追われる現代人である我々は、私自身の反省も含めて、毎日の食の大切さを忘れがちではないかと思うことがよくあります。栄養の偏り、不規則な食事、肥満、過度のダイエット志向など、耳の痛い方も多いのではないでしょうか。加えて、食の安全や食料自給率の問題など、いま一度、食のあり方をみんなが見直し、実践していくことが大切です。  最近、知徳体に「育」をつけた、つまり、知育、徳育、体育の次にくるものとして食育という言葉が用いられるようになりました。去る6月、国会で食育基本法が成立しました。この法律では、何より豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身につけていくためには、食がすべての基本になるという考えのもと、改めて食育を、知育、徳育、体育の基礎となるべきものと位置づけるとともに、さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが強く求められています。  こうした深い意味合いを持った食育に対して、県はどのような考えで、どのように取り組んでいかれるのでしょうか。まず、教育長に伺います。  特に、子供に対する食育は、心身の成長および生涯にわたって健全な心と体を培い、豊かな人間性をはぐくんでいくために重要な取り組みでありまして、学校での対応が大きなウエートを占めるかと思われます。そこで、学校現場で食べるということをどのように教えていらっしゃるのでしょうか。元気な体をつくり、強い精神力をはぐくんでいくという、教育上における食育の大切さについて伺います。食べ物に対して感謝の気持ちをあらわすということは子供たちに教えられていることと思いますが、食育を授業のカリキュラムの中でどう扱っているのか、伺います。  次に、食育の中に学校給食をどう反映させていくのでしょうか。  また、食事のほとんどが家庭でとられることを思いますと、家庭における食育への理解と協力が必要です。子供たちを通じての家庭への呼びかけ、啓発について、今後の取り組みを伺います。  以上3点について、教育長、お願いいたします。  次に、食を食文化ととらえた場合、食育のあり方についてのお考えを、県民文化生活部長にお聞かせいただきたいと思います。  和食やフランス料理、中華料理と、食は極めて個性を持ち、伝統を持っています。日本の食は日本の風土に合った、日本の歴史そのものをあらわすものであると思います。文化という観点から食育をどうとらえ、どのように取り組んでいかれるのか、伺います。  先人からはぐくまれてきた日本の食文化が失われる危機にあるとも言える状況にあることから、地域の特色、伝統を継承していくというお立場の県民文化生活部長にあえて伺うものでございます。  次に、農政水産部長に質問いたします。  今、顔の見える農産物と言われますが、このことはトレーサビリティーだけの問題ではありません。生産者の心がどう消費者に伝わっているのか、伝えていくのか、また、消費者がその心をいかに受けとめていくのか、こうした心のキャッチボールが食育の基本にあると思います。食の安全やおいしさに食育というキーワードが加わったことで、生産者と消費者の距離が縮まることを期待しております。食育の推進の中で農政水産部として果たすべき役割について、部長の御所見を伺います。  また、今、ビジョンの改訂版を出そうとされていますが、県の農業振興策の中長期計画に食育をどう位置づけようとされているのか、あわせて伺います。  食育は、健康福祉、教育、農水、文化など、すべてのかかわる大変奥の深い取り組みです。全庁挙げて横の連携をとりながら、滋賀県が食育推進県ナンバーワンになることを期待しております。  3点目は、ことしの人事委員会勧告の中にある職員の給与構造の改革について、知事の御所見をお伺いいたします。  最近の我が国の景気動向は、政府の月例経済報告によりますと、4カ月連続で緩やかに回復していると判断されておりまして、原油価格の高騰などの不安要素はあるものの、ようやくトンネルを脱しつつある感がいたします。また、本県の景気動向につきましても、この11月の滋賀県経済指標では県内景気は回復傾向が続いているとされており、緩やかながらも回復に向かっている状況は大変喜ばしいものと受けとめております。  このように、我が国ならびに本県の景気は回復基調にありますが、忘れてならないのは、この背景には各企業の厳しい経営努力があってこそだということです。ある調査では、企業のおよそ80%が既に成果主義的な給与体系を導入されているとされ、それまで主流であった日本型年功制から、成果や能力重視へ転換が進み、日本の社会は大きく変わったと言わざるを得ません。このような社会の変化の中、公務員においても、これまでの年功型の給与体系からの転換は避けられないものと考えます。こうした意味で、本年度の人事院勧告や本県の人事委員会勧告にあります給与構造の改革は非常に意義深いものと思います。  今回の勧告は、年功的な給与上昇の抑制と、職務、責務に応じた給与構造への転換などを柱とするものと伺っており、昭和32年に現在の公務員の給与制度ができて以来、実に50年ぶりの大改革と言われておりますが、今日の我が国の民間企業の実態に適合しようとするものであり、その趣旨に大いに賛同するものであります。  まだ条例案として御提案いただくまでには至っておりませんが、これからの本県の職員像に期待を込めつつ、今回の人事委員会勧告を受け、この給与制度の改革をどのように進めるお考えなのか、お尋ねいたします。知事、よろしくお願いいたします。  以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(冨士谷英正君) 4番蔦田恵子さんの質問に対する当局の答弁を求めます。 ◎知事(國松善次君) (登壇)蔦田議員の人事委員会勧告についての御質問にお答えします。  本年の人事委員会勧告にあります給与構造の基本的な見直しは、議員の御質問にもありましたように、昭和32年に現行の給与制度ができて以来の抜本的な改革であります。この内容は、年功的な給与制度から、職務、職責に基づいた給与制度とすること、あわせて、全国的に地域に応じた給与制度とするために給料表の水準を引き下げ、地域手当によって地域間のバランスを図るということが中心とされております。  今回の勧告は、民間企業で年功的な職能資格制度から、職務や成果を重視した給与システムへの転換が急速に進んできている中にありながら、我が国の公務員の給与制度は、年功的な給与が上昇していくという点で、民間企業の実態との乖離があるといった批判や指摘を踏まえまして、さらに種々調査、検討をされた上で勧告されたものと考えております。  人事委員会が、民間企業の状況や国家公務員の状況、さらには全国的な公務員の給与制度にかかわるさまざまな議論を踏まえて行われた勧告であり、その内容も、昇給カーブのフラット化や、いわゆる枠外の昇給の廃止などにより年功的な上昇を抑制し、職務、職責に応じた、めり張りのある構造に転換しようとするものでありまして、県民の皆さんの御理解を得るという観点からも、私としましても、この勧告に沿って実施していく必要があると考えております。  今回の改正は、給与制度を抜本的に改正するものであり、また、改正の規模も大きなものでありますことから、現在、条例改正に向けた作業を進めておりまして、来る2月県議会に提案をさせていただきたいと考えております。 ◎県民文化生活部長(谷口日出夫君) (登壇)県の防災に対する取り組みについて、6点の御質問にお答えいたします。  まず、1点目の今年度の防災に関する啓発事業と講習会の参加者の反応や効果についてでありますが、今年度の防災に関する啓発事業といたしましては、毎週月曜日から金曜日まで、防災番組「くらしSafety」の放映、啓発パンフレットや県の広報誌であります滋賀プラスワンの配布などの広報、出前講座を行ったところであり、さらには、1月には防災講演会、3月にはセミナーの開催を予定しております。また、出前講座につきましては、職員が自治会などの要請により出向いて話し合いを行っており、今年度予定されているものを含め、100回以上開催する見込みであり、既に約6,000名の方に直接話をさせていただいているところです。  会場では、地震への疑問や地域の対応策、家庭での備えなどについての御質問をいただいており、関心の高まりを感じています。また、講座に参加した後、地域内で地震対策について熱心に話し合われ、自主防災組織を結成された自治会もあったとお聞きいたしております。出前講座や防災番組の取材などを通して県民の皆さんの声を聞き、今後とも地域の現状を踏まえた啓発をしてまいりたいと考えております。  次に、2点目の防災に関する情報発信について、何を期待し、今後どう考えていくかについてでありますが、番組では、地震などの災害に対する基礎知識、学校、地域での自主防災活動や避難訓練などのさまざまな取り組みの情報などを提供しておりますが、まず、自分のこととして受けとめていただきたいと考えており、視聴者からは、減災という言葉の意味がわかったとか、日ごろからの備えが必要とか、いかに身を守るか家族で考えたいといった評価もありますが、一方では、表現が難しい、もっと被災者の声をという声もございます。こういったさまざまな声を受けとめ、この番組が家庭や地域での備えへの取り組みのきっかけとなるよう、放映時間帯や番組の組み立て、ストーリーなどに工夫を凝らし、身近で親しみやすい番組となるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。  次に、3点目の各市町と協働で防災リーダーを養成し、自主防災組織活動を活性化することについてでありますが、自主防災組織を活性化するためには、その中核となるべきリーダーの熱意などに負うところが大きく、その地域の人材を活用した防災リーダーの養成は非常に重要であります。このことから、県では、市町や消防本部と連携、協力しながら、県内7カ所で自主防災組織リーダー養成研修会を開催しております。研修会では、リーダーを指導できる専門の職員を配置してほしいなどの意見が出されておりますことから、さらに改善を加えられるよう検討してまいりたいと考えております。  次に、4点目の防災センターの設置についてであります。  平成11年に策定いたしました防災センター基本構想では、県の防災センターが災害時に備えるべき機能として、災害対策本部設置機能、関係機関との連絡調整機能、防災行政無線の統制局機能、情報収集・分析機能などが必要であるとしており、また、平常時の機能として、防災啓発・教育機能や県民の研修機能などを備えるべきとしております。地震防災プログラムでは、琵琶湖西岸断層帯等による地震の発生が危惧される状況や、財政環境の変化など、構想策定以降の情勢の変化を踏まえ、平成19年度末までに見直しを行うこととしております。  構想の中で備えるべきとされている機能のうち、防災対策会議室や防災情報システムなど重要な機能については既に整備済みであり、また、既存機能の有効活用の検討、他府県のセンターの活用状況調査などを実施しており、今後、御質問の趣旨も構想見直しの中で検討してまいりたいと考えております。  次に、5点目の市町との連携についてでありますが、防災対策の基本となります地域防災計画を市町が作成または修正する場合は、広域にわたる総合的な処理の必要性から、県の地域防災計画との整合を図ることとされているところであり、制度面では役割分担が明確化されております。議員御指摘の市町の防災拠点の施設は、既存施設の利用や民間施設の活用など、それぞれ市町の特性に応じて整備されているものであります。また、新たに設置される場合は、国による直接財源措置がされているところでもございます。県といたしましては、これまで、県内市町間の相互応援協定の調整や総合防災訓練での連携、自主防災組織への支援などを行ってきたところでありますが、引き続き広域的な観点からの支援を行いますとともに、自主防災組織の設置がおくれている地域への支援など、ソフト面に力を入れて取り組んでまいりたいと考えております。  次に、6点目の消防団に対する県の取り組みについてでありますが、全国の消防団員数は、平成元年の約100万人が現在までに約8万人減少しており、地域防災への影響が懸念されます。本県の場合は、平成17年4月現在の団員数は9,372人と、前年に比べて35人増加しておりますが、ここ数年は9,300人台で推移しており、横ばい状態にあります。  また、これまで消防団活動は、消火活動や防災訓練指導、大規模災害活動など、地域に密着した活動が行われてきたところでありますが、さらに、国民保護での地域住民の避難誘導などの新たな役割も加わり、消防団員のさらなる充実強化が求められております。このため、消防庁から、ことし1月に、消防団員の活動環境の整備についての方針が示されたところであります。その中で、火災予防や避難誘導活動のみを実施する機能別分団、および育児等のための休団制度などにより、地域住民、被雇用者、女性が参加しやすい活動環境づくりと、消防団組織、制度を多様化することを求めております。さらに、消防団と事業所の協力体制に関する調査検討会を発足させ、来年1月を目途に検討結果を取りまとめる予定と聞いております。  このような状況の中で、県といたしましても、県内11の消防本部からの代表者と県職員で構成する滋賀県消防防災行政検討委員会を設置し、事業所との連携を図る方策など、消防団のあり方について検討しているところであります。今後は、検討結果を踏まえまして、市町や消防協会とも協議を重ねながら、事業所単位で編成する消防団制度の導入など、消防団員の確保と効果的な活動を目指してまいりたいと考えております。  最後に、消防団へのサポートにつきましては、消防組織法に基づき、財団法人滋賀県消防協会と共催で、消防倫理、安全管理およびポンプ操法といった消防団員の教養訓練に努めてきたところであります。一方、消防団からは、大災害発生時の救助資機材が確保できないことが予想されるといった意見も聞かれますことから、これまでの災害時の教訓をもとに、消防団が効果的に活動できる体制の整備の検討も行ってまいりたいと思っております。  次に、食育に対する県の取り組みについての御質問のうち、文化の観点から食育をどのようにとらえ、どのように取り組んでいくかについてお答えいたします。  本年7月に施行されました食育基本法においては、地域の多様性と豊かな味覚や、文化の薫りあふれる日本の食が失われる危機にあるとの認識のもと、我が国の伝統ある、すぐれた食文化、地域の特性を生かした食生活などへの配慮、食文化の継承のための活動への支援等が定められています。  本県におきましても、昔から受け継がれてきた食文化が数多くあり、特に琵琶湖を中心にはぐくまれてきた、ふなずしに代表される、淡水魚をなれずしに加工する食習俗など5点が、教育委員会におきまして滋賀の食文化財として、無形民俗文化財に選択されておりますが、これらを初めとして、貴重な文化資源を守り、育て、活用していくことが重要であります。文化を語りますとき、生活そのものが文化であり、その中で食の生活も、地域に根差した大切な文化として、その家、その地域、その国の文化としてとらえる必要があると考えており、新しくつくっていくもの、あるいは伝承し守っていくものを、国民一人一人がみずからの食の中で考え、日常の生活の中に取り込んでいくことが大切であると考えております。  全国各地には、その土地にしかない固有の食文化がまだ数多く残っておりますが、現代社会のグローバル化が進む中で、それぞれの食文化は均一化の方向へ向かっています。しかしながら、一方では、近年、各地域の文化に触れたい、そこにしかない地域の食を味わいたいという人も多く、食文化も地域の大きな資源の一つとなり得るものと考えます。したがって、このようなものを滋賀固有の文化として発信していくことが、滋賀の食を考え、日常生活そのものに生かし、継承していくことにつながるものと考えます。  次に、食育への取り組みについてでありますが、食育は、健康、環境、農業、教育、文化など、幅広い分野との関連がありますことから、県においても、関連する部局がそれぞれ、滋賀の食は滋賀の文化につながるとの認識のもと、緊密に連携を図りながら推進していきたいと考えております。  また、行政が努力するだけで解決できるものでなく、県民の皆さんが日々の活動の中で実践していただくことが重要であります。その際、礼儀作法といったことも含め、家庭、学校、地域などで身につけていくことが食育の基本であるとともに、滋賀に住む人の誇りになるものと思っております。
     こうした考えのもと、今後、各種の文化的な催しの中でも取り上げ、伝統的なもの、創造的なものも含め、紹介し、実践できるようなことを検討してまいりたいと考えております。 ◎商工観光労働部長(河本光明君) (登壇)企業の防災対策についての御質問にお答えします。  企業の防災対策については、御指摘にありましたように、特に中小企業の取り組みが重要であると考えております。昨年来、我が国では、地震を初めとする大規模な自然災害が立て続けに発生し、多くの死傷者を出しただけでなく、多くの中小企業が被災し、深刻な経営危機に陥りました。被災地の中小企業の廃業、倒産または事業中断が広範かつ長期に及べば、地域経済に大きな打撃になることはもちろん、地域雇用の減少による社会不安も招きかねないと考えます。また、中小企業の事業中断は、例えば、大企業のサプライチェーンに属する中小部品メーカーの事業中断が大企業の組み立て工程全体を中断させるように、その被害が中小企業だけにとどまらない問題となるケースも多いと思われます。  災害が発生した後の対策については、国と連携し、商工会議所等における特別相談の実施や災害復旧貸し付け、セーフティーネット保証等の対策を講じ、中小企業の早期復旧、復興を支援する仕組みがあります。しかし、災害が起こる前の事前対策については、現状においては手つかずの状況にあります。  中小企業庁が中小企業を対象に行ったアンケート調査によると、中小企業では、事前の防災対策をする必要性は感じているが、何をすればいいかわからない、また、それにかける時間とお金の余裕がないので、結局、事前対策は講じていないとの回答が少なからず寄せられております。  このため、中小企業庁においては、欧米企業において普及が進んでおりますBCP──ビジネス・コンティニュイティー・プラン、事業継続計画の国内中小企業への普及を推進するとされております。BCPとは、企業が自然災害やテロ等に遭遇した場合に、損害を最小限にとどめつつ、事業の継続、早期復旧を可能とするために、平時における活動と緊急時における対応方針をあらかじめ定めておく計画であり、今年度、現在、中小企業向けBCP策定ガイドラインを作成中であると伺っております。その内容につきましては、いまだ明らかとなっておりませんが、本県としては、特に中小企業の防災対策の必要性を認識しているところでありますので、この作成中のBCP策定ガイドラインの活用も含めまして、県内中小企業の防災意識の高揚のための施策について、今後検討してまいりたいと考えております。 ◎農政水産部長(橋本俊和君) (登壇)食育についての2点の御質問についてお答えします。  まず、1点目の食育の推進の中での農政水産部の役割であります。  かつては農家では家族挙げて農作業を行っておりましたが、今日では、農家の子供ですら農作業にかかわる機会がほとんどなくなってしまいました。農村にも都市部からの人口流入が見られ、非農家がふえてきました。食生活においても、外食や中食など、食の外部化、簡便化が進みましたことなど、農と食の乖離がある状況でございます。  今般制定されました食育基本法では、食育は、食料の生産から消費に至るまでのさまざまな体験を通じて食の理解を深めることを旨として行われるものとされております。こうしたことから、今後、食育を進める中で、学校や地域での農業体験の場づくりが極めて重要なことの一つであると考えております。  作物は、農家が多くの手間暇をかけ、また、丹精を込めてつくられるものでございます。例えば米は、その字のごとく、88の手間をかけて米になると言われ、病害虫や風水害を乗り越えて、秋の豊かな実りのときを迎えます。田んぼや畑などの農業体験の現場を、子供たちから広く消費者の方々に体験してもらうことによりまして、作物をつくり育てることの喜びや食べ物の大切さについて理解を深めていただき、食べ物の向こうに農業の営みや農村の四季折々の自然を感じ取っていただきたいと思っております。  こうした考えのもと、農業体験の取り組みを通じまして、生産者と消費者をつなぎ、生産者のメッセージを伝えていくことが、食育推進における農政水産部の役割であると考えております。  農業者の中には、まさにこの取り組みを行っているグループも数多くおられます。例えば、農村女性グループが地元の大豆を用いたみそを学校給食に供給し、小学生にそのみそづくりを体験させることや、農業者みずからが地域の子供たちや都市部の親子に田植えや芋掘りなどの体験の場を提供し、ともに楽しむといった取り組みがふえてまいりました。また一方で、消費者も、地域の食材で旬の食を楽しもうと、直売所に目を向け、足を運んでいただくことがふえております。県としましても、こうした地域ぐるみの取り組みが県内各地で活発に展開しますよう、支援に努めてまいりたいと考えております。  次に、2点目のしがの農業・水産業中期プランにおける食育の位置づけについてでございますが、食育が農政の大変重要なテーマであると認識し、農からの食育の推進を基本目標の一つとしているところであります。この目標に向けて、関係部局と連携をとりながら、子供たちの田んぼの学校を初め、各地域で農と触れ合う機会を充実するなど、農業体験を通じた食育を重点的、戦略的に推進してまいりたいと考えております。このほか、食育推進の観点から、こだわり滋賀ネットワークによる食と農と環境に関する取り組み、来年度リニューアルオープンの米プラザから農業体験などの多様な情報の発信、地域の食材を供給する地産地消の推進など、こうした取り組みをあわせて進めることによりまして、農の現場から食の距離を縮めることに努めてまいりたいと考えております。 ◎土木交通部長(河崎和明君) (登壇)防災対策についての御質問のうち、耐震診断、耐震改修に関する4点についてお答えします。  まず、1点目の早急に診断すべき木造住宅は何戸あるのかについてでありますが、本年4月に発表された第2次琵琶湖西岸断層帯等による地震被害予測調査をもとに、戸建て住宅率、未改築率、空き家率等から、対象戸数を1万8,100戸と想定しております。  2点目の診断の結果、改修を必要とする住宅の戸数についてでありますが、平成16年度までに実施した974戸を見てみますと、総合評点0.7未満の住宅が687戸、約70%の住宅が倒壊または大破壊の危険があると診断され、耐震改修が必要であるという結果が出ております。この結果から推測しますと、早急に診断する必要がある住宅数1万8,100戸のうち約1万2,700戸の住宅について耐震改修が必要と見込まれるところでございます。  3点目の改修へ導くための手だてでありますが、本年9月に内閣府から発表された地震防災対策に関する特別世論調査によりますと、地震が起こると思うと答えた人は64.4%あるにもかかわらず、耐震診断や耐震改修をしたことがあるかの質問に対し、どちらも行ったことがないと答えた人が実に81.5%もあり、全国を見ましても地震に対する国民の危機意識が低く、本県においても同様であると思います。  県、市町におきましては、テレビ、新聞、県の広報誌のプラスワンや各市町の広報紙、自治会単位での回覧板など、ありとあらゆる媒体により啓発をしているにもかかわらず、自分だけは大丈夫といった考えや、家の中を見られることに抵抗を感じる、工事費が高くつきそうだし、面倒くさいなどといった考えが根強く、県民意識の改革までは至っておらず、改修が進まないと考えているところであります。  このことから、耐震化を進めるためには、継続的かつ効果的な普及、啓発に取り組むことが不可欠であります。そのため、これまでの普及・啓発活動に加えて、耐震改修にどれくらいの費用がかかるのか、住宅の規模、程度、工事の内容などの改修事例を収集し、県民の皆様に広く情報提供するなど、新たな啓発手法を検討することとしております。また、いまだ耐震改修事業に取り組まれていない市町に対しましては、事業の制度化を引き続き強く要請してまいりたいと考えております。  次に、4点目の昭和56年5月以前に建てられたマンションの耐震診断についてお答えいたします。  建築物の耐震改修の促進に関する法律、通称耐震改修促進法では、昭和56年5月以前に建てられた、多数の人が利用する建築物で、階数が3階以上で、床面積が1,000平方メートル以上のものについては特定建築物と位置づけられ、所有者は耐震診断や耐震改修を行うよう努めなければならないとされております。県の耐震診断の支援策としましては、滋賀県市町村振興総合補助金において、特定建築物に指定されている賃貸形式の共同住宅について補助を行ってまいりました。分譲形式の共同住宅については、特定建築物ではないことから支援を行っておりませんでしたが、今般の耐震改修促進法の改正や補助金改革の中で、耐震診断、改修の各種補助金が、住宅建築物耐震改修等事業費補助金に整理統合され、地方公共団体の状況等に応じた柔軟な対応が容易になったことから、今後、市町との協議も進めながら、支援について検討してまいりたいと考えております。 ◎教育長(斎藤俊信君) (登壇)食育に対する県の取り組みについての御質問にお答えいたします。  1点目の授業のカリキュラムの中で食育をどう扱っているかでございますが、学校における食に関する指導については、4つの目標を持って進めております。1つ目は、食べ物の働きや栄養についての理解を深めること、2つ目は、楽しい食事を通して望ましい人間関係や豊かな心を育てること、3つ目は、食事を準備し、みんなで食べ、そして後片づけをすることを通じて協調性と社会性を養うこと、4つ目は、児童生徒がみずからの健康の大切さを知り、望ましい食事習慣を身につけることでございます。これらの目標を目指しまして、家庭科や保健などの教科指導を初め、総合的な学習の時間、特別活動、そして給食の時間などで、食に関する指導が、より幅広く展開されるよう努めております。  いよいよ本格化する食育の推進という大きなテーマを学校教育の中で受けとめ、学校全体で取り組んでいくためには、体系的なカリキュラムづくりが必要となります。そこで、ことしの7月には、食育に関連する教科の担当教員や学校栄養職員などをメンバーとする食に関する指導調査委員会を立ち上げ、指導用マニュアルの作成作業を進めているところであります。  次に、2点目の学校給食を食育の中でどう反映させていくのかについてでございますが、学校給食は、食育の生きた教材として大変重要な役割を担っております。学校給食においても、身土不二の考えのもとに先進的な取り組みが求められますので、学校給食における食育推進のモデル校として3校の小学校を指定し、取り組みを進めてもらっております。  その中では、エンドウの筋とりやソラマメのさやむき、梅をもぎ取ったり、こんにゃくづくりの体験をさせるなど、地域のゲストティーチャーにも学びながら、食の大切さ、ありがたさを実感できるような取り組みが進んでおります。これらの取り組み事例を県内の各学校にも紹介し、広めてまいりたいと考えております。  さらに、来年度からは、月1回、各小学校において食育の日を設定して、食育への関心を呼び起こし、しっかりした意識づけを図り、全校的な取り組みへと広げていきたいと考えております。食育の日には、野菜などの生産農家の方々を招いて直接お話を聞いたり、地域の人を招いてもちつきをするなどの収穫祭を開くなど、学校ごとに工夫した取り組みを推進してまいりたいと考えております。  3点目の子供たちを通じての家庭への呼びかけ、啓発の取り組みでございますが、食育については家庭の役割が大変重要であります。各家庭の啓発活動といたしましては、毎月学校が発行しております給食だよりや献立表を配布したり、給食参観や試食会、PTA活動での親子料理教室や講習会なども行っております。また、食育を推進する上で、何より学校と家庭が食育に対する思いを共有することが大切であります。  今年度、小学校5年生と中学校2年生、合わせて1,200人程度を対象に、家庭での食事の実態調査を行っているところでございます。調査項目の中には、この3日間で何を食べたかという食事内容の調査や、朝食、夕食は何時に食べているか、家族がそろって食べるのは週に何回か、また、食事の準備や後片づけをしているかなど食習慣の調査を行っております。現在、そのまとめを行っているところでございますが、その結果を、家庭に向けた食育の啓発にしっかり生かしてまいりたいと考えております。  食育は、子供たちの発達と成長にとって大変重要な学びとなるものでございます。県教育委員会として、力を込めて食育に取り組んでまいりたいと存じます。 ○議長(冨士谷英正君) 以上で発言通告のありました発言は終わりました。  この際、関連質問はありませんか。    (「関連質問」)  この際、あらかじめ会議時間の延長をいたします。  関連質問があるようでありますので、しばらく休憩いたします。   午後4時30分 休憩    ────────────────   午後5時11分 開議 ○議長(冨士谷英正君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  関連質問の発言通告書が提出されておりますので、順次、これを許します。  まず、17番桐山ヒサ子さんの発言を許します。 ◆17番(桐山ヒサ子さん) (登壇、拍手)福本議員の一般質問、甲賀市上水道における断水事故についての答弁に対する関連質問を、県民文化生活部長および企業庁長にさせていただきます。  12月8日、甲賀水道事務所の油臭事故による断水事故は、長時間に及ぶ生活用水の停止となり、広範囲の市民の生活を脅かすことになりました。夜を徹しての給水作業に従事された甲賀市職員、応援の自治体職員、自治会役員、ボランティアの皆さんに心から敬意を表するものです。  そこで、県民文化生活部長ならびに企業庁長にお伺いします。  急ぐべきは、事故原因の徹底究明と再発防止のための万全の対策を講じることです。事故原因についての調査はどこまで進展しているのか、企業庁長にお伺いします。  企業庁の速報では、11日午後3時ごろ、朝国導水ポンプ場の沈砂池で油膜が確認されたとの報告がありました。原水には臭気なしとの報告ですが、原因の徹底究明と緊急性が求められています。企業庁長は、さきの答弁で、結果的には甲賀市への適宜適切な情報の発信や情報の共有化には反省すべき点があったと答弁されていますが、反省すべきはどの部分にあるのか、主な点を明らかにしていただきたいと思います。  甲賀市では、事故の連絡を受けた8日午後3時に緊急部長会議を開き、即時、対策本部を設置され、復旧活動に全力を挙げてきました。ところが、もう一つの当事者である県が対策会議の初会合を開いたのは、翌日の9日の午後です。余りにも対応が遅いのではないでしょうか。もっと機敏に対策会議を立ち上げ、甲賀市の対策本部と連携して、市民、県民の飲料水確保に力を尽くすべきではなかったのか、私は、県の責任は重大だと思います。県民文化生活部長の御所見をお伺いします。  もう一点は、事故発生直後の対応についてです。  野洲川から取水している水道水源から油臭を確認できたのは、定期的なパトロールの中だとのことです。送水ポンプを停止した後、活性炭で臭気除去が可能として、送水が再開されました。ところが、浄水池に異臭が残留していることが確認され、再び送水が停止されました。滋賀県水道水健康危機管理実施要綱では、保健所長は、油流出事故その他水道水現が汚染されるおそれのある情報を入手した場合は、速やかに該当する水道事業者に連絡する、水道事業者は、水質汚染事故が発生した場合は、直ちに所轄保健所長に通報するとなっています。今回の異臭発見から送水停止、活性炭による除去作業、甲賀市への通報などの初動体制は、この要綱に基づいて適切に行われたのか、それぞれの判断は複数体制で行われたのか、県民生活部長と企業庁長にお伺いします。(拍手) ○議長(冨士谷英正君) 17番桐山ヒサ子さんの質問に対する当局の答弁を求めます。 ◎県民文化生活部長(谷口日出夫君) (登壇)桐山議員の甲賀市上水道における断水事故についての関連質問にお答えいたします。  まず、県は機敏に対策会議を立ち上げるべきでなかったのかについてでありますが、県におきましては、8日の午後0時10分に企業庁から再停止の連絡を受け、直ちに水口保健所に連絡して、職員に現地調査をさせるとともに、県内水道事業者に応急給水の準備と待機を依頼し、午後2時30分に、甲賀市との調整の上、市町の水道事業者に応急給水の出動をお願いしたところであります。また、甲賀市が8日午後3時に対策本部を設置されたのを受けて、生活衛生課の水道担当職員と水口保健所生活衛課職員の2名を同本部に派遣し、常駐させ、必要な県の対応について調整ならびに手配に当たらせたところであります。さらに、甲賀市の対策本部の状況の把握に努めながら、市と調整し、水道技術支援チーム員の派遣や民間への依頼に加えて、給水車の応援増強などの対応をしてきたところであります。  こうした状況をもとに、県では、庁内関係課で把握している情報の共有化を図るため、9日の午前11時に、まず、危機管理連絡会議を開催し、さらに、全庁挙げて取り組む必要があることから、同日12時25分には、安藤副知事を議長とする甲賀水道事務所油臭事故対策会議を設置し、第1回目の会議を開催して、対応に万全を期すことを申し合わせたところであります。  その後、市に派遣した職員を通じて、市の対策本部における対策と常時調整しながら、必要な応急給水の手配、洗管作業や水質検査のための水道技術支援チーム員の派遣、さらには、復旧のための要員確保等を行ってきたところであります。また、県においても、給水作業に携わる職員や水質検査の職員を出動させたところであり、県事務所においても出動要員の確保、環境農政部や建設管理部の職員による現場や河川沿川の確認、また、健康福祉部において健康相談窓口を設置するなどの対応に当たったところでありまして、その時々の状況の推移に応じて可能な限りの対応をさせていただいたと考えております。  次に、事故発生直後の対応についてでありますが、先ほども申し上げましたとおり、企業庁からの連絡を受けた後、直ちに現地調査、応急給水の要請、水道技術支援チームの派遣などの対応をし、おおむね滋賀県水道水健康危機管理実施要綱に沿った対応がとれたものと思っております。  今回の甲賀市上水道の断水に伴う応急給水および復旧については、甲賀市職員を初め、県内各水道事業体職員、民間事業者、県の応援職員の徹夜に及ぶ作業により、9日時点では2日から3日かかると見込まれていた給水の再開が縮まりまして、10日の午後6時25分に完全復旧したところであり、関係者の皆様の懸命なる御尽力が大きく、深く感謝をいたしているところでございます。  今回の事故は、用水供給事業者と水道事業者、両者にかかわる大きな事故であったことから、事故対策会議には県の危機管理部門も含めた全庁体制で情報の共有化、適切な応急対策をとったところでありますが、これまでの対策が十分であったのか、対応上の課題がなかったのか、県の要綱や企業庁のマニュアル、また、市のマニュアルはこれでよいのか、甲賀市の意見も十分聞いて、検証、総括し、今後の対応に生かしてまいりたいと考えております。 ◎企業庁長(三谷健太郎君) (登壇)甲賀市上水道における断水事故についての御質問にお答えいたします。  1点目の事故原因についての調査の進展についてでありますが、まず、原因物質を特定する必要がありますことから、油臭が残留しておりました平成17年12月8日に採取した浄水池の水について、琵琶湖・環境科学研究センターの協力も得て、水質検査を実施いたしましたところ、水道法に基づく水質基準項目のうち、有機化合物や汚染の指標である36項目、農薬類には異常がなく、ガソリンに含まれるベンゼン、トルエン、キシレン等の低沸点有機化合物も検出されませんでした。しかし、今回の油臭の原因と決まったわけではありませんが、微量のトリメチルベンゼンが検出され、現在、濃度の測定を実施しているところでございます。  また、12月11日に朝国導水ポンプ場の沈砂池で直径10センチメートルのごく微量の油膜が約15分間隔で浮上しているのが発見されましたことから、沈砂池の水を抜き、堆積している汚泥を調べましたが、油膜の発生源は確認されませんでした。なお、油膜を含む水や沈砂池等の水についても水質検査を実施しておりますが、まだ結果は出ておらず、現在、検査結果が早急に出るように努力をしているところでございます。  次に、2点目の情報の発信等で反省すべき主な点につきましては、最初の送水停止の時点において、直ちに所轄保健所長や甲賀市に通報すべきでありましたが、これがおくれたことや、2度目の送水停止後における浄水池の油臭の除去状況についての情報連絡が不十分であったこことは考えられます。緊急時には、双方が正確かつ適時適切な情報を素早く提供し共有することが何よりも重要と考えておりますので、関係機関の協力も得て訓練等を実施するなど、今後、的確な対応がとれますよう、努めてまいりたいと考えております。  次に、3点目の事故発生直後の対応についてでありますが、今回の事故におきまして、油臭を確認してからの取水ポンプや送水ポンプの停止、活性炭の注入等の緊急措置については、滋賀県水道水健康危機管理実施要綱に基づいても適切な対応ができたものと考えております。  また、それぞれの判断は、複数体制で行われたのかということでありますが、緊急時の対応につきましては、平常時以上に迅速かつ的確な対処が求められるところであり、そうした観点を十分に踏まえ、その時々の状況や事柄によりましては、協議や相談という形で、複数意見も踏まえた上での対応がなされたものと思っているところでございます。 ◆17番(桐山ヒサ子さん) (登壇、拍手)要綱について、企業庁長に再質問したいと思います。  この質問も含めて、県議会も挙げて、何よりも再発防止のために今度の事故を教訓にしなければいかんという点では、先ほどきちんと総括、検証していくというふうにおっしゃいました。先ほど部長は、対策会議をきちんと開いて、県の対応は妥当、適切だったとおっしゃったのですけれども、直接、蛇口をひねって水を使っている、その市民の皆さんを相手にするのと、用水、いわゆる水の問屋というふうにパンフレットにも書かれていますが、その深刻さの受けとめ方の違いがなかったとは言えないと思います。  その辺では、ぜひ教訓にしていただきたいと思うのですが、私がお聞きしたいのは、この要綱に沿ってやられたのかという点で、例えば、8日の午前2時に原水と、固まる水という凝集水の臭気強度が20度だったと言われています。それで、後、3度になって送水して、また上がったのでというのですけれども、0時10分に初めてこの油臭を確認したときから、ずっと単独でこのことを──単独というのは、もちろん人間は複数おられたかもわかりませんが、事業所で単独でこのことを検討していくのか、今回の事故も含めてですけれども、この度合いがどれだけになったときに、いわゆる臭気強度が20度ぐらいだったら、まだ保健所へ言わなくていいのか、何度になったら保健所へ行くのか、そういう基準があるのかどうか。そういう点では、今度のこの臭気強度が20度とか5度とか、変動しているのですけれども、その部分で一番最初の時点で保健所へ、先ほど保健所への通報がおくれたようにおっしゃったのですけれども、要綱に基づく手続というのですか。それにのっとった動きをとるというのは、この数字に関係があるのかどうか。どういう臭気強度になったとき、また、いわゆる異物を発見するとか。今回の場合は幸いに命にかかわるようなものではなかったけれども、劇物なんかが入っていたときにどうなのかなと思うと、本当に大変だと思うのです。そういう点で、この要綱に基づく動きが始まるというのは基準があるのかどうか、そのことをぜひ教えていただきたいと思うのです。  もう一つは、今度の対応上、被害を、ここまで影響を広げなくてもよかった方法があったのかどうか、このことも検証していただきたいと思うのです。  取水口からずっと甲賀水道の浄水池までの、たまっている水の部分もあるわけですけれども、その辺も含めて、次の教訓にしていくためにも、これがベストだったのか。その最初の、いわゆる初動でもっと影響を防ぐことが、取水停止をして影響を抑えることができたのかどうか、その辺がお聞きしたいのですが、よろしくお願いします。(拍手) ◎企業庁長(三谷健太郎君) 再質問にお答えいたします。  油臭の濃度の問題でございますが、これは目標値というのがございます。これが3度以上になりますと、給水を停止するということになるわけでございまして、この時点を境にいたしまして、保健所の方へ通報をするということになりますが、今回はこの時点で通報はできなかったということで、我々の、やはりマニュアルにつきまして十分に徹底されていなかったのではないかと、このように考えているところでございます。  また、この被害が拡大したのではないかということでございます。当初、8日の19時には送水を再開するという予定でありましたけれども、5時間おくれまして、9日の午前0時ということになりました。こういうことはなぜ起こったのかということでございますけれども、これは、当初、浄水池に残っております臭気を取るのに、大体、その浄水池を2回ほど空にすればよいということでやっていたわけですが、どうしても2回では取れなかったということで、4回になってしまった。それで送水がおくれたというようなことでございます。それで被害が拡大したということでございます。 ◆17番(桐山ヒサ子さん) (登壇、拍手)企業庁長に再々質問ですけれども、結果的にはおくれて被害が拡大したとおっしゃったのですが、私は逆に、被害をとめることが可能だったのかどうか、それが伺いたくて質問をしたのです。なぜかというと、企業庁の、やはり職員さんの配置とかも手薄になっていた点はないのか、そういう点も含めまして、送水がおくれたから、水を必要とする人たちに迷惑をかけたというのじゃなしに、送水をするまでに防げたのではないかという、そこの点をもう一度お願いしたいと思います。  そして、今言っているように、人員配置が不足していて、職員さんは頑張ったけれども防ぎ切れなかったのか、その辺もぜひ伺いたいと思います。(拍手) ◎企業庁長(三谷健太郎君) 取水口がございまして、取水口での送水のチェックはなかなかできません。したがいまして、浄水場に入ってからのチェックしかできませんので、このようになったということでございます。 ○議長(冨士谷英正君) 次に、16番森茂樹君の発言を許します。 ◆16番(森茂樹君) (登壇、拍手)新幹線新駅についての梅村、沢田両議員に対する知事答弁に関連して質問します。  知事は先ほどの梅村議員への答弁の中で、甲賀市の1億7,500万円の不足額について、仮に甲賀市の理解を得られなかった場合には、まずは年内工事協定を締結するといったことも想定されますが、その場合であっても、引き続き促進協議会と県が甲賀市に対して負担を求める調整が必要であると考えておりますと、甲賀市との協議が調わない場合でも、工事協定を先に結ぶ可能性があるとの見地を示されました。これは見過ごすことのできない重大答弁です。これに関して、知事に質問します。  この未調整部分の問題は、今議会でも7月臨時県議会でも最大の重要問題の一つでありました。今議会でも、我が党の昨日の桐山議員の甲賀市との未調整部分が調わなかった場合、見切り発車はあるのかとの再質問にも再々質問にも知事は、ぎりぎりまで努力するとの答弁を繰り返しただけでした。7月臨時県議会では、知事が提案説明で、費用負担の一部未調整の部分につきましては、私が知事として責任を持って、JR東海との工事協定締結の時期までに解決に当たってまいりたいと存じますとしました。私は、その7月臨時県議会で、知事は費用負担の未調整部分については、私が知事としての責任を持ってJR東海との工事協定締結時期までに解決に当たってまいりたいとしましたが、その具体策はあるのですか、仮に決着がつかなければ、工事協定は結べるのか、結べなければ、滋賀県が負担することは考えていないのか、問うものですとしました。知事の答弁は、大津市、甲賀市のいずれにおきましても、JR東海との工事協定締結の時期までに、知事として責任を持って協議を調えていく所存であり、県が両市の分を負担するということは考えておりませんとの答弁でした。このことを問題にしたのは私だけではありません。  杼木議員は、具体的にどのように両市と協議しようとされておられるのか、仮に工事協定までに調整が調わない場合、どうされるのかを問いました。知事は、JR東海との工事協定の締結の時期までに、知事として責任を持って協議を調えていく所存でありますと答えました。徳永議員は、未調整部分を含む議案は、それぞれの議会で議決されても、設置費総額に満たないために、JR東海との工事協定は締結できないことになる、その結果、当該議案の目的を達成できないという事態はまことに不可解でありますと指摘して、未調整部分の解決策を明確にすることが何より重要なこととして、知事の見解を問いました。知事は同様に、JR東海との締結の時期までに、私が責任を持って当たってまいりたいと存じますと答弁しています。  ここで示されていることは明白であります。つまり、工事協定までに未調整部分を調整し切るということであり、それまでの見切り発車はしないとの知事の姿勢であります。梅村議員への、まずは年内工事協定を締結するといったことも、あるいは視野に入れざるを得ないといったことも想定されるという答弁は、7月臨時県議会における知事みずからの答弁に照らせば、これまでの自己の答弁に反するものとして許されないと考えますが、どうですか。  知事は、新幹線新駅に自己の政治生命をかけるとしましたが、みずからの本会議答弁に責任を持てない知事は、その時点で政治生命そのものを失ったのも同然です。知事は、本会議での答弁の重さをどのように考えているのか。それに反する今回のような行為をとれば、みずからの政治信用と生命を失墜するものと考えないのかを問います。  本会議で繰り返し答弁した、みずからの答弁の重さを振り返った場合、あるいは、自己の政治生命を失いたくないと考えれば、梅村議員に対する、先ほど指摘した答弁の部分は取り消すべきであると考えますが、どうですか。  我が党の甲賀市議を通じて仄聞するところによると、甲賀市長は昨日、保守系議員の大戸川ダムの将来や、今後、滋賀県と甲賀市の関係の全体を考えれば、負担調整問題では県に譲ってもよいのではないかとの誘導的質問も行われたようですが、市長は、そういう前近代的な手法を私はとりませんと答弁したとのことです。また、本日の我が党議員による甲賀市での質問でも、市長は繰り返し、2億5,000万円は県および協議会に甲賀市の態度を諮っていただいた結果、調整会議が終了し、新駅負担の合意が得られたものである以上、新たな調整はないと明言しています。甲賀市長のこうした態度に照らせば、7月臨時県議会の知事答弁は実現しないことは明白です。知事として、その場合の対応を改めて問います。  最後に、沢田議員の質問に対する関連質問をします。  大津市の3億円に上る観光振興協力金問題を決定する際の大津市長の答弁は、新幹線新駅の負担とは考えていないとしましたが、現在開かれている大津市議会では、担当者は、新幹線新駅に使うことは想定内などという、とんでもない答弁をしました。このような欺瞞的なやり方については、現在、大津市に対し市民が監査請求をしています。このようなやり方は許されないと考えます。その結論は、監査委員会やその後の裁判などの結果を待つとしても、知事はこの3億円が仮に滋賀県に入ってきた場合、県の歳入となるわけですから、滋賀県が出すという場合、116億9,000万円プラス3億円を県が出すというわけですか。これは、滋賀県に入った時点で大津市の財産でも何でもないわけですから、調整会議の結論と違うと解釈してよいのですか、問います。つまり、大津市が負担するのではなく、滋賀県が119億9,000万円を負担するという考え方となるのが正しいと考えますが、いかがですか。知事の見解を問います。(拍手) ○議長(冨士谷英正君) 16番森茂樹君の質問に対する当局の答弁を求めます。 ◎知事(國松善次君) (登壇)森議員の御質問にお答えします。  まず、さきの梅村議員の東海道新幹線新駅についての御質問に対する私の答弁がこれまでの自己の答弁に反するなど、許されないと考えるが、どうかとのお尋ねであります。  新幹線新駅の費用負担に係る甲賀市との協議に関しましては、JRとの工事協定までにこれを調えたいと考えているものであります。これまでそのように答弁してまいりましたし、年内の工事協定締結に向けまして、甲賀市長の御理解を得るべく、できる限りの努力をしているところであります。  梅村議員の御質問に対しても答弁いたしましたが、自治体を取り巻く財政環境は極めて厳しく、今後、地域間競争もますます厳しさを増していくと考えられますだけに、これに打ち勝つためには、一日も早く新駅設置の効果を県下全域にもたらしていくことが肝要であるといったことから、これまで繰り返し申し上げてまいりましたように、年内に工事協定を締結したいと考えておりますし、JRにおきましても、かねてより互いに努力し、前に進めていこうという考え方であります。こうしたことから、先ほどの答弁におきましては、甲賀市議会の残された会期等を考えますと、現在調っている範囲内で、まずは年内工事協定を締結するといったことも、あるいは視野に入れざるを得ないといったことも想定されるということを申し上げたものであります。  その場合にありましても、引き続き促進協議会と県が甲賀市に対して負担を求める調整が必要であると考えており、今はまだ甲賀市との調整に努めているところであり、甲賀市との協議を終えて工事協定を結ぶべく、最後まで努力をする所存であります。  次に、本会議での答弁の重さをどう考えているのかというお尋ねでありますが、私はさきの7月臨時県議会の提案説明におきまして、新幹線新駅設置を仕上げることは、本県の現在と将来に責任を持つ滋賀県知事としての責務であり、まさに私が政治生命をかけて実現しなければならない課題であると申し上げました。本会議での答弁の重さは十分認識しておりますし、申し上げましたように、新駅設置を仕上げるべく、政治家として力の限りを尽くして取り組む決意であり、鋭意努力しているものであります。  梅村議員に対する、先ほど指摘した答弁は取り消すべきであると考えるが、どうかというお尋ねでありますが、今申し上げましたことからも、取り消す考えはありません。  次に、甲賀市長の態度に照らせば、7月臨時県議会の知事答弁は実現しないことは明白である、知事としてのその場合の対応を改めて問うとのお尋ねであります。  繰り返しになりますが、梅村議員の御質問に対して答弁いたしましたように、現在調っている範囲内で、まずは年内工事協定を締結することも視野に入れざるを得ないといったことも想定されるというところでありますが、今はまだ甲賀市との調整に努めているところであり、最後まで精いっぱい努力する所存であります。  最後に、大津市からの3億円の協力金に係り、大津市が負担するのではなく、滋賀県が119億9,000万円を負担するという考え方が正しいと考えるが、どうかというお尋ねであります。  昨年度の設置促進協議会総会では、大津市に対して、引き続き協力を求めることとされ、これを受けまして、調整会議におきましても、大津市に協力を求める額を3億円とし、引き続き協議していくこととされていたものであります。このような中、大津市は、新幹線新駅の設置等により、JRを中心とした広域的な観光振興事業を促進するため、県に協力金を支払うこととされたものであり、県におきましては大津市の意を酌みまして、設置促進協議会を通じてJR東海に支払ってまいりたいと考えております。したがいまして、大津市からの協力金は、促進協議会が求めておりました大津市分の負担金相当額に充当されるものと考えており、県が負担金として支出するといった性格のものではないと考えております。 ◆16番(森茂樹君) (登壇、拍手)知事は梅村議員に対する先ほどのくだりの答弁は取り消さないということでございますが、この取り消さないということは、先ほどの答弁にありますように、まずは年内工事協定を締結するといったことも想定される、そういうこともあるということなのですが、そういうこともあるということは、7月臨時県議会の答弁ではないでしょうと、こう言っているのです。これからまだまだ努力しますというのは、大いにされたらよろしいし、されるべきだと思いますが、こういう答弁はないでしょう。こんな、年内工事協定を締結することも想定されるという答弁、あり得ない答弁を7月臨時県議会では知事はしておられるのだと。  それをこんな簡単にぽんとひっくり返すのなら、まず、7月臨時県議会で行った答弁は間違っておりましたと、そう言った上で、それを取り消して、事態が緊迫し、現時点で新駅をつくらなければ地方財政の復活もあり得ないと私は考えているので、急いでいるので、甲賀市との話が会期の関係でできない場合はこうします、そのかわり、7月県議会でとった態度は謝りますと言うのなら、それで政治生命は終わりですけれども、そう言うのなら、また別です。しかし、あくまでも、先ほど梅村議員に対してこういう答弁をされたことは、7月臨時県議会の答弁の範疇ではないと。だから、知事は、本会議の答弁の重さは重々承知していると言われるけれども、そんなことは、こういう答弁はできないのだということを、まず認識しておられるかどうか。
     私は、その重さから見れば、知事は非常に軽いと思います。そういう点で、もう一度、7月臨時県議会における、先ほどるる述べました、何回も何回もいろいろな議員が質問した、その質問したことに対して同じように、協定するまでに問題を解決すると、こうおっしゃったわけです。そこのことと先ほどの答弁は違うのだということを、まず認識しておられるかどうか、もう一度聞きますし、その上で、そういう答弁はあり得ないのだということについての認識を持っておられるかどうか、お聞きをしたいと思うのです。  それから、大津市の3億円の問題も、先ほど監査請求の話をいたしましたけれども、そもそも起こり得ないことが起こっていると。これはこれで、大津市の方で決着がつくと思いますが、問題は、知事が言われるように、3億円が大津市から入ってきたら、これを県で収入し、大津市の意を酌んで、設置促進協議会を通じてJR東海に払っていくと、こう言うのですけれども、大津市から協力金を県で収入した時点で、もはや大津市の金ではなくなるのです。そうすると、調整会議は、大津市は3億円を払うということを問題にしているのです。そのことは私はちゃんと解決しますと言って、知事は7月臨時県議会で対応されたのです。わかりやすいことを言えば、大津市が促進協議会に観光協力資金で、それはいわば新幹線新駅のために使ってもらっても想定内でございますと言って、促進協議会に大津市が直接支払うのなら、それはまだ私は話は成り立つと思うのです。しかし、一たん3億円を滋賀県の懐に入れて、金には当然マークがありませんから、今度、滋賀県から116億9,000万円プラス3億円を払うのです。大津市の意向を受けているというようなことを言いうけれども、そんなことは形式的には成り立たない話であって、滋賀県から119億9,000万円を出したことと同じなのです。  そうすると、7月臨時県議会で知事は、私の質問に対して、県が大津市になりかわってもつことはあり得ないということも言われました。しかし、今回やろうとされていることは、大津市になりかわって滋賀県がやろうとしていることなのだということになりますから、その点、知事はどう考えておられるのか。私がわかりやすい例として言いましたけれども、大津市が3億円を促進協議会に入れるのなら、まだ調整会議の範疇の中であったと思います。しかし、大津市長は、あの選挙で明白に、新幹線新駅には負担をしないと公約して市長になったと。そういう政治的な立場から、こういう態度をとらざるを得なかったと私は思うのですけれども、これはゆがんでいる。このゆがんだ態度に対して、知事が、受け取ったお金を県として出すことについての重要な意味というのがおわかりになっていないと思いますが、もう一度御答弁を願いたいと思います。(拍手) ◎知事(國松善次君) (登壇)再質問にお答えします。  甲賀市との話は協定前に調えたいということで努力をさせていただきます。  そして、大津市の話も、大津市が実質負担していただくということで、こういう形をとらせていただくわけでございまして、いずれも、そういう意味で、答弁申し上げているようなことで責任を果たしていこうと、こういうことでございます。 ◆16番(森茂樹君) (登壇、拍手)きのうもそうでしたけれども、きょうも知事は私の質問にまともに答えようとされないのを極めて残念に思います。  今のお答えですと、甲賀市との話は協定前に調えられるように全力を尽くしたいと、こういうことだったのです。それでとどまるのなら、私は何も問題にしないのです。しかし、そこで終わるのなら、先ほどの、梅村議員に対する答弁は取り消されるべきですということについては一切答えられなかった。今、もう一度お答えになりましたけれども、甲賀市との話は協定前に調えたいと。そのために努力をすると言われるのなら、それとワンセットにして、先ほどの梅村議員に対する自分の答弁は取り消すということを言うべきだと思いますが、その点について知事に再々質問をいたします。  大津市の問題についても、私は全く不誠実な態度だと思うのです。大津市が、先ほど申し上げましたように、促進協議会に観光振興協力金であれ何であれ、直接お金を入れれば、それはまだ調整会議の範疇の話だと理解することができます。しかし、大津市は滋賀県に観光振興協力金として出すわけですから、これは一たん滋賀県に入れば滋賀県のお金、大津市のお金ではありません。そうすると、この問題については、7月臨時県議会で私が質問した、そういうことはしない、大津市に肩代わりして滋賀県が金をもつことはしないと言われたことに反しますと。その点についてもう一度、お答えになっていないから、お聞きをいたします。  以上です。(拍手) ◎知事(國松善次君) (登壇)再々質問にお答えします。  甲賀市との話については精いっぱい努力させていただくわけでございますが、先ほど梅村議員にお答えしました、現在調っている範囲内で、まずは年内に協定を締結することも、あるいは視野に入れざるを得ないといったことを想定されますと申し上げましたのは、年内に工事協定を締結することの重要性からそういうことを申し上げているわけでございますが、いずれにしましても、引き続き調整を続けますし、何よりも、新駅を仕上げるということが滋賀県の将来に責任を持つ知事としての責務であり、また、その後、費用負担は引き続き調整を続けていくということであります。  また、大津市の話は、大津市から調整会議で言っていた金額をいただきますので、それをもとに大津市分として新幹線新駅に充当するということであります。 ○議長(冨士谷英正君) 以上で質疑ならびに質問を終結いたします。    ──────────────── △議第201号から議第278号まで(平成17年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)ほか77件)ならびに請願(各常任委員会付託) ○議長(冨士谷英正君) 議第201号から議第278号までの各議案ならびに請願は、お手元に配付いたしておきました文書のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。            ──────────────────────────────                 平成17年12月滋賀県議会定例会議案付託表                                        平成17年12月13日(火) 〇総務・政策常任委員会  議第201号 平成17年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)   第1条 債務負担行為の補正のうち    追加 117 議会事務局所管施設等管理業務       118 政策調整部所管施設等管理業務       119 総務部所管施設等管理業務  議第203号 平成17年度滋賀県公営競技事業特別会計補正予算(第1号)  議第211号 滋賀県公立大学法人の重要な財産を定める条例案  議第214号 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案  議第215号 滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例の一部を改正する条例案  議第271号 公立大学法人滋賀県立大学に承継させる権利を定めることにつき議決を求めることについて  議第272号 平成18年度において発売する当せん金付証票の発売総額につき議決を求めることについて  議第273号 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例案  議第274号 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例案  議第275号 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案  議第276号 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例案 〇生活文化・土木交通常任委員会  議第201号 平成17年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)   第1条 債務負担行為の補正のうち    追加 120 県民文化生活部所管施設等管理業務       121 滋賀会館管理運営委託       122 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール管理運営委託       123 しが県民芸術創造館および滋賀県立文化産業交流会館管理運営委託       124 滋賀県立県民交流センター管理運営委託       125 滋賀県希望が丘文化公園、滋賀県立青少年宿泊研修所および滋賀県立希望が丘野外活動センター管理運営委託       149 土木交通部所管施設等管理業務       150 大津港公共港湾施設(マリーナ施設を除く。)管理運営委託       151 大津港公共港湾施設(マリーナ施設に限る。)管理運営委託       152 滋賀県営都市公園(奥びわスポーツの森に限る。)管理運営委託       153 滋賀県営都市公園(びわこ文化公園(文化ゾーン)、春日山公園、尾花川公園および湖岸緑地中主吉川地区に限る。)管理運営委託       154 滋賀県営都市公園(湖岸緑地山田新浜地区、志那地区、赤野井吉川地区、北大津地区、堅田雄琴地区、和邇真野地区および生川木戸川地区に限る。)管理運営委託       155 滋賀県営都市公園(湖岸緑地能登川地区、新海薩摩地区、薩摩宇曽川地区、曽根沼地区、犬上川大藪地区、松原米川地区、長浜南浜地区および大浜安養寺地区に限る。)管理運営委託       156 滋賀県営住宅管理運営委託  議第207号 滋賀県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例案  議第212号 滋賀県消費生活条例の一部を改正する条例案  議第213号 滋賀県災害対策本部条例の一部を改正する条例案  議第218号 滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案  議第222号 契約の変更につき議決を求めることについて(中ノ井川住宅宅地関連公共施設等総合整備事業橋りょう新設工事)  議第223号 契約の変更につき議決を求めることについて(国道421号道路改築工事)  議第224号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀会館)  議第225号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール)  議第226号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(しが県民芸術創造館および滋賀県立文化産業交流会館)  議第227号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立県民交流センター)  議第228号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県希望が丘文化公園、滋賀県立青少年宿泊研修所および滋賀県立希望が丘野外活動センター)  議第250号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(大津港公共港湾施設(マリーナ施設を除く。))  議第251号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(大津港公共港湾施設(マリーナ施設に限る。))  議第252号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県営都市公園(奥びわスポーツの森に限る。))  議第253号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県営都市公園(びわこ文化公園(文化ゾーン)、春日山公園、尾花川公園および湖岸緑地中主吉川地区に限る。))  議第254号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県営都市公園(湖岸緑地山田新浜地区、志那地区、赤野井吉川地区、北大津地区、堅田雄琴地区、和邇真野地区および生川木戸川地区に限る。))  議第255号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県営都市公園(湖岸緑地能登川地区、新海薩摩地区、薩摩宇曽川地区、曽根沼地区、犬上川大藪地区、松原米川地区、長浜南浜地区および大浜安養寺地区に限る。)) 〇環境・農水常任委員会  議第201号 平成17年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)   第1条 債務負担行為の補正のうち    追加 126 琵琶湖環境部所管施設等管理業務       127 滋賀県立近江富士花緑公園管理運営委託       128 滋賀県立水環境科学館管理運営委託       129 滋賀県立朽木いきものふれあいの里センター管理運営委託       130 滋賀県立野鳥の森ビジターセンター管理運営委託       131 滋賀県立比叡山自然教室管理運営委託       132 滋賀県立鈴鹿自然教室管理運営委託       147 農政水産部所管施設等管理業務       148 滋賀県立近江米普及啓発施設管理運営委託  議第202号 平成17年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算(第2号)  議第229号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立近江富士花緑公園)  議第230号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(琵琶湖流域下水道)  議第231号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立水環境科学館)  議第232号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立朽木いきものふれあいの里センター)  議第233号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立野鳥の森ビジターセンター)  議第234号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立比叡山自然教室)  議第235号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立鈴鹿自然教室)  議第249号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立近江米普及啓発施設) 〇厚生・産業常任委員会  議第201号 平成17年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)   第1条 債務負担行為の補正のうち    追加 133 健康福祉部所管施設等管理業務       134 滋賀県立長寿社会福祉センター(福祉用具に関する業務を除く。)管理運営委託       135 滋賀県立長寿社会福祉センター(福祉用具に関する業務に限る。)管理運営委託       136 滋賀県立日野渓(たに)園および滋賀県立特別養護老人ホーム福良荘管理運営委託       137 滋賀県立信楽学園、滋賀県立むれやま荘、滋賀県立老人ホーム安土荘、滋賀県立老人ホーム長浜荘、滋賀県立老人ホームさつき荘および滋賀県立軽費老人ホームきぬがさ荘管理運営委託
          138 滋賀県立びわ湖こどもの国管理運営委託       139 滋賀県立障害者福祉センター管理運営委託       140 滋賀県立視覚障害者センター管理運営委託       141 滋賀県立聴覚障害者センター管理運営委託       142 滋賀県立しゃくなげ園管理運営委託       143 滋賀県立信楽通勤寮管理運営委託       144 商工観光労働部所管施設等管理業務       145 滋賀県立草津SOHOビジネスオフィス管理運営委託       146 滋賀県立陶芸の森管理運営委託  議第204号 平成17年度滋賀県病院事業会計補正予算(第2号)  議第208号 滋賀県立精神保健福祉センターの設置および管理に関する条例案  議第209号 滋賀県立リハビリテーションセンターの設置および管理に関する条例案  議第210号 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例案  議第216号 滋賀県立看護専門学校の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案  議第217号 滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案  議第219号 滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する等の条例案  議第221号 契約の締結につき議決を求めることについて(看護専門学校新築工事)  議第236号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立長寿社会福祉センター(福祉用具に関する業務を除く。))  議第237号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立長寿社会福祉センター(福祉用具に関する業務に限る。))  議第238号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立日野渓(たに)園および滋賀県立特別養護老人ホーム福良荘)  議第239号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立信楽学園、滋賀県立むれやま荘、滋賀県立老人ホーム安土荘、滋賀県立老人ホーム長浜荘、滋賀県立老人ホームさつき荘および滋賀県立軽費老人ホームきぬがさ荘)  議第240号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立びわ湖こどもの国)  議第241号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立障害者福祉センター)  議第242号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立視覚障害者センター)  議第243号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立聴覚障害者センター)  議第244号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立しゃくなげ園)  議第245号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立信楽通勤寮)  議第246号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立テクノファクトリー)  議第247号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立草津SOHOビジネスオフィス)  議第248号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立陶芸の森) 〇文教警察・企業常任委員会  議第201号 平成17年度滋賀県一般会計補正予算(第5号)   第1条 債務負担行為の補正のうち    追加 157 警察本部所管施設等管理業務       158 教育委員会所管施設等管理業務       159 滋賀県立琵琶湖文化館管理運営委託       160 滋賀県立安土城考古博物館管理運営委託       161 滋賀県立長浜ドーム(宿泊研修館を除く。)および滋賀県立彦根総合運動場管理運営委託       162 滋賀県立長浜ドーム(宿泊研修館に限る。)管理運営委託       163 滋賀県立体育館および滋賀県立武道館管理運営委託       164 滋賀県立栗東体育館管理運営委託       165 滋賀県立スポーツ会館管理運営委託       166 滋賀県立アイスアリーナ管理運営委託       167 滋賀県立虎御前山教育キャンプ場管理運営委託       168 滋賀県立琵琶湖漕(そう)艇場管理運営委託       169 滋賀県立比良山岳センター管理運営委託       170 滋賀県立ライフル射撃場管理運営委託       171 滋賀県立伊吹運動場管理運営委託       172 滋賀県立アーチェリー場管理運営委託       173 滋賀県立柳が崎ヨットハーバー管理運営委託  議第205号 平成17年度滋賀県工業用水道事業会計補正予算(第2号)  議第206号 平成17年度滋賀県上水道供給事業会計補正予算(第1号)  議第220号 滋賀県警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例の一部を改正する条例案  議第256号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立琵琶湖文化館)  議第257号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立安土城考古博物館)  議第258号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立長浜ドーム(宿泊研修館を除く。)および滋賀県立彦根総合運動場)  議第259号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立長浜ドーム(宿泊研修館に限る。))  議第260号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立体育館および滋賀県立武道館)  議第261号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立栗東体育館)  議第262号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立スポーツ会館)  議第263号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立アイスアリーナ)  議第264号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立虎御前山教育キャンプ場)  議第265号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立琵琶湖漕(そう)艇場)  議第266号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立比良山岳センター)  議第267号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立ライフル射撃場)  議第268号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立伊吹運動場)  議第269号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立アーチェリー場)  議第270号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて(滋賀県立柳が崎ヨットハーバー)  議第277号 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例案  議第278号 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案            ──────────────────────────────                    請  願  文  書  表 △請願第6号 消費税の大増税反対について 請 願 番 号 第6号 受 理 年 月 日 平成17年12月7日 件     名 消費税の大増税反対について 請願者住所氏名 (略) 紹 介 議 員 桐山ヒサ子 付 託 委 員 会 総務・政策常任委員会 審 査 結 果 請 願 要 旨  「年金・社会保障財源」を口実に2007年度にも消費税率引き上げが行われようとしている。そもそも社会保障や福祉は、立場の弱い人たちの命と暮らしを支える制度である。消費税は金持ちには負担が軽く、庶民には重い税金である。消費税を増税して社会保障・福祉を支えるというのは本末転倒である。また、消費税の増税は消費を落ち込ませ地域経済の一層の衰退を招く。  欧米のように予算の中心に公共事業でなく社会保障を据えるなど税金の使い方を変え、さらに大企業の税金の負担をヨーロッパ並みに引き上げるなど税金の集め方を変えれば、社会保障や福祉の財源をつくることができる。  以上の趣旨から下記の事項について請願する。            記 1.消費税の大増税はやめること。  上記事項について地方自治法第99条の規定に基づき関係省庁に意見書を提出されたい。            ──────────────────────────────                    請  願  文  書  表 △請願第7号 出資法の上限金利の引き下げを求めることについて 請 願 番 号 第7号 受 理 年 月 日 平成17年12月8日 件     名 出資法の上限金利の引き下げを求めることについて 請願者住所氏名 (略) 紹 介 議 員 桐山ヒサ子 付 託 委 員 会 厚生・産業常任委員会 審 査 結 果 請 願 要 旨
     今日、潜在的多重債務者が200万人にも及ぶと言われており、問題は深刻さをきわめている。その大きな原因は、クレジット・サラ金・商工ローン業者などの高金利にある。  2003年7月、ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)の制定の際、出資法の上限金利については同法施行後3年を目途に見直すとされ、その時期は2007年1月とされている。  現在、我が国の公定歩合は年0.10%、銀行の貸出約定平均金利は年2%以下という超低金利状況下であるにもかかわらず、出資法の上限金利年29.2%は大変な高利であり、利息制限法で定める年15%から20%の制限金利も現在の経済状況を踏まえれば高利と言わざるを得ず、これを超過する金利はもはや市民の生活や中小企業を立ち行かなくするものとして容認できない。少なくとも、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが不可欠である。  以上の趣旨から下記の事項について請願する。              記 1.速やかに出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで 引き下げること。  上記事項について地方自治法第99条の規定に基づいて、関係省庁に意見書を提出されたい。            ──────────────────────────────                    請  願  文  書  表 △請願第8号 社会福祉・保育所施策の推進と利用者の処遇向上のため職員の増員と労働条件改善を求めることについて 請 願 番 号 第8号 受 理 年 月 日 平成17年12月8日 件     名 社会福祉・保育所施策の推進と利用者の処遇向上のため職員の増員と労働条件改善を求めることについて 請願者住所氏名 (略) 紹 介 議 員 桐山ヒサ子 付 託 委 員 会 厚生・産業常任委員会 審 査 結 果 請 願 要 旨  政府の進める構造改革や三位一体改革によって、これから一層進められる民間参入や直接契約制度のもとでは、今まで以上に利用者の人権が守られ、ニーズに合った福祉サービスの提供が求められる。  しかし、いまだに保育所や老人ホームでの待機者問題や障害者関連施策での基盤整備のおくれが目立つ。また、それぞれの施設等では職員体制が充分に確保できないため、利用者の細かなサービスにこたえられない事態や、場合によっては深刻な人権問題まで生じている。このような状態を改善していくために、個々の事業所においてさまざまな工夫、努力がなされることは当然であるが、厚生労働省が提言する施設間の競争と自助努力に任せるだけでは、地域格差の解消や安定したサービス提供において限界がある。また、政府の応益負担やホテルコスト導入による福祉利用料など負担の増大は、福祉サービス利用抑制を招き、生活自体への影響も懸念される。  滋賀県内のすべての地域や施設等において、憲法で定められた生存権を保障し、人権の守れる福祉サービスが提供されるため、下記の事項について請願する。            記 1.福祉関連予算の削減を行わず、福祉施策全般にわたり必要な基盤整備を推進すること。 2.重症心身障害児施設の特別加算を削減しないこと。 3.利用者の負担軽減のため、福祉サービス・施設等の利用料への助成を行うこと。 4.乳幼児、子供、高齢者、母子家庭、寡婦、障害者等への医療費助成制度を拡充すること。 5.福祉施設、保育所、学童保育所に対し、職員を増員し、労働条件を改善するための人件費の助成を行うこと。            ────────────────────────────── △陳情についての報告 ○議長(冨士谷英正君) なお、陳情については、お手元に配付いたしておきました一覧表のとおりであります。            ──────────────────────────────                    陳  情  一  覧  表 △陳情第4号 彦根市原町の場外舟券売り場計画参入反対について 受 理 年 月 日  平成17年11月28日 件     名  彦根市原町の場外舟券売り場計画参入反対について 提  出  者   (略) 要     旨  彦根市の獅山市長は本年6月議会において、場外舟券車券売り場建設に反対する理由を次のとおり述べている。  「まず何といいましても、周辺住民が反対しておりますし、青少年の育成の障害にもなると考えております。また、学園都市構 想にも反すると考えますし、交通渋滞の原因にもなると思います。さらに、ギャンブルによる家庭崩壊の可能性が強くなる。また、私の選挙公約でございますが、美しい彦根の創造という観点からいたしましてもギャンブル施設は要らない、と考えております。」  当該計画地の周辺自治体(原町西団地、湖上平地蔵、西沼波東部、原団地の4自治会621所帯)が本年7月から、場外舟券車券売り場建設に反対する署名に取り組み、11月1日現在で全所帯の約87%、1,567筆の署名が集約されている。さらに現在、彦根市内全域においても署名活動が展開されているところである。  このように、当該場外舟券車券売り場建設については、現彦根市長を初め彦根市民の多くが反対の意思を表明している。  このような事情をかんがみ、彦根市原町に計画されている場外舟券売り場の計画に滋賀県が施行者として参入されないよう陳情する。 送 付 委 員 会  総務・政策常任委員会            ──────────────────────────────                    陳  情  一  覧  表 △陳情第5号 琵琶湖固有種ホンモロコおよびニゴロブナの陸上養殖挑戦用種苗(稚・幼魚)の有償譲渡について 受 理 年 月 日  平成17年12月8日 件     名  琵琶湖固有種ホンモロコおよびニゴロブナの陸上養殖挑戦用種苗(稚・幼魚)の有償譲渡について 提  出  者   (略) 要     旨  滋賀県モロコ・フナ養殖研究会は、琵琶湖固有種のホンモロコとニゴロブナを休耕田畑やため池を利用して養殖、生産を行い、安価、安全で安心して食べられる養殖魚を広く一般県民に提供することにより、滋賀県の伝統食文化の継承、発展に貢献したいものと昨年11月に発足した団体である。  ホンモロコの養殖は困難と言われ、これまで本県では数人が行ってきたにすぎない。しかし、埼玉県では10数年前から、鳥取県では数年前からいずれも休耕田で農業者によって盛んに行われている。  また、ニゴロブナについても滋賀県ではほとんど養殖されておらず、大阪府、四国、中国地方のため池養殖物が、また不漁の年には韓国産や中国産が、滋賀県の無形民俗文化財であるフナずしのフナとして多く用いられているのが実態である。  全国の淡水魚関係の水産試験場は、有望魚と認めれば民間の養殖業者や養殖挑戦者に無料講習会を開き、水産試験場で自家生産した種苗(稚・幼魚)を無償または廉価で譲渡し、養魚技術の実地指導まで行っている。  滋賀県モロコ・フナ養殖研究会は、専門家から見れば素人の集まりであるが、挑戦者としての情熱があり、創意、工夫でコミュニティービジネスとして成功させる自信をもっている。  我々にないものは琵琶湖産天然物のホンモロコの種苗であり、ニゴロブナの種苗である。  ついては、滋賀県が財団法人滋賀県水産振興協会によって、近年漁獲量の急激な減少に対処して資源の維持と増大を図るため、年々多額の公金を投入して琵琶湖の天然水域での放流用に大量に生産しているホンモロコおよびニゴロブナの種苗(稚・幼魚)の一部を来春、夏期に当会および当会以外の養殖挑戦者にも陸上養殖用種苗として譲渡していただけるようお願いしたい。 送 付 委 員 会  環境・農水常任委員会            ────────────────────────────── △休会の議決 ○議長(冨士谷英正君) お諮りいたします。  明14日から20日までは、委員会審査等のため休会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。    ──────────────── ○議長(冨士谷英正君) 来る21日は定刻より本会議を開き、付託案件に対する各委員長の報告を求めます。  本日はこれをもって散会いたします。   午後5時56分 散会    ────────────────...