滋賀県議会 1988-07-14
昭和63年 6月定例会(第13号〜第17号)−07月14日-05号
1番 橋 本 正 君 2番 上 野 幸 夫 君
3番 滝 一 郎 君 4番 松 井 俊 治 君
5番 磯 部 与志夫 君 6番 森 井 慎 三 君
7君 山 嵜 得三朗 君 8番 石 田 幸 雄 君
9番 川 口 東 洋 君 10番 大 林 清 君
11番 松 井 佐 彦 君 12番 野 村 政 夫 君
13番 池 野 昭 君 14番 桐 山 ヒサ子 君
15番 林 良 子 君 16番 吉 原 稔 君
17番 鹿 野 昭 三 君 18番 沢 野 邦 三 君
19番 石 橋 修 一 君 20番 川 瀬 庄 平 君
21番 浅 川 辰 巳 君 22番 奥 清 君
23番 中 村
藤太夫 君 24番 清 水
鉄三郎 君
25番 伊 藤 正 明 君 26番 奥 村 展 三 君
27番 炭 本 宣 昭 君 28番 谷 口 三十三 君
29番 黒 川 治 君 30番 清 水 藤 藏 君
31番 田 中 高 雄 君 32番 大 西 文 蔵 君
33番 桑 野 忠 君 34番 岩 永 峯 一 君
35番 西 村 政 之 君 36番 酒 井 研 一 君
37番
伊夫貴 直 彰 君 38番 相 井 義 男 君
40番 栗 本 藤四郎 君 41番 大 谷 元太郎 君
43番 小 島 幸 雄 君 44番 北 川 弥 助 君
45番 橋 本 喜三男 君 46番 片 山 秀 雄 君
47番 小 林 実 君 48番 八 木 進 一 君
49番 仲 川 半次郎 君
──────────────────────────
会議に欠席した
議員(1名)
39番 望 月 長 司 君
──────────────────────────
会議に出席した
説明員
知 事 稲 葉 稔 君
教 育 委 員
会委員長代理 堀 出 う た 君
選 挙 管 理
委員会委員長 小 林 隆 君
人 事 委 員 会 委 員 長 平 井 多喜夫 君
公 安 委 員 会 委 員 長 山 口 善 造 君
代 表 監 査 委 員 中 川 源 吾 君
副 知 事 紀 内 隆 宏 君
出 納 長 山 田 新 二 君
総 務 部 長 渕 田 正 良 君
企 画 部 長 塚 本 孝 君
生 活 環 境 部 長 芥 川 惠 昭 君
厚 生 部 長 川 村 仁 弘 君
商 工 労 働 部 長 上 原 恵 美 君
農 林 部 長 中 村 功 一 君
土 木 部 長 城 島 誠 之 君
企 業 庁 長 岩 嶋
外代男 君
教 育 長 西 池 季 節 君
警 察 本 部 長 伊 達 興 治 君
──────────────────────────
議場に出席した
事務局職員
事 務 局 長 廣 瀬 喜 一
議 事 課 長 松 林 憲 一
議 事 課 課 長 補 佐 杉 橋 壮 吉
議 事 係 長 塩 見 和 夫
──────────────────────────
午前11時14分 開議
○
議長(
酒井研一君) これより本日の
会議を開きます。
───────────────
△
諸般の
報告
○
議長(
酒井研一君)
日程に入るに先立ち、
諸般の
報告をいたします。
教育委員会委員長八
耳哲雄君が都合により本日の
会議に出席できませんので、代理として同
委員堀出うた君が出席されておりますので、御了承願います。
───────────────
○
議長(
酒井研一君) これより
日程に入ります。
───────────────
△議第115号から議第117号まで(
滋賀県副
知事の
選任につき
同意を求めることについてほか2件)(
知事提出)
○
議長(
酒井研一君)
日程第1、議第115号から議第117号までの各
議案を
一括議題といたします。
──────────────────────────
滋 財 第 1040 号
昭和63年7月14日
滋賀県議会議長 酒 井 研 一 殿
滋賀県知事 稲 葉 稔
議 案 の 提 出 に つ い て
昭和63年6月
滋賀県議会定例会に、次の
議案を
提出します。
記
議第115号
滋賀県副
知事の
選任につき
同意を求めることについて
議第116号
滋賀県
出納長の
選任につき
同意を求めることについて
議第117号
滋賀県
公安委員会委員の任命につき
同意を求めることについて
──────────────────────────
○
議長(
酒井研一君) これより
上程議案に対する
提出者の
説明を求めます。
◎
知事(
稲葉稔君) (
登壇)ただいま
提出をいたしました
議案は、いずれも
人事案件でございます。
まず、議第115号は、
滋賀県副
知事に
山田新二君を、116号は、
滋賀県
出納長に
渕田正良君を
選任することにつきまして、それぞれ
同意を求めようとするものでございます。また、議第117号は、
滋賀県
公安委員会委員に
宇野淳一君を任命することにつきまして、
同意を求めようとするものでございます。
このたび、副
知事を退任されることになりました
紀内隆宏君には、そのすぐれた識見をもって湖国21
世紀ビジョンの策定を初め
行財政全般にわたって広い視野と
指導力を生かし、私の就任後の県政の推進に多大の御尽力をいただきました。本席から厚く御礼を申し上げる次第でございます。(拍手)
以上、何とぞよろしく御
議決を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
酒井研一君) 以上で
提出者の
説明は終わりました。
お諮りいたします。
議第115号から議第117号までの各
議案については、
人事案件でありますので、質疑、
委員会付託および討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」)
御
異議なしと認めます。
よって直ちに採決いたします。
まず、議第115
号議案を採決いたします。
滋賀県副
知事に
山田新二君を
選任することを
同意するに
賛成の方は、御
起立願います。
〔
賛成者 起立〕
御着席願います。
起立多数であります。
よって議第115
号議案については、
同意することに決定いたしました。
次に、議第116
号議案を採決いたします。
滋賀県
出納長に
渕田正良君を
選任することを
同意するに
賛成の方は、御
起立願います。
〔
賛成者 起立〕
御着席願います。
起立多数であります。
よって議第116
号議案については、
同意することに決定いたしました。
最後に、議第117
号議案を採決いたします。
件 名
昭和63年度
米穀政策の
確立について
審 査 結 果 採択すべきもの
委員会の意 見
意見書提出
措 置
請 願 番 号 10
受 理 年 月 日
昭和63年6月30日
件 名
牛肉輸入自由化に伴う
畜産施策の
確立について
審 査 結 果 採択すべきもの
委員会の意 見
意見書提出
措 置
知事に送付
──────────────────────────
◎23番(
商工労働農林常任委員長中村藤太夫君) (
登壇)
今期定例会において
商工労働農林常任委員会が
付託を受けました諸
案件の
審査の
経過ならびに結果について、御
報告を申し上げます。
本
委員会が
付託を受けました
議案は、議第100号の
条例案1件でありました。
去る11日に
委員会を開き、
当局の
説明を求め慎重に
審査いたしました結果、
全員一致で
原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、
請願について申し上げます。
今期付託を受けました
請願は2件でありました。
審査の結果につきましては、お手元に配付されております
請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。
なお、
請願第9号、
請願第10号を採択すべきものと決しました結果、
昭和63年度
米穀政策および
牛肉輸入自由化に伴う
畜産施策の
確立に関する
意見書を
所属委員中
賛成委員で提案することに決した次第であります。
以上をもちまして、
商工労働農林常任委員会の
報告を終わります。
○
議長(
酒井研一君) 次に、
土木企業常任委員長の
報告を求めます。27番
炭本宣昭君。
──────────────────────────
委 員 会 審 査 報 告 書
本
委員会に
付託の
事件は
審査の結果
別紙のとおり決定したから
報告します。
昭和63年7月11日
滋賀県議会議長 酒 井 研 一 殿
滋賀県議会土木企業常任委員会委員長 炭 本 宣 昭
……………………………………………………………………
議第102号
契約の
締結につき
議決を求めることについて(
大津港補助港湾改修、
大津港補助港湾環境整備および
大津港受託港湾工事)
可決すべきもの
議第103号
契約の
締結につき
議決を求めることについて(
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター処理施設建設工事)
可決すべきもの
議第104号
契約の
締結につき
議決を求めることについて(
琵琶湖流域下水道湖南中部甲西北幹線朝国1工区
管渠工事)
可決すべきもの
議第105号
契約の
締結につき
議決を求めることについて(
琵琶湖流域下水道湖南中部日野第一
幹線大森工区
管渠工事)
可決すべきもの
議第106号
契約の
締結につき
議決を求めることについて(
琵琶湖流域下水道湖南中部日野第一
幹線若宮1工区
管渠工事)
可決すべきもの
議第107号
契約の
締結につき
議決を求めることについて(
琵琶湖流域下水道湖南中部日野第一
幹線若宮2工区
管渠工事)
可決すべきもの
議第109号
滋賀県営住宅の明渡しおよび
滞納家賃等の
請求訴訟の提起につき
議決を求めることについて
可決すべきもの
議第110号
滋賀県営住宅の明渡しおよび
滞納家賃等の
請求事件に関する和解につき
議決を求めることについて
可決すべきもの
議第111号
滋賀県営住宅の明渡しおよび
滞納家賃等の請求に関する和解につき
議決を求めることについて
可決すべきもの
──────────────────────────
◎27番(
土木企業常任委員長炭本宣昭君) (
登壇)
今期定例会において
土木企業常任委員会が
付託を受けました
議案の
審査の
経過ならびに結果について、御
報告を申し上げます。
本
委員会が
付託を受けました
議案は、議第102号から議第107号までおよび議第109号から議第111号までのその他の
議案9件でありました。
去る11日に
委員会を開き、
当局の
説明を求め慎重に
審査いたしました結果、
全員一致でいずれも
原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもちまして、
土木企業常任委員会の
報告を終わります。
○
議長(
酒井研一君)
最後に、
文教警察常任委員長の
報告を求めます。29番
黒川治君。
──────────────────────────
委 員 会 審 査 報 告 書
本
委員会に
付託の
事件は
審査の結果
別紙のとおり決定したから
報告します。
昭和63年7月11日
滋賀県議会議長 酒 井 研 一 殿
滋賀県議会文教警察常任
委員会委員長 黒 川 治
議第101号
滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与
条例の一部を改正する
条例案
可決すべきもの
議第108号
契約の
締結につき
議決を求めることについて(
滋賀県総合教育センター新館新築工事)
可決すべきもの
──────────────────────────
◎29番(
文教警察常任委員長黒川治君) (
登壇)
今期定例会において文教警察常任
委員会が
付託を受けました
議案の
審査の
経過ならびに結果について、御
報告を申し上げます。
本
委員会が
付託を受けました
議案は、議第101号の
条例案1件および議第108号のその他の
議案1件、以上合わせて2
議案でありました。
去る11日に
委員会を開き、
当局の
説明を求め慎重に
審査いたしました結果、
全員一致でいずれも
原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもちまして、文教警察常任
委員会の
報告を終わります。
○
議長(
酒井研一君) 以上で各
常任委員長の
報告は終わりました。
ただいまの各
常任委員長の
報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
発言通告書が
提出されておりますので、順次これを許します。
まず、14番桐山ヒサ子君の発言を許します。
◆14番(桐山ヒサ子君) (
登壇、拍手)
請願第9
号昭和63年度
米穀政策の
確立についての採択に
賛成、
請願第10号
牛肉輸入自由化に伴う
畜産施策の
確立についてに反対し、討論を行います。
請願第10号は牛肉、オレンジの輸入自由化の合意を前提としており、今日の畜産農家の要求に背くものとして、我が
議員団は反対するものです。
請願書にある国および県に対して要求している項目については、輸入自由化を前提にせずとも、我が国の畜産業振興のために直ちに実施されるべきものであります。しかしながら、こうしだ事項の実施がなされたとしても、輸入自由化は畜産農家に壊滅的な打撃を与え、また次に述べるように、我が国の経済主権を放棄し、食糧の安全で安定的な供給を脅かすものであり、今求められているのは、大方の農民また消費者の要求している牛肉、オレンジの輸入自由化決定の撤回であります。この点で、
請願第10号は合意を前提にしている点で、この期待に背くものとして
賛成することができないのです。
トロントサミット直前の5月20日、日本政府が米国の圧力に屈する形で決着を見た牛肉、オレンジの自由化問題は、農民の抗議の自殺さえ引き起こしました。牛肉をめぐる日米交渉は、オレンジとともに3年後に全面自由化という最悪の事態を招きました。しかも、自由化までの3年間6万トンずつ輸入枠を拡大することに合意しました。この6万トンは29万頭分に当たり、北海道、鹿児島両県の61年分の出荷頭数を上回ります。牛肉自由化に反対する、死をもって抗議すると走り書きして自殺した岩手県の阿部さんは、繁殖素牛30頭、子牛20頭を飼育していたその地域でも規模の大きい肉牛経営農家で、農協和牛会の支部長も務めていたリーダー的な存在の方でした。自由化は、このように大規模経営農家の展望すら奪う深刻な問題です。牛肉が完全自由化された場合、我が国特産の和牛飼育頭数は10分の1に激減すると、農水省の農業総合研究所の試算でも示されています。そして、牛肉自由化によって引き起こされる問題として、次のようなことが考えられます。
第1に、国民が期待しているような安価な牛肉が将来も安定的に輸入される保証があるかどうかです。多くのマスコミや財界は、日本の牛肉は米国の4倍、オーストラリアの6倍という国産牛肉の高価格キャンペーンを続けてきました。しかし、世界の牛肉輸出余力は、63年の米国農務省の予測値では世界生産量の11.6%ですが、このうちECは域内貿易で完結していますから、これを除けば8.7%にすぎません。輸出余力の小さい市場に日本の輸入増が参入すれば、国際価格が上昇することは十分予測できることです。
第2に、日本の輸入港で陸揚げされた価格がストレートで小売価格に連動するとは限りません。輸入市場の独占化、系列化が進むことによって消費者価格はそれほど安くならないだろうと見られています。また、最近輸入農産物の安全性の問題に国民の関心が高まっていますが、長期の輸送や貯蔵による食糧の腐敗、変質を防ぐためには、農薬や添加物の多量な使用が避けられないことにも問題があります。輸入自由化は農業を崩壊に追い込むばかりか、国民の健康をも脅かします。
第3に、米国は輸出余力があると言っていますが、それどころか牛肉不足国、自給率92%でありながら、日本に対して自由化を強引に押し通し、これをてこにして市場開放を求め、世界の農産物市場を支配して国際価格を暴騰させようとしています。米国は、昨年オーストラリアから33.5万トンもの牛肉を輸入し、19.2万トンの輸出をしています。輸入増なくして輸出増がない国に依存することは極めて危険です。米国の理不尽さ、身勝手さは、みずからは牛肉の厳しい輸入制限を行いながら、日本にはこれを一切認めないことに端的に示されています。韓国やインドネシアでさえ、国会
決議などで米国の牛肉自由化などの要求を拒否しています。こうしたもとで日本政府が不当な圧力に屈することは、米の自由化に大きく道を開き、我が国の農業と農民経営を根底から突き崩し、国民の胃袋を完全に米国に握られることになります。
食糧は、安全で安定的に供給されることが基本であり、その上可能な限り安価であることが求められます。輸入依存はこれに逆行するものです。牛肉、オレンジの自由化決定を撤回し、子牛価格安定制度の強化など、畜産農家の経営安定施策を講じることが重要であることからも
請願第10号の採択に反対し、それに対置して我が
議員団が後に
提出する予定の
意見書こそ、畜産農家と国民の願いにこたえるものとして採択するよう主張して、討論を終わります。(拍手)
○
議長(
酒井研一君) 次に、18番沢野邦三君の発言を許します。
◆18番(沢野邦三君) (
登壇、拍手)
請願第11号、第12号は、
消費税、新
大型間接税の導入に反対する多くの県民から
提出をされ、当然採択されると思っておりましたら、
総務企画常任委員長の
報告は不採択ということで、私は耳を疑い、唖然としたのであります。そこで、本県議会が県民の期待にこたえるよう、私は日本社会党を代表して
消費税、新
大型間接税いわゆる税制の抜本的改革要綱に反対の立場で討論を行います。
今政府は、
消費税と称する
大型間接税の導入を図ろうとしておりますが、この
消費税は過去2回にわたり国民の強い反対で実現できなかった一般
消費税、売上税と基本的に同じものであり、国会
決議、政府統一見解にも違反するものであります。この
消費税は、課税ベースが極めて広いために国民負担は大きく、また逆累進性が強いため、低所得者層への高い負担率は避けられないものとなっておるのであります。そればかりか、中小商工業者にとっては税負担の転化が容易にできず、第2の法人税、事業税になる可能性がこれまた極めて高く、さらに大企業による中小商工業者の吸収、合併や排除等、結局弱い立場の中小商工業者に犠牲を強いるものとなることは明らかであります。また、
消費税の導入に伴ってガス、電気税等の地方税の一部が廃止をされますが、これは自治体の自主財源を減少させることとなり、地方財政に与える影響は極めて大きいと思います。
政府の税制抜本改革要綱の増減税の大蔵省試案の減税は、所得税、住民税で3兆1,009億円、法人税1兆8,000億円、相続税7,000億円で、合計5兆6,000億円であります。増税分は、
消費税で5兆4,000億、不公平税制で6,000億、企業課税の適正化で6,000億で、合計6兆8,000億円となっておりますが、既存の間接税を廃止しますので3兆4,000億円の減となり、増減税のマイナス、プラスでは2兆2,000億円のマイナスとなっておるのであります。そのマイナスを近い将来解消するために、
消費税3%を5%ないし10%へと引き上げようとしているのが目に見え過ぎておるのであります。これが今回の税制抜本改革要綱の姿であります。
また、各税の概要でございますが、所得税は税率の簡素化、控除額の引き上げ、法人税では税率の引き下げ、相続税は課税最低限の引き上げ、
消費税は一般
消費税型税率3%で簡易課税制度、売上高5億円以下、免税点として売上高3,000万円以下、不公平税制についてはキャピタルゲインの原則課税、医師優遇税制の見直し、企業課税の適正化、配当軽課税率の廃止、課税ベースの拡大などでありますが、このような概要であり、余り税に詳しくない一般の県民の方でも、なぜ法人税の減税分まで消費者が負担せなあかんのや、こういう疑問が出るのは当たり前でありますし、これは不公平税制を先送りし、減税を口実に
消費税と称する
大型間接税の実現を目指すものでありますし、間接税にウエートを置いた大衆増税時代への幕あけでもあります。さらに、新たな不公平の拡大を生み出す出発点になるものであります。
次に、今回の
消費税の仕組みの問題点は、形式としては一般
消費税の付加価値税帳簿方式であり、負担をするのは消費者で、商品を購入するとき、またはサービスを受けるたびに負担をしなければならないわけであります。納税は、事業者で年2回または4回を選択することになりますが、税率は今のところ3%、税額は売り上げの3%、仕入れの3%、簡易課税事業者は年間売上高5億円以下、免税業者は年間売上高3,000万円以下、非課税になるのは医療、教育、福祉の一部、資本、土地取引、金融など11項目、既存の間接税の調整で物品税の全面廃止、自動車だけは67年3月まで6%かけていくようでございますが、地方税はガス、電気税の廃止と消費譲与税の新設などが
消費税の仕組みであります。
そこで、問題点があり過ぎますが、その一部を一般的な性格から申し上げますと、まず逆進性が高い価格に税がかかり、税が累進するので、物価の上昇は必至であること、税痛感──これはねらいの一つでもあろうというふうに思いますが、税金に痛みを感じない、知らないうちに税を払う、納税感をなくし政治への参加を鈍らせてしまう、いわゆる政治から国民を遠ざけてしまうもので、税金としては取りやすい税であること、また税率の引き上げが容易にできることなど、一般的にも問題が多いのであります。
また、
消費税としての問題点は、中小企業へは実質的な取引高税になること。例えば、原材料生産業者が2万円の製品を完成品製造業者へ移しますと、それから5万円の製品になり、卸売業者から小売業者へ7万円で卸し、小売業者はこれを10万円で売る場合、大きい企業でアカウント方式、帳簿がしっかりしております場合は3%で3,000円の税の支払いになるわけでありますが、合計10万3,000円の品物というふうになってくるわけでありますが、中小企業で帳簿方式ができない場合は、同じケースでも価格に税がかかりそれが累進し、10万円の品物で7,515円の税がかり、10万7,515円の品物となって消費者に売られるわけであります。4,515円は中小業者が自己負担しないと、同じ値段にならぬのであります。まさに中小企業いじめの仕組みになっておるわけであります。そこで、
消費税転嫁カルテルを認めるとかの話が出てくるわけであります。さらに、税の累進、1つのものに幾つかの価格がつくのではないか、企業の系列化、合併などの統廃合、企業規模や市場支配力の違いで倒産などが考えられますし、国境税調整の困難さや独禁法の緩和などの危険性も想定されるのであります。
このように、消費者には大増税、中小企業者は大変な事務負担を背負うことになり、競争力の弱い中小企業者や自営業者は、みずからの犠牲で税金を負担しなければならないのであります。まさに国民の期待を裏切る
税制改革であり、許すことはできないのであります。今回の政府の税制の抜本改革要網は、一口に言いますなら、不公平税制を温存したままで大企業と金持ちを優遇する減税、消費者の家計を直撃するものであると言わざるを得ないのであります。税制は民主主義国家を支える重要な柱でありますから、
税制改革は不公平税制を徹底的に是正し、だれもが信頼できる税制を
確立することが一番大事であります。そして、不公平税制の是正は、税の公正と正義を築くことであります。具体的には、大企業の過剰な優遇措置を改めること、所得税においては不労所得に適正な課税を求めるとともに、種々の所得がある場合には分離することなく総合課税とすることなど、こうした基本的なことの実現からまず出発し、不公平税制を改める主な方法として、例えばキャピタルゲインの原則課税や土地譲渡所得の強化などの実現、大企業の引当金準備金特別償却制度などの根本的な改善、また海外への不当な税逃れをなくすること、典型的な不公平税制の一つである退職給与引当金は労働債権を実効あるものとするため、社会積み立てなど保全措置を義務づける、莫大な含み益に課税をするための土地割増課税、資産評価課税などの検討、実施、さらに医師優遇税制など、批判の強い特別措置を段階的に縮小することなどで、消費国民の嫌がる
消費税なんか実施せずに、幾つかの不公平な税制を直すことによって税収を確保することができるのであります。
しかし、今日、秘書や家族名義でリクルート関連株の譲渡を受け、濡れ手にアワの大金を手にしている竹下首相以下ほとんどが
税制改革を推進しようとする主要ポストの政治家がいる中で、臨時国会を開いて大増税をやろうとはけしからぬという国民の声をどう思っているのか。この国民の怒りは頂点に達しているのであります。政府・自民党関係者の対応はあきれるばかりでありまして、竹下首相は私もやめますかと、国民を茶化したような態度をとっておりますし、税制の責任者である宮沢大蔵大臣はノーコメント一点張りで押し通しておるのであります。だれ一人進んで疑惑の解明に応じようとしないのであります。川崎市の助役の解任、新聞社の社長は辞任など、それぞれ責任をとっているのに、政府・自民党の無責任さにはあきれるばかりであります。これは
税制改革以前の問題として、今日の政治に対するこのような疑惑を徹底的に解明することが最優先課題だと考えるものであります。
私たち日本社会党
滋賀県本部は、来る23日に
消費税粉砕、不公平税制是正県民共闘
会議、通称
消費税粉砕県民
会議を結成し、
消費税問題学習会や8月6日には
税制改革県民公聴会の開催、反対署名運動、街宣やビラ張りなどの一大運動を展開することを披瀝するとともに、
請願第11号、第12号の
消費税、
大型間接税の導入に反対する
請願について不採択という
総務企画常任委員長の
報告に反対し、十分県民の気持ちを酌んでいただき、当
請願の採択に全
議員の勇気ある協力をお願いし、私の討論を終わります。(拍手)
○
議長(
酒井研一君) 以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
まず、
請願第11号
消費税(新
大型間接税)の
導入反対についておよび
請願第12号新
大型間接税(
消費税)の導入に反対する
意見書を求めることについてを一括採決いたします。
請願第11号および
請願第12号を
総務企画常任委員長の
報告のとおり決するに
賛成の方は、御
起立願います。
〔
賛成者 起立〕
御着席願います。
起立多数であります。
よって
請願第11号および
請願第12号は、
総務企画常任委員長の
報告のとおり決しました。
次に、
請願第10号
牛肉輸入自由化に伴う
畜産施策の
確立についてを採決いたします。
請願第10号を
商工労働農林常任委員長の
報告のとおり決するに
賛成の方は、御
起立願います。
〔
賛成者 起立〕
御着席願います。
起立多数であります。
よって
請願第10号は、
商工労働農林常任委員長の
報告のとおり決しました。
最後に、議第93号から議第114号までの22
議案ならびに
請願第9号を一括採決いたします。
以上の各
案件を各
常任委員長の
報告のとおり決するに
賛成の方は、御
起立願います。
〔
賛成者 起立〕
御着席願います。
起立全員であります。
よって各
案件は、各
常任委員長の
報告のとおり決しました。
───────────────
△
意見書第8号から
意見書第10号まで、および
決議第1号(
昭和63年度
米穀政策および
牛肉輸入自由化に伴う
畜産施策の
確立に関する
意見書(案)ほか3件)(
議員提出)
○
議長(
酒井研一君)
日程第3、
議員から
議案が
提出されておりますので、これを職員に朗読させます。
(松林議事課長朗読)
──────────────────────────
△
意見書第8号
昭和63年度
米穀政策および
牛肉輸入自由化に伴う
畜産施策の
確立に関する
意見書(案)
昭和63年7月14日
滋賀県議会議長 酒 井 研 一 殿
提 出 者
中 村
藤太夫
松 井 俊 治
石 田 幸 雄
鹿 野 昭
奥 清
田 中 高 雄
大 西 文 蔵
岩 永 峯 一
八 木 進 一
議 案 の 提 出 に つ い て
昭和63年6月
滋賀県議会定例会に下記の
議案を
提出します。
記
意見書第8号
昭和63年度
米穀政策および
牛肉輸入自由化に伴う
畜産施策の
確立に関する
意見書(案)
……………………………………………………………………
意見書第8号
昭和63年度
米穀政策および
牛肉輸入自由化に伴う
畜産施策の
確立に関する
意見書(案)
農業は、国家の基本であり、食糧を国民に安定供給することが我が国農政にとって最も重要な政策である。
しかしながら、我が国農業は、円高に伴う農産物の内外価格差の拡大、国内農産物価格の低迷、水田転作面積の拡大、さらに牛肉、オレンジ輸入自由化の日米交渉合意に見られるように、諸外国による農産物の市場開放要求の一層の高まりなど、極めて厳しい状況下に置かれている。
このような中にあって、農業の将来展望を明らかにし、我が国農業、農村の発展の基盤を
確立するとともに、食糧の安定供給を図るため、将来展望に立った
米穀政策および
畜産施策を
確立することが急務となっている。
よって政府におかれては、下記事項について特段の措置をとられるよう強く要望する。
記
1、
昭和63年度
米穀政策の
確立について
(1)農業、農村の役割とその機能を我が国経済の中で明確に位置づけること。
(2)農業生産基盤の整備拡充と農家負担の軽減措置を講じること。
(3)水田農業の生産規模拡大によるコストの低減対策および営農集団の育成対策を強化すること。
(4)水田農業
確立対策については、伝統ある良質米産地としての本県の生産構造に配慮され、転作等目標面積を最小限にとどめ、現行配分方式を継続するとともに、水田農業
確立助成補助金の基本額および加算額の現行を維持すること。
(5)良質米安定生産のための良質米奨励金の現行を維持すること。
(6)品質向上と物流合理化を図る流通施設の整備を抜本的に強化すること。
(7)米飯学校給食の週5日完全実施を早急に実現し、米を中心とする食生活と国内農畜産物の消費拡大策をさらに進めること。
(8)麦および大豆の優良品種の育成、生産性の向上、流通の合理化等の施策を拡充強化し、転作の定着と土地利用の高度化を図ること。
2、
牛肉輸入自由化に伴う
畜産施策の
確立について
(1)国境措置、国内対策に万全を期し、国内肉牛経営の存立条件を
確立すること。
(2)指定食肉安定価格制度を堅持すること。
(3)肉用牛生産の合理化、振興を推進するため、肉用子牛価格安定制度の強化を具体化し、飼料価格の安定、長期資金融資制度の充実等、肥育農家経営の安定方策を講じること。
(4)租税特別措置法による肉用牛売却所得の特別免税措置の期間延長を図ること。
(5)低コスト生産および新技術開発の促進のための助成強化を図ること。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により
意見書を
提出する。
昭和63年7月14日
滋賀県議会議長 酒 井 研 一
内 閣 総 理 大 臣
大 蔵 大 臣
文 部 大 臣 あて
農 林 水 産 大 臣
経済企画 庁 長 官
──────────────────────────
△
意見書第9号 牛肉、オレンジ輸入自由化の受け入れ撤回を求める
意見書(案)
昭和63年7月14日
滋賀県議会議長 酒 井 研 一 殿
提 出 者
池 野 昭
桐 山 ヒサ子
林 良 子
吉 原 稔
仲 川 半次郎
議 案 の 提 出 に つ い て
昭和63年6月
滋賀県議会定例会に下記の
議案を
提出します。
記
意見書第9号 牛肉、オレンジ輸入自由化の受け入れ撤回を求める
意見書(案)
……………………………………………………………………
意見書第9号
牛肉、オレンジ輸入自由化の受け入れ撤回を求める
意見書(案)
政府は、米国の要求に沿って牛肉、オレンジの輸入自由化を受け入れることを決定した。
2月の農産物輸入自由化に次ぐこの決定は、我が国の経済主権を放棄し、農家経営を困難に陥れるばかりか、我が国農業を崩壊に追い込むものである。また、今回の自由化には、引き続いて米の輸入自由化に道を開こうとする米国の狙いがある。
我が国が独立国として自立した経済基盤を確保するために農業を保護し、安全で安定した食糧の自給を目指すことは当然の権利であり、輸入自由化はこれに逆行するものである。
よって政府におかれては、牛肉、オレンジの輸入自由化決定を撤回するとともに、子牛価格安定制度の強化など、畜産農家の経営安定施策を講じるべきである。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により
意見書を
提出する。
昭和63年7月14日
滋賀県議会議長 酒 井 研 一
内 閣 総 理 大 臣
外 務 大 臣 あて
農 林 水 産 大 臣
──────────────────────────
△
意見書第10号
消費税の導入に反対する
意見書(案)
昭和63年7月14日
滋賀県議会議長 酒 井 研 一 殿
提 出 者
池 野 昭
桐 山 ヒサ子
林 良 子
吉 原 稔
仲 川 半次郎
議 案 の 提 出 に つ い て
昭和63年6月
滋賀県議会定例会に下記の
議案を
提出します。
記
意見書第10号
消費税の導入に反対する
意見書(案)
……………………………………………………………………
意見書第10号
消費税の導入に反対する
意見書(案)
政府は、国民の強い反対の声を無視し、
消費税という名称で
大型間接税を導入しようとしている。一昨年の衆参同時選挙でほとんどの国
会議員が
導入反対を公約しながら、これに反する
消費税導入を柱とした
税制改革を強行することは、議会制民主主義をじゅうりんするものとして断じて認めることができない。しかも、これは、
昭和54年に全会一致で一般
消費税を導入しないとした国会
決議にも反するものである。
今検討されている
消費税は、食料品を初め国民生活にかかわるすべての商品、サービスに広く課税するもので、世界に類を見ない最悪の課税である。政府は、減税との抱き合わせをすることによって批判を和らげようとしているが、高所得者を除く国民の多数が差し引き増税となる。さらに、県や市町村財政に新たな負担を強いるものとなることは明白で、これもひいては国民生活を圧迫することになる。
よって政府におかれては、
消費税を導入しないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により
意見書を
提出する。
昭和63年7月14日
滋賀県議会議長 酒 井 研 一
内 閣 総 理 大 臣
大 蔵 大 臣 あて
自 治 大 臣
──────────────────────────
△
決議第1号 暴力団追放に関する
決議(案)
昭和63年7月14日
滋賀県議会議長 酒 井 研 一 殿
提 出 者
黒 川 治
磯 部 与志夫
川 口 東 洋
野 村 政 夫
池 野 昭
奥 村 展
桑 野 忠
西 村 政 之
小 島 幸 雄
議 案 の 提 出 に つ い て
昭和63年6月
滋賀県議会定例会に下記の
議案を
提出します。
記
決議第1号 暴力団追放に関する
決議(案)
……………………………………………………………………
決議第1号
暴力団追放に関する
決議(案)
暴力のない平和で住みよい町づくりは、
滋賀県民すべての切なる願いである。
しかしながら、本県における暴力団は、警察
当局の取り締まりや関係機関、団体の努力にもかかわらず依然として社会に根深くはびこり、覚せい剤の密売、けん銃発砲による抗争
事件を初め、県民の日常生活や経済取引に介入した恐喝
事件など、その活動は反社会性を一層強め、県民に大きな不安と脅威を与えているところである。
よって本県議会は、暴力団は県民生活を脅かす集団であるとの認識に立ち、暴力のない明るい社会を実現するために早期に暴力追放
滋賀県民
会議を設置するなど、今後とも警察
当局を初め、県、市町村等の関係機関、団体が協力し、暴力団追放に一層の努力を傾注されるよう要望するとともに、全県民と相携えてあらゆる暴力の根絶と暴力団の追放に総力を挙げて努力することをここに宣言する。
以上、
決議する。
昭和63年7月14日
滋 賀 県 議 会
──────────────────────────
○
議長(
酒井研一君) ただいま朗読いたしました
意見書第8号から
意見書第10号まで、および
決議第1号の各
議案を
一括議題といたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております
意見書第8号から
意見書第10号まで、および
決議第1号の各
議案については、
会議規則第38条第2項の規定により
提出者の
説明を省略いたしたいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」)
御
異議なしと認めます。
よってさよう決しました。
これより質疑に入ります。
意見書第8号から
意見書第10号まで、および
決議第1号の各
議案に対し質疑はありませんか。
(「なし」)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております
意見書第8号から
意見書第10号まで、および
決議第1号の各
議案については、
会議規則第38条第2項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」)
御
異議なしと認めます。
よってさよう決しました。
これより討論に入ります。
発言通告書が
提出されておりますので、これを許します。
15番林良子君の発言を許します。
◆15番(林良子君) (
登壇、拍手)
意見書第10号
消費税の導入に反対する
意見書に、日本共産党・革新共同
議員団を代表して
賛成討論を行います。
消費税、これは昨年日本じゅうの国民の反対でつぶされた中曽根内閣の売上税を名前を変え、中身は一層悪くして持ち出したものです。
消費税が国民にとって我慢がならない悪税だという5つの問題点を明らかにしたいと思います。
第1の問題は、政府が提案している税率3%の
消費税とは、中小業者の皆さんが二重、三重にいじめられることはもちろん、国民の大多数が被害者ということです。政府は、3兆円の減税をやる財源のための
消費税であるかのように言っておりますが、政府が減税を本気でやろうというのであれば、新しい悪税をつくるまでもなく財源は幾らでもあるのです。
第1に、共産党が主張しているように莫大な軍事費を削減し、大企業からも公平に税を取り立てれば、それが大幅減税の有力で安定した財源になります。また、今政府予算には予定した以上に取り過ぎた税金、自然増収が莫大な額になっており、昨年の取り過ぎは3兆7,000億円、ことしの取り過ぎは4兆円から5兆円に上るだろうと言われております。この点でも、新たに
消費税を導入しなくても大幅な減税は可能です。さらに、政府がいう減税3兆円、増税2兆円という比較論自体もでたらめなごまかしです。この比較論は、増税はうんと控え目に計算しても1兆円から2兆円は確実にサバを読んでいます。一方、減税の方はうんと大きく見えるようにサバを読むわけです。大蔵省の試算では、日本じゅうの300万円以上の年収がある世帯はみんな減税分が増税分より多くなる、
税制改革で得をするのだという試算をしておりますが、これは今度の改革で一番有利になる特別の世帯だけを選んで計算しているもので、どこから見ても国民に対する宣伝文句であるだけです。あらゆる試算から見ても、サラリーマンの8割以上が今度の
税制改革で大増税になるのです。それは、
消費税が税制の大原則を覆す悪税であるということです。
戦後の日本の税制には、国民みんなが
賛成できる幾つかの原則がありました。1つは、国民の生活にどうしても必要な生活費には税金はかけないという原則です。もう1つは、税金は下に薄く、上に厚くかけるという累進性の原則です。つまり、収入の少ない人には低い税率、収入の多い人には高い税率ということです。売上税とか、
消費税とかの
大型間接税はこれらの原則には全く逆行する逆立ちの悪税そのものです。政府のいう公平な税制のためという宣伝文句は全く偽りであり、言うならば悪平等です。これまででも間接税がありましたが、それは毛皮とか、高級車とか、宝石とかのぜいたく品にかけられていたもので、これらは生活必需品ではないし、今度はこうしたぜいたく品を生活必需品の区別なしに全部同じ税率で税金をかけようということですから、ぜいたく品はこれまでより減税になり、生活必需品は丸々増税になるということです。ここでも上に薄く、下に厚いという逆累進は貫かれているのです。
第2は、
消費税は一たん制度として入り込んできたら、税率の値上げが必至だということです。大蔵省に至っては、将来どころか今でも5%に税率を上げよと騒ぎ立て、そのおかげで政府・自民党の首脳の間で将来の引き上げは必要だという機運づくりができたと喜んでいるのであります。1%上がれば新たに政府のサバを読んだ試算でも2兆5,000億円、10%になれば17兆5,000億円の大増税になるのです。
第3の問題点は、この悪税を入れる目的がひどく悪い。戦争と軍拡の財源づくりのために
消費税が計画されたのだということです。(「ばかなことを言ってるんじゃねえよ」)反論があれば、どうぞ前で言ってください。自民党の
税制改革推進本部長渡辺美智雄さんが、先日読売国際経済懇談会で外国のお客さん向きに懇切丁寧にと話をしておられます。その中で、自民党は今なぜ
大型間接税を考えているのかについて、一番熱を入れて強調したのは軍事費の問題です。米軍向けの思いやり予算にしても、将来はもっとふえるに違いない。それから、自衛隊の軍拡の費用もアメリカとの間に年々5.4%ずつ実質的に伸ばすというお約束があると言い、間接税をもっとふやせという議論が出てくるのは当たり前だというのです。まさに
大型間接税、今度の
消費税の第1の目的は、アメリカの要求で毎年ふえ続ける軍事費の財源づくりにあるのです。自民党政府は、米軍基地の費用を含めて毎年膨れ上がる軍事費を福祉を切り詰め、教育を切り詰め、中小企業対策費を、農業関係費を削り、国民のための予算を切り詰めることで賄ってきましたが、もうそれだけでは賄い切れなくなって
大型間接税を持ち出しているのです。これは税率さえ上げていけば、国民から必要なだけの税金を幾らでも引き出せる税金ですから、これでアメリカの要求にこたえて軍拡をさらに推し進めようというのです。
第4に、今度の政府の減税案では、大企業のための法人税の引き下げです。大資本にとっては笑いのとまらない話です。もう一つひどいのは、大企業、大資本家、さらにそれと組んだ一部政治家が株の売買で大もうけをしている問題です。株の売却益に対する非課税が不公平の最たるものですが、それを放置して国民の納得が得られないのは当然です。
税制改革の論議でも大問題になりましたが、改革案では株を売ったお金のわずか1%を税金として納めさえすれば、株の売買でどんなにもうけようとお構いなし、これからはどんな大口売買で何億、何十億もうけようが、税金はさっきの1%だけで済んでしまうし、税務署が調べることもない。相沢
議員のように脱税で追及される心配など全くなくなるというのです。
税制改革の名のもとに不公平を拡大する、こんなひどいことが決められている。その仕掛けは、例のリクルート
事件を見ればよくわかります。しかも、このリクルート
事件に関与して大もうけを上げた人たち、竹下首相を初め中曽根、宮沢、森喜朗、渡辺美智雄、加藤六月各
議員が
消費税推進の先頭に立っているのです。大企業もろともうまい汁を吸える不公平税制の仕組みはいよいよ温存し、拡大しようとしている、こんな人たちに国民生活の根本にかかわる
税制改革を任せるわけにいかないことは明白ではないでしょうか。
昨日の朝日新聞社説に、疑惑解明こそ最優先課題だとして、秘書や家族名義でリクルート関連株の譲渡を受け、大金を手にした疑いを持たれている政治家は、竹下首相以下ほとんど
税制改革を推進する主要なポストにいる人たちだ、疑惑をあいまいにしたままで税制論議を始めても、世論は受け付けるはずがないと書いています。
第5の決定的な問題は、
消費税が政府・自民党の正面からの公約違反だということです。竹下首相自身、一昨年の同時選挙の際ある団体に態度を問われて、
大型間接税の導入に反対します、竹下登と明言し、その公約のもとに当選した政治家です。自民党の圧倒的多数の
議員があの選挙のとき、そのことを国民に公約して有権者の支持を得、それで当選して国会に出てきたのです。その公約をかなぐり捨て、紛れもない
大型間接税である
消費税をこの選挙で選ばれた国会で強行しようというのです。こんな暴挙を認めることは、日本の議会政治をぶち壊すことにほかなりません。自民党が
消費税を強行しようというのなら、国会を解散し、改めて国民に信を問う、自民党は
消費税を導入するが、それでよいかと主権者である国民の審判を仰ぐべきであります。
第6に、
消費税と地方政治の関係ですが、既に455の地方議会で
消費税反対の
決議が上げられておりますように、
消費税が実施されますと、全国の地方自治体で1兆8,000億円の損失になります。(「7,900億だよ、しっかり計算せい」)1兆8,000億円の損失になります。
滋賀県の場合、日本共産党・革新共同
議員団の池野昭
議員の代表質問の中で明らかにしておりますように、55億7,200万円の負担増となり、県民への負担転嫁、住民サービスの低下は必至であります。政府・自民党が計画している
消費税にはこれだけの問題があるのです。
ところで、
総務企画常任委員長の
報告にもありますように、その
委員会では、
消費税の
導入反対を求める
請願の採択に反対する理由として、県民連合、民社党の小林委員から、2月県議会の
決議がありそれを尊重すべきだ、県議会の意思はそれではっきりしているので、改めてする必要はないという
意見があり、このことを
委員長報告の中で明らかにされたいとの要望がありました。しかし、2月議会の
決議とは、
抜本的税制改革は不可欠であるとし、新型間接税の論議は税制の不公平を是正した上で国民の理解と納得を得て行うこととし、欧米に比べて重い法人税の軽減を行うことを求めたものである。この
意見書は、多くの問題を含んでいる
税制改革を不可欠のものとしたり、法人税の軽減のみを特に強調するなど、極めて不十分なものであることから、我が
議員団はこれに反対をしましたが、この
意見書が出された後に
税制改革大綱が決められ、
消費税が明確となった今日では、時期的にもそぐわないものであります。しかし、にもかかわらず県民連合に所属する民社党小林
議員がそのような理由を述べることにより、
請願の採択に反対したのでありますが、このことは、自民党の2委員が出席していなかったので、自民党3人、県民練合2人、共産・革新共同1人、公明党1人でありますから、小林委員が
賛成すれば、少なくとも
総務企画常任委員会では
賛成4対反対3で採択される可能性が十分あったのに、小林委員が不可解な理由により反対したため、結果的には
請願賛成が共産党・革新共同、公明党、県民連合各1名の3名で、反対が4名となり、不採択となったことはまことに遺憾というほかはありません。
本県議会が県民生活を守る立場から
消費税の導入に反対する
意見書を採択すべきであることを強調して、
意見書第10号
消費税の導入に反対する
意見書の
賛成討論といたします。(拍手)(発言する者あり)
○
議長(
酒井研一君) 以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
まず、
意見書第10号
消費税の導入に反対する
意見書案を採決いたします。
意見書第10
号議案を
原案のとおり決するに
賛成の方は、御
起立願います。
〔
賛成者 起立〕
御着席願います。(発言する者あり)
起立少数であります。
よって
意見書第10
号議案は、否決されました。(発言する者あり)
静かに願います。
次に、
意見書第9号牛肉、オレンジ輸入自由化の受け入れ撤回を求める
意見書案を採決いたします。
意見書案第9
号議案を
原案のとおり決するに
賛成の方は、御
起立願います。
〔
賛成者 起立〕
御着席願います。
起立少数であります。
よって
意見書第9
号議案は、否決されました。
次に、
意見書第8
号昭和63年度
米穀政策および
牛肉輸入自由化に伴う
畜産施策の
確立に関する
意見書案を採決いたします。
意見書第8
号議案を
原案のとおり決するに
賛成の方は、御
起立願います。
〔
賛成者 起立〕
御着席願います。
起立多数であります。
よって
意見書第8
号議案は、
原案のとおり決しました。
最後に、
決議第1号暴力団追放に関する決
議案を採決いたします。
決議第1
号議案を
原案のとおり決するに
賛成の方は、御
起立願います。
〔
賛成者 起立〕
御着席願います。
起立全員であります。
よって
決議第1
号議案は、
原案のとおり決しました。
お諮りいたします。
ただいま
議決されました
意見書および
決議中、万一字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任されたいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」)
御
異議なしと認めます。
よってさよう取り計らいます。
なお、
意見書は本職から直ちに関係先へ
提出いたします。
───────────────
△
委員会の
閉会中の
継続調査の件
○
議長(
酒井研一君)
日程第4、
委員会の
閉会中の
継続調査の件を議題といたします。
各
常任委員長から、お手元に配付いたしておきました文書のとおり、
閉会中の
継続調査の申し出がありました。
──────────────────────────
委員会の
閉会中における
継続調査事件申し出一覧表
委 員 会 名
総務企画常任委員会
事 件 1、行財政問題について
2、地方振興対策について
3、修景保全対策について
4、大学誘致対策について
5、空港問題について
理 由 会期中に調査を終了しなかったため
委 員 会 名
生活環境厚生常任委員会
事 件 1、生活、交通、環境保全対策について
2、自然保護対策について
3、高齢者、心身障害児(者)、児童および母子福祉対策について
4、保健、医療対策について
理 由 会期中に調査を終了しなかったため
委 員 会 名
商工労働農林常任委員会
事 件 1、商工業および中小企業振興対策について
2、観光対策について
3、労働福祉および雇用安定対策について
4、農林水産振興対策について
理 由 会期中に調査を終了しなかったため
委 員 会 名
土木企業常任委員会
事 件 1、公共土木施設の整備について
2、都市計画に関することについて
3、上水および工水供給施設の整備について
4、公共土木施設の災害復旧に関することについて
5、公共事業入札の指名基準について
理 由 会期中に調査を終了しなかったため
委 員 会 名 文教警察常任
委員会
事 件 1、学校教育および社会教育について
2、文化、芸術、スポーツの振興対策について
3、警察施設の整備について
4、少年非行防止対策について
5、交通事故防止対策について
理 由 会期中に調査を終了しなかったため
──────────────────────────
○
議長(
酒井研一君) お諮りいたします。
各
常任委員長からの申し出のとおり決するに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」)
御
異議なしと認めます。
よってさよう決しました。
───────────────
○
議長(
酒井研一君) 以上で本
定例会に付議されました
案件は、すべて議了されたものと認めます。
───────────────
△副
知事の退職あいさつ
○
議長(
酒井研一君) この際、副
知事より発言を求められておりますので、これを許します。
◎副
知事(
紀内隆宏君) (
登壇)お許しをいただきましたので、一言ごあいさつを申し上げます。
このたび、任期半ばでまことに申しわけないことでございますけれども、私一身上の都合により副
知事の職を引かせていただくことに相なりました。在職中
議員の皆様方から賜りました御指導、御厚情まことにありがたく、心から御礼申し上げます。
顧みますと、2年に満たない短い期間でございましたけれども、美しい自然と豊かな歴史に恵まれましたこの
滋賀県におきまして、
知事の適切な御指導と
議員の皆様方の力強い御支援をいただきながら、来るべき21世紀に向けての県づくりに、その一端に携わらせていただけたということは、私にとってまことに光栄でございました。私が今さら言うまでもないことでございますが、我が
滋賀の地は自然と人間の生活が見事に溶け合っておりますし、これに加えまして東西の交通の要衝に位置し、さらに言うならば太平洋側と日本海側の、あるいは近畿圏と中部圏の回廊に位置していると、こういう立地上の優位性にも恵まれまして、今日まで非常に内容の濃い歴史を築き上げてくることができたものと思っております。
今申し上げましたような特性というのは、我が国がいろいろな意味で成熟の度合いを増している今日、さらに一層貴重なものといたしまして、特に人々に落ちついた潤いのある交流の場を与えると、そういうものといたしまして、
滋賀の将来に大きな可能性の展望を与えてくれるものだというふうに思っております。現に県内各地におきまして、個性のある町づくりが活発化しつつあります。県民参加による活力のある湖国づくりが一層進展するものと強く期待しております。
私、副
知事の職を辞した後におきましても、地方自治の進展に携わる立場に変わりはございません。この
滋賀の地で得た貴重な経験を生かし、微力を尽くしていく覚悟でございます。今後も
滋賀県のためにお役に立てる機会が間々あろうかと存じますが、その折には、現在この職にあると同様に存分に使いこなしていただければ幸せであると考えております。
県議会の皆様の一層の御活躍を祈念するとともに、この場をおかりいたしまして、県民の皆様、県職員の皆様に心から御礼申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。(拍手)
───────────────
○
議長(
酒井研一君) これをもって
昭和63年6月
滋賀県議会定例会を
閉会いたします。
午後0時21分
閉会
───────────────
会議録署名
議員
議 長 酒 井 研 一
山 嵜 得三朗
桑 野 忠...