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福祉医療委員会 本文 2021-12-07
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発言者一覧 選択 1 : 【
丹羽洋章委員】
選択 2 : 【
障害福祉課長】
選択 3 : 【
丹羽洋章委員】
選択 4 : 【
障害福祉課長】
選択 5 : 【
丹羽洋章委員】
選択 6 : 【
ますだ
裕二委員】
選択 7 : 【
健康対策課長】
選択 8 : 【
ますだ
裕二委員】
選択 9 : 【
健康対策課長】
選択 10 : 【
ますだ
裕二委員】
選択 11 : 【
健康対策課長】
選択 12 : 【
ますだ
裕二委員】
選択 13 : 【
健康対策課長】
選択 14 : 【
ますだ
裕二委員】
選択 15 : 【
健康対策課長】
選択 16 : 【
ますだ
裕二委員】
選択 17 : 【
健康対策課長】
選択 18 : 【
ますだ
裕二委員】
選択 19 : 【
健康対策課長】
選択 20 : 【
ますだ
裕二委員】
選択 21 : 【
健康対策課長】
選択 22 : 【
ますだ
裕二委員】
選択 23 : 【
健康対策課長】
選択 24 : 【
ますだ
裕二委員】
選択 25 : 【河合洋介委員】
選択 26 : 【生活衛生課長】
選択 27 : 【河合洋介委員】
選択 28 : 【生活衛生課長】
選択 29 : 【河合洋介委員】
選択 30 : 【生活衛生課長】
選択 31 : 【河合洋介委員】
選択 32 : 【医療体制整備室長】
選択 33 : 【河合洋介委員】
選択 34 : 【医療体制整備室長】
選択 35 : 【河合洋介委員】
選択 36 : 【医療体制整備室長】
選択 37 : 【河合洋介委員】
選択 38 : 【医療体制整備室長】
選択 39 : 【
丹羽洋章委員】
選択 40 : 【高齢福祉課長】
選択 41 : 【
丹羽洋章委員】
選択 42 : 【犬飼明佳委員】
選択 43 : 【地域福祉課長】
選択 44 : 【犬飼明佳委員】
選択 45 : 【地域福祉課長】
選択 46 : 【犬飼明佳委員】
選択 47 : 【地域福祉課長】
選択 48 : 【犬飼明佳委員】
選択 49 : 【地域包括ケア・認知症施策推進室長】
選択 50 : 【犬飼明佳委員】
選択 51 : 【地域包括ケア・認知症施策推進室長】
選択 52 : 【犬飼明佳委員】
選択 53 : 【地域包括ケア・認知症施策推進室長】
選択 54 : 【犬飼明佳委員】
選択 55 : 【鈴木まさと委員】
選択 56 : 【医療体制整備室長】
選択 57 : 【鈴木まさと委員】
選択 58 : 【医療体制整備室長】
選択 59 : 【神戸洋美委員】
選択 60 : 【子育て支援課長】
選択 61 : 【神戸洋美委員】
選択 62 : 【子育て支援課長】
選択 63 : 【神戸洋美委員】
選択 64 : 【子育て支援課長】
選択 65 : 【神戸洋美委員】
選択 66 : 【子育て支援課長】
選択 67 : 【神戸洋美委員】
選択 68 : 【柴田高伸委員】
選択 69 : 【
障害福祉課長】
選択 70 : 【柴田高伸委員】
選択 71 : 【
障害福祉課長】
選択 72 : 【柴田高伸委員】
選択 73 : 【
障害福祉課長】
選択 74 : 【柴田高伸委員】
選択 75 : 【
障害福祉課長】
選択 76 : 【柴田高伸委員】
選択 77 : 【
障害福祉課長】
選択 78 : 【柴田高伸委員】
選択 79 : 【
障害福祉課長】
選択 80 : 【柴田高伸委員】 ↑
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ヒットへ (全 0
ヒット) 1: (主な質疑)
《議案関係》
【
丹羽洋章委員】
第210号議案及び第211号議案について伺う。
全国的に福祉サービスの施設従事者による障害者虐待の件数が増加傾向にある中、国の基準省令において、指定通所支援の事業者、指定障害福祉サービス事業者の努力義務と規定されていた虐待防止措置等の措置が、来年4月1日から義務化されることに伴い、県条例を改正する。
そこで、本県の障害者虐待の発生状況について、養護者、施設従事者及び使用者による虐待の合計で過去3年間の通報件数、虐待認定件数を伺う。
2: 【
障害福祉課長】
2018年度は通報件数695件、認定件数250件、2019年度は通報件数701件、認定件数176件、昨年度は速報値で通報件数689件、認定件数225件である。このうち、施設従事者による虐待の通報件数及び認定件数はともに、昨年度は過去最高となっている。
3: 【
丹羽洋章委員】
割合としては養護者の虐待が約4割で一番高いと聴いているが、施設従事者による虐待の通報件数、認定件数ともに、昨年度は過去最高とのことである。増加する施設従事者による虐待を防止するため、県として、今後どのような取組を行っていくのか。
4: 【
障害福祉課長】
県における施設従事者による虐待防止のため、施設従事者に対し、厚生労働省が作成した障害者虐待の防止と対応の手引を活用するよう周知徹底するとともに、従来から実施している虐待防止研修について、本年度は施設設置者・管理者向け研修と、虐待の認定権限を持つ市町村の窓口職員向けの研修に演習を取り入れ、スキルアップを図っている。
なお、サービス事業所等で努力義務となっていた虐待防止等の措置を来年度から義務化する今回の条例改正の内容は、各事業所へ
文書で通知するとともに、年度末に開催する集団指導においても虐待防止の取組を再徹底し、あわせて、実地指導で各事業所での虐待防止研修の実施等の取組を確認していくことなどにより、施設従事者による障害者虐待の防止に努めていく。
5: 【
丹羽洋章委員】
一朝一夕に改善できることではないが、こうした条例改正も含めて、不断に虐待防止、再発防止の取組を続けてほしい。
6: 《一般質問》
【
ますだ
裕二委員】
難病患者に対する支援について伺う。難病の定義を簡単に説明すると、難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)では、発病の機構が明らかではない、治療の方法が確立されていない、希少な疾病である、長期の療養を必要とするものを難病と定義し、患者数が人口の約0.1パーセント程度に達しないこと及び客観的な診断基準が定まっていないものを指定難病として、医療費の助成対象としている。
最近では、指定難病の疾患も追加され、重症の難病患者が対象の特定医療費の受給者も増加している。そこで、2015年1月に施行された難病法に基づく特定医療費の対象疾患及び受給者数の推移について伺う。
7: 【
健康対策課長】
特定医療費の対象疾患について、2015年1月に、パーキンソン病など110疾患が指定難病に指定された。2015年4月には306疾患に拡大し、その後も追加され、現在は338疾患が対象となっている。
次に、県内の受給者数の推移は、2014年度末に4万2,065人であったが、2019年度末には4万3,260人に、昨年度末には4万8,479人に増加している。
8: 【
ますだ
裕二委員】
私の知り合いにも、定期的に病院にかかっていたにもかかわらず、クローン病と診断されるまでに数年かかった人がいる。その人のように適した病院を見つけられない場合もあり、難病を診療できる病院を見つけることがとても重要である。
そこで、本県の難病医療提供体制について伺う。また、難病患者をどのように必要な医療につなげているのかも伺う。
9: 【
健康対策課長】
難病患者に対し、良質かつ適切な医療が確保できるよう、国の指針に基づき、県内の医療機関の連携による難病診療ネットワークを構築している。
難病診療ネットワークは、愛知医科大学病院と名古屋大学医学部附属病院を難病診療連携拠点病院として、名古屋医療センターをはじめとする14か所の病院を難病医療協力病院として指定し、県内の一般病院や診療所と連携して、診断治療等を行っている。
また、難病患者を必要な医療につなげるため、患者の相談を受け、必要に応じて、関係機関に紹介したり、医療機関への相談を調整する難病診療連携コーディネーターや難病診療カウンセラーを愛知医科大学病院に配置している。
10: 【
ますだ
裕二委員】
指定難病と診断されるまで医療費助成の支援を受けることができない。私の知り合いもクローン病と診断されるまでに時間を要し、支援を受けられるまでに数年かかった。早期に指定難病と診断できる支援体制の構築と専門的な治療を受けられる病院の情報発信を行う必要がある。
2017年4月、厚生労働省から各都道府県に対して、都道府県における地域の実情に応じた難病の医療提供体制の構築について通知されている。この通知では、都道府県の難病医療体制に関する情報は、住民に分かりやすい形で公表し、その進捗状況を周知する必要がある。また、各医療機関が診療可能な情報を集約し、難病情報センター、都道府県のホームページ等を通じて、住民に分かりやすい形で提供することが望ましいとしている。
既に大阪府や兵庫県、神奈川県では、それに呼応する形で、ポータルサイトを構築・運用している。自民党愛知県議員団に愛知県難病団体連合会からも要望されているが、難病患者が必要な情報にワンストップでたどり着けるポータルサイトが本県にも必要だと思うが、県としての考えを伺う。
11: 【
健康対策課長】
難病の疑いのある人、難病患者が必要な情報を迅速に得られることは、大変重要である。県では、難病法に基づく特定医療費助成制度、指定医、指定医療機関、難病診療連携拠点病院等をはじめとする難病医療提供体制をウェブページで公開している。
また、公益社団法人愛知県医師会の難病相談室が行う医師や医療ソーシャルワーカーによる療養相談等の情報は、公益社団法人愛知県医師会がウェブページに掲載するなど、各関係機関がそれぞれ、難病に関する情報を発信している。
こうした情報は、各関係機関の所管に応じた詳細な内容が発信できる一方で、情報が散らばり、必要とする情報を得るまでに時間を要する。そこで、県としては、県や関係機関が提供する難病に関する情報を集約したものをポータルサイトとして、県のウェブページに掲載できるよう努めていく。
12: 【
ますだ
裕二委員】
関係機関から常に情報収集を行い、ポータルサイトの充実に尽力してほしい。
続いて、無届けの歯科技工所や無資格者の歯科技工による諸問題について質問する。
「歯科医師ら書類送検、パート主婦らに義歯作らせる。歯科技工士が無届けの容疑、無免許従業員に義歯作らせ13年」、これは新聞記事の見出しの一部である。このように、無届けの歯科技工所による違法経営や、無資格者が歯科医師の指示書とは違う安価な素材を使った補てつ物を作る違法行為が横行することにより、補てつ物の安全性と価格が崩壊している。
その結果、真面目に取り組む歯科技工所では、利益を上げるために長時間労働を強いられ、歯科技工士の職場定着率の低下にもつながっていると推察する。
歯科技工士法によると、歯の補てつ物等の歯科技工は国家資格有資格者のみとされ、2年に1回の従事者届が義務化されている。また、歯科技工士が作業する歯科技工所の開設には、保健所への届出が必要とされ、両規程に違反すると罰金刑となる。
歯科技工士の従事者届はおおむね提出されているものの、開設届を提出していない技工所や、既に廃業した技工所の閉鎖届が提出されないことから、実態把握が難しくなっており、このような歯科技工所で違反行為が行われている可能性があると各自治体で問題視されている。
そこで、本県ではどのくらい実態をつかめているのか質問する。まずは、県管内の保健所において、どれぐらいの開設届が提出されているのか。
13: 【
健康対策課長】
歯科技工所の開設届は、県管内が621件、その他政令市、中核市も含めた県全体で1,250件の届出が提出されている。
14: 【
ますだ
裕二委員】
平成25年1月には、国から都道府県に対して、複数の無届け歯科技工所で歯科技工が行われている疑いがある事案が判明したとして、開設届の確認を徹底するよう通知されている。
その通知を受け、県としてどのような取組を行ってきたのか。
15: 【
健康対策課長】
国からの通知を受け、県保健所の歯科診療所立入検査の実施方法を見直し、開設届を提出している歯科技工所に依頼しているかの確認を立入検査の必須項目としている。
さらに、歯科技工所開設の届出時に配付する案内
文書に、依頼を受ける歯科診療所へ開設届が提出済みであることを必ず伝えるように記載している。
16: 【
ますだ
裕二委員】
歯科診療所の立入検査時に、取引先の歯科技工所が開設届を提出しているかどうか確認すると平成26年の本会議でも答弁しているが、具体的にどのような形で行っているのか。また、その取組によりどのような成果が得られたのか。
17: 【
健康対策課長】
歯科診療所が依頼する歯科技工所が開設届の提出済みかの確認は、歯科診療所への立入り時に、歯科技工関係確認シートを用いて行っている。このシートの活用により、発注先の歯科技工所の開設届出の有無を正確に把握できている。この取組により、平成28年度から昨年度の5年間で、立入検査を実施した歯科診療所、延べ1,969件のうち27件の開設無届けの可能性が明らかになった。このうち4件は開設届の提出を指導し、15件は政令中核市等へ情報提供を行った。その他、連絡等が取れない8件も現地確認するなどして対応している。
18: 【
ますだ
裕二委員】
取引先の歯科技工所が開設届を提出しているか確認できるように、県及び名古屋市では、歯科技工所
一覧表をホームページで公開している。しかし、必ずしも名古屋市内の歯科診療所が市内の歯科技工所に依頼するとは限らないことから、平成26年の本会議の答弁でも、中核市を含めた県内全域の歯科技工所を確認できるよう、関係市に働きかけていくと答弁しているが、現在の進捗状況を教えてほしい。
19: 【
健康対策課長】
県及び中核市が相互間で情報共有を行うため、平成26年11月28日、中核市に対してホームページ上に、歯科技工所
一覧表を掲載するよう依頼している。現在、県内全域の歯科技工所が確認できる状況となっている。
20: 【
ますだ
裕二委員】
一般社団法人愛知県歯科技工士会との連携について、提案と質問をする。
現在、一般社団法人愛知県歯科技工士会では、1年に1回、県管内のみならず、政令市、中核市を含む保健所に届出を行っている全ての歯科技工所を対象に、会員、非会員問わず、管理者研修を行っている。この案内の送付に当たり、毎年数十通が住所不定で戻ってきており、本年も53通が戻ってきたそうである。この情報を一般社団法人愛知県歯科技工士会と共有して、現地確認を行うなど実態調査を行ってはどうかと思うが、県の考えを伺う。
また、一般社団法人愛知県歯科技工士会が会員、非会員問わず行う研修会は、行政としても共催で開催するなど、連携して取り組んでいくべきである。今後、連携していくつもりはあるのか伺う。
21: 【
健康対策課長】
住所不定の歯科技工所は、住所変更の未届けや、既に廃止されている可能性もあることから、今後、一般社団法人愛知県歯科技工士会との情報共有について調整し、共有できる情報を基に、県所管の地域は担当保健所が実態調査を実施し、政令中核市には情報提供し、実情を把握していくよう考えている。
一般社団法人愛知県歯科技工士会主催の歯科技工士管理者講習会には、県職員が講師として参加し、就業届や開設届等の提出の必要性を案内している。この講習会は不適切な技工所等の改善につながる有意義なものであり、県としても、このような講習会を通じて、無届け歯科技工所等を減らしていけるよう、一般社団法人愛知県歯科技工士会との連携を深めていく。
22: 【
ますだ
裕二委員】
最後により具体的な提案をしたい。歯科技工所の実態をつかむためには、あらゆる方法を並行して行うしかない。仮に実態がなくても、行政が削除することは法律上できないため、開設届が出ていない歯科技工所を洗い出すしかない。
厚生労働省に聴くと、自治体によっては、歯科技工士が2年に1回提出する従事者届に、作業する歯科技工所を記載する欄があり、その欄に記載されている歯科技工所が開設届を出しているかどうかを照合することが、実態を調査するには最も効果的とのことであった。
そこで、県に提出される従事者届から実態調査を行うべきであると考えるが、どのように考えるか。
23: 【
健康対策課長】
従事者届と開設届の突合が実態把握に有効な手段と考えているが、この方法が愛知県個人情報保護条例に抵触しないか確認しているところである。条例に抵触せず、その他問題等がなければ、今後、これらの突合により実態把握に取り組んでいく。
24: 【
ますだ
裕二委員】
既に実施している自治体もある。県としても早急に、愛知県個人情報保護条例に抵触しないか確認した上で実施するよう要望する。
25: 【河合洋介委員】
先月終了した繁華街における若者をメインターゲットにした無症状者へのPCR検査について、本事業の目的及び概要を伺う。
26: 【生活衛生課長】
新型コロナウイルス感染症が爆発的に拡大した第5波において、新規陽性者のうち20代、30代の若者の比率が増加傾向にあったこと、また、無症状者から感染が広がっている可能性が懸念されたことから、行動が活発で活動範囲も広い若者からの感染拡大の抑止を図ることが急務であると考えられた。
こうした状況を踏まえて、県民が多く行き交う繁華街において、特に20代、30代の若者をメインターゲットとした無症状者のPCR検査を緊急的に実施することにより、無症状でありながら新型コロナウイルス感染が疑われる人を見つけ出し、確実に医療につなげることで、感染拡大の抑止を図ることを目的として実施した。
27: 【河合洋介委員】
事業の実施結果を教えてほしい。
28: 【生活衛生課長】
検査の実施期間は本年9月14日から11月12日までの、台風の影響により実施できなかった1日を除く、59日間である。多くの若者が行き交う名古屋市栄地区、金山駅及び名古屋駅の3か所で適宜場所を変えて実施した。
検査実績は、合計8,283件のPCR検査を実施し、陽性疑いが8件、検出率は0.1パーセントで、年代別の内訳は、20代、30代の若者5件、40代1件、50代2件であった。
なお、陽性疑いとなった人には、メールでの検査結果報告に加えて、直接本人に電話連絡を行い、かかりつけ医等への受診を勧奨し、医療につなげている。
29: 【河合洋介委員】
当時は新規陽性者数が県内で1,000人を超え、2,000人の日もあった時期に緊急的に実施し、まだ10代、20代のワクチン接種率も低かったことによる事業であった。
私も栄地区の会場でこの検査を受けた。委託事業者だと思うが、ボードを持って、積極的に通行人に声かけを行い、1件でも多くと一生懸命やっていた。私も含めて、若者をピンポイントで狙い打つのは難しいと感じたが、結果として、20代、30代の中でも5件の無症状者を見つけることができた。県として、この事業結果をどのように捉えているのか。
30: 【生活衛生課長】
今回陽性疑いとなった8件は、いずれも緊急事態宣言発令期間中に確認された。連日、新規陽性者が多数発生している状況下においては、無症状者の中にも潜在的な感染者が一定数存在することが本事業により確認された。また、本検査の実施により、無症状でありながら感染の疑いのある人に対して、感染を広げないよう速やかに注意喚起し、医療機関への受診を勧奨することができた。
以上のことから、感染拡大期においては、無症状者に対しても、特に若者に感染拡大防止を図るための働きかけを行うことが非常に重要であると考えている。
31: 【河合洋介委員】
新たな変異株の発生などフェーズが刻々と変わっている。本事業のノウハウを今後に生かすようお願いしたい。
もう一点は、エキノコックスという寄生虫についてである。
北海道ではメジャーな寄生虫で、キタキツネを媒介し、キタキツネの約40パーセントが感染しており、人への感染リスクもある。人に感染すると潜伏期間が10年以上あり、急に肝機能障害を起こす。発見が遅れると死に至るかもしれない寄生虫であるが、それが2014年に本県で初めて阿久比町で見つかり、びっくりした記憶がある。
近年は少し落ち着いていたが、本年に入って何例か野犬のふんからエキノコックスが発見されたと新聞でも取り上げられ、地元では非常に心配しているため、何点か伺う。
まず、エキノコックス症はどのような疾病なのか。また、県内のエキノコックス症の発生状況を伺う。
32: 【医療体制整備室長】
エキノコックス症は、寄生虫の一種であるエキノコックスによる感染症の一つである。
エキノコックスは、主としてキツネや犬に寄生しており、国内では北海道が流行地域とされている。エキノコックスの卵を水や食品などを介して口から取り込むことにより人に感染する。
県内のエキノコックスの発生状況については、2014年4月、知多半島で捕獲された野犬のふんからエキノコックスの卵が検出され、犬のエキノコックス症として初めて感染症法に基づき届出がされた。これは本州では埼玉県に次ぐ2例目となった。
その後の調査により、県内のエキノコックス症は2017年度に3例、2019年度に1例、2020年度に4例確認されており、本年11月末現在で、初発例と合わせて合計で9例確認されている。なお、本年度はこれまでに85件検査しているが、検出事例はない。
また、人のエキノコックス症は、本県では2008年、2017年及び2018年にそれぞれ1人、合計3人の届出がある。北海道に居住経験者が2人、中国出身者が1人であり、いずれの患者も県外で感染したと推定されている。
33: 【河合洋介委員】
北海道の道議会や市議会議員に聴くと、北海道だとメジャーな話で、愛犬家や子供たちにもエキノコックスの注意喚起をしているそうである。
県内でも9例のエキノコックス陽性事例が見つかっているとのことであるが、どの程度心配するべき状況なのか教えてほしい。また、人に感染する危険性は高いのか。人に感染した場合はどのような症状が現れるのか。
34: 【医療体制整備室長】
初発事例が阿久比町で確認されたことから、本県では阿久比町を含む知多半島で2014年から捕獲された野犬のふんを使用してエキノコックスの調査を実施している。また、2019年4月からは岡崎市、豊田市を除く西三河地域及び豊明市においても調査を実施している。
2014年から本年10月末現在までに計706件を検査し、陽性例9件、陽性率1.3パーセント程度となっている。北海道におけるキツネの陽性率約40パーセントに比べて低い数値であること、検出場所は知多半島に限られていることから蔓延している状況ではないと捉えている。
人に感染した場合、10年以上自覚症状がほとんどない潜伏期間の後、肝機能障害や黄疸などの症状を引き起こすことがある。エキノコックスは野山に出かけ帰ったときはすぐに手を洗う、川や沢の生水を飲まない、野菜や山菜はよく洗って食べる等の対策を行えば、人へ感染することはない。
35: 【河合洋介委員】
知多半島は畜産業も盛んである。エキノコックスが牛などの家畜に感染することはないか。
36: 【医療体制整備室長】
これまで知多半島で検出されているエキノコックスは、ネズミ類を介してキツネや犬に感染する種類のものであるため、牛に感染することはない。ただし、豚は人と同様に、エキノコックスの卵を口から取り込むことによって感染する。しかしながら、エキノコックスは豚の体内では、卵を産む成虫になるまで成長できないため、豚から豚へは感染しない。また、仮に感染した豚の肉を食べたとしても、人に感染することはない。
37: 【河合洋介委員】
その点に関しては安心した。陽性率からも蔓延している状態ではなく、過度な心配はしないよう地元には説明する。
県内のエキノコックスの現状を踏まえて、県として、人のエキノコックス症を予防するためにどのような対策を行っていくのか伺う。
38: 【医療体制整備室長】
県内のエキノコックス感染状況を把握するため、現在実施している野犬のふんの検査は引き続き実施する。また、その結果を衛生研究所のウェブページで毎月公開していく。
先ほどの答弁と重複するが、エキノコックスへの感染を予防するためには、野山に出かけたときは帰ってからよく手を洗う、川や沢の生水を飲まない、野菜や山菜はよく洗って食べる等の一般的な感染予防対策を行うことが大切である。適切に予防すれば、人への感染を心配する必要はないことを県のウェブページで周知した上で、一般的な感染予防策を行うよう、引き続き県民に呼びかけていく。
39: 【
丹羽洋章委員】
主任介護支援専門員及び介護支援専門員の研修体制について伺う。
いわゆるケアマネジャーは、5年ごとに更新研修の受講が法定で必須となっている。現在の研修会場は名古屋市内となっているが、名古屋市以外の市町村に居住する受講者は、移動時間や移動費用に負担を感じる人も多い。特に東三河からは往復約3時間と負担感が大きい。本年9月定例議会の本委員会では、研修の在り方の見直しを進めているとのことであったが、現在の進捗状況はどのようになっているのか。
40: 【高齢福祉課長】
介護支援専門員の研修については、指定研修機関である社会福祉法人愛知県社会福祉協議会、公益財団法人愛知県シルバーサービス振興会、一般社団法人愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会に加えて、研修の主要講師をメンバーとするワーキンググループを本年7月に設置した。
これまでに会議を4回開催し、コロナ禍における研修の在り方や、研修のオンライン化等について意見交換と情報共有を図るとともに、研修のオンライン化に向けた各指定研修機関の課題解決に向けた検討を進めている。現在は、来年度以降の研修において、オンライン化や分散開催など、指定研修機関が着実に実施可能な研修体制について、具体的な検討を行っている。
今後、学識経験者、公益社団法人愛知県医師会、その他職能団体の代表などで構成する介護支援専門員の支援会議において、各指定研修機関の研修体制の案を示し、会議の委員から意見、助言をもらい、さらに改善を図り、来年度の具体的な研修体制を決定していく。
41: 【
丹羽洋章委員】
サテライト会場での分散開催となると、開催主体がどこになるのかが課題になる。ノウハウや経験がなく、分散開催に前向きでない関係機関もあるが、県内各地で同時期にサテライトでの分散開催が開始できるよう取り組んでほしい。
42: 【犬飼明佳委員】
子ども食堂への食材提供のネットワーク創設について伺う。
新型コロナウイルス感染症の影響は、地域の子供たちの居場所として無料または安価で温かい食事を提供する子ども食堂にも及んでいる。
私は先日、4月に開設した名古屋市東区にある古出来にこにこ食堂を視察した。その視察を踏まえて質問する。
代表の澤田尚美氏は、コロナ禍だからこそ、苦境に陥る子供たち、お母さんのために何かできないか、友人や仲間に相談し、知り合いの喫茶店経営者もその思いに賛同し、快く営業時間外の店舗を貸してくれることになり、感染防止対策を講じた上で、食事やフードパントリーを毎月1回実施している。現在は50人程度の様々な事情を抱える子供、保護者が訪れている。澤田尚美代表は、真に支援が必要な子供、保護者に子ども食堂の存在をいかに知ってもらうのか、行政や社会福祉協議会との連携、情報発信が重要であるとの認識も示していた。
県内の多くの子ども食堂にとっても、コロナ禍の今こそ支援をしたいと思う反面、子供たちを集めて食事を提供することが難しい状況であったが、コロナ禍における子ども食堂の数と推移、開催状況を伺う。
43: 【地域福祉課長】
毎年度、市町村を通じて子ども食堂の開催状況について調査を実施しており、子ども食堂の数は、本年5月1日時点で、名古屋市を含む県全体で224か所となっている。
次に、数の推移は、昨年6月1日時点の調査では175か所で、この1年余りで59か所が増加、10か所が減少し、差引き49か所の増加となっている。
続いて、コロナ禍における子ども食堂の開催状況は、本年5月1日時点の224か所のうち、十分な感染症対策を行い通常どおり開催しているものが110か所で、約半数の49.1パーセントである。また、子ども食堂を利用している家庭に米、野菜、レトルト食品など、自宅で調理するための食材を詰め合わせて手渡しで配付するフードパントリーや弁当配付などの活動で代替して開催しているものが74か所で33パーセント、休止しているものが28か所で12.5パーセント、未回答が12か所で5.4パーセントである。
44: 【犬飼明佳委員】
食事の提供やフードパントリーを行う上では、食材の確保が重要になる。澤田尚美代表も、毎回食材の確保には苦心しているとのことであり、古出来にこにこ食堂では、子ども食堂へ食材を提供するフードバンク活動等を行う団体のSNS等をチェックしており、ほしい食材がある場合に応募し、マッチングがうまくいけば、食材を取りに行くという方法で何とか食材を確保していた。
食材の確保は、多くの子ども食堂が抱える共通の重要な課題である。そこで、子ども食堂がどのように食材を確保しているのか、県が把握している状況について伺う。
45: 【地域福祉課長】
子ども食堂の設置者は、飲食店経営者、社会福祉法人、NPO、企業等様々であり、それぞれの運営形態の特色やつながりを生かしながら、フードバンク活動を行う団体のほか、協力を申し出た野菜の生産者、近隣住民、企業からの寄附などがあると聞いている。
46: 【犬飼明佳委員】
フードバンク活動を行う団体にも話を聴いた。その団体は北名古屋市にあるが、三河で運営している子ども食堂が車で北名古屋市まで食材を取りに来ているとのことであった。子ども食堂のそうした負担を減らし、安定的に食材を確保できる仕組みが必要である。
昨年の9月定例議会の代表質問で、子ども食堂への支援の充実のための取組について質問した。答弁では、フードバンクから配送される食材の一時的な保管場所を子ども食堂のより近くに確保し、そこへ子ども食堂が食材を受け取りに行く仕組みを検討していくとのことであった。
この答弁を踏まえ、子ども食堂への食材提供のネットワークづくりについて、どのように取り組んでいるのか伺う。
47: 【地域福祉課長】
社会福祉法人愛知県社会福祉協議会に設置した、子ども食堂に関わる団体、食材、物流支援に関するNPO法人、農業協同組合(JA)、生活協同組合、市町村社会福祉協議会の代表等で構成する子供の居場所づくり推進会議において、県内各地の子ども食堂へ食材を届ける仕組みを昨年度から検討している。
本年度は、子ども食堂への食材供給の拠点がより実効性の高い仕組みにできるよう、7月に第1回の子供の居場所づくり推進会議を開催し、拠点の条件や課題などについて、子ども食堂に関わる人の意見を聴取した。また、10月から11月にかけて、尾張、知多、三河の地区ごとの検討部会を開催し、現場の意見を聴きながら検討している。
48: 【犬飼明佳委員】
子ども食堂への食材提供のネットワークづくりについて、県内各地域で進めているとのことであるが、フードバンク活動に多くの団体に参画してもらう必要がある。フードバンク自体も企業や団体等へ食材の寄贈を呼びかけ、集めなければならない。こうした中、フードバンク団体の運営者から、このフードバンクは県が認証しているというお墨つきがあると、活動する団体の信用度が増し、食材の寄贈の呼びかけがしやすくなると聞いた。
寄贈する企業、団体の裾野を広げるためにも、フードバンク活動を行う団体への県の認証制度を創設するよう要望する。
また、子ども食堂の取組には、子ども食堂、子供や保護者、食材を提供するフードバンク等の団体、フードバンクに食材を寄贈する企業・団体や個人、それぞれを支援する自治体や関係機関と、子ども食堂を中心に関係するところが広くある。
ホームページを
検索してみると、それぞれの情報はあるが、ワンストップで分かるものが見当たらない。食材提供のネットワークづくりを機に、子ども食堂に関する情報が共有、網羅され、分かりやすいポータルサイトやアプリの作成に県がしっかりと取り組むことを要望する。
次に、認知症施策の推進、特に地域人材の活用について質問する。
認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、医療、福祉関係機関はもちろん、地域住民や企業、事業所など、多様な地域資源の連携協働が重要である。
認知症について正しく理解し、支援を行う認知症サポーターは、昨年度末までに、県内で約68万人が養成されている。
2019年からは、認知症サポーターのさらなる活躍の場として、認知症の人やその家族の支援ニーズと、認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みであるチームオレンジなどの整備が進められている。そこで、県内市町村におけるチームオレンジの設置状況及び設置促進に向けた県の取組について伺う。
49: 【地域包括ケア・認知症施策推進室長】
チームオレンジは、2019年度から設置が進められており、本県では現在、11市町で設置されている。
また、設置促進に向けた取組としては、2019年度からチームオレンジのメンバーとなる人材を養成する認知症サポーターステップアップ研修を実施しているほか、昨年度からは、チームオレンジの運営や活動を支援するチームオレンジコーディネーターの養成を行っている。
さらに昨年度には、認知症カフェの運営への参加など、チームオレンジの活動事例をまとめた愛知県版チームオレンジ事例集を作成し、市町村等に配付したほか、一般県民や市町村職員、関係者も対象にした認知症サポーター活動事例紹介研修を開催し、チームオレンジの設置や認知症サポーターの活動の推進を図っている。
引き続き人材育成や活動事例の横展開による支援に取り組み、市町村におけるチームオレンジの設置を促進していく。
50: 【犬飼明佳委員】
チームオレンジは市町村の取組であるが、日常生活の様々な場面で、認知症の人や家族が安心して過ごすためには、企業や事業所など職域においても、チームオレンジの活動に理解を深めてもらい、地域と職域が連携して推進することが必要である。そこで、県では、チームオレンジの活動について、企業に対してどのように周知し、連携を働きかけていくのか伺う。
51: 【地域包括ケア・認知症施策推進室長】
県では、企業で働く人が認知症や認知症に関する制度などについて学び、市町村と企業の連携が促進されるよう、昨年度から企業向けセミナーを開催しており、本年度は来年1月、金融機関や市町村職員、約100人を対象にオンラインで実施する予定である。
このセミナーでは、チームオレンジの活動を周知するとともに、活動への参画や連携について働きかけを行っていく。これ以外にも様々な機会を捉え、認知症の人やその家族が安心して生活できる地域づくりに向けて、企業を含む地域の多様な人々が連携して、認知症を自分ごととして捉え、支えていくことの重要性について理解を促していく。
52: 【犬飼明佳委員】
地域と企業の連携のモデルとなる事例ができるよう、県もバックアップしてほしい。
チームオレンジの運営や活動を支援するため、地域包括支援センター等にチームオレンジコーディネーターが配置されている。このコーディネーターを認知症地域支援推進員が担うことも想定されており、認知症地域支援推進員が求められる役割を十分に発揮することが重要である。そこで、認知症地域支援推進員の資質向上など、活動強化に関する県の取組について伺う。
53: 【地域包括ケア・認知症施策推進室長】
県では、2015年度から市町村職員などが国のカリキュラムに基づく認知症地域支援推進員の養成研修を受講する際の受講料を負担しているほか、2018年度から推進員の活動成果について検討するスキルアップ研究会を開催するなど、人材育成に取り組んできた。
その結果、本年4月現在、認知症地域支援推進員は県内に計303人配置され、全ての市町村で配置できている。また、本年度からは新たに国立長寿医療研究センターに委託し、地域支援推進員や市町村職員等がオンライン上で研修を受講できる研修プラットフォームの構築に取り組み、受講生の利便性を図りつつ、さらなる質の向上を目指している。
このプラットフォームの具体的な内容は、認知症地域支援推進員として必要な知識を学ぶコンテンツや多様な活動事例の動画を配信するほか、市町村職員など関係者が推進員の活動を支援するために有用なコンテンツなどを盛り込むこととしており、来年1月頃から受講できるよう準備を進めている。このほか、本年度は、市町村職員を対象としたセミナーを開催し、活動事例の共有などを通じて推進員の効果的な活用を促した。
こうした取組により、認知症地域支援推進員の資質向上や活動の強化を図り、地域における認知症の人への支援体制の整備をしっかりと進めていく。
54: 【犬飼明佳委員】
認知症地域支援推進員が柱になる。体制整備を引き続きお願いする。また、コロナ禍であるが、チームオレンジの設置市町村も着実に増加している。来年度以降も広げてほしい。
最後に1点要望する。認知症サポーターになった人から、サポーターになるまでは身近な形で講座を受けることができたが、その次に何か手伝えることはないかと聞かれることがあり、認知症サポーターステップアップ研修を受講するよう話しているが、ハードルが一気に上がる。
チームオレンジの活動事例集を読んだが、地域の実情に応じた様々なチームオレンジの取組がある。今後、この事例集をブラッシュアップしながら、チームオレンジの設置を進めるとともに、これまで以上に認知症サポーターがより身近なところで、より気軽に、より手軽に、チームオレンジに参画できるような取組を県としても推進してほしい。
55: 【鈴木まさと委員】
新型コロナウイルス感染症の第6波に備え、コロナワクチンを十分に準備しておく必要があるが、同時にインフルエンザワクチンも十分に準備しておく必要がある。
昨シーズン、インフルエンザワクチンは新型コロナウイルス感染症との同時流行に備えて、厚生労働省から優先的な接種対象者が示され、多くの人が接種を行ったが、今シーズンも十分に供給される見込みなのか。また、どのような流れで医療機関に供給されるのか伺う。
56: 【医療体制整備室長】
今シーズンのインフルエンザワクチンの供給量は、昨シーズンと比べると2割程度少ないが、全国では過去5シーズンの平均使用量に相当する約2,818万本、1本2人分であるため、約5,636万人分が供給される見込みである。
県内の供給量を11月の第4週目時点で比較すると、昨シーズンの75パーセントに相当する約147万本、約294万人分のワクチンが医療機関に納入されている。また、供給ペースは、10月中は昨シーズンと比べて少し遅れていたが、11月から12月にかけては順調に出荷されている。
次に、ワクチンの流通については、通常の医薬品と同様に各医療機関が医薬品卸売業者に直接発注し、納品される流れとなっている。
57: 【鈴木まさと委員】
医療機関によっては、インフルエンザワクチンの接種予約が取りにくい状況があると聞くが、インフルエンザワクチンが地域で偏在することはないか。また、今後3回目の接種が始まる新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの両方を接種する上での注意点を伺う。
58: 【医療体制整備室長】
インフルエンザワクチンについて、一部の医療機関が大量に発注して在庫を抱え、返品を行うことになると、ワクチンの安定供給を妨げる。
県としては、返品を前提とした注文、在庫管理を行わないよう、医療機関に通知するとともに、卸売販売業者の取扱い状況を毎週調査している。調査の結果、ワクチンの地域的な供給不足が明らかになった場合には、県が卸売業者と連携して地域偏在等を解消していく。
次に、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの両方を接種する上での注意点である。インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンの接種間隔は、13日以上空けることとなっており、例えば、本日7日火曜日に接種した場合は、2週間後の同じ曜日である21日火曜日以降に接種できることとなる。こうした正しい情報の発信に努めていく。
59: 【神戸洋美委員】
保育人材の確保について質問する。
本県の待機児童は本年4月1日現在で174人発生しており、いまだ解消には至っていない。待機児童の解消に向けて、保育所等の受皿が整備されているが、施設整備に伴い、さらなる保育士の確保が課題になる。
昨年3月に策定されたあいちはぐみんプラン2020-2024では、2024年度末までに、常勤換算で3万人の保育士を確保することとされているが、現在、県内の保育士は何人いるのか伺う。
60: 【子育て支援課長】
本年4月1日現在の保育士数は、常勤換算で2万9,008人であり、昨年度から
418人増加している。
61: 【神戸洋美委員】
保育士として就職した後に、継続して働いてもらうことが重要である。厚生労働省の調査によると、昨年度の保育士の平均勤続年数は7.6年である。全職種の平均12.0年に比べると短い。
昨年、厚生労働省が開催した保育の現場・職業の魅力向上検討会の資料によると、保育士の退職理由として、仕事量が多いというのが上位にある。保育士の離職を防ぐため、県として、労働環境の改善にどのように取り組んでいるのか。
62: 【子育て支援課長】
本県では、保育士の業務負担を軽減するため、保育士と共に直接保育に携わる保育補助者や、給食の配膳や寝具の用意、片づけ、園外活動の見守りなど周辺業務を行う保育支援者の雇用に対する助成を行っており、保育士の労働環境の改善に取り組む事業者の支援を行っている。
本年度、保育補助者については22市町141施設、保育支援者については26市町村377施設に対して補助を行う予定である。
63: 【神戸洋美委員】
保育士の定着に向けて、労働環境のより一層の改善に取り組むことを期待するが、保育士資格を持ちながら保育士として勤務していない、いわゆる潜在保育士が現場に復帰し、活躍してもらうことも重要である。そこで、潜在保育士の掘り起こしのためにどのような取組を行っているのか伺う。
64: 【子育て支援課長】
本県では、潜在保育士の就職を支援するため、保育士・保育所支援センターを設置し、専任のコーディネーターによる求人、求職のマッチングを行うとともに、就職支援フェアや再就職に向けた研修会、ハローワークと連携した就職相談会等を開催している。
また、保育士・保育所支援センターでは、2019年度から保育士登録者約9万人のうち、毎年1万5,000人を抽出して、就労状況等の調査を行い、今後保育士として働く希望があると回答した潜在保育士に就職相談会等の情報提供を行っている。こうした取組により、昨年度は101人、本年度は10月末までに79人を保育所等への就職につなげている。
65: 【神戸洋美委員】
保育士を増やすためには、高校生や大学生など、これから進路
選択をする若い世代に保育士になってもらう働きかけが必要である。県としてどのような取組を行っているのか伺う。
66: 【子育て支援課長】
本県では、本年度の新たな取組として、保育関係団体と協力し、4月と11月に新聞社等が主催する進学フェアや保育のお仕事就職フェスティバルにおいて、高校生や大学生などを対象に、保育士の魅力ややりがいを伝えるセミナー等を実施し、約60人が参加した。
また、保育士を目指す学生に対し、入学準備金として20万円、入学後の学費として月額5万円を貸し付ける保育士修学資金貸付事業を行っており、本年度は新たに65人に貸付けを行っている。なお、この貸付金は、卒業後1年以内に保育士登録を行い、県内の保育所等で5年間就業を継続した場合には、返還が免除され、保育士の確保と定着を促すものである。
今後とも保育関係団体等と連携し、保育人材の確保に取り組んでいく。
67: 【神戸洋美委員】
人手の確保に一層取り組んでほしい。
保育士の退職理由として、仕事量が多いほかに、給料が安いことがある。先月19日に閣議決定した新たな経済対策において、他業種に比べ処遇改善が遅れている保育士や介護士、看護師らの収入を3パーセント程度引き上げる方針を政府が打ち出した。
今後は、公的価格評価検討委員会で具体的に議論されていくが、県もこの取組に歩調を合わせて、さらなる処遇改善に努めてほしい。
昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響で、保育士資格の取得を目指す学生が学ぶ環境は非常に厳しいものとなっている。子供を育む職場で働きたいという若い世代の夢をかなえる機会が奪われることのないよう、引き続きしっかりと支援に取り組むことを要望する。
68: 【柴田高伸委員】
特別児童扶養手当制度と療育手帳制度について伺う。
特別児童扶養手当制度は、政令で定める程度以上の障害のある20歳未満の児童に対して監護または養育している者に手当を支給する制度である。手当の受給を受けようとするときは、県または指定都市に特別児童扶養手当認定請求書と合わせて支給対象児童の障害認定診断書を提出する必要があり、身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合や障害の程度が明らかな場合、診断書は省略できる。受給資格は程度の重い順に1級、2級があり、手当額は1級が月額5万2,500円、2級が月額3万4,970円である。
まずは、昨年度から過去3年間の本県の受給者数の推移を伺う。
69: 【
障害福祉課長】
本県の特別児童扶養手当受給者数は、2018年度末で9,118人、2019年度末で9,361人、昨年度末で9,724人となっており、増加傾向にある。
70: 【柴田高伸委員】
障害の程度の認定基準、審査方法はどのようになっているのか。また、認定されなかった事例は、主にどのようなものがあるのか。
71: 【
障害福祉課長】
まず、認定基準と審査方法については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第1項により、手当の対象となる障害児は、同法施行令別表第3に該当する程度の障害があるものとされ、国から示されている基準により認定している。
障害の程度の審査は、医師の診断書によって行うが、既に障害者手帳の交付を受けており、当該手帳の記載事項から手当の支給対象として明らかな場合は診断書を省略することができる。そうでない場合は、診断書により、県の嘱託医による審査を行い、各福祉相談センターで認定する。
認定しなかった事例としては、診断書の記載から食事や洗面、排せつ、入浴などの日常生活において自立しているなど、援助が必要とまでは言えないと判断した場合である。
72: 【柴田高伸委員】
新聞報道では、全国的な傾向として特別児童扶養手当の認定において、障害の程度が基準より軽いとして却下される件数が増えているとのことであるが、本県ではどのような状況であるのか伺う。
73: 【
障害福祉課長】
申請件数に対する却下の割合は、2018年度が3.1パーセント、2019年度が4.1パーセント、昨年度が3.3パーセントとなっており、ほぼ横ばいである。
なお、本県では嘱託医による審査を行う際に、更新時であれば、前回の認定時の診断書を準備し、状況を比較、確認するとともに、診断書の記載に不明な点があれば再提出を求めるなど、適正な認定に努めている。
74: 【柴田高伸委員】
新聞記事では、特別児童扶養手当の認定においては、特に知的障害関係で課題が多いとも報じられていた。国の認定要領によると、知的障害の場合、障害の判定に当たっては知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断することとしており、日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能を考慮の上、社会的な適応性によって判断するよう努めることとしている。すなわち、障害や生活能力等の判定に当たっては、申請時に提出された診断書を作成した医師が具体的に記載した所見等全般を勘案して、対象者の障害の状態がどの程度であって、それが認定基準のどこに該当するのか否かを判断しなければならないということである。
しかしながら、診断書による書類審査のみで対象者に直接会わないこと、そもそも国の認定基準が曖昧である中、判定医が1人で処理することが問題であると言われている。つまり、診断書の記載や判定医の裁量に左右されやすく、判定によっては、審査の厳しさに違いがあると指摘されている。本県では、適正に判定しているとのことであるため、引き続き判定に偏りや揺らぎがないよう、適切な運用をお願いしたい。
続いて、療育手帳制度について伺う。
療育手帳は、本県では、18歳未満は児童相談センター、18歳以上は児童・障害者相談センターで知的障害があると判定された人に交付される、公的な知的障害者向け福祉サービスを受ける際の証明書になる。療育手帳の交付を受けるには、県や指定都市に療育手帳交付申請書を提出し、センターなどで面接を行う。知能検査による知的機能水準の評価のほかに、日常生活能力の評価、介護度の評価などを経て、障害の程度の判定を受けることになっている。
本県の手帳所持者は何人か、本年度から過去3年間の推移を伺う。
75: 【
障害福祉課長】
指定都市を含む本県の療育手帳所持者数は、本年4月現在で5万9,590人、昨年4月現在で5万7,903人、2019年4月現在で5万6,146人となっており、増加傾向にある。
76: 【柴田高伸委員】
療育手帳の判定基準を伺う。
77: 【
障害福祉課長】
昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知及び児童家庭局長通知に基づき定めた愛知県療育手帳制度実施要綱により療育手帳の判定を行っている。
知的障害の程度の判定は、ビネー式知能検査などで算出される知能指数により知的機能水準を評価し、障害の程度の重い順に、A判定、B判定、C判定の3区分とし、程度区分の境界付近にあって、日常生活能力、介護度の評価が著しく知的機能水準の評価とかけ離れている場合は、それぞれの評価を勘案して判定を行っている。
78: 【柴田高伸委員】
療育手帳制度は、昭和48年の通知によって開始されたものであるが、明確な知的障害の判定基準がなく、判定方法に関する定めもない。
いずれの自治体も通知に基づいているとはいえ、検査や判定基準、再判定期間の設定、手帳への等級記述法などがまちまちであることは、課題として挙げられているが、県の認識について伺う。
79: 【
障害福祉課長】
療育手帳制度も、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳制度と同様に、全国一律の制度として実施されることが適当である。そのため、療育手帳制度の法制化について、全国主要都道府県民生主管部局長連絡協議会、16大都道府県障害福祉主管課長会議の機会を捉えて、国に対して要望を行っている。
80: 【柴田高伸委員】
療育手帳は、様々な福祉サービスの受給に必要な証明書となり、当事者に大きな影響を与えるため、疑念を生じさせることがないよう、適正な判定を心がけてほしい。
そして、国においても判定方法や判定基準にばらつきがあるという問題認識を持っており、知的機能と適応行動における最適な判定方法の検討を始め、統一的な判定基準の構築・導入を目指している。療育手帳制度の法制化に向けた国への要望に当たっては、国が統一的な判定基準の構築過程にあるため、本県の意見を具体的に進言してほしい。
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