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  1. 愛知県議会 2018-12-13
    平成30年警察委員会 本文 開催日: 2018-12-13


    取得元: 愛知県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-18
    愛知県議会 会議録の閲覧と検索 検索結果一覧に戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 平成30年警察委員会 本文 2018-12-13 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 102 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  【丹羽洋章委員選択 2 :  【運転免許課長選択 3 :  【丹羽洋章委員選択 4 :  【運転免許課長選択 5 :  【丹羽洋章委員選択 6 :  【施設課長選択 7 :  【丹羽洋章委員選択 8 :  【施設課長選択 9 :  【丹羽洋章委員選択 10 :  【浅井よしたか委員選択 11 :  【交通指導課長選択 12 :  【浅井よしたか委員選択 13 :  【交通指導課長選択 14 :  【浅井よしたか委員選択 15 :  【交通指導課長選択 16 :  【浅井よしたか委員選択 17 :  【交通指導課長選択 18 :  【浅井よしたか委員選択 19 :  【交通総務課長選択 20 :  【浅井よしたか委員選択 21 :  【交通部長選択 22 :  【浅井よしたか委員選択 23 :  【交通規制課長】 選択 24 :  【浅井よしたか委員選択 25 :  【交通規制課長】 選択 26 :  【浅井よしたか委員選択 27 :  【交通規制課長】 選択 28 :  【浅井よしたか委員選択 29 :  【交通規制課長】 選択 30 :  【浅井よしたか委員選択 31 :  【交通規制課長】 選択 32 :  【浅井よしたか委員選択 33 :  【交通規制課長】 選択 34 :  【浅井よしたか委員選択 35 :  【交通規制課長】 選択 36 :  【浅井よしたか委員選択 37 :  【災害対策課長】 選択 38 :  【浅井よしたか委員選択 39 :  【災害対策課長】 選択 40 :  【浅井よしたか委員選択 41 :  【災害対策課長】 選択 42 :  【浅井よしたか委員選択 43 :  【災害対策課長】 選択 44 :  【浅井よしたか委員選択 45 :  【神戸洋美委員選択 46 :  【刑事総務課長】 選択 47 :  【神戸洋美委員選択 48 :  【生活安全総務課長】 選択 49 :  【神戸洋美委員選択 50 :  【生活安全総務課長】 選択 51 :  【神戸洋美委員選択 52 :  【生活安全総務課長】 選択 53 :  【神戸洋美委員選択 54 :  【黒田太郎委員選択 55 :  【交通規制課長】 選択 56 :  【黒田太郎委員選択 57 :  【交通規制課長】 選択 58 :  【黒田太郎委員選択 59 :  【交通規制課長】 選択 60 :  【黒田太郎委員選択 61 :  【交通規制課長】 選択 62 :  【黒田太郎委員選択 63 :  【交通規制課長】 選択 64 :  【黒田太郎委員選択 65 :  【島倉 誠委員選択 66 :  【交通規制課長】 選択 67 :  【島倉 誠委員選択 68 :  【交通規制課長】 選択 69 :  【島倉 誠委員選択 70 :  【交通規制課長】 選択 71 :  【島倉 誠委員選択 72 :  【高木ひろし委員選択 73 :  【交通規制課長】 選択 74 :  【高木ひろし委員選択 75 :  【交通規制課長】 選択 76 :  【高木ひろし委員選択 77 :  【交通規制課長】 選択 78 :  【高木ひろし委員選択 79 :  【交通規制課長】 選択 80 :  【高木ひろし委員選択 81 :  【交通規制課長】 選択 82 :  【高木ひろし委員選択 83 :  【交通部長選択 84 :  【高木ひろし委員選択 85 :  【警備課長】 選択 86 :  【高木ひろし委員選択 87 :  【住民サービス課長】 選択 88 :  【高木ひろし委員選択 89 :  【住民サービス課長】 選択 90 :  【高木ひろし委員選択 91 :  【会計課長】 選択 92 :  【高木ひろし委員選択 93 :  【政木りか委員選択 94 :  【G20サミット対策課長】 選択 95 :  【政木りか委員選択 96 :  【G20サミット対策課長】 選択 97 :  【政木りか委員選択 98 :  【G20サミット対策課長】 選択 99 :  【政木りか委員選択 100 :  【G20サミット対策課長】 選択 101 :  【政木りか委員選択 102 :  【警備部長】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: (主な質疑) 《議案関係》 【丹羽洋章委員】  運転免許試験場の整備及び西尾警察署庁舎建築工事について、建設された時期を考えれば、アスベストの使用が想定できたのではないか。 2: 【運転免許課長】  アスベストの使用についての把握が遅れた理由は、過去に行った吹き付けアスベスト調査の結果を基に、アスベストが存在しない建物として入札に付しているためである。  通常の工事では工事契約の締結に先立つ設計時にアスベスト調査を行っているが、PFI手法を用いた本整備事業では、設計業務が事業に含まれていることから、契約締結後の設計の過程における調査で判明した。  アスベストは、専門的な調査により事業量が確定できるものと、建物を解体して初めて事業量が確定できるものがある。運転免許試験場の車庫棟等で発見されたアスベストは、専門的な調査を行えば事業量が確定できたものであり、必要な調査を実施すべきであった。一方、運転免許試験場の庁舎及び運転者講習センターから発見されたアスベストは、専門的な調査を行っても事業量が確定できず、建物を解体しなければ事業量を確定できないものであった。  今後も適切な事業の推進を図っていきたい。 3: 【丹羽洋章委員】  運転免許試験場建て替え工事でアスベストが見つかったことは、近隣住民には知らせたのか。また、アスベストを除去するのに1年半掛かるとのことだが、すぐに除去しなくて問題ないのか。 4: 【運転免許課長】  本年7月19日に、本整備事業を行う事業者及び県警察で実施した近隣説明会で、アスベストが発見されたが近隣住民の健康に被害を及ぼすものではないことや、今後どのように除去していくのかなどを説明した。  本年度の工事対象は、比較的安全性の高い建築建材が使用されていることから、除去に多少の手間を要するものの、工期に影響を及ぼすものではない。  一方、運転免許試験場及び運転者講習センターにおける除去工事は、飛散する危険性の高い建築建材が使用されており、厳重な措置を講じた上で工事を行う必要があることから、工事全体の完了時期を、当初の予定である2021年2月から2021年6月に変更し、約4か月の工期の延長を行う。  また、両庁舎におけるアスベストは、それ自体の危険性は高いものの、建物を取り壊さない限り飛散等の危険を生じることはないため、先ほどの工期により適切に対応していきたい。 5: 【丹羽洋章委員】  近隣住民はもちろん、工事の作業員にも健康被害が出ないようしっかり取り組んでほしい。  警察の施設は耐震工事が終了しているようだが、耐震診断や改修の際に、アスベスト調査も併せて行ったことはあるのか。 6: 【施設課長
     警察施設は、愛知県建築物耐震改修促進計画に基づき、平成27年度までに耐震改修工事を完了しているが、耐震改修工事が完了する以前の平成17年からアスベスト対策を講じている。具体的には、警察施設におけるアスベスト含有量調査を実施するとともに、計画的に除去、封じ込めの措置を講じてきた。 7: 【丹羽洋章委員】  西尾警察署の建て替え工事には、アスベスト除去等の費用は盛り込まれているのか。 8: 【施設課長】  西尾警察署のアスベスト調査を実施した結果、アスベストの含有は認められなかったため、アスベスト除去の措置は行わずに取壊しが完了している。 9: 【丹羽洋章委員】  事前に分かる部分はきちんと当初予算に計上してほしい。 10: 《一般質問》 【浅井よしたか委員】  本日現在、本県は15年連続で交通事故死者数が全国最下位である。交通死亡事故抑止に向けた交通指導取締りについて、昨年発生した交通死亡事故の主な原因となった違反にはどのようなものがあるか。 11: 【交通指導課長】  昨年中の本県における交通死亡事故件数は196件であった。主たる原因となった法令違反の主なものは、原動機付自転車以上の車両による前方不注視等の安全運転義務違反が62件で31.6パーセント、同じく横断歩行者妨害が32件で16.3パーセント、自転車も含めた車両による信号無視が19件で9.7パーセントなどとなっている。 12: 【浅井よしたか委員】  前方不注視の原因となりやすい運転中の携帯電話使用のほか、信号無視、横断歩行者等妨害、自転車乗用中の交通違反の取締りについて、本年の取締件数を伺う。 13: 【交通指導課長】  本年10月末現在の検挙件数は、携帯電話等使用等違反が前年同期よりも1万1,973件多い4万8,311件、信号無視が前年同期よりも6,218件少ない3万8,960件、横断歩行者等妨害等違反が前年同期よりも5,156件多い3万2,483件、自転車乗用中の交通違反の取締りが前年同期よりも379件多い1,281件となっている。 14: 【浅井よしたか委員】  全国的に見て各違反検挙件数はどうか。 15: 【交通指導課長】  携帯電話等使用等違反が全国第2位、信号無視が全国第3位、横断歩行者等妨害等違反が全国第1位となっている。なお、自転車乗用中の交通違反の取締りは、全国の統計がないことから順位は承知していない。 16: 【浅井よしたか委員】  違反する人が多いから交通事故が多く起きると思う。  人員体制も限られている中、交通死亡事故の減少に向けた本年の交通取締りの状況及び来年の方針を伺う。 17: 【交通指導課長】  県警察では、本年、横断歩行者等妨害等違反、携帯電話等使用等違反及び自転車の交通違反の3態様を重点違反に指定し、交通指導取締活動を推進している。こうした中、本年の交通死亡事故の発生実態を見ると、飲酒運転による事故が大きく増加しているほか、最高速度違反や信号無視、一時不停止による事故等も目立っている。  そこで、来年は、先ほどの3態様に、飲酒運転、信号無視、最高速度違反、指定場所一時不停止等違反及び座席ベルト装着義務違反を加えた8態様を重点違反に指定した上で、その中から各警察署が管内の交通事故発生実態等に応じた違反態様を選定し、取締りを強化する。  また、交通事故の情勢や時節を捉え、県内一斉で交通取締りを行うなど、交通事故抑止に資する交通指導取締活動をより一層推進していく。 18: 【浅井よしたか委員】  本年の飲酒運転の交通事故はどれぐらい増加しているか。 19: 【交通総務課長】  飲酒運転による死亡事故は、昨日現在で12件発生しており、昨年の3件から大幅に増加している。ただし、これは昨年が非常に少なかったということもある。また、飲酒運転の人身事故件数は、ほぼ横ばいとなっている。 20: 【浅井よしたか委員】  これからの時期は飲酒する機会が増えるため、取締りを徹底してほしい。  取締りを行う人員にも限りがあるため、カメラを取り付けて信号無視を取り締まることはできないのか。 21: 【交通部長】  カメラを用いた信号無視の取締装置は、京都府で運用されている。しかしながら、設置場所が固定されており、カメラの位置が運転手に知られていることから検挙件数は少なく、また、1基設置するのに数千万円掛かると聞いているため、費用対効果を考えると課題がある。 22: 【浅井よしたか委員】  例えば可搬式速度違反自動取締装置の模造品を作って設置するなど、研究を進めてほしい。  次に、LED式の信号機の整備状況について伺う。 23: 【交通規制課長】  LED式の信号機は、従来の電球式の信号灯器に比べて、視認性が極めて良く、特に西日対策として大変有効であるため、交差点での事故防止対策として平成6年度に運用開始した後、平成14年度から本格的に整備を進めている。昨年度末現在、県内に設置されている信号灯器約14万2,500灯のうち、LED式信号灯器は約7万3,100灯であり、LED化率は51.3パーセントとなっている。なお、本年度末には55.4パーセントとなる見込みである。 24: 【浅井よしたか委員】  整備率は全国と比較してどうか。 25: 【交通規制課長】  昨年度末時点で全国の信号灯器のLED化率は55.4パーセントであり、本県は1年遅れではあるが、本年度末に全国平均と同水準となる。 26: 【浅井よしたか委員】  LED式信号機の整備方針、優先順位について伺う。 27: 【交通規制課長】  LED式信号機の整備は、交通死亡事故や重傷事故が発生した場所、製造年が古い信号灯器、その他視認性が低下していると認められるもの等を優先して進めている。 28: 【浅井よしたか委員】  LED式信号機の設置による交通事故の減少等の効果について伺う。 29: 【交通規制課長】  昨年度に信号灯器をLED化した756か所で、整備後6か月の人身事故件数を前年同時期と比較した結果、整備前は302件発生していたところ、整備後は200件となり、約33.8パーセント減少した。  また、電気料金も約4分の1に低減した。 30: 【浅井よしたか委員】  電球式信号灯器とLED式信号灯器の費用を比較するとどうか。 31: 【交通規制課長】  交差点の規模や形状等により信号灯器の整備数等が異なるため一概には言えないが、1交差点当たりの整備費用は、平成14年当時、電球式信号灯器が約150万円に対し、LED式信号灯器が約190万円と約40万円高い。一方で、電球式信号灯器をLED式信号灯器に替えると、年間の電気料金が約4分の1に低減するほか、電球交換の費用が不要となることから、年間で約6万6,000円の削減となる。これらの試算を踏まえると、LED式信号灯器の整備に関する費用は、電球式信号灯器と比較して、初期費用こそ高額になるが、年々維持管理費用が削減されるため、6年経過した時点で初期費用の増加に見合うだけの経費節減効果が見込まれている。 32: 【浅井よしたか委員】  電球交換の頻度は、電球式とLED式とでどのくらい違うのか。 33: 【交通規制課長】  警察庁が、信号制御機の更新基準を製造後おおむね19年を超えたものとしていることを踏まえ、電球式信号灯器及びLED式信号灯器の更新基準年数は、電子部品の寿命や半田付け部の劣化による影響を考慮して、信号制御機と同等の19年と設定している。  なお、電球式信号灯器の電球は約半年から1年程度の寿命のため、年1回の電球交換を実施しているのに対して、LED式信号灯器のLEDユニットは基本的に更新基準年数内に交換することがないので、LED式信号灯器の方が長持ちする。 34: 【浅井よしたか委員】  県内全ての信号機をできるだけ早くLED式信号灯器にしてほしいと思うが、どの程度の期間を要すると考えているか伺う。 35: 【交通規制課長】  今後の予算の状況が不確定であるため明確な回答はできないが、過去5年間における信号灯器のLED化の平均事業量が4,071灯であるため、この事業量が今後も継続されると想定すると、本年度末現在、電球式である信号灯器6万3,881灯を全てLED化するには、約16年を要する。 36: 【浅井よしたか委員】  少しでも早い整備を要望する。  次に、中部管区広域緊急援助隊合同訓練を視察して、大規模災害の発生時には、自衛隊や消防などの関係機関と連携して対応していく必要があると感じたが、平素から連携を深めるためにどのようなことを行っているのか。 37: 【災害対策課長】  県警察としては、大規模災害発生時に、救出救助を始めとする災害警備活動を、限られた人員の中で迅速、的確かつ効率的に行うためには、自衛隊や消防との緊密な連携が必要不可欠であると考えている。したがって、各機関との連携を強化するため、様々な防災関係機関の実質的な実務担当者が一堂に会する、愛知県主催の防災連絡会議や名古屋市主催の災害技術合同研究会を始めとする各種会議に積極的に参画し、共同して訓練を実施することにより、各機関の活動について相互に理解を深め、平素から顔の見える関係を構築している。 38: 【浅井よしたか委員】  以前、東日本大震災の被災地を視察した際に、実践的な合同訓練は重要であるという話を聴いた。大規模災害時に効率的な活動を行う上で、関係機関との合同訓練の実施は必須であると思うが、訓練の実施状況はどうなっているのか。 39: 【災害対策課長】  本年11月26日、27日に実施した平成30年度中部管区広域緊急援助隊合同訓練では、自衛隊、消防、海上保安庁、医療関係機関などにも参加してもらい、警察部隊と連携して実戦的な合同訓練を行い、部隊間の連携を深めることができた。  ほかにも、県警察主催の災害警備訓練のほか、愛知県主催の総合防災訓練や津波・地震防災訓練、自衛隊や消防機関が主催する訓練にも積極的に参加し、災害現場における対処能力の向上と防災関係機関との連携強化を図っている。また、各警察署単位でも、自治体等が主催する防災訓練を始めとした各種訓練に参加し、市町村の消防機関等との連携強化に努めている。  訓練は継続的に実施することが重要であるので、今後も定期的かつ積極的に実施、参加する。 40: 【浅井よしたか委員】  大規模災害発生時には、警察、自衛隊、消防が中心となって活動を行うことになると思うが、役割の分担はどうなっているのか。 41: 【災害対策課長】  警察、自衛隊、消防の3機関が個別に活動していては、迅速、的確かつ効率的な活動を行うことはできない。したがって、大規模災害発生時には、発生した災害の規模や被害の状況に応じて、各機関の人員、装備、能力などの様々な条件を加味して、最も適切な活動内容、活動場所などの役割分担を調整する必要がある。  具体的な調整の方法としては、愛知県や各市町村の災害対策本部に各機関の連絡員が参集し、総合的な調整を行うとともに、被災現場の近くに合同調整所を設置して、各機関の指揮官により、具体的な役割分担の調整を行う。  県警察では、災害発生時には、自治体の災害対策本部や合同調整所に速やかに要員を派遣し、自衛隊、消防と緊密に連携し、共同して災害対応に当たる。 42: 【浅井よしたか委員】  県境付近では近隣県との連携も重要であると思うが、どのように災害対応に当たるのか。 43: 【災害対策課長】  災害発生時には、県や市町村に設置された災害対策本部に各関係機関が参集し、連携して対応する。県境付近でもこの仕組みに変わりはないため、県警察としては、災害対策本部で各関係機関と必要な調整を行い、効率的に災害警備活動に反映していく。 44: 【浅井よしたか委員】  災害はいつ起きるか分からないため、近隣県などともよく調整し、きちんと対応できるようにしてほしい。 45: 【神戸洋美委員】  防犯カメラの設置に向けた働きかけについて、本県は侵入盗被害が11年連続全国最下位であるが、現状を伺う。 46: 【刑事総務課長】  本年11月末までの暫定数値であるが、本県における侵入盗被害の認知件数は4,478件で、昨年比1,823件、28.9パーセントの減少となっており、現在、僅差ではあるが全国ワースト2位という状況である。侵入盗のうち、空き巣などの住宅対象侵入盗は昨年比で24.4パーセントの減少、出店荒らしなどの住宅対象以外の侵入盗は昨年比で34.1パーセントの減少となっている。 47: 【神戸洋美委員】  侵入盗被害を始めとする事件の捜査に防犯カメラの有効性が脚光を浴びている。先日、東京都で発生したハロウィン騒動では、防犯カメラの映像から軽トラックを横転させた犯人をすぐに特定し、逮捕していた。  県警察でも防犯カメラを設置・運用しているが、その効果について伺う。 48: 【生活安全総務課長】  県警察が設置・運用する防犯カメラは、歓楽街の犯罪抑止を図るために常設する街頭防犯カメラと、侵入盗の多発地域で短期集中的に運用する簡易設置式防犯カメラの2種類がある。
     街頭防犯カメラは、愛知県安全なまちづくり条例に基づいて犯罪抑止・環境浄化推進地区に指定している、栄地区、名古屋駅地区、金山地区及び豊橋市松葉地区の四つの歓楽街に設置を進めている。  現在、合計84台の街頭防犯カメラを運用しているが、昨年中の窃盗や傷害等の刑法犯認知件数は、増設する前の平成25年と比較して2割程度減少するなど、効果が認められている。また、事件・事故発生時には、防犯カメラの画像データを捜査に活用することにより、犯人の早期検挙につながったケースもある。昨年中は、画像データの検索により、45件が犯人の検挙に結び付いている。  簡易設置式防犯カメラは、昨年7月から50台の運用を開始した。これまでに四つの地区で順に設置しており、全ての地区で侵入盗被害の発生件数が半減するなど、顕著な効果が認められた。  また、防犯カメラを設置したことにより、地域住民による定期的なパトロール等の防犯活動が活発に行われるようになるなど、住民の防犯意識の向上や安心感の醸成につながっているほか、それぞれの地区で新規に防犯カメラが設置されるなどの普及効果も見られている。 49: 【神戸洋美委員】  防犯カメラの有用性は市町村や住民も理解していると思うが、設置費用や維持費等の経済的な負担が大きいため、思うように防犯カメラの設置が進まないという話もある。県警察として、防犯カメラの普及促進に向けてどのような働きかけを行っているのか。 50: 【生活安全総務課長】  県警察では、自治体、事業者、各種団体及び地域住民に対し、防犯カメラの設置に向けた働きかけを継続的に行っている。  自治体に対しては、警察署長等の幹部が直接、自治体の長に対して防犯カメラを設置するように働きかけているほか、補助金制度が創設されていない自治体には制度の創設を、既に制度がある場合には予算の増額を働きかけている。本年4月現在、自治体による防犯カメラの設置に係る補助金制度は、54市町村のうち39市町村で制度化されている。また、一部の自治体では維持費に対する補助金制度も設けられているので、これらを参考に、住民の負担にも配慮しながら、引き続き自治体に対して補助金制度の拡充を働きかけていきたい。  事業者や各種団体に対しては、社会貢献活動の一環として、事業所周辺への防犯カメラの新たな設置や、大規模小売店舗の出店段階における設置の働きかけを行っているほか、通学路に設置するための防犯カメラの寄贈等も依頼している。  地域住民に対しては、防犯教室や防犯診断活動等のあらゆる機会を通じて、防犯カメラの有用性や自治体の補助金制度の活用を周知している。 51: 【神戸洋美委員】  来年開催されるG20愛知・名古屋外務大臣会合やラグビーワールドカップ2019のほか、リニア中央新幹線の開業も予定されており、国内外からの来訪者が膨大に増えることが予想されるが、それにより犯罪を企てる人の増加も心配される。県民の安全・安心のために、防犯カメラの需要が更に高まると考えられるが、県警察としてどのように考えているのか。 52: 【生活安全総務課長】  侵入盗被害が多発している情勢の中、大規模行事の開催に伴い、来日外国人等の来県が増加することも予想されており、県警察としても、県民等の安全・安心を確保するため、今後も防犯カメラの設置拡充が必要であると認識している。県警察では、現在84台の街頭防犯カメラを設置しているが、本年2月に名古屋駅地区のうち東地区及び金山地区が新たに犯罪抑止・環境浄化推進地区として指定されたことに伴い、本年度、両地区に合わせて15台を増設し、来年3月には合計99台となる。  歓楽街は県内外から多数の人が訪れ、深夜まで人の往来があるほか、風俗店の悪質な客引きや違法駐車等の迷惑行為、暴力団等が資金獲得活動を行う場になるなど、ほかの地域とは事情が異なり、また、犯罪発生の蓋然性が高い場所である。したがって、県警察では歓楽街における街頭防犯カメラの設置を進めており、今後も必要に応じて設置拡充に向けた検討を行っていく。  また、簡易設置式防犯カメラは、相当な効果を上げているので、侵入盗等犯罪多発地域の犯罪抑止のため、台数の増加に向けた検討も行っていきたい。  あわせて、県警察以外が設置する防犯カメラは、設置拡充を図るよう、自治体、事業者、各種団体及び地域住民に対する働きかけを引き続き行っていきたい。 53: 【神戸洋美委員】  設置費や維持費の負担で二の足を踏んでいる町内会もある。県を挙げて犯罪防止に力を入れるのであれば、ただ設置を促すだけではなく、費用の補助にも力を入れてほしい。 54: 【黒田太郎委員】  貨物集配中の車両に係る駐車規制の緩和への対応について、東京都では、運送業者に対して時間と場所を限定して、駐車禁止を解除しているようであるが、本県でも同様の対応を取っているのか伺う。 55: 【交通規制課長】  本県でも、貨物自動車運送事業者等からの要望や地域の交通実態を踏まえ、本年10月末現在、時間と場所を限定した交通規制として、名古屋市中区の錦通を始め25区間で、貨物自動車を対象とする駐車可規制を実施している。また、名古屋市中区内の市道など3区間で駐車禁止規制からの貨物自動車の除外を実施している。さらに、貨物自動車専用の時間制限駐車区間規制、いわゆる貨物専用のパーキングメーターを名古屋市中区や中村区などに23基設置している。 56: 【黒田太郎委員】  本県内で駐車禁止を解除するに当たり、場所や時間帯などの基準はあるのか。 57: 【交通規制課長】  貨物自動車運送事業者やトラック協会等からの要望や地域の交通実態を踏まえ、特に貨物の積卸しが多く、当該道路及びその周辺の交通の状況から路上における駐車がやむを得ないと認められる場所や、道路幅員又は車線幅員が広い区間等のうち、貨物自動車を駐車可能とすることにより交通の安全と円滑に与える影響が小さい場所で、貨物自動車の利用需要が高い時間帯に、貨物自動車の駐車可規制又は駐車禁止規制から貨物自動車を除外すること等の駐車規制の緩和方法について、地域住民へ十分な説明を行い、理解を得ながら、個別具体的に検討して決定している。 58: 【黒田太郎委員】  貨物自動車の駐車可規制は、個人や企業でも申請できるのか。 59: 【交通規制課長】  貨物自動車の駐車可規制等に係る要望は、申請制度や資格要件はない。ほかの交通規制関係の要望と同様に、警察署ごとに設置された警察署協議会や交番・駐在所連絡協議会を始めとする各種会合のほか、警察署に対する要望は電話や口頭でも受理しており、その都度、要望に対して検討を行っている。 60: 【黒田太郎委員】  貨物自動車の駐車可規制の対象となる貨物自動車の定義を伺う。 61: 【交通規制課長】  貨物自動車の駐車可規制等の対象となる貨物自動車は、乗用自動車以外の自動車である。主に、ナンバープレートの分類番号の上1桁が1、4、6のものが該当し、軽自動車も含まれる。営業用、自家用は問わない。ただし、場所によって、駐車枠に収まる車両の大きさであることや、駐車できる時間帯が限られているなどの制限がある場合がある。 62: 【黒田太郎委員】  貨物自動車の駐車可規制は、都道府県が独自に判断して行っているのか。若しくは、国から方針が示されて全国的に対応が進んでいるのか。 63: 【交通規制課長】  本年2月20日に警察庁から示された、貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直しについての基本的な考え方や実施要領等を踏まえつつ、貨物自動車運送事業者やトラック協会等からの要望や、要望箇所及びその周辺における交通実態、道路交通環境、地域住民の意見を踏まえながら、各都道府県が貨物自動車の駐車可規制等について検討している。 64: 【黒田太郎委員】  住民から本件について要望が寄せられた際は、改めて相談に乗ってほしい。 65: 【島倉 誠委員】  道路工事を行う際の交通誘導員の配置について伺う。  建設部が発注する道路工事の中には、交通誘導員の配置が条件となるものがあるが、一部では交通誘導員の確保が難しいため入札に参加できないという声がある。道路工事における道路使用許可に伴う許可条件について、道路工事を行う場合には、警察署長による道路使用許可が必要となるが、その許可の基準について伺う。 66: 【交通規制課長】  道路は人や車両の通行の用に供する目的で作られているが、その目的以外の用途で使用する場合もあることから、道路交通法第77条第1項各号に定める道路工事等の行為は、その場所を管轄する警察署長が許可することとされている。  許可の基準としては、道路使用許可申請に係る行為が、現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき、許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき、現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるときのいずれかに該当する場合は、警察署長は許可しなければならないとされている。 67: 【島倉 誠委員】  三つの基準のうち、現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるときに該当する場合は交通誘導員が必要であるという理解でよいか。 68: 【交通規制課長】  交通誘導員の配置条件を付するのは、許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるときに該当する場合である。 69: 【島倉 誠委員】  道路工事のため道路使用を許可するに当たり、許可条件として交通誘導員の配置が付されることがある。少し前まで、昼間は交通誘導員が交通整理を行い、夜間は信号機で交通誘導を促していた事例もあったと思うが、現在、建設部が発注する工事では、交通誘導員を24時間配置することが要件となっている。交通誘導員の配置を条件とする運用や、交通誘導員を24時間配置することについて、警察として何か指導しているのか。 70: 【交通規制課長】  道路使用許可の条件に交通誘導員の配置を付す目的は、交通の安全と円滑を図ることにある。交通誘導員の配置人数、配置時間について一定の基準は設けてないが、道路工事が行われる時間、期間、場所等の内容や、当該場所及びその周辺の交通量や道路環境に応じて、個別に必要な交通誘導員の配置人数や配置時間帯を判断しており、必ずしも全ての工事で24時間配置しなければならないわけではない。 71: 【島倉 誠委員】  夜間、交通量の少ない所もあることから、警察から建設部に対し、実態に合った運用を伝えてほしい。 72: 【高木ひろし委員】  交通死亡事故を防止するためには、特に、交差点における歩行者の保護が必要である。平成20年6月定例議会の一般質問で歩車分離式信号の整備の推進について質問したが、過去10年の本県内における歩車分離式信号の整備状況について伺う。 73: 【交通規制課長】  本県では、昨年度末までに531交差点で歩車分離式信号を整備している。  年度別の整備推移としては、平成21年度に80か所、平成22年度に101か所、平成23年度に90か所、平成24年度に45か所、平成25年度に39か所、平成26年度に8か所、平成27年度に10か所、平成28年度に5か所、昨年度に6か所を整備した。 74: 【高木ひろし委員】  近年は整備数が頭打ち状態になっているようであるが、どのような交差点を歩車分離式にしているのか。 75: 【交通規制課長】  歩車分離式信号は、歩行者と右左折車両の交通事故が多発している交差点やその危険性が高い交差点、公共施設等の付近や通学路等で、児童や高齢者等の交通の安全を特に確保する必要がある交差点、右左折車両や歩行者の交通量が多く、歩車分離式信号の整備により、横断歩行者の安全性の向上と交差点の処理能力の改善を図る必要がある交差点等で、地域住民の意見も踏まえながら整備を行っている。 76: 【高木ひろし委員】  地域住民が望んでも歩車分離式信号が整備されない交差点もあるとのことだが、歩車分離式信号の整備に伴う課題は何か。 77: 【交通規制課長】  歩車分離式信号の整備における課題としては、車両の待ち時間が長くなり交通量が多い交差点では交通渋滞が発生すること、交通渋滞を避ける車両が生活道路に入り込むこと、信号待ちの時間が増加することにより歩行者又は自動車等の信号無視を誘発するおそれがあること、都市部では多くの信号機を相互に関連づけて制御していること、右左折専用の車両通行帯を確保するための道路改良が必要となる場合があることなどが挙げられる。 78: 【高木ひろし委員】  歩行者の数は時間帯によって変化するため、交差点の実情に合わせて、横断需要が多い時間帯のみ歩車分離式信号とするなど工夫して整備すれば、交通渋滞や信号待ち等による地域住民の懸念も解消されることになり、住民の理解が得やすいと思われるが、本県内ではこのような歩車分離式信号はあるのか。 79: 【交通規制課長】  県内で、歩行者の横断需要の多い時間帯のみ歩車分離式制御としている交差点は、丹羽郡大口町の下小口5丁目北交差点及び西春日井郡豊山町の和合交差点の2か所である。いずれの交差点も、朝・夕の時間帯のみ歩車分離式制御としており、車両用の信号灯器に歩車分離式制御であること及びその時間帯を示す表示板を設置して、運転者への周知を図っている。  ボタンが押されたときのみ歩車分離となる押ボタン式の歩車分離式信号は、昨年度末現在、知立駅南交差点など49か所を整備している。 80: 【高木ひろし委員】  長野県では、全国で初めて車両感応式の歩車分離式信号を整備しており、車両の渋滞解消に効果が出ていると聞いている。  本県における歩車分離式信号の整備率は全国平均並みであるが、長野県のような先進県に比べると半分程度である。そこで、今後の歩車分離式信号の整備方針を伺う。 81: 【交通規制課長】  歩車分離式信号は、時間帯によって制御することも一つの有効な制御方法であると考えているが、時間帯によって信号の制御方法が大きく変化すると、道路利用者に混乱を与え、かえって危険な状況になることも懸念される。歩行者の安全の確保は重要な問題であるため、歩車分離式信号の整備は、交通実態に応じて、最も安全で円滑な交通の確保に向けて様々な方法を検討しながら進めていきたい。 82: 【高木ひろし委員】  歩車分離式信号が交通事故抑止に効果があることは警察庁の実験で立証されている。歩車分離式信号の普及率全国1位を目指して、歩行者の安全第一で歩車分離式信号の整備を進めてほしい。  平成20年に、名古屋市熱田区の交差点で青信号を横断していた親子が、左折しようとしたトラックにはねられる交通事故があり、5歳の子供が命を落とした。この事故を機に、熱田区内では歩車分離式信号の普及が進んだが、警察はどうしても事故が起きて犠牲者が出てからの対応になりがちである。  本委員会に陳情書が送付されている名古屋市瑞穂区の弥富通3丁目交差点は、車両及び歩行者の通行が非常に多く歩車分離式制御にすべき優先順位が高い交差点であると考えるが、歩道橋があるため横断歩道が設置されていない。しかし、この歩道橋にはスロープもエレベーターもなく、交通弱者は上り下りができないため、数百メートルう回して平面横断歩道を利用しなければならない。歩道橋の下には自転車通行帯が設置されているが、自転車通行帯を使って道路を横断する歩行者が非常に多いのが実情であり、大変危険である。自転車通行帯を歩行者が横断していて車両と接触した場合、責任の割合はどうなるのか。  また、歩道橋の下に横断歩道が設置できないのであればエレベーターを設置してほしいと地元住民が名古屋市に要望したところ、歩道の幅が狭くエレベーターは設置できないとのことであったため、歩道橋の下に横断歩道を設置してほしいというのが今回の陳情である。県警察では、歩道橋の下には横断歩道を設置しない方針であると聞いているが、スロープもエレベーターもない歩道橋であっても横断歩道が必要ないと考えるのか。このような場合に今後、どのように対応していくのか、交通部長に伺う。 83: 【交通部長】  歩道橋があることにより、歩行者がいないことを前提として車両が減速しないといった危険性を踏まえ、歩道橋の下には横断歩道を設置しないという方針を取っているが、一切設置していないというわけではない。例えば、名古屋市東区の古出来交差点では、付近に老人福祉施設があるなど高齢者の横断需要が多いことや、エレベーターの設置等の歩道橋のバリアフリー化が進んでいないことなどの事情があり、かつ、道路構造や交通量等の交通実態から信号機の歩車分離化等の安全対策を講じることが可能であったため、横断歩道を設置している。  弥富通3丁目交差点は、今の段階ではすぐに横断歩道を設置することは難しいと考えている。ただし、今後、交差点のコンパクト化等を前提とした道路管理者との協議を進めながら、交差点改良を含め歩車分離の方針が整った際には、横断歩道の設置を検討していきたい。 84: 【高木ひろし委員】  弥富通3丁目交差点はいつ交通事故が起きてもおかしくない交差点であり、心配している。事故が起きてから動き出すのではなく、歩行者保護のために横断歩道を設置する必要があると強く要望する。  次に、平成28年7月に、沖縄県のヘリパッド建設工事に伴い本県機動隊を派遣した件について伺う。本年6月定例議会の本委員会で質問した際には、沖縄県への本県機動隊の派遣人数及び派遣日数を明らかにすることによって、テロ行為等を敢行しようとする勢力等が過去の実例等を研究、分析するなど、将来におけるテロ等の犯罪行為を容易にして、今後の警備実施等に支障が出るおそれがあると認められるという理由で不開示にしているとの答弁があった。テロ行為の防止を理由として開示できない情報というのであれば、その情報は、特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法)における秘密に当たるのか。 85: 【警備課長】  特定秘密保護法上の秘密に該当するかどうかは解釈が分かれるが、いずれにしても、愛知県情報公開条例第7条第4号に該当するため不開示としている。 86: 【高木ひろし委員】  特定秘密保護法上の秘密に該当すると判断するのであれば、特定秘密保護法上の秘密に準じて指定すべきではないか。  愛知県情報公開条例第7条第4号では、犯罪捜査等情報に該当するおそれがあると実施機関が認めた場合は不開示にすることができるが、この実施機関とは何を指すのか。 87: 【住民サービス課長】  第一次的に愛知県警察が実施機関に指定されていることから、県警察が開示不開示を判断している。 88: 【高木ひろし委員
     開示の可否について実施機関が判断するだけでは不十分であり、第三者が判断しなければならないのではないか。県警察が県公安委員会の決定を受けて実施する警備行為が適切なものであったかどうかを判断する責任は誰にあるのか。 89: 【住民サービス課長】  開示の可否に関しては、行政不服審査法に基づき審査請求等の権限がある。また、愛知県情報公開審査会等で、開示可否の判断が適切であったかどうか判断している。 90: 【高木ひろし委員】  改めて愛知県情報公開条例を見ると、第7条第4号のみ「実施機関が認めるにつき相当の理由がある情報が記録されている行政文書は、不開示とする」とされている。第7条第4号以外にはそのような記載はない。実施機関が自ら判断できるのは条例の不備であると感じている。  愛知県情報公開条例は一般の県民に向けて開示するためのものであるが、我々は議会として質問している。県警察の予算を承認する議会からの要求であっても開示できないというのであれば、誰のチェックを受けるのか。  国では会計検査院が警察庁や自衛隊等を厳しく検査しており、会計検査院の検査を免れる分野はほとんどないが、県警察は監査委員に対しても機動隊の派遣人数や派遣期間を明らかにしていないのか。 91: 【会計課長】  愛知県の監査を受ける場合、会計書類は原則として提出している。 92: 【高木ひろし委員】  公安委員にも監査委員にも報告している情報を、なぜ議会には報告できないのか。我々は一般県民ではなく、県警察の予算や決算を承認する立場である。機動隊の派遣人数や派遣期間を明らかにしない状態で予算や決算を承認するのは無理ではないか。議会に対する説明責任を果たしてほしいと思う。愛知県情報公開条例上の理由と、議会、監査、裁判所等への対応は基準が違うものであり、県警察の信頼に関わる問題でもあるため、今後の運用を真剣に検討してほしい。 93: 【政木りか委員】  G20愛知・名古屋外務大臣会合に対する県警察の取組について伺う。 94: 【G20サミット対策課長】  G20愛知・名古屋外務大臣会合に関しては、我が国に対する国際テロの脅威が継続しているほか、サイバー攻撃や右翼による違法行為の発生が懸念されるなど、厳しい情勢にある。このような情勢の中、国内外要人の身辺の安全と、行事の安全かつ円滑な進行を確保するとともに、テロ等違法行為の未然防止を図ることは、警察の重大な責務であると認識している。  県警察では、本年4月27日にG20サミット対策課を設置するとともに、同日、警察本部長を長とする愛知県警察G20サミット等警備対策委員会を設置し、G20愛知・名古屋外務大臣会合等に向けた業務推進体制を構築している。  今後も、関係機関等との連携を強化し、県民の理解と協力を得ながら諸対策を推進していく。 95: 【政木りか委員】  G20愛知・名古屋外務大臣会合開催期間中は、多くの要人が本県を来訪する。要人が利用する空港や宿泊施設の安全確保のほか、移動する際には警備のため名古屋市内で交通規制をかける必要もあると思うが、県民への影響を踏まえた上でどのようになるのか伺う。 96: 【G20サミット対策課長】  厳しい情勢の中、国内外要人の身辺の安全と行事の円滑な進行を確保するためには、大規模な交通規制が必要となる。一般的には、各国の要人が車列で移動する際には、一般交通に配意しつつ、警護路線はもとより、周辺の幹線道路などでも時間帯による通行禁止等の規制を行うことが想定されている。これらの交通対策は、できるだけ早い段階から広報を行い、県民生活への影響を最小限にとどめるよう適切に推進していく。 97: 【政木りか委員】  近隣住民だけでなく、通過する車両も多いため、そういった点も考慮して周知してほしい。  次に、空港の警備について伺う。空港がテロの標的として狙われる可能性もあるが、空港利用者が不審物件を発見した場合はどのように対応すればよいのか伺う。 98: 【G20サミット対策課長】  中部国際空港では、平素から警察や空港職員等による警戒を行っており、空港利用者に対し、不審物件を発見した場合は手を触れずに警戒中の警察官へ通報してほしいと依頼している。  G20愛知・名古屋外務大臣会合の開催に向け、警戒活動を強化するとともに、不審物件の通報依頼に関する広報活動や施設管理者等と連携した対処訓練を行うなど、官民一体となったテロ対策を推進していく。 99: 【政木りか委員】  中部国際空港では、何人の警察官が常時警戒しているのか。また、近くに警察官がいない場合にはどのように通報すればよいのか伺う。 100: 【G20サミット対策課長】  中部国際空港では、中部空港警察署の警察官が常時警戒している。人員は、その時の情勢により異なることから一概には言うことができない。  近くに警察官がいない場合の通報先は、110番通報でもよいし、空港職員等を介してもよい。警察が認知出来次第、適切に対応する。 101: 【政木りか委員】  中部国際空港内の店舗の従業員等にも、不審物を発見した際の対応などの指導を徹底してほしい。  G20サミットに対する今後の警備方針について、新しく着任した警備部長の意気込みを聞かせてほしい。 102: 【警備部長】  県警察として、一大行事であるG20愛知・名古屋外務大臣会合の開催に向け、関係機関と連携を強化し、県民の理解と協力を得ながら、警備諸対策に万全を期していきたい。 発言が指定されていません。 Copyright © Aichi Prefecture, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...