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一般会計・
特別会計決算特別委員会 本文 2018-11-19
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発言者一覧 選択 1 : 【
寺西むつみ委員】
選択 2 : 【
企画課主幹(
企画)】
選択 3 : 【
寺西むつみ委員】
選択 4 : 【
企画課主幹(
企画)】
選択 5 : 【
寺西むつみ委員】
選択 6 : 【
企画課主幹(
企画)】
選択 7 : 【
寺西むつみ委員】
選択 8 : 【
企画課主幹(
企画)】
選択 9 : 【
寺西むつみ委員】
選択 10 : 【
企画課主幹(
企画)】
選択 11 : 【
寺西むつみ委員】
選択 12 : 【
企画課主幹(
企画)】
選択 13 : 【
寺西むつみ委員】
選択 14 : 【
高橋正子委員】
選択 15 : 【
企画課主幹(
企画)】
選択 16 : 【
高橋正子委員】
選択 17 : 【
企画課主幹(
企画)】
選択 18 : 【
高橋正子委員】
選択 19 : 【
渡辺周二委員】
選択 20 : 【
県史編さん室主幹(
県史編さん)】
選択 21 : 【
渡辺周二委員】
選択 22 : 【
県史編さん室主幹(
県史編さん)】
選択 23 : 【
渡辺周二委員】
選択 24 : 【
県史編さん室長】
選択 25 : 【
渡辺周二委員】
選択 26 : 【佐波和則委員】
選択 27 : 【財産管理課主幹(財産)】
選択 28 : 【佐波和則委員】
選択 29 : 【財産管理課主幹(財産)】
選択 30 : 【佐波和則委員】
選択 31 : 【財産管理課主幹(財産)】
選択 32 : 【佐波和則委員】
選択 33 : 【財産管理課主幹(財産)】
選択 34 : 【佐波和則委員】
選択 35 : 【中村すすむ委員】
選択 36 : 【税務課主幹(徴収・間税調査)】
選択 37 : 【中村すすむ委員】
選択 38 : 【税務課主幹(徴収・間税調査)】
選択 39 : 【中村すすむ委員】
選択 40 : 【税務課主幹(徴収・間税調査)】
選択 41 : 【中村すすむ委員】
選択 42 : 【税務課主幹(徴収・間税調査)】
選択 43 : 【中村すすむ委員】
選択 44 : 【高木ひろし委員】
選択 45 : 【総務課主幹(行政改革)】
選択 46 : 【高木ひろし委員】
選択 47 : 【総務課主幹(行政改革)】
選択 48 : 【高木ひろし委員】
選択 49 : 【税務課主幹(管理・税収・税制)】
選択 50 : 【高木ひろし委員】
選択 51 : 【法務
文書課主幹(
文書・公益法人)】
選択 52 : 【高木ひろし委員】
選択 53 : 【法務
文書課主幹(
文書・公益法人)】
選択 54 : 【高木ひろし委員】
選択 55 : 【法務
文書課主幹(
文書・公益法人)】
選択 56 : 【高木ひろし委員】
選択 57 : 【法務
文書課長】
選択 58 : 【高木ひろし委員】
選択 59 : 【人事課主幹(人事)】
選択 60 : 【高木ひろし委員】
選択 61 : 【人事課主幹(人事)】
選択 62 : 【高木ひろし委員】
選択 63 : 【人事委員会事務局次長兼職員課長】
選択 64 : 【人事委員会事務局長】
選択 65 : 【高木ひろし委員】
選択 66 : 【管理課主幹(総務・
企画・新公会計)】
選択 67 : 【高木ひろし委員】
選択 68 : 【管理課主幹(総務・
企画・新公会計)】
選択 69 : 【高木ひろし委員】
選択 70 : 【管理課主幹(総務・
企画・新公会計)】
選択 71 : 【高木ひろし委員】 ↑
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ヒット) 1: (主な質疑)
【
寺西むつみ委員】
決算に関する報告書1ページ、愛知の住みやすさ発信事業費について伺う。
愛知の住みやすさ発信事業は昨年度スタートした事業であるが、この事業の目的は何か。
2: 【
企画課主幹(
企画)】
本県は人口増加が続いている数少ない県であるものの、東京圏に対しては、若年層を中心に、一貫して転出超過が続いており、直近では約7,600人の転出超過となっている。
本県には強い経済基盤に支えられた安定した雇用環境に加え、東京圏などに比べ安価で良質な住宅を取得できる住環境、大都市圏にありながら身近に自然や歴史・伝統文化に触れられる環境など、バランスのとれた住みやすさがあるが、こうした本県の優れた環境は全国的にまだ十分に認知されているとはいえない状況である。
こうした中、本事業は、これから居住地を
選択していく東京圏の大学生などの若者層に、ほかの大都市圏に比べた本県の強みである住みやすさをPRし、愛知への人口流入・定着を促進することを目的とする事業である。
3: 【
寺西むつみ委員】
この事業が昨年度からスタートしたのは、何かきっかけのようなものがあったのか。
4: 【
企画課主幹(
企画)】
地方創生として、東京一極集中に対する本県の取組を進めていく中で、若年層の流出がこれからの人口減対策の中での課題であるという分析を行い、この課題への対応を事業化するために始めた。
5: 【
寺西むつみ委員】
昨年度は、具体的にどのような取組を行ったのか伺う。
6: 【
企画課主幹(
企画)】
昨年度は、動画の作品募集・配信、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用した情報の発信・拡散、ウェブページ及びパンフレットによる情報発信、学生向け情報サイトへの広告掲載を行った。
動画の作品募集・配信は、愛知の住みやすさをPRする動画を一般から公募し、116作品の応募があった。応募のあった全作品は、県のホームページやインターネット動画サイトで配信した。また、昨年11月に開催した愛知の住みやすさ発信フォーラムで、来場者約280人の投票により選定した最優秀作品を本県が東京圏で開催する就職フェアや観光物産展などで上映した。なお、最優秀作品は、東京圏30大学の生協売店や食堂でも放映している。
ソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用した情報の発信・拡散は、ツイッターやフェイスブックなどで愛知の魅力を発信してもらう愛知の魅力つぶやき隊を一般から募集し、昨年度末までに約60人の登録があった。このように、動画の作品募集や、愛知の魅力つぶやき隊の募集に対しては、広く県民に参加を得ながら、愛知の住みやすさの認知度向上を図った。
ウェブページ及びパンフレットによる情報発信は、住宅価格の安さや通勤時間の短さなど、愛知の住みやすさに関する具体的な統計データ等を紹介するウェブページ愛知の住みやすさ発信サイト、パンフレット愛知に住みたくなるBOOKを新たに1万8,000部作成した。
学生向け情報サイトへの広告掲載は、本年1月末から約1か月間、民間の大学生向け総合情報サイトに、東京の大学生3人と東京の大学を卒業して愛知の企業に就職した社会人3人が、愛知の住みやすさについて語り合う内容の記事を作成し、掲載した。
掲載した約1か月間の閲覧者数は約4,000人となっており、ターゲットとした大学生に対して効果的に情報発信することができた。
7: 【
寺西むつみ委員】
ターゲットごとのポイントを押さえて情報発信していると思う。事業が始まったばかりで成果・評価はなかなか難しいと思うが、約4,000人の閲覧者について、どのように評価しているか伺う。
8: 【
企画課主幹(
企画)】
おおむね想定した程度の人数の閲覧があったと評価している。
9: 【
寺西むつみ委員】
名古屋市が実施した都市ブランド・イメージ調査で、名古屋市は全国8都市で最も訪れたくない街であった。このように、訪れたくない大きな都市が愛知県の中にあるが、54市町村それぞれとの連携は取れているのか。
10: 【
企画課主幹(
企画)】
市町村との連携は、事業をスタートするに当たり、事業への協力を呼び掛け、各市町村の状況も勘案しつつ、あらかじめ連携可能な内容を検討してきた。その結果を踏まえ、本県のウェブページ愛知の住みやすさ発信サイトに、県内各市町村の紹介コーナーを設け、市町村から提供のあったPR動画や、市町村の定住・移住に関する情報を閲覧できるようにしている。
また、動画の作品募集や、愛知の魅力つぶやき隊の募集などに際しては、市町村の広報誌や公式ソーシャル・ネットワーキング・サービスに掲載してもらい、機会あるごとに告知に協力してもらっているとともに、本県のパンフレットを、市町村が主催する成人式や就職支援・移住支援などのイベント、庁舎などで配布してもらっている。
11: 【
寺西むつみ委員】
名古屋市の訪れたくない街ナンバーワンに足を引っ張られることはないと考えてよいか。
12: 【
企画課主幹(
企画)】
本県の事業の目的は、働くなら愛知、住むなら愛知という観点から東京圏の若者層を中心に愛知の住みやすさをPRしていこうという事業である。一方、名古屋市の名古屋魅力向上・発信戦略によると、目的は、名古屋に訪れる人を増やし、名古屋圏を大いに発展させるという交流人口の拡大に主眼を置いている。本県は、定住人口の流入・定着に力点を入れて事業を進めており、若干目的が異なるものと思っている。ただ、名古屋市とは事業に関する意見交換もこれまでに行っており、今後も引き続き事業の推進に当たり名古屋市との連携も図っていきたい。
13: 【
寺西むつみ委員】
行きたい・住みたい愛知・名古屋ナンバーワンになってもらうよう、54市町村含めこれからも連携を図ってほしい。こうした事業は一度始めると成果・評価がなかなか難しいし、継続・進化していくことに意味があると思うので、これからも継続的に取り組み、行っていくよう要望する。
14: 【
高橋正子委員】
決算に関する報告書1ページ、愛知の住みやすさ発信事業費について伺う。
同事業の中で様々な事業を行ってみて、8大都市の中で行きたくない街ワーストのレッテルを貼られた名古屋市を抱える愛知県のイメージを変えられたと思うか。また、同事業に対して県内外からの反響があれば教えてほしい。
15: 【
企画課主幹(
企画)】
この事業で全国の愛知県のイメージをどれだけ変えられたかというと、データの提示は難しいが、本県が作成したパンフレット愛知に住みたくなるBOOKは、当初1万部を作成して配布したところ、大変好評であり、年度内に急きょ8,000部を増刷した。
県内の企業からも、採用活動でパンフレットを活用したいとの要望もあり、ある会社からは、転職希望者への説明にパンフレットを使ったところ、入社を決断してもらう決め手になったとの声もあった。
なお、県内の大学からも、学生の募集活動に活用したいとの要望があり、パンフレットを提供しているとともに、県内の企業から要望があり、ウェブページへも会社の社員募集ページからのリンクを貼ってもらっている。
さらに、本年度、東京で開催した東京圏在住の若年女性を対象とした懇談会では、参加者にアンケートを行ったところ、参加者83人のうち96パーセントの人が愛知県への関心が高まったと回答しており、参加者からは「愛知のことをもっと知りたくなった」、「地元に帰ることを再度考えさせられる良い機会になった」、「まだまだ知らない魅力があり、行きたくなった」などの声が寄せられている。
16: 【
高橋正子委員】
本年9月初旬に名古屋市が2回目の都市ブランド・イメージ調査を行ったが、再びワーストであった。名古屋市の調査結果は、名古屋が顔の愛知県にとっては人ごとではないと思う。愛知の住みやすさ発信事業の効果はなかなか数字では測れないとは思うが、例えば東京圏への若い女性の流出に歯止めがかかったとか、首都圏の大学から県内企業への就職者が増加したとか、同事業の効果を何で計り、目標をどこに置いているのか伺う。
17: 【
企画課主幹(
企画)】
平成28年10月から昨年9月までの本県から全国各地域への転出入状況は、本県は東京圏に対してのみ転出超過となっており、その転出超過数は7,644人となっている。このデータを年齢区分別にみると、20歳から24歳までの転出超過数が2,095人と最も多くなっており、若者層の東京圏への転出超過の拡大にブレーキを掛けていくことが本事業の最大の目標である。ただし、本事業をスタートしてからまだ1年余りであり、若者層に愛知が住みやすいというイメージを浸透させていくためには、ある程度継続的な取組が必要と考えている。
今後とも関係部局や市町村と十分連携を図り、国の地方創生推進交付金などの財源をうまく活用しながら、引き続き様々な手法を通じて、東京圏の若者に愛知の住みやすさをPRしていきたい。
18: 【
高橋正子委員】
今回の名古屋市の調査でまたもや行きたくない街ワーストになったが、名古屋に誇りや愛着を持つようになったと答えた名古屋市民が増えたという新聞記事を目にした。東京圏の若者へのアピールももちろん必要であるが、地元にも愛知の住みやすさを認識してもらえる取組となることを期待する。
19: 【
渡辺周二委員】
決算に関する報告書8ページ、
県史編さん事業費について伺う。
県史の刊行として、通史編2中世1、通史編3中世2・織豊がそれぞれ1,100部作成されているが、どのような場所に配布されているのか。また有償で販売されているとのことであるが、販売状況はどうか。
20: 【
県史編さん室主幹(
県史編さん)】
県史編さん事業では、県内外で広く収集した本県に関する貴重で膨大な資料を元に、県史としてまとめ刊行している。これを広く県民の閲覧に供するため、また、学術・研究の用に供することを目的として、県内では公立図書館を中心に、市町村、高等学校、全ての大学に、県外では都道府県立図書館や歴史系・教育系の学部を持つ大学などへ配布している。
また、希望者に対しては有償分を別途作成し、販売しているが、本年10月末現在で販売している52巻で、有償販売分として、計2万9,850冊を作成しており、1万9,642冊売れている。このうち、昨年度刊行した通史編2中世1、通史編3中世2・織豊は、鎌倉時代から戦国までを扱った巻で、信長・秀吉・家康といった天下人が活躍した時代を記述しており、全国的にも関心が高く、両巻で作成した有償販売分900冊のうち、757冊が売れている。
21: 【
渡辺周二委員】
販売促進のためにどのように取り組んでいるのか。また、編さん事業は来年度で終了と聞いているが、その後の販売は行うのか。
22: 【
県史編さん室主幹(
県史編さん)】
有償分の販売は、
県史編さん室での直接販売のほかに、電話やメールによる注文にも対応している。また、国内各地で行われる歴史関係学会での販売や、
県史編さん室が主催する講演会等でも販売を行っている。本年度からは、更に販売促進を強化するため、市町村が主催する講演会等での出張販売を拡充している。
今月から販売を開始した、文化財5工芸では、陶器を始めとする美術品を扱っていることから、愛知県陶磁美術館で、掲載された作品を中心とした展示である愛知県史別編・文化財5工芸刊行記念愛知うつわ物語を
企画してもらうとともに、館内での講演会の開催及び販売を行う予定である。
なお、
県史編さん事業は来年度で計画している全巻を刊行し終了となるが、引き続き公
文書館にて県史の販売を継続していきたい。
23: 【
渡辺周二委員】
県史編さんに当たって、多くの貴重な資料を収集していると聞いている。この資料は、今後、どのように県民に利用してもらうのか伺う。
24: 【
県史編さん室長】
編さん事業終了後は、収集した資料を公
文書館に引き継ぐとともに、整理を進め、順次公開していく予定である。また、公開に当たってはインターネットの活用も検討している。インターネットで資料を公開することにより、県民が手軽に利用できるようになり、郷土の歴史に関心を持つことにつながる。また研究者に活用してもらうことにより、学術研究にも寄与することが期待できる。
25: 【
渡辺周二委員】
貴重な資料を事業終了後も県民に活用してもらえるよう、仕組みと体制づくりにしっかり取り組んでほしい。
26: 【佐波和則委員】
決算に関する報告書9ページ、県有施設長寿命化推進事業費について伺う。
事業説明に愛知県公共施設等総合管理計画に基づき、庁舎等の長寿命化計画を策定するため、基本調査等を実施したとあるが、事業内容とその後の対応状況を伺う。
27: 【財産管理課主幹(財産)】
庁舎や公の施設などの庁舎等の長寿命化対策は、建物の状態を把握するため、技術職員による施設の巡回点検を進めるとともに、く体のコンクリート強度や設備の劣化状況を把握する基本調査を実施している。決算額2億1,109万2,130円の内訳は、施設の巡回点検に係る旅費が、47万3,770円、基本調査委託費が、2億1,061万8,360円である。
昨年度に基本調査を実施した26施設は、調査結果を踏まえ、現在、老朽化状況に応じた改修方法など、長寿命化改修に向けた検討作業を進めている。
28: 【佐波和則委員】
昨年度は、庁舎等の基本調査を26施設を対象に実施したとのことであるが、これまでの取組状況はどうか伺う。
29: 【財産管理課主幹(財産)】
庁舎等の長寿命化の検討対象としている約150施設を、平成27年度から順次、長寿命化に向けた基本調査を進めており、昨年度までに40施設の調査を実施した。なお、本年度実施中のものも含めると、対象施設の半数程度の調査が実施済みとなる見込みである。今後は、これらの調査結果を踏まえ、長寿命化改修案の検討を進め、個別施設計画を策定する。
30: 【佐波和則委員】
本県では、庁舎等を始めとして、学校、道路、河川など16の施設類型ごとに長寿命化対策を進めているが、現在の進捗状況を伺う。
31: 【財産管理課主幹(財産)】
16の施設類型のうち、道路、公園、下水道など七つの施設類型で、施設ごとの老朽化対策や今後の保全計画を盛り込んだ個別施設計画を策定し、長寿命化対策を進めている。一方、庁舎等、学校など、九つの施設類型では、平成32年度までに個別施設計画を策定できるよう取組を進めている。
32: 【佐波和則委員】
庁舎等の中でも、特に警察署など警察施設の老朽化が気になるが、警察施設の長寿命化対策はどうなっているのか。
33: 【財産管理課主幹(財産)】
警察施設は、警察本部で、知事部局の手法を参考に、警察本部の庁舎を始めとする施設の個別施設計画を策定することとしており、現在、施設の現状調査を行っている。なお、警察署は、建築当時に比べ警察官の数も大幅に増え、狭あい化が著しいことから、建て替えを含め計画的に進めていくと聞いている。
34: 【佐波和則委員】
県有施設の長寿命化は大変重要な取組と認識しており、推進体制の構築や部局横断的な体制づくりが大切と思っている。財産管理課としても、警察施設にも目配りしてしっかり連携して進めてほしい。
35: 【中村すすむ委員】
県税の徴収について伺う。
愛知県歳入歳出決算及び美術品等取得基金運用状況の審査意見書の14ページ及び15ページの最下段に県税の徴収率98.7パーセント、収入未済額が151億6,690万円とあるが、この実績は、平成28年度実績と比較するとどういう状況であるか。また、徴収率がここ数年どのような傾向にあるのか併せて伺う。
36: 【税務課主幹(徴収・間税調査)】
平成28年度の県税全体の徴収率は、98.6パーセントであったので、昨年度は0.1ポイント向上している。平成28年度の県税収入未済額は、170億8,769万余円であったので19億2,079万余円の縮減となっている。
また、平成25年度から昨年度まで5年度間の徴収率の推移は、平成25年度は、97.1パーセントであるが、徴収率は低下することなく上昇しており、平成27年度からは3年連続で最高値を更新している。
37: 【中村すすむ委員】
愛知県歳入歳出決算及び美術品等取得基金運用状況の審査意見書の19ページの審査意見に「収入未済額が最も多額な個人県民税は、地方税滞納整理機構及び個人住民税特別徴収推進協議会などの活用により」との記載があり、これらの活動が活発なことで、このような良い結果に結び付いていると評価されているが、まず、地方税滞納整理機構ではどのような取組を行い、成果に結び付けたのか。
38: 【税務課主幹(徴収・間税調査)】
地方税滞納整理機構は、平成19年度に実施された所得税から住民税への税源移譲により増加した個人住民税の収入未済額を縮減するために、平成23年度に任意組織として設置したものである。
地方税滞納整理機構は、県内を6ブロックに分けて設置し、各ブロックの機構には、参加市町村から、それぞれ税務職員が原則1年間派遣され、県税職員の支援・指導の下で、参加市町村から引き受けた個人住民税を始めとした市町村税の高額・徴収困難な滞納事案に対して積極的な滞納整理を実施している。
地方税滞納整理機構の実績は、設置した平成23年度から昨年度までの7年間、参加市町村から引き受けた約319億円のうち約55パーセントに当たる約176億円を徴収している。この徴収した約176億円のうち、約71億円が個人住民税で、そのうちの約28億円が個人県民税である。個人県民税は、本来、市町村が個人の市町村民税と併せて賦課・徴収するものであるため、市町村の徴収力を向上させることも地方税滞納整理機構の目的としている。
参加市町村の市町村税滞納繰越分徴収率は、機構設置前の平成22年度から平成28年度までに全体で8.7ポイント向上しており、多くの参加市町村で徴収率の向上が図られている。これは、滞納整理機構に派遣された市町村税務職員が派遣元市町村に戻り、地方税滞納整理機構で習得した徴収ノウハウなどを徴収部門で共有し、徴収力の向上に努めているためと考えている。
39: 【中村すすむ委員】
市町村の力が向上している状況があるので、今後も県としてリードしてほしい。
次に、個人住民税特別徴収推進協議会では、どのような取組を行い、成果に結び付けたのか伺う。
40: 【税務課主幹(徴収・間税調査)】
個人住民税特別徴収推進協議会は、県と県内全市町村が参加して、個人住民税の特別徴収を連携・協力して推進するために、平成24年度に設立した。
特別徴収とは、事業主が所得税の源泉徴収と同様に、納税義務者である給与所得者に代わって、原則として、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収して、市町村に納入する制度である。
特別徴収による徴収率は、納税義務者自身が納める普通徴収の徴収率に比べて高いことから、普通徴収となっている納税義務者が特別徴収に移行することにより、個人住民税現年課税分の徴収率の向上及び収入未済額の縮減に寄与するものである。
個人住民税特別徴収推進協議会では、設立した平成24年度時点の県全体の特別徴収の実施率76.1パーセントを、平成26年度までに3ポイント以上向上させるという目標などを定め、特別徴収の推進に取り組み、平成26年度には79.5パーセントと、3.4ポイント向上し、目標を達成した。
さらに、平成26年度には、各市町村が特別徴収を実施していない事業主の特別徴収義務者への一斉切替えを目指すとした推進協議会行動指針を採択するなど、引き続き県と市町村が連携・協力して特別徴収の推進に取り組んでいる。
県でも個人住民税特別徴収推進協議会設立に合わせ、県税事務所に10人の特別徴収推進員を配置し、市町村からの依頼により特別徴収未実施の事業主への個別訪問による勧奨や関係団体への広報活動などを行っている。こうした取組の結果、本県の特別徴収の実施率は、昨年度には83.6パーセントまで上昇している。
今後とも市町村と連携し、収入未済額の縮減に努めていく。
41: 【中村すすむ委員】
普通徴収から特別徴収に移行すると、大きな成果が出ることが分かったので、これからも継続して進めてほしい。
次に、不納欠損について伺う。
収入未済額の縮減と同様に不納欠損額も減少している。不納欠損は、滞納処分の執行停止の処理が必要とされるが、どのような手続を踏んで不納欠損処理を行っているのか。
42: 【税務課主幹(徴収・間税調査)】
県税の不納欠損は、地方税法の規定による滞納処分の執行停止の処理を行い、執行停止から3年を経過すると不納欠損することになる。
滞納処分の執行停止は、滞納整理における財産調査などの調査を尽くしても、滞納処分できる財産が全くない、滞納処分することにより生活困窮を招くおそれがある、又は滞納者の所在及び財産がともに不明の事実が認定された場合に、職権で行うものである。
なお、滞納処分の執行停止を行った場合、法人が解散し財産がないことが確定的となったものなど、徴収金を徴収することができないことが明らかであるときには、納税義務を直ちに消滅させることができるため、滞納処分の執行停止の処理と合わせて、不納欠損処理をしている。
また、滞納処分の執行停止を行っている場合も、徴収権の消滅時効は進行するため、3年間の停止期間中であっても、時効が完成すれば納税義務が消滅するので、不納欠損処理を行っている。
43: 【中村すすむ委員】
税の徴収で市町村と連携を取りながら、不納欠損に至らないような手続を踏んで、徴収率を高めていることが分かった。景気・経済の状況は変わるが、適切な手続の中で最小限の活動のレベルを上げていくことをお願いしたい。
44: 【高木ひろし委員】
決算に関する報告書7ページ、包括外部監査について伺う。
包括外部監査では、毎年大変有益な報告書を出している。テーマは毎年異なるが、誰がどのようにして決めているのか伺う。
45: 【総務課主幹(行政改革)】
包括外部監査は、根拠法である地方自治法で財務に関する事務の執行及び団体の経営に係る事業の管理のうち、地方自治法の基本原則である最少の経費で最大の効果を発揮すべき原則及び組織及び運営を合理化すべき原則の趣旨を達成するために必要と認める特定の事件について監査すると規定されている。
具体の監査テーマは、この規定を踏まえて、外部監査人が自らの判断により決定している。
テーマ決定までの流れを本年度の例で示すと、4月当初に包括外部監査契約を締結した後、4月から5月にかけて外部監査人がテーマ決定に向けた予備調査を実施している。その調査結果を踏まえて、テーマが決定され、6月上旬に外部監査人から県に対してテーマの決定通知が出されている。
46: 【高木ひろし委員】
包括外部監査は大変重要な機能であると思う。こうした何重もの監査やチェックの仕組みは議会の役割と重なるところや補完するところがある。
包括外部監査の結果は、報告書として取りまとめられ目にしているが、報告書での指摘事項は、どのように県政に反映され、どのように改善されるのか伺う。
47: 【総務課主幹(行政改革)】
包括外部監査の指摘及び意見は、関係部局で対応を検討し、可能なものから速やかに是正・改善の措置を講じている。
措置の状況は、毎年11月末時点の状況を調査し、取りまとめ次第、監査委員に通知し、監査委員が愛知県公報に登載して公表している。
直近では、平成28年度までの監査結果の措置状況を、昨年11月末時点の状況を調査し、取りまとめたものを本年2月に監査委員に通知し、本年3月に監査委員が県公報に登載し公表している。
48: 【高木ひろし委員】
平成28年度の包括外部監査のテーマが県税の賦課徴収に関わる財務事務についてであり、外部監査人からの多岐にわたる指摘があるが、このうちの改善・措置ができた代表的なものは、どのようなものがあるか。また、改善ができていないものは、どのようなものがあるのか伺う。
49: 【税務課主幹(管理・税収・税制)】
指摘されたものは12件、是正措置の検討が望まれるものなど意見が付されたものは60件あり、合計72件である。そのうち、57件は対応済みであり、現在改善中のものは、15件である。
改善・措置を行った代表的なものは、「不動産取得税、軽油引取税及び徴収において、関係書類の不備等、マニュアルに沿った手続が行われていない」との指摘に対し、該当事務所を個別に指導するとともに、担当者研修等で税務課の職員から県税事務所の職員に対しマニュアルに従った適正な処理を行うよう周知した。また、「地方税法第48条に基づく個人住民税の県職員の滞納整理について、県職員の徴収手法を市町村に提供することで、市町村の徴収技能向上につながることが期待される」との意見について、県に引き継がれた滞納事案を市町村に返還する際に、県職員が市町村の徴収担当者に面談等を実施し、滞納整理技能を伝達するなど、市町村とのコミュニケーションを密にすることにより、徴収技能の向上を図った。
改善中の代表的なものとして、「自動車取得税及び自動車税の申告受付事務について、民間委託の実施可能性について検討することが望まれる」との意見について、昨年度に申告受付事務の業務フローマニュアルの見直し、先進他府県の委託状況等の調査などを行ったが、今後は来年10月に予定されている車体課税の見直しの状況に応じて、民間事業者や委託実施場所の貸主との協議を行い、引き続き民間委託化の検討を進めていく予定である。
なお、その他のものも引き続き改善に取り組んでいく。
50: 【高木ひろし委員】
約2,000万円の委託費用を掛けて実施しているので、有益に活用し、また、議会の予算審議や決算審議とうまく連動させて、専門家の目と県民代表の目がうまくかみ合って改善されていくよう工夫を加えてほしい。
次に、昨年度、旧優生保護法に基づく強制的な不妊手術が大きな問題となった。本県でも相当な件数の手術が行われたと国の記録に残っている。
優生保護関連で本県にはどのような
文書が残っているか、健康福祉部での調査結果を受けて公
文書館で調査したが、残念ながら関連する
文書の大半が保存期間10年であったため廃棄されており、ほとんど残っていなかった。他県の状況を見ると、宮城県では優生保護台帳が整備され、永年保存として保管されていた。これにより、強制的な不妊手術が行われたことを裏付けられ、訴訟に結び付いている。
そのような手術が行われたことは、重大で許し難い人権侵害であるが、行政側に
文書が残っていないということが、補償などについて議論を進める中で、大きな障害となっている。国は、都道府県に依頼して優生保護審査会を設け、それぞれ手術を行っていたことから、
文書が残っているとすれば、都道府県が保管しているはずだとしている。しかし、
文書を保管する立場にある都道府県の多くでは、保存期間が満了したことから、既に関連する
文書が廃棄されてしまっているという状況にある。
本県の行政
文書の保存期間は、何を根拠に決められ、どのような区分で保存されているのか伺う。
51: 【法務
文書課主幹(
文書・公益法人)】
行政
文書の保存期間は、愛知県行政
文書管理規程で定めており、行政
文書の内容に応じた類型ごとに保存期間の区分基準を設けている。
各所属で行政
文書を作成する際に、
文書事務を統括する立場である所属長が、区分基準に基づいて保存期間を設定することとなっている。
保存期間の具体的な区分は、1年未満、1年、3年、5年、10年及び30年保存となっており、例えば、条例の制定、改廃の決裁
文書などの重要なものは30年保存、審議会など附属機関の答申などは10年保存である。
52: 【高木ひろし委員】
愛知県行政
文書管理規程での保存期間の定めは、国の公
文書管理の方法に沿った内容となっているのか。
53: 【法務
文書課主幹(
文書・公益法人)】
国では、平成12年に行政
文書の管理方策に関するガイドラインが策定され、保存期間は、永年を廃止し、30年、10年、5年、3年、1年、1年未満の6区分とされた。
本県でも、国のガイドラインで示された保存区分を踏まえて検討を行い、検討の結果、国と同じ区分とすることとした。本県が永年保存を廃止したのは、保存期間の最も長いものを30年とし、30年を一区切りとして保存の継続の必要性の見直しを的確に実施する趣旨によるものである。
54: 【高木ひろし委員】
今日ではデジタル保存が主流となっていることを踏まえると、30年を超えて保存することは、技術的にも物理的にも可能であると考える。旧優生保護法による強制的な不妊手術は50年以上前の問題であり、50年を超えても保存しておくべき重要な資料はあるはずである。
そのため、重要な内容を含んだ
文書は、規程で定められた保存期間を過ぎた後も、公
文書館に引き継がれて保存されることになるが、公
文書館での保存の対象となる
文書の選別は、どのような仕組みで行われているのか。
55: 【法務
文書課主幹(
文書・公益法人)】
公
文書館では、保存期間が満了し、廃棄予定となる行政
文書の中から歴史的価値があると認められるものを愛知県公
文書館公
文書等管理規程の基準に基づき選別し、保存している。従来は、公
文書館のみで選別を行っていたが、平成25年以降は選別の仕組みを見直し、ダブルチェック体制とした。
具体的には、行政
文書作成時に、事業の詳細を把握している
文書作成所属が歴史的価値の有無を判断する所属による選別と、保存期間満了時の公
文書館による選別を行っている。
昨年度に作成された10年保存の行政
文書を例に説明すると、まず、本年度に
文書を作成した所属が選別を行い、10年後の保存期間が満了する年度に、公
文書館が改めて選別を行う。
この選別体制の導入により、異なる職員の視点や異なる時期による選別を行うこととなり、社会情勢の変化にも対応できると考えている。
56: 【高木ひろし委員】
ダブルチェック体制により、本県では個人的な判断が行われなくなったことを理解した。一方で、国では財務省で決裁済
文書の改ざんが行われるという問題が発覚し、公に対する信用が大きく傷ついた。
公
文書には、重要な案件に関するものも多く、全国的には独自の公
文書管理条例を制定する自治体も出てきている。公
文書の適切な選別・保存は、とどまることなく改善していくべきと考えるが、今後の改善策等をどのように考えているのか。
57: 【法務
文書課長】
公
文書の適切な選別・保存のためには、仕組みづくりも重要であるが、最終的に選別を行う公
文書館職員の能力を高め、その
文書の歴史的価値を正しく判断できるようにしていくことが不可欠であると考えている。
このため、公
文書館には選別に関わる専門職員として司書を配置するとともに、より高度な専門知識を習得させるため、国立公
文書館が実施するアーカイブズ研修に派遣して、
文書管理の専門家としての能力の向上を図っている。
文書管理は行政にとって大変重要な仕事であり、公
文書は県民共有の財産であるということを肝に銘じ、後世の検証にも活用できるよう、引き続き適切な選別・保存を行っていく。
58: 【高木ひろし委員】
決算書14ページ、人事委員会費について伺う。
決算全体では職員の採用に関わるが、本年大きな問題となったことに障害者雇用の問題があった。国が、徐々に障害者の雇用を促進するため、その率を高め、民間には、特に、中小企業が除外されていたが規模を狭めながら、より多くの事業所に障害者がより多く雇用されるように、法の徹底、改善を進めてきた。
一方、公の部門について数値は上げてきたものの、算定の基準が実に曖昧で、非常に悪意のある水増しが行われていたことが大きな問題になった。
国は28省庁で3,000人を超える不正を外部から指摘されている。悪意がなかったということで処分なしで済まそうとしているが、民間の目から見ると強い批判を浴びている事態であった。
愛知県では、教育委員会が全国の自治体における水増し、不正の最大のものとなっており、非常に不名誉な事態であった。知事部局の職員では問題がなかったという発表になっているが、知事部局での障害者雇用の実態は、どのように再確認、再検査して、雇用率の算定は適切だったと発表したのか伺う。
59: 【人事課主幹(人事)】
障害者である職員の雇用状況は、障害者の雇用の促進に関する法律第40条に基づき、毎年度、厚生労働大臣へ通報する際、各所属を通じて身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する職員を把握・確認し、これらの者のうち同意を得られた職員のみを対象に障害者雇用率を算出している。
具体的な手順は、まず、正規職員や任期付職員、再任用職員、一般職非常勤職員など対象職員全てに対して、障害者手帳等を所持し、かつ国への報告に同意してもらえる者は、所属長へ申し出るよう周知する。そして、本人から申出があった場合、障害者手帳等を提示させ、障害種別や程度、有効期限等を確認し、国へ報告している。
60: 【高木ひろし委員】
一番厳密なやり方で運用されていたということで、適切であり安心した。現時点で、知事部局で雇用している障害者の実数を障害の区分別に人数を教えてほしい。
61: 【人事課主幹(人事)】
厚生労働省へ報告した平成30年6月時点の人数で答える。これは、正規職員、任期付職員、再任用職員、一般職非常勤職員を合計したものであり、算出に当たっては、国のガイドラインに基づき、身体障害者手帳が1級、2級の者や療育手帳がA判定の者など、重度障害者は2倍にし、1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満の職員は0.5人としてカウントしている。
この方法により集計した結果、知事部局の対象職員は9,110.5人となり、そのうち、重度でない身体障害者が131人、重度の身体障害者が50人で100人と計算する、知的障害者が8人、精神障害者が13人おり、障害者数は合計252人である。
62: 【高木ひろし委員】
今回の国の水増しも内部告発が端緒になったと聞いている。公の部門が率先すべきものが、こういうずさんなことをやっていたということで、強く反省を求めたいと思うが、公正な採用、法律に基づく採用が行われているかどうかをチェックすべき役割が人事委員会制度でもある。人事委員会として、こうした事態が愛知県の知事部局に関しては問題なかったとはいえ、広く問題になったことをどのように受け止め、今後の障害者雇用に取り組んでいくのか伺う。
63: 【人事委員会事務局次長兼職員課長】
採用試験を所管している人事委員会では、昭和52年度から身体障害者を対象とした県職員採用選考を実施している。受験資格は、身体障害者手帳の交付を受けていることのほか、薬剤師など専門職種で資格要件はあるものの、59歳までは受験が可能であり、住所地も不問としている。試験では、受験者からの希望に応じて、大きな電動車椅子に座ったままでの受験や、手話通訳者の配置、点字による試験問題の出題などにも対応しているが、引き続き適切な試験の実施に努めていきたい。
64: 【人事委員会事務局長】
今回の障害者雇用の水増しの件は、大変残念に思っている。人事委員会事務局としては、公正で公平な試験の実施はもちろんであるが、今までも点字試験の実施や筆談による面接など、受験者の障害の程度に応じた適切な配慮を行ってきている。これからもこうした工夫により障害者が安心して試験に臨めるように努めていきたい。
知事部局、教育委員会等の任命権者とよく協力して、障害者の職域の一層の拡大や、採用後の執務環境の整備なども意見交換して、障害者が県に就職して良かったと思い、安心して長く働き続けられるよう積極的な採用に努めていきたい。
65: 【高木ひろし委員】
今回は残念な事件であったが、これを契機として障害者の働く場が公的な勤務場所で更に増えるよう、様々な工夫や努力をお願いしたい。
次に、決算に関する付属書126ページ、会計管理費の中に愛知県公契約条例の運用経費が含まれているが、同条例に関して伺う。
愛知県公契約条例は平成28年3月に制定され、昨年度は2年目であるが、その条例の中で、適正な労働条件の確保や労働環境の整備が掲げられ、こうした条例の取組が公契約の下で働く労働者の保護につながると期待している。
愛知県公契約条例第9条では、適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備が図られていることを確認するため必要な措置を講ずるとされており、これに基づき労働環境報告書が提出されているが、これはどのようなもので、昨年度の提出状況はどうであったか。
66: 【管理課主幹(総務・
企画・新公会計)】
労働環境報告書は、公契約に関わる事業者に対して、就業規則、時間外労働などの労働条件、労災防止、健康診断などの安全衛生等14項目に関する遵守状況を、チェックシートに自己点検して結果を県に報告してもらっている。
昨年度は、工事請負契約が241件、業務委託契約が10件、計251件の報告書が提出されている。
なお、提出対象となる契約は、予定価格6億円以上の工事請負契約と、予定価格1,000万円以上の清掃、警備、受付・案内、電話交換に係る業務委託契約であり、労働環境報告書の運用開始の時期は、愛知県公契約条例は平成28年4月に施行されたが、労働環境報告書の周知期間が必要ということもあり、半年遅れの平成28年10月に運用を開始している。ただし、6億円以上の工事請負契約又は1,000万円以上の清掃、警備、受付・案内、電話交換に係る業務委託契約を対象としているので、条例施行後最初の契約が締結されたのが、昨年3月になってからであり、それからの報告となるので、昨年度が労働環境報告書の提出の初年度である。
67: 【高木ひろし委員】
いろいろな項目でチェックされているということであり、特色は労働環境報告書に表れていると思うが、労働環境報告書の提出を義務づけたことにより、どのような効果があったか伺う。
68: 【管理課主幹(総務・
企画・新公会計)】
これまで受理した報告書で、法令遵守状況はおおむね良好であると考えている。
また、本県の独自の取組として、事業者に労働環境の改善に向けた具体的な取組を自由記述してもらっている。その一例としては、労働者の安全確保対策として、熱中症対策として現場事務所にエアコン、ウォーターサーバーを設置、遮熱ヘルメットを支給したという報告があったほか、女性が働きやすい環境づくりとしては、女性安全パトロール隊を結成してパトロールを行った、女性専用シャワー室を設置したという報告もある。ワーク・ライフ・バランスの観点からは、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得促進キャンペーンを実施したという報告もある。
報告書の提出を契機にして、労働者の労働条件や作業現場の環境改善を促し、事業者の意識を高める効果があると考えている。
69: 【高木ひろし委員】
初年度は順調な滑り出しだったということであるが、本年度の提出状況はどうなっているのか。また、今後どのように取り組んでいくのか伺う。
70: 【管理課主幹(総務・
企画・新公会計)】
本年度の提出状況は、本年10月末までで、工事請負契約が309件、業務委託契約が10件、計319件の報告書が提出されており、平成28年10月の運用開始以降、契約件数の増加や工事の進捗状況に応じて報告書が順調に提出されている。
現在は、運用開始から2年余りを経過し、条例の趣旨に対する事業者の理解が徐々に広がっているところであり、今後更に継続徹底していくことで、労働環境の改善を促し、誰もが働きやすい職場づくりにつなげていきたい。
71: 【高木ひろし委員】
愛知県公契約条例は全国に先駆けたものであることから、効果や実施状況は全国からも注目されていると思う。昨年度と本年度を比較すると件数もかなり伸びているということであったので、条例の意義が更に多くの県民に認識されるように効果をPRしてほしい。
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