• "小児救急支援事業"(1/1)
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  1. 愛知県議会 2002-10-01
    平成14年健康福祉委員会 本文 開催日: 2002-10-01


    取得元: 愛知県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-17
    愛知県議会 会議録の閲覧と検索 検索結果一覧に戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 平成14年健康福祉委員会 本文 2002-10-01 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 151 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  【きしの委員】 選択 2 :  【県立病院課主幹(財務)】 選択 3 :  【きしの委員】 選択 4 :  【小嶋委員】 選択 5 :  【医務国保課主幹(看護対策)】 選択 6 :  【小嶋委員】 選択 7 :  【健康対策課主幹生活習慣病対策)】 選択 8 :  【小嶋委員】 選択 9 :  【健康対策課主幹生活習慣病対策)】 選択 10 :  【小嶋委員】 選択 11 :  【きしの委員】 選択 12 :  【筒井委員】 選択 13 :  【武藤委員】 選択 14 :  【筒井委員】 選択 15 :  【障害福祉課長】 選択 16 :  【筒井委員】 選択 17 :  【障害福祉課長】 選択 18 :  【筒井委員】 選択 19 :  【障害福祉課長】 選択 20 :  【筒井委員】 選択 21 :  【障害福祉課長】 選択 22 :  【筒井委員】 選択 23 :  【障害福祉課長】 選択 24 :  【筒井委員】 選択 25 :  【健康福祉部長】 選択 26 :  【波形委員】 選択 27 :  【障害福祉課長】 選択 28 :  【波形委員】 選択 29 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 30 :  【波形委員】 選択 31 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 32 :  【波形委員】 選択 33 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 34 :  【波形委員】 選択 35 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 36 :  【波形委員】 選択 37 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 38 :  【波形委員】 選択 39 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 40 :  【波形委員】 選択 41 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 42 :  【波形委員】 選択 43 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 44 :  【波形委員】 選択 45 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 46 :  【波形委員】 選択 47 :  【健康福祉部長】 選択 48 :  【波形委員】 選択 49 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 50 :  【波形委員】 選択 51 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 52 :  【波形委員】 選択 53 :  【高齢福祉課長】 選択 54 :  【波形委員】 選択 55 :  【高齢福祉課長】 選択 56 :  【波形委員】 選択 57 :  【高齢福祉課長】 選択 58 :  【波形委員】 選択 59 :  【高齢福祉課長】 選択 60 :  【波形委員】 選択 61 :  【高齢福祉課長】 選択 62 :  【波形委員】 選択 63 :  【高齢福祉課主幹(介護保険指定・指導)】 選択 64 :  【きしの委員】 選択 65 :  【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】 選択 66 :  【きしの委員】 選択 67 :  【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】 選択 68 :  【きしの委員】 選択 69 :  【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】 選択 70 :  【きしの委員】 選択 71 :  【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】 選択 72 :  【きしの委員】 選択 73 :  【高齢福祉課主幹(介護保険企画・審査)】 選択 74 :  【きしの委員】 選択 75 :  【高齢福祉課主幹(介護保険企画・審査)】 選択 76 :  【きしの委員】 選択 77 :  【高齢福祉課主幹(介護保険企画・審査)】 選択 78 :  【きしの委員】 選択 79 :  【高齢福祉課主幹(介護保険企画・審査)】 選択 80 :  【きしの委員】 選択 81 :  【高齢福祉課長】 選択 82 :  【きしの委員】 選択 83 :  【高齢福祉課長】 選択 84 :  【きしの委員】 選択 85 :  【高齢福祉課長】 選択 86 :  【きしの委員】 選択 87 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 88 :  【きしの委員】 選択 89 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 90 :  【きしの委員】 選択 91 :  【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】 選択 92 :  【きしの委員】 選択 93 :  【小嶋委員】 選択 94 :  【医務国保課長】 選択 95 :  【小嶋委員】 選択 96 :  【医務国保課長】 選択 97 :  【小嶋委員】 選択 98 :  【医務国保課長】 選択 99 :  【小嶋委員】 選択 100 :  【医務国保課長】 選択 101 :  【小嶋委員】 選択 102 :  【医務国保課長】 選択 103 :  【小嶋委員】 選択 104 :  【医務国保課長】 選択 105 :  【小嶋委員】 選択 106 :  【医務国保課長】 選択 107 :  【小嶋委員】 選択 108 :  【医務国保課長】 選択 109 :  【小嶋委員】 選択 110 :  【医務国保課長】 選択 111 :  【小嶋委員】 選択 112 :  【医務国保課長】 選択 113 :  【小嶋委員】 選択 114 :  【医務国保課長】 選択 115 :  【小嶋委員】 選択 116 :  【技監】 選択 117 :  【小嶋委員】 選択 118 :  【技監】 選択 119 :  【小嶋委員】 選択 120 :  【技監】 選択 121 :  【小嶋委員】 選択 122 :  【技監】 選択 123 :  【小嶋委員】 選択 124 :  【技監】 選択 125 :  【小嶋委員】 選択 126 :  【武藤委員】 選択 127 :  【医務国保課主幹(国保指導)】 選択 128 :  【武藤委員】 選択 129 :  【医務国保課主幹(国保指導)】 選択 130 :  【武藤委員】 選択 131 :  【医務国保課長】 選択 132 :  【武藤委員】 選択 133 :  【医務国保課長】 選択 134 :  【武藤委員】 選択 135 :  【医務国保課長】 選択 136 :  【武藤委員】 選択 137 :  【医務国保課長】 選択 138 :  【武藤委員】 選択 139 :  【医務国保課長】 選択 140 :  【武藤委員】 選択 141 :  【県立病院課主幹(財務)】 選択 142 :  【武藤委員】 選択 143 :  【県立病院課主幹(財務)】 選択 144 :  【武藤委員】 選択 145 :  【県立病院課主幹(財務)】 選択 146 :  【武藤委員】 選択 147 :  【医務国保課長】 選択 148 :  【武藤委員】 選択 149 :  【医務国保課長】 選択 150 :  【武藤委員】 選択 151 :  【障害福祉課長】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: (主な質疑) 《議案関係》 【きしの委員】  議案第 123 号については、看護師としての返済免除が3年から5年に延ばされたことから反対である。看護師の負担を重くするだけである。  議案第 124 号について、選定療養費算定方式とは何か。入院期間が 180 日を超える患者から徴収する金額がどの程度の負担になるかを伺う。 2: 【県立病院課主幹(財務)】  健康保険法第 43 条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の定める療養という告示で、療養を受ける者の選定に係るものとして、今回の3件もその中で規定されている。  負担については、平成 14 年度からは入院基本料の5パーセント、15 年度は 10 パーセント、16 年度からは 15 パーセントが保険給付から控除されるので、保険で給付されない部分について患者から徴収するものである。5パーセントに相当する額は 610 円、10 パーセント相当額は1,250 円、15 パーセント相当額は 1,870 円の試算である。 3: 【きしの委員】  15 パーセント相当額は1日当たり 1,870 円であるので、月当たりでは5万 6,100円 になる。月1、2万円くらいで済んでいたものが、改正により重い負担になるので、本議案には反対である。 4: 【小嶋委員】  議案第 123 号については、第8条第1項第1号で、医療法第1条の5第1項に規定する病院とあるが具体的には何を指すのか。 5: 【医務国保課主幹(看護対策)】  一般の病院を指す。ただし、本制度では病床数 200 床以上の病院は除く。 6: 【小嶋委員】  生活習慣病対策推進費について、地域とは医療圏ごとをいうのか、市、県をいうのか。 7: 【健康対策課主幹生活習慣病対策)】  地域とは、知多医療圏である。 8: 【小嶋委員】  事業を円滑に行うには、医療圏単位で行うことでよいのか。市町におろさないとうまくいかないのではないか。
    9: 【健康対策課主幹生活習慣病対策)】  今回は半田保健所が中心となり、連携をとっている。健康日本 21 愛知計画では、健康づくり事業への浸透の中に、地域との連携や、地域と職域との連携を深めていくことから、エリアでの検討を行っている。今回の事業では地域と職域との在り方を探るモデル事業である。 10: 【小嶋委員】  昭和 30 年代に県内の保健所で組織する保健衛生推進協議会があったが、結局、会そのものがなくなった。二の舞とならぬように注意されたい。 11: 《請願関係》 【きしの委員】  請願第 15 号については、人気のあるセンターをわずか6年で閉鎖し、痛みを感じない県の姿勢が問われている。県民に万博計画を無理やり押し付ける資格は知事にはない。安心して楽しく遊べるセンターこそを増やすことが必要と考えるので本請願に賛成である。  請願第 18 号については、看護師が働く場で安心して預けられる院内保育の充実は急務である。補助金のカットをやめ、また、国の改悪にも反対すべきである。よって、本請願に賛成である。  請願第 20 号については、支援費制度の導入に当たり、県単独の補助制度や、授産所・作業所等への予算の拡充は避けて通れない。今も運営に苦しんでいるのに、さらに切り捨てるのは論外である。よって、本請願に賛成である。また、陳情第 23、29、33、34、35 号の5件についてはいずれも賛成である。 12: 【筒井委員】  請願第 15 号については、愛知県児童総合センターは本年2月の条例改正により、既に廃止されており、建物は、万博のパビリオンとして基本的にはそのまま活用することになっている。  また、本センターの従来の活動の継続については、同じ県立の児童厚生施設である愛知こどもの国において、できる限り多くの代替事業の実施に努めていることから、本請願に賛同できない。  請願第 18 号については、厳しい財政状況において、優先度や緊急度を十分に検討しながら、県民生活に直接影響する福祉など、真に必要な分野については、限られた財源を可能な限り、優先的・重点的に配分したところであることから、本請願に賛同できない。  請願第 20 号について、請願項目1は、本県がこれまで実施してきた事業の中には、新制度に移行すると考えられるものもあり、県単独事業の在り方を検討する必要がある。請願項目2は、厳しい財政状況により、政策的経費については、毎年、一律の削減がなされてきている中で、その運営に与える影響をかんがみ、平成 11 年度以降の補助率の削減を 15 パーセントで維持している。請願項目3のうち、乳幼児・障害者医療助成制度については、平成 12 年度8月から一部負担制度が導入されたものの、翌年度から実施を見合わせ、補助金の交付額を9割としたところであり、さらに本年 10 月からは全額交付されることになっている。なお、乳幼児医療費補助制度については、本年 10 月から支給対象年齢を1歳引き上げ、4歳未満児まで拡大することとしている。請願項目4については、県民生活に直接影響する福祉・医療など、真に必要な分野については、限られた財源を可能な限り重点的に措置している。以上の理由から、本請願に賛同できない。 13: 【武藤委員】  口頭陳述の趣旨は理解できたが、筒井委員の趣旨と同様、これらの請願には賛同できない。ただし、福祉問題、院内保育については、県財政が厳しい中であるので、全体的なバランスをチェックしていきたい。 14: 《一般質問》 【筒井委員】  盲人用の点字ブロックの整備について伺う。  21 年前の県議会において、点字ブロックの在り方を質問した。当時の国鉄、名鉄、近鉄、名古屋市に対し、それぞれが設置する形状に共通性がないことから利用者が混乱していることを指摘し、県から国に対し、統一するように申し入れをすべき旨を発言した。昨年、点字ブロックに関する法整備が確立された。整備の状況について、名古屋市営地下鉄、JRはその兆しがあるが愛知県の施設で改善されたものは一切ない。名鉄、近鉄も一切整備されていない。1年が経過して、このような状況では法の趣旨が伝わっているとはいえない。県でこの問題の中心となるのは健康福祉部ではないか。法の改正でさえ、県建設部が知らないようであるので、法趣旨の徹底を図るべきではないのか。また、各市町村、公共交通機関にも同様にすべきでないか。 15: 【障害福祉課長】  交通バリアフリー法は平成 12 年 11 月に施行された。整備ガイドラインはそれを受けて平成13 年8月に策定され、新しい規格での点字ブロックの整備が進められている。  現在、把握している公共交通機関における整備状況について報告すると、JRは県内 81 のすべての駅に点字ブロックが敷設されている。ただし、新しい交通バリアフリー法のガイドラインに沿った規格の点字ブロックになっているのは5駅である。名鉄は県内 254 のすべての駅に点字ブロックが敷設されているが、新しい規格での点字ブロックが敷設されている駅は一つもない。近鉄は県内 11 のすべての駅に点字ブロックが敷設されているが、新しい規格での点字ブロックが敷設されている駅は一つもない。地下鉄は県内 76 のすべての駅に点字ブロックが敷設されているが、新しい規格での点字ブロックが敷設されている駅は4つである。愛知環状鉄道は県内に 19 のすべての駅に点字ブロックが敷設されているが、新しい規格での点字ブロックが敷設されている駅は一つもない。  県立施設の点字ブロックの敷設状況は、人にやさしい街づくりの推進に関する条例に基づき、順次バリアフリーの施工・整備が行われている。昭和 50 年から平成6年までに完成した 159施設のうち、敷設されているのは 47 施設である。ただし、新しい規格ではない。今後、健康福祉部として交通バリアフリー法を所管する中部運輸局等の関係機関に対し、早期の整備についてお願いをしていきたい。 16: 【筒井委員】  点字ブロックの敷設費用は高額でない。全く、新規格で敷設していない公共交通機関もあり、法に対する認識度がない。愛知環状鉄道も県が出資する第3セクターでありながら、新規格での点字ブロックは一つも敷設されていない。県から公共交通機関に対して、法改正を周知し、敷設を要請すべきと考えるがいかがか。 17: 【障害福祉課長】  公共施設におけるバリアフリー化については、随時、把握に努めていきたい。 18: 【筒井委員】  ナゴヤドーム等の大きな民間施設にも働きかけを行うべきと考えるがいかがか。 19: 【障害福祉課長】  民間施設は建築指導を行う所管部局の建設部、交通機関については中部運輸局に働きかけを行いたい。 20: 【筒井委員】  建設部は県内施設での敷設がゼロである。実施していない部局は物が言える立場ではないと思うので、健康福祉部が指導すべきと考えるがいかがか。 21: 【障害福祉課長】  所管部局を通じて、働きかけを行うのが筋であり、健康福祉部は普及に努めたい。 22: 【筒井委員】  点字ブロックの敷設は、目の不自由でない人が行ったもので全国に差異があり、目の不自由な人の団体に相談したわけでない。最近では、車いすの車輪が点字ブロックに引っかかるという事態が起こっている。点字ブロックの規格改正はこういった危険を回避するためのものでもあることを十分認識してほしい。この問題に努力されたい。  次に人工肛門の問題について伺う。人工肛門の利用者をオストメイトというが、膀胱障害、直腸障害等の方々である。社会復帰が進む中、オストメイト用のトイレの設置が新たに求められている。この動きは名古屋市交通局から始まっており、丸の内駅、平針駅等ですでに設置されている。今年度設置の星ケ丘駅の他の4駅を始め、15 年度、16 年度も設置計画がある。そして、国際博会場には博覧会協会に働きかけを行い、オストメイト対応型のトイレを設置するという回答を得たところである。また、東部丘陵線の各駅にも設置することになっている。なお、県の施設ではオストメイト用のトイレの設置がほとんどなく、このことに関する県各部局の認識がゼロであるので、各部局や民間団体にPRをし、要請の必要があると思うがいかがか。 23: 【障害福祉課長】  膀胱、直腸機能障害で障害者手帳を有している人が、名古屋市や中核市を含めて 4,976 人いる。この方々は通常の社会生活を送られていることからオストメイト対応型のトイレが必要である。交通バリアフリー法に基づくガイドラインにもオストメイト対応型のトイレの設置が必要と定められている。ただし、ハートビル法は施行令・施行規則が公布されていない状況にあり、これから策定されるハートビル法のガイドラインにそって、交通機関や建物にオストメイト対応型のトイレも整備されていくと考えている。 24: 【筒井委員】  県から整備について、提起・要請をお願いしたいがいかがか。 25: 【健康福祉部長】  点字ブロックとオストメイト対応専用のトイレへの認識が薄いという指摘はそのとおりである。少なくとも県建設部の職員が知らないことはあってはならないことである。福祉関係部局・団体で組織される障害者施策推進協議会で、問題提起し、趣旨の徹底に努めたい。JRや名鉄など本会に入っていない団体については関係部局から働きかけていきたい。 26: 【波形委員】  人にやさしい街づくりの指針が5から6年前に定められたが、指針をチェックする人がいないようである。これは健康福祉部の所管であると思うが、取りまとめる部局はどこか。 27: 【障害福祉課長】  人にやさしい街づくり条例は平成6年に定められ、所管部局は建設部であり、推進状況の取りまとめは指導の一環で行っている。また、関係行政機関等を構成員とする障害者施策推進協議会は障害福祉課が事務局となり、行政関係の情報を取りまとめている。 28: 【波形委員】  障害者施策推進協議会では、詳細の論議までされない。事務局である障害福祉課が人にやさしい街づくり条例の効果のチェックをお願いしたい。  支援費制度についてお尋ねする。本日 10 月1日から事前の申請受付が始まった。しかし、各市町村にいっても、支援費制度が始まるといったムードがまるでない。この制度の進ちょく状況及びPR方法について、また、障害者団体協議会への働きかけについてお聞きしたい。 29: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  支援費制度により、障害者が安心してサービスを利用できるようにするためには、利用者ひとり一人が制度の内容について十分理解していただけるような広報・啓発や、事業者・施設に関する情報提供に努める必要がある。具体的には、市町村に対して説明会を行い、事業者に対しては指定に関する説明会を実施した。なお、指定申請は8月 19 日から受け付けている。また、障害者に対するPRは国が作成した一般用、知的障害者用、点字版の3種類のパンフレットを市町村を通じて配布し、制度の周知に努めた。8月末時点における市町村における支援費制度の進ちょく状況については、10 月から指定申請の受付を行うのは約半数であった。 30: 【波形委員】  基本的には来年4月1日の制度移行までであるが、支援費制度は今までとは異なり、措置制度から選択制度になり、制度周知に調査期間が必要である。障害者団体からの支援費制度に対する県への要望・申請等はあるか。 31: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  障害者団体からの特段の要望はない。 32: 【波形委員】  逆に県から障害者団体への打診はないか。 33: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  障害者を十分に把握しているのは市町村であるので、市町村から障害者団体へ働きかけることが基本と考える。 34: 【波形委員】  各市町村において、支援費制度に対する姿勢にばらつきがあるので、その格差を埋めるためにも、障害者団体への働きかけは必要と考えるがいかがか。 35: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  PRの方法は、いろんな手法が考えられるので検討していきたい。 36: 【波形委員】  従来の措置制度から支援費制度に変わるが、支援のばらつきに対する県の施策を考えているか。 37: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  ばらつきはないものと考える。 38: 【波形委員】  支援費の決定については、どのような決定機関があるのか。 39: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  支援費の決定は市町村で行う。支給額は障害の程度、種類、介護者の状況等を勘案して決定している。 40: 【波形委員】  支援費の決定は各市町村で行うことから、ばらつきがあるのではないか。介護保険には審査会があり、中立の判断ができたが、支援費にも審査会が必要と考えるがいかがか。 41: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  支援費制度に関する第三者機関はない。支援費の決定には勘案事項や聞き取り項目が国の基準で定められていることから、ばらつきは軽減される。 42: 【波形委員】  介護保険の再審査は半年ごとに行われるが、支援費の場合はどのようか。 43: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  支援費の決定について、在宅サービスの支給期間は1年、施設サービスとグループホームについては3年となっている。 44: 【波形委員】  支援費の額に不服の場合、どこに申し立てればよいか。 45: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  行政不服審査法に基づき、支給決定を行った市町村に異議申し立てができる。 46: 【波形委員】  障害者の方には異議申し立ては無理である。支援費制度がスタートする前にいろんな問題にサポートできる第三者機関を作る必要があるのではないか。 47: 【健康福祉部長】  支援費制度は従来の措置費の制度から、本人がサービスを選択する制度になる。ご指摘いただいた問題点については、まだ若干期間はあるのでしっかりと対応したい。 48: 【波形委員】  問題点を解消願いたい。  支援費制度が始まるとコロニーも事業者になる。公的施設の位置付けはどうなるのか。 49: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  支援費制度では公立公営、公立民営の施設であっても、事業者になる。コロニーの場合は、設置者である愛知県が事業者になる。 50: 【波形委員】  支援費制度は民間でもできる事業であるがゆえに、独立採算制を問われることになる。県コロニーの施策の見方も変わると思われるがどうか。 51: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】
     支援費制度になることにより、従来の措置費に比べて、支援費が増えるということはない。 52: 【波形委員】  県コロニーで所管する市町村が入所者の支援費を負担することになる。制度面の整備を4月1日までにお願いしたい。  特別養護老人ホームの待機者を県としては、どのように解消していく考えか。 53: 【高齢福祉課長】  平成 14 年3月1日現在の調査で1年以内に特別養護老人ホームに入所を希望された人は7,740 人と推定される。うち、1年以内の入所希望で、介護度3から5の中等度以上の方の入所希望者数は 4,330 人である。4,330 人のうち老人保健施設に入所している方は 1,719 人、在宅の方は 1,351 人、医療機関 1,199 人、その他グループホーム等は 61 人と推計される。平成15 年度末には、現在着工している施設が完成する予定であり、現在より 1,722 人増加するので、在宅の方の 1,351 人には対応できるものと考える。なお、現在、第2期の介護保険事業支援計画の見直しを行っている。 54: 【波形委員】  11 の福祉圏域での必要ベッド数の見直しはどうか。 55: 【高齢福祉課長】  高齢者人口の増加、待機者数、他の施設での受け皿など総合的に勘案し、策定検討委員会での検討を行っており、11 の圏域ごとに適切な目標値の設定に努めていきたい。 56: 【波形委員】  現時点での特別養護老人ホームの入所者の介護度別状況はどうか。 57: 【高齢福祉課長】  特別養護老人ホームの入所者の介護度別人員は、平成 14 年8月1日現在、政令市・中核市を含む県全体の入所者は1万 1,448 人であった。要介護度別内訳については、要介護度5の方は2,690 人、要介護度4の方は 3,457 人、要介護度3の方は 2,248 人、要介護度2の方は 1,878人、要介護度1の方は 1,127 人、自立・要支援の方は 48 人であった。入所者の割合で最も多いのは要介護度4で 30.2 パーセントであった。 58: 【波形委員】  平成 12 年4月1日から制度がスタートして、特例措置として5年間、既入所者は対象を猶予されている。5年後に、自立・要支援、介護度1・2の方々の退所を促される可能性がある。県の見通しはどうか。 59: 【高齢福祉課長】  自立・要支援の方は平成 17 年3月 31 日まで、現在の要介護度認定の状態が続くと、特別養護老人ホームから退所していただくことになる。退所先については、自宅を除くと養護老人ホーム、ケアハウス、生活支援ハウスが考えられるので、本人の状況や希望に応じて、これらの施設で受け入れができるよう対応していきたい。 60: 【波形委員】  自立・要支援の方は 48 人で、自立の方は介護サービスが受けられない。介護保険外のサービスになるが、この点についてはどのように考えるか。 61: 【高齢福祉課長】  市町村で生活支援事業の取り組みがある。自立と認定されている以上は、こういった事業で対応していくこととなる。 62: 【波形委員】  48 人の自立・要支援の方々に関しては、帰る場所がなくなるというケースがありうるので施設や市町村の福祉窓口を通じて十分なケアを要望する。  本日、スタートするグループホームに対する外部評価制度について、県として取り組むその概要と目的を教えていただきたい。 63: 【高齢福祉課主幹(介護保険指定・指導)】  グループホームの外部評価については、グループホームに入居する者が痴呆症という特性があることから、国はグループホームの運営基準を一部改正して、本年 10 月1日から、グループホームの質の向上を図るため、自己評価に加えて、この外部評価が義務付けられた。基本は年1回であるが、14 年度から 16 年度までの3年間は経過措置として、この間に1回実施すればよいこととなる。17 年度以降は毎年実施となる。外部評価の方法は、グループホームが提供するサービスにつき、現在義務付けられている事業者の自己評価を行ったうえ、公正、客観性の保てる第三者であり、県が選定する評価機関が実施する外部評価を受けることとなる。本県では、この評価機関を 14 年度から 16 年度の3年間について、痴呆に関する研究・研修機関である高齢者痴呆介護研究・研修東京センターに依頼することにより、実施していく。また、この評価結果について、評価機関はインターネット上のワムネットに広く公開することとしており、事業者が利用申込者又はその家族に対してその結果を説明するとともに、入所者の家族等にも周知することとなっている。 64: 【きしの委員】  10 月1日からの医療・年金・雇用の改悪で、生活破綻が予想される。  県は、医療分野の改悪により、どのような事態を想定されるか。県民・医療機関・県行政にとってのシミュレーションを示されたい。 65: 【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】  医療保険制度の改革については国民の医療保険制度を維持・安定的にするため、健康保険法等の改革が行われた。70 歳以上の高齢者医療制度は、応分の負担をいただく観点から、高齢者の窓口負担が、従来の定額制、定率制から1割又は一定以上の所得者は2割に変更された。外来・入院とも、患者負担が著しく大きくならないように限度額が設けられるとともに、特に負担能力の低い高齢者には、十分な配慮がなされている。今回の改正では、高齢者の窓口負担については、限度額を超えた額が申請により払い戻される償還払い方式が導入された。これらのことから、患者本人や医療機関窓口が混乱することも考えられるので、県としては国とともに市町村や医療機関に対し制度の周知を図ってきたところである。  また、15 年4月から、健康保険本人等の患者負担を3割にして。医療保険制度改革の第一歩として、各制度を通じて給付率の統一を図ることとされている。3割負担の導入については、国は、低所得者の限度額の据え置き、薬剤負担の廃止など、患者負担が大きくならないよう所要の措置が講ぜられるようになっている。 66: 【きしの委員】  受診抑制で病気の悪化が心配されるが、県はどのような対応をお持ちか。国にどのような特別の要望をあげているか。 67: 【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】  所得の低い方々に対しては、限度額を据え置くとともに、高齢者については、低所得者の範囲を拡大するといった配慮がなされている。また、3割負担への統一にあたっては、あわせて、現役世代の薬剤別途負担を廃止することとしている。低所得者の方々が必要な受診が抑制されることのないように配慮されているものと考えているが、今後も、高齢者医療制度の周知を図り、円滑な運営に努めていく。国に対しては、本年度、国の施策並びに予算に関する要望として医療保険制度の改革に当たっては、具体的に国民に提示し、十分な理解を得ながら実施することや財政的に厳しい地方公共団体への過重な負担が生じないよう要望した。 68: 【きしの委員】  過剰な負担もなく、受診抑制もないということであるが、今回の医療保険制度の改革は全国で 2,600 万人の反対があるといわれる。北海道では窓口払いの免除ができる、つまり、高額な高度医療の限度額を超えた金額について、一度払ってから後に返すという方式でなく、窓口で1回ずつ処理するという方式を取るとのことであるが、愛知県では検討していないか。 69: 【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】  老人保健法の改正に伴って、原則1、2割の金額を窓口で負担し、国が定める限度額を超えた額については、本人等の申請により市町村窓口で払い戻しをすることとなっている。高齢者の方には事務的負担を軽減できるように代理申請等の配慮を行い、国の改正に基づいた対応を行いたい。 70: 【きしの委員】  市町村での事務の簡素化を求めるのは当然であり、窓口払いの免除について、医師会の同意を含めて踏み出していくことは重要なことと考える。検討される余地はあるか。 71: 【医務国保課主幹(保険・福祉医療)】  改正も始まったばかりであり、まずは償還払い方式で対応していきたい。 72: 【きしの委員】  ぜひ、検討されたい。  介護保険の値上げ状況について、県平均はどのようになっているか。また、どのような基準で、値上げが決められるのか。その仕組みを示してほしい。 73: 【高齢福祉課主幹(介護保険企画・審査)】  現在、各市町村において、来年度から適用する 65 歳以上の第1号被保険者の保険料見直し作業が進められているところである。各市町村から厚生労働省へ報告された中間値によると、愛知県全体の平均は、月額 2,894 円であり、第1期の平均 2,737 円に比べて、157 円の増、率にして 5.7 パーセント上昇する見込みとなっている。なお、この数値はあくまで暫定値であり、今後市町村で第2期事業計画の策定作業を進める中で、介護サービスの見込み量の精査や各市町村における計画策定委員会等の審議などにより、最終的には変更されるものと考えている。  次に、第1号被保険者の介護保険料の設定については、市町村(保険者)の第2期介護保険事業計画において、被保険者の給付実績や今後の利用動向などを参考として、平成 15 年度から平成 17 年度までの3年間の必要なサービス量を適切に見込み、第1号被保険者が負担すべき費用を賄うに足りる保険料額を設定することになる。 74: 【きしの委員】  市町村が保険料を見込み以上に取りすぎた場合、その使い道を低所得者対策に使うことはできるのか。 75: 【高齢福祉課主幹(介護保険企画・審査)】  保険者である市町村が保険料の軽減を行う場合は、介護保険法第 142 条の規定により、条例で規定することが必要である。この場合、保険料全額の減免、収入のみに着目した一律の軽減、保険料減免分に対する一般財源からの補てんについては適当ではないので、第2期事業運営期間を迎えるに当たっても、各市町村において適切に対応されるよう、厚生労働省からの指導があり、本県においても県内市町村に対し、そのようにお願いした。なお、保険料の軽減については、保険料を算定する際にあらかじめ盛り込んでおくべき事柄である。 76: 【きしの委員】  あらかじめ算定して見込んでも、必ず誤差は出る。市町村の自由裁量の範囲はどこまでか。 77: 【高齢福祉課主幹(介護保険企画・審査)】  保険料を軽減する場合は、減免分の財源を見込むこととなり、これは市町村において決定する。 78: 【きしの委員】  生活保護ぎりぎりの境界層の人が、介護保険料を納めることにより、生活保護以下になった場合、減免対象になるのかどうか、県はどのような指導をしているか。 79: 【高齢福祉課主幹(介護保険企画・審査)】  境界層については、本来適用すべき所得段階が第2から第5段階の人のうち、本来のそれぞれの段階の保険料を負担すると生活保護が必要となり、それより低い第1から第4段階の保険料であれば、保護を必要としなくなる場合には、低い所得段階の保険料が適用される。このように、境界層に該当するかどうかの判断には、生活保護が関係するので、厚生労働省からの通知に従い、次のような取り扱いをしている。それは、福祉事務所長は、生活保護の申請者又は現に生活保護を受けている者が境界層措置を講ずれば生活保護を必要としない者であると認めた場合には、その者についてどの境界層措置が講じられるべきであるかを示す証明書等を交付して、保護申請を却下し、又はその保護を廃止する。保険者においては、境界層措置の申請者が申請書に添付する証明書等を確認のうえ、実際の境界層措置を講じる。以上の取り扱いを定めた通知を各市町村に通知し、併せて、市町村介護保険担当課長会議の場を通じて市町村に対して周知し、この境界層措置の運用がなされている。 80: 【きしの委員】  介護保険法第 38 条にも決めがあるので、2年前に遡っての手続きができるかどうかについても検討されたい。  痴呆であって在宅で見ることができない方、認定では介護度1、2であっても特別養護老人ホームに入っている方もいる。介護度が軽いからという理由でそういう人たちを退所させるのはいかがなものか。 81: 【高齢福祉課長】  痴呆の方については、痴呆性グループホームや特別養護老人ホームで対応すべきと考える。 82: 【きしの委員】  介護度1、2というだけで線引きをしないようにされたい。  先の委員会の県外調査で宮城県のユニットケアを視察した。このユニットケアを県は進めていくつもりか。また、ホテルコストと引き替えに個室化では本当の介護支援にならないと思うがどのように考えるか。 83: 【高齢福祉課長】  特別養護老人ホームのユニットケアは、従来の4人部屋主体の居住環境を大幅に改善し、入所者の尊厳を重視したケアを実現するために個室・ユニットケアが導入されたものである。個室・ユニットケアの意義はプライバシーの確保、入所者同士の相互交流、ストレスの軽減、家族の訪問の促進などがあると考える。現在、特別養護老人ホームに入所した場合、標準的に利用料、食費をあわせて月5万円程度の自己負担で3食、24 時間ケア付きの生活を送ることができる。一方、在宅介護では、光熱水費などを含めた居住費全体を自分で賄いながら、同時に介護サービス利用料を自己負担している。ホテルコストについては、居住福祉型特別養護老人ホームにおいて個室化・居住スペースの増といった居住環境が大きく改善されることにより、いわゆる自宅に当たる部分の経費を入所者に負担をお願いするものである。これにより、施設サービスと在宅サービスの負担の均衡を図るとともに、入所者はプライバシーが確保された介護サービスを得られることから応分の負担をお願いするものである。ホテルコスト導入に係る低所得者への配慮について、国では現在、介護報酬の見直しの中で、低所得者への負担軽減の検討が行われている。 84: 【きしの委員】  在宅のサービスを充実させるべきと考える。国に対し、ホテルコストで賄うことはやめていただきたいと思うが、国に要望してもらえるか。 85: 【高齢福祉課長】  個室・ユニットケアの推進については、個人の尊厳を重視したケアを実現するという意味合いを持っているので、県としても国の趣旨に賛同して 14 年度の特養整備も進めている。 86: 【きしの委員】  より人間らしい生活ができるようにすることを要望する。  支援費制度について質問するが、ケアマネージャーも準備せずにスタートを切ったのか。国の考え方はどうか。 87: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  支援費制度は、ケアマネージメントの制度的位置づけはされていない。しかしながら、障害者ケアマネージメント体制整備推進事業で市町村職員の研修を行っており、この職員が、ケアマネージメントの考え方を活用して、窓口で対応することとされている。 88: 【きしの委員】  市の職員に研修を受けている時間は実際にはない。十分に知的障害の方に理解してもらえる仕組みが必要であるが、どのように支援費制度を理解してもらうのか。 89: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  知的障害者用のパンフが国において作られている。これは一般用に作成されているため、家族の方又は施設の従事者から本人に説明してもらうことになる。 90: 【きしの委員】  制度の周知徹底には専門家の知識を啓発するようなものを取り入れていただきたい。 91: 【障害福祉課主幹(施設・コロニー・支援費)】  知的障害者に対する制度の周知は、文書又は市町村職員が出向き、説明している。 92: 【きしの委員】  制度の説明に出向く専門的職員の数は不足しているので、格別の努力をされたい。 93: 【小嶋委員】  救急救命センターについてお尋ねする。今年度、安城更生病院が救急救命センターとなったが知多半島にはない。中部国際空港の開港も迫っているが、知多半島の救急救命センターの設置に向けてはどのように考えているか。 94: 【医務国保課長】  救急救命センターの設置に関する県の考え方は、100 万人に1か所という国の基準に従ってきた。国の設置の考え方が変わったため、その変化にあわせた考え方とした。2次医療圏に1か所、ただし、人口が 100 万人を超える場合は複数設置を考慮する。人口が 50 万人を大きく下回る場合は、隣接する医療圏の救急救命センターで対応する、の2点を基本とし、さらに、新たに救急救命センターを予定する医療圏については、国が示す救急救命センターの施設基準を満たし、併せて評価基準が充実段階Aを満たすことを要件として、今後の救急救命センターの指定について進めていきたい。知多半島医療圏の救急救命センターの指定については地域からの要望があれば、この施設基準に適合すれば、指定に向けて準備を進めたい。 95: 【小嶋委員】  地域からの要望というのは、既にあった場合をいうのか、これからある場合をいうのか。 96: 【医務国保課長】  これから出てきた場合をいう。
    97: 【小嶋委員】  知多半島で、充実段階Aを満たす病院はあるか。 98: 【医務国保課長】  調査したことがないので、答えられない。 99: 【小嶋委員】  平成 13 年3月の医療計画では、第3次救急医療体制の整備が必要といっている。充実段階Aの病院がどことはいえるのではないか。 100: 【医務国保課長】  救急救命センターは2次医療圏ごとに1か所の整備が必要との考え方を示しており、医療圏には必要である。しかし、設置についての判定は詳細なデータをいただかないとできない。評価基準のデータ作成にはかなりの時間を要し、事務的にも時間がかかるので、すべての病院に求めるわけにいかないという理由から把握していない。 101: 【小嶋委員】  調査がなされていないのはおかしい。 102: 【医務国保課長】  すべての面で承知していない。一部に不確かな部分があり、把握をしていない部分があるので最終的に判定できる状況にないということである。 103: 【小嶋委員】  基準を示さなければ、どの病院が救命救急センターに該当するかわからないのではないか。 104: 【医務国保課長】  基準は、救命救急センターを希望する病院に対し、県から説明する。 105: 【小嶋委員】  医療圏から病院を推薦すればよいということか。 106: 【医務国保課長】  それが第1歩である。県としてはその要望を受け、国の基準に適合するかどうかチェックする。 107: 【小嶋委員】  安城更生病院はどのような経緯で救命救急センターに指定されたのか。 108: 【医務国保課長】  安城更生病院が救命救急センターに指定されたことについては、平成 13 年9月に開催された西三河の医療圏協議会から県への要望があった。それを受け、県の救急医療対策専門部会でハード・ソフトの両方の基準に基づき審査したところ、適合していたので、厚生労働省に協議のうえ決定された。 109: 【小嶋委員】  今までの医療計画の中には医療圏の同意の必要性について触れていない。県が認めればよい形になっていないか。 110: 【医務国保課長】  医療圏にこだわっているわけでなく、地域の同意のもとに指定する必要があるわけである。医療圏の中に同規模の病院がある場合は特にそうである。 111: 【小嶋委員】  病院の施設基準、規模について、県は承知しているはずである。 112: 【医務国保課長】  それについては承知している。 113: 【小嶋委員】  承知しているならば、知多半島の病院に同規模レベルの病院があるとは考えられない。 114: 【医務国保課長】  ハード・ソフトの2点について、一定の基準を満たす病院を救命救急センターとして指定する。評価基準は詳細にわたり、病院からデータをもらわないとわからない部分もある。 115: 【小嶋委員】  知多半島にある病院はすべて同じレベルということか。当然、格差はあると思われる。 116: 【技監】  第3次救命救急センターの評価が始まった理由は、国が事業評価を進め、昔、指定された病院がいつまでも救命救急センターをやっているのはおかしいのではないか、他に希望があるのでそういった所と比較し、よいところを指定していこうというものである。その内容はA、B、Cという評価を付けるものであるが、県としてはA評価を得られるような病院を指定したい。その基準に当てはまる病院を国へ紹介したい。知多半島では、病床数や規模をかんがみると市立半田病院が当てはまる。ただし、それだけの理由で候補であるということはできない。 117: 【小嶋委員】  地域から推薦するにしても、どこが基準に近いのかを教えてもらわないとできない。 118: 【技監】  どこが候補に該当するかはいえるが、救命救急センターとして国に推薦できるかについては調査しないと言えない。地域の同意が必要であるのは、その地域で救命救急センターが中核になるためである。 119: 【小嶋委員】  地域とは市町か、医師会なのか。 120: 【技監】  医療圏の保健医療推進会議で議論し、そこから推薦していただくのが最もふさわしい。 121: 【小嶋委員】  どこの病院がどのような状況かということを教えてもらわないと地域から推薦しようがない。  地域から意見が出た場合はそれを尊重していただけるのか。 122: 【技監】  前回と同様、今回も地元の意見を尊重させていただく。 123: 【小嶋委員】  その答弁はおかしい。小児病院のときは推進協議会では結論は出せずじまいであった。それをいきなり医療審議会で行った。 124: 【技監】  私の記憶では推進協議会にも諮り、結論をいただいた。 125: 【小嶋委員】  私は当時の会長であるから嘘は言っていない。 126: 【武藤委員】  医療費の償還払い方式について、昭和 56、57 年当時に高額療養費の貸付制度と同等の方式で考えることはできるか。 127: 【医務国保課主幹(国保指導)】  今後、高額療養費の貸付を参考にして受領委任方式を考えることは場合によっては可能でないか。出産育児一時金について受領委任方式を国にただしたところ、従来は受給権の保護という観点から難しいとのことであったが、民法上、不適法でなければ保険者の判断に任せることが可能ではないかという見解であった。あわせて検討していきたい。 128: 【武藤委員】  今の段階で愛知県において可能か。 129: 【医務国保課主幹(国保指導)】  基本的には高額療養費は償還払いである。ただし、特に国民健康保険で所得が低い方については利便性を図る観点から受領委任方式がどこまで許されるか国と相談していきたい。 130: 【武藤委員】  努力されることを要望する。  一関市で8か月の子どもが、病院に小児科医が不在であったことから診療を断られ、死亡したということがあった。このことで課題になるのは、最初に受けた病院が適切なアドバイスをしなかったことが問題である。愛知県は医療機関がネットワークを組織したりして、状況を確認して適切なアドバイスができる体制になっているか。 131: 【医務国保課長】  一般的には情報センターに電話いただければ、最寄りの病院を紹介することができる。また情報センターを知らない場合は救急車で搬送することになる。なお、搬送先の医療機関の決定については患者の希望で選定するが、救急救命士が判断して搬送する場合もある。 132: 【武藤委員】  医師会、医療機関の間で、病院が情報センターに確認する等の患者のための体制はできるか。 133: 【医務国保課長】  病院が情報センターへの確認や患者への指示をしたり、地域によってはネットワークで、どの病院に行きなさいと指示が出せる地域とそうでない地域がある。紋切り型の断りをすることがない体制づくりをしていかねばならないが、そうなっていないことも実情である。 134: 【武藤委員】  医師会、医療機関等の体制づくりに努められたい。第1次、第2次を飛び越して、第3次の救命救急病院に行ってしまうケースもある。これにより、第3次の救命救急病院が緊急の患者を診ることができなくなることがあるとも聞く。実態はどうか。 135: 【医務国保課長】  そういったケースはある。それにより、第3次の救命救急病院の医師が長時間勤務を強いられるという問題点はある。 136: 【武藤委員】  平成 12 年 12 月末現在の愛知県全体の小児科医の数は、男性 1,656 人、女性 404 人、計 2,060人であるが、どの県にも共通しているが大都市圏に集中していることである。先ほど話をした一関市では5人しかいなかった。そこで伺うが、2次医療圏での小児科医の輪番体制はしっかりできているか。 137: 【医務国保課長】  医療圏における輪番体制については、きっちりできているが、必ず小児科医がいるとは限らない。国は在宅当番医及び病院群輪番制病院を支援する小児救急支援事業を平成 11 年度から立ち上げた。県内でもこの制度を広めるため、保健所を通じて地域に働きかけているが、現在のところ県内 11 医療圏のうち2医療圏だけがその制度ができているという状況である。 138: 【武藤委員】  県内 11 医療圏のうち2医療圏だけということだが、いつまでにその体制が整うのか。 139: 【医務国保課長】  この制度の推進には、小児科医の確保が必要となり、また、小児医療病棟を持つ病院で行う必要がある。地域での話し合いが進まないところもある。また、地域の実情に合わせ、いろいろな方策を検討いきたい。 140: 【武藤委員】  少子化対策は出産と育児が大事である。健康福祉の部分では出産、医療部分がある。十分配慮されたい。救急医療の冊子を見ると情報センターの案内件数は3万 666 件ある。案内件数の4分の1は小児医療である。いつでも小児科医に診てもらえる体制づくりを急いで行われたい。  医療機関の耐震対策についてお聞きする。県立病院の耐震診断及び工事は終了したか。 141: 【県立病院課主幹(財務)】  Cランク、地震が起きた場合危ないという建物については今年度、耐震補強のための調査費が予算措置された。現在、調査中であり、結果がもうすぐ出るところである。 142: 【武藤委員】  Cランクはどこか。 143: 【県立病院課主幹(財務)】  城山病院である。 144: 【武藤委員】  平成 15 年度予算で耐震改修がすべて終わるということでよいか。 145: 【県立病院課主幹(財務)】
     耐震改修の方法等については、調査の結果を見て検討していきたい。 146: 【武藤委員】  公立・私立で昭和 56 年以前に建てられた病院で耐震工事が必要と思われるものは把握しているか。 147: 【医務国保課長】  把握はしていない。なお、今年度の医療法に基づく立ち入り検査で耐震化状況については調査中である。 148: 【武藤委員】  最近では、医療の中身よりも建物の新しさを見て病院を決めるようなことがある。  社会福祉医療事業団で耐震工事に対する融資が行われている。工事が必要な医療機関については積極的に建て替えをするよう指導されたいがその点についてお聞きしたい。 149: 【医務国保課長】  病院の耐震化状況の調査を行う際には、社会福祉医療事業団の融資制度や政府系金融機関の融資制度をPRしていきたい。 150: 【武藤委員】  耐震の問題は学校、病院、福祉施設等で実施しなければならない最重要課題である。積極的にお願いされたい。 151: 【障害福祉課長】  県立病院の耐震化の報告の中で、コロニー中央病院の状況が抜けていた。西棟が大きな被害を受ける可能性があるC区分であるが、8月7日から工事に入っている。 発言が指定されていません。 Copyright © Aichi Prefecture, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...