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  1. 長野県議会 2018-06-29
    平成30年 6月定例会本会議-06月29日-05号


    取得元: 長野県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-16
    平成30年 6月定例会本会議-06月29日-05号平成30年 6月定例会本会議 平成30年6月29日(金曜日)  出席議員(56名)   1 番 花岡賢一      28 番 備前光正   2 番 今井愛郎      29 番 吉川彰一   3 番 寺沢功希      30 番 小池久長   4 番 山口典久      32 番 諏訪光昭   5 番 百瀬智之      33 番 髙橋岑俊   6 番 小山仁志      34 番 今井 敦   7 番 小川修一      35 番 丸山栄一   8 番 丸山大輔      36 番 竹内久幸   9 番 酒井 茂      37 番 小林伸陽   10 番 荒井武志      38 番 高村京子   11 番 堀場秀孝      39 番 今井正子   12 番 依田明善      40 番 村上 淳   13 番 石和 大      41 番 小池 清   14 番 埋橋茂人      42 番 宮本衡司   15 番 両角友成      43 番 清沢英男   16 番 藤岡義英      44 番 垣内基良   17 番 髙島陽子      45 番 鈴木 清
      18 番 浜 章吉      46 番 西沢正隆   19 番 中川宏昌      47 番 風間辰一   20 番 清水純子      48 番 佐々木祥二   21 番 堀内孝人      49 番 向山公人   22 番 小島康晴      50 番 高橋 宏   23 番 小林東一郎     51 番 宮澤敏文   24 番 下沢順一郎     52 番 平野成基   25 番 山岸喜昭      53 番 本郷一彦   27 番 和田明子      54 番 村石正郎   55 番 萩原 清      58 番 古田芙士   56 番 服部宏昭  欠席議員(1名)   57 番 望月雄内         ───────────────────  説明のため出席した者   知事        阿部守一   副知事       太田 寛    建設部長      長谷川朋弘   副知事       中島恵理    建設部リニア整   危機管理監兼危           備推進局長     水間武樹   機管理部長     池田秀幸    会計管理者兼会   企画振興部長    小岩正貴    計局長       塩谷幸隆   総務部長      関昇一郎    公営企業管理者   県民文化部長    角田道夫    企業局長事務取扱  小林 透   健康福祉部長    山本英紀    総務参事兼財政   環境部長      高田真由美   課長        伊藤一紀   産業政策監兼産           教育長       原山隆一   業労働部長     内田雅啓    教育次長      轟 寛逸   観光部長      熊谷 晃    教育次長      三輪晋一   農政部長      山本智章    警察本部長     内藤浩文   林務部長      山﨑 明    警務部長      横田直幸                     監査委員      田口敏子         ───────────────────  職務のため出席した事務局職員   事務局長      吉沢 久    議事課担当係長   神戸圭一郎   議事課長      村松敏伸    議事課担当係長   鈴木晉一   企画幹兼議事課           総務課担当係長   矢沢美由紀   課長補佐      小松健一         ───────────────────  平成30年6月29日(金曜日)議事日程    午前10時開議    行政事務一般に関する質問及び知事提出議案に対する質疑    決算特別委員会の設置等    陳情取り下げの件(日程追加)    議員提出議案(日程追加)      ─────────────────────────  本日の会議に付した事件等    行政事務一般に関する質問及び知事提出議案に対する質疑    決算特別委員会の設置等    請願・陳情提出報告、委員会付託    陳情取り下げの件    議員提出議案         午前10時開議 ○議長(鈴木清 君)これより本日の会議を開きます。  本日の会議は、行政事務一般に関する質問及び知事提出議案に対する質疑並びに決算特別委員会の設置等であります。  次に、望月雄内議員から本日欠席する旨の届け出がありましたので、報告いたします。          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △行政事務一般に関する質問及び知事提出議案 ○議長(鈴木清 君)次に、行政事務一般に関する質問及び知事提出議案を議題といたします。  順次発言を許します。  最初に、備前光正議員。       〔28番備前光正君登壇〕 ◆28番(備前光正 君)おはようございます。まず、主要農作物種子法廃止に伴う対策について伺います。  米、麦、大豆などを中心とする日本のすぐれた穀物の種子を長年にわたり国、都道府県が供給してきた主要農作物種子法が、この3月末で廃止されました。  こうした中で、我が団は、先月、条例制定した新潟県を視察してきました。優良種子は新潟米の根幹であり、米の主産県として県育成の独自品種も多く、今後も県が主体となって生産・安定供給体制を維持する必要性があると判断し、条例化したと言われております。  このたび知事は、突如、種子法にかわる県独自の条例を制定する方向で検討するとの意向を示されました。そこで、条例は具体的にいつまでにどういう内容を目指し、また制定方法をどのようにお考えか伺います。  また、今回、農業競争力強化支援法の都道府県が有する種子研究の知見を民間に供給することを盛り込み、種苗法に基づいた種子生産を続けるとしています。これにより、公的財産である種子とその市場が外資系多国籍企業に独占され、安全な種子を得られなくなると危惧されております。これは、遺伝子組み換え種子を世界戦略で製造販売するモンサント社、これは6月にバイエル社に買収されましたが、これらなどの遺伝子組み換え種子の導入で、同社製除草剤ラウンドアップを農地にまき、そこへ同社のラウンドアップ耐性遺伝子組み換え種子をセットでまくことで効率よく収穫するという流れがつくられるというものであります。  このように、種子法廃止で、遺伝子組み換え種子とこれに対応した農薬の国内流通が懸念されておりますが、新潟県では、稲、大豆、トウモロコシなどにおける遺伝子組み換えを規制する条例が先に制定されている経過があります。  そこで、長野県でも条例に食の安全の観点から遺伝子組み換え対策を盛り込むことを提案しますが、知事のお考えを伺います。       〔知事阿部守一君登壇〕 ◎知事(阿部守一 君)主要農作物種子法廃止に伴う条例の制定についてという御質問でございます。  突如と御質問にありましたけれども、県議会あるいは県民の皆様方と対応する中で、こうした条例制定が必要なのではないかという御意見を多数伺っておりますので、そうしたことを踏まえて検討していきたいというものであります。優良種子の生産と安定供給に係る条例を制定する方向で検討していきたいというふうに思っております。  私どもとすれば、一つは原種センターの位置づけ、役割の明確化をしっかり図っていきたいというふうに思っておりますし、また、伝統野菜の維持等長野県らしい内容にもしていく必要があるというふうに思っています。したがって、単純にほかの県がつくっているような条例ではなく、ぜひ長野県らしい内容の充実した条例にしていきたいというふうに思っております。 そのためには、幅広い関係の皆様方の御意見をしっかり伺った上で制定していきたいというふうに思っておりますので、一定の期間は必要かと思います。ただ、いたずらに時間をかけることなく、しっかりとした条例案を作成して県議会にお諮りしていきたいというふうに思っております。  それから、遺伝子組み換え作物を条例に盛り込むことについてということでございます。今、国においては、遺伝子組み換え作物については、食品としての安全性、飼料としての安全性、そして生物多様性への影響、この三つの観点から関係法令で安全を確保する仕組みを構築しているところであります。  新潟県が制定している条例は、国が栽培を承認した遺伝子組み換え作物を自県内で栽培する場合の許可や届け出の手続を定めたものという形になっております。  現在、国は、8作物136品種の国内栽培を承認しているわけですけれども、現実には、試験研究用を除いて、実際に栽培されている作物は観賞用のバラ1品種というふうに認識をしております。これは、消費者等の選好に対応して、なかなか広がりを見せていないという状況だろうというふうに思っております。  そういう意味で、御提案の趣旨については受けとめさせていただきましたので、こうした状況を踏まえて検討していきたいというふうに思っております。  以上でございます。       〔28番備前光正君登壇〕 ◆28番(備前光正 君)引き続きまして、土地改良区について伺います。  土地改良法は、農地解放直後の昭和24年、耕地整備法や水利組合法などを統合して制定されました。当時は、自作農家が大半を占める耕作者中心の制度でしたが、近年は、農家の高齢化や農村からの人口流出等の構造変化がとめられず、兼業や非農家の増加へと変化してきております。  このたび、土地改良区に加入してきた農家の方から、既に畑地かんがい事業の特別賦課金の徴収期間は終わっているが、後継者も農業はやらないため、改良区からの脱退を求めたが、多額な賦課金を求められ脱退ができないとお聞きしました。安易な脱退は、改良区の施設の維持管理や賦役など、残る農家の負担増につながる公平性の問題も生じます。  そこで、農政部長に伺いますが、県内の土地改良区の数や組合員数及び財政状況は、この間、どのように推移し、どのような課題が生じているのでしょうか。関係者からも不安が寄せられております賦課金等の負担金について、特に、土地改良組合の建設事業の経費は、利用のいかんにかかわらず組合負担になっておりますが、賦課金の徴収状況等はどうなっているのでしょうか。  また、農家の高齢化は、農水省データでも、本県の基幹的農業従事者は65歳以上が71.7%を占め、高齢化と離農が進行しております。高齢や後継者がいないことで耕作ができなくなり、離農せざるを得ない状況になっても賦課金を支払い続けるのは困難だとの声も聞きます。また、子供が親元を離れており、相続時に賦課金があることが発覚するなど、支払うことへの理解が得られにくい事例も聞きますが、こうした実態に見合った対応を検討はできないでしょうか。あわせて伺います。  また、土地持ち非農家の増加や農村の過疎化、高齢化、混住化などに伴い集落機能が低下傾向にあるのですが、土地改良施設の将来にわたっての維持管理、更新を適切に行っていく必要性はあります。そこで、本県における土地改良区の組合員の農家、非農家の構成はどのような状況にあるのか。また、先般、土地改良法が改正されることになりましたが、新設される准組合員制度とともに負担金や賦役等の扱いはどのようになるのか。農政部長に以上お尋ねいたします。       〔農政部長山本智章君登壇〕 ◎農政部長(山本智章 君)土地改良区について3点御質問をいただきました。順次お答えをいたします。  まず、土地改良区と組合員数の推移と課題及び賦課金の徴収状況についてのお尋ねでございますが、県内の土地改良区の数は、平成29年度末現在110地区で、過去最多の昭和35年度と比べると約3割に減少してございます。  また、組合員数は約11万5,000人で、過去最多の昭和46年度と比べ約7割となり、毎年減少傾向にあります。特に、組合員数の減少は、土地改良区が行う賦役等による土地改良施設の維持管理が適切に実施できなくなるなど、運営体制の脆弱化が懸念されております。  財政状況については、土地改良区は賦課金を定款に定め、これを組合員から徴収し、土地改良区の事業に要する経費の財源に充てることにより、毎年適正な財政運営が行われているところでございます。また、賦課金の徴収状況ですが、徴収率は98.8%となっております。  次に、賦課金の支払いについて実態に見合った対応をすべきとのお尋ねですが、土地改良区の運営や土地改良施設の維持管理に要する経費は、土地改良区の組合員が農地の面積に応じて負担をしております。これらの農地や土地改良区が管理する施設は、重要な生産基盤として整備されたものが多く、今後も有効活用と適正な維持管理を継続していくことが大切であります。  議員御指摘のような賦課金の納入が困難な事案につきましては、耕作できなくなった農家の農地を中核的経営体などに預けていただき、引き受けた中核的経営体が賦課金を負担することによってこのような事案が解消されるものと考えております。県といたしましては、引き続き農業委員会、JAなどの関係機関と連携し、農地中間管理事業等の活用による中核的経営体への農地の集積、集約化に取り組んでまいります。  続きまして、土地改良区の組合員構成及び法改正に伴う負担金等の取り扱いについてのお尋ねでございますが、本県の土地改良区の組合員の農家、非農家の割合はおおむね8対2となっております。  また、貸借地の場合、組合員となれるのは農地の所有者または耕作者のいずれかですが、実態としましては農地の所有者が組合員である場合が多く、その場合は、所有者である土地持ち非農家が賦課金や賦役を負担しております。今回の法改正で新設された准組合員制度では、貸借地において所有者と耕作者が組合員または准組合員となることを選択できるようになっておりまして、また、両者が賦課金や賦役を分担することが可能となるということで、土地持ち非農家の負担軽減が図られるものと考えております。  県といたしましては、改正法の運用等につきまして、7月に予定されている国からの説明を受けて土地改良区へ制度の周知を図ってまいります。  以上でございます。       〔28番備前光正君登壇〕 ◆28番(備前光正 君)現場の実情の変化に対応したお取り組みを今後要望させていただきたいと思います。  次に、無料低額診療事業について伺います。
     全国保険医団体連合会が公立学校を調査した学校歯科治療調査の中間報告の長野県分では、小学生で4割強、中学生で6割強の子供が要歯科受診とされても受診していないという状況にある結果となっております。しかも、口腔崩壊という一人で虫歯が10本以上ある、歯の根しか残っていない未処置歯が何本もある子供に出会ったことがある養護教諭は4割以上に上ったとあります。  そこで、教育長に伺いますが、まず、このような歯科検診を含め、ともに行われている学校健診で異常が指摘され要精査となった子供たちの健診後の受診についてはどう把握されているのでしょうか。お尋ねいたします。  さらに、健康福祉部長に伺いますが、無料低額診療事業について公的医療機関こそ率先実施すべきと2月議会の代表質問で私は求めましたが、部長は、「生活保護受給者及び無料または減免患者延べ数が全延べ患者数の一定以上であることなどさまざまな条件がある」と答弁されました。しかし、これは、今述べたように、地域では患者になれない病人がいる実態を知ろうとしない姿勢ではないかと医療関係者から指摘されております。  県が実施した子育て世帯の生活困難度の調査でも、生活困難家庭は24.5%と、実に4軒に1軒に上っております。そして、過去1年間に子供が体調を崩しても医療機関を受診させなかったことがあるのは36.2%、そのうち20.7%は公的医療保険に加入していても自己負担金を支払えないためとの結果が出ております。  そこで、健康福祉部長に伺いますが、こうした子供たちを含む世帯が発病時に経済的な理由で医療機関に受診できないでいることをどう県として対応するおつもりか。  また、学校現場では就学援助制度がありますが、この説明の際に、無料低額診療についての案内を市町村と関係機関と連携して周知していただきたいと思いますが、どうでしょうか。  さらには、税を投入している県立などの法的病院こそ無料低額診療事業を実施し、県民の受診機会を促すべきであると考えますが、特に、県立木曽や阿南病院などは立地的にも住民に多大に寄与すると思いますが、どのように対応されるか伺います。  さらに、薬局・調剤部門での実施の同制度の必要性について伺いたいと思います。  現状では、無料低額診療事業により受診はできても、保険調剤薬局において経済的な理由で調剤を受けられず治療を中断される方がいるため、制度の趣旨にのっとっているとは言い難い状況だと関係者から指摘されております。  厚労省のデータでは、2016年、全国で同事業実施医療機関664施設中、院内薬局を持つのは440施設ですが、このうち実に85%の377施設が何らかの形で院内調剤から持ち出しをしていることがわかります。医薬分業により、国制度で調剤が無料低額診療から外されてしまったのですから、本来、国の責任において実施されるべきであります。  部長は、2月の私の代表質問の答弁で、福祉医療や生活保護の福祉制度につなげていると言われましたが、本県は生活保護の捕捉率が全国一、二の低さで容易には認定されないことは御存じであると思います。今年度の大都市民生主管局長会議の提案にも、保険調剤薬局での自己負担については国が進めてきた医薬分業に起因するもの。早期に社会福祉事業としての位置づけが明確になることが望ましい。国が責任をもって対応すべきとあり、これを参考に国に働きかけていただきたいのですが、以上、健康福祉部長に伺います。       〔教育長原山隆一君登壇〕 ◎教育長(原山隆一 君)学校健診後の受診状況についてのお尋ねでございます。  各学校では、児童生徒の健康診断を毎年6月末までに実施をいたします。そして、疾病等と診断が出た場合には、まず学校は医療機関を受診するよう保護者に文書で通知をいたします。そして、保護者は医療機関の受診結果を学校に提出いたします。学校は、受診結果の提出がない家庭への受診再通知や保護者との個別懇談等を実施するということになっております。  このように、各学校では、健診後の受診状況を把握しながら、場合によってはスクールソーシャルワーカーの協力を得るなど、受診できる体制を整備しているところでございます。健診後の受診については、学校での個別かつ具体的な対応が重要でありますので、県教育委員会としては、各校から受診状況の報告を求めるような対応はしていないという状況であります。       〔健康福祉部長山本英紀君登壇〕 ◎健康福祉部長(山本英紀 君)無料低額診療について私にいただきました御質問に順次お答えさせていただきます。  まず初めに、経済的理由で受診できない子供たちへの支援についてであります。  平成30年度に実施された調査結果によると、過去1年間に子供を医療機関に受診させなかった理由を回答した121の貧困家庭のうち、自己負担額の支払い困難や公的医療保険に非加入を理由とした家庭が合計20.7%となっており、受診が必要な子供が経済的理由により受診ができない状況にあると認識をしております。  医療機関の受診に際して、経済的にお困りの方には、医療費の自己負担分を助成する福祉医療、福祉事務所における生活保護、無料低額診療などの福祉制度により対応しているところであります。  そうした中、医療機関の窓口での自己負担額を軽減するため、本年8月から子供の福祉医療の現物給付化を行う予定であります。  また、子供が必要なときに医療機関を受診することができるためには、生活困窮家庭を包括的に支援することが重要と考えており、生活就労支援センター「まいさぽ」により家計相談等の支援に取り組んでいるところであります。  次に、公的医療機関での無料低額診療の実施についてお尋ねがありました。  無料低額診療事業は、生活保護受給者及び無料または減免患者延べ数が全延べ患者数の一定以上であることなどを要件に税制上の優遇措置が設けられているものであり、これらを勘案しておのおのの医療機関が実施いただくものでありますので、県としては、制度の意義や税制上の優遇措置等の内容について周知に努めてまいります。  次に、無料低額診療制度の周知についてお尋ねがございました。  無料低額診療事業につきましては、県のホームページに掲載するとともに、生活就労支援センター「まいさぽ」等の相談機関に対しても制度の周知をしているところであります。経済的理由により子供が医療機関に受診できない世帯に情報がきちんと届くよう、無料低額診療事業を初めとする各種福祉制度の周知について、市町村等関係機関と連携して取り組んでまいります。  次に、無料低額診療事業の保険調剤薬局への制度の拡大の要望についての御質問がございました。  厚生労働省が毎年行っている無料低額診療事業の実施状況調査の中で、実施医療機関から事業に対する切実な意見として国に要望を伝えているところであります。現在、国において、今後の無料低額診療事業を行なう医療機関における調剤のあり方について検討を行っていると聞いておりますので、その状況を注視しつつ、必要に応じ国に要望してまいります。  以上であります。       〔28番備前光正君登壇〕 ◆28番(備前光正 君)教育長は健診後の受診状況を把握していないということでありますけれども、学校で引き続き学ぶ環境をつくり出すという意味でも、やはり子供さんが学校に通える環境をつくっていく一つの方策であるかというふうに思います。受診状況の把握をお願いさせていただきたいと思います。  また、健康福祉部長には、国への働きかけを行っているということでありますけれども、就学援助時に市町村と協力して周知をするということについてもう一歩説明が足りないかなというふうに思いますので、その点についてもう一度御答弁をいただきたいと思います。  時間がありませんので、障害基礎年金の認定全国一元化について伺いたいと思います。  昨年4月から年金機構を一元化したことによりまして、障害の程度はこれまでと変わらないのに打ち切り相当とされる受給者が発生しております。昨年、日本年金機構は、20歳以降に障害を負った約2,900人の受給者を等級非該当として支給を打ち切ったと言います。そこで、県関係者の人数や生活状況についてはどのようにつかんでいるのでしょうか。  また、同様に、機構は20歳前から障害がある人については1年間の猶予を設け再審査し、1,010人が障害の程度が軽いと判断され、5月末に打ち切りを予告しました。しかし、機構は、当事者などから、生活実態が変わらないのに打ち切りは困るとの苦情が寄せられ、6月25日に撤回したことが報じられております。これについても、長野県関係者についてはどのようにつかんでおられるのかお尋ねします。  さらに、年金機構は、2014年に、障害年金の認定判定が都道府県により不支給率に最大6倍の開きがあるとの結果を出し、この中で、長野県は申請での不支給決定が低い県の10県に入っているとされております。そこで、この認定率の開きの原因はどういうことが考えられるのでしょうか。  また、今回の認定により、主な収入源も絶たれ、極端に減少する方などが予測されますが、ある県内在住者からは、報道を知り、自分は薬代だけでも月1万5,000円くらいかかるのに不安になるとの声も寄せられております。  昨年の認定で不支給になった方々の収入減少などによる生活への影響も懸念されますが、早急に外された方々の生活実態の調査と対応を講じるべきだと考えますが、いかがお考えか、健康福祉部長に伺います。       〔健康福祉部長山本英紀君登壇〕 ◎健康福祉部長(山本英紀 君)まず初めに、無料低額診療事業に関する周知の方法についての再度のお尋ねをいただきました。  本件につきましては、いずれにしましても、必要とされている御家庭また子供さんたちに必要な情報が届くように、どのような方法がいいのか、関係機関と相談をしつつ取り組んでいきたいというふうに思っております。  続きまして、基礎年金の認定一元化についてのお尋ねをいただきましたので順次お答えさせていただきます。  まず初めに、障害基礎年金の認定一元化による影響についてであります。  障害基礎年金の事務に関しては日本年金機構において行われており、今回の事案は、認定基準の適用の地域差を是正するために認定事務を集約し、認定の均一化を図ったことによりこれまでの支給に疑義が生じたことと承知をしております。また、支給に関し疑義の生じた方に対し、1年後に改めて診断書の提出を求め、審査を行う経過措置をとったことにより、支給打ち切りとの報道がされたと推察されるところです。  この件に関しましては、5月29日に、加藤厚生労働大臣が会見で、個々の事例ごとに我々のほうも検討しながら対応等を考えていきたいとコメントされております。この疑義が生じた方々の状況については県に対して情報提供がございませんが、本県の取り扱いも含め、引き続き確認をしてまいります。  次に、障害基礎年金の認定率の開きの原因についてのお尋ねがございました。  日本年金機構が実施した障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果が平成27年1月に公表されております。この調査では、平成22年度から平成24年度の平均の不支給割合は12.5%で、長野県の不支給決定率は5.8%であり、低いほうから4番目であります。最も低い栃木県では4.0%、最も高い大分県では24.4%で、最大6倍の開きが生じております。  この理由について、同報告書では、不支給割合が高い県は、精神障害、知的障害の等級非該当割合が高く、不支給割合が低い県は精神障害、知的障害の等級非該当割合は低かった。また、精神障害、知的障害の年金支給状況を診断書の記載事項の一つである日常生活能力の程度で見ると、不支給割合が低い10県においては、日常生活能力の程度が、「家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。」であることが障害基礎年金を支給する目安となっている一方、支給割合が高い10県においては、日常生活能力の程度が、おおむね「家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」であることが障害基礎年金を支給する目安となっていたとしております。  最後に、障害基礎年金の不支給者への対応についてのお尋ねがございました。  障害基礎年金の支給に関しまして、県には個人の情報が提供されておりませんので、支給に関し認定から外れた方がいらっしゃった場合に調査を実施することは困難な状況でありますが、県といたしましては、支給対象外となった方への支援として、ワンストップ型の相談支援拠点、長野県生活就労支援センター「まいさぽ」や障害者総合支援センターのほか、市町村や保健福祉事務所などの福祉のさまざまな窓口により相談に対応してまいります。  以上でございます。       〔28番備前光正君登壇〕 ◆28番(備前光正 君)昨年打ち切られた2,900人についても国会で取り上げられているところであり、その内訳が今後判明してくると思います。中には自己の表現をすることも困難な、苦手な、精神的または知的な障害者の方もおられるかと思います。そうした方々の相談にも県及び関係者の皆さんが丁寧に乗ってくださるよう切に要望させていただきまして、質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(鈴木清 君)次に、髙島陽子議員。       〔17番髙島陽子君登壇〕 ◆17番(髙島陽子 君)「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」とデスティネーションキャンペーンのキャッチフレーズでもうたわれるように、信州は山を宝とし、豊かな山岳資源に恵まれて、全国各地から、また海外からも多くの登山客を受け入れ、四季折々に高きも低きも裾野大きく楽しまれることは、我々長野県民の喜びと誇りにするところです。  警察庁のまとめによると、県内で昨年発生した山岳遭難は全国最多の292件となりました。人気のある山々に挑戦しようと訪れる登山客も群を抜いて多い当県の山岳遭難に対する備えと救助が全国トップクラスであるためにも、地道に訓練されている県警機動隊の取り組みを現地でじかに視察し、山岳にかかわる人的資源を育て、応援する体制強化を一層図るべきと感じました。  信州の登山の安全確保について3点質問をします。  積雪期の山岳遭難救助活動を安全かつ迅速に実施するために、山岳遭難救助隊員の装備品を装備するための補正予算要求をしているが、登山者の安全、快適な登山支援のために、救助装備のさらなる充実が必要と考えるがいかがか。内藤警察本部長にお聞きします。  信州の山々を訪れる観光客に対する遭難防止策について熊谷観光部長にお聞きします。  登山安全条例制定により、登山計画書提出を初め、山岳観光を充実させるべく、安全、安心を高める対策について御説明願います。  続けて、池田危機管理部長には、消防防災ヘリの事故により県の山岳遭難に対する救助力が低下している状況で、山岳救助に対する消防の対応について伺います。  次に、多くの知的障害者にとって、特別支援学校の高等部卒業後は働くか福祉サービスを利用するという選択しかなく、若者の多くが、高校卒業後、大学などに進学し、さまざまな体験を経てから社会に出るようになった現代において、卒業後の進路選択に格差があるのが現実です。  福岡県で、知的障害者の若者に大学教育、折れない心をつくる自立支援、ゆたかカレッジの試みの仕組みをつくって知的障害者の福祉型大学モデルを確立、実践している社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会理事長で株式会社ゆたかカレッジ代表も務める長谷川正人さんから話を聞きました。カレッジとはいえ、学校法人のような大学ではありませんが、知的障害者が学びたくても学ぶ場がないこと、就職してもさまざまな原因でつまずくこと、青年期を体験せずに社会に出ることを課題と捉え、現在は、自立訓練事業と就労移行支援事業を組み合わせて、スタッフもほとんどの支援教員は特別支援学校や小中高の教員経験者、また、卒業生が希望の進路に進めている実績があります。働きがいをもって社会に送り出すための経験や力をふやそうとする先駆けです。  実際、県内でも、特別支援学校や学級に通う児童生徒、家族の方の中から、障害者の高等教育を求める声、それも、これまでにはない形態での学びの場を希望する方が少なくありません。知的障害のある人にも、その人にふさわしい教育、学習の場や社会参加に広がりを持たせる取り組みが必要ではないかと考えますが、山本健康福祉部長、いかがでしょうか。       〔警察本部長内藤浩文君登壇〕 ◎警察本部長(内藤浩文 君)初めに、補正予算要求の経緯についてでございますが、積雪期の山岳遭難は増加傾向で推移し、平成29年中は、発生件数は121件で前年比プラス20件、遭難者数は144人で前年比プラス24人となっており、救助活動も、前年と比較して、県警ヘリによる救助はプラス14件、地上部隊による救助はプラス11件といずれも増加しております。  県警察では、積雪期における山岳遭難の増加に伴い、遭難者をより迅速かつ確実に発見、救助するため、6月補正予算案において雪崩ビーコン等の救助装備品を計上しております。雪崩ビーコンは、遭難者が発信する電波を探査し、雪中の遭難者を捜索する装備でありますが、現在県警察で使用している機種は経年劣化により周波数に誤差が生じ、正確に電波を探知できない場合があることから、周波数に誤差のあるものを使用することのないよう、周波数の誤差の有無をあらかじめ目視で確認できる機種を導入するものであります。また、これまで、棒状の装備を雪の中に差し込み、その感触で捜索を行っておりました捜索用プローブにつきましても、遭難者のビーコンが発信する電波を受信できるものに更新するなど最新の機能を有した救助装備品を配備し、救助活動の迅速化と確実性の向上を図ってまいります。  次に、救助装備のさらなる充実についてでございますが、これから夏山シーズンを迎え、遭難救助活動の増加により、使用した装備品の劣化や消耗が懸念されることから、遭難者を迅速かつ安全に救助するため、装備品を確実に点検するとともに、装備機能の高度化を含めた減耗更新を継続的に進めていくことが重要であると考えております。  県警察は、今後も、登山者の安全確保のため、県や関係機関、団体と連携し遭難防止活動を行うとともに、山岳遭難防止対策協会や消防と連携を深めつつ、必要に応じた装備の充実を図り、より迅速かつ安全で確実な救助活動を行ってまいります。       〔観光部長熊谷晃君登壇〕 ◎観光部長(熊谷晃 君)観光客に対する山岳遭難防止対策についてのお尋ねでございます。  県では、県、登山者、遭対協などの責務や役割を明確にした登山安全条例を平成27年に制定し、山岳遭難の防止対策として大きく三つの取り組みを進めてきております。  一つ目は、登山計画書の提出の義務化、山のグレーディングの導入など安全登山に向けた意識啓発、二つ目は、登山相談所や常駐パトロール隊が行う山際での直接指導による未然防止活動、3点目は、山岳専門サイトの活用やポスターの作成掲示など多様な手段による遭難防止のための情報発信であります。  これに加え、昨年度からは、外国人を中心に増加傾向にあるバックカントリースキー対策として、英語を併記したポスター等による啓発や春山の集中啓発活動も行ってきておりまして、ことし1月からこれまでの山岳遭難件数は前年に比べ2割減少するなど一定の効果もあらわれてきていると考えております。  しかしながら、今後も経験の浅い登山者の流入が予想されるため、今年度は、これまでの啓発から一歩踏み込み、登山者みずからが学ぶ場所として信州山岳アカデミーを展開し、山小屋や首都圏の登山用品店等で専門家から直接学ぶ、あるいはウエブ上でいつでもどこでも安全な登山について学ぶ機会を提供してまいります。  今後も、登山を取り巻く状況の変化を的確に把握しながら、遭難者を一人でも多く減らせるよう対策を展開してまいります。       〔危機管理監兼危機管理部長池田秀幸君登壇〕 ◎危機管理監兼危機管理部長(池田秀幸 君)山岳遭難に対する消防の対応についての御質問でございます。  消防防災ヘリコプターの事故以降、地上からの救助活動の重要性はますます高まってきていると認識をしているところでございます。  地上からの山岳救助活動においては消防と警察の連携が重要なことから、昨年7月に初めて開催いたしました山岳救助活動における消防と警察の連携強化のための会議を契機といたしまして、各地域において消防と警察の具体的な連携方法の議論や訓練が行われてきているところでございます。  さらには、今年度、県消防学校に山岳救助科を新たに設け、山岳救助活動が安全かつ迅速に行われるよう、警察本部の全面的な協力を受け、必要な技術や専門的な知識の習得、そして教育訓練の充実にも取り組んでいるところでございます。  今後の消防防災ヘリコプターによる救助活動の再開も見据え、地上と空からの救助が安全かつ効果的に実施できるよう、各消防本部や警察本部との連携を図り、万全の体制を築いてまいりたいと考えております。       〔健康福祉部長山本英紀君登壇〕 ◎健康福祉部長(山本英紀 君)知的障害のある方への教育の場や社会参加について御質問いただきました。  障害のある人もない人も、地域社会の一員となり、障害の内容や程度に応じた居場所と出番がある社会を構築することが重要と認識しております。  県内でも、障害福祉サービスにおいて、自立した日常生活や社会生活ができるよう必要な自立訓練を行う事業所の中には、就労に向けた支援だけでなく、利用者の社会体験や学習活動などに支援を広げている例が見られます。また、障害者のみを対象としたものではなく、高齢者、子供なども含め、さまざまな住民が集うことができる地域の居場所づくりの取り組みも進んできているところであります。  県としては、本年3月に策定した長野県障害者プラン2018に基づき、就労支援の充実、スポーツ、文化芸術等の振興、教育・療育体制の充実などに取り組むとともに、より一層取り組みを推進するため、本年度、地域福祉支援計画を策定することとしており、引き続き共生社会の実現に向けて取り組んでまいります。  以上であります。       〔17番髙島陽子君登壇〕 ◆17番(髙島陽子 君)危機管理部長の御答弁にもありましたように、きのう、おとといの新聞やテレビで、県消防学校に山岳救助科を新設し、1期生が入校したと報道されていました。全国初の取り組みとのことで、地上からの救助強化を狙っての試みに志す隊員の姿勢にエールを送りたいと思います。と同時に、今後、スキルを身につけた消防隊員が、県警察と連携をとりながら役割分担を確認して体制を整える必要があると思われます。広域消防や市町村の理解と協力を得ながら、限られた人材や配置の条件を最大限に生かせるよう努めていただきたい。  観光部長の説明からは、登山客への啓発や講習会、情報発信など、学ぶ場と内容を工夫して提供するメニューが取りそろえられ、中には先進的な実施例もあるので、「信州は遭難救助」と名実ともに山のトップランナーであってほしい、そんな願いを持っております。信州の山の魅力で集まってくる山を楽しむ人たちが、山岳環境を保全しつつフィールドを広げるべく、山を学びながら賢い登山者が育っていく、そのような山岳県を目指して推進されることを願います。  角田県民文化部長、長谷川建設部長にそれぞれお聞きをします。  最近、長野市内の北しなの鉄道及びJR飯山線の北長野駅前に自転車をとめようとしたところ、まるで置き場のない、折り重なるようなぎゅうぎゅう詰め駐輪スペースの過酷な状態を認めました。慢性的に歩道にはみ出し、身動きがとれないため、危険を感じながらすき間を探して、どうにか自転車を割り込ませるといった感じです。  駅前の駐輪スペースの確保については管理者や利用者が頭を痛める状況が続いていますが、自転車利用の向上や安全確保のため、都道府県や市町村では自転車条例の準備をしているところであり、駐輪場の適正配置にも配慮した検討はどこまで進んでいるのかをお尋ねします。  国においては、29年5月に施行した自転車活用推進法により、環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持や健康増進を図るなどの課題に対応するため、交通安全の確保の上で、自動車への依存度低減で公共の利益を高めるとの基本理念のもと、今月、その骨格となり、基本計画と位置づけられる自転車活用推進計画がようやく策定されたところです。県の安全条例案の検討状況、取り組みについて伺います。  続けて、知事に伺います。  4月の下旬、県体育協会が主催する本年度県スポーツ懇談会に出席した席上で、大勢の列席者の競技団体役員など関係者はほとんどが男性で女性の姿はほぼ皆無という場面に立ち会いました。同席された知事に、直接、もっと女性がいたほうがいいのではとお聞きしたところ、知事もうなずかれ、同意されていたようなので、何らかの取り組みでことしよりも来年はふえていくようにしなければと心を強くしました。  スポーツ庁は、スポーツを通じた女性の活躍促進会議を定期的に開いており、スポーツを通じた女性の社会参加、活躍を促進するとの施策目標を掲げ、目標達成に向けた具体的施策をこれに位置づけています。  これらの着実な実施に向けて、女性のスポーツ参加にかかわる各方面の関係者が、課題と具体的な実施方策を議論、検討を重ねており、女性のスポーツ参加促進に関する事例、殊にスポーツ団体における女性役員登用に関する取り組みも既にテーブルに載せました。
     こうした動きを背景に、スポーツ分野での長野県の取り組みも加速させ、世代間継承も円滑に行いながら各組織の力を一層高め、向上させていく。そのためにも、多様な主体として女性をもっと役員登用することを少数派の一人として強く願うものであります。  9年後に国体が開催されることになり、現状として、当県スポーツ関連団体における役員の女性の占める比率はまだまだ低いと思われますが、現状はいかがでしょうか。  女性の活躍が叫ばれる中、アスリートや指導者は女性も男性も同じように参画している状況で、競技種目の男女垣根もほぼ分け隔てなくなっているその一方で、まだ少数派であるスポーツ分野の女性役員登用も積極的に行って、運営や決定にかかわる女性がふえることでさらに女性の力を引き出せるのではないかと考えますが、これについて知事はどのように捉えていらっしゃいますか。       〔県民文化部長角田道夫君登壇〕 ◎県民文化部長(角田道夫 君)自転車条例の検討状況についてお答え申し上げます。  自転車の利用に関する条例は現在16の都道府県で制定されておりますけれども、先ほど御紹介ありましたとおり、国におきましても昨年5月に自転車活用推進法が施行されるなど、総合的、計画的に自転車を活用しようとする機運が高まっております。  長野県でも、本県の特色を生かした自転車活用による観光振興、健康増進、環境への負荷軽減、そして自転車事故のない安全、安心な県民生活の確保を基本的な方向性と考え、条例制定に向け部局横断で検討を重ねてまいりましたが、今後、自転車利用に関係のある皆様から幅広い御意見を伺いながら、本年度中の条例制定を目指してさらに検討を進めてまいります。       〔建設部長長谷川朋弘君登壇〕 ◎建設部長(長谷川朋弘 君)駅前の駐輪場の計画についてのお尋ねでございます。  議員御指摘のとおり、本年6月8日に、自転車活用推進法に基づく国の自転車活用推進計画が閣議決定されたところです。国の自転車活用推進計画においては、駐輪場に関し、地方公共団体と鉄道事業者の連携を強化すること等により、地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備を推進するとしています。  県といたしましては、この計画を勘案し、先ほどの県民文化部長の答弁にありました自転車条例の検討にあわせ、長野県版の自転車活用推進計画の今年度中の策定に向け検討を進める予定でございます。  具体的な駅前の駐輪場の計画については、整備主体である市町村の自転車活用推進計画に盛り込まれるものと認識しており、県としましては、市町村に対し、周辺市街地の状況や自転車の動線等を踏まえて必要な助言を行ってまいりたいと考えております。       〔知事阿部守一君登壇〕 ◎知事(阿部守一 君)スポーツの分野における女性の活躍について御質問いただきました。  長野県全体ではまだまだ女性の皆様方に活躍していただけるような環境をつくっていくということが重要だと思いますが、御指摘のとおり、このスポーツの分野においても、そうした女性の活躍という観点をしっかり入れていくことが重要だというふうに思います。  まず、スポーツ関連団体における役員の女性が占める比率についてでありますが、長野県体育協会に加盟しております57競技団体の役員に占める女性の割合は平均約8%という状況です。全国レベルの59競技団体の平均が約12%、こちらも必ずしもそう高いわけではありませんけれども、それよりもさらに低いという現状でございます。  このスポーツ分野から女性の力を引き出すためにどう取り組んでいくのかという御質問でございます。  先般の県民栄誉賞の授与も含めて、本県のスポーツ界では、各競技で女性アスリートの皆さんが目覚ましい活躍をされていらっしゃいます。9年後に国民体育大会あるいは障害者スポーツ大会が開催予定になっているわけでありますので、まずは女性アスリート、あるいは女性の指導者がさらに活躍しやすい環境をつくっていくことが必要だというふうに思っております。  こうした観点で、先ごろ長野県競技力向上対策本部を立ち上げましたが、その場には、女性のオリンピアンや女性の産婦人科医に委員として御参画いただいたところであります。女性の視点でアスリートのサポート体制のあり方等を検討していただきたいというふうに思っております。  また、スポーツ関係団体に対しましては、今後、役員への女性の登用も含めて、女性の活躍の機会が広がるよう呼びかけてまいりたいというふうに考えております。  また、全般的に女性の活躍の場をもっともっと広げていく必要があると思っておりますので、中島副知事を座長としております長野県女性活躍推進会議を通じまして、市町村、経済団体や教育機関等と連携してさまざまな分野での女性の活躍を推進していきたいというふうに考えております。  以上です。       〔17番髙島陽子君登壇〕 ◆17番(髙島陽子 君)開学したばかりの県立大学の学生の主要なモビリティーは自転車です。毎朝8時台に象山寮から長野大通り近辺の道を大学へと集団で通学する新入生たちの姿を見かけることが多く、若やいで、颯爽とペダルをこぎながら通り過ぎる学生たちの表情は晴れやかで、こちらもすがすがしい気持ちになり、自動車の運転に気をつけないとと思わされます。  これを契機に、県大生初め周辺道路を通る学生たちの自転車通学をより快適でさらに安全な環境にしようと、私の住む三輪地区の交通安全協会や自治協議会安全・安心部会、老人クラブなど関係団体が声をかけ合い、知恵を絞って整備に取りかかろうとしています。  地域レベルの取り組みへの支援にも目を配りながら、各自治体の自転車活用推進計画あるいは条例案の策定に利用者の最善と便益が盛り込まれるよう、県民の力を束ね、取り組まれますようにお願いします。  知事から御答弁をいただきました。まずスポーツ分野から、女性の経験と場、機会を拡大する狙いで、実務者レベルから対外交渉の役割も担える女性の役員をふやせるように知事に後押しを力強くお願いして、私の質問を終わります。 ○議長(鈴木清 君)次に、丸山大輔議員。       〔8番丸山大輔君登壇〕 ◆8番(丸山大輔 君)初めに、県民希望出生率の向上についてお伺いいたします。  合計特殊出生率の上昇は、しあわせ信州創造プラン2.0においても八つの重点目標の一つとされ、2025年に1.84を実現するよう、5カ年計画の最終年の2022年には1.76にすることが目指されており、意欲的な目標であると評価しております。しかし、今般厚生労働省が発表した2017年の人口動態統計では、長野県の合計特殊出生率は1.56であり、2016年の1.59と比べ0.03ポイント低下しました。2011年以来6年ぶりの低下ということであります。  一喜一憂する必要はありませんが、まだまだ力強さが足りないのだと思います。少子化は他の政策の効果を減退させてしまうため、他の政策に先駆けて最優先で取り組むべき課題だということをぜひ再認識していただき、これから力強さとインパクトを増していって目標を達成することを期待しております。  そのためには、保育、出産前後の女性のキャリア、高等教育の教育費、家計の経済的な問題と、四つの大きなポイントについて効果的な施策がとれることが重要であろうというふうに考えております。  保育に関しては、無償化に向かっての議論が国でも進んでおりますが、特に、未満児では、希望した園に入れないという声はまだ至るところで聞きます。高校や大学の無償化の議論も始まっておりますし、県も県内大学の入学金を給付する奨学制度を設けました。女性の仕事と育児、出産との両立やスムーズな職場復帰に関しては徐々に機運が醸成されてきているとは思いますが、より民間を後押しできる制度を創設していく必要があると感じております。また、景気も上向きではありますが、家計の収入の不足感はまだ満たされていない。もう少し時間がかかるものだろうというふうに思っております。  また、足りない視点があるとすれば、子供は地域の宝なのでありますから、子育ても社会的な労働として評価して、労働に対する対価を支払うべきという観点ではないでしょうか。これは、まだ余り一般的な視点ではないので、県民的な議論も必要だとは思います。いずれにしても、これらポイントを押さえた各施策が充実すれば、出生率を上げていくことは可能だというふうに思います。  しかし、改めて問題としますが、1.84では少子化はとまりません。人口置換水準である2.07こそが真に目指さなければならない目標です。そこで考えなければならないのは、希望出生率以上に出生率を上げるということはまず無理ではないかということです。そのため、いかに希望出生率を引き上げるかについても道筋を描いていく必要があります。県民希望出生率を引き上げる、非常に難しい問題だと思いますが、だからこそ今から考えていく必要があります。現在の少子化も、30年以上前からの政治の責任ということができるのではないでしょうか。  楽観的な見方をすれば、県民希望出生率を実現する取り組み自体が県民希望出生率の引き上げにもつながるということは考えられることではありますが、どの程度の水準まで押し上げる効果があるかは定かではありません。2.07までは上がらないだろうと考えるほうが自然だと思います。ですから、現在の施策と同時に、積極的に県民希望出生率を高める努力を行っていかなければならないと考えます。  そのための方策として今考えつくのは、経済的インセンティブと教育です。経済的インセンティブについては以前御質問いたしましたが、財源や制度の継続性などの点から国が取り組むべきという御回答でした。私も国で実現されることが最良というふうに考えてはおりますが、実現するのにどちらが早いのか、また、どちらが可能性が高いのかというような観点から、まだ県で取り組む可能性も諦めてはおりませんが、ここでは、将来世代に対する教育的な視点を取り入れていく方法について質問したいと思います。昨今、少し表現を間違えると散々批判されるデリケートな問題ではありますが、持続可能な地域社会の実現のために達成しなければならない目標ですので、避けては通れません。  そこで、知事に伺います。  出生率を1.84まで上げていく取り組みについては評価いたしますが、同時に県民希望出生率を上げていく取り組みを行っていくことが必要と考えます。知事の御所見はいかがでしょうか。  県民希望出生率を上げるためには将来に向けた教育的な視点も重要と考えますが、どのように取り組まれるでしょうか。  また、教育長に伺います。  少子・高齢社会という日本の現実を踏まえ、社会の発展に寄与するとともに、みずからのためになるような生き方を教育の中でどのように育てようとしているのでしょうか。  県民希望出生率が上昇し、未来世代につながるような地域社会を創造するために、教育委員会として今後どう取り組んでいかれるでしょうか。       〔知事阿部守一君登壇〕 ◎知事(阿部守一 君)県民の希望出生率を上げていく必要があるのではないかという御質問でございます。  しあわせ信州創造プラン2.0におきましては、長野県として最も重視している八つの目標の一つに、7年後の2025年に県民の希望出生率1.84、これを実現していきたいという目標を掲げております。まずはこの実現に全力を傾けていく必要があるというふうに思っております。  ただ、議員の御指摘は私も全く同意、同感でございます。1.84であるこの希望出生率をさらに引き上げていく環境をつくっていくということもあわせてやっていかなければ、長期的に人口の縮小傾向は継続してしまうという形になるわけであります。そういう意味で、御指摘のありました県民の希望出生率自体をさらに引き上げていくことができるような取り組みを我々もしっかり行っていくということが重要だと思います。  これまで、経済的負担の軽減、これは子供の医療費の充実であったり保育料の助成であったり、あるいは子育てと仕事の両立支援、さらには子育て家庭を社会全体で温かく支える環境づくり、こうしたものに取り組んできておりますが、さらにこうした取り組みの充実をしていきたいというふうに思っております。  特に、やはり子供を持ってみたい、子育ては楽しいというイメージを社会全体に広げていくということも重要だと思っております。その一つとして、14県の知事で将来世代応援知事同盟という取り組みをしておりますが、先般、宮城におけるサミットにおいて、WEラブ赤ちゃんプロジェクトというものに全員で賛同しております。これは、赤ちゃんの泣き声を地域社会がみんなで温かく見守っていきましょう、そうした思いを伝えることで、子育てに励んでいるお母さんやお父さんを応援していこうというプロジェクトであります。  こうしたことも含めて、本県が提案した11月19日、いい育児の日という形になっておりますので、社会的に子育て家庭を温かく包み込む、受け入れていく、そうした取り組みもしっかり進めていきたいと思っております。  それから、もう1点、教育的な視点が重要だという御質問でございます。  本県におきましては、高校生等が妊娠、出産に関しての知識を学ぶライフデザインセミナー、自分の人生設計をあわせて考えてもらおうということで平成27年度から開催をしてきております。また、ことしの新規事業として、大学生が結婚観や人生設計などのみずからのライフデザインについて考えてもらうワークショップの開催も計画をしているところでございます。  こうした取り組みについて、私としては、さらに内容の充実を図るとともに、一人でも多くの若い世代にこうした自分の人生設計を考えてもらえる機会をつくっていきたいというふうに思っております。  そういう観点で、今後、例えばこのライフデザインセミナーについては、全ての高校でより充実した内容で実施をすることができないか、教育委員会の皆さんの考えもお伺いしながらしっかり考えていきたいというふうに思いますし、また、知事部局においても、先ほど申し上げたワークショップの開催、充実等を図っていきたいというふうに思っております。  以上です。       〔教育長原山隆一君登壇〕 ◎教育長(原山隆一 君)少子・高齢社会という日本の現実を踏まえ、社会の発展に寄与するとともに、みずからのためになるような生き方を教育の中でどのように育てていこうとしているのかというお尋ねでございます。  上田高校での例を紹介させていただきたいと思います。  SGHと信州学に係る課題研究の一つとして、子育ての環境を充実させ、子供の精神的貧困を解消する、これをテーマに挑戦した生徒たちがおります。自分たちで考え出した解決策として、小諸市にあるこども食堂に出向き、小中学生に勉強を教えるという実践を重ねました。取り組んだ生徒のうちの一人は、世界の経済格差の解消に寄与したいというキャリアデザインを描き、大学で引き続き課題を追求しております。また、こども食堂を訪問する活動は後輩に引き継がれ、今も続いております。  高校改革~夢に挑戦する学び~実施方針(案)の中で、長野県の高校教育が目指すべき方向性を三つ掲げております。一つは、自ら立てた問いに対し、チームとして協働しながら解を見つけ、新しい価値を主体的に創造していくことができる資質・能力の育成。二つ目として、「一度しかない人生を自分はどう生きたいか」という自分の人生を構想する力(キャリアデザイン力)の育成。そして、三つ目として、信州に根ざした確かなアイデンティティと世界に通じる広い視野、資質・能力の育成であります。  生徒が社会的課題に探究的に学んでいく中で、地域社会の一員としての自分の役割を考えながら仲間と協働して自分たちのできることを探し、さまざまな社会的課題にチャレンジして未来をつくり出そうとする、そうした教育を推進してまいりたいというふうに考えております。  それから、未来世代につながるような地域社会を創造する取り組みというお尋ねでございます。  こうした新しい価値を主体的に創造していく力、あるいは自分の人生を構想する力(キャリアデザイン力)の育成のためには、高校におきまして、信州学などの探究的な学びを一層推進するとともに、妊娠、出産等も含めたライフデザインを学ぶ機会を拡充、充実させることが必要だというふうに考えております。       〔8番丸山大輔君登壇〕 ◆8番(丸山大輔 君)県民希望出生率の上昇の必要性について強く御同意いただいたことを非常に力強く感じております。ライフデザインのセミナー等を通じて、子供たちがさまざまな選択肢の中から最良のものを選びとってみずからの人生を組み立てていけるような、そんな教育に努めていただきたいというふうに思います。  また、さまざまな知恵を結集するためにも、チャレンジプロジェクトに2.07を目指す取り組みについてもぜひ御検討いただきたいというふうにお願いを申し上げたいと思います。  次に、生産性向上を図る産業への支援についてお伺いいたします。  現在の景気回復傾向を本格軌道に乗せていくためには、国際競争力を強化し、労働者の実質賃金と効用を増大させ、人手不足にも対応する生産性の向上が農業部門を含めたあらゆる産業で求められます。1人当たりの労働生産性の向上は実質賃金の上昇につながる働き方改革そのものでもあり、今まさに生産性の上昇と実質賃金の上昇が好循環につながろうという段階に来ております。  国会での働き方改革の議論は、残業時間何時間までだったら過労死しないかというような議論に終始しているように思いますが、零細企業の経営者は寝ずに働いても過労死はしません。本来、仕事は、生活の糧を稼ぐための手段であると同時に自己実現のための手段でもあるはずです。生き生きと働く人がいる一方で、働くことや職場や人間関係が嫌な人もいます。一方だけとり上げ、苦役としか評価しない議論の方向性には疑問を感じざるを得ません。  また、実質賃金が下がっているとの御指摘もありましたが、確かに統計的には平均の実質賃金は微減で、これを賃金上昇が物価上昇に追いつかないためだと言う方もおりますが、実際には経済回復の過程で総雇用者数が非常に増加している。2013年から250万人ふえているわけですが、これだけの新規雇用者が、新規雇用であるため、平均と比べると低賃金であるから平均賃金を押し下げているというのが現実ではないかと考えられます。  実際、ことしの県内の春闘の妥結状況を見ると、昨年比プラス673円の4,673円、リーマンショック以降最高額となっております。賃金の増加率は正確にはわかりませんが、県内平均月収から判断しても1.5%程度の増加であり、昨年の物価上昇率0.6%よりも高いことは間違いないので、明らかに個々の実質賃金は上昇しており、また、ここ数年、製造業の円ベースの労働生産性は順調に上昇しているので、生産性と実質賃金の好循環は既に生まれ始めていると見ることができます。  すなわち、生産性の向上こそが働き方を含めた日本の産業の問題点を克服し、未来につなげていくための最良の手段であり、そして、これは現在の景気回復の状況の中でしか実現できません。国と連携して圧倒的な力で推し進める必要を感じております。  生産性の向上の方向性としては、設備投資や業務の効率化によって財やサービスの生産に係る労働力を低減させる方向性と、財やサービスの価値を向上させることで価格を上げる方向性の二つがあります。財やサービスの種類によってそれを適切に使い分けることも重要です。例えば、木曽漆器や日本酒であれば、原価を下げることで違うものになってしまう。品質を落として悪循環につながる可能性がありますので、価値をしっかり伝え、価格を上げていくことが必要です。  また、生産性向上の過程では、当面労働集約型にならざるを得ない業態もあれば、設備投資や技術導入が順調にできて人員が余剰になる業態も当然出てきます。人手不足の現在、人員に余力のある企業や産業から不足する企業や産業への労働力の移動がスムーズに進むことも必要なことと考えます。余剰人員があれば1人当たり生産性は当然落ちてしまうし、社会全体として必要な部門に人員が回らないことになるからです。当然難しい問題もあります。単なる労働力ではなく、人間関係でもあります。解雇はしづらいですし、労働法規上も難しい問題があります。また、働く本人の希望ややりがいも考慮されなければなりません。  以上のような状況から、産業労働部長に伺います。  本年度、AI、IoTの利活用モデル事業に取り組んでいるとのことですが、ITツールの導入で生産性を向上させた事業者の取り組み事例は国でも公表されており、今モデル事業を行うのは遅いのではないでしょうか。むしろ、日々の業務に向き合って多忙な小規模企業の経営者、長い不況で設備投資のことをすっかり他人事だと思ってしまっている経営者に、いかに自分事として本気で考えてもらうかが重要だと思います。これを周知徹底するための方法についてどのように考えているでしょうか。  生産性向上に向けて、国の補助金はさまざまなメニューが充実しているとは思いますが、補助率は10割ではなく、2分の1であったり、3分の2であったり、自己負担は避けられません。これを県で補充して自己負担を減らしていくことが有効と考えますが、できないものでしょうか。  生産性向上に当たっては、設備投資も重要ですが、人的な投資によって能力を向上させ、生産性を上げる取り組みも重要であると思います。人的投資についてどのように取り組まれているでしょうか。  財やサービスの価値を上げていくことによる生産性向上について、県としてどのような支援をしているでしょうか。  また、労働力の移動がスムーズになるように行政としても支援をしていく必要があると考えますが、どのように取り組んでいくのかお伺いいたします。       〔産業政策監兼産業労働部長内田雅啓君登壇〕 ◎産業政策監兼産業労働部長(内田雅啓 君)生産性向上を図る産業への支援に関していただきました5点の質問に順次お答えをいたします。  まず、AI、IoT利活用に係る周知徹底についてでございます。  さまざまな産業の生産性を向上するためには、AI、IoTの利活用が有効であり、しあわせ信州創造プラン2.0において、県内企業における導入促進を重点的な施策とし、その利活用を積極的に進めていくこととしております。  しかしながら、本年1月の長野経済研究所のアンケート調査によると、回答のあった県内中小企業350社のうち約8割がAI、IoT等の導入予定がないと答えております。特に、AIの活用に関しては、約4割が検討したいが自社では難しいとしておりまして、具体的な活用方法に苦慮している姿がうかがわれ、利活用事例の普及啓発や外部の専門人材のかかわりが必要であると認識をしております。  そのため、今年度、県ではIoTデバイス事業化・開発センターに外部の専門人材を配置するとともに、現場における具体的な利活用モデル事業を実施し、御指摘のありました国による取り組み事例とあわせて広く県内企業に紹介することで理解を深めていただき、導入に対する意欲を高めてまいります。  今後は、大学等の有識者、IT関連企業、専門人材などの意見を踏まえ、利活用の基本方針を策定し、経済団体など関連するさまざまな機関との連携協力により、AI、IoTの普及、利活用を進め、生産性の向上を図ってまいります。  次に、国の補助金の自己負担を軽減する県の支援についてでございます。  中小企業の事業者が業務の効率化や付加価値の向上について現場において知恵を絞り、意欲を持って主体的に取り組むことが企業の発展や生産性向上につながる近道であると考えております。  国では、ものづくり補助金などにより、革新的なサービス開発や生産プロセスの改善に必要な設備投資への資金を提供し、事業者の意欲を高め、生産性向上に結びつけております。県では制度資金等により必要な支援を行っておりますが、県独自の補助金については財源に限りもあることから、国の補助金とのすみ分けをし、県として進めるべき成長期待分野などの事業に重点的に配分することとしております。  なお、国では、自治体のかかわりを考慮して、県などが企業の関係計画を承認した場合には補助率を2分の1から3分の2へ引き上げるなど、事業者の自己負担を軽減しているところでございます。県といたしましては、国等の補助金や県の支援制度を広く周知して、一層の生産性の向上を図ってまいります。  次に、生産性向上のための人材育成についてでございます。  設備投資以外にも、すぐれた人材を育成し、その人材が現場の改善を行うことにより生産性向上につながると考えております。県では、事業者の知識や技術等を高めるため、技術専門校などの県立産業人材育成機関のほか、さまざまな機関と連携をいたしまして人材のスキルアップ支援を実施してまいりました。  具体的には、東京大学と連携した信州ものづくり革新スクールによる製造業の現場改善手法の習得、各技術専門校の産業人材カレッジによる在職者の技術や技能の向上、情報サービス振興協会等と連携した経営力向上セミナーの開催などにより事業者の現場における人材育成を支援してございます。  このほか、プロフェッショナル人材戦略拠点を設け、生産性の向上に関して専門性の高い人材を確保するためのマッチング事業も行い、これまでに118人の外部人材を確保し、事業者と結びつけております。生産性向上に直結する人材の育成を引き続き大学や関係機関と連携して進めるとともに、UIJターンや外国人の活用などにより、すぐれた人材の確保にも努めてまいります。  次に、価値を上げる生産性向上への支援についてでございます。  価値には、品質のよさなどの商品そのものの価値、これを基本価値と申しておりますが、これと、デザインやイメージ戦略などを通じ魅力の向上から生まれる価値、これを感性価値と申しておりますが、この二つがございまして、御指摘のとおり、これらの価値を上げていくことが生産性の向上につながってまいります。  このため、県では、基本価値の向上に関して、工業技術総合センターの技術支援やテクノ財団の産学官連携事業により、品質の向上や食品における機能成分の解明及びPRなどを実施してまいりました。また、感性価値に関しては、地域資源製品開発支援センターや専門学校によるデザインや効果的なPR支援などによりその向上を図ってございます。  加えまして、商品を直接消費者にアピールすることで品質のよさや魅力が高まることとなりますので、銀座NAGANOでのワークショップや展示会での実演販売を企画するなど、価値を高める支援を行っております。
     引き続き、製造、販売、サービスの提供などあらゆる段階で価値を高める活動を支援し、本県産業の製品、サービスのブランド力を高め、生産性向上につなげてまいります。  最後に、行政としての労働力の移動支援についてでございます。  AIやIoTといった革新的技術の活用などにより産業間で人材が偏在する状況が予想され、労働力の移動を図ることは重要な課題となってございます。そのため、成長産業や雇用吸収力の高い産業などに関する情報を、労働局、経済団体、労働団体等と連携しながら学校でのキャリア教育の場や転職を希望する者に広く提供するなどし、必要な労働力の移動を誘導していきたいと考えております。  また、新しい産業への転職を思考する人材に必要な学び直しを支援するため、技術専門校などの県立産業人材育成機関や民間の委託機関においてスキルアップや新たな技術の習得のための職業訓練などを引き続き行うとともに、採用企業が転職者を適正に評価、採用、処遇するよう国や市町村と連携して働きかけ、円滑な転職、再就職の環境整備にも取り組んでまいります。  今後は、就業促進・働き方改革戦略会議での議論なども踏まえまして、急速な技術革新や産業構造の変化が起こる中でも、人材の偏在を解消し、労働力のスムーズな移動を図る効果的な施策を検討してまいります。  以上でございます。       〔8番丸山大輔君登壇〕 ◆8番(丸山大輔 君)8割の企業がまだ設備投資の予定がないということであります。県のモデル事業もぜひ早期に成功例をつくっていただいて早急なPRをして進めていっていただきたいというふうに思います。  また、20人以下の企業は小規模企業としての支援が充実していますが、30人規模の企業については、制度のはざまなのか、余り支援がないといいますか、不足しているように思われます。そういった不足している点について県が埋めていくということもぜひ御検討いただきたいというふうに思います。  また、労働力の流動化というのは、日本ではどれだけ受け入れられるものになっていくかわかりませんが、適切な評価を働きかけるというように、また新たな制度も検討していただくということであります。派遣会社やハローワークと連携して、全県の人材バンクとしてデータベース化するような大きな取り組み、また、さらに一歩進めれば、余剰人員を県で吸収するようなこともぜひ考えていただいて、労働力の移動に関して、そのキャリアに傷をつけることなく、労働力が最適な配分につながるようにぜひ県として主導的に進めていただきたいということをお願い申し上げまして、一切の質問を終わります。 ○議長(鈴木清 君)この際、午後1時まで休憩いたします。         午前11時27分休憩          ──────────────────         午後1時1分開議 ○副議長(小林東一郎 君)休憩前に引き続き会議を開きます。  続いて順次発言を許します。  小林伸陽議員。       〔37番小林伸陽君登壇〕 ◆37番(小林伸陽 君)それでは、通告に従い質問をいたします。  県政史上最大の不祥事、大北森林組合等の不正問題についてお尋ねをいたします。  大北森林組合補助金等不正問題は、7年間の長期にわたり不正が継続され、16億円余という莫大な補助金が不正に扱われ、横領事件にまで及んだこと、さらに、国からの加算金として3億5,300万円が課せられる長野県史上類を見ない不祥事となりました。なぜ7年間もの長期にわたり不正が繰り返されてきたのか、その原因について知事にお尋ねいたします。  27年1月に公表して以来3年5カ月が経過しているのに、6月11日には新たに大北森林組合に賠償請求を求めるなど、いまだに責任の所在が揺れ動いており、解決のめどが見えません。この事件の全面的な解決の見通しについて知事にお尋ねいたします。  次に、どんな事件でも、その事件の全体を解明する上で動機の解明は最大の課題です。また、再発防止の観点からも解決は欠くことができません。例えば、強制されたものとみずから主導的に行った事件とでは処分も再発防止の対策も大きく違います。改めて賠償請求をした11人の職員一人一人がどのような思いで仕事をされていたのか、林務部長にお尋ねいたします。       〔知事阿部守一君登壇〕 ◎知事(阿部守一 君)大北森林組合の補助金不正問題について2点御質問をいただきました。  まず、7年間にわたり継続した理由ということでございます。  今回の事案は、地方事務所林務課担当者の行き過ぎた助言あるいは多忙感の中で、現地調査の軽視等の対応につけ込む形で大北森林組合が極めて多数の不適正申請を長期にわたり主体的、能動的に行ってきたものというふうに考えています。また、こうした不適正な申請を主導し私的な利益を得ていた元専務理事には、極めて大きな責任があるものというふうに考えております。  解決の見通しということでありますが、責任が揺れ動いているということは全くなくて、一つ一つ責任の所在、これは、刑事責任であったり、補助金返還の責任であったり、あるいは損害賠償責任であったり、そうしたことを一つ一つ明確にしながら、これまで丁寧にこの問題の対応に当たってきているところであります。引き続き適切に対応していきたいというふうに考えております。  以上です。       〔林務部長山﨑明君登壇〕 ◎林務部長(山﨑明 君)県が賠償請求を行った11名の職員の思いと実態把握についてのお尋ねでございます。  職員については、事務処理には問題があったと認められますが、地域の森林整備の推進には強い熱意を持っていたものと認識しております。この事案の解明に当たって、県の合同調査チーム、検証委員会のほか、法的課題検討委員会においても詳細にヒアリング調査を行っていただき、職員の思いや職務の実態を把握したところでございます。       〔37番小林伸陽君登壇〕 ◆37番(小林伸陽 君)全く答弁になっていないので私のほうから聞きます。  県は聞き取り調査も行いました。中村元専務の裁判にも常時傍聴に参加しておりました。私の調査では、職員の訴えは共通しています。本庁からの予算消化の厳しい指導、不正を前提とした予算の消化が押しつけられた等と悲壮な証言をしています。こうした証言から、この不正が起き、7年間も継続されてきたことは明白であります。  法的課題検討委員会の碓井委員長も、記者会見で、ヒアリングを実施したわけでありますが、私どもの判断するプロセスにおいて、率直に言って、地方事務所の職員の受けとめ方と本庁職員の受けとめ方のギャップがあったと言われております。  これらの証言と県の認識は大きな乖離があり、到底理解できません。現地職員11人のみに賠償責任を問うことは、事件の本質を誤り、再発防止の観点からも到底理解できません。職員の不正に入った理由を解明せず、誤った認識のもとで対処してきたことは明らかです。現地職員の声を聞かず、聞く耳を持たず、聞いた上司は何の対応もせず組織的検証も行わなかったことが歴史上かつてない不正事件を生み出してきたことは疑いのない余地であります。これらの実態をどのように受けとめているか、改めて林務部長に伺います。       〔林務部長山﨑明君登壇〕 ◎林務部長(山﨑明 君)再質問いただきました。  当時、北安曇地方事務所で、多くの職員が非常に多くの業務量を抱える中で一生懸命仕事に邁進しているときに、例えば予算消化という部分で依頼したことがプレッシャーになっていたりしたということはございます。そういう部分に対して、以前も本会議の答弁の中で申し上げましたが、その地域の、あるいは現地の実態に十分寄り添えるような体制になっていなかったというのは私どもの反省点かと思っております。  一方、本庁職員等につきましては、特定の職員の行為と損害の間の相当因果関係の存在を認めることはできないという法的課題検討委員会の報告もいただいているところでございます。  以上でございます。       〔37番小林伸陽君登壇〕 ◆37番(小林伸陽 君)それでは、知事にお尋ねします。  中村元専務及び森林組合の裁判で採用された職員の供述書を紹介いたします。  Aさんの証言。20年の2月、県庁森林整備課造林緑化係長から、森林整備予算1,500万円を消化してほしいと依頼。年度末のこの時期に1,500万円を消化するのは不可能だと思った。不正をすることを前提にした依頼であった。私としては到底無理難題を言われたのです。  Bさんの証言。23年3月17日午後5時20分ごろ、県庁造林緑化係より、電話で、森林環境保全事業残金1,800万円前後が残っている。これを6回に分けて申請をお願いしたいとの要請。県が3月に入ってから消化を依頼してくることはおかしい。県が執行できない予算の引き上げを認めてくれず、強引な予算消化の依頼をしてくることがなければ、組合に闇繰り越しを依頼することはなかった。  Cさんの証言。26年2月中にまれに見る大雪。物理的にも作業ができないことは県庁担当者も理解してくれているだろうと思っていた。ところが、3月に大量の申請が大北森林組合からあった。これは闇繰り越しを前提は明らか。闇繰り越しをして予算消化は係では共通の認識でした。一生懸命仕事をしているのに自分ばかりが不正な書類を作成させられなければならないのが納得いかない。何とやるせない、むなしい気持ち。  Dさんの証言。私は闇繰り越しを前提にする予算消化や予算の押しつけに本当に悩み、苦しみました。県が予算の引き上げをしてくれたらこれほど悩まなかった。  これらの証言を聞けば、どれだけ悩み、苦しみながら、不正と知りながら仕事をしていたかわかります。この現場職員のみに損害賠償責任を課すことは到底理解できません。知事はこれらの証言を聞いても何ら疑問も感じず、妥当な処分と考えているのか、お尋ねをいたします。       〔知事阿部守一君登壇〕 ◎知事(阿部守一 君)県職員の裁判での証言についてどう受けとめているのかという御質問であります。  この場でも御答弁申し上げたことがあると思いますが、私も裁判での証言と私どもの確認している状況が適合しているかどうか改めて確認させております。  例えば、地方事務所の職員の、本庁職員が未完了事業の実施を認識していたと想像するという証言がありました。これを改めて担当職員に確認すると、時期的に年度末だったのでそうではないかと想像すると答えたと。本庁側の職員は、予算の引き受けを北安曇地方事務所が行ってくれたので予算の執行に協力いただけるという認識であったと。組合が不適正なことをやっている認識は全くなかったといったような確認であったり、あるいは、本庁は予算消化を押しつけてきたと私は捉えたという証言に対しては、その地方事務所の職員は、自分の印象としては、時期をずらすことを意味するものだというふうに思ったということを言っておりまして、本庁職員側としては、必要な場合は減額の補正予算も組んでおり、大北森林組合が不適正な申請を行っているという認識がなかったということは複数の職員への聞き取りを通じて改めて確認をさせていただいているところであります。  そういう意味で、私どもの基本的な事実確認につきましてはこれまでお話ししているとおりだというふうに考えております。  以上です。       〔37番小林伸陽君登壇〕 ◆37番(小林伸陽 君)職員からの聞き取り調査で、法廷の証言とは違うという答弁でありますけれども、私は到底そんなことは理解ができません。最近の県政ホットラインの中で、職員と当時の関係者がやりとりをしているのを見ても、本当に矛盾を感じてなりません。  そこで、森林組合法により、林務部として森林組合をどのように指導され、これまでの指導にどんな問題があったのか、林務部長にお尋ねします。  また、会計局も事業調査を行っていますが、調査の実態と問題点をどのように考えておられるか、会計管理者にお尋ねをいたします。  県として不正を認識したのはいつ、どんなことがきっかけで明らかになったのか、知事にお尋ねします。  林務部の業務に最も精通され、当時の県予算の執行に携わっておられた林務部長にお尋ねします。和田議員の質問に、当時予算は全部年度内に使い切ろうと現地にお願いした記憶がございます。大きな事案につながった話は極めて反省すべきだろうと思っていますと答弁されております。林務部の不正を認識したのはいつか、どんなきっかけで林務部が認識したのかをお尋ねします。  次に、国が請求した3億5,300万円の加算金の請求の根拠についてお示しください。県は、当初、加算金については県が全面的に責任を負い、経費の捻出には、しごと改革を進め、経費の削減を図り、財源の確保に取り組むとしていたのに、なぜ方針を転換されたのか。林務部長にお尋ねします。  県は、大北森林組合に新たに6,748万円請求されました。その他の個人や団体に請求されたその額と請求根拠についてお尋ねします。また、請求の残額はどのように処理されるのか、林務部長にお尋ねします。  次に、法的課題検討委員会の報告を受け、11人に450万円の賠償を求めましたが、裁判での職員の証言や我が党独自の調査の中でも、本庁林務部による予算消化の圧力や不正前提の仕事の推進などの指導に始まったことは明らかです。  なお、27年には県職25名に対して懲戒処分が行われているのに、なぜ11人のみに損害賠償請求がされるのか到底理解ができません。損害賠償請求の根拠と妥当性について林務部長にお尋ねをいたします。       〔林務部長山﨑明君登壇〕 ◎林務部長(山﨑明 君)順次お答えいたします。  初めに、大北森林組合に対する北安曇地方事務所の誤った指導とその責任についてのお尋ねでございます。  本事案は、大北森林組合が極めて多数かつ多額の不適正申請を、長期にわたり、主体的、能動的に行ってきたものであります。一方、当時の北安曇地方事務所では、アクションプランや熊被害を背景としながらも、大北森林組合に対し行き過ぎた助言や現地調査の軽視などがあったことから、関係した職員には厳正な懲戒処分等が行われたところでございます。  今回の事案の経緯と認識時期についてのお尋ねでございます。  平成26年12月4日に、大北森林組合から北安曇地方事務所林務課職員に対し、森林作業道の申請において不適正受給が疑われる発言がございました。事案の調査、点検後、12月9日に北安曇地方事務所林務課から本庁林務部へ報告がございました。その後、当時の林務部長が森林づくり推進課から報告を受けたのは12月15日と承知しております。  国からの加算金の請求根拠についてのお尋ねでございます。  国からの加算金につきましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条第1項により、交付決定が取り消されたことに伴い課されたものでございます。その要因は、組合が長期にわたり不適正な申請を行ったことから引き起こされたものですが、大北ルールのように国の要領等に沿わない指導を行うなど、県の指導監督に不備があったものによるものでございます。  加算金の額は、同法第19条第1項の規定に基づき、年度ごとの補助金受領の日から県が国へ国庫補助金を返還した平成28年9月12日までの日数に応じ、年10.95%の割合で算出された額でございます。  続きまして、事業体等への請求金額と請求根拠についてのお尋ねでございます。  加算金相当額につきましては、法的課題検討委員会におきまして、大北森林組合等が補助金等交付規則及び森林造成事業補助金要綱等に反し補助金交付を申請し、交付を受けなければ発生しなかったものであり、加算金についても法的請求は可能であると解されるとされたことを踏まえ、民法により損害賠償請求を行ったところでございます。  請求先ごとの加算金相当額の具体的な額は、相当因果関係があると認められる案件につきまして、元専務理事につきましては約8,400万円、大北森林組合につきましては600万円、ひふみ林業につきましては約17万円をそれぞれ請求したところでございます。  また、県職員への損害賠償請求の根拠についてのお尋ねでございます。  今回、損害賠償請求を行った職員につきましては、地方自治法の対象となる財務会計職員と、対象とならない非財務会計職員がおりまして、財務会計職員については地方自治法第243条の2第1項により賠償命令を、また、非財務会計職員については民法第709条により損害賠償請求を行ったものでございます。  県職員の賠償額の決定につきましては、財務会計職員については監査委員の権限でありますが、同じ損害という観点から非財務会計職員についても同様に監査を求めたところであり、監査委員におきまして、損害の公平な分担という見地から、使用者である県と被用者である職員との間の均衡を図るため御判断いただいたものと認識しております。  以上でございます。       〔会計管理者兼会計局長塩谷幸隆君登壇〕 ◎会計管理者兼会計局長(塩谷幸隆 君)私には、補助金の支出審査の実態と問題点というお尋ねでございます。  補助金の支出審査につきましては、関係規定に基づきまして、予算執行機関から履行確認の結果に関する帳票類などの提出を求め、それらをもって債務の確定、支払い義務の発生を判断し、支出を決定しているところでございます。  中信会計センター大町分室における当該事案に係る支出審査におきましては、予算執行機関が作成した現地及び関係書類を調査し、適当と認めた旨が記載された調査復命書類によりまして事業の履行確認が行われていたことから、当該支出負担行為に関する債務が確定していることを確認したものでありまして、必要な審査は行われていたものと考えております。  なお、執行機関による履行確認完了検査が適切に行われていなかった事実を提出された帳票類をもってしては把握できなかったこと、これは、支出審査の大きな課題として認識をいたしまして、必要な対応をとったところでございます。  具体的には、2点ございますけれども、平成27年の6月には、補助金支出審査の厳格化ということで文書を発出しまして、研修会を開催するなどして徹底を図ったところでございます。また、平成27年10月には、補助金等会計審査マニュアルを策定いたしまして、出納機関のみならず、執行機関に対しても広く周知することで補助金事務の適正な執行の確保を図ってきたところでございます。これまでにも増して的確な審査を実施することで、かかる不適正事案が発生することのないよう取り組んでいるところでございます。  以上でございます。       〔知事阿部守一君登壇〕 ◎知事(阿部守一 君)今回の大北森林組合の補助金不適正受給事案の認識した時期という御質問でございます。  もとより、当初から全貌が明らかだったわけではありませんが、平成26年12月19日に、大北森林組合に交付した補助金に不正な申請と疑われるものが確認されたという報告が林務からあったところでございます。  以上です。       〔37番小林伸陽君登壇〕 ◆37番(小林伸陽 君)知事と林務部長にこの事件の認識のきっかけは何であったのかということも聞いておりますので、お答えをいただきたい。  それから、国の加算金について、県の指導に対するものだと言いながらそれぞれ個々の団体や個人に請求をしていることと、団体や個人に請求された分が、ただいま報告の中では9,017万円になろうかと思いますが、残金はどのように処理されるのかお答えをいただきたい。       〔知事阿部守一君登壇〕 ◎知事(阿部守一 君)認識の時期ということで、先ほど御答弁申し上げたと思いますが、改めて繰り返させていただきますと、認識した時期は、平成26年12月19日に大北森林組合に交付した補助金に不正な申請と疑われるものが確認されたという報告が林務からなされたところでございます。  林務部からの報告をもって認識いたしました。  以上です。
          〔林務部長山﨑明君登壇〕 ◎林務部長(山﨑明 君)当時の認識のきっかけにつきましては、先ほど御答弁したとおり、森林づくり推進課から当時の林務部長に詳細なお話があって林務部長が認識したものと考えております。  また、加算金の残金の扱いをどうするかというお話でございます。これにつきましては、しごと改革の中で県全体で取り組むことをもって対応していくということにしておりますので、そういう形の中でこの部分については対応してまいるということでございます。       〔37番小林伸陽君登壇〕 ◆37番(小林伸陽 君)加算金の問題では、林務部長は、それぞれに9,017万円の請求をされていましたが、これは職員にも450万円請求しているんです。そういう中で、残りは県がしごと改革でやる、こんないいかげんなやりくりの根拠は私は全く理解ができません。改めてその配分の具体的な中身を教えていただきたい。  次に、裁判の証言からも、我が党独自の調査でも、不正の解明は本庁林務部がその気になれば初期の段階で解明できたが個人の認識にとどまったというのでしょうか。  しかし、Kさんのてんまつ書には、平成24年の造林緑化の予算の押しつけがむちゃくちゃ厳しくて、特にK担当係長は地方事務所の言い分を全く聞かずに予算を押しつけてきた。北安曇の実態を説明したら黙ってしまった。しかし、結局予算を押しつけられた。予算の執行が厳しいと、1月、2月に係長、担当者が県庁に呼び出され、つるし上げられた。26年の4月10日には、本庁造林緑化係長との話し合いで、現場が完了していない状態で補助金を支給しないよう、誤った手続を今年度の北安の職員にも強いるのかと抗議していることも明らかにされた。6月18日、本庁職員によるSP巡回指導の際、大北森林組合の未完了事業の実態が報告され、2011年ごろから当時の現地職員から問題を繰り返し告白されていながらただされず、チェック機能が全く動かなかった。  林務部長に、なぜチェック機能が動かなかったのかお尋ねいたします。       〔林務部長山﨑明君登壇〕 ◎林務部長(山﨑明 君)損害賠償額の職員に対しての根拠というお尋ねでございました。  先ほど御答弁申し上げましたが、県職員の賠償額の決定につきましては、財務会計職員については監査委員の権限でございます。同じ損害という観点から、非財務関係職員についても同様に監査をお願いし、監査委員において、損害の公平な分担という見地から、使用者である県と被用者である職員との間の均衡を図るという観点から御判断いただいた額というふうに考えております。  また、SP巡回等を含めた中で、こうした事案の部分をなぜ把握できなかったかというお尋ねでございます。  当時そこにかかわった職員からお話をお聞きしたりする中では、当時の巡回の大きな目的というのは、その地域からいかに安定的に木材供給をしていくような仕組みをつくっていくのかということが本題であったというふうに聞いております。また、一番初期の段階で、森林づくり推進課に未進行案件があるというときに、早くその仕事を終わらせるようにという指示をして、以降、その部の中でそういう事案が共有できていなかったという部分がございます。そうしたことから、それぞれのチェックが働けないような環境になってしまっていたのだと、これは反省する部分でございます。       〔37番小林伸陽君登壇〕 ◆37番(小林伸陽 君)知事にお尋ねします。  大北森林組合補助金等検証委員会の報告には、北安曇地方事務所林務課の事業量が増大していたことは把握していたものの、増員などの対応をせず、林務課が十分な現地調査を行えなかったことが要因の一つとなっていると指摘され、北安曇地方事務所林務課を指導する立場にあった本庁林務部が、みずから策定したアクションプランや、それに基づき配分した予算が現地でどのように執行されていたのかの把握を怠っていたことは、組合の不適正受給を長期間にわたって継続させた要因になったものと考えると本庁林務部の責任を指摘しています。にもかかわらず、現場職員のみに損害賠償請求の根拠、整合性についても、県民や職員の納得のいく説明が全くありません。このような事態をどのように考えておられるか、知事にお尋ねします。  大北森林組合の指導責任を持つ林務部は、現在の組合の現状をどのように理解しているのか、組合の経営、財務状況をどのように認識しておられるのか、負債はどの程度抱えておられるのか、33年間で返済できるという根拠を林務部長にお尋ねいたします。       〔知事阿部守一君登壇〕 ◎知事(阿部守一 君)今回の案件は、再三申し上げてきておりますように、刑事事件の側面であったり、あるいは補助金の返還請求の側面であったり、処分の側面であったり、損害賠償の側面であったり、それぞれ根拠とする法令等をしっかり踏まえて私どもは対応させてきていただいております。  そういう意味で、例えば予算消化のプレッシャーということも、そうした事実があったということはこれまでも申し上げてきているわけでありまして、そうしたことも含めて、県職員、これは本庁の職員あるいは管理監督者も含めて懲戒処分を行わせていただいているところでございます。  他方で、損害賠償請求については、これは相当因果関係等、民法あるいは自治法、こうした規定を踏まえて判断していくという形になりますので、非常に関係があるから皆同じではないかということではなくて、やはり法令にのっとり適正に対応させてきていただいた結果、今のような対応をさせていただいているということでございます。       〔林務部長山﨑明君登壇〕 ◎林務部長(山﨑明 君)大北森林組合の経営状況等についてのお尋ねでございます。  最初に大北森林組合の経営状況についてですが、5月29日の通常総代会で承認された大北森林組合の29年度決算では、約2,700万円の当期純損失となっております。  次に、大北森林組合の債務の額についてですが、組合の平成29事業年度末であります平成30年2月28日現在の補助金等の残額の合計は10億3,270万9,976円となっております。  なお、平成29年度の補助金等の返還額は、県に20万、市町村に80万となっており、補助金等返還計画どおりの返済をいただいております。  最後に、補助金等返還計画の根拠についてですが、平成29年3月10日に長野県議会林務委員会におきまして、参考人意見聴取として大北森林組合代表理事組合長から説明がございましたとおり、実現性、将来性、収益性などを踏まえて事業の構想や展開を検討し、新たな事業について一つ一つ丁寧に積み上げた結果として33年で返還する計画としたとのことでございました。  県では、組合から提出された計画につきまして、根拠等を精査し、林務部改革推進委員会の御意見を踏まえ、実現性、確実性の観点からおおむね妥当とみなしたものでございます。       〔37番小林伸陽君登壇〕 ◆37番(小林伸陽 君)職員が相次いで退職、現在の職員は6名程度と言われています。これでは返済どころか毎年赤字、私の試算では、大北森林組合の負債は13億2,940万になるのではないかと。細かい数字は言いませんけれども、確かめていただきたいと思います。  経営の実態から見て、これだけの負債を抱えて、再建計画どころかまさに破綻寸前としか考えられません。大北森林組合の債務は13億円と気の遠くなるような額です。県下の森林組合も、経営実態を見ても到底返済できないと指摘されています。何を根拠に返済できると判断されたのか、林務部長にお尋ねします。  大北森林組合の再建にとっては、多額の負債をどう縮減するかが最大の課題だと思います。そこで伺います。期ずれ、闇繰り越しなどの不正は認めながらも、国の補助金返済の中に確実に実行した事業があります。これがどのくらいあるのかお尋ねします。  ある弁護士は、このことについて、国に対して実際に仕事を行っているものは減額を求めるべきとの指摘もありますが、林務部長はどのように対処されたのかお伺いいたします。  次に、我が党県議団は、全貌解明のために、なぜこのような不正を職員が長期にわたって行ってきたか、職員からの聞き取り調査の資料請求や法的検討委員会の議事録の開示を求めてまいりましたが、全く開示されませんでした。ことごとく黒塗りでノリ弁、個人情報ということで開示されませんでした。知事は、情報公開の原則をどのように考えておられるのか、お尋ねします。  最後に、大北森林組合補助金不正受給等検証委員会の報告には、本庁林務部では必ずしも地域事業や地方事務所の能力を十分考慮せず、アクションプランの間伐目標面積について地方事務所ごとに配分を決定し、年度内の予算執行を依頼することになった対応をとっており、北安曇地方事務所林務課において、その予算消化のための不適正な申請依頼の要因の一つになっている。また、法的検討委員会の碓井委員長は、記者会見で、この委員会は、率直に言えば第三者機関ということにはならないと思うと公正さに疑念を示されました。  現地職員の悲痛な訴えから見ても、本庁林務部の関与の解明が真に求められておると思います。再発防止の観点からも、この事件の本質を解明すべきと思いますが、知事の所見を再度伺います。       〔林務部長山﨑明君登壇〕 ◎林務部長(山﨑明 君)2点お尋ねいただいたかと思います。  まず初めに、今回の補助金等返還計画の何を根拠としてそれが妥当と判断したのかということかと思います。  当時、林務委員会の中でも、詳細な資料をお示ししながら組合から説明があり、うちのほうも説明した記憶がございますが、特に北安曇地方事務所管内の森林資源は非常に広葉樹が充実している状況があって、かつ、あの地域はまきを初めとした多くの需要も期待できるという部分が大きかったと記憶をしております。  いずれにしても、いただいた資料の妥当性については、それぞれ数字的にチェックをし、委員会でもお示しした上で、おおむね妥当という部分を第三者であります林務部改革推進委員会の御意見も踏まえて決定したものでございます。  また、事業地において、期ずれという結果は招いたものの、山に手が入っている部分が多くあるのではないかという話でございます。当初、この事案が発生した段階で、私どものほうで現場の状況を見た中でおおむねの状況というのはつかんでおりますが、それをどういう形にしていったらいいのかという部分については、専門家の御意見等を踏まえた上で考えていくことかなというふうに思っております。       〔知事阿部守一君登壇〕 ◎知事(阿部守一 君)私には2点御質問をいただきました。  まず、法的課題検討委員会の議事録の公開についてという御質問でございます。  議事録の公開について、これは文書公開請求がございましたが、これについては、日時、場所、出席者等について公開し、出席者の発言部分については非公開とする一部公開決定を担当課において行っているところでございます。  非公開とした部分につきましては、一つとして、今後県が行う損害賠償請求に係る訴訟活動等の支障となり、争訟に係る事務に関し、県の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるということ。そして、2点目として、最終的な結論が出ていない段階での発言が公開された場合、議論の内容について誤解を与え、同種類似の委員会での検討事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるということで、情報公開条例第7条第6号の規定によりまして非公開という形にさせていただいております。  職員への賠償請求の再検証が必要ではないかというお尋ねでございます。  この問題につきましては、極めて慎重かつ丁寧に検討を行わせてきていただいております。検証委員会による事案の検証に加えまして、地方公共団体の訴訟等にすぐれた知見を有する大学教授や弁護士の方々をメンバーとする法的課題検討委員会を設置しました。専門的かつ客観的な視点から詳細に御検討いただき、その上で県としての対応方針を定めて方針決定しました。  また、この方針の内容につきましては、メディア等にも私自身から広く考え方を御説明してきているところでございます。  また、職員の賠償額につきましては、これは監査委員の皆様方に御判断をお願いしたわけであります。慎重な御検討をいただいた上で賠償額の決定をいただいたものというふうに考えております。  以上です。       〔37番小林伸陽君登壇〕 ◆37番(小林伸陽 君)大北森林組合の再建計画、その中身について伺いました。大北地域は森林資源が豊富だからこれを活用すれば返済できるという答弁でありました。こんないいかげんな答弁が通用するのかと。例えば、海に魚が豊富にいるから漁業をやれば再建ができると。船は一台もない、これで再建できるのかという問題になると思います。そういう点で、こんないいかげんな再建案が本当に許されていいのかということをつくづく指摘しておきたいと思います。  また、国に減額を求めるべきではなかったかという質問に対して答弁がありませんでしたので、お聞きします。  以上です。       〔林務部長山﨑明君登壇〕 ◎林務部長(山﨑明 君)国の補助金の返還額について減額を求めるべきではなかったかという御質問でございます。  国に対し、今回の事案の該当する補助金申請の件数については数百件に及ぶものでございました。かつ、期間は非常に長期にわたった部分でございます。国にはその実態を真摯にお示しし、その上で国から厳正な判断が下ったということで、私どもとしたらそれに真摯に従ったということでございます。       〔37番小林伸陽君登壇〕 ◆37番(小林伸陽 君)この大北森林組合の問題では、ほとんどの情報が請求をしても公開されないという異常な状況が続いています。こういう情報公開のあり方に私は本当に抗議をしてまいったところであります。これから情報公開をしっかり求めていきますので、誠心誠意情報公開に応えていただくことを心から要望して、私の質問を終わります。 ○副議長(小林東一郎 君)次に、今井正子議員。       〔39番今井正子君登壇〕 ◆39番(今井正子 君)脱原発・護憲・平和主義の今井正子でございます。  先日PTA会長会で、どこにも言う場所がないという声を聞きました。うちの子は5年までに5人担任がかわった。うちなんか途中で2回もかわった。うちなんか中学2年のときにかわって4月10日の修学旅行までに4人もかわったよ等々、学校の中の大変さが伝わりました。  他の高校改革、教育改革に目を奪われている間に、多くの子供たちが通う普通の公立小中高が大変なことになっていました。何と、長野県は、正規の教員の比率は全国40位、正規の教員が少なく、一旦定年退職した再任用教員の数は1,000人以上と全国ずば抜けてトップの県となっていました。  不登校、いじめ、全国10位、10代の自殺、ナンバーワンとなったことし、子供たちにとっても保護者にとっても、担任の先生が頻繁にかわるというのは不安なことであるので、安心して同じ先生が長く生徒を見続けられる環境を整えるために正規教員をふやすべきであると思っています。  前2月議会で、下位、40位からの脱却を訴えたところ、小中55人、高校10人、正規採用がふえました。正規小中教員は247人の新規、再任用300人近くを含み1万307人、そして、産・育休、療休の代替の先生五、六百人、最高3年、そして、そのほかに欠員という1年ずつ雇用される臨時の先生が何と1,076人、その多くは、代替教員や再任用教員とともに学級担任を持っているとのことです。  1、そのほかに、学校には市町村で補充する職員が二、三千人、そのうち担任を持つ可能性のある市町村費の講師の数はどのくらいいますか。  2、学校における親とも言える学級担任、正規で賄うには多くの採用が必要、採用計画はどのようになっていますか。  3、県立高校では、平成19年、17教科もあるのに高校でたった23人、小中学校では、20年、前年の305人の採用が何と140人と半減した件について、前回もお答えいただいていますが、生徒数、退職者数をどのように見込んでも半減とは考えられず、今後のためにも再度理由を伺いたいと思います。  以上3点、原山教育長にお願いいたします。       〔教育長原山隆一君登壇〕 ◎教育長(原山隆一 君)3点御質問がございました。  一つは、まず担任を持つ市町村費講師数ということでございます。  まず、学級担任を担うために必要な教員は県で配置しております。ただし、複式解消など県の基準以上の配置については市町村の判断において独自に配置しているところでありまして、それによって担任をしている市町村費の講師の数は、今年度40人でございます。  今年度以降の採用計画でありますが、採用につきましては、県教育委員会で中長期的な視野に立って今後も安定的な採用数を確保してまいりたいというふうに考えております。  平成19年、20年度採用人員の減少理由でありますけれども、平成19年度、20年度につきましても、児童生徒数や学級数、退職者数等将来の動向を踏まえるとともに、長期的視野に立って当時の県教育委員会が決定しているというふうに考えております。       〔39番今井正子君登壇〕 ◆39番(今井正子 君)予算権のない教育委員会は、知事部局、財政課にも対等に要望はできないんですか。定例教育委員会の中で、どの委員も半減しても意見がなかったのでしょうか。  続いて、今後も採用を続けてほしいと思いますが、講師の採用と再任用教員に関して、担任を持ち、一生懸命頑張っている講師、教員に向いていると思われる方たちがなかなか受からないという件について、現場の校長先生たちから2件の提案がありました。  ことしふえた小中55人、高校10人の枠を、例えば10年などの期限を設け、長年講師として頑張ってきた人たちのために別試験等で採用ができないものかどうか。もちろん来年からですが。  2、かつての校長推薦による採用が不公平なら、教育事務所の指導主事が研究授業等で客観的に授業や担任経験を加味するなどして評価する、そういう工夫はできないのかどうか。  3、再任用は正規の教員と同じ枠で数えられてしまうため新規採用数がますます減少するように思います。全国トップの再任用の多さについて三輪教育次長はどのようにお考えになっているのかをお尋ね申し上げます。       〔教育次長三輪晋一君登壇〕 ◎教育次長(三輪晋一 君)3点御質問をいただきました。  まず、講師経験者に別の試験を実施できないかということについてでございます。  教員採用選考では、講師として勤めている方の負担を軽減するため、既に一般選考とは別に教職経験者を対象とした選考区分を設け、一部の試験を免除することなどしておりまして、これとは別に講師に限定した採用試験を新たに実施することは困難と考えております。  次に、研究授業を採用選考の評価の対象とすることについてでございます。  こちらも、二次選考の面接において全ての受験者に模擬授業を実施しておりまして、研究授業といった特別に用意された授業を評価の対象とすることは、公平性、透明性等の観点からも困難と考えてございます。  最後に、再任用者数の多さと若手教員の育成についてでございます。  本県は、定年退職をした教員の多くが再任用を希望している状況にあることから、再任用者教員の能力と経験を生かして若手教員を育ててまいりたいと考えてございます。  以上でございます。       〔39番今井正子君登壇〕 ◆39番(今井正子 君)次に、高校改革の理念と進め方について原山教育長に7点御質問いたします。  生徒数減少を先取りし、高校数をむやみに減らしてはならない。脈々と続く信州教育の寺子屋の数ナンバーワン、どんな山の中にも学びの場、そして、どんなに貧しくても子供たちのために学校をつくっていった先人たちの精神を忘れてはならないと思います。  1、望月高校のサテライト化の進め方につきまして、12月議会の最後に議員に伝え、議会でも委員会でも議論はできず、3日後、市長、同窓会長との非公開の会合を経て翌日の新聞で発表されました。  望月高校では、生徒や教員には事前の話がなかった。もちろん西高もそうでした。このように、現在学校にいる生徒たちを第一に考えることが高校改革の基本ではないかと思います。いかがでしょうか。  2、北信地域ではなく東信地域の通信制高校として再編は可能か。  3、高校中退者が多いわけですが、途中でもう一度県立の学校で学べるチャンスを与える学校、そして入学をいつでも可能に、また毎日学びの場が開かれる学校は可能かどうか。
     4、多くの進路変更した生徒たちが私学を志望したために、近隣にそのまま空き定員となった高校もあります。今度の特別な流れについて、今回、どのように分析されているか。  そして、5、中山間地の高校、それから専門学科については、少人数学級導入の検討をずっと伝えておりますけれども、それについてはどうなのか。  また、長野工業高校で7コースが1コース減となったわけですけれども、それにつきましても、この際ですから、工業科ができなかったか。35人学級ができなかったか。減る数は同じですので。  そして、中学生、またその近隣にちゃんと伝えてあったのかどうか。  7点お願いいたします。       〔教育長原山隆一君登壇〕 ◎教育長(原山隆一 君)まず、望月高校の在校生への対応についてでございます。  望月高校につきましては、地域の御意見も踏まえ、昨年12月の教育委員会定例会において、長野西高校通信制サテライト校設置の方向で検討することを決定したものであります。在校生が充実した高校生活を送ることができるよう最大限配慮するとともに、望月高校の今後の方向性についても丁寧に説明をしてまいりたいと思っております。  東信地域への新たな通信制高校の設置という話でございますけれども、地域の御意見を踏まえまして、望月高校に長野西高の通信制サテライト校設置の方向で検討することを決定したわけですが、生徒の多様化が進む中では、高校改革の実施方針案に記載のとおり、公立の通信制教育を新たな学びの場として充実させることが必要であるというふうにも考えております。  次に、中途退学者の数等の御質問でありますけれども、県立高校の中途退学者数は、平成19年度は783名、全体の1.53%でありましたけれども、平成28年度は396名、0.82%と、人数、割合とも半減している状況であります。多様化する生徒に対して、今回の高校改革の中で、多様な学びの場、学びの仕組みの検討を進めてまいりたいというふうに考えております。  望月高校への志望でありますけれども、先ほど申し上げましたとおり、望月高校を受験する中学生については、不安を払拭するために、高校の現状と方向性について周知に努めてきたところでございます。  少人数学級の導入についてでありますが、高校での少人数学級のあり方、特に生活集団としての少人数学級につきましては、今後の高校改革において、少人数の生活集団の導入につきましてモデル校を指定して研究していこうと考えているところであります。  それから、長野工業高校における学科再編ですが、まず、中学生の事前説明の御質問については、県立高校におけるこれまでの学科改編と同様に、在校生については現在の7学科の学びを保障していくとともに、中学3年生に対しましては、今後学校説明会や中学校訪問などによりまして周知を図っていく予定であります。  専門学科の募集人員についての少人数編制というお話でございますけれども、これは先ほど申し上げましたとおり、今後の高校改革においてモデル校を指定して研究していくというふうに考えているところでございます。       〔39番今井正子君登壇〕 ◆39番(今井正子 君)県総予算の3割を超える教育費を子供たちにかけてきた歴代の知事、全国から教育県長野として羨望の目で見られてきた我が県、現在2割超となった教育費、3割まで戻すにはあと600億円、この今の予算で、教育委員会の唱える一人一人に寄り添う、個に対応する主体的、対話的なより深い学びが本当にできるのかどうか、教育長に伺います。  続いて、2月議会で質問した築55年以上の県立高校において、生徒棟にも管理棟にも全くトイレがなく、生徒に不便を強いている。そのような学校について、委員会をつくってこれから順番を決めてなどと言わず、計画だけでも今年度スタートできないか、轟教育次長に伺います。       〔教育長原山隆一君登壇〕 ◎教育長(原山隆一 君)教育予算についてのお尋ねでございます。  少子・高齢化や予測困難で変化が激しい社会の到来によりまして、これからの社会を生き抜くためには、主体的な学びへの転換や信州ならではの子供たちの生き抜く力を育成していくことが必要でありまして、教育の革新も大胆な変革が求められているというふうに考えております。  このような中で、第3次教育振興基本計画を策定し、平成30年度において必要な予算を要求し、厳しい県の財政状況の中にあっても重点的に措置されているというふうに考えております。  今後も、探究的な学びのための学習、生活環境の整備、困難を抱える子供たちへの支援の充実、地域に開かれた学校づくりなどを通じて、これからの学びにふさわしい教育環境をつくってまいりたいというふうに考えております。       〔教育次長轟寛逸君登壇〕 ◎教育次長(轟寛逸 君)県立学校の改築等についての御質問でございます。  本年2月定例会でお答えいたしましたとおり、県のファシリティマネジメント基本計画に基づきます中長期修繕・改修計画と、高校改革に基づきます再編整備計画を2021年3月までに策定する中で計画的に取り組んでいく予定でございます。  修繕・改修計画等の策定に当たりましては、本年度、学習空間デザイン検討委員会を設置いたしまして、これからの学びにふさわしい県立学校の学習空間のあり方と施設の効率的な整備手法につきまして検討することといたしましたので、その内容を計画に反映させてまいりたいと考えております。  以上でございます。       〔39番今井正子君登壇〕 ◆39番(今井正子 君)教育次長がかわられましたが、同じような答えが返ってきました。21年3月でしたらもう築60年になってしまう学校があるということを言っているわけです。至急考えていただきたいというふうに思います。  次に、学びの改革を掲げる知事に、正規職員が40位から1位になるまでの5カ年計画、また10カ年計画を至急立てて、公立小中高校に力を入れていただきたい。また、3期目に向けて教育県長野を復活させ、子供たちに優しい県づくりを進めていただきたい。それには教育に対して十分予算づけがされているのかどうか、知事に伺います。  また、知事は、教育の原点となる幼児教育にも目を向けられました。各市町村の保育士の半分近くが非正規という現況にも手を差し伸べることができます。義務教育の小中学校に対し、貧しい財政の中にもかかわらず市町村職員を補っている市町村に対して県としてやらねばならないことがあるのではないかと思います。知事の学びと自治による改革の実現に向けた力強い御答弁を願います。       〔知事阿部守一君登壇〕 ◎知事(阿部守一 君)教育について2点御質問いただきました。十分な予算づけが必要ではないかということと、それから学びの県づくり、市町村との連携について御質問いただきました。  知事に就任して以来、30人規模学級の中学校への拡大実施であったり、あるいは特別支援学校の自立活動担当教員の増員であったり、あるいは学校修繕予算の増加であったり、ICT機器の整備であったり、必要な予算措置をさせてきていただいたところでございます。  児童生徒数は、この10年間で約3万人減少と、大変大規模に子供の数が減っている状況でありますが、児童生徒1人当たりの教育費は10年間で約14%伸びているという状況です。  単なる数字を見るだけではなくて、一人一人の子供たちの教育環境に我々はしっかり目を向けてこの学びの県づくりを進めていきたいというふうに思っております。引き続き、教育委員会のお考え、御意見も十分お伺いをしながら必要な予算措置を講じていきたいというふうに思っております。  それから、市町村が取り組む教育についてでございます。  御指摘のとおり、小学校、中学校は市町村立でございます。幼稚園、保育園、あるいは高等教育、そして小中高、こうした学校を横断的に視野に入れて取り組みを進めていく上では、これは市町村との連携ということが大変重要だというふうに思っております。  私ども長野県は、全国に類のない形だと思います。県と市町村との総合教育懇談会ということで、私と原山教育長、そして市町村長の代表者と市町村教育委員会の代表者が一堂に会して問題意識を共有して、方向性を共有して取り組んでいこうという取り組みを進めてきているところであります。  今後とも、思い、考え方、こうしたものを市町村の皆さんとしっかり共有しながら、十分連携協力し合いながら学びの県づくりを進めていきたいと考えております。  以上です。       〔39番今井正子君登壇〕 ◆39番(今井正子 君)大北森林組合問題と特別職の報酬、給与増について。  繰り返しになりますが、大北森林組合の返済金を33年で本当に返せる見込みがあるのか、山﨑林務部長に重ねてお聞きします。  また、知事は、国からの県に対する加算金3億5,000万について、県の職員の働き方改革や採用抑制を行っていくとしていましたが、現状はどうだったのか。  そして、早期退職もことし募ったと聞きますが、毎年のことでしょうが、これも関総務部長にお聞きします。  そして、このことでいろいろ減らしていって幾らになったのか。そして、今回の条例改正が出されていますが、この改定で、知事、副知事、議員の報酬はどのくらい年間で上がるのでしょうか。森林組合の問題も片づいておらず、11億円の返還は県民からの税金で行われました。事件の責任として特別職の給与の…… ○副議長(小林東一郎 君)今井正子議員に申し上げます。申し合わせの時間が経過しましたので質問を終了願います。 ◆39番(今井正子 君)月額がふえる条例改正を今行うべきではないと考えておりますが、いかがでしょうか。       〔林務部長山﨑明君登壇〕 ◎林務部長(山﨑明 君)大北森林組合の補助金等の返還見込みについてのお尋ねでございます。  先ほど小林議員の御質問にもお答えしましたとおり、大北森林組合では、実現性、将来性、収益性などを踏まえて事業の構想や展開を検討し、33年で返還するとされたところであります。  県は、組合から提出された計画について、根拠等を精査し、林務部改革推進委員会の御意見を踏まえ、おおむね妥当なものと判断したところでございます。       〔総務部長関昇一郎君登壇〕 ◎総務部長(関昇一郎 君)大北森林組合問題に関連して人件費について御質問をいただきました。  まず、職員の採用抑制の実績としては、平成29年度、19名、平成30年度、18名の計37名であります。また、早期退職募集制度はこの問題とは別に導入しているものでありますが、平成29年度にこの制度を利用して退職した職員数は21名になります。  これまでの取り組みにより削減した人件費は、平成29、30年度の採用抑制により約1億8,000万円、また、28、29年度における時間外勤務の縮減により約2億1,000万円余となっております。  また、知事、副知事、議員について、今回の条例改正により報酬等の月額が1万円程度上がり、知事、副知事の退職手当が1任期当たり80万円前後下がることとなっております。  以上であります。 ○副議長(小林東一郎 君)今井正子議員に申し上げます。ただいまの知事に対する質問は申し合わせの時間が経過してからの発言ですので、これをもって質問を終了します。  この際、15分間休憩いたします。         午後2時22分休憩          ──────────────────         午後2時38分開議 ○議長(鈴木清 君)休憩前に引き続き会議を開きます。  続いて発言を許します。  髙橋岑俊議員。       〔33番髙橋岑俊君登壇〕 ◆33番(髙橋岑俊 君)最後の質問になるかと思いますが、通告に従いまして質問させていただきます。  さて、長野県の予算の歳入に占める法人事業税、それから法人県民税、この二つを合わせて法人2税と一般に言われておりますが、県の財政収入の中では自主財源として大変大きいウエートを占めているものでございます。  もとより、申すまでもなく、法人県民税は法人税を課税標準として計算されております。また、事業税につきましては、大半が該当するかと思いますが、資本金1億円以下の法人については、これも法人所得を課税標準として計算されておるわけでございます。これが一番基本的、原則的なものでございます。  そのほかに、例外といたしまして、所得を課税の基礎とせず、収入金額に着目をして、これを課税の基礎とするものがございます。これには、電気供給業、それからガス供給業、それから保険業、この三つが該当するわけでございまして、この場合は、法人全体の収入の中から今申し上げた業に関する部分の収入金額を取り出して、これを課税標準として課税する仕組みでございます。  このほかに、資本金1億円超の法人に対しましては、外形標準課税という複合的な課税をする制度がございます。  ところで、この事業税は各都道府県の自主財源であることから、行政上の政策を推進する有効な手段として条例により事業税の軽減措置を講じることが可能となっておりまして、本県においても政策減税を採用していると認識しているところでございます。  もとより、その前提といたしましての課税の公平性、あるいは減免におけるときでも平等性を担保し、納税者の信頼を受けることは言うまでもないと思います。  本県では、創業、雇用、福祉、消防団への協力の取り組み、また、NPO法人の活動支援等に関しまして独自の減税を実施しております。そのうち、雇用促進の面から、障害者、母子家庭、父子家庭の母、父を新たに雇用した場合、法人、個人への支援といたしまして、雇用の日を含む6カ月の給与支払い実績があることを要件として事業税の減税制度が適用されておるわけでございます。  そこで、改めましてこの制度の概要の説明を求めたいと思います。  また、制度の適用は平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間の中の3年間となっておりますが、ここで会計年度を期間とした根拠は何か、総務部長にお伺いいたします。  次に、雇用の日から継続して雇用すれば3年間減税が受けられる制度になっておりますが、法人には事業年度があり、1月の決算、2月の決算、3月の決算というふうに12カ月のそれぞれの月を事業年度末とする法人があるわけでございます。この事業年度ごとに事業税が確定するわけでございまして、暦年で確定するわけではないのでございます。  ところで、法人がこの減税制度を受けるには、雇用の日を含む6カ月の給与支払い実績が今申し上げましたように必要となっておりまして、それゆえ、決算を迎える直前の5カ月以内に新たに雇用した場合には、条件を満たしておりませんので、その事業年度には申請そのものができなくて減税を受けられないと。この結果、3年間減税を受けられるといっても、実質は翌年度からの2年間しか受けられないと、こういうことになるわけでございます。  一方、最初の年でございますが、雇用した日から決算月までに6カ月以上の給与支払い実績がある法人は、当然初年度から減税を受けられますので、3年間受けられる。ここに暦年度と法人の事業年度の食い違いに起因して不平等が発生するわけでございます。雇用の日から6カ月経過する日の属する事業年度を適用1年目と改めることにより、全ての法人が等しく3年分の適用を受けられようになるはずでございます。  また、予想外でございますが、法人によりましては、この減税制度を受けんがために雇用の時期を調整して、2カ月、3カ月しかないというような企業は、逆に翌事業年度の初日まで雇用をおくらせるというような現象も起きておりまして、これは結果的には政策目的であります雇用の促進に逆行する現象ともなっております。  適用期限の延長とともに速やかに条例改正を行い、不公平の是正とさらなる雇用の促進を図る必要があると考えております。  また、今までこの条例の不備によりまして減税を一部受けられなかった事業者に対し、不利益処分に該当することもないことから、さかのぼって制度の適用をすべきと考えるがいかがか、総務部長にお伺いいたします。       〔総務部長関昇一郎君登壇〕 ◎総務部長(関昇一郎 君)母子家庭の母等の雇用を応援する減税制度について4点御質問いただきました。  1点目の減税制度の概要についてのお尋ねでございます。  本県では、福祉に関する取り組みを行う法人等を応援することによりまして、障害者や母子家庭の母等の雇用の促進等を図るため、当該法人等が行う事業に対する事業税に対して独自の政策減税を行っております。障害者、母子家庭の母、または父子家庭の父を雇用する法人等に対しては、新たに雇用した日の属する事業年度から3年以内に終了する事業年度まで、毎事業年度30万円を限度に事業税の軽減措置を実施しております。  2点目の対象期間を会計年度とした根拠についてのお尋ねでありますが、制度の運用に当たりましては、対象となる期間を定める必要があり、通常4月1日を始点とする会計年度としております。  3点目の3年間の減税期間についてのお尋ねであります。  母子家庭の母等を新たに雇用した場合の事業税の減税期間は、法人においては、新たに雇用した日の属する事業年度から3年以内に終了する事業年度まで、個人については、新たに雇用した日の属する年以後3年の間の各年の所得に係る年度分までとしているところであります。  また、条例の趣旨を達成するため、母子家庭の母等を雇用した場合には一定の継続雇用を要件としているところであります。具体的には、法人の場合、1年目の事業年度終了の日からさかのぼって6カ月以上継続雇用していることを要件としております。このため、ただいま議員から御指摘がありましたように、新規雇用の時期によっては、通算で3年間雇用をしても、法人の事業年度末までに6カ月以上の雇用期間がない場合は、新規雇用された当該年度は減税をされないこととなり、結果的に次年度以降の2年間のみの減税になる場合が生じております。  最後に、今後の条例改正についてのお尋ねであります。  平成28年度の前回の条例改正では、新たに母子家庭の母等を雇用した日の対象期間の始期を改正前の平成25年度とし、減税期間が途切れないように、また、仮に条例等が延長されなかった場合も、対象期間内の雇用であれば最大3事業年度まで減税を受けられるように制度を拡充したところであります。  しかしながら、雇用した日によっては、結果的に2事業年度のみの減税しか受けられない場合があることについては、今年度末が期限となっております本制度についての今後の検討の中であわせて検討してまいりたいと考えております。  なお、その場合の遡及適用につきましては、本制度が申請主義となっており、政策として設けられた税制上の優遇措置であるため困難であると考えております。  以上であります。       〔33番髙橋岑俊君登壇〕 ◆33番(髙橋岑俊 君)この雇用政策は大変結構な制度でございまして、引き続き延長していっていただきたい。これはどなたも同じ思いを持っていただけるのではないかなと思うわけでございます。  また、遡及については困難であるというお話でございますが、これは、そもそもが制度の設定のときにその開始事業年度の捉え方に問題があったということで、専らこれは条例の制定の際の不手際といいますか、不備というものが尾を引いているということから、私は、不利益処分ではないものですから、改めてまた遡及して恩恵を受けられるようにしてやっていただきたいと、こんなことをお願いする次第でございます。
     次に移ります。  電気供給事業者に適用される収入割課税の事業税について。  先ほど事業税の課税の仕組みの中の収入割課税について申し上げましたが、この電気、ガス供給事業、保険業についての方式は、収入金を捉えて課税するというもので、多くは戦後の大手の電力会社、あるいは都市ガス業者、これらが全国的に寡占状態にある中で、極めて収入金額が安定している、生活に使う電気、ガスというものは金額的に安定していると、こういうことから、変動の大きい所得から、収入金に着目をして収入金課税をしていたというふうに承知しております。  ここで、改めまして、電気供給事業者に対し、所得割課税にかえて収入金課税が行われてきた、現在も行われておりますが、その根拠はどこにあるのか。  次に、法人税法におきましては、通常、損失が生じた場合は青色申告を要件としておりますが、次期以降に繰越欠損金の控除をすることが可能になっております。その場合、事業税においても、所得割課税の場合は同様の規定が適用されることになっておるわけでございますが、規制緩和政策によりまして、電力の自由化、または自然エネルギーへの推進の機運が高まり、当時予想しておりませんでした中小の発電業者がたくさん誕生しておるわけでございますが、現在のところそれを踏まえた税法の改正は特に行われておりません。  小規模な事業者、例えで申し上げますが、50キロワット程度の発電をする場合の設備投資額はおおよそ2,500万円前後、それから、それによる売電の年間収入が240万円から250万円前後、この収入に対しまして、当初のころは減価償却費を定率法で計上いたしますと数年間は赤字所得が必ず発生するわけでございますが、しかし、所得に着目して課税するわけではなく、収入金課税方式が適用されるがゆえ、電気供給事業所得が黒字か赤字かに関係なく、小規模事業者でも事業税が約5万円程度発生することになっております。  一方、発電設備がいかに大規模であっても、その法人の総収入に占める売電収入が10%以下の場合は、電気供給事業者とみなさないために収入金課税方式は適用されない。このことから、通常の所得割方式の適用となり、しかも売電所得の赤字の部分は兼業所得の中に含まれて通算されるという状況になっております。仮に、兼業で6億円利益があって売電で1億円の赤字があった場合には、通算して5億円が課税の対象になると、こういう仕組みになっておるところであります。  仮に、総収入200億円の法人があったといたしまして、その中に10%にならない売電収入が10億円あったと仮定いたします。また、法人所得が5億円ありますが、その中には売電部分所得1億円の赤字があると、こういうことでみなした場合は、地方法人特別税を含めて、電気事業部分で1,288万円、それから兼業所得分の通算をするかしないかということによる差異が930万円、合計で2,218万の事業税がかかることになります。しかし、これが10%を超えていないために収入金課税をしないということから、この税金が要らなくなるわけでございます。  しかし、県税の中の事業税にとって、今私が申し上げたのは10億円ということでございまして、1社ではなく10社で10億円になってもいいと思いますが、今申し上げたような金額が事業税の財政収入として見込めるか見込めないかということは財政に大きな影響を持つものというふうに感じておるわけでございます。  また、一方、冒頭に申し上げました小規模事業者でも課税されるというようなことから、見方によれば二重の不公平格差が生じておるのではないかということで、看過できないところではないかと思います。  ちなみに、電気供給業の先ほどの判定の収入10%以上か未満かというようなこの基準は、法令に規定されておるものではなく事務の運用上の判定基準であることから、何としても早急に是正に取り組む必要があると考えておるわけでございます。  収入に多額な影響を及ぼすものの財源を確保する一方で、小規模発電設備については軽減税率を適用するなど、県独自の政策減税政策を打ち出してもいいのではないかというふうに考えておるわけでございます。  以上、総務部長にお伺いいたします。       〔総務部長関昇一郎君登壇〕 ◎総務部長(関昇一郎 君)ただいま電気供給業者の収入金課税について2点お尋ねをいただきました。  1点目の収入金課税の根拠についてのお尋ねでありますが、議員からもお話がありましたように、法人事業税は、通常は法人の利益である所得に着目をして課税する所得課税が行われております。一方、電気供給業者は、公共性が高く、コストが料金に反映される仕組みとなっていることから、地方税法の規定に基づき、所得ではなく売り上げに着目をして課税を行う収入金課税となっております。  電気供給業とその他の事業をあわせて行う企業の事業税についてのお尋ねでありますが、電気供給業と他の事業をあわせて行う企業の事業税については、議員御指摘のとおり、電気供給業の売り上げが他の事業の売り上げの10%を超えた場合は、所得課税部分が赤字でも売電売り上げ部分が収入金課税として税額が発生をしております。  平成30年度の税制改正大綱では、電気供給業など収入金額により課税されている法人については、これらの法人に対する課税の枠組みに付加価値額及び資本金等の額による外形標準課税を組み入れていくことについて引き続き検討することとされております。  このように、国としても収入金課税から通常の課税方式に移行することが検討されているところでありまして、県独自で負担軽減措置を考慮することは考えておりません。  以上であります。       〔33番髙橋岑俊君登壇〕 ◆33番(髙橋岑俊 君)今お答えいただきましたように、ぜひその所得割課税、あるいは総合的な複合課税であります外形標準課税、こういうものに移行していっていただくことを御期待申し上げるわけでありまして、理事者側の皆様方のさらなる御尽力をいただきたいというふうに思っております。  次に、県税事務所の機能についてでございますが、昨年の4月1日から機構改革により発足いたしました県税事務所をどう評価しているのか、また納税者側の反応はどうであるのかお伺いしたいと思います。  また、本年4月1日から課税業務が集約されまして、四つの各地区の県税事務所にいろいろなものが移管された、主要なものが移管されたというようなことを聞いておるわけでございますが、一般の納税者にとりましては、何となく10地区の事務所から全て4地区へいろいろなものが移ってしまったというような印象で、大変不便になっているというような思いを持たれている納税者がいるかと思います。この辺の事実の周知をどのように図っておられるのか、総務部長にお伺いいたします。  次に、三遠南信自動車道の開通に備えてでございますが、何度も申し上げておりますが、三遠南信自動車道は、伊那谷と浜松市をわずか100キロメートル足らずで結ぶ高規格道路でございます。これは、リニア新幹線とほぼ同時期に開通すると予想されており、開通後は、浜松、伊那谷両地方に大きな変化をもたらそうとしております。  御承知のように、浜松市には日本を代表する企業が存在し、一方、ものづくりが得意な伊那谷にとって、試作品をつくったり、あるいは受注に向けた生産設備等、取引の開始までにクリアしなければならない課題があり、現在から見るとさほど時間的に余裕はないというふうに考えるわけでございまして、この受注機会の開拓は重要課題でございます。  大企業に対し企業が個々に開拓することは極めて難しく、両地域の経済団体と連携して県が中心となって進めることが最も実現に向けてふさわしいのではないかと考えますが、現在のところ具体的な施策として何かお考えを持っておられるか、産業労働部長にお伺いいたします。  次に、竹林資源の活用について。  林務部長は、南信地域の竹林の多さ、あるいは面積の広さも御承知されていることと思いますが、これから始まります竹林の整備により竹の生育環境がよくなること、しかも生育期間が極めて短いということから、資源活用を考える必要があると考えます。  前にも申し上げましたが、竹は紙の原料となり、製紙業者が現在これを材料として使用していることから、市場開拓にぜひ力を注いでいただきたいと考えております。地域によりましては、竹のチップを製造したいという地域の新たな産業を模索している民間の皆様がいらっしゃることからも、ぜひ市場開拓に力を注いでいただきたいと思いますが、林務部長にお伺いいたします。       〔総務部長関昇一郎君登壇〕 ◎総務部長(関昇一郎 君)県税事務所の機能について順次お答え申し上げます。  1点目の県税事務所の評価についてのお尋ねであります。  税に関する全県的な共通性や専門性を高めるため、平成29年度の地域振興局の発足にあわせ、県税事務所を地方事務所から独立させる組織再編を行ったところであります。その後、税務電算システムの改修を行い、本年4月に課税業務を4県税事務所に集約する再編を行い、混乱なくスタートをさせることができました。  課税業務の集約は、この4月にスタートしてから約3カ月を経たところでありまして、本格的な評価はこれからとなりますが、4県税事務所に集約した課税業務の専門性や、10所に拡充した市町村の徴収支援拠点に、住民の皆様や市町村に満足をいただき、所期の目的が達成できるよう引き続き努めてまいりたいと考えております。  2点目の申請にかかわる窓口についてのお尋ねであります。  課税業務は4県税事務所に集約をいたしましたが、課税免除の申請を含め、県税に関する申告、相談等は従来どおり10所で取り扱っております。なお、申請書等の郵送については、課税業務を扱う管轄の県税事務所へ直接郵送していただくようお願いしている場合もございます。  県民からの問い合わせがあった場合には、まず、10所の窓口できちんと対応し、必要に応じて四つの県税事務所の職員が対応することとしており、従来どおりの行政サービスを提供しております。  3点目の県税事務所の機能周知についてのお尋ねでありますが、課税業務を行っていない事務所でも、各種申告書や届け出の提出、窓口での税金のお支払いは可能である旨、税理士会への説明、納税者宛ての封筒への案内文の記載、ホームページ等で周知をしてきたところでありますが、十分な周知が行き届いていない部分については今後改善をしてまいりたいと考えております。  以上であります。       〔産業政策監兼産業労働部長内田雅啓君登壇〕 ◎産業政策監兼産業労働部長(内田雅啓 君)三遠南信自動車道の開通を見据えた取り組みについてお尋ねをいただきました。  県では、中京圏の企業からの受注獲得のため、名古屋事務所に民間企業OBである発注開拓推進員を配置し、平成29年度には浜松市の企業を含む延べ204社を訪問し、南信地方を中心に87件の受注に結びつけております。  御指摘の大手製造企業からの受注獲得には時間をかけて共同開発などをすることが重要であるため、県内中小企業によるキャラバン隊を編成いたしまして、大手製造業の開発部門を訪問して独自技術等を提案しておりまして、平成29年度は12社を訪問し、55件の成約がございました。  小型部品が得意な南信地方と完成品が得意な浜松市の製造企業は補完関係にございまして、例えばレンズ関連技術の電子関連分野への応用ですとか、精密加工技術のメディカル分野での利用を通じて新たな受注につながると考えられますので、県工業技術総合センターやテクノ財団、商工会議所などが連携をいたしまして企業間交流や技術交流を進めてまいりたいと考えております。  三遠南信自動車道開通を契機として生じるさまざまな産業変化や新たな産業創出の機会を捉えまして、企業間交流などを積極的に行い、受注の拡大を図りたいと考えております。  以上でございます。       〔林務部長山﨑明君登壇〕 ◎林務部長(山﨑明 君)竹林資源の活用についてのお尋ねをいただきました。  南信州地域振興局管内の竹林面積は全県の約38%に相当いたします。竹は森林を圧迫する厄介者である一方、扱い方によっては、製紙、燃料、食材、加工品等さまざまな用途に活用ができる可能性がある資源でございます。  鹿児島県では、議員御指摘の竹を利用した紙の生産が行われています。ただし、竹は空洞が多く、運搬、加工等、木材に比べたらコスト面での課題も抱えているとも聞いております。  一方で、南信州地域振興局管内では、竹をメンマに加工する取り組みや竹炭の生産など小さな地域ビジネスが芽生えており、第3期森林づくり県民税では、里山を活用したこうした取り組みが一層進むよう支援してまいりたいと考えております。  議員御指摘の紙やメンマと、例えば竹炭を組み合わせた取り組みができないかなど、地域資源の活用に向けて、こうした取り組みの中でしっかりと研究してまいりたいと考えております。  以上でございます。       〔33番髙橋岑俊君登壇〕 ◆33番(髙橋岑俊 君)三遠南信自動車道の開通に備えて、地域の産業の活性化にいま一度御尽力いただくことをお願いし、また、竹林につきましても、資源の活用という大きな観点からぜひ御尽力いただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わりにいたします。 ○議長(鈴木清 君)以上で行政事務一般に関する質問及び知事提出議案に対する質疑は終局いたしました。          ────────────────── ○議長(鈴木清 君)お諮りいたします。第17号「公安委員会委員の選任について」及び第18号「教育委員会委員の選任について」は、それぞれ会議規則第44条の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木清 君)御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ委員会審査を省略することに決定いたしました。  本件それぞれに対して討論の通告がありませんので、本件を一括して採決いたします。  本件それぞれ、原案どおり同意するに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木清 君)御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ原案どおり同意することに決定いたしました。          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △知事提出議案委員会付託 ○議長(鈴木清 君)次に、残余の知事提出議案をそれぞれ所管の委員会に付託いたします。  各委員会におかれては、慎重審議の上、速やかに議長の手元まで審査報告書の提出を願います。付託一覧表は後刻お手元に配付いたします。          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △決算特別委員会の設置並びに同委員会に平成29年度長野県一般会計及び  平成29年度長野県特別会計の決算状況に関する事項並びに平成29年度長      野県電気事業会計及び平成29年度長野県水道事業会計の決算状況に関す      る事項付託 ○議長(鈴木清 君)次に、決算特別委員会の設置並びに同委員会に「平成29年度長野県一般会計及び平成29年度長野県特別会計の決算状況に関する事項」並びに「平成29年度長野県電気事業会計及び平成29年度長野県水道事業会計の決算状況に関する事項」付託の件を議題といたします。  お諮りいたします。本件については、12人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、調査することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木清 君)御異議なしと認めます。よって、本件は、12人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、調査することに決定いたしました。          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △決算特別委員会委員、同委員長及び同副委員長の選任 ○議長(鈴木清 君)次に、ただいま設置されました決算特別委員会の委員、同委員長及び同副委員長選任の件を議題といたします。  お諮りいたします。決算特別委員会の委員にお手元に配付いたしました名簿のとおりの議員を指名するに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木清 君)御異議なしと認めます。よって、決算特別委員会の委員に名簿のとおりの議員を選任することに決定いたしました。       〔議案等の部「4 決算特別委員会委員名簿」参照〕          ────────────────── ○議長(鈴木清 君)次に、お諮りいたします。ただいま選任されました決算特別委員会の委員中、委員長に和田明子議員を、副委員長に小川修一議員を指名するに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木清 君)御異議なしと認めます。よって、決算特別委員会の委員長に和田明子議員を、副委員長に小川修一議員を選任することに決定いたしました。          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △請願・陳情提出報告、委員会付託 ○議長(鈴木清 君)次に、去る2月定例会後、県議会に対して請願及び陳情の提出がありましたので、報告いたします。       〔職員朗読、議案等の部「5 請願・陳情文書表」参照〕 ○議長(鈴木清 君)以上であります。  ただいま報告いたしました請願及び陳情を、それぞれ関係の委員会に付託いたします。  各委員会におかれては、慎重審議の上、速やかに議長の手元まで審査報告書の提出を願います。請願・陳情文書表は後刻お手元に配付いたします。          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △陳情取り下げの件 ○議長(鈴木清 君)次に、お手元に配付いたしましたとおり、陳情の取下願がありましたので、報告いたします。朗読は省略いたします。  ただいま報告いたしました陳情取り下げの件を本日の日程に追加いたします。
     本件を一括して議題といたします。  お諮りいたします。本件については、それぞれ願い出のとおり取り下げを許可するに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木清 君)御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ願い出のとおり取り下げを許可することに決定いたしました。       〔議案等の部「6 陳情取下願」参照〕          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △議員提出議案の報告 ○議長(鈴木清 君)次に、議員から議案の提出がありましたので、報告いたします。       〔職員朗読〕 議第1号         並行在来線への一層の財政支援を求める意見書案提出書                                平成30年6月28日      長野県議会議長 鈴 木   清 様            提 出 者              本 郷 一 彦  下 沢 順一郎            賛 成 者              村 上   淳  古 田 芙 士  萩 原   清              服 部 宏 昭  望 月 雄 内  村 石 正 郎              平 野 成 基  向 山 公 人  佐々木 祥 二              風 間 辰 一  西 沢 正 隆  垣 内 基 良              清 沢 英 男  宮 本 衡 司  小 池   清              丸 山 栄 一  今 井   敦  髙 橋 岑 俊              堀 内 孝 人  酒 井   茂  丸 山 大 輔              高 橋   宏  竹 内 久 幸  小 島 康 晴              山 岸 喜 昭  荒 井 武 志  堀 場 秀 孝              依 田 明 善  石 和   大  埋 橋 茂 人              今 井 愛 郎  寺 沢 功 希  花 岡 賢 一              宮 澤 敏 文  諏 訪 光 昭  小 池 久 長              清 水 純 子  中 川 宏 昌  浜   章 吉              小 川 修 一  小 山 仁 志  小 林 伸 陽              高 村 京 子  和 田 明 子  備 前 光 正              両 角 友 成  藤 岡 義 英  山 口 典 久              髙 島 陽 子  百 瀬 智 之  今 井 正 子              吉 川 彰 一  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。          ────────────────── 議第2号         サイバーセキュリティ対策の更なる充実を求める意見書         案提出書                                平成30年6月28日      長野県議会議長 鈴 木   清 様            提 出 者              本 郷 一 彦            賛 成 者              下 沢 順一郎  古 田 芙 士  萩 原   清              服 部 宏 昭  望 月 雄 内  村 石 正 郎              平 野 成 基  向 山 公 人  佐々木 祥 二              風 間 辰 一  西 沢 正 隆  垣 内 基 良              清 沢 英 男  宮 本 衡 司  小 池   清              丸 山 栄 一  今 井   敦  髙 橋 岑 俊              堀 内 孝 人  酒 井   茂  丸 山 大 輔              高 橋   宏  竹 内 久 幸  小 島 康 晴              山 岸 喜 昭  荒 井 武 志  堀 場 秀 孝              依 田 明 善  石 和   大  埋 橋 茂 人              今 井 愛 郎  寺 沢 功 希  花 岡 賢 一              宮 澤 敏 文  村 上   淳  諏 訪 光 昭              小 池 久 長  清 水 純 子  中 川 宏 昌              浜   章 吉  小 川 修 一  小 山 仁 志              小 林 伸 陽  高 村 京 子  和 田 明 子              備 前 光 正  両 角 友 成  藤 岡 義 英              山 口 典 久  髙 島 陽 子  百 瀬 智 之              今 井 正 子  吉 川 彰 一  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。          ────────────────── 議第3号         2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック         競技大会に向けた地方への支援等を求める意見書案提出         書                                平成30年6月28日      長野県議会議長 鈴 木   清 様            提 出 者              本 郷 一 彦            賛 成 者              下 沢 順一郎  古 田 芙 士  萩 原   清              服 部 宏 昭  望 月 雄 内  村 石 正 郎              平 野 成 基  向 山 公 人  佐々木 祥 二              風 間 辰 一  西 沢 正 隆  垣 内 基 良              清 沢 英 男  宮 本 衡 司  小 池   清              丸 山 栄 一  今 井   敦  髙 橋 岑 俊              堀 内 孝 人  酒 井   茂  丸 山 大 輔              高 橋   宏  竹 内 久 幸  小 島 康 晴              山 岸 喜 昭  荒 井 武 志  堀 場 秀 孝              依 田 明 善  石 和   大  埋 橋 茂 人              今 井 愛 郎  寺 沢 功 希  花 岡 賢 一              宮 澤 敏 文  村 上   淳  諏 訪 光 昭              小 池 久 長  清 水 純 子  中 川 宏 昌              浜   章 吉  小 川 修 一  小 山 仁 志              小 林 伸 陽  高 村 京 子  和 田 明 子              備 前 光 正  両 角 友 成  藤 岡 義 英              山 口 典 久  髙 島 陽 子  百 瀬 智 之              今 井 正 子  吉 川 彰 一  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。          ────────────────── 議第4号         地方財政の充実・強化を求める意見書案提出書                                平成30年6月28日      長野県議会議長 鈴 木   清 様            提 出 者              下 沢 順一郎            賛 成 者
                 本 郷 一 彦  古 田 芙 士  萩 原   清              服 部 宏 昭  望 月 雄 内  村 石 正 郎              平 野 成 基  向 山 公 人  佐々木 祥 二              風 間 辰 一  西 沢 正 隆  垣 内 基 良              清 沢 英 男  宮 本 衡 司  小 池   清              丸 山 栄 一  今 井   敦  髙 橋 岑 俊              堀 内 孝 人  酒 井   茂  丸 山 大 輔              高 橋   宏  竹 内 久 幸  小 島 康 晴              山 岸 喜 昭  荒 井 武 志  堀 場 秀 孝              依 田 明 善  石 和   大  埋 橋 茂 人              今 井 愛 郎  寺 沢 功 希  花 岡 賢 一              宮 澤 敏 文  村 上   淳  諏 訪 光 昭              小 池 久 長  清 水 純 子  中 川 宏 昌              浜   章 吉  小 川 修 一  小 山 仁 志              小 林 伸 陽  高 村 京 子  和 田 明 子              備 前 光 正  両 角 友 成  藤 岡 義 英              山 口 典 久  髙 島 陽 子  百 瀬 智 之              今 井 正 子  吉 川 彰 一  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。          ────────────────── 議第5号         義務教育の更なる充実を求める意見書案提出書                                平成30年6月28日      長野県議会議長 鈴 木   清 様            提 出 者              下 沢 順一郎            賛 成 者              本 郷 一 彦  古 田 芙 士  萩 原   清              服 部 宏 昭  望 月 雄 内  村 石 正 郎              平 野 成 基  向 山 公 人  佐々木 祥 二              風 間 辰 一  西 沢 正 隆  垣 内 基 良              清 沢 英 男  宮 本 衡 司  小 池   清              丸 山 栄 一  今 井   敦  髙 橋 岑 俊              堀 内 孝 人  酒 井   茂  丸 山 大 輔              高 橋   宏  竹 内 久 幸  小 島 康 晴              山 岸 喜 昭  荒 井 武 志  堀 場 秀 孝              依 田 明 善  石 和   大  埋 橋 茂 人              今 井 愛 郎  寺 沢 功 希  花 岡 賢 一              宮 澤 敏 文  村 上   淳  諏 訪 光 昭              小 池 久 長  清 水 純 子  中 川 宏 昌              浜   章 吉  小 川 修 一  小 山 仁 志              小 林 伸 陽  高 村 京 子  和 田 明 子              備 前 光 正  両 角 友 成  藤 岡 義 英              山 口 典 久  髙 島 陽 子  百 瀬 智 之              今 井 正 子  吉 川 彰 一  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。          ────────────────── 議第6号         旧優生保護法に基づく優生手術を受けた当事者に対する         速やかな救済を求める意見書案提出書                                平成30年6月28日      長野県議会議長 鈴 木   清 様            提 出 者              本 郷 一 彦  下 沢 順一郎  村 上   淳              小 林 伸 陽  髙 島 陽 子            賛 成 者              風 間 辰 一  古 田 芙 士  萩 原   清              服 部 宏 昭  望 月 雄 内  村 石 正 郎              平 野 成 基  向 山 公 人  佐々木 祥 二              西 沢 正 隆  垣 内 基 良  清 沢 英 男              宮 本 衡 司  小 池   清  丸 山 栄 一              今 井   敦  髙 橋 岑 俊  堀 内 孝 人              酒 井   茂  丸 山 大 輔  高 橋   宏              竹 内 久 幸  小 島 康 晴  山 岸 喜 昭              荒 井 武 志  堀 場 秀 孝  依 田 明 善              石 和   大  埋 橋 茂 人  今 井 愛 郎              寺 沢 功 希  花 岡 賢 一  宮 澤 敏 文              諏 訪 光 昭  小 池 久 長  清 水 純 子              中 川 宏 昌  浜   章 吉  小 川 修 一              小 山 仁 志  高 村 京 子  和 田 明 子              備 前 光 正  両 角 友 成  藤 岡 義 英              山 口 典 久  百 瀬 智 之  今 井 正 子              吉 川 彰 一  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。          ────────────────── 議第7号         がんの予防に向けた未成年者の喫煙防止対策の推進を求         める意見書案提出書                                平成30年6月28日      長野県議会議長 鈴 木   清 様            提 出 者              宮 澤 敏 文  古 田 芙 士  村 石 正 郎              下 沢 順一郎  高 村 京 子            賛 成 者              本 郷 一 彦  萩 原   清  服 部 宏 昭              望 月 雄 内  平 野 成 基  向 山 公 人              佐々木 祥 二  風 間 辰 一  西 沢 正 隆              垣 内 基 良  清 沢 英 男  宮 本 衡 司              小 池   清  丸 山 栄 一  今 井   敦              髙 橋 岑 俊  堀 内 孝 人  酒 井   茂              丸 山 大 輔  高 橋   宏  竹 内 久 幸              小 島 康 晴  山 岸 喜 昭  荒 井 武 志              堀 場 秀 孝  依 田 明 善  石 和   大              埋 橋 茂 人  今 井 愛 郎  寺 沢 功 希              花 岡 賢 一  村 上   淳  諏 訪 光 昭              小 池 久 長  清 水 純 子  中 川 宏 昌              浜   章 吉  小 川 修 一  小 山 仁 志              小 林 伸 陽  和 田 明 子  備 前 光 正              両 角 友 成  藤 岡 義 英  山 口 典 久              髙 島 陽 子  百 瀬 智 之  今 井 正 子
                 吉 川 彰 一  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。       〔議案等の部「1 議案 (2)議員提出議案」参照〕 ○議長(鈴木清 君)以上であります。  ただいま報告いたしました議員提出議案を本日の日程に追加いたします。          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △議員提出議案 ○議長(鈴木清 君)最初に、議第1号「並行在来線への一層の財政支援を求める意見書案」、議第2号「サイバーセキュリティ対策の更なる充実を求める意見書案」、議第3号「2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会に向けた地方への支援等を求める意見書案」、議第4号「地方財政の充実・強化を求める意見書案」及び議第5号「義務教育の更なる充実を求める意見書案」を一括して議題といたします。  お諮りいたします。本案については、それぞれ会議規則第44条の規定により提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木清 君)御異議なしと認めます。よって、本案はそれぞれ提出者の説明及び委員会審査を省略することに決定いたしました。  本案それぞれに対して質疑及び討論の通告がありませんので、本案を一括して採決いたします。  本案それぞれ、原案どおり決するに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木清 君)御異議なしと認めます。よって、本案はそれぞれ原案どおり可決されました。          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △議員提出議案 ○議長(鈴木清 君)次に、議第6号「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた当事者に対する速やかな救済を求める意見書案」を議題といたします。  お諮りいたします。本案については、会議規則第44条の規定により提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木清 君)御異議なしと認めます。よって、本案は提出者の説明及び委員会審査を省略することに決定いたしました。  質疑の通告がありませんので、本案につき討論をいたします。  高村京子議員から討論の通告がありましたので、発言を許可いたします。  高村京子議員。       〔38番高村京子君登壇〕 ◆38番(高村京子 君)議第6号「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた当事者に対する速やかな救済を求める意見書案」に賛成討論をいたします。  昭和23年(1948年)に制定された旧優生保護法は、不良な子孫の出生を防止するとの目的のもと、遺伝性疾患や精神疾患を理由として不妊手術や人工妊娠中絶を行うことを認め、平成8年(1996年)に母体保護法へ改正されるまでの48年間に全国で2万5,000件もの優生手術が実施され、そのうち約1万5,000件で本人の同意を得ずに強制的に手術が行われていたとの報道は社会に衝撃を与えています。  長野県では、1950年から1979年の間に474件の手術が行われていたと県衛生年報で公表、保存期間11年を過ぎたものは廃棄されていたとし、個人名は特定できないとしています。しかし、その後の調査で、個人名が記された資料が5件見つかったとも報道されています。  6月14日、県聴覚障害者協会は、実態調査で、現在60代、70代の女性が強制手術を受けた可能性がある。一人でも多くの人に名乗り出てほしいと調査を進めており、さらにふえると見込んでいると記者会見されました。  知的障害を理由に不妊手術を強制された宮城県の女性2人が、救済や立法措置を怠ったのは違法として国に損害賠償を求めています。手術で私の人生は変わってしまった、国は全ての被害者に謝罪し、適切な補償をしてほしいと訴えています。  現在、全国で国家賠償請求訴訟が複数提起され、昨日28日にも、北海道で妊娠中絶と不妊手術を同時に受けた御夫婦と熊本県の男性が国に損害賠償を求める訴えを起こされました。  基本的人権の尊重、自己決定権の保障をうたう日本国憲法のもとでこのような人間としての尊厳にかかわる強制手術が行われていたのは重大問題であり、手術を受けた当事者に対して救済措置を講ずるべきとの声が今全国に広がっています。国会においても超党派の議員連盟が設立され、地方議員との活動情報の交流、認識の共有を進めています。  当事者の方々は高齢となり、都道府県及び市町村にも資料や記録が残っていないなど困難はありますが、本意見書案は、今でき得る限りの調査を全て行い、その上で適切な救済策を早急に講じるよう長野県議会から国に強く要請するものです。  議場の議員の皆様全員の賛同で意見書を提出いたしましょうと申し上げ、賛成討論といたします。 ○議長(鈴木清 君)以上で討論は終局いたしました。  本案を採決いたします。  本案、原案どおり決するに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木清 君)御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △議員提出議案 ○議長(鈴木清 君)次に、議第7号「がんの予防に向けた未成年者の喫煙防止対策の推進を求める意見書案」を議題といたします。  提出者の説明を求めます。  宮澤敏文議員。       〔51番宮澤敏文君登壇〕 ◎51番(宮澤敏文 君)がんで苦しむ人を一人でもなくしたい。長野県議会52名の議員により構成されるがん対策推進議員連盟を代表して、議第7号「がんの予防に向けた未成年者の喫煙防止対策の推進を求める意見書案」について提案理由の説明を申し上げます。  議員御承知のとおり、保健関係者や医療関係者のたゆまぬ御尽力により、本県は全国有数の長寿を誇る県として輝かしい成果を上げてまいりました。その中で、県民の疾病による死亡原因の第1位はがんであります。がんの対策の充実は県民の生活、生命にとって重大な関心事となっております。  長野県は、平成25年9月県会において、「いつでも」「どこでも」「等しく」適切ながん医療を受けられる県を掲げ、県民と行政、医療、福祉、教育の連携、10医療圏の拠点病院、診療病院の整備を織り込んだ長野県がん対策推進条例を議員提案で制定いたしました。制定に至るまでの2年余り、各会派の代表議員が信州大学医学部附属病院や国立がんセンター、神奈川県立がんセンターを初め先進医療施設の調査研究、がん患者会を初め関係者と十数回にわたる意見交換等を経て条例化したものでありました。  本年は、制定5年目の節目の年を迎えます。がん治療が著しく進歩する今、県民挙げてがん撲滅に向けた社会的機運をさらに高めていく必要があります。  明治33年に制定された未成年者喫煙防止法で違法とされ、2000年に改正され、未成年者と知りながらたばこを販売した者などは最高50万円の罰金が科されています。この節目に、未成年者を喫煙の害から守るため、がんの予防に向けた未成年者の喫煙防止対策の推進を求める意見書を国に提出しようとするものであります。  厚生労働省の調査では、20歳未満で喫煙を開始した場合の死亡率は、非喫煙者と比べ5倍以上になると示されています。数年前から、中学校、高等学校の新学習指導要領においてがんと喫煙、健康への影響等々のがん教育が実施されておりますが、まだまだ不十分でありますことから、今後一層の充実をしていくことを含め、国に強く求めている内容になっております。  以上申し上げ、提案説明といたします。 ○議長(鈴木清 君)以上であります。  お諮りいたします。本案については、会議規則第44条の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木清 君)御異議なしと認めます。よって、本案は委員会審査を省略することに決定いたしました。  本案に対して質疑及び討論の通告がありませんので、本案を採決いたします。  本案、原案どおり決するに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木清 君)御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。          ────────────────── ○議長(鈴木清 君)次会は、来る7月6日午後1時に再開して、各委員長の報告案件を日程といたします。書面通知は省略いたします。  本日は、これをもって散会いたします。         午後3時24分散会...