長野県議会 2016-12-07
平成28年11月定例会県民文化健康福祉委員会−12月07日-01号
平成28年11月
定例会県民文化健康福祉委員会−12月07日-01号平成28年11月
定例会県民文化健康福祉委員会
県民文化健康福祉委員会会議録(その3)
●
招集年月日時刻及び場所
平成28年12月7日(水)午前10時30分、議事堂第2
委員会室に招集した。
●出席した委員の氏名
委 員 長 小 池 久 長
副 委 員 長 丸 山 大 輔
委 員 村 石 正 郎
同 鈴 木 清
同 高 村 京 子
同 藤 岡 義 英
同 中 川 宏 昌
同 山 岸 喜 昭
同 吉 川 彰 一
同 竹 内 久 幸
●欠席した委員の氏名
な し
●説明のため出席した者の氏名
(
健康福祉部)
健康福祉部長 山 本 英 紀
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 小 松 仁
健康福祉参事兼
健康福祉政策課長 清 水 剛 一
国民健康保険室長 蔵之内 充
医療推進課長 尾 島 信 久
医師確保対策室長 牧 弘 志
地域福祉課長 滝 沢 弘
健康増進課長 奥 原 淳 夫
介護支援課長 井 上 雅 彦
障がい
者支援課長 岸 田 守
食品・
生活衛生課長 清 澤 哲 朗
薬事管理課長 斉 藤 邦 明
●
付託事件
12月5日に同じ
●会議に付した事件
付託事件のうち1、2、6、8、10、11、13〜23、25〜27、30〜32及び
健康福祉部関係の
所管事務一般について
●
開議時刻 午前10時28分
●
小池委員長 開会を宣した。
▲
日程宣告
健康福祉部関係の審査
▲
議題宣告(
健康福祉部関係)
付託事件及び
所管事務一般を一括して議題とし、委員の
質疑等発言を許可した。
◆
山岸喜昭 委員 最初に
医師確保に向けた
取り組み状況についてお伺いしたいと思います。
ドクターバンク事業で、平成19年からもう10年ということで、成約者が今までで106人となっております。また求人が632人ということで、
求職登録が211人となっておりますが、どうして半数ぐらいしか成約できなかったのか。これは条件等が合わなかったからできなかったのか、その辺はどういうことですか。
◎牧弘志
医師確保対策室長 ドクターバンクにかかわる御質問でございます。開始以来10年間やってきて、委員おっしゃるように、これまでの
累計登録が211人ということで、
成約人数が106人と、ほぼ半数の方が成約に結びついているんですけれども、半数の方は成約に結びつかなかったということで、一番は条件が合わなかったというのがあるんですが、あと、今、
民間会社でもこういう
職業紹介事業をやっておりまして、
ドクターの方はいろいろなところに登録されて、そちらで決まったとか、あるいは自分で見つけて決まったとか、そういう方たちがいらっしゃるということで、現在このような状況になってございます。
◆
山岸喜昭 委員 また、産科医の関係でございますけれども、産科の医師が減少しているということでありまして、産科医の確保、本当に今、重要であるということでございます。
資料でも
初期臨床研修の皆さん、また
専門研修の皆さん、これらを併せても7人ということですけれども、
研究資金の7人は多いのか少ないのか。この受給されている先生は、予想していたよりも多いのか少ないのか、お願いします。
◎牧弘志
医師確保対策室長 産科の
研修資金の質問でございますけれども、私
ども予算の枠では10人ということで予定しております。今、7人にお貸ししていますが、12月まで募集しておりまして、まだもう一人か何人かは貸すような話をしています。
それで、実はことしの信大の入局者といいますか、実際入られた方が4人なのですけれども、この
産科資金を使って入局者がふえつつあるということでございます。
それで
あと日本産婦人科医会で、今後毎年、全国で500人規模の産科医を確保しないと今の産科が維持できないという見込みがございまして、その中で長野県でも毎年8人は入っていただくことが望ましいという数字が出ておりますので、もう少し入局者がふえるように取り組んでいきたいと考えてございます。
◆
山岸喜昭 委員 ぜひ獲得できるように、御努力をお願いしたいと思います。
続きまして、
食品衛生指導計画の
進捗状況ということでございますけれども、
食品衛生に関する監視の指導を実施されているわけでございます。そしてまた、この統計を見ますと
食品取り扱い施設の
立ち入り検査で、
計画件数が21,000件、その中で実施されているのが14,000弱で67.8%ということで、食品を使っている施設なのにパーセントが低いような気がします。
また、その下の流通の食品の実施率につきましても58%ということでございますので、
食品施設はできれば年100%ぐらい検査をしていかなければ、今、大変、食品につきましては厳しい時代でございますので、この数字でいいのかどうかお聞かせください。
◎
清澤哲朗 食品・
生活衛生課長 食品の監視率と
流通状況の件でございます。まず監視率につきましては、大体3年に1回は実際に施設に行って見せていただきます。そのほか、いろいろな情報があれば、そのたびに施設の調査等をさせていただくという状況でございます。
食品衛生監視員の数等もございまして、現在の状況で、大体許可が5年に一度の書きかえということでございますので、そんな状況の中で一番、実質的な数字ということで、監視率を設定しております。
今回、御説明を申し上げました監視率につきましては、その計画数の現在の数字が60数%ということでございますので、計画数に対しましては年度内に100%以上の数字になるという予定でございます。
あと、流通している食品の検査につきましても、実際の違反率ですとかいろいろなものを勘案いたしまして、この数字を計画数ということで挙げてございます。50%という数字は現在の数字でございますので、これも計画数に対して100%を達成できるという状況であるということでございます。
◆
山岸喜昭 委員 続いて、食中毒の
発生状況等が資料に出ておりまして、また
食品衛生推進員の
巡回指導をやられております。今、各保健所でやられていると思いますけれども、保健所の
立ち入り検査はどのようにされているのか、お願いします。
◎
清澤哲朗 食品・
生活衛生課長 各保健所による
立ち入り検査でございますが、これにつきましては、
食品衛生監視員が
年間計画に基づきまして原則立ち入っているということでございます。
方法といたしましては二つございまして、一つは抜き打ち的に入る方法、もう一つは
年間計画の中で、ここにあります
食品衛生推進員等と
打ち合わせをさせていただきまして、計画的に連絡をしてから入る方法がございます。いずれの方法を使うかは、若干、保健所の方法になるわけでございますけれども、原則としては抜き打ち、全体的に広く見るという意味では、
一般監視ということで、
推進員等と
打ち合わせをさせていただいて監視をしているという状況でございます。
◆
山岸喜昭 委員 保健所の
立ち入りというものでございますけれども、今、監視もしっかりとやられておりますけれども、一緒に行く
食品衛生協会の皆さんや組合の皆さんではなく、今、そういう組織へ入らない皆さんがふえてきているのですよね。会費が高いのかどうかわかりませんけれども、飲食店とか、
食品衛生協会の組織に入っていない皆さんには、保健所からのいろいろな連絡が全然つかないと思うんですよ。その辺で各飲食店、講習会の通知だとか検便の通知だとか、そういうことを下の組織でやられているのですが、この
組合離れと言うのですか、最近、目に見えるのですが、その辺につきましてお考えをお願いします。
◎
清澤哲朗 食品・
生活衛生課長 組合離れという意味におきましては、食品だけでなく、いろいろな組合の中で現在起きている現象、状況ということでございます。保健所といたしましても強制は当然できませんので、できるだけ組合に加入をしていただきまして、委員おっしゃられたように情報の共有化をしっかりしていただきながら、県民の皆様方に衛生的な食品であったり、いろいろな施設であったりということを御提供できるようにお願いをしているという状況でございます。
ただし、どうしても今現在、全県的ならまだいいのですけれども、全国的な組織等をもって営業している皆様方におきましては、なかなか組合に加入いただけないという状況も事実でございまして、そういうことにつきましてもお話をさせていただきながら、一歩でも二歩でも協力いただけるようにお願いをしているという状況でございます。
もう一つは、組合に加入しなくても、実は
食品衛生関係につきましては
食品衛生協会と、
あと食品衛生推進員というのは
知事委嘱になりますので、これは組合に加入している、いないにかかわらず、許可を取得されている営業者につきましては当然連絡等、または立ち入って施設を見せていただくということにつきましては、やらせていただいているという状況でございます。
◆
山岸喜昭 委員 組織が
保健所離れではないですけれども、本当に離れているところは事故を起こすと大変なことだと思っておりますので、お願いしたいと思います。
また、今、飲食店をオープンする場合、
営業許可証は、施設だけあれば判こをもらえるわけですよね。
◎
清澤哲朗 食品・
生活衛生課長 飲食店等の営業でございますけれども、これにつきましては、
食品衛生法に基づきまして、基本的に
食品衛生法の下に、今、条例等で細かい施設の基準を定めておりますけれども、この
施設基準を満たした場合には、許可をしなければいけないということに法律でなっております。そんなことで、特に大きな問題等がない場合には許可をします。
ただし、許可をした後、今度、
衛生管理が当然必要になってまいりますので、これらにつきまして、どうしても
衛生管理がうまくいっていないというところにつきましては、許可の
取り消し等もできるということになっております。
◆
山岸喜昭 委員 ただ、今、本当に許可だけ出せば誰でも開店できるということでございまして、例えば
調理師試験なんかとってきて、そういう人がいないとできないとか、ある程度、調理師の
地位アップじゃないですけれども、
国家試験ですので、そういうことをやられて少し、施設の内容とかそういうことにしっかりと取り組まれたほうがいいような気がいたします。調理師の地位のアップ、そしてまた、食中毒を出さないというような指導、また講習など、そういうことにぜひ取り組んでいただければ、ちゃんとした飲食店ができてくるんじゃないかと思います。
言い方はおかしいですけれども、もう誰でもオープン、本当にほかの国から来た人が平気で、簡単に営業しているということで、またそこにお客さんが入っているのですよね。ぜひ、壁は高くしてはいけないと思いますけれども、そんなことをお願いします。
◎
清澤哲朗 食品・
生活衛生課長 いろいろと御指摘をいただきましてありがとうございます。先ほど言いましたように、許可に関しましては、法律でも
施設基準を満たした場合には許可しなければいけないということになっているものですから、これを
食品衛生監視員が許可しないということはできませんが、先ほど言いましたように、その後の運営等につきましては、かなり厳しく保健所の監視員が見ておりますので、そこら辺で対応をさせていただきたいということで、
あと調理師の社会的な地位の向上につきましては、
食品衛生責任者というものを設置しなければいけないということは、条例で
必置義務として定めておりますので、その責任者になれる要件として調理師を定めております。
ですから、原則、調理師さん等の免許を持っていらっしゃる方が責任者となって店に常駐していただくか、またはその専門の講習を受けられた方が責任者となって常駐をしていただくかということで、必ずどなたかに責任者としていていただくということになっておりますので、そこら辺もまた御協力、御理解をよろしくお願いしたいと思います。
◆
山岸喜昭 委員 また御指導をお願いしたいと思います。
続きまして、
受動喫煙防止ということで、日本は
受動喫煙の対策は世界で最低だと言われているわけでございますけれども、
厚生労働省もオリンピックに向けまして、他人のたばこを吸わせる
受動喫煙の防止策ということで病院や学校、または敷地内の禁煙案を決めているところでございます。
そんなところで、長野県の施設の
喫煙室等の状況は、どのくらい整っているのか。また、学校等でもう禁煙だということで決まっていますけれども、そこら辺の徹底はされているのか、お聞かせ願います。
◎
奥原淳夫 健康増進課長 受動喫煙の関係の御質問をいただきました。
厚生労働省で今、たたき台を示しておりまして、かなり
マスコミ等でも取り上げられているという状況でございます。
施設の関係の
受動喫煙防止対策の状況でございますけれども、例えば県の本庁舎についての
受動喫煙防止対策につきましては、委員の皆さんも御存じのとおり、議会棟の西側から入るところが、10月いっぱいまでは
喫煙場所になっていたのですが、廃止となりました。今、本庁舎に関しては、本庁舎の屋上と
議員公舎から北側の玄関へ入ってくるところに小屋がございまして、その2カ所ですので、分類上、
受動喫煙防止対策は100%行われているという状況でございます。県が持っております県有の施設につきましては、大体97%ぐらいの状況です。
要するに100%にならないのはどうしてなのかということですが、例えば建物の構造上できないとか、どうしても入り口の近いところに置いたときに、入り口にどうしても風の影響で入ってしまうというようなことがあって、
喫煙場所を設けてはいるが完全にはできないといった状況でございます。
あと市町村の関係につきましては、
市町村の庁舎については88%ちょっと、それから
市町村有の施設につきましても、82%ちょっとということでございます。学校の関係につきましてはあまりよろしくないといったことが9月の議会で質問もありまして、今、手元にデータがございませんので、正確な数字はまた後ほど答えさせてください。
◆
山岸喜昭 委員
受動喫煙、本当に前から騒がれているのですけれども、これから
インバウンド関係で多くの海外からのお客様も見えますので、ぜひ、
クリーン長野ではないですけれども、イメージがやっぱりクリーンな信州、長野として積極的に取り組んでいかなければいけないと思いますけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。90、80%以上ということでございますので、まだまだ御努力いただきたいと思っております。
続きまして、長野県は全国で虫歯がある人が一番多いと言われておりますけれども、特に歯周病のある人が糖尿病になる人が1.5倍と言われています。そしてまた歯の数と認知症、これがもう20本以上歯を有する人と比べますと、認知症への
発生リスクが高いと言われているわけでございます。
歯の大切さを私も講習会等いろいろなところで勉強させられまして、小さいときから歯の大切さ、また予防することの大切さなどを教えていくことが大切ではないかなと思っておりますので、その辺のお
取り組みについてお願いします。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 歯科に関するお話ですけれども、最初に糖尿病や認知症、合わせて誤
嚥性肺炎の関係の
口腔内等、委員おっしゃられたように、乳幼児の歯が生えてから亡くなるまでの間の対策ということになるかと思います。
御案内のように、この4月から長野県
歯科保健センターを開所いたしました。私が所長ということで、歯科についてあまり勉強していないところではあったのですけれども、そんな中でいろいろな事業を行っております。成人期の関係もやっておりますし、それから子供の関係ですけれども、これも名前がおもしろいのですが、こども8020食
育推進員育成事業ということで、小学校4年生の児童や
養護教諭等を対象に、これは
歯科医師会への委託になるのですけれども、全県で28校を昨年行っております。
口腔機能の関係等を講習してもらっておりますし、また、歯科の実態の調査になりますけれども
歯科医師会にお願いしています。それから8020運動の推進ということで、
推進活動、研修会を行っております。
それから、そのほか最近の流れとすればフッ化物の応用ということで、昔からフッ化物の関係は、いろいろ議論されてきています。昔、私が小学生ぐらいのときの話ですが、
井戸水等で逆に歯を痛めてしまうということがあったのですが、最近はむしろ低濃度というか
有効濃度を提供することで、子供の虫歯を優位に減らすということにはなるのですが、まだまだ議論もあって、
歯科医師の中でも賛否があるものですから、徐々に数はふえてきておりますので、その辺も御理解いただければと思います。また、施設等はふえておりますが、少子化の中で対象の人数は横ばいの状況であります。
◆
山岸喜昭 委員 フッ化物に関しまして、佐久でもやっている小学校も何校かあります。これも
市町村の
取り組みだと思いますので、またぜひ御指導いただければと思います。
また、今、
センターの所長ということで、
センターのお話が出ましたが、
センターも開所して1年になりますけれども、いろいろ
市町村としっかりと連携をしていかなければいけないと思うところでございます。また保健所の役割は大変重要になってくるということでございますけれども、今、
歯科保健推進計画の
進捗状況、
センターはどのような活動をされているのか、
市町村との連携はどのようにされているのか、お聞かせ願いますか。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 歯科保健推進センターの活動ということで、
センターを新たにつくって、
常勤歯科医師、非常勤でありますけれども
歯科衛生士を配置し、人数もふえた中で現在行ってきていることとしては、
市町村の
歯科保健担当者の
連携協議会を10月20日に行っております。そのときに
厚生労働省の
歯科担当の方の講演もいただいておりますし、それから
信州保健医療総合計画の目標がありますけれども、達成しているものが15、達成に向かって推移しているものが12、実施がないものが幾つかありますけれども、悪化しているものは9という状況であります。
虫歯のない3歳児の関係、83.4から83.5%、0.1%ということなんですが、その後の12歳が62.9から65.5%、それから17歳が45.5から47.9%と増加しています。また、
歯科衛生士の数も100人弱ですけれどもふえておりますし、病院でも増加をしています。そして老人の関係の施設でも、わずかですけれども増加しているということで、達成している項目となっております。
細かいのはいろいろありますけれども、そんな状況でございます。
◆
山岸喜昭 委員 歯に対しまして、学生のころは定期健診がありますけれども、社会人の20代、30代、40代になると定期健診がなかなか受けられないということ、また40、50、60歳になってきますと、歯がだんだんだめになってくるということでございまして、定期健診のない空白の期間がずっとあるのです。
これも
ACEプロジェクトと同じで、歯の
チェックを
市町村、そしてまた企業を巻き込んだ中で指導していくことが必要ではないかと思いますけれども、
市町村とこのような連携を図る指導はされるべきではないかと思います。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 指導といいますか、先ほどの繰り返しになりますけれども、担当者の
連絡協議会等で実際に国の方にお話をいただいて、その中でも指針の改定の内容、それからもう一つ、実際に杉並の保健所で
歯科保健サービスをされている方の事例の発表もいただいて、それを
市町村と共有していくということで、今、進めています。
一番は
市町村の健診の中でどうやっていくかということになるかと思いますので、その辺は
市町村と協力してやっていきたいと思っております。現在、
ガイドライン等の作成も進めているところであります。
◆
山岸喜昭 委員 また、地元の
歯科医師さんからも、
歯科衛生士をぜひ
地方事務所へ配置はできないものかというお話がありますけれども、それにつきましてはいかがでしょうか。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 人の配置についてはいい答えができないのが現状なものですから、ただ
市町村等もふえているところもありますので、
歯科保健推進センターの
歯科衛生士の活用等も進める中で考えていきたいと思います。
◆
山岸喜昭 委員 そういう中で、ぜひ歯の
チェックは大変重要かなと思っております。
そんな中で、私どももかかっていますけれども、
人間ドックがございますけれども、歯の検査も
人間ドックの項目には入れられないものかと思いますけれども、どうでしょうか。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 人間ドック学会等、私のほうで全体を把握しているわけではありませんが、うろ覚えで申しわけないんですけれども、
人間ドックの簡易での項目として歯科が今のところないものですから、
歯科医師の確保が一番の課題になるかなと思います。
病院といっても
歯科医師を確保しているところ、していないところがございますので、その辺はどのように進めていけばいいのかというのは、今、頭の中にないものですから、それは一つ、進め方としては
検討課題かなと思います。
◆
山岸喜昭 委員
歯科医師さんは十分足りている、小諸の場合、足りているというか、たくさんいますけれども、確保できております。
また、歯の健康ということで、これから県民にもぜひ呼びかけていくことが必要であり、8020運動、6024運動ということで、この辺も少しPRしていくべきであると思いますけれども、いかがですか。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 委員のおっしゃるとおりかと思います。
そんな中で8020、それから先ほど言いました小学生へのお話、それから推進員の養成もしておりますので、その人たちの活動を通じて県民へのお伝えというのは、広報という形で今、進めております。
◆
山岸喜昭 委員 歯の健康ということは本当に勉強させられておりますので、ぜひお願いをしたいと思います。
また最後に、今、大変心配されております
鳥インフルエンザについてでございますけれども、これにつきましては、県として対策のしようがないのかどうなのか、お聞かせください。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 鳥の対策としてはうちでは行っておりません。まだ長野県では実施になっていませんが、他県では、特に
家禽関係ですね、起こるとその施設の鳥の処分ということにもなりますので、その辺の
連携協力ということになります。農政部ですね。
◎
清澤哲朗 食品・
生活衛生課長 鳥インフルエンザの件でございますけれども、
動物愛護という観点から私
ども関係をしておりまして、特に
愛玩動物としての鳥ですね。それと動物園にいる鳥類、これらにつきましては私どもの管轄として対応させていただいております。
ちなみに昨日ですが、名古屋の
東山動物園の黒鳥が
インフルエンザだったということが確認をされまして、まだ高病原性かどうかというところまではいっていないのですが、いずれにいたしましても、長野県も警戒が必要ということで、数日前から動物園、または動物取り扱い業者等につきまして、通知等を発出いたしまして注意を呼びかけているという状況でございます。
◆
山岸喜昭 委員 ありがとうございました。以上で終わります。
◎
奥原淳夫 健康増進課長 学校における
受動喫煙防止対策のことでございますけれども、データを申し上げたいと思います。
受動喫煙防止につきまして大きく三つの対策レベルがあって、学校の敷地内を全面禁煙にしているというのが、長野県の場合27%ございます。その次に建物内に限って全面禁煙措置、校舎の中は禁煙というのが57%でございます。これらを足すと8割を超えています。3番目としまして、建物内に
喫煙場所を設置して分煙の措置をしていますというのが16%ということでございます。そういう状況でございます。
全く
受動喫煙防止対策を講じていないという学校は、公立学校の場合はございません。私立学校においても同じ傾向と思われます。
◆
山岸喜昭 委員 まだまだ普及はされていない、数値が低いですよね。またぜひ御指導いただきたいと思います。
◎
奥原淳夫 健康増進課長 大事なことを漏らしてございました。学校の敷地内全面禁煙が先ほど27ポイントと申し上げまして、これと同じ数字が全国だと86ポイントなのです。こういったこともございまして、教育委員会も学校に対して、教育の場ということを踏まえた上での指導をしているということでございます。
◆
山岸喜昭 委員 全国で80ポイントもされているということで、長野県の場合27ポイントということで、少し
受動喫煙についてしっかりと取り組まれたほうがいいかなと思いますので、よろしくお願いします。
○小池久長 委員長 引き続き、委員各位から御発言等ありましたらお願いします。
◆中川宏昌 委員 まず精神疾患対策について、現状と今の支援についてお伺いしてまいりたいと思います。
精神疾患にかかっている患者さんが、家族、また近隣の方、こういった方とトラブルがあって、保健所に通報するケースがあるかと思うのですが、この通報件数と、保健所が動いての措置入院の数がもし直近でわかればお教えいただきたいと思います。その数字を受けてこの数年で、時系列に見てその通報件数、また措置入院というのはふえているのか減っているのか、その辺、数が把握できているようでしたら、まずお教えいただきたいと思います。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 措置入院に関する通報ということで、手元にあるのが、平成27年度までですが、申請、通報件数としては多い年も少ない年もあって大体350件ぐらい、平成27年度は361件というのが通報件数です。
実際に診察をして、措置入院件数としては、このところでは、160、170件ぐらいが平均です。上下がございますので、平成25年度が197件で次の年が147件、平成27年度が179件ということなので、下がったり上がったり、特に急激にふえているということではありません。
◆中川宏昌 委員 ありがとうございました。実は精神保健医療福祉というのが10年前に大きく変わったわけです。今まで入院医療だったものを地域移行していこうということで、平成16年9月に大きな方針転換がされて、ちょうど今10年たったところなのです。10年前には、10年を目途にしっかり地域で支援する体制を確立していこうとしてきたわけであります。しかし、地域移行と言いましてもさまざまな課題があるのではないかなと、私も思っているところでございます。
第4期の長野県障害福祉計画では、県としての退院可能障害者数の現状の目標値を定めています。これは地域移行を進める上での目標値であると私は捉えたわけなんですけれども、この入院期間が1年以上の長期在院患者数は現在どのように推移しているのか、お教えいただきたいと思います。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 手元にないので、数字は後でまた御報告します。
委員おっしゃられたように、地域移行に関しての流れとしては、新たに入院をされた方に関しましては入院期間が短いのですが、長期の方がどうしても地域へ移行できないというのが現状であります。これは前に聞いた話になりますけれども、患者さんたちみんな地域に戻りたいのですが、入院が長くなってくると、社会生活上の不安があったり、実際にはもうここがいいと言われたりしてしまうということがあって、また地域での生活のためにはいろいろな資源の活用が必要になってくることもあり、そんなところを病院、それから保健所、
市町村の連携のもと進めているということになります。
先ほどの数字になりますけれども、入院患者が1年以上である長期在院患者数について、平成24年6月が2,683人だったものが、平成28年6月末の時点において2,355人ということでマイナス12.2%。目標値は平成29年6月で2,370人ですので、皆さんの御協力によって徐々に進んできていると思います。
◆中川宏昌 委員 今、数字をお聞きするところによりますと、地域移行が推進してきているのかなと捉えたのですけれども、長野県のこの地域移行の支援を見たときに、長野県は全国でもモデル地域としてやってきたわけです。初めて平成15年度に退院支援のモデル事業に取り組んできました。全国的にも先進的な
取り組みだと評価をされてやってきましたが、平成24年には地域支援推進員がまず廃止になり、平成25年には国の補助事業が廃止されたということで、平成26年には県単独事業でやられてきたと、平成27年には、いよいよそれが
市町村に任せるようにしたと、地域のコーディネーターですね。そういった背景があって、この地域支援については、今まで県が担っていたものを地域にやってもらうということで移ってきたわけですけれども、その移行がうまくいったかということと、今、このコーディネーターについては各圏域にきちんと配置できているのかどうかという、その点についてお聞かせいただきたいと思います。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 支え合い活動ということの一つとしてコーディネーター、それからあと当事者の支援者、ピアサポーター等の養成ということで行ってきております。家族の支援ということでも行っておりますので、ピアサポーターとしては1,668人、この方々は地域でサポーターとして活躍していただいており、相談支援についても延べ216人の患者さんを対象に行っております。
ですので、身近なサービスは身近なという流れの中で
市町村への移行ということにはなってはいますけれども、実際に困難な事例については保健所、それから精神保健福祉
センター等の協力を得ながら進めているというのが現状だと思います。
先ほども少しお話しましたが、精神障害者の方へのサポートは、遠くの支援者よりも近くをと考えていますが、実際には、近くでは言いたくないから遠くに行きたいなど個別の対応が必要になったりしますが、いろいろなサービスを考えると、やはり市町村が一義的には一番、障害者の方にはいいと思っております。
それぞれ全てがうまくいくかというと、そうではないとは思いますけれども、以前は保健所との関係があったから保健所にもう一回やってもらえないかという話もございますが、流れとしては
市町村という流れになりますので、御理解いただいて、保健所のサポートもありますという話で進めていければと思います。
それで、個別でやるメリット・デメリット、
市町村によって小さいところは障害者全体でやってしまうということもありますので、その辺をどうするかというのは課題として一つ残るかなとは思います。
◆中川宏昌 委員 今、技監おっしゃったとおり、今まで保健所で支援していただいたものを地域移行になったことで、前のほうがいいと言ってらっしゃる方も多くいらっしゃって、その現状もお聞きしているのですけれども、要は連携なのかなと思っておりまして、さらなる県と
市町村の連携を図っていただきたいと思うところであります。
先ほど小松技監からも退院した後の支援のお話がありましたけれども、これが非常に大事だということで、退院した後、途中で受診をやめてしまう方とか自分の意思では受診に行けない方とか、長期入院していた方、こういう方の支援をどうやっていくかと思ったときに、これは短い時間だけではなかなか支援ができなくて、ある程度の時間をかけて効果的にやっていくことが、その患者の方のためには大事だということは、さまざまなところで言われていますが、そう考えたときに一番大事な支援はアウトリーチですよね。訪問支援だと思っております。
そんな中で、訪問支援というのは、国全体の方針として、制度化に向けて動きがあるんですか。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 私の記憶が間違っていたら申しわけありませんが、精神に関して病院の関係は少し動きがありますけれども、概念としてあって、それをどこまで進めるかというところまでは私どもは把握しておりません。
◆中川宏昌 委員 ではその上で、この県内のアウトリーチ、訪問支援についてはどのような体制でやられているかという現状をお聞きしたいと思います。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 先ほどからお話していますけれども、一義的に最初に相談を受けるところが市町村ということになりますので、市町村の障害者全体に対する訪問関係の中で、課題がある方については、
市町村で解決できるものはいいのですけれども、そうでない場合には保健所なり、また関係するところへの支援要請があったり、具体的には3月まで保健所にいたのですが、個別のケースについて相談、保健所であれば関係者が集まってどうしていくかといった相談を行っております。
ただ、中川委員おっしゃられたように、緊急性の高いものは別として、生活上の関係、それから受診をしないなど、そこまでの把握というのがどうしてもできにくい。この受診をしないというのも、受診しないことだけでは上がってこないのですね。何か不都合が起きて出てくるので、本当は受診しなくなったところで上がってくればいいのですが、そこまでの把握がどうしてもできにくい。家族の中でやってしまうので、そういうところはより近いところで、どんな方がいるということを知っている
市町村の情報が一番重要になります。
そういう中でのケースの対応をどうしていくかという検討を行い、そしてその中で、時と場合によっては別のところに相談をお願いするとか、それから医療との相談をするという形で、関係している職員、それから
市町村の職員についてもどうしていくかということを苦労されているというのが現状でございます。
◆中川宏昌 委員 ありがとうございました。精神疾患についてはさまざまな治療がありますけれども、効果的な治療を全県下で広げていくということも非常に大事ではないかなと思っています。
信州保健医療総合計画では、この効果的な治療の一つで認知行動療法についてもしっかり効果的な医療が提供できるようにということで、支援するという位置づけをされています。県内でも、認知行動療法ができるお医者さんが少ないのか、それともこの療法があまり広がらないのか、この辺、どういう現状なのかということをお聞きしたいと思います。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 若干、私見も入るかと思いますが、認知行動療法は、
ドクターだけではなく、専門家も必要になってくるということで、一つは委員おっしゃられたように体制をつくることが難しいというところであります。ただ、認知症の心理の関係が、免許も出てくるということになるので今後はどうなるかなと思います。
それから、認知行動療法については、患者さんにも合う方、合わない方がいらっしゃると思います。全ての精神障害者に合うわけではないので、施設の能力、キャパと患者さんの相性と、それから患者さんがそれをやってもいいかというところもあるので、そういうケースバイケースの部分があるので進まないのかなと思います。進むことがいいのか、それとも必要な人に療法を行うことができれば、数としてはそんなにふえなくてもというものなのか、わからないです。
◆中川宏昌 委員 承知をいたしました。精神疾患の対策についてはこれまでにしたいと思います。
続きまして、災害医療についてお聞きしたいと思います。本年も全国的にたび重なる災害が発生しておりまして、今はいつどこで何が起こるかわからないという状況であります。また長野県内を見回したときに、幾つもの活断層がある中で、長野県内もいつ起こるかわからない。こういったときに、医療という部分で見れば、災害が発生したときに守れる命をいかに守っていくか、これが非常に大事だと思いまして、平時からの
取り組みが大変大事かなと改めて思うところでございます。
まず、9月1日に県庁で図上訓練をやったかと思います。この被災の想定自治体は松本市だったわけですけれども、災害医療体制について、この図上訓練といえども現状課題をあらかじめ松本市と協議、確認して図上訓練が行われたのか、お聞きいたします。
◎尾島信久
医療推進課長 災害のときの対応について御質問をいただきました。9月1日の図上訓練のときには県災害対策本部の立ち上げと同時に、県で災害医療本部を隣の部屋に立ち上げまして、DMATの先生方ですとか、あと災害医療コーディネーターも一緒に対応させていただきました。
松本市の対応ですけれども、図上訓練のことがありまして、事前の調整等はしていなかったという状況でございます。
◆中川宏昌 委員 災害医療マニュアルは、今、10圏域で構成されていて、松本については松本地域の災害医療マニュアルがありますけれども、圏域ごとに全くマニュアルも違うし、対応も違うわけです。保健福祉事務所が主導権を握ってやる圏域もあれば、松本市のように、中核市が責任をもってやるようになっているマニュアルの圏域もあるわけです。個々で違う状況にもかかわらず、図上訓練にそれを落とし込まなくて図上訓練をやるということは、地域の防災について抜けていたと思うのですね。
ですので、マニュアルもあることですし、ましてや、今回の議案の説明にもありましたけれども、まつもと空港にSCUを整備されましたよね。松本が機能しなくなったときには、他県からまつもと空港を使って医療体制を確立していく整備もされているわけですよね。そういった中では、当事者の意見もしっかり聞きながら、当日の訓練に臨まなければいけないと私は思いますが、その辺はいかがでしょうか。
◎尾島信久
医療推進課長 御指摘の点でございますけれども、県の災害医療本部にあわせて、保健福祉事務所の中に地方部を設けさせていただきまして、そこでも医療について対応できるように検討しております。
ただいま御指摘のまつもと空港のSCUでございますけれども、これについては、確かにこのときにはSCU等の想定はしましたけれども、逆に、ことし中部ブロックのDMAT訓練というのがございまして、そのときにはそこで実地の訓練もさせていただいて対応できるようにはしております。
委員御指摘の地域の中での対応というところについては、今後の課題ということで検討させていただきたいと考えております。
◆中川宏昌 委員 ぜひそういう視点で訓練を行っていただきたいと思います。
県の総合防災訓練も行われている中で、そこで検証していかなければいけないこともたくさんあると思います。災害医療に対する指針も幾つかあると思いますが、例えば医薬品の供給の指針もあるかと思いますが、訓練のときにそういった指針が適正に今後も動くかどうかとか、そういったことをこの防災訓練のときにはしっかり検証していく必要もあると思います。まずは地域の災害医療マニュアルに照らしてどう訓練をしていくかということと、災害医療に対する指針をその都度検証していくと、こういうことを繰り返してやっていかなければ、私はいけないのではないかと思いますので、ぜひその視点を今度とり入れてやっていただきたいと要望をさせていただきたいと思います。
最後になりますけれども、難病患者と小児慢性特定疾病の児童のレスパイトについてであります。それぞれ難病を抱えている方でございますけれども、今、現状では個々の患者さんに対応していただいているという状況でありますけれども、御家族の方は大変です。24時間付き添わなければいけませんので、少しでもその大変な状況にある御家族の方を緩和させてあげたいという気持ちもものすごく強いのです。
制度としての受け入れがないので、今、個別で対応されているということでございますけれども、そろそろこのレスパイトも制度設計されてもいいのではないかと感じますけれども、御認識についてお伺いしたいと思います。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 レスパイト、試験入院といいますか、実際には家族の大変さをいかに軽減するかということの入院になるかと思います。
実際に制度がないと委員おっしゃられましたが、健康保険の中では、一応、不十分かもしれませんが、制度としてあります。入院が必要だという方のお話が上がってきた場合には、その病院との相談の中でレスパイト入院を行うというシステムではありませんが、ネットワークをつくって行っております。それが十分であるかと言われますと、この間も御要望が団体からありましたけれども、十分ではないということも認識しております。
その辺の健康保険の関係がやっぱりかかわってきますし、それから、機器関係の整備に関しても病院側のものになってしまうということで、いろいろな制約の中でどうしていくかというのが一番の課題になっておりますので、現在のところは、それを進めていく検討まではいっていないというのが現状でございます。
◆中川宏昌 委員 制度としてはあるというお話がありましたけれども、こういった患者の御家族の方とかの意見を聞くために、都道府県としては努力義務になっていますけれども、協議会をつくってしっかり声を拾い上げていったほうがいいということもあるわけです。
多分、難病対策の地域協議会はあると思うのですが、児童福祉法における慢性疾病児童協議会は長野県にはないですよね。これをぜひ位置づけてしっかり患者、また御家族の方の声を聞く、そしてそこから、県内で進められるレスパイトに対してしっかりと長野県として対応していったほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。
◎小松仁
衛生技監兼保健・
疾病対策課長 小児慢性の関係につきましては、その疾病の幅も相当広い状況で、どのようにまとめていくかというのが一番の課題になるかなと思いますので、その辺からの検討をさせていただければと思っております。
◆中川宏昌 委員 私も幅広いというのは承知している中ですが、ぜひ、研究ではなくて検討をしていただきたいと要望いたしまして、私から終わりにします。
○小池久長 委員長 午後1時30分まで休憩を宣した。
●休憩時刻 午前11時31分
●再開時刻 午後1時29分
○小池久長 委員長 再開を宣し、委員の
質疑等発言を許可した。
◆藤岡義英 委員 まず
ACEプロジェクトについてでございますけれども、今回プロジェクターで大変わかりやすく、長野県がどうして健康長寿になっているのかというのが示されて、よく県民の皆さんに「何で長野県は」と聞かれるときに、説明が長くなってしまうところが、こういう図表で示されて、大変ありがたいなと思っております。
それで、さらにコマーシャルの話がございました。いい悪いは別にしても、いろいろな思いはあるのですが、僕の問題意識ですが、50代、60代、70代の方は結構自分たちで自給というか、自分たちで御飯をつくって食べて、それで例えば味噌とかしょうゆとか、そういうのも独自でつくられる方もいますし、野菜を食べられるということで、そういった皆さんがこの健康長寿の平均値を高めているのかなと私は認識しています。むしろ、私自身40代、45歳で外食ばかり食べている、こっちに来ればデニーズなどのパターンが多いのですが、そういう40、30、20、10代となってくるとコンビニ、コンビニにもACE弁当というのが出ていますけれども、そういう機会がふえている皆さんというのは、今後、その上の世代がどんどん高齢化して亡くなられる方も出てくる中で、平均値が落ちていくのではないかなと勝手に心配をしているのです。
そういう流れの中で、若い皆さんに早くからこういうCMを見せて、気をつけてもらうというのは、コンセプトとしてはいいと思うのですが、確認ですがこれをコマーシャルにする費用と効果について、答弁は大変難しいと思いますが、その辺のあたりの御所見を一応いただきたいと思います。
◎
奥原淳夫 健康増進課長 ACEプロジェクトの、昨日ごらんいただいたコマーシャルについての御質問をいただきました。
コマーシャルは、AとCとEの3部作という形で製作いたしました。今、委員のお話の中にもございましたように、例えば60代、70代の方は、ごらんになっておわかりだと思いますが、働き盛りの方、どちらかというと若めの方に訴える、訴求する内容としてございます。それは、例えば30代、40代ぐらいの皆様に頑張っていただかないと、今の日本で一番の平均寿命が保てないだろうという背景があってのことでございます。
コマーシャルそのものは、ほかのいろいろな啓発事業と合わせてなものですので、全体で、ある放送会社に全部委託してつくってもらったのですが、大体200万円程度でございます。その中にはほかのセミナーなども入ってしまったりしていますので、ざっくりとそういう形でございます。
コマーシャルの効果ということですが、非常に数字であらわすのが難しいところかなと思います。視聴率は、なかなかいい数字は出てまいりませんので、今回、私どもで工夫をさせてもらったのが、この3部作をつくりましたが、これをまず県の
ACEプロジェクトのホームページで見られるようにしたということが1点、それからユーチューブでも見られるようにしたということが1点です。特にユーチューブにつきましては、ことしもかなり人気になった動画もございますので、そういったところで広まればいいなといいことでユーチューブに載せたというのが1点ございます。
それから、コマーシャルはそれを例えば見て、その話題を知った方がそれで終わっているだけだと、コマーシャルの中身でしかないんですけれども、そこからもう一歩進んでいただくためには、
ACEプロジェクトのサイトにたどりついていただきたいということもありまして、サイトの中にもう一個、興味を引きますようにということで、「その後編」というのをつくりました。これは例えばEAT編の中には、ボリューム満点のお弁当を食べていた後輩を先輩が諭して、先輩はACE弁当を食べているという設定ですが、その先輩と後輩がその後どうなったのかというストーリーでつくってございます。コマーシャルを見たり、あるいはコマーシャルをやっていると聞いた県民の皆さんが、そこにたどりついてそれをごらんいただくと、ではどうすれば、自分の健康づくりになるのかというところを御理解いただこうと、そんな工夫をさせていただいているところです。
◆藤岡義英 委員 わかりました。確かに私も効果というのは難しいなと思いますが、ぜひそういうサイトにアクセスする機会がふえるように、若い皆さんが
ACEプロジェクトについて考える機会をぜひ、コンセプトとしてはいいと思いますので、引き続きさまざまな形で、できるだけコストのかからない方法でやっていただきたいと思います。
地域医療構想について質問をさせていただきます。地域医療構想について、病床数必要量の推計値の意義については、地域医療構想案としていただいた資料に、「将来の医療提供体制について、医療関係者をはじめ介護関係者や医療を受ける住民の方々に一緒に考え行動していただくための参考値であり、病床数の削減目標といった性格を持つものではありません。重要な事は、関係者が将来の姿を見据えつつ、医療機関の自主的な選択により地域の病床機能が収れんされていくというアプローチです。」と説明もいただきました。
それで、私ども当初は医療構想の数値が、病床削減を国が県に作成させて強制するものではないかと心配もしていたし、そう解釈していたのですけれども、県の皆さんがそのように説明されたということは、確認になりますが、国の考え方も強制ではないとなったのか、そこの御所見、説明をいただきたいと思います。
◎尾島信久
医療推進課長 ただいま推計値が目標なのかどうかということでございます。国からも、平成27年6月に事務連絡がございまして、その中で単純に我が県は何床を削減しなければいけないといった誤った理解にならないようにお願いするとの事務連絡もございます。
そういうものも含めまして、県でもこの必要量の推計値が持つ意義ということで国が定めた、例えば医学的に退院可能である入院患者の一定数は自宅や介護施設での対応など、一定の仮定をしっかり説明しながら、国の人口推計ですとか患者の入院動向をもとにした推計であって、あくまでも参考値であるというような形で記載をさせていただき、なおかつ、推計値に県の病床の削減目標という性格を持つものではないということも記載をさせていただきたいと考えております。
◆藤岡義英 委員 わかりました。国が強制ではないということを言ってきたというのは、正直ほっとしたという面はありますが、ただ同時に、現在国では、都道府県ごとの医療費、介護費の地域差を口実にして、病床数の削減や患者の絞り込みを、地域差の半減を進めるという方針の名のもとに目指しているのかなとも認識しております。
そこで現在、国から地域差を半減させたいとか、地域差をどう縮めるといったような指導、通知、助言なるものが県にあるかどうかということですが、いかがでしょうか。
◎尾島信久
医療推進課長 国の指導でございますけれども、私のところでは今のところそういうことは承知しておりませんが、今後、例えば2030年の診療報酬の改定等、そういうものも注視しながら、私ども取り組んでいかなければいけないかなと考えております。
◆藤岡義英 委員 そうですね、いただいたこの構想の中でも国の動向を見ながらというお話がありました。国が強制するものではないということで、県が強制するものではないと言い始めたというのはいいことですが、そもそも国がもし強制的に削減しなさいとなってきたときに、私としては長野県の地域性、特殊性もありますから抵抗してもらいたいと思っております。ぜひ、国の動向がどうなるかわからない、現時点では一安心という見方でよいのかわかりませんが、ぜひ注視しながらできる限り、地域医療を担う現場の皆さん、医療関係者の皆さんのそういう意見、御要望に立って頑張っていただきたいと要望します。
地域医療構想について、もっと勉強しなければいけないという思いでおりますが、医療法が、平成26年10月に改正され施行されたということですが、そのときに地域医療連携推進法人の認定制度も創設されたと認識しているところですが、病院と介護施設などの複数の法人を束ねて運営する法人という解釈でいますが、この法人の内容について御所見をお聞きかせいただきたいと思います。
◎尾島信久
医療推進課長 地域医療連携推進法人の制度についてのお尋ねでございます。医療機関の相互の機能の分担ですとか業務の連携を推進し、地域医療構想を推進するために、一つの選択肢としてこの地域医療連携推進法人の認定制度ができ、平成29年4月から施行になるかと思っております。
簡単にいうと、幾つかの医療法人などが一つの集合体のようになった法人と思っております。医療機関、介護事業者等が一つの法人のような形になりまして、それぞれの特徴を生かしながら、地域医療ですとか地域包括ケアなどを推進していくものかと理解しております。
◆藤岡義英 委員 平成29年4月から法人化できるというお話でしたね。もう一度お願いします。
◎尾島信久
医療推進課長 施行は平成29年4月の施行と理解をしております。
◆藤岡義英 委員 まだ法人化されているところはないわけですが、長野県でこういった地域医療連携推進法人をやってみたいというか検討しているところ、そういった動きといったものはありますか。あれば幾つぐらいですか。
◎尾島信久
医療推進課長 現時点で、事前相談などの動きは私どもには届いておりません。
◆藤岡義英 委員 ないということですが、ないということはどう分析したらいいか、率直な疑問ですが、要するにメリットがないから動きがないのか、それとも、まだ現場でそういったものが理解されていないのか、どういった原因が考えられますか。国としては、国なりのメリットがあるからということで、そういった法律ができたと思いますが、その背景というか、動きがないというところも気になるところですが。
◎尾島信久
医療推進課長 動きがない理由ということかと思いますが、この法人は、例えば事業主体がさまざまなものが一緒になってやりましょうというようなこともございますので、それぞれの考えを共有化していくのに時間がかかるのかなとも思っていますし、地域性というものもあるのではないかと思っています。
私ども、今、それ以上の情報がございませんので、そのような感じかなと思っているところでございます。
◆藤岡義英 委員 実はこの法律は平成26年10月から始まって、法人は平成29年4月ということですが、こちらの委員会では説明というのがなかったものですから、これからのものなのかなと思って、きょう聞いてみたところです。今後、この問題について心配しているのは、やはり国会でも附帯決議が上がったそうですが、新法人の代表理事はできる限り医師もしくは
歯科医師の選任を原則とするということと、医師以外が就任される場合も営利法人等の利害関係、利益相反を厳重に
チェックし、医療の非営利性を損なわないようにするということを確認されたそうです。
ただ一方でこの法律によりますと、医師や
歯科医師でなくても関連事業の株式会社の関係の方、民間の方が、理屈では代表理事になることもできるらしく、時には参加法人の議決権に差をつけることが可能だとか、一部、大規模法人による実効支配が排除されないという心配があるということで、私どもの見地としては医療の営利化、産業化の心配、懸念というものがあるということで、国では反対の立場でいかせていただきました。
ぜひ、まだ長野県では具体的に大きな動きがないということでしたが、またそういった動きや様子や、また長野県としてはどのように、この法人についての支援や見地でいくのかというところが定まってきましたら、委員会でぜひ機敏に対応していただいて、報告いただけたらなと思います。よろしくお願いします。
次に、手話通訳業務嘱託員について質問させていただきます。長野県も手話言語条例もできたこともあって、聴覚障害の皆様にお知らせということで、10圏域に嘱託員さんを配置されたということですが、これはそういうことでいいのかということと、手話通訳士という国家資格になるんですか、それを有している人もその嘱託員の中に含まれているのかどうか、まずお聞きしたいと思います。
◎岸田守 障がい
者支援課長 手話通訳士者の関係の御質問でございます。今回の手話言語条例の関係でという御質問でございましたけれども、今、嘱託員として県庁の私ども障がい者支援課にも1名おります。それから障がい者支援課が長野圏域を兼ねているということで、あと9の圏域、ですから合計で10名、手話通訳の嘱託員を従来から配置しております。当然、その中に手話通訳士の資格を持っている者がいるという状況でございます。
◆藤岡義英 委員 わかりました。ちなみに嘱託員ということでございますので、正規ではないのかというところを心配しておりまして、雇用形態ですが、1年ごとに契約更新で、最長で10年で終わりというような形になっているのではないかと聞いたんですが、そのような形態で雇用されているということでしょうか。
◎岸田守 障がい
者支援課長 今、委員がおっしゃいましたとおりでして、10名の方については、特別行政嘱託員という身分になっております。原則二十日、場所によって18日でございます。県で嘱託員についてルールを定めており、1年更新でございますけれども、御希望、勤務状況などを勘案して10年まで勤務できるという形になっております。
◆藤岡義英 委員 逆にいうと、希望があれば10年まで働けるけれども、10年たつと大分ノウハウというか経験も積まれるんですが、終わりになってしまうということで、これは大変もったいないというか、残念かなと思っておりまして、これは部局が違うんですが、県民文化委員会でも信濃美術館の建設の議論をしていますが、そこでも学芸員さんが非正規の方で、正規の方は二人しかいないというようなことで、安定した、しっかりとそういったノウハウが蓄積され、引き継がれる形にしていかなければいけないという議論をしたところでございまして、それに通ずる課題かなと感じております。
その手話通訳士の試験が結構難しいと伺っておりまして、直近の第27回の手話通訳士試験では、受験者が1,076人で合格者が23人ということで、合格率が2.1%だったと聞いていまして、ふだんは10%台、20%台と聞いていますが、去年は2.1%ということで大変狭き門ということで、そこを通った手話通訳士さんというのは大変プロフェッショナルな方なのかなという認識ですが、県としては、この資格を持った手話通訳士さんの位置づけといいますか、捉え方についての御所見をいただきたいと思います。
◎岸田守 障がい
者支援課長 手話通訳士の方の位置づけというか、県の職員としてのということかと思います。今、委員のお話にもありましたとおり、手話通訳者と言われている方の中には、国家的な資格というか、
厚生労働省でやっております手話通訳士という方が一番難しくて、実際には専門的な教育を受けて、なおかつ、その後も数年やったぐらいの方だと受験して合格できるということで、年によって合格率が違いますが、非常に狭き門と言われております。
今、長野県では手話通訳士と言われる方が、平成28年の調査ですが、52人いるということでございます。それと、その一つ手前の手話通訳者と言われていますが、この方が135人で合計187人ということございます。
それで、先ほど10年の嘱託ということもありますが、なかなか、県下全域に均一にいらっしゃるということではないので、手話通訳業務をやっていただく方の確保もなかなか難しいということで、継続して長期でやっていただいている方が多いということでございます。
今現在、特別行政嘱託員という形でここ近年ずっとやってきていただいておりますので、非常に専門的な業務ではございますが、今の業務の形で継続を考えてございます。
◆藤岡義英 委員 わかりました。ぜひ狭き門で、かつ手話通訳士と手話通訳者と二通りあるということですが、それをあわせても170人ということでございました。
そういう中で、嘱託の方もそれに含まれる方もいるということで、ぜひ大切にしていただきたいですし、できれば手話言語条例もできたことですし、雇用形態もさらに安定したものにというところはぜひ御検討いただきたいと要望しておきたいと思います。
最後に、福祉医療費の窓口無料化について、高村委員からもありましたが、私からも少しお話させていただきたいと思います。
昨日の健康福祉委員会で部長のごあいさつにもありましたように、石和議員が今回、一般質問で取り上げられたということと、これまで自民党の小池議員や、また新ながの・公明の会派でも、清水議員だったと思いますが、皆さん取り上げられて、私どももこれまで取り上げてきた流れがございます。もう全会派的な要望というか問題意識になりつつあるということで、これは圧倒的な県民の世論と認識しております。
そこで昨日の午前中、国の方針では年末ごろに方針がはっきりされるということですが、このペナルティをなくすのは、未就学児までを対象にして、平成30年度からという可能性があるというお話でした。そうであるのであれば、私どもはできるだけ早くという思いでおります。
平成30年度に合わせてという考え方もありますが、既に他県でも導入をされています。平成29年度の早い段階からそうなりますと、1年か半年か、どうしても平成30年よりも早くやってしまえばペナルティがつく可能性もあり、幾らになるかはまた教えていただきたいんですけれども、10数億ぐらいは覚悟をしなければなりません。ただ、ほかの部局では県の公共の大型施設の建設計画というのが大変スピーディに進んでいる中で、ハード面だけではなくて、ソフト面でも県民の世論に応えて、ぜひスピーディに決断いただきたいと思いますけれども、改めて御所見をお伺いしたいと思います。
◎清水剛一
健康福祉参事兼
健康福祉政策課長 まず、どのくらいお金がかかるのか申し上げますと、ペナルティだけですが、子供の部分で申し上げると多分1億円ぐらいかなと思っています。そのほかに付加給付の停止がありまして、これもまた1億円ぐらい、子供の部分ですけれども、かかるのかなと思っております。
もともと給付方式についてどうするのかというのは、市町村の皆様とも話し合いをして、ペナルティにかかるということは、要はその分のお金が入ってこないということですので、その部分を
市町村、あるいは県が見ているところもあるわけですが、そういったところで負担しなければなりません。少子化対策、子育て支援をやるにあたり、福祉医療だけではないと私どもは思っておりまして、そのお金をどう使っていくのかというのは、皆さんで話し合って決めていくのかなと思います。それは、子育て支援戦略等を反映して、例えば
市町村も、保育料ですとか、そういったものに使っていると私は考えてございます。
ただ今回、給付方式を考えるに当たって、やはり一番大きなものはペナルティの部分だということでございますので、その前提が変わるということであれば、それは検討に値する課題と考えております。ただ、まだ国では結論が出ているわけではございませんので、それを注視していきたいというところでございます。
◆藤岡義英 委員 なかなか国が決まってこないので、どうしても答弁が難しいということを私も感じさせていただきましたが、ぜひ、ほかの県でも、4月から始めるというところもあれば、途中で補正を組みながらという形で始められている県もあるようですので、高村委員からもお話がありましたけれども、
市町村との話し合いをスピーディに進めていただきながら、年末に出た答えに沿って、平成30年度からという国の話でありますが、繰り返しになりますが、平成30年度に合わせるのではなくて、できる限り可能性があれば、ペナルティというものをどうするかという、皆さんのお悩みの課題も出てくるわけでございますが、そこは何とか財政課とも戦っていただいて、ぜひ、できるだけ早く実現していただきたいということを重ねて申し上げさせていただきまして、私の質問を終わります。
○小池久長 委員長 引き続き委員各位から質疑等がありましたら、順次お願いします。
◆鈴木清 委員 介護保険の認定が、特に特養の問題で3以上が入所可能ということになりました。これは2であろうが1であろうが、要支援、介護支援1とかいろいろそういう症状を持った方が、3ということでくくられたことによって、既存の施設の中で比較的余裕が出てきたのかどうなのか、その現状をどのように認識されていますか。
◎井上雅彦
介護支援課長 特別養護老人ホームの関係でございます。委員おっしゃいますように、原則として入所できる人が要介護3以上になったということでございまして、毎年、在宅で特別養護老人ホームへの入所を希望している方の人数というのを調査しております。その数字を申し上げますと、ことしの3月でございますけれども約2,600人ということでございまして、これは1年前は4,400人ほどいらっしゃいましたので、対象が原則3以上になったということも含めて、待機者自体は減っているという状況でございます。
ただ、あくまで原則として要介護3以上となっておりまして、要介護1、2の方でも特例入所という形で四つほど項目がありますが、例えば認知症であるとか単身者であるとか、あるいは精神的な疾患がある方とか、そういう方の場合には、
市町村の意見を聞いて入所できるという形になっております。
そういう意味で言いますと、1、2の方も全く入られていないということではないと思っておりまして、ただ、特別養護老人ホーム自体の入所者がどうかということについては、基本的にまだ待機している人もいるということでございますので、かなり満床に近い状態で推移しているのではないかと理解しております。
◆鈴木清 委員 介護認定を受ける場合に審査会と言うのですか、判定会議と言うのですか、必ずありますよね。これは全て長野県民である以上は、同じ判定基準で遺漏なくやっていただいている前提でいいですよね。
◎井上雅彦
介護支援課長 はい、認定につきましては、県もそうですし、全国的に統一した基準で審査されているところでございます。
◆鈴木清 委員 では関連して、施設の運営主体はどのような区分になっていますか。例えば一部事務組合で運営しているとか、あるいは社会福祉法人でやっているとか、それぞれの運営主体の区分は把握していますか。
◎井上雅彦
介護支援課長 手元にございませんので、調べてまたお答えします。
◆鈴木清 委員 例えば長野市内のある有力な大手病院が、たまたま認知症が得意の方が同じ特養を経営しておられて、本人ではなくて、その保護者の方がそこに入っておられる。保護者の方ができれば、例えば長野でしたら長野の一部事務組合の何々荘へぜひ移してもらいたいと、なぜそう言っているかわかりますか。要するに、例えば医療法人何々会何とか病院でやっている施設と、例えば長野広域の
市町村でやっている特別養護老人ホーム何々荘との違いはどこにありますか。
◎井上雅彦
介護支援課長 基本的には事業主体が違っても
施設基準とか人員基準は決まっておりますので、そういう点では基本的には違いはないと思っております。
◆鈴木清 委員 今、非常に、お年寄りで例えば独居老人で、先ほど四つの項目と言いましたね。民間の場合は、紙おむつ等有料でしょ、違いますか。ところが、私どもの地元に長野事務組合が運営する松寿荘というのがあるわけです。ここでは紙おむつ等無料です。だから実際にかかる費用、負担しなければならない部分と負担しなくていい部分が具体的に違うということ。だからできれば、長野市の何々病院からその公的な一部事務組合で運営している松寿荘へ移らせてもらえませんかと。
これ、私自身が直接見たり聞いたりしているわけではないけれども、申請者からの相談の内容はそういうことなのです。そういう違いがあるのかどうなのか、把握していますか。
◎井上雅彦
介護支援課長 料金といいますか、費用に何が含まれているかというところは、基本的にはそれぞれの施設で決められていると思っておりまして、入居される際に、そういうことも利用者の方は把握されて入所されていると思っております。確かに基本的に全部一律かどうかと言われると、おっしゃるように、施設によって違いがあるとは思います。
◆鈴木清 委員 介護保険という一つの財源の枠内から行われるメニューというのは、公も私も同じだと思います。ただ、附帯する入所者が受けるサービスの目に見えた部分、消耗品等の扱いから始まって差額がどの程度あるのか、余裕があって入る人はいないのだから、あまり差額があるのなら困ってしまう。
それで特に民間の何々病院とか病院で運営している施設の場合は、いいですよ、いつでも来てくださいと。ところが、その一部事務組合でやっている施設は、介護審査会が2カ月に一度とのことですが、その辺は御存知ですか。
その審査会に、相談する方がいらっしゃる。特養の入所者で3以上になりましたと、わかりましたと、では3か4か5か、あるいは2なのか、まず審査会にかけます。この手順は、最初のスタートはどこですか。地区の民生委員にお願いする、では民生委員が、例えば長野市だったら長野市の高齢者対策課というのがありますか、多分、そこへ行ったら、今度は市の包括支援
センターへ相談してくださいと回される。包括支援
センターで、ではお世話になっている担当の主治医の先生は誰ですかと。その先生の診断を受けて次の審査会はいつですよ。非常にあくせくして行くのに結論が出るまでに時間がかかるのです。ところが、民間の場合だったら、いいですよ、ベッドがあいているからいつでもどうぞと。
だから、先ほど冒頭でお聞きしたのは、その審査会というものは、公であろうが民間であろうが同じ統一した基準で必ず審査会にかけて、公的な介護保険の適用ですから、1、2とか、3、4とか、きちんとしたものが示された上で次のステップにいくのでしょうねということを聞きたかったのですが、その辺の見解はどうですか。
◎井上雅彦
介護支援課長 今、委員のおっしゃいます審査会や審査でございますけれども、二つまずございまして、一つは認定の介護度がどのくらいかとか、それを審査する審査会というのがまずございまして、それは基本的に
市町村の窓口に行って、2カ月に1回という形でやっていただくというものがあります。
民間の施設であっても、すぐに入れるという話の場合の審査というのは、その施設ごとの入所の審査ということだと思いますので、それは先ほどの介護度の審査とは別のものでございます。施設につきましては、もう10年以上前ですか、平成14年度に県でも、国から当時の指導はありましたが、入所に当たってのガイドラインというのを決めてくださいという話がありまして、確か平成15年から各施設で県で示したガイドラインを参考にそれぞれ基準を設けていただいて、それによって例えば入居の審査委員会というのを施設内につくっていただいて、そこで審査をして入居する方の順位を決めていくという形で、公平な入居を進めているということでございます。
その点では、広域でやっている施設であろうが、民間でやっている施設であろうが、その辺は同じような基準でやっているところでございます。
◆鈴木清 委員
ACEプロジェクトもいいけれども、長年御苦労いただいた方々が人生の締めくくりを迎えた中で、憲法24条で保障されているように、安心して安全な生活をいかに営むかということが、今、問われているわけです。特に少子高齢化の中で核家族化が進んでいる。非常に立派な方であっても、息子が県庁に勤めておっても、二世代住宅をつくっても、なかなか息子たちの世代と老いた御両親が交流もできない。お年寄りになったその老いた御両親のうち連れ合いが亡くなってしまったと、あと残ったおばあちゃん、おじいちゃんをどうするのかなという現実の問題がある中で、こういう施設の入所、サービスを受ける一つの手続き上の窓口というものを、きちんとわかりやすくかみ砕いていただかないと、なかなか、戸惑っている方々が多いのです。
だから、そのおじいちゃん、おばあちゃんを面倒見てはいけない、保護者、身近な保護者である息子、娘、子供たちも現役で勤めておる。たまに1週間に一度、実家へ行っておばあちゃん、おじいちゃんのぐあいを見てくるだけと、せいぜい洗濯をやってくるだけだと、なかなかそれだけでは、今、隣近所のつき合いもなくなってきているので、対応が難しいと思います。
確認しますけれども、よく医療の世界で医療圏域というのが、長野県は10圏域に分かれているわけですね。これ
地方事務所単位ですね。介護の世界はどういう圏域に分かれているのですか。
◎井上雅彦
介護支援課長 圏域ということでございますけれども、介護の場合には基本的には保険者ごととなりますので、そうすると原則は市町村ごとでありまして、ただ、諏訪と大北と木曽については広域で一つの保険者になっていますので、それが基本的なブロックかと思っております。
ただ、実際にいろいろな事業を進めていく中では、昨日も申し上げましたが、例えば入退院の関係のルールをつくろうとか、そういうものを考えるときには、実際には医療との連携というものが必要になりますので、そういう意味で医療圏域と実質同じ、10の広域でやっていると、そういう取り決めも当然あるということでございます。
◆鈴木清 委員 諏訪の場合は広域連合で介護保険を徴収しているわけでしょ、広域連合で介護施設を運営しているのですね。それは一つの完結型のエリアでいいですが、あと残った市町村は、市町村によって施設が介在しているところ、ないところ、あるところ、その辺はどうですか、ないところというのがあるのではないですか。
お聞きしたかったのは、先ほど特養の待機待ち人員4,000人が2,000何百人に減ったというお話でしたが、エリアごとの特養の待機待ち人員というのはどのように把握していらっしゃいますか、
市町村ごとでなければだめですか。
市町村ごとなら
市町村ごとでもいいですが。
◎井上雅彦
介護支援課長 先ほどの待機者の調査でございますけれども、10広域ごとに把握をしております。全体の待機者数について、正確に言うと2,638人でして、佐久が352人、上小が386人、諏訪が116人、上伊那が117人、飯伊が153人、木曽が63人、松本が528人、大北が159人、長野が690人、北信が74人、以上でございます。
◆鈴木清 委員 それでは、キャパの関係もあると思うのですが、長野が690人ですね。これ3以上の方は毎年ふえてくるし、人生永遠のおさらばをしない限りは、現状の見通しとして、この数字で横並びに推移するということですか。
◎井上雅彦
介護支援課長 施設をどう整備していくかということにつきましては、例えば3年ごとの高齢者プランによりまして、その期間のいわゆる需要といいますか、どのくらい必要かという量を把握しながら、それに対応する施設整備を進めているということを3年ごとにやっておりますので、そういう中では従来から少しずつ、その待機者数自体は、今回の要介護3以上という改正を除いても待機者数は減ってきているということではございますので、それなりに、必要な方は入所できる方向には進んでいるかなと思っております。
◆鈴木清 委員 いろいろ具体的、個別的なお願いしても切りがないので、最後に行政に対して、県としてお願いしたいのは、よく住んでみたい長野県、行ってみたい長野県というアンケートをすると長野県が一番、常に全国トップになっていますが、これは多分、人生をリタイヤしたばかりの60代の方々とか、あるいは若い方々だと思うのですね。実際75歳、80歳の後期高齢者で、信州へ行ってみようというときに、何がポイントかというと近くに病院があるとか、何か困ったときに助けてくれるようなセーフティネットがある、あるいは施設がある、そういう部分がきちんとなければ、恐らく高齢者に対して長野県へ行ってみたいかというアンケートをすれば、長野県の順位は上位ではなくて、中位以下になるのではないかなという気がします。
私も現実、いろいろな方々から相談を受ける場合もありますが、実際、要介護4とか5とか、本人はいいんですよ、幸せになってしまっているから、周りが大変なのです。周りが本当に仕事を抱えながら、だからできるだけ窓口がワンストップで、例えば同じ長野市でも、豊野町の人が相談を受けたら、長野市全域のこういうネットを張らした中で、広域の一部事務組合だろうが民間の介護施設であろうが、短期間にきちんと手続ができるような手続の簡略化、短縮化、スピード化、これを図れるようにぜひ県が関係する広域事務組合とか、
市町村の担当者を招いた中で、常に空き施設の状況を把握し、データベース化するのもいいでしょうし、情報をフィードバックし、手続がきちんとできるような体制をぜひつくり上げてもらいたいです。
今、いろいろ地方も生活が厳しい面もありますから、お年寄りの面倒を見ながら、まごまごすれば隣近所のつき合いが希薄になって来ているものだから、遠くに嫁いだ娘に来てもらって、きょうおじいちゃんの面倒だけ見てもらえないかと、それでおばあちゃんを連れて施設へ行っていろいろな申請を受けるというような、笑うに笑えないようなケースもあるわけです。ぜひ安心して老いることのできる地域社会の実現に向けた
取り組みをお願いしたい。
恐らく2025年には、大変な問題になると思うのです。それにあわせて目端のきく人は今、施設をつくったりしているけれども、これも一過性の建売住宅をつくるようなもので、それよりソフト面の充実、対応のスピード化、手続の簡略化、声を大にしてお願いしたいと思います。
関連して、この間、新聞の切り抜きを目にしたのですが、福井県の敦賀市のある特別養護老人ホームで、これ介護保険で運営されている要介護5が4になり、4が3になると、介護保険の支給される額が少なくなるから運営母体は厳しくなるよね。だけど、要は施設に入所して人生を全うしてもらうのではなくて、自分のことは自分でできるように、リハビリという言葉を使っていいのかわかりませんけれども、そういう機能を持った施設で自立が進めば成功報酬を県が支給すると。入所者一人の要介護が4から3に下がると、年間で約26万円の減収になると言われているのですね。ところが、この福井県敦賀市の特別養護老人ホーム渓山荘では、寝たきりの要介護4だった入所者を、トイレを自分でできるように要介護3に回復したとかという事例があるのです。そうすると減収になるけれども、県が奨励金を支給することによって、職員の意欲も非常にアップしてきたと、モラルもアップしてきたと。単なる、だんだん老いさらばえて老化していく人の面倒を見るだけじゃなくて、自分が多少携わった方が元気を回復し意識も回復し、人間としての尊厳を取り戻す姿を見ることによって、職員のモラルアップにつながったということだと思うのですね。
保険料は、当初のスタートのときから比べて、この15年間で約倍近く上がってきているわけですよね。そうすると年金がそんなに上がるわけじゃないから、年金から保険料が天引きされる。それで生活も厳しく余裕がなくなってくる。だから元気になってもらう。それに対して県として、当該施設はよくやったと、本当によくやったと。ただ介護をしているだけじゃなくて、入所者一人一人が元気を取り戻し、人間としての尊厳を取り戻したというものを違った切り口で県として奨励金を出すとか、インセンティブを与えるというようなことも検討してもいいのではないかなと思うのですが、介護保険担当課長では失礼だから、部長、どうですか。
◎山本英紀
健康福祉部長 要介護度を下げた場合のインセンティブの持ち方に対する御提案、御提示だと思っております。非常に重要な観点だと思います。でもなかなか運用するとなると、どういう形でやるのか、今、ここで明確にお答えするのは難しい状況なので、研究というか、少し勉強させていただければと思っております。
◆鈴木清 委員 勉強というか、一つの
検討課題のテーマにして、国といろいろな制度の運用の中で、長野県としての独自のアイデンティティを考えてもらってもいいんじゃないかなと。それで初めて、先ほど申し上げた年配の方々の長野県への移住とか、長野県へ行って住んでみたい、あるいは終の棲家にしてみたいという一つの願いというものを補ってくると思うのですよね。そうでないと、年寄りは長野県へ行ってもだめだと、施設もないし、病院も遠いし、交通の便も悪いしという話になってしまう。
だから、そういう意味で人間、老いてからも安心して、地域のコミュニティはもちろんだけれども、こういう行政上の社会福祉、医療の制度をきちんと確立できるようなシステムづくりをしてくださいと。それには施設に対してインセンティブを与える、やる気を持たせるには今言ったような提案もどうですかということを申し上げたので、研究課題を研究から
検討課題にしてください。以上、課長はどうですか。
◎井上雅彦
介護支援課長 そうですね、検討してまいりたいと思っております。
それから、先ほど施設の実施主体の数字が出ませんで、申しわけございませんでした。現在、特別養護老人ホームが県内に213施設ございます。
◆鈴木清 委員 後でみんなにそれコピーをしてくれませんか。
◎井上雅彦
介護支援課長 わかりました。
○小池久長 委員長 では資料請求ということで、では後ほどお願いします。
◆鈴木清 委員 では最後に、この間の柔道整復士会なる団体の皆さんと懇談をやったときにいろいろな話が出まして、柔道整復士というのは職業ですか身分ですか。
◎尾島信久
医療推進課長 柔道整復士は、国家資格だと思います。
◆鈴木清 委員 その国家資格の柔道整復士と称する方々は、生業として治療行為をやっている場合は、どういう看板を上げていますか。
◎尾島信久
医療推進課長 私の知っている範囲で申しわけございませんけれども、整骨院等の看板を掲げていると思っております。
◆鈴木清 委員 柔道整復士の方が整骨院、何々整骨院という看板を上げて治療行為に当たっているのですよね。これは保険の適用になっているのですね。
整骨院の保険の不正請求に関して、私自身が当事者として脊柱管狭窄症なる言葉を知らなかったころ、医者へ行ったら、有名な整骨医からあちこちたらい回しにされて、鈴木さん、これは坐骨神経痛ですよと。何が坐骨神経痛だと、この近くの病院へ行ったら逆さにつるされてえらい目に遭ったのです。ある病院へ行ったら、鈴木さん、生まれつき骨がずれているのではないかと、何をばかなことを言っているのだと怒ったけれども。
最後に日赤へ行ってMRIから全部とって、脊柱管狭窄症ですと。確かに自分自身が整骨院へ行っても保険適用だから何百円単位ですよね。マッサージしてもらって、電気でびりびりやってもらうだけで、行っているときは気持ちいいのですよ。だけど、その辺のところが、70、80歳の高齢者の方々が整骨院へ行ったときに、きちんとした治療行為、どの程度の効果があらわれるのか、あらわれないかわからないが、ある一部の特定の整骨院にそういう方々がおられるので何とかしてもらいたいと、長野県柔道整復士会の正副会長から要請と相談がありました。
柔道整復士の資格を持っている方々で、よくわからないが、労働組合に対する第二組合ということはわかるのですが、よその会とか組合に入っていない方々が同じ看板を上げて治療行為をやっているので、その中に一部不適切な、治療行為ではなくて、要するに保険の点数とか、保険の請求がクエスチョンのところもあるやに聞いていると言っていました。
だから、ぜひ行政としては、そういう医師会、柔道整復士会というのは資格ですが、医師会、
歯科医師会、いろいろな会があるけれども、整骨院の全県下を統括しているような団体はあるのですか。
◎尾島信久
医療推進課長 今、私のところでは、承知しておりません。
◆鈴木清 委員 良心的に解釈すると、自分の体の骨を折ったとか骨がずれたとかという症状を持っている大多数の方々は、きちんとした治療行為で対応してくれていると思うのです。だから、その柔道整復士会、整骨院の中軸をなす皆さんからそういう申し出というか相談があったものですから、長野県庁
医療推進課長ですと電話して、どのような対応をしたらよろしいでしょうかと、どのような問題がありますかと、聞き取りをやってみてください。できれば、きちんとした団体なら団体をつくっていただいて、行政と国の制度が変わっていく、あるいは現場の治療をやっている皆さんとの整合性がとれるような歩みをしてもらったほうがいいと思います。
この間、切実な相談がありました。全部が全部ではなくて、ごく一部の方だと思いますが、その辺の対応をお願いします。
◎尾島信久
医療推進課長 実態の把握が大切だと思いますので、お話をお聞きしたいと思っております。
○小池久長 委員長 ほかに御質問、御発言もあろうかと思いますが、以上で質疑を終局いたしたいと思いますが御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、質疑を終局いたします。
初めに、第1号「平成28年度長野県一般会計補正予算(第3号)案」中、第1条「第1表歳入歳出予算補正」中、歳出 第3款 民生費 第3項 障がい福祉費 第4款 衛生費について採決をいたします。
本案、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
続きまして第10号「資金積立基金条例の一部を改正する条例案」について採決をいたします。
本案、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
ただいまから請願・陳情の審査を行います。それでは、当委員会に付託されております請願・陳情を一括して議題といたします。過日、お手元に配付いたしました審査資料をごらんいただきたいと思います。
健康福祉部関係の請願・陳情は、請願の継続分1件、請願の新規分1件、陳情の継続分12件、陳情の新規分7件であります。
次に、審査に際し、あらかじめ各委員にお願いを申し上げます。継続審査とする旨の御発言をされる場合は、なるべくその理由を一緒に述べていただくようお願いをいたします。また願意が複数ある請願・陳情で、その一部が採択できないために、継続審査と決定した場合は、請願者及び陳情者に通知する付記事項について、その都度お諮りすることとしたいと思いますので、御了承いただきたいと思います。
それでは請願の審査を行います。審査手順についてあらかじめお諮りいたします。最初に継続審査となっております請願1件、続いて新規の請願1件について順次審査をお願いしたいと思いますが、これに御異議はございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、さよう決定をいたしました。
まず、継続分の請願の審査を行います。それでは、継続審査となっております請願1件について状況に変化がありましたら、理事者から説明をお願いいたします。
◎清水剛一
健康福祉参事兼
健康福祉政策課長 状況に変化はございません。
○小池久長 委員長 お諮りいたします。請第9号につきまして、引き続き継続とするに御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」・「異議あり」と呼ぶ者あり〕
高村委員どうぞ。
◆高村京子 委員 採択をお願いしたいと思います。請第9号でございますけれども、ただいま清水課長からは状況に変化がないということでございましたけれども、ここに来まして、知事会を含めて国に対しての要請もしていただきまして、この12月末に一番懸案となっておりました市町村国保の財源に対するペナルティを見直すという方向が出てきているのではないかと思いまして、この請願の趣旨であります窓口での医療費無料化ということを、私ども県議会として県でしっかりこれに対応した形で検討を始めていただきたいということで、よろしくお願い申し上げたいと思います。
今、子供の子育て世代の貧困化ということもございますが、長野県で窓口無料化をやっていないことによって、他県からいらした保護者の方が、前にいたところでは窓口で払わなくてもよかったのに、長野県では
市町村では無料化をやってくださっているのに、何で一旦窓口で払わなくてはいけないのかということで、他県から引っ越してきた方も長野県どうしてなのかなという疑問の声も、医療機関の窓口で聞かれるということでありまして、全国的にはもう、長野県を含めて6県しか、年齢とかいろいろ差はあろうかと思いますけれども、今、長野県では、
市町村と力を合わせまして、外来については小学校入学前まで、また昨年の4月から入院につきましては、中学3年生まで所得制限なしの無料化の拡大をしていただいております。
ですので、国の動向を注視ということではなくて、積極的に窓口無料化を
市町村と力を合わせていただきたいと申し上げまして、ぜひ採択ということでお進めいただきたいと思いますので、委員の皆さん、よろしくお願いします。
○小池久長 委員長 それでは、ただいま委員各位からさまざまな御意見がありましたので、請第9号につきましては、順次挙手により決することといたします。
最初に、継続審査の取り扱いについて挙手により採決をいたします。念のため申し上げます。挙手しない方は継続審査の取り扱いをすることに反対とみなします。
継続審査の取り扱いとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
挙手多数であります。よって、請第9号は継続審査の取り扱いとすることに決定をいたしました。以上をもちまして、請願の審査を終局いたします。
それでは、新規分の請願の審査を行います。
それでは請第34号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。
〔「不要」と呼ぶ者あり〕
本件について質疑等はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
以上で質疑を終局いたします。
それでは、この請願の取り扱いはいかがいたしましょうか。
〔「採択」と呼ぶ者あり〕
採択との御発言がございました。お諮りいたします。
それでは、請第34号につきましては、採択とするに御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。
ただいま採択すべきものと決定した請第34号につきまして、地方自治法第125条の規定により執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を求める取り扱いにつきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がないようでございますので、さよう決定をいたしました。
以上をもちまして、請願の審査を終局いたします。
続きまして陳情の審査行います。審査手順につきましてあらかじめお諮りいたします。最初に継続分となっております陳情12件、続いて新規の陳情7件について順次審査をお願いしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか、
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、さよう決定をいたしました。
まず継続分の審査を行います。継続分の陳情の審査に当たっては、9月定例会以降、状況に変化のないものにつきましては一括して審査を行い、状況に変化のあるものにつきましては取り出して審査を行うこととしたいと思いますが、これに御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」・「異議あり」と呼ぶ者あり〕
高村委員どうぞ。
◆高村京子 委員 ただいま請願で継続という形にはなりましたけれども、改めまして、先ほど言わせていただきました趣旨に沿いまして、子供医療費窓口無料化を求める福祉医療費の改善を求めるという陳第30号、陳第158号、陳第238号を取り出して審査していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○小池久長 委員長 ただいま高村委員から、取り出して審査を求める御発言がありました。陳第30号、陳第158号及び陳第238号につきまして、取り出して審査したいと思いますが、これに御異議ありますでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないようでございますので、さよう決定をいたしました。
それでは、取り出して審査を行うこととした陳第30号、陳第158号及び陳第238号について、状況に変化がありましたら、理事者から説明をお願いいたします。
◎清水剛一
健康福祉参事兼
健康福祉政策課長 状況に変化はございません。
○小池久長 委員長 これらの陳情の取り扱いは、いかがいたしましょうか。
〔「継続」・「採択」と呼ぶ者あり〕
それでは陳第30号について、挙手により決することといたします。
最初に本件について、継続審査とすることについて採決をいたします。念のために申し上げます。挙手しない方は継続審査に反対とみなします。
継続審査の取り扱いとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
挙手多数であります。よって、陳第30号は継続審査の取り扱いとすることに決定をいたしました。
続きまして、陳第158号について挙手により決定することといたします。
最初に本件について、継続審査とすることについて採決をいたします。念のために申し上げます。挙手しない方は継続審査に反対とみなします。
継続審査の取り扱いとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
挙手多数であります。よって、陳第158号は継続審査の取り扱いとすることに決定をいたしました。
続きまして、陳第238号につきまして挙手により決することといたします。
最初に本件について、継続審査とすることについて採決をいたします。念のために申し上げます。挙手しない方は継続審査に反対とみなします。
継続審査の取り扱いとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
挙手多数であります。よって、陳第238号は継続審査の取り扱いとすることに決定をいたしました。
続いて陳第30号、陳第158号及び陳第238号を除く継続審査となっております陳情9件について、状況に変化がありましたら理事者から説明をお願いいたします。
◎清水剛一
健康福祉参事兼
健康福祉政策課長 状況に変化はございません。
○小池久長 委員長 それでは、状況に変化のない陳情9件を一括して審査いたします。
お諮りいたします。陳第19号、陳第51号、陳第73号、陳第101号、陳第130号、陳第195号、陳第212号、陳第234号、陳第236号につきましては、引き続き継続審査とするに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、さよう決定をいたしました。
続いて新規の陳情について審査を行います。
最初に、陳第262号につきまして審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。
〔「不要」と呼ぶ者あり〕
不要という声でございます。本件について質疑等はありますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ないようでございますので、以上で質疑を終局といたします。
それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。
〔「採択」と呼ぶ者あり〕
ただいま採択との御発言をいただきました。お諮りいたします。
それでは、陳第262号につきましては、採択とするに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。
引き続きまして、陳第278号及び陳第307号は願意が同一でございますので、一括して審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。
〔「不要」と呼ぶ者あり〕
よろしゅうございますか。それでは本件について質疑等はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ないようでございますので、以上で質疑を終局といたします。
それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。
〔「採択」と呼ぶ者あり〕
採択とのお声をいただきました。お諮りいたします。
それでは、陳第278号及び陳第307号につきましては、採択とするに御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないようでございますので、採択と決定をいたしました。
続いて、陳第284号及び陳第313号は願意が同一でございますので、一括して審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。
〔「不要」と呼ぶ者あり〕
不要でよろしいですか。本件について質疑等はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ないようでございますので、以上で質疑を終局いたします。
それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。
〔「継続」・「採択」と呼ぶ者あり〕
ただいま各委員からさまざまな御意見がありましたので、この取り扱いについて順次挙手により決することといたします。
最初に本件について、まず継続審査について挙手により採決をいたします。念のため申し上げますが、挙手しない方は継続に反対とみなします。
本件について、継続審査と決するに賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
挙手多数であります。よって、陳第284号及び陳第313号は、継続審査とすることに決定をいたしました。
ただいま願意が複数ある陳情を継続審査とすることに決定をいたしましたが、陳情者に通知する付記事項につきましては、いかがいたしましょうか。
御意見がありませんので、委員長案として、3の(2)については、引き続き慎重に検討する必要があるため現状では採択することができないといたしたいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さよう決定させていただきました。
続いて、陳第285号及び陳第314号は願意が同一でございますので、一括して審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。
〔「不要」と呼ぶ者あり〕
不要ということでございます。本件につきまして質疑等はありますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で質疑を終局いたします。
それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。
〔「継続」・「採択」と呼ぶ者あり〕
ただいま委員各位からさまざまな御意見がありましたので、この取り扱いについて順次挙手により決することといたします。
最初に本件について、まず継続審査について挙手により採決をいたします。念のため申し上げます。挙手しない方は継続に反対とみなします。
本件について、継続審査と決するに賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
挙手多数であります。よって、陳第285号及び陳第314号は継続審査とすることに決定をいたしました。
ただいま願意が複数ある陳情を継続審査とすることに決定をいたしましたが、陳情者に通知する付記事項につきましては、いかがいたしましょうか。
御意見がございませんので、委員長案として、4については引き続き慎重に検討する必要があるため、現状では採択することができないといたしたいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さよう決定をいたしました。
以上をもちまして、陳情の審査を終局いたします。
以上をもちまして、
健康福祉部関係の審査を終局といたします。
次に、本委員会の閉会中継続調査事件はお手元に配付いたしましたとおりとし、なお慎重に調査を要するためとの理由を付して議長に申し出ることとしたいと思いますが、これに御異議はありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がありませんので、さよう決定をいたしました。
次に委員長報告について、何か御発言がありますでしょうか。
〔「正副委員長に一任」と呼ぶ者あり〕
それでは正副委員長に御一任いただきたいと思いますので、これに御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、さよう決定をいたしました。
この際、何かほかに発言がございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
閉会を宣した。
●閉会時刻 午後2時41分
△採決結果一覧
(付託議案)
▲ 原案のとおり可決すべきものと決定したもの(簡易採決)
第1号 平成28年度長野県一般会計補正予算(第3号)案中
第1条 「第1表 歳入歳出予算補正」中
歳出 第3款 民生費
第3項 障がい福祉費
第4款 衛生費
第10号 資金積立基金条例の一部を改正する条例案
(請願)
▲ 採択すべきと決定したもの(簡易採決)
請第34号
▲ 継続審査と決定したもの(挙手採決)
請第9号
(陳情)
▲ 採択すべきと決定したもの(簡易採決)
陳第262号、陳第278号、陳第307号
▲ 継続審査としたもの(挙手採決)
陳第30号、陳第158号、陳第238号、陳第284号、陳第285号、陳第313号、陳第314号
▲ 継続審査としたもの(簡易採決)
陳第19号、陳第51号、陳第73号、陳第101号、陳第130号、陳第195号、
陳第212号、陳第234号、陳第236号...