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  1. 長野県議会 2014-12-10
    平成26年11月定例会危機管理建設委員会−12月10日-01号


    取得元: 長野県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-16
    平成26年11月定例会危機管理建設委員会−12月10日-01号平成26年11月定例会危機管理建設委員会 危機管理建設委員会会議録(その3) ●招集年月日時刻及び場所  平成26年12月10日(水)午前10時30分、議事堂第5委員会室に招集した。 ●出席した委員の氏名    委  員  長        西 沢 正 隆    副 委 員 長        続 木 幹 夫    委     員        服 部 宏 昭       同           清 沢 英 男       同           太 田 昌 孝       同           両 角 友 成       同           吉 川 彰 一       同           下 沢 順一郎       同           鈴 木   清 ●欠席した委員の氏名    な し ●説明のため出席した者の氏名  (建設部)
       建設部長           奥 村 康 博    建設技監           油 井   均    参事兼砂防課長        田 中 秀 基    参事兼建築住宅課長      山 田 邦 仁    建設政策課長         内 堀 幸 夫    道路管理課長         臼 田   敦    道路建設課長         西 元 宏 任    河川課長           宮 原 宣 明    都市・まちづくり課長     水 間 武 樹    施設課長           岩 田 隆 広    技術管理室長         丸 山 義 廣    公営住宅室長         町 田 隆 一  (危機管理部)    危機管理監兼危機管理部長   青 柳 郁 生    消防課長           西 澤   清    危機管理防災課長       玉 井 裕 司 ●付託事件   12月8日に同じ ●会議に付した事件   前半(建設部関係)12月8日に同じ   後半(危機管理部関係)付託事件のうち1、16、17、23、24、31、33、54、61及び危機管理部関係所管事務一般について ●開議時刻 午前10時29分 ●西沢委員長 開会を宣した。  ▲ 日程宣告     前半 建設部関係の審査     後半 危機管理部関係の審査  ▲ 議題宣告(建設部関係)     付託事件及び所管事務一般を一括して議題とした。 ○西沢正隆 委員長 委員の質疑等発言を許可した。 ◆鈴木清 委員 まず、ことしも寒くなりまして、ことしの2月の豪雪の雪害、あるいは除雪対策が記憶に新しいところなんです。今、県の除雪の優先順位というのは、あくまでも県道であり、なおかつ車道が最優先ということなんですね。それで、今、地域住民が非常に高齢化してきまして、経験からいきますと、20センチか、あるいは30センチぐらいの車道の積雪の場合は通行車両で踏まれて、轍ができるんですが、車の運行車両にはあんまり影響はないんです。ところが20センチも積もってしまうと、同じ県道でも歩道がほとんど足が雪にはまってしまって歩けない。したがって、電車の駅まで歩いていくとか、最寄りの交通機関のバスを利用しない者とか、あるいは高齢者が乳母車を押しながら大型店へ買い物に行くといった場合に、歩道が除雪してないものですから行き来ができなくなって非常に日常生活に影響を及ぼす。  現在の対策は、あくまでも自動車保有者の視点に立った除雪対策だと思うんです。ですから、少しずつ発想を変えて、例えば通園する園児、あるいは通学する子供たちのことを考えてみた場合に、歩道に対する除雪対応というものも並行して考えられないものだろうか。今のところ、小型の除雪機を市町村経由で貸与しているということですが、これ、一義的には、地域の自治会、あるいは住民の自主的な除雪に今のところ頼っている状況なんです。この際、地域の除雪業者に、歩道に対する除雪もあわせて検討してもらうことができないものだろうか。その辺に対する考えは、道路管理課長、どうでしょう。 ◎臼田敦 道路管理課長 県では、住民等から歩道除雪の要望が強く出ていることは認識していますが、財政的、労力的にも非常に厳しい状況で限界があり、対応が困難である状況です。  こんな中で、除雪を行う歩道用除雪機の貸与を実施しているわけですが、それは地域に貸与してやってもらうということです。またそのほかに、積雪地域、歩行者空間の確保を総合的に行っていくようにネットワークを含めてやっていくということで、雪道計画というのを立案しており、これを策定した地区内においては歩道の除雪を実施しているところです。県管理道路としては、81.5キロメートルを現在やっているという状況です。 ◆鈴木清 委員 現状の説明はわかりました。歩道のない県道の場合は、一般車道が、車が通過するたびに圧雪されていますから、そこをみんな歩いていくんです。非常に危ない面が見えます。  ことしも問題になったのは、地域の地区内、例えば団地なら団地内の除雪は、これは市道ですし、歩道は地域住民が互いに助け合って除雪するようにということで回答していたんですが、大型店へ行くまでの車道へみんな出てしまうんですよ。だから歩道が歩けないものだから、通勤者もバスの停留所まで車道を歩いていってしまう、だから非常に危ないんです。老人が大型店に乳母車を押して買い物に行こうと思っても、ほとんど行けない。中には車道で堂々と押している者もいる。だから、その後ろから車がクラクションを鳴らしながら追い越していく。あくまでも車の通行を優先するということはわかるんだが、これからの高齢化社会を迎えて、やはり歩道の除雪も何とか優先的に考えられないかということをぜひ検討してください。  あわせて、私がことしの2月議会で除雪対策を質問したときに、「ブロックごとに除雪対応しているという」、当時の建設部長の答弁があったんです。市道はあくまでも市の管理であるから市の責任で除雪する、県道はあくまでも県の責任で除雪する。これは縦割り行政の中で、市町村あるいは県の役割としてわかるんですが、地域の同じ業者が除雪するならば、市道・県道の垣根を越えて地域指定をして除雪対応をもらうべきではないか。でないと、県道は非常にきれいに除雪してあっても、すぐ隣の市道は全く雪が残っている。あるいはその逆の場面もあるわけなんです。だから地域指定でブロックごとに除雪を対応していく。一般の市民・県民から見れば、市道・県道の区別ってわからないです。あるいは農道・林道の区別もわからない、ただ窓口が違うだけ。  私は従来から行政の垣根を越すという意味において、地域の除雪対策は、ブロック指定をして除雪したらどうかと思っていますが、そういう提案に対してどうですか。 ◎臼田敦 道路管理課長 県道と市町村道を効率的に除雪する方法の中で、各建設事務所の中でいろいろな工夫をしており、県が除雪の委託業者を決めた中で、市町村もそういった状況を見ながら契約を行っているという状況だと承知しています。それでネットワークとして、効率的な除雪を行っている。  市町村道と県道との一体的な部分ですが、これはケース・バイ・ケースで対応していまして、交差点とか主要市町村道も、道路の重要性によっては非常に交通量が多いという場合には、県と市町村道で相互に除雪をするというのを、平常時から協定を締結している部分も行っているところもあります。 ◆鈴木清 委員 それをできるだけ有機的に、実効性を持って対応できるようにしてもらいたい。ケース・バイ・ケースという話がありましたが、それは各出先の建設事務所の自主的な裁量、判断に委ねる部分があると思うんです。できればその地域ごとに、どうせ請け負った業者が決まっているんですからやってもらうということをぜひ考えてもらいたい。歩行者を優先、弱者を救済する意味から歩道の除雪というものを、日常の生活を考えてみた場合に、ちょっとした買い物にも行けなくなってしまって困ったという部分を私はかいま見ているんです。車の場合はまだいいんです。20センチ、30センチぐらいまででしたら、そのまま走れますから。  それで2つ目は、県の場合、除雪は業者が落札で請け負います。この場合、除雪の当該地域に極めて隣接、もしくはそこで事業を営んでいる会社が必ずしも落札とは限ってないですね。現状はどうですか。 ◎臼田敦 道路管理課長 除雪は管内、または市町村に本社または営業所がある業者に、入札参加資格を与えていまして、あまり遠くのところというところは、現状ではない仕組みになっています。 ◆鈴木清 委員 具体的に申し上げますと、旧長野市内に本社がある会社は入札参加資格があるんです。長野市の飯綱高原は積雪量が全然違うんですが、そこの除雪を落札して請け負っている。ところが、山間地の除雪の経験がないものだから、どこへ行けばどういう側溝があるとか、ガードレールはどう曲がっているとかがわからない。だからできればその地域のピンポイントで、業者に仕事を請け負わせるようなシステムに切りかえていかないと、「長野市内に営業所もしくは本店所在地の会社には、長野市の除雪の入札参加資格がある」と、これは理屈の上ではわかるんです。ところが現実には、その運用面で、結局、落札はしたけど、自分のところで対応できないものだから、下請に出す。その会社がさらに孫請へ出すというようなケースもままあるんで、やはりその地域の自然条件とか道路の形状を知っている業者に責任を持ってやってもらうというようなこともしていかないといけない。冬場の短期間で、除雪というのは待ったなしですから、何年がかりで一つの建物、工事をつくるというのと違いますから、日々の生活に直接、関与してきます。  信濃町、飯綱町は長野市と比べてはるかに雪の量は多い。ところが除雪対策がきちんと機能しているんです。長野市へ入ったとたんに除雪の対応の遅れがある。この違いはどういうことなんですか。 ◎臼田敦 道路管理課長 除雪に対する施工性やスキルの問題がやはりあるかと思います。  ただ、除雪契約を行うに当たっては、いろいろ地域によって競争性のある地域と、比較的薄い地域とありまして、そういう地域に合わせた、入札制度をいろいろ行っているところです。業者数の競争性というところを観点に考えますと、地域によっての差というのは、やはりスキルでどうしても出てきてしまうところがあります。  そこの部分は、今年度から北部の非常に除雪の経験豊富な業者を講師にして、全県下の除雪担当業者オペレーターを対象として除雪の講習会等を行い、いろいろスキルを高めていきたいと考えています。 ◆鈴木清 委員 今、一つ具体的な例であえて地名を申し上げましたが、積雪量が多い信濃町、飯綱町から長野市へ来たとたんに車が立ち往生してしまうという現象が、ことし大分見受けられたんです。業者数の多い長野市内の除雪対応が遅れてしまって、信濃町、飯綱町はきちんと、24時間、常に除雪しているのではないかと言われるぐらいに対応してもらっているという現状なんです。  県の方針としては、積雪が何センチから初動の対応に入ってもらうような基準は決まっているんですか。 ◎臼田敦 道路管理課長 積雪10〜15センチという、一応の目安はありますが、ただ、大雪に関する情報が気象庁から出され、その情報を契約している業者に全て提供していまして、それからオペレーター、または情報員の配置をできるという仕組みにしています。 ◆鈴木清 委員 人件費とか労務管理の問題、それから人員配置など、それは業者は大変だと思うんですが、「こんな空模様で天気予報でこうだったら、あすはどのくらい積もるだろう」ということは、やはりその地域で事業を営んでいる業者というのはわかるわけです。それがあまりにも離れている業者がたまたまその区間を落札したというから、後回しになってしまうという例もまま見受けられるのではないかという点を危惧しています。  基本的には除雪はそんなに潤うような仕事でなくて、半分はボランティア的要素もあると思うので、各地域の、限られた自然条件とか、交通の動態とか、一番把握している地元業者に除雪をとにかくお願いしたいということを提言、あるいは要請として申し上げておきたいと思います。  2つ目に、これは企画振興部にかかわってくると思うんですが、まだまだバスでの通勤・通学が多いんです。それで、ことしの除雪体制について見ますと、各道路・交通管理者間の連携を強化と、これはあくまでも高速道路は高速道路会社、県道は県、それから交通管理者は警察ですよね。それはわかるんですが、ここに加えて、民間の事業者、バス会社をぜひ入れていただかないと、情報の共有ができないと思うんです。  私が、2月議会のときに質問したのは、例えば県道がある区間、通行不能になってしまった。それでバス会社が、これらは、国土交通省の認可を得てますから、自分の路線が通過できない場合は、他のバスの運行区間のところを走りますが、その区間において、寒い中、バス停で打ちひしがれている者を残して行ってしまうんです。だから企画振興部長に、路線が違っても相互乗り入れするようにぜひ県から働きかけるべきだということです。県から減価償却の費用、それから会社に対する運営費まで出しているんですから、その辺の関与をしていかないといけない。  これは、民間のバス等を利用している者の立場に立って、除雪イコール運行をどうするかということを考えてみた場合に、ぜひ民間の事業者も入れて取り組むように検討してください。その辺でいかがでしょう。 ◎臼田敦 道路管理課長 今回の緊急時における地域内交通の確保のために、除雪優先道路を各建設事務所除雪連絡会議で決定したところです。この決定に当たっては、各建設事務所の関係するメンバー、市町村とも意見交換しまして、なおかつバス路線を運営している会社からも意見を聴取して決定したところです。  相互乗り入れに関しては、担当する部署に伝えたいと思います。 ◆鈴木清 委員 お互いに情報を共有し、連絡を密にすることが、市民・県民の移動手段の確保で一番大事なことだと思っているんです。ですから、民間の事業者であるバス会社が、一つの路線が、どうしてもお互いに交通がもう不可になってしまったといった場合、路線変更の場合があると思うんです。そうした場合に、他のバス会社の路線であっても、その場合は、緩和措置でぜひ救済できるように取り組んでいかないと、いわゆる交通弱者と言われている高齢者、通院者、それから通学の子供たちに、いつまでたってもバスが来ない。しかもバスが来ても乗ることができないという非常に不条理な状況が続きますので、県が指導的な立場で踏み込んで対応できるように、私は検討していただきたいと思っています。  次、土砂災害防止法の一部改正について。この土砂災害防止法ができたのは平成13年ごろだと思うんですが、この法律の一番の狙いというのはどういうところにありますか。 ◎田中秀基 参事兼砂防課長 土砂災害防止法の狙いとしては、土砂災害が発生した場合に、人命の確保のために、避難のための条項が盛り込まれているというのが主になっています。 ◆鈴木清 委員 人命救助、避難のための道筋というものがマニュアル化されていると思うんですが、どの程度徹底していますか。各市町村を通じ一般住民にまで伝わっていますか。 ◎田中秀基 参事兼砂防課長 改正の前で主なものとしては、どこが危ないかという、その土地の持っている特性です。それを住民に伝達するというのが主な内容になっていまして、いわゆる土砂災害警戒区域特別警戒区域というものです。  それらについては、県で調査から指定作業を行い、結果を市町村に通知するとともに、砂防課ではその基礎調査の結果、各地区で指定されるところについて住民説明会を実施しています。「土石流の危険性があるので避難の指示等が出た場合には、速やかな避難をお願いしたい」というような内容です。あるいは、土砂災害警戒区域になったとき、どういう規制がかかるのかなどの説明を県としてはしています。また、そういう区域をまとめてハザードマップとして市町村に配付というような流れになっています。 ◆鈴木清 委員 結果的に後追いになっちゃうんですよね。本来、「まちづくり」というのは、都市計画だと思うんです。60歳代半ばになってきてわかるのは、昭和30年代後半から40年代の高度成長のときに、いわゆる住宅の民間業者や、県でも関与した団地で造成をやっているんです。その造成をやっているところは、用地確保の取得がしやすい、例えば里山であるとか、斜面であるとかというところに全部造成をかけているわけです。見晴らしがいいから「希望が丘団地」、「見晴らし台団地」、また「朝日が丘団地」。これ全部、いわゆる斜面です。今になってそこに住んでいる住民が非常に行き来が大変だとか、雪が降ったらタクシーも来てくれない。同時に、何か雨が降れば側溝ヘ水がいっぱい流れてきているとかいう不安の声が出てきているんです。  それで、土砂災害防止法の前はどういう根拠法令で対応していたんですか。いわゆる青地だ白地だ、農地だという制約ありますが、いわゆる住宅をつくるその規制ができなかったということが今の事態を起こしていると思うんです。  そういう状況の中で、レッドゾーンイエローゾーンとありますね。ちょっと説明をおねがいします。 ◎田中秀基 参事兼砂防課長 イエローゾーンについては、住民に対する規制は特にありません。行政側が警戒避難体制をしっかり構築するという地域になります。それからレッドゾーンには規制がかかってきまして、住民に対しましては、想定される土砂の力に耐え得るような家を建設してもらうということで、具体的には建築確認申請の際に、通常よりも太い柱ですとか、壁が厚いものにするというものが審査の内容として具体的には入るということになります。  それから規制ついては、レッドゾーンについては、特定開発行為に当たる、その土地の、新しい団地の開発などは県知事の許可制になりまして、危険性がある場合は、一定の対策を義務づけるというような内容になっています。 ◆鈴木清 委員 レッドゾーンに絞りますと、当初、住宅を建てた者が、そういう法のもとに建築確認をとってつくった。ところがその者が転居してしまって、間へ入った業者もそういう説明をしないものだから、新たに住民となった者は、そんなところだったのと後になって気がつくというんです。ちなみに長野県はレッドゾーンの指定地域は何カ所ありますか。 ◎田中秀基 参事兼砂防課長 既に17,641カ所の指定がなされています。 ◆鈴木清 委員 17,641カ所ですね。17,000カ所というのは大変多いと思うんです。住民が、レッドゾーンの地域指定があるところに居住しているんだという認識を持っているのかどうなのか。同時に、非常時の際は、避難経路、また、どういうその対応をして身の安全を保つのかという日常の意識及び避難行動を身につけるようなことを、やっているかどうなのか。  ちなみに17,000何カ所のうち、一番多い市町村はどこですか。 ◎田中秀基 参事兼砂防課長 取り組みとしては、既に居住しているところに新たに指定がかかる場合は、説明会等の対応になります。それから、途中からの区域への居住者については、これは建築の土地取引の重要事項説明の中で、土砂災害警戒区域の指定の有無というのは必ずされることに宅建業法で義務づけられていますので説明がされる。砂防課からもそういう宅建業法の講習会には講師を派遣して、中身については具体的に説明をしているところです。  それから自治会等への避難のための取り組みはまだ道半ばで、多くの箇所ではできてないというところが実態です。今、始めているのは、自治会の中で住民に集まってもらって、避難のための懇談会を2、3回、開催し、行政側からの情報プラス自分たちが過去に居住する中での経験をもとにして、危険区域を教えてもらって、大きな、自治会レベルのマップを作成して、それに基づいた避難訓練というものを、モデル的に5年前ほどから開催してきています。昨今、こういう土砂災害が続いていることから、そのような取り組みを開始したいという市町村もふえてきていまして、来年度はおそらく10市町村ぐらいで開催することになるんではないか。その中の自治会単位ですので、数としては少ないということです。一生懸命、ふえるように頑張っていきたいと思います。  それから指定区域数ですが、土砂災害警戒区域、イエローで、1番が長野市、2番が飯田市、3番が松本市ということで、やはり住家が多いところということになっています。  レッドも同じです。 ◆鈴木清 委員 ちなみに長野市は何カ所ですか。 ◎田中秀基 参事兼砂防課長 長野市は、土砂災害特別警戒区域のレッドが、1,644区域という指定になっています。 ◆鈴木清 委員 先ほど発言したように昭和30年、40年代の高度成長のときに、里山とか、丘陵地帯を民間事業者が、どんどん造成していった。昔の農村社会の場合だったら、後継者が住んだり、子供たち、孫たち、地域の絆もつながっていくんですが、ところがそこの住民は、大体、跡を継ぐ人がいないんです。  それで、今、開発したところが全部住宅になったために、土地改良区とか水利組合がありますが、その住宅の上に農業用水のため池が幾つもあるわけです。それらのため池とか、それから農業用水がきちんと管理・運営されてないために、「あの池が氾濫したらどうしよう」、「あの土手が崩れたらどうしよう」と下流にある住宅の住民は非常に不安を持っているわけです。そういう例がままあるわけなんですよ。  それで地域の防災訓練をやっているところでも、火災に対する予防だけです。土石流、土砂氾濫、あるいはため池の決壊というものに対する予防、あるいは対応というものは一切やってない。それで、地区によっては、病院から老人ホームの入所者、施設職員、大学職員も含め、一日がかりで各隣組単位の出欠の点呼でやっている地区もあれば、地区の神社の草刈りをやったときに、その集めたごみを消防団を呼んできて火をたく際に地区の防火訓練をやって終わりという地区もあるわけです。非常に千差万別、濃淡があります。  それで、各支所単位に防災計画があるんですが、これは20センチぐらいの厚さがあります。これは支所の中へ置いてあるきりで、ほこりがかぶって誰も見てない。だからうんとコンパクトに、「この地域は火事の場合はどこへ逃げてください」、「池が氾濫した場合にはどういう経路をとってください」という、具体的、個別的なシミュレーションしたものをコンパクトな資料で提示しないと難しい面があります。  昔と今の地域の環境が激変してしまった。特に長野市の場合は、開発による造成した団地が高齢化になってきて、上部にため池があるために、大雪が降った場合、春に水が一気に流れてくる。そういう状況の中で、やはり防災計画というものを各地域に、各自治会単位にきちんと、自分の生命・財産は自分の責任で守るんだというような対応をできるような、教育指導をぜひ進めていただきたいと思います。 ○西沢正隆 委員長 陳第735号、陳第736号及び陳第737号に関し、陳情者である売木村から口頭陳情したい旨の申し出があったため、これを許可してよいか諮り、異議がなかったのでさよう決定し、陳情者の入室を許可した。      〔陳情者入室〕    1 陳情の内容 陳第735号 国道418号平谷峠周辺の改良促進について            陳第736号 一級河川売木川の埋塞土除去事業の促進について            陳第737号 長野県南信州広域公園(星の森オートキャンプ場)の                  施設整備促進について    2 陳 情 者 売木村長 清水秀樹 ほか1名 ○西沢正隆 委員長 委員の質疑等発言を許可した。 ◆吉川彰一 委員 人口600人ちょっとということで、売木村においては、本当に小さな村ではありますが、非常に頑張っているということを拝見しているところです。  先ほど村長、村議会議長から話しがあったように、スポーツ振興で立村をされたいということで頑張っている中で、「明日はどっちだ」といった番組に取り上げられているということで、これから村がますます元気になる方策で、改めてインフラ整備はいかに重要かということを説明してもらいたいという点と、それから南信州広域公園の指定管理者に「うるぎホープ」というところがなっているかと思いますが、関係は良好かどうかという2点について質問したいと思います。 ◎陳情者(清水売木村長) 「走る村うるぎ」ということで、テレビに取り上げてもらいまして、ことしは1,000人を超すランナーが村に入ってきています。  そんな中で、高校生のチームも入ってくるようになったんですが、やはりグラウンド、あるいはクロスカントリーコース等が必要な状況になってきています。そんな中で、ぜひ公園にもそういう施設があれば、泊まるところも非常に有効利用にもなると思っていますので、ぜひともよろしくお願いしたいというところです。  それと星の森の指定管理であるうるぎホープとも、一緒になってやっていこうということで、今、進めているところです。 ◆服部宏昭 委員 建設部としてこの箇所について認識していますか。ヘアピンカーブで大変なところということと、また売木川の関係について現地機関から聞いていますか。それからもちろん南信州広域公園のこともですが、その辺、どう把握しているか。 ◎西元宏任 道路建設課長 当該平谷峠区間ですが、当該要望区間は2車線の改良済みの区間です。それと冬期間の凍結防止対策については、日陰解消ということで、立木伐採を、地元住民と協議して、優先度の高いところから実施している。本年も、11月中旬に一部の区間で、その立木の伐採はやっていると把握しています。
     いずれにしても、平谷峠のヘアピンカーブの凍結防止対策は、維持管理を適正にやっていきたいというのは飯田建設事務所から聞いていますし、あと改良については、売木村の中心部に近いところで軒川バイパスという、既に未改良区間のバイパス整備を進めていますので、まずはそちらを先行したいとい考えています。 ◎宮原宣明 河川課長 現地の状況については、現地機関から状況は聴取しています。  河川自体については、両岸が一応整備されてはいる状況ですが、河川の中に堆積土砂があるということです。毎年、500〜600メートルずつではありますが、埋塞土の除去を徐々に実施しいる。今年度も、実施を予定しているということです。ほぼ3,000メートルぐらい、まだ残っているというような話も聞きますが、必要な部分について、全体の状況を見ながら順次対応したいと考えています。 ◎水間武樹 都市・まちづくり課長 南信州広域公園については、毎年、2万数千人を超える多くの利用者が県内外から利用していまして、さらに今年度、新しいイベントに取り組むので、本当に有効活用をしてもらっていまして、この場をお借りしまして改めて御礼を申し上げたいと思います。  要望の2点、遊歩道の維持管理、それから屋根の設置という件について、昨年から一部、遊歩道については、ランニングのコースにしたいという要望を受けていまして、今年度、飯田建設事務所で既に一部、補修等の作業に入っています。また、屋根の設置についても、直接村長からも要望を受けていまして、今後、検討していきたいと思っています。 ◆服部宏昭 委員 長野県も、今、交流人口をふやすということです。それから人口減少が一番大きな、テーマです。売木村が、村長、村議会議長初め、大変努力して、ぜひ希望がかなうよう。よろしくお願いしたいと思います。  県単予算も、補正予算も含めて要望して、大いに活用してもらって、ぜひお願いしたいと思います。 ◆清沢英男 委員 国道418号のカーブというのは、自民党の一二三会で、視察したところですよね。あれはいけないわ。あれはやらなきゃいけないです。 ○西沢正隆 委員長 口頭陳情の質疑等を終局した。      〔陳情者退場〕  以上で質疑を終局したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、質疑を終局いたします。  ただいまから議案の採決に入ります。  最初に第1号「平成26年度長野県一般会計補正予算(第5号)案」中、第2条「第2表 繰越明許費補正」中の一部及び第3条「第3表 債務負担行為補正」中の一部について採決いたします。  本案、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に第26号「道路上の事故に係る損害賠償について」採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に第27号「一般国道152号道路改築工事(下市場トンネル)請負契約の締結について」採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に第28号「一般国道406号道路改築工事(西組バイパス2工区)請負契約の締結について」採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に第29号「一般国道403号道路改築工事(新矢越トンネル)変更請負契約の締結について」採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に第30号「指定管理者の指定について」採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に第31号「指定管理者の指定について」採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に第32号「訴えの提起について」採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に第33号「訴えの提起について」採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に第34号「訴えの提起について」採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に第35号「和解について」採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に第36号「上田合同庁舎耐震改修工事変更請負契約の締結について」採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、請願及び陳情の審査を行います。本委員会に付託されております建設部関係の請願・陳情を一括して議題といたします。過日、お手元に配付いたしました審査資料をごらん願います。建設部関係の請願・陳情は、請願の継続分2件、陳情の継続分27件、陳情の新規分27件であります。  なお、審査に際し、あらかじめ委員各位にお願い申し上げます。継続審査とする旨の御発言をされる場合は、なるべくその理由も一緒に述べていただくようお願いいたします。また願意が複数ある請願・陳情で、その一部が採択できないため継続審査と決定した場合は、付記事項として請願者または陳情者に通知することについて、その都度、委員長案をお諮りしたいと思いますので御了承を願います。  最初に継続分の請願の審査を行います。継続分の審査に当たっては、9月定例会以降、状況に変化のないものについては一括して審査を行い、状況に変化のあるものについては取り出して審査を行うことにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定をいたしました。  それでは、継続審査となっております請願2件について、状況に変化がありましたら理事者から説明願います。 ◎内堀幸夫 建設政策課長 状況に変化はございません。 ○西沢正隆 委員長 それでは、特に状況に変化のない請願2件を一括して審査いたします。  お諮りいたします。請第24号及び請第25号につきましては、引き続き継続審査とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、継続審査と決定をいたしました。  以上をもちまして、請願の審査を終局いたします。  次に、陳情の審査を行います。審査手順について、あらかじめお諮りいたします。最初に継続となっております陳情16件を、続いて9月定例会受付締め切り後に提出のあった陳情11件を、次に新規の陳情27件について順次審査をお願いしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定をいたしました。  まず継続分の陳情の審査を行います。継続分の審査に当たっては、9月定例会以降、状況に変化のないものについては一括して審査を行い、状況に変化のあるものについては取り出して審査を行うことにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 ◆吉川彰一 委員 陳第460号「主要地方道下條米川飯田線の改良促進について」について。昨年、この委員会で採決を行った際に、下條米川飯田線というのは非常に長い路線でありまして、整備についていろいろ諸事情があるということで継続扱いになったかと思います。今議会の資料3に「一般国道152号下市場トンネルの請負契約の締結について」というのもありますが、これは、いわゆる三遠南信自動車道に関連した工事になるわけです。これに関連して、喬木村のこの下條米川飯田線の富田バイパスの整備促進ということについても、地元の飯田建設事務所において、測量設計、用地買収についても非常に前向きに取り組んでいるということは、委員会でも南信地域の現地調査を行って記憶しているかと思います。  こうした事情に鑑みまして、これについて、取り出して改めて審査をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○西沢正隆 委員長 それでは継続分の陳情のうち、吉川委員から発言のありました陳第460号「主要地方道下條米川飯田線の改良促進について」は取り出して審査したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定をいたしました。  では陳第460号について、審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いをいかがいたしましょうか。      〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。それでは陳第460号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  次に、ただいまの陳第460号を除き、継続審査となっております陳情15件について、状況に変化がありましたら理事者から説明願います。 ◎内堀幸夫 建設政策課長 状況に変化はございません。 ○西沢正隆 委員長 それでは、特に状況に変化のない陳情15件を一括して審査いたします。  お諮りいたします。陳第31号、陳第150号、陳第151号、陳第174号、陳第175号、陳第315号、陳第337号、陳第369号、陳第407号、陳第468号、陳第501号、陳第527号、陳第540号、陳第558号及び陳第566号につきましては、引き続き継続審査とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、継続審査と決定をいたしました。  次に、9月定例会受付締め切り後に提出のあった陳情の審査を行います。
     まず陳第640号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との発言がございました。お諮りいたします。それでは陳第640号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に陳第641号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との発言がございました。お諮りいたします。それでは陳第641号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に陳第647号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。それでは陳第647号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  次に陳第653号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がありました。お諮りいたします。陳第653号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に陳第654号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第654号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  次に陳第655号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第655号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  次に陳第656号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第656号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に陳第657号について審査を行います。  陳第657号につきましては、先ほど採択されました陳第460号「主要地方道下條米川飯田線の改良促進について」と同趣旨でありますので、陳第657号は、採択とすべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定をいたしました。  次に陳第658号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第658号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に陳第659号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第659号につきましては、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に陳第660号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「省略」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。
        〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第660号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  続いて、新規分の陳情の審査を行います。まず陳第665号についてであります。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第665号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  次に陳第666号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第666号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に陳第667号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第667号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に陳第668号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第668号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  次に陳第669号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第669号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に、陳第690号及び陳第714号は願意が同一ですので、一括して審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。      〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第690号及び陳第714号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に、陳第691号及び陳第715号は願意が同一ですので、一括して審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。      〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第691号及び陳第715号につきましては、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に、陳第692号及び陳第716号は願意が同一ですので、一括して審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。      〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第692号及び陳第716号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に、陳第693号及び陳第717号は願意が同一ですので、一括して審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。      〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第693号及び陳第717号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に、陳第694号及び陳第718号は願意が同一ですので、一括して審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。
         〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第694号及び陳第718号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に、陳第695号及び陳第719号は願意が同一ですので一括して審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。      〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がありました。お諮りいたします。陳第695号及び陳第719号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に陳第721号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等はありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がありました。お諮りいたします。陳第721号については、採択とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  次に陳第722号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「省略」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第722号については、採択とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  次に陳第723号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第723号については、採択とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  次に陳第724号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第724号については、採択とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に陳第725号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第725号については、採択とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  次に陳第726号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第726号については、採択とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  次に陳第733号について審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第733号については、採択とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  次に、先ほど口頭陳情のありました陳第735号「国道418号平谷峠付近の改良促進について」審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等はございますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それでは、この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第735号については、採択とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  引き続き、先ほど口頭陳情のありました陳第736号「一級河川売木川の埋塞土除去事業の促進について」審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。
        〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第736号については、採択とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  次に、先ほど口頭陳情のありました陳第737号「長野県南信州広域公園(星の森オートキャンプ場)の施設整備促進について」審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について質疑等ありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  この陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。     〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。陳第737号については、採択とするに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定いたしました。  以上で陳情の審査を終局いたします。  以上をもちまして、建設部関係の審査を終局いたします。  午後1時30分まで休憩を宣した。 ●休憩時刻 午前11時45分 ●再開時刻 午後 1時28分 ○西沢正隆 委員長 再開を宣した。  ▲ 日程宣告     危機管理部関係の審査  ▲ 危機管理部関係の付託事件の報告     予算案1件、請願2件、陳情6件  ▲ 議題宣告(危機管理部関係)     危機管理部関係の付託事件及び所管事務一般を一括して議題とし、議題に関連して理事者の説明を求めた。 ◎青柳郁生 危機管理監兼危機管理部長 別添、部長説明要旨に基づき説明した。 ○西沢正隆 委員長 第1号「平成26年度 長野県一般会計補正予算(第5号)案」中、第1条「第1表 歳入歳出予算補正」中 歳出 第2款 総務費中 危機管理部関係について、理事者の説明を求めた。 ◎西澤清 消防課長 議案、予算説明書及び別添資料1により説明した。 ○西沢正隆 委員長 理事者から発言を求められていたので、これを許可した。 ◎西澤清 消防課長 別添資料2「消防防災ヘリコプター操縦士の採用・養成について」及び資料3「消防団協力事業所に現況について」により説明した。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 別添資料4「御嶽山噴火災害について」及び別添資料5「長野県神城断層地震災害について」により説明した。 ○西沢正隆 委員長 委員の質疑等発言を許可した。 ◆服部宏昭 委員 御嶽山の災害については、第1期、第2期、第3期と、大変長期にわって、担当部署として大変な、寝ずやの御苦労をいただいたわけでして、心から敬意を申し上げたいと思います。  また、今回の神城断層地震についてもまさに突発的でしたが、的確な対応をしていただいて、すぐ対策本部を設置して、各町村もちゃんと把握して頑張っていただいていまして、心から敬意を申し上げたいと思います。  特にこの地震については、私も自分の管内もありましたから回ってみたりしましたが、給水車等の派遣、また救助活動とか、大変御苦労いただきまして、御苦労さまでした。  それで、ここへ来てまた雪が降り、御嶽山についても、委員会でも現地調査をしました。雪のあった場合について、随分現地でも心配していました。御嶽山はまずどんな状況でしょうか。それから今後の予想もしなければいけませんが、そのこともお願いします。  それから地震災害についても、白馬村や小谷村は特別豪雪地帯ですし、一部、建設委員会においても、災害の状況がこれから国の査定を受けなければいけないんですが、それがちょっとできないような状況もあるというような説明もありました。これから降雪量が多くなるというようなことで、そんな状況について、わかっている範囲でいいですが、説明してもらえればと思います。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 御嶽山の状態ですが、今のところは火山性地震、火山性微動等とも非常に、特に火山性地震が少なくなっており、火山性微動は一時期観測されましたが、その後、観測されないというような状態が続いています。また、レベル3の4キロ規制はそのままです。いつ下がるのかとか、そういう話はまだわからないという気象庁の状態ですので、今の状態では人が入れない状態が4キロ以内で続いているということです。  ちょっとなかなか火山の状態は、こちらでつぶさにわからないものですから、また気象庁の予知連絡会等の情報を集めていきたいと考えています。  また地震については、豪雪地帯ですので、降雪が大変心配されるところです。応急的な対策をそれぞれ建設部を中心に、土砂崩落等、やっているところです。道路、砂防等を進めてもらうというのはもちろんですが、個人住宅の応急的な修理を、災害救助法を活用するところはしてもらえればと思います。また、すぐに帰れないという場合については、一次的な集団避難所からそれぞれ、もうちょっと生活環境がいい二次的な避難所へ移行している段階ですので、そういった段階でまた、自宅の状況を見ながら帰宅を促すということかと思っています。 ◆服部宏昭 委員 御嶽山のほうは、これからまた降雪の状況を見て、対応を的確にお願いしたいと思います。また、地震のほうは、きょうもまた小川村が震度2ということで、続いているんです。ですから、予断を許しませんので、またお願いしたいと思います。  災害救助法の指定は、白馬村と小谷村がなるというようなことですよね。小川村も入っているんですかね。信濃町や飯綱町や、長野市も隣の鬼無里方面、戸隠方面は大分被害も多かったみたいですが、そちらについてはまだなんですね。それがどうなっているか。  それと、先ほど消防団の優遇措置の話がありましたが、大分、そういう制度も、まあまあ大分研究して効果を発揮してきたけれども、表彰規程も設けたりしてやっていただいていますが、大分頭打ちというか、そんなに効果はない。また極力、いろいろ要件を緩和するなり、広げるなり、いろいろなことを考えて、できるだけまた、女性消防団員も大分ふえてはきていますので、消防団員のふえるような仕組みをまた何とか考えていただきたいと、これは要望ですが、よろしくお願いしたいと思います。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 災害救助法の適用の関係ですが、今、適用しているのは、白馬村・小谷村・小川村です。  災害救助法についてはいろいろ適用の条件がありまして、人口規模に応じたような住家の滅失の数とか、定められています。また現在、適用が多い条件としては、多数の者に危害が加わるおそれがあるという条件がありまして、この条項を適用して災害救助法を適用するというのが多いです。本年の本県の救助法の適用も全部この条項によるものであります。避難所ができている、避難をしている、公が救助をしているという状況を見て救助法を適用したものです。今後、長野市などが、人口に照らした上の滅失の条件に当てはまるというようなことがあればと思いますが、今後の住家の被害認定もありますけれども、現在において、多数の者に危害が及ぶというような条件ではないと考えられますので、先に適用した同じ条件で適用するのは、今のところは難しいのではないかと思っています。 ◆清沢英男 委員 御嶽山について資料に救助活動の状況が記載されていますが、こういう話を聞いたんです。長野県の救助隊は歩いて救助活動をしていて、自衛隊はヘリで山頂まで行った。それで高山病にかからなかった長野県は偉いという話を聞いたんですが、本当ですか。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 どこの部隊がかからなかったという話は聞く機会がなかったです。  ただ、長野県の自衛隊松本駐屯地は、もともと山岳部隊と聞いていますので、そういった訓練は積んでいたのかなと思っています。 ◆清沢英男 委員 そういう話にしておきますね。それで、神城断層地震についてですが、これ、救助法適用にならないところも長野県の単独費用として支援をしていくということは、予算的にはまだ全然わからないということですね。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 県単見舞金の支給の前提としては、住家の被害認定が必要です。例えば全壊、大規模半壊、半壊、あるいは半壊に至らないと、そういう判定が必要でして、現在、被災市町村でそういった判定作業を進めています。ですので、トータルの数字がまだ出ないということでして、その数字が出た段階でしかるべく予算的な会計上の処理をとらせてもらえればと思っております。 ◆清沢英男 委員 わかりました。きのう山谷防災担当大臣が局地激災という発表をされましたが、「激災」で「局地」とついたのがちょっと耳なれない言葉だったので、その局地激災に指定されたところはどこかということと、「局地」について説明してください。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 「局地」と並んで「本激」とよく申しますが、日本全国の被害額を集めて一定の基準に達するかどうかを見て適用する場合もあります。局地激甚というものは、市町村単位で、市町村の財政規模、あるいは農業であれば農業生産額などに照らして、その割合を見て適用していくものですので「局地」ということです。適用の範囲については、白馬村・小谷村と聞いているところです。 ◆太田昌孝 委員 本当に御苦労さまでございました。今回の連続した災害の中で、私は危機管理監がいらしてよかったなと思っています。とりわけ、いずれも議会中という対応もありました。知事は、例えば庁舎内にいてもなかなか時間もとれないというような状況の中で、危機管理監が一つ采配を振るうことができたというのは、とてもよかったことだろうなと思っています。  そこでちょっと伺いますが、当然、地域防災計画の中で位置づけられているわけですが、危機管理監としての機能強化といいますか、指揮をとるに当たって、ふぐあいといいますか、見直しをする点があったのかなかったのか、あるいは十分に采配を振るうことができたのかということをお伺いをしたいと思います。 ◎青柳郁生 危機管理監兼危機管理部長 残念なことに、ことし何回も災害がありまして、災害対策本部を立ち上げたところですが、危機管理監としては、知事、副知事の次に次ぐ職ということで、災害対応に当たっては立場を与えられているというものです。したがって、本部運営等に関して、私のほうでお手伝いをしたということです。  危機管理監、一方で危機管理部長ということですので、私の手足となりますのが危機管理部職員ということになろうかと思います。30名ほどの職員がいわゆる私の手足となって動いているわけですが、とりわけ30人という規模が小さいとは特に感じているわけでもありませんし、職員が精力的に動きましたので、対応に落ち度があったとは、直接は考えておりません。  ただ、災害が長期に及んだ場合に、その30人の体制をずっと維持し切れるかどうかというのはちょっと難しい部分がありまして、これを何交代かに分けていかないと、継続していかないというようなこともありますので、そういったときに、例えばその30人でとり回していく体制を危機管理部だけでやり続けられないということであれば、足りない人数を他部局から応援をもらわなければいけないというようなことがあって、それで他部局も含めた30人体制を毎日転がしていくというような体制を敷かないと、長期的には対応し切れないということになるということは、経験からして認識したところです。  そういった意味で、今回、神城断層地震においては、もちろん初動態勢は危機管理部でとりましたが、その後、直ちに他部局の職員に応援を求めまして、本部体制を整えて、そこの中で長期に備えたということでして、結果的には、死亡者もいませんし、人的な被害については翌日の段階で完全に終息できましたので、大きな構えとして継続することはありませんでしたが、そういった体制がとれたということですので、そういった意味で大変、教訓から得た実績がとれたということで考えています。 ◆太田昌孝 委員 とても大切なことだと思います。今回は参集に支障があったようなことではきっとなかったろうなと思いますが、参集に支障のあるような災害のようなことも踏まえて、危機管理部だけが全てを背負うようなことがないような形で、また見直しを進めてもらえればと思っています。  今回の災害、とりわけ御嶽山なんかは県のセクションだけでなく、さまざまなところで応援をもらった災害であったと思います。DMATであったり、自衛隊であったり、消防であったり、あるいは同じ県というセクションの中でいっても、県警であったりということです。それぞれの連携が円滑になされたのかという部分のお話を伺えればと思います。  というのも、例えばDMATは木曽病院でも派遣されて大変に助かった。マックスで30人ぐらい来られたんですか。ただ、やはりDMATの医師がそれだけ来て、それを統括をして、それぞれ活躍して、力を存分に発揮させるためには、そこを集約するような立場の者が必要であったやにも聞いていますし、あるいはそれぞれ毎回、御嶽山などのこれだけの災害に対しての対応をしているわけですから、そういう意味では、自衛隊・警察・消防の3隊を合同しての会議なども行われたとは聞いておりますが。そこのところの連携がうまくいったのか。  あるいは、報道の違いというのは散見されたところです。警察発表と随分と数字が違っていた。同じ災害に対応していながら、情報が共有されなかったとすれば残念なことですし、そこら辺についてもあわせて教えていただければと思います。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 DMATについては、当初は登山の下山口、あるいは木曽病院で主として活動したと聞いているところです。これについては、健康福祉部ですぐ立ち上げる災害医療本部があります。そこでいろいろ指揮をとると考えています。いずれにしても災害対策本部の中に健康福祉部があるわけですので、情報共有についてはさらに進めていかなければいけないなと思っております。  また、警察・消防・自衛隊の3隊については、これは早いうちから情報連絡員の派遣を危機管理部内にしてもらいました。また、同じ西庁舎の中に、警察・消防・自衛隊、3隊の本部指揮所と言えるようなものを立ち上げ、そこから現地との連絡をしていたということで、3隊の情報共有はもちろんですが、そこに危機管理部職員が参加をして、定時、1時間置きに、会議を開いて情報共有をしていたということがあります。これが情報共有に非常につながったと思っているところです。  それから、いろいろ警察発表、消防発表、それから災害対策本部の数字となかなかそろわなかったというのは、もちろん指摘のとおりです。ですが、現地で報道機関が警察、あるいは自衛隊の担当者に聞いて取材をするといった数字と、あるいは我々が正式にデータをとる場合には、被災市町村からとるというのが正式なルートです。ですので、ただ現地の本部が言っていると、現地の部隊が言っているというだけでは、なかなか数字として正式なものにできないという事情がありまして、そういった数字を精査をするという時間でタイムラグが生じるというものです。  なかなか解決するに特効薬がないものですが、いずれにしろ現地で情報を統合する精度を上げるという試みもあるわけですが、報道の密度が濃いという中で、なかなか難しかったなという感じをしています。 ◆太田昌孝 委員 現場の中で苦労したということだけは十分に伺っています。今回、本当に御苦労いただいた部分の、例えばそういった連携強化、あるいはとりわけ外部からのそういう支援を受けるに当たって、現場における人間の受けたさまざまなふぐあいであったりとか、そんなことというのは、これから将来にわたって引き継いでいきながら改善をしていかなければいけない内容だと思いますので、そんなことも取りまとめてもらいたい。次にこんなことが起きないことを祈りつつ、災害はどうしても発生するものですから、できる限り次の被害を減らすための一助にしてもらえればと思います。 ◆両角友成 委員 たび重なる災害対応に当たられて、大変御苦労さまです。本会議でも質問しましたので、部分的なところに限ってと思います。  私も11月23日午前中に現場に入ったんですが、灯油のホームタンクがほとんど倒れていたというのと、ガスボンベがやっぱり壁からむしれているという状態がすごく気になったんです。それで、灯油タンクそのものは、200リットル以上あれば防油堤は必要だということ、これは消防法であるのかなと思うんです。民宿等を見ても、そこまで至らないようなのも幾つかあって、それも倒れていた。それが用水に流れていたという現実がありました。やっぱり、ああいう災害が起きてしまったところが、これから復興されていくときには、たとえホームタンクでも、防油堤のようなものは設置していくような必要を感じてきたんですが、いかがでしょう。 ◎西澤清 消防課長 家庭用のホームタンクの事故の発生件数ですが、北アルプス消防本部管内では56件、それから長野市消防局管内で31件という報告を受けています。  原因については地震による転倒がほとんどです。消防法の規定ですが、ホームタンクの転倒防止措置をとること、それから流出を防止するような措置をとることが決められておりますが、家庭用については、200リットル以下のものについては、特段罰則がないような状況です。  消防課としても、今後、もし大きな地震があったときに、灯油が倒れて流出するような事故があってはいけないと考えまして、11月28日に「灯油の漏えい事故に御注意ください」というプレスリリースを行って、固定ですとか防油堤の設置を呼びかけています。 ◆両角友成 委員 確かに自分の家を考えても、壁にも固定していないし、ただ四つの足で立っているだけですから、ほとんどのところではそうなんだろうなという思いがあります。プレスリリースをしたということですので、ぜひ、指導を願いたいと思います。  ガスボンベは、震度5だと、壊れてしまったらどうしようもないそうですが、農協提供のものについては安全装置でとまるということです。小さいところから入っているものについて、安全装置があるかどうかわからないという話を聞きましたが、その辺も含めて、よろしくお願いしたいと思います。  今回、火災が起きなかったというのは、不幸中の幸いだったのかなと思うんですが。下川白馬村長と話したら、22時8分ということで、高齢者が多いところだから、多分、寝静まっていたんじゃないのかなというようなことを話されていました。一方で、負傷者の中に、風呂に入っていてはだしのまま外に出て、窓ガラスを踏み抜いてというような話もありました。  今回、火災が発生しなかったという部分については、教訓としていっぱい酌み取るようなところがあると思うんですが、その辺、もし今の段階でも何かコメントがあればお願いします。 ◎西澤清 消防課長 各消防本部や市町村において、日ごろから防災訓練をやっているという状況はありますが、今回の災害で特別に、地域としてこういうことをやってきたんでよかったんではないかという分析まではまだしていませんので、いろいろな話を聞く中でそういうことがあれば、それを全県なりに広めていく活動をしていきたいと思います。 ◆両角友成 委員 よろしくお願いします。防火水槽が、もう完全に空っぽになっている状況があったんです。ああいう地域で、今後、耐震化の防火水槽を設けていく必要があると直感したんです。大体小型ポンプで入っていて、15分間ぐらいは震度4ぐらいの圧でやってももつというようなものはあると思うんです。  防火水槽は、通常のものと耐震設計のものといったら、どの程度の予算的な差があるのか、もしわかれば教えてください。 ◎西澤清 消防課長 消防防災施設等整備費補助金という総務省消防庁の補助金がありまして、それによると、基準額がそれぞれ決まっています。40立米型で基準額が538万6,000円ということです。それが基本的な価格になろうかと思いますが、耐震化するとプラスどのぐらいというところは、今後、しっかり把握をしていきたいと思います。 ◆両角友成 委員 わかりました。また私自身も調べておきたいと思います。  今回の地震で、地域の絆を構築していくということの重要性が改めて確認されたのかなと思うんです。地元出身の広域の消防士が、たまたま帰省していて、災害時に、即、対応をしたことと、地元住民が一緒になってやったというようなことを聞きました。やはりプロフェッショナルに期待するという部分は非常に大きいと感じましたので、大変ですが、今後もぜひよろしくお願いします。 ◆吉川彰一 委員 今、両角委員からの地域力とプロの力ということで話がありましたが、私はアマの力ということで質問させていただきたいわけであります。  プロの消防士ではなくて、地元の消防団活動等で何か、今回、特筆すべき点があったら、示してもらいたいと思います。 ◎西澤清 消防課長 今回の地震において、地元の北アルプス消防本部が、すぐに出動して救助活動に当たったわけですが、地元の消防団もいち早く現場に駆けつけて一緒にやったということを聞いています。常日ごろ、消防団も緊急集合の心構えをしてもらっているということでもありますし、あと消防署と消防団と一緒になって救助訓練、防災訓練等もやっておりますので、その効果もしっかりと出ているのではないかなと思いました。 ◆吉川彰一 委員 御嶽山噴火の際の、木曽町消防団や王滝村消防団の何か特別な活動等について、この場で示せる点があったら示してもらいたいと思います。 ◎西澤清 消防課長 御嶽山噴火災害における、地元の消防団ですが、発災当初、王滝村、木曽町で、9月28日に70名、それから9月29日に30名の規模で出動して、おりてくる登山者の治療への誘導などの仕事をやってもらいました。  山頂等の捜索・救助活動については、特殊な装備が要るということで、そこへの参画はできなかったんですが、地元の道路ゲートのところに24時間体制で立ってもらったりとか、そんな活動をしてもらいまして、10月14日まで、1日5名程度ですが、長期間にわたる活動を続けてもらったところです。 ◆吉川彰一 委員 消防団の応援減税等について、次年度以降については検討中ということで一般質問では答弁があったかと思います。方向性とするとやはり、引き続いてという形になるのかどうか、まだ確定ではないかもしれませんが、ある程度のところを話せるようならお願いします。 ◎西澤清 消防課長 応援減税については、このところ、毎年30件、200万円程度の減税額で推移しています。導入当初に比べ、その金額も頭打ちをしています。それから、それに関連する数字としまして、資料3でも示したとおり、消防団協力事業所の数字も伸び悩んできています。原因をいろいろ考える中の一つには、制度のPR不足ということもはあろうかと思います。秋には県内の県レベルの経済4団体を回りまして制度の周知をしたところ、団体の事務局の中にも知らない者もいたということもありました。経済団体にも依頼しまして、各団体の会報にも協力事業所ですとか応援減税の制度を載せて、県内の事業所に周知するいうことをまずやっていかなければいけないんではないかと思います。1月から消防団の団員確保のキャンペーンも始めたいと思っていますので、その中で事業所への呼びかけを続けていきたいと思います。  それから応援減税の延長については、今年度末が期限ということです。県として、収入はそれだけ減るということがありますが、消防団の環境整備、団員確保に非常に有効な制度だと思っておりますので、そんな観点からぜひ延長するようなことを考えております。額や条件緩和については、これからしっかり関係部とも相談しながら詰めていきたいと思います。 ◆吉川彰一 委員 やはり減税ということについて、徹底ということも非常に大事かと思いますので、引き続いて税務課とタイアップしながらお願いをしたいと思うところですし、もし可能であれば、例えば産業労働部とタイアップする中で、例えば制度資金の保証料等について、ある程度県でバックアップする、あるいは借入金の金利についてもある程度減免をするといったようなことは考えられないかどうかという点について、ちょっとお尋ねします。 ◎西澤清 消防課長 事業所への支援に関してはいろいろな方法があると思いますので、今、いただいた意見も参考にしながら、あと残される期間は少なくなっていますが、しっかりと詰めていきたいと思います。 ◆吉川彰一 委員 新年に各消防団の出初式があるわけですが、非常に阿部知事本人に、大変御多用かとは思うんですが、なるべく足を運んでいただくように、部長からもお伝えをいただきたいと思うところです。  そしてまた、一つ要望ですが、工作作業車について各団から要望を聞くことが最近多いわけです。自動車ですとか小型ポンプ以外に工作作業車が必要だという団も最近多くなってきているかなと思いますので、そういった点について、現時点でも、また将来的にも何かバックアップできる方法があれば示してもらいたいと思います。 ◎西澤清 消防課長 消防団の装備に関してですが、昨年12月に「消防団を中核とする地域防災力の強化に関する法律」も通りまして、国としても消防団の装備の充実に力を入れているところです。国で新たに、残念ながら工作車は入っていないんですが、トランシーバー、油圧ジャッキ、チェーンソーなどは、しっかりと装備できるようにということで、交付税の単価にも見合うような形にしているところです。  各消防団の要望も聞きながら、原則的には、市町村が消防団の装備を市町村財政で賄うという原則の中ではありますが、国の制度として変えられる部分がないかどうかの意見は、しっかり各消防団から聞いて、伝えるべきは国に伝えていきたいと思います。
    ◆下沢順一郎 委員 神城断層地震の現地調査に行った折に、最後に大町市長に案内されて美麻地区に行ったんです。そのときの大町市長の説明によると、「地震の当初はその安否確認ができなくて、翌日になってからできたので、いろいろ陳情体制が遅くなった」という話があったんで、質問するんです。  実際に、ああいった地域において、ライフラインの中で、特に電話やインターネットのような情報に対するものに対して、実際の災害状況がどうだったのかというのは、わかるものでしょうか。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 通信が途絶して孤立をしたという情報は、特になかったと記憶しています。その時点ではそういった情報がなかったと思っています。 ◆下沢順一郎 委員 何でそんなことを聞いているかというと、徳島県西部の大雪で、せっかくさまざまな通信網ができていながら、倒木が予想外だということで、離村やなんかで途絶してしまったというような状況があったじゃないですか。今後、情報の整備も一本だけでいいのかどうかっていうことと、それから一体どうしたらこの安否情報が、中山間地とうまくできるかということに対して、どう考えていったらいいのかなと思います。もし今後、検討するような方向性があるものがあれば、ちょっと聞きたいと思った次第です。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 2月の大雪の際においても、本県内でも孤立集落が発生したものですし、そういった場合の通信の確保というものは非常に重要だと思っています。電話線だけではなかなか難しい、電話線が切れれば固定電話はきかなくなる。あるいは携帯が通じれば携帯でやれましょうが、それがもし基地局なりが被災すればということもあります。  危機管理部としては、衛星携帯電話をこういった集落に配置してはどうかということを市町村に案内しているところです。補助制度もありますし、孤立する集落については、既に1,000幾箇所ということでわかっているものですから、そういうところについて、衛星携帯なり、それぞれ地域に合わせた通信手段を確保してもらえればと思います。もしそれも確保できないということであれば、連絡がとれないということであれば、ヘリによる連絡員を派遣、あるいは機器の提供も考えなくてはいけないと思っています。 ◆下沢順一郎 委員 実際に衛星携帯は、普及し始めているのかどうか、ちょっと確認できたらと思います。これからやろうとしているのか、あるいは今やっているのか。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 なかなか、1,000ほどある孤立可能性のある集落に、全て行き渡っているかどうかというちょっとデータはないわけですが、毎年、数カ所程度、国庫補助をやっております。市町村単独でやっているものもあるかと思いますが、そういったものについて、市町村の担当者会議などにおいて、促進を図っていきたいと思います。 ◆下沢順一郎 委員 よろしくお願いいたします。それと、御嶽山の噴火災害にかかわる労働条件ということについて。  実は、それぞれの消防本部によって、御嶽災害に派遣された消防職員の、時間外勤務等を含めて、労働条件が何か大分違うようです。今回の災害においてそういう違いはおかしいんじゃないかという話が「改革・新風」に上がってきまして、そこら辺のところをちょっとどんな考えなのか、聞きたいと思います。 ◎西澤清 消防課長 消防職員の人事労務管理については、市町村が行うこととしており、給料も市町村によってばらばらで、服務等に関しても市町村によってばらばらです。  今回、同じ場所で同じような救助活動をやったということですので、理不尽に思える面もあるんですが、法律体系上、やむを得ないということもあろうかと思っています。 ◆下沢順一郎 委員 今後、検討しなければいけないと思うんです。今回の災害は、特に長野県消防相互応援協定に基づき派遣していると聞いているので、そうすると県が依頼して派遣している以上は、やっぱり県が責任を持つべきという理論も成り立ちます。今回、本当に苦労して働いているので、こういった場合の検討をしておく必要があると思います。 ◎西澤清 消防課長 県外からの緊急消防援助隊については、市町村長からの要請に基づいて知事が消防庁長官に要請して派遣をしてもらい、県の災害対策本部の傘下に入っています。県内市町村については、被災地の消防本部からそれ以外の県内の消防本部に依頼をして、その消防本部間で協定を結んでいまして、県はその協定の中にはタッチしていませんので、消防本部ごとの取り決めということになっています。  消防職員の執務環境という面では、県内の情報交換も必要かと思われまして、その分については、各消防本部で消防組織委員会を、労働組合にかわる組織として持っていまして、その辺の要望の情報交換を長野県消防長会においてやっています。県としても参画して、その辺の議論も聴取し、必要な助言はしていきたいと考えています。 ◆下沢順一郎 委員 必要な助言もいいんですが、毎年1回、大規模地震想定のときに、各県外からも応援に来たりするじゃないですか。確かに消防庁から来た者に対しては、そういう配意ができるでしょうが、県内ではある程度の統一性があったほうがそれぞれの人が不安にならずに、あるいは不平等感を感じずにできるんじゃないかなと思います。  みんなやっているときは必死ですが、終わった後に「えっ」なんていう話になってくるものだから面倒なことになっているんで、ぜひ積極的な対応を要望しておきます。 ◆鈴木清 委員 地震があったときに、ある団地の地域の塀、特に大谷石の塀がほとんど倒れてしまった。歩道へ倒れていて、たまたま高齢者の住宅であったために3、4日、そのままになっていた住宅が何カ所もありました。  それで、「昼間はカラーテープを張っておいたほうがいいよ」と話したんです。夜光塗料で光るようなテープを自治会、あるいは消防団の詰め所ごとに手配してもらって、その倒れた構造物の周りに張るようなことをしてもらったほうがいいのではないか。二次的な事故などで大変危険な現象があるんで、その辺のところをちょっとまた検討してみてください。そういうことやっていますか。 ◎西澤清 消防課長 公共の場に倒れたものについて、それぞれの道路管理者がいますので、そことも話をしながらやっていきたいと思いますし、各消防本部におきまして、危険防止の観点からそんな措置はとっています。機会があれば、消防団ともそんな点の意見交換をしてみたいと思います。 ◆鈴木清 委員 いや、機会があればじゃなくて、機会をつくるべきですよ。  これは自己責任じゃないですよ。自然災害で地震があって塀が倒れた。歩道に野積みになっている。片つける力がない。だったらせいぜいぶつからないように気をつけてくださいという意味の夜光塗料のテープを張るような措置を、県から市町村、もしくは関係機関を通じてやったらどうですかと提案しているのに、「機会があったら」ということはないでしょうが。 ◎西澤清 消防課長 すぐにそのようなことをしていきたいと思います。 ◆鈴木清 委員 お願いします。それから災害があった場合、公共施設の避難先に落ちつきますよね。今回の御嶽山とか、木曽谷も含めて、どのくらいの期間、大体公共施設へ行っていますか、主なる公共施設と、避難先滞在の平均日数をお願いします。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 すみません、平均日数は算出してないわけです。ただ、災害救助法においては、そういった緊急の避難というものについては、大体7日が目安です。ただ、災害の状況に応じて延長するということです。  なるべく早く、一時的な緊急避難の場は閉じると。閉じて自宅に帰るか、帰れないんであれば、二次的な比較的良好な生活環境が求められるところに避難場所を移してもらうということかと考えています。 ◆鈴木清 委員 1週間ぐらいということですが、なぜこんなことを質問しているかというと、主なる公共施設、例えば公民館、温泉街あるいは会館とかホテルなどを使用できればいいんだが、そうじゃなくて困るのは学校教育法の体育館の施設。寒い時期の避難者が、その施設の中で温かいもの、例えばカップラーメンを山のように差し入れてもらうわけですが、つくるときにお湯を使わなくちゃならないでしょう。要するに学校施設外と学校以外の社会教育の施設の違いはわかりますか。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 社会教育の場であれば、その社会教育の目的によって、施設を閉じるということも可能かなと思いますが、学校であれば、教室がそういった避難場所になっていないのであれば、避難とは別に学校生活を送るということで、避難生活と学校のそういった教育が並存するということかなと思います。 ◆鈴木清 委員 そうじゃないんですよ。要するに小中学校の体育館に避難した場合に、火を使えないという制約があるのかどうかということなんです。体育館の内部に避難している者がお湯を沸かせるかどうか、その辺の判断は、今、どうなっているかと聞いているわけです。学校の教育施設は、一切使えないという話を耳にしたものだから。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 東日本大震災の折にもそういったお湯が確保できなかったという話を聞いております。また学校生活においても、給湯室はあるでしょうが、体育館に何百人も避難されたときに、全員に行き渡るお湯を確保するというのはなかなか難しいものかと考えます。 ◆鈴木清 委員 一般の高齢者などが、寒い時期にたまたま災害に遭って避難したというときに、管理体制をどうするかということもあると思うんだが、温かい、たった1杯のみそ汁でも、気持ちが落ちつくということもあるんで、その辺が弾力的に運用できるように、教育委員会なりとまた折衝して対応を考えてください。  たまたま12月1日に委員会で現地調査に行って、山谷防災担当大臣から電話があって、「すぐ駅へ来てほしい」というから、危機管理委員会の質問資料を渡して、対応させてもらいました。 ○西沢正隆 委員長 以上で質疑を終局したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、質疑を終局いたします。  ただいまから議案の採決に入ります。第1号「平成26年度長野県一般会計補正予算(第5号)案」中、第1条「第1表 歳入歳出予算補正」中 歳出 第2款 総務費、第6項 防災費について採決いたします。  本案、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に請願及び陳情の審査を行います。当委員会に付託されております危機管理部関係の請願・陳情を一括して議題といたします。過日、お手元に配付いたしました審査資料をごらん願います。危機管理部関係の請願・陳情は、請願の継続分2件、陳情の継続分4件、陳情の新規分2件であります。  なお、審査に際し、あらかじめ委員各位にお願い申し上げます。新規分について継続審査とする旨の御発言をされる場合は、なるべくその理由を一緒に述べていただくようお願いいたします。また願意が複数ある請願及び陳情で、その一部が採択できないために継続審査と決定した場合は、付記事項として請願者または陳情者に通知することについて、その都度、委員長案をお諮りすることとしたいと思いますので御了承を願います。  最初に継続分の請願の審査を行います。継続分の審査に当たっては、9月定例会以降、状況に変化のないものについては一括して審査を行い、状況に変化のあるものについては取り出して審査を行うことにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  それでは、継続審査となっております請願2件について、状況に変化がありましたら理事者から説明願います。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 状況に変化はございません。 ○西沢正隆 委員長 特に状況に変化のない請願2件を一括して審査いたします。  お諮りいたします。請第27号及び請第35号につきましては、引き続き継続審査とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、継続審査と決定いたしました。  以上をもちまして、請願の審査を終局いたします。  次に、陳情の審査を行います。審査手順について、あらかじめお諮りいたします。最初に継続となっております4件の陳情を、続いて新規の陳情2件について順次審査をお願いしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  まず継続分の陳情の審査を行います。継続分の審査に当たっては、9月定例会以降、状況に変化のないものについては一括して審査を行い、状況に変化のあるものについては取り出して審査を行うことにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  それでは、継続審査となっております4件の陳情について、状況に変化がありましたら理事者から説明願います。 ◎玉井裕司 危機管理防災課長 状況に変化ございません。 ○西沢正隆 委員長 それでは、特に状況に変化のない陳情4件を一括して審査いたします。  お諮りいたします。陳第224号、陳第226号、陳第479号及び陳第505号につきましては、引き続き継続審査とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、継続審査と決定いたしました。  続いて新規分の陳情の審査を行います。陳第673号及び陳第697号は願意が同一ですので、一括して審査を行います。理事者の説明はいかがいたしましょうか。      〔「不要」と呼ぶ者あり〕  本件について、質疑等ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  以上で質疑を終局いたします。  それではこの陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。      〔「採択」と呼ぶ者あり〕  ただいま採択との御発言がございました。お諮りいたします。それでは、陳第673号及び陳第697号については、採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、採択と決定をいたしました。  以上で、陳情の審査を終局いたします。  以上をもちまして、危機管理部関係の審査を終局いたします。  次に、本委員会の閉会中継続調査事件はお手元に配付いたしました資料のとおりとし、なお慎重に調査を要するためとの理由を付して、議長に申し出ることとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  次に、委員長報告について、何か御発言ありますか。      〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕  それでは正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議ありませんので、さよう決定いたしました。  この際、何か御発言がありますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  閉会を宣した。 ●閉会時刻 午後2時53分 △採決結果一覧(建設部関係) (付託議案)  ▲原案のとおり可決すべきものと決定したもの(簡易採決)    第1号 平成26年度 長野県一般会計補正予算(第5号)案中       第2条 「第2表 繰越明許費補正」中の一部       第3条 「第3表 債務負担行為補正」中の一部    第26号 道路上の事故に係る損害賠償について    第27号 一般国道152号道路改築工事(下市場トンネル)請負契約の締結について    第28号 一般国道406号道路改築工事(西組バイパス2工区)請負契約の締結について    第29号 一般国道403号道路改築工事(新矢越トンネル)変更請負契約の締結について    第30号 指定管理者の指定について
       第31号 指定管理者の指定について    第32号 訴えの提起について    第33号 訴えの提起について    第34号 訴えの提起について    第35号 和解について    第36号 上田合同庁舎耐震改修工事変更請負契約の締結について (請願)  ▲継続審査としたもの(簡易採決)   請第24号、請第25号 (陳情)  ▲採択すべきものと決定したもの(簡易採決)   陳第460号、陳第640号、陳第641号、陳第647号、陳第653号、陳第654号、陳第655号、陳第656号、陳第657号、陳第658号、陳第659号、陳第660号、陳第665号、陳第666号、陳第667号、陳第668号、陳第669号、陳第690号、陳第691号、陳第692号、陳第693号、陳第694号、陳第695号、陳第714号、陳第715号、陳第716号、陳第717号、陳第718号、陳第719号、陳第721号、陳第722号、陳第723号、陳第724号、陳第725号、陳第726号、陳第733号、陳第735号、陳第736号、陳第737号  ▲継続審査としたもの(簡易採決)   陳第31号、陳第150号、陳第151号、陳第174号、陳第175号、陳第315号、陳第337号、陳第369号、陳第407号、陳第468号、陳第501号、陳第527号、陳第540号、陳第558号、陳第566号 △採決結果一覧(危機管理部関係) (付託議案)  ▲原案のとおり可決すべきものと決定したもの(簡易採決)    第1号 平成26年度長野県一般会計補正予算(第5号)案中       第1条 「第1表 歳入歳出予算補正」中         歳 出 第2款 総務費             第6項 防災費 (請願)  ▲継続審査としたもの(簡易採決)   請第27号、請第35号 (陳情)  ▲採択すべきものと決定したもの(簡易採決)   陳第673号、陳第697号  ▲継続審査としたもの(簡易採決)   陳第224号、陳第226号、陳第479号、陳第505号...