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平成16年12月定例会本会議-12月13日-06号

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  1. 長野県議会 2004-12-13
    平成16年12月定例会本会議-12月13日-06号


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    平成16年12月定例会本会議-12月13日-06号平成16年12月定例会本会議 平成16年12月13日(月曜日)  出席議員(57名)   1 番 村上 淳       24 番 柳田清二   2 番 田口哲男       25 番 竹内久幸   3 番 木内 均       26 番 高村京子   4 番 備前光正       27 番 小林伸陽   5 番 清水 洋       28 番 藤沢詮子   6 番 清水保幸       29 番 鈴木 清   7 番 丸山賢二       30 番 西沢正隆   8 番 北山早苗       31 番 保科俶教   9 番 宮川速雄       32 番 小林宗生   10 番 小林利一       33 番 小松 稔   11 番 小原 勇       34 番 佐藤友昭   12 番 永井一雄       35 番 宮澤敏文   13 番 今井正子       36 番 牛山好子   14 番 田中清一       37 番 佐野功武   15 番 毛利栄子       38 番 本郷一彦   16 番 柳平千代一      39 番 村石正郎   17 番 宮本衡司       40 番 木下茂人
      18 番 髙見澤敏光      41 番 向山公人   19 番 清沢英男       42 番 望月雄内   20 番 林 奉文       43 番 下村 恭   21 番 小池 清       44 番 塚田 一   22 番 高木蘭子       45 番 高橋 宏   23 番 小松千万蔵      46 番 平野成基   47 番 倉田竜彦       54 番 下﨑 保   48 番 宮澤宗弘       55 番 萩原 清   50 番 島田基正       56 番 古田芙士   51 番 石坂千穂       57 番 小林 実   52 番 服部宏昭       58 番 石田治一郎   53 番 寺島義幸  欠席議員(1名)   49 番 森田恒雄         ───────────────────  説明のため出席した者   知事        田中康夫    参事(財政改革担当)兼                        財政改革チームリーダー   出納長       青山篤司              牛越 徹                     産業活性化・雇用創出推進局長                       兼参事(人事評価制度担当)   経営戦略局長    松林憲治              丸山康幸   総務部長兼参事   (人事活性化担当) 小林公喜    副出納長兼会計局長 松葉謙三   社会部長      堀内清司    公営企業管理者   古林弘充   衛生部長      鈴木良知    企業局長      山極一雄   生活環境部長    太田 寛    教育委員会委員長  平田睦美   商工部長      志村勝也    教育長       瀬良和征   農政部長      鮎沢光昭    教育次長      三田村順子   林務部長      鷹野 治    教育次長      小林正佳   土木部長      島田忠明    警察本部長     岡 弘文   住宅部長      三木一徳    警務部長      髙木勇人   危機管理室長    髙山一郎    監査委員      丸山勝司   企画局長      八重田修    人事委員会委員長  矢ケ崎啓一郎         ───────────────────  職務のため出席した事務局職員   事務局長      峯山 強    副参事兼議事課課長補佐兼   議事課長      飛沢文人    議事係長      土屋邦彦   議事課調整幹兼課長補佐       議事課委員会係長  跡部正章             滝沢千治    総務課企画員    内山充栄  平成16年12月13日(月曜日)議事日程    午前10時開議    行政事務一般に関する質問及び知事提出議案に対する質疑    請願取り下げ(日程追加)    議員提出議案(日程追加)         ───────────────────  本日の会議に付した事件等    行政事務一般に関する質問及び知事提出議案に対する質疑    請願・陳情提出報告、委員会付託    請願取り下げ    議員提出議案         午前10時1分開議 ○議長(古田芙士 君)これより本日の会議を開きます。  本日の会議は、行政事務一般に関する質問及び知事提出議案に対する質疑であります。  次に、森田恒雄議員から所用のため本日欠席する旨の届け出がありましたので、報告いたします。         ─────────────────── △行政事務一般に関する質問及び知事提出議案 ○議長(古田芙士 君)次に、行政事務一般に関する質問及び知事提出議案を議題といたします。  順次発言を許します。  最初に、宮川速雄議員。       〔9番宮川速雄君登壇〕 ◆9番(宮川速雄 君)おはようございます。あおぞらの宮川です。  これまでの一般質問で多くの方々が山口村の越県合併について触れていますけれども、私は、なぜか、信州人であることがいけないことのように聞こえてきて仕方がありません。しかし、私は、信州人であることに誇りを持ち、ずっと信州人であり続けたいと思っています。その意味で、山口村の多くの人々が中津川市への編入合併を選び、美濃人になるとともに、県境さえ持っていかれることの無念さと喪失感を覚えます。  山口村の村長は、平成14年の「山口村市町村合併だより」の創刊号で、中津川市への越県合併を高らかに宣言し、これに対して当時の片山総務大臣が、結構なことではないか、将来的に府県制度そのものを見直さなければならないと、都道府県の廃止、つまり道州制を見据えた談話を寄せています。  皆さん、白塗りの長野県の地図を思い浮かべてください。そして、今、まさにその一角が溶けてなくなろうとしているとき、長野県の自治を預かる知事は黙って見ていなければならないのですか。県民は意見を言えないのですか。  もともと、都道府県は、生活の便利さだけでなく、歴史や文化や伝統によってつくられたものです。私は、こうしたことが忘れられ、将来、長野県が溶けて崩れてしまうことを危惧するものです。知事は都道府県の果たす役割をどのように認識していますか。お尋ねいたします。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)今、議員の中にお話がありました道州制と呼ばれているものは、むしろ、地方自治の確立ではなく、中央集権化と、地方がさらに国に隷属していくという思惑があるのではないかと思っております。  こうしたときに、現在の都道府県というものの行政上の境というものがそれに先んじて変わっていくようなことがあれば、すなわち、その地域は、国の隷属のもとで境が変わっていくことをむしろ肯定的にとらえているというふうに思われる危険性があろうかと思います。  やはり、県境は単なる便宜上の境というようなものではなかろうと私は思っております。この点に関しては、この議場でさきにこのような御発言をなさった方がいらっしゃいますが、異なると思います。  例えば、昔から、越後も越中も、あるいは信濃も、あるいは尾張も、美濃も、それぞれ固有のかたぎや、習俗とか言葉遣いとか食べ物とか、あるいは伝統の行事があったわけであります。これは一つのまさに風土という文化圏であります。  前もお話しましたが、フランスにはテロワールと呼ばれる土のにおいのする地域の料理というものがあり、それはまさに地域の独自性の文化であります。  廃藩置県ということが行われましたが、本県は、廃藩置県を経ても、信州、信濃と同じ形、形状が、長野県としてまさに文化圏を明治維新という中央集権においても保持してきたわけであります。  都道府県というのは、市町村という基礎自治体と国との間の階段の踊り場のような中間組織というふうに思われがちでありますが、しかし、この文化性ということで言えば、都道府県というものの境界、あるいは都道府県の形というものは、県民性という言葉で多く人々のことが語られるように、極めて大事なものであろうと思っております。  したがいまして、市町村というものにもある意味では増して、やはり歴史的や文化的な意味におけるこの都道府県というものは、その境界にとどまらず、その県民性というものは、唯我独尊の形ではなく、これをやはり守りはぐくむ必要があろうかと思っております。  これは、同様に、地名というものが、日本はとかく中央とか銀座とか本町とか、東西南北というような形がつけられますが、新宿区は納戸町とか箪笥町とか、こうした小さな地名がいまだに守られております。こうした小さな地名が守られた中で、その地名の後に数字として郵便物や訪れる方の利便を図った上での住所番号というのはあるわけでありまして、むしろ、こうした地名というようなものはまさに言語と同じ地域の歴史でありまして、これを一律に中央集権的にのっぺりとした顔の地名に変えていくというようなことはこれは厳に慎まねばならないと思っております。その意味では、都道府県というものも同様ではなかろうかと思います。  とするならば、とかく日本は、小選挙区のときも、あるいは一連の三位一体のときにも、改革派対守旧派のような言葉を使います。改革とついていたり、あるいは何かを変えるということは絶対的なように見えますが、皆様がある意味では先ほど言いました県民性あるいは文化圏と呼ばれるものを仮に変更するという場合には、現在をも上回る大変な利点があるということを、そうした根拠や説得というものをきちんと指し示す必要が私はあろうと思っております。それが同時に、県民の民意ということをきちんと問わねばならない、確かめねばならないと皆様にこの間繰り返し申し上げてきた点でございます。  そうしたことを経た上で、まさに県民性が変わる、あるいは地域の文化や歴史が変わるということに関しての覚悟や想像力を持って行わねば、今後、まさに中央集権的な道州制、数合わせのようなものが行われるときに、この信州、信濃、長野県というものは、唯我独尊でなく、はぐくみ守るということの上での力を持ち得なくなってしまうのではなかろうかというふうに思っております。そして、そうした文化とか歴史というものは、一たびそれを変更したり壊してしまえば後には戻ってこないということではなかろうかというふうに私は思います。  私が「こわすから創る」と申し上げているときに、多く皆様は、国の制度や仕組みの疲弊したものを本県から変えていこうというときに、おまえは壊し続けるだけではなかろうかというようなことをおっしゃられました。でも、私は、今回の山口村にとどまらない本県の越県合併という問題は、これは山口だけの問題ではございません。他の地域にも、それは議会の構成が変わろうとも、一たび県民の代表の議会が仮にそのようなことをお認めになったときには、他の地域が同様の望みをお持ちの方がいらっしゃったときにはこれをことごとく認めねば、これは山口の方々に対しても失礼なことになるわけでございます。  したがいまして、私は、むしろ壊すのではなくつくろうというふうにおっしゃられている皆様が、ぜひとも私どもの文化圏や歴史圏や県民性というものを壊すことなく、守られる、はぐくまれるということを強く望むところであります。  したがいまして、都道府県というものは基礎自治体と国の間の階段の踊り場の組織というのではなく、むしろ人々がコモンズを地域の中で、あるいは日本全体も、私たちが愛民心、愛郷心を持っていく上で、この都道府県というものの概念、あるいはその活動、あるいはそれをよりどころとするアイデンティティーというものは、まさに私たちが富国強兵から経世済民の愛郷心、愛民心を持っていく上で極めて重要なものであると、私はこのように認識しております。       〔9番宮川速雄君登壇〕 ◆9番(宮川速雄 君)長野県は多くの県に囲まれ、県境の村は、山口村を初め、小谷、栄、根羽など40を超す村々があり、その多くは小さくとも輝く自律の村を目指しています。その地域を守り、そこに暮らす人たちを守ることが、首長としての一義的な役割だからです。  しかしながら、越県合併を決めた山口村では、村長みずからが早々に白旗を揚げ、特別職や職員の給与を値上げする一方で、住民には高負担、低サービスの赤字再建団体への転落を殊のほか強調し、合併ありきで村民を誘導してきた感はぬぐえません。この結果として、今、山口村では、中津川市民になりたいとする人と、あくまでも信州人でありたいとする人が厳しく対立しています。このような状況で合併したとしても、村民の融和が図れるでしょうか。  これは最新の「山口村市町村合併だより」にも掲載されていますが、中津川市の大山市長は、先月25日の定例記者会見で、合併期日がずれ込むこととなったと仮定したときに生じる影響については、どういう状況になっても山口村民の意向を受け入れる準備はしていきたいと考えていますとおっしゃっています。つまり、いつまでも待ちますと言っているわけです。  私は、賛成、反対いずれの村民も、そして県民も正確な情報による冷静な判断をするために、今回の中津川市の編入合併を一時凍結する必要があると考えます。知事の御所見をお聞かせください。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)軽井沢町に在住の、同じ康夫でも私と違って多くの読者を引き続き抱かれていらっしゃいます内田康夫さんが新聞に投書をなさっていらっしゃいました。  内田さんは、勤務や買い物や経済圏ということで好都合であるとしても、「それだけの理由で帰属する自治体を選択できるとしたら、日本中で同様の騒ぎが起こるに違いない。」とおっしゃっております。これはまさに、川口市と東京の北区であったり、川崎市の多摩区と世田谷区であったりも同様のことが起きようかと思います。この中で、「山口村に過去、現在にわたって、県に対する不満があるというのなら、改善を求めれば済むことではないのだろうか。県民の総意も確かめず、性急に決定すべきではない。」とございます。  さきに御質問の中でもありましたように、県平均に比べれば、長野県は山口村に対して、概算いたしますと約2.7倍くらいの公共事業あるいは公共投資ということを行ってきております。  私たちは、こうした山口の地域のみならず、こうした県境の地域というものが私たちと一体感をお持ちいただけるように、お出かけ地方事務所や県政出前講座の開催や、あるいは長野県版の新聞が届いていないところに「広報ながのけん」を各戸配布する、あるいは長野県内のテレビ番組等やラジオ番組を視聴できるための施設整備の具体的な計画推進、こういうふうなことは、今までの箱物や道路的な、あるいは土地改良的なインフラの整備ということを県境に行ってきたことにも今後は増して、このようなソフトを主体としたやはりインフラの整備ということは大事だと思っております。  こうした中で、移動県政サービスバスというような形を導入したいということはさきに申し上げたところでございますし、あるいは逆に、そうした県境のお助け隊的なものやボランティアを募集する、あるいはとりわけ山合いや県境の場所というものは、今までも中山間地への支援ということは行ってきておりますが、今後さらに行わねばならないと思っております。  今の御質問は、中津川市長がそのようにおっしゃっていらっしゃるということであります。私は、前からも申し上げておりますように、これは県民の民意というものがきちんと把握された上で皆様に御判断をいただかねばならないということを繰り返し申し上げてまいりました。その意味では、まだやはり県民の民意というものが揺れ動いているととりわけ思いますし、また、こうした覚悟と想像力と申し上げましたように、今回の逆に議会の議論を通じての中で、皆様の御質問、御意見、あるいは私の答弁というものを通じても、山口村のこの問題というのが、山口村にとどまらない、長野県のあり方が問われるという点に関しての想像力が県民の中で急速に高まって、熟成されてきているのではないかというふうに私は思っております。  その意味におきましては、やはり議員はまさに県の百年の計だということでお話であられましょうし、これは内田康夫氏もおっしゃるように、性急に決定するという形でなく、やはり県民の理解、県民の民意というものがより明らかになっていかねばならないと、このように思っております。       〔9番宮川速雄君登壇〕 ◆9番(宮川速雄 君)次に、飯山堆肥センターについて知事及び関係部局長にお尋ねします。  飯山堆肥センターについては、都会などから受け入れた下水道汚泥を堆肥と称して飯山国営農場に捨てているのではないかと9月の県議会で同僚の林奉文議員が一般質問したほか、生活環境、農政、林務、衛生の各委員会で論議されたところですが、その後、県としてどのような取り組みをしているのか。農政部長にお尋ねいたします。       〔農政部長鮎沢光昭君登壇〕
    ◎農政部長(鮎沢光昭 君)お答えいたします。  飯山堆肥センターにつきましては、本年9月議会以降、御指摘の点を踏まえ、衛生部、生活環境部、農政部、林務部の部局横断的な対策検討会を開催し、11月11日に関係部課長等会議において、搬入原料について、生産堆肥について、施設及び飯山市において国営事業により開発された飯山国営農地周辺の水質について、施設周辺の臭気、大気について、施設周辺樹木の立ち枯れについて、住民の健康について等の10項目について調査を実施することにしました。  その後、この具体的対策の実施について関係機関との調整を図り、地元生産者等の理解を得る中で、検査、調査を実施しております。  現時点における検査、調査の実施状況について具体的に申し上げますと、11月10日に生活環境部廃棄物監視指導室及び農政部農業技術課による、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び肥料取締法に基づく立入検査を実施し、書類等の確認調査を行うとともに、搬入されていた汚泥廃棄物及び製造堆肥の収去を行いました。  12月1日及び7日に、飯山国営農地の土壌調査のため、問題を提起されている皆様の立ち会いのもと、農政部農業技術課ほか関係機関により39圃場から80検体を採取しました。  12月6日には、農地堆積物調査のため、飯山国営農地において、問題提起の皆様、宮川、北山両議員さん立ち会いのもと、生活環境部廃棄物監視指導室ほかにより、5圃場及び周辺農地、山林から52検体を採取しました。  また、11月24日に、水質調査のため、問題提起された方立ち会いのもと、施設からの排水及び周辺河川5地点と飯山国営農地周辺河川等10地点の計15地点で地元保健所等が採取を行っております。  臭気及び大気調査につきましては、生活環境部地球環境課ほか関係機関により、12月7日から施設周辺2カ所で大気調査を開始しております。なお、アルカリろ紙による吸着量調査を11カ所で半年から1年間実施することとしております。  山枯れについては、生活環境部地球環境課ほかが、12月7日に、施設周辺の山林10カ所から土壌を採取し、ペーハー調査を実施しております。また、林務部森林保全課ほか関係機関で、12月9日に5区画の試験区を設けるとともに、同試験区において立ち木の芽吹き状況等の調査を実施することにしております。  健康問題については、衛生部保健予防課が10月13日に飯山市からの聞き取り調査を実施し、さらに19日に関係者から聞き取り調査を実施しております。  なお、今後、関係課の調査結果等により健康調査を検討することとしております。  飯山国営農地の利用状況につきましては、飯山市とともに、農政部土地改良課ほかが作付状況調査を毎年2回実施しております。本年度につきましては、7月27日及び10月27日に作付状況調査を全筆にわたって行った結果、227.6ヘクタールのうち不作付地が31.3ヘクタールあり、今後、農作物の作付等、農地としての有効活用について指導してまいりたいと考えております。  現在までの主な取り組み状況は以上でありますが、採取した検体等は環境保全研究所、農業総合試験場及び関係保健所において分析中であります。  今後の対応につきましては、分析、調査の結果を踏まえ、関係部局一体となって対策、指導等を行ってまいります。  以上でございます。       〔9番宮川速雄君登壇〕 ◆9番(宮川速雄 君)この飯山堆肥センターは、センターを挟んで、汚泥の受け入れ側に中間処理施設、堆肥を引き受ける側に農地を持っているという民間企業ならではの発想の会社です。まさに縦割り行政の虚をついています。今回、遅きに失した感はありますが、関係部局によるプロジェクトを立ち上げたことは一定の評価をし、今後、厳正な調査が行われることを期待しています。  そこで、二、三、基礎的なことを質問しておきます。  まず、農政部長にお伺いします。  山菜の一つにワラビがあります。普通ワラビは山野に生えているものと認識していましたが、いつから栽培農作物になりましたか。飯山国営農場でもワラビが栽培されたことになっていますが、生産量はどのくらいでしょうか。国営農場内では、平成13年度から今年度まで、耕して起こす、つまり耕起しか行われていない農地や、耕起や作付をしていない農地がありますが、この農場はそれほど地味が悪いのですか。  農政部長は、国営農場内の農地のあっせんを業務としている農業開発公社の理事長を務めていますが、あっせんした農地が例えば結果的に廃棄物の処理場などに使われた場合、どのように対処されるつもりですか。  田中知事が国営農場を訪れた際、平成10年のときのような風評被害を出さないように配慮してほしいという要望書が耕作者代表と称する3人から飯山市に出されました。この3人は、堆肥センターの関係者と、堆肥を農地に投入している方です。私は、堆肥センターでつくられた堆肥はかなり粗悪品だと認識していますので、風評被害に事寄せて堆肥の投入を正当化しようとしているように聞こえますが、どのようにお考えでしょうか。農政部長のお考えをお聞かせください。       〔農政部長鮎沢光昭君登壇〕 ◎農政部長(鮎沢光昭 君)お答えいたします。  まず、ワラビの生産に関する御質問でございますけれども、ワラビの生産につきましては、今、奈川とか栄村で大量に生産されているわけですが、奈川村では調査してみますと約15年ぐらい前から栽培していると、それから栄村では昭和59年ごろから栽培を始めていると、こういうことの情報もございまして、既に20年ぐらい前からもうワラビは栽培が県内では始められていると、こういう状況でございます。  ワラビの生産量でございますが、長野県は、15年度の統計によりますと、山形県、秋田県、北海道に次いで全国4位の生産を誇っておるということで、生産量が約102トン生産されておりまして、その73%が栽培物という統計がございます。先ほど申しました奈川村が約80トン、栄村が約10トンと、こういう生産になっておりまして、農業改良普及センターの栽培指導をしてきているところでございます。  なお、国営農地での栽培の方については、ちょっと確認ができません。  それから、農業開発公社の関係でございますけれども、農業開発公社の業務でございますが、これは、規模縮小農家あるいは離農農家等を希望する農家から農地を買い受け、または借り受けまして、規模拡大農家あるいは新規就農者等へ貸し付け、あるいは売り渡しを行いまして担い手農家の経営基盤の強化を図っていることを業務としておるわけでございます。農地の売り渡し、貸し付け等を行う農家の選定に当たりましては、地元農業委員会のあっせんを受けて経営計画等を審査して行っております。  なお、貸し付け中の農地であって不作付等適正な管理が行われていない農地にあっては貸借契約の解約を行っており、今回の指摘に対しましても、不作付地のため、平成16年12月1日に4筆の返還を求め、合意を得たところでございます。  今後とも、農地の適正管理等について、市町村農業委員会、農業改良普及センター等を通じ、適正管理を指導してまいりたいと考えております。  続いて、風評被害の部分でございますが、先ほど申し上げましたとおり、10項目の調査を含め部局横断的な対策を実施しておりますので、風評被害は防げるものと考えております。  今回の取り組みの経験を生かし、長野県の農業が循環型農業となりまして、安全、安心な農産物を生産するようにさらに努めてまいりたいと存じます。  以上でございます。       〔9番宮川速雄君登壇〕 ◆9番(宮川速雄 君)次に、生活環境部長にお伺いします。  飯山堆肥センター製造の堆肥を投入した農地からは10センチ以上の大量の木切れやベニヤ板などが見つかっていると報告されていますが、先日、私たちが視察した現場でも、これが現物ですが、このような色つきのベニヤ、生理用品、あるいはプラスチックなどを採取しました。堆肥を製造する際に細かい木くずを使うということは承知していますが、これらは産業廃棄物ではありませんか。       〔生活環境部長太田寛君登壇〕 ◎生活環境部長(太田寛 君)お答え申し上げます。  ただいま議員が例示されました色つきベニヤ等でございます。出所によりまして産業廃棄物かどうかにつきましては確定はできませんが、いずれにいたしましても、一般的には廃棄物に当たるということでございます。  このように異物が混入したりすることは堆肥としては適当ではないというぐあいに考えておりまして、廃棄物として受け入れている汚泥中の異物、それから原料として購入している木くず、こういったものの適格性も含めまして、堆肥化処理する上で適切かどうか、あるいは処理できないものが混入していないか、こういったものにつきましての監視、指導を一層強化してまいりたいというぐあいに考えております。  先ほど農政部長から申し上げましたとおり、飯山堆肥センターにつきましては、汚泥の問題でございますとか、周辺の土壌、それから大気汚染、あるいは周辺の樹木の立ち枯れ、さらに昆虫生息、さらに排水中の水質、あるいは国営開発農地そのものの土壌、こういったものにつきまして現在生活環境部環境保全研究所におきまして調査、検査を実施しているところでございます。その結果を見まして必要な措置を講じてまいりたいと考えておるところでございます。  一般に、廃棄物の不法投棄あるいは不適正処理に対しましては、これまでも、パトロールや通報体制を整備するとともに、立入検査の充実を図ってまいりましたが、今後とも、関係部局、関係機関と連携いたしまして、監視体制の強化を図ってまいりたいというぐあいに考えております。       〔9番宮川速雄君登壇〕 ◆9番(宮川速雄 君)知事にお伺いします。  現在、日本では、食糧の自給率が40%ですが、一方では2,000万トンの食糧が廃棄されていると言われています。その結果が、農地を富栄養化させて作物がつくれないようにしているほか、農地をごみ捨て場にする事態が全国で見受けられます。産業廃棄物を含め、信州がごみ捨て場にならないようにするための対策についてお聞かせください。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)もう既に御存じのように、できる限り燃やさない、埋め立てないという理念を実現化するために、仮称としての信州廃棄物の発生抑制と良好な環境の確保に関する条例の制定を準備させていただいているところであります。この条例は、発生抑制と資源化を推進する一方で、不法投棄対策に関しては排出事業者に対する責任を明確にするとともに、県民が環境を見守る制度の創設というものも目指しているわけでございます。  先ごろ発表した中信地区、南信地区における産業廃棄物の実態調査の速報値に基づけば、排出量に関しては大変に業界を含む認識の深さが高まったこととも相まって抑制傾向でありまして、また、最終処分量についても減少傾向であると。予想以上に条例の理念で掲げることの実現化が進められてきているという気もいたします。  また、これらに関して、現在、市町村と共同で取り組める施策について検討をいたしているわけでございまして、県の姿勢を具体的に示してまいりたいと考えております。  山形県に皆様も御存じのように長井市というところがあって、ここは家庭から出る生ごみを100%分別、収集、堆肥化して畑に返していくと。さきに長野市にも、夏ごろでございましょうか、講演がこの行っている方々からあったと思います。まさに、市民や農家や行政が一体となって進める有機農法というものだというふうに思っております。  これはまさに地域循環型社会ということだと思うわけで、単なる生ごみを堆肥化するというようなことではないと。まさに、元気なウサギの周りの土にバクテリアがあって、ウサギが亡くなって土に戻り、そのバクテリアの中からまた新たな生命が生まれてくるというのと似通っているかと思います。  私も、以前にこの長井市に伺ったときにこの話を聞きまして、こうした形を県内で取り組むようなところがあれば、ぜひ積極的に私たちが一つの循環型社会のあるべき姿として支援していくような形を具体的に講じたいと思っております。       〔9番宮川速雄君登壇〕 ◆9番(宮川速雄 君)ここに1枚の写真があります。県職員が連れ立ってたばこを吸っている姿です。ごらんください。  たばこの害は重々承知していますが、これはいかにも見苦しく、かつ哀れな姿です。また、これから寒い冬を迎えてかわいそうでもあります。たばこがやめられない人のために、例えば特別納税室とでもいうような看板を掲げた分煙室の設置を提案しますが、知事はいかがお考えでしょうか。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)ガラス張りの知事室をつくりましたときに、パンダの見せ物小屋ができたというような評もございました。今議員が御指摘のことは、まさにガラス張りで、それでもなおたばこをやめられない方々のガラス張りの場所をつくれというようなお話ではなかろうかという気もいたします。  こうした議論は、内部でも、今回の建物内禁煙から敷地内禁煙をしていく中で議論の中では出てきたことでございます。先ほどお示しなのは恐らく「週刊文春」のグラビアではなかろうかというふうにも思います。  私たちは、お一人お一人の健康ということと並んで、やはり本県が非常に環境県である、また観光県であるという観点から、たばこというものに関して敷地内禁煙ということを実行するべく、さまざまな準備や移行期間の取り組みをさせてきていただいているわけでございます。これは、さらに県有施設の敷地内の完全禁煙の実施を生かしながら、たばこの害がないという信州だけじゃなくて、美しき信州、きれいな空気の信州というものを実現するようにしてまいりたいと思っております。  ですから、県下各地の公立、私立の小中学校においても可及的速やかにその輪が広がることを願うわけでして、とりわけ県議会各派の方々は、私どもが把握している限りでは、もう建物内禁煙に私どもはさせていただいているわけでございますけれども、残念ながら、建物内の会派で禁煙をなさっているところは日本共産党長野県議会議員団とトライアルしなのとあおぞらだけというふうに把握をいたしております。  自由民主党県議団と県民クラブと志昂会と緑のフォーラムと県民協働・無所属ネットと緑新会と政信会、また公明党県議団は控室内での分煙という形だということでございまして、これは私どもが行わせていただいている県有施設の建物内禁煙ということが議会の皆様において残念ながら実現できていないということで、これは小学校4年生も社会科見学で議会棟も多く訪れるわけでございまして、やはり子供への示しという点からもまずはこの点をぜひ御理解いただきたいと。  やはり皆様も私に常にルールを守れとおっしゃられてきているわけでございますから、この点に関してまずは御理解をいただき御実践いただくという中において、議員がおっしゃられましたような、建物の外のガラス張りの皆から一目見られながらもたばこを吸う部屋の御提言ということは、まずは皆様が隗より始めよで行われることの中から将来的にまた議論をすることがあろうかというふうには思っております。  いずれにいたしましても、改めて議員諸氏の御理解と御協力をお願いするところです。 ○議長(古田芙士 君)次は竹内久幸議員でありますが、同議員の質問事項中、人事委員会の所管に属する事項が通告されておりますので、これに対する答弁のため矢ケ崎啓一郎人事委員会委員長の出席を求めましたので、報告いたします。  竹内久幸議員。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)おはようございます。若干、順番を変えて質問することをお許しをいただきたいと思います。  まず、任期付職員についてお尋ねいたします。  最近、中川参事が短期間でおやめになられましたけれども、このことについてどのように受けとめておられるか。また、再発防止策はあるのか。人事委員会委員長及び知事に伺います。       〔人事委員会委員長矢ケ崎啓一郎君登壇〕 ◎人事委員会委員長(矢ケ崎啓一郎 君)矢ケ崎でございます。竹内議員の御質問にお答えしたいと思います。  中川参事の短期退職について当委員会の見解、それからその再発防止についてでございます。実は、人事委員会といたしまして、12月の3日に定例会がありまして、この問題を議題として上げました。そのときの議論を踏まえましてきょうはお答えをさせていただきたいと思います。  まず、明快にお答えをさせていただくために、一つの名言をちょっと引用させていただきたいと思います。第16代アメリカ大統領アブラハム・リンカーンの言葉です。  イフ アイ ハッド エイト アワーズ ツー チョップ ダウン ザ ツリー、アイ ウッド スペント シックス オブ ゼム シャープニング ザ アクス。  これは、私が1本の木を切り倒すために8時間を与えられたならば、そのうちの6時間はおのを磨くために使うだろうという言葉でございます。  中川照行さんにつきましては、4年の任期付職員として信州ルネッサンス革命を遂行する戦士として採用され、経営戦略局参事として6月7日から勤務されておりました。採用の目的が達成されるためには4年が必要だということでありました。委員会といたしましても、この方については特に大きな期待を持っておったところでございます。  当委員会には検証の権限もありませんので、どの程度の成果を上げていただいているかについては詳しくはわかりませんが、所期の目的が十分達成されたとは考えにくいことでございます。あるいは、ようやく、今の話の、おのを磨き上げて本来の仕事に取りかかった段階じゃなかったかなと、そんなふうにも感ずるわけでございます。今回の中川さんの早期退職につきましては、私どもとしてはまことに残念であると言わざるを得ません。  次は、この防止策でございますけれども、20人の任期付職員が今働いておるわけでありますけれども、この方々は非常にすぐれた能力と経験を持ってお入りになった方々でありまして、この方々は、いつでも、このような中川さんと同じようなヘッドハンティングの可能性があるというふうに私は考えておるわけであります。これは本人の気持ち次第でありますけれども、県として、本人が当初の希望どおり、田中県政の「コモンズからはじまる、信州ルネッサンス革命」の推進に情熱を持って参画し、県民益のために伸び伸びと仕事ができるような環境をつくってほしいものだと願うものであります。  最高責任者であります田中知事におかれましては、私どもは知事の敏腕に期待するところ大であります。  以上でございます。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)私は、常に、改革というものはプラス思考でとらえるべきだというふうに思っております。でありますからして、今御指摘の中川照行参事も、まさにブリティッシュ・ペトロリアムという会社の副社長と。この会社は、以前にもお話しましたが、極めて循環型社会というものに関しても石油関連の会社の中でも高い理念を持ち、社会貢献をしている会社でありまして、こうした会社から彼の能力や活動というものが高く評価されて入社を請われたということは、逆に、そのような大変に高い資質や活動や成果をもたらしてきた人物が本県の職員としてみずから応募し参画をしてくれたということは、それだけ本県の改革が期待されていることであり、また喜ばしいことであると、このように思っております。  私どもの一般の職員の中にも、民間企業へと転身をされるという方々、あるいは研究機関等へ転身をされるという方々はいらっしゃるわけでして、それはすなわちその本人が高く評価されたりと、このように思っております。でありますので、私は中川氏が退職する際にも申し上げたわけでございますが、他の特定任期付職員のみならず一般の職員も、その活躍ぶりが評価され、他から請われるような活躍を、より一層、そのために奮迅していただきたいということを思っております。  中川氏に関しましては、極めてさまざまな成果をもたらしてくれたと思っておりますし、この点に関して感謝をしているところでございます。  まさに、終身雇用というようなもの、年功序列というようなものでは、行政は循環せねば腐敗してしまうという中から特定任期付職員というものの制度を設けたわけでありまして、これが人事委員会もお認めいただき、採用をありがたくもいただいているわけでございますから、まさに中川氏の今回の転籍というものは、まさに私たちの組織が循環し常に新しい刺激を得ていくということの、また一つの行政にとどまらない民間との間の交流のあらわれであると、このように思っております。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)本県の改革が期待されて入られたということですけれども、しかし、現実にはもう短期間の中でやめていったと。この事実は事実でございまして、そこをしっかり受けとめていただきたいと思います。  その上に立って、中川氏は県が廃止を打ち出した外郭団体職員の雇用対策を担当しておりました。実際に外郭団体職員の皆さんとの交渉にも当たっておられました。その人が途中でやめてしまうということは、さらに県政の不信と雇用の不信を招くこととなり、県の信用問題となっている現実があるわけでございます。人事委員長のこの点に関するお考えをお伺いをいたします。       〔人事委員会委員長矢ケ崎啓一郎君登壇〕 ◎人事委員会委員長(矢ケ崎啓一郎 君)中川さんの退職後の県の信用問題についての質問でございます。  この問題につきましては、私ども人事委員会としては、まだ検討をしておりませんのではっきりお答えはできないわけでありますけれども、外郭団体見直しにおいて重要な役割を果たしていたことは承知しております。県の信用を落とさないように私ども心から願っておるわけですが、この後始末につきましては理事者側の配慮を心からお願いしたいと、こんな程度でございます。  以上でございます。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)外郭団体の雇用問題につきましては、当初、阿部副知事が担当をし、その後、中川参事が担当してきたわけですけれども、お二人とも途中でおやめになってしまいました。  今後の生活をどうするのか、日々家族と向かい合い、不安な毎日を送っている対象の外郭団体職員の皆さんにしてみれば、責任を持つと言いながら何ていいかげんな人事かと、さらに不安を助長されているのが現実ではないでしょうか。  知事はこうした事態にどのように責任を感じておられるのか。また、今後、外郭団体職員の皆さんに信用される責任ある人事をだれが行うのか。お聞かせをいただきたいと思います。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)これは、組合の方とも、この問題ではなく、交渉するときに私はいつも感じますことは、地方労働委員会というものがすべての勤労される方々の権利を保全するためにあるように、組合というものも、その組合員か非組合員かということでなく、ステークホルダーとして全員のことを、臨時任用職員であったり、さまざまな境遇の方のことも考えた上での権利主張でなくてはならないというふうに思っております。  そうした中においては、それはすなわち個人プレーではなく、議員も前からおっしゃっているように、チームプレーということが大いに求められているということだと思うんですね。その中において、一般職員のみならず、特別職、特定任期付職員もチームプレーとして活躍するということであります。  議員は、かねてより、一般職員は大変高い資質があると。私も、これは他の都道府県、失礼でありますが、とささやかながら比べれば、非常にそのことは思うわけでありまして、全国知事会の委員会のときにも宮城県知事等からもそういうお褒めの言葉をいただき、非常にうれしく思っております。
     したがいまして、これは中川照行氏個人によってこの外郭団体の問題に関しても行われていたわけではありませんでして、さらに私どもの多くの職員のチームプレーによって外郭団体の見直しを行っていくところでございまして、御懸念のようなことはないと、このように思っております。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)中川参事は、あるいは阿部副知事は、知事から特命を受けて、責任を持つ立場として、知事直属でやっておられた方だと私は理解しております。そういう意味で、チームプレー、確かにチームとしてはおられますけれども、であるならば現在の全体をまとめる役はだれなのかということであります。その氏名を明らかにしていただきたいということを申し上げているわけです。  当然、今までの議会の答弁を通じて、だれが責任持つかというのは、知事であることはこれまでも確認されているわけでございまして、その特命を受けてやる方を設けるのか設けないのか。その点を改めて確認したいと思います。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)チームとしてとらえれば、これは実際には行政システム改革チームが担当しておりまして、このチームリーダーであります轟寛逸が担当いたしております。また、その上司に当たりますのは経営戦略局長であります松林憲治であります。  現在ではこのチーム及び経営戦略局を中心として行っていくわけでございますし、同時に、外郭団体というものは各部局と密接な関係がございますから、こうした各部局の部長や担当課長あるいは係長というものも一緒にチームプレーを果たしていくわけでございます。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)それでは、特命を置かなくても、轟チームリーダーを初めとして、しっかりした連係プレーの中で行政としてこの問題については責任ある対応を行っていくと、そういうことでよろしゅうございますか。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)もともと外郭団体は、小倉昌男氏を会長とするところの提言に基づき、そして今御指摘がありましたように中川照行氏がこれを重立って行って、この移行に関しての形ができ上がっております。でありますので、これに基づき、より外郭団体に御勤務の方々に御理解をいただけるように、チーム及びまた担当各部局が連携をして行うということであります。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)いつも責任を持ってということを私は言うんですけれども、なかなか知事の口から責任を持てとは声が出てきません。しかし、そういう趣旨の答弁いただいたんですから、責任を持ってというふうに私は理解して、次の質問に進みます。  スペシャルオリンピックス冬季長野大会の支援についてお尋ねをいたします。  大会運営費の変遷についてこれまでさまざまな論議がありましたが、この経過の中で私が一番気にしているのは、県が県議会に6億円の支援を議案として提案しているにもかかわらず、疑問が寄せられてきた寄附金等の内容の変遷と、県が支援を決めてきた経過について、予算を提案する県側がこの問題を公開した形跡はなく、納得できる資料を提出していないということでございます。  しかも、これまでの経過や寄附金収入等の状況から不安を抱いた県議会側が、実行委員会から県に対し金6億円以外には一切の負担を求めないとする知事及び議長への確約書を求め確約いただいた経過は、本来県が行うべきであったと言わざるを得ないのであります。  県が予算を提案する以上、しっかりとした裏づけを、議案を検討し議決する議員が納得できる経過説明も含め、県が契約書等の取り組みを含め行うべきではないのか。  このSOについて知事から特命を受けている出納長に一連の経過説明とお考えをお伺いをいたします。  また、さきの総務委員会において、私は一連の経過を県として調査した上で、議案提案に当たっては県としての見解を資料として示すべきと求めましたが、社会部長はこの求めた資料を今後の委員会等に示されるのかどうか。お尋ねをいたします。       〔出納長青山篤司君登壇〕 ◎出納長(青山篤司 君)スペシャルオリンピックスの問題につきまして、この問題に私が責任者としてかかわっているという立場で申し上げます。  この資金の問題につきましては、GOC盛田理事長さんから民間資金の見通しの甘さにつきましては既に御説明ございましたので、ここで改めて私は申し上げません。  私にとっての問題点と申しますか、それを申し上げますと、少なくともGOCの資金の収集状況につきまして責任者である私が早く判断し、その状況を知事の方へ進言して、いろいろこの問題について議論がされていますけれども、もう少し早く県のSOに対する財政支援についての姿勢を明確にすべきじゃなかったかと。その点、私、責任者として、知事に対して非常に申しわけなく、反省している次第でございます。  それが原因となりまして、今日に至ってもこの問題につきまして議論の尾が引いていると、私はそういう認識をしておりまして、その点につきまして、議員の皆さん、そしてまた県民の皆さんに私からおわびを申し上げたいと思います。  具体的に申し上げます。  昨年の夏ごろまで、私としましては盛田さんの発言等を信用する、要するに民間資金としての対応、それにつきましては自信を持って盛田さんの方から私もお話を聞いておりました。その段階では、民間資金で当初の考え方で行ける可能性もあるんじゃないかなという判断は昨年の夏ごろまではしておりました。しかし、昨年の秋ごろには、民間資金を集めて事業を実施するということにつきましてちょっと私自身も懸念を持ち始めました。  なぜかと申しますと、秋に至って、盛田さん、それからGOCの役員の皆さんが私のところへ何回もいらっしゃいました。そして、そのときに、私は、早く実施計画をつくって、そしてそれに基づく民間資金の収集状況を、現在までどのくらい確約があるか、将来的にはどうなるのかというものを早く示してくださいよ、それが第一ですよということを昨年の秋にかけて何回も申し上げた次第でございますけれども、何回来てもその点が実は明確にならなかったわけです。  それでは、県としてどういう形でこの問題について対応しようかということで、まず私が、もちろん社会部と一緒になりまして対応策を考えたのは、この運営大会の支出の部分を減らす努力をまずアドバイスしようじゃないかということを考えまして、具体的には、議論になりましたけれども、選手村をつくるかつくらないか、要するに選手村をつくる、要するに県の工場団地であいている部分を使ってぜひそこへ選手村をつくりたいというのが計画の一部でしたけれども、しかし、それによって事業費を計算していきますと、各競技会場地、ホテルを借りて選手村に変えていくという方式にしますと、概算でございますが数億のお金が違うわけです。  そうしますと、民間資金の収集が余りよくないとすれば、まず支出を減らす努力が必要じゃないかということで、私は、具体的にはことしの1月に盛田さんのGOCへ伺いまして、ぜひそういうことを考えたらどうですかというお話を申し上げたんですけれども、盛田さんも選手村についての意義について信念がございまして、その時点ではどうしても合意が得られずというか、要するにホテル形式で行くということについては理解がされなかった次第でございまして、そして、その後、御存じのとおり、ことしの2月、前大会が実施されました。  それで、前大会が実施されまして、その大会での反省点としまして、これは前から申し上げましたけれども、実際にその大会の運営を今のままの組織でいいかどうかということに非常に疑問が起こったことが1点です。これは前から申し上げています。  それからもう一つは、前大会が終わった後、実は前大会というのは事業費8,000万の予算、ほぼそれで終わっているわけです。予算を立てて、8,000万ちょっと出ましたけれども、8,000万の予算です。それで、8,000万の資金の内訳を申しますと、SONが5,000万、GOC、盛田さんのところで3,000万と、こういうことで前大会を実施しようということで実際に入っていったわけです。  それが終わった後、GOCの資金の入金が非常におくれていまして、終わってもなかなか入らなかったと。再三にわたって前大会を実施した人たちから、実際には契約をしていますから支払いがあるわけですよ。だから、何とか早く入れてくださいよというようなことがありまして、それがなかなか入らなくて、具体的には5月まで入らなかったという状況でございますけれども、その時点を契機にしてもう一つ考えましたのは、今、二つ申し上げましたけれども、二つの問題を解決する方法として、一つは、資金集めは盛田さんのGOCに専属したらどうかと、要するに大会運営までするというのは非常に無理がかかるだろうと。ですから、GOCに資金集めの特化をしてもらおうと。  一方、大会運営の準備、それから大会の実際の運営ですね、それにつきましては、要するに、それに参加した皆さんが、この組織じゃだめだからもう少し考えてくださいよという御意見もありましたので、それじゃ、この長野の人たちが中心、まさに長野県でやるわけですから、長野の人たちが中心になってそういうものをつくり上げて、具体的に言うと新しいNPOをつくって、そしてそこのところが責任を持って運営したらどうかと。そういうことから今の枠組みが出てきたと、こういうことでございます。  それで、その中で、前段私が申し上げました私の責任というのはどこにあるかということなんですが、一つは、一番スタートのとき、去年の3月に、このSOに対する支援のあり方につきまして部長会議で議論されたわけです。その部長会議で議論された支援内容につきましては、議員さんも御承知のとおり、そこには財政支援が入っていませんでした。  ただ、今、私が振り返ると、額は別にして、そのときに少なくとも、行政として人的な支援はもちろんですけれども、今一番議論になっている財政的な支援についてのあり方、方針みたいなものをもう少しやっぱり議論すべきじゃなかったかというのが、一つ、反省としてはございます。  2点目でございますけれども、2点目は、先ほど申し上げましたとおり、前大会が終った直後、要するに3,000万のGOCからの入金が入らない、非常に前大会をやった人たちが困ったわけですよ。その時点で、やはり私がちゃんと知事に状況を正確に話して、こういう状況ですよ、本大会に向けては今の資金状況では非常に厳しいですよということをちゃんと進言すべきじゃなかったかというのが2点目の反省点です。  それから、3点目を申し上げますと、実際にことしの5月の6日の日に新しいNPO法人ができまして、要するにSONAができまして今の枠ができました。そして、要するにSONAとすればGOCからの受託の資金で大会運営を行っていくという方針ですから、その契約として7月なり10月にということで、資金の入金計画、要するに契約がなされたわけです。  しかし、7月の時点でなかなか入金ができなかったという、これは現実問題としてあったわけです。したがって、その時点と申しますか、ことしの夏の時点における、最後のチャンスでしたけれども、その点でももう少しそこらの状況を正確に把握して対応策を考えるべきじゃなかったかと。  以上、チャンスとすれば3回ほどあったんじゃないかと、私自身はそのように思っております。そういうことから、再三にわたりますけれども、責任者として私が大きな反省すべき、おわびをすべき点が多々あるんじゃないかと、このように思っております。  ただ、このSOでございますけれども、いろんな意義につきましてはもう御承知かと思いますので、ただ、私は、このSOの大会を契機にして、まさに障害者社会の理念であるノーマライゼーションというものをお互いに体験して、そしてお互いに心豊かな人間になっていこう、そしてそういうような社会をつくっていこうと、そういう契機にぜひしたいと思います。  そういう意味も含めまして、おわびを申し上げると同時に、ぜひこの大会の成功のために御協力をお願いしたいと。そして、確約書につきましては、御指摘の点、十分、私、心にとめまして対応していきたいと、このように思っておりますので、ぜひよろしく御理解をいただきたいと思います。  以上でございます。       〔社会部長堀内清司君登壇〕 ◎社会部長(堀内清司 君)お答えいたします。  議員御指摘の、県が財政支援を決めるに至った一連の経過、それからまたGOCの資金確保の状況などにつきましては、所管の社会委員会に対し資料を提出して御理解いただけるようしっかり御説明申し上げてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)この問題、なぜお聞きするかといいますと、これまでの経過の中で、県の取り組み、この大会に対する財政支援のあり方に関しての姿勢、これが基本的に私どもには気持ちとして伝わってこなかったということだと思いますし、事実経過としてそういうことがしっかりしない中で6億円に対しては、大会は成功されなきゃいけないんですけれども、この議会の中でしっかり決着を図って、お互い気持ちよく大会を迎えたいという趣旨で申し上げたわけでございます。  3点の問題点があるということで出納長からお話をいただいたわけでございますが、知事に伝えなかったのが悪かったというような話もございますけれども、この点については、大会成功のために、今後、委員会審議なども通じてしっかり検証をしていただきたいということだけ要望を申し上げ、また、これからは大会成功に向かってさらに本格的な取り組みを県としてもやっていただきたいということを要望いたしまして、次の質問に移りたいと思います。  山口村の越県合併問題についてお尋ねをいたします。  一般質問も最終日となりましたので、これまでの経過を整理した上で、知事に議案の提案を改めて求めたいというふうに思います。  平成14年6月13日、知事が山口村を訪問した折、知事は、合併は住民が決めること、さまざまな情報を行政が提供することが必要と述べ、同年10月4日の県議会での小林実議員の質問に、その地域で現実に暮らす皆様の御意思を重く受けとめるべきであろうと答弁しております。  その後、平成15年1月6日には中津川市・山口村合併協議会が設立され、それを受け、1月24日には、長野、岐阜両県知事が山口村、中津川市を合併重点地域に指定したこと、ことしの2月7日に知事が山口村に行き自律支援プランを説明、その直後の2月22日に投票方式による村民意向調査が行われ、合併賛成62%、反対37%の結果が出、この結果から、合併協定書の調印、山口村、中津川市両議会での合併関連議案が可決、そしてことし4月2日の長野県知事への合併申請書の提出が行われたわけでございます。  しかし、9月議会直前となり、提出するとしたこの議案を突然出さなかったこと、そのかわり、県民の意向調査するとして補正予算を提案しましたが、議会からは山口村の村民の意思を尊重すれば調査は必要ないといった趣旨から否決され、12月議会に提案するとした合併関連議案は、今現在、提案されていないという経過をたどっているわけでございます。  私は、この経過からすれば、今になって反対と言うのであれば、山口村が住民意向調査を行う前に知事としての考えをなぜ言わなかったのか。ただ混乱を起こして、どのようにその混乱を修復するのか。山口村が、県とも相談し、住民の民意を確認しながら手続を行ってきたことについて、私は反対だと言うだけでは余りにも無責任な姿勢ではないかというふうに思っております。もし議案を提案しないでさらに山口村が混乱することになれば、知事としてどのような責任をとるのかと言いたいと思います。  私は、昨日、一昨日と多くの行事があり、多くの皆さんとお話をする機会がありましたが、多くの皆さんは私と同じ意見でした。論議をもとに戻すようですけれども、これはやはり原点として前提にあることだというふうに私は思っております。  まず、この経過について、これまで、県知事として山口村の合併に関する住民の意向調査も含む取り組みを否定せず、県議会でもそのことを認め、それどころか岐阜県知事とともに合併重点地域に指定したこと、そして今回それを否定している責任をどのように考えておられるのか。知事にお伺いをいたします。  知事は、この間、この合併を認めれば、他の県境に隣接する自治体も他県に多く行くことを認めることとなり、長野県が溶かされてしまうと議案提案しない理由について掲げていますけれども、私は山口村に関してはそれは違うというふうに考えております。  私も、山口村へ行き、お話をお聞きした中で感じたことは、意向調査で合併賛成に投じた方々の気持ちの中には、昭和の大合併時以降の村民の皆さんが抱えてきたしこりを、合併を選択することで清算したいという方がおられるわけでございます。私は、コモンズ、集落の人と人とのきずなを求めた結果であり、山口村の場合は昭和の大合併のしこりという歴史を背負ってきたという、他の県境の自治体と比較できない経過があるというふうに思っているわけでございます。  こうした歴史を背負いながら、山口村が村民の民意を問い、そのことが利益として判断し手続してきた経過の重さを尊重し、知事は率直にそのことを受けとめ、議案を提案すべきと私は思いますが、知事の答弁をお願いをいたします。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)既に山口村問題に関しては多くの議員諸氏から御質問いただき、先ほど宮川議員からも御質問いただき、私の考えは改めて述べたところでございます。  そして、これは9月の議会のときにも申し上げ、総務委員会でも私の至らなさというものに関してはおわびを申し上げたところであります。そして、その際に、私は至らなさを改めるにしくはなしと。それは、すなわち、これは長野県というもの全体の未来にかかわる大きな問題であるという中で呻吟をし、今議会の提案説明も読ませていただいたところでございます。  山口村村長からは、私に、議案を提出すべきであるという御要請を文書でいただいております。これは謹んで承ったところでありますし、また、県議会議長、また各会派の代表者の方々にも、議員提案による決着をお願い申し上げるという文書が山口村村長から出されていることも承知しているところでございます。  知事には巨大な権限があるというふうに常々皆様も含めおっしゃられますが、無論、車の両輪たる県議会にもさまざまな権限は付与されているわけでございます。今回の越県合併関連議案の提出関係に関しても、直接、総務委員会の方々が総務省へと赴かれて、皆様の権限に関する総務省の法的解釈を承られたというふうに会見でお話になられたとお聞きいたしています。  私には無論巨大な権限があり、それは常に220万人の県民、県境や山合いに住む、そしてまた引き続き長野県民であり続けたいと願う方々のために、その権限というものを県民の福祉と幸せのために行使しなければならないと。それは、私も至らずながらも自覚するようにしてきているところでございます。  ただ、知事には巨大な権限があるというふうに私におっしゃるだけでは、これは逆に言えば、皆様が御批判になられる、知事に言いさえすれば何とかなるんじゃないかという、とりわけ私の登場以降あらわれたのではないかという知事お任せ民主主義と変わらぬことにはなってしまうわけでございます。  ゆえに、私は、まさに今議会において腹蔵なき議論を闘わせていただきたいとお願いを申し上げましたのは、また、ありがたく多くの質問をいただいているわけでございますが、これは、ともに車の両輪として、信州、信濃、長野県の未来に対する覚悟と想像力というものを互いに持ち続けねばという意味で申し上げてきたわけでございます。  この後、今議会においても御質問はちょうだいするわけでございます。そして、私は9月の議会のときにも申し上げたように、これは県民全体の民意というものをきちんと把握せねば、先ほど宮川議員のところからも御質問がございましたが、山口村の村長は、自立は現状を維持できず、住民に負担を強いる道で、他方、合併はおおむね現状を維持し、住民生活が守られる道でと、この違いを理解してほしいというふうにお書きでございますが、長野県がまちづくり支援室を設けましたのも、合併のみならず、こうした自立の道を歩む方々、あるいは県境の方々、山合いの方々にもきちんと私たちが支援をするという思いで設けたわけでございまして、その意味では、先ほどの御質問に対してのお答えは、まさに皆様も私同様に、私が至らぬ点が仮にあるとしても、やはり信州、信濃、長野県の未来に関してともに覚悟と想像力を持って議論をし、考えを示していこうではありませんかということであります。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)さっぱりわかりませんでした。ただ、確認しておきたいのは、いわゆる他の県境の自治体と違うところは、やはり山口村の合併にかかわる歴史がこれで2回目であるということなんです。そのことについて、いわゆるしこりというものに対する村民の皆さんの重みというものを考えなきゃならない。ですから、その違うということについてどう考えておられるか。提案したわけですから、お答えをいただきたいと思います。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)であればこそ、私は腹蔵なき議論をとお願いしているわけでございます。  市町村合併の重点支援地域というものに指定させていただいておりますが、この合併重点支援地域の指定の目的というものは、合併について地域の皆さんに開かれた情報提供の中で十分な議論をしていただくために、市町村合併支援プラン等に基づいて、今申し上げた情報提供、あるいは計画策定への助言や人的支援等のお手伝いをさせていただくということであります。  したがいまして、この合併重点支援地域というものに指定するということが、すなわち合併についてお墨つきを与えるというものではございません。これは同様に、他の都道府県にもありますように、合併重点支援地域になっても、みずから御判断なさって、この重点支援地域から離脱なさるというケースは枚挙にいとまがないわけでございます。  その意味におきましては、私は、とりわけこの問題は、先ほど宮川議員のときにもお答えいたしましたように、長野県のあり方が変わるかもしれないという問題でありますから、より県民全体に対しても、合併する場合、しない場合の姿というものは数字にとどまらずお示しをして、またお考えいただく必要があると思っております。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)一連の経過について私が整理して申し上げれば、前のときはもうちょっと謙虚に、本当に申しわけないという話が返ってきたんですけれども、最近それもなくなりまして、言いわけがだんだん出てきたなという気がしております。  また、原点に戻すという意味で私は申し上げたんですけれども、原点の話をさせていただきますが、知事には、この問題についてのらりくらりと問題を投げるんではなくては、議会の責任に転嫁、今しようとしたような発言もありましたけれども、正々堂々と議案を出して知事としての責任を示してほしいと。今議会の一般質問の最後までには意思を明確にしていただきたいということだけ申し上げておきたいと思います。  次に、新しい中期ビジョンの策定についてお尋ねをいたします。  本県の中長期ビジョンとしている「未来への提言 コモンズからはじまる、信州ルネッサンス革命」は大変わかりにくく、そのために、これを受け策定しようとした戦略方針をつくれず、今回出された17年度施策方針も中長期ビジョンとの関連性が理解できないわけでございます。  この際、県民の皆さんが県政を信頼し安心できるよう、県民にわかりやすい中長期ビジョンに改訂すべきと思いますが、知事に御所見をお伺いをいたします。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)既に御存じのように、「未来への提言 コモンズからはじまる、信州ルネッサンス革命」というものは、県民の皆様、また県議会の皆様からの忌憚ない御叱正もいただきながら、私を初めとする県民が進めてきた本県の改革というもの、さらに、その改革はどのようであるべきかということを一つの壮大なるディテールに基づいた、あるべき長野県の未来像という物語としてまとめたものであります。  そして、これはまとめることだけで終わるわけではなく、ここに記されていることは既に実現へと向かっていることもございますし、過日、土曜日の毎日新聞の一面に、西駒郷を初めとするノーマライゼーションに関してお書きの記事がありました。国においては先行きが見えず、停滞をする中で、この西駒郷の改革には心があり、未来があるという過分な言葉をいただいております。  こうした内容は、「未来への提言」の中でも、まさに前例を踏襲するのでなく、信州・長野県にふさわしい政策を導き出していくということで、そのときの常に私たちが反すうすべき、ある意味では手元に置いて拳々服膺すべきものが「未来への提言」の中に記されていると思います。  他方で、まさに的確な認識、迅速な行動、明確な責任と申し上げてきているように、まさに私たちはよい意味でこうした「未来への提言」を共通の理念として持って、至らない点に関して朝令暮改をよい意味でしていく必要があろうと思います。理念なき朝令暮改は右顧左べんになるわけでございますが、各民間の企業に見られますように、やはりよい意味で、まず歩み出し、至らない点を朝令暮改で変えていくということは、これは21世紀において大変大事なことでございます。  そういたしますと、既に「未来への提言」という共通の理念ができているわけでございますから、中長期的な計画を立てるということが時として目的になりがちな従来型の中長期ビジョンというものは時代にそぐうものではなかろうというふうに考えております。逆に、こうしたもののもとに施策を積み上げるという形になりますと、非常に旧来型の演繹法になってしまうわけで、事業をこなすことが目的化してしまいます。  したがいまして、改めて中長期ビジョンをつくるということはこれは考えていないところでございます。逆に、「未来への提言」をより具現化するために、前例打破という意識で適宜適切な事業を推進して、皆様とともに改革を進めたいと思っておりますので、よろしく御指導いただきたいとお願いするところであります。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)「未来への提言」を、知事はバイブルのようなものと言ってきましたけれども、「未来への提言」には、第2節「コモンズからはじまる、信州ルネッサンス」で、「ゆたかな社会をめざすとき、その中心に置かれるべきは市民一人ひとりであり、市民が暮らす地域であり、信頼と協力の絆で結ばれたコモンズである。」とし、「それはまさしく、中央政府によって決められるものではなく、官僚的基準によって定義されるものでもない。ゆたかな社会をつくるために、市民一人ひとりが自らの判断において大切にすべきと考えるものである。」としています。また、第3節の「行政の役割」では、「コモンズからはじまるルネッサンスを支援するのが行政の役割」としています。さらに、第8節の「地方分権」では、「コモンズからはじまる、信州ルネッサンスが現実のものとなっていくには、地方分権が前提条件になる。」としています。  つまり、この本県の中長期ビジョンが規定しているコモンズの定義からすれば、山口村村民の皆さんが選択した合併はそれを尊重し支援しなければならないものであり、知事があくまで議案を出さないのであれば、このビジョンに反し、中央集権的に山口村を知事の権力のもとに隷属させることとなり、コモンズを原点としてそこから始まるこの中期ビジョンは破綻したことになると思うのであります。この点について知事の御見解をお伺いいたします。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)残念ながら、竹内議員の今の御見解というものは、私が考えるところとは違うということは、既に先ほど宮川議員のときにも都道府県というものの意味するものというところでお伝えしております。  先ほどの毎日新聞の土曜日の2面に載りました「発信箱」という欄では、「西駒郷には命のぬくもりがある。希望がある。既得権益にがんじがらめになり、大事な問題を先送りばかりしている中央の政治がつまらなく見える。」とございます。今議員が御指摘のある意味では市町村合併というものも、現場の実情というものに三位一体同様に即せぬ、中央集権的な問題先送りという中から合併特例債も含め出てきたということは、さきに申し上げたように、鳥取県知事の片山善博氏も鋭く批判をしているところであります。  すなわち、私は、議員の御指摘の今の市町村合併の御見解というものこそが、中央に隷属をしているという形の一つのあらわれではなかろうかと思うわけでございます。私たちは、とりわけ私は長野県の知事として県民のために奉仕をするわけでありまして、こうした立場として、先ほど宮川議員のときにもお話をした都道府県のあり方とその意味というものを抱いている人間であります。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)私は、「未来への提言」を読んでみて、皆さんにも読んでいただきたいんですけれども、16ページから20ページ、それから41ページから44ページ、ここにそんなこと書いてないんですよ。今言われたように書いてないんです。ですから、どうにでもとれてしまうという中期ビジョンではないかということだと思うんです。ですから、もっとしっかりとした、都合のいいように解釈できるんではなくて、やはり県民の皆さんにわかりやすいものに改訂すべきであるということを私は申し上げているわけなんです。  そこのところをひとつ御理解をいただきたいと思いますし、山口村の越県合併にかかわる問題も、やはり原点というものはどこかと言うと、県政の原点は、今までの議会の答弁を通じても、コモンズだったわけですよ。そこのところが、何か世界に行って、今度は宇宙に行くような気配も感じられますけれども、そういうものではなくて、今まで言っていることとの整合性を考えれば、地方分権ということが、中央が言っているとおりに依拠しているというんじゃなく、宇沢さん自身が地方分権だと言っているわけですね。  そういう観点からいけば、やっぱり山口村の意思というものは、地方分権の中でどのようにやったらいいのかということもそしゃくしながらお互い解釈しなければいけないし、私が言っているのは、山口村に関しては、過去においていわゆる心にやっぱり傷があったということなので、それを何とかしたいという思いがあるということをやはり考えていただきたいということを申し上げたわけでございます。  山口村越県合併に関しまして、もう一つ、教育長にお尋ねをしたいと思います。
     さきの9月議会に議案が提案されなかったために、山口村中学の3年生の進学選択に支障を来さないよう、岐阜県教育委員会は、中津川市教育委員会に対し、「岐阜県立高等学校入学者選抜への山口村立中学校からの出願について」という文書を10月13日付で出しました。長野県教育委員会は山口村教育委員会に対してこうした文書を出していないということが、この間、わかりまして、私は、県教委が子供たちのことを真剣に考えて対応しているのかということを総務委員会で申し上げてきた経過がございます。  そして、この指摘を受け、県教委は11月30日までに通知したとのことですが、なぜ、こうした両県教育委員会の対応の温度差が出たのか。また、山口村の子供たちに謝罪をするお考えはないか。教育長にお尋ねをいたします。       〔教育長瀬良和征君登壇〕 ◎教育長(瀬良和征 君)お答えをいたします。  山口村の合併につきましては、昨年の1月の法定合併協議会の意向を受けまして、それぞれ、山口村におきましては、昨年の1月18日に山口村におきまして学校のあり方につきましての検討委員会が立ち上がっておりますし、また、2月には中津川と山口村の学校検討部会というのが設置されております。そういうものを私ども受けまして、昨年の7月29日からこれまで都合9回にわたりまして、地元の山口村、あるいは中津川市、または坂下町との調整を進めてきております。  もちろん、その中に、議員の御指摘の高等学校の生徒さんの問題もありました。私ども、この春先から、既に4月のとき知事に合併の申請が出されましたので、それを受けまして、高等学校の生徒におきまして、具体的に言いますと、長野県の山口村の中学生が東濃地区の学校にも、また第4通学区の学校にも両方受けられると。併願はできませんけれども、受けられるということを、4月から実は学校の保護者、子供たち、それから先生方にずっと言ってきております。それはもちろん説明してきておるところでございます。  実は、9月の条例のことを待ちまして、それから後を考えてきたところでございますけれども、岐阜県の方は条例ができたということで文書を出されたということでございますが、私どもは、4月以降ずっとそういうふうにきちっと説明してきておりましたので、現場の皆さんにはそれについて十分に周知されたというふうに思っておりましたけれども、竹内議員のそういうお話もありましたので、急遽、岐阜県が文書を出されたということであれば、私たちも、これは合併あるいは合併しないにかかわらず、子供が両方を受けられるというふうなことに変わりありませんので、急遽文書を出させていただいたということで、決して、私たち、子供たちに対して冷たい思いをしてきたわけじゃなくて、実は条例を待ってというふうな思いがちょっとあったものですから、そういうふうな対応になったというところでございます。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)わかりました。先ほどちょっと言い忘れましたけれども、コモンズに関しまして、先ほど中長期計画はつくらないというような話が改めてされましたが、これまでも求めてきておりますように、本県が向かう方向が県民にわかるようにするには、予算、事業評価、決算、予算の流れをきちっと位置づけて、県民に信頼されるシステムをつくるということがやはり私は一番大事なことだと思います。そのことを改めて要望しておきたいと思います。  最後に、人権に関する施策についてお尋ねをいたします。  平成14年1月に、部落解放審議会が、「あらゆる人権が護られる条例の制定などについて主体的に検討する必要がある。」と答申を行い、平成16年10月には、社会福祉審議会が、「差別や虐待の定義や認識についての理解を広め、差別や虐待を未然に防止することが可能になると考えられる。」として、障害者差別禁止条例、高齢者虐待防止条例、子どもの権利条例の制定を提言しています。  この人間としての尊厳や人権にかかわる本県の施策について知事が諮問した審議会が各種条例の制定を答申しているわけですけれども、知事はこれらの答申を尊重し、実施するお考えはあるかどうか。お尋ねをいたします。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)それぞれ障害者が分け隔てない、高齢者への、そうしたか弱き者への虐待がない社会、あるいは子供が、無論大人よりまだ体が小さかったり、あるいは大人が使うようなさまざまな熟語を使うことができなくても、子供の人間としての生きる権利というものをきちんと守られるということは、それぞれこれはとても大事なことでございます。  先ほど出納長がスペシャルオリンピックスの意義を申し上げましたが、同時に、私たちは、先ほどの西駒郷も、当初は例えば脱施設の賛成派という御父母の方々は15%程度だったわけですが、まさにグループホームというものに関して県が建設改築費の支援をきちんと出させていただくという形の中で、また県内外から多くの地域福祉の実践者も私どもと一緒に働いてくれるという形になる中で、そうしたグループホームにお住まいになるお子さんたちが町で生き生きとした表情を取り戻されるのを見て、現在はありがたいことに70%ほどの方が脱施設にこうした御父母でも賛成いただくという形であります。  これがやはり他の先進的な諸国と同様な真のノーマライゼーションへの道でありまして、こうした道を歩ませていただいている本県でスペシャルオリンピックスが開かれることがより広がることでございます。これはまさに、啓蒙、啓発を実施するということだけが目的のシンポジウム等とは違う、実践的なイベントであります。  その意味では、私たちは、御存じのように、ユマニテ・人間尊重課というものを設けております。そして、それは既に、ハンセン病の問題、あるいは中国の残留帰国者に関しても日本で初めて月額3万円と、わずかな額かもしれませんが、先日もNHKの特集で組まれておりましたが、そうした中国残留帰国者の方々がいかに厳しい生活をなさっているかという中において、私たちのささやかな、これは過去の歴史をきちんと刻む、ともに歩むという贖罪の覚悟でありますし、あるいは人身の売買問題というようなことも、これは県警察本部が極めて積極的に御代田町等を含めて取り組んでくださっていることに私は改めて敬意を表しますが、これらもまさに条例や制度、法律というものの前に、むしろそのはざまを乗り越えて、私たちが、人が分け隔てないという人権という視点に立った対応をおくればせながらもさせていただいて、真の意味での共生社会というものを推進していくということになっていると思っております。  したがいまして、今議員から御指摘がありました障害者差別禁止条例、あるいは高齢者虐待防止条例、あるいは子ども権利条例といったさまざまなものに関しましても、今申し上げましたような具体的な取り組みを通じて、多くの県民の方の認識を深め、一緒に行動に参加していただくと。  条例をつくることが目的ではなく、私たちは、残留孤児の問題、ハンセン病の問題からも見られますように、あるいは私どもは教育委員会の協力を得て、高等学校でいわゆる薬物障害から脱却した方々を、先日この下の講堂でも行いましたが、日本ダルクというものの長野の支部のもとに多くの方が全国から集われて発表会が行われました。これは、単なる発表会、シンポジウムではない形だと思っております。  こうした県民一人一人の理解や意識を深めていく実践活動というものを、ユマニテ・人間尊重課のみならず本県が行っていくことによって、議員が御指摘のような条例が目指す目的の実現というものがむしろより深まってまいることと思っております。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◆25番(竹内久幸 君)審議会の答申を尊重するかどうかはちょっと今の答弁ではわかりませんが、いずれにしても、啓発型であっても、宣言型であっても、実行型であっても、いろんな条例があるわけでして、ただ運動を通じてというだけではなくて、条例をつくる過程を通して…… ○議長(古田芙士 君)竹内久幸議員に申し上げます。申し合わせの時間が経過いたしましたので発言を終了願います。 ◆25番(竹内久幸 君)お互いに切磋琢磨していくことも大事だと思いますので、御検討を要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(古田芙士 君)次に、今井正子議員。       〔13番今井正子君登壇〕 ◆13番(今井正子 君)トライアルしなのの今井正子でございます。  まず初めに、新潟中越地震や大型台風で被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げ、一刻も早い復興を御祈念申し上げ、またお手伝いさせていただきたいと思っております。  本日は、廃棄物について、軽井沢、御代田の、または小諸市と北佐久地区に連続の大型の不法投棄がございました。そして、県の現状と、それから対策につきまして、また御代田地区に同じく不適正処理をされたまま保存されている大きな大量の廃棄物もございまして、県の様子をお聞きしたいと思いましたけれども、今ここで、この12月議会だからこそお伝えし議論していただきたい案件がありますので、一件集中してやらせていただきたいと思います。お立ちの皆様もできるだけ早くカムバックしてきてほしいと思います。よろしくお願いします。  私は、きのう7時からといいますか、朝方4時ぐらいに帰ってまいりましたけれども、山口村にきのう夜7時から自律についての会議があるということで、その前に新聞に載っておりましたように、10日の日に同じく神坂地区で自律の会があるということで、そのことが新聞に載っておりました。また、賛成派の議員である、PTA会長さんもされている、また議員さんでもあったり、いろいろとお電話くださって、私もなるべく会いに行くようにしている方ですが、その方からもお電話があって、神坂の方で集まりがあったと。それを聞きまして、私はすぐにでも飛んでいかなければいけないかというような思いでしたけれども、きのう、もう一つ会議があるということで、夜7時からということで飛びました。  その中で、皆さんあれでしょうか、現地の調査というのはどのくらい皆さんされているでしょうか。もうたくさんしている、2年前からしている、3年前からしているということはございますが、これは刻々と変わっていくものです。本当にきのうの会議に出まして目が覚めました。皆さん、ぜひこの議会全体で、そして知事もそうですけれども、ぜひ皆さんで一緒に歩みましょうと言われている知事ですし、そして一緒に踏ん張りましょうと言われている知事ですので、知事も含め、県議会の皆さんもぜひ一緒に行って、今の事実を見ていただきたいと思います。  2月22日からどのくらいたっているでしょうか。そして、その間にいろいろなことがありました。きのうのお話を聞きまして、本当に今まで言っておりました民意は崩れた、変わっているということをはっきり感じました。特に、山口村ではさまざまな賛成、反対の会がございますが、こちらにもずっといろいろな会の方たちが皆さんの議会棟にも回ってこられると思います。その中にも、キャラバンカーで長野県じゅうをずっと回って歩きまして反対を唱えた、どうしても長野県に残りたいと訴え続けた、寒い日も、暑い日も、雪の中でも訴え続けた方たちもあります。署名を、そして、長野県の皆様、県民一人一人の会という越県合併を考える会も立ち上がりまして、6万以上、今7万超えていると思いますが、たくさんの署名も集めることができました。  そういう中で、きのう私が感じてきたものはこういうことでございました。  まず、キャラバンカーといいますか、遊説カーが中津川の方から長野県の山口村の合併に関しまして、中津の方からしっかりと待って考えたらどうか、そういう考えの遊説カーも出るようになりました。これは、中津川、そして岐阜県の中でも、長野県民が反対しているということだったらもう少し考えようではないか、または山口村というのは財政はどうなんだろうか、いや、これは大変な村が来るのかもしれない、いろんな御意見が出されて、その遊説カーも出ているそうです。  その遊説カーが、三、四日前ですね、山口村役場は山口中学に近いところですので、そこに行きましたら、中学生が20人ぐらいわーっと駆け寄ってきたそうです。そして、役場の前でしたけれども、遊説カーのところに向かって、僕たちは残ることに決めているからと言ったそうです。そこで、マイクを握った方が、山口村の将来は君たちのものだとうれしくなって言ったところ、子供たちはみんなでこぶしを上げて、おーっと言ったそうです。  これを見ていたねえさまたちの勉強会の事務局をやっていらっしゃる方が、本当に涙が出てきたそうです。いろんな勉強の会があると思いますが、ねえさまたちの勉強会、本当にこのようにずっと2年間にわたりまして、賛成、反対ということではなく、まず合併とは何か、越県とは何か、自律とはどうなんだろうか、できるだろうかということをずっと勉強した方たちです。  その中の2003年5月のところには、代表がかわるということで、議員さんになられ、一人がかわるという中のあいさつのところを読ませていただきましたら、小学生が山口村合併協議会を傍聴した。自分たちの学校がどうなってしまうのか、こういうことで傍聴したそうです。小さな心を痛めている姿を見て、どうしても学校は残さなくてはならない、そんなふうに感じたそうです。  全国の合併、自立を調べてみましたけど、特に合併を。一番最初に、まず学校がなくなってしまう。山口村から山口中学がなくなってしまう。そういう合併というのは、私どもが今調べている中では、小学校をなくし、中学校をなくしてしまう、中学は完全になくなってしまうということは、今までのところ例がございません。そういう点についても非常な疑問を感じてきましたが、私が今お伝えしたいのは、そのように変わっていった、きのうの見てきたままのありようを皆さんにお伝えして、そして、今、タイムリーにといいますか、その時間を見て、皆さんも一緒にともに足を運んで、そして、大きな長野県の形を変える越県を考えていくときに、誤りのないように、我々58人が本当に間違った決断を下さないためにも、皆さんでもう一度山口村へ全員で行って、そして実際に目で見ていただき、その雰囲気を、声なき声を聞いていただきたい。  そして、今まで、2月22日以降なかなか会合ができなかった村に、10日の日、そして12日と会合ができるようになりました。若いお母さんが来て、まだ今でも間に合うんですか、今言っていいんだったら、山口のこの神坂小に子供を通わせ続けたい、そういう声を言うことがやっとできるようになったということでした。きのうもそのような方がおられました。  ここで、知事にお尋ねします。  このような、11月29日に知事の方にも申し入れをしておいたと思いますけれども、村から公開質問状が村長さんにあてて出たり、知事にも出ておりました。合併のときに出された、山口村が行った村民意向調査の不公正な実態についてというのが、29日に、知事の方に信州木曽路山口村の方から出ていたと思いますが、また議員の皆様の方に渡っていたと思いますが、それを読まれて、またその説明等を受けられて、いろいろ変わっていった民意というのがたくさんあると思います。ぜひ、皆さんで一緒に足を運んで全員で行っていただきたい。そして、それからでないと結論は出すべきではない。それを見てからでなければ結論を出すべきではないと思います。  11月以降、何回も参りましたけれども、総務委員会は11月4日に行かれたと思いますが、私も、15日の藤村記念館の開会式、その他、12月1日にも参りました。きのう行きまして本当に目が覚めた思いがいたしました。  どうか、これにつきまして知事はどのようにお考えになるのか。全議員、そして知事もぜひ馬籠に足を運び、また山口村、もともと合併に関係しているところは馬籠であったわけです、四十数年前。山口村に関してはそのようなことがなかったわけではございますが、ぜひ知事に御所見を伺いたいと思います。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)ただいまお話の中でありましたような、中津川市民の側からの今回の合併に関しての従来とは異なる意識の発露というようなものも、これは恐らく、山口村のみならず、恵北という地域の、財政的には無論小さな町村なので厳しいという六つの自治体と一緒になる合併ということで、これは同一県内においても10年、20年という大きな地域のありようを規定することだという中からそうした御意見が出てきているんだと思います。とりわけ、県境を越えるというようなことは、先ほど申し上げましたように、県民全員に影響することでございます。  また、村長は、住民説明会などでは自立は破滅だというふうに言ったというふうにおっしゃる村民もいらっしゃいます。私は、逆に、吸収合併というようなものは、破滅とまでは申しておりませんが、消失へとつながるということを申してきていますから、この点でよって立つところが根本的に違うのかなという気はいたします。  先ほど、県境の地域、あるいは本県に引き続きとどまる地域、先ほど内田康夫さんがおっしゃっていたような至らない点をどのようにするのかということは、先ほど御説明を多くの県境の県民サービスという点でいたしました。  あわせて、学校というようなことは、これは無論小さなお子さん方の教育に関係することであります。これは、例えば同一県内の市町村でも組合立というような学校を設けたりしているところもございます。あるいは、恐らく過去においては、隣の都道府県の学校に公立の義務教育の段階でも通うというような都道府県も協定によってあったかというふうに思います。  私たちは、今の御質問で言えば、山口村が仮に越県合併をしないというような場合においても、両県の教育委員会や中津川市や山口村の教育委員会と連携して、教育現場での影響が出ないように最善の努力をさまざま講ずるところであるのは改めて申し上げるまでもございません。既に合併というものを前提として調整をさせていただいた教員の配置も、幸いにして本県の教員も引き続き大半は残るというような形でのものであります。こうした問題も、存続を前提とした検討へと、その場合においては至急着手をして支障が出ないようにしていくということだと思っております。  山口村立の神坂小学校というものに関しましては、合併に関係なく、廃止をするというような村の側からの当初説明があったということですので、そういたしますと、山口村の神坂地区のお子さんたちが徒歩では少し遠い山口村立の山口小学校に行くというような形だというところから始まった、あえて申し上げればねじれに近い形というものも、今議員が御指摘になられましたような、逆に木造の山口村立の神坂小学校の方で学び続けたいというような子供たちや親御さんの意識にもつながっているのかどうかという気はいたします。  いかなる場合においても、そのような教育に関しては、これは教育委員会とも連携をして最善の努力をするところであります。(13番今井正子君「出かけていくというのはどうでしょうか。山口村にみんなで出かけるというのは」と呼ぶ)  失礼しました。これは県のホームページにも載せてございますが、私はことしの2月に山口村に知事としても出かけまして、そこで、私の思いというもの、あるいは長野県のあり方、あるいは長野県内における合併のあり方そのものに関してお話をしております。無論、山口村の方々あるいは中津川の方も、知事室にお越しになる中で、あるいは知事室分室でもお目にかかっております。  無論、以前に申し上げたかと思いますが、私は皆様からは逆にガラス張り知事室にどっしり腰を据えろというおしかりも受けますが、恐らく今までの知事よりも各地を、公共事業の竣工式というような形ではなく、より各地域をくまなく伺わせていただいて、いろいろな御意見を聞き、また同行した職員とそこで議論し、できることは迅速に行っていくということをしてきたかというふうに思います。  大変生意気な言い方をすれば、仮にいかなる方が今後岐阜県知事をお務めになられるとしても、山口村の地区も、岐阜市からすればはるかに遠い、また電車一本では行くことができない県境の場所にあるわけでございますから、いささかの自負を込めて申し上げれば、私が山口村を初めとする県境の地に訪れる頻度よりは、恐らく、岐阜県に入られれば、県知事がそこに直接伺っていろいろな視察をして御意向を伺うという回数は著しく減るのではないかという気はいたしております。  この問題に関しましては、私は皆様と腹蔵なき議論をこの議会の場で交わさせていただくと申し上げておりますし、また、山口村の方々の実情や御意見というものをお聞きするということは無論やぶさかではないところでございます。       〔13番今井正子君登壇〕 ◆13番(今井正子 君)「建設標」の内田康夫さんの方はきょう紹介ありましたが、こういう「建設標」のものがありました。42歳の主婦でしたが、山口村の越県合併の賛否の判断は一県民の私には難しい、村の実情がわからず、合併の意味や長短が広く県民に正確に知らされていないからだ、だが、合併反対住民のお金がないからという理由で信州人でいてはいけないのですか。お金がないからという理由で信州人でいてはいけないのですかという言葉に非常に引っかかるものがありました。  民主主義は多数決がルールとされますが、それは、正しい情報をもとに少数派とも十分討議をした上で、個人が責任を持って決めることが大前提です。ときに少数派の声に真理があることは歴史上でも証明しています。  今回、行政の情報提供は的確であったのか。財政、資産に努力の余地はなかったのだろうか。今なお自律の可能性はないのだろうか。そのようなことできのうの会議もできているのだと思っております。  9月に提案がされないということで、県民の方たちが非常に動き始めました。そしてまた、12月に来ましても、12月8日に先ほどのを受けまして村長が辞職要求をされています。そして、私は11月1日ときのうと行ってまいりましたけれども、村の様子が本当に変わっています。(発言する者あり)だから、ぜひ下村さんにも行っていただきたいと思います。いつ行かれましたか。  泰阜村と同様に、山口村にもたくさんの方たちが満州に行かれました。大勢の方たちが満蒙開拓団に行った山口村でもあります。その中で、とうとう帰ってこれなくなってしまったプロレタリア作家の葉山嘉樹さんの、木曽川のダムのところにこのような碑があります。馬鹿にされるはよいが、真を語る者がもっと多くなればよし。このような言葉の碑がございます。  今まで私たちは何をしてきたのでしょうか。私は、二十数回、2年弱でありましたけど、回数行ってまいりました。一生懸命、声なき声を聞こうとして行きました。そして、その都度、もしかしたら声が違うんではないかということをきのうやっとわかるまでにやってきました(「知事に言えよ、知事に」と呼ぶ者あり)知事も議会も同じです。そして、皆さん全部。知事が今回議案を出すか出さないかじゃないですよ。きょうも山口村の方がたくさんおいでです。そして、一人一人の県民の方たちが全県から集まってきています。知事が議案を出す出さないかの問題の前に、変わってきた事実を見にいってください。  そして、最後に知事にお尋ねしますが、今このような状況の中で、知事が考えられる、越県に関しまして、または県境に暮らす人たちにとって、どのような具体的なことができるのであろうか。そして、山口にはすぐに行けるのかどうか。そのようなことも含めながら、もう少し具体的なお話をしていただければと思います。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)先ほど、山口にとどまらず、県境の方々へのさまざまな私たちがソフト事業、あるいはハードであっても従来型の土地改良であったり道路ということにとどまらない支援というものに関してはお話をしたところではあります。  教育に関してもそのようにお話をいたしたわけでありますし、基本的に私は、先日県庁を訪れたフランスの財務省の次官も言っておりましたように、小さな地域のコモンズというものがあり、それがまさに隷属するピラミッドではなくて、横に連なるネットワークとしてのコモンズというものがとても大事だと思っておりますし、何よりもここは長野県議会でありまして、まさに長野県のあり方という点でぜひ皆様に覚悟と想像力をお持ちいただくと。仮に私と違う考えであろうとも、そこで後世に恥じない覚悟や想像力、あるいは行政が言います整合性などという言葉を超えた、やはり皆様の歴史観や文化観というものがこれは問われることでありますから、その皆様の歴史観や文化観が未来にわたっても整合性をお持ちいただけるようなものであることを切に願っておりますし、そうした上での覚悟や想像力での御議論やあるいは御判断をいただきたいというふうに思っております。  私は、仮に山口村が本県に引き続き残る場合においては、先ほど申し上げたような点を、公共事業が2.7倍というようなことで満足するのではなく、さらにきめ細かく行わせていただく覚悟があるということは申し上げたところであります。       〔13番今井正子君登壇〕 ◆13番(今井正子 君)大変前向きな御答弁、そして今後に向けて非常に力強い御答弁をいただきまして、ありがとうございました。  最後に、ぜひ自分の目で確かめ、そして民意が変わってきているということを確認をしながら…… ○議長(古田芙士 君)今井正子議員に申し上げます。申し合わせの時間が経過いたしましたので発言を終了願います。 ◆13番(今井正子 君)しっかりと選んでいかなければ、我々県議会が本当に笑われてしまうと思います。ぜひ、皆さん、行って確かめましょう。それを最後の言葉にしたいと思います。ぜひ皆さんで山口村に行きましょう。知事も、皆さん、お願いいたします。  以上でございます。 ○議長(古田芙士 君)昼食のため午後1時20分まで休憩いたします。         午後0時9分休憩         ───────────────────         午後1時21分開議 ○副議長(宮澤宗弘 君)休憩前に引き続き会議を開きます。  続いて順次発言を許します。  塚田一議員。       〔44番塚田一君登壇〕 ◆44番(塚田一 君)お許しを得ましたので、一般質問をいたします。一般質問も、私を含めてあと3名を残すのみとなりました。  本年は、相次ぐ天災地変に悩まされた1年でありました。台風22号、23号、そして浅間山噴火の被害者の皆さん、そして何よりも新潟県中越地震の被災者の皆さんに心からお見舞いを申し上げます。  また、別に加えて、県知事の不作為による人工災害ともいうべき被害に遭われている山口村の住民各位に対しても心からお見舞いを申し上げたく存じます。  どの被災地も、それぞれに一日も早く平和で平穏な日々が到来しますよう、お祈りを申し上げる次第でございます。  さて、市町村合併に伴う商工団体補助金についてでございます。  長野県の経済を支え、県民生活に大きく貢献している中小企業は、長期にわたる景気の低迷で、相変わらず厳しい環境に直面しております。中小零細企業を支えている商工会等は、国の法律に基づき、企業全体の99.7%を占める中小企業の経営改善に大きな役割を担っております。長野県は、それらの小規模事業経営支援事業費の補助金を、改革という中で全国に例を見ない削減策を打ち出して削減しようといたしております。平成15年度、16年度の2年間で記帳専門職員、同和地区企業指導担当職員人件費を廃止し、16年度からは消費税申告対象事業者が大幅に増加することが見込まれる状況下、対応に大きく支障が生じかねない状況を迎えております。  さらに、市町村合併に伴い、商工団体は一行政一商工団体に統合させ、一行政一商工団体への補助金とする方針を提示していると聞き及んでおります。しかし、商工会法、それから商工会議所法のそれぞれの法律で合併できる法律はない状況の中で、補助金による締めつけにより統合を促進しようとしているように見えますが、行政のとるべき方向として正しいと言えるかどうか。お伺いをいたしたいと思います。  商工会は、特に地域中小企業者にとって身近な相談、指導のよりどころであり、密接な信頼関係が存在しており、また、地域振興、町づくり、それから伝統文化の保存、イベント事業の開催等大きく関与し、その実行能力、機能は地域住民の信頼を得ているところであります。そういう状況で、一層の合理化、効率化を進め、より高度の専門的指導体制に向けた人材育成に努め、さらに商工会間の合併事業の連携強化を図るなど、新たな組織編成に自主的に取り組んでいるようであります。  一行政一商工団体への補助金体系をした場合、特に商工会の経営財政は極めて厳しい状況となり、職員の大幅な人員整理に及び、商工会組織は弱体化は必至であり、地域社会の衰退化を招き、結果として長野県の経済発展を阻害し、ひいては県財政に大きなマイナス要因につながってしまう、そんな思いがいたすものであります。  市町村合併に関連して一行政一商工団体とする商工団体への補助金の方針を、商工会議所、商工会ごとへの補助金配分制度に改定すべきであると言われておりますが、この件について商工部長の答弁を求めます。       〔商工部長志村勝也君登壇〕 ◎商工部長(志村勝也 君)お答え申し上げます。  商工会法、商工会議所法、それぞれの法律で合併できる法律はない中で、補助金による締めつけは行政のとるべき方法として正しいのかどうかという点と、それからもう一つ、市町村合併と商工団体に対する一行政一団体の補助金方針を商工会と商工会議所ごとの補助金配分制度へ改定するよう強く要請するということでございます。  まず、御承知のように、商工業は一般的に一つの市町村の区域を一つの経済圏として発達してきているところでございまして、商工団体はその経済圏を基盤として形成される地域的経済団体であるとともに、その事業は市町村の商工行政と一体の関係であることから、御承知のように、商工会法、商工会議所法において一市町村一団体というふうに規定されているところでございます。  商工会、商工会議所の地区である市町村について廃置分合があった場合に、例外として従前の地区とすることができるという特例規定があるということでございます。これは、市町村の廃置分合によりまして商工会の地区が直ちに大幅に変動することによりまして、地区たる行政区域が消滅した商工会等が直ちに解散しなければならないとなった場合に、こういった場合に事実上妥当ではない結果となることから、ある期間は区域を従前どおり活動を行わせることとした特例規定というふうに理解しております。  生活圏の広域化や多様化する事業者ニーズへの対応、小規模企業の視点に立った体制づくりのためには、法律の原則としております一市町村一団体の原則のもとで、併存する商工団体の統合を促進して機能強化、効率化を図っていくことが非常に重要ではないかと考えております。  もちろん、商工会と商工会議所、そのいわゆるクロスになるような形の合併という規定はございませんが、現実には法律の規定がないとしても合併することは可能というふうになってございます。  また、いわゆる商工会、商工会議所の統合、連携につきましては、あくまでもその自主的な判断が尊重されるべきということは当然でございます。このために、今回の改革においては、16年度から18年度の3年間を助走期間として位置づけているところでございます。  補助金の配分方式を新たに導入するということでございますが、基本的な考え方を申し上げますと、いわゆる目指すべき小規模企業支援活動というのは、高度専門的な支援サービス、信頼される企業間コーディネート、それから効率的な組織体制の構築ということが活動のためには重要となってきます。
     したがいまして、同一市町村内の統合促進や小規模商工会の連携を促進しまして組織の機能強化、効率化を図ること、それからその商工会、商工会議所の中で最も重要な位置を占めますいわゆる指導員でございますが、この指導員の能力の専門性を高めるということが非常に重要でありまして、その意味で平成16年度から18年度の3年間にこれらを進めまして、統合、連携した場合には平成19年度から新たな補助金の配分方式を導入することとしております。  また、繰り返しになりますけれども、この場合の統合、連携についても商工団体会員の自主的な判断が尊重されるということは当然であるというふうに考えております。  以上でございます。       〔44番塚田一君登壇〕 ◆44番(塚田一 君)時間の関係がありますので、追加質問は後ほどということで、次へ移ります。たった13分しかないのでお許しをいただいて、先へ進みます。  一連の不祥事に係る県の一般職の職員の処分についてお伺いをいたします。  今回、はるさめ誤公表の関係では、食品環境課長が停職4カ月、同専門員が停職3カ月、チームリーダーが減給5分の1、6カ月、部長ら6人が減給5分の1、3カ月。それから、上水道汚泥流出の関係では、これまたそれぞれ処分されておりますが、こちらの方は比較的軽目のようでございますのでちょっと割愛させていただいて、特にはるさめ関係についてお伺いいたしたいんです。  私の思うのは、過去の処分事例に照らして、ちょっと処分が重過ぎるんではないか。罪を憎んで人を憎まず、そういう言葉もございますが、やはり職員の士気の低下を招く、あるいは萎縮させるような人事行政のあり方はいかがかというふうに思います。減給20%、いわゆる5分の1、これは重い処分だと思います。そう思わざるを得ません。本人の生活に重大な影響を及ぼすのみならず、そのお宅の子供たちの教育のためにも大きな支障が出ることも予想されます。処分はやむを得ないと思いますが、いわゆる量刑の決定には慎重を期すべきではないかと申し上げたいのですが、いかがですか。  もう1点、今、一般職の処分はもう11月30日で決定されたようでございますが、いわゆる知事を初めとする特別職の関係は議会の決定をまたないと決められません。そうすると、もし議会で今知事が提案されている特別職の報酬関係の処分決定が提案どおりにいかない場合は、一般職と特別職では処分の均衡と申しますか、バランスが崩れるおそれがあるんではないか、そんなふうにも思えるものでございます。ですから、一般職の処分の決定がちょっと早過ぎたんではないか、そんな思いもいたすものでございます。  まず、以上お尋ねいたします。       〔総務部長小林公喜君登壇〕 ◎総務部長(小林公喜 君)一連の不祥事にかかわります一般職員の処分について、過去の事例と比較して重過ぎないかというお尋ねでございます。  まず、処分の考え方でございますけれども、職員が法令違反等の非違行為を行った場合には、事実関係の調査を十分行った上で、地方公務員法第29条の規定によりまして懲戒処分を行います。  職員の非行に対しまして懲戒処分を行うに当たりましては、事実を精査し、公正かつ厳正に対処をしてきておりますが、行政の透明性や説明責任が広く求められておりますので、こうした観点とあわせ、職員の非行を未然に防止する見地から、昨年の10月に懲戒処分等の指針を策定をいたしました。  この指針を策定するに当たりましては、国の人事院の処分の標準例、また本県でこれまで処分してきました過去の処分例、また他県の状況等、こういうものの中から本県としての一応指針を定めて職員にも周知をしてきたところでございます。  具体的な処分の手続といたしましては、職員の非違行為が発生した場合には、所属長から該当する職員のてんまつ書を添付した事故報告書というものが提出されます。人事活性化チームでは、この事故報告書、てんまつ書に基づきまして、事案の経緯や事実関係を十分精査をした上で、チーム内の処分検討会で処分案を検討し、最終的には処分権者である知事の決裁を受けて処分を行います。  議員から御指摘のありましたように、懲戒権者の裁量権の範囲内であれば何をやってもいいという、そういうことでもございません。社会的にも妥当な、また内部で決めました指針等、過去の処分事例等からも照らして適正な処分をしてきているところでございますが、御指摘のありましたはるさめの関係につきましては、業務上のミスによりまして関係者や県民の皆さんに大変な御迷惑をおかけいたしますとともに、誤公表によりまして輸入者が製品を回収をせざるを得ない状況となりまして、輸入者の社会的信用を大きく傷つける結果を招いたことを重視するなど、諸般の事情を総合的に考慮いたしまして決定したものでございますので、処分は適当なものと考えております。  また、2点目の特別職の知事並びに公営企業管理者についての処分の給与の条例案の改正案を本議会にお願いしてございますが、否決された場合には、当然、特別職の場合には地方公務員法上の適用がございませんので、処分は行えないことになります。  ちなみに、過去、県議会に提案した特別職のそうした処分の減額の関係でも否決された事例は幾つかございます。  それから、企業局の松塩水道の汚泥の排出事故につきましては、任命権者、懲戒権者は公営企業管理者が行っておりますので、そちらの方からお答えをしていただければと思います。       〔44番塚田一君登壇〕 ◆44番(塚田一 君)お答えをいただきました。今おっしゃられたいわゆる懲戒処分等の県の指針、これ今拝見いたしますと、目的、効果という欄には、公平な処分が行われているか県民に評価をいただく、公平な処分であることを処分された職員に納得させる、職員の非行を未然に防止し、綱紀の保持を図る、こう書かれておりますが、ここらに照らして、特に停職4カ月なんていう処分は妥当かどうか。いま一度、これに照らしてのお答えをいただければと思います。  次に進みますが、観光宣伝ポスターについて企画局長にお尋ねいたします。本来これは商工部かなと思ったんですが、企画局の方が正しいようでございますので、局長にお尋ねいたします。  最近、しなの鉄道各駅に掲出されておりますポスターがあります。私は、しなの鉄道を休日にはなるべく利用しておりますので、駅のポスターを見て愕然といたしました。知事がいわゆるインディ・ジョーンズに扮したと思われる姿で立っているポスターでございます。文字が書かれています。大きい顔写真のそばに、「アドベンチャー王国信州」。何を言っているのかな。さらに、その後ろに、「ニッポンにもっと、アドベンチャーを。」というふうに書かれております。さらに、ネイチャーランドがどうだこうだと書いてありますが、私はあのポスターは本当に効果があるのかなと。したがって、だれが企画して、だれが作成して、作成費はどれぐらいかかって、作成枚数、あるいは掲出場所数等どうなっているか。まずお伺いをいたします。       〔総務部長小林公喜君登壇〕 ◎総務部長(小林公喜 君)停職4カ月の今回の処分が妥当かどうかという再質問でございますが、公開しております過去の懲戒処分と非公開としているものもございます。非公開としておりますのはセクハラにかかわるものだとか、あるいは被害者が公開しないでほしいとか、そういったものですけれども、そういう中身を見ていきますと、法律及び県の条例では停職の場合は6カ月が最高でございますけれども、過去の最近の処分例では停職四月、三月、四月といった例も何件かございます。  今回、四月といたしました部分につきましては、本人のてんまつ書、また所属からの事故報告書に基づきまして、事実関係を精査して量刑を決めたわけでございますが、企業局の汚泥処理、これの一番重いのが停職2カ月でございました。こういうものも参考にしながら、この指針に基づきまして、過去の今申し上げました処分例との関係を総合的に勘案し4カ月というふうに定めたものでございます。       〔企画局長八重田修君登壇〕 ◎企画局長(八重田修 君)お答えします。  しなの鉄道のアドベンチャー王国信州のポスターについてのお尋ねでございます。  まず、これの概略を御説明させてください。  御指摘のありました、しなの鉄道の各駅に掲出されているアドベンチャー王国信州の看板ですとかポスター、これは、映画配給会社の発売しましたDVDの宣伝のために、しなの鉄道が広告代理店と契約をして掲出しているものでございます。しなの鉄道では、列車1編成の車体広告と中づり広告、駅張りポスター、看板の設置を広告代理店との契約で行ったというふうに聞いております。  この広告を掲出している列車は、11月の28日に、しなの鉄道沿線観光協議会の主催で上田駅前広場におきまして行いましたしなの鉄道7周年祭イベントにあわせまして出発式を行い、車内には沿線の観光地等を紹介する写真も多数掲出されております。  出発式イベントには、映画の主人公に扮した田中知事、それから真田幸村に扮した母袋上田市長、それからしなの鉄道の制服で井上社長の3人が参加いたしまして、ここには、数社の新聞ですとか、「週刊新潮」、「フライデー」というような雑誌、それから日本テレビの「ザ・ワイド」等で紹介されまして、これは非常に上田市及びしなの鉄道を広くPRすることができたというふうに考えております。  それで、上田市におきましては御承知のように信州・上田フィルムコミッションということで推進しておりまして、大手の映画配給会社とのつながりができたことは大変意義のあることだというふうに考えております。  なお、田中知事はこのイベントには無償で参加したというふうにお聞きしております。  効果については今私はそういうふうに思っているんですけれども、掲出場所につきましては、沿線市町村、駅でございます。それから車内。それからその他ということで、これをつくったのは私もはっきり聞いてないんですが、広告代理店ではないかというふうに考えております。  これは、このイベントや広告の制作については県は関与しておりません。これはしなの鉄道と広告代理店で契約を行ったというイベントでございます。  そういうことでございますので、よろしくお願いいたします。       〔44番塚田一君登壇〕 ◆44番(塚田一 君)今、お聞きすると、つくったのはしなの鉄道と映画制作会社ですか。ですから、お金はしなの鉄道の費用を使ってやったというふうに解釈していいかどうか。ちょっと確認をいたします。       〔企画局長八重田修君登壇〕 ◎企画局長(八重田修 君)このポスターにつきましては、3週間の掲出を請け負っておりまして、しなの鉄道といたしますと、私が聞いている限りでは、広告掲載料といたしましてしなの鉄道に約50万円の収益があるということでございます。  以上です。(44番塚田一君「制作費は」と呼ぶ) ◎企画局長(八重田修 君)ですから、制作費につきましては私どもの方では承知しておりません。       〔44番塚田一君登壇〕 ◆44番(塚田一 君)県が直接タッチしていないのでわからない、こういうことで、それはそれで仕方がないことですが、103億円の借金を抱えているしなの鉄道が、本当に観光宣伝につながるかどうかわからないようなポスターのために、何がしかのお金、額がわからないから言いようがないんですが、お使いになっている。これはちょっと問題あると思います。そんなお金があったら、103億、少しでも返す努力をすればいい。今まで私はしなの鉄道沿線の一人としてしなの鉄道に同情的だったんですが、こういうばかげたことをやっているということがわかると反対の方へ回らざるを得ない、そういう心境です。  どれだけ信州のためになるのか、あのポスターがですよ。誘客効果は疑問であります。前回の信州牛をしなの牛と勝手に命名して、河内家菊水丸と撮った写真による信州牛の宣伝は大失敗だったと私は思います。それと同じようなことにならないか。信州・長野県を実験台にして、自分を売り出すパフォーマンス以外の何物でもない。ああいうポスターはやめてほしい、しなの鉄道であってもですよ。私はそう思います。  そう思うんですが、局長は県の方のお立場としてどうお考えですか。       〔企画局長八重田修君登壇〕 ◎企画局長(八重田修 君)お答えします。  議員、これは、しなの鉄道はつくっていないんです。代理店がつくったんです。ですから、したがいまして、しなの鉄道はお金を使っていないんです。要するに、場所を貸してお金をいただいているだけなんですよ、先ほどの50万円。  それから、このポスターの効果は、例えばポスターの下に方に川下りだとか、スノーシュートレッキングだとか、猿の温泉だとか、上田城のポスターがありまして、背景は雪景色になっているわけですね。シーズン的にも、非常に田中知事は広告塔の効果がありますので、私は信州の観光に非常に役立っているというふうに考えております。       〔44番塚田一君登壇〕 ◆44番(塚田一 君)私は、しなの鉄道の費用でつくっていると誤解していました。じゃ、お金は、一切、広告宣伝会社の方で出して、ただでやってくれるというふうに解釈してよろしいでしょうか。それをお答え願います。  やっぱりお金の出場所は本当はきちんと知りたいんですよ。だけど、県そのものはタッチしていないということでございますので、そこらはもう一回だけはっきりさせていただきたい。  いずれにしても、「ニッポンにもっと、アドベンチャーを。」、これが長野県のためになるんですか。これは知事一人のパフォーマンスにすぎない、そういうことで観光にはつながってこない、私はそういうふうに思っております。 ○副議長(宮澤宗弘 君)塚田一議員に申し上げます。申し合わせの時間が経過いたしましたので発言を終了願います。 ◆44番(塚田一 君)お答えをいただきます。       〔企画局長八重田修君登壇〕 ◎企画局長(八重田修 君)お答えします。  ポスターの制作主体は広告代理店でございますから、県費とかしな鉄のお金は一切使っておりません。それから、スポンサーもないわけでございます。  以上です。 ○副議長(宮澤宗弘 君)八重田局長、そうすると、お金の出どころというのはわからないのか。今質問にありましたけれども。 ◎企画局長(八重田修 君)お金の出どころについては私は承知をしておりませんけれども、あくまでも私はしなの鉄道の立場ですから、しなの鉄道は広告代理店と契約をして広告料をいただいている、お金は一切使っていない、県費も使っていないということでございます。 ○副議長(宮澤宗弘 君)次に、石坂千穂議員。       〔51番石坂千穂君登壇〕 ◆51番(石坂千穂 君)まず最初に、県財政の問題についてお伺いをいたします。  既に、何人かの議員から三位一体改革とのかかわりについて質問がありました。県財政にとってもさらに厳しい環境が予想される中で、県債残高を連続して減らすなどの財政健全化への県の努力を評価し、財政改革推進プログラムの実りある成果を期待します。  私たち日本共産党県議団は、財政改革推進プログラムの策定に当たり、1兆6,000億円の借金の負担を解決し財政再建の努力を図る中でも、緊縮予算でただただ削減先にありきではなく、切実な県民要望実現に知恵を発揮してほしいと要望してきました。その立場から、長野モデル創造枠事業、信州モデル創造枠事業がその願いにこたえるものとなることを期待するものですが、初年度である平成15年度においては監査委員の審査意見書などでも執行率の低い事業があることが指摘をされています。信州モデル創造枠事業の2年間の取り組みをどのように総括し、今後どのように発展させていくのか。財政改革チームリーダーにお伺いをします。  ことしは、台風と、それに引き続く新潟県中越地震などによる災害の年となり、長野県内にも多くの被害がもたらされました。とりわけ台風23号では、千曲川の洪水により、リンゴを初めとする農産物、家屋などに20年ぶりともいわれる被害が出ています。今後の被害軽減策として、県としてはどのような検討をされているのでしょうか。  千曲川は、合流する浅川の治水を考える上でも深いかかわりがあり、今回の洪水被害の実態からも、改めて、浅川流域で起こる洪水被害の主要な原因が増水した千曲川に浅川の水が流れ込めない内水災害であることが浮き彫りになりました。千曲川そのものの河川整備が一層進み、流下能力が高まらなければ、根本的な問題は解決できません。  千曲川の河川整備の現状はどうなっているのでしょうか。浅川合流点の流域の内水災害軽減のためにも、今後、国に対し県として何を働きかけていくのか。土木部長にお伺いをいたします。  また、今回の台風により浅川上流の未改修部分の護岸がえぐられるなどの被害が出ており、未改修部分の早期改修が望まれています。浅川の一層の改修促進と、適切な時期のしゅんせつや草刈りなどの日常的な河川管理をさらにきめ細かく進めていただきたいと思いますが、今後の具体的な改修計画などについてあわせて土木部長にお伺いをいたします。       〔参事兼財政改革チームリーダー牛越徹君登壇〕 ◎参事兼財政改革チームリーダー(牛越徹 君)お答えいたします。  信州モデル創造枠事業の総括と今後についてのお尋ねでございます。  信州モデル創造枠事業につきましては、従来型の発想から脱却して、日本の改革をリードする新たな信州・長野県をつくるため、福祉、医療、環境、教育、そして産業、雇用といった重点分野の施策に加え、新たな視点や手法で先導的に県民益を創出するための事業を展開することを目指しまして、財政改革推進プログラムに基づき、平成15年度当初予算で長野モデル創造枠事業として創設をいたしました。16年度からは信州モデル創造枠事業と名称を変えまして取り組んでいるところでございます。  その執行に当たりましては、厳しい財政状況の中で県民の皆さんの要望にこたえるために、最小の経費で最大の効果を上げるよう創意工夫を凝らすとともに、予算の使い切りという考え方を払拭し、限られた財源を最大限に生かすように努めてきたところでございます。  15年度の長野モデル創造枠事業では、約50億円の当初予算額に対しまして全体として約88%の執行率となっております。内容を個別に見ますと、まず、建設産業構造改革推進事業のように、当初の予定よりも事業が進捗し、補正予算で増額対応したようなもの、それから、小学校30人規模学級のように、当初の予定どおりの事業を執行したもののほか、事業の執行方法に工夫を凝らしたり、一般競争入札等の契約により差金が発生して、経費を節減しながら所期の目的を達成したものなどがございます。  一方で、国や市町村との関係で時間を要したり、事業内容を変更したもの、さらには事業の利用規模が当初の見込みを下回ったものなどがあり、一部に当初予算計上後の情勢に変化があり成果に結びつかなかったものもあるわけでございますが、経費の節減に努めながら、全体としては県民益の創出につながる効果が得られたものと考えております。  また、平成16年度の信州モデル創造枠事業につきましては、この15年度の執行状況を勘案した上で、事業の統合や縮小など、見直しを行った上で予算を計上しておりまして、現在、一層の効果を発揮できるよう執行に努めているところでございます。  平成17年度の当初予算の信州モデル創造枠事業では、このような2カ年の執行状況を十分に踏まえまして、貴重な財源を真に必要な施策に振り向けてまいります。そのため、今回、新たに部局横断的な観点から策定しました施策方針及び予算編成手順に基きまして、選択と集中の発想を一層徹底しまして、躍動感が感じられるような施策づくりに努めてまいりたいと思います。  以上でございます。       〔土木部長島田忠明君登壇〕 ◎土木部長(島田忠明 君)お答えをいたします。  まず初めに、台風23号による千曲川の洪水被害の実態から、今後の被害軽減策をどのように検討しているかと、こういうことだと思います。  台風23号では、千曲川の沿川におきまして、外水による浸水の被害が5カ所、それから内水による浸水が15カ所報告をされております。外水、すなわち千曲川本川を流下してくる水でございますけれども、これを安全、確実に流下させるよう、無堤地区の解消や堤防の強化を図ることが喫緊の課題だと考えております。まずは、国とともに、河川改修の一層の促進を図ることが基本と考えております。  同時に、支川等の水を千曲川へ排水し切れずに発生をします内水はんらんへの対応が重要でございます。浸水の実績、排水施設の整備状況等を勘案しまして、対策の検討を本年度開始しているところでございます。  次に、千曲川の河川整備の現状はどうなっているか、また、今後、何を国に働きかけるかということでございます。  千曲川につきましては、約213.5キロのうち、上田市の大屋から飯山市の一山の間約87.5キロが国土交通省が管理をしておりまして、残り約126キロを指定区間としまして長野県が管理をしているところでございます。直轄区間の整備状況としましては、堤防の整備が必要延長の約51%が今完成堤防で整備済みと伺っております。直轄事業としましては、昭和58年の9月の水害、それから平成11年8月の水害に対応できる改修が優先されてきております。  具体的に申し上げますと、中野市柳沢地区、それから豊田村の替佐地区、それから長野市篠ノ井地区で、北陸地方整備局千曲川河川事務所によって現在整備が進められているところでございます。  これまで、長野県としましても、千曲川の改修の促進を国に強く要請してきておりまして、台風23号の出水を踏まえまして一層の整備促進を要請してまいりたいと考えており、それと同時に、今、飯山市の飯山と、指定区間でも私どもが実施をしております河川改修がございますので、さらにこれにつきましても進捗を図るよう努力をしてまいります。  それから、浅川の改修でございます。  浅川につきましては、ダムの代替案に対してさまざまな御意見がある中、少しでも治水安全度を高めるべく、従前の計画に基いた改修を再開すべきとの議会各派からの御提言、長野市や流域協議会における同様の御意見を受けまして、国土交通省と協議の結果、今年度から河川改修工事を再開することとしまして、既にその工事を発注したところでございます。  河川整備計画の策定に向けて河川管理者として努力はしてまいりますけれども、お話のように、その間も流域の治水安全度を高めるべく、ただいま申し上げました改修にあわせまして、台風23号で被災しました護岸、これは6カ所ほど被災をしておりますけれども、それの復旧、それから堆積土のしゅんせつ等、早期に実施をしてまいりたいと考えております。       〔51番石坂千穂君登壇〕 ◆51番(石坂千穂 君)土木部長からお答えをいただきましたが、私たち、この間、二度にわたりまして、千曲川河川事務所にお伺いをいたしましてお話をお聞きし、また、長野市の丹波島橋から中野の立ケ花までの、つまり今お話がありました国直轄部分の千曲川の整備状況の現地を歩きまして、説明もお聞きしてきました。大変残念ながら、おくれております。  千曲川の堤防整備率、先ほどお話があった50%ちょっとなんですけれども、村山橋下流の完成堤防と言われる部分でも基本高水9,000トンに対して6,000トンに対応できるだけであると、こんな状況なんです。  しゅんせつ予算につきましては今年度ゼロ、来年度の見込みもゼロ、つまり、できない、やっていない、予算がとても間に合わないと、こんなお話を聞いて、それでは、逆流、つまり流れ込めないで非常に内水災害の被害を受けたりしている浅川を初めとする千曲川に流入する河川の流域は一体どうなるんだろうと、大変不安と危険を感じたものです。
     そういう点では、今後、残念ながら国の整備の状況がそういうことでありますので、国として当面力を入れるのは、先ほどお話ありました無堤防地域の堤防の整備、それから堤防の強度のチェック、次にさらに堤防の整備率を上げていくというようなことで、気の遠くなるような話なんですよね。全国各地の直轄河川では、既に設置が始まっております新河川法に基づく流域委員会、河川整備計画策定に当たっての住民参加の委員会、これも天竜川流域では置かれていますけれども、千曲川では置かれていないんです。だから、相当の決意で千曲川の整備促進のために県が働きかけていただかなければならないなという思いを強くしているんですけど、そういう点で、知事に先頭に立って頑張っていただきたいと今までも何度もお願いをしております。改めて、知事の御決意をお伺いしたいと思います。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)この問題は、議会の初日の前日に長沼地区の方々にもお目にかかって、今の御質問と直接関係しない部分もあるかと思いますが、私どもの至らなさに関してはおわびを申し上げ、そして、浅川の河川改修の継続と同時に、やはりこの千曲川からの内水はんらんへの対応、このことはぜひ県も地域の市町村もまた御一緒になって、国もこの問題を放置しているという意識ではございませんでしょうから、きちんとよい意味で太陽政策的に御一緒に行っていけるようにしたいと、このように思っております。       〔51番石坂千穂君登壇〕 ◆51番(石坂千穂 君)それでは次に、障害児教育、自律教育について3点お伺いいたします。  関係者の長年の願いでありました重度障害児高等部訪問教育の20歳未満の年齢制限が撤廃されることとなりまして、大変うれしく思っております。具体的な実施計画はどのように検討されているのか。また、そのための教員増員計画はいかがか。お伺いしたいと思います。  また、病弱養護学校の通学生に給食がありません。病院側への委託か、何らかの方法を講じて給食を実施するべきだと思いますが、教育長、いかがでしょうか。  次に、今回、補正予算が提案されております更科農業高校への長野養護学校高等部分教室の設置についてお伺いします。  障害のある子供が急増する中で、長野養護学校のプレハブ教室の増設、長野市南部にも養護学校の建設をとの請願が、かつて県議会でも全会一致で可決をされ、稲荷山養護学校の知肢併設校への改築などという背景もありまして、長野養護学校が長野市の東北部の端にあるという地理的条件も考えますと、養護学校地域化プランのモデル事業として、障害のある子供が近くの学校に通える今回の分教室の設置は新しい発展方向の一つかもしれません。しかし、新しい試みだけに、関係者の十分な合意づくりが欠かせないことであり、必要な教員配置と設備が条件になります。  長野養護学校、更科農業高校、高校教育課、自律教育課、保護者が同じテーブルについての合意づくりという点ではまだまだ不十分だと思われますが、いかがでしょうか。養護教諭を含む教員配置、設備などの準備状況について教育長にお伺いをいたします。  次に、障害者対策についてお伺いをいたします。  今年度新たに県下10圏域に設置をされました身体障害、知的障害、精神障害のいわゆる3障害に対応する障害者総合支援センターの取り組みに大いに期待をするものですが、県民への周知徹底を初め、具体的な取り組みはどうなっているでしょうか。  また、先日、国会では、ADHD、LD、自閉症やアスペルガー症候群など、生まれつきの脳の障害が原因と考えられる発達障害を国と自治体の責任で支援をする発達障害者支援法が全会一致で可決、成立をいたしましたが、県としての具体化はどうなっているでしょうか。社会部長にお伺いをいたします。       〔教育長瀬良和征君登壇〕 ◎教育長(瀬良和征 君)お答え申し上げます。  養護学校の高等部の訪問教育の年齢制限の撤廃の問題でございます。  お尋ねの具体的な実施計画につきましては、昨年12月の定例県会におきまして議員から御質問を受けまして、検討を始めたところでございます。今年度当初に行った調査によりますと、年齢制限を撤廃することで養護学校高等部訪問教育を希望される方が県下130名おられました。これらの方々の意向や要望を踏まえまして、現在、来年度の予算編成に向けまして、訪問教育を実施するための具体的な実施計画や教員の増員計画につきまして鋭意検討を進めているところでございます。  二つ目に、病弱養護学校の通学生に対する給食の実施についてのお尋ねでございます。  現在、県内には、病院併設型の養護学校といたしまして、長野市に若槻養護学校、それから松本市に寿台養護学校の2校が設置されております。この2校は従前は病院に入院している児童生徒のみを対象としておりましたけれども、御存じのように、本年4月から、児童生徒や保護者の方々の強い御要望によりまして、入院していない児童生徒でも個々の病状に配慮した教育を受けることができるように通学制を開始したところでございます。現在、若槻養護学校には16名、それから寿台養護学校に8名の方が通学をされております。  しかしながら、もともと病院併設型であったために、通学生を対象とした給食の設備は整備されておらないところでございまして、御指摘のように、給食を通学生に提供するためには厨房や食堂などの施設整備が新たに必要となってまいります。通学生と保護者に対しましては現状を御説明申し上げまして御理解をいただき、自宅から食事を持参するなどの対応をお願いしているところでございます。これらの皆様方は、いわゆる弁当なんかをとるというものじゃなくて、個々の病状に合わせた食事をつくらなければならないということでございますので、家庭の御負担も大変なんですけども、そういうふうな形でお願いしているところでございますが、通学生の給食につきましては今後の大きな課題として認識しているところでございます。  それから、最後に、長野養護学校の高等部分教室の設置の関係でございます。  養護学校の地域化プランの推進ということにつきましては、いち早く高等部から立ち上げ、進めさせていただこうということで、現在、小中についても地域化を進めようということを進めております。議員御指摘のように、地域化プランというのは、これからのノーマライゼーションあるいはインクルージョンという社会を見据えて、障害のある方々がやはり自分の住みなれた場所で皆とともに生活する、そして学校を終わった後の自立を進めるということが大きな目標でございます。  また、地域の人々も、そういう皆さんに対して温かい目で接し、まさにノーマライな社会をつくるということでございますが、ことしの9月6日に更科農業高等学校を養護学校の高等部分教室のモデル校と指定いたしまして、開設準備をいたしているところでございます。指定後は、更科農業高等学校と、それから長野養護学校、教育委員会事務局三者による分教室設置準備会を立ち上げまして、随時、開設に向けてさまざまな打ち合わせをしております。私も、現地に行きましていろいろと設備を見せていただきましたし、校長先生やまたは関係の先生ともお話をさせていただいたところでございます。  開設までにはいろいろ越えなければならない施設面それから人事面の問題がございまして、現在、来年の4月に向けまして順調に船出できるように検討しておるというところでございます。  具体的には、今議員の指摘のありましたように、養護教諭の問題も含めた教員の配置の問題、それから分教室を来年開設いたしますと1学級8人の生徒の方が入学してまいりまして、18年、19年ということで2年、3年そろいまして24名というふうな分教室ができ上がるわけでございますが、それにつきましても、現在の設備の改修等、それから教材、教具の整備、これは長野養護学校との交流をしないと、小さい規模でございますので、そういう交流、それから、できるだけ社会的な自立を目指すということで、いろんな社会的な生産現場なり作業所、それからあらゆるところに出かけていくためのマイクロバスといいますか、移動車の購入、そういうふうなことも計画しているところでございます。  このように、養護学校の高等部の地域化の願いを実現するために、私どもできるだけ、学校だけじゃなくて、保護者の皆さん、それから地域の皆さんの御要望に耳を澄ませて準備を進めているところでございます。       〔社会部長堀内清司君登壇〕 ◎社会部長(堀内清司 君)お答えをいたします。  まず第1点目の障害者総合支援センターの取り組みの状況についてでございます。  以前から、障害ごとに相談窓口が違うのは不便だという声や、地域によっては身体、知的、精神の3障害の相談窓口がそろっていないという声が数多く寄せられておりましたが、これにおこたえするために、この10月から県内10圏域すべてに障害者総合支援センターを設置したところでございます。  このセンターでは、3障害のコーディネーター、それから生活全般の支援を行う生活支援ワーカー、就職に関する支援を行う就業支援ワーカーが、療育から就職まで、さまざまな生活上の相談に総合的に対応しております。これによりまして、これまで別々の窓口に相談せざるを得なかった重複障害の方々や、同じ家族の中に異なる障害をお持ちの方に対しましても、このセンターに配置された各種障害のコーディネーターが連携することによって総合的に支援することが可能になりました。さらに、職員を増員することによりまして、速やかに相談に応ずることができたり、訪問回数がふえるなどして、利用者から喜ばれている状況でございます。  それから、就業支援につきましては、5月から県職員を就業支援ワーカーとして各圏域に配置して、今年度から地方事務所に配置した求人開拓員やハーローワークと連携して支援をした結果、11月末までに54人の方が一般の事業所等へ就職することができました。今後は、各圏域に設置しました障害者総合支援センターを障害のある方にとって真に役立つ利用しやすいものにするよう、さらに取り組んでいく必要があると思っています。そのためには、一人一人にきめ細かに、かつ適切な支援ができるよう、職員の資質の向上を初め、市町村職員とのケア会議を実施したり、関係機関との連携を緊密にして、今後さらに障害者総合支援センターの充実強化を図ってまいりたいと考えております。  2点目の発達障害者支援法の具体化についてのお尋ねでございますが、この法律では、国及び地方公共団体の役割として、発達障害を早期に発見し支援を行うために、発達障害者支援センターを設置したり、専門的な医療機関を確保することが定められました。  本県では、この法律に先駆けまして、本年5月に、県精神保健福祉センター内に自閉症自律支援センターを設置しまして、自閉症などの皆さんに対する療育や相談を行うとともに、市町村などに対しまして自閉症等に対する特性や対処方法等についての研修を行ってきております。また、9月に自閉症等発達障害に対する支援検討会を設置しまして、自閉症支援についてのガイドラインの作成、それからまた発達障害者への支援方法を検討しておりまして、このガイドラインを平成17年度から学校、福祉施設、病院等に配布しまして自閉症等への支援方法について理解を深めてまいりたいと考えております。  なお、自閉症自律支援センターが長野市にあることから、中南信地区をカバーするため、波田町にあります知的障害児施設であります信濃学園、ここに現在出張所を設けておりますが、今後は、中南信地域へ職員の常駐等を含めまして、全県的な支援体制の整備を検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。       〔51番石坂千穂君登壇〕 ◆51番(石坂千穂 君)ただいま教育長及び社会部長にお願いいたしました課題は、それぞれ結果的には十分な人員の配置がなければ実現できないことですので、ぜひ財政厳しい折ではありますが、お願いをしたいと思います。  次に、高額療養費の受領委任払い制度についてお伺いをいたします。  先日、高村議員の質問に対し社会部長は、受領委任払いは、本人が窓口でかかった医療費の一定割合を負担することによって健康に対する自覚と適切な診療を促し、医療費の公平な負担をするという一部負担の趣旨に反する、高額療養費貸し付け制度が用意されており、実質的に本人の負担を軽減することは可能と答弁されました。しかし、これは厚生労働省の言い分そのもので、県行政としての独自の配慮はないのかと、私は納得できません。  もともと、日本の福祉の制度は基本的にはすべて申請制度となっており、本来、国民の権利であるはずの福祉を、必要なら申請せよと、まるで施しを授けるような態度を私はとても残念で悲しく思っています。  結局、身体的にも物理的にも困難な条件に置かれている人ほど、申請手続をすることが困難で、利用できないという悪循環、矛盾が生じています。所得証明や面倒な手続が必要な貸し付け制度では、現実にはなかなか利用できません。申請さえすれば一定額を超えた高額療養費が償還されるわけですから、その申請が免除される受領委任払いは、既に長野県下80以上の市町村で実施もされているわけですし、県としての財政負担が伴うものでもないわけですから、実施が促進されるようにさらに具体的な御努力をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。  次に、県警本部長にお伺いをいたします。  今回、平成13年12月1日、長野市村山の国道上で、パトカーに追跡された交通違反車両が信号無視を繰り返しながら猛スピードで逃走し、全く罪のない無関係の車両を巻き込んで若い2人の被害者を死亡させたのはパトカーの無理な追跡にも原因があるとした損害賠償控訴事件の和解案が提案をされております。  和解案の内容を見ますと、(4)に、本件事故の犠牲を無にすることのないように、警察官に対する指導、教育を徹底し、同種事故の防止に努めるものとするとして、最高裁昭和61年2月27日判決の趣旨を十分に生かすとされていますが、その内容について御説明いただきたいと思います。  また、この和解が成立すれば、今後の取り組みにどう生かされるのかもお伺いをしたいと思います。       〔社会部長堀内清司君登壇〕 ◎社会部長(堀内清司 君)高額療養費の受領委任払いの御質問でございまして、12月8日の日、高村京子議員からの御質問に先ほど議員から言われたとおりに私お答えしたわけでございますが、今回、制度の創設といいますか、制度にかかわる御質問でございますので、田中知事からお答えを申し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)さきに高村京子議員のときにも、我が国の医療保険のことに関してはお話しましたし、たしか2年ほど前にも高村議員からこの高額療養費のことは御質問があったかと思います。  今回、改めて内部でも考えまして、今まで、高額療養費の受領委任払いというものは、厚生労働省は、実質的に窓口の現物給付化するもので、医療保険の各制度を通ずる原則を逸脱するという考え方に立っております。この受領委任払いにかわるものとして、無利子の高額療養費の貸し付け制度が県内全市町村保険者で整備はされているわけでございますが、しかし、これに関して、もっとよりきめ細かい、そうした弱者の視点に立った形ということを繰り返し御要望いただいておりますし、私たちは、まさに先ほどの「コモンズからはじまる、信州ルネッサンス革命」の中でも福祉、医療、教育、環境ということで、これはやはり災害関連と並んで、ある意味でよい意味で自由主義経済、資本主義経済の中でも福祉、医療や教育、また災害関連というのは私は社会主義的な開かれた観点に立たねばならない問題だと思っておりますし、ゆえに、それが、やはり国家なり、そうしたものがきちんと財源を保障すべきだという私の考えにもつながっております。  したがいまして、この高額療養費の窓口負担が困難な方に対しての対応の実態は速やかに把握をいたしまして、保険者である市町村や国保連合会、医療機関などとともに、受領委任払いというものを含めて、そのあり方を早急に検討させていただきたいと、このように思っております。  ちなみに、高額療養費の受領委任払いを実施している市町村保険者数というものはこの12月の段階でも76市町村に上るわけでございまして、こうした実態も踏まえて早急に考えたいと、このように思っておりますので、また御意見をちょうだいできればと思います。       〔警察本部長岡弘文君登壇〕 ◎警察本部長(岡弘文 君)今議会におきまして議決をお願いしております交通事故を原因とする損害賠償控訴事件に係る和解について御質問ございましたので、順次お答え申し上げたいと思います。  まず、案件の概要についてであります。  平成13年12月1日、長野市内で、パトカーの停止指示に従わず逃走した車両が、無謀運転の末、軽四輪車に衝突いたしまして、男女2人を死亡させる事故を引き起こしました。御遺族は、逃走車両に乗車していた男2人に損害賠償請求訴訟を起こすとともに、追跡していたパトカーにも責任があるとして県に対しても国家賠償請求訴訟を起こされました。  逃走車両を運転していた男に損害賠償が命じられ、賠償金が支払われました。県に対する請求につきましては、既にこの男によって損害賠償がなされているとして第一審は請求を棄却いたしましたが、御遺族はこれを不服として控訴されました。  このたび、この控訴審を審理している東京高等裁判所の方から和解が勧告されました。県は、亡くなったお二人及び御遺族に哀悼の意を表するとともに、こうした事故が今後発生しないことを願って、この訴訟を起こした御遺族の御心情を理解して、同種事故の防止に努めること、一方、御遺族は、県の哀悼の意を受け入れるとともに、損害賠償請求を放棄することというものであります。  警察といたしましては、裁判所から強く勧告されたものであること、県に損害賠償を求めるものではないこと、御遺族も和解を望んでおられることから、和解に応じることが適当であると考えております。  次に、お尋ねの最高裁判決についてであります。  この判決は、昭和50年、富山市内で、警察官の停止指示に従わずに逃走した速度違反車両が引き起こした死亡事故に関しまして、追跡したパトカーの責任について判示したものであります。  その内容は、パトカーによる追跡行為が違法であるというためには、追跡が職務の目的を遂行する上で不必要であるか、または逃走車両の走行の対応や道路交通状況から予測される被害発生の具体的危険性の有無、内容に照らして、追跡の開始、継続、もしくは方法が不相当であることを要するというものであります。言いかえれば、パトカーは、追跡する場合、逃走車両や道路交通状況に照らして、それ相当な方法で追跡しなければならないということであります。  今後の対応についてでありますけれども、警察では、これまでも、緊急走行する車両の乗務員につきましては、そのための運転技能訓練を施すとともに、必要な資格審査をしてきたところであります。  今後とも、より高度な運転訓練、より厳しい資格審査を行ってまいりますとともに、和解案の趣旨に沿いまして、第一線でパトカーによる追跡行為を行う一人一人の警察官が、追跡の開始、継続及びその方法につきましてより一層細やかな配慮をすることができるように、警察学校における訓練や第一線でのオン・ザ・ジョブ・トレーニングを通して指導、教育を徹底してまいりたいというふうに考えております。  また、違反車両や被疑車両を発見した場合に、そもそも逃走のすきを与えない迅速、的確な停車措置をとることができるよう工夫も凝らしてまいりたいと考えております。  最後に、この機会に、改めて、平成13年12月の事故で亡くなられた芝波田良太さん、長谷川由樹さんの御冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺族の方々にお悔やみを申し上げます。       〔51番石坂千穂君登壇〕 ◆51番(石坂千穂 君)知事からは、高額療養費受領委任払いの制度の一層の周知徹底と実施促進について踏み込んだ前向きな御答弁をいただいたと私は受けとめまして、大変心強く思いました。せっかくある福祉の制度が一番必要な人に利用できないというような事態はどうしても解決をしていただきたいということで、先ほどの御答弁をさらに実行に移していただきますよう、よろしくお願いをしたいと思います。  県警本部長からは、最後のお言葉もありましたが、亡くなられた2人のとうとい命が戻ってこない以上、私も、裁判をこれ以上長引かせることよりも、今後に教訓を生かしていただくことが一層重要と思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  それでは、質問の最後になりますが、山口村の越県合併問題について知事にお伺いをいたします。  高村議員も申し上げましたように、日本共産党は、平成の大合併の名による、合併特例債を条件に期限を区切って合併を押しつけるやり方には、基本的に反対です。  自治体リストラともいわれる今回の大合併の先に道州制が展望されていることも明らかで、これは、越県である、なしにかかわらない、自治体のあり方そのものが問われる問題です。しかし、同時に、その自治体の進むべき道は、そこに住む住民が住民の責任において決めるべきだという住民自治の立場で、地域住民の利益を守る、住民の意思を尊重して決めることを判断の基準にしています。これは越県合併であっても同じです。  日本共産党の山口村の議員や党支部も、合併反対で頑張りました。日本共産党県議団は、村民意向調査の結果が出たからには、それを覆す相当の材料がなければ尊重せざるを得ないという立場で私たちも歴史の検証にたえ得る議論を要望し、総務委員会の現地調査も実践をいたしました。  総務委員会で山口村と中津川市へ調査に伺った際、そこに出席された南木曽商工会の事務局長は、総理大臣裁定で旧神坂村が二分された昭和の合併で、一軒一軒の戸口に合併賛成の家、反対の家と張り紙をされ、親兄弟や身内も引き裂かれた苦悩の体験を語り、涙で絶句をされました。  村の選択を知事や県議会が、まるで領地を渡すことはまかりならぬと村を私物化する封建時代の領主のように認めようとしなかった昭和の合併の経験が、今なお山口村の人たちに大きな傷跡を残していること、合併してもよいことばかりではないと思っても、もうあのときのような思いや混乱が繰り返されるのは終わりにしてほしいという思いが合併に賛成している人々の中にもあるのだということも、私は知りました。合併に賛成しているこの人々も、現時点では大切な長野県民です。  先日、青山出納長が答弁の中で、昭和の合併と平成の合併の大きな違いは住民の意思が尊重されるようになったことと述べられていますが、そのとおりです。できることならば、今からでも考え直して長野県に残ってほしい、合併しても本当に村がよくなるかは疑問もあるというのが、私自身の個人的な現在の正直な気持ちでもありますが、それが正義だと山口村の人たちに私が一方的に押しつけることはできません。  11月4日の県世論調査協会の調査結果では、島崎藤村や馬籠宿へのこだわりがあると45.5%の人が答えている反面、越県合併について最も尊重されるべきは山口村村民と答えた人が78.1%で、実際に多くの県民の意見をお聞きしてみても、この傾向はほぼ正確な県民の民主主義の到達点です。これは、決して、知事がおっしゃるような、長野県が溶けて流れてもよいとか、軽井沢や山ノ内町ならだめで山口村だからいいということではありません。住民自治の尊重について改めて知事の見解をお伺いしたいと思います。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)住民自治という言葉を多用されましたけれども、この問題は長野県民全体が住民自治で考えることだと私は申し上げ、このことは、9月の議会でもこうしたことを把握するための予算も提案させていただきましたが、残念ながら、車の両輪であられる皆様は私とは違う考え方にお立ちになられたということです。予算流用も含めてです。  これは、今、何か私物化とか封建時代のようにというような言葉がございましたけれども、私は、逆に、弱者を守るべき日本共産党が弱者を捨てるのかと、領土を守るべき自由民主党が領土を捨てるのかということを、あえてこの場で再び申し上げたく思います。  この点は、先ほども午前中申し上げましたように、車の両輪たる県議会にもさまざまな権限が付与されているわけでございます。既に総務委員会の方々は恐らくは総務省の合併推進課と市町村課へと赴かれて、総務省としては地方自治法の第7条また第112条に基いて皆様にも上程の権限があるということは述べられたと、このように県議会の代表の方が会見でもお述べになっているわけであります。  私は、少なくとも長野県民であり続ける方を守らねばならないのでございます。長野県民以外を選択なさることも、これはまさに憲法が認めるところの、これは長野地方裁判所では異なる見解になる部分もあるのかもしれませんけれども、少なくとも居住の自由ということはあるわけでございます。  私は、先ほどの内田康夫氏に見られるように、通勤や通学、しかし通勤や通学は異なる自治体からも行うことができるわけでございます、パスポートなしで。そして、それでもなお通勤や通学の同一の自治体にお移りになりたいということは、お移りになることはこれは自由意思でございます。ただ、私たちの県土というものは、今後のまさに信州、信濃、長野県というもののあり方が問われることでございまして、私は、その中において、まず、か弱き弱者、長野県民でい続けたいという方を守る必要がございます。  そして、皆様は、議場の中から不規則発言では上程せねば議論ができないというような御意見がありましたが、私は腹蔵なき議論を重ねたいと申し上げ、現実に、2日目でございましたかは山口村の御質問はなかったかのように思いますが、しかし、多くの方々から御質問いただいていると、そして御意見をいただいているということは、これは立派に私は、腹蔵なきまで行ったかどうかは多くの方が後世判断することかもしれませんが、御議論をいただけていることだと思っております。  そして、皆様はまさに車の両輪なわけでございまして、ゆえに私は、信州、信濃、長野県の未来に対してのそれぞれ覚悟と想像力を持って、そして発言し、そして行動するということではなかろうかと、このように申し上げているわけでございます。       〔51番石坂千穂君登壇〕 ◆51番(石坂千穂 君)先ほど、県の世論調査協会の調査結果、それから南木曽町商工会事務局長さんのお話も御紹介しましたが、合併に賛成している人も反対している人も、みんな苦渋の選択です。みんな本当に大切な長野県民です。そのとき私たちは、例えば選挙で私たちが正しいと思う政策を訴え続けても負けることはあります。しかし、その結果が民主主義のルールとしてお互い尊重することで世の中が進んでいくのではないでしょうか。改めて、住民自治の尊重ということについて知事にお考えをいただきたいと思います。  また、先ほど竹内議員もおっしゃっておられましたが、改めて今回の経過を振り返ってみますと、知事は、山口村を合併重点支援地域に指定し、今なお解除はしておりません、県のまちづくり支援室の職員を派遣し、中津川市長や山口村村長に対して困ったことがあったら何でも相談してくださいと、合併の準備を事実上応援してきました。  総務委員会で山口村へ伺った際、手続が民主的に進められたのかと私たちは質問し、私が、村長さんは村民の皆さんへの説明で自立は自滅と説明されたそうですが、根拠は何ですかとお尋ねしたところ、県のまちづくり支援室の出してくれた財政シミュレーションが根拠ですと答えられました。県として、自立の展望が持てるシミュレーションづくりがもっと早く援助できなかったことが本当に悔やまれます。  さらに、できれば投票方式での村民の意向の確認をしてほしいという知事の意見も受け、賛成、反対の両者が納得して行われた投票方式の意向調査で賛成多数の結果が出て、それを受けて村議会が多数で決定した合併の申請を県に上げた後も、今日に至るまで知事からは、手続に問題があったとか、反対だとか、やり直すようにとの意思表示は一切なく、その条件のもとで合併を前提としたさまざまな準備が進んでしまい、既に600項目を超える事務手続の準備は完了、子供たちの交流も進んできました。そして、9月議会への合併関連議案の提出を見送った知事は、古田議長あてに、12月議会に提案を予定している、手続が間に合わないことでの影響が極力出ないように誠意を持って対応すると文書で回答されました。  以上の経過から、一方では、一連の合併手続と申請、その後の合併準備を事実上応援してきながら、最終段階のこの期に及んで関連議案の提出をするのかしないのかわからない、結果として提案しないというのでは、越県合併の是非を超えての道義上の責任が生じるのではないでしょうか。このままの状態で結論を引き延ばし、12月議会が終了すれば、この問題が残念ながら政争の具となり、犠牲になるのは宙に浮いた山口村の皆さんです。  どうか、さまざまな無念の思いがあっても、熟慮の結果の結論を、県政改革を200万県民の立場に立って進める大局的な立場から、その結論を出していただきたいと思いますが、知事の御見解をお伺いします。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)先般、ブラジルへ行きましたときに、サンパウロの州政府と州議会、通常、州知事は、議会には改めて知事に選ばれたときにだけ参加するということで、三権分立の形になっているわけでございまして、通常知事は出席しないと。非常に遠く、町の両端に離れております。  州政府は非常に緑の中にございまして、古い建物でありますが、この中に多くの若者のみならず、多くの美術作品が飾られておりました。州議会の方も、議会の議員の方のいすは、ブラジルですので非常に鮮やかなえんじ色のレザーの座席でありまして、まさに多くの人が議論をするために集うと。あらかじめ決まった発言をして、決まった答えをするというような形ではない、まさに活発な議論をする場所だと思いました。ここにも多くの美術品が飾られておりました。  永続勤続の議員の絵というような形ではなくて、多くの芸術品でありまして、私は、これを見たときに、政治というものは、それはラテンアメリカだということだけでなくて、すぐれて人々の文化や歴史を語る芸術の場なのだということを非常に感じました。そして、その意味で言えば、まさに政治というものが文化や歴史を語る芸術であるならば、例えば私は、今議員は相対的民意というような形でお話ですが、恐らく議員もそうであられると思いますが、私が個人としても、あるいは知事であろうとも、仮に他の役職についていようとも、戦争というようなものが決まっていっても最後まで抗う一人であろうというふうに思っております。  そして、この問題は、午前中からお話しているように、長野県、信州、信濃というありようが問われる、文化や歴史の、すぐれて政治というものが芸術の、我々の思索のものであるということをあらわす一つではなかろうかと、このように思っております。  そして、私は、9月議会で、至らなさを改むるにしくはなしということで皆様にお許しを請うたわけでございます。  政治の世界というものも、あるいはこの行政とか議会というところも、当初の予算を立てても、それが至らないときに補正予算を組む場合もありますし、あるいは施策が変更していく場合もあるわけでございます。そして、私はこれは県民全体の問題であるというふうに申し上げてきたわけであります。
     私は、仮にこの山口村の越県というようなことが行われないという場合の、とりわけ教育の問題を初めとする支障を防ぐためにあらゆる手だてをとるということは午前中から申し上げてきているところでございます。そして、私は、両輪であられる皆様に関しても、私以上の覚悟や想像力をお持ちの方であればこそ58名の代表としてお選びになられているわけでございまして、それぞれの皆様の覚悟や想像力を抱き続けようということを先ほど来申し上げているわけでございます。       〔51番石坂千穂君登壇〕 ◆51番(石坂千穂 君)残念ながら、私の質問にお答えいただけていないのですが、もう一度お答えいただきたいわけですが、事実として、知事は、合併重点支援地域の指定を初め、今日に至るまで、一方では合併の準備を進める応援を県の職員を通じてされてきたわけです。そして、9月議会でも、議長に対し、12月議会に提案するとお約束をされたわけです。  ですから、これは、議会が権利があるから出せばよいという問題ではなく、知事御自身の責任で提案するのかされないのかを決めなければならない、知事御自身の責任の問題です。  これまでの経過の中で、道義上の責任からも、この議会でお出しにならないのならば、ならない理由、お出しになるならば、いつどのような形で出されるのか。それを知事の責任でお答えをいただきたいと私はお聞きをしております。お願いをいたします。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)私は、これは当初から、今議会においても、山口村というものが本県でなくなるということは、これは忍びないというような情念の世界の段階を超えて、やはり一人の長野県を守る知事としてこのような形に私はうなずくことはできないということは、繰り返し申し上げてきたところでございます。  そして、私は、そうした中において、第7条や第112条という地方自治法は皆様にもさまざまな権限が付与されており、また私にもさまざまな選択の権限が付与されているということをお話してきたところでございます。 ○副議長(宮澤宗弘 君)知事に申し上げます。石坂議員の質問は、この合併準備について今まで応援をしてきたんではないか。それが変わってきた。それから、議長への約束と現実が違うんではないか。この約束はどのようにするのか。それから、知事自身がこれは決断することであって、出さないとすればその理由を明確にしてほしいというものであります。  以上、3点について明確にお答えをいただきたいと思います。 ◎知事(田中康夫 君)合併重点支援地域ということのお話に関しては、これはさきにもお答えをしたところでございます。  そして、私は、長野県民であり続けたいと、その方々は長野県の県土の中に今お住みの方なわけでございますから、外から長野県民になりたいという方は長野県にお住みになりたいという選択をみずからすることができますし、それは私どもは分け隔てなくお受け入れするわけです。現在長野県内の県土にお住みの方を守るということは、これは私は知事としての務めであるというふうに思っております。  また、2点目の点に関しましては、私は、先ほど、至らなさを改むるにしくはなしということで、これは9月の総務委員会で本当に皆様におわびをしたところでございます。  そして、先ほど補正予算のお話もいたしましたが、私は、今議会を通じても、出すか出さないのかというような論点でのみ御議論が進んだ部分もあろうと思います。そうでない御質問もいただく中で、県というものの文化性や歴史性に関してのお話をさせていただくことができたことは大変感謝を申し上げております。その意味では、当初予算というときに、想定していないことが起きたときに補正予算を組むように、それは私たちはより的確な認識を持つように、そしてその認識は歴史観や文化観に基き、あるいはそうした気概や創造性、覚悟に基いて、それが至らなかったときには改めさせていただくということだと思っております。私は、今、そうした思いで今議会に臨ませていただいているわけです。       〔51番石坂千穂君登壇〕 ◆51番(石坂千穂 君)残念ながら議論がかみ合いませんが、合併の応援はできないというのであれば、この議場で私たちにこもごもお話になってくださっていることを、何よりも知事は山口村村民に語らなければならないと思います。  先ほど、議場から、共産党合併反対なのにどうしたとやじを飛ばした方がいらっしゃいましたが、そのことにつきましては、きょうの質問の中でも、最初に明確に、私たちは反対であること、山口村でもその立場で頑張ってきたこと、しかし、残念ながら私たちの主張が村民多数の皆様に正義と受けとめていただけなかったこと、そうなったからにはその村民の皆さんの選択を尊重しなければならないという民主主義のルールの立場を申し上げました。決して、矛盾していることではないと思います。  そういう中で、改めて知事にお伺いをいたします。  提案するしないだけの議論ではないとはいっても、9月に出します、見送りました、12月に予定しています、12月になったらわかりません、議会の方が出されればよいのではないか。これはどんどん問題がすり変えられていくばかりです。  知事は、この提案をしないおつもりなのか、それともしかるべきにするおつもりなのか。しない場合はその理由は何なのか。山口村村民の皆様と県民に対して明確な御説明をお願いしたいと思います。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)私は、この問題は、民主主義の中に相対的多数決というものが存在しているとしても、なおこの県土に引き続き残って県民であり続けたいと。じゃ、残りの方々のことを弱者を守る日本共産党はどうお考えなのかということは、質問はできないという議場のルールは重々承知いたしておりますが、お聞きしたい衝動に今なお駆られるわけでございます。  そして、今議会というものは、開会は私に権限がございましたが、20日まで今議会は、議長が議会運営委員会で議員の皆様と語って、開かれるということは決まっているわけでございます。あす以降は委員会も行われるわけでございます。委員会においてもこの山口村のいわゆる越県合併問題ということが一言も触れられないということは、恐らくなかろうかとは私は思います。  いずれにいたしましても、私は、仮にそれが少数者であっても、この県土の中で県民であり続けたいという方々の生命や財産を守るということは知事の基本的務めであると思っております。       〔51番石坂千穂君登壇〕 ◆51番(石坂千穂 君)山口村の皆さんお一人お一人にとって、この問題は本当に人生が変わるかもしれない重要な問題だと私も自覚をしております。しかし、県議会は、その問題にとどまらず、国の三位一体改革で一層厳しい財政状況になる中で、より多く県民の願いを実現することを議論しなければならないはずです。  知事が議案提案の態度をはっきりされないがために、結局、私たちの思いに反して、きょうも全員の方がこの問題に触れざるを得ませんでした。私も予定した質問の多くを割愛せざるを得ませんでした。大変残念です。  知事にはぜひ、ただいま御答弁いただきましたが、残りの期間、誠実な御検討をお願いしたいと思います。質問を終わります。 ○副議長(宮澤宗弘 君)この際、15分間休憩いたします。         午後2時57分休憩         ───────────────────         午後3時15分開議 ○議長(古田芙士 君)休憩前に引き続き会議を開きます。  発言を許します。  柳田清二議員。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)30人規模学級に関して質問をいたします。  来年度以降、30人規模学級はどういった施策になるのか。今年度と比較しながら、制度設計を教育長にお聞きいたします。       〔教育長瀬良和征君登壇〕 ◎教育長(瀬良和征 君)お答えいたします。  30人規模学級についてのお尋ねでございます。  来年度以降の30人規模学級のあり方につきましては、来る11月4日の知事も含めたあり方懇談会の中で、市長会、町村会の代表者の皆さん、それから地教委の代表者の皆さん、また私たち教育委員会も当事者となりまして、御議論の末、1年から4年までは県費で全額負担するということが第1点目の前提でございました。  それから、第2点目は、5年、6年につきましては、従来の30人規模学級だけでなくて、多様な選択肢、例えばチームティーチングをやるとか、少人数学習集団編成授業を、今までは算数と国語でやりましたけれども、それを理科とか社会とか、それぞれの学校に応じて選ぶことができるとか、それから先ほど言いましたチームティーチングを選ぶことができるとか、それから、30人規模学級を行うについても、研究指定校方式をとって市町村の負担を任意の協力金という形では納めない、負担しないという方法もあるというふうな形で、多様な選択肢というものを設けさせていただいて市町村の御理解をいただいたところでございます。  それが大きな基本的な流れでございまして、これまで大分、昨年の9月県会以来、非常にいろいろと御議論いただいたわけでございますけれども、1年数カ月の間、市町村の皆さん、または地教委の皆さんと20回ぐらいにわたる細かい調整をいたしまして、そのような方向づけができたところでございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)結果的に、小学校4年生というものに着目した場合は、任意の協力金というものが1年間だけ発生をしたということになっています。16年度は任意の協力金制度を使った。17年度においては使わない。この理由は何ですか。       〔教育長瀬良和征君登壇〕 ◎教育長(瀬良和征 君)お答えいたします。  昨年のといいますか、1月に6年まで30人規模学級を行うというふうなことを発表いたしまして、そして、昨年、15年を通しまして市町村の皆さんといろいろと意見の調整を図らせていただいたところでございます。  議員も御承知のように、この議会におきましても、委員会におきましても、いろいろと御議論ございました。いわゆる市町村の御意見、また地教委の御意見を十分聞かない形で県教育委員会が一方的に打ち上げたんではないかというふうなおしかりもございました。そういう中で、先ほど申し上げましたように、また、任意の協力金につきまして、それは違法じゃないかというふうな御議論も、昨年の9月県会だと思いますけれども、御議論ございました。そして、その後、文部科学省の方に当時の柳田委員長さんと教育委員会の方で行きまして、前川課長さんを含めて御議論した経緯もございます。  そういうふうな中で、必ずしも市町村の方々も任意の協力金というものに対して十分に御理解いただけてなかったことも否めなかったと思っておりました。そういう中で、私どもは、ことしの4月に4年生に初めて導入したわけでございますが、すべての市町村について望まれるところにつきましては、県費負担教職員を、学級編制を市町村から御要望があった時点で配置したところでございまして、ことしの11月の4日までかけて17年度以降どういうふうにしてそれを進めていくかということを議論させていただいた中で、大勢の意見が、もう一度リセットして、県と市町村との協働事業というんなら17年度以降リセットして、そしてやってほしいというふうな大方の御意見でございました。  そういう中で、それでは、県の方で4年生まで既に進んでおりますけれども、一部任意の協力金も納めていただいておりますけれども、そういうものも踏まえながら、ことしは市町村の御理解をいただいて任意の協力金をいただいたわけですけれども、来年以降は、もう一度リセットして、4年まで既に入ったものについては県がすべて県単事業として行う、そして、5年、6年については、多様な選択肢というものを踏まえて、市町村と県との協働事業で取り組んでいこうというふうな形で御理解をいただいたということでございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)この任意の協力金に関しては、私も前回文教委員という立場の中でさまざまな議論をさせていただきました。そういった中で、私はずっと任意の協力金というものは違法性があるんだということを申し上げさせてきていただきました。その中で、実際に、小学校4年生に関しては平成16年においては任意の協力金制度が導入をされました。それが、急転直下、この11月の段階になって、瀬良教育長の判断じゃないんですよ、知事がそのあり方懇談会に行って、急転直下、言ってみればその政策に関して大きなかじを切っていくんですと、やるんですと。任意の協力金は小学校4年生はもう入れません、県費100%見ますと、こういうふうになって決まったことなんですね。  そこで、瀬良教育長の独立性というのはどこにあるんだという疑問を持つわけであります。そういう意味において、この任意の協力金に関して、知事とどういった議論があって、そしてどういった経緯においてこの着地点が見出されたのか。瀬良教育長にお聞きします。       〔教育長瀬良和征君登壇〕 ◎教育長(瀬良和征 君)お答えいたします。  私ども、先ほど来申し上げておりますように、県教育委員会におきまして市町村あるいは地教委といろいろお話させていただいた経過については逐一知事の方にもお話させていただいておりまして、あの場でもってああいうふうな決着を得たというのは、私ども、そういうふうな市町村においてリセットしていれば、県で4年まで見てもらいたいという意向はあるということはお伝えしていたわけでございます。  ただ、私どもとすれば、予算編成権を持っているわけじゃありませんので、こういう大変厳しい財政状況でありますから、私の方から4年まで県単でやってほしいというふうなことはお願いしなかったわけでございますが、いずれにしましても、市町村の側にそういうふうな意向がある、またそういう要求がある。また、交渉の過程の中で(24番柳田清二君「そんなのは前からそうじゃないか」と呼ぶ)そうです。そういうふうなことをお伝えした中で、また、当日の11月4日の中の、まさに知事を含めたトップ会談でそういうふうな十分な意見交換が行われた結果、知事の御英断で4年生まで県費で持つということは、私たち教育委員会にとりましては、財政的な枠組みを充てていただいたわけでございまして、非常にありがたいと思っているところでございまして、私たち、最終的には30人規模学級の事業を実施するものは教育委員会が行うわけでございまして、そういう中で、そういうふうな枠組み、予算の必要額を確保していただいたということは大変私どもとしてはありがたいことだと思っているところでございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)任意の協力金をめぐる問題というのは、平成14年度の予算編成からなっているんですよ。そのときは瀬良さんは教育長じゃないですけれども、いつも、市町村が予算編成方針を決めた後に、この任意の協力金を含めた少人数学級というものが出てくるんですよ、30人規模学級が出てくるわけです。  そうなったときに、毎年毎年、混乱をしてきたんです、市町村教育委員会は。そして、それに伴って市町村財政というものも非常に混乱を来してきた。そのときに、瀬良教育長はどういったリーダーシップをとって知事にかけ合ってきたのか。それをお聞きしているんです。  いつも知事にお願いはするけれども、ある意味で言うとこれは知事の一つの公約なんですよ。だから、そういう意味ではこの施策を進めていくのは私はいいと思います。ただし、今の時期ではもう本年度は間に合わないんだと、市町村の対応をお願いした場合には非常に混乱を来すので本年度は見合わせていただきたいと、こういうことを僕は瀬良教育長の立場としては言うべきだったと思うんですね。そういった経過についてお聞きしています。詳しくお願いします。       〔教育長瀬良和征君登壇〕 ◎教育長(瀬良和征 君)お答えいたします。  30人規模学級が導入されましたのは、平成14年、15年、16年ということで3年目でございまして、14年のときは1年生、15年のときは2年、3年というふうなことでございました。16年度からは4年生以上ということでございます。御指摘のように、15年の1月の31日に、地公労交渉の場でああいうふうに6年生まで、また15年度におきましては、当初2年生だった計画が2年、3年というふうな形が打ち出されたということでございます。  私ども、これは決して知らなかったわけでなくて、ある面では、要するに30人規模学級につきましては、1年、2年と入っていきますと、どうしても3年、4年、5年、6年というふうな御要望は出るだろうと。そういうふうなものに対して、やはりある程度の計画性といいますか、そういうものを持っていかなきゃならぬということは教育委員会の中でも議論されておりまして、知事とも意見交換させていただいたところでございます。  ただ、昨年の1月の末に、急遽、ああいうふうに決定したということで、柳田議員のお話のように、市町村とって大変御迷惑をかけたということは事実でございます。ただ、あのときは、実を言いますと、私も財政改革プログラムの改正に参加していた時期でございますけれども、未曾有の財政状況が悪化されたときでございまして、御存じのように、公共事業につきましてもかなりの大幅カット、1,100億以上の一般財源の不足額をこの4年間で生じる、15、16、17、18で生じるというものを、公共事業の圧縮、あるいは教員を含めた職員の人件費を6%から10%という非常に高率な給与カットをして、一般財源を250億円もそこから生み出すと、非常に大きな壁があったわけでございます。  それを、結局、地公労交渉の場で、ぎりぎりの場でそれが決着をして、そこから実は30人規模学級というものが財政改革全体のプログラムの中でできるということがなったところでございまして、その以前に申し上げられるような状況でなかったということでございまして、確かに市町村あるいは地教委の皆さん方に対しては非常に申しわけなかったと。その後も、おわびしたり、できるだけのことを、私たち、国に対する施設の要望とかについても手続をさせていただいたということでございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)瀬良教育長も先ほど話題にされましたけれども、平成15年10月14日、30人規模学級の拡大の進め方について県教委と文部科学省が話し合いを行いました。そのとき、私も立会人とさせていただきましたけれども、そのときの文部科学省の説明というのは主にこういうことですよ。今、抜粋で私読みますけれども、教育の機会均等を確保するため、教員が適正に確保されるために市町村立学校職員給与法というのはあるんだと、教員配置の条件として市町村に協力金を求めることは、言いかえれば市町村に給与費負担を負わせることであり、全額を都道府県負担とする法の趣旨に反することになる、協力金の拠出があるかないかは教職員の配置の条件にしてはならないと言っているんです。市町村からの協力金が条件つけたり、関係つけたりすることはあり得ない、私どもとすれば法律上違法性の疑義があると言わざるを得ないと、こういうことを言っているんですよ。  このことに関して瀬良教育長にお聞きいたします。  平成17年においても、任意の協力金は5年生、6年生に関しては一部生きています。そうなったときに、任意の協力金は支払えないが、30人規模学級を実施したいという市町村に対して、教員配置を行うのか、行わないのか。この点についてお聞きいたします。       〔教育長瀬良和征君登壇〕 ◎教育長(瀬良和征 君)お答えいたします。  柳田議員のおっしゃるとおりのことを前川さんがおっしゃっていたと思います。私ども、その当時、それをお聞きして、任意の協力金というのは違法であるという意見ではございませんでした。あくまでも、市町村が任意に納めるという協力金でございまして、これは鳥取県もやっておりますし、そのときにも議場で文科省に問い合わせるようにと言われたときに、向こうから2条件示されたところでございます。  一つは、任意の協力金が教員の給与の財源にならないこと。それからもう一つが、県は学級編制基準をつくります。長野県の場合には小中学校においては40人でございます。ほかの県は30人としている県もございます。ところが、私どもは40人としたままでございまして、あくまでも30人規模学級を選ぶのは市町村の独自の御判断であるということでございまして、その二つが担保をされるならば、これはいわゆる市町村と県との協働事業だから、むしろよい事業だというふうな、多分そこの中にも書いてあると思います。  ですから、私ども、その任意の協力金はあくまでも任意の協力金でございまして、給与費にも充てませんし、またそれを現実に16年の、今回もそうですけれども、4月の人事異動につきましても、任意の協力金を例えばことしの冬といいますか春に市町村が予算化したかどうかとか、そういうことも一切調べておりませんし、そういう形であくまでも県と協働で事業を行おうということで御希望があり、学級編制を市町村から県の方にお打ち合わせになったものにつきましてはすべて配当しておるわけでございまして、今、柳田議員のお話のような任意の協力金が納めないというふうなことも、実は、この前の11月4日のときに、あくまで任意の協力金ということで市町村の皆さん方も御了解いただいておりますので、あくまでも30人規模学級と切り離して、前川課長がおっしゃるように切り離して、市町村と県とでそういうふうなことが合意ならば、これは決して違法なものではないという中で、そういう御了解のもとに市町村としては対応されるということだと思っておりますし、また、私ども、先ほど言いましたように、あくまでも4月の1日には教職員を配置するということでございますから、結果的に任意の協力金とは関係ないということでございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)イエスかノーかで答えてください。人員を配置するんですか、配置しないんですか。       〔教育長瀬良和征君登壇〕 ◎教育長(瀬良和征 君)配置いたします。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)生まれて初めて瀬良教育長のクリアな答弁をいただいたというふうに思います。  瀬良教育長の再び教育委員とする人事案が今議会に提出をされています。その議案の提出直前の9月議会から12月議会までの間に各文教委員と酒席を設け懇談をしたことを、鈴木議員の質問に答弁をしています。また、その目的は何であったのか。お聞きいたします。  また、みずからの人事案に関して一部議員に対して電話をかけたという情報がありますが、事実関係をお聞きいたします。       〔教育長瀬良和征君登壇〕 ◎教育長(瀬良和征 君)後の方から簡潔に御説明いたします。  文教委員の方にお電話した件はございます。人事案件ではございません。御質問の趣旨がわからなかったものですから、それはどういう内容ですかと。議会の御質問の内容です。(24番柳田清二君「質問とりをやってるの」と呼ぶ)私どもとすれば、できるだけどういうふうな趣旨の御質問かということはつかんでお答えしたいというふうなことで、私自身がお聞きしたということでございます。  それから、柳田委員長さんのときに、昨年もそうですけれども、春、文教委員会の皆さんとそれから県教育委員会の人たちとで、本当に持ち寄りで、参加自由ということで、希望で懇談をさせていただいて以来、私どもそういうふうな極めて県民の代表であられる県議の皆さんたちと、議会だけじゃなくて、また委員会だけでなくて、いろんな場面で御意見を伺う、意見交換をするということは非常に重要なことだというふうに認識しておりまして、今回もその一環でお願いしたところでございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)こういったある意味で言うと密室の中でそういう話し合いを行うということに関しては、非常に大きな疑問を感じるということを申し上げさせていただきたいというふうに思います。  本年から、長野県は任期付職員を1名から20名に増員しました。その中には教育委員会に属する方もいらっしゃいます。これらの方々は知事の意思によって採用された方々です。その方々が教育委員会に属していることについて教育長は知事にどのような話を行い、どういった判断によって教育委員会で受け入れたのかについてお聞きいたします。       〔教育長瀬良和征君登壇〕 ◎教育長(瀬良和征 君)お答え申し上げます。  現在、私たち教育委員会には、任期付の職員の方が3名おられます。それぞれ知事から、この前、何人か面接されてその中からよいということで御推薦いただいて、それを県教育委員会の中で議論して、この人がまさにそういうふうな県教育委員会として今必要なのか、またはどういうポストに必要なのかということを吟味して、人事委員会の方に県教育委員会の方から合議をさせていただいたということでございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)ここまで教育長にお聞きしてきたことは、私を含む多くの議員が、教育委員会、端的に言えば瀬良教育長自身が知事から独立した立場を持っていないということに疑義を感じているからであります。  そこで、お聞きいたします。5点質問しますので書いてくださいね。  田中知事の教育行政に関する介入や強引な手法についてどう考えるか。
     2番目、知事と教育委員会の望ましい関係についてどう考えるか。現状はそのとおりになっているかの認識。  3番目、30人規模学級の導入を代表例として、市町村や学校現場に無用の混乱を招き、信頼関係を損ねたことについてどう考えるか。  4点目、田中知事の指示とは関係なく、みずからの考え、判断で行った取り組みはあるのか。また、その成果はどうであったのか。  5番目、田中知事の指示に反対した、あるいは知事の意向とは異なる方針をとったことはあるのか。あるとすれば具体的には何か。その際の教育長の考えはいかなるものであったのか。5点についてお聞きします。       〔教育長瀬良和征君登壇〕 ◎教育長(瀬良和征 君)お答え申し上げます。  私ども、前々から申し上げておりますように、今、教育を取り巻く問題というのは非常に多いわけでございまして、あらゆる人から実は意見をいただいております。これは、県民を代表する田中知事だけじゃなくて、議員の皆さん方、そして学校現場の方々、それから教育7団体の方、さまざまなところから意見や御注文やアイデアをいただいておるわけでございまして、私たちとすれば、知事の御意見も決してそれだけを特別扱いにしているというふうには思っておりません。  そして、望ましい関係というのは、これは地教行法なり地方自治法の中で教育委員会の独立性というのはあるわけでございますので、例えば知事がそれを乗り越えて、法律の枠を超えて行うような関係になってはならないわけでございまして、そういうことについては今のところは私は承知していないということでございます。  それから、市町村との関係につきましては、確かに私たち、30人規模学級につきましてもかなり拙速だというお怒りを受けておりまして、私ども正直にこれは反省しなければならぬと。だから、そういうふうなことで、11月の4日の日のあり方懇談会の中においても、各市町村長さんに対してそのことについては申しわけないというふうにお話いただいたわけでございますし、私としてもそういうふうなことをお伝えしているところでございます。  それから、みずから判断したことというのは幾つもあるわけでございますけれども、例えば私は、現在、教育委員会に来まして一番思うのは、就学した後だけではとても教育は十分できないなという思いでございます。いわゆるゼロ歳から就学までのお子さんたちを、どうやってそこに子育て、子育ち、親育ちをしていただくかということは非常に大きなテーマだろうということを前々から考えておりまして、皆様御存じのように、この5月1日からこども支援課というものを知事にお願いして立ち上げさせていただいたわけでございます。  それから、もう一つは、公私協働といいますか、私学振興室を総務部の方からこちちの方にいただきまして、まさに公立学校と私立学校の協働のもとに教育を進めるというふうなことをさせていただいたということでございます。  反対したことは、アイデアの中で、知事が言われた中でそれで反対した面は幾つかあったと思いますけれども、ちょっとすぐに思い出すというのはあれなんですけれども、もちろん、知事のお話の中で、それは好ましくない、できないということはちゃんと申し上げているところでございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)長野県の教育長は、昭和47年以降、行政職と教職経験者と交互に人事を行ってきました。本来、教育現場を熟知した教職経験者が教育長になることが望ましいと私は思います。  しかし、逆に、教育現場との距離が近過ぎることの弊害もあることから、合間に行政職を置き、バランスをとってきたのではないかなと考えております。こういった人事が行われてきた、ある意味で言うとこれは長野県教育の知恵だったんではないかなと私は思っております。その効果についても含めて、何でこういう人事を行ってきた経緯があったのかについて小林教育次長にお聞きいたします。       〔教育次長小林正佳君登壇〕 ◎教育次長(小林正佳 君)教育長人事についてのお尋ねにお答えいたします。  教育委員会におきましては、教育長の人事は、昭和31年、ずっとそれ前からもあるわけでございますけれども、経過をさかのぼって少し簡単にお話しますと、一番最初は、昭和23年から24年にかけて教育委員会法が制定されたわけでございますが、このころは教育委員会が一定の資格を有する者のうちから任命するというふうになっておりました。それが、24年から29年にかけましては免許制に変わりまして、教育長の教育職員免許法の定める、そういう教育長の免許状を持った者のうちから任命するというふうに変わりました。それから、そのうちに、29年から31年にかけまして任用資格制ということで、広く人材を登用できるように免許制を廃止しまして、2年以上の校長等の職にある、そういう者から任用すると、そんなふうに変わりました。  昭和31年に教育委員会法が廃止されて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が施行されるわけでございますけれども、この中にありまして、昭和31年から平成12年まで任命承認制ということで、都道府県にあっては教育委員会が文部大臣の承認を得て任命するというふうに変わりました。  それが、平成12年4月1日から、任命議会同意制ということで、議会の同意をいただくと同時に、適材適所が図れるように特別職として任命制が適用される、そんなふうな制度に変わりました。そして、この中の趣旨は、教育現場に近い教育に精通している者が教育長職になるということは大変大事なわけでございますけれども、しかし、現在のように非常に教育課題が山積してくる中にありましては、行政手腕を必要とするそういう教育長が必要であろうと。それが文部科学省における改正の趣旨でございます。  ですので、教育行政に非常にふさわしい、そして現場に周知している、できればそういう方が一番ふさわしいわけでございますけれども、なかなか難しいというようなことがございまして、そして交互にやってきている。そんなことが今までの長野県における歴史的な経過かな、そんなふうに理解しております。  以上でございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)以前とは違い、現在の法律では教育長は教育委員のうちから任命することになっています。これは、教育長の任期は教育委員の任期である4年と考えるべきであると思います。つまり、瀬良教育長が今議会で承認されれば、在職期間は6年9カ月になります。そうなった場合、昭和30年に就任した上条憲太郎氏以来の長期の在職であり、行政職においては長野県政教育史上最も長い在職期間となります。  また、かつての教育委員会事務局は、高校教育課長と義務教育課長は教職が歴任をしてきました。現状は行政職となっています。これは、教育委員会全体が教育の現場から遠のき、学校現場を知らない教育委員会をつくり上げてしまう懸念を持っているところです。これは、高校教育プランにおいて、現場との十分な調整ができなかったということもうかがえることかなというふうに思っているところであります。  学校現場からは、猫の目のように変わる判断において、長野県教育委員会への疑問と不満は鬱積している状況であろうというふうに思います。これまでの質問での経過から、瀬良教育長の留任に関してまた意を深めてまいりたいというふうに思っております。  次に、過酸化ベンゾイルに関しての誤検出に関して質問をさせていただきます。  11月の30日に出されましたこの処分に関して、青山貞一氏の要綱の変更も含めて、内容について総務部長にお聞きいたします。       〔総務部長小林公喜君登壇〕 ◎総務部長(小林公喜 君)青山所長の処分についてでございますが、青山所長本人から申し出がございまして、9月議会のときには、柳田議員から御質問のときに、特別職の関係につきましては地方公務員法の適用にならないということで、条例または要綱等何らかの検討をしたいということで私お答えしたと思いますが、そういう検討している中で、本人から直接知事あてに申し入れがありました。それに伴いまして、私どもは、現在の青山先生の任用をしています設置要綱の一部の報酬欄のところに、処分をいたしました20%を3カ月間減額するということで、要綱を11月30日付で改正をしますとともに、人事通知書で処分も行っております。(24番柳田清二君「10人」と呼ぶ)10人ですか。10人の関係は11月30日付で、すべて人事通知書をもちまして処分を決定しております。知事の決裁は11月30日より前でございます。その決裁の日も。済みません。若干補足させていただきます。青山所長からの減額の申し出は10月12日に知事の方にございました。それから、処分案を実際に知事に決裁をしていただきましたのは11月25日の日でございます。(24番柳田清二君「10人の懲戒内容を聞きたいんですよ」と呼ぶ)懲戒内容。それぞれについて申し上げます。  まず、環境保全研究所でございますが、10人は一般職についてでございますけれども、専門研究員につきましては、停職三月、保健衛生チームリーダーにつきましては、減給5分の1、六月。主任研究員につきましては、減給5分の1、三月。次長につきましては、減給5分の1、三月。副所長につきましては、減給5分の1、三月でございます。  それから、衛生部及び食品環境課の関係でございます。食品環境課長、停職四月。検査管理指導員、減給5分の1、三月。主査薬剤師、減給5分の1、三月。衛生部長、減給5分の1、三月。戒告、主任企画員兼食品衛生係長が戒告。以上10名でございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)私は、この処分と青山貞一所長の要綱変更には著しく公平性が損なわれているというふうに思っています。県が10月5日に発表した報告書によると、この事故の発生原因を3点に集約しています。  1点目、検査業務管理に関するチェックの甘さ、2番目、検査結果の公表の拙速さ、3番目、衛生部内の報告、連絡、相談業務の不徹底であります。  しかし、ここで考えるべきは、検査結果についてはだれが責任を持つかの観点でありまして、その観点がございません。この検査は、環境保全研究所が検査報告書を作成し提出しているのであれば、検査結果に関して責任を持つべきは環境保全研究所でなければなりません。  そこで、鈴木衛生部長に、過酸化ベンゾイルの検出に当たっての検査報告はだれが行ったのか、そして、検査結果の責任はだれがあるのか、どの組織が持つかについて、お聞きをいたします。       〔衛生部長鈴木良知君登壇〕 ◎衛生部長(鈴木良知 君)お答えいたします。  検査方法につきましては、いわゆる検査標準作業書、いわゆるSOPと言っておりますけれども、これを検査機関で作成をいたしまして検査機関で検査をするということでございます。そして、そういう検査体制が適正に行われているかという内部チェック体制といたしまして、いわゆる信頼性確保部門、この所見に関しましては衛生部食品環境課がそういう役割を担っておるということでございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)ちょっとあいまいになりましたので、もう一度お聞きいたします。  検査結果の責任は、だれが、あるいはどの組織が持つか。もう一度お願いいたします。       〔衛生部長鈴木良知君登壇〕 ◎衛生部長(鈴木良知 君)検査結果につきましては、一義的には検査担当機関が持つものというふうに考えております。ただ、そこにおきまして、検査依頼機関であります衛生部におきましても、そういったものを受け取った際のチェック、そして日常の点検が今回の場合不足であったというふうには考えておるところでございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)根拠法令を示して御説明いただきたいと思います。 ○議長(古田芙士 君)質問の趣旨にしっかり答えてください。       〔衛生部長鈴木良知君登壇〕 ◎衛生部長(鈴木良知 君)お答えいたします。  この検査につきましては、食品衛生法施行規則というものがございまして、その中におきましてそれぞれ役割分担が決められております。先ほど申し上げましたように、一義的に検査等につきましては検査担当機関が行う。そして、その精度管理等につきまして内部管理部門、信頼性確保部門が行うということが規定されてございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)私の理解で正しいかどうか、鈴木衛生部長お願いいたします。  この根拠法令は、おっしゃったとおり、食品衛生法施行規則第37条の9、10に当たります。この法の解釈というのは、平たく言えば、鈴木部長よろしいですか、信頼性確保部門、これは衛生部なんです。言いかえると、衛生部は検査機関が行う行為に関してはかかわってはならないと。あくまで第三者機関から独立した立場。検査機関の点検を行っていく部門であると、こういうことなんですね。結局、衛生部というのは、出された結果に対して、正しいとか、正しくないとか、やり方がおかしいとか、そういうふうに言う立場にはないわけなんですが、そういうふうに法では定めています。そういう理解でいいですか。       〔衛生部長鈴木良知君登壇〕 ◎衛生部長(鈴木良知 君)それでは、もう少し正確に申し上げたいと思います。  食品衛生法施行規則第37条というものがございまして、そして、その中で、検査部門、この場合は環境保全研究所でございます、が実施すること、これはいろいろありますけれども、第1号からずっとありますけれども、第1号では標準作業書に基づき、これはいわゆるSOPでございます、検査等が適切に実施されていることの確認等行うこと。これは検査部門が行う。  今度、片や信頼性確保部門。これは端的に言いますと衛生部でございますけれども、この中で行うことがいろいろありまして、いわゆる検査等の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。それから、精度管理を行うことなどがございます。  そして、逆に行っていけないことが書いてございまして、第1号から第5号を行う職員、これは今の内部管理を行う職員ということでございますけれども、が、検査等及び第1号、これは先ほど申し上げましたSOPに基づき検査等が適切に実施されていることの確認ということでございますけれども、そういうことは行ってはいけないよと書いてございます。  ですので、検査そのものはおっしゃるとおり保全研究所の任務でございますけれども、衛生部といたしましては、そういったものが適切に行われておるのかどうかというチェックと申しますか、精度管理を行うと、こういう規定でございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)私は、不思議に思うんですね。今の話だと、間違った検査を行ったのは保全研なんですよ。保全研の責任者、代理決裁をやったのは副所長なんです。青山貞一氏は、一月に2回か3回しか来ないわけですね。ですから、代理決裁を行った。代理決裁を行ったのは副所長なんです。この方が決定的にこの検査に関して責任を持たなきゃいけないんだと思うんですね。最終の決裁をした人ですから。その人が20%の3カ月の減給。実際に、その研究でいいよ、その検査でいいよというふうに押した人ですよ。その人が20%の3カ月です。  しかし、その実験で管理される方ですね、今度。される人は停職の3カ月になっています。  そして、一方で、正しいと思っていた報告を受けた人、この人は検査内容に関しては介入できない人ですよ。その課長は停職4カ月なんですよ。  私は、これは著しくバランスが欠けていると思いますが、わかりやすいように、このバランスについて説明を総務部長からお願いをしたいと思います。       〔総務部長小林公喜君登壇〕 ◎総務部長(小林公喜 君)今回の懲戒処分を決める場合に、今御指摘のありました環境保全研究所の副所長が代決をして報告をしたと。そういう、るる先生からいろいろ今の法律関係からお話がありましたけれども、私どもは、それぞれ環境保全研究所長、それから衛生部長から出されました事故報告書並びにそれぞれの本人から出されましたてんまつ書をもとにして、それぞれの職務において、職務の責任を果たしたのか、どこに問題があったのか。地公法29条の3項目につきまして、てんまつ書をもとにしながら、事実関係は9月県議会で議員の御質問に対しましてお答えしました衛生部長、生環部長等のものと全部チェックをし、事故報告書につきましてはチェックをしております。  それで、本人のそれぞれの職責、職務の関係からは本人のてんまつ書をもとにして、指針に基づきまして量定を事務方の案ということでもって起案をしております。したがいまして、今、食品衛生法によります報告あるいは公表義務、そういうものについては経過の中に特に触れられておりません。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)今回の10人の懲戒処分の理由は、懲戒処分等の指針というのが先ほど話ありましたけれども、これに基づいてやっているんです。この中のどれに当たるんですか、どの懲戒の処分の対象になるんですかという、私、質問を田中人事活性化チームリーダーにしました。そのときには、虚偽報告だと、こういう話でした。虚偽報告でいいでしょうか、総務部長。       〔総務部長小林公喜君登壇〕 ◎総務部長(小林公喜 君)今回の事件につきましては、議員がおっしゃったとおり、指針の中では、一般服務関係の(6)の「虚偽報告」の「虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。」と、これを一応、ぴったりしたものは標準例の中ではございませんでした。関連のあるものとして見ますと、この「虚偽報告」が関連をいたしますので、これにさまざまな要素を総合的にいわゆる付加というか加味しました。それで処分を決定していると。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)「虚偽報告」のそこには定義づけがあるんです。その定義づけを読んでみますと、「事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。」となっているんですね。捏造ってどういうことですか。捏造っていうのは自分の行為によって事実をねじ曲げることですよ。どの事実をねじ曲げたのか、お知らせください。       〔総務部長小林公喜君登壇〕 ◎総務部長(小林公喜 君)先ほどお答えしましたときに不十分だったかもしれませんが、不十分であれば私おわびをしなきゃいけませんが、今回の事件でストレートに適用するものはないという中で、「虚偽報告」の後半の分、「虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。」と、これをまず標準に置きながら、いろいろな要素を加味していきました。したがいまして、事実を捏造してという部分については今回の処分には全く該当しませんので、後段の部分をもとにしながら、ほかの要素を加味して総合的に判断をしております。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)そして、ペナルティーは減給もしくは戒告なんですよ。でも、実際には2人の停職者が出ているんですよ。すごく大きな、すごく上回って処分を出しているんですね。  ただし、しかし、この指針には、確かに量的なものはこれに限らないよとは書いてあるんですよ。ほかにいろいろなものを総合的にしんしゃくして判断すると書いてあるんですね。それで、しんしゃくする内容の中の一つに、故意であるか、過失であるかということもしんしゃくすると書いてあるんですね。となると、それぞれの皆さんの中で故意でやった人は一人もいないんですよ。みんな過失になってしまったんです。それに対して、どうして、極めてハードルを上回る、決めていたものより上回る停職にしたのか。お二方、停職になっていますが、その理由を総務部長にお聞きします。       〔総務部長小林公喜君登壇〕 ◎総務部長(小林公喜 君)少しお時間をいただければと思いますが、処分の考え方について読まさせていただきます。  停職3カ月の専門研究員の処分の考え方でございます。  懲戒処分等の指針に同一事例はないが、事実を捏造しての虚偽の報告を行った職員は減給または戒告を参考にして考える。今回の問題では、事実を捏造する意図はなかったものの、検査実施標準作業書を作成しないで、初めての検査にもかかわらず公定法を一部変更して検査を行い、それに対するチェック機能も全く働かないまま、虚偽に等しいようなずさんな検査が行われたということであり、虚偽報告とほぼ同等の量定が適当と考えられる。  さらに、今回の問題では、輸入者に対する損害賠償や謝罪広告の掲載など、住民や社会に与えた影響が極めて大きい点を加重し、誤検査に主にかかわった職員の処分は停職が適当である。  月数については、他任命権者の事案、企業局汚泥排出問題より社会に与えた影響がはるかに大きい点を勘案し、停職三月とする。これが専門研究員の処分の考え方でございます。  一方、停職四月の食品環境課長でございます。  初めての過酸化ベンゾイルの検査で高い検出率であったにもかかわらず、環境保全研究所の検査結果を全く確認することなく、直ちに公表する判断を下した当事者ということで、故意ではないとしても、ずさんな検査を何ら検証することなく、虚偽の内容を公表した責任は虚偽報告と同程度に重い。  また、信頼性確保部門の責任者として、食品衛生検査施設における検査業務管理を厳正に行う体制を徹底してこなかった管理監督者としての責任も重い。さらに、誤公表により、輸入者に対する損害賠償や謝罪広告の掲載など、住民や社会に大きな影響を与えた点を加重すると、処分は停職が適当である。  月数につきましては、誤公表を行った当事者である点と、適切な指導を行わなかった信頼性確保部門の責任者である点を勘案すると、誤検査に主にかかわった職員以上に責任は重く、停職四月が適当である。  これが案として私どもが決めました。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)今の文書には不正確なところが2点あるんですよ。  一つは、マニュアルをつくっていなかったというのがありましたね。あと、ずさんな検査体制があったというのがありましたね。これは、7月14日に、衛生部が、保全研に対して、口頭ではあるけれども指示出しているんですよ。そのことに対して衛生部長に聞きます。指示出しましたか、出しませんか。  生環部長、指示を出されていますか、出されていませんか。  2人にお聞きします。       〔衛生部長鈴木良知君登壇〕 ◎衛生部長(鈴木良知 君)7月14日にいわゆる内部点検で食品環境課の職員が環境保全研究所へ行きまして、この検査を含め、他の検査も含め、検査体制をチェックしたところでございます。その段階で、いわゆるSOPがないということは気がついたわけでございますけれども(24番柳田清二君「検査マニュアルのことだよ」と呼ぶ)検査マニュアルでございます。口頭ではその旨話をしましたけれども、文書的な明確な指導はなかったと、こういうことでございます。       〔生活環境部長太田寛君登壇〕 ◎生活環境部長(太田寛 君)ただいま衛生部長からお答え申し上げましたとおりでございまして、7月14日、食品環境課が、環境保全研究所に対しまして、食品検査業務管理に基づく内部点検を実施した際に、SOPが存在しないことを確認したと。しかし、文書によるSOP作成指導を行わず、これを黙認したということで、恐らく口頭での話だったということになるかと思います。(24番柳田清二君「だれが黙認したの」と呼ぶ)黙認したというのは、既に発表いたしました報告書にございますけれども、食品環境課の担当職員でございます。それが黙認したということでございます。       〔24番柳田清二君登壇〕
    ◆24番(柳田清二 君)鈴木衛生部長に聞きます。  なぜ口頭だったんですか。なぜ文書じゃなかったんですか。       〔衛生部長鈴木良知君登壇〕 ◎衛生部長(鈴木良知 君)これは、従来からも、こういった検査、指導の中におきましてこういう事例もあったと聞いておりますけれども、その場合も口頭で指導をして、後に是正されたということ等の中から、そのときも口頭で済むものというふうに理解をしておったというふうに聞いておるところでございます。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)口頭で注意をした理由は、10月に出された報告書の中で書かれていることは部内で検討中だったんですよ、そのことに関して。SOPをどうやってつくるか、検査マニュアルでどうやってつくるのか、不備に関してはどうやってやっていくのか検討中であったから口頭にしたと書いてあります。  ただし、そのときに、私は別の角度でお聞きします。この検討に対して、あるいはマニュアルがなかったことに関して、青山貞一所長はどういう対応をされたのか。生環部長にお聞きします。       〔生活環境部長太田寛君登壇〕 ◎生活環境部長(太田寛 君)今の御質問でございますけれども、まず7月14日の検査の後、そこでは口頭でのあるいは指示になったのかと思いますけれども、7月20日付で、衛生部長名で、内部点検結果を適という判定で、それの通知を環境保全研究所の方にいただいております。  それで、そこではあくまでも内部点検結果は適ということでありまして、そして、青山所長がどうかかわっているかということに関しますと、この段階において、そのSOPがなかったということにつきましては青山所長は存じてなかったというぐあいに存じております。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)今、私は、職員の一部がある意味では犠牲になって、この事件が葬り去られようとしていると、こういう状況だと思います。それぞれ部長という立場で、自分自身の部下がこういう処分を受けることについて、衛生部長のお考えをお聞きいたします。       〔衛生部長鈴木良知君登壇〕 ◎衛生部長(鈴木良知 君)処分の関係でございますけれども、私自身も処分を受けた身でございます。私につきましては、これにつきましては厳粛に受けとめ、そしてまた、この職責を全うするべく今後とも一生懸命やってまいりたいというふうに、かように思っているわけでございます。  他の職員の処分につきましては、いろいろあろうかと思いますけれども、私は申し上げる立場にございませんので御容赦を願いたいと思います。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)私は、この事故を起こした保全研の研究所として、青山氏は即刻辞職すべきであると思っています。また、今回の事故について、知事は、自分自身が重用した青山氏への責任が及ぶことを回避するため、環境保全研究所幹部職員への懲戒を軽減させ、所管する生活環境部職員への懲戒は行わず、一部職員への懲戒を必要以上に行ったのではないかと疑いを持たざるを得ません。このようないわゆるトカゲのしっぽ切りがまかり通る長野県政にしてはいけないということを、声を大にして申し上げさせていただきたいというふうに思います。  本日、一般質問最終日でありますが、ここで改めて知事にお聞きいたします。  山口村越県合併問題に関してたくさんの議論がされたところでございますけれども、知事自身のお考えをお聞きします。現状において提出のお考え、もう一度お聞きします。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)この今議会においても、多くの御質問があり、御意見が述べられ、私の考えも述べさせていただいておりますし、ようやっと多くの県民の方々の議論になってきているかと思っております。  地方自治法の第6条というのは、都道府県の廃置分合及び境界変更と。これは今回改正になっておりますが、その改正後が適用されるのは来年の4月1日からでございまして、現時点では今までのものが生きております。いわゆる新設合併というものの場合においては、そこの自治体の者のきちんと意見を聞くという形になっているわけでございます。  私は、今回のこの山口村の越県合併というものに関して、今なお山口村に、長野県民であり続けたいという方々、こうした方々の中の少なからぬ方々が、同時に、今回の合併に至るまでの経緯というものに釈然としない思いがあられるということがあろうかとも思っております。  これは私どもの、無論、同時に、情報公開をきちんとしてくださいということをお伝えしてくる中で、私どもがよりきちんとお手伝いをすべきであったという反省も込めて申し上げれば、例えば山口村が示した財政シミュレーションの中では、平成19年度には人件費が4億4,570万円になるので、自治体として難しいと、自立という形だとこれは難しい、破滅だと、自立すれば近年中に財政再建団体に陥ると、そのような危険な道をあえて進むことはできないと村長は「合併だより」という中でも述べられているわけでございます。  しかしながら、平成14年度の山口村の人件費は3億9,820万円なわけでございますから、平成19年度には逆に4,750万円ふえるという形でございます。無論、多くの御意見があるにしても、小泉純一郎内閣も新たな方針として、地方公共団体の自治体職員の給与の見直しをすべきだということをきのうも報じられているところでございます。赤字再建団体に陥るやもしれぬといいながら、その一方でなぜシミュレーションの人件費がふえているのかということは、村民のみならず県民の疑問でもあられようかと思います。  あるいは、山口村立の神坂小学校を存続したいという保護者がアンケートでは58%占めた一方で、これは山口村立神坂小学校を廃止することが前提だというもとでの意向調査と。もし仮にこの反対者は、神坂地区住民を含め、意向調査の中で表明しなさいと。しかし、意向調査の中では表明し切れなかったわけでございます。私がこの山口村の問題に関して述べてきていることは、改めて繰り返すまでもなかろうと思います。  柳田議員は、バラ色の未来が山口村の越県合併にあるかないかはわからないというふうにホームページにお書きでいらっしゃいます。私は、越県合併にバラ色の未来があるとは思っていない人間でございます。そして、どういった結果になるにせよ、そこに暮らす人たちが責任を負わざるを得ない現実があると。長野や松本や佐久に暮らす人には責任を負い切れないというふうにおっしゃっておりますが、でも、そこに暮らす人たちは、この場合、長野県というもののあり方が変わるやもしれぬわけでございますから、県民全体でございます。長野や松本や佐久に暮らす人々には責任を負い切れないということでありますと、これこそはお任せ民主主義という形になろうかと思っております。  先ほどの第6条というものは新設の合併という形であるかもしれません。しかし、これだけ、まさに歴史あるいは文化という中で、そして道州制というようなことも語られる中において、この山口村の問題というのは、山口村にとどまらず、今後、長野県全体の大きな、今回もそうであり、また今後同様な機運が起きた場合に、私どもは山口村に対してと整合性の持った考え方をしなくてはいけないということです。よりまして、私は、これは山口村の村民の民意のみならず県民の民意ということであれば、この第6条の精神を仮に尊重すれば、県民全体の意向、県民全体の投票というものが行われなければ究極的には県民の意思というものは確認し切れない、そのくらい重い問題であろうかと思っております。  議員は、住民の意思を実現するすべての行動を行っていく覚悟がおありだというふうにホームページではお書きでございます。私も、そうした住民の意思を実現するすべての行動をとっていくという、議員には及ばずながらも、そうした気持ちで、覚悟を持って、先議会でも答弁を申し上げ、提案を申し上げ、そしてまた今議会に臨んでおります。そして、私は、県民全体の意思というものはまだ明確にはなっていないと、明確にどなたかが客観的に語ることの状況に本県はまだなっていないと、このように思っております。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)知事が合併反対なのもわかりました。一部の県民を守りたいのもわかりました。その考えを実現するために、どの行動を行うんでしょうか、どの行動を行わないんでしょうか。お聞きいたします。       〔知事田中康夫君登壇〕 ◎知事(田中康夫 君)これは再三申し上げているところでございます。  私は、現在、長野県内にお住みの方で長野県内に引き続きお住まいでありたい、長野県民であり続けたいという方を守る責務があると申し上げているわけでございます。そして、山口村は、現在、長野県であるわけでございます。山口村が長野県であるかないかということは、これは村内の相対的多数決というようなことで解決すべき、なじむ問題ではないと、私は思っております。  民主主義は、なるほど相対的多数決というものがございますが、先ほど、戦争を初めとして幾つかの例を挙げましたが、政治はあわせて文化や歴史の、これは人間のまさに考えるアシとしての芸術という領域の判断を伴うものでもあります。私は、この長野県のあり方が変わる、あるいは変わるやもしれぬという問題は、そうしたまさに政治が政ということを超えて、やはり人々のための文化や歴史の芸術の領域の判断すべきことだと思っております。  そして、両輪であられる皆様も、私同様に覚悟や想像力を持って行動をなさるということは担保されているということであります。私は、そのように思い、今まで御発言を申し上げてきております。  また、私は、仮に山口村が引き続き長野県であるという場合において、あらゆる混乱を防ぐために手だてを全力で行うという覚悟も申し上げてきているところであります。       〔24番柳田清二君登壇〕 ◆24番(柳田清二 君)この際、誤解を恐れず申し上げさせていただきます。  知事は、山口村越県合併問題について県民全体の問題だとし、山口村の民意と全県民の民意に上下の差をつける考えはないことを繰り返しこの議場で発言していらっしゃいます。確かに、県民全体の問題という側面はあることも事実です。だからこそ、法律においても県議会の議決を要しています。  しかし、山口村の民意と全県民の民意の関係は、上下ではありませんが、別のものと考えるべきです。私は、いかなる政策、施策においても、決定者と責任者が一致することが望ましいと考えています。山口村の皆さんが、越県合併することによって、すべてが円滑に行き、バラ色の未来があるのかはわかりません。当然のごとく、越県せずに長野県にとどまることによってもたらされる未来も正確に知ることもできません。  しかし、いかなる未来であろうとも、越県という選択の責任を担うことと、越県合併によってもたらされる未来を受け入れることは、山口村に住む人々であるという現実があります。  自立とは、現状の自治体の枠を守ることではありません。自立とは、責任を担うべき住民、個々人が未来への選択を判断し決定することなのであります。これが、地域住民の決定が最大に尊重されなければならないゆえんであります。それがたとえ多くの長野県民にとって悲しき決定であっても、尊重されることが長野県議会議員の職責であると信じるところであります。  また、知事の今議会中、山口村だけでなく、上高地や軽井沢などで同様のことが起きた際、同じ判断基準でなければならない、議員諸氏にその覚悟があるのかという発言を何回か行われました。その地域の多数の人々が判断した事実であるならば、いかなる自治体においても私どもは容認していかなくてはならず、山口村と同様の判断基準を持つ覚悟ありやなしやと問われれば、覚悟ありと申し上げる次第であります。  山口村が長野県という自治体に属するのか、岐阜県という自治体に属するのかより、現在、山口村と呼ばれる地域に暮らす人々同士の信頼関係や絡み合った歴史を解きほぐすこと、そして地域の持つ気風を守ることの方がはるかに重要なことであります。  知事がさまざまな事情の中で葛藤していることは、遅きに失しているとはいえ、理解できないわけではありません。しかし、このまま議案を提出せず…… ○議長(古田芙士 君)柳田清二議員に申し上げます。申し合わせの時間が経過いたしましたので発言を終了願います。 ◆24番(柳田清二 君)会期末を迎えるようなことが万が一にもあれば、知事の葛藤とは無関係に、山口村越県合併問題に結果を出さないまま放置した知事として、その大罪は歴史において厳しき批判とそしりは免れません。  会期末まで残り1週間。議案の提出を県民クラブの総意として要求、要望し、一切の質問を終了いたします。 ○議長(古田芙士 君)以上で行政事務一般に関する質問及び知事提出議案に対する質疑を終局いたしました。         ─────────────────── △知事提出議案委員会付託 ○議長(古田芙士 君)次に、知事提出議案をそれぞれ所管の委員会に付託いたします。  各委員会におかれては、慎重審議の上、速やかに議長の手元まで審査報告書の提出を願います。付託一覧表は後刻お手元に配付いたします。         ─────────────────── △請願・陳情提出報告、委員会付託 ○議長(古田芙士 君)次に、去る9月定例会後、県議会に対して請願及び陳情の提出がありましたので、報告いたします。       〔職員朗読、議案等の部「5 請願・陳情文書表」参照〕 ○議長(古田芙士 君)以上であります。  ただいま報告いたしました請願及び陳情を、それぞれ関係の委員会に付託いたします。  各委員会におかれては、慎重審議の上、速やかに議長の手元まで審査報告書の提出を願います。請願・陳情文書表は後刻お手元に配付いたします。         ─────────────────── △請願取り下げ ○議長(古田芙士 君)次に、お手元に配付いたしましたとおり、請願の取下願がありましたので、報告いたします。朗読は省略いたします。  ただいま報告いたしました請願取り下げの件を本日の日程に追加いたします。  本件を議題といたします。  お諮りいたします。本件については、願い出のとおり取り下げを許可するに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古田芙士 君)御異議なしと認めます。よって、本件は願い出のとおり取り下げを許可することに決定いたしました。       〔議案等の部「6 請願取下願」参照〕         ─────────────────── △議員提出議案の報告 ○議長(古田芙士 君)次に、議員から議案の提出がありましたので、報告いたします。       〔職員朗読〕 議第1号      大規模小売店舗立地法等に関する意見書案提出書                           平成16年12月9日   長野県議会議長 古 田 芙 士 様         提 出 者           萩 原   清  本 郷 一 彦  望 月 雄 内           毛 利 栄 子  木 内   均  寺 島 義 幸           宮 澤 敏 文  永 井 一 雄         賛 成 者           保 科 俶 教  石 田 治一郎  小 林   実           平 野 成 基  佐 藤 友 昭  小 松   稔           小 林 宗 生  小 池   清  倉 田 竜 彦           柳 田 清 二  小 松 千万蔵  高 木 蘭 子           村 上   淳  小 林 利 一  髙見澤 敏 光           清 水   洋  柳 平 千代一  宮 本 衡 司           清 水 保 幸  石 坂 千 穂  小 林 伸 陽           高 村 京 子  藤 沢 詮 子  備 前 光 正           服 部 宏 昭  村 石 正 郎  丸 山 賢 二           木 下 茂 人  清 沢 英 男  森 田 恒 雄           宮 澤 宗 弘  竹 内 久 幸  小 原   勇           田 口 哲 男  下 﨑   保  高 橋   宏           塚 田   一  下 村   恭  島 田 基 正           今 井 正 子  田 中 清 一  向 山 公 人           鈴 木   清  西 沢 正 隆  宮 川 速 雄           北 山 早 苗  林   奉 文  佐 野 功 武           牛 山 好 子
     長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。         ─────────────────── 議第2号      混合診療の解禁等に反対する意見書案提出書                           平成16年12月9日   長野県議会議長 古 田 芙 士 様         提 出 者           萩 原   清  倉 田 竜 彦  備 前 光 正           宮 川 速 雄  本 郷 一 彦  田 口 哲 男         賛 成 者           保 科 俶 教  石 田 治一郎  小 林   実           平 野 成 基  佐 藤 友 昭  小 松   稔           小 林 宗 生  小 池   清  宮 澤 敏 文           柳 田 清 二  小 松 千万蔵  高 木 蘭 子           村 上   淳  小 林 利 一  髙見澤 敏 光           柳 平 千代一  清 水 保 幸  清 水   洋           宮 本 衡 司  石 坂 千 穂  小 林 伸 陽           高 村 京 子  藤 沢 詮 子  毛 利 栄 子           服 部 宏 昭  村 石 正 郎  丸 山 賢 二           木 下 茂 人  清 沢 英 男  森 田 恒 雄           宮 澤 宗 弘  竹 内 久 幸  小 原   勇           永 井 一 雄  下 﨑   保  寺 島 義 幸           高 橋   宏  塚 田   一  下 村   恭           島 田 基 正  今 井 正 子  田 中 清 一           木 内   均  望 月 雄 内  向 山 公 人           鈴 木   清  西 沢 正 隆  北 山 早 苗           林   奉 文  佐 野 功 武  牛 山 好 子  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。         ─────────────────── 議第3号      県議会議場の日章旗を撤去する決議案提出書                           平成16年12月9日   長野県議会議長 古 田 芙 士 様         提 出 者           毛 利 栄 子         賛 成 者           宮 川 速 雄  石 坂 千 穂  小 林 伸 陽           高 村 京 子  藤 沢 詮 子  備 前 光 正           林   奉 文  北 山 早 苗  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。         ─────────────────── 議第4号      外郭団体の改革に伴う職員の雇用問題の解決を求める決議案提出書                           平成16年12月9日   長野県議会議長 古 田 芙 士 様         提 出 者           竹 内 久 幸  平 野 成 基  柳 田 清 二         賛 成 者           保 科 俶 教  石 田 治一郎  小 林   実           萩 原   清  佐 藤 友 昭  小 松   稔           小 林 宗 生  小 池   清  倉 田 竜 彦           宮 澤 敏 文  小 松 千万蔵  村 上   淳           高 木 蘭 子  小 林 利 一  髙見澤 敏 光           柳 平 千代一  清 水 保 幸  清 水   洋           宮 本 衡 司  石 坂 千 穂  高 村 京 子           藤 沢 詮 子  小 林 伸 陽  毛 利 栄 子           備 前 光 正  服 部 宏 昭  本 郷 一 彦           村 石 正 郎  木 下 茂 人  清 沢 英 男           丸 山 賢 二  森 田 恒 雄  宮 澤 宗 弘           永 井 一 雄  小 原   勇  田 口 哲 男           下 﨑   保  寺 島 義 幸  高 橋   宏           塚 田   一  下 村   恭  島 田 基 正           今 井 正 子  田 中 清 一  木 内   均           望 月 雄 内  向 山 公 人  鈴 木   清           西 沢 正 隆  佐 野 功 武  牛 山 好 子  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。         ─────────────────── 議第5号      自衛隊のイラクへの派遣延長をとりやめ撤退を求める意見書案提出書                           平成16年12月9日   長野県議会議長 古 田 芙 士 様         提 出 者           藤 沢 詮 子  永 井 一 雄         賛 成 者           柳 田 清 二  宮 澤 敏 文  倉 田 竜 彦           村 上   淳  高 木 蘭 子  小 林 利 一           石 坂 千 穂  小 林 伸 陽  高 村 京 子           備 前 光 正  毛 利 栄 子  森 田 恒 雄           宮 澤 宗 弘  竹 内 久 幸  小 原   勇           田 口 哲 男  今 井 正 子  島 田 基 正           田 中 清 一  宮 川 速 雄  北 山 早 苗           林   奉 文  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。         ─────────────────── 議第6号      「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書案提出書                           平成16年12月9日   長野県議会議長 古 田 芙 士 様         提 出 者           倉 田 竜 彦  竹 内 久 幸  平 野 成 基         賛 成 者           髙見澤 敏 光  石 田 治一郎  小 林   実           萩 原   清  佐 藤 友 昭  小 松   稔           小 林 宗 生  小 池   清  宮 澤 敏 文           高 木 蘭 子  小 松 千万蔵  村 上   淳           柳 田 清 二  小 林 利 一  保 科 俶 教           柳 平 千代一  清 水   洋  清 水 保 幸           宮 本 衡 司  服 部 宏 昭  本 郷 一 彦           村 石 正 郎  木 下 茂 人  清 沢 英 男           丸 山 賢 二  森 田 恒 雄  宮 澤 宗 弘
              永 井 一 雄  田 口 哲 男  小 原   勇           下 﨑   保  寺 島 義 幸  高 橋   宏           塚 田   一  望 月 雄 内  向 山 公 人           鈴 木   清  西 沢 正 隆  佐 野 功 武           牛 山 好 子  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。         ─────────────────── 議第7号      商工団体改革に関する決議案提出書                           平成16年12月9日   長野県議会議長 古 田 芙 士 様         提 出 者           髙見澤 敏 光  倉 田 竜 彦  平 野 成 基           小 原   勇         賛 成 者           本 郷 一 彦  石 田 治一郎  小 林   実           萩 原   清  佐 藤 友 昭  小 松   稔           小 林 宗 生  小 池   清  宮 澤 敏 文           柳 田 清 二  小 松 千万蔵  村 上   淳           高 木 蘭 子  小 林 利 一  保 科 俶 教           清 水 保 幸  柳 平 千代一  清 水   洋           宮 本 衡 司  石 坂 千 穂  小 林 伸 陽           藤 沢 詮 子  高 村 京 子  毛 利 栄 子           備 前 光 正  服 部 宏 昭  村 石 正 郎           清 沢 英 男  木 下 茂 人  丸 山 賢 二           森 田 恒 雄  宮 澤 宗 弘  竹 内 久 幸           永 井 一 雄  田 口 哲 男  下 﨑   保           寺 島 義 幸  高 橋   宏  塚 田   一           下 村   恭  今 井 正 子  島 田 基 正           田 中 清 一  木 内   均  望 月 雄 内           向 山 公 人  鈴 木   清  西 沢 正 隆           宮 川 速 雄  林   奉 文  北 山 早 苗           佐 野 功 武  牛 山 好 子  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。         ─────────────────── 議第8号      災害対策の強化を求める意見書案提出書                           平成16年12月10日   長野県議会議長 古 田 芙 士 様         提 出 者           佐 野 功 武         賛 成 者           萩 原   清  石 田 治一郎  小 林   実           平 野 成 基  佐 藤 友 昭  小 松   稔           小 林 宗 生  小 池   清  倉 田 竜 彦           宮 澤 敏 文  高 木 蘭 子  小 松 千万蔵           柳 田 清 二  小 林 利 一  村 上   淳           保 科 俶 教  髙見澤 敏 光  柳 平 千代一           宮 本 衡 司  清 水 保 幸  清 水   洋           石 坂 千 穂  小 林 伸 陽  藤 沢 詮 子           高 村 京 子  毛 利 栄 子  備 前 光 正           木 下 茂 人  本 郷 一 彦  村 石 正 郎           服 部 宏 昭  清 沢 英 男  丸 山 賢 二           森 田 恒 雄  宮 澤 宗 弘  竹 内 久 幸           永 井 一 雄  小 原   勇  田 口 哲 男           下 﨑   保  寺 島 義 幸  高 橋   宏           塚 田   一  下 村   恭  島 田 基 正           今 井 正 子  田 中 清 一  木 内   均           望 月 雄 内  向 山 公 人  鈴 木   清           西 沢 正 隆  宮 川 速 雄  北 山 早 苗           林   奉 文  牛 山 好 子  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。         ─────────────────── 議第9号      高齢者虐待防止に関する法整備を求める意見書案提出書                           平成16年12月10日   長野県議会議長 古 田 芙 士 様         提 出 者           佐 野 功 武  宮 澤 敏 文         賛 成 者           萩 原   清  石 田 治一郎  小 林   実           平 野 成 基  佐 藤 友 昭  小 松   稔           小 林 宗 生  小 池   清  倉 田 竜 彦           柳 田 清 二  小 松 千万蔵  高 木 蘭 子           村 上   淳  小 林 利 一  保 科 俶 教           髙見澤 敏 光  清 水 保 幸  宮 本 衡 司           柳 平 千代一  清 水   洋  石 坂 千 穂           小 林 伸 陽  藤 沢 詮 子  高 村 京 子           毛 利 栄 子  備 前 光 正  本 郷 一 彦           服 部 宏 昭  村 石 正 郎  清 沢 英 男           丸 山 賢 二  木 下 茂 人  森 田 恒 雄           宮 澤 宗 弘  竹 内 久 幸  永 井 一 雄           小 原   勇  田 口 哲 男  下 﨑   保           寺 島 義 幸  高 橋   宏  塚 田   一           下 村   恭  島 田 基 正  今 井 正 子           田 中 清 一  木 内   均  望 月 雄 内           向 山 公 人  鈴 木   清  西 沢 正 隆           宮 川 速 雄  北 山 早 苗  林   奉 文           牛 山 好 子  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。         ─────────────────── 議第10号      地方交付税制度の改革に関する意見書案提出書                           平成16年12月10日   長野県議会議長 古 田 芙 士 様         提 出 者           本 郷 一 彦  萩 原   清  寺 島 義 幸           望 月 雄 内  毛 利 栄 子  木 内   均           宮 澤 敏 文  佐 野 功 武  田 口 哲 男         賛 成 者
              保 科 俶 教  石 田 治一郎  小 林   実           平 野 成 基  佐 藤 友 昭  小 松   稔           小 林 宗 生  小 池   清  倉 田 竜 彦           柳 田 清 二  小 松 千万蔵  村 上   淳           高 木 蘭 子  小 林 利 一  髙見澤 敏 光           柳 平 千代一  宮 本 衡 司  清 水 保 幸           清 水   洋  石 坂 千 穂  小 林 伸 陽           藤 沢 詮 子  高 村 京 子  備 前 光 正           服 部 宏 昭  村 石 正 郎  木 下 茂 人           清 沢 英 男  丸 山 賢 二  森 田 恒 雄           宮 澤 宗 弘  竹 内 久 幸  永 井 一 雄           小 原   勇  下 﨑   保  高 橋   宏           塚 田   一  下 村   恭  島 田 基 正           今 井 正 子  田 中 清 一  向 山 公 人           鈴 木   清  西 沢 正 隆  宮 川 速 雄           林   奉 文  北 山 早 苗  牛 山 好 子  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。         ─────────────────── 議第11号      あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の整備等を求める意見書案提出書                           平成16年12月10日   長野県議会議長 古 田 芙 士 様         提 出 者           西 沢 正 隆  萩 原   清  本 郷 一 彦         賛 成 者           宮 澤 敏 文  石 田 治一郎  小 林   実           平 野 成 基  佐 藤 友 昭  小 松   稔           小 林 宗 生  小 池   清  倉 田 竜 彦           柳 田 清 二  小 松 千万蔵  高 木 蘭 子           小 林 利 一  村 上   淳  保 科 俶 教           髙見澤 敏 光  柳 平 千代一  宮 本 衡 司           清 水 保 幸  清 水   洋  石 坂 千 穂           小 林 伸 陽  藤 沢 詮 子  高 村 京 子           毛 利 栄 子  備 前 光 正  服 部 宏 昭           清 沢 英 男  村 石 正 郎  木 下 茂 人           丸 山 賢 二  森 田 恒 雄  宮 澤 宗 弘           竹 内 久 幸  永 井 一 雄  小 原   勇           田 口 哲 男  下 﨑   保  寺 島 義 幸           高 橋   宏  塚 田   一  下 村   恭           島 田 基 正  今 井 正 子  田 中 清 一           木 内   均  望 月 雄 内  向 山 公 人           鈴 木   清  宮 川 速 雄  北 山 早 苗           林   奉 文  佐 野 功 武  牛 山 好 子  長野県議会会議規則第23条第1項の規定により、議案を別紙のとおり提出します。       〔議案等の部「1 議案 (2)議員提出議案」参照〕 ○議長(古田芙士 君)以上であります。  ただいま報告いたしました議員提出議案を本日の日程に追加いたします。         ─────────────────── △議員提出議案 ○議長(古田芙士 君)最初に、議第1号「大規模小売店舗立地法等に関する意見書案」、議第2号「混合診療の解禁等に反対する意見書案」、議第7号「商工団体改革に関する決議案」、議第8号「災害対策の強化を求める意見書案」、議第9号「高齢者虐待防止に関する法整備を求める意見書案」、議第10号「地方交付税制度の改革に関する意見書案」及び議第11号「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の整備等を求める意見書案」を一括して議題といたします。  お諮りいたします。本案については、それぞれ会議規則第44条の規定により提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古田芙士 君)御異議なしと認めます。よって、本案はそれぞれ提出者の説明及び委員会審査を省略することに決定いたしました。  本案それぞれに対して質疑及び討論の通告がありませんので、本案を一括して採決いたします。  本案それぞれ、原案どおり決するに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古田芙士 君)御異議なしと認めます。よって、本案はそれぞれ原案どおり可決されました。         ─────────────────── △議員提出議案 ○議長(古田芙士 君)次に、議第3号「県議会議場の日章旗を撤去する決議案」を議題といたします。  提出者の説明を求めます。  毛利栄子議員。       〔15番毛利栄子君登壇〕 ◎15番(毛利栄子 君)議第3号「県議会議場の日章旗を撤去する決議」につきまして提案説明をいたします。  去る10月8日、県議会議場へ日の丸を掲げる問題で初めて全員協議会が開催されました。この席上において、本質的な話し合いには入れないまま、決め方を話し合っている段階で、慎重に時間をかけて審議してほしいという意見を無視し、採決先にありきで採決が強行され、本定例会から掲揚されています。  そもそも、議会運営委員会、各派代表者会議の議論を経て全員協議会の場に議論が移されたのは、それらの会議では一致を見ることができず、一人一人の議員の内心の自由にかかわる問題であるがゆえに、対等の立場に立って、それぞれの思いの中で、意義や目的など、十分な議論を尽くすことにあったのではないでしょうか。  決定方法に抗議し2割以上の議員が退場する中、出席者の3分の2以上ということで一方的に強行採決したやり方は、慎重さと配慮に欠け、民主主義のルールからもかけ離れています。  日の丸は、戦前の軍国主義の時代に、他国への侵略戦争に際して国民の戦意高揚のために使用された歴史的経緯があり、日本国民ならず、世界の人々、とりわけアジアの人々に深い悲しみと憤りをもたらしました。日の丸に接することで辛く悲しい思い出を想起したり、国民主権を制定した憲法の基本原則にふさわしくないという信条を持ったりする国民も、少なくありません。  憲法19条では、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定しています。日の丸を掲げるか否かは、すべからく思想、良心など内心の自由にかかわる問題であり、国旗、国歌と制定するまでに半世紀以上の歳月を費やし、これを制定した国会においても、当時の小渕内閣総理大臣は、国旗の掲揚に関して義務づけを行うことは考えていない旨答弁しています。  議場は、議員ばかりでなく、さまざまな考え方や感情を持った県民が傍聴に来る公の場です。県民の思想、信条、内心の自由に慎重に配慮した対応でなければなりません。  日の丸は既に慣習として定着しており、長野県以外のすべての都道府県の議場において掲揚されているとの議論もありますが、満蒙開拓団を日本で断トツ、一番多く送った県であり、中国残留孤児問題もクローズアップされているもとで、今なおいやされることのない苦難を強いられている皆さんも多く、日の丸掲揚が県民の利益につながるとは思えず、むしろ掲げないことが誇りではないでしょうか。  日の丸掲揚問題の核心は、強制しないことにあります。今、東京都の教育現場では、日の丸掲揚、君が代斉唱の強制をめぐって、起立や斉唱しない生徒に対し、教師を大量に処分するという大変な事態が起きています。全員協議会での採決の強行はこのような強制につながるものであり、改めて時間をかけて慎重に議論することが求められていると思います。  以上の理由から、県議会議場への日章旗を撤去する決議を上げていただきますようお願いをいたします。 ○議長(古田芙士 君)以上であります。  お諮りいたします。本案については、会議規則第44条の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古田芙士 君)御異議なしと認めます。よって、本案は委員会審査を省略することに決定いたしました。  質疑の通告がありませんので、本案につき討論をいたします。  鈴木清議員、北山早苗議員及び小林伸陽議員から討論の通告がありましたので、発言を許可いたします。  最初に、鈴木清議員。       〔29番鈴木清君登壇〕 ◆29番(鈴木清 君)議第3号の決議案に反対の立場から若干所感を述べさせていただき、討論に入りたいと思います。  さて、21世紀はボーダーレスの時代と早合点する向きもありますが、世界の秩序は大きく揺れ動いています。国境を越えたさまざまな交流もますます盛んとなってきており、さりとて全世界が単純に一体化するとも考えられず、かえって民族や宗教などを核とした国家的な結束は一層強まるという傾向にあります。  近年、しきりに唱えられる国際化という課題も、国家を否定したり、国民性を無視して世界を一元化するようなことでなく、個性豊かな自国と他国との相互理解を深めながら、お互いの歴史や伝統、文化を尊重し、着実に協調、共存を図っていくことが肝要であると思われます。  それでは、独立国の象徴である国旗について若干考察を交え、論評したいと思います。  自国の国旗を故意に侮辱した者への制裁を明文化している国は、韓国、タイ、インドネシア、エジプト、イスラエル、イタリア、ギリシャ、スウェーデン、フィンランド等10カ国以上に上ると言われております。  我が国においては、自国の国旗に対する尊重は自明の常識として生活に深く根差しておりますが、外国の国旗を傷つけたり汚したりした者への処罰は、現行の刑法第92条に次のごとく定められております。「外国ニ対シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其国ノ国旗其他ノ国章ヲ損壊、除去又ハ汚穢シタル者ハ2年以下ノ懲役又ハ200円以下ノ罰金ニ処ス但外国政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」とあります。  このような規定は、国旗を国家のシンボルとして重んずるがゆえに設けられているのであり、在外公館、大使館、領事館に国旗を掲げることは早くから慣習化しているのが実情であります。  翻って、我が国の国旗について過去の経緯から検証してみますと、郷土の作詞家、高野辰之先生作詩の「白地に赤く 日の丸染めて ああ美しい日本の旗は」、まさしく明治44年に高野辰之作詩、岡野貞一作曲として、この歌は広く人口に膾炙し、だれもが親しみ、記憶されているということで、大勢の方々がなじんでいることと思います。  日の丸の旗を日章旗とも呼称し、日の丸は太陽をデザインしたものであり、日本という国号の成り立ちとルーツは同じであります。  4世紀中ごろ、日本列島が統一されたころ倭の字を当てたのは、支那、漢代のころより我が国を倭と記してきたためであり、あるいは大和は地域名として用いられ、総国名としては日本、大日本と書いてヤマトと読んだ例も見受けられます。国名としての日本が誕生し、それをニホン、あるいはニッポンと読むようになったのは、「隋書」東夷倭人伝に見える、大業3年、推古天皇15年、西暦607年、遣隋使のもたらした国書の表現に、これは皆さん社会科で学ばれたと思うんですが、「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙なきや」と記されており、恐らくこれが歴史に残る日本の初見であると思われます。  さらに、赤色に描かれる日の丸は、平安末期の保元9年、1156年に活躍した源義朝が扇に使用したと「愚管抄」に記されております。その後、鎌倉、室町、江戸時代を通じ、明治国家の誕生後、太政官告示により正式に国旗として定められ、昭和20年まで、長い間、国旗として我が国の歴史とともに歩んできたわけですが、大戦後、敗戦日本を占領統治したGHQは、日本国の象徴である日の丸を日本人が自由に掲揚することは禁止いたしましたが、国旗日の丸自体を廃止せよとか変更せよとか迫ったわけではなく、それどころか、統治下の22年4月、小学校学習指導要領では国旗について学習することを示し、同年5月3日、日本国憲法の施行に当たり、皇居と国会議事堂、首相官邸、最高裁判所の4カ所に限って国旗の掲揚を許可いたしました。  24年正月、総司令官マッカーサーが国旗掲揚制限解除の年頭所感を発表しておりますが、その内容は、私はあなた方が国旗を再び国内で何ら制限なく使用し、併用することを許可する、私がこのような処置をとった理由は、この国旗が平和の象徴として永遠に世界の前に翻ることを望むとともに、日本の政治的な自由を確信し、保全するのに十分な日本経済を建設していく義務に向かって、日本国民の一人一人を奮い立たせる輝く導きの光として翻ることを心より念願するからであると述べております。  その後、講和条約締結、独立から戦後の復興へと名実ともに独立国としての歩み続ける中で、その間、昭和33年の学習指導要領で国旗の尊重を示し、昭和37年、全国の官公庁で率先して国旗を掲揚するよう通達し、直ちに実施されました。昭和39年、東京オリンピック開催により、一層、国民の国旗と国歌に対する理解が高まり、総理府の当時の世論調査によりますと、日の丸によい感じを持っているは70%、悪い感じと無関心が計6%。10年後の昭和49年の世論調査では、日の丸を国旗としてふさわしい84%、反対4%等、全国的な機運の高まりと定着を受け、国旗・国歌法案施行の運びとなったことは、御案内のとおりであります。  先ほど東京都の例がありました。東京都では、若干触れさせていただきますが、都立高校の卒業式や入学式で国歌斉唱の際、起立しなかった教師が処分を受け、これに対し、都の教員などから、思想、良心の自由を認めた憲法に違反するとして反発の声が上がっているという報道記事を目にしたことがありますが、このような問題がいまだに発生すること自体、日本の戦後はまだ終わっていないのだと言わざるを得ません。  仄聞するに、ごく当たり前の成熟した民主主義国家においては、このような問題が起こらないし、起こり得ようがないということであります。なぜならば、国民が公の場で国旗に敬意を払い、国歌を斉唱するのはごく当たり前のことですし、一面、国家は国民との契約で成り立っているとも言えましょう。換言するならば、国家は国民の生命、財産、幸せの追求の権利を守るために存在するものであり、この国家と国民の契約を実効たらしめている前提として、国民は国に誇りを持ち、国を盛り立てていく義務が生じるわけであります。  したがって、一般的に申しまして、国旗や国歌に敬意を払うのは当然であり、このことは個人がどのような政治信条を持っているかとは全く関係なく当てはまるわけであります。諸外国の例を見ましても、先ごろ開催されたオリンピックやサッカーワールドカップで国旗が掲揚され、国歌が流されたときに、自国の国旗や国歌に対して敬意をあらわさず、そっぽを向くような国は存在いたしません。  ところが、日本だけがオリンピックやワールドカップの場で、国歌斉唱の際に選手が関心を示さず、手持ちぶさたでそわそわするという異常な事態がかいま見られるという、なぜか戦前の軍国主義、行き過ぎたナショナリズムの後遺症からいまだ抜け切れず、学校でも国に誇りを持たせ、国歌を斉唱するという、国際的に見れば当たり前の教育がまだまだきちんとなされなかったからであると言わざるを得ません。  ところで、処分を受けた教師は、国民と国家であるべき関係をどのように考えているのでしょうか。そもそも、国家は公の場で国旗掲揚や国歌斉唱を国民に強要すべきでないという考えなのでしょうか。もしそうであるとするならば、そのような考えの人は公務員の職には私は不適切であると言わざるを得ません。なぜならば、民間の企業に就職した人が、利潤追求には反対であるという思想を持っているから、就業規則に背き、業務をまじめに遂行することは不熱心であるというに等しいわけであり、企業の本来的な活動である利潤追求に反対ならば、民間に就職すべきではないと考えます。  国家が国民に一体感を持たせ、誇りを持たせるために、公の場で国旗を掲揚し、国歌を斉唱させることは、どこの国でもやっていることであり、日本だけがすべきでないという理屈には無理が生じます。
     また、軍国主義復活の可能性がある日の丸・君が代には反対というのであれば、とりあえずは、公職にある者の分別として、国旗掲揚、国歌斉唱の際には起立するのが筋であると思います。もっとも、日の丸が勝手に戦争を起こすわけでなく、戦場の場面においては敵味方の区別をつけるために戦旗があるのは国際的な常識であります。日の丸・君が代を認めたくないのであれば、新しい国旗、国歌を制定すべく国民的運動を起こすべきかと思われますが、いかがでしょうか。  どのような形状、デザインであるならば納得できるのか、いっそのこと白地を真っ赤にすればいいのかということも私は危惧するわけですが、また、我が国は民主主義国家ですから、当然、真剣な議論を経た後、大多数の国民が納得すれば、新しい国旗や国歌がつくられる可能性が十分あると思います。来年、スペシャルオリンピックスの開催県として、多くの国々から大勢の選手が本県を訪れます。五輪やパラリンピックとは違うといっても、選手一人一人はそれぞれの国の国民としての自覚と誇りを持ち競技に臨むでしょうし、紹介するのは、当然、国名及び個人名でもってすると思われます。  本議会の国旗掲揚には、議会で最高の権威と議事整理権を持たれる議長に申し入れをして以来、正規の機関である議会運営委員会に諮られ、その積み重ねの中で全員協議会を開き、その場で決定したという手順を踏んできたわけであります。ようやく本議会で掲揚という運びになったものでありますが、民主主義の到達点は表決であり、大多数の賛成をもって決定したものを覆すということは、議会制民主主義を根底から否定することにもなりかねません。長野県民であると同じく日本国民としての自覚と誇りをお持ちの議員諸兄に冷厳な判断を求め、議第3号に対し反対の討論とさせていただきます。 ○議長(古田芙士 君)次に、北山早苗議員。       〔8番北山早苗君登壇〕 ◆8番(北山早苗 君)あぞらの北山早苗です。  県議会議場の日章旗を撤去する決議案に賛成いたします。  私には、議場に登壇する際に悩みができました。登壇の際に議長に礼をしますが、見ようによっては日の丸に礼をしているかのように思われてしまうからです。ささいなことのように思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、日の丸に向かって礼をすることに違和感を覚える私にとっては大きな悩みです。  さて、かつて私が勤めていた埼玉県狭山市では、4月になると教職員の大会がありました。25年ほど前、市の中央にある入間川小学校で大会があり、体育館に入ったときに受けた感動を今でもはっきり覚えています。ステージの壁いっぱいに、子供たちが描いた大きな絵が飾られていました。1年の行事を描いた明るく伸びやかな絵でした。卒業する子供たちと入学する子供たちを祝う絵でした。  それから数年後、私は入間川小学校に職場が変わりました。子供たちがステージに絵を描くお手伝いができると喜びました。ところが、卒業式の前になると日の丸を飾ることに決められてしまい、子供たちの絵は体育館の壁の上の方に押しやられました。さらに数年後には、厳かで厳粛な式の会場に子供の絵はふさわしくないと姿を消しました。もちろん、私たちは黙って見ていたわけではありません。しかし、全国的に学校での日の丸掲場が強要される中、私たちの訴えは届きませんでした。長野県議会で日の丸掲揚の話を聞き、真っ先に思い出したのがこの私の苦い思い出です。  日の丸掲揚の目的は国を愛する気持ちを持つようにと、よく言われます。しかし、愛国心は国旗や権力を大事にする心ではありません。人を思う心です。教育現場でも議会でも、今すべきことは、日の丸を掲げることではなく、人を思う心をはぐくむことです。  あおぞらでは、先日、鹿児島県川辺町に焼却灰ダイオキシン無害化プラントの調査に行った折、隣の知覧町に立ち寄り、かつての特攻隊基地につくられた特攻記念館を視察してきました。終戦間近のわずか数カ月の間に、1,000人もの若者が国への忠誠心から特攻隊として海の藻くずと散っていった悲劇が、飾られた遺影や最期の手紙から十分過ぎるほど伝わってきました。長野県の若者、安曇野の若者の遺影や手紙もありました。  日の丸を掲げるのがすべていけないと申し上げているのではありません。しかし、日の丸を教育の場や民主主義の象徴である議場にあたかも平和や愛国の象徴であると強要するかのごとく掲げることには、どうしても抵抗があります。  また、強要は東京都の教育委員会のような罰則を科す強制へとつながり、日の丸で国に対する忠誠心をあおった戦争という、いつか来た道を思わずにはいられません。県議会は人々の心に寄り添うものでなくてはいけません。人の思い、自由な心を保障するもの、民主的な場であるなら、日の丸は議場にふさわしくないと私は考えます。  これまでの長野県議会の歴史の中で、先輩議員たちはどのように考え、日の丸を掲揚してこなかったのでしょう。そんな歴史も学びながら、日の丸の持つ意味などについて皆様方の意見を十分にお聞きしないうちに、9月県議会最終日に全員協議会で日の丸掲揚が強行採決されました。私は、議長には礼がしたい、しかし日の丸にはしたくない。こんな悩みを聞いていただく機会もありませんでした。  ところで、厳かで厳粛な式の会場に日の丸がふさわしいと、教育現場に掲げられるようになったお話を先ほど紹介いたしました。しかし、ばかやろう、ふざけるななどという、およそ厳粛な議場にふさわしくないやじが飛び交う県議会におかれましては、それを許す議長様の頭を飛び越えて、日の丸にやじが突き刺さっているかのように私には思えます。  日の丸掲揚は取りやめていただくとともに、掲揚について十分に審議する際には、厳かで厳粛な議場にふさわしい意見のやりとりがなされる議会とはどのようなものなのかも話し合わせていただきたいと申し添えて、決議案に対する私の賛成討論といたします。 ○議長(古田芙士 君)次に、小林伸陽議員。       〔27番小林伸陽君登壇〕 ◆27番(小林伸陽 君)それでは、議第3号についての賛成討論をいたします。  この問題は、この間、議会運営委員会や各派代表者会議でも議論をして、その結論が至らないまま、全員協議会で議論をしようということで全員協議会に諮られたものであります。  この中で何が大事か。全員協議会で十分な議論をし、そして合意ができて初めて実現する課題だということであります。しかし、残念ながら、全員協議会では、議場に日の丸を掲げる目的も、その理由も、一言の提案もありませんでした。ただ出されたのは、議場に掲げるか掲げないかの採決をしようという提案でありました。これは皆さん御承知のとおりであります。  こういう中で、本当に必要なのか、何が目的なのか議論をしようということで、多くの議員が議論を十分保障すべきだと、採決を提案するべきではないという意見が続きました。  しかし、残念ながらそういう状況には至らず、採決を強行する、こういう時点で多くの議員が全員協議会の席から退席をせざるを得なかった、この事実も皆さん御承知のとおりであります。  こういう中で、私たちは、この問題が本当に全員協議会の場で十分議論を保障することがなぜできないのか、このことを強く訴えたいと思っているわけであります。そういう民主主義のルールからいっても、本来議論をしようというのに、その提案説明もないまま議論が打ち切られる、こういうあり方が民主主義という大事な場でやられていいのかどうか、ここはしっかり考えていただきたいと思うわけであります。  さらに、もう一つは、この日の丸というのが、多数で決めればいいとかそういう問題ではなく、あの内閣総理大臣、私が言うのではありません、国の総理大臣が、国旗としての位置づけを、これは強制的に押しつけるものではない、明確に言っているわけであります。国会での公式な見解になっているわけであります。  強制してはならないということはどうなのか。先ほど、多数決で決めて民主的な議論を経て決めた、だから強制ではない、当たり前のことだ、こう言っております。しかし、皆さん、内心の自由というものは、多数決で決めるとかいう問題はないということを内閣総理大臣も国会の場で認め、天皇陛下ですら、あの東京都に日の丸を強要してはならないよということまで表明をしているではありませんか。こういう中で、法律とは違います。税金を取るという法律を決めて強制すること、道路交通法をつくって強制することとはわけが違うんです。内心の自由というのはそういう強制をすべきことではないということを国会でも明らかにし、そういう中で自主的に掲げることに私は何の異論も示すものではありません。  そういう中で、内心の自由を保障する最も大事な議会で、全員一致でやることが私は本来あるべき姿だということを一貫して申し上げてきたし、これまでも、そのことが当然として議場に日の丸を掲げずに、長年長野県では経緯をしてきた経過があるわけです。こういう先輩の大変貴重なこれまでの意見を大いに尊重をして、議場からの日の丸の撤去を心から皆さんに訴えて、賛成の討論とさせていただきます。 ○議長(古田芙士 君)以上で討論は終局いたしました。  本案を採決いたします。  この採決は、議長が必要と認めますので記名投票をもって行います。  議場の閉鎖を命じます。  ただいまの出席議員数は、議長を含めて55人であります。  念のため申し上げます。本案を可とする議員は白票を、これを否とする議員は青票を、点呼に応じて順次投票願います。  点呼を命じます。       〔職員氏名点呼・投票〕 ○議長(古田芙士 君)投票漏れはありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古田芙士 君)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  開票を行います。       〔開 票〕 ○議長(古田芙士 君)投票の結果を報告いたします。   投票総数   54 票   白  票   13 票   青  票   41 票  以上のとおり青票が多数であります。  よって、本案は否決されました。  議場の閉鎖を解きます。       〔参 照〕   原案可決を可とする者の氏名  備 前 光 正  北 山 早 苗  宮 川 速 雄  小 原   勇  永 井 一 雄  今 井 正 子  毛 利 栄 子  林   奉 文  竹 内 久 幸  高 村 京 子  小 林 伸 陽  藤 沢 詮 子  石 坂 千 穂   原案可決を否とする者の氏名  村 上   淳  田 口 哲 男  木 内   均  清 水   洋  清 水 保 幸  丸 山 賢 二  小 林 利 一  田 中 清 一  柳 平 千代一  宮 本 衡 司  髙見澤 敏 光  清 沢 英 男  小 池   清  高 木 蘭 子  小 松 千万蔵  柳 田 清 二  鈴 木   清  西 沢 正 隆  保 科 俶 教  小 林 宗 生  小 松   稔  佐 藤 友 昭  宮 澤 敏 文  牛 山 好 子  本 郷 一 彦  村 石 正 郎  木 下 茂 人  向 山 公 人  望 月 雄 内  下 村   恭  塚 田   一  高 橋   宏  平 野 成 基  倉 田 竜 彦  宮 澤 宗 弘  島 田 基 正  服 部 宏 昭  寺 島 義 幸  下 﨑   保  萩 原   清  小 林   実         ─────────────────── △議員提出議案 ○議長(古田芙士 君)次に、議第4号「外郭団体の改革に伴う職員の雇用問題の解決を求める決議案」を議題といたします。  提出者の説明を求めます。  竹内久幸議員。       〔25番竹内久幸君登壇〕 ◎25番(竹内久幸 君)私から、外郭団体の改革に伴う職員の雇用問題の解決を求める決議案の提案説明をさせていただきます。  行政機構審議会は、外郭団体見直し専門委員会報告を踏まえ、外郭団体改革基本方針、そして改革実施プランを策定し、解散、廃止、指定管理者制度への移行等のスケジュール及び具体策を公表をいたしました。  しかし、これらの団体に働く職員の皆さんからは、県の都合で設置したにもかかわらず、また県の都合で廃止しようとしているのに、外郭団体見直し専門委員会の検討の過程から改革実施プランを公表するまでの経過の中でも、各団体に働く職員の皆さんの雇用問題について明確な責任ある具体策が示されておらず、納得できないという声が上がっております。  また、これまでの議会審議でも県に責任ある対応を求めてきましたが、改革実施プランでは、団体の運営は県の関与により運営されてきていることから、プロパー職員の処遇について団体及び県が協力し責任を持つとしているものの、団体ごとの実施プランでは県は団体の主体的な取り組みを尊重するなどとして、雇用問題に対する県の腰の引けた姿勢が見て取れるわけでございます。  外郭団体見直し専門委員会の検討経過で、いやしくも廃止という方針の団体について県が責任を持って雇用問題に取り組まないというのであれば、そのような団体を廃止すべきではないと委員会は考えます、県の出した骨子では腰が引けており、余りにも県が実質的に外郭団体を支配してきたことに目をつぶった形式論であると考えます、県としての責任をしっかり果たすことは団体廃止の条件であると考えますという指摘を受けておりますけれども、そのことは今でも同様に当てはまる現況と言わざるを得ないのであります。  これまで県が支配してきた体制を改め、天下りを廃止し、派遣職員を削減する、あるいは時代の変化の中で役割を終えた団体を見直すことを否定するものではありません。  しかし、改革、改革といって、これまで団体を設置し、支配してきた責任を明確にせず、団体職員として尽くされてきた皆さんの将来に不安を抱かせ、1人抜け、2人抜けというような職員の自己処理を待っているかのような対応だとすれば、それは絶対に認めることはできないわけであります。  また、組合と確認書を交わした県救急センターでは、廃止される来年の3月を目前にしても多くの職員の皆さんの再就職はまだ決まっておらず、廃止を決めた県としての責任が今まさに問われているということを言いたいわけでございます。  以上、外郭団体の改革に伴う職員の雇用問題の解決を求める決議案を提案するに当たっての説明とさせていただきますが、何とぞ全議員の皆さんの御賛同によってこの決議を可決いただき、師走を迎え、この問題で対象となっている外郭団体職員の皆さんや家族が明るい気持ちで新年を迎えることができますように、知事初め理事者の責任ある取り組みを強く求めるものであります。議員の皆様の御賛同を重ねてお願いし、提案とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(古田芙士 君)以上であります。  お諮りいたします。本案については、会議規則第44条の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古田芙士 君)御異議なしと認めます。よって、本案は委員会審査を省略することに決定いたしました。  本案に対して質疑及び討論の通告がありませんので、本案を採決いたします。  本案、原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(古田芙士 君)起立多数。よって、本案は原案どおり可決されました。         ─────────────────── △議員提出議案 ○議長(古田芙士 君)次に、議第5号「自衛隊のイラクへの派遣延長をとりやめ撤退を求める意見書案」を議題といたします。  提出者の説明を求めます。  藤沢詮子議員。       〔28番藤沢詮子君登壇〕 ◎28番(藤沢詮子 君)議第5号「自衛隊のイラクへの派遣延長をとりやめ撤退を求める意見書案」についての提案説明をいたします。  12月14日、期限切れを迎える自衛隊のイラク派兵を、政府は1年延長することを閣議決定いたしました。朝日、日経などマスコミ各紙の世論調査でも派兵延長には6割を超える多数の国民が反対を表明しているにもかかわらず、小泉政権がこの世論を無視し、国民への説明責任、国会での審議という最低限の義務も放棄して独断で決めたことは、国民はもとより、与党である自民党関係者からも大きな怒りの声が上がっているのは御承知のとおりであります。私自身も心からの怒りを覚えます。  提案に当たり、さまざまな思いはありますが、3点について趣旨を述べさせていただきます。  まず1点は、派兵先のサマーワを特措法に規定した非戦闘地域としてきた政府の説明は根底から崩れているということです。
     イラク特措法第2条は、自衛隊が活動できる地域を、現に戦闘が行われておらず、かつ、そこで実施される期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域と規定をしております。政府が派兵を1年延長する一方で、基本計画に、自衛隊撤退を想定した項目と、宿営地をねらった攻撃に対処するための対迫撃砲レーダーを配備することを追加したことは、政府自身が戦闘があり得ることを認めたことにほかなりません。  サマーワでは、この数カ月間で8回の迫撃砲ロケット弾が打ち込まれ、オランダ兵に死傷者が出て、オランダ軍は来年3月で撤退することになりました。また、宿営地には、爆発をしなかったとはいえ、既に二度も迫撃砲の2倍の威力を持つロケット砲弾が打ち込まれました。政府は、このような状況下で、自衛隊員の安全を守る責任を果たすことができるのでしょうか。派兵自体が憲法違反でありますが、イラク特措法をもってしても自衛隊の撤退は自明の理であります。  2点目は、米軍のファルージャ住民への無差別攻撃を初め、無法な武力弾圧がイラク国民の怒りを拡大し、イラク情勢の深刻な悪化を招いている中で自衛隊が多国籍軍の一員として活動を続けることは、イラク国民との取り返しのつかない事態につながりかねない極めて危険な状況に日本を陥らせていることです。  大野防衛庁長官は、わずか5時間半の、それも治安責任者との会談もないイラク、サマーワへの治安状況調査の結果を、予断は許さないが安定している、自衛隊はイラクで歓迎されていると述べていますが、本当にそうでしょうか。  私は、イラクの人々を支援されてきたボランティアの皆さんのお話を聞く機会が何度かありましたが、イラクの人々の日本人や日本に対する感情は大きくさま変わりしてきたと言います。もともと、イラクの人々は日本が大変好きであったとのことですが、米軍の蛮行を評価する小泉首相、日本政府の言動や自衛隊の派兵以後、反感と憎しみの目で接してくるようになったと言います。とりわけ、6,000人もの民間人を犠牲にしたファルージャ総攻撃を成功させるべきと全面的に支持した小泉首相の言動と政府の対応は、イラク国民の日本に対する反感をますます大きくしたと言われています。  四方八方からファルージャの町を包囲した米軍は、テロリスト掃討を理由にして、多くの罪のない女性や子供たちまで殺したのです。マスコミが取り上げた現地からの声です。私たちに何の罪があるのですか、私はテロリストですか、子供たちはテロリストですか、米軍は家のすべてを破壊し、持ち去りました、これからどうやって生きていけというのか。米軍に真っ黒に焼き尽くされた家の中で泣き叫ぶ女性です。  米軍は、クラスター爆弾を初め、あらゆる種類の兵器を投入して地区を破壊し尽くした。米兵は建物の屋上に上がり、そこから老人、女性、子供の区別なく、動くものすべてを銃撃した。私たちは民間人ですと告げる暇さえ与えず銃撃してくるのです。テロを口実にこのような攻撃をする米軍こそテロリストではないかと訴える父親の怒り、足をもがれた瀕死の子供たちを助けるすべもないイラクの医師たちは、世界よ助けてと呼びかけています。この叫びを、怒りを、私たちは正面から受けとめるべきではないでしょうか。  アメリカは、自由と民主主義の戦いと言いながら、子供たちから生きる自由さえ奪っているのです。テロ掃討のためと言いながら、テロを再生産する憎しみの連鎖を生み出しているのです。日本は、これ以上米軍の共犯者としての道に踏み込むことは、何としても避けなければなりません。自衛隊の撤退で日本の良心を示すことを政府に求めようではありませんか。  3点目は、大義が根底から崩れたイラク戦争への加担は、世界の流れと逆行するという点です。  フセイン政権は大量破壊兵器を保有せず、開発計画もなかったとの米調査団による報告書が発表され、イラク侵略の大義が根底から崩壊しました。米国の言い分をオウム返しに繰り返してきた日本政府の立場も根底から崩れたということであります。  大量破壊兵器があると戦争を始め、その口実が崩れるとテロとの戦いなどとして戦争と占領に固執し、昨年の開戦以来10万人ものイラク民間人の命を奪った無法な戦争を続けるアメリカと支援者に世界から厳しい目が向けられています。イラク戦争を支持しているのは、国連加盟国191カ国のうち49カ国、そのうち派兵は37カ国です。しかも、スペインを初め7カ国が既に完全撤退し、現在継続を決めているのは20カ国にすぎません。  ことし9月、北京でアジア政党国際会議が開かれました。35カ国から83の政党代表が参加して確認された北京宣言には、国連憲章に基づく戦争のない世界、テロをなくすための理性的な方策、各国の自主的発展の尊重と内政不干渉が圧倒的多数の政党の合意として盛り込まれました。  我が国が、アジアに広がる大きな平和の流れに逆行し、孤立することのないよう、道を誤ることのないよう、長野県議会の名において政府に自衛隊の撤退を求めようではございませんか。議員の皆さんの御賛同を心からお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(古田芙士 君)以上であります。  お諮りいたします。本案については、会議規則第44条の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古田芙士 君)御異議なしと認めます。よって、本案は委員会審査を省略することに決定いたしました。  質疑の通告がありませんので、本案につき討論をいたします。  林奉文議員から討論の通告がありましたので、発言を許可いたします。  林奉文議員。       〔20番林奉文君登壇〕 ◆20番(林奉文 君)私は、あおぞらを代表して、議第5号「自衛隊のイラクへの派遣延長をとりやめ撤退を求める意見書」に賛成の意見を申し述べたいと思います。  ただいまの藤沢議員の提案説明で明らかにされましたが、そもそもイラク戦争は、アメリカがしかけた先制攻撃という国際法違反の無法行為であり、アメリカの強い要請に同調した日本の自衛隊派遣は、日本国憲法はもとより、国際法上からも違法行為の加担者として厳しく批判されなければなりません。にもかかわらず、あす14日で終了する派遣期間を、大野防衛庁長官や与党会派の幹事長がわずかイラクへ5時間半滞在したのみで、サマーワの治安は予断を許さないが、かなり安定しているとの報告を受けて、国会の議論なしで、9日の閣議で決定してしまいました。  自衛隊派遣はイラクの人道復興支援と声高に言われてきましたが、12月7日付の朝日新聞では、今までの自衛隊派遣に使われた額は323億円であるが、その9割以上が自衛隊みずからの滞在費で、実際の飲料水供給などに使われた費用はわずかにすぎないと指摘しており、人道支援に名をかりた海外への自衛隊の派兵そのものを切り開くねらいであることは、だれの目にも明らかではないでしょうか。  派遣延長については国民の6割余が反対し、賛成を2倍以上上回っていると先日の新聞の世論調査でも報道されております。  イラクでは、戦闘終結宣言以後ますます戦闘が拡大しており、現在なお続いているファルージャの総攻撃では、病院の爆撃や民間人を含めて無差別攻撃によって犠牲者がますます増大しています。  こうしたイラク情勢は、親米の旗を揚げて軍隊を派遣した国々から撤退表明が相次いでおり、オランダ軍は来年3月に、ポーランド軍は1月末、ハンガリーも年内撤退、さらに、チェコ、ルーマニア、ポルトガルとその動きはますます広がっております。それは、治安情勢の悪化と世界に広がる反戦の運動の高まり、広まりにあります。泥沼化するイラク戦争を真に終結させるには、大量破壊兵器が存在するとして道理なき先制攻撃をしかけたアメリカ、イギリス軍の撤退以外にありません。  政府が繰り返し主張してきた、戦闘地域には派遣しないとした前提も崩壊した現在、国民世論の反対を無視した派遣期間の延長を撤回し、イラクからの自衛隊を速やかに撤退を求める意見書案に賛成するものです。  長野県議会の良識を示すためにも、全議員の賛同を心からお願い申し上げまして、議第5号の賛成討論といたします。 ○議長(古田芙士 君)以上で討論は終局いたしました。  本案を採決いたします。  この採決は、議長が必要と認めますので記名投票をもって行います。  議場の閉鎖を命じます。  ただいまの出席議員数は、議長を含めて55人であります。  念のため申し上げます。本案を可とする議員は白票を、これを否とする議員は青票を、点呼に応じて順次投票願います。  点呼を命じます。       〔職員氏名点呼・投票〕 ○議長(古田芙士 君)投票漏れはありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古田芙士 君)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  開票を行います。       〔開 票〕 ○議長(古田芙士 君)投票の結果を報告いたします。   投票総数   54 票   白  票   24 票   青  票   30 票  以上のとおり青票が多数であります。  よって、本案は否決されました。  議場の閉鎖を解きます。       〔参 照〕   原案可決を可とする者の氏名  村 上   淳  田 口 哲 男  備 前 光 正  丸 山 賢 二  北 山 早 苗  宮 川 速 雄  小 林 利 一  小 原   勇  永 井 一 雄  今 井 正 子  田 中 清 一  毛 利 栄 子  林   奉 文  高 木 蘭 子  柳 田 清 二  竹 内 久 幸  高 村 京 子  小 林 伸 陽  藤 沢 詮 子  宮 澤 敏 文  倉 田 竜 彦  宮 澤 宗 弘  島 田 基 正  石 坂 千 穂   原案可決を否とする者の氏名  木 内   均  清 水   洋  清 水 保 幸  柳 平 千代一  宮 本 衡 司  髙見澤 敏 光  清 沢 英 男  小 池   清  小 松 千万蔵  鈴 木   清  西 沢 正 隆  保 科 俶 教  小 林 宗 生  小 松   稔  佐 藤 友 昭  牛 山 好 子  本 郷 一 彦  村 石 正 郎  木 下 茂 人  向 山 公 人  望 月 雄 内  下 村   恭  塚 田   一  高 橋   宏  平 野 成 基  服 部 宏 昭  寺 島 義 幸  下 﨑   保  萩 原   清  小 林   実         ─────────────────── △議員提出議案 ○議長(古田芙士 君)次に、議第6号「「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書案」を議題といたします。  お諮りいたします。本案については、会議規則第44条の規定により提出者の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古田芙士 君)御異議なしと認めます。よって、本案は提出者の説明及び委員会審査を省略することに決定いたしました。  質疑の通告がありませんので、本案につき討論をいたします。  小林伸陽議員から討論の通告がありましたので、発言を許可いたします。  小林伸陽議員。       〔27番小林伸陽君登壇〕 ◆27番(小林伸陽 君)それでは、議第6号「「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書」について反対の討論を行います。  皆さんも御承知のとおり、人権保護法は、自民党を初め国会でも多数が中身に不備があるとして第157通常国会で廃案になったものを、再度制定させようというものであります。今回の提案された議案は、ことしの春、部落解放同盟が人権侵害救済法案の要綱を発表した中身とほぼ一致するものであります。国民融合全国協議会では、この点を厳しく指摘をしています。  その第1は、人権擁護とは公権力による人権侵害から市民を守ることにある。人権救済機関の事務局を法務省が握るということでは人権擁護の役割を十分果たしていくとは考えられない。  第2に、人権擁護と言いつつ、その中に労働者の権利の擁護が含まれていない。これは、人権擁護の中心的課題である生きる権利、働く権利を無視するものだ。  3、みだりに報道などというあいまいな規定によってメディアによる報道被害を対象としていることは、これは表現の自由への公権力の介入を合法化するもの。  第4に、何を差別的にするかは人権委員会の判断にゆだねられる。国民の言論、表現活動をも規制の対象としていること。何が差別であるかの判断は難しく、法や行政による規制はかえって問題の解決を困難にする。国民融合の進展により部落問題を解決、促進してきた我々は、この法案の危険性を指摘して廃案を求めるというふうに明確にしています。  人権委員会を地方につくり、そこに足場を築き、同和行政の復活を目指すものにほかなりません。部落解放運動は、封建社会の仕組みとして職業の選択も居住の選択も奪う、人権を全く無視した制度をなくし、劣悪な環境の改善を求める運動であります。この解消のために時限立法として実施されてきたものであります。  部落解放運動に長年取り組んできた多くの皆さんは、同和対策特別措置法は、言ってみれば、道路に大きな穴があいたものを特別な手だてをして平らにすべきものである、平らになってもさらに盛り続ければ山になり、新しい障害が発生する、一刻も早くこの道路の修復を終わり、この制度が終わることを求めて闘い続ける、こういうふうに願っていると明らかにしているわけであります。  この間、全国では約14兆円、長野県でも二千数百億円がこの同和行政に費やされて、同和地区の生活環境整備は大きく前進しました。しかし、行き過ぎた同和行政と部落解放同盟などの同和予算に絡む利権政治の横行は、目を覆うものがありました。  解同の暴力と暴力的な確認・糾弾集会の頂点となったのが、兵庫県の八鹿高校事件でした。1974年11月22日、解同の教育への介入に反対していた兵庫県八鹿高校の教師70人が集団下校しているところを襲撃し、両手両足を持ってトラックにほうり込み、学校に運んで監禁し、さまざまなリンチを繰り返し、重傷者2名を含む27名が入院したという悲惨な事件でした。解同はこの暴力事件に対して罪も認めず、最高裁まで抵抗しましたが、最高裁においてこの暴力事件に参加した解同の同盟員の有罪判決が確定をいたしました。今に至るも、この事件についての正式な国民に何の謝罪もしておりません。  長野県においても、中学校などの遊び半分の中で出てきた差別用語を、だれが書いたかもわからない落書きを取り上げて、市長や教育長など、部落問題に対する認識が不十分であったと自己批判をするまで数時間にわたって糾弾し続ける、まさに人権じゅうりんの認知糾弾集会が県下各地で繰り広げられてきました。  その結果が、今日の解同への途方もない団体補助金や乱脈同和行政を生み出したものです。解同はこの認知糾弾の方針は今でも持ち続けています。現在でも、東信のある町では、同和対策にかかわる職員が昼夜に関係なく解同の事務所に呼びつけられ、予算が通らなくなったのはおまえの理解が足りなかったからだと激しく責められ、職員が謝るまで、ひどいときには夜中の12時まで、8時間にわたってしかりつけられたということも起きています。  解同の行政への介入、教育への介入の根を断ち切ることは、日本の民主主義を守る上でも、民主的な長野県政実現の上でも不可欠の課題です。差別発言を理由に糾弾をし、糾弾を口実にした暴力行為、長野県でも団体補助金だけでも数億円にも上ります。  我が党は、同和行政の抜本的改善を一貫して求めてまいりました。当時、県政会の皆さんも、我々には言えないが、この課題では一致できると共感すらいただいてきました。  こうした中で、長野県でもゆがんだ同和行政は完全に解消することができました。今回の人権侵害の救済に関する法律はゆがんだ同和行政の復活を目指すものであり、以上の理由からこのものには反対をして、討論を終わります。 ○議長(古田芙士 君)以上で討論は終局いたしました。  本案を採決いたします。  本案、原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(古田芙士 君)起立多数。よって、本案は原案どおり可決されました。         ─────────────────── ○議長(古田芙士 君)次会は、来る12月20日午後1時に再開して、各委員長の報告案件全部並びに選挙管理委員及び同補充員の選挙を日程といたします。書面通知は省略いたします。  本日は、これをもって散会いたします。
            午後5時47分散会...