山梨県議会 2021-02-01
令和3年2月定例会(第6号) 本文
トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 令和3年2月定例会(第6号) 本文 2021-03-04 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ 別窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式の切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 23 発言 / ヒット 0 発言 表示発言の切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長(桜本広樹君) 2 ◯議長(桜本広樹君) 3 ◯議長(桜本広樹君) 4 ◯議長(桜本広樹君) 5 ◯議長(桜本広樹君) 6 ◯議長(桜本広樹君) 7 ◯議長(桜本広樹君) 8 ◯議長(桜本広樹君) 9 ◯山田七穂君 10 ◯議長(桜本広樹君) 11 ◯小越智子君 12 ◯議長(桜本広樹君) 13 ◯議長(桜本広樹君) 14 ◯議長(桜本広樹君) 15 ◯議長(桜本広樹君) 16 ◯議長(桜本広樹君) 17 ◯議長(桜本広樹君) 18 ◯議長(桜本広樹君) 19 ◯白壁賢一君 20 ◯議長(桜本広樹君) 21 ◯議長(桜本広樹君) 22 ◯議長(桜本広樹君) 23 ◯議長(桜本広樹君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯議長(桜本広樹君)これより、本日の会議を開きます。直ちに日程に入ります。
日程第一、諸般の報告をいたします。
出席説明員の
発言訂正申し出許可についてであります。
知事から、二月二十五日の土橋亨議員の質問に対する発言のうち、県有林に係る住民訴訟の今後の県の向き合い方について「昭和二年より前の土地使用について借地法が適用されない点」を「昭和四十二年より前の土地使用について借地法が適用されない点」に訂正したいとの申し出がありましたので、申し出のとおり許可をいたしました。
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2 ◯議長(桜本広樹君)次に、監査委員から、地方自治法第二百三十五条の二第三項の規定に基づき、
例月現金出納検査結果の報告がお手元に配付のとおりありました。
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梨監第千七十五号
令和三年三月二日
山梨県議会議長 桜 本 広 樹 殿
山梨県監査委員 小 島 徹
同 小 泉 久 司
同 久保田 松 幸
同 早 川 浩
例月現金出納検査の結果について(報告)
このことについて、地方自治法第二百三十五条の二第一項の規定に基づき、令和二年十二月
分例月現金出納検査を令和三年一月二十九日に実施しました。
その結果は次のとおりですので、同法同条第三項の規定により報告します。
一般会計、特別会計、公営企業会計及び基金に係る令和二年十二月
分現金出納状況は、別
添歳入歳出計算書、試算表及び基金に属する
現金保管状況調書のとおり、概ね適正に処理されていたことを認めます。
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3 ◯議長(桜本広樹君)次に、監査委員から、地方自治法第百九十九条第九項の規定に基づき、監査結果の報告がありました。その内容は、お手元に配付の山梨県公報登載のとおりであります。
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梨監第千百二十八号
令和三年三月二日
山梨県議会議長 桜 本 広 樹 殿
山梨県監査委員 小 島 徹
同 小 泉 久 司
同 久保田 松 幸
同 早 川 浩
監査の結果に関する報告
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十九条の規定に基づき執行した監査の結果に関する報告を、同法同条第九項の規定により提出する。
○令和二年度 定例監査実施結果(下期分)
○令和二年度
財政的援助団体等監査実施結果
○令和二年度 行政監査実施結果(自然災害等に係る安全対策)
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4 ◯議長(桜本広樹君)次に、去る三月一日に開催した
予算特別委員会におきまして、正副委員長互選の結果、委員長に白壁賢一君、副委員長に猪股尚彦君が、それぞれ選任されました。
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5 ◯議長(桜本広樹君)次に、会議規則第七十六条の規定に基づき、各常任委員長から、第三十八号議案ないし第五十九号議案、承第一号議案及び承第二号議案にかかわる審査の結果について、お手元に配付の委員会報告書のとおり提出がありました。
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総 務 委 員 会 報 告 書
本委員会に付託された事件は、審査の結果左記のとおり決定したので、
山梨県議会会議規則第七十六条の規定により報告します。
記
┌───────┬────────────────────────────────────┬─────┐
│ 事件の
番号 │ 件 名
│審査の結果│
├───────┼────────────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │
│ 第三十八号 │山梨県
ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例制定の
件 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第四十号 │山梨県
警察組織条例中改正の件 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第四十一号 │令和二年度山梨県
一般会計補正予算第一条第一項歳入歳出予算の補正額及び
歳 │ │
│ │ │ │
│ │入歳出予算の総額並びに同条第二項歳入各款及び歳出中
総務委員会関係のもの、
│ │
│ │ │ │
│ │第二条繰越明許費の補正中
総務委員会関係のもの、第三条債務負担行為の
補正 │ │
│ │ │ │
│ │中
総務委員会関係のもの並びに第四条地方債の補正 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ │ 附帯決議 │ │
│ │ │ │
│ │ 議決済みの予算内から支出するような場合(流用等)、実質的な予算審議の
│ │
│ │ │ │
│ │対象とはならないが、執行部は公金の支出方法を県民の代表である議会に丁寧
│ │
│ │ │ │
│ │に説明することの重要性を再認識して、議会への説明責任を果たし、県民の理
│ │
│ │ │ │
│ │解が得られるよう努めること。また、当該契約については、妥当性のある支出
│ │
│ │ │ │
│ │だったのかどうか、報告書などの成果物をしっかりと検証して議会に適切に説
│ │
│ │ │ │
│ │明すること。
│ │
│ │ │ │
│ 第四十三号 │令和二年度山梨県災害救助基金特別会計補正予算 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第四十四号 │令和二年度山梨県市町村振興資金特別会計補正予算 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第四十五号 │令和二年度山梨県県税証紙特別会計補正予算 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第四十六号 │令和二年度山梨県集中管理特別会計補正予算 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第四十七号 │令和二年度山梨県公債管理特別会計補正予算 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第五十五号 │指定管理者の指定の件 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 承第一号 │令和二年度山梨県
一般会計補正予算第一条第一項歳入歳出予算の補正額及び
歳 │ │
│ │ │ │
│ │入歳出予算の総額並びに同条第二項歳入各款 │ 承 認 │
│ │ │ │
│ 承第二号 │令和二年度山梨県
一般会計補正予算第一条第一項歳入歳出予算の補正額及び
歳 │ │
│ │ │ │
│ │入歳出予算の総額並びに同条第二項歳入各款 │ 承 認 │
│ │ │ │
└───────┴────────────────────────────────────┴─────┘
令和三年三月四日
総務委員長 猪 股 尚 彦
山梨県議会議長 桜 本 広 樹 殿
───────────────────────────────────────
教 育 厚 生 委 員 会 報 告 書
本委員会に付託された事件は、審査の結果左記のとおり決定したので、
山梨県議会会議規則第七十六条の規定により報告します。
記
┌───────┬────────────────────────────────────┬─────┐
│ 事件の
番号 │ 件 名
│審査の結果│
├───────┼────────────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │
│ 第四十一号 │令和二年度山梨県
一般会計補正予算第一条第二項歳出中教育厚生委員会関係の
│ │
│ │ │ │
│ │もの、第二条繰越明許費の補正中教育厚生委員会関係のもの及び第三条債務負
│ │
│ │ │ │
│ │担行為の補正中教育厚生委員会関係のもの │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第四十八号 │令和二年度山梨県国民健康保険特別会計補正予算 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第五十二号 │動産購入の件 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第五十六号 │指定管理者の指定の件 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第五十八号 │指定管理者の指定の件 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 承第一号 │令和二年度山梨県
一般会計補正予算第一条第二項歳出各款 │ 承 認 │
│ │ │ │
└───────┴────────────────────────────────────┴─────┘
令和三年三月二日
教育厚生委員長 山 田 七 穂
山梨県議会議長 桜 本 広 樹 殿
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農 政 産 業 観 光 委 員 会 報 告 書
本委員会に付託された事件は、審査の結果左記のとおり決定したので、
山梨県議会会議規則第七十六条の規定により報告します。
記
┌───────┬────────────────────────────────────┬─────┐
│ 事件の
番号 │ 件 名
│審査の結果│
├───────┼────────────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │
│ 第三十九号 │山梨県計量法関係手数料等に関する条例中改正の件 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第四十一号 │令和二年度山梨県
一般会計補正予算第一条第二項歳出中農政産業観光委員会関
│ │
│ │ │ │
│ │係のもの、第二条繰越明許費の補正中農政産業観光委員会関係のもの及び第三
│ │
│ │ │ │
│ │条債務負担行為の補正中農政産業観光委員会関係のもの │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第四十九号 │令和二年度山梨県営電気事業会計補正予算 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第五十号 │令和二年度山梨県営地域振興事業会計補正予算 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第五十四号 │権利放棄の件 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 承第二号 │令和二年度山梨県
一般会計補正予算第一条第二項歳出各款、第二条繰越明許費
│ │
│ │ │ │
│ │の補正及び第三条債務負担行為の補正 │ 承 認 │
│ │ │ │
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令和三年三月二日
農政産業観光委員長 渡 辺 淳 也
山梨県議会議長 桜 本 広 樹 殿
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土 木 森 林 環 境 委 員 会 報 告 書
本委員会に付託された事件は、審査の結果左記のとおり決定したので、
山梨県議会会議規則第七十六条の規定により報告します。
記
┌───────┬────────────────────────────────────┬─────┐
│ 事件の
番号 │ 件 名
│審査の結果│
├───────┼────────────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │
│ 第四十一号 │令和二年度山梨県
一般会計補正予算第一条第二項歳出中土木森林環境委員会関
│ │
│ │ │ │
│ │係のもの、第二条繰越明許費の補正中土木森林環境委員会関係のもの及び第三
│ │
│ │ │ │
│ │条債務負担行為の補正中土木森林環境委員会関係のもの │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第四十二号 │令和二年度山梨県恩賜県有財産特別会計補正予算 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第五十一号 │令和二年度山梨県流域下水道事業会計補正予算 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第五十三号 │権利放棄の件 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第五十七号 │指定管理者の指定の件 │ 可 決 │
│ │ │ │
│ 第五十九号 │県道の路線の変更の件 │ 可 決 │
│ │ │ │
└───────┴────────────────────────────────────┴─────┘
令和三年三月二日
土木森林環境委員長 乙 黒 泰 樹
山梨県議会議長 桜 本 広 樹 殿
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6 ◯議長(桜本広樹君)次に、県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員長から同特別委員会に付託中の県有地の貸付に関する調査及び検証に関することについて、調査期限の延期を求める要求書がお手元に配付のとおり提出されました。
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令和三年三月三日
山梨県議会議長 桜 本 広 樹 殿
県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会委員長 皆 川 巖
委 員 会 調 査 期 限 延 期 要 求 書
令和三年二月定例会最終日までに調査を終わるよう議決された次の事件は、いまだに結論を得るに至らずなお調査を行う必要があるから、期限を延期し、県有地の貸付に関する調査及び検証が終了するまで(閉会中もなお継続して調査及び検証するものとする。)とするよう、会議規則第四十五条第二項の規定により要求します。
付託事件 県有地の貸付に関する調査及び検証に関すること
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7 ◯議長(桜本広樹君)次に、日程第二、知事提出議案第三十八号議案ないし第五十九号議案、承第一号議案及び承第二号議案を一括して議題といたします。
本案に対する各委員長の報告は、会議規則第四十条第三項の規定に基づき、委員会報告書を配付いたしましたので、これを省略いたします。
これより、各委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
8 ◯議長(桜本広樹君)質疑を打ち切ります。
これより、討論に入ります。
発言の通告がありますので、順次発言を許します。
まず、山田七穂君の発言を許します。山田七穂君。
(山田七穂君登壇)
9 ◯山田七穂君 山梨県
警察組織条例中改正の件に対し、反対の立場から討論させていただきます。
過去を振り返れば、韮崎
警察署は明治六年、韮崎町が河原部村であったときに、韮崎屯所として創設され、明治十年に韮崎
警察署と名称が改められて以来、一世紀半の長きにわたり、管内の治安の維持に努められ、韮崎市民にとりましては、強い信頼と愛着を持つ
警察署であります。
平成十九年、管轄区域が韮崎市から
甲斐市となり、同二十六年、庁舎の老朽化や狭隘化等から新庁舎建てかえとなりました。
人口動態や事故や犯罪発生状況等を考慮し、
警察署機能の向上から
甲斐市への移転が決まり、令和三年度の供用開始に向けて、現在工事が進められております。
このような中、韮崎市民の声として、
警察署の名称について強い関心が寄せられてまいりました。
私も、市民の強い声を受け、令和元年十二月議会において「名称の決定に至る過程において、韮崎市民と
甲斐市民が納得できる方法で、公明正大に行われることが重要」とただしたのに対し、当時の原県警本部長は「地域住民の皆様の御意見を踏まえ、両市を管轄する
警察署とすべく、ふさわしい名称とする」との答弁をいただきました。
また、令和元年六月、移転に伴う新庁舎名称に関する意見について、韮崎市に対する説明では、
警察法や
警察法施行令を根拠として、原則、主要な市町村の名称を冠することとしていますが、管轄区域内に二つ以上の重要な市町村があり、いずれか一方の呼称に寄りがたい場合は、例外を認めることとしており、この場合、二市(韮崎・
甲斐)の名称を列記することが、住民の意思の集約であるならば、それを案として提出しても構わないとの説明があったと聞いております。
このような経過を踏まえ。昨年四月「韮崎
警察署の名称存続を求める会」が署名活動を行い、六月四日に、一万三百二十五人分の署名簿と要望書を大窪雅彦県警本部長に手渡しました。
人口三万人の韮崎市において、その三分の一に当たる一万三百二十五人の署名は、韮崎市民における
警察署の名称の関心の高さと、韮崎の名称存続の期待のあらわれであり、歴史と伝統がある韮崎
警察署に対する誇りと愛着があればこそ、これまで
警察業務に対する外部協力団体の積極的な活動につながってきたものと、改めて強く感じました。
しかるに、今回の納得できる決定説明がないままでの
甲斐警察署への名称変更は、県議会での答弁や韮崎市に対する説明会において、期待を持たせるだけ持たせ、署名活動に奔走していただいた方々や、署名をしていただいた多くの韮崎市民の思いを裏切るものであり、地域住民の意見を踏まえ、考慮された名称とは到底思えません。
管轄地域の歴史や暮らし、思いを考慮せず、しゃくし定規に名称を決めることが妥当なのか、疑問が残ります。
なぜ、今回の名称変更は例外が認められなかったのか、県警察の説明を求めます。
また、このたびの
甲斐警察署の名称は、
甲斐市・韮崎市の両市を管轄するのにふさわしい名称というのにも疑問が残ります。
県警察のお考えでは、韮崎市は管轄区域内の重要な市とは思っていないのではないでしょうか。県民・市民に寄り添う
警察の決定とは思えません。この点についても、県警察の考えをお伺いいたます。
甲斐・韮崎
警察署とすることで、
警察業務に何かしらの支障が出るのでしょうか。県警察の説明を求めます。それ以上に、デメリットのほうが大きいと思います。
今回の件では、今まで防犯活動に積極的に協力してきた安協・友の会・消防団等の協力団体の一部からは、今後の協力に消極的な意見も出てきております。今後、この流れが加速する懸念もあります。このような方々を含め、韮崎市や韮崎市民に対し、県警察は理解、納得ができる説明ができるのでしょうか。私にはできません。
両市の思いを受けとめ、今後の
警察活動を円滑に行うには、二市の名称を列記することが一番妥当ではないかと考えます。
いま一度、名称については考えていただくことを切に希望いたします。
以上の理由から、本条例案改正についての反対討論といたします。
御清聴ありがとうございました。
10 ◯議長(桜本広樹君)次に、小越智子さんの発言を許します。小越智子さん。
(小越智子君登壇)
11 ◯小越智子君 令和二年度山梨県
一般会計補正予算に、反対の討論を行います。
住民訴訟にかかわる丁寧な説明を求めるのは当然ですが、弁護士の委託料六千六百万円を追認することになり、反対です。
知事は、「この間の議会への対応が不十分だった、おわびする」と、全員協議会で述べましたが、手続上の対応のみで「六千六百万円の弁護士料については必要な費用、成果物を見て判断を」と撤回や修正の言及はありませんでした。
六千六百万円もの高額を支払って後の事後承諾など認められません。時間給五万円は高額であり、しかも何時間業務に費やしたのか、確認もしておりません。
コロナ禍で生活支援、経済支援には財政が厳しいと言いながら、時間給五万円、六千六百万円は到底納得できません。
また、流用は業務委託であり、職員給与から流用すること自体問題です。否決となったら、予算全体が執行できなくなるからと述べていましたが、当局提案どおり可決することが前提、当然となれば、議会の論議は不要ということではありませんか。これでは、議会は知事の追認機関になってしまいます。
議会の論議、提案を受けて予算案を修正し、再提案することが、六千六百万円を修正することが議会への丁寧な、そして誠実な対応ではありませんか。
戦略的海外プロモーションは、四十七万円の減額でした。この事業は、年度当初千三百五十万円の予算でしたが、株式会社アトムに千六百五十八万円で事業委託しています。予算よりも委託費が多いのは、戦略的海外プロモーション事業から千四十一万円、中国向け輸出準備事業から六百十六万円と、二つの事業を一本の事業として委託したからです。
中国向け輸出準備事業は、百六十六万円が減額です。実際の執行額には、マレーシアのテナント撤去にも流用されたということがわかりました。
二つの事業を一本の事業として委託したこと、中国向け輸出事業とは異質のテナント撤去事業にも流用されていたこと、補正予算のこの減額は、事業の執行内容を正しく示していません。また、このような流用を議会に全く説明していなかったことも不誠実です。
また、コロナの感染収束の見通しが立たない中、聖火リレーにおける感染症対策経費の支出は評価できません。
新型コロナウイルスの感染拡大は、日本だけでなく、世界で拡大の傾向にあり、イギリス、ブラジル、南アフリカなどの感染力の強い変異株の感染者が国内でも確認されています。
現在の状態でのオリンピック開催は避けるべきです。各種の世論調査でも、オリンピックの開催について中止や延期が多数を占めています。そもそも山梨県の聖火リレーは六月二十六日であり、オリンピックの開催が不確実な現在、予算を計上するより、その財源はコロナ禍で減収に苦しんでいる事業所支援に回すべきです。
以上、反対討論です。
12 ◯議長(桜本広樹君)以上で討論を打ち切ります。
これより、まず第三十八号議案について、起立により採決いたします。
本案に対する総務委員長の報告は可決であります。
お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
13 ◯議長(桜本広樹君)起立多数であります。よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決定をいたしました。
次に、第四十号議案について、起立により採決いたします。
本案に対する総務委員長の報告は可決であります。
お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
14 ◯議長(桜本広樹君)起立多数であります。よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決定いたしました。
次に、第四十一号議案について起立により採決いたします。
本案に対する各委員長の報告は可決であります。
お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
15 ◯議長(桜本広樹君)起立多数であります。よって、本案は委員長報告のとおり可決することに決定いたしました。
次に、第三十九号議案、第四十二号議案ないし第五十九号議案、承第一号議案及び承第二号議案を一括して採決いたします。
本案に対する各委員長の報告は可決または承認であります。
お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり可決または承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
16 ◯議長(桜本広樹君)御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決または承認することに決定いたしました。
次に、請願の付託について申し上げます。
今回受理した請願は、お手元に配付の請願文書表のとおり、総務委員会及び教育厚生委員会に付託いたします。
───────────────────────────────────────
令和三年二月定例会
請 願 文 書 表
総 務 委 員 会
┌─────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┐
│受理番号 │ 第三─一号 │ 受理年月日 │ 令 和 三 年 三 月 一 日 │
├─────┼─────────────┼─────────┼────────────────────┤
│ │県立男女共同参画推進センタ│ │ │
│ │ │請願者の住所 │ │
│件 名│ーに関する「集約」方針の見│ │ (略) │
│ │ │及 び 氏 名 │ │
│ │直しを求めることについて │ │ │
├─────┼─────────────┴─────────┴────────────────────┤
│ │ │
│ │【請願の趣旨】 │
│ │ │
│ │ 県立男女共同参画推進センターのぴゅあ富士とぴゅあ峡南を閉鎖し、ぴゅあ総合に「集約」す │
│ │ │
│ │る方針を見直し、山梨県の男女共同参画社会形成と女性活躍の一層の推進のために、三館の機能 │
│ │ │
│ │を強化・拡充するよう請願する。 │
│ │ │
│ │【請願の理由及び説明】 │
│ │ │
│ │ この「二館閉鎖の方針」については、三館の利用者や県民が、これまで知る機会がなく、県男 │
│ │ │
│ │女共同参画審議会にも諮られていない。県民の声を改めて聞くことによって、今回の「方針」を │
│ │ │
│ │見直し、三館の機能強化・拡充が図られるような方向で検討が進むことが望ましいと考える。 │
│ │ │
│ │ 一.「方針の決定」についての問題点 │
│ │ │
│ │ (一)県民が、この間の経緯を知らされない状況で、本年度中に「方針が決定」される予定 │
│ │ │
│ │ であること。 │
│ │ │
│ │ 平成二十八年の外部評価を受けての「見直しの実施方法」には、「地元市町村や利用者│
│ │ │
│ │ の意見を聞いたうえで」とあるが、この機会が設けられていないこと、また県男女共同 │
│ │ │
│ │ 参画審議会にも諮っていないことは、県民及び地域住民の意向を軽んじていることにな │
│ │ │
│ │ る。 │
│ │ │
│ │ (二)外部評価の結果には、事業内容が「男女共同参画社会をつくるという本来的な目的か │
│ │ │
│ │ ら離れてしまっているのではないか」という指摘がある。 │
│ │ │
│ │ この点については、事業計画をチェックして指定管理料を予算としてつけ、さらには、│
│ │ │
│ │ 指定管理者を選定し、契約更新をする権限を持つ県当局の責任も問われるべきではない │
│ │ │
│ │ か。その結果を、活動拠点の閉鎖ということによって、県民に転嫁することには問題が │
│ │ │
│ │ ある。 │
│ │ │
│ │ 二.「二館閉鎖」に関わる問題点 │
│ │ │
│ │ (一)山梨は地形的に三館があってこそ、甲府へは出ていきにくい子育て中の方々や高齢の │
│ │ │
│ │ 方々も、ジェンダー平等についての学習や、それぞれの活動拠点として利用しやすく、 │
│ │ │
│ │ 山梨県の男女共同参画の推進に寄与してきた。 │
│ │ │
│ │ (二)しかしながら、山梨県の女性の参画状況は、男女共同参画、女性活躍には程遠く、ま │
│ │ │
│ │ だまだジェンダー平等が達成されているとは言い難い(※資料一)。 │
│ │ │
│ │ (三)県民のこれまでの努力によって、少しずつ「男女の平等感」も変化しているが、家庭 │
│ │ │
│ │ 生活・地域・職場のいずれでも、まだ「男性優遇」と感じる人が最も多く、家事・育児 │
│請 願 の│ │
│ │ 時間も圧倒的に女性に偏っているという現状である(※資料二)。 │
│ │ │
│ │ (四)このような性別役割意識・行動が温存されることは、若い世代、特に女性たちが県外 │
│要 旨│ │
│ │ 流出する一因になると懸念される。 │
│ │ │
│ │ 三.山梨県の将来展望と三つの男女共同参画推進センターの役割 │
│ │ │
│ │ (一)以上のような状況の中で.男女共同参画社会形成の推進や女性の活躍に向けた、地域 │
│ │ │
│ │ の学習と活動の拠点である二館を閉鎖することは、ジェンダー平等への意識改革のため │
│ │ │
│ │ の身近な「場」(人材を含め)が奪われることである。 │
│ │ │
│ │ (二)「山梨県総合計画 二〇二一年改定版(基本的事項)素案」によれば、「誰もが個性や│
│ │ │
│ │ 能力を発揮できる環境の整備として」、「男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分か│
│ │ │
│ │ ち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる環境づくり │
│ │ │
│ │ が必要であり、これにより、多くのポテンシャルを秘めている女性の活躍や、若年女性 │
│ │ │
│ │ を中心とした本県への定住の促進といった効果も期待できます」とある。 │
│ │ │
│ │ それにもかかわらず、二館が閉鎖される方針が出されたことは、この「方針」が今後 │
│ │ │
│ │ の山梨をどう展望してのことなのか、県当局の説明が求められる。 │
│ │ │
│ │ (三)国の「第五次男女共同参画基本計画」(令和二年十二月二十五日)においても、男女共│
│ │ │
│ │ 同参画センターを「地域における男女共同参画を推進するための重要な役割を担ってお │
│ │ │
│ │ り、その機能が十分に発揮できるよう(地方公共団体が)支援する」と、「取組の強化」│
│ │ │
│ │ がうたわれている。 │
│ │ │
│ │ (四)これらのことから、今後はジェンダー平等に専門的知識を持ち、調査・研究力、企画 │
│ │ │
│ │ 力のある人材を配置するなど、各館の機能の強化拡充こそ必要である。 │
│ │ │
│ │【根拠資料】 │
│ │ │
│ │ ※資料一.内閣府男女共同参画局 二〇二〇年十二月作成「全国女性の参画マップ」 │
│ │ │
│ │ 女性校長比率全国最低、都道府県議会に占める女性議員の割合二・七%(全国最下 │
│ │ │
│ │ 位)、市議会議員の女性比率十・四%(全国三十九位)、町村議会議員の女性比率四・│
│ │ │
│ │ 四%(全国最下位)、都道府県の地方公務員管理職に占める女性の割合七・三%(全国│
│ │ │
│ │ 四十一位)、同審議会委員の女性の割合二十七・六%(全国四十六位)、管理的職業従│
│ │ │
│ │ 事者に占める女性の割合十五・一%(全国三十七位)など、全都道府県の中で下位を │
│ │ │
│ │ 低迷している。 │
│ │ │
│ │ ※資料二.山梨県 平成二十九年三月「第四次山梨県男女共同参画計画」 │
│ │ │
│ │ 七ページ 図五 男女の地位の平等感(山梨県) │
│ │ │
│ │ 十三ページ 図十一 一日の内で家事、育児に費やす平均時間(山梨県) │
│ │ │
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│ │望月 勝 白壁 賢一 皆川 巖 河西 敏郎 永井 学 土橋 亨 │
│紹介議員 │ │
│ │古屋 雅夫 山田 一功 浅川 力三 │
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教 育 厚 生 委 員 会
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│受理番号 │ 第三─二号 │ 受理年月日 │ 令 和 三 年 三 月 三 日 │
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│ │「七十五歳以上の医療費窓口│ │ │
│ │ │ │ │
│ │負担二割化撤回を求める意見│請願者の住所 │ (略) │
│件 名│ │ │ │
│ │書」提出に関することについ│及 び 氏 名 │ │
│ │ │ │ │
│ │て │ │ │
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│ │ │
│ │【請願の趣旨】 │
│ │ │
│ │ 二〇二〇年十二月、政府は臨時閣議で七十五歳以上の医療費窓口負担について、年収二百万円 │
│ │ │
│ │以上の約三百七十万人を現行の一割から二割へ引き上げる方針を決定し、二〇二二年度までに実 │
│ │ │
│ │施できるよう法制上の措置を講じるとしている。これは「社会保障のため」と消費税は引き上げ │
│ │ │
│ │ながら、新たな負担を高齢者に押し付けるものである。 │
│ │ │
│ │ 厚労省が十一月に開催した社会保障審議会では、七十五歳以上の高齢者の九十五%が毎年外来 │
│ │ │
│ │受診をしており、そのうち五割弱の方が毎月受診していることなどが示された。また、今回の医 │
│ │ │
│ │療費窓口負担の引き上げにより影響を受ける方の多くが外来受診者であり、およそ六割の方が高 │
│ │ │
│ │額療養費の限度額に該当しないことも明らかにされた。厚労省の試算では、一人当たり年間の平 │
│ │ │
│ │均窓口負担額は約三・四万円ふえることになるが、一方で現役世代の負担抑制効果は一人あたり │
│ │ │
│ │年八百円程度にしかならない。このように、七十五歳以上の負担割合をふやしても、政府の言う │
│ │ │
│ │「現役世代の負担軽減」にならないことは明らかである。さらに、高齢者の負担増は、介護に携 │
│ │ │
│ │わる現役世代の生活をも圧迫することになり、全世代に多大な影響を与える。 │
│ │ │
│ │ こうした負担増に対して、八月六日に全国後期高齢者医療広域連合協議会が政府に提出した『後│
│請 願 の│ │
│ │期高齢者医療制度に関する要望書』では、後期高齢者医療制度の「財政負担の在り方を検討する │
│ │ │
│ │に当たっては、定率国庫負担割合の増加や国の責任ある財政支援を拡充する等、高齢者だけが負 │
│要 旨│ │
│ │担増とならないよう十分な対策を講じること」とし、「後期高齢者の窓口負担については、高齢者│
│ │ │
│ │が必要な医療を確保されるよう、高齢者の疾病、生活状況等の実態及び所得状況等を考慮し慎重 │
│ │ │
│ │かつ十分な議論を重ねること」と表明している。老人クラブや多くの医療関係団体からも「高齢 │
│ │ │
│ │者の受診控えが深刻化する」と反対の声が上がっている。 │
│ │ │
│ │ 高齢者は収入の柱である年金が年々減少し、預貯金を切り崩して生活している状況もある。生 │
│ │ │
│ │活のため働いている高齢者も多くいる。また、一割負担の現在でも窓口負担を理由に受診を控え │
│ │ │
│ │る人が後を絶たず、手遅れの要因にもなっている。このまま二割化が実施されれば受診を控える │
│ │ │
│ │高齢者が増加し、必要な医療が受けられなくなるという心配がある。コロナ禍で高齢者の健康と │
│ │ │
│ │生活の不安が高まっている今、窓口負担をふやすことは高齢者のいのちと暮らしに重大な問題を │
│ │ │
│ │引き起こすことになりかねない。 │
│ │ │
│ │ 高齢者のいのちと健康・暮らしを守るために次の事項を請願する。 │
│ │ │
│ │【請願事項】 │
│ │ │
│ │ 国と関係省庁に対し、「七十五歳以上の医療費窓口負担二割化撤回を求める意見書」を提出する│
│ │ │
│ │こと │
│ │ │
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│ │ │
│紹介議員 │小越 智子 │
│ │ │
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17 ◯議長(桜本広樹君)ただいま付託いたしました請願は、さきに配付いたしました委員会日程表によって審査を願います。
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18 ◯議長(桜本広樹君)次に、日程第三、県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会の調査期限延期の要求の件についてであります。
これより、討論に入ります。発言の通告がありますので、白壁賢一君の発言を許します。白壁賢一君。
(白壁賢一君登壇)
19 ◯白壁賢一君 県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会の調査期限延期の要求の件に対し、賛成の立場から討論を行います。
特別委員会は、昨年十一月三十日の設置以来、昨日まで十六回開催し、この間、参考人招致を初め、現地調査も行うなど、精力的に審議を行ってまいりました。
県有地につきましては、委員会の質疑の中で、貸付について、大きな争点とされたのが、適正な価格とは何かということであり、これは、今後、賃料改定が行われる全ての県有地に影響するところであります。
委員会の質疑を通して、例えば、住民訴訟に関する調査事務委託費として、弁護士に対し、時給五万円で総額六千六百万円もの高額の委託料を、流用により支出したこと、嶋内鑑定士による鑑定評価書以前に、弁護士でもある澤野不動産鑑定士が、不動産鑑定意見書並びに評価書を提出していたことなど、特別委員会があったからこそ、明らかになってきた点も数多くあります。
今後も、事実を確認して、さらに深く議論を重ねていくことが、県有地の貸付に関する問題の解決策につながるものと考えます。
また、県が令和三年二月一日に設置した、住民訴訟に係る検証委員会の委員の任期が、令和四年一月三十一日であることから、我々県議会の特別委員会についても、調査期限を延期し、調査及び検証を行うことで、県民からの理解が得られる結論を県議会として導き出せるよう取り組むべきであると考えております。
これらのことから、県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会の調査期限延期の要求の件に対し、賛成するものであります。
「山くえ水はさかまきて」恩賜林記念日の歌の冒頭であります。明治の末、本県では大水害が相次ぎ、県民は大変苦しい生活を余儀なくされていました。
この状況を知った明治天皇は、明治四十四年三月十一日、県内の御料地のほとんどを、県民生活復興のために御下賜されました。これが恩賜林と呼ばれ、今日まで県土の保全や林産物の供給等を通じて、山梨県の発展に大きく貢献してきました。
知事が、県有財産の高度活用に取り組まれ、県有財産を県民生活の向上に最大限に活用する責務があると所信表明で述べられたことには賛同いたします。また、適正な対価で貸付を行うということにも、異議を唱える議員もおりません。
その中で、二元代表制の一翼を担う責任ある議会としても、知事とともに、この問題にしっかり向き合い、議論を深めてまいることを最後にお誓い申し上げ、賛成討論といたします。
以上でございます。
20 ◯議長(桜本広樹君)以上で討論を打ち切ります。
これより、県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会に付託しております県有地の貸付に関する調査及び検証に関することについて、県有地の貸付に関する調査及び検証が終了するまでに、調査期限を延期することを採決いたします。
お諮りいたします。本件について同特別委員会からの要求のとおり、期限を延期することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
21 ◯議長(桜本広樹君)起立多数であります。よって、県有地の貸付に関する調査及び検証に関することについての調査期限は、特別委員会の要求のとおり、県有地の貸付に関する調査及び検証が終了するまで延期することに決定をいたしました。
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22 ◯議長(桜本広樹君)次に、休会についてお諮りいたします。
三月五日、八日ないし十二日及び十五日ないし十九日は、委員会等のため休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
23 ◯議長(桜本広樹君)御異議なしと認めます。よって、休会については、お諮りしたとおり決定いたしました。
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
来る三月二十二日、会議を開くこととし、本日はこれをもって散会いたします。
午後三時五十四分散会
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